選挙結果で私の行動は変わらない。佐藤健でも新井信一郎でも関係することは無いが、この二人のどちらかが当選すれば、飯田市は潰される。なぜ潰されるのかは、大概の市民は知らないだろう。
犯罪と不正の違い
★飯田市が潰される犯罪
1.指名競争入札を続けて官製談合を引き起こした。
2.監査委員と議会が指名競争入札と100%落札額を承認していた。
3.会計報告者と監査委員を飯田信用金庫が勤め、粉飾決算(100%の落札額)を行っていた。
これはすべて法律違反、ひとつでも飯田市は完ぺきに潰される。
★刑法にかかる犯罪
1.官製談合
2.条例違反
3.粉飾決算
上記の関連犯罪が多くある。市長と多くの職員、多くの業者が逮捕起訴される。
●私の行動
1.官製談合の告発状を県警捜査二課に弁護士が提出(過去5年以内の設計業務委託入札行政文書入手済)
2.私以外が市長になった場合は、住民監査請求から住民訴訟(憲法違反)へ進める。(自治法違反・監査法違反で飯田市が潰されます。結果的に下伊那町村も建設業界すべて潰されます。)
3.まちづくり委員会条例違反で市長を提訴(背任罪)
4.監査法違反による特別背任罪で市長と飯田信用金庫を提訴
市長選挙はただの通過点です。私が市長になれば佐藤健の官製談合だけで済みますが、それ以外であれば飯田市は潰されます。
私の行動は変わりません。令和6年10月19日
社会福祉協議会の不正と犯罪
まずは、告発者の告発文をご覧ください。告発文 社会福祉協議会 クリックしてご覧ください。
1.飯田市天下り職員と飯田市社協の癒着
2.公費使途不明(横領・特別背任罪)
3.役職者による社協職員へのパワハラ
上記三点を証明する書面が有りますが、告発状を提出してから公開いたします。令和6年10月22日
背任横領罪
選挙で嘘は言えません。告発文をご覧いただければ、社会福祉協議会の不正と犯罪が浮かび上がったと思います。このブログを何人が見ていても、またはブログをご覧いただいても簡潔に解決しないことがお判りいただけたと思います。以前、飯田市市民としてコメントをいただいていた方からも、また最近ユーチューブにコメントしてくださった方も、簡潔にして前に進めるようにともとれるご意見をいただいておりますが、そんなに簡単に対応できないとお判りいただけたと思います。何事も完璧にして、一つ一つ積み重ねていかなければ不正も犯罪も見えてきませんし、法律で対応することも出来ません。すべてに証拠が必要なことは言うまでも有りませんが、証拠が有ったにしても隠ぺいする長野県警でありますので、警察を信じて告発することも出来ません。いわゆる、社会正義を貫こうとすれば、権力と戦う相当なる覚悟が必要と言うことです。このブログをご覧いただいている良識ある方にお願いしたいのは、このブログをより多くの方に広めていただければと思います。私一人が騒いでも、皆様が立ち上がっていただけなければ解決いたしません。潰されてからいくら騒いでもどうしようもないのです。報道機関もまったくに不正一つ取り上げません。国政選挙では犯罪でもない裏金疑惑を堂々と「不正」として報道しておりますが、なぜ佐藤健市長の不正を報道しないのでしょうか!? あの信毎も、私の父やサリン事件の河野さんへの誤報を堂々と伝えて犯罪者扱いは有っても、社会正義には黙認しています。このような状況であるに、社会福祉協議会の背任横領を証明することは不可能に近いのです。令和6年10月24日
腐った議員
議会は一体何をしているのだろうか? 少なくともすべての犯罪を隠蔽していることは確かだが、天下りにおいて不正が発覚した以上、議会と言うより議員がやるべき不正と犯罪ではないのか!? 選挙期間中、あるご仁から明確な指摘をいただいた。「議員の奴ら、恩給狙いで佐藤に意見一つ言えない。あいつら何か一つでも仕事をしたのか!?」「佐藤もどうしようもないが、議員が仕事しなくて何になる。俺は腹が立ってどうしようもなかった。新井と佐藤の選挙では見る気もしなかったよ。熊谷さんが出てくれたよかった」どう思う熊谷さん、と、まさに私の思いと一致したが、はい、そうですね、としか言えなくあったが、さすがに年の功、世の中には正確に、そしていまだ変えようとする熱意が伝わってきた。たしかに、不正や犯罪を市民に伝えなければいけないと必死に叫んできたが、そのまえに、普通にして当たり前のことを変えなければならない。そして気づいたのが、「そうだ、不正は議員にやらせればよい」そう、このご仁が言う通り、「何もしない議員の奴らにやらせればよい、いや、議員だからこそやらなければならないことだ」と、一人ですべてを解決しなくても、議員にやらせればよいのだ。ここに難しさはない。証拠を突きつけて、そして証拠を渡し、あとは皆さんやってくださいとすればよい。議長へ陳情書を出せば同じように隠蔽される。腐った議長を相手せず、直接に議員にやれと言えばよい。そしてそれを公表すれば、または報道機関を同席すれば、あとは世間が騒いでくれる。
選挙カーが伊賀良住宅街の路肩を走ったせいでパンクした。パンク修理のスタンドでご仁と出会った。そのご仁に行政と議会のふがいなさを改めて教えてもらい気づかされたことは、まさにパンクが私を救ってくれたのである。令和6年10月26日
議員の選別
共産党と社会党、この三名の議員が良いのではないか、お頭が少し足りないが、不正に取り組むのであれば世間が納得する選別ではないかと思う。あとはどうだろうか? そう考えれば新人議員に答えは行きつく、佐々木博子・宮脇邦彦・西森六三・筒井誠逸・小平彰・下平恒男・橋爪重人の7人もいるが、ここに共産党新人の市瀬芳明と社会党の新人関島ゆりで9人となる。これら9人の議員はこれらの不正を知らずにおり、また、この不正にも全く関与していない。ならば、この9名を名指しして嘆願書でも要望書でも出せばよい。そうだ、忘れていた。今回の補欠選挙で当選した長谷部春生もいるし、共産党の古参古川仁もいるではないか。公明党も三人いるし、永井一英も問うとすれば対応しないわけにはいかない。どうだ、計14名もいれば過半数以上であるに、これを隠蔽しようと議長ら古参が画策しても通用しないであろう。あとはやり方次第だが、それには確たる証拠を基にするのは当然だが、報道機関が動くことに意味がある。いわゆる、報道に一つ乗れば、あとは兵庫県知事と全くに同じで、なし崩し的に進んでいくことだ。信毎は信用ならないし、中日もあてにはならない。ここはテレビの力に頼ることしかないだろう。その辺りの進め方に抜かりは無いが、あとはいつやるのかだけである。せっかくにして議員らを動かすに、社会福祉協議会の不正だけではもったいなくもある。ならば、あとの三つはどうやるか、少なくとも「まちづくり委員会の条例違反」これももってこいのソースではないか。新人議員らは出来合いのまちづくり委員会に何も疑問を持っていないようだが、私の市長選挙で気づいたことになる。これを率先して始める頭も度胸もないだろうが、公然として進めれば否応なしに対応せざるを得なくなる。ざまあみろ。令和6年10月28日
議員にやらせない
