令和3年8月12日、長野地方裁判所飯田支部へ、熊谷操ほか二名を、「損害賠償請求事件」として提訴しました。提訴翌日の8月13日に、弁護士から被告三名に通知を送付しておりますので、その「ご通知」をご覧ください。
ご挨拶
弁護士は言う「いきなりの提訴ですから、一言挨拶をしておきましょう」と。あいさつ文にしては詳細だが、たいていの者はこれですべてを察するであろう。勝てる裁判なのかとね。
さて、このあいさつ文の請求金額は、すべて私が勝手に算出したものでもなければ、わけのわからぬ書類を岡庭一雄のように偽造したものでもない。阿智村が、行政書類として開示された書類を基にしている。この金額が高いとかの争いが出来ないことを操は知るだろう。盗伐裁判とは全くに違うものだ。策を弄するわけにもいかず、熊谷村長に協力願うことも出来ない。唯一の反論は、「管理費をもらっていただけだ」なのである。
さてさてそこで、管理費をもらうに、管理契約書なる物が必要だが、それには、園原部落の代表者しか契約者と成れないが、それを可能とした契約書が存在しているようだ。例によって、岡庭一雄が指示して熊谷秀樹村長が偽造した契約書であるが、それが偽造とバレれば、とんでもない方向へ進んでしまう。可能性として考えられるのは、熊谷村長が逮捕されるという異常事態である。そうならないようにと操は考えていない。操は、どうしたら金を払わなくて済むのか、それだけを考えている。令和3年8月24日
被告弁護士
熊谷操は中村弁護士と関係ある。それはホテル阿智川の山口会長の顧問弁護士であったからだ。ブリヂストンに勤める熊谷正幸が窃盗で逮捕されたとき、中村弁護士を紹介したが、ブリヂストンは会社の顧問弁護士を入れて事なきを得たことがある。それくらいの付き合いだから、中村弁護士かと思うに、どうも視力障害と年齢で、信金の顧問一本でいるらしく他の訴訟は引き受けないと聞いた。だとすれば、やはり長谷川弁護士であるかもしれない。盗伐裁判での経験で、同じように取り組むだろうが、それこそ偽装証拠の提出だけは勘弁してもらいたいものだ。
口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日は、令和3年10月1日に決まったそうである。裁判所は暇で、9月初めから空いていたようだが、やはり最初から引き伸ばし作戦に出たようだ。何が影響するのかって? それは、来年1月に控える村長選のことしかないであろう。さてそれはそれとして、口頭弁論期日が決まれば、訴状その物の公開を始めようではないか。訴状をご覧いただいたうえで、10月1日に提出された被告答弁書をご覧いただければ、すっかりと先が見えようではないか。でも、その前に、この提訴通知書で、ある程度のことを読み取っていただきたい。令和3年8月26日
被告は三名
「田中義幸殿」「熊谷操殿」「熊谷孝志殿」この三人の名前が上がれば、どなたも驚いたでしょうが、実際のところ、田中義幸には一銭も入っていない。気の毒と思うが、「私はもらっていない」とは、言ってみても無駄なこと。「私は横領していない」のも同じであって、行政書類では、田中義幸は犯罪者だと示してくれている。
弁護士が「一元的所有」と表現し、事の始まりは、園原部落所有の園原水道を阿智村の水道として管理したことにあるとした。園原水道は阿智村が所有していないとのことは、阿智村は徴収した水道料を園原部落に返しているのが証拠であると言っている。そして、それらの経過が明確に行政書類にで示されており、それにおいて横領が認められた。として、これら三名に「横領した金を返せ」として訴えますので、誠意をもって対応せよと、結んでおります。
横領犯罪
民事裁判において、「横領したじゃないか」と訴えることは珍しくありませんが、行政が扱う金の横領は、行政側に協力者無くして行えないものです。そしてそれは、これら三人のほかに共犯者が居ることにもなり、警察の介入なくして収まらないことを示しています。本来なら、警察がこれら三人を逮捕してからこのような裁判が始まることであって、それが何か違和感を禁じ得ません。
逃げられない警察
犯罪者を逮捕して送検する。この当たり前のことを県警は行っていない。それも一つ二つの犯罪でなく、また、証拠もすべて揃っている犯罪ばかしであるのにだ。この操の横領も届けているが、「契約書が整っており、支払いの間違いも修正されている」これでは逮捕できないと言った。令和3年8月28日
いつやるか!「今でしょ!」
行政には入れないと、警察は理由とする。では、操の横領は行政の金を横領したのかと言えば、阿智村の支払いに間違いは無いと言い換えた。この矛盾に気づいていただけたでしょうか。弁護士は、行政に入るわけでもなく、三人を横領と決めつけた。それも、行政の金を横領したことではないとも言っている。
県警は、この裁判が終わるまでに三人を逮捕しなければ、警察審査会行きになるは、あるかもしれない。難しい事象に音を上げているのかと思えば、そうではない。何かの裏事情が初めからある。それは、15年前の、官製談合の犯罪を自首したことに関係していると見るは、今のところ私だけだろう。この失態が県警に有れば、それも私が暴露している現状で、県警は、オウム事件と同じような扱いになっているのだ。あの時は河野さんが犠牲になったが、今度は私であることだ。それが証拠に、私はブラックリストに載っている。
刑事裁判と民事裁判の違い
思い出していただきたいのは、「7年分しか取り戻せないがよろしいか」との刑事の言葉である。それに従えば、14年前までさかのぼる損害賠償金に、何か不思議感はないだろうか。刑事が言うのは刑事訴訟法に基づいてのことで、それの時効は確かに7年だ。だが、この訴訟においての請求期間は20年とされている。なぜこのような食い違いが出るのであろう。それに、横領と弁護士ははっきり伝えているが、横領犯罪は、刑事訴訟法で裁かれることではないのか。弁護士は、警察でも逮捕できなかった事実に対して、横領と決めつけることが出来たのはなぜなのか? 令和3年8月30日
逮捕しなくて正解
平成29年4月、県警は逮捕できないと言った。それで結構ですと、私は了解している。逮捕できたのは確実で、それをしなかったのは上の指示であった。担当刑事が何も言わなくとも、経過がそれを証明している。私が了解したのはただの勘だが、それが正解であった。たしかに7年では駄目だと思ったし、これだけで終わってしまう恐れもあった。結果論ではあるが、あの時操が逮捕されなくて本当に良かった。逮捕されていたならば、他の犯罪を暴けなかったかもしれない。感謝感謝ではあるが、それとこれとは話が違う。民事で横領と決めつけることは、いかに警察に落ち度があったかの裏返しである。その失態は、操を逮捕する結果で示していただきたい。まあ、横領犯罪を認めて裁判官も受理したことだろうから、判決文を警察に届けて終いとする。
時効の問題
操が横領したことは、弁護士でなくとも分かる。徴収した料金を返還するに契約書など交わせるはずがないが、熊谷村長は涼しい顔で「契約書が有るんですか?」と、馬鹿な質問を繰り返した。つくづく思う、共産党とは、本当に馬鹿である。今久留主前総務課長は、岡庭一雄の指示で契約書を偽造した。当然に、熊谷村長の知るところだが、それを刑事に見せたことで証拠として残った。では、契約書があれば支払い内容が示せるはずだと言えば、それを開示する。だが、私は、支払明細が公文書であると証明できない。どうしたのかと言えば、 吉川議員には苦労を掛けたが、議会一般質問で、行政書類とのことを証明させていただいた。それが一昨年の9月定例議会である。かなり詰める質問を用意したが、吉川議員は「ルール違反だ」の井原課長の言葉にビビり、なし崩しになってしまった。まあ、気に病んでいたが、私の目的はそこに無かった。議会で取り扱った事実が必要で、これら訴訟の根拠となる時効期間が、『被害者が横領行為を知ってから3年以内』にかかっていただけである。令和3年9月1日
横領犯罪での請求期間
横領犯罪による損害賠償請求権の消滅時効は20年とされていると、弁護士は言った。そして、公訴時効は事実を知ってから三年以内であるとも言った。それは知っていたが、犯罪による消滅時効が20年とは知らなかった。刑事が言った「7年分しか取り戻せないけどよろしいか」の一言が耳に残っていたからだ。20年前までと言えば、令和元年から遡ること平成10年である。しかし、阿智村が用意した契約書は平成16年からとしてあり、それまではどこに払っていたのか分からないとされている。さあ、この不明の期間をどうするのかということだが、弁護士は簡単に言う、「〇〇〇すれば良いことです」
笑ってしまう
熊谷村長が用意した偽造契約書には、それなりの理由があった。偽造契約書は三通あり、それはこの請求額に準じているが、その各契約期間を設けたことに笑ってしまうのだ。「刑事は時効7年と言っています」と、熊谷村長に告げたのは私、だからして、7年前まではと偽造に取り掛かれば、あることに気づいたのだ。それは、すでに偽造した契約書を私に見せていたことだ。その偽造契約書は、平成23年から熊谷操が阿智村と契約したとするもので、水道事故が起きた平成23年に合わせた物、しかし、平成23年の水道事故の時は、「操さんが議長になった時、義幸さんを管理者にしている」と、熊谷義文が村で聞いてきたことにある。それは事実であるから、そのまま使用すれば、7年まえは平成22年となり、平成23年の田中義幸との辻褄が合わなくなる。だからして、操との契約を平成21年とした契約書に作り替えたのだ。義幸との偽造契約書は簡単なこと、義文の言うように、操が議長に就任した年月から平成20年までとしただけである。令和3年9月4日
苦労かけました
苦労して偽造契約書を作成されたようですが、それが横領の証拠になりました。誠にありがとうございました。今回の提訴に対して、それら契約書の写しは証拠として添付しておりませんが、智里西地区の関係ある者と、村内の協力者にはすでに送付しております。
今後の展開
10月1日が口頭弁論の期日だそうです。まだ弁護士が誰かと聞いておりませんが、誰かと分かれば、それも面白くあります。さて、今後の展開ですが、当然に「横領していない」と反論してくるでしょうね。それは、こちらが『横領を前提』とした提訴をしているからですが、それが最初の攻防でしょう。でも、原告弁護士が横領と決めつけることは、横領であるとした証拠が有るからで、これを横領ではないと反論するのであれば、こちらの証拠をの全てを否定しなければなりませんが、はたしてそんな反論が出来るでしょうか。
相手を間違えるな
私が揃えた証拠は、すべて行政書類でありますので、これらの証拠を否定するは、行政書類では無いというところから始めなければなりません。しかし、それは不可能です。まあ、共産党の村長副村長ですから、またもや偽造書類を作って反論するは有るかもしれません。常識とか、法律の範囲外にいる連中ですから、何をやるのか分かりませんが、まず、その様なことを行えば、またもや犯罪の証拠と成って、熊谷秀樹の三選は消えてしまうでしょう。実はそこが狙いであったりして、私もキチガイですから何を企んでいるか分かりませんよ(笑)令和3年9月6日
三選表明の熊谷秀樹さんへ
ごく最近まで、佐々木幸仁が村長選に立候補すると騒がれていましたが、どこで方向転換されたのでしょう。操を提訴したことが切っ掛けならばうれしいですが、どちらにしても同じ穴の狢であることに変わりありません。三選しても、同じように不正と犯罪を繰り返すのは目に見えておりますので、息の根を止めたいと考えております。たしかに、操の提訴は犯罪から成り立つもので、その犯罪が岡庭一雄元村長・佐々木幸仁元副村長、熊谷秀樹村長・牛山副村長らの共謀において為されたことが証明されますので、相当にヤバい状況と拝察いたします。つきましては、望むと望まらずにかかわらず、確実に、それも順番に、息の根を止めてまいりたいと考えております。これは脅迫にもなりますので、どうか、私のことを訴えるようお勧めいたします。ただし、盗伐裁判とか、これから始める私の土地無断使用の訴訟でも、皆様の不正と犯罪が立証されますので、慌てないよう、心してお待ちください。かしこ 令和3年9月8日
数人に配布した文書の公開
西地区の数名と、他地区の関係ある者に、いくつかの文書を送付いたしました。それらの文書を順番に公開したいと思います。熊谷操の提訴については、弁護士からのご通知なるものをすでに公開しておりますが、訴状そのものにつきましては、近いうちに公開いたします。
熊谷操を民事提訴したが、この提訴の真の目的は、祖父熊谷清示の名誉である。
昭和47年、祖父は村会議員として、園原部落の先を見据えて園原水道を敷設した。それから園原部落の人たちは、どれほどの恩恵を受けたのか。時代が変わり、祖父清の功績も忘れられてしまったが、それらの歴史を踏みにじり、己の利益で岡庭一雄と組んでの熊谷操の悪徳行為はけして許せるものではない。
父典章は、教育長に赴任した翌年に、黒柳村長から操の横領を聞かされた。立場上、当時部落長であった渋谷武彦にそれを知らせ、部落会で取り上げたが、その話が出るや、唯義が操に電話を入れ、操か部落会に駆け付けた。その途端、武彦は何も言えなくなり、その話は打ち消されてしまった。父の代わりに部落会に出ていたが、それほど操の力は強かった。
父は、寛にもその話をしていた関係で、平成16年、寛が部落長で私が副部落長の時、「30万円を部落に戻せ」と、操と義幸に話をつけた。政子(義幸の妻)が30万円を寛宅に届ける異常な行為に、翌年は、村から直接部落の口座に入れろと伝え、当時の農協熊谷園原支所長に、「政子が30万円持参しても受け取らないで」と頼んだが、ダメであった。その翌年の18年は、熊谷和美(操の甥・アルファシステム副社長)が部落長で孝志(操の長男)が会計であった。和美の決算報告がでたらめで、寛と私の監査は通すことが出来なかった。和美は間違いを認めず、「バカやろう!」と、怒鳴り散らして出て行った。孝志には操の横領を話し、30万円は約束事だとしたが、それが16.5万円にごまかされた。
平成18年の部落長の時に、泰人(市会議員)から地縁団体制度があることを知らされた。それは園原部落として財産を無課税で所有できる制度であって、武彦の名前になっている部落の土地や山林、渋谷英雄局長(より州の義父)から寄付されていた山林などの名義を移すこととして進めたが、本心は、園原水道の管理を行うとして、今日の提訴につなげる準備をした。
「園原部落会」として地縁団体を認定されるには、二年以上の管理実態が必要であったのと、渋谷より州が「俺の山だ」と言い張り、操がそれに同調したことで渋谷英雄から寄付された山林二筆は登記できなかったが、平成21年、園原部落会として発足することが出来た。
平成23年9月ころ、塩素機の故障で水道水が使えない事故が起きた。それを村に伝えれば、「熊谷操でなく田中義幸の管理であるが、一度も管理記録帳に記載がない」と言われた。当時の部落長は孝志であったが、部各会を開かせた。操が出てきて話すに、「園原水道は道路公団でつくって村が管理してきたが、原孝平村長から、俺が管理するように頼まれた」と言ってその場をごまかした。そんな嘘をつかれれば我慢ならず、「中学の時、恵那山トンネルボーリング調査のアルバイトをしているが、予備トンネル掘削工事中に、東組と上組の共同水道が渇水している。当時祖父清は村会議員であって、道路公団に『渇水した水道だけでなく、園原全戸に給水する水道設備を敷設していただきたい』と交渉をして園原水道が出来た。それに、当時の村長は原孝平ではなく、黒柳村長の一期目だ」その上で、「操さには長い間管理をしてもらったが、友弘には長く井水の管理をわずかな金で世話になっている。水道の管理も井水の近くだから、友弘にやってもらいたい」として、部落会で話しをつけた。その時にも、友弘に、部落へは30万円でよい。残りが管理費だと話している。
平成28年2月、部落長である友弘が「俺は水道の管理をやっていない。操から翌日に取り上げられた」と話された。それはおかしいとして、次期部落長の熊谷正幸(孝志の子分)、次期会計の私とで村出納室を訪ねたが、出納室長は、「熊谷操さんが管理している。園原水道は別扱いだ」生活環境課長矢沢は、「契約書が有ります」として、「園原簡易水道組合代表熊谷操、管理費525,000円」という、偽造契約書を見せられた。(今回の証拠とは別物)
平成28年3月、熊谷村長に面談を求めたら、熊谷村長は「役場ではまずいので会社に伺います」として来たが、会った途端に、「岡庭一雄村政に不審を抱いている。村長になれば役場内の事情が分かると思った」と、聞いてもいないことを話し出した。操の横領を表に出さず、間違いとして修正していただきたいとお願いしたが、それから一年間というもの、のらりくらりであった。
