信じられないタイトルから始めたが、共産党が支配した阿智村では普通の事であり、この様な類似犯罪が多く発生している。この様な犯罪が表に出ないのは、行政書類を偽造捏造することにおいて、行政業務を整えているからだ。ひょんなことからこの犯罪が露呈したのは、盗伐犯罪においての争いに、現熊谷秀樹村長が偽造書類と気づかずして、盗伐犯に内密に渡した契約書が裁判の証拠として扱われたことによる。盗伐犯は西の三悪人に指示された熊谷秀二自治会長と渋谷晃一智里西製材クラブ常務であるが、この二人は訴訟による被告であった。誰の樹木を盗伐したのかと言えば、50年以上前にこの地を離れた澁谷ゆきゑの土地に植えられていた樹木であるのだが、この澁谷ゆきゑの他の土地三筆を阿智村長が搾取していたのだ。土地だけではなく、そこに植林されていた樹木も阿智村長が搾取していた。信じられないとことだが、その偽造契約書を見ればお分かりいただけると考える。だからして、その契約書の写しをタイトル画像にしておりますので、事実であることにまずは納得していただきたい。
偽造の証拠
渋谷晃一は、「澁谷ゆきゑは本谷園原財産区にすべての土地を売って出て行った」との証明になるとしてこの契約書を証拠として反論したのだが、この証拠を誰から手に入れたのかと言えば、熊谷秀樹村長であることに、この契約書の写しには、阿智村の決済欄が載っていることによる。本谷園原財産区にこの契約書が残っているのであれば、この様な決済欄は不要であって、それも本谷園原財産区の保管書類として提出されなければならない。まるで子供だましの手口であるが、裁判の証拠としたことで足がついた。この契約書が偽装であるとのは、まずは契約日にある。平成7年3月2日に本谷園原財産区は存在していない。本谷園原財産区との架空の団体は、ヘブンスそのはらから支払われる両区の山林地代を横流しにする目的でつくられた架空団体であって、それも岡庭一雄が村長になった平成10年2月1日」以降に設立された団体である。令和6年1月5日
誰の犯罪
平成7年はたしかに山内康治村長であるが、本谷園原財産区が存在していなければ、岡庭一雄村長が偽造した契約書となる。なぜ契約書を偽造したのか、いや、なぜ偽造契約書を作成しなければならなかったのか? そこを紐解けば、この犯罪の全容が見えてくる。
偽造契約書の必要性
ヘブンスそのはらロープウェイ基地周辺の開発行為は土地区画整理法において造成工事が行われている。そしてその造成工事が行われる土地の所有者が地権者組合を設立したのは、土地区画整理法にかかる土地の売買が禁止されているからである。ここで言えば、例え阿智村が行政団体だとしても土地を購入することは出来ない。だからすれば、山内村長がこのような契約書を作成する必要はないのである。ここまでで偽造契約書と判明したが、この法律を岡庭一雄や時雄は知らなかったようだ。まあ、泥棒に法律もくそもないからして無駄な説法だが。さて、なぜ契約書が必要だったのかと言えば、これは単なる阿智村の事情である。阿智村が買ったとしなければこの土地の地代を横領出来ないからで、それは時雄の考えからであった。思い出していただきたいのは、時雄と秀逸はこれらゆきゑの土地を手に入れようと稲武町までゆきゑの長男建典氏のもとを訪れ追い返されているに、建典氏がこれ等の土地を売るなどあり得ないことで、平成10年頃に病伏せた建典氏をよいことに、このような手段を用いている。そして売主を本谷園原財産区としたのは、本谷園原財産区の土地だとの証明としたいからだ。なにか釈然としない説明に聞こえるだろうが、なぜこのようなことを時雄と岡庭一雄が行ったのかと言えば、それは「覚書」の存在にある。覚書? 思わず首をかしげるだろうが、時雄が本谷園原財産区をつくった訳がこの覚書にあることだ。令和6年1月7日
阿智村名義
ヘブンスそのはらのスキー場用地の山林は阿智村名義になっている。そこに大した意味は無いのだが、岡庭一雄と時雄と秀逸にとってはとても重要なことなのだ。なぜかと言えば、「両区の山林に税金がかかる」「だから名義人の阿智村に一旦地代を入れて地域振興補助金として迂回する」「地域振興補助金の支払先は本谷園原財産区だ」を理由として、阿智村にそれら地代を支払わせ、その一部を地域振興補助金と称して存在しない団体、本谷園原財産区に迂回していたからだ。これだけで、区には行政犯罪として「歴史上あり得ない犯罪だ」と指摘したが、これだけでないことに、地代380万円余りの内、100万円ほどが消えていることにもう一つの犯罪が有る。おそらく、この100万円は西の三悪人の別口座に振り込まれていると思われるが、証拠上においては、阿智村の犯罪となろう。
さてここからがこのコーナーの本題へ進むとなるのだが、この存在しない本谷園原財産区が、澁谷ゆきゑの土地を「本谷園原財産区の所有する土地だ」として阿智村と売買契約を交わしていたことにある。この契約書をどこから手に入れたのかは、熊谷秀樹村長が「岡庭一雄を逮捕させるためには何でもします。おかしな契約書がいっぱいある」との発言において、「熊谷さんには直接渡せないので吉川議員を通して受け取ってください」として手に入れた契約書であるが、この時点では誰の土地であるのかは分からなくあった。しかし、この契約書の写しと思われるものが、澁谷さんの無断伐採の被告晃一から「当該土地の他にゆきゑの土地は本谷園原財産区がすべて譲り受けていた」との反論証拠とされたことで、岡庭一雄と西の三悪人の仕業だと判明したのだ。熊谷秀樹村長が何故この様な契約書を私に渡したのかって? それは簡単な話し、その頃の熊谷秀樹村長と時雄は対立関係にあったからだ。では、なぜ対立関係に有ったのかと言えば、岡庭一雄と時雄が村長後継者で対立していたからである。岡庭一雄が三選し、そこで時雄にバトンタッチされる約束を岡庭一雄が反故にした。それは、岡庭一雄の御子息を村長にしたいとの親心にあるが、それ以前において、園原資料館の建設に伴い、章設計に設計させまいとする時雄の意地汚さにおいて、岡庭一雄村長と水上宗光参事が章設計の契約を反故にしたことによる裁判の争いから始まっていた。令和6年1月9日
犯罪の証拠
岡庭一雄は裁判いおいて窮地に陥るも、それ以前に議会に対して陳謝をしていた。なぜ議会に謝ったのか? それはやはり、章設計が公開質問状を議長に提出したからであるのと、鈴木設計、原建設との官製談合の犯罪が露呈したからである。ここで逃げを打ったのは時雄である。「村長は岡庭一雄だ」「章設計と取引したのは岡庭一雄じゃないか」と、暴露したのである。それほどに恐ろしかったのは、鈴木設計との官製談合の中心に時雄がいたからだ。たしかに原建設と章設計の官製談合は岡庭一雄村長であるが、その官製談合の元になるきっかけは時雄と原建設山口会長の水子地蔵の落石事故にあった。その事故を表に出すとした私に、口止め交渉したのは岡庭一雄村長と山口会長と熊谷操議員であるに、それにおいて始まった園原資料館の建設、これを妨害したのが時雄と水上宗光参事である。そして園原資料館は園原ビジターセンターと名前を変えて、鈴木設計に設計させたのも時雄と水上宗光であった。そして官製談合を県警に自首告発した私は、「贈収賄で岡庭を挙げる」とした県警捜査二課に待ったをかけた。そして裁判に持ち込むに、すでに時雄の力は消えていた。時雄は引退するに、岡庭一雄は4選へと足を進め、ついには息子を後継者にすると捲し上げていた。そこで我慢ならない時雄は、岡庭一雄を非難して自身が村長選に出ようと企んだのだが、それで動いたのは上原耕平と言うおバカ議員だけであった。それでも岡庭一雄の評判は落ち、ついには熊谷秀樹を後継者にするしか残らなかったのだ。
岡庭一雄の仕返し
裁判で負けた章設計に対し、岡庭一雄村長は下伊那町村会長の立場を利用して、下伊那中の町村長に「章設計を指名すると裁判される」と吹聴して妨害されたが、岡庭一雄を相手にしなかったのは天龍村の大平村長だけであった。岡庭一雄のしつこさは時雄と同じで、月川旅館の社長に座った時雄に対してもその手を緩めることはなく、「村の施設じゃないか、全面改築費用として3億円出せ」と迫る秀逸と時雄に対して、「月川旅館は払い下げる」として対応せよと、熊谷秀樹村長に指示したのである。この様にして始まった岡庭一雄と時雄の確執は、私がヘブンスそのはら山林地代の横領を表に出すまで続いたが、そこで手打ちをしても間に合う話でないことに今がある。令和6年1月11日
本谷園原財産区の存在
岡庭一雄と時雄の確執までを簡単に書き出してみたのは、この二人がケンカ別れをしたにせよ、どうしても切り離せないのが本谷園原財産区の存在なのである。なぜ切り離せないのかは、本谷園原財産区をつくったのがこの二人であるからだ。なぜつくったのかはヘブンスそのはら山林地代の横領にあるが、横領は山林地代だけにあらず、他にも一億円を超すとんでもない横領がある。そして他にもいくつかの横領が発覚しているが、その一つに、この契約書で手に入れた澁谷ゆきゑの地代横領も含まれていた。この契約書が示すのは、「本谷園原財産区が阿智村に三筆の土地を売った」と言う事実であるが、他人の土地を売り買いしたとの事実でもある。この契約書で本谷園原財産区に契約金額を支払っていることは渋谷晃一が証明したからして、大変な事実ではないか。これを阿智村は「契約書が有りますよ」としてこの裁判の証拠とされたが、その反論がどの様な結果をもたらすのかは、計り知れないほど恐ろしい。まずは、「行政が契約書を偽造した」次に「行政が契約書を捏造した」そして「偽造捏造した契約書に基づき公金を支払った」その上で「阿智村の土地と見せかけた」まだある「土地区画整理法において地形変更を行った」極めつけは「他人の土地を搾取した」である。これらすべては犯罪なのだが、これを阿智村がやったのだからことは重大だ。考えてもみろ、個人がこれほどの犯罪を行えば、一生刑務所の中だと言うことを。これを阿智村という地方公共団体の長が行ったのだから、あり得ない話ではないか。そしてこれらが事実であると証明したのは、なにあろう阿智村顧問弁護士の下平秀弘氏なのだ。馬鹿な弁護士ではないか、自ら進んでとんでもない犯罪を表に出したことに、この契約書で反論できるとしたお粗末さは、とても顧問弁護士として考えられない。何をどうしたにせよ、他人の土地を阿智村が搾取したの事実は変わらない。令和6年1月13日
答えは出ていた
下平秀弘弁護士の間違いは、この裁判を争うとしたことにある。訴えられたとして、何も争うばかしが裁判ではないことに、あっさりと、「申し訳ありません」として謝れば、この契約書は表に出なくあった。なぜ争うと判断したのかは、章設計との遺恨があったに他ならない。20年前に岡庭一雄村長を相手として損害賠償請求で訴えるに、一審において和解を蹴った章設計が敗訴するに、なぜ控訴しなかったのと考えなかったようだ。弁護士も使わずの裁判で、負けることが分かっている裁判で、なぜ訴えたのかの真意を知らずして岡庭一雄を守った。そこに阿智村顧問弁護士としての正当性は有ったにせよ正義は無い。それらのことをブログに書き出し、下平秀弘弁護士は共産党だと、岡庭一雄とは個人的な付き合いがあると、さんざんに悪口を書けば感情的になるは当然だが、なぜそれほどまでに下平秀弘氏をこき下ろしたかが分からなかったようだ。月川旅館の株主権利の争いにおいて、時雄は下平秀弘弁護士に依頼しているが、そこでも証拠の捏造があった。(原弁護士は証拠の信用性に対して絶対なる確信が無ければ用いていない。当たり前のことだが、下平弁護士や中村弁護士にはその様な倫理観が無いようだ。)そして次には飯田市の裁判でも、原章と木下悦夫に嘘の陳述書を作成させていたが、やはり共産党には通じるものが有るようだ。まして行政が他人の土地を売り買いしたとの契約書など、一目において弁護士なら分かるはずだが、臆面もなく証拠として争うに、その結果が偽造契約書・捏造された証拠となったのは、阿智村を危険にさらしたことだ。これではまずいと考えたようで、この契約書についてそれ以来一切触れず、全く見当違いの「背信的悪意者」として反論してきたが、「契約書によって阿智村が所有している」との反論への言い訳を先にすべきではないのか。背信的悪意者などとの法律用語は無いが、最高裁での判例において「所有者以外の時効取得を知った上で高額な請求を行った場合」は確かにあると聞くが、私が高額な請求をしたとの理由に、「市長選挙や村長選挙に立候補への選挙資金や阿智村を非難する政治活動の資金にせんがため」とのこじ付けは、弁護士としても品位にかける。市長選挙に25万円、村長選挙に20万円では小遣い程度のものだが、それでは全く根拠に薄いと指摘すれば、今度は「2000万円以上の高額で村長に売りつけた」とに変えてきた。令和6年1月15日
