知らない間に下伊那地方事務所が『南信州地域振興局』になりました。下伊那郡長が居ない下伊那が無理であったかもしれません。「なぜ飯田地域振興局にしないのだ!」と、声を上げた議員が居たとか居ないとか。飯田下伊那には「南信州広域連合」が有るからだと、当時の連合会長が言ったとか言わないとか。この様な話は少しの間くすぶってはいたけれど、なぜ南信州地域振興局になったのかは誰も知りません。長野地域振興局、松本地域振興局、他の市はほとんど市名を採用しています。伊那市や駒ヶ根市はどうでしょうか? 「上伊那地域振興局」ですよね。だったら、「下伊那地域振興局」でよろしいのではないか。
やはり南信州広域連合の会長が名付け親なんでしょう。そういうことにしておきますか。でも、テレビの天気予報はどうでしょう。どこかの局で、飯田下伊那地方が「南信州」に変わっておりますね。もしかしたらですよ。もしかしたら、南信州として、飯田下伊那を統一しようと、国が考えていたのかもしれませんよね。
国の施策として市町村合併は繰り返されることで、向かうところは道州制であります。ならば、飯田下伊那を統一しようと考えるは、やはり総務省の方針に在るとするは、案外的を射ているかもしれません。リニアの出来るころと私は見ておりますが、それは、リニアがなぜここに来るのかがもとになっております。大阪と東京の中間点で、地震も津波もそして台風さえ来ない、ここ南信州が安全であることに加え、日本の真ん中であることが、ここにリニアの駅が出来る一番の目的ではないでしょうか。
まあ、いづれ、いや近いうちに飯田下伊那の一市制は到達されるでしょうが、なにも飯田市がのぞんでそこに向かうはありません。ですが、とんでもない事件において、飯田市は周辺町村に頭を下げることになるかもしれません。そう、いま、飯田市はその大きな危機に直面しているのです。
真実の声
ここに一つの録音記録が有ります。この会話に登場するは、章設計と飯田市議会議長(湯沢啓二・清水勇)・議会事務局(吉川局長)であります。ある事件、いや、飯田市行政と議員にある、不正と犯罪を記録した会話です。まずはご清聴ください。クリックしてご清聴ください。https://youtu.be/yGvXD8vGbP0 (編集途中でありますので、挿入画像が変わることが有ります。)
お呼びでない男
清水勇、この男が議長になったことで、ある面、事がここまで進んだのかもしれない。飯田市にとっては不幸であるが、正直、私には願ってもないことになった。
そもそも、飯田荘に係る不良行為の修正は熊谷議員が始めたことだ。しかし、それが飯田市の不正を暴く突破口になるのではと、予感めいたものが私の中にあった。予定された設計事務所(鈴木設計)が落札できなかったことは、寺澤保義健康福祉部長と原章長寿支援課長には大きな驚きであると同時に、地域計画課の職員にも、かなりな動揺が走ったと思う。それがそのまま章設計に向くに時間はかからなかった。「章設計を契約解除にせよ」は、もはや始まりの号令であったのだ。熊谷議員と木下悦夫建設部長は不正の修正に走ったが、それは、職員にも議員からも不評を買うに、そこでくじけるのは良しとしよう。だが、「飯田市の言うことを聞いたほうが良い」は、流石に行き過ぎたのではないか。その言葉を発したがために私と疎遠になり、ついには、議員様になった。
「不正を暴くには覚悟がいる」と、熊谷議員をたしなめた清水勇議員が議長になったのは、それまでの経過を知る第三議員がいかに活躍できるのかの期待を持たせたが、陳情書の扱いは、それ見たことかの結果に終わったのだ。またそれが良かった。それこそ私の代わりに騒いでくれたのだから、感謝しても良かったのかもしれない。
湯沢議長の登場
お呼びでない男が、いきなりこの話し合いに出てきたのはそれなりの理由がある。それは、私が何を話すかが気になっていたのだ。それらの伏線は平成29年7月の陳情書の取り扱いに有るし、章設計を訴えるの社会文教委員会に出席していたこともある。兎にも角にも、この男が引っ張りまわしてくれたのだ。
「反訴してはだめだ!」この様に私は言いに行った。目的はそこにあった。反訴など当たり前のことで、反訴無くして争えないは飯田市であることが、どうも湯沢議長は分からないらしく、そこで責任取るにはあまりにもお粗末だと感じた。 令和3年6月25日
筋合いの違い
道理があるのを筋合いと言うが、「反訴してはだめだ!」は、さも筋合いが無いのに聞こえただろう。もう少し辛抱して、なぜ反訴してはだめだと言ったのかをよく聞いていただきたい。(清水議員と原和世副議長は、反訴する側に回っていた。それらのことは社会文教委員会議事録(公開済)で分かる。)
公開の停止は驚いた。早速に紐解けば、「著しく社会秩序を乱す恐れ」とあり、憲法にそれは示されていた。原告や被告弁護士からの停止請求ではない。裁判官が、それも最初の公判の終わりに告げられたことである。たしかに議会が反訴の承認をする前だが、それを聞いても動じない議員のあほらしさに、ここを前面にして議長に会うことが出来ると考えた。被告は飯田市行政であって議会ではないからだ。それに、議会は何をもって反訴を承認したのかを知りたいとも思った。
当然にその伏線に、「飯田信用金庫が陳述書を書いた」が聞こえていたからで、そのことはあり得ない状況を示し、それが下平弁護士の作戦だと分かると同時に、議会が反訴の承認をした証拠が、この飯田信用金庫の陳述書ではないかと疑ったからだ。書けることのない陳述書、それも金融機関であって、本当に書いたとするならば、飯田信用金庫と飯田市行政の癒着の証拠になると考えた。どっちに転んでも、犯罪の証拠になるに違いないと、だからして、飯田信用金庫上飯田支店長に会う前に、当時の支店長とともに来た、係長に会いに行ったのだ。
証人は第三者に限る
当時の支店長が移動するときに、「飯田市には断った」と聞かされていた。だが、それらのことは今になって証拠とするに、当時の上飯田支店長に会うには困難でもあった。だからして係長に、「〇〇支店長に、再度確認を取っていただきたい」「違約金を支払うことを断ったのはいつだったのか?」を聞いてもらえませんかと、お願いしたのであります。早速に電話が入る。だが、電話で録音するより直接が良いと、これから出向きますとして話を聞いた。令和3年6月28日
裏の裏取り
飯田信用金庫係長との会話もいずれ公開するが、当時の支店長が言ったのは「違約金は支払えない。契約違反であれば、飯田市が訴えるべきだ」と伝えたと言う。それも平成29年4月初頭である。まあ、移動前の一言で、「しつこくうるさい市長」に、引導を渡したのだろう。そのことを、係長から聞かされることに意味があった。飯田信用金庫の事実を、二人の職員が確認したことになるからだ。この録音は切り札になるが、それも使いどころだろうし、飯田市にを追い詰めることでもない。いかに、飯田信用金庫と飯田市の癒着を証明するかにかかり、それは、国の管理官にして必要な録音であることだ。
ことは最大に
飯田市が潰される。官製談合を、行政と議会と監査員が共謀したとの行政犯罪を国に告発するに、市長・教育長の刑事犯罪を暴かなくてはならない。国が動くか動かないかは斟酌するものではないが、犯罪を暴けば必然的な結果が出るものであって、そこを気にする必要が私に無いと言うことだ。この様な状況にあるに、世間はやはりついてこない。代田教育長が同棲しているフィリピン嬢からコロナを移されたの、程度の低い話しで終わっている。結果がどうなるものでもないが、事実をどのように公にするかが、飯田市の今後を決めることであろう。市長副市長教育長は事実を語らないし、議員らも既に隠蔽している。だが、従順な職員ばかしでないことは、ある種の予感を感じさせないではいられない。ことは重大であるが、刑事犯罪で終わらせるのが、一番被害が少ないのではないか。
飯田信用金庫を追い詰める
犯罪者が金融機関? 常識では理解できないだろう。阿智村の行政犯罪もそうだが、行政犯罪と結論できるのは、税金の扱いがそこに有るからだ。税金を実質に扱うのは金融機関であるが、阿智村は飯田信用金庫一本であり、飯田市は八十二銀行と飯田信用金庫である。どちらにも絡むのが飯田信用金庫であって、その飯田信用金庫が、犯罪を行っているからして、「飯田信用金庫の陳述書を提出します」とした下平弁護士の裁判官への一言が、飯田信用金庫の犯罪を暴く重要なポイントなったのだ。裁判の、それも飯田市側の反訴の証拠として、提出されるはずの陳述書が急遽停止された。そこの事実を暴くのである。令和3年6月30日
無断録音
平成29年7月の陳述書に基づく議長副議長との話し合いに、無断で録音した。清水議長と吉川事務局長が来所されたときも無断で録音した。そして湯沢議長の面談も無断である。飯田信用金庫の係長との会話も無断であるが、なぜか、現、飯田信用金庫上飯田支店長との会話については、録音するを告げている。
勝負は有った
もはや無断で録音する必要が無いからだが、録音しますと言えば、やましくあれば発言に気を付けるものである。清水元議長は、録音されると湯澤議長に告げているのは承知のうえ、だからして断りを入れる必要もなし。だが、飯田信用金庫上飯田支店長にとっては、それは重くのしかかる。私は刑事ではないので誘導尋問をしても一向に差支えはないし、絶対的な切り札(下平弁護士の反論文書)もあるからして、あとは上飯田支店長を呼ぶだけであった。だが、裁判や陳述書の件でとして呼ぶわけにもいかず、そこは少々思案だったが、幸か不幸か、コロナが役に立つとは思わなくあった。
中小企業
テレワーク整備とか、売り上げが下がったとかの中小企業に対し、有利な貸付資金の制度が始まった。当社もそこに漏れることなく、コロナ制度資金の申し入れは必要であった。飯田信用金庫一本の取引は田舎でしか通用しないが、担保貸しはこういう時に不便である。小池理事長の態度に見るに、章設計はもはや敵であった。窓口で申し込みをしても、答えは返ってこない。二度も続けばしめたもの、そこはすでに手を打っていた。
融資係長(支店長補佐)に正式に申し込めば、書類の受付は当然のごとく進むもの、だが、そこから後がない。ようは「本部で通らない」と、申し訳なさそうに補佐が言う。まあまあ、係長を責めるではないが、そこが作戦だとも言えない。令和3年7月2日
コロナ資金
県に聞いてみた。「金融機関はどこでもよいですよ」そう、どこでもよいのだ。どこでも良ければ金融機関を変えることにあるが、金庫と銀行では比べ得ようもないし、飯田市指定金融機関としての八十二銀行は飯田信用金庫の敵でもある。敵の敵は味方だと考えるは敵の敵であって私ではないが、どうせ代えるなら、そこは言うまでもないだろう。
そこまで手を回すのを策略と言われるなら仕方ないが、「飯田信用金庫は飯田市より早くつぶされる」と聞かされれば、誰であっても考えるのではないか。
正直な支店長
神妙な面持ちで支店長は来た。「わずかだが、章設計は信金の株主でもある。その株主に制度資金を貸せないと言うのであれば、支店長が説明すべきだと、伝えてくれないか」それに素直に従うは、申し訳なさそうな顔つきの補佐であった。
タテ社会は案外に役に立つものだ。一匹狼とは違って、羊たちが従順であることは喜ばしい。頭の良い者たちは、組織や団体の中でなければその能力は発揮できないし、ずるがしこさや疚しさもタテ社会ならではのものである。支店長と言えども役員ではないし、上からの指示に従うは当然で、うまく立ち回った者が出世へとつながるのだ。最近忖度との言葉が流行るに、タテ社会の処世術が人生を決めるとならば、そういうものだろう。だからこその「どこにでもあることだ」とか、「権力には逆らえない」が、忖度の流行る世風なのではないか。
少し遠回しになったが、支店長が章設計に出向いて何を言ったのか、今一度録音を聞きなおして詳細に書こうではないか。令和3年7月4日
飯田信用金庫上飯田支店長の狼狽え
こういう時の年齢の差は、圧倒的な有利状況を生み出すものである。タテ社会の中で、欺瞞に関せず生きている者は、正直であるかもしれない。最初は愛想がよいものでも、本質がつかれれば変わるものだ。言い訳に終始する支店長から何を聞き出すのかは、それは当然に、「なぜ貸せないのか?」から始めて、「陳述書を飯田市に出したのではないか!」まで持ち込むうちに、飯田信用金庫がどのような嘘を言うのかであって、その嘘が、どのような理由においてつかれたのかを見極めるためである。
なぜ貸せない
支店長からは、「現時点では貸付できない」と、口火が切られた。そして「裁判にかかっているから融資が出来ない」は、社長が制度資金の借り入れ申し込みに行ったときに、支店長から貸付できない理由とされていた。「融資は金融機関の判断です」「保証協会に相談している」「明確な理由なしでも断れる」「本部と相談して判断した」この様に続けられたが、これは当たり前の話ではない。コロナ対策の一環で設けられた制度資金は国であって、銀行、信用金庫、それぞれに扱う基準を分けているわけではない。確かに貸す貸さないは金融機関の自由であるが、貸す貸さないに相当なる理由が存在しなければ、単に好き嫌いで判断したことになる。金融法は法律ではないが、論法としては社会通念状何らかの法律に適していなければならないとされる。金融機関コンプライアンスを設けることが、金融法の代わりとされるのは金融機関の自衛策でもある。だからして突っ込んだ。「本部が決めたのでしょ!」「保証協会は関係ないでしょ!」そして、「融資を断るのであれば、その理由を明確に示してください」 そこからである。支店長の言動が怪しくなったのは。「本部が決めました」(ほら、もう変わったでしょ)本部が決めたと認めたが、本部は何をもって決めたのだ、どのような規則基準が有るのかの文書を示せと突っ込めば、うつむいて何も言えない。
飯田市と争い状況にあるから貸せない
支店長は、社長に「飯田市と訴訟状況にあるのが理由です」と伝えたことを認めたが、これが貸せない理由とすれば、やはり好き嫌いで貸さないと言うことだ。そんなのは信金の勝手じゃないかと、思われる読者がほとんどでしょうし、私もそのように思う。だが、忘れてはいないか保証人のことを、飯田信用金庫上飯田支店長は、「補償金は支払えない。章設計を訴えて勝訴してから物を言え」と飯田市に返答していることを。この話を現上飯田支店長は詳しく知らない。この話は、私と当時の上飯田支店長と、現融資係長の三人しか知らないのだ。令和3年7月6日
一つの世界
支店長は反論する。「本部の融資が、『飯田市と訴訟状況にある章設計には貸せない』と判断されたので」おいおい、これが反論かい? 笑ってはいけないのは、まんまと術中に嵌る一言だからだ。「飯田市と訴訟状況にある」を、融資できないの理由として挙げてきた。これ、何と見ようか。どこの金融機関でも同じなのかと考えていただきたいが、その前に、「裁判をしているから貸せない」と言っているのか? それとも、飯田市と裁判しているのが理由なのか? の、どちらであるかの判断が必要だろう。これが他の金融機関であれば、コロナ資金に裁判は関係ないとし、貸せない理由にはならない。(裁判費用の工面は不可)現に、すべてを知った八十二銀行は、「そういう不正のことは、どんどんやってください」と前置きされ、コロナ融資をしていただいた。
そうなれば、「飯田市と裁判している」ことが理由となるのだが、なぜ、飯田市と裁判しているのが貸せない理由なのか? 本部が言っている、融資が決めたこと、そのどちらが当てはまるにしても、「飯田市と裁判している」とはつながらない。これは追求することでもないが、なぜこのようなことを理由としたのかに、飯田信用金庫小池理事長のスケベ顔が浮かんでくる。
昔話
「良い車に乗ると上から文句が出る」信金に勤めている者が、金回りが良いと疑われるじゃないか。と、怒られるそうだ。一方で、信金は社内不倫が横行していると言う。私に愚痴る支店長(5.6年前)は、「女にだらしない方が信用を無くすのに」とぼやいていたが、小池理事長の若いころを知るに、心当たりが多くある社内不倫は堪えないらしい。どちらにしても倫理に欠けるは問題で、まして信金内での不倫とならば、犯罪にもつながりかねない不浄な話しとなる。
章設計の保証人が反旗を翻し、争い相手の飯田市に協力するなど言語道断だが、不倫を良しとする倫理感が根底にあれば、考えるまでもないだろう。(各支店に移動のたびに居た女、バラしちゃうぞ!コイケもモリヤマも)
章設計が飯田市を訴えたとのことは、中日新聞だけが小さく記事にした。だから、公開の停止を知っているのも中日新聞だけだ。議員らは知るよしもないし、知っているのは下平弁護士と市長だけ。これが公式な見解である。だが、飯田信用金庫上飯田支店長は知っていた。なぜか分らぬが、知っていて陳情書を書いた信金の役員が居る。通用する陳述書を書けるのは、飯田信用金庫上飯田支店長しかいないが、飯田信用金庫上飯田支店長は、陳述書は知らないと言う。令和3年7月8日
足のある幽霊
裁判官に、下平弁護士は「飯田信用金庫上飯田支店長の陳述書を提出します」と伝えていた。この事実は、公開停止であっても被告と原告は知ることである。なのに、当人である飯田信用金庫上飯田支店長は、「陳述書は書いていない。知らない」と否定した。だが、公開停止である裁判内容を詳しく知っていた。実際に陳述書が提出されたならば問題ないが、提出されない、知らないとすれば、公開停止の命を、下平弁護士は破ったことになる。
乱乱乱
何を好んで介入したのかと思えば、森山前理事長や小池理事長に共通の問題がそこにある。不倫や女の話しも共通していれば、その頃の不正融資の話しも共通していた。それは、平成2年の出来事である。4年も前に書いているが、覚えていないだろうしいまさらと言われるだろうが、ここを知らずして飯田市の行政犯罪は語れない。それは、「飯田信用金庫が飯田市の指定金融機関になった」という、大きな事実である。当時の牛山理事長が、綿半の係長であった息子を窓口に、10億円もの無利子融資を行った。綿半は当時の田中秀典市長に働きかけ、飯田信用金庫は、八十二銀行の横に、堂々と指定金融窓口を設置したのである。牛山理事長の息子は役員にまで上り詰め、割を食った者ははじき出された。数年後、飯田市監査委員は大きく変わることになる。それは、飯田信用金庫役員を飯田市監査委員に送り込むようになったからだ。その役員は、飯田市の悪習を好んで引き継いだ。それが、99.8~99.9%の建設業界落札比率が30年以上も続いている結果である。歴代の議員たちも、共産党や公明党の政党議員であっても、「綿半は飯田市に毎年寄付をしている。綿半の建材を指定するのは当たり前だ」「指名競争入札は地産地消が目的だ」だと、胸を張って宣っている。
綿半の窓口であった森山係長と、その部下であった小池理事長が、牛山理事長の指示で奔走したのだが、やはりそれらの実績をくみ上げて、理事長ラインに乗せるまでの報酬を与えた牛山理事長は、相当なる切れ者であったのは間違いない。令和3年7月10日
章設計が怖い
牧野光朗市長が森山理事長に直接電話を入れ、「章設計を契約解除したので違約金を払ってもらえないか」と、懇願したことは、もともとに有る癒着からと、腐った人間同士であるからできる話であって、当時の上飯田支店長は、無理難題を押し付けられたことを私に愚痴っている。何をどのように要求されたにしても、出世を願わないものは堂々としているものだ。「ああ、そのことは心配いりません。もう終わりましたから」と言ったのは、移動においての挨拶に来た時であった。それを今年になって再確認した結果、「平成29年4月初頭、章設計を訴えて勝訴すればよい」と、返答したと言う。それは録音してあるが、使う必要もないことは、元飯田信用金庫上飯田支店長は、金融機関の保証人の立場をわきまえているからだ。
社会文教委員会に掛けた事実
清水議長と永井副議長は、「そんな事実はない」と、社会文教委員会での審議を頑なに否定したが、「章設計が違約金を払わないので訴えたい」と、佐藤副市長が委員会に掛けたのは事実である。4月から木下克志議長から清水勇議長が引きつがれているが、その4月初めに、元上飯田支店長が飯田市にそのような返答をしたとのタイミングとドンピシャリである。どうしてそのような嘘を清水議長と永井副議長が言ったのかと考えれば、「市民を訴えてはならない」と、清水議長が裁断したからだ。議会でそのような結論を出すに、章設計からの陳述書で事実を知った。その事実で牧野市長とネゴに入ったことで、「章設計は契約解除していると聞いている」との結論を導き、その理由において「飯田市を訴えろ!」と、清水議長が章設計に伝えていたからだ。この話も録音をしているが、これが飯田市行政と議会の姿である。これでも、世間は章設計が悪いと言うだろうし、裁判においても勝てっこないと言うし、議員は、負けても最高裁まで行くと言うのである。
何がどうしてこうなったのかは、章設計が質問したい。ボタンの掛け違いなんてものではない。令和3年7月12日
嘘を言う現上飯田支店長
なぜだか分かるが、「飯田市に対して債務が有ります」と、はっきり答えている。「飯田市に、飯田信用金庫が債務を負っている?」と聞き返せば、それは「章設計の保証人として、飯田市に対して補償金の債務が残っている」と言うのであった。これには驚いた。まさかの真坂である。思わず聞き返してしまったが、想像しない返答であった。コロナ資金がなぜ融資できないのか? と、問うているのに、それの返答が「飯田市と章設計が訴訟状況にあるからです」と言い、「訴訟がコロナ資金となぜ関係あるのか?」と問えば、その訴訟に関しての契約保証人として、飯田市に対して債務が有ると言う。どう考えたにしても訳の分からない話であって、それも、章設計が契約不履行したとの決めつけは、出来ることではない。
疑っていた
お粗末な議員であっても、章設計契約不履行の確証が無い限り、章設計を反訴するを承認することは出来ない。少なくとも清水元議長は章設計にそう伝えている。契約不履行ですと、飯田信用金庫が伝えたならともかくも、飯田市行政の言い分だけでは無理な話である。上飯田の支店長は、「飯田市に対して、章設計の保証人として債務があることを認めますと、伝えています」が、この返答なのだ。疑いは事実になったが、それからが面白い。なぜならば、元上飯田支店長は、全くに逆のことを飯田市に伝えていたからだ。
もう容赦はしない。あとはいかに上飯田支店長をいたぶるだけだ。この様なやり取りが有ったにしても、裁判に差し障ることも無ければ、議会の反訴承認が覆ることもない。憂さ晴らしをするわけでもないが、これから先が無くて、これからが始まらないのだ。
陳述書は聞いていない
議長に乗り込むための前準備として、コロナ融資をネタに陳述書の事実を聞き出そうとしたのだが、飯田市に対して債務が有ると言う支店長に驚いてしまった。何のことはない。小池理事長の指令において、宮嶋常務が画策していたのであった。この男が次の理事長なのだろう。前の前の前の前の上飯田支店長だが、評判はすこぶる悪かった。内部での評判が悪かったと言っているのだが、そう言う者が出世するのが世の中だ。上飯田信金三代の支店長に使えた代理に感心するは、「前の飯田荘へボランティアに行きました。窓ふきなどの雑用でしたが、入居されている方が『こんなところに居りたくない。帰りたいよう』なんて言うんです。悲しくなりますね」との話に、ボランティアは私の経験ないことと、こういう方も居るのかと飯田信金に安堵を覚えた。誰が悪いとかでなく、行政と組することは信金の生き残り策なのだろう。だが、森山と言い小池と言い、そういう経験をせず、女にばかし走っていた者が理事長になるのは、やはり、不正も上の指示ならば、やらざるを得ないと言うのが本音だろう。令和3年7月14日
言葉に詰まる支店長
『債務は有りません』耳を疑う言葉が出た。開いた口が塞がらないは、舌の根も乾かぬうちに、前言を否定したことだ。今さっき、「飯田市に債務が有ります!」と、声高らかに打ち上げたばかしであるが、なぜ急に債務が有りませんと翻したのかと言えば、「なぜ飯田市の側に立って陳述書を書くのだ!」が決め手であった。章設計の保証人が飯田市に要求されて陳述書を書くのか? と聞けば、「私はそれは知りません」と言う。下平弁護士が反訴状を提出とされて、その証拠に飯田信用金庫の陳述書を6月13日に出すと言った。だが、いまだかつて(7月14日)その陳述書は提出されていない。陳述書に何を書くのだ? 章設計が契約解除されましたので、保証人である飯田信用金庫上飯田支店長は、飯田市に対して債務が有りますとしか書けないじゃないか。他の内容が有りますか? 今まさしくあなたが言った「飯田市に債務が有ります」だよ。債務が有ると飯田信用金庫が認めたのだから、議会もそれを証拠に反訴の承認をしたのではないか!? 上飯田支店長のあなたが、「陳述書の件は知らない」「聞いていない」などであれば、あなたは何をもって債務があることを確認したんだよ。
拙いと思ったのでしょう。そこまで言えばさすがに堪えたのか、債務は有りませんと言い換えた。これで、宮島常務が支店長に、この様に言えと指示されたことになったのだ。確かに現支店長は何も知らない。代理が引き継げない案件に、断りようもない苦肉の策であろうが、いかに、章設計を敵対視しているのが分かった。だが、ここで支店長を呼んだのは、陳述書を本当に書いているのかを確認する必要があったからだ。「飯田市に対して債務が有ります」なんて言い出すので手間取ったが、陳述書はやはり書いていなかった。支店長があくまで債務が有ると言い張れば、元支店長の録音(補償金は支払えない。裁判に掛けたらどうか)を聞かせるつもりであったが、そこまで嘘は言えなかったのだろう。この支店長は深い闇を知ってしまったが、忘却は生きる術であるらしい。令和3年7月16日
準備万端
清水元議長は「市民を訴えることはよくよくのことだ」として、社会文教委員会(内部会)で止めたようであるが、それは単に、章設計が泣き寝入りするだろうとの思いであることは、熊谷議員からの話しでも感じている。調停を掛けよと章設計にけしかけたものの、本当に掛ければ、そのことがバレるとしたことが怖かったのだ。
さて、湯沢議長に面談を求める口実は決めていたが、やはり問い詰めたいはこのことで、飯田信用金庫が何らかの陳述を、飯田市に行ったことは確かになった。現支店長は陳述書のことは本当に知らなかった。だからして、より疑惑が湧いたのである。
筒井長寿支援課長の罠
忘れたころの催促は、違約金の支払いであったようだ。飯田市を訴える前しょうとして内容証明を送るに、下平弁護士は請求書を送っていないことを聞かされた。この三年間請求なしであれば、三年間放置していたことになる。請求権が無くなるわけではないものの、まさか議会が請求する必要なしとしたとは言えない。矛盾だらけの話になるが、経過においてはそういうことだ。「章設計を訴える」は、違約金の未払いにあって、章設計の保証人である飯田信用金庫上飯田支店長は「章設計を訴えてから判断せよ」と、当たり前のことを伝えるに、議会が訴えてならぬと結論すれば、飯田市行政は訴えることが出来ない。その事実がある限り、章設計を訴えないは飯田市行政の結論になった。
