飯田市民の皆様へお知らせ!!

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飯田下伊那住民の皆様に重要なお知らせ!!
飯田市の行政にかかる犯罪について!!

 佐藤市長の官製談合
佐藤市長と飯伊建築設計監理協会の設計事務所らは、共謀して、建築設計業務委託の入札において、官製談合を繰り返し行っています。木下克志・清水勇・永井一英・湯澤啓次・原和世らの歴代正副議長に、陳情書や公開質問状での対処をお願いしてきましたが、すべて隠蔽され、また、熊谷泰人議長に弁護士が告発して改善を求めましたが、関与している複数議員によって隠蔽されております。併せて、佐藤市長への措置を求め住民監査請求を提出しましたが、監査委員三名(吉田賢二:飯田信用金庫出身、戸崎博:税理士会原和世:議会選任)とも市長と癒着しており、監査請求内容に何も当たらず却下されております。このままでありますと、行政犯罪(憲法違反)となり、国から市民が処罰されます。

■ 飯田市における憲法違反の事象その1
行政の入札制度は、広く公正に入札が行われるよう一般競争入札を採用していますが、飯田市は30年以上指名競争入札を続けており、このことが憲法に違反しております。指名競争入札は業者間の談合を引き起こし、結果、過去30年の落札比率は98%~100%に達しており、市民の税金が無駄に使われています。

●指名競争入札はなぜ行われたのか!?
市長は、指名競争入札参加資格業者を特定的な団体に絞り、その団体に加盟している業者のみを指名しております。特に悪質なのは、『飯伊建築設計監理協会』という任意団体を組織化させて、官製談合を実体化させたことであります。市長の目的は、『綿半が扱う建築資材を市の建築物に取り入れる』ことにあり、その役割を担ったのが地域計画課の職員達です。(飯田荘で行われた官製談合:鈴木建築設計事務所・藤本建築設計事務所と佐藤健・中村重信・寺沢保義・原章・木下悦夫・地域計画課職員)

■飯田市における憲法違反の事象その2
某設計事務所は「特別養護老人ホーム飯田荘の設計料が未収である」という理由で、飯田市を被告とし、設計料請求事件として提訴したところ、佐藤市長は、反訴(設計事務所を提訴)するのに証拠が無い為に、飯田信用金庫が捏造した証拠(債務請求書)を用いて社会文教委員会を開催し、反訴に関係ない地方自地法をあてがい、議会で反訴の議決を行っています。このことは、地方自治法違反であることに加え、裁判所を騙した重大な憲法違反となります。

●官製談合の背景
綿半は、飯田市に寄付を続ける条件として、綿半の族議員である原和世議員や新井信一郎前議員らに、市の建築物に綿半の材料を使うよう地域計画課(倉田課長:当時)に働きかけており、地域計画課の職員は、不正な入札において落札した設計事務所に、綿半の建築資材で設計するようにと指示してきました。この様な事が行われた原因に、平成2年、飯田信用金庫牛山理事長は、綿半に勤める子息を窓口に10億円もの無利子融資を行い、その見返りとして、飯田市の指定金融機関になる口利きを綿半に求めています。指定金融機関となった飯田信用金庫は、その出身者を監査委員として送り込み、不正な監査(指名競争入札・入札比率98%~100%)を今も続けています。不正が続けられた理由として『議会の監視機能が作用しない』綿半の族議員が居たこと、官製談合や不正に関与した議員が居たこと、多くの議員が保身に走り無知を装ったこと、そして議員の倫理観が著しく欠如していたこと。『監査委員が共犯者であること』市長権限において、飯田信用金庫出身者(加藤政章・吉田賢二)らを継続して監査委員に任命させ、特に、吉田賢二監査委員は4年の任期が過ぎたにも関わらず、監査月間であるこの4月1日に、代表監査委員にスライドさせております。議会選任の原和世委員は綿半の族議員であり、かつ、捏造した証拠において社会文教委員会を開催させた副議長であったことは、官製談合の発覚を恐れての佐藤市長と議会の人事であり、他の監査委員らとともに不正な監査を行っています。

★憲法違反における処罰
国においての処罰は、起債(令和4年度400億円)等の返還(市民一人当たり50万円前後が賦課されます。)と、指名競争入札に参加した全会社が潰されます。(国家公務員・上級地方公務員に確認すれば分かります)歴代市長副市長・課長以上職員・議員・監査委員(30年遡る)には懲戒処分(退職金等没収)に加え、国家賠償法による求償権の行使が行われます。飯田市行政が30年以上指名競争入札を続けてきたことは、下伊那町村も全く同じ状況ですので、下伊那町村も飯田市と同じ運命をたどることになります。
佐藤市長を、すでに提出済の住民監査請求において監査委員が措置し、議会が受けて『不信任議決』すれば佐藤市長は失職します。

●憲法違反の処罰を免れるには
議会が正常に機能しなければ、処罰を免れることはできません。佐藤市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合は長野県警に告発の上、知事にも県議会にも告発しておりますので、知事が正常指示を県警に与えれば、官製談合防止法において対処が出来ます。法律においての対処が先に行われれば、飯田下伊那が憲法に違反するとはなりません。

●飯田市社会福祉協議会の実態
理事原重一会長は、飯田市職員から三度目の天下り先として昨年就任している。小林弘業務執行理事は職員出向との形で高額な年収(1200万円)を得ており、他にも職員からの天下り理事が4名も在籍しています。飯田荘設計業務入札における官製談合当時、原章長寿支援課長は社会福祉協議会の経営企画室係長を兼務しており、職員に対しパワハラ行為が有りました。社会福祉協議会へは8億円もの公費が投入されていますが、その予算組は会長と業務執行理事と天下り理事らにおいて、好きなように使われています。

 この文書は、憲法21条による「国民の知る権利」に基づき、また地域自治振興課の了解を得て回覧板等配布嘱託員(まちづくり委員会役員)に自治会への配布をお願いしましたが、まちづくり委員会の各役員において隠蔽されております。
「知る権利」は、憲法21条が明記する表現の自由の一内容にであり、自己実現・自己統治の重要な手段です。市民が市政などについて情報を十分に公開されることにより、一人一人が適正な意見を形成できる権利でありますが、この権利をまちづくり委員会の役員らが阻害したことになります。飯田市まちづくり条例に違反していることさえ知らない飯田市まちづくり委員会の各役員らが、自分たちの利益のために配布を阻害したことは犯罪になりますが、人の上に立つ者の見識がここまでお粗末だとは知りませんでした。職員らはすでに憲法違反も官製談合も認めているのに、まちづくり委員会の役員らに同じ認識が無いとは思いませんが、皆さん自己保身とわずかな手当てに走っているようですね。町内会を束ねるまちづくり委員会の役員らがこんな状況では、飯田市が潰されるのも無理は有りません。まあ、余りの大事件であるだけに考えが追い付かないようですが、このままでは来るべき時が来た時に、何をとっても逃げ場が有りませんね。「俺は知らなんだ」「怪文書じゃないか」「市長が悪いんだ」などなど、多くの御託が出るでしょうが、御託で済むことは有りません。まちづくり委員会は「市長に提言」する団体であり、市長を擁護する組織ではありません。「市長と語るまちづくり懇談会」の開催が選挙違反になると指摘されたことに、相当に神経質になっているようです。

飯田下伊那住民の皆様に重要なお知らせ!!をまちづくり委員会を通して市民に知らせることは、この文書に飯田市の未来が託されているからです。この文書を怪文書扱いにして配布しないまちづくり委員会の役員らは、この文書を読んで何を思ったのでしょうか? このことが嘘だと思うのであれば、当然にセンター長か本庁に確認するでしょう。この文書を配布する前に、代理人弁護士からの陳情書や住民監査請求書(市長措置請求書)等の自治会配布をお願いしてまちづくり委員会に送付したところ、やはりすべてが隠ぺいされていたことに、鼎・伊賀良・山本のセンター長にあってその状況を確認すれば、鼎のセンター長は「この文書は熊谷さんの個人的な見解ではないか」と、驚くような発言が有りました。そして、このような文書を自治会へ配布するわけにはいきませんと言うのです。私が驚いたのは、職員が個人的な判断において配布の差し止めを行っていたとのことです。どうでしょうか? 読者の皆さんはどう感じますか? 早速に、「あなたは公務員、私はまちづくり委員長あてに文書を送付しています。それも本庁の課長の許可を得ています。まちづくり委員長が自治会への配布をしないのであれば、それは委員長の判断でよろしい。ですが、職員のあなたの判断で配布をしないとのことはあなたの責任になりますが、責任をとれない、いや、責任を取らない公務員がやれるべきことではないですよ。分かりますか?」と、ごく当たり前の注進をしましたが、理解されたようで、全く静かになりました。ここで終わらせないのが私のくどさでありますが、「自治会への文書配布を停止するのは委員長の責任になりますと、しっかり伝えてください。それを伝えてあなたはこの件に関与しないことです」ほかに市民は誰もいなかったので、そこに居た職員全員に行きわたったでしょうね。そうそう、センター長の横で私の話に熱心に耳を傾けていた職員が居りましたが、係長ですかね、何度もうなずいておいりましたのでしっかり理解されたことでしょう。文書の内容もね。

 どのような経過をたどったにしても、いずれこの文書は市民はおろか下伊那住民まで行き渡ります。
鼎センター長の対応に今更ながらに気づいたことは、「職員のおごり」です。この思い上がりは一定の立場ある職員に共通するもので、頑張り精神や向上意欲が成すものと信じたいですが、人においてはうぬぼれや慢心である場合が有ります。鼎のセンター長の介入は個人的な考えであることに、注意で気づいたのは彼のおごりは責任感から来るものであったようです。「責任が取れない発言はするな」センター長は課長と同じ立場であって、それだけの責任を負っている。少なくとも、センターの長である。
次に向かった先は伊賀良自治センターのセンター長でありました。なぜ伊賀良自治センターに出向いたのかと言えば、鼎センター長と同じ状況があるのかを確認するためでありました。しかし、伊賀らのセンター長はまったくタイプが違う、そう、まさにセンター長の役目そののままの、平職員と全く同じ目線で接するセンター長でありました。「熊谷さんからの書面はまちづくり委員長宛でしたので私は見ておりませんし内容について何も知りません」そう言うのは、「飯田市民の皆様へお知らせ!!」の前に、「代理人弁護士の陳情書」「飯田市市長措置請求】「議長への公開質問状」の自治会配布をお願いしていたからです。そして内容について詳しく話せば、「なんか、地域計画課が大変なことになっていると言う話は聞いていますが詳しいことは知りません。私もその文書を見てもよろしいでしょうか?」と言うのです。当然に「ぜひ見てください職員には飯田市行政に何が起きているのか知る必要があります」で返せば、「はい、ここの職員にも見せますのでお願いします」と、そう、鼎のセンター長とは全く違う反応でした。彼がそういうのは、伊賀良まちづくり委員長らの役員らも鼎まちづくり委員長らと全く同じく配布文書を隠蔽しているからであって、それもセンター長にも見せないあくどさがあったからです。

 各地区のまちづくり委員会へは飯田市から多額な公費が支払われており、そのほとんどは役員手当として役員が自由に使っています。市民の皆さんはそのことを知っておられるでしょうか? まちづくり委員会に公費が支払われては、まちづくり委員会は飯田市行政組織と言うことになりますね。そこにおいてもっともおかしなことは、まちづくり委員会の母体が自治会であると言うことです。自治会は町内会ですから飯田市行政とは全く関係が無いことにあるのは、自治会の母体が隣組であるからです。牧野光郎が市長になってまちづくり委員会が発足したのではありません。佐藤健が副市長になってから組織化されています。そのことは、佐藤健市長はまちづくり委員会の設置目的は佐藤健市長の考えの中に有ったと言うことです。佐藤健は飯田市の生活を知りません。隣組のお付き合いはなおさら知らないと言うより、経験一つしていないのです。こんな男がつくったまちづくり員会、その目的がどこにあったのかは言うまでもなく、市民をコントロールすること、そのための組織なのです。全国において、行政が設置したまちづくり委員会は数えるほどしかありませんが、それでもその目的において機能していないのが飯田市まちづくり委員会だとを市民は何も知りません。なぜ機能していないのか? それは飯田市まちづくり委員会条例におけるまちづくり委員会の提言に沿っていない組織であるからです。まちづくり委員会とは、「市長への提言」をもとに、各種団体からの委員で構成されるとあり、飯田市のまちづくり基本条例も全くおなじでありますが、実際の委員は自治会だけであって、各種団体からは一人も委員になっていません。もはやこの時点で飯田市まちづくり委員会は飯田市まちづくり基本条例に自ら違反しているのです。そして最も違法であることは、まちづくり委員会の配下に自治会を置いていることです。これでは町内会が飯田市行政組織に組み込まれていることになりますので、この時点で民主主義が破綻していることになります。

