佐藤健飯田市長の官製談合(告発)

未分類

令和6年2月13日に、飯田市議会議長に提出しました陳情書(官製談合告発)と、公正取引員会へ提出した飯田市長の官製談合の告発書について公開いたします。

入札談合等関与行為防止に関する陳情書
令和6年2月13日
飯田市議会議長  熊 谷 泰 人  様    

陳情者 長野県飯田市白山町3丁目東2番地14
株式会社章設計 代表者代表取締役 板 倉 正 明           

陳情者代理人 東京都港区西新橋2丁目2番5号 竹内ビル2階
菊地真治法律事務所 弁護士 菊 地 真 治                        

第1 陳情の趣旨
 飯田市が実施した平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託(以下,「本件業務委託」といいます。)の指名競争入札(以下,「本件指名競争入札」といいます。)において,入札談合等関与行為が行われた疑いがあるので,調査のうえ,関係者を厳正に処分するとともに,調査結果を公開し,今後,公正な指名競争入札が行われるよう適切に対処してください。
第2 陳情の理由
1 官製談合の疑い
(1)口利きによる入札指名資格の変更
平成28年当時,飯田市地域計画課の内規では,設計業務の指名競争入札を行う場合,予定価格が1000万円を超える発注物件については,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所を指名し,予定価格が1000万円以下の発注物件については,1級建築士が1人以上在籍している設計事務所を指名するとされていた(但し,2級建築士が2人在籍している場合は,1級建築士が1人在籍しているとみなす場合もあった。)。
ところで,平成28年に飯田市より発注された本件実施設計業務は,後日判明したところによれば,予定価格が1000万円を超える発注物件であったため,上記内規に従えば,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所でなければ指名を受けることが出来ず,1級建築士が1人,2級建築士が1人しか在籍していない藤本建築設計事務所や陳情者は,指名を受けられないはずであった。
ところが,陳情者にとっては思いも寄らずに,平成28年8月29日に,飯田市長名義で本件指名競争入札通知書がFAXにて届き,陳情者は,同年9月13日に応札し,予定価格を大幅に下回る885万円で落札したのであるが,入札経過書には,応札者として,藤本建築設計事務所が記載されていた(資料1)。
そして,陳情者や藤本建築設計事務所が指名を受けられたのは,藤本建築設計事務所による飯田市職員に対する不正な口利きがあったためと推測される。すなわち,飯田荘の建設場所は道路を挟んだ同事務所の前に位置しており,本件業務委託を受注したかった同事務所が職員に働きかけて,指名資格要件を変更させ,指名を受けることができるようにした疑いがある。具体的には,藤本建築設計事務所は1級建築士が1人,2級建築士が1人しかいないため,地域計画課が,「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との内規に変更したうえで,同事務所を指名した疑いがある。
そして,変更された上記指名資格要件は,本件指名競争入札後,従前の要件に変更されている。
(2)工事事業費の漏洩と談合による入札
また,本件指名競争入札にあたっては,秘密として管理されていた特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を職員が事業者に漏洩し,事業者による談合が行われた疑いが強い。
まず,飯田市が設計業務の委託を発注する場合には,設計業務における基本設計と監理については飯田市地域計画課が行うとされ,実施設計のみが発注されるのであるが,その設計料の予定価格は,当該物件の概算工事費の3.5%を基準とするものと決められており,このことは,言わば公然の秘密であって,飯田市において設計業務を営む者で知らない者はいない状況である。
他方,飯田市地域計画課が作成し,指名を受けた者に配布される業務委託特記仕様書には概算工事費が記載されておらず,これは,同課において,秘密事項として管理されていた事項であるが,事業者が何らかの手段を使って概算工事費を知ることが出来れば,容易に予定価格を推定することができ,談合が容易に出来てしまう状況にあった。
そして,後に判明した本件の特別養護老人ホーム飯田荘の建築工事費は6億円であったので,本件実施設計業務の予定価格は,2268万円(6億×3.5%×1.08(消費税))+ボーリング調査費+取壊し設計費等と推定されたところ,実際の予定価格は,2513万1600円(消費税含む)であった(資料1)のであるが,本件指名競争入札における陳情者を除く10業者による応札価格は,2462万4000円~2646万円(消費税含む)であって(資料1),その差が僅か183万6000円の範囲内にあり,さらに,二番札の株式会社鈴木建築設計事務所の応札価格が実際の予定価格の97.9%であったことからして,そこには同事務所が何らかの方法により職員に働きかけて概算工事費を入手したうえで,10業者による談合が行われた疑いが極めて高いのである。

2 入札談合等関与行為防止法違反行為の告発
以上の推認される事実として,本件指名競争入札において,飯田市地域計画課が藤本建築設計事務所の依頼を受けて,予定価格が1000万円を超える発注物件の指名資格要件を「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との要件に変更したことは,入札談合等を幇助するものであって,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第4号(特定の入札談合の幇助罪)に該当し,さらに,同課が,入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されている特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を株式会社鈴木建築設計事務所らに対して漏洩したことは,同法第2条第5項第3項(発注に係る秘密情報の漏洩罪)に該当するものである。
飯田市における指名競争入札の公正な実施を実現するためには,上記各犯罪行為を見逃すことは出来ないので,本陳情において,上記各犯罪行為を告発し,飯田市議会における適切な対応を求めるものである。

第3 陳情項目
1 本件業務委託の指名競争入札に関し,指名資格要件が変更された経緯を調査し,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第4号(特定の入札談合の幇助罪)に該当する行為があったと認められた場合には,関係者を厳正に処分するとともに,同号該当の有無にかかわらず,調査結果を公開すること。
2 本件業務委託の指名競争入札に関し,特別養護老人ホーム飯田荘の工事事業費の漏洩があったか否かを調査し,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第3項(発注に係る秘密情報の漏洩罪)に該当する行為があったと認められた場合には,関係者を厳正に処分するとともに,同号該当の有無にかかわらず,調査結果を公開すること。

添付(参考)資料
1 入札経過書 1通
2 設計業務委託契約書 1通
3 陳述書(熊谷章文作成) 1通

公正取引委員会への申告書(告発状)

入札談合等関与行為防止法違反に関する申告
令和6年2月8日
公正取引委員会事務総局 審査局情報管理室 御中      
申告者 長野県飯田市白山町3丁目東2番地2番地14
株式会社章設計 代表者代表取締役 板 倉 正 明           
申告者代理人 東京都港区西新橋2丁目2番5号 竹内ビル2階
菊地真治法律事務所 弁護士 菊 地 真 治                        

第1 申告の趣旨
 飯田市が実施した平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託(以下,「本件業務委託」といいます。)の指名競争入札(以下,「本件指名競争入札」といいます。)において,入札談合等関与行為が行われた疑いがあるので,調査のうえ,入札談合等関与行為防止法に基づく適正な措置等を採るよう求める。
第2 申告の理由
1 官製談合の疑い
(1)口利きによる入札指名資格の変更
平成28年当時,飯田市地域計画課の内規では,設計業務の指名競争入札を行う場合,予定価格が1000万円を超える発注物件については,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所を指名し,予定価格が1000万円以下の発注物件については,1級建築士が1人以上在籍している設計事務所を指名するとされていた(但し,2級建築士が2人在籍している場合は,1級建築士が1人在籍しているとみなす場合もあった。)。
ところで,平成28年に飯田市より発注された本件実施設計業務は,後日判明したところによれば,予定価格が1000万円を超える発注物件であったため,上記内規に従えば,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所でなければ指名を受けることが出来ず,1級建築士が1人,2級建築士が1人しか在籍していない藤本建築設計事務所や申告者は,指名を受けられないはずであった。
ところが,申告者にとっては思いも寄らずに,平成28年8月29日に,飯田市長名義で本件指名競争入札通知書がFAXにて届き,申告者は,同年9月13日に応札し,予定価格を大幅に下回る885万円で落札したのであるが,入札経過書には,応札者として,藤本建築設計事務所が記載されていた(資料1)。
そして,申告者や藤本建築設計事務所が指名を受けられたのは,同事務所による飯田市職員に対する不正な口利きがあったためと推測される。すなわち,飯田荘の建設場所は道路を挟んだ同事務所の前に位置しており,本件業務委託を受注したかった同事務所が職員に働きかけて,指名資格要件を変更させ,指名を受けることができるようにした疑いがある。具体的には,藤本建築設計事務所は1級建築士が1人,2級建築士が1人しかいないため,地域計画課が,「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との内規に変更したうえで,同事務所を指名した疑いがある。
そして,変更された上記指名資格要件は,本件指名競争入札後,従前の要件に変更されている。
(2)工事事業費の漏洩と談合による入札
また,本件指名競争入札にあたっては,秘密として管理されていた特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を職員が事業者に漏洩し,事業者による談合が行われた疑いが強い。
まず,飯田市が設計業務の委託を発注する場合には,設計業務における基本設計と監理については飯田市地域計画課が行うとされ,実施設計のみが発注されるのであるが,その設計料の予定価格は,当該物件の概算工事費の3.5%を基準とするものと決められており,このことは,言わば公然の秘密であって,飯田市において設計業務を営む者で知らない者はいない状況である。
他方,飯田市地域計画課が作成し,指名を受けた者に配布される業務委託特記仕様書には概算工事費が記載されておらず,これは,同課において,秘密事項として管理されていた事項であるが,事業者が何らかの手段を使って概算工事費を知ることが出来れば,容易に予定価格を推定することができ,談合が容易に出来てしまう状況にあった。
そして,後に判明した本件の特別老人ホーム飯田荘の建築工事費は6億円であったので,本件実施設計業務の予定価格は,2268万円(6億×3.5%×1.08(消費税))+ボーリング調査費+取壊し設計費等と推定されたところ,実際の予定価格は,2513万1600円(消費税含む)であった(資料1)のであるが,本件指名競争入札における申告者を除く10業者による応札価格は,2462万4000円~2646万円(消費税含む)であって(資料1),その差が僅か183万6000円の範囲内にあり,さらに,二番札の株式会社鈴木建築設計事務所の応札価格が実際の予定価格の97.9%であったことからして,そこには同事務所が何らかの方法により職員に働きかけて概算工事費を入手したうえで,10業者による談合が行われた疑いが極めて高いのである。
2 入札談合等関与行為防止法違反行為の申告
以上の推認される事実として,本件指名競争入札において,飯田市地域計画課が藤本建築設計事務所の依頼を受けて,予定価格が1000万円を超える発注物件の指名資格要件を「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との要件に変更したことは,入札談合等を幇助するものであって,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第4号(特定の入札談合の幇助罪)に該当し,さらに,同課が,入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されている特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を株式会社鈴木建築設計事務所らに対して漏洩したことは,同法第2条第5項第3項(発注に係る秘密情報の漏洩罪)に該当するものである。
上記各犯罪行為は,既に公訴時効が成立しているため,刑事上の処罰は望めないところではあるが,飯田市における指名競争入札の公正な実施を実現するためには,上記各犯罪行為を見逃すことは出来ないので,本申告において,上記各犯罪行為を申告し,公正取引委員会における適正な措置を求めるものである。

添付(参考)資料
1 入札経過書  1通
2 設計業務委託契約書 1通
3 陳述書(熊谷章文作成) 1通
4 陳述書(熊谷泰人作成) 1通

 熊谷泰人議長の陳述書
  5.熊谷泰人陳述書 クリックしてご覧ください。
熊谷泰人議長の陳述書において、佐藤健市長の官製談合を証明する一番重要な部分が「地域計画課は解体するし、入札制度も改めると副市長は言っている。」との木下悦夫建設部長の発言を確認していることです。いわゆる、熊谷泰人議長は、「佐藤健副市長の官製談合隠匿を知っていた」との陳述書なのです。ですから章設計代理人弁護士が「熊谷泰人議長の陳述書が証拠です」として、添付したのです。

 熊谷章文の陳述書
陳 述 書   令和6年(2024年) 2月10日
飯田市議会議長 熊 谷 泰 人 様
飯田市白山町3丁目東2-14
株式会社章設計 所長 熊谷章文

飯田市官製談合の告発について
飯田市地域計画課(建築課)と綿半鋼機株式会社(現,綿半ソリューションズ株式会社。以下,「綿半鋼機」といいます。),株式会社鈴木建築設計事務所(以下,「鈴木建築設計事務所」といいます。),飯伊建築設計監理協会(長野県建築士事務所協会飯伊支部)らが関与する組織的官製談合の実態
1.私は,飯田市白山町に本社を置く株式会社章設計(以下,「当社」といいます。)の設立者であり,建築士法に基づき管理建築士を務めております。
当社は,昭和62年に設立していますが,それ以前から,飯田市建築課と長野県建築士事務所協会飯伊支部との官製談合が行われておりましたので,同協会に所属しておりません。しかし,公共事業の発注に対して行政の平等性が担保されないことに,飯田市長に陳情して改善を求めましたが,それにおいて達成できたのは,談合に参加するとの皮肉な結果でありました。業界の談合には一定の理解をしてまいりましたが,実際には市行政との官製談合であることに恐ろしさを覚えて参加を止めております。
ところが,平成28年8月に,突然として,特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務入札の参加指名をいただいたことで,すでに官製談合が是正されたと考え,地域計画課の内規にそって応札しましたが,当社の落札価格が予算額の三分の一であったことに違和感を禁じえませんでした。このことは,やはり官製談合がいまだに続いていると思わないわけにはいかず,それにもまして,官製談合の実態が地域計画課だけでなく,長寿支援課や財政課までにまん延していることに驚き,これでは,市行政一体の官製談合になると思いました。