平成29年3月、正幸は「来年の部落長から降りてくれ。みんなの意見だ」として私の家に来た。ばかげた話だが、もう表に出すしか方法が無く、飯田警察署の刑事課に出向いた。「こんな悪い奴は聞いたことが無い。必ず逮捕するが、7年分しか取り戻せないがよいか」と言われたことを、熊谷村長に話し、「刑事は生活環境課と出納室に捜査に来る」と伝えた。(逮捕できなかったのは、岡庭一雄と熊谷村長が偽造契約書を作成して、刑事を騙したことにある)
証拠と成る通帳は、刑事が動くまではと返さずにいた。こんな状況で監査など受けられないし、監査員が菊美(操の次男)では話すことも出来なかった。
刑事から電話が入り、「熊谷菊美さんと熊谷朋弘(秀春養子役場職員)さんが通帳を返せと言って来ている。こちらでは不要なので、返すようにしてください」として返しているが、昭和60年の古い通帳は、わざと返さなかった。その通帳は、村からの水道料返還金が初めて振り込まれた証拠の通帳であったからだ。(最初に振り込まれた返還金は操の手で下ろされている)
操は、この通帳を返せと孝志と菊美に部落会で言わせ、義文や和美、より州や吉彦を同調させ、部落から出て行けと、二年前の年度末総会で言われている。(それから村八分だと言われ、回覧板等一切回ってこない)
これまでの経過であるが、訴えるには相当なる証拠と準備が必要であって、行政犯罪にもつながる犯罪であることから、村を守りながら不正を正すことの困難さに、私の行動が異常に見えたのも無理はないが、泥棒一家に従う園原部落の人たちが、異常ではないのか。
盗伐裁判の証拠に持ち入れられた一枚の公図をご覧あれ。( 盗伐公図 )
黄色に塗られている三筆の土地は、渋谷ゆきゑ・渋谷薫名義であり、緑色に塗られている七筆の土地と墓所は、すべて渋谷ゆきゑの土地である。これらの土地すべてと、山林二筆の計11筆を渋谷ゆきゑ渋谷薫の四男渋谷徳雄氏が相続した。
渋谷晃一や勝幸や幸おばさんは、黄色の土地は平川文男のものだとして裁判で争ったが、すでに、渋谷徳雄氏の土地であることの判決は出ている。
なぜ秀逸と時雄や操が、この土地の木を伐れと製材クラブに命じたのかと言えば、これら三人が示し合わせ、渋谷ゆきゑの土地全てを搾取していたことにさかのぼる。
平成7年の初頭、これらの土地にアーテリー道路の伏線が張られた。ロープウエイまでのアーテリー道路に渋谷ゆきゑの土地を絡める必要は何もないが、これらの土地を手に入れようとしていた秀逸と時雄は、わざとこの土地にかかる道路を吉川建設の渋谷より州に計画させた。その上で、稲武町に渋谷ゆきゑの長男を訪ねて、「阿智村に売ってくれ」と依頼したが、渋谷ゆきゑの長男建徳は、相続権が有る兄弟が多いことと、次男が行方不明を理由にして断っている。(次男は行方不明でなかったことは、渋谷徳雄氏の証言で明らかになった)
この時点で道路設計を変更すればどうってことではないのだが、欲に駆られている秀逸と時雄は岡庭一雄と組んで、稲武町に同行した勝野公人に復命書( 復命書 (2) )をつくらせた。この偽造復命書を用いて、渋谷建徳は承知して財産区に土地を譲ったとし、本谷園原財産区総代長渋谷秀逸を甲とし、山内村長を乙とした契約書( 偽造契約書 )を作り上げた。そして工事は始まり、現況通りの地形となった。(添付している契約書が偽造である証拠は、財産区では土地の取得が法律的に出来ないからである)
平成15年ころ、黄色で塗られている土地に植えられていた桧を、10本ばかし章行が無断で切って自分の小屋を建てている。章行は時雄たちの悪だくみを知っているので、これは財産区の土地だと主張したが、渋谷貢は「うちの親戚の土地だ。盗人しやがって!」と怒り、事の顛末を、財産区の総代長(貢)と総代の立場であった私に話している。渋谷貢がぼけたことを良いことに、秀逸と時雄と操は、この土地も財産区の土地だとして木を伐らしたのである。しかし、好泰が事実を知ったことで、「平川文男の土地だ」に言い換えた。
これらの経過についての証拠(公文書)は、渋谷晃一側の証拠として盗伐裁判に持ち入れられている。(添付)
渋谷徳雄氏はすべての経過を知ったが、道路とされている土地については、私にすべての権利を譲るとされた。昨年夏、それら土地を購入して登記したのち、熊谷村長と面談して、村で買い上げるよう要請した。村長は議会に諮りますと返答されたが、一切無いこととされた。やむを得ず、弁護士を介して話し合いを求めたが、二度とも拒否をされている。近いうちに訴訟へと進むが、これら裁判の経過や結果において、数々の偽造行政書類が証明されることになり、それらにおいて刑事犯罪がいくつも浮かび上がる。最悪の展開は、偽造契約書を作成し、村道としたことは、岡庭一雄や秀逸・時雄・操・章行・より州の個人犯罪にならず、行政犯罪とされる可能性が有ることだ。そうなれば、操の横領やヘブンスの地代迂回などは当然に、それに含まれよう。そして、阿智村は潰されてしまう。
盗伐裁判は終了し、今は判決を待つばかしであるが、渋谷徳雄氏の土地を取り上げたことや盗伐は犯罪であって、これらは民事裁判で立証されること。また、民事で立証されれば被害届は不要であって、警察は動かなければならない。
このようになるは見えていたので、犯罪にならぬよういろいろな方法で努力してきたが、最悪の結果となってしまった。
秀逸と時雄と操は、製材クラブに渋谷徳雄氏の土地に有る桧杉(大木61本)を伐らせ、飯伊森林組合北部支所(田中義幸が務めるプレカット工場)に転売し、一部を村営住宅の建設材に使用している。義幸や友弘らの製材クラブの者たちは、この犯罪が有るために、操の園原水道横領隠ぺいに加担している。渋谷徳雄氏の損害請求額は300万円程度になるが、その金を自治会の会計で支払うと、時雄と操は決めており、すでに、弁護士費用も自治会の会計で支払っている。
ヘブンスそのはらの両財産区への賃貸借料は阿智村の会計に支払われていなく、秀逸・時雄・操が管理する信金駒場支店の裏口座に振り込まれている。(現在は、操と章行と時雄の奥さんがこの口座を管理している)
それらの地代を横領するに、吉彦はヘブンスの支配人として時雄に協力しており、その関係において操に対して何も言えない。
熊谷義文(前議会議長)は、園原奉賛会の会計を務めるに、操の横領(賽銭や火渡り)を隠蔽しており、また、議員に出るときに時雄の協力を仰いでいる関係で、議員として、議長としてこれら犯罪の隠ぺい工作を行って来た。
これら以外にも多くの犯罪が有るが、どれも阿智村行政が関与しているために、西地区の者達は村の言うことを信じ、騙されていることに気づいていない。
ここまでの犯罪に進めたのには、西の谷の者達の異常性にある。私のことをキチガイと言う前に、自身の思慮が浅いことをまず反省すべきではないか。権力と権利をはき違え、自分のことしか考えない者達が陥る悪の循環だ。
私は、常に、話し合いを求めてきた。
私は、誰一人、個人攻撃していない。
私は、何一つ、自分のために行動していない。
〇〇様
この様な文書をいつも送り付けて申し訳なく思っております。
例の伐採裁判のことですが、すべて終了しまして、あとは判決を待つだけであります。平川文男の土地だとし、本人が別訴してまいりましたが、それらの請求は、地主渋谷徳雄氏の尋問調書(後日添付)において、退けられております。
ついては、それら裁判の判決はともかくも、幸おばさんの勘違いがここまでの争いに進めてしまったものと、深く斟酌しています。幸おばさんは、昭和22年ころには割石へ嫁いでいると思います。渋谷徳雄さんの証言調書によれば、渋谷ゆきゑさんと徳雄さんは、昭和23年にその土地を離れたとありますが、父薫や長男建徳は、その後もそこを住居としています。また、徳雄さんは、勝雄おじさん(幸おばさんの夫)のことも知っており、本家(渋谷徳雄)と別家の間であったことも記されております。
晃一等が嘘をついて伐採し、その木を使って村営住宅を建設したのも事実です。阿智村から補助金をだまし取ったのも事実です。そのような犯罪行為を行った晃一や勝幸をいさめ、謝ることを教えていたならば、ここまでの争いに無く、また、最悪の結果とならなかったと思います。
秀二と晃一が窃盗犯罪を行ったと、この裁判で立証されました。警察には私が三年前に届けており、結果が出ればと言う状況です。ついては、万が一のことを考え、晃一と秀二と勝幸には、渋谷徳雄さんに陳謝の手紙を書くことをすすめます。
9月に入れば、渋谷徳雄さんから購入した土地について、訴訟を起こします。損害賠償請求ですが、目的はそこにあらず、やはり本谷園原財産区と西の三悪人の共謀詐欺犯罪をこの裁判で立証するためです。
この裁判を進めるに、勝幸は財産区の総代として、時雄の指示に従い、いくつかの不良行為を行っていますので、当然にそれらにおいて、共犯になる可能性があります。そんな心配はないとか、逮捕などされないと言っても、すでに警察には届けていますし、行政犯罪にかかわる大変な犯罪ですので、何もなくはけしてありません。
私がお願いすることは、財産区の件に関して事実関係を知ることだと思います。岡庭一雄や秀逸・時雄・操、章行やより州らが何を企み、そしてどのような犯罪を行ったのかの証拠書類はすべて手元に有りますし、それらを認める熊谷村長の録音も有ります。
私がここまでするに、証拠の全てがあるからですが、岡庭一雄と取り巻きと、西の悪人以外、誰も逮捕させたくはないとの考えで行動しています。
行政犯罪であろうが横領であろうが、地域振興補助金として財産区に支払われてきた金は、全額国に返済しなければなりません。その返済に、総代の立場で不良行為を行っている勝幸も、平成28年からの本谷・園原財産区の各総代は、その対象になるものです。令和3年9月10日
こじれねじれ
ここまで多くの犯罪に、西地区のほとんどの者がかかわり、事実が捻じ曲げられてしまったが、真実は一つしかなく、曲げられるものではない。だからして、ねじれはいずれ解消することだ。そのきっかけが熊谷操の犯罪にある。この提訴理由の根拠が犯罪であることが大きく、裁判中であっても、熊谷操の逮捕は十分にあり得るが、それは私が告訴するとした前提においての結果である。
四年前、県警の結論は逮捕を見送ることであったが、それは証拠が捏造され、そして隠蔽された結果であった。ここに確実な証拠を示したことで、誰が見てもこれら三名の横領犯罪は疑う余地はない。当然に横領の証拠が有ることで、それを証拠としなければ、裁判官に受け取ってもらえない。もはや、法律において横領が証明されたということだ。だが、これら証拠を添付した訴状を目の当たりにしても、それが理解できないのが園原部落の者たちである。
昨夜、部落総会が行われたようだ。その部落総会に、熊谷泰人市会議員が出席している。そして今日の午前中、私の留守に、部落長・副部落長二名の三人が訪ねてきたそうだ。話の内容が洒落ている「部落の土地が私の名義になっている。名義変更せよ」ということだ。なぜ普段付き合いのない熊谷泰人が部落総会に呼ばれたのか? それには、上記文中にある「平成18年の部落長の時に、泰人(市会議員)から地縁団体制度があることを知らされた。」と、書いているからだ。令和3年9月12日
実は、これら文書と訴状の一切は、私の父方叔父に真っ先に送付している。そして、文書の最後には、「操の元へ、泰人の選挙協力に出向くとは、あまりに情けない。お盆に仏前に報告できたが、祖父や父は悲しんでいたと思う。」と記している。母方叔父は泥棒で、父方叔父は節操がない。大変な周りだが、母方の叔父叔母たちはすべてを理解してるし、父方では、この叔父だけのことである。この父方叔父は市長選への出馬に対して、「なに!?市長選に出る?お前のことをキチガイだと羽場の衆は言っているし、泰人の後援会もみんな言ってるぞ! 佐藤健のような立派な人をお前は犯罪者扱いしているが、どこに証拠が有るんだ。あの人は東大を出た総務省の官僚で偉い人だぞ!お前は部落から村八分にされているじゃないか。おれはもう園原(実家のこと)なんかどうでもよい」そのように言われている。泰人に対して章設計と縁を切れは、この叔父が早くから言っていたことで、それは、15年前に岡庭一雄村長を訴えたときからである。息子が財務省に居るとして、権力が全てと妄信している。長年透析をしており、脳梗塞も何度かあって、ちみもうりょうの発作が時々出るが、本音はこういうところで出てしまう。園原水道の件は私より詳しいが、それも権力だとして感じるところがない。兄弟以上に育った泰人だが、この叔父に、「部落から出ていけって言われたようだ」と、さも当たり前に話したようだ。私が泰人の立場であれば、部落に乗り込んで話をつける。それが身内だと、私の考えはそこにある。
こんな泰人が部落会に出れば、何を話すか分かり切ったことだ。阿智村を訴えれば、「岡庭一雄にも言い分が有る」「行政相手に勝てっこない」「社長を辞める」で、飯田市を訴えれば、「市が負けても上告する」「最高裁まで行くのは当たり前」「金が掛かるだけだ」と、訴えを止めさせるような話を社長にしている。そんな者が何かを言うとすれば、「判決が出た訳じゃない」を口にし、園原部落会代表の粗捜しを手伝うことだ。令和3年9月14日
部落の土地!?
部落の土地なのに部落の土地になっていないのは、渋谷より州の山林二筆だけである。真っ先に言うは、「渋谷英雄さんが寄付してくれた山林二筆を園原部落会の名義にしてくれませんか?」ではないか? それを、「園原公園に章文名義の土地が有る。部落のものだから名義を変えろ」は、いったいどこから出た話なのか。答えはやはり泰人にある。
地縁団体の登記
園原部落会として財産を持つに、その目的は部落で取得した土地が有るからだ。部落名で登記が出来ないは当たり前、だからして、当時の部落長名で登記がされてきた。園原集会所(月見堂横 )は、このお堂の横にあり、手前の道路を挟んだ傾斜地に園原公園が有る。その公園にある、部落が取得していた土地を園原部落会として登記したのである。ここにある園原部落会の土地は、渋谷武彦名義(吉彦の父)が三筆あり、熊谷唯義(操の子分)が一つ、これらは当時の部落長として登記されていた。その他には、熊谷芳友(別家)の土地が三つあった。父が部落長の時、その二つを部落で買い上げていたが、名義は父にせず、芳友のままであった。父のこと、それは詳しく記録に残されていたので、これら二つの土地も園原部落会に名義を移した。しかし、三つ目の土地は、部落で購入していない。この土地のことを言っているのだが、なぜ、この土地が私の名義になったのかは、それなりの訳がある。そこに、泰人が絡んでいるのだ。令和3年9月16日
始末
熊谷芳友は5人兄弟の三男である。長男久人は話すも嫌なダメ人間で、この家を喰ってしまった。二、三十年前ごろ、借金がもとでやくざに殴られ脳梗塞を起こし、二十年施設で過ごし数年前亡くなった。次男は家を継がないとし、三男芳友が母親と二人暮らししたが、母親が亡くなった時は、家が競売にかけられていた。長女が競り落としたが、芳友はそれ以来風来坊、あとに残った借金は村税滞納であった。他一切含め50万近くあったろうか、財産一切を処分するとしたが、家だけは残さなければならない。そんな折、泰人と泰人の父親が、山なら買うとして次男と話をつけたようだ。次男の妻身内の司法書士が泰人に登記を移したのだが、欲しかった山がその中にないとして、登記後にもめてしまった。50万の金が必要なのに、30万で山だけを買おうとする泰人も泰人だが、「農業をやっていないので畑は買えない」としての断り文句が、身内でないと感じたようだ。長女は豊橋に嫁いでいるが私とは同級生、本家としては相談されるまでもなく、私がすべてを買い取った。借金すべて清算しても、十分をみこしてだ。
園原公園外
地縁団体園原部落会で登記した園原公園内のいくつかの土地に、芳友名義の土地は有り、それは部落会名義に書き換えている。それは平成21年であるが、芳友の財産を整理したのは8年前で、園原公園に隣接した芳友名義の土地があったかもしれない。でもその土地は泰人が断った畑であって、すべての土地を購入した私は詳しく見ていない。だが、ここに芳友の畑があったと知るは泰人しかいないとして見れば、「部落の土地が私名義になっている」として、名義を移せとするは分かる気がするが。
情けない奴ら
問題はそこじゃないだろう。どこまで行っても情けない奴らであることだ。熊谷操を提訴したとの文書を全部落の者たちに届くよう渡したが、それに応えて私の土地を部落の土地だといちゃもんつけるに、その行為を如何してみたらよいのだろうか。園原部落会の金を横領したと訴えたのに、それらの金は園原部落の会計に戻ることだが、それにしても、これらの者たちは自分の行動が正しいと考えているのであろうか?令和3年9月18日
構うことは無い
正直、バカ者どもをかまっている暇はない。すでに、熊谷操を訴えたとの話は阿智村中に広がっている。ここで不安を覚えるは熊谷村長と岡庭一雄だ。何が不安要素かと言えば、園原簡易水道組合代表熊谷操と阿智村岡庭一雄村長の偽造契約書が表に出ることだ。いまさらに、偽造でありましたは通用しないが、偽造であるのは証明されることになる。遅かれ早かれ、岡庭一雄の逮捕は近づいているだろう。
偽造契約書?