反論できない裁判
弁護士の程度が知れたが、そういう原弁護士もこの裁判の依頼に断りが入った。それは共産党であるのも関係するし、阿智村の出身だともあるが、儲けが少ないが最も分かりやすい。それに代えて下平秀弘弁護士は、被告阿智村の顧問弁護士として200万円以上の報酬があるようだ。これならがんばっちゃいますよね、でっち上げでも何でもね。この裁判、原弁護士が受けないから東京の弁護士に依頼したが、そんなこんなで争うに、「高く売りつけた」の反論は無いだろう。そういえば、西地区の住民らも口をそろえて同じことを言っていたが、それを言いふらす村長や議員らにどのような目的があるのかは、単純に私の評判を落とすことなのだろう。単細胞の能無しは相手にしたくないが、裁判ともなればそうもいかないことにある。下平弁護士の反論は「澁谷徳雄氏から安く買って阿智村に高く売りつけた!」であることは、まさに熊谷村長と議員らの代弁者に変わりなく、だからして完璧に否定しなければ、私は背信的悪意者だとの濡れ衣を着せられてしまう。まさか、背信的悪意者と反論されるを予言していたわけではないが、この「安く買って高く売りつけた」を否定できるような買い方を行っていた。それは「部分払い」なのだが、渋谷徳雄さんは母ゆきゑが残した土地を管理するに別荘でも建ててと話していたが、平川文男から別訴されたことで原弁護士から「別訴裁判費用」が請求された。それは思いもよらぬことであり、そこまでに用意されていた裁判費用が足りなくなったことで、私に土地を買ってもらえないかとの相談があった。しかし、どの土地をいくらで買うのかの話も出来ずして、それに応えるのは難しくあった。だからして、澁谷さんが相続したすべての土地(盗伐被害を受けた土地も含む)の評価を行い、すべての土地を買うを前提として算出したのである。その上で、とりあえずの弁護士費用(22万円)を内金として支払っただけのこと。この様な状況を林司法書士(澁谷徳雄さんの相続手続き依頼)に相談して、三筆の土地を購入したのであるが、その三筆の土地評価は64万円であり、その差額は既に支払っている。だからして、「安く売って高く売りつけた」は通用しなくなったのだが、今度は「安く買って2000万円以上の請求を村長に行った」の当初反論を、「22万円で購入し、10倍以上の訴訟賠償請求を行った」に変えてきた。そして背信的悪意者だと、今も宣うのである。令和6年1月17日
反論は背信的悪意者だけ
またしてもバカなことを言い出したが、もともとに、2000万円を超える金員を熊谷秀樹村長に請求していない。以前公開したので覚えておられる読者もいると思いますが、あらためて説明すれば、「土地を売った場合」「今までの賃貸借料」「植樹されていた樹木の賠償金」の三点についての計算表であって、また、それらの計算の根拠も熊谷秀樹村長に説明している。その金額を合計して「2000万円は高額だ」「安く売って高く売りつけるのは悪意者だ」と反論する下平弁護士にはあきれるが、考えてみれば、この程度しか反論できないのだと判断できた。土地を売るに、参考にした坪単価は岡庭一雄村長が確認したことで、私の請求が高いと言うのであれば、岡庭一雄村長の確認を否定することだと熊谷秀樹村長は理解していた。土地を購入するなら今までの賃貸料は澁谷さんに支払うことだと説明もした。そして樹木の損害賠償は、村が本谷園原財産区に支払っている(契約書在り)からして、支払先が違うとしたまでだ。この様な事に、下平弁護士はユーチューブを見て聞いているのだが、それでも悪意者だとするに、それ以上の反論が出来ないことにある。(下平弁護士は「ヘブンスそのはらに関わる行政犯罪の現場その6」のユーチューブを見て、「澁谷徳雄氏の代わりに請求した」として、悪意者だと決めつけている。)
悪意者の根拠
下平弁護士が言う「背信的悪意者」との根拠について「アーテリー道路は平成7年から村道である」を挙げており、村道だとのことを私は知っていたと言うのである。いわゆる、平成7年から村道で有るので村は時効取得しているのだと主張され、時効取得しているのを知っていながら高額な請求を行ったのは背信的悪意者だと決めつけたのである。この擦り付けに私が戸惑ったのは、ヘブンスそのはらの開発行為に係る土地全ては売り買い出来ないとする土地区画整理法を下平弁護士ともあろうものが知らないはずが無いと思ったからである。西地区のお粗末な者達でさえ、この法律において地権者組合を設立し、ヘブンスそのはらの経営者と契約を結ぶに、アーテリー道路だけが阿智村に地主は売ったと言うことになる。令和6年1月19日
だから換地
下平弁護士は本谷園原財産区の設立に時雄の相談に乗って木下伸二司法書士を紹介しているから、本谷園原財産区と阿智村長の契約書を見てすぐに判断できたことだろう。これは犯罪だとね。時雄が下平弁護士に相談した内容は「本谷園原財産区を設立したい」との依頼であるに、財産区では設立できないとするは弁護士なら当然である。ならばどうして木下司法書士を紹介したのかは、「本谷園原財産区の名称で登記できないか」と話したことに、「登記なら司法書士ですよ」であろう。法人登記など出来るはずもないが、名ばかしの団体で有っも規約は作れると言うは木下司法書士であって、だからこそ、「本谷園原財産区保護誓約書」を作成して、本谷園原財産区の規約としたのだ。この保護誓約書をつくるについて、両区の書庫に保管されている「本谷園原共有山保護誓約書」を参考にしているが、都合の良いところだけを拾い上げて規約とされている。時雄がつくった本谷園原財産区保護誓約書が通用したのは、世代交代においてこの「本谷園原共有山保護誓約書」が在るのを知らない者ばかしであったからだが、馬鹿でもあるまい、本谷区と園原区、それに小野川区の三集落で小野川村が形成された歴史を知らず、存在しない“区”をつくったとして、法律的に通用することは無い。しかし、これを堂々と押し通した時雄もさることながら、議会対策に偽造契約書を使うあたり、岡庭一雄と言う男、村長なら何でもできるとしたその考えは、さすがと言うよりほかにない。(本谷園原共有山保護誓約書は両区の金庫内に保管されていると思われるが、秀逸か時雄が焼却処分しているかもしれない。だが、私の家にはしっかりと保管されている。)
さて、本谷園原財産区との存在しない区をつくったのちに何をしたのか? 真っ先に行ったのはヘブンス山林地代を横領するにあるのだが、早速に澁谷ゆきゑの土地三筆(正確には4筆ある。)も同時に搾取したことにある。令和6年1月21日
公図は不変
時雄は盛んに『換地をする』と口にしており、実際に換地と称してアーテリー道路とされている土地の地主達と会議を行っていた。その会議は一二度開かれているが、そこに代わったばかしの地権者組合長佐々木毅文と岡庭一雄村長以下、役場職員が同席している。会議は時雄が仕切り、その内容は、アーテリー道路にかかる地主らに『名義を阿智村に移してくれ』との依頼である。ただではない。換地にかかる費用は吉川建設から400万円が支払われるとされた。その上に、地代は今まで通りヘブンスから支払われるとされたし、村道にするので税金もかからないと言うのだ。これを「村の言うことだ」としたのが時雄であって、それを鵜呑みにしたのが佐々木毅文である。それもそうだ。「村に名義を変えるだけで金が入り、地代もそのまま支払われて税金もかからないと言われれば、反対する地主は誰もいない」欲にくらんだ地主らを騙すは簡単であるに、それでもその話を事実とするに、吉川建設から400万円の差し入れなければ事実とならない。だからしてヘブンスそのはらの支配人である渋谷吉彦に、保証金(契約金2千万円)のうち1千万円を持ち出させたのだ。時雄の考えとしても岡庭一雄が村の施策として始めた換地であれば、吉川建設は従うしかない。だが、保証金は保証金であり、供託してあるを勝手に持ち出した渋谷吉彦は首になったのだ。この結果に時雄は吉彦に顔が立たない。だからして、残り600万円を吉彦に渡したかもしれないが、600万円は確かに消えている。この話が事実であることは、地権者会議と称する会議録が残っているのと、400万円差し入れの定期預金通帳が存在していることにある。そして、白澤佑次が熊谷秀樹村長に、『契約金1千万円が行方不明だ』と騒いだのも、この話しであることだ。
換地の目的
時雄はアーテリー道路にかかる土地を阿智村名義に変えようと換地を言い出したのではない。その目的は、澁谷ゆきゑの土地搾取にあったのだ。少なくとも平成12年、本谷園原財産区をつくった時に、アーテリー道路にかかる澁谷ゆきゑの土地を搾取しようと考えた。それには何らか形になる書付が必要で、それがこの写真にある売買契約書であるが、ここで土地の売り先が阿智村であることに目を向けていただきたい。令和6年1月23日
目的は地代のネコババ
ネコババとは猫の糞と書くが、猫は糞をしてそれに砂をかけて隠すことから、悪事をして知ら顔をするさまをさすのだが、時雄と岡庭一雄には全く当てはまる言葉ではないか。しかし、ここまでしての泥棒に、阿智村の共産党職員や議員らは何を考えていたのであろうか。そもそもに、村長の指示は絶対との職員の受け止め方も分かるし、村長の指示に従うのが職員の義務だともその通り。だが、犯罪だと分かっての従いは、義務でも何でもないただの共犯者だ。ここで言いたいは水上宗光と佐々木幸仁である。この二人が犯罪に気づかず岡庭一雄に従うはないことで、ここに存在するは共産党の思想だからして、犯罪と考えてないことになる。その恐ろしさは言いようがないが、ここで犯罪が明らかになるに、俺は知らなかったとか、退職しているとかは通る話ではない。時雄が死んでも関係ないし、これから死んでいく者も関係無い。これらの犯罪の責任を取るのは岡庭一雄と共産党職員、そして阿智村の共産党たちである。
換地は便宜上
本谷園原財産区をつくったのはヘブンスに関係する土地地代の横領するためで、両区の地代を搾取するに「税金が掛かる」であるが、個人の土地地代を横領するのに理由が無い。そこで考えられたのが「村道にしたい」であるのだが、村道にするに阿智村名義にすると言うのが理由である。村道にするはアーテリー道路が村道でないとを示すのだが、ここで誰もが誤解するに、阿智村が金を出してアーテリー道路を造ったとの誤解である。たしかに阿智村はこれらの区画整備事業に村の補助金を充てたし、その充てられる理由が村道だとの理由もある。しかし、村が金を出したとしても、村道になった部分だけに補助金を充てたことではない。分かりやすく言えば、補助金を出しただけなのである。「村道としますので補助金を出したい」と議会に諮り、議会はそれを了解した。だから村道だとされても、そこに何の問題も無い。村道であったにしても、阿智村が所有していない土地は幾らもあるし、他人の土地を村道としても、そこに違反は何もない。ただし、本来の土地所有者が、村道として使用することに了解が無ければ、それは搾取と言うものだ。令和6年1月25日
道路と公道
