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令和7年、新しい年になりました。阿智村と飯田市と長野県における行政犯罪を書き出したのは2017年ですから、既に8年目にかかりました。
行政における不正はどこにでもあると当たり前のように言われますが、はたして本当にどこにでもあるものなのでしょうか。確かに、国においては行政に不正が起きないようにと多くの倫理規定
を設けていますので、それなりの状況が過去にあったのだと推察は出来ます。しかし、ガイドラインは首長や職員が道を誤らないための基準でありますので、その認識の無い首長や職員らには何の効果も有りませんから、そのような不埒な者が多かったのが阿智村と飯田市と長野県であったことになります。
たしかに阿智村の共産党村長はひどかったし、共産党職員らには倫理のりの字も有りませんでした。飯田市もご多分に漏れず、責任を取らない市長と天下りルートにまい進する職員、そして住民の代表でない議員の存在は阿智村も同じ有りました。
令和7年1月3日
この様な行政に呆れていては奴らの思うがままに、私たちの税金は奴らの懐に流れていくばかしです。なぜ奴らはこんな真似が出来るのでしょうか? と、考えてください。なぜでしょうか? それは、奴らは公務員と言う自治法で守られた立場にいて、自分たちの考えで行政を行わせているからです。そう、行わせているのです。佐藤健しかり、岡庭一雄しかり、彼らは国や地方の違いは有ったにしても公務員上がりの首長なのです。行政なら何でもできるとの考えは公務員に染み付いた考えなのであります。警察? 警察は下級公務員の集まりですよ。その証拠に、県警のトップとナンバーツーは警察庁からの出向であります。どの弁護士も口をそろえて言うのは「警察は目に見える犯罪しか扱わない」ですが、そういう弁護士にも正義感は有りません。なぜこのような世の中になったのでしょうか? 皆さん自分の事ばかし考えているからです。
私が愚痴を言っていても始まりませんので、ひとつ、こういう族に天罰を与えてやりましょうか。こういう奴らは一つなにかが表に出れば、なし崩しに不正が現れてくるでしょうから、案外に早い解決となるかもしれません。飯田市と阿智村を同時に今年度のうちにと思いましたが、阿智村の方が少し早くなるのは、2月21日に裁判の判決が有るからです。この判決日までには方向性を示しておかなければ、本当に阿智村は潰されてしまいます。
令和7年1月4日
阿智村の共産党支配は村議会議員の選挙においても変わることは有りません。たんに、岡庭一雄派の議員か熊谷秀樹派の議員が議長の席を争っただけであります。勝敗が熊谷秀樹派に上がったのには、佐々木幸仁と櫻井久江、それに熊谷義文が引退した結果ですが、この三名の引退理由に間尺に合わないことが有りますね。櫻井久江は脳梗塞が原因ですのでそれなりの理由は有りますが、清内路は元々に共産党だらけの地区であって、釈迦に説法どころか、赤がより赤黒くなるだけのこと、まったくに民主主義が通用しませんので放っておくしかありません。です
が、いざ、犯罪が露呈すれば、真っ先に無知を装うでしょうね。そこで、佐々木幸仁がなぜ議員を辞めたのでしょうか? 岡庭一雄を擁護するために議員になった忠実な犬ですが、それなりにおいしいエサが(高額)が有るからこその犬であることに違いは有りません。それが、「家庭の事情」では、どなたも首をかしげるでしょうが、なぜか、納得する職員や村民がいるかも知れません。その納得の理由は「副村長」の経歴から来るものですので、佐々木幸仁は議員のままでは逃げ切れないと判断したと思います。何から逃げきれないのか? それは昨年に行った住民監査請求にその答えはあることでしょう。住民監査請求したのに何の音沙汰もない。議会事務局長(監査請求受理者)に聞けば「監査請求に返答が出来ない場合はどうしたらよいかと県に聞いてみたが、県でも答えようがないと言っている」とは聞こえてきましたが、住民監査請求に対応できないならば、住民訴訟に及んでも争うことが出来ないのと同じこと、これではたしかに阿智村は潰されてしまうでしょう。佐々木幸仁は逃げた、何から逃げたのかは「議員の役目」からでありましょう。住民監査請求に監査委員があたれば、その調査対処の真っ先は、当然にして現職議員から始まることです。では、熊谷義文は佐々木幸仁と同じ理由で議員を辞めたのでしょうか?
令和7年1月5日
熊谷義文は操と時雄に議員にさせてくれた恩義があることで、操の横領を隠せばヘブンス山林地代の横領もまた隠ぺい工作に協力している。まさに、岡庭一雄と西の三悪人のために議員になったのだからして、まさに辞めなければ不味い状態にあったことになるが、それよりも強い原因は「村道拡張だとして補助金をだまし取った」が表に出ることにある。まてよ、村道拡張だとして私の土地をだまし取った阿智村が、熊谷義文にも補助金を出していたのか? 補助金を出したのは熊谷和美(義文の隣家)の離れ取り壊し費用の100万円ではないのか? 熊谷和美が補助金詐欺をしたとの話は熊谷義文議員から聞いたことで、それは監査委員がすでに義文に確認を取ったことで辞めたと思っていたが、どうもそれだけではないらしい。確かに義文も家の前の田を拡張工事(実際は拡張していない)に併せて車庫をつくっているが、そこに補助金を受けていたようだ。辞めれば助かるとも考えてはいないと思うが、岡庭一雄や操が辞めさせたことは確かであるに、それほどの状況に義文は居るということだ。議員を辞めればどうにかなるとの考えのようだが、世の中そんなに甘くない。熊谷秀樹村長や岡庭一雄に伝えておくが、お前たちの相手は私ではなく、裁判所や検察庁である。佐々木幸仁や熊谷義文を辞めさせたことで、警察は動きやすくなると知っておけ。議員でなければただの人、警察に聞かれればさすがに嘘は言えないだろう。
令和7年1月6日
阿智村に関して、証拠がまだ手に入っていない犯罪がいくつかあるが、これらの犯罪は芋づる式に上がることで慌てていないので、ヘブンス山林地代の横領に関係するところを少し話っておきます。アーテリー道路にある三筆の土地は平成30年までの所有者から私が購入したことで、それまでの賃貸借料を支払えと阿智村を訴えたのであるが、そもそもに、ヘブンスそのはらへ請求すべき賃貸借料である。それが、阿智村が村道として所有しているなら阿智村に請求するとしたのは弁護士である。そして阿智村に請求すれば、「本谷園原財産区から買った契約書が有ります」ときた。たしかに捏造された契約書であるに、それがどれほどの証拠になるのかと言えば、捏造された契約書としての証拠である。阿智村が捏造したとの証拠であれば、この契約書によって三筆の土地を購入したとなるからして、これも立派な行政犯罪だ。この行政犯罪は時効になるのか? と言えば、時効になるはずも無いのは、裁判において明らかとなった事実であり、その裁判の判決は2月の中ばである。その上に、この捏造契約書は盗伐裁判においても被告側から証拠として提出されている証拠であるからして、また、その裁判は和解になったが、被告らの土地ではないと認められ、被告らが購入するが条件となった。それは、被告らは盗伐したと認めたと同じなのだ。そしてそして、阿智村はこの盗伐に対して「被告らの土地と知っての上で補助金を交付した」が、これも事実となったのだ。
令和7年1月7日
岡庭一雄とはある面大した男だ。これほどの行政犯罪を臆面もなくやってのけたこと、これ程の犯罪を行った大悪人は今までに存在したのだろうか? 少なくとも私の記憶では全くにない。これらの犯罪は、なにも村長になって始めたのでないことに、アーテリー道路とされた三筆の土地の偽造契約書は平成7年であること、また、操の水道料返還金横領も昭和60年であれば、堂々として、職員の時から続けられたことだ。なぜ出来たのか!? より、どうして行えたのかと! とすれば、「共産党だ」としか言いようがない。なぜならば、この犯罪を行うについての共犯者はすべて共産党か共産主義者であったからだ。共産党としては頭の痛い話になろうが、そもそもの共産主義は「皆さんのものは俺のもの」とした俺が独裁主義であることに、共産主義者でなければ思いつかない犯罪だからである。村長としての権力を手に入れれば、独裁において阿智村を壊すことは、共産主義の赤い村へと作り直す手段であったとなる。国は地方分権において、それぞれの自治体はそれぞれの自治体の責任範囲でと進めたことの半面作用に過ぎない。県警も、共産主義者への対処もないし、ひと昔のような対立も無いことで、ここまで共産主義者がのさばったのだ。
令和7年1月8日
地方分権は平成12年4月に施行されているが、そういう私もそれほどの関心は無く、「その地域に住む住民が決定できる」ことは良いと考えていた。しかし、飯田市や阿智村の “したい放題” の行政や議会を目の当たりにすれば、いかに首長権力が強くなっているかに気づき、地方分権のデメリットを強く感じるようになった。弁護士は言う、行政を相手に争えないと、この言葉が何を示すのかは、権力者には逆らえないということだ。確かにそうだ。行政を監視する議会議員が首長に屈すれば、そこには法律は存在しないとなる。
松川町で起きた監査請求の実際は官製談合であるというが、そこにおいて住民監査請求にまで発展し、ついには和解が示されたと聞き及んでいたが、この地方分権における首長相手の住民訴訟が行われたことに、なぜに弁護士はそこまで行えたのかが大いに気になった。勝てるはずが無いとまで言い切った弁護士が、共同弁護として戦ったというし、ハッキリと官製談合が元にあるとまで言っていたが、議員の協力なくしてこのような住民訴訟は起こせないことに気づけば、住民監査請求を行ったのは議員であったという。それも共産党の議員だとのことに、そう言えば、共同弁護士もまた共産党であった。納得するようなしないような、まったく間尺に合わない話であるに、詳しく事情を知れば、共産党議員が神稲建設と町長との官製談合に気づき、それを追求するに収拾がつかなくなり、議員を辞めての住民訴訟だという。そこまでやるのが共産党だとすれば、飯田市の共産党議員の体たらくや、阿智村の共産党議員とは全く毛色が違う共産党となる。共産党は、松川町では正義のセの字を言い、飯田市と阿智村においては腐った匂いしか発していない。この差がどこにあるのかと言えば、実存の問題性と主体性の関係性であるようだ。松川町の元共産党議員は実存の本質において判断しており、飯田市と阿智村の共産党議員は、主体性が無く共産主義の本質も持ち合わせていないということになる。
令和7年1月9日
ここで正月の箸休めとして、岡庭共産党のこんにちを知らせておくが、もやは熊谷秀樹派に完敗したようで、その矛先がリニアに向いたようである。「残土処理が決められたクララ沢には花ノ木が有る」と、所澤朝子が騒ぎ、それを岡庭一雄と佐々木幸仁、それに大島正男共産党議員らが同調して「クララ沢の自然を守れ!」「リニア残土反対!」「花ノ木は絶滅危惧種だ!」と声を張り上げて熊谷秀樹阿智村長に抗議したようである。天然の花ノ木が天然記念物に指定されているのは恵那市だけであるが、確かに絶滅危惧種(Ⅱ類)にもされている。Ⅱ類は大した危険性ではないが、ひとこと言えることに意味があるのだろう。しかし、ここまで来ての花ノ木騒動は今更の感であることに、それに所澤朝子の個人的な思い入れが先走っているようだ。これを取り上げて岡庭一雄が騒ぐのなら、飯伊共産党地区委員会が言うところの「岡庭一雄は共産党ではありません」が通用しないと思われるが、不正でも犯罪でもきれいごとでも何でもありの岡庭共産党と、カナリアの声の北沢朝子が結びつくところに、共産党の汚さが見え隠れする。このことに阿智村職員が動揺しているようだが、どちらに着くかと動揺する職員は共産党しかいないことに、取り立てることもあるまい。箸休めの話になるのかは、いましばらく箸休めを続けていただくしかない。お粗末でした。(所澤朝子:はなのき友の会代表(飯田市山本))
令和7年1月10日
飯田市と阿智村の行政犯罪において大きく違うのは、阿智村は村長と共産党職員の犯罪であるに、飯田市は職員らの犯罪であることだ。官製談合ひとつとってもそうだが、官製談合の構図はすべて地域計画課の職員らの手による。なぜそんなことをしたのかと言えば、綿半との癒着が続いていたからだ。綿半にそのような力が有るのは、言わずと知れた市長との癒着である。綿半の営業はアフターファイブからだと綿半の社員は胸を張ってほとばしる。それが社訓であれば金券営業であるからして、市長が癒着に走るのは言うまでもない。綿半がそこまで出来るのは、八十二銀行が裏についているからである。八十二銀行は飯田市の指定金融機関であって、飯田市財政の全てを握っている。市長であっても八十二銀行の絶対性に及ぶところは無い。官製談合はどうして生まれたかは、指名競争入札を続けてきたことにある。指名競争入札を続けられたのは、監査委員がそれを良しとしたからに他ならない。そして監査委員は今までに、八十二銀行の会計報告に、何かひとつでもノーを突きつけたことがあるのか? ではなかろうか。ここまでくれば、阿智村の行政犯罪と同じ構図が見えてくる。阿智村の会計報告者は飯田信用金庫であるに、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は飯田信用金庫と白澤祐次(岡庭一雄村長がバックで鶴巻の積立基金を資本にしている)の共同出資会社だと知れば、まったくに飯田市も阿智村も、金融機関が後ろに居ることになる。
令和7年1月11日
田中康夫が知事になったのは、田中康夫が知事になりたいと働きかけたわけではない。誰が田中康夫を知事にしたのか? それは当時の八十二銀行総裁の茅野氏であることを考えれば、いかに八十二銀行の力が有るのかが分かるだろう。では、長野県の指定金融機関である八十二銀行が、既定路線である副知事からの知事ラインをなぜ断ったのか? ではないか。会計報告の責にある八十二銀行が知事選挙に介入するは異常なことであるし、それまでに金融機関が表に出る選挙など聞いたこともない。そこで当時の面白い記事を目にした。「 副知事経験者が、40年余りにわたって知事の座を占めつづけてきた、官僚主導型県政に対する長野県民の不満が、無党派層を中心に、一気に爆発したかたちの選挙となった」とある。これをそのままに読み取れば、「長野県民の不満は官僚主導型県政」だと決めつけている。果たしてそうか? と考えれば、県民など西澤権一郎から吉村午良に続いた県知事にたした不満など無く、またそれほどに知事選そのものの構図が与党と共産党とであることに関心などまるでなかった。だからすれば、長野県民の不満ではなく八十二銀行の不満が爆発したことになるではないか!? 八十二銀行の総裁(現在は取締役)が爆発した不満はなんであったのか? と言えば、官僚主導型県政であったから、報道機関はそのように記事をまとめたのである。官僚主導型県政とは官僚の意向に沿って政治が行われることであることに、県幹部職員の思惑において長野県政が半世紀も続いてきたことに八十二銀行の地の総裁が異議を唱えたのである。
令和7年1月12日
県幹部職員の主導で県政が長く行われたとして、そこに八十二銀行の不満が出たということに、これは茅野氏個人の考えだと見たほうが受け止めやすいと思いませんか? 県幹部職員の主導で県政が行われるのは普通のことではないのか? そこに不満が有るとはどういうことか? そのように考えを巡らせれれば、県幹部職員の思い通りに県政が行われているとなる。そう言えば、田中康夫が知事になって重大事件が発覚しているが、その事件とは松本建設事務所の官製談合である。そう、当たり前に官製談合が行われていたことに、茅野総裁は危険信号を出したのだ。田中康夫が知事になってそこに逆らったのは県職員であるに、それはいままでの県幹部職員の思い通りの県政が行いにくくなったに他ならない。田中康夫が知事になっての最大の功績は「電子入札制度の導入」である。それは官製談合や入札談合を防止するに最大の効果であることは、逆に言えば、今までの県政は官製談合や入札談合の巣窟であったことになる。県職の天下りにおいて官製談合や入札談合は必要悪であり、特に、県幹部職員の天下り先は県幹部クラスが官製談合や入札談合においてつくり上げたものなのだ。長野県の指定金融機関である八十二銀行であれば、市の財政がどの様に使われているかは一目瞭然であるに、そこには千野総裁に注進する正しき銀行職員が居たことになる。そう言えば思い出すのは20年前の岡庭一雄村長と鈴木建築設計事務所、それに原建設との三つ巴の官製談合であるが、その詳細を八十二銀行の章設計担当者に話したことが有る。その銀行職員は「県も官製談合は普通にあり巻き込まれたことが有るが、県警は絶対に捜査しない。官製談合防止法は告発者を保護してくれるのに、でたらめだ」と、嘆いていたことを思い出すが、その後に田中康夫が知事になったのは偶然か。
令和7年1月13日
行政の不正はどこにでもあると当たり前に言うが、県政にも全く同じというか、いわゆる不正の構図がどこにあるのかはやはり幹部職員の天下りの確保である。それは何も県職員だけでなく、県警も同じであって、天下り先をいかに確保するかが幹部職員の力なのだ。金田憲治下條村長が建築課長の時に、下条村文化ホールの設計が第一設計と章設計の企業体であるが、第一設計が施設課職員の天下り先(営業)であったことに、それだけの理由において章設計女性設計士へのセクハラが行われている。天下り先に便宜を図ったことだが、それが県職員の実態なのだ。八十二銀行であるに、千野総裁はそのような県政に釘を刺したのは、それほど目に余ったとなる。県職のすべてがそうだとは言わないが、施設課とか建設事務所とか、箱物事業課などはまったくにそのままの酷い状況であったのは、技術職は出世が出来ないとの事情がある。木曽病院増築工事の施設課職員現場放棄や病院事務県職の官製談合、平谷村の違法建築も金田憲治建築課長の責任であるに、まったく田中康夫が知事にならなければ入札談合も官製談合も続いていたのは確かではないか。まあ、その後の田中康夫知事は共産系であったことに、県政改革に独裁思想が出てしまい、千野総裁も敵に回るしかなくなったのだが、その成果はあまりある。長野県の状況をそのまま飯田市に当てはめれば地域計画課と土木課となるが、施設課の状況よりもひどいところに地域計画課はあった。地域計画課の不正は完全に官製談合であるに、それは長野県施設課など比べ物にならない悪質な手口でなされていたのは、そこに市長よりも強い綿半の存在が有ったのだ。
令和7年1月14日
綿半と鈴木建築設計事務所との癒着を何とかしようとしたのではないし、地域計画課職員と綿半の癒着を止めさせようと考えたことでもない。そして談合を止めさせたいとも天下りを是正するなど全くに思ってもいなく、ただ、行政にある公平性の担保が無いことに腹を立てていた。そしてその原因が指名競争入札にあることに気づけば、どのように指名競争入札を止めさせることが出来るのか? が、一番重要になったのだ。指名競争入札を止めさせるには不正を暴くしかなく、その不正の最たるものが官製談合であったのだ。しかるに、官製談合は設計事務所だけにあらずして、そこに踏み込めば建設業界からの反発は相当なるもので、覚悟も持たずしてやれることではないが、幸いにして、設計業務を行うに、業者とのしがらみが何も無いことにおいて臆するものは何も無かった。飯田市の入札はすべてが指名競争入札であることに、指名競争入札を止めさせるには指名競争入札における不正の証拠をつかまなくてはならず、その証拠を手に入れるにも、指名されない章設計ではどうすることも出来なかったのだ。そんな時に、章設計の社長熊谷泰人が市会議員に立候補するとなった。たしかに議員の資質は有るし、何よりも指名競争入札を止めさせる一番の近道となることに気づけば、あとはそこに託すしかないとしたのである。そして熊谷泰人は市会議員になった。新人議員がいきなりとしてそこに踏み込むことはできないと、たしかに熊谷泰人議員の言う通りであったが、それは三年目に、突然としてチャンスはやってきた。
令和7年1月15日
章設計が特別養護老人ホーム飯田荘新築工事に指名されたことは、たしかに熊谷泰人議員が動いたからに他ならないが、指名に入ったとして落札しなければ二度と指名されることは無い。それは、飯伊建築設計監理協会と地域計画課の癒着があるからだが、指名競争入札が続けられている限り、また、建設業界も含めたすべての入札において指名競争入札であれば、それを一般競争入札に改善するなど出来る話ではない。相手は地域計画課でなく飯田市長であるに、そして市長を操る綿半と八十二銀行と飯田信用金庫の牙城に乗りこむことなど不可能である。なぜかと言えば、その牙城を守っているのが議会議員であるからだ。指名競争入札を続けることに疑いを持たない議員らが居れば、何をやっても無駄である。(実際に、今までの状況がそれを証明している。)しかし、指名競争入札を止めさせる方法がひとつだけあった。それが、「長野県は電子入札制度を採用している」である。長野県だけではない。長野市も松本市も、主だった市はすでに県の入札制度を採用していることだ。そこにおいて、既に入札談合は不可能となっていた。この電子入札を飯田市が採用すれば、指名競争入札を止めさせる手段を考えなくともよいことだと、ならば、どのようにして電子入札制度を採用させるかにあるのかと言えば、田中康夫知事に倣って事を進めるしかないと思いついた。目には目を! であるかもしれない。まずは、阿智村の官製談合と同じくして官製談合を表に出せばよいとし、そしてそれを実行するには、何としても特別養護老人ホーム飯田荘の設計を落札することにある。
令和7年1月16日
それは確かに計画してのことである。偉そうに言うが、飯田荘が章設計の思い通りに設計できれば指名競争入札など辞めさせることはできない。「お前も指名されたじゃないか」で終わってしまうからだ。それは確かに偶然からではあるが、「出ていけ!」と、木下悦夫建設部長を怒鳴った時に、これから何が起きるのかは分かっていた。木下悦夫建設部長は熊谷泰人議員の手前、章設計に一番良い条件を持ってきたことに、それをはねのければどうなるのかは、相手は行政だからして残るところは契約解除である。契約解除が想定できたからこそ、設計を進めていたのである。まあ、ここまでは書き出したのでくどくて申し訳ないが、契約解除されての訴えに進むに、飯田の弁護士のお粗末さにおいて長く時間がかかっただけで、いまとなっては結果オーライである。阿智村相手の裁判を経験したことに、それでも行政相手の裁判に勝てるとは思わなくあった。だが、ここまでの事を進めるにおいて、県や、下伊那町村を巻き込んだことに大いに成果が上がった。飯田下伊那最大の弱点は、指名競争入札を続けていることにあった。飯田市が原因だとしても、国は一般競争入札に切り替えろとの通達は早くからあったのだ。それを散々無視してきた飯田下伊那町村長は、私の訴えに返す言葉が何も無かったことが証明している。飯田下伊那の議員も全く同じであって、中には指名競争入札がなぜ悪いのかも判断できない議員が多く居た。しかし、今回の騒動において公共事業の何たるかを知ったはずである。そして飯田市は電子入札制度を昨年の10月から始めており、それに伴い、官製談合が有った松川町も、そして高森町も阿南町も、電子入札制度が始まったのである。
令和7年1月17日
どこの自治体にも不正は有ると、それは当たり前のように口にされるが、本来として、自治体に不正があること自体あり得ない事なのだ。しかし不正は確かに起こっていた。それもどこの自治体にもある官製談合との犯罪であった。官製談合はなぜ起きるのか? それは職員個々の意図的行為を防止できないからである。具体的に飯田市の例を見れば、地域計画課と事業課のそれぞれの職員が、それもそれぞれに意図的行為を持っていた。その意図的行為の目的はと言えば、たしかに贈収賄もあるが、それより天下りが多くを占めている。職員の天下り先は外郭団体と一般企業とに分けられるが、飯田市の場合、職員の天下りを受け入れられる企業は限られているが、こうして振り分けてみれば、職員時に民間企業と癒着していれば大きなメリットになる。綿半と地域計画課の癒着が数十年続いていたことは、綿半が市長はおろか指定金融機関や、ついには監査委員までに影響していたことにあり、それは田中・牧野・佐藤市長が公然と認めてきたに他ならない。そこで、外郭団体のもっともな天下り先は社会福祉協議会であるが、常務理事の年収が1200万円だとするに、会長の年収は常勤で180万円である。(常勤の割にはほとんど居ない)180万円での天下りに何かうまみがあるのかと言えば、以前は名誉職でなり手が居なかったと聞いた。では、常務理事の年収が本当に1200万円なのかに疑いが出てくる。私は告発文の通りに選挙で広報したわけではない。常務理事に1200万円の年収が有ったことは確かな事なのだ。常務理事は常勤であり全てを仕切っている。天下りではなく移動において居ついたと言うが、移動であれば、市長の肝いりではないか。
令和7年1月18日
会長の年収が180万円、月15万円となるが、これが安いとかどうかではなく、15万円もらっているということだ。そこで、「社会福祉法人飯田市社会福祉協議会役員等報酬規程」なる書面で確認すれば、「会長報酬額月額10万円」「副会長報酬額月額18万円以内」とある。この時点ですでに月5万円の違いがあるに、この事実を原重一会長はどう説明が出来るかだ。(原重一73才は、下伊那農業高校生徒会長をやったごますり男である。市の職員へは学校推薦で優先された。総務部長まで上り詰めており、三度目の天下りで社共の会長に収まっている。)原重一会長の年収が180万円であることは副会長からの聞き取りであるが、「以前は無報酬で会長は非常勤であったが、報酬を払わないとなり手が居ない」とも言っていたが、常勤となった割には出勤していないようだ。まあ、報酬規程に違反していれば、どのような理由があるとしても処罰は免れない。次に、1200万円の年収だという常務理事の報酬についてだが、これも役員等報酬規程によれば、「常務理事報酬額 月 額 209,100円、賞与・通勤手当・健康保険・厚生年金保険・労働保険・健康診断料あり 」とある。月額21万円は決して高くないと見るが、再雇用や天下り職員であれば、高いと言える。それに、賞与やこれほどの手当てが付けば、十分すぎる報酬であるし、会長職10万円が15万円であったことを見れば、500万円は少なくとも得ていると見て違いは無い。しかし、年収としては500万円としても、これが1200万円の年収を受けているとの告発にをどう証明できるのか? 確かに告発に嘘は無いと見るが、それこそ確たる証拠が無ければどうすることも出来ない。告発には証拠も添付されていたが、常務理事に1200万円支払われたの明細は無い。そこで考えられることに、飯田市からの公費投入額に目を向けてみた。そこで明らかになったのは、「コロナ対策において社会福祉協議会特別支出(公費)があった」ことが判明した。
令和7年1月19日
