阿智村議会議員の選挙に立候補をした。令和2年10月末のことである。それまで吉川優氏が議員であって、数少ない協力者の一人でもあった。吉川氏は再選が出来ない状況であると打ち明けられていたが、私はほかに手だてがなく、とにもかくにも吉川氏の再選を願って準備を勝手に進めていた。しかし、成すすべを失ったと気づけば、あとは何も考えず、締め切り直前に立候補を決めた。 いつものように行動があるは、その先に何かが有る直感かもしれないが、確かにそれは結果として現れ、見事なまでに落選した。
11月8日の投票結果は18票、有効投票数にも届かない。多くの村民の笑いものになったであろうが、なぜかその18票が気になった。そう、18票の18票に私が入れた票はなく、18票の全てに思いつくは、それははるかな自信になったのだ。
「熊谷さん、私は熊谷恒雄さんは選挙違反だと思う」この様なことから始まった亀割さんの話はそこはかとなく入り込み、「小林義勝さんも井原さんも、田中真美さんもだし、・・・」そして、はるかな自信の答えと変わるに時間はかからなくあった。「7名の者が選挙違反」これは大きな衝撃である。定員12名に7名の者が選挙違反したなど聞いたことがないし、それも共産党ばかしとすればなおさらである。残るのが5名であれば、選挙が無効になるかもしれない。または、私が議員になるだろう。そのどちらかを比べれば、その先に見えて来たのは熊谷村長のやつれ顔であった。
選挙違反は逮捕される!!
7名の者が、それも6名の共産党に1名の公明党、この衝撃は全国レベルである。この選挙違反を如何にして立証するか、それがこれからの勝負であろう。待っておれ岡庭一雄、もうすぐそこに手が届く 村会議員に成る 「市長に成る」と口にし、見事なまでに落選したが、飯田市長に成るとは一言も口にしていない。「村会議員に成る」と口にしなかった。だが、それも18票で落選した。飯田市長に成ると口にしなかったのは、もしかしたら「飯田市が潰される」が片隅にあったのかもしれない。だが、村会議員に成ると言わなくても、ポスターはそれを示している。そのような状況であるのに、私の頭は迷っていた。「市長に成るのか村会議員に成るのか」馬鹿な男だと言われようが、私の頭は冴えている。飯田市の市長に成ると言わないのは、おそらく飯田市長には成らないからだ。国(管理官)の言葉に違いはなく、それは国が行うことであって私には関係ない。私のやれることは、如何にして住民の損害が少なくなることだけである。それを達成するに、まず村会議員に成らなくてなんとする。そのための立候補はやはり18票に表れていた。亀割さんも4票であっても関係ない。7名が逮捕されれば、7名の補充が必要になると言うことだ。4名が落選していれば、そこから先は3名の補充であって、それは補欠選挙において達成されるであろう。
岡庭一雄の動き
ひとつ懸念があるが、それは、2/3の選挙成立である。ことをせくはそこにかかってしまう。落選した4人がそのまま繰り上がれば選挙は成立するが、岡庭一雄は、私が議員になれば終わってしまうと分かっている。だとすれば、選挙そのものを無効とするとも限らない。そう、それは、白澤明か實原恒禎のどちらかに「辞退する」と言わせればよいのだ。それともう一つ、熊谷義文前議長はすでに警察に訴えていることだが、刑事は本部に挙げたと言っていた。だとすれば、この選挙違反逮捕と同時にやるかもしれない。そうなれば同じ結果になるだろう。 この様な考えが頭をよぎるに、それでも冷静において動こうとしないのは、いま選挙違反を表に出せば、そうなる可能性が強いと予感したからである。 何から始めるのか、亀割さんは異議申し立てが間に合わないのではと気にしている。それは確かに間に合わない。選挙に対しての異議申立は、投票日から15日以内と決められているからだ。だが落ち着いて聞いてほしいと、それは選挙に対しての異議申立であって選挙違反についてではない。選挙違反は犯罪であって、当選が無効で終わる話ではない。公職選挙法に違反すれば、そう、逮捕されると言う現実が待っているのだ。
亀割さんの話に付き合うに、かなりの先が見えてきた。そこに落ち着くのは私であって、「選挙違反は犯罪」を、どのように立証するかにかかっている。「警察に届ける」 これは亀割さんが判断することで、そこには密告者と言う風評が待っている。亀割さんは構わぬと言うであろうが、それでは警察が扱うかどうかにおいて、警察の判断とされよう。そう、今までどのような犯罪を届けても、警察は何一つ動いていない。それが何を意味するのかと言えば、くだらない男が本部長に収まっているからだ。「警察を信じるな」は、大概の者であれば挨拶に等しいし、テレビの影響だけでもないことは、「警察も官僚機構だ」と分かっているからで、嘆かわしくもそれが事実である。警察など使えばよい。それこそ第一線で動く刑事は仕事に誇りを持っているし、下の者ほど熱意があるのも確かだ。彼らに渡せるような証拠を集めるのが、私に出来ることだと考えている。 何ごとも間違いで済まそうとしてきたが、選挙違反だけはそうはいかない。まして、共産党と名乗らず議会を牛耳る不埒な奴らを許しては、世の中が終わってしまうではないか。ここまで赤くなった村に、何を情けが必要か。天誅を下せるに、これ以上の展開はないと見ている。
法律的地位