 議会は何をしているのか? 飯田市まちづくり基本条例を制定するに、議会はなにを持って承認したのであろうか? 自治会を配下に治めるまちづくり委員会など設置できることではないが、それが分からないとは馬鹿としか言いようがない。まあ、馬鹿だからこういうことになっているのだろうが、もともとに、市民の代表だとの意識に欠けていると思われる。それは、まちづくり委員会の運営方式に現れている「議員陳情の禁止」である。議員の陳情? それを禁止? なんだそれ? と思われる方は飯田市民ではないと思います。飯田市民は「陳情はまちづくり委員会にあげるものだ」をしっかり認識されていますからね。これが当たり前の行政なのだと、これが本来の議員の姿だと、その様に理解している、そう、そのはずです。市民の皆さんは地元選出の議員に何を期待して応援しているのでしょうか? 個人利益のためですか? 飯田市全般の向上を求めて応援していますか? ここで 「飯田市が良くなるためだ」と答える人は誰もいないでしょう。共産党や公明党は党利益のために議員を送り出す。ですから党利益にならない、今回の様な官製談合とか、指名競争入札を30年以上続けたことで憲法に違反しているとか、そんなことはどうでも良いのです。なぜならば、その様なことが表に出れば、当として見解が求められますので、「認知しての放置」が豆腐利益につながるからです。では、では、名乗らない社会党はどうでしょう? まあ、社会党は存在しないからどうでも良いですが、応援した市民は共産党や公明党と同じく各党の党員ですから、やはり同じ類と言うことになります。

 党を名乗らないのは自民党でしょうか立件民主党でしょうか? まあ、自民系が多いでしょうが、市会議員に党派は重要でないことであいまいな議員が居るようですが、不思議なことに選挙となれば皆さん自民党になるようです。牧野も佐藤も全く同じで、「宮下先生推薦をお願いします」と、そうなるようですよ。市会議員であっても全く同じ、どの選挙事務所に行っても宮下一郎の“必勝”が掲げられていますね。まあ、そんなことはどうでもよろしいが、地区議員に何を求めますか? 地区がより良くなるために、少なくとも大義名分はそこにあるのではありませんか。「地区を良くしよう」は、選挙母体をまとめるにはなくてはならないスローガンであるに、そこには議員が地区の要望を背負っていることで、地区民はそれに期待して推薦するのである。それが、「住民の皆さんの要望や陳情はまちづくり委員会を通して挙げてください」とされるに、そこに地区推薦議員の姿は無い。地区の要望を持って出られないのであれば何のための地区代表議員かと聞けば『議員は飯田市全体のことに取り組むものだ』との御大層な言葉が返ってくる。はて、いつから議員は飯田市全体のことに取り組むようになったのか? 議員の役目とは何か!? 地区代表議員の最も優先する事項は『住民からの意見の収集: 選挙区の住民の意見を聞き、これを元に政策を決定します』であることは、選挙区である地区住民の意見を取り上げると言うことだ。その意見を取り上げない、取り上げることが無い議員は地区代表議員ではないと言うことになる。公明党や共産党ならまだその言い訳は通用するが、政党に属していない議員らは、はたして地区代表議員と言えるのだろうか。

 地区にはそれぞれ多くの問題がある。それは大なり小なりに区別なく、議員に改良を求めることでしか解決しない。なのに、議員自ら「それはまちづくり委員会に挙げて」が現状であるに、はたしてこれが飯田市議員の姿であれば、議員は一体何のために存在しているのか? いや、飯田市議員はいつからここまで落ちてしまったのだろう? そこで振り返るに、市長と議員の選挙構造に問題あると見た。比較するのは知事と県議会議員の選挙であるが、阿部知事が四期も知事を続けるに、そこには人気投票であるのが見えてくる。知事の選挙と市長の選挙を比べれば、市長の選挙は人気投票ではない。なぜ阿部知事に人気があるのかと言えば、初戦の戦いにすべてが詰まっている。それは自民党と言う大きなバックが裏でなく、混乱した、混乱させられた県政の立て直しに期待があったのが大きな要因だ。そして積上げる実績において敵対の自民党がなびく結果となった。では、牧野市長や佐藤市長の選挙を振り返ってみれば、二人が二人とも企業をバックにつけ、政党色を払拭したと言えば聞こえが良いが、まったくに純粋な選挙でない。牧野も佐藤も公約を挙げず、マニュフェストとして訴えるは政策でもなく夢物語でしかなかった。いわゆる、企業や業者が後ろにいての選挙なのである。そんなものが後ろに居れば、清く正しい政治など行えない。その結果として官製談合が起きたのではなく、官製談合を続けるには企業や業者との癒着が必要であったと言うことなのだ。そして市会議員選挙に移れば、今回の騒動でも分かるように、官製談合の証拠を突きつけても佐藤市長を守ろうとする議員らはどのような選挙を行っているのか? 確かに地区選出とした母体を抱えるが、そこに企業が後ろにいないなどはほとんどない。そこで県議会議員の選挙を見れば、政党選挙だとハッキリしている。その差は何だ? 佐藤市長を守ろうとする議員は、言わゆる与党でなければ選挙にも勝てないとなる。市長選挙と同じ選挙を行う議員らは、市長とまったく同じ考えだと言えるのだ。

 佐藤健副市長が牧野市長に首を切られ、泣きついた先は阿部知事だけでなかった。なんと、与党議員にも助けを求めていたのである。それが清水勇議長と熊谷泰人議員であった。何と言って泣きついたのかは、「知事に市長になるよう言われたので応援してください」これだけのことだが、これで動く清水勇議長と熊谷泰人議員にはあきれるが、二人にはそれなりの思惑があった。まずはどのように動いたのかは、牧野市長に直談判という、考えられない行動に出たのである。「牧野市長、佐藤さんは後継者としてあなたが総務省から連れてきた方だ」佐藤さんにバトンタッチしてくれないかと、単刀直入に言ったそうだ。議長と議員が市長選挙に介在するなどとんでもないことだが、そこにおいて牧野市長に降りろと言うのは、牧野市長にとっては引導を渡されたとなる。議員が市長に市長選から降りろと言う、それが出来る熊谷泰人議員の愚かさに呆れるが、なぜこんなバカをやったのかと言えば、「議長になりたい」の一点でしかない。
この頃の熊谷泰人議員は、綿半と地域計画課の癒着を暴こうとしていたが、清水勇議員に「覚悟があるのか」と諭され意気消沈として章設計を裏切っている。四面楚歌にあったとか、新人が言えることでは無かったとかの言い訳であったが、まったく情けない男である。議員になりたくてなったにしても、後援者を裏切るようなことをしては人としておわりであるが、清水勇議長も熊谷泰人議員もそこまでやるに、どのような見返りを考えたかは、「総務省のお墨付き」や「阿部知事のお気に入り」もあるであろうが、それより必要なのは「会派のぞみの代表」を清水勇議員は求め、熊谷泰人議員は議長の椅子を求めてのことである。
清水勇議員は議長を辞めても会派の長になり、その思惑を達成したが、会派をまとめるに能力は無く、そこで起きたのが「新井信一郎議員を議長にせよ」の、会派割れ事件であった。清水勇議員はなぜ新井信一郎を議長にしようと考えたのかは「県議選への足掛かり」であるが、そこに待ったをかけたのが熊谷泰人議員である。なぜ熊谷泰人議員は待ったをかけたのか、それは「約束が違う」である。佐藤市長を担いだ二人には条件付きがあった。熊谷泰人が議長になるとのことである。約束が違うは熊谷泰人議員であるが、それは口に出来ない。だが、三期で終わる(地元の信用が無い)熊谷泰人には後が無い。議長の椅子を引き換えに引退の道であるに、前記の議長に新井信一郎を選んだならば、後期の椅子は伊坪隆議員となる。ようするに熊谷泰人議員の出番は無くなると言うわけだ。そこが二人の仲たがい。会派を割る原因はそこにあった。熊谷泰人議員と会派代表では分が悪い。そこでネゴに入るは伊坪隆議員率いる会派未来であるに、前期議長にと言えば、乗らないはずはない。そして約束を取り付けたのが、後期議長の椅子であったのだ。こんな男に「佐藤健市長の官製談合を是正せよ」と、弁護士が証拠をつけても隠ぺいするは当然であるが、これが飯田市議会の現状であることを市民は何も知らない。飯田市のために、市民のために、そんなことを考えている議員は誰もいない。何とか三期以上の任期を無事過ごし、裕福な年金暮らしを望んでいるだけなのだ。

 弁護士からの陳情書に証拠が無いとの回答にあきれるが、他の議員らにおいても、それに従うことしかなかったようだ。それにしてもずいぶん甘く見られたもので、こんなバカげたことが本気で通ると考えているようだ。まあ、兎にも角にも来年三月までの辛抱だとの思いであろうが、冗談を言っちゃあいけない。もうすでに市長選がそこまで来ているではないか。市長選が始まるに、私が指をくわえているとでも思うのか? いままでに、散々市長と議員の犯罪を指摘してきたに、飯田市を相手に最高裁まで行くに、なぜそこまでするのかと考えた方が良い。なにもかもが、この市長選に焦点を合わせ、進めてきたことに気づいたらどうだ。なぜ裁判をかけたのか!? 官製談合が行われた事実と証拠を確定するために訴えたこと、設計料が欲しければ、木下悦夫の交渉に乗るではないか。こんな話は熊谷泰人議長が一番分かっていることで、それでも官製談合を隠蔽するは、欲の塊であったと市民が見ることになる。そう、私がここまでやるのは、官製談合を是正する、たったそれだけの事である。それだけのことだが、それをさせまいとしてきたのが佐藤健市長であって、熊谷泰人議長をはじめとするくそ議員の奴らである。どうどうと、「官製談合だ!!」と声を大にするに、そこに何もできないのが佐藤市長と議員らと監査委員であるに、不採択にしようが却下とされようが、官製談合の否定はできることではない。すでに官製談合は誰でも認めることで、そして県警に告発済であり、熊谷泰人議長が重要参考人であれば、もはやその先は言うまでもないことだ。皆さん、官製談合の当事者として、刑務所に行けばよい。それで飯田市行政は浄化されるのであって、飯田市が潰されるところには行かないのだ。

 憲法に違反するとは、「国民の権利・自由を侵害することです」飯田市が行った憲法違反とは何でしょうか? いくつも有りますよ。まずは「一方的な契約解除」これが憲法違反になるのか? と思われる方、よく考えてください。一方的な契約を解除したのは個人ではなく法律を守らせる立場にある行政です。民法に「一方的な契約解除は出来る」とありますか? 行政が契約解除をするには、まずは相手側に重大な瑕疵があることが前提です。そして重大な瑕疵を相手に伝え、相手側が瑕疵を修正せず、または、相手が契約の解除に了解した場合に限って契約を解除することが出来ますが、飯田市はそのような手段を取らず、契約解除の通知だけを送付した。これ、契約解除になりますか? 法律を無視して章設計の権利(独占的業務資格)を侵害したのです。ですから憲法に違反したとなります。一審で裁判官は「公開を停止する」とされたのは、飯田市の憲法違反が疑われるからであり、敗訴となったのは「行政の敗訴は憲法違反を示す」ことであるからだ。司法と行政が並び立つことは無いが、三権分立である限り司法が行政を裁くことは出来ない。弁護士が「独占業務資格」との法律を知らなかったために一審も高裁も敗訴したが、独占業務資格との法律を教えたことで弁護士は上告できたのである。章設計を契約解除したのが憲法違反だとお判りいただけたと思うが、それに続いて「章設計を反訴する」について、飯田信用金庫に「債務請求書」を捏造させたこと、また、その債務請求書を証拠として関係が無い自治法をあてがい議会議決したこと、これは地方自治法に違反するばかしでなく、刑事訴訟法に抵触する犯罪ですが、当然として権利自由を侵害した憲法違反となります。

 さて、ここに行政と議会と監査委員の行政犯罪が有りますが、このことに、飯田市が確かに終わってしまう最大の憲法違反が有ります。それにおいて、飯田市はおろか、下伊那町村も全滅してしまうのです。「30年以上指名競争入札を続けてきた」は、地方自治法に違反しています。飯田市は地方自治法に違反したのです。「一般競争入札でなければならない」を30年以上も無視したのですから、毎年毎年、地方自治法に違反していたのです。前科30犯となりますね。笑い事ではないですが、県(国)は、20年前から「一般競争入札を採用してください」と、飯田下伊那町村に注意勧告をしてきましたが、それを20年も無視してきたのです。ここに飯田下伊那町村の言い訳は何も通用しません。注意勧告を無視し続け指名競争入札を続けてきたこと、これを国はどう見るのでしょうか? たとえ司法の場において憲法違反とならないにしても、国の注意勧告を無視したうえに官製談合が行われていたとしたら、国は地方交付税の配布を止めることも現実として見えてきます。飯田下伊那市町村長の皆さん、この危機に、どう立ち向かいますか? 皆さんのいい加減な政治において、飯田下伊那住民を陥れたのですからね。あなた方がこの問題の先頭に立って解決しなければ、腹を切っても償えないのではありませんか。常々に、「首長は、議員は、そして公務員は、自分たちを守ってくれる自治法を知るべきだ」と言ってきましたが、首長になりたくて、議員になりたくて、自分のことしか考えないからこうなってしまうのです。どのような政治をおっこなったにしても、一つでも自治法に違反したら、それで終わりです。国は待っているんですよ。飯田下伊那が自滅するのをね。