特別支出とは? コロナの蔓延に伴い必要な措置を講じるとした予算枠である。通常予算を聞けば3億円強だというが、その年には8億円の公費が投入されたという。3億円強が8億円だと言えば倍以上であるが、それほどのコロナ対策はいったいどのような内容であったのか? そこに目を向ければ何かが見えてくるはずだ。その何かを調べるには4億円以上のコロナ対策費の予算内訳を手に入れる必要がある。予算請求書を手に入れるには開示請求(社会福祉協議会の場合は文書開示申込書)を提出すればよいが、ここで、気になるのは、コロナ対策における“公費の増収”を求めるのは社会福祉協議会であること、また、その予算書を組み立てるのは社会福祉協議会側であることは、それら予算書の決定権は原重一会長と小林常務理事にあるということだ。小林常務理事の年収が1200万円であるとの告発に、事業予算を組み立てる常務理事とそれを承認する会長の思惑が有ると見るは至極当然ではないか。原重一会長の月額報酬10万円が15万円であること一つとってみても、その差額5万円を事業予算において捻出することになる。事業予算から会長報酬の差額を捻出する行為は、横領か背任罪になることを知らないようだが、原重一会長の月額報酬の差額捻出はコロナ対策において一時的に行われたのではなく、長く常態化していることになるが、これほどはっきりした報酬額規定違反、はたして社会福祉協議会の監査はどこで誰が行っているのであろうか? 監査委員がこの不正に気付かぬはずはないと考えるが、ここにも裏事情が有る気がしてならない。コロナ対策において4億円以上追加予算するに、その結果としてではなく、当初から小林常務理事の年収を1200万円と目論んでいれば、当然にして原重一会長も多額な年収が一時的にも支払われている可能性が浮上する。さて、その答えがどこにあるのだろうか? 事業計画予算書と決算書の開示申込書を提出したが、ここに内部告発者の手助け無くして結果は出ない。
令和7年1月20日
常勤役員の給与の実態は、報酬額規定によるものだけではない。それは、天下り職員が常勤役員になった時は、65才までは飯田市職員付の給与が支払われるからだ。その辺りにカラクリが有りそうだ。たしかに会長理事者には規定は有るが、これが本当に10万円だとすれば確かになりては居ないだろう。しかし、ここで原重一会長の報酬額を考えるに、65才までは市役所職員であることだ。職員としての給与所得が其処に在るに、それに10万円の会長報酬を加えれば、いや、15万円だと言うから15万円を加えれば、職員給与にプラス月15万円が加算されるとなる。原重一会長は三度の天下りにおいて社会福祉協議会の会長になったようだが、73才で三度目と言えば、73-65才ではわずか8年しか経過していない。ようするに、59才から天下り職員として65才に至るまでは、職員給与に15万円が加算したとして、その年収は180万円プラスされ、1千万円近くにであることは想像に難くない。なぜ59歳で天下りをさせるのかと言えば、59才は定年でないからして給与が下がることは無い。これが、天下り職員の唐栗なのである。現在の課長から言わせれば、「私はその様な天下りの恩恵を受ける立場にない」の言葉の通り、60才から給与が減額される再雇用の立場で有ると言っているのだ。ならば、小林常務理事の年収が1200万円だとしても、そこに合わない計算があるとはならない。告発文の中に「小林常務理事は飯田病院疾病センターかシルバー人材センターの理事者に天下りする」とあったことは、小林常務理事は65歳の定年を過ぎたことになる。ならば、あながち1200万円の年収は高額でないとも言えないのかもしれない。そこに理事者退職金が有るのであれば。まあ、1200万円の高額年収を一番の疑問として告発しているくらいであるから、8億円の特別事業予算の会計報告に関係していることは確かではないか。
令和7年1月21日
社会福祉協議会の不正会計の告発はいくつかに分けられて届くに、はたして天下り理事の不正はこれだけでなかった。社会福祉協議会に関係書類の開示請求している段階で他の不正を書き出せないが、相当に根が深いと思われる。天下り理事らの思うがままに社会福祉協議会を操れるのは、天下り理事に力が有ることになるが、これほどの力がなぜあるのかと、それがこの不正を解決する糸口になると考える。そこで思い出すのは飯田荘の改築事業であるが、原章長寿支援課長は盛んに「社会福祉協議会で決定したことだ」とか、「社会福祉協議会で決まった平面図だ」などと口にしていたが、それを熊谷泰人議員に聞けば、「社会福祉協議会会長の力は相当なものだ」と口にしていたのを思い出す。議員が言うのだから間違いないだろうが、それが三度も天下りした職員が会長になっていることを知らなかった。そして原重一がその力のある会長だと聞けば、原重一の経歴が物を言わせているのだろう。たしかに最終経歴は総務部長と言う一番の出世頭であるに、ならば天下り先も自分で選んだことになるだろう。原重一が出世したのは牧野市長の時であるに、ならば、牧野市長の市政の全ては原重一総務部長の知るところにあるのではないだろうか。少なくとも56歳の時には総務部長であったはず、73才から56才を引けば、17年前だ。17年前といえば平成20年である。平成20年から平成25年までに飯田市行政に何が有ったのか!? おそらくのこと、原重一総務部長は牧野光朗市長の裏事情の全てを知っていることになる。
令和7年1月22日
何が有ったのかは今更だが、飯田市不正の最大の出来事「かぶちゃん農園詐欺事件」である。ケフィア・アグリ株式会社として、飯田市川路に本社を移したのは2005年(平成17年)、そしてかぶちゃん農園として事業拡大(詐欺投資)し始めたのは2007年(平成19年)である。そして11年後の2018年(平成30年)には、牧野光朗市長が「残念でならない」と発言している。詐欺犯罪に残念とは呆れるが、この事件についてどの議員も一言も発していないのはなぜなのか? と考えてみてください。ケフィアの詐欺事件はかぶちゃん農園の詐欺事件、飯田下伊那にも多くの被害者が居るに、市長も議会も他人事であった。さてそこに、飯田市職員はどのようにかかわっていたのだろうか? 牧野光朗市長が言うところの「残念だ」も職員の代弁であることに、職員が相当なる事情、いや裏事情を知ることなくしてそれはあり得ないが、残念で済むことなのだろうか? 要するに、飯田市は詐欺犯罪にかかわっていなかったのか? 飯田市の財政は被害を受けなかったのか? の重要な二点が消えているのである。議会とて、この二点の確認が出来なければやり過ごすことはできないし、市民もまた納得できることにないが、どういう訳か議員も市民も声を出していないし挙げても居ない。それに疑問を持ち、正当な手段で訴えたのは市長選挙に出馬した私だけである。それこそに、飯田市民のあほさ加減が其処に在るではないか。官製談合で目先の利益に走るバカ者どもが、飯田市が多額な被害にあったかぶちゃん農園詐欺事件に対し、同じ穴の狢であるからこの最大な不正に気付かないのである。
令和7年1月23日
天下りがなぜ悪いのか!? については「退職後に関係の深い企業や特殊法人などに再就職すること」であるのだが、このことに議員は無頓着であって、世間もまた国レベルの官僚を指してテレビの世界で満足している。飯田市における官僚とは部長クラスであって、関係が深い民間会社や外郭団体、まさに社会福協議会(特殊法人)への天下りは彼らの思い通りに行われていることを知らない。議員であれば天下り防止法(地方公務員退職管理適正)を鑑みて、飯田市の天下りに齟齬が無いかを調べるものだが、熊谷泰人議長においても半役人上がりで天下りを肯定するし、何分にも天下り防止法は頭の片隅にもないだろう。天下りをなぜ管理するのかは、『
天下りの問題点として、官民の癒着や税金の無駄遣いが起きる』からだ。ここで言うところに社会福祉協議会への天下りを当てはめれば、「特別養護老人ホーム飯田荘建設事業課の中村長寿支援課長が飯田荘の所長に天下りした」である。この件を、熊谷泰人議員は疑いを持っていなかったが、これはまさに天下り防止法にかかることで、「官民の癒着」が官製談合につながったことになる。社会福祉協議会の職員からの告発は「税金の無駄使い」を指摘していることで、そこに天下り人事が原因だとを示している。そして一番恐れることは、社会福祉協議会等に関連する外郭団体の会長・代表・理事らの人事権が天下りした職員の手に握られていることだ。一般職員の天下りは基本的にないことに、一部の職員らが飯田市の天下り牛耳ることで、多くの不正を隠蔽し、多くの不正を行っているのだが、なぜそこまでの力を持てたのか? そこにかぶちゃん農園詐欺事件が深く関与しているのである。
令和7年1月24日
原重一が社会福祉協議会の会長に収まるのは三回目の天下りだと言うに、最初の天下り人事は牧野光朗市長が行っている。原重一は思い通りの天下りするに、牧野光朗市長が天下り先を選択したのではなく、原重一自身が決めていることだ。ここで、原重一がそれほどの力を得たことを当人の立場で考えれば、相当なる秘密を持っていることになるが、その相当なる秘密とはかぶちゃん農園詐欺事件しかそこにない。仮に、代議士からかぶちゃん農園誘致話が有ったとして、牧野光朗市長は即答することは無く、相当なる調査を行うことに幹部職員の出番となる。平成20年、かぶちゃん農園は飯田市に本社を置き、そして事業拡大(投資詐欺)の真っ最中で有るに、その時の総務部長は誰あろう、原重一である。ようするに、かぶちゃん農園は原重一総務部長のお抱え事業であったことになる。そこで、当時は詐欺の“さ”の字も無く、文字通りの「市田柿」のオーナー制度において、飯田下伊那町村を席巻していくのだが、この勢い有る状況に応じて、ある破産事業(伊那谷道中)をかぶちゃん農園は買い取っている。まずは、伊那谷道中を鏑木社長が買い取った経過だが、『かぶちゃん農園が1997年(平成9年)9月にオープンし、当初は信州ふるさとの杜 伊那谷道中として運営していた。2008年(平成20年)10月より株式会社飯田水晶山温泉ランドが南信州ケフィアランド伊那谷道中として運営を開始、伊那谷道中かぶちゃん村の施設名称で運営していた。2012年(平成24年4月20日、厄除け開運のワンダーランド・南信州かぶちゃん村に改称“村長”にかぶちゃん農園代表取締役鏑木武弥が就任し新装開業』とあるに、平成20年の総務部長は原重一である。ようするに、かぶちゃん農園は原重一総務部長が全て取り仕切っていたのだ。
令和7年1月25日
かぶちゃん農園鏑木社長と細部の詰めを行ったのは原重一総務部長であるに、そこで、とくに、原重一総務部長が何をどのようにして力を持つようになったのか、かぶちゃん農園が詐欺会社であることは結果論だからして、かぶちゃん農園の活動に原重一総務部長は関係ないからして、かぶちゃん農園鏑木社長との直接的な関係性は無いとなる。ならば、原重一総務部長はどのような状況にて力を得たのか? かぶちゃん農園でなければ内輪の事情となるが、職員としては牧野光郎市長に媚を売るしかできない。そう言えば、高校時は特定な教師に媚を売り生徒会長までなった男、こびは得意分野であり、のし上がりを目的とすれば、どのように牧野光郎市長に売り込んだのか? であろう。だが、牧野光郎市長に媚を売ったから総務部長にのし上がった男に、いまさらながらの話しだ。ならば、残すところ原重一総務部長云々ではなく、ほかからの依頼に応えてのことにならないか? そのように考えれば、そこに常識では考えられない事実が浮かび上がった。 常識では考えられないこと? それは社会構成においてあるべき状況に無いことだが、飯田市が潰される考えを持つ私にとっては、「やはり」のことだと判断できた。一言で表せば恐ろしい犯罪だ。そして確かに隠される犯罪でもあるし、また、この犯罪が表に出たとしても警察では絶対に扱えない犯罪である。
令和7年1月27日
伊那谷道中はコクサイの石田社長が始めた事業であるに、八十二銀行が投資した優良事業であるに、ヘブンスそのはらから手を引いた八十二銀行とコクサイが始めたミュージアムパークは10年も経たずして倒産し、そして大きな負債が残ったのは八十二銀行である。この不良債権はまったく回収見込みが無いのだが、平成20年、唐突としてかぶちゃん農園は飯田水晶山温泉ランドを南信州ケフィアランド伊那谷道中として運営を始めた。かぶちゃん農園の鏑木社長が伊那谷道中の不良債権を買ったのだが、仮にとして、いわゆる詐欺会社でないとしても、この不良債権を買うことに“なぜ”? が付きまとうのは誰しもではないか。そして、かぶちゃん農園と八十二銀行に接点は無いし、八十二銀行が飯田市の指定金融機関である限り、かぶちゃん農園と関係性が有れば大変なことである。飯田市指定金融機関の八十二銀行が、かぶちゃん農園に「伊那谷道中を買ってほしい」と言えば、不良債権の面倒を見ろと要求したことになる。だが、実際に八十二銀行はかぶちゃん農園に伊那谷道中を売りつけていた。しかし、再建を目指して飯田水晶山温泉ランドが始まるに、それが数年で倒産した。この一件を鏑木社長側から見れば、『伊那谷道中はかぶちゃん農園事業に関係が無い』であり、買う必要性が無いとなる。伊那谷道中など知らない鏑木社長が伊那谷道中を買ったことは『買わなければならない事情』があったことになる。その事情が何かと言えば、『八十二銀行が売りつけた』以外にない。
令和7年1月28日
八十二銀行が鏑木社長に「伊那谷道中を買ってくれ」などと直接頼むことはまずないのは、かぶちゃん農園は金融機関と関係ないからだ。ならば誰かが口利きしたとなるが、それが出来るのは総務部長しかいないだろう。そう、原重一総務部長が動いたのであるあが、それは八十二銀行から依頼されたからだ。伊那谷道中はコクサイの石田社長の負債ではなく八十二銀行の負債であることに気づけば、この様な裏事情が見えるもので、それが確かな事として八十二銀行の行員に、
「伊那谷道中の負債は10億円くらい?」と聞いてみれば、「金額までは判りませんが」と、言っていた。10億円はともかくも、かぶちゃん農園が買ったことは確かであるに、そしてかぶちゃん農園が潰れたことに、八十二銀行は大儲けしたのである。でたらめな話しであること!? 飯田市行政の裏で何が行われていたのかと、事実を知れば相当に頭に来るではないか。だが、この話し、一度も表に出ていない。?? 不思議だと思わないかい? 伊那谷道中が潰れて、それが八十二銀行の負債であるのは誰でも知りえることに、そしてかぶちゃん農園が伊那谷道中を買い上げ、又も潰れたことは皆さん知っている。飯田水晶山温泉ランドは経営不振でつぶれたのではなく、詐欺犯罪において無くなっただけのこと。ここで最も騒がなくてはいけないことに、「かぶちゃん農園は詐欺犯罪者だ!」ではないのか。詐欺犯罪者のかぶちゃん農園に、30億も40億も公費を投入した市長の責任を追及しない議会とはいったい何なのか!? これを民主政治と言えるのか!! 議会が何故市長を追求しないのか!? を、追求できない飯田市民のノー天気に呆れてしまう。
令和7年1月29日
少し話を進めすぎたかな? それとも初耳でしたでしょうか。まったくに気付いていなかったとでも? いや、そんなはずが無いのは飯田市の議員様ではないでしょうか。まあ、振り返れば平成20年、今から16年前だが、確かにこの時点では熊谷泰人議員は議員ではないし、佐藤健市長も飯田市の副市長になったのは平成23年であるが、当時の議員らは知っているはずだ。その議員のうちに、今現在も議員であるのは誰なのか? と言えば、伊坪隆議員、原和世議員と清水勇議員、永井一英議員が居り、そして、新井信一郎も議員で居た。これらの議員が知らなかったと言えば、ある面ノータリーン議員で納得するが、「かぶちゃん農園がなぜ伊那谷道中を買ったのか?」との単純な疑問を持てば誰でも気づくことではないのか? 少なくとも飯田市の議員であるからして、この売買を知るところにあったはずで、「伊那谷道中は八十二銀行の不良債権だ」が分からぬはずがない。では、不良債権はともかくとして、伊那谷道中をかぶちゃん農園が買うに、飯田市としてかぶちゃん農園に公費を投入して道路をつくり、至れり尽くせりの開発事業の中で伊那谷道中を買うについて、飯田市は何も関係していないと言えるのでしょうか? そのように考えた時に、牧野市長の大きな関りが出てきます。そして、その関りが牧野光郎と佐藤健の軋轢を生んだのです。 そしてその軋轢が佐藤健副市長の首を取り、やがて市長選挙で争うことになったのです。 牧野市長はなぜ佐藤健副市長の首を取ったのか? そこに、八十二銀行の不良債権の片付けが無くして仲違いすることは有りえない。
令和7年2月2日
以前にも書き出したが、市長選挙の公開討論会で私は佐藤健市長の無責任を口にした。「かぶちゃん農園詐欺事件において当時の牧野光郎市長も佐藤健副市長も責任の所在を明らかにしていない」それに対して佐藤健市長は早速に反論しようとして司会者に止められているが、この時の佐藤健市長の「反論したい」との思いはどこにあったのかということだ。私が放った言葉のどこに反応したのか? 短い言葉の中であるに、一番刺さったのは「責任の所在」であるとのことになる。いわゆる、「かぶちゃん農園詐欺事件は俺には関係ない」と言いたかったと想像できる。「俺には関係が無い!?」自身が就任する前のことだから関係が無いというのであろうが、ならば、なぜ佐藤健は総務省からわざわざ飯田市あたりに流れてきたのか? ではないか。県庁出向の半分にも満たない市への出向に、出世街道から外れたと言えばそれまでであるが、飯田市出身だけで決められることではない。阿部知事が知事選挙に請われるに、それにはやはり田中康夫知事が阿部守一を副知事にした経過によるもので、そこに八十二銀行の影が有るのは知る人ぞ知る話でもある。そこでだが、佐藤健は副市長を首にされたあとに、阿部守一知事に「副知事にしてほしい」と懇願しているが、佐藤健は阿部守一知事に副知事にしてくれなどと言える立場でもないし、親しい関係性もない。総務省上がりと言っても、先ほどの出向レベルにおいて県庁と市ではキャリアとノンキャリほどの差が有ることだ。ならば、佐藤健がおいそれと阿部知事に「副知事にしてほしい」などおいそれと言えたことでないが、確かに懇願している。出来ないことが出来たのは、八十二銀行が取り持ったとしか言えない。なぜ八十二銀行が動いたのか? そこにある事情は「伊那谷道中の不良債権」しか理由に無いのだ。
令和7年2月4日
熊谷泰人議員は「総務省に戻っても席が無い」「清水勇議長と二人で牧野市長と掛け合った」「佐藤健は阿部知事に副知事にしてくれと懇願した」と話していたが、牧野市長が佐藤健副市長の首を切ったとして、議長と議員が掛け合う話ではないことに不自然さが有る。副市長を誰にするのかなど市長権限以外のなにものでもないことに、何を持っての行動なのか? 佐藤健を切りたい牧野市長に、その理由を知っていれば掛け合うことでないが、ここは、佐藤健の首を切った牧野市長の考えを知らなかったということだ。ならば、牧野市長はどうしても佐藤健が邪魔になったということになる。やはり、かぶちゃん農園詐欺事件以外に答えは無いようだ。さてそこで、牧野市長の事情などどうでも良いことに、牧野光郎はすでにただの人、それよりも佐藤健市長が「俺に責任は無い」の言い分がどこにあるのかと言えば、それもやはりかぶちゃん農園詐欺事件以外に無いだろう。市長たる者に、清算できていない不祥事に責任を持てない市長であればどうしようもないが、佐藤健市長の立場で言えば、「俺にはどうすることも出来ない」と言うことになる。市長であっても手が付けられない不祥事が何であるのか、それが牧野光郎市長の不祥事ではないのか。
令和7年2月7日
たしかにかぶちゃん農園詐欺事件は牧野光郎市長の責任であるが、佐藤健市長が「かぶちゃん農園詐欺事件は私に関係が無い」は、これも有りえない言い訳である。私には関係ないとの言い分は、牧野光郎市長の責任だと宣言したことで、だからこそ牧野光郎市長は佐藤健副市長の首を取ったのではないか。牧野光郎市長にとっては、副市長とは一蓮托生の関係性だとの認識は、世間の受け止め方もその通りであるからして、相当に頭に来たと思われる。では、かぶちゃん農園詐欺事件において牧野市長が「残念だ」で済ませたことに、議員らはなぜ同調したのかが次の疑問である。残念だの一言で済ませたことは、牧野光郎市長自身にも「俺には関係が無い」の意識があったはずだ。そうでなければ誰でも腑に落ちない「残念だ」を議員らが同調するはずがないからだ。かぶちゃん農園を呼び込んだのが牧野光郎市長だとしても、かぶちゃん農園が詐欺犯罪者だと知ったにしても、実際のところ牧野光郎市長は詐欺犯罪に関係するところはない。詐欺犯罪に関係していなければ、確かに「残念だ」は言えることである。ここで、世間は「残念だ」に責任を求めていないし、それを口にしたのは私だけであるが、私が残念だに責任の所在を求めたのには、「かぶちゃん農園は詐欺犯罪の会社ではないか」ではなく、飯田市はかぶちゃん農園関係に公費を投入した責任を求めたことで、市長であれば責任を取らなければならないに、なぜ責任を取らなかったのか!? の請求であるし、それを追求しない議員の体たらくを指したことである。市長であれば当然というより必然的な責任であるにもかかわらず、それが出来ない行政と議会には、それが出来ない裏事情が有ると考えた。しかし、その時点ではどのような裏事情がるのかに気が付かなかっただけである。
令和7年2月9日
飯田市民に限らず、下伊那住民の知るところにかぶちゃん農園詐欺事件はあるが、やはりと言うか、どこかよそ事にそれはある。一つには「市田柿のブランド化」が大きな理由の一つだ。干し柿市場はそれなりな流通において継続されてきたことに、かぶちゃん農園において全国区となり、収益の底上げが確かにあった。かぶちゃん農園が詐欺会社であろうが、直接的な被害を受けなければ柿農家や農協にとっては大恩人である。そこにきて、長野県警が何も動かずして、いきなり警視庁が捜査を始めれば、まさにテレビの世界の出来事になり、結果だけに目が向いてしまい、そして重要なことが置き去りにされた。それが、「飯田下伊那の住民は被害を受けなかったのか?」と「飯田市は共犯者ではないのか?」である。飯田下伊那の住民に被害者は確かにいたが、全国区な詐欺事件だと知らされればその途方もない金額に驚くだけで、また、“詐欺”、“警視庁”の言葉で委縮していまった。そして飯田市は共犯者ではないのかについては、「残念だ」の市長の言葉だけで終わりになった。果たしてそれで済むのであろうか? 残念だは、被害者でも加害者でもない、第三者の言葉ではないのか? ここで、牧野光郎市長に責任を取らせなかったのは、飯田市は加害者の立場にあるのを意味していることである。議会において市長責任を追及できなかったのは、その能力を持ち合わせている議員が誰もいないことに尽きるが、議会もかぶちゃん農園の呼び込みに協力的であったことが大きな理由でもある。なぜそうなるのかは、宮下一郎代議士しかそこに居ない。北高南低を口にする市会議員は多く居るが、それは議員の程度を示す尺度であると知った方が良い。かぶちゃん農園詐欺事件で責任を取らない市長に対して「佐藤健副市長を首にした」ことの責任を求め、「佐藤健を市長にせよ」と注進した清水勇議長と熊谷泰人議長のお粗末さが、飯田市議会のすべてではないか。
令和7年2月11日
牧野光郎市長が残念だとして終わりにしたかぶちゃん農園詐欺事件、それはそれでよしと出来るのは地方分権であるからだが、もともとに政治的思想の欠落に議員らが有ることだ。ある市民が言った。「佐藤市長が不正をしているなら市長が居なくなってしまう」この言葉を聞けば、市長は誰でも良いとのことになるが、実際は市長になる者が居ないと言っていることだ。どこを見ての発言なのか? 二元代表制、行政権の市長と立法権の議員らにおいて政治が行われることに、公約を掲げない佐藤健市長と行政の監視が出来ないあほ議員らであれば、二元代表制など何の役にも立たない。なぜ議員らは市長に監視の目を向けないのか? 一言で言えば、市会議員は最高な再就職先であるからだ。これも或る会社の取締役市民の12年前の話だが、「飯田で月収40万円もらえる職場はそうは無い」と、市会議員の高額報酬を語っていた。「半分は遊んでいるじゃないか」と付け加えていましたが、たしかに議員の皆さんは政治的思想に欠けているようだ。低報酬の村会議員の成り手が居ないと下伊那村は嘆いているが、共産党で議会を仕切るために議員になる阿智村もあるから何とも言えない。共産主義はある面政治的思想と言えなくもないが、赤い村に正当性は何もない。
話しが少しそれたので元に戻すが、かぶちゃん農園詐欺事件はいまだ終わっていない。全校的にはケフィアの詐欺事件であるが、訴訟と被害者救済の裁判は今もって継続しているのがいくつかあるようだ。そこで、飯田市のかぶちゃん農園詐欺事件は、牧野光郎市長の残念だにおいて終わりを告げているのであろうか? 30億40億円と投入した公費の事業報告書に、議会は議員らはどのように承認で来たのであろうか!? 牧野光郎市長から佐藤健市長に引き継がれた行政でかぶちゃん農園公費投入の清算は終わっていないが、伊坪隆議長や熊谷泰人議長はかぶちゃん農園詐欺事件の始末をつけたのであろうか。
令和7年2月13日
かぶちゃん農園詐欺事件は飯田市行政と議会共通のタブーになっている。誰も口にしない。この不思議に目を向けない市民もさることながら、最大の詐欺事件なのにその詳細が何も明らかにされていないことにある。なぜか? そこには日本警察機構の致命的な組織的欠点が有るからだ。「日本警察の形は、自治体警察が大原則で、47都道府県警が各管轄区域内で職務を執行する。国の機関である警察庁はあくまで行政官庁。捜査などを行う実動部隊は持たない。」どういうことかと言えば、「県警がすべて」ということだ。いわゆる、県警が犯罪の捜査をするのかしないのか、それを決められる権力を持っているということだ。これをかぶちゃん農園に当てはめれば、「かぶちゃん農園詐欺事件の捜査権は長野県警にある」を示すことで、かぶちゃん農園詐欺犯罪を捜査しなかったのは、県警本部長が決定したということになる。そこで、飯田警察署の当時の係長刑事(告発告訴受理資格刑事)は、「警視庁は雲の上の存在だ」と公言し、かぶちゃん農園詐欺事件に警視庁が入れば我々(県警)は手出しできないと話している。この話しをまともに受け取ったが、今になって考えれば全くに言い訳にしか聞こえない。なぜかと言えば、警視庁にかぶちゃん農園詐欺事件の捜査を依頼したのは警察庁であるからだ。ご存じのように、警察庁は全国47都道府県を司る本部であることに、その本部が行政庁(国の機関)で捜査を行う実働部隊を持っていない。だからして、警視庁に捜査依頼をしたのだが、ここに大いなる誤解がある。それは「なぜ長野県警に捜査を依頼しなかったのか?」である。ここに、かぶちゃん農園詐欺事件が何も解決しない原因が有るのだ。
令和7年2月15日
何も解決しないのは、長野県警が何もしなかったからである。長野県警は「かぶちゃん農園詐欺事件は警視庁が捜査した」としているが、これは公式な見解ではない。長野県警がかぶちゃん農園詐欺事件に公式見解を出していないのはなぜか? と言えば、かぶちゃん農園詐欺事件は存在していないからだ。警視庁が飯田市に本社があるかぶちゃん農園に捜査を行うに併せ、鏑木社長が自殺をしていることで、誰もが「かぶちゃん農園が詐欺をおこなった」と判断している。しかし、どこをどう切り取ったにしても「かぶちゃん農園詐欺事件」は言葉として出ていない。この不思議に応えるのが警視庁である。警視庁は警察庁からの指示で飯田市のかぶちゃん農園の捜査を行ったのは「ケフィア投資詐欺(巨額被害)」でしかない。ここに“かぶちゃん農園投資詐欺”との言葉は一切出てきていない。かぶちゃん農園はケフィアグループ関連28社のうちの一つでしかないことに、また、警視庁が警察庁から捜査指示を受けたのはケフィア投資詐欺についてである。ならば、飯田警察署の係長刑事が「警視庁は雲の上の存在だ」とし、県警の出番はないと言ったことに矛盾する。なぜ一係長がこれほどの話が出来たのかに疑問がわくが、それは係長刑事に限らず、飯田警察署に本部から通達が有ったことでしかない。どのような通達なのかはさして問題ではなく、結果として県警は何もしなかったということだ。なぜ何もしなかったのか? は、長野県警に「かぶちゃん農園で詐欺被害を受けました」との被害届が出ていないことによる。被害届が出ていれば、県警は捜査していたはずだ。「被害届が無ければ事件ではない」おそらくとして、これが長野県警の見解ではなかろうか。ここまで決めつけて書き出したが、私はそうは考えていない。
令和7年2月17日