  1. 飯田市建築課と飯伊建築士事務所協会の官製談合が始まった経過
    昭和46年頃,鈴木建築設計事務所の鈴木社長と飯田市建築課の飯島係長が贈収賄で逮捕されたのを契機とし,飯田市では,長野県建築士事務所協会飯田支部へ設計業務を発注するとされました。これは,鈴木建築設計事務所の救済措置であることは明らかで,当時の建築課には建築技術者が居ないため,鈴木建築設計事務所の建築士(佐々木氏)が建築課に派遣されていたことによります(佐々木氏はこの事件以降建築課長に昇格しています。)。
  1. 県建築士事務所協会飯伊支部の談合内容
    市建築課の内規により,建築設計業務発注事業において,1級建築士が2名以上の設計事務所と2名未満の設計事務所に分類されておりました。設計料は概算工事費の3%でしたが,昭和60年頃から3.5%に引き上げられております。
    市から指名された長野県建築士事務所協会飯田支部に加盟する設計業者は,鈴木建築設計事務所か桂建築設計事務所の会議室に集まり,落札する順番を決めておりました。
    当時は,建築課に設計技術職員がいないことで,事業にかかる建築物の計画案の作成を内々に個別設計事務所に依頼していましたので,それら計画図面を作成した設計事務所が有利に請け負っておりました。
  1. 飯田市長に陳情した経過
    当社は,談合を繰り返す建築士会飯伊支部に入会していないため,市からの指名が全くありませんでした。しかし,この事情に異を唱え,平成8年頃に,当社の熊谷泰人部長が飯田市長に陳情したところ,当時の建築課長は,「飯伊建築士事務所協会に入ればよい」と発言しましたが,それを不服として執拗に懇願したところ,「団体ならば指名する」との回答がなされたため,松澤設計事務所と新建築設計事務所の三者で団体を設立して指名されるようになりました。
    早速に,飯田市松尾地区の集会施設の入札に三者とも指名されたところ,当時の建築士事務所協会飯伊支部の談合を仕切っていた鈴木建築設計事務所の伊藤清文社長(以下,「伊藤社長」といいます。)は,当社の指名に異を唱え,話し合い(談合)に参加せよと強引に迫られたため,やむを得ず参加しました。
    話し合いに参加したところ,「新参者は順番が回るまで発言を控えろ」と忠告されました。ただ,松澤設計事務所と新建築設計事務所が話し合いに参加していないため,両者に話を伺ったところ,伊藤社長から圧力がったとのことで指名を辞退せざるを得なかったと話されております。
    この談合会議に出席したことで,「市の設計料は概算工事費の3.5%である」と聞かされ,実際に概算工事費に3.5%を乗じて当社が落札した物件(千代保育園)もあります。また,談合で決まった落札予定者は,地域計画課の職員に電話を入れるか,直接地域計画課に出向き,概算工事費を聞き出すとされておりました。
  1. 綿半鋼機と鈴木建築設計事務所と地域計画課の癒着
    • 綿半鋼機と飯田市の関係性
      「綿半鋼機は毎年飯田市に多額な寄付をしてくれる。綿半鋼機の扱い商品を使うのは当たりまえ」との言葉は,在る市会議員の発言で有ります。
      綿半鋼機は,建築資材を扱う商社ですが,長年,飯田市に多額な寄付を続けることを理由とし,地域計画課の職員に対して,綿半鋼機が扱う商品を市の建築物に使用するよう営業をかけております。
      地域計画課の職員は,窓口に綿半鋼機が扱う商品のカタログを積み上げ,市の設計業務委託を請け負った設計事務所に対して,それらのカタログを渡し,それら商品を設計に用いるよう指示しています(綿半鋼機の社員が地域計画課職員に採用されています。)。
  • 監理を地域計画が行う理由
    建築士法において,基本設計・実施設計・監理の業務は管理建築士登録のある設計事務所でなければ業務遂行できないとされていますが,地域計画課は,その内の監理業務を直接行っています。地域計画課が監理を行う理由は,指定した綿半鋼機の扱い商品が実際に使われるよう監視するためであります。
  • 綿半鋼機と鈴木建築設計事務所の関係性
    鈴木建築設計事務所が飯田市の設計業務を行った場合,綿半鋼機から鈴木建築設計事務所に多額な口銭が支払われています。
  1. 綿半鋼機と飯田信用金庫の関係性
    平成2年,飯田信用金庫の牛山理事長は,綿半鋼機に勤める長男(係長)を通じて,10億円の無利子融資を行い,その見返りに,綿半鋼機は,飯田市の指定金融機関に指定されるよう市長に働きかけました(当時の綿半鋼機鈴木課長の話しと,飯田信用金庫現理事長小池貞志氏の職員時の話しです。)。そして,その翌年に,飯田信用金庫は飯田市の指定金融機関となっています。
    その後,飯田信用金庫の役員が市の監査員に採用されています。当社は,平成29年12月に,飯田荘の増工工事について住民監査請求を提出しましたが,代表監査員の加藤良一氏(飯田信用金庫出身,長男は綿半ソリューションズの課長)から却下されました。
  1. 飯田市の指名が長野県建築士事務所協会飯伊支部から飯伊建築設計監理協会へ移行した経過
    飯田市は,長い間,長野県建築士事務所協会飯伊支部に加入している設計事務所しか指名に入れないとしてきました。その理由は,「飯田市地域計画課に直接的な営業をしない」との申し合わせによるものですが,県建築士事務所協会飯伊支部に加入している設計事務所は,飯田市の発注物件を独占し,都度,談合を繰り返してきました。
    平成14年頃,綿半鋼機と鈴木建築設計事務所に国税局が入り,脱税で摘発されています。脱税は,綿半鋼機から鈴木建築設計事務所の伊藤社長と大澤正司常務(当時。以下,「大澤常務」といいます。)への個人的な口銭(数千万円)です(当時の伊藤社長の話です。)。
    この事件をきっかけに,談合に参加していた設計事務所は,飯伊建築設計監理協会(任意団体)を新たに立ち上げております。その後,飯田市地域計画課は,飯伊建築設計監理協会に属する設計事務所を指名するようになり,今日まで続いております(綿半鋼機は商社ですが,一時,建築請負業者として飯田市発注の建築工事の入札に指名されていました。ただ,この事件にて指名を辞退しています。)。
  1. 官製談合の実態とその仕組み
    飯伊建築設計監理協会では,落札候補者を婿様と称し,その婿様が地域計画課に出向くか電話を入れるかして,概算工事費(直接工事費)を聞き出してきました(その行為を「ボーリングする」と言います。)。
    概算工事費に3.5%を乗ずれば,落札予定価格が判明します(3.5%の根拠は,国土交通省告示第15号の実施設計料算出式を参考にしています。)。
    基本設計と監理は,市の建築課(現,地域計画課)が行うとされ,実施設計のみが発注されることで,設計料は3.5%と地域計画課では決められていました。
    このことは,業務委託特記仕様書に「概算工事費(直接工事費)を掲載しない」理由であります。
  • 地域計画課の内規
    設計料が1千万円を超える場合:1級建築士が2名以上の設計事務所。
    設計料が1千万円以下の場合:1級建築士が1名以上の設計事務所。
    一時期,2級建築士が2人いる場合は1級建築士1人と見なして指名されておりました(1級建築士が2名以上との基準は,飯田下伊那に3人以上の設計事務所が少ないのが理由です。)。
    設計事務所の指名は,地域計画課が飯伊建築設計監理協会に属する設計事務所を選定し,財政課に指示していました(なお,市庁舎新築工事の基本設計は特命で鈴木建築設計事務所が行っていますが,これは,当時の鈴木建築設計事務所蒲社長と倉田建築課長が同級生であったことによります。)。地域計画課の発注様式(入札資料特記仕様書による。)
    新築工事の場合,基本設計業務と実施設計業務が委託発注されるはず ですが,飯田市の場合は,実施設計業務しか発注されておりません。
    基本設計業務とは,建築基準法に適合する基本設計図(仕上表・配置 図・平面図・断面図他)の作成と概算工事費の算出ですが,地域計画課が入札資料として添付している基本設計図は,基本計画図であって基本設計図ではなく,また,設計料算出に必要な概算工事費が記されておりません。その理由は,概算工事費に3.5%を乗ずれば,予定価格が判明してしまうからです。
  1. 当社が談合に参加した経過と,談合において落札した物件他
    鈴木建築設計事務所の伊藤社長からは,「我々が指名されるのは,建築課に直接営業しない申し合わせがあるからだ」,「落札者は順番だが,建築課や建設委員会から依頼されて計画図面を書いていれば優先される」と指示されていました。
    平成11年に,当社が千代保育園新築工事の談合に参加したところ,当社の順番が認められて,落札候補者になりました。白子建築設計事務所の白子社長から,「設計料は3.5%だ。工事費(概算工事費)をボーリングしたので,それに3.5%を掛けたのが予算だ」と言われ,また,伊藤社長からは,「建築課に電話を入れるのは婿様がやることだが,入札は3回なので,見積まで持ち込んだ方が良い。1回目から3回目までの札をつくり,その金額を知らせてくれ。」と指示されました。
    その結果,当社が落札することが出来ました。
  • 千代保育園設計時の地域計画課の指示
    千代保育園新築工事実施設計委託業務の牧島監督員は,カウンターに積み上げられているカタログの一つを差し出し,「屋根はこの洋瓦で設計してください。」と渡してきましたが,綿半鋼機が代理店のメーカーカタログでした。しかし,計画図で示されていたのは日本瓦でしたので,当社は,「地産地消できる日本屋瓦店の日本瓦を使うべきです。」と進言して日本瓦で設計しましたが,完成した千代保育園の屋根瓦は,綿半鋼機が扱う洋瓦に変更されていました。
  • 山本杵原学校改修工事における倉田地域計画課長の指示
    旧山本中学校は保存文化施設とされ,体育館を当時のままに再現する事業(地元建設委員会:中島五月委員長(綿半鋼機役員),原和世市会議員顧問(中島氏が原議員の選対委員長))の実施設計業務入札において,当社が落札しました(この物件は談合していませんので,予算より150万円余り安価で落札しています。)。
    飯伊建築設計監理協会では,環境プランニングが婿様とされており,木下光所長から協力のお願いがありましたが,跳ね除けています。
    地域計画課の牛山監督員(山本地区出身)から,綿半鋼機が代理店の集成材大断面構造(メーカー:斉藤木材)で体育館の設計を行うよう指示されましたが,山本財産区金澤幹雄総代長から,「地元の桧材を使ってほしい。」との要請を受けたことで,牛山監督員の了解を得た上で,地元産桧の集成材大断面構造で設計を完了し,しゅん工検査を受けて受理していただきました。
    しかし,倉田課長から,「集成材大断面を止めて鉄骨造に変更せよ。」,「変更設計にかかる費用は設計料入札の差額150万円で行え。」との指示が出されました。このことは,綿半鋼機が扱う集成材大断面構造が反故とされたことで,綿半鋼機が扱える鉄骨構造に変更したい中島五月委員長の思惑から,原和世市会議員が倉田課長に指示したのだと,牛山監督員は話していました。
    しかるに,飯田市森林組合長の古田芙士県会議員に,「地域材の活用」をお願いして,倉田課長に直談判していただいたところ,変更は中止されました(この件は,林和弘飯伊森林組合長にも報告しており,「うちの副組合長です。」 と,古田県会議員が紹介されました。)。
    その後,建設工事を請け負った伊賀良建設株式会社の小室一平工事代人(現社長)から,「牛山監督員から,『桧の集成材を斉藤木材の集成材に変更せよと』の指示が出たので,了解していただきたい。」との話がありましたが,「桧材と唐松材では断面係数が違い構造計算のやり直しが必要となる。」と伝え,変更できないと回答しました。しかし,完成した体育館は斉藤木材の集成材大断面に変更されておりました(構造計算的にはアウトですので,違法建築であります。)。
    この一件を境として,当社は一度も指名されなくなりました。
  • 話し合い(談合)に参加しなくなった理由
    鈴木建築設計事務所の伊藤社長と大澤常務に対して,リベートを超える多額な金額が綿半鋼機から流れていたことについて,国税局が摘発した事件が有りますが,この摘発において両者に軋轢が生まれ,伊藤社長は,社長の座を追われています(伊藤清文氏談)。 伊藤清文氏は,新たに建築設計事務所を興しましたが,早速に飯田市に指名されています。その設計委託業務の入札にかかる話し合いで,伊藤清文氏は,「鈴木建築設計事務所との話し合いには応じられない。」として参加されませんでした。順番は鈴木建築設計事務所でしたが,伊藤清文氏の件ですでに辞退しており,次の順番からすれば当社でしたので,手を挙げたところ,橘建築設計事務所の加藤順氏が手を挙げ,続いては柏建築設計事務所の金田社長も手を挙げました。そこで,三者にて別室で話し合いましたが,「建築士事務所協会飯伊支部長として伊藤氏に落札させるわけにはいかない。うちで取りたい。」と柏設計の金田所長が言い出し,「金田さんがそう言うなら俺は降りる」と加藤氏が発言したことで,当社は婿様になれませんでした。しかし,この時点で,すでに,伊藤清文氏に落札させるとの裏話が仕組まれており,次の順番である当社に落札させないとの手段でありました(伊藤清文氏は,下請けにエフエムディー設計を入れた上で,鈴木設計が落札するなら叩いて取ると金田氏に伝えたことで,金田氏は市との申し合せを破れないとしました。鈴木建築設計事務所には話をつけ,当社を下ろすために仕組まれた談合でした。)。
    この一件が暴露されたことで,当社は,「今後話合いには一切参加しない。」と伝えています。
  1. 特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託で行われた官製談合
    特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託の計画書においての事業予算は6億円であり,設計監理料予算額は,6000万円でした。業務委託特記仕様書の不整備と虚偽記載
    公共工事(建築設計)における業務委託特記仕様書は,国土交通省告示第15号に沿って整備されるものですが,地域計画課の設計業務委託特記仕様書には,以下のとおり,同告示に沿っていない箇所があり,また,基本設計を行ったとする虚偽事項が含まれております。
    ・新築工事における基本設計業務が含まれていない。
    ・概算工事費(直接工事費)が記されていない。
    以上の二項目は,当該事業の業務報酬を算出するに欠かせない事項ですが,地域計画課がこの二点を明確にしないのは,概算工事費に実施設計料3.5%を乗ずれば,予定価格が判明するからです(飯田荘の設計監理予算は6000万円でありますが,基本設計料3.0%と監理費3.0%(いずれも概算)を設計事務所に発注しないことは,予算6000万円から3600万円が消えていることになります。)
    ・基本計画図を基本設計図として入札資料に添付した。
    虚偽記載の入札資料を用いて入札に及ぶのは,行政の違法行為にあたります。
  • 事業発注経過と入札結果
    平成28年8月29日,飯田市長から,当社に対して,「平成28年度 特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託」の指名競争入札通知書がFAXにて届きました。
    そして,当社は,設計業務委託特記仕様書に基づき,平成28年9月13日に応札を行い,その結果,当社が885万円で落札しました。
    入札価格の算出については,「1000万円以下は1級建築士1人以上を要する」の飯田市地域計画課の内規に従ったことで,1000万円以下の落札予定額だと判断し,また,基本設計図書が落札後に提供されると考えました。
    その後,財政課において契約を締結しましたが,基本設計図書は提供されず,入札資料に添付されていた計画図を基本設計図だとされました。
  • 事業計画の経過
    改修で予定されていた同施設を新築としたのは,当時の中村重信健康福祉部長(または課長)であり,平成28年度には,特別養護老人ホーム飯田荘の所長に就任しています。
    中村所長は,同施設の素案をまとめるに,同地区の橋北まちづくり委員会の副委員長の藤本勝氏(藤本建築設計事務所)に依頼し,計画設計図書を作成させました(入札資料とされた計画図面)。
    藤本建築設計事務所が同施設の計画図を作成するに,建設予定地から200メートル先にある,綿半野原積善会が経営する老人ホーム笑みの里を,同会の案内で,中村部長他,地域計画課職員,藤本建築設計事務所らが見学しています。
    笑みの里を参考にして基本設計図書を作成したことは,平成28年9月21日の顔合わせにおいて,平井隆志監督員(以下,「平井監督員」といいます。)から説明がありました。また,笑みの里で使われた建築資材や床暖房設備を飯田荘の設計に用いて計画されています。
  • 地域計画課と藤本建築設計事務所との癒着
    藤本建築設計事務所の藤本勝氏は,当時,橋北地区街づくり委員会の副 委員長であり,また,飯田荘の建設場所が藤本建築設計事務所の前であったことで,当委員会の委員長と地元市会議員の三人で,飯田市健康福祉部長寿支援課を訪ね,「飯田荘の設計業務を請け負いたい。」と働きかけて指名されました,この件が飯伊建築設計監理協会の談合の席で,「抜け駆けだ。」,「市との取り決めを反故にするのか。」と問題視され,談合順番であった鈴木建築設計事務所の下請けとなりました。なお,地域計画課は藤本建築設計事務所を指名するために
    内規の変更を行っています。すなわち,藤本建築設計事務所は,1級建築士1人と2級建築士が1人ですので,1000万円以上の入札に参加できない状態でありました。しかし,地域計画課は,藤本建築設計事務所を入札に指名参加させるために,1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として,計1.5人であれば飯田荘の設計業務委託入札に参加できると内規を変更しました。
  • 飯伊建築設計監理協会の談合状況
    その後,飯伊建築設計監理協会で同業務の談合が行われ,藤本建築 設計事務所は,「計画図面を書いた。」と主張しましたが,「市会議員を伴っての直接営業は申し合わせに違反した。」とされ,落札予定者となった鈴木建築設計事務所の下請けに入るよう指示されました。
  • 同事業の事業費と設計料の計算式
    ・設計費の内訳(想定割振り額)(飯田市予算:23,270,000円)
    実施設計額 事業費6億円×3.5%=21,000,000円
    ボーリング調査費 5m二か所     = 2,000,000円
    透視図作成費                  =   270,000円
    合 計                        =23,270,000円
  • 官製談合が行われた事象
    特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費は6億円でした(平成28年9月21日の顔合わせで,平井監督員から説明がありました。)。
    実施設計業務の予定価格は2327万円でした。
    二番札は鈴木建築設計事務所で,第1回目の入札価格は2280万円で,すでに予定額に達しています。
    なお,当日,同時に行われた上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計委託業務の直接工事費は8億円であり,実施設計業務の予定価格は,2872万円(8億×3.5%+透視図等)でした。
    そして,落札者である株式会社エフエムディー設計の第1回の入札価格は2870万円であり,わずか2万円を残しただけでした。
  • 口利きによる入札指名資格の変更
    平成28年9月13日には,平成28年度上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計業務と特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の二つの入札が同時に行われていますが,指名された設計事務所に相違が有ります。
    すなわち,特別養護老人ホーム飯田荘の指名には,環境プランニング,藤本建築設計事務所及び当社の,1級建築士が1人である事務所が指名されていますが,上郷公民館の入札では指名されませんでした。
  1. 当社が特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託の契約が解除されるまでの顛末
    • 落札後の状況
      当社は,落札後に財政課に出向き,設計業務委託契約を交わしましたが,今後の打ち合わせは地域計画課と進めるようにと財政課から指示されました。
      落札の3日後,熊谷泰人議員が来所され,「設計料が2500万円あったのに,どうしてあんなに安く入札したのか?」と質問されました。また,「木下建設部長と一緒に地域計画課の不正是正に取り組んでおり,木下部長が,指名基準に合う設計事務所はすべて指名せよと財政課に働きかけたので,当社も指名に入れたのだ。」と話されています。
      それから数日後,熊谷泰人議員がまた来所され,「飯田荘の図面は藤本設計が書いている。」,「地域計画課は藤本設計が指名されるよう内規を変更した」,「1000万円以上は1級建築士が二人以上であったが,藤本設計は1級1人で,奥さんが2級なので,1.5人として,1.5人以上の設計事務所を指名している。」,「当社も所長が1級で俺が2級なので,木下部長の働きかけで指名されたのだ。」と話されています。また,「飯伊建築設計監理協会で談合が行われたようだが,1000万円以上の入札に指名されない藤本設計が指名されていたことで揉めたようだが,藤本設計が計画図面を書いたとして,鈴木設計の下請けになっていたようだ。」,「鈴木設計が二番札で,落札予定額を下回っているから分かると思う。」と話されました。
  • 地域計画課との打ち合わせ
    平成28年9月21日,市役所会議室で顔合わせ会議が行われた。出席者は,地域計画課の木村理子係長(以下,「木村係長」といいます。),平井監督員,長寿支援課の原章課長(以下,「原課長」といいます。)ほか1名,当社の所長である私と左京電気の羽場初雄です。
    概要が説明されたあと,平井監督員から「国土交通省告示第15号に沿って設計料を算出しているが安くとっていただきありがたい。」と発言されたことで,国土交通省告示に基づいて入札資料がつくられていないと指摘し,概算工事費が明記されていない仕様書では設計料の算出が出来なかったので,地域計画課の内規(1千万円以下)に従ったと伝えています。
    「ボーリング調査の内容変更」,「設備計画の不備」「既存擁壁の撤去が必要」と指摘して質問したところ,「検討します。」の回答を得ています。
    平成28年10月6日,飯田荘担当者を含めた最初の打ち合わせにおいて,平井監督員は,入札資料に用いた平面図を変更したことを伝え,その変更した平面図にて打ち合わせが行われました。
    平面図の変更を平井監督員自ら行っていましたので,平面図を変更されるのなら居室の向きも変えたらどうかと提案したところ,この提案に対して,飯田荘の担当者2名も含めた出席者全員が了解されています。
  • 平井監督員及び木村係長から強要された件について
    平成28年10月7日,平井監督員から電話があり,「市の平面図(平井監督員が変更した平面図)通りに設計せよ。」と強要された上に,「実施設計しか発注していない。指示に従わなければ契約を解除する。」と脅されました。
    平成28年10月11日,木村係長から,「質問書の返答が出来たので取りに来てください。」と電話が入り,「質問はしていない。」と返答すれば,「基本設計通り設計せよ,実施設計しか発注していない。」と平井監督員と同じく強要されました。
  • 平成28年10月14日,原課長から電話が入り,「10月14日の打ち合わせに出席したい。」と話されました。
    平成28年10月14日に,熊谷泰人議員が来所され,「長寿支援課の原課長と話をしたが,『どうせ死んでいく者が入る施設だ。間取りなんかどうでもよい』と言っていたが,どういうことか?」と話されました。
    平成28年10月18日,同月6日に了解された「平面プランの提出とその説明」会議が遠山広基地域計画課長(以下,「遠山課長」といいます。)を中心に開かれ,私が平面計画図を提出して説明を始めたところ,遠山課長を始め,平井監督員,原課長,松下課長補佐らは全員横を向いて,説明を受けようとしませんでした。
    「平面プランの提出は10月6日に承認されています。」と話すも,原課長は無視し,「基本設計通り設計せよ。」と繰り返しました。
    原課長の発言に続き,松下課長補佐から,「どうして市の言うことを聞かないのか!」と,大声をあげ恫喝されています。
    遠山課長は,「報告書に平面プランの提出のことが書かれていないがどういうことか?」と平井監督員に詰問しましたが,平井監督員は下を向いたまま答えようとせず,そのあとにまた,松下課長補佐から同じ言葉で恫喝されました。
    遠山課長は,「うちには1級建築士が5人もいるので,契約書18条に沿って提案書を提出してもらえれば十分に見当が出来ます。」と話され,「いつごろまでに提出できますか。」と聞かたので,「3日後には提出できます。」として,提案書を提出しています。
    地域計画課との打ち合わせは,この時点で終了したままで,その後の話し合いも打ち合わせも行われていません。
  • 提案書提出の経過
    平成28年10月21日に,契約書第18条及び第19条に沿って,設計仕様書の変更の提案と履行期間の延長変更を要望しました。
    平成28年10月28日,長寿支援課の木下職員が来所され,回答書が届けられた。
    回答書を熟覧しましたが,提案による重要事項である「建設地は盛り土造成されており段差が5m有りますのでボーリング調査を行わなければ構造は決定できません。」,「鉄骨造での建設に安全性が保たれないと西澤構造設計事務所が指摘しております。」,「鉄骨造で建築する場合,既存擁壁を壊さなければならい。」に対して,「基本設計に従え」との回答は,提案への回答ではなく,計画図を基本設計と決めつける強引な回答でした。
    10月18日に,遠山課長は,「牧野市長に提案書の確認を取ります。」と約束されたが,市長への確認は行われておりませんでした。
    回答書の末尾に,「別紙を参考に承諾書を提出してください。」とありますが,契約条項に承諾書に関する条項が無いため,制約を受けることではないと判断しています。
  • 熊谷泰人市会議員に相談した経過
    以上の件を熊谷泰人議員に相談したところ,「牧野市長は全国市長会の副会長で忙しい。市政は佐藤副市長がすべてやっているので,佐藤副市長に陳情書を出したらどうか。」と助言されたので,議会にも状況を知らせる意味で,木下克志議長にも陳情書を提出するとしました。
    木下議長への陳情書提出は,熊谷泰人議員が行うとされ,佐藤副市長への陳情は,「木下部長に相談するので,経緯をまとめてくれないか。」とのことでした。
    平成28年11月15日付で,提案書と陳情書を作成し,木下悦夫建設部長(以下,「木下部長」といいます。)に渡す書面と併せ,熊谷泰人議員に提出をお願いしました。
    その一週間後,熊谷泰人議員から,「木下部長に相談したので,提案書は木下部長から佐藤副市長に渡してもらう。近いうちに,木下部長から所長に電話が入ると思うので,木下部長の指示に従ってほしい。」と電話が入りました。
    それから数日後,木下部長から,「11月21日に出て来てください。」と電話が入っています。
  • 提案書説明
    平成28年11月21日,市庁舎の一室において,寺澤保義健康福祉部長,原課長,木下部長,木村係長,平井監督員の5名が出席し,当社では所長である私と左京電気工業の羽場初雄氏(電気設計士)の2名が出席しました。
    私が提案書を説明した後,原課長は,「前回の提案書と何も変わっていない。」,「前回,基本設計通り設計せよと回答したはずだ。」と発言され,寺澤保義健康福祉部長が,「飯田市は大きな自治体だ。なぜ基本設計通り設計しないのだ。」と大きな声を出されて提案書を無視しました。
    原課長は,「基本設計通り設計せよとしか指示していない。」,「基本設計は地域計画課でやった。」と何度も発言されましたが,木下部長は一言も発しておりません。
  • 提案書提出(2回目)後の経過
    平成28年11月22日,木下部長が突然事務所に来社されたので,会議室に通し話を伺いました。
    「平井に誰が図面を書いたのか,どこに(設計事務所)書かせたのか聞いたが,何も話さない。」,「飯田荘に行って所長に話を聞いたが,手が回っており何も話さない。様子が分かれば教えてくれないか。」と話されました。
    私が「官製談合の話と綿半鋼機と地域計画課の癒着は,熊谷泰人議員から聞いておりますか?」と伺ったところ,「それは聞いている。」との返答でしたので,「基本計画図は藤本設計が書いたと熊谷議員から聞いていますが,鈴木設計が取って藤本設計が下に入る話も熊谷議員から聞いていますか?」と聞けば,「それも聞いている。」と返答されました。
    「綿半と地域計画課の癒着は昭和から続いており,綿半の資材を盛り込めば,綿半から鈴木設計に多額な口銭が払われる仕組みになっています。」と木下部長に話したところ,「副市長と話してみる。」と言われ,帰られました。
    12月初めころ,木下部長がまた突然来られました。当社の板倉社長と二人で話を伺ったところ,「熊谷泰人議員の地域計画課の話だが,これは副市長にもすべて話しており,『入札制度を指名から一般競争入札に改める。』,『地域計画課は解体する。』と副市長が言っているので,そのことを踏まえて,章設計さんの一番提案したいところは何か?」と聞かれたので,「一般競争入札にしてもらえば官製談合は無くなります。」,「居室を東に向けたい。これは飯田荘の希望でもあります。」,「飯田市が推奨する木造で設計すれば工事費も安くできます。」,「敷地は平らにして避難経路を確保したい。」,「既存の間知ブロック擁壁を撤去しなければ建築できませんし,壊して直用壁にすれば敷地も広くなります。」と提案しました。
  • 木下悦夫建設部長の裏工作
    平成28年12月28日の昼近く,熊谷泰人議員が突然事務所に顔を出しました。そして,その数分後に,「ごめんください。」と,玄関先で声がしたところ,熊谷泰人議員が向かい出て私に,「所長,木下部長が来たので話を聞いてください。」と言い,木下部長には,「私は同席しない方が良いですね。」と声をかけて,衝立を隔てた応接コーナーに木下部長を案内しました。
    木下部長は,「『地域計画課は解体する。入札制度も指名入札から一般競争入札に切り替える。』と副市長は言っているので,了解していただきたい。」,「章設計さんの提案はすべて受けます。敷地を平らにすることも擁壁を作り直すことも,木造にしてもらって結構です。」,「設計期限については章設計さんの都合でよい。補助金は6月までに間に合えばよい。市長が県に謝りに行けば済むことだ。」,「基本設計料も支払います。」と立て続けに話した後に,「1つだけ条件を聞いていただきたいが,相向かいの居室だけは飯田荘の要望も有るので,何とか市の計画の通りにしていただけないか。」と要求されました。
    この話に対して,私は,「居室を東側に向けるのは飯田荘の要望です。地域計画課の解体とか入札制度を変えるとか副市長が言っていると何度も口にされますが,それは当社には何も関係ありません。当社はより良い飯田荘を設計するために提案してきたことです。飯田荘の担当者と平井監督員と私の三名で設計が進められるようお願いしてきたのに,それを原課長と木村係長から妨害された。あなたは熊谷議員とともに,地域計画課と綿半の癒着や飯伊建築設計監理協会との官製談合の是正に取り組んできた方だ。そんな方が当社と交渉してはだめです。こんな話は必ず漏れますので,そのときに,熊谷議員をあなたは守れますか?こんな交渉は一切やりません。帰ってください。」と返答しました。
    木下部長をそのままにして,熊谷泰人議員と板倉社長に,「官製談合の始末を口にして,うちと交渉するのは如何なものか。そんな話に乗ることは出来ない。」と話を伝えたところ,木下部長は帰られました。
    その後,平成29年1月末に,木下部長と遠山課長の二人が突然見えられ,「私がやれることはここまでだ。」と話されましたので,「当社が依頼している斉藤工業のボーリング調査を原課長と平井監督員が中止させたが,これは業務妨害ではないか。」と伝えたところ,その日の夜に,斉藤工業の田島担当者(熊谷泰人議員の同級生)に,遠山課長から,「ボーリング調査を行わないように。」との電話が入ったと,田島氏から報告が有りました。
  • 熊谷泰人市会議員からの聞き取り
    熊谷泰人議員は,佐藤副市長への提案書(陳情書)の提出を木下部長にお願いした後に,飯田荘に中村所長を訪ね,話を伺ったと言う。
    「中村所長は俺に,『熊谷議員はどの立場で私に話しに来たのだ。』と言ってきたので,『章設計の役員の立場だ。』と言った。」,「木村係長から,『今から基本設計のやり直しをすれば工期に間に合わない。』と話があったようだ。中村所長のところへ平面プランの図面を送ったそうだが,すぐに送り返されているのはそのせいだ。それは飯田荘の担当者が章設計の提案を認めたことを所長に口封じさせたのではないか。これらはすべて木村係長がやったことだ。」,「藤本設計に図面を書かしたのは中村所長ではないか,それを平井がまとめたのではないか。」と話されています。
  1. 飯田市からの妨害行為(業務妨害)
    • 不法行為に当たる悪質行為
      ・始めて打ち合わせが行われた平成28年10月6日の翌日に,「市の基本設計に従わなければ契約を解除する。」と平井監督員から恫喝された。その3日後にも,木村係長から,同じ内容で恫喝された。
      ・測量データーの提供を行わず,また,ボーリング調査箇所の選定を拒否して,同調査の実施を妨害した。これにより,建築物の構造を決定することが出来なかった。
      ・ボーリング調査前でも木造であれば設計できるため,鉄骨造を木造に変更したいと提案したが否定された。
      ・ボーリング調査の実施日に,原課長と平井監督員から,ボーリング調査の中止と設置した調査機器の撤去が命じられ,調査を行えなかった。
      これらの妨害は,当社との契約解除を目的とした悪質行為です。
  • 公務員の不法行為
    ・平成28年12月28日,木下部長は,「地域計画課は解体する。入札制度は一般競争入札に改めると副市長は言っている。」を前言とし,かつ,「当社の提案をすべて受け入れる。」と発言したうえで,「地域計画課の計画図に沿え。」と強要した。
  1. 特別養護老人ホーム飯田荘の実施設計再入札にかかる談合と,設計内容及び工事現場の問題点と住民監査請求の経過
    • 飯田荘実施設計業務の再入札で行われた談合
      平成29年4月4日,平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の再入札が行われていますが,当初,入札指名された設計事務所のうち,藤本建築設計事務所,株式会社環境プランニング,当社の,いずれも1級建築士一人の設計事務所が外されています。
      当初の入札で婿様となった鈴木建築設計事務所は,再入札においても同じように婿様になっておりますが,飯伊建築設計監理協会の談合では,落札予定者が他の設計事務所に応札額を知らせ,その価格を上回るように統一されて入札が行われています。
      鈴木建築設計事務所が2085万円で落札していますが,当初の入札時の金額2280万円と195万円の差があります。これは,当初,実施設計業務に含まれていたボーリング調査費が削除されていたことによります。
      当社は,斉藤工業にボーリング調査を依頼して報告書の提出を受けておりますが,飯田市は,実施設計業務再入札の前に,ボーリング調査費だけの入札を行い,斉藤工業が落札しております。斉藤工業は,「当社に提出した報告書を用いりたい。」と要望しましたが,地域計画課から否定されています。しかし,地域計画課の指示通りの箇所をボーリングした結果,地耐力が不足したことにより,当社に提出した報告書を用いて再度構造計算をやり直し,設計変更が行われています。その結果,4500万円の増工工事となり,工事落札した勝間田建設と再契約を行っています(この件につき,住民監査請求を提出しましたが,市監査委員は,「請求に当たらない」として,却下しました。)。
  • 飯田荘の現場監理の状況と下請け業者の関連
    地域計画課の木村係長を主任監理者とし,平井隆志職員を監督員して現場監理に当たらせています。
    建築士法において,管理建築士が常駐する設計事務所の1級建築士でなければ現場の監理は行えないとされています。
    平井監督員は1級建築士ではありませんし,木村係長に至っては,平成29年に1級建築士の試験に合格していますが,これはあくまで個人資格であって,職員として現場監理を行うことは出来ません。

☆工事施工者勝間田建設株式会社の下請け業者の一部
・屋根工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)元旦ルーフ
・外壁工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)外断熱工法
・鋼製建具工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)三協立山アルミ・ナブコ自 動ドア・ニュースト木製サッシ
・床暖房工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)
以上の工事は,地域計画課の指定された綿半鋼機が扱う商品であります。
※別途工事における不正
飯田荘の厨房機器設備工事は実施設計業務に含まれておりましたが,実際は,地域計画が設計を行うとされました。その理由は,大阪市にある厨房機器メーカーを指定するためであります。その厨房機器メーカーが設計を行い,予算も組んでおりますが,工事は特命でその厨房機器メーカーが請け負って施工しております。
過去建設された市施設の多くの厨房機器は,この厨房機器メーカーに発注しており,地域計画課との癒着が続いています。

