飯田市長相手の損害賠償請求裁判の判決が昨日行われた。結果は章設計の敗訴であった。訴状提出が令和2年1月27日であることから、丸三年を費やしたことになるが、そこまで長くかかった原因は双方の弁護士の事情による。判決主文がまだ届いていないからして、敗訴の理由が分からなくもあるが、敗訴は有るとして控訴の準備も進めていた。
報道機関も何社かいたと思うが、南信州新聞からは取材を受けている。明日あたりに掲載されるかもしれないが、他の新聞社は今日にも載るか、載らないかも知れない。
控訴の準備を進めていたのは、負ける場合の要点を想定していたからで、おそらくとして判決主文もその要素であると思われる。控訴するには当然新たな証拠は必要となるが、それが出来なくて控訴はあり得ないと言うことにもなる。
控訴は決めているが、一審の判決を受け入れたとしても、私の目的(一般競争入札制度への返還)は達成していた。これを読者に理解してもらうのは困難かも知れないが、行政に対して同じような疑問を持たれる方は大いに気づいていただけるのではないか。
一審は公開停止とされた。それは経験のない驚きであり、そしてある種のジレンマを抱いたのだが、それが飯田市行政への不正の是正につながらないとした危機感でもあった。当然としてブログにも裁判の内容が書き出せないし、公開停止がいかなるものかも理解出来ることではなかった。
そんな状況の中で、かぶちゃん農園詐欺犯罪が大きくクローズアップされたのだが、その詐欺犯罪の中心が飯田市にあるかぶちゃん農園本社が舞台であることに驚くとともに、牧野光郎市長と佐藤健副市長の関与が聞こえてきてもいた。火のないところに何とかと言うが、その火を消すのが議員らであることにまたも驚いた。「なぜ責任追及しないのだ?」、警視庁の家宅捜査が行われた。鏑木社長は自殺した。これほどのスキャンダルは無いことに、報道機関も沈黙のままであった。
地域計画課と綿半、それに飯伊設計監理協会(設計事務所協会)との官製談合を県警に告発するに、そして捜査二課が捜査を始めるに、何事もそこまでであって進展しない。そこに何かの違和感を覚えれば、社会のひずみに落ち込んでいる自分が居た。令和5年1月21日
高裁に公開停止はない
飯田市の設計料の支払いを求めての裁判であるに、履行した部分の請求であるに、それが敗訴であれば不履行が理由であろう。実際に勝訴したとしても、わずかな金額になるのはいがめないが、訴えなければ飯田市の暴走を食い止める手段はない。何が暴走であったのかは、35年以上も続いた指名入札制度である。指名競争入札は談合の温床であって、喜ぶものは力がある業者だけだ。業者が何故喜ぶか? それは、落札比率の98%~99%にあることだが、これが35年以上も長く続いたことに恐れをなす。これを許してきた歴代市長の大義名分は地産地消であると思われるが、実際のところそれで利益を得てきたのは建設業界だけではないが、結果が市民の負担となるを良しとした議員には驚く以外言葉もない。まあ、この様な事はどこにでもあると言うが、県が20年も前から一般競争入札に切り替えていることや、県内の市も県に倣えであって、飯田市だけがそれに従わない異常性があった。その異常性の最も大きな原因が、綿半という商社にあるのだが、「毎年寄付をするのだから当たり前だ」を発した伊賀良地区代表の新井信一郎議員のように、他の議員も同じドブネズミであるからして、この様な不正が続いたのであろう。飯田荘の設計入札において、熊谷議員は裏事情を調べ、そこに手を付けると覚悟したようだが、余りの四面楚歌に恐れをになし、聖域の怖さを知らされたようだ。しかし私は手を付けた。飯田荘の設計を落札すれば、おのずとその裏事情が見えてくると察したのである。
まず、長く飯田市の指名から外されていた章設計が、ある日突然に入札参加の通知が来た。それが飯田荘の設計入札であった。大きい、1級が一人の章設計に来る仕事ではない。すでにその時点で疑いを持ったのだ。落札から二日後、熊谷議員は突然に章設計に来た。まあ、章設計の社長から市会議員に成ったから、顧問として席は有ったが、「あんなに安くとったのにびっくりした」と、2500万円ある設計料を876万円で落札したことに驚いていた。そして数日後に顔を出せば、「基本計画図を藤本設計が書いている」「藤本設計は1級が一人しかいないが2級が一人いることで、市の指名基準を変えたようだ」として、章設計が使命には入れた理由を説明した。そして、「木下建設部長と設計入札の改革を進めていた」と話し出した。令和5年1月23日
綿半と鈴木設計
