相当なるタイトルから始めるが、佐藤健飯田市長はこのブログを見た瞬間にも、私を名誉棄損で訴えなければいけない。仮にも飯田市長を名指しで犯罪者と呼ぶには、それ相応の対処を求められるのが市長の立場であって、横眼で眺めていることは許されない。今までも散々犯罪者呼ばわりしてきたし、それらを詳細に質問状も提出した。それも、一度ならず二度も行ったが、職員に代弁させて表舞台に出ようとしない。それほど私が怖いのか、それとも思い当たることが十分なのかだが、このままで済むのはお互いにない。お前は市長なんだから、その立場において逮捕を逃れるのは許されないことだ。
答えられない質問 平成31年(令和元年)3月8日、佐藤健副市長に以下のような質問状を提出したが、総務省に呼び戻されたを理由に、質問状に答えることはなかった。総務省に呼び戻されるのが問題なのだが、おバカな議員どもはそれらの言い訳を良いことに、佐藤健をかぶちゃん農園詐欺事件の被疑者として見るをためらった。だが、その付けは確かにやってきているが、それにもまして佐藤市長をかばうに、そこに議員らの不正関与が浮かびあがっている。 とりあえず、平成31年の質問状を公開するが、二度目の質問状はそれ以上に犯罪を指摘している。これらが警察の手に渡らなくないはずはなく、すでに法律の成すところは動いていることで、法治国家であるを証明す日は近づいている。
平成31年3月8日 佐藤 健 副市長殿 株式会社 章設計 【公開質問状】 去る平成28年11月8日に熊谷泰人議員が持参した「『平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務』における設計仕様変更並びに履行期間延長要望書」を受け取っていただき、平成28年11月21日に、木下悦夫建設部長(当時)、寺澤保義健康福祉部長(当時)、原章長寿支援課長、木村理子地域計画課係長、平井隆志監督員との話し合いを設営頂きましてありがとうございました。 つきましては、その話し合い後に牧野光朗飯田市長から「平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託 受注者提案に係る通知及び指示について」の回答書を、長寿支援課の職員が平成28年12月2日に当社に持参されておりますが、時を同じくして木下悦夫建設部長が当社を訪れ「平井に聞いたが誰が書いたか言わない」「飯田荘所長にも聞いたが手が回っており何も話さない」「地域計画課は解体する。一般競争入札に改めると副市長が言っている」と話されました。 これらの木下悦夫建設部長の発言は事実であるのか、佐藤副市長が木下悦夫建設部長に指示を与えていたとのことは事実であるのか、質問いたしますのでお答えをいただきたく存じます。
質問 1.平成28年12月28日午後1時に、木下悦夫建設部長が当社を訪れ、「副市長の指示を受けて来た。地域計画課は解体します」「契約書に於ける設計業務履行期間は章設計の都合で良い。特段の工期は設けない」「建築物の構造は飯田市の木造建築物推奨により木造建築にしてください」「敷地は章設計の提案どおり擁壁を設けてもらって敷地も平らにしてください。章設計の提案は全て採用してもらって構いません」と話された上で、「間取りについては飯田荘の希望であるから基本計画書の間取りで検討してもらえないか?」と話されました。 この件に対して間違いは無いでしょうか?
質問 2.当社は「間取りについては飯田荘の担当者と平井監督員との打合せで考えていきたい」と返答していますが、その通りに佐藤副市長に伝わっておりますでしょうか?
質問 3.平成29年1月30日午後5時過ぎに、寺澤保義健康福祉部長と原章長寿支援課長が当社を訪れ「契約工期内に成果品の提出が無いことを認めろ」と話されました。「牧野市長の指示で来たのですか?」と伺いましたが、何も返答されておりません。 二人に指示を与えたのは牧野市長でしょうか、それとも佐藤副市長でしょうか、伺います。
質問 4.平成29年2月10日消印の郵便物で内容証明書が送られてきましたが、この件について承知しておりますか?
質問 5.内容証明郵便物は、「平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託」の契約を解除するとした内容でありましたが、この解除通知を送付することは佐藤副市長の指示であったかお答え頂きたい。
質問 6.設計業務委託は準委任契約に当たり委任の規定が準用されますが、成果物の提出という要綱が設けられていることにより請負解約とも見なされる場合があります。 どちらも民法においての規定でありますが、契約当事者のどちらかが正当な理由を持って契約解除を行おうとする場合においても、契約者双方が承諾することを前提としております。 今回の契約解除通知は一方的に送られてきており、事前の承諾が成されておりませんが、これらについてどうお考えでしょうか?
質問 7.平成29年1月30日に、寺澤保義健康福祉部長と原章長寿支援課長が当社に訪れ「工期内に成果品の提出が無い事を認めろ」と話されたのは、契約解除の理由を伝える発言で有ると考えられるが、如何か?
質問 8.飯田信用金庫上飯田支店は、「飯田市から『飯田荘の設計業務契約の保証金(違約金)を支払え』と言われている」「牧野市長から森山理事長に違約金を支払うよう電話が入っている」と話されているが、その様なことは事実でしょうか?
質問 9.平成30年4月5日付けで違約金の振込用紙が送られてきましたが、違約金の支払いは飯田信用金庫が成すものと考えます。なぜ当社宛に送付されたのか伺います。
質問10.総務省へ戻られると伺いましたが、これら質問に対して明確に返答される責任はお持ちでしょうか?
ここまでが一回目の質問状であります。総務省に呼び戻されなくとも、佐藤健はこの質問には答えられないが、それを良いことに議員らが協力するは、それまで佐藤健が市長に成ると信じて隠蔽してきたからに他ならない。それが飯田市の議員であって、だからこそ飯田市は国において潰されるのである。 これから先に、二度目の公開質問状を公開するが、佐藤健が総務省からの出向としてそれら犯罪を企てたとのことは、次々と証拠を示して追い詰めていく。もはや、誹謗中傷などとの寝言は通用しない。
令和3年3月1日 飯田市長 佐藤 健 殿 熊谷章文
【公開質問状】
去る平成31年3月8日に、佐藤健副市長あてに公開質問状を提出しておりますが、当時、秘書課長が副市長の代理として当方に訪れ、「佐藤健は総務省に戻ることになり、質問状に対応する時間が取れませんので、お返しします」の返答をいただいております。 今回、飯田市長になられたことで、十分にその質問状に答えていただける時間が出来たものと推察いたしますが、当時の質問状での質問事項にある、特別養護老人ホーム飯田荘が、「違反建築物」として、不適格な建物となる恐れが出てまいりました。 つきましては、佐藤健市長は副市長の立場において、株式会社章設計に対して、「特別養護老人ホーム飯田荘設計業務委託契約」の契約解除通知や、それらの決定事項に深く関与されておられた関係上と、特別養護老人ホーム飯田荘が違反建築物として取壊しなどの行政処分が下されれば、それらに対して、市長に執行権者としての責任が及ぶものと考えます。 以上の理由により、いくつかの質問をさせていただきます。 飯田市長として、事実関係を確認されたうえで、返答いただきたく存じます。
質問 1.飯田市小中学校全校タブレット配布事業について
質問 2.代田教育長のコロナ感染について
質問 3.二年前の公開質問状への返答が成されない理由について
質問 4.特別養護老人ホーム飯田荘の違反建築について
質問 5.その他 以上の質問につき、令和3年3月15日までにご返答いただきたく存じます。また、公開質問状を提出するに当たり、報道機関にプレリリースとして会見を予定しておりますことをご了承ください。
質問 1.飯田市小中学校全校タブレット配布事業について
・「飯田市ではコロナ禍の状況と言うこともあり、予定より早く一人一台タブレット端末の配布が実現しました。」飯田市立和田小学校、(学校からのお知らせ)を見れば、タブレットの全校配布はコロナ禍の前から決められていたことになりますが、議会は、いつこの事業を承認されたのでしょうか。
昨年の春に、一部学校においてパソコン(パーソナルコンピューター)が全生徒に配布されておりますが、保護者の一部から「端末が無い家庭はどうするのか?」の質疑が上がり、全生徒からパソコンが回収されております。 この件と、タブレット事業化との関連性について説明をお願いします。
・タブレット全校配布事業の予算額の組み立てを行ったのは、代田昭久教育長でしょうか。併せて、パソコン配布及び回収の件について、代田昭久教育長から報告を受けておられますか。
大型予算事業であり、国からの補助金も受けておられる関係上、当然公開入札が行われているものと思われますが、その入札は、一般競争入札で行われたのか、指名競争での入札であったのか、どちらでしょうか。
・パソコンやタブレットは、多種多様な機種と、製造メーカも多く存在しておりますが、それら機種の選定に佐藤市長はかかわっておられますか。 タブレットやパソコンはオープン価格でありますので、入札に及ぶ業者は商社になるかと思われます。その場合、機能の選別を先に行い、それら機能を満たす機種の選択及び、それら選択機種が三社以上のメーカが制作していることと、入札に参加された業者が、それぞれのメーカを取り扱っている必要が有ります。その様に代田昭久教育長は進められているでしょうか。
・採用された。または、入札において決定された機種の選定に、代田教育長の意見や考えが反映されていたでしょうか。
タブレット配布が事業化される前にパソコン配布を行っておりますが、その事業においても、代田教育長の意見や考えは反映されていたでしょうか。
・代田教育長の任命についてお聞きします。 2015年12月18日、代田昭久氏を、教育長候補の教育委員として議会は承認されておられますが、代田昭久氏は、過去、東京都杉並区立和田中学校の校長当時、男性教諭の女子生徒わいせつ事件の隠ぺいにおいて監督責任を問われ、文書訓告の行政処分を受けておりますし、神奈川県鎌倉市の教育委員への推薦状(国会議員)を自作自演したことで、教育委員を辞退した経過が有ります。この様な事実はご存じでしたでしょうか。
質問 2.代田昭久教育長のコロナ感染について
・飯田市ホーム、新型コロナウイルス関連情報の令和3年1月15日の「飯田市内における新型コロナウイルス感染症陽性者の発症状況等」では、女性20代会社員(1月12日発症)、男性30代会社員(1月12日発症)が、1月13日の飯田保健所のPCR検査で陽性が判明し、自宅療養とされている。 男性50代公務員(1月12日発症)、男性50代会社員(1月12日発症)が、1月13日の外来・検査センターで陽性が判明し、公務員は1月15日に医療機関に入院、会社員は自宅療養とされています。のちに、この公務員は代田昭久教育長と判明していますが、代田昭久教育長は公務員でなく特別公務員であることに加え、特別公務員が感染した場合は公益性が高いと思われますが、特別公務員を公務員と修正した理由と、教育長感染の公表を行わなかった理由を説明してください。
・佐藤市長の臨時記者会見が令和3年1月16日に開かれておりますが、代田教育長の感染が判明したのが1月13日です。飯田保健所の話によれば、1月13日に飯田市には伝えており、佐藤市長は代田昭久教育長の感染を知っていたようですが、臨時記者会見で、代田教育長の感染を公表しなかった理由を説明してください。また、報道機関から教育長の感染に対しての質問がなされても、その質問に返答せず、市民にも陳謝しておりませんが、市長として代田昭久教育長の感染をどのようにお考えでしょうか。
・飯田保健所の話によれば、代田昭久教育長は、発症した直前に「東京都への滞在歴がある」と認めたため、県に報告しているとのことですが、令和3年の1月15日の新型コロナウイルス関連情報には記されておりません。市長は、この事実を知っておられたのではないでしょうか。 飯田保健所の話では、県の新型コロナウイルス関連情報は、飯田市長に確認をして公表しているとのことですが、佐藤市長は、どのような理由において、代田昭久教育長の東京都滞在履歴を削除されたのでしょうか。
・佐藤市長の臨時記者会見では、時短要請を行うエリア選定について、「丘の上の一定地域の飲食店」と示し、その理由において「この一週間の感染拡大の経路は、接待を伴う飲食店を介しているのがかなり多い」と話されておりますが、それらを理由とすれば、代田教育長は、当日発症した50代の男性と、30代の男性の二人と同席していたことになりますが、それは事実でしょうか。
・代田教育長と同席していた二人の男性の勤める会社はどこでしょうか。また、その会社はタブレット納入業者と関係性はあるのでしょうか。
・丘の上の飲食店時短要請エリアに、東中学校と浜井場小学校が含まれておりましたが、代田教育長と、その同席していた二人の男性が両学校を訪れたことにおいて、エリアに含めたのではありませんか。
・佐藤市長は、代田教育長が東京に滞在してコロナウイルスに感染したとの事実を確認されても、それが原因で小中学生を含む多くの市民に感染が広がった現実についても、代田教育長に道義的な責任があることを表明しておりません。併せて、佐藤市長自らに、任命権者としての責任があると思われますが、如何でしょうか。
・代田教育長が、タブレット納入業者の接待を受けていた場合、タブレット全校配布事業の業者選定について、またそれらの入札について、不正が行われたのではないかと考えます。また、コロナウイルス感染情報について、佐藤市長の隠ぺい工作が事実となった場合において、公正な業者選定や入札が行われていないことが判明すれば、佐藤市長はどのような責任を取られるのでしょうか。
質問 3. 二年前の公開質問状への返答が成されない理由について ・令和3年1月7日に、秘書課を通して佐藤健副市長に公開質問状(別紙添付)を提出しておりますが、のちに、細田秘書広報課長が訪ねて来られ、「佐藤健副市長は総務省に戻ることになりましたので、質問状はお返しします」とされておりますが、改めて当時の質問状に返答願えないでしょうか。
・二年前の公開質問状の内容につき、報道機関へのプレリリースやブログにおいて公開してきましたが、その中において、佐藤健副市長が不正に直接関与しているとのことも書き出しております。そのことについて、事実がどうであったにしても、私に対して名誉棄損などの訴えが起こされておりませんが、そのことと、質問状への返答が行われなかった事への関係はおありでしょうか。
質問 4. 特別養護老人ホーム飯田荘の違反建築について
・2017年(平成29年)9月23日の南信州新聞の紙面(添付資料1)において、「介護予防拠点棟も設置」との見出しに、「新『飯田荘』の実施設計」と題した記事と、「新『飯田荘』の完成予想図」(飯田市提供)も掲載されております。 記事の末尾には、「実施設計を巡っては、当初の委託契約業者と基本設計を踏まえた市の方針とが折り合わず、新たな契約業者が策定した経緯があり、当初計画より半年ほど遅れている。」とありますが、この紙面に掲載された完成予想図は、「実際の設計図に基づいての完成予想図だ」と、認識されておられますか。 そのことについて伺いますが、飯田市では、完成した飯田荘の情報公開されている完成図(添付資料2)を見ますと、既設間知ブロック擁壁の上に平屋建てとされている完成予想図と違い、完成図では既存間知ブロックを取り壊し、2階建ての建物となっております。そうなりますと、紙面上にある「当初の委託契約業者と基本設計を踏まえた市の方針とが折り合わず」とされている、「市の方針」と折り合わないのは、どの部分であったかを説明願います。
・飯田市が、章設計に迫った市の方針は「既存間知ブロック擁壁の上に平屋建ての建物を建設せよ」でありました。ですが、完成した飯田荘を内覧いたしますと、地階が鉄筋コンクリート造、その地階の上に立つ構造物が鉄骨造とされ、その鉄骨造に木造が接続されております。しかし、飯田荘の建築確認申請の建築許可、および、完了検査を行った飯田建設事務所建築課において、飯田荘の建築計画概要書(添付資料3)の情報開示された写しにおいては、鉄骨造一部木造とされ、2階建てとして完了検査合格とされております。
建築確認申請当時は1階建てであった建築物を、2階建てに変更するのであれば、建築確認申請の取り直しを行わなくてはなりませんが、建築確認申請取り直しの申請台帳を閲覧するに、それら建築確認の取り直しが成されておりませんでした。しかるに、議会は飯田荘の建設現場を工事中に見学されておりますが、2階建てであると言うことは現場を見れば分かることだと思われます。1階建てが2階建てに変更されていることを、寺澤保義健康福祉部長や原章長寿支援課長から、説明を受けておられるでしょうか。また、それらの変更の理由と、変更に係る追加予算の計上において、増工工事とされ、議会の承認を受けられておられるでしょうか。
・工事着工時に現地において地盤調査を行ったと聞き及んでおりますが、その調査において必要な地耐力が得られないために、設計を請け負った鈴木建築設計事務所が、構造計算を行った西沢構造計算事務所に、構造計算のやり直しを指示していたことはご存じでしょうか。
・構造計算のやり直しにおいて、章設計株式会社が提出した成果物の一部、「平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘新築工事に伴う地盤調査報告書」を用いて、構造計算のやり直しを行ったことはご存じでしょうか。併せて、章設計への設計業務には、ボーリング調査の実施も含まれておりましたが、鈴木建築設計事務所との契約にはボーリング調査の実施が含まれておらず、ボーリング調査においては、別途ボーリング調査を行える業者のみの入札が行われ、斉藤工業株式会社が落札して報告書が提出されております。しかるに、斉藤工業株式会社は、章設計の下請けでボーリング調査を行っております関係上、それらボーリング調査のみを設計業務から外され、また、斉藤工業株式会社が落札したとの事実に不審を感じております。また、斉藤工業株式会社は、「章設計に提出したボーリングデータを採用していただきたい」と要望されていたようですが、それを飯田市は拒否し、飯田市が指定する箇所のボーリング調査が二か所行われていると聞き及んでおりますが、それは事実でしょうか。 ・斎藤工業が行った二か所のボーリングデータにおいて、西沢構造計算事務所は構造計算を行い、確認申請時において、「混構造の審査請求」が行われておりますが、現場において地耐力が求められない場合において、申請建物の変更を行う場合は、確認申請の取り直しが必要です。そのような申請が行われなかった理由の説明は、佐藤副市長(当時)に届いておりましたでしょうか。
・鈴木建築設計事務所は、斉藤工業株式会社が飯田市に提出されていたボーリング調査報告書に基づき構造計算を行って、建築確認申請の許可を受けておりますが、それらに基づき飯田荘建築工事現場において載荷試験を行った結果、地耐力の不適が確認され、構造計算のやり直しを行っております。然るに、そのやり直し構造計算の資料として、章設計が成果物として提出した、「特別養護老人ホーム飯田荘新築工事地盤調査報告書」を用いたことと、その報告書を飯田建設事務所建築課に提出して、基礎工事の変更を行った事は、章設計の成果物として受理した物を、特別養護老人ホーム飯田荘の確認申請に添付したことになりますが、その様な判断でよろしいでしょうか。
・建築計画概要書は、設計を行った鈴木建築設計事務所において、建築確認申請書と同時に提出される書類であります。 地下室として、構造計算及び、設計変更がなされておりますが、飯田荘建築計画概要書が、「地下1階建て・地上1階建て」と申請されるものが、地上2階建てとして申請されていたことはご存じでしょうか。また、この建築計画概要書を、鈴木建築設計事務所が、飯田建設事務所建築課の完了検査終了時に、監理者である木村理子係長の了解を受け、差し替えを行っておりますが、それら変更や差し替えの件は、副市長として承知されておりましたでしょうか。また、それらの件を、社会文教委員会協議会に報告されていますでしょうか。
・木村理子及び平井隆志は飯田市の職員でありますが、この両名が、管理建築士が常駐する建築設計事務所でしか行えない監理業務の監理者とされている事について説明願います。 ・飯田荘建築計画概要書の写し及び、「公文書公開決定通知書(資料3)」をご覧いただき、修正されています2箇所を確認すれば、それら修正日時が、令和2年12月16日とされております。しかるに、章設計が情報開示請求した日付は、令和2年12月16日でありますことは、これらの修正が意図的に行われたことを示し、また、公文書を偽造したと言うことになりますが、そのことについて如何がお考えでしょうか。また、この修正に関して、飯田市の関与はおありでしょうか。
・2017年9月23日付けの、南信州新聞に掲載された完成予想図(添付資料1)が、寺澤保義健康福祉部長から市議会社会文教委員会協議会に説明提出されて、議員の皆様はこの完成予想図とおり完成するものと承認されておりますが、実際に完成した建物(添付資料4)と比べてみて、同じ建物であると佐藤市長は判断されておられますか。
・飯田市で情報公開された、特別養護老人ホーム飯田荘の完成設計図(添付資料2)を閲覧いたしますと、1階の平面図しかありません。飯田荘の建築計画概要書(完了検査済)では、2階建てと記されております。それであれば2階の平面図を開示しなければ、情報公開とは言えません。飯田市は、情報公開される行政書類について、事前にそれらの確認が成されておりませんが、そのことについて、佐藤市長は如何お考えでしょうか。
・情報公開された1階平面図は、完成建物を見る限り、2階平面図であると思われます。食堂棟(鉄骨造)部分の階下に設けられている電気室が1階となりますが、1階を鉄筋コンクリート造とし、2階を鉄骨造とする建築物は構造的に認められておりません。そのことが違反建築物であることを示しておりますが、この建築工事の監理者である、木村理恵係長や平井隆志職員が、それら建築工事の変更を了解した経過は確認されておりますか。または、その様な報告書は残されておりますか。
・違法建築物であると特定行政庁が判断されれば、特別養護老人ホーム飯田荘の取壊しが、行政処分として執行されます。違反建築物の取壊し行政処分が執行された場合、建築工事に携わった者が処罰されますが、そのことに関して、市長の責任の所在を明らかにしてください。
・特別養護老人ホーム飯田荘は、国庫補助事業でしょうか。違法建築物として取り壊された場合、国庫補助金であれば、その返済は市民に課せられます。その場合、議会において市長の責任の所在を求められてしかるべきと考えますが、佐藤健市長は、責任を取り、辞職される考えはおありでしょうか。
・特別養護老人ホーム飯田荘の新築事業予算は当初6億円でありましたが、8億円に増額された事業内容は確認されておられるでしょうか。確認した、あるいは承認した経過が有れば、その詳細をお聞かせください。
・特別養護老人ホーム飯田荘の事業計画において、設計料として6千万円が計上されておりました。しかるに、鈴木建築設計事務所が落札した金額は、2千4百万円程度です。残りの3千6百万円の使途を説明してください。使途が無い、あるいは補助金の返済を行っていたのであれば、それを証明する行政書類をお示しください。
質問 5.その他
・代田昭久教育長が、令和3年1月13日にコロナウイルスのPCR検査で陽性が判明し、15日に入院加療されました。「代田昭久教育長は、その一週間前に東京に滞在歴がある」と、飯田保健所は飯田市に伝えていると話されておりますが、佐藤市長は、それら公表しなければならない情報を公開しなかったのはどうしてでしょうか。
・令和3年1月15日の、コロナウイルス感染症陽性者の発生状況等(2021年1月14日長野県発表資料より)によれば、代田昭久教育長は、その日に感染が確認されたほか三名と飲食を供にされており、その三名に感染させた感染源者であると飯田保健所は飯田市に伝えているそうですが、他の三名との関係性において、20代女性感染者は、代田昭久教育長の内縁関係にあるホステスだとのことですが、事実でしょうか。
50代の会社員と30代の会社員は、代田昭久教育長と中央通り3丁目辺りで飲食をともにし、その後、中央通り1丁目の地下にある、内縁関係の女性が務める、接待を伴う飲食店で一緒に飲食されておりますが、このことは、50代の男性と30代の男性から、代田昭久教育長が接待を受けていたのではないでしょうか。この様な事を聞き及んでおられるでしょうか。
・時短要請を行うエリアの選定区域に、飯田東中学校と浜井場小学校が含まれておりましたが、飲食店でない学校をエリアに含むことは、代田昭久教育長が、この二校を当日訪れたことと関係ありますか。併せて、佐藤市長が、この二校をエリア選定に加えたのではありませんか。
・代田昭久教育長が、非常事態宣言中の東京都に出向いたのは、公用でしょうか。公用でない場合、また、代田昭久教育長が感染源と判明していることを踏まえ、小中学生まで感染を広げたとなれば、大変な事実と思われます。佐藤市長は、代田昭久教育長が、東京に滞在したことでコロナウイルスに感染した、とのことをご存じなかったのでしょうか。
・代田昭久教育長にたいして、処分を行う考えはありますか。併せて、公表しなければならない情報を隠蔽したことに対して、代田教育長から何らかの働きかけが有ったのでしょうか。 ・代田昭久教育長とともに飲食されていた50代と30代の会社員は、タブレット全校配布事業に関係ある会社員でしょうか。万が一、タブレット全校配布事業に関係ある会社員であれば、不適切な接待を受けたことになりますが、佐藤市長はこれらの事実関係を明らかにすべきと考えますが、如何でしょうか。
・代田昭久教育長が東京に滞在した事と、タブレット全校配布事業との関連は有りますか。タブレットの機種メーカはどちらでしょうか。また、タブレットを市に納入した商社はどこでしょうか。
・代田昭久教育長は、2016年(平成28年)4月、議会の承認を受け教育長に就任しておられますが、代田昭久氏を紹介したのは、佐藤市長でしょうか。 代田昭久氏の経歴において、「2010年の和田中学校教諭わいせつ事件の隠ぺい」「鎌倉市教育長候補教育委員推薦状偽装」などの経歴が明らかになっておりますが、飯田市教育長候補の教育委員として紹介し、その後、教育長を任命しておりますが、過去の経歴からして、相応しくないと考えなかったのはどうしてでしょうか。
・かぶちゃん農園詐欺事件は、まだ終了しておりません。かぶちゃん農園を飯田市に誘致するに当たり、佐藤市長が総務省の職員として扱ってきたのではありませんか。
・牧野光朗前市長は、後任として佐藤健元副市長を指名されており、議員の皆様もそのように承知されていたと思われますが、佐藤健氏が市長選立候補を公表された昨年3月前に、突如として牧野光朗氏が五選を目指すとして立候補を表明されております。牧野光朗氏が立候補をされることと、佐藤市長がその三月に総務省を退職され、立候補を表明した事に、関係は有りますか。併せて、今回の市長選を争うに、かぶちゃん農園詐欺事件が背景にあったと思われますが、佐藤市長は、かぶちゃん農園詐欺事件について、その責任の所在を明らかとされておりません。その事に関して如何お考えでしょうか。
・かぶちゃん農園の飯田市誘致について、佐藤市長は、かぶちゃん農園の鏑木社長とはいつ頃知り合ったのでしょうか。代田昭久氏から鏑木社長を紹介されたのではありませんか。
・市長選を前にして、私は個人的に佐藤健後援会と牧野光朗後援会にFAX(添付資料6)を送り付けています。佐藤市長は、後援会員を前にして、「選挙が終わったら熊谷章文を名誉棄損で提訴する」とおっしゃっていますが、いまだ提訴されていない理由は何でしょうか。提訴為されないと言うことは、それら文書に書かれていることを、「認める」という判断でよろしいでしょうか。
・佐藤市長が副市長として、章設計の契約解除を決めたことをお認めになったうえで、その契約業務における対象建築物である「特別養護老人ホーム飯田荘」が、違法建築物として、特定行政庁から行政処分が行われた場合、それら違反建築の内容に充、建築出来ない構造物で、「特別養護老人ホーム飯田荘を建築せよ」と指示した者は、牧野光朗前市長と確認申請書ではなっておりますが、実際は、章設計への契約解除を指示された、佐藤市長であると思われます。
この件に対して申し開きは出来ますか。 ・違法建築物として、特別養護老人ホーム飯田荘の取壊し命令が出た場合、入居者の移動に関し、生命の危険が伴うと思います。これについての責任は、当然に市長に有りますが、建設できない建築物であるにもかかわらず、それらを隠蔽して、尚且つ偽装工作を行ったことが判明している限り、刑事訴訟法における犯罪者とされ、逮捕者が多く出ることになります。その対象者としての佐藤市長は、市長在籍のままで職務を全うされるのでしょうか。
以上の質問につき、令和3年3月15日までにご返答いただきたく存じます。
議会議長への質問と同じに見えるだろうが、同じように見えても、市長と議長では全く違う捉え方に成る。そのような観点から始めるが、どの質問においても犯罪を指摘しているのは確かなことだ。 タブレット配布事業、佐藤健は10月の市長選挙において圧倒した。飯田市民はこの若造に何の疑いもなく票を投じているのだ。
おい、少しは考えろよ。総務省に呼び戻されて窓際に追いやられた官僚だぜ、それを「総務省の偉い役人様だ」はないだろう。これは熊谷泰人議員を応援する私の叔父から出た言葉である。そして、市長選に打って出る私に対して、「気が違ったのか?」と、辛辣ではない情けない言葉も発しているぼけ老人だ。そうそう、こうも言っていた。「泰人は今度出れば議長に間違いなし、それをお前は邪魔をする気か」ともね。まあ、声に出すだけは良い方で、このブログを読んでいる後援会の者達もその程度であるのが悲しい。だからして泰人の嘘を信じてしまい、「佐藤健は立派な人だ」になって、「牧野光朗はもういい」とされ、汚れた一票を投じたのだろう。
議員の連中がくるってしまうのは、この様な次元がどの後援会にも存在するせいだが、それらはこういう不正や犯罪が蔓延らない社会の話であって、すべての不正を知る議員らに通用させてはいけない。
二期八年間の実績を片手に持ち、いかにも市民のために働いたと吹聴するが、木下徳康議員のように、それを認める後援会であれば離れていきはしない。公明党の村松まり子はもう一期の欲があったが、公明党規則に従っている。地元八幡でも評判が良く、原和世副議長と足並みをそろえ、証拠もないのに章設計を反訴するという寸劇を演じた付けは忘れられるだろう。まあ、それに関しては、最後の立候補として辻立ちを行う永井一英議員も同じこと、公明党であるし、章設計の地元丸山でもある。市民を訴えてなんとするのか公明党よ。共産党と同じく、党としての責任を横に置いて立候補するのかい?
この様に、タブレット全校配布に何の疑問を持たない議員はあり得ない。それらを黙して議決した責任は、これら現職議員が取らなくててなんとする。せめて、新人議員に、事実を伝えるべきだと思う。「タブレット配布事業は代田教育長の独断で進めた」「5億円の事業だが入札を行っていない」「タブレットのメーカーは代田教育長が決めている」少なくともこれら三つの事実は伝えるべきだ。良心の無い議員に期待はせず、僭越ながら、私が代わって知らせておく。
佐藤市長不在
タブレット配布事業の顛末を佐藤健は知らないはずだ。牧野光朗が市長であった令和2年10月までは、佐藤健はよその人であった。佐藤健が市長に成って二か月後の12月18日に、飯田市中の小中学校に、タブレットは配布されて事業は終了している。どうしてそこまで急いだのだろうか? 佐藤健は市長に成って、はじめてこの大事業を扱うに、牧野光朗側に立って争った代田教育長を続投させ、また、コロナ感染の当本人であるを隠蔽したのはどういう分けなのか!?
話しは少し遡る
飯田市オープンサイトコーナーで書き出した。「腐った野郎」の「飯田市のコロナは昨年の3月27日に始まった。飯田下伊那の住民はそれらに恐れをなし、ある重要な事実に気づかずにいた。だからこその牧野前市長のコロナ対策失敗、何がそうさせたのか?」について書いてみよう。想像でもよいし、当人たちが否定しても、それらの裏を知っている後援会はその実際を知ることになる。
牧野光朗前市長は、代田昭久教育長から「佐藤健が市長選に出る」を知らされた。これは佐藤健と代田昭久の作戦だろうが、これを聞いたとて、牧野光朗は再選を考えることではない。再選には時すでに遅し、出るのであれば佐藤健が総務省に呼び戻された時点で、一年後に思い立つものでもない。それでも思い立つとすれば、よほどのことと想像するが、今は、コロナ対策の失敗と併せてその件をまとめてみる。
上意下達
誰も経験のない出来事に右往左往するのは当然で、それを見紛うてもやむを得ない。「湯ーミン」と、公表しないと決めれば、結果は後悔していないだろう。では、なぜ湯ーミンと公表しなかったのかと考えてみようではないか。一つには、湯ーミンから公表しないようにと働きかけが有ったのかもしれない。それとも、公表そのものの判断に迷ったのかもしれないが、どちらにしても牧野光朗市長が独断で決められることではない。それは、「保健所からの通達」であるからだ。上意下達とでもいおうか、県の機関から送られる文書は通達そのものである。
湯ーミンが感染場所とするに、それがクラスターとみなされるかもとなれば、公表にためらいが出るのも当然だし、公表に当たるとも決められなければ、やむを得ないとに聞こえる。だが、ここでもう少し考えれば、3月27日は、再選を表明してひと月が経過していることで、いかにコロナの対応が重要なのかは考えるまでもない。一つ間違えれば、佐藤健の後塵を拝するとなろう。 「公表しない」と傾くのも無理はないが、佐藤健が総務省に呼び戻された理由を知っていれば、無難な選択になるものだ。
逮捕が怖いコロナも怖い
どっちに転んでも助からないとなれば、どの道を選ぶかは目に見えている。だが、市長に成れば助かるとすれば、どうしても市長に成らなければならない。それよりほかに、牧野光朗が五選を選ぶ理由が無い。そんなことは裏社会では当然であるが、不正慣れした世の中からすれば、何も見えないのも無理はない。
佐藤健が市長になる恐怖
牧野光男はいつの時点で五選を決めたのであろうか? と考えれば、佐藤健が総務省を辞めた時点である昨年の2月前ごろだ。「総務省を辞めた」が大きな原因で、ここで裏事情が恐怖になったのだろう。恐怖を感じなければ、一度は譲った市長の座に未練などありえない。と、このような視点であったが、いまいち前後のつながりが見えてこなかった。そこには、木下悦男という牧野光男指名の副市長が居るのに、代田昭久を副市長にする約束事を取り付けて選挙を戦ったことにある。牧野光男の敗戦にて木下悦男が副市長を辞するに、それはあたかも佐藤市長の報復人事にも見えるが、木下悦男は特別養護老人ホーム飯田壮の不正や犯罪を知りえる者で、それこそ佐藤健副市長の関与を証明できる重要人物だ。おいそれと当たれば、火傷どころの騒ぎではあるまい。報復なら牧野光男に寝返った代田昭久が居の一番であるに、そのことが牧野光男後援会の不満ではなかったのか。
かぶちゃんを忘れるな
牧野光男が五選を決めたのを、佐藤健が総務省に呼び戻されたころと見直せば、まったくに違う展開が見えてくる。何よりも、代田昭久教育長と牧野光男の関係がはっきりする。それに、佐藤健が総務省に呼び戻された理由の「かぶちゃん農園詐欺事件」が絡んでいなければ、牧野光男が五選を決めることはなかったと、これも改めて気づく。相応に相応しいと言えばWクリックである。つり合いの裏につり合いがとれていなければ、このような馬鹿な選挙は行われていない。
利用された市長選
偶然であろうが結果的に、悪人三人の、三者三葉の選挙戦が行われた。三者の思惑は外れたのかと言えば、それは私が立候補したことに在る。牧野光朗は勝てるなどと思っていない。また、再選しようとも思っていなかった。佐藤健が総務省に呼び戻されたとき、牧野光朗はその裏を知っていた。それは市長である牧野光朗であれば当然だが、ここでもう一つの問題が出た。そう、後継者がなくなったと言うことだ。辞職の議会挨拶で、「必ず戻ってきます」と力を込めたと言う佐藤健、これを額面通り受け取れば、牧野光朗は五選などしないことだ。それがどうだろう。一年後に早々と宣言したのである。
在る者が、牧野光朗を追ってブログの記事としていた。そこには、「2月の表明は早い。その裏には佐藤健が総務省を辞めたことが理由にある」と書かれていた。それが外野から見た率直な意見であろう。簡単に言えば、牧野光朗は五選を宣言しなければならない状況に追い込まれたと言うわけだ。億単位の退職金が目の前にあるに、又市長に成ろうと言うのであるから、決して欲ではないだろう。要するに、市長に戻らなければならないとした裏理由である。裏は裏で人に言えないこと、だが、少なくとも警視庁は知ってることで、だからして佐藤健を総務省が呼び戻している。
もうここまで来ればくどくど書かないが、ひとえに、「かぶちゃん農園詐欺事件」に関与した二人であるに違いはない。ここが今までであるが、ここに来て少し事情が変わってきた。それは、かぶちゃん農園の鏑木社長と宮下一郎が仲良く並んでいる写真を目にしたからだ。この写真は宮下一郎のホームページから引用したもので、スクープでも何でもない。だが、この写真の意味するところと、この写真の影に隠れている人物が気になっただけである。だいたいに、この写真がいつの物かと確認すれば、なんとまあ、鏑木社長が自殺する、ほんの数年前の写真である。もはや資金繰りでアップップなのに、新たな事業展開するは、これもまた資金繰りのカラクリである。政治家が動けば金も動くの見本だが、鏑木社長の焦点が、カメラ目線に無いのが気にかかる。
隠れていた人物
宮下一郎と佐藤健を結ぶ物はないかと考えた。そこは、佐藤健が副市長に成ってからの親交であるに気づいた。当然にそうだ、岩手へ出向している総務省の木っ端役人に宮下一郎が要することは何もない。飯田高校から探ってみた。そこには何もない。東大出で探ってみた。それは在学中の重なりに見れば分かると言うもの。宮下一郎は1983年卒業とある。佐藤健はどうだ。1991年卒業とあった。8年の差が有ればかすりもしない。どうやら接点はないようだ。
キーワード
ここで一つの記事が気になった。それは、代田昭久が鎌倉市の教育長になろうとして代議士の紹介状を偽造したと言う事件である。代田昭久のざんまいにあきれるが、代議士の紹介状を必要とする教育長の座、それは代田昭久の成り上がり手段として持ち入れられてたとすれば、常套手段として飯田市教育長の座にも使われたとみるは当然であろう。だとすれば、偽造紹介状で懲りている代田昭久であれば、正当な手段において、宮下一郎に願い出たと見るのも無理からぬことだ。それが無ければ、降ってわいたように登場しない。また、宮下一郎が牧野市長に宛てた紹介状であるからして、牧野として見れば、二つ返事どころか三顧の礼で迎えたと思われる。だからしての五選出馬であって、だからしての副市長の座であったのだ。
危ないのは宮下か?