 監査請求を行ったわけ
議会に陳情書を提出したのは、官製談合において指名競争入札の是正を願ったからでありますが、議会はこれを隠蔽した。これではお手上げであるからして、最後の頼みの綱で監査請求を行ったのです。監査請求は住民訴訟を前提としておりますので、住民訴訟は行政の犯罪を立証しての訴えであることに、飯田市が憲法に違反されたとなります。ですから相当な覚悟を持って行うことですので、これを市民に内緒で行うことは出来ません。だからと言って市民に伝えるすべは有りません。このような状況において監査請求するには、監査請求書が却下されなければならないと考えました。おかしな話に聞こえるでしょうが、飯田市が憲法違反とならないためには憲法違反となる証拠を添付しないことです。証拠の添付が無ければ監査委員はすぐ却下するでしょう。しかし、すぐ却下されては市民に知らせるに時間がとれませんので、すぐに却下されない監査請求を提出しなければなりません。それにはどうするのかと言えば完璧な証拠でない証拠を添付することに有ります。多くの証拠、そう、録音迄を証拠としたのです。どんな証拠でも監査請求内容に関連していれば、証拠として添付できるのです。たとえ証拠の証の字にも触れずに却下されたにしても、提出した証拠はすべて確認と裏取りが必要ですので、少なくとも調査はしなければ成りません。調査をして「これは証拠にならない」と判断した上で却下の通知が出せるのです。これを60日以内に三人の監査委員それぞれ行うことに、監査委員の時間が足りない事情が有りました。それは、市の監査を行う時期と重なったのであります。意図しての請求ではありませんが、どうも天は私に味方したようです。そこで、完璧な証拠は何か? ということになりますが、それは官製談合を証明する証拠なのであります。官製談合を証明できる証拠が有るのか? そんな証拠が有るなら警察に出して逮捕させれば良いじゃないかと言う話になりますが、私、正直県警を全く信用しておりません。令和6年9月20日

 信用しない警察
警察を信用しないは警察を信用できないからであります。ようするに、逮捕するしないは警察が決めるからであります。そして、何度も裏切られてきましたので、警察を全く信用できないのです。確かに県警本部に告発しており、証拠も渡しておりますが、それは知事に直接告発したことでの県警の対応であります。知事が指示したから捜査を開始したは建前のことで、本来は、住民訴訟による憲法違反に反応してのことです。住民訴訟において飯田市に処罰が出れば、県警は官製談合の犯罪で佐藤健市長他多くの職員と元職員、そして飯伊建築設計監理協会の設計事務所全員の逮捕起訴をしなければ成らなくあります。憲法違反は飯田市に出ることで、犯罪は法律で裁くと、そういう結果になるのですが、住民訴訟に及ぶに、それも官製談合の告発をしているに、県警が何もしなかったら世間の非難は県警に向くことになります。「早く逮捕しなかったから飯田市が処罰されたのだ!」とね。そのような展開にならないために、県警は告発を受けて捜査をしていることになります。しかし、この捜査は普通と違うところが有るのです。それは「憲法違反になるのか?」なのであります。そう、憲法違反になる可能性があるのであれば、県警は黙っていても捜査をすることになりますが、憲法に違反する可能性が少ないと判断すれば、市長を逮捕起訴すrことに躊躇をするでしょう。6年前の官製談合を隠蔽したようにね。なんか、小説のような展開になってますが、このようなこと、小説家でも思いつかないと思いますよ。何度もだまされますと、信用できないとで片つけるのではなく、「なぜ逮捕しなかったのだ?」との疑問を解くことに考えが及びます。確かな証拠が有るに逮捕しない。それは行政側にいる者しか出来ない判断なのです。市長は行政のトップであって、県警職員のトップでもあるのです。まあ、いわゆる身内に甘い。これはどこにおいても通用する世間的判断のようです。令和6年9月22日

 なぜ逮捕しない
佐藤健市長を官製談合で逮捕しない! との仮説を立てましょう。確かな証拠が有るのに逮捕しない。その場合は何が考えられるのか? であります。一つは確かな証拠が確かな証拠でないときです。そしてもう一つは「住民訴訟での判断」となりますが、ここで考えてみてください。住民訴訟の証拠も官製談合の証拠も全く同じ証拠であると言うことを。同じ証拠とは「飯田市が憲法違反となる証拠」、「官製談合の証拠」でありますので、その証拠は一体なんでしょうか? 憲法違反となる証拠であれば、地方自治法に違反しているのを証明する証拠になりますね。官製談合となる証拠であれば、飯伊建築設計監理協会と佐藤市長との関係性を証明する“不正の仕組み”が証拠となります。ですから、官製談合を証明する証拠は『指名競争入札でなければ発生しない犯罪』の証拠になりますので、指名競争入札は“不正の仕組み”そのものとなるのです。指名競争入札が官製談合の証拠であれば、指名競争入札を続けることに理由は有りませんので、違法な入札を続けてきたことになります。違法、何に違法なのかは地方自治法に違反することです。ここで、住民監査請求において「指名競争入札が違法」だと訴えても指名競争入札自体は違法で有りませんので通用しないでしょうが、私はこの通用しない監査請求を行いました。ここに、指名競争入札が違法だと訴えていなく、指名競争入札における結果、ほぼ100%の落札比率が30年以上も続いているのは不正ではないか、市民に損害を与えているではないか! と訴えたのです。ですから十分な訴えになることで、そこにおいての却下は出来ることではありません。しかし、結果は却下でした。なぜでしょう? それは、「ほぼ100%の落札比率が30年以上続いている」を証明する、いわゆる証拠が無かったのです。100%の落札比率が続いていることを証明できる証拠は何かといえば、これは行政文書であります。ですから行政文書が手に入りらなかったことにおいて証拠が添付できなかったのです。令和6年9月24日

 何の為の監査請求
行政文書が手に入れば、監査請求において佐藤健市長の措置は行われたことになりますが、行政書類、いわゆる証拠を添付しなくて監査請求に及んだのには、却下される理由を知りたかったのです。しかし、思いとは裏腹に、何の調査もされずに却下されたことに、また、入札比率が100%との証拠がないとの理由も有りませんでした。そこで再請求を行ったのですが、今度の却下は当初と違い、「指名競争入札は地方自治法に違反していない」との、ハッキリした理由が記されておりました。この回答がなされたことは大きく、まさにこの回答が出されることに再請求の目的があったのです。なぜかと言いますと、飯田市が潰される最大の原因が「指名競争入札を30年以上続けている」であるからで、まずは、指名競争入札が30年以上続いていることを監査委員に認めさせなければならなかったのです。「指名競争入札は地方自治法に違反していない」たしかに地方自治法直訳では違反しておりませんね、しかし、違反していなければよいと言うことでもありません。指名競争入札においてどのような事象が起きたのか、その事象が市民、または国に損害を与えたのではないのか!?が、重要なことなのです。その始まりである「指名競争入札を30年以上続けていた」と監査委員は認めたのです。では、監査委員はなぜこの重要な事実を認めたのでしょうか? それは、再請求書であったからです。再請求書の意味するところは「監査再請求については監査委員は裁判官と同じ判断をせよ」でありますので、事実を事実と認めることは「指名競争入札が続いている」ことを確認したとなり、指名競争入札は違法ではないと裁判官として判決したことになります。ここで、刑事が言ったことを思い出していただきたい。「熊谷泰人議長と併せてくれませんか」であります。熊谷議長に会って何を聞きたいのですか? は、「指名競争入札が今でも続いているのかどうかを確認するだけです」と、ハッキリ言っている。議長より確かな監査委員が、裁判官として判断されるに「指名競争入札は違法ではない」が却下理由であれば、そう、この書面を刑事に渡せば、熊谷泰人の出番は必要が無いのです。しかし、熊谷泰人議長の出番は必ずやってきます。それは、「官製談合の告発を証拠が無いとして取り扱わなかった責任」であります。令和6年9月26日

 設計事務所の密告
いずれ公開いたしますが、基建築設計事務所林君と稜建築設計事務所田澤君に「刑事に会うように」と手紙を送付しています。当然としてすべての証拠をつけて「内部告発すれば潰されませんよ」とね。なぜそんな真似をしたのかと言えば、官製談合の業者側、飯伊建築設計監理協会の会員に基建築設計事務所も稜建築設計事務所も入っているからです。多くの会員の内この二人だけに言ったのは、この二人は首謀者でないことと、田澤君に至っては元同僚であったからです。小平建築設計事務所のころ、私の後に入所してきましたが、給料があまりにも安いと言って宮下建築設計事務所に移っています。それだけの理由ですが、この二人が本気に刑事に会うことは無いでしょう。逮捕などされないと考えているのはどこも一緒ですが、40年も続けてきたことに、飯田市が指名していることで俺たちは談合などしていないの感度は建設業界と全く一緒なのです。いわゆる、指名競争入札は行政側の問題で自分たちが悪い訳ではないとの考えなのです。これ、官製談合の意味を全く理解していない無知がなせる業ですが、市長選挙で佐藤健が再選すれば助かるのだと、本気に思っているのですから始末に負えません。それこそ「どこに証拠が有るんだ!」の開き直りでありますが、この考え、案外普通の考えのようですよ。
指名競争入札のどこが悪いんだ!? 談合などしていない! これが通用すると本気で考えている業者ばかしではありませんが、指名競争入札において業者間で談合をしていなければ官製談合にならない?? まずはここでしょう。指名競争入札は「入札談合を誘発する恐れがある」と指摘しているのは入札制度の説明であるが、「入札は一般競争入札を原則とする」が地方自治法において法律化されておりますので、行政における入札は一般競争入札で行わなければ法律違反となります。しかし、特例において指名競争入札も認められていますが、指名競争入札を行うには地方自治法施行令に従わなくては実施できません。その施行令に沿って飯田市が指名競争入札を行っていれば、問題はありません。しかし、ここを常識で考えてみましょう。「指名競争入札は地方自治法施行令の特例において行われる入札であれば、30年以上指名競争入札を続けてきたことに、そもそも地方自治法に違反していることではないのでしょうか」令和6年9月28日

 独占禁止法
不当な取引制限(入札談合):地方公共団体の公共工事に関する入札の際、入札に参加する企業同士が事前に相談して、受注する企業や金額などを決めて、競争をやめてしまうことを「入札談合」といいます。
参加者同士の話し合いで行われる競争入札の調整が入札談合、競争入札の主催者である公務員の主導で行われる入札調整課が官製談合」ですから、現在の飯田市の入札に関しては「入札談合」と「官製談合」が同時に行われていることになるのです。夫々の談合が同時に行われることは一般競争入札では起こりえませんので、指名競争入札を原因として引き起こされた事象となります。
建設業界の方々、お判りいただけたかな? 指名競争入札は飯田市が決めたことで、俺たちは談合などしていないを合唱されても、落札額比率が100%では、証拠上入札談合と官製談合の二つの犯罪を行っていることになります。まあ、官製談合を行ってきたと建設業者はしっかり認識しています。認識していないのは管工事業協会の皆様だけであります。どなたが管工事業協会の代表だか知りませんが、佐藤市長を応援された結果ですので、素直にお縄についた方がよろしいかと思います。赤信号みんなで渡れば怖くない、官製談合は建設業界皆様の常識のようですが、法律も常識として皆さん全員に作用することをお忘れないように。
しかし、飯田市の建設業界が全滅するに、それが見えている私はこのふざけた建設業界でも救わなくてはなりません。そのもっともな理由は、市長がふざけていたから起きた官製談合であるからです。なぜ指名競争入札を続けたのか!? なぜ官製談合が行われたのか!? その原因を私は知っているからです。令和6年9月30日

 黒幕と選挙
飯田市行政を思いとおりに動かすには、どうすればよいかと考えれば、簡単な話し、言うことを聞く市長をつくればよい。松沢太郎は社会党であったゆえ、土着利権が通用しなくあった。たしかに飯田市全体を見れば、発展と言う点では中央道の恩恵が大きくあった。それから何が始まったのか、バブルの崩壊である。湯水のように金が動き、土建業者にとってはこれ以上ない好景気に沸いたが、それがいとも簡単に崩れ去っていた。だが、土建業者はそこで方向転換を図ることは無く、とにかく政治が悪いのだと、行政に金を出せ、事業投資せよと迫ることに、そこで田中秀典という傀儡市長になったのだ。つくったねえ、やったねえ、必要ないとまでは言わないが、箱もの行政はこれでもかと言うほどに建設業界を喜ばせたのだ。しかし、その裏にある黒幕の存在を私たちは知らなくあった。黒幕と言えば聞こえは悪いが、政治を操れば黒幕であることで、それが綿半である。バブルにおいて発展したのは言うまでもないが、建材を中心とした商社であるに、多角経営に乗り出したのはさすがである。飯田市出身の企業が発展するのは喜ばしいしが、業界を席巻するほどになれば、天下となるようだ。そこに建設業界と組めば市長をつくるは簡単なこと、あとは、傀儡政治を続けることになる。だが、餌を与えなければ動くことは無いからして、合理的で節税にも役に立つ、「多額な寄付」を始めたことで、一つの迂回ルートを作り出した。多額な寄付は聞こえも良いが、商売人が多額な寄付を続けること自体あり得ないことで、その見返りは察して余りある。何を目的に多額な寄付を続けるのか? そこに新井信一郎前議員の「多額な寄付をしているんだから綿半の資材を使うのは当たり前だ」の発言を思い出せばよい。「綿半の材料を使う」これが綿半の寄付回収方法なのである。寄付をしても取り返せる、確かに商売人の発想であるが、人の金で商売するところは金融機関と同じである。ならば、綿半と飯田信用金庫が手を組むことは、至極当然ではないか。令和6年10月2日