アーテリー道路は道路であるが村道ではない。アーテリー道路を村道とすればそれは村道だ。道路であっても村道であっても阿智村が買っても借りても、村道であるとは言えないし、買わなくても借りなくても村道だと言えばそれは村道で構わない。だが、アーテリー道路になっている土地の地主たちには、ヘブンスそのはらから地代が払われている。なぜか? その答えはこのコーナーではなく別のコーナーで説明するが、ここで言いたいのは、澁谷ゆきゑの三筆の土地にも地代が支払われていたことだ。そう、ほかの地主達と同じように払われている。当たり前のことだが、では、誰に払われていたのであろうか? この契約書を見れば本谷園原財産区が阿智村に売ったとなるが、そうであれば阿智村に地代が払われていることになる。だが、この裁判で争うに、確かにはじめは「本谷園原財産区から購入しています」が反論であった。そして舌の根が乾かぬうちに占有権の主張(時効取得)に切り替えている。ここまで混乱する阿智村であるが、この契約書を証拠としたことで、阿智村が地代を受け取っていたは事実となっている。
同様の手口
この手口はヘブンス山林地代の横領と全く同じであると気づいていただきたいが、偽造契約書を作成する目的は金の流れをつくることにある。阿智村の土地だとするに契約書が必要で、次に、阿智村の土地としたが実際は本谷園原財産区の土地だを示すのが覚書の存在なのだ。「税金がかかるから名義人の阿智村に一旦地代を支払うが、土地は本谷園原財産区のものだ」それを確かなものとするに、覚書が必要と言うことなのである。そして澁谷ゆきゑの土地代を横領するに、まったく同じ手口が使われた。そう、「税金がかかる」の代わりに、「ゆきゑはすべての土地を本谷園原財産区に譲渡してこの地を去った」であり、村道となるので村に売った形にしたのだと言うのである。本谷園原財産区の総代をやった面々は、時雄のその嘘を信じて、この三筆の土地の道路敷の草刈りをやらされたことを思い出したらどうだ。令和6年1月27日
犯罪者は阿智村
この契約書の存在が何を意味するのか考えていただきたい。偽造であっても無くても、契約書が示しているのは、阿智村がヘブンスそのはらの地主であると言うことだ。この様な単純なことに気づかずして、契約書を証拠とした阿智村に待つのは何であるのかと、その重大性に気づいたらどうだ。両区の山林地代は登記名義人だから阿智村に一旦入れて本谷園原財産区に支払うとし、ゆきゑの土地は本谷園原財産区の名義でないから村に売った。この契約書がその証拠だとされるに、泥棒した土地を阿智村が買って阿智村に地代が入る。これは阿智村が横領したことになるが、その前に他人の土地を売り買いしたことに、これは詐欺という立派な犯罪となる。行政が詐欺と横領の犯罪を二つも行ったとなれば、それを裁く法律は存在しない。法律で裁けなければ憲法違反となることだ。下平弁護士がこの契約書を証拠として裁判所に出したことは、もはや阿智村の生き残れる道を閉ざしたことになる。この重大性を理解できない弁護士が、阿智村の顧問弁護士だと言うが、阿智村が潰された場合、下平弁護士にいったいどのような責任が取れるのか。熊谷秀樹村長に買ったらどうかと進言すれば、議会と一緒になって高額な価格を請求したと罵り、やむを得ずして裁判とすれば、今度は村道だと知っての高額請求は背信的悪意者だと決めつける。さすがに共産党の弁護士だと呆れるが、悪いことをしたとの人間性があれば、まずは誤ってからことに及ぶべきではないか。そう、最初から謝ればよい。岡庭一雄村長が勝手にやったことだとすればよい。どのような言い訳でもよいではないか。それをこんな契約書でもって阿智村が本谷園原財産区から買っていたとしたら、もはや言い訳一つできない。弁護士であれば勝てる裁判かそうではないのかの見極めは出来る。こちらの弁護士は当然に勝てない裁判は引き受けないことで、この契約書の存在を請求していないのは「その契約書に拘束されていません」と、すでに熊谷秀樹村長に返答していたからだ。分かりやすく言えば、澁谷徳雄さんの土地は私が買って登記したんだと、もし阿智村の土地であれば、阿智村の名義になっているはずだと、この契約書では買ったことにはなりませんよと、そう念押しをしたのだ。令和6年1月29日
裁判官が進める和解
それは昨年10月の期日において、裁判官からいきなりの言葉が出た。「熊谷さん、和解の考えは有りますか?」それは下平弁護士に「少し席を外してください」と言って退出させた後の事、突然のことに少々驚いたし、和解の話しが期日の途中に出ることは考えもしなくあった。そして裁判官の口から出たのは三筆の土地の事ではなく、園原部落内の私の田が無断で道路拡張されていたことの訴え『土地返還請求事件』の事であった。土地返還請求事件として訴えるに、それぞれの土地の場所も返還請求の内容も違うことだが、たまたまに同じ訴えであることで同時の訴訟としたのは、原告被告も双方の弁護士も同じであるが理由である。そしてその訴えの分類として、三筆の土地を『その土地1,2,3』他の土地を『その4』としていたことで、その土地4についての和解打診であった。和解を受けるかどうかは即答とされたが、その結果を書き出すには、その土地4の訴えを説明してからとします。
その土地4の訴え
まずは、どのような訴えであるかを説明するに、公図と現状の差を説明します。土地4の状況 クリックしてご覧ください。
3467-1番が私が所有する田んぼであるのだが、その道路側に面している紫色の部分が、平成18年から阿智村に無断で占有されたいたのだ。その事実を今になって知ったのは、渋谷吉彦と私の土地の境に在った樹木が吉彦の手において無断で伐採されたことによる。役場を呼んで境を確認したところ、役場が持ってきた公図(3467-1の田)と現場で見る田とに大きな食い違いがあったことで、私の田が村道拡幅されていることを知った。村は「村道拡幅工事で提供されている」との返答がなされたが、ならば分筆線が引かれ無課税処置がとられるはずだと言えば、それは今久留主職員がやったことで分からないと言う。課税台帳で確認すればしっかりと課税されているのが判明したのである。だからして訴えた訳ではない。この件に関して熊谷秀樹村長に面談を求めたが、それを一切無視された上に、給水停止が実行されたからである。令和6年1月31日
出鱈目行政
この様な事を読者の皆さんも行政から行われたならばどうしますか? 訴えた私を悪いと言うのですか? 少なくとも阿智村民はそう思っていますよ。この件をユーチューブで発信しましたら、伍和の大場土建かな原茂行って方から「ガタガタ言わないように村長になって正当化してみたらどう まず村長になってから阿智村を立て直してください」との、お叱りなのか声援なのか分からぬコメントが入っておりますが、どうも南信土建の下請けか何かでこの工事をやった土建屋かな。 さて、それはさておきと言いたいのですが、どうもこの大場土建の原氏はこの一件を詳しく知っているようですね。そうであればこれから私が書き出すことに、もし違いがあるのであれば、またコメントでも入れてください。
無断拡幅した訳
なんと、無断で私の田を道路拡幅したのは、熊谷和美(操の甥)が補助金の不正受給を行うためであったとのことが、熊谷義文村会議員から語られました。その事実を確かめようとして私は裁判に及んだのです。これから事の発端から説明しますが、時は平成17年のこと、信濃比叡の本山が建立されて開山式が開かれるとなりました。まあ、水子地蔵の一件で反対した経過が有りますし、それにおいて岡庭一雄村長が園原に資料館を建設するとの官製談合の始まりも有りましたが、当時の私は園原部落長であり、また、智里西自治会の産業建設部長の立場でもありました。(私が自治会の役員になるに、そうはさせまいとして村会議員である時雄が自治会の役員となっております。そして私が自治会長になるのを阻止しようとし、共産党である渋谷博亮(戸沢部落)を自治会長に、そして会計は時雄がやると、そんな馬鹿なことが平気で出来たのは、共産党の政治であったからでしょう。)ですからこの拡幅工事を知らないはずがないのです。不思議な話になりますが、不思議と思っているのは私だけであったようで、それはそれは、熊谷義文議員が当時の様子を詳しく教えてくれました。令和6年2月2日
田中康夫知事が来る
私の妻の姉が県職でして、当時は県庁に勤務して田中康夫知事の手足として県外者の長野県観光に力を入れており、信濃の国「尋ねまほしき園原や」を題材にした園原観光を田中知事が同行するとなり、その連絡が阿智村に入ったことで、園原の村道整備(舗装のやり替え)が急遽決まっております。田中康夫とその観光団が園原に来ると知らされた岡庭一雄村長は、信濃比叡本堂開山式をその日に合わせたのだが、その頃の園原集落の村道舗装(昭和50年代)は荒れていたことで舗装改修が突然行われたのである。信濃比叡の本堂の設計をホテル阿智川の山口会長から依頼されていたことで、また、田中康夫知事と観光団(大型バス2台)の前で開山祝いの餅投げを行っていますし、田中康夫知事と面談したので詳しい経過を知っているのですが、まさかとして舗装改修工事に合わせて村道拡張が行われたとには気づきませんでした。当時の私は園原部落長であり、自治会の建設部長ですので、道路拡張が村から知らせられないはあり得ないのです。たしかに田の回りに擁壁の工事は行われていましたが、まさか田に喰い込まれているとは思いませんでした。擁壁をつくられたことでその周りが深く沈み、毎年のごとく田植え後の始末(伴植え)が大変なのですが、そんなときに義文議員が通りかかったことで、「和美は自分の家に入りやすいように境に無断で隅切りをやられたが、勝手すぎないか?」と、話したところ、「これは和美が離れを壊して車庫をつくるに、道路舗装に合わせて離れがかかると操さが村に言って取り壊し費用の100万円を村からもらったときに隅切りしたのだと思う」と、驚くようなことを平然と口にしたのである。そう言えば、この田の一部を敏一(和美の父)さんに父は貸しているが、そして間知ブロックを積み上げ家の前を広げているが、その時も車の出入りに使いたいとのことで貸している。令和6年2月4日
和美も共産党
敏一さんと和美は折り合いが悪くあった。私がこの田で作業をしていれば、敏一さんが寄ってきて話すは和美の悪口ばかし、なぜそこまで親子関係が悪いのかは、和美が共産党であったからだ。まあ、その話はともかくも、ここでもう一度土地4の状況をご覧いただきたい。赤く四角に塗りつぶしたところに離れが在ったのですが、その離れを取り壊すに村から補助金をせしめようとするは和美の考えである。その依頼を受けた操が策略したのが、「村道拡幅において離れにかかる」であったのだが、ここに村道拡幅の理由が存在しない。そこで岡庭一雄村長に相談すれば、「田中康夫知事のバス観光を利用して『危険なカーブ』を理由にすればよい」となった。そして田の周りだけではそれから先が狭くなるとし、菊美の家まで村道を拡幅させて、離れの縁側庇にかかるようにせよとなった。(離れ本体にかかるわけではない。)要するに、私の田の周りが大型観光バス通行に支障があると言う訳なのだ。こんな話をまともに言えば私が承知するはずはないと、だからして秘密時に進められたのであるが、義文もまた家の前にある道路わきの田の一部を提供せざるを得なくなり、同じく車庫を建てたことで、この経過を詳しく知っていたのだ。(佐々木幸仁はこの時建設課長であり、私に断りもなく測量会社(弘和)に拡幅図面を書かせ、工事発注していた。)
阿智村民の皆様、あなたの土地がこのような謀略や犯罪行為において搾取されていたとすれば、許すことが出来ますか? 行政だからと言ってやむを得ないとして諦めますか? 共産党の愚かな者たちよ、共産党の政治はこのようなことを正義としているが、これがマルクスレーニン主義の思想だと認めますか? 私の言うことが嘘だ! でたらめだ! と騒いでおられますが、この裁判が終わればすべての事実が表に出ます。その時になっても、ぜひ、嘘だでたらめだを合唱してください。そして阿智村の終わりを自らの目でご覧いただきたいと思います。令和6年2月5日