  • 上郷公民館新築工事における下請け業者の関連
    ☆工事施工者吉川建設株式会社の下請け業者の一部
    ・屋根工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)元旦ルーフ
    ・外壁工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)外断熱工法
    ・鋼製建具工事:三協立山アルミ(綿半鋼機)
    以上の工事は,地域計画課の指定された綿半鋼機が扱う商品であります。
  • 市庁舎新築工事における下請け業者の関連
    ・屋根工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)元旦ルーフ
    ・外壁工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)外断熱工法
    ・鋼製建具工事:三協立山アルミ(綿半鋼機)
    口銭は,基本設計を行った鈴木建築設計事務所に支払われたと考えます。
  1. 建築士としての見解と判断
    • 建築士の業務について
      建築士の業務は,基本設計・実施設計・工事監理の三つに分かれていますが,一般的にこれら三つの業務は同時に行われます。
      しかし,行政における建築設計事務所への業務委託発注は,設計(基本設計・実施設計)と工事監理が別々に発注されます。
      設計業務の発注に関しては,新築工事の場合は,基本設計と実施設計が同時に発注され,改築・改修工事の場合は基本設計の必要が無いことから,実施設計のみが発注されます。
      基本設計とは,建築設計を行う際の一過程であり,実施設計に入る前の与えられた条件を具現化し,基本的な事項を定める段階の設計です。また,基本設計において概算工事費を算出することは,当該事業の予算が確定することになります。
      ここで言う「基本的な事項を定める」は,建築物の規模・構造・意匠を,建築基準法に適合することを前提として図面化するに併せ,建築物にかかる費用(概算工事費)を確定し,基本設計図書にまとめることを言います。
      基本設計には,建築物の目的と基本理念をまとめた書面と,基本設計図書(仕上表・配置図・平面図・立面図・断面図)と,基本設計にかかる資料書面(建築基準法,消防法等の法的適合のまとめ・周辺環境の調査・建設地の地耐力調査)及び,概算工事費等が含まれております。
      基本設計図とは,「建築基準法に適合する設計図書」であり,変更を要する設計図ではありません(飯田市提供の基本計画図は,建築基準法に適合していません。)。
      契約書第18条における「設計仕様書等」は,入札に持ちいれられた特記仕様書と基本設計説明書を指しており,その仕様書・設計図より優れた提案は出来るとされています(当社は,計画施設の危険性を指摘し,利用者の保全が確保できるよう提案したことであります。)。
  • 入札資料とは
    入札資料とは,当該建築物の概要と特記仕様書のまとめであって,一般競争入札又は,指名競争入札などの手段における入札参加者への情報提供であることから,基本設計図書が入札資料として持ち入れられることは有りません(飯田荘の入札資料に持ち入れられた図面は,基本計画図であって,設計図面ではありません。しかし,飯田市は,入札資料に添付された計画図面を基本設計,基本設計図書だとされ,「飯田市の基本設計に従え。」と,何度も強要されております。)。
    地域計画課は,35年以上,このような入札資料を用いて実施設計業務委託の発注を続けてきております。
  • 入札資料の不合理について
    入札資料に概算工事費が記されていないことは特記仕様書の欠落事項であるとともに,基本設計図書を満足しておりません。また,国土交通省告示第15号に基づく実施設計料の算出にも支障をきたします。
    実施設計を行うにしても,基本設計図書と概算工事費の整合は必要不可欠な確認作業です。
    これらについては,平成28年9月21日の顔合わせ会議において質問しておりますが,飯田市(平井監督員)の回答は,「国土交通省の告示第15号に沿っている」,「事業費はいくらだと思います?」と話された後に,「綿半経営の笑みの里と同じ規模で有るので,それを参考にして6億円とした。」と話されておりますが,入札資料に必要事項を書き入れないことは意図的な行為であります。
    基本設計で概算工事費を算出するには,建物の規模と構造を決定して基本設計図面を作成してからになりますが,構造を決定するには,事前に地盤調査(ボーリング調査)が必要であることから,地盤調査が先に行われていなければ,概算工事費の算出も出来なければ,基本設計も出来ないとなります。
    これらのことから,新築工事の場合は,基本設計と実施設計の同時発注がなされるのです。
    概算工事費に増額の必要がある場合には,その旨を発注者に連絡することが,県の共通契約書の条項(飯田市も採用)で記されております。
    入札資料に持ちいれられた飯田荘の計画図面において,この図面とおりでは建築できない部分と,建築したにしても,その後の使用に不都合が発生する箇所が多く見て取れたため,それらを指摘して改良案を提案しました。
    ☆建築できない部分
    ・地盤調査が行われていない状況で,構造計画は立てられない。
    ・鉄骨造で建築した場合,既存擁壁(間知ブロック)を取り壊さなければならない。(飯田市は,既存擁壁を「残せ」指示)
    ・鉄骨造では倒壊の恐れがある。
    ・避難経路のスロープが,避難と反対方向へ向けられている。
    ☆使用に不都合な箇所
    ・居室のほとんどに日が当たらない。
    ・敷地に段差があり,外部のバリやフリーが確保されていない。
    ・敷地が狭く,避難経路に難がある。
    ・動線が長い。
    ・使用できない室がある。
    以上の項目は,基本設計,基本計画図に区別なく,建築士であれば必然的に指摘する不適格部分であります。しかるに,木村係長と平井監督員は当社の提案のすべてを認めませんでした。しかし,飯田荘の設計を行った鈴木建築設計事務所には,当社の提案をことごとく取り入れさせ,当社の提案と全く同じ理由において,変更されています。
  • 当社が行ったボーリング調査報告書を無断使用した経過
    鈴木建築設計事務所が,地域計画課の指示である「鉄骨構造で設計せよ。」に従ったのは,斉藤工業が行ったボーリング調査報告書に基づき構造計算をまとめたからですが,工事施工者が現場において載荷試験を行ったところ,地耐力不足が判明して工事が中止されております。しかるに,地域計画課は斉藤工業にボーリング調査を再依頼して報告書が提出されておりますが,それにおいて提出されたのは,当社のボーリング調査報告書(成果物)であることが判明しております。
    鈴木建築設計事務所と西沢構造設計事務所は,そのボーリング調査報告書に基づき,構造計算(基礎)のやり直しと設計変更を行い,建築確認申請書の変更届が提出されております。
  1. 議会への陳情書他の提出と経過
    • 木下克志議長への陳情書
      平成28年11月15日,木下克志議長へ熊谷泰人議員から陳情書を提出しましたが,木下克志議長は,提出された陳情書を一切取り扱いませんでした。
  • 木下克志議長への届出
    平成29年2月16日,木下克志議長へ飯田市職員の不正行為の届け出を行いましたが,対応や返答はありませんでした。
  • 清水勇議長への陳述書
    平成29年7月4日,清水勇議長へ陳情書を提出しました。
  • 陳情書につて議長・副議長と話し合い
    平成29年7月21日,議長室において,清水勇議長,永井一英副議 長,吉川昌彦議会事務局長,当社板倉社長,私の5名で話し合いが行われ,清水勇議長は,陳情書を取り扱うことを約束され,調査を行うと発言されました(録音有り)。
  • 陳情書への回答
    平成29年7月4日,清水勇議長へ陳情書を提出したことで,同年8月22日に,清水議長が回答書持参で来所されました。
    清水勇議長は,「訴えてもらえば議会は動ける。」と発言されました(録音有り)。
  • 公開質問状の提出
    平成30年12月20日に,飯田市監査事務局へ住民監査請求を提出 し,同月25日に却下されたことで,清水勇議長,永井副議長に対して,「加藤良一監査員と綿半鋼機に癒着がある。」,「陳情書を取り扱わなかった木下克志議員が監査員で当社の監査請求を扱うことに不審がある。」,「社会文教委員会において,健康福祉部から当社の契約解除が起案されたことに,市民である章設に何も話を聞かずして承認したのは如何な事か。」と異議申し立てを行ったところ,「熊谷議員から聞いたと思うが,不正は犯罪なのだから訴えればよいではないか。」と回答されたことで,平成31年2月28日,議員全員に公開質問状を提出しましたが,どの議員からも回答がありませんでした。
  • 湯澤啓次議長へのお願い
    令和2年3月,湯澤啓次議長に,「飯田市が当社を反訴することを承認される前に,市民である当社の意見も聞いて判断していただきたい」と,お願いしましたが,反故にされました。
  1. 長野県警察へ官製談合を告発した経過
    • 飯田市官製談合告発の経過
      平成29年10月頃,長野県飯田警察署刑事課知久刑事に,特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の入札にかかる,飯田市の官製談合について告発しました。
      その1年後の平成30年9月頃に,知久刑事から,「熊谷泰人議員が見えられて,飯田荘の官製談合の話を聞きましたので,熊谷さんの話と合致しましたので,近いうちにお会いできませんか。」との電話がありました。
      10月の始めに知久刑事に会ったところ,「捜査二課に話を持ち掛けたら,ぜひ熊谷さんに会いたいと言っていますので会ってもらえないでしょうか。」とのことでした。そこで,「15年前に阿智村岡庭村長の官製談合を捜査二課に告発したが,『熊谷さんが密告者だと非難される。風評被害にあうのはあなたの家族です』と脅かされ,官製談合ではやらないと言われた。そんな捜査二課と話す考えはありません。」と言ったところ,「私は顔を知られているので捜査二課しかできないし,官製談合は捜査二課がやることなので,何とか会ってもらえませんか。熊谷議員さんと熊谷さんの2人の告発ですし,議員の告発であれば必ずやれますので。」と言われ,了解しています。
      同年12月に,知久刑事から呼び出しがあり,「捜査二課に会う前に事件のあらましを書面にして説明していただけませんか。」とのことで,12月の末に,飯田警察署内で捜査二課の米山特捜班長と篠原刑事の二名と会って,改めて告発いたしました。
  • 捜査二課との話し
    「飯田市における委託業務の不正について」の書面を刑事に渡し,平成元年から続く飯田市建築課(現在地域計画課)と,綿半鋼機,鈴木建築設計事務所,飯田市の三者が関連する官製談合の構図を説明した上で,特別養護老人ホーム飯田荘入札業務に係る官製談合の実態を説明しております。
    刑事は,「設計料が3.5%に決められているのと,指名基準を1級2人から1級1人2級0.5人に変更したことが証拠になりますので,誰か,熊谷さんの他に立証できる方は居りませんか?」と言われましたので,「入札に参加した設計事務所でよいのでは。」と返答したところ,「熊谷泰人議員にお会いすることは出来ませんか?」と言われましたので,「泰人は従弟なので頼めますが,議員として会わせるのであればそれは出来ません。泰人は知久刑事に自ら会いに行って官製談合の件を話していますので,知久刑事から連絡されてはいかがでしょう。」と返答しています。
    その後,熊谷泰人議員が捜査二課の刑事と会ったということを知久刑事から聞いております。
  • その後の経過
    平成31年3月には,すでに捜査二課は飯田警察署内に移動されて捜査が始まっていました。同月25日に,知久刑事から,「本日付で急に移動になったのですが,どうしても熊谷さんにお話ししたいことが有りますので,これから会っていただけませんか。」との電話がありました。知久刑事は,「阿智村も飯田市も本部に挙げてきましたが,私には大きすぎてやれませんでした。ですが,飯田市の官製談合は二課がここに移動しましたので,藤沢刑事(後任)でも,二課の刑事でもよいので直接対応が出来ます。行政にかかる犯罪は絶対に許せません。どうかよろしくお願いします。」と,私に頭を下げらました。
  1. 関東信越国税局へ告発した経過
    私は,知久刑事が扱えない犯罪であるのと,飯田市監査が飯田信用金庫や綿半鋼機の影響を受けていること,また,官製談合が30年以上も続いていること,金融機関や行政に税務署が関与できないことで,国税局に告発しようと考えました。そして,令和元年4月5日,関東信越国税局へ出向き,阿智村の行政犯罪と併せ,告発しております。
    国税局管理官2名は,「過去例を見ない犯罪だ。これは法律で裁けない行政の犯罪になります。」,「行政犯罪となれば国は飯田市も阿智村も潰します。」,「市長の解職,課長以上の職員に懲戒処分が下されます。」,「議員も同じ処分が下されます。」と言われ,「熊谷さんはとにかく騒いでください。」と言われました(この経過については,阿部知事にも告発しております。)。
  1. 契約解除通知と飯田信用金庫上飯田支店の対応
    飯田信用金庫上飯田支店は、特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務の契約書における、当社の保証人で有ります。
    平成29年2月1日、上飯田支店長からお呼び出しがあり、話を伺うと、「飯田市長から契約解除の通知がFAXで寄せられ、副市長から森山理事長に電話が来て、『章設計を契約解除したので違約金を支払え』と言われましたが、どういうことか。」と聞かれております。
    その後三回も当社を訪れて、「違約金を支払うのでその時は章設計に請求しますがよろしいですか。」と、おなじことを繰り返えされ、請求されておりますが、その都度、「章設計が支払えない場合の保証人であって、保証人に直接支払えとの催促を行う副市長がおかしくないですか?」とお断りをしてきました。
    その後、支店長が来られ、「裁判にかけていただきたいと飯田市に申し上げていますのでご了解いただきたい。」とのことでありました。
    しかるに、裁判にかけたのは章設計でありますが、その期日において飯田市の代理人弁護士は、「飯田信用金庫に債務が有るとの陳述書を次回期日までに提出します。」との申し入れがあったことで、上飯田支店長に、当社の債務があるのですか?と伺ったところ、「債務は有りません。」と答えられております。(録音有り)
    その後の期日において、飯田信用金庫からの陳述書は提出されておりません。
    契約解除通知の日付は、平成29年2月1日でありますが、実際に届いたのは2月20日過ぎであります。
    契約解除の通知が届く前に、副市長は既に当社の保証人である飯田信用金庫上飯田支店を飛び越え、森山理事長に対して、直接に違約金の支払いを要求されたことは、副市長の権限を越える行為であると考えます。

    • 木下克志元議長への陳情書提出
    • 清水勇元議長及び、永井元副議長への陳情書提出(録音記録提出)
    • 清水勇元議長からの陳情書に対する回答書及び、懇談(録音記録提出)
    • 飯田市を被告とする損害賠償請求事件の訴状及び、判決書の提出
    • 公開質問状提出及び、反訴について、湯澤啓次議長他議員との懇談(録音記録提出)とめ
      飯田市の官製談合は,昭和50年から続く歴史的な行政犯罪です。その始まりは,鈴木建築設計事務所と建築課の癒着からですが,それら事実を知りながら,歴代市長や議会が放置してきたことで,すでに市行政は常態化しており,ついには,監査委員や議会までに影響を及ぼしています。
      そもそも,建築設計業務委託の発注先を,社会貢献団体である長野県建築士事務所協会飯田支部に発注することが不正であり,それらの団体への発注が困難となれば,新たに『飯伊建築設計監理協会』なる任意団体を設立させて,その団体に加盟している設計事務所を指名するとのことは,官製談合,ついては行政犯罪となる重大なる不正行為であります。
      これまで,この様な恐ろしい不正行為が表に出ないことを望み,行政の平等のもとに正常な入札が行われるよう要請を続けてまいりましたが,こともあろうに,正常な業務を遂行した当社に対し,いわれなき理由において契約解除に至ったことは,まことに容認できない所業と考えます。
      当社との契約解除後に,寺澤保義健康福祉部長は総務課長に,原章長寿支援課長は会計管理者に,木村理子係長は建築主事に,そして木下悦夫建設部長は,なんと,副市長にそれぞれ昇進しています。
      地域計画課を解体するは反故にされ,入札制度を改めるは今もって指名競争入札であり,飯伊建築設計監理協会との癒着は続いたままであります。
      今もって,建築設計業務委託を指名入札としており,また飯伊建築設計監理協会を存続させたままで,同協会に加盟している設計事務所だけを指名していることは,官製談合が続いている証左です。 議会の対応(令和6年4月2日)
      飯田市議会に提出した官製談合の告発に対し、飯田市議会は議会運営委員会で協議したと言う。その結論において陳情書として取り扱わないとの回答が代理人弁護士に通知された。ここで異議申立書を公開します。
       異議申立書の提出
      議長からの回答に「証拠が無い」「想像での訴え」との文面があることに対して、「想像ではありません」「具体的な証拠を添付します」を理由にして、異議申立書を提出しました。議長は、「もう一度議運に諮ります」として受理されています。その異議申立書をご覧ください。

異議申立書  令和6年3月25日  飯田市議会 議長 熊谷泰人 様
申立人  飯田市白山町3丁目東2番地14 株式会社 章設計 代表取締役 板倉正明 取締役所長 熊谷章文
先般、飯田市議会熊谷泰人議長に提出しました、「入札談合等関与行為防止に関する陳情書」につきまして、飯田市議会熊谷泰人議長より、令和6年2月28日付けでご通知いただきました、「飯田市議会の審査の対象としない。」の回答に対し、以下の様に異議を申し立てます。
 記
陳情書 受付番号 令和6年陳情第1号  提出年月日 令和6年2月13日
陳情内容  入札談合等関与行為防止に関する陳情書
陳情書への回答(通知)
異議申し立て内容 
1.陳情書却下理由やその指摘事項の問題
2.当方の請求内容
3.官製談合を示す証拠と、その根拠
1)裁判資料 甲第2号証(添付)
2)裁判資料 甲第4号証(添付)
3)裁判資料 甲第5号証(添付)
4)上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計委託業務入札経過書(添付)
4.当方が異議申し立てをすることが正しいとされる理由
 指摘事項への反論証拠
1)木下克志元議長への陳情書提出
2)清水勇元議長及び、永井元副議長への陳情書提出(録音記録提出)
3)清水勇元議長からの陳情書に対する回答書及び、懇談(録音記録提出)
4)飯田市を被告とする損害賠償請求事件の訴状及び、判決書の提出
5)公開質問状提出及び、反訴について、湯澤啓次議長他議員との懇談(録音記録提出)
5.飯田市議会が官製談合を隠匿しようと画策された事象
1)木下克志元議長の陳情書取扱規則違反について
2)清水勇元議長と永井元副議長の陳情書の対応について
3)湯澤啓次元議長と原和世元副議長による反訴承認について
4)飯田信用金庫上飯田支店長の発言について
6.被告飯田市の弁護士の対応と裁判の状況
1)顧問弁護士の選出について
2)裁判における弁護士の反論主張について
3)反訴の経過について
4)最高裁判所への上告と理由書提出見送りについて
5)最高裁判所判決の議会報告について
7.住民監査請求に当たる監査委員の不適と、却下できない請求について
8.結論
以上

1.陳情書却下や指摘事項の問題
陳情書却下理由として「陳情者の疑いと推測を理由とするものであり」及び、「当該陳情者の推測と疑いが真実である旨を示す証拠も提出されておらず」につきましては、「3.当方が異議申し立てをすることが正しいとされる理由」において、証拠を添付して説明いたします。

2.当方の請求内容
当社は、令和2年1月27日に、被告飯田市を相手取り、「設計業務委託料請求事件」にて、長野県地方裁判所飯田支部民事部に提訴しております。一審の判決後、東京高等裁判所へ控訴に及びましたが、敗訴となったことで、それを不服として最高裁へ上告しております。しかし、それぞれの裁判において、被告飯田市に、官製談合にかかる事象が発見されたことで、やむを得ずして、最高裁判所への理由書の提出を見送っております。官製談合にかかる事象には、飯田市長及び、関係職員が深く関与していることで、また、議会議員の数名が関与した事象も発見されたこと、および、令和2年度までの議会議長が、それら官製談合の事実を知りながら、隠匿と思われかねない対応が為されたことも発見されました。しかるに、行政にかかる不正の是正は議会の裁量の範囲であることから、令和3年度の改選後の議会において、これらの不正を質していただきたいと陳情に及んだ次第であります。

3.官製談合を示す証拠と、その根拠
1)裁判資料 甲第2号証(添付書類 1)
当社が885万円で落札したことおよび、鈴木建築設計事務所が第1回目の応札で、すでに落札予定価格を下回っていること及び、1級建築士が一人・2級建築士が一人の設計事務所、「藤本建築設計事務所・環境プランニング・(株)章設計」が指名されていること
2)裁判資料 甲第4号証(添付書類 2)
入札資料「特別養護老人ホーム飯田荘新築 特記仕様書」の欄に、「概算事業費」が明記されていない事。同特記仕様書の「6設計業務内容」の欄に、基本設計が不要とされ、×印が示されていること
3)裁判資料 甲第5号証(添付書類 3)
入札資料「特別養護老人ホーム飯田荘新築 基本設計説明書」に添付されている図面が、基本設計図面でないこと
4)上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計委託業務入札経過書(添付書類 4)
同日併せて行われた、同実施設計委託業務の入札指名に、藤本建築設計事務所・環境プランニング・(株)章設計が指名されていないこと

4.当方が異議申し立てをすることが正しいとされる理由
協議結果理由への証拠について
1)木下克志元議長への陳情書提出
当社は、平成28年11月15日付で、陳情書を木下克志議長に熊谷泰人議員から提出しておりますが、陳情書は取り扱われておりません。平成29年2月4日付で、木下克志議長に書面(添付書類 5)を提出していますが、対応されておりません。
2)清水勇元議長及び、永井元副議長への陳情書提出
平成29年7月4日付で、清水勇議長に陳情書を提出しました。清水勇議長と永井一英副議長は「陳情書に当たって調査する。」と返答されましたが、一切対応されておりません。(添付書類 6及び、録音記録 1)
3)清水勇元議長からの陳情書に対する回答書及び、懇談内容
平成29年8月22日、清水勇議長と吉川事務局長が来所され、陳情書への回答書が示されましたが、その席上で、「訴えてくれれば議会は動ける。」と、発言されております。(添付書類 7及び、録音記録 2)
4)飯田市を被告とする設計業務委託料請求事件の訴状及び、判決書の提出
長野地方裁判所飯田支部民事部訴状及び判決書(添付書類 8)東京高等裁判所民事部訴状及び判決書(添付書類 9)
5)公開質問状提出及び、反訴について、湯澤啓次元議長と懇談
令和2年8月11日、平成31年2月28日に飯田市議会議員の皆様に公開質問状を提出した件に関して、湯澤啓次議長(受取は原和世副議長)と原和世副議長(清水勇議員同席)とで話し合いを行いました。その席において、「反訴については時効になるため承認した。」と発言されていますが、反訴についての証拠(違約金の請求)を確認されずして、承認したことを認めております。(添付書類10及び、録音記録 3)

5.飯田市議会が官製談合を隠匿しようと画策された事象
1)木下克志元議長における陳情書取扱規則違反について
木下克志元議長は、飯田市議会が定める陳情書の取扱規則に反した。
2)清水勇元議長と永井元副議長の陳情書取り扱いについて
正副議長の両議員は、官製談合の事実を熊谷泰人議員から聞き及んでいながら、また、官製談合について調査すると発言したにもかかわらず、調査の約束を 反故にされた。
3)湯澤啓次元議長と原和世元副議長による反訴承認について
反訴について、「市民である章設計の意見も聞いていただきたい。」とのお願いを無視され、反訴に値する証拠(違約金の請求書等)を確認せず、反訴の承認を行ったこと。特に、原和世議員は綿半鋼機の族議員であることから、社会文教委員会における飯田市からの議案「訴えの提起」に対して、踏み込んだ発言を行ったことは、個人的な意図における言動だと考えます。飯田市から、平成29年2月1日付で、「特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務の契約解除」の通知が、平成29年2月20日頃に届いていますが、違約金の請求については、令和2年3月末日まで、一度もなされておりません。反訴の根拠となる違約金の請求が三年以上もの間行われていない事実を知りながら、飯田市が要求する、「違約金請求期限の時効」を反訴理由として認め、一方的に承認されたのは、議会権限の乱用と考えます。裁判の口頭弁論が行われた直後、章設計に飯田市長寿支援課から不審な郵便物が送付されたことで、筒井長寿支援課長(当時)に面談を求め伺ったところ、「弁護士からの指示で違約金の請求書を送付しました。受け取ってもらわなければ困ります。」と、違約金の請求を三年間以上行わなかったのを認めております。また、違約金の請求を行っていないにも関わらず、令和2年3月9日に開催された、飯田市議会社会文教委員会において、「違約金の支払いを求めてまいりました。」と、筒井長寿支援課長は虚偽の発言を行っています。(添付書類11)社会文教委員会記録によれば、原和世議員と清水勇議員は、「違約金の請求」 を確認されず、市の一方的な説明による「時効」を優先して、反訴の訴えを承認されています。
4)飯田信用金庫上飯田支店長の発言について
令和2年7月14日、飯田信用金庫原上飯田支店長は、章設計の応接室において、「章設計への債務は有りません。」と、答えております。(録音記録 4) 特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務の成果品が、この契約にかかる債務でありますので、遠山広基地域計画課長が成果品を受理された平成29年2月2日にて、債務は果たしております。

6.被告飯田市の弁護士の対応と裁判の状況
1)顧問弁護士の選出について
平成29年3月末に、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる実施設計料の請求を財政課に行った時、原章長寿支援課長と遠山広基地域計画課長の二名から、「全額は払えないが対処します。」との返答をいただいています。しかるに、「設計料を払う必要が無い。」と、下平秀弘弁護士が指示したと、熊谷泰人議員から聞き及んでいます。この件に関して、調停において話し合いを求めたところ、飯田市の代理弁護士下平秀弘弁護士は、「契約不履行した相手と話すことは無い。」との申し入れにおいて、調停が不成立となっております。結果的に訴訟に至りましたが、話し合いにおける解決を否定されたのは下平秀弘弁護士の判断であります。
2)反訴の経過について
下平秀弘弁護士は、違約金の請求が三年以上行われていないことを知りながら、社会文教委員会に対し、「反訴しなければ時効が成立してしまう。」と、嘘の提起を行うよう、筒井長寿支援課長に指示しております。
3)裁判における弁護士の反論主張について
原章氏の陳述書によれば、「飯田市が作成した基本設計」と、何度も限定されていますが、基本設計は存在しておりません。「平成29年1月20日、飯田市の政策会議において履行期間の終了をもって契約解除する方針が決定しました。」と有ります。しかし、契約解除通知には、「工期内に成果物の提出が無かった。」を理由に、「契約不履行」とされておりますので、章設計への契約解除は、何の理由も無く、契約期間内に政策会議において決められたことになります。契約期間内での契約解除であれば、政策会議後に、直ちに通知があってしかるべきではないでしょうか。これら作為的な経過を鑑みれば、基本設計が無い状態で実施設計のみを発注した違法行為を隠蔽せんがために、当社に対して契約解除を言い渡したと考えます。(添付書類12)木下悦夫氏の陳述書によれば、「11月21日に市役所で、建設部長の私と」と、して、話し合いが行われたこと、また、「12月13日、24日、28日の3回となっていました。」とあるのは、章設計に木下悦夫建設部長が来社し、話し合いが行われたことを認めていることであります。(平成29年1月31日にも遠山広基地域計画課長を伴って来社されております。)「私が聞いている飯田市と章設計の交渉」とされ、「②健康福祉部長が契約解除を直接熊谷章文氏に伝えた。」とありますが寺澤保義健康部長も原章長寿支援課長も、一切その様な発言をしていませんし、契約解除の通知文書もいただいておりません。行政であるならば、その様な重要なことは書面でもって通知されることで、それ以外に契約解除を知らせる手段は無いと考えます。 「④(成果品として認められないため後日直接返却した。)」と、ありますが、返却されておりませんし、裁判において、飯田市の反論証拠として成果品が持ちいれられておりますので、今でも飯田市に保管されていることです。 平成29年2月2日に、成果品を遠山広基地域計画課長に提出し、同課長は何ら問題なく受理されておりますので、この時点において、章設計の債務は終了しています。また、契約書第26条(検査及び引渡し)による「成果品提出の10日以内に成果品のしゅん工検査を完了する。」を、飯田市は行っていません。よって、章設計には、契約期間終了10日後において、同委託業務費用の請求権が発生しております。 「⑤入札参加の指名停止処分を行ったが…」と有りますが、契約解除通知後の平成29年2月21日に、「平成28年度公園改修事業測量業務委託」の契約を飯田市と締結していますので、指名停止処分は行われておりません。(添付書類13)(添付書類14
4)最高裁判所への上告と理由書提出の見送りについて
令和5年9月25日、最高裁判所へ上告いたしました。 令和5年10月4日、上告提起通知書及び、上告受理申立て通知書が届いています。(添付書類15) その後、理由書の提出を見送りましたが、その理由は、上告理由書資料に示した「業務独占資格」で争いますと、万が一差し戻しの場合、行政が与えた国家資格権利を飯田市行政が毀損した、あるいは権利侵害の恐れがあることで、憲法違反になりかねません。(添付書類16) また、飯田市が一部の任意団体(飯伊建築設計監理協会)に限定して指名入札を続けておりますので、行政の犯罪となる恐れが有ると判断したことによります。
5)判決の議会報告について
最高裁判所上告及び、その後の状況が、議会に正確に報告されておりません。(添付書類17) 特に、今回の陳情書の提出について、筒井議会事務局次長の行為は公務の範囲を離脱されております。(添付書類18) また、特別養護老人ホーム飯田荘の実施設計委託業務契約解除による、違約金の請求を三年間一度も行わずして、また、債務の請求時効が成立しているにもかかわらず、議会(社会文教委員会)に対して、如何にも債務の請求が行われていたと見せかけて反訴の承認を受けたことは、公務員職権乱用罪に当たると考えます。 併せて、社会文教委員会の委員らと、湯澤啓次元議長につきましては、債務にかかる成果物を確認せずして、市民である章設計を訴えることに承認されたことは、地方自治法にて扱えない重大な事件であると考えます。

7.住民監査請求に当たる監査委員の不適と、却下できない請求について
平成30年12月20日、飯田市監査委員に、「飯田市市長措置請求書」を提出しましたが、人格が高潔でない監査委員において、不当に却下されております。
・人格が高潔でない監査委員その一:加藤良一代表監査委員
加藤良一監査委員は、飯田信用金庫から送り込まれた人材であり、尚且つ、子息が綿半ソリューションズ株式会社(綿半鋼機)の社員であります。
・人格が高潔でない監査委員その二:木下克志監査委員
木下克志監査委員は、平成28年11月25日に提出した陳情書を取り扱わなかった議長であります。
・却下できない請求につて
飯田市市長措置請求書の末尾に有ります、「西沢構造設計事務所による構造計算のやり直し」において、4500万円もの増額工事が行われていますが、元々に、章設計が調査した「地盤調査報告書」及び、章設計が提案した構造計画において設計が為されない結果において、増額工事が発生したものであること。この件に対して、飯田市長は、市民に多大な損害を与えていますので、この件を措置しなく却下されたことは、これら、加藤良一監査委員及び木下克志監査委員二名の、隠匿操作において却下されたと考えます。(添付書類19)

8.結論
陳情書で告発しました、「官製談合」は、代理人菊池真治弁護士が、裁判における経過において、裁判資料及び、陳述書等の証拠に基づき、法律に沿って判断したことであります。
特に、佐藤健副市長の発言、「地域計画課は解体する。」「一般競争入札に切り替える。」は、すでに、綿半鋼機と地域計画課の癒着、地域計画課と飯伊建築設計監理協会との官製談合の実態を、木下悦男建設部長から聞き及んでいたことを示すことであり、その発言を木下悦夫建設部長に託して、章設計と設計業務内容の交渉に及んだことは、行政執行権者としてあるまじき行為であり、著しく市民の尊厳を毀損する行為であります。 これらの事実関係は、熊谷泰人議員の陳述書において明らかであります。

 お願い
 飯田市の建築設計委託業務の発注を、飯伊建築設計監理協会に属する建築設計事務所だけを指名して、指名競争入札を続けていることは官製談合であり、飯田市行政にかかる犯罪であります。 飯田市議会が、今回の陳情書や異議申立書に基づいて、官製談合の犯罪として、佐藤健市長をはじめとする、官製談合に加担した職員(退職職員含む)および、官製談合を隠蔽してきた議員(退職者含む)らを、官製談合の首謀者及び、共犯者として処分されない場合は、上級行政庁に審査請求を行うものであり、併せて、検察庁等の関係捜査機関すべてに告発する覚悟であります。 その様な結果において、万が一、飯田市が国において処分されないよう、飯田市議会は、相当な覚悟を持ってこの事件の解決に及んでいただきたいと考えます。

 まずは、熊谷泰人議長はこの異議申立書を読んでどう考えるかである。「異議申立書など議会に関係が無い」と言われたが、「陳情書への返答に証拠が無いとの話だから、証拠をつけて申し立てるのです」、「それなら受け取る、議運で諮ってみる」とのやり取りであったが、「まずは議長がしっかり読んだうえで対応願いたい」と釘を刺した。だからしてしっかり読んだであろう。常識人が読んだとて、ここまでの証拠が突きつけられれば、もはやこれまでであろう。あとの始末をどうするだけだが、そこに頭が回らないのが議員らのお粗末さに在る。議会を守ろうの頭は熊谷泰人議長にあるは仕方ないが、議会を守るならば何を最初にすべきかが分かることだ。ここに障害が出るのは、議会の不始末である。何が不始末なのかと言えば、章設計反訴の承認を議会がしたことにある。たとえ佐藤市長の策略だとし判明したにせよ(ここも全く分かっていない)原和世副議長が共謀しているからして動きようが無いことで、そこに来て湯澤議長が章設計の懇願(章設計の意見も聞いてほしい)を蔑ろにしたのは、言い訳がつかない議会の失態である。失態と言うより、自治法違反を議会が行ったのだ。いまさらに、何も弁解できないことは、この自治法違反において章設計が裁判に負けたことにある。ここはすでに飯田市議会が行政犯罪を行ったとなったのである。(ここも気づいていない)熊谷泰人議長も反訴承認を受け入れている限り、原和世議員を処分しても、まずは議長から先に処分されることになる。その処分を出すのが国となれば、飯田市の生き残りは絶望的だ。『章設計の意見を聞かない』これ自体が民主主義に反していることで、これに気づかない当時の議員らは狂っていたとしか思えないが、そうでなければ、議会議員全員がこの官製談合を隠蔽したことになる。何がどう転んでも、飯田市が生き残る道は何もない。令和6年4月4日

