村を守る! 村民の財産を守る!
阿智村行政を支配した共産党を倒し、村民の手に取り戻す!
共産党に支配された24年間の負の政治において、多くの犯罪が発生し、私たちの税金が無駄に使われ、村長とその取り巻きに横領されました。
すべての不正を明らかにし、村民指導の下で、不正を行った者たちに、その弁済をさせます。
熊谷秀樹は、契約書を偽造捏造し、横領を隠蔽しています。
熊谷秀樹は、契約書を偽造捏造し、村民の土地を道路にしました。
熊谷秀樹は、行政代執行の手続きをせず、団体の権利をはく奪しました。
熊谷秀樹は犯罪者!!!
智里東地区住民は、犯罪者と知りつつ、その犯罪を隠蔽することを目的として、村長選に立候補させました。
智里東の住民は、本当に多く共産党が居ります。残念ながら、私の親戚もそうであった。だからして、熊谷秀樹が行った犯罪を、悪いことだと考えていないのです。共産党の正義は、上の者の指示に従うこと、それが悪いことだとの考えは、一切存在していない。
公言通り、「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と、声高々に公報している。「事実でないことを…」と弁解しているようだが、事実でなければ公開質問状に堂々と返答すればよい。そして、選挙前からして、私を名誉棄損で訴えればよい。下平弁護士ならば、喜んで引き受けるだろう。
質問状にしても、広報での訴えにしても、私の発言に何か一つでも間違いが有れば、私はそれだけで選挙違反となるだろう。
「熊谷秀樹は刑事を騙した!」「岡庭一雄も熊谷秀樹も、契約書を偽造捏造して村民の金を横領した!」「県警は何もできない!」と、大声で訴えている。
上清内路で演説するに、熊谷秀樹が先に居た。町中の集会所の前なのか、少し広い場所で、運動員が5,6人、四五人の村民を集めて始めていた。
私はそれを見下ろす国道端に車を止め、「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と、ボリュームをいっぱいにあげ声を出した。遠目であるが、そそくさと切り上げ帰っていった。
熊谷秀樹は犯罪者だ。その根拠と証拠はこれだと演説している。私の目的は達成できるだろう。確実な一歩は、確実に前に進んだ。
熊谷秀樹が演説するに、それは共産党以外にしか届かない。いや、正常な共産党なら、耳を塞ぐだろう。
結果は30日に出ることだ。その結果とは、岡庭一雄と熊谷秀樹と組して、横領犯罪をした者たちだけの結果が出ることだ。多ければ、それだけ共産党が多いということ。多ければ、それだけ犯罪者が居ることだ。
第一声
共産党に支配されている阿智村行政を住民の手に取り戻します!
平成10年、共産党の岡庭一雄が村長になって16年、岡庭一雄の後継者として、共産党の熊谷秀樹が村長になって8年。この24年間で、村会議員の4分の3を共産党議員とし、共産党の原文典を代表監査委員とさせ、共産党の井原康人を選挙管理委員長にして、完全に阿智村が岡庭共産党に支配されました。
鶴巻荘も共産党の団体を指定管理者とさせ、阿智開発公社や夢の翼の理事や評議員も、すべてが共産党で有ります。
阿智村の行政と議会を、完全に手中に収めた岡庭一雄は、熊谷秀樹を後継者にし、一部の共産党員への利害政治を行い、阿智村を私物化したことで、背任、横領、詐欺、共謀共同正犯など、多くの犯罪が行われ、ついには、行政書類を偽造捏造して、それら犯罪の隠ぺいを図るに至りました。
岡庭一雄は、阿智開発公社から横領した拠出金5億円で、オリックスからヘブンスそのはらを買い上げ、そして白澤祐次を社長にしたが、オリックスとの契約書が存在しておりません。
吉川建設との契約金1千万円、オリックスとの契約金1千万円、白澤祐次との契約金1千万円の、計3千万円が紛失しています。
白澤祐次と阿智村との賃貸借契約書を偽造捏造し、神坂神社、園原財産区、本谷財産区の山林地代、年間350万円を、西の三悪人である、熊谷時雄、渋谷秀逸、熊谷操らが共謀して、25年もの間、横領されてきました。
熊谷秀樹は、本谷園原財産区と言う架空の団体に、地域振興補助金として、平成10年から、年間275万円を未だ払い続けています。
このほかにも、月川旅館・パークランド・門前屋の各株主からの預かり金2千万円の横領
土地不正取得による脱税、補助金不正受給
昼神温泉組合積立基金不正流用
阿智村産業振興公社への、委託金・補助金の不正交付
契約書を捏造して、240坪の土地を搾取
村道拡張による、村民の土地無断占用と二重課税
支障木補助金不正受給及び窃盗、詐欺、背任
園原簡易水道の権利侵害及び背任、横領、警察捜査妨害
執行命令書の不法発行及び、個人財産への侵害
証拠が有る犯罪でもこのように多く有りますが、まだ、隠蔽された犯罪が数多くあります。
これが、岡庭共産党が、阿智村を支配した結果なのです。
これら犯罪における数十億円の弁済は、このままでは村民が負わなければなりません。
熊谷秀樹が村長であれば、これらの犯罪は行政犯罪と区別され、阿智村は国において潰されてしまい、その結果、村民一人が、100万円、200万円の損害負担が課せられてしまいます。
いま、勇気をもって立ち上がり、阿智村を共産党支配から村民の手に取り戻せば、私は、これら犯罪を行った、岡庭一雄や熊谷秀樹、そしてそれを取り巻く共犯者たちに、それらの損害を請求し、犯罪者として、告訴いたします。
阿智村は、いつしか、「赤い村!」「赤の村!」と、近隣市町村から揶揄されてきました。これが事実となったのです。
共産党が行政を行えば、村は潰されるとの現実が起きたのです。
私たちの村を守るには、共産党支配を打倒することです。
ただ今、第一声と、公約をユーチューブで発信しています。
本日の南信州新聞を見れば、熊谷秀樹が『そのような事実は無い』と反論したとありますが、そのような事実を根拠をもって否定できなければ、共産党以外の村民には分かりません。そのような嘘は共産党員しか通用しません。
選挙が終われば、熊谷秀樹被選挙人と田中義幸選挙管理委員との利害関係を証拠とし、刑事告訴します。
一昨年の村議会議員選挙においての7名もの選挙違反については、弁護士に依頼して告発状を提出いたします。
選挙の結果にかかわらず、為すべきことを成します。
本日、選挙妨害を受けました。それら証拠を交番に届け、刑事立会いの下で現場検証が行われております。選挙妨害の内容は捜査に入りましたので詳しく書けませんが、公職選挙法はおろか、他の犯罪にも抵触する恐れが有ります。
選挙戦を振り返って
朝は9時に遊説をはじめ、夕方4時には選挙事務所に戻る。平日は仕事で留守宅が多いことや、夕方は買い物等で混雑する。コロナを考えれば、その時間帯の遊説や街頭演説は行えない。口ではコロナ対策などと言いながら、混雑する時間帯に有権者を足止めするなどは、熊谷秀樹でなければ出来ないことだ。
本日29日は土曜日とあって、それも午前中であれば、多くの方が演説を聞いていただける。
昨年の12月7日から四日間かけて全村家庭に文書を送付した。これで十分ではあるが、それを全面否定しているのが、智里西地区と東地区である。
だからして、朝一番、園原部落から演説を始めた。
「操は田中義幸が首謀者だとして反論してきた」「田中義幸は泥棒などしていない」「妻は子供は義幸の無実をなぜ訴えない!」「熊谷秀二は一円たりとも泥棒していない!」「私は秀二を救うために裁判にかけた」「秀二を絶対犯罪者にしない!」「大泥棒の操をいつまでのさばらせておくのか!」「無実の者に罪をかぶせたのは園原の住民だ!」と、叫び続けた。同じように、農間部落、中央部落へと回り、そして戸沢部落において、『私は渋谷勲の孫だ!渋谷勲の名誉を守るためにここに立っている!』「祖父は何のために園原インターをつくったのか!」「盗伐だ横領だ、こんな地区になって祖父は何と思うのか!?」「今からでも遅くない、反省してください。そして元の西地区に戻してください。安心安全で、皆さんが平和で心豊かに暮らせたこの地区を取り戻してください」「犯罪者である熊谷秀樹を村長とすれば、私は渋谷勲に成り代わって、この地区を守る!そして、正しい村民のために村を悪人から取り戻す!」