県警はかぶちゃん農園の捜査をしなかった訳ではない。結論から言えば、捜査を打ち切ったのだ。いや、もっと正確に言えば、打ち切るしかなかったとのことだろう。確かにケフィアの投資詐欺事件は警視庁の管轄であるに、かぶちゃん農園飯田本社に警視庁が捜査を行ったにせよ、その捜査はあくまでケフィア投資詐欺事件の捜査であるからして、「手出しができない」のは当たり前の話である。雲の上でも下でも、全国的な犯罪は警視庁でなければ出来ないことだ。そこで気づいていただきたいのは、『ケフィア投資詐欺』と『かぶちゃん農園詐欺事件』はまったくに別々の事件ということです。ならば、かぶちゃん農園詐欺事件は長野県内(飯田市)での犯罪であることに、ここに警視庁は関係するところに無い。では、県警が捜査しなかったのは、かぶちゃん農園詐欺犯罪は無かったとでもいうのだろうか? いや、捜査をしないなんてことは決してない。たとえ警視庁であったにしても、長野県内で捜査を行うに、いきなりかぶちゃん農園飯田市本社に入ることは無く、警察の組織構造として必ず県警の了解を得ることだ。警視庁から連絡が入るに、かぶちゃん農園詐欺事件の状況は伝えなければならないことで、捜査をしていないなどと言えることではない。かぶちゃん農園の詐欺犯罪は確かにあった。それもケフィア投資詐欺と全く同じ“投資詐欺”が行われていると、県警はつかんでいたはずだ。警視庁が入るまで詳細はつかめなくとも、警視庁の捜査状況に立ち会わなくとも、かぶちゃん農園詐欺事件は確かに起きており、 そして、県警はこの事件の詳細を把握している。
令和7年2月18

平成30年9月3日にケフィア事業振興会と関連会社3社が東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けたが、かぶちゃん農園は同日に行った信濃毎日新聞の取材に対し、「ケフィアとかぶちゃん農園は別の会社」とコメントした一方で、事業継続が難しい状況に陥っていることを明らかにした。飯田市の牧野光朗市長も、9月4日の定例会見において、「こうした事態は残念でならない」とコメントした他、破産した関連会社であるかぶちゃんメガソーラーと飯田水晶山温泉ランドの資産処分に関しても「推移を見守る」とコメントした。」これは信毎の記事を引用しているが、これで明確になったのは「ケフィアとかぶちゃん農園は別の会社」であるということだ。別の会社であれば、やはり警視庁の捜査はかぶちゃん農園詐欺事件に関係が無かったとなる。しかし、ケフィアとかぶちゃん農園に関連しているのは「投資詐欺」と言う犯罪であるに、かたや、ケフィアの投資詐欺に警察庁が警視庁に捜査依頼をしたとして、同じく、かぶちゃん農園の投資詐欺について警察庁が捜査指示を行わないわけがない。それは、県警はもともと警察機構であって捜査が行えるからであり、また、県内の投資詐欺事件であるからしてすべてが県警内で収まることでの状況である。ならば、県警がかぶちゃん農園詐欺事件において捜査状況や逮捕者が出ていないのはどういうことなのか!? 逮捕すべきは鏑木社長であることに、死んでいればとの状態であれば、捜査ははたして行き詰っているのであろうか? いやいやそんなことは無い。被疑者死亡で十分対処が出来ること、ならば、捜査をしない、または、逮捕者が出ていないのは、まったくにつじつまが合わない。この不思議での結論は、「時効を待っている」しかないのでは。なぜ捜査を進めないのか? は、この信毎の記事引用から見え隠れしている。
令和7年2月20日
なぜ捜査を進めないのか? の疑問よりも、「かぶちゃん農園詐欺犯罪はどうなっているの?」のほうが分かりやすいし、実際に世間はそのように考えている。私が市長選において「佐藤市長に騙されている」「皆さんの大切な税金が失われている」と広報したことに、「どんな不正が有るのか?」で、官製談合がその原因だと見る市民も居たが、「何が有るんですか?」と、問われた市民に「かぶちゃん農園詐欺事件が関与している」といえば、皆さん妙に納得された。やはり、かぶちゃん農園詐欺犯罪は終わっていないと認識しているようだ。市民の、いや、飯田下伊那住民ほとんどが疑問に思うこの犯罪は、実際に、どのような理由で捜査が行われないのか? それが分かれば、佐藤健がなぜ市長になったのかが分かることだ。佐藤健がなぜ市長になったのか? これが最終的な結果であれば、そこから逆に紐解けば、かぶちゃん農園詐欺犯罪の捜査しないに行きつくことになる。かぶちゃん農園詐欺事件の捜査をなぜしないのか? それを刑事に質問した。まあ、刑事にそんな話をするのは私以外に居ないであろうが、刑事もまた、聞かれて困る話でないことに、「私にもわからないですね?」と、至って簡単に答えている。そう、飯田警察署は何も知らないのである。刑事は嘘は言わない、決して言わない。ならば、かぶちゃん農園の詐欺事件の捜査を行わないのは県警本部の考えだとになる。県警本部長は警察庁からの出向人事であることに、警察庁からの圧力と見れば答えは簡単だが、警察庁はケフィア詐欺事件においてかぶちゃん農園に捜査を行っているからして、圧力をかける必要はない。ならば、すべてが県警本部長の考えにあることになる。はたして鬼が出るのか蛇が出るのか、こうご期待である。
令和7年2月22日
佐藤健は何故市長になったのか? 市長選挙が行われたからである。市長選挙がなぜ行われたのか? 牧野市長が佐藤副市長の首を取ったからだ。佐藤副市長は牧野市長が『後継者』として総務省に請うた国家公務員であるからして、首を切ることは考えられない。ならば、佐藤健副市長を首にした原因が重要になるが、それがかぶちゃん農園詐欺事件に関わることだと見て違いは無い。たしかに章設計の契約解除を行ったのは佐藤健副市長であって、牧野市長は関係しない。それに章設計を契約解除したとして、それが牧野市長が佐藤副市長の切るほどの事でもない。その頃飯田市の状況はと言えば、警視庁がかぶちゃん農園飯田本社の捜査に入って大騒ぎをしている。また、鏑木社長が自殺したことでも騒ぎに輪をかけていた。しかし、不思議なことに、飯田下伊那の投資詐欺被害を受けた住民らの声は聞こえていない。では、被害者は居なかったのか? 平谷村でも2名の村民が投資詐欺被害(10万円ほど)を受けていたと聞くが、飯田下伊那で数名の被害者だとは思えない。では、飯田下伊那の最大の被害者は誰なのか? そのように考えれば、飯田市しかそこにない。だが、飯田市が被害者だとするに、30億も40億もかぶちゃん農園関連事業に投資した公費の責任は確かに牧野光朗市長にあるが、そこに、副市長であった佐藤健の責任が無いとはあり得ない。であれば、佐藤健副市長はどのように責任逃れをしたのかである。責任逃れをしたから首にされた。そうとしか考えられないではないか。私にも責任が有ると佐藤健副市長が言ったのであれば、牧野市長とて首を取るまでは決して行かない。そしてそこに浮かび上がるものは何か!? それが、県警が捜査しないことに結びつく何かが有るはずだ。
令和7年2月23日
佐藤健は総務省からの出向者であれば、国家公務員としてかぶちゃん農園詐欺犯罪を見ていたことにあるが、そこに気づく不審が牧野光郎市長との対立を見たということになる。公費を30億40億投資したとしてそれは不正ではなく牧野市長の失政であるに、また佐藤健副市長も同じ責任であれば、公費の投入が原因でないことは分かる。では、そのほかに何が有るのかと言えば、それはまさに信毎の記事にそれは表れている。それは、「破産した関連会社であるかぶちゃんメガソーラーと飯田水晶山温泉ランドの資産処分に関しても「推移を見守る」とコメントした。」この牧野市長の発言である。破産した関連会社とは「かぶちゃんメガソーラー」と「飯田水晶山温泉ランド」のことだが、牧野市長が「推移を見守る」とは「資産処分」のことだと言っているが、警視庁が捜査に入ったのはかぶちゃん農園本社だけでないことに、当然として「かぶちゃんメガソーラー」と「飯田水晶山温泉ランド」も含まれている。いわゆる、「かぶちゃんメガソーラー」も「飯田水晶山温泉ランド」も詐欺犯罪の会社だということだ。では、推移を見守るとはどのような意味を持っているのだろうか? 文面からすれば、「資産処理」のことであるが、詐欺犯罪でつぶれた会社の資産処分とは、詐欺被害者に対してのことで、牧野市長が見守ることでない気がするが、ここで資産処理として飯田市が詐欺犯罪に関与していないことが前提に無ければこのような発言は出来ない。たしかに飯田市はかぶちゃん農園に公費は投入したが、かぶちゃん農園詐欺犯罪には関与していないし、強く言えることは飯田市は被害者でしかならない。そこに、「かぶちゃんメガソーラー」と「飯田水晶山温泉ランド」の資産処理に、なぜ心配する必要が有るのか?
令和7年2月25日
飯田市が、かぶちゃん農園詐欺犯罪の被害者であれば、飯田市もまた、被害者団体に入ることだ。そうなっていないのは被害者でないからだし、また、加害者の立場でもないが、だからと言って牧野市長の責任は「残念だ」とか「推移を見守る」だけで済まないことに、なぜか何も責任を取っていない。ならば、責任が取れない事情が有るとしか言えないが、その取れない責任の裏事情は一体なんであるのか!? が、最大の問題である。そこで、被害者団体が形成されるに、その被害者が求めているのは“投資詐欺”にあった被害の弁償である。ならば、飯田市に被害が有ったとならないのはさておき“投資詐欺”の 詐欺についてはどうなのか? 飯田市は詐欺の被害者なのか加害者なのか? 加害者とは共犯者であることだが、共犯として犯罪を実行していなければ、共犯者ではないとなる。では、共謀者としてはどうなのか? 共謀して犯罪を計画したとなれば、飯田市は立派な共謀者になる。そこを見極めるには、「かぶちゃんメガソーラー」と「飯田水晶山温泉ランド」のその後の推移に大きく関係していると思われる。それは、それぞれの会社が今現在どうなっているのかにおいて見えてくるものが有るからだ。そこで、それぞれの会社が今どうなって居るかといえば、「かぶちゃんメガソーラー」についてこの様な記載が有った。
(1)メガソーラー等の太陽光発電事業:当職は,破産手続開始決定時に管理下にあった長野県内の太陽光発電施設 7施設及びソーラーシェアリング施設 1 施設につき,権利関係を精査するとともに,地権者及び抵当権者等と協議を行ったうえで,売却のための入札手続を行った。既に 1 施設は他の不動産(飯田市川路の物流センター)と共に処分済みであり,その他の 7 施設については,現在,優先交渉権者を決定し,決済に向けた関係者との調整を行っているところである。
令和7年2月27日
「かぶちゃんメガソーラー」については県内7施設とも売却されたことに、その後の経営はそれなりに順調であるようだ。では、「飯田水晶山温泉ランド」のその後の推移はどうなのかと言えば、「伊那谷道中かぶちゃん村並びに水晶山温泉の跡地は、破産管財人が調査を行った上で、競売にかけられた。その後の第1
順位の優先交渉権者の減額要請があり、破産管財人との協議が不調に終わったために第1順位の優先交渉権者への売却を断念。最終的に第2順位の優先交渉権者へ2019年4月26日に売却された。」このように記載されている。「最終的に第2順位の優先交渉権者」に売却されたのであれば飯田水晶山温泉ランドも順調に経営されているはずである。が、?? どうですか? 飯田水晶山温泉ランドは今現在営業していますか? どう見たとしても、飯田水晶山温泉ランドとかぶちゃん村の現在は廃墟となっています。なぜでしょう? 第2順位の優先交渉権者に売却されたはずなのに、どうして廃墟のままなのでしょう。そこで、購入した第2順位の優先交渉権者がどこなのか? が気になりますね。どこであるのかは分かりませんが、ただ言えるのは、「かぶちゃんメガソーラ」を購入した会社でないことだけは確かです。第1順位の優先交渉権者が「かぶちゃんメガソーラ」を購入するに、M&aでの第1順位であれば当然に飯田水晶山温泉ランドも含まれていますので、その第1順位の優先交渉権者が飯田水晶山温泉ランド及びかぶちゃん村を購入しない理由が、今現在の飯田水晶山温泉ランドが廃墟となっている理由と整合するはずです。なぜ廃墟なのか? その理由こそが、牧野市長が責任を取らなかった、いや、取れなかった理由だと私は考えています。廃墟となっていることは、経営していないことで、経営した形跡が無いことは、かぶちゃん村と飯田水晶山温泉ランドは売却されていないと言うことになります。
令和7年2月28日
そこで、飯田水晶山温泉ランド及びかぶちゃん村が購入された後の状況を調べてみますと、「
伊那谷道中かぶちゃん村並びに水晶山温泉の跡地は、破産管財人が調査を行った上で、競売にかけられた。その後の第1順位の優先交渉権者の減額要請があり、破産管財人との協議が不調に終わったために第1順位の優先交渉権者への売却を断念。最終的に第2順位の優先交渉権者へ2019年4月26日に売却された。」に続いて、「
飯田水晶山温泉ランドは、2022年1月25日に異時廃止により破産手続が終了し、2022年3月1日に法人格が消滅した。」とある。これをそのまま解釈すれば、「第2順位の優先交渉権者」が、2019年に購入して、2022年まで営業した後に、またもや会社が破産したことになるが、異時廃止(裁判所が破産手続きを終了すること)であれば、「第2順位の優先交渉権者」が破産手続きの費用を払えないことになる。まさかとして、伊那谷道中に(かぶちゃん村や飯田水晶山温泉ランド)に破産手続きの費用が払えないほどの資産価値が無いとは到底考えられないからして、どうもこの辺りがきな臭くある。はたして飯田水晶山温泉ランドに関わる裏事情は何であるのか、うすうすと見えて来たではないか。
早速にして伊那谷道中の始まりからして振り返れば、伊那谷道中はコクサイの石田社長が八十二銀行の資本において起業されたミュージアムパークであるに、その権利形態は、かぶちゃん村と飯田水晶山温泉ランドに分かれていることにある。これを分かりやすく言えば、かぶちゃん村はそれぞれの業種ごとの会社(個人営業含む)に権利があり、飯田水晶山温泉ランドはコクサイの石田社長が関与する会社経営からなるものであった。それは、伊那谷道中の最初の破産において明確にされている。
令和7年3月2日
かぶちゃん村と飯田水晶山温泉ランドは別々の権利であることに、債権者代位権の適用があった。それは、コクサイの石田社長は伊那谷道中が倒産する前にかぶちゃん村を売り抜けていることだ。そう、かぶちゃん村の個々の施設を個々の権利にした、いわゆる個々に売りつけて飯田水晶山温泉ランドを切り離したのである。これは、コクサイの石田社長の考えというより、投資資金の回収を見込んだ八十二銀行の指示である。それも当然なのは、鳴り物入りで始まったミュウージアムパークが芳しくなかったことによる、金融機関の債務処理によるものだ。まあ、ここまではそれも仕方がないことだが、問題は「完全倒産した伊那谷道中」の権利状況にそれがあるのは、かぶちゃん農園に飯田水晶山温泉ランドを売りつけたにせよ、個々の施設を含めなければ伊那谷道中の再建は出来ないことに、個々の債権者を含めた交渉が鏑木社長と八十二銀行の間で行われたことは想像に難くない。ならば、個々の権利者はもろ手を挙げて伊那谷道中の転売を求める状況になるではないか。そこで、八十二銀行が個々の負債のすべてを面倒見るのかと言えば、そんなことは決してあり得ない。金融機関とすれば、倒産した会社の施設、それも江戸時代の風体施設はゴミでしかない。そこで八十二銀行は鏑木社長に売りつけたのであるが、ここでの転売価格は八十二銀行の負債額より大きくあるのは間違いないことで、八十二銀行は多額な不良債権を片つけると同時に、大きな利益をもたらしている。
八十二銀行は伊那谷道中の倒産という過去最大の不良債権を片つけることになったのだが、この展開に何か釈然としないものを感じないであろうか? なにもかぶちゃん農園詐欺事件やかぶちゃん村が倒産した結果においての不審でないことに、市民は気づかなくてはいけない。
令和7年3月3日
2019年5月21日、都内でかぶちゃん農園を含むケフィアグループ28社の第1回債権者集会が開催された。
かぶちゃん農園の本社を含む4施設は下伊那郡阿智村の食品加工会社ちさと東が買い取っており、2020年8月に本社と工場を移転している。」とあることは「ちさと東」がかぶちゃん農園の「第1順位の優先交渉権者」であり、債権者であったことを示している。「ちさと東」は、智里東農事組合の名称変更による呼び方だが、この組合法人は平成元年頃から、共産党の集団が阿智村の補助を受けて設立されており、岡庭一雄村長が多額な借金を棒引きした会社である。5億とも8億とも言われたが、これほどの借金が無くなれば、かぶちゃん農園の施設を買うことなど容易いことだ。ま、少し話はそれたが、かぶちゃんメガソーラは同じように「第1順位の優先交渉権者」の債権者に転売されたが、飯田水晶山温泉ランドは「第2順位の優先交渉権者」に転売された後に放棄されている。ようするに、かぶちゃん村と飯田水晶山温泉ランドのどちらも買い手が居なかったことになる。その場合に、債権者の回収施設とはならなかったことだが、この時点で考えていただきたいのは、飯田水晶山温泉ランドは八十二銀行がかぶちゃん農園に売りつけたと言う事実である。倒産した施設であるに、八十二銀行の不良債権であるに、鏑木社長はなぜこのような不良債権を購入したのだろうか? 事業家であれば、一度潰れた会社の施設を購入するに、違う事業、いわゆる、ちさと東のように、まったく違う業種に利用できる安価な施設であるなら分かる気もするが、潰れた業種を再建するなど不可能に近い。どんなに安価な条件が出たにしても、事業家であれば絶対に買うことは無い。ならば、鏑木社長は潰れた伊那谷道中を買わなければならない理由があったとなるではないか。
令和7年3月5日
かぶちゃん農園が飯田水晶山温泉ランドを買わなければならなかった理由はただ一つ、八十二銀行が飯田市の指定金融機関であったからだ。飯田市がかぶちゃん農園に入れ込んで多額な公費を投入していれば、かぶちゃん農園は飯田市に対して相当な恩義があることに、「伊那谷道中を何とかしてくれ」との依頼が飯田市からあれば、二つ返事で引き受けることだ。どうせ、投資詐欺において集めた金の使いどころに、迷うところは何もない。この様に、飯田市長が鏑木社長に依頼しなければ、かぶちゃん農園は伊那谷道中を買うことは無かったのだ。ここで、八十二銀行が「飯田水晶山温泉ランドだけを買ってくれ」と言えないことは、伊那谷道中は飯田水晶山温泉ランドだけでなかったことによる。しかし、かぶちゃん農園からしてみれば、かぶちゃん村は看板であって収益施設ではない。飯田水晶山温泉ランドだけが収益をあげられる施設であった。そこで、一度潰れた伊那谷道中に新たな看板を掲げたにしても離れた顧客は返ってこない。ならば、温泉としてどれほどの魅力が飯田水晶山温泉ランドにあるのかと言えば、便の悪さに振り向く住民は居なかったと言うことだ。こうしてかぶちゃん村と飯田水晶山温泉ランドは経営不振になったことに、かぶちゃん農園が投資詐欺でつぶれたことではないとお分かりいただけるだろう。たしかにかぶちゃん農園は投資詐欺会社であり、都内や県内の住民の多くに被害を出している。しかし、コクサイの石田社長と八十二銀行がつくった伊那谷道中が潰れたのは八十二銀行の責任でしかない。そして残った不良債権をかぶちゃん農園に無理やり買わせたことは、これも立派な投資詐欺ではないのか。飯田市長と飯田市指定金融機関である八十二銀行が、かぶちゃん農園鏑木社長を騙したのである。そして10億とも20億とも言われるかぶちゃん農園の八十二銀行の負債、これがまともに、投資詐欺にあった住民らに重くのしかかっているのだ。
令和7年3月6日
結果責任とは「法律上、故意・過失の有無にかかわらず、損害の発生という結果に対して責任を負うこと。」と、あるのは、損害が出たときは責任を責任者が負うことを言う。かぶちゃん農園詐欺事件において飯田市は多額な損害が出ているが、この結果責任を牧野市長も佐藤副市長も取っていない。ならば、この二人が何も責任を取らないことは法律違反をしたことになる。議会はこの法律違反を見逃し、尚且つ法律違反をした者が市長になった。行政における法律違反に時効は無いが、今までに、この法律違反に対して異を唱えたのは私だけである。なぜ議会は何も言わないのかは、バカ議員ばかしであるで片が付くが、県警が何もしないのは全く不思議な話である。なぜか? と目を向けてみていただきたいのは、佐藤健市長の行動である。「副知事にしてください」と、阿部知事に出向いたことは、県議会議員はおろか、県職は誰でも知っていた。それほど有名な話しであるが、なぜ阿部知事に「副知事にせよ」などと言えたのか? に疑問を持てば、阿部知事へ乗り込むほどの裏事情があったことによる。副知事にせよなど、並みの神経ならば知事に言えることではない。それが出来たのであれば、阿部知事が相当に困ることではないのか。阿部知事が困ること!? それは「八十二銀行が飯田水晶山温泉ランドの不良債権を牧野市長の紹介で購入させた」との事実でしかない。八十二銀行は長野県の金融機関であることに、八十二銀行がかぶちゃん農園と共犯者であれば、警視庁の捜査対象になる。万が一にも逮捕されたとしたら、飯田市はおろか長野県も終わってしまうだろう。そして、県警などは雲の下にも置けなくなるのだ。佐藤健が阿部知事に「副知事にせよ」と、会いに行ける理由はこれ以外にない。実際に、佐藤健は副知事になりたかったのである。それは、総務省へ戻れば、窓際の課長レベルになるからで、実際に、窓際課長になったではないか。一年も待たずして市長選に立候補したのは、阿部知事が「飯田市長に立候補せよ」と薦めたからに、八十二銀行と飯田信用金庫が全面的にバックアップするとの約束を取り付けたからである。
令和7年3月8日
清水勇議長と熊谷泰人議員が、牧野光朗市長に「佐藤健はあなたが総務省から連れてきて、次期市長として副市長にしたはずだ。ここは佐藤健に譲って選挙戦から降りてください」と話したそうだが、この越権行為はともかくとしても、これほどの事をするには相当な訳があることだ。熊谷泰人議員はかぶちゃん農園の経緯も八十二銀行が伊那谷道中をかぶちゃん農園に買い上げさせたことも知らないが、清水勇議長はすべてを知っていたことだ。それでなければ選挙戦から降りろなどと言えることは無い。また、牧野光朗市長も、議長が引導を渡しに来ることに抵抗を見せないことは、互いが越えてはならない一線があるからだ。「指定金融機関が不良債権を売りつけた」「不良債権を買った企業が倒産した」だけでも大変な事実であるに、不良債権を買った企業が全国的な詐欺会社であったとなれば、飯田市の責任は計り知れない。ならば、この事実を隠蔽するしかないことに、まずは犯罪として時効を待つ状況にしか進めない。(時効期間は7年)ここで、牧野光朗市長と佐藤健が選挙戦で争えば、どこで火の手が上がるか分からないことに、どうしても牧野光朗市長を下ろすしかないと清水勇議長は動いたと思われる。そこで、牧野光朗市長に引導を渡そうと清水勇議長が思い立ったのか!? と言えば、それは絶対にありえない。なぜかと言えば、清水勇議長は、夜中、一人でトイレに行けないからだ。そう、何も知らない熊谷泰人議員を同行させたことに、清水勇議長の考えが分かる。熊谷泰人議員はかぶちゃん農園と八十二銀行のつながりを知らないが、牧野光郎市長と佐藤健副市長との関係性は聞こえたとおりに理解しており、牧野光郎市長が佐藤健副市長を解任したことを批判している。それに、表舞台に出た時の熊谷泰人議員の弁が立つことを清水勇議長は当てにしたと思われる。では、誰が清水勇議長を動かしたのか? それは、八十二銀行しかそこに居ない。誰が一番困るのか? と考えれば、誰が一番悪いことをしたのか? が、分かることだ。
令和7年3月9日
八十二銀行が不良債権の伊那谷道中を投資詐欺会社のかぶちゃん農園に売りつけたこと、これがどのような犯罪になるのかはともかくとして、10億とも20億とも言われる伊那谷道中の不良債権、これがまともに投資詐欺に使われたことは、結果的にせよ、詐欺被害をあたえたことだ。これに、八十二銀行は「売ったものだ」としてそしらぬ顔をしているのが現状であるが、このままにして時効が過ぎるのを待っている現状に県警が動かぬことは、八十二銀行が長野県の指定金融機関であるからだ。何とも言えない社会の歪みであるが、長野県はともかくとして、飯田市の指定金融機関として、何もなく通り過ぎるのを待つことは決して許されない。一番の問題は、「市長が紹介した」であり、八十二銀行の負債を飯田市が解消したとの結果である。かぶちゃん農園を飯田市に誘致したのも市長であり、かぶちゃん農園関連整備事業に公費を投入したのも市長であるが、投資詐欺に手を貸したのも市長であれば、市長が責任を取るしかない。確かにそれまでの責任のすべては牧野光郎市長にあるが、それを選挙において佐藤健が市長になったとして、市長の責任が消えることは無い。これを許しているのが議会であるに、関係した議員がすべて辞めたにしても、また、再選して新しい議会になったとしても、かぶちゃん農園詐欺事件の解決にあたるべきものは県警ではなく議会にあると知った方が良い。刑事訴訟法において時効を迎えたにしても、指定金融機関である八十二銀行が、市長の紹介で伊那谷道中をかぶちゃん農園に買い上げさせた事実は消えることのない大犯罪である。県も県警も、そして飯田市も静かにしているが、八十二銀行の不正は必ず表に出して是正しなければならない。どのように是正するのかは、かぶちゃん農園で騒ぐのではなく、指定金融機関の資格として、八十二銀行は正常な状況で飯田市の監査報告を行っているのかを問うことである。
令和7年3月11日
市長選挙において、『指定金融機関である飯田信用金庫の出身者が監査委員であることは、会計報告と監査委員が同じとみなされる』と広報したことに、この事実が法律に違反していないと誰が言えるのか!? である。自治法において監査委員の資格はしっかりと決められており、そこに、会計報告者と監査委員が同じで良いなど記されていないのは、法律以前の社会常識であるからだ。常識は「物事に対する健全な考え方」であり、人としての生き方の基準であれば、これが許される飯田市行政と議会に社会常識が存在していないとなる。これを追求しなくて何とする!! そのために市長選挙で広報したことであるに、ここに行政法も議会法も何も関係することは無い。たしかに飯田信用金庫の出身者だとの証拠はすでに手に入っているが、これを表沙汰になれば、「なぜ?」飯田信用金庫の出身者を監査委員にしたのか? が、世間が分からなくてはならない。そのなぜか? のカギを握るのが八十二銀行であれば、八十二銀行には飯田信用金庫の出身者を監査委員にしなければ成らない理由が有るとなる。そう、飯田信用金庫の出身者を監査委員にしたのは飯田信用金庫ではなく、八十二銀行の思惑において行われたことなのだ。この思惑が分からなくとも、「飯田信用金庫の出身者を監査委員に送り出す」は、「指定金融機関の出身者を監査委員にした」と判断されることで、指定金融機関の八十二銀行が行ったとされるのだ。程度が低い議員で有ったにしても、議員監査委員を送り込んでいる議会であれば、「知らなかった」は、全く通用しない。ならば、議会としてどうするのかと言えば、百条委員会において対処するしかない。法律以前の非常識である「会計報告者と監査委員が同じ者」を百条委員会で調査するわけにもいかずして、監査委員の非行か指定金融機関の不法行為を調査するしかないだろう。指定金融機関の不法行為として「飯田水晶山温泉ランドの不良債権を投資詐欺会社かぶちゃん農園に売りつけた」は、百条委員会の調査対象に十分当たれる事実だとは思わないか!? 監査委員の非行として「30年以上も指名競争入札を続けてきた」も、百条委員会の調査対象に十分当たれる事実だとは思わないか!?
