阿智村の行政犯罪と日本一の星空 岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の両共産党員が阿智村を乗っ取った!

阿智村

 2000年の始まりに、「阿智村は無くなる」と公言してはばからなかった。それは、いつものように感じたままの発言であるが、やがてそれが事実として見え出した。
その時すでに阿智村は蝕まれていたのである。平成12年、岡庭一雄が村長になって3年後のことである。やみくもに言葉にしたかもしれないが、岡庭一雄村政の大いなる不安から始まったものかもしれない。「こうなると思っていた」は、予感ともいうべきもので、その時それを口にするのは、単なる戯言と受け止められたことだろう。それから数年で平成大合併へとつながるは、確かにそのような社会情勢が背景にあるに、予感として受け止められていたならばまだ幸いである。阿智村の今後を決めつけたのは私の勝手だが、そんな様を見届けるは辛いものがある。だからして繰り返すが、事実から目を背けてはならない。事実を受け止め、阿智村が潰されるのか、それとも阿智村を潰すのかを、村民が判断しなければならないのだ。令和3年3月14日

    その時
 さんざんに、それこそ散々に書き出してきた。もはや振り返っても書き出すこと(犯罪)は無いかもしれないが、残念ながら何一つ解決していない。それを見て、村民はおろか世間も何事もないかのように静まり返っている。これで良いのかもしれない。だが、この静寂は夜のしじまであるを感じてならない。何から始まるのか? あらたな予感ではない何かは、ほら、もうそこまで来ている気がする。

     盗伐裁判の終わり
 思いがけない和解勧告は、望んでいた判決をないがしろにするかと思われたが、ところがどっこい、思い掛けない展開で様相が一変した。これらのことを詳しく書くに、もはや裁判の終結とみてよいだろう。
互いの弁論やり取りを公開するについて少々ためらってきたが、もはやその時点ではないし、遅くとも新しい裁判官において4月末にでも判決が下りることになった。これから先を書き出すのは、新たなコーナーにおいて、互いがやり取りした重要な弁論を公開しながら進めたいと思う。

     村会議員選挙における選挙違反
 選挙違反は公職選挙法に違反する行為であって、いくつかの種類に分けられているが、阿智村の村議会議員選挙で行われた選挙違反の種類は、「特定公務員の選挙違反の禁止」と「地位を利用した選挙運動の禁止」等が当てはまると思われる。
「選挙違反ではないか?」と、最初に声を上げられたのは亀割竹男氏であるが、その声には確かな証拠が伴っており、それらを証明する手段として異議申し立てを行ってみた。それらの文書は『文書一覧 テキスト(阿智村編)』に公開していますのでご覧いただきたいが、その後における経過と結果を新たなコーナーにおいて始めて見たいと考えます。
選挙違反は犯罪であり、決して許されることではありませんので、如何にしてそこに到達させるのかをご覧いただけたらと思います。令和3年3月16日

    熊谷村長の顔色
 選挙違反は犯罪であって、選挙管理委員会が対応できることではありません。亀割さんと私が選挙管理員会に異議申し立てをしたのは、それらの違反を選挙管理員会に証明させるためでした。そのくだりを他のコーナーで本日から始めましたので、ぜひご覧ください。逮捕があるのか無いのか、その辺も十分に想像できるでしょう。
三月定例議会の一般質問が明日19日にあると無線で流していた。興味がないが少し気になることがある。それは、議会開催の村長あいさつに見た、熊谷村長の異変である。言葉ぶりもさることながら、話の前後もつながらなくかなり浮足立っているように見えた。この男、馬鹿ではないから選挙違反の動向が気になるのであろう。選挙違反とくれば、どのように逃げようとしても無駄なこと、それが分かっているところにおいて数年前からの持病が後押ししているのだろうか、顔色が無い。数年前と言えば、熊谷村長が寝返った時だ。その時の議会あいさつで、100%熊谷時雄に寝返ったのが手に取るように見えていた。「岡庭一雄を逮捕させるのであれば何でもします」は傑作だが、その言葉が吐かれたのはそれから半年後のことである。もはやその時に、毎晩の深酒が顔の色を変えていた。「眠れない」とつぶやくのも、つじつまの合わない話もそこに在る気がしてならない。もう少し養生して、私の追及に応えていただきたいものだ。時雄のように死んでいけば楽かもしれないが、そこはまだ天が許さないだろう。
 岡庭一雄の面の皮
佐々木幸仁の評判を聞くに、地元上中関の評判がすごく悪い。評判が悪くとも議員になるに、そこが不思議でもあるが、よくよく聞けば、春日一帯に共産党が多いと来たもんだ。佐々木の陰口を言えば、どこにスパイがいるのかが怖いらしい。早い話が「共産党は恐ろしい」が締めなのだ。望み通りの議員になるに、はたしてそれは私の望み通りでもあった。一網打尽に出来るなど、絵にかいたような展開が始まると知れば、楽しみ以外に何が有ろう。この男が逮捕されれば、春日の住民の喜ぶ顔が目に浮かぶ。佐々木幸仁の面の皮より、まだ薄くある岡庭一雄は生きているのであろうか? 熊谷村長ともどもくたばってもらっては困るが、今の陽気であれば最果ての地でも仲良くやれるのではないか。
さあ、これからの話は盗伐裁判の判決に向かい書き出すが、渋谷晃一が和解の条件としたのはなんであるのか? 果たしてそれが和解不成立の本当の理由であったのか、その辺りから始めてみよう。令和3年3月18日

    勝てない裁判
 時雄は裁判にかけられると察していたのだろうか? 裁判になるにしても、相手は地主渋谷さんでなく私であることに気づいたのは、原弁護士からの内容証明が届いてからだ。その時点で裁判へと進むと理解していない時雄は、「弁償金を払えばよい」と判断し、すでに「自治会が払うべきだ」と熊谷操に言わせている。それは「70万円のの請求」で済むと考えたからであろうが、そこで大きく見誤ったとすれば、「自治会で払わせる」が裏目に出たからだ。熊谷村長が地主渋谷さんと会い、渋谷さんへの返答に記されたのが、「智里西製材クラブで伐った」であるに、切り倒された樹木をどうしたのかは記されていない。村長としては知るすべも、また、渋谷さんに返答することでもない。損害賠償の請求先をどうするのかと迷っていた私に、「自治会で支払う」は、最高の知らせであった。自治会で支払うは、自治会が切り倒して自治会がその樹木を処分したことになる。それであれば、すべてが自治会の犯罪となろう。だからして熊谷秀二を請求先にするに、それに慌てたのが他ならぬ時雄であったのだ。
 請求先は二人
自治会長の熊谷秀二が請求先であるは原弁護士に確認していたし、刑事にも「熊谷秀二が払えば即逮捕」と聞かされていた。お金を払えば切り倒して収益を得ていたと証明されるからであるが、金が中心の時雄や、小銭を拾う西の小汚い連中は身銭がすべてであって、その前後が全く見えていない。ようするにおバカということだが、これが願ってもない展開に進むことになったのだ。
渋谷貢が地主だとされていた。渋谷貢は地主渋谷さんの幼友達で本家別家の関係でもあった。最初から、渋谷晃一が関与していると分かっていたことであるが、渋谷貢とされていたのであれば、どのようにしたって渋谷晃一を引っ張り出せない。渋谷貢を訴えるに抵抗ある渋谷さんを説得するに、少々困っていたのであった。まさかと思うが、「貢は認知症ですので変わって私が返答します」とした、内容証明に対する反論文が届くと思わなかったのである。それも、本筋の熊谷秀二を横に除けての接触は、もはやこの時点で勝負は決まっていたのだ。いたぶるわけでもないが、時雄ともども懲らしめようと考えたのは正直な気持ち、まあ、これくらいは世間も許してくれよう。令和3年3月20日

 誘導計画
もともとは、叔父である渋谷秀逸と熊谷時雄が花桃祭りのために手に入れようとしていた渋谷さんの土地、そのために理由(支障木)をつけて子飼いである製材クラブに伐らせたものだ。その上に欲が重なって、阿智村からの補助金もせしめようとした。そしてそれは達成された。これだけのことで、はや二つの犯罪を行ったことになるが、実は、犯罪はこれだけでなかったのだ。傍観者はこの裁判に金の欲目を感じて面白おかしく眺めていたであろうが、私は全くに別の観点からこの事件を扱ってきた。それを詳しく話すに、すでに判決が出る段階において隠す必要がなくなっただけでなく、思わぬ証拠がいくつも被告渋谷晃一側から手に入ったのであります。私がよくしてたまらなかった二つの証拠は阿智村の行政書類であって、どのような開示請求を行おうとも決して手に入るものではありませんでした。そのような行政書類がどのような経過において渋谷晃一が手にすることが出来たのか、また、その証拠を用いて渋谷晃一は何をしたかったのか!?それらのすべてがこの盗伐裁判において解明できたことは願ってもない展開であったのと、そこまで誘導するに、思い通り動いてくれた熊谷村長と岡庭一雄、それに西の三悪人の生き残りである熊谷操に感謝するものであります。計画犯罪と言う言葉は有りますが、誘導計画は造語に過ぎず、それは犯罪でないことは言うまでも有りません。見えているのに誰も気づかず、見えていたから隠蔽工作が行われたのだが、もともとに、隠蔽するはそこに犯罪があるということだ。
飯伊森林組合林組合長や古田副組合長に五年も前から「熊谷操の代表理事を辞めさせろ」と注進してきたが、一向にそれになくあったのは、やはり林組合長が隠蔽工作に関与していたことと、古田扶士と熊谷操の腐れ縁の弊害が事実であって、たかが盗伐裁判としても、ここで熊谷操が逮捕される犯罪が立証されれば、最低でも二人の組合長は責任を取っての辞任辞職は避けられない。ようするに、それほどの証拠が手に入ったと言うことになるが、それらはほかのコーナーにおいて詳しく書きだし、それらの証拠の数々も添付いたしますので、警察より早く情報を得たい方は、ぜひともご覧いただきたい。たかが盗伐犯罪、だが、いくつもの犯罪が重なり合って展開するに、それが行政犯罪にまでつながる恐ろしさは、実感にすぐるものは無いと思う。令和3年3月22日

 相関関係
国や警察に届けた盗伐関係の相関図を「文書一覧  テキスト(阿智村編)」に掲示しますので、そちらを見ながら犯罪の相関関係を追っていただければ、私がどのような証拠を欲していたのか、それが何を証明する証拠なのかがわかると思います。
「まだ早い。平成28年度の監査が済むまで静かでいよう」この様に考えていたのは、「立木伐採実施計画書」による、補償費の支払いが確定されるまで待てば、盗伐の事実と、阿智村が補助金の不正支払いを行った事実が確定するからであった。おもむろに、地主を村長に会わせる算段をし、地主に何を言わせるのかまでも決めていた。「私の土地の木が切られているのですが、阿智村が補助金で切ったとか、了解していると聞いたものですから」と始め、「事実をお話し願えませんか?」と熊谷村長に詰め寄った。「地元の製材クラブが切られたようですが、事情を調査するので少しお待ちいただけませんか」とか、その他もろもろの話は録音してあるが、村が承知していたかどうかの事実が裁判で必要になった。それは、「伐った木のほとんどは杉で、桧は5、6本しか無い」との反論が行われ、被告渋谷晃一は飯伊森林組合から「立木評価調書」を取り寄せ、それを根拠とした。原告弁護士はそれを受け、「熊谷さんはすべて桧としているがそうではないんじゃないか」と、桧と杉の価格差において、少額請求に代わってしまうと嘆いたのである。
まあ、お金などどうでもよいが、そこでハタと気づいたことが有る。「立木評価調書をつくれ」と誰が飯伊森林組合阿智支所に言ったのか? である。ご覧の通り立木調査である。切り株で立木調査など行えるものではないし、そんな物を作成すれば作成した者の責任にもなる。これを渋谷晃一が直接頼んでもそれを受けられる者は誰もいない。林森林組合長が指示するのであればまだしも、職員が判断できることではない。
しばらく前から被告長谷川弁護士は「平川文男の別訴は却下される」と判断している。だからこその評価調書なのだ。弁護士と言うより岡庭一雄の考えがそこにあるが、それらの詳細は100円コーナーでご覧ください。令和3年3月24日

  熊谷操飯伊森林組合代表理事
ここでも当然に熊谷操が登場します。30年以上も理事を務めるに、阿智支所の森林事業費における手数料をごまかし、人の山を手に入れて来た大悪党である。そうそう、西の三悪人の一角でもあるが、ヘブンスそのはらから支払われる補償金や地代を時雄とともに横領もしている、ここでも大悪人である。「こんな悪い奴は見たことはない」と、園原水道補償金横領で刑事に言わしめたほどの男である。「やい、晃一の言う通り、調書をつくれ」と指示したのは言うまでもないが、それに従がう職員が問題だ。裁判の証拠となれば林組合長の責任問題にまで進むに、これを阿智村や飯田市の議員と同じように隠蔽するのであれば、私は乗り込んで白黒つける。代表理事が組合員を騙した数々は、再三にわたり組合長に告げてきた。我慢の限界はとうに過ぎている。
 ごちゃごちゃになる前に
これまでの話ですでにゴチャになってますので、少し話の整理をします。「立木評価調書」を作成するには二つの理由があると言いましたが、その一つは、「桧を杉として単価を下げる」「飯伊森林組合と言う公益団体の見積で信用度を上げる」「智里西製材クラブの犯行だとさせない」この様な理由です。二つ目は、「立木評価調書で和解の基準になれば、道路になっている三筆の土地に植えられていた桧に対しても評価を下げられる」「飯伊森林組合が平川文男の土地だと認めている」「平川文男の土地とされれば、道路とされている三筆の土地を本谷園原財産区が所有していたと認められる」これが二つ目の理由です。
 不備な証拠
飯伊森林組合の立木評価調書が渋谷晃一側から出てきたことで、それらの思惑に気づきはしたが、その証拠を見て驚いた。読者の皆様も当然気づいたと思いますが、「日付が入っていない」「押印されていない」「見積書でない」少々がっかりしましたね。お粗末すぎて。
足は飯伊森林組合阿智支所に向いていた。前の日に電話を入れ、早朝8時すぎに出向くと伝えていた。「私が木下ですが、所長と久保田は組合長に呼ばれて留守にしていますがよろしいでしょうか」そこから始まるに、それはたいして驚きはしない。「ここまでやるか?」の長谷川弁護士に、あきれたものである。証人喚問が開かれた期日に、原弁護士はこれら書類の不備を指摘し否定したと聞くが、驚くのはその先である。それら不備を修正した新たな立木評価調書が、それも、和解期日の直前に、原弁護士事務所のFAXに届いたと言う。(詳細は盗伐裁判のコーナーで)令和3年3月26日

    土地を買う
修正された立木評価調書は、和解期日の午前11時に原弁護士事務所にFAXで届いたという。それらの真意を確かめる時間もなく和解期日に及べば、「和解不調」が待っていた。「立木評価調書の金額で購入したい」それが和解の条件として譲らなかったという。
この話は事前に聞いていた。「相手は平川の登記にしたいと言っているが、渋谷さんに売る気はあるのか聞いてもらえないか?当然見合った金額が条件ですが」、「それは私が断ります」即答。「そうですよね。分かりました」原弁護士としても、裁判の勝敗は手に入れての余裕ある発言だが、相手の魂胆に気づくはずもない。
「こんな安い金額で土地を手に入れたいと言うんですから」と言って、立木評価調書を渡してくれた。そして続く言葉が、「あまりに厚かましいので不調としましたが、次の期日で請求額の確定を行いますので、お手数ですがまた相談に乗っていただけませんか」、「立木評価調書の修正は長谷川弁護士が強要したようですよ」、「いやあ、そこまでは…」、「それらの事実を確認しますので少し待ってください」
 二度目の訪問
飯伊森林組合阿智支所の木下に事情は聴いていた。所用に使うので作成してほしいと頼まれただけで、押印してないのは責任を持てないからだとの言い訳であったが、それだけでもない気はしていた。それらの経過を文書にしておくようにと注意しておいたが、それがまさか立木評価調書を修正したとなれば、もはや助けようもない。だが、それらの経過を聞くに、驚く内容が次々と明らかとなった。そして、その修正された立木評価調書から、いくつかの犯罪がまたもや発覚したのである。(詳細は盗伐裁判のコーナー)令和3年3月28日

 完璧を求める弁護士
原弁護士が特にこだわったのが、「樹種の選定である」いわゆる、桧か杉かであるのだが、桧が高くて杉が安いとは案外一般的な見解なのだろうが、専門家(山師)の見立てはそこにない。山師は山を買うもので、立木を一本一本買うものではない。その観点に立てば、立木の評価調書など何の役にも立たない。だからこその材木屋が存在し、材木屋でなければ値段はつけられない。そのようなことは熊谷操は知りすぎているからして、こちらが用意した材木屋の見積もりに歯向かう手立てがなかったのだ。それは飯伊森林組合職員であれば常識な事実であって、立木評価調書などくその役にも立たないと知っている。だが、兎にも角にも損害額を下げたいだけの連中は、それら立木評価調書を用いることで対抗しようとしたのが、「おい、調書をつくれ」の熊谷操代表理事の指示なのだ。理事に言われれば従わざるを得ない。
 首が飛ぶぞ
二次被害者が出てしまう恐れになった。だからして余分なことがまた増えたのだが、まあ、そこは良識がある職員であるからして、今までの経過を順追って詳しく話せば、阿智支所内の職員全員がうなづき、そして私の話に耳を傾けた。
「長谷川弁護士から電話が来て、日付と印鑑を押せと言われた」、「強要されたのか?」、「押印していない。日付が入っていない。この様な書類を作成するとはどういうことかと言われました」、「それで?」、「弁護士なので、言われる通りにしなければと思いました」、「裁判に使うとの話は無かったのか?」、「なかったですが、熊谷さんから聞いていたのでそうだと思いました」、「そうか分かった。それではその通り文書にして残しておくように。それと所長、所長がこれまでの経過を何も知らないと言うのも通用しない。木下君からどのような報告を受けたか、それらの経過を林組合長にきちんと伝えておくように。そうしておかないと林組合長の首が飛ぶぞ」
ようするに、誰の土地であると調べずに、また、平川文男の土地でないと知りながら、平川文男の土地として調査を行ったという不手際と、切り株で樹種の選定をし、また切り株を立木に見立てて評価調書を作成したということだ。これを、正式な書類にして提出せよと迫ったのが、長谷川弁護士と言うことなのだ。令和3年3月30日
(修正された立木評価調書は、阿智村盗伐裁判のコーナーでご覧ください)

 隠せない事実
飯伊森林組合阿智支所の職員が、切り株を立木に見立て評価調書を作成したと言う事実は隠せないことになった。林組合長も阿智村伍和の者だし、何も知らなかったでは通らなく、仮に知らないことにしても、責任を取る立場であるは言うまでもない。大きな問題は、平川文男の土地でないのに、平川文男の立木だと決めつけたことにあり、たとえ金額がいくらであったにしても、それを損害裁判の損害額の根拠として提供したと言うことだ。「弁護士の指示に従いました」と、弁明の文書を提出させたが、これは、裁判が終われば林組合長責任追及の証拠と成って跳ね返る。裁判の証拠として採用された限り、無かったこと二は出来ないのだ。少なくとも私は古い組合員で、山林所有者としても一二を争うくらいの山を所有している。代表理事が熊谷操であるからして、当然に他の理事に渡りをつけてその場に臨むつもりである。操は盗伐裁判の損害額ばかしに目を取られ、自分で縄をくくったようである。岡庭一雄や熊谷村長もそうであるが、「平川文男の土地にしたい」が唯一の逃げ道であったろうが、判決は既に損害額の調整に入っているとすれば、あがいただけ無駄であったと知るだろうし、思わぬ事実が露呈したことにも気づいていないだろう。
 始末書の顛末
阿智支所(西部支所)の木下君は飯伊森林組合長あてに「立木評価調書の依頼について(報告)」という始末書を作成した。この始末書は原弁護士の手に渡したが、完全に立木評価調書を否定する物であるは言うまでもないが、その文書の中に隠されていた事実が判明している。それらの事実はこの始末書において表に出ることになるが、それこそが重大な事実であって、智里西製材クラブが窃盗犯と証明するものであり、熊谷操が首謀者として浮かび上がる内容なのだ。この事実においても林組合長の責任は大きくあって、陳謝や減俸ではけして収まることはなく、おそらく辞任する以外にないだろう。思い起こせば、平野元組合長のお声係でここまで長く続けられたのであって、熊谷操が今もなお代表理事で居られるのは、一にも二にも、熊谷操と二人して飯伊森林組合を思うがままに運営してきたからだ。悪く言えば食い物にしてきたと言うこと、林組合長の実績など何もなく、ここまで飯伊森林組合が低落したのも、林組合長の能力不足であるは、理事者より職員の方が分かっているようだ。令和3年4月1日
(「立木評価調書の依頼について(報告)」文書は、来週半ばには「阿智村盗伐裁判」のコーナーに掲示します。)

 覚悟している職員
阿智支所でも西部支所でもよいが、そこには所長という存在がある。所長が何も知らなかったでは、管理職として成り立たない。そのあたりを詳しく聞いてないが、始末書は組合長あてに書くもので、所長は始末書を持って組合長に会い、これ等経過を報告する立場である。受け取った始末書を理事会に挙げるのは、組合長が短絡的にあたれる内容でない場合だが、このあたりが森林組合と行政の違うところではないか。
責務の持ち方の違いと言えば分かりやすいかもしれない。阿智村職員と森林組合職員の違いは、業務の取り扱いと責任感であろう。業務の間違いは森林組合に損害を与えるが、行政業務の間違いは内部処理で表に出てこない。それは、村長・副村長の資質にもよるが、共産党という異質な考えがそこにあり、国の金という概念が根付いているからだ。何をやっても首になるはないは、共産党の相身互いの互助精神がなせるもので、どうも常人には理解できぬ世界である。
一方、森林組合職員は個人責任を認識しており、営業も実務もこなしている。いわゆる、収益事業に携わればお金の扱いに責任を持たなければならないと言うことだ。そのような見識で受け止めれば、木下君が平川文男の名前で立木評価調書を作成したとして、それに責任を持てるのであれば最初から押印していることだ。だからして聞いた。「誰に頼まれた?」とね。そして、「事実を文書にして残しておけ」と言ったのは、木下君が言えない何かは、私が代弁してやるということなのだ。
 正直にすぐるものなし
冗談ではない。阿智村の職員と違うところは、「偽造書類を作らない」ところだ。なんだ? って話だが、これは冗談でも何でもない。阿智村の職員は岡庭一雄や牛山副村長の指示を受けて、何でもかんでも書類を偽造する。阿智村役場ではそれが日常なのだ。小説でも書けないバカげたことだが、「事実は小説より奇なり」の逆バージョンとでも言おうか、まったくに悪びれてない恐ろしさがそこにある。まさにそこに巻き込まれたのが木下君なのだが、正直は最善の策にあるように、私はそこに安心を覚えるのだ。令和3年4月3日

 盗伐裁判に介入した行政
どこまで行っても馬鹿な族はバカをやる。それは面白いように、奈落の底に落ちていく様を現わしてくれる。岡庭一雄はボケたのか? 本当に共産党はこの程度なのか? 議会も教育委員会も選挙管理委員会も共産党支配で出鱈目な行政や選挙を行ってきたが、あまりに幼稚ではないか。シナリオで進めるのであればまだしも、台本に無い場面に出くわせば、おたおたしてぼろを出す。すべてがこの調子なのだが、民意が低いとして村民をなめすぎたのかな?
 証拠は証拠
今回の裁判を進めるにおいて、村長が関与してなければあり得ない証拠がいくつも被告から提出された。今回の飯伊森林組合の立木評価調書にも関与が疑われる事象が出てきている。それは、偽装された立木伐採実施計画書(補助金申請)であって、その申請が阿智村で受理されたことを証拠として「智里西自治会が伐採を行った」とされていたが、実は、立木伐採実施計画書において、飯伊森林組合西部支所が、その立木伐採実施計画書を信用して「渋谷貢の土地」であるを確認していなかったのである。
分かりやすく言えば、「阿智村に補助金申請された書類を信じて、渋谷貢の土地であるとした」と言うことだ。西部支所長の木下君から、「立木評価調書をつくらされた」と聞けば、「阿智村の台帳で誰の土地か確認せよ」と伝えた。後日、「個人情報にかかるため、開示できませんと役場で言われました」と言う。確かに土地台帳も個人情報にかかるためその様な改正法が出来たが、その施行は令和3年4月1日から始まるもので、2月の時点で開示できないとするは、熊谷村長か牛山副村長の力が働いたのは言うまでもない。まあ、それは突かなくともやがて明らかになるが、問題は、「開示を受ければ渋谷さんの土地が証明される」と言うことで、それが木下君の手に渡れば、阿智村が飯伊森林組合西部支所を騙した証拠と成ることなのだ。熊谷村長は支障木補助金事業を間違いとし、職員6名の者を処分した。ここが岡庭一雄のトロいところで、大甘な処分(厳重注意)であったにしても、処分したと言うことは、職員6名が村長に無断でこれら事業を行っていたとの証明にしかならず、盗伐裁判が判決において終結を迎えると言うことは、これら6名の職員が補助金詐欺犯罪に関与していたとの結論が下されるのである。(木下君の顛末書には、阿智村が関与した大変な事実が記されている。「阿智村 盗伐裁判」のコーナーでご覧あれ。特に関与した者達は、逮捕されないように準備せよ)令和3年4月5日

 裁判の終わりは何を示す
350万円の訴訟額は大きいもので、たしかに大事に見えるし、時雄にとってはその金の算段に苦慮したと思われる。だからこその「自治会で払え」が先行したのであって、自治会で払うには金額を少なくせねば、他の自治会員から文句が出る。ここを放っておいても良いが、少なくとも、「自治会で払えば智里西自治会の組織的犯罪となるぞ」は伝えておいた方が良いと、それは智里西自治会員でない私の老婆心でもある。だが、事ここまで来れば、何も温情を掛ける必要はない。熊谷秀二が逮捕されるとし、それを秀二一人に社会的制裁を加えるのは忍びない。それは身内と言う感情でなく、裁判官の前に立てば嘘を言えないとする秀二の良心が有ったからだ。智里西自治会の組織的犯罪とする証拠(立木伐採実施計画書・地元施行支障木等補償金交付決定通知書)は最初からある。これ以上の証拠はない。智里西自治会で払おうが、そこに影響するものは、それこそ他地区村民の非難するところである。まあ、西の三悪人の所業は行き渡っており、それも大して変わることでもないが、裁判の結果において、事実が明らかになるのは良いことではないか。
飯伊森林組合への影響
木下君はすべての事実を最初から話しており、飯伊森林組合に関係なく個人的な対応であったと言う。その一番の理由は「切り株で評価は出来ない」と言う当たり前のことで、それらは渋谷晃一に伝えていたと言う。渋谷晃一からの要請は強く、どうしても飯伊森林組合の立木評価調書を必要とするとされた。ここまで聞けば、渋谷晃一の言動に違和感を感じる。「渋谷晃一とは親しいのか?」と聞けば、「いえ、初対面です」と言う。飯伊森林組合員になっているのは父親の渋谷貢であって、存命中であるから組合員の変更はされていない。そのような状況であるに、立木評価調書などと言う専門書類の提出を求めるなどありえない。であれば、後ろに誰が居るのかと想像すれば、熊谷操代表理事しか思い浮かばない。だからしてそのまんま聞いてみた。「熊谷操に指示されたんではないか?」とね。(この続きは盗伐の有料コーナーでどうぞ)令和3年4月7日
(読者の皆さんにお願い。有料サイトを設定したのは、有料サイトを閲覧できない者達に対しての対応であります。ひと月100円での閲覧となりますが、個人情報は以前のブログと同じように保護されております)

  近づく4月23日
最後の期日が気かづいている。渋谷晃一や熊谷秀二はあきらめの心境と思われるが、もうひと働きせねばならぬ。そう、阿智村の補助金をだまし取ったと言う犯罪だ。これらを正直に話すは熊谷秀二であって、そうであれば秀二は「情状酌量」があるかもしれないし、司法取引も可能だ。それは、裁判官の前で、事実を証言したからに他ならない。だが、渋谷晃一の状況はまるで違う。それは、共犯者が多く居て、その後ろに熊谷操が鎮座しているからだ。「立木評価調書」を取れと指示した者は操であって、その指示に従ったのが渋谷晃一であるが、操の抜け目のないところは、立木評価調書を木下君が作成するように仕向けていたことだ。どのように仕向けたのか? それは当然にこのコーナーでなく有料コーナーに書き出すことであって、そうしなければ、4月23日までに手を打たれてしまうではないか。その辺りの駆け引きは、知らない者にとっては小説より面白いと思うよ。少しヒントを言っておく、本日、原弁護士と最後の打ち合わせが有る。
 遺伝的連鎖
血統書は犬猫の世界と思えば、人には血筋と言うものがある。血筋といえば血統が良いとか家柄が良いとか言いますが、それらは日本古来の伝統的な継承を血縁で表すことにおいて、天皇を中心とした序列を尊寿させることに在りました。多くは領家を表す物であるが、下々の間では「人殺しの血筋」「泥棒の血筋」「自殺の家系」などとのあいまみえぬものも生まれ、金が有っても成金で、権力を手に居てれも家柄が悪い育ちが悪いと、とかく揶揄するものでした。これらの言葉の内で、最も受け継がれてきたのが「泥棒の血筋」ではないでしょうか。それは部落民より激しく、陰でこそ使われるものであって、その言葉を使うか使わぬかが境目でありました。
世の中代わってしまったようで、少なくとも本谷・園原の両部落は、「泥棒の血筋」であるようです。その血筋を受け継ぐ者たちにしか通用しない掟もあるようで、そこを行政的に通用させてきたのが岡庭一雄と熊谷秀樹の村政です。令和3年4月9日

  あり得ない世界
泥棒の部落が泥棒の地区になり、気が付けば、とっくに泥棒の村になっていた。今の世の中でこのようなことを言えば、確かに頭がおかしいと言われる。さんざんに言われてきたが、そのように言っている者たちが泥棒だと分かればさして気にならないものだ。泥棒の村とは恐れ入ったもので、ついには、泥棒イコール共産党という方程式が成り立った。共産党を向こうに回すは大げさに見えるかもしれないが、これからいくつもの泥棒犯罪に司法のメスが入れば、確かにそれは立証される。その始まりが「盗伐裁判の結審」である。
4月16日
今週の金曜日に、最終証拠を提出するようだ。証拠というより、損害額の確定に向けた根拠の提出なのだが、被告は「立木評価調書」を証拠としており、それ以上の金額の根拠はないという。いわゆる、手詰まりの状況にあって、立木評価調書がすべてということだ。簡単な話になってしまった。そもそも、伐根切り株で立木を評価するなどのことが出来るはずがなく、いかに機械のような裁判官であったにしても、インプットされようがない。だからして立木評価調書がどうのこうのなどは不要であって、木下君が「個人的につくらされた物です」との陳述書があれば、それでおしまいということだ。操でなければ立木評価調書などという専門用語は知りえないこと、それをあたかも当然のこととして、渋谷晃一は「立木評価調書を作成してくれ」と言っている。そもそも、その時点で終わっているということ。だが、その欠は大きく今後作用する。少なくとも、操が指示したことは判明しているからだ。森林組合に長く勤めている阿智支所の久保田君、彼を裏で使ってつくらせようとしたのは、飯伊森林組合長以下に、既に報告済である。令和3年4月11日

 飯伊森林組合の混乱
叔父や時雄が死んでいても、熊谷操が生きている限り、この盗伐犯罪の首謀者は操である。売木村の松村議長が森林組合の所長に居たとき、操と組んで数々の不良行為をしたことは隠蔽されているが、これをきっかけにすべてが表に出る。どうやら、もう一つ二つ逮捕される犯罪が増えたようだ。
血は水よりも濃し

泥棒の系統はやはり続くものだ。操が見本を示すものだから孝志も悪びれていないし、開き直りも相当なもので、親子兄弟従弟、脈々と受け継がれているのを見れば、系統とか血統とか血筋とかの言葉が生きているのがよくわかる。「赤信号、みんなで渡れば怖くない」とはよく言ったもので、多かれ少なかれ、泥棒をいさめられないのはそのような後ろめたさがあるからだ。悪いことは子供の世界で経験するが、いさめることが出来ない親は、やはり操のような親であったと言うことだ。
さて、盗伐犯罪がどうして起きたのか、そして、どのような経過をたどったのかを詳しく書こうではないか。それは、もうすぐ来る判決において、二次犯罪、三次犯罪へと進むについて、読者が混乱しないようにとの前書きである。
 目的は智里西地区の私物化

