熊谷秀二と渋谷晃一(渋谷貢)を被告とする盗伐裁判は、第15回の和解期日を最後に終結することになった。あと残すのは、4月23日金曜日の最終期日に向けて、双方が証拠の補充を4月16日にまでに行うだけである。この期に及んでまだ証拠の補充を必要とするのかは、一にも二にも、飯伊森林組合が行ったと思われる「立木評価調書」 立木評価調書 (クリックしてご覧ください)にあります。被告弁護士がなぜこの立木評価調書を必要としたのかは、一つには損害額の軽減を目的としてであったことでしょうが、それ以外に、平川文男の名前で立木調査調書を取る必要があったからです。損害賠償請求で始まった裁判が、形勢不利と見るや平川文男に虚偽の時効取得(父親平川成泰が取得した土地だ)を主張させ、土地の所有権が平川文男にあるとして損害請求そのものを無効にとの別訴でありました。しかし、表向きは平川文男の別訴としていたが、その裏事情は「平成7年の偽造契約書」 土地売買契約書 (クリックしてご覧ください)を抹殺するために、熊谷村長と岡庭一雄が仕組んだ別訴であったのです。この土地売買契約書はまだ表に出ていなく、熊谷村長から私に内々に渡された物であって、私が手をこまねく間に既成事実を積み上げようとしたのです。
私はそのような魂胆を見抜いておりましたので、原告渋谷さんにお願いして、それら偽造契約書で売買された三筆の土地を購入していたのです。 散々に策を弄したと思うが、それらを手のうちに入れ、思うように動かすには少々骨が折れましたが、ことはめでたくも「和解不調」という願ってもない展開となりまして、判決において結果が出ることになりました。
裁判官の判断
和解勧告が裁判官から提案されたとき、被告側の長谷川弁護士はあまり乗り気でなかったと聞きました。はて、何が不満なのであろうか? 和解勧告は恒例でありますが、拒否することが出来ます。不満であれば長谷川弁護士はその時点で拒否できたと思われますが、なぜに和解協議に及んだのでしょうか? どうもその辺に岡庭一雄や熊谷村長の思惑が隠れているような気がしますね。さあ、このあたりのこの辺りから解明していきましょう。 「平川文男の別訴が認められない」一にも二にも、この一点に絞られます。起死回生のために、平川文男に別訴をさせた。そのように見るは自然でありますが、私はかなり捻くれておりますので、起死回生の別訴でないと読んでおりました。その根拠は、前段にも書き出しましたように、「偽造契約書」の件があったからです。この偽造契約書を偽造とするには絶対的な条件が必要で、それは、もともとの地主は渋谷ゆきゑであると言うことです。いかような理由が有ろうとも、どのような言い訳が有ったにしても、他人の土地の売り買いに行政が契約者になることはあり得ません。「甲:本谷園原財産区、乙:阿智村長」とある契約者甲の本谷園原財産は、犯罪者である彼らの任意団体であります。任意団体の証明は、本谷財産区と園原財産区は別々の財産区として歴史があるからで、岡庭一雄が村長になったとしてもそれは変わることは有りません。ですから、任意団体が土地の所有が出来ないことくらいは常識であって、それらは彼らも分かっていたのです。たしかに、本谷財産区と園原財産区は両区として活動していた歴史も有りますし、智里西小中学校の火災においても、両区がそれぞれの財産を処分して建設費を工面もしております。ですから、すべての書類をまとめるに、「本谷・園原財産区」として、別々の財産区であると記しております。
「本谷園原財産区は阿智村が認めた」この様な作戦も確かにありました。ですが、財産区として扱えば、「積極的な事業展開が出来ない」という自治法により、土地や山林を購入することや転売することが出来ないとされておりますので、「渋谷ゆきゑから買った」とか「渋谷ゆきゑが財産区に売っていた」との言い訳が通用しないのです。ですから、この契約書が存在するに、これをもって岡庭一雄と西の三悪人の犯罪が立証できるに、私は最大の証拠を手に入れていたということです。
捨てられた勝野公人前議員
開き直りは恐ろしいもので、事の始末がつかなくなってしまいます。岡庭一雄とその取り巻き共産党は開き直ることに躊躇はなく、それらを指摘する村民を次々と攻撃して排除すると言う手法を取ってまいりました。時には配下の者のせいにし、始末がつかなければ職員を処分して事なきを得ようとしていますが、この様な偽造契約書はさすがに如何ともしがいようで、早速にスケープゴートが必要であったのでしょう。
「時効取得」「善意取得」と言う法律が有りますが、時効取得の時効は20年で、善意取得の時効は10年とされております。一般的に時効取得において争いが起きる事象が多いですが、前段に善意取得があってこその時効取得と言えましょう。20年間、善意で持ってその土地を管理していたとなれば、他人の名義であっても管理してきた人の土地とされる法律ですが、土地の所有者と連絡がつかない場合、または死亡していた場合であれば、その土地名義はそのままで管理者が使用できることになります。地主が存在している場合においては、地主が管理者の管理を不要とする。または、管理者が所有権を主張した場合において話し合いにおける解決が不可能な場合は、時効取得を盾に主張できることになります。この様に弁護士は詳しくありますので、損害賠償の争いに不利となれば、手を変えて、平川文男に別訴させたと思われます。
裏事情
「時効取得は行政に存在しない」と一般的に言われておりますが、弁護士の見解も分かれることにあって、行政との争いにしばしばこのような案件で裁判となった事例があるようです。岡庭一雄と熊谷村長は、これらのことを下平弁護士から聞いたようで、「平川文男に別訴させよう」と、まずは他人のふんどしで相撲を取ることを考えたのでしょう。ここで平川文男が勝てば、道路になっている三筆の土地も同じように時効取得で争えるとし、十分に逮捕から逃れることが出来ると、これも浅はかな企みでありました。こんな企みに気づかないほどお人よしではありません。この三筆の土地が道路となっているのが犯罪だとして契約書を手に入れていますので、それらを用いて岡庭一雄にたどり着くにはどうすればよいかの思考でありました。それがための裁判であるとは悟られまいが、逃げられないよう二重の策として“くくり罠”を仕掛けていましたが、うれしいことに、その罠に嵌った上で両手を差し出し、「これもどうぞ」と、困難であった証拠を渡してくれました。何よりも、私を「鉄砲で撃ち殺す」と言った渋谷晃一本人が、岡庭一雄と熊谷秀樹村長を背後から鉄砲で撃ち殺したようなものですね。
差し出された証拠
私が原告渋谷さんから購入した三筆の土地を「本谷園原財産区の土地だ」として、盗伐裁判の証拠として渋谷晃一は「土地売買契約書」を提出してきました。これには驚きましたねえ、まあ驚くと言うか、なぜこんなバカな真似をしたのかと、しばらくは見当もつかなかったです。「山内阿智村長と渋谷秀逸本谷園原財産区総代長が、平成7年に売買契約をしていた。これが証拠だ」と言うんですよ。その上、「渋谷ゆきゑは本谷園原財産区にすべての土地を売ってここから出て行った証拠だ」とまでね。ここまで来てしまいますと、始末がつかなくなるんですね。それほどにバカげた主張だと言いますのは、仮にその契約書が本物だとして主張するのであれば、平成7年に本谷園原財産区の土地になっていなければなりません。それがどうでしょう? それを証明できる根拠が何もないですよね。
損害賠償請求の裁判に、関係ない土地の売買契約書を証拠としてどうするんでしょう。私はの方が、その契約書を偽造だと証明したいと手をこまねいていたんですから、そこに私は驚いて感謝したのです。どんな形にしても、法廷の場において取り扱われた証拠は、それらの存在を確定してくれますからね。ですからその先ににある岡庭一雄の思惑に気づき、また、勝野公人前議員が、あれほど時雄に追及されたにしても何一つ言い返せないみっともない姿でいたのかが、手に取るようにわかったのです。
「よし!勝野公人前議員の書類が手に入る」最後に残っていた手に入らない証拠でした。それが無ければ岡庭一雄と西の三悪人の犯罪が暴けない重要な書類です。その書類さえあれば、国が入る前に警察が動くことが出来、行政犯罪とされる前に刑事訴訟法で裁くことが出来る、それほどの書類なのです。
勝野公人の犯罪
岡庭一雄と熊谷村長がこの盗伐裁判にどうしても勝ちたいとしたことは、確かに補助金不正支払いや事業そのものの違法性にありましたが、それよりも強くあったのは、「平成7年の偽造契約書」の事実が暴かれることに在りました。これが偽造契約書とされたにしても、岡庭一雄とこの不良行為を結び付けるものはなく、まして逮捕されることも有りませんが、この偽造契約書の偽造が事実となれば、「なぜこのような偽造契約書が必要であったのか?」に行きつきます。それは、ヘブンスそのはらロープウェイ乗り場まで続く村道の敷設に必要な土地を手に入れるためであるとしか答えようも有りませんが、それであったにしても、道路にされていることに気づいた地主が「村に買ってください」として村の土地にすれば、それらは解消されることになります。ですから、私が地主渋谷さんから購入して、「村で買いなさい」と、熊谷村長に持ち掛けているのです。
「村で買えばよいじゃん」って、ほとんどの村民は言うでしょうが、村で買えない何かがあるようで、その何かが、岡庭一雄と西の三悪人が一番困ることなのです。
私が熊谷村長に要求したのは、「平成7年からの賃貸借料・売買費・立木補償費」の三点です。とても高額になりますが、金額が問題ではなく、「平成7年からの賃貸借料」と「立木補償費」の二点が問題となるのです。さきに立木補償費の件から話しますが、平成7年当時、その三筆の土地には、今回盗伐裁判にかかった三筆の土地と同様に桧の木が植えられておりました。それら立木の補償費として、阿智村は本谷園原財産区に支払っているのです。これは当時の山内村長を騙した詐欺行為であり、また、国の金をだまし取ったと言う大変な犯罪なのです。ここで山内村長がだまされたとするには、勝野公人が作成した文書が証拠と成るのです。
被告が付けた考えられない証拠
まさかの間の字です。「平成7年の偽造契約書」もそうでしたが、これを本物とし、「平成7年に阿智村に売っている」売主は本谷園原財産区だ。だから本谷園原財産区の土地だと言うのです。呆れましたが、それに続く証拠の提出にはもっと驚きました。勝野公人前村会議員が職員時に作成した書類だとして、その偽造契約書の根拠だと言うのです。その書類を見れば、「復命書」とありまして、渋谷ゆきゑの長男を訪ね、三筆の土地は本谷園原財産区に渋谷ゆきゑが譲ったのは間違いありません。との“様な事”が書いてあるのです。その復命書を間違いのないものとして、山内村長は本谷園原財産区と契約したのだ。が、渋谷晃一の反論なんですね。原弁護士が「阿智村はこんな物で他人の土地を売買しているのか。でたらめも良いことじゃないか」と呆れておりましたが、私が驚くのは、長谷川弁護士がそれを証拠としたことです。あり得ない契約書を証拠とするに驚いたが、この弁護士、民法をご存じないのかしら? 行政であろうが個人であろうが、復命書なる文書で他人の土地を売り買い出来る!?そんな馬鹿なと言う前に、お前は本当に弁護士か?
復命書が示すこと (クリックしてご覧ください 復命書 )
勝野公人前議員は、この復命書を作成していたので岡庭一雄や時雄に頭が上がらなかったのだ。課長職員時につくらされたこの書類、今となれば勝野公人の名前しか通用しない。それも犯罪者としてである。岡庭一雄や時雄に踊らされて気の毒でもあるが、この裁判の証拠と成る前にすべての事実を明らかとしていれば、そう、散々に、議員の立場でこの事実を明らかとしていたならば、とっくの昔に岡庭一雄と西の三悪人とその取り巻きたちは逮捕され、阿智村も潰されることはなかったのだ。
私はこの復命書を手に入れたかったが、勝野公人が事実を明らかとしなければ手に入らなくあった。だからして、議員を辞めたら訪ねるつもりでいたが、この様な使われ方で手に入ると思わなかった。渋谷晃一に本当に感謝するが、晃一を逮捕から守るつもりはない。裁判が終われば刑事に伝えておく、「早く捕まえないと鉄砲で撃たれちゃいます」とね。
阿智村が犯罪者
昨年の夏ごろ、熊谷村長にこの三筆の土地を村が買うべきだとして話し合いを行った。「議会に相談します」としての会話は録音してあるが、この時点ではまだ復命書は手に入っていない。だが、熊谷村長は偽造契約書であるは認めており、阿智村がこの三筆の土地を道路として使用しているのも既成事実として認めている。購入しなければ、結果的に岡庭一雄の犯罪を暴くことにもつながるとも認識していた。唯一、岡庭一雄が逃げられるとすれば、偽造契約書は山内村長の責任として阿智村名義にすることである。私の提案は結果的に岡庭一雄を助けることになるが、それより、山内村長の契約である限り阿智村の犯罪となってしまうことに恐れがあった。
様相一変
熊谷村長は議会に諮ると言ったものの、そんな考えは毛頭無いのは分かっていた。そんな中でこの復命書が手に入ったのである。それも裁判の証拠とされたことで、いまさら復命書を確かなものとする必要性もなくなった。早い話が、岡庭一雄と西の三悪人の犯罪は、この復命書があれば十分に証明できるのだ。これで行政犯罪にならずに済むと思えば、あとは勝野公人が事実を話すことで解決に向かう。勝野公人はもう警察に任せばよいし、表舞台に出ることも引っ張り出す必要もなくなった。逮捕されたくなければ刑事の前ですべてを話すことだろう。
ここで一つ問題が出る。それは、阿智村の名義になることと、私の名義のままである場合において、岡庭一雄の関与が変わってくるからだ。私の名義のままで勝野公人が警察に引っ張られれば、勝野公人は岡庭一雄のかかわりをすべて話すだろうし、それにおいて岡庭一雄は御用となる。だが、阿智村の名義に代わっていれば、そこに犯罪は発生しないからして、岡庭一雄は逮捕されないとなるし、当然に、熊谷村長の責任も問われないだろう。
さてどうする。流れに任すか揺さぶるか、性格的にそこは我慢できない。
飯伊森林組合の責任
平川文男の別訴が大きく作用したのには、平川文男の時効取得が理由としてあった。万が一の話として、平川文男の土地との判決が出れば、それら三筆の土地すべてが平川文男の土地になるばかしでなく、道路になっている三筆の土地も阿智村が時効取得を訴えることが出来たのだ。まあ、阿智村が訴えると言うより、私が阿智村を訴えた場合において、阿智村も時効取得を権利として争うと言うことであるが。だが、「行政に時効取得は認められない」と言う判例があることはご存じか? 田舎の弁護士でも知っているらしく、だからして平川文男の別訴が通れば、逆の判例もあり得るとしたのが、おそらく下平弁護士ではないか。岡庭一雄と熊谷村長は私の要求(村に買え)に対して、この裁判の結果まで引き延ばそうとした事実があるが、行政にも時効取得が認められるかもしれないは、儚く散ったのである。もはや平川文男は蚊帳の外で、そこに残るは平川文男を利用した被告らの算段しかないが、平川文男の土地だとしての策略は、盗伐犯罪を確定するとともに、他の犯罪も暴くことになった。それらを語る前に、修正された立木評価調書をご覧あれ。特に、修正される前の立木評価表と見比べれば、その違いに驚くことだろう。 立木評価調書 乙第30号証
これぞ偽造
厚かましいのにもほどがあるが、まず大きく違うところは金額である。当初金額は、26,871円、修正後は、276,871円だ。この差は単に経費を抜いたところに在るが、経費とは何ぞやであって、森林組合では見積書が作成できないから経費などの項目は無い。あきらかに、「経費を入れて見積もれ」の指示があったと言うことだ。
次に気づくは、評価者欄の上に調査者の項目が入れられたこと、それは長谷川弁護士からの指示であるが、杉と桧の調査を行ったと見せかけるためだ。当初の証拠に間違いがあったとするのは認められるが、付け加えたのであれば証拠と成らない。それを知らない弁護士がいるとは思えないが? まあ、実際に修正されているのだから、そんなものなのかと呆れてしまう。
嘘で固めた人生
さて、ここからが問題の問題で、この立木評価調書を作成したことで、自ら不良行為や犯罪をうかがわせる内容が入っているのが分かるだろうか。それはまず、立木所有者を「平川文男」としたことにある。ようするに、「平川文男の立木」としたのが誰か? と言うことだが、平川文男が「俺の立木だ」とするのは、平成29年でなければならない。それが、令和3年1月30日に、「立木所有者平川文男」とあれば、飯伊森林組合の木下と久保田は、立木所有者を平川文男と決めつけるのが出来たことで、この二人が阿智村か法務局で平川文男の土地であると確認したことになる。だが、「土地所在地名」に「阿智村」と記されていれば、少なくとも法務局には行っていないことで、では阿智村で確認したのかと聞けば、「個人情報に当たるので開示できない」と、断られたと話している。
偽造証拠
さて、地番も記されていない、どこかの山の立木を調査して、はたしてこの評価調書が証拠と成るのであろうか? ようするに、裁判官がこの立木評価調書を見ても、損害賠償に当たる原告渋谷さんの立木評価調書だと確認できないのである。
岡庭一雄と西の三悪人が行った所業、そこにみすぼらしい者が小銭欲しさに従った犯罪、何ともまあ惨めなものだが、法律はそんな感情でさえ甘未してはくれない。ここでも偽造が通用するとの浅はかな考えは、岡庭一雄や操の人生そのものなのだ。哀れな男達の末路は、多くの不良分子を道連れにこの世から隔離されるが、それにしてももう少し頭が有ってほしいものだ。偽造と見破るに、あまりに簡単すぎて話にもならないではないか。ついでのついでにもう一つ指摘するが、調査者・評価者欄に名字だけ書いて押印するとは何たることだ。どこの木下だか久保田だか、こんな者は飯伊森林組合に居ないと言われてしまうぞ。まあ、フルネームでなくして押印するのもする者だが。
馬鹿をやったおかげ
ありがたいもので、これら偽造証拠が出されたことで、少なくとも100%原告渋谷さんの土地と証明できた。また、この様な偽造証拠を提出したとなれば、裁判官侮辱罪もあり得る話だ。損害賠償額はほとんど認められるだろうし、願ってもない展開になるはこれからであるが、私が阿智村に買えとした三筆の土地も、どんなことをしても買わざるを得なくなったようだ。下平弁護士に相談したであろうが、私の弁護士から送付された内容証明に、子供のような返答が返ってきた。弁護士は笑い出したが、そうも言ってはいられない。「もう上げましょうか?」とつづけられれば、ちょっと待ってくれと、思わず口をついた。
何を迷う
あれ、どうしてそんな言葉を吐いたのだろう。熊谷村長が話し合いを拒否したのだから、弁護士の言う通り始めればよいこと、それのほうがケリは早く、阿智村がつぶされるのを間延びさせることもできるはず、なのに、「ちょっと待ってくれ」は、何の意味があるのだろう? 自問自答とはまさにここだが、考えながら早くも結論は出ていた。「阿智村の顧問弁護士は、飯田市の裁判と同じ下平秀弘弁護士ですよ」熊谷村長はこの件を下平弁護士に相談しているはずですよ。と言ってみた。だが、弁護士の反応は薄く、顔を傾けた。そう、弁護士がついているような返答ではないと、顔が言っている。
最後の通告
もう上げましょうかは、提訴のこと、それの方が早く方つくと言う意味もある。だが、盗伐裁判の判決が下されないうちに進めれば、それは混乱を招くかもしれない。この犯罪の整理が出来ているのは私と岡庭一雄だけであるとすれば、何か落としが無いとも限らない。兎にも角にも取り巻きたちの暴走にくぎを刺しておかねば、第二第三の犠牲者が出るとも限らない。はて、どうしたらよいものかを考えながら、用意していた盗伐裁判の期日簿を見せた。
相関関係の構図
盗伐の相関図も併せて見せた。さすがに弁護士は呑み込みが早い。この裁判結果が見えるようで、はや話は警察の動きに焦点が向く、「選挙違反で7名の議員が逮捕され、続いてこの裁判でも職員の逮捕者が出るとなれば、もはやそこで熊谷村長は失脚する可能性が有ると思う」、「職員?」、「伐採された樹木の補助金を村は支払っているんですよ」、「?」この? は、あり得ないの? で、その場の雰囲気でそう感じたが、あり得ないを詳しく話せば、それは当然に頷かれる。そして、続けられた言葉に流石を感じたのであった。
余分な行為
人生に無駄が無い如しで、待つも攻めるも必要にして十分なのである。「もう一度通知書を送りますか」…「そうですね、そうしてください」それは、熊谷村長の返答内容は、「本谷園原財産区と売買契約を行っており、『本谷園原財産区が責任をもって解決するよう努めなければならない』と条項があるので、本谷園原財産区と話し合え」とあるからで、それを見て笑い出したのだが、弁護士に相談しての返答と思えないからであった。
4月5日送付
切羽詰まっているのが手に取るようにわかるが、盗伐を裁判としたところから間違いがあった。作戦に、こうもあっさりはまり込んできて、なおさらに、他の犯罪の証拠まで提供してくれた。道路にされている土地も、それら犯罪の延長線に在るのは岡庭一雄。だからして私はこの請求も破綻することを願う。そうであれば当然に裁判へと進むに、同じような結果は弁護士が保証してくれた。勝てない裁判を引き受けるほど、東京の弁護士は暇ではないのだ。
脅しが効いた
熊谷村長はなぜこのような子供じみた真似をしたのであろうか? と考えるに、「盗伐裁判の時効取得にある」と言うことを以前書いているが、万が一、平川文男が勝訴するとすれば、この時効取得にあった。要するに、20年以上対象土地を管理して使用してきたと言うのが認められれば通用する法律である。この結論が出ないうちに「道路になっているんだから村が買いなさいよ」として弁護士から通達したことで、この様な中途半端な返答になったと思われる。だが、盗伐裁判はその返答直前に和解勧告が出されたことにおいて、平川文男の敗訴がほぼ確定した。開き直りの条件は、「平川文男に土地を売ってくれ」であったが、あまりのみっともなさはすべての裏事情をあからさまにしただけでなく、熊谷村長と岡庭一雄の最後の望みを打ち砕いたのである。時効取得が通用しないと判れば、もはや土地を言い値で買うしか助かる道はない。今頃、弁護士からの通達を見て、岡庭一雄と密談を重ねているだろう。
この様な状況が見えていたわけではないが、昨年の交渉において、「月川のれん代の6千万円を時雄側の弁護士を阿智村の弁護士とさせて、言い値で買い取り、それを臨時議会で承認させた。吉川議員が一人反対するも、何の根拠もなく可決しているが、この三筆の土地も同じように議会の承認を受ければよいはずだ。それが出来なければ裁判にかけるだけだが、どうする村長よ」これは、恐喝に近い脅しであると自白する。
刑事犯罪が裏にある
川島弁護士へ200万円が支払われているが、裁判にも及ばない話し合いでの解決で、200万円もの費用が掛かるはずがない。盗伐裁判の弁護士費用は20万円の成功報酬だ。話し合いでの成功報酬などは聞いたことはなく、どのような理由で200万円を支払うことが出来たのか不思議ではないか。いつまでもぼけている村民ばかしだが、これらの不審を追求しない議員を後援するとは何事かと言いたい。「残念だ」は、牧野光朗のかぶちゃん農園倒産に対してのコメントだが、私も阿智村民に「いい加減にせえよ!」と、言っておく。
時効取得を主張できない本当の理由
確かに行政の時効取得は無いようだ。行政であれば、契約できない土地を取得していたなどはあり得ないことで、それは民法でなく行政法で示されている。大平街道砂払の真ん中に、神社跡のような二、三坪の土地が道の真ん中にあり、その前後が拡張されても手付かずにいる。それはなぜなのか? それは、その二、三坪の土地に登記上の地主が居るわけで、たとえ行政であっても、たとえ公益道路の拡張であっても、権利侵害が出来ないのである。それを考えれば、地主が「売ってあげますよ」と言っているのに、「本谷園原財産区と話し合え」は通用しない。行政法は、他人の土地に勝手に村道を開けることは許されていない。勝手ならばまだしも、偽造契約書を作成して道路にしたのであるから、それは普通犯罪と呼ぶ。犯罪であって現在進行中であれば、逮捕される者は村長しかいない。「勝手に道路にしました」と「偽造契約書を作成しました」は、本谷園原財産区が自供しており、それらの証拠も法廷の場に自ら届けてくれた。だから言う。盗伐裁判が終われば、次は熊谷村長が逮捕されるか、私が裁判にかけるのかの二つに一つ。そのどちらの道を歩こうかは、もはや岡庭一雄が決めることではないのだ。
誰から逮捕?