令和7年3月12日
昨日、情報開示請求において開示された書類を受け取りに関係課へ出向いたが、その席において「昨年の10月から一般競争入札が電子入札制度において施行された」ことは、ほとんどの職員は知っていた。しかし、なぜ今電子入札になったのか、指名競争入札を30年以上も続けてきたこと、指名競争入札を続けることは自治法違反であることをどの職員も全く知らずにいた。呆れたが、その内容を話せば皆さん頷いて理解はしたようだ。そこで、「指名競争入札を30年以上続けたのは市長であり、続けさせたのは監査委員である」と話し、その監査委員は指定金融機関である金融機関の出身者で有ると言えば、まったくに首をかしげて理解不能になる。なにを話しているのか分からないようだが、「会計報告者と監査委員が同じと見なされる」と言えば、少しは判ったようであった。そう、飯田市職員は今までの行政が正常であると思い込んでおり、それが間違いだと理解してもそれ以上の思考が働かない。公務員を部品の一つと言えばそれまでだが 、職員に理解できないことに、議員らははたしてこの大事件に対応出来るのか? と、大いに気になる。熊谷泰人議長のように「取り扱わない」として、知らぬ存ぜぬを決め込むは目に見えるが、目に見える証拠を突きつければ、対応するのも議会である。そこで、職員に話した通り、「30年以上も指名競争入札を続けてきた」ことを中心にして、不正を質そうと考えている。指名競争入札を続けてきたことに証拠は不要であるが、指名競争入札を続けることが地方自治法違反だとの証明はしなくてはならない。その上で、「指名競争入札を続けたのは市長の指示」、「指名競争入札を続けさせたのは監査委員」と、議会に決めつけさせなければならない。
令和7年3月14日
指名競争入札を続けた結果、それにおいて発生した事象は「官製談合」と「入札談合である」入札談合は業者側の犯罪であるが、官製談合は行政の犯罪となる。しかし、行政の犯罪とできないことに、市長・職員の犯罪として「官製談合防止法」と官製談合防止法の定義として「官製談合関与行為」の法律が有る。官製談合防止法は3年の時効、官製談合関与行為では5年の時効であるが、官製談合防止法では業者との関係性の証拠が必要であり、それは一般的な例として「予定価格の漏洩」などが有る。しかし、官製談合関与行為は「発注機関が関わる一定の行為」であるからして、市長あるいは職員の「一定の行為」が証拠とされる。この「一定の行為」として4項目ほどの構成要件があるが、それらのどれかに当てはまればよいとされる。では、特別養護老人ホーム飯田荘における官製談合、あるいは官製談合関与行為の実態はどうであったのかと言えば、まず指名された設計事務所(飯伊建築設計監理協会)らで入札談合が行われている。そして官製談合としては、予定価格の漏洩もあった。これらは地域計画課の職員らの犯行であるが、この予定価格の漏洩に対して、巧妙な官製談合関与行為があったのだ。いわゆる、官製談合防止法にも官製談合関与行為のどちらにも当てはまる事象が存在していたのだ。そしてこれらの事実を県警に告発したのだが、県警捜査二課は隠蔽してしまった。なぜか? 県警が隠ぺいするなどあり得るのか? だが、これは簡単な話し、告発状あるいは告訴状を提出していないことにあった。私も熊谷泰人議員も告発はしたが、告発状を提出していない。告発状の提出が無ければ、県警捜査二課が言うところの「捜査している」「捜査本部を飯田警察署に設置した」を信じるだけで、実際に逮捕起訴がなされなくあっても、県警には何も責任は無いとなる。ただし、この経験は大きくあり、警察を当てにしなくても官製談合を防止するにはどうすればよいのかに気づかされた。
令和7年3月15日
議会の仕事である。議会は査問機関であるに、行政の不正は議会が解決するところにあった。当然として清水勇議長と永井一英副議長に陳情書を提出して行政との間に入ってもらえるようお願いしたところ、早速にして「ぶっちゃけた話、実際のところを聞かせてください」と、思わぬ言葉が出たことで官製談合の実態を伝えるに、「議運にかける」とされたが、舌の根も乾かぬうちに頓挫した。もはやこの時点において飯田市の議員らの多くに、官製談合の関係議員が多く居ることが露呈したのだ。議員がどの様に関係していたのかは、入札にかかる事業費の漏洩である。これは並の官製談合ではない。市長も職員も、そして議員らも含め、建設業界や設計業界らのすべてとつながっていたのである。これでは市民の権利を行使しても何も解決に至らないことで、ならばどうするのかと言えば、県にそれらの状況を伝えるしかないと考えたのだが、たんに告発したにしても、「地方分権」との壁において跳ね返されてしまう。地方分権の壁を超えるには大きな梯子が必要であって、その梯子に足をかけたのが直訴であった。今時の直訴は首をはねられることは無いが、その分、知事に直接届くことは無い。すべてが秘書課長の裁量となる。しかし他に手当てが無いことに、早速にして取り掛かるについて、地方分権なりの方法を模索した。「県も市町村も同列の自治体」ならば、飯田下伊那全自治体の連帯責任にすればよいこと、そして知事にも同じ扱いで済むことは、知事だからと言っても村長と変わりないとなる。熊谷秀樹村長の様な腐った者でも知事と同じであれば、知事の腐った部分を指摘すればよい。知事の腐った部分は何になるのかは、既に多くあった。しかし、始まりからして知事を攻撃すれば、しっかりと門は閉ざされてしまう。ならばとして正攻法において初めて見れば、知事には何も届いていなかった。
令和7年3月17日
「知事はすでに議会に報告している。CDは県では読み取れないので書面にして送付願いたい」は、秘書課長の指示を受けた職員の話だが、これがとんでもない嘘であった。先日、阿部知事はガソリン価格カルテルに「コンプライアンスに欠けている。書面一枚で県民が承知できるのか!」などと、強い言葉を投げかけ非難していたが、コンプライアンスに欠けているのは県ではないのかと言いたいところだ。このような場面を目にすれば、ここは一つ、阿部知事にも“県職員の不正”を示そうではないか。「県にも官製談合は有る」と、その内容を飯田下伊那市町村に知らせたことに、これを実行しなければ、事実でなくなってしまう。この官製談合の時効には後2年有るからして、飯田市の官製談合を表に出してから進めようと考えている。そこで、飯田市の官製談合は時効になったのか? は、確かに特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合は時効を迎えている。そして、議会へ告発しても証拠が無いとして取り扱わなかった。だが、市長も議員も考えていただきたいのは、飯田荘の官製談合の証拠は何で有ったのか!? ということだ。市長や職員が建設業者や設計業者に落札価格を教えたことか? それとも建設業者や設計業者が談合を行った証拠のことなのか? たしかに、弁護士に聞けば、それらを証明する証拠が必要だと言うし、建設業界は談合などしていないと合唱する。設計業者は談合協会を解散したから証拠は無いとし、地域計画課の職員らも、一般競争入札に切り替えたり、指名入札を整備したから問題ないとしている。そして、市長や議会に至っては、電子入札は県の指導であり、飯田市の入札制度に問題ではないとの素振りである。これですべてが丸く収まるとしているが、「もう泥棒はいたしません」と謝れば、警察は許してくれるのでしょうか? もうしませんは、今まで“泥棒”していたを認めることで、そこには確かな証拠が有ってのことだ。電子入札に切り替えたのは、飯田市の入札において多くの不正があったからに他ならないし、知事もその状況を確認した上で電子入札システムを貸与しているからして、不正が無い、証拠が無いなどと、言えることは無いのだ。建設業者も設計業者も、職員や議員らから事業費を聞き出したことは無いのか? 市は、事業予算の承認を議会で得ているのではないのか? 議員は設計費や工事事業費を確認しているのではないのか? では、入札資料に記載すべき「事業費」が明記されていないことに、市長や議員らは市民にどう説明が出来るのか? あるべき事業費の記載が無い入札資料、これが一番の証拠ではないのか。
令和7年3月19日
三月は年度終わりであり、飯田市の議会も改選に向けて動き出している。そして23名の顔ぶれは出そろい、おそらくのこと無投票のままに進むだろう。この三月のうちに、熊谷泰人議長のうちに、もう一つ騒いでみようと準備していたが、これまでの議会、いや、議員らに何かを求めても、どの古参議員も不正と関係が深くて隠蔽されるのがおちだとあきらめた。後一月もすれば新しい議会になると思えば、慌てる必要は全くない。そこで、何をどのように騒ぐのかと言えば、それはすでに市長選挙の広報において市民に伝えてきたことだ。「30年以上も指名競争入札を続けたことにおいて建設業界との官製談合が発生している」「市の指定金融機関である飯田信用金庫の出身者が監査委員であることは会計者と監査員が同じとなる」「社会福祉協議会の会計に不正がある」これらのことが嘘で有れば、この様な広報は出来ないことに、嘘ではない証拠を示さなければならない。そしてその証拠を突きつける先は、当然として、行政を監視する議会であるのだ。熊谷泰人議長は「証拠が無い」として弁護士からの陳情書を蔑ろにしたが、弁護士が証拠としたものを証拠が無いなどとされるのは、議長の裁量権しかないことだ。「どこに証拠があるのだ」は、少なくとも議員の発する言葉ではない。議員であれば、証拠うんぬんより先に、なぜ陳情に至ったのかを知らなければならないことだ。なぜ陳情に至るのかは、その前に行政にかかる疑問があるからで、その疑問を証明するものが証拠ではないか。疑問の答えに証拠が必要ならば、それが議員の役目だと、それくらいの常識を持って立候補していただきたい。
令和7年3月20

兎にも角にも、飯田市行政には多くの不正が存在しているが、これらの不正に議員が気付かないはあり得ない。確かに気付かないおバカも居るし、気づいたにせよ、素知らぬ顔の議員もいた。関島百合議員のように、「不正は先輩議員がやることでしょ」とのたまう横着議員もいれば、清水勇議員のような、「訴えてくれれば議会は動ける」との見当違いの無知議員もいた。これが飯田市議会であるからして、言わず語らずである。しかし、それでも不正は議会でなければ正すことは出来ぬして、このような議員をどう使うからであろう。ここで、議員個人の資質を問わずして進めるには、行政法に基づき市民の権利を行使する以外に無い。ならば、どの程度の議員であっても、理解できるような方法を取ればよいとなるが、実はそこが問題なのだ。行政法に基づくことは、即ち法律に根拠を置くことで、法律的に通用しなければならない。この法律的に通用させるには、適用する法律に違反しているのを示さなければならないのだ。議会は言う、「どこに証拠が有るのだ!」と、議会が言う証拠が何かも説明できずしてのこの言葉には、さきに法律違反を示せとが議会の答えなのだ。これが陳情書等への対応であれば、何を陳情しても全くに通用しない。
令和7年3月21日
4月20日は市会議員選挙である。すでに23議席の候補者は埋まったと聞くが、この様子だと選挙にならないのかもしれない。選挙をしなければ今まで以上にぼけてしまう懸念があるが、再選を狙う議員には選挙は絶対必要なことだ。選挙するために立候補する人物は前々回かその前か、確か一人は居たが、今回は期待できないようである。そこで、新しい議会が発足すればとして、多くの課題をぶつけるよう、立候補者に公開質問状でも提出してみようかと考えている。市長選挙に立候補したときに、遅まきながらとして健和会病院と共産党から公開質問状が届くに、それに真摯に応えたことがある。しかし結果はどうだ。公開質問状の公開の意味を共産党は知らないようで、私の回答は闇に葬られている。これが共産党の姿なのだから、共産党が政党として存在する意義は全くない。やはり自分たちのことだけ考える思想団体は始末に悪く、この様な族が無投票で再選すのは忍び難いが、それでも立候補を予定している議員として公開質問状は亭主しなければならないし、また、公開質問状に応えるのかには、期待するしかできないことだ。私の質問状はそんじょそこらの内容と違い、すべてが不正や犯罪についてであることに並の者では応えられまいが、議員になろうとの意志が強ければ、応えざるを得ないだろう。どちらに転ぶか見ものであるが、やるだけの価値は、新しい議会が始まってから見えてくるものだ。(公開質問状の内容はこのコーナーにおいて公開いたします。)
令和7年3月22日
とにかく飯田市の不正はたくさんありすぎて、まとめるのも大変であるが、これらをすべて質問状にするのはとてもできない。そこでいくつかに的を絞り質問するとしよう。どの議員にも共通する質問の第一は、やはりリニア駅周辺の開発に有るようだ。10年先に延びたのをどのようにとらえるのかに、夫々の主張が見えてくるが、佐藤市長の政策に寄り添うところであれば「商業施設」であり、全くに違うのであれば興味深くなる。まさかにおいて、リニア駅周辺開発抜きの候補者がいるのであれば、まったく議員になりたいだけのお粗末者だ。共産党候補者は主体性のないリニア反対に有ることに、これらの者にも質問するには、私の考えもつぎ足す必要があるかもしれない。そこで、佐藤市長が基本設計として決めつけた「飯田・リニア駅前空間デザイン」とは何なのかについて、有権者はしっかり受け止めなければならない。まず「基本設計」としているのは、「駅前広場は基本設計で決めております」が佐藤市長の政策であることに、ここで「リニア駅前」とはどのエリアを言っているのか? である。通常、“駅前”と言えることは、リニア駅の入り口側であるが、基本設計によると、リニア駅入口側は交通車両のエリアとされており、道路と駐車場が有るだけだ。これは開発でもなければグランドデザインでも何でもない。ただの交通整理である。ここに、リニア駅前の開発はまったくに出て来ない。ならば、佐藤市長が言うところの“駅前”とは、いったいどこなのであろうか? これを探して地図上で見れば、佐藤市長はリニア駅南側を指して“駅前”としているようだ。そしてそこには、“広場”が二つと“水盤”があるだけだが、何か意味もなく、建設物を彷彿させる者が描かれている。そうなると、佐藤市長のリニア駅開発構想は、リニア駅南側に新たな商業施設をつくろうと考えていることになる。はて、佐藤市長は「10年先送りの期間を待つのではなく、道の駅を設置する」が公約であったが、この道の駅を南側につくるのではなく、道路や駐車場とされているエリアに、10年間道の駅をつくると言っていることになる。このような佐藤市長の考えに同調してリニア駅の開発を公約にするのであれば、馬鹿丸出しとしか言いようがない。
令和7年3月24日
そもそも、リニアに対する市民の考えは夫々であるに、それを一つにまとめようとする市長の市政に無理がある。何も出来ない佐藤市長とは職員の見立てであるが、では、佐藤市長のリニアに関する考えは職員がまとめたものなのか? と考えてみては如何であろうか。仮に、職員の考えであるならば、それら職員に共通するところは何であろうか? であり、それは市民が求めるところにあることになる。職員が市民から聞き取ることは出来ないことで、市民の意見は議会にしか届かない。また、届ける声が果たして市民の声なのかと言えば、それは決してない。そう言えば、市長選のさなかに「リニア駅の開発で経済の発展を!」「商業エリアに!」との宣伝カーが回っていたが、これはまさに佐藤市長の方針と全く同じであり、経済の発展にはリニア駅の開発は経済の発展につながるとの考えを市民に押し付けるものである。この宣伝カーをどの団体が回していたかと言えば、その姿が見えないことに、また、原勉商工会議所会頭が「リニア駅の開発は白紙に戻せ」と言い出したことに、商工会議所の手回しでないことが分かる。では、リニア駅を経済の発展拠点として捉えている団体はどこなのか? それは八十二銀行と飯田信用金庫しかないことだ。リニアの駅が出来れば経済の発展が見込めるとは一理あるかもしれないが、それは、南信州へ多くの人が訪れての話しであるに、八十二銀行や飯田信用金庫が言うところの経済の発展は、リニア駅開発に箱モノをたくさん作り、金が動くことを指しているだけだ。リニアの駅に経済効果があるのは、10年先に延びたことによる10年間の経済効果で有ると私は考えている。工事が早く終わればリニア駅の経済効果は終わること、工事が10年続けば、10年間は経済効果が上がるのである。
令和7年3月26日
リニアの経済効果は一過性だと、私は5年前の市長選挙で言っているが、工事期間中に多くの工事業者に金が回ることにおいて、また、作業員就業率の増加における経済効果が高いことに基づいている。だが、工事が予定通り終了すれば、これらの経済効果はそれまでだが、完成が10年先にとなれば、この経済効果は10年続くことになる。リニア完成が先送りになれば経済効果は上がることに、それは何も否定する要素ではないが、経済効果は箱物事業だと声高々に話す連中は、どのような根拠に基づいているのか? いや、飯田市幹部職員らは経済効果をどうの様に捉えているのかである。リニアの駅は、ほか電車の駅と違うのであろうか? 何か特殊な駅でなければいけないのか? 市民はリニア駅に何を求めているのか? 飯田市以外の住民はリニアの駅に対して声を挙げてはいけないのか? これらの疑問をひとつづつ候補者に問うてみたいが、その前に本来の経済効果について私なりの考えを示しておくとする。
以前から話しているが、リニア駅に経済効果はない。駅は乗り降りする場所であり、乗り降りする人たちへのサービス施設である。このどこに経済効果を求められようか? ならば、駅周辺の経済効果とは何なのか? 駅周辺と言えば、そこはリニアの駅とは何の関係性もないが、あるとすれば、駅利用者が求める商業エリアであるとなる。では、駅利用者とはどのような人たちなのかと言えば、南信州全域の住民であり、南信州を訪れる観光客である。それ以外に誰かいるのか? 得に考えられるところに無い。そこで、南信州の住民が利用するとして、リニアを利用するに周辺商業エリアを利用することは何もない。従って、南信州住民による経済効果は何も期待できないとなる。では、観光客による経済効果はどうなのか? といえば、観光客は南信州を訪れることに、リニア駅周辺にとどまることは決してないのだ。このような現実であるに、佐藤市長はリニア駅周辺の開発を前面に挙げており、そこにはすでにグランドデザインが出来上がっている。
令和7年3月27日
白紙に戻せない理由はどこにあるのか? と考えたことは有りますか? リニア駅周辺開発をどうするのかとの問題点だけが浮き彫りになっていることに、いつからリニア駅周辺開発が始まったのかを考えたことは有るのだろうか? リニアをつくるのはJR東海であるが、リニア駅周辺開発にJR東海は何も関与していない。JR東海はリニア駅を設置するに、飯田駅周辺の用地買収を行ってはいない。ならば、リニア駅周辺の用地買収を行ったのは飯田市であることだ。この整理が出来ている市民が全くいないことに、また、共産党のリニア反対は、リニア自体を反対していることで、周辺開発について反対の二文字も掲げていない。この矛盾に気づかずして、市民は踊らされているのである。有る賢人の言葉に、「なにかを成そうとするならば、二者択一を迫ればよい」と言う。二つのうちのどちらかを選べといえば、その中で踊らされることに、結果的にどちらになっても思いはかなうと言うことだ。リニアが飯田市に駅をつくることは決定事項であるに、ここでの二者択一は無い。ならば、二者択一を与えるのは飯田市長と言うことになる。飯田市長はどのような二者択一を市民に迫ったのかと言えば、「リニア駅周辺の開発」であるとなるが、どうも、これでは二者択一が存在していない。それは、リニア駅周辺の開発が先に決められていたことになる。これを分かりやすく言えば、市長は市民に了解なく、リニア駅前の開発事業を決定したということだ。まあ、議会が承認しているからして、形の上では市民の了解を得ているとなるが、はたしてそうなのか? と問えば、市民が了解していれば、リニア駅周辺の開発内容に市民や議員の意見は必要ないし、また、出てくることも無いはずだ。
令和7年3月29日
JR東海が用地取得するのは路線下範囲だけで、駅そのものはつくるが駐車場を含めた周辺整備は飯田市の事業である。そこで、どれだけの用地を必要とするかなど全くに経験がない。飯田線の駅周辺開発どころか広大な土地区画整理の経験すらないことに、また、上飯田の区画整理でさえ不十分であって、常に苦情が続いている。このような市の職員が経験無いリニア駅前の開発に取り組むとなれば、先に都市開発のプロが手掛けなければならないことだ。何を言いたいのかは、「グランドデザインは先につくる」のであって、その計画段階を市民に情報提供すべきことなのだ。不用意な広大な土地を先に取得し、その使い道についてグランドデザインを行うのは順序が違うと言っているのだ。そして一番の問題点は「必要ない住戸の移転」なのだ。いまだかつて移転先が決まらぬ住民が居るのに、それらの土地を明け渡すことが必要であったなどと言えないではないか。不要な移転を強制し、そして使い道を市民に問う! これが佐藤市長の政策ならば、佐藤市長はいったい誰に踊らされているのであろうか。経済の発展は、リニア駅周辺を商業エリアにすることだとの考えが強く、市民もまたリニア駅周辺の賑わいを求めている? 様な風潮で進められているが、リニア駅に賑わいを求めて経済が発展するのか? それを見極めるべきではないか。リニア駅前を経済の発展拠点に! とか、賑わいを! との根拠はなんであろうか? ただ声を張り上げているのは中学生レベルであって、おっと、今の中学生はもっと賢いから比べることは失礼にあたる。経済の発展は生活水準の向上を目指す健全な経済政策の目標であるが、生活水準の向上がリニア駅周辺で臨めるのであろうか? 生活水準といえば、リニアを利用する市民側の目的であるに、飯田市にリニアが出来て金を落としてくれるのは市民ではない。市民が市民のエリアで金を落としても経済効果はまったくにないのだ。
令和7年3月31日
「広大な不必要な土地を無理やり取得し、駅の機能を北側に限定し、南側に多大な空地が有るので、市民の皆さん使い道を一緒に考えてください。」これが、佐藤市長のリニアの考えだが、何かおかしくないか? 10年延びたので、その間に道の駅をつくったらどうか! 賑わい広場をつくったらどうか! このような馬鹿げた話しで進められるに、議員のほとんどが、立候補者のほとんどが同調している。なんとまあ、呆れたことか。南側の広大な土地を飯田市はどのような考えにおいて取得したのであるのか!? 住民を無理やり追い出しておいて、余った広大な土地が有るので経済の発展につなげたいと言っているのだが、この呆れた政策に市民は当たり前のように捉え、何をつくったらよいのかとしているが、ここまで馬鹿にされても市民は何の疑いを持っていない。経済の発展に踊らされているが、経済の発展には人口を増やす対策しかないことだ。無駄な空地が有るならば、そこには新しい住宅街にしたらどうかと私は考えている。合理的でないと思われる方。経済の発展には人口を増やすことしか解決は無いことを知った方が良い。井の中だけで振り回されているのに気づけば、井から飛び出してみたらどうか。正直な話し、リニアの駅前開発はどうでも良いと思うようになってきた。能力不足の職員らに振り回され、多大な費用で無駄なものをつくる。これでは企業や金融機関のためにバブルの再現を画策しているのと同じである。もはやリニアについてこれ以上語ることはない。いつか、「覆水盆に返らず」をしみじみ感じればよいことだ。
令和7年4月2日
リニア駅前の開発について金融機関が深く関与しているとしたが、そのついでに飯田市における金融機関の力関係を少し書き出してみる。少し前のこと、飯田市庁舎の改築計画において飯伊森林組合とJAみなみ信州が注文を付けたことをご存じだろうか。「50億円もかけて無駄な事業をするな」との注文であり、JAみなみ信州天龍社跡地にある飯田市役所を拡大充実して機能の分散化を図るべきだと提案した
が、これは完全に無視された。それでも報道機関一二社が片隅に記事にされたが、その詳細まで記憶にある市民はいないだろう。相手にされないと分かっていての注文には何が有ったのかと、 少し気にならないか? 飯伊森林組合の林和弘組合長にそのような知恵はないからして、みなみ信州農協が主導であったと思われるが、では、みなみ信州農協はどうしてそのような行動を行ったのか? その答えは至って簡単、みなみ信州農協は飯田市の指定金融機関の一部に入っていないからである。50億(実際には70億くらいかかっている)もの金が動くにみなみ信州農協は置いてきぼり、もはやこれから先も指定金融機関(収納代理金融機関)になることは完全に絶たれるからである。どのような理想を提唱したとしても、下心が見え見えでは話しにもなるまい。そこで、飯伊森林組合はなぜみなみ信州農協と協賛したのかと言えば、飯伊森林組合の指定金融機関はみなみ信州農協で有ると言う、それだけの事である。能力が無い者が長く組合長に居座るには、それが社交術と言うものである。熊谷操理事の不正や犯罪を告発しても、盗伐犯罪の首謀者だと指摘してもかばい続けた林和弘組合長は、この3月をもって退陣したようである。長大な退職金を得ただろうが、この様な男に組合員の金が使われることにあきれるものである。(無事退職とはいかせない。組合員の一人として必ず責任は取らす)
令和7年4月4日