これが私の最後の演説です。
12時過ぎに阿智交番により、選挙妨害の届を行って、刑事と現場検証をした。
午後からの遊説はしないと決めていたが、あわただしい最終日でありました。
1月30日の朝、寒いがとても良い天気で気持ちが良い。マイペースで進めた選挙戦だが、多少疲れたのか、しっかり眠れたようである。
事前投票済ませているので今日はのんびり過ごしたいが、これから刑事が来るという。とんだ選挙妨害で、思わぬ一日になりそうだ。
村長選挙は経過上のこと、その結果に左右されることは無いが、阿智村を守りながら失われた村民の金を取り戻すに、村長であればさして困難ではないことだ。
今までとおり法律において解決するに変わりなく、それでなければ阿智村は守れない。
早速に、1月25日には「土地明渡請求事件」として、長野地方裁判所飯田支部で、事件番号が確定している。それらの訴状もすでに阿智村に裁判所から送達された。
2月にはいれば、「給水停止処分取消請求事件」で、長野地方裁判所長野本局に提訴するに、その打ち合わせが待っている。
今週初め、「人権侵害事件」の提訴に向けて、すでに弁護士との打ち合わせが始まるに、それらの資料を明日一日でまとめなければいけない。
そして盗伐裁判の上告も始めるに、すでに訴状の下書きは済ませているが、この訴状において難しいのは、熊谷秀二を犯罪者としないことである。村長になれば簡単な話だが、そうでなければおそらく助けることは出来ない。
そして新たな犯罪を告訴するに、それは村長選を利用した熊谷秀樹と田中義幸、それに井原康人選挙管理委員長共謀犯罪を告訴することにある。これは村長になっても変わらぬことで、これに多少時間がかかりそうだ。
投票日の本日、刑事は9時に来ると言っていたが、ついに来なかった。阿智交番に幾度も電話を入れるに、おまわり一人もいない。
なぜか? 刑事が約束するに、それを破ることは無い。そのように考えたところで、阿智交番に誰も居ないことは不自然である。
選挙妨害は選挙違反であるに、私に対しての妨害は熊谷秀樹側の者だとすることだ。そしてあることに気づく、それは知能犯係長刑事に、選挙管理委員田中義幸と被選挙人熊谷秀樹の犯罪をすでに告発状を提出したことにある。
告訴状を取り下げるに、そして私はこう言った。「証拠から捜査は出来るだろう」 この当然の指摘に、刑事は頷いたかもしれない。
選挙違反から捜査を始めるのは、警察の常とう手段である。県警も馬鹿ではない、5年も前から岡庭一雄熊谷秀樹の犯罪の証拠を届けるに、この選挙を利用しない手は無い。私がいくら告発しても、それに応えないは当たり前、警察が捜査状況を話すわけはない。それにもまして、17年前の自首告発にあるに、そこでの県警の不始末は、このブログや空模様の本で世間に出てしまった。そんな私に何かを話せば、不始末の不始末に輪をかけてしまう。「本部にあげています」それが精いっぱいの刑事の対応だ。
選挙違反の捜査は飯田警察署だけでは間に合わないに、県警本部からも二課が捜査に加わっていると見ているが、何をどのように捜査を進めるとしても、絶対的な選挙違反がそこに控えている。それは、一昨年の村議会議員選挙のことである。弁護士が「選挙違反です」「あとは警察に任せること」確かにそれ以外にないし、私はそれに従った。昨年1月のことである。
一年後に村長選挙があるとして、そこに照準を合わせるは私の思い込みではないことで、私にしても、それを見込んで「村長選に立候補する」と、何人もの刑事に伝えてきた。村長選挙は行われる。それを実感として刑事は動いていただろう。弁護士が警察に任せろと言うのは、選挙違反は逮捕と言うことだ。
「熊谷秀樹は犯罪者だ!」阿智村中を触れ回れば、警察に電話する村民は多く居る。特に、高齢者であれば当然のこと。選挙期間中、警察への電話は鳴り響いただろう。
こんな選挙は全国にないが、こんな県警も全国にない。これで熊谷秀樹を逮捕できなければ、県警は失墜するが、まあ、そんな心配はないどころか、検察庁の特捜が許さないだろう。思えば、国に告発して三年目、特捜もこの村長選に照準を合わすことは当然のことだ。腐るほどの証拠が有るに、最後の詰めを私が行えば、笑い話にもならない。
刑事はとうとう来なかった。それも当然だろう。阿智交番のおまわりも居なければ、今日一日が勝負である。証拠を固めて選挙違反で逮捕する。さて、誰がそこにかかるかは、今後のお楽しみとしておこう。
選挙妨害が確実だというに、約束を反故にするとは、この選挙妨害での逮捕ではないことになる。確かに刑事は言った「エスカレートが怖い」と、投票は今夜の7時に終わることだが、今夜は、7時過ぎが警察の勝負であるようだ。
村長選挙に出て、熊谷秀樹は犯罪者だと連呼する目的は達せられた。少なくとも警察は動いている。この後に控えるは、いくつもの裁判である。盗伐裁判が終わったように、盗伐の事実は証明された。それは、盗伐は窃盗罪と言うことになる。100万円でも50万円でも、渋谷晃一と熊谷秀二が支払えば、それは窃盗罪が確定したことになる。だからして控訴をしたとも考えられるが、上告するのは損害金が不足とすることで、窃盗はすでに決まっている。平成29年、刑事は言った、「金が支払われれば逮捕が出来ます」 このように考えれば、被告が控訴するは当然なのかもしれない。上告すれば、最初の期日で判決が出るという。それは、高裁が忙しすぎて、手間をかけないためだというが、全国的な件数は、年、何万件あるようだ。あと三か月で結論が出るが、ここで熊谷秀樹につなげるは、私の責任でもある。
いまさら考えてみるに、この村長選挙は任期満了で行われた。要するに、選挙に出た時点で熊谷秀樹は村長でないことだ。どちらが当選しても、2月15日まで村長ではない。この二週間の空白に、どちらが村長になっても何かが起きることに間違いは無いだろう。少なくとも、選挙違反は起きている。
選挙結果は大敗である。選挙に犯罪者は受けないようだが、そこのところは慌てるに不要。犯罪者に変わりなく、村長の立場で逮捕させることが可能になった。
選挙は経過であって結果ではないが、これで犯罪が許されることはなく、これからは警察の仕事である。
でも何かが引っかかるが、阿智村はこれほど共産党が多いのか? そこは間違いだろう、共産党とかの区別が出来ないのではないか。不正とも思わず、犯罪を犯罪だと認識出来ていない。これが阿智村民の特色なのかもしれない。
少しの安心は投票率が低かったことにある。これで阿智村を守れなくなったが、それは仕方がない。国が決めることなのだ。
夜明け前
なにか藤村を思い浮かべた赤石の山並みは、うっすらと朝焼けに染まっている。寒い朝ではあるが、あたたかい日に包まれると思えば、これから始まる確かな道を、心に湧き上がる何かを感じている。
選挙は経過としても、その経過にこだわらなければ解決はしない。早速に進めなければならないことに、今回の村長選挙に異議申し立てを行うことにある。
選挙前に異議申し立てを行ったのは、選挙管理委員と被選挙人の利害関係を指摘し、犯罪にならないよう申し入れたものだ。だが、それらの申し立ては受け入れられず、犯罪は行われてしまった。
ここに、この犯罪の事実を立証するに、異議申立期間である10日以内に阿智村選挙管理委員会に提出するが、同時に県選挙管理委員事務局にもその写しを提出する。ここまでのことに、すでに飯田警察署選挙担当刑事課に告発するに、また、県の選挙管理委員会及び、長野県に、それら犯罪の恐れをすでに告げている。令和4年1月30日