 反訴承認の裏側
高等裁判所の判決において裁判は終結したが、この判決でもって佐藤市長は違約金の請求を章設計に出すことは出来ない。なぜならば、違約金そのものの請求権利が飯田市に無いからである。裁判の判決で違約金の請求が出来るのだと考えている議員が今も居ることに恐ろしさを感じるが、この辺りが飯田市を潰すことになった原因ではないか。たしかに違約金の請求は行政の事務執行であって、そこに議会は口をはさめないが、違約金の請求権がないとの事実が明らかになれば、議会は動かなくてはならない。控訴裁判での判決がすべてだと考えるは飯田市行政であるが、裁判での判決(実際は最高裁判所)は「理由書の提出が期限内に行われなかった」であり、これは判決ではない。最高裁判所は、理由書の提出が無いから高裁の判決を認めるとのこと、ここに違約金を支払えなどの判決は記されていない。「高裁の判決でもって違約金の請求を行います」が、飯田市であったにしても、それに章設計が従う必要性は何もないし、飯田市の違約金の請求は法律でも何でもないのだ。違約金の請求を章設計に提出するのは構わないが、その請求に応える義務は章設計には無い。ならばこのままですむのか! 裁判で負けても支払わなくても良いのかと、軽薄な者はそこに行くだろう。私はそのようなことを言っているのではなく、判決であっても違約金の請求が出来るのかどうかは、議会に諮ることが行政には必要だと言っているのだ。市民を訴えるに議会の承認を得た。たとえ違法な承認であっても議会が承認しての反訴であるに、その反訴において判決が出たのだから、議会に対して「章設計に請求してもよろしいか?」と、これもまた議会の承認を受けなければならないのだ。たしかに議会へは報告したようだが、そこに虚偽の報告がなされたと、それを証拠をもって議会に告発したに、議長はそれを隠蔽し、章設計の告発後に、佐藤市長は慌てて請求書を章設計に送付した。(この件は「飯田市 佐藤健市長と官製談合」のコーナーに詳しく書き出します。)このような状況であるに、ここでもまた行政犯罪を増やしたようである。このようにして、まったく違法な状況において違約金の請求が章設計に送り付けられたが、とりあえずその話を横に置いて、佐藤健市長と熊谷泰人議長の馬鹿さ加減をここに暴露する。令和6年4月6日

 裁判所からの請求
章設計に違約金の請求をするのであれば、今書き出したように、議会に対して判決書のすべてを提出しなければならない。議会もまた、判決書において、確かに違約金が請求できるとのことを確認しなければならない。それらの手順がなされなく、簡略において違約金の請求書が送付されたことにまずは大きな誤りがあるが、このようなことが分からない議会ではないと行政法は言っている。いわゆる、司法の場の決定を実施するにも行政法でもって対処しなければならないのが行政と議会であるのだ。ならば飯田市はどうすればよかったとの話になるが、それはたいして難しいことではない。単純にして明確なのは手順を踏めばよいと言うことだ。裁判が終わって飯田市に請求権が出来たのだから、議会にその判決文を提出し、そして章設計への請求を承認してもらう。これが正規な手順に在るに、そこに省略されたのが、判決文の議会提出である。熊谷泰人議長は言った。「裁判に勝ったのだと、だ解約金の請求をするのだと」ここに正規な手順があったのだろうか? 「違約金の請求は章設計に行い、延滞利息の請求は飯田信用金庫上飯田支店に行う」これが議会へ示されたと言うに、章設計への請求書には、その様な状況は何もない。なぜ議会へ判決文を提出しなかったのか? なぜ議会への報告と違う請求が為されたのか? そこに何がるのかが判明しなければ、これもまた行政にかかる犯罪となるのだ。
兎にも角にも章設計は違約金を飯田市に納めていない。納めたくとも納めることが出来ない状況であるは確かに書面で通知した。それ以降、はやひと月が経とうとするに、二度目の請求は上がってこない。心配なのは、これで監査は通るのであろうか!? 令和6年4月8日

 事件は必ず表に出る
聞けば、いや、聞かなくとも佐藤健市長の動向がテレビで放映された。そう、10月の市長選に立候補を表明したようだ。だが、この立候補表明の記事が、どの新聞社にも掲載されていない。? なぜなんだろう。テレビで放映されたとのことは、当然記者会見があったことになるが、二社以上の報道機関の出席が無ければ会見は開かれないからして、テレビがあれば新聞社も居たはずだ。さて、そこで振り返れば、私は飯田市と阿智村の行政にかかる犯罪について記者会見をしているが、また、それらの犯罪について長野県を始め飯田下伊那の14市町村すべてに告発もしている。当然として15社の報道機関にも告発している。そうであれば、報道機関は佐藤健がなぜこうも早く出馬表明しなければならないのかを知っているとなる。もはや、報道機関にとっても佐藤健市長の行き先が見えているのではないか。あの、赤色が強い南信州新聞でも記事としないのだから、その様に考えての事だろう。まあ、断末魔の叫びをあげるのは判るが、それが飯田市民をどん底に落とし込める行為になることに、佐藤健は責任を取れるのだろうか? 私が国に告発すれば飯田市が潰されると分かっているのに、この愚かな行為は、自分が助かりたいとの考えであることに、潰された後の市民の怒りに耐えられるのだろうか!?官製談合では飯田市は潰されないが、官製談合を飯田市が行っていたとの証拠が裁判で確定しているのに、下平秀弘弁護士もまたそこが分かっているのに、これ以上の愚かな行為は、まさに飯田市民を地獄に突き落としてしまうだろう。正直な話し、私は国への告発を躊躇しているが、佐藤健市長がこの考えであれば、私の迷いは消えてしまう。
 機能しない議会
官製談合の告発を議会に行ったのは、議会でなければこの佐藤健の首を取れないからだ。官製談合が佐藤健市長の指示で行われたとして辞職を求めるしか飯田市が助かる道は無い。首を取れば私は国へは行かない。これだけはっきりしていることを、なぜ飯田市議会はやらないのかだ。ここに大きな問題があるのは、飯田市議会議員がこの官製談合に大きくかかわっているからである。令和6年4月11日

 議員も共犯者
陳情書において官製談合を告発したのは弁護士であるに、それも官製談合の証拠を添付しての告発であるに、そこに熊谷泰人議長の証言もあるに、議会は陳情書を取り扱わないとされた。この愚かな議会に、もはや開いた口が塞がらない。そして何より愚かなことは、陳情書に対して回答を出したことにある。回答書を出したことは、飯田市議会の決定である。いわゆるどのような内容であったにしても議会は今後官製談合については何も対処しないと章設計に告げたことになった。このことが何を意味するのかは、官製談合の事実を議会が認めたとなるのだ。バカなことをしたものだ。未だ検討中とか、せめて時間がかかるとかの回答であれば、今後どのような展開に進もうと議会は対処できたのだが、『想像の範囲だ』『具体的な証拠が無い』などの回答であれば、もはや章設計は前に進むしかなくなった。前に進むはどういうことかと言えば、国に告発するしか道は無くなったと言うことだ。
弁護士が裁判において飯田市の官製談合を告発したのだが、その弁護士の告発に対して「証拠が無い」の回答はそれこそ法律を無視した回答であるに、そこにおいて異議申立書を議長に提出するに、「客観的な証拠が無い」と、議長は言った。だからして、客観的な証拠をつけて異議申し立てを行ったのだが、異議申立書を提出するは、すでに審査請求の始まりであることを知らない議長であった。飯田市議会の議長が章設計の元社長であって私の従弟なのだから、世間の目はそこに向かうは必至である。その目を避けるために章設計の役員を辞めている熊谷泰人議員に、はたしてどのような目が向けられるのであろうか。今の状態は、市長と議長がグルになって官製談合を隠蔽していると、世間の目ではなく、証拠がそれを示している。その証拠はすでに、長野県と飯田下伊那市町村長に渡っているが、行政査問機関である全県の議会はすでに動いている。令和6年4月14日

 取引停止
飯田荘設計料の未払いで飯田市を提訴した令和2年に、突然として飯田信用金庫は章設計との取引を停止した。新たな融資が断られ、制度資金の借入返済も求められた。飯田信用金庫は飯田荘設計契約時の章設計の保証人であるに、なぜこのような理不尽が行われたのか、そこに、佐藤健市長とのどす黒い関係性が見えていた。佐藤健副市長はとにかく焦った。なんとしても違約金の支払いをさせねば契約解除は通用しないと考えていたからだ。だからして、章設計に契約解除の通知が届く前に飯田信用金庫森山理事長に違約金を支払えと請求したのだ。仮に契約解除が通用したにせよ、違約金の支払いなどずいぶん後のことで、それも飯田市行政であれば、年度末監査までに間に合えば良いとなる。なぜ焦ったのかは、契約解除が通用しないと思っていたからだが、契約解除が通用しないと分かっていて契約解除をなぜしたのかは、「章設計と交渉してはだめだ」の一言である。交渉せずしての契約解除であれば、もしかしたら有効であったかもしれない。しかし、交渉が破綻しての契約解除は、まさに官製談合そのもの証拠となる。だからすれば、もはや官製談合隠蔽工作の手段として契約解除を行ったのである。そこに気づかないバカがもう二人いた。それが飯田信用金庫森山理事長と小池貞志常務である。このバカ者どもが佐藤健副市長の指示に従ったのは裏事情であるに、それでも違約金の肩代わりなど出来ることではない。だからしてか、「章設計を訴えて、勝ったのであればお支払い出来ますよ」と、言ったかどうか怪しいが、飯田市は章設計を訴えることが出来なかった。なぜ訴えることが出来なくあったのかと言えば、官製談合がバレるからである。
官製談合の是正を求めて飯田荘の設計業務を落札した本意を知らずして、牧野光朗市長と佐藤健副市長は章設計を契約解除したことに、章設計が訴えるなどと思ってもみなかったのだろう。たしかに訴えるそぶりは見せていないが、訴えられるとの恐れを感じないほどに、飯田市行政と議会は腐りきっていたのだ。こんな市に章設計は税金を納めてきたが、市民がこれを知らずして治まることも無いと、知った方が良い。令和6年4月16日

 一般競争入札に切り替える
この言葉を真っ先に私に伝えたのは木下悦夫建設部長である。なぜこの言葉を私に伝えなければならなかったのかは、この言葉が牧野市長や佐藤副市長を救う唯一の言葉であったからだ。一般指名競争入札に切り替えるは、一般競争入札でなければならないの裏返しであって、それは指名競争入札では行政犯罪であると判断していることだ。
ここで、市民や一般人にとって知らぬは無理もないが、建設業界や、公共事業に入札する業者らは、一般競争入札と指名競争入札の違いが理解できていなければならない。しかし、30年以上も指名競争入札を続けてきた飯田下伊那の業者らは、まったくにそれに気づいていないどころか、『指名競争入札のどこが悪いのだ!』『市や町村が指名入札を続けているだけで俺たちに非は無い』『談合などやっていない』と、それはもはやさんざんに悪たれを垂れ、建設業界に告発した章設計を悪者扱いにしている。そして、章設計との接触を拒んでいるのが現状である。それにもまして、飯田下伊那市町村も、章設計の告発に対し、まだ他人事の感覚でいる町村が多くある。この異常な飯田下伊那は、既に行政犯罪の負の要諦にある。
 質の悪い弁護士協会

行政の発注事業のすべては一般競争入札で行わなければならない。これが当たり前であるに、長野県全体がその状況に無かった。松本建設事務所の贈収賄事件をきっかけとして、田中康夫知事は一般競争入札を基準とした入札制度の刷新を行った。そして全権の市町村はそれに従ったのかと言えば、飯田下伊那市町村だけはそれに逆らった。なぜか、飯田下伊那市町村は、すでに官製談合が当たり前の社会になっていたからだ。土着利権、よく聞かれた死語ではあるが、残念ながら飯田下伊那の住民には、心の底から沁みついているのだ。令和6年4月19日

 税理士に聞け
飯田下伊那市町村は、指名競争入札を続けていた。県から改善命令が幾度も発令されたが、どの市町村も対応することは無かった。これが行政犯罪なのだ。税務署に聞けば『指名競争入札が続くことはあり得ない』指名された業者は談合を行うと判断される。それは、すでに官製談合であると言う。税務署は国の機関であって自治体とは何の関係もない。そこを分からないのが建設業界なのだ。お粗末と言えばそこまでだが、建設業界の言い分は『指名競争入札は飯田市が勝手にやっていることで俺たちは談合などしていない』であることに、お粗末だとして片付けられない状況で、いわゆる、飯田市が潰されるとの感覚を持ち合わせていないのだ。5年まえ、国税局本局に告発するに、『飯田市も阿智村も潰します』との理由は「指名競争入札を続けてきた」の一つであるに、指名競争入札を続けてことが、飯田市が潰される原因なのだ。そこで、飯田市が潰されての被害は何なのかと言えば、国の借金を市民が返すことにある。ここは、県職員であればだれでも理解できているが、飯田市職員にその考えはない。まあ、それほどに腐ったと言えばそれまでだが、建設業界(飯田市の指名競争入札に参加したすべての業者)はそうも言っていられないことに、すべての業者が潰される運命にある。その潰される原因と言えば、指名競争入札は談合の増長と見なされるからだ。談合などしていないと宣わっても、それを証明する書類ひとつないことで、何よりも、指名を受けるための組織として、飯伊建設業協会飯田支部・飯田管工事組合・南信電気工事事業協同組合を設置しているのが証拠なのに、その様な構図においての入札結果が、99%~100%の落札比率では、潰されるのが当然なのだ。
折角に要望書として告発したに、飯伊建設業協会飯田支部・飯田管工事組合・南信電気工事事業協同組合らは、章設計を敵とみなして高圧な態度に出ているが、潰されての結果として、市民の攻撃先はこの三団体に向かうは必至のことで、何よりも、会社が潰されれば社員の家族らが路頭に迷うに、その責任を社長ら役員は取れることは無い。その恐ろしさに気づかないからして、お粗末と言うより哀れなのである。令和6年4月22日

 自己防衛
飯田市が潰される状況は進みつつあるが、各業界や要望書を送付した各種団体のうち、既に自己防衛に入っている団体がある。その団体は下伊那町村の豊丘村議会である。なぜ豊丘村の議会が自己防衛に入ったのかと言えば、飯田市が潰されれば、下伊那町村もまた潰されると分かったからだ。何故下伊那町村が潰されるのか、それは30年以上指名競争入札を続けてきたことにある。なぜ30年以上も指名競争入札を続けなければならなかったのかは、町村では一般競争入札システムを導入できなかったからであるが、なぜ一般競争入札システムを導入できなかったのかと言えば、それは町村会にある。まあ、堂々巡りの話であるが、そこは別のコーナーで詳しく書いているのでそこで理解してください。
指名競争入札を行うことは、その裏にある談合を増長することで、実際には官製談合を毎回繰り返してきたとの結果となった。しかし、この官製談合には公務員が存在しない。いわゆる行政そのものが官製談合の首謀者となることだ。だからして潰されるのだが、私の要望書を受けた、少なくとも豊丘村の議会はそれを認識した。いわゆる、豊丘村が潰されることを実感したと言うことだ。そこで豊丘村議会がとった行動が、「要望書に対応します」との公文書の発行である。要するに、章設計とこの件について対応しますと回答したのであります。このように、公文書を章設計に発行したことで、少なくとも章設計は豊丘村に対しては告発の対象から外すことが出来きるのは、『章設計と豊丘村は一般競争入札システムの導入に取り組みます』の意思表示であって、国に対しての免罪符なのであります。
この動きは他の町村にも広がっており、近いうちに豊丘村と同じ方法がとられることになりますが、そこに入れない議会は、飯田市議会と阿智村議会なのです。飯田市議会が其処に気づいても、すでに飯田荘にかかる官製談合は発覚しておりますので、兎にも角にも、佐藤健の首を取らない限り、飯田市は生き残れません。令和6年4月25日

 生き残れない建設業界
絶対に潰されるのは阿智村です。この村は官製談合などとの解決できる犯罪だけでなく、数えきれない行政犯罪が有りますので、完璧に国において潰されることですし、私は阿智村を告発するに躊躇は何もありません。ここで飯田市と全く同じ状況に有るは「指名競争入札」であります。阿智村が多くの行政犯罪につぶされるに、そこに指名競争入札も含まれることが問題なのであります。それは、飯田市の方が悪質な指名競争入札を行っていることで、阿智村が潰されれば、必然的に飯田市もまた同じ足取りを歩むことでしょう。ここをどうするのかが最大の懸念であって、それを防げるかどうかの瀬戸際が「飯田荘にかかる官製談合」であるのです。いわゆる、法律で裁ける犯罪で処罰されれば、飯田市は行政犯罪にならない可能性があるのですが、そこのところが難しいのは、飯田市議会議員らが多く官製談合に関与していることで、官製談合として市長を失職させることが出来ないのです。この状態に気付く下伊那市町村は少なくあり、また、気づいたにしても議会でなければ動けない現実があるのです。しかし、下伊那町村議会は全くに見識に乏しく、そこを教えようにも手立てが有りません。
 市長選挙は出来ない
10月に控える市長選挙、ここに佐藤健はすでに立候補を決めたと言う。表向きは再選表明であって、市民のほとんどは好意的に受け止めているだろう。しかし、飯田市が潰される状況であることを佐藤健市長は知っていることだが、議会議員はそこに行っていない。飯田市が潰されるより、官製談合で処罰されるのを恐れているのだ。そう、佐藤健が市長として再選されれば、官製談合の首謀者であったにしても選挙において市民の信任を受けたとなり、官製談合は消えていくとなる。だからして、飯田市議会は佐藤健が市長として再任されるを望んでおり、そこに生き残りをかけているのだ。令和6年4月28日

 県が動けない
阿部知事は「議会へはすでに知事から伝え、議会と一緒に取り組む」との返事は来たが、実際に取り組めない事情がある。そこを書いては終わりだからして今は言えないが、飯田市が潰される認識はすでに確認したようだ。それは、佐藤健が飯田市長選挙に再出馬すれば、私は国に告発して飯田市を潰すと分かっていることにある。このことが分からない読者が居ると思われるので詳しく説明します。佐藤健市長は犯罪者である。どのような犯罪を行ったのかは「官製談合の首謀者」であって、その証拠は平成30年12月28日、長野県警捜査二課に届けている。捜査二課が捜査しなかったのは県警本部の指令によるが、特に操作逮捕起訴しなくあったにしても官製談合の事実は確定されている。そして月日は流れたのは、飯田荘の設計料支払い請求において裁判が長引いたことにある。最高裁まで進んだ裁判に判決は出ていない。しかし、この裁判を進めるに、熊谷泰人議長から佐藤健市長が官製談合の首謀者だと読み取れる陳述書が提出されたことで、佐藤健市長の関与が確定されたのである。そしてその裏付け証拠として「30年以上指名競争入札を続けてきた」とが立証されたのだ。30年以上指名競争入札を続けた結果、落札比率は99%~100%であったと証明したのは議会であるが、それは議会が官製談合の事実を認めた結果となった。そのような状況において、章設計の代理人弁護士が議会に陳情書を提出し、官製談合による関係職員の処罰を求めたことで、もはや佐藤健市長が官製談合の首謀者だと、これも確定した事実なのである。そこで、佐藤健市長が自ら辞職すれば、議会は官製談合の是正に手が付けれれるが、佐藤健市長が再選を望んで選挙となられば、また、一定の投票を確保したとなれば、佐藤健を訴追できなくなるのは長野県警の判断となる。ここで、佐藤健が落選したにせよ、また、官製談合に県警が蓋をしたにしても、30年以上指名競争入札を続けてきた事実は変わらない。この事実がある限り、飯田下伊那市町村はすべて潰されることになるのだ。飯田市はつぶされても良い、しかし、下伊那町村(阿智村を除く)が被害を受けるのとは筋が違う、ならば、飯田市だけを潰すために、佐藤健市長が選挙を打てば、私は国に告発しなければならなくなるのだ。令和6年5月1日

 飯田市を潰して下伊那町村が守れるのか
5年前、国に告発したのは飯田市と阿智村の行政犯罪であることに、下伊那町村はそこにない。私の役目は、飯田市と阿智村の行政犯罪の証拠を国に届けるだけである。しかし、佐藤健が選挙に出れば、30年以上指名競争入札を続けてきたとの事実は表に出さなければならないし、それにおいて下伊那町村もまた、行政犯罪となることだ。ここに大きく圧し掛かるのは飯田市が潰されれば下伊那町村はひとたまりもないということだ。これに下伊那町村首長と議会議員らは気づいているのだろうか? たしかに豊丘村の議会は早速に対応したが、ほかの町村議会からは全くに何もない。この状態は建設業界と同じだが、私が怖いのか見識がないかのどちらかのようだ。このブログを読んでいる読者のうちに、下伊那町村議員と親しき者が居れば伝えていただきたい。豊丘村議会と同じ対応が出来なければ、私は助けられない。要するに、「豊丘村は是正に取り組んでいます」と、国に伝えられるが、ほかの町村はそう言えないのである。国に告発する日は刻一刻と迫っているが、そこに間に合わなければ仕方がない。建設業界も全く同じであることに、私と接触しなければ助かることは一切ない。今起きていることを常識で判断してはいけない。飯田市が潰されれば下伊那町村もまた同じになることで、町村住民が150万円も200万円も負担するに、その責任をとれない首長と議員らであると知った方がよい。くどくも言いたい。豊丘村議会と同じ行動をとれ!!
 要望書の意味
要望書の送付先はすべて潰される団体である。飯田下伊那町村が潰される、建設業界がつぶされる、では、知事と県議会に送付したことに、長野県もまた影響を受けるのは確かである。潰されるに等しく、知事や県会議員らは責任を取らざるを得ないのは、今までに阿智村と飯田市が潰されると既に告発していたからだ。飯田下伊那14市町村がつぶされるに、県に責任が無いはあり得ない。少なくとも、知事や県会議員らは失職となるは必至ではないか。だからして、知事秘書課は「議会とともに取り組むとすでに知事は議会へ指示しました」と、その日のうちに届いている。令和6年5月4日

 阿部知事が出来ること
阿部知事が出来ることは阿部知事がやらなくてはならないことだ。要望書として届けた書面は告発であるに、知事であればまず真っ先にやるべきことは、長野県警察本部長に要望書を届けることだ。しかし、この届は早速になされており、とくに、飯田警察署管内の警察官全てに知らされている。この様に知事が素早く行動したことは、私の告発の殆どは行政にかかわる犯罪であることに、また、飯田市については、『飯田荘にかかわる官製談合』として県警に届けていたことによる。私の告発において初めて佐藤健市長の官製談合と知ったとするはあり得ない。6年も前に県警に告発するに知事が何も知らなかったとなれば、長野県警の怠慢となるか隠蔽したと受け取られるからだ。6年前の告発に長野県警が地域計画課や長寿支援課の職員らの犯行として逮捕していれば、たしかに牧野市長や佐藤健副市長の失職でことは収まり、飯田市が潰されるほどにはならなくあった。しかし、県警はこの犯罪を隠匿した。そこは県警本部の考えであったことは、知久刑事や藤沢刑事が吐露している。ようするに、県警本部は行政犯罪と判断したと言うことなのだ。飯田荘の官製談合として職員の逮捕と鈴木設計や藤本設計の逮捕であれば、飯田市は救えたのにと、残念でならない。飯田市が潰される最も大きな原因は、長野県警が飯田荘の官製談合で摘発しなかったことによる。県警が動かないからして私は国に告発した。告発すれば飯田市は潰されますとの答えが返ってきた。その原因は『30年以上も指名競争入札を続けてきたことだ』であった。今ここに、国に証拠を持って届けようとするに、先に県に告発したのは、県であればこの窮地を救えるからであり、県であれば、長野県警に『飯田荘にかかる官製談合』として摘発をせよと指示できるからである。
長野県公安委員会は、長野県警察を管理するため長野県知事所轄の下に設置される行政委員会であるからして、長野県警のトップは県知事となる。いわゆる、阿部知事が『飯田祖にかかる官製談合で処罰しなさい』と、長野県警察本部長に指示すれば、飯田市は潰されなくて済むのであるが、それをするかしないのかは、すでに私が国に告発していることで、阿部知事自身が動きが取れないのである。令和6年5月7日

 阿部知事の動き
5年前、国に告発した後に阿部知事を表敬訪問しているが、そこで阿部知事は私と会ってはいない。私のような者に直接会うは知事のプライドだろうが、私は秘書課長に『飯田市と阿智村が潰される事情』を伝えている。秘書課長はさも驚いた様子はないものの、淡々とは受け止めていない。そこでの相槌は「そうですね、行政犯罪なら確かにつぶされますね」「住民が負債を返済する?そうですね」であって、あとは決まり文句の「県も同列の地方公共団体ですから介入できません」であった。そう、ここで、県も飯田市も阿智村も、まったく同じ立ち位置なのだと改めて認識したのだ。しかし、確かに違うことが一つだけあるに、それは長野県警は知事の配下であることだ。飯田市や阿智村が長野県警を抱えているかと言えば全くそこに無い。ならば、飯田市の官製談合をやるかやらないかは知事の判断となる。ここで確かに振り返れば、平成30年12月28日、飯田警察署内別室で捜査二課の刑事二名と会うに、そこで飯田荘にかかる官製談合を告発した。確かに捜査二課が動いたのは飯田警察署の知久刑事からの情報提供であった。ここまでは良かった。そして官製談合で摘発されれば、飯田市はつぶされるとならなかったのである。
私は県警を信じていた。そう、それまでは信じていた。それは、知久刑事を信じたからだ。しかし、知久刑事は突然と飛ばされた。平成31年3月25日のことだ。そう、捜査二課に接触したその三か月後、「赴任したばかしです。三年は居ますのでじっくりやりましょう」と言っていた知久刑事は、その言葉の二年後に突然といなくなったのだ。「熊谷さん、行政犯罪だけは絶対に許さないでください」そう言って頭を下げた知久刑事の姿は今も焼き付いているが、「飯田市の官製談合については捜査二課が飯田署内に移りましたので、これからは直接二課の刑事に話してください。私も言っておきましたので」との話は、いつしか二課の刑事が二人とも居なくなっていたことに、知久刑事がなぜ飛ばされたのか、そこに県警本部の意図が見えていた。
 捜査二課が引き上げた理由
知久刑事が飛ばされた平成31年3月25日、その10日後には私はすでに国に告発した。そう、阿智村と飯田市の行政犯罪を告発したのである。そしてその一月後、すでに知久刑事の後任藤沢刑事と会っていた。国に告発した報告である。藤沢刑事は多弁であった。飯田は嫌だと言う。なぜかと聞けば、「殺人はある、暴力団抗争はある。詐欺犯罪など80件以上もあって、とんでもないところだ。飯田市への移動が一番嫌われていますよ」と、裏事情を教えてくれたが、県警がその様な考え方では、もはや官製談合の摘発は無いと見えていた。令和6年5月10日