飯田市の指定金融機関は八十二銀行と飯田信用金庫であるが、そこにもしっかり力関係は存在している。特に、綿半との癒着において指定金融機関となった飯田信用金庫は、八十二銀行の支配下にある。銀行と信用金庫の性質においてそれぞれの役割は違うが、八十二銀行が指定金融機関であれば、飯田信用金庫を指定金融機関に加える理由は全くない。なぜ飯田信用金庫を指定金融機関に加えたのかは、すでに答えは出ているが、そこに不正が無ければこのようなことは起きていない。不正があるから事件が起きる。火のないところに煙は立たずであるが、問題はその“火”が何故ついたのかであろう。飯田市は大きな自治体だと幹部職員は宣うが、大きかろうが小さかろうが、自治法を扱う機関に相違は無い。そう、その火の原因すべてが自治法に違反していることになるのだ。自治法に自治体が違反すれば、それは阿智村と同じく飯田市は処分されることになる。そのことを深く知らない市民らは、常に自治体は正しいとされる。裁判は最終手段であるが、裁判を行わなくとも自治法違反を指摘し、不正と犯罪を明らかとすることは出来るのだ。話を戻すが、八十二銀行と飯田信用金庫の不正について、それは既に目に見えている。『指定金融機関である飯田信用金庫の出身者が監査委員であることは地方自治法に違反している』と、私は市長選挙で訴えているが、これを証明する証拠がなくしてこの様な訴えは通用しない。市民はそれに気づくべきではないのか。
令和7年4月7日
指定金融機関は会計報告者で有ることは、監査委員あげる会計報告書の作成は指定金融機関が行っていることになるのだが、監査委員が指定金融機関の出身者であれば、監査委員と会計報告者が同じとみなされる。常識手にありえない不正であるが、飯田市は堂々とsの不正を長く続けてきている。あまりにも堂々と行われていることに、この非常識に法律が当てはまらないのか? と不安であった。そして知らべれば、確かに自治法にその制約はあり、明らかな法律違反として訴えることが出来ると確信した。しかし、その様な訴えは過去例がない(あまりにも非常識)ことで、まずは市民に知らせることから始めたのだが、やはり市民はどこかで聞いてくれており、この非常識な話も嘘ではないことは分かってもらえたようである。この訴えは、「地方自治法違反第〇状」において議会へ訴えることが出来るというよりも、議会がこの犯罪を明らかにしなければ成らに方向へ導くことになるだろう。まずはそれが第一歩であるが、それをいつやるのかについては、社会福祉協議会の不正会計や天下り、飯田自治条例違反などの後でなければ、とても議員らの頭が追いついてこないと考えている。 だが、監査委員と指定金融機関の不正は他にもあるし、なぜ非常識な監査委員と会計報告者の関係性がまかり通るのかについて、夫々の犯罪の隠ぺいが目的であったとの証明も必要になる。これにはまだまだ時間がかかることに、そしてこの犯罪を表に出すとなれば、飯田市は大きく揺れることだろう。
令和7年4月9日
飯田市については、議会議員選挙が終わり、夫々の議員がそれぞれの役職について、そして実際に議会が機能しだしてから始めるとしよう。ゴールデンウィークが過ぎて、世間の皆さんが日常の感覚に戻られた方が、いろいろと受け止めやすいのではないかと思う。その頃になれば、阿智村の一件もかなり前に進むことで、飯田市と阿智村と、どちらも同じ行政にかかわる不正と犯罪となれば、飯田下伊那全体で大騒ぎすればよい。そんなところにおいて、少し阿智村の状況を書き出してみるが、4月1日に飯田市記者クラブにおいて会見を行った。担当新聞社は読売だといわれ、会見まで持ち込むには大変世話になったが、報道機関もそれぞれあることに、まったくに、夫々に対応が違うことに、いつもながらある種の公共性と公平性に疑問がわく。大きく分けて、新聞社は全く二通りに分かれており、それは飯田下伊那の購買数がもとにある。信濃毎日新聞・中日新聞・読売新聞、それに南信州新聞社の4社が実質仕切っており、この4社の持ち回りで記者クラブを担当しているようだ。朝日新聞も一時加わっていたが、購買数が極端に減少し、飯田市から撤退したという。この外に、7社くらいの新聞社があると言い、テレビ媒体としてNHK・SBC信越放送・長野放送・長野朝日放送の4社が記者クラブのメンバーなようだ。今月の当番はNHKであり、他を代表して会見に及んでいるが、これは相当にひどい取材であった。兎にも角にも、4月1日の記者会見において報道したのはここに挙げた新聞社の4社だけであり、テレビは一切シャットアウトのようで、テレビでは流されていない。
令和7年4月11日
なぜNHKは放映しなかったのか? ニュースバリューとしてさほどのことではないのか? いや、行政が裁判に負けたとのことは全国的に言ってもかなりな報道価値は有るはずだ。そこで気になることが、NHKの記者から聞こえ出ている。それは、当日の記者会見の様子である。新聞社が帰った後にNHKはかなり喰い込んで質問しているし、その時に口にされた中に「まだ判決文は読んでいないのですが」の言葉が有る。記者会見に及ぶに、今月の担当記者読売新聞社は「判決文は読み込むに時間がかかりますので前日に17社分用意していただけませんか。そうすれば会見もスムースにいくと思いますので」と言われ、判決文と説明資料のすべてを前日に渡しているが、テレビ4社の代表NHKは、前日に取りに来なく、行き当たりばったりの取材であったのだ。判決文は通常
の文書と違い、それを読み取るには相当な困難を伴い、素人が読んだところで、皆目理解できるところに無い。確かに記者はそれなりの見識は有るもので、しっかり読み込めば流れは分かるものだが、問題は、控訴裁における高等裁判所の判決文であることに、「一審の判決を支持する」とあっても、一審の判決文が無ければまったくに判らない。無理もない、私は、一審の判決文を用意していなくあったのだ。ユーチューブで会見の様子をご覧いただいた方はお判りいただけたと思いますが、記者は「一審の判決文と訴状を後でメールで送っていただけませんか」と話しています。そのとおりに、新聞社にもNHKにも一時間以内に送付していますが、その時、NHKも新聞社も熊谷秀樹村長の会見を行っていたのです。
令和7年4月14日
熊谷秀樹村長に共同記者会見を申し込むとなれば、前日にアポを取らなければならない。察するところ、4月1日に私の会見が有るとなれば、その日のうちに熊谷秀樹村長の会見となるだろう。ならば、3月31日のうちにアポを取らなければならないが、都合の良いことに、4月1日はどの行政も年度初めの首長挨拶がある。飯田市も御多分にもれずして、「10時から市長の会見が有りますので10時30からにしてもらえませんか」と事前のお願いがあったことだ。では、熊谷秀樹村長も当然として午前10時に年度初めの挨拶があることに、午後は全く空いていることになる。そうして、午後の会見は1時30か2時から始められたと思われるが、その時間差内に各報道機関は現地へ飛んでいるが、今月の担当である読売新聞は、流石に前日には現地へ出向いていたようである。そこで、私の会見時に読売の記者は新聞記者らしからぬことを私に聞いているが、それは「道が狭いのでみんなのために広くしてもらったのに、どうしてこんな嫌がらせをするのか分からない」と言う住民の言葉である」この村道は狭いので広くしたのではありませんか? と、いかにも住民の言葉をそのままに、私が裁判に勝ったことはあくまで事務手続きの間違いであったような印象操作に近い質問をしている。これが報道機関の恐ろしいところである。NHKの記者でなくとも、判決文を読み込んでいない記者であれば、まさに読売新聞社のこの一言を信用するもので、私が「村道は狭くありませんよ」と否定しても、会見の段階では信じる記者は誰も居なくあったのだ。
令和7年4月16日
読売新聞社の記者は余分な一言を言ったものだ。この件については後で読売新聞社の記者は否定するのであるが、それこそ後の祭りであった。そしてNHKは、「村長は『承諾書を取り忘れた』と説明しています」と、まさに裁判に負けたのは不可抗力であったとの言い訳を口にしたのだ。新聞四社は記事にするだろうが、テレビは放映しないのではないかと考えた私は、テレビ報道共同記者の今月当番であるNHKに電話を入れたのは4月1日の夕方である。それは、読売新聞社との改めての話において、テレビを含む各報道機関は判決内容を理解していないのでは? についてである。判決内容を理解せずして私の会見を聞き、そして熊谷秀樹村長の言い訳会見をそのままに信じれば、大したニュースにならないと判断される可能性がある。それはやはり、NHKの記者が私に対しての取材があまりにも希薄であったからだ。だからして、村長の会見の様子を知ろうとNHKの記者に電話を入れた。ところが、『承諾書の取り忘れ』をNHKの記者は言い訳でないと判断していたのであった。これではニュースにならないと、テレビではやらないと感じたのである。『村長の言っていることはすべて嘘ですよ』と伝えたが、それを理解するほどの考えはNHKの記者にはすでになかったのだ。確かにそうだ。村長が報道機関を前に嘘を言うはずがないと考えるのは普通のことではないか。それに、読売新聞社の記者が私の会見で話された、『住民は熊谷さんの行為を嫌がらせだと言っていますよ』に、NHK記者は反応していたことで、尚さらにニュースに出来ないと判断したようである。いまさらに、私が焦ったところでどうにもならないが、テレビ放映をやるのかやらないのかは大きな違いがあるのは、人は見たものを信用するからである。権力とは確かに大きな力を持っており、それは固定概念において周りが作り上げてしまうものだ。今回の報道がすべてではないが、世の中知らなければ、常に権力に逆らうものとして片つけられてしまう。どこの行政にも不正は有るとは、権力とはそう言うものだとの結論ではないか。しかし、NHKの記者の判断が報道機関の判断であるとは限らなく、それは4社夫々の記事において現れており、実際にどこまで判断できているのかは、各社の記者の判断でしかない。そこで、一番理解された報道機関はどこかと言えば、それは読売新聞社の記者である。
令和7年4月18日
「完璧に阿智村の負けではないですか」そのような電話が入ったのは4月1日の夕刻であるに、恐らくとして、熊谷秀樹村長の会見後に記事をまとめるについての確認の電話である。「判決文(一審と控訴裁)をよく読みましたが、阿智村は完ぺきに敗訴していますね。どういうことですか?」、そうですね。村長の会見はどうでした? 「承諾書をもらっていなかったのが村の手落ちだと言っていましたが、承諾書をもらわなくては工事に取り掛かれないじゃないですか!?」まさにそのとおりである。これを他の記者は理解していないようであり、熊谷秀樹村長の言い訳会見をそのままに記事にしている。この当たり前のことをなぜやらなかったのですか? の質問に、「村道拡幅事業は存在していないからです」と答えれば、「え!? 何か訳が分からなくなっちゃった。だって村長は補償費48万円を地元自治会ですか、支払った書類が有るって言っていましたよ」、そうですか、ではその書類を見ましたか? と聞けば、「いや、それは村長の話しですので、48万円を何ですか、地元の自治会でもらっていたなら、熊谷さんもそれを受け取っているはずだと…」智里西自治会ですが、平成17年度は私が自治会の建設部長をやっていまして、まさに村道拡幅工事が行われたのであれば、私が担当しているはずですが、私は何も知りません。「では、48万円は自治会に支払われていないのですか?」村道拡幅で村長が言う通り、寄付であれば承諾書が必要です。ですが、村長は承諾書をもらい忘れたのだと弁明していますが、それは全部嘘です。仮に、村道拡幅に対して寄付を12名の者が行ったのであれば、12名全員から承諾書を取り忘れたことになりませんか?  あり得ないでしょう。12名の者が土地を提供したのも嘘です。実際の地主は3名程度ですし、また、寄付してくれた土地に補助金を支払うのであれば、それは補助金の支払いができる条例の制定が先に必要ではありませんか。元々に、村道拡幅に承諾書が必要なのは寄付であったことを示していることで、そこに補助金を支払うのであれば、売買契約と言うことになります。土地の提供者に補助金を支払うなど自治体としてあり得ないでしょう。こんなでたらめな村長の会見を、記者の皆さんは信じているのですか? 普通に考えればわかることじゃないですか。少々嫌味を言ったが、読売新聞社の記者はすべてを理解したようであった。
令和7年4月21日
それにしても熊谷秀樹村長は相当な者だ。控訴裁で敗訴した裁判の記者会見に、すべて嘘の言い訳をしてその場しのぎをする。まして、信毎や南信州の記事を見れば、「新しい証拠が用意できないので上告をあきらめた」と書かれている。? 記者が馬鹿なのかと思うほどのでたらめな記事である。新しい証拠は控訴に必要なもので、上告に必要なのは新しい証拠でなく法律違反での訴えである。いわゆる、憲法に違反しているとの訴えでなければ最高裁判所は受理してくれないのだ。こんな話は常識であって、新聞社の記者が知らないことは普通ない。だからすれば、堂々と記事にされた信毎と南信州新聞社は、意図的に書いたと思われる。なぜか? それは、信毎は私との間に一過言とかの過去(私の父を飲酒運転に決めつけ、教育長の座から失脚させた。この事件は父が亡くなってから明らかとなり、信毎は当時の記者(共産党)を解雇し、飯田支店長を更迭している)が有ることで、ろくな取材をしていない。また、南信州新聞社は社主一同が共産党であって、阿智村を擁護する立場にあるようだ。それでなければ「新しい証拠が無ければ上告できない」との熊谷秀樹村長の会見を載せるはずはないからだ。読売新聞も中日新聞も、そのデタラメに当然気づくからして記事にしていないのである。阿智村はかすかな望み「話し合いで解決しても良いですよ。でも上告したらそれは無理、私は阿智村が上告してもしなくても上告しませんよ」と伝えていたことに期待したのかもしれないが、却下されても上告しなければ、村長の言い訳はつかないものである。なぜ上告しなくあったのか? それは私が上告できる阿智村の憲法違反の訴えが出来る状態にあったからである。阿智村は訴える憲法違反は無いが、訴えられる憲法違反があることを、下平秀弘弁護士は分かっていたからだ。「形の上で上告すれば逆に憲法違反の恐れが有ります」と熊谷秀樹村長に伝えたことで従った。だからして、「今後の対応は弁護士と相談して対応します」と答えているではないか。しかし、残念なことに、下平秀弘弁護士の出番はもうない。そこでも熊谷秀樹村長は嘘でまとめている。
令和7年4月23日
弁護士が、裁判に負けた後に「話し合いで解決できませんか」とは、考えられない所業であるに、それでも確かに電話が入っている。弁護士の出番はないと言えば、そうですね、その通りですと認めたが、「公開の場での話し合いなら対処します」と言えば、「分かりました。村長に伝えます」とされた。しかし、その後に何の話も無いことで、仕方がなく村長と議会に書面を送付した。まずはその書面をご覧いただきたい。阿智話合い通知書   クリックしてご覧ください。
議会に対しては、「議会が控訴を承認された関係上、議会議員全員の出席と、公開の場での開催であれば応じます」としたのは、当然の事、控訴を承認した責任が議会にあるからです。議員は村民の代表であって、村民を訴える(控訴)をむやみやたらに承認することはできません。まずは、行政の考えを聞いたうえで、対象である村民の話を聞き取りし、その上で、控訴するに足りる“新たな証拠”が確認され、そして議会議決を経なければならない。村長に対しても全く同じであって、阿智村顧問弁護士からの依頼に、「公開での話し合いであれば応じます」としたのは、その通りの弁護士との約束であるからだ。裁判に負けた相手が行政であるに、その行政が話し合いで解決できないかと打診されるに、それでは分かりました話し合いをしましょうと、それも勝った私の方から通知することも普通はあり得ないが、普通でない行政と議会が相手であれば、確実に実行するしか解決の道はない。そしてもう一つ、阿智村が裁判に負けたことは、村民に多大な損害を与えることであるからして、村長と議会は村民に対して説明責任があることで、それは公開の場においてでしか村民は理解できないからだ。
令和7年4月25日
デタラメな村はどこまで行ってもデタラメであった。それは、下平秀弘弁護士からの電話「話し合いで解決できませんか」において、村長と議会に話し合い通知書を送付したことに、なんと!? 熊谷秀樹村長と議会から断りの書面が届いた。まずは、その書面をご覧ください。村長と議会の返答   クリックしてご覧ください。
「貴殿から要望が有りました」にも恐れ入るが、要望されたのは私であって、それはハッキリと通知書に書いてあることだ。「公開の場での話し合いは出来ない」?? 驚きの書面ではないか。まず、話し合いで解決できないかは熊谷秀樹村長からの依頼で有るに、また、行政は開かれた場であるに、公開の場での話し合いは出来ないと!? そのような断りが通用する阿智村があまりにも恐ろしいではないか。「阿智村議会では特段の対応が出来ない」!? 特段とは、他のものと区別する言葉であるが、裁判に負けての責任を放棄した返答に、これが阿智村の議会であるのか!? と、もうこれでは救いようのないバカ者どもではないか。この様な馬鹿げたことが通用すると考えている共産党政治は、本当に日本国憲法を破壊しようとしか思えない。これは、当初の考え通り、破壊活動防止法において告発するしか解決できない状況だ。裁判に負けたことに、それが犯罪であることを隠し、記者会見で嘘を言う村長、何の証拠も確認せず、村長の要請にこたえて控訴を承認した議会。これらの者が公開の場での話し合いを拒否することに、それは想定通りの事ではあるが、ここまで酷くあるとは思いもよらなくあった。こちらの弁護士によれば、「話し合いでの解決を望まないのであれば、それは強制執行の手続きに入ることです」との助言であるが、いまここで、強制執行の手続きに入れば、それで阿智村は潰されてしまう。
令和7年4月28日
いま、花桃が真っ盛りで、観光客でごった返ししているが、そこで、花桃会場に有る私の土地を見に行ったところ、途中で止められた。ここから先は一方通行だという。そのような話は何も聞いてなく、また、それまでの村道にも片側通行の案内は無い。ここでひと悶着になるのかと身がまえば、交通指導員らしくの知らぬ親父から「ここから先は通れない」「無線で呼んでいるのを知らないか!?」と言う。無線で事細かく一方通行を言ってはいないし、何よりもここまでの村道に一方通行の案内看板ひとつない。それまでは普通のやり取りをしていたが、「熊谷さんじゃねえ?」と、声をかけられた。そうは言われても面識がなく、なんだ知っているのかと言えば、「組に入っていないのか?」と、余分な一言が耳に入る。ようするに、地元の者なら組の連絡で分かるはずだというのである。カチンときた。いらぬ説教だが、回覧板や配布物は役場から直接送付されるに、組も部落も関係が無いことに、その様な話を持ち出されれば、一言もふたことも言いたくなるもんだ。「お宅はどちらかな?」と聞けば、「俺は中関の〇〇と言う」と、そして、「熊谷さんの言うことは分かる部分もあるが…」ときた。それは、私が阿智村に対しての今までのことに言及した言葉である。「では、今回阿智村が裁判で負けたことはご存じか?」と言えば、「知っているが、昔のことを言ったにしても…」と言う。ここで呆れたのは、今回の裁判は昔の話だという、その感覚である。そう言えば、昨年中学の同年会に出向いた時に、割と親しい同年生が、「お前が配った文書は大したものだが、あんな昔のことを言っていたんでは今の若い者には通用しない」と言われたことが有る。それは、3年前の村長選挙出馬前に、岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の行政にかかる犯罪を証拠をつけて全村民に配布した文書のことであるに、そうか、阿智村民の捉え方は、「昔話」で終わっているのだ。この認識の低さに呆れるが、そういえば、割と親しい同年生に「熊谷秀樹は共産党だぞ」と言ったことに、その同年生はようやくとして理解したのを思い出した。この親父が正常であれば、くわしく話せば理解はできるだろうとしたが、この場所で語ることでもない。手短く、「裁判に負けたことは、阿智村が行政として機能していないことを示している。このままいけば阿智村は国において潰されるが、その時に、阿智村の借金80億円、村民一人当たり150万円を超えるが、お宅は150万円を支払えるか?」といえば、なんと「俺は払わんよ」とのんきな答えである。そして、「そんな事より岡庭一雄だが、あいつの村政でいろんな不始末があちこちでポンポン出ているよ」と、思いもかけない一言が出た。この話しにおいて、共産党の奴らのたくらみが見えてきたが、「熊谷さん、俺のことを覚えてくれよ、中関の〇〇だから」との声を聴きながら後にした。
令和7年4月30日
今回の裁判の負けは乗り切れると議員の連中は言っているようだ。そこにこの中関の〇〇の話しに耳を傾ければ、熊谷秀樹村長と共産党議員らのたくらみが見え隠れする。「岡庭一雄の不始末があちことでポンポン出ているよ」は、今回の裁判の敗訴も全くその通りに、岡庭一雄村政で行われた不始末である。ならば既に筋書きは見えていることに、すべては岡庭一雄がやったことだとして責任逃れを主張する、それが熊谷秀樹村長と共産党議員らの考えであるのだ。今までは、岡庭一雄派の共産党議員が議会を牛耳っていたが、佐々木幸仁をはじめ、櫻井久江や井原光子、熊谷義文らが唐突として議員を辞めたことで、熊谷恒夫や熊谷千徳などの熊谷秀樹派の議員が議会を牛耳っている。いま、岡庭一雄派の議員は吉田哲也と小林義勝と大嶋正男の三名と、どっちつかずの實原つねよしや桜井芳一、田中真美、唐沢浩平らがいるが、岡庭一雄をこれ以上守ることは出来ないようだ。共産党の内輪もめだが、村民はそうは見ていない。裁判に負けたのも何もかも、すべては岡庭一雄がやったことだとした熊谷秀樹村長の言い訳が行きわたっており、あくまでも私は騒ぐ奴で片つけられているようだ。まあ、世間の常識として権力が発信する情報は事実として受け止められ、また、南信州新聞や信濃毎日新聞の報道が正しいとみられるのはやむを得ない。いままでの戦いのすべてがこのような状況の中で進めてきたことに、いつかは村民が理解してくれるとの期待もあった。だが、情報操作が続く限り、もはや阿智村の未来は考えなくやるしかないだろう。
さて、裁判に勝ったとしてこれから行えるのは、高等裁判所の判決通りの土地明渡であるが、これはすでに熊谷秀樹村長と議員らが話し合いでの解決を拒否されたことに、すでに強制執行に向けて進めるしかなくなった。そこで、阿智村に同じような土地不法占拠が他にないのかと言えば、残念なことに、私の土地が無断で占用されている案件が他にも三物件ある。土地の数としては4カ所であるが、これらの不法占有に対しても何らかのアクションを起こさなければならなくなった。
令和7年5月2日
報道機関からも「まだ他にもあると聞いていますが」と質問されるに、話し合いでの解決を求められていますので、その時に詳しく話したいと思いますと伝えていたが、くわしい話は違う形で表に出るだろう。まだ無断占用している土地が他にも4カ所あるとは私自身も驚いていますが、これがおそらくとして私の土地だけでなく、まだ多くの村民の土地が阿智村に占有されていると思われる。なぜこのようなことが起きるのか? その原因を明らかにするためにも、法的な方法で対処することが重要であると考えている。法的な方法は何も裁判だけでないことに、相手が阿智村と言う行政であるからして、行政法に基づいて進めることが最も効果的だろう。行政法に基づけば、各種法律を守らせる立場にある行政は、それらの案件が法律に基づいているのかの確認を取らなければならないことで、それはあくまでも行政業務において対処せざるを得ない。具体的にどの法律を当てはめるのかは、それら4か所の土地がどの様に無断占有されているのかの状況による。今までは、と言うより、今回の裁判についても全く同じことに、当初は話し合いでの解決を求めたのは私からである。その話し合いを熊谷秀樹村長が拒否したことにおいて訴訟に及んだのだが、その責任の所在を熊谷秀樹村長は明らかにしていない。ようするに、「岡庭一雄村長がやったことだ」として、共産党議会に守られているのだ。ならば、これから進める4カ所の土地の無断占有について話し合いを求めるには、まず、熊谷秀樹村長が認識しているのかどうかを先に確認しなければならない。当初の話し合いにおいて“認識”を確認させ、責任の所在が誰に有るのか、それを熊谷秀樹村長に認めさせる。それが行政法に基づく解決の第一歩ではないか。4カ所の土地が無断占有されていることについて、二つの土地は無断占有していることさえ気づいていない。そしてもう一つの土地については、すでに無断占有状況であることを、令和2年から熊谷秀樹村長は認識している。残す4番目の土地であるが、これが最も悪質な無断占有である。これを裁判で争うことになれば、阿智村は完全に終わってしまう。
令和7年5月5日