さて、それでは代田昭久に宮下一郎とのつながりがあるのか? が気になるところとなる。どのようにして宮下一郎に近づいたのかと言うとこだ。これを想像するに、この一枚の写真が目にとまったのであった。
政治家との距離
国会議員と懇意になるは無理だ。いわゆる、裏事情や金で動くという時代は終わったからだが、紹介状などの口利きは今も当たり前にある。世間も全くに気にしないし、それが普通のこととして眺めているだろう。
代田昭久として二の舞は踏まない。今度は、紹介状なる証拠を残すことはない。そのように考えれば、牧野市長に直接紹介するのを選んだと思われる。これは確かに想像だが、そうでもなければ代田昭久が教育長になれるはずがない。宮下一郎にそのようなことを聞いたにしても言わないが、牧野光男であれば親しい者に話しているだろう。だからして、選挙に負けた後援会は「副市長の約束を反故にした」とさがないのである。
鏑木社長とのツーショットは、鏑木社長が竣工式に招待したもので、飯田市がバックアップしていたとの様子が手に取るようにわかる。鏑木社長と代田昭久が親しくなければ宮下一郎につながらないに、ここまでくれば当然佐藤健市長との関係性が浮かび上がる。
どっちが先か
鏑木社長に佐藤健を紹介したのは間違いなく代田明久だ。ケフィアが飯田市に進出するに、何が必要であったのか? と考えれば必然的に金である。倒産寸前での金策に、何が必要かと考えれば、新たな事業展開であって、それは行政を巻き込まなくては何も始まらない。以前書いたが、「市田柿」は、飯田下伊那でも、ほんの一部の柿農家の生産品であって、それはブランドでも何でもない商品名だ。農協を通しての販売に、何を不満に思うのだろうか。そんな田舎の事情に割って入れたのは、一にも二にも飯田市の全面協賛であることだ。飯田市が、道路を造って敷地を提供して、“高価買取”の鳴り物入りで始まれば、誰もかれもが農協を後にする。
ちょっとは考えろ
世の中そんなうまい話は無いし、だからしておれおれ詐欺が通用する。少しは疑って考えろと言いたいが、疑う必要が無いのが「飯田市協賛」であったと言うことになる。そこまで来て、「かぶちゃん農園が倒産した」は、柿農家が被害を受けての話である。だが、柿農家の被害は単発で、良い値での買取が一時中断しただけである。農協は喜んだ。また、柿農家が農協を窓口として戻ってきたからだ。柿農家も喜んだ。一度上がったブランド名は、かぶちゃん農園が倒産しても変わりがなかったからだ。柿農家はかぶちゃん農園に騙されていない。それを良いことに、佐藤健は選挙を打った。「市田柿のブランド化は、私の実績だ!」とね。それもそうだ。「残念だ」牧野光朗は市長として、かぶちゃん農園が倒産したことを自分の責任でないとした。それにはいくつもの理由があるが、柿農家の受け止めは、「お前が残念だ」であってそれ以外にない。詐欺犯罪であろうがなかろうが、自分家の柿が高値で売れればよいだけだ。
ここでついでに考えよう。「牧野光朗は『残念だ』と言った意味を?」これで治まっている方が不思議だと思わないか? 牧野光朗は責任の所在を明らかにしていないと追及したが、責任の所在を明らかにせずして、どうして静かになったのか? それの方が不思議でないかい?
考えない豚
「豚は太らせてから喰え」ユダヤの格言だが、ケフィアはあまりにも太りすぎた。広げるだけひろげての結果はあまりにもひどくあったが、ここまで被害が広がるに、かぶちゃん農園の拡大が輪を掛けたのは言うまでもない。かぶちゃん村森の発電所が最後の悪あがきだが、これで持って万策手が尽きたと言うことか。振り返って竣工式に顔をそろえた面々に目を落とせば、これら詐欺犯罪に関与していると見るのは無理だが、少し深読みをすれば面白いことが浮かんでくる。古田芙士は県会議長であって、小池県議も居るところを見れば、飯田市が中心になっているのが伺える。まあ、あまり話を広げすぎると私も混乱してしまうが、どちらにしても、親亀こけたらみなこけたに違いはないし、こけた原因が詐欺犯罪とくれば、あとの始末は数倍に膨れ上がる。まあ、ここで気を取り直し、次の課題に入ろうではないか。
「質問 3.二年前の公開質問状への返答が成されない理由について」
タブレット配布事業と代田昭久教育長の関連犯罪が見えて来たことで、いかに、代田昭久が牧野光朗前市長や佐藤健市長とかかわってきたかが分かったと思う。そこで、二年前の佐藤健副市長に提出した公開質問状をもう一度読み直してみる。
平成31年3月8日 佐藤 健 副市長殿 株式会社 章設計
【公開質問状】
去る平成28年11月8日に熊谷泰人議員が持参した「『平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務』における設計仕様変更並びに履行期間延長要望書」を受け取っていただき、平成28年11月21日に、木下悦夫建設部長(当時)、寺澤保義健康福祉部長(当時)、原章長寿支援課長、木村理子地域計画課係長、平井隆志監督員との話し合いを設営頂きましてありがとうございました。つきましては、その話し合い後に牧野光朗飯田市長から「平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託 受注者提案に係る通知及び指示について」の回答書を、長寿支援課の職員が平成28年12月2日に当社に持参されておりますが、時を同じくして木下悦夫建設部長が当社を訪れ「平井に聞いたが誰が書いたか言わない」「飯田荘所長にも聞いたが手が回っており何も話さない」「地域計画課は解体する。一般競争入札に改めると副市長が言っている」と話されました。これらの木下悦夫建設部長の発言は事実であるのか、佐藤副市長が木下悦夫建設部長に指示を与えていたとのことは事実であるのか、質問いたしますのでお答えをいただきたく存じます。
質問 1.平成28年12月28日午後1時に、木下悦夫建設部長が当社を訪れ、「副市長の指示を受けて来た。地域計画課は解体します」「契約書に於ける設計業務履行期間は章設計の都合で良い。特段の工期は設けない」「建築物の構造は飯田市の木造建築物推奨により木造建築にしてください」「敷地は章設計の提案どおり擁壁を設けてもらって敷地も平らにしてください。章設計の提案は全て採用してもらって構いません」と話された上で、「間取りについては飯田荘の希望であるから基本計画書の間取りで検討してもらえないか?」と話されました。 この件に対して間違いは無いでしょうか?
質問 2.当社は「間取りについては飯田荘の担当者と平井監督員との打合せで考えていきたい」と返答していますが、その通りに佐藤副市長に伝わっておりますでしょうか?
質問 3.平成29年1月30日午後5時過ぎに、寺澤保義健康福祉部長と原章長寿支援課長が当社を訪れ「契約工期内に成果品の提出が無いことを認めろ」と話されました。「牧野市長の指示で来たのですか?」と伺いましたが、何も返答されておりません。二人に指示を与えたのは牧野市長でしょうか、それとも佐藤副市長でしょうか、伺います。
質問 4.平成29年2月10日消印の郵便物で内容証明書が送られてきましたが、この件について承知しておりますか?
質問 5.内容証明郵便物は、「平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託」の契約を解除するとした内容でありましたが、この解除通知を送付することは佐藤副市長の指示であったかお答え頂きたい。
質問 6.設計業務委託は準委任契約に当たり委任の規定が準用されますが、成果物の提出という要綱が設けられていることにより請負解約とも見なされる場合があります。どちらも民法においての規定でありますが、契約当事者のどちらかが正当な理由を持って契約解除を行おうとする場合においても、契約者双方が承諾することを前提としております。今回の契約解除通知は一方的に送られてきており、事前の承諾が成されておりませんが、これらについてどうお考えでしょうか?
質問 7.平成29年1月30日に、寺澤保義健康福祉部長と原章長寿支援課長が当社に訪れ「工期内に成果品の提出が無い事を認めろ」と話されたのは、契約解除の理由を伝える発言で有ると考えられるが、如何か?
質問 8.飯田信用金庫上飯田支店は、「飯田市から『飯田荘の設計業務契約の保証金(違約金)を支払え』と言われている」「牧野市長から森山理事長に違約金を支払うよう電話が入っている」と話されているが、その様なことは事実でしょうか?
質問 9.平成30年4月5日付けで違約金の振込用紙が送られてきましたが、違約金の支払いは飯田信用金庫が成すものと考えます。なぜ当社宛に送付されたのか伺います。
質問10.総務省へ戻られると伺いましたが、これら質問に対して明確に返答される責任はお持ちでしょうか?
隠されている犯罪
この様な質問状を送ったのには深い訳がある。総務省に呼び戻されるのに、今更まともに渡り合えるはずもなく、かといって、「必ず戻ってくる」などと宣えば、すっかりその裏が見えてしまった。戻りたいならば、それなりの訳があると見るは必然で、だからと言ってどうにでもならなくもがいている感情が見えてしまったのだ。「何がある?」戻ると言うことは市長に成ると言うことだ。市長に成ると言うことは、市長に成らなければならないとすることだ。市長に成れるのか? と疑えば、市長に成るには一つの道しか残っていない。その道は、総務省を辞めることで開ける道である。
細い道
それほどまでして戻るなら、それは佐藤健個人の考えではない。通常のキャリア官僚は、田舎の町の市長に成るなど考えていないはず。そうであれば、キャリアに届かない官僚になり下がったと言うことだ。その切っ掛けがケフィアと総務省の関係とみるは、もはや不自然ではない。かぶちゃん農園と一緒に副市長に成るなど、この様な偶然はあり得ない。ケフィアが続けば市長も当然だが、かぶちゃんが終われば藻屑と貸す。だから藻屑と貸したではないか。呼び戻されたとして健康保険課の課長では、辞めろの紙が背中に貼り付けられている。
警視庁の逮捕から逃れることは、佐藤健個人だけの問題ではない。それを何より示したのが、市長に成ったことである。三万五千票も取るに、航空産業の後ろ盾だと本気で考える者は幸せだ。恐ろしくもある、総務省の金を持っての選挙戦であることに、どうして飯田の人間は気づかないのであろうか。総務省と言っても一部の高級官僚だが、佐藤健が集金役であったからこそ出来ることで、それが隠されている犯罪なのだ。
命を落とす
鏑木社長が自殺した。自殺とは不審死の片付け言葉であるは周知のこと。「かぶちゃん農園が倒産したから自殺した」それをまともにとる関係者はだれもいない。ケフィア本体の詐欺犯罪に、かぶちゃん農園はその窓口である。会長が自殺するのであれば、「ケフィアが倒産したから」は頷ける。「次は自分の番だ」で、おののいている族が多くいる。飯田で言えば、牧野光郎と佐藤健と代田昭久だ。
このように、現職の市長や副市長、新市長や教育長を、私は犯罪者だと決めつけブログに書いている。それも、数年に渡ってである。しかし、これら三人の悪人は、私に対して何一つ反論してこない。不思議な話である。報道機関がブログの件に対して取材しても、「誹謗中傷だ」が精いっぱいのようである。そしてもう一つ、不思議な議会と議員どもだ。市民を攻撃し、行政を守っている。同じように批判しても、それにこたえる気配は何もない。だからして聞いた。だからして公開質問状も提出した。市長と議会にだ。
コロナと賄賂
コロナの陰に佐藤市長と代田教育長の賄賂が隠されている。タブレット配布事業におけるリベートがその賄賂である。証拠が挙がっていないが、十分に筋書きは見えている。だからして質問状を佐藤市長に提出した。答えられないという。疚しくなければ答えられない質問は何もないと思うが、とにかく何も答えられないという。答えられないは認めたことだ。それは、公人であって市民の代表市長としてはあり得ないが、それを取り上げられない報道機関にも、多くの問題がある。私の質問状を手にしても、そこを表に出そうとしない。少なくともブログの件ではなく、質問状の件で取材をすべきではないか。
佐藤市長と代田昭久の犯罪が隠されている多くの原因は、すべて報道機関の姿勢にあるのだ。「タブレット事業は5億円あります」と言うのは報道機関。市長が答えない代わりに話してくれた。記者は賄賂に気づいている。そして、代田教育長のコロナ感染で、どこの商社から接待を受けていたのかも知っている。
飯田はやはりつぶされる
タブレット事業における贈収賄のこれから先は、警察の仕事である。警察も馬鹿ではない。さんざんに放映されるに、報道機関が得ている情報だけでも、十分に証拠を得ているだろう。警察は正義だと、少しは信じてみようではないか。これ以上の犠牲者を出さないためにも。
飯田荘は違反建築
今回の質問状で「特別養護老人ホーム飯田荘は違反建築物ではありませんか?」とした。多方向から質問責めしているが、正直な話、答えれない質問だとした確信犯である。「飯田荘の質問だけでなく、タブレットもコロナについても、何一つ答えることは出来ないだろう」とした。どれか一つが間違っていたにしても、それらについて指摘し、言い訳を口にするだけでも、すべての犯罪につながってしまう。それほどの質問であることを理解できているようだ。
さて、飯田荘が違反建築だとすれば、大変な状況に進んでいく。佐藤市長が逮捕されるだけでは済まなく、飯田市の存亡にかかわってくる。質問状では、違反建築ではないかと遠回しに書いているが、それらの証拠なくしてここまでのことにつながらない。「代田昭久教育長が感染源者」と決めつけたことも、証拠なくして書いてはいないが、「保健所に聞きました」では、証拠でないらしい。では、証拠が無ければ質問に答えなくともよいのか? と言うことになろう。たしかに、公開質問状は自由に提出できるが。それに子会えなくてはいけないと言うことは何もない。法律的にはである。だが、質問内容が代田昭久教育長が言う「誹謗中傷」であるならば、質問状には答えられるはずである。だからして、私の質問は事実を列挙していると、佐藤市長は認めたことになるのだ。
痛くもないか?
この様な公開質問状を提出しても、痛くもかゆくもないと当人たちは思っているだろうか? 普通であれば、「感染源者は事実か!?」と、議員が問わなければいけない。少なくとも、他の職員に感染させ、多くの市民、とくに、小中学生にまで感染させたからだ。
佐藤市長はなぜ隠ぺいしたのか!?
市長選において牧野光朗側についた代田教育長、コロナに感染したとなれば首切りに良いチャンスではないかと思うが、任期満了まで待つと言うのであろうか。
代田昭久教育長は議会の場で陳謝したというが、それで収めさせて良しとするのは佐藤市長に無いことだ。少なくとも、「陳謝するとした理由」を代田昭久から聞いていなければ、この様な治め方は出来ない。
佐藤市長は代田教育長の感染を発表していない。臨時記者会見でも述べていない。なのに、議会に陳謝させている。矛盾だらけで整理がつかないが、ハッキリと言えることは、代田昭久教育長が感染したと言うことだ。どこで感染したかも誰から移されたのかも公言していない。普通であれば、公人の公益性に伴い、コロナ感染を発表しなければならないこと。だからして私は質問した。「なぜ公表しなかったのですか?」とね。この質問をおかしな質問だと見る者は誰も居ないだろうが、不思議なことに、返答が返ってこない。返答が出来ないことは返答しては拙いことの裏返しでもあるが、そんなに不味い質問でしょうか?
公表しなかったことは手落ちであるが、公表しなさいと言えなかった議会はそれを上回る。だからしての陳謝なのか? と考えれば、公表しなかったの陳謝である場合、佐藤市長の責任ではないのか。だからして、佐藤市長が市民に陳謝しなければならないことだ。
どうして市民は騒がないのか? 不思議の国のアリスより不思議である。
不正の素質
身についている垢は落とせない。落とす気が無いから落とせない。そして、垢がつきすぎての身であれば、赤はすでに血や肉になっているのだ。どうして議員は佐藤市長を追求できないのか? と不思議に思うが、議員らにも同じ垢がついていれば、汚れとも思わぬものであるらしい。確かに垢はついている。
垢の種類
佐藤健市長の赤は今更なので、議員側にある垢を説明しておこう。
まず、特別老人ホーム飯田壮にある垢であるが、これは長く続いている官製談合が始まりである。建設業界との垢は、指名競争入札における入札比率が99・9%であるということだ。これが一度や二度ならば証拠があっても無視されようが、30年も40年も続いていれば、それはもはや垢の類ではないかもしれない。たしかに、監査委員までが共謀していれば、国をだます前に市民を裏切っていることになる。
「市民の要望を市政に!」「市民の安全のためにコロナ対策を!」と声を張り上げ市議選で騒いでいるが、「不正をただす」と言う現職議員が一人もいない。確かに居ないは、不正に関与していない議員である。
権力に脱帽
飯田市長程度であっても、犯罪を隠蔽できてしまうのだから権力はすごいと思う。まして、市民でなければ対応できないし、市民であったにしても太刀打ちできないだろう。どうしてか不思議に思うが、早い話が警察の姿勢に表れている。15年前にもなるが、岡庭一雄の官製談合を見逃し、贈収賄での犯罪に切り替えると言った。だからどうしたと言うわけでもないが、その贈収賄もないこととした。それが警察である。「警察の正義は、不幸な人たちをつくらないことにある」とが理由であった。鈴木設計や原建設が潰されれば、そこで働いている社員の家族が困るからだとも言った。私にはちんぷんかんぷんで、刑事が神様に見えた。警察が法律を無視し、それが社会正義だと宣う姿に神を見た。社会が法律で形成されていないと、この時初めて知ったのである。
公務員に境は無い
警察権力も使いよう。一介の班長刑事が法律を判断できる姿に驚いたが、よくよく知れば、こいつらも公務員である。行政サービスに携わらない代わりなのか、これがサービスと勘違いしているのだろう。「風評被害を受けるのは熊谷さんだ」この言葉にも驚いた。なんとまあ、慰められているのか、隠蔽せよと説得されているのか混乱したが、確かに何もしなかった。おかげに、阿智村は潰されることになった。
二の舞さんの舞
飯田市の行政犯罪は刑事に頼まれた。「行政犯罪は許さないでください」と。これが正しき刑事の言葉であるが、代わった刑事は言う、「その証拠は不要だ」と。昔の刑事も今の刑事も、言っていることは「犯罪として扱わない」である。警察のトップが省庁からの圧力において「捜査から外れろ」とかの場面はテレビではよく見るが、これをドラマとして見ている国民は幸せである。現実はもっとひどく、信じられる常識は存在していない。私が一番驚いたのは、「こんな悪い奴の犠牲になる必要はない」と言った刑事が、「岡庭村長さん」と、言ったことにあった。村長にさんまでつけての言い訳は、それこそ警察の偽善体質を表していた。おそらく私の心が卑屈になったのだろう。それ以来、警察は利用する機関であればよいとした。
同類相憐れむ
だが、刑事にも同類が居た。はじめはそれなりであったが、自分のミスを包み込む私に対して余分な一言を話してくれるようになった。内容は書けないが、警察の進め方を想像するに役に立った。警察が絶対に動かなくてはならない状況はなにか!?と考えれば、それこそ順序たてて進める以外にないし、進めていけば、警察は末端の組織であることに気づく。そうであれば、一番上を動かせばよいとなる。だからして国に告発した。刑事が「行政犯罪を許さないでほしい」と後押ししてくれたのは、同類相憐れむの心境に違いない。
知恵比べ
さて、佐藤健市長に公開質問状を出した件に戻るが、代田昭久教育長のコロナ感染で思わぬ犯罪が浮上してきた。それは贈収賄で、何が原資かと言えば、言わずと知れた「全校タブレット配布事業」によるリベートの授受である。証拠はない。状況証拠で決めつけているだけだ。それも刑事でもなければ議員でもない。そこで問題だ。代田昭久がタブレットのリベートを受け取ったのかと、なぜ言えるのかだ。
誰と飲んだ?
肝心なことを忘れていないか? 肝心なことを議員は知っている。「誰と飲んでいたのか?」と質問していない。「商社の者と飲んでいる」と決めつけている。確かに返答はないからして、事実かどうかは分からない。返答があったにしても、返答できることではない。それは代田教育長しか知らないからだ。
「四人で飲んでいた」「にしべでフグ料理に舌鼓した」これは既成事実である。誰でも良い。これは嘘だと言ってみろと言いたい。代田教育長が私のブログを誹謗中傷だと言うのであれば、これも嘘だと否定しなければ前後がつながらないではないか。代田昭久教育長がこの事実に触れられないのは、報道機関に知られていると分かっていたからだ。こうなれば、「誰と飲んでいた」「なぜ飲んでいた」に話は移ってしかるべきことではないか。
なぜ飲んでいた?
教育長が業者と飲むことはあり得ないし、あってはならないことだ。それが飲んでいた。コロナに感染したというより問題行動ではないか。その業者がタブレット納入業者だと言えば、それは疑うなんてものではない。議員らは「なぜ飲んでいたのですか?」と聞くべきではないか。議会で何を陳謝させたのか? コロナにかかったとして、陳謝することではないとするに、何を陳謝させたのだろう? 「飲んでいてコロナに感染しました」として陳謝するのであれば、どうして四人で飲んだのかの理由が必要ではないか。なぜ飲んでいたのか? それは、飲む必要があったからだ。
公開質問状を甘く見るな!
佐藤市長に質問するは、「感染者情報をなぜ操作したのか」である。代田昭久は東京に滞在歴があると保健所は伝えている。滞在歴は公表しなければならない事項ではないが、隠すことでもない。今までの感染者は公表しているのに、代田昭久の滞在歴をなぜ削除したのかだ。質問状に答えないことは疑問を残すことであって、市長としてはあるまじき行為である。まあ、答えられないのが本音であるが、ここまでわかりやすい隠蔽操作は必ず露呈する。一つ露呈すれば、多くの犯罪が次々と明らかになるだろう。
隠ぺい工作の事実
何を隠蔽したのか!?言うまでもない。東京への滞在歴だ。東京への滞在歴を隠す理由はたった一つ。「リベートの授受」である。証拠もなくどうしてそんなことを言えるのか? と言えば、佐藤市長が代田教育長の東京滞在歴を隠したからである。
代田昭久教育長が東京へ行って感染したと言えない理由はない。また、滞在歴は備考欄に記されることであって、消し去る必要はない。代田昭久が東京へ行ったと言わなければ、保健所は報告書に挙げない。4人で飲んで、発症したのが代田昭久だけならば、感染源者と断定できる。ソシアルクラブの関係者は事実を知っている。自分の女に移した後に、女は同僚に感染させている。同席した業者に移したのは、身近な職員に移したのと同時期である。感染源者であるを隠すことは、東京滞在歴を知られたくないという考えである。疚しくなければ、東京滞在歴を公表できるはずではないか。
結論
議会が代田教育長に陳謝させた。これが結論である。何を陳謝させたのかは、報道機関が知っている。だからして取材に来た。市民はこれ以上知る必要はない。あとは結果において判断すればよい。何をさておいても、代田昭久がコロナに感染した。そして飯田にコロナが広まった。これだけで充分であるのだ。
私の疑問はいずれ答えが出ることだ。何から始まるにしても、佐藤健は犯罪者である。
代田昭久教育長は、タブレット全校配布事業において業者からリベートを受け取っている。だからして業者と飲んだ。ここに佐藤市長がどのように関与しているのかであるが、何らかの関与が無ければ隠蔽工作など行わないと考えれば、佐藤市長もリベートを受け取っていると言うことになる。業者と飲んだは聞こえているからして、タブレットの業者だと判らなければ隠し通せるとしたのだろうが、時間の問題ではないか。まあ、議員の連中は知っていて隠蔽に協力しているから始末が悪いが、市民も「教育長がコロナに感染した」と騒いだだけで、それ以上の懸念を抱かないお人よしは仕方がないものだ。
飯田は不思議なところ
「市民団体が存在しない」いわゆるオンブズマンが居ないのだ。そのような団体が有れば、代田教育長はとっくにお縄になっている。仕方がないから市民団体でもつくろうかと考えるに、「市民じゃないじゃないか」と横やりが入るだろう。一人戦うに、確かに世間の目は冷たくあるし、飯田市民でないところがうといと思われているのかもしれない。または、私の行動についてこれない感覚かもだが、しかるに、「オンブズ南信州」であれば、何か分かりやすくなるだろう。そうまでしなければならない現状を訴えるだけでも効果はあるだろうと思う。
そんなわけで、近いうちに「オンブズ南信州」を立ち上げたいと考える。公開質問状にしても、報道機関を相手にしても、市民団体としての活動は常に注目を浴びることだ。行政犯罪が根幹にある限り、全国的な展開に進めることが必要だ。
ここまでくれば、との思いもあるが、一人立ち向かうには総務省の官僚はあまりにも手ごわい。だからして、任意団体「全国市民オンブズマン」を考えに入れている。
牧野光郎前市長と代田昭久教育長
市長選で代田昭久教育長は牧野光郎に与したと聞いた。だが、途中で裏切ったと聞いた。それはそうだろう。勝ち馬に乗れどころではない。元々に、佐藤健と代田昭久はつながっているではないか。ただ、タブレットの事業化において、牧野光郎を利用しただけである。
そこにある犯罪
タブレットの事業化は政府の方針より早く始められているとのことは以前に書いているが、そのことからも読み取れるように、飯田市の場合は「代田昭久教育長が決定した」と言う事実がある。まさに、佐藤健が総務省を辞め、飯田市長に立候補すると伝わった時点だ。そのように時系列で整理すれば、誰でもあり得ることと想像できるではないか。
私は代田昭久教育長の存在を気にしていなかった。確かに熊谷議員から聞いたことはあったが、「代田教育長はすごい人だ」との誉め言葉に、引っかかるものを感じていたが。「教育長がコロナに感染した」と言う情報がいち早く伝わったのはSNSであるが、それに添付されていた内容に、すぐさま疑問が出たのであった。
同棲している
フィリピンパブで派生したから始まり、ソシアルクラブでクラスターが発生したになり、そのうちに、「4人が感染した」「教育長が感染した」「フィリピンのホステスから移ったようだ」となり、「フィリピンのホステスと同棲している」となった。もはや噂は事実となって飛び交い、それを裏付けるような感染者情報がネットに載った。だが、その情報に疑問を抱くものはほかに居たのだろうか? 「感染者は4名」「公務員が教育長」この情報において教育長が公務員と言うことはないだろう。
感染者情報に間違いが有ってはならない。間違いはまさしくその後に影響すると事例が示している。教育長が公務員? これは間違いである。だが、この間違いを修正せよと言うものが誰も居ない。議員も暢気に構えているし、何よりも報道機関がそれを指摘しない。!???ではないか。「そんなことはどうでもよい」なのか、「教育長は公務員」なのか、馬鹿を言っちゃあいけない。感染者情報に間違いは許されない。
間違いではない
この様なミスを長野県はしたのか? 長野県でないと言えば飯田市長が間違えたとなる。だからして疑問を持った。おかしなことだと気づいたから保健所に聞いた。保健所は懇切丁寧に説明などしてくれない。感染者情報は個人情報だけではなく、コロナと言う非常事態に特別設けられた情報制度であって、かん口令が敷かれているのは周知の事実ではないか。だからして私が保健所に聞いたと言えば、保健所がそんなことを話すはずが無いと決めつけられる。報道機関も、疑いの眼を向けたのも事実であった。皆さん個人的な見解の判断が多すぎる。自分で保健所に聞いてみれば分かるではないか。
私と同じように聞け
私は保健所に電話を入れ、「1月15日の感染者情報についてお聞きしたい」と話せば、「どのようなことをお知りになりたいのですか?」と、電話口の女性は言った。コロナにつては情報規制が敷かれているのは知ってる。「報道内容と事実が違っていますので、感染者情報について教えていただきたい」とした。「しばらくお待ちください」として、本当にしばらく待った。「コロナ情報については課長が担当してますが」「どちら様でしょうか」と、つづけられた。「市長選に立候補した熊谷です」と、そう言わなければわからないと感じた。そして課長が電話に出た。
課長は何も話していない
「代田昭久教育長が感染源者ですよね」「代田昭久教育長は東京に滞在歴がありますよね」と聞いただけで、課長は何も話していない。ただ、「はい、そうです」と答えただけである。
たったこれだけのことであるが、保健所の課長は個人情報を話したわけでもなければ、情報を開示したわけでもない。私と同じように議員が保健所の課長に聞けば、課長は同じ返答をするはずだ。それでなければ課長が首になる。
さてそこで問題だ。23名の議員らは、どうして保健所にそのように聞かなかったのか? そこを問題としなければ、飯田市の闇は表に出てこない。代田昭久教育長が感染源者であることを、なぜ議員らが隠さなければならないのだ。
佐藤市長は犯罪者
佐藤市長が隠ぺい工作した。代田昭久教育長の東京滞在歴を削除した。この事実は必ず表に出てくる。それは、「東京滞在歴は開示できない情報でない」からだ。
聞けばよい
「代田昭久教育長は東京に滞在したのではないですか?」と、新人議員の誰かが質問すればよい。たったそれだけのことが出来なかった前議員らに、議員としての資格があるのだろうか。私がこのことを質問状にしたためたのは、代田昭久教育長がコロナの感染源者だと判断したからであるが、代田教育長が誰から移されたのかなどは関係ない。代田教育長はどこに居てコロナに感染したのかが重要な事なのだ。飯田市ではしばらく感染者が出なくあったのが何よりの証拠であって、通常の日常生活を送っていれば、コロナなどに感染するはずがない。では、代田教育長の日常生活は普通でなかったのか? と思えば、飯田市からでなくあれば、普通の生活と言えるだろう。
確かに推察だが、それに答えられない議員らがおかしくないか? 代田教育長もそうであるが、誹謗中傷だと言う前に、感染源者でないと証明すればよい。まん延していない飯田市で、どこで移ったのかは分からないはないだろう。少なくとも、同棲しているフィリピン嬢から移されたのを否定していないではないか。同棲している女から移されたのが事実ならば、フィリピン嬢の同僚に誰が移したのかと言うことになる。同じ店で働いているフィリピン嬢は、同僚の代田教育長の女から移されたなどと口にしていないではないか。
この様な話は必ず聞こえてくる。その時になって、くさい物に蓋をした議員らは、どのような責任が取れるのか? もっと言おう。タブレット配布事業を国の決定より早く承認した議会は、入札が行われなかったことに説明責任はないと思うのか!?
これからが本番
新しい議会がもうじき始まるが、同じような新人議員ばかしであろうか。私が配った文書に目を落とした新人議員は少なくとも六名いるが、そこに最も期待できないのが西森六三であった。大体に評判が悪いとの話は西森六三の身内から聞いていたし、当選できないとも思っていた。選挙違反に関係あるとすれば、必然的に議員失職と成ろう。割って出た会派希望が一人減ることにもなるが、そこだけでおさまらない事情がるようだ。
内緒話は漏れるもの
代田教育長のコロナ感染などはどうでもよいと、コロナを通してみればそんなところだろうが、コロナの感染源者だとなれば、重大な問題が浮上する。教育長が感染源者であって、その公表を佐藤市長が隠蔽したとなるからだが、このことを問題としなかった議員は必ずや責任を取らされる。教育長が感染すれば、感染源者でなくとも公表しなければならない。その公表を佐藤市長に一任させて知らぬ顔の議会が、代田教育長に陳謝させたことへの辻褄が合わなくなる。陳謝されるは責任を取らせたことで、何の責任を取らせたのかを市民に説明していない。私はこれらのことも含めて、もう一度公開質問状を提出するつもりでいる。その時に、いったい何人の新人議員が動いてくれるのか、そこが見えてくるから面白い。内緒にしても必ずバレてしまうのが議員の常、それは、議会は市民側にあると言うことで、後援会には事実を話さなければならないし、話せば噂が始まるのである。
私が質問するは議会の役割
「タブレット事業は代田教育長の発案ではないのか?」「入札は行われているか?」「タブレットのメーカー選択は誰が行ったのか?」この三つの質問をしたのは、これら当たり前のことが行われていないからだ。また、それらを実行したのかの確認を行っていない議会であるから、私の質問に答えられないのである。
市民の関心
代田教育長がコロナに感染したとのことよりも、同棲しているフィリピンのホステスから感染したという噂が広まった。まあ、それが世間だろうが、この嘘でも騒がなければいけないのではないか? 少なくとも、議会は「誰から感染したのか?」と確認すべきだ。ホステスから移ったのと、同棲しているフィリピン嬢から移ったのかは、天と地ほどの差があるからだ。
同棲しているフィリピン嬢から移ったと代田昭久教育長が言うのであれば、議会はそこまででよい。ホステスから移ったと言えば、そこは問題だ。誰と飲んでいたのかによって、議会が詰問しなければならなくなる。業者と飲んでいたから問題なのだが、議会がそこを詰問しない。そこがおかしいと声を上げる市民もいない。なぜ何も言わないのか!?と考えてみれば、議会は業者と代田教育長の癒着を知っているからだ。そして、その裏事情に議員各自が関与しているからなのだ。
代田昭久教育長の犯罪
こいつはかなりの悪だ。ネットで「代田昭久」と検索すれば、ウィキペディア「悪人」と紹介される。驚きではないか、こんな男がいきなり飯田市の教育長になるに、県警は何をやっているのであろうか。内定していれば、代田昭久の東京滞在が証拠となったではないか。トロくさいもんだ。
略歴から見る計画犯罪
2015年12月18日、飯田市議会にて教育長に任命された。これが始まりであるは言うまでもないが、ここまでの道のりが不正と犯罪の略歴だと紹介するは、フリー百科事典ウィキペディアであって、私の推論ではないことを知らせておく。そして飯田市の教育長になれば、早速に始めた二つの事業がある。一つが特別養護老人ホーム飯田荘の改築であって、二つ目がタブレット全校配布事業だ。特に、タブレット配布に関しては持論を持っており、佐賀県の武雄市教育監にタブレット事業の必要性を説いて就任しているのを見れば、次の展開は飯田市だと、その様に決めていたとみられる。
2015年は平成27年であるが、不思議なことにその翌年の平成28年の半ばに、特別養護老人ホーム飯田荘の改修事業は、急に改築事業として始まっている。誰が決定したのかはもう言うまでもないだろう。佐藤健副市長か牧野光朗市長であったのか? 彼らは、改修工事として承認していたではないのか。このあたりの経過は議員にしか分からぬが、だからしての代田教育長を保身するのであろう。今更に、そこに犯罪の原点があるならば、議員全員首になるのは間違いないことだ。
残っている証拠
この話、嘘だつくり事だと言う前に、証拠をもって否定すればよい。それが出来るのが議員であって、やらなければならないのも議員である。
地域計画課の平井職員が飯田荘の設計監督員であった。最初の打ち合わせ(顔合わせ)会議に出向けば、平井監督員の上司として木村理子係長、長寿支援課長の原章が居り、「飯田荘からは改修要望で上がっていたが、国からの予算が付いたので改築することになった」と発言している。私が、「築38年の既存施設を取り壊す必要はないのでは?」の問いに、原章長寿支援課長が答えたものだが、いまさらに思い出せば、その裏付けに代田教育長がすでに居たことに気づく。代田教育長が赴任して翌年のことであるからだ。総務省への働きかけは当然に佐藤副市長であるが、飯田荘の改修を改築に変更できる職員など誰も居ない。早速の仕事ぶりに早裏金のにおいがしたのであった。改修であれば数千万円で済むことで、それに耐震工事を含めても1億円程度で十分だ。飯田荘の指定管理者である飯田社会福祉協議会が遠慮がちに要望しているところを見れば、改築に流れが向くに、そこに何かを要望するは無くなった。改築において主導権は完全に社会文教委員会へと移り、その裏で糸を引くは代田教育長であったのだ。純粋に、市民の財産である公益施設を、わけもなく取り壊しに向かえる不自然さに気づいたが、この時点で代田教育長の存在を知らなくあった。
振り返れば、熊谷議員に市長宛ての陳情書を預けるに、そこに木下悦夫建設部長は協力的で、まさに「副市長に話せば解決に向かえる」とした意味合いを信用したが、木下悦夫建設部長が設営する話し合いに寺澤保義健康福祉部長が乗り込んできてその場を仕切り、「飯田市は大きな自治体だ」との能書きで押さえつけたのは章設計でなく、木下悦夫建設部長への牽制球であったのだ。それはその時に感じた思いであるが、なぜ建設部長より福祉部長の発言が通るのかと熊谷議員に聞けば、それは、健康福祉部が事業課だと言っている。それは、まさしく代田教育長の采配で、健康福祉部が動いていたと言うことだったのだ。そのつじつまが合うのにここまで来たが、コロナが初めて役に立ったと思うは私だけであろう。
匂いの実態
佐藤副市長が章設計の契約解除を決めたのは間違いないが、そこまで持ち込もうとしたのは代田昭久教育長であることに、今この時点で初めて気づいた。いままで、何かつじつまが合わないと思うところがあったが、匂いの実態が代田昭久教育長であるとハッキリしたことでもつれた糸がほぐれてきた。何もかも、代田昭久が糸を引いていたのである。
正体見たり枯れ尾花
足のある幽霊はありがたいもので、それで足がつくとはなおさらだ。章設計側から見すぎていたせいもあるが、代田昭久が幽霊であったと分かった今は、もはや疑問は何もない。これから先にやるべきことは、事実を証明して飯田市行政と議会にある不正を正すことにある。代田昭久一人に焦点を当て、不正が犯罪であったとするには、やはり、章設計の裁判がその焦点になるは間違いはない。
熊谷議員の誠意
彼を責めるわけではないが、実際に、もう少し市民の観点で見てくれば、ここまでにならぬうちに解決できたのではないか。それにしても一つ解せないことがある。熊谷議員は「教育長はすごい人だ」と言っていた。出来る人だと言ったかもしれないが、ニュアンス的には代田昭久をかなり認めていた。彼の人を見る目はおごりであって、外的要因によるところであるが、一時的にもそのように感じていたということだ。それがいつ頃であったか振り返るに、まだ章設計に出入りしていた頃になる。だとすれば、熊谷議員は何をもって「すごい人だ」と言えたのか? おそらく、決断力ではなかったのか? そう、飯田荘改修を、改築事業へと転換したことに、その手腕をもってすごいと言えたのだ。そうであろう。ほかにすごいところは何もないではないか。
刑事に何を話したのか
「熊谷議員さんが来てくれました」これは刑事が私に言った言葉である。来てくれましたはよかった。自分より上の者に対しての敬語であるは分かるが、同時に行政機関での社会的上の立場だとも証明している。余談であるが、この刑事と代わった刑事は、阿智村の吉川前議員にたいしてはそのような敬語を一度も使っていない。
さて、熊谷議員がわざわざ警察に出向いて係長刑事と会ったのはどのような理由があったのか? そこが誰もが気になるし、用事がなくて刑事などに会うはずもなく、いったい何を話したのであろうか!?
