阿智村長の犯罪 給水停止裁判

阿智村

 天の導き
私はツイているのだろう。夢枕に立つと言えば分かりやすいが、それはそれでおとぎ話になる。だが、考えての行動に無いことは、何かの導きとしか言いようがない。そんな夢物語で話を進めると、いつものように嘘だでたらめだが始まるが、それはそれでよい。たしかなことは、今起きている現実は、あり得ないような出来事であるからだ。
 始まり
給水停止裁判といって、何かぴんと来ない読者がおられると思うが、さすがに私も取りまとめようがない話である。給水停止とはどのようなことなのか? 給水停止がなぜ裁判にまで進んだのか? 考えれば暇がないが、順追って話せば見えてくるものが有る。そう、始まりを詳しくすれば、私の意図が見えてくるはずだ。そしてなぜ裁判となったのか、なぜ給水停止が阿智村長の犯罪なのかと、しっかり見えてくる。
操の水道料返還金横領に始まる一連の騒動に、熊谷秀樹村長は岡庭一雄の指示ですべての隠ぺいに走った。元々は園原簡易水道の村営水道の取り扱いにあるに、いったん隠ぺいに走れば止めることが出来ない。しかし、隠そうとしても隠せないことに事が進めば、さすがに対応せざるを得なくなる。それが水道料金を支払わぬとした抵抗であるに、なぜ水道料を払わぬとしたのかは、操の横領を表に出すための準備であった。
共産党に牛耳られた阿智村行政と議会に対して、どのような正義を持って対峙したにせよ、それははかなき抵抗であるのは、すでにすべての手を尽くした敗北感による。何を告発しても一度として動かぬ県警と、行政法に基づく解決が不可能となれば、社会の法律にて争うしか残されていない。そう、最後の戦いが司法の場での争いであった。しかし、司法の場へ持ち込むとしても、証拠が無ければ黙阿弥であるに、それを成し遂げるための証拠集めが、警察への告発と行政法による手段であった。その手段は功を成し、必要な証拠はほとんど手に入っていた。これから進める司法での争いに、唯一足りなくあったのが、阿智村を相手にする裁判であった。令和6年1月2日

 訴えの趣旨
阿智村を訴えるには、阿智村から不法行為を受けなければならない。変な話だが、何もなくては訴えることも出来ない。どのように阿智村を、いや、熊谷秀樹村長をけしかけるかは、既に頭の中にあった。手始めは、村長との話し合いである。村長に何を求めるのかは「操の横領告発」を行ったことに、村長が何も答えていないことにあるが、それを追求しようにも熊谷秀樹村長はすでに逃げていた。幾度役場に出向いても、私の顔を見れば姿を消すし、直通電話をかけても出ることは無い。役場に電話を入れ呼び出すにしても、名乗れば留守となる。このような状況に、村長との話し合うにはどうすればよいのかと思いあぐねていた時に、村八分行為が始まった。そこにおいて早速に、あることに気づいたのは、渋谷秀文(秀逸の長男)が水道料調査員をやっていたことにあった。彼の役目が何であるのかは、水道メーターを検針し、水道料金請求書を渡すことにあるが、その時すでに秀文は私を敵愾心しており、二カ月に一回の検診におざなりであった。妻の留守に検針し、顔を合わせまいはポストへの請求書投函であって、時には検針すらせずに、請求書も無いことがあった。そこに気づいた私は、これは使えると直感し、「請求書が無いのに払えない」として、自動引き落としを止めることにあった。そこで農協金融に出向けば、確かに私の口座から引き落とされるに、請求書の宛名は、10年も前に他界した父であることに、二重の不審を抱いたのである。なぜ父の名前のままなのか? 村営水道の管理はどうなっているのか? との疑惑に答えられるのは村営水道事業者代表の村長でしかない。そして始めたのが水道料の未払いである。そう、私には水道料を納めないとした理由が出来たのだ。
 二つの疑問と園原水道
園原水道の正式名称が園原簡易水道だと知ったのは、操を訴えてからのことであるが、簡易水道とは単純に、小規模水道の総称(5千人以下)だけのこと、そこに大した意味はないが、阿智村にとっては最大の理由である。そのことは裁判が進むにつれて見えてきますので追々に説明しますが、水道料金を徴収するのは単純に、水道事業経営の運営費である。水道事業は一般的に市町村が行うとされている。しかし、園原簡易水道は道路公団の補償において設備された園原部落住民の水道でることに、だからこそ昭和48年から昭和60年まで園原部落が管理者となって、水道料金は阿智村に徴収されてこなかった。令和6年1月4日

 歴史を知らない村長
岡庭一雄の言うがままに操の横領を隠蔽した熊谷秀樹村長は、私を避けることで乗り切ろうとし、操家族と示し合わせ、私を村八分に追い込んでいた。私が村八分に合う訳は、操の横領の証拠である園原部落の使用済通帳と帳簿を返したことによるが、それが私の手元にある限り、操も熊谷秀樹村長も枕を高くして眠れない。いつ何時、その通帳を表に出されるか分からないからだが、熊谷村長も馬鹿ではないと見え、操の横領控訴時効となる5年が過ぎるまでが勝負と見たようだ。
 横領隠蔽の手口
操の横領を県警に告発したのは平成29年4月7日であるに、熊谷秀樹村長は早速に、今久留主総務課長と矢澤生活環境課長に指示して、操との契約書(園原簡易水道管理契約書)を偽造した。なぜ契約書を偽造する必要があったのかは、水道料返還金(52万5千円)を補償費返還金(16万5千円)と管理費(36万円)の支払いに置き換える必要があったからだ。なぜ置き換えるのか? それは操が言うところの「俺は園原簡易水道管理組合の代表である」とし、昭和60年に村が管理することになり水道料金が徴収されるとなった折、道路公団から阿智村に支払われた補償費(水源枯渇による)が、園原簡易水道組合に返還されることになったと主張していたからだ。この嘘に合わせて契約書を偽造する必要があったことで、熊谷秀樹村長は刑事の捜査を免れたのだ。まあ、刑事も上から「行政へ立ち入るな」の指示でのおざなりであるが、これを覆す証拠が使用済通帳と帳簿であることで、これが通用するのが控訴時効の5年であった。平成29年4月から5年と言えば、令和4年4月であるが、この間に私が動けば終わりと見て、私から通帳と帳簿を取り上げる策を練ったのである。それはお粗末な手段であるに、私がそれに乗っかり通帳と帳簿を返したことで、今度は私を部落から追い出さなければ追及されると考え、それが村八分へ進んだと言うことだ。令和6年1月6日

 村八分にさせた
私家族への村八分が始まったのは令和2年3月末である。だが、その2月にはもう、水道料の自動引き落としを止めていた。そう、村八分が始まると分かっており、それを確かな村八分としなければ成らないと決め、数々の嫌がらせが繰り返し行われても、二年間じっと耐えていた。なぜ村八分を誘発させたかはさんざん書き出したのでいまさらであるが、熊谷秀樹村長は、まさか水道料を支払わないとは思いもよらなかっただろう。
 水道料を払わない結果
水道料を払わなければ督促されることで、それ以外に阿智村の対処は無い。払ってくださいと、催促されるだけである。しかし、水道料を払わぬとしていきなり「給水停止」とはならない、いや出来ることではないが、熊谷秀樹村長はなんでもやってしまう。そう、二回(2カ月に一回の支払いを二回止めた)の支払いを行わなかっただけで、「支払いが無いので給水を停止します」との通知が来た。なぜこのように村長は焦ったのかは、そこに私の意図を感じたからである。そう、平成28年3月に操の横領を村長に告発したに、その時に園原水道の沿革をさんざん説明し、水道料が返還されてきた経過も説明した。だからして私が水道料を払わぬとしたことに、私の意図を感じたのだろう。たしかに井原清人生活環境課長から電話が入り、水道料金を支払ってくださいとの催促はあった。しかしその電話への返答は、「村長との話し合いを求める」であるに、それを受け入れられない村長は、「水道料の支払いが無ければ給水を停止します」との通知に置き換えた。おい、いくらなんでもそれは無いだろう。水道料金を払わないは請求書が無いのに自動引き落としされていたからだと説明し、詳しい話は村長に直接話すとした。そして話し合いに持ち込めば、「水道料金を払ってください」の一点張りが熊谷秀樹村長であった。私が操の横領に話を進めても、そこに一向に応じなければ、解決の糸口もつかめないとして、議会を交えての話し合いを村長に要求すれば、それは熊谷さんが勝手にやることだと意にも介さない。話し合いは物別れに終わったが…令和6年1月8日

 給水停止執行命令書
村長との会話はすべて録音しており、ユーチューブにて発信しています。
何を慌てたのか、村長は給水停止執行命令書を発行した。それは令和2年7月の大雨が降り続くある日のことであった。井原清人生活環境課長と小笠原係長の二名が突然に自宅に来て、給水停止執行命令書を突き出し、これから給水を停止しますと妻に迫った。対応できない妻から電話が入るに、井原清人生活環境課長に電話を代われば、水道代を払えば停止しないと言う。全くのでたらめに驚く暇もなく、そんなものは受け取るなと言えば、既に置いて帰って行ったと言う。なぜ村長はこんなに慌てるのかと言えば、私の意図を確信したからだ。兎にも角にも水道代を払わせれば、ことを納められると考えていたようだが、私は既にこの行動を予感していたのは、その前日に、私の家に配管されている水道本管の道路上に、止水栓を取り付けたことにあった。( 止水栓取付写真  クリックしてご覧ください
倉田設備の作業員が雨具を着ていますから雨降りだと分かりますが、重要なことは、止水栓を取り付けての給水停止執行命令書であって、端から話し合いで解決する考えが熊谷秀樹村長に無かったことです。これが熊谷村長のやり方なのですが、なぜ給水停止するに、水道管本管に止水栓を取り付ける必要があったのでしょうか? 裁判においても、阿智村は見解を一切述べておりません。「水道代を払わないので給水を止めた」阿智村水道事業条例に従ったと言うのですが、給水停止を行うには、たんに量水器BOX内の水道メーターを撤去し、水道管を封印すればよいことで、本管に止水栓など取り付ける必要は全くありません。では、その様な必要ないことをなぜ行ったのでしょうか? それは、私の敷地内まで水道本管が敷設されていたからで、尚且つ、本管末端にゴミ抜き用の水栓が一カ所あって、その水道管を使用する権利が私にあったからです。このことを熊谷村長に散々話しておりましたので、本管を止水しなければ私の家の水道を停止できないと分かっていたからです。令和6年1月10日

 不法侵入と違法行為
そもそも、止水栓の取り付けは個人が凍結防止のために行う工事であって、本管に止水栓を取り付けるなど水道事業で行えることではありません。そんな馬鹿なことを熊谷秀樹村長は倉田設備に発注したようですが、実際に現場で倉田設備に指示したのは泰人の義理従弟である井原清人生活環境課長でありました。泰人との親しさにおいて考えもしなかったのでしょうが、村道上での掘削において本管らしきものは出て来なく、焦った井原課長は泰人の旧宅敷地まで掘り進んだのでした。その時の感想を泰人に話したのが、「水道本管が村道内に有ると思ったけど無かった」であると泰人は言った。ようするに泰人の旧宅前の村道に水道本管は敷設されていると考え掘削したところ、そこには私の家に配管されていた水道本管が有ったと言うことなのだ。本来ならばその水道管は本管でなく給水装置の水道管であることに、その様に考え掘り進めば、なんと、水道本管は泰人旧宅内にまで繋がっていたと言うことなのだ。これが一回目の不法侵入であり、私の家に伸びている水道本管に止水栓を取り付けたことになるのです。
 二回目の不法侵入
一回目の不法侵入は令和2年7月であって、その止水栓を取り付けた後に「水道代を払わないので給水停止します」と私の家に来たのが井原清人生活環境課長でしたが、その給水停止執行命令書に村長印が無いのを指摘したことで給水停止が出来なかったが、その前に、この止水栓を取り付ける工事を行っている時に、偶然にも泰人が通りかかったのだ。そこで「何をやっているのだ?」と井原課長に問えば、「水道代を払わないので止水栓を取り付けて給水を停止するのです」と、まともに答えたそうだ。おいおい待ってくれ、ここで水道を止めれば、俺の家の水道も止まってしまう。おれは水道料を払っているんだから、俺を巻き込むなと、なんだかわけのわからに事を言ったようだが、私は泰人の一言、「俺を巻き込むな」に切れていた。令和6年1月12日

 現場が語る
話しだけではわからないので、私の家の水道管敷設図をいずれ示して説明しますが、裁判の証拠なので最後の期日が終了した時点(1月16日)までお待ちください。
泰人の一言で切れた理由は、飯田市の官製談合を封印した泰人の姿勢にやりきれなさを感じるに、操の横領に対しても「父から聞いていた」を隠し、「操さんにも言い分がある」とのたまい、私の家から水道管を接続していることさえ忘れ、井原清人生活環境課長が義理の従弟で親しくあり、彼を擁護する中での発言であったからだ。これにて泰人を突き放せばさすがに泣きが入り謝ってきた。元に戻るに差しさわりは何もなかったが、そこで語られた内容が大きくあった。泰人が給水停止の裁判に大きくかかわったのは、井原清人生活環境課長が泰人の旧宅内に入り込み、倉田設備に命じて本管を掘削したことににある。それが泰人に断りもなく行われたからして事実を話すしかなくなったようだ。要するに、泰人の敷地内に無断で侵入し、掘削した行為は阿智村の不法行為と違法行為だが、これは泰人が被害届を出して成立する犯罪である。それを井原清人生活環境課長が身内であるため、そこまではと考えたようだ。まあ、それは良いとしても、止水栓を取り付けるに泰人が通りかかり、「ここで水道を止めれば俺の家の水道管まで止まってしまう」と、井原清人生活環境課長に話したことが重要なのだ。この時点まで、井原清人生活環境課長はおろか熊谷秀樹村長も全く知らない話であるに、それは「私の家にはゴミ抜き用の水道本管が敷設されている」と話したのは「村の水道なら個人宅内に本管など敷設しないだろう」の説明であるに、本管を止めなければ私の家の給水停止が出来ないと考えてのことだ。そして実行するに「俺の水道も止まってしまう」と、泰人が話したことで、量水器の撤去にとどめたのである。この泰人の発言は裁判に大きく影響することになるのは、既得権ある配水本管が確かに私の敷地内に配管されているのを阿智村も確認していたことになるばかしでなく、既得権ある給水を停止することは何人たりとも出来ないからだ。令和6年1月14日

 泰人の陳述書
泰人はこの裁判でも証人になることだろう。それは園原簡易水道の権利に関わる証言に併せ、操の横領も証言できるからである。井原清人生活環境課長に言ったそうだ。「操の横領など部落の者はみんな知っていることだ」とね、そして「給水停止などやめて裁判すればよいではないか」ともね。だが「村長が絶対にやめない」と吐露したそうだ。熊谷秀樹村長がなぜ給水停止に及んだのか、そして頑なに給水停止を続けるのかは操の横領を隠蔽したことにもあるが、実際はもっと重要なところに在る。それは「園原簡易水道から水道料金を徴収した」とのことだ。園原簡易水道は道路公団の補償において敷設されたことは紛れもない事実であって、裁判官が判断することではない。そのような水道から水道料を徴収するには当然として園原部落住民の同意が必要であって、その同意があったのかどうかが裁判で争われているが、焦点はそこではない。水道料金を徴収するが管理費等の経費を除き水道料をお返しするとの約束があって、それが平成28年まで続いていたのだが、それを平成28年度を持って水道料の返還をやめたことにある。これがこの裁判で立証されれば、阿智村は権利無き水道施設から水道料を徴収していたことが事実となるのだ。その結果がどうなるのかは想像するまでも無いだろう。そこでだが、私が水道料を支払えば阿智村の水道だを認めることになり、ついては操の横領も無いとなる、だからして熊谷村長は何としても水道料を払わせようとした。しかし、私はかたくなに拒んで1年が経過するに、操を横領で訴えたことにおいて園原簡易水道の権利が明らかになれば、熊谷秀樹村長は失脚どころか阿智村自体が危機にさらされる。まあ、阿智村の危機など考えない族であることは言うまでも無いが、村民は相当なる負担が強いられることになる。さてここで、私の家の水道管敷設状況を公開します。(  自宅水道配水管状況 クリックしてご覧ください)令和6年1月16日