 出る幕はない
「ゴミの片つけは全部やります」と言ったのは藤沢刑事である。いわゆる、飯田市や阿智村は国につぶされる。だからして、潰された後が県警の出番だと言うわけだ。おいおい、警察ってそんなものなのか? まあ、この展開は私が国に告発したことで、県警として既に動きが取れなくあったことにある。まさか国に告発するとは考えていなかったのだ。そこで私は飯田市が潰されるとの話はしていない。阿智村がヘブンス山林地代を横領していたことで阿智村が潰される話をしただけである。だから県警は阿智村が潰されることを前提としたことで、県警の出番は阿智村に無いとしたのだ。しかし、私は確たる証拠を持ち合わせていなかったことに、それまで手に入れていた証拠で説明したが、国はそれ以上の証拠を求めたのであった。何を証拠とするのかは分かっていたが、それらの証拠のほとんどが行政書類であることに、どのように証拠である行政書類を手に入れたらよいのかと思案していた。しかし、まさにタイミングよく吉川優が議員となって協力してくれたことに、熊谷秀樹村長の「岡庭一雄を逮捕させるためには何でもします」との言葉を引き出せた。熊谷秀樹村長のこの言葉において、絶対なる行政書類がにべもなく手に入ったと言うわけだ。そしてそれらの行政書類を確かにすると裁判に進めば、被告阿智村はもっと多くの行政書類を反論証拠とされた。これには思わぬ展開となるに、それでも絶対的な証拠が手に入らなくあった。絶対的な証拠とは、「吉川建設と阿智村の賃貸借契約書」であるが、これが思わぬ展開で手に入ったのは、地権者組合の会合からである。渋谷章行組合長はこの契約書を見せて、「阿智村と吉川建設の契約書が有る」と言い始めたのだ。この契約書は初めて見るもので、熊谷秀樹村長から渡された契約書の中にもないものだが、これですべての捏造契約書が手に入ったのである。「阿智村がヘブンス山林地代を横領した」の証拠となる契約書。ヘブンス山林は両区の共有山、その名義が阿智村であるを理由に税金がかかるとした。だが、それだけで横領と決めつけられないところは、本谷園原財産区に迂回する金額が少なくあったにしても、また地域振興補助金だとしても横領とまでは言えないと税務署は言っていたからだ。令和6年5月13日

 吉川建設はつぶされる
本谷園原財産区が存在しない団体だとの証拠はすでにある。この証拠が最も重要な証拠であって、実際にはこの証拠を国に届ければ阿智村はジエンドとなる。分かり切った話だ。阿智村が国において潰されると分かった時は、今から5年まえの4月5日である。両区の共有山であるヘブンスそのはらの山林地代が迂回されていますと告発するに、阿智村名義の山林であっても迂回することは出来ないと管理官は言った。地代は税金ではないに、阿智村の山林地代であれば阿智村の収入だと言った。地域振興補助金と銘打ったにしても、村の金であることに違いは無い。これが国税庁の考えであるに、そこに逆らうものは何もない。ようするに、阿智村の山林であれば阿智村の収入だ、地域振興補助金でも補助金に変わりないと言っているのである。そして、両区の山林地代を迂回したのであれば、これは行政犯罪だと言ったのだ。そして阿智村を潰すと付け加えた。私の話に嘘は無いとされても、そして確たる証拠が無いにしても、管理官は言い切った。ならば、確たる証拠がなんであるのかと問えば、両区に権利ある山林だとの証明と、本谷園原財産区が財産区として村が管理(決算報告の承認を議会が行っているかどうか)していない証明ができるのか、であった。両区の権利ある山林だとの証拠は、すべて私の家に保管されている江戸時代の古文書から両区の成り立ちがわかることで、本谷園原共有山保護誓約書の存在がものを言う。まだまだある。両区が代議員制度の運営との記録簿である。(この記録簿は両区の金庫にも保管されています。)これで、両区に権利ある山林だと証明できるのだ。だからすれば、本谷園原財産を村が管理しているかどうかなど証明する必要はない。だが、本谷園原財産区との団体が本当に両区から移行された団体であった場合、本谷園原財産区は存在する団体となってしまう。ここにどのような証拠が必要かは、本谷園原財産区なる団体がいつ組織化されたのかが重要となるのだ。間違いなく、平成12年以降に始められたが、それを証明することに証拠が必要なのだ。令和6年5月16日

 存在した場合
本谷園原財産区は確かに存在している。それは、本谷園原財産区が地域振興補助金を毎年受け取っているからだ。だが、このことに大きな落とし穴があったなど、岡庭一雄も気づいていまい。
さて、この続きが気になると思いますが、このコーナーは佐藤健市長官製談合のコーナーである故、この続きは阿智村のコーナーで書き出しますので、ご容赦願います。
ここで話を戻すに、阿部知事と県警の関係性についてもう少し触れておきますが、今回、私は要望書との形で飯田下伊那市町村議会と首長に、そして各種団体に告発するに、真っ先に名前を挙げているのは県知事と県議会である。行政の順番としても当然だが、国に告発するにしても順番がる。要するに、県に告発してから国へ告発することが必要な手段であると言うことになる。私は常にそうしてきた。阿智村も飯田市の不正も県に告発している。その上で、会計検査院に告発し、そして国へと進めている。そのことは、国へ告発するに、県に告発しているのかいないのかが重要なことで、県にまで告発していれば、国はまず県に責任の所在を求めることになるからだ。県が知っていても解決できない状況であれば、それはまさに最悪な状態でああると判断するだろうし、県の段階で何とか対処できたのであれば、それは県の責任となるからだ。だからして、私は知事に、そして県議会に告発したのである。何とかなるの状況に無いのは確かであるが、まさかとして県が知らないでは済まされない。阿智村は完ぺきにつぶされるが、それを知らないと言わせないために知事に県議会に告発したのだ。それには伏線がある。県も不正受給を行っているからで、その不正受給が阿智村に関わる不正受給であれば、県もまた潰されてもおかしくないとなるではないか。知事秘書が繰り返すのは「県も飯田市も阿智村も同列の地方公共団体であり口出しは出来ない」とね。だったら、県が潰されなくて阿智村が潰される理由はどこにあるのだと!?いうことになる。令和6年5月19日

 阿智村と飯田市と長野県の違い
多くある阿智村の行政犯罪のうち、飯田市と関係する行政犯罪は「30年以上指名競争入札を続けてきた」であるが、これは、飯田下伊那全市町村に共通する行政犯罪になることで、これでもって飯田下伊那は壊滅することだ。だが、私が国に告発した行政犯罪には、この指名競争入札を告発していない。なぜ告発しなかったのかと言えば、官製談合として県警が逮捕起訴すると考えていたからである。刑事訴訟法も官製談合防止法も法律であるに、法律で対処すれば飯田市が潰されることにはならない。だからして、官製談合が行われたと、その証拠をを持参して告発したのであるが、管理官は行政犯罪だと判断した。たしかに飯田荘実施設計委託業務入札にかかる官製談合であるが、管理官の見立ては「指名競争入札が行われたことで発生した官製談合だ」であって、官製談合自体が指名競争入札を続けていることの証拠であると言い切った。だからして「30年以上も指名競争入札を続けて国に損害を与えた」と、だからして飯田市は潰されますと断言された。この恐ろしさに震えたが、官製談合を行って来た牧野市長や佐藤健副市長、そして職員らと議会議員、こいつらの面の皮は厚く、震えるどころか権力の傘に居続けている。
阿智村と飯田市の違いは行政犯罪の種類の違いだけで、指名競争入札を続けてきたとの犯罪は全くに同じ、では、長野県に行政犯罪は無いとでも言うのであろうか? たしかに指名競争入札は今はやっていないが、その昔、ほんの20年くらい前には、全く同じ指名競争入札であった。それが改まったから、行政犯罪は無くなったのかと言えば、まだそこまでのことに正解は出せる状況ではない。なぜならば、不正受給や違反建築の隠ぺいが行政犯罪につながらないと言えないからで、パソコンによる入札制度に変えたとして、そうでない、いわゆる指名競争入札において官製談合がないなどと言えない状況にあるからだ。もしかしたら官製談合は有るかもしれない。いや、きっとある。令和6年5月22日

 長野県の不正と犯罪
不正受給は有った。違反建築隠ぺいもあった。それらの証拠はすでに阿部知事に届けているに、官製談合が無かったと、県は言えない状況であることを証拠をもって示したとすれば、長野県は一体どうするのであろうか。不正受給の証拠はあるし、それも知事にまで届けているが、やはり何事もなく通り過ぎている。なぜか? 会計検査院まで告発するに、そして会計検査院は飯田市に入ったが、この不正受給を調査していない。なぜか? これが行政の力だとすれば、世の中そんなものなのだろうが、ここに少しの違いを感じるのは、やはり中央と地方の差である。分かりやすく言えば、国と地方の差であることに、もっとわかりやすく言えば、国と地方公共団体とは全くに違うと言うことだ。県が口にした「飯田市も阿智村も同じ地方公共団体なので口出しできない」は、国と地方公共団体の立ち位置の話であって、国は同列に見ているのだとの言い訳である。しかし、国に行ってみれば国はそのような見解を全く持っていない。「県には報告してありますか?」「知事は何と言っているんですか?」であって、国は県を通して市町村に対応しているとなる。たしかに、補助金の流れからしてもすべては県を通してであって、飯田荘への補助金に対しても「牧野市長が県に行って謝ればいいんだ」と、木下悦夫建設部長は言っていた。たまに、国直轄の補助事業があるが、補助金の流れにおいて国との関連性が分かると言うもの。だからして、「飯田市も阿智村も同じ地方公共団体なので口出しできない」は全くの逃げ口上であることは、国に行けば明確に教えてくれるのだ。たしかに、「県には報告してありますか?」は補助金の不正受給のこともあるが、不正受給に官製談合などの犯罪が含まれていることにおいて、犯罪なのだから県はその階下に在る県警に指示して対処しなければならないのだと、そう言われたのである。(この話、昨日今日の話です。)令和6年5月25日

 花桃街道は不正受給
花桃街道整備事業は長野県の事業であるが、その中心は阿智村であって、月川旅館への橋の架け替えと浪合いの圃場整備が主である事業であった。月川旅館へ行く仮橋の架け替えに国へ補助金申請する方もほうであるが、もっと始末が悪いのは、1級河川での橋の架け替えは建設事務所の事業であって、地方事務所が関与するところに無い。それを承知の上でこの事業を県の事業としたことに、大いなる不正が存在するのだ。まずは、裏話が先にある。それは、岡庭一雄村長が当時の下伊那地方事務所長とネゴしたことにあって、そもそもその段階から不正なのである。建設事務所の事業を横取りするのは、建設事務所での橋の架け替えは地元負担が3割と決められているが、その金を阿智村が出さまいとした裏話である。早い話が全額補助で橋の架け替えをしたいと言うことである。そのために何をするのかを農政課と話し合ったのだ。問題は農政課の事業に出来るのかであって、それは「県営中山間総合整備事業」の目的に合うのかであり、それがためには橋の先に農地が無ければならない。だが、橋の先には月川旅館世民家が一件、そこに能一があったにしても既に荒廃地となっていた。それでは話にも何にもならないことに、だからして農地が在ると見せかけたが、問題は他にもあった。それは、橋につながる道路は県道ではなく村道であることに、ならば阿智村の事業でしか始まらない。その問題をどう凌いだのかは、県道から端までえの村道を「花桃街道」として事業名に取り込むことで用を足したのである。こんな出鱈目を下伊那地方事務所農政課が行えるには、すでに浪合の圃場整備が先に決まっていたからである。なぜ浪合の圃場整備が進められたかについては、合併特例債での補助金の使い道が無かったからだ。この様なグレーゾーン事業申請はどこの町村にもあると納得させるのは県の仕業だが、国の金をこのように用いればやはり国もそれなりの対応をしなければならなくなる。まあ、聞こえて行けばの話であるが、そうのんきなことが言えないのは、阿智村は既に国において潰されると決まったからである。令和6年5月28日

 違反建築もみ消し
国が阿智村に入れば、というより、花桃街道の不正受給は既に国に告発している。阿智村の多くの行政犯罪をくまなく調査する国が、この不正受給に目をつむるなどありえないと考えるが、知事はそこまでの考えに至っていないからして、今のうちに、今一度改めて知事に告発するのである。そのついでにと、県建築課の違反建築隠蔽について、二つほどの違反建築隠ぺいを告発するのであります。二つほどあれば大変なことではないですか。違反建築の隠ぺいを県が行った? そのような話を信じる報道機関は全くありませんが、だからと言って報道機関を無視しないのは知事への牽制球であります。いつものように報道機関は行政寄りで、ほんの片隅にも載せないことは承知の上ですが、報道機関に公開しますと一言付け加えるだけで十分な効果があるのです。実際に、これらの告発が事実と証明されたときに、報道機関はこぞって記事にしますのでその目的もありますが。そして違反建築隠ぺいが確かなものになるは、二つの違反建築とも飯田下伊那の行政管理施設であるからで、だからこそ違反建築を隠ぺいしているのです。相見互いの行政機関と言うものでしょうが、これが民間施設であれば完璧に違反とされ、姉歯事件の様に違反建築建物は壊されて廃業に追い込まれますし、島岡県職員の様に自殺へと追い込まれてしまう。なのに、行政施設の違反建築には蓋をして隠ぺいする。このようなとんでもない事件に対して、知事はいったいどのような対応を見せるのでしょうか? 絶対にごまかしがきかないよう、始まりからして公開していくのです。報道機関だけでなく飯田下伊那市町村にもね。飯田市の官製談合と阿智村の多くの行政犯罪、そして30年以上指名競争入札を続けてきた飯田下伊那の行政にかかる犯罪は県に告発して助けを求めるに、何も動かずしての知事と県議会、そこに県の不正を突きつけるのは、今度は、飯田下伊那町村と同じ運命にあるのを知らしめるためである。令和令和6年5月31日

 官製談合もある!?
県の不正受給、県の違反建築隠ぺい、そしてそこに官製談合が有ったとなれば、県も終わるのではないか? 県の不正受給は数年前に知事にも県議会にも告発しているし、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる違反建築の隠ぺいも同じく知事にも県議会にも告発している。そこに、新たな違反建築の隠ぺいがもう一つ重なったとしたらいったいどうなるのか? これも知らぬ存ぜぬとして横を向くのであろうか? そして、まさかと思うが官製談合があったとなれば、それも一つでなく複数あり、また5年経過していない公訴時効とならないのであれば、いったい知事と県議会はどう動くのであろうか!? 飯田市と阿智村の行政犯罪をそのままにして県の不祥事だけを解決するのか、それとも県の不祥事を始末してから阿智村と飯田市の行政犯罪に取り組むのか? それともそれとも、どちらの犯罪にも蓋をしていまうのか!? 全くにその辺りが見ものではないか。 住民監査請求の機関は60日であるに、すでに10日は過ぎている。住民監査請求まで待つとした考えが県にあることでないのは、まだ飯田市と阿智村の監査委員会に双方首長の措置請求をしたことを知事にも県議会にも伝えていないからだが、それを伝えたたとしても何ら県の対応が変わることではない。知事も県議会も表立って動けないのは、動くことが出来ない犯罪の告発であるからで、ならば、県自体を揺さぶるしか、解決の糸口は見えてこないのだ。ここに、「県にも不正受給や違反建築の隠ぺいや官製談合があります」と、証拠を持って告発したならば、それも飯田下伊那行政にかかわる犯罪が多くありますよとの告発であれば、県もまた、飯田下伊那と同じ状況にあるを認識することなのだ。
この様な事を私が根拠もなく書き出していると思わないことだ。このブログに書き出してきたことは、すべて事実と証拠に基づいている。そのことに、ここまで書きだせば、私はこれらのことを実際にして告発するのである。それも近いうちに。令和6年6月4日

 佐藤健市長の官製談合
特別養護老人ホーム飯田荘にかかる佐藤健市長首謀の官製談合として議会が佐藤健市長を措置しなければ、飯田市は確実に潰される。それが知事にも県議会にも分かっているからして動けないのである。それは確かに同列の自治体とのこともあるだろうが、わが身に降りかかる災難を避けるとの考えもあるし、県議会とすればなお深刻なことに、飯田下伊那で4人の議員が居ることに逃げることが出来ない状況にもある。それに、この四人のうち二人はこの経過を知り尽くしている小池清議員と川上信彦議員であれば、知らなかったとか知らないふりは出来ることではない。
 疑惑は県議会にも
さて、ここにきていくつかつじつまの合わない状況に接している。それは、「知事は県議会に当たるよう指示しました」という、秘書課長の話である。実際に指示したのであれば県議会は動くはずであるし、また、動けないことでもない。どのように動くかは、それこそ議長は飯田下伊那選出の四人の聞き取りを始めることである。そして四人の議員はそれぞれに地元に帰り情報収集することになるはずだ。だが、このように四人の議員が動くには相当として飯田下伊那の議会議員に接触するしか方法が無いが、その様な状況であれば、必然として聞こえてくるはずである。それがどうだ。飯田下伊那の議員からはそのような話など何も聞こえてこない。ならば、四人の議員は正当な情報収集をしていないことになる。はたしてこの状態は、飯田下伊那選出の四人の議員は、それぞれ勝手に動いているのか、それとも全くに動いていないのかのどちらしかないが、何か釈然としないものが残る。それは、本当に阿部知事は議長に指示したのかどうかである。私はこの話を信じてきたが、どうもこの話自体がおかしなことだと、今になって気になっている。令和6年6月7日

 職員を信じるな
今までのことに、阿智村も飯田市も全くに職員の不審な行動に辟易していたが、その根源がどこにあるのかと言えば、隠ぺい体質にそれはある。では、公務員として長野県全体を見渡せば、地方公務員に夫々の自治体において差があるのかと、ふと考えてみた。それが確かにあるのは阿智村だが、それには阿智村は共産党に支配されていることにあり、職員の半分以上が共産党員で、あるべき職員倫理もどのような常識も通用しない。いわゆる特殊な状況に有る阿智村職員を長野県職員全体に当てはめることは出来ない。自治法も社会的ルールも全く通用しないのが阿智村職員であれば、論じての比較はできない。では、飯田市職員はどうかと言えば、そこに県職員と大きく違うところは確かにあった。早く言えば頭が悪いに尽きる。簡単な結論だが、その頭の悪さで悪影響があるのかと言えば、まったくにそうとも言えない。飯田市職員の頭の悪さといえば自己判断の欠如に在り、ガチガチな対応しかできないところだ。いわゆる応用力で、恒例と好例の使い分けができない。反骨心を持つ職員が全くいないのだが、ここでいう反骨心とは自己主張でなく、恒例を好例に変える向上心にあるのではないか。なにを言いたいのかは、「目上の不審な指示に疑いもなく従うな!」 である。飯田市のすべての不正の原因は職員の姿勢であり、間違いを間違いと否定できない狡さが個々にある。課長が言う、「部長の指示だ」と、課長が部長に言われる「市長副市長の指示だ」と、職員は課長の指示だとは言わない。これが原因で飯田市はつぶされるのであるが、今ここにきて、わずかな職員は飯田市の危機に気づき始めている。それは「飯田市が潰されれば、課長以上の職員は退職金が没収される」とのことと、「市民は職員を責める」の二点が、静かに、そして早く浸透している気がしている。令和6年6月11日

 市民に聞こえるか
県職員の体質については他のコーナーで書き出していますので、ここでは飯田市職員の変化についてもう少し書き出します。4年前に飯田市全自治会に牧野市長と佐藤副市長の不正を知らせようとまちづくり委員会に配布した文書を取り上げ廃棄した飯田市職員らの考え方は、まったくに公務員として違法状態にあった。何がそうさせるのか? それはまったくに管理者の目線で行政業務をとらえていることにある。市民をコントロールするに自治会は欠かせない存在であるは市長の考え方ではない。いわゆる、牧野光郎の考えではないのだ。まちづくり委員会が始まった頃を思い起こせば、佐藤健が副市長になってからだ。たしかにまちづくり基本条例は各自治体で議会の承認を受ければ設置できる条例であるが、基本的な条例内容が各自治体で変わることは無い。しかし、飯田市が制定したまちづくり基本条例は佐藤健が作り上げた独自なものだ。その独自性と言うのが自治会(町内会・常会等)を配下において管理する形態としたことにある。そもそも、まちづくり委員会を組織するに、そこに参加する各種団体は、町内会・常会・福祉団体・青少年育成団体・企業団体などの各種団体の代表らで構成されるものであるに、飯田市まちづくり委員会は各地区の自治会だけを配下にして管理しているのである。この違法性に気づかぬ議員らの馬鹿さ加減にもあきれるが、それに何も疑問を呈さずに受け入れた職員幹部らは、まさに佐藤健副市長と同じ考えで組織化したことにある。だからして自治会への配布書類を取り上げる愚かな行為を平然と行えたのであって、それも飯田荘の設計を解除された章設計からの申し込みであるからして、私を敵の目で見ていたことに違いはない。これが飯田市職員のレベルであることに、いまさら何を改善しようと変わることは無い。こんな職員らをどう動かすかについて、私は深く考えていない。それと言うのも、職員はあくまで公僕であることに、その公僕であるかして逃げられないことがあるのだ。令和6年6月14日

 公僕であるが故
首長の指示は絶対であるは、首長が犯した犯罪の責任もまた公務員らにはある。しかし、公務員保護法があることにおいて、飯田市職員は間違った認識にいるようだ。公務員告発の義務を知っているかの質問に、あんぐりとするのは若手に多いが、課長クラスでも半分は知らないところにある。これでも飯田市はましなようだが、無理もないのは、例え知っていたにせよ私には関係ないことの考えがあることだ。そのような公務員を動かすには、「自分に置き換えて考えろ」である。公務員は市長の政策を実行に移す役目にあるが、常にあるのは行政サービスである。住民への行政サービスだと言えば聞こえは良いが、実際には店員や会社員と同じであって、納税者に対してのサービスは当然のことである。このさも当たり前のことをこなせばよいのだと、その程度の職業意識しかない。これが民間企業や一店舗の従業員はどうなのか、それこそ人生をかけてサービスに取り組んでいる。公務員に人生をかける姿勢があるのか? は、言い過ぎかもしれないが、民間での失敗は責任が伴うが、公務員の失敗は許されるとの法律があることで、そこに胡坐をかく職員もいるのではないか。不正を指摘しても、その場しのぎで対応する、いや、不正を隠すとの体質は、やはり特権意識が公務員にあると思われる。飯田下伊那の職員らが告発の義務を知っていたにせよ、首長の指示は絶対だを刻んでいたにせよ、こと法律に違反したとなれば、そこには当然処罰が待っている。たしかに公務での責任は問われないが、公務でも法律を犯せば処分されるとも記されていることに、そこを間違えば身も蓋もない。だからして自分の身になって考えろは、公務員にとって最後の忠告なのであって、自分の身がどの位置にあるのかを認識させれば、案外に動くのではないか。職員を動かすのは、職員に疑問を投げかければよいことに、そこには十分な対応課があれば、すでにその課に知らせてみた。総務部人事課、飯田市行政に関する不審や不正、そして職員管理の一切は人事課で取り扱うという。そこに飯田市行政にかかる犯罪の、すべての書面を提出した。さてどう取り扱うかではない。いかにして、飯田市職員全員が知ることへの要求であることだ。令和6年6月18日

 記者会見
令和6年6月18日午前10時に、飯田市役所記者クラブにおいて記者会見を予定しています。内容は県の不正告発についてでありますが、県には既に告発済でありまして、その内容について記者の質問を受けることになります。この会見では、もう一つ、これは報道機関に知らせていませんが、飯田市監査委員会へ追加の住民監査請求を行いましたのでお知らせします。阿智村と飯田市の監査請求の会見はすでに行っていますが、どの報道機関も何も報道されておりません。住民監査請求は地方自治法に基づく住民の権利であり、報道できないことは有りえませんが、はたして、長野県の不正に対しての告発は、報道されるのでしょうか!?(この会見の様子は近いうちにユーチューブで発信します。)

 職員意識
公務員と言えば幅が広くなることで、職業意識として公務を説いても職員らには通じない。これは会社でも言えることで、社員として社訓云々したとして、聞き流されるのが関の山だ。だが、職員と社員を比べてみれば大きな差があることに気づく、それはモチベーションがあるかどうかであろう。だからと言って職員にモチベーションがないとは言わないが、公務は営利を目的としないことで、モチベーションを必要としていないところにある。まあ、能書きはこれくらいにして、人事課に出向いた訳と状況を少し話しておくが、「飯田市が潰される」「課長以上の職員は退職金が没収される」「市民は職員を責める」この三つのことを職員全員に行き渡らせるところにそれはある。ここにくどい説明は不要であって、頭の良い職員らは自身で悟ることだ。県職には説明までもなく、行政犯罪であれば必然的な結果だと認識しているが、飯田市の職員では全くに小説の世界にもない。まあ、小学生に説くことのように話さなければならないかと言えば、そこは阿智村職員より少々うえであることに労力が省く、割と呑み込みが早くあったが、だからとして職員全体に行きつくかと言えば、当てになる話でもない。しかし、今の時代に都合よく、職員らの業務にパソコンは必須であれば、そこに最大の通信網があることだ。職員全員に知らせるには、確かにメールでおこなえる。だからして、人事課の係長に概略を話した上で、あとは通信網でことは足りた。これで職員らの全員が、知らぬと言えない事実となったし、これから先もことあるごとに職員直通であれば、否応なしに広まるだろう。自分の身になって考える、これほど分かりやすいことは無い。市長が逃げて議会が隠ぺいすれば、そこでの被害者が誰になるかは、当然として職員らにある。国を見ろ! 国会を見ろ! 議会を動かすのは議員らではない。官僚と言う頭の良い国家公務員であることを!彼らは議員を守っていない。自分自身を守っているのである。飯田市の職員よ、自分を守るにはどうすればよいうか、もう少し頭を使ってみろ。令和6年6月21日

 困ったものだまちづくり委員会
名誉欲と金銭欲をうまく利用したまちづくり委員会、ここに一部市民の汚さがある。まちづくり委員会といえばたいそうな組織として市民の受け止めがあることに、たしかに、地域全体の自治会を束ねれば、ある種の区長と同じ、いやそれ以上の役職と見るは当然で、そこにおいて役職手当が市から出るとなれば、もはや言うまでもない。今までの役員らを見渡せば、市役所上りが相当に居て、ならば市への提言などできるはずがない。くその役にも立たないどころか、市長が市民をコントロールする仕組みとなっている。そのようなまちづくり委員会に「各自治会への配布をお願いしたい」などと依頼しても届くことは無い。まして「佐藤市長は犯罪者だ!」「議会が隠ぺいしている!」「飯田市が潰される!」などであれば、完璧なまでに隠蔽されることだ。そしてその通り、お願いしてから三週間が過ぎたが、届いた自治会は皆無である。前回は、まちづくり委員会の職員らが回収して処分されたが、今回は共同化の職員がその間違いに気づき、各地区のまちづくり委員長の名前と送付先を教えてくれた。そこに期待しての配布であるに、まったくに以前と変わっていない。なぜかと思えば、自主的隠ぺいである。そのような心理状況になる委員長らの共通点は、利己主義と言うより保身であって、そこは議員らと同じ心理状況である。ようするに、市行政が作り上げた団体であれば、市長に忖度するは当たり前で、実入りと名誉欲と、正義を量りにかけた結果である。愚かな行為だが、やがてブーメランとしてわが身に返れば、少しは薬になるだろう。それにしてもある面大したものであると思うのは、各地区のまちづくり委員会の役員らのことだが、少なくとも配布をお願いした文書は各地区の役員らの全員が目にしていることだろう。それにして、誰一人声を挙げる者がいないのに、何か人の持つ汚さが見えてならない。令和6年6月24日