1月31日の朝、同級生から電話が入る。「くま!阿智村をつぶせ!もうどうしようもないじゃないか。村民が選択したんだから守る必要はないよ、もういいじゃないか」それが事実を知っている者の答えである。それが社会だと言っている。
阿智村を守るために、法律で裁ければなんとかなるとしてきたが、法律で答えを出したにしても、行政犯罪に代わることは無い。潰さなくても潰されるは、もはや避けられない。
村長選の効果はどこにあったのか? 熊谷秀樹は犯罪者だと叫んだが、それは県警でも国でも把握している過去のこと、いまさら村民に知らせても、正直なんの効果は無い。ただ、私の得票数を減らしただけだ。
私が村長になれば潰されなくなるは事実だが、それは国に背くこと、法律を扱ってしまうことだ。村長でそれは許されないし、そのような解決は行政法に沿っていないことだ。
確かに今までは阿智村を守ろうとしたし、騒げるだけ騒いできたが、最後に村長選を利用して騒いだが、これは逆につぶされる状況をつくり上げたことだ。
私は国に従った。民主主義の社会を守ろうとした。だが、これは行政犯罪であると騒いだことだ。
同級生には悪かったが、私は阿智村を守ろうとして、如何に潰されたら良いのかを考えていた。阿智村民を騙したのは、私である。令和4年2月1日
まだ阿智村が潰されないとする手は残っているのかと、選挙戦後そのことばかしを考えていた。かすかであるが、やり方においては可能かもしれない。それはやはり選挙において「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と叫んだことにある。何よりも警察が動いているに、それはセンセーショナルな出来事であって、過去、この様な選挙を行った者はいるか? まあ、その話ではないが、何より面食らったのが県警であることに違いはない。だからして、それは刑事の顔にもおまわりの顔にも表れていた。では、何をすればよいのかと言えば、それはすでに選挙前に始めていた、選挙管理委員会への異議申立書の扱いに在った。田中義幸選挙管理委員と被選挙人の熊谷秀樹のつながりが明白であることを、園原水道返還金横領裁判で暴いている最中であるに、その被告である田中義幸が選挙管理委員として熊谷秀樹の審査を行った。これがどういう結果を招くのかと言えば、熊谷秀樹の当選が無効と成ることだ。当選が無効になれば、どうなるのか? 少なくても熊谷秀樹は村長ではないが、かといって、私が繰り上げになるは相当に難しくある。有効投票数が20%に達していればそれは難なく当選と成ろう。しかし、162票ではそこに届かない。では、絶対にダメなのか? と言えば、方法が無くもない。令和4年2月3日
異議申立書の異議は何なのかであるに、熊谷秀樹の当選無効は当然である。しかし、それでは選挙のやり直しになるに、選挙を有効とするにはどうすればよいか、それが異議申し立ての根幹でなければならない。
簡単な話である。「行政法に基づいて選挙が行われたのか!?」この一点が根幹にあることだ。行政法に基づくとはどういうことなのかと言えば、行政法に違反しないということだ。
では、今回の村長選挙において、「行政法に違反した事実は何であったのか!?」になることだが、それはすでに、1月21日に提出した異議申立書に記してある。
・公正な選挙が行われたのか?
・選挙管理委員会に不備事項は無いのか?
・選挙管理委員会の被選挙人の審査は正常に行われたのか?
・被選挙人は清潔高貴な人材であるのか?
・選挙管理委員は清潔高貴な人材であるのか?
・議会は清潔高貴な人材を選挙管理委員に選挙しているのか?
この六点のすべてに明確な答えが無い場合、村長選挙は無効になる。これが行政法であります。
異議申立書の提出
2月7日の本日、阿智村選挙管理委員会に、異議申立書を提出しました。
選挙に対する異議申立書ではありますが、犯罪の告発でもあります。これらの詳細につきましては、新しいコーナーにおいて発信していきますが、共産党支配の現実が鮮明になることで、この異議申立書への返答がどうであっても、阿智村が潰される行政犯罪になるのか、それとも、熊谷秀樹と井原康人選挙管理委員長の個人的な犯罪になるのかの瀬戸際であります。
報道機関は四社に来ていただきましたが、どの程度報道されるでしょうか。少なくとも、「阿智村長選挙の無効を訴え、熊谷章文氏が阿智村選挙管理委員会に異議申立書を提出した」の見出しは載ることでしょう。
(この様子は既に熊谷章文ユーチューブにて発信しております)
読売新聞、中日新聞、信濃毎日新聞、そして南信州新聞には事前に連絡していたが、朝日新聞へは連絡しなくあった。それは共産党系の新聞であることで、共産党に都合が悪いことは絶対に記事としないからだ。まあ、それはどうでもよいが、四社が阿智村役場を訪れるに、読売新聞が一番早くあったし、提出後にも電話が入り、詳しい内容を伝えているが、昨日の新聞には掲載されていなくあった。まあ、全国紙新聞の構成内容からして、地方のこれらの事件については、そうは書けないだろう。まあ、住民監査から続く結末は既に把握しているだろうからして、逮捕後に大々的に掲載するのではないかと思う。それに、飯田下伊那では販売量が少ないことも影響しているようだ。
中日新聞はさすがである。昨日8日の紙面に既に掲載されていた。内容はすごく簡素であるが、要点の「選挙の無効」はしっかりとらえてある。前後の異議申立について把握するのは記者であればだが、これから何が始まるのかは、しっかり伝えている。
信濃毎日新聞は、9日の本日掲載された。内容は全く中日新聞と同じであるに妙な安堵感を感じるのは、犯罪は記事に出来ないことを示していること。ただ、気になるのは、8日でなく何故9日であるのか? を、少々勘繰るに、相当な迷いが有るのではと、飯田支店長の判断が遅れたのではないか。さあ、ここで問題は南信州新聞に掲載されなくあったことだ。
結論から言えば、関谷社主や佐々木編集長が共産党であるからだ。思い起こせばよい。岡庭一雄の個人的なコラムを幾度も載せ、昨年新春対談に熊谷秀樹村長を登場させたほどだ。時雄のお粗末な監査請求には、わざわざ時雄の家まで出向いて記事としたし、中山間整備事業花桃の里浪合圃場整備偽造契約書の件では、Y職員のせいだと記事にしている。昨今では、松川町の官製談合の件での監査請求や住民訴訟についても記事にしたが、これは共産党議員がやっていたからだ。
共産党に不利なことは一切書かないとする、あからさまな状況にあるが、これは仕方が無いことだ。それより、信毎や中日新聞が記事としたことが大きくある。
今回の異議申立書を提出するに、そこにはハッキリと共産党のはかりごとを示している。「井原康人選挙管理委員長は共産党だ」「熊谷秀樹も共産党だ」これらの者が、立場を利用して村長選挙を仕組んだと、これが異議申立書の本来の趣旨である。そこが有るから南信州新聞では絶対にかけない。書けないことは、それが事実だと認識したからである。
今まで、どのような情報を新聞社にリークしても一切記事にならなくあった。ゆいつ、一昨年の村議会議員選挙において、選挙違反があったことだけは信毎が記事としている。それらが記事になったのは、当時の阿智担当者と支社長の判断で、選挙違反で間違いないとした裏付けが取れたからであるが、信毎としては異例であった。
今度はどうだ。中日新聞がいち早く記事としたし、踏み込んでしっかり書いてある。信毎は簡単な記事だが、要点は申し分ない。この二社が記事としたことは、異議申立書の内容「村長選挙の無効」の裏が取れたということだ。
読売が記事としなくても、異議申し立ての詳細について取材を受けるに、なるほどと感心されるは同じく理解できたことで、やはり、これからどのように進むかは分かっているようだった。
阿智村選挙管理委員会自体への異議申立であることに、いくらなんでも分かっていると思うが、阿智村選挙管理委員会が選挙管理委員会の体を成していないとなれば、阿智村選挙管理委員会では答えが出せないことだ。
