令和8年2月3日告示の阿智村長選挙において、熊谷秀樹村長の選挙違反が判明しました。
ユーチューブで動画を発信していますので、まずはそちらをご覧ください。
動画リンク 阿智村長選挙における熊谷秀樹村長の選挙違反!!! https://youtu.be/hpwgmuu_X0g
阿智村長選挙における熊谷秀樹村長の選挙違反!!!その2 https://youtu.be/nJ8XbZhUVhE
令和8年2月18日、午前11時に、阿智村選挙管理委員会へ異議申立を行いました。その動画もユーチューブで発信しています。 https://youtu.be/NRNdznEEJ7k
18日の昨日、午前11時に、阿智村選挙管理員会に異議申立を行いました。前日に、異議申立書と選挙違反の証拠写真等を、報道機関全社に配布したところ、読売新聞・朝日新聞・南信州新聞社の三者が取材に来ていただきました。その様子はユーチューブにおいて既に発信していますが、すでに多くのアクセスを得ております。まあ、それはともかくとして、本日の新聞に掲載されるかと思いましたが、三社とも掲載は有りませんでしたね。異議申立書に続いて願い書も提出したところ、終わっての取材があるのかな? と気にしましたが、この報道機関の三社は、なぜか、原文広選挙管理委員長だけを取材していましたので、どうも、選挙管理委員会の判断が出るまで記事にしないようです。ですが、信濃毎日新聞社だけは本日の新聞、飯田伊那の四面の左下最下部に「阿智村長選挙で落選した熊谷章文氏が異議申し立て」との書き出しで、「阿智村長選挙で落選した熊谷章文氏(74)が18日、4選した熊谷秀樹氏(57)が選挙期間中、公選法が禁じる戸別訪問をした可能性があるとして、当選は無効などとする異議を村選挙管理委員会に申し立てた。熊谷村長は取材に、指摘を受けた戸別訪問は「行ってない」と述べた。」との記事を掲載した。信濃毎日新聞は、飯田下伊那の購買率は70%にも上るため、すでに飯田下伊那中に知れ渡りましたが、ここで、この記事がどのようにして書かれたのかを、また、異議申立書の提出取材をしていないのに、なぜ記事としたのかについて、明日のこのコーナーに書き出します。令和8年2月19日
記事にしたしないの差
まず、信濃毎日新聞の記事を読まれた方で、熊谷村長の「行っていない」を「おこなってない」と読まれた方と、「いってない」と読んだ方に差が有ることから話しますと、通常「おこなってない」でありますね。しかし、多少たりとも予備知識がある方は「いってない」になるのは、戸別訪問だからとか、すでに選挙違反を知っている方は「いってない」になるでしょう。一日遅れで南信州新聞社が記事としましたが、その内容は信毎の記事とほとんど同じであります。これで飯田下伊那中の住民は「熊谷秀樹村長が選挙違反をした」と認識し、どのような選挙違反なのか!? 警察の逮捕は有るのか無いのかと、話題はそちらの方に向くでしょうが、中には『この内容じゃまだわからんぞ』などと思われる方がいるのではないですか。どうですか? 一般の住民の皆様に問います。その様な考えに至りますか? 信毎であれ、南信州の地域紙であれ、選挙違反が事実でなければ絶対に記事とされませんよね。たしかに私が阿智村選挙管理委員会へ熊谷秀樹村長選挙違反の異議申立をしましたが、確かな証拠無くしてその様な異議申立は出来ませんし、報道もまた、異議申立に在る確かな証拠を確かだと認識しなければ決して記事とに出来ません。熊谷秀樹村長とも会見したの記事は裏を取っている証です。泥棒に泥棒しましたか? と聞けば、泥棒しましたと言うでしょうか。熊谷秀樹村長は「行っていません」としか答えなかったのか? でありますが、そんなことも決してないのは、阿智村選挙管理委員会へ異議申立をする二日前の月曜日に、すべての報道機関に異議申立書と証拠の数々を送付しています。それを見て、報道機関は異議申立書の提出に駆けつけています。それに付け加えれば、阿智村職員へも阿智村選挙管理委員会へ提出する30分前に異議申立書と証拠を渡していますので、その日のうちに、阿智村の関係ある住民、良し悪し別としないで知れ渡っています。令和8年2月20日