和解できない
裁判官は土地4について和解の考えを私に聞いたのは、すでに土地4については阿智村の敗訴が決まっているからである。裁判官の判断は「証拠が無い」であるでしょう。ようするに、阿智村側に証拠が無いと言うことです。どのような正当な理由が阿智村に在ったとしても、阿智村は行政であるからして、行政書類が揃っていなければならない。この様な事例の場合には「売買契約書」が必要なのである。村道の拡張だからといって無断で他人の土地を拡げることは出来ることではない。契約書が無ければ承諾書でも覚書でもよいことで、行政業務は全てが書類であれば、必然的に土地提供に関する書面が無ければ証拠とならないのだ。だからして阿智村の敗訴は確定的であって、だからして裁判官は和解の話を出したことなのである。ここで裁判官が和解の話しをかけるなど本来ならばあり得ない。なぜそのように聞かれたのかは、下平弁護士からたってのお願いが裁判官に出されたことによる。被告弁護士からの打診である故に、被告弁護士の席を外させ、正式でない形で打診されたのだが、当然としてのお断りに、分かりましたとしてそれ以外は無い。さて、ここで疑問に思うことは、土地4に限らず、土地1~3のアーテリー道路の訴えについて和解の打診が無いのはおかしくないか? 土地1~3と土地4の訴えは同じであって、進行整理にて分けられているだけだが、なぜ土地1~3について和解の話が出ないのかは、阿智村はこの写真にあるように、契約書を証拠として反論したからである。契約書が有りますよとなれば、和解に進める要素は何もない。ならば、この契約書が通用するならば、阿智村の勝訴となると言うことになる。
補助金不正受給
この裁判いおいていくつかの付録犯罪が明らかになるが、土地1~3については言うまでもなく偽造契約書の件となる。まあ、その話はこれから詳しく書き出すが、その前に、土地4についても違法行為が二つ判明している。その一つ目は「補助金不正受給」であるが、「離れの取壊し資金の要求」との和美の請求に応え、村会議員である熊谷操は岡庭一雄村長に「村道拡張を行い離れが掛かるようにして補助金を和美に与えよ」と請求した。令和6年2月7日
農地法違反
そして和美に100万円が支払われた。これ、不正と言うより犯罪でしょうが。この事実がこの裁判いおいて判明するのだが、この犯罪を訴えるのは住民監査請求となる。そんな昔のことを請求できるのか? と思われる住民が居たらお笑い草だ。住民監査請求の要件事項において「地方自治法第242条2項 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」この正当な理由に『司法において判明した事実』で当たれば、裁判の判決日から一年以内とされるのだ。だからしてくどくも言い続けたのは『盗伐裁判の和解成立日から一年以内は不正受給と村長の違法行為について監査請求を行う』であって、この請求に併せて和美の不正受給もこの裁判が終われば請求することになる。共産党の連中は公文書取り扱いばかしを気にしているが、そんな端っこをつついてみたとして、何の意味も無いことだ。だいたいにして、行政の不正が判明すれば、それを正すのが議会であることに、その議会が機能しないからこういうことになるのだ。まあ、機能しないとは少し違うのは、議員の皆さんが共産党であることにある。
この様に、土地4についてもこの様な行政にかかわる犯罪が行われていたことで、これを明らかにするために、裁判にかけて証拠の確定をしたのであるが、同時に、土地1~3についても全く同じことで、この偽造契約書を何としても確定したかったのだ。たしかに澁谷徳雄さんに頼まれて土地全てを買うとしたが、和解協議においてすべての土地を被告晃一に売ったらどうかと裁判官から進言された。そこにおいて澁谷さんは「すでに熊谷さんに売っています」と断りを入れているが、私は晃一に売ることを了解している。だが、晃一は『章文に売った三筆の土地なら買う』と、意味深な条件が付けられた。ようするに、『全ての土地を買えと言うなら、章文に売った三筆の土地も加えろ』と要求されたのだ。そこで私は迷うことなく「売っても良いです」と澁谷さんに伝えている。そしてそれが裁判官に届くよう、ある文書を提出している。熊谷義文議員様 クリックしてご覧ください。 どうでしょうか、私は三筆の土地も含めて地区民が買うべきだと、義文議員に言っているのです。義文議員は「ショウの言うことはでたらめだ」と議会で話されているようですが、令和4年11月、私の家に来て、この話を受けたことまで嘘だと言えますかね。令和6年2月9日
あくどい
「ショウはゆきゑの土地を安く買って村に高額な値段で売りつけた」これが熊谷秀樹村長が村民に言いふらした私の悪口ですが、それにおいて好泰までもが「章文さが高く売りつけたと村中で評判だ」として離れていった。まあそれはよいが、下平秀弘弁護士は、裁判の進行において契約書が無い不利を挽回しよと、熊谷秀樹村長の悪口をそのまま取り上げ、「背信的悪意者」として決めつけ反論された。しかしここで考えるに、熊谷秀樹村長が村民に言いふらすに、やはりその時点で下平秀弘弁護士に相談していたと思われる。その理由はと言えば、「偽造契約書の存在」であることだ。私は確かにこの契約書を元に「村が買ったらどうですか?」と持ち掛けており、この契約書は偽造ではないかと指摘し、この契約書は、村長、あなたが渡してくれたものだが、同じ契約書が盗伐裁判の晃一の証拠として扱われている。村長、あなたが私に渡してくれたように、盗伐裁判で勝ってくれと、晃一に渡したのではないですか? と言った。(この会話はすべて録音しており、ユーチューブで発信している。)ここで熊谷秀樹村長が「議会に相談してみます」と返答しているが、熊谷秀樹村長からしてみれば、議会に相談する内容ではない。この土地を買うかどうかの話を私は言っているわけではないことに、「村長、あなたは公文書を勝手に持ち出しているんですよ」と指摘していることだ。そんな重大なことであれば、共産党の下平弁護士に相談するは当たり前の心情ではないか。そこで下平弁護士であれば、とにかく買うことはならないと、必然的な指導をしたことになる。そして私が訴訟するに、15年前の岡庭一雄を訴えた裁判を下平弁護士は思い出したはずだ。(水上宗光も思い出していることだろう。)裁判とする前に調停をかけたのは、岡庭一雄の官製談合を表に出すに目的があった。下平弁護士は「設計料を払っても良い」を条件とされたが、「岡庭一雄に村長を止めろ」の、私の返答に調停不成立となった苦い経験がる。それを思い起こせば、私が何を目的に「土地を買ったらどうか」を言ったのかが分かったはずだ。令和6年2月11日
反論証拠
下平弁護士は、私のユーチューブ(ヘブンスそのはらに関わる行政犯罪の現場その3)を見て反論証拠とされたが、村長との会話(阿智村長の自白)については、何もさわっていない。背信的悪意者と決めつけたのは「村長に高額で売りつけた」がもとであるに、ならば、村長との会話を証拠とするはずである。その会話をおなじくユーチューブで発信しているのに、それを証拠とせずして他のユーチューブを証拠とされた。なぜなんだろうか?? そこは簡単にして明瞭なのは「売りつけていない」からである。高額でもないし売りつけてもいない。貸す場合と売る場合に分けて見積書としただけである。それも買ってくれなどとは一言も口にしていない。買ったらどうですか? と、伺っただけだ。それに対して村長は「そうですね」「村道なのですから買った方が良いですね」「どっちにしても私の一存では決められないので、議会に相談してみます」と返答されている。そう、村長が買いたいと言ったのである。ですから、高額で売りつけてもいないし買いたいと言ったのは村長ですから証拠とできないのです。でも、私もこのユーチューブを証拠としていませんが、それは、この録音を証拠としなくても悪意者でないと証明できるからですが、それに、このユーチューブを証拠としないのは、偽造契約書についてのやり取りを村長と行っていることで、その内容の解釈においては、偽造契約書を利用して村長に買ったらどうですかと持ち掛けていることが分かってしまうからです。偽造契約書はこの裁判では重要でないことに、ここで、偽造契約書について云々すれば、偽造契約書が村長から渡された行政書類ではないと、渋谷晃一が盗伐裁判で使用した契約書なのだと、分かってしまうからです。その様な解釈をされますと、熊谷秀樹村長が渡した公文書ではないとなり、公文書取り扱い(行政文書管理規則)違反に影響してしまうからです。この様に、村長との会話を証拠とできないのは双方それぞれの思惑があってのことですが、ここでその裏事情を書き出せるのは、すでに裁判は証人尋問を残すだけであり、今ここで知られたにしても裁判委は何も影響しないからです。ですから、下平弁護士もこのブログを読んだにしても、新たな証拠として取り上げることは出来ません。令和6年2月13日
控訴は有るか
阿智村が負けて控訴に至るならば、このユーチューブを新たな証拠とすることは出来るでしょうが、下平弁護士にはすでに控訴の気配は在りません。なぜそんなことが分かるのかと言えば、熊谷秀樹村長を証人尋問に召喚していないからです。岡庭一雄村長を裁判にかけた時、下平弁護士は岡庭一雄を証人尋問に召喚しております。「控訴になった時、村長が裁判で村を開けることは出来ない」が理由でした。確かにそうだ、そんなことは出来ることではないは弁護士の判断である。だからして、今回、熊谷秀樹村長を証人にあげなかったのであるのだが、それは同時に、裁判に負けると下平弁護士が判断していることにもなる。章設計が負けるとなれば控訴は必至なことで、阿智村が負けて控訴するのであれば、熊谷秀樹村長の証人は必要不可欠となる。そこでもう一つ念を押すが、証人の召喚は裁判官が決めることで、判決に影響する証人であれば召喚しなければならないのだ。熊谷秀樹村長が証人でないことは、すでに裁判官の判断は出ていることになる。「証人尋問は劇場だ」と言われるが、証人尋問で判決が変わることはまれである。
訴えの整理と反論と証拠
「土地1~3」の土地は、地主に無断でアーテリー道路にされていた。そこで私は阿智村に「土地を明け渡せ」「今まで(20年間)の地代を支払え」と訴えた。そこで阿智村は「20年以上時効取得している」として、この契約書を証拠にした。その上で、「村道だと知っていて高額で村に売りつけた背信的悪意者だ」と反訴に近い反論であった。しかし、ここで反論の論点が違っていた。下平弁護士ともあろう者が、反論の趣旨を間違えたのである。
間違いその1
平成7年に阿智村が本谷園原財産区から購入したとする売買契約書を証拠としたことは、平成7年から阿智村の土地だと言うことだ。なのに、「20年以上時効取得している」との反論は、まったくに証拠と相反することだ。買っているのであれば、時効取得とは言わない。ここで、この契約書は証拠とならなくなったのである。令和6年2月15日
間違いその2
ここで証拠にならなくなったこの契約書は、刑事訴訟法における犯罪証拠となった。仮に平成7年に作成された契約書であったにしても、この裁判の証拠として争ったことで、ここで偽造契約書だと認めたことになったからだ。そう、時効はこの裁判から始まって三年以内となったのである。ここで言うところの犯罪は何かと言えば、契約書を偽造して澁谷ゆきゑの土地を買ったことではない。澁谷ゆきゑの土地を買ったとして、ヘブンスそのはらから阿智村が賃貸借料を平成12年からだまし取ってきたことである。そしてそれは今でも続いているからして時効ではなく現行犯と言うことだ。ここまで書けば誰でも分かることでしょう。でも、ここまで書かなくとも分からなければ普通の人と言えません。そう、西の谷の人たちは、ここまで書いても分からないほどのおバカなのです。まあ、おバカと言うより泥棒かな。泥棒だからして隠ぺいしてきたのでしょう。
阿智村が地代をもらっている?