渋谷秀逸、私の母方叔父である。祖父は渋谷勲、ひと昔前の者なら「渋谷天皇」だけで思い出すだろう。園原インターをつくった人と言えば、もはやそれで良いのかもしれない。園原インターの設置においてヘブンスそのはらが出来、観光客の入込も増えた。それらは結果においての実績だが、その功績に泥を塗ってしまったのが叔父渋谷秀逸である。確かに青木屋は叔父が成功させたし、月川温泉月川も、叔父の力で大きくさせたのも事実だ。そして花桃の里にしたのも叔父の力である。だが、脱税や不正を繰り返しては元もこもない。一つでも悪いことをすれば、それですべてが終わってしまう。
花桃の里は花桃祭りが盛況で、駐車料や出店の収益で年間1,500~2,000万円を売り上げていたが、それらの殆どは叔父と時雄の懐に入っていた。それを知りえるのは私しかいなかったが、それを表に出すこともしなかった。修正しようと試みても、時雄がすぐさま邪魔をした。花桃事業は村に金を出させ、管理手間は自治会にやらせるとした横着なことを十年以上続けても、誰もそこに文句を言わない。なぜなのだ? 何か言えば、西の三悪人の本領が発揮されるからであった。逆らえば、この谷で生きていけないとする恐怖心、この様な時代錯誤が生まれてしまったのも、すべて岡庭共産党のせいである。令和3年4月13日

 金儲けの手段
他人の土地を使って収益を上げる。この様な事が出来てしまった智里西地区、もはやそこに倫理や常識は存在しない。そして、法律も勝手に解釈されてしまった。倫理や常識を岡庭共産党が仕切り、法律の解釈を下平弁護士が行ったのだ。
慣れと言うのか血筋なのか、それとも老害なのか、もはや留まるところはなく、他人の土地に手を出したのである。「この谷で生きていくためだ」「観光産業しかない谷だ」「地域愛だ」スローガンは結構であるが、そのためには何をやっても良いと言う論理は成り立たない。だが、共産党が村長なのだから、「村が言っている」「村が決めた」ですべてが通用してしまう。そしてついには、「村営住宅を建てると言う名目で村に買わせろ」とが本筋となり、他人の土地の売り買いを勝手に決めてしまった。
 伏線
「境が違う」「俺の木を伐った」「この赤線は通させん」山の中に住む者は、多かれ少なかれこんな経験をしているだろう。今でも残っているのが阿智村なのだが、こんなことは町場ではないのだろうかと聞けば、同じような話が聞こえてくる。いつの世も、どこであったにしても、もめごとは存在する。感情的になれば喧嘩にもなるだろう。嫌になって引っ越すかもしれない。そのようなことが昔もあったと想像するは、その様な人の土地が今もなお残っているからだ。
そこに目を付けたのが叔父と時雄だとすれば、少なくとも大義名分が欲しいはず。だからして「村営住宅を建てろ」と自治会を通して村に要請し、村であればその土地を買いだせるだろうと考えたのだろう。そこには伏線があったと言うことだが、ここで一つ大きな犯罪との関係性が有ると見るは、私だけであった。
 渋谷ゆきゑの土地すべてを搾取せよ!
平成7年、渋谷ゆきゑの土地三筆を、偽造契約書を作成して村道にした。その契約書の甲が渋谷秀逸で、乙が阿智村山内村長である。山内村長が契約書に押印できたのは、勝野公人観光課長(当時)が作成した「復命書」であった。これが成功した(実際にはバレていないと思い込んでいただけ)経験で、渋谷ゆきゑの残りの土地三筆も手に入れようと考えたのが、叔父と時雄と操である。いわゆる、“西の三悪人”である。令和3年4月15日

 分かれ道
前に進めば二つの道がある。どちらを選択するかでその後が決まってしまうとすれば、はて、人は何を基準として判断するのであろうか。
左の道には金が落ちている。その金を拾うのはあるとしても、ポケットに入れるのか届けるのか、そこでまた二つの道が生まれることになる。
右の道に行くには、左の金が目に入らない人だ。そう、振り返れば、今まで来た道が右の道だと、迷うことなく、そして何も考えず右へと行くだろう。
西の三悪人が、左の道に行くのも迷うことはない。だが、その後ろにだらだらとつながる多くの者は、良識の基準を判断する頭が存在していない。三悪人の懐から零れ落ちる、わずかな金に目がくらんでいる者たちだ。
目がくらんでいれば気づかせることが出来るが、元々に、汚れた目で生まれついていれば、そこはもう手を差し伸べることはできない。
買えない土地
阿智村が買えるのであれば、平成7年に買えたはずだ。本谷園原財産区の土地であれば、今度も買えるはずだ。そのまんまであっても、その矛盾に気づかないとは、汚れた目だけでなく、泥棒の血が流れていることになる。
村が買えないとした。そこで西の三悪人が取った手段が「支障木補助金申請」である。交通に支障があるとして、生活道路にかかる樹木の伐採に補助をする、元々に、時雄と西の製材クラブが作り上げ、岡庭村長が事業化した補助制度である。
黙っていれば分からない。そんな悪だくみで始めたのかもしれないが、県道は、生活道路とは言わないのだ。どこかが抜けているとしか思えないが、こんな単純な話も理解できない西の住人は、もはや哀れとしか言いようがない。まあ、この程度で通じた岡庭孫静が異常なのだが、そこまで行くに、阿智村民も同じようなものではないか。木を見て森を見ずの典型でもあるが、起きたことだけの善悪は、何も解決へと至らないもので、責任のなすりつけだけが残ってしまう。盗伐だの言葉は耳触りが悪いが、目を向けさせるには適していたと思っている。令和3年4月17日

 足掛け二年
損害賠償請求の結審は、8か月から10か月が定番であると聞く。それがどうだろう、判決が出る6月で、ちょうど二年となる。ここまで長く続いたのは、熊谷村長の妨害が多くあったからだ。当然に、その後ろには岡庭一雄が居た。
 伐った売った金になった
ここで新たな証拠が出た。西の三悪人が主導して、智里西製材クラブが伐採したというが、実際の伐採は、飯田市にある北沢建設が行っていたという証言文書である。被告渋谷晃一が務めている会社だ。北沢建設のクレーン車で伐採木を積載しているのは私の息子が目撃しており、クレーン車の後ろに軽トラックを止めていたと言う。三人が作業していて、見たことが無い顔であったと言う。
そもそも、息子の発言でこれら盗伐を知りえたが、実際には智里西製材クラブで伐ったことは間違いなく、製材クラブに「伐れ!」と命令したのは時雄である。話に聞けば、熊谷好泰君が自治会長の時に、「支障木補助金申請」が出されたと言う。好泰君は自治会長として申請準備したところ、「申請者渋谷貢」の土地ではなかったと言う。渋谷晃一は渋谷貢の息子であって、土地や植えられている桧が渋谷ゆきゑの物だと知っており、また、相続者が地主渋谷さんであることも知っていた。
では、なぜ渋谷晃一は今まで嘘を言い続けてきたのか? という疑問に追いつくが、一つには、渋谷貢が認知症であることと、渋谷晃一が智里西製材クラブの役員であることから、「金儲け」と、「西の三悪人の指示」が有ったものと思われる。争わなくてもよいことが裁判にまで進んだことは、言い訳として、最初に嘘を言ったからだ。「平川文男の土地だ」と言ったのは、自治会長の好泰君の疑問に対してである。この時、「おやじの名前にしたのは、おやじが管理していたからだ」と言えば、好泰君は村登記で確認したとおり、渋谷ゆきゑの土地を、植えた木を、渋谷貢が管理してきたのだと認めるのが出来たはずだ。
 知っていた裏事情
西の三悪人が渋谷ゆきゑの土地を搾取しようとたくらんだのは平成7年、それを証明する証拠が偽造契約書なのだ。この偽造契約書は熊谷村長から渡された物、それを否定できる者は誰も居ない。
かくしてそれは動かぬ証拠と成るのだが、盗伐においての証拠だけでなく、岡庭一雄の犯罪を暴く証拠と成ったのである。令和3年4月19日

   死ぬまで泥棒
死んでからも泥棒であった。ひどい話だが、山を盗む者も金を盗む者も、ついには罰を受ける。死んでしまえば終わりだと、そんな法律はない。刑事訴訟法においても、被疑者死亡として死んでいても犯罪者となる。死んで居れば逮捕収監は確かに出来ないが、犯罪における賠償責任は相続者にある。この法律に基づけば、叔父や時雄が加害者と証明されれば、損害請求は相続者に請求できるということだ。盗伐における請求先は当然に熊谷秀二と渋谷晃一、この損害額を智里西製材クラブが支払うことは当然で、それが最良の方法である。逮捕されるのは熊谷秀二と渋谷晃一であるが、熊谷秀二は逮捕されても良いと開き直っていたが、手錠がかけられれば思い知るだろう。渋谷晃一の場合は少し様子が違ってくる。智里西製材クラブが支払えば、共謀班として、智里西製材クラブの役員らも逮捕となるだろう。ここはごまかせない。熊谷秀二は裁判官の前で事実を認めている。刑事の前でも同じように事実を話すだろう。実際に、智里西製材クラブが伐採して金にしたのは間違いないからだ。ただし、智里西自治会が賠償金を支払った場合は、もっとややこしくなって、当時の自治会役員らも逮捕され、やがて、阿智村との関係に触れることになる。自治会が関与しての組織的犯罪は、考えられないような状況を生むと思われる。
浅はかな奴ら

70万円の金が惜しくて裁判へと進み、負けそうだと成れば自治会の金で支払うと言う。実際に、弁護士費用は自治会の金で支払っているから、馬鹿者たちは当然のごとく自治会費で支払うだろう。金を自治会で支払えば犯罪はもっと大きくなり、智里西製材クラブは金を払わなくても共謀罪として逮捕される。そこはもう見えているが、浅はかな奴らは気づいていない。自分の金さえ払わなければ良いのだと、愚かな行為に走るだろう。
こうなるのは端から見えていた。だからしてこうならないように動いてきたが、唯一の頼みの綱である好泰君を攻撃してきた(今も継続中)奴らの良心は、いったいどこにあるのだろうか? 好泰君が唯一の頼みの綱と言うのは私にとってではない。自治会のため地区のために、「間違っていることはやってはいけない」と言い続けた者を、密告者扱いし、のけ者にする彼らの考えや行動は、普通の人間がやれる行為ではない。令和3年4月21日

 許してはいけない
この様な事を恐れていた。私に向けるべき攻撃であればここまでしない。吉川優前議員に対してもそうだ。好泰君をいじめるのは智里西地区の者達、吉川前議員をいじめたのは前議会議員全員である。彼らは、私のために犠牲になった。
原弁護士は言う。「好泰さんは正義感が強い」そして純粋だ。吉川優も全く同じ、純粋で前しか見ていない。そして優しい。本当はこのような人たちばかしなのだが、欲得で物事を判断する族は、こういう人を攻撃するものだ。物事の判断基準が違えば、どうしても軋轢は生まれてしまうが、このような族は、そのような良心を持ち合わせていない。二人は、軋轢に巻き込まれ、あるいは率先して協力してくれたと思うが、それはそこまでである。
 切る
実際に、好泰君への攻撃は度を越していた。農間部落(常会)で仲間はずれにし、自治会や結組織からも遠ざける。その上父 親が残した土地でさえ、「本谷園原財産区の土地だ」として取り上げようとした。特に、渋谷晃一と渋谷勝幸の言動は目に余るものがあった。それもこれも、私に味方したからだと、それが奴らの理由である。
間違いを犯させぬようと努力しても、西の三悪人に支配されている奴らに何も通じない。そこに来て村八分状態になれば、追い詰められてしまう。そこは助けようがない。
吉川優も議員であるから出来ることで、立場がなくて好泰君と同じ行動はできることではない。いつまでたっても埒が明かないとなれば、逮捕を望んでしまうだろう。
二人とも、西の三悪人の術中にはまったのだ。「議員を続けるべきだ」その意味を理解できないまま辞めてしまったが、辞めた後に私に近づかないようにしなければは、老婆心でも何でもない。力がなくなれば、身の危険が生じるのである。
好泰君にも冷たくあしらった「もう止めたほうが良い」と。盗伐裁判など負けてもよい。原弁護士にそう伝えるようにと。取り上げられようとしている土地は、弁護士に依頼して直接な対応をこれ以上するなとも言った。

 悪者は私
このやり取りをしたのが、昨年の村会議員選挙前である。「章さん、どうしちゃったのですか?」が、最後の電話。それに答えたメールの返信は、「議員を辞めろ。辞表を出せ」であった。そしてプライドも傷つけた。なぜこのように吉川優にひどく当たったのかは、私でもわからない。とにかく、付き合うを切ったのは事実であって、それは今でも変わっていない。
他にも協力者はいた。遠まわしでもあるが、それらの者たちにもひどく当たり、今では話もしていない。その時口にしたのは、「誰もかれもが逮捕を望み、阿智村などつぶされてもよいとは、そこは逆に許せない」であった。それは本心から出た言葉であって、何かが違う方向へと流れる苛立ちからである。
私は正しいことをやっているとか、私の言うこと書くことが事実だとは思っていない。つど、頭に浮かんだままで、過去の情景からの記憶で書き留めているし、話すことを選んでもいない。だからしてよく怒るし、誰に対しても同じ目線でやりあってしまう。
確かに離れていく者ばかしであるが、昔から何も変わっていないのも確かなことなのだ。
 キチガイでよい
私の行動に同調できる者はいないだろう。そこまでやるかではなく、そこまでやってしまうのだ。相手を追い込むとか、口調が生意気だとかは若くから言われた。だが、相手側から見れば、追い込まれるとか、えらそうにとかは、それなりの負を抱えているのであって、善良な人であれば、私はいたって良人である。個人間での争いは今までにないことも確かだ。常に、公人や社会的立場の上の者に対しての行動であって、「気違いだ!」と言われることは、それ以外の返しがないと感じている。

 あきれた熊谷秀樹村長
公文書偽造はお手の物、それはまさしく岡庭一雄の受け売りで、共産党ならではのものである。もうじき盗伐の裁判も終わるが、4月23日に開かれた期日において、長谷川弁護士からまた新たな証拠が提出され、「原告の土地だという客観的な証拠を示せ」として、訳の分からぬ書類のコピーが添えられていた。互いの証拠のやり取りがすべて終わったから和解勧告が裁判官からあったのに、裁判官の移動による最終証拠認証の期日にこのようなことは通常あり得ない。原弁護士はさして気にせず、経過上のメモで知らせてくれたが、「客観的な証拠」とは何を指しているのだろうか?
 幼稚な布石
客観的な証拠は、法務局による謄本の写しである。法務局の謄本が社会秩序の根幹であって、その名義を変えることが勝手に出来ないから争いになるに、それ以上の客観的な証拠を出せとは、もはや支離滅裂である。原弁護士もあきれているだろうが、私はそこにある裏事情を察した。
おかしなことをやれば、大概に気づくもの。弁護士が気付かないのは、それこそ客観的に扱うからである。客観的な証拠を示せはともかくも、それに添付されていた書類のコピーが、渋谷晃一の後ろにいる岡庭一雄に必要であったのだ。(何の書類のコピーなのかは、有料コーナーに添付します)

 錯綜
行政がかかわる犯罪について法的手段としたのは今のところ盗伐事件だけであるが、たった一つの裁判において、錯綜してきた多くの犯罪に関連する重要な証拠がいくつも手に入った。今までも開示請求や村長自ら手渡してくれた文書、吉川前議員が手に入れてくれた書類などが多くあるが、これらの書類はあくまでも資料である。私に議員と言う立場があれば、それらの書類や文書を用いて熊谷村長や岡庭一雄を追い詰めることはできるが、あいにくに、18票ではどうしようもない。
 成り行き
盗伐裁判は一昨年の6月半ばに始まり、来月6月末で判決となった。長谷川弁護士はまだバタバタしているが、それらの考えを私はすでに把握している。そう、熊谷村長も岡庭一雄も、盗伐裁判は錯綜する多くの犯罪の走りであると認識しており、これから何が始まるのかと、さぞかしおののいているだろう。
少し前にも書きだしたが、必要な証拠はすべて手に入った。確かに重複する証拠もあるが、大きな違いは、証拠の確定が法的に出来たということが大きい。いわゆる、盗伐裁判を進めるにおいて、被告渋谷晃一側から提出された証拠が、錯綜する多くの犯罪を立証できるということであって、それらの証拠を盗伐裁判に用いたことで、法的根拠がある証拠となったということだ。
どこかの誰かが、「岡庭一雄程度の男に……」と言っていたが、確かにその通り、頭が悪い。まあ、飯田高校でないからそういうことにしておこう。私に言わせれば、「その場しのぎ」の典型で片つけよう。令和3年4月29日

    新たな展開
盗伐裁判はもう終わりとしてまとめよう。判決は6月末ころであるが、もう結果はどうでもよい。あくまでも損害賠償請求で、金額の大小に関心はない。少し気になるは、長谷川弁護士の開き直りにも似たやり取りである。原弁護士が求めるところの証拠はすべてが根拠を持つところに在って、それらの証拠の裏付けは第三者が確定、または確認できるを前提としている。それらは原告として当然のことでもあるが、長谷川弁護士の証拠はそれらの根拠を何も持ち合わせていなく、被告が用意する物を淡々と提出してきた。今回の立木評価調書であるが、作成日や飯伊森林組合の押印が無くても構わず提出し、それが指摘されれば作成者に直接コンタクトを取り、強引に押印させている。最終的に作成者が無理やりつくらされたと告白したが、その様なことを弁護士が行えることが理解しがたい。それほどまでにして勝ちたいのかはともかくも、弁護士であれば何でもできるのか? と、そういうところである。もう一つ目についたのは、阿智村役場の行政書類らしく物がどんどん出てきた。まあ、らしきもので何の証拠にもならないが、その様な物を長谷川弁護士はどのような見解で提出できるのかが不思議である。本当に阿智村の行政書類であるとしたら、それはそれで大変なことになる。行政書類が勝手に独り歩きした。これはもう犯罪ではなかろうか。
 本当に弁護士か?
「旧家屋台帳等の客観的証拠で渋谷ゆきゑの家屋が建てられていたと証明せよ」まあ、この様な内容の準備書面が4月23日に長谷川弁護士から提出されたが、判決前の最後の期日は、請求金額の確定に当たることで、原弁護士が作成した「請求の趣旨の減額」を認めた後にこの様な反論は異例であると原弁護士は言う。この反論に対しての旧釈明は、4月28日に済ませたようだ。長谷川弁護士はこの反論をした上で、次回にもう一度期日を開くことを請求し、6月22日に行われることになった。まあ、最後のあがきとみてよいが、これにはそれなりの伏線が張られていると私は見た。令和3年5月1日

 波紋
最近目に付くのか、それともドライブレコーダーの普及効果なのか、危険行為が目につく。人と変わったことを行えば、それはそれなりの批判も出るが、幾度も同じことを繰り返せば、やはり関心はなくなるものだ。
二年を超える民事裁判は非常に長くある。負けまいとすれば、あの手この手も出したくなるのもわかるが、損害金を払いたくないのが本音であるからして始末が悪い。泥棒したのを悪いとも思わない族を相手するに、反省を促しても意味がない。だからして犯罪が証明されてしまうのだが、どうして和解に持ち込めなかったのか、そこには岡庭一雄の存在がある。
時効にならない犯罪
盗伐は言うまでもない犯罪で、まずはその犯罪が確定されることにある。盗伐は実際にそれら樹木において収益を得たものが首謀者であって、熊谷秀二は共犯者となることだ。阿智村の補助金を得たものは渋谷晃一、熊谷秀二は共犯者である。この補助金詐欺の共犯者に、岡庭一雄が浮上するのであるが、「支障木補助金申請を受け付けろ!」と、役場に乗り込んで圧力をかけたことはすでに判明している。
この時、阿智村(熊谷村長)は、他人の土地であることを知っていた。そこでの責任はすべて熊谷村長だ。これは始末書や陳謝では済まない。「村に責任があります」として、すでに6名の職員を処分するに、村長が責任を取っていない。判決が下りれば、いずれその責任問題まで発展するに、それを隠蔽しようとするのが議員らだ。令和3年5月3日

 選挙違反が絡む
7名もの者が選挙違反でいずれ逮捕される。法律がそれを示しているから必ずそうなる。選挙はすでに確定しているからしてやり直しは無い。四人の落選者は自然に議員になるが、そこに私が含まれていることを考えたほうが良いと岡庭一雄に言っておく。
盗伐裁判の判決において盗伐が確定するが、その時点あるいは後日に私が議員でいたならば、盗伐は詐欺罪に発展し、そこにおいて岡庭一雄の関与までたどり着く。それだけではない。行政が管理する個人情報が被告渋谷晃一の手に渡った経過も判明するからして、そこにおいての村長副村長の責任も問われることになる。かなりの不正が露呈するが、それらを整理するに、村民に説明する必要は何もなく、単純に警察へ届けれればよいことだ。
 行政への介入
行政にかかわる犯罪に警察はおっくうにあるが、地方公共団体における犯罪には躊躇なく踏み込むものだ。それが本来の形なのだが、住民が混乱するに乗じているのか、警察は地方公共団体と言うとらえ方をせず、すべてにおいて行政にかかわる犯罪として扱ってくる。ここが警察のずるいところで、「行政」の言葉の使いどころで警察側に判断があるように住民は捉えてしまうのだ。令和3年5月5日

    公共団体、会社も団体
選挙違反を例にとれば、そこに行政は何も関与しないものだ。だが、阿智村の場合かなり様子が違っている。何よりも岡庭一雄を守ろうとしているのは熊谷村長以下副村長の牛山、それに課長連中である。牛山副村長も課長の殆ども共産党だが、中には党員でなくとも赤く染まっている職員が多く居る。この様に守りが鉄壁なうえに、議員12名のうち8名が共産党であれば、返す刀は無い。議員改選においてどうにかなるかと思えば、村民の殆どが共産党を応援して議員とした。12名のうち9名が党員であれば、前よりもっとひどくなったと言うことになる。
阿智村は共産党が多いと言うのは報道機関と警察であるが、そうは言っても400人といないだろう。だが、その400人の内から行政に係る者をそれらの職に就け指せば、立派に共産党王国が成立するのであった。
 そのうちの6名が選挙違反
黒柳村長の子息が共産党とは!? 黒柳紀春教育長を任命するは岡庭一雄であるが、教育委員までもが共産党とは恐れ入る。その教育委員である熊谷恒雄が教育員と自治会長を兼務していた。恐ろしい、この様な事が何ともなく通用することが恐ろしい。だからして、この二つの職を辞めずして選挙に出ても、村民は当たり前のように受け入れるのだ。智里東地区にしても共産党ばかしでないはずだが、常識と良識が無い者ばかしなのだろうか? 共産党でも常識が無くとも構わないが、選挙違反だけは受け入れないでいただきたい。日本の法律なのだから。令和3年5月7日

    騒ぐ者が誰も居ない
亀割さんと私が異議申し立てを行い、選挙違反が確定した。それらの情報は警察より早く村民に伝わったのだが、それ以上もそれ以下もない。確かに茶飲み話に上ったが、誰一人問題視するものが居ない。対岸の火事なのだろうか? それとも背中の灸か。どちらにしても不思議な村だ。これが日本一の星空の下だとすれば、世の中が狂うのもやむを得ないかもしれない。
ここで冷静になるは警察の動きである。警察に届けたのは私であるが、選挙違反の告発は亀割さんと私の二人であって、それも二人ともこの村会議員選挙に立候補している。誰よりも告発するにふさわしく、また、選挙違反であるとのお墨付きも添えている。いかに捜査があるにしても、多くの者が違反しようとも、難しい違反ではない。単純明快、証拠もあって隠蔽もできない。だが、まだ逮捕されていない。
警察官であった義兄、県警三部長の一人であった親父の従弟、それとなく話を聞けば、やはり事件が大きくあるということだ。選挙違反自体は大した犯罪ではないが、世間への影響が大きいということに加え、行政犯罪につながる共犯者が多く出るということもある。それらはすでに警察では扱えないに、消極的になるとのことでなく、お上の御上に伺いにでるとのことだ。だが、選挙違反が許されることはない。なぜならば、「犯罪」だからである。令和3年5月9日

 地検の存在
「地検では無理だ」この言葉は、国に告発に出向いた時の管理官の口から放たれた。阿智村と飯田市の行政犯罪は、地検ではとてもやれないということであった。それを鵜吞みにするのは管理官の言葉であるからだ。片田舎の刑事ではない、県警の部長刑事でもない、国の管理官であるからして、これらの者は足元にも及ばない。それに加え、山の中のサルの告発者にも分かるような日本語で話してくれた。人の言葉ではなく、機構の機能が発した機械音である。ごくろうさまの一言もない。追って連絡するもない。ただ一つ、「犯罪が多すぎて整理がつかない。相関図をつくっていただきたい」それだけが人間の言葉として耳に残っている。
 常識が通用しない
地検では無理だは、扱える犯罪でないと言うことだ。「選挙違反は扱えるか?」と、問うてみろ。「何を馬鹿なことを言っているんだ」そのように誰もが答えられる。地検などと大げさにしなくとも、警察に言えばよいじゃないかが世間の常識なのだ。その常識に従い警察に証拠を渡した。なのにいまだかつて逮捕されていない。そうなれば、世間の常識が通用しないと言うことにならないか?
もともとに、警察に常識を問うても無駄なこと、それこそ怠慢な警察機構は、見逃す犯罪と最初から決めているのであろうか? 信毎は記事にした。「選挙違反ではないか」と異議申し立てを行ったと。「どうなりましたか?」の話はあったが、「弁護士に確認して選挙違反であるとされた」だから警察に届けましたよと伝えているが、やはり警察が逮捕しないからか、それ以上のコンタクトが無い。令和3年5月11日

 オンブズマン
飯田市には市民団体が無い。行政の不正と戦う姿勢を市民が持っていないと言う証明だ。松本オンブズマンは活躍しているが、そこが飯田市の問題点ではないのか。住民に代わり告発してくれるのとは少し違う、住民の告訴提訴を手伝ってくれる団体であるとみるべきだ。行政の不正に対し、専門的に扱う団体とみてよいだろう。だからして、阿智村や飯田市の行政犯罪は、このような団体に依頼することが最も良い手段となるだろう。
 告訴と提訴
阿智村に絞って準備を始めるに、一つ例をもってまとめれば、私が購入した三筆の土地についての訴訟である。この際証拠や損害額は横において、住民の権利として行政の不正に立ち向かうにどうすればよいかと言うことだが、「阿智村が無断で私の土地を道路として使っている」に対しての訴訟は、個人的に弁護士に依頼して訴える。すでに、阿智村長宛に弁護士から書簡を二度も送っているが、二度が二度とも「本谷園原財産区が責任持つこと」とした返答が届いている。これは、「裁判において解決しましょう」という意思表示であることだが、あまりにも幼稚な返答で、弁護士も笑いだすしかなかった。
そもそも、どのような争いにおいても話し合いを求めるのが通常のことで、それらの姿勢は本来行政側にある。だが、阿智村は異常な対応をした。「なぜなのか?」と言えば、それは簡単な話、話し合いでは解決できない事情が阿智村側にあるということだ。この段階で警察は必要か? 警察に届けるだけの犯罪の証拠はそろっているが、今までも何もしない警察に、これ以上何を期待するのであろうか?が本音であって、警察の出来ることは、「捜査無くして現行犯でなくして、何もしなくて逮捕できました」と、報道機関にコメントすればよいだけだ。令和3年5月13日

    警察を無視しろ
阿智村も行政であって、警察も行政機関である。それら行政機関は仲間内であるとして当たることだ。警察は、刑事訴訟法と言う犯罪を取り締まる法律で機能できる機関であって、不正に対応できる能力を持ち合わせていない。いわゆる今の段階で警察は不要であり、考えることでもないということである。
観点の相違
行政にかかわる不正はすべて犯罪であるが、そこに警察が介在出来ないことで不正がはびこってしまう。社会構成のひずみであるが、このひずみを解消するには相当な覚悟と費用が掛かるのが現状だ。世間でいうきれいごとは、このような状況にて言わしめているのだが、それにしても阿智村はもっと始末が悪い。無関心な村民が多いのかと思えばそうではない。いわゆる観点の置き所が他地区の住民と違うのだ。不正をなくそうという概念がないのか利己主義なのか、不正のもとを断とうとせず、そこに触れようともしない不思議感があるのだ。
このような村では世間が言う正義は存在しないし、善良の観点が違えば正義が邪魔なものになってしまう。
このように、観点のずれが阿智村にあり、正常な行政を知らない職員が赤い者に取りつかれていれば、民主主義はそこに存在しないのだ。民主主義の原点は話し合いであるが、話し合いが出来ない阿智村行政は、話し合いで解決せず争いごとに進めてしまうのである。
裁判にかけるは私の意志でないことをお判りいただけたと思うが、同時に、法律において強制的に解決されるのが裁判だと認識したほうが良いと、赤い村に言っておく。併せて、裁判における証拠の類は、すべてそれらの事実を証明することになるものだとのことも伝えておこう。どちらかと言えば、それら証拠を確定するために裁判に進めたいと考えるは私である。令和3年5月15日

    選挙違反で逮捕された
途中で挟むこの事項は、飯田市会議員選挙のことである。「新人当選者の後援会幹部が事前運動を行っていた」これが選挙違反だと言う。信毎と南信州新聞の記事とされたのは、飯田警察署がこの幹部に任意同行を求めたことを示し、自供において逮捕されたことがうかがえる。そこまでの取材が出来なければ報道機関は記事にできない。
そこで思い浮かべるは、阿智村議会議員選挙における7名の選挙違反である。これら7名の選挙違反は飯田市と同じく事前運動であって、何よりも7名全員が立候補した本人であるということだ。

 飯田市と阿智村の違い
「事前運動で運動員が逮捕された」書類送検を前提に捜査を進めていると信毎にはある。当然に、地検に送検は前提でなければ逮捕をしないだろう。また、連座制も公職選挙法で制限が強化されているのを踏まえば、失職に加えて5年間の公民権停止とされることだ。その結果、次点である塚平一成が繰り上げ当選となるが、そこはそこで後の始末にいろんな話が沸いてくるだろう。
さて、そこで考えていただきたいのは、阿智村の村会議員選挙での選挙違反である。亀割さんがそれら違反を見つけ、選挙後すぐに選挙管理委員会に指摘した。選挙管理委員長は否定したため、選挙に対しての異議申し立て期限には間に合わなかったが、選挙違反としての異議申し立ては受け付けられた。その時点で信毎と南信州に情報を流し、信毎はそれら異議申し立て書を記事とした。
さあそこでだ。まず報道機関の姿勢に問題と違いがある。まず問題だが、南信州新聞社は一切報道していない。それは、関谷社主の一声でお蔵入りになったは明白で、そこに南信州新聞社のどす黒い、いや“赤”黒い裏が透けて見える。信毎はしっかりと取材(亀割さんに)し、公職選挙法と選挙違反の事実を調べたうえで、遠慮がちに記事にした。それは、まだ警察が動いていないからだが、十分に記事とできたのだ。(中日新聞には翌日情報を渡すが、いつも無視される)問題はそこまでで、違いと言えば、記者の取材魂だろう。
 単純な違い
事前運動での選挙違反はどちらも同じ、違うと言えば、飯田市は運動員幹部の選挙違反であって、阿智村は立候補した当人たちだ。どちらが悪質かなどと子供の話をしているわけではない。公職選挙法としての選挙違反に違いはなく、連座制も不要な選挙違反であるということだ。令和3年5月17日

    震えている違反者たち
運動員の事前運動の証拠は何か? と考えるに、それら証拠を警察はどのように手に入れたのかである。私のように、堂々と刑事に証拠を渡したわけではあるまい。「密告者」と、世間は思う。なかなかに、選挙運動員の選挙違反は昔では当たり前、それが連座制となって起きなくなった。注意がそれたのか? それとも主義主張の思想家が運動員に居たのであろうか。そこまで考える必要もないが、警察もそのような違反で検挙すれば、別件のにおいも漂い始める。阿智村への牽制か? いやいやそんなことはない。阿智村の選挙違反は悪質で、それも7名の者が同じ違反をした。その上に、共産党と言う民主主義を否定する集団が居るのである。この様な違反を見逃して、飯田市のコソ泥程度で検挙するは、飯田警察署の体たらくかとも考えるに、もっと深く、そして大きな闇がどちらにもある気がしてならない。
 違反は違反
どのタイミングで阿智村の選挙違反をやるのであろうか、そこが問題だ。少なくとも警察の都合であるには違いないが、必ずやその日はやってくる。震えて待つが良い。一般質問もせずにいる違反議員らを眺めても、どこ吹く風は村民にあるからし方ないが、選挙違反、これだけは警察の逮捕が無ければ始まらない。逮捕されてなんぼだが、この様な選挙違反で地方公共団体としてみなされるのかが心配だ。阿智村が潰される犯罪がまた起きてしまったようだ。
議員の成り手が居なく、議会が成立しないと同じなのか? と考えれば、何か釈然としない。早速に地方自治法を調べてみることにした。解釈の違いがあるのかは、裁判にでもかけなければ分からないが、選挙違反した者の票の扱いに答えがあるようだ。いわゆる、選挙違反については、違反した者の議員資格が取り消されるということだけなのだ。令和3年5月19日

