新年早々にして始めるが、阿智村が共産党に支配されている現実をしっかり認識していただきたい。なぜ阿智村が腐敗したのかと言えば、支配欲と独占欲を併せ持つ共産主義思想者が首長や議員であり、人民の人民による人民のための政治、いわゆる民主主義の政治が行われなかったからです。いつからこのような阿智村になったのかと言えば、共産党の岡庭一雄が村長になった平成10年からです。村長になった岡庭一雄は早速にして西の三悪人(熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操)と組んでヘブンス山林地代の横領をたくらみ、契約書を捏造して実行した。これが最初の行政犯罪の始まりであり、最大の行政犯罪となったのです。そしてこの行政犯罪は今も続いています。
昭和60年、職員であった岡庭一雄は同じ共産党の熊谷操議員と組んで「園原簡易水道水道料金返還金」の横領を行っており、そのことを渋谷秀逸は私の父から聞いて知っていた。そんな渋谷秀逸からヘブンスの山林地代の横領を熊谷時雄共産党と共に持ち掛けられれば、渡りに船と飛びついたのです。これが「ヘブンス山林地代に税金がかかる」として始められたのです。
熊谷時雄と渋谷秀逸がヘブンス山林地代の横領を考え付いたのには伏線があります。熊谷時雄はホテルひるがみの森の専務としての経営で、高利貸しであった父親の財産(2億円以上)を失った。渋谷秀逸は次男の嫁の家の保証人において1億円以上を失っている。そして手を付けたのがひるがみの森経営資金の横領(1億円以上)と月川温泉旅館経営資金の横領(6千万円以上)である。これを何とかしなくてはならない事情が岡庭一雄にはあったのは、ひるがみの森は智里農事組合の救済のために始められた事業であるからです。令和7年1月1日
不正受給の始まり
くどいように昔のことを書き出しますが、これらを書かなくては行政犯罪がなぜ多く発生したのか、またなぜ今も続いているのかの解明に至らないからです。
智里農事組合の5億円の負債が突然消えたのは平成10年であり、なぜ消えたのか? は、岡庭一雄村長が阿智村の負債に組み込んだからです。村長になれば何でもできる。だからして智里農事組合は“株式会社ちさと東”に変更し、ついにはあのかぶちゃん農園の後始末(施設購入)まで行える会社に発展したのです。この手法、月川温泉と全く同じであって、渋谷秀逸の横領隠蔽のために園原開発株式会社を勝手に解散させて“野熊の庄月川株式会社”に変更し、渋谷秀逸社長を継続しながら次男を支配人にして一億円の回収を続けさせた。こんなふざけたことを行いながら、ひるがみの森に裏融資を続けたのが “リフレ昼神” であります。リフレ昼神は、昼神温泉組合の基金(温泉権利金)を、飯田信用金庫駒場支店と組んで「昼神温泉建設補助制度資金」として、ひるがみの森だけに無利子に近い形で貸し出しているが、これは見ての通り、阿智村と飯田信用金庫の金融犯罪である。水上宗光(物故者)が「阿智村からの借金を返します」と公表したことで発覚したが、熊谷秀樹村長は無かったことにした。智里農事組合救済も月川温泉の救済も、そしてひるがみの森もすべて、村民の金を使って借金の返済に充ててきたのです。こんなでたらめをすべての村民に知らせたのですが、なんのことなく許せる村民ですので、潰されても仕方ないことでしょう。そういえば、月川温泉のれん代6千万円の話しも有りましたね。のれん代6千万円はいったい誰に阿智村は支払ったのでしょうか? また、なぜのれん代を支払うことになったのでしょうか? この金も村民の金だということに、村民は気づいているのでしょうか? 令和7年1月3日
消えた株式会社野熊の庄月川
欲の皮とは誰にでもあるといいますが、岡庭一雄と西の三悪人(プラス一人)ほどの皮の袋を持ち合わせた者はいないでしょう。野熊の庄月川は園原開発株式会社(渋谷秀逸・熊谷智徳・熊谷時雄・私)の四人で始めた会社であるが、リフレッシュモデル推進事業との全額国庫補助において3つの施設(体験宿泊施設・山川体験館・万葉ふれあい館)は完成している。完成した暁に「事業費の一割(2千万円)を村に入れろ」との議会指示において納入しているが、今ではその金がどこに行ったのか不明である。(おそらく時雄と秀逸に振り分けられている)月川旅館に限っての話であるが、施設の払い下げは平成28年と決められていた。そこに28年を翌年に迎えれば、払い下げにおける取得税は1千万円であった。社長であった渋谷秀逸はその金を出し惜しみ、村の施設として継続させろと迫ったのだ。このあたりの経過は書き出したので省略するが、この時、時雄は「リフレの事業は3分の1月川が負担した。事業費の1割を村に出している」とし、7,500万円を岡庭一雄と組んでだまし取ろうとした。岡庭一雄から熊谷秀樹に村長は代わっていたが、熊谷秀樹村長は岡庭一雄の指示のままにその金を渋谷秀逸と時雄に支払うとしたが、時雄と秀逸はそれでおさまらなく、「月川旅館を建てかえろ」と注文を出したのである。月川旅館を建てかえ、それで村の施設として税金逃れをし、その上で今まで通り経営権は渋谷秀逸と時雄に有るとした。熊谷秀樹村長はそれをうけ、村民集会を開いて実施に向かったが、その集会に私が出向いてすべての嘘を暴露したところ、時雄も岡庭一雄も、西地区の共犯住民のすべてが逃げ出し、村民集会は中止とされた。しかし、それでおさまらないのが時雄であって、今度は「のれん代を支払え」と川島弁護士から請求し、議会は吉川優議員以外全員が賛成して6千万円ののれん代を時雄に支払った。のれん代を支払ったとして月川旅館は阿智開発公社へ経営が移され、株式会社野熊の庄月川は消えて行った。(月川旅館は園原開発株式会社の経営であったが、渋谷秀逸が6千万円以上を横領したことで、岡庭一雄村長が渋谷秀逸を社長として株式会社野熊の庄月川を発足させている。)
権力闘争と行政犯罪の関係性
岡庭一雄は共産党であるが、こういう男を共産党だというのであれば、共産党は真っ先に否定することになる。では、岡庭一雄は共産党ではないのかと言えば、本質的な共産主義者であることに違いはない。本質的な共産主義者とは権力集中主義者であることで、自身が権力者になることを目的としている。だからすれば、岡庭一雄と熊谷時雄が寄り添うことはあり得ない。だからして、二人は仲互いをしたのである。共産党にとっての権力争いは必然的な経過であって、共産主義が安定することはあり得ない。熊谷時雄と岡庭一雄の内部争いは一部の共産党員しか知らないが、いまもなお続けられている岡庭一雄派と熊谷秀樹派の醜い権力闘争を垣間見れば、阿智村がいかに壊されているかが分かるのではないか。令和7年1月5日
そして最大の行政犯罪へ
いまも続いている犯罪であれば、そこに時効が無いことで慌てる必要もないが、一つ間違えれば警察では手に負えなくなる犯罪となる。どのように進めるのかは織り込んでいるし、すべての証拠も揃っているが、阿智村が共産党で支配されていれば行政的な手法が通じるかどうかがカギとなろう。しかし、あいては熊谷秀樹村長ではないし、刑事訴訟法で当たれるとも限らないが、すべてを同時に進めるしかないと考えている。
最大の行政犯罪とは何か!? それはヘブンス山林地代を阿智村が横領を続けてきたことだ。ヘブンス山林地代とは何か? といえば、ヘブンスそのはらが事業用地としている山林である。ほとんどが山林だが、一部に、山林でないその他の土地も含まれている。たしかに山林も山林でない一部の土地も阿智村名義になっているが、それは登記上における名義であって、実際の所有権は両区(園原区・本谷区)にあり、歴史上、区の財産として区会議員制で管理保護してきたことはどこの地域でもある認可財産区などと同じである。では、阿智村はどのようにしてその山林地代を横領してきたのかと言えば、まったくに単純な犯行である。「両区が地代を直接受け取ると税金がかかる」であります。この単純な言葉に智里西地区住民が従ったのは、「村長のお言葉」であったからです。岡庭一雄村長は言った。「弁護士の説明によれば、両区が地代を直接受け取ると税金がかかると言っている」岡庭一雄村長は共産党である下平秀弘弁護士が阿智村の顧問弁護士にあったことで利用したに過ぎないが、ここで常識が有るのであれば「おい、税金は税理士ではないのか」であろう。しかし、それほどに智里西地区住民はお粗末なことで、それをまともに信じてしまったのだ。まあ信じると言うより、渋谷秀逸と時雄と操が強引に信じ込ませたのではあるが。令和7年1月7日
横領の証拠
ヘブンスそのはらの経営母体は阿智総合開発株式会社との第三セクターであるに、そこに出資参加しているのは「阿智村・コクサイ・吉川建設・竹村設計・八十二銀行・飯田信用金庫・両区他」である。そしてヘブンス事業用地の地主らと賃貸借契約を結んだのには、土地区画整理法における「開発地域の土地一切の売買を禁ず」という法律からなる。地主らは賃貸借契約を結ぶに地権者組合を設立しておよんでいるが、その地権者組合に両区も地主として加わっているのである。地権者組合ならば地権者全員が参加するのは当然にて、そこに個人も団体も無いが、その両区にだけ税金がかかるとの理由は幼稚である。税金がかかるはすべての地主にあることで、両区に税金がかかるとしても、そこに問題あることは無い。また、共有山を財産とするに、そこに税金をかけるかどうかは税務署の判断であり、また、共有山は財産区と同じ取り扱いになる。実際に、平成6年から地代は支払われており、そこに税金が掛かってはいない。西地区の権利者がだまされたとしても、なぜ騙したのかが問われることだ。「両区の山林地代に税金がかかる」は全くの嘘であるからして、詐欺の手口と証明されるのだ。これを岡庭一雄村長が言ったのではなく、阿智村長が言ったとなるからして、実際にこの嘘において両区の山林地代が阿智村に支払われていたのであれば、阿智村はこの時点において詐欺を働いたとなるのだ。だが、阿智村は詐欺を働いていない。少なくとも平成30年までは阿智村に両区の山林地代は支払われていないのだ。まずはここに疑惑を持たなければ、阿智村の行政犯罪を証明することはできないだろう。令和7年1月9日
岡庭一雄の犯罪
両区の山林地代を横領したのは渋谷秀逸と熊谷時雄である。これをまず結論として伝えておくが、この犯罪を成立するに岡庭一雄村長が深くかかわっていた。西地区においてこの犯罪に協力したのは熊谷操議員(当時)と渋谷章行の二人の共産党だ。山林地代を横領するとのとてつもない犯罪は、それを思いついた時雄と渋谷秀逸もそうではあるが、実行するには行政と金融機関の協力なくしてできない。ヘブンスの山林地代は阿智総合開発(株)から両区の口座に直接振り込まれるものを変えるにはどうするか? が最初の難関である。そこで押さえなければならないのは両区の役員である。その頃は両区の会計から山林地代を別会とし、本谷園原財産区との帳簿上の会計団体を設けていたことに、その役員を時雄が押さえ、勝手に両区の「共有財産保護誓約書」を木下司法書士に依頼して作り替えた。そして岡庭一雄村長に「ヘブンスの山林地代に税金がかかる」と言わせ、両区の山林地代は阿智村に振り込ませ、阿智村から地域振興補助金の名目で本谷園原財産区に支払うとされたのだ。この時の地域振興補助金は380万円くらいであって、当初の金額に代わることが無かったことに、両区の権利者たちは不審に思わなくあった。では、時雄と秀逸は両区の山林地代を横領していないではないか!? と、当然の疑問を持つが、実は、この疑問を持つことにおいて、この恐ろしい犯罪が明らかになるのである。横領していない? 確かにこの様に阿智村に振り込まれており、阿智村が地域振興補助金として本谷園原財産区に迂回していれば不審は全くない。それでは、なぜ「税金がかかる」と岡庭一雄村長は言い出して迂回を始めたのか? に疑問が出ることではないのか!? 両区の山林地代に税金がかかるのだと本気で思い込んでいれば、この詐欺犯罪に気づくとは無いのである。令和7年1月15日
飯田信用金庫の指導無くして行えない
飯田信用金庫を騙すことが出来るのか? この愚問に応える必要はないが、両区の山林地代の迂回を飯田信用金庫が認めることが出来るのか? と考えてみてください。ここに飯田信用金庫の共謀正犯と言う犯罪があるのです。まず、両区の山林地代に税金がかかるかどうかを飯田信用金庫が知らないはずは有りません。ですから、岡庭一雄村長が「税金がかかる」と言ったにしても、そこに飯田信用金庫は何も関係ありませんが、ここに問題が二つあります。その一つは「阿智総合開発(株)に飯田信用金庫は共同出資をしている」ということです。阿智総合開発(株)が両区に山林地代を支払うのは、飯田信用金庫が支払っていると同じであって、ここに飯田信用金庫が関与していないはあり得ないのです。そしてもう一つの問題は、「飯田信用金庫は阿智村の指定金融機関」であるということです。実質の会計報告をする飯田信用金庫が「両区の山林地代」を収入として報告できるのか? でありますが、これはどのように考えてもあり得ない、出来得ないことであります。もし山林地代を収入としていれば、飯田信用金庫は共同正犯になってしまいます。このように常識的に詰めていけば、両区の山林地代は阿智村に振り込まれていないのです、絶対に。ですからその裏付けを取るために、「平成6年から今までに、ヘブンスそのはら経営会社から両区の山林地代が振り込まれた書類の一切」を開示請求したのです。開示請求を平成6年からとしたのは、平成6年に阿智総合開発株式会社と地権者組合とが確認書を取り交わしており、平成6年には300万円を超える山林地代が両区の口座に振り込まれていますので、すでに阿智村に振り込まれていないことが分かっての請求であります。ここに、阿智村に振り込まれたとの決算書が出てくるはずはないのですが、ならば、飯田信用金庫はこの犯罪に何も関与していないのか? と、疑問が出てまいります。たしかに、振り込まれていなければ岡庭一雄村長の犯罪になりますが、地域振興補助金を地代の迂回として支出会計報告しているのが飯田信用金庫ですから、これは村長岡庭一雄との共同正犯になってしまいます。令和7年1月13日
行政犯罪確定
岡庭一雄村長が一人でやったことであれば岡庭一雄村長の犯罪になりますが、飯田信用金庫が指定金融機関として承知をしていれば村長岡庭一雄との共同正犯となりますので、行政犯罪になってしまいます。どうも、行政犯罪に間違いないようですね。ヘブンスそのはらから阿智村に山林地代が支払われていること、阿智村が地域振興補助金として一部の地代を迂回していることを確認のために八十二銀行の行員に話したところ、「指定金融機関であれば知らないと言えないです」と、まあ、明確な言葉が聞けました。平行員でも判断できる行政犯罪であるのに、阿智村の議員は、阿智村の職員は、いまだに理解も判断も出来ないようです。何とも言いようがないですが、頭が悪いのではなく、理解力の欠如と偏った考えが染みついているのでしょうね。このことを色分けすれば、共産党と共産主義者の違いとでも言いましょうか、普通の人たちでないことは確かです。さて、飯田信用金庫が黒幕だと確定できたことに、阿智村の行政犯罪をどのように扱ったらよいでしょうか? 弁護士のレベルでないし、警察が解決できることでもない。かといって、行政法に基づく手段をもちいても監査委員が議会が全く機能しません。地方分権の弊害がこのような村をつくり上げたことで、法の支配が通用しないのです。残すところは直接的な解決方法、いわゆる最後の手段でしか対応できないようです。最後の手段とは何か、それは住民訴訟であります。法律を守らせる行政が機能しなければ、法律を執行する司法しか対処が出来ません。住民訴訟へ進めば、最悪の場合、阿智村は潰されます。住民訴訟へ進んで阿智村が勝つのであれば、住民訴訟に進む前に解決できることです。監査請求や監査再請求において回答も返答も出来ない監査委員であれば、住民訴訟へ進めば争うことも出来ないでしょう。令和7年1月15日
阿智村の終焉
阿智村に情報開示請求した内容は「平成6年から現在までのヘブンスそのはら山林に係る賃貸借料の支払いが判る決算書」であります。そしてその決算書は令和元年度から令和5年度までの支払いが有るとされた“出納報告書”が開示されました。その出納報告書を見れば、たしかに2,707,075円しか収入されておりません。そして一番の問題は「令和5年からしか収入されていない」という事実です。私が請求したのは「平成6年から」であって、それは平成6年から賃貸借料の収益が本谷園原財産区に有るからです。(会計報告書の存在) それが令和元年からの出納報告書しかないのであれば、令和元年前には収入されていないことになりますので、「阿智村はヘブンスの山林地代を受け取っていない」と、なります。阿智村がヘブンス山林地代を受け取っていないとなれば、地域振興補助金は公費、いわゆる村民の税金となりますので、補助金不正支給となり、村長の犯罪となります。 この開示請求について私から「令和元年からしかないのですか?」と、議会事務局長に聞いたことではありません。議会事務局長の方から「出納報告書は保管義務の5年前までです」と、前置きして渡されたことに、なお一層の疑惑がわいたのです。保管義務? 5年前? 開示請求に5年前の制限がある? 出納報告書の保管義務は5年? すべてにつじつまが合わないことは、先の水道料横領裁判や園原簡易水道の権利裁判において30年以上前の決算書を証拠としたのは阿智村であるからで、また出納報告書の保管期間は7年であることに、5年前までは言い訳に過ぎないと、令和元年まで『ヘブンスそのはら山林地代は阿智村に入っていない!』それが結論となりました。大変な事実が判明しましたね。でも、偽造契約書を平気でつくる熊谷秀樹村長ですのでそこは抜かりなく、「平成6年度から令和元年度前までのヘブンスそのはら経営会社から支払われた山林にかかる賃貸借の支払いが判る決算書」を、再度開示請求しました。決算書であれば、そこに保管義務は有りません。それにしても、保管義務の5年間には驚きましたが、飯田信用金庫は7年間の保管義務は当然の事ですので、平成29年度と平成30年度分のヘブンスそのはらの山林地代は、間違いなく阿智村に入っていないのです。令和7年1月17日
詐欺・横領
絶対において、令和元年度迄のヘブンス山林地代の収入は出ることは有りません。なぜならば、ヘブンスそのはらの山林地代は飯田信用金庫の別口座に振り込まれているからです。これだけで阿智村の行政犯罪は確定しますが、だいたいにして山林地代に税金がかかる(実際にはかかりません)など阿智村にとってはどうでも良いことでしょう。収入に税金がかかるのは当然であって、それを税金がかかるからと言って阿智村に入金させる。もはやこれ自体が脱税ではありませんか。それも行政が主導した脱税です。ですから真っ先に税務署に聞いたのです。税務署は国税局に行ってくださいと言うものですから、国税局に行けば、今度は「行政犯罪です」と簡単に言う。行政犯罪であればどうすればと聞けば、国税局ではわからないという。やむを得ずして総務省に聞けば、監査請求にて裁判所で争うことだと、これも全くさらさらと言う。そしての結果がどうなるのかと問えば、阿智村が負ければ潰されますと、まったくに間尺に合わない話しになる。阿智村が潰されれば阿智村の負債(70億以上)は悪いやつらが負担するではなく、村民nが平等に借金を返すことになる。このような大事件を飯田市と阿智村の両方抱えてバタバタするに、ここでようやくとして証拠が揃ったというわけだ。そこで、念のために税務署に聞けば、今度は「脱税でなければ税務署は動けない」と、税務署のお仕事を説明してくれた。(一一”) そう、地域振興補助金を受け取っている本谷園原財産区は脱税しているのである。ならば、まずは税務署に脱税の密告でも始めようではないか。それにあわせて、住民監査請求をする前に、まずは議員の誰かにこの行政犯罪を知らせておこうと面談を申し込んでみた。吉村金利・田中真美・遠山広志の三名を選択したのは、それなりの理由がある。令和7年1月19日
村民の代表?