 餓鬼の首
ここに分かりやすく公開するのは私の家の水道管付設状況である。青線が水道本管ですが、この本管が熊谷泰人旧宅敷地内に配管されており、そこから私の家の外流しまで繋がっております。もはやこの時点で園原簡易水道は阿智村が敷設したのではないとお分かりいただけると思います。阿智村に限らず、飯田市においても水道本管は公道内のみに配管されるもので、その公道内から各戸への配水管の敷設は自営工事であり、この引込配水管を水道事業条例では給水装置と称しています。ようするに、水道本管が個人敷地内に配管されることはあり得ないのです。もう一つ、この図面でおかしなことに気づくと思いますが、熊谷泰人新宅までの給水装置(引込管)が二本有りますが、一つは離れに接続されています。この離れは平成の初めころに熊谷泰人の父啓司が手作りした建物ですが、そこへの給水を行うに、外流しの給水本管から取り出しています。早い話が水道料を払わないのを承知の上で、勝手に接続していたことになります。なぜ水道料を払わなくても良いのかは、外流しまでの水道本管はゴミ抜き用に設けられた配水管で有りますので、既得権が私にあると言うことになります。まあ、熊谷啓司にはありませんが、父が了解したのでしょう。そしてなおさらおかしなことは、平成15年頃に建てられた熊谷泰人新宅でありますが、そこへの給水装置は私の家の配水管から接続されています。この給水装置の工事を行うに、熊谷泰人は阿智村に許可申請を行っておりますので、阿智村も私の敷地内に水道本管が配管されていることを承知していたのです。(井原清人生活環境課長は泰人の給水装置申請書を片手に「泰人さんもきちんと申請して水道料金を払っているではないか」と私に迫りましたが、俺の家から接続するに俺が許可したから給水装置を取り付けることが出来たんじゃないか。それが園原簡易水道は園原住民の権利ある水道だとの証拠ではないかと熊谷秀樹村長の前でどやせば、慌ててその申請書をしまい込んでいる。(この録音はユーチューブで発信しています。))令和6年1月18日

 A止水栓
私の家の給水を止めたのは令和3年10月28日ですが、A止水栓の取り付けは令和2年7月の雨降りの日でした。令和2年7月と言えば、熊谷秀樹村長と二度目の話し合いをしている最中で、水道代を払うとか払わないとかの話しでなく、「秀文(検針者)の請求書が無い」「父の名前のままだ」が解決していない時でした。ですから、この止水栓の取り付けはすでに私の家の給水を停止すると決めていたと判断できます。また、村道内の本管を止めなければ私の家の給水を止めることが出来ないとも判断していたことになります。では、なぜこのように性急に給水停止を行わなければならなかったのでしょう?
 操の横領隠蔽工作
平成28年3月に熊谷操の横領を熊谷秀樹村長に告発すすに、その横領の証拠は何であるのかの基本的な事実は「園原簡易水道は道路公団の補償工事で敷設された」である。これを熊谷秀樹損料が理解したからこそ操の横領を隠蔽しているのだ。なぜか、水道料返還金は阿智村の金であるからだ。操は園原部落の会計から横領したのではなく、阿智村の金を横領したのである。これが園原部落の金であれば、熊谷秀樹村長は隠蔽する必要など全くない。いわゆる、岡庭一雄村長と熊谷操議員の公職者が共謀して阿智村から金をだまし取ってきたのだ。だからして村長が「横領ではない」とすればよいことで、行政が警察に被害届を出す必要も無いとなる。これが熊谷秀樹村長がとった隠ぺい工作なのだが、ここで隠しきれないのが「道路公団の補償工事」であって、これが表に出れば村長の隠ぺい工作が破綻する。だからして、何としても私に水道料を支払わせたいとしたのが給水停止なのである。私は言った。「水道料返還金が平成28年を最後に支払われていない」と、返還されなければ水道料を払うことは出来ないと熊谷秀樹村長に迫ったのだ。この分かりすぎるくらいの請求に、熊谷秀樹村長がとった最後の手段が止水栓の取り付けであって、そしてそれは実行されたのである。令和6年1月20日

 止水栓の付け
令和2年7月の止水栓の取り付け前に、操や孝志菊美と熊谷秀樹村長との間に何があったのかを考えてみることだ。操の恐怖と熊谷秀樹村長の不安は「横領の発覚と隠蔽工作の暴露」である。これを取り除くに何が必要なのかは、私から横領の証拠を取り戻すことしかない。横領犯罪が発覚(警察に届けた日)したのは平成29年4月であれば、単純横領でないからして時効は5年先の令和4年4月となるが、操や熊谷秀樹村長にはこれほどの頭が無いことで、時効は三年先だと考えたはずだ。だからして令和2年4月までに、何としても証拠を取り上げなければならない。そして始められた私への攻撃は「通帳を返さないのは横領だ」であって、そこに熊谷義文議員までが協力すれば、私は通帳を返すことしかない。そして通帳が返されたと分かれば、今度は、部落に近づけまいとしての村八分、その村八分の実際が「回覧板を回すな」「章文の家の村道は除雪するな」であった。この二つは全て阿智村行政であるからして、村八分の裁判では「訴える先は阿智村ですよ」「国家賠償法で争うべきです」と、裁判官は言わしめている。ようするに、阿智村の協力無くして行えない村八分だと判断されたのだ。だから和解になるに、ここが世間に伝わらない。まあそれはよいだろうが、通帳を取り戻して村八分にして部落から追い出せば、これで枕を高くと二人は思ったことだろう。しかし、村八分が始められた令和2年3月から先の5月に、熊谷秀樹村長からして思いもよらぬ事態が勃発した。それが「水道代の未払い」である。この水道代の未払いが何を示すのかは、熊谷秀樹村長にはすぐ理解できたことで、だからして何としても水道代を払わせようとしたのが、給水停止なのである。「園原水道は道路公団の補償工事で行われた」こんなことは、歴史を振り返らなくても分かっているのは、「公団からの補償費を横領した」と、熊谷秀樹村長に話していたからだ。実際は水道料返還金の横領であるが、私は操が言うところの「公団から補償費が返されている」を、そのまんま、熊谷秀樹村長に伝えていた。令和6年1月22日

 補償費の返還
操は公団から返される補償費を横領していますと、平成28年3月に熊谷秀樹村長に告発した。だからして、熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽するに、「補償費の返還」を基にして、偽造契約書を作成して刑事を騙したのである。馬鹿な男、これが私の作戦であると気づくはずもないが、水道料返還金を補償費だとしたことには二つの理由がある。操の水道返還金の横領を知ったのは昭和60年のことで、それは父から聞かされた。そして渋谷武彦部落長に父は伝え部落会が開かれた。そこで操の言い訳が「俺が水道の管理をやっているので、その口座に振り込まれているかもしれない。調べてみる」であった。ここに異を唱えたのが熊谷啓司(泰人の父・父の弟)で、「水道の管理は千美さではないか」であった。熊谷千美は「部落に言ってなく申し訳ないが操さんに代わってもらった」であった。ここまで聞くに、つじつまが合わぬ話ばかしであるが、ここに公団からの補償費だとの発言は誰からも出ていない。そして15年後の平成16年、操が火渡り売上金から数千円猫糞したことで、操と義幸と熊谷寛部落長と私とで話し合いがもたれたが、そこで水道料返還金を持ち出せば、「公団からの補償費を受け取ってきた」であった。昭和60年の部落会での言い訳は「間違って口座に振り込まれている」であって、公団からの補償費を受け取ったなど一切話していない。嘘を言うのは泥棒の性分だが、なぜそのような嘘を言わなければならないのか? 一つには、操は私が部落会に出席していたのを忘れていたこともあるが、とっさの追及に言葉に詰まり、公団の補償費を持ち出したのである。この時に、公団の補償工事なのに公団から補償費が支払われたなど有るはずは無いとしたが、その場を収めるには「公団の補償費は毎年45万円あるが、俺が管理してきたので15万円ほしい。残り30万円は部落に入れる」の操の言い分で話をつけた。しかし、平成28年2月末、その約束がなされていないどころか、部落に入っていた金額が16万5千で、公団からの補償費の返還とされていたのだ。これほど悪い奴は見たことが無いと刑事に言わしめたが、たしかにこれほどの悪事は無い。なによりも、園原部落住民に返される金であって、それを横領した罪は重い。令和6年1月24日

 補償費で通す
この犯罪を暴くには「水道料返還金」として進めることは出来ない。操が言うところの公団からの補償費が、本当に阿智村から返されていたとしたら横領でなくなってしまう。それを確認するにはどうすればよいのかと言えば、「補償費を横領した」と言えばよい。そう、だからして熊谷秀樹村長に告発する前に、矢澤生活環境課長に対して「水道の管理は操さんではなく田中友弘だと届けてある」「公団から返還される補償費は部落に返されるものだ」と言ったのである。その様に言ったからこそ、今久留主総務課長はそのままに操に伝え、「園原簡易水道は園原簡易水道管理組合代表の操さんが管理しております。管理費とともに公団からの補償費をお返ししています」として、「管理契約書52万5千円」を作成し、私に見せたのであった。だが、ここで私が追求したのは「園原簡易水道組合など無い」であったことに、既に対応できなくなていた。そして熊谷秀樹村長に告発するに、「操は公団から返される補償費を横領しています」としたことで、田中義幸との偽造契約書(契約金額52万5千円)がつくられたのだ。この契約書の金額52万5千円は実際に村から操に振り込まれていた金額であることは裁判で判明している。その一年後、警察に届けたことで慌てた村長は、刑事を騙す目的で二通目の偽造契約書を作成した。ここまでが経過であるに、熊谷秀樹村長は刑事を騙したことで乗り切ったと考えたようだが、私はそんなに甘くない。警察の逮捕では7年分しか戻ってこないことで、それで解決とはありえなく、操の社会的抹殺は当然だが、岡庭一雄や熊谷秀樹村長を許すわけにはいかない。それを実行するに、水道代を払わぬは、最良の判断である。
さてさて、止水栓を取り付けたから話は飛んでしまったが、水道本管に止水栓を取り付けなければ完全停止は出来ないと熊谷秀樹村長は知っていた。なぜ知っていたのかは私が話したからだが、そこで止めれば泰人の家の水道が止まるとのことは私と泰人しか知らぬこと。だからして止水栓を取り付けられたことに私は何も異を唱えていない。止めてみろよ。そうなれば訴えが二人になる。令和6年1月26日

 余分な事
たまたまに泰人が通りかかったことで、取り付けた止水栓で給水を止めれば、泰人の家の水道も止まることに気づかれてしまった。そして、穴を掘っての状況において、確かに泰人の言うことだ事実と確認したのだ。その事実とは、給水本管が泰人旧宅敷地内に配管されており、そこから泰人の言えと昭久の家に分岐され、その反対側に分岐されている水道本管は私の敷地内へ続いていたのだ。井原清人生活環境課長は泰人に言ったそうだ。「水道管は村道にあると思った。びっくりした!?」止水栓を取り付けようと穴を掘ったことで気づいた事実だが、それでも止水栓取り付けは村長命令、泰人が「水道など止めずに話し合ったらどうか」への返事は、「村長が絶対に譲らない、どうしようもない」であったという。このように、たまたま泰人が通りかかったことで、村営水道ではないと疑いを井原清人生活環境課長は持ったことになるが、やはり村長の命令は絶対であるらしい。そして周到に給水停止が準備されたとなるのだが、お粗末なことに、経験のない給水停止が起こす騒動がどの様なものなのかが分からなかったようだ。そして給水停止は即実行されたのだが、その停止方法はやはり止水栓による停止であったのだ。
 給水停止命令書
このお題目の書面において、豪雨の中私の家に来て、「水道代を払わないのでこれから給水を停止します」と、いきなり妻に突きつけた。何も分からぬ妻は動揺し電話が入るが、井原清人生活環境課長がこれほど強く出れるには、止水栓で給水停止すると言うことだ。仮に給水停止を実行するのであれば水道メーターを撤去すればよいことで、それであれば私はこの給水停止を受け入れている。しかし、止水栓での給水停止は、既得権ある水道管迄止まってしまう。これをやられたら訴えるしかないことで、それだけの状況にない村長に追及しておかないと、裁判に持ち込むにしても状況証拠が整わなくあった。だからして、「払わないとは一度も行っていない」と制し、とにかく村長に会わせろと迫ったのである。このとき出された給水停止命令書に村長印が無いことで、これでは証拠にならないと判断しただけのこと、そして給水停止の話は間延びしており、操を訴えるまで実行されなかった。そう、操を訴えたから給水停止が実行されたことであって、操の横領が確定するまえに、なんとしても水道料を支払わせたくあったのだ。令和6年1月28日

 余分でないこと
余分なことは泰人の「俺の家の水道も止まってしまう」であったが、余分でないことは「操の横領は部落の者は誰でも知っている」である。園原水道は道路公団の補償において付設された水道だとのことも、井原清人生活環境課長に伝えたことは大きい。それまでは熊谷秀樹村長に従っていたにせよ、阿智村が敷設した水道だと信じ切っており、操の横領も補償費の返還だと考えていたからだ。裁判においても今後も井原清人の出番はないが、熊谷秀樹村長を信じられなくなったのは確かではないか。さてそこで、止水栓での給水停止は泰人の家まで止まってしまうことに気づいた井原清人生活環境課長はどのような報告を村長に挙げたかであるが、当然として泰人新宅までの給水装置届出(給水接続申請)を確認している。その申請書において確かに私の宅地から接続されていると知ったことだが、その申請書にはゴミ抜き用水栓までの本管は書き込まれてなく、分岐点に設置された止水バルブ(図面:B止水バルブ)から接続されていたことで、量水器を取り外せば給水停止が出来ると考えたようだ。しかし、その時点では村長と私の話し合いの最中であって、それも議会を交えての話し合いを村長が了解したことで給水停止を実行できなくあった。議会との話し合いは当然反故にされたのだが、そこに来て新たな問題が始まったことで、村長は私に手出しできなくなっていた。その新たな問題とは、無断でアーテリー道路とされた澁谷ゆきゑの三筆の土地の事である。この時点(令和2年7月)では、この三筆の土地は私が購入しており、村長に対して「澁谷ゆきゑの三筆の土地が本谷園原財産区と阿智村とで売買契約をしている契約書が有るが、この契約書、以前村長が吉川議員に渡した契約書のいくつかに含まれていましたが、盗伐裁判で被告晃一から『本谷園原財産区の土地だった』として証拠と付けられた契約書の写しと全く同じですが、村長、あなたが晃一に渡したんではないですか?」と追及したことにあった。熊谷秀樹村長は明らかに動揺し、そして給水停止に踏み込むことが出来なくなっていた。令和6年1月30日

 そして給水停止
そんな状況の熊谷秀樹村長が、なぜ突然として給水停止を強行したのか? それは紛れもなく、熊谷操を訴えたからである。操を訴えればどういうことになるのかと言えば、「水道料返還金の横領発覚」と言うことになる。操は「補償費の返還を受けていた」であり、熊谷秀樹村長は「補償費と管理費をまとめて操に払っていた」が、刑事を騙した説明であるに、そして契約書を捏造し、「補償費の返還は不適当と判断したので、平成28年をもって終了した」と、吉川優議員の一般質問に答えていた。その答弁に使われた書面は今久留主総務課長が刑事を騙したときに用いた「昭和61年からの支払い証明」である。そう、すべては「補償費の返還」を基にして契約書が作成され、多くの捏造行政書類をつくっていたのだ、操を訴えるに、偽造契約書や今久留主総務課長がつくった支払い証明が証拠とされれば、そして補償費の返還ではないとなれば、熊谷秀樹は犯罪者となる。それを阻止するには「水道料金の支払い」を何としてもさせなければならない。水道料金を支払うのは阿智村の水道施設だと認めることになるからだ。
 馬鹿丸出し
共産党のせいなのか熊谷秀樹がお粗末なのかはともかくも、私が水道料金を支払わないは計算づくのこと、それに気づかなく給水を停止しても、既得権ある水道本管が私の家に有ったことで、また、そのことも熊谷秀樹村長にくどくも説明していた。だからして村道を掘り返して止水栓を取り付け、完全停止を目論んだのだが、私が説明したとおり、水道本管が個人宅内まで配管されていると知った。これでは阿智村がつくった水道でないと気づいたのだが、もはや手の打ちようが無かった。だからしての給水停止は、水道メーターの撤去しかなかったのだ。ここまでが村で出来ることであり、村長もここまででやむを得ないと考えていたのだが、油に火を注いだのが孝志と菊美の泥棒兄弟であった。令和6年2月1日