 繰り上げ当選にならない
定数割れはこの際関係が無い。12名の内7名が逮捕されれば残りは5名となる。確かに定数割れで議会として成り立たないが、それでも選挙を行っての選挙違反であるからして、選挙は成立している。選挙違反をしようとも、それに入った票は生きていると言うことだ。お分かりかな、有効投票数を得ていなければ、当選にはならないのだ。早く言えば、實原恒義と白澤明の2名だけが繰り上げとなって、私と亀割さんは有効投票数で繰り上げとならない。どういうことかって? それは、選挙違反をした者達への票は、どの候補に割り当てられるかが証明できないからである。
 再選挙
實原と白澤が繰り上がっても有効定員9名には達しない。これが結論である。この結論は阿智村でなされるもので、議会が定数割れとなれば議会は運営出来ないとなる。ここでまた一つの問題が発生する。それは、二名の繰り上げで残り五名の補選(補欠選挙)を行うか、選挙のやり直しをするのかの選択だ。地方議員の補欠選挙には、定数が6分の1を超えた場合との制限が設けられているが、当選者が過半数以下である場合、この様な補欠選挙に当たれるとする規則はない。次点を二名繰り上げた上での補欠選挙を行えるなどと記されていない。ようは、公職選挙法に当てはまらないのだ。
 逮捕者の人数
候補者本人の事前運動は完全なる選挙違反で、当選無効だけで収まる話ではない。公職選挙法だけでなく、刑事訴訟法にもかかると言うことだ。だからしての捜査の遅れに、7名全員が果たして逮捕されるのであろうか? 仮に、二名の者が逮捕されれば、阿智村議会は次点繰り上げで事なきを得る。それも岡庭一雄に与した者達だけで熊谷村長はもっと強くなるだろう。では、4名が逮捕されたとしよう。それであっても私と亀割さんは議員とはなれない。5名でも7名全員でも同じ結論である。令和3年5月21日

  選挙管理委員会の不正
4名逮捕であれば、補欠選挙が行われるだろう。だが、6名以上が逮捕されたとなれば、そこは選挙のやり直ししか残らない。だからして、警察の動きが重要なのだ。
 逮捕なしの選択肢
警察が逮捕しないというのはあり得るのか? そのように考えるのは私にあるが、そもそも警察など信用できるものではない。一般的な犯罪の逮捕権は警察にあり、起訴を前提として逮捕状を裁判官に提出するのが一般的で、それには対して意味はない。要するに、「逮捕状の請求」を行うかどうかは、警察の意思決定であるということだ。
阿智村の行政にかかわる過去の犯罪を振り返ってみれば、熊谷操の水道料金横領から始まり、それこそ多くの犯罪を証拠をもって届けたが、何一つ、誰一人逮捕していない。そのような事例があるに、選挙違反だけを取り上げて逮捕するのであろうか?
 言い訳が通用する警察
警察に権威がなくて社会の安全は保てないは幻想だ。事件や犯罪が起きてから動き出す警察に何を期待するのか。傷害犯罪や交通事故などを例にとれば、後始末をする機構であると分かるだろう。そう、起きた犯罪で世の中が犯罪だと風潮すれば逮捕に動く、それも事務的であって義務的ではない。考えてもみろ、警察は地方公務員なのだ。「逮捕しないとは言っていない」相当に証拠をもって突っ込めば、その程度の言い訳は口にするかもしれないが、その裏には言えない事情が必ず存在する。令和3年5月23日

  推して知れ
選挙違反で逮捕しない。そこには必ず理由がある。その理由を推して知るべきだが、そこまで考えられる暇人はいないだろう。さあ、そこでだ。逮捕は経過論として、また、逮捕者の人数としてその後を見るに、阿智村議会に影響が出ることは確かである。そうなれば、岡庭一雄と熊谷村長はどのように考えているかであろう。選挙のやり直しは確実だとして、またもや共産党員に招集をかけ、議席独占を試みようとするのかだが、それほどに共産党は居ないだろう。また、選挙のやり直しをとしても、村民は嫌気をさすかもしれない。何か釈然としない思いだが、それは私自身に迷いが出ているせいかもしれない。
 迷いの元
熊谷操の逮捕を見送ったのは本部長の考えにあった。警察庁のトップに立てない警察官僚は地方の本部長に席があり、そこで三年務めて退職となる。それから先は天下りへと進むのだが、その三年任期中は何事もなくが条件だろう。熊谷操の犯罪は単純な横領事件ではない。行政が絡むと言うよりは、行政が始めたこと(園原水道の村営化)で、岡庭村長と熊谷村長が共犯となる横領犯罪だ。だからして、「こんな悪い奴は見たことが無い」と言う刑事は意気盛んに本部に逮捕を願い出たが、止められたと言うことだ。そこに来て、私が園原部落の通帳を証拠として刑事に預けたと言えば、操の息子熊谷菊美と役場職員の熊谷朋弘が刑事に「返してください」と詰め込んでいる。刑事は困惑し、私に通帳を返した方が良いと言った。「通帳は返すが、なぜ役場に行かないのか?」と詰め寄れば、行きますと言う返事は有った。それから数か月後に刑事は重い腰を上げたのであるが、それは儀礼的であって、もはや正義のかけらもなかったのだ。
 くどくはないからよく聞け
偽造書類を見せられて、刑事は証拠が無いと言う。それから一年半後、その刑事は飛ばされた。新たな証拠を渡したせいもあろうが、トカゲのしっぽ切りは常である。トップが責任取れない警察機構、それには天下りの構図があるのだ。
熊谷操の横領は、行政犯罪につながるのである。だからして飛ばされる刑事は言っている。「熊谷さん。行政犯罪は決して許さないでください」と。この時点で県警は動けなくなったのだ。選挙違反一つやろうとしても、行政(選挙管理委員会)に入らなくてはならない。それは、導火線に火をつけると言うより、「国がやるから待っておれ」に背いてしまうからだ。令和3年5月25日

 違う道
私が国に告発したのとは違う話である。県警は、県警として「行政犯罪だ」と判断していた。だからして、担当刑事から「行政犯罪は許さないでください」と言っている。その一週間後に私は国に告発した。これが順番である。国に告発したから県警は動けなくなったのだと解釈されていたならば、そこは大きな誤解がある。このあたりの誤解を解くに、今一度ブログを読み返せと言ってもそんな気のある者はいない。だからして簡単に書くが、飛ばされた刑事の代わりに来た刑事は、「地検に直接挙げるならそうでもよいです」と、半ばやけくそ気味に私に言っている。しかし、その後に吉川前議員と三人で会えばまるで対応が変わっていた。ようするに、行政犯罪には触れられないとする、上からの指示が垣間見れたのだ。国がそんなに早く動くことはない。だとすれば、「国に直接告発した」「阿智村も飯田市も国は潰すと言っていました」の話において、上からの指示が出たものと思われる。国(検察庁の特捜)がやるなら手出しは出来ない。このあたりの判断は私にも分かる。行政犯罪だとした県警であれば、それはまさしく判断の正解であったことだ。
 待てない協力者
野次馬は多く居た。阿智村に対しては協力者は三、四名居た。だが、このあたりから待てない協力者となっている。警察が動かなければ逮捕が無いとする考えからで、中には警察に信用や信頼を失せる者も居た。この様な協力者に裏の世界を話して何になろう。早く解決したいとのことは、早く逮捕されればよいの考えである。正しき住民は、警察の登場が無ければが実際の話ではないか。
違う道に進む考えは当初からあるが、警察をのっ超えてそれは出来ない。ようするに、順番を間違えてはいけないのだ。阿智村村会議員選挙における選挙違反については、確かに逮捕しかないし、逮捕でしか解決へ向かえない。そこで一つ気になるのが、盗伐裁判の判決である。令和3年5月27日

   選挙違反と盗伐裁判の関連
一見、何の関係があるのかと思うだろうが、関係が無ければ逮捕は済んでいる。それぞれの犯罪だとみるは住民側からの視点であって、警察から見れば、阿智村行政にかかわる犯罪だと言うことだ。選挙違反で逮捕に向かえば、いきなり逮捕と行かない。それは、先日の飯田市会議員選挙違反の逮捕を眺めればわかると思う。まず、任意同行を求める。次に、選挙違反成る証拠をもとに自白を取り付ける。要はそこからである。自白に基づきその裏付け捜査を行うのである。裏付けはすべて書類であって、それらの書類が証拠とならなければ逮捕・書類送検へと続かない。
 それぞれの理由
私が警察に渡した文書は、弁護士お墨付きの選挙違反の証拠である。ここに疑いは何もない。個人的な解釈も、警察の事情も挟む余地もない。要するに、明確な犯罪だと言うことだ。では、盗伐犯罪はどうか?と言えば、まだ裁判は終わっていない。終わっていなければ法律的結果が出てないことだ。これでは警察は動くことが出来ない。
単純な者たちはこの時点で逮捕云々を口にし、「なぜ逮捕しないのか!?」「逮捕などないんじゃないか!?」と、結論を口にするのである。いま、私が「選挙違反でなぜ逮捕しないのですか!?」と警察に投げかけることを期待する者もいようが、そこを疑ってなんとするのかであろう。私は犯罪を告発して、逮捕させるためにこのようなことを行っていない。そのことがどの住民にも不満なのだろうが、もう少し、社会の形と法律の扱いを考えていただきたい。無関心な住民は無関心のままでよいのだ。関心があると言っても野次馬と同じで、どこかで利害関係で判断するのが住民である。降りかからなければ面白おかしく、降りかかれば「逮捕されればよい」と、感情で結論付ける。
このように、それぞれの理由は感情での判断だと気づいていただけたならば、一つ大きな深呼吸にて眺めていただきたい。警察は機構機能しか発揮できないし、機能するには、不純物が混ざっていない燃料が必要なのだ。令和3年5月29日

 選挙違反は表向き
飯田市会議員選挙違反は、後援会長の配布文書にある。この程度の違反で逮捕するのは警察の事情である。阿智村の選挙違反は立候補者自身が行った違反であって、かなり悪質な違反だ。無教養と言えばそれまでだが、立候補するに、立候補できるかできないかなど社会的常識であるにもかかわらず、それこそ後援会の面々からして情けないの一言ではないか。「阿智村民に民意はない」と、散々口にしているご仁が居たが、まさに民意が無いどころか偽善者そのものではなかろうか。
 許されるわけがない
捜査の難しさは確かにあるだろう。そこには、選挙管理委員会そのものが深く選挙違反に絡んでいることだ。弁護士も「選挙管理委員長の返答による」としたのはそのせいで、その選挙管理委員長が共産党と来たものだから、もっと始末が悪くなっている。井原康人選挙管理委員長からの返答(有料コーナーに掲載)にある「熊谷恒雄は選挙違反ではない」が、選挙違反の確定につながるはさすがに弁護士である。これで警察も動かざるを得ないと判断した。同時に、選挙管理委員会が選挙違反に関与しているとも判断できたわけで、そのことが慎重にさせているが、どこの世界で選挙違反が許されようか。すでに弁護士が介在しているのであれば、逮捕無くして終わることはないのだ。飯田市と同じように進めるだろうが、おそらく盗伐裁判の結審において判決が下されるまで動かないだろう。
盗伐裁判と何の関係があるのかと思われるだろうが、そこしか遅れている理由が見つからない。そう遠くない時期に、これもまた確実に判決は下される。平川文男の土地であるかの別訴は同時の判決となるが、平川文男の土地であるならば、法務局は社会に不要となってしまう。そのような常識が分からぬ長谷川弁護士ではないとしても、あくまで判決にこだわったのは、少なくとも渋谷晃一の裏に存在する、熊谷秀樹村長と岡庭一雄の強い要望だろう。私がこれから始める裁判において、長谷川弁護士が急遽阿智村の顧問弁護士になる日も近いと言うことだ。令和3年5月31日

近日公開!!! 熊谷村長との会談の様子を、新しいコーナー『阿智村行政犯罪の真実』にて公開します。

 状況と状態
阿智村会議員選挙における7名の選挙違反は警察に届けた。それも完ぺきな証拠(弁護士の判断)を添えてある。これが今の状況であります。これからどのようになっていくのかは、やはり、盗伐裁判が終わることが一つの条件となるでしょう。裁判の結果でなく終わることですが、岡庭一雄や熊谷村長はそこに無く、裁判の結果を重んじているのが分かります。ようは、原告渋谷氏の土地だとの判決であれば、そこから始まるのは補助金の不正受給です。熊谷秀二や渋谷晃一は補助金詐欺の首謀者として逮捕(逮捕が無ければ訴える)されるだけでありますが、阿智村から見れば『補助金不正受給』は大きな問題で、犯罪として扱わなければなりません。二人の共謀犯罪で阿智村を騙したと証明されるのであればまだしも、二人は阿智村と共謀して不正受給に当たったとの事実しか言えないことは、熊谷村長の責任問題へと発生していくでしょうが、それらを見越しての熊谷村長の作戦は、『議会に報告して支障木補助金制度を停止している』『関与した職員6名を処分している』として逃げをすでに打っております。そのための村会議員選挙であって、共産党員が9名にもなったのです。その中で6名もの共産党議員が選挙違反を行ったとのことは、岡庭一雄と熊谷村長の作戦『議会で承認されている』が大きく崩れることで、だからして警察が慎重になっていると言うことです。
どうでしょうか、盗伐裁判の結果が出ないと選挙違反の逮捕も進まないとの意味がお分かりいただけたでしょうか。今までの状況において、これからの状態を予測するのであれば、まず、何が犯罪で、何の目的で、誰が行ったのかを整理することです。多くある犯罪でも、それらの関連性を一本の線とすれば、案外に簡潔に整理ができますし、これから私が何をするのかの予想もつきますよ。令和3年6月2日

 共産党の仕業
山本の松村薬局のご夫婦も、共産党飯田下伊那地区委員会も、そして水野ちかあきも、『岡庭一雄は共産党ではない』と、偽りの大合唱しても、阿智村の共産党はびくともしないようです。岡庭一雄阿智共和国主席のもと、阿智村と言う地方公共団体を完全に手の内に収めて、縦横無尽に日本国の金を湯水のように使っております。
 覚悟の持ち方
警察でも退く共産党の恐ろしさを知らない者が、やれ不正だなんだと叫び、正義感をかざしたとしても、完全に占領された阿智村を取り戻すことは出来ない。「阿智村など潰れたって良い」「警察に捕まればよい」と反発しても、そこは第三者発言である。こんなことはどこにでもあると口にすれば、それを認める恥ずかしさに気づいていないと言うことだ。私には誰も関わらない方がよい。なぜならば、私は誰も助けてあげられないし、助けることの概念が違っている。誰とも共通しないことが私への違和感なのであろう。岡庭一雄の不正はなんとなくわかっても私の一挙一動が普通の者と違って見えることで、キャパシティーを感じるのではないか。私から言わせれば、社会の狂いに慣れすぎたせいだと簡単に答えが出るが、そこもやはり気に入らないのだろう。まあ、兎角世間は住みにくいもので、正しさの基準が個々にある民主主義の欠点かもしれない。
そこでだ、個々に正しさの基準が有れば民主主義は通用すると考えてみてはどうだろう。自分が一番正しいのだと、各々が主張すればよい。そのような主観で阿智村の行政犯罪を見つめてみたらどうだろうか。一度でも個人的判断で眺めてみれば、ある異常性に行きつくのではないか。それは、“思想” という、まとまった考えが自分の中にも存在していることだ。令和3年6月4日

 ある条件
個人的な見解で眺めてみるには、第一に犯罪者でない事だ。西の谷の者のように、少しでも犯罪に加担、関与している者ではそれは出来ない。なぜならば集団心理が働いてしまい、集団的思考(グループシンク)に陥ってしまうからだ。このような集団心理は個人的な責任を負わないとする症状の表れであって、「自分たちは正しい」「何をやっても大丈夫だ」と思い込むことで、そこに意見する者を排除し、注意や警告を無視する傾向にある。ようするに、「力のある者に従えば、自分たちにとって有利になる、利益を得られる」として、内容自体に考えが及ばなくなるのだ。一度でも集団心理が働いてしまえば、もはやそこから抜け出せなくなり、結果的に破滅に向かうのであるが、そこに法律で当たらなければ解決しないという厄介が増長させているのも現実ではないか。それが「こんなことはどこでもある」という言葉である。
 阿智村の異常性
岡庭一雄が村長になり、阿智村の各種団体を共産党員で占めた。もはやそれで狂いが始まったが、権力者の発言は村民をその方向へ導く手段として、これらグループシンクの共産党でなくとも、まったくに習えば、いつしか思想が身につくものなのだ。熊谷秀樹村長が共産党でないと言う馬鹿な職員がまだ多く居るし、12名の議員のうち9名が共産党だと知らない住民がほとんどだ。そんな中で声を上げたとしても、それこそグループシンクで、「気違いだ!」「村八分にせよ!」で、十分通用してしまう。中には私の行動に共感する者がいたにしても、このような集団浅慮で取り囲まれれば、それ以上入り込める勇気も思慮も持てないことであって、何かを理由にし去っていくことになる。だからして孤独でよいし、誰を助けると言う考えも私の中にない。令和3年6月6日

  国で出来ない
阿智村をつぶすと国は言った。妻の耳にも自然と入ったのは、国の管理官の話であるからだ。事務的な言葉であって、余分な言葉ではない。機械から出た言葉であって、紙に書いてない言葉である。国は阿智村を更生させると言わないのだ。そんな法律は無いのだから。
たしかに法律は適用しない。かといって、潰されるままにそれを待てばよいのかと言えば、釈然としない。国が潰すと言うことは、阿智村の名前を消し去り、飯田市に吸収するのであろうが、それまでの借金は飯田市へと持ち込めることも出来ない。この現実を村民が知らない事にはどうしようもないとブログで発信してきたが、これが理解できる村民は少なく、また、理解しようともしない。村民のせいにするわけではないが、村民に頼ることでもないのだろう。借金は一人当たり100万円を超えるだろうが、平均年齢で割り返せば、年2、3万円だ。そう考えれば確かに阿智村など潰されたって良いだろう。
 歴史に無い
管理官は「こんな犯罪は過去例を見ない」「歴史が変わるほどの犯罪だ」と言った。こんな言葉が会話で出るなどは、それこそ想像を超えた異次元の世界ではなかろうか。為すすべがないと打ちのめされたが、同時にここまでの道のりが浮かんできた。(なぜ私はここに居るのか)(私が望んでここまで来たのか)非日常的な現実が、思考回路を混乱させていた。確かにここまでの道のりは想像したものでも計画してきたことでもない。ただ行動が先にあっての結果で、そこに後悔とする感情は芽生えていない。こんな話を聞いて冷静なのがかえって気にかかる。どうじに、これから先も見えていた。令和3年6月8日

    実行に移す
言葉を変えれば決行だ。今私の頭にあるのは、管理官の「国は阿智村を潰します」そこから今日までの時間は消えてしまった。この二年間の行動が無駄になったのではなく、私が行動に移るに十分なものを与えてくれた。そして決行するに当たり、法律的結果を導くに十分な物もそろっている。今まで実行したのは予備段階とは言わないが、間接的な手段であって、私だけの判断で進められなかった。だがこれからは違う。すべて私の思うところにおいて、そして私の判断で進めていく。さして強い意志ではないが、少なくとも修羅場は存在しない。冷静に、確実に、法律的結果を出していくのである。
 警察には義務で
逮捕は警察が決めることであるが、逮捕されるまでの状況を作り上げるのは私である。偉そうに言うが、警察が捜査できる内容と事件ではないからだ。だからして、警察に対応するのは国民としての義務を果たすのであって、そこから先は警察の判断だと言うことだ。何をどうしても結果は出るが、それらの結果は世論に任せればよい。
 進行役
さて、具体的に何から始めるのかであるが、やはり、盗伐裁判の判決においてその後が決まることではある。少なくとも、いくつかの訴えを起こさなければならない。盗伐裁判において浮かび上がるのが「補助金詐欺」だ。判決が出ればそれは事実になる。前から言っているように窃盗罪の被害届は不要であって、警察は捜査を行わなくとも裁判資料が証拠と成ることで逮捕しなければならない。当然に補助金詐欺の証拠も渡るからして捜査に入ると思われるが、まあ、そこはどうでもよい。補助金詐欺で警察が動かないとなれば、そこは後回しにしておいて、私が購入した渋谷さんの残りの土地について阿智村と争うことになる。補助金詐欺はその裁判でも扱うし、何も慌てることが無いと言うのはそういうことだ。すでに熊谷村長宛てに弁護士の方から通知書(話し合いでの解決)を二度にわたって送っており、熊谷村長は課長会議を行って、二度とも拒否されている。要するに、熊谷村長は「争う」と明言したと言うことだ。令和3年6月10日

 飯田の弁護士は懲りた
飯田市を訴えるに、飯田の弁護士はしり込みをする者や、勝てるわけはないと能書きが先に来る者が何人も居た。東京弁護士協会の弁護士にお願いすれば、それはいとも簡単に受けてくれた。盗伐裁判は飯田の弁護士に依頼したが、二年も続くとは考えられなくあった。結果的に、どちらの弁護士の方が安価になるのかと言えば、全くに東京の弁護士である。まず、基本料金は10万円やすく、成功報酬も5~10%の開きがある。まあこの話は余談だが、安価で優秀なら越したことはないではないか。
笑った弁護士

「この返答、本当に村長ですか?」弁護士はそう言って笑っていた。相槌を打つべきか困ったが、阿智村はやはり常識のうちにないと言うのであろう。確かにそうだ。社会福祉協議会の会長や自治会長であっても、また準公務員であるとか教育委員であるとか、そんな立場であっても立候補して当選してしまう。この村には法律がないと言うことなのだろう。そんな状態であれば、弁護士が笑いだすのもうなづける。よーいドン!でもないが、何か拍子抜けの一幕であった。今回も、勝ち負けの裁判でないとは私が思うところであって、弁護士から言わせれば、二つ返事で引き受けられると言うことだろう。今後の展開は、やはり盗伐裁判判決後に提訴とするが、盗伐裁判をお願いした飯田の弁護士にも、ほかの物件をお願いしないと、おいしいところだけの話でいんぶりをかかれる(不機嫌)かもしれない。令和3年6月12日

 予告
そうは言っても、何を何すると言わなければ分かりませんよね。では、少し整理しておきましょう。
盗伐裁判の判決日については今月末に決定しますので、日時はその時点で公表します。まあ、判決内容は金額だけですので、判決後に始めるとしても、7月に入れば早いうちに訴状を準備いたします。
 論外裁判
盗伐裁判の期日が追加されたのは、裁判官の交代(定期異動)による弁論更新手続きが為されたためである。被告はこれをきっかけに、原告渋谷さんの外の土地の土地台帳の写しらしき物を提出し、原告渋谷氏に「土地台帳で証拠を示せ」と要求してきている。??なことで、こちらの弁護士も事態を把握できず、相手の手に乗るような返答(土地台帳が手に入らないか?)などで反論準備したと思われる。
馬鹿なやり取りに見えるのは、被告側から提出された土地台帳の写しは行政書類(開示請求でなければ出ない書類)でなく、明らかに偽造と分かるものであるが、それにしても当該土地でない土地の土地台帳を偽造しても、そこに争うものは何もない。なぜこのようなことを行うかについて、それは、原告渋谷さんの他の土地は、私が買った三つの土地であるのが原因と思われる。盗伐裁判において、当該土地以外の土地、それも私名義の土地にであるに、その土地を「本谷園原財産区」の土地であると書き示したのは、一にも二にも、私が起こそうとしている裁判を見据えて、すでに熊谷村長が準備に入ったと思われる。
 長谷川弁護士が阿智村顧問弁護士になる
盗伐裁判は、金額の確定において終了するは損害賠償請求裁判の判決であるが、それは弁護士でなくとも常識の範囲である。それがための和解勧告は、すでに平川文男の土地だとする別訴を退けるものでもある。そのような状態なのに、関係ない土地の所有権を主張するのに何の意味が有るのかを考えれば、まさに次の一手に移っていると言うことだ。この偽造土地台帳の写しが提出されたのは令和3年4月28日、私が通知書(道路になっている土地の話し合い)を熊谷村長に送ったのは令和3年2月12日であることから、十分にその時間を要して弁護士と話し合ったと思われる。令和3年6月14日

 腐った体質
時雄が死んだ今、智里西を牛耳るものは熊谷操である。渋谷晃一とて、操に相談しなければ何事も起こせないだろう。その最たる例が、飯伊森林組合阿智支所に、立木評価をさせたことにある。ふりかえれば、阿智村から出る証拠の数々はすべてが偽造であって、それを偽造と見抜けない村民が居る。見識が無いと言えばそれまでだが、優秀な人材が少ないせいもあるだろう。まあ、優秀な者はそれらに触ることもなければ、関心もない。それが悪循環を生んで、共産党が支配する村になってしまったのだが。
 諦めか開き直りか
真意はともかくも、今月末に開かれる盗伐裁判の期日に合わせ、長谷川弁護士はまたもとんでもない証拠を送り付けてきた。それらの詳細は盗伐のコーナーに書き記すが、これは開き直りの何物でもない。前回行われた記事にに提出された反論文では、そこに渋谷晃一は存在していなかった。単に、「原告の土地であるとの土地台帳を示せ」との長谷川弁護士の要求であって、それらの公文書は開示請求を行わなければ手に入らぬもので、それを用意しても何の役にも立たないが、時間稼ぎになったのは確かなことである。では、今回の証拠は何かといえば、単純に、損害額を下げるとした手段になっていた。「飯伊森林組合の立木評価調書は正当なものだ」「木材会社の見積もりには誤りがある」「昨今の木材価格は下落している」まあ、この様な事を新たな証拠だとして始めたのであるが、それにいちいち反論するかどうかは、私の一存であることだ。
 勝訴確実
何をもって勝訴と言うのかはともかくも、長谷川弁護士は損害額の低減を図っているもので、もはや平川文男の土地だとする反論は何もない。それは、平川文男の別訴は棄却の結論だを、長谷川弁護士が受け止めたと理解できる。これで十分なのは私であって、損害額がいくらになろうとも、それは全くに気にしない。だが、原告弁護士側から言えば、「請求額が通ってこその勝訴」であって、金額が下がることは受け入れがたいのだろう。
長谷川弁護士はまだ裁判を続けたいのだろう。それ以外の理由が見当たらない。飯伊森林組合の立木評価調書? 木材会社の見積もり間違い? 木材価格の値下がり? こんなことに何の意味が有るのか。「材種と木材の大きさと本数」、「木材の見積もり」、この様な証明は私が行っており、それも調査資格も積算資格もあるうえで、根拠資料も併せて提出しているものだ。「木材価格の値下がり」については、全くに笑ってしまう。長谷川弁護士はテレビを見ていないのか? 「コロナの影響で木材価格が暴騰しています。国産材は29%値上がりしました」と、放映しているではないか。令和3年6月16日

 私に会え
長谷川弁護士は飯伊森林組合や木材会社に出向き、直接の聞き取りを行い、それを証拠として提出してきたが、そこに何ら食い違いはない。「弁護士がそこまでやるか!?」が、推しかけられた側の言い分である。「いきなり長谷川弁護士が来て、熊谷さんと色々話したんじゃないのか」と言われたと話す。そして、もう一度文書にて回答せよと迫られたと言った。同じことを書いて返答したようだが、よほどのこと、原告弁護士からの反論、「押印が無い文書で材木価格が証明できない」が堪えたようだ。原告弁護士もそこで収めておけば良いと思うが、そんなものではないようだ。 飯伊森林組合の職員や材木会社の役員を詰めたとして、そこはもともと第三者の立場にある。肝心な原告証拠は私がすべて作成しているのだし、それが分かっているようだから、私に会えばよいではないか。まあ、恥の上塗りも弁護士の世界であって、私は軽い驕りを得ているが。
 市場価格
飯伊森林組合は、森林法における狭義森林組合であることから木材の直接購入は出来ないのだが、この事実を双方の弁護士は知らない。いわゆる、飯伊森林組合は、飯伊森林組合内部調査資料として評価調書を作成しているのであって、市場単価に影響するものではない。このようなことは森林組合員でなくとも社会的常識である。
私は設計者であって、積算基準において資材の市場価格を算出できる資格が有る。だからして今回の原木丸太の価格を算出できるのだが、そこで面白くないのは、原告弁護士であったかと。弁護士の性格にもよるが、裁判のオーソリティーとしてのプライドが、私が依頼して私が証拠のすべてを揃えて、私が反論をすべて否定するとのことが気に入らなかったのだと思われる。だからして何度も衝突したし、実際に、私が作成した反論を提出していないのも事実である。令和3年6月18日

    仕入れと小売り
木材会社に見積もりをさせたのは、それが商売だからである。そこに誰が逆らえようか。木材会社は木材を仕入れ、それを商品として小売りを行う。その仕入れ価格での見積もりに、高いも安いもないものだ。世間で言えばいちゃもんである。盗人猛々しいともいうであろう。いかに弁護士といえども常識の範囲を超えている。
 損害論のぶり返し
もっと驚く話を弁護士自らが伝えてきた。「私は現地に行って説明を受け、杉か桧か分別できた」これを、長谷川弁護士が証拠として出してきたのである。原告弁護士はあきれてしまったようだ。被告に請われて現場を確認するまではともかくも、被告の説明で樹種の確認が出来たと言うのである。素人が、泥棒の言うことを信じたと言っているのだ。いかに民事裁判と言えども、弁護士とあろうものが??と、たしかにあきれる話である。
なぜ長谷川弁護士はそこまでの異常行動をとるのかと言えば、ひとえに、飯伊森林組合の職員の証言を捏造したことにある。「古株で樹種の限定はできません」この一言は、長谷川弁護士に無理やり押印させられた職員が証言した。これですべてが終わったのだが、そこは長谷川弁護士の失態であるとともに、すでに損害論が終了したことを示す。原告弁護士は証人尋問をまとめ、それの提出において裁判は終結するはずであった。これ以上争うことがないとして互いが証人尋問に進んでいるのに、平川文男の別訴棄却、証人尋問で被告のウソも暴かれた。それらはすべて、長谷川弁護士の「無理やり押印」のせいであるとされよう。そう、このことが長谷川弁護士の後ろめたさとなり、原告弁護士もあきれてしまう行動にでたものと思われる。
長谷川弁護士は焦ったのだろう。そしてまたもや越権行為を繰り返したのだ。それは「損害論のぶり返し」である。このために、今一度期日の開催を余儀なくされ、一人の犠牲を出してしまった。令和3年6月20日

    押し掛けた弁護士
長谷川弁護士は渋谷晃一とともに、飯伊森林組合西部支所を訪れた。そこで用意していた質問書を取り出し、職員を罠にはめたのだ。「押印してない最初の立木評価調書と押印した立木評価調書は同じものだと認めろ」、「杉か桧かは説明を受けて私でも分かった。現地を見て確認できたのではないか」、「山元立木価格で見積もりしたと認めろ」早い話が、この三つの質問を飯伊森林組合西部支所の職員に認めさせようとしたのだ。
 さすがは弁護士
ただし、この三つをその意図のまま質問すれば、それに対応できるはずが有りません。ですから、答えやすいように、相手を追い込まないように、都合の良い回答を得られるような質問をしたのです。
1.当初の立木評価調書(日付・押印無し)と二度目の立木評価調書の中身に違いがあるとお考えですか。
2.当職(長谷川弁護士)は、当初の立木評価調書と二度目の立木評価調書の中身に違いなく、押印をお願いしたというの認識ですが、求められた内容修正はとは何だと認識されましたか。
3.令和3年1月30日に現地に出向いていただいた、と言うことですが、残っていた伐根について、杉か桧かの判断は難しかったですか、可能でしたか、現時点ではどうですか。
4.山元立木価格を知っていますか。
この様な質問以外にいくつもの誘導質問を行っているが、職員が答えたのは以下の通り。
1.について 「紙面上一見すると数値・コメントが違いますが、根本的に同じです」
2.について 「質問1.の立木評価調書の修正」
3.について 「伐根の風化により判断は難しい」
4.について 「知っています」
以上であるが、何よりも長谷川弁護士の誘導質問に答えてしまったのが、この職員を責任問題へと追い込んでしまったのである。 令和3年6月22日