流石は共産党議長だと感心するのは、議員は村民の代表ではないと言う!? この三名へ面談を申し込む通知には、「昨年提出しました住民監査請求及び、住民監査再請求に対して回答が無い件について」と、お題を挙げております。そして、「三名同時の面談が無理な場合には自宅へ伺っても構いません」と、付け加えております。面談を申し込んだのは先週の火曜日(1月14日)ですが、早くも16日の木曜日に封書が届いておりました。まずはその書面をご覧ください。熊谷恒雄議長回答 クリックしてご覧ください。
どうでしょうか? この通知を見てどう思いますか? 私が面談を求めたのは三名の議員です。それに対して議長が返答をすることに違和感を禁じ得ないですが、議員個々の活動に議長が制限できるとの考え、これ、常識的にあり得ないと思いますが、どうでしょうか? 地方議員の役目は「住民との連携: 住民とのコミュニケーションを重視する。」であります。ここに議会は関係有りません。ですから流石は共産党の議長熊谷恒夫だと感心したのです。まあ、それはそれとして、この三名の議員はなぜ私に直接(議会事務局長を通す)返答しないのでしょうか? それが出来ないことに議員の質が有るようです。まず、吉村金利議員ですが、早くから議員になりたいと吉川優に近づいていますし、議員を一期務めましたので、さんざん私の行動を知って居りました。(義兄は飯田市会議員に立候補した北方の佐藤道成です)共産党ではないとも言っていましたので見識の前に常識も有ると思ったのですが、まったくに見掛け倒し。次に、田中真美議員、これも「私は共産党ではない」と否定しており、昨年の議員選挙にも「力が無いのが理由」で出馬しないと宣言していたが、女性共産党の後押しで急に立候補をした経過が有る。なぜか? それは簡単な話し、田中真美が立候補しなければ候補者が居なくなり、私が立候補すると共産党が考えていたからです。私を敵対視する共産党議員であれば、私との面談は絶対に出来ませんね。令和7年1月21日
ちんけな議員
最低で劣っていることを示す“ちんけ”であるが、そうでないことを願っての面談で有るに、その面談を受け付けないとするのは全面対決の姿勢に有ると言うことだ。誰のために議員になったのか? 共産党でなければ答えは簡単ではないか。佐々木幸仁議員が「村民に損害が出るとも限らない裁判の判決日に議会に断りもなく中国へ出張した村長責任を問う」との議会質問を垣間見れば(議事録による)、その村民被害とは何を指しているのかと言えば、「そうですね、元の田に戻せば多大な費用が掛かります」と、熊谷秀樹村長が返答しているのは、アーテリー道路にかかる土地は田であったと認め、私が田に戻せと言っていることになる。私は元の田に戻せなどとは一度も話していない。裁判官から「土地返還請求は農地に戻す考えがるのですか?」と問われ、「他の地主と同じようにヘブンスそのはらの経営会社と賃貸借契約することです」と答えている。それを被告である熊谷秀樹村長が知らない訳はなく、また、質問した佐々木幸仁が裁判記録を読まずして質問は出来ないからして、村長責任を問うとした佐々木幸仁の質問を利用して、熊谷秀樹村長は私を悪者に仕立て上げているようだ。この辺り、どっちもどっちの、共産党でしか思いつかないやり取りに、これが当たり前の行政と議会だとする村民は哀れでもある。では、村民被害はアーテリー道路ではなく、土地4の田の件であるのか? これは一審で阿智村の敗訴であるからして、そしてたしかに無断占有した私の土地は元に戻さなくてはならない。この判決を不服として控訴したのも阿智村であるに、ならば、「村民に被害が出るとも限らない」の佐々木幸仁議員の質問は土地4を指しているのだろうか? では問うが、私は村民ではないのか? 村民に被害を出したのは阿智村の方ではないのか? ここで、元の田に戻すに多額な費用がかかるのも確かだ。その場合に、何か重要なことを忘れているのは佐々木幸仁議員をはじめとした共産党議員とぼんくら議員であるに、絶対的な責任が問われるのは熊谷秀樹村長である。その絶対的な責任の取り方は、辞職の二文字しかない。令和7年1月23日
ぼんくら議員
吉村金利議員、田中真美議員、そして遠山広志議員の三名のうちに、新人議員は遠山広志議員である。彼の父親遠山仁志氏とは懇意であり、元々は横川部落に住んでいた。横川部落の住所が「阿智村駒」であることは、横川部落は駒場財産区の山守集落であったことによる。だからして駒場(今は中関)に住居を移すは至極当然のことだ。この様な歴史を知っている遠山広志議員だと思うが、こと、岡庭一雄村長から始まった阿智村の負の遺産は知るところに無い。佐々木幸仁の地区からでているが後継者ではないという。まあ共産党ではないとしてコンタクトで加えてみたが、どうも見掛け倒しである。議員になってひと月余り、無理もないと言えばそれまでだが、議員の役目くらいの常識は持つべきだ。議員活動とは個であり、個人面談は行えるものであるし、公務として費用が出る場合もある。とくに、田中真美議員などは自身のサイトを立ち上げ、一端の政治家気取りであるに、それが議長の手を借りて面談を断るとは恐れ入る。共産党ではないと公言する議員三名に「阿智村が置かれている現状を伝えて取り組んでいただきたい」と面談を求めたのだが、共産党議員よりとまでは言わないがお粗末であるのに驚いた。これでは何を話しても、そしてどのような証拠を突きつけても犬に論語でしかない。まあ、せめて村民の犬であれば良いが、議員になりたくてであれば烏合の衆ではないか。このようなローレベルの議員ばかしを相手するに、一から十を教えるそろばんは記憶から消して始めるが、この三名の議員には、「あの時話を聞いておけばよかった」と、後悔させようと考えております。 さて、当面の問題はあとひと月を切った控訴裁判の判決日である。阿智村を被告とした私との裁判であるが、ひとつは勝ってひとつは負けた。互いが控訴するに、時間差において控訴裁でも私が原告で阿智村が被告となったのは分かりやすくもあった。令和7年1月25日
阿智村が被告
まずは私が一審で勝った裁判であるが、この控訴裁は二度行われたことに一抹の不安があった。それと言うのも、控訴裁は一度で終わることに一審の判決が覆られないことが前提としてあるからだ。しかしそれは杞憂に終わったのは、不法に占有された土地の面積が確定されていなかったことによる。この土地面積の確定には測量が必要になるのだが、幸いにも章設計は建築設計と測量の二つの業務を行っており、当該田の測量は前年度に行っていた。(訴えの準備)裁判官の指摘による占有面積の確定には、当然として阿智村も「測量していた」として、当時の測量図面を証拠にしたが、そこには日付も測量者の名前もなく、まったくに測量図面とは言えなくあった。それはそれとしても、この測量図面が存在していたことに、阿智村のデタラメが垣間見れた。他人の土地を測量するには当然としてその土地の所有者からの依頼が無ければできない。また、行政が発注する測量業務において他人の土地に測量が及ぶのであれば、その土地所有者の承諾が必要である。この承諾なくして測量は出来ないのは法律においての規制であることに、阿智村は私の土地だけでなく、その周辺土地の地主に断りもなく測量を行わせていたのである。測量は素人では出来ないし各業務であるに、かりに、どこかの測量事務所に行わせて図面を書かせたことに、それが違法行為であるからして測量図面に日付も測量社の名前も記載できなかったのだ。これが岡庭一雄村長の政治であった。今回の裁判において、このような違法行為がいくつも発見されている。この裁判の判決が私の勝訴に終わることに、それからがいくつもの違法行為を表に出して、あらたな戦いがまた始まるのである。令和7年1月28日
農地法違反
農地を購入するに、農業従事者であれば買えるということは無い。登記を移す前に、農業委員会に届け出(認可)が必要だ。私の当該田は、阿智村と熊谷和美の二人に占有されているが、阿智村も熊谷和美のどちらも、農業委員会の認可を受けずに工作物を設置して占有している。この状況をなんというのか!? 行政側から言えば、農林通産省管轄の農業委員会「農地法違反」である。また、法務省管轄の法務局「法務省事務手続き違反」にもかかることだ。農地法違反を軽く見るではない。立派な犯罪であるし、農地法違反事件として訴訟案件になれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が与えられる。だからして、私は訴えようと考えているし、そうでもしなければ、このあり得ない不正に立ち向かえないではないか。考えてもみろ、行政が農地法違反を平然と行ったことを、「行政なら何でもできる」とした誤った世間の風潮が改まらないし、熊谷和美のように、「共産党の叔父議員に依頼して共産党の村長に話をつけた」が、通ってしまう。行政なら何でもできるとの考えは、「村道の拡張にかかる土地は無償提供だ」との誤った根拠による。このような法律は無いが、「村道拡張での用地提供を原則無償とする」との内規はどこの行政にもあるが、その内規を適用するには、まず「村道拡張事業」を立ち上げた上に、関係地主との協議が必要になることだ。この裁判に勝つのは、まさにこの経過があったのかどうか? であった。阿智村は、「地主の了解を得て拡張土地の地代を智里西自治会に支払っている」と反論してきたが、根本的なことが二つ欠けていた。その一つが、「地主の承諾書が無い」であったことに、「地主との協議が行われていない」と裁判官は判断したのである。阿智村は控訴したが、控訴裁の裁判官もまた、「承諾書は有りましたか?」とだけ、被告阿智村に確認している。令和7年1月29日
なぜ農地法違反
「村道拡張での用地提供を原則無償とする」との内規は、「村道拡張事業」が前提なのは言うまでもない。そして村道拡張工事であれば、農地法第5条の申請は必要ない。いわゆる、村の事業であれば農地法の申請は不要で即村道拡張工事が行われることだ。単に、村道拡張工事は“無償提供”が前提でないことはお判りいただけると思うが、では、なぜ農地法違反だと言えるのかである。これを私の田の事件で説明すれば、まず私の田が無断で占有された事情から説明しよう。
結論として、岡庭一雄村長と熊谷操議員の謀から始まっている。田中康夫知事が大型バス2台で園原観光に来るから村道を拡張しようとしたのではなく、熊谷操議員が経営する“門前屋”への観光バスの乗り入れのために行われたことなのだ。門前屋の前身は“園原ふれあい館”といい、月川旅館・パークランドなどと同じく、国の全額補助金事業で建設された園原の歴史を説明する施設であった。その施設を熊谷操議員は自身の建物として払い下げを受け(これはこれで不正だが)、伍和丸山集会施設に設置される豆腐加工機器一式(1千万円)を取り上げて門前屋豆腐店を開業した。(これもとんでもない不正だ)そこに、ホテル阿智川の山口会長(原建設会長)が、「昼神温泉観光“門前屋ツアー”」を企画したのだ。「ホテル阿智川の宿泊客が大型バスで毎朝門前屋の豆腐定食を食べにくる。」「門前屋を園原観光の拠点とする。」大型観光バスが数台続けばそれなりに村道を整備しなければならないが、その整備として「村道舗装改良事業」を立ち上げた。傷んでいる補法を改良すると言えば通りは良いが、門前屋のためにとなれば議会も承知はしないというわけだが、ここで一つの問題が発生した。それが、「園原インターを過ぎてから門前屋までの村道区間において大型観光バスのすれ違いが出来ない。」である。この問題を解決するには、そう、私の田の前の村道を拡幅して“待機場所”を設置するしかなかったのだが、門前屋へ向かう観光バスのすれ違いが出来ないのを理由に村道拡張工事の事業化はできないことで、そこで策を弄したというわけだ。令和7年2月1日
負の連鎖
村道拡張工事の事業化は出来なければ、村道舗装改良工事としてそこに含めばよいとした。それが岡庭一雄村長の政治である。すべてがこの調子であるから、共産党は恐ろしいということになる。この時、熊谷時雄は智里西自治会の会計であるに(議員が自治会の会計をやる?共産党は何でもできるようだ)、岡庭一雄村長は熊谷時雄議員に命じて偽造要望書(村道拡張は自治会の要請)をつくらさせている(裁判で発覚)。しかし、なぜこれほどまでに熊谷操議員に岡庭一雄村長は入れ込んだのか? 時雄まで協力するに、はたしてそこに何が有ったのか? と言えば、岡庭一雄も熊谷操も、そして時雄も共産党だとしか言いようがないし、この件には渋谷秀逸は全く絡んでいないことがそれを証明している。さて、どのような理由があったにせよ、村道を拡張するのであれば、堂々と事業化すればよいではないか。例え、舗装改修工事であったにせよ、変更設計で何とでもなることだ。それを行わなくしてこの様な裏工作をしたのは、やはり、村道拡張は出来ない事情があったのだろう。なぜか? その答えは、村道の幅員はすでに6m50cmに達していたからだ。ようするに、拡張する理由が無いのであって、「大型バスのすれ違いのために拡張する」は、村長であっても通らない。舗装工事は確かに行われたが、拡張工事は行われていない。しかし、熊谷和美の離れの取壊し費用の100万円は、拡張工事を理由に支払われている。この矛盾を一体、どう説明できるのか? まあ、説明できないから住民監査請求においても監査委員は対処も出来ないことで、熊谷義文議員も辞めざるを得なくあったのだが、辞めて治まることなど何も無いと、もう少ししたら思い知るだろう。なぜ農地法違反なのかは、「農地法の許可を取っていない」からであり、農地法の許可申請をなぜ行わなかったのかは、私の父から承諾書を得ていなかったからである。令和7年2月3日
農地法違反
農地法違反は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であるに、行政だからと言って法律違反が許されることは無い。土地4を無断で拡張したことは、農地法の許可を取っていないとの証明であることに、判決の結果がどうであろうとも農地法違反に変わりはない。そこで、農地法違反に時効が有るのかと言えば、農地法違反は刑事罰に関係ないからして、違反は是正されなければならないとなる。農地法違反を是正することは至って簡単なのは、元に戻せばよいからだ。だが、元に戻せればそれでよいのか? と、誰でも疑問がわく。そこで例を持って説明すれば、実は土地4にかかる農地法違反は二つあって、その一つはこの阿智村の農地法違反であるが、もう一つは熊谷和美の農地法違反である。土地4の一部を熊谷和美の父親に賃貸借するに、熊谷和美の父親はそこに無断で擁壁をつくり、そして境界にある井水を埋め立てて宅地用地として使用している。これも農地法(第5条)の許可申請を行っていないからして当然農地法違反である。この件は4年前に農業委員会に告発したところ、ある日、木下伸二司法書士事務所から電話が入り、「農地転用するので押印して欲しい」との話があった。恐らくとして阿智村農業委員会が善後策として農地転用を促したと思われるが、はいそうですかと進められないことに、「農地法違反の是正」が、先に無ければならない。この事実は村道拡張の農地法違反と全く同じことで、阿智村が元に戻せば熊谷和美も元に戻さなければならないのだ。そこで、熊谷和美にはどのような処罰が下されるのかだが、それは、農地法違反「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」である。元に戻した上にこのような処罰が、それも阿智村農業委員会から下されるのである。さてそこで、熊谷和美は行政でもなければ地方公共団体でもない個人であるに、地方公共団体である阿智村行政にはお咎めは無いのであろうか? 令和7年2月6日
行政が受ける処罰
農業委員会は独立機関であるに、そこは公平性は当然担保されるし、村長だからと言って権限が及ぶところに無い。しかし阿智村は異常な村だ。先日も書き出したように熊谷和美の農地法違反は既に告発していることだが、一向に改善されることは無い。なぜかと言えば、熊谷和美も農業委員も村長も、皆さん共産党であるからだ。では、この状況に何も手を出せないのか? と言えば、そんなことは無い。農地法違反はその名の通り犯罪であるからだ。犯罪であればそれは警察のお仕事で、違反が改善されなければ警察に訴えればよいことで、訴えれば警察は農地法違反で検挙しなければならない。「違反が改善されなければ」を証明するには、しつこくも農業委員会に告発を続けることにあるが、二度目の告発に「通告」の形を取れば、農業委員会は絶対として対処しなければならなくなる。まあ、それでも改善されない恐れは阿智村にあるが、通告を無視すれば、警察に訴える十分な理由となることだ。では、農業委員会に告発しても今まで放置していたのはどういう訳だ? と、思われる方、それは「判決」を待っていることであります。熊谷和美の農地法違反に気づいたのは、私の田(土地4)が阿智村に無断占有されていた経過において気づいた事実ですので、まずは阿智村の無断占有に答え(判決)が出なければ「基本的事実」が立証されなく、基本的事実が立証されれば、阿智村も熊谷和美も基本的事実が同じですので、農業委員会としては、阿智村も熊谷和美にも同じ対応(処分)を出すことになりますので、それだけのことです。判決後に、阿智村農業委員会が阿智村にも熊谷和美にも同じ処分が出なければ、やむを得ませんので警察の出番となるわけであります。議員の皆さんも裁判の判決だけに目が向いているようですし、鍬しか担いだことが無い共産党の農業委員会の皆様では、期待に値しないとは思いますが。令和7年2月8日