 既得権
法律的根拠において従前の権利を保持していることを既得権益と言うが、これを散々熊谷秀樹村長に言ってきた。「私の家には既得権ある水道本管が有りますよ」とね。しかしこれを認めれば操の横領もまた認めたとなる。その辺りを駆け引きと見たようだが、こちらにはそんな暇はないことで「給水停止は出来ませんよ」と、言い続けていただけだ。確かに水道法(第37条)によれば、水道料金を払わなければ給水停止は出来ると記されているが、だからと言って給水停止が実行できないことに命の危険がある。それを盾にして給水停止できないとしつこく反論したのだが、私の本意はそこになく、きちんとした法律的根拠を持っていた。その根本的定義は水道法第37条に「河川法における河川を水源とする簡易水道」と限定されていることだ。園原簡易水道の水源は河川法による河川からではなく、山林沢の湧水を水源としていることで、給水停止が出来る条項に適用されないとなる。ここまでを熊谷村長に知れと言うわけではないが、下平秀弘という立派な弁護士が顧問なのだから、一言の相談が出来たこと、それをせずしての給水停止は、自分の手首を差し出すようなものだ。だから馬鹿と言う。だから共産党の政治は恐ろしいと言うのである。法律的解釈なしでの給水停止は人権侵害となる。それも生命の維持を危険にさらす犯罪行為になるのである。
 注意勧告
「給水停止は出来ない」「水道法に給水停止は出来るとあっても応用することは出来ない」「給水停止は生命の維持にかかわることだ」この三点を何度も言ってきた。(三回の話し合いは録音しています。)そう、さんざん注意勧告はしてきている。それでも給水停止は行われたが、この裁判において、「給水停止は出来ることではない」と、原告弁護士は論理的に主張してきたが、水道法37条においては一度も主張していない。なぜか、主張する必要が無いのではなく、万が一の敗訴の場合に、そう、次の展開、控訴に控えているのが私の考えにある。下平弁護士もこのブログを隅から隅まで読み返しているようですので、私は先に手の内をさらしてあげます。令和6年2月3日

 正々堂々と
裁判ともなれば勝ち負けを考えるはどなたも同じだが、おかしなことに私は多くの裁判をしているが、何一つ勝ち負けを考えていない。それはこれらの裁判に勝訴したとしても、行政にかかわる犯罪は何一つ解決しないからである。では、なぜ裁判にするのかと、それこそ阿智村の共産党はこぞって批判するだろうが、裁判とするのは証拠の確定にその考えがある。熊谷秀樹村長から手に入れたにせよ、それこそ匿名者が言う通り盗み出したにせよ、それだけではただの紙屑でしかない。そう、警察に届けても証拠とならないのだ。ただの紙屑を証拠として確定するために裁判にかけているのだが、弁護士にはそのような考えはなく、またそれらの証拠に基づき次の段階に進もうとしても、そこを受ける弁護士は誰もいない。なぜならば、行政にかかわる犯罪は法律で裁くことが出来ないからである。
 操の証拠
最も分かりやすい事例をここに説明しますが、特に匿名者の女史はとくと理解あれ。
操が横領したとの証拠は園原部落の通帳と帳簿にあるのだが、残念ながら私の手元にないことで、吉川優議員から渡された書面一つと、その書面に基づいて行った一般質問の議会たよりと、開示請求で手に入れた契約書(操と村長の契約書)だけを証拠として訴えたた。とてもわびしい証拠であるに、そこにおいて被告弁護士は反論するためにどのような手段をとったのかと言えば、見たこともない契約書(操と村長・義幸と村長・孝志と村長)三通を証拠とされて反論したのだ。「契約書が有る」と言ってね。だが、その見たこともない三通の契約書に村の決済欄があることで、「これは被告らが所有している契約書ではない」と反論したことで、なんと、被告弁護士は、「この契約書は村長に個人的にお願いして手に入れたものだ」と、回答された。驚く反論であるが、そのことはともかくとして、熊谷秀樹村長は個人的な考えで公文書を持ち出したことになった。この裁判記録はやがて議会に報告されるが、その時になって「熊谷章文氏に公文書を渡していません」の答弁が通用するでありましょうか? 令和6年2月4日

 この裁判の証拠
相手は行政である。それも共産党が支配した阿智村である。証拠のすべては阿智村に眠っていることで、それを手に入れることは不可能である。だからしてこの裁判でも、証拠は阿智村の中にあることだ。この裁判で最も必要とする証拠は「道路公団から阿智村に支払われた補償費」である。国が設立した日本道路公団と地方公共団体の阿智村とで補償費のやり取りがあれば、そこに契約書に値する書面が存在することは言うまでもない。いかに50年前の書類としても地方公共団体には保管されている。しかし、熊谷秀樹村長はこれを証拠としていないのは、「園原簡易水道は日本道路公団の補償において布設された」が事実となるからだ。熊谷操の横領を隠蔽したことで、「園原簡易水道は村の予算で布設した」が根拠となったのを、愚かな村長は気づいていなかった。その場しのぎで刑事を騙すは成功したかもしれないが、所詮警察は刑事訴訟法でしか当たれない。警察がどうのこうのは犯罪者の心理、熊谷秀樹もこの時点で犯罪者となったのだが、園原簡易水道の権利がどこにあるのかとの争いに、証拠が無くては立ち向かえまい。この裁判での被告阿智村の反論は、村史を証拠として「国庫補助を受けて村の予算で布設した」である。しかし、吉川優議員の一般質問への答弁で「700万円の補償費が道路公団から支払われています」との議会だよりにて再反論すれば、今度は「矢澤メモ」(公団からの補償費700万円のうち工事に500万円要したが、残り200万円の扱いについて議論があった。)という、議会答弁用に用意されていた書面において、「この200万円を園原簡易水道組合代表熊谷操に返してきた」と言うのであるのだが、さて、ここで新たな矛盾が出たのは、村史には「700万円は起債」と記されていたことで、起債は村の借金だから公団の補償費ではないとされていたことにある。矢澤が言う公団からの補償費700万円と、村史にある起債700万円は、さて、偶然の一致なのであろうか!?令和6年2月1日

 重要な証拠その2
操は「道路公団からの補償費の返還を園原簡易水道組合代表者として受け取ってきた」として、ある証拠を出してきた。それは、阿智村長に宛てた日本道路公団の覚書であった。とりあえずその覚書を見ていただきたい。覚書(道路公団)   クリックしてご覧ください。
 覚書が示すもの
この覚書は以前にも公開していますので、ご覧いただいた読者もおられると思いますが、改めてご覧いただき、その矛盾に気づいていただきたいと思います。
まずの矛盾は、この覚書は操が横領していないの証拠とされた物だとを認識してください。右上に「乙第6号証」とされていることでもお分かりいただけると思いますが、この証拠、操はどのように手に入れたのでしょうか? 公団の覚書を一介の議員であった操が持っている? 覚書の日付は昭和47年10月であって、この時の操は35,6歳で議員でも何でもない。この様な書面を手に入れることは不可能である。ならばこの覚書、誰がいつ操に渡したのか!?それこそ、匿名者の最も気にするところではないのか。まあ、何でも簡単に渡す熊谷秀樹村長であるのに違いないし、村長でなければこの様な書面は持ち出すこともできない。ならば、文書取り扱い規定に村長が違反したとなるが、ここでもまた熊谷秀樹の生き残る道は無い。さて、次の矛盾であるが、この覚書の日付に注目していただきたいのは、この覚書は園原簡易水道が完了した後で交わされていたことになる。ならば、何をどう見たとしても、工事費に要した補償費でないと考えられるではないか。そして、「園原簡易水道の管理運営」と限定されているところを見れば、管理に要する補償であることになる。令和6年2月7日

 補償人者と補償額
操はこの一枚の覚書だけを証拠としたのはそれなりの訳がある。そのもっとも重要な理由は「補償金額」を隠すことであった。操が言うところの補償金額は「毎年16万5千円である」だが、この16万5千円自体が19万5千~19万円になり、そして16万5千円と定着するに6年も経過している(園原部落特別会計通帳)が、それについての説明はない。では、私が訴えるまで村は16万5千円をどの予算から拠出していたのだろうか? 補償費の支払いならば、明確な予算が組まれているはずであるが、それを聞き出すために、吉川優議員に一般質問を行わせたのである。「岡庭一雄を逮捕させるためには何でもします」と熊谷秀樹村長が媚びるものですから、ならば操に払ってきた金員の出所と金額を明らかにせよと言えば、「今久留主総務課長に用意させます」との返事、ならば今久留主総務課長に吉川優議員が聞けば、「何に使いますか?目的が無ければお渡しできません」ときた。「ショウさんどうしましょう? 今久留主総務課長はそう言って渡してくれません」と電話が入るに、ならば、「一般質問に使う資料だと言ってください」と言えば、その通りに伝えたようで、「質問資料用に支払いの内訳をまとめました」といって、渡されたのが、水道関係支払明細   クリックしてご覧ください。この文書である。この文書、公文書でも何でもないただのメモであるが、ここに示された金員が操の口座に振り込まれていたのが裁判で証明されている。そして確かな証拠となったのだ。(ただし、施設管理費と補償費の分けは関係しない。)阿智村は、この支払が不適切だとして平成28年度に終了しているが、なぜ不適切なのかの説明は無い。平成28年度までの支払い合計は15,744,000円にもなるに、道路公団の補償費がそんなにあったのか? 園原簡易水道の事業費は1300万円だが、さて、この計算が合わないとは小学生でもわかる。(16万5千円が補償費であれば、4,950,000円となるが、495万円の根拠がない。)行政が個人の口座に金員を支払うに、契約書の類が無くてなんとするのか、また、毎年同じ金額を支払うに、支払い証明が一つも存在していないとは、どういうことなのか。そこを質問するのが議員の役目ではないのか。令和6年2月8日

 覚書の交換
この覚書に「下記の通り覚書を交換するものとする。」と、あることで、日本道路公団(NEXCO中日本)に開示請求を行った。そしたらとんでもない物が出てきた。そのとんでもない物とは、「補償契約書」(以前公開済)である。何がとんでもないのかと言えば、「580万円阿智村長に支払います」にある。吉川優議員の質問に対して矢澤生活環境課長は「道路公団の補償工事で敷設された」と答弁しており、その答弁資料には「700万円の補償費が村に支払われたが、そのうちの500万円しか使っていない」とあり、200万円の取り扱いが当時問題視されたと書き記されていた。(矢澤メモはこの裁判の被告阿智村の反論証拠とされている。)公団から開示された補償契約書によれば、700万円のほかに580万円が敷設工事完了後に支払われていることで、合計として1280万円が支払われたことになる。ならば、そこに計算が合わなくなるは、国庫補助金の400万円を受けた阿智村の会計処理である。工事費が1300万円(村史による)であるに、公団からの補償費で賄えるとなれば、国から補助金400万円をだまし取ったことになるではないか。
 正常な村
昭和47年の村長は原孝平氏である。伍和・会地・智里の合併後の二代目村長であるが、当然として共産党ではない。だからして正常な村であるに、そこで国から補助金をだまし取るようなことは無い。そこを原点とすれば(当たり前の解釈)村史の書き込みに問題があることになる。村史によれば「国庫補助金400万円」「記載700万円」「村補助金100万円」「地元負担金100万円」とあるが、そこにおいて国庫補助金に間違いは決してない。だとすれば、起債700万円と村補助金100万円と地元負担金100万円に間違いが有るとなる。どのような間違いなのかと言えば、まずは起債700万円は道路公団の補助金であろう。そこが矢澤メモと一致するところであれば、道路公団からの補助金700万円を一般財源に組み込んだうえで起債と表現してもおかしくはない。令和6年2月11日

 地元負担は無い
さて、起債700万円は公団からの補償費で間違いないとすれば、残りの阿智村補助金と地元負担金に間違いがあるとなるが、まずは地元負担金については、まったくに負担するところに理由は存在しない。なぜならば、道路公団の渇水補償において補償敷設される園原水道に、どの住民が喜んで工事費を出すのであろうか。だからして村史にある『地元負担金100万円』は間違いである。次に『村補助金100万円』ついてだが、この金員の取り扱いは何かと言えば、国が補助金を出した場合は当該自治体は事業費の一割を補助金としなければ成らないとされているからして、阿智村として出さなければならない補助金となる。補助金であるからして、起債とは全く違う性質となのだが、どうもこの辺りがきな臭い。それは、矢澤メモにある「公団から700万円が入金されたが、実際には500万円しか使っていなく、そこが問題とされていた」であるのだが、これは全くの創作文書であることだ。700万円が事業費に全額使われなければ公団は500万円しか出さないことで、700万円が確かに必要なことは、事業費1300万円の設計書が存在しているし、工事を請け負った吉川建設も1300万円で契約している。このように、道路公団はたしかに700万円を補償費として阿智村に支払っている。(操はこの補償費を返してもらっていると最初は言っていた。)
このように、順追って整理すればすべての事実は見えてくることだが、ここで気にするのは、矢澤メモの200万円の行き所である。どこに行ったのかと勘繰れば、村の補助金100万円と地元負担金100万円しかそこに無いとなるが、そうであれば、200万円をどこから持ってきたのか? が、次の疑問となる。令和6年2月13日

 補償契約書
だんだんと謎が解けてきたが、裁判がこのように進むわけではないことをお断りしておくが、裁判で最も疑問とされるのが、道路公団から開示された覚書と補償契約書である。補償契約書として580万円が工事が終わってから阿智村に支払われている。工事が終わっての支払いに大した意味は無いが、考えようにおいては、園原簡易水道事業費が焦げ付いたことともとれることだ。1300万円で予算を組んだし、恵那山トンネル工事の鹿島建設の下請けである吉川建設が施工もするし、これが順調なら580万円が工事が終わってから支払われることは無い。ならば、工事費用に不足が出たと、そういうことにならないか?
 増工工事の存在
工事を行うに、増工工事が発生することはよくあるが、園原簡易水道を布設するに、どのような増工工事が出たのだろうか。それは、この工事の概要を知ろうと、設計図書の開示請求を行ったことにある。そこで見つめたのは、「80万円の増工契約書」の存在であった。どのような増工なのかと言えば、配水管を布設する掘削工事において、水源地から100mくらいの10m程度の範囲に岩盤が露出しており、その岩盤の一部撤去と迂回が余儀なくされた増工であった。たしかに簡単な図面と設計書が存在していたが、少なくともここで80万円の増額が出たことに違いは無い。そこにおいてそれ以上の増工工事が無いとなれば、後に残るは管理費用の捻出にある。道路公団が補償工事として園原水道をつくるのであれば、管理は部落で行うことで、村が関与するは全くない。しかし、阿智村は、農協や診療所まで含める計画であって、実際に完成後に即、接続を行っている。ならば阿智村が管理しなければならない状況になると分かっていたはずだ。令和6年2月15日