議員にやらせないと言うより、議員ではできない犯罪が官製談合と監査委員の特別背任である。これをどうするか、一つ間違えれば飯田下伊那市町村は全滅するし、阿部知事の首も飛ぶことになる。官製談合の件を議員が出来ないのは、おバカであることがおおいな原因であるが、弁護士からの陳情書「官製談合関係者を処罰せよ」を隠蔽したことにある。こんなバカ者どもに官製談合の始末が出来るはずがないし、議員らは責任を取る立場であることだ。官製談合において設計事務所や建設業者が逮捕されれば、それは市長と議会の責任となる。ここに言い逃れが出来るものは誰もいない。
この様なお粗末な議員でも場合によれば使いようがあるのが、まちづくり委員会の条例違反と社会福祉協議会の不正会計だ。これがやれるのは一期生議員ではあるが、これらの議員を動かすには相当な努力が必要だろう。まちづくり委員会の条例を知らなかったとは言えず、社会福祉協議会の不正会計の扱い方も知らないだろう。「どこが違反なのか?」「監査は通っているじゃないか」と、その程度の反発は出るだろう。ここに小学生並みに教え込もうとすれば逃げていくだろうし、場合においては陳情書を出したらどうかの言葉も出ることになる。この様な掛け合いになるのを想定して進めなければならないが、一見の価値は十分うかがえる。回り道にはなるだろうが、どのみち答えは決まっていることだ。まちづくり委員会の条例違反は刑事罰が下される犯罪であるに、そこで佐藤健が辞職は免れない。かりに、条例違反を抜きにしても、違反している委員会に公費の投入は出来ることではない。公費投入の責任は誰にあるのか? そこには佐藤健と会計管理者と監査委員が居る。令和6年10月30日
不正会計
社会福祉協議会の不正会計の証拠は告発者から手に入っているからして、これを表に出すのは簡単なことだ。この簡単なことに一期生議員を使うのは、簡単な事だから誰でもやれるが本音だが、表向きは「汚れていない議員」として扱おうと考えている。少なくとも二期以上の議員は、結果としてこれら不正と犯罪を隠蔽してきたとなる。その付けは大きく、最低でも辞職を免れることはできないし、何人かは刑務所行だろう。しかし、新人議員であれば「知らなかった」が十分な言い訳として通用するからで、そこにおいて真摯に取り組めば救世主にもなれようものぞ、だが、それは期待し過ぎであるのが悲しい。新人議員としても市民から見れば同じ議員であって、それも私からの訴えを直接受けてもいる。それに、弁護士からの官製談合の陳情書も隠蔽していれば、市民は消して許すことはない。
ここで少々予定が変わってきたのが、本日届いた飯田市役所地域自治振興課からの手紙である。その内容はと言えば、「公文書公開決定に要する期間の延長通知書」として、11月1日に開示される公文書が11月19日まで延長願いたいとするものである。その原因はと言えば、「公文書の量が多く、内容の確認に時間がかかる」であるからして、やむを得ないと考えている。ここに、「開示できない」などがあれば大変だが、開示が前提での延長であれば、予定が少し変わる程度であって、そう困ることでもない。それよりも読者の皆さん(佐藤健も読者)、何を開示請求したのかが気になるのではありませんか? 当然にして当たり前、4つの犯罪についての証拠であります。建築設計業界と建設業界の官製談合の証拠(建築設計業界の官製談合の証拠は既に開示されています。)、まちづくり委員会の証拠、社会福祉協議会の証拠、それと最悪の飯田信用金庫が監査委員である証拠であります。これらの証拠はすべて行政文書でありますので、完全完璧な証拠となるのです。あとは何から始めるのか? それが問題なのであります。令和6年11月1日
市長選挙に出た理由
少し時間が出来ましたので、これまでの経過において市長選挙に出た理由をお話しします。
まずは、飯田市に住所を移した理由ですが、これはなにも市長選挙のために移したわけではありません。実際の理由は「阿智村が潰された場合の村民負担額150万円以上」「飯田市が潰された場合の市民負担70万円以上」を秤にかけただけです。私一人が負担するのであれば阿智村で結構ですが、家族三人となるととてつもなく高額になります。ですから飯田市に家族全員が住所を移したのですが、それともう一つの理由、それが一番の理由ですが、飯田市に「住民監査請求」を行うに、どうしても個人の請求になることですので、住所を移さなければならなかったのです。結論じみた説明ですが、飯田市も阿智村も潰されるわけがないと思われている方には滑稽な話ですね。でも、潰されてからでは遅い話になりますよ。まあ、信じてもらわなくても構いませんが、このブログの読者の方なら、十分理解できますよね。そこで、私が市長選挙に立候補した理由ですが、それもここで説明してきましたのでくどくは書きませんが、一つに、「市長の不正や犯罪を市民に知らせる」が目的でありました。市長選挙以外に市民に伝えるすべが有りませんのでね、そこは理解いただけると思います。そしてもう一つ、市長になるためがもっともな理由です。市長になる!? 疑いを持ってはいけません。笑い話だと思われる方は読者にはおられないと思いますが、市長にならなければ飯田市が潰されるからです。官製談合において県警捜査二課に告発状を弁護士から提出する。これは選挙前から進めており、証拠は揃っております。まだ弁護士には正式な依頼をしておりませんが、阿智村を被告とした上告審がこの11月半ば過ぎに有りますので、そこで弁護士との契約を行いますので、今年のうちには告発状を提出出来るでしょう。令和6年11月3日
市長になれば
官製談合の告発状が提出されれば、県警は絶対に捜査しなければなりませんし、逮捕起訴へと当然に進むことになります。誰が逮捕されるのでしょうか? まずは設計事務所から始まるでしょう。そこにおいて建設業者が次なるのか? ここは何とも言えませんが、設計事務所が逮捕されたとなれば、次には当然市長か職員となるでしょうね。職員が先だとは思いますが、では、その職員とは誰でしょう。普通から言えば地域計画課長ってことでしょうが、現在の課長は移動したばかしであって、経過上のことを何も知りません。ですから、木村理子建築主事がやはり一番近いことになりますね。まあ、この辺りは正直どうでもよいことで、問題はその先にある佐藤市長の逮捕であります。一般的な官製談合の首謀者とすれば、入札に関わった公務員となることですが、今回の官製談合は30年以上も続いていた異常な犯罪であります。ここに、入札に関わった一職員が居たにしても、それはその職員の意志で官製談合を行ったとなりません。やはり市長の指示で長く続けられたと判断されるでしょう。ここに、佐藤健の逮捕は確実なものになりました。さて、ここから先の事ですが、佐藤健が逮捕された、あるいは重要参考人として出頭したとなれば、佐藤健は当然として辞職願を議長に提出しなければなりませんよね。それを受け取った議長であれば、30日以内に市長選挙を行うよう、市の選管に伝えることになります。そこで、当然に私は市長選に立候補いたしますが、私の立候補を受けて、例えば、新井信一郎が出馬するでしょうか? まあ、おバカだから何とも言えませんが、彼が間違って市長になれば、飯田市が潰されるのは早まることでありますね。どっちに転んでも潰されることになると思いますよ。でもね、一つだけ助かるかもしれないと言う方法があります。それは、官製談合を犯罪だけで留め、住民監査を行わない事です。令和6年11月5日