 賄賂
リベートと言えばある程度は聞こえが良いが、綿半がやっていることは賄賂である。寄付の名を借りた賄賂であることは、確かに巧妙なやり方だ。確かに時間はかかるが、議員に綿半の役員上がりを送り込めば、そうは時間はかからない。そうしたルートが簡単にできるには、思い通り動く市長が必要なのであある。思い通りに動く市長が田中秀典であるに、それに続いたのが牧野光郎である。牧野光郎市長は「経済の発展」を口にしていたが、具体的な政策など何もなく、とにもかくにも多摩川精機社長頼みの政治であった。そんな市長に行政改革などできぬことで、いつしか建築課は綿半の出張所になったのである。官製談合で決まった設計事務所は建築課の指示に従うのは綿半からの口銭(こうせん:リベート)であり、官製談合で請け負った業者が地域計画課職員が現場監理者であれば、まったくに従うことだ。「綿半を使え」「100%で落札しているじゃないか」「綿半の予算で組んである」これに文句を言える業者は居ない。
官製談合などどこでもあると言うが、建設業者・設計業者・その他の入札業者、そう、飯田市発注事業のすべてが指名競争入札であって、そのすべてが官製談合だと、こんな自治体は日本全国探しても全くにないことだが、それを30年以上も続けられたことに恐れ入る。30年? いや、実際は40年50年続けてきている。そう、半世紀も続ければ、市民もまた当たり前の感覚になっているのだろう。リニアの駅が出来ると言うに、いつまでこんなことを続けていくのであろうか。市民に知らせるに、少しでも市民が知ればとやってきたが、議会が、議員がお仲間では手が付けようがない。それにしても市会議員の連中は、指名競争入札をここまで続けるに、何一つ疑問を持たないのはなぜなのか? 熊谷泰人議長も綿半と地域計画課の癒着を口にするに、そこで四面楚歌にあったと口を紡ぐ。情けないと思うより先に、指名競争入札が悪いと思っていなかった。この感度の異常さは普通でないと感じたのは、熊谷泰人議長は公務員を20年経験し、行政業務の何たるかを熟知しているし、章設計において飯田市の指名競争入札に異を唱えていたが、指名競争入札を続けていることに何も言及していない。いや、言及しようと言う考えが全くなかった。令和6年10月4日

 指名競争入札
今までの議員にだれ一人、指名競争入札に疑問を持った議員は誰もいない。どの議員も指名競争入札を当たり前の入札方法だと考えていた。市民に指名競争入札が何であるのか聞いても全く意に介さないと同じで、議員にも頭が無い。ならば、東大出の市長に指名競争入札は何であるのかを聞いてみようではないか。
10月9日7時に人形会館において公開討論会を行うが、ここで佐藤健市長に指名競争入札を続けてきた理由を聞いてみようと考えている。青年会議所の実行委員長久保田とかいう青年が、(49歳までが青年だそうだ)さかんに「誹謗中傷の発言が有ったら発言を中止させます」と念を押されたが、それは私が何を言うのかをすでに想定していることだ。そう、「官製談合の首謀者ではないか!」と、それが誹謗中傷になると忠告したようなものだ。あきれた。これが青年会議所の公開討論だと言う。討論会は「武器を持った戦い」であるに、誹謗中傷が言えないと言う。何か大きな間違いか誤解をしていると思うが、誹謗中傷とは「相手の名誉や人格を傷つける行為」であることは確かだ、だが、選挙における誹謗中傷は相手候補に投げかけても何ら問題は無いと選挙管理委員会は言及した。アメリカ大統領選の公開討論会を見ても、誹謗中傷罵りあいのオンパレードだと、公開討論会とはそう言うものなんじゃありませんか? とは、飯田警察署の刑事の言葉である。誹謗中傷だどうだこうだは有権者の受け止め方であるに、それを制限する公開討論会など何の意味を持たないじゃないか。公開討論会における誹謗中傷とは、馬鹿とか阿保とか、討論に関係が無い言葉を発することでしかないが、そんな言葉を発する者はアメリア大統領討論会でも発しない。青年会議所であるならば、根拠のない、または実現不可能な政策を口にして選挙民を騙すことが誹謗中傷にあたるんだと、そのくらい高尚なルールにしていただきたいものだ。たしかに、官製談合に証拠が無いなら誹謗中傷だと言えないことも無いが、官製談合に証拠とはお笑いものなのは、指名競争入札そのものが官製談合であるからだ。
令和6年10月6日

 官製談合は中傷か?
誹謗とは悪口を言うことで、中傷は事実でない悪口だが、官製談合は悪口でもなれば、嘘でもない。ようするに根拠が無く「佐藤市長は官製談合の首謀者だ」と言えば、誹謗中傷になると言いたいのだろう。しかし、選挙公報車において「佐藤市長は官製談合の犯罪者」といっても選挙違反でないし、犯罪でもない。根拠がなくとも「官製談合の首謀者になる恐れがあります」は十分に選挙公報となる。まあ、おそれどころか首謀者だが、選挙カーで何を広報しても選挙違反でないし名誉棄損にもならない。それが選挙と言うものだが、どうも、実際の選挙となれば、「佐藤市長は犯罪者だ」というのはひんしゅくを買うようだ。犯罪の証拠を配布しての犯罪者の連呼であったが、それを村民が理解できなくひんしゅくを買ったのが阿智村長選挙であった。だからして無駄な事かと言えばそうでもない。それは、阿智村が潰される選択は阿智村民がしたからである。では、飯田市も全く同じ状況へ進むのかと言えば、飯田市が潰される方向に行くのかどうかについては同じ展開にはなるが、飯田市民と阿智村民の差が確かにあることで、常識人が多ければ、佐藤健は再選しないと言うことになる。阿智村ほどひどくは無いとみているが、飯田市民が常識人であるには、何よりも市民が犯罪の実態を知ることにかかっている。ブログで発信してもほとんどの市民は関心なく、また、若者は選挙自体に関心がない。そんなところに持って公開討論会が開催されるに、「テーマに沿って進めます」では、全く話にならないではないか。繰り返すが、討論とは互いの意見をぶつけ合う真剣勝負の場である。せめて、自分の意見が言えるくらいの時間は作っていただきたいものだ。
本日、青年会議所から詳細な通知が来たが、それまでに「いつどこでやるのか?」何も知らされていなかった。人形劇場で夜7時から始めます。15分くらい前に来て打ち合わせをしてくださいと言われたのは、私が昨日電話で聞いたからであって、まったくに知らされていなかった。令和6年10月8日

 公開討論会の結果
コーディネーターが進めると言う。「各候補者への誹謗中傷があった場合はコーディネーターより発言を妨げます」といきなり書き込まれている。この常識を真っ先にくどくも書き出す意図がどこかにあるはずだ。
昨日、公開討論会へ行ってまいりました。初めての経験でしたが、その違和感は想像以上であり、これはまったくに討論会ではありません。完全に進行と発言がコントロールされておりました。どのような経過で進められたのかを、興奮しているうちに書き出します。
まず、討論会が何であるのか、どのように進めるのかの話があったのは前日です。青年会議所の討論会委員長が「スケジュールです。討論内容は市民から多くの意見が寄せられていますのでコーディネーターが選別しますので、15分くらい前に来てください」そいて、40数件ある市民の意見が見せられた。? 40もある意見をコーディネーターがまとめる? もはやそこからしておかしな話だ。選択するのは候補者じゃないのか。しかし、そうもいっていられることではなく、40問以上の意見書すべてに目を通し、どこが選別されても良いとしっかり用意はしてみたが、肝心なことに自分の意見が言えるところが無い。そう、この討論会を利用して佐藤市長の不正をすべて表に出そうと考えたのである。どこで、どの場面で言えるのか、すべてが市民の意見に応える討論会ならば、言えるところは何もない。だから聞いてみた。自分の公約とか政策は言えないのですか? とね、そして、候補者同士の意見交換で相手の主張を論破するのが討論会ではないですか? と言えば、お気持ちは分かりますが、そこは最後に10分の自由発言を設けておりますのでご了解くださいと来たものだ。そして15分前にしましたが、30分前に来てコーディネイターと事前に打ち合わせてくださいと言う。
そして、そのとおり、30分前に行けば、控室にと案内され、そこには佐藤市長と新井信一郎がすでにいた。令和6年10月10日

 出来レース
そこで待つこと15分、なんのことは無い、コーディネイターの登場である。マツダディーラーの所長だとかいう調子のよい男が今日のテーマと時間割を言い出したが、すでに4つの項目が決められており、佐藤市長はそれに合わせてしっかり用意していたようだ。やはり、佐藤市長のための公開討論会であった。まあ、それはそれでよいだろう。それに市民の目は私を必要としていないし、佐藤健の再選は目に見えている。それでもこの討論会に出ようとしたのは、「不正の告発」にある。どこかのタイミングで不正を話せば、それは必ず市民の目に留まる。ケーブルテレビで日々放映されれば、正常な市民であれば気づくはずだと考えた。それに合わせ、佐藤健と調節やり取りができることもあるかもしれないと、その時に何を言うか決めていた。そのような考えでいることを見透かされてはならないと、事前打ち合わせにおいては素直に従ったが、そこに思わぬ展開があった。「最後に各候補が夫々の主張が言えるよう10分の時間を設けていましたが、進行の都合上8分に縮めさせていただきます」!? これにはさすがに驚いた。青年会議所の説明と全くに違うところに持って、今度は時間の変更である。不正を告発して追及するに、10分の時間に合わせて台本を用意していた。もしかしたらと思い、10分でも余裕が持てる台本と併せ二つの台本を用意していたことで、何とか乗りきれるとおもったが、そこにもコーディネイターと佐藤健の事情があった。
市長に立候補する者が場当たり的であったにしても自分の意見を言えないならば、それはまさに命取りになる。佐藤健は現役の市長であって、意見も話しぶりも板についているし、そこに併せてコーディネイターと綿密な打ち合わせをしていれば、完全にして私は追いつけることではない。始まりからしての状況はケーブルテレビでご覧いただければよい。私は言えることの半分も言えていないが、時間の制約が強すぎたせいである。まあ今更に文句を言っても始まらないが、やれるだけはやってみよう。
くじで引くに、私は三番目であった。それは一番端であることに、最後の主張も一番最後だと知らされていたが、始まってみれば全くにそれは嘘であった。「発言順はランダムになります」まあ、それはそれでよいが、各候補の発言時間は5分に区切らせてもらいます。それもよいが、視聴される皆さんは気づいただろうが、佐藤市長は5分の時間を有効に発言しているが、私はまったくにそこに追いついていない。そして最後の主張が始まるに思わずコーディネーターの話に耳を疑った。令和6年10月12日

 話が違う
最後の時間は10分であると、青年会議所からは伝えられており、そこで不正の全てをぶちまけようと考えていた。しかし、コーディネイターは「時間の制約で10分を8分にしますが了解してください」えE!? 8分に正直焦った。どこを短縮しようか? 少し早口で話せばよいか? そうこうしているうちに時間が来た。そして最後の訴えの時間が来たが、そこでコーディネイターは「5分でお願いします」え!? 五分?? 正直そこでパにくった。これではすべてを読みだしても短すぎる。そこでコーディネイターに「先ほどは8分と言うことでしたが」と聞けば、五分です。五分でお願いしますと言い切られた。これは弱ったが仕方ない、しかし、肝心な不正「官製談合だけは言わなければならない」そして話し出せば、「熊谷さん熊谷さん、誹謗中傷は止めてください!」と、いきなり話を止められた。私は正直気が短いが、不正が誹謗中傷だといきなり言われるに、ああ、だからしての前置きが誹謗中傷を強調していたわけだと気づいた。私が不正を口にすることは青年会議所の誰もが分かっていることで、佐藤市長もずいぶん用心していたはずだ。だからして、佐藤市長とコーディネイターの計算ずくでこの討論会は用意されていたのである。「不正が誹謗中傷に充のですか?」そう突っ込めば返事をしない。「ここに不正の証拠がありますが、誹謗中傷になるのですか?」そこまで言えば、「始めてください」と、いとも簡単に放った。もうすでに2、3分は過ぎていた。この無駄な時間もきっと官とされるはずだ。私は焦りながら読み上げるしかなかったのだ。ケーブルテレビで放映すれば、たとえ早口でも聞いてはくれるだろうと。そんなことが頭の中を駆け巡るだけで、気がつけば読み上げ文書も終わっていた。
消化不良のままで控室に戻れば、これはまたとないチャンスが訪れたと感じたのは、佐藤健と初めて対面したことにあった。「佐藤さん、あなたは私に嘘を言い過ぎた」「これ、分かりますか?情報開示請求で職員の皆さんは佐藤市長の不正を知っていますので協力して官製談合の証拠を渡してくれましたよ」「これを持って弁護士が告発状を県警捜査二課に提出します。県警と進めていますので、選挙が終わったら告発状を提出します。
佐藤さんあなたは終わりです」ここまで話しても佐藤健はうんともすんとも言わない。だが、新井信一郎は「ここでそんな話をされても」と、あたふたしていたが、「この選挙、佐藤さんあなたが当選するでしょうが、あなたは市民を騙したことになります。その辺りを強く考えてください」令和6年10月13日