澁谷ゆきゑの土地を買って阿智村を訴えたのは、この事実を証明するためでありました。確かに経過上においては計画性を持っておりましたし、この犯罪一つで阿智村をつぶすことも出来ることです。何を大げさなとおっしゃられるかもしれませんが、けして大げさでないことに、この裁判は100%私が勝ちます。そう、阿智村が負けるのです。熊谷秀樹村長が負けるのではありませんよ! そのくらいのことは分かりますよね? 地方公共団体が負けるのです。法治国家でありえないことでしょう。法治のもとになる地方行政団体が負けるのですから。だれが責任を取るのでしょうか? 熊谷秀樹を罷免したとしても解決できることではありません。この責任を取るのは、村民、あなたであります。国は阿智村という地方公共団体の運営を村民に任せているのです。その村民が犯罪を犯したのですから、村民が責任取るは当たり前でしょう。ここは法律でなく憲法なのです。
この様な恐ろしいことにならないようにと、私は30年も戦い続けてきました。しかし、村民誰一人気づくことなく、常に私を誹謗中傷の的にして、共産党の政治を擁護しておりました。こんな村なら潰されて当たり前のことだと、国民は、今度は阿智村民を誹謗中傷するのではありませんか。潰されるとはどういうことか分かりますか? 今現在の阿智村財政の借金数十億円を村民皆さんが国に返済するのですよ。村民一人当たり、200万でも収まらないでしょうね。さあ、どうしましょう。このまま他人事で放置しますか? それとも、私を信じて最後の戦いに進みますか? それを選択するのも村民ですが、今私にできることは、この犯罪を明らかにすることなのです。どのように明らかにするのか、それは「ヘブンスの地代を阿智村が受け取ってきた」ことを証明することです。令和6年2月17日
裁判官の判断
判決は簡単なことで、「20年分の地代を原告に支払え」です。それは「20年分の地代を支払え」と訴えているからです。地代の請求ならばヘブンスそのはら、いわゆるジェイマウンテンズセントラル株式会社にすべきではないか!?と、どなたも思われるでしょうが、請求先は阿智村だと裁判官は判断していますので、私が勝つのです。どうして阿智村なのかって? 阿智村がアーテリー道路をヘブンスに貸しているからです。この話、分かりませんかね? 確かに分かり辛いですよね。でも、平成12年に「両区の山林地代に税金が掛かる」との理由で、阿智村にそれら地代の全額(380万円)を入金させ、本谷園原財産区に地域振興補助金(270万円)を迂回していることは事実でありますので、そこを起点として考えていただければ、しっかりと分かることです。この迂回の目的は、ヘブンスそのはらから阿智村への入金ルートを確保する目的でつくられました。たしかにここでも100万円以上が消えていますので横領が目的でしょうが、しかし、横領はこれだけではありません。それは、アーテリー道路とされた土地の地代も横領されていたのです。? そんなことが出来るわけがないじゃないかと思われる方、行政が出来ることではないとの当たり前の考えの方、そんな常識が通用しないのが共産党の世界です。人の物は俺の物、みんなのものと言いながら上の者が手中に収める。そしてそれが実行されたのが岡庭一雄村長なのであります。
アーテリー道路が村道とされた
平成12年に、阿智村岡庭一雄村長と阿智総合開発株式会社で賃貸借契約が行われている。(この契約書は熊谷村長から入手(行政書類取扱規定違反))それは両区山林地代の横領の証拠だが、これとは別に、阿智総合開発株式会社が解散され、吉川建設に経営が引き継がれた当時、アーテリー道路にかかる土地の換地が行われるとされた。そして吉川建設に対して「契約金(保証金)2000万円のうち、400万円を換地費用として地権者組合に差し入れろ」とした契約が交わされている。この契約書も熊谷秀樹村長からもらった物だ。令和6年2月19日
詐欺犯罪
この時に換地費用として用意された400万円は、昨年12月に行われた地権者組合の会議において、渋谷章行組合長・熊谷正樹会計(飯田信用金庫勤務)・佐々木康司書記(月川旅館の代表として村から6千万円ののれん代を受け取った本人)らから、「換地は間違いだったので申し訳なかった」の説明であったが、「じゃあ、400万円はどこに行ったのか!?」の私の追及にたまらずしてか、吉川建設の定期預金通帳(額面400万円)が示された。換地が間違いならば、アーテリー道路はなぜ村道にされたのか? それに、今から五年前にアーテリー道路にかかる地主たちは、すべて阿智村に名義を移しているのはなぜか? ここを順追って説明するは省くが、問題の焦点は、「吉川建設は阿智総合開発株式会社の保証金2千万円をそのまま保証金とした」であり、そのうちの「400万円を地権者組合に差し入れた」であって、その差し入れた理由が換地費用なのだ。換地と称してアーテリー道路にかかる地主たちにその400万円を分配したのだが、5年前の地権者会議において私が白澤祐次に偽造契約書を見せて説明を求めたときに、「換地ってなんですか?」「400万円は換地費用ですか?」と聞けば、「換地費用ではない」と、ぼそぼそと呟いていた。その様な状況に追い込まれたことで、「換地は間違いだった」「吉川建設からの差し入れ400万円は残っています」になったのだが、そこまで追い込まれたのは、私が買った澁谷ゆきゑの土地三筆の裁判状況にあることだ。完璧に私が勝つと、被告下平秀弘弁護士は熊谷秀樹に伝えたことで、熊谷秀樹村長が渋谷章行に手を打ったということなのだ。アーテリー道路になっている土地を明け渡せが私の訴えであるに、換地が行われていれば私の土地とはならない。それだけのことだが、そのことが何を示すのかは、もはや言わずもがなである。さて、話はそこで終わらないことに、なぜ今になって言い出したのかには、もう一つ大きな理由がある。それは「契約期間満了」の事実なのだ。昨年12月いっぱいでヘブンスと地権者組合の契約は終了している。分かりやすく言えば、ヘブンスそのはらと阿智村との契約も終了していることになる。それが例え偽造契約であったにしてもだ。それを隠して組合長の交代だけで進める渋谷章行組合長に、「契約は今月の31日で終わりですよ。再契約の話をしなければダメでしょう」と追及したことに、渋谷章行組合長は、あわてて岡庭一雄村長とヘブンスそのはらの契約書を見せた。阿智村とヘブンスの契約書が有るのはおかしいじゃないかと言えば、これもまた「お墓に行って聞けよ」が、渋谷章行組合長の言葉であった。令和6年2月21日
消えていた保証金
(余談、渋谷章行と熊谷信夫、そして私の伯父である熊谷正巳は同級生であり、三馬鹿トリオで有名であった。)
渋谷章行は時雄や操の子分であって、岡庭一雄と西の三悪人が横領した金の分け前をもらっている。だからして絶対に、ここを乗り切れなければ終わりだと考えていたようだ。だが頭が悪い。泥棒ならもう少し用心するものだが、岡庭一雄や熊谷秀樹村長が後ろにいるとして安心していたようだ。バカめ、保証金2千万円のうち400万円を吉川建設からだまし取ったのは地権者組合なのだが、残り1600万円もだまし取ったのが時雄ではなく地権者組合になるとを忘れるな。誰がどの様にだまし取ったのか、それは吉川光圀会長自らが警察に「告訴」との形で明らかにする。
村民の皆様も、このブログや私の本(空模様)を読んでいないのでお判りいただけてないようですが、「ロープウェイを昼神温泉の前の山に架けるより、京平に架けてスキー場としてオールシーズン使えるようにしたらどうか」と、コクサイの石田社長と吉川建設の現会長光圀氏に話をしたのが私だとのことを忘れておりませんか!!それは良いと賛同され、何度も夜の街でお付き合いしましたが、この換地と2千万円が消えている話し、吉川光圀会長へは、すでに報告済ですよ。「2千万円詐欺にあいましたよ、横領されていますよ地権者組合に」ってね。まあ、そう遠くないうちに飯田警察署の刑事課に出向くのではありませんか。担当刑事の名前も教えておきましたから。あっ! そうそう、ついでに証拠の換地契約書の写しも渡しておきましたので、まずは報告まで。
岡庭一雄と西の三悪人の計画犯罪(裁判の本質的事由)
私は澁谷徳雄さんから土地を買ったのは、盗伐裁判がきっかけであるが、盗伐したのは西の三悪人であることだ。盗伐事件がなぜ起きたのかは、ヒノキや杉材を盗伐するのがが目的ではなく、澁谷ゆきゑ・薫(徳雄さんの両親)のすべての土地を搾取することであった。なぜならば、アーテリー道路用地となるところに澁谷ゆきゑの土地が多く在ったからだ。この土地を搾取することを思いついたのは時雄と秀逸だが、搾取するには岡庭一雄村長の協力なくしてなりえない。そこでどのような手段に出たのかと言えば、「土地売買契約書の作成」であった。しかし、簡単に契約書を偽造するわけにはいかない。それには、契約書に至る経過が必要であって、それには「復命書」という公文書を捏造すると言う手段に出たのである。この復命書(以前に公開済・村民全戸にも配布済)の作成は勝野公人(当時観光課長)であるが、勝野は「西の人たちに頼まれて書いたことがある」と言っているようだが、それは全くの噓、勝野公人は岡庭一雄村長の指示で書いている。(勝野公人はこの復命書を書いて「教育長にしてください」と岡庭一雄村長に条件を付けた。)
復命書の内容
平成7年に稲武町にゆきゑの長男を訪ねたとあるが、これは事実である。しかし、この復命書を作成したのは岡庭一雄が村長になって二年目の平成12年であることが判明している。それは、本谷園原財産区との任意団体が登場した契約書は平成12年とされているからだ。ではここで、平成12年に何があったのかを考えてみよう。大きなことが一つだけあったのに気づく、それは岡庭一雄と渋谷秀逸が裏について、時雄を村会議員としたことにある。(倉田員志が伍和の予定立候補者を脅して降ろしたことはあまりにも有名だが、それで無投票となっている。)重大な書き込みの一つに「ゆきゑは地区の人たちにすべての土地を買ってもらったと思うので」との内容が、長男のコメントにされているが、これが勝野公人の創作であって、これをもとに、「本谷園原財産区の土地である」とされ、本谷園原財産区(総代長渋谷秀逸)と阿智村長山内康治との売買契約書が捏造されたのである。そしてこの契約書は阿智村の書庫に内密に保管された。その保管されていた契約書を熊谷秀樹村長が持ち出したのである。なぜ持ち出したのかを聞く前に、何度持ち出したかを説明した方が分かりやすい。令和6年2月23日
行政文書取扱規則
一回目の持ち出しは、澁谷ゆきゑ・薫の土地の無断伐採がきっかけであった。岡庭一雄と時雄が村に乗り込んで無理やり補助金を強奪(熊谷秀樹村長が了解したので強奪ではないですけどね。)した。それを隠した上で澁谷徳雄さんとの話し合いに応じたことで、ほかにもゆきゑの土地を阿智村が買っていると私に言いだしたのは、時雄に攻撃されての意趣返しの一つであったようだ。そして私が求めるままに、この捏造された契約書を渡してくれたが、既にこの時点において、行政文書取扱規則に違反した。(これだけで村長辞職)