驚嘆に値する
何を話したのかと言うより、なぜ刑事に会いに行ったのかが焦点だ。普通の者ならよほどのことが無くては刑事に会おうなどと思わないものだ。それを躊躇なくこなせるには、会う必要が熊谷議員にあったと言うことだ。刑事から見れば、犯罪に関することでなくてなんであろうか。それも、市会議員の肩書で来れば、「来てくれました」の意味は、相当にあるを示している。
その頃私は熊谷議員に詳しい話をしていない。確かに刑事と会っていることは伝えていたが、具体的なことが言えるほどの仲ではなくなっていたからだ。だからして、刑事に会う用件は全く熊谷議員にあることで、その内容が共通していたから刑事は笑顔になった。「〇〇刑事と会ったのか?」 私は熊谷議員に聞いている。「設計料の3.5%なんて俺は知らない」が熊谷議員の返事代わりの言葉であった。ようするに、刑事が熊谷議員に犯罪のポイントを確認したと言うことである。この問いをいきなり刑事がいう訳ではない。刑事は言葉を選び、最低限のことしか話さない。だからこその係長刑事であって、熊谷議員に相当の前振りを行った上で聞いたことだ。たとえ議員であっても、まして議員から訪ねてくるに、刑事に余談などありはしない。熊谷議員は、藤本設計の口利きと、鈴木設計事務所の談合話をしたのであって、それが相当なる内容であったから、設計料の3.5%を確認したのである。藤本設計の口利きは不正範囲であって犯罪とするには無理なこと、刑事の頭には私が届けた官製談合のことしかインプットされていないのだ。
だから二課が付いた
捜査二課が付いた。地検からおしかりを受ければ本部に報告が出来ない。刑事は考えた。「私たちの顔は知られている」これが刑事の言葉である。知られているから聞き込みは出来ないは確かに一理ある。堂々と乗り込めば、証拠は必ず隠されてしまうと分かっているのだ。(阿智村熊谷操の横領とはずいぶん食い違うが許してあげよう)
二課が動くには
阿智も飯田も大きすぎて飯田でやれないとしてきたが、熊谷議員が乗り込んだことでそれは大きく展開し始めた。それが二課の登場であって、また、官製談合に絞り込んだことでもある。熊谷議員は藤本設計の口利きを犯罪とした。それも当然のことだ。不正として扱うに、ほかの議員から疎まれれば、逃げ込むにはそこしかない。だが、建設業界に話が及び、そこに二課の登場となれば誰でも震えてしまう。福澤清議員も清水議長も、そんなことはつゆ知らず、「章設計がうるさい」程度で高をくくっていたのではないか。だからして軽く扱った。それが命取りになるとも知らずして。
佐藤健の犯罪か!?
佐藤健副市長は「地域計画課は解体する」との話を木下建設部長に託したのは確かなことであるが、熊谷議員はそれを知らなかった。木下建設部長は章設計に会うに、それが手土産であったことはいがめない。ようするに、私がそれを望んでいると見たのだろう。そんな話はしていないが、熊谷議員と二人して、地域計画課と綿半の癒着を何とかしようと考えてのことだ。だとすれば、佐藤健副市長は、綿半の癒着を知らなかったことにある。
たしかに綿半と地域計画課の癒着は積年のもので、それをポット出の副市長では気づかないのも無理はない。だが、結果的に解体していないところを見れば、そこに手を付けられなかったことは一目瞭然でもある。なぜなのか? と単純に考えれば、そこに手をつければ自分の身が危うくなると分かったからだ。
6千万円の設計料
ここが本題である。「飯田荘の設計料は6千万円でしたが、2千5百万円しか使っていませんよ。残りの3千5百万円はどこに行ったのですか?」このように公開質問状で議員の皆様に質問した。これに答えられる議員は誰も居ない。それは、そこに疑いを持っていなかったからだ。確定された飯田荘改築事業計画書で説明する熊谷議員でもそこに気づかず、「国交省の基準で計算すれば、設計料は10%以上あるので良いんじゃないの」程度である。確かに監理費を含めばそれになるが、飯田市地域計画課は監理業務を外部発注していない。だとすれば、この設計料は国土交通省告示による計算で算出し、6千万円を設計料としたと言うことに間違いはないが、地域計画課がその残金を他で運用することはあり得る話ではない。(仲間内の監査委員ではありえるか)
もう一つの観点で考えてみよう。それは、過去の設計料においても国土交通省の基準を採用していたのか? である。そもそも、国土交通省の告示第15条の施行は平成21年1月7日であって、最近整備された告示である。全国的に広がる設計料についての不正が蔓延るに、設計士に対して倫理を求めることから始められた制度であることを念頭に置けば、たとえ行政であったにしても早速に採用するはあり得なく、また、飯田市のように、設計料を3.5%(ここが官製談合)と決めていた自治体では採用することは出来ない。今もって続けられている3.5%の設計料がそれを事実としていることだ。
このように、飯田市地域計画課は国土交通省の告示を採用していると議員らに説明し、それに合わせた予算(設計料)を組むことは、当初からそれらの金を浮かすことが目的であると考えられる。では、地域計画課は、それら浮かした金をどのように使っていたのか? と考えてみよう。
金は天下の回り物
ここは警察でも分からない。それこそ、検察庁特捜がやらなければ全容の解明は出来ないだろう。だが、特捜が入る時は飯田市が終わることであって、市民には何の見返りもないのだ。さてそこでだが、地域計画課がそのような金を扱えるはずがない。地域計画課の職員は綿半との癒着であって、そこはリベートとか接待とか、間接的な金の流れでしかないことだ。設計料をごまかすルートはけしてつくれない。ならば、その様な金はどこに流れるのか? というより、どこに流せるのかと考えれば、市長副市長らの考えにあるのかもしれない。
他のルート
以前、飯田荘改築設計において、厨房機器が設計から外され地域計画課の取り扱いになっていると書き出しているが、それは、大阪の厨房メーカーだけを何十年も地域計画課が採用してきた事実において、そこも癒着であるとした。その事業費が内密に扱われることに、そこは市長副市長の知るところにない。そこだけが綿半と違うところだが、そこまで指定するに、まして、事業費から内緒で引き出しているのを考えれば、その金に回った可能性もある。
現飯田庁舎改築の統括責任者倉田課長、この男は鈴木設計と綿半の癒着請負人であって、そうとうな金が綿半から流れており、なぜ倉田が逮捕されないのかが一番不思議な話だが、大阪の厨房業者とも全くに同じであるとすれば、ここにも綿半の存在が有るとして間違いないだろう。それにしても3,500万円は大金であって、これが地域計画課だけでは処分できない。そのように勘繰れば必然的に、綿半と市長副市長の関係に迫れるだろう。
元社員の真実
最近、元綿半の社員であったと言う者から面白い話を聞かされた。それは、「代田教育長のコロナ感染で綿半の社員に移したのじゃないか?」と振ってみた時の反応である。「それが綿半の営業ですよ」何を言うのかと思えば、綿半の営業はアフターファイブにあるそうだ。接待が営業で、二次会まで設営できれば一人前だと言い、そして本質を口にした。「社員は野原一族を守るために働いている」何を意味するかは、会社が儲かればよいとし、社員がどのように金を使おうとも、それに見合った収益があれば文句は言われないと言うのだ。それを野原商法と言い、金は回すほど金になると言うことだ。
世襲制の企業
上場企業の五割は同族企業だと言う日本社会、言われてみれば気が付くことが多くある。社員が社長になれない企業に明日があるのか? トヨタをみれば文句を言える筋合いはない。同族、あるいは世襲制、その強みは何かと言えば、信用が第一ではないか。トヨタが行政に癒着するなどないのを見れば、業種における世襲制の企業に、その頻繁性が見受けられるのではないか。「寄付をしているから当たり前じゃないか」これは、伊賀良地区代表の新井議員が、綿半との癒着を肯定した発言である。その発言が、何もかも表している。
消えた3600万円
飯田荘が事業計画されるに、代田昭久が教育長に就任されたことに関係あると私は見ているのは、特別養護老人ホーム飯田荘の管轄は教育長にあるからだ。改修で進めてきた飯田荘が、突然に全面改築になるはあり得ない。この件についても私は最初に追及している。「築38年お飯田荘をなぜ取り壊すのですか?」これは建築士であれば当然の質問であって、たとえ民間の施設であったにしても、その様に聞くは当然のことだ。まして公共建築物で、税金のかからぬ建物であった、償却を必要としない施設であるに、取り壊すなど考えられないからである。この質問に、「補助金が付いたからだ」は見当違い。まして「駐車場にする」は、理由にもならぬこと。これを承認する議会が如何な事なのか。市民が知らぬにしても、国の金だとしても、取り壊す必要性は全くにない。では、駐車場になっているのかと言えば、それはとんでもない。駐車場は、新築敷地を買い増しし、広すぎるくらいを確保しているではないか。
仲間内の監査員
監査員でなくともこの様な支出は認められないが、ここを指摘しなくてなんとするのかである。違反建築で取り壊すとなれば、監査委員の責任が問われて当然ではないか。監査請求しても、三年前と同じく門前払いとするだろう。官製談合しかり、違法建築も何のことなく受け流し、それを追求する議員も居なければ、どのように飯田市は裁かれるのだろうか。
金にしたのは誰か
どの自治体の首長も、建設工事には前向きだ。直接的実入りが無くなったのはごく最近のことで、それはおぞましい時代が続いていた。最近は、建設工事の結果が選挙に結びつき、業界はこぞって現職を応援する。それが、総務省の役人が立候補すれば、どっちに転んでも良いとするのが業界の常。それが結果に表れていた。選挙に関係なく金が動いたとしたら、それは代田教育長のラインでしかない。このラインが有るからこそ、代田昭久は蝙蝠男を演じられたのである。
明らかとなった犯罪
代田昭久教育長は、都内杉並区、神奈川県鎌倉市、佐賀県武雄市で犯罪を働いている。特に、佐賀県武雄市における犯罪は悪質で、「タブレット全校配布」と言う事業を目的に乗り込んでいる。タブレット配布につき、特定メーカーや納入業者と結びつき、そこに大きな賄賂を求めていたのは明白である。この様な男が飯田市教育長に就任するに、政治家の紹介無くしてそれはなされない。平成28年4月に飯田市教育長に就任しているが、議会は全く持って問題とせず、あまつさえ「立派な人だ」「優秀な人材だ」の、誉め言葉を送っている。平成28年と言えば、佐藤健が副市長として牧野光朗市長を支えていた時期だ。全国市長会の副会長として多忙を極めている市長に代わって、佐藤健は全権をもって飯田市を動かしていた。代議士の紹介が無いのであれば、佐藤健が総務省お声係として推薦したと言うことだ。
飯田市の犯罪
代田昭久が教育長に就任して最初に行ったのが、「飯田荘改築事業」である。それまでが改修事業として進められていたことは、原章長寿支援課長が自ら発言しているが、それが簡単に改築に切り替えられたのは、代田昭久の入れ知恵であることはいがめない。代田昭久は公共事業の金の流れを把握しており、全くに過去の犯罪がそれらを証明しているが、市長の権限を利用しない限りそれは達成できないとなる。早速に目を付けたのが、飯田市地域計画課の設計業務不正発注であった。それまでは綿半と地域計画課と設計事務所協会の官製談合の構図にあるが、代田昭久はさすがに目の付け所が違った。それは、設計料自体をごまかすところに在ったのだ。
利用された法律や条令
飯田荘の改築計画が決定すれば、その事業費策定は当然に地域計画課であって、それはいつものように進められた。いつものようにとは、決まっている設計事務所に計画させて、そこに予算を盛り付ける。いつもと違うのは、設計料3・5%が10%になっていただけだ。
気になる一言
振り返れば、平井監督員が放った一言だ。「国土交通省告示第15号で設計料を組んでいます」この言葉は私が疑問とするに、それは当然だとして返答されたものである。
平井監督員はこう言った。「ずいぶん安くとってくれてありがたい」何ということだろう。私は設計料が2500万円もあるとは知らないことで、たまたまに、熊谷議員から知らされていただけである。そこは平井監督員のあずかり知らぬことで、私にわざわざ言うところに不信を感じたのだが、今振り返れば、それは平井監督員の後ろめたさであったのだ。
私はその言い方が気になったが、もはや視線はお粗末な計画図に向いていたからして、それほどに感じなかったが、いかにもの言い方にムカッとしたのは事実だ。だからして「設計料は、国土交通省告示第15号で算出しているんですよね」と切り返したことによる返事であったのだが、今となって気になるは、国土交通省で計算すれば、設計・監理料で10%となることだ。そう、平井監督員の言う国土交通省告示第15号での計算は、事業費策定の設計料であったのだ。
動かぬ証拠
代田昭久が来る前は、設計料は3.5%と決められていたのが、国土交通省告示第15号を出汁にして、10%に組み替えられた。しかし、設計事務所に発注される設計料は、3.5%のままであったのだ。
緊急告知!!!
少し前、南信州新聞にある記事が申し訳なそうに掲載されていた。「代田昭久教育長が任期満了で新しい教育長が任命された」と言う記事だ。ほとんどの市民は代田昭久の「コロナ感染やフィリピンホステスとの同棲醜聞」とみているだろうが、そんな単純な話でないことに、呉越同舟の代田昭久を佐藤健市長はなぜ切ったのかと、考えるべきである。
タブレットの贈収賄
このブログコーナーにおいても、また、公開質問状にても追及してきたが、代田昭久は元々に犯罪者である。牧野光郎が代田昭久を教育長にしたのはなぜなのか!?佐藤健市長と幼馴染であり、かぶちゃん農園詐欺事件とも深い関係にあるとさんざんに告発してきた。市会議員らはその事実を知りえるに、それでも触れることが出来ない恐ろしさはどこにあったのか!?そのような裏事情をこのコーナーで書き記してきたが、ようやくにおいて、その状況が進みつつある。代田昭久を首にすることは、佐藤健が市長として生き残る最後の手段であるとすれば、当面の手当てとして、全校タブレット化における贈収賄犯罪がそこにある。令和4年3月26日
代田昭久の首
熊谷議員でさえ、代田昭久を出来る人だと認めていたし、ほとんどの議員もその正体を知らずにいた。こういう私も市長選に出る前までは、まったくに気にかからない人物であった。この男を知りえたのは、やはりかぶちゃん農園詐欺犯罪の詳細を知るに至り、その登場の仕方に疑惑がわいたからである。代田昭久が飯田市の教育長になるに、佐藤健副市長の介在が無ければ、それはあり得ないことで、「佐藤健副市長と代田昭久教育長」、これが本来の飯田市行政であった。牧野光朗などもはや終わった存在で、佐藤健が市長に成れば、副市長は代田昭久で決まっていた。
首の事実
代田昭久の犯罪経歴と佐藤健市長との関係性は他のコーナーでも書き記してきたので今更ではありますが、昨年1月、代田昭久のコロナ感染において内面的な正体はうわさにおいて広がった。コロナ感染より、フィリピンパブのホステスと同棲していたことが話題の中心であった。しかし、このブログの効果も多少あったようで、タブレット納入業者との贈収賄が噂に登るに、今や、「タブレットで賄賂を受け取った」が、市民の間で首の理由とされているようだ。代田昭久がコロナに感染したとか、フィリピンパブのホステスと同棲していたとかで首を切ることは出来ない。それらのことは既に議会が容認してきたことで、まして追及するまたは追及で居る議員など誰も居ない。「それは質問外だ」と議員らも言い訳するであろうが、「公益有る者のコロナ感染の公表」は、議会が追求するに十分な理由が有る。
この様に、昨年一年間の市会議員らの言動を見るに、「任期満了で蓋をせよ」が、佐藤健市長との了解であったこととなる。市民の大半は同棲を理由としていれば、それは当然として受け入れられるものだ。令和4年3月31日
県警の捜査
覚えておいででしょうか? 飯伊設計事務所協会(飯伊設計監理協会)と飯田市地域計画課の官製談合の話、これ、県警はおろか公正取引委員会、国の捜査機関まで告発するに、県警も捜査二課を送り込んでいた。牧野光男市長の逮捕となるか、地域計画課の職員らの共謀とするのかは県警の捜査にかかっていたが、寸前において二課は静かになった。なぜか!? それは、県警のいつもの隠蔽操作なのである。阿智村についても全く同じだが、行政に捜査は出来ないなどの寝言において動かないのではなく、元々に、同じ行政機関に対して犯罪は存在しないと言う、お門違いの社会正義なのである。
正面玄関と裏口
確かに刑事は言った。「私が動くわけにはいかない」と、それは表の刑事であって、「こんにちわ」と、正面玄関から行かなくてはならず、それにすれば証拠は隠されて出て来ないと言うわけだ。だが、下っ端の刑事係長であっても心あるものは何らかの手を打つもので、それが捜査二課の飯田投入であった。これで捜査が進むとして、私は二課と会っている。25年前の二課とは雰囲気がずいぶん違って見えたのは私が年を取ったせいか、そんなことが気になったものである。しかし、二課は今度も消えていた。そこは25年前と全く変わらぬ二課の姿であった。期待したわけでもないが事態はそれだけで収まらなく、担当刑事は突然の移動に、「行政犯罪だけは絶対に許さないでください」につながっている。そして国に告発するに、国は官製談合より市長・議会・監査員の行政犯罪を指摘し、飯田市は国において潰されますと、驚く発言となった。この様な経過が有れば、かぶちゃん農園詐欺犯罪は格好であって、検察特捜が警視庁と協力するのは十分考えらる。令和4年4月2日
総務省の出向職員
それまでの警視庁は佐藤健を標的にし、かぶちゃん農園詐欺事件において逮捕は見えていたと推察する。かぶちゃん農園詐欺事件であれば、佐藤健個人の犯罪で充分おつりがくるが、行政犯罪だとそうはいかない。飯田市に捜査をする前に、総務省の出向役人を詐欺犯罪の共犯として逮捕するない。ここでも同じように、ほとぼりが冷めることを選択したようだ。ただし、佐藤健が総務省を辞めて市長に成るとは警視庁も特捜も考えなかったことで、選挙に負けたらが条件ではなかろうか。
選挙に勝って市長に成れば、これはおいそれと手出しは出来ない。要するに、警視庁や県警でも、かぶちゃん農園詐欺事件において、行政に手出しが出来ないと言うことになる。では、飯田市に残すところはどこにあるのかと言えば、やはり前段の官製談合か行政犯罪であるのだが、ここに思いもよらぬ犯罪が出てきたのである。
タブレットのリベート
大型取引であれば、民間であればリベートはつきものだ。だが、行政がそこに絡めば贈収賄となる。簡単な構図だが、行政であるからこそ見えてこない。しかし、そこに穴をあけた。それが私であって、その穴を二課にものぞいていただけるようにと、公開質問状を市長や議会に矢継ぎ早に提出したのが功を奏したのか、一部の報道機関が動いた。それは「代田昭久教育長は、都内に出向してコロナに感染した」との質問状の内容で、代田昭久教育長に取材したのだ。「誹謗中傷だ!」と、コメントしたようだが、そこはたいして問題ではない。何よりも重要なことは、「代田昭久教育長は、タブレット納入商社との酒席にてコロナを感染させた」を事実としたことだ。都内へ出かけようが飯田に居ようが、コロナの感染源者が同棲ホステスではなく、代田昭久本人であったのを代田昭久が認めたのである。令和4年4月4日
県警がやれるのか!?
警察側から見れば、代田昭久が誰と飲んでいたのかで十分であり、それがタブレット納入商社であれば、もはや捜査は終わったことだ。コロナは警察に関係はないが、コロナにおいて犯罪が立証されるとは皮肉でもある。市民の関心は代田教育長の評判であったが、一部の市民はやはり疑いの目を向けていたのも事実、特に、飯田市職員の内部情報が世間に出回ったこともあるだろう。「代田昭久は犯罪者」この様に言い続けたのは私しかいないが、代田昭久の過去を知るに至った職員が多く居たのは、コロナ感染の前である。なぜ代田昭久の過去が出回るかにおいて、そこに市長選挙における誹謗中傷合戦があったからだ。「裏切られた」この言葉は牧野光朗選対から出ているが、誰に裏切られたのかは代田昭久教育長しかいない。こうなれば、代田昭久の過去をほじくり出すのは牧野光朗側しかないことで、それが事実であるから広まったのである。しかし、振り返れば、引退を表明していた牧野光朗が再度立候補するとしたところに戻らなければいけない。牧野光朗が再選を決意するに、もはややり残したなどは通用しないからだ。
贈収賄は一角
既定路線が何であったのかも振り返れ、総務省からのお声がかりを八年も副市長にするに、牧野光朗から佐藤健へのバトンタッチも既定路線であった。それであれば選挙も行われず、佐藤健が市長の椅子に座ったわけだ。今更に、対立候補が現れていたなど寝ぼけたことを言う市民は居ないだろうが、なぜ私が市長選に立候補したのかを今一度考える必要があるのではないのか。勝てもしない選挙に出る馬鹿は、選挙に出ることを目的とする以外にないことだ。ここももう一度振り返ることだ。「かぶちゃん農園詐欺事件において、牧野光朗市長も佐藤健副市長も責任の所在を明らかとしていない」これが、私の公報であった。令和4年4月6日
終わっていないかぶちゃん農園詐欺犯罪
ケフィアの会長がいよいよ書類送検された。逮捕されてから一年以上の書類送検は、この犯罪の根の深さを物語っている。警視庁は早く幕引きをしたかったのだろうが、かぶちゃん農園飯田本社の家宅捜査で得た証拠の数々は、そうは簡単に方つくものでもない。この詐欺犯罪に深く関与していたのは、牧野光朗前市長ではなく佐藤健現市長である。今更ながら繰り返すのは、警視庁は佐藤健が市長であるから幕引きをしたということだ。「影響が少ない範囲」での逮捕は警察の常套手段。それが社会正義だとしてはばからないが、ここに逆らっても法律はついていかない。この様な経験を嫌と言うほど味わえば、手段を変えて臨めばよいことに行きつく。それを具体的に進めるには、やはり、刑事訴訟補に基づき、犯罪として追及することである。
共謀犯
かぶちゃん農園詐欺犯罪での共謀犯とすれば、鏑木社長と佐藤健市長といって間違いがない。しかし、佐藤健に捜査が行えないとされた限り、もう一人の共犯者をあぶりだすことだ。誰だ!? それは、代田昭久前教育長しかいない。牧野光朗が共犯者であれば落選した時点で逮捕が待っていることで、何もなく終わった今では、浮かび上がるのは代田昭久だ。だが、代田昭久をやれば当然に佐藤健に結びつく、それが出来ないから警視庁はあきらめたのだ。
県警は警視庁の捜査に口をはさめないと言った。しかし、実際に手足として捜査したのは県警である。その様な状況はしっかりとつかんでいることで、そこに来て、代田昭久前教育長にリベートの収受が有ると疑いが出れば、県警は果たしてどうするのかだ。令和4年4月8日
なぜ辞めた教育長
教育長の任期は3年とされているが、代田昭久は平成28年4月1日から就任して、確かに二期6年で辞めたことになる。これを額面通り受け止める市民は多い。それはコロナ感染、フィリピンホステスとの同棲と言うスキャンダルが取り巻いていたことで、そこを物知り顔で言ったにしても、佐藤市長は任期満了を待っていたで十分なのだ。しかし、議員らは少し様子が違う。どちらかと言えば、はれ物に触らぬとしてだんまりを決め込んでいるし、市民の反応が少ないことを願っているだろう。とくに、古参議員がなおさらなのは、タブレットに事業の裏事情を知りつつ、代田昭久教育長の専権事項を容認してきた経過があるからだ。
警察との関係性
報道機関は代田昭久教育長を追いかけていたのは事実、あるテレビ局が取材に来た時にも、たしかにこのブログを読み漁り、代田昭久教育長コロナ感染の裏にある、タブレットリベートに焦点を向けていた。佐藤市長が代田教育長をかばう姿勢に不信感もあったし、二人の個人的つながりも熟知していた。そのような確信がある中で、今回の任期満了をただ眺めているとは思えないが、たしかに今更どうするもないことだ。
県警にも報道機関にも十分な情報が行きかう中で、報道機関は遠慮がちに記事とするが、代田昭久教育長の案件については驚く程に静かであった。それは確かに終止符が打たれたと理解しても良いだろう。ここまでとしたのは報道機関でなく、県警に判断にあったかもしれないが、だからと言って終わったわけではない。行政に捜査できないを言い訳としても、行政から離れればただの犯罪であることだ。令和4年4月10日
佐藤市長の責任
代田昭久が事業起案したタブレット全校配布は、もろ手をもって受け入れたのは牧野市長であるが、その時すでに佐藤健が副市長になって数年後でもある。ここで振り返れば、代田昭久は、タブレット全校配布をやるために教育長になったと言えないだろうか? なんのために代田昭久なのか? 誰が代田昭久を呼び寄せたのか? この様な事に疑問を持てば、代田昭久は必要があって登場したと言える。
タブレットの配布
平成28年10月、政府は文部科学省に「教育の情報化加速化プラン」を策定させ、タブレット教育を進めている。当然に施行される前の準備期間とすれば、3年も5年も前から進めていたことになる。その様なことは、代田昭久の経歴からして「2013年6月に武雄市を訪問、全小中学生にタブレット端末を配布するため教育監に就任した」とのことでも分かるが、この時点ですでにリベートを受け取ったとして教育監を首になっている。この様な過去が有る者を飯田市教育長に抜擢するに、牧野市長が身辺調査も無しに人選することはあり得ない。このあたりの事情を古参議員らは知っているが、それに異を唱える議員が居ないのは、相当な裏事情であることだ。牧野市長の人選でなければ、代田昭久の登場には政治家の推薦が考えられるが、それを行えるのは宮下一郎代議士しかいない。代議士の偽造紹介状を作成した過去を持つ代田昭久であるが、今回ばかしは偽造の必要は無いとしても、それでも誰かが宮下一郎に紹介したことになる。代田昭久の近くにいて、宮下一郎とこのような話が出来るのは佐藤健副市長しかいない。令和4年4月12日
太い線
もう一つの登場場面として、佐藤健副市長の推薦人事が出てくるが、そこには幼友達や飯田高校の同窓生だけでは太い線とは言えないからして、二人のつながりに相当な事情があるとなる。どちらが近寄ったのか? と考えれば、代田昭久であろう。しかし、タブレット配布事業が目的だと見るは早計で、また、教育長になりたいがためとしても、武雄市の教育監を首になった翌年に教育長になるはあまりにも手回しが良いことだ。
時系列が語るもの
昔話に戻るが、かぶちゃん農園詐欺犯罪事件の発端をもう一度整理して考えてみる。この事件での注目点は、「市田柿が全国区になったのはなぜか?」であって、ここにこの事件を紐解くカギが有る。鏑木会長はともかくも、自殺したとされる鏑木社長は、どのようにして市田柿を知ったのか? また、市田柿専用の会社を立ち上げているには相当なシミュレーションが必要であり、その計画書を飯田市は審査して受け入れたのだが、ここまでの過程に誰かが存在しなければ、成しえることはない。「誰が市田柿を鏑木社長に紹介したのか!?」これが判ればすべてが明らかになる。鏑木社長はなぜ死んだのか? とやじうますれば、「誰に紹介されたのかを言えなかった」とみても不思議は無かろう。殺されたのであれば筋が通るが、自殺であればなおさらに、自殺しなければならない理由が気になるものだ。死んでも変わらぬ詐欺犯罪であるに、それでも死んでいく姿は、死にたいからではないだろう。
トカゲの胴体
柿木のオーナー制度がかぶちゃん農園の本質事業であるが、それがいつの間にか市田柿の販売に重点が移っていく、その原因が資金繰りであった。そうして振り返れば、市田柿の柿の木を転売していたことになる。「長野県飯田市の市田柿」その柿木のオーナーになりませんか? として始まっているからして、柿の木の所有者、いわゆる地主の存在がそこにある。鏑木社長が突然飯田に来て、「柿の木のオーナー制度を始めませんか?」と、逐一声をかけるとは無いことで、ここに関係する者が誰か居たはずだ。令和4年4月15日
トカゲの頭
地主らに、市田柿のオーナー制度など思いつくはずがなく、せいぜい考えたにしてもリンゴの木のオーナーと同レベルではないか。ケフィア様、お宅でオーナー制度を扱ってくれませんかと声をかけることもない。そう、誰かがこの話を持ち込まなくては、市田柿は全国区になっていないのだ。
ライン
宮下一郎は飯田地区代表の国会議員であるに、鏑木社長でも代田昭久でも、そして佐藤健でも、それは当たり前のラインである。しかし、宮下一郎を除いたこの三人に何かしらのラインがあるとすれば、それは怪しげなラインしかない。この三人に共通するものがあるのであれば、それがかぶちゃん農園詐欺犯罪やタブレットリベート犯罪の証拠となるのだ。しかし、警視庁はかぶちゃん農園詐欺犯罪で鏑木会長を逮捕起訴したのだが、そこまでの時系列にかなりの無理があり、そこに登場するは佐藤健しかいない。代田昭久は、どういうわけか浮かんでこなかった。なぜか? 代田昭久と鏑木社長につながりが本当に無かったのかと言えば、そこは警視庁しかわからぬことだが、代田昭久がリベート犯罪で逮捕されたなら、このつながりが何であるかは、やがて見えてこよう。
逮捕されない場合
タブレットのリベート犯罪はずいぶん前から噂になっており、何もこのブログで発信しただけではない。私より先に情報が入ったのは、飯田市職員からであった。これを県警が知らぬとすれば、相当なまぬけでしかないか、代田昭久がかぶちゃん農園詐欺犯罪にも関与していたとなるだろう。県警が代田昭久の逮捕に踏み込めないは、警視庁の捜査に関係するしか理由は無く、それがコロナ感染で見え見えになったにしても、見て見ぬふりをしていたことになる。令和4年4月17日
正義とは何か
20年も前、刑事は言った。「警察の正義は、如何に最小限の逮捕者で済ますことにある」県警ならその様な戯言で能力不足を補えるかもしれないが、警視庁であれば正義など関係なく、政治的結論において収拾を図るものだ。あれほどの大事件であるかぶちゃん農園詐欺犯罪は、確かに総務省が関係するは弁護士団総評の一端に有ったが、そこは国の補償へと舵を切ったことで、如何に被害者の矛先を国(総務省)に向けないところにあったはずだ。ここが事実でなければ佐藤健は総務省に呼び戻されてはおらず、すんなり市長移行が出来たはずである。牧野光朗にとっても同じこと、佐藤健が呼び戻された途端に引退が再選へと変わっている。牧野光朗に疚しさがなければ、当然誰が市長になろうと関与するところに無い。
市長副市長
かぶちゃん農園詐欺犯罪が表沙汰になっても、牧野光朗市長は「残念だ」の一言で片つけているのに、佐藤健が総務省に呼び戻されても困ることはない。なぜ態度を豹変したのだろうと考えれば、何かしらの情報が牧野光朗に入ったことになる。そしてこの情報を入れるべき者、いや、入れなければならなかった者は誰であるのか? とすれば、代田昭久しかその身辺にはいない。だからして職員が騒ぎ、牧野光朗を応援しなかった。そして職員は、代田昭久の情報が何であるのかが分かり、タブレットのリベートに嫌疑を向けたのではないのか。令和4年4月20日
情報
牧野光朗が困ること、すなわち、引退が再選へと豹変するほどの困惑とは何なのか? それは、かぶちゃん農園詐欺犯罪しかそこに無い。牧野光朗は、佐藤健が総務省に呼び戻される事情に気づかなかったとすれば、それは突然な辞令であったことによる。たしかに、佐藤健は議会での退任あいさつに、「戻ってきます」と強く宣言していることでも分かるように、佐藤健自身も気づいていなかったのだろう。それが呼び戻されて事情を知るに、その時点で代田昭久も事情に気づいたとなる。佐藤健から聞いたとするのが辻褄はあうが、もともとに不安があっての事ならば佐藤健と接触することはない。その様に考えれば、たしかに、牧野光朗に注進することになる。兎にも角にも牧野光朗は豹変して立候補を決めた。それも電光石火のごとく、いまなぜ再選を決めたのだと、世間がいぶかしるほどであるに。
身の危険
市長の席を佐藤健に譲らなくとも牧野光朗が困ることではないし、少なくとも佐藤健は戻ってくると宣言したからして、牧野光朗の出番はすでにないのだが、牧野光朗はなりふり構わず再選を決めている。それも、何が何でもとの慌てぶりは、やはり身の危険を感じ取ったのではないのか。その危険が、かぶちゃん農園に絡む牧野光朗の立場からくるものであれば、牧野光朗は相当なる証拠を握っていたとなる。「再選してください」と、代田昭久教育長が進言したのを事実とすれば、その相当なる証拠は代田昭久教育長も共有していることで、同時に身の危険は代田昭久教育長にもあったことになる。令和4年4月22日
咬ませ犬
私が市長選に出た理由は、大変失礼であるが市長になりたくてではなかった。世間もその通り捉えているが、「かぶちゃん農園詐欺事件において、牧野光朗市長も佐藤健副市長も責任の所在を明らかにしていない」との広報が目的であった。とにかく報道は犯罪を書かないからして、如何に世間の目を向けたらよいのかと記者会見には相当苦労したが、騒ぐことは十分に果たせたと感じている。元々は、設計事務所協会と飯田市建築課の長く続いている官製談合の是正が目的であったし、そこを犯罪だと証明するにはどうすればよいのかを考えての行動であった。
基を断つ
どこでも起こる官製談合としてとらえても、飯田下伊那には独特な関係性がある。その最も大きな要因は、14もの公共団体があることだ。小粒な団体は独自な考えに落ちるのも当然で、権力イコール金であるに違いは無い。口利きはそのまま袖の下になるは土着利権がその根底にあるのだが、何が正しいのかは人の目に届かない。そのように振り返れば、飯田市にも阿智村にも共通した犯罪構図があることで、その構図の中心にいるのが鈴木設計であった。鈴木設計の数十年の裏実績は現生にあり、飯田市建築課長が贈収賄で逮捕された過去がある。その腐った関係は、姿を変えて建築課にはびこっていた。それを是正するは容易ではなく、幾度となく試みたが出来なくあった。正攻法ではもはや無理であると、だからして官製談合の証拠をつかむとしたのが飯田荘の設計であった。
官製談合が生んだもの
官製談合の絶対的な証拠は「決まっている設計料」であった。それらの状況証拠のすべては揃っており、あとは決まっている設計料の根拠だけであった。「事業額の3.5%」これが決め手だとのことは公正取引委員会の見解であったが、これには証拠が出て来ない。なぜならば裏の取り決めであったからだ。設計事務所協会に属していない章設計が「設計料は3.5%だ」と証言しても通用しない。これをどのように証明すればよいのかと思案しているところに、飯田荘の入札指名通知があったのだ。正直、章設計が指名されるなど考えていなく戸惑いはあったが、何としても落札すれば、そこに証拠が現れるとした。そう、設計料3.5%の証明である。令和4年4月24日
証明できない設計料
困ったのが入札金額である。なぜかと言えば、事業費が示されてなく、また、地域計画課に聞くわけにもいかなかったからだ。その上、章設計が指名に入れない大型事業であることで、設計料の想定が出来なくあった。事業費を示さないことが官製談合の裏付けなのだが、これだけでは警察も相手をしない。ここは何としても落札することで、それを果たすには入札金額を低くすることしかない。しかし、やみくもな金額で入札できないことに、低入札の調査が有った。これにかかるを想定すれば、根拠ある見積書を作成するとなる。その根拠を何にするのかは、「1級建築士一人は1千万円以下の発注」という、県の基準を取り入れたのだ。これであれば文句は言えまいと、果敢に入札に及んだが、何の調査も無く、あっさりと落札できた。もはやここまでで、3.5%の設計料は証明できなくなった。
藪から大蛇が出た
国土交通省告示15条により設計料の基準を決めていると、地域計画課は盛んに理由付けをしたが、事業費を示さずして国土交通省も無いことで、如何に出鱈目が行われていたのかが露呈したが、ここを追求できる議員は誰も居ない。唯一、熊谷泰人議員が居たが、早々に市側に寝返っている。これも世間では当たり前のようにとらえるが、むなしい話しである。私の行動は余分なことだと議員らは見ており、飯田荘の設計を解除されたのもそれを原因だと決めつけ、やはり佐藤副市長側について、一度も市民側になって取り組むことをしなかった。しかし、散々に市や議会とやり取りするに、そこで現れたのは大蛇であった。これほどの大蛇は県警でも手に負えず、国への告発となったのだが、県警もまた、官製談合捜査の手を止めた。なぜか? 熊谷泰人議員が3.5%の設計料を否定したからなのか? と疑っていたが、熊谷泰人議員は「3.5%が設計料であるとは確認していない」と刑事に話しただけだと言った。ではなぜ捜査が中断されたのか? その時点ではまだ、国は動いていない。令和4年4月26日
刑事の話し
国への告発の前に、知久刑事は「行政犯罪は絶対に許さないでください」「飯田市は捜査二課に、阿智村は後任の藤沢刑事に引き継いでもらいます」と言われていた。告発後、早速に後任の刑事にコンタクトを取ったが、その時点ですでにかぶちゃん農園詐欺事件において、警視庁は捜査の真っただ中にあった。ここで刑事は私の国への告発を詳しく聞いて、検察庁に任せるも良いがこちらにも告発に用いた証拠の数々をいただきたいと言っている。それを用意して二度目に及べば、すっかりトーンが落ちていた。その様子に何を感じたのかと言えば、やる気の無さでなくもどかしさであった。「都内の弁護士に飯田荘の訴訟を依頼したが、ケフィアの詐欺犯罪で都内はかなり騒いでいる。警視庁が飯田に乗り込んでいると聞くが、合同で捜査を行っているんですか?」と、普通聞けない話を振ってみた。「警視庁は雲の上の存在で、こちらは何も言えない」と、これもテレビドラマでも聞けないセリフであった。
官製談合が行政犯罪へ
この時の藤沢刑事の話を聞くに、行政犯罪だから動けないとは言っていない。警視庁が飯田に入って捜査するに、県警は何も言えないし何も出来ないと言っていることだ。ならば、官製談合の捜査も出来ないとの理由にもなるし、官製談合もかぶちゃん農園詐欺犯罪に関係する話となってくる。官製談合が何故影響するのか? と疑えば、そこに存在するは牧野光朗市長と佐藤健副市長の存在しかない。県警が官製談合で牧野市長を挙げれば、かぶちゃん農園詐欺犯罪での関与は間違いなく自白される。それを県警がやれなくなったのだと、それは警視庁の捜査が始まったからだと言っているのだ。令和4年4月28日
論決
佐藤健市長は逮捕されない!というより、逮捕が出来なくなったと言うことだ。市長になれば手出しは出来ないと単純に考えればよい。しかし、それはかぶちゃん農園詐欺犯罪についてであるのだが、白になったのとは違う。そのような状態で県警が官製談合の捜査な度できることではない。だからこそ、警視庁は雲の上と刑事は言ったのだ。
官製談合防止
設計事務所協会との官製談合撲滅が私の考えであったのだが、それが建設業界との官製談合が行政犯罪へと進むに、そこにかぶちゃん農園詐欺犯罪が絡む、県警だの警視庁など、そのようなところまで巻き込まれれば、何をどうしてもどうなるものでもないが、設計事務所協会や建設業界との官製談合防止は、思わぬ展開にて解消が出来るとなった。それが飯田荘にかかる損害賠償請求事件である。
木下悦男建設部長は盛んに「地域企画課は解体する」「一般入札制度に改める」このように佐藤健副市長が言っているとして、章設計の飯田荘設計提案を受け入れた。だが、私はそこになく、「条件を付けるは取引になる」として、それを制した。その上、「寺澤保義健康福祉部長や原章長寿支援課長がこれ以上介入するのであれば、官製談合を告発する」とした。
市長判断
ここまでのことに牧野市長の関与は無く、すべてが佐藤健副市長の判断であるは分かっていたし、その先にある契約解除もあるものとして設計を進めていた。熊谷泰人議員が言う、「市政は佐藤健副市長にある」を事実として準備していたのだ。契約解除の通知らしき封書が届くに、それを受け取らないとすれば、郵便局は一週間預かりとしている。このことが結果的に優位に働くのだが、契約期間を過ぎてからの契約解除通知が、それも13日遅れとなるに合わせ、成果物を届けてから一週間後であれば、契約解除通知など何の役にも立たない。裁判において争うに、契約解除通知は無効となるのである。結果的の結果とは、飯田市はこの裁判の負けを見据えて、飯田市行政にある不正、指名競争入札は改めざるを得なかったのだ。令和4年4月30日
一般競争入札
官製談合の是正を唱えて30年も過ぎてしまったが、この裁判においてようやく動き出した指名制度の改革である。聞けば、県の入札制度を取り入れると言うが、県が入札制度の改革を行ったのは田中康夫知事誕生の三年後であるが、それも松本建設事務所内で起きた贈収賄が切っ掛けであるが、この犯罪の裏も官製談合である。官製談合で挙げれば当然に松本建設事務所長の責任問題となるし、逮捕も大がかりとなることだ。ここでも県警が言う「最小限の犯罪で挙げるのが警察の正義だ!」が、適用されている。
田中康夫の功績
行政が責任を取るはないとするのが社会安定だと言うのだが、そこを判断するのが警察であってはならない。とくに、県警が田中康夫知事を嫌ったのは、実はこの松本建設事務所にはびこる官製談合を是正したからである。県警が官製談合から目を背け贈収賄で収めたのに対して、田中康夫知事は官製談合の温床となった入札制度の改革へと舵を切る。このことはある面、県警への挑戦状にも見えた。指名競争入札であれば口利きはやまないとしたのに対し、県警の考えは、「口利きは議員の仕事のうち」である。
正しき権力
私が市長選挙で訴えたのは、田中康夫と全く同じ「入札制度の改革」である。いかに社会秩序に必要な行政への要求、「平等性の担保」を前面にした。しかし、そこに反発するのは入札にかかわる業者だけではなく、欲得が判断基準の惰眠市民であった。
飯田市を訴えて、市長選挙に立候補して、そして裁判が進むにつれて動き出したのが入札制度の改革である。世間は私の行動を批判し、時には笑いものにして遠ざけたが、そこに恐れを抱かなければ、不正は必ず是正されるのだ。令和4年5月2日
次元の違い
三次元四次元の話でなく、また、低い高いの世界でもない。単に、考え方の違いであることだが、欲得で判断しなければ誰にでも存在する次元である。行政に不正は有ってはならぬ。不正と判断したならば、間違いとして修正すればよい。だが、市会議員にはその気がなかった。与党も野党もない議会において、市長と仲良くは、裏事情によるものと自身が疚しいに他ならない。このような考えの次元が議員らにあれば、間違いでの修正などできることではない。隠ぺい、そして市長側に寄り添い無視を決めつける。これがどこにでもあることなのか? こういう族を次元が低いと言うのであって、それ以外に表現しようがない。
公開の禁止
裁判は公開禁止とされた。このことも原告弁護士は良くあることだと意に返していないが、法律を調べるに、「公の秩序、又は善良の風俗を害する虞がある」場合には、例外的に審理を非公開とするとある。公の秩序や善良の風俗とはどういうことかの説明より、この裁判で公開停止が宣言されたことを問題視することだ。
裁判は公開が前提とされるに、その裁判が公開禁止となった。それは、この裁判の提訴理由によるものではなく、飯田市が反訴を行ったことによるのだ。このことを弁護士も理解できなくあって、被告弁護士の下平秀弘も全くそこのところにない。
私はしつこく「反訴してはダメですよ」と言い続けた。契約違反での違約金請求が時効になるなど理由にならない。下平弁護士の指示に従ってはダメだ。議会は市民側にあるもので、その議会が市民を訴えることを認めれば、社会秩序が乱れてしまう。令和4年5月4日
本当にバカ者
牧野光郎も佐藤健も犯罪者であって、議員の誰もが常識論も通じない馬鹿者ばかしである。なにも法律で物事を判断せよなどと言うのではなく、常識論でもってことに当たれと言っているのだ。
議会は何のためにあるのか!?