議会に相談できないのは、阿智村選挙管理委員会は、長野県選挙管理委員会の所属であるということだ。令和4年2月12日
一昨年の村議会議員の選挙違反、この異議申立書の取り扱いも「県に聞いた」「県に確認した」と、口癖のように塩澤事務局長は口にしているが、今度も全く同じこと「県の選管に確認した」と言っている。だからして選挙の前の日に県の選管に確認すれば、「異議申立書の内容は把握していない」との返答で、返答を知れば県の選管では扱えないと言う。これもおかしな話である。内容を把握したのちに扱えないならば、その旨を阿智村選挙管理委員会に伝えなければならないことで、特に、阿智村の選挙管理委員会は、県に確認したと、いわゆる県のお墨付きをいただいたから問題ないとしているのだ。選挙管理委員会は独立機関であるに、その機関が選挙に対しての異議申し立てを扱えないなど自治法に無いことだ。
どちらにしても選挙は行われた。そして選挙後に異議申立書を提出した。この異議申立書への回答も、「県に確認した」としか、阿智村の選挙管理委員会は言いようが無いことだ。それは当然である。県の選挙管理委員会は、阿智村長選挙について、違法であることを事前に知っていたからだ。
1月21日の異議申立書について「住民監査請求が必要だ」と県総務管理課は答えたが、冗談じゃない。その前に、今回の阿智村長選挙の実行を認めたのは県の選挙管理委員会ではないか。そこをまず片づけることが必要ではないのか。
経験のない阿智村長選挙、これが県の答えであった。確かにそうだ。通常、選挙に対しての異議申し立ては、候補者の選挙違反や票数の確定などに対してのもので、選挙管理委員会の違法性を訴えたものは無い。それは選挙管理委員会は公職選挙法に基づく機関であるからだ。このような過去に例のない異議申し立てに、県の選挙管理委員会は当たれないとしたのは、公職選挙法では扱えないとする見解であった。だからして選挙管理委員会を総括するリニア活用・企画振興課全体で検討した結果、住民監査請求が適当ではないかと返答したのだという。総務管理課に回されたとの判断は私の間違いであったが、これから先は、やはり総務管理課がこの件に当たらなければならないだろう。
住民監査請求とは行政の事務に疑惑が生じた場合に行う住民の権利である。選挙管理委員会の事務に違法性が有ればその請求は考えられるが、今回の異議申し立ての内容はそこにない。そのことが確認できた県の選挙管理委員会では、不用意な発言であったことを陳謝している。その上で、「異議申立書への回答時点で改めて見解を示す」と、返答があった。
誰も彼もが経験のない事態であるが、誰も彼もが阿智村選挙管理委員会で犯罪が行われたと認識している。さて、これからどのような展開になるのか!?どちらにしても、犯罪者が村長になることは無い。
阿智村選挙管理委員会が、村長選挙の無効を打ち出すことは無いと考える。選挙管理委員全員が共産党であれば、そういう結論しか出ないことだ。「共産党である井原康人選挙管理委員長と共産党である被選挙人の熊谷秀樹氏が、田中義幸選挙管理委員が横領犯罪の被告であるを知っていての審査は、共同共謀正犯の疑いが有る」と指摘していれば、共産党でない委員であれば、その重大性に気づくことで、何よりも自分が逮捕されないことを考えるだろう。その程度の考えは選挙管理委員ともなれば持ち合わせていて当然のことで、自身が共産党でなければ、井原康人選挙管理委員長に詰め寄ることだ。しかし、残り二名の者が共産党であれば、それは絶対に出来ない。上下下達がものを言う共産党の規律は、法律の方が下にあるからだ。
共産党でない選挙管理委員が居れば、阿智村長選挙の無効を選択するしかない。それは、阿智村長選挙の資格審査を行う資格が自分たちになかったとの結論であって、責任を取って選挙管理委員を辞する道を選択することだ。これも前代未聞の前後処理だが、選挙管理委員会が行政法の確立機構である限り、それが阿智村を守ることになる。そもそも、『機関への権力の集中を排除し、行政運営の公正妥当を期する』を目的とした行政委員会の一つである選挙管理委員会である限り、選挙管理委員個人の考えは通用しない。まして、井原康人選挙管理委員長が選挙を有効にしたいとする共産党の指示に従ったにしても、選挙管理委員会としてはそのような結論に持っていくこと自体が犯罪となるのだ。令和4年2月19日
経験のない事件が、なぜこうも阿智村に起きたのかを考えなければいけない。これを普通のこととして見るは裏事情を知らないせいであるが、共産党でなくとも、岡庭一雄村政に与してきた過去の議員や職員が多く居るために、それらが暴かれる怖さがそこにある。私が村長になっては困ると言う者が、如何に多いかの現れでもあるだろう。岡庭一雄も熊谷秀樹も私を敵としてきたが、私には彼らを敵とするところが無い。疚しさの表れは見苦しいが、引き延ばせば引き延ばすほど犯罪の数が増えることを彼らは知らない。
盗伐犯罪もそうだ。原告が控訴するのは損害木の損害が認められなかったことにあるに、被告らが控訴するは、岡庭一雄と熊谷秀樹村長の思惑なのだ。判決での100万ばかしの金額に不平が有るとは言わせない。判決後の犯罪の証拠が怖いのが、岡庭一雄と熊谷秀樹村長なのである。熊谷秀二や渋谷晃一の逮捕は有るかと鑑みれば、100万ばかしの金額では警察は動かないと弁護士は言う。だが、控訴して金額が200万円を超えるのであれば、警察は逮捕すると言うことにもなる。岡庭一雄と熊谷秀樹村長が首謀者であると警察が知った限り、熊谷秀二と渋谷晃一の逮捕はその前哨戦となる。私もそうで、控訴の判決が出た時点において、熊谷秀二と渋谷晃一を告訴するしかなくなった。それは、岡庭一雄と熊谷秀樹の逮捕に向かうためである。令和4年2月21日
阿智村長選挙を無効にするために立候補したのではない。立候補して選挙になれば、熊谷秀樹村長と田中義幸選挙管理委員との関係が表に出る。そして、井原康人選挙管理委員長が共産党であることを井原康人本人に認めさせることにもあった。それが目的で選挙すれば、新たな犯罪が現行犯で行われたことになったのだ。この犯罪を、まさに目前で確認したのが長野県選挙管理委員会であることが大きく、これは岡庭一雄も熊谷秀樹も隠蔽しようがない。「立候補の資格審査は書類だけではない」とした異議申立書は、当然に全国共通の選挙管理委員会の役目なのだ。
今の阿智村は、職員までもが平気で噓を言う。特に課長連中ともなれば、井原清人生活環境課長を筆頭に、偽造でも偽装でも何でもありだ。これを許すのは議員らであって、議員がまた不正の根源であるから始末が悪い。このような阿智村を村民が認めるのは、なにも知らない聞かないだけではなく、地域ごとに共産党が台頭していることにある。
さて、今回の村長選挙においていったいどのような嘘が有ったのかと言えば、井原康人選挙管理委員長自らの大ウソがそこにある。「県の選挙管理委員会の回答である」との回答が、県選挙管理委員会の回答ではなかったのだ。都合よく、場面場面で県を登場させ、自分たちが決めたのではない、県に聞いて県の指示に従ったのだと、嘘も方便で大きな悪行を成すのであった。令和4年2月23日
村民を騙す程度で私に立ち向かうは愚かであるが、この程度が相手だから思うように展開する。このような嘘を見抜くに訳はないが、このような者たちを追求しても何ら意味をなさない。私に嘘を言うことは犯罪であるからして、法律に抵触したと証明することになる。私は、岡庭一雄から続く行政犯罪の実態を暴いてきているが、それらの殆どに証拠が集まったので、村民全戸にその証拠の一部を配布した。村民が理解しようがしまいが、その様な文書と証拠を受け取った事実は残っている。村民が知る知らないは問題でもなく、ましてそのことが影響するようなことはこれから先にもない。ただ、村民には届いていたと言う事実が必要であったのだ。その様な犯罪もいずれ裁判にかかることで、村民に届けた文書と証拠が何の意味を成すかと言えば、犯罪を行った村民にも届いていたということだけで、ようは、悪人たちに白を切らせないための配布なのである。その白(しら)がどこで効いてくるのかは今後の楽しみだが、少なくとも村長選挙の無効には効きだしたころではないか。