熊谷村長が逮捕されない三本目の道はまだ繋げていないが、岡庭一雄に利用されてのこととして、用意はしてあげた。それが弁護士からの通達である。その通達とは、「話し合いで解決しませんか」であって、裁判にかけるとは今のところ言ってはいない。
弁護士と喧嘩
返答に窮すと言っても、偽造契約書の相手と話し合えにはさすがの弁護士も驚いた。「どうします?」は、選挙違反での議員逮捕を待つかどうかの話であって、その選挙違反確定も弁護士が行ってくれている。盗伐裁判もそうだが、判決は金額が示されて結審するだけだ。選挙違反逮捕が先になれば、議会が崩れる。そうなれば、阿智村相手に訴訟するは忍びない。逮捕が遅れてくれたほうが得策であって、そのうちに盗伐裁判が終われば、阿智村はどのようにしても言い値で買わなければならなくなる。それは、盗伐裁判の結果において、阿智村の犯罪が証明されるからだ。
熊谷村長は岡庭一雄の指示を受けなければ何もできない。弁護士に送り付けたのも岡庭一雄の考えであって、下平弁護士は逃げている。それは、私の弁護士を知っており、勝ち目のない裁判というより、その裁判を引き受ければ岡庭一雄との関係がとり沙汰されると分かっているからだ。
今後の展開
弁護士からの二回目の通知に、何を画策するのであるのか。もはや手詰まりは先の返答で見えているが、話し合いを求めている弁護士に対して、これ以上先延ばしは出来ない。弁護士への返答はたった一つ、それは「話し合います」だ。もともとに、それしか対応できないからして私は弁護士に依頼した。もともとに、話し合いでの解決を望んでいたのは熊谷村長で、実際に話し合った結果が「議会に掛けます」である。議会に掛けることは、議会の承認が必要な金額であることを示している。だが、村長が話す内容は、「どうしますか?」であって、それはすでに議会へ伝えていると思われる。思われるのあいまいは、一部議員には伝えていると言うことだ。
道路になっている現実
アーテリー道路は村道だと、道路台帳で開示されている。現状が道路であれば、それはどのようにしても阿智村が購入しなければならない。今更原状に戻すことは不可能に近いし、仮にそのような解決を望むとしても、今まで使用してきた賃料は発生している。如何にしても、解決するには言い値で購入するしかないのである。
言い値は私が決めた。そして熊谷村長と交渉した。熊谷村長はそれら金額を確認した上で、「議会に諮る」と約束したのである。その約束が果たされないから弁護士に依頼したのであって、何も難しいことではない。金額の交渉をするなら弁護士に依頼するなどしない。金額は熊谷村長が確認しており、その金額の根拠を認めたうえで、議会に諮ると言っている。それらを録音している限り、二枚舌も通用しない。今回弁護士に依頼したのは、時雄ののれん代を一人の弁護士に認定させた経緯があるからで、その弁護士費用も私が払うのであるから、阿智村は何も困る話ではないのだ。
請求の内訳
土地代は言うまでもないが、平成7年からの賃貸借料も含まれる。じつは、この賃貸借料が問題なのだ。道路になっているのだから購入するのは出来るとしても、賃貸借料はそういう分けにはいかない。なぜならば、平成7年からの賃貸借料はヘブンスそのはらから支払われているからだ。会社名が変わっていないので、ずうっとジェイマウンテンズセントラルヘブンスそのはらが払い続けていると思われるだろうが、ところがそうではない。平成7年から阿智総合開発株式会社、吉川建設、オリックスと来て、現在のジェイマウンテンズセントラルヘブンスそのはらが支払っているのだ。だからして、「村道なのになぜヘブンスそのはらが払っているんだよ?」と、素朴な疑問を持てば、「これはおかしい?」と気づくのだ。だが、20人いる地主はそこに気づいていない。駐車場になっている地主、建物が建てられている地主、そして道路になっている地主までもが、みなさん疑っていなく、「時雄様のおかげ」、「白澤社長のおかげ」と、崇めているのである。
馬鹿だから気づかない
阿智村にヘブンスそのはらから地代が支払われているのであれば(実際は出来ない)、平成7年からの賃貸借料は支払える。ようは返却の形を取ればよいことだから。でも、実際に地代の支払いを受けているのが時雄であったのだから、それはとてもややこしい話になる。まあ、偽造契約書を作成して、それに充当する地代を、関係ない時雄や叔父や操が25年間も受け取ってきたのであるから、それは詐欺犯罪であって、阿智村側は行政犯罪と成る。ようするに、これが表に出れば、阿智村が潰されるのである。まあ、死んでも罪を継ぐわ無ければならない叔父や時雄と一緒に、操や章行や時雄の家族も同時に逮捕収監となれば片つけるのに苦労しないが、これらに損害金を請求しなければ、それも阿智村が潰される前にしなければ、村民が負担するのである。
おまけつき
土地購入費を払う。賃貸借料も払わなければ犯罪が表に出てしまうとなれば、どのような算段しようが払うだろう。あとは、それで良いですと私が了解するのかどうかである。以前のブログにおいて、コメントに面白い内容が書かれていた。「土地を買って村に売りつけ、金もうけするのが目的じゃないか!」という内容であるが、このコメントを入れてきたのがアルファシステム副社長である熊谷和美と思われるが、消防署山本分署を辞めた熊谷浩二が役場職員になっているから、此奴かもしれない。村長や議員らの受け売りと思われるが、コメントで私を非難していても、「村が買わなければならない」を前提としたコメントであることに変わりはない。
判決が見えた
岡庭一雄と熊谷村長は、私がこの土地を買わなくとも、地主渋谷氏が請求してくると分かっていた。それは、二年前の、まだ熊谷村長が私側の立場にいるとの演技をしていたころに、「渋谷さんの土地はすべて村が買わないと大変なことになる」と、伝えていたからだ。
このように、覚悟をしたうえでの逃げ道は、「平川文男の土地」で盗伐裁判をひっくり返すことにあったのだ。平川文男が主張したのは、「登記はしていないが父親が買った土地だ」「管理をしてきた」と訴え、善意取得(時効取得)で勝負をかけたのは、その主張が認められれば、「渋谷ゆきゑは本谷園原財産区に寄付した」「財産区が管理してきた」として、同じように時効取得を主張できるのではないかと、弁護士の指導を受けていたのである。だからこそ、私が買った土地にまで、佐々木康司(財産区総代)がロープを張ったのである。
最後の望みにかけ、偽造証拠を作り出すあまり、ついには犯罪の絶対的証拠である、「勝野文書」までを証拠としてしまった。焦るあまりのフライングだが、これがまた敗訴に輪をかけたのも言うまでもない。この、「勝野文書」が手に入ったことで、私は東京の弁護士に依頼したのである。熊谷村長は焦り、判決までの引き延ばしとして、つまらぬ返答書を回答として時間稼ぎしたが、もはやその判決はまじかとなった。
二度目の請求は待ったなし、今日(4月17日)で約二週間、来週末までに弁護士に「話し合います」との返答せねば、こちらは提訴として進めてしまう。だからして、請求内容の内訳を詳しく書き出しているのである。
盗伐は経験済
さて、請求内容の三つ目であるが、それは、平成7年の偽造契約書時に、「立木補償費」という契約書が存在していることで、その補償内容に沿って、立木の補償費を請求することにした。
行政が盲点
アーテリー道路になっている三つの土地にも、今回の盗伐裁判と同じ桧の木が植えられていた。平成7年であるから、当然に成木にはなっていない。偽造契約書を見れば、「立木補償費」一式として金額が示されている。一式だから当然に本数ではなく、これら三つの土地全体を示している。このような計算はどこから来ているのかと想定すれば、そう、ヘブンスそのはらの、立木補償(ゲレンデ部分)の計算に基づいている。当時のゲレンデ部分の立木補償費は4,500万円であるが、それらは桧材ではなく、唐松や雑木の値段であることがすごい。スキー場とすれば広大だが、ゲレンデ部分だけの立木補償費である。
このように、他人の土地を売り買いを躊躇なく行い、取れるものは何でもと言うところが恐ろしいが、売った先が阿智村だというからなおさらである。「行政が?」 が、盲点になるとはまさかまさかの話である。
簡単計算
立木補償費の金額を計算するのは簡単な話、参考にするは当然今回の盗伐裁判にある。今回の三つの土地に植えられていた桧の木、その見積もりを参考にしただけだ。三つの土地の面積合計に、何本植わっていたかであって、それを単純に面積に掛けただけだ。契約書が一式になっている以上、㎡辺りに何本植えられていたかは関係ない。それが今回の盗伐裁判でも言えることで、桧でも杉でも、㎡辺りに植えられていた樹木は、計算で出ることになる。「偽造契約書で盗伐裁判のけりが付いた」「偽造契約書で立木補償費が計算できた」と言うこと。岡庭一雄の犯罪で、岡庭一雄が証明してくれた損害賠償額である。ありがとうございました。
時間切れ
さて、熊谷秀樹阿智村長宛に、二度目の請求を行った。当然弁護士からの通知である。一度目の通知に対しての返答は、見事なまでの笑い話であったが、それも許してあげようではないか。下平弁護士でさえ逃げ去るに、岡庭一雄の頭であればそんなもの、内輪の事情が見えてしまったが、弁護士は容赦することはない。
臨時課長会議
いよいよ切羽が詰まったようだ。いわゆる、タイムリミットと言うことだ。当初の通知に返答が有ったのは、期限ぎりぎりの三週間後、そして本日23日の金曜日が二度目の通知の三週間後である。くしくも盗伐裁判の最終口頭弁論と重なったが、それはそれで大きな意味があった。偶然と人は言うであろうが、この様な事が何度も起これば、それは必然と言うことになる。天が決める裁断に誰が逆らえようか、なるべくして成るは、天が決めたことなのだ。
そして臨時課長会議を開いたようだ。早朝8時は異例なことで、その異様さは職員から漏れ出ている。課長会議が終わるのを待てば、一時間経とうが二時間たとうが、いっこうにその気配はない。何を迷うのかは推し量れるが、返事は一つしかないということだ。弁護士は無理難題を言っていない。「話し合いをしましょう」とだけ通知している。それを断れる行政はどこにもない。
断ってほしい
個人的な見解だが、正直断っていただきたい。どっちに転んでも警察の介在無しに解決は出来ない。それだけの証拠がこちらに渡るに、けりをつけるのは法律の場が一番早くて簡単である。なにも村民のために裁判などやりはしない。そんな余裕もなければ正義感もない。そう、私はきれいな人間ではないのだ。
最後のあがき
裁判官が任期で移動するに、もはや損害額の確定だけであるとして和解勧告が出された。その和解勧告を拒否したのは長谷川弁護士だ。それだけではない。「平川文男に名義を移せ」が和解条件だと言った。これこそが気違いではないか。弁護士であれば何でも言えるのか? という話である。少なくとも、「売ってください」と頭を下げるものであって、和解条件とは別だてで話し合うものだ。
このような厚かましい条件が出ることは、負けるとの判断で開き直りもあるが、じつは、この裁判によって平川文男の土地としなければ不味いことがあるのだ。それは、これから始まる私の土地の争いにおいて、阿智村が抱える大きな問題があるからだ。前段に書き出したように、私の弁護士からの話し合いの、それこそ、話し合いで行けるか、裁判で争うかの起点であると言っていい。
話し合いを拒否できない阿智村
「道路になっているのだから土地を買ったほうが良いよ」と、優しく言っている。他人に登記ある土地を無断で道路とできる法律はない。だからして、法律に違反しているのは阿智村になる。争えば、法律違反が確定される。これは、判決が出なくとも既成の事実であって、逃れようがない。たいがいに、法律に違反するのであれば、それは刑事訴訟法にも抵触するものなり。「本谷園原財産区が責任を持つと言った」として、本谷園原財産区に聞けときた。これが熊谷村長の前回の返答であるが、勘違いしてはいけない。本谷園原財産区などと言う団体は存在していないし、道路として使っているのは阿智村だ。
このように判りきっていることに、話し合いの拒否は出来ない。土地を買うことでしか解決はできないのだ。
何でもできる共産党
常識的な考えが通じない共産党村長、だからして話し合いを拒否するかもしれない。法律的根拠に基づく行為で対処できないところに、熊谷村長や岡庭一雄は居る。要するに、三権分立を良いことに、共産主義で行政を行っているのである。常識を持たないというより、持てなくなったのが現状で、過去22年にも及ぶ負の清算におののいているのだ。
権限と権力
行政の長に対して「権力者」としてとらえる人たちがおりますが、同じように、議員に対しても一定の権力があると誤解しているようです。「権力とは、権限を実行できる能力がある人」と理解すれば、少し、世の中も変わって見えると思いますよ。行政の長には権限があり、その権限の中で政策を実行します。ですから、いかに有権者が公約を見極める必要があるのです。
このような考えのもとに選挙で投票すれば、行政は住民のために機能し、住民を幸せにできるものであるのですが、何分、「権力」に妄信する者は、その教養の低さにおいて、選挙において権力を手に入れたのだと錯覚します。これらの不幸は有権者、いわゆる住民側の持つ障害であって、それを取り除こうとすれば、異次元のやり取りに発展してしまい、ついには、誹謗中傷的で片付けようとするでしょう。この典型的な表れが、今の阿智村行政なのです。 (飯田市も全く同じ)
断
足掛け八年にもなりました。何がって? 岡庭一雄と西の三悪人の悪行を暴き始めて八年目ということです。まあ、実際には四十年もかけておりますので、人生になっているかもしれません。 愚痴はここまでとし、これからは一つずつ答えを出していくことになります。早く言えば、犯罪を順番に一つずつ解決していくということです。警察に逮捕させるとかではありませんよ。逮捕はあくまで結果論で、そこに私は介在しません。私がやることは、何の役にも立たない警察を頼るのではなく、一人の力で多くの犯罪を確定して断を下すことであります。まあ、話だけでは大口となりますので、具体的な進め方を説明しましょう。
賠償責任
地主が盗伐被害を受けたとき、その解決は弁償しかありません。加害者が被害者に弁償する。これが賠償責任ですが、賠償責任の法律的解釈と成れば、「違法な行為により損害を受けた」が基本であって、違法な行為と判断されることが必要です。この、違法な行為の判断を下すのが裁判長であって、どちらが正しいのかではなく、どちらが損害を負ったのかが証明されることになります。民事における採決は証拠を基にしており、それらの証拠が違法な行為を立証できなければなんの意味も成しません。
この様な事からすれば、裁判に持ち入れられた証拠はそれら違法な行為を立証したとの判断になりますので、同時に、違法な行為が立証されたことになります。
犯罪の立証
違法な行為は法律に背く行為でありますので、今更に証拠云々は関係なく、犯罪が確定されるのであります。今回の民事裁判でも、裁判官から和解勧告が為されております。和解は金額の調整であってそれ以上ではありませんので、和解勧告を拒否しても判決に影響が出ることは有りません。ですが、犯罪が立証されたことについては、和解勧告を拒否した場合、大きな差が出てまいります。それは、示談で済まなくなったということで、被告が原告に謝らなかったと見なされるのです。
本来、和解を提案するのは被告側であって、和解を受け入れるのは原告となることです。和解とは、互いが譲歩しあって初めて解決できることであり、「無断で木を伐って申し訳ありません」が前提に無ければ何の話し合いにもなりません。ですから、和解勧告の拒否は、示談が成立していないことを示し、違法な行為に陳謝もしていないと判断されるのです。(本当におバカです。和解をして陳謝すれば、警察は犯罪としません。「示談が成立しており」として、処理できたのです。なぜこんな簡単なことが出来なかったのでしょうか? それは、岡庭一雄と西の三悪人を守るためであります。)
金を払えば即逮捕
裁判が終われば警察に届けます。「違法な行為」は、民事において証明されました。和解勧告が拒否され陳謝もなければ当然に、無断で木を伐ったのは盗伐とされ、窃盗罪が確定するでしょう。ただし、警察は逮捕するのかどうかは分かりませんし、逮捕してほしいとは、私は思っておりませんが、逮捕してほしいと願う人は多くなっております。「逮捕がなければ犯罪じゃない」とは、さすがに言えなくなりますがね。これだけ共犯者が多くなり、また、補助金の不正受給を行っておりますので、やっぱり、逮捕はあるでしょう。
行政が絡む犯罪
このコーナーのタイトルを読み返せば、「盗伐裁判で暴かれた行政が絡む犯罪」でありますので、これから先はその行政が絡む犯罪のことを中心に書き出します。
盗伐裁判に絡む犯罪は二つありまして、一つはご存じの通り「詐欺犯罪」であります。被疑者は熊谷秀二と渋谷晃一であります。当然に、盗伐裁判の被告二人です。熊谷秀二は裁判長の前で、「確認せずにそのまま申請しました。申し訳ありません」と、その事実を認めている。何を確認しなかったのか? 「地主が誰なのか」を確認しなかったと言っているのだが、それは「本当の地主でないと知っていました」と言うことになる。そう、これは、補助金詐欺を認めた自白なのだ。
共犯が熊谷秀二
主犯は熊谷時雄でなく渋谷晃一と確定している。「父親貢の土地だとしたのは私です」と、これもまた自白している。父親貢の土地だとしておいて、実は平川文男の土地であったと反論しても、そこに影響するのは何もない。ただ、平川文男が渋谷晃一の口車に乗って自分の親父の土地だとしたのは大いに関係してくる。何もかもが、原告渋谷さんの土地を取り上げようとする行為であるからだ。これも掘り下げれば犯罪になるが、判決において嘘つきになれば十分だろう。
どうして気づかないのか? 平川文男の土地になったにしても、補助金の詐欺に変わりがないということを。岡庭一雄もそうであるが、建設農林課が他人の土地だとするに、平川文男の土地になったにしても、渋谷貢の土地ではないということだ。それを詐欺と言うのであるが、どっちに転んでも犯罪に変わりはなし。
報道される事件
昨今全国的に盗伐が問題視されているが、この事件も盗伐だと報道機関は見ており、判決が下りれば記事とせねばならないだろう。そしてここの報道が発端となり、次々と恐ろしい犯罪が露呈することになる。何がどう間違ったのかと振り返る余裕もないくらいに、智里西地区の盗賊集団は世にさらされる。そう、盗賊集団は、日本一の星空の下に存在していたのである。
次の裁判
誰かいさめる者はいないのか? いさめる立場にある者が泥棒だ。どいつもこいつも泥棒だ。行政の不正はどこにもあると口にする奴らもたいして変わりはない。コソ泥の類として、一緒の目で見ているのだろう。
関連
私は近いうちに阿智村を訴える。そう、損害賠償事件として提訴するのであります。できれば訴えたくないとする考えはいつものようにありますが、相手が(村長)がそのような考えを持たないのでは、やはりやむを得ない争いとなるでしょう。
損害賠償請求にかかる原資は、私が盗伐裁判の原告渋谷さんから購入した土地三筆であります。この三筆の土地は、阿智村が地主渋谷さんに何の通告もなく、無断で村道に構造変更された土地であります。本来ならば地主渋谷さんがこれらの損害を請求するものでありますが、盗伐裁判においての熊谷村長の言動や対応が信頼おけるものでなかったために、私が代理で訴訟を起こすことになりました。
裁判の目的
盗伐裁判に続いて地主渋谷さんに関する訴訟を起こすということは、渋谷さんの土地すべてが西の三悪人と岡庭一雄に搾取されていたからです。この様な事は、盗伐裁判に進めるに至って、熊谷村長からもたらされた言い訳文書において判明したのであって、今回、盗伐が行われなければ、隠されたままであったでしょう。そう考えますと、何か因縁めいた展開でありますが、そもそも、熊谷時雄と言う男が存在したことの犯罪履歴であって、時雄の人生が盗人人生であったのでしょう。
絶対的な証拠
「渋谷ゆきゑ名義の土地がアーテリー道路になっている」この事を知ったのが、盗伐裁判のために取り寄せた謄本の写しでありました。あり得ない状況に、そこに結びつく偽造契約書が熊谷村長から渡されました。熊谷村長として、それら契約書(2通)が偽造だと知らず、「村は契約しています」と、堂々としたものでした。一瞥すればわかる偽造契約書、それが分からない熊谷村長は、「私は商工会で税金のプロでした」とはばからないに呆れましたが、どちらにしても、私の手に入った時点において、「いつか訴える」そう思ったものでした。
盗伐裁判が終わるのを待つとしましたが、なかなかにしぶとくある長谷川弁護士に手を焼きまして、こっちはこっち、盗伐は盗伐とし、原告渋谷さんから購入して進めることにしました。渋谷さんには成功報酬と言う形でお願いしましたが、盗伐裁判の費用も私が持っている関係で、二つ返事で了解をいただいております。
犯罪を証明する裁判
民事でありますので、あくまで損害賠償請求となりますが、そこにおいても、渋谷さんの土地と法律的に認められなければなりません。盗伐裁判は、被告渋谷晃一の嘘を暴くうちに、平川文男なる第三国人が登場し、「おやじが買った土地だ」「おやじは朝鮮人だから登記が出来なかった」を理由とし、別訴なるものが行われています。
別訴の内訳
渋谷晃一でないから別訴となるに、何の証拠なくして「俺の親父の土地だ」というのが朝鮮人らしい。「親父が渋谷ゆきゑから買った」と始まったが、渋谷ゆきゑの土地は一筆だけであり、残り二つの土地は渋谷薫の土地であった。「親父の家が建っていた」と、古い謄本が示されたが、地番が違っており、なおかつ、渋谷晃一の父親の土地であった。
このようにでたらめな別訴であるからして、判決は出るも何も、当初の損害賠償に戻されただけである。だが、このような嫌がらせにおいて、損害賠償請求事件としては異例な、二年にもわたる長期になっている。そして判決はまだ出ていない。
棚から牡丹餅
瓢箪から駒か、この裁判で思わぬ証拠が手に入った。その証拠において、私は原告渋谷さんから購入した土地、三筆の訴訟に踏み切ることになったのである。
そもそも、平川文男は「時効取得」「善意取得」を盾に裁判に及んだ。それは長谷川弁護士の指導によるものだが、それらを主張するに「20年以上対象土地を管理している」が前提であって、それ以外の根拠は時効取得に存在しない。そこはそこ、その根拠を何で証明しようとしたのかが、「道路になっている三筆の土地は渋谷ゆきゑから本谷園原財産区が譲り受けたものだ」として、「阿智村との契約書が有る!」と、主張したのである。
馬鹿のしょうこ
思わず、「馬鹿だなあ~」とつぶやいてしまったが、財産区で土地の登記は出来ないこと、「譲り受けたの証拠が無い」と畳みかければ、「復命書がある!」として、勝野公人が偽装した平成7年の文書を証拠としたのである。そう、馬鹿の上塗りであった。この文書が手に入らず苦慮していたのに、思わぬところで手に入り、それも、法廷の場において「勝野公人元職員が作成した書類である」と、証明してくれたのだ。
この文書において、岡庭一雄と西の三悪人の犯罪が暴けることになり、この証拠は警察も手に入らない証拠であって、それが今、私の手の中にある。たった一枚の書類だが、悪人を壊滅させる印籠と成ろう。
時効取得が崩れた
平川文男の登場で思わぬ証拠が手に入ったが、それだけではなく、「時効取得」が、認められない結果となったのが大きくある。原弁護士は「行政に時効取得はない」とはっきり言っていたが、民間でも認められない時効所得となれば、それは争うまでもないだろう。
さて、ここで不自然な長谷川弁護士の指示を見るに、「私が購入した三筆の土地」の阿智村と本谷園原財産区の契約書(偽装)を、平川文男の別訴と渋谷晃一被告の証拠として提出したのはなぜか? と言うことに尽きる。本盗伐裁判に関係するは原告渋谷さんが所有していた土地の一部であって、本訴訟とは何も関係が無い。それをあえて証拠としたのには、ひとえに、私が土地を買えと熊谷村長に交渉したことにあるのだ。阿智村はその土地を購入することは出来ない。なぜならば、それら土地は平成7年に本谷園原財産区から購入しているからだ。今更偽装契約だと自ら認めてしまうことであって、それはまごうことなく犯罪だと証明してしまう。熊谷村長は俺がやったことではないと開き直っても、岡庭一雄が逮捕される。平成7年の詐欺犯罪であるにしても、そこに犯罪時効は存在しないのだ。
先手を打ったつもり
一か八かに掛けたのは岡庭一雄であって熊谷村長ではない。盗伐裁判に、行政と財産区の契約書で時効取得の主張できるかどうかを試したのである。裁判が長引けば私の訴えも遠のく、その様な考えは確かにあった。それは、熊谷村長にそのように伝えていたからだ。「裁判が終われば話し合いでは解決しませんよ」「月川旅館のれん代を議会承認だけで支払っているんだから、これも同じように扱えることではないか」とね。
想定内と想定外
長谷川弁護士の進め方に問題があるのか? といえば、そこはどの弁護士も同じではないか。関係が無い契約にしても、関係があるとしての争いは十分にできる。負けて元々は、同時に開き直りが出来ることでもある。原弁護士は「長谷川さんは変わっている」と言っていたが、争いの代理人であればそんなものだろう。ただ、想定外のことであればそれなりの付けは残るもので、その清算のほうが大きくなるのうなづける。私としては「弁護士様様」としておこう。
付けの清算
時効取得が主張できないとようやく理解できたようだが、もはや間に合わなくなったのも事実。だからしての返答は、「本谷園原財産区の責任だ」である。弁護士が笑ったのは、「道路として使っているのは阿智村でしょ」と言うことである。私は偽造契約書などと言っていないし、だまし取ったとも言っていない。契約書は請求の事実に関係がないというのが分からないとは、さすがに驚きなのだ。個人ならいざ知らず、行政がこれでは話になりませんねと言う笑い話でありました。
共産党の感度
今久留主総務課長が定年で退職したと言うが、「社会福祉協議会に出向しています」と、職員が話しているようだ。再雇用であるに出向とは、いかにも共産党ではないか。そう言えば、山口新総務課長は「村長は共産党ではありませんよ」とつぶやくに、「弁護士は長谷川弁護士か?」と鎌をかければ血相が変わった。「私は知りません!」語尾を上げた言い方は、あまりに的を射たと言うことだろう。いよいよ下平弁護士にも見限られたと言うわけだが、下平弁護士も、相手が飯田市の裁判の弁護士と気づけば、もやはそこに参加するはあり得ないのかもしれない。
課長会議で決めた
熊谷村長は「議会に相談します」としたが、流石にそれは出来ないと、課長会議で課長たちの判断としたようである。月曜日恒例の課長会議が急遽金曜日に開かれた裏には、返答の期限が迫ったからだ。それにしても弁護士への返答に課長会議で当たるとは驚きだが、財産区の責任とした返答にいかにも素人さを感じるのはそのせいであった。山口総務課長は共産党ではないが、職員としてはあまりに無知識で行政業務に当たっている。職員に経験など不要だが、自治法に基づく行政業務の在り方は勉強していただきたいものだ。
園原部落会
平成21年、園原部落会は発足し私が代表の座に就いた。今回、人権侵害で園原部落を訴えるに、やはり個人を相手の訴えとなる。園原部落会は財産を持つための地縁団体だが、園原部落会を訴えなければならない事象が発生したのである。私が私を訴えるわけにはいかないが、内容的に進めれば、どうしてもそうなってしまう。だからして、阿智村役場に出向き、地縁団体登記の写しを請求した。
地縁団体
もはや阿智村役場に常識は通用しない。それどころか、行政法も存在してはいないのだ。地縁団体登記の写しが欲しいと申しこめば、そんなものは知らないと言う。呆れた話であるが、地縁団体の目的と登記方法を一折説明してみたが、調べておくので後日にしてほしいと言う。その後日に伺えば、今度は見たこともない若造が相手であった。「これでよろしければコピーしますが」と言って差し出された書類は、ファイルとしてまとめられている一通りの書類であった。だが、これでよければのこれは、明らかに提出した登記用の書類ではなかったのだ。
この様なことに慣れてしまったのか、私は妙に落ち着いていた。いつものように、「君は共産党か?」から入ってみた。「そうではありません」明確な返答に安堵を覚えるが、そこから何を話せばよいのだろうか。
地縁団体とは
「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(一定地域の住民が署名して組織化する)は、その団体において財産を所有することを目的としています。それら財産がその地域住民に共用していれば、税金が付加されません。相続者が居なくなって放置された土地などが地域住民の生活に支障をきたす。とのことが、地縁団体に登記を移すことが出来るのです。地縁団体については法務局への登記でなくて、居住する地方公共団体に申請するものであって、地方公共団体はその申請を受け取れば、専用台帳にそれら内容を記すことです。
平成21年に園原部落会と言う地縁団体を組織し、いくつかの土地をその団体の財産として登記しました。阿智村に登記後、その写しを受けて、数年間の管理状況をまとめた書類を下伊那地方事務所(現、南信州振興局)飯田建設事務所へ提出し、審査を受けて無課税処置が行われています。
謄本の写し
法務局であれば、「謄本の写し」を申請で受けることが出来ますが、地方公共団体の場合、「謄本の写し」を申請することはできません。それは、地縁団体の登録は台帳登録であるからです。今回、「園原部落会として地縁団体で登録していますが、写しをもらえませんか?」とお願いしましたが、担当課長や係長が地縁団体の知識がなく、また、台帳登録自体が存在しておりませんでした。そのうちに担当者だという職員から見せられたのは、A4ファイルにまとめられた書類であって、完全なる登記本ではありませんでした。
最後の審判
六月下旬、最後の期日が開かれます。それにて終了です。判決はその後10日以内に行われるでしょう。何のことかって!?盗伐裁判の判決ですよ。たかがわずかな損害賠償裁判が、それも10か月も有れば終わる裁判が、丸二年と一か月かかったのです。どうしてここまで続いたのかと言えば、熊谷村長以下、岡庭一雄らが被告渋谷晃一に協力したからです。阿智村役場内でしか手に入らない書類を、それも偽造偽装されて証拠とされるのですから、たまったものではありませんでした。ですが、いくつか思わぬ証拠が手に入り、これから始める新たな訴訟に向けて、それらの証拠がこちら側の切り札となったことは大いなる成果と言えましょう。結果的に、必要にして長引いたものと受け止めれば、それもそうなることとしての思し召しであったと思えます。
結果は金額
6月22日が最後の期日です。そこで互いの弁護士が裁判長の指示に従い、これ以上の証拠が無いことを認め合いまして終了になります。前回の期日において、長谷川弁護士が蒸し返すような言動を行って原弁護士に回答を促していますが、それに応えることは有りません。もはや争うところが無いとしての和解勧告、それ以上もそれ以下も有りません。賠償額の確定を前回の期日で行っており、被告の長谷川弁護士はそれを了承していますので、もはや判決文はそれら金額の復唱となりましょう。
世間では、これらの結果を「裁判に勝った」と言いますが、賠償金が支払われることは訴えの整合が認められることであって、原告渋谷さんの財産が守れたことの意味が大きくあります。国民の生命と財産を守ることは憲法であって法律ではありません。ですから、財産を守れたと言うことは、財産の侵害を被告が行ったとされるのです。他人の財産に侵害を与えれば、それは損害賠償では償いきれません。そのためにある法律は、刑事訴訟法であるのです。
犯罪の処罰
罰を受けるべきは窃盗者です。これから始まる損害賠償請求裁判の結果は、大きな衝撃を被告らに与えるでしょう。民事訴訟において、それら訴訟のもとに犯罪が有れば結果において証明されてしまいます。もはや被害届の段階ではないと言うことですが、はたして警察は逮捕へと向かうでしょうか?
鳴かぬなら
熊谷秀二と渋谷晃一を逮捕することは、この二人が被告であったからです。では、この二人の犯罪は何かといえば、窃盗罪でありまして、一つ目の犯罪となります。二つ目の犯罪は、阿智村を騙して補助金をせしめたことにあり、これらは詐欺犯罪になるでしょう。この詐欺犯罪には阿智村職員が共謀しておりますので、大きな事件として扱われるでしょう。もし、警察が動かなくあれば、私は村民として告訴いたします。警察も馬鹿ではありませんから、そんな恥ずかしいことは出来ないでしょうが。(長野県警であれば考えられるかも)どちらにしても犯罪があるから損害賠償請求も出来たのであって、損害額が確定すれば犯罪も確定されて、お待ちかねの逮捕となるでしょうね。それで足りなければ、原告渋谷さんから詐欺被害も併せますし、縄張も勝手にされておりますので、それらについても訴えることになるでしょう。早く言えば、一つの犯罪が確定すれば、それにかかわる多くの犯罪が露呈すると言うことです。
泥棒は誰だ!