熊谷議員の否定
民事裁判にかけたとして、章設計を訴えないが影響することはないが、行政の不正とすれば、大いに関係する。議会が訴えるなと決定すれば、それ以上もそれ以下もない。訴えることはできない。だからして、「章設計を訴えない」との社会文教委員会の決定を無かったことにし、隠ぺいしたのである。
その事実に私はかみついた。清水議長は「熊谷議員に聞いたと思うが」と前置きし、そんな事実は無いと否定した。永井副議長も血相を変え、口をはさむことのない吉川議会事務局長まで、立ち上がってまくし立てている。それほどにまずい状況になったのは、熊谷議員が私にその話を知らせたせいだと、これで二人の関係は最悪になり、今回の会派のぞみの分裂につながったのである。
どちらにしても、章設計を反訴しなければ争えないと知るに、とにもかくにも請求書は送っておけとされた。「反訴は当然ありますよ」と、当初からこちらの弁護士に言われていたが、反訴などできるはずがないと答えたのは、これらの経過があったからで、筒井長寿支援課長に「請求書など送らなくても、反訴が出来るんですから返します」と、社長が気なしに受け取ってしまった封書を持参したのである。令和3年7月18日
反訴してはならぬの理由
困った困ったは、筒井長寿支援課長の対応であって、弁護士に言われているのでどうしても受け取ってくださいと言う。どうしてもと言われれば、それが作戦だとのことは、馬鹿でなければ誰でも気づく、ここに性善説は存在しないのだ。筒井課長が悪いわけではないが、被告として争うに、章設計を訴えないとした事実を隠すほかなく、それにおいて、請求書の送り付けとなったのである。筒井課長の苦しい言い訳は、章設計を訴えるとした社会文教委員会での議事録に表れているが、この議事録において、章設計を訴える理由は何も記されていない。しいて言えば、『時効において債権が無くなる』のを主な理由としている。この事は湯沢議長も「時効になれば反訴が出来ないからだ」と、言っているが、それが理由だとすれば、何か釈然としない。債権の時効に関しては、2017年に法律が改正されて、民法170条に建築設計業務が記されているが、その時効期間は三年である。そこは飯田市との契約書にある満了日平成29年1月27日(実際は1月31日まで有効)から三年後が時効期間となるのだが、章設計は令和3年1月27日付けで提訴している。飯田市が補償金未払いを理由に提訴するのであれば、そこは同じ契約満了日から数えて三年後であることに変わりない。
馬鹿な議員は騙せても
「反訴の提起が認められない場合には、単純な訴えとして提起をしたいとしています」と有り、単純な訴えをする場合は裁判所の管轄が変わりますので、いずれの場合も想定しているとして、反訴の訴えを認めるよう説明しているが、まったくもって本末転倒である。反訴とは、民事訴訟法146条第1項にて『防御の方法と関連する請求を目的とする』とあり、民事訴訟法第6条では、裁判所の管轄が変わる場合が規定されている。要するに、ここで説明していることは、あり得ない想定を、関係ない法律条項に照らし合わせているのである。まず、飯田市が求める債権の時効は令和3年1月27日をもってすでに経過しており、社会文教委員会で反訴の承認を行ったのは、令和2年3月9日であることから、債権の請求を単純な訴えとして提起することは出来ない。要するに、時効が成立していると言うことだ。
章設計は時効満期まで待って提訴するに、そこで裁判が始まったのは時効になっていない証明であり、その提訴においてでなければ、飯田市は章設計に対して債権の請求が出来ないのであって、その様な方法を反訴と称するのである。そのことを、あたかも「単純な訴えをする場合は裁判所の管轄が変わりますので」と、あり得ない想定をして、反訴の承認を得ようとしたのが、飯田市行政なのだ。令和3年7月20日
反訴の争いは始まっていない
非常事態宣言が何度もあったおかげで、期日が何度も延期されているが、非常事態宣言が有ったおかげで、章設計は多くの時間を得ることが出来た。こちらで訴えて、こちらで時間が欲しいとは矛盾に聞こえるだろうが、章設計の訴えが完璧であることを証明しなければ、請求額の全額は取り戻せないだろう。これもおかしく聞こえるかな? 章設計の訴えは、「契約を交わし、業務を遂行したのにお金を払ってくれない」であることだ。飯田市側の反論は、「飯田市の希望に沿った設計図ではない」と言うことであって、「契約解除の違約金を支払え」は、反訴状が提出されただけである。反訴状であっても訴えに変わりなく、契約解除の一方的な通知だけでは証拠にならない。はたして、どんな証拠が示されるのか、そこはそこで楽しみでもある。
信金の裏取り
「飯田信用金庫の陳述書を6月13日までに提出します」は、昨年のことである。これが事実としたら、飯田信用金庫上飯田支店長が陳述書を書いていたことになるのだが、平成29年4月に、章設計を訴えてから物を言えとした事実は当の飯田市に残っている事実だ。これを議会も承知のうえで、章設計を訴えるなと論決している。章設計が提訴したとして、議会がこの事実を無いことにするのはあり得ることではない。散々に、清水議長や永井副議長とやりあってきた事実も録音に残っているのを知っているはずだ。だからして、逃げ口上としての言い訳を、理解できていない湯澤議長に言わせたのであるが、「債務不履行を裁判所の判断にゆだねる」のではなく、「時効であるかないかを司法の判断に任せたい」と言わしめたのには驚いた。反訴と別訴を理解してなく、また、原和世副議長が、清水美佐子健康福祉部長や筒井雄二長寿支援課長と立てた筋書きに沿って、何としても反訴を認めさせようとする出来レースにも驚いている。まあ、綿半との癒着が強い原和世議員においては、生き残りに必死なのはわかるが、飯田市の議員には碌な者が居ないのにあきれてしまう。まあ、苦労して建てた作戦であったろうが、この作戦を立てるに「飯田信用金庫の陳述書」が使われたこともうかがい知れる。だが、当の上飯田支店長に否定されては、ぐうの音も出ないだろう。それこそ、引退を控えての湯澤議長にはすでに覇気もなく、清水元議長にさえぎられても、同じ言葉を繰り返すだけであった。令和3年7月22日
愚鈍な原和世
清水勇と言い原和世といい、ここまで理解力に乏しいとは思わなくあった。とくに、「契約解除の理由は期間内に成果物が提出されなかったこと」「金融機関から裁判において債務の確定要請があった」「債務の請求は行政ではできない」などと行政側は説明しているのに、それをスルーして、とにもかくにも章設計を訴える方向に話を進めている。
答えが出た!
「契約期間内に成果物が提出されなかった」これは確かに契約解除通知に書かれているが、成果物を検査したことにおいて、解除理由ではなくなっている。正常な議員が一人でも居れば、「成果物は受け取っているのではないか?」と疑問を呈してしかるべきことだ。
二つ目の「金融機関から裁判において債務の確定要請があった」は大きな事実である。ようするに、飯田信用金庫上飯田支店は、「債務は有りません」と飯田市に伝えていたことになる。債務が無いのに「違約金を支払え」と、章設計の保証人である飯田信用金庫上飯田支店に請求したことになるが、それに対しての返答に「裁判に掛けろ」の部分だけを取り出し、さも、反訴するのは飯田信用金庫上飯田支店の請求であるように見せかけるのは、不正操作に他ならない。
極めつけは、「債務の請求は行政ではできない」である。行政法で民法の取り扱いが出来ないと述べているのは、反訴でなければ債権の請求が出来ないことを示しており、なおかつ、債権の請求を平成29年4月に議会は拒否していることを踏まえば、これら一連のやり取りに正当性が証明されないことになる。
さあどうだ! これが飯田市議会の総論であるならば、章設計を反訴するに、飯田市議会は正常に機能したと言えるのか。令和3年7月24日
正常でない議会
民主主義における議会の役割は、「議を尽くし、議論を極める場所である」それがどうであろう。市民の立場であるべき議会が市民を訴えるとする行政側と組してことを進めているが、これが民主主義なのであろうか? 議論など何も行っていない。誰か一人でも、章設計に話を聞くべきだとする議員は居ないのか? 市民側に有るべき議員や議会が、行政側の要請に応えるだけであれば、議会制民主主義など成立しない。
章設計が悪者
牧野光朗や佐藤健が、章設計を悪者にしようとするのはまだわかる。だが、議会議員が寄ってたかって章設計を悪者と決めつけるのは、はたして正常な人間が議員をやっているとは思えない。章設計からすれば、最初から議会に相談を申し上げ、そして調整をお願いしている。それを隠蔽したのは木下克志元議長であって、熊谷泰人議員である。それに続くは、清水元議長と永井元副議長、「三つに分けて解決する」としながら、陳情書として取り扱わないを結論とした。あまつさえ、「裁判に掛けなければ議会は動けぬ」としながら、調停に掛ければ、知らぬ存ぜぬを決めつける。章設計は市民であるから訴えることはまかりならぬと言いながら、章設計が提訴すれば、「反訴を承認する」として、章設計を悪者とした。これが飯田市議会の現実であるが、何かおかしくはないか?
司法で判断
湯澤前議長は、「司法で判断してもらう」と言った。まさに??以外の何物でもない。章設計に何一つ話を聞こうとせず、反訴は司法で判断してもらうためだと言い切った。これを真顔で言う議長に何を言っても無駄だと悟ったが、司法で判断が出ることだと本気で思っているのだろうか。湯澤前議長の言い分は、違約金の請求時効についてだけである。反訴してはいけない。いつでも出来るのだから状況を見て判断すればよい、と言ったのは、これまでに、議会は章設計に対してあらぬ妨害を行っている。そのような経過しかないのに、章設計に何も話を聞かずしての判断は、結果において議会責任が生じるのではないかと忠告したのだ。湯澤前議長は、「反訴しなければ時効になってしまう」である。どこの議会に、時効を理由に承認できるのだろうか。それも、時効かどうかの判断を司法に任せるというのである。令和3年7月26日
医者にかかれ
公訴時効は令和2年1月30日で失効している。反訴においてでなければ請求権は生じない。反訴において初めて時効ではないとなるに、それを司法で決めてもらうんだの返答に幼稚さを感じた。その幼稚さは湯澤前議長だけでなく、全議員の幼稚さだ。こんな奴らと話しても無駄だと分かっているが、この様なやり取りを繰り返さなければ、これからも始まらない。私が考えることは、裁判に勝つよりも、裁判を長引かせることに有る。
訳の分からないことを言ってると思われるだろうが、訳の分からない事を行っているのは議会のほうだ。その顛末がこの録音にあるに、それを市民が聞いたとして、やはり訳が分からぬと言うだろう。早い話が、「訴えたんだからそれで良いじゃないか」なのである。判決で答えが出るに、議会もそれで良いんだと言っているじゃないか。が、よいところだ。まあ、こんな物だろう。こんなものと知りながらしつこくするは、うるさいだけであって効果は無い、と言われているようなものだ。報道機関でもはや関心は無い。記者会見を開こうにも、どこも来やしない。まるで相手にされない状況なのに、気になる者が居るようで、ちょっかいを出してきた。それが、清水元議長の介入であった。湯澤議長の返答は議員らに了解を取っており、そこに清水元議長は関与するはなし。だが、清水元議長は顔を出し、必要な一言をちゃんと言っている。それが「こっちにも証拠が有るんだ」である。
こっちにも証拠?
慌てて反訴すれば議会の介入とみなされますよ。と忠告するに、こっちにも証拠が有るんだ! は無いだろう。それであれば、議会が率先して反訴したと認めたことになる。湯沢議長が「反訴しないと時効になると言われたからだ」を理由としているのに、また、議事録もそのように書かれているのに、「こっちにも証拠が有る」との言い草は、それらの理由を無いものとしてしまう。だったら、証拠を見せろと言いたくなるのは、当たり前のこんこんちきだ。この言葉一つを取って、もう一度議長に面談を求めようかと考えている。令和3年7月28日
選挙違反でも辞めない議員
西森六三議員の後援会長が事前運動で逮捕された。略式起訴(罪を認めた)で終止を見たが、連座制が適用されないようだ。? であるから調べるに、「悪質な違反ではない」を理由としたようだ。だが、この逮捕劇で忘れてはいけない事件が起きている。そう、次点であった候補者が、この逮捕をきっかけに自殺したのである。
昨今、運動員が選挙違反で逮捕されたなどの例は全国的にも少ないが、なぜ飯田警察署はこの程度の選挙違反で逮捕に走ったのか。選挙違反だから当たり前の声はあまり聞こえてこないが、傍観者の捉えはいつもその程度である。噂通りの密告であったとの思いが強くなるが、阿智村村会議員選挙の大量違反を放置したままで、それも立候補者本人の事前運動だから西森六三議員より罪は重いはず、それに、これは密告ではなく証拠を届けているが、なぜ? なのかの思いが強くなった。刑事の受けごたえは「上に上げる」の一つ覚えであったが、西森六三議員の違反検挙は上の者がゴーサインを出したことになる。果たしてそんな程度で逮捕を振り分けているとしたら、警察は恐ろしい機関になってしまう。もう一つ、理解できないは連座制の適用である。連座制を適用しなかったのは、悪質の悪質を刑事が判断したことになるが、金銭の授受だけが悪質であって、事前運動は悪質でないとすれば、公職選挙法でその振り分けを明確にしなければ、警察審査会では通用しない。すべてにたいして「この程度」が有れば、法律は何になろう。もう一つ、「略式起訴」についてだが、ここの取り扱いに大きな疑問が出ることはご存じだろうか。被疑者が罪を認め、公判を行わずして裁判所の命令(罰則)が課せられることだが、刑事は最初から略式起訴に持ち込もうとする。これは刑事の常套手段であって、捜査の簡略を目的にし、絶対に覆されない証拠を基に書類送検する手間を省くやり方なのだ。逆から言えば、連座制をちらつかせながら自白を迫ると言うことだが、どこか間違ってはいないか?
この様な流れを想定できる者は少ないが、西森六三の後援会長の選挙違反は飯田警察署において簡単に片付けられ、そして、密告の疑いがかけられた次点の候補者が自殺したということだけである。令和3年7月30日
会派のぞみの分裂
連座制が適用されない西森六三議員は、清水勇元議長の会派きぼうに入った。それは選挙前に決まっていたことだ。いわゆる、清水勇元議長が動いているのである。最大会派であって与党会派のぞみは、当然に清水勇が代表になる伏線があった。その伏線には議長の椅子が有る。飯田荘事業における章設計への契約解除が無ければ、清水勇元議長は熊谷泰人議員を議長に推薦するほどの仲であった。熊谷議員も信頼を寄せており、不正の事実の何もかも話していた間柄であった。早く言えば、会派のぞみの分裂は、熊谷議員と清水勇元議長の軋轢から始まったことなのだ。
絡み合う思惑
議長になるは議員の本懐なのだろうが、議長になれば報酬が上がるが現状ではないか。そのような考えの議員は、議長になってみれば底が知れてくる。それ以外であれば、引退の花道を飾るとした建前しかない。だからこその与党であって、市長に対して媚は売っても意見を言えないが、昨今の議会の姿にみえる。「泰人が再選すれば議長になれる」これは父方叔父の言葉であるが、たしかに泰人は議長の器だろうし、それなりの状況でもある。しかし、議長にならなかった。それは、清水元議長との軋轢もあるが、タイミングが悪いとも考えたはずだ。何のタイミングが悪いのか? それは言うまでもない。章設計と飯田市の訴訟状態である。そもそもそこに佐藤健市長の不正があって、熊谷議員はそれを知っているからだ。
おとなしくして居れ
清水勇議員はなぜこんなに騒ぐのであろうか? 湯沢議長に面談を求めれば、原和世副議長も同席させると言ってはいたが、当日になれば、原和世副議長の代わりに清水勇元議長が同席すると言う。清水議員になどに用事は無いし、嘘つき議員が同席すれば混乱するだけである。わざわざ買って出るには、清水勇議員の方に理由があると見た。令和3年8月1日
証拠の証拠
こっちにも証拠が有ると力んだ清水勇元議長、その証拠とやらが「飯田信用金庫の陳述書」であったようだ。私はそれをその場で否定したが、そのことが会派を分裂する原因となったと思われる。清水勇が元議長として一体何を言いたのかであるが、相当に不味い状況だと思っていなければ、しゃしゃり出る必要がない。また、行政側に立っての意見など甚だしいにもほどが有るが、そこまで成り下がる理由があるとすれば、そこに思いつくのは一つの事実である。
嘘は跳ね返る
章設計を訴えるとした佐藤副市長にたいして、それはまかりならぬとしたのは清水勇議長であった。あの時訴えておけばとの思いは当然行政側にあることで、そこへの恨みは清水元議長に向くのは無理からぬこと。だが、この事実を無かったことにしたのも清水勇元議長であったことが、ここまでの行為に表れている。それは、「熊谷議員に聞いたと思うが」から始まり、「章設計を訴えるなどとのことは、社会文教委員会の議題に上がっていない」と否定したことに有る。この事実がそれほどまでに清水勇元議長を追い詰めていると思われるが、そこにはいったい何が有るのだろう? 熊谷議員も「俺は言っていない!」と、私にまで嘘をついたのだが、この事実が表に出れば、いったい何がまずいのだろうか!? 清水勇議員や永井一英議員はもとより、吉川議会事務局長までもが嘘を言う。それも、見え見えの嘘を平気で言えるのが、この裏に潜んでいる不正なのだ。
あの時、熊谷議員までもが嘘を言ったのは相当な理由がある。よほど怖い何かが怖いんだろう。勘ぐらなくとも浮かび上がるのは、佐藤健しかいなかった。議員の誰もかも、次に市長に成る佐藤健に怯えていたのである。令和3年8月3日
不正の隠ぺい
清水勇元議長が、「三つに分けて解決する」と言ったのは、章設計提出の陳情書の提出の時である。その三つの中に「福澤清議員の口利き不正の調査」が有った。だが、それらの調査は一切行われていない。熊谷議員もそうである。藤本設計が福澤清議員を窓口に口利き営業を行ったとの情報を掴んでも、清水議長とともに調査を始めても、途中で打ち切ってしまった。簡単に言えば、不正の隠ぺいである。これもどこにでもある風景なのだろうが、それが出来る議員の姿が恐ろしい。
逮捕されない理由
佐藤健が副市長の立場で行った犯罪は多くある。そこに代田昭久教育長の関与があることだが、こんな判りやすい構図であっても、どの議員もそこを避けている。ふがいない共産党は存在価値もないが、せめて新人議員はそれらの不正に立ち向かってもらいたいと願う。それにしても、かぶちゃん農園詐欺事件での警視庁の対応は目に余る。まるで、鏑木社長が自殺するまで家宅捜査を待っていたかのようだ。テレビドラマの見過ぎもないが、ケフィアの詐欺事件は昨今例を見ない被害額であって、それを裏付ける証拠が飯田市本社に有ると見るは、これも、素人推理でも順を追うものである。かぶちゃん農園が倒産してから捜査を始めたわけではないし、相当なる証拠を手に入れるに家宅捜査は欠かせない。なぜ自殺するまで家宅捜査を行わなかったのか? 牧野光朗前市長が「残念だ」を言うのが切っ掛けでもあるまいに。まあ、総務省の役人が裏に居るからできたケフィアの事業で、そのケフィアが詐欺犯罪の会社であったと結論が出れば、警視庁が二の足を踏むのも無理はない。なにも佐藤健を助けたわけではなく、総務省とのつながりの証拠が飯田本社で出てしまえば、あとは、鏑木社長の自白だけであった。だからして、相当に怖い話になってしまったのだ。令和3年8月5日
総務省は国のトップ
行政の頂点が総務省だといまさら言うまでもないが、そこに負がかかわることは何ごとも存在しない。それでよいのだ。佐藤健が邪魔であるから呼び戻し、そして首を切っただけのことである。市長に成るは逮捕から逃れるためであるが、警視庁の手が及ばなくなったのも事実であろう。「かぶちゃん農園詐欺事件の被疑者だ!」と、私は相当に騒いでいるし、佐藤健も後援会に「選挙が終わったら名誉棄損で告訴する」と言ってはいるが、心当たりがありすぎる私はまだ告訴されていない。代田昭久教育長も同じであって、「誹謗中傷だ!」と報道機関へ対応しても、私は訴えられていない。きっと彼らは言ったであろう。「こんな者を相手にしている暇はないと」
逃げ回る市長教育長
さて、今、湯澤前議長との会話録音をユーチューブにて公開中であるが、この一つの録音では経過が分からないからして、他の録音も公開しましょう。お盆前にはすべて公開するが、それらの録音に共通するのは、やはり議会と行政の癒着であることだ。なぜにこれほど議会と行政がずぶずぶの関係になるのか不思議でならないが、これが飯田市の歴史なのであろう。大半の市民が認めれば、それが良いとして成り立つのが地方公共団体である。
公開する録音は、議会が与えている市民の権利主張であって、正当な手段で会談を求めたものである。この様な録音を聞いたにしても、何が不正か犯罪なのか清廉潔白な市民でも気づかないと思うし、気づいたにしても他人事となるだろう。しかし、このままで終われないのも議会や行政であるのだ、と言うことを、この録音を聞けば分かっていただけるだろう。だからこそ、清水勇議員は湯沢議長との会談に割り込み、熊谷議員と袂を分かち、会派のぞみの分裂へとつなげたのだ。令和3年8月7日
最初の録音
飯田市議長に提出した二度目の陳情書において会談が行われたものであるが、この、二度目と言うところがキーポイントになっているのだ。一度目は言うまでもない。木下克志元議長に、熊谷議員を通して提出している。この時はまだ、「章設計の提案を聞いてください」という、かわいいものであるのだが、どういうわけか木下克志元議長は、それを無視した。「熊谷議員から渡されたもので陳情書として取り扱っていない」「市長との話し合いで解決すると考えていた」とが言いわけで、それらのことは清水元議長の返答に書き記されているが、これを額面通りとっても取らなくても、陳情書として取り扱わないは、木下克志元議長が受け取った時点で決めていたことに違いはない。
汚れている議長の椅子
議長権限と言えども、他の議員に相談しなくて結論出せることではない。その時の状況を熊谷議員に聞いているが、熊谷議員ですら不信がっていたのである。「間違いなく渡したのか?」と問い詰めるに、「議長なんだから陳情書の取り扱いは知っている」としていた。
このことを思い出せば、木下克志元議長は、前議会で副議長を務めるに、まったくに会派のぞみで信望がなかった。「あれが議長の器か?」は、会派のぞみの長老の話だと熊谷議員は言っていた。ようするに、陳情書を渡した熊谷議員ですら、まったくに信用していなかったのだが、陳情書が無かったことにされていたのには、ここで議会が乗り出されては困るとした、佐藤健副市長の思惑があったことはいがめない。それらの証拠に、「地域計画課は解体する」が、この時点において、木下悦男建設部長から出ているのである。
木下悦男建設部長が、章設計との交渉に来た話は何度も書いているが、なぜ交渉に来たのかと考えるに、相当にまずい状況が佐藤副市長にあったとしか考えられない。その不味い状況が何であるのかは今までのブログに書いているが、そのことが議員に知れるにつれ、熊谷議員どころか他のすべての議員らが、章設計を敵としだしたのである。令和3年8月9日
何におびえるのか
湯澤前議長が引退するに、それではなんでも話が出来るだろうと、そしてコンタクトをとってみた。癌で余命半年だと聞いたが、それであればなおさらではないか。しかし、そこは「法廷で時効であるかどうかを判断してもらうに変わりない」と言う。そう、まるで感度が違っている。録音でもその様な返答であるのがお分かりいただけたと思うが、「違約金請求の時効判断を求める行政側の反訴理由を承認した」と言っているのだ。この話は理解できない。第三者から見て議長の言われる通りだと頷ける方が居られたら、私をいさめてもらいたい。
議事録の捏造
「違約金を支払え」が反訴である。「なぜ違約金を支払わないのだ!?」と、議員の誰もが行政に質問していない。湯澤議長もそこは過去の話だとしているし、実際に、幾度の話し合いを重ねてきても、そこに疑問を投げかけてはいなかった。そう、飯田市行政は、突然に「違約金を支払え」を言い出したのだ。議事録を読み返しても、この単純な疑問に障るところは何もない。あたかも、その様な話は過去において済んでいることだと、当たり前のように取り扱っている。思い当たる節は有る。それは、「熊谷議員に聞いたと思うが」の、清水勇議長と永井副議長の言葉である。「章設計を訴えることは認めない」とした、清水勇元議長の社会文教委員会での決定事項、これが事実として議会側に有る限り、「なぜ違約金を支払わないのだ!?」は、禁句になっているのだ。
反訴承認した議事録は公開されていた。用意周到な話であって、公開されるにはそれなりの手を加えているのも当然である。いつものような放映はされない社会文教委員会で、何が話されたのかは闇の中である。令和3年8月11日
被告は被告
民事裁判では、行政であっても全くに平等であって、不備が有れば被告となるも当然である。被告が反訴するに、そこも全く原告とはならず、被告は被告のままだ。飯田市を被告として裁判するに、やはり市民の目は厳しくある。飯田市を訴える方が悪者なのだ。
売名は確か
どこかの誰かが私の行動を売名行為だと言った。ある面それは当たっているのかもしれない。ブログにおいても出版にても、そして文書配布や議会や市長へのコンタクト、極めつけは市長選立候補だ。確かに名前は売れただろうし、見知らぬ市民に声をかければ、気づいてくれる人もいた。だが、売名行為そのものでの行動でないのだが、常識人からすれば、その程度で片つけられてしまう。それでも良い。私は騒ぐことしか手段は無いのだ。だが、飯田市相手の裁判は全く違うところにある。市民側からすれば『飯田市を訴えた!』『立候補も裁判を見据えてだ!』『やはり金が狙いなんだ!』であるのかもしれないが、「なんで阿智村の住民が立候補したんだ?」「飯田市を訴えているのはどうしてだ?」「自治会へいろんな文書を配ったが、あれは何だったんだ?」との疑問を持つ市民も居るのではないか。そのような市民が裁判の本質を知れば、何かきっかけがつかめるのかもしれない。令和3年8月13日
感覚の違い
私の行動を知るに、批判は大いに結構で、それが大きく騒ぐ成果となるものであるが、物事の捉え方の違いはどうすることも出来ない。感度の違いはどこから来るのかと言えば、普段の生活の中にそれはある。非日常の出来事は、テレビの世界であると思い込んでいることだ。行政の不正はどこにでもあると言うが、それを目の当たりに経験する者は少ない。にもかかわらず、知ったかぶりで力説する者の多いことか。それらの知識はテレビでの影響だとも気づいていない。
心境