 580万円-80万円
ここですでに500万円となったが。この500万円をどのような理由において阿智村は償却したのであろうか。580万円は一般財源に入れたと村はこの裁判で証言しているが、一般財源に入れるは村の金としたことになる。では、村の金となった580万円は、いったいどのように使われたのであろうか? この疑問を解けば、園原簡易水道は園原住民の権利ある水道と証明されるのだ。そしてその答えは私には見えていた。それは、阿智村が主張する「阿智村の費用で阿智村が敷設した水道だ」の証拠として“村史”を証拠につけたことだ。? 少し法律や裁判に詳しい方なら分かると思うが、村史が証拠になるのか? との疑問である。阿智村が確かに園原簡易水道を阿智村の費用でつくったのであれば、事業予算書をその証拠とすればよいことだ。その事業予算書には設計図面もあって設計書もあるし、何よりも吉川建設との契約書もあることだ。いわゆる、事業予算書は事業の実施をまとめた行政書類として永久に保管されていることで、あとから次々出された設計図面や契約書などがあれば、事業予算書が見つからないはずがない。なのに村史を証拠としたのは、事業予算書を証拠としてできない訳があることになる。なぜ予算書を証拠として提出出来ないのかは、『道路公団から700万円が補償費として阿智村の一般財源に収取された』と予算書に掲載されているからである。それ以外の理由が無いことは、道路公団は園原住民のために補償費を支払っているからだ。(どうですかな岡庭一雄・佐々木幸仁・水上宗光の共産党トリオのみなさんは、私のこの話を嘘だと証明できますかな。それこそ、嘘だの証拠をが無ければ、ただの戯言になりますね。)
村史では、国庫補助金400万円と起債700万円があるが、矢澤メモでは「700万円が道路公団から支払われたが、そのうちの500万円しか使っていない」とされている。もはやこの時点で、起債700万円は道路公団からの補償費であることにならないか!?令和6年2月17日

 200万円が余った?
道路公団は工事が終わってから新たに補償費580万円を阿智村に入れているが、なぜ工事が終わってから支払う必要があったのか? それに、その補償費は『湧水と井戸を水源とする住戸者』に限られていたのか? この疑問は全くに裁判でも大きく取り上げられていますのは、「補償費が支払われた」が事実と証明されたからです。道路公団から補償費が支払われたとなれば、それだけで私の主張が証明されることになり、園原簡易水道は道路公団の渇水補償として敷設されたとなったのです。しかし、これだけで判決が出せないことに、この580万円が園原簡易水道布設にかかる事業費に使われていたとしなければ、絶対的にならないのです。
 被告弁護士の失態
被告弁護士の下平弁護士は、私が散々にブログで悪口を書いていますので、また、岡庭一雄村長の犯罪を知ってもなお、また、熊谷秀樹村長の犯罪を知っても、阿智村を守るとせず、村長を守るとした裁判の進め方に終始したことにおいて、争いの焦点がぼやけてしまったようです。土地返還請求事件においても「阿智村が買っていた」との契約書を証拠としながら、「時効取得を元とした背信的悪意者」とのレッテルを私に張り付け争ったことにおいて阿智村が負けた場合の阿智村消滅危機の状況をつくり上げてしまいました。そしてこの裁判いおいても、恵那山トンネルと園原集落の状況を知りもしないのに、また、操の横領を知ったにしても、ここでもまた同じ共産党の熊谷秀樹村長を守ろうとして、つじつまの合わない証拠をでっち上げている。そこにおいて、道路公団から開示された580万円の入金についても、おなじ覚書と補償契約書が村に保管されていたことを承知の上で、「道路公団からの補償費は無い」と反論したことで、ここでも全くに、阿智村が潰される状況をつくり上げてしまいました。阿智村が潰されたとき、最も悪い奴は、下平秀弘弁護士かもしれません。令和6年2月19日

 一般会計
ここで前もって言っておきますが、この裁判においても「今久留主総務課長が作成した園原簡易水道補償費の扱い書面」が、重要な証拠の一つに取りあげられていますが、これ、証拠にならないのです。なぜならば、行政書類ではなく今久留主総務課長のメモ用紙であるからです。吉川優議員は、たしかに議会質疑の資料として私に渡してくれましたが、行政書類でも無いただのメモを、操が横領していないとした証拠にして、中村弁護士も争っていますから、早い話し、今久留主メモも村史も、全く証拠として取り扱われておりません。そこにおいて、互いが証拠もなく争っていることに、裁判官からすれば行政の反論主張が基本となり、その主張をいかに崩せるのかのやり取りになったのですが、その頃の原告弁護士も、私の主張には何の根拠もない、ほとんどが伝聞であって証拠がないとの見解であった。しかし、私は園原簡易水道の敷設どころか、恵那山トンネルの歴史をつぶさに見てきたことで、そこにおける真実に基づけば、何も知らない村長や職員が相手であれば、被告弁護士側に必ずボロが出ると考えていた。そしてそのボロはほどなく見えてきたのが覚書の存在で、その覚書は操が証拠として付けてきた物であった。操が村の書類を証拠としたのは熊谷秀樹村長が操に渡したからだが、それは間違いなく村の中に証拠があるということで、また、その覚書が不十分なのは、「補償費の支払い契約書」が見当たらないことにあった。何のための覚書なのか? これ以上の補償はしないとあるが、この補償とは何であるのか? 道路公団の所長と阿智村長の覚書が存在しているならば、道路公団に何か他の書類が残っていると考え、ネクスコ中日本に足を運んだのだ。しかし被告弁護士は全く違う考えでネクスコ中日本に開示請求している。それは村の中にある覚書の全文が開示されたら困ると考えたからだ。熊谷秀樹村長が操にこの覚書を渡すに、そこにセットである補償契約書をつければ、すでに道路公団から580万円の補償費が有ったことになる。阿智村が阿智村の予算でつくったと反論するに、580万円が補償費として村に入っていたとなれば、反論の主張がすべて狂ってしまう。その様に考えたからこそ、下平弁護士は次の手を打ってきた。令和6年2月22日

 熊谷清の名前が無い
下平弁護士はすでに負けを覚悟したのは、道路公団から開示された覚書と補償契約書を確認したときであろう。覚書と補償契約書はセットであるに、ならば、580万円が村に支払われていたとの認めざるを得ない。どのように認めるかは、「一般財源に組み込んだ」であった。いわゆる、村の財源だから渇水による補償費ではないと言う理由としたのだ。だが、そこにまた新たな難問が控えていた。それが16名の名簿であった。早速にというか、下平弁護士は、ネクスコ中日本から開示された覚書と補償契約書がまったくに村の覚書と同じであることに、また、原告もおなじ覚書と補償契約書を原告も手に入れたと分かったことで、この名簿を利用しようと考えたようだ。その利用とは、「16名の名簿に原告の祖父熊谷清の名前が無い。だから共同水道は無かったし、水源も枯れていないのだから補償費など道路公団から支払われていない。補償費が支払われたのはこの16名であって、別件操氏の主張『園原簡水組合は井戸や湧水が公団のトンネル工事において渇水した住民19名だけの組合であり他の住戸の井戸や湧水は渇水していないし共同水道なるものも無かった』とに合致する」であった。これをやはり原告弁護士も指摘して、「熊谷さん。熊谷さんのお父さんやお爺さんの名前が名簿に無いが、被告は必ずそれを指摘して攻めてくる。本当に共同水道はあったのか? 580万円が公団から村に振り込まれており、それがこの16名だけだとなれば熊谷さんが主張してきたことが崩されてしまうが、本当に共同水道はあったのか!?補償費が580万円なんだから、今まで熊谷さんが言ってきた『補償費は700万円だ。村史にある起債700万円が公団の補償金額だ』は証拠が何もない。いったいどのように説明するのか!?」と、さんざんな言われ方をされたのであるが、私は少しもあわてておらず、「はあ、私もびっくりしました。700万円のほかに580万円がまた阿智村に支払われていたんですね」と、弁護士の見解と全く違う返答をして見せた。令和6年2月24日

 700万円に証拠は無い
正直、私のこの説明に、弁護士の一人は切れてしまった。(主任弁護士ほか二名)「じゃあ、580万円はいったい何の補償費だと言うんだい」もっともな話だ。裁判官でさえ、「この補償契約書に有ります水道施設管理とはなんですか?」と、疑問が呈されているからして、園原水道の歴史が伝聞だと判断される弁護士であれば、根拠はどこに有るんだよは、まともな疑問である。しかし、私の判断はまとまっていたことに、道路公団が補償において敷設された園原水道であれば、それ以外に関する補償費などあり得なく、700万円が当初補助金であれば、水道敷設後に発生した不足金が請求されたと考えるのは当然ではないか。だからして真っ先に、「園原水道の管理費との名目で請求したのです」と言えば、そんな話に根拠がないと、けんもほろろであった。では、なぜこのような補償契約書が存在したのか、それも阿智村は覚書しか証拠とせずに、補償契約書を隠していたのはなぜなのか? そこを考えればおのずと答えに行きつくに、そこに証拠がないなどと言われたにしても、覚書と補償契約書がセットで存在していたことこそが証拠ではないか。
そこで、追加補償費580万円がどこに使われたのかを調べれば、答えはそこにあると考えたのだが、都合の良いことに、増工工事の設計図書が存在したのである。増工工事の設計図書がなぜ表に出てきたのかは、それこそ私の追及にあったのだが、その追及とは、阿智村が証拠とした「平成8年に東山道(飲食店)までの園原簡易水道の延長拡張工事設計図書」に、「第三工区」と在ったことで、「第三工区とは郵便局を含めた一帯の配管工事区域を示すもので、第三工区の工事ではない」と反論したことで、裁判官から「園原簡易水道に関するすべての設計図書の原本確認が必要」とされたことにあった。そしてその原本確認のための期日が開かれ、私が建築技術者の立場で原本を確認することになったのである。令和6年2月26日

 増工工事は在った
確かに増工工事は在った。だが、その金額は十数万円と少なくあり、とても580万円に行きつく金額では無かったのだ。そこまでかと思われたその時に、ある設計図書が提出されていないことに気づいた。それが、「配水管切り回しによる増工工事の設計図書」であるのだが、この設計図書は私が開示請求を行った時に、塩澤事務局長は園原簡易水道にかかるすべての設計図書を掲示している。その中に増工工事の設計図書があって、それらの増工がなぜ行われたのかが設計図面に現れていた。それは、集水地から100mくらい配管されたところに岩盤が出たとして掘削不能となり、切り回し工事を80万円で行ったと言うものであった。そう、その増工工事の設計図書が原本確認時に見当たらなかったのである。そこで口にして指摘したかったが、弁護士から「熊谷さんは技術者として設計図書の原本を確認することで、それ以外の発言は一切しないでいただきたい」と、強く言われていたことで何も言えなかったのだが、当然にその報告は弁護士にした。しかし、弁護士はたいして必要ないとして話にもならなかったが、580万円の根拠について、いざと言う時の答えとなったのである。
 580万円の使い道
園原簡易水道布設工事は1300万円で実施されている。工事は恵那山トンネル道路公団下請けの鹿島建設の下請けの吉川建設が行っているが、たしかにその契約書も設計図も設計書もその通りであった。ならば、布設工事が行われた後に580万円の補償費が新たに道路公団から支払われるに、工事に支払われたとはならない。しかし、増工工事があったならばまったく別の話になる。増工が出たとして、阿智村が阿智村の費用で園原簡易水道布設工事を行ったのであれば、阿智村が増工工事の費用を出すは当たり前ではないか。それが、阿智村が一円も出していないとなれば、増工工事の予算は一体誰が出したのかと言うことにある。そこまで行けば必然的に、道路公団が補償費として阿智村に支払った580万円の内から増工工事に当てたと考えるは当然の成り行きだ。そして580万円の根拠が何かといえば、まずは580万円から引くところの80万円で、500万円が残るとなる。ならば、500万円をどこに使ったのか? が、次の計算式となるのだ。令和6年2月28日

 矢澤メモの正体
矢澤生活環境課長(当時)は、面白いメモをこの裁判の証拠につけている。その中身と言えば「…道路公団から700万円の補償費が支払われたが、500万円しか工事には使われなく、残り200万円の取り扱いを議会に指摘された」と言うものである。これをまともに受けられないのは、500万円しか使われなく、である。1300万円の内訳に700万円の記載があるのに、その金員は起債だとされるに、また、200万円が残ったのであれば、1100万円が事業費となるはずだ。だからして矢澤メモは嘘だと分かるが、それを嘘とするには根拠を示さなければならない。そして、その根拠とする第一方が、「200万円余った」である。そう、余ったのは結果論、工事が終わってからも道路公団から580万円が入っていることで、それであれば金が余ったとなるは必然なことだ。80万円は増工工事費に充てられたが、500万円は残っている。そう、矢澤メモに在る500万円は、残った500万円を指していたのだ。では、500万円がそのまま確かに残ったのかと言えばそうではない。村の補助金100万円、地元負担金100万円に宛てられ、残った補償金は300万円である。300万円残したとなれば、これでは阿智村が道路公団からだまし取ったとなることで、その300万円を園原簡易水道の管理費用とされたのだ。当時の園原部落長であった熊谷千美さんが、年18万円で園原簡易水道の水源地の管理をすることになり、(操は昭和52年から管理を千美さんから取り上げていた。)昭和48年から昭和60年までその管理費用は支払われていた。
 答えは出揃った
最後に残った疑問まで答えは出るに、これで裁判は終わりとなるが、残すところは証人尋問だけであのだが、その前に、ここでもう一つ厄介なことを解決せねばならない。それは、「給水停止」の件である。もともとに、操を訴えたことで私の家の水道が止められた。そして、既得権ある水道管まで止められるに、そこにおいての村の反論は、「水道代を払わないから止めた」である。もっともなことだが、そのもっともなことに根拠を持って覆さなければ、この裁判に勝てないとなる。令和6年3月1日

 水道法
水道代を払わぬとして、水道を止めることは出来ないとするに、熊谷秀樹村長は「水道法において給水停止は出来る」と判断された。愚かなことに、水道を止めるとどういうことになるのかを知らないようだ。まあ、岡庭一雄と言い、共産党の考えることは分かるが、村長で有れば何でもできるとの思い込みがあまりにもお粗末すぎる。ここにきて水道法を持ち出すに、いかに阿智村を危険にさらすのかがまるで見えていない。共産党の村長が、国の法律を扱うと言うのだから恐れ入るが、法律は扱うものではなく、守らせるためにあるを学んだほうが良い。
行政法でもってほかの法律(水道法)を扱うには、まずは水道事業条例を設置しなければならないが、阿智村は曲がりなりにも水道事業条例(昭和49年施行)を制定しているが、ここで原点に返って水道事業条例を読み直してみるべきだ。なぜかと言えば、水道事業条例は村営水道事業に限ってのことである。そこで、園原簡易水道は村営水道事業にかかる水道施設と言えるのだろうか。道路公団が園原住民(共同水道利用者)の渇水被害を保証するに敷設された水道設備であるに、そこに阿智村の権利は存在していない。ならば、阿智村水道事業条例に沿っていない簡易水道であることに、水道事業条例を持って水道法を扱えるところに阿智村は存在していない。そこにおいて、熊谷秀樹村長は水道法を用いて私の家の給水を停止した。そう、冷静になって整理すれば、阿智村長は国の法律を持ってして私たち家族の生命を脅かしたとなるが、ここに、村長の権限が存在していれば、阿智村はやはり国においてつぶされることになる。(この話は阿智村民には理解できないようである。なぜか、それほど共産党や共産主義的の村民ばかしであるからだ。)
さて、このような状況になったのだが、このことをいかに根拠を持って裁判官に理解させるのかの証拠は何もなかったのである。令和6年3月3日