行政の査問、これが議会の役目であることは、議会は行政の査問せずに事に当たることは出来ないのだ。章設計を訴えるに、議会は行政への査問を行ったのか? 何も行っていない。章設計は何度もコンタクトを取り、時には質問状をしたため、時には監査請求も行った。だが、議会は何一つ応えてなく、「不正は犯罪なんだから訴えればよいではないかと」議長がのたまう始末であった。なぜ章設計を訴えるのだ? その理由が時効だとすれば、それは民法請求権における法律の一部であって、議会が判断できることではなく法律的解釈である。なのに、社会文教委員会でもって反訴を承認する。このとんでもない行為が「公の秩序、又は善良の風俗を害する虞がある」に当てはまり、裁判の公開が停止されたのである。
倫理的規範
バカ者どもに難しい言葉は通用しないからして、幼稚園児レベルで話すとするが、世の中、良いことと悪いことの区別がつかない者を馬鹿と言う。行政にしてなんでも出来ると考える者は馬鹿であり、馬鹿を行えばそれなりの罰が課せられることだ。このようなことが分からぬ者が市長や副市長であったからこの犯罪が起きた。議会はこの馬鹿どもと疎通し、この馬鹿な行為を隠した上で、なおかつ、一緒になって馬鹿を行った。これが倫理的規範に抵触したと判断したのが裁判官であるのだ。倫理的規範に抵触したとの判断は、即ち、公の秩序、又は善良の風俗を害する虞ならば、飯田市に対して法律で裁くことが出来ない瑕疵が発生したとなるのだ。これが、行政犯罪となるのだ。令和4年5月6日
まだ気づかぬ馬鹿
「原告弁護士が裁判を引き延ばしている」この言葉は、下平秀弘弁護士からだと聞くが、このレベルではこれらの話が理解できないのも無理はない。公開停止にびっくりしたが、公開停止になる前から反訴をしてはダメだと言ってきた。当時は感覚的に口にしたが、常識的に言っても、市民の立場にあるべき議会が市民を訴えようとする市長に対して理由も聞かずはあり得ないと考えたからで、まさに倫理的規範に反している。なぜこのような状況に議会が陥ったのかと言えば、始まりからして議長の取り扱いに問題があったからだ。
章設計には有利
訴えた相手に対して気を使ったのではなく、飯田市議会の異常性を危惧してのことだ。より良い飯田荘の建設をとして提出した陳情書を木下克志議長が黙殺した。設計料が支払われないとして陳情書を湯沢議長に提出すれば、訴えなければ議会は動けないと言う。たまらず調停にかければ、今度は契約違反だとのたまう始末。事の経過を公開質問状にしたため提出しても返答もない。このような議会に危機感を禁じ得ないとなれば、国が言う「飯田市も潰しますよ」との一言もうなずける。
市長を訴えるに、議会が市長側に立つはありえない。章設計が負ければまだしも、勝利した時に、どのような言い訳が通用するのか? そのことがまるで分っていない。章設計が勝てば設計料の支払いが飯田市に課せられる。今の状況で、市長にたいして「市民に瑕疵を与えた」として、責任追及できる議員は一人もいないだろう。
公開停止は章設計に有利に働くは、行政にあるまじき行為が有ったと裁判長が判断したことにある。考えてもみろ、原告が訴えるに、その内容に「公の秩序、又は善良の風俗を害する虞がある」のであれば、即時却下となることを。令和4年5月8日
あり得ない行為
公開停止を裁判官が宣言したのは下平弁護士が反訴するとしたからである。それは、反訴の原資が「違約金の請求」であったからだが、違約金の請求をすると言うことは、契約解除が元となる。ようするに、契約解除が公開停止の理由であるのだ。考えてもみろ、「公の秩序、又は善良の風俗を害する虞がある」とはどういうことか。契約解除が一方的に行われた場合に、公の秩序が保たれるのか? 善良の風俗とは、社会は一般的な常識で成り立っているを指すものであって、一方的な契約解除を常識だと言えるのか? これが民間同士であれば騒ぐほどのことはない。一方的な契約解除など通用しないことで、争うことでもない。
社会の中心
行政が一方的な契約解除を行った!?これを議会は認めてしまった。この事がどういうことなのかよく考えていただきたい。民間なら、どのような理屈も屁理屈もつき、訴えられたら賠償金を支払えば良いと開き直れるが、行政に理屈は通用しない。すべてのことが行政法に詳細に記されているに、行政法に当てはまらない契約事項を勝手に解釈して実行した。契約書の書式は長野県共通であって、どの自治体でも用いるもので、飯田市もその様式に従えと指示している。その契約書の事項に反する行為を飯田市は行った。社会の中心である自治体が、自ら民法に違反してしまったのだ。
契約解除は出来ること
原告弁護士は言う。契約解除はどちらかでもできますよ。違約金もどちらからでも請求できますよ。ただし、契約書に沿っての契約解除でなければ通用しません。たったそれだけのことであるが、たったそれだけのことが出来なかったのが飯田市だ。何がそうさせたのであるのか? 何が佐藤健副市長の考えに有ったのか? 飯田高校でなければ、東大出の総務省の役人だの佐藤健が、それほどまでして章設計を敵対視するに、相当なる理由がなければそうはならないことだ。令和4年5月10日
頭が良いのとは違う
学歴が物を言う? そこにしがみ付きたいのだろうか? 市長になる? 権力を手に入れたいのか? それとも、不正が表に出るのが怖かったのか? そう、権力を手に入れるのは佐藤健本人はもとより、総務省の考えがそこに有った。リニアの駅が出来ること、それを国策と見れば、総務省にすべての計画があることだ。飯田市を天領にせずして計画は成り立たない。そこには大きなリーダーシップが必要だとなれば、佐藤健に白羽の矢が立っても不思議はない。それでなければ飯田市出身だけで副市長に送り込むなど出来ないことだ。だが、この大きな目論見に陰りが出始めたのが、かぶちゃん農園詐欺事件であったのだ。ケフィア自体に総務省とのつながりがあるに、その主力であるかぶちゃん農園が詐欺犯罪の舞台となれば計画がとん挫する危険性もある。そんな状況にあるに、30年以上も続いた官製談合が表沙汰になれば、もはや致命的だ。(この話を想像だと見るは社会の裏を知らないおりこうさんである)
木下悦夫がなぜ章設計に来たのか?
飯田荘の設計入札は平成28年9月13日に行われた。契約は9月18日で、地域計画課と飯田荘の最初の打ち合わせがもたれたのが10月6日である。その翌日に、平井監督員から電話が来て、「実施設計しないのであれば契約を解除する」と言われている。平井隆志、この男は地域計画課の中でも最も下っ端であって、設計技術者でも何でもない。
平成28年10月9日、今度は木村理子係長から電話が入り、「実施設計を行わないなら契約を解除する」とまた言った。木村理子、この女は始末が悪い。養子の旦那は同じ市職員だというが、平井隆志の上司だとして、また建築確認業務を扱うとして、高慢であって愛想もない。この様に、三日も明けずして、「契約解除だ!」と口にしているのである。今思い起こせば、この時点で飯田市は、章設計を契約解除したことになる。令和4年5月12日
持ちこたえた章設計
藤本設計が下について鈴木設計が落札されるとして及んだ特別養護老人ホーム飯田荘の設計入札、それを章設計が落札した。章設計への契約解除は、この時点から始まっていたのである。それほどに、官製談合が根付いていたのだ。
業務妨害
寺澤保義健康福祉部長が「飯田市は大きな自治体だ!」と豪語して、飯田市が決めたことに文句を言うなと凄んだが、このようなことを牧野市長も佐藤副市長も知るところにない。官製談合が根付いていたのは、確かに鈴木設計と建築課(地域計画課)の癒着がもとにあるが、地域計画課が鈴木設計に入れ込むは、綿半からの金の流れがある。元々に綿半と地域計画課との癒着が設計事務所協会への官製談合につながるに、地域計画課の職員が力を持つのに時間はかからない。「いうことを聞け!」は、地域計画課が計画した通りの設計をせよと言うことだ。地域計画課の計画は、すべてが綿半の資材につながることで、そこで生まれるリベートが回りまわってくるものだ。それら不正の是正に正面切って取り組んできた章設計が飯田荘を落札すれば、それは地域計画課にとって許される状況ではなかった。何としてもは、地域計画課はもとより、綿半も鈴木設計も最大の案件となっていたのだ。
そのような状況で章設計がより良い飯田荘の提案をすれば、それは章設計外しの最高のタイミングとなったのだろう。一にも二にも、「飯田市の計画に従え」として、従わなければ契約を解除すればよいと、このような筋書きが始まったのは、飯田荘との打ち合わせ、10月6日の翌日であった。
飯田荘との打ち合わせで決まったことは、「居室を東側に向ける」「鉄骨造を止めて木造にする」「敷地を平らにする」の三点だけである。これを地域計画課の平井隆と木村理子は、「飯田市の計画に沿っていない」として、契約解除を口にした。そしてその日から、章設計への業務妨害が始まったのである。令和4年5月15日
原章の酷さ
業務妨害は続いた。どのように続いたのかと言えば、章設計の提案を受け付けないから始まり、測量データー等の建設地資料の提供を止め、挙句の果てがボーリング調査への直接妨害(中止せよ!撤去せよ!)であった。これらの陣頭指揮を執ったのが、原章長寿支援課長である。何でもできるとの判断は共産党に支配された阿智村と同じであるが、職員同士、何か通じるものが有るのだろう。現副市長の高田修は、部長時代にこの局面に対応し、「章設計のいう通りに設計させればよいのに」と発言していることからして、絶対に譲れないとした疚しさが原章長寿支援課長に有った。それは、藤本設計との官製談合の窓口となっていたからだが、それでも最後には、「章設計のいう通りにしてください」「設計工期も章設計の都合でよい」「設計料も追加します」と木下悦夫建設部長に言わしめたのには、やはり、これらの不正が佐藤健副市長にまで及ぶ状況になったからである。
道化師になった木下悦夫
「章設計の言うとおり設計してください」「設計工期は章設計の都合でよい」「設計料も増額します」こんなうまい話を聞けば、誰だって黙って頷くはずだ。そういう私はこの話を聞いて気持ちが悪くなった。自分でも不思議だが、この話を聞いて怒りが込み上げてきたのだ。そして放った言葉が「帰れ!」である。この時の怒りは相当なもので、その怒りの源が何であるのかも分かっていた。散々に、熊谷泰人議員は木下悦夫建設部長を買っていた。土木に有る不正を正した人だと自慢げに話す様子は、いつの間にか私も木下悦夫建設部長を信用し始めていた。そして飯田荘にまつわる官製談合にも熊谷泰人議員とともに取り組むに、そんな男がこんな発言をしたことが、私には許せなくあった。だめだ、お前たちがそんなことでは不正はなくならない。そんな気持ちが怒鳴り声となったのだ。「私と交渉をしてはだめだ」「こんな話は必ず表に出る」「お前は熊谷議員をかばえるか!」立て続けに放つ怒号は、正直自分に対してのものであった。令和4年5月17日
裁判は既に終盤
章設計の訴えは設計料を支払えである。それは、契約書に沿って履行した成果物の請求に有るが、飯田市はこの請求に対して絶対に反論できないことは、成果物を受け取っているからだ。もともとに、散々妨害をしたのも設計させないを目してのことで、成果物などあろうはずがないと高をくくっていた。だからしての平井隆志監督員の「設計工期が終了しますので成果物について打ち合わせをお願いします」のメールであり、返信しても電話をしても、設計工期が終わる日まで無視を続けたのだ。そして契約解除通知は発送された。これで章設計はずしが成功したと喜んだのは、誰あろう牧野光朗市長であったのだ。牧野光朗は間を置かず、飯田信用金庫上飯田支店に「違約金を支払え」とのFAXを入れている。既成事実として、違約金が支払えられれば契約解除は成立するのであるが、このあたりが飯田市(市長副市長はもとより幹部職員)の考えの浅いところである。契約解除すれば違約金が支払えられると、飯田信用金庫であれば可能だと思い込んでいるとこだ。行政にありがちな考えであるが、社会には民法が有るとのことを知らないようだ。飯田信用金庫が飯田市の指定金融機関だから何でも言うことを聞くとの思い込み、そして契約解除が一方的に出来るとの考えの浅はかさは、何をとっても驕りからくるものだ。
牧野市長がなぜ動いたのか?
牧野市長はこの一件に関与してなかったが、章設計の契約解除にゴーサインを出し、あまつさえ違約金を支払えと、当時の信金森山理事長に直接電話を二度も三度も入れている。尋常でない行動を振り返れば、「地域計画課と飯伊設計監理協会の官製談合」しかそこに無い。ようは、私が遠山地域計画課長に放った一言、「これ以上妨害したら官製談合を告発する」が、まともに響いた結果である。この経過がこの裁判の裏事情であって、飯田市はそこに触れて来ない。道義的なことは裁判に直接関係はないが、契約解除する理由の説明がつかない飯田市に、これらのことを陳述すれば、いったいどのような反論が出来るのかである。令和4年5月19日
契約解除通知
「飯田市の意向でない設計」「契約解除の有効性」が最初の焦点であった。これらは既に結論は出ている。飯田市の意向でない設計のうち、「鉄骨造を木造にする」「居室を東側に向ける」の二点については、互いの主張に利害が無いことで特に争うところにないが、「敷地を平らにする」「既存間知ブロック擁壁を撤去して直擁壁にする」「段差を利用して機械室電気室を設ける」の三点は、いずれも飯田市は否定したにも関わらず、現場はこの三点が応用されていた。これに対しての飯田市反論は「設計変更は当たり前だ」であった。そして勝負もあった。
契約解除の有効性
飯田市は盛んに契約解除通知は平成29年2月1日に送付したと主張して、その有効性を主張したが、契約解除通知は平成29年2月15日に章設計に届いた。郵便局が配達したが留守であったので期限内留め置いたと通知したとの証拠を飯田市が添付したが、届いていないことは事実とされ、契約解除通知の有効性は崩れたのである。飯田市は未練がましく、2月1日の日付で送達しているのは認めてくれと主張しているが、大した問題でないことは、2月1日は、飯田市が言うところの契約期間が過ぎていることで、契約解除が期限内で有効と主張するのであれば、設計期限の延長を飯田市が先に認めなければならないとしたイタチ返しになっている。
この様に、契約解除する理由も無ければ契約解除の有効性も認められないとなるのだが、この件で章設計がやり取りすることはもうないが、裁判が終わった時に、契約解除が法律的に認められない、または違法行為だとなるに、議会は事前に契約解除を事実として反訴を認めた経過がある。このことを、章設計は黙して終わらせることは出来ない。令和4年5月20日
残る焦点
市民を訴えると行政が議会の承認を得るに、議会は市民に何も事情を聴いていない。この異常性に市民は気づかないが、裁判が終われば、ここを問題として申し立てを行う。だからしてなんだと思われるかもしれないが、このようなことを許してしまえば、議会制民主主義が損なわれてしまう。
さて、公開停止の状況で、裁判での詳細及び証拠の数々を掲示できないが、被告飯田市の反論にある「飯田市の意向でない設計」については、ことごとくその主張を否定したが、このような反論をすること自体が、「成果物を受け取った」ことを認めることで、ついては、「契約解除」も無効とする反論である。契約解除を通達したとするに成果物を受け取るはありえないことで、受け取った成果物が飯田市の意向でないと反論するは成り立たないが、それでも意向でない設計だとしつこく主張された。だが、完成した飯田荘が章設計の提案通りだとするに、もはや言い訳も通用しないようだ。
ホント、公開停止でなければ公開したい気持ちであるが、このようなやり取りは設計時に散々行ってきており、それでも章設計を契約解除しなければならない理由の方が問題なのだ。議会もそうだが、木下克志議長に陳情書を提出するに、何もせず放置した。その上、設計料が支払われないと二度目の陳述書を提出すれば、今度は裁判にかけよ清水勇議長が言ってきた。こんなでたらめばかしなのに、飯田市は大きな自治体だと言うのであるから開いた口が塞がらない。まあ、裁判では何も取り上げることはないが、このようなやり取りが元に有るからして、飯田市の反論のすべてを切り崩せるのである。令和4年5月22日
工期の延長合意
契約解除については、解除通知が平成29年2月14日に送達されたのを飯田市が認めたことと、成果物を2月3日に飯田市が受け取っているとして、契約解除通達の争いは無くなった。もともとに、工期が過ぎてからの契約解除など通用しないし、理由もなく、一方的な契約解除が通用すれば法律など必要がない。まして、一方的な契約解除を行政が行ったことが公開停止の理由にあるに、今もって行政や議会は気づいていない。
最高裁は憲法判断
下平弁護士は「長く引き伸ばされたのは原告弁護士のせいだ」と、議会に言い訳しているようだ。この話、見方によれば、議会は相当に気にかけていると言うことにもなる。そんなに早く結果が欲しいのか? 最高裁まで行くといきんでいたのではないか? 市民を裏切り、行政の立場で反訴まで承認した議会である。法律違反をいくつも重ね、そこに来ていまだ争いを続けるとなれば、確かに公開停止が物を言うことになる。もっと勉強せよ。弁護士など法律家ではないと気づくべきだ。「公開停止」がなぜ行われたのかが分からなければ、公開停止とは何なのかを調べることだ。裁判官が発令するは法律に基づくことでないとし、それは憲法にての判断だと知ることになる。
裁判が長引いたのは、まず下平弁護士(市行政の要望)が、口頭弁論を引き延ばしたことに有る。つづいて、「飯田信用金庫から陳述書を提出する」と嘘を言い、半年延ばされた。その間にコロナ禍になり、原告弁護士は出廷できなくあった。その様な状況において、裁判官の通達において異例な処置(電話期日)で期日が開かれることになったのである。この様な経過が有るに、原告弁護士のせいで遅れているは、流石に聞き捨てならないセリフである。令和4年5月24日
陳述書
「飯田市の意向でない設計」を最後として飯田市の反論は底をついたようだ。今後の焦点は、「工期の延長合意」であるが、これを端的に証明する証拠は互いに存在しない。本来、工期の延長は契約書において為される性質のものであり、再契約を行わなければならないことである。これらの条項は当然契約書(第18条から第20条)に記されているが、飯田市はこの条項を遵守していない。
「契約書第18条に沿って提案してください」と言ったのは、遠山地域計画課長である。飯田市はそのことを否定していない。章設計は、「契約書第18条から第20条に沿って提案します」と提案書類を飯田市長に提出した。だが、飯田市は盛んに「章設計は工期の延長と基本設計料の増額を要求してきた」と反論しており、その様な要求を繰り返し飯田市の指示に従わなかったことを理由として契約解除したのだと言う。章設計は基本設計料の増額を要求したのか? この事が争われていないのは、基本設計は実施設計に含まれる設計図であることと、「基本計画からやり直せば費用が掛かります」と注進したことが記録されていたからである。
原章と木下悦夫
章設計は工期の延長を要求したのか? 章設計が要求したのは、契約してから最初の打ち合わせが行われた日までの19日間は飯田市の都合であるとし、その分の日数を考えていただきたいと、最初の打ち合わせにお願いしているだけである。なぜ19日も遅れたのかと言えば、落札すべき鈴木設計が章設計に代わったことで、それらの善後策を飯田市が行っていたからだ。その結論が章設計を契約解除するであって、その実効策が「基本設計に従え」であるのだが、ここをあまり主張すれば、その様な不都合が飯田市に出ることである。令和4年5月25日
証人尋問
陳述書の段階に入った。それは、最後の焦点「工期延長の合意」の有無に互いの証拠がないからである。飯田市は、原章と木下悦夫と遠山広基の三人から陳述書を提出するとあった。私としては、平井隆志監督員と木村理子係長の陳述が良いのであるが、それは叶うまい。こちら側は私の外に誰か必要かとの原告弁護士の話に、しいて上げれば熊谷泰人市会議員が居るが、木下悦夫建設部長が当社に来た時の話しくらいしかないと答えれば、「木下建設部長は章設計に行ったことは認めており、工期延長の話しも否定していないのでとくに…」と言う。
そして相手方から陳情書が届いたと連絡が入ったのだが、それを見れば、原章と木下悦夫の陳述書しかなかった。なぜ、どうして遠山広基は陳述をしなかったのか? それを察するに、気の弱い性格からしてか、それとも病弱であるが故のことかと言えば、最後に残るは良心の呵責に耐えかねての事でしかないと、私はそれとなく良い方に受け止めている。
裁判官の前に立つ日
5月13日、期日は開かれた。その様子がメールで入るに、気になる文面が有った。「尋問について 原告側は熊谷さん。被告側は、原さんのみ申請されているが、木下さんについては延長の合意にかかわっているので尋問をする必要がある。原告被告双方申請で尋問を行う。」 ? 木下悦夫が尋問を拒否? なぜなんだ? 原章などどうでもよいが、木下悦夫が出廷しなければ飯田市の反論が証明できないではないか? と不思議に思い、木下悦夫の陳述書を読み返してみれば、確かに尋問を受ければ嘘がバレてしまうような内容である。それほどひどい陳述書を副市長までやった木下悦夫が書いたと思えないが、木下悦夫が書いていないとなれば、証人尋問に出廷は出来ることではない。(これらの陳述書を公開したいが、公開停止であるので終わるまで待っていただきたい)令和4年5月27日
証人者
飯田市と章設計の争いに、証人者と成るべき者の立ち位置とすれば、私と木下悦夫でしかない。章設計の社長の下での責任者は私であって、飯田市長の下の責任者は木下悦夫建設部長である。お互いが同じ立場であることは、それ以上の責任者はいないことだ。これを司法側から見れば、この二人が実質的な原告と被告の立場にあることになる。その木下悦夫が証人尋問に出廷しないはあり得ないことで、裁判官はそれを許すことはない。
出廷命令
木下悦男を証言者にしたくないは飯田市にあって、それは木下悦男が証言することを恐れていることになる。何を恐れるのか? それは言うまでもない、最後に残った「工期延長の合意」である。「工期延長の合意は有ったのか?」 それが、木下悦男が章設計に三度訪れた経過の中にあるのだ。この経過を木下悦男は陳述書に認めたが、その内容は相当に事実と違う。そのような陳述書を提出したとして、それを証人尋問で追及されれば、木下悦男などひとたまりも無いだろう。なぜなら、裁判官の前で嘘は言えないからだ。
お粗末な被告弁護士
被告弁護士が、「飯田信用金庫から陳述書を提出します」としたのが、昨年初めごろであるが、飯田信用金庫は章設計の保証人であって飯田市には何も関係が無い。そのような関係にあるに、なぜ飯田信用金庫から陳述させようとしたのかは、「章設計は違約金の支払い義務がある」を証明させるために、飯田信用金庫に債務の証明をさせようとしたのだ。確かに飯田信用金庫はそのような債務証明をつくり、それを被告弁護士は議会に提出して“反訴”の承認を経ている。その流れの中で飯田信用金庫に陳述書を作成させようとしたが、いかに何でも裁判官に嘘は言えない。だからして、飯田信用金庫は陳述書の提出を拒否したのである。
この様に、通常では考えられないようなことを被告弁護士は行うのであるから、木下悦男の陳述書を代行するなど朝飯前だ。令和4年5月29日
被告は弱い
悪いことをしたのだから訴えられているに、世間では当たり前にそう取るのが裁判であるが、被告が行政であれば、世間は全く逆に見る。だが、法律の下では行政も個人も無いことで、それは全く平等に判断されることだ。被告は弱い。なぜならば、悪いことをしたから訴えられたからだ。行政事件とは違い、悪いことは誰でも悪いと判断できることで、そこに法律を当てはめるほどではない。飯田市の何が悪いのか? それは、一方通行の契約解除をしたことに有る。法律を守ると言うより、法律を執行する立場が地方公共団体であって、その地方公共団体の運営を司る飯田市行政が、法律を犯したことになるのだ。何も契約解除が悪いと言っていないし、ある面、一方通行であったにしても、契約の不履行が認められれば当然解除されること。今回は、その契約不履行が認められないのに一方的な契約解除を行ったことが行政としてできないと法律は言っているのである。だからしての公開停止、行政が犯罪を行えば、著しく社会秩序が乱れることになる。
法律違反は飯田市
「契約期間内に成果物が提出されなかった」が、契約解除理由であるが、飯田市は成果物を受け取っている。もはやこの時点で契約不履行は無くなった。「期限内に成果物が出されていないことは確認を取った」と言うのが、裁判が始まってからの飯田市の言い分なのだが、その様な話は受けていない。原章は長寿支援課長として、その様な話を章設計に伝えたと陳述書に書かれているが、章設計は聞いていないし確認もとれないことだ。言った言わないは争いにならずである。
「契約解除通知は送付した」については、契約工期から4日後に送付したと主張されたが、郵便局の答えは「不在につき、一週間預かりの上返送」とあった。工期が過ぎてからの解除通知は通用しない上に、二週間後に章設計へ配達したにしても、その間に成果物は遠山広基地域計画課長が受理している。(遠山広基が陳述しないのは、それが事実であるからだ)令和4年5月30日
完成品ではない
飯田市は、成果物を受け取ってしゅん工検査を行った。それは、請求書を提出して一か月後のことである。そのしゅん工検査で「市が意図する設計図ではない」として、しゅん工検査不合格とした。しかし、この件は裁判で争われていない。なぜ争われないのか? それは裁判官の判断で、争うところにないからだ。しゅん工検査を行ったことを正当とすれば、契約解除を行っていないと認めなければならないことで、市が意図する設計でないが検査不合格の理由なら、出来上がった飯田荘がなぜ章設計の提案を採用したのかにかかるからだ。イタチ返しの話になるが、それほど飯田市がデタラメであるとこの裁判は証明しているのである。
残っていない争い
契約解除が無効とされたのではないが、契約工期の20日後に届いた解除通知は無効とされた。これは実質的な契約解除無効の判断となる。下平弁護士はそれでも「契約解除の通知は出している」として、送達の事実は反論したようだが、契約解除が有効になる理由とはならない。
つぎに、契約解除の意向を章設計に契約期間内に伝えていたかが焦点になるのかと気にしていたが、これはもともと裁判公開停止の理由に有る「行政事件」になることで、それらが行われていないと裁判官は理解していたのではないかと言うことだ。たしかに反論として出てきたようだが、それを示す証拠がないことで、原章長寿支援課長の陳述となったようで、その陳述書には「平成29年1月30日に寺澤保義健康福祉部長と二人で伝えた」と書かれていた。その嘘が裁判官の前で言えるのかが証人尋問であるのだが、見物であるは違いない。しかし、たとえそれらが言った言わないの話になったにしても、平成29年11月30日も契約工期は過ぎていることで、それを有効にするのであれば、工期延長の合意が有ったことになる。これもイタチ返しの話になったが、契約解除通知と全く同列の争いであることに違いはない。令和4年6月1日
ボーリング調査報告書
章設計は契約金額の全額を請求するに、飯田市は完成品でないので無効だと反論する。しかし、原章長寿支援課長と遠山広基地域計画課長は、「全額は払えないが検討します」と章設計の社長に伝えている。社長は原告であるからして承認尋問はない代わりに主張は終えているが、それに対しての反論はなかった。
成果物は完成品でないことを告げて引き渡しており、飯田市も完成品でないと承知して受取っている。そして、請求書の提出後に完了検査を行って「要求した設計ではない」「完成していない」を理由に検査不合格としたが、要求したは前記の通りであって、完成していないについては直接的な反論ではなく、成果物と提出された設計図書と、訴状の証拠である成果物とに食い違いが有ると反論してきた。それに対しての原告反論は、「設計を続けていた」で十分である。そこにもう一つ、「ボーリング調査報告書は成果物に添付されていない」として、証拠とならないと反論されたが、「原章長寿支援課長に業務妨害されたので提出に間に合わなかった」と反論している。それに対しても、飯田市から反論はない。
陳述証言
「要求した設計でない」とのしゅん工検査の不合格の理由について、木下悦夫と原章の陳述書で触れられていない。それは、被告弁護士が、すでにその反論が通らなくなったと判断したのではないか。「完成品ではない」については、木下悦夫の陳述書は触れていないのに対して、原章のは多少触れているものの、ボーリング調査報告書を成果物に加えるかについては、原告弁護士が「業務妨害の事実」として尋問するかもしれない。私としては有利に働かなくとも尋問をお願いしたいと考えるに、斉藤工業の証言を加えるつもりでいる。他の業者と同じように、斉藤工業もまた飯田市側で逃げ惑っているが、肝心な事実は録音と文書ですでに用意している。まあこれらの録音や文書は使うまでもないのは、斉藤工業が飯田市から受けたボーリング調査より以前に、章設計が発注したボーリング調査報告書の存在が有る。令和4年6月3日
証言の焦点
原告側からの視点であるが、証人尋問最大の見せ場は、「工期延長の合意」であろう。ようするに、このこと以外に答弁や反論はやりつくしたことで、唯一残っているのがこの工期延長の合意なのだ。これだけなのかというより、これが最大の懸案だと言うことになる。勝ち負けが決まると言っても過言でないことに、証人尋問もまたこれが焦点なのだ。この、「工期延長の合意」について、具体的な証拠は互いにない。だからこその証人尋問なのだが、工期延長は一体誰が言い出したのだろうか。
契約工期とは
そもそも、契約工期とはいったいどのようなものなのか? 検索するに「工事の開始から完成までの期間」とあるが、設計で言えば、設計開始から設計完了までとなる。ここで、工事の開始はいつからなのか言えば、契約書への記入の工期として「契約日」となることだ。だが、実際に現場にて工事に入るとすれば、それこそ段取りが必要であり、即く工事が開始されるわけではない。だが、そこは請負者の技量責任で工期に含まれて当然である。
では、設計において工事の始まり(設計開始)はどうなのか? と言うことになるが、設計においても段取りは当然ある。その主なものは「現場の調査」であるが、これは大概一日で終わるものだ。さて、そこからであるが、「施主との打ち合わせ」という、契約事項にかかわることであるが、個人施主であれば、契約時にそれは達成されることであって、いわゆる、契約日、即着工が出来るのであるが、行政の場合そうはいかない。
県の場合
長野県施設課発注の設計業務については、やはり契約前にそれらの打ち合わせが行われるもので、事務方と技術端の進め方に基づいている。契約は契約で事務方が進めるが、打ち合わせは打ち合わせで技術端(施設課)が早急に行っている。分かりやすく言えば、契約前に設計資料のすべてが渡されて、契約書提出イコール設計開始が出来るのである。
では、飯田市はどうなのかと言えば、技術方は地域計画課であって、事務端は財政課であり、その体制は県と何ら変わることが無い。それであれば、打ち合わせも契約も県と全く同じく行われているのかと言えば、そこに大いなる疑惑が出てくるのである。令和4年6月5日
突くのはそこだ!
