新しい町  阿智村長選挙2026 公約・マニフェスト 

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阿智村長選挙 2026 公約・マニフェスト 熊谷 章文

村から町へ!!
・南信州の中心地として、新しい町構想 !!
・近隣町村との集合体を求め、村から新しい町つくりにまい進します。
・失われた民主主義を取り戻し、健全で豊かな町を実現します。
1.行政改革の促進
●共産党の一党支配から民主主義を取り戻す。

・共産党の村長・議長・副議長の独裁村政が28年続いたことで、阿智村行政の民主主義が失われ、行政にかかる犯罪が多く発生し、阿智村行政は壊滅状況に有ります。
・行政内の思想を排除して、健全な行政を取り戻します。
●職員(公務員)の意識改革
・住民へ奉仕する使命感と高い倫理観を養い、公務員としての資質を高めます。
2.行政にかかる犯罪の解決
1)行政法違反の実例

●農地法違反 【南信州地域振興局長(南信州農業農村支援センター)へ告発書提出済】
・不動産侵奪を原因とする、農地法(第3条・第5条)違反で、阿智村に行政処分が科せられます。(不動産侵奪罪で告訴状提出)
●建築基準法違反 【飯田建設事務所長(特定行政庁建築主事)へ告発書提出済】
・違法建築物を原因とする、建築基準法(第44条;道路内への建築制限)違反で、阿智村に行政処分が科せられます。(違法建築物の首謀者は村長)
●道路法違反 【道路内建築制限】
・建築基準法第44条に違反すれば、同時に道路法に違反したとなります。
●行政文書取扱規則違反 【行政文書偽造・捏造・詐欺・横領・不動産侵奪】
その1:村長は、契約書を偽造して村民の土地3筆を搾取し、その代金を本谷園原財産区(任意団体)に支払った。(証拠は、智里西地区花桃会場村道わき設置看板に掲示)
その2:村長は、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」の虚偽を山林権利者に伝え、契約書を偽造して山林地代を30年間だまし取っている。
●補助金不正受給 【詐欺罪・補助金適正化法違反】
・村長は、「ヘブンス山林地代の迂回」として、本谷園原財産区へ、地域振興補助金の名目で毎年270万円の補助金交付を続けている。

 以上の行政にかかる犯罪の全ては、村長と議員の共謀(共産党の一党支配)による違法行為であります。
農地法違反と建築基準法違反、補助金不正受給等の違法行為は、行政にかかる犯罪として阿智村が処罰されます。その場合、負債70億円と、違法行為にかかる賠償は村民の負担となります。このような違法行為は村長が行ったのであり、これらの責任を取らずに村長選に臨めば、阿智村が処罰されて、村民に多大な損害が発生します。何としても現村長の再選を阻止し、阿智村行政に民主主義を取り戻します。(ユーチューブにて記者会見の様子を発信中です。)

 失われた民主主義
岡庭一雄が村長になった平成10年1月すえ、当時の共産党議員の金田博厚と熊谷操は役場に乗り込み、まだ任期が残る山内康治村長に対して「岡
庭村長の政策が出来ない、早く出て行け!」と怒鳴りつけている。これが、私が目にした共産党政権の最初の姿である。そして、共産党が議会を牛耳るに時間はかからずして、早くも平静12年には行政と議会を共産党が席巻し、独裁政治が始まったのである。ヘブンスそのはら山林地代の横領を始めたのもこの頃で、議会の陰謀四羽烏として、熊谷操・熊谷時雄・原憲司・上原耕平らの共産党議員が岡庭一雄の手先として大いなる悪さを始めた。確かに、議長や副議長の椅子を共産党が独占すれば、思うように共産党独裁政治が確立する。この頃に、中学同級の倉田博文が議員となったが、彼らの恐ろしさに嫌気を指し、一期を持って辞めているが、彼曰く「不正の証拠が隠されており手に入れることが出来なかった」が、岡庭一雄村政の姿を現していた。今回、マニフェストで明らかにする一つに、補助金の不正受給が有るが、「条例の制定」もせずして、補助金を30年支払い続けるとの異常状況に気づく議員が誰もいなかったことは、気づかぬではなく、共産党の独裁政治では、「権力は何でもできる」であって、民主主義を否定する思想なのだ。しかし、いかに共産党が過半数を占める議会で有ったにしても、公明党議員も居るし、共産党ではないと否定する議員らが、この不正受給に30年以上気づかなかったはあり得ない。気づかぬではなく、隠ぺいに走っていたのである。そして岡庭一雄の後継者として熊谷秀樹が村長になるに、その時点において対抗馬が誰もいない阿智村の民意の低さに驚くが、たしかに、岡庭一雄村長や佐々木幸仁副村長、水上宗光参事や、熊谷時雄議員・熊谷操議員の共産党が中央政権に居れば、恐れをなして向かえることはない。令和7年12月18日

 ● 共産党の一党支配から民主主義を取り戻す
共産党の村長・議長・副議長の独裁村政が28年続いたことで、阿智村行政の民主主義が失われ、行政にかかる犯罪が多く発生し、阿智村行政は壊滅状況に有ります。
村民は、28年も共産党政権が続いたことを知らない。国民であれば、共産党政権がどれほどのものなのかの認識すら持ち合わせていないようだ。なぜ共産党政治がだめなのか? それは共産党は思想団体であるからだ。今までの行政犯罪どれをとっても、最終的に金は共産党員に渡っている。ヘブンス山林地代に税金がかかるは嘘であるのは、税金がかかろうが阿智村には関係が無い。それに山林権利者だけの地代を取り上げて、他の地主らには「税金がかかる」と言ってはいない。そうして、山林地代は阿智村に入っていたのか? と言えば、平成13年から平成23年までは阿智村に収納されていない。平成23年からはどうしたものであろうか、一応として270万円が収納されている。そこで、確かに平成23年から平成29年までは収納されていなかったが、不思議なことに、二度目の決算書開示請求において、州のされているとされた。まあ、決算書を書き換えたと私は考えているが、それは逆に、平成23年から阿智村がヘブンス山林地代を受け取った証拠になった。これを「熊谷秀樹村長の横領犯罪」という。これはすでに警察に届けているが、ここは警察の出番(事件が大きすぎて県警では扱えない)よりも、行政犯罪として対応すべき事例である。そして何より気になるのは、平成23年まで阿智村に山林地代が入っていないことに有る。どこに支払われていたのか? それは、時雄と渋谷秀逸が管理する、本谷園原特別会計であるのだ。ならば、少なくとも、平成29年からジェイマウンテンズセントラルは、阿智村に270万円、本谷園原特別会計に375万円の両方を支払っていることになるが、なぜ、そこまでするのか? と考えれば、そうしなければ行政犯罪が露呈するからである。令和7年12月20日

 地域振興補助金は不正受給
ここまで書けば、地域振興補助金は不正受給と分かったのではないか。そして、地域振興補助金は岡庭一雄村長が勝手につけた名称であり、また、議会に置いて条例化の手続きも経ていない。それほどに議会が馬鹿なのかと言えば、当時の議長は社会党の小笠原啓二であるが、正直な話し、補助金制度に条例化が義務つけられているの知識は無かった。まあ、ある面、岡庭一雄村長の権力が相当に強くあったことで、何もかもが言いなりと言うのか、それこそ、共産党の支配に逆らえなかったのだろう。ヘブンス山林地代に税金がかかるとを未だ信じている西地区民は、岡庭一雄村長がやったことだとの認識はない。それは、熊谷秀樹村長が、昨年も、西地区民、いわゆる本谷園原財産区らの一部地区民(時雄・秀逸・操・章行の協力者)を集め、「ヘブンス山林地代に税金がかかるので、契約が終わる令和7年まで地域振興補助金を支払う」と、約束しているからだ。この話しの事実を熊谷義文前議員から直接聞いたのは今月の始めであるが、なぜ、熊谷秀樹村長は、くどくもこの様な話しの確認を行ったのだろうか? 「ヘブンス山林地代を本谷園原財産区で直接受け取ってほしい」とのお願いから始まった話であると言うが、いまさらに、直接受け取れとは、阿智村が言うことではない。あくまでも、熊谷秀樹村長の考えにおいての発言であって、それは、ヘブンス山林地代を受け取れないとの裏返しである。それはそうだ、阿智村がヘブンス山林地代を受け取るところは何もない。そして、地域振興補助金は補助金であって、ヘブンス山林地代ではない。令和7年12月23日

 農地法違反
阿智村の農地法違反を県に告発した。農地法に違反した場合、どのような処罰になるのかは、「法人の場合、1億円以下の罰金」とあるが、これを阿智村と言う地方公共団体が行った場合の行政処分は罰金で済まされることはない。ここで、まず、告発書を開示する。この告発書は阿智村長選の出馬表明において報道機関へ公開したものだが、南信州新聞社は、この告発書を持って「行政犯罪」だと記事にしている。