言い訳が通る不思議な村
土地4の裁判はすでに阿智村の負けだと熊谷秀樹村長も議員らも十分承知しています。しかし、問題はそこからで、議員らは裁判に負けても村長責任を追求しようと考えておらず、「名義変更を忘れていた」との手落ちとして片づけるようです。ようするに、無断で土地を占有したのではないとの言い訳です。議員らは、なぜそのような言い訳をしてまで熊谷秀樹村長を守るのでしょうか? これ、熊谷秀樹村長を守るとの考えは共産党の議会であるのも理由の一つですが、実際は「村長責任」として対処できないからです。よく考えてください。「土地所有者に無断で村道にした」これ、いわゆる“泥棒”です。泥棒すれば窃盗罪(窃盗罪とは、他人の財物を窃取したときに成立する犯罪類型のことです。)として逮捕起訴されますよね。これ、行政だから許される? と思いますか? それとも、10年以上前のことですから時効になるのでしょうか? 地方公共団体であれば他の団体と違うのでしょうか? とすれば、確かに違います。地方公共団体は行政を行う団体であり、法律を守らせる団体であります。法律を守らせるべき団体が法律を犯したのです。単なる泥棒よりもっと罪が重くなるのではありませんか? 何といっても確信犯ですからね。「政治的な信念に基づき,自らの行為を正しいと信じてなされる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯」が確信犯ですので、まさに村長政治で私の土地を搾取したのですから相当に罪は重くなりますね。この状況を分かりやすく結論つければ、村長責任として辞職させなければ阿智村は潰されるということになります。このことが、阿智村のおバカ議員には理解できないのですが、ただ一人理解できたのが原監査委員であります。裁判が終わり、無断占有してきた土地を元に戻すことにおいて、阿智村はその罪を認めたことになりますが、その後、いや、その状況の中で住民監査請求を私が起こせば、監査委員は「村長の措置」を議会に求めるでしょうが、その時点においても村長を措置できなければ、必然的に住民訴訟へ及ぶことになり、結果として阿智村の犯罪が確定され、阿智村はその地方公共団体の地位を失うことになります。普通の知識が有れば、この話し、十分理解出来ますよね。令和7年2月10日
裁判に及んだ結果
裁判をしてはダメなんです。飯田市もそうですが、裁判に及べばその裁判において多くの証拠が確定されます。そして結果いかんに寄らず、身動きが取れなくなったというのがこの裁判です。まさかと思ったのは、この「土地4の訴え」でありましょう。この裁判は、「土地1~3の訴え」が本来の裁判であり、「土地4」の訴えについて岡庭一雄も熊谷秀樹村長もまったく考えていなかった。ですから、「土地1~3」について、私と争ったことが間違いなのです。「阿智村に高い値段で売りつけた」とで私の敗訴となりますが、私は阿智村に売る考えは端からありません。岡庭一雄の村長犯罪を暴くために裁判としたのです。そう、私も有る面確信犯なのです。高い値段でと言うのは正確ではありません。実際に裁判において土地の価格は65万円であると認められていますから、阿智村が平成7年に22万円で買っていますので、三倍の価格であれば、高く売りつけたことにはならないのです。では、なぜ2千万円で売りつけたと阿智村は反論したのか? でありますが、裁判における阿智村の主張は『アーテリー道路は村道であり、ヘブンスそのはらに賃貸借している』が根拠となっています。賃貸借している? と不思議に思われる方、以前に何度も書き出していますが、土地区画整理法で開発した土地は売買できないとの法律が有るからで、アーテリー道路を村の名義、または村が占有しているとしても、阿智村は売買契約をしていません。ですから、「澁谷ゆきゑの土地を本谷園原財産区から買った」とする売買契約書は存在するはずが無いのです。このこと(アーテリー道路を村の名義に変えた)に目が向けば、地主たちは阿智村に賃貸借しているとなるのです。しかし、阿智村はヘブンスそのはらの開発のためにアーテリー道路を村道としただけのことで、地主たちに賃貸借料を支払うことは出来ません。では、実際に誰に地主たちは賃貸借しているのかと言えば、それはヘブンスそのはらとなるのです。これが土地1~3の裁判の結果であり、そのことが判決において決定されるのです。そこで、私が土地を高く売りつけたとして「背信的悪意者」で敗訴になったにしても、ヘブンスそのはらに賃貸借しているとの事実は変えられないのです。令和7年2月12日
死中に活あり
土地を高く売りつけていないのになぜ背信的悪意者と判断されたのか? でありますが、結論から言えば原正治弁護士が他の裁判で言った「あの裁判長は熊谷さんに入れ込んでいる」に現れています。原弁護士は「村八分の内容は個人を訴えるのではなく国家賠償法で阿智村を訴えることです」との裁判官の言葉に、弁護士として恥ずかしさを覚えたことで思わず出た言葉であります。(裁判官はこの話しの後に和解勧告を出しています。)一般的にというか、裁判官が訴えの手法に言及するはあり得ないことに、なぜなのかと言えば、「村八分」の裁判において私の真意(操の横領)が理解できたことにあります。いわゆる、操の横領が元にあり、操を訴えたことで村八分が始まった。しかし、それを証明する証拠は無く、だが、確かに家族への村八分はあった。村八分では勝訴するが、私の目的は操の横領を解決するところにあると、ならば、和解において部落との付き合いを残しておけば、私なら操の横領を解決するだろうと、まあ、そこまで踏み込んではいないとしても、裁判官は和解を勧めたのは確かなことです。そして土地4の裁判では、「土地を明け渡せ」「元の田に戻せ」を一貫して訴えていますので、私の勝訴となったのですが、そのような裁判官がアーテリー道路の土地明渡請求に「背信的悪意者」として敗訴としたのはなぜかと言えば、それは、裁判官の質問「土地を元の田に戻すのを請求しますか?」に、「土地の明け渡しを求めていない」と返答したことです。土地の明け渡し請求で訴えたことに、「ではなぜ訴えたのか?」 になったのです。明け渡しを求めていない? そう、私は、「現状が道路であり、土地賃貸借料がヘブンスから支払われていますので、それが実行されれば良いです」と、返答しました。ならば、私が阿智村に勝ったとしても、また、負けたとしても同じ結果(ヘブンスから賃貸借料が支払われる)になることに、ここで阿智村を敗訴にすれば、阿智村は二つの裁判に負けたとなる。それも行政法において負けるのではなく、無断占用、いわゆる「二つの土地を泥棒した」ことで負けるのであります。アーテリー道路の土地泥棒は「契約書を偽造した」田の泥棒は「架空の事業を行った」が証拠として残りますので、そのような判決となれば、阿智村は終わってしまいます。であれば、私の敗訴とすれば、阿智村の泥棒は一つ消えることであり、そして地代は私に入ることになります。令和7年2月14日
まだ有る犯罪
熊谷秀樹村長も共産党に支配された議会議員も、二つの裁判だけを見ており、すでに熊谷秀樹村長を「厳重注意」で済まそうと考えているようですが、ちょっとお待ちいただきたい。この二つの裁判にかかる犯罪の訴えは、この二つの裁判が終わってから新たに始めるのであります。土地4の裁判は、「私が相続した土地(田)が無断占有されていた」でありますが、無断占有されていた土地は田でありますので、「農地法違反」との法律違反があります。村道の拡幅工事において占有されたのであれば農地転用は不要になりますが、阿智村は「舗装改修工事」しか行っていませんので拡張工事を行ったことになりません。ですから「無断占有」は同時に「農地法違反」となるのです。元々に、「土地明け渡し請求」の裁判でありますので現況復帰は当然ですが、元に戻したにせよ、それで終わることは無いのです。では、土地1~3の土地についてはどうでしょうか? 裁判には負けるでしょうが、三筆の土地の内、ひとつの土地は農地(田)となっています。阿智村と本谷園原財産区との偽造契約書では三筆の土地とも「山林」として契約していますが、なぜ田を山林として契約したのかと言えば、田であれば、農地法の許可が必要になるからです。阿智村は「アーテリー道路は村道だ」として農地転用が不要だと主張するでしょうが、偽造契約書において農地を山林だとしたのは二重の偽造であることに、それで農地転用不要は通用しません。それにヘブンスそのはらの開発行為は「阿智総合開発株式会社」が農地区画整理法に基づく事業であって、阿智村の事業ではありませんので、おなじく農地法違反になるのです。そんな昔のことをとおっしゃる方に、農地法違反に時効が存在しないことをお知らせしておきます。また、農地法違反の訴え先は警察であることもお伝えいたしましょう。令和7年2月16日
阿智村が泥棒した
裁判に負けたら「厳重注意」で済まそうと、その様な画策が共産党議員の間ですでに決められていると聞いておりますが、こいつらはどこまで横着で、頭が悪いのでしょうか? スピード違反で処罰された熊谷秀樹村長を厳重注意で済ませたレベルと同じ感覚なのでしょうが、私が訴えたのは熊谷秀樹村長ではなく阿智村であることを忘れているようです。弁護士に言わせれば「阿智村は泥棒した」がこの事件の結論ですが、これ、個人であっても同じ結果であり同じ判断となりますが、個人の泥棒であれば世間もまた泥棒と判断します。阿智村であれば世間は泥棒とは言いませんよね、この感覚が行政の不正を「どこにでもあることだ」と言わしめているのでしょう。まあ、阿智村が泥棒だとは兎も角も、阿智村が他人の土地を無断占有したのは事実であって、それが司法の場で証明されたのであれば、阿智村は処罰されなければなりません。なぜならば、損害賠償の責任を負うことは、即ち処罰が伴うからであります。「弁償すれば済むじゃないか」が世間の捉え方でしょうが、議会であれば、「損害賠償の責任」を村長に問わなくてはなりません。それを問わずして「厳重注意」や「数か月の減俸」の処分は出せませんが、「泥棒した」の責任の取り方が厳重注意や数か月の減俸では、阿智村民は納得しても世間はそうはいかないでしょう。まあ、裁判に勝っての話しですので、負けた場合はまったく逆になりますね。あと数日で結論(判決)がでますので、それまで想定の話になりますが、万が一負けたとしてのその後がどうなるのかも、想定しておかなければなりません。それは、土地1~3の控訴裁判は敗訴が濃厚であるからです。一審の判決は土地1~3は私の敗訴、そして土地4は私の勝訴、ひとつは勝ってひとつは負けています。控訴においてもこの結果は変わらないというのが弁護士の見解ですが、ならば、勝った裁判も負けた裁判も、私と阿智村が判断することになりますので、そこに議会が関与することは何もありません。令和7年2月18日
処分と処罰
今回の二つの裁判の結果において、議会が関与できるのは「熊谷秀樹村長の処分」だけであります。その処分の中に村長辞職が有ったにしても、辞職は村長個人の意思であることに、熊谷秀樹村長が議会に処分を任せれば、辞職の考えが無いとのことになります。いわゆる、辞めたくないから議会に頭を下げるのですから、議会が辞職を求めることは無いのです。さてそこで、報道機関の考えはどうでしょうか? 控訴裁の判決に関心を持っているでしょうか? まずはそこが気になりますね。何と言っても、騒ぐか騒がないかは信濃毎日新聞が決めることですのでね。そこで、一般論として、「公権力を相手におこす行政訴訟で原告が勝訴することは極めて難しい。」は、弁護士だけでなく報道機関も同じくとらえていますので、もし私が阿智村相手の裁判に勝ったならば、相当なニュースバリューになるはずです。そこに「村だから」はあってはなりませんが、南信州新聞であればあればまだしも、信毎は長野県一の報道機関ですので、どのような報道になるのかと期待はしています。まあ、行政相手に相手に勝てないのであれば、まったくとして記事にはなりませんがね。それはそれとして、土地4の裁判に勝った場合を前提に書いておりますが、負けた場合についてどのように対処するのかと言えば、そこはやはり「一審の判決」との食い違いにおいて上告に進みます。そこで、土地1~3の裁判は、これも一審の判決を覆すのは無理でしょうね。覆るのであれば控訴裁は何度も開かれるはずですからね。ですから負けを前提として、負けた場合の善後策を考えております。その善後策とは、「阿智村の名義に代わっても問題なし」であることです。阿智村は、アーテリー道路を村道として開発当時から阿智村の事業費において敷設しております。そして村道とされた地主らの一部の者(2,3名)は阿智村に名義を移し、または今から5年ほど前に阿智村に名義を移し(4名ほど)、そして、阿智村に名義を移さない者(熊谷時雄・渋谷章行・熊谷常和・熊谷正樹(飯田信用金庫)全員共産党)がおりますが、そのすべての者(地主)に、ヘブンスそのはら白澤祐次社長は賃貸借料を支払っております。令和7年2月19日
名義を移せない阿智村
阿智村は土地1~3の裁判に勝つでしょうが、だからと言って、阿智村に名義を移せません。それには、二つの大きな問題(不正)が有るからです。そこで、まずはヘブンスそのはらと地権者組合の契約状況についてお話ししますが、ヘブンス、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は「30年の契約期間が終了した(令和5年12月31日)」として、昨年、地権者組合の各地主らと再契約を行っています。私も地権者組合の一員ですが、その再契約を行っていません。なぜ再契約を行わないのかについては後日お話ししますが、昨年12月頃から「再契約について話し合いを行いたい」とヘブンス白澤社長に書簡を送りお願いしておりましたが、まったくなしのつぶてでありました。そこで、今年に入ってから催促電話を入れたところ、「社長は都合により出社しておりません」との対応でしたので、では、手紙は届いておりますか? と聞けば、「はい、承知しております。社長にも伝えています」と話すものですから、では、白澤社長の都合の良い日に連絡ください。として、おりましたが、そこで、しばらく経過するにヘブンスそのはらから書簡が届きました。封を開ければ、「再契約するに何か必要な書類が有ればお知らせください」との驚く内容でありました。何か必要な書類? 必要な書類はヘブンス側にあることに、また夫々の地権者との再契約が済んでいれば、その契約書関係が必要な書類ではないのか? このように誰しも思いますよね。ですからそのままに電話において伝え、白澤社長の都合を再度お聞きしましたら、「社長は体調を崩しており、当分の間出社しておりません」と、これもまたおどろく返答が返ってきました。体調を崩して出社できないのであれば、社長に代わって契約だ出来る者はいないのかと問えば、「はい、私が代行できます」と言いますので、「2月〇日は控訴裁の判決日なので、それまでには契約できるよう勧めてください」と伝えたが、問題はやはり「控訴裁の判決日」にあった。なぜかと言えば、土地1~3がジェイマウンテンズセントラル株式会社との賃貸借契約が存在しているからである。令和7年2月21日
阿智村が所有
1月のある土曜日の🚙運転中に、「阿智昼神観光組合の白澤社長さんであります」とラジオから流れてきた。そこから白澤祐次のはつらつとした声が聞こえてたが、はて? 白澤佑次は病気じゃないのか? 出社できないほどの男が松本だか長野だか、SBCラジオのスタジオまで出向きラジオ番組に出演していれば、病気とは頭の病気なのかもしれない。まあ、仮病を使う頭が有ればそうとも言い切れないが、そこまでして会いたくないは相当なものだ。再契約をするに、会わない会えないのであれば、再契約から逃げているか、私が怖いとのこともあろうが、一番の理由は、「会えば終わる」との恐怖感から来るものだろう。白澤佑次はあれこれ理由をつけ私と会うことは無いとしている。ならばもう少し遊んでみるとし、白澤社長あてに封書をしたためた。「2月14までに契約をしてください」と「SBCラジオで元気な声を聴いています」と、多少の嫌味を込めて送付すれば、2月13日に速達にて封書が届いていた。早速にして封を開ければ、そこには「2月16日か2月22日か2月24日の午前11時からなら専務の〇〇がお会いできます。」とあり、それに続いて「ラジオは事前収録です。先週も1週間入院していました。」と書かれていた。事前週録とは恐れ入るが、そこまで輪をかけなくても良いとおもうが、仮病を説いたとしてさして意味はない。そこで早速ににして、2月16日の日曜日にヘブンスそのはらロープウェイ基地にある会社に行くことにしたが、事前に伝えれば居留守を使うとも限らない。そして16日の10時が過ぎるに出かけるとしたが、やはり嫌な予感はするもので、無駄足にならずとして電話を入れた。電話口の男に名前を告げると、早速にして「〇〇専務は本日はお休みです」と、事務的な声が聞こえるに、やはりそうかと思うと同時に、「今日の約束はご存じのはずだが、何か急用ですか?」と聞けば、「葬式です」とあっさり言う。令和7年2月23日