 仕組まれた討論会
青年会議所が仕組んだわけではない。司会者と佐藤が組んでいただけだ。そこまで見抜けたのは後の祭り、いまさら愚痴を言っても仕方ない。しかし、佐藤健の気の小ささには呆れた。たしかに話しぶりも話し方も板についているが、副市長を8年も務め、市長を4年もやれば私でもそれくらいは言える、かもしれない。まあそんなことはどうでもよいが、佐藤健は思わぬことを口にしている。それは「女性が生きつらい地域だ」との質問の時であった。この様な事を討論会の題目に挙げるのはまさに無理がある。そこにおいてこの質問の一番目は私だとされた。用意された質問でないことに、私は戸惑った。女性が生きつらい地域? 立ち上がる数秒において出てきた言葉は「女性が生きつらい地域…これ、行政においての考えは難しいです」と、正直に答えた。こんな質問をされても答えられないところに、ようやくとして出た言葉だが、次に佐藤が「いまも熊谷さんが言われたように行政では取り上げられないと思います…」? その話を聞いて違和感を持つのは、行政では扱えないとの題目をなぜ取り上げたのか? である。しかし、佐藤の次に続く言葉でその裏が見えてきた。「女性の働き場所が少ないとのことでしょうか、いま、綿半さんと新たな事業のお話があって、綿半さんがその事業を始めてもらえれば女性の働き場所が増えます」とか何とか、綿半を口にした。これを聞いて気付いた人は、私のブログを読んでいることになる。綿半が毎年寄付をしてきた。その寄付の裏には大変な行政犯罪が有るに、佐藤健は綿半との癒着を話しだしたのである。そう、この「女性が生きつらい地域」これは司会者と佐藤健がつくり上げた質問なのである。十分に打ち合わせが行われたのであろう。令和6年10月21日

 揺らぐ足元
佐藤健は圧勝したが、気づいてみれば数千票を減らしている。議員選挙もそうであるが、毎回の選挙で票が増えないことは、既に市民がノーを突きつけていることだ。誰が佐藤健に投票したかではない。佐藤健に投票しなかった市民が5千人いれば、この5千人は何等かの理由において投票を棄権したことになる。ここに何らかの理由は存在しなく、佐藤健の不正や犯罪を知った前回投票者が5千にもいたとなる。これは確かに遊説の成果かもしれないが、そこに投票率が下がった理由があるのだろう。そこで、もう一つ気になるは、共産党の動きだ。共産党が佐藤健に入れないこともないだろうが共産党の票が出ていない。飯田市の共産党の票は5千票近くあることは、三名の候補者を出した前々回の市会議員選挙で証明されているが、牧野と佐藤の市長選挙においては、水野ちかあきが牧野を応援するとは聞いていた。では、新井信一郎に流れたのか? といえば、それは全くにあり得ない。新井信一郎は県会議員選挙において9千票を得ている。それが8千票であれば下伊那の票が1千票減ったことだ。ならば、共産党が投票に出向かなかったのか? が、現実となる。健和会と共産党から公開質問状が届くに、それに対して、「指名競争入札における官製談合や監査委員と会計報告者が同一人」の詳細を書き出し、不正と犯罪を解決したいと回答している。それを見て佐藤健に投票するはあり得ないと思うが、そうでなければ、共産党は選挙をボイコットしたとなる。なぜか? それには二つの理由が共産党に有ろう。一つは、憲法違反と騒ぐのは憲法九条だけであり、憲法違反となって飯田市が潰されることはお構いなしということだ。たしかにそうだ。共産党は思想団体であって、資本主義に歯向かう勢力ではないか。令和6年10月23日

 共産党の敵
阿智村は近く潰されるが、岡庭共産党を徹底的に叩いた私は共産党の敵である。何度か飯田下伊那地区委員会へ直接乗り込んだが、私を前に一言も言い返せなく「岡庭一雄さんは共産党をやめている」を、カナリアの声で繰り返すオウムであった。これが共産党の姿であれば、こんな政党は百害あって一利ない。しかし、ものは考えようだ。共産党がお粗末でも間違いなく政党である。政党は政治団体で、選挙において政策を実現しようとするが、共産党はそこに無い。なぜならば共産主義の思想団体であるからだ。何でも反対はそこにあるが、明確な主張は何もない。そのようなところに何を期待するのか? と思われるかもしれないが、馬鹿と鋏は使いよう、それなりのことを考えている。
さて、本題に入るが、このコーナーを始めるに、「市民の皆様に重要なお知らせ!」としたのは、市民がこの犯罪を知る必要があるとの思いであるが、同時に「憲法違反」という、市民にとっては非常識な感覚を呼び起こすことにあった。憲法違反と言えば共産党が騒ぐ憲法九条があるが、中には、憲法二十五条を口にする右寄りの市民も居る。この憲法の中心は社会保障であることに、簡単に言えば、「在中国人(在日)に福祉をするな」の憲法保持者がかなりいるのもこの飯田市だ。右翼? とも違う右派であるが、「中国での日本人は生活保護を受けられないのに日本はなぜ中国人に生活保護を与えるのだ」と、これは憲法違反だと主張しているのだ。これは確かに憲法違反だと私も思うし、それは行政法でも当てはまらない。これがなぜかまかり通っている現実に、共産党はどう応えるのか。一概に憲法を口にしても、角度が違えば捉えも違う。しかし、犯罪において憲法に違反すれば、答えは明確に出てしまう。そして飯田市は憲法に違反したのだ。令和6年10月25日

 憲法違反の原因
官製談合を行ったから憲法に違反したのではない。指名競争入札を続けたから憲法に違反するのではない。直接的な犯罪や行政法に違反したことにおいて憲法違反につながるかもしれないが、絶対的な原因は「監査委員」にあるのだ。憲法違反の原因が監査委員にあるとのことは、監査委員であれば憲法に違反するかどうかを見極められるからであり、住民訴訟に進むなどはあり得ない。監査委員が独任制であることは、「単独の権限行使」が出来ること、だからして住民訴訟へと進むような監査請求であれば、それを見極め、事前に解決しなければならないのだ。今回の場合「指名競争入札を続ける」と「指名競争入札において官製談合が発生した」の二点について、監査委員であれば少なくとも「指名競争入札を続けることの是正」は絶対にしなくてはならない。それは「ほぼ100%の落札額比率」が続いているからで、明らかに入札談合が疑われる事象があるからだ。指名競争入札において入札談合が発生したと思われる。そう、公務員告発の義務と同じく、「不正だ」「犯罪だ」と、思慮しただけで告発の義務がある。ならば、監査委員は公務員より強い告発の義務があるとなる。なぜ告発の義務を果たさなかったのか!? なぜ監査を通してきたのか!? 憲法違反の原因は、会計管理者が粉飾決算を行い、監査委員が粉飾決算を承知して監査を通したことにある。その粉飾決算を証明するのがほぼ100%の落札額比率、ほぼ100%の落札額比率を証明するのが入札談合であって、入札談合が証明するものが官製談合であるのだ。憲法違反の前にこれらのことは犯罪であり、犯罪として処罰を受ければ憲法違反へと進む、憲法違反となれば、それはやがて下伊那町村の指名競争入札へとすすみ、飯田下伊那は全滅するのである。令和6年10月27日

 そんなバカなこと
憲法に違反すればその自治体は潰される。そのことに気づかない建設業界だが、飯田下伊那が潰されれば建設業界はその前につぶされると知った方が良い。どこの会社にも顧問、あるいは依頼する弁護士は居るはずだ。その弁護士に聞いてみろ。私は忠告した「佐藤健を再選させて飯田市を潰すのか!?」とね、それが実際のことに、佐藤健が再選されれば「官製談合の告発状を提出」するからである。告発と告発状はまったくに違うのは、告発状を提出すれば警察は捜査しなければならなくなるからだ。告発であれば隠蔽も出来ようが、告発状が提出されれば捜査するのが警察なのだ。告発状を提出するのは私でもできるが、そこを完璧にするにはやはり弁護士であり、その弁護士にはすでに依頼している。まあ、依頼と言うより弁護士が進んで県警へ乗り込むと言っている。
告発状を提出するに、そこに官製談合の証拠は当然であるが、今までは「設計事務所と市長」の証拠としていた。それは、建設業界を巻き込めば被害が大きくなるからである。しかし、建設業界は反省せず、佐藤健を再選させて逃げるの浅ましさを見せつけられれば、これ以上市民に被害を及ぼすわけにいかない。それに、設計事務所の官製談合の証拠(行政文書)は、同時に建設業界の官製談合の証拠と重複している。それは設計業者の入札記録において建設業者も指名競争入札を行っているからだ。『指名競争入札を続けたことにおいて官製談合が発生した』これに設計事務所も建設業者も変わることのない犯罪なのだ。県警捜査二課の班長は「官製談合は会社が潰される。そこで一番被害を受けるのは従業員と家族である。警察は正義だ、そんなことは出来ない」とのたまっていたが、さて、警察の正義はそんなところであるのだろうか。令和6年10月29日

 税金損失をとるか家族をとるのか
30年以上も氏名競争入札を続け、官製談合が常に行われてきた。これが憲法違反となるわけではない。30年以上も不正な監査を行ってきた。その監査委員が指定金融機関の一つであった。行政監査委員が粉飾決算を30年以上も続けてきた。これが憲法違反である。指名競争入札を続けてきたことは下伊那町村も全く同じであることに、飯田市が憲法違反となれば下伊那町村もまた憲法違反となる。このことはすでに下伊那町村長と議会はそれぞれ理解している。ここに、理解できないのが佐藤市長と議会なのだが、佐藤健もまた、官製談合で告発状が出されれば逮捕されて失職になるは知っていることだ。私よりはるかに頭が良い東大出の佐藤健に「官製談合で弁護士が告発状を県警に提出する」と伝えているが、そこに逃げ切れるとは考えていまい。佐藤健がそれでも市長再選を目指したのは他に理由があることで、その理由を私に知られていないとの自信があるからだ。他の理由!? それが分からずして私はここまでえの事をしない。他の理由が表に出れば、飯田下伊那が全滅するだけではない、長野県も長野県警も大きな被害が出るのである。佐藤健は阿部知事と県警の弱みを握っているのは確かだが、だからといって、告発状を提出すれば官製談合から逃げられることではない。阿部知事の弱みを握っている、だからして県警の弱みにもなる。だが、裏事情を表に出さない警察のことを理解した方が良い。
官製談合は犯罪だ。そう、法律で裁くことが出来る犯罪だ。告発状は佐藤市長と指名競争入札に参加した設計事務所と建設業者の官製談合であって、そこで設計事務所や建設会社が潰されるのは法律に基づくこと、それを操作できる者は誰もいない。令和6年10月31日

 逮捕者
官製談合はその名の通り、行政が関与した入札談合である。だからして行政側の逮捕者は、市長・職員・議員となる。逮捕される市長は佐藤健と牧野光朗元市長、それは5年の時効期間によるものだ。佐藤健は市長を4年務めたがその前は牧野光郎市長であるに、1年分が時効にかかると言うわけだ。たしかに牧野光郎市長時から続いている官製談合であるからして、逮捕されて当然のことだ。(刑事に確認している)職員は誰か? だが、それも同じく5年以内の地域計画課長とその職員全員となろう。地域計画課がこの官製談合の仕組みをつくり上げてきたのだから、どちらかと言えば真っ先に逮捕されてしかるべきだ。そして、議員は誰が逮捕されるのかについては正直誰もいない。いわゆる、官製談合の構図として、議員から直接の働きかけがあった場合によれば逮捕の対象となるが、原和世議員の働きかけも清水加晴元議員の働きかけもすでに時効を迎えている。まあ、官製談合における議員の逮捕があるかないかはさして問題ないのは、最終的に処罰されるのが議員であるということだ。そこで、行政側の逮捕者が分かったとして、業者側の逮捕についてはどうなるのか? であるが、ここを決めるのは県警である。私が渡す証拠において判断されると思うが、その証拠では入札に参加したすべての業者が逮捕の対象になるのは間違いない。かりに、県警が選別したとしても、最終的に憲法違反に進めば全業者が潰されることで、その時、県警が選別したとなれば県警の責任が問われることだ。普通に考えれば、県警が選別するはないと考えられるからして、やはり入札に参加した業者はすべて逮捕されることになる。ここに逃げ道があるとしたら、入札談合と官製談合の住み分けでしかないだろう。令和6年11月2日

 落札者と入札参加者
官製談合の説明はお判りいただけてると思いますが、入札談合と官製談合の住み分けについては今ひつつお判りいただけていないと思いますので、ここで改めて説明します。今更と思われる方、しつこくて済みませんが、官製談合とされる業者と入札談合で処罰される業者とに分かれますので、運命の分かれ道を説明させてもらいます。
入札談合とは、入札参加業者が事前に相談してどの業者がいくらで受注するかを決めてしまう行為であります。刑罰としては、「談合罪で有罪となった場合、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられます」と、「入札談合に加わった担当者には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられる、入札談合に加わった法人等には5億円以下の罰金が科せられる」に関係する刑事罰に加え、「入札談合を行った業者への入札参加取消と業務停止」などの行政処分が科せられます。どうでしょうか? 入札談合だけでもこれだけの刑事処罰と行政処分が科せられますので、入札に参加した業者は潰されることと同じくらいのダメージを負うと思いますよ。当然に銀行取引も停止になりますからね。
次に、官製談合の処罰はどうかと言いますと、上記の刑事処罰と行政処分は当然に、それに加え、罰金もけた違いに上がることに加え、会社が潰されます。おそらくのこと、5年前まで遡り、落札されたすべての業者は官製談合を行ったとなりますので、ほとんどの業者が対象になるのではありませんか。ここに県警が選別することは有りませんし、法律は平等に、そして公平に作用しますので、これが結論となるでしょう。佐藤健を市長に再選したことは、自ら首を絞める結果となるのです。私はさんざんに忠告しました。「設計事務所だけの官製談合で告発します」とね、そして「佐藤健を再選して飯田市を潰しますか?」と、最後通告をしています。令和6年11月4日