私はこれら契約書を提訴の証拠としているが、これが偽造ですとは言っていない。偽造ならば提訴の証拠とならないからだ。岡庭一雄は有りとあらゆる契約書を偽造しているが、それは、盗伐裁判における原告渋谷徳雄さんの土地を搾取したい時点(岡庭一雄が村長になった時)で始まっている。それで慣れてしまったのか、次にはヘブンスそのはらとの偽造契約書も偽造した。西の三悪人と組んでの横領のすべては、このようにすべてが偽造契約書で行われている。まあ、行政との契約であるからして、警察は手をこまねくのだが、これら偽造契約書で横領した者は行政側に居ない。それをこの裁判で立証すれば、これらに用いれられた契約書の一切は、偽造だと証明できるのである。
熊谷操の逮捕
10月1日が過ぎれば訴状を公開するが、弁護士は熊谷操の横領犯罪を基にして提訴していることが分かるであろう。横領の証拠(偽造契約書)は添付していない。なのに、横領として訴えることが出来たのは、なぜか? それは、阿智村が「昭和60年からの支払い明細を公開したからだ」一昨年の議会一般質問の答弁において、矢沢生活環境課長は「昭和47年に道路公団が園原部落に補償工事として敷設した水道です」と、発言している。(ビデオ有り)その後、吉川議員が、それら支払い明細を今久留主総務課長から開示請求にて取得し、質問している。阿智村は、「昭和60年から園原部落からの水道代は全額返還してきました」と、証明しているのだ。それが横領犯罪の証拠である。令和3年9月20日
契約書は偽造の証拠
園原簡易水道組合代表熊谷操と阿智村長岡庭一雄の契約書が有るが、これは、契約書を偽造して公金を横領したという証拠となる。契約書は当然に二者間でなされるもので、その契約者甲である阿智村が、園原簡易水道組合代表熊谷操を確認しての契約であるからして、これら契約書が存在すれば、岡庭一雄が共犯者として証明される。ただし、偽造契約は刑事犯罪であって、これら裁判の判決が下されるまでは証拠と成らないが、同時期に刑事告訴を行えばその限りに無いだろう。また、刑事告訴の証拠としては、この訴状に添付していない、偽造契約書であることは伝えておきます。平成29年4月、この契約書を刑事に見せて、熊谷操が横領していないと熊谷村長は偽装した。矢沢生活環境課長が刑事にそのように説明しているが、刑事はそこでこの犯罪を見逃したわけではない。村長が、行政書類としてこの契約書を見せたことで、それ以上の捜査が出来なくあったのだ。「その契約書は偽造です」と言ってはみたものの、現物がない限り、それを証明することが出来なかった。
刑事告訴の時期
刑事告訴をすれば、熊谷操の逮捕は早まるでしょう。ですから、告訴をいつやるのかが、私にとって大事なのです。当然に、弁護士からの告訴状ですので、それに疑いは有りませんが、提出先をどこにするのかは一考に値しますので、そうは慌てておりません。まあ、熊谷村長の出馬のタイミングに合わせるのが効果的でしょうね。何と言っても、刑事を騙したのは、ほかならぬ熊谷村長でありますからね。熊谷操を提訴した事実において、相当なる犯罪がいくつか出てまいります。この、刑事を騙した犯罪もその一つですが、まだ他に、犯罪が隠れていることが分かるでしょうか? 「え!?」と、気づけば納得がいく犯罪でありますが、村会議員らはまるで分ってないと思いますよ。令和3年9月22日
水道代を払え!
ユーチューブで発信している録音を聞かれた方なら、その犯罪が何かと気づくかもしれません。これも立派な熊谷村長の犯罪であります。「水道代を払ってください!」とか、「水道を止めたら困るでしょう」と、村長が発言しておりますね。これも犯罪です。あれ、もう一つ、隠れている犯罪が見つけてしまいました。園原水道事件において、いったいいくつの犯罪が有るのか、それも楽しみになりましたが、操を訴えた今、すべての犯罪もそれなりに提訴や告訴を行う覚悟であります。
行政執行書
熊谷村長は、井原生活環境課長に命じ、「給水停止命令書」成る物を発行し、私の自宅を訪れて、妻に命令書を掲示し、「水道代を払わなければ給水を停止する」と恫喝されたようです。その日、熊谷村長を訪ね、その旨をお聞きしましたら、その命令書を私に見せ、「水道料を払ってください」と言った。その命令書に村長印が無いことを指摘すれば、特に問題は無いと言う。さあ、ここでも二つ犯罪が有りますね。(これら会話は録音しており、ユーチューブで公開しています。)村長印が押されていない行政出航所であれば、これは偽装工作となりますのと、井原課長の妻に対しての行為は、恐喝罪になりますので、これも併せて訴えますよ。
阿智村議会は、村長からの要請で給水停止に同意をされ、行政執行を承認されました。その後、この様な井原課長の行動に移るに、後先において、行政執行書に村長印が無いなどとなれば、何も確認せず、話だけで承認を行ったことになります。村民側である議会が、偽造書類を認めたことでの犯罪と成れば、私は議会も訴えなければなりません。その様なことが出来るはずが無いと、おバカな議員どもは思っているでしょう。出来なければ、熊谷操を提訴いたしませんよ。令和3年9月24日
水道代支払いを止めた訳
昨年の2月から水道代の自動振り込みを止めた。そうしたら、井原課長から「水道代を支払え」との文書が届いた。「秀文の検針票が無い」とか、「父親の名前のままだ」などと騒いでみたら、「給水を停止する」という、行政執行書が発行された。すったもんだは作戦によるが、水道料を払えない理由は私でなく、阿智村にあることを理解された方が良くないかい。
園原水道
昭和60年から水道代を園原部落に返還してきましたと、支払い証明を公開したのは阿智村である。それが横領の証拠と判断したのは弁護士だ。いわゆる、法律的に横領犯罪と決めつけることが出来たのは、阿智村が行政書類として示したからである。そこまでは誰であっても理解出来ると思うが、田中義幸はともかくも、熊谷孝志を横領としたのはどうしてだ。とおっしゃるご仁が居るかもしれない。まあ、そこがあるから水道料金を止めたのだが、これほど熊谷村長がおバカだと思わなかったからだ。
どっちが先か
卵が先だとの話である。支払い証明は以前添付してあるので思い出していただきたいが、熊谷村長は、平成28年度から熊谷孝志を園原水道の管理者と決めて契約書を交わした。そして、36万円を管理費用として現在まで支払っている。これも横領だと決めつけたのは弁護士であるが、それは当然ではないか。園原部落に返還してきた水道料であるに、熊谷村長が熊谷孝志を管理者と決めつけるのは勝手だが、園原部落へ返還される水道料で賄っては、それは熊谷村長の横領となってしまう。令和3年9月26日
園原簡易水道組合
存在しない団体名で契約書を交わしたことが犯罪になるに、そのような団体でもなく個人に対して契約するのであれば、阿智村の金で支払えばよいことだ。それに、園原水道の管理を行いたいとしたのは阿智村であって、園原部落が要望したものでは無い。返還される水道料から管理費を払うなど、行政としてあり得ない。あり得ないからして、その様にしてはいませんと支払い証明を開示したのであって、余分なことは、返還される水道料を施設管理費と補償費に分けたことにある。刑事あたりならごまかせるが、弁護士はごまかされない。訴状にも、管理云々など何も記していない。
熊谷孝志を犯罪者にしたのは熊谷村長
熊谷孝志と委託管理契約を結んでも構わないし、それ自体は不正でもない。委託管理費は阿智村が支払うことであるからだ。だが、水道料返還金をその支払いに与えたとなれば、横領になると言うことだ。こんな簡単な話が分からないとは、熊谷村長は相当なおバカである。何もかも岡庭一雄に従ったのだが、これが行政犯罪になる恐れが出たとなれば、熊谷秀樹個人の犯罪とされるだろう。村長選に立候補を表明したが、こんな犯罪を行っていれば、犯罪者が村長になってしまう。まあ、阿智村民がそれでよしとすれば、私がとやかく言う必要もない。熊谷孝志を訴えた今、熊谷村長を背任の容疑で告発するは事務的手続きであって、村長が背任罪で逮捕されるなど、阿智村が初めてになるのでは? こんなところも日本一の称号かもしれない。令和3年9月28日
払えない水道代
令和2年2月、吉川議員から開示請求で受けた行政書類を渡された。それらを見れば、平成28年4月1日に、熊谷孝志と園原水道の管理委託契約を結んでいた。まあ、それはそれで犯罪なのだが、問題は、その日を境に、園原部落へ返還される水道代が支払われていないことに気づいたのである。返してもらえない水道代を、なぜ支払うことが出来るのだろうか。私の考えが間違いであれば、それこそ行政執行することだ。そして財産の差し押さえとしなければ、水道代を取ることが正当化されない。
熊谷操の裁判が示すもの
熊谷操の横領は、既に固定事実となった。判決が出た時点で何が始まるのかと言えば、阿智村は平成27年度まで、水道代を園原部落に返還していたと言う事実である。ようするに、水道代を徴収しているから返していましたと言うことだ。水道代徴収は今でも続いているが、平成28年度から返還されていないが確定する。そこから待つものは、園原部落会の代表として、「平成28年度からの水道代年525,000円返還せよ!」と言う訴訟である。今は熊谷操らに横領したと訴え、その損害賠償を請求しているが、この裁判の途中でも、阿智村を訴えることが出来るのだ。まあ、訴えるまでに返還した方が良いと思うが、そうなれば、岡庭一雄の犯罪だとなるし、熊谷秀樹村長は、少なくとも逮捕されることはない。それが、裁判が終わるまで待つとなれば、すべてが熊谷秀樹の犯罪となる。それが法律的解釈なのだが、共産党では判るまい。
弁護士は言う、「熊谷さん水道料を返還していますから、水道代は阿智村に返還請求できませんよ」その意味が分かるかなあ? 令和3年9月30日
裁判が始まった
10月1日、口頭弁論期日が始まった。ここで訴状を公開しようと思うが、その前に、熊谷操の弁護士を紹介しよう。やはり、中村弁護士であった。被告側反論が9月25日に届くに、反論文に目を向ければ、中村弁護士とある。盗伐裁判の長谷川弁護士かもと思ったが、なぜか懐かしくもある。それは、15年目の調停で、中村調停員(弁護士)とのやり取りを思い出したからである。初めての裁判所、緊張と怒りの中で涙したが、目が悪くても記憶力が良いと言うが、さすがに覚えていないだろう。
中身が無い反論
二三行ほど読んだであろうか、冒頭からして作文であったが、その内容があまりに幼稚すぎた。素人なのはわかるが、中村弁護士に言い訳してどうするのかという文面であって、反論になっていない。やはり、横領と言う決めつけは、そうとうに衝撃を与えたのだろう。胸糞が悪くなったのですっかり読まず、一昨日ま(9月30日)で放っておいた。それでも弁護士から、「10月1日の9時に打ち合わせたいので目を通してください」と言われていたので、早朝会社で読みなおしてみたが、正直気が抜けた。それと言うのも、またもや熊谷村長から手に入れたようで、有りもしない契約書が証拠として添えられていたからだ。ここで改めて、操はおろか、熊谷村長も岡庭一雄も、このブログを見ていないのが分かったが、間抜けな者たちは反省もせず、愚かな偽造偽装の証拠を添付していたのだ。盗伐裁判で「阿智村の行政書類がなぜ添付されているのか?」と、さんざん反論してあげた。行政書類を証拠とするのであれば、まず、行政書類だと証明しなければならない。令和3年10月2日
喜ぶ弁護士
お待たせしました。ここで訴状を公開します。
訴状の原資は、「園原部落会に返還された水道代金を横領した者」であるを確認できたでしょうか。ここが一番のポイントであって、園原部落会に「返還された」が重要なのです。操らが何と言おうが、岡庭一雄と熊谷村長がどのような書類を偽造しようが、「変換された」と言う過去形が示すものは、弁護士が法律的に解釈判断できたことを表しています。
引き続き、添付した証拠を公開します。 水道証拠 クリックしてご覧ください。
甲第1号証は、熊谷操らを訴えることが出来る、園原部落会の登記謄本の証明でありますが、地縁団体でありますので、法務局ではなく、阿智村に団体登記したことになります。この証明を受けるに、散々な抵抗が有りましたが、法律的に扱えば何のこともなく発行していただきました。私も含めて誰もかも、経験したことのないことは大変でしたが、表で戦うには、この様な手段が物を言うのです。令和3年10月5日
園原部落会の目的
2 規則に定める目的 として、5 上下水道、生活用水、農業井水の管理とあります。阿智村の他地区においては上下水道化が一般でありまして、西地区のような農業集排下水設備は、数か所にとどまっております。この様な環境においては、上水と下水の管理は別々に行われるものであり、まして、上水は園原水道であり、園原部落の財産でありますので、これら目的に、上下水道の管理を加えたことであります。県において地縁団体の認可を受けるに、それら管理が行われているとした実態を二年間続けなくてはなりません。しかるに、下水については、井水に直接流さずに、集水管を井水下に埋設するなどの手当てを行い、取得した土地については、園原公園と称して公園化をしてまいりました。山林については、林班図を基に公図をつなぎ合わせ、園原部落住民に周知させ、足掛け三年においてようやく認可されたのであります。
危険察知
地縁団体に取り組んで二年目、熊谷操の甥である熊谷和美(アルファシステム副社長)が部落長で、会計が熊谷操の長男熊谷孝志でありました。私は前年度の部落長であって、その年は監査役でしたが、年度末の監査において、はや、二人の横領が始まったのです。それら危険を感じたことにおいて、園原部落会の目的に、「上下水道、生活用水、農業井水の管理」を加えたのも、それら証拠を掴もうと考えてのことでした。令和3年10月7日
横領犯罪
平成28年、私はついに告発した。操の横領は、間違いで済ますなどの状況でなかったからだ。だが、熊谷秀樹村長が何者かが分からぬままにうかつに扱えば、まったく隠蔽されると考えた。警察に行くことは考えておらず、それは15年前のトラウマによるものだと言い聞かせていたようだ。
目的とプロセス
目的は操の逮捕にあらず、岡庭一雄と西の三悪人の犯罪を暴くことにあった。一歩間違えば、すべてを隠されてしまう恐れは感じていたが、虎穴に入らずんば得ることは出来ない。熊谷秀樹が何者としても村長であるに変わりない。正面突破はこの時に決めた。だが、さすがにいきなりとはいかない。物事には順序があるものだ。会いたいとするには、会わなければならない状況をつくることにある。さんざんこの辺りを書いてきたが、操を訴えるは次いでのことであった。だからして、「書類が揃っている」と刑事が言うのを、半ば喜んで聞いたものだ。なぜ行政書類を偽造するのか? それは横領犯罪であるからだ。であれば、偽造された書類が横領だと決めつけることになる。そんな裏返しは刑事では出来ないし、そんな熱意も無いものだ。
偽造書類を本物に
今回の提訴について、横領犯罪の証拠が何かといえば、「園原簡易水道維持管理委託」という、熊谷村長と岡庭一雄が今久留主総務課長に作らせた偽造書類である。だが、これを偽造とした証拠としていない。「阿智村は昭和60年から水道料を返還してきました」と、この書類で村民に説明していれば、それ以上もそれ以下もない。この書類が手に入ったことで、初めて訴えることを考えた。令和3年10月9日
反論不可
横領犯罪を原資として民事でおいて提訴した。民事で争って横領犯罪を立証するのとは違い、被告反論は、「横領していません」としかならない。それらが被告準備書面として挙がることは分かっていたが、「横領ではない」を、どのような形で反論するかは、見てのお楽しみとしていた。
原告の証拠
論より証拠とはいえ、手にある証拠の全てを出せば、それは反論として有利になることは、弁護士であれば考えるものだ。そこが一致していれば、「横領の証拠」だけで良いとなる。地縁団体の証明は証拠でなく、原告として提訴できる資格の証明である。通帳の写しが何を示すかと言えば、「園原部落会に返済した一時金」が有ることを示す。返済していたとのことは、水道料の返還金だと理解していた証拠と成る。これが判らなくて弁護士は務まらない。被告の反論は「管理費として契約していた」しかないことで、管理費であれば、園原部落に返済することはない。そして横領犯罪の証拠としては、「園原簡易水道維持管理委託」の行政書類である。この書類が行政書類であるとの証明が第一関門であった。「吉川議員さんですか、その方が行政書類だとの証言が必要になります」と弁護士が言うに、私は素直に「吉川さんは議員を辞めた」もう、これらの問題にかかわりたくないと言っております。で、閉めてしまった。公文書開示請求とか、そういうものが有るでしょうと問いかけられるに、議員ですから調査権でいただいたのでしょうと、それも当たり前に返したが、私は既に、議会でこの問題を取り扱った、議会たよりを手にしていたのである。「あっ、これであれば十分です」は、当たり前に聞いていた。令和3年10月11日
被告としたくない者
阿智村は、園原簡易水道維持管理委託と言う書類で、昭和60年からの支払明細を証明した。書類に嘘が無いのは、「公金の支払いが昭和60年から続いていた」ということだ。平成16年までは誰に支払ったか不明であるとされているが、馬鹿を言っちゃあいけない。公金の支出に、支払先が分からぬことなどありえない。これらが分からないと阿智村が言うのであれば、弁護士は堂々と開示請求を行う。そこまで行けば、熊谷村長の関与が浮かんでくるのだ。
被告の証拠
被告は、中村弁護士が作成する答弁書において反論することであるが、反論するにも証拠なくして務まらない。当然のこと、5号証までの証拠が添付されていた。しかし、この証拠を見てまた驚いてしまった。私がこのブログで取り上げた、熊谷村長が警察の捜査をごまかすために作成された、偽造契約書が証拠とされていたのだ。この偽造契約書をこちらは証拠として添付していない。それは、偽造契約書とすれば、操ら三人を訴えられないからだ。いまここで偽造契約書だと証明することも簡単だが、偽造契約書の作成は熊谷村長であるゆえ、訴訟の相手が阿智村になってしまう。そうなって勝ったにしても、そこに警察は介入できないとなる。
散々に苦労した警察のふがいなさを、今一度味わうつもりも情けもない。操の横領犯罪を立証し、警察に恥をかかせてから熊谷村長の背任犯罪として解決するのである。この様なやり方が、法律的解決と言うのであろう。令和3年10月13日
証拠の不思議
中村弁護士は当然に、「管理契約書において管理費を受け取っていたのだ」と反論してきた。そしてその証拠が契約書の写しなのだ。しかし、その証拠の中に、今まで見たことも聞いたこともない、黒柳村長と熊谷操の契約書の写しが有った! これにはさすがに驚いた。この契約書が本物ならば、平成28年の熊谷村長への告発時に「黒柳村長との契約書が有りますよ」と、出てきたはずである。それが、「契約書なんて有るんですか?」が。熊谷村長の返答であるに、熊谷操には契約書が有ったと言う。村長が無いと言い、操は有ると言う。さてどっちが正しいのか、今回は熊谷村長の判断ではなく、裁判長の判断となった。
日付が合わない言い訳は
黒柳村長との契約書契約日は、平成5年3月31日となっている。はて、園原水道返還金の支払いは昭和60年からと、矢沢生活環境課長は吉川議員の質問に答えているし、園原簡易水道管理委託の書類でも、昭和60年からとされている。それが、平成5年の契約書が出たからとして、いったい何の証明になるのであろうか? 仮に、管理費の契約書とするのであれば、昭和60年での契約でなければならない。
操はこうも言っている。「昭和60年は管理費が発生していないのだ、だから昭和60年の支払い金額が、翌年の支払い金額より安いのだ」とね。笑ってしまうではないか。このような馬鹿者相手に裁判するは、正直赤子の手をひねるようで、心苦しい。令和3年10月15日
認めた横領
この一言は、すでに横領しましたを認めたことだ。園原簡易水道管理委託は、阿智村から支出されていたとする証明であって、管理費だとか補償費だとかの証明はなされていない。管理費だと証明するのであれば、昭和60年からの委託管理契約書が無くてはならない。
契約書の不整合
相手の裁判証拠であるからここでは掲示できないが、何らかの方法において公表を予定している。その前提において矛盾を先に説明すれば、操からの契約書の写しにばらつきがある。そして面白い一言が追加されていた。以下は、口頭弁論期日の様子である。
原告弁護士「被告証拠の5通うち、原本でない証拠が二通ありますが?」
裁判官「そうですね。被告弁護士さん、原本は有りませんか?」
被告弁護士「……今のところ…無いようです」
裁判官「そうですか。次回までに確認願います」
原告弁護士「契約書の上覧に、なんて言いますか、役場内を回したと言うか、そのような押印欄が有りますが、その欄が有るのと無いのがあって不揃いですが、証拠の信ぴょう性に欠けると思われますが」
裁判官「そうですね。被告弁護士さんは説明できますか?」
目の悪い中村弁護士に、気を使っている裁判官の話し方が気になる。
被告弁護士「そこのところは確認していないので」
裁判官「それでは、先ほどの件と合わせて次回に反論願います」
中村弁護士の様子を見れば、ずいぶん年を取ったようで、生気があまり感じられない。大丈夫かと、変なところが気にかかる。令和3年10月17日
警察?