井原康人選挙管理委員長にも届いていること、村会議員にも届いていること、少なくとも阿智郵便局がそれを証明してくれるのだ。とくに、配布した文書の中で村長選挙無効に関する文面と証拠がなんなのかは、文書を呼んだ村民と読者にはお分かりいただけると思うが、あらためて説明しておこう。
一つ目は『支障木補助金申請に掛かる補助金不正受給』の文面であり、証拠は勝野公人議員の議会議事録である。勝野公人議員の議事録では「岡庭一雄と熊谷時雄が櫻井建設農林課長を脅し、無理やり智里西自治会からの支障木補助金申請書を受け取らせた」と記録されている。他人の所有物と分かっている樹木に補助金を支払った証拠も配布した。これは岡庭一雄や熊谷時雄が犯罪者となるのとは別に、「熊谷秀樹村長が了解して承認した」と、証明されたことなのだ。令和4年2月25日
この文書と証拠のことを、選挙管理委員全員と村議会議員全員は、私が配布した文書で知っていたことになる。そうであれば、熊谷秀樹を被選挙人として認めることは、選挙管理委員と議会は行政法的に出来ないのだが、阿智村ではそうではないらしい。行政は共産党の考えで行われ、議会は共産党の判断で行政を認める。このような状況で村長選挙の無効を訴えても無駄であると思われるだろうが、まあ、その辺りは織り込み済でありますので、どちらかと言えば、「村長選挙は有効である」との結論がよろしいのです。
今回の異議申し立ての焦点を今一度確認願いたいが、「利害関係が有る」が異議申し立ての理由であります。選挙管理委員と被選挙人に利害関係が有れば、そこは行政法云々ではなく、選挙委員会も被選挙人も罰せられることで、その結果が選挙の無効となる。だからして、「利害関係が有るのかどうか?」が結論に結びつくことになる。利害関係が有るとしたのは私であって、その利害が何であるのかの内容も証拠も示した。それを報道機関が記事にするに、利害関係を報道機関は確認したということだ。令和4年2月27日
阿智村の選挙管理委員会は、この利害関係を調査することは出来ない。選挙管理委員会に調査権が無いからだが、そもそも今回の異議申立書は、阿智村の選挙管理委員会内部の問題を指摘していることであって、選挙管理委員会に関与できない行政や議会が指導や答えを出せるところに無い。この様な状態で異議申立書に当たるとなれば、異議申立書に添付した書類を鑑みて、村長選挙が有効かどうかの判断をすることになる。異議申立書に添付した書類で判断できることは、田中義幸が横領犯罪をもとにした損害賠償請求の被告であることと、熊谷秀樹との利害関係を示す契約書の存在だが、これを否定できるだけの根拠が阿智村選挙管理委員会にあるのかと、言うことだろう。
議会が関与できる異議申立書は、選挙前の1月21日の事前審査時の異議申立書にある。確かに議会への提出をしていることと、選挙前での懸念を告げたことであるに、この異議申立書を扱わなかった責任は、選挙管理委員会と議会の両方にあることだ。この異議申立書を扱っていたならば、今回の異議申立書にも議会は関与できたのであるが、残念なことにもはやその時機は逸している。
この上なく愚かなことを行える共産党には恐れ入るが、やはり、阿智村が共産党に乗っ取られていることが証明できたと考えている。まあ、これが有るために警察も介入できないのだが、刻一刻と、阿智村が潰される状況に近づいていることだけは確かなようである。令和4年3月1日
熊谷秀樹と田中義幸の利害関係を証明するに、園原水道の管理委託費の契約書をその証拠とした。この契約書が本物であれば、田中義幸が横領犯でないにしても、利害関係は証明される。この契約書が本物であるとの証拠は、熊谷秀樹村長が自ら開示した、契約書の写しである。
偽造契約書を本物と言うのはおかしくもあるが、契約書の存在を田中義幸も熊谷秀樹村長も認めていることに違いはない。それであれば利害関係は説明するまでもなく、阿智選挙管理委員会にしても利害関係が無いなどと否定はできない。否定できなければ選挙の有効性は認められず、無効の決定しか出せないことだ。県選挙管理委員会では既に利害関係を認めているし、何よりも報道機関がすでに記事にしていることは、それを疑う余地も無いことだ。
それでも選挙を有効とするは共産党の考えであって、万が一有効とすれば、共産党の組織犯罪となるだろう。伊達や酔狂で「井原康人選挙管理委員長は共産党だ」などと言っていないし、破防法を持ち出すこともない。この様に予防線を張っているが、無理やり有効にすれば、後に待つは違う法律の扱いとなるだろう。馬鹿と共産党を相手するには法律を扱えばよいことで、村長選挙を有効とされる方が、阿智村を救う近道になることだろう。
選挙管理委員会も行政機関の一つであるに、行政であれば何でもできるとするは共産党だけだ。まあ、頭の悪い共産党としておくが、共産党が支配する阿智選挙管理委員会は相当に困惑しているようである。その様子は県の選管から逐次情報として伝わるに、「事例」を県選管に聞くとするは、確かにお粗末以外にない。「熊谷秀樹は犯罪者だと広報するが選挙違反になりませんか?」を聞くに、その判断が阿智選管は出来なかった。だから馬鹿だというのだが、県選管にそのようなことを聞くこと自体がお粗末なのだ。「県選管に確認した。最高裁までの事例があり、選挙違反にならないということです」が返答であった。このことを県選管は認めていない。早く言えば、当初の質問への返答からして嘘を言ったことになる。
私は「選挙違反になりませんか?」と聞いていることを振り返れば、選挙管理委員会は公職選挙法でしか対応できないことで、選挙違反になりませんと即答すればよい。そんなことを県選管に聞くこと自体が有りえないのだ。選挙管理委員会とは、阿智村であれば阿智村の選挙を遂行実行する責任機関であって、県選管が介入できるものではない。
「熊谷秀樹は犯罪者だ」と言うのは私の勝手、それを判断するは熊谷秀樹しかいない。事実であってもなくても、名誉棄損は公職選挙法ではない。こんな常識を判断できない阿智選管が問題なのだ。令和4年3月5日
問題の問題は、「田中義幸は被告である」と「田中義幸と熊谷秀樹には利害関係が有る」の質問に何も対応していないことにある。この質問は公職選挙法に対してではなく、刑事訴訟法を盾にしての質問なのだ。そう、私は端から阿智村長選挙において犯罪が行われると指摘していることであって、それを放置し、選挙を実行したのは阿智村選挙管理委員会なのだ。選挙違反もくそも無い、犯罪が有る中で何をしようともそれは成立しないことだ。公職選挙法にしか対応できない選挙管理委員会が刑事訴訟法に抵触したとなれば、これは選挙管理委員会の犯罪でなく選挙管理委員の犯罪であり、その犯罪の被害者は私である。
選挙前に異議申し立てを行ったのは警告であるが、それをないがしろにし、あまつさえ、県に確認したとの嘘で対応した選挙管理委員は言い訳も通用しないだろうが、今までもそうであったように、今度もまた嘘の言い訳を重ねることで、村長選挙を有効にしようと企んでいる。馬鹿な奴らであることだ。恐ろしい犯罪を積み重ねることに罪悪感も持たない共産党は、やはり破防法が適用されることになるだろう。
この様な者達に何を説こうが無駄なこと、騙されているとも気づかない村民は気の毒でもあるが、もはやその段階ではない。為すべきは、阿智村長選挙において犯罪が行われたことを、被害者として告訴することだ。令和4年3月7日