告発のお願い           令和7年 7月11日
南信州振興局長      岩下秀樹 殿
阿智村智里3643番地イ号   熊 谷 章 文
被告発人1  下伊那郡阿智村駒場483番地
氏 名  阿智村 村長 熊 谷 秀 樹 職業 村長 電話番号  0265-43-2001(代表)
被告発人2  下伊那郡阿智村智里3473番地の1
氏 名  熊 谷 和 美
 職業 会社役員(株式会社アルファシステム副社長)
電話番号  0265-44-1100(自宅)0265 28-1100(会社)
第1 告発の趣旨
被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,農地法第3条「農地又は採草放牧地の権利移動の制限」及び,同第3条の3「農地又は採草放牧地についての権利取得の届出」及び,同法第5条「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」に該当すると思料しますので,調査の上,長野県警察飯田警察署長に告発されるよう願います。
第2 告発事実  1 経緯
 被告発人1は,平成17年頃に,阿智村智里3467番地1の土地(田)に,同土地の当時所有者(熊谷典章(物故人))の承諾なく,村道(2-16号線)の舗装改良工事等において,同村道を拡幅して工作物(コンクリート擁壁)を設置し,同土地の一部を占有した。
被告発人2は,平成5年に,阿智村智里3467番地1の土地(田)の一部に,当時所有者(熊谷典章(物故人))の承諾なく,勝手に工作物(間知ブロック擁壁)を設置して,宅地用地として占有した。
また,農業用水(井水)も,井水権利者や管理者(阿智村)の承諾なく,勝手に埋め立て,宅地の一部として占有した。
2 経過
 被告発人1は,農地を取得するに,農地法第3条の届け出を行っていない。また,農地に工作物を設置するに,農地法第5条の届け出を行っていない。
これらの行為は,農地法第3条「農地又は採草放牧地の権利移動の制限」及び,同第3条の3「農地又は採草放牧地についての権利取得の届出」及び,同法第5条「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」に違反しています。
被告発人2は,農地を占有するに,農地法第3条の届け出を行っていない。また,農地に工作物を設置するに,農地法第5条の届け出を行っていない。当該地と被告発人2の宅地(阿智村智里3473番地の1)の間には農業用井水があるが,被告訴人は井水を埋立て,井水権利者及び管理者の承諾なく無断で占用している。そのため,農業用水を井水から取得できない状況にある。
・農業用井水は,農地耕作者の権利に基づき設置されており,井水の管理は阿智村が行っている。
第3 告発のお願いに至る経緯
 被告発人1は地方公共団体の首長であり,行政にかかわる各種法律を守らせる立場にある。被告発人1が土地所有者の承諾を得ず,勝手に工作物を設置して当該土地を占有したのは,農地法に違反するばかしでなく,刑法第235条の2「不動産侵奪罪」及び,刑法第262条2「境界損壊罪」に該当しますので,農地法違反での告発に併せ,刑事訴訟法においても告発願います。
 被告発人2が,土地所有者の承諾を得ず勝手に工作物を設置したことは,農地法に違反しており,また,井水権利者及び井水管理者である阿智村に断りもなく農業用井水を埋め立て宅地として利用したことは,民法709条「故意又ハ過失因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生ジタル損害賠償スル責ニ任ズ」に該当するため,許される行為ではありません。
第4 まとめ
被告発人1は土地無断占有を19年も続けており,判決後においても話し合いでの解決を拒否された。
被告発人2の農地占有については,賃貸借契約30年が経過しても,また,農地法違反を阿智村農業委員会へ通告しても占有を続けている悪質な犯罪行為です。
被告発人1も,被告発人2も不法行為が今現在も継続されていますので,農違法違反及び刑法違反とも継続犯となります。
第4 証拠資料
1 測量成果物  1通  2 占有状況の現地写真  1通  3 裁判判決文(村長と議会への通知書) 1通
以上が農地法違反の告発書である令和7年12月25日

 行政犯罪と法律違反の関係性
南信州新聞社はこの告発状において行政犯罪と記事にした。この告発書は農地法違反の通報でないことに、併せて、通報書を南信州農業農村支援センターへ提出しています。この農地法違反における行政犯罪とは何か? であるが、簡単に言えば「村民の土地を侵奪して村道の一部として使用した」
である。これをもっと分かりやすく言えば、「私の土地を阿智村が盗んで阿智村の土地として使用した」となる。いわゆる阿智村が窃盗犯罪者となることだ。阿智村は行政であるから犯罪者とはならないが、ここで犯罪者となるのは村長である。いわゆる、刑事訴訟法において逮捕起訴されるのは村長となるのだ。ここで、ある程度の村民は、「逮捕されていないじゃないか!?」との思いをもつだろうが、刑事訴訟法と行政法は全く違う法律であることで、警察がどうのこうのは全く関係が無い。いわゆる、行政法における村長の犯罪であれば、それを行政犯罪と言うのである。これが事実だから南信州新聞社は記事にしたし、他の新聞社が追従しないのは、記事とすれば総務省へ聞こえていく危険が有るからで、総務省が知れば、阿智村の助かる道はない。つぎに、この農地法における法律違反であるが、「農地法に違反した」ことが法律違反であることはお判りいただけると思うが、農地法に違反した場合にその処罰が何であるのかが問題となる。それは、一般人、いわゆる住民個人が、または法人が違反した場合であれば、その処罰は明確に示されている。
農地法違反の概要
農地法違反が発覚した場合、行政機関からの是正指導や原状回復命令が出されることが一般的です。これに従わない場合、刑事訴訟が行われる可能性が有ります。令和7年12月28日

 処罰の流れ
まさかとして、行政が農地法に違反することに前提として法律は示されていない。しかし、行政であろうとも、農地法に違反すれば、それは同じ処罰が下されるしかない。
行政機関の指導違反が発覚すると、まずは行政機関からの是正指導や原状回復命令が出されます。
通報により農地法違反はすでに発覚しているが、行政機関からの是正指導や現状回復命令はまだ出ていない。そこに大した疑問はなく、行政が行政に対して遠慮していることでもない。単純に、原状回復命令の手続きに時間がかかっているだけの話だ。是正指導は非公式な指導であることに、それは熊谷秀樹村長に伝えているわけではなく、阿智村農業委員会へ指導しているのだ。阿智村は阿智村農業委員会を置いており、農地法に基づく各種の手続きや違反行為を取り締まる機関であれば、農地法違反が県農業センターから農地法違反の通達が有れば、阿智村農業委員会が是正しなければならない。そこで、阿智村農業委員会が是正勧告を阿智村に伝えるのかと言えば、そこはまったくに違う。いわゆる、農業委員会は行政委員会であり、合議制の形態をとっている。合議制は複数の人々で構成されているからして、意思決定をするに他の機関から干渉を受けない。ようするに、県農業センターは、阿智村農業委員会に農地法違反の是正、あるいは原状回復命令を行うように指導しているのが現状なのだ。そして、阿智村農業委員会は阿智村の農地法違反であるからして、その取扱いが意図的に行われていないのである。南信州振興局農業農村支援センターに告発したのが今年の7月であれば、すでに5カ月が過ぎている。たしかに農業農村支援センターの判断ミスで遅れているが、今年度のうちに解決できなければ、一つの農地が耕作できなくなる重要な案件なのだ。令和7年12月30日

 県の遅れはなぜ起きた
農地法違反の告発内容は「農地法第3条と5条違反」であるに、それを阿智村行政が行ったからして阿智村の法律違反となる大変な違反行為である。阿智村が法律違反をしたならば、当然として阿智村は潰される。そこに助かる道はないのかと言えば、阿智村が法律違反をしたのではないとの証明が必要だ。そこで、一番の問題となるのは、阿智村が裁判に負けたことである。ここに村民の誤解が有るというより、熊谷秀樹と阿智村共産党は村民に誤解を植え付けた。「村は買っていた」「登記を忘れた」の言い訳である。そのような言い訳が通用するのも、議会がそのように村民に伝えたことによる。通常の行政であれば、裁判の被告として訴えられ、そして敗訴すれば、首長は住民に対して説明責任が生まれることで、その責任の所在を明らかにしなければ首長を続けることが出来ない。敗訴すれば、その損害賠償は公費において賄うことになる。そして、公費の支出は議会が承認することで、責任を取らない首長であれば、議会は首長に辞職を求めなければならない。しかし、阿智村の議会はそこに無く、原告である私を誹謗中傷して辱め、そして村民にそのように伝えている。まったくに驚く村長と議会であるが、なぜそこまで異常な行動に出るのかと言えば、そこは共産党でしか理解できないっ思想が元に有る。だからして、農地法に違反したとの現実を突きつけられても、そこに対処しようとの考えが生まれない。彼らに有るのは、どのようにして共産党の村長を助けるのかの考えしかないのだ。だからすれば、農地法違反を正常に受け止められないのも当然である。このような村長と議会であれば、農地法違反から逃れることは出来ないのだ。たしかに農地法違反の違反者は個人であり、そして法人団体であるが、地方公共団体が団体ではないと言えないことに、阿智村が農地法に違反したとなるのだ。令和8年1月2日