市長ならできる
現状において、官製談合の告発状提出は佐藤健市長の逮捕を目論んでのことではありません。それは、官製談合の告発状提出後に、住民監査請求を行うからであります。これは私の市長選の公約でありますので、必ず実行いたします。住民監査請求を実行した場合、監査委員はどうするでしょうか? ここに一つの段階が生まれますのは、告発状を提出したことが大きなカギになると言うことです。告発状の提出は県警の捜査の始まりであれば、監査委員はそれを無視して却下することはできません。却下するのであれば、監査請求に相応しくないとかの他の理由が必要となるでしょう。ですから、監査委員が却下できない相当なる理由をもって監査請求することになります。却下できない相当な理由とは、官製談合において失われた税金であります。これこそが監査委員が監査するに相当なる理由であることに、また、告発状における官製談合の証拠であることに、監査委員は絶対に市長の措置を行わなければならなくなります。どうでしょうか? 私のこの話し、この様に進まないと思いますか? それとも、その通りだと思いますか? これを確かな事だと誰もが納得するには、告発状そのものに有るとお分かりでしょう。弁護士から県警に捜査二課に告発状が提出されたとなれば、これは報道機関もすぐに騒ぐことになりますし、監査委員も監査を急ぐことになりますが、ここで万が一にも監査請求を却下すれば、それは当然に住民訴訟へと進み、飯田市は憲法違反で潰されることになりますが、監査委員らにそこまでの考えは無いことで、結果論として、飯田市議会は佐藤健を市長の座から引き下ろすことになります。でもね、この様な筋書きで私は進めません。どういうことかと言いますと、告発状の提出は伏せておき、まずは住民監査請求から始めると言うことです。令和6年11月7日
単純にして明確
住民監査請求につける証拠は告発状と同じ証拠ですから、監査請求を行えば告発状が提出されたと判断してください。しかし、監査委員はこのブログを読んでおりませんのでそれを知りません。その様な状況において正常な監査が行えるかどうか、それが飯田市が潰されるかどうかの瀬戸際であります。前回の住民監査請求が却下され、それに基づき住民監査再請求を行いましたが、それにも監査委員は伽kkの通知でありました。さんざんに、住民監査再請求を行った場合、監査委員は裁判官と同じ権利を持つとしたが、それであれば却下は出来ないことだと判断していましたが、監査委員は迷うことなく却下としています。なぜか? でありますが、おそらくのこと、証拠が無かった、足りなかった、ではないかと思いますが、住民監査請求にあたる内容ではないとの指摘も有りましたので、いわゆるとして、何らかの理由をつけることでの却下だと思います。それと言いますのも、阿智村監査委員にも内容は違えど同じように却下されたことで住民っ監査再請求を提出しましたし、新たな監査請求も致しまして、合計三つの監査請求を行っていますが、それらの請求に対しては何も返答がないままに今日に至っております。なぜでしょうか? 阿智村の監査委員と飯田市の監査委員では何が違うのでしょうか? 何も返答が無ければ住民訴訟へと進めるのですが、これも飯田市の監査委員の却下と同じでありますが、私はどちらの監査請求に対しても住民訴訟の構えさえ見せていません。なんだ、ショウは口先だけかと言われてもしかたありませんが、今の段階で住民訴訟に及ぶには私もいささか不安が有るからです。正直でしょう、いささかの不安とは、飯田市監査委員への監査請求に対しては官製談合の監査請求ではなく、裁判に至るに議会と行政の在り方に問題があるとのことを監査請求の主題に置いていたからです。そのような経過をたどったのは、官製談合が裏にあり、市長も議員も、そして監査委員も官製談合に関係しているではないかとの請求でありました。ですから、却下されるについては想定内であったのです。早く言えば練習をしただけであります。弁護士でなければ通用しない監査請求と住民訴訟、これを私が簡単に出来るはずが有りません。まずはお手並み拝見として経験してみたのです。令和6年11月9日
ひな形の作成
飯田で引き受ける弁護士は誰もいないことに社会の矛盾を感じますが、逆から言えば、その様な弁護士に依頼しても住民訴訟へと及ぶことは出来ないと考えればよい。住民監査請求を何度も行ったが、そこでの経験は弁護士の必要はないとの結論でした。住民訴訟へおよぶことを前提にしなければ監査請求など簡単な事です。たしかな証拠さえあればよいのですかね。たしかな証拠とは行政文書以外になく、また、行政文書であれば開示請求において手に入れることが出来ますので、住民監査請求に弁護士は必要ないとなります。また、住民監査請求の目的は当然市長の措置請求になりますので、市長の措置が出来れば住民訴訟へ進む必要はないとなりますね。市長の措置、それにはいろいろ種類と言うか段階的な措置が考えられますが、私が行う住民監査請求のどれもが犯罪であることに、市長の措置が辞職に追い込めない措置となった場合に、それは当然として住民訴訟へおよぶことになります。でもね、通常の場合ですが、住民監査請求において市長の措置が行われた場合、当然として辞職はつきものであります。それは、行政でありますのでね、市長が犯罪者になるに市長を続けられる、玉木徹国民民主党党首の不倫とは違いますからね。冗談はさておき、官製談合を基にした住民監査請求を行うには、佐藤市長を辞職に追い込めない場合においての事であり、当然として官製談合が元であれば、監査請求より先に市長が逮捕されることになりますので、監査請求など必要が無いのです。卵が先か鶏かの話になりますが、どうも卵が先の常識論となりますから、佐藤健の失職は間違いないでしょう。令和6年11月12日
何も言えない市民
私の市長選挙の目的は『市民に行政の不正を伝える』で有りました。報道されなくても不正が表に出なくとも、私は「佐藤健市長の不正と犯罪」を市民に告げました。選挙であれば何でも言えるは確かな事ですが、嘘だと思う市民はいないと思いますが、不正が有ろうが無かろうが、それでも関心が無い市民ですからどうでもよいのではありませんか。潰されてもどうなっても関心が無いのが市民でありますので、これ以上知らせる必要もないでしょう。たしかに市長選挙は通過点であって、選挙が終わっても変わることは有りませんが、たしかなことは、私は一つの義務を果たしたと言うことです。これから始まるのは飯田市の将来を左右する出来事になりますが、それを選択できなくなったのは市民であることに気づいたときは、もはや手遅れ以外に無いことです。