論より証拠
がたがた言わずに証拠を見せろよ! になりますので、ここで異議申立書を提示します。
阿智村選挙管理委員会 選挙長 原 文広 殿 令和8年 2月18日
異議申立人 熊 谷 章 文
異 議 申 立 書
次のとおり異議申立をする。
第1項 異議申立人の住所氏名
申 立 人 下伊那郡阿智村智里3643番地 熊 谷 章 文
第2項 異議申立に係る部分その1
令和8年2月3日告示の阿智村長選挙における、立候補者熊谷秀樹村長の公職選挙法違反の通報と、それにおける同立候補者の当選無効及び、同選挙の効力に関し、異議申立を行います
第3項 異議申立に係る事実を知った年月日 令和8年2月5日
第4項 異議申立の趣旨
1)阿智村長選挙立候補者、熊谷秀樹村長の当選を取り消すとの処分を求める。
2)公職選挙法違反として、長野県警察飯田警察署への通報を求める。
3)有効投票数の再確認を求める。「熊谷、くまがい票の割り当てについて」
4)阿智村長選挙の無効を求める。
第5項 異議申立の理由
1.経緯
立候補者熊谷秀樹村長は、令和8年2月5日午後3時15分、阿智村駒地籍(横川部落)において、阿智村駒2301番地の個人宅地家屋内に、選挙カーを無断で駐車し、不法侵入を行った。
同地番の宅地家屋は、名古屋近郊在住の小林氏の所有であり、二拠点生活を行っている。
熊谷秀樹村長は、林正久氏(阿智村駒2271番地)に協力を求め、周辺住民を同宅地家屋内に集めて、選挙運動を行った。
また、熊谷秀樹村長は、林正久氏の案内で、運動員らと共に、戸別訪問を行った。
2.経過
1)熊谷秀樹村長は、他人の住戸に無断で侵入した。「刑法第130条:住居侵入罪」
2)熊谷秀樹村長は、所有権を侵害した。「民法709条(不法行為」」
3)熊谷秀樹村長は、公職選挙法に違反した。「138条及び2(戸別訪問)、届出の無い集会、他人の宅地家屋内での選挙運動」
第6項 添付書類他証拠資料
1 証拠写真 1部(6枚)
2 証拠動画 1動画
3 飯田警察署通報書 2通
証拠写真の開示

熊谷秀樹村長の運動車両 撮影日令和8年2月5日午後3時過ぎ
横川集落に入り広報を始めて数十メートル進んだところで、突然に運動員車両の軽箱バンが前方から現れ、道路右側に停車した。運転者はブルーのジャンパーを着ていますので、他に2,3名の運動員を乗せてきたと思われます。私の広報に慌てて移動した様子がうかがえます。



道路にあるタイヤ痕は先ほどの軽箱バンが付けた跡、選挙カーは個人宅地家屋に侵入して駐車されている。運動員の姿は見えるが村長の姿が無い。

選挙カーは個人家屋に無断駐車(家屋所有者は名古屋近郊在住でに拠点生活)
個人家屋への無断駐車と運動員の侵入は不法侵入に当たる。(運転者は車内にいる。)
運動員が住民に挨拶しているが、村長と軽箱バンに乗ってきた運動員の姿は見えない。

林正久氏の軽トラックが駐車されていいるが、荷台にはベニヤ合板や機材が露出しているため、また、軽トラックのタイヤ痕が無いために、ここに駐車し、村長を待っていたと思われる。(林正久氏は小林氏から軽トラを止める了解を得ていると言っている。)林正久氏の自宅は道路を挟んだブルーシートが見える物置の上にある。
女性運動員と住民二名がいる。年配の老人と中年の女性だが、この二名は林正久氏の案内でこの宅地内へ誘導されている。

運動員2名と2名の住人が他人の家屋の玄関屋根下に侵入している。
2名は横川部落の住民、2名の運動員は選挙カー同乗者
村長と軽箱バンに乗ってきた2,3名の運動員、それと林正久氏は当方の選挙カーに気づき、この宅地家屋に隠れた。(選挙違反を認識している。)

現場を通り越し、Uターンしてからの撮影。家屋裏側からの写真だが、この家屋以外には家屋はなく、右側は傾斜地になっているため、村長と運動員はこの家屋から外に出ていない。

他人の家屋へ住民を集めて選挙運動するのは選挙違反。
選挙期間中に個人宅地内に侵入しての選挙運動は戸別訪問。