 機能しない阿智村農業委員会
県の遅れはなぜ起きたのかは、「道路及び道路拡幅による行為は農地法による届け出が必要ない」の県条例である。そしてあたかも私の告発が受け付けられないとの見解を示したのが、令和7年10月末、阿智村の農地法違反を告発した7月から、すでに三か月以上が過ぎていた。トロくさい県農業センターであるが、その程度の条例を知らずして、私が告発するとでも思うのか!? 当然として阿智村の農地法違反について、県農業センターは阿智村農業委員会へ事情聴収するに、阿智村農業委員会は、この道路拡幅による農地法の届け出の不要について見解を示したことだ。それについては、担当職員や総務課長も農地法違反ではないと判断していた。だが、私がその条例を承知の上で告発したとを考えれば、当然として道路拡幅だけでない無断占用が有ってのことであるに、その無断占用部分が何であるのかと担当職員に話せば、さすがに農地法違反を確認して驚いていた。その前に、県農業センターへ出向き、告発の状況を聞きに行けば、やはり、村道拡幅による農地法の届け出は不要だと説明された。そこで、「排水桝が私の土地に勝手に設置されている」と伝え、その状況を説明すれば、「確かに農地法の届け出が必要です」と認めている。すでに阿智村農業委員会へ通知していると思われるが、いまだ、職員まではいきわたっていないようだ。熊谷秀樹村長は、この農地法違反について、それを村民に隠して立候補の準備を進めているが、農地法違反は犯罪ではなく、法律に違反したとのことを村民に知らせるのが私の役目である。それは、熊谷秀樹村長が村長選挙に当選してもしなくても、立候補したこと自体に責任問題が出ることで、その責任において熊谷村長の犯罪として告発、または告訴すれば、阿智村は潰されなくて済むかもしれない。県農業センターとしても、法律違反で阿智村を処罰するのは避けたいところ、それには、熊谷秀樹村長の犯罪として処罰するしかない。令和8年1月4日

 悪質な農地法違反
熊谷秀樹村長の犯罪行為とするには、その確かな証拠が必要なのは言うまでもない。農地法違反においても、ただ、第3条と5条に違反しただけではまったくに阿智村の法律違反となってしまう。そこで、熊谷秀樹村長の犯罪行為とするにはどうするか? であるが、農地法違反をしたことにおいてどのような損害が出たかが証拠となる。犯罪にするには「法律で禁じられている行為」の実行であるからして、少なくとも「生命や財産の被害」の実例が必要で、その実例を証明できれば絶対的な証拠となる。では、裁判で阿智村が敗訴した土地4について、農地法違反においてどのような生命や財産の被害が出たのかと言えば、それは、「田の耕作が出来なくなった」である。なぜ出来なくなったのか? それは、平成18年、阿智村は当該田の取水口である井水を塞いでしまった。どのように井水を塞いだのか? は、井水と田の一部に道路配水用の集水桝を設けて間知ブロック擁壁を設置したのである。そうして土地4の田に井水から取水できなくなったことで、やむを得ず、その取水口の反対側に在る防火水槽への取水桝から田への給水を始めたが、令和5年、井水から防火水槽への配管が毀損し、田への給水が出来なくなった。村長に「防火水槽への配水管の修繕」を願い出たが、村長は土地4の裁判で争っていることを理由に配水管の修繕を拒否した。それにおいて、令和6年と令和7年の二年間、田の耕作が出来なくなり、多大な損害が発生した。そして付け加えれば、防火水槽がある土地もまた、私が所有すると土地であった。令和8年1月7日

 熊谷秀樹村長の犯罪行為
平成18年に行われた農地法違反はたしかに岡庭一雄村長がやったことであるが、法律違反の場合、岡庭一雄個人ではなく村長の違反行為となるのは言うまでもない。そこで、熊谷秀樹村長とその取り巻き共産党は「岡庭一雄村長がやったことだ」を今もって押し通しているが、そんなことは慰みにもならないし、土地4で阿智村と裁判で争えば、熊谷秀樹村長は「岡庭一雄村長がやった」などと反論していなく(まあできないが)、「承諾書をもらい損ねた」とか、「お金は支払っていた」と反論をしている。これはすでに「私がやりました」と、言っていることなのだ。司法の判断は絶対である。阿智村が訴えられて阿智村が負けたことに、岡庭一雄がやったなどは通用しない。それが理解できない阿智村共産党はおバカ意外に表す言葉が無い。なぜ裁判に負けたのか? 結論は「村長が不動産侵奪法に違反した」からだ。裁判所の判決は「土地4の一部を明け渡せ」であるが、なぜ明け渡さなくてはいけないのか? それは不動産侵奪を原因として裁判に負けたからだ。普通と言うか、不動産侵奪は窃盗であり犯罪となる。当たり前であるが、土地4の明け渡し請求で訴えられれば、弁護士は早速にして和解を求め、争うことなどはしない。そう、不動産侵奪法を知っている弁護士は負けると分かっている裁判は決してしない。では、なぜ下平秀弘弁護士は、私と裁判で争ったのか? 負けると分かっているのに裁判に進むことは弁護士であればやらない。いかに、熊谷秀樹村長から依頼されたにしても、下平秀弘弁護士は、阿智村の顧問弁護士である。令和8年1月9日

 弁護士の処罰
阿智村が裁判に負けた一番の原因は、下平秀弘弁護士に大きな原因がある。下平秀弘弁護士との確執が始まったのは、平成19年から続く阿智村を訴えた裁判からである。岡庭一雄村長は、園原ビジターセンター(資料館)建設工事において官製談合(章設計・原建設・鈴木建築設計事務所)を行った。これを躊躇なく県警捜査二課に自首すれば、捜査二課はこれを隠蔽して、岡庭一雄村長と鈴木建築設計事務所との贈収賄で逮捕するとしたが、山内前村長は岡庭一雄村長の贈収賄の証言を拒否したことで、捜査は行き詰った。そして章設計は設計料の支払いを求めて調停したことに、下平秀弘弁護士は「設計料を支払う」と、あっさり争いをやめたが、私は「岡庭一雄は村長をやめろ!」が条件であったことに、調停での和解は不成立となった。そして裁判へ進むに、裁判官はやはり和解を勧めたのであった。和解をすれば確かに金にはなるが、章設計はこれを拒否し、そして判決は章設計の敗訴となった。章設計は熊谷泰人社長の素人弁護士であり、それでも和解に持ち込めたことは、実質章設計の勝利である。それから今日まで岡庭一雄村長と熊谷秀樹村長の不正や犯罪を暴くとともに、下平弁護士をぼろくそに批判したブログを上げてきたことに、そして、共産党村長の阿智村支配に、下平弁護士も共産党だと決めつけてきたが、これが相当に頭にきたようで、飯田市を相手とした設計料未払い事件において、飯田市は設計料を支払うとしたことに、支払う必要などないと進言して裁判へと進めたのは下平弁護士である。飯田市被告の裁判は、一審で負け、控訴で負け、それはすでに章設計の敗訴は結論となったが、最後に飯田市の法律違反(独占業務資格)において上告が受け入れられた。上告が受理されれば差戻が決定したと同じ事、そこで飯田市の法律違反は憲法違反となり、飯田市は潰される。その場合、下平秀弘弁護士は終わりとなるのだ。結果として、章設計は上告をあきらめたのは、さすがに飯田市を潰すことは出来ない。令和8年1月12日

 凡人であれ
弁護士でなくとも、社会に精通している者はこの話しを受け止めるが、一般住民には全く通用しない。そんな中で、弁護士とは何なのかを問う必要もないが、いま、阿智村はまさに飯田市と同じ運命をたどる状況に有るのは確かだ。ここで、私は阿智村の法律違反を決して許さないのは、これらの法律違反はなぜ起きたのかに、下平秀弘弁護士が大きくかかわっているからだ。土地4の争いは、熊谷秀樹村長も下平秀弘弁護士も全く予知していなく、土地1~3の争いに集中していた。
下平秀弘弁護士の責任は、争う必要が無い土地1~3を裁判に持ち込んだことに有る。土地1~3はの本質は「土地賃貸借料を支払え」である。ようするに、阿智村を相手でなくして、ジェイマウンテンズセントラル株式会社にたいして賃貸借料を請求したことから始まる。そして白澤祐次社長は「借りていない」で対応したが、その借りていないとの理由は何もない。開発されて形状が変わったすべての土地に、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は賃貸借料を支払い続けてきたに、土地1~3にだけ「お借りしていない」はあり得ない。このことを裏返して考えれば、「誰かに賃貸借料を支払っている」ことになる。そしてその“誰か”とは誰なのかと言えば、土地1~3を買ったとする阿智村でしかないとなる。だからして、こちらの弁護士は「阿智村を訴える」との結論になった。飯田市相手の裁判の途中にこの依頼を受けた弁護士は、話し合いで解決しましょうとの書面を村長に送付した。だが、それを断ったのが下平秀弘弁護士なのだ。結果的に、阿智村が訴えられて負けたことに、なぜこの時点で話し合いをしなかったのか。行政であれば、民主主義が作用していれば、下平弁護士が話し合いを拒否する理由は何もない。令和8年1月14日