佐藤健市長が失脚することを確信された市民はかなりいると思いますよ。しかし、それから先がどうなるのかについては、まったくに分からないと思います。これを単純にみるならば、佐藤健市長が辞職すれば30日以内に市長選挙が行われると言うことになりますね。ここで選挙については選挙管理委員会が進めることで何も支障は有りませんが、議会にとっては少々と言うか、かなりな問題が出てきますね。佐藤健市長が何故辞職したのか、そこに何があったのかが表に出れば、それについての説明責任は議会にあることになります。ようするに、議会は佐藤健市長がどのような理由において辞職するのかをしっかりと把握していなければならないからです。しかし、しかしですよ、ここで、佐藤健市長が辞職するに議会は何も関与していないと言えない事です。それは佐藤健市長が犯した不正や犯罪は、すべて議会が承知していることであり、議会もまた責任を取らなければならない立場になっているからです。令和6年11月15日
選挙が出来ない
佐藤健の個人的な犯罪であれば議会はただ佐藤健市長を責めれば済みますが、こと行政に関係する犯罪での辞職であれば、議会の責任と言うより、議会は共犯者の立場になるでしょう。このような状態であるのに市長選挙が果たして行われるのでしょうか? かりに行われたにしても、新しくなった市長は誰であったにしても、早速に議会を解散するしかありませんね。そのような混乱の先にあるのは「行政犯罪」であります。社会福祉協議会の不正会計やまちづくり委員会の条例違反、それに関係する粉飾決算程度ではありません。官製談合に監査委員が関与していたことはまさに飯田市が潰される行政犯罪なのであります。如何に法律において裁けたにしても地方公共団体が法律を犯せば潰されるしか答えは出てきません。これを乗り切ることはおそらく無理でしょう。ならば、新しく市長になったにしても議会が解散されて新しい議会が出来たにしても、これらの者は処罰対象になるだけでありますね。ここに市長選挙が行われたにして、はたして立候補できる人物はいるでしょうか? 新井信一郎のようなおバカもいますが、確かにこの男が市長になれば飯田市が潰されるに時間はかからないでしょう。どんなことをしても潰されてしまいますが、そこにおいて下伊那町村が同じ道をたどるのは言うまでもなく、ああだこうだと言ったにしても、もはや取り返すことは出来ません。いくらかに気づいている村長もいるようですが、彼らの頭では知事に頼る程度の能力しか有りません。実際に、「広域連合の見直しを」を陳情したようですが、広域連合において何かが解決されますか? 南信州広域連合があるじゃないかと、既存の団体を充実すればよいで終わってしまいますし、実際に、何を充実するかも要求していませんね。令和6年11月18日
大局的に考えろ
下伊那町村長の能力不足は「首長に成りたい」が中心であることだ。向上心が有れば大義にもなるが、限界町村の烙印が押されるに、向上心など通用しない。身を捨てる覚悟がなければ何事も解決しないのだ。身を捨てるとは、自身が礎になる覚悟のことであり、いまを乗り切ることではない。十年二十年先を考え、自分に何が出来るのかと、将来を見据えられる能力が首長に必要なのだ。飯田下伊那市町村長に足りないものは、まさにその覚悟である。誰か一人でも身を捨てて先を見据える者は居ますか!? 絶対に誰もいませんね。皆さん自分の立場だけで、首長をやっているんです。その中で特にひどいのが佐藤健と熊谷秀樹です。まあ、言わなくても分かってもらえると思いますが、言わなきゃ分からない人もいますので、この様に書き出してきたのです。飯田市と阿智村の多くの行政犯罪を指摘して追求してきたが、なぜしつこくも続けているのかと言えば、犯罪として対処しなければ飯田市も阿智村も、そして下伊那町村も潰されてしまうからである。この潰されると言う事実に気づかない多くの町村長や議員らがまだいるが、しかし、ここで気づいたにせよ、彼らは全くにその危機感を感じていないのは、自分たちは悪くないとの考えであろう。ここが間違いなのだ。自分たちは悪くない、それが自身の立場を優先しているのだ。官製談合などしていないと開き直っても、指名競争入札を続けてことが官製談合であって、入札談合を引き起こしたことが官製談合なのだ。これを間違いとして修正できることは無く、また、自分たちは悪くないとの言い訳も通用しない。そして何よりも、潰される原因は官製談合ではないことに気づいていないのだ。法律と憲法、この違いが判らぬ首長ばかしがいることが、最大の問題なのである。令和6年11月21日
南信州
飯田下伊那の最大の問題点、それが飯田下伊那町村長に全く分かっていない。何が問題なのかの問題ですら気づいていない。だから“井の中の蛙大海を知らず”なのだ。高校生なら気づくはず、「南信州地域振興局」「南信州ナンバー」「限界村」この三つのキーワードが何を示しているのかを。
南信州とは誰が言い出したのかを考えてみてはどうか、そこで誰が言い出したのかに行きつかないことが分かるだろう。なぜか? 誰が言い出したのかではなく、既に決められていたと気づくのではないか。もう少しわかりやすく言えば、「松本地域振興局」「松本ナンバー」である。ここまで聞けばお分かりいただけたかな? そう、南信州とは国が決めたのである。なぜ国が決めた? それの最も明確な答えが、「国は飯田下伊那14市町村を一つにした南信州市にしたい」からである。ここも簡単な話しで、地方交付税が減額できる、それだけの理由であるが、14の交付税が一つで済むのであるから最大の効果ではないか。普通に考えて、村とは町とは、そして市とは何であろう。村や町は市になれない小規模地方公共団体であるに、市になれない理由は人口が少ないからだ。人が集まり集落が出来る、集落が多くなれば村になり、また人が増えれば町となる。町として人口が減れば合併において市へと進んでいくが、合併もできない村部であれば、限界村として消えていくのみだ。ここにきて限界村なる言葉が村部の危機感を仰ぐが、限界村との言葉は65歳以上が50%を超えたことであり、そのような話はとうの昔から言われていたことだ。それを今になって繰り返すのは、国の扇動と読み取れる。だからして、南信州は国が望むと言うより、国はすでにその方向へ進めているということだ。令和6年11月23日
南信州市
私が市長選挙において訴えたかったのは「飯田下伊那を一つにした新しい都市構想」であり、それが南信州市である。行政犯罪で潰されて南信州市になるのか、みずからすすんで新しい都市をつくるのか、その選択を訴えただけである。
唐突でしょうか? 若者にとってはそんなことは無いでしょう。とくに、下伊那郡に住んでいる若者は下伊那郡なんてダサいと思っていますよ、目の前に飯田市が有るんですからね。若者に理由付けするわけではありませんが、普通に考えて、下伊那郡などと、郵便物しか通用しない住所であるに、長野県〇〇村ならともかくね、郡長が居ない群を名乗ってみても大した意味も有りません。まあ、そこが理由ではありませんが理屈にはなりますね。そこでもう一つ考えてみてはいかがですか? に、県会議員が飯田下伊那を一括りにして県会議員5名が4名になりました。このことをどう思われますか? 議席が一つ減るに、それが大したことではないと言えますか? 県議会で議論されてのことよりも、なぜ飯田下伊那を一括りにしたかに目を向けるべきです。一括りにするには一括りにしなければ成らない理由が有り、それの根本は人口減少でしょうが、人口減少を原因とすればその先に目的が有るはずではありませんか? 飯田下伊那を一つにして県会議員の削減を行った。それは県会と県知事が「飯田下伊那は一つである」と認めていると言うことです。ここに、南信州地域振興局や南信州ナンバーにおいて知事や県議会の意向が無いのであれば、南信州地域振興局や南信州ナンバーは国が決めたと言うことになりますね。南信州とは造語であります。長野県の地域割りは南信であって、天気予報などは南部でありますので、南信州は全く持ってただの呼称に過ぎません。令和6年11月26日