 建設業界が選んだ道
市民の皆さんに佐藤健が市長として行った犯罪を告げたのは、市民が知らないところで告発や監査請求を行えないからであります。飯田市を潰すのが目的であれば、設計未払訴訟における最高裁判所への訴えを止めるなどいたしません。飯田市を潰さずして不正や行政犯罪を是正するにはどうしたらよいのかと、これが私に課せられた天命であります。それは遠く困難な道のりであるが、決して不可能な事ではない。社会には法律があることで、その法律を守らせるのが行政であれば、行政法に基づき進めていくことで解決の道が見えてくる。たしかにそのようにしてきたが、その法律に従えば従うほど飯田市は潰される方向へ行くことになるとは思いもよらぬことであった。どうしてそうなってしまうのかは、一にも二にも私欲と我欲の塊であることに、「我欲を捨てて社会に奉仕する」の公務委員の倫理が成っていないからだ。官製談合を是正しようから始めたつもりが、いつの間にか飯田市職員の図り事がここまでの犯罪に推し進めていることに気づかされた。それは飯田市の職員だけに限らず、県職員・国家公務員とも全くに同じであって、どこまで行っても解決の糸口が見えてこなかった。官製談合を是正するには建設業界を是正すればよいとの考えは、いつしか公務員の倫理規定まで進み、ついには憲法15条のまで踏み込みせざるを得なくなったのである。(憲法15条:公務員は国全体・社会全体のために働くものです
建設業界の官製談合は、建設業界がつくり上げたものではない。飯田市職員が長年かけてつくりかけたもので、すべてが飯田市行政の都合による犯罪なのだ。令和6年11月6日

 官製談合の歴史
昭和45年頃か、鈴木建築設計事務所鈴木社長と飯田市建築課の飯島係長が贈収賄で逮捕されたのは、官製談合が行われていたからだ。当時、官製談合との法律が在ったかどうかは定かでないが、市の職員が鈴木建築設計事務所に便宜を図った入札を行っていたのは確かである。この逮捕をきっかけに建築設計事務所協会飯伊支部に加盟する設計事務所だけを指名することになったのは、鈴木建築設計事務所の社員を市の建築課の技術職員として送り込んでいたからだ。こうして官製談合は飯田市建築課と鈴木建築設計事務所の都合において始められた。やがて、鈴木建築設計事務所から送り込まれていた技術職員(佐々木氏)は、課長へと上り詰め、そして建築設計事務所協会飯伊支部と建築課との官製談合の構図が出来上がるのだが、この頃にはすでに事業費の3%が設計料と決められており、入札談合において決まった設計事務所が建築課から事業費を聞き出すやり方は今に続いている。それから間もなくして「設計料が3%では安すぎる」との声が上がり出し、3%から3.5%へと変わるのだが、これもまた建築課と建築設計事務所協会飯伊支部とでの交渉だと言うから恐れ入るが、どうやら、官製談合は飯田市の建設業界では常識であることを示しているようだ。平成12年頃か、田中康夫知事は松本建設事務所の官製談合の一件を契機に電子入札制度を取り入れ、県内の市もこれに追従したが、飯田市は何と建築設計事務所協会飯伊支部との官製談合の発覚を恐れ、飯伊建築設計監理協会との任意団体をつくらせたうえで指名競争入札を続けている。令和2年に飯田市を相手に裁判をかけたが、飯田市は指名競争入札を改めることは無かった。しかし、令和4年の春頃か、飯伊建築設計監理協会はいつの間にか消えている。解散すれば助かると証拠隠滅を図ったようだが、かぶちゃん農園と同じく、潰れようが解散しようが、犯罪は消せないことを知らないようだ。令和6年11月8日

 この際の事
飯伊建築設計監理協会と佐藤市長(地域計画課)の官製談合だけでなく、建設業者との官製談合もついでに告発状を出そうかと、情報開示請求を追加で行ったのは、すでに設計事務所と佐藤市長との官製談合の証拠は開示請求で手に入っていたからである。建設業界の情報開示請求は先月の28日に公開される予定であったが、社会福祉協議会やまちづくり委員会の情報開示請求も含めたことで、とても間に合わないとして2週間の延期願いが送られてきた。たしかに多くの書面である故に仕方がないが、ここで建設業界と設計事務所を同時に告発するは諦めなければならない。まあ、建設業界は告発状の提出は不要かもしれないと思うのは、設計事務所らを告発すれば、それは牽制津業界も結果的に官製談合となるからで、なにも同時に進める必要はないのだ。今更ながらに気づいたのだが、市長選において少々いらだっていたせいである。県警が告発状において逮捕起訴となれば、飯田市の指名競争入札に参加していた業者は設計事務所だけでないことに、それを私から告発することでもないと、開示請求が遅れたことで気づかされたのだから、成るようになるは、たしかにこういうことなのだろう。これで少しは落ち着くに、もう一つ余裕が出たせいか、あることに気づいた。それは、設計事務所と佐藤市長の官製談合の証拠として、開示請求における入札記録だけで良いのか? だ。弁護士との打ち合わせによれば、確かに5年以内の入札記録が必要だとは言われたが、それらの入札記録が開示されたにしても弁護士が把握できるとは限らない。その辺りは多くの裁判を経験するに、これだけでは足りないことに気づくのである。だからして必要な証拠を揃えるに、いくらかの時間を必要としたが、これで良いのかどうかについて、あることにまた気づくのである。令和6年11月10日

 プロの目
飯伊建築設計監理協会はすでに解散しているが、飯伊建築設計協会が存在していようがいまいが関係ないことは、「特定な団体」が「特定な設計事務所」に置き換わっただけのこと、少なくとも官製談合は行政との関係性で証明されることだ。この行政との関係性について証明するとなれば、飯田市行政だけの証拠において関係性は立証できない。それは、飯田市は行政であるからして「飯田市はこう決めている」と言われればそれまでであるからだ。国は、「地方公共団体も国と同列の自治体である」との法律改正を行ったことで、県も市も、そして町村も全く国と同列であることになった。これは、「各自治体は各自治体で決めればよい」であることに、例えば、指名競争入札を続けても、それは飯田市が決めていることで法律的には何も問題ないとされることになる。これを弁護士が『指名競争入札を続けても不正ではない』として、証拠にはならない。いわゆる、飯田市と設計事務所らとの関係性ではないことになる。では、絶対に指名競争入札を続けることは不正ではないと言えるのか? であるが、そこはそこで全くに解釈が違う。ようするに、指名競争入札には指名競争入札の条件が法律で決められていることにあり、その法律に基づけば、十分に不正の状況に有ると判断されるのである。だからすれば、官製談合ではなく入札談合を証明するには「指名競争入札を続けたこと」は、十分な証拠になるのだ。では、完成談合はどのように証明するのかであるが、官製談合の証拠とは「国や地方自治体が主導して行われる不公正な競争入札」であるからして、不公正を証明するとなる。指名競争入札における不公正の証明とは、まずはやはり、「指名競争入札を続ける」が元であるからして、それは入札談合の判断と変わらぬ証拠なりますが、そのほかに、行政側の意図する証拠が必要となります。意図する証拠? そう、意図する証拠であります。令和6年11月12日

 意図する証拠
意図する証拠とは何であるかだが、それもやはり行政文書でなければ証拠にならないことで、その証拠が手に入らなければ告発状もつくれないのだ。意図する証拠とは具体的にその意図が読み取れなくてはならぬことで、それにおいて指名先の団体、あるいは業者がその意図を読み取り、入札談合を行う合理的な条件にならねば犯罪の構成条件にならない。はたしてそのような合理的な意図する証拠とはいったい何であろうか? これが分からぬして佐藤健市長を告発しますなどと選挙で広報出来ないが、これを詳しく説明しても読者の皆様には残念ながら理解できないだろう。だからして概略を説明しますが、「意図する証拠は行政文書にある」であり、行政文書の中に意図する証拠が示されているのであります。そしてその行政文書は当然にして設計業務委託入札に準備された多くの書面と図面であることです。設計業務委託入札における入札資料、それが官製談合の証拠であって、その証拠が何かといえば、意図する証拠が確認できる書面と図面だと言うことになります。私は公文書開示請求を行うに、「設計業務委託の過去5年以内の入札資料、それをすべて開示請求いたします」として請求いたしたところ、それに応えて期限内に開示されました。過去5年以内の開示を求めたのは官製談合の時効が5年であることですが、同時に、すべての入札において官製談合が行われたの証拠にもなるからです。もう一つ、それら開示請求されたすべての入札資料は共通していますので、一つの意図する証拠が見つかれば、当然としてすべての入札資料も全く同じ状況であることが証明できることになります。6年前にも全く同じ入札資料で県警捜査二課に告発しましたが、捜査二課はなぜか告発を隠蔽されました。それに言い訳をさせないためには、完璧な状況をつくり上げておくことが必要なのであります。令和6年11月16日

 敵は市長だけではない
開示請求された入札資料において面白いことがいくつか見つかっております。その面白いことはと言いますと、設計業務委託は「新築工事」「改築工事」「改修工事」の三種類ありまして、それぞれに業務内容が違うことに併せて、それぞれ違う特記仕様書(標準仕様書に記載されている仕様ではなく、その工事特有の事項を記載したもの)があるのですが、その特記仕様書の重要な部分が全く同じであると言うことです。その重要な部分とすれば、「新築工事」の場合、基本設計と実施設計が必要になりますが、飯田市の特記仕様書においては実施設計だけの仕様書になっています。たしかに改修工事などは基本設計は不要でありますし、改築工事においても基本設計が必要な物件と不要な物件があることも確かですが、すべてを実施設計業務委託では全くにおかしな話です。しかし、これをおかしな話でないとされるに、ここが官製談合の証拠の一部となるのですから、面白いことになるのです。次の面白いことは何かといいますと、基本設計と実施設計の両方を発注している物件が一つだけ有ったことです。それは市営団地の新築工事でありますが、さすがに基本設計無しでは進められないとして発注されているんですが、今度はそれを受ける癒着団体の飯伊建築設計監理協会の設計事務所(1級が三名以上の設計事務所だけで内規を無視しています。)の設計事務所の方が対応できなく(今まで実施設計業務委託しか経験が無いことにあわせ、設計料が事業費の3.5%であった。)その落札比率は85%であったことです。ほぼ100%ではないので入札談合ではないとか官製談合ではないじゃないかと先走るご仁もおられようが、そこに、ある記載漏れ(これが官製談合の証拠)があることで、3.5%を掛けてよいのか、3.5%に基本設計料を足してよいのかに迷った挙句に、結果的に一度の入札で落札されたと言うことです。また、この入札が行われたのは令和2年度ですので、章設計が飯田市を訴えた年でありますので、早速に、談合をしていないと見せかけたのでしょうね。令和6年11月19日

 共通事項
ここで、その市営団地新築工事の入札結果表をご覧いただきましょう。団地入札結果表   クリックしてご覧ください。
鈴木建築設計事務所・白子建築設計事務所・柏建築設計事務所・桂建築設計事務所・稜建築デザインの5社だけの指名であることは、長野県基準「1千万円を超える場合は3名以上の1級建築士を要する」に沿ったと言うことです。今までの飯田市指名基準の内規は1級建築士2名以上としていたところ、如何にせん、章設計が飯田市を訴えた状況であれば、1級二人が県の基準に合わないとなれば、早速に調整したと言うことになりますね。ここでもう一つ二つ注目していただきたいのは、「最低制限価格」が設けられたことです。なぜ設けたのでしょう? それは、章設計が特別養護老人ホーム飯田荘入札において予定価格の1/3で落札したことによります。当時の議会からの批判は「1/3で入札はおかしい」「なぜ章設計を指名したのだ!?」「1/3の入札を低入札調査を行わなかった」であって、まさに議会も入札談合を認めている発言であったのは、それほど建築設計業界と議会の癒着があったことになります。なにせ、藤本設計が議員を使って入札参加したくらいですのでね、その藤本設計が鈴木建築設計事務所の下請けに入って鈴木設計が落札することを知っていての発言ですから驚きます。話は少しそれましたが、最低制限価格を設けた理由ですが、そもそもとして、指名競争入札に最低価格を設けること自体があり得ません。それは、一般競争入札における低価格入札を防ぐために設けられた制度であるからです。指名競争入札において予定価格を相当に割り込んだ場合においては、入札価格調査を行うことが義務つけられており、その調査を行ったにしても、けして失格と出来ないからであります。ようは、「低入札調査」を行わなかったとを取り上げ、章設計が落札したことへの議会からのいちゃもんと言うことです。令和6年11月22日

 一発で落札?の不思議
なぜ白子建築設計事務所は一回の入札で落札したのでしょうか? それも、結果的に落札額比率は85.55%であるに、二回の入札で予定価格に達しない場合は見積入札もあると言うのに不思議ではないですか。その答えは、「基本設計と実施設計」の入札であったからです。いままでに、実施設計のみとして指名競争入札を続けたことにおいて、基本設計料(%)をいくらにしてよいのか分からなかったのです。実施設計料は事業工事費の3.5%、これは地域計画課との官製談合の申し合わせであったが、基本設計がある場合の申し合わせは無く、また、章設計が官製談合をもとに裁判中であれば、「基本設計は何%ですか?」などと聞くわけにもいかないし、たとえ聞かれたとしても地域計画課の職員は答えるはずもない。官製談合がバレた中での指名競争入札を行うに、飯伊建築設計監理協会の連中は思考錯誤の末に基本設計実施設計を6%(基本設計2.5%実施設計3.5%)ではないかと想定したのである。基本設計料も実施設計料も、国土交通省告示第15号において算出できることで、それには事業工事費が明確に記されていなければ計算できないが、地域計画課はその事業費を明記しないで指名競争入札を続けてきた。本当にあくどい奴らではないか。彼らのやっていることは市民の税金搾取と同じであることに、そこに行政が主導すれば不正でないと談合などしていないと開き直る。これが35年以上も続けられたことに驚くが、これを是正するのに電子入札に代えればよいとの考えは一体どこから来るのであろうか。市民は騙されていることを知らずにいるが、大半の市民は大したことでもないと考えているかもしれない。どこで線引きするにしても市長が責任取らずして何事も治まることは無い。なぜに佐藤健が再選したのかは、官製談合を続けてきた建設業界が付いたに他ならないが、どのように隠蔽したにせよ、すべてが暴かれなければ社会が成り立たない。令和6年11月24日