 目的は何か
なぜこの時に、下平弁護士は話し合いを拒否したのかであるが、熊谷秀樹村長が相当に拒否したとうかがえる。それというのも、本谷園原財産区との捏造契約書が裁判を通して表に出たからだ。その裁判は盗伐裁判であって、弁護士はふじ法律事務所の長谷川弁護士であるが、熊谷秀樹村長は、無断で公文書を持ち出して被告にその契約書を渡している。そして長谷川弁護士は、「土地1~3は阿智村が買っている」と反論しているが、それらはすべて裁判記録として残された。そして私はその証拠を利用した。「村長、公文書の無断持ち出しは犯罪だよ」熊谷秀樹村長に直接話せば、村長はそれに応えることなく私を悪者にした。まあそれはどうでも良いが、その契約書を見て驚いたのは、「阿智村が村民の土地をだまし取った」である。これを驚きと言わずして何とするか。こんなでたらめが阿智村行政で普通に行われていたのだ。この偽造契約書一つで阿智村は潰される。これを確かな証拠にするには、阿智村を相手に裁判をかけること、それには土地1~3を手に入れなければならない。しかしそれが簡単なのは、地主である澁谷徳雄さんは土地を売って裁判費用にしたいと頼まれたからだ。そして私は阿智村相手に裁判をかけた。土地1~3を明け渡せとね。そして結果は裁判に負けたが、阿智村は私の土地を手に入れることは決してできない。なぜか? 阿智村は偽造契約書を用いて「土地1~3を購入していた」を根拠として、20年以上占有したとの時効取得を申し立てていたからだ。この意味分かりますか? 確かに裁判には負けたけど、行政に時効は存在しない。いわゆる、村民の土地を契約書を偽造してだまし取った事実は、この偽造契約書を持って証明できるからである。裁判では偽造でも行政文書となる、それを否定できないのが下平秀弘弁護士なのだ。なぜ話し合いが出来なかったのかは、私が話し合いが出来ないように仕向けたからである。令和8年1月17日

 阿智村が潰される犯罪
村民の土地を契約書を偽造してだまし取った。この証拠はすべて揃っている。これだけで阿智村は潰されるが、次に、村民の山林賃貸借料も契約書を捏造してだまし取っている。これも現在進行形の阿智村が潰される犯罪である。まだいくつもある。書き出したら切りもないが、今までに散々書いてきた。村民の土地をだまし取った、これは裁判において明らかにされたが、これを議会は村長に責任はなしとされ、だまし取られた私を非難している。これが共産党の議会がなせる業であるが、原状復帰は裁判いおいても農地法違反にても必ず行わなければならない。そこで、熊谷秀樹村長が「裁判所の強制執行により進めてください」との文書を送付したことで、裁判所の判決に従わないとなった。裁判所の判決は「土地4の一部を明け渡せ」である。その一分とは阿智村が無断で占有した土地であれば、阿智村が裁判所の指示に従わないとなる。なぜそのような事を下平秀弘弁護士は指示したのか? であるが、私が考えるに、「土地明渡」にその原因がある。ここで、土地明渡が行われないとなれば、強制執行するかどうかは私の判断であることに、私はその強制執行の手続きをすることはない。なぜか? 私が訴えたのは「土地明渡」であって、勝手に造られた擁壁や排水桝、そして井水の開放の撤去を求めていないからだ。分かりやすく言えば、土地明渡しなど今の状態で済むこと、だが、擁壁や排水桝の撤去や井水の開放は、もう一度新たに訴えるしか他に方法が無いのである。最初から、土地明渡と擁壁の撤去や井水の開放を同時に訴えなかったのはなぜかと疑問に思われるだろうが、そこには必然的に農地法違反が有る。令和8年1月20日

 裁判を二度起こせば阿智村は潰れる
園原住民の意見で上告を断念したとし、村長にはおとがめなしとした議会が、ここでまた阿智村が訴えられたとしたらどうなるのか!? と、少しは考えたらどうか、お粗末な議員ども、それも同じ土地4の裁判であるに、答えが分からないほどおバカであれば阿智村は潰される。当初の訴えは「土地明渡」であるが、その原因は不動産侵奪である。いわゆる村長が私の土地を盗んだということだ。土地侵奪法は刑事訴訟法であるからして裁判には関係ないが、関係する法律は農地法である。農地法違反が確定するに、「悪質な違反は刑事告訴」との要項が有る。不動産侵奪を悪質でないと県は言えない。ならば農地法違反での告発は免れない状況だ。そこにきて、同じ土地4で追加請求裁判が起こされたとなれば、その訴えが「無断設置した工作物を撤去せよ」であれば、併せて、「強制執行で進めてください」との書面を証拠に争えば、もはや判決は言うまでもない。それをまた控訴したにしても、高等裁判所は受け付けることはない。これが分からないのが共産党だからしてやむを得ないが、熊谷秀樹が村長を続ければ、二度目の裁判において留めを刺せるが、それはすでに阿智村が終わることになる。農地法違反は裁判には関係しないが、行政指導として「現況復帰」が阿智村長に与えられる。しかし、熊谷秀樹村長はすでに「強制執行で進めてください」と現況復帰をいないと宣言した。ならば、県農業センターの行政指導に従うことは出来ないとなる。行政指導に従わないは、罰則が阿智村に与えられる。どのような罰則になるかは言わずと知れた刑事告発である。悪質な事例で刑事告発、行政指導に従わないで刑事告発、それが阿智村地方公共団体になるからして、もはや国も黙っていない。令和8年1月23日

 罰を受ける者
熊谷秀樹村長は農地法違反で逮捕される状況へと進む、そして農地法違反は憲法違反であることに、そこでは熊谷秀樹村長が罰を受けるのではなく、阿智村民が罰せられるのだ。しかし、阿智村が法律上罰せられることはないからして、現実な話し、憲法違反と見なされ処罰されることになるのだが、どうもこの辺りの事実がないからして皆さん半信半疑であるのだが、総務塚市区考える必要はなし、兎にも角にも違反すれば罰せられることなのだ。そして行政が罰せられるのであれば、罰を受け入れるのは住民であると、それを知っていればよい。たしかにそうだ。起債は国への借金であるからして、借金は返さなくてはならない。そこで、少々疑問に思うのは犯罪者たちの処遇である。村民として見れば「冗談じゃない、お前たちが悪いんじゃないか」と声を出すのは当然だが、単純に騒いでも解決するものは無い。そこで、村民に被害が及ぶ前にと言うか、悪い奴らに弁済させようじゃないか!! 特に、岡庭一雄と熊谷秀樹であるが、全財産の募集は当然で、そんなはした金では間尺に合わないが、そこで次に弁済させるのは誰なのかであるが、それは議員らを置いてほかにない。では、どこから、いつからの議員らから全財産を没収するのかと言えば、それはこの法律違反が行われた時期にかかっている。農地法違反は平成17年であるが、違法建築物はいつなのか? 平成23年だ。では、ヘブンス山林地代の横領はいつからなのか? それが分かる物は何かといえば、平成14年の阿智総合開発株式会社と岡庭一雄村長の賃貸借捏造契約書に在る。令和8年1月25日

 議員の刑
平成14年度に村議会議員であった者達から今までの議員が何人いるかはともかくも、それらの他に責任を取るものは誰なのか、それは課長以上の職員である。平成14年からの課長と言えば多く居るだろう、しかしその中で悪質な課長は誰かと言えば、佐々木幸仁と水上宗光である。とくに佐々木幸仁は副村長までやっており、その後も村議会議員となって岡庭一雄を擁護してきたことで、すでに責任の範囲をはるかに超え、岡庭一雄や熊谷秀樹村長らとともに逮捕収監となる。恐らくとして一生刑務所から出られることはない。佐々木幸仁は議員を一期で辞めているが、なぜ突然としてやめたのかは、岡庭一雄もまた、一切、役場に顔を出さなくなったことに関係している。なぜかは至って簡単な話し、ヘブンス山林地代の横領を隠しきれなくなったからだ。これは熊谷秀樹村長を中心とする阿智村共産党が「岡庭一雄がやったことだ!」の声を挙げたことで、もはや隠れ逃げるしか出来なくなったのだ。それにしてもお粗末なのは熊谷秀樹村長と取り巻き共産党である。ヘブンス山林地代の横領は今も続いている現行犯だ。そして横領のために捏造された契約書を元に、本谷園原財産区だと自任する智里西地区の一部の者を集め、「税金がかかるので契約書通り令和8年年末までヘブンス山林地代は地域振興補助金として支払い続けます」と約束したという。これを昨日、熊谷秀樹村長から直接聞き取りをした。ようするに、ヘブンス山林地代の横領は今も続けていますと自白したのだ。熊谷秀樹が村長になってこの犯罪を是正したならば阿智村は潰されることはないが、この犯罪を犯した上に、何の権利もない本谷園原財産区へ補助金を交付し続けていること、そしてその補助金はヘブンス山林地代の迂回だと認めれば、これは熊谷秀樹村長の横領となる。令和8年1月28日