    立木評価調書が根拠だ
長谷川弁護士は、飯伊森林組合の職員に回答させたことで、流石の反論文を作り上げた。いわゆる「立木評価調書は山元立木価格であって、飯伊森林組合が算出した金額である」とね。そして、平成29年の全国平均山元立木価格を表示し、飯伊森林組合の金額は妥当であるとしたのだ。
弁護士であれば、この様なやり方が出来るんでしょうか? 私は犯罪すれすれの行為だと思いますがね。とくに、渋谷晃一に頼まれて個人的に対応したことに、署名押印させ、また、それでも不服とすれば、直接会って誘導文書に返答させる。その返答書を用いて場違いな資料と併せて証拠とする。原告弁護士とは全くに違う。原告弁護士は、どんなに証拠資料を提出しても、自身が理解しなければ証拠としていない。被告弁護士の醜態なのか。それにしても、おかしなことをやればやるほど、犯罪が確実となっていくのが分からないらしい。
 犯罪の原資
どうもみなさん。私の策略に嵌っていることが分からないようだ。弁護士も、法律の世界から抜け出せることではないからして、気づかないだろうし、気づいたにしても、そこはそこで仕事が増えると言うことなのだろう。
忘れていないか? 原点を。原告に損害賠償請求を起こさせるのが目的でないし、原告の土地だと証明したいわけでもない。大体に、木を伐られても切られなくても、原告の土地に変わりはない。親名義であった土地を相続しただけである。原告が相続できたことは、司法書士が登記書類を揃えて法務局に登記したと言うことで、そこに何も問題はない。「弁償しろよ!」と言い出さなければ、平川文男の土地だと馬鹿なことを言ってくることはないではないか。弁償しろよは、お前たちは泥棒だと言っていることなんだ。「泥棒だ!」として、法律的な証拠のために訴えたと言うことを、私は最初から言っているではないか。令和3年6月24日

 お前たちは泥棒だ!
泥棒にも三分の理が有ると言うが、その三分の理を言わせないためにここまで来させたのはそれなりの訳が有る。犯罪の原資は何かと、思い出せば筋書きが見えてくる。渋谷秀逸と熊谷時雄、そして熊谷操の西の三悪人が「この土地の、この木を伐ってしまえ!」、「この土地の地主の残りの土地は、平成7年に全部手に入れている」ここが犯罪の原資なのである。手に入れているは、当然に盗んでいると言うこと。どのような方法で盗んだのかといえば、本谷園原財産区の土地だと偽装して、阿智村と売買契約を結んだのだ。その偽装行為ににかかわったのが、西の三悪人と、吉川建設の従業員であった渋谷より州と、勝野公人と岡庭一雄である。その偽装契約書をもって、今回の裁判にも「原告渋谷の土地は平成7年に本谷園原財産区に譲られたものだ!」と主張してきた。
 手に入った証拠
これらの犯罪を証明するには、確かな証拠が必要であった。偽装契約書は、熊谷村長自らが渡してくれた。その偽装契約書は二種類あって、その二通とも私の手もとにあることを泥棒たちは知らない。まして、その二通の偽装契約書が、これから始める裁判の証拠と成るのも知らない。要するに、泥棒たちは私の手の中で動き回り、せっせと手に入らない証拠を集めてくれたのだ。そんな中でも、どうしても手に入らない証拠(勝野公人前議員の復命書)が有った。それは諦めかけてもいた。それがどうだろう、何を血迷ったのか、その証拠が盗伐裁判の被告証拠として添付されたのだ。(盗伐裁判のコーナーへ掲示します)これにはさすがに驚いたが、同時に原告弁護士は、「こんなでたらめな契約書で阿智村が他人の土地を買うとは考えられない!?」と憤慨し、損害論へと切り替えたのである。
 勝ち負けはない
原告弁護士に勝ち負けは存在していなかった。金額がいくらになるのかと言うだけである。民事における損害賠償請求であるから当然だが、被告らはそこにない。たとえ一万円でも払えば、泥棒は確定してしまう。だからして必死に訴えたのは、「平川文男の土地である」だ。それが却下となれば目も当てられず、なんとしても裁判となるよう協力したのが岡庭一雄であった。令和3年6月26日

 裁判は終わったも同じ
民事裁判で泥棒は確定できない。民事裁判を行うことで泥棒の証拠は手に入る。これらを目的として、私が裁判にかけたのだ。悪あがきには少々てこずったが、そこに来て、思わぬ黒幕が登場してきた。熊谷操、そう、西の三悪人の一人、唯一の生き証人ならぬ大泥棒だ。どのように登場してきたのかと言えば、「飯伊森林組合の立木評価調書を作成して金額を下げろ!」と、飯伊森林組合の職員に指示したのである。
 間抜けな大泥棒
犯罪の原資は、「誰が盗んだのか」である。いわゆる犯罪者の特定だ。損害賠償の被告は熊谷秀二と渋谷晃一で、それがそのまま窃盗罪としての犯罪者である。だが、智里西製材クラブが伐採してその木を売ったとなれば、智里西製材クラブが犯罪者と成ろう。だが、このところの証拠が無かった。智里西製材クラブが木を伐ったとの証明は熊谷村長がしてくれたが、木を売ったと言う証拠が無かったのだ。
 職員の証言
熊谷操は渋谷晃一に、立木評価調書をつくってもらえと指示したまでは良いが、立木評価調書は市場価格でないことを知らない。頼まれた職員も、裁判の証拠として扱われることは知らない。だからして、簡単に引き受けつくったようだ。だからして、日付も押印も無い紙っぺらが、被告弁護士側から提出されたのに、驚いたのは私だけであった。すぐさま原告弁護士にそのことを告げたのは良いが、弁護士も全く簡単に、「証拠能力はない」と反論したのである。恥をかかされたと思えばましな方、だが、ヒステリックになった被告弁護士は、直接職員に電話を入れ「日付押印が無い書類を渡すとは何事か!」と、責めた。「弁護士に言われたのでそのようにしました」私にはそう言った。だからして、その様な経過を文書にするよう伝えたが、渡された文書を見れば、「北沢建設が伐採した山林の評価だと思った」と書き込まれていたのだ。北沢建設とは、渋谷晃一が務めている会社であって、平成29年の晩秋に、北沢建設が伐採したことを、飯伊森林組合西部支所職員は知っていたのだ。令和3年6月28日

 熊谷操は智里西製材クラブの顧問
飯伊森林組合プレカット工場に勤める田中義幸は、熊谷操の子分であって、その工場への就職も世話をしている。智里西製材クラブの会長である。渋谷秀逸の長男渋谷秀文は、智里西製材クラブの専務である。もうここまで書けばすべてが見えてこよう。智里西製材クラブにはユニック車両が無い。渋谷晃一が務める北沢建設のユニック車を借りたのであろう。泥棒するために会社の車両を持ち出したとなれば、渋谷晃一の行き先は相当なものだろう。この証言は大きく、早速に文書にさせてこちらの証拠とした。併せて、「被告弁護士から押印するよう求められたので押してしまった」「評価額は個人的感覚で入れた」「古株で杉桧の分別は出来ない」この様な文書も付け加えたのだ。喜んだのは原告弁護士であって、二度目の恥をかかされたのは被告弁護士である。これにて終了と、あとは証人喚問を書式にして提出するだけだと原告弁護士は言った。
 狂ったか
「熊谷さん。請求額が下がるけどよろしいか」と原告弁護士は言う。はて、今更になぜなのかと目を見れば、「被告側は現場で杉と桧の分別が出来たと言うが、専門家としてどう思いますか」と言う。三年前の古株で分別できるなど話の世界でしかないが、それも良かろうと思った。そう、もう金額など問題ではない。早く次のステージに進みたいのである。「杉と桧を半分づつにすれば、このくらいの金額になります」と、メモ的な話であったが、世間的に見れば、杉の方が桧より安いものだとの概念であろう。まあ、並み木と良木の分別もつかないところに加え、杉が安いと思うのは無理もないが、小径50㎝を超える杉丸太は、小径300㎝の桧丸太よりはるかに高いのだと、いまさら言ってはみたが、ここに来て、金額を下げようとする魂胆は、被告はすでに平川文男の別訴が却下(棄却)されると判断したと言うことだ。
 被告弁護士は分別できた!?
この時点が、前回裁判前のやり取りであるが、裁判期日の一週間前に、被告弁護士側から送られてきた反論に、またもや異常性を感じたのであった。
私は犠牲者を出したくないと、この5年間はそこを中心にして、孤独にも一人だけで戦ってきた。そして今回の飯伊森林組合の職員もそうである。巻き込む必要が無い者を、悪人たちは利用して、彼らを犯罪の世界に取り組んでしまう。令和3年6月30日

 圧力
飯伊森林組合の筆頭理事に、「立木評価調書をつくれ」と言われれば、それに迷うことなく従った結果である。だが、その職員に事情を詳しく聞くにしても、彼らが取らされる責任を思えば、そこはどうしても隠したくなるものだ。だからして、「表沙汰にしない」「組合長には話さない」とを前提として、事実を聞き出してきたのだが、今度は、被告弁護士自ら飯伊森林組合西部支所に乗り込んだと言う。そして新たな展開に持ち込んできた。
 良識が無い被告弁護士
私が経験した中で、下平弁護士であったにしても、ある程度の常識は有ったが、この女弁護士は自尊心が強すぎるのか良識が無いのか、争うにしても感度が悪すぎる。飯伊森林組合西部支所に乗り込んで何をしたのかと言えば、その職員を責め立てただけだ。それも、「押印したのはあなたでしょ!」「山元価格は知っていますよね!」極めつけは、「私は現場で渋谷さん(被告)の説明を聞いて、桧と杉の分別が出来ましたよ。私が分かるのに森林組合の職員が分からないのですか!」である。そしてそれは反論文としてそのまま送られてきていたのだ。反論されれば反論返しをするのが裁判で、おかげで期日が増えてしまった。
原告弁護士から渡された被告反論文を片手に、重い足で飯伊森林組合西部支所に向かった。反論文はどうってことはなく、私の裁量で覆せるが、問題は、立木評価調書を盾にして「飯伊森林組合の立木評価価格です。これが市場単価です」とされていたことにあった。詳しく言えばと言うより、詳しくそのことを職員に話さなければならない。そして、職員の否定ではどうすることも出来ないと、巻き込まれたのは飯伊森林組合だとを理解させなければならないのだ。
 職員の覚悟
職員は、おはようの挨拶で既に覚悟を決めたようだ。「おはよう。朝から良い話しでなくて悪いが」と声を掛ければ、殊勝な面持ちで私を迎えた。「分かります。長谷川弁護士が来て色々聞かれました」、「そうか、ここに来たのか」、「ええ、同じことを繰り返して聞かれましたが、同じ返事しかできないので」、「そうだよな」、「熊谷さんが来て色々話したんではないかとも言われました」、「そうか、でもな、私の反論については何一つ言い返して来ないんだよ」令和3年7月2日

 組合長に報告
「まあ、恥をかかされたとの気持ちが強いようだが、そうは言っても飯伊森林組合の立木評価調書として証拠提出されたのだから、結果はどうあれ、組合長に報告しなければどうしようもなくなった」、「分かります」、「少なくとも金額はいくらか下がるだろが、そのことに、飯伊森林組合の評価調書が理由としてかかれば、それは大変な問題だ。飯伊森林組合が作成した評価調書でないんだからな」、「……」、「所長、もうあなたの責任ですよ。あなたが責任を持って組合長に報告することです」
所長には、職員と同じように話してきたが、いざとなれば竦むことは誰しものこと、だが、ここで勇気を持たなければ事はもっと重大になる。だからして、組合長には私からも話をすると伝えたが、何かが引っかかる気がしてならない。それは、評価調書を作成するに、所長の指示か、所長に報告するかは、当然行っていたと言うことがもとになっている。
 操が怖い
職員は、「渋谷晃一さんが来られて、現場を見て評価調書を作成してくれと頼まれた」と言っていた。ここで気になるは、渋谷晃一は森林組合員でないことだ。顔見知りではないと職員は言う、そんな者が飛び込みで依頼したとして、所長に確認取らず出かけることはない。それも、それにあたった職員は二人もおり、それぞれの名前を入れて押印しているのを見れば、どう考えても所長の指示がそこに有ったことになるではないか。
職員がけして語らぬのは、操の指示についてである。その話をするに、常に所長に送れない視線が気になってもいたが、そこまで言わずしても、所長の行動で察しはついていた。
 事の始まり
ある日の朝、立木評価調書持参で飯伊森林組合西部支所に乗り込んだ時、すでに担当職員は出かけていた。それも電話を入れておいてのことであった。被告弁護士から届いた反論文に立木評価調書が添えられており、立木評価調書とは何ですかといぶかしる原告弁護士に、知ってるので確認しますとして、西部支所長に電話を入れておいたのである。約束通りに行けば、もう現場に出てしまったはないだろう。これが最初に疑ったことだ。令和3年7月4日

 犯人は所長
熊谷操理事の指示を受けて、立木評価調書をつくらせたのは西部支所の所長である。それは、所長の態度や行動にあらわれていた約束の時間に出向くに、出かけているはないだろうとして、強い口調でこう言った。「約束してある。所長、電話を入れて呼び戻してくれ。何時になってもここで待つから構わぬ」その時の所長は、はいと言う二つ返事で携帯を出しながら裏口から外に出た。そう、もうこの時点で口裏合わせを感じ取った。私の前で話せない何かが有るとすれば、操の指示を隠すことしか他にない。だからして声を大きく、職員を待つ間に操を登場させたのであった。
 必要にして十二分
7年間の努力は無駄ではない。ここに居る5,6人の職員は阿智村で起きているすべてを知っていた。だが、噂の範囲に過ぎないのは、様子を伺えば自然と分かるものだ。だからして、30分待つ間にだいたいは話しきっていた。そして職員が戻ってきた。申し訳ないと、何度も頭を下げる職員に、私としては優しく接したが、やはり後ろめたさが有れば、おのずと委縮するのであろう。
必要にして十分は職員からの話しであって、私にはもう二分が必要だ。だが、ここで職員を追い詰めたら、八分に終わってしまうだろう。こういう時に必要なのは、逃げ道を最初に話すことに有るが、もう一つ、誰の責任なのかを明確に示すことに有る。「日付も押印も無い評価調書は通用しないから心配するな」ここから始めた。そして、「これをつくらせたのは操じゃないか?」と、直球を投げてみた。その時の職員は、用意していた返答が通用しないと感じたのではないか。
私は多弁である。こういう時は続けさまに話し、相手に相槌さえ与えない。それにまともに対応するは、疚しさが有る所以であって、もっと疚しさが有る者は、この会話に入ってこないものだ。職員は殊勝であった。だが、所長は自分で蚊帳の外と決め込んでいた。令和3年7月6日

 先延ばし
所長の態度で察するに、私の想像は確信へと変わりつつあった。それから何度かのやり取りでそれは確実となったのである。「飯伊森林組合に売った」盗伐された60本余りの木材は、いつものように処理されていた。この事実が、今後の展開を
左右すると私には分かっていた。「飯伊森林組合が買っているんだ!」これが操の強みであったのだろう。だからして、飯伊森林組合が立木評価調書を作成するのは当然ではないか。こういう理屈である。
 やはり馬鹿だ
損害額の争いに結論つけられた裁判で、金額が下がっても変わらぬことが有る。それは、原告の木材は、被告の手でなく、智里西製材クラブにおいて、飯伊森林組合に転売したと言う事実である。その事実の中で、たとえ押印がないにしても、飯伊森林組合の立木評価調書の金額を正しいとすれば、飯伊森林組合に転売した金額と同じ値段でなければならない。この転売価格が私の手に入らないとでも思うのか? そこに気が付かないから馬鹿だと言うのだが、被告弁護士は執拗に偽装立木評価調書を本物だとするが、転売価格が示されれば、弁護士が偽装した書類を証拠としたこととなり、ついには、その偽装を弁護士が行ったと言う不名誉な事実も突き付けられることになる。
 首を覚悟した職員
職員は事実を組合長に伝えたと言う。それはそれは大騒ぎになった。組合長から電話が入るが、善後策の願いと陳謝とお礼であった。組合長に直接言えとは伝えたが、所長の手前躊躇していたようだ。所長も所長で、もはやこれまでかと思ったかどうかは知らないが、それなりの電話が入っていたようだと組合長は言っていた。組合長が気にするは職員のことではない。筆頭理事で智里西製材クラブの顧問である熊谷操のことである。もはや隠しておけないと、組合長が判断したと言うことだが、ここは所長職員の始末に収まらないし、私も組合員として追及することは伝えておいた。令和3年7月8日

 弁護士も組合員
「判決が出た時点でもう一度話しましょう」と、弁護士も飯伊森林組合の組合員だから、判決文や期日答弁書もお見せしますと組合長には伝えておいた。
それから十日が経った。飯伊森林組合西部支所の職員から電話が入った。そして、これから話に来ると言う。何の話かは既に伝えられていたが、この職員は操に散々振り回された挙句、始末までつけさせられたようだ。気の毒であるが仕方がないだろう。まあ、笑顔で話が出来たのは幸いだが、これでこの職員は解放されるだろうし、組合長もまた、コンプライアンスを見直す機会とすればよい。私も大して言えないが、70を過ぎれば経験のなさが身に染みる時が来る。老害とならぬよう、勇退の二文字を常に心に持つのは、代表の心構えと思う。まあ、森林組合は世襲制では一線を引けるが、村長の椅子はそうはいかぬと見えて、岡庭一雄の「息子を村長にする」は、息子の方が本気のようである。さあ、熊谷秀樹がどう乗り越えるか、岡庭一雄の院政は、どちらに転んでも安泰であるに違いない。
 小さな穴
8月末に判決が言い渡されるが、盗伐裁判の結果がどうなろうと気になる者はいない。それこそ、当事者である智里西地区の住民と役場職員たちの範囲だろう。しかし、この裁判の結果は既に決まっている。「判決。被告渋谷貢・被告熊谷秀二の両名は、原告に対して、金〇〇〇万円を支払え」損害賠償裁判は、この様な判決文である。被告側も原告も出廷しない。おそらく、長谷川弁護士も出席しないかもしれない。金額が示されなければ、長谷川弁護士はここまで金額を下げようとする努力はしなかった。第三者の三者までいけば全くの個人であるが、その個人に無理やり押印させ、飯伊森林組合の書類とさせたのは長谷川弁護士だ。飯伊森林組合の職員は、その様な事実を証明する書類を私に届けに来た。原告弁護士は飛び上がって喜ぶかもしれない。武士の情けとして笑いをかみ殺すかもしれない。だが、傷口に塩ならぬ、激辛唐辛子を塗り込んだのは確かであるのだ。
 原資の確定
小さな穴は確かに開く、そしてその穴は大きな穴へと広がるに、そう遠くの話ではない。熊谷秀樹は三選を狙っているし、岡庭一雄も息子をなだめてはいるが、この小さな穴が大きくなると言う恐怖は、共通していることである。それは、私自身がこの小さな穴を、大きく広げると分かっているからだ。
杉の木であれ桧であれ、昭和30年代に植えた木だとのことは共通認識であった。その植えられていた木の市場価格を争ったのがこの裁判の原資であるが、どちらの証拠が採用されたのかにおいて勝敗が別れるに、金額が示されたならば、原告の証拠が採用されたとなることだ。令和3年7月10日

 市場価格が原資
木材会社の見積もりが原告の原資証拠であった。木材会社は昔で言う“山師”であるが、山をいかに安く買うかで勝負が決まるからして、『山師』は「山っ気」の原語となっている。何を言いたいのかと言えば、「安く買う」の見積もりだと言うことである。安く買うは原価であるのだが、売る方にとっては一円でも高く買ってほしいのは当たり前、それが、泥棒が切って売った木の価格を決めるに、地主は木材会社との交渉も出来ないうえに、木材会社は最低の基準価格で見積もりを上げてきた。その見積もり価格は、農林水産省の積算基準の計算式において算出されているにもかかわらず、被告弁護士はそれを否定した。飯伊森林組合が作成していないのに、飯伊森林組合の書類とせよと、森林組合職員に迫り無理やり押印させた。その裏に誰が居たのかと言えば、飯伊森林組合代表理事の熊谷操である。その熊谷操が「木を伐って飯伊森林組合に売れ」と指示していたことが判明しているが、組合長いわく、裁判が終われば相応の対処になるは当然である。「泥棒仲間に飯伊森林組合」は、証拠が示してしまった。それなりの始末をつけるに、飯伊森林組合から警察に届けるは、それは公益団体の組織として当然であって、警察もまた、捜査不要の摘発となるだろう。
 県警の責任
早いうちに被害届を受け取り、この盗伐犯罪を摘発していたならば、ここまでの犯罪にならなかった。県警は例のごとく、さも事件を解決したのはとの会見になるだろうが、私は事実を淡々と書くに、県警がここまで犯罪を広げたことは間違いはない。そもそも、「こんな悪い奴は見たことが無い」と言った平成29年の4月に、熊谷操を逮捕していれば、この盗伐犯罪は起きていなかった。なぜ熊谷操を逮捕しなかったのかと言えば、「上の指示」であると、これもまた刑事の言い訳である。まあ、付けは県警に回ることであるし、オウム事件での誤認逮捕でも、陳謝しない長野県警の姿がここに出たと感じている。令和3年7月12日

 次回期日
8月6日金曜日、これが最後の期日である。これ以降は、どのような証拠が有ったにしても裁判官に提出は出来ない。本来ならば、6月22日の期日をもって終結であったが、こちらの弁護士が証人尋問のまとめが遅れたために、被告弁護士に時間的余裕を与えてしまったようだ。まあ、それが有ったからこそ、完璧な結果に進むことになったし、熊谷操の新たな犯罪の証拠も手に入ったことである。取りようにおいては、飯伊森林組合も、首にしたくとも出来なかった代表理事を、理事会で持って始末をつける良い機会になったのではないか。
熊谷操の新たな犯罪の証拠はこの裁判において使われることはないし、原告が必要なものでもない。だが、私にとってはとても重要であるし、これから始める三つ目の訴訟において十二分に役に立つ。また、飯伊森林組合員の立場として、組合長に理事会の開催要求を突きつけるにしても、とても重要な証拠となるだろう。渋谷秀逸や熊谷時雄等とも関係するに、やはり園原水道の横領犯罪で逮捕できなかった警察は、それがもとで多くの犯罪を生み出したのだとの結果になるに、はたしてこの犯罪も阿智村が潰されるまで待つのであろうか。
 専門知識
損害賠償請求事件において、その損害額の算定には完全なる根拠が必要だ。逆から言えば、根拠が有れば裁判に勝てると言うことだ。盗伐裁判においても、その根拠を覆そうと、長谷川弁護士はありとあらゆる手を打ってきた。無理やり押印させたのには弁護士の驕りなのだろうが、市場価格の構成にまで文句をつけてきたのには驚いた。見積もりをしてくれた木材会社まで出向き、単価の算出方法を聞いても理解が出来ず、ついには「見積書がでたらめだ」との反論が寄せられた。渋谷晃一の裏には岡庭一雄や熊谷村長がついているが、林業や森林組合の役割など全くの無教養で、争うにも張りが無かった。原告渋谷氏の他の土地を、勝手に売り買いした偽造契約書まで証拠とされるに、これが阿智村の村長なのかと呆れるしかなかった。令和3年7月14日

 偽造契約書
8月6日の最後の期日に合わせ、綿密な打ち合わせを弁護士と行った。まあ、綿密とは言いすぎだが、専門知識はやはり弁護士には無理で、専門用語や原木丸太の計算式まで理解させるのは至難の業であった。結局なところ、「被告弁護士でも分かるように説明する」で落ち着いたが、4度目の陳述書を作成するに、今まで三度の陳述書に対して、長谷川弁護士は私の陳述に何一つ反論してきていない。まあ、専門知識に反論はないものだが、一つくらいは文句を言ってほしかった。
 さて、ここで問題の偽造契約書をもう一度公開する。  土地売買契約書 乙第17号   クリックしてご覧ください。
偽造契約書である。盗伐被害を受けた、原告渋谷さんの母親渋谷ゆきゑの名義の土地三筆を売り買いしてる契約書であって、「村道Ⅲ-306号線工事の為」と書かれている。ここで、村道Ⅲ-306号線の道路台帳をご覧あれ。  道路台帳   クリックしてご覧ください。
道路台帳であるから公文書であるが、道路敷面積の内訳がなにも記されていない。どうしてなのか? 答えは簡単であります。換地と称して阿智村の名義に変更したが、実際には、地主全員はそのことを知らない。まだ自分の土地だと思っている。それは、ヘブンスそのはらから、地代が毎年支払われているからだ。ただし、盗伐裁判の原告である渋谷さんの土地代は、岡庭一雄・熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操らの、裏口座に振り込まれている。裏口座に振り込まれている土地代はこれだけではない。両財産区の土地代275万円、神阪神社他の土地代75万円、それらもその裏口座に支払われている。25年間もだ。
 犯罪の証明
ここに添付した「土地売買契約書乙第17号」は、被告渋谷晃一が用意した証拠である。それも、熊谷村長が内緒で渋谷晃一に渡した、阿智村が保管していた契約書であって、本谷園原財産区では、この様な契約書は残っていない。私がこの契約書を熊谷村長からもらったのは、平成30年である。この契約書をもって弁護士を訪ねた。弁護士は対して関心を示さなかったが、平川文男の別訴証拠とされたのを契機に、勝訴の決め手として取り扱ったている。
この契約書で訴訟を起こすと決めていたが、盗伐裁判で疲弊している渋谷さんはそこまでの考えはない。そこで、渋谷さんが相続移転登記をお願いした、司法書士に相談をしてみた。この司法書士は高校の同年であって付き合いは古い。渋谷さんに紹介したのも私だが、「司法書士でも訴訟が起こせるのではないか」と相談した。「熊谷君が買えばよいじゃないか。そして原告になればやっても良いよ」と、思わぬ返答が返ってきた。令和3年7月16日

 悪事を暴く
行政にかかわる犯罪に警察は消極的だ。無理もない。仲間内であって、公務員の立場に変わりはない。そのような経験を何度も行えば、悪事をどう暴けばよいのかは、法律的に進めればよいと、いやおうなしに気づく。簡単な話であって、感情的になることもない。だが、この司法書士は、突然にそれを降りてしまった。理由はあらぬ方向であった。「月川旅館の、のれん代6千万円を支払うに、阿智村は川島弁護士に依頼した。川島弁護士は時雄側の弁護士であったのに、そこには裏がある」、阿智村は下平弁護士が顧問弁護士だと言いながら、時雄の件では川島弁護士を使っている。との話をしたことで、「私は川島弁護士と仕事をしている」と言うのである。それまでは「川島弁護士は評判が悪い」と聞かされていたので、てっきり距離があるものと思っていたが、やはりいざとなれば、腐れ縁なのだ。
 決断
漠然との思いは、案外否定されて見えることもある。そこに正しさなど必要ないもので、はっきり見えれば答えは簡単、私が原告になればよい。その司法書士に、移転登記をお願いした。盗伐裁判の原告渋谷さん、事情を話せば二つ返事で了解され、ほどなくその三筆の土地は私名義になった。
私は決めていた。盗伐裁判が終われば阿智村を訴えると、そして、そこを依頼するのは、やはり、飯田市の裁判をお願いした、東京の弁護士だと、決めていた。長引く裁判は飯田市も同じ、そうは簡単に進まないが、行政であればなどの優利点は下世話であって、法律に行政も世間もない。答えを出すことが肝心で、答えが出れば、犯罪もまた決まる。金額の問題でないことは、盗伐裁判の結果において、新たな訴訟が起きることや、警察が動かざるを得ない犯罪も確定することにある。令和3年7月18日

 通知書
阿智村長熊谷秀樹殿として、弁護士から通知書を送った。令和3年2月12日付けの通知書の内容は、「所有権の侵害」として、「現に道路とされて使用されているのを前提に、話し合いにおける解決」を要求したのである。三週間を超えたころ、とても弁護士に相談したとは思えない返信が届いた。
 内容証明
「平成7年3月2日に、阿智村と本谷園原財産区におきまして、土地売買に関する契約を締結しており、金銭をお支払いをしています。」とあった。これを見た弁護士は、笑い出してしまった。盗伐裁判の弁護士も同じ偽造契約書を見ているが、その反応は、「阿智村はこんなことをやっているのか!?出鱈目じゃないか!」と怒り出している。笑うも怒るも弁護士の性格によるものだが、どちらにしても、法の世界の話とはいかないようだ。
「売買契約書の第7条において、『この契約の内容または、この契約の履行に関し、関係者から異議の申し立てがあったときは、本谷園原財産区は責任を持って解決するよう努めなければならない』とあり、本件は当村としては相談に応じることはできませんので、よろしくお願い申し上げます。」極め付きは、そのあとに書き足された以上の文面であるが、他人の土地を村道として使用している阿智村が、本谷園原財産区と解決せよと言っているのだが、弁護士でなくとも首をかしげる話しではないか。土地を買った阿智村が、買う前の所有者と話せと言うのだが、それであれば、阿智村は買ったことにならないではないか。端から所有権は阿智村に無いと言っているのだ。「名義も変えられない土地に金を支払った?」これは、行政としてできることではない。偽造契約書云々前に、行政が破綻してしまう。この様な発想は、共産党以外通じることはないだろう。
盗伐裁判の、平川文男の登場と全く同じなのが恐ろしい。他人の土地を『俺の土地だ!』と、主張させたのは、やはり岡庭一雄であったのだろう。今回も下平弁護士でなく、岡庭一雄の指示に従っているようだ。これから始める裁判に、すでに追い詰める手段は出来上がっていものの、この様なやり取りであれば、もう少し泳がせてみるのも一考だ。令和3年7月20日

 偽造契約書の使い道
岡庭一雄と西の三悪人がつくり上げた偽造契約書、この偽造契約書の使い道がポイントであった。逮捕しない出来ない警察に渡すに、それらは一向に表に出てこない。表に出さえすれば、簡単に岡庭一雄は逮捕できたであろう。全容を暴くには警察は一番最後でよいし、警察もまた、自分たちでは解決できないと認めていることだ。思わぬ形で偽造契約書が表に出て、その存在を認めたのが盗伐裁判であった。所有権の侵害において阿智村に通知書を送るに、そこでもまた、阿智村自ら『この契約書は本物です』と、認めてくれた。これほど楽な展開に、弁護士は思わず笑ったのだ。
 訴えましょうか
相手(阿智村)は話し合いを拒否されたので提訴しますかと言われたが、何かタイミングが合わない気がした。それはやはり、盗伐裁判の証人尋問を控えていたからで、それらの結果がまだ把握できていなかったのと、その裁判の終結が延びるのではないかと考えていた。「盗伐裁判が終われば、立木の損害額が確定します。それを根拠にして村長には請求していますので、もう少し時間が必要なので、すみませんが、もう一度、通知書を出してもらえませんか」、「分かりました。本谷園原財産区の契約はこちらに何も関係ないことなので、その辺りをやってみますか」 これにて、再度の通知書を送付することになった。
 二度目の通知書
今回の通知書において、一度目の回答に不備があることを知らせた。「貴村と本谷園原財産区において、土地売買契約を締結し、金銭を支払い、……規定に基づき、本件に貴村は相談に応じられないと述べております。しかし、……通知人はその内容に拘束されておりません。そして、……貴村において通知人の所有権を侵害しております。……現実的な解決方法についてもお話し合いをさせていただきたいと考えております。」 さて、今度はどのような回答が来るのであろうか、楽しみにするのは不謹慎か? 令和3年7月22日

 今度は私が笑った
通知を出してから三週間が過ぎようとしていた。その日、ある用事で山口総務課長を訪ねた。二人して個室で内緒話をするに、ある質問に、山口総務課長は気色ばんだ。「村長に私の弁護士から通知書が届いているのはご存じでしょう。今回が二度目ですが、前回通知書への回答が理解できなくて二度目を送ることになったのですが、弁護士に相談して返答をいただいていますか?」そう言ったのである。それまでは普通に対応されていたが、この話をしたとたん突然無口になり、私を見据えた。いきなり何を言うのかと言う顔である。背筋も伸びてしまった。要するに身構えたのだ。
 タイムリーな質問
この時、山口総務課長に会ったのは、園原の一部の者たちから人権侵害(村八分)を受けていた件で、「一年以上回覧板が回ってこないんだが、回覧板配布は村が委嘱しているのではないか」と質問したことで、確かに村内各部落長に費用を払って委嘱していますとした文書をいただくことであった。その文書をいただいたついでに、「平成20年ころ、園原部落会として地縁団体の登記を村に行っているが、その謄本の写しが思うように出ない」と、話を振ったあとで、しつこくも、弁護士からの通知書について話したのである。山口総務課長とすれば、うるさく言う私に対応しているのに、という思いはあるだろうが、通知書送付から三週間目に達するに、これほど良いタイミングは無かったのだ。だからして聞いた。「弁護士に依頼していますか?」とね。
一回目への回答に、弁護士が笑った。それは、弁護士に相談した回答とは思えず、提訴するに不十分だと考えた。その不十分とは、熊谷村長の逃げ口上が先立っており、もう少しやり取りが必要だとしたのである。令和3年7月24日