不備なことをどこかで片つけようとするは性善説の現れでもあるが、それらを行政に持ち込むことはできない。だが、それらを当たり前として、不正と気づいても、また不正を行っても隠してしまう。それを可能とする心境はどこから来るものなのか? と不思議でならないが、少なくとも公人であれば、ずるく賢く生きることを中心に置いてはいけない。
私は市民ではないが、国民として同じ社会的権利を有している。章設計が市民としてそれを実行するも、議会は何も応えてくれず、まったく逆に、議会が市民である章設計を攻撃してきた。このような現実が起きているのに、報道機関も全くそこに気を止めない。やはり田舎のせいなのか、次元の違いが阿智村だけでなく、飯田市にも起きているのであろうか。
胡坐をかく議員
地元のためにと言う名分であれば、それが議員の仕事だと言って過言は無い。では聞くが、行政に関し守秘義務を建前とする飯田市の議員らは、地元のためにの理由が付くのか? 大体に、まだ、「議員には守秘義務がある」と言う、無知な議員がほとんどであるが、市民を訴えるとする行政側に与して、市民から事情も聞かず、市民に説明しないことは、それも守秘義務だとでもいうのであるのか。令和3年8月15日
住民訴訟を忘れるな
飯田市を相手に裁判するに、二の手三の手が無いとでも思っているのであろうか? それとも、飯田市が勝訴すると信じているのか? 市民を訴えたのに、議会にその責任は無いと、本気に考えているのか? たった一人で、飯田市にある不正と犯罪に立ち向かっている覚悟がどれほどのものなのか、お前たちに分かるはずもない。
裁判の裏
幾度陳情書を提出しただろうか、何度公開質問に及んだのだろうか。それらの全てに何も答えてくれないが、それでも続けるに、いままた、陳情書を提出しようと考えている。新人議員が9人も居るとして期待するでもないし、何かが変わると考えてもいないが、何かをするにそれらの答えは必ず出ることも確かである。返答できないは、返答できない理由があることで、何も事実を否定することでもない。返答できない理由は必ずいくつかの法律に抵触することであって、そうでなければ行政や議会は返答する仕組みになっているのだ。法律を解釈することは困難だが、法律的解決は社会の基本でもある。その第一歩が「飯田荘実施設計業務に係る損害賠償事件」の提訴であった。飯田市を訴えるとした訴訟はこれまでにもあったし、結果として飯田市勝訴がほとんどでもあった。だからして市民は、飯田市が正しいと思い込んでおり、飯田市を訴えるのが悪者で、そして飯田市が勝訴すると思い込んでいる。なぜかそこに働かないのは、判官びいきと言う心理現象なのだが、案外にその辺にこの矛盾を解くカギが有るのかもしれない。
「飯田荘違反建築」として、県に告発しているが、行政や議員側からすれば、これは章設計の意趣返しだと決めつけ、全議員がそこの問題を避けている。「違反建築は県の問題だ」との、議員全員が回答した。確かに県の問題であるが、飯田荘が違反建築とされた場合、県の問題で方つくのか? と考えてみろ! と前もって言っておく。県を騙した違反であれば、それははたして県の問題と言えはしまい。また、違反建築であれば、今回の訴訟に章設計が有利だと宣う議員や愚かな市民が居るようだが、冷静になって頭が働ければ、この裁判と違反建築には何も関係ないことに気づくであろう。令和3年8月17日
録音公開の意味
湯澤議長との録音を公開しているが、これを公開するにはそれなりの理由がある。それも、裁判とは関係なく、飯田市議会の不手際がどうしてこうも多くあるのかと、そして不正事件を隠蔽するのはなぜなのかを、市民に分かりやすくするためだ。そう、陳情書を提出する前に、やっておかなければならないのだ。まだ公開していない録音がいくつも有るが、すべての録音はすべての不正につながっている。そして行きつく先は、佐藤健市長となる。これは経過からしても当然だが、もしかしたら、前期の議員らも、そのことに気づいたのではないか。確かにそうだ。かぶちゃん農園からして始まる飯田市不正のすべては佐藤健が副市長に成ってから始まっている。設計事務所協会との官製談合は、綿半と地域計画課が画策してきたもので、そこに佐藤健は関与していなかった。しかし、飯田荘の裏に有る不審な予算(設計料の水増し)は、佐藤健の思惑があることで、そこには代田昭久の登場無くして計れないものだ。そう考えれば、代田昭久が飯田市教育長になった、平成27年に何が有ったのかを考えるべきだろう。
部課長会議
「章設計を契約解除せよ!」との話が出始めたのはいつなのか? その話は一体誰が進めたのか? 振り返るに、飯田荘の設計は鈴木設計事務所が落札して、藤本設計事務所が下に入ると決まっていた。それは誰が決めたとかではなく、地域計画課と飯伊設計監理協会の申し合わせである。早い話が官製談合、これが裏にあってのことだ。40年も続く官製談合の構図、これは建設業者の談合とは全く違うことだが、地域計画課からすれば、全く同じことだ。だからして、章設計が落札したことに業界全体が騒いだのである。「なぜ指名に入れない章設計が落札したんだ?」は、設計事務所より、建設業界の疑問だったのだ。令和3年8月19日
章設計を外せ
業界の談合に参加しない章設計は、すべてを敵に回していたようだ。しかし、具体的な手立てをしたのは、間違いなく倉田元建築課長である。倉田が課長になる前は、まだ章設計はいくつかの指名に入れており、一つ二つ設計を行っている。その中で最後の設計が、山本杵原学校改修であった。その杵原学校体育館は既存のイメージままの木造であったが、設計完了後に鉄骨造でやり直せの指示を出したのが倉田課長である。その裏に、杵原学校に寄付を続けてきた綿半野原会長(中島五月)の意向があったのは事実である。それを断った章設計は、倉田課長の顔をつぶし、綿半野原会長をコケにしたのだろう。それからというもの、章設計は一切の指名から外れたし、綿半の営業マンは章設計に顔を出していない。
心当たり
振り返ってみれば、飯田荘の設計からして章設計は存在していなかった。その章設計が飯田荘設計を落札した。これに我慢ならないのは綿半であるが、入札ではどうしようもなかった。
ある日、元旦の営業マンが事務所に顔を出した。この時点で何かを感じたのは、元旦の営業マンが設計事務所に顔を出すなどないからだ。屋根材メーカーで元旦と言えば大手であって、県施設課にもつながりが有り、推奨屋根材になっているのは、綿半という代理店が控えているからだ。だからして飯田市公共施設のほとんどは、綿半施工の元旦屋根材なのである。
章設計へ顔を出せない綿半は、元旦メーカー直の営業に切り替えたのだ。そんな様子は見抜いていたが、だからとして無碍にもいかず、一通りの営業を受けたうえで、「メーカー直とは初めてだが、綿半は顔を出さないのかね」と、言えば、「そんなことはありません。営業で回っております」と言う。初めて顔を出したことを否定すれば、綿半が同行しない不自然さを白状したようなものだった。令和3年8月21日
清水議長と熊谷議員
熊谷議員と清水議長は、地域計画課と綿半の癒着を調査していた。はずだ。それはこれから公開する録音でも記録されているが、盛んに「一議員としては調査する」とか、「熊谷議員に聞いて知っている」と繰り返している。陳情書を提出したときにも、「ぶっちゃけた話を聞かせてください」と言ってきたのは、永井副議長であった。録音されていると知らずに調子のよいことを言っているのかと言えば、そうではない。清水議長も永井副議長も、事実を知りたかったのだ。陳情書の回答をもって事務所に来た時にも、職員の不正は調べているとし、熊谷議員と相談しながらとも言い、まだ、調査途中であるとほのめかしていた。すべてを鵜呑みにするわけでもないが、清水議長の話しでも、絶対的につじつまが合わないことが有った。それは、熊谷議員は陳情書の時点よりはるか昔、そう、令和28年12月の時点において、「職員の不正は調査権が無いのでできない」と言い、私に対し、「市の言うことは聞いたほうが良い」とか、「社長じゃないじゃないか」と、まったくに正反対に回っていた。この様な事を思い出せば、熊谷議員は令和28年12月28日の御用納めに木下悦夫建設部長が章設計を訪れる前から、職員の不正から一切手を引いていたことになる。それでは「議員として覚悟をもって不正を正す」と意気込んでいたのを、なぜ急に隠蔽する側に回ったのか? である。そこを考えれば、どうしても、佐藤健副市長と内々な話をしたと、疑いが出てくるのだ。
権限は総務省
綿半がことの収拾に動いたことは当然で、まずは、会派未来の議員から手を回していた。この裏話があれば、今回の新議長に、伊坪隆を応援するは、熊谷議員にとっては約束のようなもの。早く言えば、平成28年12月の時点で、熊谷議員は綿半に抱き込まれたのだ。だからして、刑事に会いに行くはそれらの動きを知るためであって、章設計のために刑事と会ってはいない。刑事から「地域計画課は、設計料を3.5%に決めているのですか?」と、問われ、「そんな事実はない。知らない」などと答えている。刑事も戸惑ったと言う。何のために、元章設計の社長さんが会いに来たのか? 令和3年8月23日
綿半の切り替え
流石は綿半である。消えゆく牧野光朗など相手にしていない。とっくの昔から、佐藤健に切り替えていたのだ。熊谷議員でさえ「牧野は何にも出来ない。全部佐藤副市長が決めている」とし、「代田教育長は出来る人だ。すごい人だ」と持ち上げていたが、熊谷議員は相手を認めるに、かなり感度が違うところがある。それは議員として最も必要な判断力なのであろう。だからして、佐藤副市長に屈したのではなく、心底、信頼したということだ。その信頼は、章設計を裏切ることをいとも簡単に行えたと言うことになる。
不正の親玉
総務省の官僚が副市長に成るは、かぶちゃん農園が切っ掛けであっても、それは総務省高級官僚たちの思惑である。『リニアの駅が飯田市に出来る』は、総務省が決めたこと。その路線ははるか先を見据えているのを推し量る必要もない。金が動くのではなく、金を動かせるのがリニアの駅だ。どっちにしたって人の金、それに、おいしい金を集めるのが出向官僚の仕事でもある。こんな話は裏の世界でもなく、堂々とした国の施策であるのだ。かぶちゃん農園でケフィアと組み、飯田市の事業で綿半と組むは、既定路線の何物でもない。これは想定問答でもなければ架空の話しでもないことに、ケフィアの詐欺犯罪は終わってなく、飯田市の官製談合も検挙されていないではないか。こんな恐ろしい話を知る前に、とっとと力の強いところへとなびく連中が、飯田市の議員らであると言うことだ。「リニアで経済の発展を!」「コロナから命を守ります!」こんな、出来もしない的外れのマニュフェストが、市長に成る叫びだとしたら、飯田市の住民は、阿智村民と遜色がないではないか。令和3年8月25日
代田昭久の謎
熊谷議員が職員の不正を調べるのを止めたのは、自身に危険が迫ったからだ。その時点での危険とは、やはり綿半の力であろう。刑事にも言ったようだが、「木村理子係長が悪いんだ」であると聞された。だが、職員の不正は木村理子だけではないことで、何よりも木村理子は平(係長)である。それは事の流れに任せるに、私に伝えなければの一言なのだろう。木村理子が悪いとなれば、原章課長や寺澤保義部長は何なんだになるが、そこがどうも納得いかない。綿半の窓口議員は原和世であって、牛山建築主事(今は木村理子が建築主事)も原和世議員とは、たんに地元どうしでないことは分かる。綿半の資材を使えの窓口は、牛山建築主事も長くやっていた。木村理子も山本だし、竹村議員は牛山職員と同級生だという。原和世と武村圭史は派閥も違えば仲も悪い。だからしての、会派希望の選択だ。どちらにしても、会派のぞみが分裂したのは、議長選が理由ではけしてない。
熊谷議員が心変わりしたのは、平成28年12月である。その心変わりとは「職員の不正調査」である。章設計とは何も関係ないところで始めているが、そこに関係を持たせたのが清水勇議員だ。議長になれば、俺が一番の自尊心は案外余分なところに向く、それが、熊谷議員への「覚悟が必要だ」だった。意に介さぬと言っていたが、不正を調べて知るほどに、底の深さが怖くなったのだ。それは、やはり、行政であれば何でもできるのだ!に、尽きるだろう。その行政の頭に牧野光朗でなく総務省の官僚が居て、代田昭久が何の前触れもなく教育長に収まることを知れば、やはり、誰でも怖くなるのではないか。
妥協
「藤本設計や鈴木設計と地域計画課の職員の不正は、お前が調べて勝手に騒いでいるだけだ。章設計は、より良い飯田荘を建設するために提案しているだけだ」幾度この言葉を熊谷議員に言ったのか、もう数える気もうせているが、そこが有るから熊谷議員は章設計から離れたのである。今更引くに引けないと感じたのだろう。だからして、木下悦夫建設部長と落とし所を探した。章設計との交渉は、佐藤健副市長への、木下悦夫建設部長と熊谷議員の提案であったのだ。令和3年8月27日
落ちなかった章設計
馬鹿な話に来たもんだ。「設計料も増やす、工期もいつまででもよい。木造で設計してくれ、敷地も平らにして擁壁もつくりかえてください」こんなことをいきなり言われれば、誰であっても逆に怖くなるのでは? まあ、私は怖くなる代わりに、佐藤健の急所を突いたと感じたのだが。
何でも副市長
そのころの熊谷議員は、「行政は副市長がやっている」であって、木下悦男建設部長も「副市長は地域計画課を解体すると言っている」であった。どちらも副市長が絶対だと言っているのだった。それが、佐藤健が市長になった今は、「何にもできない」とか、「ユーチューブで発信しているだけで脳が無い」と、職員の話が漏れている。この程度の男だとすれば、その当時、副市長として本当に辣腕を振るっていたのだろうか? 地域計画課を解体するは強烈な言葉であった。副市長の話としても、建設部長辺りが勝手に使えることではない。そう考えれば、章設計をけん制するのが目的であったのだろう。
ボール球
「副市長が地域計画課を解体すると建設部長が言っていたが」と熊谷議員に話せば、聞いていない感じであった。それはまだ、木下悦男建設部長が、章設計に顔を出した11月始めのことである。二人して、「綿半の不正」に取り組んでいた頃だ。だが、投げられたのはボール球、今時、副市長が現存する地域計画課を解体するなど、ばかばかしくて話にならない。この程度の牽制球を投げつけなければならないほど、佐藤健副市長は追い込まれていたことになる。さて、そこでだが、章設計の言うとおりに設計させなければ、いったい何に困ることがあったのだろうか。令和3年8月29日
契約解除は答えではない
章設計は何も騒いでいない。騒いだのは、地域計画課の職員全員である。地域計画課の職員全員を動かせる力と言えば、それは綿半しかないことだ。確かに綿半はアクションを起こしてきた。元旦ルーフを皮切りに、床暖房など設備部門までその営業が動き出せば、鈴木設計が取れなかったとしても、精いっぱいの営業を始めたのは確かだ。だが、元旦ルーフの営業は、綿半が顔を出せないの裏返し、床暖房ときたら、「綿半笑みの里を設計事務所ともども案内しまして、当社の暖房が採用されています」と言う。これではまるで綿半設計部になってしまうではないか。そのようにすれば、口銭はまとめて鈴木設計に行く、それも数千万円単位である。こんなのは不正どころの騒ぎでない。
木村理子が悪い
飯田市建築物に対しての営業が、地域計画課の職員だと、熊谷議員は言っているのであった。木村理子は、たまたま飯田荘の担当になって綿半を使えであって、同じころ、上郷公民館はエフエムディー設計が落札し、綿半の資材であふれていた。「今回は綿半だ。了解してほしい」と、宮沢社長は、あるメーカー営業に言ったそうだ。その時の地域計画課の監督員は、今村光弘監督員であって、飯田荘の副監督員でもあった。だからこその地域計画課職員ぐるみの不正であって、佐藤健副市長も、木下悦夫建設部長に、潰すと言わなければ治まらなかったのだ。その場しのぎで言ったにせよ、もはや表に出てしまえば、それを盾に章設計は追求する。「部長さん、地域計画課を潰す話はどうなったんですか?」とね。令和3年8月31日
程度の低さ
副市長の言葉として表に出れば、福祉部や地域計画課の職員が一丸となって章設計はずしに走っても、もはや治まるところに無い。それが部課長会議の決め手であったのだ。あとは、章設計をどのようになだめるか。それには、何もかも章設計の要求を聞くことであった。そしてその役が、木下悦夫建設部長に回るのは言うまでもない。
取りこぼし
ここで一つ問題が出た。いわゆる、体面と言う、公務員にある驕り体質である。「飯田市は大きな自治体だ」との賜った寺澤保義、「死んでいくものが入るだけだ」と開き直った原章長寿支援課長、こいつらの顔である。木下悦夫建設部長を横において、出しゃばるな!がごとく口封じをした手前、地域計画課と飯田荘を抑えつけを誇示した手前、もはや引くに引けないところに在ったのだろう。「契約解除すればよい」を、最後まで主張していた。その薄汚れた顔を立てるため、致命的な一言を言ったのだ。
「相向かいの居室は飯田荘の要望だ」
余分な一言だが、それは絶対に言わなければならない。それが、寺澤保義と原章が引き下がった条件となれば、大した内容ではないとの判断が、思わぬ結果を招いたのだ。若さが為せるもの、総務省の役人であれば、プライドは計り知れない。吹けば飛ぶような設計事務所に、との思いは当然佐藤健副市長にある。その通りにまとまるかの瞬間に、事態は思わぬところに進んだ。それが「藤本設計と地域計画課の口利きは、すでに表に出ていることで、それも熊谷議員自らが調べた不正だ。その不正を何とかしようと取り組んできた二人が、ミイラになってどうするのか」と、「万が一の時、熊谷議員を守れるのか!?」で、返す言葉を出さなくした。令和3年9月2日
さすがの議員
瞬間的に出た言葉であるが、我ながら機転が利いたと、後になってつくづく思った。この言葉一つですべての目論見が崩れ、熊谷議員も手出しできなくなった。話がつかなかったと、木下悦夫建設部長は戻って報告したわけではない。話はつかないのは交渉したと言うことで、条件が整わなかったと言うことになる。だが、「帰れ!」と、怒鳴られたことは、交渉決裂以外なにものでもない。
回顧録
この場面は何度も書いてきたが、微妙な違いに気づいていただけたであろうか。それは、章設計を契約解除するとの目的は鈴木設計と綿半にあって、地域計画課の職員はおろか、長寿支援課、ついには副市長にまで手が回っていたのだ。それを知らずに熊谷議員と木下悦男建設部長は、虎の尾を踏んでしまったのである。まあ、逆からの見方をすれば、藤本設計の口利きは、鈴木設計と綿半と地域建築課の癒着を暴き、ついには設計事務所協会のみならず、建設業界との官製談合に行きついてしまったということだ。
交渉は諦め
章設計と交渉することは、鈴木設計と綿半が諦めることにある。そこの話が付いたことで、木下悦男建設部長に白羽の矢が当たったのだ。準備良く、章設計と縁を切るとした熊谷議員が突然に顔を出し、その数十分後に木下悦男建設部長が、これもまた突然に来所する。熊谷議員が出迎え、「私は同席しない方が良いですね」の小声が聞こえるに、それは地獄耳以外のなにものでもない。令和3年9月4日
契約解除が遅い
熊谷議員は、「飯田市が悪いのは、契約解除が遅かったことだ」と、章設計の社長に言ったそうだ。それを聞いた社長は、悲しくつらく涙が出たという。読者であれば他人事でさらりと受け流せるだろうが、そんな簡単な言葉ではない。社長は熊谷議員が連れてきた人だ。性格がよく実直で、熊谷議員を信じていた。その社長が泣くは、「章設計のことを何も考えていない」であって、契約解除そのことではない。行政との業務経験しかない一般測量の世界に居る社長は、契約不履行など経験がない。それをあたかも普通のこととして、飯田市側に立っての発言に驚き涙した。今でも熊谷議員のことを社長と呼ぶに、選挙においても毎日動き回った者として、それは冷たい言葉であったようだ。この話が社長の口から出たのはごく最近である。私にも黙っていた。それほどの衝撃を受けたのだろうが、私は案外冷静にその話を聞いた。
思慮が浅い
埼玉に居る従妹が言った。「議員様になったみたいだね」そう、それは最初からで、身内の目にはそう映っていたらしい。まあそれでよいし、そうなるのが議員でもある。ただ間違っていることは、その様な感覚は、市民側に寄り添っていないと言うことだ。章設計と縁を切るは、縁を切らねば自分の立場に影響すると言うことで、何も覚悟でもって不正に取り組むことではなかった。それを見抜いた従妹が、正しかった。
熊谷議員の言葉の裏には、「成果物の提出」という事実が有る。早く契約を解除していれば、成果品など何もなかったのにと言うことだ。だとすれば、成果物を受け取った飯田市側が不利であると言っていることだ。冷静に読み取ればそういうことで、熊谷議員は清水議員に提出した陳述書を踏まえて、社長に思わず本音を伝えたのであろう。令和3年9月6日
議会の捉え方
裁判内容を公開できないので仕方ないが、提訴理由は『設計料を支払え』である。契約解除が無効など、これっぽっちも言っていない。飯田市側の反論においても、契約解除については一言もない。『章設計を契約解除した』とのことは、飯田市行政では、問題に出来ないのである。だが、『章設計を契約解除した』は、議会にとってはとても重い言葉になっているのだ。
清水勇元議長が慌てる訳
裁判で争うに、契約解除が不利有利は関係ないことをお分かりいただけたと思うが、判決においてはずいぶん関係する。『請求を棄却する』があり得ると見る方はこれ以上読まれる必要はない。金額がいくらでも、設計料が認められたとして、『章設計を契約解除した』が、どう影響出るのかを想定すれば、契約解除を事実とした議会承認をどう見るかである。章設計が清水勇議長に陳情書を提出した時点において、契約解除の話は一度も出ていない。設計料が支払われないとしての陳情に、清水勇議長は、議員全員に諮り、議長権限内で回答を持参している。その回答が、「章設計は契約解除したと聞いている」とした、牧野光朗の発言であるが、この時点でも、清水勇議長は契約解除を事実としていないし、牧野光朗市長も、「契約解除した」と発言していない。これが公文書として章設計に手渡されるに、その4か月前に、社会文教委員会では、章設計の契約解除が報告され、木下克志議長がそれを承認している。(この議事録は公文書開示請求で手に入る)清水勇議長が引き継ぐに、前の議長が行ったことだとは通用しない。社会文教委員会から議会に報告され、章設計の契約解除は事実となっていた。なのに、章設計への回答に、牧野市長のあいまいな話を返答としたのは、清水勇議長の責任である。
章設計を訴える
清水勇議長が、社会文教委員会において「章設計を訴える」との飯田市側の要求が二度行われたというが、清水勇議長が二度とも拒否したと言う。この事実を熊谷議員が私に話したことを清水勇議長は問題にし、その様な事実は無いと否定した。熊谷議員でさえ、「そんなことは言っていない」と、涙ながらに言っている。章設計にとってはどうでもよい話であるが、実は、この話が清水勇議長には問題であったのだ。令和3年9月8日
反訴できない
「違約金の支払いを求めて反訴します」この承認を湯澤啓二議長が行った。「そんなことは言っていない」が事実であれば、湯澤啓二議長は「時効期限を理由に承認した」が、整合しないことだ。章設計を訴えないが議会での承認事項ならば、「時効期限…」など問題外で、承認するなど出来るはずがない。何でもかんでも承認しなければならないは、議会側に在ったのだ。清水勇議長が議長権限で章設計を訴えることはまかりならぬとすれば、湯澤啓次議長は反訴を承認できないことだ。だからして他の理由を探したのである。
争わない反訴
それにしても、湯澤議長の反訴承認理由はお粗末であるし、市民を訴えるに理由とならないは分かっているはずだ。清水勇前議長が湯澤議長との面談に同席し、「こっちにも証拠が有る」とした証拠が、この時効期限であったとしたら、まったくもって話にならない。馬鹿も休み休み言ってもらいたいが、市民を訴えた事実は変わらない。しかし、裁判においては、この反訴は一切争われていないが、それをどのように新しい議会は眺めているのだろうか。確かに公開停止であるし、表向きには話題に出来ないだろうが、いずれ来る判決において、伊坪議長はどのような判断に至るのだろうか。
調停に掛けたのは章設計
清水勇議長は陳情書の回答を持参し、訴えてくれれば議会は動けると言った。これもまた、「そんなことは言っていない」と、始まるのだろうか。いやいや、もうそんなウソは通用させない。その時の録音を、正当な手段において公開しようではないか。隠せるものなら隠せばよい。だが、隠したと判明すれば、罪が重なるだけだと理解しておくことだ。飯田市に万が一のことが有れば、それは議員の責任で処理されなければならない。すべてが議員が巻き起こしたことであるからだ。令和3年9月10日
ラップする違反建築
飯田荘の改築事業は、始まりからして犯罪であった。これら犯罪に、佐藤健市長や代田昭久教育長が深く関与していることで、議員らもまた、事実を隠蔽するしかなかったようだ。長く続く建設業界との官製談合を、何とかしようと思い立ったのがこの飯田荘の設計業務落札であった。それがすすむにつれて、とんでもない重大犯罪が浮かび上がってきた。確かにそれは、行政犯罪として分類されるだろう。
なぜ怖い
幾度質問状を提出したのだろうか、何度陳情書でお願いしたのだろうか。思い起こせば一度として、正当に扱われていない。これが飯田市議会の現状なのだ。もう一つおかしなことがある。質問状や陳情書のたびに、報道機関にはそれら内容と会見を希望してきたが、一度もそれに応えてくれない。市長戦に立候補すれば、なんで出たんだの質問ばかし、これが現実なのかと疑うに、テレビや新聞にたぶらかされていたのは自分であったと分かる。なぜ、私の話を聞こうとしないのか? すべての事実を話そうとするに、なぜ誰も彼も避けるのであろうか。よほどのこと事実が怖いと見える。知られたら困ることが多すぎるのだろうが、不正は必ずばれることを肝に銘じておくべきだ。
勘違い
不正も政治だと勘違いしているようだ。上手に隠すは、一端の評価が得るものとしているかもしれない。誰を守るのかは、突き詰めれば能力のない自分のためであろう。元々に、そんな奴らしか議員にならないのだろうが、議員報酬が高すぎる所以の悪循環ではないだろうか。なんでもそうだが、任期のあるを考えるべきで、四年も議員を経験すれば、あと四年で完成すればよい。能力が有ろうがなかろうが、四年二期で終わるべき。民間であれば、五年で転換できなければ、倒産という結果しか残らない。令和3年9月12日
飯田荘の真実
話しが少しそれたので、飯田荘にかかわる不正に話を戻す。いま、飯田荘は違反建築だと阿部知事に直訴した。違反建築として立証されようが、また、違反建築ではないと判断されようが、違反の疑いに不正や犯罪が表に出る。では、どのような違反の疑いが有るのだろうか?