地方分権のデメリット
「貧富の地域間格差」と「自治体の権力が強くなり過ぎる」この二つが地方分権のデメリットです。どうですか? 全くまともに飯田下伊那は当てはまるでしょう。貧富の地域間格差、これは人口減少から来る現象ですが、下伊那町村はまったくその状況に当てはまりますし、それが解消することは不可能な状況、いわゆる、限界町村に認定! されてますから、そういうことになりますね。これが地方分権のデメリットだと言いますが、どうもこのことは国の戦略的計画だと思いますよ。地方分権の前には「一極集中」において地方の衰退を加速させたのは若者の地域離れですからね、そこにきて今度は「若者離れは地方に魅力がないからだ」といって、分権を言い出せば、人口減少において財源の無い自治体は身動きすらできない。若者が居ないから子供が居なく、それで限界町村だとのお墨付きが出されれば、もはや限界町村はお手上げではないか。
つぎに、「自治体の権力が強くなりすぎる」だが、これをどう見ましょうか? 他人を支配する力を権力と言う、または、首長が住民に対して持っている強制力を権力と言う。強制力とは「ある行為を住民に対して強制する力」ですので、支配力と言ってよいでしょう。首長の考えで住民の行動をコントロールするのを支配と言いますので、飯田下伊那の住民は皆さん首長に支配されているのです。おごった言い方になりますが、地方分権とはこのようなデメリットが強くなると言うことですので、この現象が強く働けば働くほどに、行政における不正がはびこることになるのです。かりに、限界村が不正を行うとして、それは二種類に分離されることで、一つは限界村ならではの事情によるやむを得ない不正があるとすれば、それは力のある自治体に多く関係することです。この最も分かりやすい事例は「平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築」です。令和6年11月28日
行政の透明化
地方分権の良いところはと言えば、「行政の透明化を図ることが出来る」とあるが、権力の強化された自治体ではその作用が全く逆に働いてしまう。そのもっとも悪しき例が、飯田市と阿智村行政なのである。この二つの行政の悪しき例とは、議会と行政が一体化された状況に有ると言うことだ。阿智村は共産党支配による村長と議員の癒着によるが、飯田市は綿半企業と市長・議員の癒着における不正があまりに長く続いたことによる。行政の透明化などは全くの似非ごとで、隠蔽に隠ぺいを重ねることにおいて、もはや不正隠蔽において議会と行政の一体化が当たり前の状況になっており、そこに議員の倫理観など何も存在していない。なぜこのような異常な状態を続けることが出来るのか? それは指定金融機関の存在が其処に在る。行政権力を続けられるもっともな裏付けに金融機関がバックに有ると言うことだが、そこは民間企業と全く同じである。資本主義社会の民主主義であれば、その資本を管理するのは金融機関となる。首長が悪だくみを企んでも金融機関がそれを許さない。だからして正常な行政は金融機関が正常であるから成しえるものである。阿智村を例にとれば、飯田信用金庫がヘブンスそのはら事業投資60億円の回収を見込んでの犯罪計画であるに、飯田市は八十二銀行が伊那谷道中水晶山温泉の負債の回収を見込んでの犯罪だ。その八十二銀行に加担したのも飯田信用金庫であるに、これらの不正を暴くにそれ以上が必要なのか。国税局から「県警や地検の出る幕はない」と言われたが、たしかにその通りの展開が今の状況である。ここに個人が立ち向かうことの困難を推し量っていただきたい。令和6年12月1日
違法建築の付け
また少し話はそれますが、平谷村と飯田市の違法建築について知事には要望書として、そして議会へは陳情書として提出したが、知事側からは何の対応も無く、議会からは陳情書は不採択とされた。ここに何か根拠があるのかと言えば、議会の不採択には何も記されていない。それで議会は終わりとしたのだが、ここに県議会と飯田市議会、そして平谷村議会との差があることに気づいていただきたいのは、地方分権において、県も市も村も同等あるいは対等の独立した地方公共団体と言うに、県議会の対応はそれら地方分権の要旨に全く沿っていないことを。県議会が陳情書を不採択とするに、そこはたんに議長だけの判断であったことは示されているが、中身が全くない。これをどう見るのかについてだが、平谷村の西川村長は「副知事が来た」と吐露している。個人的な話しなのでこれ以上詳しく書けないが、副知事が何故平谷村にわざわざ出向いたのかは、当然にひまわりの湯宿泊棟の違反建築の件である。その後しばらくして県会議長から書面が届くに、何らかの善後策が平谷村長と行われたことは想像に難くない。補助金不正受給・官製談合、そして違反建築を告発した要望書と陳情書であるに、それらの全てに手が打たれたから議長は不採択としたと、それもそう受け止められることだ。だが、違法建築は手が打てる内容ではなく、また、ひまわりの湯宿泊棟の違法建築は県建築課が完成の数年後に指摘した事実であるに、それを何事もなく不採択できることはできない。万が一にも不採択としたのであれば、地方分権による治外法権を理由としなければつじつまが合わないと誰しもがななことだ。令和6年12月3日
違法建築は法律
建築基準法は地方自治法に関係が無い法律であるに、また、その法律を遵守せよとしているのは県建築課であるに、それも県建築課が違法建築だと指摘して改善を求めたことが隠蔽されているに、それを暴露されたらまたもや隠ぺいに走る。これが阿部知事の行政であればまだしも、県議会の見解だとなれば、飯田市や阿智村と何も変わらない。要するに地方分権の落とし穴なのだ。職員が法律違反をしたにせよ、その責任が首長や議員に及ぶとなれば何でもかんでも隠してしまう。まあ、県の場合は阿智村や飯田市と違って知事が指示した不正でないのに違いがあるが、責任を取らぬには変わりない。どこかの知事や国会議員らが不倫だパワハラだと騒がれ、ついには辞職だなんだと追及されるが、こいつらは不正を行ったわけでも法律違反したわけでもない。それが不正を繰り返し、ついには犯罪となっても隠ぺいで事が収めようとするのに、この違いにいったい何があるのだろう? 答えをもとめれば至って簡単なことだ。それは報道機関の姿勢(違い)にあるのだ。長野県の報道機関と言えば真っ先に信濃毎日新聞の名前が上がるが、それはたしかに信毎は県内いちの存在であることを示している。