 弁護士は誰だ
「私は知りません!」それも甲高い声であった。そしてその場の空気が一変した。何も気色ばむことでもないと思われるが、よほど意外な質問であったのだろう。「長谷川弁護士ではないか?盗伐裁判で、村の書類が長谷川弁護士から証拠として出されているが、村長が協力しているんじゃないか?」この際なので言うだけ言ってやった。下平弁護士ならあのような返答はしないと思うが、課長会議で相談したんではないか? もう今日で三週間たっているが、返事は出したかな? もう何も言わなかった。まあ、総務課長の立場では言えないと思うが、それだけでないのも確かだ。場の空気はどよんでしまい、もはや退散するしかないが、ここでもう一つ、肝心なことを二つ言った。
 熊谷秀樹は共産党
「熊谷村長は共産党だが、知っているか?」、「違うと思います」返事は無いと思ったが有った。「本谷園原財産区に毎年支払われている地域振興補助金275万円だが、それにあたるヘブンスからの地代は村に入っていないと村長は言っている。それでは国の金をごまかしていることにならないか?」「最初はマネーロンダリングだと思っていたが、そうではなかった。これが行政犯罪なんだが、どうしてまだ支払い続けているんだよ」しばらくの沈黙後に、「それは約束であるから」と、か細い声が出た。「約束?おいおい、補助金だぜ?毎年支払うことが約束だというのか?」、「ええ、約束事で支払うことになっています」
驚いた。大変なことを聞いてしまった。ヘブンス地代の迂回でないとは熊谷村長の告白は有ったが、25年間払い続けてきた地域振興補助金が約束事なのか!?令和3年7月26日

 やはり何でもできる らしい
阿智村の不正や犯罪に、だいたいのことは慣れてしまって驚きもしないが、この話には驚いた。どこまでこのいい加減さが通用するのであろうか? 熊谷村長のその場しのぎの典型だが、それにしてもあまりにひどい言い訳ではないか。「税金が掛かる」から始まり、「ヘブンスからの迂回資金だ」がいい訳であった。それを「不透明な支払いだから止めた」と言い、中断した。時雄にねじ込まれ、岡庭一雄に息子を村長に出すと脅されて「ヘブンスとの契約をしています」と変えた。補助金の支払いを再開させたが、ヘブンスとの契約書が有るはずがない。ヘブンスから村に金が振り込まれているのかと追求すれば「ヘブンスから金が入っていません」と白状し、今度は「補助金は約束事です」と言い直し、ヘブンスの地代とは関係ないとする。これが出鱈目でなくてなんとするだ!?
 補助金が約束事?
行政職員の発言で、「補助金を支払っているのは約束で有るからです」を堂々言えるのに驚くが、山口総務課長は共産党ではない。それが全くに常識も行政法も理解してないのに驚いた。たとえ上からの指示にしても、これでは支払えないのでは?の注進はあってしかるもの、赤く染まっているとしか考えられない。
村民は何も知らないと無関心であって、議員らは「村長の言うことで間違いなし」と、上を向いて公言する。いかに共産党の天国だとしても、共産党自体に矛盾を感じないのかと、とても常人では理解できぬ。私は理屈の者だが、共産党には理屈が通用しない。自分たちが何でも出来るという判断は、自分たちが法律だと思い込んでいるからだ。
山口総務課長とこれ以上話を続けるのは無意味になった。五時も半になり、だからして帰ることにしたが、個室から出てビックリしたのは、今久留主総務課が退職の挨拶だとのことで、全職員が呼び集められていたことにあった。熊谷村長が司会をし、盛大な退職式が行われていたのだ。
(追伸、今久留主職員はまだ職員で社会福祉協議会に移動したらしい。??であるが、「監査年度なので職員として残ってもらった」と熊谷村長は説明したようだが、これも共産党のなせる業である)令和3年7月28日

 行政書類の偽造
国会においても、行政書類の殆どが黒く消されているのを見られた方は多いだろう。これは偽造でなく、見られては困る部分を消し去っただけであるが、森友事件による財務省佐川の文書改ざんは偽造である。国会において平然とこの様な事実が散り扱われるに、それも隠蔽工作として首相に忖度したとされるのに、何のお咎めもないし、検察特捜も不起訴としている。これらを目の当たりにすれば、地方公共団体の公務員が同じことをしたとして、マスコミも騒がないし、警察も無視を決めつけるのは当たり前かもしれない。しかし、いざ法律的な対処が始まれば、国であっても地方であっても一つの法律が適用されることである。
 大きな誤算
私の手元に、阿智村議会の「本谷園原財産区への回答書」なる公文書が有るが、これは吉川議員にもらったものだ。日付を見れば、平成30年12月25日と記されている。「文書一覧テキスト阿智村」のコーナーに掲載するが、山口総務課長が言う「補助金を支払っているのは約束で有るからです」の根拠がそこに記されている。
本谷園原財産区総代長渋谷吉彦様宛だが、渋谷吉彦は時雄の第二の子分であって、それがために財産区の総代長にさせている。当時の議長は熊谷義文で、これも議員に成りたくて時雄の軍門に下った男だ。出来レースにもほどが有るが、その出来レースを行わなければならなかった理由が、補助金支払いの取り扱い変更であった。この回答書を見れば、「平成9年から、ヘブンスそのはらから地代が阿智村に支払われている」と、議会は確認しているとし、それは覚書によるものだと結論付けている。これを事実とするのがすでに偽造なのだが、そのことはひとまず置いておく。
地権者組合(両財産区と個人地主の組合)と阿智総合開発の契約書(文書一覧テキスト阿智村に掲載)を見れば、その日付は、「平成6年7月26日」であり、その日に2千万円の契約金が本谷園原財産区の口座に振り込まれている。(1千万円を二回に分けている)
さて、この違いをどう見るのかだが、その前にもう一つの事実を確認していただきたい。それは、「ヘブンスそのはらから財産区の地代は阿智村に振り込まれておりません」という熊谷村長の発言だ。理解できない方は、ユーチューブ発信している録音をもう一度お聞きいただきたいが、議会では「ヘブンスそのはらは平成9年から地代を阿智村に支払っていますよ」と確認したとするに、熊谷村長はそれを否定した。いったい、事実はどこにあって、どちらの発言が正しいのであろうか。令和3年7月30日

 これが行政犯罪だ!!!
行政犯罪の事実証拠は、本日「文書一覧テキスト阿智村」のコーナーに掲載したこれら二通の文書に有る。これで持って全ての偽造や嘘が暴かれるのである。
議会が言う覚書も手に入っているが、その中身はたいして問題ではない。最大の問題は、その日付に有るのだ。平成9年はまだ山内村長であったことを思い出せば、案外にその犯罪の起点が見えてくるものだが、覚書が存在する理由を先に知った方が分かりやすい。
 冷静になれ
平成6年7月30日の契約書が有るに、覚書を取り交わす理由がどこにあったのか? と、素直に考えよう。そうすれば、覚書は何の覚書なのだ? との疑問がわく、そして、山内村長は第三者であったことにも気づくではないか。
契約者の甲は本谷園原財産区総代であって、乙は阿智総合開発株式会社である。契約書であればこれ以上は必要ないし、これ以下の丙が阿智村長であったにしても、ただの立会人である。ようは、甲と乙の契約人以外の何者でもない。この何者でもない山内村長に、覚書を書かせる理由はどこにあったのか? が、単純な疑問だ。契約書は熊谷時雄が焼却しているが、阿智総合開発株式会社には残っており、解散したとしても、吉川建設はこの契約書を再度確認して、確約書なる書面を残している。その確約書も残されているが、(本書は時雄が焼却した)確約書など何の意味もない。
話しがまたも複雑になってきたが、単純にすれば、覚書を作成するは、西の三悪人と岡庭一雄が共謀して、ヘブンスそのはらから両財産区に支払われる地代と、神坂神社に支払われる地代を横領するのを目的としたのである。
 回答書の不備
平成9年に取り交わされた覚書によって、ヘブンスそのはらから支払われている土地賃貸料は、土地名義人である村にいったん入るが、……本谷・園原財産区へ村から改めて地域振興補助金として支払われていることは、明らかに正当なものであります」このように熊谷義文議長は答えており、税金がかかるとして迂回しているのではないとも言っている。ようは、覚書がある限り、村はこのような支払いを続けていくことが正当な手段であると、議会は確認したと言っているのだ。
何ともまあ手の込んだ説明をしたものだが、「税金がかからなければ、直接の支払いでよいではないか!?何も村にいったん入れて不明な支払い方法を続ける必要はないではないか?」 との、単純な疑問を持つのが常識人である。令和3年8月1日

 岡庭一雄が村長
思い出せ、平成10年1月末に岡庭一雄が村長になったことを。その時はまだ平成9年度であって、山内村長の籍はまだ残っていたことを。
 存在しない覚書
平成9年に覚えが取り交わされた? ここがポイントではないか。山内村長が退任したのは平成9年度であるが、実際は平成10年の2月である。議会が言う覚書の日付は平成9年と言っているだけで、平成9年の何月何日とは言っていない。
ここにある阿智総合開発株式会社と本谷園原財産区の契約(平成6年7月26日)に、私は智里西開発協同組合の専務として立ち会っている。平成6年の3月に就任し、平成12年までの6年間専務として務めているが、阿智村と本谷園原財産区の覚書を必要としたとの話は何も聞いていない。たしかに地権者組合と吉川建設との確約書なる物は存在しているが、それは阿智総合開発株式会社から吉川建設に経営権が移ったことにより必要としたものである。
 覚書の正体
結論から言えば、岡庭一雄と西の三悪人が共謀し、本谷園原財産区に支払われる地代を搾取しようとして考えられたのが覚書の存在なのである。阿智総合開発株式会社の社長は石田貞夫であって、岡庭一雄との癒着は有名な話だ。岡庭一雄の長男をコクサイが経営するオートバックスの店長にしていたほどだ。だからしてこの詐欺行為に、コクサイ社長の石田貞夫も関与していたかもしれない。兎にも角にも、智里西の住人は、この覚書の存在を知る人は誰もいなかったのだ。令和3年8月3日

 偽造第一号
覚書は偽造書類であって、岡庭一雄が村長になった平成10年6月ころ作成された物であろう。この時期、盛んに西の三悪人が口にしていたのが、「税金が掛かるから阿智村にいったん入れて、地域振興補助金として本谷園原財産区に戻される」であった。「税金などかかるはずはない」と、あらゆる場面で口にし、叔父渋谷秀逸にも言っている。この時の疑問は「本谷・園原財産区の会計に地域振興補助金の納入をなぜ掲載しないのか?」が始まりであって、それに対しての言い訳が「西の谷ばかしに金が入ると騒ぐ議員が居る。そうすると、西への補助事業が少なくなる」とのおかしな理由である。その騒ぐ議員が誰だと聞けば、例の、小笠原啓二だと言った。社会党の議員であって、岡庭一雄の不正に組みし、今も岡庭一雄一派として盛んに口出しをしているが、議長時代に大野地区職員を自殺に追いやったのがこの男だとのことは、知る人は知っている。
 横領犯罪
「ヘブンスから入る地代は地区の発展のために使うのだ」との名分は叔父渋谷秀逸の口癖であったが、それは、地域振興補助金の使い道であって、ヘブンスの地代ではない。ヘブンスの地代はその覚書において、平成9年度から時雄と岡庭一雄が管理する裏口座に振り込まれているのだ。
話しは熊谷秀樹が再選する前に戻るが、熊谷時雄と叔父は最後の賭けに出ている。それまでの熊谷秀樹村長は時雄を目の敵とし、「あんな者は早く死んでくれなきゃ困る」と公言する状況であったが、それが一変し、「時雄さんの言うことは理解しました」に変わってしまった。それにおいて、一時支払いを止めていた地域振興補助金の支払いを再開している。そのことに合わせて議会が作成したのが、今回開示した文書である。なぜ豹変したのかと言えば、岡庭一雄に指示されたからだ。確かに盗伐の件で窮地に追い込まれたのも事実であるが、時雄と叔父が「ヘブンス地代の横領がバレる」として、岡庭一雄にねじ込んだのが真相である。なぜならば、私はこの時点で岡庭一雄とヘブンス白澤社長との偽造契約書を手に入れていたからだ。令和3年8月5日

 国も知らない事実
この偽造契約書は吉川議員が熊谷村長から手に入れたものであるが、この契約書が偽造であっても、阿智村にヘブンスから地代が振り込まれていれば、それは横領に当たらない。しかし、国への告発に「迂回していれば行政犯罪だ」阿智村はつぶされると言われれば、偽造契約書がその証拠であることになる。そこで考えた。行政の金を扱うに、金融機関がすべての窓口であって、実際に金が動いているかの証拠を見つけるに、それは国であればたやすいことではないのかと。
国に告発してから一年も過ぎるに、飯田信用金庫も当然つぶしますと言う国の言葉に、まだ見えてこない国の動き、何かが違っていると感じたのだ。
 行政犯罪?
会計検査院から入るのですか? と聞けば、「まあそうなるのではないか」と話す。そしてそれは半年後に実施された。「飯田市と阿智村に会計検査院が入った!」いつもの風景でなく見えたのは私だけではないか。国の判断は早く、約束と言えばおかしな話だが、会計検査院は確かに入った。胸騒ぎが激しくなるに、世の中は全く静かである。「騒いでください」を実行するが、国の動きが感じられない。「阿智村がつぶされる」へ、疑いの眼差しを向けるのは何も傍観者だけではなかったが、同時に私自身にも新たな疑問が生まれたのである。
 阿智村をつぶさない?
そう、国がつぶすと言った阿智村を、今現在その気配が感じられないのであれば、国は阿智村をつぶせないのではないのか? との疑問を持ったのだ。潰さないは、つぶす理由がないことで、それであれば、ヘブンスの地代を迂回していないと言う結論になる。
国の話を整理すれば、「行政調査は会計検査院、金融機関調査は国税局」であった。その会計検査院は確かに実施されたが、飯田信用金庫への国税局調査は漏れ出る話ではない。特に金融機関が国税調査されるは異常な事態でもあるからだ。令和3年8月7日

 小池理事長と会う
私には、行政犯罪か個人犯罪かの二つの考えがあった。いままで証拠持参で県警に告発するも、すべての犯罪がもみ消されてきた。それは行政犯罪なのだと思い込んでしまったが、もしかしたら、警察は別の理由で動かないのではないのか? と、そのように考えれば辻褄が合う。警察は何もやらないのではなく、何もできないのだと考えれば、警察などあって無きが如くでたいして役に立たない。まあ、刑事訴訟法の扱いかたの違いだとでも言っておこう。それは、県警の過去を振り返ればどなたも頷けるのではないか。御託を並べてしまったが、今までの扱いからして、私は言っても良いのではないか。
さてそこでだが、国が阿智村をつぶす必要がないとすれば、国はつぶす必要がないことの確証を得たと言うことである。会計検査をすれば金の動きが分かるが、それは確かに阿智村にヘブンスからの地代が入っていないと確認できたと言うことだ。だとすれば、あとは国税局が飯田信用金庫駒場支店の税務調査を行ったかどうかであった。その探りをするに、小池理事長に会うことは、私にとって必須であったのだ。
 表敬訪問
小池理事長は旧知の間柄ではあるが、理事長になった今は、ある面雲の上でもある。そこに会いたいと言っても、それだけの理由で会うことの義理もない。だが、小池理事長は、阿智村や飯田市の不正を暴く私にかなりな不安を感じているはずだ。それこそ様子を探りたいは、私より強いはずである。カマかけにも似た要求で理事長に会いたいと、上飯田支店の代理に話せば、驚いた様子で「会うって言っています!?」ときたもんだ。
昔話に終始するも、肝心な話はなかなかに切り出せない。阿智川ホテルの山口会長が死んだとか、何とか話を振るに、敵もさるもので、話しをヘブンスに持っていこうとしない。これから出かけなければならないと、会った途端にけん制されれば、もはや単刀直入に入るしかないが、それであればこちらの腹も探られてしまう。令和3年8月9日

 半信半疑
会った様子からすれば、何事もなくの装いが、かえってその場の空気を乱したものであった。遠まわしではあるが、それとなく聞き出すのはお手の物で、答えてくれない方が分かるのである。この時の会話も録音しているのでいづれ公開するが、様子をうかがい知るのは私の方が一枚上手であったようだ。
 金融機関は民間企業
銀行とか金庫とか聞くに、特別な団体だとの固定概念があるのだろう。構えるのは、金を借りたいという弱みがあるからだ。では、飯田信用金庫が30年も前に、10億円もの無利子融資を綿半に行って、飯田市の指定金融機関に食い込んだのには、どのようなうまみがあったというのか。やはり資金調達なのだ。人の金で儲けるのが金融機関であって、行政に回る金、いわゆる税金は、最大の原資となることだ。阿智村の金を仕切るについて、村からの要請は何でも聞くが、飯田信用金庫本来の姿である。積み立てが60億もある阿智村に、年度予算がそれを上回れば120億円の金が動く、数パーセントの利ざやでも、相当な利益を生んでいる。郡下町村の殆どを押え、日本一の信用金庫になった。それでも飽き足らず飯田市の指定金融機関になれば、飯田下伊那を陰で操るは飯田信用金庫と言うことだ。
小池理事長の不安はやはりヘブンスそのはらにある。ヘブンスから阿智村に両財産区の地代が振り込まれていないことは承知であり、心配はそこにない。何が一番心配かと言えば、岡庭一雄村長の指示において、基金の運用を陰で行っていたことだ。阿智村が阿智村であれば、警察の手が及ばないことは重々承知のうえ、万が一は、岡庭一雄がお縄になることである。そうなったらおしまいは、行政犯罪ではなくなると言うことだ。だからして私は、必要で十分な一言を、すっかり小池理事長から聞き出していた。この会談において確証を得たのは、「岡庭一雄と西の三悪人の裏口座が存在する」という、信じられない事実であった。令和3年8月11日

 証拠は偽造契約書
行政に詐欺罪は適用されないは、行政は書類がすべてであることの裏返しである。それら行政書類に間違いが有れば、それは個人の責任(詐欺罪)となるのだ。
 存在しない契約書
偽造契約書と一口に言っているが、岡庭一雄が作成した偽造契約書はいくつも存在する。あきれた話だが、ここではヘブンスとの契約書について説明しよう。
阿智総合開発株式会社と地権者組合の契約において、ヘブンスそのはらは始まった。そこから先に吉川建設との契約は、阿智総合開発株式会社との契約書をもとに確認書として従来の契約が継続している。吉川建設がオリックスに身売りするに、そこに阿智村は関係がない。オリックスは地権者組合との契約であって、そこにも阿智村は何も関係するものではない。このオリックス(ジェイ・マウンテンズ・グループ)との契約書が存在していないが、これは岡庭一雄と西の三悪人が処分したものであって、オリックスとの契約からこれらの犯罪が始まっている。
オリックスが突然ヘブンスン経営を手放すとのことは考えられない。元々に、企業売買のオリックス、転売するのであれば、全国的規模において高額な値段で売るはずである。それが高々3億円で従業員(白澤佑次)に払い下げるなど、ありえる話ではないのだ。いずれこれらの裏事情は判明するが、それにおいても阿智村岡庭一雄村長とジェイ・マウンテンズ・セントラル白澤佑次社長の賃貸契約書が存在する理由にならないのは、白澤佑次が契約する相手は「地権者組合」に他ならないからだ。
『存在しない契約書が存在する理由は何か?』単に議会対策として偽造しただけなのか? いやいやそんなことはない。議会を共産党で牛耳っていれば、そんな偽造は不要であるからだ。
 論より証拠
白澤佑次との契約書が有るならば、白澤佑次は阿智村に両財産区の地代を払っていることになる。そして、契約金1,000万円も、阿智村の会計が預かっているはずだ。その契約金の一部600万円が消えたと白澤社長は騒ぎ、熊谷村長に相談したのが二年前、阿智村会計が預かっていれば、契約金が行方不明になるはずがない。令和3年8月13日

 幼稚な手口
共産党とはこんなレベルである。次元が違うと言えばそれまでだが、泥棒集団がこの程度なのに、手をこまねく県警があまりにも情けない。
 熊谷村長の自白
録音を聞いていただけただろうか、熊谷村長は「ヘブンスからの地代支払いは無い」とハッキリ言っている。それであれば、岡庭一雄村長と白澤佑次社長の契約書が存在するに、また、地域振興補助金が継続されて支払われているのに、それに充当する地代が入っていないのを熊谷村長は知っていて払うと言う結論を出したことになる。
これは間違いなく詐欺犯罪である。だが、行政が行うことは行政業務であって、そこに詐欺罪は成立しない。それら矛盾を知ってか知らず、熊谷村長は、「不正な支払いは受けていません」と、他人の土地の賃貸料が阿智村に入るはずがありませんと否定したんだ。確かに自白であるが、これが熊谷秀樹の個人の犯罪だと言えないのだ。
 整合しない議会の回答
「確約書において、本谷園原財産区の地代は阿智村が受け取っており、それを地域振興補助金として支払うことを約束している」ことを確認し、確約書はそれを遂行するための約束を記したものだと言っている。山口総務課長も「地域振興補助金は約束なので支払うことです」(録音あり)と、課長会議で確認していることを認めている。
議会と村長が整合しているのは、「地域振興補助金の支払いは約束事」、まったくに食い違うは、「ヘブンスそのはらからの地代の振り込み」である。どちらが法律的に通用するのかと言えば、「ヘブンスそのはらから地代の支払いを受けていない」とする、熊谷村長の説明である。令和3年8月15日

 地域振興補助金の解釈
地域振興補助金とは何であるのか? 補助金とつけば、村民などそんなものかと丸のみしてしまうだろう。そこが岡庭一雄の悪知恵の最たるとこなのだ。それにしても、補助金として平成9年から払い続けていることに、疑問を抱かない議員は一体何なのだ。この様な支払いが為されるに、なぜ誰も疑問と出来なかったのであろう。
 起点は岡庭一雄村長
平成10年に岡庭一雄が村長になったのを皮切りに、この補助金が始まっているとすれば、間違いなく岡庭一雄がこのような仕組みを行ったことになる。山内村長と阿智総合開発株式会社との契約書は、岡庭一雄が偽造した物だ。裏返せば、平成9年度の賃貸料から西の三悪人が横領していたことになる。何としても岡庭一雄を村長にしなければは、この様な犯罪がすでに始まっていたからだ。(智里東農事組合5億円負債免除、ホテルひるがみの森温泉基金不正流用等)
この様な過去の犯罪が暴かれるに、そこに偽造契約書が必要になって、そこから新たな犯罪が積み重なってきたというのが事実ではなかろうか。何が起きたにしても村長と議会議長を抑えておけば、これら犯罪が表に出ることは無いとしての偽造偽装行為だが、それら偽造偽装をあまりに繰り返したことで、動かぬ証拠になったのだ。これを偽造と見抜くのは、共産党でなければ誰でもできる。それが行政や議会で今まで通用したのは、議員は共産党だらけであるという証明だ。何とかするのは犯罪の証明ではなく、阿智村を共産党支配から取り戻すことだ。
ここに、平成30年12月25日付けの阿智村議会議長熊谷義文が、本谷園原財産区総代長渋谷吉彦に宛てた「本谷園原財産区への回答」と言う文書が有る。まずはご覧いただき、阿智村議会がこの地域振興補助金の支払いを正当なものとした経過と、支払いを続けさせたのが阿智村議会であることをお確かめください。その上で、「ヘブンスから地代の支払いは無い」と返答した、熊谷村長の自白をお考え下さい。 クリックしてご覧ください。振興補助金議会からの回答  地域振興補助金議長から議員へ    令和3年8月17日

 気づく不審
これら一連のやり取りにおいて、不思議なことが有ります。地域振興補助金として調査するに、地域振興補助金の原資となる本谷園原財産区の地代が、ヘブンスそのはらから阿智村に振り込まれていることを前提としていますが、それらの振り込みには契約書が存在していなければなりません。
 契約書は存在してなかった
平成30年12月25日付けの「本谷園原財産区への回答」を見ますと、「平成29年に、村が補助金申請の方法を変更したいと突然申し出た内容は不適切といえること」とあります。実際は、熊谷村長が平成28年から地域振興補助金の支払いを止めていたことで、その理由は、「村に金が入っていない」であります。この時はまだ私が国へ告発しておりませんので、行政犯罪になるとの考えは熊谷村長は持っておりませんでした。岡庭一雄からの指示で、私に協力するふりを見せていましたのと、岡庭一雄がヘブンスとの偽造契約書を作った関係で、とりあえず止めていたと言うことなのです。「あんなものは早く死んでもらわな困る」と、時雄を誹謗していたころですので、岡庭一雄と時雄の関係が破綻していたことを示しています。兎にも角にも岡庭一雄を守ろうとしての方策であって、「財産区の地代を迂回していれば、阿智村の犯罪になる」と、私は注進していましたので、慌てて偽造契約書を作成したのです。そして、「契約書を集めるのは私の趣味です」と、さりげなく吉川議員に話し、いかにも契約書が有りますよと言わんばかしでした。そのような契約書が存在するはずも有りませんので、吉川議員にお願いして、契約書を手に入れたのです。だいたいに、私を騙そうなどとの浅はかな考えが命取りなのです。令和3年8月19日 クリックしてご覧ください。  ヘブンス契約-1      ヘブンス契約-2

 何でもできる共産党
この契約者は、上記で説明しましたように、平成29年につくられた物です。それは議会対策もありましたが、一にも二にも、私に対しての防御策でありました。しかし、この偽造契約書が私の手元に入ったことで、西の三悪人は、二進も三進もいかないところへ追い込まれたのです。
熊谷秀樹が村長になったことで、様相が一変した出来事が有りました。それは、『月川旅館の払い下げ』です。岡庭一雄と渋谷秀逸の約束事は、「7,500万円の改修費をつけて、野熊の庄月川株式会社に払い下げる」それも、2,050万円の横領を別として、尚且つ、偽造した決算書で7,500万円国の金をごまかしてのことですが、それは二人の内密な決め事でありました。それで収めておけば良かったものを、払い下げを受ければ、取得税(1,000万円)がかかるとして、「村の所有のままで、全面改築をせよ!」と、新たな要求を熊谷村長に行ったのです。熊谷村長は岡庭一雄の指示のままに払い下げを遂行しようとしたが、そこに立ちはだかったのが時雄であったのです。岡庭一雄と時雄の仲たがいは、岡庭一雄の後を受けて村長になる約束を反故にされたことであるが、その恨みがここで再燃したのです。岡庭一雄とすれば時雄の意趣返しは怖く、熊谷秀樹の後に息子を村長にとの約束事も破綻になる。それはそれは、必死な攻防でした。
そんな最中に私は動いた。確かにタイミングはチャンスでもあった。思うように悪人どもははまり、そして多くの証拠が手に入ったのだ。
「財産区の地代迂回は行政犯罪になる」それにおいて岡庭一雄は偽造契約書を作り、隠ぺい工作に走ったが、それが私の手元に入ったと知れば、西の三悪人は、財産区地代の横領がばれると恐れたのだ。
 攻撃が止まるとき
偽造契約書が手に入ってから、西の三悪人の攻撃がピタリと止んだ。それほどに恐れおののいたのだ。そこで手を変えたのが「月川旅館を払い下げよ」であった。それも、数億円の改修を行うのが条件でだ。この時の議長は熊谷義文で、何もかも、時雄の指示に従っていた。また、役場では共産党の棚田(県出向)課長が、阿智開発公社の副理事長となり、月川の払い下げに奔走したのである。
私への攻撃が止まったと言うより、攻撃できなくなったと言うのが本音であろう。
 これから
少し振り返って昔話をしたが、ここまで来れば、分かりやすくもなったろう。さて、岡庭一雄は一人助かろうと、数々の犯罪を積み重ねたようである。熊谷秀樹村長が共産党ではないと言う寝ぼけ職員もいるが、商工会の役立たずがいきなり村長になるは、それなりの裏があると言うことだ。岡庭一雄は息子を村長との夢をあきらめていない。熊谷秀樹はそれまでの役目と承知はしているが、はたして、次の議会で村長選について、熊谷秀樹に話を振るかが焦点になろう。令和3年8月21

 地代はどこへ
馬鹿なことをしたもんだ。阿智村に財産区の地代が振り込まれていると、議会は確認したことになった。どちらが嘘を言っているのかの話ではない。阿智村がつぶされるのか、横領犯罪として多くの悪人が刑務所に行くのかのどちらかしか答えは無いことになったのだ。
本当に議会は振り込みを確認したのだろうか? そのような振り込みを確認するとすれば、村長に確認を取ることになるが、「振り込まれています」との言葉では無理なことであるし、自動引き落としをするにしても、阿智村の収入とはできない。だとすれば、考えられることは、阿智開発公社のような外郭団体の口座を利用するしかないはずだ。それであっても、確認するところはそこではない。ヘブンスそのはらの白澤社長に「阿智村へ財産区の地代を振り込んでいる証明を出せ」とすることだ。実際に、議長名において「財産区地代の支払明細を提出せよ」とすれば、答えは一発で出るではないか。白澤社長にやましいことが無ければ、堂々とその疑問に答えてくれるはずだ。
 汚れた土俵
もともとに、同じ土俵の上に居ないのであれば、これらの議会対策は、まったくもって違う世界の話であるが、この様な事に無頓着と言うか、見識知識を持ち合わせていない烏合の村民は、何をもって社会生活を営んでいるのだろうか? 過去の村会議員を見れば、全員が共産党としか見えてこない。これが阿智村と言う赤い村の現実なのだが、そこを土俵としたいのは、岡庭一雄と熊谷村長に他ならない。赤い村となっても国の出先機関であることに違いなく、赤い村の責任もまた村民に有るとすれば、確かに、行政であれば何でもできることになってしまう。
共産党議員に席巻されれば、そこに民主主義も無ければ議会法もない。選挙違反だとして警察に告発しても、その犯罪に当たらぬ警察はいかんともしがたい。「なぜ?」「どうして?」の疑問符ばかしで、そこから先に進まない。何ともならない議会の裏事情はよくわかったが、何ともならない議会を、何にも出来ない議会にするは、疑問でなく答えが必要なのだ。令和3年8月23日

 一つのカギ
九月の定例議会を見据えて、私はいくつかの行動に出る。一つには裁判であるが、それはもう始めている。熊谷操の園原水道返還金の横領とみるなかれ、この裁判を進めるに、岡庭一雄の姿がまず浮かんでくる。盗伐裁判と同じように、裁判官の前に立てば、誰でも嘘は言えなくなる。「岡庭一雄村長が了解していた」この事実が裁判において明らかとなるのだ。その次に始まるのは、熊谷秀樹村長に他ならない。「契約書を偽造せよ」としたのは、法律的に村長であるのだ。もっと始末が悪いのが、警察を騙したことに有る。たとえ行政に入れないとしても、刑事を騙せばそれだけで罪になる。それも、横領犯罪隠ぺいが目的であったと証明されれば、想像できない犯罪へと進むは、これもまた収拾できない事態となろう。
 給水停止
私が園原水道の水道料を支払わぬとして、村長は議会に「熊谷章文氏住宅への給水を停止したい」の承認を願い出た。それを調査せず議会は承認して、広報あちに掲載されている。給水停止できるかどうかの法律的問題も有るが、村の水道でない水道料金を取っている阿智村にたいして、議会がそれら不法行為を承認してきたことに、どのように申し開きが出来るのかが、今後問われることになる。とくに、熊谷義文議員は、議長として、園原水道一部布設替えの事業を強引に承認し実行した。そこに利害関係が認められれば、阿智村議会は終わりである。
 行政書類
岡庭一雄の時代から、行政書類の偽造偽装は常であったようだ。そこには副村長として、佐々木幸仁の存在は見逃せない。今更だが、村長と副村長は同じ執行権者であって、行政執行した者の責任は同罪であることを再認識した方がよさそうだ。分かりやすく言えば、熊谷操との偽造契約書は、岡庭一雄・佐々木幸仁の正副執行権者の手において、すでに作成されていたということだ。令和3年8月25日