7名の者を詳しく知れば、確かに選挙違反を行った。それは『文書一覧 テキスト(阿智村編)』で検索していただければお分かりいただけるが、それらを書き出しても、それがなんだと言う話になる。それから先に何をすべきかにおいて、一斉にそれが始められるとしたのが「異議申立書」であるのだ。選挙まじかにおいて異議申し立てを行えば、選挙に対しての異議申立書であると判断される恐れがあるし、当然のこと亀割さんの注進は聞こえているからして、その様な返答でごまかすのも見えていた。また、仮に選挙違反として選挙管理委員会が認めれば、選挙そのものが無効となることもある。7名の違反者が助かりたくとも、法律はそこにない。そのようなことを考えるに、ある程度の時間をかけたのは、「選挙の成立」を見込んでいたからだ。 公職選挙法を読み取れば、選挙が終わってしかるべき時期となれば、選挙そのものは成立するとある。それは、しかるべき時期に逮捕者が出たにしても、選挙そのものは成立していると言うことだ。それであれば、岡庭一雄が開き直り、白澤か實原のどちらかを辞退させたにしても関係ないし、熊谷義文議員が逮捕されても選挙に影響がない。淡々と補欠選挙が行われるだけである。
この様に知れば、通常の異議申し立てを行えばよいと判断できた。そのやり取りにおいて証拠も集められるかもしれないし、「30日以内の返答期限」において十分時間を稼げることにもなる。また、選挙管理委員長への異議申立は当然に返答も為されるもので、その返答において思わぬ証拠が手に入るかもしれない。選挙違反に選挙管理委員会が返答できるわけでもないし、返答すれば勝手に法律を解釈したことになる。
弁護士の存在
忘れていないか? 「選挙違反は警察に届ける犯罪」だと言うことを。 選挙違反だと勝手に判断しても、そこから先に進めるには、やはり弁護士に相談する必要ある。「選挙違反になりますか?」と問えば、「選挙管理委員会の返答によります」と来た。いつものようなあっさり感は、もう少し親身な言葉をいただきたいとの気にもなるが、それはそこ、やはり飯田下伊那の弁護士と大いに違うところではなかろうか。離婚裁判に毛が生えた弁護士や、押しつけがましいとか勝手な判断だとか、兎角弁護士感を出すのと違い、仕事があふれていれば、答えは簡単で済むと言うことなのだ。
「返答次第」と聞けば、返答をもらう必要出るが、それは異議申立書で準備は終えていた。そんなこんなで始めて見たが、今一度、「返答次第」の次第を考えた。「選挙に対しての異議申立書」と捉えられての返答は当然あるものとし、そこをあれこれやりあっても仕方ない。だからして、選挙管理委員会事務局長に、「これは一般的な異議申立書です」と、綿々と説明したのであります。どこまで理解されたかは分からないが、事務局長が選挙管理員へ説明する方が大変なのだと言うのは分かる。議会事務局長と兼務するに、異常な行政と同じ様にある議員どもに、何を説明しようが無駄なのだ。まあ、このような異常な状況に慣れているとも言いましょうか、老婆心でも有るかもしれないが、そのままの言葉を繰り返すことにおいて、どの程度理解できているのかは判断できた。
根拠を突く
仮にも選挙管理委員会である。通り一遍ではあたりまえの返答に変わり無いが、「これが違反だ!」と詳細を記せば、必ずやそれを否定してくるだろう。だからして、それらの文書を添付したのである。(阿智村文書一覧のコーナーをご覧ください)
選挙に対しての異議申立書であれば、それへの返答期間は二か月とされる。それは、三か月で選挙が成立されることを示しているが、そこが問題であった。異議申立期間は投票日から15日以内とされ、そして返答が60日以内とされているのであれば、併せて90日を見込んでことを進めなければ成らない。早く提出すれば早く返事が来る。事は選挙違反だ。三か月以内に逮捕されれば、そう、選挙が無効になる可能性が出てくる。ここはそれらの状況を鑑みて、三か月を過ぎるあたりから、選挙違反を表に出そうと考えた。
11月8日投票日から数えて90日後とすれば2月10日頃、そこまでは動かないと決めていた。かなりの自信だが、それほどに選挙違犯は確定していたのである。選挙違反は警察の仕事であって、私がやることではないが、私が選挙違反として証明できなければ警察も動くことはない。この様な選挙違反は警察が対策本部を置いたとしても分かることではないし、分かったとしても証拠が手に入らなく有る。弁護士に相談したのは、弁護士であれば選挙違反かの判断が出来ることで、その判断が為されれば、あとは弁護士の指示に従えばよいことだ。
待つこと30日
通常の異議申立は30日以内が限度とされる。それは地方自治法に示されており、どなたであっても異議申し立ては出来るのであって、必ずや返答されることでもある。それらをしつこく確認したのは選挙管理委員会事務局で、事務局長の指導において提出した。だからこそ、選挙管理員会が異議申立書を受理されて、30日以内ぎりぎりに返答が返されたのであります。私と亀有さんの二人が提出した意味は、選挙管理委員会に対してのことでなく、選挙違反と言う犯罪に対し、けしてこれが許されることではないと言うことに加え、立候補した二人の候補者が選挙違反を確認しあったという証である。報道機関が取り上げるにしても、裏付けを要しないほどの手回しと言えよう。まずは、選挙管理員会からの回答文書をご覧あれ。
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