SBCラジオ
2月22日の土曜日の9時半頃か、ドライブ中のラジオに白澤佑次の声がまたも聞こえてきた。「今年の花桃は…」これも収録だというのであれば、入院中にどのように収録したのであろうかと聞いてみたいが、それよりも、見え見えの嘘をついてまで会わないとするのは、やはり白澤佑次も「死んでも言えない」ことがあるようだ。SBCラジオでは「阿智昼神観光局の白澤佑次社長」と紹介であるに、ヘブンスそのはらの事務所には出社してなくとも、昼神温泉にある阿智昼神観光局の事務所には毎日出社しているが、この男、私が毎日阿智昼神観光局の事務所前を通っていることを知らないようだ。正直な話し、再契約をすることに私の考えはない。地権者組合の地主らは昨年の2月頃に再契約をしたらしいが、不思議な話、再契約とは、再びの契約をすることであるが、一度目の契約はいつ行われたのであるのか? それを知っている地主は私以外に誰もいない。30年の賃貸借契約が満了になったのであれば、昨年から30年前が契約日であるに、それらの契約書を持っていない地主らが再契約をしたと、この不思議な話に落ちはない。各地主らが契約をしたのであれば地権者組合は不要になることに、なぜいまだに渋谷章行は地権者組合長を名乗り、そして各地主らから部金を取り続けているのか、それも本谷園原財産区を含めてである。本谷園原財産区はジェイマウンテンズセントラル株式会社とは契約していない。それは地権者組合に加入していてもである。また、地権者組合に加入している他の地主達も30年前の契約書を持っていない。ここにまた多くの不思議が出てきたが、この不思議は何の不思議でもないことに、これを詐欺犯罪と見るのか横領とするのかは、単に警察の判断だけである。令和7年2月25日
再契約書
地権者組合加入の各地権者は、個々に再契約を行ったと聞くが、それは契約上当たり前のことだ。地権者組合との契約などできることはない。だからして、地権者組合とは確認書(地目別坪単価表)を取り交わしているのである。地主らは、このようなことに気づかない単細胞の頭であるに、岡庭一雄や時雄にとっては赤子の手をひねるより簡単なことであったろう。では、再契約にかかる契約書は地主らに存在しているのであろうか? このことに疑問を持つ地主らは誰もいないし、実際に地主個々の契約書は存在していない。なぜ契約書が存在していないのか? それは、契約書は何も絶対に必要な書面でないからだ。契約の内容は「賃貸借」であるからして、借主と貸主の双方の合意が有り、また、合意通りに賃貸借料の支払いが滞りなく行われていれば、そこに契約書など存在しなくても何も問題はない。これが契約書が存在していない理由である。では、平成6年1月1日に行われた契約はなんであったのか? であるが、この契約者は「甲として両区と地権者組合長」「乙として阿智総合開発株式会社」である。立会人として「丙智里西開発組合」「定阿智村」も署名押印しているが、何をどのように契約を交わしたのかは、「開発区域にかかる土地の賃貸借契約」である。ここに、契約金額が存在していないのは、賃貸借に係る地目ごとの面積と賃貸借料がいまだ決まらなかったことにある。しかし、契約を交わさなければ工事が出来ぬことで、契約に至ったのだが、開発区域のそれぞれの地目と面積が決まったのはその数カ月後であった。夫々の地目ごとの坪単価が決められたことで、平成6年7月26日に確認書が交わされたのだ。そこで、各地主への賃貸借料が決められたが、阿智総合開発株式会社から「賃貸借料の支払いは工事の完成年平成8年まで待っていただきたい」との、たってのお願いがあり、それを保証するとして「保証金2千万円」が、当時の阿智農協へ供託されたのである。令和7年2月26日
開発事業の分類
ヘブンスそのはらを開発するに、阿智総合開発だけがその事業を受け持ったわけではない。まずは、ロープウェイ基地までのアーテリー道路を建設するは阿智村の事業であった。阿智村の事業とするには「ヘブンスそのはら開発行為にかかる」としては出来ないことに、「村道として必要」で始めなければならぬこと、そして何より、村道としなければ、農地法の許可が必要であったことによる。ヘブンスそのはらはスキー場として開発するに、ロープウェイの建設から始めなければならず、それにはロープウェイ基地までの取り付け道路(アーテリー道路)を先に開けなければならない。阿智総合開発がアーテリー道路を開けるとなれば、農地法の許可申請から始めることだ。農地申請をするとなれば、少なくとも3か月から4カ月かかるに、それも澁谷ゆきゑのように、50年も前にこの地を離れた放置農地も存在すれば、実際のところヘブンス開発事業はとん挫する。ならば、何としても農地法抜きに進めなければならないこと、それには阿智村の事業とするしかないのは、村道であれば農地法の許可が不要となるからだ。このようにして、アーテリー道路は阿智村の事業となったのだ。阿智村の事業なら当然として阿智村の予算で行うことに、阿智開発公社としては相当に助かったことになる。しかし、ここで大きな問題が二つ出たのである。その二つとは、澁谷ゆきゑの土地4筆(裁判にかけたのは3筆の土地でありますが、私は4筆の土地を購入しています。)と渋谷義信の土地10筆ほどの問題であり、この二つの問題を表に出せないのは、農地法違反と土地区画整理法違反にかかる内容であったからだ。その一つの問題は、渋谷義信(一昨年物故者)の問題、「土地区画整理法」から始めるが、土地区画法違反であれば、ヘブンス開発はとん挫する。令和7年2月28日
土地区画整理法違反
「開発区域にかかる土地のすべては売買してはならない」この法律は、区画整理において土地の形状や種目が変わることで、夫々の土地価値の変動を防ぐ為である。しかし、渋谷義信は「区画整理にかからない土地も含めてすべて阿智総合開発株式会社に買え」と請求したのである。渋谷義信は当然に地権者組合員であるから、その請求が出来ないことを承知していた。なぜ賃貸借しかできないのに買えと請求したのかは、義信氏が経営していた会社が倒産し、それらの土地は担保に充てられていたからである。開発行為に係る土地は10筆の内半分も無いが、賃貸借するには抵当権の消滅をしなければならず、賃貸借を充てたにしても間尺に合わない。まあ、開き直りと言った方が話は分かりやすい。兎にも角にも「担保物件をすべて買い上げろ」と請求したのである。そこで、本来であれば阿智総合開発株式会社への請求であるに、アーテリー道路を村道として阿智村の事業とした結果、阿智村が渋谷義信氏の請求先になったのである。ここで、アーテリー道路にかかる土地だけであればまだしも、すべての土地(農地)を買えの請求にどうこたえたのか? 土地区画整理法に違反するのは渋谷義信氏ではなく阿智村と言う行政であるに、これはまったくに行政犯罪となることだ。しかし阿智村はその請求に応え、渋谷義信氏と契約を結んだ。その契約書の写しをここに公開します。渋谷義信契約書 クリックしてご覧ください。
実際に売買された土地は10筆の農地と一筆の雑種地であるが、その売買金額の1,800万円には誰しも驚くことになる(2千万円なら地権者組合の地主らは賃貸借でなく売るでしょうね)。田を坪12,000円、畑は坪7,200円、山林は坪1,100円で購入しているが、この契約が平成7年9月14日であることに、当時の田の坪当たり単価は3,000円から3,500円がこの地区の相場である。いわゆる4倍もの価格で購入しなければならない事情が阿智村にあったことになるが、その事情の裏に、岡庭一雄と西の三悪人のもう一つの犯罪が有るのだ。令和7年3月1日
阿智村名義
渋谷義信氏の土地を阿智村が購入したことは、それらの土地の賃貸借料はヘブンスそのはらの経営会社から阿智村に支払われることになるのだが、その契約書が存在していた。たしかに阿智村と阿智総合開発株式会社の賃貸借契約であるが、ここにもまたいくつかの不審が存在していた。
なぜ賃貸借契約書が必要なのか? 阿智村が阿智村の土地を賃貸借するのであれば契約書が必要なのは言うまでもないが、この契約書が存在する事実の中で、この契約書にかかる賃貸借料が阿智村の会計に入っていなければなりません。しかし、阿智村の決算書において、この賃貸借料の収入を確認できないのであります。この件に対して阿智村は、『吉川建設に経営が変わった時に賃貸借料を免除した』と説明しており、それに当たる書面はたしかに存在していた。では、阿智村が購入した土地は現在どのような状態なのかと言えば、いくつかの土地はアーテリー道とされ、いくつかの土地は駐車場の一部とされ、そしていくつかの土地は開発前の状態にある。まあ、阿智村が賃貸借料を必要ないとするのは勝手だが、これが議会承認を受けていないところに問題がある。いわゆる、岡庭一雄村長の独断においてその書面は存在しているだけで、実際のところが決算書で証明が出来ないのだ。問題はそれだけではなく、吉川建設からジェイマウンテンズグループに経営が変わったときに、この賃貸借契約は復活しているのだ。そしてその次のジェイマウンテンズセントラルに経営が変われば、そこにもこれらの土地の賃貸借契約書が存在していた。(これらの契約書の写しは熊谷秀樹村長から「岡庭一雄を逮捕させるためなら何でもします」と言って、渡された多くの契約書の一つである。)令和7年3月3日
消えた賃貸借料
渋谷義信氏から購入した土地の賃貸借料は75万円ほどであるが、この賃貸借料は平成10年頃から阿智村に収納されていない。それは今現在も続いているが、いったい誰の口座に白澤佑次社長は支払っているのだろうか? この不思議を解決するには、白澤祐次社長に聞けば話は早いが、不可能な事である。事実を言うはずがないからだ。だが、事実を聞き出すには他の方法もあることで、それが情報開示請求である。個人情報には制約はあるが、開示しなければならないのが行政文書の存在だ。「澁谷義信氏から購入した土地と契約書を開示せよ」として契約書と売買に係った土地明細は手に入り、3日前にここで開示したが、そこで分かったのは「法外な売買価格」であった。それらの土地をすべて阿智総合開発株式会社に30年間賃貸借するとした契約書もあるが、それらの賃貸借契約は吉川建設に経営が移る時に免除したと言う。そこまでは確かにつじつまは合うが、だからと言って、吉川建設に経営が移る前まで阿智村にその賃貸借料が入っていたことにはならない。たしかに入っていたかを確認するには、平成9年からの決算書を手に入れるしかない。そこでもまた開示請求に及んだことで、本日それらの決算書は開示されたのである。これを読者の皆様にお見せすることはできないが、一つ明らかなことは、渋谷義信から買った土地の賃貸借料が判る決算書ではなかったということです。実は、渋谷義信から買った土地に関する決算書の開示請求ではなく「本谷園原財産区と阿智村の覚書に関する地域振興補助金の支払いが判る決算書(平成9年度)とヘブンスそのはら経営会社から支払われる覚書に相当する地代が判る決算書(平成9年度)及び、覚書にある契約書等の開示」を行ったのですが、それらの決算書が開示されれば、必然的に渋谷義信氏から買った土地の賃貸借料も分かると考えたからです。令和7年3月4日
土地建物貸付収入
先日、阿智開発公社に監査請求を行った。それは、吉川優議員が議会質問するに、当時の阿智開発公社の代表牛山副村長に「定款の写し」を請求したところ、法務局の認証が無い定款の写しが開示され「これが定款だ」とされたことによる。その定款なるものを見れば、明らかに定款の写しではなく、条項もまた改ざんされていた。さすがは岡庭一雄村長と共産党議員らによる公文書偽造の最たるものだと呆れたが、その改ざんされている定款をそのままに、今も阿智開発公社は運営を行っているのか? と疑問を抱いたことによる請求であった。そしてそれは思ったとおり、「法務局の認証が無い定款の写し」が開示された。現在の副村長は浪合地区の塩澤氏であるが、堂々と捏造された定款を開示するとは恐れ入る。阿智村の行政と議会にはこのような者しかいないが、これほど不埒な族が阿智村を牛耳っているのだから、救いようがない。早速にして「これは定款の写しではありません。法務局の認証が有る定款の写しを開示してください」と再度請求したところ、「定款の写しに間違いありません。これしか有りません」との書面が送られてきた。さてどうしたものか? と、思いあぐねてはいません。私の目的は「捏造された定款」を手に入れることでありました。なぜかと言えば、吉川優議員が手に入れた当時の捏造された定款の写しを無くしたからです。阿智開発公社の定款偽造の目的は、「5億円の拠出金の紛失」にあることで、それを隠蔽する目的において「拠出金の条項」を削除した偽造定款がつくられていた。開発公社を設立するに拠出金の条項は必要不可欠ですので、法務局に届けた定款には当然拠出金の項目と拠出金額が記されていることです。しかしその証拠である捏造された定款が手元に無かった。無ければ手に入れなければならない。それだけのことであります。令和7年3月6日
消えた5億円
阿智開発公社の定款をなぜ偽造しなければならなかったのか? 素朴な疑問ですが、「5億円の拠出金」の条項を消し去るのは、阿智開発公社に5億円の拠出金が無いからであります。どこに消えたのかと言えば、白澤祐次がヘブンスそのはらの経営権利を取得する担保に持ちいれられたからである。これを行政犯罪と言わずしてなんというのかでありますが、この様な犯罪は、金融機関の関与無くして行えません。私の話が想像でないことに、塩澤副村長は、定款の写しを開示できないのです。ここでおバカとしか言いようが無いのは、定款の写しを開示しておけば、「5億円の拠出金」は確かに阿智開発公社に基金として有ることで、私としては疑うだけで何の証拠も無いと言うことになってしまいますが、偽造した定款を開示したのであれば、これが確かな証拠になるのです。たしかに定款の写しは手に入りませんが、阿智開発公社を相手取り訴えを起こせば、利害関係が発生しますので、法務局において阿智開発公社の定款の写しを請求することが出来ます。阿智開発公社は公的な目的を持つ法人ですので、その会計報告に疑義が生じた場合には村民として訴えることが出来るのですが、会計報告の疑義が何になるのかが、「拠出金が掲載されない決算書」なのであります。会社であれば、決算報告書には「法人税の期末現在の資本金等の額又は、連結個別資本金等の額」を記載しなければなりません。これが公社であれば、「資本金等の額」が「拠出金等の額」に代わるだけですが、その「拠出金等の額」が、開示された決算書に記されておりませんでした。決算書に有るべき「拠出金等の額」が無いことは、いわゆる塩澤副村長が横領したことになりますので、塩澤副村長は拠出金の行き先を明らかにしなければならなくなるのです。まあ、行き先は判っていますが、阿智開発公社の不明朗会計報告は、それだけで犯罪でしょう。令和7年3月7日
ヘブンスコネクション
阿智村に再度決算書の開示請求(平成9年から令和5年度までの「ヘブンスそのはらにかかる賃貸借料の歳入が判る決算書及び、平成9年から令和5年度までの地域振興補助金の歳出が判る決算書」)を行ったところ、3月3日にそれは開示された。早速にして議会事務局長から言い訳が出た。「賃貸借料は総金額になっており、明細は有りません」と言うのだ。? 賃貸借料の明細が無い? そのような決算書が存在するのであろうか? そして開示された決算書を見れば、確かに「土地建物賃貸借料」として、相当な金額が記載されている。しつこく言うが、私の開示請求は「ヘブンスそのはらにかかる賃貸借料の歳入が判る決算書」である。それが分からなければ、請求に対する決算書が無いということだ。そこで、「歳出の決算書には地域振興補助金の明細が記載されていますが、なぜ歳入の決算書には明細が記載されていないのですか?」と突っ込めば、事務局長はしどろもどろになる。そして、「昔のことだから私にはわからない」と、これもまたすっとぼけた返答である。昔のこと? 昔はともかくとして令和になってからも無いのですか? と言えば、「前に渡したものでヘブンスの地代が振り込まれているのは確認できたのではないでしょうか?」と言う。それは先の開示請求で開示された飯田信用金庫作成の書面であり、そこには「ジェイマウンテンズセントラルから」で金額が示されていたが、それは飯田信用金庫の書面であって阿智村の決算書ではない。まして、行政文書の開示請求に、堂々として飯田信用金庫の書面を開示して料金を取るなどとのデタラメが行われるに、そこにおいての整合性がいったいどこにあるというのであろうか!? ヘブンスそのはら経営会社から支払われてきた賃貸借料を示せとの開示請求に、行政文書で無い書面を開示してごまかし、決算書の開示請求において明細は示すことが出来ないとの対応は、「ジェイマウンテンズセントラルからヘブンスそのはらにかかる賃貸借料は阿智村に支払われていない」との結論になる。令和7年3月9日