熊谷秀二の犯罪は二つだけですが、渋谷晃一の犯罪はこれらに続いて増えていきます。また、実際に伐採した樹木で収益を得た者も主犯となりますので、まだまだ泥棒さんはたくさんいることになりますね。
さて、この泥棒たちはこれからどうなるのでしょうか。全員が逮捕されますかね? 世間の関心は薄れてしまい、まだ騒いでいるのかが、良いところでしょう。逮捕されるとかは私も下世話の仲間入りですが、細かな犯罪はその程度で取り掛からないと、複雑になりすぎて混乱します。ですから、この際、警察に任せること(逮捕がなくてもあっても)で、ここでは犯罪と泥棒の振り分けを書いておきます。その通りになるのかではなく、どの犯罪に誰が泥棒とされるのかが明確になると言うことです。
犯罪の分類
まずは、他人の土地の木を無断で伐った犯罪ですが、それは損害賠償裁判において結論され、被告(熊谷秀二と渋谷晃一)が犯罪者となります。これが最初の犯罪の泥棒たちです。次に、補助金をだまし取った犯罪では、同じくこの二人が泥棒です。そして、肝心なことに、この機を処分してお金に換えた者たちが居ります。この泥棒が一番の悪となるのですが、ここが少し複雑なんですよ。
法律的な解釈での泥棒となりますと、やはり熊谷秀二と渋谷晃一です。熊谷秀二は実際に金を受け取っておりませんが、そこは法律的には関係なく、特に、自治会で裁判費用を支払い、賠償金も払うとなれば、この二人が泥棒と確定するでしょう。ここまでの犯罪の首謀者としては、警察も逮捕起訴するしかありませんし、情状酌量も難しいと思います。
忠告はした
補助金は渋谷晃一が受け取っていますので、補助金詐欺については熊谷秀二は助かるかもしれませんが、それにはすべてのことを正直に話すことが必要です。警察は既にすべての状況を知っておりますので、嘘は簡単に見抜かれてしまいます。まあ、裁判官の前で殊勝になってはおりますが、それでも「何も確認していなかった」の逃げ口上はいけません。民事と刑事では、許される範囲は明確に違っておりますので、率先して話すとした態度が必要でしょう。なかなか難しいことですが、言い訳は通用しないと、今一度肝に銘じるべきです。
こうなりますと、盗伐・補助金詐欺・盗品売買、これら犯罪の首謀者は渋谷晃一で間違いありません。あとは、渋谷晃一がどこまで事実を話せるかにかかっており、また、熊谷村長や岡庭一雄とのかかわりを話すかが今後の焦点でしょう。
卑怯者のレッテル
「鉄砲で撃ち殺せ!」は、渋谷晃一の発言でありますが、前哨戦でそのようなやり取りが無ければ、銃砲所持許可を得ていない渋谷晃一は話せることではありません。この撃ち殺せの言葉がどこで最初に出たのであるのかは想像に難くなく、そこには西の谷特有の人格質が存在しています。実際に渋谷晃一とこの様なやり取りをしたのは横川部落の林正久です。私よりは二つ上で、私に対しては協力的でなくとも、どのような裏が西の谷にあるかはだいたい分かっている男です。長く猟師をしている関係で、この様な発言を聞いたにしても気にする男ではなく、平気で同調するでしょう。小ずるい男と言えばそれまでですが、利害関係で口うるさく騒ぎ立てる男です。祖父も父も猟師をしていましたので、私も15年位前まで鉄砲を扱っておりました。そのころ、猟師仲間であった田中友弘から、「鉄砲でうっちゃえよ」と同じ発言を聞いております。たとえ酔った勢いにおいても、決して口にしてはならない言葉であって、それだけでも猟師の資格は有りません。この田中友弘が盗伐材を使用して村営住宅を建てた大工でありますのと、渋谷晃一と同じ製材クラブの常務でありますので、もはやそれらの発言の意図をその段階でくみ取っておりました。
姿が見えた卑怯者
園原水道の熊谷操横領発覚につき、田中友弘に管理を移行しましたが、それが操の手において熊谷孝志への管理へと向かったのであります。私は熊谷操の横領の全てを話して、尚且つ、管理移行の件も田中友弘のために穏便に進めたのですが、この盗伐にかかわっていた関係で、熊谷操側に回ってしまったのです。まあ、そこは大した話でもないですが、西の谷の者達は、皆さんこんな感じなのであります。ようするに、皆さん泥棒と言う概念に罪悪感を感じてなく、金になればそれでよいとした考えであるのと、多かれ少なかれ泥棒を行っていると言うことです。
熊谷秀二が反省しないのは、『俺は金をもらっていない』があるからで、泥棒していないんだから悪くはないと言う考えです。ですから当時の自治会長を「お前が騒ぎ立てたからこうなったんだ!」と言う怒りが先に来て、前後の見境がつかなくなっているのです。この様なお粗末さも逮捕となれば、はたして反省するのでしょうか。まあ、反省なくとも事実は話しますよね。裁判官の前では事実を話しておりません。ごまかしただけでありますが、そのごまかしは前自治会長熊谷好泰君の証言を事実と確定することになりました。今度は逮捕です。補助金詐欺の犯罪を合わせれば、実刑となるでしょう。それを逃れるには、今度こそ事実を話すしかありませんね。その事実とは、「製材クラブが伐って金にした」と言うことです。
盗伐犯罪者は製材クラブ
実際の実際、製材クラブが渋谷ゆきゑの土地であることを知っていて樹木を切り倒し、その一部の木材を製材し、村営住宅の建築に使用しました。他の材木、特に大きな樹木については、飯伊森林組合の手を通して転売されております。これが事実であってそれ以上何がるのか? と言えば、その土地を手に入れようとしたのが叔父と熊谷時雄であることだ。この二人はもう死んでいない。天罰が下されるのが少し早まっただけのことであるが、実際に手を下したのが渋谷晃一だからして、これもそれ以外にないことである。村営住宅にその木を使って儲けた者は田中友弘であって、だからこそ熊谷操に寄り添うのである。泥棒の相見互いの見本でもあるが、村が絡めば何とでもなるとした、過去の経験から来るものは西の三悪人にあったのだ、は、伝えておこう。まあ、田中友弘まで逮捕は至らないが、渋谷晃一以下数名は共犯者になるだろう。
尾を引くもの
今回の裁判で、熊谷操は渋谷晃一に「飯伊森林組合で立木評価してもらえ」と言っている。それは森林組合の評価額が裁判に通用するとの入れ知恵で、そのような専門評価があると渋谷晃一が知るわけがない。飯伊森林組合阿智支所長もそうだ。部下に指示するに、熊谷操代表理事から言われればやるしかなかったのだ。部下のせいにした証拠は私が持っているが、それは林組合長に責任を取らすに、十分な証拠となろう。
まだ伸びる尾
飯伊森林組合北部支所に木材を運びこみ金にするに、それはその製材所で働く田中義幸の考えである。田中義幸は智里西製材クラブの代表であって、熊谷操の筆頭子分である。ここまで書けばお分かりいただけると思うが、熊谷操も全くに首謀者の立場にあって、智里西製材クラブを利用して金もうけに走ったのである。損害賠償金は自治会費で支払えを「自治会で申請(補助金)したものだから当たり前だ」が理由は、厚かましくも操の性格を表していて面白い。泥棒は朝飯前、村の金をだまし取るのを普通とすれば、園原水道の返還金を横領するのも全く同じとの理屈のようだ。こんなる。者が24年も議員を続け、今なお智里西を牛耳っていることがおぞましいが、もう一つ、飯伊森林組合の筆頭理事を、30年も続けていることに、林組合長と古田芙士副組合長はどのような責任を取るのだろうか!?
第三者は通用しない
操の横領は四年も前に林組合長にも古田副組合長にも伝えてるが、とくに、古田副組合長はひどいものである。操との付き合いを優先して、私の告発をないがしろにした。林組合長もそうだ。「まだやるっていうので仕方ない」のを言い訳としている。確かに逮捕されなければとのこともあるが、盗伐犯罪で飯伊森林組合を利用していたことが表に出れば、そうのんきなことを言っていられない。盗伐材を飯伊森林組合北部支所に運び込み製材した事実には「知らなかった」で通用するかもしれないが、飯伊森林組合阿智支所と一緒になって偽造立木評価調書を作成したと分かれば、もはや言い訳の範囲ではない。
目の前にある危機
立木評価調書を偽造した? そんなことの証拠はどこにあるのだと声を荒げるかもしれないが、残念ながら、それらの証拠は私の手元にある。そして、この立木評価調書を作成した経過の弁明書と、評価額算出の不適切の理由をしたためさせてもいる。そぼように修正しなさいと伝えたのは私である。なぜならば、それら偽造の評価調書を作成した者の責任になるからだ。この件は林組合長には知らせていないが、判決が出て、盗伐犯罪となれば、立木評価調書を飯伊森林組合阿智支所が作成した事実が出る。作成した者の責任とならぬように修正しても、被告の証拠として採用された立木評価調書は、まぎれもなく飯伊森林組合阿智支所の責任となるのだ。林組合長は知らなかったと言えるのであろうか? それが事実としても言えることではない。
出来ない事
立木評価調書を作成するに、申請者の土地あるいは地主からの依頼とした前提があることだ。それがどうだろう。地主でない者が依頼して、受ける阿智支所が地主の確認も取らず作成している。そこで既にアウトだが、もう一つやれないことをやっている。いわゆる、立木の評価なのに、二年前に切り倒された切り株で算出したと言うことだ。こんな調査はあり得ないし、それが通用するなら飯伊森林組合は森林組合でなくなる。いわゆる背信行為なのだが、これを命じたのが筆頭理事の熊谷操と成れば、もはや何をかいわんやだ。これで本当に終わってしまう。正副組合長・筆頭理事の首だけでは済まないだろう。当然に逮捕者も出てしまう。だからこそ、無理やりやらされた職員の責任を私は避けたのである。
引導は私が渡す
今月最後の期日が有るが、そこで持って判決日が決まる。和解について裁判官から今一度提案が出るが、もうそれを望む者は誰も居ない。仮に和解となったにしても、証拠とされた物は、そのまま盗伐の証拠と成ることだ。長く続いた裁判は、それ相応に気が緩むものだ。しかし、端から結果が分かっていれば良い意味で楽しむこともできる。人間模様が垣間見れるに、こんなドラマはなかなか経験できない。見ごたえは何と言っても証人尋問にあって、そこに臨めば人間性も現れてしまうが、正直でなくとも真実は見えるものだ。その真実が最初から見えているのにと思えば悲しくもあるのが、一度違った道にそれてしまうともう元には戻れないのは自業自得ではなかろうか。まあ、それでも反省などするとは思えないし、それ以上の恨みを持てれるのであろうが、逆恨みは私に向くであろう。
二幕が開く
これで終わりとならないのが辛いところであるが、本題はまさにそこにあって、腐った根を取り除かない限り逆恨みとなる。村民もそこにあって、腐った根が分かっていても、自分に向かなければそれでよしで傍観者で居られるのだ。腐りの原因が表に出なければ、治療するも伐根するも出来なくあるが、私にはその原因がはっきりと見えている。だからこそ、私が引導を渡さなければならない。
これからその幕を開けるのだが、それもまた法律的に進めて結果を出すしかない。人間模様は何も原告被告ばかしでなく、弁護士もしかり、関連する者達全員のそれぞれが、又いくつかのドラマを生み出すのではないか。
判決が下りるまで、しばらくこのコーナーの書き込みを中止します。
少し動きが有りましたので追加しますが、どうもまだ、期日が続きそうです。ただし、平川文男が別訴した「私の土地だ」についてはあきらめたようで、金額を下げようとしてのあたふたが目に付きます。「飯伊森林組合の立木評価調書は正当なものだ」「木材会社の見積もりには誤りがある」「昨今の木材価格は下落している」この様な事を言い出したのですが、これを証明したいがために、こちらの証人に直接会って、上げ足を取るような文書を書かせています。次回の期日が6月22日ですので、それが終わりましたら公開します。
いい加減にしろ
まあ、どこまでもしつこいですが、それにしても和解を断っておきながら何を言いたいのでしょう。立木評価調書など実際な価格に何も関係なく、立木であるからこその値段です。実際にそれ以上の価格で売っているのに、その証拠を提示すればどんな言い訳をするでしょう。(伐採木は飯伊森林組合の製材工場に運ばれ、そこで製品加工されています)物品の移動には伝票と言う用紙が有りまして、すっかりその伐採木は伝票処理が為されております。その伝票写しを手に入れるのはさして困難でなく、また、その伝票を掲示するしか、飯伊森林組合の関与を否定することが出来ません。長谷川弁護士が、「飯伊森林組合の立木評価調書は正当なものだ」と言えば言うほど、飯伊森林組合は、関与を否定するに必死になるでしょう。
印鑑が押されていない書類を「正当なものだ」と、どのように証明するのでしょうか? 原告弁護士から指摘されて、「はんこうを押せ」と要求している。これを、飯伊森林組合の職員は、脅かされたと証言しているのである。
後始末
いやはや大変なことになりそうです。それは被告側のことですが、長谷川弁護士が二度までも飯伊森林組合職員に強要したと言うのですからね。私はその話を聞いて、もはやこれまでかと、その職員に言って含めました。「もう隠せるものではない。熊谷操が理事の立場で立木評価調書を書かせたことを文書にして残せ」とね。まあ、その職員がそこまで長谷川弁護士に対応するのは、熊谷操がその職員の上司である西部支所長に指示しているからです。ようするに、その事実を話せば、所長の責任は免れません。だからして、弁護士の指示に従い、無理やり押印させられ、やむを得ず対応したのです。もはや組合長に内緒でことを治められなくなりました。その職員のせいにさせられ、責任を取らせられると分かっておりますので、いままでは「組合長に言わないように」としてきましたが、もうその段階ではありません。ですから、今までの経過を文書にして、始末書として組合長に提出せよと伝えたのです。
上司の責任
何らかの責任をこの職員はとらざるを得ません。それが社会です。熊谷操がこのように職員を巻き込んだのですが、職員が責任を取らされても、良心の呵責など感じないでしょう。まして、裁判官へ偽造した証拠を出させるとした熊谷操の行為は、弾劾されて当然のことだと思いませんか。
操をかばい続けた組合長
人の上に立つ者は、常に責任を持って事に当たらなければなりません。何かが起きればの予想でなく、現実に起きてしまった事件であれば、責任者が責任を取ることは社会通念上当たり前のことです。とくに、飯伊森林組合の正副組合長には、五年も前から熊谷操理事の不祥事を伝えている関係上、知らなかったは通用しません。職員に責任を取らせる前に、進退伺を理事会と監事会に諮るべきでしょう。
林組合長に御報告
令和3年6月22日の今日、林組合長に電話を入れ、詳細を伝えました。驚くとともに、早急に始末書を出させ、対処すると言われましたが、それでことは収まりませんし、治めるつもりも有りません。ですから、監事会と理事会の開催を求めました。組合員としてです。これらのことは犯罪でありますし、裁判が終われば警察沙汰に進むのも当然で、そこにおいて、いくつかの犯罪が新たに発生します。そのいくつかの犯罪は、すべて熊谷操が飯伊森林組合理事の立場で絡んでおりますので、組合長も理事会も、それは大変な騒ぎになるでしょう。まあ、そうならないよう努力してきましたが、誰もかれもが心あることで、隠蔽に隠ぺいを重ねた結果での始末であれば、それは致し方ないでしょう。
策は弄さない
この様になるのを見越していたのは事実です。ですから必然的に行動したのでしょう。飯伊森林組合の職員をかばうのも、そこに考えが無かったと言えばうそになります。
盗伐裁判の終結!
盗伐裁判は、実質的な期日が終了しまして、11月には判決の運びとなりました。判決が出ると言うことは、損害額の確定が出来たことと、併せて、平川文男の別訴(俺の土地だ)が、棄却されたことになります。
この裁判に及ぶに、被告側に阿智村行政が協力すると言う、考えられない状況が多くありましたが、これらの行為は、やはり岡庭一雄の16年間の不正と犯罪の村政と、熊谷秀樹村長の偽造偽装隠ぺいが裏にあってのことで、共産党コンビの陰湿な妨害でありました。信じられない事実が次々判明するに、それらがこのままで収束させることなど許せるはずがありません。
裁判は公開のもとで、公正な運用において行われましたので、ここに期日の進行に併せて、証拠の数々を公開していきたいと考えます。じっくりとご覧いただき、判決が出た暁には、熊谷秀樹村長の化けの皮を剥がし、裁断の場において断罪する覚悟です。令和3年8月13日
事の始まり クリックしてご覧ください。 障害木写真
平成29年12月ごろ、赤い車の左側の立木すべてが、地主に無断で伐採されました。その伐採を行ったのが智里西製材クラブでありました。伐採された樹木は飯田市北沢建設のユニック車に積載され、飯伊森林組合木材流通センターに運び込まれました。製材された一部の木材で、智里西製材クラブは村営住宅を建設しております。設計は当然鈴木設計で、建築業者は智里西製材クラブ常務の田中友弘です。同じく常務である渋谷晃一は北沢建設に努めており、ユニック車を持ち込んだ当人であって、この男が、「父親渋谷貢の土地だ」として、一部樹木の伐採補助金を阿智村から受け取っております。
目撃者
渋谷晃一の父親渋谷貢は、渋谷ゆきゑの四男(渋谷徳雄)とは幼馴染であって、長男が稲武町に在住していることを知っており、これらの土地と樹木を管理していたが、認知症を患った時点で、西の三悪人は目を付けた。ま、息子である渋谷晃一や貢の奥さんも当然知っていることだが、欲には勝てなかったらしい。補助金など小銭であるが、樹木の値段は数百万になる。いわゆる利害関係が一致したのだが、やはりそこには、大義が必要で、「支障木補助金」の題目が必要であった。支障木補助金を申請するに、そこは自治会が窓口になっていたのである。だが、このような犯罪はすぐにもばれるが、そこを考えないところに西地区特有の異質が存在するのであろう。だが、すぐにばれた。私の息子が盗伐を目撃したからだ。
これもめぐり合わせなのだろうか、もう一人の目撃者が居た。それが直前の自治会長熊谷好泰氏であって、この支障木補助金申請を前年度却下していたのである。却下するには正当な理由があって、「平川文男の土地だ」と主張する渋谷晃一のウソを、平川文男本人に確認を取り、「渋谷ゆきゑ・渋谷薫名での登記だ。土地を購入したなら領収書等で証明してほしい」と、当たり前の話をしただけである。
嘘が通用しないと分かれば、熊谷好泰君が自治会長を辞めるまで待てばよいとしたのが時雄であって、それがための熊谷秀二自治会長であった。自治会長にしてくれたとの恩義において、魂を売った哀れな男であるが、泥棒よりはましである。令和3年8月15日
逮捕しない警察
好泰君はこの犯罪に気づき、村長に相談すると言った。まだ早い、補助金を受け取った時点で間違いないものにせよとしたのが私である。それは、補助金不正受給より、盗伐犯罪として警察の出番を願ったからだ。しかし警察は動かなかった。それには当たり前の事情があるに、刑事はそれとなく知らせてくれた。「これでは時雄や叔父ににたどり着けない」と言うことだ。渋谷晃一と熊谷秀二の逮捕で終われば、岡庭一雄もそこに居ない。もはや答えは決まっていた。「裁判にかける」そう、これが最良の手段になったのだ。
確実に勝つために
いわゆる証拠を集めることであった。熊谷村長を引き出すは当然だが、まず、渋谷徳雄氏が相続しなければ何もならない。渋谷徳雄氏との面談に至るは熊谷好泰君の協力を仰いだが、それが熊谷好泰君への攻撃に変わるのに時間はかからなかった。兎にも角にも彼はいじめられた。西地区の殆どの者達からだ。それでも証言者となって裁判官の前に立つは、並大抵の勇気ではない。彼の集めた証拠や証言で、平川文男の土地ではないと立証されたのだ。そこで長谷川弁護士は損害論に切り替えたのだが、飯伊森林組合の立木評価調書において、裁判には勝つけれど、金にならないと原弁護士は言う。
証拠の順番
順番的に証拠の数々や証言を上げていきます。クリックしてご覧ください。 盗伐公図
黄色が盗伐された土地で、緑色がアーテリー道路になっている三筆の土地です。黄色の土地を、平川文男は「俺の親父が買った土地だ!」と別訴してきたのです。おやじは稲武まで渋谷ゆきゑを訪ねて行ったのだとの反論文が出てまいりましたが、その時の渋谷ゆきゑは都内に居て、それを示す住民票が証拠と成されました。また、渋谷ゆきゑの土地は一筆であり、残り二つの土地は渋谷薫。渋谷薫はその当時、長男建徳と飯田市に住んでおりました。もはやこの時点で平川文男の土地ではないと立証されたのですが、よくもまあここまでの嘘を言えたものだと呆れてしまいます。時雄や岡庭一雄と全く一緒ですね。令和3年8月18日
別訴の訴状
平川文男が渋谷晃一から頼まれて、別訴に進んだものであります。クリックしてご覧ください。 平川文雄訴状 答弁書 盗伐航空写真
盗伐土地周辺の航空写真が有りますが、村民は、この様な写真を阿智村から手に入れることは出来ません。それがいとも簡単に添付されるは、牛山副村長の手によるものとしか考えられません。
平川文男の訴えとは
「渋谷薫から購入した」「渋谷ゆきゑから購入した」であります。そこに購入したとする証拠は何も示されておらず、また、購入年度の違いが二年も開くことは、厚かましくも渋谷徳雄氏が訴えた根拠に合わせて作成したことであります。令和3年8月19日
木を植えた嘘
平川文男の訴状を見れば、昭和44年と昭和49年の二度にわたって当該土地に植樹したとあるが、私自身がこの土地に植樹されていたのを確認したのは昭和35年であります。年輪を数えても、60年を経ています。ただしこれらを証明するに、科学的根拠が必要でしたので、飯田下伊那地区の桧の樹高成長(中部森林管理局)を資料として、平川文男(実際には渋谷晃一)の主張を否定しました。それにて平川文男の父親が植えた木だとの再主張は一切ありませんでしたが、その代わり、またもとんでもない書類が証拠とされたのです。クリックしてご覧ください。 立木評価調書 1 立木評価調書 2
操の指示
立木評価調書として、訳の分からない書類が被告側の証拠とされました。見るに、評価者が、飯伊森林西部支所木下と久保田になっておりました。原弁護士は言う、「立木評価調書って何ですか?」「森林組合はこの価格で木材を買うのですか?」「スギとヒノキに分けられていますが、三年前の切り株でスギとヒノキが分かるんですか?」「こう見るとヒノキの方が少ないが、価格がこんなに違うのですか?」多弁になった弁護士は不安であるようだ。それはそう、300万円を超える請求が、26,871円になるのですから、成功報酬が無くなってしまいます。私は盗伐が証明されればよいことで、金額の代償はどうでもよいのですが、それでもこの不始末な書類には我慢なりませんでした。
狭義森林組合
難しい話しから始めなくてはなりませんが、飯伊森林組合は、狭義森林組合なので、木材を購入することは出来ません。飯伊森林組合が立木評価調書を作成するに、山買いがもとに始まることです。ひと昔前は、山師と言う生業が有り、一山いくらで地主と交渉したものです。それらのことになれている山地主であればたやすい駆け引きですが、今の時代、山師が居なくならばなおさらに、中間に立つ調整人が必要です。ですから、飯伊森林組合は、これらの要請が有れば、山元に出向き、この様な評価をするのです。まあ、立木の売り買いだけでなく、個人間の山売りにももち入れられております。令和3年8月20日
切り株で評価
「日付も押印もされていない書類で、何を証拠と成るのですか!?」そう言えば、あとはさすがに弁護士で呑み込みが早い。その通りに反論するとしたが、何分ようりょうが良いのも確かであって、「熊谷さん。私が飯伊森林組合ですか、そこに行って聞けばよいことですが、初めてのことで、それに、素人の私が杉だ桧だと言われても分かりませんので」ときたもんだ。やぶさかではないが、私もこれは許せない。それに、木下君と話をするに良い機会だとも思った。
早速に、その日のうちにアポを取り、翌朝一番に西部支所に出向いたのである。8時は少し過ぎていたが、肝心な木下君は急な用事で山の確認に出向いたという。少々カチンときた。だからして、所長を追求したのである。「約束をほかすとはどういうことか、すぐに連絡を入れろ。来るまで待つから、所長、経過を話せ」と、始めたのであった。
読めた操の動き
負けると分かっていなかったようだ。泥棒しての言い訳が通用するほど法律は甘くできていない。平川文男の土地では押し切れなかったとすれば、あとは開き直って賠償金を下げようとしたのだろう。それにしても、飯伊森林組合の職員を巻き込むとは、操と言う男、全くに人間ではない。時雄とよく似ているが、共産党の泥棒は、何でもできるの考えは、岡庭一雄とも共通しているようだ。
木下君を待つ間、吉川とかいう所長と話し込んだ。それは、この様な事を所長が知らぬはずがないことで、操のこと、この吉川所長に根回ししていると読んでいた。本当のことを言えないは、その通りであるからで、私のことを知っているという所長の話は、「典章さんがお父さんですよね」からはじまり、「私はこの西部支所から職員になりました」と、昔話を始めたのである。「お父さんにはいろいろ教えてもらい、大変お世話になった」までは良かったが、「林組合長は、私と同期なんですよ」という。生え抜きでないという。名古屋に就職していたが、平野組合長の紹介で途中入社した。なのに、組合長になったという話であった。令和3年8月23日
木下君の話
立木評価調書など、一般人では思いもつかない。それを良いこととし、渋谷晃一を出向かせたようだ。木下君の話として、渋谷晃一さんが突然来て、立木の評価調書をつくってくれと言った。話を聞けば、渋谷晃一さんが務める北沢建設が伐採した土地の木の調査だと言う。久保田君と現地に行き、切り株を見て、あとは渋谷晃一さんの調査書に基づいて調査しただけです。
ここまでの話ですべてが分かった。まず、北沢建設が伐採したと知っていたことだが、それは、飯伊森林組合北部製材所に、伐採された樹木が運び込まれたことを知っていたと言うことだ。次に、渋谷晃一が突然来たとしても、その足で現場に調査に出るはあり得ない。前の日に、吉川所長から指示されていたからできたこと、だが、それをそのまま言い訳に出来ないとの目が、そう言っていた。平川文男の土地として名前が書かれているが、立木評価調書を正式に作るには、請求者と地主を確認するもので、それは、歩いて二分の阿智村役場住民課で行うことだ。この様なもので立木評価調書など作成できないと、だからして日付押印無しに渡しただけだと、内緒の話しで私に言った。「巻き込まれてしまったなあ」と、それまでの経過を簡単に話したが、だいたいのことは知っていた。それは、「章文さんは、幻冬舎から本を出しているんですね」の一言で察したが、思わず、「林組合長には報告しない」正直に話してくれたので、ここだけの話で収めるが、所長、それでよいか?
呆れた弁護士
次の期日前にまたもや同じ反論がされた。弁護士は言う「今度は署名押印日付ありの立伏評価調書が出てきた。熊谷さん、いったいこれはどうしたものだろう」呆れてしまった。長谷川弁護士は何と言う者だ。木下君の様子に、署名押印して同じ立木評価調書を出すとは考えられないが、兎にも角にも、もう一度木下君に話を聞いてくるとした。そこにおいて同じでないのは金額で、前より少し高く修正されていたのだ。弁護士はもう一つ口にした。裁判では勝てるが、スギとヒノキの単価がこんなに違えば、この立木評価の単価が採用されるかもしれない。熊谷さん、切り株でスギとヒノキが分かるんですか? 令和3年8月25日
そこまでするか?