 証拠をつくる
この経過の証拠はすべて阿智村役場内に行政書類として残っているが、それを私が手に入れることは不可能だった。しかし、裁判に及んだところ、阿智村は「村史」をもって第一の証拠とされた。そう、証拠とはならない村史を阿智村はなぜ証拠としたのかで、阿智村には本当の証拠(園原簡易水道事業予算書)を証拠とできない訳があると知った。互いに証拠が無ければ、残る手段はただ一つ、実際を、現物を証拠とすればよい。その現物とは『水源地(集水池)』であるのだが、単に水源地を示したにせよ、その水源地の設置が道路公団の補償で設置されたのだと示す以外に方法は無かった。そこで弁護士の考えであるが、まずは、共同水道の事実を証拠とするところから始めたのだが、それには都合がよく、阿智村が『共同水道など無かった』と反論されていたことに、すでに水源地の証拠写真を提出して反論を終えていた。「この共同水道の水源地が恵那山予備トンネル工事で渇水した」は、そのまま裁判官にも受け入れられたことに、今度は、恵那山トンネルの工事に際して移転を余儀なくされた農協・診療所・森林組合、郵便局などの移転先には、道路公団が敷設した共同水道が有りましたと証明し、そのうえで、「園原地区全域に敷設する計画の下で簡易水道の申請を県に行った」と説明したのである。ようするに、園原集落の全戸に水道を布設するのを第一工区とし、農協などの移転先に敷設するのを第二工区、郵便局の移転先に延長敷設されるのを第三工区として昭和59年に園原簡易水道の布設が完了したのだと、それにおいて、第二工区や第三工区には園原簡易水道の水道施設を使用する権利は無いからして、第二や第三の公共施設から水道料金を取ることになった。しかし、阿智村に水道料を徴収する権利もまたないからして、水道施設の管理を行うと園原部落に申し入れ、園原住民には徴収した料金の半分をお返しするとなったと結んだのだ。
これが事実だからして証明できたのだが、しかし、この組み立てにしても、証拠で示すものは何もないのである。ここまでで裁判は終結した。裁判官はこの様な主張整理を信用してくれるか分からないが、これで証人尋問に及ぶしかなかったのだ。しかし、ここまできても私には不安があった。それは水源地の問題である。それこそ水道法に依れば、水道法にかかる簡易水道の水源は河川に限定されていたからだ。令和6年3月5日

 水源の権利
話しが見えなければ聞くに越したことはない。水道法に依る水源が河川に限定されているのであれば、水源が民間所有地であれば、どのような法律解釈になるのであろうか? 水道法とは何か? と調べれば、水道料金を徴収する水道に限ると制定されていた。水道料金を徴収する水道設備(施設)には水道法が適用されるとのことは、昭和60年まで水道料金の徴収が無かった園原簡易水道には水道法は通用しないのである。これをもってして、阿智村に私の家の水道を止める権利は無いとなるのだが、このことの重大性に阿智村は気づいていない。権利が無いのに昭和60年から水道料金を徴収したことが表に出れば、(もうすでに出ているが)阿智村の行政犯罪となって潰される。これを隠そうとしても、私の家の給水を止めたのは事実である。地方公共団体が人権侵害を行えば、それも生命の危険がある人権侵害となれば、熊谷秀樹が取れる責任ではない。そこにおいて、熊谷操の横領を隠蔽したのが村長であって、その工作がバレないように給水を停止たからして、二重三重の大事件である。阿智村民は私たち家族に陳謝と弁償責任を負うことになるのだが、生命にかかわる人権侵害の代償がどれほどかは知らないが、法律に沿えば、それらの代償が支払われなくて治まる話ではない。
これほど被害を受けた私たち家族が、これから先も
阿智村民を救おうと、岡庭一雄や熊谷秀樹の取り巻き達と戦い続けるは、もうないことだ。
 水源の予算
園原簡易水道の水源地は個人が所有する山林と共有山の湧水であるに、その水源の権利は当然に園原集落住民にある。長野県水道局に水源地の権利に伴う水道法の解釈を聞けば、「水道料金を徴収する簡易水道に限って水道法が制定されています」と明確な返答が返ってきた。そこで水道料金の構成を聞けば、「敷設工事にかかった費用が基本である」と、そして「将来の敷設替えの見込み費用が含まれます」と言い、水源が個人所有地であった場合を聞けば、「水源地の権利費用として水道料金に組み込まれます」と来た。令和6年3月7日

 証人尋問の重要性
もはや水道法に基づく給水停止は行われないの結論に至ったことで、たしかに給水停止裁判で私の勝訴は見えて来た。弁護士は、「熊谷さんが水道料金を支払わないので村長は報復のために給水を停止したのだ」この様に裁判官は認めると言う。まあ、そこは重要ではないが、ここまでくれば、「水道代を払わないから給水停止したんだよ」が、通用しなくなったのは確かであった。
 証人尋問
原弁護士は「相手の反論をすべて否定できなければ負ける」とのことで、いちいち反論証拠を積み上げてきたが、しらかば法律事務所は全くに違った。「相手の反論ではなく確かな証拠を示せばよい。だが、熊谷さんの主張は伝聞であって証拠が何一つない」であるん、だったらでもないが、証人尋問前に相手の反論主張のすべてを否定できますとして、陳述書をまとめた。しかし、その様な反論は原告がするのではなく、弁護士が行うもので、熊谷さんは陳述でまとめることは「道路公団が渇水補償で敷設したことをそのままに証言できれば良い」と言われてしまった。だが、素直でない性格ゆえに、また、すべての反論に否定出来ることで、「建築士としての見解」として、陳述書をまとめてみた。このことに、さすがの弁護士も苦笑いするしかなかった。そして陳述書はまとまったが、今度は証人尋問の準備に入るについて、被告側の証人に誰を求めるのかにあった。村長を承認申請することは無理だろうと言われるに、なぜ無理なのかを聞けば、村長が答えたとして、裁判官は肯定も否定もしないからだと言う。? な感じだが、村長の証言が証拠にならないは、確かに言われてみれば頷ける。そこで目を向けたのが、矢澤元生活環境課長であった。誰も呼ばない訳にはいかないだろうと思われたが、答えはそこではなく、矢澤元生活環境課長は「矢澤メモ」と言う証拠を提出していたことにある。だが、矢澤を証人喚問するには裁判官がウンと言わない可能性があると言うのだ。腑に落ちない話ばかしだが、矢澤はすでに証拠を出しており、証人尋問の必要性が無いと裁判官は考えるものだと言うのだ。だからして、被告側の尋問者が誰もいないのはたしかに言えることで、その線でお願いすれば矢澤を尋問できると言うのであった。令和6年3月9日

 正解!
その作戦は功を成し、矢澤の証人喚問が実現した。しかし、矢澤に何を聞くのかが問題だと、次はその打ち合わせから始まったのだが、私には「公団から700万円の補償費があった」を、事実としたくあったが、弁護士は全くにそこに無い。それは、「700万円の補償費阿智村に支払われた証拠が無いじゃないか」と言うのである。そんなことを矢澤に聞いても知らないと答えられれば終わってしまう。でも、矢澤は議会でそのように答えているのですから知らないと言えないでしょうと食い下がれば、「そんなことより、580万円の補償費が公団から阿智村に支払われたとの証拠が出たんだから、その580万円は一般財源に組み込んだと村は言っているんだから、公団から補償費が支払われたのは事実となったのだからそれで良いんだ」と言う。たしかにそうだ。700万円だ580万円だと騒ぐ必要はない。さすがは弁護士だと、納得した。では、いったい矢澤を証人喚問して、何を聞こうと言うのであろうか? どうせ知らないとか忘れましたとか、記憶にありませんと答えるだけに矢澤の尋問は不要ではないか。「そうじゃないんだ」よと、矢澤は矢澤メモを証拠としたことで、この矢澤メモにどれほどの信憑性があるのかと、そこが決め手なんだよと、もっと訳の分からぬことを言い出した。しかし、この話、聞けば聞くほどその意味が見えて来たのだが、矢澤の記憶にありませんは想定済であって、記憶にない者がなぜこの矢澤メモが作成できたのかと、そのような尋問をすれば、必ずぼろが出るものだと、ようするに矢澤メモなど端から信用していないのだと、そう言っているのである。すべてを細かく聞かずしても、矢澤を尋問するのは裁判官に疑いを持たすことに目的があるようだ。
そしてその矢澤への尋問は、全くに想定通り、いや、それ以上の結果をもたらしてくれたのだが、そこについては、裁判所から「証人尋問記録文書」が出た時点において詳しく説明いたしますので、もう少しお待ちください。
さて、いよいよ佳境に近づきましたが、この時点において、阿智村がこれからたどうなっていくのかは、まさにこの裁判が大きなきっかけとなることです。この裁判が終われば、「道路公団の補償において敷設された園原簡易水道」と証明されます。そのことにおいて、すぐ実行されるのが「給水停止の解除」です。判決日の翌日に私の家の給水停止が解除されない場合は、警察に当然届けますよ。ですから、絶対に判決日翌日に給水停止を解除しなければなりません。令和6年3月11日

 判決文が届いていない
よくある場面ですが、訴状が届いていないとか、判決文をまだ確認しておりませんとか、ですが、給水停止についてはその様なのんきは通用しませんよ。翌日に給水停止が解除されない場合、その時点から新たな損害賠償が発生しますことを申し上げておきます。判決はあくまで判決通り実行されることが前提ですので、実行されないとなれば、新たに阿智村に処分が下されることになりますが、その処分は判決よりも重くなることを、おそらく共産党の熊谷秀樹は理解していないでしょう。まあ、これも私が手ぐすね引いていることですのでね。
 終わらない後始末
この裁判で一番重要なのは、「園原簡易水道は園原住民の権利ある水道」が証明されることです。その結果、阿智村は権利が無い水道施設から水道料金を昭和60年から徴収してきましたので、その金員全額を園原住民に返還しなければなりません。この請求を判決後すぐに始めますので、まだその時点で私の家の水道が給水停止のままですと、強制執行の手続きを同時に始めなければなりません。このときに、「訴状が届いていない」などの寝言は通用しませんので、もはや大変な混乱に及ぶことでしょうね。まあ、そこまでいかないことに、報道機関の報道の仕方があります。被告が阿智村ですので判決日には何社か傍聴するでしょうが、行政にかかる裁判において行政が負けたとなれば大ニュースですから必ず報道されるでしょう。そしてその報道に仕方、いわゆる判決についての内容は原告の私が会見することですが、そこでの発言の主題は「昭和60年から阿智村に水道料を収めておりました」であり、阿智村は権利ない水道施設から水道料を徴収していましたので、新たに損害賠償請求を致します。と、ぶち上げることになります。まあ、それからあとは報道機関に任せておきましょう。さて、報道機関は一体どのように進めるのでしょうか。そこが一番の見ものですね。令和2年3月13日

 隠せない事実
権利ない水道施設から水道料金を取ってきた事実が裁判において証明されてしまいます。さて、このことを報道するに、どのような報道がなされるのでしょうか? 熊谷秀樹村長と議会は、「村長責任とする」であり、「今期を持って引退する」と熊谷秀樹村長は公言しておりますが、その程度で報道機関は許すでしょうか? あり得ませんね。しかし、阿智村議会はどうしてここまでおバカに出来ているのでしょうか? まあ、共産党と言えばそれまでですが、議会とは、議員とは、の、根本的問題であるに、阿智村が裁判に負けた場合の対処が分からないとすれば、まったくに阿智村は助かるところにありません。だいたいにして、どのような裁判であるのかの認識が無く、負けても何とかなるの考えでしょうが、まず、給水停止裁判でも土地明渡の裁判でも、阿智村が負けた場合、村民の金を私や園原住民に支払うのですよ。そんなことを許す村民が居るとでも思っているのでしょうか? 議会は「村民に瑕疵を与えた」として、村長の問責決議しか方法が無いのに、それを村長責任だとしての対応すれば、マスコミはその事を問題とするでしょう。「こんな議会は無い!」としてね。議員の皆様、あなたの意見や考えでなく、あなた方は村民の代表だとのことを忘れていませんか?
マスコミが叩くのはそこでないことを考えたらどうですか。報道機関は行政が負けたの事実が一番大きくあって、その負けた原因をどのように報道するのかにかかっています。なぜ負けた!?その負けた理由が「阿智村の水道ではないのに水道料金を取っていた!」「契約書を偽造して他人の土地を売り買いしていた!」この二つが証拠において確定するんですよ! これを、「岡庭一雄の犯罪だ! 」「熊谷秀樹の犯罪だ!」として、刑事事件にしなければ、阿智村は潰されるのです。こんなこと、中学生でも分かることであるに、阿智村の議員は誰一人分かっていない大馬鹿者です。まあ、絶対に分からない奴ら、そう、思想において洗脳されている議員に何を言っても無駄と言うことか。令和6年3月15日

 犯罪は暴力だ
給水停止して生命の危険にさらしたことは暴力であるに、熊谷秀樹村長はその暴力行為を私たち家族に与えたことになった。民事ではさばかれない犯罪であるが、では、刑事訴訟法で裁けるのかと言えば、それが困難なことに、暴力者が地方公共団体の長であることだ。ならば、このまま泣き寝入りするのかと言えば全くそこにないことは、これら暴力行為が集団で行われたことにある。暴力行為は暴力だけを指すことに無いのは、“言動”と認定していることに、いわゆる、言葉や態度・行動などの全般行為を指しており、現代では、“”集団的いじめ”などに適応されていますので、まさに村八分そのものが集団的暴力行為になっているのです。権利ない水道施設で水道料を取って、水道料を払わないとして給水を停止した。その上で、横領仲間とともに嫌がらせ行為に及んだ。どうですか? まったくに集団暴力行為そのものではないですか。それも、その首謀者が阿智村長なのですからね、大変なことでしょう。さてこれを訴えるに、【暴力行為等処罰に関する法律】によれば、2条【不正な利益を得る目的で集団的・常習的に脅し従わせる行為】に、「不正に財産的利益を得る目的で1条に規定された方法によって、面会を強要する行為や、気勢を示して相手を不安にさせるような行為をすると「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられます。とあり、3条【集団的犯罪の請託】では、「1条に規定された方法によって、公務執行妨害罪・殺人罪・傷害罪・暴行罪・脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪・建造物損壊罪・器物損壊罪にあたる罪を行わせる目的で第三者に金品等の提供等の行為をすると「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられます。とありますので、まさにこの法律に当てはまり、尚且つ、国家賠償法(民事)においても、裁かれることになります。しかし、これだけで終わらないことに、阿智村行政の犯罪になりますので、やはりここでも阿智村はつぶされてしまいますね。令和6年3月17日

 刑事の言葉
飯田市が潰されたら、阿智村が潰されたらどうしますか? との問いに、「ゴミの片つけはきちんと致します」と刑事は言った。一介の係長刑事が簡単に言うに、そこに恐ろしさを感じないわけにはいかなかった。県警は飯田市の犯罪だと、阿智村の犯罪だと、行政犯罪であると、既に判断しているのです。ですから、どのような犯罪を告発したにせよ、何一つ捜査しないのはその為です。証拠が無い訳じゃありませんよ。警察が手を出せない犯罪と言うことです。ですから、ごみの片付けはきちんとしますのであって、そのことは、飯田市が、阿智村が潰された後のことを言っているのです。それを良いことに、飯田市も阿智村も、「犯罪なら警察に言えばよいじゃないか」(清水勇議長)とか、「犯罪なら警察は動くはずだ」(阿智村民)と、お馬鹿丸出しなのです。しかし、報道機関は違いますが、でも、その報道機関も、分かりすぎるくらいわかるから、記事に出来ないのです。下手に書いてしまえば、飯田市が、阿智村が潰されるところへ一直線になってしまいますからね。
 記事となる日
それでも報道機関はこれら行政犯罪を記事にしなくてはなりませんが、その記事となる日がいつかと言えば、それは被告阿智村裁判の判決日をおいてほかありません。そこで、判決日の3月27日に、判決を傍聴する報道機関がどこであるのか? その報道機関だけが記事とすることでしょう。と、言うのがこれまでの事例でありますが、そうは言っても阿智村が行政犯罪になって潰されるのを見過ごすわけにはいきません。いまさらになぜこのような話をするかについては、いまだ阿智村が潰されなくて済む方法が一つだけあるからです。それは、報道機関が行政犯罪として報道するのではなく、刑事訴訟法で裁くことが出来る個人犯罪として報道するところにあるのです。え!?何を言っているのか分からないって? そんなことが出来るのかって? まあ、その様に考えるのが普通でありましょうし、そんなことが出来るはずが無いと、良くお分かりの方はそう言うでしょうね。令和6年3月19日