 返還を辞めた村長
議会への陳情書や質問状は、どうも佐々木幸仁議員が目玉になりそうだ。来年の村長選に立候補を予定していると聞いたが、身辺整理を済ませておかなければ、汚れた候補者になってしまうぞ。まあ、共産党推薦なら恥ずかしくもないだろうが、阿智村共産党指数を計るとして、佐々木幸仁にはぜひ、その気で居ていただきたい。
 答えられる議員
吉田議長・熊谷義文議員しか残党はいないが、これらの者は答えることが出来ない。他と言えば新人と元職だが、今のところ共産党ではないと言えるのは、井原敏喜議員と吉村金利議員くらいだ。この二人、まだ、議員の本分すら分かっていない。情けないが、今回もまた共産党相手のやり取りで仕方なしとしよう。佐々木幸仁議員、この男、しゃしゃり出る性格は持って生まれたようで、高慢な態度と相まって、もはや議長の態度だという。そこまで仕切れば見事なものだが、早速に、私にも同じように接していただきたい。だが、はたして私の質問に対応できるのか? と言えば、まあ、出来ないだろう。村長選に出るのであれば、当たらないという逃げ道は無いと思うし、そのような状況に追い込むのは、私の手段でもある。
そこでだが、この様に、9月定例議会に照準を合わせているが、予定を少し変更しようかと考えている。それは、熊谷秀樹の再選が聞こえてこないからだ。9月の議会を逃せば、次は12月しかない。翌年1月の選挙を踏まえ、12月に表明は既に既定路線が有ってのことで、また、臨時議会において村長の進退を問うことも考えられない。この様に考えれば、9月の定例議会において、熊谷村長の進退が見えてこようと言うものだ。令和3年8月27日

 見極め
見極めと少し違うのは、もう熊谷秀樹は再選しないと考えているからで、そのあとは佐々木幸仁との伏線は張られている。おしゃべりな佐々木幸仁は、自ら吹聴して回っている。もし、熊谷秀樹が三選を目指すならば、9月定例議会において、村長の進退を質すだろう。その役目の議員は、熊谷義文しかいない。
 材料
議会で承認すれば何でもできるのだと、行政書類を偽造する。それが出来るのも、共産党が支配しているからだ。議会はもとより、監査委員までが共産党であれば、確かに何でもできる。そして多くの犯罪を実行したが、それらの犯罪が露呈するに、必死に隠蔽するのも議会である。しかし、それが裏目に出るとは、まさに因果応報であろう。犯罪を隠すとしての偽造書類が、それら犯罪を証明することになるとは。
このように、議会を質す材料はいくらもあるが、それらの材料をどのように使うかは、それこそ思案六法である。まあ、ふたを開けてのお楽しみとするが、一つヒントを言っておこう。それは、今まさに始めた、熊谷操を提訴したことに関連しているということを。令和3年8月29日

 証拠の扱い
盗伐裁判に用いた証拠はすでに手に入れていたもので、唯一手に入らなかったのが、勝野公人の復命書であった。これ自体の証拠性は何もないが、経過を示すものとして、欠かせない物であった。そしてここに、勝野公人がなぜ岡庭一雄を擁護したかの証拠と成ったのだ。
勝野公人には、この復命書を書いたいきさつがある。確か観光課長、その立場としてアーテリー道路は何としてもの強い気持ちが有ったのだろう。そして稲武まで同行するに、手ぶらでは戻れない。それは、渋谷建典氏(ゆきゑの長男)が、完全否定しなかったことにも関係する。「連絡がつかない兄弟がいる」と言ったのは嘘かもしれないが、財産区総代として同行した熊谷茂平氏の日記には、「良い話が出来た」と書いてあったからだ。この日記を、原告渋谷徳雄氏の証拠としたのは、被告渋谷晃一が、「平川成泰(文男の父)が、名義の変更で長男建典宅を訪ねたが、留守であった」と証言したことによる。それに対し、渋谷ゆきゑは長男と同居していない、長男建典が稲武町に居ると平川成泰はどうして知ったのか? を疑問として反論した。実際は、稲武町に同行した原勇(同行時は地権者組合の副)から当時の話を聞き、渋谷建典が稲武町に居ると知って創作したのである。渋谷徳雄氏は、「母が居ないところに行くはずがない」と否定したが、証拠がなかった。だからして、熊谷茂平氏の日記を添付し、「平成7年の事実」を証明したのである。だが、渋谷晃一はこの日記にて、「平成7年に、渋谷建典は『ゆきゑは財産区に土地を譲ってこの地を離れた』と言った」とし、盗伐土地については、平川成泰に土地を売っていたと反論したのであった。まあ、盗伐のコーナーではないのでここまでにするが、勝野公人が、復命書にて『渋谷建典は財産区に権利が有るのを承諾した』ように見せかけて、偽装契約書を作成したのは事実である。令和3年8月31日

 復命書で契約できない
ここに、岡庭一雄と西の三悪人の悪だくみが有る。仮に、渋谷建典が了解承諾したとすれば、渋谷建典と阿智村長が契約すればよい。何も、登記が移らなくても阿智村では困らないはずだ。アーテリー道路とされているほかの地主たちを見ろ。平成7年の同じ時期に、阿智村に登記を移しても、賃貸借料は今日まで続いている。平成7年の同じ時期に、阿智村に登記を移さなくとも、ヘブンスからの賃貸借料は、同じように今日まで続いている。この現実が有る限り、渋谷ゆきゑの土地を売買しなくても、また、阿智村に登記を移さなくても問題ないはずだ。
 からくり
さあ、隠されていた事実が見えだしてきた。そう! 『なぜ渋谷ゆきゑの土地だけを 契約したのか?』と言うことだ。仮に、「良い話が出来た」の事実において、仮に、「財産区に譲ったものだ」とを事実としても、それだけで良いことだ。勝野公人が、「良い話が出来ました」と、山内村長に報告すれば済むことで、それ以上の何ごともない。まして、渋谷ゆきゑさんの土地だけを契約するなどの運びに持っていけるはずがない。それが現実にあろうとは、カラクリ以外に考えつくところはない。
この契約書が、岡庭一雄が村長になった平成10年につくられた可能性が有る。それがなぜかと言えば、山内村長であれば、「なぜ渋谷ゆきゑの土地だけ契約するんだ?」「阿智総合開発と財産区や地権者組合の契約(平成6年)で済んでいるではないか」と言うはずだ。勝野公人の復命書を嘘だとは言わないが、復命書を基にして契約が結ばれるなどありえない。契約は民法であって、行政書類の復命書を基に契約できることはないと弁護士は指摘した。「こんな出鱈目を阿智村はやっているのか!?」とね。令和3年9月2日

 時雄の思惑
だんだんにそのからくりが見えて来たが、それが分かると単純な犯罪だと気づく。秀逸と時雄が仕組んだのが『渋谷ゆきゑの土地の賃貸借料搾取』である。簡単な話でしょ。複雑に見えていたのが偽造契約書の存在であって、財産区を絡めたことにある。渋谷建典が、『財産区に払い下げた』を事実とすれば、財産区にそれら賃貸借料が支払われることであるし、財産区は地権者組合に入っているからして、当初の契約書で十分なはずだ。それだけのことであるし、それだけで済むことだ。
 財産区の会計
西の三悪人の不正を口にして、まず西地区から始めたのが、平成27年である。それから叔父秀逸が亡くなるまでの5年間、叔父は一度も私に会うことなく、私への攻撃を続けた。叔父と甥の中で、、それも一番信頼あるとしていた叔父が私に会えないことは、すべての犯罪を私に知られていると感じていたからだ。渋谷ゆきゑの土地樹木を無断で伐った時点で確実にしたが、確かな証拠が何もなかった。証拠がなければ叔父は説明できるはず、それが出来ないとなればまだ知らない事実があると感じていた。裁判を進めるに、知らない事実が次々と判明した。たしかに叔父は言い訳出来ないはずだ。ここにある売買契約書が阿智村長から私の手に渡ってしまえば。
 財産区の会計を担うに、叔父と時雄の謀略は見えだした。思い起こせば、渋谷ゆきゑの道路とされた土地の地代は財産区に振り込まれていなかった。300坪近くであれば、最低でも15から20万円程度になるが、この25年間、財産区の会計に入っていない。それは時雄の取り巻きたちにもわかっているから、この偽造契約書を堂々と裁判の証拠としたのであろう。「村の土地だ」と言ってね。その反面、道路敷きに含む必要が無いところまで渋谷ゆきゑの土地を取り上げているが、その土地は財産区の土地だと時雄は決めつけ、草刈り等を行ってきた。この矛盾に気づかない奴らがさわいでも、『地代は財産区に支払われていない』事実は何も変わらない。
 焼却された契約書
次々と事実が出るに、時雄は慌ててこれら契約書の類をすべて焼却した。この契約書も焼却されていたから、阿智村にある乙の契約書を牛山副村長から手に入れたのだろうが、それがこれ等の犯罪を事実とした。その犯罪とは、西の三悪人は、これらの土地代を25年間横領してきたという事実である。令和3年9月4日

 横領の証明
近いうちに証拠が出る。それは、私はすでに『地代が支払われていませんよ』『契約しておりませんよ』として、ジェイマウンテンズセントラル株式会社に、話し合いを求めたからだ。この話し合いを無視することは白澤社長は出来ないが、岡庭一雄に相談したことに間違いはない。岡庭一雄であれば、私が何を目的としているかは承知のはずで、それに応えるところにない。しかし、それは白澤祐次と岡庭一雄の関係性であって、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社としては、何も恐れるところではないはずだ。
 話し合いの内容
現在、私はヘブンスと契約状況にあり、地権者組合の一員でもある。『東組共同山林』の一部をヘブンスに貸しているからだ。共同山林の代表が私であって、毎年地代の支払い証明が届いている。その立場である私が、新たにヘブンスに賃貸させている土地の所有者になったことを知らせるに、話し合いが行われないなどとのことはあり得ない。あり得るとすれば、忙しいを理由に遅らせることぐらいであろう。それらを想定して文書を送付するに、『二週間以内』と制限したことは、その間に話し合いがもたれなくば、次の段階に移るを示唆したものである。
この様に、手順を踏めばそれなりに効果は出るもので、何も慌てることはなく、そして、次の段階に進むを恐れるのであれば、話し合いは行われてしかることだ。話し合いの期限は来週の火曜日まで、さあ、返答はいかにやってくるのであろうか。令和3年9月6日

 代役
白澤祐次と私の関係は特にない。知り合い程度で十分だが、西の三悪人の横領を言い出したころ、「章を呼んで話し合ったらどうですか?」と、彼らに言ったそうである。まあ、当人が応じると思うが、総支配人を代役とするは考えられることだ。

さて、まずは送付した文書を公開しよう。クリックしてご覧ください。  ヘブンス支払調書   ジェイマウンテンズセントラルから、東組共同山の地代支払調書でありますが、この支払調書をご覧いただければ、おかしなことに気づくのではありませんか? お分かりいただけたでしょうか? わずかな金額ではありませんよ。この支払調書は、今年の3月送付されてきたものとして、考えてみてください。
 話し合いは可能か?
引き続いて、送付文書をご覧ください。クリックしてご覧ください。   ジェイ通知書   どうですか? この送付文書をご覧いただければ、一目瞭然。おかしなところが二点有りますね。『使用料ってなんだよ!?』『なぜ後払いなんだよ!?』です。おかしいでしょ!?この支払通知が平成23年から続いているのです。
 使用料ってなんだ!

不動産に関する支払いであれば、使用料などの科目で処理できることは契約上あり得ません。使用賃貸とは無償での契約であって、使用期間とか、その他使用条件を契約するものです。有償であれば、『賃貸借料の支払い』です。ここに疑問を持つ者は、他20名居る地主の内でだれ一人気づいておりませんし、違和感を持つほどの知識も有りません。そこで気になるのが、源泉税です。2万円にも満たない支払いであれば申告の必要もないでしょうが、他20名の地主たちは、100万円に達する地主もおります。この様な支払明細で源泉清算するとは考え辛いし、ここでの申告もしていないでしょう。この不思議な支払いに、飯田税務署に相談しようではありませんか。令和3年9月8日

 令和2年の支払い
もうこれは説明するまでも有りません。賃貸借料の後払いなどあり得る話ではありませんが、この後払いの影に、犯罪の匂いがしてなりません。結論から申しますと、吉川建設がオリックス(ジェイマウンテンズグループ)に身売りしての二年目であったかと思います。突然に地権者組合の会合が時雄組合長からありまして、「吉川建設からの引継ぎが思うように出来ていない。ジェイマウンテンズグループは今までの支払金額に変更はないが、財産区への支払日に合わせ支払日を統一してもらいたいとの話が来た。ついては、財産区へは年二回の支払いで、地権者の方にも二回目の支払日に合わせてもらっていたが、その支払いを来年の三月までの半年間待っていただきたいと言う話だ」きな臭い話だと聞こえてたが、半年ならば仕方ないと了解している。しかし、秋口に支払われていた地代を半年持ち越すことだと理解していない。ようするに、この話があった年の地代が支払われていないのだ。
 横領と言う
令和3年度分としての支払調書であれば何も無い。令和2年であれば、支払日変更の話において、その年度の地代支払が翌年の3月に回されたと言うことだ。では、その年に支払われるべき地代はどこに行ったのだろうか? その事実を知るは、白澤祐次しか今はいない。
この様な通知文書を送るに、すでに疑問をぶつけているが、この通知書を白澤祐次社長が見て、私と会わないとするは、この横領にかかわっていることになる。私に会えるとしたら、この話の説明がつくはずだ。どちらにしても、手の内を私は見せて話し合いを望んでいる。令和3年9月10日

 逃げ道は無い白澤祐次
この件で、すでに岡庭一雄に相談をしているだろう。それは、これら三筆の土地について、阿智村を訴える状況を伝えているからだ。阿智村に無断使用を理由に損害賠償を請求し、ジェイマウンテンズセントラルに地代を払えと請求することが出来るのだろうか? と、思われる読者は多いと思いますが、これは全くに整理がつくことで、これらの請求を起こすことで、不正や犯罪を明らかになるのです。一つひとつ順番に進めれば必ず滞ることが出てきますし、その滞りに向かえば、それもまた原因が分かることになるのです。
 原因が犯罪
白澤社長が不正を働いているとは言っておりません。白澤社長は、岡庭一雄と西の三悪人の言う通りに地代を支払っているだけであり、それがヘブンスを引き継ぐことだと理解しているのでしょう。だが、同時に、おかしな支払いを続けているとも感じていると思います。地主が何も言わないのではなく、地主がこのような支払いを了承していると、そのような言い訳は通じると思います。しかし、渋谷徳雄氏の地代支払いについては、時雄との裏話に協力している限り、私との話し合いはできないでしょうね。そのような話をすれば、「今まで誰に地代を払っていたのだ?」と、私に質問されると分かっていますからね。
 暗示と同じ
地主たちは集団暗示にかかっているようで、賃貸借契約が何なのかも理解しておりません。ヘブンスから地代が入るという現実は、それが無くなったらどうしようの不安が先に立つのでしょう。ですから、私がこのような話を持ち込んでも、余分な話としか受け取らないのです。「村道ですよ」と言えば、それが何なんだ、が良いところでしょう。「換地されて、あなたの土地では無くなっているんですよ」と言っても、換地って何なんだ? 400万円が換地費用なんだろ? で、「400万円は契約金の一部で換地とは関係ないですよ」と言ってはみたが、まだ換地を続けているようだ。令和3年9月12日

 なぜ村道にした?
いつ、誰が、村道にしたのか? 石田貞夫・吉川光圀社長の阿智総合開発株式会社との契約時は、ヘブンスにかかるすべての土地が賃貸借とされ、アーテリー道路も取り付け私道であった。だからして、地権者組合として契約が結ばれたのである。それがいつしか村道とされた。そして半分が阿智村名義に代わっていた。誰がそんなことをしたのだ? 岡庭一雄と西の三悪人である。石田貞夫・吉川光圀社長も何も知らないことだ。
 認定道路
まず、事実を確認しましょう。昨年公開した、アーテリー道路の道路台帳をもう一度ご覧ください。   道路台帳   上から三段目の右端に、「路線の指定(認定)年月日」とあり、平成8年3月29日とあります。もうこれですべてお分かりいただけると思います。要するに、認定道路は道路法第三条における道路ではないと言うことです。では、認定道路とはいったいなんだと言うことになりますが、それは「(市町村道の意義及びその路線の認定)第八条  第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2  市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。」と、道路法第四十二条一項一号の要項に記されております。
法律は分かり辛いですが、この様な事例に照らし合わせれば、すんなりと答えが出るのであります。さて、これで、アーテリー道路は阿智村長が認定し、議会がそれを議決した認定道路と証明されましたが、それらを認定道路としたことと、個人所有でも構わぬのに換地を行った理由と、渋谷徳雄さんが所有していた土地だけが財産区と阿智村が売買契約していたのは一体どうしたことなのでしょうか。令和3年9月14

 岡庭一雄村長と西の三悪人最初の犯罪
アーテリー道路の認定道路は、平成8年3月29日になされ、平成8年12月20日に使用されています。認定道路とされておりますので、これ以上何も必要有りません。アーテリー道路に係る地主たちも、駐車場にされた地主たちも、全く同じ条件で賃貸借されておりますので、何をかいわんやでありましょう。ですが、ここで一つ大きな疑問が出てきます。それは、渋谷徳雄さん(ゆきゑ)の、道路とされた三筆の土地であります。
 売買契約の必要はない
渋谷ゆきゑさんの長男建典氏の元へ出向くに、渋谷貢さんに案内されなければ連絡はつかなかったでしょう。それらのことは、盗伐裁判において、渋谷徳雄さんが証言したとおり、渋谷貢さんと渋谷徳雄さんは竹馬の友であることと、渋谷貢さんが渋谷ゆきゑの土地を管理していた証であります。さて、渋谷貢さんから長男建典氏の住所を聞き、道案内を受けたのは、好泰君のお父さんである熊谷茂平さんです。茂平さんの日記(裁判の証拠)には、「良い話が出来た」と、書かれておりました。この日記を読み取れば、良い話しの良いは、道路にしても良いとの了解を受けたと言うことでしょう。「ロープウェイ基地までの道路に建典さんの土地が掛かる」との話ですからね。「次男が行方不明で相続が出来ない」との話も、認定道路が前提であれば話す必要が無いことだとすれば、「できれば売ってもらった方が良い」が、前提にあったことになります。この様に、「売ってもらえ!」は、渋谷秀逸や時雄の考えであり、この土地に限らず、「財産区の金で買え」が彼らの常套手段なのです。熊谷茂平氏は平成6年時の総代長であり、平成7年は、渋谷秀逸です。なのに熊谷茂平氏が渋谷秀逸の代理で出向いたわけは、長男建典氏と渋谷秀逸の関係性に有ります。早く言えば、仲が悪かったのでしょう。(渋谷徳雄さんと秀逸、操の奥さんは同級生です)令和3年9月16日

 財産区の金
アーテリー道路の入り口と、その横の土地250坪は、名古屋在住の原氏から875万円で財産区が購入しています。1,000万円の要求に対し、阿智村に寄付したと見せかけて875万円に値引きしたのは叔父渋谷秀逸です。この金の原資が地域振興補助金だと知れば、村民は一体何を感じるでしょうか。
それだけではない。岡庭一雄村長は、この土地を公園として1,000万円の補助金を時雄と秀逸に渡している。章行が重機でかっからかして、それで公園が完成したという。気が付けば、花桃祭りの出店用地として、300万円を超える場所代が、毎年時雄と秀逸の懐に入っていた。それでも西の住民は、せっせと貢ぐことを止めていない。
笑い話でも落語でも、どこまで行っても落ちが無い。何か大きな力でもって、懲らしめるしかないかもしれない。放っておいても犯罪で、村の金を食っているに変わりはない。
 消えた地代
盗伐裁判において被告渋谷晃一は、「渋谷建典は、『母ゆきゑは財産区へ土地を譲ってこの地を離れた』」として、了解したとの文書を証拠として挙げた。ここである。盗伐された土地でないのに、なぜこのことをわざわざ裁判に挙げたのか? ということだ。それもありもしない創作文書で。どの地でも同じだが、どこの世界に個人財産を財産区に譲るなどとのことがあるだろうか。そんなことが出来るんであれば、名義が変わらぬ土地は残っていない。
 程度の低さが輪をかける
今回の盗伐裁判は、何も渋谷晃一だけの考えで行われていない。ようするに、西の三悪人に与する全員と、熊谷村長・岡庭一雄が、このような謀略を練って取り組んできた。であるからして、このような文面の証拠を提出するに、そこに目的があると見えてしまうのだ。簡単な話、過去の、岡庭一雄と西の三悪人の犯罪の隠ぺいにあることだ。令和3年9月18日

 警察が動かない理由
盗伐も即警察に届けているが、なんにせよ動きが悪かった。藪から蛇は分かる気もするが、そこに躊躇する警察であれば、何が足かせなのかが問題だ。しかし、盗伐裁判が終われば結果が出る。その結果に絡むのが、この三筆の土地なのだ。
地権者組合の地主たち全員に地代は支払われている。だが、この土地には地代が支払われた形跡が何もない。財産区でもない。いったい誰に支払われていたのか!?
 ヘブンスから返事が来ない
この三筆の土地代について、話し合いを白澤社長にお願いしたが、期限(令和3年9月15日)が来ても音沙汰がなかった。まあ、そんな事だろうと思っていたが、私は無駄なことはやらない。送付した文書でお判りいただけると思うが、あの内容では話し合えないだろう。「15年前、一年分の地代を横領しているじゃないか!?」で、ありますので、それに、はいそうですと言えますか? 昨年、アーテリー道路とされている三筆の土地は私名義になりましたので地代を払ってくださいよ、との要請であれば、今までどこに払っていたのかと私は聞く、支払先が西の三悪人の裏口座と知れば、そこでも横領がバレますからね。でも、不思議に思いませんか? 白澤社長は、相手が誰であろうとも、支払っていれば何も問題は無いことです。それが、西の三悪人の裏口座としても、横領しているのは、西の三悪人なんですからね。
 白澤佑次は共犯者
話し合いが出来ないは、疚しいことが有るからで、その疚しさが犯罪であるということです。馬鹿の一つ覚えで、「どこに証拠が有るのか!」と、場合によっては読者もそのように仰るのではありませんか? 証拠など必要ないと思いませんか? 現実に、地代が私に支払われていないで十分でしょう。くどくも言いますが、「地代は後払いだ。地主たちは了解している」となったにしても、私は去年から地主になったのです。どこに道理が通らないことがありますか? 令和3年9月20日

 共同作戦
白澤佑次社長が、岡庭一雄や西の三悪人と組する理由は何でしょう。それは誰しも思う。「なぜ従業員がいきなりヘブンスの社長になれたのか?」白澤祐次社長と言えば、今や押しも押されもしない大社長で、マスメディアはこぞって彼を成功者としてもてはやしています。たしかに、日本一の星空の仕掛人であるし、阿智村観光局の代表でもあれば、成功者としてのレッテルは確かなものでしょう。しかし、「3億円ともいわれる買収費用は、どこから来たのか?」は、やはり拭い去れません。阿智村で、3億円もの金を用意できる者がおりますか? それでよいのです。そんな金持ちは残念ながら居りません。では、3億円もの融資を受けるとすれば、担保融資が基本である飯田信用金庫は白澤祐次からそれなりの担保を得ているでしょうか。
 税務署の仕事
厄介なことに、飯田税務署は飯田信用金庫に当たれません。国税局でなければ金融機関の査察を行えません。この現実が、白澤祐次を社長にしたのです。「3億円もの現金が無い」「3億円もの財産もない」そんな者を企業売買のオリックスが相手をするでしょうか? この様に考えれば、ここで一つの新たな疑問が生まれます。それは、「M&Aのオリックスが、利益を出さずしてヘブンスを手放すのか?」であります。大概の住民は、もはやそれに気づいております。
「買収費は3億円!」この価格が、オリックスが吉川建設からの購入費だとすれば、「3億円で阿智村に戻してくれないか」と、オリックスに交渉できる者は岡庭一雄村長しかおりません。そして、その3億円は、岡庭一雄村長が用意したのです。どこから3億円を持ってきたのか? と想像すれば、岡庭一雄村長の判断で動かせる金だと言えるでしょう。令和3年9月22日

 鶴巻荘の基金
もう答えを書いてしまいました。村長としても、村の財政から金を用意することは出来ません。だとすれば、村の金ではない金庫から、3億円を用意したことになります。3億円もの金が有るところと言えば、そして、村の財政に組み込めない金が有るところは? 鶴巻荘の基金と温泉組合の権利金だけであります。温泉組合の権利金は、水上宗光(熊谷時雄社長)社長が経営していた、ひるがみの森増築資金に回されておりましたので、口座は空っぽでしたが、鶴巻荘の基金は5億円も有りました。鈴木設計が特命で増改築工事を設計しておりますが、そこに1億円程度が投下されたようですので、実際には4億円が基金として積み立てられていました。今から11年前、突然に鶴巻荘は阿智開発公社の手を離れ、(株)鶴巻という共産党集団の会社が運営することになり、年間800万円余りが施設利用料とされたようです。もはや10年が過ぎ、昨年再契約の運びとなったようですが、時雄ともめたいきさつは、村民の方が詳しくあります。800万円でも10年が経ちましたので、1億円程度は基金に戻されていると思いますが、不思議なことに、阿智開発公社の定款には、拠出金の項目が無く、偽装された定款でありました。
 白澤祐次の登場時期
白澤祐次が社長になれたのは、岡庭一雄と西の三悪人が、鶴巻荘の基金約3億円を持ち出し、オリックスから買い上げたことによります。岡庭一雄村長と白澤祐次社長の契約書の日付を見れば、平成23年と書き込まれていますし、平成23年には阿智開発公社は鶴巻荘を手放し、社団法人から一般財団法人に変更登記が為されています。これを偶然とみるは阿智村議会くらいでしょうが、のうのうとして開き直るのは熊谷秀樹村長であります。これだけの事実を知りつつも、村長を続けたいとしての裏切り行為は、村民に向けられていることを理解すべきです。令和3年9月24日

 放置するか?
確かにこの五年間は、ここまでのことに証拠が有るとして奔走してまいりました。ようやくにして、必要範囲の証拠が手に入ることで、これから為すべきことがなんなのか見えてきましたが、村民にいきなりとしても理解させるには、相当な手段が必要だと思います。
 行政・地方公共団体
地方公共団体は自治において統治されることを前提とした団体です。自治であれば、住民主体の処理で国の関与が排除出来ますので、住民の責任において処理することが可能です。ようするに、私個人であっても、阿智村と言う地方公共団体を相手取り、住民の権利を主張できると言うことです。ただし、地方公共団体には行政法があり、公益優先・公権力という特別な規定が有りますので、如何に公益性があるのかと言う、具体的な事象においての証明が互いに確認できなければ、争いとして法的手段において強制的に判断されることになるのです。阿智村の財務処理に不審が有れば監査請求となりますし、不審が払拭されなければ、住民訴訟へと進めることになります。
今回の盗伐裁判において、被告側は、他人の土地及び樹木をだまし取ろうとしたことが立証されました。樹木の窃盗だけであれば、間違いで伐ったとの収め方もできたでしょうが、土地にまで所有権を主張したことは、結果的に土地の搾取という新たな犯罪が明らかとなったのです。その土地搾取の証拠が支障木補助金申請であって、尚且つ、熊谷村長がその件で職員6名を処分しておりますので、阿智村が、補助金の支払いに間違いが有ったと認めたことになります。令和3年9月26日

 放置できない不正
支障木の補助金申請の支払いに間違いがあったとして、補助金の返還が有れば、それは村長自ら責任を取ることです。ですが、職員6名を処分しただけで、補助金の返済もなく、熊谷村長も何ら責任を取っていないとなれば、それはもはや監査請求において、熊谷村長の責任追及を起こすしかありません。それを、これから私が行うのです。ヘブンスから月川旅館、鶴巻荘の基金からヘブンスに、そして盗伐から詐欺犯罪へと、切りがなく犯罪が続き、尚且つ複雑に絡み合っておりますが、一つ一つを法律的に扱えば、必ず解決にたどり着けます。そしてその通り、盗伐裁判が終結すれば刑事犯罪へと進み、村長責任を追及できることになります。次に控えるは、熊谷操らへの賠償請求でありますが、横領犯罪を確定する異例な民事訴訟となっています。「横領での損害だ!」と訴えたことに対しての反論は、「横領していない」しかありません。原資が横領だと言うことです。これもこの先に控えるは熊谷村長の犯罪へとつづいていきます。
 目的は熊谷村長
熊谷秀樹は、村長の立場を利用して岡庭一雄の犯罪を隠蔽してきました。岡庭一雄は村長として数々の犯罪を行っておりますので、このままいけば阿智村の犯罪となってしまいます。このままいけば、でありますが、熊谷秀樹が岡庭一雄の指示において隠蔽操作したと証明(証言)できれば、岡庭一雄の個人犯罪として立証できるのです。それには、熊谷秀樹を村長として追い詰めるのではなく、岡庭一雄と同じように、個人犯罪で追及するしかありません。幸いに、熊谷秀樹は共産党であることから、全くに岡庭一雄と同程度の見識ですので、追い詰めるのはたやすいと思います。令和3年9月28日

 白澤祐次と熊谷村長
熊谷村長も多少は驚いたと思いますよ。それでなくとも「1,000万円の契約金が行方不明だ!」と騒いだのが、ほかならぬ白澤裕次社長でしたからね。何を言っているのか、それこそ、その話を私に相談したのですからね。まあ、熊谷村長としては、岡庭一雄の言う通り動いていましたし、時雄を敵としてやりあっていましたから、実際のところが何も分からなかったのでしょうね。そして、その分からないところが今も続いていることに、不安を覚えていると思います。ですから、熊谷村長も、このブログで事実を把握していただき、しかるべき時が来ましたら、神妙にお縄についてくださいね。
それでは、なぜ契約金が行方不明だと騒いだのでしょうか? そして、契約金が不明だと、白澤佑次社長は何に困ったのでしょうか?
 話の整理
白澤社長の言う契約金とは何でしょうか? これが分からないと話が続きませんので、しっかりと認識をお願いします。
契約金は、ヘブンスそのはらと地権者組合の賃貸借契約にかかる、向こう30年間を保証するもので、その保証金額を1,000万円と決めたことになります。一般的には、契約者甲(地権者組合)に預けられ、契約期間満了時点で清算される金額です。
そのお金が行方不明だと、白澤社長が騒ぐことが不自然ですね。地権者組合の口座に入っていれば白澤社長があずかり知らぬことで、まして、行方不明など気づくはずが有りません。
では、なぜ白澤社長は契約金のことが気になったのでしょうか? そして、行方不明だと気づいたのはなぜだったのでしょう。令和3年9月30日

 三者の関係
白澤社長が突然に気にした契約金、その時点で何があったのかを振り返れば、割と簡単にこの騒動が読み取れます。そして、ここにある犯罪も見えてきますし、その犯罪の証拠が何かもお判りいただけると思います。
 契約金は誰が出した
阿智総合開発が吉川建設に代わるとき、それは継続とされている。だからしての確認書の取り交わしであった。吉川建設がオリックスに身売りをすれば、それは全くに新たな契約であって、契約金(保証金)1,000万円も積み立てられたはずだが、不思議なことに契約書も契約金も残っていない。ここに西の三悪人と岡庭一雄が絡んでいるはずだが、証拠がまるで出て来ない。刑事訴訟法においては時効かもしれないが、民事で争えば、お金は全額戻ってこよう。さて、ここからが白澤佑次社長の犯罪となるのだが、ジェイマウンテンズセントラルとジェイマウンテンズグループと言う名称が、犯罪を知らぬ村民に誤解を与えているところがあるのではないか。ジェイマウンテンズグループは、ヘブンスそのはらを経営する新たな会社としてオリックスが設立しているが、ジェイマウンテンズセントラルは、白澤佑次社長がジェイマウンテンズグループから経営権を購入してから設立した新たな会社である。なぜ似通った名前にしたのかと言えば、地権者を騙すためであった。賃貸借契約や保証金のことも、すべて時雄が地権者組合の代表として仕切っていれば、他の地主たちは気づきもしないし、怖くて物も言えない。時雄様の言う通りがすべてであって、「ジェイマウンテンズグループをそのまま引き継いだ」で押し通し、契約金は阿智総合開発時に財産区が受け入れているとしたのであった。令和3年10月2日