 大きな勘違い
建築設計業界との官製談合だと騒いだが、そこに建設業界の官製談合が無い訳がない。なぜ官製談合が行われたのか? の単純な疑問に、「指名競争入札が続けられたからだ」が答えである。では、指名競争入札が続けられたのは建築設計業界だけなのか? と問えば、全くそこに無いのは建設業界だとになる。建築設計業界の入札額は事業工事費の3.5%であるが、建設業界の入札額はそのままの事業工事費だ。どちらの金額が大きくなるかは言うまでもないだろう。だからして、建築設計業界が官製談合で摘発されれば、自動的に建設業界も官製談合を行ったとなるのだ。建設業界も馬鹿ではなく、その辺りの不安から佐藤健を再選しなければと考えたようだが、残念ながら全く逆の思考であるに気づいていない。「官製談合の首謀者は誰だ!?」官製談合の構図として、行政側の職員が入札業者に便宜を図る、あるいは、落札額を漏らすは職員か首長が関係するに、飯田市の官製談合は「指名競争入札を続けた」が原因であるからして、完全に市長が首謀者となるのだ。その首謀者を再選させたことは、市長が逮捕されれば必然的に建設業界は壊滅してしまう。この単純な結果に気づかぬはないからして、かりに、私が市長になったとしても官製談合で摘発されると判断したようだ。ここが間違いなのは、佐藤健市長が逮捕されれば建設業界は壊滅するが、私が市長ならば飯田市が潰される方向へは進めないことで、官製談合で当たるのではなく「入札談合」において建設業界を処分することができる。そのことは、官製談合でも入札談合でも、私が告発しなければ犯罪が立証されないからだ。官製談合と入札談合を比べれば言わずもがなの結果になるに、それが判断できなかったことは、官製談合で逮捕されないと建設業界は判断したとなる。令和6年11月27日

 私は市長ではない
情報開示請求において建築設計業界の過去5年以内の入札資料一切が手に入った。そこで早速にまとめたところ、やはり平成28年の特別養護老人ホーム飯田荘の実施設計業務の発注と同じく、「事業工事費」の記載がなく、事業工事費を関係者(議員か地域計画課の職員)から聞くしか設計料の算定が出来ない状況は同じであった。そして落札額比率はと見れば、やは90%を超えており、そこに違いがあったのは、「基本設計と実施設計」が同時に発注されていた西の原団地建替え設計業務だけであったのだ。もはやこれは官製談合の絶対的な証拠となるが、では、入札談合についてはどうなのかと入札経過表を見れば、第一回目の最低入札者と第二回目の入札最低額者が同じである。そこに来て見積入札まで行った経過書も有って、限りなくほぼ100%の落札額比率である。申し分のない証拠、申し分のないの使いかたがおかしいが、それほどにあくどいのだ。はたしてこの申し分のない証拠において官製談合は摘発できるのか? ここを私が考えるのは、官製談合として摘発して積年の恨みを返そうか!? であれば全く持ってやり遂げたの気持ちになるはずだ。しかし、どのように否定されても私にはその様な考えは全くにない。ここをきれいごととして見られるだろうが、それでも目的はそこにない。私が見ている先には、「飯田市を潰さないようにするにはどうしたら良いのか」の一点であり、飯田市を潰さないようにする手段の一つがこれらの証拠なのだ。官製談合を摘発するのは警察の仕事であって私が出る幕はないが、だからと言って官製談合の告発をしないのとは違う。官製段ではないかと告発するに、私が集めた数々の証拠はすべてが状況証拠なのである。令和6年11月29日

 違反と犯罪
違反は、法律の義務規定に反した行為であり、犯罪は、その違反行為に対して刑罰規定が与えられる。どちらがどうのこうのではなく、違反は処罰され、犯罪は刑罰されるのである。これを飯田市の現状に当てはめれば、「法律の義務規定に反した行為」いわゆる違反は何かと言えば、「30年以上指名競争入札を続けてきた」ことである。ここを、「地方分権」に当てはめ、独立国家として扱うのなら許されようが、法律は地方分権とは関係ない規律であることに許されることは無い。この「許されない」を行政に対してどのように対処するのかは、住民監査請求の一つしかなく、また、住民監査請求をすれば住民訴訟へと進むしか道はない。住民訴訟へ進めば判決として出ることに、そこに和解があることもない。指名競争入札を続けるのがなぜ法律に違反するのかは、地方自治法と地方自治法施行令に違反するからで、ここに証拠が有れば飯田市が勝つことは難しいと思われる。この証拠が何かといえば、30年以上指名競争入札を続けてきたことが証明できる行政書類であるからして、この行政書類はすでに私の手に入っているのだ。飯田市が負けた場合は「憲法に違反した」であって、はたして30年以上も憲法に違反した地方自治体が無いことで、どのような結果になるのかは想像もできない。このような事態にならぬよう、「違反を犯罪として処罰する」として行動したのが「官製談合」なのだが、なぜ官製談合として処罰すれば飯田市が潰されなくなるのかと言えば、官製談合は“法律の義務規定に反した行為であり、犯罪は、その違反行為に対して刑罰規定が与えられる”からである。法治国家の場合、法律において扱われれば「法律違反」で終わるからして、監査請求する必要もなく飯田市が改善できるからだ。令和6年12月2日

 解決
「官製談合で県警が摘発」すれば、飯田市は潰されない。これが答えであります。しかし、警察は県警であり、地方分権である現状において、県警のトップは知事であることに大きな問題がある。県警のトップが知事であれば、市町村長もまた県警のトップと言う解釈が地方分権であれば、市長となった佐藤健を逮捕するは県警の考えに無いとも出来ることだ。ここに、社会的矛盾が存在している大きな理由ではないか。これを仮説としても、実際に完璧な証拠を持って告発したにせよ、実際に逮捕起訴しなければ仮説でなくなるのだが、例え仮説でなくとも裁量は県警にあることになる。地方分権は総務省の仕組み(考え)であるからして、その辺りの矛盾を聞いてみれば、それは法律において判断されることだと言う。早い話が、官製談合は刑事訴訟法において対処せよ、憲法違反は最高裁判所で判断されることだと、ごく当たり前の回答である。そう、これが警察権力であって、官製談合で逮捕するのかどうかは県警の考え一つにあるとなる。
たしかに警察権力はそれでよい。そこに贖ってもどうにもならないことはさんざん経験してきたが、だからといって告発の義務は国民に課せられた国の指示であるに、そこに利害が国民にあれば、警察権力は国民に向かなければならない。国民イコール住民、住民イコール市民となるからして、その市民の告発を軽く受け止めることはどこの警察でもできることではない。
ここで焦点を変えて、飯田市行政における不正の告発を議会にしたことを思い返していただきたい。不正の告発は、やはり官製談合の是正である。弁護士が陳情書において官製談合の事実を告発したが、議会の対処は「証拠が無い」であった。証拠が無い? そう、確かに証拠は何も添付していなかった。裁判における証拠を添付しただけで、具体的な証拠、いわゆる県警に官製談合の証拠として提出出来るだけのものは何もなかった。令和6年12月4日

 証拠が揃ったとき
では、飯田市議会に具体的な官製談合の証拠を添付して陳情書を再提出したとしたら、県警へ提出出来るだけの証拠であれば、議会が言うところ「証拠が無い」は、どのように対処が出来るだろうか? そのことは、弁護士が官製談合の告発を陳情書において議会へ提出したことに、「証拠が無い」が理由であったことによるのだが、警察に提出出来るだけの証拠を添付して、改めて陳情書を提出したら、議会は、議長はいったいどのように対処できるのかと言うことだ。それでも証拠が無いと言い張れば、こんどはそのまま住民監査請求に及ぶことで、住民監査請求の要旨は「会計上の瑕疵」いわゆる、ほぼ100%の落札比率が続いたことは『違法もしくは不当な行為や怠る事実』となることだ。議会で証拠としなければ、ことはすでに議会での解決とならなくなるが、それほどの頭が熊谷泰人議長にあればまだしも、自分の立場しか考えない議長に期待するところはまったくにない。これは想定で書き出していることでない、すでに官製談合の証拠は揃っている。まあ、官製談合とまで言わなくとも住民監査請求が起こせるまでの証拠が揃ったことは、あとはいつやるのかの話である。そう、いつやるのか? 長い正月休みにおいて、陳情書を先にまとめるのか、住民監査請求書にするのか、それだけの違いであるが、そもそもに、飯田市を潰すのか? それともつぶされるのか? まったくに閻魔大王の裁きと同じことに、両方を同時に進めることが最良の方法だと考える次第だ。たしかに、陳情書も住民監査請求も中身は全く同じ不正と犯罪であれば、同時に進め同時に提出すれば、否応なしに双方の機関は作動するとなる。令和6年12月7日

 代理人の役目
熊谷泰人議長に公開質問状を提出したことを覚えておいででしょうか? 訳の分からぬ回答は届いていますが、その中で、弁護士が提出した陳情書の趣旨「官製談合の是正」について“証拠が無い”を理由に取り扱わないと議長はされましたが、熊谷泰人議長は平成30年に自ら官製談合の告発を県警に行ているではないか、その告発において県警捜査二課に呼び出されていますよね、と質問していますが、それに対して何も回答が有りませんでした。まあ、回答は無いのはよろしいが、この事実を否定していないと言う事実が残っています。さて、ここで問題です。熊谷泰人議長は何を証拠に官製談合だと告発したのでしょうか? 証拠が無いと言って陳情書を取り扱わないとした議長ですよ、その議長が県警に告発するに、証拠が無くて告発には至りませんよね。この矛盾に答えを出せるのは熊谷泰人議長しかおりませんが、答えを出す日は訪れるでしょうか。そういいますのは、熊谷泰人議長は個人としては官製談合の実態を把握しておりますが、議長の立場として、自身の立場を優先して官製談合を否定しています。否定しなければならないのとは少し違い、議会と市長の癒着が表に出ることを避けるための大義とでも言いましょうか、そんなところです。なぜそこまでのことをするのかは、「官製談合よりも、30年以上指名競争入札を続けてきた」の事実が表に出ないことが元に有るからです。官製談合が表に出れば、必然的に指名競争入札が表に出ること、それは確かに議会が「ほぼ100%が30年以上続いている」を指摘して市長に是正を求めていたからである。章設計が契約解除された、そこに何があったのか? そのいきさつをすべて知る熊谷泰人議長は佐藤副市長が言った「指名競争入札を止めて一般競争入札に切り替える」を取り上げ、ほぼ100%の事実を知ったのである。そこから先は私と同じ考えにおいて「官製談合でやらなければ飯田市が潰されるかもしれない」に気づき、そして県警に告発したのであるが、そこから先がお粗末であったのだ。令和6年12月10日

 従弟の存在
熊谷泰人議長が告発したまでは良かったが、それにおいて捜査二課に呼び出されたことに、そこからすっかり変わってしまった。なぜ変わったのか? と言うより、告発に行ったことさえ否定しだしている。「俺は告発に行ったのではない」とまで言い出したことは、相当に官製談合を否定したかったに他ならない。これを刑事側の視点とすれば「議員の告発」が何を意味しているのかである。ここで官製談合を摘発するとしよう、その場合に必要なことはまず官製談合の実態である。その実態を告発したのは私であるが、その時点ではたんに告発であって告発状を提出したわけではない。告発状を提出するにはやはり弁護士でなければと、飯田市の弁護士二人に相談したが、誰一人受けることは無かった。そこはそこまでのことだが、捜査二課がついたことは確かに次の段階に進んだのだ。次の段階に必要なのは証言である。業者側の証言は私であることに、本来はそれで充分であるが、なぜか捜査二課の刑事は熊谷泰人議員に会わせろと言う。それは行政側の証言が欲しいのだと、そこまでやるのは牧野市長や佐藤福市長がターゲットとなったからである。地域計画課職員だけの関与であれば即逮捕となった飯田市の官製談合だが、「指名競争入札を止めて一般競争入札に改める」との佐藤副市長の発言において、捜査二課は官製談合の首謀者を牧野市長佐藤副市長と断定した。市長を逮捕する、これが相当に困難であることは、議会の存在である。なぜ議会? 逮捕後に報道機関が駆けつけるは議会議員であるからして、逮捕に至るまでの情報は共有しなければならない。職員の逮捕なら首長へと、首長の逮捕なら議会へは当然のことなのである。議会が官製談合の事実を知らなかったでは済まされない。しかし、議会はすでに章設計の陳情書を反故としていた。その裏事情、清水議長と吉川事務虚局長が章設計に来て発言したこと、「章設計が訴えれば議会が動ける」この録音が意味するものは何であるのかだ。令和6年12月12日