タイヤ痕は当方選挙カーと軽箱バンの跡のみであり、熊谷秀樹村長の選挙カーは迷わず小林宅地に駐車したのは、林正久氏が誘導して停めさせたからである。

女性運動員(右端)が様子をうかがっている。
村長が隠れているとのことは、「道路上に村長の姿が無い(辻立ちは道路上でなければならない)」「道路反対側に村長の姿はない(道路反対側の各宅地及び敷地には降雪が有るが、足跡が無い)」「村長と運動員はこの家屋から出ていない」

林正久氏と熊谷秀樹村長との関係
林正久氏は熊谷秀樹村長と親戚(本人談)
林正久氏と私は長い付き合いであるが、盗伐裁判の時に、渋谷晃一(盗伐者)と共に「鉄砲で撃ち殺せ!」と、自治会の会議で発言している。(岡庭一雄村長と時雄と秀逸が渋谷ゆきゑの土地をだまし取ったとの証拠と説明を書いた看板(花桃会場に設置)を見て事実を知ったようである。)
林正久氏の軽トラックタイヤ痕が無いため、この場所で村長選挙カーを待っており、案内して駐車させた。
軽トラックの荷物がむき出しであるため、林正久氏はこの場所に居たことが伺える。
熊谷秀樹村長は林正久氏と連絡を取り、横川集落の住民をここに集めさせた。

2,3名の運動員を載せていなければ、ここに停車して待つ必要はない。
以上が、熊谷秀樹村長の戸別訪問等の選挙違反を取らえたドライブレコーダーからの写真である。
この写真を見ても、また、ユーチューブで映像を見ても、共産党は「戸別訪問ではない」「選挙違反ではない」とほざいている。法律が分からないのが共産党、日本国民であれば、新聞掲載で判断できている。令和8年2月23日
顔面蒼白
誰が一番青くなっているのか? それは熊谷秀樹村長であるが、報道機関の取材に「行っていない」と答えたことに、報道機関はなぜ熊谷秀樹村長に会見したのかである。私は阿智村選挙管理委員会へ異議申立をし、選挙違反について説明しただけであり、選挙管理委員会も異議申立を受理されただけであるに、なぜ報道機関は熊谷秀樹村長に会見を求めたのか? そのことを素直に考えるべきだ。そして、会見に同席していない信濃毎日新聞社が当日に記事にしたことも、南信州新聞社が翌日に記事にしたことも、素直に考えれば誰もが納得するはずだ。そこで、当日の時系列で説明すれば、令和8年2月18日午前10時半に、役場職員に在って異議申立書を手渡し、職員全員に見せていただきたいとお願いした。そしてそれは、「はい、分かりました」と笑顔で答えている。ならば、熊谷秀樹村長の耳に入るのは当然ではないか。午前10時45分、ビデオ録画を会社社長にお願いして議会事務局に行けば誰もいなくあったが、ほどなくして職員が顔を出し、別室を用意したからそちらへと案内されたのがコミュニティ会館の2階の室であり、選挙管理委員4名はすでに席についていた。案内されるままに籍につけば、早速として熊谷朋弘事務局長は、「まだ早いですが、委員の皆様は揃っていますので始めてもらってもよいですが、どうしますか?」と聞いてきた。「今日はありがとうございます」と三名の選挙管理委員に頭を下げ、「実は10時にお願いしたのですが、報道機関が飯田市の予算報告が9時からあり、10時では間に合わないとのことで、それで11時にお願いしたのですが、まだ報道機関が見えていないので、もう少し待っていただきたいが、始めてもよろしいのであれば…」と、そこまで話したときには、しでに事務局長と職員は退室していた。令和8年2月24日
居ない委員
そして少し待てば、読売新聞の記者が一人顔を出した。そしてまた、空白の時間が流れたが、職員一人が戻ってきて、そして事務局長が戻ってきたが、まだ、他の報道機関は来ていない。はて、報道機関は来ないのだろうか? そんなことは無いと思いつつも時間は既に11時3分前となった。また、事務局長と職員は何やら話しながら出て行ったり入ったりしていたが、そこに南信州新聞と中日新聞の記者二人そろって入ってくれば、信濃毎日新聞は来ないのだと、少し残念に思っていた。それでは時間ですので始めてもらって、うながされ、小声で軽い挨拶を行った。