無ければないと言え
なぜ熊谷秀樹村長は決算書を開示できないのか? 答えは簡単だ。阿智村にヘブンスそのはらの賃貸借料が支払われていないのだ。阿智村に支払われていないのであれば、誰かほかの口座に振り込まれていることになるが、それであれば、その振込先の口座名の者が横領したことになり、阿智村は横領ではなく背任罪となる。ヘブンス山林地代を受け取る契約を交わし、その契約金額が阿智村に振り込まれていなければ、それら偽造契約書を用いて村民の税金を横流しにした。これを背任と言うが、この背任を行政が行ったのであるからして、阿智村の犯罪となるのである。これが判らぬ阿智村民の愚かさは、いったいどこから来るのっかと不思議でならないが、その様なことにあきれていては、不正に関与しない村民や共産党以外の村民を救うことはできない。ブログにおいてはすでに限界に達しているが、これから先に起きることは、すでに阿智村の崩壊へと進む道でしかない。これを何とかするには、ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長と飯田信用金庫小池貞志理事長、それに阿智村長熊谷秀樹らが共謀した計画犯罪として県警が逮捕起訴するしか助かる道は無い。
ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長の証拠は既に揃っているが、白澤祐次がヘブンス山林地代をどこの誰に支払っているのかがわからないことに、飯田信用金庫の共犯を証明することはできない。しかし、ここにきて思わぬ証拠が手に入った。それをここに開示します。飯田信用金庫の出納報告書 クリックしてご覧ください。令和7年3月10日
出納報告書
先にも書き出したが、「ヘブンス山林地代の収入が判る決算書の開示」を求めたら、この様な書面が開示された。まず、先に説明しておくが、出納報告書とは「収支をまとめた会計収支報告書」であり、会計報告に使われるものだ。次に、収支報告書とは「現金取引における収入と支出の差額」を指す言葉である。では、この出納報告書をまともな会計報告書として見れば、まったくに体を成していないことが分かる。では、この中途半端な出納報告書(会計報告書)を飯田信用金庫が作成して行政書類としたことに疑問を持っていただきたい。私が開示請求した目的は、「ジェイマウンテンズセントラルからの賃貸借料の収入が分かる決算書」であることに、決算書ではなく、飯田信用金庫が作成した似非出納報告書が行政書類として開示された。なぜ決算書を開示できないのか? そこは開示できない理由があるからだが、ひとまずそこのところは置いておき、飯田信用金庫が作成した出納報告書を確認すれば、下の方に「ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)」と有り、1,353,537円と1,353,538円の収入があったとされる。年二回の振り込み収入合計は2,707,075円であり、それは地域振興補助金の交付金2,707,075円と一致している。そこで、ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)からの振込金額と地域振興補助金の金額が一致したとして、飯田信用金庫作成の出納報告書が行政文書として成立し、確かに阿智村に収入されていると証明できるのか!? であるが、残念ながら全くに証拠にならないことだ。では、なぜ証明できない出納報告書を行政書類としたのか? が、次の疑問だが、それは全くに簡単な話し、決算書にジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)からの賃貸借料は記載されていないからである。大変な事実が判明したが、この時点ではまだ確証がつかめていないことで、確証を掴むには決算書を入手するしかないが、熊谷秀樹村長は「飯田信用金庫の出納報告書が決算書の代わりだ」として、これ以上の開示請求に及ばないとしている。令和7年3月12日
支払いは有る
飯田信用金庫が体を成していない出納報告書を作成したとして、その記載されていることに間違いはない。いわゆる、ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)から、毎年2,707,075円の振り込みがあるのは確かな事なのだ。飯田信用金庫が作成した書類に間違いは許されない。まして、阿智村の行政書類として開示されたことに、間違いがあれば阿智村の責任になる。だからして「毎年2,707,075円の振り込み」は、事実なのだ。ただし、ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)から振り込まれていたにしても、この飯田信用金庫の出納報告書では、「阿智村に振り込まれている」との証拠にならない。では、阿智村に振り込まれていることが証明できないのに、なぜ熊谷秀樹村長は飯田信用金庫にこの様な不審な出納報告書を出させたのか? そこが気になるではないか。まあ、答えは判っているが、問題は、そこまでしなければならない訳が熊谷秀樹村長にあると言うことだ。私は9年も前から「時雄と秀逸と操が両区の山林地代を横領している」と、熊谷秀樹村長に伝えてきた。しかし、その横領には岡庭一雄村長が居て初めてなせることに、それは既に阿智村が行った横領と背任になっていた。それでは確かに阿智村が潰されること、それを知った熊谷秀樹村長は隠蔽するしか他に方法は無かったのだ。ありとあらゆる手段において隠蔽されたのは、私がありとあらゆる手段において明らかにしようとしたからであるが、ここにきて身動きが取れなくなったのは熊谷秀樹村長なのである。「平成9年から地域振興補助金が交付されている決算書を開示せよ」としたことに、「令和元年からの決算書だけが開示された」それでは開示請求にならないと追及すれば、今度は「それ以前の決算書を開示しても地域振興補助金の明細は記載されていない」との言い訳が出た。記載があるかどうかは開示できない理由にならないと言えば、やむを得ずしてか、開示となったが、記載が無いことは、地域振興補助金の交付が無いとの証明である。令和7年3月13日
すでに阿智村の犯罪
地域振興補助金の交付が令和元年以前は行われていなかった!? これは、阿智村長の特別背任罪になる。特別背任罪の時効は7年であるが、行政法においては平成9年からの不法行為となり、阿智村が本谷園原財産区に全額の返済をしなければならず、この時点において阿智村が特別背任罪を犯したことになる。この件を住民監査請求すれば、監査委員は熊谷秀樹村長を辞職させるしかないことだが、この犯罪はそこでは収まらない。阿智村の犯罪は憲法違反であり、阿智村が潰されることなのだ。このような過程に進むことを熊谷秀樹村長も議員らも全く認識していない。そして驚くことに、下平秀弘弁護士も判断できずにいる。「裁判に進めてはだめだ」「行政なのだから話し合いで解決すべきだ」と、下平秀弘弁護士に向けて聞こえるように言い続けてきたが、どうも共産党の弁護士であるのか、それともブログでの攻撃に業を煮成したのか、すべてを訴訟に進めてしまった。とくに、飯田市の裁判はまったくその通りで、飯田市は「設計料は全額払えないが払っても良い」と話し合いに応じたのに、下平秀弘弁護士は何を思ったのか「契約不履行したのは章設計だ。払う必要はない」として裁判に進めてしまった。その結果、どうなったのかと言えば、最高裁判所までの争いになった。高裁で負けた裁判を最高裁で受けることは、「飯田市は憲法違反」となることで、章設計が上告をおろさなければ飯田市は潰されていたことだ。これが日本国の憲法と法律であることに、下平弁護士は凝りもせず、裁判へと進めたのである。ここまでの弁護士は他に居ない。ならば、共産党思想のなせる業だとしか考えられないことだ。令和7年3月15日
偽造罪
地域振興補助金の支払いにおいて、岡庭一雄元村長は、「ジェイマウンテンズセントラル(株)と阿智村の契約書」との行政文書の偽造を行っている。そして、この偽造された契約書において地域振興補助金が支払われていた。それまでに、阿智総合開発株式会社や株式会社ヘブンスそのはら(吉川建設)との間にも同じ偽造契約書が存在しているからして、平成9年からの地域振興補助金の支払いはすべて偽造契約書によるものだ。これらの証拠はすべて手に入れているが、これらの偽造契約書が偽造であるとの証明が出来なくあった。行政側(阿智村)からすれば、契約書においてヘブンスそのはらの経営会社(ジェイマウンテンズセントラル(株))から山林地代が払われているとすれば、そこに横領も背任も無いことで、たしかに山林地代が迂回されていることになるからだ。ただし、380万円の地代が275円に変更されていたは、例え変更契約書が有ったにしても、その変更は、阿智村とヘブンスそのはら契約会社が勝手にやったことであり、本谷園原財産区は関係してなく、また、承知もしていないからして、阿智村が横領したことになる。そしてもう一つ、「本谷園原財産区は脱税」において重加算税が課され、悪質性が高い(30年続けた)として、逮捕・懲役の可能性が強くある。(近いうちに飯田税務署に告発します。)岡庭一雄村長は言ったはずだ、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」とね。ならば、村長の嘘において本谷園原財産区が脱税したとの結果は、阿智村が本谷園原財産区に嘘を言って脱税をそそのかしたとなり、これもまた大変な行政犯罪になる。ヘブンスそのはらの経営会社から両区(本谷園原財産区)にそのまま地代が振り込まれていたならば、脱税に至ることは無かったからだ。令和7年3月16日
村長の詐欺罪
本谷園原財産区の脱税は決定的であり、税務署は確実に摘発することになる。しかし、問題はそれからだ。税務署が摘発すれば、県警は必ずとして本谷園原財産区を逮捕しなければならないことは、同じ行政であるからだ。本谷園原財産区を逮捕すれば、諮らずとして阿智村長の詐欺(税金がかかるとした)が発覚するだろう。本谷園原財産区が逮捕される? に疑問を持たれる方が居られると思いますので説明しておきますが、税務調査から国税庁が検査庁に告発して刑事処分される事例は多くあります。とくに地域振興補助金は行政(阿智村)から支払われている税金であるのと、30年も脱税を続けてきた“悪質性”は他に例を見ない脱税であるからです。本谷園原財産区は任意団体であるのと、また、財産区でもありませんので、詐欺についても疑われることでしょう。団体の代表が逮捕されることになりますが、脱税の時効期間は7年ですので、平成30年度の代表(総代長)からになります。本谷園原財産区の代表は毎年変わっておりますので、7名が逮捕されるでしょう。そこで、この7名が口々に発するのは「ヘブンスから直接地代を受け取ると税金がかかると阿智村長が言った」しかありません。他のことは何も知らない者ばかしですからね。他に弁明が有るとすれば、「地域振興補助金はヘブンス山林地代です」か、「補助金に税金がかかると知らなかった」程度でしょう。ようするに、ヘブンスから支払われる山林地代について知っているのは、岡庭一雄と熊谷操と渋谷章行、そして私しか知りません。そしてこの三名がヘブンス山林地代を横領しているのです。時雄や秀逸は死んでいますので聞き取りは出来ませんからね。時雄や秀逸が死んだことは、ある面、智里西地区住民にとって痛手になるのは、この二人に責任を取らせることができなくなったことです。令和7年3月18日
どう転んでも
ヘブンスから阿智村に山林地代が振り込まれていたにしても脱税になることはお判りだと思いますが、本谷園原財産区にしてみれば、「ヘブンス経営会社と阿智村の契約書」の存在が必要となるでしょう。ヘブンスの経営会社は契約書が無ければ山林地代は払えませんのでね、また、阿智村も契約書が無ければ山林地代を受け取れません。ですから、本谷園原財産区にはそれらの契約書が存在していなければなりませんが、残念ながら本谷園原財産区はヘブンス山林地代に関する契約書は一切所有しておりません。そのために、「地域振興補助金はヘブンス山林地代の迂回だ」と証明できないのです。証明できなければ「補助金を毎年受け取っていた」が答えであって、脱税の悪質さは増すことでしょうが、この時点において、「阿智村はヘブンス山林地代を受け取っていない」が、税務署において証明されるのです。分かりますか? 熊谷秀樹村長が「ヘブンス山林地代です」と言ったにしても、熊谷秀樹村長は税務調査に関係するところはないのです。脱税した場合の追徴課税は、いったいどのくらいになるのでしょうか? 275万円を元にすれば、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税などで約60万円、これに延滞税(年14.6%)が加算されますので、年平均70万円を超えることでしょうが、おかげさまで、7年分以上は時効になりますので、平成29年度までの本谷園原財産区の総代が支払うことで収まるでしょう。まあ、7年前の総代長と昨年度までの総代長とは延滞税の違いが出ますが、その辺りはぜひ話し合いで解決していただきたい。くれぐれも、総代長以外の山林権利者に迷惑をかけないよう願います。あっそうだ。もしかしたら熊谷秀樹村長が面倒見てくれるかもしれませんね。何事も交渉次第。頑張ってください。令和7年3月19日
脱税も立派な犯罪でありますので、逮捕されることも考えておいた方が良いですよ。本谷園原財産区の皆様、この脱税については、熊谷朋弘議会事務局長に詳しく伝えておりますので、本谷園原財産区の皆様にはすでに伝わっていると思いますが、税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば過少申告加算税はかかりませんし、もしかしたら逮捕は免れるかもしれません。私は既に税務署への告発を準備していますので、どちらが良いか考えていち早く行動されることに期待します。令和7年3月19日
犯罪者になりたいか
脱税も横領も、そして背任もすべては犯罪であります。そしてヘブンスそのはらにかかる山林地代の犯罪証拠はすべて揃っています。本谷園原財産区の皆様、税務署が先に動いたら確実に犯罪者になること、肝に銘じてください。これらの詳細は、本谷園原財産区の一人に詳しくお伝えいたします。その後、ここに公開いたします。さてここで、脱税は犯罪だとお分かりいただけたことに、逮捕は当然として警察のお仕事です。長野県の場合、また、飯田下伊那の圏内では地検に人手が足りませんので飯田警察署が動くことになりますが、検察庁の指示ですから起訴は確定してのことです。そこで、飯田警察署としても逮捕となれば形だけでも事情聴取はせねばならぬこと、ならば、逮捕された者はどのような証言を行うのでしょうか? 「脱税になるとは思わなかった?」この様な発言は絶対に出てきません。本谷園原財産区の総代長が口々に言えるのは「地域振興補助金はヘブンスの山林地代だ」「村長がヘブンスの地代に税金がかかると言った」これしか言えません。それ以外のことは何を言っても脱税に関係ありませんが、この二つを7名の総代長が言ったとなれば、脱税の主犯は阿智村長になります。これらの発言を県警が事情徴収において出たとなれば、県警はこれ以上介入できなくなり、それらの発言はそのままに地検に送られることになります。ここで、県警がこの脱税を事前に知っていたとなれば、県警が逮捕するのではなく、地検の直接逮捕となるでしょう。私は既にこれらの犯罪は告発しておりますし、税務署が動く前には告発状を提出しますので、おそらくのこと、地検が直接動くと考えています。その場合ですが、地検は税務署からの脱税を先にするのか、村長の詐欺罪・背任罪を先にするのかにおいて多少の違いは出てまいりますが、税務署も検察庁も同じ行政機関でありますので、どちらが先になったとしても結果や結論に変わることは有りません。令和7年3月21日
結果や結論