裁判官「ここに、警察に見せた書類とありますが、横領での訴えと言うことで、すでに警察の捜査が始まっているのですか?」ビックリしたが、たしかに被告答弁書には、「甲第2号証は、飯田警察署の事情徴収に対し阿智村が作成した文書である。」と書かれていた。それを見ての裁判官の質問だとすぐに理解したが、警察の捜査が始まっているのですかに、誰がどうこたえるのか戸惑った。だが、裁判官は原告弁護士を見据えているし、原告弁護士は私に向き、顔をたてに二度振った。うなづくのではない、促しているのだ。まあ、ここは私しか答えられないだろう。そしてゆっくりと、「平成28年の3月に、阿智の熊谷村長に、被告らの横領を告発しました」「村長さんは、飯田市に在る私の会社、章設計に、飯田市白山町にあるのですが、わざわざそこまで出向いていただきましたので、園原水道返還金の話をしまして、横領を告げました」ゆっくりは良いが、簡単明瞭に話していないことに気づいたが、いつもの癖が出たようだ。
警察の動き
裁判官は単純である。それが裁判官なのだが、単純なゆえに、嘘は言えないと誰もが感じるのだろう。「村長には、『横領は間違いとして扱っていただきたい』とお願いしましたが、一年も経過するに、何も解決されませんでした。やむを得ず、飯田警察署に出向くことを熊谷村長に告げまして、平成29年の4月初めに、飯田警察署刑事課に行きました。そして、担当刑事に告発しました」令和3年10月19日
それでどうなった!?
「それでどうなりましたか?」「捜査は終わったのですか?」この言葉に、又もびっくりしました。裁判官が警察の状況確認するは、はたして横領犯罪との判断をすでにしたことになるのでしょうか? まあ、訴訟の原資が横領ですから、そこは当然でしょう。しかし、警察の動きを教えるに、そこは相手が裁判官でもすべてを言うわけにはいかない。そこで出た答え「捜査中です」が、精いっぱいでした。思い返せば、とっさの返答にして「捜査中です」は、被告弁護士に与えたンパクトは大きかったかと。
被告答弁書への反論
楽しいと言えば語弊でしょうが、これほどまでの嘘で固めた答弁書に、それを切り崩すは正直楽しくもあります。すべてに答えを持っているからここまで我慢した。犯罪にしたくない気持ちがここまでにさせてくれた。しかり、答弁書を一つ一つ順番に切り崩していくは、嫌な思いも同時によみがえる。よくもまあここまで嘘をつき通したと感心するが、すべてが岡庭一雄につながっていく様は、見事なまでに完成していた。
他人事であれば、面白おかしくあっても見たくない犯罪になるだろうし、世の中で、これほど薄汚れた犯罪が有るのかは、後世の者が語ればよいと思う。今はただ、黙々と操の犯罪を決定付けることにある。令和3年10月21日
反論の繰り返し
裁判引き延ばしは被告の手段であって、盗伐裁判も判決まで二年半も経過するに、今回の裁判は、思ったより早く終結しそうだ。訴えが単純で、被告の証拠を覆せば、後に何が有るのかを想像すればよく、新たな証拠も出ることは無い。それにしても、ここまで噓をつける人間がいるのかと思えば、うすら寒くなるのは私だけであろうか。ため息ばかしで嫌にもなるが、盗伐裁判が、あまりに長いゆえ、簡単に見えるのかもしれない。
弁護士のため息
被告答弁書は数ページであるが、中村弁護士の誘導はさすがでもある。原告弁護士がつぶさに読み取るに、「これも嘘ですか」が口癖に聞こえる。さすがの弁護士も、「これほど悪い人は…」どこかで聞いたセリフだが、事実を知れば、きっと誰でもそう言うであろう。岡庭一雄村長とのつながりと、横領犯罪とのかかわり、そして偽造契約書の数々に目を通せば、話しは岡庭一雄に移ってしまった。もう、混乱が頂点に達したようで、「熊谷さん、申し訳ないが頭に入らない。次回またお時間をいただけないでしょうか」ときた。令和3年10月23日
プロが音を上げる
答弁書の嘘があまりに多くて、と言うより、初めから終わりまでが嘘だとすれば、あとは容易い。時間がかかるのは、それらの嘘を飲み込むことであって、それを文書にする手間がかかることを指している。要するに、始まから終わりまでの全ての文書を否定することから始めなければならないことと、それらの一切を否定した、私の答弁をまとめることに根を上げたことで、困難さではない。確かに答えは「こんな悪い奴は見たことが無い」なのだ。
被告より多い物
それは、私の反論文書であります。操の嘘を暴くは簡単であるが、それを文書化すれば、とにかく長くなる。そこにもましてくどい性格の私は、しつこくも、完璧までを求めてしまう。だからして弁護士も疲れてしまうのだ。次回期日は11月末であるが、被告弁護士は、それらの文書を読み取って、後に反論できるかが楽しみでもある。少なくとも、操は何一つ否定できないだろう。だとすれば、今度は何を言って反論してくるのか、正直そこは思いも浮かばない。被告より多いは、反論に添付する新たな証拠の数である。被告証拠は5枚であったが、私はそれを上回る。被告の5枚の証拠は、すべて契約書の類であったが、不思議なことに、すべてが行政書類と来たもんだ。盗伐裁判と全くに同じ、なぜ、行政書類が出回るのか? その辺りに、阿智村が抱える大きな負が見えてくる。令和3年10月25日
被告の証拠
公開裁判であるからではなく、被告証拠を見なくしては、何事も始まらないとして、ここに被告証拠を掲示する。 被告証拠 クリックしてご覧ください。
乙第1号証~第5号証までの証拠だそうです。ご覧いただければ、これらの証拠の異常さに気づくと思いますが、ここまでのおバカを相手するに、裁判でなければと言うところが残念です。良識ある議員が一人でもいれば、公務員としての自覚ある課長職員が一人でもいれば、この様な犯罪が起きなかったと考えます。
乙第1号証
熊谷操が黒柳村長と契約を交わしたとされる契約書だそうですが、なぜか、黒柳の印鑑だけが、三文判とされております。しかるに、これら決済欄があることで、被告操の契約書ではなく、阿智村が保管する契約書の写しであることが怖いではありませんか。令和3年10月27日
語るに落ちる
この様な書類は情報開示請求しなければ、手に入れることは出来ません。だからして、阿智村に情報開示請求を行ったところ、「不存在」とされました。おかしな話ですね。操の証拠は村長に開示請求しなくてもこの様に出てきますが、私が開示請求すれば、操の契約書二通とも不存在となりました。ですが、証拠は証拠です。この証拠が操の証拠です。
議会事務局長
阿智村の開示請求は議会事務局長が窓口でした。変わった村ですね。まあそれはさておき、「操の1から5までの証拠には、田中義幸の契約書を除き、すべて決済欄が有りますが、これは村の内部書類ですよね。なぜ内部書類が開示請求もなく操の手に渡っているんですか?」と、とぼけて聞けば、「まずいですねえ」ときたもんだ。不味いも何も、この展開は盗伐裁判と全く同じであって、渋谷晃一から出る証拠も、このように行政書類の写しであった。抗して裁判に勝訴するに苦労は無く、また、新たな犯罪の証拠となった経過がある。それらのことをさんざん書きだしてきたが、やはりブログを読んでなかったようだ。ブログは得てして不利も呼び込むが、犯罪者が見なければこうなるとの見本となったようだ。
仕返し
お粗末な奴はどこまで行ってもお粗末であった。操の証拠と全く同じ行政書類を開示請求したが、操の契約書だけが不存在とされた。不存在であれば、契約してないを阿智村が証明したことになる。労せずして展開が向くに、弁護士は、風邪気だと言って簡単に始末する。もはや反論をまとめるに、たいして労を介さないようだ。
ここで一つ教えておくが、田中義幸との契約書の写しは阿智村にあった。しかし、園原簡易水道組合と、田中義幸の名前が塗りつぶされていたのだ。令和3年10月30日
個人情報
個人情報ですのでと、さらりと言ってのけた。おいおい、団体名が個人情報かい? そのように聞けば、「村長に確認してみます」と言う。まあそれはそれでよろしいが、なぜ塗りつぶす必要があったのかを聞きたいものだ。聞かなくても分かるところは、不味いから消したであるが、その不味い理由は、「園原簡易水道組合代表」との契約であるからだ。たしかに、存在しない団体と契約したとなれば、それは熊谷操の犯罪ではなく、阿智村の犯罪となるばかしでなく、岡庭一雄が、村長として操と共謀したとの証拠と成ることが分かったからである。
馬鹿め
刑事が「園原簡易水道組合との契約書を見せられた」と、言っておれば、阿智村は、園原簡易水道組合と契約していることだ。ここに嘘は通用しないし、嘘であれば、もう一つ犯罪が増える。園原簡易水道組合との契約書が有れば、見せてもらおうではないかと言うことだ。そこで吉川優議員に登場していただいたが、それもまた熊谷村長を油断させるに役立っている。この時点では、私も含めて熊谷村長の立場に居たことで、考えもせずにそれら契約書を渡したが、それが手に入ったおかげにおいて、見せてもらおうが実現できたのだ。しめしめはこちらの算段で、今やるか、いつやるかが、今回の提訴となったのだ。
如何にしても、存在しない団体との契約書は不味かった。なぜそんな偽造を行ったのかと言えば、矢澤生活環境課長が、平成28年3月に、堂々と、それら偽造契約書が証拠だと私に見せていたからだ。「園原簡易水道組合代表熊谷操」とあるものを私はその場で認めた。たとえ今久留主総務課長が即席で作り上げて契約書であっても、たとえ行政書類となっていない契約書であっても、契約書が有るのは事実であった。令和3年11月1日
証拠の捏造
不正な証拠を意図的に提出すれば、不法行為になりますね。損害賠償請求の外に、慰謝料の請求が起こせることになります。今回の裁判で勝利すれば、それらの賠償金は園原部落会に入りることでありますが、慰謝料が請求できるとなれば、それは私自身に支払われることでしょう。
園原水道の証明
熊谷村長が、操の横領を隠すとした判断は早かった。それは私と会う前から進められていたことで、偽造契約書はその時点、平成28年3月に作成したものであった。その偽造契約書を矢澤水道課長が私に見せたのは良いが、馬鹿なことに、「園原簡易水道組合」の肩書をつけてしまった。なぜなんだろう? そこが長く疑問であった。熊谷操個人の名前で契約書をつくっておけば、熊谷村長が言う、「管理者を誰に決めても阿智村の勝手だ」が、通用する。なのに、わざわざ存在しない園原簡易水道組合を肩書とした偽造契約書をつくった。そこに何が有ったのかが、疑問だったのだ。吉川議員が今久留主総務課長から、昭和60年からの支払い明細を手に入れるに、「管理者の団体は園原水道だけだ」と言っているが、どうしてもそこに園原簡易水道組合でなければならない事情があるようだ。
馬鹿丸出し
悪いことをする奴は、どうしてこんなに馬鹿なのかとつくづく思う。熊谷村長がまさにそれに当たる。偽造契約書をつくらせるなら、偽造と見破れないようにしたらどうだと言いたい。子供だましの偽造だが、これら偽造契約書の共通点を探せば、まさに、その場しのぎの偽造であった。令和3年11月3日
園原簡易水道組合
園原簡易水道組合とはなんだ!?馬鹿め! 園原簡易水道組合なら、阿智村村営水道ではないではないか。だから馬鹿と言うんだ。笑ってしまうが、偽造契約書を作っておいて、自分がその罠に嵌るとは、バカバカしくて、話しになる(笑)
阿智村長岡庭一雄、園原簡易水道組合熊谷操、このような契約書が二通ある。阿智村長岡庭一雄、園原簡易水道組合田中義幸、この契約書は一通だ。そのほかに、阿智村長熊谷秀樹、熊谷孝志、この契約書も一通だ。これらの契約書が、二年前、熊谷村長から吉川議員に渡された。もうこの時点で狂っている。園原簡易水道組合として契約を続けてきたとしているが、平成28年、突然に熊谷孝志と個人契約した。その理由は、「補償金の支払いを止めたためだ」というが、補償金の支払いを止めたとする、書類が何も存在しない。仮にも園原簡易水道組合と30年以上も契約を続けてきたことに、それを突然にやめることが、熊谷村長の独断で出来ることなのか? 少なくともそれまでの契約を事実とするのであれば、園原簡易水道組合との契約解除に伴う手続きが必要だ。なぜならば、補償費だけでなく管理費も契約に含まれていたからだ。
園原簡易水道組合
操がこのような団体を勝手につくったにしても、阿智村はこの組合と契約を行っている。今さらに、これが間違いだとは出来ない。平成28年から熊谷孝志と契約しようが、そんなことは何も関係が無い。実際に、園原水道が実在していれば、園原簡易水道組合は園原水道のことだと言えば、それに代わることは無い。だからして訴えることが出来たのだが、「園原簡易水道組合に支払われる水道料金返還金を操が横領した」とが、訴えの原資であることにいまだ気づいていないようだ。令和3年11月6日
阿智村を訴えたのではない
熊谷操が阿智村との契約書を証拠としたのは、「園原簡易水道組合で契約していたんだ」ということで、そこは横領を否定する証拠ではない。ここがまぬけの間抜けあって、園原簡易水道組合との契約であれば、園原簡易水道組合に支払われたこと、操の金ではない。園原簡易水道組合の金を横領したとなるだけだ。園原簡易水道組合が実在しようがしまいが、園原水道は園原部落会の財産である。だから訴えることができた。そしてこの裁判は、阿智村を訴えたのではないことを、少しでよいから認識せよと言いたい。助かろうの小細工は、かえって傷口を広げるもので、金で済む話を犯罪に広げるのとはわけが違う。
阿智村を訴える
操はとんでもない物を証拠とした。それは、阿智村との契約書である。その証拠5通のうち、黒柳村長との契約書が有るのに驚いた。明らかに偽造であるが、そこに決済欄があることに、阿智村では言い逃れが出来ない。馬鹿をするにもほどが有るが、これでもって阿智村も訴えることが出来る。阿智村を訴えるとすれば、それなりの証拠が必要であるに、黒柳村長との偽造契約書はもってこいの証拠である。確かにこれを本物とすれば、阿智村の行政犯罪となるだろうが、これを偽造契約書だと証明が出来れば、熊谷秀樹の犯罪と立証できる。村長が犯罪者だとなって、そこに驚く村民がいなければ、やはり阿智村は救えないかもしれない。
今回、これらの契約書を開示請求するに、黒柳村長との契約書は不存在とされた。ようするに、「この様な契約書は阿智村にはありませんよ」と言うことであるが、そんなことは問題外。私の開示請求に応えただけで、阿智村の行政書類であるのかどうかとは、全くに違う話である。「誰がつくったのか?」それが問題だ。令和3年11月8日
増える訴え
阿智村を訴える犯罪がもう一つ増えたが、この訴えの要点は、「誰がつくったのか?」のかである。提訴と成れば、その訴えの原資が必要であって、それに伴う証拠が必要だ。誰がつくったのか? それは、熊谷操の訴えの中で、明らかとされるだろう。操を訴えるのはいつでもできたが、それをここまで引き延ばしたのには、操の横領には岡庭一雄と言う共犯者が居たからだ。ようするに、阿智村役場の中に協力者が居たことになる。
あぶり出し
岡庭一雄と組んで始めたのに間違いない。操が村会議員に成った昭和60年は、岡庭一雄は平か係長であった。そんな岡庭一雄と操が親しくなるに時間を要さなかったのは、共産党つながりであったからだ。昭和30年代の青年団は共産党の組織であって、操は智里西の青年団長であった。岡庭一雄とはその頃からのお仲間であるに、村会議員に成れば、あとは言うまでもないことで、そして横領が始まった。操は三期目で議長になったが、流石に不味いと思ったのか、振込口座を田中義幸の口座に振り替えさせた。この様な経過であるからして、その時の契約書が残っており、開示請求において手に入れることが出来たのである。
5通のうちで、田中義幸との契約書だけが本物になっのだが、それは同時に行政書類としての証明にもなる。行政書類は間違いが無い物で、そこに記されている内容が、裁判の決め手となるのだ。令和3年11月11日
自業自得
筋書き通りに進むさまを見るのは愉快であるが、歯ごたえが無いのは面白くない。こんな程度の男に騙される村民の不思議さを感じるが、まあ、それは言ってみてもしょうがない。さて、田中義幸の契約書は阿智村が本物としたが、田中義幸はこの契約書を認めるのであろうか? 操の反論を見れば、「私が村会議員に成った時、田中義幸と管理者を代わった」とあり、田中義幸に支払われた以外は、すべて私が受け取っていると認めた。操が村会議員に成ったのは昭和60年であるに、そこのどこにつじつまが合うのだろう? 田中義幸との契約書は平成16年だ。そのことの中で、田中義幸に支払われた以外と言ってはみても、田中義幸は操にその金の全てを渡してきた。どんなに操が怖くとも、裁判官には嘘を言えない。
契約書の不思議
ここでも偽造だ捏造だの見解はあるが、管理費は阿智村が個人に支払うもので、50万円以下である管理費に契約は不要だ。まして、田中義幸の前までは、485,000円である。もう一つ、仮に契約を交わしたとして、園原簡水組合と、園原簡易水道組合との、二つの違う団体と契約したと言うのであれば、その団体の目的・構成、参加者までを証明したうえでなければ証拠とならない。また、阿智村が田中義幸との契約書を本物とした限り、阿智村もまた、そのような証明を受けての契約であるはずだ。行政法で民法を扱うに、それは個人であっても同じこと、ここもまた、犯罪が一つ増えてしまったようだ。
そんなこんなでこの裁判も、結果的に多くの犯罪を立証することになる。さて阿智村よ、熊谷秀樹よ岡庭一雄よ、いったいどうするのだ? 令和3年11月13日
給水停止措置発行