 重要人物
飯田市が潰されるはずはないと豪語していた熊谷泰人議員は、私の忠告に耳を貸さなかった。官製談合は大変な犯罪だが、指名競争入札を続けてきたことは行政犯罪だ。知久刑事が言った「行政犯罪を決して許さないでください」の意味を知ったらどうだと、刑事が言うところの行政犯罪は官製談合ではない、指名競争入札を続けていることにあるのだと、そしてようやくその恐ろしさに気づいた熊谷泰人議員は、そこで捜査二課に協力するのかと思えばそうではなく、まったくに口を閉ざしてしまった。なぜか? それは議員である自分の立場を優先したからに他ならない。自分の立場とは、議員が官製談合を告発すれば、必ずとして県警は逮捕起訴に持ち込むとなる。それは「証言」の裏が取れるからだ。そしてその先にあるのは牧野市長の逮捕である。これに熊谷泰人議員は躊躇した。いわゆる「議員の密告者」となるからだ。まあ、これは熊谷泰人議員に限ったことではないが、これをやれる者は議員に限らずやれる者はいない。熊谷泰人議員とて官製談合は是正したいが、一人裏切り者扱いされることを恐れたことだ。裁判の承認になってくれと話したときに、熊谷泰人議員は涙声になって「俺は章設計の役員だから証人にはなれない」と強く否定されたが、直前に章設計の役員を自ら辞めた者の発言にはならなく、また、裁判の証言に役員も何もない。それほどに動揺していたのだが、実は、そこにはもう一つの状況があった。それが、「指名競争入札を続けてきたことは憲法違反だ」である。私はさんざんにそのことを話していたが、熊谷泰人議員はまるで信じようとしなかった。しかし、ようやくとしてそれを理解したのは、私たちの従弟である財務省の役人の話しからであった。20年前、阿智村を訴えた裁判において、章設計が勝てば阿智村は潰されるよと言ったのはその従弟である。彼は財務省において、国が訴えられる裁判の担当を長く続けており、憲法違反に関する経験を積んでおり、その経験において熊谷泰人議員を諭したのであった。令和6年12月15日

 市民は知ったか!?
市民の皆様にお知らせとのコーナーで知らせたかったことは、飯田市行政と議会の不正の一部であるが、官製談合についてはもはや私の手を離れている。それと言うのも、長野県警への告発は済ませたからだ。そう、告発は既に済ませた。官製談合については章設計は蚊帳の外、いわゆる飯田市と飯伊建築設計管理協会との官製談合であるゆえに、そこに章設計は関係していない。たしかに証拠はすべて揃ったし、それを市長選挙において市民にも知らせたことは、「選挙であれば何でも言える」の刑事の助言でもあるが、官製談合は刑事訴訟法で当たるしかないことに、やるかやらないかは県警が決めることである。では、官製談合についてはこれで終わりなのか!? といえば、そこは大いに違う、官製談合の告発は済ませただけのこと、行政に、あるいは議会に対しての官製談合の追及は終わるところにない。官製談合の告発を議会に行えば、議長は「証拠が無い」として退けた。だが、証拠が揃った今において、もう一度議会へ告発するのは経過上当然のことではないか。ただし、今一度おなじ行動をとなれば官製談合は前面ではない。議会への告発は「30年以上指名競争入札を続けた違法行為は憲法違反ではないか」であり、官製談合は指名競争入札を続けるための手段であったと追及するのである。30年以上指名競争入札を続けたことに証拠は要らないのは、議会がその事実を認め是正に乗り出したことにある。それは4年前の市長選挙において、「30年以上指名競争入札を続けたことでほぼ100%の落札額比率が続いている」と、指摘しており、議会は選挙が終わってから慌てて指名競争入札の廃止に取り組んだ。だが、その場しのぎで出来ることではなく、建設工事の入札に関して名ばかりの一般競争入札と指名競争入札が続けられていた。名ばかり? そう、付刃では「ほぼ100%の落札比率」(その証拠が手に入ったから県警に告発したのである。)は変えられなかった。令和6年12月17日

 変わらない指名競争入札
熊谷泰人議員は言っていた。「設計事務所の指名競争入札はやめることが出来ない」とね、それが何を示すのかは、官製談合を止めることはできないと言っているのだ。官製談合を止めることができないのは、すでに設計事務所らと地域計画課の構図が出来上がっているからで、地域計画課の理屈「飯田市には1級建築士が3人以上居る設計事務所が少ないため一般競争入札が成立しない」を基にしているからだ。それを一議員が止めることが出来ないのだと、やってみたけど出来ないとぼやくのである。これが飯田市ではまともな方の議員であるから呆れるが、それだけ市長・職員や議員を巻き込んだ壮大な官製談合であることを示している。これでは財務省の従弟に言われなくても確かにつぶされることだ。この様な状況において、捜査二課から「官製談合の証言を」と言われて半泣きになるのだが、なぜそうなるのかは、次の選挙に出られないとの保身である。本末転倒であるが、これを世間は当たり前のことに受け止めるし、建設業界や綿半などの悪徳企業、それに八十二銀行や飯田信用金庫まで絡んでいれば、手を付けない方が良いと言う従弟の進言に従うは、議員であればなおさらかもしれない。今年の二月の陳情書(官製談合の告発)について「お前は市長になる野心を持ってこの陳情書に取り組め」と言えば、「そんな昔のことを言われても」と官製談合が過去のことだと決めつけた。バカめ、今も続いているではないかと言えば、それに対して返事が出来ない。その様な状況において「想像の範囲であって官製談合の証拠が無い」「名誉棄損に当たる内容が含まれている」を陳情書を取り扱わない理由とされたが、代理人弁護士の陳情書に、証拠が無いとか名誉棄損に当たるが理由であれば、名誉棄損に当たらない、これが証拠だと示したときに、それに対してどうこたえるのか、それを来年早々に始めることを宣言しておく、熊谷泰人が議長でいるうちに。令和6年12月20日

 県警との駆け引き
県警本部に乗り込んで、官製談合の告発を行いたいと伝えれば、「飯田の方で構いませんので〇〇刑事に私から連絡しておきます」との対応であったのは、官製談合が今も続いていることを県警は認めていることだ。そして確かに〇〇刑事は私から証拠を受け取った。では、これで県警は官製談合の捜査を始めるのかと言えばそうではない。告発をしたから受け付けただけだ。これは6年前の告発とは違う。6年前は章設計が告訴できる被害者であって、なおかつ証言者であったに他ならない。どのように証言できるのかは章設計自体が官製談合を行った経過があったからである。しかし、今度の告発は章設計は被害者でなければ証言者でもないことに、証拠を渡したとしてやることではない。だが、やらなければならない事情もあるのが、「6年前の告発を隠蔽」したことだ。これは表に出ている事情ではないが、実際には知れ渡ったし、たしかに県警もその認識がある。まあ、刑事が言うところを充てに出来ないのは、やるかやらないかを決めるのは県警本部の意向であることに違いはない。やらなければ本部がやらないと決めることに、このままでは消してやらないだろう。では、このまま指をくわえているのか? いや、それは違う。官製談合は犯罪であって、犯罪を知れば告発する義務が国民に有るからで、官製談合だからとして許せないとかの感情ではない。それは、官製談合でやらなければ憲法違反に進んでしまう危険が有るからで、憲法違反になれば否応なしに官製談合もやらねばならなくなるからだ。しかし、官製談合が先にとなれば、憲法違反に進むことは無いと、それは県警も十分承知しているのである。令和6年12月22日

 内部告発者
内部告発者となるのは地域計画課の職員である。木村理子建築主事が告発すれば、官製談合での摘発は行われる。これが出来ないのは、木村理子の考えにない。木下理子は職員として業務に忠実であっただけで、官製談合とも思わず実行している。いわゆる、官製談合は恒例として行われていたのだ。行政においてこれ程の犯罪は無いが、これを当時の佐藤健副市長は知らずにいた。飯田荘の一件でそれを知るに、早速にして状況を把握したところ、木村理子はうつ病を発生したという。これも熊谷泰人議員の話であるが、うつ病になるほどの神経であれば、自身の罪の深さをよほど気にしていることになる。だからすれば、木村理子職員に「自首すればどうか」と伝えれば、案外にそう走るのではないか。実施に「木村理子建築主事に直接話を聞けばよいのでは?」と刑事に進めているが、決して刑事はそれをやらない。なぜやらないのか? それは、木村理子が話せば官製談合が成立してしまうからだ。絶対的な証言者である木村理子建築主事、県警が本当に官製談合の摘発をするのであれば、真っ先に木村理子に行くのである。県警がそのように動くときは、すでに木村理子は犯罪者となっており、あとは司法取引において証言者となるのか、それとも実行犯として刑務所に行くのかの選択になる。ここで、刑事に木村理子建築主事に話を聞けばと進めたことに、同時に地方自治振興課長にそれを伝えている。「木村理子に自首を進めたらどうかと地域計画課長に伝えてくれませんか」とね。課長は判りましたと返事をしたが、その後、「地域計画課長に話してくれましたか? していないならこの足で課長に合いに行きますが」といえば、「あ、一応その様に伝えていますが、それから先は判りません」と言う。ならばそれで良し。地域計画課長は絶対に木村理子に話をしていない。だが、そのような話を受けたのことは、今後の展開に大きな意味を持つ。令和6年12月25日

 必要な告発者
章設計は確かに告発した。そして完璧な証拠も渡しているが、そこにおいて章設計が証言者にはなれない。刑事は言う「どこか設計事務所を紹介してくれませんか」とね。基設計の林君か稜設計の田澤を紹介しますよと言えば、盛んにメモを取っていたが、実はこのような会話は二度目であるに、それが何を示しているのかは承知の上である。二度目と言うことは二度も告発していると言うことだ。なぜ二度も同じことを繰り返して聞かれるかは、告発であるからだ。官製談合の告発があれば受け付けないわけにはいかない。受け付けての対応であれば、確かに官製談合との判断が必要になる。たしかに官製談合と確認できたことで、同じ話が繰り返されるのだ。ここに、告発と告発状の違いがあるのは、官製談合をやりましたの証言又は証拠があるのかの違いであるに、告発だけでは証言者が必要となる。このように、私は告発しただけであれば、証言が必要なのは当然である。では、基設計や稜設計へ刑事が聞き取りに出向くのか? といえば、そこは全くにその状況に無いのが県警である。やる気が無いのとは違い、官製談合をやるには相当な覚悟が県警にも必要になるからだ。相当な覚悟とはどういうことかと言えば、県警のトップが知事であるように、その知事と同じ権力を持っている市長が官製談合の首謀者となれば、県警が二の足どころか三の足を踏むことなのだ。ようするに、県警はこの官製談合をやらないと決めているからして、刑事は二度も三度も同じ言い回しになるのである。実のところ、6年前に官製談合を隠蔽したのも、まったく同じ状況であったからだ。熊谷泰人議員はたしかに刑事に官製談合の告発をしたが、そこで捜査二課の刑事が熊谷泰人議員の証言を必要としたのは、証拠にならないと踏んでいたからだ。令和6年12月27日

 証拠の違い
熊谷泰人議員は綿半と地域計画課の癒着を告発した。それは確かに官製談合であれば、県警は絶対に捜査して逮捕起訴へと持ち込まなければならない。地域計画課と綿半と鈴木建築設計事務所の官製談合であれば、そこに市長の存在は無い。しかし、刑事は「設計料3.5%は事実ですか?」と、私にも熊谷泰人議員にも聞いている。たしかに設計料が決まっていての入札は官製談合の証拠であるとは公正取引委員会の見解であったことに、それを刑事に伝えたのは私である。公正取引委員会でなくとも刑事にであれば分かっていての質問だが、では、3.5%の設計料を決めたのは誰なのか!? これは牛山建築主事でも木村理子係長でもない、牧野市長の権限である。ならば、設計料が3.5%であることを熊谷泰人議員が証言すれば、逮捕されるのは牧野市長となることだ。ここまでのことを熊谷泰人議員は知らぬはず、ならば、熊谷泰人議員は「俺は設計料が3.5%であったことは知らない」とは、本当に熊谷泰人議員の口から出た言葉なのか、それとも二課の刑事に言わしめられたのか、と言えば、そこに疑いが出るのは熊谷泰人議員の心境の変化である。綿半と地域計画課の癒着から始まった官製談合だと熊谷泰人議員は考えており、そこに牧野市長の関与は無いと思っていたはずだ。そこに来て、刑事から聞かされた設計料のことに、そこには地域計画課の職員の関与は無いと気づくのは私より先であったはずだ。確かに逮捕が牧野市長へ向けば、与党として議長を目指している熊谷泰人議員にとっては重大な問題であろうし、刑事もまた、職員関与の官製談合と市長の官製談合では全く違うこと、ここで熊谷泰人議員が証言すれば、困るのは県警の方となる。なぜ困るのか? 特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合を捜査するに、そこで職員ではなく牧野市長となれば、それが30年以上も指名競争入札を続けていることで必然的に発生した官製談合ならば、国税局の監理官が言ったように、飯田市など憲法違反で簡単につぶされてしまう。飯田市が潰されれば建設業界も綿半も必然として潰されること、これが分からぬ警察機構ではない。これほどの一大事になるのに、県警は絶対に官製談合での市長逮捕はあり得ない。捜査二課が一年も経たずに飯田警察署から引き揚げたのはこのような理由であるに、そこで二課の刑事に様子を聞けば、怒り出して穴をまくったのも頷ける。令和6年12月30日

このコーナーも本日で終わりにしますが、この悪夢はいまだ続いていることに、飯田市を潰さずして官製談合を摘発できるかどうか、一度隠ぺいに走った県警を動かすことが出来るのか、その展開は年を開けてから始まることだが、そのキーポイントは、3.5%の設計料ではないし、ほかに証拠が有ることも確かである。

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