 それでも立候補
かりに、令和9年からジェイマウンテンズセントラル株式会社と契約を結ぶとして、いったい誰が契約できるのかと考えていただきたい。お馬鹿どもは本谷園原財産区と契約するものとしているが、本谷園原財産区などよく言って任意団体、悪く言えば、ヘブンス山林を横領してきた犯罪集団となる。そもそも、本谷園原財産区は存在するのか? であるが、任意団体として存在していたにしても、そこに法律的根拠は何もない。いわゆる、訴えることも訴えられることも無いのだが、訴えることは出来なくとも訴えられることはある。その場合、訴えられるものは個人であって、その個人が誰になるかは本谷園原財産区の4名の総代である。当然にして訴えられるのは損害賠償請求であるが、その場合、本谷園原財産区として地域振興補助金を受け取ってきた期間になることで、その期間の間に総代であった者すべてが対象になる。しかし、訴えるのは誰かであるが、地域振興補助金の損害賠償請求が出来るのは阿智村でしかない。そこで、阿智村が訴えるのか? であるが、阿智村は行政だからして「地域振興補助金を返還せよ」で済むことだ。なら、騒ぐほどではないと思われるが、そこは全く違うことに、地域振興補助金を本谷園原財産区が受け取ってきたのは犯罪である。平成9年、「ヘブンス山林地代は地域振興補助金として本谷園原財産区へ支払え」との覚書が存在する。熊谷秀樹村長も自らその覚書に基づいて地域咽喉補助金の支払いを今も続けていると自白したのだ。(職員録音済)もうお分かりいただけたであろう、本谷園原財産区はヘブンス山林地代を横領してきたのである。これは現在も続いていることに、そして熊谷秀樹村長の行政犯罪であることに、課長以上の職員が知らなかったとはならない。令和8年1月30日

 覚書の開示
確たる証拠の覚書をここに開示します。覚書阿智村   クリックしてご覧ください。
この覚書が何を示すのか!? であるが、まずは、この覚書がいつつくられたものなのか? から始めよう。はたしてそこにある平成9年7月18日に作成されたのかであるが、この覚書の文中に「平成6年8月31日付賃貸人本谷園原財産区総代、賃借人阿智総合開発株式会社で締結した土地賃貸借契約及び平成6年2月14日付阿智村長と本谷園原財産区とで取り交わした同意書を本契約書及び覚書に代える。」とあるが、平成6年8月31日に本谷園原財産区と賃貸借契約書を取り交わした契約書など存在していない。それは、平成6年1月1日に、阿智総合開発株式会社と契約を締結したのは両区区長熊谷茂平であるからで、この時点も何も、本谷園原財産区など存在していなく、熊谷時雄と澁谷秀逸、熊谷操議員らが「本谷園原財産区だ」と騒ぎ始めたのは、岡庭一雄が村長になった平成10年からであるからだ。これを正しく表現する覚書とするには、「平成6年1月1日付賃貸人両区区長、賃借人阿智総合開発株式会社で締結した土地賃貸借契約を本契約書及び覚書に代える。」でなければならない。しかし、ここで、なぜ? 覚書を交わすのか、に気が付けば、この覚書が必要な者は誰なのかに気づくはずだ。誰に必要な覚書なのか? 岡庭一雄村長と熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操議員の4名しかそこにいない。そして何よりも、この覚書を存在させる理由は『山林地代に税金がかかるので阿智村に一旦入れ、地域振興補助金として迂回する』であるが、これが行政犯罪だと気づかないのは、おバカか共産党しかいない。税金を徴収する行政が税金逃れを実施した、これが事実だとの証拠がこの覚書であるのだ。令和8年2月2日

 俺じゃない岡庭だ!
つい最近、熊谷秀樹村長と職員二名と話し合いをしたが、「岡庭さんがやったことで私じゃない」と、この件を否定した熊谷秀樹村長に、職員二名は呆れていたが、そしてこの覚書についても、「昔の方々がやってきたことで、それを続けていたが、何が悪いんですか」と開き直った。これが熊谷秀樹村長なのですよ。やがてこの時の会話も職員が録音していたので表に出るが、さすがは共産党だと恐れ入る。岡庭一雄がやったことだ! それはそれで結構な話しだが、その時岡庭一雄は村長では無かったのか? そうだよな、岡庭一雄は村長だったよな。では、今の村長は誰なのだ? 熊谷秀樹ではないのか? ならば、あの時もこの時も村長がやったことではないのか? 村長がやったことなら、そしてその犯罪が今も続いているのだから、村長が行った犯罪だと判断されるのは分かるかな? どうでしょう、阿智村共産党の皆さん。長野県地区委員会も飯田下伊那地区委員会も、阿智村長が行った犯罪だと分かっていますよ。そして、岡庭一雄も熊谷秀樹も共産党だとのこともね。たとえ岡庭一雄を共産党から除名されても、熊谷秀樹がいくら共産党でないと叫んでも、共産主義者であることに変わりない。(熊谷秀樹も共産党ではないが共産主義者であるのは認めている。)たしかに、こんな恐ろしい犯罪を行うのは共産党しかないが、こんな恐ろしい犯罪を何事もなく行い、それを協力して隠ぺいするのも共産主義者でしかない。
覚書は何を示すのか!? この覚書が行政犯罪の証拠なのである。「甲が丙から受ける賃貸借料については、その全額を乙に地域振興補助金として毎年十二月二十日までに交付する。」この内容は、甲が丙から受け取る賃貸借料は税金逃れを目的とし、地域振興補助金を毎年受け取る本谷園原財産区は補助金として交付を受けるとなる。これは迂回ではなく、補助金搾取の覚書なのだ。令和8年2月5日

 二重三重の犯罪
この覚書は二重三重の犯罪の証拠となるだろう。始まりは「税金逃れ」いわゆる脱税であり、次に「村長の横領」に続き、そして補助金搾取と補助金交付規則違反の犯罪となる。覚書の始まりに「智里村と小野川・本谷・園原三部落間で締結された」とあるが、よくもまあ、こんなでたらめをかけたものだと感心するし、これを山内康治村長や松井莞爾議長が信用して押印することは有りえない。まず、小野川・本谷・園原三部落間で締結された の三部落とは何か? そもそも智里村になって部落が始まったことに、三部落とは無いだろう。三部落ではなく「小野川・本谷・園原三耕地」である。それに締結とは何か? 締結とは条約を結ぶことであって、三部落、いや、三耕地として何か条約を締結した歴史は何もない。小野川集落、本谷集落、園原集落は、夫々の山林財産(耕地)を持って小野川村となった。それが智里村(対等合併で新しい村になっている。)になるときに、夫々の財産に税金を付加しないとの約束であって、その約束がヘブンスそのはらの山林地代の支払いに影響することなど何もない。だからして、この覚書自体が存在する理由はなく、仮に存在するのであれば、山林地代を横領するための覚書であって、動かぬ横領の証拠なのだ。この覚書が証拠となるのは必至であるが、それは行政犯罪の証拠となることで、阿智村が潰される状況へと進んでしまう恐れがある。なぜ阿智村が潰されるのか? それは、この覚書に有るように、山林地代を地域振興補助金として支払うとしたのは甲阿智村であるからだ。覚書は契約書と同じ効力を発揮する書面であることに、阿智村は捏造した覚書において村の金を本谷園原財産区に支払うとしたのは、行政犯罪のなにものでもない。令和8年2月6日

 覚書は契約書
覚書が契約書であることに、ならば、この覚書に有る「甲と丙で賃貸借契約書を締結した時点で…」の契約がなぜ必要なのか? 覚書が有れば、それでよい話であって、なにも甲阿智村と丙阿智総合開発株式会社とで賃貸借契約など締結する必要はないと思うが、どのような目的で契約書を作成したのだろうか? まあ、捏造してまで必要な契約書なのだから、相当な理由があったのだろう。しかし、存在しない、または、権利能力がない団体と覚書を交わしたとして、そこにどのような目的があるのかと不思議でならないが、そもそも、この覚書自体が捏造であるのは、山内康治村長は両区区長熊谷茂平氏と阿智総合開発株式会社がヘブンス山林地代の契約を結ぶに立会人丙として押印している。それであれば、山内康治村長がこの様な覚書に押印するとはあり得ない。そして、山林地代を収入するのが阿智村であって、それも補助金として似非団体に交付するなどの約束を覚書で示すなど、これが事実であれば、岡庭一雄が村長になる前に失脚していることだ。岡庭一雄と共産党が、この様な覚書を知らなかったなどありえないではないか。この様に、この覚書は岡庭一雄が村長になって、渋谷秀逸や熊谷時雄らと組んで山林地代を横領する目的で捏造した覚書であるとなった。だからして、この覚書自体が横領犯罪の証拠なのだ。これが最初の証拠であれば、次に続く証拠とは何であるのかだが、その第一はこの覚書にかかれている契約書の存在だ。平成9年7月18日、となっているこの覚書と同じ日に作成された捏造契約書、それはすでに他のコーナーで提示している。令和8年2月10日