負けが分かっても、なぜこんなにしつこいのかと言えば、裁判を長引かせることに、岡庭一雄と熊谷村長の作戦が有った。それは、道路になっている渋谷徳雄さんの三筆の土地を私が購入したと知ったからである。盗伐した土地が平川文男のものになれば、道路になっている土地は、黙っていても村のものなる。そのようにしか考えられなかったのだろうが、時効取得が行政には認められないという法律を知らなかったようだ。
木下君に電話を入れた。電話口でもう言い訳を始めたが、話だけではどうしようもない。問題は、証明押印日付入りより、立木評価調書が見積価格として採用されるかどうかである。こんな簡単な話を複雑化するは無能な弁護士の愚策であって、商品の仕入れ値が、全国平均市場価格参考資料で決まるという、訳のわからぬバカみたいな話に向き合うに、少々気疲れがしていたのを覚えている。
古株がものを言う
5年も前の切り株を見て何を思うのか? 詩の書き出しでもあるまいに、現実的にそれを事実とするのは、証拠でも何でもない。証拠とは、間違いのない根拠の基になるもので、木材の値段を決めるに、調書が基準とは、いったいそんな商法がどこにあるというのかである。この山を見て、値段を出すことが出来るのは、この山の木を購入する者だ。狭義森林組合の狭義とは、限定的にの狭義である。要するに、明確な範囲を決めて取り組めないことを示しているのだが、それが何を示しているのかと言えば、この森林組合では、木材を山林地主から直接購入してはならないことを表しているのだ。こんなことも知らない前後の者が、木下君にそれをやらそうとしたことが問題なのだ。だからして、林組合長に、「熊谷操理事はとんでもないことをやっている」と、それこそ、6年も前に告げているのである。令和3年8月27日
精神的なショック
木下君はかわいそうであった。何も関係ないところで、自分の人生を躓かされてしまったようだ。顔色悪く、繰り返す言葉はため息交じりであった。そして私が訪ねることは、あたかも想定していたようだ。「弁護士から電話が来て、怒られました」意気消沈したその顔は、まるで自供するかの如く、声もか細くあった。「弁護士から電話が来た?」「何を怒ったんだ?」それは聞くまでもない。「なんだ、長谷川弁護士から電話で名前を書けと言われたのか?ハンコも押せと言われたのか?」それでも聞いてみた。「なぜそんなことをしたのだ!?」思わず詰めてしまったが、「弁護士から言われたので、ハンコを押さなければだと思って…」たしかに、並の者なら弁護士からの電話に驚くことも、そして、何か悪いことをした気にもなるものだ。「弁護士は何と言ったのだ?」、「森林組合の調書に、日付やハンコを押さないとはどういうことかと、こんなものを出すのかと怒られました」まあ、長谷川弁護士のやりそうなことで、不始末な物を証拠とした恥ずかしさが輪をかけたのだろうが、それこそ始末が悪いと感じた。「立木評価調書が森林組合の正規なものだと判断されれば、損害額が変わることにもなる。その場合、木下君が証人となる場合もあるが、もう、内緒では済まされない」、「ええ、分かっています」ここまでになれば、もはや売られた喧嘩であった。
勝訴の確認
ここまでやるか? は、ここまでやらなければならない理由(訳)が有る。段々に冷静になるは木下君も同じ、もはや被告弁護士は手詰まりであるのだ。起死回生として立木評価調書なる物を操から知らされた。そしてそれを扱うに、立木評価調書が何たるものかも知らずにいたのだ。これで確証を得たのは私であって、裁判の結果が見えたのであった。令和3年8月29日
焦り
平川文男の別訴を棄却するに、原告弁護士は当たり前の顔をする。被告弁護士がどのような反論をしても、渋谷徳雄氏の証言で終わりを見た。もはやこれで勝負は有ったのだ。平川文男の別訴が却下されないと損害論に移れない。そこで長谷川弁護士が高じたのが、『土地を売れ』であった。これが和解条件として出されれば、原告弁護士とすれば売っても良いかとなる。原告弁護士は、スギとヒノキの値段の差を気にし、勝っても金にならないと感じたのであった。だからして、さかんに「切り株で樹種の見分けが出来るのか?」と、不安になっていた。出来るとなれば、そこに来て飯伊森林組合の評価調書で金額が確定されれば、和解の方がよいのか? と考えたのか。
長い裁判
民事訴訟は長くて10か月と言われるが、この裁判はすでに二年が過ぎようとしていた。平川文男が別訴してきたのも有るが、被告は長引かせるのが目的で、つまらぬ反論(証拠がない)を繰り返してきた。そのような状況で突き付けられたのが、『和解を受けるとしたら、土地を売れ』であった。そして呆れてしまうのが、その土地代が立木評価調書で示された、4万なにがしの金額であった。金にならなければ早く終わることだ。和解せず争っても金にならないと思ったのかもしれない。しかし、こんなバカな話で二年も過ごせば、だったらすべてに反論しようではないかと、私は意を強くしたのである。
知識のない族
それにしても、ここまでコケにされて和解などあり得るはずがないと、たとえ負けてもとは全く思わず、徹底的に証拠と根拠で不条理に立ち向かおうと考えた。その一段が、『始末書』であった。木下君が了解するも何も、この様なところに巻き込まれての始末書と成れば、冗談じゃないと言うものであるが、全くにそれは違っていた。始末書において、自身の責任を全うしようとの考えである。ここまで実直な者にしばらく会ったことが無かったが、その事務所内の数人も全くに同じ考えであった。ただ一人、吉川所長の無反応が気になった。令和3年8月31日
始末書の顛末
それは金曜日、吉川事務局長に、「所長の方から組合長に話をしてください。それを確認してから電話を入れるので、連絡ください」と後にした。そして月曜日の午前中待ったが音沙汰がない。念のために電話を入れた。久保田君が言うに、「所長は居りません。今戻ったので分かりません」参った。少し腹が立ったので、「所長に電話を入れて、折り返し連絡せよと伝えてくれ」と突き放すように言ってはみたが、無駄なことだと察した。
林組合長に電話
それでも午前中いっぱい待ってみた。電話は鳴らない。そして一時半、林組合長に電話を入れた。「突然の電話で申し訳ありません」、「いえ、そんなことはありません」、「いつも嫌な話ばかりで申し訳ありませんが…」と、かいつまんでいきさつを話してみた。「あ!それで分かった。先週末に吉川所長から話がるとして聞いたが、それでか、ああ、これでよく判った」呑み込みが早いのは、盗伐のことや裁判のことをすでに話していたからだが、「何という馬鹿なことをしたんだ。申し訳ない。木下にはすぐ始末書を書かせるので、ほんと、連絡してもらいありがとうございます。早く言ってもらってよかった」まあ、木下君のせいではない。無理やりにもその様にさせた操が裏に居てのことで、水道代の横領もそうですし、今までも森林組合に関する犯罪を伝えてきましたが、ここまでになれば責任問題になりますよ。理事会を開いていただき、事実関係を調べるべきではないですか? そこまで言えば、そうはしたくないという臭いが出るもので、兎に角始末書をすぐ書かせるのでと、慌てだした。令和3年9月3日
完璧の壁
まず始末書をご覧あれ クリックしてご覧ください。 始末書
論より証拠とはまさにこう言うことであります。この始末書を証拠として提出した。これで終わりであった。が、長谷川弁護士はまだしつこくあった。立木評価調書が通用しないと知れば、果たして何を足掻いたのか、それは驚く行動であった。
現地視察
弁護士からの連絡に、まあ驚いた。それは、ここまでするか? もあるが、何がここまでさせるのか? の異常性である。弁護士であっても、和解が最良の解決であるに違いない。平川文男の土地だと別訴しても、それはあり得ないと弁護士であれば判断できることだ。だからして、何がそこまでさせるのか? と、疑いが出るのだ。そしてそれは偽造立木評価調書につながり、罪も無い者を巻き込んだ。弁護士に正義は無いというが、ここまでするに、正義どころか人でない気がしてきた。
どのような反論であっても、それこそ正義が通用するもので、それら正義はすべての根拠があるものだ。しかし、長谷川弁護士は驚きの行動にまたもや出たのであった。「現地を視察して桧と杉の分別が出来た」と言ってきた。それらには「杉は桧より安い」という、平成29年の全国山元価格なる物が添付されていた。
恥は知った知った方が良い
どこかの誰かが、「飯田高校でなければ人間ではない」ようなことを言っていたが、ついでに、「長谷川弁護士のご子息は秀才であって、右に出る者はいない」ようなことを聞いた気がするが、こういう人たちの世界では、長谷川弁護士の方が正しいとみるのであろう。令和3年9月5日
反論拒否
ここまでくると、もはや相手する気もなくなった。「もう放っておけばよいでしょう」と、これ以上反論したくないと伝えたが、原告弁護士はもはや売られたケンカ状態であった。「長谷川弁護士は切り株でスギとヒノキの分別が出来たと言っているが、素人でも分かるのですか?」「山元価格とは何ですか?山元価格には杉しか出ていませんが、こんなに安いんですか?」平成29年から木材価格が下がってきていると主張していますが、そんなに違うのですか? などと、次から次に質問が浴びせられた。
すべてお答えします
まあ、素人とはこんなもので、やり取りする次元が低いなど関係ないらしい。ここまで言われればいつもの悪い癖が出てしまう。「分かりました。すべてを根拠をもって反論します」としたが、実際は、コテンパンにやっつけようは私の方であった。裁判官は人間ではないというのは、裁判官は考えを持って当たらないと言うことだ。ようするに、客観的な事実を法律的根拠をもって積み上げれば事は足りると言うことで、まず弁護士に理解させなければならない。飯田市相手の弁護士も常に言う、「私が分からなければ裁判官も分からない」とね。
弁護士に分からせるためには話では駄目で、すべてが書類である。ただし、「現地で杉か桧が判断できた」は、ただの話、取るに足らないと言うことだ。「スギであろうが桧であろうが、無断で伐採した事実は変わらない」ついては、木材の価格が何で決まるかは、仕入れ価格と販売価格にあることだ。木材会社の見積もりは、それこそ山元価格であって、仕入れ原価そのものであります。これは、話で済むことだ。令和3年9月7日
価格は誰が決める
木を売りたい人と木を買いたい人が、山を見て交渉する。安ければ売らないし、高ければ売りたいが林家である。立木評価調書は、木の売り買いではなく山の売り買いで用いるものとのことは、ここまで来れば、互いの弁護士も理解できたようだ。これでもしつこくする長谷川弁護士には、醜態にも似た哀れみを感じたが、まさに、グーの根も出ないほどに叩きのめすのが私の役割のようである。
不毛な争い
どちらの弁護士もまるで分ってないのは、原告請求額は木材業者の見積もりだと言うことだ。「安く仕入れる」がモットーである。要するに、通常より安い単価を用いていると言うことだ。この当たり前の根拠が分かってなく、立伏評価調書とか山元価格だとか、全国的な過去の資料データーを引き合いに出してなんとするのかである。だが、よくよく考えれば、弁護士はこの程度で争い、裁判官は次元の違うところで判決を下すことになる。不毛な争いは、こんなところにも存在しているのだ。
ここでもう一つ、桧と杉の絶対値の差を説明しよう。まず桧だが、桧の値段の根拠は柱材だ。要するに、桧は105角柱、120角四寸柱を基本に値段が決められると言うことだ。幹が300Φ・400Φと太くとも、柱に必要な直径200丸太の値段が基準とされる。見積もりした木材業者でも、柱材の値段しか入れてない。だが、杉と成れば全くに桧と違う。杉丸太は、板材取りを中心に見積もるのである。直径が大きければ、厚くて大きい板材が取れること、それは既に銘木材と分類され、かなりな高額で取引される。だが、この木材業者はそこに無く、直径300Φの杉丸太を基本に値段を出している。だからして、桧丸太も杉丸太も、一番安い値段を根拠に算出しているのである。そこを読み取らずして、杉だとか桧だとかにこだわるお粗末さ、そこが何も分かっていない長谷川弁護士が哀れに見えたのだ。令和3年9月9日
現場にある600Φ700Φの杉丸太切り株
長谷川弁護士は切り株を見てスギとヒノキの分別が出来たと喜んだようだ。そして山元価格を拾い出し、「ほら、杉の方が多くあるじゃないか」と言ってきたのだ。本末転倒? いや、そんな程度の話ではない。弁護士が、古株を見て判断する行為自体が、弁護士がやるべきことではないと思うが、ここまで掻き立てるものは何だろうか? 「切り株で立木評価はできない」と否定されたのもかかわらず、現場に出向くのは熱意か照れ隠しか。いやいやそんな程度で片つけられない、長谷川弁護士は、「桧の方が安い!」として、その裏付けを固縛して「素人の私でも説明を聞けば桧と杉の区別がついた」と、反論してきたのだ。その上で、「桧より杉の方が多い」「大きな切り株はほとんど杉である」とし、木材業者の見積もりは間違いであると反論された。
馬鹿につける薬
売られた喧嘩でも、あまりにばかばかしくなった。素人の判断としても、被告渋谷晃一の裏には飯伊森林組合理事の熊谷操が居て、長谷川弁護士とも打ち合わせている。これは素人ではないが、やはり、社会の仕組みが判断できていないようだ。まあ、共産党にはこんな奴らしかいないのだろうが、これに振り回されたのが原告弁護士であれば、もはや完璧なる反論が必要になった。
「損害額を下げる嫌がらせなので、なにも当初の請求額でなく、損害額を上げる反論しましょうよ」と原告弁護士に言えば、一瞬間を持った。「当初の見積もりはすべてを桧としたのは阿智村の調書であって、私はその調書をもとに積算し、〇〇木材に見積もりをしていただいた。それも柱材の値段で600、700もある大木も、4寸角の柱材丸太を基準として値段を出したので、杉の大木の値段に置き換えれば、少なくとももう100万円は増えますよ」
ちょっと待ってくれ
もはや馬鹿らしくなっていた。平川文男の別訴が棄却され、和解勧告が出されれば、「土地を売らないなら和解できない」と、訳の分からないことを言い、立木評価調書で関係ない職員に始末書を出させたことも、ここまであくどい奴らを相手するに、徹底的にと思うところが強くなっていた。令和3年9月11日
土地を売れ?
思い返せばよい。「和解条件は土地を平川文男に売ることだ」と、ここまで言われて何を迷うのか。土地を売れとは、平川文男の土地ではないと言っていることだ。確かにそうだと証拠も言っている。「渋谷貢の土地」と、支障木補助金申請書に記してあるじゃないか。平川文男の土地とはでっち上げだと、西の三悪人の悪行を知る地区住民が証明してくれた。これらはすべて熊谷好泰君の行動である。兎にも角にも、嘘や圧力で地区住民を従わせるのは許せないと言う正義感だ。今もなお一人戦っているが、判決後、彼に一言謝る者はいるであろうか? 彼は最初から言っている。「渋谷貢の土地ではない」と。その時点ですべてがバレていたが、好泰君が自治会長を辞めるまで待つとは、恐れ入った泥棒集団である。
土地を売れの理由
「土地を売れ!それが和解の条件だ!」なぜ土壇場になってそんなことを言い出したのか? 土地を売ったとして、泥棒が許されるわけではない。長谷川弁護士は法律を知っているのかはなはだ怪しいが、原告弁護士に言わせれば、「長谷川弁護士はいつもこうですよ」と、さして気にしていない。それにしても、どこからそのような発想が生まれるのか?と考えを巡らせれば、どうしても岡庭一雄に行きつく。そう、復命書で渋谷ゆきゑの土地を取り上げたことだ。被告晃一の反論に「渋谷ゆきゑは土地の全てを財産区に処分して出て行った」という文言である。アーテリー道路に係る土地について、渋谷ゆきゑの長男建典を訪ねたならば、それら三筆の土地について了解を取ろうとしているし、良い話が出来たとも言っている。だが、すべての土地を財産区に処分したなどとは何も書かれていない。仮にすべての土地に話が及んだにしても、個人名義の土地に財産区は何も関係ない。このあたりが岡庭一雄の間抜けである。令和3年9月13日
財産区とは何だ
特別地方公共団体であって、無課税の財産を所有できる団体である。土地はおろか、山林さえ購入することは出来ない。なぜならば、財産区で登記が出来ないからだ。この様な常識が分からない者が村長であって共産党であれば、不正などと考えもしないだろう。だからして、すべてのことに納得がいく。
原告弁護士の結論
次々と反論されるに、それらすべてが専門外と来た。離婚弁護士ならば世話もないが、専門外分野は消極的になるのだろう。「しかし、桧と杉は値段が違うのでしょ」「杉を桧の半分くらいとみて、それで請求額を減額しています。それは和解勧告時点で被告側も了承しています」などと言われてしまった。あとはただ面倒くさいのである。300万円を270万円に減額した。それは被告弁護士の「切り株を見れば、杉と桧の分別が出来る」に迷ったからである。「木材業者の見積もりは、すべて桧になっていますが、実際に杉が有れば、値段が違うんではないですか?」この様に言われれば、被告弁護士を打ち負かすより先に、原告弁護士を納得させなければならない。だからして諦めた。ここで100万増えることは、さして影響するものは無いと。
後始末
もう何もやることは無いとしたが、原告弁護士は最後の一つとして、「山元価格って何ですか?」「山元価格が正当な木材流通価格なら、被告が主張する全国山元価格の値段が下がってきているに反論できませんが」と、言った。それは、農林省の全国マップの資料に過ぎないですよ。と言っても、納得しなかった。あ~、又手間が一つ増えてしまった。これを完ぺきと言うのであれば、最後の一つを立証しよう。令和3年9月15日
山元立木価格
山元立木価格と検索すればよい。そう言っては身も蓋もないと、丁寧に丁重に反論するとしたが、裁判は書面の証拠が必要だ。原告被告の証人尋問が済んでいるいま、ただ、判決を迎える準備だけが必要とされている。ここで損害額が確定されるに、被告はただ安くなればの筆法である。まあ、当初から観点が違うのは私だけであって、弁護士は金が勝負であるようだ。それが民事訴訟ではあるが、私は犯罪立証の観点しか持っていない。だからして、金額はどうでも良いのである。極端な言い方だが、一万円でも勝つことに変わりはなく、あとは被害者が多く出ないことを願うだけであった。
木材の値上がり
世間に疎くはやむを得ないが、弁護士ともあろう者が、「木材の流通価格は平成29年より下がっている」を、何の根拠もなく反論するはあさましくもある。全国山元立木価格を、平成29年度分だけをくみ取り、今は下がっているは無いだろう。令和3年度の全国山元立木価格を見れば、33%の値上がりをしている。ただそれだけのこと、平成29年度と令和3年度の全国山元立木価格を、パソコンからコピーしただけである。「なんですか、3割以上も値上がっているじゃないですか!」原告弁護士はそう言った。
10月某日
判決へと進む場合、最終準備書面を提出して弁論終結とする。 最終準備書面は、証拠・証言の結果を記してまとめ上げた主張です。この段階で、新たな反論は許されません。 ようするに、裁判の終わりを宣言するものです。それが、10月某日開かれる、最後の期日です。長い裁判で、原告渋谷さんには心労を掛けたと思います。また、熊谷好泰君も、あれほどの攻撃を受けながら、最後まで正しいことを貫いてくださり感謝に堪えません。令和3年9月17日
飯伊森林組合理事会
熊谷操の犯罪行為は、5年も前から林組合長・古田副組合長(現理事)に告げてきたが、代表者の義務である、注意勧告を行っていない。であるからして、今回、理事会にそれら内容を含めて、理事会の開催を求める要望書を提出する。
長引かせの理由が露呈
裁判を長引かせるとした目的は、岡庭一雄に有った。当然に、熊谷村長の再選に絡め、佐々木幸仁を伏線としていたのは、判決は、賠償金の支払い以外にないからだ。それが分からぬ熊谷村長でもあるまいに、最低でも9月議会に間に合わせるは、熊谷秀樹の三選を見越してのことである。だが、互いの反論が繰り返されるにしても、内容は至って簡単で、この二月には証人尋問が行われ、三月には和解勧告が出ている。
一般的に、証人尋問は裁判の終わりを示し、そのあとに待は和解勧告である。和解勧告は請求額の軽減が前提であって、そこが被告の本来の目的のはず、だが、今回は様子が違った。「和解が不調に終わりました」という弁護士に、それは当然ですと答えたのは私である。弁護士はそれら理由を説明するに、損害論のぶり返しに戸惑っていた。和解できないことを当たり前とするは原告の方だ。泥棒されて開き直られて、それでも解決に至ろうとするに、和解を拒否されては身も蓋もないではないか。
岡庭一雄や熊谷村長は、和解となって結果が出ることを恐れた。裁判は終わっても、支障木補助金の不正受給は残るからである。この問題を放置して再選を望むは共産党しか通用しない。議会が何を言おうが、補助金不正受給は犯罪だ。令和3年9月19日
立場の違い
この和解拒否に一番困る者が誰かと言えば、熊谷秀二である。本人も気づいてないし、ブログを読む秀二の周りの者もいないからして、後の祭りになるは必至である。
熊谷秀二は証人尋問で一変した。「申し訳ありません」と、裁判官の前で謝っている。自治会長の立場で陳謝したのだ。和解と判決でまったくに立場が変わるに、この証人尋問をなんとするのかであろう。
白状は自白
熊谷秀二はなぜ謝ったと考えないのか? 申し訳ありませんが何を示すのか分からないのか? 今までの証言が全てうそでしたと認めたことだ。他人の土地だと認め、自治会長として申し訳ないと謝っている。裁判官の前では嘘は言えない。後悔せよは争いに進めたことで、争うは熊谷秀二の意志ではなかった。少なくとも、熊谷村長の前で、「間違って伐ったとしたら申し訳ない」と最初から謝っている。それに、熊谷村長はその事実を文書にして、渋谷徳雄さんに渡しているし、私も刑事にその文書を渡している。熊谷秀二は、端から謝って、補助金の返済はするものとしていた。それが出来なくなったのは、すべて時雄と渋谷秀逸にある。秀逸の長男秀文は「交通の邪魔になるから伐ったんだ!」と、私に直接言っている。だが、「交通の邪魔なら、枝を落とせば済むことだ」に答えられない。秀逸と時雄は秀二に言い含め、間違いで伐ったを訂正させた。秀逸や時雄が死に、足かせが無くなったのか、賠償金は自治会の金で支払うとなって落ち着いたのか、兎にも角にも裁判官の前では事実を言った。令和3年9月21日
遅かりし由良之助
法律はそんなに都合よくできていない。裁判官の前で自白しても、警察に自首したわけではない。和解となれば後に残るものは何もないが、不成立だと全く変わる。判決後、原告は勝っても負けても、窃盗として告訴に向かう。窃盗罪は熊谷秀二と渋谷晃一になるのだが、和解拒否に熊谷秀二は蚊帳の外であった。蚊帳の外に置かれ、裁判官の前で罪を認めたにせよ、窃盗罪は許してくれない。
愚かな者
渋谷晃一は時雄にそそのかされ盗伐に至ったものとみていたが、現実はそればかしでなかったようだ。智里西製材クラブの常務として、計画しての犯罪であったのだ。これが秀逸や時雄・操だけの指示であったら、支障木補助金申請など必要ないし、まして、地主欄を父親の名前にはしなかったはずだ。渋谷ゆきゑの土地だと伝える自治会長好泰君に「平川文男の土地だ」として嘘を重ねる。この時点で後戻りが出来ることが、嘘を重ねて秀二まで巻き込む、ここまで出来るのは、やはり常習犯以外の何者でもない。
父親を辱めると思わないのだろうか? 親を尊敬してないのか? 叔父秀逸は、不出来な次男のためにが少しあったようだが、子が親を貶めることがなぜできるのだろう。秀二は早くして父親を亡くしているが、母親がしっかりしていて、秀二をしつけている。亡くなってからの嫁が良くないのは分かる。だが、このような悪事に加担する者に、母は育てていない。令和3年9月23日
本番
盗伐裁判の結果が出るに、熊谷村長は間に合ったとみているのだろうか? 当然に選挙に影響が出るのかであるが。熊谷秀樹に再選してもらえねば、盗伐裁判の結果はどうでも良いと考えるは私だけだ。それは、熊谷秀樹が村長でなければ責任追及出来ないからだ。渋谷晃一が逮捕となれば、同時に支障木補助金詐欺が表に出ることになるが、熊谷村長は、職員6名の処分を村民に説明するだろうか? 今までと同じく逃げまわるだろうが、今度ばかしはそうさせない。村民の権利をフルに活用させ、必ず追い詰めていく。
補助金返還
平成29年度の補助金扱いは、監査請求有効期間から一年が過ぎているからして請求できないとされるが、判決において補助金不正受給が明らかとされた場合、判決から一年以内が請求期間とされる。共産党の監査委員なので、却下されないよう弁護士にお願いするつもりであるが、職員を処分している事実は、変えることはできない。このような馬鹿気た話は他所の自治体ではないでしょうね。どちらにしても、補助金は徴収されるとなる。さて、この場合、いったい誰が責任を取るのだろうか?いや、誰に責任が有るのだろうか。熊谷村長が、それら責任を明らかとせずして選挙に向かえば、迷うことなく法的に責任追及する。だからして、熊谷秀樹が再選に向かわないと、困るのが私だと言うのである。令和3年9月25日
盗人にも三分の理
「盗伐じゃない!」「交通の邪魔になるために伐ったのだ!」とかなんとか、いろんな御託を並べ、反省の色は皆無であると聞く。正当性を主張するより、謝ってから言い訳すれば三分の理屈も通用するかもだが、泥棒と決めつけるのは、法律であると肝に銘じておけ。
目に見える犯罪はここまでであるが、それにしても、窃盗・詐欺と枚挙にいとまがないが、途中で止められないのも法律である。進めば進むほどに、隠れている犯罪が浮かび上がってくるが、すべての犯罪に、岡庭一雄と西の三悪人、それに岡庭一雄に与する共産党が関与している点も見逃せない。その共産党が阿智村を支配しているからして、大変な犯罪なのだ。三分の理を理屈でなく本能で扱う共産党には恐れ入るが、こんなことがいつまでも続くと考えていることに、思想の恐ろしさが有るのだろう。
私の言っていることに間違いが有れば、飯田下伊那地区委員会の共産党は文句を言って来い。正々堂々と、正面切って戦ってみろ!
飯伊森林組合理事会様
熊谷操は飯伊森林組合の古株理事であって、林組合長も古田芙士理事も、愛想は巻いても意見は言えないと来た。我慢ならずとして「理事会を開いていただきたい」と要請したが、それもまた隠されてしまった。だが、それほど馬鹿じゃない。組合長が黙しても、理事会への権限は組合長に無い。だからして、理事会開催のお願いを、直接ある理事にお願いした。
要 望 書
飯伊森林組合 理事会 殿 阿智村智里3643 熊谷 章文
爽秋の候、ますますご清祥のことと存じます。
さて、当飯伊森林組合の理事であります熊谷操氏の不正行為においては、これまでも林組合長や古田理事に知らせしてまいりましたが、一向にそれら行為が改善されないままに、またもや新たな不正行為が発生しました。これら不正行為の全ては犯罪のため、やむを得ず、民事訴訟において犯罪を立証し、ついては、刑事告訴に及ぶ覚悟でございます。
訴訟内容につきましては、別紙添付訴状等をお読みいただきたく存じますが、横領犯罪を確定しての提訴でありますのと、今後、期日を重ねるにつき、飯伊森林組合や、従業員が関与する不正や犯罪と思しきことが多く出てまいります。
つきましては、理事会において、熊谷操理事に事実関係を求め、事前に対処されることを切に要望いたします。
尚、別件において、阿智村を相手として提訴を準備しておりますが、それら訴えにおいても、熊谷操理事が深く関与していることを申し上げておきます。
令和3年8月12日 損害賠償請求事件
飯伊森林組合プレカット工場勤務田中義幸、飯伊森林組合理事熊谷操、熊谷操長男熊谷孝志の三名は、園原部落会に返還される水道料金を、昭和60年から共謀して横領した者である。
令和元年6月28日 損害賠償請求事件
原告渋谷徳雄さんの土地及び樹木(61本)を搾取した事件である。
熊谷操氏は、顧問を務める智里西製材クラブ会長田中義幸に、原告渋谷徳雄さんの桧・杉を伐採するよう指示した。被告渋谷晃一(貢)が勤務する北澤建設及び、智里西製材クラブ会員が伐採して、飯伊森林組合北部支所に持ち込まれ、転売されている。
裁判の期日経過において、被告渋谷晃一(貢長男)は、平川文男の土地だと主張し、平川文男を原告とし、渋谷徳雄を被告として別訴された。
裁判官は別訴無効の判断とし、和解要請が出されたが、被告は拒否した。
判決は11月に予定されている。
これら樹木を伐採するに、被告渋谷晃一(貢)は、渋谷貢の土地として、阿智村に対して支障木補助金の申請を行い、補助金を受け取っている。
村長は、渋谷徳雄さんから相談を受けたのち、不正受給と認定し、6名の職員を処分しているが、補助金の返還はなされていない。
熊谷操氏は、智里西自治会に老人クラブ代表として出席し、これら裁判に係る弁護士費用、及び賠償金を、智里西自治会の会費で払うことを要求した。役員らは同意して、既に、弁護士費用が支払われた。
熊谷操氏は、令和3年6月ごろ、被告渋谷晃一に命じ、飯伊森林組合西部支所に出向かせ、四年前の切り株において、立木評価調書を作成させている。その立木評価調書を被告の証拠として提出させ、飯伊森林組合の立木評価調書が正当な価格だとして反論した。
渋谷徳雄氏の土地三筆を本谷園原財産区が搾取した件
平成10年に岡庭一雄氏が村長になった時点において、岡庭一雄村長、渋谷秀逸及び熊谷時雄、熊谷操の四名は、山内康治村長の名前を用い、本谷園原財産区総代長渋谷秀逸を甲として、渋谷徳雄氏の土地三筆の偽造売買契約書を作成し、これら土地三筆を搾取している。
これらの土地はヘブンスそのはらロープウェイ基地までの村道(認定道路)として使用されているが、ヘブンスそのはらの白澤祐次社長は、それら事実を知りながら、この土地にかかる賃貸借料を、これら四名が管理する口座に振り込んでいる。
ヘブンスそのはら(ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社)の園原財産区及び本谷財産区の山林地代の支払いについて
平成10年の同時期に、ヘブンスそのはらが使用する、園原、本谷の両財産区の山林賃貸借料が一旦阿智村に支払われ、阿智村は、地域振興補助金の名目で、両財産区を一つとした、本谷園原財産区と言う仮の団体に、それら賃貸借料と同金額が、地域振興補助金の名目で、平成10年から毎年支払われている。しかし、熊谷秀樹村長は、「ヘブンスそのはらから阿智村に賃貸借料は振り込まれていない」と発言している。
両財産区の賃貸借料が阿智村にいったん支払われ、それを地域振興補助金として仮の団体に支払われていれば、阿智村が資金洗浄を行ったと見なされる。また、阿智村に、両財産区の賃貸借料が支払われていないとなれば、地域振興補助金は不正受給と判断され、それら賃貸借料は、阿智村長(岡庭一雄・熊谷秀樹)と、熊谷操・渋谷秀逸・熊谷時雄らが共謀して横領したと見なされる。
この件については、長野県警及び、国の管理官に、令和元年4月6日に告発を行っている。
神阪神社が所有する山林の地代について
ヘブンスそのはらのロープウェイ基地がある山林は、神坂神社の所有地であるが、それらの賃貸借料が、平成10年から神坂神社に支払われていない。
岡庭一雄村長を甲とし、白澤祐次社長を乙とした賃貸借契約書が存在するが、その契約書には、神坂神社が所有する地籍が含まれている。
ヘブンススキー場山林土地及び、ヘブンスロープウェイ基地周辺の賃貸借契約が、岡庭一雄村長と白澤祐次社長との間で取り交わされた契約書が二通存在している。しかし、それら契約を締結するにつき、阿智村議会の確認及び承認が為されていない。
これら二件の訴訟と他の訴訟、幾多の犯罪につき、事前に飯田警察署刑事課に犯罪として告発している。判決が下された時点において警察の逮捕が為されなければ、告訴を行うものである。
飯伊森林組合は、本谷財産区・園原財産区と、育林及び間伐・伐採について三者契約、及び二者契約を締結しているが、ヘブンスそのはらが賃貸借するスキー場山林は、その契約にかかる山林である。
この様に、飯伊森林組合は、多くの不正と犯罪と思しき事件に、直接的及び、間接的に深く関与している状態です。また、熊谷操氏が、飯伊森林組合理事の立場を利用して、これら犯罪と思しきことに直接関与してきたことは、飯伊森林組合との関係なくして成立しない事件と思われる。
組合長には数年前から知らせてきたことであるが、熊谷操理事に然るべき注意を喚起しなかったのは、理事の職務の執行の監督不行き届きであり、注意義務に反することで、組合員に重大な瑕疵を与えると懸念する。理事会は、一刻も早く、これらの事実関係を掌握され、万が一に備え、早急に対処されることを願います。令和3年9月27日
理事会の対応
長野県では、大北森林組合の不正受給で騒ぎになったが、この事件で辞任辞職などの責任を取った県関係者は居ない。それと言うのは、大北森林組合の専務理事の横領犯罪がもとにあったからだ。横領犯罪が先であって不正受給が判明したと言う構図であったが、そんなことは実際にない。不正受給が根底にあって、そこの金が自由に扱えた結果の横領であるに、そうなれば知事にまで責任が及ぶ、だからして、弁護士の調査報告という治め方で済ませているのだ。くさいものに蓋をせよは、社会的影響が大きいゆえのことで、そこには法律的結論を必要としない。
理事者
飯伊森林組合の理事面々に連ねるは、ほとんどが現役町村長か首長経験者で占められている。社会的信用度が高いが、理由の理事者と言うことだ。その筆頭理事者である熊谷操が訴えられた。たしかに訴えられただけで結果ではないが、その訴えの内容に、飯伊森林組合理事者の信用がかかっている。
「横領」この言葉が訴状にあることは、民事訴訟において異例であると思われるが、横領と決めつけられる証拠が添付されていれば、裁判の結果を待つことではない。それをどのように理事者たちが判断するのかが、最初の問題であろう。令和3年9月29日
理事会は開かれるのか
他村の理事者にこの文書と訴状、それにかかわる証拠書類。盗伐裁判の実情と、飯伊森林組合のかかわり、それらを渡して理事会の開催を求めた。組合員からの要望に、どの理事であっても取り扱わなければならないし、どの理事であったにしても、理事会の開催はできると記されている。組合長に報告しただけでは済まないことを、この文書で示しているし、理事会を開催しなければならないと、どの理事でも判断できる内容だ。下手をすれば、大北森林組合事件より大きな犯罪であることに、既に身構えている理事も居るだろう。
結論は出ない
理事会を開いて検討することではない。これは犯罪であって、結論を出すことでもない。熊谷操を懲戒処分することでもないし、田中義幸を首にすることでもない。熊谷操が裁判に負けても、横領犯罪や盗伐の首謀者として逮捕されたにしても、そこは飯伊森林組合とすれば、結果的な辞任勧告が良いところである。では、この様な要望書を出して理事会開催要求したとして、いったい何が目的かと、あさましい連中は見ることだろう。「阿智村の問題だ」と、視点をそらす理事も居るかもしれない。だが、大概の首長や経験者は、どうすればよいのかは、きっと見極めるのではないか。それほど簡単な事であるが、林組合長と古田理事は、そこが読み取れなかったらしい。私に目的は無い。やるべきこと、やらなければならないことは5年も前から行っている。その一つの行為をしたまでであるのだ。令和3年10月1日
飯伊森林組合の関与
一にも二にも、飯伊森林組合が関与していないと言う結果を残すために奔走しているのだが、権力の有る者は、そういう視点に立てないらしい。自分の立場において、如何に中心に立たないかを腹の中に持って、組合長にそれらの判断を求めるのではないかと想像している。そんな者が町村長であったり、経験者であるのはやむを得ないが、特に、高齢な理事たちは、世のため人のため、飯伊森林組合のために、矢面に立つべきだが私見である。
組合長に告げる
すでに組合長には告げていることが有る。一つは、「盗伐材を受け入れた北部支所の記録を確認していただきたい」である。平成29年12月のことだが、それらの書類は保管されているはずだ。それが見つからないなどの言い訳が聞かないように、今年の6月には林組合長にそのように伝えている。それを出し渋った林組合長であるからして、このような手段に出ているのだが、それと言うのも、「盗伐材であることを知っていた者」が、飯伊森林組合に勤めているからだ。
組合長の責任問題
吉川西部支所長が言う、「組合長は生え抜きではない」が、記憶に強く残っている。平野組合長のお声がかりで途中入社し、実力もないのに出世したとの思いが他の職員に根付いているのだろう。私が思うのに、確かに実力など何も感じないし、年次計画書を見ても、20年も前から既定路線を繰り返しているだけだ。これでは、このような背任行為が起こるのも無理はない。令和3年10月3日
能無し理事たち
今回の問題は、町村長や町村長経験者で構成されている理事会の形態も問われることで、飯伊森林組合の屋台骨を揺るがす大きな事件となろう。絶対的な事実は、飯伊森林組合筆頭理事熊谷操が、公金横領犯罪を行ったことにある。それも、昭和60年から続けていたとのことは、飯伊森林組合員らは大きな衝撃であって、兎角、噂のある者を理事にしていたとの声は、図らずも上がることだ。それにもまして、組合長や副組合長経験者理事が事前に知っていたことは、当然に他の理事の耳に届いているはずだ。「公金横領は飯伊森林組合に関係ない」という、程度の理事も居るだろう。そういう理事は、即刻理事から降りてもらうことだ。社会秩序を乱す者が飯伊森林組合の理事であれば、おぬしらも同罪に見られることだ。「阿智村のもめごとだ」と言う理事に対しては、顔を洗って出直してもらうしかない。間違ってはいけない、責任を取るのは熊谷操ではなく、理事全員であることを。
恒例?