「契約工期の延長合意」の有無が最大の焦点となるに、ここにかかるのが設計の開始と設計の完了の認識である。設計の始まりはいつからで、設計の終わりはいつまでなのかと言うことだが、ここがあいまいなのにはそれなりの理由であって、行政発注の場合においては、工期内に収まらないとすることはあり得ないからだ。工期内に収まるようには双方の達成目標であることで、何も設計事務所側にそれらの責任を押し付けることは出来ない。万が一、契約不履行となる場合があるとすれば、成果物が何も提出されない場合しかない。
契約書
工期内に成果物が提出できなくあったにしても、その10日以内に提出が有れば不履行とならないは契約書で判断される。平井監督員が「工期が近づいていますので成果物について打ち合わせを行いたい」が、契約工期の一日前の通知であることは、まだ、11日も余裕が有ることを平井監督員が自ら示していることである。これが理屈でも話でもないことに、飯田市はこの件に反論をしていない。この様に、「契約工期の延長合意」が証人尋問の焦点であるにしても、それほどの内容でないことに、双方とも工期について話し合ったことは認めている。
建築請負工事を例にとれば、工期内に建物が完成していないとなる。だが、施主は、契約不履行を理由として契約解除が行えるのか? と言う問題に行きつくことだ。そんなことが出来るわけがない。工期の遅れにおいて損害賠償が発生すれば、それは契約不履行ではなく、単なる賠償問題であって、十分話し合いで解決できることである。設計業務が請負業務でないとするはあり得なく、民法において争われるに、それは全く同じ視点となるのではないか。令和4年6月6日
証人尋問の時期
章設計の証人者は当然私となることであるが、飯田市は原章だけを証人者として申請した。そこに単純な疑問が生まれるに、木下悦夫を証人にしたくないと言う思惑である。なぜなのか? そこも単純な話しであって、木下悦夫は章設計に来て、「章設計の提案の全てを認める」としたうえで、要望としての“工期の延長”を“章設計の都合でよい”と話したからである。この事を否定できなければ「工期の延長合意」は有ったものとされ、飯田市は負ける可能性が出るからだ。
部外者の発言
原章長寿支援課長から始まり、木村理子係長、寺澤保義健康福祉部長、これらは常に嘘を言って章設計を契約解除に持ち込もうとしてきたが、木下悦夫建設部長や遠山広基地域計画課長と平井監督員は、嘘は言っていない。そう、嘘を言っていないのであるから、裁判官の前でも嘘は言わないのだ。これが原章であれば、嘘を言えない代わりに黙秘する。そう、平成20年の岡庭一雄村長が裁判官の前で黙りこくったのは、嘘が言えなかったからである。木下悦夫が証人尋問を受けなくさせようと、原章の陳述書は作為的な記述において構成されていた。要するに、飯田荘改築事業は健康福祉部長寿支援課が事業課であることを強調し、地域計画課は設計図書をチェックするだけであると言うのだ。早い話が、木下悦夫は部外者であって発言権はないとし、木下悦夫が章設計に行って何を話したにしても、それは木下悦夫個人の見解だと言うのだ。
原章にせよ木下悦夫にせよ、そして遠山広基にしても、陳述書を提出して証人者になるのは、彼ら三人とも飯田市の職員でなくなったからである。ようは、法律的第三者に事実関係を確認する制度なのだが、この事実関係を確認するのが双方の弁護士であって、弁護士は当然相手の嘘を見抜くような質問をするのである。嘘は泥棒の始まりと言って、嘘がなければ争いにはならない。誰が嘘を言ったのか、その嘘は何のためについたのかが、法廷で明らかにされるのが証人尋問である。そして、その証人尋問は、二か月以内に行われる。令和4年6月8日
隠れた目的
嘘を言えない木下悦夫、この男に飯田荘改築事業の業務責任がないと原章がほざいても、飯田市はそうは言っていない。そう、被告が飯田市であることは、木下悦夫もまた飯田市そのものである。事業課でもない地域計画課を配する建設部長には何の権限もないとするは飯田市の言い分であるが、それは飯田市の内部事情であることだ。それでも原章が執拗に陳述するは、木下悦夫と原章の間に確執が有るかだ。内部事情がどんなものかと言えば、それは木下悦夫ではなく遠山広基地域計画課長にある。
正直者
建築や土木知識が何もない遠山広基が地域計画課長であったこと、飯田荘の改築事業が遠山広基地域計画課長抜きで進められていたこと、そこに何もかもの事情があった。橋北まちづくり副委員長である藤本設計が、立場を越して裏営業した先が佐藤副市長であることは、寺澤保義健康福祉部長にその命が下った。寺澤保義健康福祉部長は原章長寿支援課長に指示し、原章長寿支援課長は遠山広基地域計画課長を横眼にも見ず牛山建築主事と木村理子係長を呼びつけた。ここに藤本設計が同席したは言うまでもない。そして藤本設計が計画図と予算計画を作成し、指名入札において藤本設計が落札するに及んでいた。しかし、落札したのは章設計であった。章設計が財政課において契約するに、即打ち合わせと行かなくあったのは、原章長寿支援課長と木村理子が善後策を行っていたからだ。これが実情であるに、遠山広基地域計画課長は何も知らされておらず蚊帳の外どころか、あとの始末を回されている。
飯田市は、証人尋問用に陳述しますと裁判官に示した順番は、木下悦夫と遠山広基、そして原章であった。しかし、陳述書は原章と木下悦夫しか出て来なかった。これをまともに受け取る者はいない。遠山広基もまた、陳述書は書いているのだ。しかし、遠山広基は木下悦夫より正直者で、まさにその陳述書に基づき証人尋問を受ければ、裁判に負けるどころか、すべての裏事情が表に出ることになる。令和4年6月10日
戦いの場
証人尋問は、飯田市に在る不正を表に出せる唯一の場である。確かに裁判に関係はなくとも、不正が行われたのは事実と証明される。そこに臨む私の気持ちは、まさに戦場であることだ。そこにくらべれば、木下悦男や原章などはまったく違う状況であって、覚悟の一つも持ち合わせていない。章設計を契約解除させたとして副市長や会計責任者に出世したとしても、今やただの退職年金受給者だ。裁判に勝つなど関係なく、それよりか、官製談合の共犯者とならずとした考えであろう。退職して三年での時効は刑事犯罪であるが、民事における請求権は20年と知ったはずだ。そのような思惑で裁判官の前にたてば、喉の渇きはいえやしない。
プロフェッショナル
私の陳述書はこの月曜日に提出したようだが、木下悦男や原章の陳述書は5月の始めに届いていた。そこまで遅れたのは弁護士の都合であって私ではないが、結果的に二人の陳述書を先に見れたことで、何を否定して何をごまかそうとするのかが読み取れた。その結果、私の陳述書に時間はかからず、弁護士も手直しは不要となった。それにしても、被告弁護士は私に何を尋問するのであろうか? 契約業務は民法であるが、契約解除にその有効性はすでになく、それらの質問は私に向けられないからして、私に尋問するは、設計業務に関する質問しかないことだ。だが、素人がプロに質問できることが何かあるなら楽しみでもある。令和4年6月11日
誰かいるか?
原章も木下悦男も、そして弁護士たちも設計士ではない。入札に用いた資料を基本設計だと主張しても、地盤調査は市が決めることだと言ってはみても、素人には何の根拠もない。しいて言えば、「間取りが気に入らない」は主張できると認めるが、気に入らないは法律では裁けない。そこに苦慮したのかはともかくも、「飯田市意向の設計ではない」としての、しゅん工検査不合格はいただけない。確かに気に入らなければ契約解除も出来ようが、工期が終わるまで待つことは作為がなくして行えないものだ。設計図の一つ一つを取り出して、受け取った図面と相違があるとの反論も、設計士でなければ言えないことで、地域計画課の1級建築士に意見を伺ったにしても、それは設計士でなく公務員である。誰か居るか? そう、誰も居ないではないか。
時間割
証人尋問は私が最初だと言う。30分30分は互いの弁護士の尋問時間であるが、そこでは収まらないと要求したのは原告弁護士であって、40分の40分と改めになった。こちらは50分でも1時間でも話足りないが、被告弁護士は40分を持て余すだろう。続いては木下悦夫、嫌がる木下悦夫が尋問に立つに、そこは20分20分で十分だと言う。何を聞き出そうとするのかと言っても要求は一つしかない。「章設計に出向き、契約期間延長の話をしたか?」で終わりである。まあ、それだけで20分はかからないとしても、そこを聞き出せば、「なぜ章設計に出向いたのか?」が、次の質問である。ここのやり取りが私には必要で、地域計画課と飯伊設計監理協会の官製談合の話に向けたいのである。原章は最後だと言うが、この男に質問することはないと言う。だが、飯田市が証言者として原章一人を出してきたことで、どうでもよくても質問することになったと言う。令和4年6月13日
建設部長が訪ねる理由
原章の尋問時間は、15分15分だと言うが、15分も有れば、とどめの一発を聞き出そうではないか。今まで行ってきたことが全てうそだと証明できる質問が山ほどあることは、嘘もまた山ほどあったからだ。とどめの一発は原章の人間性に在るもので、世間の常識から見れば単なる悪意と見なされないものだ。順番に進めていくが、まず根本にあるのは「章設計を如何にして解除するか」であった。藤本設計の口利きから始まるに、それが鈴木設計に流れるは、綿半と飯田市の関係性にあるが、入札においての結果であれば、どうしようもないのは確かである。章設計が外せないとなれば、せめて綿半の意向に沿った設計をさせるとの考えが始まりからあった。
三番目の嘘
顔合わせの席上で「なぜ鉄骨造なんですか?」の私の問いは、まさに綿半との癒着を口にしたものであるが、そこに原章は気づいていなくあった。飯田荘を交えての打ち合わせで、「居室は東側に向けたらどうですか」との提案に、真っ先反対したのも原章である。その言い訳が、「街づくり委員会と話し合った結果だ」として、思わず藤本設計との癒着を口にしたのは、飯田荘の担当者がその場に居たからで、「街づくり委員会は関係ないんではないですか?」と言えば、「南側の住民からも騒音や日陰で話し合った結果の平面図だ」と、二度目の嘘を言った。街づくり委員会とは話し合っておらず、「南側の住民に日陰は関係ありませんし、騒音など出る室はないし、南側には一件の住戸があるだけですよ」と言えば、今度は三番目の嘘を言った。「社会福祉協議会と飯田荘が希望する平面図だ」これには正直反論に困ったが、社会福祉協議会と打ち合わせなどするのか?と疑い、「それであれば先ほどの、飯田荘の意見で平面図を変更したとの打ち合わせはどういうことですか?社会福祉協議会や飯田荘が希望した間取り図であれば、最初の打ち合わせで間取りを変更するのはおかしいじゃないですか」令和4年6月15日
とどめの一発目
街づくり委員会との打ち合わせは嘘であるし、南側の住民の意見も嘘であるが、ここは尋問に当たらない。だが、「社会福祉協議会と飯田荘が希望する平面図だ」については、嘘と立証できる事実がある。ここを尋問すれば、原章の証言の信用性は全くになくなることだ。
証人の証人
偶然の出会いとは得てして必然性が隠れているものだ。そこでここでの話につながるに、ある日、章設計の税理士にこの話を振ったところ、「えっ!?そんな話ではなかったですよ」と、飯田荘の計画は市の方で進めて話があったのは設計入札一週間まえであったと言うのだ。そこで、え!?と驚くのは私であって、なぜ税理士がそんな話をするのかであったが、続いて出た言葉「実は私、社会福祉協会の副会長をやっているんですよ」で納得がいった。しかし、「そんな話ではなかった」とのことが重要であって、そこを詳しく聞けば、「飯田荘の計画図はその日初めて見せられました」から始まった。それをこの税理士に陳述させれば、原章の信頼性は失墜する。何よりも原章自身が動揺するであろうから、そこで勝負はつく。まあ、このくらいの利用価値しかないが、これでは15分も必要ないからして、次には、「業務妨害」について追及しようではないか。
威力業務妨害
犯罪としてくくられるのは威力業務妨害であるが、公訴時効は三年であって、それも親告罪でないからして刑事訴訟法ではすでに終わっている。では、今更これを持ち出して原章を追及するのに何の意味が有るのかと言うことになるが、それは、至って簡単な理由がある。そう、業務妨害において、成果物の提出が遅れたことと、期限内に設計が完成しなかったことだ。工期の延長合意とラップする事案であるために、工期内に設計が完成できなかった理由を明確にするには、原章がボーリング調査を妨害したとのことが必要なのである。令和4年6月16日
証人尋問は証拠
なぜ証人尋問を行うのかと言えば、証人尋問は有力な証拠となるからである。証人尋問は今までの反論を互いの証言において証明するものであるからして、また、裁判官の前で嘘は言えないからして、かなり重要な場面となる。あまり自慢でもないが、証人尋問は15年前に経験するに、やはり緊張するものであるが、事実を話すのは気持ちが良いもので、勝つとか負けるとかは気にならなくあった。そこに来れば、原章は嘘で固めた人間であるに、原告弁護士の追及にどこまで応えられるかより、どこまで持ち堪えるかが言いえて妙である。初っ端に、「業務妨害になりますねえ」と言えばそこまでであるが、「どのような考えでボーリング調査を中止させたのですか?」「原告の業務だと認識していましたか?」で終わりではないか。まあ、この尋問が功を奏することはないが、少なくとも原章は動揺するもので、次に続く尋問が何であれ、正直に答えるか黙ってうつむかのどちらかであろう。
一つしかない尋問
どちらでも良い原章の尋問は三番目になるのかな? どちらでも良いが一番面白くもあるが、笑っていられないのが木下悦夫への尋問だ。この男に必要な尋問は一つだけであるが、そうはいっても20分は時間を余す。だからと言って原章と同じような馬鹿をやったわけではないので突っ込みは少なくあるが、その少ないところに隠れた疑惑があるのだ。このことは裁判に直接関係無いが、どちらかと言えば、私はこの隠れている疑惑の方が重要であって、そのためにここまで来た思いがある。たしかに、直接な争いは「設計料を支払え」の損害賠償請求であるし、飯田市もまた「契約解除した」の開き直りで、それもまた議会が違約金の支払いを求める反訴に承認まで行っている。だが、なぜこのような争いになったのかを考えていただきたい。令和4年6月18日
官製談合の事実
章設計は何か悪いことをしたのでしょうか? 飯田市の言うことを聞かなかったのがいけなかったのでしょうか? 裁判ではこれらのことが関係なく進むが、争いの全てはこの疑問に行きつくことだ。だからして、木下悦夫にはこの疑問をぶつけたいと考える。まず、「章設計は何か悪いことをしたのか?」であるが、木下悦夫は自ら進んで章設計に来ている。「なぜ章設計に出向いたのですか?」は、原告弁護士は当然聞くことだ。それに何と答えるのかといえば、「建設部長の責任として、地域計画課との疎通が図れない原因を探るためだ」とか「章設計の提案を確認するためであった」と答えるだろう。これは既に想定問答として木下悦夫が準備していると聞こえている。無難な返答ではないか。では、「地域計画課を解体するとか、指名競争入札をやめて一般競争入札にするとかの発言の理由は?」と問われれば、いったい何と答えるでしょうか。おそらく、答えることは出来ないと思いますが、否定はしないでしょう。
表に出る疑惑
一番はやはり地域計画課を解体するとの発言でしょう。佐藤副市長の発言と前置きしてのことで、これを木下悦夫が証人尋問で認めれば、官製談合が表に出ることになる。「地域計画課を解体する理由は、飯伊設計監理協会との官製談合があったからではないですか?」は、ぜひ尋問していただきたいが、木下悦夫に尋問しなくとも、私が勝手にそれは証言する。そのために証言台に立つのであって、あとは弁護士に任せておけばよい。
証人尋問はすべて記録されることで、それは裁判が終われば公開できることでもあるが、それから先は刑事訴訟法や官製談合防止法が待っていることで、戦いはそれからが本番と言ってよいだろう。令和4年6月20日
代田昭久の今
飯田市との裁判は、証人尋問が控えるだけであるので、状況がすすめば再開します。それまでは少し外野の事件で進めてみましょう。
代田昭久の首が切られてからもう数か月が過ぎましたが、代田昭久はまだ飯田に滞在しているようです。鎌倉に家があるが、かなり余裕が有りますね。その余裕とはお金のことではありませんよ。
私が代田昭久を詳しく知ったのは、ネット検索のウィキペディアでしたが、そこにはかなり驚くことが書かれておりました。特に、鎌倉市の教育長推薦状(代議士紹介)を偽造捏造した事件や、武雄市教育監でタブレット配布の贈収賄の嫌疑がかけられて辞職した件は、武雄市の議長がそれらの件を議会で追及したことにあった。これらのことは議長個人のSNSで詳しく書かれているが、逮捕されなくあったのが不思議です。
なぜ、代田昭久をネット検索したのかと言えば、かぶちゃん農園の詐欺事件をネット検索していたら、必然的に代田昭久がネットに登場してきたのです。かぶちゃん農園詐欺事件で佐藤市長のかかわりが強くあるのを知ったが、そこには代田昭久の動向に違和感があった。そのような状況においてコロナが飯田市でも発生し、代田昭久がコロナに感染したことを知った。個人情報とやらで名前こそ明らかにされなくあったが、代田昭久教育長が感染したに、佐藤市長はそれを公務員として、感染したことを公表しなくあった。なぜ公表しないのか? 報道機関はそれを追求しない。??がいくつもあれば、その裏が気になるは誰でも同じであって、同棲しているフィリピン嬢からの感染だと信じるに至らなかったのである。
代田昭久がコロナで入院する直前まで一緒にいたのは確かにフィリピン嬢であるが、フィリピン嬢はソシアルクラブのホステスであって、その日は同伴として4人で飲んでいたことが判明すれば、何もフィリピン嬢から感染したとは断定できない。だからこその保健所の調査であって、同伴するまでの飲食店へと保健所は足を運んだのである。令和4年6月21日
4人の足取り
今この事件を再開して書き出すには、代田昭久が贈収賄で逮捕されていないことにある。そう、贈収賄とこのコロナ感染が結びついていると確信しているのだ。興味を持てば、これは実録サスペンスであって、それも飯田市を巻き込む壮大なノンフィクションなのだ。
大した推理でもないが、飯田市の教育長が業者と高級クラブで酒を飲んでいたことに不自然さを感じない者が居れば、この様な事件などどうでもよい話になる。残念ながら、佐藤副市長に強く疑念を感じている者からすれば、まず武雄市の教育監を首になった代田昭久がなぜ飯田市の市長にタイミングよく乗り込めたかである。ここを知らない市会議員が居るとすれば、新人議員か共産党であろう。それほどに違和感がある人事であるに、その代田昭久が教育長になって何を成し遂げたのかと言えば、「タブレット全校配布事業」に在ることだ。「5億円の大事業ですよ!」と口にしたは、ある報道機関の記者であるに、やはり報道機関も同じ疑念を抱いていたようだ。なぜ報道機関が疑念を抱いたのか? それはやはり、高級クラブに飯田市の教育長が居たという情報である。たしかにコロナ感染でその事実を知ったのかもしれないが、記者であれば、教育長が飲む場所として不自然であったことと、誰と飲んでいたのかが分かったからだ。「事実確認が取れない」として、どこも記事にためらったが、あるテレビ局から私に取材の申し込みがあったのは、「代田教育長の都内滞在歴は事実ですか?」との質問である。なぜ私にそのような質問をされたのかと言えば、私はただブログで騒いでいただけである。
知っているが口に出せない
代田昭久がコロナ感染前に都内に居たとして、それは単なるスキャンダルであって、フィリピン嬢のホステルと同棲していたと同じ話題であるに、そこだけを報道機関が取材するなどあり得ない。週刊誌であっても大した内容でないに、なぜテレビ局がわざわざ私に取材したのかと考えてみれば、「代田昭久がなぜ都内に居たのか?」がその裏事情だと気づくではないか。まさに、私が最初に感じた疑問「なぜ代田昭久は接待を受けたのか?」である。令和4年6月23日
4人の感染
4人が感染したと言うより、「教育長がフィリピン嬢と同棲している!?」が駆け回ったことで、すっかり接待が飛んでしまったが、4人の足取りもまた噂において明らかとなっていた。同棲しているフィリピン嬢から移されたと言ったのは代田昭久である。そう言わなければ都内の滞在歴がバレるからだが、では、接待した二人に移したのは誰なのか? と常識的に考えれば、代田昭久かフィリピン嬢しかいない。ここで、フィリピン嬢から移ったとすれば、接待した二人とフィリピン嬢が親密であることが前提だ。そこまで考えるお馬鹿は居ない。単純に、接待するほど関係であれば、代田昭久から移されたことになる。
保健所に確認
最大の疑問は「教育長の感染をなぜ公表しないのか?」であった。一般職であれば確かに個人情報になるが、保険所の情報では公務員とされた。そこに疑問を持ちそのまま飯田保健所に電話を入れれば、「都内への滞在歴が有ります」と、あっさり答えてくれた。取材に来たテレビ局にこのことを話したが、保険所の課長の話であっても、それが事実であっても、個人情報に当たることで報道できないとされた。だが、この時の取材で思わぬ収穫があった。テレビ局が「都内に滞在歴があると熊谷氏が言っていますが事実ですか」と代田昭久に直接取材をすれば「名誉棄損で訴える」といったそうだ。まあ、訴えられていないが、なぜ名誉棄損になるのか不思議な話である。都内に行っていなければ「行っていませんよ。フィリピン嬢から移されました」と言えば済むことだ。それが言えなかったとのことは、少なくとも、フィリピン嬢から移されたのではないと、保険所も報道機関も知っていたことになる。
誰と飲んだ
コロナの感染に犯罪は無いことで、そこを詮索するのでなく、誰と何のために飲んだのかと言うことだ。誰と飲んだのか? それは業者である。業者となぜ飲んだのか? それは接待を受けたからだ。なぜ接待を受けたのか? そこに利害が有るからだ。令和4年6月25日
利害関係
教育長と利害関係がある? このことに焦点を当ててれば、タブレットの全校配布しかそこにない。タブレットの全校配布で接待を受けるとなれば、接待した側はタブレット納入業者であると言うことになる。ここまでが事実であることに、その日の三名の行動に裏付けがある。それは、浜井場小学校と東中学校にタブレットの納入状況を視察に行っていることである。接待を受ける場合に、「飲みに行きましょう」はあり得ない。視察を兼ねて、そのあとに「ちょっとお時間が有れば」との社交辞令が公人には必要なのだ。このような営業が出来るところはWを除いてそこにないが、Wが納入業者としたら、そこに金の動きは当然ある。報道機関もさかんに「5億!」5億と言っており、それをブログに書き出した私に取材を入れていることからして、報道機関こそ相当な事情をつかんでいることだ。火の無いところにと言うが、これは完全に煙で悪大火事であるに、なぜか警察は動いていないように見える。
騒がない議会
飯田市の議会は実に何もしない議会である。昨今、事務処理の不祥事があまりに多いと佐藤市長に申し入れを行ったと言うが、聞けば大した不祥事ではない。それよりも、5億ともいうタブレットの配布事業に対し、公開入札も行わずに納入業者を決めたことに疑義を申し入れなくて何とするかであろう。代田昭久に、コロナ感染の説明を求めて何とするか、説明を求めるならば、タブレットの納入について行うべきものだ。
逮捕は有るのか!?
代田昭久の逮捕は有るのか? 逮捕が有ればすべてが事実とされようが、なければ何事もなくおさまるだろう。かぶちゃん農園を見ろ。あれほどの事件であっても共犯者は逮捕されていない。それであれば、このタブレットにかかわる贈収賄も、かぶちゃん農園詐欺事件と全くに関係あることだ。令和4年6月26日
行動記録
一年前、代田昭久教育長の公的出張記録を手に入れた。そう、代田昭久がコロナに感染した前後の記録である。その中で、タブレットに関係する出張はいくつも有ったが、12月の中頃の出張が一番怪しくあった。なぜこの様な事を行うのかと言えば、そう、武雄市の議長が代田昭久の贈収賄を調査するに、やはり代田昭久の出張記録を調査して、辞職に追い込んだと公表されていたからだ。武雄市の議長は、代田昭久の個人的な行動記録も手に入れており(これは議長権限で入手したとされる)、かなりな証拠であったようだ。同じく個人的な行動記録も手に入れようとしたが、そこにはやはり個人情報の取り扱いがあった。
佐藤市長へのメッセージ
武雄市の議長は警察に告発しなくあったのか? と疑問を抱くに、告発無しでここまでのことは行えないと考える。逮捕が為されて初めて住民が分かることであれば、住民側の議員が逮捕を望まぬ理由はない。だが、逮捕は無かった? なぜか? それはやはり、飯田市と同じ状況にあったとみるべきではないか。飯田市と同じ状況にあるは、まさに市長副市長との関係なくして、この様な犯罪が行えないからだ。市長副市長でなければもっと始末が悪い。そう、地元代議士がそこに絡んでいることになる。どちらにしても、警察が動かないわけは、飯田市も武雄市も同じ理由であると言うことだ。
いま、世間は代田昭久のことを忘れ去ろうとしているが、なぜか、代田昭久自身があがいている。「俺は鼎の出身だ!」「俺は飯田高校だ!」「俺は教育長であったんだ」まさに、声とならない呻きが上がっているように感じるのは私だけであろうか。私には、代田昭久のうめき声は、佐藤健市長に向けられていると感じている。令和4年6月28日
新教育委員会制度
2015年の12月18日に、代田昭久は飯田市の教育長に任命されている。そして、2022年の3月いっぱいで退任しているが、3年2期の任期を満了した形である。そこだけを眺めてみればたいして気になるところはないが、職員らも全くに同じ視点であるのかと言えば、全くに違うのではないか。まあ、佐藤市長が良く首を切ったとの思いであるが、佐藤市長にとってもコロナ感染は渡りに船であったことだろう。あれほどのスキャンダルがあれば議会も市民も納得のはずで、タブレット全校配布の実績もお土産とすれば、代田昭久は何も言うことはないだろうが、腹の中は全く違うことで、55の中途半端な歳で無職になることは、もはや浮かび上がることは出来ない。佐藤健が代田昭久を教育長にしたのは間違いないことで、そこには相当の裏事情がある。それらはうわさの範囲ではなく、職員皆が知っていることだ。
総務省の役割
県警は、おそらく代田昭久を逮捕することはないだろう。たとえタブレットの贈収賄の証拠を掴んだとしても、行政にかかわりすぎる事件ともなれば、県警が手出しできることではない。まったくにかぶちゃん農園の詐欺事件と同じことで、佐藤健副市長が総務省に呼び戻されたのと全く同じ出来事なのだ。行政的に片つければ、それは終わったも当然なことで、これを今更暴いたところで、誰も特になることはない。市民が被害者なら、そんな市長を選択した市民が良いと言っていることだ。
この様な納め方は、一にも二にも「社会秩序を著しく乱す恐れ」の憲法に従うことなのだが、結果的に国(総務省)が思うような方向に進めるのに違いはない。そんな総務省上がりの佐藤健は、国がどのような考えを持っているのかは、手に取るように分かっていることだ。だいたいにして、佐藤健がいきなりにも、副市長で飯田市に来たことが不思議ではないか。令和4年6月30日
リニアと道州制
ABCの三ルートがあるにしても、リニアの駅は飯田市に出来ると決まっていた。飯田に駅をつくるとは、いったい誰が決めたのか? JR東海だと言えばそれでよいが、飯田に駅が必要なわけではなく、「運用上のメリット」がJR東海の理由なのだ。まあ、緊急時非難所とするよりは、駅として地域の発展を前面とすれば進めやすくなるのは当然で、国策であるからして、国のお役人様が統治するのである。
かぶちゃん農園
この様な視点に立てば、エスバードで人材育成を歌い上げ、かぶちゃん農園で全国発信するとの考えは至って政治的な手法と見て取れる。何も不正が絡むことでもなければ、絵に描いた餅でもないことで、牧野に能力はなくと進めていけたのだ。だが、かぶちゃん農園が転んでしまった。蹴躓いたのが詐欺であれば言い訳は聞かないが、そこにお役人様が絡んでいたとなれば、いったいどのような処置が施されるのだろうか?
小説の世界がここにあると見るは、うがった捉え方に聞こえるかもしれない。だが、事実とは、案外に小説を超えているものだ。
重要人物
牧野光郎は消えた人、なぜ市長選に出たのかさえ口を開かない。この人に口惜しさがないとは言わないが、話せないほどの理由があると見る方が自然ではないか。おそらくのこと、怖いのだ。裏事情を一番よく知るのはこの男であって、それが黙して語らずが示している。
その次の重要人物が代田昭久だとすれば、飯田市にしがみつく気持ちも分からずではないが、それにしては線が細すぎる。消えていくか、もう一度新聞に載るのか分からないが、そう遠くないうちに動向が聞こえてくる気がしないでもない。令和4年7月2日
報道機関と行政の関係
飯田市を訴えたのは令和2年の1月末であるが、報道機関全社に訴状を渡し、傍聴をお願いしたが、法廷に現れたのは2社だけであった。中日新聞は傍聴し、弁護士に取材して記事としたが、毎日新聞は記事にもしなくあった。長く不審に思っていたのは、信毎と南信州新聞が傍聴に来なくあったことだ。特に南信州新聞社は、当社と飯田市の争いに誤報を記事としたことで、まったく信頼にかけていたが、書かなければならないほどのめり込んでいたはずだ。如何に共産党の地方新聞だとしても、中日が記事として書けないはずがない。信毎もそうだ。なぜ傍聴にさえ出向かなくあったのか? 行政の不正に関するならば、過去の信毎はおとなしくあるのが不思議な気さえした。この疑問は阿智村の件でも感じていたが、それが解消したのはごく最近のことである。
広告
行政にたてつく章設計、すべてがこの構図で決まっている。県警もそうだ。官製談合であろうが贈収賄であろうが、章設計がどのような証拠を渡しても、捜査することもない。そんな中で飯田市が訴えられたとしたら、それも飯田市に負が有る裁判であれば、そう、記事としないは、大勢側に合わせるからだ。飯田市の負を記事とすれば、大勢は行政側にあり、それは広告に影響が出るのである。そこに行けば中日新聞は全国紙であって、広告などで飯田を当てにしていない。これが記事としない理由だと、ある社会的見識者は言った。信じることに異論はないが、南信州新聞だけはもう少し違う理由があるようだ。
さて、ひと月先に証人尋問が控える飯田市との争いに、報道機関を呼べないのは残念でもあるが、どちらにしても公開停止の裁判であるに、判決もまた静かになる気がしている。勝っても負けても、悪者が章設計であるは変わらないが。令和4年7月3日
控訴を見据えて
原告被告の答弁が終了し、そして証人尋問へと進む。この段階に飯田荘の裁判はきている。もはや双方の食い違いが埋められたと言うことだ。思い起こせば15年前、阿智村を同じく損害賠償で訴えたときの証人尋問で、原告章設計の証人になったのは私であった。素人の弁護士(章設計の社長)に未経験の証人者、これだけでも勝敗の行方は分かっているに、案外証人尋問は心を震わせた。それは、未経験からなるものではなく、事実を話せる喜びからである。そこに満足を覚えるのは普通ではないと思われるだろうが、確かに普通ではない私には正直な気持ちであった。そして証人尋問が過ぎれば、裁判官から和解の話が出た。「岡庭一雄村長個人が80万円支払う用意がある」と、それを飲まなくあったのは、裁判に負けても良いと考えていたからだ。その負けても良いの考えは当初からあって、あくまでも岡庭一雄の不正を立証するところにあったのだが、今思い返せば、勝つに越したことはない。章設計が勝てば、控訴すると下平被告弁護士は言っていたが、その理由がなんなのか、当時では判らなかった。控訴する理由イコール岡庭一雄が個人で弁償するにつながっていれば、阿智村が負けるわけにはいかないと言うことだ。行政が負けるのは行政側に負があることで、それらの負は大概に個人の責任である。岡庭一雄が負を働いたとなれば、控訴ではなく、議会が岡庭一雄を罷免することである。
行政の不正
阿智村の裁判での焦点は、「契約書無しでの業務発注」であった。250万円以下であれば議会承認不要で通用したが、残念ながら議会の承認は必要になった。それらのことまで進んでしまえば、阿智村が法律違反、いわゆる、行政犯罪を行ったことになる。地方公共団体が違法したならば、それは確かにお取りつぶしであって阿智村は消滅する。何としても避けようとするは下平弁護士であって、だからこその和解提案であった。ここを整理すれば、契約を交わしていないのが、そうさせたのだ。
これを飯田市に当てはめれば、飯田市とは契約を行っているからして、そこに争いはないはずである。それがどうだろうか? 裁判長は公開を停止した。令和4年7月5日
公開停止の理由
著しく社会秩序を乱す場合、とあるのが公開停止の条件であるに、飯田市が行った社会秩序を乱すはなんであったのか? そこに阿智村との共通点を見出せば、下平弁護士は、阿智村と同じ手法は見いだせない。公開の停止はよくあることと弁護士は言うが、行政に限ってがほとんどであることは、やはり行政犯罪との疑いがあることになる。口頭弁論後の指示であれば訴状の段階で裁判官は判断したとなるが、その時点での行政犯罪に関することは“契約解除”しかない。飯田市の反訴が契約解除に関することで、「契約解除したのに違約金を支払ない」での反訴理由は、大いに犯罪を示唆していることだ。その契約解除であるが、章設計に何か解除される理由があったのか? は、反訴の時点では判らぬことで、だとすれば、章設計側に社会秩序を乱す内容などないことだ。どこをどのように切り取っても、公開の停止の理由は契約解除しか残らないとすれば、飯田市は和解勧告にどう応えるのかと言うことだろう。阿智村との裁判でも事前に和解勧告が出ているが、それを下平弁護士は断ってきた。そう、一旦は和解に了承した上での断りの理由は、「負けた場合は控訴しなければならない」であった。控訴するに、岡庭一雄本人の証言が重要だとして、高裁に村長が出向くことなど出来ないとして、地裁での証人尋問を求めたのも下平弁護士である。なのに、今回は佐藤健市長を証人者としていない。ここの差が問題であって、阿智村が村長なのになぜ飯田市は市長ではなのいか? の疑問に行きつくが、振り返れば、下平弁護士は、岡庭一雄個人の犯罪と判断していたことになる。岡庭一雄が村長の立場を利用して犯罪を行ったのなら行政犯罪にならぬことで、高裁へ行かせるとしても、岡庭一雄が犯罪を行ったと証言させるためであったのだ。
飯田市の犯罪
一方的な契約解除は民法において違反するが、それが飯田市が行ったとなれば一体どのような沙汰が下されるのか? 判決において、章設計への賠償金が決定すれば、同時に、法律違反と確定される。ここにおいて章設計は次の段階を考えるに、それは審査請求をおいてほかにない。
裁判での解決は法律に基づくもので、行政が敗訴となれば、行政に法律違反はなかったのかが焦点となるが、飯田市の議会にそのような考えがないからして、上級行政庁に伺いを立てることになる。ようは、法律違反を行ったのであれば、誰でも処罰が下されると言うことだ。令和4年7月7日
控訴できない飯田市
原告弁護士は冷静で、「飯田市は賠償金を支払うだけです」という。いわゆる、裁判をしなければ行政は支払わえないと言うことだ。このことは弁護士であれば当然の考えで、ここに被告も原告もない。たんに行政の仕組みとして判断しているだけである。だが、この様な弁護士の見解をもってしても、今回の裁判は通常と違うことに、公開の停止があることだ。公開の停止の理由は『著しく社会秩序を乱す恐れ』であるからして、飯田市は賠償金を支払うだけで済まない恐れがあることになる。ここは判決には関係ないことだと思うに、裁判官はなぜ公開停止にしたのかであろう。
判決は公開
公開停止の裁判でも判決が下されればそれは公開になることで、そこに社会秩序を乱す理由も表に出ることになる。その時点において、飯田市が敗訴したときに、被告弁護士は控訴を市長に進言するであろうか? 判決において賠償金を支払えるとなれば、そこで終わることになる。議会は市長側にあって章設計を反訴するを承認したくらいだから、飯田市が負けても市町を追求することはあり得ないし、大々的に報道されないとして、鎮静を計るのことは見えている。そのような状況にあるに、飯田市は控訴をするのかと言えば、著しく社会秩序を乱す恐れもまた継続することになる。令和4年7月8日
和解の道
社会秩序を乱すなど章設計側にはない。損害賠償の争いに社会秩序は関係ない。だが、飯田市には大いに関係があるとなっている。その様な状況を下平弁護士は市長に伝えていると思うが、議会側には話していないようだ。まあ、議会はあまり関与するところにないし、負けても市長を追及できない腰抜けであれば、どうでも良いということだろう。
単純な争い
行政を相手しての裁判は、どうも社会的に大ごとと取られるようで、どうしても訴えた側に批判が出る。常に行政は正しくあるとされ、行政に間違いが有れば職員の責任とされる。このような先入観であれば、もはや章設計が勝てるはずが無いというのも世間の見方ではないか。まあ、どちらが正しいということではないが、少なくとも間違いは章設計には無い。
民事裁判での争いは単純なところにあって、損害を受けた側がその損害を求めることにあり、損害を証明できなければ負けるということだ。
理由なき反論
章設計は「設計料を支払ってください」と請求しているだけであって、それ以外の争いはない。契約をして業務を行ったのであるから、請求できない理由は何もない。誠に持って単純明快な請求ではないか。「訴えることは出来ますか?」と弁護士に相談すれば、「請求できますね」という返答であるに、そこに請求できない理由は存在しない。
飯田市は、章設計の請求に対して、「検査不合格だから支払うことは出来ません」とした。これは訴える前のことであるが、検査不合格であるならば、支払えませんの前に、契約不履行としなければ成らないのが民法上の判断となる。しかし、飯田市は、検査の前に契約解除を行ったと主張してきた。これが飯田市の反論であるならば、順番が逆ではないか? ということだ。令和4年7月10日
契約書の効力
紛争や訴訟が起きたときの証拠とするために契約書を作成するのであるが、契約を破棄することは互いに理由が無ければ行えない。今まさしく紛争が起きているに、契約書が存在することに飯田市の言い訳は通用しない。阿智村の時は契約書が無いから負けたのであって、契約書が存在する今回の裁判に、章設計が負ける理由がない。行政が契約書を蔑ろにしたから社会秩序が乱されるのであるからして、契約書を無視した飯田市の罪は全く持って重いのである。
生きている契約書
飯田市の反訴理由は『違約金を支払わない』であるが、違約金を支払えとのことは契約書の存在を認めていることだ。この矛盾した反論に裁判官の答えが「契約解除通知は無効」であるからして、すでに反訴は却下されたことになった。まあ、却下は判決と同じに下されることであるが、その時の責任は、原和世副議長にある。
契約書が有効であれば、契約事項にどちらが違反したのはが争われることで、それらに対しての飯田市の反論は、「基本設計に従っていない」であった。「基本設計は設計業務であります」として、国土交通省の建築設計業務のあらましを証拠とすれば、今度は、「飯田市の意向でない設計図」だとされた。これは、しゅん工検査において書面化しているために、今更飯田市も変更できない反論であった。それに対しての章設計の主張は、「章設計の提案通りに完成している」として、完成した飯田荘の設計図と写真、それに章設計の基本計画提案書を証拠とした。これに対しての被告反論は、「基本計画から変更するのは通常の事」とされたが、もはや争うところにない。これで終わりかと思えば、呆れたことに、「証拠の設計図と受け取っている設計図の内容が違う」と、またまた爪で拾うような反論をしてきた。令和4年7月12日
仮提出
平井監督員が成果物の打ち合わせをしたいとメールが来るに、電話しても託しても連絡が取れなくあった。仕方なしに、途中であるが、それまでの成果物を持参して地域計画課に出向けば、平井監督員でなく、遠山地域計画課長が対応した。「まだ途中でありますが、成果物について打ち合わせをしたいと平井監督員から連絡が有ったので持参しました」と言えば、分かりましたと受理された。完成品でないことを承知して受理されたことを飯田市は否定も反論もしていない。
内容の違い
仮提出物を遠山地域計画課長が承知して受け取れば、仮であるからして設計は続けていたことで、契約解除通知も飯田市の意向も遠山地域計画課長は承知してないからして、仮提出物と証拠の成果物とに違いが出るは当然のことだ、この主張に飯田市からの反論はなかったが、設計途中の成果物を承知して受け取っていながら、証拠の成果物と仮の提出物を一枚一枚素人が見比べた熱意には敬意を払う。まあ、笑い話にはなるだろう。
業務妨害
業務妨害は犯罪である。ボーリング調査を止めさせた原章長寿支援課長の罪は重いが、このような行為を行った者が何を証言しようが関係はない。「完成品ではない」の反論に対して、原章長寿支援課長に業務妨害を受けたので設計が進まなかったと主張すれば、もうそれ以外のやり取りは不要になった。今更だが、原章の業務妨害がなぜ行われたのだろうと思い起こせば、この男、おごりが強いのとお馬鹿であるとしかいようがない。何よりそれを端的にあらわしていたのが、松下係長と言う原章長寿支援課長の部下である。遠山地域計画課長との打ち合わせにて、「市の言うことを聞けんのか!」と、大声をあげた禿げ頭である。このような職員が飯田市には多く居ることで、これらの犯罪も躊躇なくできるのが、今の飯田市行政であるのだ。令和4年7月14日
残された宿題
公務員の特質なのか、収入を得るに対価が必要だとの認識が無いことにある。行政は最大のサービス産業と言うに、利潤の考えが無い公僕に社会の仕組みを説くのは無理が有るのか、それとも公僕に奉仕の義務が備わっていないのか、どちらにしても怒鳴り散らすのは、公務員の姿ではない。まあ、このようなことは裁判に関係ないとしても、そのような考えで事にあたれば、おのずとそれなりの結果が出ることだ。
そして結果
被告弁護士は、損害賠償請求額について言及していない。阿智村の三筆の土地については損害額の請求に言及しているが、この裁判においては皆無である。そこで考えられるのは、「請求額に反論できない」との理由が最も近い。たしかに、「設計図が完成品ではない」との反論は損害請求額に影響することで、その反論主張が通らなくなれば、請求額についての言及は済んだと同じことになる。
この様に、争うごとの主張や反論とそれら争いの因果関係の整理がついたことで、そして残された宿題が、この後の証人尋問となるのだ。
最後の争い
残された宿題とは、「工期延長の合意」であるが、これが証人尋問の中心となることで、ここでの争いに、木下悦男は当然に合意はなかったとすでに陳述書が提出されている。合意が無かったと否定すれば、合意はなかったとの結論になるのかと言えば、裁判はそんな簡単なものではない。それは私が「合意が有った」と証言するからだ。言った言わないの話しに裁判官は判断できないことで、どちらの証言に信ぴょう性があるのかの問題である。
さて、どちらの証言に信ぴょう性有るのか!?ここが一番の山場となるようだが、私は全然気にしていない。それは、木下悦男の陳述書自体が木下悦男が作成していないと分かっているからだ。令和4年7月16日
導かれる証言
何といっても章設計は被害者である。飯田市が契約解除を主張した時点で、この裁判の結果は出ている。くどくも言うが、契約解除は一方的に出来ることであったにしても、それには解除権が伴わなければならない。令和2年4月に契約解除について民法が改正されているが、それらの改正内容は、「債務者の帰責性」が削除され、「催告解除の条要」が明確になり、「無催告解除の要件」を整理したことだ。分かりやすく言えば、「請負者の責任能力」を削除、「履行の催促を相当期間催促する」をより明確にし、「条件付きの即時契約解除の履行」を整理したと言うことになる。
章設計の適用
ここで、今回の損害賠償事件を当てはめれば、「章設計に契約解除にあたる不履行が認められない」であり、章設計側には契約解除される理由が何もないとなる。
次の催促解除の要件であるが、「章設計に、契約不履行の説明も契約解除との催促もされていない」で、契約解除に関する話し合いは一度もされていなく、また、相当期間の催促も無かったことで、これもまた当てはまることにはならない。
「無催告解除の要件」であるが、「条件付きの即時契約解除の履行」といっても、「履行が不能である」「履行を拒絶する」「目的を達成できない」「期間内に履行できない場合」「債権者が催告をしても履行がされる見込みがない」と整理されており、もともとに、催促が一度も行われていなければ、この要件は適用されないことになる。
分かりやすい法律改正であるが、ここに被告が地方公共団体であるとしても、それは等しく適用されることだ。
さあ、どうであろうか。裁判であるから勝敗は判決が下されるまでわからないが、負けるとする要件は章設計側にあるとは思えない。令和4年7月18日
飯田市唯一の反論
この法律改正を飯田市側から整理しても、それは全くに同じになることで、この状態にあると双方の弁護士も理解していることではないか。そこで、飯田市側の反論としてというよりか、まだ明確になっていない法律改正の一部である「無催告解除の要件」についてだが、これは言葉のとおり催促をしなくても契約を解除できるとする要件なのだが、それを飯田荘の設計に当てはめれば、「・設計すべてが出来ない場合。・章設計が設計を行うのを拒絶したとき。・設計の一部が不能である場合又は章設計が設計の一部を拒絶した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。・契約工期内に設計しなければ契約内容が達成できない場合において、章設計が設計をせず契約工期を経過したとき。・章設計が設計をせず、飯田市が催告をしても契約をした目的を達成できる見込みがないとき。」となる。
どうでしょうか? この中で何か一つでも引っかかるところに章設計は有るでしょうか?