 残る道
その様な事が必ずできるとは申しませんが、その様な事が出来る可能性が残っており、その可能性を見出すのが報道機関の役目なのです。しかし、ここに大きな問題点が有ります。それは、報道機関各社の思惑の違いからくる、報道姿勢で有ります。
今までに幾度となく報道機関には情報を提供してきましたが、正直どこの報道機関も満足な対応が一切ありませんでした。まあ、内容が内容なだけに、「裏が取れない」とか、「結果が出ていない」がほとんどでしたが、南信州新聞社においては、社主関谷親子が共産党(記者もほとんど共産党かな)であることに加え、前関谷社主と岡庭一雄が昵懇なことで、紙面においていくども岡庭一雄をたたえてきましたので、岡庭一雄に関するすべてのことはシャットアウトでした。それに、地方紙の記者では行政側に沿わなければ出入り禁止になりますから、まったく用が足せていません。まあ、報道機関の悪口ですが、世の中そんなものなんです。ですが、裁判の判決ともなれば、それも「行政が負けた!」との状況になれば、まったくにその取扱いは変わってくるでしょう。それは、行政が社会の基盤であるからです。法律を守らせるべき行政が裁判に負けたとなれば、世の中何かがおかしいとなります。そのおかしさを報道できなければ報道機関は死滅するでしょう。ですから、3月27日の判決日は、とても重要な日であって、阿智村の将来が決められる相当な日なのです。ですからそこを焦点とし、飯田市議会への官製談合告発に併せて、「三つの裁判の傍聴をお願いしたい」と、お知らせいたしましたが、残念ながら、阿智村の裁判証人尋問には、南信州新聞社だけが傍聴されておりました。他に報道機関が居ないことは、証人尋問に必要性を求めていないからであって、判決で十分と言うことでしょう。ですが、私にとっては全く意味が違います。証人尋問に熊谷秀樹村長が証人として喚問を受けていないところを報道機関に確認していただきたかったのです。それは、熊谷秀樹村長が証人喚問を受けるのであれば、阿智村との裁判はまだ続く可能性があったからです。いわゆる、控訴の考えがあれば、一審における村長の証人喚問は必要不可欠であるからです。令和6年3月21日

 和解が出た裁判と出ない裁判
下平弁護士は、岡庭一雄村長を訴えた20年前の裁判においては、迷うことなく岡庭一雄を証人喚問してきた。熊谷泰人に聞けば、「控訴するに、村長が証人出席できないから一審において喚問するんです」と、手の内を明かしてくれたと言う。そういうことは、負けたら控訴するとの現れなのだが、私はこの件を覚えており、原正治弁護士にそれとなく聞いた。「操を証人尋問に出さないのは、負けが分かっているのではないですか? 控訴を考えるのなら操の証人尋問は必要じゃないですか」に、「そうだねえ」とたいして関心が無いのは、当たり前の話過ぎたようだ。給水停止裁判は阿智村が被告であれば、負けた場合の控訴を考えれば、それは全くに20年前の岡庭一雄村長の証人尋問と同じであって、熊谷秀樹村長が証人に立たなければ、控訴はすでにあり得ない。勝っても負けてもだ。そう言えば、三筆の土地返還請求裁判においても熊谷秀樹村長は証人尋問に出向いていない。そこで弁護士は、「阿智村はいったいどうなってしまうんでしょう」と、つぶやいているが、それはすでに阿智村が負けると判断してのことだ。それはこの給水停止裁判でも全くに同じ、阿智村はこの裁判でも確実に負けることになる。さて、ここで木島日出夫弁護士は阿智村を大して気にしていない。なぜなのか? 少なくとも阿智村が負けた場合、いや、確実に負けるが、その負けるとの確信は、証人尋問に在った。矢澤元生活環境課長への尋問は全くにいい加減なものであったが、裁判官の尋問では、全くに予想もしない発言があったのだ。(証人尋問記録は後程公開します。)この発言が決め手で私は勝ちを確信している。
阿智村はいったいどうなるのかより、私が阿智村をどうするのかではないか。ここにきて、やはり阿智村を守ろうとするのか、それとも、沈みゆく阿智村に重しをつけるのか、さて、いったいどうしようとしているのだろう。その答えはもうそこに来ています。3月27日がこの裁判の判決日、勝っても負けても私のやることはすでに決まっております。決めているのではなく、決まっているのです。令和6年3月25日