起きるべくして起きた犯罪だと見ているが、それは理事選出の方法にあるはいがめない。初めて総代になったおり、阿智村代表理事を決めると言う。「操さんに続けてもらう」と、駒場の総代が言い出した。それも操が同席する席においてである。ここから始まれば、選挙もくそもない。
三年に一度の理事選出、これを林組合長は恒例をもって行うで進めていた。そして、各町村ごとに別室が用意され、それぞれがそれぞれの考え方において理事を選出してくれと言った。選挙でもよいし推薦でもよいと、これが飯伊森林組合の理事の決め方だと言うのである。時代錯誤も甚だしいが、恒例だからこその不正であって、そして犯罪へとつながっていることに、林組合長の責任の所在がそこに存在するのだ。令和3年10月4日
三年に一度の総代会・決算報告
南信州振興局長をはじめとし、飯田市長・各町村長が招待されるに、その招待者と理事が重なることに違和感を持っていないようだ。どちらの理事も、それを当たり前としていることにため息が出る。この様な理事たちに、これら文書を送り付けて理事会を開催せよと要求するのは無理なのか? これらの要望書が何を意味しているのかに気づかなければ大変なことになるのだが、本当に理解されるのかが心配である。何としても、事前に対処しておかなければならないことは、始末書の経緯を知ることと、理事会に報告されていたとする事実を確認することにある。始末書程度は事後処理でよいと考えるのは今までで、事の重大性に気づけば、始末書の件は理事会に報告されて、何らかの意思表示が為されてなければ、いい訳しかできないだろう。林組合長のこれまでの対応と、始末書の件を申し入れたときの返答が、「知らせてくれてありがたかった」では、要らぬ心配では無かろうに。
北部支所で扱った事実
西部支所の職員は、「北澤建設で伐採し、北部支所に持ち込まれている」であった。それであればすべてを知っていることになるが、北部支所での扱いに問題が出てしまうだろう。「持ち込み者」と「所有者」を確認することは、森林組合として当然の記載事項である。まして、北部支所で製材し、それら木材を仕入れとしていたら、北部支所の犯罪となってしまう。伐採するに、飯伊森林組合の従業員の名前、田中義幸と記載されていれば、終わりである。令和3年10月6日
共同不法行為
〔持ち込み者〕の記載は誰になっているのだろうか? 想定できるは、智里西製材クラブであろう。田中義幸となっていれば、彼がこの盗伐の首謀者と特定されるし、熊谷秀二自治会長と義兄弟であれば、まさに共犯者としてうってつけである。渋谷貢を地主としている関係で、渋谷貢の名前になっている可能性もある。渋谷晃一は「父貢は認知症の為、私が被告となります」と宣言しておりますので、その可能性が有るかと。そこからでありますが、渋谷貢であった場合、裁判において渋谷貢の土地ではないと、最初から渋谷晃一が認めておりますので、渋谷貢の名前であれば、渋谷晃一が虚偽の記載を行ったことになりますので、一見、北部支所の責任は無いのでは? と思うかもしれません。ですが、盗伐した樹木を受け入れていたのが事実ですので、何らかの責任は当然発生することです。どちらにしても、今回の損害賠償事件の起因は、共同不法行為でありますので、その共同の範囲がどこまでかは、警察の判断によるところが大きくあります。持ち込み者の記載が渋谷貢であることを祈りますが、万が一にも、智里西製材クラブやその関係者の名前であれば、飯伊森林組合の関与はぬぐいされないものになるでしょう。
甘く考えるな
県警がトロくさいので、今までこの様な犯罪を見過ごしたことにおいて、世の中がいい加減になりました。「こんなことぐらいで」とか、「誰でもやっている」とか、兎にも角にもいい加減さが目に付きます。そこにおいてことが起きれば、我先にと逃げ出すしまつです。世の中、いったいどうなってしまったのでしょうか。まあ、あとの後悔でよろしいが、責任だけはきちんと取っていただきましょう。そう遠くないうちにであります。令和3年10月8日
最後の期日
10月8日、盗伐裁判の最後の期日が終わりました。二年半にも及ぶ損害賠償事件は珍しく、そこにコロナは関係ありません。何がそこまで引き延ばしたのかと言えば、岡庭一雄と熊谷秀樹村長の目論見が有ったからです。さて、最後の期日は準備書面の提出で終わるものですが、全くに驚いたことは、被告渋谷晃一から、反論書面が送られてきたのです。まずは、その反論をご覧ください。 浩一反論 クリックしてご覧ください。
結果次第
三年前に戻りましょう。三年前は、「70万円賠償してください」でありました。時雄はなぜ「自治会の金で払え」として終わらせなかったのでしょうか? 時雄の指示は絶対で、後ろに叔父や操が居れば、たやすいことでしょうが、なぜか支払うことに躊躇しております。なぜでしょう。その理由がこの、渋谷晃一の反論に表れておりますよ。令和3年10月10日
行き着く先は村長
70万円払ってもらえれば、その次は「補助金の不正受給ではないか!」と進め、「地域振興補助金も不正受給だ!」とするのが私の算段でした。ですが、同時に、時雄はこの金を支払うことで、次にある「補助金不正受給」につながると考えており、それは、岡庭一雄と二人して、役場に乗り込んで強引に申請書を受け取らせたことが表に出てしまう。それであれば時雄が首謀者となって、警察は時雄の逮捕に動くことを、既に察知していたのです。それは、熊谷秀二自治会長に、「このままいけば、お前が逮捕されるぞ」と注意したことで、私の考えが伝わっていたからです。
認めた虚偽申請
平川文男の土地だとして、渋谷晃一は平川文男に別訴させた。この事は、平川文男の土地でなければ、補助金申請の欄に、渋谷貢と書いたことの裏付けとならないからだ。「間違って伐った」は、熊谷秀二自治会長が認めており、村長もそれを確認して地主渋谷徳雄さんと話をつけている。なのに、平川文男の土地だとすれば、間違えて伐ったは通用しなくなるが、同時に、申請書の記載にも言い訳がつくことだ。それに、盗伐犯罪を逃れるだけでなく、詐欺も不正受給もなくなるとなれば、どうしても反訴は必要となる。だが、ここでの問題は、反訴などとのことは素人では思いもつかない。長谷川弁護士の助言が無ければ、その気にならないはずである。
反訴の却下
正確に言えば、棄却となるが、本訴と別訴が同時に進められた場合、棄却も判決で為されることになる。そこまで待たなければ結論が出ないと見るは素人で、証人尋問の後に長谷川弁護士から損害論がぶり返されて今日まで争ったことは、「別訴の棄却」が、確定したからにほかありません。平川文男の別訴が棄却されると理解できた長谷川弁護士は、請求額の削減に切り替えたのです。それらのことが、今回の渋谷晃一の陳述書に表れているのです。令和3年10月12日
恨みつらみの陳述書
熊谷好泰君や渋谷徳雄さんに対しては、散々に反論を繰り返し、嘘だでたらめだ、渋谷一統の本家の立場で恥ずかしくないか、まで言っていたのが、この最後の陳述書において、初めて私への恨みつらみになりました。しかし、これらの反論は、平川文男の土地だとしての争いに有りません。最初から言っておりますように、金額の問題は渋谷晃一にあることです。「平川文男の別訴を棄却します」この一文が、裁判長から発せられれば、この裁判の目的が達成します。渋谷徳雄さんの権利において、相続関係者22名から同意書を取り付けて法務登記されたことは、法律的に渋谷徳雄さんの土地だと国が認めたことになります。その前提において提訴が出来たことであっても、「平川文男の土地だ」と別訴されれば、裁判官は取り扱わなければなりません。それも当たり前のことですが、それでも別訴してきた理由は、別訴しなければ争うことが出来ないからです。まあ、ここを説明してもあまり意味はないですね。それでは、渋谷晃一の反論の面白い点を書き出してみましょう。
一番目
「写真で確認できる立木は、すべて桧の枝葉と判別できます」が、嘘だと言っておりますねえ。ここでいう写真は、渋谷晃一が伐採前の樹木の一部を写し、それらの樹木を伐採しましたと、役場への報告に用いた物でありまして、長谷川弁護士の手から、当初見積もってくれた木材会社に見せられた写真であって、被告側が証拠としたものであります。長谷川弁護士は、「この写真で良質な木材だと判別できますか?」と、質問し、「根元から5mも枝葉が無ければ、良質な木材だと判断できます」と答えています。しかし、長谷川弁護士は、それらの発言を反論文に載せず、「桧とは言えない」と、していました。原告弁護士が「この写真で杉材だと分かるんですか?」と私に聞くに、枝葉が写っていれば確実ですが、樹皮を見れば、すべて桧であります。と答えています。写真に写っているわずかな枝葉は、杉の幼木であって、樹高が2mも有りません。論より証拠の写真を掲載すればお分かりいただけると思いますが、まだ判決が出ておりませんので、後日ゆっくり掲載します。令和3年10月14日
二番目
調査票を製材クラブが作成したなんて、言ってはダメでしょ。製材クラブが伐りましたを白状したことになりますよ。田中義幸会長は、飯伊森林組合に勤めていることをお忘れなく。それに、ブログでは添付しませんが、製材クラブの専務である、渋谷秀文(秀逸の長男)に、わざわざ炭や土で汚した4年前の切り株をまた輪切りにし、年輪を数えても何の意味もありませんよ。樹齢は、県提供の飯田下伊那の平均樹高で算出していますからね。それに、田中義幸や渋谷秀文には何の資格もありませんしね。木材会社でもないし。
渋谷晃一は、とにもかくにも賠償金を下げたいの一心ですから、争う土俵が互いに違っているのです。晃一は金、こちらは土地、目的が違いますので、喧嘩になるところがありません。ことらは、金はいくらでも良いのですよ。晃一君(笑)。少しは、田中義幸が首にならないよう気を使ってあげなきゃ、仲間と言えないでしょう。
三番目
もう一つ、売値価格で木材会社が見積もりますか? 確かに上質な木材だとするに、遠景での写真が証拠でありました。それに、直径が50cmもあれば、上質以外の選択は無いでしょう。ですが、その上質な木材だと最後に証明されてのが、渋谷晃一自身が証拠とした、写真であったのです。この写真で桧か杉かを認めさせたくて長谷川弁護士は木材会社まで乗り込んだのでしょうが、そこはやはり専門家、「5mも節が無い上質な桧材ですね」と、事実を言ったまでのこと、そのうえ、私がそのような証言は出来ませんし、長谷川弁護士は私に会いにも来ません。藪から蛇を地でいった、泥棒さんたちでした。令和3年10月16日
忘れ物
阿智村は、今回の支障木補助金に29万円も支払っておりました。たった21本の、道路側の樹木でありますよ。21本の補助金です。その21本も売って金にしているので二重取りじゃありませんか。今回伐採された樹木の総数は、61本でした。簡単に計算して、いくらになるでしょう。まあ、計算するまでも無いでしょうが、受け取るものは受け取って、出す方は出さなくて文句を言うは、まさに時雄の受け売りですが、時雄がいない今でも考え方が全く同じなのは、西地区独特のものかもしれませんね。
四番目
山元価格は平成29年と令和3年を比較しとあるが、もともとに、山元価格での争いは晃一からであり、長谷川弁護士が「山元価格が正しい見積だ。平成29年から木材価格は下がっている」との反論に答えたのであって、それも全国標準価格において比較したものです。原告は当初から、平成29年の木材会社の買い入れ価格での見積もりであることで、原告弁護士が勝手に請求額を3割下げたことです。その勝手とは、被告弁護士が、桧と杉の価格に差が有るはずだという言いがかりにうんざりしたものです。木材会社は、「杉の大木の方が桧の柱材より高いですが、何なら見積もりし直しますよ」と言ってくれましたが、私も正直面倒で、それには及びませんとしたことです。全部私の創作であるとの反論は、子供じみて裁判の陳述にふさわしくありませんね。
反社会的行為?
原告の土地を購入して、阿智村に購入を求めているなどの話を、晃一が知ることに疑問が出ますよね。それに、その土地の情報は裁判で知りえたとあるが、他人の土地を売り買いしていたのは、阿智村と晃一側の者達であって、それは情報とは言わず、犯罪の証拠と言うのである。それら土地を阿智村に購入しなさいとは、犯罪にしないための方策であって、それが理解できないことに、犯罪者の心理が有るのでしょう。令和3年10月18日
技術者倫理
反社会的行為がどちらにあるのか、やはり理解できないと思われます。このような者を族と言い、法律でもって決着せねば、やはり世間が許してくれないでしょう。渋谷晃一がこの裁判において、原告渋谷さんの外の土地三筆を、勝手に売り買いしたことの証拠が出てまいりました。それも売った相手が阿智村だとするに、これがどれほどの犯罪になるのか、じっくり教えてあげましょう。
五番目
まだありましたね。「立木評価調書が、熊谷の発言に基づき作成されたものと判明しています」とありますねえ。子供の作文よりひどいですが、切り株で立木評価調書を作成する方が無理でしょう。それも、地主が誰かと確認すべきことを怠るに、それこそ無理やりに作らせたのは、晃一、お前ではないか。「熊谷操の指示だ」と、理事たちに文書を提出しておりますが、立木評価調書成る書類が有るなどと、組合員でもない晃一がなぜ知っているのか? それが、木下氏の本意ではない無いと言うことだ。まあ、判明しているなら判明したと言う証拠が必要で、それが立証できなければ、ただの悪態になる。(長谷川弁護士は、この陳述書に目を通しているのかな?)
六番目
まだまだあります。「厳重注意についても同様に、飯伊森林組合代表理事に林和弘氏にも執拗に迫り作成されたものです」文書が、だんだん酷くなりましたね。厳重注意は文面であって、それを言うのであれば「始末書」でよろしい。代表理事林和弘に氏をつけるのもねえ、また代表理事ではなく組合長ですよ。始末書は、執拗に迫れるようなものではありませんし、始末書でなければことの収拾が出来ないとしたのは林組合長です。そこのところ、よろしくね。令和3年10月20日
スパイ
どうも、内部事情がかなり漏れてますね。内容的に言って、西部支所内に、操に疎通している者が居りますね。誰とはここでは言いませんが、私には分かっております。その辺も表に出るでしょうが、この一件、そうとうなところまで進む予感がいたします。まあ、膿は元から断たなきゃダメですし、社会的な責任も、取るべく者が取りませんと、社会が成り立ちません。そこは法律ではなく、人の道と考えるべきでしょう。
七番目
コロナのために安価な輸入材が入らなくなったために値上がりした? この辺りがおバカなことで、安価な輸入材は枯渇し数年前からすでに打ち切られており、唯一、アメリカからの輸入材が継続されていただけであります。そのアメリカは、コロナ禍により需要が低迷して市場が破壊されたが、コロナ鎮静により内需需要が急速に高まったため、輸出に回されなくなったことだ。逆に中国ではこれをチャンスとしているが、米中貿易摩擦においてそれが達成できない状況にある。
1級建築士と土地の購入がなんとかかんとか言っておりますが、全然理解できません。どなたか訳していただければ、答えようがあるのですが。令和3年10月22日
締めの一言
議事録は、どなたでも入手できますよ。それより、阿智村甲の契約書の写しを証拠にしてはダメでしょう。それも内部決済欄が付いた契約書であれば、「あなたの契約書が無いのですか?」で終わりですよ。法廷侮辱罪って知ってますか? 知らないでしょうね。まあ、すべてがこの調子ですから、勝つか負けるかの裁判でなく、如何に、犯罪としての証拠になるのかが本当の目的でした。嵌ったと言えば悪いですが、ほんと、労せずして、最大の証拠が手に入りました。
八番目
本件土地については、故人達の出来事だと片つけてもいけませんね。故人たちどころか、自分の親がボケたとして、親のせいにして盗人を働いたのですから、すでに人の道を外れています。お仲間でどのように言い訳しても、裁判での負けは、世間がそのまま判断しますからね。「確たる紙に書かれた証拠が無い」なんて、子供じみた言い訳もみっともないでしょう。法務局の登記、それ以上の物は、日本には存在しません。平川家族が下の平に住み、土地を離れた後に植林しは事実としても、残念ながら、渋谷徳雄さんは、下の平の下流、”神橋”に住んでおりました。それが事実であって、法務局の登記も全くに整合しております。代わりと言っては何ですが、下の平に住の、平川文男が家を建てていた地番は、今現在、晃一の父親、渋谷貢の名義であることも、正直に言った方が良いですよ。令和3年10月24日
最後まで嘘
嘘つきは泥棒の始まりとは言いますが、泥棒はこのように嘘を言うものであります。その証拠をお見せしましょう。 平川家屋謄本 クリックしてご覧ください。
この謄本は昭和29年6月2日に登記されたものでありますが、渋谷薫さん(4083-14と4083-45)と渋谷ゆきゑさん(4083-2)の土地登記日は、昭和29年5月31日付であって、それは離婚を原因として相続分筆されたことであります。そのわずか二日後に、平川成泰が家を建てて登記しておりますので、明らかに、違う土地に家屋を建てたことがお分かりいただけると思います。渋谷晃一はこの謄本において、「平川成泰は、渋谷ゆきゑの土地に家を建てていた」と、反論の証拠とされましたが、家屋が建てられている地番は、智里4083番9であって、その地番の所有者は、渋谷晃一の父である、渋谷貢であることは、言うまでもないことであります。
上手な嘘
「平川成泰は、わずか10坪の家を建てているが」との反論も有ります。しかし、建坪は10坪でも、2階建てでありまして、計21坪と示されていますので、同じ嘘をつくにしても、つじつまが合うようにしていただきたかったです。地主である渋谷さんの証人尋問書をお読みいただいていると思いますが、その中で、「自宅が火事での消失で、二間続きの質素な小屋であった」と回顧されております。確かにその土地に小屋の残骸が今でも残っておりますが、代わって、平川成泰が家を建てていたところは、全くに整理がされて、杉の木が植えられておりました。平川成泰は渋谷貢の義理の叔父であって、そんなところにおいて、土地を提供したのでしょう。当時、朝鮮人に土地を売るなどとのことは、この山の中では考えられない事でした。令和3年10月26日
六番目の補足
渋谷晃一は、「熊谷の発言にもとづき作成されたものと判明しています」として、無理やり書かされたようなことを言っておりますが、西部支所の木下くんは、始末書以外にも書き記した文書が有ることを知らないようです。まずは、その文書を公開します。 立木評価のあらまし クリックしてご覧ください。
この文書で最も重大なことは、「裁判資料に用いる」を、木下くんに伝えなかったことです。その一言が前提にあれば、役場で所有者の確認をするのは必然であって、平川文男の土地でないと分かれば調査は行えません。それでも切り株で立木評価をしたのは、熊谷操理事の指示に従うしかなかったのでしょう。この様に、関係ない人たちを巻き込んで騒動を起こすことが平気で出来る者を、飯伊森林組合は三十年以上も理事としているのです。
協力者の判明
もう一つ、重要なことが書かれております。「その山林は、以前北沢建設が伐採作業した、阿智村智里地籍の渋谷さんの山林だと思いました」です。「北沢建設が伐採作業した!?」 このことを、なぜ木下君は知ったのでしょうか。その理由を単刀直入に聞いております。「北沢建設が、伐採した木材を北部支所に持ち込んでいたので」これは大変な話を聞きました。伐採をして飯伊森林組合の北部支所に持ち込んだのが北沢建設であれば、首謀者にもなりかねません。刑事告訴するに、そこに名前を挙げるとすれば、事前に知らせなければなりません。令和3年10月28日
誰の山
あれ? 渋谷さんの山だと思った? 木下くんは、渋谷さんの山だと書いていますね。これは当然地主渋谷さんではなく、支障木補助金申請の渋谷貢さんのことを言っております。地主渋谷さんを木下くんは知りませんからね。でも不思議なことに、渋谷貢さんの山だと知っていれば、息子の渋谷晃一が「平川文男の山だ」として、立木評価調書を作成してくれと頼まれれば、不審に思うはずですよね。たしかに、立木評価調書には平川文男の土地だと書いてますからね。だとすれば、木下くんは、この矛盾に対して、どのような言い訳をするのでしょうか。やはり、熊谷操から指示されたのが、間違いないようですね。
ご通知
さて、北沢建設が伐採して、飯伊森林組合北部支所に持ち込んだとなれば、それらの事実を北沢建設に確認しなければ成りません。それも正攻法でね。当然に、社長に対して質問状を出すことになります。それらの口火として、この木下くんの文書を使わしていただくに、それに加え、秘密兵器も備えていることを、読者の皆さんにそっと教えておきます。その兵器はまだ秘密ですが、北沢建設の社長さんに伝えた後に、ここに公開いたします。令和3年10月29日
大概にせよ
我慢の限界は私にはないが、さすがに渋谷晃一のやり方はあくど過ぎる。最後まで一度も謝っていないのは、まったくに時雄と同じであるが、こいつら特有の恐ろしさが見える。裁判に負けるとの悔しさか、嘘をつくのが当たり前かのどちらもだ。最後の最後に私に振ったが、「鉄砲で撃ってしまえ!」は、最初に出たお前の言葉であることは、西地区以外にも聞こえていった。それほどの者が、いまだ西地区にごろごろ居るに、判決は猟期の真っ最中ときた。まあ大概にしてほしいが、行き着くところまで行かなければ、終ることは無い。
盗伐は泥棒
泥棒は窃盗罪である。そこまではと、常に気を使ってきたが、このように輩にそんな気を遣えば逆効果であると思う。申し訳ないの一言が有れば、収めなければならないが、これでは「反省が無い」「再犯ケース」で仕方ない。警察もこれら犯罪の被害届があることで、逮捕無くして終われない。それこそ公務執行ではないか。まあ、念のためと言うか、嫌みっぽく、裁判資料と判決文を持参すれば、あとは任せておけば良い。「ゴミの片つけはしますので」は、しっかり耳の底に残っている。令和3年10月31日
締め
さて、大体のところは書き終わったが、最後に肝心なことが有りました。それはこの反論文書の流れであります。渋谷晃一は、被告渋谷貢の代理であって、原告の主張に対しては、被告本人の反論として認められませんので、陳述書で反論するしかなく、陳述書であれば、反論に値する証拠が必要になります。二年半も反論を続けるに、それらの証拠がすべて否定されたことに、まだ証拠が無い反論を行っています。弁護士の資質も有るでしょうが、この様な陳述書を最終期日に用いるはあまりに幼稚で、どこまで言っても損害金額にこだわっております。損害賠償請求事件なのですから、金額の根拠を争うのは当然のことですが、何か忘れておりませんか? であります。忘れて困るのは二人の被告であって、渋谷貢が地主だとしたことは、渋谷晃一の考えであったと、渋谷晃一が認めていることです。これが、窃盗犯という犯罪が成立することで、尚且つ、補助金の不正受給詐欺犯罪へとつながるのです。金額の大小で争ってはいけなかった。熊谷秀二自治会長が熊谷村長に言った、「間違って伐った」を事実としたうえで、原告に陳謝してから金額の大小を争うべきでした。間違って伐ったのだから、もう少し安くしてくださいとね。
後悔せよ
散々にそれを言ってきた。熊谷秀二にも直接言った。なのにこのざまである。勝てない裁判に勝とうとしても、犯罪者に有利になるはあり得ない。後悔せよは、まず人を騙したことにある。他人を騙し、村まで騙したことが、何事もなく終わるはない。忘れてはいまいな、熊谷村長から得た証拠は、裁判の前に警察に届けている。そして告発もしている。ついでに、本谷園原財区と阿智村の犯罪の証拠も届けることが出来た。この裁判は金額が示されて終わるが、そこから始まるのは、刑事訴訟法における犯罪だ。後悔せよ! 前科をつけられて後悔せよ。令和3年11月2日
悪あがき
「熊谷さん、このダイリンと言う会社をご存じですか?」なぜ弁護士がそう聞くかと言えば、渋谷晃一の陳情書に、その様な会社の見積書が証拠として添付されていたからだ。「知りません」知らないものは知らないが、晃一が勤める北沢建設の下請けだとは分かる。それに、とび職が業務であって、材木会社ではない。早く言えば、この期に及んでまだ金額を下げたい意向のようである。まあそれも構わないが、せめて木材会社の見積もりにしていただきたかった。これでは弁護士に説明しようもなかったが、ダイリンの資料を渡せば、弁護士は一見しただけで、飯田下伊那の木材会社協会でないことを確認したようである。悪あがきもここまでくると悲しくもなるが、そんな感情を持ち合わせない族には、お釈迦様でもキリストでも、説くことは出来ないだろう。令和3年11月4日
裁判の経過はこれにて終了。あとは12月半ばの判決までお待ちいただきたいが、判決結果はたいして重要ではない。この裁判を通じて知るものは、如何に、岡庭一雄と熊谷秀樹村長が、この盗伐犯罪に深く関与したかである。そして、この盗伐に関する阿智村の不正が、隠蔽されたままであることを認識していただきたい。
判決! 12月某日、三年にも渡り長く続いた裁判の判決が下されました。 原告の全面勝訴でした!
渋谷晃一は、父親渋谷貢(認知症)の名をかたって、「渋谷貢の土地」だとし、熊谷秀二は自治会長の立場において「渋谷貢の土地ではない」と知りながら、補助金を不正受給しました。
この土地に植樹されていた桧杉など61本を、渋谷晃一が勤める北沢建設に伐採を依頼し、北沢建設は、飯伊森林組合北部支所に、これら伐採した樹木を運び込んでおります。飯伊森林組合北部支所は、これら樹木の生産者を確認することなく、樹木を買い入れております。(これは飯伊森林組合の不法行為です)
この様な経過において、原告である地主は、渋谷晃一と熊谷秀二自治会長に賠償金約70万円を支払うようお願いしましたが、熊谷時雄がその請求を無視したことにより、やむなく提訴しております。原告は、それらの土地全てを相続されたのちに、賠償金340万円の根拠を示し、提訴したものでありますが、被告渋谷晃一は、朝鮮人である平川成泰が取得した土地だと言い出し、成泰の三男である平川文男が「自分が相続した土地だ」として、別訴してまいりました。これらの別訴において、裁判が二年半にも及ぶことになりましたが、平川文男の別訴は、その請求に根拠なしとして棄却されました。
熊谷秀二は、前年度の自治会長から渋谷貢の土地ではないと聞かされていたにもかかわらず、「前自治会長から何も話は無かった」とし、前自治会長を嘘つき呼ばわりし、ついては、「人間じゃない」とまで罵りましたが、証人尋問では、「間違って伐ったようだ」と、また人のせいにしております。令和3年12月27日
控訴する!
全面勝訴ですが、賠償金額は「切り株の撤去処分費は認める」「杉桧の損害額を証明できる根拠が薄い」とされて、切り株の処分費だけでありました。原告は、「お金の問題ではない。こんな悪いことを許してはいけない」でありましたので、この勝訴で十分に納得されました。が、弁護士はそこにあらず、「実質損害である樹木の損害が認められないことはあり得ない」とし、「控訴をすべき」との話をいただきました。私は何よりも地主渋谷さんが、これまで協力してくれたことに感謝し、渋谷さんにこれ以上の精神的負担をかけたくないとのと、被告らを犯罪者としたくない思いから、これで良いと思いましたが、「上告に値する十分な根拠がある」ことと、私が証明した立木の経過年数を裁判官が認めていないのではないか? とのことが金額に作用しているとの指摘において、少々気持ちが傾いているところ、原告渋谷さんから電話が入り、「お金の問題ではないが、嘘を言って争った被告は絶対に許せない。上告をお願いしたい」との話が有りましたので、今現在思案しております。
なぜ謝らない?