村長から渡された契約書を見ても、これがゆきゑの土地だとか、どの場所にあるのかなど何も分からなくあった。しかし、確かにおかしな契約書であることは、本谷園原財産区と阿智村長山内康治の契約であることに、これが偽造契約書であることはすぐ理解できた。しかし、驚くことに、この偽造契約書が盗伐裁判の被告晃一の証拠として裁判所に提出された。「ゆきゑは本谷園原財産区に土地を売っている」との証拠とされたのだ。もはやこの時点において、阿智村の、ゆきゑの土地搾取は現実となったのだが、この証拠が誰の手を通して晃一に渡ったのかは、熊谷秀樹村長しかそこに居ない。これで二度目の行政文書取扱規則違反である。そしてその裏付けを行ったのが、「私が渋谷徳雄さんから買った三筆の土地ですが、村で買った方がよくないですか?」と、熊谷秀樹村長に面談を求めた時である。このときに、「村長、あなたは晃一にこの契約書を渡したでしょ!?」と、痛烈に突っ込めば、「私がですか?」と、すっとぼけた返答に終始したが、追い詰められた村長は、「議会と相談します」との返答で逃げている。(ユーチューブで発信済)
議会に相談するどころか、「2000万円を超える高額で村に売りつけた不届き千万な奴だ!」と、議会と一緒になって村中に言いふらしたのである。(好泰など、「章文さは安く買って高い値段で売りつけたと村中で評判だ。そんな人に協力できない」と私に引導を渡しているが、残念ながら、私はもっと前に好泰から離れている。その辺りは近いうちに書き出します。)
熊谷秀樹村長が晃一に渡した公文書はこの契約書だけではない。それはすべて裁判の証拠として残っているが、熊谷秀樹村長がなぜそれほどの公文書を晃一に渡したのかと言えば、「補助金の不正支給」である。岡庭一雄と時雄に脅かされ、他人の土地にある他人が植えた樹木を切らせたことに補助金を払ったとなれば、これはもはや行政文書取扱規則に違反しただけでなく、大変な犯罪である。そしてこの犯罪を議会が隠したのだから、もはや阿智村の終末は見えてしまった。(このままでは行政犯罪となることから、岡庭一雄と時雄と秀二と晃一らが、熊谷秀樹と共謀して村の金を持ち出したとしなければ、阿智村はつぶされてしまいます。これ、中学生でも分かる話なので、村民の皆様、もう少しお利口になってください。)令和6年2月25日
重大な行政犯罪
この契約書の存在は、阿智村を消滅させるに十分な裏付けを持っている。すでに県警には届けているが、県警もまたこの契約書において身動きできなくなっている。なぜか、この契約書が存在することは、行政が他人の土地を搾取した(例を見ない犯罪)だけでなく、ヘブンスそのはらの山林地代や契約金、そのほかの地主たちの土地を搾取したとする最初の証拠であるからだ。熊谷秀樹のお粗末なところは、この契約書を証拠として争ったことにあるが、逆から言えば、この契約書を証拠としなければ争えないと私が仕組んだことでもある。この契約書がどのヨプな形で存在したにせよ、この契約書が表に出て来なければどうしようもない。盗伐裁判の証拠とされたにせよ、この裁判では何も関係ないことだ。それに、この契約書を証拠とするには、弁護士であればまずいと考ええてしかるべきな証拠でもある。だからして、この契約書を表に出すにはどうすればよいのかとしばし考えていたのは、まずは、この契約書の存在を熊谷秀樹村長に認めさせることにあった。正直な話し、私が澁谷徳雄さんからこれらの土地を買った時には、すでにこの契約書が存在していることを知っていたし、いつでも訴える準備は出来ていた。だが、熊谷秀樹村長が渡してくれた契約書にせよ、または渡したことを否定したにせよ、兎にも角にもこの契約書の存在を認めさせなければ話が始まらなかった。そのために「村で買ったらどうですか?」の話し合いを求め、その席上においてこの契約書の存在を認めさせたのである。では次に、この契約書を表に出す具体的な方法とは確かに裁判ではあるが、いきなりな訴えでは下平弁護士も馬鹿ではないことに、この契約書を証拠としては不味いと忠告するだろう。ならば、この契約書は表に出て来ないとなるが、そこを何とかしようとの考えが「弁護士からの通知書」であった。瀬川弁護士は、「そのような回りくどいことをしなくとも訴えられますよ」と、言ってはくれたが、まずは通知書で出方を探っていただきたいとお願いして通知書を熊谷秀樹村長に送り付けたのである。その通知書は2通も出したが、すでにこのブログで公開していますので詳しくは説明しませんが、その通知書において「阿智村はこの契約書において当該土地を購入しています」と、なんと、契約書の写しを添付して反論されたのであった。令和6年2月27日
争い方
「添付された契約書については拘束されておりません」が、2通目の通知書への返答であった。これにて既に勝負はついていたが、問題は熊谷秀樹村長がこの契約書を証拠として反論してくるのかどうかであるに、まさにその通り、「阿智村で購入しています」としてこの契約書が証拠添付されたのであった。裁判の証拠とされたことは、この契約書の存在が事実となったのである。
偽造契約書
他人の土地を他人同士で売り買いした。その契約書の存在が事実となったのだが、驚くことに、売主が存在しない団体であり、飼い主が地方公共団体であったのだ。このようなことを書いても誰も信じてくれないことで、だからして裁判に及び、この偽造契約書の存在を確定したのであります。(無断伐採、いわゆる盗伐裁判ではこの契約書が被告晃一側の証拠として添付されたことで存在は確定されています。)
では、この裁判を行う本来の目的がこの契約書の存在にあったのかと言えば、そこは少し違いますが、裁判で争ったことにおいて、この契約書一つで阿智村が潰される証拠になったのは確かで。なぜか? それは地方公共団体として存在してはいけない行政書類であるからです。存在してはいけない行政書類が存在していますと、なんと! 阿智村が自ら司法の場において公開したことに、その驚きが在るのです。誰でも分かるでしょう、この契約書が偽造契約書であることは、でもね、操の横領裁判でも同じような阿智村の偽造契約書が証拠として存在しています。この証拠について原弁護士は「村長は偽造契約書を作成しても罪にならない」と、非常に興味深い話をしています。どうしてですか? と聞けば、「偽造契約書自体に何の効力も無いが、その契約書を用いて不法行為を行ったとなれば、それは犯罪であって弁護士が及ぶところではない」と、自身の立場を強調された。ではでは、この偽造契約書でもって、村長などのような不法行為を行ったのでしょうか? 売買契約書ですので、必然として当然に、阿智村が本谷園原財産区から三筆の土地を購入したことであります。購入できない土地を購入したのですから、また、購入できるように仕向けるために偽造契約書を作成したのですから、もはや法律で裁けない犯罪になっています。しかし、この売買契約書でもって金222,244円本谷園原財産区に支払っていますので、不正支出にはなるでしょうね。まあ、これも行政法において裁かれることですから、刑事訴訟補でどのように扱うかは分かりません。令和6年2月29日
もう一つの偽造契約書
偽造契約書と言っても、不法行為は契約者甲と乙両方に有りますので、甲である本谷園原財産区の不法行為は刑事訴訟法が適用されることになりますね。「本谷園原財産区は存在しないって言ってるじゃないか!?」と思われる方がいらしたら、法律的には存在しますので、歴代の総代長全員の犯罪となります。みなさん、首を洗ってお待ちください。
さて、ここでもう一つの契約書が有るとお話ししましたので、まずは、その契約書をご覧ください。三筆の土地樹木補償契約書 クリックしてご覧ください。
この契約書は、土地売買契約書と共に存在しておりますが、何の契約書課と言えば、盗み取った三筆の土地に植えられていた桧の伐採補償費であります。渋谷晃一は「三筆の土地を阿智村に売った金は本谷園原財産区の会計報告に載っている」として、会計報告書を売買契約書と共に盗伐裁判の証拠とされたが、この日の木を伐採した補償費18万円はなぜか会計報告書に載っておりませんでした。はて? いったいどこに消えたのでしょうか? わずかな金でありますが、時雄や秀逸にとっては「金金金!」なんでしょうね。熊谷秀樹村長に、「阿智村で買ったらどうですか?」って声をかけた令和3年9月の末に、「この土地に植えられていた桧の補償費も阿智村は本谷園原財産区に支払っていますので、今残っていればこのくらいの金になります。この金は澁谷徳雄さんに支払うべきではありませんか?」と、ついでに催促しておきましたが、まあねえ、絶対に払えませんよね。払ったら、熊谷秀樹村長が阿智村の行政犯罪を認めることになりますからね。まあ、熊谷秀樹にそこまでの考えが及ばないことですので、「章は安く買って高く売りつけている!」の悪態にしたと言うことです。は…あ…、ほんとうにここまでの馬鹿は見たことが在りません。お付き合いするにも疲れました。令和6年3月2日
阿智村はつぶされる
この裁判における最大の最悪の証拠が何かといえば、これら二つの契約書であります。この契約書二つが、阿智村を破滅の道へと導くのです。行政が契約書を偽造して他人の土地を搾取し、その上、それらの土地の賃貸借料を30年も取得していたのですから、この様な話し、あり得ないでしょう。行政が犯罪を犯すなどあり得ませんので、阿智村と言う地方公共団体の存在を消し去るのです。存在を消すには村民を消すことになりますので、村民は他の地方公共団体の住民とされるのですが、ここで村民が負わされる責任は、阿智村が国に与えた損害を弁償することにあります。今の阿智村は国に対してどのくらいの借金があるのでしょうか? おそらくのこと、80億円くらいは有るのではないですか? 選挙権は18歳以上になりましたので、それら全住民がこの80億円を弁償するのですが、ここで清算される金員はもう少し増えることになります。そう、岡庭一雄が村長になってからの数々の犯罪。熊谷秀樹が村長になってからの多くの犯罪、それら犯罪で清算すべき金員はそこに含まれません。10億あろうが20億あろうが、それも含めての損害賠償となるでしょう。100億円を6000人で割ったところ、一人当たり165万円となりますが、村民の皆さん、もう後の祭りです。
私に出来ること
岡庭一雄と熊谷秀樹村長がこれら犯罪の首謀者ですが、この二人、村長としてこれら犯罪を行っていますので、当然として必然に、議会議員で在られた方も、現役に限らず共犯者となります。また、課長以上の役職を経験された職員も全く同じ共犯者となるでしょう。それに、これら犯罪において収益を得た村民の皆さん。この方達も同じ責任が負わされますことをご承知おきください。岡庭一雄が村長になってからの平成12年に、これらの犯罪が始まっておりますので、平成12年以降のそれぞれの方々、皆さん心の準備をお願いいたします。私に出来ることは、100億円ある損害の一部を、これらの方々に請求することくらいですが、それでもよろしければ、もう少し頑張ってみましょう。令和6年3月4日
判決を待て