 行政犯罪の証拠
この様な回りくどいことをして、本当に、ヘブンス山林地代を収入し、地域振興補助金として本谷園原財産区に交付してきたが、そこに何の意味があるのだろうか? まさかとして、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」を目的とすれば、阿智村が脱税指南をして実行したとなるが、それだけでも行政犯罪ではないか。この頃に行政犯罪などの言葉も知らず、脱税指南が目的など普通に考えてそれは無い。ならばほかに目的が有るはずとなるが、そこで原点に戻れば山林地代の契約書の存在が有る。そう、両区区長と阿智総合開発株式会社の契約書である。この契約書を破棄されたのか? たしかに、覚書ではそのように取れるが、覚書は本谷園原財産区との覚書であって両区区長はそこに無い。そう、両区区長との契約書はそのままなのだ。ようするに、ヘブンス山林地代にかかる契約書は二通存在しているとなるのだが、阿智村長とヘブンス経営会社らとの契約書は捏造だと既に証明できている。その片方、いわゆる両区区長と阿智総合開発株式会社の契約書にかかる賃貸借料を岡庭一雄村長や秀逸、時雄らが横領してきたとなるのだが、それが出来たとすれば、岡庭一雄村長と阿智総合開発株式会社の石田貞夫社長との関係性である。石田貞夫社長はもともと企業ブローカーであること、また、石田社長は八十二銀行がメインバンクであることに、そこに飯田信用金庫が60億円の全額投資であれば、二人の関係性からして計算済であったのだ。ようするに、地代の二重払いをしようが石田貞夫社長にとっては痛くもかゆくも無いのだ。令和8年2月12日

 二重払いの経過
二重払いはいつまで続いたのか? それは石田社長が手を引く前まで続いていたのは、捏造契約書の経過と日付がそれを証明している。そこで、一番最初の捏造契約書をここで確認いただきたい。平成9年当初捏造契約書   行政文書開示請求において開示されたものです。クリックしてご覧ください。
この捏造契約書は、覚書と同時に作成されたものでありますが、この契約金額「3,763,813円」は、まったく両区区長と阿智総合開発株式会社が平成6年1月1日に契約した金額と同じであります。これで、二重にヘブンス山林地代が支払われていたことが分かりますが、実際のところ、この時点ではまだ、岡庭一雄村長が画策したとの証明が出来ません。まあ、岡庭一雄本人が吐露すればよろしいが、実際に吐露することは考えられますよ。今回の選挙において輪をかけて「岡庭一雄がやったことだ!」「熊谷秀樹村長は院政の中で岡庭一雄村長の穴吹きをしている立派な方だ!」が、裏名文で出回っていましたからね。岡庭一雄とて、これまでやられれば失うものは何もないからして、自白は十分に考えられますよ。その時になって後悔するのは村民であり、共産党でないことを肝に銘じていただきたい。少し話がそれましたが、平成9年8月18日の契約書では、突然に3,763,813円から3,867,255円に増額変更されています。これはなぜでしょうか? 令和8年2月13日

 高いほど良い横領額
じつは、この平成9年8月18日の契約書がこの犯罪を紐解くカギなのであります。覚書と同時に契約書が交わされているが、この契約書自体が捏造であることはこれまでに説明したが、その一月後の8月18日に変更契約書が作成されている。仮に、7月18日の契約書を認めたとしよう、だが、その一月後に作成された変更契約書について、少なくとも覚書に名前が有る者らのうち、石田貞夫社長以外は全く知らないことになる。では、この8月18日の契約書を作成した目的はどこにあるのか? と、いつ作成されたのか? であるが、作成は当然岡庭一雄が村長になった平成10年3月以降で、目的はこれらの金額を横領することなのだ。普通に考えればよい。阿智村長が、「山林地代に税金がかかるので迂回します」などと、行政の長が言ったなど、常識では考えられないじゃないか。なぜ捏造契約書までつくって迂回するのか? これは阿智村長の横領なのだ! ヘブンス山林地代は平成6年から平成8年まで両区に支払われていたものを、時雄と秀逸が覚書と捏造契約書を用いて、「ヘブンス山林地代は税金がかかるので阿智村に一旦入れて、地域振興補助金で園原財産区に戻される。税金対策だ」と平成10年12月に言ったが、私は当初からそれに異を唱えたのは、「山林地代に税金がかかるのは当たり前で、迂回は犯罪になる」と忠告した。その一言において、叔父である秀逸と時雄、そして操らとその取り巻き達に、今もって悪者にされ、妻と娘は私と共に村八分にあい、それは今も続いている。それは対して気にならないが、これが行政犯罪であることに、今もって村民が理解できないことに呆れてしまう。令和8年2月15日

 三番目の契約書
平成9年8月18日付の変更契約書の目的は単純に地代を上げることにあったが、平成13年、またもや変更契約書が作成されている。そしてその契約金額はと見れば、2,707,075円である。そこで消えた金額は、1,160,180円、どこに消えた? 私がこの頃記憶しているのは、熊谷時雄村議会議員が地権者組合員を集め、「ヘブンスは経営が困難だから賃貸借料を一割減額にしてほしいとの依頼があった」と「賃貸借料の支払いを12月末ではなく年2回の支払いに変えたいとヘブンスは言っている」であった。そして、地権者たちは否応なしにそれに従ったが、両区への金額変更がいつ行われたのか? また変更された金額がいくらなのかの話は全くなった。そこで、実際の地域振興補助金として支払われた年月はいつからなのかと決算書を見たが、その地域振興補助金として掲載されていたのは平成12年頃からである。それは、それまでの支払いが地域振興補助金として支払いがなされていなかったことに通じている。この様に、捏造契約書と決算書において見えてくるのは、あくまでも地域振興補助金は補助金であって、ヘブンス山林地代の迂回にはならないと言うこと、既にこの時点で補助金不正受給は確定したのであるが、それが今でも続いていることに、議会の異常性が垣間見れる。なぜ議会はこの地域振興補助金を追求しないのか? この地域振興補助金について吉川優議員が質問しているが、それに応えて熊谷義文議長は本谷園原財産区に謝罪
文書を出しているが、どのような件において謝罪文を出したのか、それは、当時の文書を見れば分かるのではないか。令和8年2月17日

 謝罪文書の公開
早速にして、熊谷義文議員の謝罪文書を公開するが、熊谷義文議長は平成7,8年頃に本谷園原財産区の会計に抜擢されている。それを指示したのが熊谷操議員であった。熊谷操議員は子飼いである熊谷義文を本谷園原財産区の会計にさせるには、熊谷操はこの時に、本谷園原財産区なる任意団体をつくることに抵抗していたからで、それは、熊谷義文が会計報告や書記記録を紛失したことに関係している。っ会計帳簿を無くしたと義文は今でもその様に言っているが、会計帳簿を無くすなどありえない。なぜそのような嘘を言ってまで皆生英帳簿を隠したのか? それは、操自身が、ヘブンス山林地代に税金がかかるをあり得ないと判断していたからだ。えっ!?E? 操は時雄や秀逸と仲間ではなかったのか? と、思われるのは当然ですが、この時点、いわゆる平成8年頃は山内康治村長であって、岡庭一雄は観光課長、時雄や操の間を行ったりきたり、そこで本谷園原財産区をつくることに反対だったのだ。では、いつから仲間になったのか? と、なぜ仲間になったのかであるが、仲間になったのもなぜ仲間になったのかも、ヘブンス山林地代が誰の懐に入るのかが操に分かった時である。そして確かに仲間になったのが平成10年であって、園原部落会議において「ヘブンス山林地代に税金がかかることなどありえない」と反対する私に、「おかしいなあ、弁護士が税金がかかると言ったので、弁護士の話しだよ」と、見当違いな発言をしていた。令和8年2月19日

 実際を知らない操
時雄と秀逸が操に分け前をやることは決してない。では、操はどのような条件において仲間になったのか? である。そこで、契約書の流れを振り返れば、ひとつに、契約金額の変更があるのに気づく、なぜ変更したのか? 阿智総合開発が地代の値引きを本当にお願いしたのか? 平成10年と言えば、平成8年8月8日にオープンしたヘブンスそのはらは、想定以上のスキー客が詰めかけて、1万が2万になり2万が5万人になりと、破竹の勢いの時である。そんな時だからこそ、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」の馬鹿な話しが通用した。そして慌てたのは「駐車場が足りない」とかトイレが無いであった。村は付帯設備に予算計上し、先の見通しは明るかった。だが、その5年後は宣伝効果が薄らいだのか、一通りの顧客が安定したのか、スキー客は一定レベルに落ち着いた。そう、ちょうどその頃に、ヘブンス山林地代の値下げが決行されたのだ。誰が値下げを決めた? それは時雄以外にいない。380万円を270万円へ、110万円である。この110万円を少なくとも時雄と秀逸と操で分けたことになる。だが、これは本谷園原財産区に反対する操への対策であって、元々の山林地代の横領(370万円)は秀逸と時雄の二人において続けられていた。阿智村がヘブンス山林地代を横領した、それはそのままの事実であって、それを横領では無いとの言い逃れは、「阿智村の名義の山林を貸している」であって、その名義の山林が、両区と契約を結んだ山林以外の山林だとの言い逃れが通用するのである。なぜ通用するのか? そこは、契約金額が両区の契約金額と違うということになる。このくらいの頭は岡庭一雄にあって、そこが時雄との亀裂の元である。吉川優議員から手に入れた捏造契約書において熊谷秀樹村長を呼びつければ、「岡庭一雄を逮捕するためには何でもします」お銚子こいたが、それは岡庭一雄の指示に従って時雄を追い詰める岡庭一雄の作戦であったが、この話しを逆手にとっての時雄の逆襲に、熊谷秀樹村長は時雄にすべて従った。令和8年2月21日