阿智村長選挙での犯罪を立証するには第三者の証言を必要とする。ここで言う第三者とは報道機関だけでなく、当然に県選挙管理委員会のことである。報道機関は記事にすれば済むことで、それが社会的証言となる。何を証言にするかは三段階あることで、言うまでもないが、第一段階は立候補表明である。記者会見では熊谷秀樹の犯罪を語り、第二段階として事前説明会に及んだ。熊谷秀樹の推薦人三名、報道機関も居るなかで、熊谷秀樹と田中義幸の利害関係を説明し、村長選挙で不正が行われることを伝えた。第三段階は、事前審査において異議申立書を提出している。これにて報道機関の第三者的役割はしっかり果たしていただいている。
県選挙管理委員会は、第三者でなく当事者となることだ。総務省が都道府県に選挙管理委員会を置くのは、各都道府県の選挙管理委員会が各都道府県の統括となることで、各都道府県内の市町村における選挙の管理機関であることを示す。市町村が選挙において伺いを立てる場合、県選挙管理委員会が窓口であることがそれを示す。地方公共団体としては、県も市町村も同列であるにしても、各市町村の選挙管理委員会は、県の選挙管理委員会の組織下にある。この様に、選挙管理委員会の組織は行政法で示されていることから、県の選挙管理委員会を当事者として進めなければ、争うにも争いようが無いことになる。令和4年3月9日
1月24日に、阿智村選挙管理委員会と阿智村議会議長に提出した異議申立書を県選挙管理委員会へ送付して、その対応を要求した。その時点での回答は、「犯罪なので、県選挙管理員会では対応できない。住民監査請求を行ったらどうでしょうか」であった。選挙が終わり、2月7日に異議申立書を阿智村選挙管理委員会に提出すれば、選挙に関しての異議申立書として取り扱われた。早速に、県選挙管理委員会にその異議申立書を送付して、住民監査請求で当たれるでしょうか? と問えば、「犯罪ですので監査にかかることではないです」と答える。阿智村選挙管理委員会は、すべての返答に県選挙管理委員会に確認したと返答されているが、県選挙管理委員会にそのような事実が有るならば、阿智村選挙管理委員会とのやり取りを文書にして開示していただきたいとお願いする。「その様な話しはしていませんが、会話記録は文書にして残しておりますので、お渡しできると思います」付け加えるように、「阿智村選挙管理委員会の問題です」であった。だからして、情報開示請求を行った。そろそろ開示の期間が過ぎると気にしていたが、それより早く、阿智村選挙管理委員会から回答が届いた。その内容はまだ公開できないが、異議申し立てへの回答としての整合はどこにもない。それも当然だろう。阿智村選挙管理委員会の犯罪であって、選挙に対する異議申立ではないからだ。
ところで、この回答も県選挙管理委員会に送ることになるが、今度ばかしは、阿智村選挙管理委員会の問題ですは言えなくなった。なぜならば、阿智村選挙管理委員会の回答に、「不服があれば、長野県選挙管理委員会に異議申し立てを30日以内に行うこと」と、記されているからだ。令和4年3月11日
共産党の奴らは、こうも平気で嘘が言えるものだと感心する。岡庭一雄のウソには慣れていたが、共産党は本質的に嘘つきなのだろう。ロシアのウクライナ侵攻で見られるように、共産国家は嘘をいとわない。これが共産党の本質なのだ。
阿智村も同じく共産党に侵攻された地方公共団体、ウクライナと違うのは、戦う村民が居ないことだ。
村長選挙の無効に共産党はどのような反応をしているのかと思えば、一生懸命無視を決めつけているようだ。ある、年配の共産党員に話を振れば、空返事しか返ってこない。「岡庭の犯罪は分かるが…」と口にしながらも、共産党の熊谷秀樹村長が隠ぺいしていれば、どうしたって共産党の犯罪になると注意勧告すれば、話し足らずで腰を上げていた。やはり、一度でも権力を握った共産党には逆らえないと、その物腰が語っている。
タイミングよく、県選挙管理委員会から開示請求の返事が届いた。早速に明日の月曜日に出向くつもりでいるが、開示できたとて、不正だ犯罪だ選挙の無効だとは関係が無い。単に、阿智村選挙管理委員会と県選挙管理委員会で、どのようなやり取りが行われたのかの証明だけである。だが、これが重要な証拠として扱うのは、阿智村選挙管理委員会の犯罪とするか、田中義幸と熊谷秀樹の利害関係による犯罪とするか、はたまた、共産党の組織犯罪(共謀共同正犯)とするのか、見極める基になるは確かである。令和4年3月13日
悩むことは無い。まだ不足な証拠が手に入っていない。それが手に入るには少々時間がかかる。一通りのことを進めた後に、必要な証拠が手元に入るが、どちらにしても公職選挙法で取り扱うところにはない。このことは、選挙違反でない異議申し立てを選挙管理委員会がどのように扱うかが焦点であって、その扱いの仕方に不法行為が有れば、選挙管理委員会の責任として追及することにある。「選挙の無効」を訴えるに、公職選挙法など何も関係がない。何が行われたかの事実認定が必要であることは、行政に立ち入れないとする警察への牽制球である。
熊谷秀樹の逮捕は決まっている。それも、数えきれないほどの犯罪においてであるに、村長として逮捕されるに、今回の村長選挙が有効となれば、やはり、阿智村選挙管理委員もまた、逮捕されることになる。結果的に、村長選挙の無効は当然であって、それが目の先に見えたのが、県選挙管理委員会なのだ。
選挙管理委員会は行政庁の機関であるに、不服審査請求の対象機関となる。不服審査請求の期間は3カ月以内と定められている。
今回の選挙無効異議申立に対しての不服審査請求期間は、阿智村選挙管理委員会からの回答があった日から3カ月となるが、阿智村選挙管理委員会からの回答書の末尾に、「21日以内に県選挙管理委員会に異議申し立てが出来る」と記されている。
当然に、県選挙管理委員会へ異議申し立てを行うからして、最短でも3月末までに県選挙管理委員会へ異議申し立てを行えばよいことである。
県選挙管理委員会は、やはり30日以内に回答を出すことであって、その回答は、4月末日となることだ。令和4年3月15日
県選挙管理員会からの回答が4月末日であれば、それから3ヶ月以内に不服審査請求を行うことになるからして、7月の末が期限となる。なぜそんなに悠長に構えているのかと言えば、熊谷操・田中義幸・熊谷孝志の横領裁判が終わっていないからである。
村長選挙の無効を訴えるに、弁護士に相談せずしてことを始めるほどお粗末ではない。相談する弁護士はありがたいことに三人いるが、特に、水道料横領で裁判中の弁護士は、田中義幸と熊谷秀樹の利害関係を熟知している。選挙の無効を当然とするは、これも結果的解釈であって、すでに犯罪として対処することになる。選挙前に警察に告発したのは犯罪と思慮したからで、告発するに、異議申し立てを行うのが順番であったからだ。
もうストーリーは出来上がっているが、念のため、もう一人の弁護士に異議申立の一切を送付した。「いきなり送られて来て」と、多少の嫌味での返答は、「裁判がまだ終わっていないのが…」と、気になる一言だ。判決が出てないではなく、まだ終わっていないと確かに言った。それをどう解釈すればよいのか? しばらく考えてみた。
利害関係を熟知している弁護士は犯罪だと確定したし告訴状の依頼もしているが、確かに裁判は終わっていない。裁判が終わることに関係なく告訴は出来るとすれば、告訴とは関係が無いと言うことになる。告訴に関係が無いとなれば、あとは選挙の無効しかない。そうか!!選挙の無効を確定するには、裁判を終わらせる必要があると言うことなのだ。令和4年3月17日
唯一の不安が裁判の終わりだとなれば、選挙の無効を要求する異議申し立てはのんびりが良い。選挙の無効を訴えるのは、実際に二の次のことであって、私が村長になったにしても阿智村が助かるとは限らない。「行政書類が犯罪の証拠だ」「村長になれば偽造証拠が手に入る」「村長として告訴する」この三カ条が村長選挙の目的であったのは確かだが、今現在、村長でなくともこれらの証拠は手に入っているし、裁判において確定も行える。そう、村長になる必要は、現実的には大したこともない。それに、阿智村が潰されないようとして騒いできたが、村民意識の低さと危機感がないことに呆れ、そこに来て共産党だらけの村には、かえって潰す方が世のためであると思えてきた。私が反省するに、確かにきれいごとでは片付かず、また、誰を助けることも出来ないのが現実であれば、行政にかかわる犯罪だけを片つければよいのだ。