平成2年、飯田信用金庫の牛山理事長は、息子が勤める綿半鋼機に、無利子で10億円を融資した。そして特別なお願いをした。「飯田市の指定金融機関に紹介せよ」と、綿半は田中秀典市長に取り持ち、そして飯田信用金庫は、市庁舎内にある八十二銀行の横に窓口を開いたのである。こんな大きな犯罪を県警はなぜ見過ごしたのか? それは長野県警の姿勢にある。
社会とはこんなものである。今の世の中、これが悪いとの感覚がすでにないのだ。この様な事が表に出たとしても、それこそどこにでもあるとされ、下手をすればどこが悪いんだ? であろう。10億円の無利子融資は綿半の課長の話であるが、牛山係長が金の力で出世するをねたむ内部事情として世間には受け止められた。ここで問題とすべきは、市長まで動かす綿半の力であろう。具体的にどのように作用したのかは、綿半は社員を市建築課の職員として送り込んでおり、一時は建築工事の入札にまで指名されていた。商社である綿半が建築工事の入札に指名される? こんなバカなことが当たり前のように行われていたのだ。
材料指定
今回の飯田荘計画案(建築課は基本設計だと言う)にも当然のごとく、綿半が扱う建築資材が指定されていた。それを最も顕著に表していたのが鉄骨造である。木造で出来る建築物、木造を推奨している飯田市であるが、鉄骨資材を扱う商社は綿半しかない。木造よりはるかに高価になる構造を、何の根拠もないのに鉄骨造にした。「木造にしましょう」この提案に、木村理子係長がキレたのである。(この辺りは後日に)
綿半が何故毎年寄付をするのか? それは見返り以外何もないが、市長選挙や議員選挙に働く綿半の選挙協力がある。そこが悪いとは言えないが、そこで市長や議員らに作用が出れば、全くにふざけた話ではないか。材料指定での売り上げは大きく、これこそが官製談合の根本にあるに、それを後押しするのが市長であれば、とてつもない犯罪になるは必至であろう。令和5年1月26日
虎の尾を踏み続けた章設計
材料指定をするには設計事務所の協力無くして行えないことだ。だからして、設計事務所協会との官製談合が始まったのである。その始まりは古く、それは昭和46年の鈴木設計と飯田市建築課長(飯島係長)の逮捕から始まっている。私がこの世界に入って間もないころであるが、それは衝撃的な事件であった。鈴木設計が建築課長(係長時)に賄賂を贈ったのである。大きな仕事はすべて鈴木設計であったころの話だが、この鈴木設計を救おうとした飯田市は、設計事務所協会員しか指名し無くした。そして、落札者は設計事務所協会で決めろと言うわけだ。
当時の私は小平設計事務所に勤めていたが、小平さんは不正はしないが設計事務所協会員であるからして、談合には参加していた。イニシアチブは当然鈴木設計である。談合の会場はいつも桂設計とされており、婿様(落札者)でなければ、私も代理で出席したことがあった。小平設計に順番が回るのは10回に一回くらいであれば多い方で、仕事が重なれば辞退もあった。なぜか、設計事務所協会の結束は固く、ついには長野県の仕事も談合となっていた。そんな時代が当たり前であるがごとく、談合は平然と、そして必要悪とされていた。しかし、そこにもまた裏事情が存在していたのだ。清水重美市長時代の古き悪しき習慣であったが、松沢太郎(社会党)市長の時代になっても談合がまかり通ったのは、やはり建築課職員の姿勢に問題があったと考える。談合とは業界内部での不正手段であるが、そこに行政が絡むとなれば、それは官製談合へと変化する。その犯罪の恐ろしさを知らずして、より一層建築課は力を持っていくのであった。
設計料3.5%
飯田市の設計業務設計料は3.5%とされ、現場監理はいつしか建築課(地域計画課)の業務とされて分離されていた。建築課が監理しても行政としては通るが、それでは経済効果は半減するものだ。設計料を3.5に決めることが官製談合なのだが、それが不正だとの意識が地域計画課に無い。また、地域計画課が監理をするのは、綿半の建材を確定するためであった。設計図面には一般の材料名が記されるが、綿半が建設業者に「これはうちの商品だ」と営業すれば、建設業者はそれを受け入れる。これが綿半と地域計画課の癒着であった。令和5年1月28日
バックマージン
綿半から鈴木設計事務所に流れる金は、毎年2千万円を超えており、その大半を大沢社長と伊藤前社長が受け取っていた。大沢社長は懐へ、伊藤前社長は半分を懐に残り半分は村長や議員の袖の下用にしていた。そんなことが平然と行われるに、それほど下伊那の行政は腐っていた。まあ、それに追従する設計事務所がほとんどであるから、飯田市建築課との癒着は必要にして十分だったのだろう。
税務調査