3月27日にこの裁判の判決が有りますが、その判決結果はそれほど重要な事ではありません。下平弁護士がこの契約書を用いて「阿智村は当該土地を既に所得している」の証拠として添付されたことで、この契約書の存在が事実となりました。ここに、行政犯罪の証拠となったのです。なぜ行政犯罪の証拠となったのかは、「偽造した契約書を用いて他人の土地を搾取したのが阿智村地方公共団体」との証拠と言うことです。たしかに岡庭一雄村長と熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操らが仕組んだ犯罪だとしても、また、山内康治村長の名前を用いたにせよ、阿智村が行った犯罪なのです。地方公共団体が犯罪を犯すなどあり得ませんので、ここで「私がやりました」と、仮に岡庭一雄が自白したにせよ、契約書の乙に阿智村長とあれば、岡庭の自白など何の意味を成しません。警察にこの件は告発してきましたが、警察は「同じ行政だから介入できない」と、当たり前の対応をするだけでした。警察が介入できないとのことは法律で裁けない犯罪とのことですので、憲法に違反したと判断される可能性が強いのです。憲法に違反する? 皆さんはピンとこないでしょうが、そのあり得ない状況に今の阿智村が在りまして、それを証明してしまうのが、この契約書なのです。このような判断能力に欠ける共産党の下平弁護士を阿智村の顧問弁護士としてきたのは岡庭一雄や熊谷秀樹の共産党でありますが、私の訴えに対して軽率にも、この契約書を用いて反論したことが命取りになったのです。今までにさんざん言ってきましたが、阿智村の犯罪ですので阿智村は当然罰を受けなくてはなりませんが、その罰と言うのは、「阿智村の借金」であります。阿智村は地方交付税との形で国から毎年多額な借り入れを起こしていますが、その借り入れ、いわゆる借金の返済を村民皆さんが負うのであります。それも一度にね。まあ、阿智村が無くなるのは構いませんが、村民の皆さん、一人当たり200万円も国に返済するのですよ。
啓発
私は村長選に立候補して、村民の皆様全員にこれらの犯罪を啓発してきました。そして、「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と、必死になって叫び続けてまいりました。私が村長になれば、岡庭一雄やその取り巻きたちの犯罪として、村長として彼らを告発し、刑事訴訟法において裁くことが出来ました。しかし、村民の皆様は、その犯罪者である熊谷秀樹を村長に選択しています。いわゆる自業自得なのでありますので、200万円の借金を支払うのは当然でありましょう。令和6年3月6日
もっと恐ろしい行政犯罪
この契約書を偽造する目的はどこにあったと思いますか? 何の価値もない三筆の土地、アーテリー道路にかかるのであれば、地主が澁谷ゆきゑと分かっており、また、ゆきゑの長男建典の元へ相談に出向いているのですから、その上、「良い話が出来た」と、熊谷茂平が報告しているのであれば、このような偽造契約書を作成して迄阿智村の土地にする必要は何もないじゃありませんか!?仮に、これらの土地の地代を横領しようとしても(実際に横領している)5,6万円のはした金であるに、ならば目的は違うところにあることになる。さてその目的とは何かであるが、それを紐解くのが吉川建設が単独でヘブンスそのはらの経営を始めたときとなる。吉川建設は(株)ヘブンスそのはらを設立し、阿智村岡庭一雄村長とヘブンスそのはらの山林地代の賃貸借契約を行っている。それまでは地権者組合と阿智総合開発の契約であるに、なぜ阿智村と吉川建設は契約しなければならなかったのか!?
吉川建設の吉川光圀会長は言った。「赤字が続き経営が困難になった」と、当時の事を思い出してその様に答えたが、ならば、なぜ単独で経営を始めたのかとの問いに、思わぬ答えが返ってきた。「信金の牛山理事長が『とても良い開発事業だ。金は幾らでも用意するのでやってくれ』と、兎に角信金が一生懸命だったんだ」この話を聞けば、だいたいの裏書は見えて来た。このブログを始めた当初から指摘していたように、信用金庫が黒幕であったのだ。たしかに、阿智村の指定金融機関は飯田信用金庫であって、また、平成3年には裏金を用いて飯田市の指定金融機関にもなっている。そこで勢いがついて全国一の信用金庫となった。その勢いで『金はいくらでも用意する』のうまい話しであれば、吉川建設としても乗らぬ話は無い。ここで牛山理事長の思惑は二つあったことになる。一つは当然に阿智村の指定金融機関として阿智村への貸し付けを増やすことにあるが、コクサイも吉川建設も八十二銀行が取引であることに、牛山理事長はそこにも目を付けたのだ。これは全くに綿半に10億円の無利子融資を持ち掛けた話と同じであるが、ここまでくれば、飯田信用金庫は確実に潰されるだろう。(リフレひるがみ制度資金も、両区山林地代を受け取るのも飯田信用金庫の金融犯罪です。まだ他に余罪はたくさんありますよ。)令和6年3月8日
経営困難
岡庭一雄村長が持ち掛けた話でないことに、吉川建設は『赤字経営』が理由だと言った。しかし、吉川建設が買主を探していないことに、「どこが買ったのかなあ?」と、まるで覚えていなかった。「ジェイマウンテンズグループではないですか? オリックスの系列だとか、そんな噂が有りましたが」と言えば、「その、ジェイ…何とかいう会社はどんな会社か? 」と、逆に聞かれたのである。これで確かになったのは、吉川建設は飯田信用金庫に「赤字経営だから手放したい」と申し入れたことになる。ならば、ジェイマウンテンズグループに買わせたのは飯田信用金庫と言うことになったが、ここを調べれば、確かに平成18年、ジェイマウンテンズグループはヘブンスそのはらを買収していた。
ジェイマウンテンズセントラルの不思議
ヘブンスそのはらの経営権をジェイマウンテンズグループ株式会社からジェイマウンテンズセントラル株式会社(白澤佑次社長)が購入したことで、ジェイマウンテンズセントラル株式会社はその時点で設立されたと考えていたが、社歴を見れば平成14年にジェイマウンテンズセントラル株式会社は設立されていた。この時点ですでに不思議な話だが、もっと不思議なことに、社長である白澤佑次は平成14年当時は吉川建設が経営する(株)ヘブンスそのはらのただの従業員であった。その男が、いきなりにジェイマウンテンズセントラル株式会社の社長になったのは、ジェイマウンテンズグループ株式会社からジェイマウンテンズセントラル株式会社が購入した平成23年であるに、その間の9年間、ジェイマウンテンズセントラル株式会社はどのような事業を行っていたのか? また、社長は誰であったのか? この辺りがまるで見えていない。そう、いわゆる幽霊会社がそこに存在しているのだ。その幽霊会社の正体を探れば、どのように考えたにしても、そこには岡庭一雄村長と飯田信用金庫が関与していることになる。さて、ここまで複雑だと解明できないが、そこが問題でないことに、阿智村が潰されればすべてが分かることであるし、後の祭りで良いことだ。令和6年3月10日
ここで本題
岡庭一雄村長と西の三悪人の計画についてまとめると、平成15年、吉川建設が単独でヘブンスそのはらの経営を始める時点において思いついた犯罪であるとなった。確かにその時点において、「両区の山林地代に税金がかかる」を命題にして、「山林名義人の阿智村に一旦賃貸借料が支払われ、地域振興補助金の名目で本谷園原財産区に賃貸料を支払います」とされた。ここで、本当に阿智村が地代を受け取れるとするのであれば、(株)ヘブンスそのはら(吉川建設)との契約書が必要になる。だからして、契約書は存在するのだ。この契約書は数年前に手に入っていたが、私が「これが行政犯罪の証拠です」としても通用しない。何よりも、吉川建設か阿智村が「契約書が有ります」として、表に出すしか証拠にならないのだ。それはまさにこの裁判で被告阿智村の反論証拠とされた売買契約書と同じことで、裁判の証拠としたことで、この契約書が行政犯罪の証拠になったのである。だからして、吉川建設と阿智村の契約書が、阿智村か吉川建設のどちらかが表に出さなければ証拠にならないのだがこの契約書をどうするのかと言えば、当然警察への証拠である。いわゆる、この時点で警察に介入させなければ、行政犯罪に進んでしまう。県警とて、行政犯罪と分かっていても、そして潰されて後でゴミの方つけをもくろんだにしても、先に犯罪の証拠が有れば刑事訴訟法で対応しなければならない。このように進めなければ阿智村は守れない。(この方法は飯田市の行政犯罪と全く同じことです。)
証拠の使い処を考えてきたが、それが思わぬところで表に出ることになった。それが、地権者組合の会合である。渋谷章行組合長は30年の契約満了を隠し、役員の交代だけで会議を進めるに、それはおかしいだろうと食いつけば、そして換地の件はどうなったのだと追及すれば、換地は間違いであったと言い、吉川建設から換地費用400万円を預かっていたとして400万円の差入書面(定期預金通帳)を示した。令和6年3月12日
契約書が表に出た
なぜこのような差入書があるのだと、保証金2千万円を地権者組合が横領した格好じゃないかと詰めよれば、「阿智村と吉川建設の契約書が有る」と言い出し、そして契約書が示された。好泰は即コピーして全員に配るに、それをよく見れば、私が手に入れた契約書と全く同じであった。これで証拠が表に出たとなったが、早速に始めるのは吉川建設が差し入れたとする換地費用の400万円の裏取りである。幸いにも吉川建設の吉川光圀会長とは面識があって、そこに出向くは造作もなかった。しかし、いきなりな話をするについて、この契約書だけでは理解できないと考えた。そこでもう一つ、換地費用400万円を差し入れたとする、確認書(吉川建設との契約書)を用意した。この確認書は好泰から手に入れた物であったが、熊谷秀樹村長からも渡されていた(吉川優議員を通して)ことで、確実な証拠にであるに変わりない。そして吉川建設の光圀会長と面談した。(この内容はここで書くわけにはいかない。)
これも確かに行政犯罪の証拠であるが、そうは言っても行政犯罪では手の届かぬところであって、何も私が斟酌する必要はない。だからして国民義務である、「犯罪を知りえた者は告発の義務がある」を遂行するだけである。早い話が警察に告発すると言うことだ。当然のことではないか。換地費用として400万円がだまし取られていただけじゃない。保証金(契約金)2千万円のうち、残りの1600万円もまた消えているからだ。この保証金2千万円は吉川建設の金であるに、それが確かに吉川建設が契約時に差し入れた保証金であることを吉川建設光圀会長に確かめたのだ。ここで被害者が吉川建設となるに、20年以上前のことでは時効になるではないかと、いらぬ心配をするご仁が居ると思うので、少々その辺りを説明しておこう。
民事と刑事
園原簡易水道にかかる操の横領裁判であるが、ここで訴えることが出来たのは「時効20年」であります。その時効20年の始まりは、訴えた日から遡っての20年であって、20年以内の横領金を取り戻せることになりますが、それは、今現在も横領が続いていることが前提なのであります。ですから、横領裁判で判決が出れば、必然的に刑事事件となるのです。そしてその証拠はすでに警察に届けていることで、遅かれ早かれ、熊谷操と孝志と田中義幸は逮捕されることになります。令和6年3月14日
当然の報い
最近、田中義幸と会った者からの話として聞こえてきたのは、「顔色が悪かった」とのことだが、馬鹿な男だ。操にいいように使われ、女房まで寝取られた上に逮捕されるとは、まあ馬鹿と言うより哀れでないか。熊谷秀二も同じことで、義幸とは女房同士が姉妹であるに、操の指示で義幸と秀二で部落長と会計を交互にやって10年以上横領をごまかし小遣いを得ていたが、それが全て表に出てしまう。まあ、大変なことだが、これより何倍も輪をかけての犯罪の始まりが、この換地費用の400万円なのである。