佐藤健副市長の魂胆
飯田下伊那の名門校、飯田高校から東大を出た立派な市長さんに、下伊那農業高校出の不肖の私がおこがましいですが、どうもこの改正された法律に基づいて自己判断され、章設計を契約解除へと走ったようですね。なぜそんなことをしたのでしょうか?いや、章設計を契約解除としなければ成らない理由は、どこにあったのでしょうか?
この「無催告解除の要件」の中において、契約解除が可能と思われる要件は、「設計の一部が不能である場合」と「契約工期内に設計しなければ契約内容が達成できない場合」であることから、これらに基づくためにと、当初から策略したのではないでしょうか。当初からと言うのは、佐藤健が副市長の立場において、橋北まちづくり委員会からの裏営業を受けたことが、そのまま地域計画課と飯伊建築設計監理協会との官製談合を増長させることにつながったことで、佐藤健副市長は、どうしても章設計を契約解除せざるを得なかったのです。令和4年7月20日
見落とした項目
上手の手から水が漏ると言いますか、おごり高ぶるとでも言いましょうか、目の前の危機を避けようとして、どうも見落としていたようです。それは、「飯田市が催告をしても契約をした目的を達成できる見込みがないとき。」の、催促を行っていなかったのです。ここを分かりやすく言えば、「設計を進めてください」と、一度も言っていないのです。「基本設計とおり設計せよ!」とか、既存擁壁は壊すなとか、鉄骨造は変更するなとか、それこそ傍若無人に押し付けていただけで、章設計の提案を聞こうともしなかったのです。施主であれば何でも好きなことを言えるとは契約上もあり言えないのですが、飯田市地域計画課と長寿支援課の職員は、そこに居なかったようです。「催促」を行っていなかったと気づいた被告弁護士は、慌てたように、「催促の文書を書留で送付したが、原告が受け取らなくあった」と、弁明してきましたが、本当に送付したならば、契約解除の送付と同じように、普通郵便で送ればよいのにね。章設計が本当に受け取りを拒否したのであれば、郵便局の受け取り拒否書を証拠とすべきでしょう。まあ、それが有ったにしても、受け取っていない事実は変わりませんけどね。催促をしなかったということは、章設計の成果物が完成していなくても、それを理由として契約解除の理由とならないとされ、かつ、成果物が完成物でなくとも、契約内容に支障をきたせないと判断されるということです。
そんなこんなで最後に残ったのが、「設計の一部が不能である場合」と「設計工期内に設計しなければ契約内容が達成できない場合」なんですが、まあ、催促の件一つで、これら二つはさして影響はないと思います。ですがですが、何事も完璧が裁判では肝心なことで、これら二つに対しても、完璧のぺきで反論します。令和4年7月22日
設計の一部
この条文がいちばん係る設計の一部とは何であるのかといえば「ボーリング調査」である。ボーリング調査を行わなければ、基本計画が立てられない。それほどに重要な調査として、国土交通省は地耐力調査を義務つけている。このことからしても、飯田市が主張する「基本設計に従え」は崩壊するのであるが、そもそも、基本設計なる作業は設計事務所が行うことで、飯田市が言うところの基本設計は基本計画のことである。設計と計画が違うとは誰でも分かるが、地域計画課の職員は入札資料に充てた計画書に従わせようとして、計画書を設計に置き換えてしまった。それが「市の言うことを聞けないのか!」につながったことで、もはや取り返しのつかないところへ進んだのだ。
不能
本来であれば、基本計画から設計業務となることで、入札資料に使用した資料が基本計画になるなどとは、どの法律にも記されていない。そのことは地域計画課も把握しており、だからしてボーリング調査も業務委託に含んでいるのだ。それほどに重要なボーリング調査を章設計に行わせないと妨害した。そんな事実があるのに、被告弁護士は「設計の一部が不能である場合」を取り出し、章設計の成果物が完成品でないと主張されたのだ。これには業務妨害の事実で反論したのだが、ボーリング調査がなぜ設計業務に含まれるのかが理解されなければ、事実関係も成立しない。
不可能
地耐力調査がなぜ必要なのかを裁判官に説明するは困難であるが、ボーリング調査とは何であるのかが分かれば、それ以上の説明を必要とされない。必要な調査を行うに、それを妨害したのが原章長寿支援課長だとを飯田市は否定できなくあって、そこにもまた「設計の一部が不能である場合」がかかることである。不能でなく不可能であったと説明できれば良いことで、ここにもまた、飯田市の反論はすでにない。令和4年7月24日
根拠のない契約解除
基本計画を立てるにも、まず地耐力調査が始まりの一歩であるのは、地耐力の状況において、基本構造が決まることだ。飯田市が入札資料を基本設計でないと認めて、基本計画でしたと言い直しても、基本計画にも地耐力調査が伴わなくてはならないことで、飯田市が言うところの基本計画は、「入札資料」としてが結論となる。入札資料は単に資料であるに、それをもって基本設計だとすれば、その基本設計を起こすにボーリング調査は必要不可欠との結論で、もはや飯田市は基本設計は設計事務所の業務であると自ら証明したのだ。これで「設計の一部が不能である場合」もクリアとなり、残すところは「設計工期内に設計しなければ契約内容が達成できない場合」のみとなったのだ。
工期内の法的根拠
元々に飯田市は「工期内に成果物が提出されなかった」を根拠として契約解除を行っていることは、契約解除の理由が「成果物の提出が無い」であることだ。だが、成果物は提出され、そして飯田市は受け取った。これ以上の事実は互いに存在しないし、この事実であれば、成果物の提出が無い理由で契約解除など出来ないとなる。これが結論であるからして、損害賠償請求が受理されたのだ。それでも一応に裁判となるは、飯田市が調停を拒んだところに理由がある。
思い起こせば、調停の時の裁判官は、「請求額を下げることが前提に無ければ調停に及べない」と念押しをされているが、それは、十分に損害賠償請求に当たると判断されてのことで、飯田市が話し合いを拒否したから提訴に進んだことである。もともとに、この時点ですでに判決が出ていたことで、何でもかんでも調停にかけるも無いのである。令和4年7月26日
達成不可能
設計工期内の工期をどのように判断するのかがあいまいになっている。確かに契約書によれば、工期を明確としてしているが、これが果たして法律的根拠になりえるのかと言えば、全くにそこにないのが司法である。なぜ契約書にそれほどの効力が無いのかと言えば、契約書は互いの約束事を書面として記したに他ならないからだ。約束事が確かなものなのかと言えば、それは都度確認するものであることからして、その都度が起きれば確認しなければ契約書の効力は失う。ここは契約書いかんにかかわらず、社会の常識ではないのか。
審査請求の対象
だから言う。一方的な契約解除は通用しないのだと。約束事に変化が出てくれば契約内容を見直さなくてはならぬことで、見直さずして解除に踏み切れば、契約違反はどちらにあるのかは言うまでもない。たったそれだけのために契約書は作成されるものなのだ。契約書が有れば、発注者が行政であれば、そんなことが通用するなら世の中デタラメになってしまうだろう。契約書がなぜ必要なのかは、約束事を遂行するための誓約書なのだ。その約束事が何であったのかは、大きくして「設計せよ」「金は払う」の二つだけである。だからして、「設計しなかった」では、契約解除が出来ないのだ。
飯田市の厚かましさには程がある。設計させなくして設計しなかったと言い、設計しなかったのだから違約金を支払えと言う。これが飯田市の行政であって、議会議員の誰もが、「章設計はけしからん」とのたまうのだ。飯田市が間違っているのではない。佐藤健市長と飯田市議会が大きく間違っているのだ。令和4年7月28日
契約書の内訳
契約書の内訳は、契約の内容と契約金額と契約工期の三つである。これらの三つがそのまま遂行できれば契約書に変化はない。では、これらの三つがそのままでなければ、契約は無効になるのか? と言えば、そんなこともあり得ないだろう。
設計変更
飯田市が入札資料としたものを基本計画・基本設計だとしても、それを鈴木設計は変更している。これは、契約書の内訳「契約内容」を変更したとなる。この変更を契約違反と言うのであろうか?
契約金額
当初の設計費用にはボーリング調査が含まれていたが、鈴木設計の落札した金額にはボーリング調査は含まれていなくあった。別の入札であるからそれなりの理由は付けられるだろうが、ボーリング調査を落札した斉藤工業は、ボーリング調査を二度行っている。二度も行っているのに契約書は一つしかない。契約金額が変更になるに、これは契約違反になるのであろうか。
契約工期
斉藤工業が二度目のボーリング調査を行ったのは、すでに工事が始まってからである。ここで新たな入札と契約を結んでいるのであればまだしも、当初契約のままで調査を実施したのであれば、ここは工期が変更されたとなる。
契約書変更の有無
内容と金額と工期、これらの三つを変更することは一般に行われている。特に、建築物の場合には建築基準法での審査があることで、建築許可を受けることにおいての変更もまたつきものである。ここでは、当然設計工期は済んでいることだが、工期変更は行われることは無い。ようは、契約工期が終了しても、関連する業務は継続していることになる。令和4年7月30日
契約工期に限定
今回の裁判で、最後に残るは「工期延長の合意」であることだ。上記で書き出した通り、契約の三重要事項のどれもが変更されたにしても、そこに契約違反はない。ようは、それらの変更の合意が互いに取れていたのかどうかだけであるのだ。争いになるのであるから、当然としてその合意は得ていないことだが、設計の内容の合意については鈴木設計が当社の提案を採用したことで、合意の有無は関係なしとされた。契約金額についても、基本計画に費用が掛かることは説明したが、設計料の増額請求はしていないし、変更もない。そして残すところは契約工期だけである。契約工期の延長は契約書でも認められており、延長請求することに何の問題もないが、飯田市は、「工期の延長を了解していなかった」と反論された。それは、「飯田市の都合で消費された23日分」の延長を求めていたことで、それに対して、木下悦夫建設部長が、「工期は章設計の都合でよい」と発言したことは認めるが、合意に至っていないと反論されたからである。ここは全く持っておかしな反論で、章設計が求めた工期の延長は章設計に瑕疵の無い延長であることと、木下建設部長の言うところの工期は木下建設部長の提案であることだ。木下建設部長が勝手に章設計に来て、勝手に工期の延長を口にした。その上で、「その通りのことは言いました」と認めておいて、「工期の延長は合意していない」と言うのである。ここに工期の延長合意があるのか無いのかは章設計の領分でなく、たんに、木下悦夫建設部長が章設計に来て、「工期は章設計の都合でよい」と発言したか否かであることだ。木下悦夫自身がその発言を認めているなら、章設計が「工期の延長は必要ない」と、木下悦夫建設部長に答えたかどうかではないか。
重要なのは、なぜ木下建設部長が章設計に来たのか? どうして設計変更を認めるとしたのか? そして、工期延長を章設計の都合で良いと発言せざるを得なかったのはどのような理由からしてなのか? 少なくとも、これらの理由が原告弁護士が理解できてなく、証人尋問には及べない。令和4年8月1日
延長の合意が認められない場合
工期の延長合意が重要な主張になるとしても、言ったか言わんかの争いは無い。それでも延長の合意が認められない場合は有りゆることとして、その場合の裁判官の判断がどうなるのかを想定すれば、「請求額」にかかわることしか出て来ない。それは、成果物が完成品でなかったことで、工期の延長の合意が認められない場合、請求額は、成果物の成果量にかかるとされる。ようするに、成果物が完成品でないことは、工期の延長が有れば完成品されることで、工期の延長が認められない場合は未完成品だと判断されることになる。
和解が前提
工期の延長合意の有無が判決に関係が無いことはこれでお分かりいただけると思うが、では、未完成品だと判断された場合に、それがそのまま請求額の減額に当てはまるのかと言えばそうではない。今回の場合、工期内に完成できなかった理由が他にもある。そう、平井監督員の測量データーの未提供と、何と言ってもボーリング調査を妨害されたことである。業務妨害であるから、立証できれば刑事告訴も出来る犯罪なのだが、この事実もまた原章長寿支援課長は認めている。証人尋問で原章を唯一必要とするのはこの「ボーリング調査の妨害」の事実認定にあって、この事実が裁判官に確信されるなら、成果物が完成品でなくとも、工期の延長合意が認められなくとも減額されることではない。まあ、私は弁護士でないから限定は出来ないが、法律にそって紐解いていけば、その様な状態にしか導かれない。仮に、その様な経過で裁判が進んだにしても、業務妨害や工期の延長合意の有無で請求額を減額する判断は裁判官ではできないことだ。
証人尋問が開かれる状況は確かに双方の主張が出そろったことであるが、結審にも近づいたことでもある。そのタイミングで請求額の減額を論じるには、和解勧告が裁判官から発せられることにある。令和4年8月3日
コロナの影響
実は、8月2日が証人尋問の期日であった。お粗末だが、原告弁護士がコロナを発症し(二週間前)、未だ、微熱が続いているようで、緊急だったが期日が延びた。これを吉とするのは私のいつもの癖、そう慌てることでもない。令和2年1月末に提訴するに、足掛け3年目に入っているが、そう考えれば確かに長い。しかし、盗伐裁判を例にとれば、もはや四年も過ぎているが、一度も長いと思ったことはなく、長く続ければ続けるほど事件の本質が明らかとなることだ。勝つことより大切なものは、正義のセがどこにあるのかと自覚することにある。
被告側
証人尋問を控えていた木下悦夫と原章は、この突然な中止をどう見ているのかを察すれば、嫌な気持ちがまだ続くのかの状況にあるようだ。被告側の証人が怯えた心境にあるは、嘘が言えないところに在って、それはどうしても表に出てしまう。「誓います」の宣言において裁判官の前に立てば、嘘はどうしても言えない。それがどのような態度となって現れるかは、誰もが頷くこうべが垂れる時ではあるまいか。だからして、被告側の証人は、怯えたままの状態であるのだ。木下悦夫も原章も、もはや退職の身であって、今更市に義理盾するところも得も無いことだ。もしかしたら有り体のまま、事実を話すこともあり得るだろう。黙秘を続けて何の得があるのか? 特に木下悦夫は不正に関係が無く、また地域計画課にまつわる官製談合にも関係していない。嘘を言っても誰かを助けられるわけでもなければ、あとは体面だけである。たしかに副市長までやってはいるが、なぜ副市長になれたのかと言えば、やはり飯田荘の騒動にあって、ここに寺澤保義総務課長の存在は無い。副市長までやった者が、まさか嘘を言うなどないとするのが世間である。令和4年8月5日
杖が無い
木下悦夫に、転ばぬ先の杖は無い。それは確かに木下悦夫に届いているはずだ。ここで、証人尋問のための、私の陳述書をご覧いただきたい。
陳述書 令和4年6月 日 長野地方裁判所飯田支部御中
1.私は、1級建築士で、株式会社章設計(以下、「当社」といいます)の管理建築士です。今回の「平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託」にかかる一切の設計業務を担当いたしました。
建築設計は、意匠設計・構造設計・設備設計の3つの業務に分かれており、意匠設計を私、熊谷章文が担当し、構造設計は西沢構造設計事務所西沢潔、電気設備設計は左京電気興業羽場初雄、機械設備設計は、島岡設備設計事務所島岡章一らが担当しました。
2.平成28年9月13日に行われた入札について
平成28年8月29日にFAXにおいて、同物件の入札指名通知が送られてきました。
平成28年8月31日、入札内容の資料を飯田市役所財政課において提供を受けました。(甲5)
それら提供された入札資料は、同物件の入札に関する概要を記したものでありましたが、その資料を確認するに、国土交通省告示15号業務報酬を算定するに当たり、それら計算の基準となる事業費が記されていませんでした。
当社は8年以上飯田市から建築設計業務の指名を受けておらず、また、「設計料が1千万円以下」の物件でしか指名された経過が無いことで、1千万円以下の金額で入札に及んだところ、落札することができました。
3.基本設計の考え方について
基本設計とは、建築主の意図を十分理解した上で基本構想をまとめ、建築物の空間構成を具体化した設計図書を作成する業務をいい、設計業務に含まれております。
また、基本設計図は、建築許可を得るための確認申請書に添付される必要な設計図であって、建築士法に定められている建築士でなければ基本設計図を作成できません。
併せて、管理建築士が常駐する設計事務所でなければその確認申請業務を行えません。
それらのことからして、飯田市は、当社がその業務に当たれる設計事務所であることを確認され、指名されたと考えております。
4.基本設計図を作成する前に現地調査を行いますが、同時に地盤の耐力調査を行うことが義務つけられています。
地盤調査の義務
・建築基準法施行令 第三十八条
・建築基準法施行令 第九十三条
・国土交通省告示1113号
設計業務を行うに、建設地の調査は必須でありますが、飯田市からも事前調査の指示が入札資料に示されておりましたので、事前調査を実施したところ、建設地は、傾斜地に盛土して造成されていることが判明しました。
飯田市のボーリング調査計画では、5mのボーリングを2か所で行うとありましたが、造成地は盛土だけで5mに達する恐れがあることで、10mのボーリングを行う必要性があることと、ボーリング箇所は、4つの棟ごとに行う必要があるとして、建築基準法施行令の各条項に沿って提案しました。
また、ボーリング箇所を設定するに、測量が必要ですとお願いしましたら、測量データーが有るので渡すと返答されましたが、いつまでも提供されないために、平成28年12月10日、ボーリング箇所の設定に関し、西沢構造設計事務所西沢潔氏に、再度必要箇所数の選定をお願いしております。
ボーリング調査は斉藤工業に依頼していましたが、斉藤工業の田嶋技師から「ボーリング箇所を決めてほしい」との連絡がありましたので、1か所目の調査個所を指定してお願いしました。
開始した当日に、斉藤工業田嶋技師から電話が有りまして、「うちの職人が『原課長と平井職員からボーリング調査を中止してボーリング調査機を撤去せよ』と言われて帰ってきた。これでは仕事にならんがどうしたらよいか」と話されました。
5.西沢構造設計事務所の見解
平成28年10月6日の飯田荘を交えての打ち合わせに、西沢構造設計事務所の西沢さんに出席をお願いしました。
打ち合わせに備え、飯田市の構造計画に対して見解を伺ったところ、「規模が異なる二つの鉄骨造の建物を接続すれば建物が倒壊する」と指摘され、鉄骨造でなく、木造で建設したほうが良いと提案されました。
また、西沢さんからは、「木造なら構造計算は不要なので打ち合わせに出ません」と言われました。
打ち合わせにおいて、西沢構造設計事務所の指摘を説明したところ、鉄骨造を木造に変更することは、飯田荘担当者二名も地域計画課平井監督員も木村理子係長も了解されております。
6.平成28年度 特別養護老人ホーム飯田荘 実施設計業務委託の契約日は、平成28年9月13日であります。
契約書を整え財政課に提出しましたら、今後の打ち合わせについては地域計画課と進めてくださいと言われました。
地域計画課の牛山主事に電話を入れましたら、「監督員は平井技師ですので、平井技師から電話を入れます」と話され、平井技師から、平成28年9月21日に顔合わせを行いますと、連絡が有りました。
顔合わせでは、平井技師が飯田荘実施設計業務の監督員であると紹介され、平井監督員が中心で話が進められましたが、木村理子係長は、「設計上がりを、1月末を目途とする。」(甲11、建築工事設計打合記録簿及び、電気工事設計打合せ記録簿)として、今年度末までに事業予算をまとめ、4月には県に補助金申請を行うので、成果品を提出しても設計変更が有るかもしれないので、予算調整がつく3月末まで協力してくださいとの話でありました。
顔合わせには、左京電気興業羽場初雄氏も出席しています。
7.飯田市地域計画課と飯田荘担当者と当社の三者打ち合わせが、平成28年10月6日に行われましたが、既に、契約日から23日経過していたために、その23日分の期限の延長を申し出ております。
「今日までの23日間は飯田市の都合、2月末まで延期してもらえれば十分間に合います。」(甲11、建築工事設計打合記録簿)
「ニ、含まれません。設計業務期間も含め考慮願いたい」(甲11、電気工事設計打合記録簿)
との内容で、議題とされています。
2月末までとしたのは、飯田市の都合で消費された23日間を求めたものです。
8.期限の延長を要望した理由は、飯田市の都合で消費された23日間を請求するに、設計業務委託契約書(甲3)第18条3「発注者は、前項の規定により設計仕様等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長又は業務委託料を変更しなければならない。」と、同第19条「受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その事由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することが出来る。」の条項において、書面にて請求しました。
9.平成28年10月18日、遠山地域計画課長に提出しました「基本計画について」、の要望事項で、「設計工期の延長:2月末まで」としましたのは、10月6日の打ち合わせにおいて、期限の延長をお願いした経過に基づいての事であります。(甲6)
平成28年10月21日提出の「飯田市長牧野光朗様」「履行期間の延長 第19条 事由の明記」(甲7)において、「履行期間の延長事由の明記」「契約書は、平成28年9月13日から平成29年1月27日までの136日となっております。」「飯田荘を交えての打ち合わせは10月6日です。」「契約日から23日後に最初の打ち合わせが行われています。」「以上の事由から履行期間を平成29年2月20日まで延長願いたく要望いたします。」としましたが、その要望書への回答(甲8)には、履行期間の延長については、何ら回答が記されておりません。
10.平成28年11月15日提出の、「飯田市長牧野光朗様」「履行期間の延長 第19条 事由の明記」(甲9)において、「履行期間の延長 事由の明記」「契約書は、平成28年9月13日から平成29年1月27日までの136日となっております。」「今回の提案に基づき、また新たな基本計画図書を作成するに至っても136日以上は必要としません。」「依って、以上の事由から履行期間をこの提案書が採用された時点から136日をもっての期間に変更願いたく要望いたします。」として要望しました。
飯田市の回答には、「基本設計の変更は平成28年10月28日付28飯長第582号の通知及び指示書で示したとおりであり、履行期間の変更は行いません。」とありますが、「平成28年付28飯長第582号の通知」では、履行期間の変更について記されておりません。
11.平成28年10月17日に、原章長寿支援課長から、「明日の地域計画課長との打ち合わせに出席したいがいかがでしょうか?何なら飯田荘の担当者もつれていきますが」と電話が有りましたので、私が良いとか判断できませんと答えています。
その日、熊谷泰人議員が来社され、「原章長寿支援課長に話を聞いたら、『どうせ死んでいく者が入る施設だ。間取りなんかどうでもよい』と言っていたので、そんなにこだわらなくても良いのでは」と言われています。
平成28年10月18日に、遠山地域計画課長との打ち合わせに出向けば、遠山地域計画課長の左隣に平井監督員、その横に牛山建築主事、遠山地域計画課長の右隣りに原章長寿支援課長、その横に松下係長が居りました。
原章長寿支援課長が、「なぜ既存の間知ブロック擁壁を壊さなきゃいけないのか、そのままで建築できるのではないか」と話されたので、「鉄骨造での計画では、基礎をつくるのに間知ブロック擁壁を壊さなければなりません。間知ブロックを壊すことになれば、直擁壁で敷地を広くした方が良いです」と答えれば、横に居た松下係長が「なんで市のいう通りの設計が出来ないのだ!」と、突然大声で怒鳴り出しました。
「あなたは地域計画課の技術者ですか?そうでなければ黙って説明を聞いてください」と言って、持参した平面プランを説明しましたが、5名全員が横を向き、説明を聞いてくれませんでした。
供に出向いた左京電気工業の羽場さんが、立ち上がり、「なんだ!どうして説明を聞かないのだ!平面プランからやり直すと10月6日の打ち合わせで決まったじゃないか!」と立腹しましたら、遠山地域計画課長が平井監督員に、「そのことは本当か?」と訊ね、「なぜ報告書に書いてないのだ」と、叱りつけていました。
改めて説明を続けますと、「説明はどうでもよい。市の計画通り何故やらないのか!」と、また松下係長が大声を上げたら、遠山地域計画課長が「黙れ!」と言って制し、「契約書第18条に沿って文書にして提出してください。地域計画課には6名の1級建築士が居る。その職員が検討して回答します」と話されたので、「契約書第18条に沿って文書にしますと市長あての公文書になります。その旨を理解したうえで対応いただけるようお願いします。」と返答しました。
遠山地域計画課長は、「市長に報告して進めます」との返答でしたが、しかし、牧野市長は選挙中で不在であり、かつ、牧野市長の初登庁日の平成28年10月28日に、長寿支援課の怒鳴った係長によって、通知書が直接章設計に届けられたことで、牧野市長に何ら報告が為されないままで対処されたのではないのかと考え、改めて、陳情書として牧野市長へ要望を提出することにしました。
12.熊谷泰人市会議員から、「牧野市長は全国市長会の副会長の立場が有って出張が多い、市政は佐藤副市長が取り仕切っているので、陳情書ではなく要望書にして、話し合いで進めた方が良い」との指導を受け、要望書を熊谷泰人議員に委託しております。
この際、木下克志議会議長へも、要望書の内容で陳情書を提出することになり、熊谷泰人議員から提出しております。
当時、熊谷泰人議員は、地域計画課と飯伊建築設計監理協会の不正(官製談合)根絶に、木下悦夫建設部長と取り組んでおり、特別養護老人ホーム飯田荘の入札に際しても不正が行われたのではないかと調べておりました。
熊谷泰人市会議員は、要望書の提出も木下悦夫建設部長に相談しており、木下悦夫建設部長から佐藤健副市長(当時)に提出する方が良いとして、木下悦夫建設部長に経過説明書を提出しています。
13.平成28年11月21日に、要望書による提案の説明を行っておりますが、佐藤副市長は出席されず、木下悦夫建設部長と平井監督員、木村理子係長、寺澤保義健康福祉部長、原長寿支援課長らが出席されました。
その席では、原長寿支援課長が、「前と同じ内容ではないか」、寺澤保義健康福祉部長が「飯田市は大きな自治体だ。基本設計の通り設計せよ」と発言され、当方の説明を聞こうともしませんでした。
入札資料は基本設計ではなく、基本計画書であると主張し、入札資料に持ち入れられた図面を基本設計図だというのであれば、基本設計図は1級建築士でなければ作成できないが、平井監督員と木村理子係長が書いたのかとお聞きしましたが返答が有りませんでした。
ちなみに、木下悦夫建設部長は、何一つ発言しておりません。
この打合せにも、左京電気工業羽場初雄氏が出席しています。
14.平成28年12月、木下悦夫建設部長が突然当社を訪れ、「基本計画図を誰が書いたのかを平井職員に聞いたが、何も話さない」「飯田荘の所長に会ったが、手が回っており何も話さなかった」と発言され、「地域計画課は解体すると副市長が言っている。入札制度も一般競争指名入札に切り替える」と、話されています。
木下悦夫建設部長が、地域計画課の解体や、入札制度の改めを繰り返し口にするのは、熊谷泰人議員と二人で、地域計画課と飯伊建築設計監理協会(任意団体)の間で長く行われてきた、実施設計業務発注にかかる、官製談合の不正を根絶することが元に有ります。
飯伊建築設計監理協会に属していない章設計は、飯田市発注の設計業務の入札に長い間指名されていませんでしたが、その是正を木下悦夫建設部長が、総務部財務課(業務発注課)に行ったことで、特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の指名競争入札に当社が指名されております。
このことは、熊谷泰人議員から知らされました。
15.平成28年12月の初めころ、木下悦夫建設部長が再度来社され、板倉正明社長と三人で会談しました。
当社の要望は具体的に何かと聞かれましたので、「居室を東側に向けること」と、「西沢構造設計が、鉄骨造では倒壊する恐れがあるので木造に変更するように言われている」と、「既設の間知ブロック擁壁は工事するのに壊す必要がある」と、「北東間の敷地高低差が1,500mmあるが、造成で500mmにしてバリアフリーを確保する必要がある」を、木造で設計した平面図(甲第11号証、成果品設計図A-04平面図)を見せて説明しました。
16.平成28年12月28日に、熊谷泰人議員が当社に来社され、そのあとに、木下悦夫建設部長が来社しています。
熊谷泰人議員が木下悦夫建設部長を向かい入れ、「木下建設部長が、話があるそうです」と、私を促したので、事務室内の一角で懇談を持ちました。
木下悦夫建設部長は、「章設計さんの提案はすべて了解する。敷地を平らにすることも擁壁を作り直すことも、木造にしてもらって結構です」「設計期限については章設計さんの都合でよい。補助金は6月までに間に合えばよい。市長が県に謝りに行けば済むことだ」「相向かいの居室だけは飯田荘の要望も有るので、何とか計画の通りにしていただけないか」と話された。
「相向かいの居室については、東に向けることを重点として飯田荘の担当者もそれを望んでいる」「設計期間については、最初からお願いしているとおり、2月末までいただければ十分です」「今後の打ち合わせは、平井監督員と飯田荘の担当者の三人で進めさせていただきたい」と、お願いしました。
あなたは熊谷議員とともに地域計画課と飯伊建築設計監理協会の不正是正に取り組んでいる。そんなあなたがうちと交渉してはだめだと伝えましたら、「それは副市長が地域計画課は解体すると言っているので、入札制度も改めますので」と、話された。
木下悦夫建設部長をそのままとし、熊谷泰人議員と板倉正明社長の前で、木下悦夫建設部長からの提案を伝えております。
17. 成果物の仮提出について
平成29年1月25日の午後5時過ぎに、地域計画課平井監督員からメールが届き、「成果物の確認のため…貴社の都合のよい日時をお知らせください」とありましたので、すぐに平井監督員に電話を入れましたが、もう帰ったとのことでありました。
翌日の1月26日木曜日にも電話を入れましたが、出かけているとのことでしたので、遠山地域計画課長をとお願いしましたら、同じく出かけているとのことでした。
27日の金曜日に電話を入れておりますが、やはり居ないとされましたので、また遠山地域計画課長をお願いしましたら、席を外しているので分からにと言われたので、木下悦夫建設部長に代わっていただきたいとしましたが、木下建設部長も席を外していると言われました。
1月30日月曜日も平井監督員に電話を入れましたが、いないと言われております。
1月30日の午後5時過ぎに、寺澤保義健康福祉部長と平沢章長寿支援課長が突然来社されたので、応接に通して社長と二人で話を聞きましたが、意味不明でありました。
平成29年2月3日、平井監督員に成果物の提出に地域計画課に出向いたが、平井監督員は対応されず、遠山地域計画課長と面談しました。
遠山地域計画課長に、「まだ途中の成果物ですがこれで良いですか」と提出しましら、分かりましたと受理してくれました。
「これからの打ち合わせは、平井監督員と飯田荘の担当者とで進めさせてください」と、お願いしましたら、分かりましたと返答されています。
遠山地域計画課長には、平井監督員や木村理子係長、そして原章長寿支援課長から受けた数々の業務妨害を伝えておりましたので、「これ以上嫌がらせを続けるのであれば、地域計画課と飯伊建築設計監理協会の官製談合を告発すると牧野市長に伝えてください」とお願いしましたら、「伝えます」と返答されています。
以上
弁護士は、この陳述書を手直しせず裁判官に提出しております。裁判所から飯田市に届いておりますが、当然、木下悦男と原章の陳述書もこちらに届いております。内容がユニークですので公開したいのですが、さすがに証人尋問前は出来ませんね。令和4年8月7日
参考までに
原章の陳述書は、当然に飯田市の不利を言い訳しています。一つは、ボーリング調査の妨害であって、二つ目は、事業主体は健康福祉部にあると強調しています。なぜこの二つが飯田市の不利となるかは、この二つの事項に、原章が長寿支援課長として深く関与しているからです。とくに、ボーリング調査の妨害は、章設計に対して設計を進めさせまいとする行為であることで、この事実が証明されたとなれば、契約解除の目的を持ってこれらの行為に及んだとなります。「章設計を契約解除させる」の考えが元にあったとなれば、もはや飯田市に勝ち目は有りませんし、これをもって監査請求か審査請求を起こせば、市長の責任問題となるでしょう。
責任の分担
原章は、ボーリング調査の妨害行為を認めています。言い訳は事実と認めることから始まりますので、事実でなければ陳述書で言い訳をする必要が有りません。原章への証人尋問は、おそらくこの一点で済むことでしょう。
次に、「事業主体は健康福祉部にある」との木下悦夫の陳述書ですが、なぜ、この様な事を主張するのかと言えば、「私は部外者ですよ」「飯田荘の事業には関係ないですよ」と、言っていることなんですねえ。木下悦夫は建設部の部長です。たしかに健康福祉部と建設部では部署が違いますよね。部署が違うと言うことは、やることも違うと言うことですから、それはそれでよろしいでしょう。でもね、裁判になれば、原告と被告の間で、健康福祉部も建設部も飯田市なんですよね。そこであちこちの領分を主張をされたとしても、答えようがないのです。それは飯田市の都合ですからね。章設計が、「電気設計は下請けなんだから、電気設計に対して責任は持たん」などとが通用しますか? 裁判でなくとも通用しないのが世間の常識です。令和4年8月9日
私の狙い
木下悦夫が盛んに気にする「事業主体は健康福祉部にある」は、木下悦夫が佐藤副市長との橋渡し役であったからです。一介の部長が、「入札制度は改める」「地域計画課は解体すると佐藤副市長は言っている」などと公言出来ますか? 熊谷泰人市会議員は、「牧野じゃダメだ。佐藤副市長が取り仕切っている」として、佐藤副市長に陳情書を出すとしている。そしてその橋渡しが木下悦男建設部長であった。木下悦男建設部長は佐藤副市長の指示において章設計に来て、「入札制度は改める」「地域計画課は解体すると佐藤副市長は言っている」を前段として私に伝え、地域計画課と綿半と、そして飯伊建築設計監理協会との官製談合の是正に佐藤副市長が取り組んでいるように匂わせた。その上で、「章設計の提案は何でも聞く」「工期は章設計の都合で良い」と口にした。頼んでもいないことを実行したことで、「工期の延長の合意」があるか無いのかではなく、工期の延長を条件としたことが明らかとなったのだ。これでは飯田市が反論するところはすでになく、木下悦男は「私が何を発言したにしても、私には立場がありません」としか、言い訳が出来なくあったのだ。
一人相撲
互いの意思が一致することが合意である。双方の弁護士も「合意が有ったなかった」で争うつもりでいるが、私はそこにない。私の狙いは、「なぜ木下悦男が章設計に来たのか」を明らかにするところにある。それが元々の狙いであるは、この飯田荘の設計入札の通知が来た時点から始めていたことを思い出していただきたい。
10年もの間一度も指名されることは無く、それが突然に通知が来た。それがなぜなのかと思うより先に、この仕事を取れば、官製談合を暴けると考えた。官製談合を暴くは相当なことで、何よりも建設業界を向こうに回す。これが怖くて誰もが三猿になるに、自身が矢面に立てば、誰も何も言えないだろう。官製談合を証拠でもって明らかとするは困難だが、官製談合を是正するは出来る。このことはブログでさんざん書いているから今更だが、それがようやく目の前に来たのが証人尋問なのだ。令和4年8月11日
法廷の場
被告が飯田市でも、法廷の場に市長を引っ張り出すのは困難であるが、証人尋問においては十分その可能性があることだ。木下悦夫や原章はすでに退職している身、飯田市からの要請にて証言者となったが、彼らが何を言おうが、法律的には第三者である。第三者との言い方に、どのような意味があるのかと言えば、第三者に証拠能力は無いということだ。第三者に証拠能力を持たせるには、第三者でなければ証明できない事実を証拠をもって示せることにある。
ここまで言えば分かると思うが、木下悦夫や原章が何を証言しようが全く関係が無いし、原章に至っては、飯田市から「原章を証言者にしたい」との申し入れがあったことで、原告弁護士は「原章元長寿支援課長に証言を求めない」と申し入れている。しかし、私が証言者になるに、飯田市は不要というわけにもいかず、陳述書が出された二人のうち、「陳述書にある延長の合意について木下悦夫元建設部長を求めます」としたことである。要するに、互いの反論で、唯一滞っている延長の合意についてだけ尋問することなのだ。
佐藤市長の出番は有るのか
延長の合意が残っているとされるが、ここは互いの見解が焦点であって、延長の合意いかんで白黒つけられることではない。章設計は、木下悦夫建設部長の来所を求めたわけでなく、また、木下悦夫建設部長に、長寿支援課や地域計画課と章設計との調整を依頼したわけでもない。そのような状況で、章設計の提案をすべて了解すると言われても、「工期は章設計の都合で良い」と言われても、それを了解したわけでもない。こんな現実であるに、「延長の合意など無かった」と証言されたにしても、それに対する返答も回答も無いし、「工期延長の話はしました」と事実を話されても、章設計の立場は変わるものではないのだ。
木下悦夫に証言能力が無いと判断されれば、責任管理者に証言を求めることになる。15年前の阿智村相手の裁判で、被告弁護士は岡庭一雄村長を証言者としていることをお忘れか。令和4年8月13日
証人尋問はセレモニー
互いの代表者が直接関与していなければ、この様に実行した者が証言者となる。ここで嘘は言えないとしても、事実を話したにしても、それを事実とするだけの証拠が必要である。証言者の証拠となる者が、言葉だけでそれを証言するのであれば、それらの証人尋問はセレモニーになることだ。少し頭の良い者は、まずいことに忘れたとか知らないとかを発し、あるいは黙秘する。だが、これらの態度はまさに疚しさの表れであるが、裁判官はそのような態度を重要視するのではなく、たんに答えられるか答えられないかを見極めるだけである。このような証人尋問で差が出るとすれば、まさに原告弁護士と被告弁護士の立場にあることで、被告弁護士は常に受け身で質問を繰り返すことにある。