章設計に税務調査が入ると税理士から連絡がきた。初めての経験で戸惑うものの、調査の内容がある業者の裏付けに見えていた。よせばよいものを「〇〇工務店の領収書ばかし調べないで、うちの物をしっかり見てください」と口が滑った。ばつが悪い顔をしたのは、税務職員である。それは、税理士にお願いしていれば、脱税の類は無いと信用していたからである。そして半年は経っただろうか、またも税理士から話があり「まだ続いている」というのだ。十分な調査は私の個人口座にまで踏み入り、信金、農協と、すべてが調べられていた。そして二度目の調査が始まったのだが、そこで挙げられたのがある村の契約書であった。行政の常であるが、次年度の事業に挙げるに、設計だけが前倒しになる場合が多い。たまたまか、当社の決算が2月締めであるのに、設計が1月から3月までとなれば、設計料の支払いは早くて4月となる。建設工事発注が決まるまで設計料の支払いが延ばされることは常であったが、それが引っ掛かったのである。ようは、しがかり工事として前年度の決算に含めというのだ。バカみたいな話ではないか。冗談じゃない、これは村の支払いにおいて発生するもので、当社の責任ではないと粘ったが、「村にそのような説明をさせれば、仕事が減るんじゃないですか」と、脅された。そう、あり得ないような話であるが、税理士立ち合いでの発言である。林税理士は、黙ったままで何一つ口出しはしない。価値のない税理士はその数年後他に代えている。
三度目の来所
さて、いよいよ課税されるとなった。税務職員は始末書を片手に来所され、申し訳ありませんと念書を入れろという。それであれば、通常課税で収めるというわけだ。十分に腹は立っていたが、従うしかないと署名押印すれば、少し話を聞いてくださいとお願いした。令和5年1月31日
裏金事情
この日、私は密告者になった。そう、綿半と鈴木設計の関係を税務職員に告げたのである。税務職員は驚いたが、詳しく話を聞いてくれた。それからどのくらいたったであろうか、びっくりするようなニュースが飛び込んできた。「鈴木設計に国税局が入ったぞ!」業界の地獄耳は、確かにそして駆け巡った。「綿半の西村支店長が飛ばされた」とのうわさが出回ったのは、鈴木設計の脱税からしばらくしての事であった。
西村元支店長の話し
西村氏とは若いころ(20代後半)からの付き合いがあり、綿半の営業として辣腕を振っていた。「綿半の営業はアフターファイブから」は、綿半営業部の社訓だそうだ。要するに、夜の接待が営業成績につながるとの考えである。まあ、建設業界の常であるが、接待にもいろいろあるが、見返りを身上とする鈴木設計(鈴木設計ばかしではない)は、口銭が基本であったようだ。なぜならば、鈴木設計の社員は10人おり、それらの者が担当者になれば、夜の接待は当然担当者が受ける。だが、口銭を担当者が受け取れば、それは背任行為となることで、だからして口銭の受け取りは伊藤社長一人で受けていたようだ。だが、伊藤社長と大沢常務は犬猿の仲で、伊藤社長が口銭の一部を抜いているとし、大沢常務は綿半との独自ラインをつくっていた。そこまで詳しく知ったのは、西村元支店長が章設計に訪ねてきたことによる。
「社長になりたい」綿半入社の面接で、西村氏はこの様に希望を語ったというが、それはさもあらん。確かに仕事が出来る人であった。その西村支店長が鈴木設計へ国税が入ったことに責任を取らされ、駒ヶ根にある小さな鉄筋部の部長に格下げされたという。何もやることが無いと暇つぶしに来たというが、その口から出る言葉は、やはり愚痴が先についていた。
国税局は綿半に先に入り、そして鈴木設計に裏取りをしたというが、飯田税務署であり国税であり、やることは同じようである。そしてやられたのが大沢常務であって、個人が1千万円近い追徴を受けたようだ。令和5年2月2日
綿半が建てた家
大沢常務は大平の出身で松川町に移転していたが、綿半との長い癒着の中で口銭にて家を建て替えたという。(伊藤元社長の話し)それほどの裏金ルートが暴かれれば、その悔しさの向いた先は、何あろう、伊藤社長の退陣要求であった。そして伊藤社長は首になった。
それからであるが、綿半は飯田市建築工事の入札参加を辞退したと言う。そこには官製談合の発覚を恐れてのことであるが、指名入札から辞退されたとしても綿半の目的はそこにはない。建築課との癒着の中で、綿半の資材が流通することにあるのだ。
現在進行形