あいさつの後に、それでは異議申立書を提出いたしますとして、用意してきた申立書を二部渡したところ、何を思うのか、委員長は即座に受け取った書面を事務局に渡した。そこで、報道機関から「すみません、申立書を提出する写真を撮りたいのでもう一度お願いします」と言われ、そそくさとその場面を再現すれば、嫌と言うほどのフラッシュがたかれた。それから席に戻って異議申立書を読み上げれば、またも原文広委員長は申立書を事務局に渡して前を向いていたが、他二名の委員は、二人そろって書面を見ていた。読み上げること二分足らずで事足りたが、証拠写真を説明したころには、もはや三人の委員に顔色は無く、うつろな目で前を向いていた。だが、いつの間にか原委員長は異議申立書を片手にとって、「私は委員長であって事務局長ではない」と、強い口調で突然言い出したことに、何を言っているのか分からなくあったが、聞けば、異議申立書の文面に、「原文広事務局長」との誤字があったことを指摘された。「間違えましたすみません」と陳謝し、修正して再提出しましょうか、と尋ねれば、原委員長は熊谷朋弘事務局長に目線をおくり、事務局長は「ここで修正しますので問題ありません」と答えている。これで終わるかとすれば物足りなさもあって、「何か質問は有りませんか?」と、三人の委員に声をかければ無口であリ、そこに熊谷知文委員が居ないことに初めて気づいたのだ。令和8年2月25日
異議申立は二通
事務局職員から「選挙ポスター看板に設置料を支払っていないといつ気づいたのですか?」と、思わぬ質問をされたことに、それは、異議申立書が二つあることへの質問であった。その二つ目の異議申立は選挙管理委員会の不始末と、前々回の村議会選挙において4名の選挙違反を隠蔽したことへの申立であって、それはそれで大変な申立であるが、まだ、選挙違反の異議申立書に添付した書類(飯田警察署通報書 2通)を掲示していないので、もう少しお待ちいただきたい。
飯田警察署通報書1回目
公職選挙法違反の通報
令和8年2月5日午後3時15分頃、阿智村駒(横川部落)で選挙游説を始めたところ、熊谷秀樹候補者の選挙カーが、駒2301(小林所有地)の土地に停められており、選挙カーの隣には、林正久の軽トラックが停められていました。
選挙カーの脇には、ウグイス嬢と運動員と思われる女性の二名が立っており、熊谷秀樹候補は、選挙カーを停めた道路反対側の林正久(駒2271)の自宅離れの一室(倉庫の二階)に入り込んでいました。
当方の游説は10分ほどで終わりましたが、その後においても熊谷秀樹候補は、部屋から出てきませんでした。
選挙期間中における戸別訪問は公職選挙法第138条に違反するため、通報いたします。
林正久76才 電話番号 〇〇〇〇
通報者 熊谷章文 〇〇〇〇
この一回目の通報を選挙違反を知った翌日2月6日に速達で担当刑事に送付しているが、この時点ではまだ、ドライブレコーダーの動画を確認していなく、文書だけの通報でした。なぜ慌てて通報したのかは、飯田警察署刑事課の入口に、「選挙違反対策本部」が置かれているからである。村長選挙でこの様な対策本部を置くことは無いが、幸いに、国政選挙が同時に行われたことでの対処であった。警察が国政選挙だけですよ! などと言えることは無いし、対策本部に届いた選挙違反の通報であれば、早速として捜査しなければならない規則である。令和8年2月26日
刑事の判断
散々騙されてきた県警の刑事たちに、この選挙違反の通報で刑事が早速に動かないこと知っているが、この時点で通報する意味はもっと他に理由がある。それは、選挙違反で警察の逮捕起訴を期待するのではなく、選挙管理員会に熊谷秀樹村長の選挙違反を確信させることにあった。選挙管理委員会が熊谷秀樹村長は選挙違反をしたと認識しなければ、または、前々回の村議会選挙の選挙違反の異議申立を平然として却下した阿智村選挙管理委員会、共産党が支配している選挙管理委員会、こいつらが相手であれば、必ずとして熊谷秀樹村長の選挙違反を無かったことにするのが目に見えているからだ。だからして、2月6日の刑事への選挙違反の通報書は、この異議申立書に添付する予定で準備したのである。「2月6日に熊谷秀樹村長の選挙違反を通報していますよ」との書面を添付すれば、それは選挙違反の隠蔽は無理だと思うはずで、そして2回目の選挙違反の通報を目にすれば、もはや警察は何もかも知ったと思うはずであるし、実際に刑事はその事実を把握している。そこで、二回目の通報書をここに掲示します。