訴えの利益
訴えの提起は事実に基づくことであれば、裁判は常に原告側に利益あるとされる。証人尋問においても、被告側証人に質問するところは明確でない部分であることは言うまでもない。裁判は単純であることは、何物にも答えが有るからで、訴えの利益が有るのかないのか、答えはそこでしか出せないことだ。
今回の裁判を当てはめれば、章設計の利益は設計料で、設計料を飯田市に請求する根拠と証拠は揃っている。それに対しての飯田市は、契約を解除しているとした。しかし、契約解除に双方の合意が必要であることは、行政であれば否定できるところにない。契約解除に合意が認められない中で、契約工期に合意の有無を求められることも無い。
証人尋問の前に、すべての主張と反論の整理は出来ており、証人尋問にかかる要件は、証言者でなければ答えられないことだが、だからと言って被告証言者は事実を話すとは限らない。この様に、証人尋問はなにも答えが見つかることでないからして、セレモニーと言うのであろう。証人尋問において、何かが明らかとなることはない。令和4年8月15日
15年前の判決
岡庭一雄はみずから証言台に立った。その理由を下平秀弘弁護士は、「控訴に備えて先に証言させる」と言っている。それは、裁判に負ける可能性が有ることで、また、勝ったにしても章設計が控訴すると考えていたからだ。だがどうだ、岡庭一雄は和解を持ちかけてきて、それを断る結果において章設計は敗訴した。それでも控訴はしていない。なぜなら、契約書が無いことが判決理由であったからだ。これを飯田市に置き換えれば、飯田市とは契約を交わしているからして、契約書が無いことでの敗訴は無いとなる。契約書が存在する限り、勝ち負けの判決、いわゆるゼロか百かの判決は出ないことになる。
1~9の間
ゼロも百も無いとすれば、いまさら何を争うと言うのか? そう、端から争うことは、1から9の間のことだ。これならば話し合いで解決するに、この話し合いが今まで行われなくあったことは、一にも二にも飯田市の判断にある。片一方の、それもご都合主義の対応に、法廷の場において釈明できる飯田市ならば、行政法も民主主義も存在しないことになる。民主主義は話し合いであるが、その話し合いを行わなく、一方的な契約解除が出来るとしたのは飯田市議会であることに気づいているか!! 章設計を反訴するがどういうことなのか? そこを考える前に、話し合いが行われていないことに対して、議会も章設計の話を聞こうともせず反訴を承認した。ここに、民主主義は有ると言えるか議員様。陳述書も出した。何度も話し合いを求めた。なのに議長は訴えろと言う。そして調停にかければ、話し合うことは無いと拒否をする。この様な経過をたどっていても、議会は章設計を悪として反訴を決めた。そして裁判へと進めば、「契約解除は有効だ」「成果物は飯田市の意向に沿っていない」「成果物は完成品でないから検査不合格にした」それらの全てが否定されるに、今度は言っていない、話していない、合意は無かったと、見苦しい言い訳に終始する。令和4年8月17日
開き直れ佐藤健
勝ち負けの無い裁判であれば、どんな言い訳もたつと言うものだ。だからして言う、「佐藤健市長よ、開き直れ」そして、「私は清廉潔白だ!」と声を上げろ。お前でも、それくらいの言い訳は通用する、はずだ。この程度の議員様であれば、お前の言い訳で十分許してくれる。だが、間違うことなかれ、言い訳が通用するのは和解が成立した場合であることで、判決ならば、言い訳は通用しないことだ。どんな程度でも、判決において1~9の損害金が提示されるのであれば、それは飯田市の敗訴である。敗訴において佐藤健は何を言っても通用しない。報道機関に対しては、「まだ判決文が届いていないので」とかでごまかせるが、流石に議会は査問しなければならなくなる。第一に、告訴するのかどうかが最初の査問事項であって、ここで議会が控訴を判断できるのかと言えば、全くにそこにないのは、「反訴の承認」が控えていることだ。その反訴を承認した裏付けが、「契約解除による違約金未払」である。判決が下されて、1から9の損害金が提示されるのなら、それは、契約解除が無効であるとの裏返し、まずは、「反訴に対して控訴できるのか」は、議会が試されることなのだ。
理解できない議員様
議員様には難しすぎるかな? 清水議長にも湯澤議長にも、散々にこれらのことは説明したし、裁判にかけることはどういうことなのか、市民が行政を相手に裁判する異常性を考えるべきだとも忠告した。そこに耳を傾けないは、「行政相手に…」「行政の執行に議会は口をはさめない」などの寝ぼけた対応にされてきたが、まさかお頭が足りなかったとは、呆れてしまう。まあ、佐藤健さまさまの議員様に、業者とずぶずぶの議員どもが、そこを理解できる頭など持ち合わせていないのは無理もない。令和4年8月19日
和解でしかできない計算
「設計業務委託料請求事件」が、この裁判の名称であることは、設計料を支払えとの訴えで、判決は設計料を支払いなさい、訴えを棄却するのどちらかである。期日を重ねることは、設計料を払え、設計料は払えないのやり取りだ。設計料を支払えの根拠は成果物であるが、設計料は払えないの根拠は何もない。契約書が有る、成果物を受け取った。この事実の中で争いは無いのだ。そこにおいて判決が出せるのか? は、設計料の評価にあって、成果物が契約書による条件をどの程度満足しているかになる。しかし、この満足を裁判官は断定できない。それは、裁判官が設計料の算定をできないところに有るからだ。
では、満足度に関して評価が出来る第三者はいるのかと言えば、そこに適応する第三者及び機関はどこにもない。裁判官では出来ないこと、また第三者でも不可能となれば、では、いったいどうすればよいのかということになろう。
訴訟上の和解
和解は話し合いにおいて解決するもので、民主主義の法治国家であれば必然的な解決方法であるのは言うまでもないが、今回の裁判において和解勧告が裁判官から出されることは当然にある。いづれの裁判においても民事訴訟とはそう言うもので、特に今回の争いには、裁判官では判断できない成果物の評価がある。これを被告飯田市がどの様にとらえるのかは問題でもあるが、弁護士であればこのような状況は把握しているものだ。飯田市が、裁判官の勧告に拒否は考えられないとする理由に、判決が下された場合、控訴が余儀なくされるのが原告被告双方にあるからで、飯田市はそれを望んでいない。和解でも判決でも設計料の支払いに変わることが無いとなれば、裁判官の和解勧告は飯田市にとって渡りに船であろう。令和4年8月21日
阿智村との相違点
裁判官の和解勧告がどの時点で出されるのかと言えば、まさに証人尋問がその判断時期になるだろう。15年前の阿智村の場合は、証人尋問その日にあった。阿智村(岡庭一雄)から提案されたことに戸惑ったが、いかに高裁での争いを避けたかったかにある。万が一にも阿智村が負ければ、「行政が契約書を交わさない」というあり得ない事実が発覚することで、それは阿智村の存続を危うくした。また、章設計が控訴すれば、それも同じ状況になると下平秀弘弁護士は理解していた。それを避けるためには和解に持ち込む必要があった。だが、和解をしたとしても、阿智村が和解金を支払うとなれば結果は同じことになる。「岡庭一雄個人で80万円の和解金を支払います」は、その選択しか取れなかったということだ。「契約書が無いのに仕事をさせて成果物を受け取った!?」これを村長が行えば、そう、行政犯罪になるのである。たったこれだけのことだが、これだけのことがその裁判にあった。それに気づく者は私の周りに誰も居なく、単純に「行政相手で勝てっこない」「それが権力なんだ」「首長に従うは公務員の務め」との低知能馬鹿しで、当時を振り返って今を見ても、それらの低能は続いている。
飯田市の立場
阿智村と大きな違いは、契約書の存在だ。契約を交わし成果物を受け取った。そこにおいて飯田市は否定していない。契約解除したとか、成果物は完成品でなかったと騒いだが、大勢に影響なしである。一方的な契約解除は通用しないし、成果物が完成品でないのは飯田市が承知していたことだ。ここで飯田市が負けたとて、控訴できない理由に契約書の存在がある。東大出の弁護士でなくとも、これくらいの判断は下平秀弘でもできることだ。「契約書が有るのに、成果物も受け取ったのに金を払わない!?」その事実が国に届くのを避けるには、和解しか他に方法が無いのである。
どちらかと言えば、私は控訴を望んでいる。それは、「なぜ此処に及んだのか」が、陳述として取り上げてくれるからだ。私がこの裁判で為し得たいこと、それは、官製談合の実態を国に伝えることである。令和4年8月23日
負けるが勝ち
「裁判が終わったら監査請求が出来ますかねえ?」と弁護士に聞いた。「何の監査請求をするんですか?」この返事で、聞いた方が恥ずかしくなった。そう、裁判が終わったとして、確かに監査請求をする不当な財務会計が発生することは無い。そして以前に言われた弁護士の言葉を同時に思い出した。設計料を支払えの判決が出たとして、佐藤市長の責任追及は出来るでしょうか? に対して、「それは議会の仕事でしょう」であった。ようは、飯田荘改築事業は終了しているから、判決でなければ支払うことが出来ないと言う事務上の問題であって、責任問題ではないと言うことだ。だから、経過を知っている議会が追求するならまだしも、議会も反訴を承認した責任があることで、どちらもそこに触れることは無いとの見解である。
早期決着
監査請求を行った経緯と内容を説明したが、監査請求の請求がいくつも有って、飯田荘の増工事の請求だけであれば監査員は受け付けたとも話されていた。その様に考えれば、訴えの趣旨は「設計料を支払え」だけである。それに対して出される判決は、「設計料を支払え」か「棄却する」である。設計料を支払えとの判決に、飯田市は従うか従わないかと言えば、佐藤市長から控訴を求める理由はないとなる。まして、議会の腑抜けもあいまみえないとなれば、判決に従うは考えるまでも無いことだ。この様な経過をたどれば、負けるが勝ちは佐藤市長にあると言うことだ。
判決においての決着は、飯田市が負けても痛くもかゆくもないと言うのが弁護士の見解であるように聞こえるが、それは今の時代「どこの行政にも似たようなことはいっぱいある」との、世間風情であることだ。民事においては民事でのことで、公権力との戦いに代わることは無いのであるが、私はその考えに至っていない。つねに、行政の間違いは質さなければ、必ずやその付けは住民に回ると考えている。平等性の担保、それが行政に求められる最小限の役割である。令和4年8月25日
終わっていない官製談合
今回の裁判の目的は、官製談合の是正にある。だからして、騒ぐ一つの手段として訴えたのだが、期日を重ねてきても、官製談合に触れることは出来なくあった。しかし、思わぬ展開になったのは、「工期延長の合意の有無」が取り扱われたことだ。工期延長についての章設計からの要望は「2月いっぱい」で、その理由は「飯田市の都合で償却された日数の請求」であり、それら要望は二度にわたる陳情書において行っていたが、飯田市(地域計画課)は、一度目の要望への返答には否定していたが、二度目の要望に関しては返答が無かった。二度目の返答の代わりに、木下悦男建設部長が章設計にきて「工期はいつまでも良い。章設計の都合で良い」と回答されたのである。
何しに来た木下悦夫
原告章設計は、「木下悦夫建設部長が工期の延長を言ってきた」と主張したところ、「工期の延長の合意は有ったのかなかったのか」となり、その確認を証人尋問で行うことになったのだ。だが、飯田市は「建設部長が何を言ったにしても事業主体は健康福祉課であって、建設部には権利が無い」と反論してきたが、では、権限の無い木下悦夫建設部長がなぜ章設計に出向いて工期延長の話をしたのか? が疑問となったのだ。
熊谷泰人市会議員にこの話しを向けると「木下さん(退職の身)は、建設部長の責任として地域計画課との食い違いを確認しに行ったまでだ」と、いまだ弁解に聞こえる言い方をしたが、部長が責任を持って章設計に来たことは認めているようだ。まあ、そこは裁判にも私にも関係ないことであるが、木下悦夫は章設計に出向いたことは否定できないことで、そこで何を言ったかも認めている。そんな状況であるに、なぜ証人尋問を必要とするのかは、被告飯田市では、原告章設計の主張に反論できないからだ。工期延長をお願いしたのは章設計であるが、工期の延長を言ってきたのは木下悦男建設部長、この事実を証人尋問で確認を取るに、「工期延長の合意」が目的でなければ、木下悦男建設部長は章設計に来ていない。令和4年8月27日
関係ない工期延長の合意
私の証人尋問で、工期延長の合意に触れるのはわずかな時間であることは、木下悦夫が何を言ったかの確認だけであるからだが、ここに私は証人尋問の焦点を置いている。『木下悦夫は何しに章設計に来たのか?』である。「章設計の要望は何でも聞く、木造にしても良い、直擁壁を設けて敷地は平らにしてください。工期も章設計さんの都合で良い」と言ったことをすべて認めるに、工期については合意していないと反論するが、それではいったい、木下悦夫は建設部長の立場でどのような目的で章設計に来たのかである。合意していないなら章設計になぜ行ったのか!?が、この証人尋問の私の主題である。
行政には理由が必要
事業主体であろうがなかろうが、行政の幹部職員が民間事業者に話に来るに、何も目的が無くなどはあり得ないことだ。言ったことを認めているのに、工期だけは合意していないと言うのは、他の条件もすべてごわさんになったということになる。まあ、たしかに契約解除に走られたが、ごわさんになった経過が分からねば、工期延長の合意も判断できなくなる。工期延長の合意が有ったのか無かったのかの単純な質問に答えるに、工期延長だけが合意されないとはあり得ない。木下悦夫が発言した、すべての条件が合意できなかったとしなければ、飯田市は負けるのである。木造にするも、敷地を平らにするも、そして直擁壁も、それらの全てが採用されて飯田荘は出来上がった。そこにおいて、鈴木設計事務所との契約において、設計工期は章設計と同じ工期であったのか? この事が何も証明されていない。令和4年8月29日
章設計に来た理由
木下悦夫の開口一番は「地域計画課は解体する」「入札制度は一般指名入札に切り替える」「副市長がそう言っている」であった。この三つの発言を、木下悦夫に認めさせることが、私の証人尋問の目的である。そしてそれは既に陳述書として提出してある。これら三つのことはこの裁判の判決にはたいして関係無いことであるが、木下悦夫がなぜ章設計に出向いたのかの答えは、この三つにあることだ。これら三つを条件として、章設計に設計を続けるよう迫ったのである。
悪質な条件
この話、普通に聞ける者が居るとすれば、木下悦夫と同レベルだろう。常識ある者であれば、この様な話を持ち掛けられれば、唖然として口もきけなくなるものだ。だが、この話の裏には熊谷泰人議員が存在しており、木下悦夫の行動には章設計に対する畏敬の念があってのことだ。飯田市の不正(官製談合)を正そうとした二人は、そこに佐藤健副市長の介在を知るに至り、もはや表立って動けなくなっていたが、健康福祉部と地域計画課も章設計の正当性に立ち向かえなくなっていた。幾度となく繰り返された部課長会議において、木下悦夫は最後の手段として、双方が納得する提案としてこの様な条件を付けたのである。『綿半・鈴木設計と地域計画課の癒着』『飯伊建築監理協会との官製談合』それら犯罪の撲滅を強く持つ私のことを熊谷泰人議員から聞くに、この三つのことは、どうしても私に伝えなければならない必須な条件であった。解体する、入札制度を改めるは、これから先には不正が無いとする飯田市の姿勢を示すことだが、こんな話し、私に話してなんとする!?が、私の答えであった。私に話してその条件で設計を続けたとなれば、私が官製談合を行ったと同じこと、いや、熊谷泰人議員が、この裏話に巻き込まれてしまう。その時の私は、その思いでいっぱいであった。令和4年8月31日
親の心子知らず
木下悦夫の条件は破格であった。章設計の都合で良いは、何でも好きにやってくれと言うことだ。だが、裏を返せば、飯田市はそれだけの不利な状況にあると言うことになる。何が不利なのか!?それは、飯田市の不正が私の言うとおりであったからだ。
綿半と地域計画課の癒着
「なぜ鉄骨造なんですか?」この一言は最初の顔合わせ時に平井監督員に聞いている。それへの答えが「広い部屋があるんで…大きなスパンなんで…」ともごもごしていたが、山本の杵原学校体育館の改築に、木造で設計したのを鉄骨造でやりなおせとの倉田地域計画課長の話を引用し、綿半との癒着を匂わせたことが発端であった。木造で出来る飯田荘、木造建築を推奨している飯田市が、なぜ無理やり鉄骨造にするのか? この質問をしたことで、地域計画課の職員(遠山広基地域計画課長は蚊帳の外)は、章設計を契約解除と決めたのである。藤本設計の裏営業は熊谷泰人議員が調べ上げたことで、木下悦夫建設部長とともに地域計画課と綿半の癒着に取り組んだのだが、それからの状況は今まで書いてきたとおり、だからして、木下悦夫がなぜ章設計に来たのかは、この二人が綿半との癒着を正せない前提での交渉であったのだ。
問題は熊谷泰人議員
木下悦夫が章設計に訪ねるに、佐藤健副市長の指示であったにしても、そして破格の条件での交渉をされたにおいても、私は追い返すとする態度には出ていないし、この破格の条件をのんだであろう。設計者であれば、「何でも思い通り設計してください」などの依頼は一切ない中で、それも飯田市と言う行政からの依頼であれば、それは考えもつかないことだ。その上に、設計工期はいつまででもよいとか、基本計画料も考えるなんて言われれば、どこに断る理由があるだろう。令和4年9月2日
断っていない
皆さん勘違いしているようだ。木下悦夫が章設計に来て出された多くの条件の何一つ断ってはいない。「これからは平井監督員と飯田荘の担当者と、私の三名で進めさせてください」とお願いしている。飯田市も「断られた」などと反論していないし、条件内容も否定していない。成果物を遠山地域計画課長に届けた件も、飯田市は否定していない。「検査して不合格にした」と反論されただけである。検査の合格不合格が請求書を提出して後のことであれば、不合格であろうと支払いには関係が無い。そして飯田市の最大の反論主張「契約解除した」については、「通知書の知らせが届く前に成果物を提出した」で落ち着いた。証拠として、成果物を届けて二週間後に、章設計に契約解除の通知が届いたと、飯田郵便局が証明したのである。このように、章設計には何の落ち度もないことが立証されたのであり、飯田市の反論主張のほとんどは否定されたのであるが、契約解除の理由「契約工期内に提出が無かった」点において、「工期延長の合意はされていない」と、最後の反論が行われたのである。そう、これで飯田市の主張は終わりなのだ。
合意の有無
成果物の提出は契約工期の一週間以内に行っている。これを飯田市は「契約工期内」で無かったと主張されたのだが、契約書には、工期後の10日以内に検査を行わなければならないとあることで、検査に成果物が間に合えばよいとされるのが契約書に基づくことである。実際には、検査は一度で合格するはあまりなく、検査後に差し替えをするのは通常のことだ。それに、行政であればなおさらに、工期内に成果物を提出させなければならない義務がある。契約解除が工期内に行われていれば、当然に飯田市の主張も成り立つものであるが、工期が終わってからの解除通知は民法上あり得ないのである。令和4年9月4日
何を怖がるのか?
どこの行政にもある不正や犯罪は、それらが表に出ることでどこにもあると感じるものだ。表に出なけりゃ何もないと同じだが、佐藤健副市長は何に怯えていたのだろうか? 綿半と地域計画課の癒着は数十年に及ぶもので、いまや飯田市の体質そのものだ。それが表に出たとして、そこを怖がる理由は佐藤健副市長にはなかった。表に出たとして「私は知らなかった」で済む話である。確かに不正の責任は市長に在るもので副市長にはない。かりに牧野をかばうとしても、牧野が能天気だから不正は起きたことで、それも歴史的な不正だとなれば、牧野一人が責められることでもない。たしかに、議員の誰もが綿半の癒着を認め、そこは虎の尾だとして避けているのに、副市長一人が怖がるところではない。だが、確かに木下悦夫建設部長は佐藤健副市長の命令において章設計に来ている。そして、言うべきことでない『副市長は一般競争入札に改める、地域計画課は解体する』を口にした。ここでその様な発言をするのであれば『市長は……』ではなかろうか。副市長が…としたところに闇の深さがあると感じていたが、木下悦夫建設部長が、この前置きを話さずにいたとなれば、私は追い返す理由は無かった。
裏を知る熊谷泰人議員
熊谷泰人議員は、木下悦夫建設部長が訪ねてくることを知っていた。そして向かい入れても居る。その上で、「俺は同席しなくても良いら」と口走った。そして入札と地域計画課のことを木下悦夫建設部長は口火として、おもむろに章設計に条件を伝えている。ふりかえれば、この話は熊谷泰人議員と木下悦夫建設部長とのネゴであって、章設計を黙らせる佐藤副市長の考えで行われたのだろう。 そこでだ、又話は元に戻るが、佐藤健副市長ともあろう者が、なぜ章設計にそこまで気を使ったのか? と言うことだろう。そこに理由が無ければ、木下悦夫建設部長は章設計に来ていない。(この時点では、まだかぶちゃん農園詐欺犯罪は騒がれていない)令和4年9月6日
熊谷議員の否定
藤本設計の口利き営業は熊谷泰人議員が調査したことで、私は何もその事実を知らなくあった。そして執拗に「基本設計図は藤本設計が書いている」と話していたが、そんなことも私にはどうでもよかった。ただ言えたのは、「ひどい計画図だ」であって、この平面図で進めることは無いと思っていた。しかし、地域計画課の木村理子係長は、なにを思ったのか「この平面図通り設計せよ!」しなければ契約解除だと匂わせている。そこまでこだわる理由は無いかと言えば「鉄骨造を止めて木造にすべき」の一言である。これらの一件を熊谷泰人議員に話せば、それは覚悟をもって不正に取り組むとした。「木下建設部長も土木事業にあった不正を無くした人だ。設計事務所協会と地域計画課の癒着も話している」覚悟がどれほどのものであったのかは知らないが、どうもあっさりとん挫したようだが、この様に二人は何とか地域計画課と綿半、建築設計監理協会との癒着を何とかしようと取り組んでいたのは事実である。
否定できない事実
市会議員選挙の直前に熊谷泰人議員に詰め寄り、「牧野市長に直接会って話をつけろ」と、この一連の騒動はお前たち二人が始めたことだと詰め寄っている。苦し紛れにしても、牧野と話すと約束しているが、それは果たされないことであった。ここに不思議を持てば、黒幕は牧野ではなく佐藤副市長であったと言うことだ。議員であれば、この様な事実が有るがと市長に相談するは容易いこと、だが、黒幕が副市長であれば、議員は一歩下がらずを得ない。まあ、そこを分からぬではないが、覚悟を持った割には情けない話だ。一歩も二歩も下がったのは良いが、自身が調べた藤本設計の口利き営業まで否定するとは、もはやそこに議員の椅子は無い。令和4年9月8日
証人尋問の必要性
民事における証人尋問は、焦点や証拠の整理がついた後に開かれますので、証拠の再確認と言ったところではないでしょうか。ここで言う証拠とは陳述書のことで、陳述書に認められたことに、矛盾があればそれを弁護士が尋問することになります。当然にして、被告側の陳述書には矛盾がありますので、それこそ弁護士の腕の見せ所でしょうね。しかし原告弁護士は全く持ってあっさりで、くどくど進めることは無く、飯田市の証人に、「原章の尋問は有りません」として、木下悦夫の証人を再度求めている。飯田市はなぜ原章だけを証人者としたのかは、木下悦夫が章設計に行ったことに触れたくないからだが、肝心なことに、「工期の延長合意」は木下悦夫でなければ答えられないとして裁判官に要望すれば、飯田市は従うしかなかった。では、原章についてはどうなのかは、「業務妨害のことでも聞いておきましょうか」と、これも飯田市側の、責めに帰すべき事由として、原章の不良行為を改めて質問するとした。これも判決に影響することではないが、心証には大いに関係するであろう。
陳述書の効力
そもそも、陳述書とは裁判官に事の顛末を説明する書面であって、紛争のあらましを分かりやすくするものである。しかるに、陳述書の信ぴょう性については全くに担保されてなく、被告は常に言い訳や嘘が多くなるでしょう。ですから、陳述書をもとにした証人尋問が必要となることで、尋問において、被告の言う矛盾を指摘し、嘘を明らかとしていくのです。本来ならば、陳述書の提出は早い段階から行われるのですが、行政が被告の場合は、「行政は文書管理である」行政は嘘をつかないという、裁判官の固定概念が有りますので、期日で進められてきたのです。ですから、ここにきての証人尋問は、すでに期日において相当なる部分が終了したを示していますので、どちらかと言えば、終結に向けての恒例儀式と言えるのではないでしょうか。令和4年9月10日
陳述書の内容
双方の弁護士は、証人尋問に向けてどのように対処すべきかは経験からして掌握することでありますが、民事においての白黒は、原告の訴えが棄却されない限り、金額において判断されることになります。特に、被告が行政であれば、公開停止と同じように、完全なる白黒をつけようとする判断には至らないでしょう。行政を相手とする場合に公開停止はよくあるとのことですが、元々に公開停止の意味を知れば、争われる内容が「公共秩序が著しく害する場合」とありますので、公共秩序を遵守すべき行政が法律に抵触する場合に、これを法律でもって裁けないことで、裁判の内容が秘密とされるのです。秘密とした裁判で判決が出され原告が勝訴となる場合、それは行政が法律に抵触したとなることですから、いわゆる行政犯罪になってしまいます。ですから、勝つか負けるか判断できない判決を、被告の行政機関がのぞむとするのは最初からないのです。
調停の意味
それでは、なぜ飯田市は調停での話し合いを拒否したのでしょうか? 判決を受けられない懸念があるは弁護士であれば分かることではありませんか。分かっていれば、調停において話し合うべきだと思いませんか? 「契約不履行をした章設計とは話し合いが出来ない」と、下平秀弘弁護士は調停を拒否したが、実際のところ、判決でなければ行政は支払いを起こせないからであります。これらの経験は、くしくも15年前の阿智村相手の裁判でも経験していますが、同じように、「裁判所が支払えと言うのであれば支払えます」と、下平秀弘弁護士は当時の調停で話しております。まったくに、今回の裁判は、阿智村との裁判の再現でありますよ。章設計は15年前に経験して、そして同じように飯田市の裁判にも及んでいる。しかし、下平秀弘弁護士は、それらの経験を踏まえて対処していないのでしょうか? 令和4年9月12日
和解を蹴ったのは章設計
裁判所の決定でしか対応できないのが行政であると知れば、それは訴えるしか解決できることにはなりません。ですから、飯田荘の設計を落札した時点において、飯田市の不正や犯罪を明らかにするには、飯田荘の設計を足掛かりとして争いに持ち込もうと、私は考えていたのです。15年前の阿智村の裁判も同じことで、資料館建設がビジターセンターに変わるに、そこに時雄の謀略が有り、章設計に決まっていた資料館の設計が、ビジターセンターと変わることで鈴木設計へと流れている。そこに原建設の官製談合が加われば、それこそ県警二課が逃げ出すほどの犯罪が成立したのです。
裁判の影に行政犯罪
阿智村の場合、県警二課の刑事班長は「岡庭一雄は贈収賄で挙げたい」と言っていた。山内元村長がその証拠を握っているとし、そこでの逮捕なら岡庭一雄個人で済むとも。それが何を示すのかといえば、官製談合で挙げれば行政犯罪の恐れがると言っていることだ。裁判でもそうである。阿智村が負けた場合、どうしても高裁に行かなければならない。そうなれば、岡庭一雄では無く阿智村の村長となってしまう。だからして、証人尋問で岡庭一雄本人を証人に立てたいと言ったのは下平弁護士である。そこまで弁護士が斟酌したのは、「契約書が無くて業務を発注した行為」が行政犯罪と見なされるからであった。これを飯田市に置き換えれば、「契約書を一方的に解除した行為」であるから、法律を守らせる行政が法律を犯したことになるのだ。それは紛れもない行政犯罪であることで、この裁判に負ければ、飯田市も高裁への道へ進まなくてはならないとなる。令和4年9月14日
高裁へは行けない
阿智村の裁判で、岡庭一雄の証人尋問の後での和解を断ったのは章設計である。そこで負けても良しとしたのは確かにあるが、高裁へ行く気はもともとなくあった。「行政が契約書無しに業務を発注したのなら阿智村は潰されるよ」これは財務省に居る従弟の話しであった。高裁へ進めばそうなると、だからして控訴はしなくあった。
飯田市は間違った
万が一、章設計が負ければ控訴は当然のことである。それは端から弁護士に伝えているが、弁護士はその様にとらえていない。なぜならば、章設計が負けるわけはないからだ。では、和解は有りますか? と聞けば、「ん…」としばらく考えた上で、和解でも判決でも同じことですから、といなされた。同じこと? しばらく考えたが、それは損害額の大小の話しではないか。和解であれば「損害額の調整を」であって、判決であれば、それは裁判官が決めることだ。その様な観点に弁護士が居れば、下平秀弘弁護士とて、判決を受けることを避けるであろう。高裁へ進むとなれば、「契約解除の通知が契約期間後である」の説明が出来ないことと、契約解除自体が民法に抵触しているからだ。
飯田市は傲慢すぎた。大きくても小さくても地方自治法は同じく作用すること、そして契約は民法であって、そこには行政も何もない。契約書の甲と乙が存在するだけである。すべてが佐藤健副市長がなせたことであるが、東大を出て、総務省のお役人様で、そして法律を守らせる行政の執行権者であったにしても、法律を変えることは出来ないことだ。飯田市の反論のすべてが消え去った期日において、飯田市が勝つなどの寝言が言える弁護士でもあるまいに、せめて章設計に和解が断られないことを望んだ方が良いと、忠告をしておく。令和4年9月16日
残っている対論
裁判官の前で対論を重ねてきたが、一つだけ残っているのが「損害額の算定」である。民事における争いの基本は損害額であることで、判決もまた損害額が示されるだけである。期日を重ねることは判決に向かうことでもありますが、和解に向けた対論の整理と言っても良いでしょう。章設計の損害請求賠償額は契約金額であるは必然のことで、それは提訴の基本でもある。飯田市もまた、契約書をもとにして争うに、完成品でないを理由とするのは損害をゼロと言えないことで、契約に沿った成果物を受け取っている限り、対価を支払うは当然の義務なのだ。
踏み込めない領域
設計料が確定していることは契約書によるが、契約金額の決定は入札にある。入札において飯田荘の設計金額を決めたのは章設計であって、その設計料の金額に飯田市は踏み込むことは出来ない。1/3の設計料だとしてもそこに不服が無いように、契約書を交わすのであるが、その契約を一方的破棄が出来るのであれば、法律はそこに存在しない。まして法律を守らせる側の行政が契約を破棄できることは、契約不履行しか存在していない。契約期限内に成果物が提出されていないと一方的に通知されたにしても、契約期限が過ぎてからの通知であれば、そこに言い訳の一つも無いことだ。
章設計には成果物を提出せよとの通知は一切ない。工期内に出来上がった成果物を提出するに、飯田市はそれを承知で受け取っている。飯田市に残された反論は、成果物が完成品でないでしかない。しかし、成果物を完成品でないと主張するのは、損害額が請求額に見合っていないのが前提にあることで、契約解除が通用する話ではないのである。損害額を算定する一つの要素として工期延長の合意があることで、工期延長の合意があると判断されれば、章設計の損害額が変わることはないのだ。令和4年9月18日
工期の延長と損害額の関係
章設計の成果物は完成品でないのは確かなことで、飯田市が受け取るにも完成品でないと承知しているのは、互いに飯田荘の設計が継続するのを承知していることになる。これが『工期延長の合意の有無』なのである。設計が完了していないは当然にして完了するまでの時間が必要だし、その時間を飯田市は章設計に与えないとする理由もない。もし契約解除が有効ならば、飯田市は成果物を受け取ることは出来ないのだ。少なくとも、遠山地域計画課長は契約解除とは一度も口にしていなく、また、完成品でないのを承知にして受け取っている。その上、「これから先は飯田荘の担当者と平井監督員と三人で進めさせていただきたい」との要求を受け止めて、牧野市長に伝えることを約束している。ようするに、設計を完了させるまでの時間を無にしたのは飯田市と言うわけだ。
そして契約解除の通知が届く
章設計は設計を続けていたし、下請け業者も同じく設計をまとめていた。この件を飯田市は否定するに「受け取った成果物と裁判に添付した成果物の内容に違いがある」と反論してきたが、違いがあることが設計を続けてきた証拠であるに気づき、その反論は否定されている。設計を続けている章設計に、契約解除の通知が届いたのが2月21日であるからして、少なくとも成果物を届けてから18日後まで設計をつっづけていたことになる。どうでしょうか、少なくとも18日の工期延長の合意はいやおうなしになされていたことになりますが、章設計が要求した工期延長は2月いっぱい。残り10日をもって終了するに、工期延長の合意が有ろうがなかろうが設計の継続は有ったと見なされることは当然であると考えます。令和4年9月20日
請求書の提出
証人尋問が形式的になる場合が多いのは、書面のやり取りで焦点が整理されるからであります。今回、証人尋問が開かれる主な理由は、「工期延長の合意」でありますので、木下悦夫が章設計に行って何を話したのかの確認になるでしょう。木下悦夫は工期の延長について口にしておりますし、その事実を否定しておりません。木下悦夫は、「私は建設部長の立場上、地域計画課と章設計の状況を心配して章設計に行っただけだ」と、その様な事が陳述書に書かれておりましたので、章設計へ行ったとのことに争いは無いのです。工期の延長の合意が有ったのか無かったのか? 木下悦夫は、そんな合意は無かったと否定し、私は工期について木下悦夫が発言したと言うだけであります。この様なやり取りであれば、証人尋問を行ったにしても裁判官には判断できませんので、工期延長の合意の有無は水掛け論に終わるかもしれません。ですが、木下悦夫が章設計に行ったことには、争いが無いのです。章設計が出向いたのであれば飯田市の反論も通るでしょうが、呼んでも居ない者が章設計に来たとのことを、その理由を説明するのは飯田市なんですよ。その飯田市が、工期の延長合意が無かったと反論するに、それを取り上げるほど裁判官はお人よしではありません。
木下悦夫の発言
木下悦夫が章設計に来て発言した内容が、完成した飯田荘でその通り具現化しいる。これが完全なる証拠であるに、具現化できない工期の延長は証拠とはならないことだ。だからしてどちらも反論できないが、それが判決に変わることもない。たしかに完成品でない成果物に、工期の延長が有れば完成したことにもなるが、実際に未完成品だと知った上で受け取っていれば、工期の延長は有るものとされるだろう。それは、成果物のしゅん工検査にあることだ。完成品かどうかはしゅん工検査において判明するものであって、しゅん工検査を行わなかった飯田市は成果物が完成品でないことを承知していることで、同時にしゅん工検査を行わなかったことは、工期が延長しているものとみなされても言い返すところにはないだろう。令和4年9月22日
しゅん工検査の事
契約書には、成果物を受け取ってから10日以内にしゅん工検査を行うとある。しかし、契約解除の通知が届いたのは、成果物を届けてから10日以上も経ってのことであるに、そこにしゅん工検査において成果物の完成品でないことを理由に契約解除は出来ない。いわゆる契約不履行は理由として成立しないのである。
しゅん工検査とは、業務発注内容に沿った成果物がその通り履行されているかを検査するもので、契約書に条項として記されている。検査に合格して業務は完了するのだが、しゅん工検査は発注側の意向にて行われるもので、受注者の義務ではない。ようするに、しゅん工検査をするしないは飯田市の勝手ということだ。
佐藤健市長の考え
「工期内に成果物の提出が無いことを理由に契約不履行とせよ」これが佐藤健副市長の指示である。これを実行するために、ただひたすらに工期が迫るのを待っていた。そして原章長寿支援課長は平井監督員に「明日で工期は終わる。今日の5時ちょうどにメールを入れろ」と指示をした。翌日に、ボーリング調査を行うと言えば、すぐさま平井監督員と現場に出向き中止の指示をした。これが事実でなければ平井監督員を連れて現場に出向くとはならない。1月30日、成果物の提出が無いことを章設計に確認させよとして、寺澤保義健康福祉部長と原章長寿支援課長が章設計へ出向くに、それらの件は章設計に伝えられなくあったが、二人は章設計に伝えたとしか言えなかったようだ。それで契約解除の通知が2月1日付で送付されたようだ。章設計に長寿支援課から書留が届くに、それを受け取るほど馬鹿ではない。飯田郵便局は受け取り拒否でなく、送達先未届として一週間留め置いたうえで飯田市へ返送されたという。愚かなものよ、書留でなく届ければ済んだ話しではないか。令和4年9月24日
裁判のこと
8月2日に証人尋問で準備されていたが、原告弁護士が二度目のコロナ感染で出席不能となって延期された。こちらの都合であるが、拍子抜けの感はいがめない。これを良しとするのはいつもの癖だが、遅れるのには遅れる成りの結果が出るものだ。少なくとも、考える時間が出来ることで、これは被告側にも言えるのではないか。つじつま合わせを行ったにしても、時間がたてば間が抜ける。間が抜ければぼんやりするが、そのぼんやりは自己防衛となるに時間はかからない。一度気を抜けば、もはや元に戻れないが常であり、つじつま合わせが誰のためになるのかと、ゆっくりと考えることが出来よう。
原章の問題外は言うまでもないが、木下悦夫は大いに影響する。嘘を言えない証人尋問で、飯田市や佐藤健市長を思い計ることが出来るのかといえば、まずは自分に責任が及ばぬようにとなるは、これもまた当然であろう。まして言ったか言わんやであるに、それにはすでに答えているのが木下悦夫であることだ。
公開停止が影響するもの
情報や権利、秩序を保護する必要がある場合、裁判が公開されることで、それらがかえって侵害されてしまうような本末転倒のケースでは非公開が認められるというが、今回の裁判は始まりからして公開停止となった。果たしてその訳は? そして公開停止が早々と裁判官から発せられたことで、どのような本末転倒が懸念されたのか?