 選挙の話し
このコーナーが村長選挙から始めたのを忘れていました。そこで、今回の村長選挙の目的はなんであったのか、そして、熊谷秀樹村長が公職選挙法に違反したと選挙管理委員会へ異議申立に至ったのはなぜか? その辺りに話を戻します。
4年前の村長選挙に立候補したのは、熊谷秀樹村長が行った行政犯罪の数々を村民に知らせるためで、その目的として選挙前に村民に配布したことは他のコーナーで書き出しているが、選挙公報においては「熊谷秀樹村長は犯罪者だ!」としか叫んでいなく、政策などは一度も発していない。村長になる気が無くての立候補に後ろめたさもあったが、ある程度の達成感は有った。村民が事実を理解すれば阿智村を救えるかもしれないとの一心であったが、やはりその期待はむなしくも散った。ただ、その様な選挙においても155人の村民は、確かに阿智村の危機感を知ったことによる結果であって、その155人が今度の選挙にも変わらず指示してくれたのは何よりの収穫であった。4年まえの155から、転出した村民、亡くなった人、施設へ入居した方、利害において離れた者らは10人を超えるが、それが前回と同じ155人(154.9人)の票を得たことは、やはり大きな成果である。私は今回の選挙も前回の選挙も、まったくに選挙活動を行わず、村民誰一人にも応援をお願いしていない。それは、村長になりたいとの考えではなく、私が村長にならなければ阿智村は潰されてしまうと言う危機感からである。そう、阿智村の行政犯罪やいくつもの法律違反は、私でなければ解決できないのだ。令和8年2月23日

 異議申立の話し
それは偶然ではない、成るべきしてと言うより、そうなることを天が決めていたのである。天は何を決めていたのか、はたして阿智村を守るのか、それとも
熊谷秀樹村長の選挙違反で異議申立をするのは一つのきっかけであり、また、監査請求においても今まで行っているが、それらの行為はすべて熊谷秀樹村長を失脚させるためである。熊谷秀樹が村長で有れば、法律違反や行政犯罪において阿智村の法律違反、阿智村の行政犯罪となってしまう。熊谷秀樹村長や共産党どもが「岡庭一雄がやったことだ」と叫ぼうが、無知な村民の「あいつを村長にしたら阿智村が潰される」の風評を受け止めたにしても、すべての法律違反と行政犯罪は阿智村長がやったことである。この常識的判断がつかない村民を説得しても変わらぬ事実であるに、そこに唯一阿智村が潰されない方向へ導くのが、熊谷秀樹村長の失脚である。土地4の裁判に阿智村が負けたのは、阿智村がいくつもの法律違反を行っていたからである。不動産侵奪法、これは他人の土地を侵奪した場合に成立する犯罪だが、これも法律違反であることに気づけば、それは阿智村が法律違反したことになる。刑事訴訟法においてはすでに時効であるに、そこに法律違反が適用されるのか? と言えば、行政に時効は無いとの結論に至る。これを分かりやすく言えば、行政が不動産侵奪を行った事実は消えないのであるし、それを証明したのが土地4の裁判なのだ。この土地4の争いがなぜ裁判へと進んだのかは、熊谷秀樹村長がそうしたのであって、そこに岡庭一雄村長は存在していない。とても分かり安い説明だと思うが、共産党では理解できないようだ。なぜ熊谷秀樹村長が土地4を争いにしたのかは、土地1~3の不正取得がそこにある。私は渋谷徳雄さんから土地1~3を取得し、それらの土地に支払われるべき地代の請求を行った先はジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤佑次であるに、阿智村はその土地1~3は本谷園原財産区から買っているとの契約書を証拠として「阿智村の土地だ」と主張した。それらの契約書は公開しているから説明の必要も無いが、阿智村が契約書を捏造して他人の土地を取得した、これも全く不動産侵奪罪である。そう、土地4の不動産侵奪罪と全く同じなじ構図なのだ。ならば裁判に勝ったはずではないか!? と下衆の勘繰りが有れば、では、裁判に勝った阿智村は、なぜ土地明渡を私に請求しないのか? であろう。土地4の判決は『土地4の一部を明け渡せ』であるが、土地1~3」の判決は『背信的悪意者』であって、土地明け渡しの判決は出ていない。そう、土地4や土地1~3にもかかる犯罪は、すでに行政犯罪となっているのだ。令和8年2月26日

 村長の犯罪
土地4にかかる犯罪は阿智村の行政犯罪となり、やはり阿智村は潰されてしまう。そこで考えるべきことは職員の関与であるが、職員の関与がなければ行政犯罪に進むことはない。しかし、今の状態では職員の関与は明らかだ。職員も村民も自分を中心にして考えるのはやむを得ないが、そこで行きつくところに答えは決して出ない。「俺は関与していない」、それが自己中であり、「村が潰されるわけがない」、それも妄想であることで、そこに何の根拠も存在しないのだ。この愚かな想像はやむを得ないが、そこでやめてしまうことに問題が有る。これを解決するのは簡単なこと、すなわち、逆転の発想である。自己中では妄想で終わるに気づけば、対象側から考えること、ようするに、自分からでなく相手側から考えろということだ。職員の関与は有るのか無いのか、特に今の職員らは、「昔のこと」とか、共産党と同じ「岡庭一雄村長がやったこと」の考えであって、深く知る職員であっても同じである。これが自己中なのだが、それで収まれば裁判に負けることはない。裁判に負けた、「なぜ負けたのだ?」そこから考えれば誰でも簡単に答えは出ることで、特に、阿智村と言う行政団体が裁判に負けたの現実を見極めるが必要なのだ。法律を守らせるべき行政が法律違反をしたから裁判に負けた。裁判になぜ負けたのかは、法律違反をしたことになる。法律違反をしたならば、その罰を受けるのは当然ではないか。土地4での法律違反は何か? 不動産侵奪法違反が一つあるが、これは刑事訴訟であることで、時効において村長の逮捕起訴とはならないが、法律に違反したのは事実となる。境界毀損罪違反も加わるが、これも控訴時効は成立し、不動産侵奪法違反と同じ状況だ。土地4の裁判で何が判明したのか? 「購入したと見せかけ48万円を智里西自治会へ現金で支払った」これがまさに行政法違反であって、行政犯罪の一つになり、ここに刑事訴訟が適用されなくても行政犯罪になる。そして絶対的な行政犯罪が農地法違反であるのだが、この農地法違反に職員の関与が有ることで、行政犯罪へと進んでしまうのだが、これに全く職員は気づいていない。令和8年2月28日

 農地法違反の結末
土地4の一部を阿智村が無断占有した。それは裁判での争いとなり、阿智村が敗訴して土地明渡が決定したが、熊谷秀樹村長は何を思ったのか、土地明渡はしないとの旨を私に通知した。なぜ土地明渡をしないのか? それは簡単なはなし、土地明け渡しをするには2千万円程度の支出が余儀なくされるからで、これを村長選挙前に行えば、村長選挙に出馬できないとなるからだ。高裁での判決日は昨年の始めであるに、既に一年に渡り摺りにずり、議会も村長を追求せずに再選させた。しかし、熊谷秀樹村長が一番恐れていたことは、農地法違反である。まあ、そこまで頭が働かず気づかないかもしれないが、農地法違反での処罰は、300万円以内の罰金及び3年以下の懲役であるに、それを村長だからとか岡庭一雄がやったことだとかで自分は関係ないとしているところにある。まあ、下平秀弘弁護士がついているので知ってはいるかと思うが、これらの刑事罰があれば、それはすなわち熊谷秀樹村長が逮捕起訴され、刑事訴訟法が適用される犯罪であるということだ。南信州農業農村支援センターは当然として農地法違反を宣言するに、そして「原状回復命令」との行政命令が出されることに、それは全くに裁判敗訴と関係が無いことに気づいていないようである。『農地法違反の是正は原状回復が基本であるが、悪質な場合には、原状回復命令や告発等が行われている(悪質と悪質でないものの判断は、追認許可(農地法第3,5条)が得られるか)』この法律判断を南信州農業農村支援センターが行うのだが、現状において「土地4の明渡しを拒否」した熊谷秀樹村長に、追認許可申請を行う意思は全くないし、土地4を明け渡せの判決では追認許可は不要な手続きとなる。よって、悪質な農地法違反と判断される。令和8年3月2日