ヘブンス山林地代について、熊谷秀樹村長は一体どのような犯罪を行ったのでしょうか? まずは詐欺、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」これは全くの嘘、嘘を言って金銭や物品をだまし取れば、「詐欺犯罪」になります。「ヘブンス山林地代に税金がかかる」がなぜ嘘なのかと言えば、自治法において「財産権の収益には税金が付加されない」との条例が有るからです。自治法ですよ!? 村長が遵守しなければならない法律(自治法)を用いて嘘を言ったのですから、金銭や物品をだまし取らなくても犯罪ではないでしょうか。「ヘブンス山林地代を阿智村に収入させよう」との“作為”が有りますので、間違いなく詐欺であります。これ、岡庭一雄村長がやったことですが、岡庭一雄は村長でしたので、村長の犯罪になりますが、熊谷秀樹村長はその嘘を承知の上で引き継ぎ、今度はヘブンス山林地代は“地域振興補助金”において本谷園原財産区に迂回を始めています。地域振興補助金での支払いは平成29年度からであり、これはまったくに熊谷秀樹村長の犯罪となります。熊谷秀樹も村長ですので、村長の犯罪になります。村長の犯罪はイコール阿智村の犯罪です。阿智村は地方公共団体ですので、阿智村は超法規において潰されるのです。このような常識を知らない議員や職員、そして阿智村民ですので仕方ないですね。さてそこで、「ヘブンス山林地代が阿智村に振り込まれていない」という事実が判明しました。開示請求において決算書を求めたところ、平成9年(ヘブンス山林地代の迂回が始まった年度)から現在に至るまで、ヘブンスそのはらの山林地代が阿智村会計に歳入されていないことが判明したのです。一円たりとも収入されていませんでした。大変な驚きであります。
ところで、平成9年度から平成28年度まで支払われていた迂回資金と言われるものは、地域振興補助金では無かったのだろうか? の疑問が出てきましたが、それについては、平成29年度の熊谷義文議長が本谷園原財産区総代長渋谷吉彦(時雄の子分・原憲司共産党の義弟)に回答した書類(議事録)に置いて詳しく説明されておりました。令和7年3月22日
存在しない地域振興補助金
その議事録に目を通せば、「山林地代の支払いについては、今まで「本谷園原財産区からの請求書を受けて支払っていた」ことが判明しており、支払い方法に間違いが有ったと村は認めています。」「しかし、決して脱税行為ではなく、間違いなく山林地代の建て替えであります。」この言い訳を議会が行ったことに、?? 疑問しか出てきませんが、読者の皆さんはどう思われるでしょうか。熊谷義文議長は一体何を言っているのでしょうか? 「今までは」は、平成28年度までであり、阿智村は、地域振興補助金の支払いに請求書を受けていたと言っている。どこの世界に補助金の支払いに請求書が必要な自治体が有るのだろうか? 請求書が必要ならば、その前に支払いの契約を交わしていることで、阿智村と本谷園原財産区の契約書が存在していなければならない。要するに、「阿智総合開発株式会社から支払われる山林地代を本谷園原財産区に支払え」との契約である。しかし、その契約書が存在していない。ならば、本谷園原財産区に支払われていた金銭は一体なんであるのか? となるだろう。これを地域振興補助金だとしても補助金だと証明する書類は無いし、また、山林地代だとしても、これもまた何も証拠となるものは無い。岡庭一雄村長は平成9年から平成14年まで本谷園原財産区に毎年370万円くれてやり、平成15年から平成28年まで毎年275万円をくれてやり、熊谷秀樹村長は平成29年から現在まで、毎年地域振興補助金275万円をい払ってきた。これらの金員はすべて村民の税金なのである。小林義勝議員や井原敏喜議員が「死んでも言えない」と言っているようだが、確かにこれでは死んでもらうしか解決の方法が無いだろう。令和7年3月24日
税務署と民事
今年は令和7年だが、事業年度は令和6年度であり、3月いっぱいまでは令和5年度の会計年度である。平成29年度から始まった地域振興補助金の支払いは、ちょうど7年前となるからして、脱税時効の7年と一致する。いわゆる、地域振興補助金を受け取っていた本谷園原財産区は、7年分脱税を行ったことになるが、これに村長は処罰対象にならないのか? といえば、地域振興補助金として支払うことに目的が有れば責任は免れる。その目的とは、「ジェイマウンテンズセントラル(株)の阿智村柄の貢献」であることだ。ヘブンスそのはらが多くの観光客誘致において阿智村に多額な金員が落ちることによる税収入の増加である。いわゆる、地域振興補助金を支払う理由が存在していればよいのであるが、はたしてその通りの根拠が有るのかと言えば、残念ながら、平成29年、熊谷義文議長は「地域振興補助金はヘブンス山林地代の迂回である」と、議会において認めている。これではジェイマウンテンズセントラル(株)の貢献との理由は通用しない。それに加え、平成9年度から平成28年度まで、地域振興補助金としての支払いは決算書に掲載されていないことで、不明な公費が本谷園原財産区に支払われていたことになる。地域振興補助金を支払う目的も根拠もないのであれば、完全に熊谷秀樹村長はアウト! である。目的の無い地域振興補助金の支払いは熊谷秀樹村長の個人判断となることに、それは刑事訴訟法で言うところの“横領罪”か“背任罪”でしか対処は出来ない。(証拠がありますので、いずれ私が告訴します。) 議会は「地域振興補助金はヘブンスの山林地代」だと認めていますので、場合においては「山林地代の迂回です」と熊谷秀樹村長は認めるかもしれません。そうであれば、「ジェイマウンテンズセントラル(株)から阿智村に地代が振り込まれている」ことを証明しなければなりませんね。令和7年3月25日
往生際
ジェイマウンテンズセントラル(株)から本谷園原財産区の山林地代が振り込まれていることが証明できる決算書を開示せよとの請求に、熊谷秀樹村長は「不存在」との返答でありました。不存在とされる前に、飯田信用金庫の会計報告書なるものが開示され、「令和元年から令和5年までのジェイマウンテンズセントラルから275万円が振り込まれている決算書です。5年分しか保管義務が無いので令和元年前の決算書は出てきません」と言われて渡されている。ちょっと待ってくれよ! これは会計報告書であって決算書ではないじゃないか!? 5年分しか保管義務は無いのは飯田信用金庫の理由であって、村の決算書は50年前であっても保管義務があるし、操の横領裁判にも給水停止裁判でも、昭和45年の決算書を阿智村は証拠として裁判所に提出しているじゃないか! 大体にして、飯田信用金庫の会計報告書を行政書類として開示すること自体が違法ではないか。 このようなふざけた行為を当たり前のように行う熊谷秀樹村長、ここまでのことを行う事情は、ジェイマウンテンズセントラル(株)から「ヘブンス山林地代」が振り込まれていないことを示している。山林地代が阿智村に振り込まれていないことが証明されたとき、地域振興補助金を本谷園原財産区に交付してきたことは不正受給となるが、平成29年、議会は「地域振興補助金はヘブンスの山林地代です」と認めている。そしてもっと恐ろしいのは、これらの事実を共産党の村会議員(公明党一人含む)は皆さん知っているということだ。これらの事実を全く知らない三人の議員(田中真美・吉村金利・遠山広志)に、実情を伝えようと面談を求めたところ、「村民個人との面談は行わない」と、熊谷恒雄議長から書面が届いたが、この議長の行為は三人の議員に会わせまいとしたことだ。このような経過を鑑みれば、今までの議会はこれらの事実を把握しており、村長と結託して長い間隠ぺい工作を続けてきたことになる。そして私の追及に及べなくなれば、熊谷秀樹村長は西地区に出向き、嘘八百を言い続けてきている。ジェイマウンテンズセントラル(株)から山林地代が阿智村に振り込まれていないことを西地区住民が知れば、はたしてどのような展開になるのかは見ものであるだろう。令和7年3月27日
白澤佑次の正体
阿智村は、振り込まれていないことを知っていたうえで、それらを放置してきたことだ。なぜ放置してきたのかはこれから明らかにさせるが、ジェイマウンテンズセントラル(株)から阿智村にヘブンスの山林地代が振り込まれていないのは、白澤佑次の事情である。どのような事情なのかと言えば、社長になる条件として、「岡庭一雄村長の指示に従う」があったからだ。では、岡庭一雄は白澤祐次に何を指令したのかであるが、これは実際には熊谷時雄と渋谷秀逸の指示であって、その指示の内容が「本谷園原財産区の口座に山林地代を振り込め」であった。だからすれば、白澤祐次は疑うこともなく指示された口座に山林地代を振り込めたことだ。白澤祐次は社長になるまでに、いわゆる渋谷吉彦がヘブンスの支配人を首になった後釜で支配人になるに、それは、吉川建設からジェイマウンテンズグループに経営権が移った時である。支配人が振込先を決めれれることは無く、また、振り込むにしても会社の指示において行われている。ならば、本谷園原財産区の口座に山林地代を振り込むことは、吉川建設に経営が移った時から決められていたことになる。だんだんとつじつまが合ってきたが、吉川建設吉川光圀社長が山林地代の振込先を勝手に変更することはできないからして、それ以前に決められていなければならないが、それを裏付ける証拠が存在していた。それが、「阿智総合開発株式会社石田貞夫社長と阿智村岡庭一雄村長との契約書」である。この契約書の日付は「平成13年12月20日」であることは、すでにその日から山林地代の横領が始まったのである。平成13年から続けられていたことに、吉川建設吉川光圀が気づくことは無く、また、ジェイマウンテンズセントラルグループ株式会社も疑うことなく本谷園原財産区の口座に山林地代を振り込んでいたのだ。ただし、まさかに、この偽造された契約書が私の手に渡ることを、熊谷時雄も渋谷秀逸も考えてもいなくあっただろう。令和7年3月28日
なぜ平成13年なのか
先に、本谷園原財産区に山林地代が振り込まれていれば、それは阿智村の横領・背任ではないのでは? と思われるでしょうが、その本谷園原財産区の口座を誰が管理しているのかにその答えは有る。本谷園原財産区は「地域振興補助金はヘブンスの山林地代だ」としているが、誰がいつその様な話をしたのか? を、まるで知らずにおり、秀逸や時雄の言葉を信じて、また、操や章行が地権者組合長であることに、何も言えずに従っている。誰がいつ地域振興補助金を山林地代としたのか? その答えが平成13年の契約書なのだ。阿智総合開発株式会社の石田貞夫社長と岡庭一雄村長がヘブンスそのはらの山林地代の契約を交わしたことは、ヘブンスの山林地代を阿智村に支払うと決めたことで、この契約書を交わすのは、渋谷秀逸と熊谷時雄、そして熊谷操と渋谷章行だけが承知していたのだ。そしてこの四人が口裏を合わせて「地域振興補助金は山林地代だ」と、西地区共有山権利者に言い含めていたのである。なぜ平成13年に契約を交わしたのかは、その時すでにコクサイの石田貞夫社長は阿智総合開発株式会社を解散する状況に有ったことによる。この話しを吉川建設の吉川光圀社長は何も知らされてなく、ヘブンスそのはらを押し付けられたのだ。吉川光圀社長は飯田信用金庫に言われるままに、岡庭一雄村長と偽造契約を交わされ、そして2千万円の保証金を供託したが、そのうちの400万円を時雄にだまし取られている。それが、平成15年1月1日の契約である。「400万円を換地費用として地権者組合に入れろ」このような確認書が存在しているが、「換地は間違いだった」その400万円は使われていないとして渋谷章行組合長は400万円の証書を見せたが、これを横領と言わずして何と言えるのかである。令和7年3月30日
地域振興補助金の支払い
地域振興補助金の支払いがいつから始まったのかが分からなくあった。そこで、決算書の開示請求を行ったのだが、ここに一つの矛盾が生じている。それは、熊谷秀樹村長は地域振興補助金の支払いを二年間止めたからだ。たしか、平成29年度と30年度か、平成28年度と平成29年度のどちらかであるが、高坂和男議長と熊谷秀樹村長との三人で地域振興補助金の支払いについて話し合った後のことだが、この二年間停止の記載が決算書に無いのである。ならば、決算書が改ざんされたということか? 何でもありの共産党政権ならば、十分考えられることだ。改ざんの疑いが有る決算書ならば、地域振興補助金として支払われていたこと自体も疑われることで、何が正確で正しいことなのか、まったくに理解できない。だいたいにして、山林地代の歳入決算書の開示請求を行えば、飯田信用金庫の会計報告書(改ざんの疑い有)が開示され、「5年間しか保管義務が無い」などとのたまう熊谷朋宏議会事務局長に、この男、国家賠償法を知らないようだ。懲戒免職を食らっての後悔は、頼むから熊谷秀樹村長に向けていただきたいものである。まあ、そんな事より問題は地域振興補助金はヘブンスそのはらの山林地代の迂回ではないようだ。そもそも、山林地代に地金がかかるから阿智村に一旦入れて地域振興補助金として支払うなどあり得ない。本当に迂回であれば、地域振興補助金などの名称は使わずに、迂回資金とすればよい。この話しをある若手の弁護士に話せば、「ヘブンスで阿智村は儲けさせてもらっているので、本谷園原財産区に補助金をあげているのではないですか」と、まったくに的を射た話をされたが、この話の元には、地域振興補助金は補助金であるとの結論がある。そこには、ヘブンス山林地代が阿智村に入金されていようといまいとに関係なく、補助金だから村の金だとの結論なのだ。令和7年4月1日
国税局の結論
飯田市と阿智村の行政犯罪について、国税局に三度も出向いているが、阿智村の地域振興補助金についての国税局の結論は、補助金である。「本谷園原財産区は補助金を受けての確定申告を行っていない。脱税になります」のあとに、「国税局に来られなくとも飯田税務署で対応できます」よほどの脱税(悪質・脱税が多額)でなければ国税局は入りませんが、それは飯田税務署の判断になります。である。すでに飯田税務署の統括官に連絡を取り、告発は予約済である。そしてこの件は、地権者組合を通して本谷園原財産区へも伝えていることで、今頃は右往左往しているようだ。何しろ「山林地代に税金がかかる」との岡庭一雄と熊谷時雄議員の方便で始められて、事、これで脱税となれば、本谷園原財産区は阿智村長を追求しなければならないが、言いなりになって地域振興補助金を食い物にしてきた連中だから、味噌くそ一緒の話ではないのか。それよりも、本来の地権者たちに、これから弁償をしなければならないのは、本谷園原財産区のここ7年の役員らであることを認識した方が良い。感情でうごめく世の中であっても、お金でなければ何事も解決できないのだということだ。脱税額を納めたにしても、本谷園原財産区には多額の地域振興補助金が残されている。頂いた補助金は返す必要もないが、「地域振興補助金は山林地代の迂回だ」と信じ切っているのであれば、また、熊谷秀樹村長が同じく判断していることで、本谷園原財産区は阿智村に、地域振興補助金の全額を返さねばならなくなる。だからと言って困ることは無い。ヘブンスに山林地代を支払えと請求できるからである。実際に、白澤祐次社長は、阿智村に山林地代を入れていないことをしっかり認識しており、本谷園原財産区からその様な請求が上がったにしても、「本谷園原財産区の別口座に振り込んでいます」と答えるだけだ。そこにどのような犯罪があると言えるのかである。令和7年4月3日
別口座の管理者
この別口座の存在には確かな証拠があります。しかし、誰が管理しているのかがわからないことで、おそらくとして渋谷秀逸と熊谷時雄の二人が管理していたと思われるが、渋谷秀逸が亡くなったあとに、時雄の性格(泥棒癖)からして、秀逸の長男に渡すことは絶対にありえない。渋谷秀逸が死んだことで、時雄は独り占めしたのであるが、今度は時雄に天罰が下るに、はたしてそれらの現金と振込口座をだれに託すのか? 余命いくばくもないとなれば、それは身内に託すが普通であるが、託せる身内は後妻と時雄の財産を相続した次男でしかないが、はたして次男に詳しく話せるのか? と言えば、犯罪の片棒を担がせるわけにはいかないと、親なら当然に思うことっだ。消去法になるが、後妻と渋谷章行しかいないと考えたのは、時雄が死んでしばらくのうちに、この二人の密会が西地区住民の知らぬところでなくなったからである。齢75(現81)を迎えるに元気なことであるが、それはそれとしても、この二人が深くつながっていたことに、十分な根拠が有る。と、今まで考えていたが、最近になってある疑問が湧いて出た。それは、渋谷章行にすべてを話せるのか? との疑問である。死んだ時雄の後妻に手を付けるような章行であれば、時雄は信用しまい。もともとに、渋谷秀逸と二人で始めた犯罪であるに、それ以上広げる話ではない。そこで、あることを思い出したのだが、それは時雄が亡くなるほんの二週間前に、時雄は渋谷吉彦の自宅に出向いている。もはや死を覚悟した時雄が、大した用もないのに出向くことは無い。ならば、この振込口座を渋谷吉彦に預けた可能性は十分にあるではないか。そしてもう一つ、渋谷吉彦がいかに、渋谷秀逸と時雄にとって重要であったのかを示す事実があった。令和7年4月6日
なぜ吉彦か