吉川建設が岡庭一雄村長とヘブンス山林地代(両区の山林)の契約を交わしたのが平成15年であるが、それから民事時効の20年と言えば平成35年である。平成35年は令和5年であるから昨年終了したとなるが、では、吉川建設がジェイマウンテンズグループ株式会社にヘブンスそのはらの経営権を移行したのがいつかと言えば、平成18年である。そしてそれから20年と言えば令和8年が時効期限となることだ。ならば、まだ3年近く時効が残っていることになるからして、十分訴えることが出来る。これは吉川建設にとって最低の請求権利であるが、しかし、この保証金2千万円を平成18年から地権者組合が横領していたとなれば、まったく話は変わってくる。地権者組合が横領していた!? そう、横領が発覚したのだ!! 何をどのように地権者組合が弁解しようが、換地費用として400万円を今まで地権者組合が受け取っていたのは事実である。そこで吉川建設の光圀会長に話を聞けば、「400万円を換地費用として支払ったのは事実だ」「残りの1600万円も返してもらっていない」と、言っていた。ならば、吉川建設は地権者組合に2千万円だまし取られたとなるが、これであれば、立派に横領犯罪として警察に訴えることが出来ることになる。だが、振り返れば吉川建設は阿智村と契約しているからして、ここに新たな疑惑が出る。令和6年3月16日
地権者組合の横領
ここで、もう一つ辻褄の合わない話が出るが、それはジェイマウンテンズグループ株式会社が吉川建設からヘブンスの経営権を買い取った時に、(ここは実際には飯田信用金庫が暗躍している)本来ならば地権者組合と契約をしなければ成らない。しかし、岡庭一雄村長は吉川建設と契約しているからして、同じように阿智村とジェイマウンテンズグループ株式会社が契約していることになるが、だとすれば、ジェイマウンテンズグループ株式会社は阿智村に契約保証金2千万円を供託したとなる。ならば、吉川建設の保証金2千万円は阿智村に供託されていたことにならないか? それが、地権者組合と吉川建設の契約書(確認書)には、「保証金2千万円のうち400万円を換地費用として地権者組に差入ることとする」と「残り1600万円は地権者組合に差し入れる」と記されており、ここに阿智村岡庭一雄村長は保証人として名を連ねている。何かあちこちの話であるが、ここではっきりしたのは、吉川建設に経営権が移された契約には、二重契約書が存在していたことだ。そしてその二重契約書を作成したのが阿智村であることで、大変な行政犯罪となっている。(三筆の土地の売買契約書と言い、岡庭一雄村長は偽造契約書を乱発しています。)
飯田信用金庫が経営者
吉川建設との契約に関してはや二重契約が発覚したことで、ジェイマウンテンズグループ株式会社との契約にも、また、ジェイマウンテンズセントラル株式会社との契約にも、全く同じ二十契約書が存在していることが明らかになった。二重契約をしてまで、何が目的であったのかと言えば、当然に、岡庭一雄と西の三悪人らの共謀横領犯罪が有るのだが、この様な事がすんなりできた背景には、飯田信用金庫の存在が強くある。なぜ飯田信用金庫かと言えば、「60億円の融資」が根底にあることだ。吉川光圀会長は「信金牛山理事長が、『こんな良い計画は無い。60億円融資するので是非やって貰いたい』と言ったので始めたのだが、第三セクターから引き継げば赤字が続いたので手放しただけだ」と、簡単に言ってのけた。この話が何を意味しているのかは、ヘブンスそのはらは飯田信用金庫が経営していると言うことだ。令和6年3月18日
飯田信用金庫が首謀者
恐ろしい…阿智村行政がこれほどのことが出来るとは、いったい阿智村はどうなってしまうのだろう!? 飯田信用金庫が融資した60億円が焦げ付いたと言うことである。そこで牛山理事長(吉川建設が撤退するときは理事長ではない)は、この60億円の回収に走ったことで、岡庭一雄と西の三悪人と手を組んだのだ。(この時点で、渋谷秀逸と熊谷時雄は信金駒場支店の総代になっている。)このように、すべての事実が時系列でつながれば、警察の力を借りなくとも、おっと、最も警察などくその役にも立たないからして言葉のあやとするが、時系列で整理すれば何事も見えてくる。時雄は父親の高利貸を引き継いだことで、信金には全く受け入れないこと、それがいきなり信金の総代になるに、そこにはこのような裏事情があったのだ。これでヘブンスそのはらの重大犯罪のからくりはすべて読み取れたが、やはり金融機関が首謀者となれば、並大抵の犯罪でないとなる。どこがやるのか? より、前代未聞の犯罪であることに恐ろしさが倍増した。飯田信用金庫の牛山理事長は専務の時からやり手の評判が高く、池田理事長が牛山専務の顔色をうかがいながらの様子が浮かんでくるが、その場面に私が居たことは、小平建築設計事務所において上飯田支店の設計での打ち合わせのことで、あの青色の外壁の色を決めるときの池田理事長の言葉であった。堅いイメージの信金支店は理事長や専務常務が決めてきたことで、そこにブルーの外壁を提案するのは冒険であった。パース(完成予想図)をまとめるにベージュ色にせよは信金の指示であったが、用意したパースは二つ、ベージュとブルーの外壁色にすれば、池田理事長はちらちらと視線を流した上で、ベージュが無難ではないかと言った。しかし、牛山専務は何も言わず黙っているだけであった。小平所長は「ええ、ええ」と相槌を打つが、そこで牛山専務が一言、「職員にアンケートを取ったらどうか」なるほどな回答に、牛山専務がやり手の理由が分かるような気がしたものだ。そしてのアンケートは、「若い職員は圧倒的にブルーを指示しました」であった。そして牛山専務はその二年後に理事長になったのは、池田理事長が2年の任期で退任すると決められていたと言う。要するに、池田理事長はつなぎ役のお飾りであったと言うことだ。令和6年3月20日
牛山理事長の力
理事長就任のその年に、日本一の信用金庫になったのは、まぎれもなく牛山理事長の力だと、小池貞志職員は口にしていた。このころから身についていた処世術は、小池を理事長に押し上げるに充分であったのだろうし、小池がこれほど出世するには、小池がヘブンスそのはらの変動時期に駒場支店で辣腕を振るったことにある。吉川建設に経営が移るときは駒場支店に勤務、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の時は支店長だ。ならば、60億円の融資が焦げ付かないようには牛山理事長の必然命令で有ったろう。阿智村の金を自由に動かせる飯田信金駒場支店、どのような不正も表に出ることは無いと、それでなければ岡庭一雄もここまでのことは出来ない。なぜヘブンスそのはらに関係する捏造契約書が多いのかと言えば、融資を受けるに契約書が必要であるからだが、だからと言って契約書を捏造するは驚き以外にない。小池理事長に「白澤佑次に3億円もの担保があったのですか?」と聞けば、「ええ有りますよ」と即答されるに、これを眉唾と思わぬ者はいない。ここでハッキリしたのは、ヘブンスそのはらの売買資金は3億円であったということと、鶴巻荘の積立資金5億円は、3億円ほどに減っていたと言うことだ。それもそうだろう。確かにあった5億円の積立資金、そこで2億円が減った裏事情は、岡庭一雄が村長になった時点で消えていたからだ。
牛山理事長は飯田市の指定金融機関になるほどの裏工作を得意とすれば、阿智村を利用して60億円を回収するのは朝飯前では無かったのか。白澤佑次は吉川建設がヘブンスそのはらの時はただの従業員であったが、ジェイマウンテンズグループ株式会社に変わった時に、なぜか突然支配人になった。それを時雄が連れまわして今の状況をつくり上げたのは、白澤佑次が忠実な共産党であったからである。令和6年3月22日
結論
もはやヘブンスそのはらにかかる行政犯罪の全ては解明できたが、やはり大変な犯罪であることだ。飯田信用金庫と岡庭一雄村長、そして岡庭一雄村長と西の三悪人の計画的な犯罪との証拠は全てあるが、この犯罪が西地区住民を犯罪者として巻き込み、ついには阿智村民全員に大きな損害を与える結果になるに、これは確かに警察が出る幕ではない。ならばどうしようではないことに、今までさんざんどうしようかとやってきた。ありとあらゆる方法で解決しようと、なんとか阿智村を守ろうとしてきたが、もはや限界に来てしまった。阿智村どころか村民一人も守れないことに、なにが間違っていたのかと言えば、やはり警察が警察で無かったことに一番の原因があった。法律で裁ける犯罪のうちに治めておけば、こうは成らなかったのだ。警察が警察でないとは言いようではあるが、確かに警察は同じ行政機関であって、阿智村の村長が行政機構の頂点に在れば、刑事は全くに公務員であることだ。それらの関係性に県警が言い訳として甘んじていたことに、ここまでの犯罪に進んでしまったのだ。思い起こせば阿智村行政犯罪にかかる犯罪を県警に告発したのは、熊谷操議員の贈収賄から始めているが、その贈収賄もまた阿智村行政にかかることであった。このように、警察は国を守る機関である故に、行政機関を守ることが本分であるからして、この様な状況まで進んでしまうのである。
もう一つ、ここまでの犯罪に進んだ理由の一つに、報道機関の問題も混在している。いまの社会において、住民への情報伝達は報道機関の報道によって伝わってくる。したがって、報道が無ければ何も知らない住民が多く居ることになるが、このことを阿智村に当てはめれば(飯田市も全く同じ)、報道機関が何も情報を与えなかったことが大きくある。どの報道機関にも、私はまんべんなく情報提供してきたし、取材も受けてきたが、それらの情報は一度たりとも報道されたことは無い。令和6年3月25日
コーナーの終わりに
報道機関は行政の伝達が主な業務である故に、行政内のことは情報として伝わることは無い。要するに、行政の欠陥は表に出ないのだ。行政犯罪を報道できない理由の一つではあるが、行政犯罪が何故法律用語に無いのかと言えば、行政犯罪は憲法違反であるからだ。司法立法行政とは憲法下の三権であって、この三権で扱えないのが行政犯罪となる。飯田市も阿智村も、この行政犯罪を行ってしまった。どの機関も手が出せない犯罪であることに、もはや三権でもってしても扱えない犯罪になったのだ。では、長野県警はただこの状況、あるいはこの状態を見過ごしていたのかと言えばそうではない。私が県警に告発した時点において、県警は行政犯罪と判断していたのである。『熊谷さん!行政犯罪は決して許さないでください』と頭を下げた刑事、『阿智村が潰されてからゴミの片付けは致します』と言った引き継いだ刑事、そのどれもが阿智村の終わりを示唆していたのである。
もはや阿智村は完全に消滅しますが、そこで国に与えた損害額(村民一人当たり150万円から200万円)を受け止めなければならない哀れな村民が、いまさらに何が言えるのかと言えば、一つだけ出来ることを教えておきます。それは、岡庭一雄と熊谷秀樹村政での損害額については、これらそれぞれの犯罪で何らかの享受があった者らに請求できると言うことです。分かりやすく言えば、岡庭一雄・熊谷秀樹はもとより、岡庭一雄村政からの助役副村長教育長、課長以上の職員、同じく議員全員、そして智里西地区の享受ある住民、それぞれの者らにまとめて請求できると言うことです。それで、何十万かは安価となるでしょう。やるかやらないかも含めて、それこそ村民集会でも開いたらどうでしょうか。令和6年3月29日
本日をもってこのコーナーは終了します。
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