最初から謝れば済むことである。それが出来ない時雄や晃一はともかくも、熊谷秀二は「間違って切ったとしたら申し訳ない」と、熊谷村長に話している。それを原告渋谷氏に伝えない熊谷村長は、その裏事情にある「岡庭一雄と熊谷時雄が櫻井建設農林課長を脅して支障木補助金申請を受け付けさせた」(勝野公人議員の発言議事録にあり)を隠したかったに他ならない。岡庭一雄と熊谷村長が裏につけば、何としても勝たなければにおいて、行政書類を偽造して反論してきた。(これらの証拠有り)
何かが間違っている。何がそのような行動に出るのかと言えば、渋谷晃一に限らず、智里西地区の多くのものが泥棒であるからだ。一つ間違いを犯したのが無断伐採でなく、最初から盗伐である。盗人の計画が、正しい者(熊谷好泰自治会長)に制止された。それに恨みを持てば、「人間じゃねえ」なんて平気で言い、あらゆる手で好泰君を攻撃する。渋谷晃一と熊谷秀二の陳述書は、まさに好泰君を悪者とする内容だった。令和3年12月29日
控訴の決断
弁護士も原告渋谷氏も、もう控訴に向かっている。そして私もそこにある。だが、もう一人、二人、確認しなければならない人がいる。二次被害などと簡単な話でなく、考えられない異常な地区にあるのがこの西地区である。西の三悪人は、多くの地区民を巻き込み、あまりに多くの犯罪を行ってきた。その一つがこの盗伐にあるのだが、なぜ裁判にまで進んでしまったのかと言えば、集団心理がそこにあった。「他人の土地だ」「他人の木だ」と、誰もが分かっていても、西の三悪人が「切ってしまえ!」と言えば、まごうことなくそれに従う。「こんなことをやってはいけない」と叫ぶ者を、それこそ村八分状態に追い込んで、その者の財産まで奪おうとした。だからして、正常な者が今その被害の真っただ中にいる。
このような状況にあるに、この裁判の判決が十分でなければ、それは決して受け入れられないだろう。だからして控訴するは、徹底的に正義を貫く姿勢として必要なことなのだ。
上告に求めるもの
弁護士は「樹木の損害が認められないはあり得ない」である。確かにそうだ。切り株が有るに、切られた樹木の賠償請求を挙げるに、切り株の処分費だけが認められるはおかしな話だ。まるで、切り株を残した樹木は、足の無い幽霊樹木と言う判決である。
控訴するには、この幽霊樹木に足をつけることである。これを証明するには、切られた樹木の実在を証明することである。弁護士は言う、「熊谷さん、熊谷さんの樹高証明が認められなかったんです」一本の木から、何本の材木が取れるのかの証明が不十分だったと言うのですが、この証明は私がしているのではない。単に、長野県が公表している飯田下伊那の樹齢樹高グラフを示しただけで、裁判官はその資料の裏が取れないと言っているのだ。だからして、切られた樹木の評価を求めるに、それは簡単な話である。「飯伊森林組合北部支所が、いくらでこの材木を買ったのか」と言うだけである。令和3年12月31日
泥棒の足跡
切り株が、泥棒されたと言っている。これを証明するに、飯伊森林組合林組合長はそれを隠している。「飯伊森林組合北部支所に持ち込まれている」とのことは、もう半年前に、林組合長に直接伝えていることだ。林組合長は長く組合長を続け過ぎた。大した能力があるわけだは無い。平野元組合長のお気に入りであっただけだ。熊谷操の方が理事が長く、何も言えない立場であった。阿智支所が操の指示に動くに、それを止めることも出来ない体たらくである。「操理事の行為は犯罪だ!理事会を開いて首を切るべきだ!」この要求は、盗伐裁判が終結した10月に他地区理事を通して行っているが、その理事もそこに応えられない。操が逮捕されれば、「知らなんだ」と、どの理事も口癖するだろう。これが飯伊森林組合の実情であるが、知っていただきたいのは、理事のメンバーは飯田下伊那の町村長か、元村長の経験者ばかしだということだ。誰も彼も、正義の正の字を持ち合わせていない。
責任者とは
責任を持つ者が責任者であるに、それが立場だと考える愚か者が居る。責任が取れない者が人の上に立てば、それは不幸ではないか。「政府だって、阿部だって、あれだけ悪いことをやっても責任を取らないじゃないか!?」こういう戯言を言うのが、このような不正や犯罪を隠蔽するのである。責任感を持ち合わせていれば、責任の所在を明らかとしたうえで、自ら責任を取るのが責任者ではないのか。
盗伐裁判における責任は、ただ裁判に勝つことではない。如何に責任の所在を明確にして、それに見合った責任を取らせることが私の責務だ。この目的が達成できない限り、控訴は当然に私の考えにある。
渋谷晃一と熊谷秀二は、まったく立場が違う被告たちである。この立場が明確でなく、同じような判決では、責任の所在が不明であるのだ。損害賠償請求一つをとっても、熊谷秀二と渋谷晃一に違いが出なければならない。それが、「損害金を安くしたい」だけの渋谷晃一に対して、熊谷秀二は何も利益が無いのに被告となったことだ。その区別が熊谷秀二自身になく、感情的に熊谷好泰君や私を責めている。これがある限り、この裁判は終わることは無いのだ。令和4年1月2日
犯罪だと知れ!
控訴するに、損害額の請求以外、そこに理由は無い。犯罪であろうとも、そこに裁判官は大した意味を持っていない。だが、世間はそこにない。もはや、阿智村中の村民は、この裁判がなぜ行われたのかを知っている。
故意犯
今回の判決で一番大きくあるのが「過失」の判断である。たしかに、損害賠償請求であれば過失が妥当な判断だ。だが、さんざんに言ってきたが、今回の裁判は「盗伐裁判」と位置付けてきた。それは、明らかに窃盗を目的とし、盗品を売買したことで収益を得ているからである。ここに控訴の理由があって、金額の大小の問題ではないと強く言ってきた。しかし、世間もそうであるかのごとき、渋谷晃一や熊谷秀二は金額の大小で判断してきた。これらの者にとっては、逮捕されるなどの感覚を持っていないのだ。
この様な感覚は一体どこから来るのかと言えば、一にも二にも、阿智村行政がこの窃盗を助けてきた経過がある。支障木補助金は岡庭一雄と西の三悪人が作り上げたもので、それを扱って幾度となく収益を上げてきた智里西製材クラブは、今では飯伊森林組合までもが認めている。それらの環境がこの者たちの常識を変えてしまったのだ。彼らの反論は、岡庭一雄や熊谷秀樹村長と全く同じであって、行政書類まで平気で偽造する。いわゆる、単なる泥棒ではないのだ。
原告の願い
原告は争うところになかったし、私も熊谷秀二が身内である限り、話せば分かると考えていた。渋谷晃一も自身の考えだけで行ったわけではない。秀逸や時雄から指示されたとし、それがこの地区での生きる道だと信じている。そして何よりも、晃一の身内である渋谷勝幸の母は、私の家から嫁いでいる。そのおばさんは原告渋谷さんの長男である建典氏と同級生である。学校の火事のもらい火で原告の家は焼失した。だからして当該土地に小さな家を建てて中学を卒業した。このような原告の環境を知り尽くしているおばさんが『平川文男の家が建っていた』『平川成泰が買った土地だ』『平川成泰が植えた木だ』との嘘を言ったのが、この犯罪をここまで大きくしたのだ。
熊谷秀二も、熊谷常和(共産党、二代に渡って私の家から嫁いでいる)も、熊谷泰人市会議員も、熊谷正巳叔父も、このおばさんの言い分を信用して、「園原(私の家)も終わりだ」を合唱して、「親戚を敵に回して何でそこまでするのか!」と、今も私を非難している。令和4年1月4日
無我の境地
文書にすればこの通り、私の周りは世間に顔向けできない者ばかしだ。私が深く考えるのは、利害関係で判断する人の醜さではなく、人が持つ良心を信じることにある。
上告の理由
何もかも間違いとして当たれば、必ずよりよく解決するものだ。間違いとして認めれば、謝ることは自然にできる。なぜ謝らないのかと言えば、それは故意で進めたからに他ならない。渋谷晃一にしても、熊谷秀二にしても謝ったことは一度もない。「障害木だ!」「交通にじゃまになるんだ!」から始まり、「平川文男の土地だ!」まで言い出した。このことに、どれほど原告に負担をかけたのか、原告は最初から話し合いでの解決を望んでいたではないか。
これが私の本音であって、告訴しなければならない最大の理由である。過失ではなく故意犯であると、それを証明するために上告する。
すでに控訴は弁護士に依頼しました。岡庭一雄と熊谷秀樹は村長選を見据えてこの裁判の延期を図ってきたが、お望み通り、まだ裁判は続くのである。無投票で熊谷秀樹が再選しても、上告の判決が変わることがなくとも、熊谷秀樹村長の不正受給と、責任を職員に押し付けたことの不正は明らかとなる。いまや、これを許す村民は居ないだろう。
令和4年12月11日 控訴審の判決がまじかになりましたので、本日からこのコーナーを再開します。
まずは、控訴審で何を争ってきたのかについて説明しますと、一審においての判決に不服申し立てを行ったことであります。一審の判決で何が不服であったのかと言えば、正直なところ何も不服は有りませんでした。一審での判決は「被告らは90万円の支払いを命じる」であり、その90万円の内訳は「伐根の片付け費用」が主であり、伐採された樹木の損害については、双方の主張とも損害額の根拠に乏しいとの判決でありました。
もともとに、お金の問題ではなく、話し合いでの解決において、被告(熊谷秀二・渋谷晃一)らはその話し合いを拒否したことに有り、金額で言えば、損害額の1/6(権利範囲)にあたる約70万円でありましたが、その金額に関係なく、はねのけられたのです。なぜはねのけられたのかと言えば、時雄の指示であったようです。時雄がなぜ話し合いを拒否したかは、岡庭一雄と二人して阿智村建設農林課に出向き、澁谷ゆきゑの土地であることを知りながら、障害木の申請を認めろと課長を恫喝して補助金をせしめていたからです。わずか4万5千円程度の金額ですが、目的はそこにあらず、障害木として村が認めた伐採だとしたかったのです。村が認めればよいとする時雄の考えはともかくも、元々の目的は澁谷ゆきゑの土地すべてを搾取するところに時雄の思惑があることで、それらが発覚する恐れの中で、時雄は「平川文男の土地だ」と主張したのです。
そして裁判が始まり、そして裁判は終わった。金銭が目的でないとしても、民事においては損害が認められなければ勝ったことにはならない。その損害において伐採された樹木の損害が示されなくあったことは、樹木の所有権がどちらに有るのかと言えなくなったのも確かなことです。原告からしてみれば、「請求したのは無断伐採された樹木の損害だ」であって、被告からすれば、「平川文男の土地ではなかった」を認める結果となったのです。分かりやすく言えば、「澁谷ゆきゑの土地であった」「誰が植えた木だか判断できない」が判決理由であったと言うことです。
双方が控訴
原告も私も一審の判決で十分でした。そして私は次へと進めるに、熊谷秀二の犯罪とならぬようにと、障害木の補助金を返済させることを考えていたのです。熊谷秀二を自治会長にしたのは、前年度の自治会長熊谷好泰が、副自治会長の時から時雄の考えに同調できずにいたことで、言いなりになる熊谷秀二を自治会長にと時雄が画策していたことですが、熊谷秀二がなぜ時雄の言いなりになるのかと言えば、園原ビジターセンターの建設に対し、熊谷秀二の土地(田)に建築したからです。熊谷秀二は一部の田だけでは困るとして、すべての田を阿智村に貸すことにして米作りを止めた。間尺に合う地代が見込めたことで、時雄さまさまになっていたのです。阿智村が「澁谷ゆきゑの土地だ」として、熊谷好泰自治会長は障害木の伐採が認められなかったことを役員会に報告して了承されたが、その時の副自治会長であった熊谷秀二が翌年自治会長になれば、時雄の言いなりで同じ内容の障害木補助金申請を行ったことで、この裁判の被告になったのです。
この様な状況において熊谷秀二が第一の被告となれば、どのような判決になろうとも補助金不正受給の首謀者に変わることはなく、村を巻き込んだ大変な犯罪へと進んでしまいます。ここにおいて、熊谷秀樹村長は早々と手を打った。「障害木補助金は最初から間違いであった」と議会へ報告し、補助金の支払いに間違いはなかったと説明しながら職員6人を処分した。間違いが無ければ処分の必要はないことだが、裁判において補助金の支払いが事実となれば、間違いとせねばならない。その時に、「職員6人を処分しております」と言えば、熊谷秀樹村長は十分な言い逃れが出来ることになります。しかし、熊谷秀二は実際に補助金を受け取っていることは裁判に関係なく、「阿智村を騙して補助金を受け取った」の事実が残ることで、住民監査請求や審査請求において異議の申し立てが有れば(私がしなければならない)、詐欺犯罪になってしまいます。それを避けるには、熊谷秀二が熊谷村長と相談した平成29年の4月に戻り、「間違えて伐ってしまいました」の発言とおり、また、一審の証人尋問でも証言した「間違えて伐ってしまいました」にもとづいて、受け取った補助金4万5千円を阿智村に返す必要が有ります。令和4年12月13日
最低限の責任
これを熊谷秀二が出来ないことに、この盗伐犯罪の恐ろしさが有ります。そこには、時雄の遺言「絶対に平川文男の土地にせよ」の指示であり、どこまで言っても責任逃れする時雄の魂胆に、渋谷晃一が従っているのです。ですから、「1/6の請求」に対して、「平川文男の土地だ」と返されたものですから、やむなく法廷での解決へと向かったのです。では、実際に平川文男の土地であったのかとの根拠において、「平川文男の家が在った」と主張されたのですが、それは確かに平川文男の家が在りましたが、その家が建てられていた土地は、渋谷貢(渋谷晃一)の名義であって、渋谷貢の父親が娘婿の平川成泰のために土地を貸していたとのことが、なんと、被告晃一の証拠である謄本の写しから判明したのです。もはやこの時点で、平川成泰の家が建っていた土地は澁谷ゆきゑの土地ではなかったと判明したのですが、これでは負けると判断されたようで、今度は「平川成泰が澁谷ゆきゑの土地を買っていた」に主張を置き換えたのでした。
場外乱闘
元々に、家が建っていた横の土地、それも他人の土地であるのに、また、何に使うとの目的もなく買うこと自体が不思議な話ですが、この口実は晃一が好泰に対しての言い訳であったことで、好泰の鋭い追及に対しての状況もあって、この嘘を事実にしようとして平川文男に別訴させてしまいました。好泰は自治会長の立場で役員の了承を経て補助金申請を取り下げたことで、それを熊谷秀二が自治会長になって申請したことが許せないとして修正を願い奔走したようですが、やはり、時雄の力は強く、いつの間にか「騒いだ好泰が悪い」と決めつけられ、熊谷秀二さえも「あいつは人間じゃない」とまで言い放ったのです。当然に訴えを起こした私に対してもその矛先は好泰より強く働きましたが、感情的なる上に、もはや解決の道は行くところまで行かなければならない状況となったのです。令和4年12月15日
裏事情
今回の裁判において、被告晃一側から多くの行政書類が証拠として提出されていますが、そのどれも、全くに開示請求無しの行政書類でした。なぜこうも行政書類が出回ったのかと言えば、熊谷秀樹村長にその理由は有りました。ようするに、「渋谷貢の土地」として申請された障害木補助金申請を「澁谷ゆきゑの土地である」と却下したのにもかかわらず、時雄と岡庭一雄に乗り込まれて補助金の支払いをしたことは、行政としてできることではありません。それが表に出るのを恐れ、渋谷徳雄さんや渋谷みどりさんとの面談において、「智里西製材クラブが伐採した」「間違って切ったようだ」の発言に基づいて、私の要請のままに文書化して渋谷徳雄さんに渡している。この書面も表に出れば、熊谷秀樹村長の行為は、「偽装された補助金申請だと分かっていて補助金を支払った」「間違って切ったと説明しながら確信犯であった」との不良事項が出てまいります。このことが、裁判で立証されれば、当然として責任問題になるでしょう。だからして、絶対にこの裁判に負けることが無いようにと、次々と行政書類を晃一に渡していたのです。
しかし、悪いことは出来ないようで、多くの行政書類を晃一に渡したことは、それだけ事実を表に出すことになったのです。次々と出される晃一の証拠について、それらの不備もまた次々論破するに、ついには熊谷秀樹村長も底が付いたと見え、私が求めても手に入らなくあったった重要な証拠が手に入ったのです。それらの証拠を時系列に紐解けば、そこで見えてきたものは、澁谷ゆきゑの土地のすべてを手に入れようとしていた、岡庭一雄と西の三悪人の謀略でありました。それも手に入れるだけではすまず、それらの土地を利用して地代を受け取る、又は、それらの土地を阿智村に転売すると言う、極悪非道な犯罪なのでありました。令和4年12月17日
悪の片鱗
岡庭一雄と西の三悪人に利用されてきた西地区の住民は、この無断伐採の件を悪いことだと感じておりません。好泰に向く感情は「騒いだお前が悪い」であって、「渋谷徳雄を探し出したのもお前じゃないか」であり、「あとの始末を考えているのか」までの馬頭雑言であったようです。しかし、好泰はそれらのことに意を返さないどころか、ますます強い正義感を感じたようですが、互いに感情では何も解決することは出来ません。時雄が死んだ今、原告としては、渋谷晃一がすべて悪いのです。たしかに、言われてみれば晃一が「平川成泰の土地だ」と言ったことがすべてでしょう。なぜ平川成泰の土地だと言ったのかは、澁谷ゆきゑの土地に隣接する渋谷貢の土地に植えられていた樹木も智里西製材クラブが伐採しているからで、確かに地主は渋谷貢でありました。しかし、澁谷貢の土地は県道に接しておらず、伐採するにどのような理由も付けることが出来なかったからです。ですから、熊谷秀二には「渋谷貢」の申請において一括りにせよとの叔父や時雄の指示に逆らえなかったのでしょう。それにしても、間違って切ったで終わらせることが出来ないくらい、時雄らに洗脳されていたのでしょうね。
晃一が「平川文男の土地だ」とするには、まず、家が建てられていた渋谷貢の土地を平川文男の名義に戻すことが先ではないでしょうか。それが出来なくて、横にある他人の血を自分の物だとするには、あまりにも証拠が追いついていかないでしょう。もう一つ、「家が建てられていたとしても20年に満たなくあった」いわゆる、時効取得を主張する20年以上の占有が証明できないことは、災害において流されたことを隠蔽し、「都合により取り壊した」と、取ってつけたような反論をされたにしても12,3年しか証明できなければ、例え領収書が有ったにしても、裁判所は証拠とできません。令和4年12月19日
二兎を追う者は
そしてもう一つ、障害木であろうが無かろうが、木を切ってしまえば占有権は無くなってしまいます。「成泰が植えた木だ」と、お馬鹿二人に証言させたにしても、「渋谷貢の土地に植えたのは誰か?」であり、木を切った時点において占有権は消滅してしまいます。
晃一は、「平川文男の土地だ」「平川成泰が植えた木だ」として、二つの反論を主張しましたが、一審においては「渋谷徳雄の土地である」「伐根の費用を支払え」が結論でした。そこで晃一は被告弁護士に言われるままに、「平川文男の土地だ」「平川成泰が植えた木だ」を新たな証拠をもって控訴してきたのですが、新たな証拠が陳述書であったことで、「平川成泰が植えたのであれば、主張しなさい」として、どちらか一つ、いわゆる主張できることを主張しなさいと整理されたのです。しかし、新たな証拠がないことで、またも「平川成泰が植えた木だ」として、近くに住む嘘つき爺さん二人に陳述書を書かせたのです。当然に晃一が作成して印鑑だけを押されたようですが、ここもまた裁判官には響かなく、いよいよ手詰まりになったようです。
思わぬ証拠
一月前ころに期日が有りましたが、その前と、もう一つその前の期日において、「和解勧告」が裁判官からあったようです。原告の弁護士はその件を詳しく伝えておらず、私が和解勧告を知ったのは、前々回の期日が終わった後でした。どのような和解勧告であったのかと言えば、「土地を平川文男に売ったらどうか」とのことで有ります。まあ、にわかに信じられないことですが、被告弁護士も居ることですので、嘘ではないようです。ただし、その提案につき、「遠方で土地の管理が出来ない」が、裁判官の考えに有るとも言われておりました。まあ、その話が原告弁護士から詳しく伝えられたのは前回期日前のことで、その時には『和解の考えはない』が、原告渋谷さんの意向であることを裁判官に伝えたとも言っておりましたが、前回の期日においてまたも和解勧告が出たとのことで、なにか不自然さが気になっています。令和4年12月21日
断る理由
和解勧告が出たとして、この裁判の目的は和解では解決しない内容であり、話し合いを拒否した時雄の腹黒さは、「岡庭一雄と建設農林課に乗り込んで無理やり補助金申請を受理させた」が裏事情にあることで、この不正を追及するには判決以外にないと考えています。しかし、西地区の者は、その様な観点で盗伐犯罪をとらえておらず、平川の土地だとかそうでないとか、杉がほとんどなのに桧で請求したとか、好泰が騒いで大ごとにしたとか、私が金儲けで訴えているんだとか、まあ、あきれるばかしの醜態で有ります。そこに輪をかけるのが熊谷秀樹村長なのだが、補助金の不正受給を隠蔽するとの裏事情において晃一を煽るものですから、ますます混乱を呈するのです。
大いなる勘違い
被告らの反論において絶対に通用しないのが「平川文男の土地」であります。補助金申請において「地主は渋谷貢」としたことは、すでに平川文男の土地ではないと被告らが認めていることで、裁判になったからとして、「代表として申請した」との反論は裁判官にとってはただの言い訳なのです。ですから、平川文男の別訴は棄却され、損害賠償の金額が示されたのです。控訴においても、被告弁護士は「平川文男の土地だ」として反論していますが、大いなる勘違いであることに、補助金申請書が証拠であると言うことです。大いなる勘違いは熊谷秀樹村長にもあり、「渋谷貢」として申請されたことは、その申請の一年前に同じ申請がなされたことで、それが間違いだとして阿智村は受け付けなかったとの事実が有るのに、それを知らぬふりして補助金申請書を受け付けた熊谷村長は、補助金不正中になる原因「調査不足」との烙印をすでに押されているのです。行政が調査不足で不正な補助金を支出したのであれば、智里西自治会に謝罪をするのは熊谷秀樹村長であって、その補助金の返還がなされなければ、阿智村は智里西自治会を訴えなければなりません。それが地方自治法です。
責任を取るのは村長
盗伐裁判は和解であっても判決でも、補助金不正受給の事実は確定します。『山口県阿武町の担当者は、コロナ禍対策の臨時特別給付金4630万円を、24歳の男性1人に振り込む』この事件をご存じでしょうが、「間違って振り込んだ」としなければ、行政は処理できないのです。ようするに、熊谷好泰自治会長の申請を却下しながら熊谷秀二自治会長の申請を受け付けた、熊谷秀樹村長が一番悪いのです。感情的になる面々は、怒る相手は熊谷秀樹村長であると理解された方が良いですよ。令和4年12月23日
代償
和解でも判決でも変わらぬものは、損害金で有ります。裁判となった限り、また、損害賠償請求であれば、そしてその損害の実態が確認されれば、損害を与えた者は贖わなくてはなりません。判決であれば、損害額が示されることであり、和解であれば迷惑料として話し合いで解決します。そう、どちらも金額に大差は出ませんが、和解には、一切のことが和解になるとの意味が含まれます。これを感情的にとらえてしまうと、やれ和解は出来ないとか、負けるわけにはいかないとか、損害額に関係なく、それまでの経過を取り沙汰して、最悪の場合は感情の代償までも求めてしまいます。どちらが正しいのではなく、どちらの損害が大きいのかが民事裁判であって、その損害が事実であれば、結果に代わることは無いのです。
被告の二人
一審においても、当然に和解勧告は有りました。元々に、熊谷秀二自治会長は間違って切ったを熊谷秀樹村長に伝えていることで、私も、間違って切ったで押し通せと秀二に忠告していましたので、秀二を被告として訴えるに、あくまでも「補助金不正受給」を前提に進めていましたが、晃一が「平川成泰の土地だ」と好泰に伝えていたことで、晃一自身がその言い訳に振り回されてしまったのです。いわゆる、「澁谷ゆきゑの土地ではない」において、裁判を争うとされたのです。澁谷ゆきゑの土地であることを、時雄も叔父も承知の上でのことであるが、ゆきゑの土地であるを認めれば、「切ってしまえ」の叔父の指示が表に出ていくこと、また、智里西製材クラブで伐採し、それを売って金にしたことは窃盗罪になること、それらを避けようとして、平川文男に権利が有るんだを反論主張においた。これが負の連鎖の始まりで、和解では解決できないことになったのです。被告らにとっては、平川文男の土地として平川文男が別訴しなければ、争えなくなったのが真相です。令和4年12月25日
控訴の価値
弁護士は、「損害木の評価が無い」で控訴を勧めたが、被告弁護士は、こちらの控訴より早く控訴をしていた。そして二度程度の期日で終わるとされた控訴期日は、すでに一年近くも続いている。しつこくも繰り返しだされる被告の準備書面、うんざりするほど弁護士は対応していたが、ここにきて、少し様子が変わってきた。それは、和解がしつこく取り沙汰されるようになったことです。おかしな話に聞こえたのは、今まで和解の話しを弁護士の口から聞いたことが無かったからで、唐突に、「平川文男に土地を売る気は有りますか」なんて言われれば、何を言い出すのかと、驚くより理解に苦しんだ。「はあ?」とんでもない話である。そんな話が期日でやり取りされた記録も無く、準備書面にも書かれていない。驚く私に弁護士が、「裁判官が和解を言っている」と、これもまた思いもよらぬ話になった。
両区の書類
「和解?裁判官が和解を勧める?」、「いや、別に和解を勧めているわけではないが、その様な事は考えられるのかと、まあ、そういう意味において…」、「和解の話など高裁であるんですか?」、「それはある。高裁は何も判決でと決めているわけじゃない。高裁も一審も同じことで、和解勧告は当たり前にあることだ」、「はあ、そうですか」何かやたらにトーンが落ちた。控訴を強く勧めた弁護士だ。私より先に渋谷徳雄さんに了解を得て控訴を決めていたのに、ここに来て和解の話しが出ることに拍子抜けした。「いや、なにも和解をせよと言っているのではなく、裁判官が『平川文男に土地を売ることは出来ますか』と、そういう話なんだよ」、「それだけの話しであれば売ることなど絶対にありえない。それは渋谷さんに話すことでもない」。かなり興奮したが、裁判官がそこまで言及することが理解できなくあった。「控訴は損害賠償請求でしょ。それが何で土地の話しになるんですか?」、「それは平川文男が控訴しているからだ」、「平川文男が晃一と控訴しているとしても、裁判官は被告らに『木を植えたことをもっと主張しなさい』ということで、土地の争いは無いとのことだったんじゃないですか?」令和4年12月27日
和解を断る
「それはそうだが、平川文男が控訴しているので当然争うことだ。何も和解せよと言っているわけじゃなくて、平川文男に土地を売る気はあるのかと、裁判官が確認していることだ」、では、間違っても売る気は有りませんと、それが私の返答であった。澁谷徳雄さんに聞くまでもないことで、晃一の嘘がここまでの争いに発展させたこと、それが何よりも和解できない原因である。しかし、弁護士の態度に微妙な変化を感じたのは、弁護士の言い回しの不自然さに有った。和解など考えもしないでここまで来るに、例え裁判官からであるとしても、盗伐と平川文男に土地を売るなど何も関係が無い。果たして本当に裁判官の確認にあるのかと疑問を感じた。そこを見極めるには、もう少し聞きたいことがあった。
貢に売る
「平川文男はあり得ないが、貢さんとは幼友達で本家と別家の間もある。学校の火事を二人して眺めた話は陳述書にもあるが、貢さんには売る気があるかもしれない」思わずついた言葉であるが、それはまさに効果的で、弁護士は即座に反応した。「そう、まあ貢さんとはそんな感じで、そうか、売るかもしれないか」、「いやあ、貢さんがぼけていなけりゃの話だし、息子の晃一が被告であれば裁判官は返って理解しないかも、だいたい、なぜ土地を売るとかの話になったのですか」、「それは裁判官の考えは、徳雄さんは千葉で遠くだから、管理出来ないと言うことだろう」、「はあ、そうですか。でも平川文男も遠くであって、何より透析を毎日やるような障害者だが、その話のほうがおかしくないですか?」、「それはそうだ。いや、なにも売れと言ってるわけじゃない、断るなら断ればよい」、それも当然ですね。断ってください。和解ならもっと早い段階で、そう、一審なら話は分かるが、ここまで感情的にこじれてしまえば、和解しようにもできることではない。令和4年12月29日
繰り返される和解勧告
裁判の勝ち負けに私はこだわっていない。勝たなきゃ意味が無いじゃないかと弁護士とやりあったが、まあ、私の考えを理解できる人はいないだろう。盗伐裁判も園原水道の裁判も、そして村八分や給水停止裁判であったにしても、すべては阿智村を守るためなのだが、それら裁判の勝ち負けを目的としていないのは、それらの裁判を通じて手に入る多くの証拠を求めてのことだ。私が手に入れてきた証拠の多くは、そのほとんどが行政犯罪にかかわるものではあるが、それらを証拠として行政犯罪を暴けることにない。行政犯罪ではなく法律で裁ける犯罪を立証するには、行政犯罪の証拠の裏付けを手に入れなければならず、それを成すためには裁判で争う必要がある。このことを詳しく説明しても分からない者には意味をなさないが、被告らも全くその状態であることに気づけば、実に裁判は有効なのである。嘘でない証拠は私が手に入らないものであり、嘘の証拠であれば、その嘘を論破すればよい。そして多くの証拠が手に入っているが、まあ、裁判の勝ち負けで判断するにしても、事実に勝るものは無く、そこに答えは見えているものだ。
そして新たな証拠
和解勧告を断るに、そして弁護士からの話によれば、被告弁護士の準備書面が異常な状況にあると言う。控訴裁においてこちらの準備書面はいままでに四書ほどだが、被告らの準備書面はすでに12通に達していた。いくらなんでも多すぎるが、そのうち、いくつもの準備書面が主張訂正として取り下げられる状況に、かなりな焦りを感じる。何が目的なのか? 被告弁護士の求めは何であるのかと考えるに、そこには和解しか出て来ない。
和解がどうのこうのではないし、一審での負けは負けであって、被告が先に控訴したとしても一審の判決が変わるなど日本の法制度ではありえない。だとすれば、被告弁護士は和解に持ち込むのが唯一の目的なのであろう。令和4年12月31日
和解は勝ったも同じ
高裁においても一審と同じく、和解で収まることに問題はなく、どちらかと言えば、和解での解決は望むところにある。思い出せば、15年前の阿智村相手の裁判において、岡庭一雄村長は「80万円を支払うので和解にしてください」と泣きが入っている。そう、泣きが入ったと私は判断したのである。今になって考えれば、それは裁判官が勧めた和解条件であった。
法律とは何だ!