まず、第一に、飯田市の行政犯罪を阿部知事に告発していると言うことだ。知事秘書課からは、「同列の地方公共団体として介入できない」とされたが、行政犯罪の状況は伝わっている。その様な状況において、飯田荘改築事業は国庫補助事業として申請され、県はそれを受け付けている。その補助事業である飯田荘が違反建築物だとなれば、当然に県の責任は免れない。違反建築と成れば補助金不正受給となるばかしでなく、違反建築そのものが犯罪となる。
違反建築の責任の所在
県建築課が特定行政庁として、確認申請の許認可を行っているが、申請時に違反建築となれば許可は降りない。申請に不備が有れば、それは単に許可が下りないという結果である。確認申請の許可が下りれば、建築するに何も問題は無いことだ。違反建築は、完成後にその違反が判明することであって、そこに県建築課は関与するものではない。完成した飯田荘を、何をもって違反建築としたのかと言えば、混構造の適判審査の有無である。難しい話しなので簡略するが、完成した飯田荘が、確認申請時と違うのではないか? と言うことである。確認申請時と違う建物が出来ていれば、それは明らかな違反建築であって、建築課の完了検査において見逃されるはずがない。だからして、申請時と違う建物ではないとした、偽装が施されていることになる。その偽装工作は往々として癒着感覚で為されることで、完成した結果においては、県建築課は責任逃れとして目をつぶることがある。では、県建築課に責任が有るとすれば何なのかは、県建築課は完了検査だけでなく、中間検査と言う、工事途中の検査も行っていることにある。結果的に、建築違反は中間検査の見落としと言う、責任が発生するのだ。令和3年9月14日
偽装工作は犯罪
偽装工作そのものが犯罪であるが、その様な偽装工作は建築工事を請け負った業者が行う手段であって、民間では設計事務所と組んでそれなりに行われている。確かに間違いでの違反も有るが、そのほとんどは、設計変更が施主に内緒で行われていることにある。
監理者が木村理子飯田市職員
公共事業において、職員が工事監理を行うなど全国的にもないことだ。行政なら何でもできるとしてもやるべきことではない。だからして、この様な犯罪が発生するのである。違反と分かっていたとなれば、故意犯である。非常に罪が重くなるのは当然だが、故意犯の場合、それら証拠と成る物に、偽装偽造が恣意的に行われたと言う結論になり、公文書偽造と言う、これもまた公務員にとっては非常に罪が重くなる。木村理子を監督員としたは安易な逃げ延び策であったが、犯罪者は木村理子個人となるのは忍びない。ここに、佐藤健市長の犯罪は発生しない。だから言う、監理者を市の職員にさせてはならないと。飯田市地域計画課は、綿半との癒着でこの様な監理者を何十年も続けてきているが、個人犯罪になることに気づかないとは、やはり飯田市の職員全員が病気であるようだ。
監理者の犯罪
先にも記したように、県職員は違反建築でないとした結論に至るだろう。目に見えたやらせだが、それはあえて追求しない。なぜならば、違反建築の調査は、建築審査会で行われるからだ。通常なら、違反建築は建築審査会に告発すればよいことだ。それをしなかったのは、この違反建築に県建築課の建築主事が絡んでいるからだ。それを秘書課長は知らない。直接告発されたから、まず調査しなければと、当たり前に進めている。それを見越しているとは聞こえが悪いが、建築審査会に向けて、私は単に証拠を集めているのだ。いつもの通りに 令和3年9月16日
木村理子の犯罪
残念ながら、行き着くところは個人責任になるだろう。その様に議員たちも逃げを打っているが、一切の陳情や質問状に応えないのはそのためだ。結果論を口にすれば、そんなことになるはずがないと誰もが否定する。だが、結果は必ず出るもので、市長に責任が向かないよう、行政の仕組みは出来ている。早く言えば、県も、阿部知事に責任がいかないよう、そこが焦点である。だからして、木村理子個人に責任が及ぶよう、私も進めているのだ。
監理者とはなんだ
建築確認申請書の欄に監理者を記すのだが、非常に重要なことは、監理者は監理技術者でなければならないとされる。監理技術者は、現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のことで、一般的に、1級建築士が配置されることが多い。
ここで早速疑問だが、平成28年12月現在、木村理子は2級建築士であった。これでは監理者となれないが、翌年、1級建築士試験に合格したならば、それはあるかもしれない。それを前提に次の疑問に移るが、平成29年に1級建築士に合格したとしても、平成29年度内では登録が出来ないとなる。だが、建築確認申請書は平成29年9月に提出され、11月末に確認許可が下りている。その申請書に木村理子として、監理者の名前が記されているのだ。まあ、飯田市のやることだからして抜かりはないと思うが、現場経験が無い者がいきなり工事監理者になったということだ。
さて、ここで工事監理者の業務についてだが、工事進捗にあわせ、設計図と照合して段階的な検査を行うとある。早速に始まったのが、載荷試験であった。その載荷試験に木村理子は立ち会っていたのだろうか? 他のコーナーで書き出しているが、木村理子の名前はどこにも出て来ない。載荷試験において地耐力が出なくあれば、そこから先が木村理子の監理者としての仕事であるはずだ。令和3年9月18日
設計変更はどの時点
章設計を契約解除したとして、飯田荘の設計業務の再発注が行われた。予定通り鈴木設計事務所が落札して、設計が完了した。その完了をもって社会文教委員会で建設が承認され、工事入札が行われた。そして、工事落札した勝間田建設が載荷試験を行なった結果、地耐力が無いことが判明した。
大変な事実
工事現場で早速に変更が出てしまった。基礎工事の構造計算やり直しであるが、ここでもっと大変な事実が判明したのである。それは、西沢構造設計が言う「章設計が行ったボーリング調査でなければ駄目だと言ったはずだ」である。それが何を示しているのかが、大変な事実なのだ。
西沢構造設計は、構造計算を始める前から「鉄骨造でこの平面計画では建物が倒壊する」と指摘し、構造計算を拒否している。しかし、飯田市は、章設計を契約解除して鈴木設計に「鉄骨造でこの平面図のまま設計せよ」、「西沢構造設計が、鉄骨造を切り離して二棟にすれば構造計算が出来ると言ったので、西沢構造設計に構造計算をさせろ」と指示した。この指示が大変な事実なのである。
章設計が提訴出来た理由
章設計をなぜ契約解除したのか? その最大の理由は、「木造で出来るのになぜ高価な鉄骨造で設計するのか?」「木造なら地耐力に不安でも現状敷地の上に建設できる!」「鉄骨造だと敷地が狭く建設できない」、飯田市基本計画図の絶対的不備を指摘したことにある。それを受け入れられないのが、原章長寿支援課長と木村理子係長であった。担当の平井はその提案を認めている。(証人有り)令和3年9月20日
否定された指摘事項
飯田市は、「設計工期内に成果物が提出されていない」が、契約解除の理由であった。しかし、成果物を提出後に、「市の要望する平面図ではない」を理由に、検査不合格とした。元々に、成果物が期限内に提出されなかったとの理由を否定したのは飯田市自身である。そこはそこで争えばよいことだが、重要な事実として観点を変えれば、「鉄骨造での建設を否定された」が、飯田市の絶対的な事実となっているのだ。
切り離されていない鉄骨造
驚いたことに、鉄骨造の建物は二棟に切り離されていなかった。西沢構造設計は「鉄骨造の二棟を接続して建設すれば、建物は倒壊する」と指摘した。飯田市(木村理子と平井隆志)は、「二棟を切り離せば構造計算が出来るのではないか」と、西沢構造設計に詰め寄った。西沢構造設計は、「計算が出来るのと建設することは全く違う」として、その指示を断っている。これらの経過は西沢さんの打ち合わせ記録に有るが、それを承知しながら、鈴木設計に「二棟を切り離して西沢構造設計に計算させろ」と指示したのである。ここですでに不正が有るのが分かりましたか? 落札した設計事務所に対して、構造計算はどこそこにやらせろと言ったのです。今までも、「鉄骨・屋根・外壁・サッシについては綿半にやらせるように」と言っていることと全く同じなのです。少しの違いは、設計事務所の入札前に綿半の資材を設計せよと伝えるのに対し、設計事務所が落札した後に、構造計算は西沢構造設計にやらせるように、の差であるでしょう。ここを不正だ犯罪とせずして、「章設計を契約解除したのは正当だ」と判断され、あまつさえ、章設計に対しての反訴を承認された議会は、いったいどのような申し開きが出来るのでしょうか。令和3年9月22日
犯罪の重ね合わせ
マイナスとマイナスが重なればプラスとなるように、不正を重ね合わせれば正しくなるのでしょうか? この様な犯罪を当たり前として西沢構造設計に計算させたならば、鉄骨造の二棟は切り離されていなければならないが、なんと、完成した飯田荘は、間取りが変更されて、二棟が一棟となっていたのです。覚えておいででしょうか? 飯田市の検査不合格通知には「市が要望する平面図ではない」と記されています。飯田荘の設計再入札に、当初の基本計画説明書と平面計画図が添付されていたならば一棟でよろしいが、「エキスパンションジョイントで切り離せ!」と当社に指示していますから、当然に二棟とした基本計画平面図で再入札を行っています。
二棟を一棟にすることに平面図を変更していれば、それは全くに「市が要望する平面図でない」と言うことになりますが、なぜ章設計の契約解除が出来て、鈴木設計の成果物は合格とされたのでしょう。まあ裁判では、「飯田市の意向」を覆せますが、このようなことが当たり前に行われる裏に、官製談合がと言う犯罪があるのです。
さもしい奴ら
鉄骨造の二棟を一棟にしたとして、それは違反でも何でもありませんが、「西沢構造計算に計算させろ」の理由が無くなりましたね。西沢さんが癌にならなければこの計算を引き受けていないでしょうが、結果的に西沢さんが計算することにおいて、違反建築になる要素が残ったことも事実でしょう。その要素とは、ボーリング調査であります。飯田市は、章設計にボーリング調査をさせまいとして、現地測量データーを渡さなくあった。それが1月半ばまで来れば、もはや飯田市の思惑は見えて当然である。だからして木下悦夫建設部長に伝えていたのだ。「ボーリング調査が出来ないと設計が出来ません」「ボーリング調査に必要な測量データを渡してくれません」とね。さて、ここで専門家は私の言い分に異を唱えることでしょう。「なぜ測量データが無いとボーリング調査が出来ないのか!?」とね。令和3年9月24日
困っていたのは章設計
斉藤工業に飯田荘のボーリング調査を依頼したのは、熊谷議員からである。今までもそうであったように、熊谷議員の同級生田島との付き合いは熊谷議員であるからだ。依頼したのは平成28年10月初めだが、それは一向に始められなかった。なぜ斉藤工業はボーリング調査に躊躇したのかと言えば、熊谷議員がそれなりのことを伝えていたからだ。
それなりのこと
章設計が設計するかわからないと、熊谷議員は伝えていたようだ。それもそうである。藤本設計の口利き不正を隠蔽しておいて、飯田市の言うことを聞いた方が良いとまで言った熊谷議員である。章設計を裏切っても同級生はそうはいかないようだ。田島に幾度も催促をしたが、毎回あいまいな返答を繰り返すに、ついには熊谷議員に催促した。そのころはまだ熊谷議員を信じていたし、そこしか窓口は無かった。
木下悦男建設部長を利用した
測量データーなどボーリング調査には何も必要はない。斉藤工業の田島がこの調子であったから、地域計画課をけん制しただけだ。それに、最初の顔合わせで測量が必要と言った手前、ボーリング調査に必要だとしただけである。木下悦男建設部長にそれらしく伝えれば、それが理由で設計できないと地域計画課は考えたのだろう。「測量データを渡すな」の指示は、私の軽い牽制球を受けたものである。令和3年9月26日
訴える
「提訴すれば議会も動ける」と言った清水勇議長の言葉を真に受けたわけではないが、提訴できるかどうかは確かに不安であった。単に設計料を支払えは、それなりの証拠が必要だからだ。問題は把握していた。まず、「契約解除」である。平成28年12月28日の御用納めに、木下悦夫建設部長は当社に来て交渉した。「木造でよい」「敷地は広げてもらって結構だ」(直擁壁のこと)「敷地を平らにしてください」「基本設計料は別に支払います」すべての要求をのんだうえに、「設計工期はいつまででもよい」と言った。そう、この設計工期についてが問題であったのだ。木下悦夫建設部長は嘘は言えないが、事実は話さない。熊谷議員はどうかと言えば、「証人には成らない」と、かたくなな態度である。この時は、木下悦夫建設部長の交渉を事実とすることしか考えていなかった。この交渉を事実とすれば、訴えることが出来るかもしれないと考えたからだ。
訴えは単純
設計は進んでおり、1月27日までは厳しくも、2月いっぱいで十分であったが、設計してますとは言えなくあった。設計していることは、木造であるのを教えることで、工期に間に合わそうとすれば出来ない事でもなかったからだ。それに、散々妨害をしておいて、何でも言うことを聞くと言う交渉は、佐藤健副市長の犯罪隠ぺいだと直感したからだ。それが有るから熊谷議員は裏切り、それが事実だから木下悦夫建設部長は交渉したのであって、これでは飯田市の不正を無くすことは出来ない。
粋がっているように見えるだろうが、私はそこまでお粗末ではない。木下悦夫建設部長に言ったのは、「熊谷議員を守れるか?」の一言だ。それが出来ないから契約解除とされたのに、それでも木下悦夫建設部長についた熊谷泰人をまだ信じていたのだ。令和3年9月28日
契約解除の受け止め
木下悦夫建設部長が突然来て、それから二週間も過ぎるに、そのあとに何が始まるかは誰でも想像できるではないか。何よりも、熊谷議員が一切顔を出さなくあった。そして電話を入れるに「市の言うことを聞いた方が良い」「社長じゃないじゃないか」まで言われれば、そのあと何が起きるかは誰でも想像できる。そしてその日がやってきた。契約期日の二日前の夜5時過ぎにメールが来て「成果品について打ち合わせたい」と言う。慌てて電話を入れれば、「平井は返りました」と言う。翌日朝一に電話をすれば、出かけていて居りませんと言う。どこに出かけていたのかと言えば、ボーリング調査を中止させていた。
待ってました
ボーリング調査を行いますと伝えたのは、平井からのメールに応えての返信である。慌てたのは原章長寿支援課長、その原章課長と寺澤保義が1月30日の月曜日夕方5時1分に当社を訪れ、ぼそぼそ言っていた。市長の指示で来たのかと聞けば、何も答えない。帰れと言えば帰って行った。それだけのことである。こんなことは裁判には関係ないが、その翌々日に配達証明の封書が長寿支援課から届けば、何が入っているかは想像できる。まあ、私が受け取らなかったわけではないが、長寿支援課から受け取るような封書は何もないと言うことだ。傑作はそのあとで、またもや翌々日に配達証明が届いた。差出人を見れば、長寿支援課が削除され、手書きで牧野光朗と書いてある。どこの世界に市長からの文書が手書きで通用するのだろうか。不審に思うは誰しものこと、これは全く受け取れないと、それは私が判断した。まあ、これも裁判では関係ないことだが、飯田市は、「2月2日には届けています」とした、封書を証拠として出してきたが、あろうことか、二つの封書が繋ぎ合わされたコピーであった。令和3年9月30日
契約解除は2月1日
契約解除の通知書の日付は2月1日になっている。飯田市は、遅くとも2月2日には届けているとし、受け取らなかったのは章設計の考えだとしてきた。章設計は中に何が入っているのかは確認できないが、契約者である牧野光朗からの封書であれば受け取っていた。まあ、そんなことより、飯田市としては、2月3日の成果物の提出は、契約解除の後だと言いたいのだろう。
契約解除は無効
一方的な契約解除通知で契約が解除されるのであれば、民法で契約事項を法律化していない。だからして、契約解除での争いは行われていない。かすかに、「2月3日に届いていましたか?」は、問われているが、それは、飯田市が2月2日の封書と2月3日の封書をつなぎ合わせて飯田市は主張してきたからである。「解除通知は届いていたはずだ」としてね。だが、残念ながら実際に契約解除通知を目にしたのは、2月10日であった。どっちでも良い話を書いたのは、契約解除通知が成果物提出の2月3日前に届いていたのか? との確認は、契約期間が1月27日との契約書にあるに、なぜ2月3日に提出したのかと言うことなのだ。木下悦男建設部長が章設計に来て「工期はいつまででも良い」としたことを飯田市は否定していない(熊谷議員が同席していたので否定できない)が、契約解除通知には、たしかに「契約期間までに成果物が提出されていない」とあるからだ。契約解除通知は無効でも、飯田市は契約期間内に成果物が提出されないのを理由としていれば、それは通用する反論なのだ。だが、しつこくも言うが、契約解除通知が通用すると言う論点ではなく、損害額に影響するやり取りだと言うことなのです。令和3年10月2日
損害金査定
民事裁判では、常に、訴えの有効性と併用して、損害論で損害金の確定を行わなければなりません。今回の損害額は設計図書の成果物に対してでありますので、工期を過ぎてからの成果物については損害金額から差し引かれる可能性があると言うことです。また、通例として、請求金額満額が掲示されることは少なく、減額されるようです。
設計したと言う事実
契約したとの前提において契約解除通知を行っていますので、契約期間に業務を遂行しているのを飯田市は否定できません。「ゴーサインを出していない」「飯田市の言うことを聞かない」としても、通用しません。少なくとも、契約期間が終了したのちに「契約解除通知」が送られてきたのは事実、契約解除するのであれば、契約期間中であることだ。「成果物が契約工期内に提出されなかった」が理由であっても、契約日満了日に成果物が提出しなかったのは、平井監督員と連絡が取れなかったせいである。出したくとも出せない理由は飯田市にあって、章設計は単に、それらの経過で責任を負うことは無い。「成果物について打ち合わせをしたい」とのメールが平井監督員から届いていたのは、平成29年1月25日17時2分、26、27日と連絡が取れず、まして27日は金曜日だ。週明けの30日月曜日も平井監督員は留守であって、メールのやり取りもできていない。30日夕方5時過ぎに寺澤保義部長と原章課長が当社に来ても、何も話はなく、平井監督員からも何も言われていない。これでもって飯田市は、契約解除の通知を2月1日付けで章設計に送ったのだと主張してもいない。仮にその通りだとしても、章設計には何も関与するところは無い。令和3年10月5日
一人相撲
飯田市の一人相撲に付き合う気は毛頭ない。ボーリング調査妨害を受けたにしても、木下悦男建設部長が交渉したとしても、契約解除通知が送りつけられたにしても、そこに章設計は介在していない。
慢心
佐藤健市長の評判はどうだろうか。それは、この男を応援した市民らがすでに答えを出している。副市長としての評判と、総務省の官僚という二枚看板で牧野光郎を襲えば、答えはその通りとでた。だが、冷静な目でこの一年を振り返れば、市長と副市長の差を比較したのが、ほかならぬ市民であると知るだろう。副市長が市長になってどうであったのか、「高田副市長が仕切る」との職員の声は、佐藤健を市長とみていない。高田副市長は前に出る男ではないし、野心家でもない。とにもかくにも市長の代理業務をこなしていると言うことだ。副市長としての実力は、やはり総務省と言う虎の威を借りていたのだろう。それほどの総務省が、なぜに佐藤健を切ったのかに振り返らなければ、牧野光郎を応援した市職員の気持ちが分からないだろう。
少し話は飛んでしまったが、副市長としての佐藤健の力は相当なものであったことだ。「地域計画課は解体する」「入札制度を改める」と、このような発言が物語るものは、慢心以外に答えは出て来ない。それらの付けを支払わず、力でもって抑え込もうとしたのが、章設計への契約解除にあるに、それでも議会は佐藤健についたと言うことだ。令和3年10月7日
誤算
佐藤健の誤算は、寺澤保義部長をはじめとする職員らの考えにあったのか、綿半との癒着利権の継続で有ったのかは知る由もないが、「設計していない」を信じたのは間違いないようだ。「測量データーをもらえなければボーリング調査ができない」との要請に、測量データーを渡さないとするは木村理子係長と原章課長の考えにあったのは事実、それは、契約終了10日前に渡されたことでも分かることで、その裏には、「鉄骨造での設計には構造計算が必要」「構造計算にはボーリング調査が必要」と続き、「鉄骨造で設計しなさい」ではなく、「鉄骨造でも切り話せば設計できる」としていたことだ。この裁判においての反論でも「鉄骨造の設計ではない」との反論は一切ないことでも分かる。
先入観
測量データーを渡さなければ設計は出来ないと、確かに思い込んでいたのだ。そしてそれは、章設計の作戦でもあった。章設計の考えは、鉄骨造などの考えは端から持ってなく、「公共建築物の木造化推進」という、飯田市の環境テーマに忠実に沿っていた。それを否定する地域計画課であっては、飯田市の指針に内輪で背くと言う、とんでもない事になる。それを利用したとは聞こえが悪いが、邪心が無ければ誰でもそう思うのではないか。令和3年10月9日
展開の誤り
「契約解除」との考えは、鈴木設計から始まっていた。それほどの力が有るのかと言えば、飯田市建築課の過去を振り返ればよい。動かしたのは当然綿半だ。そして、その手先が地域計画課の職員らである。綿半社員から地域計画課の職員になったのが今でもいるが、木村理子は最たる職員だ。平井とか木村とかの平職員が、「市は実施設計を発注している。市の基本設計で出来なければ、契約解除になる」などと平気で言えるわけがない。平成28年10月7日の電話は平井監督員からで、同10月9日の電話は木村係長からである。その時の地域計画課の言い分は「鉄骨造を切り離して二棟とすれば、構造計算が出来ると西沢構造が言っている。市の基本設計通り設計せよ。それが出来なければ、契約を解除する」確かに録音していないが、ここに嘘が有れば、章設計は契約解除などされていない。「藤本設計の口利き犯罪と地域計画課の官製談合を明らかとする」と張り切っていた熊谷議員と木下悦夫建設部長が、突然に変わってしまったのは、そこに綿半の力が働いたからで、逆らえようがない身の危険を感じたのだろう。何がそうさせたのか? 「議員を続けたい」「職員の分際だ」である。これが議員と幹部職員のみやましい方だと聞けば、確かにどこにでもあることだと言いたくもなる。まあ、章設計を契約解除するとの強硬路線に即座に進められなかったことに、「藤本設計が書いた基本計画図だ」が表に出てしまったことに有るが、それは章設計では一言も言っていない。鈴木設計が落札できなかったことで、業界の噂が広まっただけである。
契約解除の理由
「契約期間までに成果物の提出が無い」しか、章設計を契約解除することが出来なかったのは事実、実際に、その様にしたのだから。章設計に設計させないような努力を続けさせたのは佐藤健副市長である。その成果を見届けて、平井監督員に「成果品について打ち合わせをしたい」と、契約日満了一日前にメールさせたのだ。その後は連絡を絶つと言う姑息な手段とさせたのだろうが、それがまずかったと反省せよ。「成果物を提出せよ」と、1月27日に電話をよこせばよかったのだ。令和3年10月11日
相当なる犯罪
章設計を契約解除したのであれば、章設計の提案を採用してはならない。「契約期間までに成果物の提出が無い」から「飯田市の基本設計ではない」に切り替えたからには、到底通る話ではない。だが、そんな理屈は佐藤健副市長には通じなかったらしい。章設計を契約解除したとして、すべては始められていたからだ。行政側の言い分、いや、仕組みとして、議会で承認を受ければ良いとされる。そこに来て、契約解除が成立していようがいるまいが、飯田荘の再設計入札が行われても、そこに法律的な問題は何もない。要するに、議会の了解を受ければ済むと言うことだ。だからしてその通りにされた。
章設計を訴える
「違約金を支払え!」は、飯田信用金庫上飯田支店に向かった。それも良いだろう。保証人が飯田信用金庫上飯田支店であるのだとすれば、だが、そこはいかにも姑息すぎた。違約金を支払えは、章設計を越して出来ないからである。信金店長は何もおかしなことは言っていない。「章設計を訴えて契約解除を成立してくださいよ」である。牧野光朗市長がお友達の森山理事長に直電したにしても、機関としての返答しかできないのだ。そこで困ったのが佐藤副市長、慌てて社会文教委員会を開き、「章設計を訴える」との承諾を求めたのだ。
いつしかどの議員も行政側の議員に成り果てていた。そんな者が、「市民を訴えることは如何なものか」との発言は、佐藤副市長を助けることになる。「議会の指示に従った」これで、監査が通ったのである。令和3年10月13日
反訴はどこに行った?