 3月27日判決日
午後1時半に判決です。1社の報道機関は確実に傍聴に来ますが、もしかしたら、数社は来るのではないでしょうか。やはり、行政が負けるとのことは、普通、無いでしょうからね。さて、それではここにおいてこの裁判の訴状を公開いたします。引き続いて私の陳述書と証人尋問調書と一度にすべて公開いたします。今日の午後1時30分の判決に間に合いますように。
訴状  15.地位確認等請求事件訴状  クリックしてご覧ください。
陳述書(本文公開)
陳 述 書        令和6年(2024年)1月5日
長野地方裁判所飯田支部 御中
熊谷章文 
1 園原簡易水道の沿革
(1) 昭和32年頃に、私の家を含む園原部落東組の住民(8戸)らが、園原部落最上部に在る上の組(カミノクミ・西組ともいう)の熊谷林弥氏の裏手山林暗がり沢(クラガリサワ)に集水池を設けて、東組の各戸へ水道を敷設することになりました。これに併せ、上の組の住民数戸と、中組(ナカクミ)の熊谷岩男氏から「仲間に入れてほしい。」との依頼があり、上の組と東組に共同水道が敷設されました。
(2)しかし、昭和43年頃に、暗がり沢にある共同水道の集水池の水量が減水したことで調査を行ったところ、その原因が、昭和41年頃から始められた中央道恵那山予備トンネルの出水に関係あることが判明しました。
そこで、当時村会議員であった私の祖父・熊谷清(東組在住)が、日本道路公団に、新たな水源を確保していただきたいとの要望を上げ、共同水道を利用していた16戸(この他に集会所があった)と道路公団との話し合いがもたれ、その結果、道路公団は、住民の要望に応えて、千代の沢の源流に止水提を設け、集水池を設置して、共同水道に接続してくれることになりました。
(3)当時の園原部落には、上の組・東組の他に、中組(ナカクミ)・下平組(シタダイラクミ)・殿島組(トノシマクミ)の16軒くらいの住戸が存在しており、それぞれが、横井戸や湧水を引水して生活用水にされておりましたが、横井戸と湧水を利用されていた住戸にも同じような減水が見られたことで、それぞれの組にも水道を敷設していただきたいと、祖父清議員に要請がありました。
祖父は早速に、「園原集落全てに水道を敷設していただきたい」との陳情を行うとなり、渋谷勲議員(母方祖父:園原部落に隣接している本谷集落(農間部落・中央部落・戸沢部落・向(ムカエ)部落)の代表議員)にも同行してもらい、道路公団に対して、「渇水したのは共同水道だけでなく、井戸や湧水使用者も渇水した」として、16戸にも被害が出ている事実を告げ、園原部落全戸への水道敷設を陳情しました。
道路公団との話し合いの結果、横井戸や湧水利用者の16戸に対しても補償が行われることになりました。
(4)当時、トンネル工事で移転された施設や住戸が複数あり、その内、農協や森林組合、診療所、公団事務所・宿舎(熊谷菅雄別宅・井上住宅・殿島旅館が含まれます。)には、予備トンネルからの出水を使用した共同水道が敷設されており、また、郵便局、公団事務所・宿舎、住戸には近くの沢を給水源とした共同水道が敷設されておりました。
昭和47年10月に園原簡易水道は完成しましたが、その後、これらの共同水道が更に順次接続されました。
(5)園原簡易水道の全域について
園原簡易水道は昭和47年10月に完成しましたが、実際に管理運営が始まったのは昭和48年度からであります。(第1工区)
47年の完成後、引き続いて、農協・森林組合・診療所の共同水道への接続がなされています。(第2工区)
郵便局への接続に関しては、県道敷設替え工事に併せて、配水管工事が部分的に行われていますが、実際に接続が完成したのは、恵那山第2ンネルが完成した昭和60年です。(第3工区)
2 園原簡易水道の管理について
(1) 園原簡易水道の完成に伴い、水道施設の管理は部落が行うとされて、当時の部落長熊谷千美氏が部落印鑑にて、村と契約をしています。
以降は、熊谷千美氏が園原簡易水道の管理を行っていましたが、熊谷操氏が村会議員になった昭和54年に、部落の承諾なく、千美氏から部落印鑑を借り出して管理者を交代していたことが、後に判明しました。
(2)私が詳しく当時の事情を知っているのは、祖父清や渋谷勲から幾度も聞かされたことでもあり、父典章(ツネアキ)が昭和57年まで当農協の所長であったこと、また昭和60年には村の教育長でしたので、農協の移転や共同水道のいきさつ、管理を千美さんが部落長として契約していたことなどを詳しく知っていたからです。
それに、隣家である叔父啓司が道路公団の作業員であったこと、また、母方叔母(渋谷いつほ(後に、鈴木道路公団事務所長の弟と結婚しています。))が公団事務所の事務員であったこと、父方叔母(美恵子)が当森林組合の事務員であったこと、郵便局長の渋谷英雄氏が祖父渋谷勲と義兄弟であるとともに、私が移転した農協の施設を設計した小平建築設計事務所に勤めていたことで、ここまでの間、この地区における歴史をつぶさに見てきたからであります。
(3)なお、昭和49年頃、園原地区に新たに住戸が二軒(井上治・大蔵秀一)移住されておりますが、この二名が園原簡易水道を使用するに関して、加入金(3千円)を園原部落会計にそれぞれ収めております。
3 園原部落の住民が水道料金を徴収されることになった経過
(1)阿智村が全村水道化(横川部落を除く)になったのは昭和60年頃だと思いますが、その頃、恵那山第2トンネルの完成に伴い、園原簡易水道も郵便局の共同水道まで接続されて、園原地区一帯の水道事業が完成しています。
昭和59年頃、当時の黒柳忠勝阿智村長から、「阿智村の全村水道化に併せ、園原簡易水道も阿智村で管理を行いたい。」との申し入れが園原部落に有りました。
(2)そこで、当時の渋谷武彦部落長は、部落会を開催し、村から説明を受けました。なお、この会合には、父の代わりに私が出席していましたので、私は、直接村の説明や部落会でのやりとりを聞いています。
村の担当者の説明は、「阿智村の全村水道化に伴い、園原簡易水道も、村で管理を行いたい。水道料金を徴収しますが、これからは村が管理しますので、維持管理費用を清算して残りは返金します。」というものでした。
部落会では、どのくらい返してくれるのかとの話が中心であって、村で管理することに反対する人はおりませんでした。
村は、「今の時点ではいくらとは言えないが、だいたい、半分くらいは返せるのではないか。」と説明しましたが、では、どのように返すのかとの質問には、「部落にまとめて返金したい。」とのことでした。ちなみに、この部落会には、議員であった熊谷操氏は出席しておりませんでした。
4 給水停止に関連する給水装置について
給水装置とは、配水管本管から各住居・施設等への給水配管の工事であって、  その工事を行うには水道事業者(阿智村)への届け出が必要とされています。しかるに、隣家である熊谷泰人宅への給水装置は、私の家に配管されている給水装置から接続しております。(原告第9準備書面添付図面「園原簡易水道 現在の配水管状況図」)このような工事が行われることは、園原簡易水道の配水管本管が個人宅地内までに直接接続されていることを示しております。
止水栓とは、水回りに設置され、水を止めるために使用する水栓のことですので、配水管本管に取り付けられることは有りません。しかし、乙第8号証の2の写真でも分かる通り、村道上で掘削し、熊谷泰人旧宅まで掘り進み、配水管本管を取り出して、私の家に繋がる配水管に止水栓を取り付けています。尚且つ、これらの工事は水道料未払いで村長との話し合いの最中に行われています。
令和3年10月29日、水道メーターが撤去されて給水が停止されたのですが、熊谷泰人氏住宅まで繋がる給水装置は、既得権ある別の配水管から接続されていたことで、既得権ある配水管を止水するために、熊谷泰人氏の了解を得ず、熊谷泰人旧宅に入り込んで掘削され、配水管を切断し、熊谷泰人宅までの臨時給水管を接続しています。(乙第8号証の1)
5 阿智村提出の証拠について
阿智村提出の証拠書類について、1級建築士の経験をもとに意見を述べます。
(1)乙第1号証
3枚目「第三九表(イ)簡易水道建設事業費調」の園原簡易水道欄に「総事業費13,220,000円、内訳国庫補助金4,050,000円、一般財源1,120,000円、起債7,000,000円、地元負担金1,050,000円」と書かれています。
しかし、国庫補助事業の場合は、事業費の三分の一以内が国庫補助金、一割以内が当該自治体の補助金とされております。従って、「一般財源1,120,000円」は、補助金であります。また、「地元負担金1,050,000円」と有りますが、園原住民は誰も負担しておりません。
(2) 乙第4号証、乙第5号証
いずれも、水道技研設計事務所が作成していますが、乙4と乙5では、作成者の住所に相違がありましたので、法務局において履歴事項を取り寄せ確認したところ、乙4の「送配水管布設平面図」にある住所から、乙5の「送配水管及び給水管布設詳細図」にある住所に、水道技研設計事務所は移転しておりました。
よって、乙5の「送配水管及び給水管布設詳細図」の作成は、乙4の「送配水管布設平面図」の作成と同時に行われておりません。
また、乙4の図面と乙5の図面には、以下のような相違点が有ります。
※双方設計図面の相違点
・乙5には①②の住居が在りますが、乙4には在りません。
★①の住戸:田中覚雄、②の住戸:田中耕平の2軒は、昭和47年以降移転改築されています。
・乙5⑦の住戸へは、配水管が敷設されておりません。
★⑦の住戸:熊谷一寸志の家屋は昭和50年頃火災にあい、他地区(阿智村中関)へ移転していますが、それまでは、私が所有する山林の湧水を引水しております。(一寸志の長男元次氏の証言あり。)
・乙5⑲の住戸は廃屋になっています。
★⑲熊谷靖正は、昭和46年以前に移転しています。
・乙5では㉜の住戸への配水管が敷設されていますが、乙4では敷設されていません。
★㉜熊谷悌蔵は、湧水が豊富で昭和46年当時は水道を不要としていました。
・乙5㉝の工場は存在していません。
★㉝熊谷操氏の工場(土地は熊谷芳夫)は、昭和50年代に建設されています。
・乙5㊳殿島旅館へは配管されていません。
★㊱大蔵譲次㊲井上治㊳殿島旅館(熊谷千代美)の三軒は、予備トンネルからの出水を使用しており、昭和48年には園原簡易水道を利用していません。また、㊲の家屋の左隣に熊谷菅雄別宅が在りましたが、乙5の図面に記されておりません。(㉚の家屋が熊谷菅雄本宅であり、昭和60年には、別宅を廃家にしています。)
乙第24号証の1「建設工事請負契約書」の工事名は「園原給水工事」であり、乙5の図面名は「送配水管及び給水管布設詳細図」となっていることから、乙5は、乙24の1の請負契約に使用された設計図面及び、設計書ではないと考えられます。
(3)乙第8号証の1、2
被告は、「止水栓の設置箇所が原告宅前の村道内であること等」と主張されていますが、乙8の2の写真で、熊谷泰人旧宅の敷地内に配水本管が布設されているのが確認できますので、止水栓を取り付けるために、熊谷泰人旧宅敷地内まで掘り進めて取り付けたことになります。
また、これらの工事が行われたのが令和2年7月とあることは、被告が「原告自宅内に配水本管が敷設されている」ことを知っての上で止水栓を取り付けたこと、また、水道料金の支払いについて村長との話し合いの最中でありましたが、既に給水停止に向かって、用意周到に、私に既得権がある配水管の完全な給水停止を目論んだ事になります。
(4)乙第9号証
下部欄外に「長野県下伊那郡阿智村役場」とあるのは、役場所定の専用用紙でありますので、阿智村が本来用いる契約書は、甲第8号証に在るような書式だと考えられます。また、委託者と受託者の署名に限らず、すべての文書文字が、同一人が書いたものと思われる書体であること、収入印紙の割り印に村長印が押印されていないこと、熊谷操氏は昭和54年に村議会議員になっていることから、昭和52年に契約を交わすことは出来ないと考えられます。
(5) 乙第10号証
5枚目の「園原簡易水道」の使用量状況として「年間給水量5,706」、「給水戸数40」、「平均給水量11」とありますが、他の簡易水道に比べて極端に少ない平均給水量になっています。このことは、給水戸数40に、水道料金を支払わない住戸があるからだと考えられます。
・園原簡易水道布設後に水道料を支払っていない住戸 下記35戸
田中覚雄・田中幸平・熊谷林弥・田中平次郎・田中倉太郎・熊谷義春・熊谷一寸志・熊谷繁人・田中利彦・熊谷操・熊谷岩男・熊谷与四郎・熊谷千美・熊谷唯義・熊谷春市・熊谷邦彦・熊谷一佳・熊谷靖正・熊谷五郎・熊谷正人・熊谷みさと・熊谷ふくゑ熊谷千鶴・渋谷武彦・熊谷三郎・熊谷啓司・熊谷清・熊谷忠一・熊谷直美・熊谷菅雄熊谷勝男・熊谷悌蔵・熊谷里巳・熊谷六一・熊谷菅雄
・予備トンネルからの出水を使用していた住戸と施設
熊谷菅雄別宅・井上治・大鳳食堂(大蔵譲次)・農協・診療所・森林組合・公団事務所作業員宿舎
上記「村営水道の使用量状況」の右上欄に(58.4.1現在)と記載されていることは、恵那山第2トンネルが開通する昭和60年3月の2年前の状況ですので、郵便局がある第三工区までの、園原簡易水道の接続前の状況であります。郵便局まで配水管接続されたのは、恵那山第2トンネルが開通した昭和60年2月前ですので、その時点で園原簡易水道の全工区の布設が完了したことになります。因みに、第二工区及び第三工区までの接続工事についても、道路公団が行っています。
(6)乙第12号証
2枚目の阿智村営水道料金についての説明のなかに、改定日 昭和62年4月1日と記載されており、4枚目の市町村別水道使用料一覧表には、阿智村について使用料改定年度欄には、昭和59年と記載されていることから、昭和59年度に料金の改定がされ、それを昭和62年4月から再改定するということになります。
2枚目には、改定理由として「 1(中略)(本来独立採算を立て前にしている水道会計であるが集中的な整備事業を行ったため当面の措置として起債償還額の85%を一般会計で負担し残り15%を水道利用料で負担している)」とありますので、「集中的な整備事業とは全村水道化の整備」であることで、起債償還比率が圧迫したことを理由に、それまで園原簡易水道に係る園原住民から水道料金を徴収していないことに目を向け、昭和60年頃に、園原部落に話があったことになります。
(7) 乙第13号
2枚目の末尾に、「阿智村営水道条例の一部改正では、本年度をもって村内全域へ水道が完成するため、(攻略)」とありますので、園原部落に話がありました「全村水道化」と「水道料の徴収」が事実となります。
(8) 乙第17号証の1、2、3
平成8年度に完成した「山村振興等農林事業特別対策事業 農業生産施設整備 農林産物直売施設(店舗名:東山道)」(設計者:章設計熊谷章文)へ、園原簡易水道の第三工区(郵便局等)の配水管から接続することになりましたが、「殿島から郵便局までの配水管の口径が小さい」、「東山道は飲食店だから水量を多く使う。今の浄水場では賄えないのではないか」などと、当時村議会議員であった熊谷操氏から指摘が有ったことで、配水管の入れ替え、浄水場の再整備工事などが行われています。
※(再整備工事内容:第一工区の末端(殿島旅館)からの配水管の入れ替え、浄水場の大型化、水源地(集水池)変更。)
(9) 乙第22号証の2
4枚目の16名の氏名のなかに、原告の祖父熊谷清の名前が無いことを理由に被告は「原告は、被害を受けた住民に含まれていない」と主張しますが、この16名の住民は、「園原渇水被害補償に関する覚書」(乙22の2、3枚目)に記されている、「井戸水等の枯渇せる被害者」と限定されていますので、共同水道を敷設して使用していた住民ら(祖父熊谷清を含む)は含まれておりません。
(10) 乙第23号証
吉川優議員の一般質問を傍聴しておりますが、乙第14号証での答弁は行われておりません。
(11)乙第24号証の1,2
契約書に、「昭和46年9月25日」の契約日が記されていますので、園原簡易水道(新設)工事契約書の昭和46年8月11日より先に契約がなされていたことになります。このことは、双方の設計も工事入札も別々に行われていたことになります。
(12) 乙第39号証
「園原水道組合名簿」として19名が記載されていますが、そもそも、園原水道組合なる団体は、園原部落来歴に存在しておりません。
別訴の被告である熊谷孝志氏は、「渇水被害を被った19戸の氏名」だとして証拠提出していますが、乙第22号証の名簿を阿智村から私的に入手しており、それらの名簿を基にして、熊谷茂・田中義幸・熊谷義春・田中利彦・熊谷操・熊谷岩男らを勝手に書き込んだものであります。無断で名前を使われた熊谷一幸(茂)氏と熊谷元次(一寸志氏)氏からは、すでに証言を得ており、別訴において提出しています。他にも、熊谷文彦(菅男)氏、熊谷昌彦(美代江)氏らからも、証言を得ております。
(13)乙第40号証
入札結果表は、それぞれの事業者がそれぞれの様式で作成している内部資料であります。
勝間田建設の橋本部長に、当該工事の入札結果表について伺ったところ、「当時の入札結果表は残っておりませんが、たまたま、コピーしたのが残っており、当時の事務担当者に確認しました。」と回答され、併せて、「第一工区の記載も間違いありませんか」につきましても、「コピーですので間違いはありませんが、担当した者が『第一工区が枠からはみ出してしまった』と説明しています。」との回答でした。
乙第45号証においても、朱色で示されています工事区間は殿島旅館までの園原集落の範囲内ですので、第一工区内の工事入札結果表であります。
(14)乙第41号証
伊賀良建設は、平成8年度に完成した「農林産物直売施設(店舗名:東山道)」の施設工事者であって、園原簡易水道の配水管布設工事は一切行っておりません。
また、「工事場所」に「阿智村横川」とありますが、東山道の施設は園原地区(地主:熊谷岩男・熊谷一一・熊谷良男)でありますので、阿智村横川ではありません。 
これらのことは、「農林産物直売施設(店舗名:東山道)」の施設工事者、伊賀良建設の工事代人を行っていた藤森延夫氏(当時建設課長)から証言を得ていますので、必要であれば提出いたします。
(15)乙第42号証
第三工区からの配管布設工事を入札において落札したのは南信管業(阿智村)で間違いありませんが、南信管業は平成12年ころに廃業しております。
入札結果表の様式が伊賀良建設と全く同じ様式であります。南信管業は機械設備専門工事者ですので、土木部長・建設部長・土木課長・建設課長などは存在 しておりませんでした。
南信管業は伊賀良建設の下請けで農林産物直売施設(東山道)の機械衛生設備工事を行っています。
(16) 乙第46号証
給水工事における給水装置(本管からの引き込み配管)とは「阿智村水道事業給水条例第2章給水装置の工事及び費用の負担等」で示されている通り、「申込人」が水道事業者に申請を行い、申込人の費用で施工するもので、水道事業者は、「指定給水装置工事事業者」で施工せよとの制限を設けています。
給水工事の設計書「量水器」「全表函」の記載は「量水器はメーター」「全表函メーターBOX」のことであり、メーターBOXは村が貸与するものであります。メーターを取り付けるには、指定工事施工者において給水装置が設けられたのを確認したうえで、申込人と契約を交わしたのちに、村の職員が取り付ける装置であります。
したがって、園原簡易水道が敷設される前、それも園原簡易水道の工事発注がなされる前に、水道メーター(量水器)が設置されることは有りませんし、阿智村水道事業条例(昭和49年施行)が設置される前に、水道メーターを取り付けることは出来ませんので、昭和60年の水道料金徴収に伴い設置されたものであります。
6 まとめ
中央道恵那山トンネル工事は、昭和41年の予備トンネル工事から始まっていますが、その予備トンネルからの残土で埋立て造成された土地(トンネルに向かい西側:園原地籍)に、農協・森林組合・診療所が改築移転され、また、トンネルに向かい東側の土地には、郵便局と住宅2戸が移転改築されています。道路公団は、東側に工事事務所と作業員宿舎を、西側にも作業員宿舎建設しています。
※(西側の埋立地には、熊谷直美・熊谷菅雄・井上治らの住居が在り、それぞれが園原部落内に移転しております。)
その頃の園原集落の生活用水の実態は、農業用水や風呂などは井水を使用しており、飲料水は共同水道(上の組と東組)と、他の組では戸々に、井戸や湧水の利用でありました。
農協や森林組合・診療所(交番含む)、公団宿舎の生活用水は予備トンネル内からの出水を利用した共同水道が布設されており、郵便局や公団事務所(宿舎)住戸への生活用水は、近くの沢を水源(集水池)とした共同水道が布設されておりました。
そのようなところ、予備トンネルの工事が進むにつれて、園原集落にある共同水道の水源が枯渇してしまい、道路公団が補償において園原簡易水道を布設されるのですが、その経過は、沿革で説明したとおりであります。
ここで重要なことは、園原集落の水源が枯渇する前から、公共公益施設の移転先のどちらにも、すでに共同水道が布設されていたことです。これらの地籍はどちらも園原地籍でありますので、公団が渇水補償として簡易水道を布設するには、園原地籍に現存する三か所の共同水道をいずれ一括としなければ、園原簡易水道事業として取り組めない状況にあったことです。
たしかに、西側公共公益施設(農協等)の共同水道の水源は予備トンネルからの出水を使用していたのであり、いずれ閉鎖が余儀なくされていました。また、東側郵便局までの布設となれば、トンネル工事区間を通過しなければならず、やむを得ずして、県道敷設替えに併せて、一部だけに配水管布設がなされています。
この様に、園原簡易水道の完成までの経過は複雑な事情があるのですが、それらの事情一つに、共同水道の「権利」が有りました。昭和32年からの共同水道の権利は上の組住民の一部と東組の住民だけであり、公共公益施設の移転先に設けられた共同水道は、それぞれ施設管理者に権利が有りました。
これらの事情が整理されたのは、「園原簡易水道事業に加入するが、園原住民は水道料金を納めない。」「公共公益施設が利用する既設共同水道に権利は無いとし、水道料金を納める。」を、村が水道事業条例(昭和49年施行)に基づき了承したからであります。
そのような経過でありましたが、昭和60年恵那山第2トンネルの完成、郵便局の共同水道までの配水管敷設における全村水道化事業完了において、園原住民も他の村民と同じ水道料を納めていただきたいとの申入れが園原部落にありました。
住民らは、「管理費等の経費を除いてお返しする。」「返済する水道料金は一般の水道料の半分くらいになる。」「各個人への支払いは困難なので部落にまとめて返金します。」との村の約束があり、今日まで来ておりましたが、平成28年度に、園原部落に何の連絡もなく、突然に返還金支払が停止されました。
私は、園原部落会の代表として、「園原水道の管理は園原部落会で行う。」との嘱託を園原部落全員から受けておりますので、村長に返還金支払いを止めた理由の説明を求めてまいりましたが、村長は、「村営水道だ」と言われるだけで、返還金について何ら回答をいただけませんでした。
和令2年7月14日、村長が給水停止執行命令書を発行し、給水を停止しようとしましたが、その時は、書面に村長印が無かったことによって、給水停止はなされませんでした。
この時に、村道上から熊谷泰人旧宅内まで掘り返して配水本管を取り出し、止水栓を取り付けたことは、私の家の給水を止めることを前提とした行為であり、その止水栓を用いて、令和3年11月9日に、既得権ある配水管の給水を停止したのは、給水停止執行命令書の交付もなく行われていますので、違法行為だと考えます。
  昭和47年完成の園原簡易水道配水本管の敷設は、私の敷地内に設置されたゴミ抜き用の水栓迄続いております。水道事業条例における給水装置は、敷地内に設けた止水栓BからメーターBOXまででありますので、個人宅内の配水管の権利は村にありません。
令和2年7月14日の話し合いの席で、「議会を交えた三者での話し合い」を村長に要望しましたが、村長はそれに応えないので、吉川優議員にお願いして請願書を提出しております。しかし、議会は「個人的な案件には答えられない」との返答でありました。
この様に、私は阿智村行政に対して常に話し合いでの解決を求めてまいりましたが、村長はこれら話し合いの一切を拒否した上に、一方的に私の家の給水を、既得権ある配水管を強制的に停止したのは、決して許すことは出来ません。
生命維持に必要な水道水の供給を、公権力を用いて停止されたことは職権乱用に当たる危険行為ですが、それら行為を村長自ら職員に指示したことは、村民に危害を与える行為として、決して許されることではないと考えます。
以上 令和6年3月27日

矢澤職員証人尋問調書
17.本人調書   クリックしてご覧ください。
原告弁護士(松村弁護士)の尋問に、肝心なところで「記憶にありません」とか、「覚えていません」とか、それこそ有名セリフが繰り返されたが、これは被告下平秀弘弁護士と相当に練習された成果であると誰もが感じるところだ。それでも肝心なポイントはしっかり追及質問しておりそれなりの成果は感じ取れた。しかし、はなしはそれからであって、最後に裁判官からの質問があるのだが、そこで裁判官は非常に重要な尋問を行っているが、それに矢澤職員から思わず出た話に驚いた。この裁判の一番重要な話が矢澤職員から話されるに、これで私の目的は達成できたと胸をなでおろしたのであるが、読書の皆さん。それが何かと分かりますでしょうか。
令和6年3月30日

 園原簡易水道の権利の所在
17.矢澤職員証人尋問と18.本人調書が入違っていましたので、ここに修正いたしました18.矢澤職員の調書 クリックしてご覧ください。
この裁判の本質は「園原簡易水道の権利は誰にあるのか」なのだが、実質的な争いの焦点になっていない。そもそもに、水道代を払わぬから給水停止されたのであって、それが認められるには確かな証拠「水道代を払わなくても使用できる権利がある」が存在していなければならない。しかるに、水道代を払わなくても使用できる権利の証拠もまた、阿智村役場に眠っているのだ。その様な状況において、この裁判で何を求めてきたのかは、園原簡易水道を布設したのは道路公団であるとの証明であることで、それが如何にしても不可能な争いであったのだ。令和6年4月2日

 流石は裁判官
矢澤調書の重要な部分を抜粋しましたので、まずはご覧ください。給水停止裁判官の尋問   クリックしてご覧ください。
これは、裁判官の尋問ですが、すでに「昭和43年に水源の枯渇があった」を確定しての質問であって、「昭和60年代にも枯渇、渇水」があったとしていますが、ここで重要なのが「昭和60年代」の代であります。恵那山第二トンネルは昭和60年3月に完成していることから、 “代”は、昭和60年以降を示しています。矢澤は昭和60年以降に「水源の枯渇」があったと答え、第1水源の水量が足りなくなって、第2水源を対岸から引っ張ってきたと言っている。そして極めつけが裁判官の質問です。「昭和60年も日本道路公団が何かやったからまた補償したんですかね」日本道路公団が補償したと、決定しているのです。これで私の目的が達成できたのは言うまでも有りません。「園原簡易水道は日本道路公団の補償により敷設された」が、証明されたのです。このことにおいて、熊谷操らは阿智村の金を横領したとの結論になり、阿智村は「昭和60年から園原住民から水道料を徴収してきた」が、事実となったのです。そう、ここでもまた行政犯罪が一つ増えたのです。令和6年4月5日