司法が法律の判断機構であるとすれば、その判断基準は弱者救済にあるものだ。しかし、国の構成単位に間違いが有るとするは出来ることではない。ようするに、行政に対して争うとの考えが司法には無いことであって、個人と行政での争いになるに、弱者救済の手段が和解勧告だと考えれば、それはもっともよい解決と言えるだろう。しかし、私は岡庭一雄を許すことが出来なく和解を受け付けなかった。勝ち負けよりも、岡庭一雄個人の処罰を願っていたのである。だからして、裁判に負けたとの考えはみじんもなく、岡庭一雄の反省を促したのである。この時点で控訴をしたならば、岡庭一雄でなく阿智村が大いなる危機に直面していたはずだ。そこが分かる者は弁護士しかいないが、少なくとも下平弁護士はそれを理解していた。それは、和解の提案「80万円を岡庭一雄個人で支払う」は、下平弁護士からの提案であったからだ。
この裁判の経験で私は意志を強くしたのだが、ある面これからの出来事を予言していたのかもしれない。何よりも反省しない岡庭一雄を増長させる結果となったのは事実ではないか。そしてこの盗伐裁判においても、岡庭一雄は重要な影の存在となっている。「障害木の補助金を受け付けろ!」と、時雄と二人で建設農林課に乗り込んだ時点からこの犯罪が始まった。いわゆる、本当の首謀者は岡庭一雄と熊谷時雄なのである。令和5年1月2日
ボケてる焦点
澁谷徳雄さんのために裁判にかけたと大半の者は思っているだろうが、私の考えはそこにはない。刑事に告発したように、「時雄を逮捕できるか」である。誰も彼もが感情に走り、一番重要なことに目が向いていない。それは警察の視点「首謀者は誰だ」にあることで、時雄が逮捕されれば裁判にかかることも無かったのだ。自治会役員の誰か一人でも、「時雄の指示で切りました」と刑事に話せば、それでこの盗伐は終わっていた。澁谷徳雄さんに賠償するのも、時雄が償うことである。この簡単な解決に目を背け、まして自治会で賠償金を払うとの話しまで進めたことに、いかに時雄が怖かったのかに尽きるが、これが岡庭一雄がつくった自治会の在り方だと思えば、共産党の支配は人の心まで蝕むものだとあきらめるしかない。信頼関係でなく思想なのか? いやそれとはかなり違う、支配の怖さではないか。知らぬうちに犯罪に手を染めていた、そんな状況であったことに、言うに言えない関係であったようだ。確かにそこに一人正義を貫こうとする好泰に、これらの犯罪を解決することは不可能であり、反対に回ればそれこそ村八分状態にされていたのである。
時雄の恐怖
裁判にかかることで、それは負けまいとするのは原告も被告も同じであるが、この裁判はそれだけでは済まないことを、特に時雄は感じていたはずだ。それは、岡庭一雄と二人して建設農林課に乗り込んだことは、補助金の不正受給を恫喝において行ったとの事実と、その不正を熊谷秀樹村長が受けたことで、それらが裁判において明らかになれば、盗伐の首謀者になるばかしでなく、共産党支配の阿智村行政が失われる恐れがあった。何としても負けるわけにはいかないは、岡庭一雄と熊谷時雄と、そして熊谷秀樹村長にあったことで、行政書類でも何でも、被告に有利となればと提供したのであろう。そこに疑問を感じたのは、「弁護士が開示請求を確認しない不思議」であることに、何か他の目的を感じていたが、それが明確になったのが、高裁における和解勧告であった。令和5年1月4日
和解は勝ったも同じ
高裁での和解勧告は突然ではあったが、弁護士に言わせれば「高裁でも当たり前にある」と、淡白な言い様である。それはそれでよいが、和解勧告が続いていたのに驚いた。たしかに断ったはずだ。いや、断るも何もない。平川文男に土地を売ったらどうかなど、裁判官が言うはずが無いと疑っていた。和解が前提であれば双方が探りを入れることであって、それは裁判に出ていれば分かることだ。だが、この裁判の原告は渋谷徳雄さんであって私ではない。一審においても裁判の様子は、ただ弁護士の話しだけで済まされていた。弁護士の考えに従うは当然でも、釈然としない状況に幾度も弁護士と遣り合ってきたが、結果的には勝訴で落ち着いた。それを控訴したのは弁護士の勧めであって私の考えではない。澁谷徳雄さんは控訴に乗り気であり、それは許せない行為との感情が主であった。結果的に晃一と平川文男が控訴したことで、後出しジャンケンで控訴に及ぶことになったが、早ければ一度、長くても三度はまれだと言う弁護士の話しであった。それが一年近くも繰り返されるに、正直早く終わるのを願っていた。それは、損害金の請求より、次に進めるための準備があったからだ。
話が違う
和解を断れば、もはや判決になるのかと思えば、それは執拗に繰り返される被告弁護士からの準備書面に踊らされる結果となっていた。その辺のやり取りは高裁ではなお知るすべはなく、すべて弁護士の話によるものではあるが、和解勧告を断る理由が話されていなかったようだ。弁護士は断ったと言うが、あとから聞けば、たんに平川文男に売るのは出来ないの伝えだけで、和解そのものは続いていたのである。これも弁護士に言わせれば、そう言うものだとあっさり答える。何が何だかの気持ちになるが、原告は私ではないと弁護士は強く言うのであった。令和5年1月6日
寄付をせよ
「熊谷さん、阿智村に寄付をすることは出来ないのかい」なんだか突然に、話の前後が分からなくなってきたが、どうもまだ和解の話が続いているらしい。「え!?阿智村に?」、「ああ、裁判官が阿智村か本谷園原財産区に寄付したらどうかと言っている」、「何言っているんですか? 前は平川文男に売れと言い、今度は阿智村に寄付せよ? 財産区は存在しないんですよそこに寄付せよとはどういうことですか!?」あまりな話に頭にきたが、どうも弁護士の真意が外にあると感じた。弁護士は和解をしたいのか? そう感じたのである。そういえば、平川文男に土地を売ったらどうかとの和解案の時、今までの経過であれば、平川文男が別訴してきたことで長く続いてしまった裁判であるに、平川文男に売るなどと考えられない和解案を受けるに、泰然として断れないとが弁護士に感じられなくあった。和解案は断ったとしたに、それがまたとんでもない条件の和解案があると言う、それが強く不信を感じたのである。
用意されていた和解案
「阿智村に寄付するなどあり得ない。阿智村が澁谷ゆきゑの土地を存在しない本谷園原財産区と偽造契約書を交わして村道にしたことを知っているじゃないですか! それなのに阿智村や本谷園原財産区に売ったらどうかなんて、本当に裁判官が言ったのですか!?」、「その話は熊谷さんが訴えている別の裁判で、それはそちらの勝手なことだ」、この言葉に弁護士への不審は一層強くなったが、何か釈然としないことに、この分かり切った事実を裁判官が口に出したとすれば、被告が証拠とした『本谷園原財産区と阿智村の売買契約書』が高裁の裁判官がまともな書面として見ているのではないのか? と疑問を持った。そういえば、行政書類を偽造とすることは困難だといわれるに、その偽造契約書がものを言えば、裁判官とて『阿智村か本谷園原財産区か…』との話が出てもおかしくはない。だとすれば、この和解勧告を断るのは難しいと感じた。その状況を読み取ったのか、弁護士は多弁になり、すでに用意されていた和解案を読み上げたのである。令和5年1月8日
馬鹿言っちゃあいけない
「なかなか和解をまとめるには大変なことで、ちょっとこれをまず見てください」と渡された書面に目を通せば、「迷惑料と当該土地の転売価格」とある。そして弁護士が続けるに、阿智村に寄付の考えは無いとしても、被告弁護士がこれほどの準備書面を用意することは極めて異常であり、裁判官もそれなりに困惑すことも有るが、和解での解決は判決と大して変わることはないと、そして、土地の所有権の争いも有るから、和解条件として土地の転売は考えなければならないと、私を説得するように話す。「迷惑料は判るが、なぜ当該土地を売らなければならないんです?」、「それは裁判と言うものが土地について争いが有ると言うことだ」、「伐られた木の損害賠償請求なのに、その木の損害額を話し合うと言うのなら分かりますが、土地を売ることがどうして和解条件になるのかが理解できない」そこからは押し問答のようなものであったが、「渋谷貢さんには売っても良いと言っていたじゃないか」との一言が、妙に話の中心であることに気づいた。「それは、徳雄さんと貢さんは幼友達であるからそういう話も出来るんじゃないかなと言ったまでの事ですよ」、「徳雄さんは和解したがっておられるよ」、「え!?そんなことはあり得ないですよ。徳雄さんは今でも被害届を警察に出すとして、刑事と話をつけていますよ。実際に木を切って金にした者が他に居るんですから、損害賠償だけじゃないですよ。補助金の不正受給もありますよ。これは村民として許すわけにはいかない」といえば、そこには大して返答がない。つい先日も徳雄さんと話していますし、手紙も送っていますが、和解の和の字も聞いておりませんといえば、私はそうは聞いていない渋谷さんも大変なんですよここまで長く裁判が続いて。それは控訴するとの話で承知していますよ。金の問題じゃない。許すわけにはいかないんだと。
かなり熱くなってしまったが、そこであることに気づいた。弁護士は確かに和解を勧めるが、和解と判決でどこが違うのかと言うことだ。金の問題じゃないと言う渋谷徳雄さんが、金に変わりがないとすれば、もしかしたら早く決着をつける方に傾いているのではないかと言うことに。令和5年1月10日
和解と判決の違い
冷静になるにつれ、和解と判決の違いにを考え直したが、金額に違いがないとして、他には何があるのかと言えば、まずは熊谷秀二を警察に訴えなくて済む。澁谷徳雄さんは、貢の子である晃一の仕打ちに腹が立っており許せないと言う。確かにそうだ。幼友達の身内の子が、嘘八百で泥棒した。西の三悪人の指示であろうが、そんなことは徳雄さんには関係が無い。しかし、秀二については、それも被告であるからのついでであって、深い考えはない。秀二も秀二で「逮捕されても良い」という始末、これが一時の感情であるのはさっするが、そこまでのめりこむほど価値があるのかと言えば、何ら理があることではない。たしかに、熊谷秀樹村長の前で話した「間違って伐ったとしたら申し訳ない」を、熊谷秀樹村長は「障害木補助金事業自体が間違いであった」と結論付け、秀二の話などお構いなくされている。ここでこの男を逮捕させるに何御価値があろうか。私としては、熊谷秀樹村長の責任を追及するには補助金不正受給しかなく、不正受給を確実にと被害届を提出すると考えていた。しかし、ここに来て和解勧告が繰り返されるに、和解であっても判決であっても事実に変わることはないとの弁護士の話に耳を傾ければ、和解であっても不正受給の証拠は残ることになる。ならば、秀二を逮捕させるは忍び難く、被害を最小限にとどめることも必要だと考えている。
死んでもは消えない
和解は反対だ、判決にすべきだとの声も聞こえるが、では、その者らに熊谷秀二を泥棒として訴えることは出来るか!?不正受給の首謀者だと、これもまた訴える覚悟があるのかと問えば、そこにはどのような返答も聞こえることは無いだろう。いい加減とは違うが、目先のことに目が向ている者と、後先のことを考える者の違いではないか。和解にしてほしいと願う取り巻きたちも居ると思うが、これもまたいい加減な奴らであることに、和解を望むなら始まりからして何故嘘を言ったのかに尽きる。話し合いが出来なくあったことは、時雄の嘘に従う情けない奴らであり、正しいことを言う好泰を悪者にしたことがこの争いの隠れた裏事情だ。不味く成ればだれかに責任を擦り付けるのは、岡庭一雄と時雄、そして熊谷秀樹くらいにしておけば、この争いは起きていないと知ることだ。令和5年1月12日
和解の誤解
「徳雄さんも和解したがっている」と弁護士は言った。そんなことは無いと口答えしたが、さもありなんと思うところがあった。しばらく電話を入れてなく、早速に話せば「もう何年たちますか!?」と、少々声が荒く聞こえたが、その言葉尻に、すでに弁護士が言うところの和解の気持ちが含まれていると感じた。「もう何年たっていると思います? 徳雄さんも疲れていると思いますよ。いくつになりますか、〇〇にはなるでしょう。それは私たちと違って大変な労力ですよ」弁護士は和解を勧めるような話しぶりに、それは徳雄さんを思う計らう言葉には聞こえなかったが、今ここで同じようなセリフが出れば、疲れているのとは違う、いら立ちの言葉だと私は受け止めた。少しなだめるように、そうですね、と相槌を打てば、「もう4年も経つじゃないですか!」と、もうこれは怒号である。これは確かに弁護士の鼻薬が聞いていたかもしれないが、それにしても控訴をかける時の勢いとは全く様相が違う。ならば徳雄さんのペースでもう少し話を聞いてみることにした。「ええ、弁護士が言うには和解案が何度も裁判官から有ったと言うんですよ。ええ、」、「なぜこんなに長くかかるんですか!?」まあそんなことを私に言われても困るが、「それでね、弁護士は多くて二回で済むなんて言ってましたが、はあ、なんか被告らの控訴が先になったことが原因だとか、なにか訳が分からないんですよ」、「もう控訴して一年もたってますよ」、「ええ、でも、確かにもう終わりに来ています。はい、こちらは準備書面などもう出していませんが、相手が、まだ、今回も12,13,14と一週間ごとに出してきているんですよ。弁護士も相手をするに閉口していますので…」、ずいぶん話してみたが、もう少しで終わると話せば落ち着いた。「弁護士費用が」とは、裁判が長引けばその分費用が掛かると考えていたようだ。裁判費用は私が負担しており澁谷さんには一切請求しないとしているが、そこを気にしての様子であった。それは、和解案で弁護士が言うところの「澁谷さんは登記を移すだけで50万も超える費用をかけている」であって、和解でも判決でも金額に対して差はないとの誘導尋問にかかっていたようだ。弁護士費用を出していれば実際の原告は私であるが、その金額は澁谷さんの登記費用の倍近くかかっている。それをさておき澁谷さんに和解を勧めるとは何たることかと、今度は私が腹を立てることではなかろうか。令和5年1月14日
見直し
「私が弁護士費用を出して私が訴えていることを澁谷さんは気にしているんですよ」そう弁護士に話せば、「そうかな?」おいおい、ここですっとぼけて何になるのか、和解をするにも判決を望むのも、私が決めることであって澁谷さんではないですよと、よほど口に出したくあったが、弁護士は和解でも判決でも損害金に大差が無いことを澁谷さんに話したようだ。澁谷さんは澁谷さんで、裁判が長引けば弁護士費用がかさむと理解し、それであれば和解で早く終わらせた方が良いと考えたのかもしれない。ただ、今回の和解の話しは拙速に過ぎる気がしたのは、弁護士がすでに和解案をつくっていたことにある。その和解案で当該土地を被告らに売ると言うのだから驚いた。なぜ和解案が土地を手放すことになるのか? である。それに応える弁護士は、当該土地が争いの元凶だと言うのである。この言い方が気になるのは、「盗伐裁判」での争いであるからで、控訴するにも「木材の評価が無いではないか!?」が、弁護士の勧めであったからだ。率直に、その矛盾を口にすれば、被告らは土地の所有者は平川文男だとの主張を繰り返しているのだ、和解とするには、双方が主張している土地の所有権について争いが無いとすることで、だから裁判官は阿智村に寄付をしたらどうかと言ったのだ。良く分らぬが、聞いてみれば確かにその通り、和解とは、何も無かったことにするのが前提である。
和解も金銭
迷惑料と土地転売金が和解案の金額になると言うが、迷惑料は判る。だが、土地転売金は相手があってのことで、それが渋谷貢(晃一)だとすれば、晃一が買わないとなればそれまでである。澁谷さんは絶対に晃一には売らないだろうし、そこまでの話をするには澁谷さんが売っても良いとの考えに至らなくてはならない。それを澁谷さんが了解したと言うのであれば、私がとやかくいう訳にはいかないとして、澁谷さんと話したのであるが、たしかに、澁谷さんは和解に傾いていた。しかし、弁護士費用の誤解を解けば、こんどは、いつまでかかるのかが気になるようだ。あと二回くらいで終わりますよ。それは和解の話しが裁判官から出ていますので、もう終わりと言うことですよ。とで落ち着いたが、今度は私が気になる番のようである。令和5年1月16日
和解は蹴った
一瞬にせよ、澁谷さんが和解に傾いたことを機にすれば、澁谷さんは「母が残してくれた土地だ。別荘でも建てて、家族で遊びに行ければよいこと」と話されていたのを思い出すが、別荘を建てるとすれば、盗伐被害を受けたこの土地でしかない。その土地を一瞬でも手放すとしたのであれば、もはや別荘の話しもあきらめたと言うことか? 考えが錯綜するが、それほど単純でないことに、やはり相続した土地の10数筆を把握していないのではないのか? と思いやった。そしてそこに行きつけば、なぜ,だれが澁谷ゆきゑの土地を欲しがったのか? に気づく。平川文男でないことは確かだ。晃一が平川文男の土地だと騒いでも、平川文男はそれらの土地を把握していなかった。要するに、平川文男家族も澁谷ゆきゑと同じく、この地を離れていたのである。家が建てられていた土地を渋谷貢から買っていないことは、家が建てられていた横の土地を買ったとする主張は成り立たないし、家が在った土地に植えられていた杉の木を平川成泰が植えてなく、横にある全く他人の土地に木を植えたとする主張も通る話ではない。まして、この地を離れてからも植えた木の手入れを行って来たのであれば、渋谷貢が管理してきたとの主張とも食い違う。それでも控訴してまで争うに、和解が目的でないとは言い切れないだろう。
両区の記録
この時点で気になったのは、晃一が一審において提出してきた両区の記録帳である。(晃一等は、本谷園原財産区ではなく両区であったことにこの時点で理解したようだ)そこには、平成7年初頭に澁谷建典を訪ねて稲武町に行ったことと、両区に譲渡していただく話であったとも記されていた。そしてメモ的に、渋谷秀逸が「ゆきゑの土地を買いだしたい」との平成12年頃の書面もあった。それほどに欲しがるゆきゑの土地、誰が一番欲しがったのかは、平成7年の時点では、間違いなく時雄と秀逸であった。このことがゆきゑの三筆の土地を阿智村に売ったとする偽造契約書につながり、この盗伐にもつながっていたのである。
これでは確かに許すわけにはいかないと、私自身も考えていたが、控訴において、晃一はまた新たな両区の記録を証拠として提出してきた。令和5年1月18日
被告の視点
この盗伐犯罪は、秀逸と時雄の指示で行われたことは西地区の誰もが知っている事実、それが盗伐として表に出れば、もはや盗伐ではないとしか抵抗できないのが被告らである。訴えの被告は熊谷秀二と渋谷貢だが、実際の被告は数十人いる。その頭目が時雄であって、これら裁判の反論の全ては、時雄の考えで行われてきた。しかし、裁判が進むにつれ、本谷園原財産区が似非団体だと気づき、ついには時雄に騙されていたとも理解したようだが、時すでに遅く、法律においての結論しか出なくなっていた。この状況において被告らがのぞむところがどこにあるのかと言えば、損害額の軽減でしかない。だからしての和解であって、その和解条件は兎にも角にも損害額の軽減である。「桧ばかしではない」「上物ではない」「こちらの見積額(24万)であれば和解に応じる」これが一審でのやり取りであった。原告の損害額は300万円を超えていたが、被告らの反論も取り入れた上での請求額は250万円程度に減額された。それが弁護士の対応であった。判決はどうかと言えば、100万円弱であったが、そこには、樹木自体の損害額が含まれなくあった。「樹木の損害が無いのはおかしい」が原告弁護士の控訴理由である。形的には被告の控訴が先であったことで、被告が主張する「平川文男の土地だ」「平川成泰が植えた木だ」が継続されている。これに対して裁判官は、「平川成泰が植えたを主張したらどうか」と、原告弁護士に言わせれば助け舟を出したと言う。
大きな食い違い
控訴においての勝ち負けは有るのか? 私はそこに疑問を持っていた。原告としての控訴理由が樹木の損害評価に対しての不満であれば、一審の決定が覆ることは相当に難しい。切り株の除去費用とて認められたにしても無断伐採においての結果であれば、裁判は勝ちであってそれ以上も無い。澁谷さんも100万円が認められれば、裁判費用も賄えるし、わずかだが手元に残ることになる。それらの話しに納得するはずが、弁護士の一言で火がついてしまった。そして控訴するに、この控訴において樹木の評価が認められるのは相当に難しいはずだ。却下されることがほとんどであれば、ただ、弁護士が儲かるだけである。令和5年1月20日
被告の控訴理由
被告が控訴したのは一審の判決が不服であったことだと思うが、それにしても、100万円弱の支払いが不服だとは到底思えない。やはり弁護士費用が掛かることになれば、そして勝てないとしての控訴であれば、控訴は全くの無駄話だ。まして原告が控訴するなど考えていない事でもあるし、どこに理由がるのかと言えば、やはり窃盗罪と補助金不正受給に理由があるとなる。この様に、原告被告とも観点が違うところで控訴したが、被告らの決定的に不利な状況は「樹木の占有を主張せよ」であった。それは、平川文男の土地ではないとの結果が覆らないのを示すもので、控訴の理由は既になくなったのである。
一審の整理
判決は、被告に賠償金90数万円の支払いを命じた。その内訳は、伐根費用である。どういうことか? どちらが木を植えたのか裁判官が判断できないことにあった。原告訴えの趣旨は、無断で伐られた樹木の損害額と伐根費用の請求である。それに弁護士費用を加えて、350万円程度であった。被告の反論は、平川文男の土地であるから賠償責任は無いとされた。それで争った結果が、90数万円の支払いである。ここで重要なことは、平川文男の土地だと反論した理由が、澁谷ゆきゑの土地に平川文男の家が建てられていたとの主張である。しかし、平川文男の家は澁谷ゆきゑの隣地である渋谷貢の土地に建てられていたことが旧い謄本で証明された。そこで被告は主張の変更をし、澁谷ゆきゑの土地にまたがって家を建てていたとされた。仮に、その様な状況であったにしても、平川文男の家は10年余りで取り壊されていることで、時効取得(20年以上)が成立しないと判断された。この様に、土地の争いが無くなったことで、伐られた木の損害と伐根の費用に絞られたのである。切られた木の損害額の算出には、原告が木材会社の見積もりであるのに対し、被告は飯伊森林組合の立木調査票を証拠とされたが、飯伊森林組合がそれらの見積もりを否定したことで、土木会社や庭師から見積もりを取り寄せていた。令和5年1月23日
決め手がない
どちらの見積もりが採用されるのか? との思惑に、誰が植えたのかが焦点になると考えられなかったのは、互いの主張の隔たりにある。原告は澁谷ゆきゑの土地だから渋谷薫と長男建典が植えたと主張し、被告は、平川成泰が澁谷ゆきゑから買ったので植林したと反論された。ここでもまったく相反する主張になったのである。この争いに具体的な証拠がどちらも無かった。被告は地元の原勇と熊谷章の二人に「成泰が植えた」との陳述書を書かせたが、その程度の証言が証拠となるはずも無し、原告は、建典の長男澄夫(死亡)の妻証言を証拠としたが、これも確かな証拠ではない。ただ、長男澄夫の妻は盗伐騒ぎになった平成29年まで、花桃祭りに毎年この地を訪れており、青木屋(渋谷秀逸)で食事をしていたようだ。だからして秀逸叔父とも親しくあり、かなりなショックを受けていた。原告の澁谷徳雄さんもそうだ。秀逸叔父の妻と操の妻と小学校の同級生であり、20年前にこの地で同級会を開いており、二人の旦那が盗伐の首謀者だと知れば、その気持ちは察するに余りある。澁谷薫と建典が植えた木であることを私は渋谷貢から聞いていた。以前にも書きだしたが、渋谷章行がこの桧を10本余り切って小屋を建てているが、貢氏は「泥棒野郎!」と怒りつけたと言う。その話を息子である晃一が知らぬはずはない。
嘘をつく理由
ゆきゑがこの地を離れたのちに、ゆきゑの土地に執着していた者が居た。この話しも渋谷貢に聞いたのだが、中央部落(集落)内でも有名な話であった。境に食い込むとか、人の山も自分の山だと言う、まあ、農間部落でいえば時雄と渋谷章行、園原部落で言えば操と吉彦くらいだが、類は友を呼ぶようである。
話しは少しそれたが、ゆきゑの土地を欲して、長男建典の稲武町まで訪ねて行った記録を晃一は証拠とした。「両区に譲ってもらった証拠だ」とね。令和5年1月25日
両区の記録
本谷園原財産区など存在していないと、それがこの盗伐裁判を経験して分かったようだが、かといって、それを修正する考えはこの者らにない。理解できないが本音だが、西の三悪人に従いすぎて、対応そのものが分からないのだ。いずれそれに気づくと思うが、時すでに遅く、共犯者として後悔することになろう。この盗伐裁判も、すでに最悪の状況にになっているが、何がそこうしたのかは、やはり渋谷晃一の頭が悪すぎるせいだ。一審の判決が不服なのは「伐根の費用90万」だと思うが、たしかに「山の木を切った後に伐根などしない」は、ある面反論に値する。だが、そのような判決に至ることを考えれば、相応の意味があることで、そこは弁護士が理解判断することだ。
弁護士は弁護士と言う商売だ。裁判があって成り立つ商売だとすれば、控訴は引き続き金になることである。弁護士が商売だと理解すれば、控訴は考えないのが賢明であろう。だからして、私には控訴の考えはなく、また、90万円であれば、成功報酬を引かれても原告にわずかだが残るとなる。誰が植えたか判断できない上での判決だと読み取れば、「木の損害が評価されていない」は、詭弁であると気づく。被告の弁護士は控訴の常習犯(原告弁護士の話し)だと聞かされたが、弁護士の本性は同じであるとしておこう。
さて、話を戻すが、一審での被告晃一の反論に、「ゆきゑが出ていくときに本谷園原財産区に土地のすべてを譲渡(寄付)していた」とし、本谷園原財産区と阿智村の売買契約書を証拠とした。そして「稲武町に建典を訪ねた」とする両区の記録帳も添付して、「本谷園原財産区の前は両区と言った」と説明していた。その時は、熊谷秀樹村長がその契約書を晃一に渡したことを問題視して、開示請求なしでなぜ公文書が出てくるのかと指摘したが、その契約書が裁判の証拠とされたことは驚きであった。(匿名の手紙はこの契約書のことを言っている)両区の記録帳は昭和54年頃のものであり、確かに稲武町に訪ねたと記されていたが、譲渡されたとか寄付されたとかの文書はない。控訴裁判にて、また新たな両区の記録帳が証拠とされたが、その記録帳が昭和45年であることに、この裁判の解決がほんのり見えてきていた。令和5年1月28日
二度あることは三度ある
その記録には、「昭和42年に澁谷建典を稲武町に訪ね、ゆきゑの土地の譲渡をお願いした」と記されていた。どういうことか、そういうことだ。建典を稲武町に訪ねたのは昭和54年と平成6年に二度の、計三度と考えていたが、昭和42年にも行っていたとなれば、それほどゆきゑの土地に関して両区は譲渡を願っていたと言うことだ。「幾久の親父の誠一さがゆきゑの土地を欲しがったが、汚い爺で金を出さずによこせというんだ」渋谷貢さんの話を思い出した。まあ、この話で両区が動いたようだが、確かに聞けば一理ある。この地を離れると分かっていれば、土地の処分は考えるもので、まずは親戚に話をすることだ。ここでの問題はゆきゑではない。ゆきゑの財産を相続する一番の権利者は当然長男建典にある。だからして両区は、建典に会いに行っているのだ。だが建典は、土地の処分を考えていなかったようだ。10筆以上も有るすべての土地に、植林をしていたからである。盗伐された土地に植樹されていたことでも分かるが、村道にされた三筆の土地にも同じように植林されていた。それは、阿智村と本谷園原財産区との「立木補償契約書」金18万円(村長から渡されている)でも証明されている。建典はすべての土地に木を植えていたことで、土地を譲る考えは無かったのだ。
晃一が証拠とした両区の記録帳は、逆の意味で建典の土地であることを証明したが、ここで考えるに、昭和42年以降の昭和54年にも両区が訪ねたとなれば、建典はこれらの土地を手放す考えがあったのでは? と思う。昭和42年に譲ってくれと話があるに、譲る気が無ければはっきり断るはずだ。はっきり断られれば、両区は二度と行かないだろう。だが、その10年後に同じような話に出向いたとなれば、折り合いがつかなかったのではないのか。ようするに、売値と買値の金額が合わなかったと想像する。昭和42年ころは、まだ山は大きな金を生んでいた。すべての土地に植林したならば、それはたいそうな金になるはずである。令和5年1月30日
嘘つきは誰だ
建典の元へ4回両区は訪ねたことになるが、ことを壊したのは間違いなく渋谷秀逸と熊谷時雄である。両区が二度も訪ねようが、実際に両区の土地になっていない。それは売る気があっても無くても、いきなりな話では建典が怒ることは想像できる。この二人が建典の気分を壊し、その取り繕いに熊谷茂平氏が出向いていたのだ。森林組合の職工をしていた建典が、権利山とか分割山だとかの話が分からぬはずがないし、その程度の話に熊谷茂平氏が出向く必要もない。
両区の記録
まずは被告晃一が証拠とした両区の記録を見ていただこう。両区の記録簿 クリックしてご覧ください。
昭和41年から42年の記録であるが、「昭和41年12月22日、一、稲武大野瀬 澁谷ユキ宅登記手続にて熊谷直美、熊谷誠一」「昭和42年1月12日一、稲武市野入渋谷建典(ユキエ)登記の件に付き熊谷誠一氏に代理として二回目の交渉に出張方を依頼本日出発の事」とある。ここで思い出すのは渋谷貢が言った「誠一さがゆきゑの土地を欲しがったが、汚い爺で金を出さずによこせというんだ」である。誠一がゆきゑの土地に執着していたが、貢に話してもらちが明かないと見て、両区を窓口として稲武町に訪ねて行ったのだろう。そのことは「登記手続き」という言葉に現れている。ゆきゑが両区から金をもらって譲っていたのが事実であれば、両区は当然に領収書を片手に出向くはずで、建典も承知するはずである。だが、誠一が譲ってほしいとの依頼であれば、それは交渉に出向いたのではないかと言うことになる。それを事実とするに、二枚目の記録簿の始まりにある「二回目の交渉」であることだ。二回目の交渉とはっきり記しているのは、一度目も誠一が譲って欲しいの交渉に行ったことであって、尚且つ、誠一が一人で交渉するとは、建典と誠一との値段交渉であったと思われる。そこで振り返るに、昭和54年の両区の記録簿は一体なんであったのか? が、新たな疑問として出てくるのだ。令和5年2月2日
晃一の嘘