いよいよ切羽が詰まったらしい。慌てふためく熊谷秀樹は、なりふり構わず強硬手段に出た。「操が訴えられた!」その衝撃は大きくあったようで、お盆だと言うのに瞬く間に広がったようだ。お盆開け、所用で役場に出向くに、割と親しくある職員が「知ってます」と、笑顔であるのが物語る。操の息子孝志や菊美、操の甥である和美、時雄の子分の渋谷吉彦や操の子分の渋谷より州、そして熊谷義文議員までも口をそろえて「通帳を返せ!」「部落から出ていけ!」として私を村八分にしたが、犯罪の証拠である古い通帳を取り戻したことで安心していたのだろう。操当人も驚いただろうが、もっと驚いたのが岡庭一雄と熊谷秀樹村長であった。ここが明るみに出れば警察が動くことになると、おバカ三太郎も気づいたようだ。何としても逃げきろうと、嘘八百の答弁書をつくらせた。
他愛もない
思慮分別にかけている族は、自ら首を絞めることに事足りないようだ。嘘八百の答弁書に反論するに、「これも嘘ですか?」「これも嘘ですか!?」には、すべて事実で持って対応したが、流石に操の証拠に驚いた。またもや行政書類が独り歩きしているのだが、これらの裏取りに同じ書類を開示請求したものの、操との契約書はすべて不存在とされた。おい待てよ、操との契約書は刑事に見せた契約書ではないか? その契約書が不存在であるならば、??何がどうなって何なんだ!?と、誰も分からなくなるではないか。お陰様で、操の証拠はすべて捏造と証明されたが、ここにようやく熊谷村長は気づいたようだ。
10月18日、情報開示を受け、議会事務局長と面談した。そして余分な一言をもう一度口にした。「前に見せたとおり、操の証拠は決済欄が有る行政書類だが、これらが開示請求も無しに操の手に渡っていることも問題だが、今回その操との契約書は不存在とされたが、操が証拠とした契約書には、岡庭一雄や佐々木幸仁副村長の押印が有る。これが犯罪の証拠と成るが、どうおもうか?」令和3年11月16日
自宅の給水が止められた
「それは不味いですねえ」これは、開示請求したときの議会事務局長の言葉である。開示請求を受けたときの議会事務局長の言葉は、「村長が不存在としていますので、それだけです」、「そうか、それでも印鑑は同じものだぜ」捨てせりふを吐いて、後にしたのが10月18日の朝である。
10月29日金曜日午後、妻から電話が入った。「井原課長が、水道を止めると言って家に来ている」この言葉に、妻も私もたいして驚きはしなかった。妻にしてみればしつこいと思うだけは、この場面は以前にもあったからだ。それは昨年の6月某日、井原課長はお粗末な書類をもって自宅に来たようだ。「給水停止命令書です。これから水道を止めます」と言ったそうだ。その時の妻からの電話は、確かに慌てており、水道を止められたらどうしようかと驚いたそうだ。これが事なきを得たのは、その執行命令書に不備があったからに他ならない。
水道料は払えない
昨年の二月、みなみ信州農協阿智支所に出向き、水道代の自動引き落としを止めた。それから三カ月後、井原課長が「水道代を払わなければ給水を止めます」との文書をもって自宅に来たそうだ。それからのすったもんだは既に書いているので、ざっとおさらいするが、昨年6月の給水停止命令書は、井原課長が独断でつくったと村長は認めた。そう、その様に認めなければ、熊谷村長の不法行為になるからだ。村長印が押印されてない執行命令書なんて見たことが有りますか? このバカ者どもは、行政の何たるかをまるで知らない。こんな村長でこんな職員で、それも共産党とくれば、あとはくどく言うまい。令和3年11月18日
行政を知らない熊谷秀樹
世の中に、これほどおバカな村長が居るのかと思えばうすら寒くなるが、どうも、私も慣れたようで、赤子をあやす気持ちに近い。駄々をこねる様はまさにそのものだが、「議会を交えて三者で話し合う」を取り付けるには仕方がない。それらの録音は既に熊谷章文ユーチューブで公開しているが、その約束が果たされないのに強硬手段に出た。そのわけは、熊谷操を訴えたからである。
固定観念
阿智村から見れば給水を止めるでよろしいが、園原水道からすれば、給水でなく吸水である。植物と同じで、山からの清水を吸い取っているだけだ。その昔は、竹の樋であって、今では塩ビ管の違いだけである。そんな吸水配管の先に、阿智村は量水器を設置しただけで、これを村営水道として取り扱えるなら、法律など必要が無い。ここが原点であるのに、そこで解決できなくなったのが、操の横領を隠蔽し、尚且つ、刑事を騙したことにある。警察が横領として逮捕できなかったのは、一にも二にも、行政がそこに絡んだからであって、犯罪が無くなったわけではない。社会にあらゆる法律があることは、警察の手が届かない状況を想定して作られているからだ。操を訴えた原資が何かといえば、「横領犯罪である」民での訴えを横領とすれば、それに対しての時効は20年となる。
そして裁判は始まった
盗伐裁判でさんざん教えてあげたが、阿智村と契約を交わしているのであれば、自分の控えを証拠とするもんだ。こんなことに気づかない弁護士もお粗末だが、阿智村の控えを証拠として何とするのか!?ではなかろうか。そんなバカをするから負けが決まるのであって、その結果、阿智村の契約書の写しは、新たな犯罪の証拠となったのだ。ここにきて、ようやくそこに気づいたのだろうが、給水を止めることは、水道代をどうしても払わせようとの魂胆でもある。水道代を払えば、村営水道だと認めることであるのを、私が気が付かないとでも思っているようだ。令和3年11月21日
既得給水管
金曜日の午後であれば、どんな手当も出来ないと見たのだろうが、どっこいそうはいかなかった。妻からの電話に、「阿智交番のお廻りを向かわせるので、それまで待つように井原課長に言え」と伝え、阿智交番の所長に電話を入れた。行政の執行に立ち会うことはないとする所長に、「妻がおびえている。状況がつかめないので出向いていただきたい」とお願いした。住民からの要請にこたえない警察官は居ないが、能書きを説いているわけでもない。早い話が「記録に残すことは出来ない」と言っていることだ。
了解を取り付け妻に電話を返したが、「お廻りなんか来たってどうしようもない」と、これも全くの本音を言う。困ったことに、ここで妻を納得させるに苦労した。「交番の所長が行くのは、何が行われているのかを確認してもらいたいとお願いしたからだ。警察官が何かしてくれるわけじゃないけど、それが必要なんだ。もうよい、娘に代われ」、「はい」、「阿智交番の所長が上がってくれるから、着いたら電話をくれないか」
スピーカホン
「警察官が二人来たよ。これからスピーカホンにするから待ってて」話の様子から、役場からは井原課長と小笠原係長、警察官は所長と二人のようだ。「阿智交番の所長聞こえますか」、「はい」、「なんか水道の停止執行命令書を持ってきたと言っていますが、それを確認してもらえますか」、「……」「はい、間違いなく給水停止執行命令書です」、「そうですか分かりました」、「井原課長聞こえるか!?」、「はい」、「量水器は村の貸与品だから撤去は認めるが、水道管は園原部落会の財産だ。量水器を撤去したら給水間の接続をせよ」こんなことを言っても理解しまいが、この言葉が意味するところは、後になってわかること、そして、このことのために警察官に上がってもらったのだ。令和3年11月23日
娘は強い
「所長さん、無理を言ってすみませんでした。所長さんが確認してもらえばそれで結構です」、「それでは私たちは帰りますんで」と、そそくさと帰ったと言う。
実は、妻への電話を娘に代わらせたのには訳があった。その訳は、「給水を止められても、台所やお風呂、それに温水器には別の給水管で接続している。だから心配するな」、「どういうこと?」、「詳しくは返って話すが、量水器を撤去している間、台所を流しを使うな。水が出ることが分かってしまうので」、「分かった」常識のある人ではこの会話に不審を感じるであろうが、これが村営水道ではないと言う証なのだ。何度も書いてきたが、今一度詳しく書いてみる。
園原水道の所以
日本道路公団と国が金を出しているが、実際に工事を行ったのは工事業者であって、当時の技術で本格的な水道工事は行えなかったと言う。いわゆる簡易水道として敷設されたのだ。集水場での塩素機管理はともかくも、完全なる浄化は出来ないことで、園原水道の末端である私の家に、万が一のゴミ取り用の配管が為されたのだ。ゴミ取り用としても毎日使わぬわけにはいかない。だからして、毎日使う台所と、外水道に持ち入れられていた。園原水道であって、水道料を取るわけではない。部落で決めた管理者(熊谷千美)に、わずかな費用でお願いしていたが、ゴミ抜きも必然であってのことである。村営水道であれば、この様な水抜き管など設置できることではないし、この話は、昨年6月の話し合いの席で、熊谷村長にも井原生活環境課長にも伝えている。令和3年11月26日
間抜け
「村営水道なら村営水道だと言う証拠を見せろよ」これは、つい先日熊谷村長に言った。そして「村長の資格はない。辞職しろよ」とも言った。なぜこんなに強く言ったのかと言えば、その水道管まで止めたからである。だからして訴えた。
訴えの内容
どこまで頭が悪いのだろうか、典型的な共産主義者とも言おうか。村営水道とあくまで言い張るのであればそれも良かろうが、村営水道であれば、正規な手続きを行って給水停止執行命令書を発行すべきではないか。その正規な手続きで水道法を扱うのであれば、行政は代執行の手続きを取らなければならない。
水道法は行政法ではない。行政法で水道法を扱うのであれば、行政は代執行を行うことになる。行政は税金しか扱えないのはご存じだと思うが、水道料金は税金でないことだ。電気料金と同じであって、だからしての会計は、阿智村営水道と言う団体が扱っている。いわゆる、阿智村営水道組合と村民との民民契約に基づいて水道料を収めていると言うわけだ。民民の契約に行政は関係が無いことで、阿智村営水道組合の給水停止は水道法において出来ないでもないが、現実的には行えない。だからして、阿智村営水道組合は、阿智村に代執行のお願いをすると言うわけだ。
これらの手続きが行われていないからこそ、阿智交番の所長を立ち合わせたのであって、「量水器の撤去は了解する」と、念を押させたのである。
行政代執行など村長であれば知っていて当然で、それを知らないなどとぬけぬけ言うものだから、「お前は村長の資格なし、辞職せよ」と言ったまでだ。だってそうだろう? 辞職しなければ、捏造した給水停止執行命令書の責任が取れないではないか。令和3年11月28日
命の脅かし
給水を止めることは、生命にかかわることである。それを行政の長が権限の範囲を超えて実行した。これはもはや犯罪であることで、だからこそ裁判所へ駆け込んだのだ。いくつもの裁判と調停をするに、私とその内容はいやがうえにも裁判所の職員は知ることになる。だからこその「詳しくは言えないことになっておりますが」と前置きされ、「行政訴訟の場合は、長野県地方裁判所本局への提訴となります」と、詳しく教えてくれたのだ。
弁護士の選択
操を訴えたことにおいて、熊谷村長と牛山副村長は、またもや契約書を偽造した。それを操の証拠としたが、馬鹿の一つ覚えはそれで足が付いた。不味いと思ったのか、今になって気づいたのか、議会事務局長にそれを教えた数日後、突然に給水停止執行命令書は実行されたのだ。
この様な経過をたどるのであれば、やはり操提訴の弁護士しかいない。だからしてお願いしたが……「私では無理です」思いもかけない返事であった。一瞬、何が無理なのかを聞こうとしたが、弁護士は話を続けた。「林百郎弁護士事務所を知っていますか? 今は木嶋日出夫先生が跡を継いでいますが、共産党の弁護士で、行政を相手の裁判を主にやっています。その先生なら慣れていると思うので、紹介しますがいかがですか?」一気に話されれば嫌とは言えないし、私のこと、共産党ならなおさら良いし、木嶋日出夫なら参議院議員の経験もある、それに県を相手しての裁判も多く手掛けていれば申し分は無い。二つ返事で了解したのだ。令和元年12月1日
面白くなってきた
行政代執行を扱ったことが無いとの理由であったが、実際はそこばかしではないだろう。松川町の官製談合で、長野地方裁判所本局で争っていると聞けば、忙しいが本音ではないか。たしかに、行政代執行の取り扱いは難しくもあって、私の知識を伝えても追いついてはこれなかった。しかし、飯田警察署の新任刑事係長は軽く言う。「そうですね、行政代執行の手続きが取られておりませんね」刑事でも知っていましたよ言えば、「そんなことはない。刑事の知識じゃ無理だ」と、少々熱く語っていた。まあ、大したことではないが、水道法は行政法のくくりでないことは確かであって、水道法で給水停止を行うとしても、行政の長が代行で命令書を発行する場合、それなりの話し合いを重ねたうえで、停止やむなくと双方が了解して代執行が出来ることだ。それが為されてないからして訴えるのだが、何のために録音してきたのか気づいていただきたかった。この様な事は知識でなく、代執行の鉄則であることだが、行政が何でも出来ると言う共産党に、法治国家は通用しないようだ。
二の矢
一の矢は、給水停止執行命令書の無効を訴えることで、熊谷村長と井原生活環境課長の責任を追及するものであるが、執行命令書が違法とされれば、熊谷村長は失職以外の道はない。これで十分だと見るのは甘い。まだ、二の矢三の矢が控えている。二の矢の方が大きいと思われるが、そこに熊谷村長も井原生活環境課長も気づいていない。「水道代を払えるようにしてください」としか私は言っていない。払わないのは払えないからであるに、その理由を話しても話し合いに応じられないは、操の横領の共犯者に二人ともなっているからだ。井原清人課長が共産党員だと今更でもあるが、小笠原係長もそうであるようだ。なんとまあ、ここまで職員に共産党が居れば、赤い村どころの騒ぎではない。令和3年12月3日
二本目の給水管
園原水道は園原部落の財産であることに、昭和46年に敷設された園原水道に、昭和60年から量水器が設置された。この事実だけを取ってみても、仮に、村営水道に移管されていたとしても、水道料を支払う義務は園原住民は持ち合わせていない。これが法律の示すところに在るのだ。この法律に基づくからこそ、阿智村営水道(民間)は、園原住民に、水道料を返還してきたのである。共産党でなければ当たり前にこの法律を順守することであって、共産党である岡庭一雄と熊谷操は、この様な法律を守るところに無い。それでなければこの様な犯罪を思いつくところに無いはずだ。
ゴミ抜き給水管
私の家には、ゴミ抜き給水管が設けられていると話してきたが、この給水管は、台所と温水器と、そしてゴミ抜き用の外水道として使用してきた。要するに既得権がこの給水管にはあるのだ。実際に給水本管を止められても、この給水管から台所と温水器に接続されているので、生活に困らない。まあ、この給水管があることに、村営水道ではないとした証明も出来るのだが、共産党に何を説いても無駄なことで、しいて言えば、給水停止は私の思うところであった。だが、馬鹿どもはこの給水管まで停止したのである。
弁護士も驚く
「熊谷さん、ここまで攻撃されるのですか!?」思わず声を上げたのは弁護士であった。既得権が何かは今更だが、個人権利の給水管まで止めるとは、それも給水停止命令書は発行されていない。まあ、個人の給水管に命令書は発行できないが、ここまでされるに、よほどのこと水道代を払わせたいらしい。
お門違いに筋違い
「父親の名義のままだった」「検針票が無かった」「だからして自動引き落としを止めた」などは方便である。岡庭一雄の手段をまねたのだが、見事にはまった。実際の理由は、「平成28年から返還金が支払われていない」ことにある。返してもらえない水道代を支払えば、園原水道は村営水道とされよう。だからして給水停止を実行させるに、それは私の作戦であったのだ。だが、一年も給水停止が放置されるに、なぜここにきて慌てたのかと言えば、それは熊谷操を訴えたことにある。操に加担しなければ横領共犯がバレるのが岡庭一雄と熊谷秀樹、だからして偽造契約書を作成し、操の証拠とした。だが、この契約書が偽造だとのことを口頭弁論で原告弁護士は追及した。令和3年12月5日
狼狽え
裁判に負けると確信したのだろう。操がいづれ逮捕されるとなれば、いかにして共犯から逃れるかと足りない脳で考えたのだろう。とにかく園原水道を村営水道にすれば何とかなるとしたようだが、そこが罠だと気づかなかったらしい。水道を止めれば生活できないとし、「水道代を払え」と要求すれば支払うのではないかと考えたようだが、まさか、別の給水管が台所と温水器につながっているとは思わなかったようだ。
倉田設備がやってきた
給水を停止しても水道料金を支払わぬことで気づくはずもないが、おそらく、操の息子孝志が注進したのだろう。「おい!水道なんか止まってないぞ!」とね、そして確かめに来たと言うが、そこは妻に教えておいた。「給水が停止されたが、必ず確認に井原課長は来る。玄関ならまだしも、勝手に停止状況を見に来れば、家宅侵入として交番に電話せよ」とね。そこのあたりの常識は有るようで、ごめんくださいと来たようだ。そして言った「給水管封印の確認に来ましたのでよろしいですか?」筋書き通りの行動に、妻もたいして驚きはしなかったと。確かに止まっている給水管を見るに、外水道の蛇口を開きたかったようだが、そこも妻に教えておいた「見張って居ろ」とね。そそくさと帰ったようだが、別の配管が有ることは、熊谷村長と井原課長との昨年の話し合いで教えていたが、それを思い出したようである。「近いうちに外水道も止めに来る。来たら電話を入れろ」としたが、早速翌日に、倉田設備がやってきた。