しかし問題は、この信濃毎日新聞が県内報道を仕切っていることにある。これを簡潔に言えば、行政の不始末を報道するかどうかは信毎が決めると言うことだ。いままでに、知事について言及した報道があったのは、田中康夫知事県政についてであり、記者クラブを解消された信毎の恨みがそのまま振りかけた格好であったのっを思い出せば分かるし、かぶちゃん農園詐欺事件において牧野市長を追求しなかったのも信毎であれば、その裏事情も見えてくる。私も数多く証拠を持って県や飯田市や阿智村の行政にかかる犯罪や不正を告発したが、何一つ追及することは無かった。(私の話に異論有る方は、信毎以外の記者に聞いてくださいね。)地方紙がこれほどの力を持つのは長野県だけではないか、たしかに中日新聞も地方紙ではあるが、東京新聞との一体において全国紙になっているし、東京新聞とくればかなり踏み込んで報道するが、中日新聞はそこまででもない。そこにきての信毎の力は県内で群を抜いているのは、県内購読率が60%以上であり、購買率も50%以上あるからだ。長野県に限ってのことだとしても、これほどの数値を出せる地方紙は無い。そもそも、報道機関の役目は行政報道であるに、行政と対立すれば報道の自由に制限がかかる。そこを取り上げて信毎の力ではないと言えなくもないが、行政寄りになれば、必然的な結果でもある。令和6年12月6日
書けば済む
「平谷村ひまわりの湯宿泊棟は違法建築だ」「県は違法建築を隠匿していた」と記事にすればどうだろうか、それは大騒ぎになるだろうね。だけど書かない。いや、書かないと言うより書けないのだ。この話しは堂々巡りになるからしてしつこくもしないが、一つだけ記事になる可能性があることは、平谷村の職員が告発すれば記事にもなるし県議会も動かざるを得なくなる。なぜか、そこには公務員告発の義務が有るからだ。兵庫県の斉藤知事にしてもパワハラが記事になったのではなく、職員の告発があったから記事になったのだ。顛末はともかくとしても、公務員の告発において何事も表に出るのである。私がいくら証拠を持って騒いだにしても、それは限られた方法(議会へ陳情書)でしかなく、議会もまた取り上げないからして報道機関は書けないのである。このように行政に対して疑義を申し立てても何事も通用しないからして「行政の不正」はどこにもあるものだ、行政を相手してもどうしようもない、となるのである。
飯田市に多く有る不正は飯田市の存続に大きく影響するが、だからこそ何事も表に出ないようにとの力が働く、市長選挙において騒いでも、ほんの一握りの住民しかそこに気づかず、また、気づいたにしてもそれ以上もない。平谷村の違法建築は平谷村と県の関係性からして飯田市とは関係が無いと言われるが、特別養護老人ホーム飯田荘の違法建築は飯田市と県の関係性だ。平谷村が違法建築で何かしらの対処が有れば、飯田市もまた同じ対処がなされなくてはならない。そして何よりも、違法建築には時効が存在しない。令和6年12月9日
事故が起きたとき
万が一、平谷村ひまわりの湯や特別養護老人ホーム飯田荘に不測の事態が起きたときに、まあ、建築物の不測の事態とは火災や地震などによる損傷であるが、実際に無いとは限らない。とくに、ひまわりの違法建築の内容は「耐火建築物違反」であることは、火災が起きたときに被害が大きくなると言う違反である。建築物が違反であるばあい、「安全上危険な建築物」に指定され、法9条の4と法10条に基づき行政処分とされる場合が有る。いわゆる行政代執行であるが、ここで言われる行政代執行とは「違反建築物の取壊し」であるは言うまでも無いことだ。行政が他の行政に口出しすることは治外法権だと言われるに、それを持って行政の違反であれば見逃すのか!? ではなかろうか。飯田市と阿智村の行政犯罪を知事や下伊那町村に告発したのはそこに意味がる。建築基準法における違反建築を取り締まるのは行政であれば、地方自治法に違反を取り締まるのも行政ではないのか!? ということだ。ここに治外法権が理由となれば、社会を地方自治法で統制することはできない。これはこれ、あれはあれでとは法治国家においてはあり得ない。違法建築は法律違反であることに、法律において対処されることであり、行政における不正が法律に違反していれば、それは法律において対処されること、それがなされなければ憲法に違反することになる。ここにおいて、平谷村ひまわりの湯宿泊棟が建築基準法に違反しているならば、法律において対処されるべき自治体は平谷村より先に長野県となるは当然ではないのか。
県は「違反建築パトロール」と称して定期的に工事中の建築物の見回りをして違法建築物の取り締まりを行っているし、完成した建築物が違法建築でないことを証明するために完了検査も行っている。その様な取り締まりを行っているにもかかわらず、ひまわりの湯も特別養護老人ホーム飯田荘も、違法建築物でないとされていた。令和6年12月11日
けしからぬ所業
なぜしつこくも書き出すのかは、違法建築に時効が無いからだ。平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築と特別養護老人ホーム飯田荘の違法建築の所業は全くに違うが、違法建築物にあることに変わりはない。ひまわりの湯宿泊棟の違法建築に平谷村の落ち度が全くないのは、確認申請による建築許可において建設されているからだが、ここに責任があるのは長野県下伊那地方事務所建築課(現飯田建設事務所建築課)である。なぜ責任があるのかと言えば、耐火建築物にしなければ成らない建築物を設計事務所(パスコ)の見解で「簡易耐火建築物」で良いとしたことにある。これは確認申請の審査を行った建築主事の判断であるが、建設年度から三年後に「違反建築物」と指定された。この違反建築だと指摘した当時の課長が現在の下条村村長で有る金田憲治であることに、多いな問題があるのだ。実際に違反建築物ではないのかに至ったのは、章設計がこの違反建築物であるひまわりの湯宿泊棟に接続した宿泊者専用の浴室を設計して確認申請をしたところ、審査職員(係長)が既存施設が違反建築だと指摘したことで始まった。しかし、建築許可をおろし竣工検査まで行ったのが建築課であれば、責任のすべては建築課にあることだが、それを章設計が悪いと言ったのが金田憲治課長であった。平谷村にせよ、県が許可した建築物を県が違法建築だとして浴室棟の許可をおろさなうとはどういうことかと、当たり前の突っ込みを入れたことで、その矛先が章設計に向けられたのだ。それはお門違い、まずは設計したパスコに当時の事情を聞くのが筋ではないのかと、金田憲治課長に問い詰めれば、それから先に金田憲治課長の声は消えて行った。この程度のお粗末な奴が下條村の村長だと言うが、共産党の村長は阿智村も同じであって、自分たちが法律だの権力意識は相当なものである。
話しがだいぶそれたので元に戻そう。平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築は長野県の手落ちであることに、またその手落ちを修正せず隠蔽されたことで収支が付く話ではなくなった。これを知事と県議会に告発したが、議会は知らぬ存ぜぬの姿勢で陳情書を取り扱わぬとして逃げ、知事は副知事を平谷村に飛ばして隠ぺいに走った。これが現在の状況であるが、前記に記したように、違法建築に時効は無い。令和6年12月14日