残す4番目の無断占有1~3している土地とは、裁判にかかった土地1~3に隣接している土地である。? と、思われる方はもっともな話、裁判にかかった土地1~3は、私の敗訴において結論は出ているはずで、今さらになぜ隣接している土地が有るというのか? その土地は裁判に関係するところは無いのか? と疑問に思われるはずだ。この疑問は簡単な話であるのは、私は渋谷徳雄さんが所有するすべての土地16筆すべてを買っているのである。そのうちの4筆の土地が盗伐裁判の和解により、被告渋谷晃一側から購入申し込みが有り、私は善意において65万円で購入した土地を10万円で手放している。もう一つ、渋谷晃一や渋谷勝幸(親戚同士)らが澁谷徳雄さんの土地の一部を勝手にお墓としている土地があった。そこに渋谷徳雄さんの先祖は眠っていないが、徳雄さんは、「お墓だから」として、渋谷一統に譲るとされた。(移転登記はされていない)そのような経過において、16筆あった私の土地は12筆となってしまったが、そのうちに、阿智村に無断占有されている土地が二筆あり、そしてアーテリー道路(村道)とされていた土地4筆が有ったのだ。しかし、阿智村はアーテリー道路とされている「三筆の土地」については、「本谷園原財産区との売買契約が有る」として、裁判にかかったのだが、4番目の土地を買っていたとは一度も主張されていないし、実際に裁判にかかっていない。この4番目の土地がどの様にアーテリー道路として占有されているのかについては、しっかりと横断していることにその占有の酷さが有る。土地1~3を裁判い勝ったからと言って阿智村の土地にしたにせよ、この4番目の土地が裁判にかかっていない以上、阿智村は土地1~3を阿智村の土地とすることは出来ないし、仮に阿智村の土地にしたにしても、それらに支払われる賃貸借料は、本来の地主、私に支払うことになる。このような結果になるとは下平秀弘弁護士も想定内に無く、私は、判決がどちらに転んでも、その先に有る結果を見据えて進めてきたことだ。これから先にどうするのかと言えば、この4番目の土地を明け渡せと、熊谷秀樹村長に強く迫るだけである。
令和7年5月8日
裁判にかかった土地1~3は、令和2年7月に澁谷徳雄さんから購入するに、では、他の土地についてはいつ澁谷徳雄さんから購入したのだと、そのことを弁護士であれば確認されることだ。なぜかと言えば、残りの土地の購入について、訴状を提出した令和4年1月以降に購入していたのであれば、4番目の土地も阿智村の所有になってしまう。いわゆる、土地1~3に隣接しているのであれば、そしてその土地がアーテリー道路として占有されているのであれば、背信的悪意者とされるのである。そのことを知らずして私は裁判に及んでいない。振り返ってこのブログを読み込んでいただければ、澁谷徳雄さんからすべての土地を購入するに、それは令和元年における「無断伐採裁判」がもとにある。渋谷徳雄さんは好泰の「盗伐は許せない」の感情に同調され、澁谷ゆきゑ及び渋谷薫の土地全てを相続するに、司法書士の費用だけで50万円を支払っている。そこに来て裁判の初期費用だけで60万円(反訴分含む)を要するに、すでに支払いが困難になっていた。そこで「別荘でも建てて親が残してくれた土地を管理するか」との考えが揺らぎ、土地の売却について相談された。ここで土地を買う者など誰もいなく、私が名乗り出るのは澁谷さんを巻き込んだ責任感であるが、必要な土地だけを購入するわけにはいかず、すべての土地の売買契約を結んだのであるのだが、その契約書の日付は当然に、令和2年7月の事である。だからして、いつでも阿智村を訴える状況にあるのだが、私は話し合いで解決したいとの熊谷秀樹村長の申入れに対し、この件も話し合いで解決したいと考えていた。しかし、熊谷秀樹村長は「公開の場での話し合いは出来ない」と拒否されたことに、さて、土地返還請求を起こすべきかと熟慮中である。返還請求を起こすのが結論であるし、今度は背信的悪意者でもないことに、判決は土地4と同じくしての結果となれば、その日からアーテリー道路は閉鎖されることになる。地代が欲しい訳ではないし、金の問題でもないことに、これが話し合いの私の条件だと知っている(下平弁護士に伝えている)熊谷秀樹村長であれば、公開の場でも無くても、話し合いなど出来はしないと言うことだ。ここまで事が進めば、もはや村長を続けることはできないだろうし、今度裁判にかかれば、阿智村の助かる道は残されていない。
令和7年5月10日
熊谷秀樹村長は三期を持って辞めると智里東の後援会に伝えているようだが、次の村長が居ないとして続投を求めているとの話も聞こえている。岡庭一雄は子息(下伊那町村会事務局長)を村長にするとの考えにおいて、吉田哲也議員や佐々木幸仁前議員らを中心に画策していたが、ここにきて「すべての不正は岡庭一雄村長がやったことだ」との熊谷秀樹村長の号令において、もはやその道は完全に断たれたようである。しかし、ここまで来てもあくどい阿智村共産党、事の重大性を全く無視して、熊谷秀樹村長を続投させれば何とかなると考えているようだ。どうして共産党とはこのような概念に陥るのだろうか? 熊谷秀樹や共産党を村長にすれば、阿智村は崩壊すると、まったくに気付いていない。ここのお粗末さは共産党独自なものなのかと思えば、それも少し違うようである。それは、日本共産党長野県委員会や、飯田・下伊那地区委員会は阿智村の状況を把握しているが、まったくに手を付けられないほどな状況において手をこまねいているというのである。いままでに岡庭一雄村長の不正を指摘するに、血相を変えて私を拒み、飯田市の不正につても共産党市会議員は我関せずとしてさんざんに無視し続けてきた。(市長選挙時の健和会病院の公開質問状に答えたがすべて廃棄されている。)たしかに「岡庭一雄は共産党ではない」と必死に否定しているが、今だ南信州新聞社(関谷社主及び幹部社員はほとんど共産党)は、岡庭一雄の過去の功績を前面にして阿智村を擁護している。それはそれとしても、土地4の裁判における判決が示すものは「阿智村では民主政治が行われていない」であることに、それを阿智村共産党は分かっていないのだ。無理もない、共産党の思想は、共産主義において資本主義社会の壊滅が目的であれば、まさに阿智村を壊滅することが共産党の目的となるからである。阿智村の代表である首長と阿智村民の代表である議会を共産党が席巻すれば、まさに「共産党の共産党による共産党のための政治」を実現したことで、それが今まさに崩壊の状況となれば、必死に守るとしかないことで、阿智村民がどうなろうとも全くにそこに無い。土地4の裁判判決において共産党政治が崩壊することに、その状況が何であるのかと、阿智村共産党も村民も全く気付いていない。
令和7年5月12日
このコーナーも阿智の他のコーナーとの共通が多くなったので、この辺りで少し整理してまとめるが、裁判において阿智村が負けたことは確かである。行政が負けたのであるからしてもう少し騒ぎが大きくなるかと思えば、すっかり消えている。阿智村が裁判に負けたとのことは騒ぎでもないのか? 行政が裁判に負けるとは一つの社会現象でもあるが、このことを世間はあまり慣れていないようだ。裁判だから勝ち負けは当然あるし、負けると分かれば和解に持ち込むのが行政側の考えである。それは飯田市相手の裁判いおいても、しっかりと裁判官はその事を伝えていた。それは、一審で負けた章設計が控訴するに、当然として新しい証拠においての訴えであるに、高等裁判所の裁判官は、それら控訴状を受理した上での口頭弁論において、飯田市の下平秀弘弁護士に対して、「和解の考えは有りますか?」と確認されている。ここまで来て和解かよといぶかしむのは私だけで、下平秀弘弁護士は「ありません」と、スラっと答えている。それは負けるはずがないとの考えからくるものであるし、当初から話し合いで解決したいとの考えが下平秀弘弁護士にあったことによる。ならば、阿智村の土地返還請求裁判いおいて阿智村が控訴されるに、下平秀弘弁護士は和解を提案できる立場にいたはずだ。だが、和解をしないとの考えは無かったとみられるが、では、高等裁判所の判決で負けた途端に話し合いの要望が出された。この不自然さは一体どこから来るのだろうか? 和解を望めば一審で負けたときに和解を出せばよい。「控訴しませんので、和解したい」少なくとも、土地1~3については阿智村が勝った強い立場にあるに、なぜ話し合いを要望しなかったのか? この不自然さに気が付けば、下平秀弘弁護士が「和解出来ない」と判断したことにある。飯田市と同じく強気で言ったのか? 一審がひっくり返るとでも思ったのか? いや、弁護士であれば、控訴しても勝てないと分かるはずであるし、また、土地1~3が勝ったとしてもそれほどの影響が無いことも分かっていたはずだ。では、なぜ控訴裁で負けた後に話し合いを要望されたのかと言えば、話し合いでなければ阿智村が終わってしまうと判断したからに他ならない。そしてこのことは、下平秀弘弁護士は当初から考えていたことでもある。
令和7年5月14日
用意周到して裁判に及んでいたが、まさかとして法律に無い「背信的悪意者」において反論されるとは考えてもいなかった。これは確かに、ブログとネットによる情報発信を逆手に取られた形であるし、下平秀弘弁護士が私に対して執拗な敵意を持っていた表しでもある。たしかにユーチューブにおいて「澁谷さんからこの三筆の土地を買った」と、そして「澁谷さんは盗伐裁判中であり、代わって私が訴える」と公言していれば、私に弁解の余地はない。だが、背信的悪意者はともかくとして、私にはこれら三筆の土地を阿智村に売る気など当初から持っていなく、とにもかくにも裁判にかけるのが目的であった。売る気が無くてなぜ村長と話し合いをしたのかと思われる読者はすでにいないと思うが、売ってしまえばそこで終わりである。要するに、本谷園原財産区と阿智村が契約書を偽造してこれら三筆の土地を占有していたとの事実が隠ぺいされてしまう。その恐れではなく、それを表に出すことが私の目的であったから高額にしたのであるし、これが250万円以下であれば議会承認の必要なく、熊谷秀樹村長決済で買われてしまうことだ。一つには議会の承認が必要になる金額であり、また、議会が承認できない高額な金額にする必要が有ると考えての確信犯の話し合いをしたのである。裁判に負けるとは思ってもいなかったが、勝ち負けより、この偽造された契約書が裁判で扱われるのを考えての行動であった。早速にして村長に通知書を送付すれば、下平秀弘弁護士は何を思ったのか、この偽造契約書を証拠として、「阿智村で購入していますので話し合うことは出来ません」と来たものだ。正直驚いたのは私であって、これでいつでも熊谷秀樹村長を辞めさせることが出来ると確信していた。しかし、念には念を入れたのは、土地4の無断占有であった。まさかとして、土地1~3の争いことに、青天の霹靂がごとく土地4の訴えが同時に上がるとは、下平秀弘弁護士も熊谷秀樹村長も、そして共産党議会も驚いたことだろう。土地4の訴えをするに、それはこちらの弁護士も躊躇した。いわゆる、それまでに土地4の件は何も話しておらず、そして訴えると決めたのは二度目の断り(通知書による話し合い)が有った後のことであった。
令和7年5月16日
阿智村と言う行政を相手の裁判をするに、勝つと負けるのは確かに大きな差はあるが、一番重要なことは『裁判を行った』との事実である。行政に時効は無いと言ってきたが、その考えと全く同じである。そこで、裁判に負けたとしても、その裁判で扱われた証拠は永遠に残ることだ。しかるに、正常な者が首長になれば、その裁判を見直すことが出来、証拠もまた取り扱われることになる。そこにおいて、行政文書が正しくあるのか、または捏造されていたのかが判明し、まさかとして証拠の捏造が有ったとなれば、その修正は余儀なくされる。どのような修正になるのかと言えば、損害賠償請求となるだろう。誰に損害賠償を行うのかは、熊谷秀樹村長しかそこに居ない。村民は岡庭一雄ではないのかと思われるだろうが、裁判時の村長は熊谷秀樹村長である。しかし、私は土地4の裁判に勝ったことにおいて大きく展開が変わったのは、すでに土地4の裁判の結果責任は熊谷秀樹村長にあるからだ。土地4の判決は『阿智村は土地4を明け渡せ』であれば、それ以上のことは無く、また、それ以下のこともないからして、話し合いを請求されても及ぶところに無い。しかし、私は話し合いを受け、そしてそれを熊谷秀樹村長に通知すれば、「公開の場での話し合いは出来ません」ときた。この愚かな村長を相手するのはすでにないが、この結果において何が起きるのかと言えば、私の要求にすべて従うのか、それとも裁判所による強制執行かのどちらかしかない。そこで、如何におバカな村長で有ったにしても強制執行が何をもたらすのかは分かるはず、では、私の要求に応えるしかないのだが、私の請求が土地4の明け渡しだけにとどまるのか、それとも土地1~3の解決なのか、いや、私が負けた他の裁判にまで及ぶのか? の答えは出ているが、今のところは想定の範囲としておこう。少なくとも、阿智村を被告とした裁判は『給水停止』(私の敗訴)があり、阿智村が深く関与した裁判は『熊谷操の園原水道返還金横領』(私の敗訴)と『村八分裁判』(和解)と『無断伐採(盗伐)』(和解)がある。これらのすべての裁判の判決は出ているが、解決したことではない。そしてこれらの裁判の解決となれば、熊谷秀樹村長の犯罪行為が表に出るのである。
令和7年5月17日
熊谷秀樹村長の犯罪行為とは、すべての裁判に捏造した行政文書を用いたことに有る。岡庭一雄村長時の捏造行政文書も多くあるが、村長として裁判の証拠に用いたのは熊谷秀樹村長であることに、それは熊谷秀樹の個人犯罪となるのだ。そこで、今までの裁判において熊谷秀樹村長はどのような犯罪を行ったのかになるが、まずその第一弾は、『行政文書取扱規則』に違反したことである。無断伐採の裁判は『澁谷徳雄原告、被告熊谷秀二(自治会長)渋谷晃一(製材クラブ常務)』であるが、この裁判に行政文書(本谷園原財産区と阿智村の売買契約書(偽造))が、開示請求なしに被告証拠として提出された。これが熊谷秀樹村長一番目の犯罪であるが、ここにもう一つ、補助金不正受給との不正がある。渋谷晃一に「支障木補助金」を支払っているが、渋谷晃一の土地でもなければ渋谷晃一の支障木(植林木)でもない。議会は職員6名を処罰することを承認しているが、不正受給された補助金は返還されていない。職員6名を処分しても、不正受給と知っての支払いは、熊谷秀樹村長の犯罪でしかない。共産党でない村長に代わった時や、阿智村が潰されたときには、熊谷秀樹村長の個人犯罪として処罰されることになる。次に、熊谷操の水道代返還請求であるが、この裁判は私と熊谷操との裁判であり、阿智村は第三者の立場にいた。私の訴えは「園原簡易水道は園原住民の権利ある水道で阿智村が所有する簡易水道ではないとして、昭和60年から徴収された水道代半額の返還金を阿智村が行うに、それを熊谷操が横領したとの訴えであるが、その裁判においても行政文書取扱規則違反が行われており、また、契約書の捏造・偽造が行われている。これらの証拠は裁判で扱われていますので、阿智村が潰されるか正しき村長になれば、熊谷秀樹村長が処罰(損害賠償請求)されることになります。判決が出ているから終っている話じゃないかと思われるかもしれませんが、これら二つの裁判は民間同士のことであって、阿智村行政に直接な関連は有りませんが、行政法に違反していますので、十分に熊谷秀樹村長を訴えることも出来ます。
令和7年5月20日
「熊谷操には園原簡易水道の管理をお願いしていた」これがそれらの契約書であるとして、操の弁護士(中村弁護士)は数枚の行政文書を証拠として提出されたが、それらの行政文書は開示請求が行われていなかったことに、私はそれを指摘したが、驚くことに、中村弁護士が個人的に熊谷村長にお願いして手に入れた証拠だと裁判官の前で即答された。弁護士であれば開示請求なしで熊谷秀樹村長は行政文書を持ち出すことが出来るらしい。これは盗伐裁判の行政文書の件と全く同じことに、これが共産党村長なのだと驚くが、阿智村では普通のことらしい。その上で、これらの行政文書(契約書)のすべては偽造されたものであったが、裁判官は行政文書を認め、証拠として採用されている。次の裁判は給水停止裁判であるが、この裁判は私の家の水道が熊谷秀樹村長命令において停止されたことによる訴えであるが、なぜ水道が停止されたのかと言えば、水道料金の支払いを止めたからである。それでは止められて当たり前じゃないかと思われますし、村民もまた、村長の言い分を正当として、私を不届き者(村を訴えた)とされたことに、何を反論しても無駄ではあるが、なぜ水道料金を支払わなかったのかと言えば、「水道料の半額を返金します」との約束を阿智村が守らなかったことによる。これが操の横領と共通の裁判であるが、その本質は「園原簡易水道は園原住民の権利ある水道だ」を阿智村に認めさせる裁判であった。この裁判においても操の横領裁判と同じくして、いくつもの行政文書が証拠とされたが、それも操の横領裁判の証拠と共通していることに、私には不利な状況であった。読者の皆さんも村民も大きく誤解されているのは、水道代を支払わなかったことは水道料を支払う事が出来ない事情(亡くなった父親の名前で10年以上名義が代わっていなく、また父親の名前で請求書が続けられており、尚且つ、請求書が何度も届いていなかったことによる。)であるが、給水停止(メーターも撤去)されたとして訴えた訳ではない。それは、園原簡易水道の歴史的背景からして、複雑な事情があったからだ。
令和7年5月22日
園原簡易水道は、恵那山トンネル工事による共同水道渇水で補償付設された水道である。だからして水道本管が各家庭の敷地迄直接に布設されており、昭和60年に村の管理希望において水道メーターが設置されていた。村は、水道料の半額を園原部落に返還しますとの約束されたが、その返還金を熊谷操が議員の立場を利用して横領した。熊谷秀樹村長は操の横領を隠蔽し、操には園原簡易水道の管理料を支払ってきたとされた。ならば、「園原簡易水道は村の水道だ」としなければ、裁判官を騙すことになる。水道代を支払わぬとは一度も言っていない(村長との録音会話有り)が、熊谷秀樹村長は強引に水道メーターを撤去し、給水を停止された。だが、この給水停止において訴えたことではなく、私の家にはゴミ抜き用の水道本管が別に配管されており、その水道本管において生活用水(バケツによる給水)は確保できていたが、その水道本管の経路にあたる村道横(熊谷泰人土地)を無断で掘削し、本管に止水弁を取り付けて私の家への本管を給水停止したことに、私は抗議を込めて提訴したのである。ただし、私が依頼した木島日出夫弁護士は「水道本管を切断して停止した」との訴えに、裁判官は「止水弁を取り付けただけで切断したとまでは言えない」と判断された。それは、止水弁を取り付けたが給水を止めたわけではないとの村の反論である。たしかに給水が停止されたことに私は訴えたのであるが、いつの間にか(裁判の終了)その止水弁は解放されており、村の反論が正当化されたのである。これほどの汚い村長に出会ったことは無いが、共産党の思想とやらは常人には理解が出来ない。確かに裁判には負けたが、ここで驚くことに、裁判官は私の伝記を事実と認め、園原簡易水道は道路公団の補償において設置された水道だと認めてくれたのだ。そう、私の目的は、水道代だとか操の横領だとか給水停止だとかではない。園原簡易水道は園原住民に権利ある水道だと、私の両祖父が村会議員としてつくった功績を認めさせることであった。身内からの非難にまで耐えたのは、両祖父の名誉のためでしかない。給水停止裁判において、私は確かに裁判に負けたが、園原簡易水道は園原住民の水道であると認められたことに、村が水道料金を取り続けてきたことへの清算は、まさにこれから始めるのである。
令和7年5月24日
もう一つの裁判は、「村八分」の裁判だ。今どき村八分とは少々古臭い訴えであるが、人権侵害の訴えと大して変わりはない。村八分とは、「村の掟や秩序を破った人や家族に対して、村民全体が申し合わせて絶交すること」今時に、「村の掟とか秩序」が口にされるなどある話ではないが、それでも実際に起きたことは、まさに村八分の行為である。そもそもに、秩序とは何ぞやと言えば、「日常が安らかで平和であるよう」とのそれぞれの心のうちにあるものだとされるが、私とその家族が村八分の被害を受けたことは、まさに日常が安らかでないと言うことになる。しかし、この日常が安らかでない原因をつくったのは誰なのか? 世間では操とその家族と操の身内と取り巻きたちだとされるに、実際に確かにそのとおりであるが、一番の首謀者はほかならぬ熊谷秀樹村長である。盗伐を訴えれば、操の横領を訴えれば、給水停止を訴えれば、それは夫々に熊谷秀樹村長が深く関係しており、また、熊谷秀樹村長がそれぞれの事件の首謀者であり、また、共犯者であったことによる。権力者とはさすがに権力を持ちいれることに、警察力など有っても無いがごとく、すべてが熊谷村長の思惑とおりに進められ、そしてそれぞれの裁判においても、熊谷秀樹村長の権力はいかんなく発揮されたのである。村八分の裁判での訴えは「回覧板の不配布」と「村道除雪妨害」の実態であるに、そこに、農協配布物や森林組合の配布物までにその被害が広がったことでの訴えである。たしかに、「回覧板を回すな」「農協配布物を回すな」「森林組合の配布物を回すな」は熊谷操の長男孝志の差し金であり、「除雪妨害」は、熊谷操の次男菊美の考えにおいて行われた。だからして、孝志を首謀者として訴えた訳ではなく、当時の部落長や組長を訴えたことであるが、この裁判は結果として和解になった。ならばこれで終わりなのかと言えば、菊美の除雪車や孝志の車でひかれそうになった娘の傷は消して癒えないことに、終わりにするわけにはいかない。何が出来るのかと言えば、熊谷秀樹村長を訴えることにある。なぜ熊谷秀樹村長を訴えるのかは、回覧板の配布は村の業務であり、村長が指示しなければ配布員が勝手に不配布とできないからである。
令和7年5月27日
原弁護士は言った。「あの裁判官は熊谷さんに肩入れしすぎる」私の弁護士の言葉とは思えないが、言い得て妙なのは、たしかにこの弁護士は見誤っており、それを指摘されたことでの発言に他ならない。村八分で訴えたいとお願いしたが、それはそのままに原弁護士は被告を指定されている。その被告とは「当時の部落長」「当時の組長」「熊谷菊美(操の次男)」である。部落長と組長は回覧板の不配付であるが、熊谷菊美は除雪妨害である。原弁護士は直接の行為をした者が被告だとされたことに、この三名を名指しされたのだが、弁護士の言われるままにお願いするのは誰でもそうであろう。そして原弁護士は「被告が三名だから一名〇〇万円でこれだけになります」と言われた弁護士費用は、確かに驚く金額であった。原弁護士を選んだのは共産党であるからで、いわゆる共産党の弁護士を知りたくあった単純な事ではあるが、以前、知り合いの弁護を原勉義氏に依頼して勝訴したのも理由にあった。そして裁判を進めるに、ようやくとして終結の運びとなったが、そこにおいて思わぬ和解案が裁判官から出たことに、もはやこの裁判は何の意味もなさないのかと落胆したものである。しかし、裁判官の考えは深くあって、和解しても村八分の事実は変わらないことに、まさに訴える先が間違っているので和解した方が良いとの温情であった。原弁護士はなぜか和解に気乗りではなく、さかんに、「ここまで来ての和解はあり得ない(証人尋問の前日)」と口にしていたが、私は有る理由からして裁判官の考えを読み取っていた。たしかに家族には申し訳ないが、ここで、裁判に勝って村八分を事実としたところで、村八分の本質が解決しなければどうすることもできない。だからすれば、裁判官が話された、「訴える先は〇〇」が、私が為すべきことだと確信したのである。
令和7年5月29日
和解が進められるに、私は一つのことが頭に浮かんだ。それは、この裁判を起こした本来の目的である「熊谷操の水道料返還金横領」の事実を証明することである。それはたしかに裁判において争っていたが、熊谷村長が偽造契約書(操との園原簡易水道の管理契約書)を幾通も作成して証拠とされたことに、既に敗訴が色濃くあった。これが行政権力だとの実態であるが、この犯罪を見逃すわけにはいかぬことに、何としても園原住民だけには事実として伝えたい、事実として残したいと考えていた。そこにきて、村八分の裁判において和解案が出されるに、私が裁判官にお願いしたのは、「園原住民を集めて園原簡易水道の件を説明したい」「水道返還金横領裁判がもとで村八分にあったことから、事実を話したい」「これらの内容を書面化しますから、この裁判の証拠として取り扱ってもらえますか?」と、横着にも申し出たのであった。そこで裁判官は、「分かりました。証拠として採用するかについては確認(書面を)してからにします」と、即答された。そして後日に期日が開かれ、そこで書面を手渡せば、裁判官は数分で目を通し、証拠として採用します、となったのであるが、そこにおいて裁判官らしからぬ発言が出たことに、双方の弁護士は驚きの色を隠せないでいた。「私もその説明会に出たい」確かにそう言った。あり得ない発言はそのままにして、説明会が実施されることになったのである。何を書き出したのかと言えば、操の水道料返還金横領の事だけでなく、私が知りえる操の多くの横領事件を詳しく認められる文書であった。裁判官が説明会に出ることはあり得ないが、そこまで裁判官が口にするほどに操の犯罪はあくどいと判断されたのだろう。そういえば、操の横領裁判を進めるにおいても、私の発言を遮ることは無く、証拠が無ければとの裁判官の発言が何回もあったことに、行政文書の強さを実感したが、操の横領を事実と実感されたからの裁判官の助言だと素直に受け止めていたのである。
令和7年5月31日
原弁護士の言うところの入れ込み発言は、自身の間違いを指摘されたことにある。裁判官の発言は法律に基づくことで、そこにおいて強烈に話されたのは「村八分の被告は阿智村ですよ」の一言であった。裁判官の一言は何をか言わんや、であり、原弁護士を批判したと同じである。弁護士であれば分かるはず、「回覧板の配布」と「村道除雪工事」は村の役目であり事業であるに、それを請け負っている者らを訴えたとして、本来の原因が解消することではないとの考えがその一言に込められていたのであるが、実は、裁判官はその内容まで踏み込んで詳しく説明され、「国家賠償法で阿智村を訴えることです」とまで口にされた。それは原弁護士のお粗末さを示すと同時に、なぜ原告にそのような説明をしなくあったのかの指摘であった。だからして原弁護士は、言い返せない状況において、「あの裁判官は熊谷さんい入れ込んでいる」との発言につながったのである。まあ、原弁護士も他の弁護士と違うとも思われないが、「国家賠償法でやるなら私は受けない」と、強硬な発言が出たところでお役御免である。また、「熊谷さんは法律に詳しいのだから自分でやればよい」までの言い回しは、弁護士の発言ではなく、どちらかと言えば、共産党独特の対抗思想そのもに感じる。そんなこんなで村八分の裁判は終わったことだが、国家賠償法での訴えはまだ残っている。それを実行しなくては、それこそ家族に申し訳が立たない。いつやるか!? そう遠くない状況にあるのは確かな事だ。兎にも角にも熊谷秀樹村長の裁判介入は酷いもので、岡庭一雄がやってきた行政犯罪そのものである。熊谷秀樹が正当な共産党であるならば、岡庭一雄が行った数々の犯罪を正すことが役目であるに、それがまったくに、岡庭一雄以上の不正と犯罪を繰り返して村長の座にしがみ付いている。これが共産党の姿というのであれば、日本共産党にこの実態を知らしめるために、世間に共産党の恐ろしさが伝わるまでは私の戦いに終わりは無い。