章設計は長い間飯田市の指名に入れてくれなくあった。それは飯伊設計事務所協会と建築課の官製談合に異を唱えていたからである。談合の巣窟である飯伊設計事務所協会に参加していないことで、建築課にとっては好都合であった。しかし、設計事務所協会員でなければ指名しないとのことを市長(牧野)に直接直訴すれば、三社以上の団体であれば指名するとの方針が示された。新設計・松澤設計、そして章設計で団体をつくれば、約束通り指名には入れたが、早速に、談合に加われと来た。新設計と松澤設計は恐れをなし入札を辞退すれば、飯伊設計事務所協会の圧力は章設計に向いた。「新参者は三年待て」三年待てば、「順番ではない」まあ、それは良しとしても、手を挙げれば、飯伊設計事務所協会の採決だとして協会員である設計事務所を優先する。こんなバカげたことが三年も続けば、もはや限界である。
切っ掛けは来た。それは古田県議にお願いして県施設課の入札制度の説明を受けた時であるが、県施設課の入札指名は、1級が一人の設計事務所を指名する基準が無くあった。小さいからが理由でなく、やはり設計事務所協会を資料(1級が二人以上)として指名していたと言う。話は通り、県に指名願を提出したうえで、800万円以下の事業に対して指名されることになった。その年にさっそく下伊那農業高校温室の設計業務に指名されたのであるが、そこにもやはり、飯伊設計事務所協会の圧力がかかった。
県から指名通知が届けば、それは喜び勇んで入札に及ぼうとしたが、そこにまた、飯伊設計事務所協会(鈴木設計)から談合に参加せよと来た。冗談じゃないの思いであったが、熊谷泰人部長は話は聞いた方が良いと言う。じゃあ部長が聞けばよいとしたが、談合日は都合が悪いと言う。そして出向けば、「下農の温室は藤本設計に決まった」と追い返された。令和5年2月5日
談合破り
県に営業したとの話しは古田県議からすでに漏れており、藤本設計が県に営業をかけて指名されたと言う。こちらのお株を奪ったのだが、それを理由として章設計は何も言う権利は無いとされた。何も言うなと言われれば何も話すこともないが、章設計が落札すれば、今度は「談合破り」として魔女狩りされたのだ。
一線を画す
社会貢献が目的の設計事務所協会が談合の巣窟となり、それはもはや飯田市建築課との官製談合までに発展していた。蝕まれるなど生ぬるい程の状況である。それを当たり前とする設計士たちの倫理観の無さにあきれるが、いまさらに愚痴ってもどうしようもないことに、この日を境に完全に一線を引いたのである。
飯田市の指名は続いたが、それでもすべてを落札しようとは思わない。しかし、何かをなさねば変わることもないとし、山本の杵原学校改修事業を落札した。そこに何が待っていたのかは、想像をはるかに超えていた。
杵原学校の改修事業はその原型を保存するが目的であって、復元改修方法がとられていた。体育館については建て替えが余儀なくされたが、やはり原型の復元である。在来工法を提案したが、地域計画課の牛山係長(山本)からは大断面(集成材)の構造にせよとの指示が出されていた。そして完成すれば、倉田課長から「鉄骨造にせよ!」との変更指示が出た。なにあろう。綿半の役員上がり中島五月(山本)が「綿半の仕事が無い」と圧力をかけ、倉田課長に指示していたのだ。
回顧録
当時の測量業界も談合にあり、飯田市については、有る測量会社が仕切っていた。聞けば、飯田市職員との癒着である。綿半の癒着もそうだ。地域計画課の職員との癒着であって、特に、倉田が建築課長であった時は、それは酷い状況であった。飯田市の官製談合は続いていたし、章設計は山本杵原学校改修事業依頼指名通知は届かなくあった。それから何年たったのであろうか。それは突然として始まった。
平成28年9月10日、会社に飯田市からの指名通知がFAXで送られてきた。章設計は建築設計だけでなく、測量も行っている。建築設計については飯田市からの指名は8年以上なかったが、測量については随時指名に入っていた。令和5年2月7日
控訴
2月3日、長野地方裁判所飯田支部に控訴しました。口頭弁論は、早くて3月末、遅ければ4月半ばごろでしょう。
南信州新聞社に情報提供したが、掲載するかしないかは編集長が決めるそうで、どうも掲載されない雰囲気でした。ですが、飯田市議会も職員も、すでにその噂は駆け巡っていることでしょう。
随時、一審における裁判資料を公開していきますので、引き続きこのコーナーをご覧ください。
争いの元
測量の指名通知だろうとして、特に詳しく確認せず二日ほど放置していたが、「これ、設計の指名通知ですよ」と社長が言う。驚いた。飯田市から指名が来たのに驚いた。山本杵原学校の改修事業の設計以来、そう、倉田課長とやりあった以来、8年以上も指名は無かった。そして昔のとおり、設計事務所協会員しか指名しない時代に戻っていたのだ。鈴木設計と綿半に国税が入ったことで設計事務所協会員への指名はまずいとされ、飯伊設計監理協会と言う訳の分からぬ団体が組織化された。そして設計事務所協会への指名は設計監理協会への指名と変えていたのだ。何のことは無いが、それを通用させる綿半と鈴木設計の力は恐ろしい程だ。