公職選挙法違反の通報その2
令和8年2月5日午後3時15分頃、阿智村駒(横川部落)で熊谷秀樹村長の運動員の車両と思われる軽箱バンに出会いました。その車両から20メートル先の宅地(駒2301小林氏所有地)内に、選挙カーが停められており、選挙カーの隣には、林正久氏の軽トラックが並んで停められていました。
女性運動員二名と、住民らしき二名が小林氏の住宅屋根下に入り込んでいましたが、熊谷秀樹村長と他の運動員らの姿はなく、林正久氏の案内で近隣家屋へ選挙運動を行っていたと考えます。
個人所有地に無断で選挙カーを駐車するのは不法侵入(刑法第130条)や所有権の侵害(民法709条の「不法行為」)にあたる行為であり、また、宅地内での選挙運動は戸別訪問(公職選挙法第138条)に抵触するため、通報いたします。 通報者 熊谷章文
追伸、令和8年2月7日午後3時30頃、熊谷秀樹村長は園原郵便局の前に、他地区の女性住民4名を集め、辻立ちを行っています。
選挙違反については令和8年2月20日までに、阿智村選挙管理委員会へ通報しますこと、お伝えします。
この2回目の通報には、ここに添付した写真と説明文も届けていますが、まだ、この時点では、詳しく動画を見ていません。令和8年2月27日
隠れた村長
動画にも写真にも熊谷秀樹村長が写っていません。2回目の通報時に、「林正久氏と戸別訪問している」と書きましたのは、その様に考えられたからです。しかし、私の選挙カーが横川部落で広報し始めてから1分の間に、運動員もつれずに動き回ることは無いのではと思い、動画を何度も見返せば、熊谷秀樹村長と二三の運動員(軽箱バン)は、この家の奥に隠れていたことが判明しました。熊谷秀樹村長が隠れているとの証拠については、「道路上に居ない(辻立ちは道路及び歩道内にて行えること)」「道路反対がへの出入りが無い(道路反対側への出入り跡が無い)」「選挙カー搭乗者二名が選挙運動している(運転者は車内)」「戸別訪問家屋は一軒家である」この様な状況において判断しましたが、選挙カーが個人住宅の敷地内に停めているにもかかわらず、熊谷秀樹村長が居ないことなどあり得ませんね。また、熊谷秀樹村長が選挙カーに同乗して園原方面に向かっているのを確認された村民から情報も入っておりますので、「行っていない」の方便は通用しません。
林正久とはいったいどのような人物なのか、個人情報にかかわることなので詳しく書けませんが、対、私との関係性についてお話します。彼は私より二つ上であり、小学校は横川分校でしたが、一週間に一度、智里西小学校へ通っており、その学校への通勤で私の家の裏村道と山道が近道であり、学校帰りに一緒に帰宅することが多々ありました。熊谷秀樹村長の選挙カーを停めている家には小林茂(物故者)との同級生が居り、また、一つ上の二名と併せ四名(女子も4名居た)が仲良く通っていましたが、林正久は親分肌で、ある程度の気骨を持っていたが、世渡りが上手と言えばそれまでだが、風見鶏の感覚は鋭く、いままでに時雄や秀逸、時には操らの立場で動き回っていたが、私との付き合いは良好であるようでした。熊谷秀樹村長と親戚関係にあるとのことは直接聞かされておりましたが、やはり、岡庭一雄村長がすべてやったことだとの認識で、それにたてつく私に対しては理解を示しながら、熊谷秀樹村長の言うことを信じている世でした。令和8年3月2日す。
共犯者