令和7年6月2日

共産党飯田下伊那地区委員会は、岡庭一雄の村政において多くの行政犯罪が行われたことに、今となれば否定できない状況になったようである。阿智村共産党もそれに従い、それらの犯罪はすべて岡庭一雄がやったことだと決めつけているが、残念ながら岡庭一雄ではなく、阿智村長が行った犯罪であることが分かっていないようだ。その辺りに転がっている共産党ならいざ知らず、地区委員会の役員である共産党であれば、そのくらいの分別は有るはずで、それが未だに岡庭一雄村長がやったことだとするに、そうでもしなければ熊谷秀樹村長の責任問題になると考えている。その辺りが共産党のどうしようもない始末であるが、どこまで行ってもその状態であれば、共産党が共犯者だとの見解になってしまうことで、そこにおいて捜査が進んでしまえば、冗談抜きで破壊活動防止法しか当てはまる法律は無い。そこまで頭が働かないのは、まさに思想団体の思い込みからくるもだが、その危険性を避けるには共産党は阿智村から手を引く以外に無いとなる。具体的には、熊谷秀樹村長が辞職することにあり、議会はまた自主解散に打って出るしか道は無いが、その工程に狂いが有れば、総務省は否応なしに来るであろう。今回の裁判に負けたことで、阿智村は多額な損失を抱えることになる。それにおいて熊谷秀樹村長を首にすることは議会でなければできないが、その議会がこれまでと同じように減俸程度で収めれば、間違いなく阿智村は潰されてしまうだろう。現状ではその線での解決をはかっており、議会は我関せずとしているが、議会が熊谷秀樹村長を辞めさせなければ、その結果は重大になると宣言しておく。土地の無断占有は刑罰にかかる重大犯罪であると深く考えることだ。そして行政内に在る犯罪は決して許されないとも肝に銘ずるべきである。たしかなことは、裁判において阿智村が負けたことであり、その負けはすでに犯罪を証明していると知るべきだ。
令和7年6月4日
行政が裁判に負けた例はほとんどないと言われるのは、行政が司法において裁かれることが無いからだ。行政と司法は三権分立として各々が影響されない立場にあるが、それは行政と司法が切っても切れない関係性から成り立つからで、行政は司法に基づいて行われるとされているからだ。その行政である阿智村が裁判において負けたことは、いかにしてもあり得ない事象である。司法を守れない行政との烙印が押されたことに、これがどこにでもある行政の不正だと片つけることは出来ないことに、法律に違反したとなれば罰則を受けるのは阿智村行政になるからだ。阿智村が罰則を受ける? ここに考えが及ばない住民が多いことに、阿智村共産党がのさばる理由がある。
令和7年6月6日
じつは、長谷川啓子弁護士に面会(弁護相談)に出向いている。ふじ総合法律事務所の弁護士で、盗伐裁判における被告側の弁護を行っているが、なぜに長谷川弁護士に面会に行ったのかは、「訴訟の依頼」であった。土地1~3は私が敗訴したことに、それらの土地は澁谷徳雄さんから購入したことに、また、盗伐被害を受けた土地も同様に私が購入していたことに関係して、いろいろと聞きだす目的があってのことだが、その様な用件では面会も出来ずして、「賃貸借料の請求を行いたい」が、弁護相談であった。お忙しいようで、予約はほぼひと月先であったが、まあ急ぐことでもないことに、そして予約日で向いてみた。豪邸であるが、事務だか何だかわからない男性が一人いるだけで、この男性がおそらく長谷川弁護士の子息なのだろうか? 東大出の優秀な弁護士になったと聞いていたが、事務であれば子息ではないと思われる。そして数分待たされるに、事務室のやり取りが聞こえてきたが、何やら雲行きが怪しく感じた。そして長谷川啓子弁護士が険しい顔で入室するに、立ったままでいきなり話し出したのは「熊谷さんは阿智村ですよね。あなたにお会いしたことが有りますよね。無断伐採の裁判の関係者ですから相談には応じられません」である。ほう、私の事を覚えているようであると、ある面感心したが、「陳情書は書いておりますが会ったことは有りません」と言えば、「あなたとは証人尋問で会っていますよ。私が尋問しましたので!」と来た。何かが気に障るような険しい顔つきは、弁護士が顔に出したら駄目ではないかと思えるが、弁護士の顔と言うより鬼婆をほうふつさせる血相であった。「証人尋問は私ではありませんよ。熊谷好泰君ですよ」と否定すれば、未だ納得しないのか同じ言葉を繰り返す、口を挟もうとすれば、その呼吸を遮るように、「どっちにしてもあなたの話を聞くことはできません」と、かたくなな態度は変わらなかった。まあ、本気で依頼する気は無かったので私も後ろめたくあったが、こんなチャンスを逃すまいと、嘘も方便で“おついしょ”を言ってみた。
令和7年6月8日
無断伐採の件は原正治弁護士でありましたが、原弁護士はとにかく現場に足を運ばない。でも、長谷川弁護士さんは現場に足を運んで切り株を見てしっかりと反論された。今回の依頼についても原弁護士にお願いしようと考えていたが、弁護士が現場を見なくて何とするのかの思いが強く、先生にお願いしたいと思いました。と、べたべたと話せば、いくらかに落ち着きを取り戻したのか、「それはどうも…」が長谷川弁護士の口から出た。しかし、どちらにしてもあなたの依頼は受けないと、原弁護士が駄目ならもっと若い弁護士が飯田には居るので、そういう弁護士に依頼してくださいと、冷たく突き放す。ここで終わっては肝心なことが聞けないからして依頼の内容を話してみた。「お願いしたいと思った土地は、無断伐採の原告澁谷徳雄さんから購入した土地で、また、無断伐採にかかる三筆の土地も私が購入した土地です。高裁の裁判官が和解条件として土地を譲れとなり、私はそれに従っています」と言ったところ、「あれらの土地は本谷園原財産区の土地であって、それは熊谷時雄さんから詳しく聞いています」と、まさに私が求めていた発言が出たのである。これで、熊谷時雄が無断伐採の弁護を下平秀弘弁護士に断られたことに、探すに探して長谷川弁護士に行きついたと証明されたのだ。時雄が依頼の何が重要なのかと言えば、そのあとにつづく長谷川弁護士の言葉にある。「本谷園原財産区は任意団体で、本来は園原区と本谷区の両区と言う団体ですが、それとしても本谷園原財産区の土地だとどのように確認されたのですか?」と聞けば、「あの土地(無断伐採の土地)以外は村に売っているじゃないですか!」(話し方が凄くきつい)と、例の偽造契約書(阿智村長と本谷園原財産区の土地1~3の売買契約書)の事を言い出したのだ。これは確かに(しめた!)と、心の中で叫んでいた。
令和7年6月10日
時雄は確かに偽造契約書を手にしており、それを長谷川弁護士に見せて信用させた。時雄がどのようにこの契約書を手に入れたのかは、行政書類であれば熊谷秀樹村長以外に持ち出す者は居ない。これですべての裏が取れたことに、無断伐採の裁判にも熊谷秀樹村長は深く関係していたと証明されたのだ。ここまで裏が取れればもう用は無いが、私の性格として間違いばかしを言われ放しでは気が済まなくて、「あのう、本谷園原財産区は存在していない団体だと分かっていますよね? 元々は園原区と本谷区の二つの区が両区として智里西地区を運営してきたもので、時雄氏から昭和45年頃の両区の会計報告書を渡され裁判の証拠に用いていますが、その両区の報告書の中で、「澁谷徳雄さんの長男澁谷建典氏を稲武町まで訪ねた」が書かれていましたが、その内容は「澁谷ゆきゑと澁谷薫の土地を売っていただけないか」の交渉をしたが駄目であったと書かれていますよね。地区の者がゆきゑの土地が欲しくてわざわざ稲武町まで、それも二度にわたって出向いたのに買えなかった。それが平成7年に発足した本谷園原財産区には売っていたということになりますか? ですから、本谷園原財産区と阿智村の売買契約者は捏造された契約書であると判りますよね?」と、畳みかけた。「ううっ! 」と漏れそうな顔つきになったが、確かに目はうろついた。「時雄氏は亡くなっていますが、あの人の言うことはすべて嘘ですよ」を最後にしたが、「これ以上話すことは有りません!」と、流石に気が強いお方であった。あっ! そうそう、この様な会話の中で他の話も有ったので書き出します。それは「土地を購入されるに、それが農地であれば農地法の届出が必要になりますが、行政は農地転用の必要はないのですか?」と、少々おバカにした質問をしたが、いきることもなく、「3条と5条でしょ」と、口にされたが、行政が取得する場合は農地法の申請は不要です。弁護士であったにしても、すべての法律を知っていることは無い。
令和7年6月12日
無段伐採の裁判は直接的には阿智村行政に関係しないが、この裁判に勝つことの意味もさしてなかった。澁谷徳雄さんには申し訳ないが、澁谷さんとて突然に降った話であり、好泰が騒がなければここまでは無い。好泰は正義感が強くあり、また、地区を長く離れていたことに、時雄や操や秀逸の犯罪やあくどさを何も知らないことで、ただ、自治会長として許せないとの感情であった。「和解はするな!」好泰のこの言葉が澁谷徳雄さんを追い込むことに気づかなく、澁谷徳雄さんは「好泰君に悪い」と何度も口にしていた。私は好泰に協力したわけではなく、この盗伐犯罪を利用して時雄や岡庭一雄を追い込むことを考えていた。それが確かに功を成したのは、「熊谷秀樹村長の本性」が、この裁判において暴露できたからである。熊谷秀樹が共産党なのは知っていたが、時雄と岡庭一雄の争いにおいて熊谷秀樹村長は岡庭一雄側に付き、そして岡庭一雄村長時の多くの行政犯罪を隠蔽した。(これ自体が阿智村を潰す犯罪である。)「私が村長になった理由は岡庭村政に不審を持ったからです」からはじまり、「岡庭一雄を逮捕させるには何でもします」まで言い放った熊谷秀樹村長であれば、私から攻撃できない状況にあったからで、それがこの盗伐事件において熊谷秀樹村長の本性が現れたことに、正面切って熊谷秀樹村長と対峙できる立場になりえた。それは、この無断伐採の裁判が進むにつれて、ここに熊谷秀樹村長が被告渋谷晃一に渡した偽造土地売買契約書(本谷園原財産区と阿智村)が強い証拠とされたことに、「村長、土地売買契約書は村の行政文書ですよ、それが開示請求も無しに被告の手にあることは、村長、あなたが渡したことになりますよ」よと引導を渡した後に、「村長! あなたは共産党ではないですか! 」と詰めよれば、いきなり立ち上がり後ずさりし、「水道代を払えよ!」と、捨てセリフを吐いて逃げ去った。これ以上ない展開へと進めたことに、いかに無段伐採の裁判が影響したのかの結果である。村長が行政文書を無断で持ち出し、裁判の被告に供与した。これも立派な犯罪であるが、この考えられないことがごく当たり前に行われてきたのが阿智村なの
である。(潰されても仕方ないね)
令和7年6月14日
「支障木補助金制度は間違いであった」熊谷秀樹村長はこのように議会へ陳謝し、そして6名もの職員を処罰した。厳重注意とする一番軽い処分(一部減俸処分)であることで騒ぐ村民もいないが、阿智村民の無関心は今更のことに無い。これは、無断伐採が裁判に進んだことによる阿智村行政の不始末が露呈した結果であるが、この裏には当然として岡庭一雄村長と熊谷時雄議長の不正の後始末であるを知る者はいない。そしてこれにて一件落着としており、監査員にしても「監査の対象期間は過ぎている」として見向きもしなかった。しかし、終っていることは何もない。この不正を暴き、村長や議員の処罰はこれからであって、それがために無断伐採を裁判に持ち込んだことだ。行政の不正を是正するに、監査員が言うところの対象期間も刑事訴訟法による時効も関係はない。誰がどの様に是正するかは、行政法に基づいて進めれば村民一人でもできることだ。無断伐採が阿智村に関係なければ、当然として盗伐への関与も無いとなるが、これらの犯罪がなぜ行われたのか? の原因は「支障木補助金制度」を時雄と岡庭一雄がつくったからである。このことを表すのが熊谷秀樹村長の言い訳「支障木補助金は初めから間違いであった」であるが、共産党から見れば「岡庭一雄村長がつくった制度だ」「時雄が議長の時につくったのだ」の空言において、いかにも熊谷秀樹村長が岡庭一雄元村長の後始末をしたとさせたが、実際は全く違う観点の言い訳であった。「初めから間違っていた」は、何を指して間違っていたと言えるのか? は、支障木補助金制度は絵空事であり、議会の承認を得ての制度でなかったからだ。議会で承認されていなければ、支障木補助金制度は条例ではなく、条例でなければ補助金は支給できない。
令和7年6月16日
共産党とはいかにお粗末なのか!! が、この例を取ればよく分かる。岡庭一雄村長と熊谷時雄議員が組んで始めた支障木補助金制度、この始まりは智里西製材クラブが元であり、その智里西製材クラブは熊谷操議員が飯伊森林組合の理事であることに、飯伊森林組合の製材機の更新における製材機を無償で譲り受けて始められた製材クラブである。当然として会長には熊谷操が居てのことに、それでも製材において利益を出すは困難であったのは、製材する木が無かったからだ。そこにおいて、奥山からの切り出しでは間尺に合わぬとして、出しの良い場所から切り出すとしたが、それらの木を提供する地区住民は居ない。そこで時雄や操が仕組んだのが、「村道沿いにかかる樹木の伐採」であり、地区住民に協力させるには村が動かなければならない。ようするに「村の事業」にすることであった。いくらかの木を伐採されるに、それが金になれば住民も欲が出るもので、まさに一石二鳥の制度だと目論んだのだ。たしかに道路の日影が少なくなり、冬季の降雪にも寄与したが、それこそ一回りもすれば既に伐採する箇所も無い。そこで、障害木から支障木へと名称を変えて行われたのだが、お粗末なことに共産党議員らは補助金制度の条例化を知らずにいた。条例の制定は議会が行うことであって村長が決めれば良いとはならないが、岡庭一雄村長の力は強く、また議員の誰もが条例の制定を知らなくあって、情けないことに今でもその状態である。熊谷秀樹村長も知ってか知らずして、「支障木補助金制度は始まりからして間違いであった」との言い訳は、「支障木補助金制度が条例化されていなかった」とが前提である。議会の不始末、これを職員の所為にした熊谷秀樹村長は、はたしてこれらの追及(私がします。)にどうこたえるのか見ものである。
令和7年6月18日
支障木補助金制度が条例化されていなかった!? これは行政法の違反であって、そこに税金が投入されていたことに、監査員は請求期間が過ぎていると言えるのか? 行政法の違反に監査員は介入できることは無く、村長や議員らとともに責任を取る立場であるを忘れるな。行政が条例を制定しなく税金を支出すれば、また、それが長い間行われていたとなれば、阿智村は行政法に違反する。はたしてこれらの行政犯罪はこれだけなのかと言えば、いやいやそうではないことに、阿智村が裁判に負けた土地4(私の土地)にも、同じ行政法違反(条例の制度化)が行われていた。それは、「村道拡幅にかかる土地の提供者(寄付)には補助金を交付します」との制度である。平成17年に、園原集落にかかる村道の舗装改修工事が行われたが、そこで事業にもない村道拡幅工事が突然と行われ、阿智村は土地所有者の承諾も得ずして拡幅工事を行った。それが20年の時を経て裁判の争いへと移行したときに、阿智村は「12名の土地提供者に48万円の補助金を地元自治会へ交付している」(村長は「智里西自治会に支払った証明書は有る」と会見したが、行政の支払いは振り込みであって支払証明書は存在しない。」)として、関係書類を裁判所へ提出している。補助金交付制度に基づくのであれば、当然として議会はこの制度を条例化していなければならないが、はたしてその条例はどこにも見当たらない。下平秀弘弁護士さんよ、あなたはそこまでのことに無知であり、阿智村を奈落の底に落とし込むことになるのだが、その責任を取れなくあれば、今もなお続けている負の助言を早速に止めることだと忠告します。ここまで来て、二つの条例が制定されていないことに、まして土地4については阿智村が裁判に負けていることに、議会が機能していないとの追い打ちはこれから始めるのだ。
令和7年6月20日
無段伐採の裁判においても阿智村行政と議会の不正が発覚しているが、そこに来て土地4の裁判に負けたことで、阿智村は相当な危機に陥っている。これら二つの裁判において証明された不正は「補助金制度の条例化」にあるが、実はヘブンスそのはら山林地代の迂回「地域振興補助金」も条例が制定されていない。ここにすでに三つの補助金制度に違反しているが、これらの不正が表に出ているに、阿智村議会はまったく無関心を装っている。正常な議会であればその間違いを質し、村長に辞職勧告(不信任決議)をするものだが、その様な様子が皆目見受けられないのは、確かにこの不正に取り組めば議会は自ら壊滅する。しかし、それが出来なくあると見るはましな方で、実際には、まったくに補助金制度の条例に無知なのだ。おバカ議員と言えばそれまでだが、そのバカに共産党とのお墨付きが有ることで、考える、との思考が働いていない。今回の共産党議会で思い出すのは、「俺が村長だ! 思う存分やればいい!!」である。園原資料館をビジターセンターに代えての犯罪(官製談合)を突きつけた時の岡庭一雄村長のいきれた発言であるが、共産党とはどこまで行っても始末が悪く、共産党に支配されている阿智村行政と議会では、「俺が法律だ!」であり、共産党が法律であるからして、条例もくそも無いようだ。このような議会を相手しているわけではないが、土地4の裁判に負けた阿智村を救うには熊谷秀樹村長を辞めさせることで、それを行うが議会の不信任議決であるから対応するに、無視を続ける現状では、このような正当手段は通用しないと考える。しかし、このような議会を相手するに、正攻法においての手段はもう一つ「住民監査請求」残されているが、監査員が正常でなければ「住民監査請求」はもろ刃の剣となる。しばらく前になるが、住民監査請求を行うに、監査員二名はその監査請求を全くに無視したことが有る。その時点において住民訴訟へ進んでしまうと、もはや阿智村は終わってしまうことで住民訴訟を控えたが、今度ばかしはそうもいかないのは、共産党支配に屈すれば阿智村は終わるからだ。
令和7年6月22日
熊谷秀樹村長はいよいよとして追い詰められ、もはや来年1月までの任期まで続けることしか考えていない。「今期を持って辞める」と身近なものに伝えた訳ではなく、今期を持って辞めなければ自身の身が危ないとの発言であるに、それが阿智村民より飯田市民に多く伝わっているところが不思議である。村職員内部ではその様な発言などしていないと繰り返えされたが、最近になり、共産党でない職員の多くは辞めるが事実と捉えていた。そこで、「任期までに辞めなければ阿智村が潰されるとが判らないか?」と問えば、これもまた職員と共産党職員とは全くの正反対だ。共産党は阿智村が潰されるなど考えにもない。いつまでも共産党の支配を続けることが前提であって、それこそ次の村長を岡庭一雄派から出すか、はたまた熊谷秀樹派から出すかと試行錯誤の状況だ。熊谷秀樹派となれば智里東の住民しかおらず、そこにおいて熊谷秀樹の再再選を計画されるに、岡庭一雄の村政を今更ながらに批判して起死回生を図っている。ただし、今回の裁判において「阿智村が負けた!」の事実が大きく響いたのがほかならぬ飯田下伊那地区委員会であれば、「岡庭一雄は共産党を辞めている」の言い訳は通用しないとなり、負けたのは熊谷秀樹村長だと、そのことで相当な危機感を持ち出した。そこにおいて、岡庭一雄派でも熊谷秀樹派でもなく、共産党から新たな候補者は無理なことだ。たしかに共産党村政が30年も続いた結果が阿智村破壊であるに、ここで地区委員会が危機感を持たなければ飯田下伊那共産党だけでなく、それはやがて中央政府まで届くほどの犯罪であるに、共産党の生き残りをかけるほど腐ってはいないだろう。
令和7年6月24日
並の神経の持ち主なら裁判に負けた時点で辞職を口にするもので、それが村長の責任の取り方だ。行政が負けることは有ってはならないに、その重要性が判らない村民であっても、議会が体たらくの現状に、村長に辞職を迫るのは村民でなければならない。裁判に負けても動揺もない村民に理解させるには裁判の後始末なのだが、その始末に熊谷秀樹村長が逃げ回る原因は辞職における退職金の損失である。任期満了前の辞職による退職金に、その辞職に不正が伴うのであれば、退職金は出ることはない。これを避けるには任期まで何ごともなく過ごすとの考えであろうが、それでは阿智村が危機に陥ることになる。「責任を取るべき村長が責任放棄をする」を村民が理解出来ないのは、村長辞職と阿智村危機の関係性がわからないのだが、これは“村長熊谷秀樹”と見ていることにある有るのだろう。裁判に負けたのは阿智村であるに熊谷秀樹村長が負けた訳ではないと、そこが判れば納得も行くだろうが、阿智村が負けたことが阿智村の法律違反であれば、法律に違反すれば何人であったにしても処罰は免れない。ここで問題になるのは、「法律違反の内容」である。どのような法律違反を阿智村は行ったのか!? だが、これはもっとも正確な状況は「阿智村が泥棒をした」である。泥棒は窃盗犯であることに、それは刑事訴訟法において処罰される犯罪であれば、阿智村は刑事訴訟法において裁かれるとなる。しかし、刑事訴訟法では地方自治体を訴えることは出来ずして、例え泥棒であったにしても、行政法に基づいての処罰が阿智村に下されることになる。
令和7年6月26日
では、阿智村は行政法のどの部分に違反したのだろうか? それを考えるまえに、実際に違法の事実を書き出せば、まずは「村道拡幅工事は事業化されていない」であり、次に、「地主の承諾なく土地を搾取した」であるが、この搾取が泥棒(不動産侵奪罪:刑法)に当たる。その次が「補助金制度に条例の制定が無い」であり、そして「公金(補助金)の不正支出が議会で承認されていた」である。そしてそこに付け加えれば、「補助金の支払いは詐欺」があり、「公文書偽造(刑法)」もある。これらのことはすべて行政法や刑法に違反していることに、行政法の違反は即ち、法律に違反したとして阿智村が処罰されることになる。行政が処罰されるは潰されることで、その時点での阿智村の負債は村民が負うとなるのだが、この村民負担について阿智村民は全くに幼稚なのだ。公債費比率が良いので全額は負う必要が無いとか、潰されるまではいかないとか勝手に判断されているが、起債も基金も税金であるのを知らないようだ。なかには、「俺は払わん」と豪語される村民もいるが、その程度の認識しか持ち合わせていないのに言葉もない。それよりか、潰されないようにするにはどうすればよいのかと考えていただきたい。普通の住民であれば、「村長責任を取って辞めろ!!」が真っ先に有ることで、「村長が辞めなければ阿智村が潰される!!!」と村民が理解できなければ、阿智村は助かるところに無い。
令和7年6月28日
昨年の話であるが、ある県職が話したことに「阿智村のことは聞こえているが飯田市がそんなにひどいとは思わなくあった」元県職の女性は「熊谷秀樹さんはもう辞めるようですよ」と言っていた。阿智村の状況がそこまで飯田下伊那にいきわたるに、肝心な村民が未だその状況に無い。昨年に行われた村会議員選挙において熊谷秀樹後援会長の熊谷智徳が議員になるに、このような男を伍和住民は何の懸念もなく送り出すことに、ならば伍和地区も多くの共産党が居るのかと言えば、それほどでもない。いったい伍和住民は何を考えているのだろうか? 伍和丸山地区は岡庭一雄村長に煮え湯を飲まされた過去が有るに、丸山代表の高坂和男議員は議長になり「岡庭一雄を村長にしたのは俺だ」と口走りながら、俺は共産党ではないと言っていた。どうも、この辺りに共産党を議員に送り出す原因があるのではないか。岡庭一雄と共産党らがつくった自治会組織、そこに大きな声を出すのは必然的に共産党であれば、自治会長を歴任して議員へと進むことは容易である。熊谷恒夫議長も小林義勝議員も井原敏樹(癖の悪い公明党)も自治会長や役員の立場(選挙違反)にて議員となっているが、どうもその辺りが村民の無知につながっているようだ。いまだかつて、熊谷秀樹は共産党ではないと思い込んでいる村民が多く居ることに、その様な村民に「熊谷秀樹は犯罪者だ」と言えば、それはまさに反発しかないとなる。思い込みは厄介である、仮に事実を知ったにしても自分が信じたいものを信じてしまう。中には意固地になっても押し通す者もいるが、このような先入観を無さなければ阿智村は助かないと見ている。そしてどうすれば先入観を無くせるのか、それは一にも二にも、村民自身の目や耳に訴えることでしかない。
令和7年6月30日