指名の裏事情
ここからは熊谷泰人市会議員の話であるが、市会議員となって3年目、設計事務所の指名に問題があると親しくなった木下悦夫建設部長に相談したそうだ。木下建設部長は「土木の入札にも不審が有り、3年間をかけて何とか是正できた」と吐露したそうだ。そして熊谷議員の話を詳しく知るに至り、財政課に「県の指名基準に合う設計事務所はすべて指名しなさい」と働きかけたそうである。なぜ財政課に直接働きかけたのかと言えば、地域計画課の職員が指名の全てを仕切っていたからだ。確かに地域計画課長は居るが、絶対的な力を持っていた倉田課長(鈴木設計蒲社長と同級生)が辞めた後の遠山広基課長は建築には全くの素人で、お飾り課長だというのである。確かに地域計画課の実権は建築主事にあるが、その主事が牛山係長であって官製談合を継続していたのだ。そこまで調べ上げての木下建設部長の行動は、部下である遠山地域計画課長では無理と判断され、財政課へ直接働きかけたというわけだ。
落札する理由
飯田市からの指名通知は、その裏に何かがあると感じており、飯田荘の設計を落札すればその裏が必ず見えてくると感じていた。何としても落札するには、安価で入札に及べばよいが、あまり安すぎれば失格になるかもしれない。それは、長野県の入札制度において、最低価格を下回れば失格されたからである。飯田荘の設計入札での最初の不審は、入札仕様書において建設事業費が明記されていないことにあった。行政の入札仕様書に建設事業費が明記されないなどあり得ぬことで、それはまさにこの入札に不正があのを示していた。令和5年2月9日
内規
飯田市と飯伊設計監理協会の官製談合の仕組みは、やはり事業費を記載しないことにある。なぜ記載しないのか? それは、事業費に3.5%をかければ、落札予定価格が判明するからだ。3.5%は設計料の比率であって、それを地域計画課が決めているのが官製談合の動かぬ証拠である。国土交通省告示第15号の設計料の算出には専用の計算方式が持ち入れられており、%で計算するものではないが、地域計画課は県の指導に従わず、根拠のない%を用いている。
官製談合の構図
飯伊建築設計監理協会が談合において落札者を決め、その決まった設計事務所が地域計画課の主事に電話を入れる。そして事業費がいくらであるかを聞き出すという仕組みである。飯田荘の事業費は6億円であると章設計に知らされたのは、落札後の顔合わせの時である。平井隆志監督員が自慢げに、「章設計さんには安くとっていただいておかげですが、今回の事業費がいらであるのか知っていましたか?」と、とんでもないことを言い、入札資料に記されていないので分かりませんが、4億5千万円程度で出来ると思いますよと言えば、「6億円です。最近できた綿半の老人ホームと同じ規模でそれが6億円でしたので、参考にしました」と、これも全くに驚く発言でした。
6億円であれば、それにかける3.5%は2100万円となるが、これが飯田荘設計料落札額となるのである。
基本計画作成者は藤本設計
今回の裁判に負けた理由は、「基本設計」と「実施設計」の役割分担にある。基本設計は市で行ったので章設計は実施設計をすればよいと指示をしたが、章設計は基本設計からのやり直しが必要だとして指示に従わなかった。これが被告飯田市の反論であったのだが、原告弁護士は基本設計と実施設計の違いにを理解してなく、契約解除理由である不履行が無効だとの展開に終始した。いわゆる、原告弁護士は被告弁護士の土俵にのってしまったのである。裁判官は「章設計は基本設計からの参加を望み、市の言うことを聞かなかった」と判断された。この判決を不服の一番目として控訴をしたが、章設計は基本設計から参加をしたいとは一切口にしていない。飯田荘は、コンペとかプロポーザルで進める方がよろしいんじゃないですか? を顔合わせで発言したことに、木村理子係長が反応し、頭に血が上ったのである。令和5年2月11日
なぜ失格とならなくあったのか
国土交通省の入札仕様書に沿って飯田荘の入札に及んだと飯田市は言っていない。それは、国土交通省告示第15条にそって入札仕様書を組み立てれば、事業費の明記は必要不可欠な項目であるからで、事業費の明記が無ければ国土交通省告示第15号に沿っていないことになるからだ。これは控訴における主張の一つに成ると考えられるが、飯田市はどのような説明がつくのであろうか。