章設計は飯田市を訴えた。それは当然である。設計料を払ってくれないからだ。契約解除が契約期間を過ぎての通知なら、契約期間までの成果物の費用は発生している。それがための契約書であって、だからこそ提訴が出来たのである。被告となってからの飯田市は、慌てて章設計を反訴したが、おかしな事に、反訴についての争いは始まっていない。「飯田信用金庫の陳述書を提出します」その期限は昨年の6月3日であった。湯澤議長も「反訴しないと時効になるから承認したんだ」その言葉は喉元過ぎていない。陳述書は提出されていないし、湯沢議長は辞めてしまった。湯澤議長との対面は非公式で、何を言ったか議会は責任を持たない事だろう。だからして録音してあるが、これは騒ぐ道具でしかない。言いたいことは山ほどあるが、架空の空論を続けるほど暇ではないし、議員らを相手しても何の意味もない。それは、議会は市民側と言う前提であるからで、法律的には内輪もめとなることだ。
争われていない事実
飯田信用金庫の陳述書は嘘であったが、弁護士が「嘘でした」と言うわけにはいかない。どのような始末をつけるのかと言えば、陳述が無い争いになるだけではないか。早く言えば、「違約金を払ってください」をオウムのごとく続けるのだろうが、いずれ裁判官から、反訴について陳述してくださいは、必ず起きることである。まあ、当人陳述と言う形になろうが、その時にものを言うのが議会の承認であることだ。「時効になるので承認した」これが陳述として提出できるほど、飯田市は馬鹿ではないと思うが。令和3年10月7日
知恵比べ
東大出、総務省上がりの市長様と、下農の百姓の争いにあるに、勝負は最初から見えているとするのが、佐藤健応援団である。熊谷議員のように、「市は負けても最高裁まで行く」と言う程度のおバカ議員が数多く居るのはありがたいが、反訴を承認しておいて、最高裁を口にできるのも、それはそれで大したものである。
民事の意味するところ
民事訴訟において最高裁に行くには、憲法上の違反や解釈の違いがある場合とされている。詳しく言えば、高裁での判決において最高裁への上告は「憲法違反に限る」ということです。さて、ここで、最高裁に上告できるとされる憲法違反が、被告、いわゆる飯田市側にあると考えられるでしょうか!?
思い出せ口頭弁論を
飯田市が負けたとして、控訴すると言う理由が飯田市にあるのか考えてください。「設計料を払え」とする訴えが、結果として判決が下れば、単純にお金を払えばよいことだ。そこにおいて責任を取る者、例えば市長が辞職するとかのことは、判決と全く違うことである。裏返しに言えば、「二重契約ではない」のことを思い出せばよい。清水勇議長はこう言った。「行政がやることに問題は無い」章設計との契約解除が成立してなくとも、再度の飯田荘設計入札に問題は何もないことだ。ここに問題なくば、裁判で負けたとして、何が問題になろう。議会は行政の執行にとやかく言えるところにないは、金を払えば済むということだ。令和3年10月17日
章設計が負けた場合
飯田市が負けたとして、控訴するのは勝手だが、高裁が受理できる控訴理由が無ければ弁護士は扱えない。金を払えば済むと言う現実に、争いを続ける意味は無いが、章設計はそうもいかない理由がある。章設計が負ける場合、それは設計料が入らないと言うことだ。そんなことにはならないが、万が一そうなったとなれば、当然に控訴する。実際に、契約書が無くとも口頭契約で遂行できるのを熊谷議員は15年前に経験している。契約書が無くて裁判出来たものを、結果的に負けた理由は『成果物を受け取った証拠が無い』であった。素人弁護士の悲しいところだが、「ゴミ箱に捨て去られた」は、訴えの原資を自ら放棄したことだ。だが、今度は違う。成果物は、発注課の地域計画課長が受け取って、遅ればせながらもしゅん工検査も行っている。気に入る気に入らないは個人的見解で、だからこその争いであるが、今回はしっかりと、原資の確保は専門弁護士が扱っている。それでも負けたとなれば、控訴するは確実な理由があることだ。例えば建築工事、工期が遅れても、それを理由に検査を通さないは無い。成果物が形となっていれば、検査は別なところであって、契約解除など想像もつかないことを常識で判断している。それでは、設計図と違うところがあったとしたら、検査を不合格とするのであろうか。それもあり得ない。設計図と違うところが違反建築であれば、その部分は工事をやり直せばよいことだ。違反建築でなければ、実際にそれを図面通りにやり直せと、飯田市は施工業者に言うだけである。
確認の怠り
だいたいに、成果物が工期内に提出されなかったと言うのであれば、発注者は事前の確認を怠ったことになる。少なくとも「工期が近づいておりますので、成果物について打ち合わせを行いたい」との、平井監督員からのメールは残っている。建築工事で言えば、工期が近づいているのに出来上がっていないは誰の目にも見えることだ。その見る行為をしなかったのは、平井監督員である。飯田市は、章設計に「期限内に成果物の提出が無い」と言う前に、平井監督員に確認を取ることではないか。令和3年10月19日
勝ち負けの判断力
市民側にある議会が行政側に立ち、市民を訴えるに同調するはあり得ない。反訴とは、それほどに法律的な責任が伴うものだ。章設計は、設計料が欲しくて裁判に掛けたりしていない。設計料を請求しなければ、訴えることが出来ないからだ。その目的は、飯田市や飯田市議員らとは全く別の次元に居ることを、少しは考えた方が良くないか。そして、今回の裁判が公開停止となるに、他人事で傍観できる立場であるのかも考えることだ。民間と地方公共団体に立場の上下が無いことを法律は示している。地方公共団体には、もう一つ、行政法と言う専用の法律があることで、裁判の結果が、それら行政法に抵触するのかを見極めるべきではないのか。
飯田市の負
負でも不でもよいが、今回の裁判を経験するに、飯田市に負が有るかどうかを考えるべきだ。それは何も行政だけでなく、議会も全く同じ視点に立つことだ。当然にそれは、裁判にかかる法律でなく、行政法において判断することだろう。おバカな議員に耳打ちするが、長野市や松本市、いや、伊那市や駒ヶ根市でもよいが、それらの市とどこが違うのか?じっくり比べれば答えが出る。まあ、そこまで言っても理解できる議員が居ないから、こういうことになったのだが。
決定的な違いは、清潔高貴な人材が、行政にも議員にもいないと言うことである。土着利権と癒着にどっぷりつかった者達が、30年も40年も続けていれば、脳みそが腐っていても気づくはずがない。だからして、比べてみようなどの発想も、これもまた無理な事であろう。
裁判と議会
章設計と飯田市の争いに、裁判は公開停止となった。しかるに、議会は市民である章設計を訴えるとした飯田市を承認した。この時点において、裁判の内容は議会が知らなければならない状況となっている。反訴しなければ、判決結果も議会の立ち位置で対応できるが、今回はそうはいかない。行政側と、全く同じ責任が議会にもかかると言うわけだ。公開停止であっても、議員らは、すべての裁判記録を閲覧できるし、裁判に第三者ではなく、被告側の一員となったのだ。令和3年10月21日
裁判に参加した議会
法律とは、いかに平等であるのかと、争えばその様な境地になるものだ。「行政の言うことは聞いた方が良い」「裁判しても勝てっこない」「指名されなくなる」この三か条が熊谷議員の口癖でもあった。その三カ条は、常識として根付いているのが世間であるし、田舎の弁護士もかわりない。そして今回の裁判も、まったく同じにとらえているようだ。
金がかかる
行政が負ける場合は多くある。その原因は、やはり行政法は法律の一部であって、憲法のもとに施行されていることにある。要するに、高裁に行くには控訴であって、最高裁へ進むは上告となるから、憲法違反にかかわることになるのである。裁判を三つもすれば金がかかると言うが、地方裁判所と高裁と、それほど費用に変わりなく、1.000万円以下の訴訟であれば数万で済む。弁護士費用は20万から30万、成功報酬は別物で、そこを気にするなら元々裁判などする者はいない。日本は訴訟国家でないと言われるが、それは弁護士の地位を高め、優秀な人材を育てる国の方針からくるものだ。行政が負ければ税金で支払うことになるからして利害関係者は口さがないが、それが高裁控訴の理由であれば、行政もまた金がかかるを問題としよう。令和3年10月23日
耳にせんぼ
聞きたくないのは聞こえなければよい。聞こえてくれば聞けばよい。振り回されろも経験で、いつしか足が地についてくる。度胸が据わる感覚も有るが、行政としても団体であるに変わりなく、法律もまた平等であることに痛感する。そこまで来れば、熊谷議員が言う三か条は全く通用しない。それどころか、その三か条が、いかに無力であるのかも知るだろう。飯田市行政に、ここまで逆らった者が過去に誰も居ないことは、飯田市特有の風土に関係している。行政に逆らっても勝てっこないは、飯田高校が一番とする考えと類似するが、知らぬうちに、飯田高校以外の者が、それを認めているものだ。
当時書の認識
上を目指す者は常にこれからを考えるもので、上に居るとの驕りは、防御態勢に入るのが常である。しがみ付くのは実力が無いの表れで、立ち向かうに力は必要ない。その様に立ち振る舞うことは互いの姿だが、議員らは少し様子が違うのに気づいていない。第三者がその立場を忘れ、いつしか当事者になった。それが反訴の承認なのだ。
章設計が勝ったとして、飯田市は控訴すると決めつけているのが熊谷議員、だが、湯澤前議長は様子が違った。それはハッキリと「時効」を口にした。それは議事録にもあるように、原和世議員が執拗に理由付けしたことからもうかがえた。時効になるから訴えるは、かなりな暴挙であるが、そこの意味を全く理解していないのが議員らである。要するに、時効云々で反訴を承認することに無理があると言っているのだが、反訴の承認は、やはり「訴えの正当性」にあることで、訴える目的を確認せずに、時効を取り上げて承認したことだ。このようないい加減さにおいて、章設計が勝訴した場合、「控訴を承認する」と言うことが、議会が出来るのか? と言うことだ。地方自治法と民法の両方に、議会は対応できないと考える。令和3年10月25日
議会は何でもできる
議会の役割は行政の監視であって、民法に対峙することではない。要するに、裁判に参加することは出来ないのだ。行政が反訴したなどとのことが、今まで行われたのかと考えるべきだ。行政には、公権力の行政訴訟があるに、その公権力において、議会の承認を受けずに公訴が出来ることだ。行政が議会の承認を必要とするのは、予算が有ってのことで、議会もまた、監視が役割としても、予算以外は関与できない。この様な当たり前のことに、議員らは気づいていないのだ。熊谷議員の逃げ口上に、「不正の調査は出来ない」とあるが、議員個人ではできないだけで、不正に予算が絡むのであれば、それが議員のやるべき仕事なのだ。
議員は何もできない
体たらくの議員でも、市民を貶めるのは出来るようだ。行政が市民を訴えると言うのであれば、市民をなぜ訴えるのかを問わなければならない。それが、「時効」ですと言うから驚いてしまうのだ。どうしてこの様な状況になったのかと言えば、一にも二にも、清水勇元議長の責任にあることだ。章設計から陳情書が出されるに、のこのこと章設計に出向き「市長のお声をいただきました」章設計は契約解除していると言っています。こんな程度の者が議員であって議長であることに、飯田市の現状が有る。あまつさえ、「訴えてくれれば議会は動ける」と言っておきながら、訴えたら、「章設計を訴えろ」に変わってしまった。この事実をなんと見るかは裁判官でなく市民であるが、知ろうともしない市民は、「市を訴える不届き者」で終わりなのだ。令和3年10月27日
報酬泥棒
熊谷議員は「社会党の木下容子が、月40万も50万も取っているのに、地元のことは何にもやらない」と何度か口にしていたが、その通りと賛同したものだ。だが、飯田市の議員を見れば、皆さん全く同じに見える。せめて、問題が起きた時くらい、我関せずの姿勢はやめていただきたい。
さて、裁判のことに少し触れるが、章設計が勝つか負けるかの愚問に応えるところでなく、章設計の訴えが却下されなかったことに焦点を合わしては如何か。却下されないと言うことであれば、十分に争える訴えだと言うことだ。では、何について争えるのかを、今一度確認していただきたい。「損害賠償請求事件」民事であるから当然な題目だが、分かりやすく言えば、「設計したんだからお金を払ってくださいよ」の訴えだ。お金は払えないと飯田市は言っていない。「契約解除したんだから違約金を払えよ」が、反訴の理由であるから、全くに反訴に合っている。双方の言い分に食い違いはないのだ。
理解している市長
佐藤市長は負けることを理解している。東大出の総務省の上がりだから当然のことではあるが、なぜ負けると理解したかと言えば、「成果物の有無を確認せず、契約解除を一府的に行った」に尽きるのだ。何をどう取り繕うが、契約書を交わしているかぎり、行政はそこしか対応できないのだ。「契約しているでしょ」これが、最初の結論であって、そして、結果なのである。令和3年10月29日
事後処理
佐藤市長は既に事後処理に入った。裁判に負けることは気にしていない。と言うより、負けることを想定して準備に入ったと言うことだ。このあたりはさすがに頭が良い。いわゆる逃げ口上である。ちなみに、章設計は負けることは想定していない。損害賠償の原資がしっかり確保されての訴訟であるに、金額の差はあるとしても、そこは勝敗ではないからだ。
具体策
飯田市の今までを振り返れば、佐藤市長が何を考えるか分かると思うが、少なくとも飯田市行政の不整備事項であることに違いは無い。政策の失敗は責任を取れば済むが、牧野にしても佐藤にしても、そのような考えを持ち合わせていなかった。責任を取らない市長も珍しい存在だが、そのような者が考えることとすれば、責任を取らないためにはどうしたらよいのか? と言うことになろう。一番は、「章設計に訴えられた!」であるに違いない。ここでの責任は、議員の対応であって、そこは何も心配していないだろう。いわゆる、議員対策は済んでいるのだ。それもそうだ、飯田市の議員は、市民を訴えることに、市長と協調した事績があるではないか。裁判に負けたとして、責任を口にする議員は皆無である。
コロナ
飯田市の裁判も長引いているが、それはまさにコロナが影響した。弁護士が東京であることもあるが、裁判もまた、テレワークが中心に変わったからである。テレワークと言っても、今で言うタブレット会議でなく、従来からある電話会議であるが、それらはまた、傍聴への制限と一致したことで、コロナの影響は、こんなところにも表れている。令和3年10月31日
市長の不安
裁判に負けて、議会が騒げば控訴はあり得る。熊谷議員が「最高裁まで行く」ようなことを口にしたが、それを言うのであれば、控訴を前提とし、責任追及しなければならない。それが出来る議員など皆無であって、新人議員に不正の資料を配ったが、そこに気構えする議員は誰も居ない。
そんなこんなで今日に至ったが、佐藤市長の不安が消えたわけではない。唯一残る不安が何かといえば、木下悦夫建設部長と章設計の取引である。「佐藤副市長が、地域計画課を解体すると言っている」「入札制度を一般競争入札に切り替える」このような、章設計に何の関係ない発言において、「飯田荘の設計提案は何でも受け付ける。設計工期は6月までに間に合えばよい」この様な発言において、交渉したことにある。この交渉が何を意味しているのかと言えば、設計事務所協会や建設業界との官製談合の口止めであることだ。この中で、木下悦夫建設部長との交渉事実が、この裁判の証拠として挙がっていることに、佐藤市長の不安が有る。
裁判官の指摘
契約解除の理由が「工期内に成果物の提出が無い」であるに、なぜ工期内に成果物を提出しなかったのか? の、単純な問いは挙がること。それに対しての回答は、木下悦夫建設部長との懇談である。この打合せ記録は成果物の中に添付してあるに、それを飯田市は否定していない。事実が否定できないところに行政の良さもあるが、この打合せ記録で証明できることは、工期の延長は契約書に沿って、最高責任者である建設部長からの発言であることだ。たった一枚の打ち合わせ記録であるが、この一枚でもって、「工期内に成果物の提出が無い」との、契約解除の理由は吹っ飛ぶのである。令和3年11月2日
汚物の噴出
佐藤健は汚い男だ。鈴木設計の要求は、綿半から佐藤副市長に届いていた。いかに地域計画課が画策したとしても、不備が生じない契約解除は早々出来ることではない。入札資料を基本設計図だとし、それに沿わなければ契約を解除すると脅す。もはやこの時点で、佐藤副市長の指示が無ければ、平井監督員や木村理子係長のぺいぺいが「契約解除」を口にはできない。この様な行為は当然不法行為であって、それに証拠が有れば、佐藤健は犯罪者となる。そう、証拠が有ればである。では、証拠とはいったい何であろうか? と考えれば、そこはたいして難しくない。ようするに今回の裁判に取り扱われた事項が証拠と成るのだ。
否定できない理由
飯田市が否定できないのは、やはり木下悦夫建設部長の交渉である。これを事実と認めなければ、佐藤健の不法行為が証明されるのだ。この判断が出来る者は弁護士しかいないが、東大出の佐藤健であれば、理解しているはずだ。「木下悦夫建設部長は、章設計に行ったのですか?」 これは裁判官でなくとも疑問に思うところであり、飯田市がこれを否定しないのであれば、裁判官にその理由を述べなければならない。「木下悦夫建設部長が章設計に来て、章設計の提案を求め、工期延長を了解すると言いました」との証拠は提出しているが、裁判官に必要なのは、交渉の中身でなくて、章設計に行ったかどうかなのである。あとは結果論で、「なぜ章設計に行ったのですか?」となるだけだ。そこに木下悦夫建設部長や熊谷泰人議員が登場する必要がないのは、木下悦夫建設部長は飯田市そのものであるからだ。令和3年11月4日
御身大切
章設計で交渉したことを事実とするのが、佐藤健を助けることになる。それは「地域計画課を解体する。入札制度を改める」を理由としているからだ。ここを理解できなければ、佐藤健の犯罪を見抜けないと言ってよいだろう。佐藤健の身になって考えていただきたい。何が一番困るのかと。
何が犯罪!?