村長選挙を無効とするのは目的ではなかったし、無効として村長になったとしてもそこに正しき村民は居ない。選挙を無効として異議申し立てを行ったのは、田中義幸選挙管理委員と熊谷秀樹被選挙人の利害関係を県選挙管理委員会と県警に知らせるためで、それは村民には全く関係が無いのである。そう、きれいごとで異議申し立てを行っていない。すべては、法律的で解決せんがための行動であるのだ。令和4年3月19日
村長選挙において異議申し立てを行うには、その先に議会への異議申し立てを見据えていたからであるが、それらは法律において解決せんがための伏線でもある。阿智村議会が正常でなくても、そしてまた異議申し立てが取り扱われなくとも、行政法での解決はそのようなところになく、すべてにおいて、行政法で判断されることである。行政を相手にすれば勝てるわけは無いと、そう、飯田市あたりの弁護士まで口にするが、実際に訴えれば、行政もまたただの被告となる。
不服審査請求と異議申し立てについては他のコーナーで説明したが、審査請求するに、まず不服が何かということになるが、不服は「村長選挙の無効」ではない。村長選挙の無効は結果的事象であって、不服審査請求の対象にはならない。
このことは、阿智村選挙管理委員会も県選挙管理委員会の指導で理解できたようで、二度目の異議申立への回答は、「選挙違反ではない」であった。間の抜けた回答であるがこれしか答えようが無く、県選挙管理員会も全く同じ見解なのだ。なぜかと言えば、これは犯罪であるからだ。「犯罪なので警察に」が県選挙管理委員会の正直な対応であるに、それでは公務員の義務を果たせよと言えば、「私たちでは証拠の判断が出来ない」と、すっとぼけた返答になる。
これほどに県選挙管理員会が慌てるのは、阿智村選挙管理委員会が不正を行ったと認識したからで、軽々に対応した県選挙管理委員会の不始末へとなるのを恐れてのことである。令和4年3月21日
「それは阿智村議会の責任で…」とした県選挙管理員会の返答は、阿智村選挙管理委員が犯罪者ではないか、犯罪者が選挙管理委員になっていると選挙前に告発したではないかと追及したことによるあやふやな返答なのだが、それは案外的を得ている。そもそも異議申し立ては行政庁に対するもので、選挙管理委員会へ行うものではない。選挙管理委員会への異議申立は選挙後に行われるものであり、公職選挙法に基づいていなければならず、回答もまた、公職選挙法に沿って為されることである。だからしての、選挙後の異議申立は、選挙に対する申し立てであることから、回答もまた、公職選挙法に基づくことであり、それには「選挙違反ではない」としか答えられないのだ。
1月21日に提出した異議申立書は、行政庁(地方公共団体阿智村)に対して行ったことだ。阿智村選挙管理委員会と阿智村議会の両方に提出したのは、行政庁の首長選挙において犯罪が行われるのを未然に防ぐためであって、阿智村選挙管理委員会へは犯罪の内容を伝え、阿智村議会へは、選挙管理委員が清潔高貴ではないことを伝えているのだ。そしてこれらの異議申し立てに対して、阿智村選挙管理委員会は、「選挙するに問題はない」と、事務局長が答えているだけで、井原選挙管理委員長からは何の音さたもない。
この件に関して県選挙管理員会は、阿智村選挙管理委員会へ指導したとの文書を公開した。そこには、「二度目の異議申立が提出される」と、書かれていた。要するに、一度目の異議申立は選挙に対しての異議申立でないからして通常の異議申立書として扱うこと、二度目の異議申立が提出されれば、阿智村選挙管理委員会として公職選挙法に基づいて回答せよということである。どうだ、分かりやすいだろう。令和4年3月23日
二度目の異議申立書の回答は30日以内になされているが、それは、あくまでも選挙に対する異議申立書であったと、阿智村選挙管理委員会が選択したことだ。これはこれでよい。阿智村選挙管理員会の役目は終わり、そして県選挙管理委員会からも必要な情報はえていることで、これからは行政法に基づいて粛々と進めるだけである。ここで阿智村選挙管理委員会からの回答を公開します。 阿智選管回答書 クリックしてご覧ください。
ここでもう一度選挙後の異議申立書を公開しますので、阿智村選挙管理委員会の回答と照らし合わせてご覧ください。 阿智選管異議申立書2回目 クリックしてご覧ください。
3月23日の早朝、塩澤議会事務局に電話を入れて、議会の終了がいつなのかを最初に確認した。「本日か明日かのどちらかです」と、妙にあいまいな返答である。まあそれは良いが、吉田哲也議会議長に審査請求を行いたいからして、日時の都合を知らせてくださいとお願いしたのである。なにかグダグダ始めたが、どうも阿智選管がすでに回答を出していると言いたいようだ。そんな寝言はどうでもよく、いつもの悪い癖が出ているぞと、軽く注意をしてあげたのだが、事務局長が答えを出してどうするのか、何度言っても分からない塩澤事務局長であった。令和4年3月25日
「受け付けていない」祖小沢事務局長は寝言にしては声が大きくあった。何を言っているのかと言えば、1月21日に提出した議会への異議申立書のことのようだ。本当に何を言い出すのだろうか、事前審査の時に提出した異議申し立ては、阿智村選挙管理委員会と議会議長への提出であって、それは報道機関が目にしていることだ。その異議申立書を、阿智村選挙管理委員会は受け取ったけれど、議会への提出は無かったと言い出したのである。よく聞けば、「議長あての名前が無い」と言っている。阿智村選挙管理委員長井原康人宛であって、吉田哲也議長と書かれていないと言い出したのだ。
おいおい、その発言は確かに塩澤事務局長から発せられているが、「吉田哲也議長への提出です」「何ならここで吉田哲也議長と書き込みます」とも言っている。それに対して、「分かりました。議長に渡します」と返答もしているではないか。そのようなやり取りを交わすに、どうしても認めないと言う。「私は絶対に議長への提出だと聞いていない」「議長の名前でない」と、かたくなに拒むのだが、そんなことを事務局長がとやかく言う理由に、吉田哲也議長の逃げの口実が見て取れる。あきれてしまうが、その手が通用しないことに、「異議申立書に対して返答するのであれば、事務局長でなく井原康人選挙管理委員長からすべきことだ」と言えば、それはもう行っていますと言う。いやそうではない。選挙後の異議申立書については、井原康人選挙管理委員長から回答されたのでそれで良いが、1月21日の異議申立書に対して井原康人選挙管理委員長も吉田哲也議長も対応していない中で、議長だけが受け取っていないと言われれば、井原康人選挙管理委員長の対応が無いことにどのような理由があるのか。令和4年3月27日
どっちにしても事務局長が回答することではない。井原康人選挙管理委員長に対応させろ、そうでなければ1月21日の異議申立書を返還せよと強く言ったが、それに対しても「私は議長への異議申立書として受け取っていません」と、頑なに言い話す。驚いた、これが阿智村議会の姿なのだ。よほどのこと不味い展開だと吉田哲也議長は見ていることで、何が何でも無かったことにしたいらしい。だが、議長への異議申立書でないとの返答であれば、受け取ったままでは言い訳にもならないだろう。「返してくれるか議長名を追加するかのどちらか」だと言ってはみたが、この程度の職員が議会事務局長であるのが不幸ではないか。かりにも異議申し立ては行政法による住民の権利であって、それを蔑ろにするのであれば、その段階において処分されるのは阿智村議会である。