さて、2500万円が飯田荘の設計料であったことは、鈴木設計が2480万円で入札したことで、明らかに官製談合が伺える。章設計は900万円弱であるが、この開きが示すことは、飯田市の入札基準がどこにあるのかと言うことだ。県が採用する設計料の基準は当然に国土交通省告示第15号によるもので、低入価格防止のために失格基準が示されている。要するに、国土交通省告示第15号に沿えば、章設計は必然的に失格となっていたことだ。なぜ失格とならなかったのか? 入札実施化の財政課の担当者が国土交通省告示第15号を知らなかったせいもあるが、慣例によるところの低入札が無かったことにある。いわゆる、談合において市の予算とおりに落札されていたことで、その扱いが出来なかったのだ。このことは、いかに飯田市の入札は官製談合にむしばまれていたかを表すことであるが、これは裁判では解決できないことでもある。
市長選挙立候補
私の市長選出馬は唐突なもので、それほど市民への関心は行き届くことは無かったが、立候補するのであれば政策は必要な事である。その政策に官製談合を是正するとの本音は出せないが、佐藤副市長には少なくともその真意は届くものと考えた。「地域計画課は解体する」「入札制度を改める」と佐藤副市長は私に伝えたことで、それを実行させるには入札制度の改革は必要な政策となるはずだ。「建設関係の落札価格は、予定額の98%以上が30年以上続いている。それは指名入札の弊害であるから、一般競争入札を採用するべきだ」これを訴えるのが市長選立候補の目的であった。選挙戦で広報しなくとも、記者会見において訴えれば、少なくとも牧野や佐藤の耳には届く、これら二人の者が正面切って反論できないことに、彼らの疚しさがあるのだ。令和5年2月13日
県警への告発
平成29年10月に、飯田警察刑事課知能犯捜査第一課に飯田市の官製談合を告発した。そう、阿智村の水道料金横領事件を告発した直後であって、担当刑事も同じであった。それからの動きは早く、その年の12月下旬には捜査二課が担当することなったのだが、その二課の刑事が熊谷泰人市会議員に会いたいという。なぜか!?それは、熊谷泰人市会議員が刑事に会いに行ったからである。このことは私にも不自然に感じた。なぜ刑事に会いに行ったのか? 地域計画課の職員と綿半と飯伊建築設計監理協会との三つ巴の官製談合の告発は私であって、熊谷泰人市会議員を巻き込むつもりは無かったからだ。後になって話を聞けば、どんな様子かを聞きに行ったというのである。馬鹿な事をしたもんだ。お前は議員だ。議員の立場であれば、不正の範囲で追及すべきことで、警察に顔を出すことではない。と叱責すれば、「設計料が3.5%であるのかを聞かれたが、俺は知らないと答えたので大したことじゃない」という。あきれた。官製談合であるのか無いのかは、地域計画課で設計料を3.5%に決められているのかどうかが証拠であって、そのことは章設計の社長として談合にも出席したお前が一番知っていることだ。なのに、のこのこ出向いて肝心な話を振られるに、それを知らないなどと言えば疑いがもたれる。刑事は「熊谷議員さんがわざわざ出向いてくれました」と、喜んで電話が来たが、なんとまあ馬鹿かなことをしたものだ。そして二課の刑事に会えば、「熊谷議員に会えませんか」と、やはり心配したとおりになった。
態度の一変
「鈴木設計が落札して藤本設計が下についてやるようになっていた」この話は、章設計が飯田荘を落札した一週間後の熊谷議員の話である。まさに、官製談合が行われたことを熊谷議員は調べていた。そして、飯田荘の基本設計は藤本設計が書いたといい、それを章設計が落札したので大騒ぎになっているというのだ。それからというもの、熊谷議員はそれなりに情報を集め、議会で追及すると息巻いていたが、回りの議員にそっぽを向かれ、そして孤立し、ついには「藤本設計が書いたとは言っていない」とまで言い出した。そんな中で、章設計への契約解除は進められており、そんな状況において刑事に会いに行ったようだ。令和5年2月15日
証言を断る
その頃、熊谷議員に依頼して牧野市長に要望書を提出するに、木下克志議長にも陳情書を提出した方が良いという。たしかに、市民の立場にある議会が横を向いているのであれば、物事の整理もつかないと思い、それに従い提出したが、木下克志議長は放置された。そこが大きな分かれ目になるのだが、議長が陳情書を受け取るに、その陳情書を放置したことで、議長より議会への批判を恐れだした。そしてそれらの事実が隠蔽されたのは言うまでもない。熊谷議員は確かに不正の是正に取り組むと息巻いていたが、この事実により議員の誰もがそっぽを向いた。それに臆して熊谷議員は貝になったのである。
裁判へ進む