木下悦男建設部長を追い返したわけは「交渉してはダメだ」「あなたと熊谷議員は不正に取り組んでいたではないか」だ。ここだ! 不正は何か!?犯罪は何なのか!?と言うことだ。不正は、綿半と地域計画課の癒着から始まる口利きであって、犯罪は、官製談合だ。この官製談合は通常の官製談合ではない。金融機関が絡み、議会や監査委員までが組する大掛かりな官製談合だ。そしてそのことを私から知らされた。
否定しない事実
否定できない事実は、木下悦男建設部長が章設計に来たことだとすれば、木下悦男建設部長は飯田市の指示で章設計に来たと言うことになる。それが法律だ。章設計に来て何を話したのかと言えば、飯田市の意向である。その意向は、「地域計画課を解体する」「入札制度を改める」であることで、熊谷議員は証人を拒否しても、その事実は認めざるを得ない。木下悦男と二人して、不正に取りくむ前提も、この理由によるとこだ。それが飯田市の姿勢であって、議員の立場も職員の立場も、そして佐藤副市長もその立場にある。その立場において章設計と交渉したのであれば、そこは不正でも犯罪でもない。令和3年11月6日
凡人であれ
物事が見えるのは苦しい。裏が透けるのはつらい。何も気にならなければ、どんなに楽に生きれるだろうか。こんな思いを繰り返しているが、行政にこれほどの不正や犯罪が蔓延ってるのは、飯田市だけであっていただきたい。飯田市が潰されると言い続けているが、今でも笑い者の中ならば、不正や犯罪に関与している者達だけだと信じたい。たしかに、国は潰すと言った。その言葉を疑う余地は全くないが、気になるのは「騒ぐことしかできない」である。騒ぎを続ければ、いつかは潰されるのではないのかと不安だが、飯田荘が違反建築と成れば、それは近道になるのでは。
職員と議員
木下悦夫が何を言おうが、そして何をしようが、木下悦夫でなくて、それは飯田市だ。章設計に三度も来て、「地域計画課を解体する。入札制度を改める」と三度も言えば、それは飯田市が三度も念を押したと言うことだ。ここに熊谷議員が関与した。木下悦夫との裏話は個人の犯罪であって、そこに飯田市は関係ないが、飯田市の三度の発言を、議員として聞いているのが問題なのだ。熊谷議員はここに証言者となることではない。議員として、地域計画課は解体すると、入札制度を改めるとの言葉は、牧野市長からではなく、佐藤健副市長からじかに聞いている。簡単な話、「佐藤市長、あなたは副市長として約束した。それを実行していない」と言えばよいのだ。それが飯田市を守ることにもなるし、佐藤健もまた、逮捕されることはないだろう。令和3年11月9日
承知済
熊谷議員に言われなくとも、その様なことは十分に理解しているはずだ。助かろうとすれば、それしか道は無い。だが、それを認めていることは、裁判に負けるのを覚悟したからである。おかしな話だが、裁判に負けて助かるのが佐藤健であって、裁判に負けて困るのが、建設業界となるのだ。この話が理解できる者は飯田市にはいないだろう。それほど複雑で難しい話ではないが、薄汚れた者達では、その端に到達することもない。
入札制度改革
地域計画課を解体するは、そこに対して意味はない。佐藤健がなぜそのようなことを章設計に伝えたのかは、熊谷議員が「綿半と地域計画課の癒着を口にしたからだ」まさにそれに対応したいい訳であって、それを木下悦夫建設部長が、章設計に三度も伝えるに、章設計には関係ない話しとして断っただけのことである。実際に、地域計画課を解体してもそこに何の意味もない。解体しようがしまいが、事実は変わらないのだ。だが、入札制度を改めるのは違う。入札制度を改めるとなぜ言ったのかは、そこに指名競争入札と言う、官製談合の温床が有るからだ。熊谷議員が安っぽい知識で綿半との癒着を口にしても、官製談合では否定している。警察に出向いて私の告発先の刑事に会いに行き、「設計料の3.5%の件は知らない」と伝えたことでも分かるように、3.5%が事実だとして熊谷議員が認めれば、100%と、官製談合が摘発されたのだ。あの時の担当刑事は色めきだった。「熊谷議員さんが来てくれました」そう喜んで私に伝えている。だからこそ熊谷議員は二課に引っ張られた。そこでも黙秘を続けたことにおいて、佐藤健を逮捕できなかったのである。令和3年11月11日
刑事が恐れる
刑事が私を恐れるのは、そういう裏事情を証拠をもって知っているからだ。腫物にさわるとは違い微妙な空気感であるが、やらないとは言わないし、言えることでもない。何かが起きれば動くだけの証拠はあるだろう。そのように考えれば、飯田荘の違反建築は導火線となるのではないか。
佐藤健の思惑
綿半と地域計画課の癒着のもとは市長副市長であって、指名競争入札を40年以上続けてきたことがそれを物語る。そのことに佐藤健副市長は気づき、まずは熊谷議員を手のうちにしたが、指名競争入札はすぐ改革できないことで、思案した。「章設計を抑えよう」この時点で木下悦男建設部長が窓口になったのだ。
しかし、長寿支援課が事業窓口である限り、建設部長が表立って出来ることではない。だからして、内々に動いたのだ。「平井にどこが書いたのか?と聞いたが、何も話さない」「飯田荘の所長に聞いたが手が回っていた」が、この時点で精いっぱいであったようだ。
何度も部課長会議を開いたようで、最後の最後に、「章設計の言う通りに設計させる」とが結論であった。そうでなければ、「章設計の考え通りで結構」「工期はいつまででも良い」「基本設計料は支払う」などという、考えられない条件が出ることは無い。佐藤健副市長が、これほどの条件を章設計に伝えたのはなぜなのか? と、佐藤健の身になって考えなければ理解できないだろう。令和3年11月14日
一般競争入札
裁判において、木下悦男建設部長が章設計に来たことを飯田市は否定していない。ここを否定しなければ、章設計に反論できないが、来たと言う事実は変えられないようだ。「何しに行ったのですか?」「何を話したのですか?」などと、裁判官は聞くことは無いが、この様に、裁判において重要なことは、事実が事実と認められることであることと、その事実において、何が証明されるのかを推し量ることである。弁護士と私の考えは全く違うところであって、裁判に勝つより、佐藤健の犯罪を暴くに重点を置いていることだ。だからして、木下悦夫建設部長が章設計に来たと言う事実が、この裁判で認められることが、私にとって最も重要なのである。
犯罪になる事実
章設計と交渉したとして、そこに不正は有るとしても、犯罪ではない。木下悦夫建設部長が章設計に来たとして、それの何が問題であろうか。問題は、章設計と交渉することの見返りは何であるのか? ということだ。見返りが有れば、それは間違いなく犯罪と証明されよう。さあ、見返りは何であるのか、お分かりいただけるであろうか。
章設計の提案を飲むのは見返りではないが、提案すべて飲んだのも事実だ。一つ、「相向かいの居室は飯田荘の要望なので、そこだけは了解してほしい」と、章設計の提案の一つは否定されたが、そのことに関しての反論はない。まあ、反論できないから何も言えないのだが、これまでの中に、どうも見返りは無いようだ。では、条件は出なかったのか? 条件を飯田市は伝えたのではないのか? 相向かいの居室は条件なのかと考えれば、条件など一つも出ていない。それとは逆に、どんな条件でも受け入れるので、とは聞いたような気がするが。令和3年11月16日
見返りを探せ
飯田市にとって、章設計の提案を受け入れるとした決断は何であったのか。まさか、部課長会議で官製談合や綿半との癒着は論議できないことだが、そこでないとすれば、あとは「入札制度を改める」のことでしかない。そう、この入札制度を改めるとの発言が最も重要なのだ。この発言は、木下悦夫建設部長が最初に章設計に来たときから私に伝えている。二度目は社長も同席したのでしっかり録音してあるが、同じように、地域計画課の解体と入札制度の改革を口にしている。三度目は、熊谷議員も同室しており、「入札制度を改めると副市長は言っておりますので」と、切り出している。この言葉を章設計は必要としないが、裁判において、「木下悦夫建設部長が章設計に来て交渉しました」とを否定反論されれば、「地域計画課の解体と入札制度を改めるとの発言が有りました」と、こちらは反論しなければならない。裁判においてこのことが記録されるに、公開の停止において検事官が裁判資料を求めれば、飯田市が潰される証拠が挙がることになるのだ。
佐藤健は東大出
佐藤市長は頭が良いのだから、このことに説明は要らないだろう。頭が良くても、ここまで来なければ気が付かなかったようだが、飯田高校の頭は、学校の勉強が出来る程度と言うことだ。社会勉強して苦労しなければ身につかない見識は、エリートコースが陥る穴でもある。どちらにしても、驕りが為せることに違いはあるまい。
さあ、これが致命傷だと判れば、佐藤健は一体どのような手段に出るのであろうか? まあ、間違いなく入札制度を改めなくてはならないが、どちらにしても裁判には間に合わなかったようだ。令和3年11月19日
入札制度改革
飯田市は入札制度の改革に手を付けた。遅かりし由良之助の感は有るが、同時に、「入札制度が間違っていた」との証明にもなることを忘れていないか?
裁判の行方に不安を感じるのは佐藤健市長である。民事における判決はさして問題でないは、金を払えば済むことで、市民に対して説明責任も感じていない。そこを追求するのが議員の務めだが、そんな議員は誰一人いない。そんな状況であれば、佐藤健市長は何に不安を感じるのか? と考えれば、飯田市行政の間違いであろう。その間違いは、指名入札制度であって、これが談合の温床であり、そして30年以上も続いていることだ。裁判の結果にかかわらずとすれば、指名入札制度を変えるしかない。なんとしても裁判が終わるまでには改革しなければ、言い訳が通用しなくなると踏んでいるのだろう。何よりの証拠に、この文書を読んでいただきたい。 入札制度改革アンケート クリックしてご覧ください。令和3年11月21日
アンケート
社長はすでにアンケートに答えたが、一つ疑問を口にした。「飯田市との裁判で指名停止されてるけど、どうなるんですか?」入札制度を変えるわけではない。県の電子入札制度を導入すると言っているだけだ。どちらにしても、飯田市でなく佐藤健市長の考えであるから、争いを理由に、章設計は排除されるだろう。「じゃあ、なんでこんなアンケートをうちによこすのか?」アンケーのお願いだからさ、応えても答えなくても良いアンケート、だが、行政とすれば平等が建前で、「うちには話が無いじゃないか」は、無いとするだけのことだ。だが、県の電子入札システムを導入すれば、入札制度を県と同じとすることになり、今までのような官製談合が行えなくなるのは確かだ。だけど、談合が無くなるわけじゃない。建設業者に限ったことではないが、業界の談合を正当化しても、談合と言うものは必ず官製談合につながることであるから、今ここに来て、電子入札を採用しても、今までの犯罪が消えることではない。
必要な事
阿智村を潰して飯田市を潰さないは無い。そのように考えれば、電子入札を採用して県の制度に改めるのは、そうしなければならない理由があることになる。その理由は間違いなく章設計との裁判に在って、だからこそ慌てているのだ。議会も同罪だからして、早急な改革を進めていいるようだが、何か大事な事を忘れているのではないか。今必要なのは、市民がこの入札制度の改革を知ることではないか。入札制度の改革は、一長一短で出来ることではない。まず議会に諮ることが必要であるは当然だが、アンケートの段階ではそこに無いだろう。行政と議会の関係性からみれば、佐藤市長の一声で、この入札制度の改革が進められているのだろう。令和3年11月24日
無能な議員
質問する議員が居ない。古参議員らは、佐藤市長と一緒になって指名入札制度を支えてきた。飯田荘の時点で官製談合を知るに、それでも隠すことだけに奔走した。新人議員はどうだ。佐藤市長の不正を知らせても知らぬ顔、選挙違反しても居座る奴、ろくなもんじゃねえが、それでも議員であることだ。
具体的な効果
平成29年2月1日、章設計を契約解除して、章設計を入札から締め出した。たしかに、それ以来入札の通知は来ていないが、間抜けの間抜けは、章設計は建築設計業務だけで県の入札参加資格を得ていることではない。だからして、平成29年度がスタートしても、測量の入札に参加しており、実際に、業務契約を行っていた。この現実が有れば、飯田市との争いにある現状においても、県の電子入札制度を用いるならば、章設計を排除できないだろう。章設計と県の間で争いことが生じていないからでもあるが、入札制度の改革は、市長の権限を及ばなくさせるには最も有効な手段であって、今まで、いかに市長(佐藤副市長)の権限が作用していたとの裏返しでもある。
建築設計業界に大きな効果が表れるのは、監理業務も電子入札となることである。そうなれば、地域計画課と綿半の癒着が断ち切れることもさることながら、飯伊建築設計監理協会の談合も不可能となり解体が余儀なくされるし、飯伊建築設計事務所協会も、正常な社会貢献活動が出来るのではないか。この様に、章設計が飯田市を訴えたことにおいて行政の正常化が為されるのであれば、市民も少しは章設計の言い分に耳を傾けてくれても良いと思わないか。令和3年11月26日
飯田市を潰さないために
市長選に打って出たのは、佐藤健や牧野光朗が犯罪者であるからだ。その様に決めつける状況証拠はそろっていたが、それを口にして選挙は打てなかった。その結果がこのような形に進んだと見れば、これからが正念場と考えなければならない。飯田市が潰されないようにするために、何としても、佐藤健の犯罪だとせねばならないのだ。
社長の回答
アンケートに答えるに、章設計が入札参加できるかどうかを口にした社長は、どの業種においても談合や職員との癒着があるのを経験しているからだが、まだ、それらが続くのではないかとの疑念がある。確かに、電子入札にしたにしても、談合自体は完全になくならないだろう。それは、飯田市と言う地域に特定した電子入札制度は、入札に参加する業者に変わりがないからだ。そもそも談合は業者側の平等ルールが根底にあり、測量においてもランク付けは当然あることだ。しかし、そこに地域計画課のような不埒な職員がかかわれば、特定業者との癒着の中で、落札予定額などにべもなく伝わるもので、そこに談合と来れば、やはり落札業者は決まってしまう。だからして、見せかけの改革だと思うのではないか。
断ち切る
どの業界にもランク付けがあることで、県の入札参加資格の中でそれは確定することだ。建設業界で言えば、A・B・Cとのランク付けで、そこに、実施事業高の点数が加わることで、かなり詳細に分けられており、また、県内の地域区画割の中にも制限が設けられている。
設計業界や測量業界は、1級建築士の数や測量士の数で、それぞれ区画され、それに事業予算において、参加が決まる。令和3年11月29日
制度改革は条例で
入札制度を改革するのであれば、新たな条例を設けなくてそれは達成できない。それは卵と鶏のような議論ではなく、議会が行政とともに進めることなのだ。「県の電子入札制度を採り入れる」とするにしても、飯田市と県とは環境事情が違うことで、制度をそのまま受け入れることは出来ない。県も制度を提供出来るにしても、飯田市の事情まで踏み込めないとすれば、飯田市独自の電子入札制度を発足する必要がある。飯田市職員もそのくらいのことは当然に承知しているが、職員が何をまとめるにしても、議会がそのまま受け入れることは出来ない。議会と言うより、族議員が居ることで、当然に「飯田市の事情を鑑みろ」との建前論が出てくる。そこが大きな垣根ではないのか。飯田市の事情を鑑みれば、とても電子入札制度を取り入れることは出来ないが、それがここまで進むにおいて、やはり裏事情がしっかり組み込まれていると見るのは察するに余りある。果たしてこれが平等性の担保に行きつくかと言えば、全くそこに無いのが議員らであって、ここもまた陰の力が働いていると見て違いない。まあ、それでも入札制度の改革は必要であるからに、ここを正常に機能させるなら、飯田市は、議会とともに新たな条例整備が必要になってくる。それをやりたくないのが佐藤市長であって族議員らである。兎にも角にも、条例が設けられなければ、電子入札制度がなし崩しになるのも、そう遠く無い話しであろう。
裁判との兼ね合い
コロナの影響で半年以上間延びしたが、それは飯田市にとっても時間稼ぎが出来た朗報であって、この入札制度の改革に間に合わせようとが見える。いまここで、入札制度の改革が出来れば、もしかしたら助かるかもしれないと、佐藤市長や関係議員は考えているだろうが、法律を甘く見てはいけない。何をどう反省しても、行われた犯罪は消えることはなく、それが行政犯罪だとすれば、絶対的に国は始末をつけるだろう。令和3年12月1日
行政犯罪の分別
国においても、飯田市の行政犯罪(官製談合の仕組みにかかわる市長・議会・会計監査)で飯田市を潰したくはないだろう。そう考えれば、官製談合において、刑事訴訟法を適用するは十分に考えられる。それは、「犯罪が有る限り、そこに必ず犯罪者が居る」だからだ。その様に考えれば、警察はどこからやってくるのか分からないとなるが、そこには、章設計の裁判と、飯田荘の違反建築が大きなカギになるだろう。今の状態で警察がかかわることは無いと思われるが、それは、章設計の裁判は検察庁がを注視しており、飯田荘の違反建築は、刑事事件とされるには前段階がいくつも有るからだ。
電子入札は解決ではない
電子入札制度を採り入れれば、飯田市の不正が無くなるなどと、佐藤市長もそうは簡単に見ていないだろう。議員らもそうだ。電子入札制度にすれば、万が一にして市民への説明が出来る程度のことで、そこが不安一掃と成らないはずだ。「飯田市敗訴!」ともなれば、議会は税金を使うに市長の弁明が必要だし、市長も「牧野光朗前市長の責任だ」とは言えない状況である。何らかの責任を取らざるを得ないが、その責任で辞職に追い込まれるとすれば、控訴も十分考えられるが、議会は、今度ばかしはそれを承認できない。そのわけは、「反訴の承認」をすでに行っているからだ。
この話を理解できない議員らであることが、飯田市が潰される最も大きな要因だが、下平弁護士にそれを求めても能力が無い。それが証拠は、「飯田信用金庫から陳述させます」という、寝言を宣う弁護士であるからだ。令和3年12月4日
違法建築からの犯罪
もう一つ、飯田荘が違法建築物となった場合、違法建築物の法律処理において、飯田市の隠ぺい工作が浮上する。法律的に言えば、「共謀共同正犯」と言う犯罪だ。この犯罪は、「違法建築物であるを承知していた」が原資となる。正規な手続きで申請や検査が行われていれば違法建築物になるはずがないが、申請に虚偽が有ったり検査において不正が有れば、それは違法建築物となる。この時点で「違法建築は県の責任だ」が通用するのであろうか? 県は人でなく行政機関であって、申請書に基づき許可を下ろし、申請書に基づき検査を行う。そこのどこに責任が有るのだろうか? もともとに、飯田市が建築したいと申請したもので、そこに県は何も関係が無い。今現在あたふたしているのは、林建築課長と土屋調査員であるだけだ。この者が違法建築でないと叫ぶのは、「違法建築は私たちの責任じゃありません」とのことであり、飯田荘が違法建築物である場合、自己責任が及ばないような姑息な発言なのだ。
虚偽申請
飯田荘が違法建築物である場合、その決定理由は『虚偽申請』と『隠蔽工作』である。確認申請書に意図的な間違いが有るとされ、中間検査や完了検査において、違反な部分を隠蔽したとなる。これを飯田市が、鈴木設計事務所や西沢構造設計事務所と仕組んで行ったことが、共謀共同正犯となるのだ。そこに、飯田市地域計画課の職員が監理者であれば、中間検査や完了検査での隠ぺい工作は、勝間田建設や飯田工業と共謀したとなるだけのこと。これを勝間田建設も飯田工業も否定しなければならないが、否定できないことに、違法建築物となる証拠を隠していることだ。「現場で用いた設計図書を見せていただきたい」「載荷試験報告書の写しをください」とお願いしても、それをかたくなに拒むのが、飯田荘は違法建築物であると、勝間田建設も飯田工業も認識しているからである。令和3年12月6日
隠蔽の事実
西澤構造設計の西澤さんは、癌でなくなった。たしかに違法建築物だとの証言は取れなくなったが、同時に、違法建築物でないと言うことも証明できない。そこをどう捉えるかはこれからの事であるが、死んでいく者が、「章設計の地盤調査報告書を用いて基礎の構造計算をやり直した」との発言を嘘と出来るのか!?であろう。この発言に録音が無くとも、この発言を同時に聞いた者が居る限り、いつでも証人になるは人情と言うものである。
隠蔽の内容
建築確認申請時に違反建築であろうはずがないが、おかしな理由を土屋調査員は発言している。「県施設課に申請書が提出されて、施設課が混構造の審査と建築確認業務を行い、許可を下ろした」「鉄骨造と木造の混構造だけでなく、鉄筋コンクリートと鉄骨造の混構造の審査も行った」「鉄骨造と木造の平屋建てでの申請であったが、鉄骨造が2階建なので確認の取り直しを行った」この三点であるが、いずれも後出しジャンケンだ。林課長とは何度も会談したが、この様な発言は土屋から出ているのが不思議である。「県施設課で審査し許可を下ろした」なら、施設課の収受印と建築主事が施設課長でなければならないが、収受印は飯田建設事務所建築課であって、建築主事も建築課長である。「施設課で混構造の審査を行った」とあるが、審査結果が確認書類に何もない。「2階建として確認の取り直しをした」とが事実であれば、前段の確認書が残されているはずで、申請費用の県証紙も二重に存在しているはずだ。
この様な疑問を解くことは、建築審査会での役割であって、それが行えるよう、すでに阿部知事と県議会に二度目の直訴をしている。(林課長や土屋調査員との会話録音等も含めて関係書類の全てを提出しているが、それらの詳細は後日とする)令和3年12月8日
違反が無ければあたふたしない
飯田建設事務所建築課の林課長を最初に訪ねた時から、言動の異常さを感じている。「担当した係長が移動になったので分からない」と、移動になったのは前任の建築課長であるに、すでにその時点で嘘をついている。この時、林課長に質問したのは「飯田荘は地階が有るのではないか?」であるが、その返答に「係長が移動しているので分からない」では見当違いも甚だしいが、即答できないことに、飯田荘の経過を知っていると見た。建築課内を落ち着きなく動き回る林課長に、「概要書を閲覧させてください」とすれば、「あっあっ」と「えっええ」とが混ざり合う。何とも妙な光景だが、概要書には「2階建て」と記されていた。「地下1階ではなく地上2階ですか?」と問えば、それもまた私では判らないと馬鹿を言う。
不要な問答
この様な光景を二度も繰り返すに、ついには係長が動いた。それは、概要書の開示請求を受けた後に、「これをどうぞ」と、移動していない係長が口をきいた。「係長でなく課長でした」林課長の言動に頭に来たのかもしれないが、係長が手にしていた物は、確認の整理台帳であった。そこに記されている飯田荘の記録は、面積が変わっていたのだ。「面積が少なくなるのは問題が無いので」この余分な口は林課長であるが、面積が少なくなった理由が分からない。平屋建てを変更して2階建てとし、それで確認の取り直しをしたと言うのであれば、面積が変わることなどない。まして、ロフトが2階ともなれば、面積は増えたはずではないか。
もはやこの時点で違法建築物であると確信したが、あとは、隠蔽が得意なこの者達から、証拠をどのようにして手に入れるかであった。令和3年12月10日
責任の所在
違法建築物はすべて建設業者の責任となるが、だからして勝間田建設は執拗に隠すのである。橋本部長は裏事実を知り、確かに置かれている状況を認識したが、四代目の社長のお頭が、少々弱いようである。だからと言って放ってはおけないが、私がやっているのは、責任の所在がどこにあるのかを、証拠をもって示すことにある。確かに違反建築は建設業者の責任であって、その結果は法律に従うしかないが、だからと言って建設業者に責任のすべてががあるのかと言えば、そうではない。確かに飯田荘の違法建築物は、飯田市にその責任が大きくあることだ。
協力しない業者たち
建築士法も建築基準法も法律であるという認識が甘いのではないのか。それは許可を下ろす建築主事側にも言えることで、「許可を下ろす権利」が自分たちにあると錯覚している。許可を下ろすのは建築主事であって、公務員の権利ではない。裁判官と全く同じことで、申請内容のすべてが法律に適合していることだ。林課長や土屋職員が違反建築でないということ自体、法律に適合していない部分があることになる。彼らは何も証拠を示していない。ただ、「県施設課で審査した」「中間検査も何も問題は無かった」「完了検査も行っている」これらについて、具体的な証拠を何も示していなく、ただ、ピーチくぱーちく、さえずっているだけであった。令和3年12月12日
具体的な証拠が有る
証拠なくして騒いだりしない。証拠なくして告発しない。絶対的な証拠が、私には二つある。そしてその証拠は、もはや私には不要になった。それは、違法建築物は建築審査会の取り扱いになるからだ。阿部知事に、そして県議会議長に告発した。阿部知事は、建築審査会にかかる前に状況を確認したいとして、住宅部の調査員を差し向けた。その調査員が土屋であって、それらの者に調査する資格は無いと、今度は土屋職員と林課長の不審行為を告発した。もはや、阿部知事に隠ぺいする力は残っていない。阿部知事とは言い過ぎかもしれないが、秘書課長ははっきりそれを口にしている。「違法建築物であるかどうかの前調査」だと。事前調査において「違法建築物で有りません」などの、ばかげた結論は出ない。それは、調査課と建築主事が同じ立場に居るからだ。