目に見える事実があった。それは阿智村が裁判に負けたことである。しかし、村民はその重大性に気づいていない。ひどく言えば、まったく気にしていないことに、何も状況を知らないのである。それは今までの阿智村がそうであるように、何が有ったにせよ普通の村だと思い込んでおり、阿智村が裁判に負けたとして、自分たちの生活には関係ないと、いわゆる、他人事なのである。それらのことは日本全国共通において、何も阿智村に限ったことではないが、行政が裁判で負けるとは日本全国においてもめったにないことで、その原因が行政違反だと、刑事犯罪であると、これは日本有史以来ない出来事なのだ。これ程の事であったにしても、阿智村民が知らない理解できないではどうしようもないが、逆に言えば、目に見えることが起きれば否応なしに気づくということだ。目に見えることはテレビや新聞などの報道に限るが、すでに「行政法違反」は報道機関の知るところにあって、総務省が来るとの懸念で控える状況にある。ならば、行政法違反以外を知らしめるとなるが、それにはいくつかの違反と犯罪が控えていることで、それをまずは熊谷秀樹村長に伝えることから始めるとしよう。いくつかの違反はなにがあるのか? だが、強烈な違反として「農地法違反」「無断占有」がある。? ? 農地法は農業委員会ではないのか? 村長と関係が無いのでは? と思われるは当然だが、農地法違反は農業委員会に関係するのは「農業委員会は違反転用を発見した場合、都道府県知事等と連携して、違反転用者に対し是正指導を行い、違反転用者がこれに従わない場合は、都道府県知事等による原状回復命令等の行政処分を行う。」であるが、一方で「許可を取らずに違反転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる。」と、「農地法第3条の規定に違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。」の刑事罰がある。
令和7年7月2日
阿智村は農地法違反をしたのか!? は、確かに違反している。それは農地を無断占用するに村道の拡幅を行ったからだ。農地を道路にする場合、これに私が承諾していたならば、阿智村は分筆登記するに農地法は除外されるが、承諾なくして道路とすれば、農地法に違反するとなる。なぜ違反となるのかは、裁判において「地主は農地を提供承諾していた」「提供分の農地に補償金を支払っている」を反論主張していたからである。村が農地占有を認めていることは、農地法に違反も認めているとなる。これが「許可を取らずに違反転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる。」に提要されるのである。では、なぜ阿智村を刑事告訴しないのか? の単純な話になるが、それも全く単純なことに、裁判で私が勝ったからである。? と思われてしかり、この話しの回答は裁判との重複にあって、裁判中に刑事告訴するには阿智村は行政だから訴えることは出来ないが、その代わりとしては当然に、熊谷秀樹村長を訴えることになる。そこで飯田警察署刑事課に告訴したとしよう。その時点での刑事の言葉は全国共通において「判決が出なければ…誰の土地だと判断できない」である。要するに裁判中を理由として受領しないのだ。では、裁判が終わった今であれば阿智村を訴えることが、いや、熊谷秀樹村長を告訴するのが出来るではないかと、正直私もそのように考えたが、残念ながら法律の解釈は違うところにあって、いわゆる、阿智村が裁判に負けたことは、すなわち、「土地4の提供はなかった。」また、「補助金(購入代)は支払われていない。」であり、農地法違反は適用されなくなったのである。イタチ返しとでも言おうか、あぶはち取らずであるかはともかくも、熊谷秀樹村長を農地法違反で訴えるは裁判勝訴においてできなくなったのである。
令和7年7月4日
それでは犯罪は無いのか? と、これもまた黙阿弥の話だが、とっておきの犯罪がこの土地4にはある。これを今の時点で話せないは、熊谷秀樹村長の今後の出方において左右される犯罪であるからだ。それに関して熊谷秀樹村長の出方に影響する事件がありますので、それを詳しく説明していこう。
【土地4の事件】
私の土地(田)が平成17年から無断で占用されていた事件において、そ阿智村はいったいどのような目的を持って無断占有したのかである。熊谷秀樹村長が議会に「上告をしない」と説明するに、「大型バスと普通車のすれ違いが困難な場所を拡幅した」とある、そして拡幅に土地提供された地主が12名いたと説明されている。この嘘つきはともかくとして、「門前屋や広拯院に観光バスが上がるので村道を広くしなければならない」が目的だと話す、ここにすでに不正が有る。広拯院に観光バスが上がるなどない、観光バスは阿智川ホテルの山口会長が熊谷操と組んで豆腐加工製造販売(伍和丸山地区に提供される豆腐機器を岡庭一雄村長は横取りして門前屋(熊谷操)に与えた。)として始めた門前屋に、阿智川グループの宿泊客の朝食を門前屋で行うとして観光バスを上げるために、その時間帯が通勤時間と重なるを懸念し、岡庭一雄村長と熊谷操議員とホテル阿智川山口会長らの考えにおいて急遽始められている。そしてその工事のタイミングに合わせ、熊谷和美の離れの庇が村道拡幅にかかる(実際にはかからない)として、離れ取り壊し費用100万円(補助金)を阿智村は熊谷和美に支払っている。(熊谷和美は離れを壊し車庫にする目的が有った。)
以上が土地4が無断で占用された経過と原因であるが、ここにもう一つ、農地法違反が存在していた。どのような農地法違反なのかと言うと、平成5年のこと、熊谷和美は車庫(離れとは別の場所)をつくる目的において、私の土地を買いたいとの申し出があったことによる。
令和7年7月6日
土地4は平成5年当時は私の父の土地であるに、また、熊谷和美にも敏一との父親が健在において、私の父と敏一氏との間で話は進められていた。そしてある日、敏一氏と和美が私の家に来て、「土地4の一部を売ってくれ」という。そのことはすでに父からある程度聞いていたが、土地を買う理由が皆目分からなくあった。田を買うに、それが田として使うわけではないに、宅地の一部として使うのであれば、それは出来ることに無い。そのもっともな理由において敏一氏と土地4の間に井水があったからである。井水をまたいで宅地に出来ないは常識なことに、どのような目的で土地を買うのかと聞けば、和美専用の車庫をつくるという。車庫は確かに建物であるに、それは宅地にしなければ出来ないことに、しかし、農地法においても許可にならぬことを説明すれば、敏一氏はすでに承知していた。父はお人好しで、すでに敏一氏の要望に応え、土地を売る契約を交わしたという。そこで私は「農地として購入したらどうですか」と提案した。敏一氏も農業者であって農地を購入するに問題はなく、売る方の父にとってもその方法しかない。だが、ここにも一つの問題が生じたのが、農地法第3条である。農業者同士で有ったにしても、農地法第3条において農業委員会の許可を受けなければ登記が出来ない。それに、農業委員会では、「農地として使うのか」「宅地等に変更するのか」が農地売買の確認事項とされていれば、もはや土地の売買は不可能であった。農地法第5条の前に、農地法第3条においてすでに土地4の一部の売買は出来ないとなったことで、そして敏一氏に結論を伝えたのは、「土地を売ることは出来ないが貸すことは出来る」である。すでに売買契約を交わしていても、登記できない土地では契約は無効になるが、賃貸借であれば農地として貸すことは出来る。父と敏一氏の間で進められたことに、唯一の解決策が賃貸借であったのだが、一部の土地をどう使うのかは敏一氏と和美の判断であり、そこに父が介入することもない。おそらくとして、和美は賃貸借した土地に車庫をつくることになったのだが、それはやはり農地法の許可を受けずに建設された。
令和7年7月8日
賃貸借であったにしても農地転用には農業委員会の許可(農地法第5条)がいるが、その許可を受けられない大きな理由は井水の存在である。井水の管理者は阿智村であることに、井水を移動すれば何とかなるのではないか? が、私が敏一氏に与えた最後の助言であった。しかし、敏一氏には理解できても和美には全く通用しなく、「土地を買った」「農地法は知らない」「井水を移動すれば土地が狭くて車庫は出来ない」「井水は埋めればよい」と、自分勝手な考えにおいて聞く耳を持たなかったが、この自己中はどこから来るのかと思えば、岡庭一雄村長と全く同じであることに、ここで、熊谷和美は共産党であると、そして岡庭一雄村長の庇護のもとの行動だと気づいたのだ。父に、「井水が埋め立てられて田に水が入らない
 と言えば、「仕方がないので防火水槽の取入れからホースで入れるか」と、これもお人好しにもほどがあるのだが、出来上がった擁壁を眺めれば、もはやあきらめるしかなかった。この時点で農地法違反だと指摘しても、岡庭一雄村長が後ろ盾では全くに通用しなと目に見えていたし、敏一氏に「和美は共産党だ」とはとても言えなかった。しかし、月日が流れるにつれて状況が大きく変わったのは、平成17年に行われた村道舗装改修工事であった。そう、阿智村が裁判に負けた土地4の明け渡し事件であるが、舗装改修工事において、岡庭一雄が和美の要望「離れの取り壊しに補助金100万円」を叶えるために、父の土地(土地4)を搾取した犯罪である。和美がなぜ離れの取り壊しをしたいとなったかは、すでに令和5年の土地4の賃貸借において建築した車庫が多くの車両保管において間に合わなくなり、そこで離れを壊して車庫をあらたに作るとの計画で進められていたことに、敏一氏はまったくもって反対していたのであった。なぜ敏一氏は反対したのかは、「俺はもう和美に愛想が尽きた」と私に話したことである。「おじい(敏一氏の父直美)のために建てた大切な離れを壊す」も愚痴ではあるが、最も悲しくあったのは錦鯉が泳ぐ大きな池、「池を潰して車庫をつくるこれにはひどく落ち込んでおり、癌で余命いくばくもないと知りつつも、和美が全く親の気持ちに沿わないつらさを吐露された。
令和7年7月10日
敏一氏の気持ちに応えたくても、私がそこまで踏み込むことは出来ないが、その時頭に浮かんだのは、「和美の不正行為を質すに敏一氏に遠慮はいらない」であった。そしてすでに、何をどうすればよいのかは見えており、それが「不法占有で阿智村を訴える」と「賃貸借契約満了で土地を取り返す」の二つであった。どちらを優先するのかは、やはり時効がかかる不法占有である。平成17年に施工されれば、無断占有の時効は20年後の平成37年(令和7年)であれば、何としても令和4年に訴えなければならない。ならば、訴えるタイミングと訴える状況が整うことに有り、それは同時に熊谷敏一氏と賃貸借した契約期間30年が過ぎる令和5年までと重なる偶然性が一つの要点であった。成るべきして成るのではなく、為せるべくしてなるのであって、その偶然さえ成るべきことの為せるためなのだ。
熊谷秀樹村長も岡庭一雄元村長も、土地4無断占有の訴えがなされるなど夢にも思わなかったのは、土地1~3の無断占有の争いに四苦八苦していたことに、下平秀弘弁護士も寝耳に水、そして土地4が土地1~3と共に訴えられたことに、すでに手の打ちようが無かったというのが真相である。私にとっては土地4が重点であって、土地1~3については裁判に勝つというより、阿智村が詐欺を行った証拠である阿智村と本谷園原財産区との捏造契約書を表に出すのが目的であった。成るべきしてなった判決において土地4の明け渡しが確定したことに、熊谷和美の不法行為や犯罪行為を明らかにすれば、熊谷秀樹村長の犯罪として対処ができること、ならば、阿智村が裁判に負けたとのことより、阿智村が潰されない方向へ進むことが出来る。何でもかんでもとは言い過ぎかもしれないが、阿智村が裁判に負けたことは、その原因からして阿智村の存続に大きくかかわること、簡単に言えば、私が住民訴訟を起こせば阿智村は終わりである。しかし、村長の犯罪とすれば法律で裁かれることであり、法律が作用すれば住民訴訟に及ぶ必要はないとなる。それが結論であって、そのために犯罪として立証するのである。
令和7年7月12日
30年の契約期間が満了すれば、土地を返せと請求できるが、そこにおいて和美が「返さない」とか「買っている」とかほざくこともある。それは民法において通用する事項で、善意取得(時効取得・即時取得)であるが、はたして和美がこの善意取得に当てはまるか? が、今後の展開に大きく作用する。まず、「返さない」と主張されたとしよう、それは賃貸借契約における返さないであるからして効力は無いが、返さないの理由が顕著であれば、それなりな対応が必要となる。つぎに、「買っている」と主張されたとしよう、これは実際に和美は主張しているが、買ったと主張するには善意取得を和美が証明することになる。善意でもって取得したであっても契約上で取得したことではなく、20年以上善意において管理してきたことが認められての時効取得であるからして、その善意が有るのかどうかが焦点となる。しかし、農地法の許可を得ていないことに、それを善意と言え無いからして、時効取得が認められることは無い。それに、「買っている」と、契約書を見せて主張されたにせよ、その契約書が通用する機関(組織・団体等)が無いからして、ただの紙屑でしかなく、「買っていたなら登記が有るはず」の反論に対処できることではない。実際に、土地4について、「土地の提供を受けたが登記を忘れた」の反論が通用しなかったと裁判で証明されている。
このように、30年が経過した現状において、『土地を返してください』の請求に熊谷和美は逆らうことが出来ないが、それでも違法に占有を続けるには、熊谷秀樹村長のお墨付きが有るからで、それも同じ共産党としての個人的な感情で隠されている。一見、個人の争いに行政は関与しないの姿勢に有るようだが、井水の無断占有は個人間ではなく、阿智村の土地が無断で占有されていることに有る。私は令和4年に和美の農地法違反を指摘して阿智村農業委員会に告発したが、その件ですら阿智村農業委員会は知らされていない。なぜか? 熊谷秀樹村長が隠ぺいしたからである。そして熊谷秀樹村長は何をしたのかと言えば、和美を通して木下伸二司法書士に連絡し「早急に登記を移してください」とお願いしたようで、木下伸二司法書士から私に電話が入った。
令和7年7月14日
登記をしたいので押印をお願いできないでしょうか?」土地4を典章さんから敏一さんが購入していますので、との前置きから始まった。耳を疑うこの言葉において、いかに熊谷秀樹村長が隠そうとしているのかが見えていた。 今までの税金は支払う! だから押印せよ!  これが木下伸二司法書士の要求であるが、この厚かましさはこの男の特徴である。司法書士には何人もの知り合いがいるが、これほど高圧的な男は見たこともない。確かに共産党は誰であっても始末が悪いが、嫌でございますと返せば、「あッそう、結構だ!」の捨てセリフにおいて電話を一方的にガチャンと切られれば、時雄と組んで、本谷園原財産区の似非保護誓約書をつくり上げたことも頷ける。やはり、金になれば何でもやる男に変わりはない。司法書士であれば、和美が如何に法律に背いているかが分かることで、まずは、法律違反を諫めることではないか。和美が木下司法書士に何を依頼したのかは、「土地4の一部を平成5年に父が買ったので登記を移したい」である。そこで司法書士であれば、なぜ平成5年に登記を移さなくあったのか? と、まずはそこから入ること、そこに和美が正当な答えが無いからして、買ったことにはならないと、司法書士でなくとも判断できる。買っていれば法務局に登記が移ることで、登記がなされていなければ買ったことにはならない。それでも和美は食い下がるだろう「60万円渡している」「契約書が有る」とね、でもね、60万円は30坪を超える土地の賃貸借料と判断されますよ! と、司法書士なら答えるもので、賃貸借期間は民法において最大30年と決められていると、和美を諭すことであろう。あなたもアルファシステムの副社長であれば、それくらいの知識はあるのでは? までは言わないにしても、民法と農地法違反を説くのが司法書士の業務であって、それがための少額訴訟資格が有る司法書士ではないか。厚かましくも私に電話を入れるところが木下伸二の骨頂だが、それはさておいても和美は納得したようだ。どのような納得なのかと聞けば、「取り壊せと言われる権利はない」「放っておけばよい」の、木下伸二司法書士の助言である。
令和7年7月16日
私はこの二年間土地4の耕作をしていない。たしかに阿智村の無断占有とのこともあるが、もう一つの理由に、井水が使えない状況があった。和美は擁壁を設置して宅地化した時に、井水も同時に埋め立ててしまった。確かに井水があるから農地法の許可が取れないことだが、これは、阿智村の管理用地である水路を埋め立てたことになり、その上を宅地として使用しているからして阿智村の土地を無断占有しているとなる。これが今後の展開において大きな要素になるのだが、埋め立てられた平成5年当時は、田への取入れ用に井水末端(村道側)が開口されており、なんとか取水することが出来た。この状況を文書だけで説明するのは困難だからして、ここで改めて測量図を添付しますので、まずは測量図をご覧ください。土地4測量図面   クリックしてご覧ください。
和美の住宅入口付近と村道の堺に桝が設置されていますが、この桝は平成17年の村道拡幅工事に設置されたもので、それ以降、井水から田への取水は出来なくなった。やむをえず、反対側の防火水槽への給水桝のオーバーフロウから取水していたが、令和4年の冬、防火水槽への給水管が破損して、取水が出来なくなった。それを建設農林課に連絡して改善を求めたが、防火水槽は総務課が担当だとして熊谷操の孫が現地を確認したようである。当時、熊谷操の孫は飯伊森林組合に居られなくなり、操の力で突然に阿智村職員になったが、同時に消防第六分団長であることから担当となったようだ。そのこと自体は構わぬが、問題はそれから始まった。いわゆる、操の孫は破損状況どころかその修繕も必要無しとされたようで、まったくに放置されたのだ。まあ、すべてが熊谷秀樹村長の差し金ではあるが。
令和7年7月18日
今現在の貯水槽の状況だが、給水管の破損はまったく修繕されず、貯水水は腐り、ボウフラが何千匹も湧いている。村に何度苦情を言っただろうか? 建設農林課の市村職員は「総務課が担当なんで」とそっけなく、如何にも、言っても無駄だ! だと目に見えていた。そっちがその気ならそれも良かろうと、ならば土地を返せと、必要ない防火水槽なら壊してしまえと、その様に村長に伝えろと市村職員に言ってみた。これでたしかに市村職員は村長に伝えることだ。いや、伝えなくとも構わないことに、私はこの土地の地主であって、選挙のポスター掲示板を設置されたにせよ、一度も地代や設置料をもらっていない。貯水槽の所有権が村に有ったにせよ、壊れた防火水槽を放置しているのは、農地法違反で擁壁を設置している熊谷和美と全く一緒であることに、これでは善意取得が認められないとして和美と同じ結論である。
かくして防火水槽は私の手で撤去することになるが、熊谷秀樹村長が何も対応しないのは、一日も早く任期満了となるよう静かにやり過ごすことのようだ。議会事務局長に「村長はなぜ辞職しないか分かるだろう?」「退職金のことしか考えていないよ」と言えば、「そうですねえ」と頷いた。辞職となれば退職金は出ないからして延命を図っていると、そう、職員の多くが裁判に負けた村長の責任逃れに危機感を感じ始めたのである。
防火水槽の給水管修繕は三年前に村に伝えていたが、操の横領裁判、操の息子孝志や菊美の村八分裁判、そして阿智村相手の園原水道の裁判と土地無断占有の裁判を行っていたからして、熊谷秀樹村長と操家族が共謀しての嫌がらせの一環であるに違いはない。取り壊せと言えば取り壊すとの対応だが、何もしなければそのままであるに変わりはない。その場しのぎは熊谷秀樹村長の常であるが、今度ばかしはそうはいかない。私の土地に設置されている機能不全の防火水槽を壊すのは私であって、それを村に伝えただけである。ここに村の了解は不要であるが、総務課の対応が撤去の方向であれば、もはや何も言うことは無い。そして撤去に向けて準備するに、それは土地明渡工事に併せて進めている。
令和7年7月20日
熊谷和美が農地法に違反していると、阿智村農業委員会に伝えたのは令和4年であるに、熊谷秀樹村長は阿智村農業委員会に何も伝えていなかった。このことに私はたいして不満が無いのは、物事の進め方として常識で対応したいからである。阿智村農業委員会が知っても知らなくても、手続(手続き)をしたのが事実であれば良い。それは、阿智村農業委員会が熊谷和美の農地法違反を知ったにしても処罰が出来ないことに、単なる手続をしておけば、後になって効果が出ると言うものだ。そして早速にその効果が出始めたのが、私が熊谷和美の農地法違反を訴えたことに有る。農地法違反を訴えた? 阿智村農業委員会に訴えたのか? 裁判所か? 警察か? などなどと、いろいろな声が出ると思いますが、まずは、裁判所への訴えから始めますと、農地法違反は裁判所への訴えとはなりません。裁判所への訴えが考えられるのは和美の方であって、それこそ少額訴訟が出来る司法書士を通して「土地は俺のものだ」と訴えることであります。「押印せよ」「結構だ」との木下伸二司法書士の言葉からして、訴えることは出来ないと承知してのことでありますがね。つぎに、阿智村農業委員会への訴えかと言いますと、それも先に説明したとおり、農業委員会には強制力が有りませんので、訴える機関ではありません。では、警察に訴えたのかと言いますと、たしかに警察でなければ処罰が出来ないことに、また、農地法違反は処罰される犯罪になりますので、警察に訴えるのが本来のやり方になります。長野県警では、過去農地法違反で逮捕処罰した事例が無く、全国的に言っても農地法違反での検挙は少ないようです。そして農地法違反での訴えは刑事課ではなく生活安全課となるとのことですが、そこまで詳しく話せるのは長野県警飯田警察署の刑事に相談したからです。そう、訴えるのは長野県警飯田警察署生活安全課ですし、すでに生活安全課係長に相談して訴えれる状況にあります。しかし、正確に言いますと、警察に訴えるのは告発になりますので、訴えるとの意味は違ってきますよね。ではいったい、どこに訴えたのでしょうか!? といえば、農地法管轄機関である農業委員会であります。農地法管轄機関とは、いったいどこなのでしょうか。
令和7年7月22日
犯罪における農地法違反の告発はすでに弁護士に依頼していますが、その前に、犯罪としての解決ではなく、農地法に基づいた行政処分が下されることが正当な社会規範であります。そのためには農地法に基づいた行政処分が行われる機関に訴えることから始めなくてはなりません。農地法違反で訴える先は農地法を扱う行政ですので、長野地域振興局農業農村支援センターとなります。そしてその訴えは既に実行しております。長野地域振興局農業農村支援センターに連絡すれば、その違反内容を詳しく聞かせてほしいとなりましたので説明したところ、どうしても阿智村との裁判の内容まで及ぶところになりまして、ついでというか、判決に至るまでを話したところ、「行政が無断占有など考えられない」「裁判に勝つのは当たり前です」、「阿智村も同じ農地法違反ではないか」と言われましたので、弁護士からは阿智村の農地法違反は裁判に勝訴したから告発できないと伝えたところ、それは警察への告発であって行政処罰とは違うとなりまして、阿智村であろうと事実関係の確認が取れれば処罰致します。とのことでした。そんなこんなで、熊谷和美の農地法違反と阿智村の農地法違反は、長野地域振興局南信州農業農村支援センターに書面を持って通報しました。今頃は調査を始めていると思いますが、農地法違反が確認できれば、熊谷和美と阿智村に対して是正勧告をだして、悪質と見なした場合は刑事告発を行うということです。しかし、私といたしましては是正勧告は当然のことで、熊谷和美も阿智村も農地法違反を承知の上で数十年も続けてきたことに、もはや刑事告発に当たる重大犯罪だと判断していますので、南信州地域振興局岩下秀樹局長宛に、「告発の願い書」も同時に提出しております。県が刑事告発を万が一にも怠れば、私が自ら刑事告訴と告発を致します。そのために弁護士にも依頼していますのでね。
令和7年7月24日
行政は法律を守らせる側で有ると常々言っておりますが、流石に長野県行政ともなれば対応が全く違います。それぞれの職員がそれなりの行政法を把握しており、事務的に、そして正確に進めてくれるでしょう。阿智村が裁判に負けた理由は表に出せないと、それは私や報道機関が判断しているだけではありませんが、農地法違反において県が調査すれば、やがて阿智村が裁判に負けた理由が知られてしまいます。(提出書面にて既に知っています。)農業農村支援センターでは告発どまりになるでしょうが、こと、強制執行や住民監査請求に及んだ場合には阿智村が助かるところにありません。その様な事態へ進まぬようにと、何とか話し合いでの解決を求めたのですが、『公開の場での話し合いは出来ない』との熊谷秀樹村長の対応や『裁判の件については話し合うところに無い』の回答が議長から出されしまえば、後に残るは熊谷秀樹村長の失脚しか他に方法はありません。いかに熊谷秀樹を失脚させるかは、まずは農地法違反とそれにかかる刑事犯罪(2件あり)の告訴でとして準備していますが、その前に、長野県農業農村支援センターが刑事告発すれば、熊谷秀樹村長の失脚は見えてくるでしょう。土地4の田にかかる農地法違反は熊谷和美と熊谷秀樹村長ですが、熊谷和美の農地法違反は農業井水の無断占有まであることに、また、その無断占有を知りながら放置してきた熊谷秀樹村長であれば、どのように解釈しても、阿智村は2件の農地法違反を行ったことになりますが、その場合において、熊谷和美だけを悪質な農地法違反だと見なすことは出来ません。ようするに、熊谷和美の農地法違反は告発に当たる悪質な違反として告発すれば、阿智村も同時に告発しなければならないとなります。このように進められるようにと考えて、令和4年に熊谷和美の農地法違反を阿智村農業委員会へ告発したのです。

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