飯田市を訴えるなどは通常のことではなく、飯田近辺の弁護士は誰も受けることは無かった。行政を相手に勝てるはずはないというより、行政を敵に回せば仕事が減るとの低次元であるが、弁護士も商売であればそこに何をかいわんやであろう。それはそれとして、私は直ぐに動いたのは、やはり東京弁護士会へのコンタクトである。紹介によるが、都内の青南法律事務所が紹介された。その事務所もまた、行政側の弁護しか引き受ける経験しかなかったが、行政だからとして、特に変わることも無かった。そして指摘された一番重要な点が、やはり「木下悦夫建設部長が章設計に来て、『章設計の提案全てを受け入れる』との事実確認です」であった。それを証明するには第三者の証言しかなく、その証言者は熊谷泰人議員しか居なかった。早く言えば、熊谷泰人議員が証言すれば、この裁判は勝てると言うことなのだ。しかし、その頃の熊谷泰人議員ときたら、四面楚歌によりすっかり意気消沈しており、「飯田市の言うことを聞いた方が良い」とか私に対して「社長じゃないんだから」とか、まったくに正反対に回っていた。木下悦夫建設部長の来所は熊谷議員との打ち合わせであって、章設計の提案を飲むと話せば、このいざこざが収まると考えたようだ。しかし、私は木下悦夫建設部長と熊谷泰人議員が官製談合の是正に取り組んでいたことを承知しており、そこに期待していたことで、飯田荘の設計は二の次であった。令和5年2月17日
本末転倒
木下悦夫建設部長に言ったことは、「あなたと熊谷議員は官製談合の是正に取り組んでいるはずだ。ここでその様な条件を出し、何も無かったことにするというのは受け付けられない。この様な話は、必ず聞こえていく。その時、あなたは熊谷議員を守れますか?」熊谷議員に裏切られても、私は熊谷泰人を守ることしか考えていなかったが、もう一つどうしても許せない考えがあった。正直な話、木下悦夫建設部長から「章設計の提案はすべて聞く」「基本設計料も支払っても良い」「工期は章設計さんの都合で良い」とまで言われれば、そこに逆らうは何もないし、それ以上のこともない。要するに、佐藤健副市長は頭を下げたのであるから、最高の結果であることだ。
設計者のエゴ
私は計算したのかもしれない。より良い飯田荘を設計しようと提案したが、それをことごとく否定され、最後には契約解除まで口にされるに、それらはすべて地域計画課の今までの体制にある。「平等な指名を」と30年も言い続けてきたことに、倉田地域計画課長からの嫌がらせに、綿半から鈴木設計に口銭が流れるに、綿半と地域計画課の癒着が横暴されるに、官製談合が慣例化されるに、これらのことに今また蓋をせよと言っているのだ。だが、これほどの条件を出されれば、それを断る理由はない。何とも言えない感情が腹の底から湧いていたが、そのタイミングに合わせるのか、木下悦夫建設部長の口からついて出た次の言葉にブチ切れた。「すべて章設計さんの言う通りで構わないから、一つだけ条件を聞いてくれないか」「相向かいの居室だが、それは飯田荘の希望であるからそうしてくれないか」そう、この言葉で抑えていた感情が爆発したのだ。
どの設計者も同じ考えでは無いが、唯一共通するのはエゴイズムではないか。エゴの解釈は個人的に違うが、利益を求める点では共通している。ただし、利益を何に置くのかと言えば、大概の設計者は、理想的な設計がその目標である。令和5年2月19日
個人と公共の違い
個人住宅を設計するに、その要望に応えるのは当然であるが、それらの要望以上の提案があればそれを提供するのが設計者の義務である。では、公共施設の設計について施主となるは一体誰になるのだろうか? 誰の要望に応えれば良いのかと言うことだ。公共事業に施主は居ない。しいて上げれば住民と言えるだろうが、実際には行政が施主となる。行政が公共施設の建設を事業化する場合、大まかな素案を示して進めるのが通常であるが、その素案をまとめるに、そこに設計者は必要とされない。これを説明するに、飯田荘の建設事業を例に挙げてみよう。
飯田荘の要望
それまでの飯田荘は昭和55年に建設された鉄筋コンクリート地下一階地上二階建ての施設であるが、福祉施設としてはバリやフリーが確保されてなく、使いづらいの苦情が日常的であった。しかし、建設して36年では耐用年数55年にはるか遠く、改築(新築)が望める状況ではなかった。そこで市が取った施策は、耐震改修工事(国は新耐震構造の改修を補助金で進める)である。昭和55年頃は鉄筋コンクリート構造の新耐震構造(地震)が確立されたばかしで、飯田荘には反映されていないが、この新耐震改修工事に併せ、既存施設の改修計画を立てたのである。そして改修計画を進めるに、やはり多額な費用(補助金以外)が必要とされることで、それでは改築でも同じとの考えに至っていた。そこで動いたのが総務省の佐藤健副市長であるが、県に働きかけるに計画案が必要となった。その計画案を作成したのが藤本設計で、それは中村健康福祉部長(寺澤保義の前任者)の依頼による。