 末期症状
まちづくり委員会から自治会を通して回覧された文書がある。そこには、「市長との懇談会の通知」とあった。なにか7月の某日に開かれると言う。この懇談会を何事もなく自治会へ下すまちづくり委員長らの気が知れないが、まったくに隠し通せるとでも考えているのだろうか。そもそも、まちづくり委員会自体が地方自治法違反であるに、その違反状態において佐藤市長の官製談合を告発した文書を隠し、その上で市長要請の懇談会を開催させる。もしそこで、佐藤健市長の官製談合を知る市民が質したとしたら、混乱意外にそこに無い。それが起こらないとでも思っているのか? 私はそんなにとろくは無い。すべてを想定して進めるに、その先に何が起こるかは、懇談会が終わってからで十分に分かることだ。いきなりとして、佐藤健市長が逮捕されたなら飯田市はやがて潰されてしまう。そのことに気づく市民は多く居るだろうが、それでは間に合うことは無い。飯田市が潰されなくするには、佐藤健市長が自ら辞職するしかないのである。どうすれば佐藤健市長は自ら辞められるのかは、一に二にも飯田市議会が正常であらねばならない。しかし、残念ながら今の飯田市議会はまったくにそれに無い。「飯田市が潰されるはずがない」という、小学生レベルな考えと、多くの議員が佐藤健市長と同じ官製談合の共犯であることと、それまでの議長すべてがこの犯罪を隠蔽してきた経過が有るからだ。そこに来てまったくにお粗末なのが、残念ながら熊谷泰人議長であって、すべてを知りながら、浅はかな見識において陳情書を取り扱わなかったことにある。これにおいて破滅の導火線に火を付けたのだ。「陳情書の取り扱いに議長は口をはさめない」などと通り一遍の言い訳において弁護士の陳情書を破棄されたのだが、この破棄についての責任は誰にあるのか考えることだ。一般市民が見て、弁護士の陳情書と熊谷泰人議長の対応に、どちらを重く見るのかと、普通に考えることだ。こうならないようにと、散々に熊谷泰人議長に申し伝えたのだが、『自分の身を守りたいんだよ』との言葉は、白山町自治会役員の言葉である。令和6年6月27日

 飯田市にある不正
まちづくり委員会は地方自治法違反であることを、いずれ議会に問うことになるが、ついでというか、飯田市行政にまだ多くある不審案件も併せて追求しようと考えている。このブログを読まれる中に、飯田市行政にかかわる住民が居ることで、それら住民から行政の不審案件の情報が寄せられている。ここにあえて宣言しておくが、佐藤健市長の行政に不満を持たない市民は少なくあると感じるのは、やはり、幹部職員の態度と退職後の処遇にあることだ。職員の退職後が何か市民の不満があるのかと言えば、やはり天下りに行きつくと思われる。ここで、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる職員らの相関関係を整理すれば、思わぬ構図が浮かび上がり、いかに優遇される退職職が居るのかに思いを馳せることになる。さてここを説明するに、『市長の考え』が、多く居る退職職員に影響しているのに気づく。まずは、誰が天下りするのかであるが、そもそも、飯田市職員の退職年が59歳にあることを考えるべきであろう。そこで、退職年度から3年間は職員待遇で職務に就くことが出来るとされている。ようするに、退職年齢を60歳から一年早くすることで、二年間余分に公務員付けで業務に就けることになる。これが60歳を定年とすれば、60ですべてが終わることになり、天下りは民間企業へ移ることになるが、一年早く退職することで公務員資格を残し、そこにおいて『3年の延長制度』であれば3年間は公務員であることだ。この制度は多くの自治体で採用されていますので飯田市に限ったことではないが、これは官僚の天下り構図と全く同じであって、飯田市もそこに倣っていることである。ここを攻めても答えは出ない。ならば、この制度を利用する職員らにどのような思惑があるのか? と、任命権者としての市長の関与に疑問があるのか? を、紐解くことが必要となってくる。
ここで一つの例を挙げれば、社会福祉協議会との外郭団体に、当然としてか、天下りの最大団体とでも言おうか、それこそ伏魔殿と化した社会福祉協議会にメスを入れる必要があるのではないか。やがてくる大きな不正案件は、社会福祉協議会に大きな影響を及ぼすことに、そこに、佐藤市長と退職職員の良からぬ関係が見えてくるのではないか。令和6年6月30日

 分かりやすい相関関係
退職する職員は、どこに天下りするのかはとても大きな関心ごとであろう。行先においては、かなりな収入が見込める3年間であるならば、退職時の立場、いわゆる役職が大きく影響することだ。職員の異動は人事課が請け負うが、課長以上の人事は市長の権限だ。しかし、市長が職員を評価することは無く、必然的に職員同士の駆け引きも存在しよう。いわゆる、どの会社でもある出世レースと言うことだ。社長に気に入られる! ゴマすり社員はどこにもいるが、実際に能力が有ればゴマすりも必要ない。しかし、公務員とは公務であって、そこにおいての実績など差がつくことではない。ならば、市長にゴマするに、何を考えるのかと言えば、ゴマすりでなく“誤魔化し”と言うことになろう。このことの良い例が飯田荘新築事業に関係する多くの誤魔化しである。特別養護老人ホーム飯田荘は社会福祉協議会が運営するに、その新築事業が社会福祉協議会の主導で行われていなかった。そこに何があったのかと言えば、始まりからして誤魔化しの連続であり、なぜそこまでごまかさなければならないのかは、そこには天下り職員の思惑があったからだ。(このことは時系列で書き出します。)
誰のためにごまかすのかは、やはり天下り職員の保身であって、自分に責任がかからぬとするは愚かな行為であるが、公務員の性(さが)とみれば当たり前の思考である。より良い天下り先を求めてゴマをすり、その立場を守ろうとして誤魔化しをする。それがどこにもある行政の不正につながっていくのであるのだが、ここを正常化しようとしても、それこそ大きな力でねじ伏せられてしまう。正義感が有っても勇気が有っても、どうにもならないのがこいつらの世界なのだ。しかし、私は勇気も正義感も持ち合わせていないが、このようなことを許せない性格であることに、簡単にして最大に、徹底的に追及する性質(たち)である。
 改修が新築に
特別養護老人ホーム飯田荘は、築38年の鉄筋コンクリート造、地下1階地上2階、60人収容の施設である。ここに、築38年だけを取ってみても、鉄筋コンクリート造耐用年数55年をもってしても改築(新築)する必要は全くない。(同じ場所で同じ規模であれば改築、別の場所での建築なら新築と言います。)だからして当然に、特別養護老人ホーム飯田荘は改修事業として計画されていた。令和6年7月3日

 新築に変わった不思議
たしかに既存建築物の耐震化は国が進める重要課題であって、公共施設であればなおさらに改修は余儀なくされた。そこにおいて始められたのが「飯田荘耐震化改修事業」であった。耐震化は確かに事業費はかさむことで、ならばついでに修繕も行うとは通常のことで、飯田荘もまたその計画において、修繕工事が計画されていた。そこにおいての事業予算は2億数千万円程度であり、十分な事業計画としてまとまっていた。それが急に移転新築に切り替わるに、そこに何か不審案件としての確かなものが無くてはならない。しかし、見渡してみても何があるのか全く分からないのは、逆から言えば、相当なる裏事情が隠されていることになる。それは何か? 確かなことは“金”が動くしかそこに無い。
ここをもとにまとめてみれば、飯田荘耐震化改修と新築移転で大きく変わるのは事業費である、耐震化改修事業は2億円、新築移転では6億円を超える大型予算となる。ならば、間違いなく6億円に群がる不徳の族が居ることになるが、これを紐解くには正常な職員がどこかに居なければ解明することは出来ないだろう。確かに章設計は飯田荘の設計を落札したが、それはすでに途中経過であって、その前に確かな利得者がいるはずだ。章設計が落札して何が起きたのか? と振り返れば、「基本計画図通り設計せよ」の圧力がかかっているが、そこにあるのは「鉄骨造を変更して木造にしたい」の提案に、「絶対に鉄骨造でやれ」の無理難問であった。そこに利得者の存在を伺いすれば、真っ先に上がるのは綿半である。その次に、木村理子係長をはじめとした地域計画課職員、いわゆる綿半の子飼いであって、これら職員の裏事情は、一つ表に出れば芋づる式にあがるからしてやがてで構わないが、ここでついでに言っておく重要なことが有ります。熊谷泰人議員が手に入れた飯田荘新築事業予算書によれば、「設計費予算額6千万円」が計上されていたことだ。事業予算はそのまま県にあげるもので、設計費を6千万としていれば、6千万円は実施される金額とならねばならない。ならば、実際に使途された設計費用は2千5百万しかない。ここに3千5百万円が消えているが、これを他の事業に振り分けることが出来ないことに、県に返還されたこともない。ならば、いったいどこに消えたのか? とうことだが、その答えを知っているのは監査委員しかいない。その監査委員が飯田信用金庫から送り出されているからして、もはや想像に難くない。令和6年7月6日

 綿半のための新築工事
地域計画課から切り取れば、どこをどうやったにしても綿半につながるに、はたして、改修を新築に切り替えるにして、ほかに利得者がいないのか? と、地域計画課が絡むもう一つ前に目を向ければ、そこに見えてくるのは退職職員の思惑である。退職職員? 一見場違いな話に聞こえるだろうが、ここを、特定退職職員として限定すれば、一握りの退職職員に絞られる。一握りの退職職員とは誰を指すのかと言えば、課長以上の退職職員になる。はたして、その課長以上の退職職員らにどのような思惑があるのであろうか?
そこには大きな問題点がある。それは、職員の退職年齢が59歳であると言うことだ。59歳? 民間では60歳が平均であるが、たしかに来年から民間も公務員も退職年齢が65歳まで引き上げられる状況だ。そこに、公務員の退職年齢が59歳とは一体どういうことなのか? じつは、これが退職職員の思惑に繋がっている。公務員も60歳定年であることに、飯田市はなぜ59歳を退職年齢としているのか? (59歳定年は飯田市だけではありません)これは天下り先に大いに関係しているし、課長以上の職員に限定されてもいる。ここを分かりやすく言えば、59歳で退職する職員の天下り先は庁内部署への移動か外郭団体への天下りになる。いわゆる、60歳まで公務員の資格のままに天下りすれば、飯田市からの出向となって天下りではないのである。そして外郭団体の役員または役職となることは、権限を持った公務員となり、そこで迎える60歳の定年は、自動的に役員となって実質の延長となる。給料も下がらなければ権力もある。これが59歳定年のからくりなのだ。この方法、国が決めたのでもなく市長が決めたことでもない。職員らの自衛策でつくり上げられた勝手な制度なのだ。退職年が近づくに、誰も彼もが課長以上の役職になれるとは限らない。一生懸命市長に媚を売り、課長以上の役職を求めて不正でも何でもござれであるに、そしての再就職まで保障されるとなれば、まさに公務員は最高の就職先である。令和6年7月9日

 天下りの代償
特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合において、その官製談合に関与した職員は異例の出世をしている。その筆頭は、木下悦男建設部長であるが、この男、59歳での退職は当然として関連団体への天下り、そして、佐藤健副市長の首を切った牧野光郎市長は木下悦夫を副市長にした。知らない者から言えば大出世だが、事実を知る職員は、飯田荘にかかる官製談合の共犯だと見ていることで、何としても手元に置くは牧野光郎市長の考えである。その考えとは、「地域計画課は解体する」「指名競争入札を止め一般競争入札に切り替える」「副市長が言っているので嘘ではない」この条件を章設計に伝えたのは木下悦夫建設部長であることに、これが表に出れば、責任は市長でしかない。それこそ、佐藤健は市長の座を狙うは必至であるに、佐藤健副市長の指示に従った木下悦夫建設部長が佐藤健側についたならとの思いは牧野光郎市長にとって最大の恐怖であり、木下悦夫を抑えるには、副市長の座を与えるしかなかったのだ。なぜか? 官製談合の首謀者は佐藤健副市長ではない、市長である牧野光郎が首謀者であることだ。
さて、次の大出世の職員と言えば、健康福祉部長から総務部長に成った寺澤保義である。この男、一見して頭の悪さに気づく、それを垣間見たのは「飯田市は大きな自治体だ!」この言葉を初対面の私に投げかけるに、馬鹿の見本だと呆れたが、この相当な馬鹿が総務部長に成るとは、それも健康福祉部長からの横滑りに、到底ある人事でない。熊谷泰人議員も「総務部長の器ではない」と口走ったが、その器でない寺澤保義が、なぜ最高地位の総務部長に成れたのか? それは木下悦夫と全く同じ官製談合の共犯者であることに、藤本建築設計事務所の裏営業を受けた身であれば、牧野光郎市長にとっては抱えるしか他に無い。部長から部長へのスライドは、平職員らに不安を抱かせたことだろう。令和6年7月12日

 原章長寿支援課長の腹黒
この男の汚さはどこから来ているのか? まあ、生まれ持って気色の悪さは天下一品だが、汚さと卑しさを持ち合わせている、ある種特殊な人種である気がする。どちらにしても嘘を平気で言える者は、言えないこと、いわゆる隠し事が先にあることで、今回の場合の隠し事は、「鈴木設計が落札する」であって、「章設計を排除する」が先に有ったことだ。章設計を排除するために、木村理子係長と原章長寿支援課長は疎通していた。私が基本計画の見直しに迫れば木村理子係長は太刀打ちできない。そこで助け舟を出すのは常に原章長寿支援課長であって、その助け舟がすべて嘘で固められていた。少しくらい通用する嘘であればまだしも、まったくなデタラメを平気で言えることに、この男の本性があるのだ。誰のために嘘をつくのか、木村理子係長をかばってのことであればまだしも、保身のためが見え見えなのは、腹黒い男の特徴である。しかし、牧野光郎市長にとっては都合が良いことで、早速に会計管理者に任命している。腹黒い嘘つき男が飯田市の財政を握ったのである。これを許す議員らは、もはや仲間内であるとしか言えない。これほどに飯田市行政と議会は狂っているのであります。
木下悦夫・寺澤保義・原章、これほどの悪人が飯田市職員のトップに立つに、ほかの職員が何も言えないことに驚くが、そもそも、飯田市職員がこの程度なのが、飯田市が潰される最も分かりやすい理由ではないか。少しくらい正常な職員が居ても良いと思うが、そう言えば一人、まったくに正常な職員が一人居た。それは遠山広基地域計画課長である。しかし、正常である故か、精神的故障において辞職したと聞く。はたして、遠山広基に何が起きたのだろうか、そこが気になってならない。令和6年7月14日

 気がふれた職員二名
章設計を契約解除したのちに、少しくらい議員らは騒いだと聞くが、そこにおいて聞こえてきたことに、「遠山広基は気が狂って入院した」「木村理子がうつになって出て来ない」と、職員二人の情報であった。ここに、「遠山広基地域計画課長に何が起こったのか?」が気になるのは、私が飯田荘の成果物を提出するに、「飯田荘の担当者と平井監督員と私の三人だけで飯田荘の設計をまとめさせてください。それが出来なければ市長の官製談合を告発しますと、その様に市長にも副市長にも伝えてください」と言ったことに、強く影響していると考えていたからだ。遠山広基地域計画課長は気が小さく誠実な男である故に、確実にそれを市長にも副市長にも伝えたことだろう。まあ、その時はすでに遅く、なぜ成果物を受け取ったのかと、佐藤健副市長からきつく言われたことは想像に難くない。判官びいきを持ち合わせる職員ならば、これをパワハラとして食いつくだろうが、心弱い誠実な男がどの様に受け止めるかは、定年前の退職に逃げるを選ぶしかなかったようだ。遠山広基は気が狂ったのではなく、佐藤健や関係職員から受けた心の傷がそうさせたのであって、被害者以外に何もない。遠山広基の自宅を知っているが、いつか、そう遠くないうちに訪ねるかもしれない。私が負わせた傷であると、頭を下げるつもりでいる。
ここにもう一人の心の傷でうつになった職員が居ると聞くが、木村理子がうつになるとは私はまったくに信用していない。鬱になるには優しいさが心の底にあることで、良心の呵責に和えきれなくなったのであればまだしも、自身が行った大罪から逃れたいことでのうつ症状であれば、それを打つとは全くに言えない。そもそもとして、木村理子が行った数々の嫌がらせは相当な悪女で無ければそこまでのことはやれないことで、まして、率先して章設計を排除することしか考えていない。そんな女がうつになって市役所に出て来ない? 馬鹿を言っちゃあいけないよ。この女は、誰よりも真っ先に刑務所に行くべき女である。令和6年7月17日

 裏切り
木村理子が建築主事になるに、ほかに1級建築士を持った職員がいないのかといえば、遠山広基課長は「うちには5人の1級建築士が居り」と自慢をしていた。一人二人の1級建築士が退職したとして、それから1年も経たずして5人を抜いての大抜擢は、木村理子係長を建築主事まで上り詰めた。異例な出世であることは、章設計を契約解除に持ち込んだ実績がものを言ったのであろう。このように、牧野光郎市長は官製談合の隠ぺいに走るに、当然として職員の裏切りを警戒し、そして官製談合に関与した職員を出世させることで収拾を計ったのである。このような状況をまじかで見ていた職員らは、いったいどのような思いであったのだろうか。市長の指示は絶対だとする公務員的感覚に、自身に降りかからなければ穏便にと、陰口させ立てられずにいたのかと思えば、そのような考えをもつ職員は一人もいないようだ。このような状況を見れば、やはり公務員は特殊な職業なのだろう。しかし、一旦ことが表に出れば、木村理子建築主事は官製談合の実質的な首謀者であることに、佐藤市長は当然として木村理子建築主事の独断と決めつける。そのような展開は見えているに、はたして木村理子建築主事の椅子は安泰であるのか。章設計を契約解除したことに、うつになったと言う木村理子が精神的に耐えられることは無い。もしかしたら、兵庫県斉藤知事の一件と同じ状況になるは十分考えられる。万が一の事態が起きないとも限らないに、万が一が起きた後で騒いでも取り返しが出来なくなる。木村理子は佐藤市長の駒であることに気づき、木村理子が取るべきことは官製談合の実態を飯田市民に告発することではないのか。それを人は裏切りとは言わないし、人として当たり前だと受け止める。しかし、告発せずして万が一が起きても、同情する市民はいない。木村理子が官製談合の実態を告発すれば、少なくとも法律(官製談合防止法)において解決できることで、飯田市の行政犯罪が憲法違反として潰されることは無い。最も重要なことに、木村理子が告発するかしないかにおいて、飯田下伊那の未来がかかっているのである。令和6年7月20日

 首に縄をかけろ
木村理子の首に縄をかける者がいたとしたら、それは佐藤健市長しかいない。佐藤健はすでに荒縄を用意して木村理子の背後に忍び寄っている。秘密を知られた者は消せとの犯罪心理において、木村理子はその恐怖に怯えているのではない。木村理子自身がやった官製談合に、結果的に章設計を契約解除したことで、それが議会にも伝わり、責任問題として木村理子がやり玉に挙がったからだ。首になる。その恐怖が鬱になって表れたのだが、それを説得した理由がまたも恐ろしく、「建築主事にする」であって、その建前が「1級建築士の適任者がいない」なのだ。どこを取って適任者がいないというのであろうか? 1級建築士に合格したその年に、いきなりの建築主事は他の職員の顰蹙を買ったことだろう。そしてここに来ての話しであるが、「飯田市が憲法違反で潰される」との認識を多くの職員が共有してきたことに、誰かが公務員告発の義務において検察庁や県警に告発すれば潰されないと気づいてきた。そこで、職員らの目線の先には、しっかりと木村理子建築主事を捉えているが、そんな状況に鬱になった木村理子は耐えられるだろうか? 少なくとも、木村理子以外の職員が先に告発したならば、木村理子は間違いなく刑務所行となる。しかし、木村理子が「私がやりました」と告発すれば、官製談合防止法は当事者を保護する法律であることに、木村理子はお咎め無いとなる。まあ、自らの退職は免れないが、それが飯田市職員を守ることになるのだから、せめてもの罪滅ぼしをした方が良い。木村理子がこのブログを読むことは無く、いまはただ怯えていることで、公務員の告発の義務さえ知っていない。誰が木村理子に引導を渡すのか? それは、身近な職員が勧めることでしかない。それが出来ないようであれば、私が直接地域計画課に乗り込み、地域計画課長にしっかり伝えた上で、木村理子本人に言い渡す。私が乗り込めば、間違いなく木村理子のうつは再発するだろう。それを止めるのも職員しかできないが、万が一を考えるのであれば、地域計画課長が木村理子に付き添い、二人して告発することしかない。令和6年7月23日

 官製談合は犯罪
官製談合は法律で裁ける犯罪であることに、地域計画課長と木村理子が告発すれば、佐藤健市長は自ら辞めることだろう。それしか飯田市が助かる道は無いが、潰されるか潰されないかの選択は市民でなければならない。その市民がいま飯田市行政の現実を知らなければ、例え、潰されないようにと職員が走ったにしても混乱しか起きないだろう。
ここに大きな問題が一つあるのは、市民は何も知らないと言うことだ。市長選挙が目前に迫るに市民はさして関心が無く、佐藤健市長の立候補表明は、すでに佐藤健の再選を既成の事実としている。新井信一郎がここにきて立候補すると言うが、市民にとっては選挙になるうざさがあるだけだ。そんな状況において職員らが「官製談合で飯田市が潰される」程度の認識ではどうしようもない。官製談合で飯田市が潰されるのではない。飯田市が潰されるのは30年以上指名競争入札を続けてきたという絶対的な事実なのだ。その事実の中で潰されないとするには、官製談合との法律で対処するしかないのであって、法治国家であれば佐藤健を官製談合の首謀者として告発するしかないのである。たしかに公務員が告発の義務を果たせば可能性もあるが、そこまでの職員が居るのであれば、30年も指名競争入札が続くことは無い。佐藤健市長が再選すれば、職員の告発が有ったにしても県警は絶対に逮捕はしない。それは、県警のトップが知事である限り、市長もまたトップであると言うことになる。そのような行政の仕組みを知らない公務員に告発の義務を説いても糠に釘である。そう、もはや飯田市が助かる道は無いのかもしれない。議会が隠ぺいし、監査員が隠匿する。そこに逆らえる職員は誰もいないだろう。逆らえば首だ。首になれば対処金も出ない。それこそ人生が終わってしまう。そう考えるのが職員であって、そんな職員が告発することなどあり得ないのである。令和6年7月26日

 報道機関への告発
議会へ代理人弁護士が官製談合の告発をしたことは大きく職員を刺激したことは事実だ。ある課長は、「〇〇課は大変な状況になっていると聞いた」と話しているが、その〇〇課が地域計画課なのか長寿支援課なのか、そこが問題ではないか。それが長寿支援課であれば内部告発は簡単で、それこそかばう者などいやしない。だが、地域計画課であれば、そこは踏み込めない聖域となる。なぜならば、建築確認業務と言う、専門技術者でなければ理解や判断が出来ないところにあって、何が不正だ、犯罪だとかの判断が出来ないからだ。おそらくとして、大変なことになっているのは地域計画課であるは間違いないことで、その大変の中身が分かっていないのだ。
官製談合告発陳情書・住民監査請求を渡したうえで、何人かの課長と対峙してみたが、まったくに理解できない、開き直る課長と、理解はするがそれ以上に考えが及ばない課長とは半々であった。理解できない課長に細かく話せば、「それは個人意見だ」と口をはさむが、個人意見だと言う理由を聞けば、そこに市長の影がある。そう、まさに、理解できないのではなく理解しようとまでいかないことに、市長に逆らえば出世の道が閉ざされるが身についているのだ。これが普通の職員であって何も責めることでもないが、今回の大変なことは一大事であって、このような考えでは、潰されて退職金没収も自業自得だと言わざるをえない。では、このような職員を放置としても、残り半分の課長が告発するとは限らない。そこをどうするかもまた職員が決めることであって、理解できた半数の課長が取るべき行動は、自分たちだけが知って自分たちだけで判断や対処をすることではない。令和6年7月28日

 おそらくの告発
飯田市が潰されないことに、職員の全員が行政犯罪のすべてを知ることにあるのだが、その最も重要なことは、知った職員の取るべき行動である。誰かが告発するだろうではダメで、告発するなら課長がすべきでも駄目だ。誰が一番の告発者かと言えば、木村理子か平井隆志しかいない。これらの者が実行犯であるからして、当然と言えば当然である。では、木村理子か平井隆志の首に鈴をつけることが出来るのは誰かと言えば、そう、そこが問題なのだ。「告発しなさい」とは職員全員を指すことで、その職員、例え課長であったにしても木村理子や平井隆志に告発しなさいは言えない。木村理子や平井隆志に言えることは「自首しなさい」であって、告発しなさいは職員の義務としての行為であるからだ。では、課長が木村理子や平井隆志に「自首しなさい」と言えるのか? といえば、それは言えないだろう。自首しなさいは犯罪者と知った上、あるいは当人から相談を受けたことで言えることだからだ。告発と自首は違う。告発は公務員の果たさなければならない義務であるのだ。飯田市が憲法違反で潰される状況に有ると知った今、飯田市の職員は全員が告発しなければならないのだ。飯田市職員の皆様、全員が告発すれば飯田市は潰されなくて済みますよ。職員の皆さんしか飯田市を守れないのです。
 地検や県警の立場
飯伊建築設計監理協会と佐藤健市長との官製談合は、改めて地検と県警に告発しています。もはや既定の事実として県警は捜査を進めなければならない状況に有るのは、6年前の告発を隠蔽したと認めたことにあって、それも地検への告発に県警が隠ぺいしたことで、地検の責任となっているからです。6年前の告発が県警だけであったならば、県警は白を切って今回も対応してくれなったかもしれません。しかし、今回はまったくに違い、長野県警の面子にかけて対応してくれるでしょう。まあ、実際は面子など気にしなく、やるべきことをやるとの程度ですが、やるべきことをやらなかった付けが良い意味で回ったと言うことにしておきましょう。令和6年7月31日

 ものの見方
県警側にしてみれば、公務員の告発をどのように見ているのでしょうか? それはまったくに簡単な話しで、そして最も重要なことです。私は確かに告発しましたし証拠も渡していますが、 では、それで県警にしても検察にしても動いてくれるでしょうか? それは動かないことです。なぜならば私は告発しただけで告発状を出していないからです。告発状を提出すれば、県警でも検察でも必ず捜査してくれますが、告発だけでは動くことは有りません。では、私が告発状を出せるのかと言えば、それは出来ません。なぜならば、私が持っている証拠はすでに時効が成立しているからです。飯田市を被告として損害賠償事件において裁判を進めている間に、県警は隠蔽した。そして控訴期間である5年が過ぎてしまった。では、時効になる前に告発状をを出せばよかったではないかと言われるが、捜査二課がついて「やります」と言われれば、信じるしかないでしょう。まんまと県警の嘘にはまったのですが、今更に何を言っても始まりません。でも、私はそのことに対して発奮しておらず、ある程度想定内のことでした。それと言うのも、「官製談合の摘発」で佐藤健市長の失脚を考えるのであれば、飯田荘で行われた官製談合では市長を辞職に追い込むことが出来ないことで、単に、建築事務所との官製談合を防げるだけのこと、それでは飯田市が潰されるのが防げません。ですから、何としても佐藤健市長が主犯の官製談合としなければならないと、その様に考えておりました。飯田荘での官製談合は、「鈴木建築設計事務所・藤本建築設計事務所」と「原章・木村理子を首謀者とした職員数名」が行った官製談合であります。それを証明する証拠が揃っておりましたし、今回、代理人弁護士が議長に提出した陳情書において官製談合の是正を求めるにも、これら職員を処罰せよとの要求です。ですから、ここに佐藤健市長は存在しないのです。これでは佐藤健は市長を辞めませんし、軽い処分で済ませてしまいます。ここで、佐藤健を辞職に追い込むには、「飯伊建築設計事務所協会」と「佐藤健市長」との官製談合とするしかないことで、実際にこの構図にて今も指名競争入札が続けられていますので、この官製談合を告発したのです。ですから、私が出来ることは告発しかなく、告発状の提出が出来ないのです。令和6年8月2日