事故が起きた時
県議会が陳情書を取り扱わないとしても、陳情書の提出が有ったことと、その内容が消えたわけではない。万が一の事故において違法建築が発覚すれば、連帯責任が問われることになる。平谷村ひまわりの湯宿泊棟違法建築は、長野県と平谷村の共同正犯となっているが、特別養護老人ホーム飯田荘の違法建築は、飯田市と県の共同正犯では治まらない重大な犯罪事件として発展する可能性がある。平谷村ひまわりの湯と特別養護老人ホーム飯田荘とではどう違うのか? であるが、平谷村ひまわりの湯の違法建築は県職員の確認申請審査の手落ちであって、平谷村には何の落ち度もない。いわゆる県建築課の一人相撲であって、建築課長の落ち度を平谷村が言うことを聞かなかった(適法改修)ことで隠ぺいを行ったに過ぎない。しかし、特別養護老人ホーム飯田荘の違法建築は最も悪質だ。「鉄骨造で建設すれば倒壊の恐れがある」と指摘した章設計に、無理やりにも鉄骨造で設計せよとして契約解除に至ったことで、鉄骨造で建築するしかなくなったことに、そこに大きく立ちはだかったのが建築基準法「木造と鉄骨造の混構造」である。混構造については専門的な事なので省略するが、どこが違法建築になったのかと言えば、その木造と鉄骨造の混構造が「鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混構造になった」と言うことである。鉄筋コンクリート造の上に鉄骨造を建築する混構造は基本的にはあり得なく、とても複雑な構造計算において県施設課が混構造の審査を行うことになっているが、では、飯田荘が混構造の確認申請を行ったのかと言えば、まったくにそれは無く、飯田建設事務所建築課で建設許可を下ろしている。いわゆる、確認申請時には鉄筋コンクリート造と鉄骨造の混構造ではなかったとなるのだ。令和6年12月16日
違法建築に気づいた
飯田市地域計画課の設計指示は「現状の敷地にそのまま建設せよ」であった。敷地と道路に4mの段差があり、その条件をクリアすることはできないと、擁壁において段差を解消すべきと提案したところ、「それは成らぬ」として「章設計は市の指示に従わない」と決めつけられたが、鈴木建築設計事務所には「基礎部分と擁壁を兼ねて段差を解消せよ」と指示を出していた。まあ、出していたと言うよりは、その様に設計しなければ建設できない状況であったからだ。これは全くに章設計の提案をそのまま採用したことであるが、そこにおいて唯一違ったのが構造であった。章設計の提案は擁壁を兼ねた地下をつくるであり、それは鉄筋コンクリートの上に木造建築物を建設すると言う提案だ。たしかに混構造にはなるが、それは県建築課での審査において十分許可が下りる構造形態である。しかし、鈴木建築設計の設計では、地下に当たる部分は同じく鉄筋コンクリートであるが、それの上に建築するのが鉄骨造であった。鉄筋コンクリート造の上に鉄骨造を建設することはできない。それを無理やりやろうとすれば、混構造の審査は県施設課となるが、実際に、県建築課の手に負える混構造ではないことに、その様な確認申請の受付をすることは無い。その辺りは鈴木設計が知らぬはずがないからして、あくまでも地下をつくらず基礎と擁壁を兼ねた構造にして鉄骨造で建設したのである。だが、問題は工事中に起きた。それは擁壁と基礎を兼ねた鉄筋コンクリート構造の中に「厨房のピット」を設計していたことにある。厨房にピットが必要になるのは、給水や配水管の始末によるものであるが、昨今の厨房は乾式においてピットの必要性は無くなっているが、地域計画課の職員は厨房機器メーカーと癒着関係にあって、その厨房メーカーを使うためにピットが必要な厨房機器を選択している事情がある。そう、ここにもう一つの犯罪が存在しているのだ。令和6年12月18日
もう一つの犯罪
飯田荘の建設事業費は6億6千万円であったが、6億円が建築工事費で設計管理費は6千万円であった。6千万円が設計管理費!? 実際の設計費予定価格は2,500万円であるに、残りの3,500万円は一体どこに行ったのか? この時というより、その前からずうっと、現場監理は地域計画課が行ってきた。ならば、監理費が必要なわけはない。ならば、地域計画課はこの3,500万円を横流しにしていることになる。どこにどのように横流しをしているのか? このような横流しが30年以上も続いているとなれば、地域計画課だけで行われているとは考えられないが、議員は一体どこを見ているのか? 行政の監視の役目として、これを見逃すはあり得ない。ならば、議員はというより、少なくとも議長経験者はその裏事情を知っているはずだ。裁判にて争う中で飯田市は執拗に「事業課」を反論の一つとして「地域計画課ではない長寿支援課にすべての権限がある」と主張していたが、設計料6千万円を長寿支援課が決めることは有りえないのは、設計料は国土交通省の告示に沿わなければならないからだ。6億円の工事費であれば、その10%は告示通りであることで、そこに疑いの余地はない。だからすれば、残り3,500万円がきえることはないのである。しかし、実際に消えている? この疑問を解けるのは議員ではなく監査委員となる。監査にかかれば事業計画書で示された設計料が、入札による差額は有るとしても6千万円が2,500万円になるはずはない。監査委員は指名競争入札を30年以上も続けさせてきたが、ここにその裏事情があることは大いに想像がつく。如何に市民が騙されてきたのか、なぜ議会は議員はこの不正を追及しなかったのかと。令和6年12月21日
厨房機器メーカーとの癒着
綿半の資材を使えは恒例であって、地域計画課はその通りに実行してきたが、厨房機器メーカーとも癒着があることに、早速にして特別養護老人ホーム飯田荘でも行われていた。それと違法建築物がどの様に結びつくのかと言えば、それはメーカー指定の裏事情である。一般的にと言うか、当たり前のことだが、厨房を設計するに厨房機器が設計に含まれないは無い。それは厨房機器に合わせて配管給水設計が行われることに、厨房機器を先に選択しなければ設計が出来ないからだ。しかし、地域計画課は厨房機器の設計業務を発注してなく、厨房機器の設計は地域計画課が行うとされていた。なぜそのような必要があったのかと言えば、地域計画課と厨房機器メーカーが癒着していたからだ。設計業務費から厨房機器の設計が外されていたのではなく、設計業務費に含んでおいて、「厨房機器は地域計画課が行う」とあとからの話である。これは特別養護老人ホーム飯田荘の設計だけで行われたのではなく、それまでの建築物にも長く続けられていたことに、他の厨房メーカーから苦情が出ていた。ほかのメーカーが「入札にしてください」と、陳情しても地域計画課は全くに受け付けないのは、そこに当然口銭が地域計画課の職員らに流れていたからである。いわゆる贈収賄で有るとともに、これも立派な官製談合ではないか。章設計は全く違う間取りを提案したことに、そこで困るのは地域計画課だ。なぜならば、計画平面図に合わせた厨房機器がすでに決まっていたからだ。先日、「これからの厨房は乾式工法です」と説明していますが、この時、地域計画課が設計した厨房機器は乾式機器ではなく、湿式兼用型であった。いわゆる、メーカーの在庫品を片つける目的において型式の古い厨房機器を使おうとしていた。(この件は武村議員の同級生である牛山元建築主事に聞けば分かる)その厨房機器には大型の床下ピットが必要であった。令和6年12月23日