この様になるを予言して議会議長に告発している。「隠蔽される恐れがある」とね。論理的というより行政業務的であって、議会には行政を査問する機関として要請しているのだ。それでも隠蔽に入るとすれば、阿智村と同じ運命をたどることになる。
行政と議会
違法建築物の扱いは建築審査会しか行えないとするも法律であって、行政や議会の手が及ばないところに在る。しいて言えば、建築の第三者委員会とでも言っておこう。何をどうしても、建築審査会で扱わなければ結果は出ないとなる。私が告発した内容は、県職員でも、県会議員でも扱えないのだ。秘書課は当然にそれらのことを知っており、だからしての内部調査を行ったのだ。そこでバカ者どもが、証拠もないのに「違反建築ではない」と、騒いでしまった。令和3年12月14日
録音の力
何のために録音するか。林課長との会話、林課長と土屋調査者との会話、これらを録音するは、端からこれら二人の発言が食い違っていたからである。この録音も近いうちにユーチューブで公開するが、建築の専門家が聞けばとても面白い会話になるだろう。そして、県施設課のいい加減さも分かると言うものだ。彼らは常に、自分の責任になることを恐れている。それは、互助会のようなもので、互いを守ることは自分を守るのだと、それが身に沁みついているのだ。
手の内は無い
飯田市も阿智村も、不正にまみれている現実に、そこに県が巻き込まれてなんとするのか。告発の中身を知らず、私に会おうともしない。県だ市だ町村だとしても、法律上はただの団体であることを知れ。地方公共団体は、行政法の中にあると再認識すべきだ。建築基準法も建築士法も、そして刑事訴訟法も別の法律である。それらの法律で対処するに、「法律を犯していない」などの発言を、県職員からさせてはいけない。不謹慎な発言であれば陳謝も出来るが、法律に抵触するような発言は、それだけで県の不始末となる。だからして、録音を行ったのである。嘘を言うから録音した。嘘を言うから録音してると伝えた。そしたら、土屋も林も怒鳴り出した。それも録音されている。そして、この録音は、秘書課長にも、議会議長にも送付した。それに添付して、違反建築物であるとした証拠を、二つも三つも送り付けた。令和3年12月16日
さらば
中山間整備事業花桃の里地区における、橋の架け替え不正受給から始まる阿部知事への告発は、南信州地域振興局農地整備課で隠蔽したが、阿部知事から派遣された数名の課長係長は、浪合工区農地整備における偽造承諾書の事件も隠蔽したことに気づいていた。これは確実に表に出ることだ。なぜならば、既に国へ告発しているからだ。
今回の飯田荘違法建築物は、県施設課と飯田建設事務所建築課と、そして飯田市の、行政間の癒着で行われたことだ。この癒着は職員同士のもので、建築基準法を利用して便宜を図ったものである。だが、この違反建築も勝間田建設や飯田工業、そして鈴木設計事務所や斉藤工業が行ったことだと片つけられよう。それは、相手は行政であるからだ。馬鹿な奴らである。それでも飯田市側に立って黙しをつづけるは、その裏に官製談合があるからだ。
黙っていればよいものを、何様のつもりだと言う県民も居るだろう。だが、一度表に出れば、それは法律しか通用しないのである。不始末が続く阿部県政に、追い打ちをかけると見る向きも有るが、県職員は全くそこに無い。自分だけが助かればよいのである。これが、不埒な公務員の姿であって、それはどこの業界にも存在しているが、公共性が担保されるべき行政に、それを通用させてはいけない。
最後に出来ることは業者への進言しかないが、業者が従うとは思わない。なぜならば、世の中舐めてかかっているからだ。それでも進言しておくのは、そのような結果しか出ないからである。令和3年12月16日
違法建築物の責任
本当の犯罪者が、佐藤健市長だと知ることだ。なぜ違反建築が起きたのかを考えることだ。何事にも原因があることに気づくことだ。そう、原点回帰しなければ、違法建築物は業者の犯罪とされるのである。どのような法律をもってしても、飯田市が犯罪者とはなりえない。それが三権分立で確立されていることなのだ。行政と対立にある司法は、確かに行政を司る地方公共団体を法律的に対等とするが、行政に処分を出すことは出来ない。だからして国は飯田市をつぶすとした。法律が適応できないからだ。この様に在りもしないような現実が控えるに、飯田市はともかくも、長野県は絶対に不法行政を行ったとしない。それは、建設業者が違法建築を行ったと証明できるだけの行政書類(飯田荘建築確認申請書)が存在しているからだ。たとえ行政書類に間違いが有ったにしても、それは申請者の責任になるように形成されており、不必要な書類は受理していない。それは、「計画変更届」に収受印が無いことでも分かる。
嘘八百
「工事前に勝間田建設は載荷試験を行っている。それで地耐力が出なかったとして、西澤構造設計は基礎工事の構造計算をやり直している」それであれば、建築確認申請の取り直しをしていなければならない。なのに、確認の取り直しが行われたとの書類が何も無い。この追及に思わず「有りますよ」と、林課長は口走った。(これは録音してあります)「有るんですか? 確認の写しには有りませんが?」、「いや、それは、他で……」、「あるのならそれを開示してください」そして、渡されたのが、計画変更届の書類であった。「この書類は何ですか?」、「計画の変更届です」、「計画の変更届?確かに書き出しはそうなってますが、これが計画の変更届何ですか?」、「そうですよ」(土屋)、「はあ、なぜ計画の変更届何ですか?基礎の構造計算をやり直して基礎構造を変えたのですから、計画の変更届では駄目でしょう」令和3年12月18日
見せかけの書類
この時点で偽装に気づいたが、これだけでは証拠に薄い。「飯田市は、基礎工事の変更に5千万円もかけているのですよ。議会もそれを承認するに、それが、この計画変更届で通用するんですか?」、「できますよ!、軽微な変更なんでこれで良いのです!」(これも土屋)馬鹿なことを言ってはいけない。建築基準法を無視し、見せかけの書類で良しとするのは、この時点で公文書偽造となる。だが、この偽造も、この計画の変更届を提出した鈴木設計と西澤構造設計のせいにされるだろう。何と言っても、建築課では収受していないからだ。
逆から考えろ
おかしなもので、勝間田建設ではこのブログを見ていないだろうが、他の建設会社では、多くの方が見ているようだ。それこそ注進してあげればよいと思うのは、私だけであるようだが。しかし、これから書き始めることは、ぜひ、勝間田建設に伝えていただいたい。
「計画の変更届」に、なぜ収受印が無いのかを考えていただきたい。正規に出された物なら収受しなければならないし、また、軽微な変更だと判断したならなおさらである。ここに、収受印が無いことは、これらの書類は計画の変更届でも公文書でもないのだ。ただ単に、何らかの了解のもとで、この様な書類で良しとしたのである。その何らかの了解が為されたことが、飯田市地域計画課と飯田建設事務所建築課の不法行為なのだ。何を了解したのか? いや、何を了解しなければならなかったのか? と、逆から考えれば、そこに何かが見えてくる。ようは、計画の変更届は事後処理用の書類として提出させたのである。令和3年12月20日
見えて来た裏事情
載荷試験をしたら地耐力が出なかった。それは何を示すのかと考えれば、地盤調査報告書が示す地耐力が出なかったことになる。西澤構造設計は、地盤調査報告書に基づき計算を行った。「この地盤調査報告書で構造計算はできない」と鈴木設計に伝えても、飯田市の指示だとされた。やむを得ず計算したが、結果は火を見るより明らかとなった。
さて、ここで大きな責任が飯田建設事務所建築課に出たことになるが、気づかれましたか? そう、建築課は確認申請の審査時に、現場を確認しているのかと言うことです。中には、「現場は確認する必要はない」とか、「添付図面で把握できることだ」と仰る方も居るでしょうが、そうはいかないところに、「混構造の審査を県施設課で行った」「2階建てとして、確認申請の取り直しが有った」の事実が有るからです。なぜ混構造の審査を行ったのか? と聞けば、「2階建てになればr2の混構造になるからだ」と説明し、なぜ2階建てに変更されたのか? と聞けば、「ロフトは高さ制限にかかるから2階と見なされる」と言う。ここは建築士でも混乱するだろうが、審査を行った建築課の建築主事は、ハッキリと『確認申請の取り直しを行った』と言っている。これほどの経過をたどるに、現場を確認しないわけはなく、また、構造計算や地盤調査報告書も、相当なる審査を行っていなければならない。
いい加減な審査
相当なる審査を行っていれば、勝間田建設の載荷試験において不動沈下は起こらない。なぜ不動沈下が起きたのか? なぜ構造計算のやり直しが行われたのか? なぜ軽微な変更として処理されたのか? なぜ計画の変更届に収受印が押印されていなかったのか? これらの答えの全てが、確認申請書に添付されている、斉藤工業が行った地盤調査報告書に有るのです。この地盤調査報告書を、建築主事がしっかりと審査していれば、申請時において違法建築物は回避できたのである。令和3年12月22日
隠蔽の中身
飯田荘の建設予定地を建築課が確認していれば盛り土造成地だと識別できることで、地盤調査報告書を審査すれば、どこに支持地盤が有るのかと判断できることである。この様な経過をたどれば、盛り土に支持力が有るとする斉藤工業の地盤調査報告書を “不適” と判断し、『支持地盤を確定せよ』との差し戻しが出来ることなのだ。
違法建築の原点
なぜ飯田建設事務所建築課の建築主事はそれを行わなかったのだろうか!? ここにすべての答えが有る。考えられることを潰していけば、最初に来るのは、「怠慢」という二文字である。この怠慢は、飯田市地域計画課が監理者であることにつながっており、確認申請書は地域計画課が目を通していると言う、聞こえが良い言葉で言えば「安心感」が為せるものだ。「地域計画課は第4号建築物の確認申請許可を下ろせる建築主事が居る」との考えがそこにあることはいがめない。おそらく、これが原点ではないか。
つぎに考えられるとすれば、「口利き」だろう。早く許可を下ろしたいとするは、章設計がいつ訴えてくるのかが気になって、早く既成事実をつくりたかったことにある。そこには議会の了解があることで、清水勇議長が章設計に来て、「章設計さんが訴えてくれれば議会は動ける」としたことが足かせとなっていた。早く許可を下ろしたいは、その時すでに勝間田建設が落札していたからだ。令和3年12月24日
口利きは普通の事
県と飯田市の行政間は、それらの職員が作り上げた強制認識でつながっている。この事で思い出すは、現下条村の金田憲治村長のセクハラ事件である。この男も共産党である。副村長も同じ共産党であって、下条村も阿智とそう変わりはない。
発端は平谷ひまわりの湯の増築工事の確認申請であるが、そこにはやはり飯田建設事務所建築課の審査不良を隠蔽したことにある。ひまわりの湯は、事業計画から章設計が行っている。オープン当時から破格の集客を上げて、増築を重ねて対応してきた。道の駅構想もまた章設計で行ったが、153号線は1級国道であって、国が道の駅を設置した。国はパスコと言う設計事務所(土木設計が主)に依頼したことと、ひまわりの湯競技設計(当初)にての、議長と宮下設計事務所の贈収賄が発覚したことのとばっちりを章設計が受けたことで、宿泊施設の設計はパスコに流れた。
名鉄エージェンシーの登場
パスコが設計した宿泊棟に、宿泊者専用の浴室を増築せよと名鉄エージェンシーの設計部署が平谷村に企画を持ち込んだ。スキー場からゴルフ場、それら観光を名鉄エージェンシーに移譲していた関係で、宮澤村長は従うしかなかったようだが、かといって特命では出来ないと、それはコンペに持ち越されたのである。コンペの結果、章設計の提案が採用された。しかし、そこで落ち着かないは名鉄エージェンシーであって、村長は困っていた。章設計は心が広い。だからして、名鉄エージェンシーと企業体を組むのだが、それは章設計の案が確かに良いと、名鉄エージェンシーが納得した上である。
そして設計が完了し、そして建築確認申請書を建築課に提出した。審査を進めるに、それは建築課自身が首を絞める事案が出たのである。令和3年12月26日
宿泊棟は違法建築
建築課から電話が入る。「既存施設である宿泊棟は耐火建築物になっていない。既存不適格で許可を下ろせない」最初、何を言っているのか理解に苦しんだ。たしかに、パスコが設計した宿泊棟のことであるが、建築課が審査して、完了検査も行って、そして数年経過した施設であるに、それが違法建築物だと言う。田舎の設計事務所でも、こんな違法建築物はお目にかかることはない。
金田憲治が建築課長
既存不適格では確かに許可は下せないだろうが、宿泊棟の建築許可は建築課が出したもので、それも数年使用しての法的処置は、どこも行えないだろう。だからしての浴室棟増築に、許可が下ろせないのとは筋が違う。責任は当然建築課にある。違法建築物だとした建築課係長は、それ以上何が言えるのかであるが、章設計にはきつく当たってきた。「設計者ならわかるはずだ」「事前に村に話をして改修してから申請を出すべきだ」こんな理不尽を訳もなく言えるのは、「俺たちが審査しているんだ」の驕りしかない。「そうですか、では、宿泊棟の完了検査を行って合格としたのは建築課ではないですか?」そのような当たり前のことを言えば、黙って下を向く、そこで登場してきたのが、建築課長である金田憲治であった。
無責任な金田課長
「章設計さん、平谷村と話は出来ないのですか?」「違反なので、改修していただかないと」この言葉が建築課長から出るとは思わなくあったが、ここでこの男の正体を見抜いていた。「ひまわりの湯は、企画から章設計が携わってきましたが、宿泊棟はパスコが設計したもので、話をするならパスコにすべきではないですか?うちに話されたも、責任の取りようがない」、「いや、建物の所有者は平谷村なので、章設計さんから話していただかなければ」お門違いの話しであるが、平谷村にそれらのことを伝えるとした。それからあとのことは責任が持てません。令和3年12月28日
怒り出す平谷村の助役
平谷村に話をするに、それは今の副村長塚田君であった。彼がひまわりの湯の総責任者として、叔父である小池議長と宮下設計との贈収賄から内容を知っていた。確か係長であるが、元村長のご子息らしく振舞いはきちんとしていた。その塚田係長を重宝したのが熊谷助役であった。だからして、「宿泊棟の違法建築」については、熊谷助役は塚田係長を同席させた。「浴室等の建築許可が下せないと言われました。その理由は、宿泊棟が耐火建築物でないとのことです。要するに、宿泊棟を耐火建築物に改修するのが先だと言うのです」、「何だそれは!?」この頃の熊谷助役は天下を取った如く強気であったので、このような話に理解を示さなくあった。塚田係長に詳しく話してあったが、そこは理解する様子もなかった。「宿泊棟は建築課が検査して営業できてるじゃないか!いまさら何を言うんだ!?」まったくに取り合わない。無理もない。降ってわいた話であるからだ。取り付く島もないが、話しをまとめなければならない。「助役さん、建築課の課長と話し合ってもらえませんか?」、「何? 俺が出ていくのか?」、「私は建築課の係長との話であって、課長は一切口をはさんでおりません。建築課で許可して建築課で検査しているのに、それが今になって違反建築だと言われても、私ではどうしようもありませんと伝えております。実際に、その話を直に聞いてもらうには、助役さんが出向くのがよろしいかと」、「そうか、分かったが、誰と話せばよいんだ」、「助役さんが出ていくとなれば、それは課長が相手するしかないでしょう。そのように段取りをしますのでお願いします」
そうして建築課係長に渡りをつけるに、係長の顔色が変わった。それもそうだ。一つ間違えば建築課の不良行為にかかわる内容、金田憲治課長の責任まで行くことだ。課長が表に出て来なく、係長は章設計にこの問題に当たれと言ってきたが、建築課の不祥事を、章設計がケツを拭く気は毛頭ない。令和3年12月30日
恨みを買う
係長は抵抗した。「違反建築だと言っているのではない。増築するなら既存不適格を改修してくださいと言っているだけだ」、「その改修工事に数千万円もかかるのですから、そんな簡単なわけにはいきませんよ。助役さんが出てくると言ってますので、きちんと説明してあげてください」そこでたまらず金田憲治課長が口をはさむ「建築許可を下ろせるように申請書を整備してくれと言うことだけど…」、「??」、「係長、そういうことで良いんじゃないか」、係長は頷く。「はあ!?違反建築だから是正せよと言ってますが」、「違反建築など言っていません」、「『宿泊棟が耐火建築になっていないので違反建築です』とハッキリ言ったじゃないですか! だから、違反建築なら許可を下ろした建築課の責任じゃないですか? と言えば、『そうじゃない、浴室棟の増築をするなら宿泊棟を耐火建築にしなければ成らない』と言い換えて、なら、浴室棟と宿泊棟を耐火区画にすればよいのでは? と聞き返せば、『宿泊等は元々耐火建築でなければならない』とまた言い換える。だったら、宿泊等の建築許可を下ろした建築課の責任じゃないですか。前の小沢係長が審査して許可を下ろしているじゃないですか」、これで、二人とも黙ってしまった。
違反建築物を放置
「宿泊棟を耐火建築にしなきゃ許可を下ろせないと言うので、それでは助役さんと話をしていただきたいとお願いしました。そういうことで助役さんに伝えますので」として会社に戻り、早速に助役に電話を入れた。「話がよくわからない。出てきて話してくれ」
たしかに、訳の分からない話である。既存施設であり、それも数年使用している建物が違反建築だとして、改修しなければ浴室棟の増築申請を許可しないと言っているのだ。しかも、宿泊棟の確認申請の許可を下ろした建築課が騒いでいるのだ。まったくばかげた話であって、だからして助役も塚田係長も理解できない。理解できないことで、それはそのまま建築課長に聞いていただきたいとした。令和4年1月1日
決裂
地方事務所の別室において話し合いは行われた。熊谷助役と塚田係長、金田憲治建築課長と係長(名前は忘れた)仕方なしに、私が間に入って話を進めたが、このような話にまとまりがあるはずはない。「なぜ改修しなければならんのだ?」助役は当たり前に当たり前のことを言う。それにこたえる明確な返答はない。「宿泊棟が耐火建築でないので…」そんな話は十分にしてきたし、塚田係長にも助役にも、手に取るように説明してきた。「建築課が許可した建物じゃないか」この言葉に、もはや返す言葉は建築課長からは出て来ない。
気まずいなんてものじゃない。建築課の不始末を建築課が指摘し、それを確認申請を提出した章設計の責任だとする。責任をもって助役に伝えれば、助役は頑として建築課の責任を追及した。どちらが正しいかの話ではないが、落とすところにないのが法律である。
根に持つ金田憲治建築課長
法律でしか当たれないこの問題に、確かに改修せよは無いことだ。平谷村が改修資金を出して宿泊棟を修繕するのであれば、責任追及は長野県へとなることだ。押しても引いてもまとまらない話を、章設計は片を付けたのである。
耐火建築にしなければ成らない理由は、既存施設(ひまわりの湯休憩室棟)との接続にあった。接続されているからこそ、耐火構造にしなければ成らない。建築課の前係長は、防火区画でそれを良しとしたのであった。簡単な話ではないか。接続が違反なら切り離せばよい。
接続部分の屋根だけ残し、壁を撤去すればそれで済んだ。そう、まったくの別棟にしたのである。ただし、それは確認申請の書類上であって、助役は実際に壊すことを認めない。だからして、書類上だけは違法建築物ではなくなったのである。令和4年1月2日
飯田荘と同じ
この話をなぜ今となって書き出したのか。それは全くに、飯田荘の確認申請書と同じ状況であるからだ。行政と行政とで、建築基準法を利用して、建設できない飯田荘の建築確認申請書を許可したのである。これを証拠をもって告発するに、県から回された職員は、まったくに不誠実な職員であって、木曽病院増築工事の現場を放棄した職員であった。その裏にある理由は、「確認申請に伴う認定申請書の未提出」にあったのだ。認定申請書とは何であるのかは、一般の建築士ではわからない。簡単に言えば、確認申請に必要な別の法律の許可申請である。要するに、この申請を提出できる知識がこの者になかったことで、確認申請の許可が下りていなかったのだ。無許可で建設した過去がこの職員にあったわけではない。無許可で建設したのが、長野県住宅部施設課であったということだ。この事実を隠し、尚且つ章設計の責任にしようとしたのが、金田憲治施設課長であったのだ。なぜこんなことが平気で行われたのかと言えば、当然にその伏線はあった。それが、下条村文化ホールの建設事業である。
文化ホール
第一設計と企業体を組めと言ったのは、伊藤喜平村長であった。道の駅で評価を上げた章設計は、引き続いて親田の公民館の設計コンペも当選した。それは、親田地区民の選択であったが、その中には、「伊藤村長にいくら持って行ったんだ」との言葉が浴びせられている。嫌な村だとその時感じたが、これはまだ序の口であった。思い出したのは、図書館のコンペでの出来事だ。親田地区で下条村の職員(亡)であった熊谷係長から電話が入った。「章設計の案には感動した。このままでは白子設計になってしまう。何とか村長に運動してください」変な話だが、親田地区の住民の言葉と重なった。白子設計と伊藤村長のつながりではないと分かっていたが、そこには佐藤教育長の存在が強く絡んでもいた。そう、佐藤教育長の息子が、吉田博美の秘書であって、のちに県会議員となって自殺した佐藤友昭であったのだ。白子設計は裏金の使い方を知っている。だからして、佐藤教育長の口から出る言葉は、白子設計が計画案を書いているということであった。まあ、そんなことは過ぎたことだが、これが後になって効いてきた。そう、下条村文化ホールの設計コンペである。
図書館の設計コンペにおいて、章設計はすでに文化ホールの必要性を訴え、コンペ案にその位置を示していた。それが伊藤村長の目に留まったのであろうか、伊藤村長は文化ホールの建設に着手したのであった。令和4年1月4日
金田憲治とのかかわり
伊藤村長は文化ホールの基本計画するに、当初から参加をするよう依頼されていた。予算は10億必要としたが、それを8億で納めろと言う。無理難題は今始まったことではないが、これが確認申請に強く働いたのである。
コンペになる
基本計画が出来上がると、それは突然に言い渡された。困ることはすべて助役の口からさせるのは、伊藤村長のいつもの姿である。「章設計に決めているが、一応コンペはしなくてはならない」裏を返せば、阿智村の湯ったり~なと同じ、石田県会議長が、伊藤村長に「第一設計をコンペに参加させてもらえないか」の天の声が有ったのだ。コンペにしなければならないが、文化ホールは章設計の企画立案だ。だからして、第一設計と組めは、伊東喜平村長の指示であった。正直第一設計には懲りていた。昼神温泉湯ったり~なの件も有る。平谷村の庁舎の一件もあって、正直章設計の敵であった。それを伊藤村長は企業体を組めと言っている。この話をつけるに、章設計熊谷泰人社長は事実を伝えたのである。「心配するな」それも天の声であった。伊藤村長は第一設計のスッポン佐藤社長と熊谷社長を村長室に呼びつけ、「文化ホールは章設計と企業体を組むように」「イニシアチブは章設計にある」それを、あのスッポン社長に言いきっている。なぜ第一設計の社長佐藤がスッポンと言われるのか、は、一度噛みついたら話さないと言う裏金のことを言う。(阿智中学校の設計は鈴木設計に決まっていた。章設計は指名もされなくあった。石田県会議長に『第一設計も入札に参加させてくれ』を断れなかった岡庭一雄は入札指名業者に入れた。当然談合が行われ、鈴木設計で了解されたと言うが、談合やぶりをして、設計料1.7%で第一設計が落札した。第一設計の設計は、構造・仕上・屋根・サッシ、これらのメーカーをすべて指定してある。工事を落札した吉川建設にたいして、『3千万円の口銭を支払え』とした。吉川光圀社長はそれを拒否したが、鈴木設計が設計していれば、3千万円は支払っている。そして、分からぬところの設計変更をするのである)令和4年1月6日
ロクヨン
伊藤村長の前で、章設計と第一設計は5:5の企業体になったが、設計が完了したら、8:2だと言い出した。話にならぬと熊谷泰人社長は驚いたと言うが、5:5にほど遠く始めるスッポン佐藤の手管れは感じていた。その日の結論は7:3、これ以上は譲れないと言う。第一設計はコンペ作品をまとめただけである。それも章設計の基本計画を基にしてだ。確かにデザイン的に優れていたが、事業費は12億円を超えていた。熊谷社長は二度目の交渉に及ぶにいたって、6:4が限度だと思うと、泣きの一手が入るが、私は承知しなかった。5:5は第一設計の担当者とも確認しているし、構造計算も実施設計も、電気設計も設備設計もすべて章設計がやっている。それは構わぶが、5:5は当初から約束のはずだ。重い足で出かけた熊谷社長から電話が入る。「だめだ…」もうそれ以上は望めぬに、伊藤村長には耳に入れておけとだけ伝えておいた。
確認申請が遅れる