倉田設備って書いてある軽の白いバンが来てる。黒い服を着た人が何かを始めたと妻は言う。「倉田設備の人が泰人さんの古い家のお風呂の前で穴を掘っているみたい。泰人さんの家に行って何かしてる?行ったり来たりして、うちの水道が止められるんじゃない!?」その二時間後、外水道と台所の水が出なくなったと電話が来た。家に帰れば、翌朝、温水器二台は壊れていた。令和3年12月7日
熊谷泰人議員の登場
井原清人生活環境課長と熊谷泰人市会議員は姻戚関係にある。井原清人の妻は熊谷泰人の従妹であって、役場に勤めていたことで知り合ったのか、共産党員同士の結婚なのかはともかくも、井原清人は、外水道を止める前、熊谷泰人議員と連絡を取っていた。「止めても良いが俺を巻き込まないでくれ」信じられない言葉だが、それは録音に残っている。なぜ熊谷泰人議員と連絡を取り合ったのかと言えば、外水道の給水管(もともとの本管)から、熊谷泰人議員の自宅(旧宅)に配管しているからだ。ここのところが整理つかないと、何もわからないと思う。ここで、園原水道の本管がどのようになっているのか、図面を見ていただきたい。 自宅水道配管 図面として見れば一目瞭然である。如何に、園原水道が園原部落会の水道であるとお分かりいただけるだろう。
大きな違い
村営水道であれば、水道本管が宅地内に配管されることはない。すべて村道内に埋設されることだ。ご覧のように、赤線で示している水道本管は、私の家に直接接続されている。これが昭和46年からの配管ルートである。その本管から、阿智村は量水器設置用に取り出していることがお分かりいただけるのではないか。熊谷泰人邸に接続されている配管は二本有るが、離れに接続されている配管は、平成12年頃、父親である熊谷啓司叔父が自力で建築した建物は台所便所など、生活可能な状態であって、私の家の外水道から接続されており、水道料は一切払っていない。本宅は、平成18年に建設されているが、それもまた、外水道から枝分かれさせ、住宅まで配管をしているが、阿智村は、その給水管の先に量水器を設置し、水道料金を取ってきた。令和3年12月9日
私の土地にある私の給水配管
熊谷泰人の父啓司叔父は、外水道から水を引きたいと言ってきた。この水道が園原水道であることで、量水器を通っていないことは百も承知の上である。苦も無くそれを行うは、自分たちの水道だと認識しているからで、また、水道料も返還されているものと信じていたからだ。啓司叔父が亡くなって8年は立っただろうか、それにしてもなぜ熊谷議員は井原課長にそのような返事をしたのであろうか。
市会議員様
様になったのだ。飯田市地域計画課にある綿半との癒着、設計事務所協会との官製談合、それらの不正を正すとしたは良いが、佐藤健副市長が黒幕と知れば、早々と封印してしまった。それだけならまだよい。木下悦男建設部長と二人して、章設計を抑えに入ったが、それを跳ね返した私に対して、佐藤副市長の立場に回ってしまったのだ。議員になりたくてなった者は、その大義は存在しないのだろう。章設計と縁を切って不正に取り組むとした熊谷議員、図らずも章設計と縁を切ったのは、保身のためであったのだ。
熊谷操の頭を下げる
三度に及ぶ選挙において、叔父である熊谷正巳は、泰人を連れて操の元に頭を下げている。それは、飯田市にいる操の関係者から票を得るためである。水道料金の横領を知ってはいるが、「園原水道は村に移管した」という操の話を信じて、「操さにも言い分がある」と私にのたまうのだ。これが従弟かと思えば悲しいが、様になった男にそれは通じない。口では兄と慕うが、それは困ったときだけである。令和3年12月11日
ユーチューブ
恥ずかしい話をしたが、これらの事情を含めて、給水停止の現状を見ていただきたい。(ユーチューブにて発信中!!)
叔父である渋谷秀逸を訴えた。それは犯罪者であるからだ。身内が犯罪者となるつらさを分かってもらいたいとは思わないが、相当につらい。それが本音であるが、熊谷泰人はもっと深い。議員を続けたいならば、媚びを売っては元も子もなく、また、泥棒に頭を下げるとは余りに情けない。
今回のユーチューブ「自宅の水道が止められた」と、録音だけの「給水停止話し合い」を合わせてご覧いただければ、分かりやすいと思います。
裁判経過
先日、二回目の期日が有りました。原告弁護士は偽造契約書の件を強く被告弁護士に迫り、行政と一緒になって不正を働いているとまで発言しております。たしかに、行政の不正はこの裁判では関係ありませんが、裁判記録に残ることは確かです。私の目的を知っての発言に、ともに阿智村の明日を考えての事であります。
被告弁護士に、偽造契約書について、説明を求めての期日でありましたが、それらには一切返答されることは有りませんでした。裁判官からは、園原部落会に損害請求の権利が有るのかどうかを問われております。それは確かに、園原部落と園原部落会は違う団体であるからです。園原部落会の代表として訴えたのは、園原水道は園原部落会が財産として保有しているとの理由で有りますが、水道料の返還は、園原部落の住民に返されるものであると、裁判官は理解したのでしょう。令和3年12月13日
原告の変更
園原部落でも園原部落会でも、実態は同じであることに、しかし、法律は違う団体であると見なすと言うことです。ここで原告が変わるにしても、訴えが変わることに変わりは有りません。私の目的は、熊谷操が犯罪者であることを、民事裁判において立証することです。もともとに、水道料金は各戸の支払いであり、園原部落に返されること自体おかしな話です。返されるなら、各戸へ返すべきとするは当然で、それであれば訴えは園原部落会でも園原部落でもないでしょう。ですから、原告が変更されることは無いのです。
阿智村の責任
取るべきものでない水道料金を、阿智村は徴収した。この時点に戻ることが必要なのです。そのために、熊谷操を訴えているのです。訴えなければ事実が証明できません。事実が証明できなければ、水道料金の返還が為されていたことも証明できません。水道料金の返還を事実と出来れば、誰に責任が有るのかがハッキリするでしょう。横領は熊谷操の犯罪ですが、水道料金の返還を止めたのは、熊谷秀樹村長と阿智村議会です。返還される水道料金を止める理由はそこに有りません。熊谷操の横領を隠すことが目的で返還を止めた。だとしたら、それは村長と議会の共謀だと証明されるでしょう。村長と議会に止める根拠は存在していません。存在していなければ、阿智村の不法行為とされるでしょう。熊谷操を訴えた目的は、まさにここにあるのです。熊谷操から全額返還されようが、それらの金は園原部落会のものでも園原部落のものでもありません。実際に、支払う必要が無い水道料を支払ってきたのは、園原部落の住民で有ります。令和3年12月15日
判決後
この裁判で、実際に返還金を受け取る権利が有る者が原告と成るべきでした。しかし、園原の住民の殆どは操の横領を許し、それをいさめる私を攻撃することでその場をしのいできています。熊谷村長の発言にあるように、「なぜ部落の人たちの意見を聞かないのだ!村の水道だと言っているじゃないか!」が、それを証明するものであります。共産党の民主主義は、そういうことだそうです。そう言えば、三年ばかし前に「これが民主主義な」と、(株)鶴巻の小野社長に、岡庭一雄が吐いた言葉と全く同じに聞こえるのは私だけでしょうか。でたらめな男ですね。ついに、「もう村長を辞職しなさいよ」と突っ込みましたが、面の皮の厚いことです。
阿智村が共犯者
金を受け取る権利が有るのは園原部落の住人だからして、その園原部落の住人が村の水道だと言っているのだから、その意見に従うべきじゃないかというのが熊谷村長の言い分になります。これ、熊谷泰人市会議員の考えも全くそこに有ります。そこに共産党との境は見えておりませんが、常識的に見て、園原水道の権利者が誰であるのかと、返還金を受け取る権利が誰にあるのかは全く同じことで、それをみんなの意見だとするところが、共産主義的な考えと言うことです。共産主義者の民主的な考えは、みんなの意見、多人数の考えで良いのだとするところでしょう。しかし、民主主義の根幹は話し合いであって、意見の一致をみることではありません。そこの区別が出来ない者達を烏合の衆といい、そこの区別に理屈をつけるのが共産主義者なのです。意見の一致が目的ではなく、法律に沿って、より良い方法論を見出そうとするのが民主主義による話し合いなのです。みんなの意見を先に据え、そこに到達すれば何でもできるとすのが共産党なのです。令和3年12月17日
原告は変わらず
裁判官は、請求権は園原部落会なのか、園原部落なのか、その辺りを明確にしてくださいとの話でした。しかし、被告弁護士はそれに便乗し、原告弁護士の「捏造された契約書を証拠とした説明がまだ為されていません。今回の期日に返事が有るとしていましたが?」に対し、「請求権が園原部落会にあるのかどうかが先ではないか」とのような発言が被告弁護士からあった。一瞬、それしか逃げ道が無いと理解したが、「契約書への答弁はしてください」と、裁判官はそれを制している。
次回期日
請求権が園原部落会に無いとの話ではない。園原部落と園原部落会が同じ団体とみなすのか否かの問題である。それは、操の反論が、「園原部落会は自治会と同じだ」であることと、それに対して反論しなかったことで、裁判官から質問されたのである。しかし、違う団体とみなされても、私はどちらにも属しているからして、大した問題ではないのだが、弁護士としては、「園原部落会は法務登記の団体である」と「園原住人全員が加入している団体である」のと、水道の管理を園原部落会が行うという目的が謄本に明記されていたことを基本としている。
次回期日までに、園原部落会に請求権が有るとのことを陳述するのだが、それは対して気にしないが、問題は、次回期日が来年の1月25日になったということだ。令和3年12月19日
追い込まれた熊谷秀樹
給水停止とは何たる暴挙に出たものか!?ここにきて二つも不正を行ってしまった。園原水道を阿智村の水道だとする証拠はない。しかし、熊谷村長は「証拠は有りますよ」(録音)と、言った。証拠が有るなら開示請求しますとして、開示請求を受けるに、議会事務局長(開示請求窓口)は、「村営水道だとの証拠ではありませんが」と、もはや当たり前の返答であった。そしてその開示請求を受けた書類を見渡せば、国庫補助を国から1/4程度受ける申請書類の鑑だけであったのだ。呆れてしまうが、それでもいくらか証拠になるが、それは、村営水道としてではなく、園原水道としての証拠であるは伝えておこう。
追加提訴
ユーチューブで、給水停止と熊谷村長の話し合いをご視聴いただければお分かりいただけるが、園原水道であることは間違いないことである。それを村営水道だとして給水停止したことは、とてつもないおろそかな行為である。またしても訴えが増えてしまったが、行政執行されればやむを得ない。岡谷にある共産党の弁護士に依頼せよとは、熊谷操の横領裁判を受け持つ弁護士からの紹介であるに、既に契約を済ませ、来年の1月に、長野地方裁判所本局に提訴する。
ゴミ抜き用の給水管まで止められてしまったが、それこそ、その様な権利は熊谷村長にはない。別配管を止める給水停止執行命令書も発行されていなければ、給水を止めるとの話もない。倉田設備が突然に来て、隣家旧宅敷地内に配管されている本管から切り離された。これは阿智村を訴えるべきか、それとも倉田設備なのか、思案中である。流れから言えば阿智村だが、それには熊谷泰人別宅の給水停止命令書が発行されていなければならない。令和3年12月21日
選挙事務所
全ての吸水が停止されてはや一月半、不自由な生活を強いられているが、仮停止処分の申請で、1月中には使えるのではないか。余談だが、水道が使えない現状で、選挙事務所を自宅とすることが出来ない。土帰月来のホテル暮らしを私だけはしているが、妻や娘には申し訳ないと思っている。
園原水道の証拠
開示された証拠とやらを弁護士に見せ、その真贋を仰げば話はそこに無い。「これは長野県知事の許可書の鑑ではないか。この許可を受けることの申請書が無ければ意味が無い。熊谷さん、悪いがもう一度開示請求を行ってくれないか」と言う。当然の話で当然のことだが、熊谷村長は開示請求したくないからこの様な許可書を開示したのである。はたして開示されるかどうか、今までの対応では無理と分かっていた。
開き直ったか!?
今一度、開示請求を行った。そのためにというか、この様になるとして、開示請求の書類を余分に一枚もらっていた。だからして、今度は郵送したのである。12月2日、信毎がだしぬけに私の立候補記事を掲載した翌日のことである。
2週間で開示請求されるに、その連絡が何もない。やむを得ずして20日の月曜日に連絡を入れれば、連絡をしようと思っていたは、議会が終わってないからだと言う。その辺りが岡庭一雄のおかしなところ、議会事務局を開示請求の窓口とさせたところである。はて、阿智村の議会は今日(20日)までと言ったが、それであれば、明日(21日)の南信州新聞に載るはずだ。令和3年12月23日
終わらぬ議会
事務局長は言う、「有りましたが、図面と併せると100枚以上ありますが、全部必要だとコピーする時間をいただきたいのですが」100枚! それは多いが、話をよく聞けば、設計書内訳(金額明細)と設計図だという。それでは申請書の文書部分と事業費設計書の大内訳までをお願いすることにした。22日、調停を澄まして4時ころには行きますとしたが、それは議会の終わりが午前中まであるとされたからだ。翌日の南信州紙面では、議会閉会記事は無い。まあ、私からの公開質問状に対応するに、二三日かかったのではないか。
25軒の水道設備
22日、ちょうど4時に議会事務局に着けば、それは用意されていた。300円を支払えばおつりが来たが、その内容を確認すれば、原孝平村長がしっかりと国庫補助金を申請していたが、確認できたことが多くあった。国への申請書には、25軒分を園原簡易水道としていたのである。25軒分を組み分けすれば、上の組・中の組・東組・下平だけである。この少なさに驚いたが、原孝平村長の文書を読み解けば、それは私が祖父から聞かされていた内容と全く同じでありました。「中央道の恵那山トンネル予備トンネルの工事で渇水した。本トンネル工事に入れば横井戸も枯れた」そして、その25軒は、その説明にある、渇水した家屋の合計でありました。分かりやすく言えば、下平組に属する、一段下の家屋4軒は、それらの被害を受けていないからして、25軒に含まれていなかったのだ。令和3年12月25日
裁判には不要
操の裁判に、この申請書は必要でなかった。熊谷村長が、「園原水道は阿智村の水道だとの証拠が有る」と言うものだから、開示請求を受けた。それを読めば、「園原水道」だと、原孝平村長は言っていた。
図面の開示請求
図面の開示を不要としたが、あることに気づいた。それは、「水道管がどこを通っているのか?」が、図面で分かるということだ。村道を通っていなければ、村営水道ではないという、客観的な証拠がその図面だと気づいたのだ。操の裁判にこの図面も必要ないが、これから始める訴訟、「給水停止執行命令書」による損害賠償請求には絶対に必要な証拠と成ろう。ただし、それもあわてる必要はない。とりあえずの提訴は、水道使用の仮申請にあるのだ。訴えた時点で給水停止執行命令書は一時的無効になる。それはまさに、村長選挙前に発せられる、長野地方裁判所本局からの命令書になるのだ。おバカな村長は、行政代執行も知らずに給水を停止したが、私が裁判に勝てば、これも行政犯罪の分類に入ることだ。世の中平和であるは、法律に無知であることかもしれない。
この様なお粗末な男が八年間も村長であったことに寒気を覚えるが、それより悪が、16年間村長で、村民の金を数十億も食ってしまった事実がこれから判明する。それでもまだ隠蔽しようと村長選に出ると言うが、これが通れば確かに法律は通用しないのだろう。令和3年12月27日
操の常識
操を被告としての裁判なので、操の常識とやらを少し書いてみよう。まず、ユーチューブで「操家族の所業」を発信したので、見ていただきたい。
熊谷村長に操の横領を告げた平成28年3月、その年からこの田圃に異常が出た。始まりはご飯が美味しくなかったことである。作米はコシヒカリであるが、その年、この田圃で出来た米が美味しくなかった。米を見れば他の田圃より黒ずんでいる。そんな米は親戚にあげるわけはいかない。だからして、この田圃の米と家の前の田圃の米とを中部公衆医学研究所で検査をしていただいた。「確かに黒ずんでいますね。二つの米の比較ですが、糖分が明らかにありませんので、コシヒカリではないのでは?」これが結果であるが、除草剤などの劇物が含まれていないことで安心したが、一応、稚苗を購入している農協にその試験結果表を持ち込んで、「コシヒカリでない苗が有ったのではないか」と、文句を言ってみたが、伝票の控えだとして、間違いないとされた。しかし、女性課長が、「その米を食べて確認します」と言って、自宅まで来てくれました。その米の一部をあげてみたが、結果は何も知らされていない。
それから気を付けて田圃の管理をしているが、どこから流れてきたのかわかるが、汚い水が入り込んでいたことが何度かあった。今回のような不法投棄は日常茶飯事で、ごみは拾えば済むことだ。熊谷和美は操の甥であって、渋谷秀逸とも義理の甥になる。そんな関係で、和美の要求は何でも通り、このようなでたらめが行われていた。
道路拡張をするのであれば公図にて測量することで、この時点において『誰の土地』が分かるはずだ。土地の売買と農地転用は別のことで、農地を宅地にするはこの時点でもできたはずである。田圃のごみは、操の子供と孫の仕業であることは言うまでもないが、この際、ハッキリ言っておきたい。「泥棒一家は、恥を知らない」令和3年12月29日
あおり運転はやめろ!