 恐れ入る手口
白澤佑次社長は、オリックスからの購入金額3億円を岡庭一雄から用意されている関係で、何もかも言われる通りにしたことだが、契約金に関しては、時雄の指示に従っている。「地権者組合として預かる」である。しかし、この後に不思議な行動を時雄は行っているのだが、ここでなにがあったのかをはかり知れば、400万円を換地費用として取り扱ったことにある。「この400万円は、吉川建設が換地費用として用意した」と、地権者組合に説明しているのだが、これを今でも地権者たちは信じているのだ。耳を貸さないのは、知識欠如もあるのだが、契約金は自分たちには関係ない金だと思い込んでいるところであって、また、契約金は当初の1,000万円を引き継いでることだとの認識が有るのではないか。そういう風に仕向けたのが時雄なのだが、このような幼稚なたくらみが出来たのも、岡庭一雄が村長であったからだ。
 実際に換地
確かに換地は行われていた。アーテリー道路になる部分の土地については、全長の約半分くらいは換地と称して、阿智村の名義に代わっている。正確に言えば、村道にするために換地を行いたいとの考えは、阿智総合開発株式会社にあった。村道であれば村の金で出来るが本音であって、それがための第三セクターである。何もここまでに問題は無いが、実際の換地(代替え地)が行われなかったことに問題がある。
 地権者組合との契約
道路になる地主はうれしくもない。駐車場での借地であれば賃貸借料が入る。これが大きな問題であったので、道路になる部分も借地料を払うとしたのだ。そのような契約は個人間では不可能であることで、だからしての地権者組合であるが、契約金もまた、地権者組合が積み立てるものである。令和3年10月3日

 ご名答
簡単に言えば、西の三悪人は契約金1,000万円を横領したのである。それをごまかすために換地費用としたのだが、ここでまず、契約金が1,000万円であったとの根拠が必要だ。契約金(保証金)は一般的に2、3か月分とされている。裏を返せば、地権者組合の地主たちに支払う金額の2か月分とみてよいだろう。そして、ここに含まれる地権者内に、本谷・園原財産区も含まれていることを忘れてはならない。
 足算と掛算
1,000万円を割り算してみれば、年額500万円が地代となる。500万円のうち、財産区の地代を270万円とすれば、330万円が財産区以外の地主たちの合計となるに、それでは400万円の説明がつかない。ここに、二通ある契約書の75万円を加えてみれば、270万円+75万円=345万円となり、500万円ー345万円=155万円、345:155=69:31の比率と成れば、600万円:400万円に近づくが、この計算は時雄はやらない。財産区60%を基準とすれば、財産区を除く地主たちの合計は、230万円となろう。地主たちの内で渋谷章行だけが100万円を超えていると言うが、それは吐出した金額であって、それほどの土地が無いとのうわさは、当然他の地主から上がっている。
230ー100(章行分)=130 130/14人の地主=9.2万円となり、昨年購入した渋谷徳雄さんの三筆の土地を、当時の坪当たりの単価で地代を算出すれば、114,750円となる。そう遠くない計算と理解していただけたであろうか。さて、ここでは「400万円の換地費用」についてでありますが、この金は換地費用ではないと、白澤裕次社長は地権者たちの前で発言しています。そうであれば、やはり契約金の一部となりますし、残りの600万円はどこに行ったとの話になるでしょう。令和3年10月5日

 昨年から地主のはず
ひと月前に、白澤裕次社長に「令和2年8月から地権者になりましたので、賃貸借について話し合いをお願いします」と、文書で送付したが、未だかつて返事が来ていない。さて、どうしたもんだろうか。読者の皆様からご意見いただきたい。
 答えは白澤祐次
時雄は長い間「400万円は換地費用で吉川建設が用意した」とし、阿智村を含めた換地会議が数回開かれており、記録も残っている。ここでも「村が言っている」とされ、地主たちは信じているのだ。ここで、一つのヒントが有る。それは、「吉川建設が用意した換地費用400万円」ということだ。吉川建設が用意した換地費用であれば、ジェイマウンテンズセントラルは一切関係が無い。その関係ない白澤社長が、今まで時雄とともに換地費用だと言い続けてきている。時雄が死んだとて前言を変えることはないが、私の追及には「400万円は換地費用ではない」と否定した。関係ないのであれば、換地費用ではないなどと否定はできないからして、関係あるとするは当然ではないか。では、いったいどのように関係しているのかと言うことと、契約金が行方不明だとした本意はどこに在ったのかと言うことになる。
 なぜジェイマウンテンズセントラルなのか?
白澤祐次が、ジェイマウンテンズグループから経営権の移行をして始めた会社は「ヘブンスそのはら株式会社」である。その後、ジェイマウンテンズセントラル株式会社に社名変更した。誰が見たって、ジェイマウンテンズセントラル株式会社より、ヘブンスそのはら株式会社のほうが良いと思うのだが、社名変更する理由があいまいで、そこに継続性を感じるとすれば、ジェイマウンテンズグループの系列会社を印象付けるのか? との疑いが生じる。令和3年10月7日

 なぜヘブンスそのはらだったのか?
ここに大きな策略が見え隠れする。岡庭一雄と西の三悪人が考えそうな、犯罪の隠ぺい構図である。ヘブンスそのはらは村民に募集して決まった名称であり、第三セクターだからこその呼称であった。そして、今でもヘブンスそのはらと呼んでいる。
 開かずの扉
何度か言ってきたが、「オリックスとの契約書が無い」のは致命的である。吉川前議員の要求にこたえ、熊谷村長は開かずの扉から偽造契約書を何通も出してきたが、オリックスとの契約書は、偽造としても一通も存在していない。では、オリックスは白澤佑次と経営権譲渡契約しているのか? と考えるのが筋であるが、それであれば、阿智村と阿智総合開発株式会社、阿智村とジェイマウンテンズセントラルとの契約書が開かずの扉から出せるはずがない。
 一般的
ヘブンスそのはらを売り買いするに、それは当然にオリックス(ジェイマウンテンズグループ)と、白澤佑次の経営権譲渡契約書は存在することである。そこに地権者組合も阿智村も関係するところは無い。そのように考えれば、白澤佑次は、「ヘブンスそのはら株式会社」を、経営権譲渡契約に備え、法務局に登記したことは想像するまでもないのだ。令和3年10月9日

 一つ目の謎
謎解きの練習問題とすれば、少し複雑すぎましたかね。聡明な読者であれば、想定と想像において、すでに見えていたことでしょう。オリックスとの経営譲渡に関する契約は、地権者には関係が無い。しかし、オリックスと地権者組合とは賃貸借契約を交わさなければ、ヘブンスそのはらは営業できないとなる。常識的に考えれば、オリックスと地権者組合の契約書は存在してしかるべきだ。その契約書が存在しない理由は二つあって、一つは時雄が家の前で焼却したことにある。なぜ焼却したのかって? 西の三悪人とオリックスが契約したからである。吉川建設との契約金は、阿智総合開発株式会社との契約金を持ち越すとしたことで、契約書ならず確認書が交わされている。それらの控えも時雄は焼却したが、どっこい、好泰君のお父さん、熊谷茂平さんは、控えを残していたのだ。これが証拠であるは言わずもがなであるが、オリックスとの契約書が無くとも、ジェイマウンテンズグループ株式会社には残っているのだ。まあ、それを手に入れる必要は阿智村民にはあるが、私には必要が無い。それくらいのことは、国に任せておけば良いからだ。
 なぜ騙される?
ここで、オリックスとの契約金1,000万円が消えた。西地区のいきれた小僧たちが、これを説明できる者は誰も居ない。そして、西の三悪人の懐に入っているとも知らずにいる。こんなバカげたことを、許しておく村民が情けないが、それもこれも、共産党に支配されているからだ。岡庭一雄が、佐々木幸仁が、村長として副村長として、西の三悪人と組んでこの様な犯罪を行うに、そこに何も言えない村民は、知らなかったですまされないのだ。令和3年10月11日

 地権者組合は地権者の一員
阿智村議会は、財産区と話し合いを行って、「地域振興補助金は、間違いなくヘブンスの地代です」と結論付けた。そして、これからも今まで通りに支払うと言う。小学生に聞いてみろ。地権者組合との契約が無いままに、地権者の一人である財産区だけを取り出して、地代を迂回させる。そんなことが行政で出来るのか? それを認める議会を何と思うのか!?であろう。
 地主の整理
20名近く居る地主の内訳は、まずは、本谷財産区と園原財産区である。その次の地主と言えば、私も加わっている共同山の地主である。園原部落東組の共同山が有るが、その一部にロープウエーの架台鉄塔が建てられている。その鉄塔の面積だけの地代であって、年1万円ほどである。あとは、個人地主になるのだが、そこが至って複雑なのだ。そもそも、時雄はその複雑さに文句をつけて、自分の田んぼは5年近く貸していない。駄々をこねた理由が、「俺は全面田んぼだ。他の地主は田んぼであっても、土手や山林を含んでいる。それと同じ地代ではおかしいじゃないか」から始まっている。ようするに、人より多く金が欲しかったのだ。
この様な事をさておいても、アーテリー道路用地とされた地主の中には、すでに阿智村名義に変わっている地主が多く居る。そう、ここもおかしな話になってくる。財産区の山林所有者が阿智村になっているのが、地代を迂回する理由だと議会は認めた。であれば、アーテリー道路になっている地主たちのうち、阿智村の名義に変えられた地主の地代は、どうして迂回しないのだ。財産区に権利があって、個人地主に権利が無いなど、どのような理屈をつけても通らない。令和3年10月13日

 共同山も阿智村名義
東組の共同山も阿智村の名義になっている。さて、そこにおいてであるが、私たち地主は、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社と、契約を結んでいない。財産区の地代を迂回するのは結構だが、阿智村とジェイ。マウンテンズ・セントラル株式会社との契約書が無ければ、議会は何を認めたのだ? と言うことになるが、そこのところはよろしいか? もう一つ、阿智村の議会が財産区と話し合いをして契約事項を確認するとのことが、法律的に出来ることなのか? を考えていただきたい。阿智村の議会は阿智村行政を査問監視する機関であって、他の公共団体と話し合いをするところに無い。それらのことを、当時の林清子議員は盛んに口にしていたが、邪魔にしようとも、誰も耳を傾けていない。最後には、時雄に恫喝させて封じ込められたが、この件に対してだけは、林清子を認めてあげよう。共産党だが。
 契約書が無い
以前に書き出したが覚えておいでだろうか? 白澤社長に、岡庭一雄村長との契約書二通を見せたことを。地権者組合の会合の中で、「この様な契約書が有るが」と説明を求めたが、発せられる言葉は無かった。その代わり、それ以来会合の連絡は来ていない。偽造契約書を見せつけられても、関与していなければ「私は知らない」で済むものだ。関与していれば、それとは全く逆に、何も言えないだろう。まあ、偽造であろうがなかろうが、岡庭一雄村長と白澤祐次社長の契約書が存在することは確かだ。議会は、この契約書を確認していなければ、地域振興補助金を支払えと、村長に答申できない。令和3年10月15日

 調停に掛けた
白澤祐次社長に、昨年購入した渋谷徳雄さんの土地の賃貸借について話し合いを申し込んでおりましたが、何の連絡もないことで、やむを得ず、本当にやむを得ず、長野地方裁判所飯田支部に調停を申し込みました。久しぶりの調停は、16年前の岡庭一雄村長を彷彿させるが、これほどまでこの男に苦しめられるのかと、つらい思いがよみがえる。
 尾を引く因縁
何もかも、岡庭一雄と西の三悪人がなせた犯罪である。共産党が天下を取った典型でもあるに、これほどの犯罪が野放しされることは、民主主義の欠陥なのかもしれない。警察が介入できない行政だとの言い訳は、そんな法律はどこにも記されてないと返す。警察とのやり取りが出来なければ、他の法律で当たるしかないだろう。
白澤佑次社長との調停は、あっさりと受け付けられたようだ。こうなると、裁判官の力を信じるしかない。裁判とせず調停とするに、それも16年前の経験からなる。因縁は、決して緒が切れないとつくづく感じるが、これから先に待ち受けるものは、この腐った尾を断ち切ることにある。そうなる予感は白澤佑次社長にもあることだ。話し合いを求めるに、なしのつぶてで済まそうとするは、熊谷村長と全く同じ。同じ穴の狢とはいえ、共産党と言う思想が底にある気がしてならない。考えすぎでないことに、話し合いを拒否する白澤佑次の姿勢がそこにある。令和3年10月17日

 原資が無い
調停手続きするに、話し合いを求めては無理であった。何を請求するかについて、話し合いは手段であって、原資ではないからだ。そして答えを導くに、地代の請求を起こすとしたが、そこにもまた矛盾が有ったのだ。「前払い」そう、家賃であっても、それが契約と言うものだ。そしてある事に気づいたのが、現在地代の支払いは、前払いではなく、過去払いであることに。
 計算づくの出鱈目
時雄と言う男、どこまで行っても恐ろしいくらいに、出鱈目である。平成18年、ヘブンスそのはらは、吉川建設からオリックスへと移るに、そこを利用して、前払いを過去払いに変更させた。それをオリックスに伝えたわけではない。オリックスには前払いをさせて、地主たちに伝えただけだ。「今まで続けてきた9月の支払いを、来年1月まで待っていただきたい」急にオリックスに変わったので、準備が整っていないと言う。その話は直接聞いている。財産区の会計役員として参加していたからだ。その時には不思議に思わなくあった。それは、そこに同席したのが、オリックス支配人白澤祐次であったからだ。吉川建設時には渋谷吉彦が支配人で、時雄とつるんで悪行ばかしをしていたが、契約金を時雄の扱いにしたのがバレて、1,000万円はらわなければ首だとされた。それを世間は、「支配人の仕事をせずに、個人の仕事に明け暮れていたからだ」が噂になった。確かにそれも目に付いたが、時雄とのつるみは普通ではなかった。それが、「義兄弟の水盃」の一件である。
そんな吉彦が首になり、支配人の席に就いたのが白澤祐次である。ここで、岡庭一雄と時雄と、白澤祐次の関係が出来上がったのだ。令和3年10月19日

 日付が合わない契約書
9月の支払いが翌年の1月になったとして、それが過去払いになったと気づく地主は誰も居なかった。しかし、財産区の会計としては、そこに矛盾を感じていた。一年分はいつ払うのか? 一年待てと言うのではない。9月の支払いを来年の1月まで半年待ってくれと言うのだ。半年なら待っても良いという返事しかできないとの計算づくだが、今年払うのを来年まで待ては、どのように考えても、来年もらう地代は今年の分だ。だからして「財産区は275万円を年二回に分けて請求しているが、半分しかない収入の決算をどうすればよいのか」と聞いている。「財産区とは別に話がついている」時雄はそう答えた。地権者組合とジェイマウンテンズグループとの話し合いに、財産区の会計としてはそこまでであった。
 経営を引き継ぐ?
「ヘブンスそのはらの名はそのままだ」「今まで通りで変わることは何もない」「なにかあったらその時は、白澤支配人に責任を取らす」こう言って、場を盛り上げたのは時雄である。その言葉に続いて章行が、「やあ、酒が冷めてもまずいから、話があるなら飲みながらでもできるで」これで終わりである。この時に、時雄の手元には地主たちへ支払われた300万円を超える地代と、財産区に支払われた370万円が残っていた。(章行の地代(100万以上)はもらっている)
この件も調停時には当然やり取りするが、答えられない話になるは想定済です。しかし、答えられなければ、調停は不成立になる公算大であるに、調停不成立となれば裁判が待っていることは承知のはず。さて、白澤祐次は、やはり弁護士を立てそうだ。令和3年10月21日

 待ち受けるは私
全てを計算づくで進めているが、計算通りと行かないは白澤祐次にある。「一年分の支払いが無い」は、既に伝えていることで、そこを答えるに、ジェイマウンテンズグループとは関係ないとするだろう。しかし、そこに疑問を持つのは私ではない。そのことを白澤祐次も熊谷村長も、そして岡庭一雄も知らない。
 無い契約書
常識を疑うは裁判所にある。「契約が交わされていない」これほどの事業を展開するに、契約書が無くてなんとするのはジェイマウンテンズセントラル株式会社だ。税理士もついている。税金も払っていると、これもまた常識で考えらば、もしかしたら、ジェイマウンテンズセントラルと、地権者組合の契約書は締結されているかもしれない。契約書が無くては地代を振り込めないだろうと考えるのは常識であって、疑いの目で見ることが出来ないのも常識だ。こうなればお得意の偽造契約書の登場である。
 常識の非常識
阿智総合開発株式会社と本谷・園原財産区(本谷と園原の間に・が有ることは、別々の財産区であることを示す)(この時点では、地権者組合の代表が本谷・園原財産区である)との契約書は平成6年であり、その写しは存在している。吉川建設経営移管の確認書(地権者組合代表)も存在している。(吉川建設にも存在している)そして、これ以上の地権者組合との契約書は存在していないが、不思議な契約書がいくつもある。不思議な契約書は近いうちに公となるが、存在しなければならない契約書が存在していないのだ。令和3年10月23日

 存在しない契約書はどこにある
存在しなければならない契約書は、オリックスとの契約書だ。どう考えてみたにしても、阿智村とオリックスが契約することはあり得ない。岡庭一雄が村長としても、オリックスは日本企業である。当然に、地権者組合と契約を交わしていることになる。そして、この時点で阿智総合開発や吉川建設とは完全に縁が切れているのも当然のことだ。その様に常識的に考えれば、オリックスの契約書は存在していることになる。では、誰がその契約を行っていたのかと言うことになるだろう。
 地権者組合の代表
振り返れば、契約者は地権者組合の代表である。阿智総合開発株式会社との最初の契約者は、地権者組合代表として財産区総代熊谷茂平氏であった。吉川建設との確認書では地権者組合代表熊谷恵治氏である。その次は、佐々木毅文氏であった。それは、熊谷恵治氏が亡くなったからで、この頃、時雄が言い出してインチキ換地が進められた。佐々木毅文氏と時雄は敬遠の中であったが、地権者組合長になれば、時雄に従っていた。まあ、この時期は何事も起こらなくあった。オリックスへの経営移行は、吉川建設の事情で進められ、急な出来事ではあったが、この時点で急に地権者組合長が時雄に代わった。ここがポイントである。佐々木毅文氏がそのままであれば、当然に地主全員を集めての話になる。それでは困るとしたのが、西の三悪人なのだ。令和3年10月25日

 契約者は時雄
ここまで来れば言うまでもない。地権者組合の代表として、オリックスと契約したのは熊谷時雄である。それでなければ、白澤祐次は従業員として時雄と並列しないのだ。しかし、この時の時雄は村議会議員であって、熊谷操も議員であった。まあ、民間契約であるからそこは問題としないが、両方の立場で動き回ったのは確かでないか。これですべてが判明しただろう。岡庭一雄や熊谷村長は「契約書が有るのか」などとほざくかもしれない。だが、契約書の存在を必要とするのが阿智村であることに気が付けば、今までどおり黙して語らないだろう。時雄が家の前で燃やしているのが、せめてもの抵抗ではないか。
 問題は白澤祐次との契約書
オリックスと地権者組合の契約書を燃やしてしまえば、白澤祐次との契約書も燃やしたことになる。このときの時雄は、癌で余命いくばくもないとしての行動であるが、それでも犯罪を隠そうの考えは強いものだ。実際に地権者組合との契約書が存在していたならば、絶対に燃やさないだろう。それは、岡庭一雄が偽造契約書を作成しているのを知っているからで、バレればもともとの考えがそこに在った。岡庭一雄の後継と成れぬ恨みは相当であっても、犯罪と成れば互いが滅びる。地権者組合との契約書が本当に存在していたならば、岡庭一雄とよりを戻したりしないものだ。有っては困る契約書が残されていた。時雄に「早く死ね!」と怒鳴っていたころの熊谷村長、吉川議員が求めるままに、それら契約書を渡したのが運の尽きである。令和3年10月27日

 偽造でも本物
岡庭一雄と白澤祐次の契約書が役場内に在った。議会に説明したものであるからして、私が騒ぎ出してから作ったものだが、それでも行政書類であって、実際に、地域振興補助金は、今でも支払われている。この契約書は、いくつもの犯罪の証拠と成ったが、岡庭一雄は、議会を騙す目的として作っただけのことで、まさか熊谷村長が吉川議員に渡すなどは考えても居なかっただろう。熊谷村長も村長だが、この様な契約書が存在することに疑念を持たなければおバカと言ってもそれまでで、「契約書を集めるのが趣味です」なんて、笑い話しにもならない。
 通用しない責任逃れ
この契約書を近いうちに表に出すが、「岡庭さんがやったことで私は知らない」と言うのが精いっぱいではないか。なんで私が村長を辞めなければならないんですか? 私が逮捕されるのですか? を繰り返すだろう。準備万端で策を練っても良いが、私の方が準備していると考えた方が良いのでは? 「これ、偽造契約書ですよ」に、答えられますか?「村長、あなたが吉川議員に渡したのですよ!」と言えば、知らぬ存ぜぬは口癖とするが、「村長、あなたはこの契約書に沿って、地域振興補助金を支払ったんですよ!」に、返答出来ますか?
最近、熊谷操と阿智村との契約書の開示請求を行ったが、不思議なことに、熊谷操との契約書が無いと言う。この手が有れば、白澤祐次と阿智村の契約書もないと言う可能性はある。しかし、開示請求で出なくとも、そこで裁判をするわけではない。令和3年10月29日

 通用する公文書
それらの契約書には、「阿智村の公文書です」と言う立派な証明が記されている。そう、いつものあの、決済欄の写しであります。そう、だからこその「偽造でも本物だ」になるのだ。この契約書が持つ意味は大きく、白澤佑次と岡庭一雄の関係を暴く行政犯罪の証拠となる物であって、これ一つで阿智村の将来が決まってしまう。そこのところが分からない村民が多く、そこをどのようにするかが、私にとっての課題である。いずれにせよ、議会はこの契約書に沿って、ヘブンスから振り込みがあるものとしているが、それは、阿智村をつぶすことになる。
 諸刃の剣
今さらに、ヘブンスからの支払いが無いとする答えは議会では出せない。しかし、村長はヘブンスからの支払いは無いと言っている。ここに矛盾があるが、これを事実とすれば、議会と岡庭一雄が仕組んだ犯罪となり、議員と岡庭一雄と白澤佑次らは、極悪犯罪人となり、刑務所に送ることが出来る。しかし、ここまで読み取れる者は、少なくともこれらの者たちの中に居ない。
今のところ、この展開に進む公算が大きくあるが、そこまで行くに、それなりの行動において、岡庭一雄はそこに気づくだろう。そうなれば、いや、間違いなく熊谷村長を動かすことになる。それは、「ヘブンスからの支払いがある」を表に出すことだ。ヘブンスから支払いが有れば、それは行政犯罪となるからだ。阿智村の犯罪となることを、岡庭一雄は最後の手段とするだろう。
阿智村にとって、まさにもろ刃の剣となった。振り上げても振り下ろしても、そこに残るものは無い。令和3年10月31日

 天の配剤
警察は蚊帳の外にいる。その理由を知れば、警察が扱えない犯罪であることが分かることだ。確かに行政犯罪は、警察があずかり知らぬところであって、口にするところではない。だが、行政の名のもとに、それを理由として遠巻きにいるのも事実ではなかろうか。それが証拠に、刑事係長が、また二年で飛ばされている。なぜ飛ばすのか? それは、飛ばされた係長刑事の後任の話しぶり「来たばかしなのでまだ分かりません」が、出るのかどうかだけである。「ゴミの片付けは全部やります」と言った、刑事がまたも飛ばされた。ゴミの片付けとは、阿智村が潰されるのを前提とした言葉であって、警察はすでにその準備をしていると言うことだ。選挙違反も何もかも、ゴミとされていると読めば、二年の移動も納得できる。
 二つある契約書
甲:阿智村長岡庭一雄、乙:ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次の契約書275万円と75万円が二通ある。275万円の契約書は、両財産区の山林地代である。75万円の契約書は、神坂神社と阿智村が購入した土地代である。これらの契約書は、阿智村の行政書類として存在しますが、ジェイマウンテンズセントラルの白澤祐次社長は、この契約書を否定している。それは、地権者組合の代表と、これら二通の契約を交わしているからだ。
整理がつきましたでしょうか。答えが出れば簡単な話ですが、問題は、阿智村が偽造契約を行った事実が確定したことです。そして、これが、阿智村が潰される証拠と成るのです。令和3年11月2日

 偽造契約書の不思議
岡庭一雄は、なぜこの偽造契約書が必要であったのでしょうか? そして、なぜこのような契約書を残したのでしょうか。正直訳が分かりませんが、この偽造契約書が有ったおかげで、これらの犯罪を立証できたのです。その様に、結果において振り返れば、偽造契約書は、熊谷村長への扱いとして、岡庭一雄が必要としたのだと思います。この契約書は子飼い議員に必要ではないし、吉川議員が知るところでもなかった。「阿智村にヘブンスから財産区の地代が振り込まれているならば、賃貸借契約書が有るはずですよ」と、熊谷村長に耳打ちし、「それが無ければ村長の犯罪になりますよ」と、脅しておいた。熊谷村長は、「そうですねえ、探しておきます」が、精いっぱいの返事であった。これは当たり前の話しであって、契約書が無ければお金は払ってもらえない。行政は何でも書類であるからして、「当然あるでしょう」と、揺さぶったのだ。
 世話が無い
その一週間後、吉川議員に「村長に言って、ヘブンスそのはらとの契約書の写しをもらってください」と、お願いしたのであります。熊谷村長と吉川議員の細かいやり取りは吉川議員から聞いてもらえばよいが、多少のごたごたは有ったようだ。しかし、「契約書を集めるのが趣味です」と、本当に言ったかどうか、そこはお粗末すぎて、私も吉川議員に何度も聞き返している。そして出てきたのがこれらの偽造契約書であった。この時も、「神阪神社の土地の契約書も有るはずですよ」と、熊谷村長に伝えていますのでね、それで言われるままに、二通の契約書が、急遽作成されたのです。急遽の証拠は、前にも言ったとおり、岡庭一雄名が自筆であることです。令和3年11月4日

 議員権限
岡庭一雄は熊谷村長に対しての偽造契約書であっても、熊谷村長はそう受け止めていなかったのだろう。契約書を集めるのが趣味だと言っても、それをほいほいと渡す村長に、吉川議員が驚いている。子飼いの熊谷秀樹といっても、契約書が整っていなければ説明が出来ない。二人のやり取りが何であっても、最終的に契約書は偽造された。
 不要な契約書
契約書が偽造と証明できれば、謎解きは簡単である。「ヘブンスから地代が支払われていない」は、事実なのだ。地代が振り込まれるのであれば、絶対に契約書は必要、その契約書が偽造と判明すれば、ヘブンスから地代が振り込まれるはずがないと来る。だからして、不要な契約書をなぜつくったのかの解明は、警察がやればよいのだ。
ここまで答えが出れば、あとの始末をどうするのかであるが、とにもかくにも行政犯罪にしないことが重要であって、そこに進めるには、ヘブンス白澤社長の証言が必要になってくる。簡単には口を割らないだろうし、かといって、接触できる方法もない。
 正面突破
警察を動かすことは無理である。阿智村行政犯罪にかかわる証拠をもって告発したのは、もう四年も前のこと、何をどうしても警察は動かない。最近であれば、選挙違反の告発にも横を向かれてしまった。裏に何があるのか知る由もないが、住民としてはここが限界だ。だが、ここを逆手に取る方法がある。それは、相当なことをやったにしても、警察は一切手出しが出来ないと言うことだ。今まで、逮捕されても良いとしてきたのは、逮捕されれば行政犯罪が表に出せると考えてのこと、それが、行政犯罪は表に出ないと知れば、逮捕されることは無いとなる。令和3年11月7日

 警察は兵隊
近いうちに、裁判所において白澤佑次と対峙する。個人的な訴訟における前哨戦であるが、両財産区の地代の行方に大いに関係あることだ。どのような結果になろうとも、調停にかかった事実は変えられない。「地代を払え」ではありません。「地代が払われいませんが」であります。ですが、調停への申し立ては、そんな生易しいことでは受け付けてくれないのだ。「地代の支払いが無い」「金〇〇を支払え」と、根拠にして明確な訴えであることだ。だからして、白澤祐次が取れる対応は、「調停放棄」「調停話し合い不可」しかないことで、地代は払えませんとなるのだ。
始まる前から答えを書いたが、今までの流れを見るに、白澤祐次の身になって考えれば、それしか思い浮かばないだろう。さあ、明日がその調停日であるが、鬼が出るか蛇が出るか、はたまた前振りだけで終わるのか、楽しみである。速報にて伝えたいが、一両日お待ちいただきたい。令和3年11月9日

 調停の結論
何をしようが相手が有ることは、思い通りに行かないもの。それが端から分かっていれば、どのようになるのか想定するのものだ。だが、だいたいにして、思い通りになってほしいとも願うのではないか。私の考え方が普通だとか、私の方が正しいとは言っていない。しかるに、答えは必ず出るもので、その答えが結論でないことも確かである。だからして私の想定は、「調停に出てくるか来ないのか」そこが始まりなのである。まずは、裁判所から渡された、この書類をご覧あれ。  調停   クリックしてご覧ください。
 調停不成立
調停の様式は、裁判官ごとのやり方なのか、飯田市の調停の時と違っていた。まず机の配置から、裁判官と調停員の並びも違うのに、戸惑いを隠せないは私の経験の多さからくるものか。始まりから裁判官が仕切るのは飯田市の時と同じであるが、これは調停不成立の形式なのだろう。「相手方の意見書はご覧になりましたか?」、「はい」、「相手方は出席しないとされています。それはよろしいですか」、「はい」、「それでは、調停不成立となりますが、よろしいですか?」、「いえ、それは承服しかねます」、「それはどういう理由でしょうか」、「1の欄で、調停期日には出席しないにチェックされ、その他の理由として『物件目録にある土地をお借りする契約契約をしていないため』とありますが、ジェイマウンテンズセントラル株式会社と契約を交わしている地主は誰もおりませんので、この理由について、今一度白澤祐次社長に意見をお聞きしたいと考えます」令和3年11月12日

 粘り勝ち
白澤祐次は出席しないだろうと踏んでいたが、そこに理由があるとは思わなかった。そしてそれがまた、切っ掛けとなったのである。
「物件目録にある土地をお借りする契約をしていない」面白い理由ではないか。書き方からして面白い。お借りする契約をしていない? これは、お借りしている土地があると言うことで、それらの土地については契約していると言うことだ。
ね!おかしな理由でしょ。だから裁判官に言ったのです。「20数名いる地主に私も含まれておりますが、その誰ともジェイマウンテンズセントラル株式会社は契約しておりません。この出席できない理由が整合しません」と言えば、「相手方が出席しなければ調停は続けられません」それはそうだ。だが、出て来ないと想定してこの調停に臨むに、この程度で諦めはしない。「ヘブンスそのはらをスキー場として開発するに、平成6年、阿智総合開発株式会社と私たち20数名の地主たちが立ち上げた地権者組合と契約を交わしております。その後、平成13年にオリックスに身売りされましたが、それに対しての契約書が存在していません。また、平成23年に、今回のジェイマウンテンズセントラル株式会社がオリックスから経営権を買っていますが、地主組合との契約が交わされておりません」、「そのようでも相手方は出て来ないと言っていますが」、「調停で話し合えるとしていましたが、出て来られなければ話が出来ません。話が出来なければ、
相手方に渡したい書面がいくつもありますので、その書面を相手方に渡せるよう、もう一度調停を開いていただきたいと思いますが」応答がない。令和3年11月14日

 思い通りの展開
「分かりました。先ほどのところでお待ちいただけますか」言ってみるもんだ。想定通り進みそうである。お待ちくださいとして控室に戻るに、なぜか懐かしく感じるのは、15年前の阿智村相手の調停控室であったのだ。案内されるに気づかなかったのは、はやり緊張していたのだろう。先ほどは誰も居なかったが、同年代かと思われるおばさんが、深くため息をした。待つことほんの2,3分、「熊谷さん、こちらへどうぞ」と、名前を呼ばれてしまった。
 再調停
「それでは、再度の調停日を決めたいと思いますが」と、始まった。そしてその日は決まったが、裁判官から質問が寄せられる。「相手方に送付する書類等は、一週間以内に用意できますか?」、「はい、用意できます」、「どのような書類になりますか?」、「平成6年の、阿智総合開発株式会社と地権者組合の契約書と確認書の写し、それに、ヘブンスそのはらのスキー場山林の所有者は園原財産区と本谷財産区ですが、その山林の賃貸借契約が、阿智村とジェイマウンテンズセントラル株式会社で締結された契約書です。それに、」、「相手方は阿智村と契約しているのですか?」、「はい、おかしな契約書ですが、その他に、ロープウェイ基地の土地は神阪神社の土地ですが、その土地の契約も、阿智村とジェイマウンテンズセントラル株式会社が締結していますので、その契約書の写しも送付したいのです」、「一つよろしいですか?」と、調停員がはじめて口を開いた。「ヘブンスのロープウエイは行ったことが有りますが、その神社の土地はどの辺ですか?」、「ロープウェイ基地が有るところ全てです」令和3年11月17日