「情報や権利を保護する」 これは今回の裁判に関係は無い。「秩序を保護する」どうも、これが必要であるらしいが、そう言えば、ある弁護士が言うに、「行政が相手だと公開停止になるケースが多い」とのことだ。行政が相手が理由だとすれば、行政の秩序を保護する必要があるとになる。令和4年9月26日
真剣に考える
原告弁護士は公開停止に無頓着であって、「よくありますよ」が私の質問への答えであった。よくありますも結構だが、公開停止にはどのような理由が有るのかを教えてくれなくてはどうにもならない。まあ、裁判官が決めたことだからどうにもならないが、どうも、「著しく社会秩序を乱す場合」であることは確かなようだ。そう考えれば、「法律を守らせる行政」が、社会秩序を乱す恐れがあることになるではないか。章設計が社会秩序を乱しても公開停止にはならないだろう。
社会秩序とは
『社会構造 、 社会制度 、 社会活動 の関連の 集合 』の保持が、社会秩序だと言うが、この裁判においての社会秩序が何に当てはまるかと言えば「社会制度」になると思われる。社会制度とは、社会を形成し維持しているしくみが法律で定められたものであれば、まさに社会を形成する母体が行政であって、行政は法律に沿って機能することである。
行政は法律に沿って機能するのであれば、行政が法律を犯すことはあり得ないが、行政が法律を犯したとしたら、または法律を犯す懸念があるとなれば、三権分立である司法は、行政に対して法律的判断が出来ない恐れがある。要するに、裁判を公開すれば、行政に対して法律判断を行う状況が生まれる恐れがあることになり、その危険性がこの訴訟に有ると裁判官が判断したとなる。さて、その危険性とは具体的に何を指しているのであろうか? 少なくとも行政にあるまじき行為がなされたことは確かでないか。飯田市は章設計に対して何をしたのか? 行政では考えられない行為となるが、それは地域計画課の職員が契約事項に介入したことなのか? 契約解除だと圧力をかけたことなのか? それとも業務妨害を事業課長が行ったことなのか? いやいや、そんな次元の話ではないことだが、では、いったい何が直接の原因なのか、そこが問題である。令和4年9月28日
あるまじき行為
あってはならないことが飯田市行政で行われた。これがすべてであって、これが判決なのである。有ってはならないことが何かといえば、それは法律に違反したことになるが、飯田市行政はどのような法律違反をしたのだろう。
元々に民事での訴訟であることは、民法が基本となると考えてよいでしょうが、今回の訴えは「業務報酬を支払え」でありまして、その契約者甲が業務発注者の飯田市であります。契約して業務を行ったが、その対価が支払われていない。簡単な訴えであるが、その訴えが行えるところに契約書が存在していますので、契約書が基本的な証拠となるのです。では、契約書に関して扱う法律は何かといえば、やはり民法ではないでしょうか。この様に考えれば、飯田市行政のあるまじき行為は、民法に違反した行為であると考えられます。
契約に関する違反行為
契約を締結するに、契約の流れとして「有効性の確認」がありますが、その中に「意思表示の不存在:契約の意思決定において錯誤や詐欺、脅迫などがないこと」が記されていますが、これは、契約時にこの様な行為が無いことを確認せよとのことになりますが、契約が締結された後にも、契約に関することで、錯誤・詐欺・脅迫と解釈される行為があったならば、当然違反行為になることです。これを地域計画課の担当職員の発言を当てはめれば、「基本設計通り設計せよ、基本設計は発注していない」と何度も押し付ける発言や、地域計画課長・長寿支援課長らとの話し合いの席で「なんで市の言うことを聞けないのだ!」と怒鳴った松下係長の発言は、まさに“錯誤”“脅迫”に充ことになります。その様な発言があったことを被告は認めておりますので、契約不履行は飯田市にあると考えます。
有効性の確認とは
契約が成立した後でも、その契約が無効となる場合が有るとして有効条件が満たされているかの確認にこの意思表示の不存在に有るのですが、契約の意思表示を明確に記しているのが長野県共通契約書仕様であります。この契約仕様を用いて契約書を作成せよは飯田市の指示であることから、これらの発言は契約事項に違反したとなります。この様な行為を契約違反としなくとも、この様な行為をした後に飯田市は契約解除を行っておりますので、飯田市からの契約解除行為は民法に違反するだけでなく、脅迫罪や詐欺犯罪にも問われる可能性が出てまいります。令和4年9月30日
民法に違反
飯田市が契約解除通知を章設計に出すに、これが、仮に工期内であったとしたらどうでしょうか。工期内であっても契約解除は出来ますので、逆に、なぜ工期内に契約解除を行わなかったのでしょう? そう考えますと、「契約解除の理由が無い」に行きつきませんか?
契約解除をする場合
契約を締結するに契約解除は前提に有りませんが、契約を解除したい場合が出るのは有りますので、契約を解除した飯田市の立場で考えてみます。
契約解除の進め方として、まずは「話し合いによる解決」が常識的でありますが、残念ながら、飯田市は行政でありますので、契約解除についての話し合いは行えません。行政側からの契約解除は事業の中止以外にありませんので、契約を解除しようとすれば法律に沿うしかありません。では、法律に従うに、契約を解除するにはどのような条件が必要かと言うと「契約書に契約解除の条項がある場合」があります。ですが、長野県の共通契約書にはこの条項が含まれておりません。行政は、契約を交わすまで多くの審査を行って、すべての条件がクリアされなければ契約が締結できませんので、行政の責任上、そのような条項を記すことが出来ないのです。
最後に残るのが、「契約不履行」でありますが、契約の不履行とは、「正当な理由なしに契約内容を当事者が実行しないこと」ですので、まずは「正当な理由なし」の正当な理由が章設計にないことが必須条件となるでしょう。
正当な理由
章設計に正当な理由が無い? 設計を進めるに、妨害をしたのは地域計画課と長寿支援課の職員であります。章設計はより良い飯田荘を設計しようと大くの提案を幾度も行いました。それら提案を審査することなく、飯田市の言うことを聞けと押し付けたのは地域計画課と長寿支援課の職員であります。正当な理由があるのかないのかは、契約解除を行った飯田市側に求められる条件ではないでしょうか。令和4年10月2日
契約内容の実行
「正当な理由なしに契約内容を当事者が実行しないこと」で、契約内容を章設計が実行しなくあったとして契約の不履行を言い渡されたのだが、飯田市が言うところの契約内容とは「工期内に成果物の提出が無かった」だけである。例えば、基本計画に沿っていないとか、完成品でないとかの理由は後付けであって、契約解除の理由ではないのだ。だからして「工期内に成果物の提出が無かった」の理由が裁判官に認めてもらえなければ、飯田市は負けるのである。
工期内はいつまでを指す
契約書には確かに工期を記してあるが、一方で、成果物の提出期限とされていない。そこには、しゅん工検査なる条項が記されており、成果物の提出後10日以内に発注者が行うとある。しゅん工検査の合格後に成果物が受理されるとあるが、それであれば、契約書に記されている工期内での受理とはならない。そうなると契約工期はあいまいになってしまうが、実際に行政が発注者の場合どのように工期について判断されているのだろうか。
長野県発注業務を例にとれば、契約工期内に成果物を提出するは当たり前に遂行されている。しかし、成果物を提出してから10日以内に確実に検査が行われるのかと言えば、そんなことは県の都合で行われることだ。当然として、しゅん工検査で修正の指摘が出れば、成果物は持ち帰って手直しするとなる。そこで数日過ぎることもあるが、長野県は受け取ってくれることだ。契約書に沿って、これが工期内に提出されなかったとして契約違反で不履行となるのか? といわれれば、そんなことはあり得ない。なぜならば、長野県は、不履行とならないよう協力して成果物をまとめるからである。ようするに、行政において、工期内を理由とする契約不履行は存在しないのだ。それは、契約不履行となれば、発注者側に大きな責任が出てしまうからである。令和4年10月4日
賠償責任
木下悦夫は建設部長として章設計に出向き、そして契約工期に関して「章設計の都合で良い」と発言したのは確かに交渉であるが、それはこの裁判では関係が無いことで、「工期延長の合意の有無」についても、合意したとかしなくあったとか、これも現実的な話ではない。兎にも角にも、木下悦夫と私の話し合は、「工期について言及した」で一致しており、それ以上のことは思い込みしかないのである。
木下悦夫は建設部長の立場で章設計に勝手に来て、「工期はいつまででも良い」と言っただけのこと、そのことを木下悦夫は認めていれば、それ以上求めるものはない。原告弁護士が「工期の延長について合意がなされましたか?」などと、木下悦夫に質問するほどお粗末ではないが、どちらかと言えば、「工期延長の合意は有りましたか?」との質問は、被告弁護士から私に向けられることである。熊谷泰人市会議員が同室していたから木下悦夫は発言を否定できないのだが、その状況で唯一可能な質問が「工期延長の合意は無い」なのである。合意があったのかなかったのかと言えば、合意と受け止めたかどうかであって、被告である木下悦夫は合意を否定できる。だからして、被告弁護士は私に質問するに、「合意しましたか?」などの馬鹿な質問はしない。「あなたは、木下悦夫の話を遮り、帰れと怒鳴ったのではありませんか?」の質問がやっとではないか。
受け止めの違い
裁判官からすれば合意が有ったのか無かったのかは一つの判断材料になるが、合意があったと判断されれば章設計に有利となる。では、合意が認められないと判断された場合に、工期についてどのような結果になるのか? と言えば、提出期限の問題ではないか。工期内に成果物が提出されなくあったことは確かに契約違反になることで、契約解除における不履行となる。単純な話だが、それが単純に判断されないことに、工期内で提出できない理由が章設計側でなく、発注者である飯田市側にあったとなれば、それは全くに「工期延長の合意」は何の役にも立たないことになる。令和4年10月6日
工期延長合意判断不可
ここで、私が「工期延長の合意と受け止めた」と証言したら、いったい裁判官はどのような判断がなされるのであろうか? 少なくとも、私は章設計に不利となる証言をするはずが無いことで、延長の合意がどれほどの事かを理解している。木下悦夫が何と言おうが、木下悦夫が勝手にやってきて、そして「工期は章設計さんの都合で良い」と発言したことだ。この発言を否定していない木下悦夫に「なぜその様な事を話したのですか?」と質問すれば、どのような返答をしたにしても、発言の事実は認められる。では、すでに相手方の受け止めが重要になることで、その相手方である私が「工期延長を認めてくれたと理解しました」と証言すれば、もはやそれまでではないか。言ったいわんやであいまいではない。言ったことも認め、言われたことも認識すれば、もはや反論するところに無いことだ。よしんば、互いの主張に隔たりが有ると判断されたにしても、工期延長の合意が有ったのか無かったのか判断しづらいことで、そこが判決にかかることはないのである。
証人尋問の意義
証人尋問はそれまでの期日において、証拠が確定していない部分につて尋問されることが多くなります。それは、証拠が確定した部分については証人を必要としないことですから、どちらかの証言者が嘘をつく場合が考えられます。しかし、裁判官を前に嘘をつけないとすれば、証言者は話せる範囲で答えることになるでしょう。では、双方の弁護士は証人尋問をどのようにとらえるのかと言えば、まずは原告の弁護士からして、「被告の否定に関する質問」となることで、それが今回の場合、「工期の延長の合意」であって、木下悦夫の証言を必要としたのです。つぎに、被告弁護士からの質問は、当然として木下悦夫が章設計に出向いた理由をぼかすことであって、建設部長として話を聞きに行ったまでだと答えさせるでしょうね。でも、被告の弁明に「工期延長の合意」を否定できる証言が得られるのか? といえば、それは困難ではないでしょうか。令和4年10月8日
単純な証人尋問
原告弁護士からの質問は「工期延長の合意」で充分ですが、なんか原章と言う男が金魚の糞のようにくっついておりますね。さて、この男が飯田市の証人らしいのですが、この男に何を質問しましょうか? 弁護士は、「木下さんはこちらでお願いした証人者ですが、原さんは特に…」では、ボーリング調査を妨害したことでも聞いたらどうですか? 「そうですね」で終わっている。弁護士の話しを聞けば、被告弁護士は原章だけを証人者にしたようだ。そこにどのような理由があるかと言えば、木下悦夫に証言させたくないとの考えである。
証人尋問は証拠になると言うが、原告と被告が求める証拠は当然正反する。木下悦夫を必要とすれば、木下悦夫は避けたいとなることだ。飯田市から言わせれば、「工期延長の合意」の質問は避けたいとなり、「原章は飯田荘建設事業課の責任者である」を理由としたのであるが、裏を返せば、「原章が契約解除を行った」となることだ。しかし、契約解除通知が成果物の提出後であることで、すでに契約解除の争いは無いからして、原章は無用の長物となっている。「業務妨害をしてますね」と原章に質問すれば、まさに無用の長物の本領発揮で、邪魔だけの証人になるのである。
邪魔な証人
被告弁護士は原章を証言者としたことで、原告弁護士は業務妨害の事実を原章に証言させるのだが、そのような尋問がなされると気がついているのだろうか? 業務妨害が裁判で事実となれば、偽計業務妨害罪として刑事訴訟法に抵触する。原章は「事実です」と返答しなければならないが、原章が「飯田荘建設事業の責任者」とした後で業務妨害の事実を認めれば、もはや警察に訴えるに証拠は不要であろう。行政に入れないと言う県警の言い訳があったとしても、弁護士から告訴されれば逮捕は確実である。令和4年10月10日
原章の言い訳
原章は陳述書において、すでに事実関係を認めている。そして飯田荘改築事業は長寿支援課が業務課であり、地域計画課に決定権は無いと主張しているが、これはすべて佐藤市長からの指示である。まあ、下平弁護士がまとめた文書を自筆しているのだが、このような反論、いわゆる地域計画課が関係ないと主張するのは、地域計画課の不法行為(官製談合)を隠蔽するためと、地域計画課の木村理子係長を証人に立てないが裏にある。木村理子係長と平井隆志監督員が章設計に対し、市の言うことを聞かなければ契約を解除するとした一連の行動が木村理子係長の口から語られれば、それは一巻の終わりであることだ。だからして、飯田荘の改築事業は長寿支援課の権限範囲であると主張するのであるが、それであれば、すべての責任は私にあるとした陳述書でなければいけない。公開停止なのでお見せ出来ないが、まことにお粗末な陳述書である。(木村理子の証言など章設計は望んでいないし、不要である。)
被告は誰だ
原章でも木下悦夫でも、誰がどうだって構わない。何を勘違いしているのか知らないが、原告は章設計であって被告は飯田市だ。原章でも木下悦夫でも、彼らの取った行動のすべては飯田市であることだ。章設計は飯田市に対して設計料を請求しているだけで、飯田市の言い訳などは必要としていない。契約解除が有効ならば裁判に負けるし、契約解除が無効となれば、損害が満たされるだけである。工期延長の合意など取るに足りないことで、証人尋問で事実となることは無い。事実はたった一つ、飯田市(木下悦夫)が章設計にきて、工期はいつまででも良いと話されたまでだ。
章設計の証人者は私であるに、私は何を尋問されたにしても惑うことは何もない。感情も無いし、言葉足らずでもない。令和4年10月12日
飯田市の裏事情
木下悦夫建設部長は、部長としての責任で対応したようだ。飯田市の職員としてはまとものようで、寺澤保義や原章とは違った人種に見える。よく言えば、熊谷泰人議員との関係性で副市長との間に入ったようだが、寺澤保義が部長なら、それをさておき注進は出来ることではないから、事実関係を調べただけのようだ。だからして、章設計に来たのは佐藤健副市長の指示であることで「章設計の提案は何でも聞く」「基本設計料の追加を認めても良い」「工期も章設計の都合で良い」との破格の条件を言いきれたのだ。
この様に、木下悦夫は図らずもその大役を買うことになった。それには相当なる裏事情が有るのだが、この条件を章設計が受けなかったことで、木下悦夫は佐藤健副市長に何を報告したかである。私が返した言葉は「熊谷議員とあなたは地域計画課にある官製談合の是正に取り組んでいる。そんなあなたが章設計に来て交渉してはダメだ」であるからして、飯田荘の設計条件には触れていない。唯一触れたのは「相向かいの居室だけは了解してほしい」に対して、「居室の配置が一番重要なので、飯田荘の担当者と平井監督員の三者で検討したい」であるから、この返答が佐藤健副市長の逆鱗に触れるとは当然思えないからして、この返答で契約解除につながったとすれば、他の誰かが頭に来たと言うことだ。他の誰かが誰なのかは分かっているので、後日改めて書き出すとする。
「入札制度を改める。地域計画課も解体すると副市長は言っている」との発言には「それは私には関係ないことだ」と返しているが、これは部課長会議には報告できないことである。
木下悦夫が動き回ったことで破格の条件が章設計に出されたのだが、この条件を断ったとするは裏事情に有るのだが、それもまた表に出せないことである。特に、証人者としてこの話に及べば、章設計に行ったとの事実を認めても、また、破格の条件の全てを認めたにしても、裏事情はけして話せない。だからして、証人者として「工期延長の合意」を否定すれば、では、なぜそんな条件を出したのか? の答えが必要になるではないか。令和4年10月14日
証人になれない
裁判官の前で黙秘が行えるのだろうか。刑事犯の証人ではないことで、また、退職の身であれば、厄介な話ではないか。状況にて佐藤健副市長に従ったにしても、牧野光郎が副市長に据えるくらいだから義理は無いはずだ。それに官製談合であろうが、そんなことももはや関係ないであろう。そして何よりも嘘を言う必要も無いとなれば、工期延長合意を否定する必要もない。工期延長の話はしたが、章設計が断ったので合意したと受け止めていないと答えるのが精いっぱいであるに、そこまで読んでいればそのような質問を原告弁護士はしないとなる。
意志の一致
工期延長に合意があったのかなかったのか? 工期延長に限らず互いの意思を確認していない状況で、合意があったのかが取り沙汰されることは無いと考える。木下悦夫が突然来て、章設計の提案すべてを認めると話したが、この一方的な行為に対して合意を見出そうとすること自体がナンセンスだ。会話が成立しないのに、木下悦夫に工期延長の合意を聞き出せるはずがない。工期延長に合意があったとなれば章設計に有利に働くのかと言えば、それは物理的に証明できない唯一の条件であるからなのだが、合意があってもなくとも、木下悦夫が口にしたことは事実で、木下悦夫もそれを認めている。それを裁判官の前で私が証言するのであれば、「木下悦男建設部長が突然来て、設計内容も設計料も、そして工期の延長も章設計の都合で良いと言われました。それには『工期の延長は飯田市が消費した21日間分を延長していただければ結構です』と返答しました」と話すだけである。これを木下悦夫が否定出来るのかと言えば、それもあり得ないことだ。だからして、工期延長の合意など、証言において確認できることではないのである。令和4年10月16日
和解の前段階
証人尋問はセレモニーである。長く続いた裁判が終わりの段階にきているのを示すことでもあるが、互いの主張や反論が出尽くした結果であるということだ。だからして、互いの主張や反論に齟齬がないように、今までの主張や反論を双方の証人者に確認する作業が証人尋問であることから、証人は第三者でなければならない。ただし、第三者と言っても訴訟事件にかかわる利害関係がなければ証人者にはなれない。それが、証人尋問を劇場型とみる要因でもあるのだが、証人者が嘘を言えないとしても、事実を話すとは限らないからして、証人者に利害関係が必要なのだ。
公正中立
原告側も被告側も利害が有る証人者として証人尋問に及ぶに、証言させる内容も証言する内容も、ある種の駆け引きとなるのだが、これが公開での裁判であれば、被告が行政であることに社会は大きな関心を呼ぶだろう。残念ながら、裁判は最初から非公開とされた。この非公開が判決にどのように働くかと言えば、マスメディアでも答えは見いだせない。ある弁護士は、「行政に関係する場合」と話されたが、元々に、行政は法律を守らせる立場にあることから、行政が関係するとしても、行政が法律に反したと考えられなければ公開されることではないか。
裁判は公正中立に行われるものであれば、公開停止もまた公正中立な措置となろうが、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」が、公正中立に当てはまるのかと言えば、全くに中立ではないと考えられる。もともとに、章設計が公の秩序に反したのか? といえば、そこにない。では、飯田市が公の秩序に反したのか? といえば、それは大いに関係する。令和4年10月18日
保たれない秩序
社会の一定の規則性に、物事を正しく順序されるのが秩序であるが、飯田市は、この社会秩序に反した恐れがあると裁判官に判断されたのだ。具体的に言えば、「契約解除の違法性」が裁判官に問われるということだ。契約解除が出来ないわけじゃない、契約解除は一方的に出来ないのである。契約するに、双方に対等の条件が与えられることであれば、契約解除もまた対等でなければならない。何をいまさらの話しであるが、それが実行できなかったのが飯田市なのだ。いわゆる、飯田市の契約解除は不法行為に当たり、それが行政である故に公開の停止措置がとられたのである。
司法・立法・行政の三権分立は憲法の基本であるに、その司法が行政に対して不法行為の判断は出せない。その様な判決になれば、飯田市は潰されるのである。裁判を公開で進めた場合、必然的に報道機関は記事としなければならなくなるに、その契約解除の違法性が記事となれば、もはや和解は飛んでしまう。
争えない契約解除
飯田市としては、工期内での成果物の提出が無いことが契約解除の理由である。しかし、工期内に成果物を提出せよとの指示は無かった。また、工期が過ぎたとしても、成果物の提出を請求されていない。章設計は、監督員からの指示を待っていただけで、成果物の提出について触れていない。何も連絡が無い中で成果物を監督員に提出すれば、監督員をさておいて課長が受け取った。そこになにか契約に反する行為が有るのだろうか?
飯田市は契約解除通知を工期が過ぎてから送ったと言うが、そもそも、工期が過ぎてからの契約解除はあり得ない。そのあり得ない契約解除の通知さえ、章設計に届いたのは、契約工期がはるかに過ぎた20日後のことである。何をどうとったにしても、契約解除云々での争いは無いのである。令和4年10月20日
監督員の判断
飯田市は、地域計画課の平井隆志技師を飯田荘の設計監督員に据えている。章設計は、平井隆志監督員の指示で設計を進めてきた。その監督員が、知らぬ間に木村理子係長に変わったようで、その木村理子係長が「飯田市の意に添わなければ契約を解除する」と言ってきた。驚いた章設計は「監督員でもないのに契約に口をはさむな」と言っている。ここがこの裁判の本質にあるに、木村理子係長は、証人者として出席されない。聞けば、木村理子は建築主事に出世したそうである。
読み違い
章設計の契約解除の判断は、やはり佐藤健副市長であった。木下悦夫を親善大使に命じたのだが、私に一喝されたその内容が、「地域計画課と設計事務所協会の官製談合の是正に取り組んでいるあなたが、章設計と交渉するようなことをしてはダメだ」であれば、私が何を意図しているかが分かったはずだ。そこを表に出されれば、もはや収まるところは無い。であれば、やはり章設計を遠ざけるしか方法が無かったと見える。それが契約解除へと向かったのかといえば、そこは多少様子が違うことで、契約解除の話しは章設計が落札した時点で始まっていたようだ。まさに、落札する設計事務所が違うことに驚いたのは、何も飯伊建築設計監理協会の設計事務所ばかしでなく、また、地域計画課も当然ながら、もう一人の黒幕が居たと言うのである。それが誰かとは後程新しいコーナーで書き出すが、最大の読み違いは、「設計をしていない」と、木村理子係長が判断したことにある。たしかにそうだ。基本計画からやり直す必要が有ると進言しているし、陳情書において二度も提案を行っているし、それのどれも受け付けずであれば、設計が出来るわけが無いと思うものだ。木下悦夫の二度目の訪問に、私は完成平面図を見せている。「木造にしました」として、居室の位置を東側に向けた設計図であるに、それが木村理子係長に聞こえていなかったことは、木村理子係長は、いかに木下悦夫部長と乖離していたかではないか。
設計を何もしていないと思い込んだのは大きな読み違いであるが、それが一方的な契約解除とつながったのは言うまでもない。令和4年10月21日
違法行為
不法行為と違法行為の違いが理解できれば、飯田市の契約解除がどちらに分類されるかが分かると言うことだ。不法行為が法律用語であることは、法律(民法)で規定されていることで法律に違反していることを示すものだが、同時に反社会的な行為を示すことでもある。一方的な契約解除は民法709条に抵触し、不法行為と判断されるが、法を守らせる行政に反社会的な行為があったとなれば、そこから先は法律で裁けることではない。何をどうするかは飯田市が判断することだが、飯田市が不法行為を行ったのであれば、飯田市の行政犯罪となることだ。実際に、契約解除は佐藤副市長の厳命で行われているが、それがこの裁判で立証されれば、佐藤健副市長の責任となろう。そこに引導を渡すのは議会であるが、はたしてのんきな議会は用を足せるであろうか。
執行権者
「かぶちゃん農園詐欺犯罪について責任の所在を明らかにせよ」と、市長選挙を通じて牧野光朗にも佐藤健にも要求したが、どこ吹く風であった。それが佐藤健が市長になるに、「私が指示したのではない」と、言えるはずもない。それは議員の誰もが知っているからだが、裁判で契約解除が不法行為として判決が出れば、佐藤健市長の責任を追及しなければ大事件になってしまうだろう。
違法行為は刑法に抵触する行為である。一方的な契約解除において章設計に損害を与えたのだから、当然に違法行為とされ刑法が適用される。それは被害届が必要であるが、裁判で不法行為の立証が出来れば、被害届は不要である。では、警察に行けばよいのかといえば、そこは違うところでもある。警察が行政に入れないはまさにそのことで、行政が刑法に触れることはなく、刑法が適用されるのであれば、佐藤健個人へとなることだ。では、佐藤健市長の違法行為と立証するにはどうすればよいのかは、行政法に基づき行動することである。令和4年10月24日
唖のホトトギス
「僕たちはカナリアの声です」と言った共産党の県会議員候補水野ちかあきを思い出すが、啞のホトトギスと言えば市議会議員であろう。どういうわけか、官製談合や不正入札・違反建築などに話が及べば、誰もがだんまりを決め込む。そもそも飯田市行政にあると言うより、建設事業を取り扱う地域計画課と綿半と鈴木設計事務所の三つ巴の官製談合が元に有るに、その不正を知りながら正そうと言う議員が誰もいない。このような議員を相手に行政法で行動して何になろうかではあるが、こんな議員でも行政法に沿って行動すれば、議員の職責として対応しなければならなくなる。啞のホトトギスであっても、手を挙げることは出来るだろう。
契約解除は不法行為
一方的な契約解除は民法上できることではないが、実際に飯田市は一方的な契約解除を行った。この時点で不法行為となるのかと言えば、それは無い。契約解除の通知が遅れたことが理由でなく、契約解除が確定していないからだ。契約解除通知が章設計に届く間に、章設計は成果物を提出したことで、契約解除が宙に浮いたのである。飯田市が成果物を受け取らず、契約解除通知が届いたとして、これで契約解除通知が有効だと言えば、残念ながらそれも無い。なぜならば、章設計は違約金を支払っていないからだ。
飯田市も馬鹿ではない。契約解除を有効とするに『違約金を支払え』と保証人である飯田信用金庫へ請求した。だが、飯田信用金庫は『章設計が払えない場合は保証金を支払います』との返答であるに、保証金が支払わなければ契約解除は成立しないのだ。
『なぜ2年間も違約金(保証金)の請求をしなかったのですか?』裁判官のその質問に応えられるように、慌てて章設計に違約金の請求書を送り付けているが、それを章設計が受け取らず、直接原章の後任筒井長寿支援課長に返却した。令和4年10月26日
声が出たホトトギス
これにて違約金の支払いは宙に浮いたのであるが、裁判が始まれば、違約金の支払いが無ければ契約解除の通知は無効となることで、議会に対して『反訴』を願い出た。唖のホトトギスはなぜか『市民を訴えるには相当な理由がいる』との声が出たようだが、これは唖であった方が賢明であった。なぜならば、反訴したことで、不法行為が事実となったからである。
章設計は一度も契約解除に触れていないことを思い出せ。今だから言えるが、契約書を交わしているに、工期が終わってからの契約解除などありえない話であって、例え成果物が何もなくとも、その契約期間は業務を遂行していることだ。成果物の一部に、工事日誌や打ち合わせ記録の提出があることは、例え設計図が一枚も無くても、業務は遂行していたことになる。そんなことは行政事務をつかさどる職員の方が詳しくあることで、成果物の提出が契約工期日内に提出が無かったとして契約不履行だと言うのであれば、それは民法を職員が勝手に解釈したことになる。契約解除通知において、契約解除を行ったと判断させれれば、同時に違法行為が証明されることになる。行政が違法行為を行ったことが裁判において立証されれば、その結果に誰も想像が出来ない。
契約解除が成立
一方で、契約解除が有効だとする考えもある。それは、章設計が契約不履行状況を認めていた場合であるが、それを章設計に認めさせようとして、寺澤保義健康福祉部長と原章長寿支援課長が平成29年1月30日の午後5時過ぎに突然章設計に来たことだ。何か確かにつぶやいていた。「工期内に…成果品が提出されていない…」とか何とか、読み取る気も無かったと言うより、何も言わせないようにしたのだが、「牧野市長の指示で来られましたか?」の問いに何も応えていないのですから、どこの馬の骨が来たのかと言うことでしょう。令和4年10月28日
契約解除が有効
契約解除を有効とするに、やはり契約者同士が事前に話し合いをすることだ。世間でもよくあるが、大概にして費用が発生していなくあれば、それは可能である。法律においても契約解除は有効とされるに、それは配達証明付きの内容証明郵便で契約を解除する旨の意思表示をするのが,一般的でしょう。ですから飯田市は、配達証明付きの内容証明郵便を章設計に送ったのでしょうが、その行為が果たして法律上有効であったのか? となれば、飯田市の行為にはいくつもの瑕疵が発生しています。特に、解除通知が契約工期終了後に送られていたと言うことです。
契約解除の相当なる理由に、「履行していないもの、既に履行したもの」に対して、双方が確認するがありますが、それは履行していない部分については解除が可能、履行されている部分については解除が不可能と読み取れることで、分かりやすく言えば、履行された部分についてその損害を補えば、契約の解除が出来ると言うことです。ですから、「工期内に成果物が提出されていない」を理由としても、「提出されていないことの確認」が取れていなければ、理由として成立しません。まして、成果物を受け取っているのですから、この部分は争うところにないのです。
履行部分
飯田市は、成果物が完成物でないとして反論していますが、法律では、「履行されたもの」に対しては契約解除が無効とされておりますので、契約解除が有効としての反論とはなりません。「完成品でないのだから、請求額に合わない」と言っているだけですし、飯田市もまた、請求書を受け取った時に「全額は支払えないかも知れないが」と返答されておりますので、すでに契約解除が有効との考えでの反論ではないと理解しているものと思われます。令和4年10月30日
重要なポイント
一方的な契約解除が出来るとしても、履行された部分においてはその責を負うことがお判りいただけたと思いますが、飯田市は今の状態で敗訴となった場合に、相当なる不法行為(一方的な契約解除)が発生することになる。なぜならば、法律を守らせる行政が法律を守らなかったとなるからです。行政が法律を守らなかったと証明されれば、飯田市はいったいどうなってしまうでしょう。
飯田市は「契約不履行」を理由に、契約解除通知を送り付けています。また、調停に及んだときも、「契約不履行した相手と話し合うことはない」と、話し合いを拒否しております。これらのことは裁判において飯田市側の不利となるは当然ですが、民主主義の国であるに、話し合いを拒否する行政とはいったい何なんでしょうね。たしかに調停を拒否しても法律的にどうのこうのではありませんが、契約解除が無効とされた場合、「契約不履行」を理由としての調停拒否であれば、まさに公権力の違法行使にあたるのではないでしょうか。そうなれば、もはや損害賠償請求にとどまらない、大変な状況が生まれてしまいます。
国家賠償法
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」この様な法律があることをご存じですかね? これは佐藤健市長への質問ですが、佐藤健市長は、この法律に抵触されたのではないですか?
契約解除通知には、たしかに牧野光朗市長と有りますが、問題は、誰が章設計を契約解除すると決めたのかに有ります。議会議長に陳述書を提出するに、清水勇議長はその回答を持参した。その文面には「章設計は契約解除されたと聞いております」であるが、録音には「牧野市長の発言です」と話されておりますので、牧野光朗前市長は、その様な報告を受けていたのでしょう。さて、誰からの報告でしょうか? 令和4年11月1日
故意でも過失でも
飯田市が一方的な契約解除を行ったことは事実となりました。飯田市は行政で有りますので、公権力の行使で有ります。一方的な契約解除は出来ますが、行政が一方的な行政解除をすることは、やはり民法に抵触するでしょう。しかし、争いが起きなければそれも通用するし、違約金が支払われるのであれば、それまでです。しかし、争いは起きているし、また、違約金の支払いもありません。そのような状況でこの先に「公権力の行使」が証明されるのかと言えば、やはり、高裁での争いに持ち込まれなければなりませんが、焦点は「契約解除が有効か無効か」であります。確かに判決であれば、請求額の一部が認められれば契約解除は無効となりますし、契約解除が有効であれば、章設計は負けると言うわけです。
さて、証人尋問の期日が近づいてまいりました。証人尋問が終われば裁判も終わりに向かっていきますが、まず、判決になるのか和解になるのかと言えば、飯田市は和解をおそらく断ることでしょう。
それらの経過を書き出すに、残念ながらこのコーナーがいっぱいになりました。つきましては、新たに飯田市のコーナーを始めますが、この続きであれば飯田市の不正と佐藤市長や牧野光郎前市長の関連性が分かりませんので、次回のコーナーでは、牧野光郎前市長と佐藤健の確執を中心に始めたいと思います。令和4年11月3日
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