妻は怖がっているが、娘は毅然として立ち向かっているようだ。具体的に話を聞いているが、あおり運転だけはやめていただきたい。
極悪人
絵にかいたような悪人たちの姿だが、こんなことは話しにしても面白くない。あまりに幼稚な攻撃を振り返れば、園原住民でこの土地を離れていった者の多くは、やはり操の攻撃にあっていた。「堰堤工事で土建業者から200万円の保証金が出ると言われたが、操さから100万円の現金が生で渡された。業者からの支払いが振り込みでなく、また封筒にも入っていなかった」、「森林組合の理事だと言って、うちの山が知らんうちに操さの山になっていた」、「木を売れと言われ売ったけど金の支払いが無い」「権利山を60万で売ったけど金を払ってくれない」こんな話は序の口であって、ヘブンスの排水保証料80万円が石田社長から園原部落に支払われたが消えている。伝教大師建立土地で100万円横領。集会所と周辺の部落土地を無断で村上住職に250万円で売りつけ横領した。などなど、このほかに森林組合の理事の立場で、部落を出て行った人の山(権利山)を操名義にけているのは数えきれない。それを林組合長に告げても何も言えない。広拯院(月見堂)本尊三体を窃盗した。勝間田建設に擁壁をつくらせたが金を支払っていない。(勝間田建設の先代社長の話)
まだまだ挙げればきりがないが、これは私が知っているわずかなことで、被害を受けた住民は多く居る。これらの者が何も言えなかったことは、やはり、操本人や、与する者たちからの仕返しが怖かったのである。与する者たちがそこまで操に従うのは、同じ泥棒であるからだ。盗伐犯罪も全く同じ構図であって、他人の土地、他人の樹木だと分かっていても、それを売れば金になるとした泥棒の考えにある。一つでも泥棒を行えば、相見互いの考えで、仲間同士になってしまうのである。令和3年12月31日
水道料横領裁判
唯一、熊谷操の犯罪を証明できるのがこの裁判である。だからして、この裁判で判決が下されれば、熊谷操は逮捕されるのだ。余罪は確かに時効であるが、阿智村と組んでの横領犯罪は、とてつもない重大犯罪として処罰されることだ。
原告弁護士は被告弁護士に、きつくも強く迫ったのは、被告弁護士が偽造契約書を証拠とした件について、当日の期日に弁明を求めたものがなされなかったことにある。「阿智村で不存在とされた契約書について本日までに弁明を求めましたが、なぜなかったのでしょう?」の問いに、あいまいな返答を繰り返した被告弁護士に、少し切れたように強く言い放った。「阿智村の決済欄がある契約書を捏造したのは重大な問題だ!」
被害者は園原住民
園原部落会代表としての提訴は、園原部落会が被害者であることだ。裁判官からは、「園原部落会と園原部落の区別を明確に」とされた。それは、こちらの弁護士が熊谷操の答弁書の一部「園原部落は自治会と一緒だ」とのことを認めて反論したからだ。園原部落が自治会だと答弁するのもだが、私が阿智村の自治会組織について反論文に詳しく書き留めたが、あまり理解せずその文を省略されていた。裁判官としては全く理解できない。園原部落を自治会だとすれば、園原部落に請求権が有るのでは? と確認されたことになる。
まあ、大したことではないので、「園原部落は自治会と同じではありません」「部落と言うのは組の寄り合いであります」と説明すれば済むことである。あとは、園原部落会が、どのような考えにおいて組織化されたのか、そして、園原部落住民全員が参加していることを証明するだけである。ちなみに、渋谷より国は、園原部落住民としての署名は無い。自分の意志で署名しないもので、園原部落の住民でないは自覚しているようだ。この男も、泥棒と詐欺の共犯であるからして、いずれ処罰されることであるが。令和4年1月1日
熊谷秀樹の犯罪
熊谷操との契約書を作成せよと指示した者は熊谷秀樹村長である。如何に村長に権限があるとしても、めったやたらに契約書を捏造するなど、並の神経では出来ない。「それは出来ません」と、職員ならば断わるはずだ。この偽造契約書は、今久留主総務課長と矢澤生活環境課長が作成したのであるが、これを使って刑事を騙したのだからある面大したものだ。当然に逮捕されるが、村民を騙すのをいとわない神経は並大抵ではない。共産党とは恐ろしいものだと、否応なしに気づかされる。
民事と刑事
警察の逮捕は結果論だと何度も言ったが、これらの者たちは逮捕が無ければ犯罪ではないと考えるらしい。操の裁判で判決がでれば、契約書の捏造は事実となる。
判決は確かに金額の大小であるし、民事的な争いはそこで終わること、だが、刑事事件としての訴えはこれからである。契約書の捏造の事実に、飯田警察署刑事課では何を持って迎えるのであろうか? まさか、警察が知らなかったとは言えまいが、騙されたと言えば権威は落ちる。さて、これはこれで見ものだが、今頃は大慌てで選挙結果を待っているのではないか。
思えば係長刑事に操の横領を告げたのは平成29年4月のこと、「こんな悪い奴は見たこともない!?」と声をあげた係長刑事は二年で飛ばされた。もうこの時点で県警本部の隠ぺい体質は始まったのだが、なめてはいけない。東大を出ようが、警察庁本部からの上級官僚であろうが、皆さんはただの公務員。警察と言う機構の中で給料をもらっているだけだ。刑事訴訟法も警察のためにあるのでなく、国民の安全を守る法律だとのことを認識すれば、告発告訴をないがしろにした県警本部は、それなりの評価を全国で受ければよい。松本サリン事件より、はるかに大きな国家的犯罪は、県警の怠慢で起きた犯罪であることを。令和4年1月3日
行政犯罪の判断
熊谷操が議員の立場を利用して、同じ共産党である岡庭一雄職員とで園原水道の返還金を横領してきた。この犯罪を熊谷秀樹村長に告発すれば、熊谷秀樹村長は、それらの犯罪を隠蔽することを目的として、契約書を捏造して刑事を騙した。村長が指示したとなれば、行政犯罪となる。ここが分かれ目であるが、係長刑事は確かに言った。「契約書が有る」と。
契約書は無い
熊谷操は二通の契約書を証拠とした。一つは黒柳村長との契約書の役場控えの契約書だ。もう一つは岡庭一雄村長との契約書、これも役場控えの契約書の写しであった。この、岡庭一雄村長との契約書を刑事は見せられたという。しかし、私がそれらの契約書の開示請求を受けるに、熊谷秀樹村長は、これらの契約書を不存在として開示されなかった。どういうことか? それはもうどうでも良い。刑事を騙した契約書は不存在とされたことに意味がある。不存在であるならば、刑事に見せた契約書は何だったのか? と言うことになろう。刑事に見せた契約書は、今久留主総務課長と矢澤生活環境課長が勝手につくり、刑事を騙したということになれば、熊谷秀樹村長は契約書の捏造は二人の課長が勝手にやったことで、自分は知らなかったとの言い訳が通用するのだ。
岡庭一雄の汚さ
盗伐犯罪もそうだが、熊谷秀樹村長は6名の職員を処分して保身に走っている。今回の契約書不存在もそうであるが、自分はあずかり知らぬとのことで、契約書を不存在とした。契約書が存在していなければ、熊谷操は裁判官にうその証拠を提出したことになる。以前にも書いたが、捏造した証拠を提出しても裁判官はそれを罪に問えないが、判決は故意犯として認定される。それ以外に、私原告は慰謝料の請求が出来ることになっている。こちらとしては願ったりかなったりであるが、操もこれで岡庭一雄と熊谷秀樹に切られたことになった。馬鹿な男ではないか、まあ、ここまでの悪人はそうはいないと言った刑事の言葉を思い出すが、コソ泥は、大悪党の前では捨て石にもならないようだ。令和4年1月5日
裏切り
これで今久留主と矢澤の逮捕は確実になった。少なくとも、偽造契約書をつくって刑事を騙した罪は相当な犯罪であって、これが役場の職員であるから、刑務所行は間違いない。だが、忘れては困る。お前ら二人は逮捕だけで済まないことを、これらの事件で受けた村民被害は、お前ら二人が負うことになる。
印鑑は嘘をつかない
今久留主はまだ職員のままで社会福祉協会付となっているらしいが、こんなバカな人事は無い。そういえば、矢澤も昨年度で定年なはずだが、まだ、出納課でうろちょろしている。これも今久留主と同じく囲っているのだが、刑事はやがて二人に忍び寄る。これら二人が「自分の判断で契約書を捏造しました」と口をそろえるだろうか? それとも、黙秘を続けるだろうか。この様な者はすぐに口を割るだろう。たとえ契約書を不存在としても、田中義幸との契約書は存在する。これが有る限り、熊谷秀樹村長の犯罪となる。村長の立場であれば、偽造であろうがなかろうが、契約書を作成することは出来るし犯罪でもない。だが、契約書の内容に違いがあれば、それは捏造と言う犯罪となるのだ。契約書が本物かどうかなど問題ではない。契約書が存在すればすべてが本物だ。本物だからして、犯罪の証拠と成る。刑事は本物の契約書を確認したからこそ逮捕が出来ないと言った。その契約書が捏造された物だと判明すれば、今度は捏造した者が逮捕されるということだ。
捏造の理由
刑事を騙すために契約書を捏造した。これが事実となるはもうそこに来ている。熊谷操はそれら捏造された契約書を横領裁判の証拠としたのが、それを村長は不存在とした。存在しているのであれば契約書は大いに操を助けたであろうが、無いとなれば、偽造契約書になるのだ。すでに裁判では偽造と証明されたが、それでも判決が下りるまで警察は動けない。判決が下されても警察が動かなければ、私はその証拠を届け、逮捕を要求する。令和4年1月7日
逮捕される者
判決時に熊谷秀樹が村長であれば、まず、熊谷操となることだ。熊谷操の横領は平成29年に届けており、そこに時効の壁は無い。熊谷操の逮捕に続き、今久留主と矢澤は参考人として任意同行される。この二人は司法取引を餌にすべてを話すだろう。
二人は何を話す、「村長に指示されました」職員であるからして、それしか他に話すことは無い。「私個人の判断で作成しました」と、今久留主総務課長が言ったにしても、それが事実であったにしても、行政法はそれを認めない。どのような理由が有るにしても、首謀者として逮捕されるのは、熊谷秀樹村長である。
国が動く
国の管理官は騒ぐことしかないと言われたが、その真意がどこにあるのかと言うより、感情でない言葉としてとらえるべきであろう。感情でないとすれば、騒ぐことにおいて何かが始まると言っていることだ。その騒ぎの究極は何かと言えば、「村長の逮捕」でしかない。契約書を偽造せよとする指示が村長からなされても熊谷秀樹の犯罪となる。だが、残された契約書は熊谷秀樹とは書かれていない。阿智村長の印が有れば、それは阿智村の行政書類となるのだ。「阿智村が契約書を捏造した」法律はそれを示す。ならば、行政犯罪が確定してしまうのだ。
法律において裁けない行政犯罪は、そこに司法の介入が無いということだ。共産党以外の行政職員は、それが何を表しているのかは考えるまでもないだろう。国が動く、そのきっかけがこの裁判にあるのだ。令和4年1月9日
もう一つの道
判決時に熊谷秀樹が村長でない場合、契約書の取り扱いは私の一存となる。分かりやすく言えば、これから熊谷秀樹と選挙戦を行うに、熊谷秀樹が村長でなければ、私が村長であるということだ。私が村長であれば、阿智村がつぶされないための処分を行うことになる。「契約書の捏造」において、刑事を騙したとなるは大罪である。それも村長の立場を利用して熊谷操の横領犯罪を隠蔽した。このような犯罪は今までにないが、これらの犯罪は行政犯罪にならない。要するに、刑事訴訟法で裁けることになる。熊谷秀樹が村長でなければ、村長として村長の義務を果たすのは、村民に犯罪の内容を明らかとし、村民が受けた損害を、熊谷操と熊谷秀樹に請求訴訟を起こすとともに、地検に告発することだ。
法律的解決
熊谷操への訴えは、園原部落会に返還されるべき園原水道の水道料金だ。この争いに村営水道だ園原水道だの権利主張は存在しない。阿智村は、園原部落会に対して一度も村営水道だとは言っていないし、昭和60年からの水道料の返還を認めている。それが間違いないとして訴訟にかかるに、熊谷操もまた、「村営水道だ」と、一度も主張していない。「管理料だ」「俺が昭和60年から管理してきた」「一時的に田中義幸に交代してもらった」と御託を並べ、5通もの偽造契約書を証拠とした。
熊谷秀樹は犯罪者
村営水道でなければ、管理契約書など交わせるものではない。だからして熊谷操との契約書を不存在とした。不存在とした契約書にある役場決算欄には、岡庭一雄・佐々木幸仁両名の押印があることで、これらの契約書は間違いなく行政書類と証明されている。熊谷秀樹が不存在としたことも、これもまた偽装行為と証明された。令和4年1月11日
嘘つきは泥棒の
熊谷操は昭和60年からの水道料金返還金を管理料として受け取ってきたというが、阿智村の証明された書類では、昭和59年から返還されている。しかし、阿智村から園原部落に話があったのは、昭和59年のことである。このことは、昭和59年の返還金が少額であることからも証明される。
厚顔無恥
熊谷秀樹と言う男は、どうしてここまで嘘を言えるのかと思えば、共産党は元々に噓つきなのだろう。岡庭一雄に見る恥知らず、おどおどして顔に出るが、熊谷秀樹は一枚上手だ。「岡庭一雄を逮捕させるなら何でもします」の一言は、並の神経では言えない。こんなことを言えば私が信用するとでも思ったのか、まあ、刑事を騙すほどの男、さすがに思いもつかないことだ。だからして村民も耳を疑うのだが、確かな証拠が挙がったことで、もはや疑う者はいないだろう。
そんな男が「園原水道が村営水道だとの証拠が有るのか!?」との突っ込みに、思わず有りますと口にした。有れば開示せよと言えば、あっさりと応じている。この開示請求は議会事務局長から受けたが、議会事務局長の一言が洒落ていた。「村営水道との証拠ではありませんが…」と、もはやお手上げの状態であるに、弁護士に、「開示請求受けましたが、園原簡易水道の証拠になりました」と渡せば、もはや争うところにない。被告弁護士が何を言うのかと思えば、『契約書は行政書類である』と、不存在とされた契約書二通は、熊谷操が職員と親しく、直接手に入れたものだと言い出した!!!???令和4年1月13日
操が証明して何とする
熊谷操を訴えたとして、私は損害金の請求が本元ではない。契約書を偽造して、刑事を騙したことが確定させるのが目的であった。熊谷秀樹村長とてそれは十二分に判っているから契約書を不存在としたのである。それが逃げ道であるのに、操は何をとち狂ったのか、「契約書は行政書類だ。職員から手に入れた」と、反論してきたのである。
驚くしかないが、それでも弁護士は反論すべきだという。何といっても被告弁護士の反論文であるからだが、バカバカしいと見るなかれ、この反論にこそ、岡庭一雄と熊谷秀樹村長の画策が見えているのだ。
何でも職員
岡庭一雄や佐々木幸仁が、村長副村長として押印してあれば、これを行政書類と言わずして何とするのかであろう。熊谷秀樹村長が「熊谷操との契約書は不存在ですよ」と言ったにしても、熊谷操と田中義幸と熊谷孝志は行政書類だと証言したことだ。この際、行政書類で原告も被告も認めているんだからここに争いは無い。
さて、問題は、これらの行政書類は開示請求で得たものではないと反論されたことにある。行政書類が開示請求せずに手に入ることは無いが、操は『職員から手に入れた』と言っているのだ。これが何を示すのかと言えば、『職員がこの契約書を作成した』と、言っていることになる。熊谷秀樹村長が不存在としたのはこのためで、『私は知らない。職員が勝手にやったこと』と、このような筋書きで逃げようと考えたのである。思い起こせば、岡庭一雄も全く同じで、すべて職員のせいとして逃げ延びてきた。これが共産党の政治なのだ。
忘れるな
熊谷哲はなぜ死んだのか? 大野の井原君はなぜ死んだのか? この二人の死は、岡庭一雄が逃げ延びるための犠牲者であったではないか。岡庭一雄の政策失敗の責任を取らされ、小笠原啓二議長は、二人を魔女狩りにして岡庭一雄を守ったことを忘れるな!令和4年1月15日
田中義幸が選挙管理委員
盗伐事件の首謀者は渋谷秀逸と熊谷時雄と熊谷操である。実際に盗伐したのは智里西製材クラブであって、その会長田中義幸が伐採を指示し、飯伊森林組合北部支所に持ち込んで転売し、収益を得た。北部支所は、地主が不明なのを分かっていて買い入れているが、田中義幸が北部支所に勤めている関係で起きた犯罪である。
田中義幸は泥棒