 告発状は不要
結論から言いますと、官製談合に告発状の提出は必要ありません。官製談合防止法は刑事訴訟法ではありませんので、県警や地検に告発状を提出する必要が無いのです。このことを世間はまったく誤解しており、報道機関の記者に至っても同じくの認識不足であって、「告発と告訴は違う」だとか、「告発しただけじゃ警察は動きませんよ」のレベルであります。世の中総白雉は、案外報道の責任でありましょう。なぜ官製談合に告発が必要ないのかと言えば、それは官製談合の構図から来るものです。要するに、官製の官は行政を指しますので、行政が製造した談合となります。行政が製造するのするのは首長か公務員でありますから、首謀者は首長か公務員となるわけです。そこで、警察官も同じ行政機関の公務員であれば、その告発は行政側の公務員の義務でありますので、公務員が告発しなければならないことで、そう、内部告発でなければ警察は動くことが出来ないのです。内部告発、それが有れば必ず警察が捜査を開始するのか? と言えば、通常のこと、警察は隠蔽します。なぜならば、内部告発は内部でのことであるからです。この隠ぺい体質は行政の機構にあることで、内部であるから隠すことが出来る! と、言うことです。公務員(職員)は「犯罪だと思慮しただけで告発する義務がある」を承知していますが、覚悟を決めて告発しても、隠ぺいされればブーメランとして身に降りかかりますので、躊躇してしまうのです。ですから、職員が告発するには、隠ぺいされないとの状況をつくることが必要でありますので、私が前もって告発し、職員から告発があった時に県警が必ず捜査しなければならないようにしているのです。令和6年8月5日

 告発が必要な者
飯伊建築設計監理協会と佐藤健市長との官製談合に告発が必要な者は誰でしょう。内部告発としてですが、いったい誰が内部告発する必要があるのでしょうか。警察の視点からすると、一番は熊谷泰人議長だと思います。熊谷泰人議長が告発するのか? と疑問に思われる方、熊谷泰人議長がまず最初に告発者であるのは、「平成30年に告発した」からです。これは熊谷泰人議員が議員としての判断で告発したことに、この告発において捜査二課が「熊谷泰人議員に会わせてくれませんか?」と要望された経過がある。私は即座に断ったが、それは「従弟なら会わせるが、議員である熊谷泰人を会わすことではない」、そう言ったのは、議員としてすでに告発していたからだ。それだけの理由で断ったが、県警からしてみれば、「議員の告発」である。この時に、木村理子係長や平井隆志職員でないことに、なぜ熊谷泰人議員に会わせろか? である。そして確かに熊谷泰人議員は捜査二課に呼ばれており、この時の話も熊谷泰人から聞いたが、「設計料が3.5%だとの証拠があるかと聞かれたが、俺はそんなことは知らないと言った」と言っていたが、捜査二課が聞きたかったことはそこではない。県警が一番聞きたかったことは、「飯伊建築設計監理協会の設計事務所だけを指名しているのは事実か?」である。設計料が3.5%だとか1級建築士2名以上の内規を変更したとかは経過上の証拠であり、官製談合の証拠ではない。官製談合の証拠とは、官製談合の構図である。そして、この構図を熊谷泰人議員が証明した、いわゆる告発したのであるから、鈴木建築設計事務所(藤本建築設計事務所)と地域計画課の官製談合でなく、飯田市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合と判断されたのだ。この時点で、捜査二課は撤退せよとの指示が県警本部から下された。県警が自ら市長の首を取ることはできない。ここをやれるのは長野地方検察局(地検)しかないのである。私は地検に告発したのであって、それを捜査二課が隠蔽できることではない。令和6年8月7日

 信じられない世の中
世の中平和な方が良い、は、平和に見せかけることが平和なのである。そしてそのように見せかけているのが警察なのである。これが70年生きてきた私の結論だが、ひねくれている私はそれを許すことはできない。
 地方分権一括法
平成12年、地方分権一括法が施行されたことを知る国民は少ない。また、地方公務員に至っては、特に、市町村の職員に、この法律を知り、理解している者はほとんどいないだろう。しかし、少なくとも県職の上級公務員であれば、この法律を理解している。この法律は、『国と地方公共団体を上下・主従の関係から対等・協力の関係にする』が目的で制定されている。いわゆる、地方分権を法律においてより明確にしたのであるが、この法律の施行において何が変わったのかと言えば、いや、変わっていないからして、何を変えようとしたのかは、小さな国家、大きな地方公共団体に他ならない。分かりやすく言えば、国の負担(地方交付税)を減らすのが目的なのだ。地方交付税が県を通して要求要望されるに、夫々の要求要望すべてに応えるのは出来ない。ならば、地方交付税は国家予算の範囲で一律に交付すればよい。そのためには多くある地方公共団体を少なくしなければならないと、だからして平成の大合併(平成11年~22年)が行われたのである。この平成大合併に逆らった地域はどこかと言えば、飯田下伊那を置いてそこに無い。平成大合併において浪合と南信濃が合併になったが、(清内路は財政破綻で吸収)それでも17市町村が14になっただけのこと、この狭い地域に「14市町村」とは全国一であり、ここにリニアの駅が出来るとして、国は飯田下伊那を一つにしたいの考えは必然であるに、だからこその「南信州地域振興局」なのである。ここに、「指名競争入札を30年以上続けてきた」は、国にとってどのように映るか? そこを考えていただきたい。令和6年8月10日

 潰されるのか潰すのか
指名競争入札を30年以上続けてきたことは行政による法律違反である。そこはすでに住民監査請求において進めているが、住民訴訟へ進めば憲法違反になるは確実である。そのことを市会議員らは理解できていないようだ。公務員に理解が出来て議員が理解できない? この不思議がどこから来るのかと思えば、おそらくのこと、理解でき二のではなく、その前にある後ろめたさではなかろうか。課長以上の公務員は退職金の没収になるに、議員となればそれ以上の処罰になることを彼らは恐れており、思考が自己防衛に走っているのだ。これは佐藤健市長と全く同じであって、自分のことしか考えていない表われである。まあ、市民にここまでの見識が無いと高をくくっているのだろうが、住民監査請求はそんなに甘くないことを知った方がよい。
 違憲
法律・命令・規則・処分などが憲法の規定に違反することを違憲と言うのだが、飯田市この違憲状態にあることを私は住民監査請求で指摘した。法律に違反したのは「30年以上の指名競争入札」であり、規則に違反したのは「まちづくり条例に違反」である。そして処分に違反したのが「章設計への契約解除」である。まだある。それは、「証拠もないのに訴えた」であるが、これは「行政が証拠を捏造して国民を訴えた」であることで、行政としてあり得ない行為である。これらを証拠を持っての住民監査請求であれば、一にも二にも佐藤健市長を措置することにあるが、それが出来ない監査委員であれば、飯田市は潰される以外に選択技はない。監査委員が正常でないことに問題はあるが、監査請求に当たり調査を開始すれば、市長の措置は当たり前の成り行きである。最初の監査請求においてだいたいの調査をしたことだろうが、調査をしたからこそ却下するしかなかったとなる。しかし、再請求に応える監査委員であれば、却下はすでにできないことだ。令和6年8月12日

 議会の介入
それにしても熊谷泰人議長のお粗末さに呆れてしまうが、議会の対面と飯田市が潰されるのを秤にかける考えはどこから来るのだろう。官製談合で職員の処罰を求めるに、飯田荘にかかる官製談合を県警に告発した身であるのに、ここにきて官製談合を隠したことに、市民に言い訳が出来ると思うのか。そもそも熊谷泰人議長は木下悦男建設部長と綿半と地域計画課の癒着是正に取り組んでいたはずだ。木下悦夫建設部長が章設計に交渉した時も、泰人の議員の立場を案じて断っているに、「副市長の言うことを聞いた方が良い」など馬鹿げたことを口走る。そして設計料未払いで訴えれば、今度は証人にならないと泣き言を言い、その裏では県警に官製談合を告発している。どっちつかずの蝙蝠男と言うより、その場その場で自分のことしか考えていない。それが議長になってもっと始末が悪くなるに、ここまで来ても市民のことを考えていない。
住未監査請求を読み取れば、誰がどう判断したにせよ、飯田市が破滅に向かうは目に見えることだ。ここを乗り切るには官製談合の摘発しかないことは、議員でなくとも分かること、知事も県議会も、そして県警までもがそこに来ているのに、証拠を突きつけてもいまだ官製談合など無かったと言い切る。気が狂ったとしか言いようがないが、これが今までの市議会の姿であるは違いない。振り返れば確かにそうだ。木下克志議長から続くどの議長も、隠ぺい工作しかしていなければ、飯田市が助かるところに無い。この様な馬鹿を相手するに、いやと言うほど阿智村で経験してきた。腐った奴が身内に居るのはつらいが、それは先祖が始末してくれるだろう。令和6年8月14日

 議長の変化
飯田市議会議員や議長に、何度陳情書や公開質問状を出したであろうか!? 公開質問状だけでも二度三度とあるに、不思議なことに、今回の「飯田市議会議長への公開質問状」にだけ、回答が届いた。ただし、公開質問状に対して適切な回答でないことも確かである。まあ、回答があっただけでも良いとするにはいささか疑問が残るが、それより回答が有ったことに大いなる意味があると考えている。なぜ回答されたのか? 公開質問状など今までと同じく放っておけばよいことで、回答する意味もない。なのに回答したと言うことは、牽制以外に目的は無いことになる。熊谷泰人議長は何をけん制したいのか? 陳情書において官製談合の是正を求めるに「そんな昔のことをいまさら言われても」と狼狽えていたが、陳情書の回答は「証拠が無い」「想像の範囲だ」であって、必死に昔のことにもしていない。「行政に時効は無いぞ」の指摘に返す言葉が無かったのだ。証拠が無いと言うのなら、弁護士の証拠を否定しているのかと言えばそうでもない。ならばとして異議申立書で証拠を追加すれば、それに対して何も回答が無い。そのようなところに公開質問状にだけ回答が届く、このようなちぐはぐな議長の対応をどう見るのかと言えば、監査委員が相当に追い込まれていること以外にない。監査委員が追い込まれる状況には、「飯田市市長措置再請求書」がある。その再請求書の内容に監査委員が追い込まれたと言うことだ。監査委員と議会の関係性、そこには原和世議員が居ることで、そこに正義も無ければ倫理もない。あるおは隠蔽と自己保身に走る議員らであることだ。佐藤市長と監査委員の癒着だけでないことが次々と証明されていくが、このような腐った自治体、確かにどこにも存在していない。令和6年8月16日

 議長の回答
熊谷泰人議長は議員になった。腐った飯田市議会の議長になった。元から腐っていたのに違いは無いが、腐った議員だらけで飯田市は破滅の道に向かっている。「議員になった」「議長様になった」これを揶揄と気づかずなのか、議員になればそういうものなのか、まあ、兎にも角にも議長の回答をご覧あれ。 議長の回答   クリックしてご覧ください。
飯田市議会議長への公開質問状に関する回答について
1.「貴殿の誤った事実認識等に基づく一方的な推認や断定によって構成されている」「議長に対し見解を求めるに不適切な内容が含まれている」「回答は差し控える
言葉尻を捉えて申し訳ないが、「誤った事実認識等」などとの言葉使いが誤っている。「事実認識に誤りが」とするのが綴りであり、「一方的な推認や断定」も、推認と断定の対義語を並べては文書とならない。まあ、そtれはおいたにしても、「回答は差し控える」であれば、回答書など必要ないではないか。では、必要ない回答書が送付されるに、その目的がどこにあるのか? といえば、どうもそこらつづく、2.と3.の文面に意味があるのだろう。まあ、読者の皆さんもお分かりいただけると思いますが、議長への公開質問状を読み直していただき、その辺りをご推察ください。令和6年8月19日

 2.議員や監査委員に対し
議員や監査委員に、個人の名誉を棄損する」はて?、「断定的な記載、不適切な記載」?、議員や監査委員の議員とは誰のことを言うのであろうか? 公開質問状で名前を挙げているのは原和世議員と新井信一郎議員である。たしかにこの二人を「綿半の族議員」だと指摘しているが、それが名誉棄損に充なら、どのような名誉棄損が成立すると言うのか? 仮にも飯田市の議長であるに、「名誉棄損に当たる成立要件」を確定しなければ、議長の発言が名誉棄損に当たってします。また、議長であったにしても議員個人の資質に関わ事に言及するのはあり得なく、まして、他人の名誉棄損を公文書で表すことは無い。また、監査委員に至ってもまったくお門違いの言及であるのは、監査委員は現在「飯田市市長措置再請求書」に取り組んでいる最中であり、議長への公開質問状においてお願いしているのは「議員の皆様も監査委員の調査に協力をお願いします」であって、そもそも監査委員に個人の名誉は存在しない。「断定的な記載、不適切な記載」断定的とは「主張がハッキリしている」を示す言葉で、判断できることを指す。「不適切な記載」では意味をなさない言葉だが、さっするに、「断定平的な記載」に続けたことは、断定的な記載を不適切な記載と言いたいのだろうが、このような理解に苦しむ回答であれば、回答として受け止められないではないか。「断定的に指摘されておられますが、それらの一部に不適切な記載も見受けられますので、」と文書はつづるもので、その辺りの頭が熊谷議長に無いのだろう。まあ、私も大した文書能力は無いが、書式文言としてまとまるだけは記していると思う。どちらにしても熊谷泰人議長からの回答に、翻訳を必要としたいのは、この回答ではまったく用をなさないからだ。議長に対し見解を求めるに不適切な内容が含まれている」という、おごった考えが見え隠れするこの回答書、「議長に対し見解を求めるに」では、議長は市民より偉いのか!?ととの、子供のやり取りが回答書に書かれるが、この辺りの感覚が今も飯田市議会に残っているのだろう。改革が必要なのは政府自民党だけではない。令和6年8月21日

 名誉棄損は誰を指す
断定的な記載、不適切な記載」において「議員や監査委員に、個人の名誉を棄損する」とあるは、そこには原和世議員しか存在していない。そういえば数年前、ブログにおいて原和世議員を綿半の族議員と名指しして「歴史的保存の杵原学校木造体育館を鉄骨造にせよと圧力をかけられた」とブログでさんざん書き出したことに、「名誉棄損で訴える」と騒いでいた原和世議員であるが、その話しを知っている熊谷泰人議長が「議員個人の名誉を棄損する」と回答されたのは、原和世議員の言葉を引用したことで、熊谷泰人議長が言うところの名誉棄損に当たる監査委員や議員は「原和世議員監査委員一人を指していること」になる。はて、名誉棄損云々は原和世議員の問題であって熊谷泰人議長が言及することでもない。そもそも、質問状の内容に何も触れずして、何を持って回答とするのか、まったくに意味不明である。
「回答は差し控える」と結んでいるが、回答を差し控えるになぜ回答書を送り付ける必要があるのか? まあ、このような回答をわざわざ送り付けること自体に、熊谷泰人議長がいかに追い込まれているのかが見て取れる。「熊谷泰人議長の陳述書」それが追い詰められた原因である。官製談合の証拠となっている熊谷泰人議長の陳述書、そこに言い訳は通用しないのだ。弁護士の陳情書に「証拠が無い」と苦しい回答をしたことに、自らの証拠に言い訳出来なくなった。それを責める議員らにも呆れるが、何かが狂っているとしか思えない。これが飯田市議会の現実なのが恐ろしい。令和6年8月24日

 回答している
「個々の項目に対しての回答は差し控える」とあるが、3として「地方自治法第96条第1項第12号の解釈」を十分行っているが、これは回答の差し控えではなく、まさに回答そのものである。おかしな回答書であるはさしてどうでも良いが、熊谷泰人議長は、まさにこの項目についてはどうしても回答したかったと見受けられる。何がそうさせたのかの答えは簡単なこと、間違った法律解釈において市民を訴えてしまったからである。議会が地方自治不を間違えた? とても考えられない話ではないか。あり得ない話であるに、この間違いにおいて判決がなされたことに、もはや最悪の事態を迎えてしまったのだ。ここで地方自治法第96条第1項第12号であるが、この法律は「行政が敗訴した場合の『控訴』」についての法律で、『控訴するには議会議決が必要』との法律であります。要するに、単純に市民を訴えるのに用いる法律ではないのです。実際に、阿智村を相手に「土地返還請求事件」で訴えれば、阿智村は早速に「背信的悪意者」だと反訴してきたが、ここに議会の議決は不要であって、阿智村議会は反訴について承認も議決にも言及していない。では、なぜ章設計を訴えるに不要な法律を持ち出して議会議決まで行ったのか!? いや、議決をしなければ成らなかったのか!? そこが最も重要なところではないのか。重要なところであるからして、そして間違った議決をしたことにおいて、議会はどうしようもなく追い詰められたのである。「実際に他の自治体においても反訴するに議会の議決を受けています」の苦し紛れ一つとったにしても、ほかの自治体など関係ないことで、ほかの自治体を持ち出すのであれば、その実態事実を持って例に挙げるべきことではないのか。意味不明な回答書に見え隠れするのは、地方自治法の取り扱い間違いであると言うより、地方自治法を確認せずして、「章設計を訴える」承認や議決を行った事実を指摘されたことに、また、それが住民監査請求に上がったことによる言い訳に過ぎないのがこの回答書であるのだ。令和6年8月26日

 議会議員の皆様へ公開質問状
議長に提出した公開質問状に、このような回答が有ったことで、さっそくにして、議会議員の皆様に質問状を提出させていただいた。まずはその質問状をご覧ください。
令和6年8月7日  飯田市議会議員の皆様  飯田市白山町三丁目東2-14  株式会社 章設計  取締役  熊谷 章文
飯田市議会議員皆様への公開質問状
議員各位におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、令和6年7月2日に、飯田市議会議長に公開質問状を提出いたしましたところ、同年8月2日付にて議長から質問状への回答をいただいております。
しかしながら、当方が質問するところの各項目に何も対応されず、「1として、『貴殿の誤った事実認識等に基づく一方的な推認や断定と認識します。』」、「2として、『個人の名誉を棄損することも考えられる』」、「3として、『章設計側の主張は認められなかったものと理解しております。』」との回答は、熊谷泰人議長が言われるところの認識、いわゆる、一方的な推認や断定を申し述べていることであり、質問状への回答として相応しくありません。
つきましては、令和6年8月7日に提出いたしました公開質問状に併せ、議長からの回答書に対して、新たな質問状を議会議員皆様へ提出いたします。
ご多忙のなか恐縮ではありますが、誠意あるご回答を書面にて、令和6年9月7日までにご返送くださいますようお願い申し上げます。
前回の質問状および回答、今回の質問及び回答の内容につきましては、飯田市公式ウェブサイトへの公表を求めます。また、令和6年8月5日に、飯田市監査委員に、『飯田市市長措置再請求書』を提出しておりますが、その再請求に対しても、議会が深く関与している案件がございますので、監査委員の調査に十分にご協力いただけるよう、議員の皆さまに願い申し上げます。
質問項目1 熊谷泰人議長からの公開質問状の回答に対する不適事項に関する質問
質問項目1 回答1について
回答1について、『貴殿の誤った事実認識等に基づく一方的な推認や断定によって構成されている内容が多く含まれているものと認識します。』とありますが、議長が言われるところの『誤った事実』について、具体的な事実を指摘していただきたい。
そもそも、官製談合の是正を求めて陳情書を提出したのは代理人弁護士です。その弁護士が法律的根拠と、設計料未払い請求裁判の証拠(陳述書)を添付しているのにもかかわらず、『誤った事実認識』と断定されるのであれば、法律的根拠を持ってその誤りを指摘していただきたい。また、陳情書に添付しました資料4は、熊谷泰人議員が、議長の立場において、同裁判の原告章設計側の証拠として提出した陳述書であります。自ら提出しました陳述書において、『誤った事実認識』と断定されたのは、いかなる理由であるのか説明願います。
熊谷泰人議長の陳述書(2頁5行目)には、「木下建設部長が章設計に出向かれ、『基本設計図面を誰が書いたのか平井に聞いたが話さない』、『地域計画課は解体するし、入札制度も改めると副市長は言っている。』との話があったと、熊谷所長から聞きました。」と、記されていることは、『地域計画課と設計事務所との官製談合の実態と、長く指名競争入札を続けたことを佐藤健副市長(当時)が認識していた』のを熊谷泰人議長が証明していることであります。令和元年にも、飯伊建築設計監理協会との官製談合について、飯田警察署の刑事や県警本部捜査二課の刑事らに、自ら接触された熊谷泰人議長ですから、飯田市が長く指名競争入札を続けている現状を危惧した議員の行動だと察しております。
特に考えていただきたいのは、「指名競争入札を30年以上も続けてきた」ことは地方自治法に違反していること、「官製談合が行われてきた」ことは官製談合防止法における犯罪だとのことです。犯罪は法律で持って対処できますが、地方自治法違反において市の財政に大きな損失を与えたとなれば、飯田市の存続にかかわります。30年以上指名競争入札を続けたこと、落札比率が98%~100%であったことは、30年以上行政監視を怠った結果です。
官製談合として法律で対処されるのか、地方自治法違反として憲法の争いにされるのか、この判断は議員の皆さまがなされることであります。
質問項目2 回答2について
回答2について、『議員や監査員に対し、貴殿の一方的な思いによる断片的な記載が見受けられます。不適切な部分もあり、内容によっては個人の名誉を棄損することも考えられます。』とありますが、まず、『議員や監査員に対し』との指摘は全くに見当違いであります。原和世議員は議員選出の監査委員でありますので、監査員三名に対しての不適格を指摘しております。また、議長が言われるところの、『思い』とは、何を示されているのか説明願います。『個人の名誉棄損』とありますが、議員や監査委員は権力や権限を持った公人であります。「公人への批判が名誉棄損に当たる」との議長の根拠をお示しください。
質問項目3 回答3について
回答3について、「反訴するには議会の議決は必要ないとの解釈を示されております。……『訴えの提起』の概念に『反訴』も含まれ議決が必要と考えられています。」が回答とされていますが、議長への質問は、「章設計を提訴するに飯田市には証拠が無かった」、「市長が証拠を捏造した」、「議会が捏造証拠で議決をした」であり、行政と議会が地方自治法に違反したのではないかとの質問であります。これに対しての回答であれば、まずは、飯田市の証拠「違約金請求書(3年分)」を示した上で、「飯田信用金庫の債務請求書(章設計宛)」や、「議事録(章設計に債務があるを認めさせた)」を添えて回答されることだと考えます。
質問項目4 飯田市まちづくり委員会についての質問に回答されない件
飯田市まちづくり委員会は、飯田市の条例として議会も認可されていますので、まちづくり基本条例に違反していないとされる根拠をお示しください。
◉質問4-1
飯田市まちづくり委員会の違法性は、「まちづくり委員会の委員らが自治会等だけで構成されている」、「行政嘱託員をまちづくり委員会役員としている」、「まちづくり委員会に公費が投入されている」の三点であります。
まず、「まちづくり委員会が幅広い団体の代表者から構成されていない」、次に、「行政嘱託員(回覧板や配布物)がまちづくり委員会の役員を兼ねている(行政嘱託員は市が自治会に配置するもの)」、そして、「まちづくり委員会への公費の投入について市の監査員による監査が行われていない」が、まちづくり基本条例に違反していると考えます。
この様に、法規違反状態にある飯田市まちづくり委員会を利用して、すでに立候補表明している佐藤市長が「懇談会」を開催したことは、飯田市まちづくり委員会は市民のための委員会でなく、市長の権限のもとに設置された委員会だと考えます。
質問項目5 社会福祉協議会の実態について
飯田市社会福祉協議会には12名の理事が居りますが、理事長・業務執行理事の重責を含む5名が天下り職員(出向職員含む)であります。事業の予算(公費8億円)は理事長と業務出向理事の権限であるようですが、業務執行理事の年収1200万円は破格であることに、疑惑の念を生じております。議員の皆さまは、正確な監査が行われているのか、この実態をご存じないのでしょうか。
いみじくも、飯田荘における官製談合の事例にしても、やはり社会福祉協議会の理事らに関係していることで、当時、原章長寿支援課長が社会福祉協議会の経営企画室係長と兼務して、飯田荘の建設に従事していたことは紛れもない事実であります。また、原章経営企画室係長は、職員らに自分の考えを押し付け、パワハラ行為を行っている実態があります。
質問項目5 飯田信用金庫における違約金の支払いについて
令和6年3月下旬、飯田信用金庫小池貞志理事長から、「判決による違約金の支払いを行ったので、章設計に請求します」との通知が口頭で伝えられていますが、飯田信用金庫が市長の求めに応じて支払ったことに、当社が応える義務は無いとお断りをしています。
たしかに、令和5年1月31日付で、「飯田荘設計業務に係る契約解除違約金の請求について」の書面が送付されておりますが、当社は、その書面に応えて違約金の支払いを行っておりません。
その後、4月2日頃に、熊谷泰人議長(当社保証人)の自宅に、飯田信用金庫(差出人)から、請求書在中の郵便物が届いており、熊谷泰人議長は、早速に、その郵便物を飯田信用金庫上飯田支店に返却しています。
しかし、飯田信用金庫が市長の求めに応じて違約金を飯田市に支払ったことで、万が一にも監査が通ったとなれば、監査員は、不正な監査を行ったことになります。また、一方的な契約解除を行った平成29年2月から平成31年3月までの3年の間に、一度も違約金の請求が行われていないことを知る監査員が、どのような根拠に基づいて飯田信用金庫からの違約金の支払いを受理されたのか、議員の皆さまには、監査委員に違約金の支払いの経過を確認され、正当な支払いである理由を説明願いたいと考えます。
※添付資料
1.飯田市議会議長への公開質問状  2.議長からの回答書  3.飯田信用金庫からの郵便物等ご不在連絡票  4.住民監査再請求書
さて、如何でしょうか。令和6年8月28日

 議員の決断
証拠が無いとか名誉棄損だとのたわ言を言っている暇はないんじゃないか!? 住民監査請求は最後の手段であるに、行政法にそっての行動にはたわ言でなく、行政法に沿っての対応しか出て来ない。報道機関でも「時効だ」とか「名誉棄損」と口にする記者が居るが、住民監査請求に時効も名誉棄損もない。あるのは却下か措置しかない。却下されたから再請求するに、再請求をした後に何をとやかく言っても始まらない。再請求が出された以上、監査委員は調査をするしかないのだ。再請求の経験がない監査委員らに、何をどうするのかさえ分からずでは、もはやその時点で終わりではないか。「再請求された場合はどうしたらよいですか?」と、阿智村の監査委員は県に聞いたそうだが、飯田市の監査委員は、さあ、どうしたらよいのだ? 阿智村の監査委員と違うことは、最初の監査請求に対して御託を並べ、如何にも却下理由を繕ったことにある。却下理由があることは、監査請求を調査したことになるが、はたして調査を行ったかと言えば、調査など何もしていない。それがこの結果にどう影響するのかは、調査したことが前提で物事が進むと言うことだ。調査をして、監査請求にあたる事実が無いとした。だから却下したとが理由であるに、調査したことが前提となることは、再請求に対しても同じ却下とならなければならない。しかし、監査委員は何も調査を行っていない。私は監査委員の却下を不服として再請求するに、そこには、「30年以上指名競争入札を続けてきた」が、前提にある。その30年以上の指名競争入札を無かったことにした、それも調査の結果であるに、その言い訳を監査委員は果たしてできるのだろうか? これが監査委員の現状である。にっちもさっちもいかなくなったと言うのが現状であろう。それほどに、住民監査再請求とは絶対的な請求であるのだ。令和6年8月31日