小林宅へ熊谷秀樹村長の選挙カーを招き入れたのは間違いなく林正久であるが、当然として先に連絡を取り合わなければ横川の住民をこの家屋に集めることはできません。そしてそれが確かなことに、住民二人がそこに居た。呼び集められた二人のうち、一人は老人であるが、もう一人の女性住民は私の選挙カーに気づき、軽く手を振って頭を下げていた。この家の住人でないことは、この家の持ち主は小林と言い、小林茂(同級生、一昨年死亡)の弟であり、名古屋付近で住居を構え、お盆にはこの家に戻っていると聞く。この家に集まっていたのは、熊谷秀樹選挙カーが来ることであるに間違いなく、また、林正久が集めなければこの場所にいない。横川部落の14人はほとんど年配者であり、林正久が車に乗せて選挙に行くことを林正久自身が得意げに語っている。(横川集落住民の投票所は園原集落の集会所)これを分かりやすく言えば、林正久が熊谷秀樹村長に投票せよと言えば、それに従う状況が有るということになる。まあ、このような話は刑事は知らないが、選挙違反での逮捕起訴を求めて異議申し立てを行ったことではなく、選挙管理委員会が選挙違反の異議申し立てに対してどのように対処するのかを見極めるためである。選挙管理委員会の対処より警察が先に動くのは期待していないというより、動いてもらっては困るのは、選挙管理委員会への責任追及が出来なくなることにある。異議申立にもあるように、「2)公職選挙法違反として、長野県警察飯田警察署への通報を求める。」は、まず警察に通報せよであって、それは選挙管理委員会の対処とは関係なく通報する義務を果たせであり、その義務を果たさなければ選挙管理委員会はこの選挙違反の異議申立にに対応できないことを示しているからだ。選挙管理委員の4名は共産党である。熊谷秀樹村長も共産党である。名ばかりの選挙管理委員会は熊谷秀樹村長の選挙違反を認めないのは目に見えている。それがお粗末な理由であったにしても、村議会議員の選挙違反の異議申立と同じように、却下の二文字はすでにあることだ。令和8年3月4日
予備委員も共産党
書き込みの流れであるから、共産党支配の選挙管理委員会についてその違法性を追求する。
阿智村選挙管理委員会のでたらめは、立候補者説明会にすでに行われていた。それは、予備委員が立候補者説明会に出席していたからだ。4年前の村長選挙に立候補した私は立候補者説明会に出席したが、そこには選挙管理委員長である田中義幸と副委員長井原康人が鎮座しており、私は田中義幸委員長が横領裁判の被告であることを告げ、清廉潔白でない者が選挙管理委員長であることを指摘している。それに井原康人副委員長が「まだ判決は出ていない」と口にしたことで、「あなたは共産党ではないか」と発言すれば、「私を共産党だと言うのは失礼だ!」と井原康人副委員長が激怒したことに、「共産党は政党であるに、どこに失礼があるのか!?」と突っ込めば、それ以上口を開かなくあって、離れた位置に座っていた残り2名の委員も黙して語らずであった。その様な経験からして、今回の立候補者説明会に出れば、なんとまあ驚くことに、10名の者が鎮座しているのだ。説明会が終わってからの話だが、熊谷朋弘選挙管理委員会事務局長聞けば、「4名の委員と4名の予備委員です」と、平然として答えた。そこで、なぜ予備委員が説明化に出席しているのか? と聞き直せば、それは「予備委員にも経験させるべきだ」との話が出てそうなったと言う。あきれた、そう、予備委員が立候補者説明会に出席するなど、どこの選挙管理委員会にもその様な事例はないし、できることではないが、阿智村選挙管理委員会は平然としてそれを実行している。なぜこのようなことが出来るのかと思えば、そう、選挙管理委員も予備委員もまた、共産党であるからだ。共産党、彼らの頭の構造では、この様な事を何事もなく行えるのである。令和8年3月6日
予備委員とは