予算は8億なのに、設計額は12億円、第一設計は、公的単価を半分にして収めろと無茶苦茶ぶりを言うが、そんなことをしても不落になるは目に見えている。だからして、構造の一部変更と言う大胆な設計変更を行った。西澤構造設計はそれに従い進めたが、それはほとんどやり直しとなった。電気も設備も手を入れなおす、左京電気設計は素直に従うが、宮島設備はメーカーに設計させていたためそれに従わない。やむを得ず、一時二次工事として分離を試みた。問題は音響設計にあった。音響設計は全国でも二三社しかなく、それを日東紡音響設計事務所に依頼したのは、コンテックナガイの社長の紹介であった。第一設計は、訳の分からぬ長野の子会社に音響設計させるとし、その分の設計料を別によこせと言い出した。またもめちゃくちゃが始まって設計変更するに手間がかかってしまった。令和4年1月8日
基本設計が完了
木下建設がお約束通り落札したが、木下建設は不思議な手形を私に見せていた。それは、伊東喜平村長の名前が有る、5千万円の約束手形であった。「うちに5千万円安く落札せよというものです」と、信じられない言葉を発する木下建設の伊藤部長は、すでに第一設計と話をつけていた。もはやこの時点で、章設計は蚊帳の外におかれていた。
業界裏事情
変更設計がまとまらないうちに、伊藤喜平村長の圧力がかかる。「8億にせよ!」12億を10億まで変更するに、あとの2億は構造を変更しなければ追いつくことは出来なくあった。鉄筋コンクリート構造の一部を鉄骨造に変える提案をしたが、それらの変更設計はすべて章設計に振られた。徹夜が続く、それでもまとめたが、確認申請の変更をする前に入札は行われてしまった。そして予定通り木下建設が落札したのである。伊東喜平村長との裏手形、それが本物かどうかは分からないが、何もそれは建築工事だけでなく、機械設備工事でも行われていたのだ。
分離発注とはご存じであろうか。建築本体工事・電気設備工事・機械設備工事に分類されて入札にかかることを言うが、木下建設が予定価格ぴったしに落札するに、機械設備工事もまた、飯田ボイラーがぴったしの価格で一発で落札した。ここにもまた、裏事情が隠されていたのだ。
業界の談合体質
伊藤喜平村長の8億円は、既に根回しが行われていたのだ。機械設備業界でも談合は当然行われているが、下条村に限り、飯田ボイラーは下条村を独占していた。それは、先代の社長が下条村の出身であって、下条村に自宅があったからである。そんな関係が毎回続けば、今度ばかしは他の業者が譲らないと言う。それで談合は成立せず、飯田ボイラーは取らないと宣言したようだ。それがどうであろう。予定価格そのままで、飯田ボイラーが落札したのであった。令和4年1月10日
腐った魚
おそらくのこと、木下建設と同じ裏事情が有ったのは確実なことだ。その証拠に、章設計は監理から外されたのである。そこに一役も二役も買ったのが、現村長の金田憲治と副村長の宮嶋である。この時の宮嶋副村長は文化ホールの担当係長であり、金田憲治は伊那地方事務所建築課の課長であった。第一設計は金田建築課長と懇意であり、また、宮嶋係長は金田憲治からの話において、第一設計側に付いてしまった。この経緯が、文化ホールの確認申請にあった。
確認申請書類
なぜ今頃になって下条村の騒動を書き出すのかは、飯田荘の違反建築と全く同じ状況にあるからだ。違反建築がなぜ起きるのか、それは申請者が行政である場合において、特別な状況が生まれるからである。
確認申請書の申請者は下条村長伊藤喜平、設計者は第一設計とされた。その様にしなければ、第一設計は印鑑を押さなくあった。印鑑を押さなくても良いところに、監理者の欄が設けられている。その監理者を章設計として確認申請書を提出したことが、第一設計の思惑が外れてしまったのである。さしずめ、飯田荘の確認申請書は、申請者が飯田市牧野光朗、設計者が鈴木建築設計事務所、監理者が木村理子である。
第一設計は現場を監理するところに目的が有る。それは、建築資材の業者やメーカーから莫大なリベートを取るからだ。設計料が3%でも困らない。木下建設から2千万円の提供を受け、木下建設側の考えで現場をまとめさせる。それが第一点、次に狙うのは文化ホールの座席であった。その様なことは章設計は織り込み済で、だからして伊藤喜平村長に、メーカー(コクヨ)を選んでもらっていた。それをひっくり返せば、そこでもまた1千万円がリベートになる。だが、章設計が監理を行えば、村長が決めることになる。飯田荘で言えば、監理者が木村理子であれば、綿半の資材が確定となることと、まったく同じ構図である。令和4年1月12日
監理者の書き換え
確認申請書の許可がなかなか下りなかったのは、宮島設備設計が駄々をこねたからであった。もともとに、宮島設備設計は明和工業設備会社の社員であって、明和工業の社長から営業を受けていた。「話し合いで当社になった」と言うのである。ここもまたきな臭い話であるが、建設業界などこんなもので、裏事情で成り立つところに金が動くのだ。
予算合わせの提案
10億を8億に設計変更するに、建築だけでは追い付かないのは当然で、電気も機械設備も当然変更対象になるが、特に、機械設備工事については明和工業が落札するとして、宮島設備設計は、明和工業に有利なメーカーに図面を書かせていた。それも必要以上なシステムで組み上げているので、予算は倍半部増加していたのである。システムの設計変更は設計のやり直しと同じであって、それも明和工業が話し合い決裂でたたき合いとなれば、駄々をこねるのも当たり前かもしれない。だが、無駄な設計は出来ないことで、強く変更を求めた結果、メーカーが横を向いてしまったのだ。メーカーに設計させるなどとんでもない話であるが、田舎の設備設計ではその能力が無い。システムを変えることは、即ち、メーカーを変えることなのだ。
まあ、伊藤喜平村長の裏事情をもろに受けてしまったのだが、どちらにしても確認申請の許可が下りなければ始まらない。ギリギリ引き延ばすのに、すでに現場は始まってしまった。木下建設の現場代人は、確認が下りないことを前面に、工事が遅れると言い出した。その上、宮嶋係長にとんでもないことを耳打ちしていた。「監理者が二人も現場に来て混乱している。第一設計と章設計では言っていることが全く違ってどちらの指示に従えばよいのか」これが木下建設の姿勢である。伊藤喜平村長の裏手形5千万円、第一設計に2千万円運ぶに、残り3千万円は、行くべきところに戻るのであった。令和4年1月14日
公文書偽造
章設計の設計担当者は中山と言う女性(2級建築士)であった。確認申請書も作成したが、設計変更による機械設備の設計図が上がらないまま審査は進んでいった。
建築確認申請の担当係長は金子と言う男で、癇癪持ちの男であった。自己判断が過ぎるが、逆らえば大きな声を出す。上から目線丸出しの役人であるに、申請書が不備であれば大ごと、そんな状況で委縮していたのも確かだが、そんな男に「女の設計者なんかじゃダメだ。監理者を第一設計に書き直させろ!」と電話を入れたのが、金田憲治伊那地方事務所建築課長であった。なぜそんな経過になったのかと言えば、そこに宮嶋係長が存在したのである。
顔合わせ
建築確認が下りないのに現場が始まった。第一回目は顔合わせであるに、そこに第一設計の佐藤社長が出向いてきた。木下建設は三顧の礼で迎え、はいはいはいと、第一設計の現場担当者に愛想を踏まえていた。現場監理者は章設計であるに、そこを任せてはリベートが入らぬとして、抑えに入ったのである。それは、建築確認申請書の監理者の欄んが章設計であったからだ。何としても章設計を監理者から外さねば、リベートは遠い話になる。「現場担当者です」と挨拶されるに、それは木下建設との出来レース、そして木下建設の代人が、「監理者が二人も居てはどっちの言うことを聞いてよいか分からん」と、宮嶋係長に耳打ちし、第一設計の担当が、「建築確認が下りないのは章設計の責任だ」として、宮嶋係長の前で私をののしった。宮嶋係長は「家の隣が金田憲治さんで、先日まで建築課長をしていたんだが、今は伊那建築課だけど話がつくかもしれない」と話せば、「金田課長さんですか、うちは大変お世話になっておりまして、ぜひ話していただけませんか」と、第一設計が言う。そして宮嶋係長は携帯で電話を入れた。「出ないなあ?」そしてしばらく待つに、お願いしますと第一設計は帰っていったが、木下建設の代人は後を追うように追いかけていた。令和4年1月16日
章設計が悪い
現場事務所に二人残された宮嶋係長と私、そこに金田憲治建築課長から電話が入る。携帯だが、話声はすべて聞こえていた。「分かった。金子に聞いてみる」そして電話が切られるに、まだ余分な声が聞こえていた。「章設計は平谷村のひまわりの湯で違反建築をやったとこだ」その話声が聞こえるに、寒気が背筋に走った。宮嶋係長は聞こえないものとして、はい、ええ、と相槌を打つだけであった。
二度目の電話
よそ事を言いながら、気まずい空気は時間が長い。何を言おうにも、わざとらしさが走る。そして10分は待っただろうか、携帯が鳴った。今度も同じく話し声は、さっきよりもはっきり聞こえてきた。「章設計の担当は女で話にならん。図面の不備を説明しても何も出来ん。今第一設計の者が建築課に来たようで、その女に説明しているようだが、第一設計が設計したのに監理者が章設計になっているが、承知しているのか?」、「いえ、何も聞いていません」、「監理者を第一設計に変更するがいいか?」、「ええ、今章設計が居ますので私から話しておきます」それで電話が切れたが、宮嶋係長の顔色は厳しくなっていた。「確認申請が下りないのは章設計の責任じゃないですか。なんか、女の担当だと言うが大丈夫ですか?1級を持っているんですか?」、「2級ですが、設計担当ではないですが、第一設計が建築課に行くと言われましたので、急遽電話を入れて出向かせたのですが」なぜかそんな話は聞こえていなかったような気がするが、「第一設計と企業体なんで、設計者も監理者も第一設計でいいんじゃないですか?」そこまで言われれば冗談じゃない。「第一設計はコンペ作品をつくっただけで、実施設計はすべて当社が行いました。確認申請書の表紙は第一設計がハンコウを押して送り返してきただけです。第一設計は遠いから監理は出来ないと言う話でありましたので、章設計が行うことになっています」、「よくわからないが、聞けば章設計は平谷村でも問題があったようじゃないですか。建築課でも章設計の申請書が不整備だと言っているんで、章設計の方が分が悪いんじゃないですか」令和4年1月18日
通らない話
ムカついて事務所に帰れば、中山は泣いていた。女だとか、1級建築士じゃないのだから出来ないじゃないか、と、散々に金子主事と第一設計に言われたそうだが、確認申請書の不備を聞こうとしても相手にされなかったことが、一番答えたそうだ。話せば話すほど泣きじゃくるに、もうそれ以上聞く必要は無かった。「確認申請書は持ち帰ってきたのか?」と聞けば、章設計が設計者じゃないとされて渡してくれなかったと言う。それを聞けば冗談じゃないとなる。だからして建築課に乗り込んだ。金子など相手にする必要はない。監理者を第一設計にするのであれば、それは文書偽造と言う犯罪だ。そんなことが建築課内で行われるなど前代未聞であって、行政なら何でもできるのならば、やってもらおうじゃないか!
涙の代償
「下条村の文化ホール確認申請書の不備事項の手直しに、申請書を持ち帰るとして、先ほど伺った当社の者が、泣いて帰ってきたのですが、確認申請書をなぜ渡してくれないのですか?」と建築課長に聞いた。その様子を背中越しに金子が聞き耳を立てていた。「あ、はい…」こういう連中は乗り込むと様相が一変する。「女だとか、1級じゃないとか言われたとか、そんな話が申請書の持ち帰りと何か関係あるのですか?」、「あ、はい…」ぐずぐず言うだけで、話が続かない。まあ、私は何も言わせないとして立て続けに話すことも有るが、言い訳を口に出来ないほどに、話し続けた。「聞けば、伊那の金田建築課長から金子さんに電話があったそうじゃないですか。その電話で女なんじゃだめだとか、監理者を章設計から第一設計にせよとか話されたとか」、「いや!それはない」、「何言ってるんですか!?私の目の前で、下条村の宮嶋係長が金田課長と隣同士だとして、確認申請を早く下ろしてくれと頼み込んでいるんですよ。その時の話しが全部聞こえています。確認申請を早く下ろせなどと、伊那の建築課長がなぜ言えるんですか!?」令和4年1月20日
セクハラだ!
「宮嶋係長は『女だとか1級ではないとか』そういうことを金田課長は言っていると、それは女性差別でセクハラになりますよ!」「設計者は第一設計にしていますが、実施設計はすべてうちがやっています。現場は章設計が行うということで監理者としていますが、それをうちに断りもなく変更すれば公文書偽造じゃないですか。それを金田課長が口にするなどとんでもない話、どういうことですか!?」もはや自分でもコントロールできなかった。確かに同じことを何度も繰り返した気がするが、それは建築課長が言い訳一つできなかったからだ。やっと開いた口は、「金田課長に話をしてみますので、金田課長と直接話してくれませんか?」この口を聞かされて、またも怒りが込み上げた。「何を言ってるんですか!?あなたが建築課の課長でしょう!ふざけたことを言うんではない。ここへ金田課長を呼べばよいことだ!」、「はい…」、「今すぐ電話を入れてください。金田課長に今すぐ来るように言ってください」、「はい」そして電話を入れるに、何やら話し込んでいる。電話口はしっかり押さえられ、まるで聞こえてこない。「今日は手が空かないということで…」そんな話はでたらめだが、金田課長が来るはずがない。
汚い奴が課長
伊那の建築課長が飯田の建築主事に、確認申請書を早く下ろせと電話をすること自体が異常なことだが、これを平気で行うのが共産党の感覚である。飯田の建築課長の頭ごなしの騒動に、たしかに飯田の建築課長はあずかり知らないのだろう。これ以上課長を責めても埒があくことではないとし、「確認申請書を持ち帰りたいのですが、よろしいか」として収めようとした。「あ、はい。金子係長、文化ホールの申請書を渡してください」、「第一設計に渡しましたよ」この男、どうしようもない小僧である。金子について知るものに聞けば、始末に負えないかんしゃく持ちであるようだ。この男とのもめごとはこれだけでなく、木曽建築課でも、一騒動も二騒動も起きるのである。令和4年1月22日
監理者の問題
宮嶋係長に話が届くのは、その日のうちに金田憲治から電話があったことだ。建築確認の許可が下りて届けるに、伊藤喜平村長に会わせまいとする宮嶋係長が居た。何がそうさせるのか、それは当然金田憲治課長とのいきさつである。出過ぎた真似をした熊谷係長をぶん殴ったという伊藤喜平村長。こんな話が聞こえたら、ぶん殴られるだけでは済まない。そこで、熊谷泰人社長が割り込んだ。「所長、村長にそんなことを言っても何も変わるわけじゃない。宮嶋係長に恩を売った方が良い」そこまで詳しく覚えていないが、そんな感じで間に入った。章設計を悪者にしておけばよいじゃんと言うわけだ。それは、もう第一設計蝮の佐藤と渡り合いたくないという、社長の個人的な考えから来るもので、私はそこまで寛容ではないし、何よりも、中山の涙が気になっていた。
飯田荘との共通点
下条村の文化ホールは違反建築ではないが、確認申請にまつわる不正行為は金田憲治建築課長が介入したことであるに、飯田荘の建築確認についてはどうであったのか。林建築課長の言い訳から始まった違法建築の問題、それは「担当した係長が移動して分からない」との真っ赤な嘘は、係長でなく課長であったということだ。なぜそんなウソを言うのかとすれば、飯田荘の確認申請に、何かしらの手心があったことしかない。それは、誰でも分かる違反行為であって、何も知らない林建築課長でも、すぐに気が付いたことでも分かる。果たしてその違反とは何なのか? 答えは最初から出ていた「地下1階」が存在しているのである。私は言った。完成した飯田荘を見学すれば、地下室が出来ていると。こんな判りきったことを建築課長でなくとも、移動した課長に確認するまでもなく、違反建築であると誰でも分かる。分かるからこそ、担当した係長は移動したと、それこそとっさに出た仲間意識である。
地下室で困ること
もう一つおかしなことが最初から見つかっている。それは、確認申請書の延べ面積が減っていたことだ。それを指摘するに、林課長は「面積が減るのは確認の取り直しではない」と答えた。それはそうだが、では、飯田荘の面積は、確認申請が下りてから完成までに面積が減ったのか? と言う疑問が出てくる。それは、しばらく後の林課長の言い訳が「中二階が二階と判断し二階建てで建築確認の取り直しをした」との話である。二階の面積が増えたのに、申請時より面積が減った? ここに疑惑がわかなくて何とするのか。令和4年1月24日
消えた監理者
木村理子は監理者であるに、現場の全責任を持つ監理者であるに、誰も何も一言も言っていない。唯一聞こえたのは「市でも監理が出来る」と言う、土屋県職員のおバカさんである。監理者は1級建築士で管理建築士でなければならないが、木村理子は管理建築士でも1級でもなかったが、確認申請直前に1級を取得したとして申請書の監理者となった。そして、それを裏付けるために、飯田市地域計画課の牛山建築主事を木村建築主事と人事を移動している。ようするに、それまで指摘した不良部分のほころびを繕ったということだ。
監理者らしく
建築確認申請書は、申請時に確認申請の取り直しをしたと林建築課長は発言した。だが、これを裏付ける変更前の図面が添付されていない。これでは、確認申請の撮り直しをしたことにはならない。中間検査書類においても完成検査書類においても、確認を取り直したなどの書類や図面は一切存在していない。驚くことに、地耐力不足で構造計算のやり直しをしても、基礎の設計変更を行っても、確認申請の取り直しを行ってなく、それらを証明する設計図書が、確認申請書に添付されていない。どこにも確認申請の取り直しをしたという証明は何もない。だが、確認申請台帳にだけは、面積の変更がなされていた。
偽装犯罪
公文書の偽造である。飯田建設事務所建築課において、飯田荘確認申請書の公文書が偽造されたとのことが、事実となったが、このようなことに世間の関心は何もないし、県警においても、例において行政に介入できないと横を向くだろう。私とて、それはどうでも良いが、違法建築物だとして阿部知事と議会議長に届けるに、それを隠蔽しようと建築審査会が開かれないのであれば、住民監査請求に及ばなければならない。令和4年1月30日
行政書類の取り扱い
これらの行政書類について、開示できない理由は無い。飯田市とは争いの中であるとされ、それを理由に開示されていないが、県とは争っていないどころか、注意勧告の状況である。しかるべき時期に返答や対応が有るだろうが、県の対応は決まっていることだ。結論的に言えば、「飯田市の申請書類に間違いが有る」が県の回答だろう。そうでもしなければ県職の何人かの首が飛ぶに、県の責任であることの結論は出ない。そのためにある建築審査会、建築審査会は県の内部機関なのである。
住民監査請求
建築審査会が開かれるべきとして、関係書類の全てを阿部知事あてに送付している。今頃は内部調査を内密に行っているだろうが、これが進まなくあれば、まごうことなく住民監査請求をかける。それが行政法に基づく解決の方法であり、住民の権利の一環でもある。兎にも角にも証拠の全てはそろっているし、それらの証拠の全てを事前に阿部知事に渡して、建築審査会の要求を行っている。だからして、行政関係に詳しい弁護士に依頼して、住民訴訟を前提とした住民監査請求を起こすことになる。まあ、県もそのやり方が最適だとするに、議会もそれでなければ動けないことも確かである。
カギを握る者
単純に違法建築物を眺めれば、確認申請書と完成した飯田荘に食い違いが有ると言うことだ。完成した飯田荘が建築基準法に適合しないはずが無いとすれば、確認申請書に謝りが有ることになる。建築許可を下ろして、中間検査を行って、完了検査まで合格としたのに、その一連の過程の行政書類が完成した飯田荘と整合していなければ、これは飯田建設事務所建築課の違法行為となり、阿部知事の責任は免れない。令和4年2月2日
虚偽申請
確認申請そのものに間違いがあれば、それは確認申請書を提出した者の責任になるは当然だが、そんな間違いがあれば、確認申請は許可と成らない。だが、飯田荘については確認の取り直しがおこなわれたと発言しているからして、当初の申請に間違いが有ったことになるが、その取り直しに関する書類が一切存在していないことは、確認の取り直しが行われていたという発言は嘘と言うことになろう。もはやこの時点で不正が疑われる。録音しており、この疑惑に添えて阿部知事に届いているが、ここを無かったことに出来ないことで、なぜ嘘を言ったかを聞き取れば、もはや飯田荘の違法建築物は確定することになる。
行政間の馴れ合い
民間が違法建築すれば人生が終わってしまうのは姉歯事件で実証済だが、この事件で県職に自殺者が出ていることで、ここを見逃すことは阿部知事は絶対に出来ない。嘘を言った二人の県職は免職に値するが、それは後の始末であって違法建築を解決するに、真実がどこにあるのか、この二人はすべてを知っていることで、そのことが表沙汰にならなければ、県建築課の不法行為となる。
なぜ嘘を言ったのか、それは、林課長の前課長、この男の不始末をかばったことにあるは当然で、その課長が飯田市の申請に手心を加えたことが想像させる。その想像を事実とするに、建築審査会でなければ、行政法に沿って明らかとできない。建築審査会を開かせるにはどうしたらよいのかと言えば、阿部知事に、相当なる違反建築となる証拠を届けなくてはならない。令和4年2月3日
直訴は済んだ
行政の隠ぺい体質はすべて職員にある。それを防ごうとすれば、知事に直訴することだ。それを行うには秘書課に電話を入れればよい。秘書課が動けば上意下達にてある程度は達成できる。証拠なくして結果は出ないが、その証拠も裏付けをとらなければさして効果は無い。録音は裁判でも通用する確かな証拠であるに、「録音するなら話せない」などと言う、今回のような職員が居れば、録音の効果はなおさら通用する。ここで重要なのは、感情に任せて相手を追い詰めないことにある。不正や犯罪の本質を見極めるに、被害は最小に抑えなければ正義は通用しないことだ。
行政法は職員を守る
行政法の運用は常の行政業務にあることだが、今回のように、建築基準法・建築士法は行政法でないからして建築審査会となるのだが、そこに進めたくないとの考えは、秘書課であっても当然にある。だからして、「事前調査が必要です」と、その場をひとまず置くのである。
これほどの違法建築は近年では無く、姉歯事件もすでに17年が経っている。あの時は行政建築課の許可でなく、民間確認検査機関イーホームズの審査であったために、行政に世間の目は向かなかったが、その火の粉は長野県建築課にはかかっている。長野県の建築課でもその偽造を見抜けなくあった。その結果ホテルの一つが取り壊され、建築課の職員が自殺しているが、そのような過去を振り返れば、今回の建築違反には、県の建築課が大きくかかわる違法建築事件である。そしてそれは、もう秘書課ではすべてを把握しているだろう。令和4年2月5日
なめるな県職
嘘が通じる者は元々に疚しくあるものだが、大概は、嘘つきへの哀れみにおいて嘘を通すのが世間ではないか。それが人情であることが救いでもあるが、そのような哀れみは必ず悪い結果に進むのも世の中である。公務員に対しても同じように世間は見るが、それはとんでもない間違いだ。公務員は公務を行うからの職業であって、公務において平等性が欠ければ犯罪以外に無いことだ。そこを世の中が甘くあるからして、こうも行政の不正は続くのである。仏の顔も三度まででも、閻魔を忘れていないかと言うことだ。
理不尽
今の時代、久しくなった一つに雷親父があるが、大声を出せばそれだけで嫌われる。とくに、公務員に対してそれをやれば、おかしな奴だと言われてしまう。まさに私がそうである。腹が立てば声は大きくなるのは常の事で、誰でも出せるなら出したいと思うことが有るはずだ。理不尽、道理にかなわなければなんとする。それが行政に在れば我慢するのが普通なのか。自分のことで腹が立つのは誰しものこと、だが、世間のことで腹が立つのであれば、そこは行政でなければ解決しない。その行政に不平等が有ればなおさらで、そこに腹が立たないような奴はずるいで片付けられる。とかく世の中は住みづらいとの時代は過ぎたのか? 便利になっても、行政はのろまであってしかるべきだと考える。令和4年2月7日
飯田市の行政犯罪は多くある。確かにどこの自治体でも同じような不正は数あるだろうし、グレーゾーンもまた、つきものかもしれない。だが、飯田市の場合は、他の自治体と比べて全く異質の状況にあることを、市民の皆さんは気づかなければいけない。うちわから世間を見るのは蛙であって、外からが本来の人の考えだ。
飯田市行政にあるのは、市長と議会、議会と職員、職員と市長、この関係性にある癒着である。ここに大きな問題があることで、行政にある不正や犯罪が隠蔽される事態になっていることだ。査問する議会が狂っていることが一番の問題であって、誰か一人でも正しき議員が議長になれば、飯田市の不正や犯罪は簡単になくすことが出来る。それを当たり前にやっているのが、飯田市以外の全国自治体であることだ。潰された後に後悔は許されない。潰されるなどありえないと、思った時点で間違っているのだ。飯田市の行政犯罪は何も飯田荘の違法建築物だけでなく、また、設計事務所協会との官製談合ばかしではない。行政と議会と監査員が、正常に機能していないことが行政犯罪なのだ。
阿部知事には残すことない証拠を届けている。飯田市とは訴訟の中にある。飯田市の行政犯罪は三年前に国に告発した。これら三つのことに何か変化が有るまで、このコーナーはしばらくお休みします。
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