知らぬが仏
飯田荘中村所長の肝いりで章設計を排除したことで、地域計画課の木村理子は安どした、これで何もかもうまくいくと。そして鈴木設計は無理な平面計画図に合わせて厨房床下に大型ピットを配置した。そこまではよかったのかもしれないが、その大型ピットが違法建築物に変わっていったのだ。厨房下にピットを設けるのは湿式厨房機器ならではの設計であるに、そこには地域計画課と厨房メーカーの癒着が有るが、その癒着が違法建築に結びつくとは何という因果であろうか。どこがどの様に違法建築となるかは、ピットがピットでなくなったことにある。ピットとは何か? 「建築のピットは、地下に設けた配管を通すための空間です。」であるからして、ピットとは配管通路を指す名称です。では、飯田荘厨房地下に設けたピットは配管を通すピットであったのでしょうか? この疑問に答えるには実際に、飯田荘の厨房地下を確認する必要が有りますが、少なくとも、設計図面で確認する限り、飯田荘の地下にあるピットはピットではなく、配管室でありました。配管を通すのではなく、配管室であることは、如何に湿式厨房機器が使われているのかになりますが、ひとまずそのことは置いておき、配管室とは何か? でありますが、その言葉の通り配管のために設けられた空間(室)になります。定義的に室で有れば、また室とみなされれば地下室となることで、地下1階地上1階の建築物となります。では、違法建築物であるのか? についてはどうでしょうか。特に、地下1階地上1階でも問題ないとなりますが、なぜ違法建築物となるのでしょうか? そこにある違法建築物の指摘は「混構造」にあるのです。令和6年12月26日
契約解除の付け
鉄骨造で建築すれば倒壊すると指摘したのは西沢構造設計である。倒壊しないように構造計算をせよと指示したのは地域計画課、そして、倒壊しないようにするには章設計が行ったボーリング調査に基づきPCパイル(プレストレストコンクリート杭)で地盤改良せよとしたのも西沢構造設計であるが、地域計画課はそれを許さなくあった。なぜ許さなかったのかは、契約解除した章設計の成果物を用いれば、「工期内に成果物の提出が無い」の根拠が崩れてしまうからです。これが隠ぺい工作であるに、この隠ぺい工作が違法建築に続くことは、西沢構造設計も章設計も想像の範囲でした。西沢さんが亡くなるときに、従業員を通して私に会いたいと言われたが、私は会える状況に無く、違法建築物を気にする西沢さんに申し訳ない気持ちであった。西沢さんは構造のプロであるからして、違法建築にある理由が構造にあると分かっていてのことに、それが分からぬ者は木村理子係長と牛山建築主事であった。西沢さんが指摘した「鉄骨造にすれば倒壊の恐れがある」は同時に、鉄骨造と木造の混構造であることも示していた。建築構造が一つの建物に二つあることはあり得ないが、昨今の木造建築の推奨に、建築基準法の緩和規定が作用していれば、設計者としては受け入れざるを得ない。そして混構造の設計で構造計算をしたにせよ、鉄骨造の部分と木造の部分を切り離していれば、混構造であったにしても特別な許可を受ける必要無しである。だが、問題はそこではない。混構造が発生したのは鉄筋コンクリートの基礎構造とその上の構造体鉄骨造との混構造であるのだ。無理な平面計画において、一番段差が有る部分に厨房を配置したことに、その床下に必要な配管室は、混構造にならないよう天井高を低くして設計した令和6年12月28日
ピットだピットだ
鈴木設計としても西沢構造設計に構造計算を依頼(木村理子係り用の指示)した限り、そこに混構造が発生することは承知していた。だが、どうしても厨房の下に配管室は設けなければならない。そしてその配管室が地階とならないためには、“室とみなされない”手当てが必要であった。建築基準法で言うところの室は居室のことであり、それ以外の室は倉庫や物置とかの“継続して作業をしない室”をいう。このような室には換気設備や防火設備は必要であっても、排煙設備や採光は不要である。では、配管室は倉庫なのか物置なのか? といえば、機械室の分類に入る。給排水設備工事を“機械設備工事”と呼称するのもその所以である。倉庫・物置・廊下・浴室・納戸・車庫・更衣室・機械室などを称して“非居室”と言い、建築基準法では、居室と非居室に分けられております。このように、厨房下に機械室(配管室)を設ければ非居室となりますので、地下とみなされ、鉄筋コンクリート造の地階と鉄骨造2階建ての混構造となり、違法建築物となるのです。地域計画課の職員らはこの建築基準法を知らずして、また、基本設計図でない計画図面に沿って「鉄骨造で設計せよ」「基本設計図通り設計せよ」「いうことを聞かなければ契約を解除する」と、章設計に迫ったのです。
そして鈴木建築設計事務所に官製談合において落札させ、鈴木建築設計事務所に「基本計画図になるべく沿って設計してください」と懇願したところ、西沢構造設計が、「混構造になり建築許可が居りません」となったのです。そこで、混構造とならないためにとられた苦肉の策が「機械室(配管室)の天井高を1.5m以下にする」でありました。なぜ天井高を低くしたのかと言えば、「居室の天井高は2.1m以上」「非居室は2.1m以下でも良い」の法律が有ることで、非居室とみなされないためであることに加え、ピットにすれば非居室にもならないからです。(1.5mの天井高は地中梁の高さにおいて決められる)たしかに天井高が1.5mでは人が立っての作業も出来ないし、機械室にもなりません。
混構造でなければ飯田建設事務所の建築課で確認申請の審査が行われますので、まったくに確認申請時には建築許可が下りているのですが、完成した飯田荘の厨房下のピットの天井高はゆうに2.1mを超えていたのです。「確認申請時には1.5mの天井高で許可を取ったのに、完成した天井高は2.1m以上ですが、これは機械室ではありませんか?」と県施設課と建築課長に問えば、「ピットだピットだ」と連呼し、ピットであるから混構造にはならないと否定したのです。令和6年12月31日
このコーナーも本日で終わりです。特別養護老人ホーム飯田荘はどうも違法建築物であるようです。違法建築物と判明した時に、佐藤市長と飯田建設事務所建築課、県施設課と阿部知事は、いったいどのような弁解が出来るでしょうか。そしてたしかに、来年早々に、違法建築物であるのかどうかがハッキリするでしょうが、これは既に話し合いで解決するところにあらず、議会も巻き込んでの大騒動になると思われます。そのように行動しますからね。乞うご期待を!
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