月川旅館の渋谷秀逸社長を相手に裁判を起こしているが、それにはそれなりの理由があった。「月川の社長に時雄がなった。冗談じゃない、俺は辞める」と熊谷清示(母方従弟)から電話があった。頭は少々弱いが性格に偽りがない男であるに、よほどのことがあったと見える。聞けば、「時雄は月川を辞めてひるがみの杜の専務になった奴、なんで社長になるんだ」清示が叔父(渋谷秀逸)に逆らった初めてのことだが、実際には叔父には言えず、熟字たる思いを周りにぶつけていたようだ。まあ、それはそれとして、ひるがみの森の社長を首(数億円の横領)にされ、行き場のないのを月川の社長にした叔父は、やはり、億単位の横領を月川旅館で行っていたことに、これ以上社長を続けることが出来なくあったからである。その辺りのことはくどくなるので書かないが、気になる方は昔のブログで読み返していただきたい。さてそこで、時雄を社長に据えるのはよいが、それでも解決しない状況に叔父も時雄も追い込まれていったのは、時雄は既に飯田信用金庫におけるブラックリストに載っていたからだ。それもそう、ひるがみの森旅館で数億円の横領をした時雄が他の会社の社長になるに、それで飯田信用金庫は金を出せるはずはない。そこで、渋谷秀逸の次男孝人を社長にとなれば、今度は孝人の妻の実家(寿司屋倒産)において孝人もまた飯田信用金庫からダメ出しを食らっていた。孝人が社長になれないことで、そこで私とか熊谷智徳(東山道食堂経営者)を社長にすれば、億単位の横領がバレてしまうために時雄を社長にしようとしたが、その時雄もまた駄目になったのだ。そこで、何を思ったのか、「渋谷吉彦を社長にする」として、飯田信用金庫の融資が続けられたのである。令和7年4月8日
一時しのぎ
ここで渋谷吉彦が月川旅館の社長になるに、誰もが不思議に思わない訳はない。それは、渋谷吉彦と月川旅館には何の接点も無いからだ。なぜ時雄は吉彦を月川旅館の社長にしたのかは、吉彦以外に誰も居なかったことによるが、吉彦を社長にするには渋谷秀逸が了解しなければあり得ないことに、秀逸が吉彦を信頼していなければならない、のが前提にある。甥の私より吉彦を信頼することはあり得ないから、おそらくのこと、信頼ではなく、吉彦も同じ犯罪仲間だとの結論に至る。同じ犯罪仲間? それこそがヘブンス山林地代の横領なのだ。渋谷吉彦がヘブンスそのはらの支配人であった時に、そう、吉川建設が単独でヘブンスそのはらの経営を始める前年に、岡庭一雄村長は「ヘブンスの山林地代に税金がかかる」と言い出し、地域振興補助金はヘブンスの山林地代の迂回であるとして始められた。吉川建設は岡庭一雄村長との契約書(ヘブンス山林地代)を作成し、そして渋谷吉彦は支配人に収まったのである。この様な経過は偽造された契約書において証明できるが、実際に、ヘブンス山林地代は阿智村に振り込まれていない。誰の口座に振り込まれているのか? と言えば、本谷園原財産区特別口座に振り込まれているはずだ。そしてその口座の管理者は、渋谷吉彦である可能性がかなり強い。渋谷秀逸も時雄も、私と面と向かって対峙が出来ないことは、すべてを私が見抜いていると考えてのこと、「章文を本谷園原財産区の役員にしてはならない」が、秀逸と時雄の遺言だそうだが、あの世まで金を持っていこうとする秀逸と時雄の金への執着心は、果たしてどこから来るものなのか? どんな悪党も死ぬ前には善人になるというが、これが当てはまらないとは、あの世も末ではないか。令和7年4月10日
地域振興補助金は阿智村独自の補助金
自治会の役員に初めてなったのは平成17年度であるが、時雄は村会議員の立場でありながら自治会の会計を名乗りを上げて行っている。なぜか? 私が自治会の会計になって自治会の不正会計に手を付けようとしたからである。議員が自治会の役員をやることはできないことだが、渋谷秀逸も岡庭一雄村長もそれを認めている。そして平成17年度に何が起きたのか、私の土地が無断で阿智村に占有されたのである。平成17年に何があったのか? 一つは「田中康夫知事が観光バス2台で園原の史跡を観光する」があった。それに伴い阿智村が準備したのは園原集落内村道舗装改修工事である。それは確かに自治会へ知らされ建設部長であった私は園原部落長を兼用しており、部落内へその旨を通達した事実はある。その時の舗装改修工事は部分的であって、全線を改修することは当然できなくあった。田中康夫知事は来た。信濃比叡建立式典も同時に行われ、結構な賑わいであったことは記憶に新しい。しかしその裏で進められていた謀に、自治会建設部長である私には何も知ることは無かったのだ。村道舗装改良工事が知らぬうちに村道改良工事に代えられており、その村道改良工事に『村道拡幅工事』が隠されていたのである。(当時の決算書は被告阿智村が証拠として提示しているが、そこに村道拡幅工事は存在していない。)あまり詳しく書けば混乱するからして簡単に説明するが、『村道改良工事は智里西自治会からの要望であった』これがまず嘘、当時の自治会長は渋谷博亮(共産党)だが、この事実を知らされていない。誰がこのような嘘の事業計画を要望したのかは熊谷時雄自治会会計(村会議員)であった。時雄が捏造した要望書を被告阿智村は証拠として、『智里西自治会からの要望であった』と反論されたのだ。しかし、驚くことに、智里西自治会に控えの書類が無いことと、自治会事業報告にも記載されていなかったのは、その様な事実はないからである。次に、『熊谷典章氏から承諾書をいただいていなかったのが手落ちでした』と、反論し、『村道拡幅に協力してくれた地主は12名居りました』と、あたかも熊谷典章を除いた11名の地主から承諾を得ていたような反論をされているが、その12名が誰なのか、11名が承諾書を提出していたのかについては、一切の証拠(名簿も無ければ承諾書もない無い)も無い。令和7年4月13日
消えている48万円
読者の皆さんは裁判内容を知らないから、報道機関の内容をそのまま信じるようですが、『承諾書を取り忘れていた』は、熊谷秀樹村長の全くの嘘であります。裁判に負けた後に報道機関に嘘の弁解をしたことに、それ自体が大きな問題ではありませんか? 『道路拡幅工事は自治会からの要望』は、当時の私は自治会の建設部長であるに、村道の拡幅をの建設部長である私が知らないことはあり得ない。だからして、自治会からの要望は全くの作り事であり、『12名の地権者が居た』も、嘘デタラメである。実際に村道拡幅被害を受けた地主は私の他に2名しかおらず、それら2名の者ですら承諾書はあずかり知らぬこと、まったくの嘘である。裁判中はどのような嘘の書類を証拠としても問題は無く、たんに証拠能力が無いと判断されるだけだが、問題は、その様な嘘の行政書類を作成することにある。これ、普通の人間ならば、行政書類を偽造しようなど考えもつかぬことだが、熊谷秀樹村長は当たり前に作成している。この恐ろしさは経験した者でなければ分からないことだ。そして確かなことは、12名の地権者に48万円もの補償費を支払ったことにある。智里西自治会にまとめて支払ったと言うが、ちさとにしじちかいの会計記録はおろか、通帳口座にもその振り込みは無い。熊谷村長曰く『智里西自治会への振込用紙は有る』とのことだが、行政が支払うに、はたして振込用紙を用いるのだろうか? 阿智村民はそれを信じて疑わないが、読者の皆様はどうお考えか。48万円はたしかに補助金として支払われているのだろう。だが、阿智村の会計から出たことは確かであるが、智里西自治会へは収入されていない。果たしてどこに消えたのか? その答えはもうすぐ出ることになるが、熊谷時雄議員(自治会会計)の懐に入っていることは間違いないと言っておく。令和7年4月15日
村道拡幅補助金
村道が必要において拡幅されるに、それは当然のごとく地主の承諾が必要で有るのは言うまでも無いが、なぜ承諾書が必要なのかと言えば、『無償提供』が前提にあるからだ。有償であれば、それは承諾書ではなく契約書(売買)となる。ここでおかしなことに気づかないか? そう、補助金の事である。読売新聞の記事によれば、熊谷秀樹村長は「拡幅用地をとりまとめた地元自治会にたいして村が支払った補助金の記録から工事の正当性を主張した」とある。『村が支払った補助金の記録』とは、いったいなんであろうか!? 一方で、信濃毎日新聞の記事によれば、『村は土地所有者から寄付を受けた』と熊谷秀樹村長は発言している。寄付を受けた土地であれば補助金を支払うことなど無いし、補助金を支払うのであれば購入したことになる。このおかしな話をそれぞれの報道機関は熊谷秀樹村長から聞くに、そこに何ら疑問を唱えていないのはなぜか? 本当に補助金を支払ったのであれば『村道拡幅に伴う寄付行為の土地についての補助金制度』が制定されていなければならない。ようは、議会がこの様な条例を制定されて、その上でなければ補助金は支払えないことだ。なのに補助金を支払ったとなれば、熊谷秀樹村長は条例に伴わない不正受給を記者会見で告発したことになるではないか。この馬鹿さ加減にあきれるが、それも下平秀弘阿智村顧問弁護士が進めてきた嘘の反論(裁判における)であったのだ。このような出鱈目行政において敗訴したことに、『話し合いで解決できませんか』とは、よく言えたものである。しかし、これらの嘘を見抜いていた報道機関が一つだけあった。それは、読売新聞社の記者である。「判決文をしっかり読みましたが、完璧に阿智村は敗訴しているじゃありませんか」との電話が入るに、では、「村民が『村で折角広げてくれた狭い村道なのに、どうしてこんな嫌がらせをするのでしょうか』の発言は、誰から聞かされたのですか?」令和7年4月17日
訴状の開示
「田の近くの女性の方です」これが記者の返答である。田の近くの女性の方は、熊谷和美の奥方であるに、それを村民の声だとされた読売新聞社の記者は、いったいどのような責任が取れるのだろうか。まあ、責めることでもないが、NHKはその話をまともに受け、私にも非があるような判断において、放映されなかったのは事実である。
さて、現状の流れはこれで把握できたと思いますので、ここで実際の訴状と判決文を開示させていただきます。まずは訴状、土地訴状 クリックしてご覧ください。
訴えの趣旨は「村道となっている土地1~3を返還せよ」「村道拡幅されている土地4の一部を返還せよ」であります。損害賠償請求ですので、地代や収穫量を請求しなければならないために金員を算出して請求していますが、そこは大した問題ではない。要するに、どちらの土地も地主の承諾なく阿智村は勝手に村道として使用していたのである。そして最も大変なのは、土地1~3については、地主でない者と阿智村が売買契約を行っていたことです。阿智村は悪びれずもせず、「本谷園原財産区と売買契約をしています」として反論されたのです。だから裁判になった。それだけのことですが、この裁判において私が一番明らかとしたかったのは、「行政が契約書を偽造して他人の土地を搾取した」という事実の証拠でありました。令和7年4月20日
一審の判決文
阿智村はなぜ偽造契約書を証拠として反論したのか? 行政としてあり得ない契約書を証拠とするに、そのあり得ない契約書を反論証拠として争えば、法廷侮辱罪となるのは阿智村の方であります。そこで、このあり得ない契約書が一審の判決にどのように影響したのかについて、まずは一審の判決文をご覧ください。一審判決文 (2) クリックしてご覧ください。
裁判官からは『偽造契約書』などの言葉は一切出ていない。澁谷ゆきゑの相続人の一人澁谷建典から「本谷園原財産区で処分してかまわない」の了解を職員(勝野公人)が得たとし、本谷園原財産区から土地を購入したと認めている。そう、この部分が一番重要なのである。裁判官は契約書にもとづきこの様な結論を導き出したのである。この裁判において、契約書が偽造であるのか無いのかは全く関係が無いことがお分かりいただけたと思います。さて、では、私はなぜ高額な価格で熊谷秀樹村長に相談したのか? が、気になりますね。そして、なぜ土地1~3を22万円で購入したのかも? 裁判官は互いの証拠に基づき時系列で整理されているなかで、「アーテリー道路が村道だと知っていたと推察される」とか、「土地1~3が村道として占有されたことを知っていた」として、背信的悪意者になるとの判決ですが、裁判官の仰る通り、私は既にすべてを知っておりました。知っていて、澁谷徳雄さんから購入し、知っていて、熊谷秀樹村長に買ったらどうかと話しています。なぜ知っていたのか? ここが一番重要な事ではありませんか? なぜ知っていたのか? それは、熊谷秀樹村長が「土地1~3を阿智村は本谷園原財産区から買っている。これがその契約書です」と言って、契約書を渡してくれたからです。当時、熊谷時雄と熊谷秀樹村長との争いは「あんな奴は死んでもらわな困る」との熊谷秀樹村長の言葉に現れていますよ。令和7年4月24日
偽造契約書において村の金を支払った事実
この偽造契約書をが熊谷秀樹村長から渡されたときに、この犯罪の全てを知るに至りました。なぜ契約書を偽造してまで澁谷ゆきゑの土地を手に入れようとしたのか? 一番の疑問はそこに有りました。澁谷ゆきゑの長男は父と同級生であり、両親が別れたことにおいて、父親と共に愛知県稲武町に移転したことなどを詳しく知っていましたが、澁谷ゆきゑの土地がアーテリー道路になることは全く知らずにおりました。まあ、父親だけでなく、智里西地区の住民は誰も知らなくあったと思います。では、誰がその時点で知っていたのか? であるが、一番詳しく知っていたのは吉川建設の渋谷より州であります。 吉川建設が進める土地区画性において、どこにどのような道路をつくるかは設計図面であることに、それらの道路にかかる土地が誰のものであるのかは、岡庭一雄観光課長が公図により提供している。その情報をいち早くつかんだのが熊谷時雄と渋谷秀逸なのである。そこで、この二人が何をしたのかと言えば、澁谷ゆきゑの長男を訪ねて稲武町へ行って、「土地を売ってもらえないか?」と交渉したからである。この話し、なぜ私が知っているのかと言えば、当時、渋谷秀逸から「難しい話になった」と、相談されたからである。この時に、時雄も秀逸も何の立場も無いことで、いきなり土地を売ってくれの話に乗れるわけはない。そこでこの二人は何を考えたのかと言えば、両区区長になることであった。読者の皆さんは本谷園原財産区との団体が山林権利者だと思われているかもしれませんが、本来の権利者団体は、本谷区と園原区の両区であります。区とは、読者のみなさんの地区に有る区会と全くおなっじでありますので、区会として見ていただければ様子が分かるのではないでっ彰か。ですから、渋谷秀逸はいきなりとして両区の区長になったのです。しかし、区長となったにしても「土地を売ってくれ」との話に澁谷ゆきゑの長男に会いに行くわけにいかないのは、姑息な抜け駆け交渉(土地を売ってくれ)をしたことにおいて、長男を怒らせていたからだ。このような状態ににおいてたくらみがなされたのが「阿智村に売ってくれないか」との阿智村長からの特使として、前両区総代長熊谷茂平(ゆきゑの長男や父と同級生)に白羽の矢があたったのである。そしてそのたくらみは実行された。この経過は勝野公人観光課長が復命書で残している。令和7年4月27日
裁判の焦点
私がこの経過に疑問を持ったのは、土地区画整理法「対象土地の売買は出来ない」である。阿智村は自ら法律違反の暴挙が平然と行われたのはなぜなのか? そこには、「村道にする」との理由があった。土地区画整理の中に村道が有ることは必然であって、村道であれば、売買契約は出来ることだ。そこに活路を見出したことで、ゆきゑの長男に接するには「村道として売ってくれないか?」であったのだ。村道であれば、ゆきゑの長男は断るに理由はなく、良い話として受け止めたのである。しかし、承諾はしたにせよ、ゆきゑの長男がそれらの土地を相続するには、6人兄弟すべての承諾が必要であった。そこで一人、行方不明の三男が居たのである。これでは即相続は不可能として、何か方法は無いかとのことは、勝野公人観光課長が復命書に記している。なにか他に方法が有ったら、それはそれで大変な話になるが、少なくとも、阿智村に名義が移らなければ売り買いは出来ないことに、当面の措置として賃貸借で始められたことは言うまでもない。そこで、つじつまが合わないことが出てきた。それは、復命書と売買契約書の関係性である。たしかに稲武町にゆきゑの長男を訪ねていくに、それは平成7年のことであると復命書にある。しかし、売買契約書の日付が同じころと言うのはどう考えても合わない話になる。三男が行方不明で相続が出来ないとしたゆきゑの長男が、その時点で仮に売っても良いとの話になっても、そこで売買契約書をつくることは出来ないし、またその必要もないことだ。ならば、証拠とされた本谷園原財産区総代長渋谷秀逸と阿智村長山内康治との売買契約書は、平成7年の頃に作成されることは無い。いつ、どの時点でこの偽造契約書が必要になったのか? それは、平成10年2月末、岡庭一雄が村長になってからである。令和7年4月29日
売買契約書の必要性