 巨大な敵
市長と議会と監査委員らが共謀しての行政犯罪は阿智村と同じであるが、飯田市はそれに輪をかけて恐ろしい行政犯罪であるのは、市長と議員と監査委員は、綿半と飯田信用金庫の駒であると言うことだ。監査委員の人事権は市長にあることに、そこに飯田信用金庫の出身者を充てることは、佐藤健市長は飯田信用金庫と深いつながりがあるのを疑わせる。振り返れば、佐藤健が副市長になったのは12年前ころだが、この時点で飯田信用金庫出身者の加藤政章が監査委員になっている。この人事があり得ないことに、飯田信用金庫は飯田市の指定金融機関であると言うことだ。ここがなぜ問題になるのかは、会計報告者と監査委員が同じと見なされることにある。加藤政章は4年の任期を全うするに、スライドして代表監査委員になっている。監査委員が再任することも普通は無いし、特に行政の監査委員は4年任期に限定されている。監査委員の任期が4年とされているのを、監査委員から代表監査委員にスライドさせて4年任期の制限を逃れているようだが、監査委員は独任制であることに、スライド人事などあり得ない。そのようなあり得ない人事が平然と行われるに、議会が指摘出来ないこともあり得ない。少なくとも議会選出の監査委員は市長の選任ではないし、監査委員であれば行政を監視する立場の監査委員であるに、このスライド制を認める議会に疑惑が出るのは当然ではないか。
なぜ? どうして? 市民がこのような疑問を持たないのは、「行政に不正はない」、「議会の監視は行き届いている」と信じ切っているからだが、議員となった者らが、この人事が普通のことだと考えていることは、まさに議員の能力が無いとなる。この程度の議員らであるからして、綿半と飯田信用金庫は思い通りに操れるのである。議員になりたくて議員になる者しかいない。議員になるには後ろ盾が居る。そして議員になれば、次の選挙を見据えて与党となる。要するに、市長選挙と全く同じ構図で議員選挙も行われていることになる。根本を言えば、バックが無い頭の良い清潔高貴な者が議員になることだ。このような議員が一人でも居れば、こんな恐ろしい行政犯罪は起きないのである。令和6年9月3日

 壊す以外にない
「自民党をぶっ壊す」は有名だが、行政を壊すとは誰も言わない。行政は国家の統治作用であれば、壊すのは地方公共団体と言うことになる。しかし、公共団体を壊すのは国であって、壊すには壊す理由がいる。壊すのではない。壊さなければならなくなったのが飯田市と言う地方公共団体なのである。『30年以上指名競争入札を続けてきた』は、助かるところに無い憲法違反である。この助かるところに無い指名競争入札をなぜ30年以上も続けたのか? ここを紐解けば、もしかしたら潰されなくて済むかもしれない。
昭和の時代は指名競争入札が普通であった。そこにはやはり土着利権があって、業者と行政の癒着は持ちつもたれるの関係性があった。それは全国的な問題でもあったことで、自治法において一般競争入札を原則とした経緯がある。しかし、実際に一般競争入札を実施したのは県までで、市町村は相も変わらず指名競争入札を続けており、そこに県の指導は届かないのは、それこそ治外法権の言い訳『地産地消』である。あって無い一般競争入札が日の目を見たのが、松本建設事務所の贈収賄事件であった。ここに職員と業者の官製談合が発生したのである。田中康夫知事の時であるが、田中康夫知事の対応は早く『電子入札制度』を取り入れたのである。電子入札システムはインターネットの普及に伴い2000年には導入され始めていたが、田中康夫の功績は非常に大きいものであった。これが外の知事であれば隠蔽と保身であって、長野県は10年遅れていたことだろう。だが、その10年も20年も遅れていたのが飯田市であって、遅れていたと言うより、利権と権利保持のために指名競争入札を続けてきたのが飯田市なのだ。その裏に何があったのか? 30年以上指名競争入札を続けたのは確かに市長であるが、続けなくてはならない理由は、綿半と飯田信用金庫の飯田市財政支配である。令和6年9月6日

 助かるたった一つの方法
もうすでに何度も書き出していますのでお判りだと思いますが、『官製談合』との犯罪で佐藤市長を処罰することです。これしか他に手立ては有りませんが、自治法に基づいて行政と議会が正常になれば、もしかしたら他の手立てがあるかもしれません。でも、仮に他の手立てが有ったにしても、官製談合の処罰を逃れることではありません。
 法律は強制力
社会は道徳や倫理、習慣と法において形成されています。道徳や倫理において守るべき習慣に支障を来せば法の強制力が働くことになります。では、法の強制力が実行できるのはどこだと思いますか? 裁判所でも警察でもありませんよ、そう行政に法の強制力があるのです。分かりやすく言えば、法の強制力は『法律を守らせる』ことにあり、社会生活において法を守らせるのが行政であるなります。これを佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合を当てはめて考えれば、「飯田市行政が『佐藤健を告発』する」ことが、法の強制力であり、行政が法律を守らせることなのです。これが社会規範に基づく行動規範なのですが、飯田市の行政と議会がそこに有りません。飯田市の最高権力者は佐藤健市長ですから自らを警察に突き出すことは無いですが、議会であれば、佐藤健市長を不信任議決において辞職に追い込むことが出来ます。しかし、飯田市の議会は市長との癒着どころか官製談合の共犯者ですのでそれはありません。ならばどうするのか? どうしようもないのか? と言えば、最後の手段として残るのは選挙ということになりますね。幸いに、近く市長選挙の改選が有りますので、市民が佐藤健にノーを突きつければ落選します。新しい市長が佐藤健を官製談合で告発すればよいのです。これが正当な解決の仕方であって、佐藤健を警察に突き出せば、飯田市が憲法違反で潰されることはないのです。令和6年9月8日

 行政機能
佐藤健の官製談合を市民は知りません。ありとあらゆる手立てにおいて市民に知らせようとしてきましたが、議会において、職員において、そして一部の市民において、そして建設業界において、そして報道機関において、隠されております。そして隠した議員は、隠そうとしている職員は、隠さなければならない一部の市民は、皆さん隠せ通せると考えているようです。隠し通せると本気で思っているようですが、隠し通せますかね? そんな事より、隠せ通せなくなった時のことを少しは考えたほうが良いですよ、北朝鮮ではないのですから。民主主義の法治国家において、官製談合が発覚しているのに、そして警察に告発していますと公言しているのに、これを隠した場合は、共犯とみなされることを認識した方が良いですよ。どんなに言い訳しても、最低限でも社会的責任からは逃れません。子供じゃないんですから、こんなこと言われなくても気づかなければ人として恥ずかしいですよ。私がこれほどのことを実行するに、考えずに耕土王していると思いますか?
隠す? ことは、知られては不味いとの思惑であって、隠さなければならないとするは、自身にとって困るからである。なぜ困るのか、自分の立場に置いて困るのである。議員が隠すのは「官製談合の事実を知られては不味い」であり、それは官製談合に関係していることを示すこと、「飯伊建築設計監理協会だけを指名していた」ことを議員が知らなかったと言えないからである。原和世議員や新井信一郎前議員のように直接官製談合に関与した議員が居ることも確かだが、官製談合と知って隠蔽してきた議員しかいない、ならば、官製談合が表に出れば、議員全員が懲戒処分を受けることになる。それが怖くて隠蔽しているのだが、一度隠したことで、今さらに修正できなくなっているのが確かな話だ。引くに引けなくなっている議員らに引導を渡すのは、佐藤健が逮捕されてからで良い。令和6年9月10日

 隠ぺいの共通点
隠蔽職員がいるのはある面やむを得ないところにある。市長の指示は絶対に聞かなければならないのが公務員であれば、内部告発はそれこそ命がけ何であろう。兵庫県の斉藤知事に至っても、パワハラで自殺者が出たことに、いかに職員の告発が困難であるかにみえる。確かに一介の職員が最高権力者を告発するは命がけと言えようが、それでも命をかけてもと言う職員が居たことも確かでないか。告発して是正されないとなったその悔しさは手に取るようにわかるが、ここにひとつ、隠れた問題が見え隠れするのは、なぜ死を選んだのか? である。死ぬことは解決ではないし、死を持って抗議するも手段ではない。そんな分別が分からないと思えないが、それでも死ぬことは、既に精神的に崩壊していると言うこと、そう、精神的崩壊するに至った原因が、はたして知事や副知事だけにあるとは思えない。告発するには勇気がいるが、そこにためらいがないとは言わない。しかし、告発するには告発者一人の判断で告発するとは考えられないのだ。これを飯田市に置き換えれば、『佐藤健市長の官製談合』を職員が告発するかどうかである。刑事訴訟法による告発の義務を課長以上の職員は熟知しているが、では、官製談合を知った時に、告発する義務を飯田市職員は果たすのか? であるが、告発する、いわゆる法律に従って義務を果たす職員は一人もいない。それどころか、佐藤市長の隠せの指示に従い、隠ぺい工作に走ることが公務員の義務だと考えている。パワハラで自殺を選ぶ職員が居れば、犯罪だと知ったにしても隠ぺい工作に走る職員が居る飯田市、そこにどのような差があるのか? 知事のパワハラ被害を受けたのは一人二人でないことに、官製談合の事実を知った職員は何人いるだろうか、すくなくとも、職員の大半はこの事実を知っている。なのに、誰一人公務員の義務を果たそうとしていない。令和6年9月13日

 誰がすべきか
飯田市の職員も告発しないとは言えないが、少なくとも告発していないことも確かであろう。ここに公務員の告発がなぜ必要なのかと言えば、公務員を助けるためである。一見? 公務員を助けるに意味をなさなく感じるだろうが、公務員には告発の義務が課せられていることに、告発するかしないかで大きく変わるのが事後処理であるのだ。警察職員も公務員であれば、飯田市の職員も公務員である。そこに、警察の職員に告発の義務がかせられていないのは、告発される側にいる公務員であるとの単純な理由である。従って、公務員告発の義務が法律化されていることは、公務員もまた、告発を受ける法的立場にあるとなるのだ。ここまでの話し、理解できたでありましょうか。ですから飯田市の職員に「30年間指名競争入札を続けてきたのは地方自治法違反である」、「地方自治法に違反したなら憲法違反となる」、「飯田市が憲法違反したならば潰されます」、「潰されれば課長以上の職員は退職金が没収されます」、「職員全員が市民から損害賠償の請求が起こされます」とのことを、職員全員が知る必要があると、何度も言ってきたのです。そして、「退職金が没収されないためには法律で対処することです」、「佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合を警察に告発してください」、「告発するのは課長の責任です」と詰めよれば、いやとは決して言っておりません。しかし、ここで一人の課長でも告発したら、じつはその影響は思わぬところに発生します。それは、課長の告発が先になると、逮捕されてしまう職員が出てしまうからです。そう、職員っを助けるための告発でありますが、実際に官製談合に関与した職員が多く居ますので、それらの職員は当然逮捕されて懲戒処分となるでしょう。佐藤市長の指示に従がったにしても、法律は共犯者と決めつけます。逮捕起訴されれば、退職金が消える程度ではなく、間違いなく刑務所行です。そして人生が終わります。令和6年9月15日

 地域計画課職員全員
刑法上では7年前まで遡りますので、7年前からの地域計画課の職員は全員人生が終わります。これらの職員を助けなくては、課長に告発をさせるわけにはいきません。私は心優しき人間でありますので、自分のことでは動きません。さて、地域計画課の職員全員の人生が終わると書きましたが、実際に、官製談合の実行者は誰か? と言うことになります。官製談合は犯罪でありますので、個人の犯罪として扱われるに、その個人は誰かと言えば、地域計画課の職員と言うことになります。全員? そう、全員です。地域計画課が「入札資料」を作成するのであって、その資料が官製談合の証拠でありますので地域計画課の職員の犯行になるのです。誰に指示されましたか? は、職員は公務員でありますので、市長の指示でなければ何事も実行できることではありません。ですから、「市長に指示されました」としか地域計画課の職員は言えないのです。では、市長の犯行ではないのかと、職員に罪はないのではと思われる方、指名競争入札を続けることは地方自治法違反であって、職員は地方自治法に違反していることを認識しておりますし、入札資料をどのようにつくるのかと言えば、それは地域計画課の職員の考えでつくったことです。違反だ、不正だ、犯罪だと、それを認識していて犯行に及んだのですから、地域計画課の職員が全員逮捕されて起訴されて、刑務所行になるのです。
どうです? 分かりやすいでしょ。この様に展開すれば飯田市は憲法違反で潰されないのですから、一番良い解決方法であります。それができなければ、市民が被害を受けることになりますが、それは飯田市が終わることを意味しており、住民の考えで飯田下伊那を統治できないとなるのです。いわゆる天領ですね、まあ、私はそれの方が良いと思っています。なぜならば、市民が選んだ市長と議員でありますのでね、市民が責任を取るのが当たり前ではないですか。令和6年9月18日

 知らない市民
市民は何も知らずにいます。少なくても官製談合の事実は市民が知る必要がありますね。地域計画課の職員を救おうとするに、そこに市民の同調が無くてできることではありません。これがいきなり佐藤市長の逮捕となったらどうでしょうか? いきなり佐藤市長の逮捕となる? いや、いきなりは無いですね。佐藤健は市長、市長であれば県警はいきなり佐藤健市長の逮捕とはいきません。まずは、地域計画課の職員の逮捕が先になります。いわゆる実行犯は誰なのか? と言うことです。官製談合とは「担当者を抱き込んでつくり上げる不正の仕組み」ですので、担当者、いわゆる地域計画課の職員と言うことになります。ですから実行犯は地域計画課の職員なのです。この地域計画課の職員を救うことに、市民は同調してくれるでしょうか? 佐藤健市長だけの責任だと、だから佐藤健市長だけの逮捕で良いのだと、そのように理解される市民はほとんどいないでしょうね。ですから、地域計画課の職員など救わなくても良いのです。知事にも地検にも、そして県警に告発したのですから、あとは警察に任せておきましょうか。
私にも正直分からないのですが、地域計画課の職員を救おうとしか考えて来なかった自分が不思議でなりません。だからといって職員に責任を取らせないとも言っているわけではありませんが、どうも佐藤健市長一人に責任で済ますところに無いのです。それは30年以上も指名競争入札が行われたことに、30年以上も官製談合が行われてきた事実が有るからです。今の地域計画課の職員は、30年も続けられたことに何も疑問を持っていません。これが正しいのだと、指名競争入札は飯田市行政の当たり前の姿と信じ、綿半の資材を設計に織り込むことに心血を注いできた。それが飯田市のため市民のためだと信じてきたのです。このことを市民に知らせたいところであって、なぜこのような犯罪が起きたのか? を市民が知るには、指名競争入札がなぜ行われてきたのか!?に、いきつかなくては、それも地域計画課の職員が逮捕される前に知らなければ、として、地域計画課の職員を救おうと考えているのです。令和6年9月20日

 綿半と飯田信用金庫を潰せ
飯田市を潰すことは綿半と飯田信用金庫を潰すためだ。飯田市を守ろうとすれば、綿半も飯田信用金庫も潰せない。矛盾の一語に尽きるが、悪の枢軸に迫るには、地域計画課の職員から事実を語らせることにある。そう、佐藤健市長はただの使い走り、こんな男は端に置けばよい。飯田市を守り、綿半と飯田信用金庫を潰せるのかと言えば、それは官製談合で進めるしかないことで、だからして飯田市を相手に裁判まで行ってきた。章設計は金が欲しくて争っているのだと世間の目は厳しくあったが、実際に、最高裁判所までの争いに、少なからずも関心を集めることになったのではないか。30年以上も指名競争入札を続け、そこにおいて官製談合が行われてきたのであれば、確かに飯田市が潰される状況は整ってしまった。そして、入札に参加していた全業者も潰されることになると知ったにしても、いまだその状況から抜け出せないでいる。ここで監査委員は佐藤市長を守ろうと監査請求を却下した。それであれば住民訴訟に進むことになる。住民訴訟に進めば憲法違反を争うことで、飯田市が潰される状況に進むことになる。ここで、監査委員はなぜ却下したのかと考えてみたことは有るのか? 少なくとも飯田市には二十人くらいの弁護士が居るが、弁護士に相談したのであろうか。個人的な恨みで章設計を訴えた下平秀弘弁護士に相談したなら却下は当然だが、青年会議所の会頭は弁護士であるに、会員は監査委員の却下理由も理解していると思われる。そして私自身が却下の理由に納得している。それでも住民訴訟に及ぶのか? 勝てないと分かっているのに住民訴訟に及ぶのか? 建設業界の顧問弁護士も住民訴訟に及べないと判断しているにから官製談合も逃げ切れると考えているだろう。佐藤健を再選すれば、自分たちは助かるのだと、そして指名競争入札を止めて電子入札制度を進めている現状では、この危機を難なく乗り切れると判断しているようだ。
だが、ここで少し考えていただきたい。それは、却下されるような監査請求をなぜ行ったのか? である。却下された理由は「却下できない証拠を添付していない」からであるが、なぜ証拠を添付しなかったのかと言えば、『憲法違反となる証拠と官製談合の証拠が同じ証拠である』からである。そもそも監査請求するに証拠を添付しなくてが無くて裁判に及んだりはしないが、却下できない証拠を添付すれば、そう、飯田市は潰される状況に進んでしまうからだ。令和6年9月23日

 計画通り
世の中を変えるには何かが起きなくてはならないが、その何かが絶望的であればそこに向いてはいかない。国を見ればよい。裏金において自民党が壊滅するかと言えばそんなことは無い。裏金は自浄努力において解決できるのだと、自民党は堂々と主張しているではないか。そう、指名競争入札を続けたことにおいて憲法違反に進むとなれば、指名競争入札を止めればよいと、たったそれだけのことだと世間は見る。だが、30年も続いて市民に損害が出ていることに、首長が責任を取らなくては治まることに無い。権限には責任が伴うもので、責任を取らない者に権限は与えられないのである。権力者、それも飯田市の最高権力者であれば、そこに警察は介入できない。地方分権において県警は各自治体の下部組織であるからだが、警察が当てにできないならばと言うより、警察としては「議会が解決すること」とした当たり前の視点にある。指名競争入札が30年以上も続いて落札比率が100%であるならば、議会が追及して是正するのが地方公共団体の機能である。その結果において官製談合の事象が発見されたなら議員が警察に告発する義務があると、これもしっかり刑事訴訟法に記されている。県警が何もやらなく手をこまねいているとのことではなく、飯田市が法律に基づいた運営と機能をはたしていないと言うことなのだ。住民訴訟に進めば、まさにこのことが証明されてしまう。ならば、弁護士や憲法家に聞くまでもなく、飯田市は潰されるしかない。飯田市周辺の弁護士に「民主主義は何か」「地方自治とは何か」「地方分権とは何か」がしっかり分かっていれば、この混乱に終止符を打てるかもしれないが、社会の負の部分を商売にする者に期待できるものは無い。
ここに確かな方法が一つある。この恐ろしい犯罪を市民に知らせる方法が一つある。報道機関に証拠を持って訴えても何もしてくれなかった。弁護士に相談してもなにもやらない。しかし、市民に訴えることが出来るたった一つの方法が
「飯田市長選挙立候補」なのだ。このことは4年前に実行したが、ここに市民に知らせるほどの証拠が集まってなく、また、当時の社会的話題は「かぶちゃん農園詐欺事件」であり、鏑木社長の自殺において大きく世の中に出たが、自殺に多くの焦点が当たり、実際の裏事情が隠蔽されたままであった。令和6年9月25日

 市長選挙
用意周到は市長選挙に合わせて進めてきたことである。市長選挙を見据え、行政的行動や警察検察への告発、そして飯田市を被告とする裁判も市長選挙への足掛かりであった。裁判において官製談合の証拠は確定したが、残念ながら控訴時効は過ぎてしまった。だが、今から5年前までの証拠であれば十分に通用するし、そして裁判が終わった今では証拠は難なく手に入ることで、これにて告発状の提出に目安が済んだ。刑事にも渡りをつけて、今月中には告発状の提出を考えていたが、弁護士の都合で少々伸びる。まあ、慌てることも無いが、選挙が済んでの提出の方が効果的だと考えている。建設業界の皆様、というより社長会長の面々、弁護士が告発状を県警に提出するに、そこに逮捕起訴などあり得ないなどと、おバカな頭で考えることだ。憲法違反でも潰される。官製談合でも潰される。法律の怖さを思い知った方が良い。せっかくに、建設業者の官製談合を表に出さずに飯伊建築設計監理協会と佐藤市長との官製談合で告発して最小限の被害を考えていたが、建設業者の社長会長らは私憎しで佐藤健を再選すれば助かると考えている。先日、ある建築資材下請けのKN会社の会長と話をしたが、佐藤市長の後援会だそうだ。「官製談合で警察が動くはずがない」「勝てっこない」「お金を使ってご苦労なこった」と、私の立候補を卑下されたが、旧知の間である会長に、欲にくらんだ残念な男だと感じたことに悲しくなった。建設業界はすべて佐藤市長を応援するという、それは佐藤健が再選すれば官製談合を隠せると考えているようだが、まったくに逆になるのが分からないらしい。佐藤健が再選すれば、佐藤健個人の犯罪にならない。それは県警への告発状に併せ、住民監査請求による住民訴訟へ進むことだ。ようするに、市民は飯田市が潰される道を選んだことで、そこに飯田市が潰されても市民の責任となるからである。佐藤健を応援する業界人はその責任を取らなければならない。当然にして、飯田市が潰されれば建設業者も潰されることだ。飯田下伊那が全滅する道を選ぶのか、飯伊建築設計監理協会だけで済ませるのか、そう難しい選択ではない。令和6年9月27日

 怯える建設業界
いきなりとして官製談合を表に出したことでないことに、建設業界には知事や県議会、下伊那町村長や議会らと同じく、「指名競争入札を続けていることは地方自治法違反」「指名競争入札で官製談合が発生している」「このままだと飯田下伊那は潰されてしまう」と訴えてきた。ここに、知事や県議会はあずかり知らずと言えなくなり、下伊那町村長もまた、深く静かに状況を見るとなった。しかし、建設業界はまったくに違う。飯田下伊那が潰されるより、自分たちに責任が無いと、指名競争入札は市の責任だと決めつけたのだ。「俺たちは談合などしていない」「指名競争入札は市が決めたことだ」として。この辺りが全くに理解できていない。談合などしていない? 建設業界が談合したとかしないなど全くに関係ないことで、談合したのかしないのかは結果論でもない。指名競争入札は市が決めたこと、それが問題なのだ。地方自治法で一般競争入札を原則とされるに、なぜ飯田市は、下伊那町村は指名競争入札なのだ? である。指名競争入札とする理由が無いことに、なぜ? のなぜが問題となる。なぜ指名競争入札にしたのだ? 指名競争入札は業者間の談合を誘発する恐れがあるとされて特別な理由が無ければ採用できない入札制度であることで、ならば、談合が目的で指名競争入札を行っていることになるではないか。となるのだ。一般競争入札で出来る入札を無理やり指名競争入札にした。それも30年以上続けたとなれば、そこに言い訳が付かないのが建設業界でなく飯田市なのだ。飯田市に指名競争入札を続けた理由がない。理由が無ければ“違法”となるのだ。地方自治法に違反したのは飯田市行政にあることで、飯田市は国において潰されるのは「途方交付税に瑕疵を発生させた」が理由となる。建設業界が潰されるのは刑事訴訟法における「官製談合」の犯罪となるのだ。これが現在の状況に有るに、佐藤健を市長に再選すれば官製談合は表に出ない、建設業界は助かると考えているようだが、建設業界が助かる道は一つしかない。指名競争入札を続けた佐藤健を告発することである。佐藤健を告発できるのは市長しかいないことを考えていただきたい。「指名競争入札を続けて市民に多大な損害を与えた」これが行政としてとれる解決の手段であれば、佐藤健を再選することの誤りに建設業界が気付かなくてはならない。令和6年9月29日

 地方自治法違反に出来ない
飯田市が地方自治法に違反したとなれば潰されてしまうのは当然のこと、だからして飯田市が地方自治法に違反したとしてはならない。ようするに、佐藤健市長の個人犯罪として告発するのだ。しかし、告発するのは犯罪でなければならず、官製談合との犯罪には相手がいることになる。その相手とは建設業者と電気工事業者と管工事設備工事業者と飯伊建築設計監理協会の設計事務所であるのだが、ここで建設業界を相手とすれば飯田市の建設業界は壊滅する。法律であればどうしようもないことだが、それでは飯田市自身がつぶれてしまうことで、市民は決して納得できないだろう。だからして、建設業界を官製談合の相手として告発していないのだが、佐藤健が市長として再選されたならば、それは市民の責任となることで、建設業界を相手として告発するしかない。官製談合の証拠は建設業界全般の入札記録であるからして、それを隠すことは出来ないのだ。選挙結果が飯田市の行く末を決めることでもあるのだが、つぶされる選挙結果になるのはあってはならない。市民がいかに官製談合の事実を知るかにかかっているが、建設業界が私を敵視している現状では、それを望むに無理がある。得てして、悪事の報いは結果として天罰と受け止めるしかないのであろう。天罰に逆らう私には最も重い天罰が下るかもしれないが、それでも建設業界を助けることしかないと考えている。
地方自治法違反とせず解決するには「佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合」で告発することで、その証拠も揃っているが、佐藤健を建設業界が応援すれば、その証拠は「建設業界と佐藤健市長との官製談合」になると警告しておきます。読者のみなさんのうちで建設業界の方がいらしたら、十分に社長に伝えていただき、知り合いに建設業界の方が居られましたら、ぜひ、お伝えくださいませ。これが最後のお願いであります。令和6年10月1日

このコーナーも本日をもって終わらせていただきます。近いうちに、飯田市が潰される行政犯罪の詳細を公開していきますのでご覧いただきたいと思います。

6 Blog

6 Blog

飯田市と阿智村の行政犯罪の事実を発信しているサイトです。有料コーナーにつきましては、特定機関及び、不良者の閲覧を防止するためであり、個人情報の保護のために設定いたしました。閲覧料はひと月100円です。安心してご利用ください。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

6 Blog

6 Blog

飯田市と阿智村の行政犯罪の事実を発信しているサイトです。安心してご利用ください。

最近の記事

  1. 阿智村の行政犯罪と日本一の星空 岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の両共産党員が阿智村を乗っ取った!

  2. 阿智村議会議員選挙 選挙違反は共産党!選挙違反は逮捕!

  3. 飯田市の行政犯罪 PART1 リニア中央新幹線 佐藤市長と代田教育長の不審な関係

新着 オススメ 特集記事
  1. 阿智村の行政犯罪と日本一の星空 岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の両共産党員が阿智村を乗っ取った!

  2. 阿智村議会議員選挙 選挙違反は共産党!選挙違反は逮捕!

  3. 飯田市の行政犯罪 PART1 リニア中央新幹線 佐藤市長と代田教育長の不審な関係

  1. 阿智村の行政犯罪と日本一の星空 岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の両共産党員が阿智村を乗っ取った!

  2. 阿智村議会議員選挙 選挙違反は共産党!選挙違反は逮捕!

  3. 飯田市の行政犯罪 PART1 リニア中央新幹線 佐藤市長と代田教育長の不審な関係

  1. 阿智村の行政犯罪と日本一の星空 岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の両共産党員が阿智村を乗っ取った!

  2. 阿智村議会議員選挙 選挙違反は共産党!選挙違反は逮捕!

  3. 飯田市の行政犯罪 PART1 リニア中央新幹線 佐藤市長と代田教育長の不審な関係

TOP