 悪質な農地法違反
他のコーナーとダブる部分が有りますが、追認許可とは「改めて農地法第3条と5条の認可申請を行う」ことである。しかし、20年近く農地法違反していたものを今更に申請できることではないし、仮に、私が了解(土地を譲る)したにせよ、処罰が有っての話となる。裁判では土地明け渡しが判決であって原状回復はそこに無いが、土地明渡の実行には原状回復(裁判では現状回帰)をしなければ明渡は完了しない。そのようなことを熊谷秀樹村長が知らない訳がないからして「裁判所の強制執行で進めてください」などとの馬鹿げたことをなぜ行ったのか? と、役場職員に聞けば、下平弁護士の指示だという。下平秀弘弁護士は弁護士であるに、はたしてそのような馬鹿げた指示をするはずがなく、それは熊谷秀樹村長のいつもの虚言であろう。弁護士が裁判所の判決に言及するはあり得ない、と普通の者なら分かるはずだが、阿智村職員は未だ熊谷秀樹村長っを信用しているようだ。まあ、村長選挙の前に土地明け渡しから逃げる手段としても、土地明渡の判決に従うは当然だが、そこで、南信州農業農村支援センターの原状回復命令が先となれば、いったい阿智村はどうなるのか? と、そこに考えが及ばない熊谷秀樹村長と議員らの頭の程度に呆れてしまう。そして、これが共産党の思想からなる判断であれば、恐ろしい結果が待ち受けるとなるが、村民の頭もそこに追いつかない。裁判で負けた、その判決に従わないとした村長、それは熊谷秀樹村長ではなく、阿智村の判断だとを忘れているようだ。
強制執行とは、裁判所の手続きを通じて、債務者の財産を強制的に差し押さえ、債権回収を図る手段です。裁判所が阿智村の財産を強制的に差し押さえる、この考えられないことを「強制執行で進めてください(この書面は全村民に配布した)」とした熊谷秀樹村長を村民は再選したのだが、その村長は今、選挙違反のさなかにあることも、これもまた阿智村の運命なのかと感じるのは私だけであろう。令和8年3月5日

 強制執行の始末
農地法違反において原状回復命令が出たにしても裁判敗訴による土地明渡とは別々の法律であることから、処分も処罰も別々に行われるが、たしかに原状回復にかかる費用は片方で済むことになる。土地明渡は「無断占有した土地部分を明け渡せ」であるから、擁壁設置や道路排水桝撤去を撤去せよではないことで、熊谷秀樹村長のこのような書面を送り付けたのだが、ここで私がもう一度「設置した擁壁や排水桝を撤去せよ」と阿智村を訴えれば、これは裁判へと進むことなく裁判所は私の訴えを認めるからして阿智村に追加の判決が出されることになるが、「強制執行で進めてください」との書面が、裁判所の判決に従わないと判断されるから、ことはそれで終わらない。要するに、擁壁の撤去や排水桝の撤去については、それこそ強制執行されるのである。なぜか? それは強制執行で進めてくださいとすでに答えているからだ。阿智村は敗訴した裁判において強制執行されたなど、行政としてあり得なく、まさに、この結果において阿智村は処罰されてしまうのだ。法律違反をしても裁判所の判決に従わない、ならば、すでに憲法に違反したと見なされる。このことが分からなくて下平秀弘弁護士が熊谷秀樹村長に「強制執行で進めてください」などの書面を送れなど、決して言うはずが無いのだ。このような嘘を平気でついて職員までを騙す熊谷秀樹村長、阿智村を愛する一村民と共産党の皆様は、これでも熊谷秀樹村長を擁護して、岡庭一雄が悪い、岡庭一雄がやったことだと合唱しますか? まあ、共産党に何を言っても仕方ないですが、阿智村が潰されてもやめない言い訳でしょうね。土地明渡にかかる費用については片方の法律で済むでしょうが、処罰については片方で済むことは有りません。村長が二つの法律違反を犯したことでの処罰については、これもまた一番厳しい処罰しか無いとなりますね。令和8年3月7日

 農地法違反の始末
農地法違反については他のコーナーで詳しく書いていますので、熊谷秀樹村長がこの農地法違反についてどのように職員や村民を騙しているのか? ですが、南信州地域振興局農業農村支援センターに阿智村と熊谷和美の農地法違反を通報告発したのは令和7年10月30日である。早速として担当課係長と職員の2名は現地調査を行うに併せ、阿智村農業委員会への事情聴取を始めた。しかし、令和4年の阿智村農業委員会への熊谷和美の農地法違反の通報は熊谷秀樹村長が隠ぺいしていたことに、係長はやむを得ず井原清人建設農林課長にその状況を聞けば、井原清人課長は無責任にも「農業委員会の担当職員でなければ分からない」と逃げた。そして農業委員会の担当職員へとその話は回されたが、その後、井原清人課長からも担当職員からも、一切の連絡が無かった。私は南信州地域振興局農業農村支援センターに再度出向き、係長に様子を聞けば、係長はそのような言い訳にも近い話をされたが、「井原清人課長は村長から指示されて対応しない」と言い、熊谷総務課長が状況をすべて知っているので総務課長に確認して下しと話し、「農地法違反の証拠はすべて揃っているのに阿智村職員に何を確認する必要があるのか」と言えば、「そうですね、分かりました」と返答したが、今一度総務課長に確認したかは分からない。ここで、今年の耕作に間に合わなくなった、この件の責任はどこにあるのか? と聞けば、「阿智村の農地法違反ですので阿智村です」とはっきり答えたことに、ならば現況回復命令を出してくださいとお願いしたところ、「そうですね、分かりました」と言うものですから、行政の農地法違反は悪質極まりない、当然に警察に処罰を求める告発の義務を果たしてくれますねと言ったところ、「そうなります」と、これも惑わず返答された。この様なやり取りは、阿智村と熊谷和美の農地法違反の通報を受理し、その違法行為を証拠をもって確認したということである。令和8年3月10日

 すべては行政法
この3月いっぱいで今年度も終わることに、行政が4月から始まる来年度にこの農地法違反を持ち越すことは普通ない。そして確かな事は、係長は『現況回復命令を出します』と宣言したことにある。農地法違反による原状回復命令は、農地を許可なく転用した場合に発行される命令で、転用した農地の原状回復を命じるものです。この命令は、県知事が発行し、違反転用者が原状回復を行わない場合、行政が強制的に原状回復を行うことが出来るとある。農地法違反は阿智村と熊谷和美のそれぞれがそれぞれに行っているが、原状回復目命令もまたそれぞれに出されるもので、それに従わない場合は県が強制的に原状回復を行うとなる。そこで、和美は今現在私を被告として『土地を買った』と言い張って裁判を行っているが、この裁判と強制執行に関係するところは有るのかと言えば、それは全くに関係ない。仮に、土地を買ったを裁判所が認めたにしても、農地法違反での処罰は免れない。それは、『賃貸借でも売買でも農地法の許可を得なければ契約は無効になる』との農地法条項があるからだ。法律違反をすれば、何をもってしても処罰されるのである。そこで、問題は阿智村であるのだが、阿智村は県と同じく行政であることに、行政が行政に原状回復命令や処罰を与えることが出来るのか? と、子供の視点で説明するが、行政も地方公共団体であって、民間の団体(会社)と法律的には全く同じ位置にあると判断できる。それであれば、民間会社であれば誰に命令が出されて誰が処罰を受けるのか? と考えれば、原状回復命令は会社に出され、処罰を受ける者は代表取締役となる。もはやここまで言えばお分かりいただけるだろう。原状回復命令は阿智村が受けるのである。令和8年3月12日

 阿智村の農地法違反
原状回復命令は阿智村に出されるとお分かりいただけたと思うが、では、処罰も阿智村が受けるのだろうか? 阿智村は行政であるに、行政が行政を処罰するなど考えられないが、いったいどうするのであろうか? と、皆さんは考えますよね。では、和美の農地法違反について考えてみてはいかがでしょうか。阿智村に原状回復命令が出されれば、当然として和美にも原状回復命令が出されることになります。それも、阿智村と一緒に農地法違反を訴えたのですから、原状回復命令も同時に出されなければなりませんよね、そしてそれは係長が明確に仰っていました。「阿智村も和美さんも農地法違反です」ってね。和美も阿智村もおなっじ用に原状回復命令が出されれば、それは処罰についても同時に行われなければなりません。ですから、阿智村にも処罰が下されることになりますが、ここで一つ違うことが阿智村にあるのは、原状回復命令は阿智村に出されるが、処罰を求めて警察に通報するのは阿智村ではなく熊谷秀樹村長になるということです。そのこと分かりますよね、行政を行政が処罰できないために、村長を処罰するとなるのです。どうでしょうか? 熊谷秀樹村長が農地法違反で処罰されるとなれば、それでも阿智村議会は「岡庭一雄村長がやったことだ」として、熊谷秀樹村長を不問とできるのでしょうか? そして村民もまた、それを許すのでしょうか? 熊谷秀樹村長が農地法違反で処罰される、それは熊谷和美も全く同じく処罰されますよね、熊谷和美は個人であるから自己責任で済むでしょうが、行政の長たる者の自己責任の取り方は、村長辞職以外に他に有りません。そこに議会も村民感情も関係が無いことですが、それを求めない議会であれば、それをまだ岡庭一雄のせいにするのであれば、もはや阿智村はおわりでしょう。どうですか? このような常識が分からない阿智村民ですから、村が潰されるのは当たり前ではないでしょうか。阿智村は村民の村ではありません、国から阿智村の運営を任されているだけであって、その運営に法律違反が出たとなれば、阿智村民の責任において国は阿智村を潰すのです。令和8年3月15日

 二つの責任は四つの行政犯罪
熊谷秀樹村長は選挙違反を行いました。選挙違反の事実は選挙管理委員会も認めるところであって、だからこそ新聞報道もされたことであります。この選挙違反で熊谷秀樹村長が責任を取って辞めた場合、この農地法違反についての取り扱いはどうなるのでしょうか?

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