予備委員と言うが、正式には補充員と言う。補充員は委員と同じく4名となるが、補充員は委員が何らかの理由で欠員(辞任)した時に、それに代わる者である。欠員した時の交代要員であれば欠員以外にその様は無いとなるが、阿智村選挙管理委員会はまったくにその規則を理解していないと言うか、早く言えばデタラメである。村長選挙立候補者説明会に「経験しておいた方が良い」を理由に補充員を出席させているが、こいつら、いったい何を考えているのだろう?? 経験をした方が良いは、補充員は次の選挙管理委員にするとの前提だ。おいおい、選挙管理委員も補充員も議会選挙において選出されることに、選挙管理委員が自ら次の選挙管理委員を決めるとの考えである。だから共産党なのだが、こんな出鱈目を平然と行うことに、行政や議会から独立していなければならない選挙管理委員会であるにもかかわらず、その独立の捉え方が小学生並みであることに驚いてしまう。共産党に支配された選挙管理委員会において立候補するのであるから、もはや選挙戦を行う前にして終わってしまうのもうなずけると言うものだし、熊谷秀樹村長の選挙違反を告発しても、その結論はすでに見えていることだ。さて、熊谷秀樹村長の選挙違反は白日の下に既に知らされた。信濃毎日新聞と南信州新聞が記事とすれば、飯田下伊那の住民どころか長野県中に知れ渡った。選挙管理委員会が何を言ったにしても、または却下としても、戸別訪問の事実は消えない。あとは県警がやることであって、そこに私が騒ぐ必要もないが、阿智村選挙管理委員会には過去、いくつかの不正案件が存在していることに、この熊谷秀樹村長の選挙違反の告発に合わせ、それらの不正を明らかにしてした。令和8年3月9日
異議申立第二段
まずは、異議申立書をご覧ください。
第7項 異議申立に係る部分その2
令和8年1月7日に、阿智村選挙管理委員会へ質問状を提出し、「選挙用ポスター掲示板無断設置の法律違反」と、それにおける、「選挙用ポスター掲示場借上料未払い」の件につき、同選挙管理委員会の担うべき責任の範囲に関し、異議を申し立てます。
第8項 異議申立に係る事実を知った年月日 令和7年11月
第9項 異議申立の趣旨
1)令和7年12月10日に請求した「ポスター掲示場借上料」204,000円を二週間以内に支払え。加えて、令和8年2月8日投票による国政選挙ポスター掲示場借上料及び、同村長選挙ポスター掲示場借上料を支払え。
2)同借上料の支払いをせず、国政選挙及び、同村長選挙のポスター掲示場として、所有者の了解を得ず使用した件ついて、釈明を求める。
3)選挙用ポスター掲示板の無断設置は所有権の侵害になるが、この件に関して、同選挙管理委員会の担うべき責任を明らかにせよ。
第10項 異議申立の理由
1.経緯 土地明渡裁判で、阿智村が敗訴した土地4(智里3467-1番地)に隣接している土地(智里3482-9番地:熊谷章文所有)に、昭和50年頃から、選挙用ポスター掲示板が無断で設置されてきた。
この件を阿智村選挙管理委員会に説明を求めたところ、無断設置を認めた上で、令和7年11月14日、原文広委員長から「ポスター掲示場借上料として1区画につき3,000円を支払っている」との回答を得た。
事務局長から、「借地料を支払う」と通知されたので、当該土地を相続した平成20年からの借上料の合計を、令和7年12月10日に請求したが、未だその支払いが無い。
令和8年1月7日に、阿智村選挙管理委員会へ、上記文書に加え、「そのような状況で、今回の村長選挙について、同場所にポスター掲示板を設置するのかを伺いたい。また、看板の無断設置は所有権の侵害となるが、この件に関して、選挙管理委員会の担うべき責任の範囲を明らかにされたい。」と質問したが、この質問に関し、一切対応されず、阿智村長選挙および、国政選挙のポスター掲示板が、同土地に無断で設置された。
2.経過
1)選挙用ポスター掲示場借上料の未払。 50年に渡り借上料が支払われていない。
2)所有権を侵害した。 民法709条「不法行為」
3)借上料を支払わない。 請求から2カ月が経過
4)借上料の件への質問に答えず、選挙用ポスター掲示板が同土地に無断で設置された。
第6項 添付書類他証拠資料
1 借上料請求書 1通 2 村民の皆様にお知らせ書面 1通
所有権の侵害による損害賠償事件であるが、この異議申し立てに、読者の皆様は信じられますか? 令和8年3月11日
阿智村敗訴の裁判との関連性
選挙用ポスターの看板を私の土地に無断で設置していた、それも50年以上前からの話しである。
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