 首をかしげる
「当該土地の現況はどうなっているのですか?」、今度は裁判官からの質問だ。さすがは裁判長である。基本的なことを質問されるに、それは予想外でもあったが、聞かれて当然だとも思った。「三筆とも村道になっています」「ロープウェイ基地までつなぐ道路になっております」「そこは…」続けざまにべらべら話すのはうれしいからで、よくぞ聞いてくれましたとの思いからだが、裁判官はすぐ遮り、「村道ならば売買契約書が有るのではありませんか?」と聞く。この当然の質問も待っていたようだ。「それが、先日この裁判所で結審した、立木無断伐採の損害賠償事件において、被告側の証拠として……」もはや立て板に水である。落ち着けおちつけと、もう一人の自分が声を掛けた。そしてもう一度、「10月の半ばころに、立木無断伐採事件の裁判が結審し、その判決は12月の半ばころですが、その裁判において、被告渋谷晃一が、『本谷園原財産区の土地であった』として、本谷園原財産区を甲として、阿智村を乙とした契約書の写しを証拠としたのです」裁判長、調停員の顔つきが変わったように見えたのは気のせいか、回りが見えると言うことは、落ち着いているじゃないかと、もう一人の自分は言っている。
 訴えなきゃ
「無断伐採された土地の地続きにこれら三筆の土地が有りますが、原告の渋谷さんは遠方に居ることもあって、阿智村相手に裁判しても勝てないのではないかと不安であり、それでは私がその土地を買って、代わりに訴えますとして、今回の調停に及んでいます」まあまあ、言えた。「それでは、訴訟の準備は出来ておりますか?」と裁判官が言うのは、訴訟の相手は阿智村だと気づいたからで、この調停の意味を理解できたようであった。令和3年11月19日

 くどいが取りえ
「はい、行政訴訟が専門の、東京の青南法律事務所に依頼しています」白澤祐次と岡庭一雄の偽造契約書の件も話すことで、如何に、阿智村で恐ろしい犯罪が行われてきたのかを、今後の裁判準備として、話せることになるのだ。これらのことは、特に作戦として準備してきたことではない。岡庭一雄や熊谷秀樹村長の対応が、この様な経過を呼んでいるのだ。逃げ回ることしかできなければ、表の舞台に上げてあげればよいことで、あとは法律が結果を出してくれるだけである。
 次回調停日
異例の展開なのだろう。調停に掛けるに相手方が出てこなければ調停不成立となるのは当たり前だが、もう一度開いていただきたいとする申立人はそうはいないだろう。通常であれば、「あとは裁判で」と、促されるだけである。それをしないのは、白澤祐次を訴える考えが私に無いからだ。訴えるのを前提としての調停に、それはおかしな話とみるは調停員も同じことで、だからしての異例な展開となったのだ。「相手方に渡したい書類がまだあります」この様な事で再度の調停が決まるに、その書類の成すところが裁判官に伝わったと言うことだろう。
そんなこんなで、次回の調停日が12月1日に決まったが、相手方に渡したい書類の数々は、白澤祐次のもとに既に届いている。どのような反応をしても調停に出て来ないと思うが、間違いなく、岡庭一雄と熊谷秀樹村長の手元に渡っているだろう。令和3年11月22日

 表舞台
阿智村の行政犯罪の書類が表舞台に上がった。悲しからずや、岡庭一雄も熊谷秀樹も、まだその恐ろしさに気づいていないだろう。調停として甘く見るではない。いつでも訴えることが出来ることとし、訴えれば、必ず結果が出ることで、その結果において、お前らの犯罪を確定できるのだ。
 白澤祐次を訴えない理由
白澤祐次を相手方として調停を行い、それにおいて調停が不成立になったが、私は白澤祐次を訴えないとした。それは何か? それは全く持って単純な話であります。「一物件に、二人の被告は必要ない」と言うことです。「本谷園原財産区から三筆の土地を買いました」と阿智村は言うのに、ジェイマウンテンズセントラル株式会社に賃貸借料を支払えと言うのは無理なこと、賃貸借料を支払えは、阿智村相手に起こすことである。昨年の八月に、熊谷村長にそう言った。「三筆の土地を買ってください」「今までの賃貸借料を支払ってください」「三筆の土地に植えられていた立木の補償費を払ってください」、「分かりました。議会に諮ります」とのことで、半年待った。何も話が無いので弁護士に依頼し、通知書を送付した。それにの返答が「文句を言うなら本谷園原財産区に」であるに、これから先は、「提訴します」だけであります。だからして、白澤祐次は相手ではないのであります。そんな判り切ったことに、なぜ白澤祐次を相手方として調停に及んだのかは、阿智村を提訴する前であれば、白澤祐次を調停に書けることが可能であったからだ。今までも、無駄なことは何一つしていない。白澤祐次が「物件目録の土地はお借りしていない」との返答は、願ってもない成り行きであったのだ。令和3年11月24日

 お借りしている土地
白澤祐次は、村道とされている私の土地を借りていないと言い切った。では、村道とされているほかの地主の土地はお借りしていないのだろうか?
馬鹿を言っちゃあいけない。そんな裏付けは十分にあることで、その場しのぎで乗り切れる内容ではない。白澤佑次も、まさに岡庭一雄のレベルであるが、お借りしていなければ、地主が存在しないことになるではないか。ここにきて、契約書の無いことに白澤佑次が追い込まれたのだが、何事も、証拠がなくして始まらない。阿智村は、借りている土地でも道路にしたが、それは行政法と道路法に沿っていれば何も問題が無いことである。だが、白澤佑次の発言に沿えば、阿智村からお借りしている土地だと言うことだ。堂々と言えばよい。「本谷園原財産区から阿智村が購入したと聞いた」とね。そのために、再度の調停を申し込んだことであって、その話の裏付けである契約書の写しを、裁判所を通して渡したのだ。「ほら!言ったとおりでしょ。熊谷章文から借りてはいません。阿智村の土地ですよ」で、ここを乗り切ればよい。岡庭一雄も困ることではない。契約書に、阿智村長山内康治と記されていれば、「俺じゃない!俺が村長になる前の契約書だ!」と、とても良い言い訳が出来る。それをもとに、白澤佑次と二人で開き直ることではないか。山内康治氏は亡くなっているし、勝野公人元教育長全村会議員さえ押さえておけば、時雄と同じように脅しても良い。「復命書はお前が書いたじゃないか!」「お前が逮捕されるんだ!」と、今までとおりに脅しておけば、黙っていてくれるんじゃないか?? まあ、そこまで見え見えでも村民には通用するだろうし、警察も手を出せないのだから、心配することが無いじゃないか。令和3年11月27日

 調停延期
12月1日に、二度目の調停が開かれるとしていたが、11月25日、裁判所から電話が入った。「相手方のジェイマウンテンズセントラル株式会社から延期願いが出されました」と言う、送付された契約書等に、その存在の調査が必要で時間がかかると言う。それで、12月22日の水曜日に次回調停を決めましたと言う。それは、裁判所の計らいでもありました。
 私の専用日
12月22日、午前中に阿智村相手の調停がある。その調停につての詳細はいずれ書き出すが、その調停後に、ジェイマウンテンズセントラル株式会社との調停を入れてくれた。そして、午後には、園原部落長相手の人権侵害の調停がある。一日、同じ調停員と裁判官とで過ごしそうだが、ここに組み入れてくれた裁判所職員の誠意に感謝するものである。どれも裁判に進みそうかと言えばそうでもない。どれもこれも、相手方は認めるしかない内容であることだ。唯一、阿智村相手の調停は、おそらく下平弁護士が出てくるだろう。そして、調停不成立を叫ぶかもしれないが、裁判となれば今度は負けるとして、案外に和解案が出されるかもしれないのだ。
 出てくるか?
白澤佑次は出て来なければならない。それは、調停の延期を申し入れたからだ。裁判所に空手形は通用しないと分かっていると思うが、弁護士に依頼することは間違いなく、それも下平弁護士が、阿智村の調停と併せ、登場すると私は見ている。令和3年11月29日

 頑張れ相手方
いずれ被告とするに、調停で話がまとまることは無い。成立でも不成立でも、相手方は必ずや被告となるのだ。それも一つや二つの被告でなく、それも刑事犯罪の被告となることを宣言しておこうではないか。
12月1日が過ぎた。12月22日に延期されたとのことは裁判所から電話が入っていたが、白澤祐次はどの手で来るだろうかと心待ちである。「受けっ取った書類の確認に時間を要する」では大した理由とならないが、取り合えずにしても時間稼ぎだとしても、かなりの動揺に思われる。地権者組合との契約無しにして、阿智村(岡庭一雄)とジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次との契約書を見せつけられれば、動揺ははるかに超えて振動しているのではないか。それは確かに調停員にも同じであって、行政内で捏造された契約書が飛び交うなど、判断しようがないであろう。
 出席拒否
ここに時間稼ぎしても、今度も同じよう出席しないだろうが、今度こそ、弁護士に相談しなければ乗り切れないだろう。白澤祐次が唯一取れる手段とすれば、「この契約書のことは知らない」でしかないが、それは岡庭一雄と距離を置くことでもある。果たして岡庭一雄がそれで良しとするかはともかくも、弁護士ならば「押印してないことで、あずかり知らぬと言えばよい」しか答えは無い。確かに、地権者組合との懇談会で白澤祐次にこの契約書を見せつけたとき、黙して何も言えなかったのは、白澤祐次自身が知らない契約書であったと言うことだ。令和3年12月2日

 それが答え
白澤祐次を相手方として調停に掛けたのはこれが目的で、「阿智村と契約を結んだことはない」この一言を取り付けるためであった。元々に白澤佑次など訴えたところで、この男が首謀者でないことだ。岡庭一雄と西の三悪人が仕組んだことを、証拠をもって証明したうえで、白澤佑次の証言が有れば、何をどうしても警察は逮捕しなければならない。そこまで来て「行政に入れません」などの寝言を言わせないために、このような回りくどい方法を取ってきた。時雄も叔父も死んでいる。岡庭一雄と操は公人ではない。ここに警察が入れないとする理由は存在しないのだ。
 犯罪の振り分け
他人の土地を売り買いしたのが、阿智村と本谷園原財産区であるが、この契約書が偽造だなんだは何も関係ない。ようは、他人の土地が村道になっていることだ。このことの重大性に、熊谷村長はおろか岡庭一雄も気づいていない。「俺が村長の時ではない」(実際は岡庭一雄が偽造した)、「私は何も知らない」と熊谷村長が言ったにしても、そこは別の犯罪である。
これを分かりやすくするために、白澤佑次を調停にかけたのだ。阿智村が村道にするに、白澤佑次が賃貸借料を支払っていてはおかしな話だ。だからして「お借りしていない」は当然のことだが、そこで疑問を持たせるよう、「村道とされている他の土地には地代を払っている」それも、阿智村名義の土地にも地代を払っているとの事実を突きつけるためだ。もうここまでくれば、行政犯罪と言えなくなるのだ。令和3年12月4日

 ざまあみろ!
生きてるうちに頭を使え、警察は機構であって考えるところにない。裁判もそうだ。証拠なくして裁判官は判断できない。裁判するに何が必要かと言えば、まず原告になれるかどうかと言うことだ。損害賠償事件でも人権侵害でも、実際に被害を受けているのが証明できなければ原告とはなれない。いわゆる、確かな証拠が必要なのだ。次に何が必要かと言えば、被告の限定である。被告とは訴えられた側の当事者であるから、確かに被告になりゆる証拠が必要だ。
 被告は誰か
白澤祐次を被告としないのは、被告は阿智村であるからだ。本谷園原財産区渋谷秀逸と阿智村長山内康治の売買契約書がそれを証明する。この契約書は熊谷村長から渡されていたが、「渡していない」とされれば証拠と成らない。だが、盗伐裁判の被告である渋谷晃一は「財産区の土地であった。阿智村に売った。契約書が有る」と、反論証拠として裁判に掛かった。何ともありがたいことで、それも、阿智村の決済欄が有る公文書の写しがあることで、間違いないものとなった。
これで被告は阿智村だと決定したが、次に控えるは、阿智村とジェイマウンテンズセントラル株式会社が共謀したとの証拠であった。共謀しなければできない犯罪であることを立証するには、ジェイマウンテンズセントラル株式会社が地代を払っていないことが必要で、地代を払っていましたと言われれば、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の共謀は立証できないとなる。令和3年12月6日

 間抜けの相手
地代を払うとすれば、阿智村でしかないことだ。しかし、阿智村に地代を払っていたならば、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の関与は無くなるが、代わりに、阿智村が詐欺横領等の犯罪者となって潰される。難しい選択に迫られた。裁判の原資とすれば、それは確かに阿智村の詐欺横領である。何と言っても捏造された契約書がそれを示す。今一度その契約書を提示しますが、すでにこの契約書の写しは阿智村民全自宅に配送しておりますので、阿智村民以外の方は、今一度ご覧いただきたい。  土地売買契約書   土地所有できない財産区との契約書で有りますが、民事においてはその様なことは関係ありません。阿智村が確かに購入して、本谷園原財産区に購入費用を支払っているということです。
 矛盾だらけ
阿智村が購入したのに阿智村の名義になっていない、村道であるのに阿智村の土地ではない。しかし、ご存じの通り、現所有者は私であります。この土地の周辺はすべて阿智村に名義が変わっておりますので、村道としても問題は有りませんが、おかしなことに、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は、阿智村名義の前の所有者に、賃貸借料を払い続けております。この様な状況でありますので、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は、「村道とされている所有者には地代を払っておりますが、その土地については払っておりませんでした」と回答有るべきで、それであれば、「私が購入した令和2年からの地代を払ってください」との調停に対して、「分かりました。支払います」と成れば、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の関与は無くなるものであります。令和3年12月8日

 お借りしていない
村道とされているすべての地主に対して、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は地代を支払ってきた。この事実の中で、「お借りしていません」は、通用しないのであります。明確な返答ならば、「その土地については地代を支払っておりませんでした」であるべきで、その様な返答が無い限り、阿智村が詐欺を働いたとなるのです。その様な返答を求めて、私は、異例な二度目の調停を申し入れたのです。そして二度目の意見書が届きました。はて、どのような返答に変わっているのでしょうか?
 抜け作
二度目の調停も異例なら、それに応える白澤祐次の心境は如何なものであろうか。散々に岡庭一雄と相談しただろうが、人の口でも「証拠が有るのか!?」は聞こえてこない。裁判所からの照会書に「お借りしておりません」が変わってしまえば、裁判所に対して嘘を言ったことになるが、はたして、今回の意見書には何と書かれていたのかである 白澤祐次調停意見書    クリックしてご覧いただきたい。
さあ、どうでありましたか? 全くに変わっておりますね。それでも出て来ないことに変わりがなく、これで調停は終わりとなりますが、これから先の白澤祐次は、私の手のひらで、どう足掻いていくでしょう。令和3年12月10日

 村民の目
抜け作とはこの事でしょう。助かる道ばかしを探し求めれば、嘘に嘘を重ね、ついには身を滅ぼします。私が何故調停に掛けたのか? と、第三者的に考えれば、必ずや思い当たるはずです。
 証言
1については「私が購入する前に賃貸借料は阿智村に支払っておりましたか?」と質問していますが、それは当然に「支払っていません」でなければならない。それは、前回、「お借りしていません」と答えているからだ。これはとても答えやすい質問であって、それは私の作戦でもある。しかし、その土地の周辺の土地について賃貸借料を支払っている限り、後になって効いてくるものである。
2については、「岡庭一雄村長と白澤佑次の契約書二通がありますが、この契約書に間違いないですか」を質問している。それに対しては、「分かりません」は当然な返答だ。
3については、阿智総合開発株式会社と地権者組合の契約書である。これには「当時の経営者が当社に居ない」と返答された。何とも的外れな返答であるが、それも構わないことだ。
問題は4番目の質問である。ここに答えてもらうために、答えやすい質問から始めたのだが、まさか、このような返答があるとは思わなくあった。
「土地の所有者は阿智村と聞いています」この土地は、私が渋谷さんから購入した土地です。それを阿智村の土地だと聞いているとした。阿智村の土地だと白澤佑次は認めたことになりますが、さて、どなたに聞かれたのでしょうか? 阿智村の土地だと言えるのは村長しかおりません。令和3年12月12日

 自白と同じ
「阿智村の土地だと聞いている」とは、阿智村の土地だとしてきたことだ。だからこそ、両財産区の土地も神坂神社の土地も、阿智村は契約できるはずだ。両財産区の土地は、阿智村の土地なのか? 神坂神社の土地も阿智村の土地なのか? この様に詰めていけば、阿智村の土地は一つもない。だが、私が購入した土地を阿智村の土地とした白澤祐次は、村道になっている個人の土地に対しても「阿智村の土地だと聞いている」との答えしかない。ならば、なぜ村道に賃貸借料を支払っているのか? が、次に始まることだ。
 タイムショック
明らかに間違いな答えである。知りませんと答えれば何ともないが、なぜこのように返答したのであろうかと、こちらの方が気を回す。この様に答えなければ岡庭一雄が納得しなかったのではないか。その様な視点で想像すれば、偽造売買契約書の存在がそうさせたのだろう。確かに、契約書の村長は山内康治で、岡庭一雄ではない。そこで押し通せば、岡庭一雄は逃げられると踏んだのだ。馬鹿な返答をしたものだ。私は白澤祐次など相手にしていなく、阿智村が被告であることを証明するためである。そこに岡庭一雄の名前が有ろうとも、今の村長は熊谷秀樹であって、熊谷秀樹は、その契約書を偽造だと思っていても、阿智村が購入したとしか言えない。そこで、白澤祐次が「阿智村の土地だと聞いている」の、この意見書は、これから始める裁判の、立派な裏付けとなったのだ。おめでとう、白澤祐次君。改めて礼を言う。令和3年12月14日

 信じる村民はいない
偽造契約書であることを、村民全てが知ってしまった今、正直訴えなくても結果は出るだろう。だが、それでも訴えるのは、やはり村民被害を減らすことにある。訴えれば、事実は法律的に確認される。法律的に事件と成れば、誰がその事件を起こしたのかも判明することだ。契約書に山内康治村長となっていても、それが捏造されたと証明されることで、誰が捏造したのかを調べればよい。少なくとも、勝野公人は、役場の職員として復命書を作成しているではないか。そしてまだ生きている。
 そして犯罪である
契約書を捏造した。これは間違いなく刑事訴訟法で対処できる犯罪である。証拠もある。共犯者は既に上がっている。勝野公人が警察に話すのか、それとも村民に話すのかによってその先が変わってくるが、首謀者の名前が出るに違いはない。ここで首謀者の名前が上がれば、少なくともこの事件での損害は、その首謀者と共犯者に請求できるのである。
私は阿智村を訴える。当然民事であるが、そこでの結果を疑う者はもういない。しかし、阿智村が負けたとすれば、阿智村の犯罪となってしまう。そこをどのように取り扱うかの考えは、すでに出来上がっている。何度も言うに、卵が先かの論理であるが、ここでは、勝野公人が、警察に話すのか村民に話すのかということである。
今のままではどちらへも話すことはない。その状態で裁判に進めば、最悪の結果と成ろう。ではどうしたらよいのか、熊谷秀樹を失脚させるしかない事なのだ。令和3年12月16日

 村会議員選挙
私が村会議員に成れば、訳もなく熊谷秀樹を失脚出来た。だが、深く内容を知らぬ者達は、共産党に騙されて、地区代表を出せば混乱に終止符をうてると考えたようだ。愚かな者たちから「18票しか取れないやつが」と、まだこのようなコメントをいただくが、この18票の村民が、一番正しかったことになる。
吉川優氏に二期目の考えがなく、また、母親の介護が重なり大変な状況であった。共産党に独占されぬようと考えたが、それ以上は無理であった。私が出たとして体制は変わらぬが、騒がれることにその目的があった。
 思わぬ展開
選挙後、亀割さんから思わぬ電話が入った。そう、選挙違反である。選挙後の異議申立は14日以内と定められているが、選挙違反に異議もくそもない。選挙違反は犯罪であって、それは警察のお仕事である。だが、動かぬ警察を当てにしても何も変わらぬ現実が待っているが、だからと言って手を打たぬわけでもない。ようは、逮捕を目的とするか、選挙違反を利用するかが分かれ目であった。大概の者は、逮捕が無ければ選挙違反ではないと、これも当たり前のように口さがないが、そこはあくまでも幻影であって、確実な一歩を得るために、逮捕などは結果論であることを示せばよい。だが、亀割さんは真実一路であって、選挙違反は議員に成れないことを語るだろう。しかし、いくらなんでも7名の選挙違反は大変であって、そこに真実味を抱かせるには、相当な努力が必要とした。だからして、弁護士に相談したのだ。令和3年12月18日

 選挙管理委員長は赤丸
選挙管理委員の面々に、共産党が多く居た。だが、選挙管理委員長の井原康人は共産党だとのことは薄々であって、それを確認するためにも異議申し立ては必要であった。「選挙違反ではない」との回答であれば、まさしく共産党と決定できる。そしてそれは果たされた。井原康人選挙管理委員長からは、熊谷恒雄に絞って違反でないとしたが、教育委員であって自治会長を兼務していれば、もはやその時点で終わりではないか。「教育長に辞任届を出した」として、それも選挙違反した議員らが認めるとは、いかにお粗末な議員ばかしであることを教えるだけだ。笑い話にはなると思うが、そこまでひどくあるのは共産党と言う独特の世界観からであろう。熊谷恒雄一人取り上げるのは、それしか言い訳が無いことで、あとの6人は、言い訳一つできないということだ。しかし弁護士は、井原康人選挙管理委員長の、熊谷恒雄の言い訳回答書を一瞥して「選挙違反です」と、あっさり言えたのは、井原康人選挙管理委員長が、回答書を出したからである。私の異議申立は、選挙に対しての申し立てでなく、犯罪を訴えてのもので、それに対して回答すれば、中身がどうであろうとも、犯罪を認めた返答になったと言うことだ。(はい、おバカさん)
 刑事の一言
刑事には事前に告げていた。選挙違反だと告げていた。6名が共産党で1名が公明党だとも告げていた。弁護士に話したら、「選挙管理委員長の返答による」と言われたと、それも刑事に告げていた。刑事は言う、「私も弁護士と同じです」
そして井原康人選挙管理委員長から回答書が届いた。弁護士は言う、「選挙違反です」これからどうしたらよいですか? と言えば、「あとは警察の仕事です」とね。だからそうしたまでのこと。令和3年12月20日

 普通の奴らではない
刑事と会った。そう、選挙違反が確実になったと話した。そして井原康人選挙管理委員長からの回答書を渡し、「弁護士に見せたら、あとは警察に任せることですと言われております」と告げれば、刑事は言う「弁護士さんは誰ですか?」とね。一瞬、なぜそんなことを聞くのかと戸惑ったが、隠す必要は無かった。続けて刑事は言う「分かりました。もんでみて連絡します」驚いた! “もんでみて” は刑事用語だろうが、「連絡します」に驚いたのだ。「連絡をくれる? 今まで一度も刑事さんから連絡などなかったのに、連絡をくれるんですか!?」
 慌てる刑事
もんでみるは検討すると言うことだが、連絡するの連絡は何の連絡なのかと言えば、「逮捕する」「逮捕しない」のどちらかの連絡であることだ。証拠が有る。弁護士が確認した。それでの「もんでみる」は、起訴まで持ち込めるかのことであって、「連絡します」は、「逮捕します」しか答えは無い。だからして、逮捕することの連絡が有ることに驚いたのである。
刑事は慌てた。それは、「連絡をくれるのですか??」と、私が突っ込んだことにある。そしての返答がまた良かった。「いや…あの…」「熊谷さんはいろいろ作戦が有るようで…」「お知らせした方が良いのかと…」もうそれ以上、突っ込む必要も無かったが。令和3年12月22日

 心配の種
今まで何一つ警察は動かなくあった。それは、行政犯罪に絡むからであったが、選挙違反はそこに無い。

 緊急報告!
12月22日の本日、飯田簡易裁判所において、阿智村行政不正関係の、三つの調停が開かれました。そして、三つの調停とも、相手方は出てきませんでした。なぜ出て来なかったのかは、出て来れなかったからであります。
 最初の調停 『給水管使用料と土地使用の賃貸借料請求』 クリックしてご覧ください。  自宅水道配管 (2)
阿智村を相手方とした調停です。図面をご覧いただければお分かりいただけると思いますが、赤い線は、園原水道の本管です。緑色の線は、熊谷泰人宅への給水管です。二本有りますが、いずれも私が配管したものであります。この配管の先に、阿智村は量水器を設置し、熊谷泰人宅から水道料金を徴収してきました。ですから、『私の配管設備ですので、使用料を払ってください
』『私の土地に配管していますので、賃貸借料を支払ってください』との請求を挙げたのです。この調停に、阿智村は出てきませんでした。下平秀弘顧問弁護士は、いったい何をしているのでしょうか?令和3年12月22日

 行政が出て来ない
裁判官と調停員は早速に私を呼び、「熊谷さん、前回(ヘブンスそのはら白澤社長との調停)と同じなので、紹介は省きますが」と、笑顔で向かい入れてくれた。変な感じであるが、調停が三つも続けばそういうものである。顔見知りと言うより、調停事件が共通していることで、すべてを理解しての話しぶりは、案外穏やかに普通の会話ですすむ。「本日の調停の相手方であります阿智村は出て来られません」そう言う裁判官を見つめながら、(あ、そうか。阿智村が最初だったんだ)と、変なところに気づく私が居た。相手方が出て来なければ調停不成立で、これ以上のことはない。だが、裁判官や調停員である弁護士たちは話を続けた。「少しお話をお聞きしたいのですが、よろしいでしょうか?」、「はい」と返事はしたが、これもおかしな感覚だ。まあ、調停は話し合いの場であるからそれも有るかもしれないが、相手方である阿智村が居ないのに、何の話があるというのか。
 何もかも知っていた
「熊谷さんの請求についてですが、お話を伺ってよろしいでしょうか」さすがは裁判官、話す言葉が明瞭で答えやすくある。「村営水道と園原水道についてですが、阿智村とどのような食い違いが有るのでしょうか」「今回の請求について、どのような配管が設置されているのでしょうか。図面が添付されておりますが、この様な配管が二本も有るのですか」「配管使用料の請求はこの配管でしょうか」「土地賃貸借にかかる土地とは、この田んぼの事でしょうか。あぜ道に配管されているのでしょうか」このように、次から次に質問されるに、私が答えれば、三人が三人とも大きく頷く。不成立の調停に、ここまで親身になっていただけるのは、やはり、すべての事件が阿智村の不正にあると分かっているからだ。令和3年12月24日

 提訴の準備
「提訴はどう為されますか?」この言葉が裁判官から発せられる事態あり得ないだろう。返事は提訴しかないが、訴えるとなれば、当然ここになる。だからして詳しく聞くのかと思えば、そのような聞き取りであれば、如何に裁判官としてもやりすぎに思える。その辺りを察するに、答えは必然的に声に出た。「給水停止執行命令書の無効提訴は、ここでは出来ない、長野本局だと事務官から教えていただきました」、「はい、そうですね。それの訴えは行ったのですか?」これも気にかけての言葉なのだろうと、勝手に解釈したが、「はい、無断伐採裁判の原弁護士さんに、岡谷の信州しらかば法律事務所を紹介していただき、先日契約を済ませました」、三人とも大きく頷いている。「ですから、この請求もしらかば法律事務所にお願いしようと考えております」ここまで話せば、何か落ち着いたように見えるのは勝手な解釈なのであろうか。
 ヘブンスそのはら白澤佑次も出て来ない
今日は、この後ジェイマウンテンズセントラルの調停が有りますが、これも相手方は出てきません。どうしますか? お待ちしますか?
これは異例な二度目を求めての調停であったが、出て来ないのは分かっていたし、目的は偽造契約書を裁判所から送りつけることであったので、十分でありますと返答した。「では、不成立でよろしいですか?」と確認されるに、ありがとうございましたと礼を述べた。
 人権侵害
本日三つ目の調停である。それは午後1時半からであったが、これも相手方が出て来ないという。だからして話は簡単で、同じ確認が裁判官から話されるに、それもまた、調停不成立として受け入れたのだが、裁判官も調停員も、本日の調停これで終わりの感はあったであろう。令和3年12月26日

 取り下げか不成立か
不成立で処理する場合、15日以内に提訴をすれば証紙代が半額戻ると言われた。三つの調停とも提訴するとしたが、とても15日以内に考えはまとまらないし、村長選が目の前にあるのを裁判官も知っている。取りさげの書類を事務官から渡されるに、署名押印してそれに応える。
これで終わりかとしたが、裁判官から思いもよらない話があった。「私が話すことではありませんが」と始めるに、「人権侵害の件ですが、いわゆる村八分でありますので、今は人権侵害に厳しくなりまして、法務局にそれが訴えられるよう法律が改正されており、すぐに執行できますので、法務局に行かれてはどうでしょうか」確かに裁判官が口にする話ではないが、それほどに近年珍しい訴えであるのか、人権侵害がいかに厳しく規制されているのかを感じた。「はい、回覧板が回ってこないはさして問題としていませんが、井水が止められたり、家族の車が煽られたり、正直家族には申し訳ないと感じております。法務局であれば是正されると思いますけど、やはり裁判において知らしめなければ、この地区の人たちは変わることは有りません。やはり訴えたいと考えております」、「分かりました」
この人権裁判はこの裁判所であって、金額的に言えば、この裁判官の取り扱いになるかもしれない。だが、話し合いを求めて調停するに、出て来ないのであれば、相手方は不利になるのも当然のことだろう。裁判官は、「なぜ調停に出られなかったのですか?」から始まると言っているのだ。令和3年12月28日

 被告らの断罪
飯田市との調停に臨めば、下平弁護士は裁判所に出向いて「不履行の相手と話し合う気はない」と、ハッキリ言って調停を不成立とさせたのは、調停に出ないことの不利を知っているからだ。なのに、阿智村の顧問弁護士である下平秀弘が、調停に出向かないは絶対にない。そのような状況を鑑みれば、熊谷村長は下平秀弘弁護士に相談していなかったと想定できる。そうであれば、私の家の給水を停止したことに後悔の念を抱いているだろう。
頭の悪い者が首長や議員になるのは不幸である。それが共産党ともなれば、最悪の状況だということだ。「行政代執行も知らぬ者が、執行命令書など出すことが間違いだ」こう言っても馬の耳に念仏どころか意味も解さぬでは話にならない。確かにそうだ。共産党と話をしても、思想や感情に合わせる言葉は日本語にない。
勝てぬ裁判

熊谷秀樹や井原課長と話が出来ないのは、まさにここにある。彼らがどうしようもない共産党だということだ。園原水道を村営水道と言い張るのに、そこに根拠が無いと知れば、あとは知らぬ存ぜぬで押し通す。こんなでたらめが出来るのも、阿智村が共産党に支配されているからこそで、それを続けるために正当な者を攻撃する、典型的な共産党の姿がここにあるのだ。そういえば、盗伐事件も全くそこにあるのだが、彼らもやはり共産党であったということだ。

 まとめ
このコーナーも一杯になりましたので、本日で閉めさせていただきます。締めくくりとして、これら三つの調停の今後の予定をまとめてみます。
1)私設配管使用損害賠償事件
信州しらかば法律事務所に、給水停止無効請求事件を依頼しています。来年1月中には提訴しますが、それにこの請求事件も併せて請求いたします。今度は何としても下平弁護士が被告(阿智村)弁護士となることです。
2)賃貸借料請求事件
ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤佑次を相手方とし、平成7年からの賃貸借料を請求しましたが、同じように出てきませんでした。偽造契約書の写しを白澤佑次に送付したいとして、異例な二度目の調停を申し入れましたが、二度目も出てきませんでした。
この請求については、阿智村が本谷園原財産区と偽造土地売買契約書を作成してだまし取った事件をもとにしておりますので、提訴被告は阿智村となります。来年の1月早々、飯田市の裁判と同じ、東京の青南法律事務所が、私の代理人として提訴いたします。
3)人権侵害請求事件
一昨年度の部落長熊谷繁(熊谷寛の長男)と、昨年の部落長田中和晃(田中義幸の長男)、今年の部落長熊谷冨美夫の三名と、加藤政章(昨年の組長)らを相手とし、調停に及びました。熊谷繁からは「全部熊谷孝志(操の長男)の指示だ」と、村八分の内容を聞いておりましたので、「出来レースで調停をかける。お前が出てくればお前とは和解する」と伝えておりましたが、出て来なかったため、やむなく提訴します。村八分の元は、操の横領でありまして、横領の証拠である古い通帳を取り戻すことに目的が有りました。しかし、熊谷操は昭和60年からの横領を認め、「管理費だ!」「契約書が有る」とされましたので、もはや通帳は不要になりました。ですから、純粋に?、人権侵害でこれら4名を提訴いたします。一応1月中を予定して原弁護士に依頼しましたが、盗伐裁判の控訴が先になることで、少々遅れるかもしれません。令和3年12月30日

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