両区の記録簿において明らかなことは、誠一が建典の元へ二度も出向いていることである。ゆきゑの土地を譲ってくれの話だと分かるが、ゆきゑの土地全てを売ってくれと言ったのか、それとも一部だけを欲しがったのかが分からない。しかし、建典側から見ればどうだろうか? 一部でもすべてでも土地を譲ってくれの話であれば、売るか売らないかだけであろう。売るか売らないか? 二度も訪ねることは、売らないとしか想定できない。だとすれば断りの理由であるが、「一部だけでは売れない」としたかもしれない。または、兄弟の同意が取れないとか、値段が合わないだったのかもしれない。とにもかくにも譲らなくあったのは事実である。
ここで少し話を変えるが、財産区が存在しても財産区では土地を購入することは法律的に出来ない。しかし、区であれば話は変わってくる。区の決め事のすべては、共有山と耕地の管理にあることで、耕地であれば土地を購入することが出来る。しかし、耕地であれば個人の名義に変えることだ。このように、土地の名義を変えることは、相続か売買しか通用しないことになる。当たり前のことであるが、この当たり前のことが出来ていないのに、晃一は「平川成泰がゆきゑの土地を買ったので、誠一は建典に会いに行ったのだ」として、この両区の記録簿を証拠としたのである。これら両区の記録簿からみれば、ゆきゑの土地を譲れは誠一の話しであるからして、平川成泰が土地を買っていたとの証明にはならない。晃一は、なぜ、今になって両区の記録簿を必要としたのか? そして、両区の記録簿を証拠として何を言いたかったのだろうか? それは、一審においての反論につじつまが合わなくなったことで生じた苦肉の策であったようだ。令和5年2月4日
国勢調査台帳
熊谷秀樹村長は、国勢調査記録簿を晃一に渡している。それが一審において証拠とされた。何でもありは熊谷秀樹村長にあるが、操の横領裁判においても行政書類がどんどんと渡されている。何がそのような行動に走らせるのかは、当然に不正受給が裏にあることだ。この裁判で判決が出れば、補助金不正受給が確定される。それが何よりも怖いのである。晃一が勝てば、平川文男の土地だとの結果であることに、それであれば補助金の不正受給にならないと考えているようだが、全くに見当違いも甚だしい。今回の裁判にて原告の証拠は何あろう、智里西自治会長の障害木補助金申請の書面ではないか。その申請書類に記されていることは、「渋谷貢の土地」であることを忘れていないか? この申請書が証拠として争うに、晃一が勝ったとしても、渋谷貢の土地と書かれたことは修正できない。熊谷秀二や晃一を泥棒として警察に被害届を出さなくしても、補助金の不正受給に変わることは無いのである。「この事業は始まりからして間違いであった」として職員6名を処分しているが、その程度で収まる話ではないことに、晃一と熊谷秀二は行政書類を偽装して補助金を受領したことにあるのだ。一審の判決文には「熊谷秀二には土地の所有者を確認する義務がある」として過失を指摘した上で判決に至っているが、それは民事での判断であることだ。この判決文が警察に届けば、立派な詐欺犯罪として通用しよう。そしてその詐欺犯罪がどのような手段において行われたのかは、この裁判の証拠に現れている。
一審での証拠
熊谷誠一は澁谷建典の元を訪れて両区は土地を譲ってもらった。その誠一が国勢調査に協力して土地台帳を作成しているが、そこに澁谷ゆきゑの土地(盗伐された土地)の所有者として「平川成泰」と記されている。この様に晃一は反論してきた。その証拠とやらの土地台帳の写しを見たが、それは阿智村が開示しなければ到底手に入るような代物ではないし、公開されるのであれば、個人情報にて熊谷誠一や平川成泰の名前は黒塗りであろう。そんな行政書類が分けもなく晃一に渡されている現実を何と思うのか!?であるが、熊谷秀樹村長にとってはお構いなしのようだ。それだけではない。平川成泰と書かれた文字はひときわ黒く、回りの文字と合っていない。ようするに、あとで書き足されたとの疑いが出ている。そんな状況において控訴に臨めば、何としても両区の記録簿を事実としなければならないと考えたようで、昭和42年の記録簿を発掘したようだ。(晃一と平川文男は、澁谷ゆきゑと澁谷薫の土地三筆を買ったと主張するが、土地台帳に平川成泰の名前が書かれているのはゆきゑの土地一筆だけである。)令和5年2月6日
記録簿の見解
晃一が証拠とした両区の記録簿は全部で三通あるが、そのうちの二通が控訴の証拠とされている。昭和42年から三度も建典の元を訪れるに、それでも平成6年に建典の元へ出向くとは、土地を譲ってくれなくあった証拠である。たとえ一部の土地でも譲ったのであれば、そして名義が変えられてないとしても、両区がお金を払ったのであれば領収書は必要不可欠であるし、無償であっても書付は存在するはずだ。当たり前のことだが、この当たり前を違うというのが晃一の反論である。領収書や書付が無くとも「両区が譲ってもらった」「平川成泰はゆきゑから買った」として、訴えの趣旨を変えていない。ここまで明らかになったのになぜ変えないのかは、訴えの趣旨を変えることができないからだ。控訴して、訴えの趣旨を変えますなどは弁護士としてあり得ない。たったそれだけの理由である。
和解案
しつこく言うが、原告被告とも訴えの趣旨は「樹木の損害金」である。その樹木をどちらが植えたのかの証拠が互いに無いことで、裁判官は和解を勧めていると弁護士は言う。たしかに和解は原告弁護士が始めたものだが、裁判官からの和解は被告弁護士にも伝わっていることで、和解について検討がなされているのが今の状況である。ここまで来て和解なのか!?は、確かに釈然としない。だが、考えてみれば原告も被告も岡庭一雄と熊谷時雄に踊らされたことで、この二人への責任追及が出来なければ裁判の意味は何も無いとなる。これを考えれば、判決でも和解でも違いが無いことに気づく。原告渋谷さんも、この事実を知れば和解に越したことはないだろう。ここで和解に持ち込むに、それで解決するのかと言えば、損害金はともかくとしても、解決できないことに感情がある。弁護士も裁判官も、この厄介な感情を汲み取るは無いのであって、その感情をどう考えるかが、和解に至れる条件になるのではないか。令和5年2月8日
感情
原告渋谷さんには「渋谷家の本家に対する晃一の考え」無断で伐られたことへの感情が元にある。そこにきて、土地の権利にまで踏み込んだ晃一を許せないようだが、渋谷貢は幼友達で一抹の寂しさもある。晃一はどうだ、裁判にかけた私を強く恨んでいるが、私には感情は何もない。そして好泰を悪く言うは、好泰が原告渋谷さんを探し出したとの恨みであろう。好泰は好泰で騙されたの思いが強いのは、この様な犯罪が何事もなく行われる恐ろしさがあるからだ。そして、地区をまとめてきた三悪人が、現実にこの犯罪を行うが信じられないのだ。熊谷秀二が「あんな奴は人間じゃねえ」と言った好泰への悪口は、渋谷秀逸が言うところの「かってに50年も前にこの地を離れた者」がもっともな言い分だと捉えており、地区の者が困って(木の枝が交通の妨げになる)除伐したのに、何も地主を探し出すことは無いの感情である。この感情を秀二から取り除けないのは、最後まで、好泰の証言(渋谷貢の土地ではない)を否定したことにある。確かに好泰には許せないとの感情はあるが、それは、秀二や晃一が、どこまで行っても、好泰が村で調べた地主の事実を認めないからである。西地区の年配者らは両区の記録とおりに理解しているが、西の三悪人が始めたことならば、そこに逆らえない、又は利害関係がある者しかいない。好泰の言うことを理解しても、騒ぎが大きくなれば口は重くなる。
感情を取り除く
好泰が原告渋谷さんを探し出したというが、それは好泰への責めであって、実際は、ゆきゑの長男建典が稲武町に居ることは年配者は知っていた。その証拠が、「村道にされた三筆の土地」にある。偽造売買契約書の前に、時雄も秀逸も、建典に会うため稲武町に出向いていた。建典の土地であることを知っていなければ出向くことは無いが、好泰を悪く言うにはそれしか理由がないというわけだ。もうひとつ、ここまで騒ぎを大きくしたのも好泰だと思われていたようだが、それも今になって気づくに、私が騒ぎを大きくしたのである。なぜ騒いだのか? それは、この盗伐犯罪をもとにして、岡庭一雄と西の三悪人の悪事の全てを暴こうという考えからである。そしてこの考え通り、その悪事の全てが暴かれるのは、もうそこに来ている。令和5年2月10日
50年も前の話し
ゆきゑがこの地を去ったのは、65年も前のことだが、澁谷薫と長男建典が完全にこの地を離れたのは50年前ごろである。営林署の植林工として二人が働いていた記録(記憶)は、園原にある共有山に植林していたことで証明されている。そして自分の土地や山林の全てに植林したのである。阿智村が買ったとされる村道にされた三筆の土地(もとは田)にも、植林されていたことは、阿智村が幼木補償費18万円を支払った契約書で証明されている。幼木伐採補償費の契約書は、三筆の土地売買契約書とともに熊谷秀樹村長から私は渡されているが、晃一は三筆の土地の売買契約書(村長から手に入れた)だけを証拠とし、土地代22万円の入金記録があるとして本谷園原財産区の会計記録も証拠とされた。その会計記録には幼木補償費18万円の入金記録も記載されていたが、なぜか幼木補償費の契約書は証拠として提出していない。なぜ幼木補償費を証拠としなかったのかは、三筆の土地に幼木植樹があれば、それは澁谷建典が植樹したことを示すからである。姑息な手段だが、それにあえて反論しなくあったのは、三筆の土地裁判の証拠にすると決めていたからだ。(三筆の土地の偽造契約書は売買契約書だけではありませんよ。幼木の売買契約書も偽造されていますよと主張すれば、阿智村はいったいどのような反論を行えるのでしょうか?)
この話しは25年前の話であるが、その25年前の昭和42年に、両区(熊谷誠一)は渋谷建典を訪ね、ゆきゑの土地を売ってくれとの話をしていたとの両区の記録簿を証拠とした。だが、それらの記録簿は誠一に譲っていないとの証拠であることに、もはや平川が買ったは通用しなくなった。買っていなければ他人の土地に木を植えたとなる。そこに嘘つき証人二人の陳述書を提出しても、承認されることはない。平川成泰が木を植えたと主張しなさい、の裁判官の指摘は、両区の記録簿においてとん挫したのである。令和5年2月12日
それでも和解
最後のあがきなのだろうか、被告弁護士はまたもや平川成泰が買ったとの主張に戻り、あらゆる手段で関係書面を手に入れて反論を始めたが、裁判官はすでにそこにいなく、「平川文男の土地であるならば、今までに主張しなかった理由は?」と、65年ものあいだ、澁谷建典にも渋谷貢にも、所有権の主張をしなくあったことに触れた。それは、常識的な質問であることに、もはや判決であると判断するしかないようだ。
和解の理由
たまたまに、被告が早く控訴しただけで、原告は既に控訴を決めていた。それはハッキリと、弁護士に原告がそそのかされたからである。私には一審での判決で十分であることに、ゆきゑや薫の土地の全てを原告が相続したと認められたことが大きく、その判決において三筆の土地の裁判へ進もうとしていた。晃一が三筆の土地の偽造契約書を証拠としたことは、まさに、これらの売買契約書が無効とされた判決であると考えたからだ。だが、原告は控訴を続けて争いたいという。やはり、許せない気持ちが強くあったと思うが、控訴したとして、一審より損害額が増えることは考えられず、それを口にすれば、やはり金の問題ではないという。そんな状態にて控訴に及んだが、長くかかる期日に音を上げたのかもしれない。控訴した限り、私もまた勝つことだけを望んでいたが、晃一が証拠とした両区の記録簿を目にすれば、少し違う考えが浮かんできた。それは、渋谷貢がこれらの土地を管理してきたという事実である。渋谷貢が私に話すに、「うちの本家の土地だ」であって、それは確かにゆきゑの土地ではあるが、それが問題ではなく、渋谷貢が管理してきたという事実である。この事実に基づけば、渋谷貢が20年以上の占有権を主張しても、全く不思議な話ではない。ここに、原告が言うところの「貢とは幼友達だ」が、貢の心にもあったことになる。秀逸と時雄と操が始めたこの犯罪に、晃一が引くに引けない状況をつくり出し、ついには親の気持ちまで踏みにじったと、そう感じたのである。令和5年2月14日
争うなかれ
まず、晃一が反省すべきと考える。渋谷貢の土地だと申請したのは、父が長く管理してきたからだとすれば、もはやそこに争いは無かったのだ。ゆきゑの土地であることに違いは無いし、また、建典が植えた樹木であることも確かであるが、貢が数十年管理していれば、そこに十分な言い訳がつく。なぜそれが出来なかったのかといえば、西の三悪人の指示があったからだ。好泰は、ゆきゑの土地だから木を切れないと言ってはいない。阿智村が、ゆきゑの土地であり、所有者が違うと言われたことに、それ以上の対処が出来なかったのだ。単純に、補助金申請を取り下げたことだが、なぜまた補助金申請を行ったのだ? そこに晃一が、好泰に対して納得いく説明がつけば、争いになどならない。補助金申請などしなくとも、枝は落とせるし木も切れる。わずか数万円の補助金欲しさに、なにを血迷うかの話になった。まあ、今となっては取り返しはつかないが、最小限に収めることは出来たはずだ。澁谷徳雄さんは無理難題を押し付けてなく、たった60数万円の損害賠償しただけである。
引くに引けないは熊谷秀樹村長
補助金申請における責任は、100%熊谷秀樹村長にある。ゆきゑの土地と知っていながら、岡庭一雄と時雄の要求に屈したのはその裏事情によるものだが、県道に面する土地に対して、県道の通行に邪魔になるとの申請で補助金を出すなど行政の長としてあり得ない。障害木補助金制度は最初から間違いであったではなく、村長の判断に誤りがあったのだ。他人の土俵で相撲を取るとはこのことだが、今になっても考えが変わらぬのは何の役に立たずして、今からでも遅くないと、一番良い解決を考えることで、それはやはり、澁谷徳雄さんに謝るしかない。謝ることから始めれば、それ以上悪いことは起きないし、また、解決に至れるものである。令和5年2月15日
人のせいにせず
晃一が証拠とした両区の記録簿において、たしかに誠一がゆきゑの土地を欲しがっていたのだと理解できたが、その理解は、誠一の欲を感じるものではなく、まだ手を入れれば農地として再開墾できる土地であるを見越してのことだと思われる。これを自分に置き換えれば、確かに近場に同じような土地があれば、何とかと考えるのも確かなことで、売ってほしいの考えは浮かぶかもしれない。まあ時代が農地を求めないにしても、何かに利用したいの考えは悪いことではない。秀逸が「50年も前に出て行った奴だ!」「構わんから切ってしまえ!」この号令が無ければと思い、補助金迄せしめるとの時雄の欲が無ければ、こうはならなかったと思えば、ここを整理すれば、解決の糸口は見つかるかもしれない。
ゼロと百
一審の主な判決理由は、「被告秀二は自治会長として義務を怠った」とある。義務を怠ったのは何かと言えば、「役場において地主を確認しなかった」とのことだ。これで原告の勝利となったのだ。好泰が自治会長の時は役場で地主を確認したし、それで貢の土地ではないと秀二にも伝えたとするが、秀二はそれを否定した。そのことは判決に関係が無く、補助金申請者の自治会長であれば、地主の確認は義務であるとされた。単純明確な判決理由だが、ここに平川文男は登場しない。晃一は「平川成泰の土地だ」平川文男が相続したと反論したが、たしかに、好泰が自治会長の時にも晃一はそう言っている。だが、申請書の土地所有者に平川文男と記入しないことで、その主張は通らなくあった。この判決に不服があると控訴されたのだが、土地の所有者についての争いに、高裁の裁判官は反応していない。三度目の和解勧告が出た後に、「60年の間、一度も土地の主張をしていない」が裁判官の判断であった。この段階で、和解を勧めるか判決を望むのか、被告が迷うことは無いと考える。令和5年2月18日
体裁と感情
50年も前から両区が話をしていた事実が、体裁と感情を治めるきっかけになると感じた。両区として考えれば、田でも畑でも山でも手を付けられずに残されたなら、確かに困ることもある。誠一個人が欲したにせよ、両区として進めたのが事実であれば、それは地区の望でもあることだ。それでも譲らなくあったとは結果的に判断できるが、誠一に代わり、それらの土地を晃一が欲しても無理ないかもしれない。だからしてやり方に問題があったのだが、西の三悪人に振り回されたとを認識し、この裁判を機会とすれば解決できないことではない。それには、まず秀二と晃一が謝ることである。直接な言葉でなくともよい。和解勧告に従って陳謝すればよいのだ。和解は無いも無かったことにするのだが、どちらかが謝らなくては和解にならぬことで、どちらが先であったにしても、どちらも謝ることである。
原告への説得
長く続いた裁判に、原告澁谷さんは疲れを見せていた。その様な状況で弁護士から和解を勧められれば、確かに心は揺れ動いたのだろうが、やはり、貢が存在しない争いが許せなかったと思う。貢なら、こんなバカをやらないとの思いが強く、晃一が息子であればなおさらに、押えられない感情が和解を強く否定していた。弁護士は私にも和解を勧めてきたが、和解は私が決めることではないとしつつも、両区の記録簿において、地区を離れた人たちの後始末を考えるに、澁谷さんに、角度を変えて話しかけてみた。「相続した土地の今後の管理はどのようにお考えか?」と、裁判の後を気に掛けたのである。相続された時点では、当然として息子に相続すると、そして息子家族とともにこの地を訪れている。盗伐された土地にしか別荘は建てられぬと、それも良かろうと話されていた。そう、その考えに今もあるならば判決でよいのではと伝え、土地を手放す考えがあれば、どうしても地区住民へとなることで、それにはすべての土地を手放すのが良いとした。土地を手放すのであれば和解が良いと進言したのは、和解か判決かの二者択一に迫られたからである。令和5年2月20日
心の整理
感情的にはどちらも収まらないは当然のことである。勝つか負けるかにおいて冷静になれとは無理であるが、何でもかんでも和解に反対は、それもないことだ。原告は澁谷さんの判断で良いが、被告は晃一一人が判断することではない。名前が使われただけで被告となった熊谷秀二が居ることを忘れてはならない。そして判決は、熊谷秀二に最大の責任があるとされた。その最大の責任とは、「地主の確認を怠った」である。裁判官がこれを過失と判断したことは、熊谷秀二に、刑事責任の成立要件とした、「結果を認識・予見することができたにもかかわらず、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠った」にあり、この事実を決定事項としたことにある。民事における判決では損害額が確定するだけだが、刑事事件としては、犯罪として立証できることになる。
私はこれを予見して、秀二に「間違って伐ったで押し通せ」と強く迫ったのだが、秀二のお粗末さは、逮捕されても良いとぬかし、好泰をただ悪く言うだけであった。晃一も全くにその考えに有らず、好泰と言いあらそいになった「平川文男の土地だ」を主張し続け、秀二に責任が及ぶことも気にせずに今日に及んでいる。盗伐裁判は土地の争いではない。単純に無断伐採された樹木の損害を求めているだけだとの結論に至れば、これ以上の争いは不要であって、秀二に責任が及ぶ判決としてはならないのが私の考えである。
西の三悪人の謀に、多くの犠牲者を出してはならないとしてきたが、これら三悪人は矢面に立つことはなく、常に裏で糸を引き続けてきた。秀二も晃一もいわば犠牲者であるに、それらの者が社会的責任を取らざるを得ないのが現実だ。澁谷さんも争いなど考えていなく、親が残してくれた財産が有ったのだと、それを引き継ぐのは喜びであるとしていた。村長に相談したのは、本当に無断で伐られたのかを確認したいがためで、その件に関し、熊谷秀樹村長は、「西の製材クラブが切ったこと」と発言してしまった。また、障害木の届け出についても、自治会長に確認しますと言っただけで、何の説明もされていない。令和5年2月22日
納得する理由
和解するには双方に納得する理由が必要であろう。そう、誰かに責任を押し付けるなら、和解の道は開けてこない。まず、謝ることだ。何をどうしても、被告の第一人者は熊谷秀二とのことを忘れてはならない。一審の判決を真摯に受け止め、自分が悪かったと頭を下げることだ。それだけで、双方に納得する理由がつくのだ。双方に言い分があるのは仕方ないことで、そこに第三者が踏み込むならば、双方が納得する手段を模索するしかない。人のことを言えないのは、踏み込んだのは私であって、それはたしかに西の三悪人を見越してのことだが、それも関係無いこと、私が責任を持って双方を納得させることだ。
手を挙げたのは私であるが、その手を下ろす権利は私にはない。だからして、手を下ろすためにはお願いするしかないのだ。澁谷さんにお願いできることは、澁谷さんの考え通りで良い。判決でも和解でも、弁護士が勧めようが裁判官の勧告であっても、澁谷さんが決めればよい。それが私にできる手の下ろし方である。しかし、判断する澁谷さんに誤解があってはならないこと、また、感情で判断されても良い結果とならない。だからして、澁谷さんがこの事件をどのような角度で見てきたのか、そして、どのような感情を抱いているのか、そこを見極めなくてはならない。だからして澁谷さんに手紙を書いた。それは、裁判官から三度目の和解勧告の後であるが、弁護士が和解を勧めても、やはり感情が先に立っていた。
判決より大切な事
昨年の春頃、そう、控訴に至ったころであるが、その頃の澁谷さんは「村長と話をつけたのになぜ解決しないのだ」が、最大の感情である。村なら誰の土地かなど分かることで、それが他人名義と分かったのに補助金まで出した。その始末をつけることが先ではないかと言うのだ。そう、一般常識があれば、誰でも澁谷さんと同じ考えに至るものだ。木を切った貢の息子の晃一が悪いとは一言も話していない。好泰が却下したのは当たり前だと、なのに村は補助金まで与えて木を切らした。それは村の、村長の責任ではないのかというのである。令和5年2月24日
晃一よ反省せよ
好泰を悪く言っても無理なこと、好泰も騙されたとか許せない行為だという前に、「村がなぜ受け付けたのだ!?おかしいじゃないか!」を追求することだ。晃一が木を切るに至ったは、西の三悪人に指示されたからに他ならない。晃一は、どうのこうの言う前に、その事実を認めればよいのだ。それだけで解決できることであった。それが許されなくあったのは、時雄の指図だとを西地区の住民は知っている。そのような中で判決が下るに、秀二が地主の確認を怠ったのが原因とされた。晃一の立場であれば、秀二に悪いことをしたと思うはずだが。時雄の指示で招いた結果、これを反省すればこれ以上の争いは無い。澁谷さんが許せないのは村長の姿勢にあると話したが、実際に、それしか控訴の理由は無かった。そう言われれば、私に反対する理由はない。澁谷さんは、勝つことや損害の増額を望んだことでもない。弁護士の言葉に誘導されたとしても、村長への不審しか口に出していない。だからして和解案にも動じなく、許せないは村に向いていた。
妥当な解決
判決は絶対的な事実が決定されることにある。そうなれば、原告も被告も絶対的な事実でしか対応できないのだが、和解における解決は、双方の合意において他の取り決めも出来ることがある。私はその「取り決め」に期待した。和解の基本は何も無かった状態に戻すことだが、その後に条件付きの取り決めも出来よう。どのような条件があるのかは、それこそ当事者それぞれに違うものだが、被告側の条件が晃一次第であるのに対し、原告側は晃一の条件後になるのかと思えば、澁谷さんの条件は、晃一に向いていないのだ。令和5年2月26日
無意味な議論
結果論を論じるは被告であることに、その被告が当事者の被告でないことが、ここまでの争いになっている。時雄や秀逸が生きていれば二人の責任に出来たことだが、後ろが居なくなったことで誰もが責任逃れした。木を切ったことよりも、それを表に出した私や好泰が悪いという騒ぎである。本末転倒もはなはだしいが、それほどに盗伐を恐れていたということだ。まあ、いまさらにそれを論じても仕方がないが、確かに和解に向けて話し合いが出来るかどうかは、やはり原点に今一度戻らなくてはならない。
金はどこにある
損害額の算出は無断で伐られた樹木の値段であるが、実際に木を切って金に換えたのは智里西製材クラブである。村長の話として澁谷さんに伝えられたが、そこが原点であろう。 証拠として、熊谷秀二自治会長の障害木補助申請書が使われているが、それは木を伐ったを証明しただけだ。そして熊谷秀二の責任とされ、熊谷秀二に90万円の支払命令が出されたのだ。しかし、この90万円は伐られた木の損害額でなく切り株の片付け費用であったことに、原告弁護士の言い分、「木の代償が何もないはあり得ない」が出たのである。これに澁谷さんが乗ったのでないは説明したが、木の切り株の片付け費用に理由がついたのは、「別荘でも建て管理したい」との考えがあったからだ。家が建てられる土地は木を伐られた土地しかないことで、木の片付け費用が必要だとの見解である。では、晃一側の考えはどこにあったのか? ようするに、何の目的で木を伐ったのか? ということだ。木を伐って金に換えたいであれば、はなから泥棒だが、仮に平川の土地だと思い込んでいたにしても、所有者を渋谷貢としたのはまぎれもない犯罪である。令和5年2月28日
隠されていた事実
「ゆきゑの土地が欲しい」時雄と秀逸はこの考えに固執していた。建典が死んだと判れば、早速に、村道とされた三筆のゆきゑの土地を搾取したことでも分かるはずだ。時雄も秀逸もゆきゑの土地だと知っていた。そしてそれらの土地が手に入らぬことも知っていた。なぜなら、村道にされた土地も手に入らないから搾取したのであるからだ。もはや契約書を偽造するは無理と見て、土地を搾取するにはどうすればよいのかと考えたのが、渋谷貢の土地とすることであった。障害木だとして補助金申請し、木を伐った後も貢の土地だとすればよいとし、晃一に、財産区の会計からいくばしかの地代を払えば、あっちもこっちも治まると考えたようだ。晃一はそれに従って補助金を手に入れ、製材クラブは木を売って金にしたと言うことである。補助金は晃一の懐、木材の売り上げは製材クラブの会計、これが金の行き先であるが、盗伐裁判での請求は製材クラブに渡った木材の売上価格であることで、補助金については関係しない。だが、判決となれば、公金搾取になることで、その先にはどんなことをしても警察が待っている。これを避けようとすれば、製材クラブが和解金を支払い、晃一が土地を購入するしか解決の方法が無いのである。
建前
しかし、これが解決の方法だとしても、和解案でそこまで突っ込めば、出来る話も出来なくなるし、澁谷さんも納得できる話でなくなる。それを踏まえて解決へと進めるには、まず、澁谷さんを納得させることが先と考えて、渋谷さんに手紙を書いたのである。手紙の内容は、「今後の土地の管理について」でありまして、今後相続した土地を管理していきますか? と、土地を手放す考えはありますか? の、相対極論であります。管理するならば判決でもよろしいが、地元の人たちとの交流は必要ですと訴え、手放すのであれば、やはり地元の人たちにであるからして、和解前の声掛けをとした。まあ、どちらを選択しても和解が良い解決策ですとしたのだが、この手紙において、澁谷さんはやっと村長への不審から遠ざかり、弁護士にお任せしましょうとの方向へ傾いたのです。令和5年3月1日
第三者
さて、ここで弁護士は和解案を作成したようだが、私はまだ早いと釘を刺した。それは、澁谷さんの意向がまだ晃一らに伝わっていないからである。弁護士が慌てるには理由があるが、そこは言うべき話しでないことは察していただきたい。さて、澁谷さんがどのように納得されたかは、やはり今後の管理は難しいとの考えであった。それは高齢が主な理由だが、自らこの地へ訪れるに、子供たちの手を借りなければならないからだ。それでも切ない気持ちは、澁谷さんからの返信に現れていた。「母ゆきゑと離れてから、東京で再会したのが一度だけですが、故郷は先祖が眠るこの地です」「十数年前同級会で訪れたときも、今回行った時も、先祖が眠るお墓に向かいそっと手を合わせていますが、土地を管理していただくには、先祖のお墓を守っていただいている渋谷家にお世話になるのが一番かと思います」この手紙を望む人がいればいつでもお見せするが、これ以上の気持ちは無いだろう。晃一も分かってほしい、好泰も理解していただきたい。澁谷さんは地元の人たちと争ってなく、村長への不審からここまできたのである。
瀬戸際
和解になるのか、和解できるのかは分からないが、澁谷さんの考えに沿えば、やはり地元の人たちに打診するのが良いと考えた。澁谷さんは渋谷家へと言われるが、経過上いきなりな話では進めない。かといって、他に手段があるのかと迷っていたところ、そこに思わぬ状況が発生した。それが、「熊谷さんの裏の村道ですが、菊美さんが除雪しないと言うので相談したいのですが」との電話が建設農林課の市村職員から入ったことによる。ばかげた話であるのは横に置き、その話を聞くに、出向いてくるという。家でなく会社へと言えば、そこに同行したのが熊谷義文議員であった。「俺が今部落長なんで」とのいきさつは以前に書き出しているが、その話の後に、「無断伐採の裁判のことだが…」と切り出し。両区の記録簿において、数十年前からゆきゑの土地について話が何度もあったようだ。たしかに放置されている状況であれば、地区としてもと考えるのは当然かもしれない。令和5年3月3日
議員として
和解が出来るかもしれないと、それとなく話し始めたが、間に入る人物として義文議員は最良の立場にある。時雄が死んだ今、地区の相談事項は義文議員にあることだ。それとなく話を振るに、和解を前提にしなければ話にもならないだろう。無断伐採の件だがと前置きして両区の記録簿について話せば、確かに前は両区であったと頷くが、今回は財産区だとか両区だより和解の話しであることで、早速に「できれば和解で解決したい」と切り出した。そこでの理由として両区の記録簿をダシにしたのであるが、澁谷さんの気持ちは話せないことで、それでも十分に、義文議員には伝わったようだ。
近いうちに改めて話したいとしたが、なかなかに都合がつかず、それから一月以上を経過したのだが、ようやくとして、会うことが出来た。それに合わせて地区に向けての手紙をしたため、その手紙にて義文議員にお願いしたのである。
この手紙を公開したいのですが、残念ながらこのコーナーがいっぱいになりまして、本日をもって終了させていただきます。改めての発信は数日後になりますが、他のコーナーも同じ状況に有りますので、それらのコーナーと併せて始めたいと思います。令和5年3月4日
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