なぜ売買契約書を偽造しなければならなかったのか? それは、ヘブンスそのはら阿智総合開発株式会社から支払われる、それらの土地の賃貸借料を横領しようと考えたからだ。そう、岡庭一雄が村長にならなければ、この犯罪は始まらなかったのである。当然として主犯は時雄と秀逸であるが、それは岡庭一雄が村長になるまでは実行できなくあった。他人の土地の地代を横領する? 並の者では考えもつかないことに、それが平然と行えることに驚くが、実際に行われたのであるから驚くことでもない。なぜ岡庭一雄と時雄と秀逸はこの様な犯罪を行わなければならなかったのか? と考えれば、岡庭一雄と時雄には、ホテルひるがみの森の負債10億円が重くのしかかっていたからで、秀逸にしても、次男の嫁の実家(寿司店)の倒産負債2億円ほどの裏判を押していたことに、深い事情があったからだ。たしかにこれらの地代は12万円ほどであるが、これが30年の契約期間では360万円にもなる。そして何よりもヘブンスそのはらにかかる他人の土地の地代横領はこれらの土地だけではなかったのだ。そう、本谷区と園原区の共有山林の地代が370万円あることに、この地代の横領が目的であったことによる。そしてこの地代の横領をするにも、岡庭一雄が村長にならなければ実行できなかったのだ。「山林地代に税金がかかる」「名義人である阿智村に一旦地代を振り込み、その金員を地域振興補助金として本谷園原財産区に振り込む」これが岡庭一雄村長の約束であり、そして西地区のバカ者どもが欲につられて了解したのである。今でも西地区住民はこの話を信じてやまないが、ここにきて私が全ての事実を証拠をもって知らせたことに、既に内輪もめが始まっているようだ。令和7年5月1日
嘘に嘘を重ねる
一旦嘘を言えば、その嘘を隠すために嘘を重ねる。嘘をついたのは岡庭一雄村長であるが、嘘を重ねたのは熊谷秀樹村長である。その熊谷秀樹村長は、「すべて岡庭一雄がやったことで私には責任が無い」と、今でも村民を騙し続けている。バカを言ってはいけない。岡庭一雄も熊谷秀樹も村長として嘘をついたことは事実ではないか。だからして、阿智村は潰されるのだ。熊谷秀樹村長が岡庭一雄がやったことだとするのは、『岡庭一雄村長がやった』を村長として認めていることに気づいていない。これほどの馬鹿だとは思わなくあったが、これしか逃げ道が無いのだろう。しかし、ヘブンスそのはらの山林地代は確実に阿智村に振り込まれていない。また、375万円の地代が275万円に減額されているのも確かなことだ。これに対して熊谷秀樹村長が言い訳できるものは何もなく、だからして「岡庭一雄がやったことだ」と言っている。智里西地区の住民に対して熊谷秀樹村長はさんざんに「ジェイマウンテンズセントラルから地代は振り込まれています」「税金対策ではない」「地域振興補助金は地代の迂回です」と、さんざんに説明してきており、熊谷義文議長(西地区代表議員)に至っては、渋谷吉彦(時雄の子分で原憲司の義弟)本谷園原財産区総代長に「地代の迂回に間違いありません」の書面(証拠文書有り)迄提出している。これが全くの嘘であったことに、西地区のおバカも気づいたのだが、ここまでの経過においてそれを質すことも出来ないでいるのは、もはや引き返すことが出来ない状況に有るからだ。「税金がかかるから迂回している」を、いまだ信じている馬鹿もいるが、税務署が入った時に、熊谷秀樹村長を責めたとて、脱税で摘発されるのは本谷園原財産区である。いまさらに、「本谷園原財産区は任意団体だ」と言い訳しても、会計を持っていれば税務申告は当然の義務である。これが、当初のように、両区(園原区と本谷区)の会計に地代が振り込まれていれば、毎年375万円の収入が有り、そして税金は拭かされていない。誰が騙したのかは証拠上は村長であって、そこに岡庭一雄も熊谷秀樹も存在しない。阿智村長の犯罪であることに、まず村民はその事実を認識することだ。令和7年5月4日
余談
少し話はそれるが、熊谷義文議員が唐突として議員を辞めた事情に興味深い話が聞こえてきた。たしかに辞めた一番の理由は「熊谷和美の補助金不正受給」にあるが、辞めたことにおいて新たな裏事情が湧いて出た。その裏事情とは「元職員から多額な借金をしていた」と言う事実である。元職員から多額な借金? 熊谷義文前議員が職員から借金をしていた? 返すことなく議員を辞めた? 元職員は訴えるそうだ!? まことしやかな話しでないことに、現職員らは皆さん知っているようだ。熊谷義文議員と言えば、熊谷時雄現職議員や熊谷操元議員の後継者として議員になったが、それほどの派手な生活をしていなく、何か変わったことが有るのかと言えば、議員になって数年後に家を建て直した程度であるが、その前から借金は始まっていたようで、長く貸し付けた金員額は片手を超えていると言う。なぜそのような借金をしたのか不思議でならないが、私はその裏を知っている。たしかに家を建て替えるには、当時として2千万円はくだらないとみている。しかし、跡継ぎの長男の同居において必要とされた建てかえであって、基本的には長男の名義で有るに、それは長男が努めるJAみなみ信州農協金融から借り入れしているはずで、そのために借りたとは到底思えないし、義文自身も村職員を辞めて相当なる退職金が有ったことだ。では、なぜ家を建てる前にその様な大金が必要であったのかと言えば、それはやはり村会議員になろうとしたからである。時雄や操の後継として出るにしても、当の時雄や操が了解しなければあり得ないことに、では、時雄や操が義文を後継者とするに、何も無くて譲ることは絶対にない。「俺の票を100票やる」が、後継者の第一条件であるに、時雄も操も「1票1万円だ」は、常識の話のようだ。操はそうして100万円を請求するに、借金で首が回らない時雄はそれ以上を請求したはずだ。なぜ私がそこまでハッキリ言えるかは、私自身の経験による。令和7年5月7日
平野千明をご存じか
私の父が村会議員に出る時に、現職である平野千明議員が突然私の家にやってきた。私は平野千明と面識が有ったのは、息子の家庭教師を一時お願いしたことが有るからだが、それも父の紹介において始めたことであった。次回の選挙に出ないと言う平野千明村会議員が突然として父を訪れたのかはその時知らぬことであったが、その数日後に、又も平野千明から電話が入った。なぜしつこくも父に用事が有るのかと、私は父の会話に聞き耳を立てていた。「そこは出来ない」確かにそう言った。その言葉一つで思い出すのは、「選挙で応援してくれるようだ」との最初の話である。応援してくれるのに「それは出来ない」は、おかしな話であるに、そのとき父に確かめようもなかったが、話の本旨を知ったのは、選挙が終わってからの事である。村議会選挙は無投票の公算が大きくあり、それでも選挙戦に備えるのは当然のことだが、驚く一報は夕方4時を過ぎた頃であった。「お父さんは居ますか?」との電話は勝野公人職員からで、父に代われば父は言う。「そうか! 平野千明の奥方が出るのか!?」父は驚くより妙に納得していた。「そうか、やっぱし出るのか」この、やっぱしの言葉が気になっていたが、選挙戦に突入すればもはや遠くの空へと消えていた。平野つきじだか何だか忘れたが、トップ当選したことにはさすがに驚いた。選挙が終わってひと段落するに、父と二人だけになって聞いてみた。「平野千明さんは応援するとの話だったけどなぜ奥さんを出したのか?」 そして驚く話は父の口からで、「俺は60票持っている。一票一万円で60万円で買ってくれ」と要求されたという。この時に、「それは出来ない」と父の言葉の意味がようやくと分かったのだが、こんな人間が居るのかと思えば、義文が操や時雄に要求されたことに、それも確かな話になるだろう。操も時雄も共産党だ。平野千明が共産党だと断言できないが、教員上がりであれば妙に納得するものだし、平野千明の奥方の選挙応援をした女性部の頭が、高坂美和子(後の議長)との共産党であれば、票の売り買いは今に始まった話でもない。令和7年5月9日
金儲けが主体の阿智共産党
一度貸した金において、義文はタカリのように続けたようだが、なぜそこまで膨らんだのかと聞けば、パチンコだと言う。議員であれば信用もするだろうし、もう少し待ってくれと言われれば仕方も無かったのだろうが、議員を辞めての音信不通は不安要素となったことだろう。訴えたにしても全額は取れないし、義文に貸す金融機関は飯田信用金庫でもしないだろう。災難と見るのか、他人事として面白おかしくの噂話にあなるのか、そこは阿智村職員の受け止め方からくるだろうが、ここまでの話に、同じ共産党議員が何も言わないことに阿智村の姿が有ることだ。阿智村は赤の村と言いうのは、村長議員、そして職員の大半が共産主義者であることに起因するが、これらの者が村民の金を自由に扱って、共産党員を食わしていることに気づかなければ、潰されても仕方ないことである。私が指摘してきた不正や犯罪にはすべて村民の金が不正に流出している。また、正当に見える事業においても、補助金の行き先は共産党が事業主であるのがほとんどだ。この異常さに議員が気付かないは無いことに、都度、議会に対してモノ申してきたが、議会は一向に反応しなく、今に至っては、私を無視するだけである。とにもかくにも阿智村の行政と議会が共産党において牛耳られていれば、何をもってしても無駄なことであるに、そこに完全たる風穴をあけたのが土地4の裁判判決であるのだが、この判決が出ることを議員の誰一人把握していない節がある。土地1~3についても全く同じだが、下平秀弘弁護士が「背信的悪意者」を指摘しなければ、阿智村は負けていた。それほどの事件であるのに、議員らは何の危機感もなく、「高く売りつけた不届き者」で片つけている。なぜか? 背信的悪意者の要件は「高く売りつけた」は一つの要件であり、実質的なのは「阿智村が買わなければならない状況を事前に知っていた」なのだ。そこを分かりやすく言えば、「村道だと知っていた」である。確かに私はアーテリー道路は村道であることを知っていた。そして、その村道の地代をヘブンスそのはらは支払い続けてきたことも知っていた。令和7年5月12日
議員は知っている
飯田・下伊那共産党地区委員会では、阿智村の不祥事を把握しており、岡庭一雄一人を悪者にして、「岡庭一雄は共産党を辞めた」で逃げているが、ヘブンスの山林地代横領は阿智村共産党員が首謀者とのことは、いまだ半信半疑であるようだ。しかし、阿智村の共産党議員らはそのことを知って居り、これが表に出たら終わりだと分かっている。そしてこのことは、熊谷秀樹村長も共産党議員らも、長く隠し続けてきた。しかし、私の目的はこの犯罪を表に出すことであり、この犯罪をもってして、阿智村の共産党支配を終わらせることにある。そんなことが出来るのかと思われるかもしれないが、阿智村が潰されれば結果的にそうなることだ。まさかとして、阿智村が潰されることなど無いと思われる方は読者や報道機関にはいないと思いますが、阿智村民のほとんどにそのような懸念は有りません。しかし、夕張市の財政破綻と同じくして行政破綻になるわけでありますので、その場合は全く同じ結果であります。夕張市は国の管理下に置かれいていまだ借金の返済は継続中であるようですが、阿智村は起債比率が良いので財政的な問題はないでしょう。しかし、いまだ日本国において行政破綻した例はなく、また行政破綻の原因が行政犯罪であるとなれば、阿智村民が行政犯罪を犯したことになるのではないでしょうか。選挙において選ばれた村長や議員であれば、その責任を取るのは村民となるでしょう。その場合の責任の取り方が、処罰でなくて他に対応する法律が有りません。処罰とは「罪に相当する罰を加える」ことでありますので、また、村民全員を収監できませんので、罰金意外に対処は出来ないでしょう。さて、地方公共団体を潰した村民の罰金とは、はたしていくらになるのでしょうか。令和7年5月14日
飯田市に吸収
国税局では「阿智村は潰されますよ。その場合、村長議員らの報酬は全額没収され、課長以上の退職金も没収されます」それが処罰だと言われたが、ここで、阿智村の借金が有れば、それは村民が負担するものだとも言われている。確かに阿智村には80億近い借金がりますが、その全額であれば大変な額である。しかし、基金(貯金)の積み立ても十分あることに、差し引きにおいて80万全額の返済は無いとなるが、少なくとも実質公債費比率は低く、健全財政に有るのは確かである。では、健全財政であれば村民負担は無いのかと言えば、それは違うことに、潰される場合はその時点での清算となるのも確かである。具体的に言えば、地方交付税は停止とされる。年間交付税はおそらく億単位になると思われるが、これはまともに村民負担となる。そこに来て不正に拠出された村税の回収が重なることであるからして、どのように清算できようが村民負担は確実に数十万円に上る。まあ、財政破綻において潰れた夕張市ではないが、例え国の直轄となったにしても、村民税やその他の負担は今の倍になることに違いは無い。それが今まさに起きようとするに、「岡庭一雄がやったことだ」との熊谷秀樹村長の言い訳は、余りにもお粗末ではないか。村民のあほさ加減にも呆れるが、岡庭一雄であれ熊谷秀樹であれ、すべての不正と犯罪は、阿智村長が行ったことである。私が訴えたのは熊谷秀樹村長ではなく阿智村村長であることを、今一度村民は嚙み締めるべきではないか。令和7年5月16日
飯田市に吸収
地方行政が潰されることの例は無いが、行政が犯罪を犯したとなれば潰すしか他に方法は無いし、実際に潰されることは確かである。そこに村民の負担など国には関係が無いし、また、どのような行政の犯罪であったにしても法律をあてがうことはできない。以前、国税庁の管理官に聞けば、「市に吸収される」との回答であったし、県秘書課長も同じ見解を口にしていた。しかし、阿智村が市に吸収とは飯田市になることだが、そこにおいて飯田市はそれを受け入れるのだろうか? との単純な疑問が出る。それは地方自治の性質からいって、飯田市の自治に国は勝手に介入できないことに、飯田市が嫌だと言えば阿智村は吸収されることは無いし、また、国も市への吸収が解決だと出来ないと考える。しかし、阿智村は確実につぶされることに、そこにおいて国は一定期間阿智村を直轄することになる。これは夕張市の財政破綻を例にとっての話だが、自治法に沿えば、阿智村の直轄は国の責任範囲の手段であり、直轄になれば現阿智村行政を見直すのは国の役目となるだろう。とにもかくにも例が無いことに、そこは国が決めることでもあるが、一番の心配は、阿智村の犯罪(不正)において失われた税金が単純に清算されることに有る。国の直轄(飯田市に吸収されても同じ)となれば、現阿智村の財政整理だけで終わってしまい、岡庭一雄や熊谷秀樹が村長の立場を利用して行われた多くの犯罪(不正)において失われた税金等が単純に阿智村の負担とされたなら、村民の被害は多大になってしまうことだ。これを避けるために私は多くの裁判を行ってきたのだが、それを村民は全く理解していない。なぜ裁判をしたのか? それは、行政と司法は憲法において分立とされていることに有り、例え国(総務省)が阿智村を直轄したにせよ、司法での結果に国は介入できないからだ。分かりやすく言えば、岡庭一雄村長や熊谷秀樹村長の犯罪(不正)のすべてを裁判にかけていれば、国はそれらの犯罪(不正)の解決を行わなければならないということになる。この犯罪の解決に至るには、国税局や検察庁の介入は欠かせないことに、ならば、岡庭一雄村長や熊谷秀樹損著の犯罪は個人の犯罪として裁かれることになり、それら犯罪において失われた村民の税金は、岡庭一雄や熊谷秀樹だけでなく、当時の議員らが返済することになるだろう。令和7年5月18日
村民の責任
地方公共団体の運営は、一定エリアの住民の意思(選挙)に基づいて行われることからして、自律性が与えられた責任が村民にはある。自律性において国や外部からの影響を受けなく阿智村の運営を行ってきたことに、司法の場において負の影響を受けたとなれば、阿智村民は首長や議員らの責任を追及しなければ、村民が与えられてきた自律性の破綻責任を取るのは当たり前だ。岡庭一雄や熊谷秀樹村政において、不正手段で損失された税金がこれら犯罪者から強制的に返済されたにしても阿智村が潰されることに変わりはない。どのような理由(何もないが)があったにしても負債の返済は村民であり、私はその損害額を少しでも減らそうとしているだけであるが、なぜ負債を返済しなければならないかのかは、阿智村は国から借金をしているからであり、潰されれば地方交付税などの依存財源が止まることにより、財政が立ち行かなくなるからだ。飯田市に吸収されなくても直轄であったにしても、清算は確実に行われるのである。そこで、村民が疑問を持つ「潰されなければならない理由」とはいったい何であろうか? 私が常に指摘してきた行政犯罪とはいったいなんであるのか!? その辺りの説明になりますが、まずは、阿智村(地方自治体)は地方自治法に基づいて運営されなければなりません。地方自治法は「地方自治の本旨に基き、国と地方の関係や権限・住民の権利・議会・財務などについて定める。」でありますので、阿智村がこの地方自治法に違反したとなれば、阿智村が潰されることになるのです。では、阿智村は一体どうの様な違反を行ったのでしょうか? 「国と地方の関係や権限」に違反したのでしょうか? そうですね、最終的には地方の権限に違反したことになるでしょう。令和7年5月20日
自治法違反
「住民の権利」この違反が多く行われました。その上で、「議会」が監視の役目を怠り、民主主義の政治が行われなくあったことが、阿智村が潰される最大の原因であります。
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