 道路公団が何かやった!?
昭和60年に、日本道路公団が対岸(園原川)に園原簡易水道の第2水源をつくった! そう、昭和47年だけでなく、昭和60年にも日本道路公団が園原簡易水道をつくっていたのです。(この事実を私は一度も訴えておりません。ですから、矢澤の証言で出たことに、裁判官は確定できたのです。ざまあみろ!)
さて、道路公団はどのような理由において第2水源をつくったのでしょうか。水源の水量が不足した? なぜ不足したのでしょうか? 本当に不足したのでしょうか?
 第2水源の訳
まずは、昭和60年から操の横領が始まったことを考えてください。そして操は一貫して「道路公団から補償費の返還を受けていた」であります。このことに嘘が無いと言うのであれば、確かに道路公団からの補償費の返還を受けていたことになりますね。さて、操は被告として重要な嘘の反論をしています。それは「昭和59年、村と園原部落との水道料金を取るとの話し合いで『水道料金を取るなら、公団からの補償費を返せ』との要求を出してそれが認められたのだ」との陳述をしています。ここでさすがに裁判官に嘘を言えないとのことは『道路公団から補償費が支払われた』とのことです。しかし、道路公団からの補償費は昭和47年の園原簡易水道敷設工事においてすでに支払われていますので、その時点で支払われた補償費でないことになります。ですから裁判官は「昭和60年にも何か補償工事が行われたのですか?」と、尋問しているのです。そこで思わず矢澤は「第2水源を道路公団がつくっています」と、吐露してしまったのです。(ここが裁判官の流石であって、この裁判を負けとしても私には理解出来ることとしているのです。
第2水源が道路公団でつくられたとのことは、道路公団が阿智村にその工事費の費用を支払っているとなりますが、矢澤は単純に「公団の補償で第2水源をつくってもらった」それも園原簡易水道の第1水源の水量が足りなくなったからだと、その根拠まで話したのです。これで、昭和60年代にも道路公団から補償費が阿智村に支払われたのが事実となったのです。令和6年4月7日

 水源の水量不足
操は、昭和60年の補償費を横領してきたことがこれで明らかになりました。そこで、公団からの補償費を操が横領できるとするは無理が有ります。たとえ、熊谷秀樹村長が契約書を捏造したとしても、実際に補償費を返すなどあり得ません。それも単純な話しで、公団からの補償費は第2水源の工事費であるからです。ここにも、操は阿智村の金を横領したと言うことになりましたね。ところで、園原簡易水道の水源の水量が不足したとのことは事実であったのでしょうか? と言うところが気になりませんか? 結論から言いますと、水量の不足は有りました。ですが、園原簡易水道が完成した昭和47年10月の時点では、全くにそうではありません。では、いつごろからどのような状況で水量が不足したのかと言いますと、それは農協や森林組合や診療所へ園原簡易水道の配水管が延長されて接続されてからであります。いつ接続されたかと言いますと、昭和52、3年頃であります。たしかにこれら三つの施設に接続されれば、水量は足りなくなるでしょう。でもね、それはあまりたいしたことではなく、元々に第1水源のある千代の沢は、小さな河川と言えるほどの水量が有りましたので、不足で使えないなどは無かったのです。ん? なら、水量が足りていたのか? になりますが、そこはかなり事情が違うことで、水量は足りるが水量を確保する水源の整備が行き届いていなかったのです。簡単な水源の施設であって、枯れ葉や枝木が堆積して給水装置につまり、毎日取り除かなくては思うように水量が確保できなかったのです。その様な状況において第二トンネルの工事が始まるに、道路公団は農協の隣に作業員の宿舎を移し、そこに大量の水道水が使用されることで、もはや第1水源は対処できなくなったのですが、そこで道路公団は慌てて、作業員らの浴室水源を本谷川に求めて対処した。これがことの顛末で有ります。
園原集落は公団に対し、「第2水源の確保」を請求したが、その設置に対しては第2トンネルの完成まで待っていただきたいと、そして第2トンネルが完成しなければ、郵便局やその周辺住戸に園原簡易水道の配水管が接続できなかったことが、昭和59年まで待った理由で有ります。令和6年4月9日

 答えが出た
園原簡易水道の歴史を知っているのは、私と熊谷操の二人しか存在していません。その操が横領犯であって、その操の横領を隠蔽するために岡庭一雄村長と熊谷秀樹村長は契約書を捏造し、その捏造した契約書(公文書)を裁判の証拠にして私と争った下平秀弘弁護士と中村紘弁護士、この二人の弁護士が阿智村を潰すお手伝いを自ら買って出たのです。このことは後ほど書き出しますが、操と私しか園原簡易水道の歴史を知りません。その操が泥棒であって、その泥棒の共犯者が岡庭一雄村長と熊谷秀樹村長であったと、この裁判でも認められたのですが、この隠匿に熊谷秀樹村長はとんでもないことを実行した。そう、私の家の給水停止であります。それも、議会で承認されての行政執行ですから、はて、これ、行政犯罪になるのでしょうか? それとも刑事犯罪になるのでしょうか? ここまでくると私も少々混乱いたしますが、刑事犯罪にしなければ阿智村にもう一つ行政犯罪が増えますから、ここは刑事犯罪でまとめるとしましょう。それでね、ここから先に一つ大きな問題が発生しますのは、「給水の接続」はいつ行われるのでしょうか? 裁判は私が負けたのですから、給水停止をこのままにしているのはあり得ませんよね? ならば、どの時点に接続されるのかと言いますと、一つは控訴期限の終了で有ります。そう、控訴期限は本日4月12日ですので、本日持って判決が確定しました。ですから、明日には給水を接続してくれるでしょう。 ?…?…何か釈然としないですね。明日には接続してくれる? 明日あさっては土日ですから、それは無いでしょう。ならば月曜日でしょうか? では、月曜日には接続してくれると思いますので、月曜日にまた報告させていただきます。
?…?…まだ何か引っかかりますよね。村はなぜ給水を停止したのでしょうか? そう、たしか水道代を払わなかったからでは無かったのか。令和6年4月12日

 接続されず
来週の月曜日には給水接続はありません。なぜならば、熊谷秀樹村長はまるでバカだからです。裁判の結果が何であるのかを全く理解できていない。もっとも、理解できるようなら給水停止などしないでしょう。ですから、熊谷秀樹村長はただ怯え、善後策に対処できていないのです。では、熊谷秀樹村長の個人的な事情をよそに置き、判決における阿智村役場の正しき対処法をお教えいたしましょう。
 筋道を立てる
接続が先か水道料を払うのが先か!? まずはここが始まりになるは皆さんの関心ではないでしょうか。さて、どちらが先だと思いますか? 「裁判に負けたんだから水道代を先に払うのが筋ではないか!」 ごもっともな意見ですね。 「判決は水道代を払えなど言っていない、先に接続すべきじゃないか」 それももっともなご意見です。では、その様な雑音をさておき、物事の筋として考えてみましょう。
・水道代を払わなかったのは誰か!? 『熊谷典章です』
・給水停止したのは誰か!? 『阿智村です』
どうでしょう。もう答えは出たのではないですか? 筋道が最初から狂っていますね。まったくに、しかるべき手順が踏めていないのです。水道代を支払わなかったのは私の父であって、私は「村は亡くなった者に15年も請求して支払いを受けていた!」と、一番最初に熊谷村長に告げたのです。それを、間違っていました申し訳ありませんと、一度も謝っておりません。それどころか、「父が亡くなった後に水道メーターの交換をしているが、なぜその時に名義の変更を知らせなかったのか!?」とも、追及しています。
どうでしょうか? 裁判ではこのことは一切争われておりませんので、阿智村は私の追及を認めていたことになりますね。まあ、追及でなく不正の指摘ですがね。これが先に解決されてなく、いきなりな給水停止が行われて、そして裁判に及んだことに、熊谷秀樹村長はどのように対処してくれるのでしょうか。令和6年4月14日

 損害請求
給水停止裁判は「園原簡易水道は道路公団が園原住民への補償工事で敷設された水道です」と決定されました。そして、私に水道代を支払えなどとの判決はどこにもありません。「阿智村は水道代を払わない原告に対して給水を停止したのはやむを得ない」の判決です。そして話には続きがあって、園原簡易水道は道路公団が敷設したが、事実となっております。そのことに、阿智村は何の権利も無い園原簡易水道を村の水道だと言って水道料金を徴収してきたのですから、これも立派な行政犯罪です。阿智村は言うでしょう、「昭和60年から園原簡易水道の管理を行って来た」と、そして将来の敷設替えを見込んで料金を徴収してきたのだとね。でもね、その様な事は裁判では一度も主張されておりませんよ。私の方から「阿智村は昭和60年から園原簡易水道の管理をしたい」との申し入れがありましたと助け舟を出しているのに、「そんな約束はしていない」と、「園原簡易水道は阿智村の予算でつくった水道だ」と繰り返されて、そして阿智村の勝訴となったのです。そう、そんな約束はしていないとの主張が認められたのです。約束がなければ管理してきたとも全くの嘘になりますよね。ですから、阿智村は園原住民から金員をだまし取ったことになるのです。そこでもまだ開き直るのであれば、「阿智村は昭和48年から水道料金を徴収してきました」との証拠はどうするのか? であります。阿智村は裁判の反論証拠として、「昭和48年から水道料金の徴収を始めました」として、水道料金徴収明細(昭和48年から昭和51年頃まで)を提出し、「園原住民の一部には水道料を払わないとした者が多く居た」として、園原簡易水道の利用者全戸に水道料の請求をしていたと主張されております。このことを正当化するには、「将来の布設替えのために水道料金を徴収していました」を昭和60年でなく、昭和48年からとしなければならなくなったのです。では、実際に昭和48年に水道料金を園原住民は納めていたのかと言えば、確かに水道料金の徴収が始まったのは昭和60年からであると、これもまた裁判において証明されております。では、昭和48年からの水道料金は何であったのかになりますが、それは農協・森林組合・診療所、そして公団事務所と宿舎への水道料金と言うことになりますが、残念ながら、これらの施設から水道料金を取ったのも犯罪であります。何しろ、園原簡易水道は園原住民の権利ある水道ですからね。令和6年4月17日

 接続が先
なにか二重三重の話になりましたが、ここで話を少し整理しますと、私の家の給水停止は二つの犯罪行為になりましたね。一つは当然に、『亡くなった者から水道料を徴収していた』そしてもう一つは、『給水停止する権利は無い』あ!?もう一つありました。阿智村は昭和48年から水道料金を徴収してきたと、三つの行政犯罪がここで確定しております。
さて、これからでありますが、この三つの行政犯罪をどのように整理して国に届けましょうか。そうですねえ、まずは阿智村に損害賠償を請求するところから始めましょうかね。では、『亡くなった者から水道料を徴収していた』の損害賠償請求とはいかなるものかと言いますと、『父親が亡くなったその日から令和2年の初頭までの水道料金支払い』であります。この金額がいくらであるかは、本日、阿智村役場議会事務局長に会いまして、情報開示請求を行いましたので、二週間以内にその金額が判明します。金額が判明しましたら、それに金利を加えまして『不正に徴収した水道料を返せ』と請求いたします。一定期限内に支払いが無ければ、もう訴えましょう! その時は、家族三人分の慰謝料も加えますので、相当な金員になると思いますよ。それに、付け加えておきますが、弁護士は使いません。金ばかしとって能無しですから無駄な出費は致しませんよ。
次に、『給水停止する権利はない』ですが、これも全くに損害賠償請求にて片つけることであります。なぜか? ですか。それはですね、まずは阿智村に権利ある水道ではないからです。権利が無いのですから、給水停止などできないじゃないですか。え? 裁判に負けた!? そうですねえ、裁判には負けましたね。なぜ負けたのでしょうか? 園原簡易水道は阿智村に権利ある水道だとされて負けたのでしょうか? いえいえ、園原簡易水道は園原住民に権利ある水道だと認められましたよ。さすがは裁判官です。弁護士は『この弁護士は熊谷さんに肩入れしすぎる』と、おかしなことを言っておりましたが、そんなことはありませんよ。熊谷さんにはこの判決で充分だと、そう読み取れる判決でありますよ。ですから、ここでも損害賠償請求が出来るのです。令和6年4月19日

 給水停止損害状況
給水が停止されたことで、私たち家族がどの様な損害を受けたのでしょうか? まずは、生命の維持に危機が生じました。なにしろ、飲み水が無くなったのですからね。これは人権侵害どころの話ではありませんよ。阿智村の村長が、給水停止する権利が無い水道の給水を停止して、村民の生命を脅かしたのですからね。でもね、これには熊谷村長も言い分は出来ました。今のところですがね。今のところと言うのは、判決において「給水停止に過失はない」となりましたので、今のところです。ですが、今のところは今のところであって、今のところが過ぎれば今のところは無くなります。では、今のところでなくなるのには、どのような理由があるのでしょうか。 『園原簡易水道は園原住民の権利ある水道だ』であります。園原簡易水道から阿智村は水道料金を取ることは出来ません。そう、水道料金を取ることが出来ないのに、水道料金の支払いが無いとの理由で給水停止など出来ないのです。給水停止が出来ないのに給水停止した。それはもはや熊谷秀樹村長の犯罪なのであります。(これ一つで刑務所行ですよ。)まあ、いずれそういう状況になりますので、この給水停止における損害は熊谷秀樹村長に請求することになります。もはや計算根拠は有りませんので、法外な請求を致しましょう。さて、給水停止にかかる損害はこれだけではありません。次に控えるは、私たち家族の損害で有ります。まずは、飲み水の確保、これはペットボトルに換算して請求することにいたします。今は飲み水も売っていますのでね、計算するのは簡単な事であります。それに加え、洗濯についてはコインランドリーを三日に一度使用してきましたし、お風呂については、これも二日三日に一度昼神温泉などを利用していますので、請求することになりますね。では、これで終わりかと言いますと、とんでもないことに、実は、父は平成20年3月に亡くなっていますが、その平成20年3月から水道代の支払いを止めた令和2年2月まで、父親の名前で請求されており、父親の口座から引き落とされておりました。どこの世界に、亡くなった者から水道代を請求して支払いを受けることが出来るのでしょうか? あきれてものが言えません。令和6年4月22日

 請求の無効
令和2年6月に、熊谷秀樹村長・井原清人生活環境課長・矢澤敏勝前生活環境課長・小笠原係長らと話し合いを行っているが、そこで、「父親の名前での請求書では水道代を払うことは出来ない」と、これらのバカ者どもにお話をしております。これも録音していますが、先日阿智村役場に行きまして、それこそ小笠原係長と話をしたんですが、私が「裁判が終わりましたので水道の接続をお願いします」と言いましたらね、「水道料を払えば繋ぎますよ」と、とても横柄な口を開いております。そうか、なぜ私が水道料金を支払うのか? と言いましたらね、「裁判に負けたじゃないですか!」「それよりか別の配管で水道を使っているじゃないか!」と叱るんですよ。おどろきました、こんな小僧が72歳の老人を怒りつけるんですよ。阿智村の職員、これでは共産党の世界観丸出しですね。ですからね、小学生でもわかるようにお話してあげたのですよ「死んだ人からお金を取っちゃあまずいでしょう」とね。そしたらね、うつむいて何もしゃべらなくなったんですよ。やはり小学生でした。令和二年6月の話し合いで「私の父は平成20年に亡くなっているが、その4月からの水道料金は父の口座から自動引き落としされた」まあ、これはよいだろうが、それからこれまでにも父の名前で請求が来て、そして父の口座を引き継いだ私の口座から自動引き落としされてきたが、亡くなった者への請求を今まで続けてきたことは、村の手落ち程度で済まされないことだ。このことの解決が先ではないのかと熊谷秀樹村長に伝えたが、それを無視して私の家の給水を停止した。これでも村は私の家に給水を接続しないのか!?とね、そのように小笠原係長に懇々と話しております。でもね、いまだかつて接続されておりませんよ。さて、とくに阿智村議員の皆様、やがてこの問題が監査請求されるに、いったいどのように対応されるのですか? まさかと思うが、「厳重注意」にとどめますか? 令和6年4月25日

 いっぱいありすぎて
これも行政犯罪になると思いますのは、阿智村がつくった園原簡易水道ではないのに「阿智村の予算でつくった村の簡易水道だ」と争った。村がつくった簡易水道ではないのに水道料金を取ってきた。村がつくった簡易水道ではないのに亡くなった者から15年も水道料金を取っていた。そして、村がつくった簡易水道ではないのに給水を停止した。ほら、これだけで4つの行政犯罪になりましたよ。でもね、まだ増えますよ園原簡易水道の件でね

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