この様に、飯田荘改修工事は新築工事へと変わっていったのだが、そこまでに設計者が存在することは無いのである。本来ならば、事業部である健康福祉部は、地域計画課に計画案を書かせることであって、設計者を存在させてはならないのだ。令和5年2月21日
計画案と基本設計
設計者の業務は、基本設計・実施設計・工事監理の三つに分かれているが、個人の場合はこれらの業務の全てが含まれる。しかし、行政が施主の場合は、新築建設工事と改修建設工事に分類されている。新築建設工事の場合は、基本設計と実施設計が同時に発注され、工事監理は施行者が決まった時点で発注されるのであるが、改修工事は既存建物があることで、基本設計は当然必要はない。
基本設計とは
建築設計する際の一過程。実施設計にはいる前の与えられた条件を具体化し基本的な事項を定める段階の設計をいう。ここで言う「基本的な事項を定める」は、建築物の規模・構造・意匠を建築基準法に沿って図面化するに併せ、建築物のかかる費用(事業費)を確定し、基本設計図書にまとめることを言います。
基本設計図書とは
基本設計図面(配置図・平面図・立面図・断面図)と、基本設計にかかる資料書面(基本理念・周辺環境・地耐力調査)の双方が含まれております。
飯田市の問題点
基本設計には、実施設計に入る前の基本的な事項が含まれていますので、基本設計通り実施設計に進むことが出来ますが、飯田市が基本設計とされる基本設計図書は、基本的な事項に多くの不合理が発生しており、その不合理をそのままに「基本設計に従え」と、強く強要されたことにあります。では、具体的な不都合とは何であるのでしょか?
特記仕様書の不都合
最大の不合理は「国土交通省告示に沿わない特記仕様書で入札を行った」ことにあります。具体的には、「設計額の算出方式を採用していない」「事業費が記されていない」であり、国土交通省の設計額の算出方式は、建築物の種類と規模等と工事費用において計算されますので、工事費用が記されていないと設計額の計算が出来ないことになります。(地域計画課の設計額算出は工事費用に3.5%を乗じている)
飯田市が基本設計と称する基本設計図書は、基本計画案であって、設計図になっていないと言うことです。令和5年2月23日
控訴の証拠
控訴するには新たな証拠が必要になりますので、その証拠が無ければ口頭弁論にて却下されるでしょう。ですから、何を新たな証拠とするのかについては、一審の判決理由を覆す証拠となるのです。その証拠の一番目が、今回説明した「基本設計の不合理」なのであります。でありますので、基本設計の不合理の指摘は、この文章のまんま、裁判資料として提出することになります。
基本設計ではない
飯田市は、入札資料とした「設計業務委託特記仕様書」と「基本設計説明書」を基本設計であると主張した。裁判官もこの主張を認め、章設計は基本設計に従わなかったと結論付けている。ここに大きな間違いが有るのは、双方の弁護士とも建築設計業務の内容を知らないからである。ここが裁判の難しいところで、素人が専門家の意見を聞かず勝手に解釈しているところにある。今回の裁判のように、特殊な業務、専門的な業務にかかわる裁判が行われるときは、その専門分野の人材に意見を求めることが出来るとされ、今回の裁判でも専門家に意見を聞くのはどうかと、裁判官から提案があったそうだ。原告弁護士からそのような話があったが、その専門家は誰になるのかと聞けば、飯田市内の設計事務所に勤める1級建築士だと言う。確か聞いたことがあった。桂設計事務所の熊谷専務が飯伊建築士事務所協会の理事として裁判で意見を述べたと言う。だが、飯田市内の建築士事務所協会員であれば、官製談合の本元であるに、そんな者に意見を述べられようであれば、裁判の結果は言うまでもないだろう。だからして条件を付けた。「長野県以外の1級建築士にしていただきたい」とね。でも、弁護士はいとも簡単に、必要ないとしたようだ。これが東京の弁護士に依頼した不便さであり、意思の疎通が出来ていなくあった。令和5年2月25日
東京高裁へ控訴したことで、その訴状のまとめをこれから始めなければなりません。そのような状況ですので、このコーナーはしばらくお休みとさせていただきます。
改めての再開は、3月末頃を予定しておりますが、再開に関しては、新しくコーナーをもうけさせていただきます。また、このコーナー「飯田市長の真実」は、同じコーナーとさせていただきますが、今までの書き込みは新しいコーナーに移行させていただき、「佐藤健と牧野光郎の確執」として始めますのでお願いします。
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