この様な展開は予想もしなくあったが、これを弁護士に相談すれば、もう行政審査法に基づいて審査請求を起こせばよいとされた。が、そう慌てることもないと追加されるに、少し拍子抜けの感がする。まあ、選挙に関する異議申立書に回答されたことで、前後の見境がついていると言う訳であるが、ここを本筋にしなくとも、他の犯罪で熊谷秀樹は終わる。その経過を見ながら審査請求することが、最終的に選挙無効と判断されるのである。
司法と行政が分立であっても、司法の結果は法律が示すことであって、行政法も一つの法律であることからして、当然に行政法に抵触するとなる。これが審査請求の意味が成すところであるのだ。令和4年3月29日
準備運動として、選挙管理委員の選出議事録を公開せよとすれば、熊谷秀樹は犯罪者のコーナーで公開したとおりの議事録が送られてきた。驚くことに、この議事録もまた偽造されているのであるが、裏を返せば、選挙管理委員の選出選挙を行っていないと言うことになる。それもそうだ、選挙を行うには、当然のことそれらの前段階があってしかるべきもので、議会はそれを行っていない。他の自治体では考えられないだろうが、阿智村ではこれが恒例である。村民は土そんなことは無関心で、共産党に支配されようが民主主義でなかろうが、公正な選挙が行われなくあっても全くに気にしない。「阿智村は民意が低い」とのご仁も居たが、意志は違うところで働いているようだ。
選挙管理委員会は4年の任期が有るとされるが、選挙が行われる年度において、選挙管理委員の選任が行われることだ。村長選挙を例にとれば、昨年の4月以降に村長選挙の選挙管理委員会が設置されることなのだが、阿智村議会はこれを行っていないようだ。今回、「選挙管理委員会の選出議事録を公開せよ」との要求が有れば、村長選挙における選挙管理委員の選任議事録を開示すればよいことで、なにも、偽造までしてつじつまの合わない選出議事録を公開することはないのである。選出と選任は確かに違うが、選任は選出が為されての実施的の行為であって、選任が為されていれば、騒ぐことはないのである。令和4年3月31日
田中義幸の処遇
問題が何かといえば、阿智村長選挙において犯罪が行われたことにある。犯罪でなければ中日新聞も信毎も記事としないことで、異議申立書が提出されたは、イコール「阿智村長選挙で犯罪が行われた」との報道であるのだ。見る者が見れば、「選挙管理委員と被選挙人に利害関係がある」だけですべてを読み取れるし、その先に何が待ち受けているのかも十分想像が出来ること、その上、このブログを読まれていれば、すでに警察に届けていたと知ることである。警察に「阿智村長選挙で犯罪が行われますよ」と届ければ、選挙が済めば警察は捜査に動くことだ。だが、今の県警には言うに言えない内部事情があることで、ここだけをやるわけにいかないようなので、もう少し様子を見ようと考えている。
犯罪なのだから逮捕させれば良いかもしれないが、今告訴状に手をかける暇がないほど多くの裁判があることで、この先もいくつか新たな訴訟も控えているからして、正直な話、目いっぱいなのである。逮捕があれば当然に選挙は無効となるし、必然的に村長なるだろう。しかし、村民が行政犯罪の事実を知っても熊谷秀樹を村長とした限り、阿智村が潰されるは救えなくなった。そんな村の村長になったとして、やれることはすでにない。令和4年4月2日
逮捕は結果論だと常に言ってきたが、熊谷秀樹の逮捕については全くにそこにない。熊谷秀樹の場合、逮捕が始まりとなるのだが、それはあまりに多くの犯罪に手を染めているのと、行政法上の犯罪も加わるからだ。複雑怪奇な犯罪は、その原因と目的が村長を続けるための手段であると同時に、共産党の阿智村支配が掛かっているからだ。確かに始まりは岡庭一雄と西の三悪人の犯罪であるが、それらの犯罪が村長と言う立場を利用した、それも国も欺くとした行政犯罪であることで、共産党員ですら収拾がつかなくなっている。
驚くことに、今回の村長選を介した全村民への文書配布において岡庭一雄の犯罪証拠を目にしても、また、それが恐ろしい犯罪であると理解できても、警察に届けようなどと考える村民は誰も居ない。「岡庭のやろううまく隠しやがって」を共産党員が言えば、それは誉め言葉にしか聞こえない。なぜ共産党は追求しないのかに「……」とだんまりを決め込む。百歩譲って大局的に事に当たるべきだと言えば、「石原衛が居たからなあ」と、阿智村に共産党が多いことを理由にするだけだ。
共産党でない村民にしても、「分かっているけど怖くて話が出来ない」とか、「行政のやることは分からん」が良いところであって、自身が巻き込まれないよう距離を置くのが先にあるようだ。これが村長選の結果である。令和4年4月4日
村長選の出馬を話題作りだと見た村民はいないようだが、「熊谷秀樹は犯罪者だ!」との広報が、普通の選挙ではないと感じたようで、その違和感が低投票率につながった。これまでの協力者は遠巻きで傍観しており、幾人かの年配村民から応援電話があったが、やはり村民配布の文書に驚きを隠せなかったようである。
熊谷秀樹は犯罪者だと広報しても、聞こえないふりの村民がいるのと、ある程度理解できる村民がいても、その先が怖くて動けなかったと言うのだ。今までの中で、智里西地区住民の異常性を口にしてきた村民も、いざとなれば大して変わりないと気づいたのかもしれない。同種であれば相見互いの心境となるも当然で、何も好き好んで身を投じないということだ。
愚痴はこのくらいにして、対共産党の要諦がこの先に始まることに目を向けて行こう。共産党と言えば日本共産党を敵に回すことになるのだが、そこは警察の範ちゅうであって私が論じるところでない。共産党に共産主義を説いても彼ら自身に答えがない。なんとなく共産党であることで彼らは満足しているようだ。私が言うところの共産党はごく一部の共産主義者であって、阿智村共産党をごく一部の共産主義者だと決めつけて行動している。そうしなければ、日本共産党が目指すところに阿智村共産党が存在しないのを示せない。岡庭一雄が支配する阿智村共産党、それに異論をはさむのが日本共産党飯田下伊那地区委員会であるが、「岡庭一雄は共産党を辞めている」の理由では、共産党でも満足しないだろう。「岡庭一雄は共産主義者だ」と言い返せば、そこを否定する共産党は誰も居ない。令和4年4月6日
「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と広報するのは、「岡庭一雄は犯罪者だ!」と広報したのと変わりないと見ていた村民は多く居る。岡庭一雄村長の犯罪を熊谷秀樹村長が隠蔽してきたと、それはもはや共産党でもタブーではないのだ。この様な話に世間が気にしないは、やはり報道機関の姿勢にもある。南信州新聞社をいっぱしの報道機関とみるはおこがましいが、全くに記事としないは、関谷社主の一声であった。代わりと言っては何だが、阿智村選挙管理委員会異議申し立て提出の記事の代わりに、操と孝志が経営する門前屋の豆腐の宣伝が大きく記事とされていた。足しげに門前屋に通う南信州新聞社の記者の顔を見れば、阿智村長選挙の担当記者の姿であった。笑い話にもならないが、阿智村共産党支配は、共産党飯田下伊那地区委員会の協力無くして成り立たないのである。
熊谷秀樹の心持は、大変な気分にあるに相違ない。選挙無効が最良の落としどころであるのだが、村長でなければ行先は一つ、それも長い旅立ちとなることのようだ。
この様に、阿智村長選挙の舞台裏の全てが判明したことで、このコーナーは、本日で一時お休みといたしますが、選挙妨害において刑事は「これ、やりますので」と発言してましたので、様子を伺ってみます。大した話ではありませんが、経過が分かり次第、復活してお知らせいたします。令和4年4月8日
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