田中義幸が選挙管理委員会の副委員長であることは、選挙管理委員会が正常に機能しないことを示す。井原康人選挙管理委員長は、村民配布の文書において、十分に田中義幸の不良行為の情報を得ることが出来た。なのに、田中義幸を選挙管理委員のままに、村長選挙に及んでいる。そう、阿智村の選挙管理委員会は、村長選挙の始まりから公正な状況にないのである。田中義幸は泥棒である。他人の土地だ木だと知っての犯行であるから、相当に悪質であって、尚且つ、盗伐した木を売って金にしたのであるからして、ただの泥棒ではない。たしかに逮捕はされていないが、選挙管理委員長であれば、事情を聴収する責任が伴うものだ。
田中義幸は公金を横領した大悪人
間違いのない証拠が出た。田中義幸は園原水道返還金を横領した。それは今、園原部落会(地縁団体登記団体)が、田中義幸を訴えて争っている。この争いは「横領した金を返せ」であって、その金は公金である。阿智村から園原部落会に返還されるべき金は、阿智村が水道料金として徴収した金であって、阿智村の預かり金である。本来ならば、阿智村が田中義幸を公金横領で訴えるべきことだが、それが行われなかったことに、熊谷秀樹村長が、これら犯罪を隠蔽したことにある。このようなことがこの裁判において次々明らかとされているが、公開での裁判に、知らなかったでは済まされない。令和4年1月17日
園原簡易水道
熊谷秀樹村長は、これら犯罪を隠蔽しようと、契約書を捏造して刑事を騙した。刑事を騙した偽造契約書は、田中義幸が証拠として「阿智村と契約している。横領ではない」としたが、阿智村は、「園原簡易水道ではない。村営水道だ」として、園原簡易水道を否定した。
矛盾した言い訳になっているが、被告弁護士も整理が出来ないようですので、1月25日の期日において、その辺りをハッキリさせてあげます。
管理委託契約書
熊谷操も田中義幸も「園原簡易水道組合」の代表として、阿智村と契約書を交わしている。その、園原簡易水道組合は存在しないからして、この時点で裁判では偽造契約書と証明された。しかし、熊谷孝志と阿智村の契約では、村営水道の管理として契約を締結しているからして、偽造契約書ではない。ただし、園原簡易水道を村営水道としたことは、契約書を捏造したことになり、それは村長の犯罪になった。ここの証拠が、今回情報開示された「園原簡易水道認可申請書」(長野県知事申請)である。熊谷秀樹村長は、「村営水道だとの証拠はあるのか!?」の私の追及に、おもわず、「有りますよ」として、申請書を開示したのだ。その結果、村長が契約書を捏造したことになり、これを熊谷秀樹個人の犯罪としなければ、行政犯罪になってしまう。県警は、当然のごとく一括りの行政犯罪としていることで、これを熊谷秀樹個人の犯罪だと証明するために、熊谷操以下三名を提訴したのだ。
裁判にかけると言うこと、裁判で争うということ、これは、法律において解決できるとした事件であって、けして行政犯罪とはならないのだ。令和4年1月19日
証拠が示す園原水道
園原水道が村営水道でないという証拠はすべて揃ったが、法廷の場においてそれを証明するには、それら証拠の取り扱いにある。その難しさは、熊谷操は最初から「園原簡易水道組合代表」として、園原簡易水道の管理を請け負っていたと、村営水道ではなく、園原簡易水道だとして契約していることにある。横領した当人たちが、当初から園原水道だと認めていることで、この裁判においても、「園原簡易水道の管理を阿智村と契約したのだ」と、言い張っているのだ。まあ、そうでも言わなければ、偽造契約書だと認めれば、公文書偽造及び、詐欺窃盗犯罪が積み重なることで、その上、刑事を騙したとなるからして、刑務所送りは間違いないからだ。
熊谷秀樹も同罪
熊谷秀樹村長が示した園原簡易水道への返還金は、管理費と補償費に分けられている。これが事実であるならば、熊谷操や田中義幸との契約書にも、この様に分けられたうえで、二通の契約がそれぞれ必要になることだ。また、補償費と記されているのであれば、契約書が存在することはない。誰が、補償費と監理費とに分けたのか、確かに今久留主と矢澤が行ったのだが、それらは熊谷秀樹村長の指示であって、法律的に、熊谷秀樹村長の犯罪と証明されることなのだ。
すべての始まりは、岡庭一雄と熊谷操が共謀して阿智村の会計から横領した犯罪であるに、その犯罪を隠蔽するために、次々と犯罪を重ねた結果が、今の状況である。もはやこれを嘘だと言う村民は、共産党も含めて誰も居ない。だが、共産党は、それらの事実を知ったにしても、まだ、熊谷秀樹を村長に押し上げようとしている。惨めな話ではない。共産党が阿智村を24年間jも支配した結果であって、熊谷秀樹を立候補させれば、共産党の組織的な犯罪だと証明されよう。だからして、私は「阿智村を支配した共産党を打倒!」と叫ぶのである。令和4年1月21日
元凶は岡庭一雄と西の三悪人
園原水道返還金横領は、園原部落会からの横領ではない。熊谷操が『管理費だ!』と叫ぶほど、阿智村の会計から横領したことになる。この横領に共謀したのが現役の村長熊谷秀樹なのだから、もはや結果は言うまでもない。その確かな証拠が、熊谷操・田中義幸・熊谷孝志それぞれとの契約書である。この契約書は村民全戸に配布しているからして、公文書だの偽造だの言う必要もない。管理費と補償金に分けたにしても関係ない。黒柳忠勝村長や岡庭一雄村長や、熊谷秀樹村長との契約書であって、何の金の契約なのかと言えば、どの契約書にも「園原簡易水道」と記されている。阿智村から、園原簡易水道に金を支払ってる事実を、熊谷操以下三名と阿智村が認めているのだ。
裁判の状況
返還金であろうが補助金であろうが、昭和60年から阿智村の財政から支払ってきた事実が確定した。この金を受け取るべきでない者が受け取ることを横領と呼び、このような契約を交わして、阿智村の財政から金を引き出したことを背任と呼ぶのである。熊谷操以下三名は、これらの金を受け取ったことを認めて、「金を返してください」と、園原部落会から訴えた。訴えが出来るのは、犯罪行為の請求時効期間が20年であることと、犯罪行為の事実が認定されてのことだ。裁判官からは、金額の根拠を示せとは言われていない。横領された金を、園原部落に返還するのか、園原部落会に返還するのかを明確にせよと、たったそれだけのことであある。
結審は早い
口頭弁論から後に、11月に一度期日が開かれた。その期日において裁判官から話されたのが支払先だけである。被告弁護士は、「被告の証拠」として提出した契約書を、「行政書類だ」と認めて反論してきたが、行政書類だとのことは、原告弁護士が指摘した事実である。この後に何の争いや反論があるのだろうか、今月の25日、そう、村長選挙告示日に、三回目の期日が開かれるのだ。令和4年1月23日
判決後
この裁判が終わって何が始まるのか、それは、熊谷秀樹村長の背任犯罪である。熊谷操以下三名の横領においての判決は、同時に熊谷秀樹村長への損害賠償請求が出来ることを示す。損害賠償請求において不足な分、そう、昭和60年から20年前までの請求先は、熊谷秀樹個人となるのだ。
村長で逮捕させるのか?
熊谷秀樹を訴えるのは時間の問題であるが、私が村長になっての訴えであれば、あとは村から熊谷秀樹を訴えることで、阿智村は損害を被らない。だが、熊谷秀樹が村長であれば、その請求先は阿智村となるのだ。たったそれだけの事ではあるが、そこで大きく変わるのは、熊谷秀樹を村長として逮捕させるのか、落選させて、個人として逮捕させるかの違いである。村長長として逮捕となれば、その請求は阿智村に行うこととなり、その被害を被るのは村民である。しかし、落選させての逮捕であれば、私は迷うことなく、熊谷秀樹に請求できるのだ。ここを村民に分からせるのは無理であって、だからして、選挙が終われば告訴すると考えていた。
判決後
一昨日、阿智村選挙管理委員田中義幸と、被選挙人である熊谷秀樹の犯罪の告発を飯田警察署に行った。刑事と話を詰めるに、被選挙人と選挙管理委員との利害関係は、阿智村選挙管理委員会の犯罪になる可能性の見解が示されるに、それは行政犯罪にとなることだ。私の考えが甘かったのか、田中義幸と熊谷秀樹の犯罪は、園原簡易水道返還金横領犯罪であることと決めつけていたが、選挙管理委員会を巻き込めば、もはや横領犯罪で収まらないと知った。どうするか? どうしたらよいのか? それは考えるまでもなく、告発状を持ち帰る以外に選択は無かったのである。令和4年1月25日
犯罪の立証
盗伐裁判がそうであったように、判決が下されれば、盗伐犯罪が確定する。この犯罪を告訴できる者は地主だけである。要するに、被害を受けたものが告訴できるということで、これを親告罪と言うのです。
残念ながら、盗伐した者たちは一切地主に謝ることをしなかった。最初から「間違って切ってしまった」「申し訳ありません」と、謝っていれば、訴えることも、高額な請求をすることもなかった。なぜそれが出来なかったのか? それが西地区住民の異質であることで、とにもかくにも頭が弱い。他人の物を盗むということに抵抗がないこと、この恐ろしさを悪いことだと考えていない。ここまでくれば、もはや救いようがない。
地主は控訴した。なぜ控訴したのかと言えば、これまでの争いに偽造偽装が熊谷秀樹村長の指示の下で行われていたからだ。村長選が済むまでは、どんなことをしても判決を引き延ばそうとされている。こんな非人間性を許すことが出来なかったのだ。だからして控訴するに、それは、阿智村の行政が関与していたに他ならない。控訴すれば裁判が続くと考えるのは誤りである。上告の訴状は、控訴した時点で判断される。だからして、始まりが終わりであるのだ。控訴訴状提出期間は45日とされている。すでにひと月は過ぎた。残すところ、二週間だが、私には十分すぎる時間がある。
愚か者
熊谷操の犯罪は、謝るなどの次元にない。「こんな悪い奴は見たことが無い!?」と、刑事が思わず口にしたほど悪質な犯罪だ。この犯罪に共謀したのが熊谷秀樹であることが、今ではより輪をかけている。選挙中であるので、原告答弁書は公表しないが、選挙後はすべての裁判記録を開示する。それは、もう最終弁論を迎えているからだ。
この判決に金額が変わることは無い。犯罪が立証されるに、増えるとも減ることなど何もない。そして、熊谷操・田中義幸・熊谷孝志らと熊谷秀樹の横領犯罪も確定する。そして何よりも、親告罪として控訴が出来るものは、この私であることだ。令和4年1月27日
人権裁判
熊谷操の横領を訴えるに、園原部落の者たちは私を村八分とした。そこまでして操につくは、確かに怖いもあるが、金が動いていなければ、ここまでする馬鹿は居ない。だが、巻き込まれた部落の人たちに、その責任を負わせることが出来ない。だからして調停をかけたが、出廷しなかった。熊谷繁・田中和晃・熊谷冨美夫の各部落長、それに加藤政章組長であったが、この調停に出席して謝ってもらえれば、私は許すと熊谷繁に告げていた。
親の責任
熊谷繁の親は熊谷寛である。平成16年、私と二人して水道料金横領を追求した当時の部落長である、それが、息子の繫が部落長をやるに、操の横領のいきさつや、追及した事実を話していないと、『親父から何も聞いていない』と繁は言っていた。だからして、昭和60年の解約した通帳を私に返せと迫っている。
田中和晃の親は田中義幸である。操が怖くて息子にも話せないなどありえない。息子にだけは信じてもらいたいと親なら当然に事実を話す。だが、私の前で堂々と『章文さの嘘を聞く気はない』と、副部落長であった和晃は言った。そして翌年の部落長になるに、孝志の指示で私を村八分にした男である。
熊谷冨美夫はまだ30そこそこの小僧である。部落の歴史も何も知らない。孝志の子分で顎で使われるに、親父の敏治から何も聞いていないなどありえぬに、親にも相談せず、村八分を続けてきた。
ここまでの過程を振り返れば、親の責任が強くあることだ。親が親なら子も子、世間はそう見てしまう。先祖に申し訳ないと思わぬものか? このような考えであれば、園原は滅んでしまうだろう。まあ、そういう私も全くに同じ、正巳叔父や泰人に、同じように扱われてきた。井原清人生活環境課長が水道止めるに、『俺を巻き込むな』と軽く言えているし、親戚を敵に回してどうしてそこまでするのか、秀二を泥棒呼ばわりして、村口屋(屋号)も終わりだ、先祖に申し訳ないと思わないのか!?と正巳叔父と口さがなく罵ってきた。令和4年1月29日
原弁護士に依頼した
盗伐裁判は原弁護士にお願いして全面勝利したが、弁済金が少ないと控訴をすすめられた。私はためらった。それは、熊谷秀二を犯罪者としたくないと、これまで進めてきたからだ。ここまではうまくいった。熊谷秀二は証人尋問で申し訳ないと謝った。嘘でも渋谷ゆきゑの土地だと知らなかったとした。それが裁判での証言であって、これで判決が下りれば過失で済むとされ、警察も過失では逮捕は出来ない。
しかし、控訴を行えば、300万円の請求に100万では合わぬとした弁護士の要求に、あと200万円支払えとして勝利すれば、警察は無視できなくなる。そこにきて、補助金を返していないことで、詐欺犯罪が重ねられれば終わりである。
熊谷秀樹は恐ろしい
熊谷秀二が間違って切ったと最初から話しているに、補助事業の間違いだとして職員6名を処分した。ならば、村を騙した証拠が残っているに、補助金の返済を求めなければ犯罪の証拠となってしまう。熊谷秀二が逮捕されても、岡庭一雄を守ればよいとするこの男の正体を、熊谷秀二自身が分かっていないことが問題だ。「恵理子!秀二の無実を訴えろ!」と、選挙カーでどなったが、どこ吹く風か、まだ操に狂っている。
控訴が出来ることは、上告裁で勝つことを示す。それは当たり前、原告弁護士が、私が作成した材積の計算式の根拠を添付しなかったことにある。「熊谷さん、裁判官は熊谷さんがつくった計算式の根拠が希薄だと言っているんですよ」何をいまさらと、「私は根拠を陳述書に書いていますよ。県発行の飯田下伊那平均樹高の資料を添付したでしょう」と言えば、私はもらっていないという。令和4年1月30日
弁護士の面子
あまりに完璧な陳述書であれば、それだけで期日は終わりを迎える。そんなところにしておこう。しかし、私の陳述書を提出していれば、満額の結果となっていたし、秀二を犯罪者としなくてすんでいた。だが、驚いたことに、熊谷秀二と渋谷晃一は、すでに控訴を行っていた。なぜこんなバカなことをするのかと言えば、熊谷秀樹と岡庭一雄の作戦であったのだ。何が何でも、この村長選が終わるまで、裁判の結果を出してはならないと考えたようだ。弁護士は言う、「100%原告が勝ちだとの判決に、被告弁護士はメンツが無いのでしょう。被告の主張はすべて退けられていますからね」まあ、恥ずかしさのあまりの控訴だと言うが、弁護士は厚顔であるもので、いちいち判決を気にすることは無いと思う。どちらの弁護士も、熊谷秀樹と岡庭一雄の関係に無いし、その辺りの観点に無いことだ。もっとも確かなことは、高裁においての判決は、金額の大小が決定すること以外にないと言うことであろう。
天の判断
成るように成は、天が決めていることだ。控訴をしてまだ争うと言うのは私が決められることではない。少なくとも原告は渋谷徳雄さんであって、弁護士でもない。その渋谷さんが迷うことなく、「行政の不正は絶対に許さない」を口にしていれば、まさに天はそこに向けと言っていることだ。盗伐犯罪は確定した。残されている法律的解決は、逮捕が有るのかどうかだけだ。その様に考えれば、警察の介入がなければ、この裁判は終わらないと言うことになる。
根が深い盗伐犯罪、熊谷秀二や渋谷晃一の逮捕だけでこの盗伐犯罪は終わらない。盗伐犯罪だけでも、製材クラブと飯伊森林組合の関係で、田中義幸の逮捕は免れないし、そのような結果を伴わなければ、私は上告に進めない。令和4年2月1日
切り込みの要点
この盗伐事件の一番の犯罪は何なのかと言うことだ。それは、岡庭一雄と熊谷時雄が役場に乗り込んで「支障木補助金申請を受け付けろ!」と、櫻井建設農林課長に圧力をかけたことにある。この証拠は勝野公人議員の議会での発言である。この発言が議事録に残っている以上、証拠云々はそこに無い。この犯罪は自然と表に出るに、その切っ掛けがこの裁判である。田中義幸の逮捕は決まっていることで、逮捕になれば製材クラブの会長としてこの盗伐を実行したと正直に白状することになる。ここで二度目の逮捕になることで、盗伐犯罪の全容が解明する。しかるに、盗伐裁判は原告の全面勝利を得ても控訴した。被告も控訴したと聞くが、上告審で争われるのは損害額だけであって、それが仮に敗訴になったにしても裁判は終わる。ようは、熊谷秀二と渋谷晃一が犯罪者と確定するのだ。盗伐裁判の控訴審は3月半ば、判決が出るのは遅くてもその三か月後であって、予想するに6月末から7月初めごろと成ろう。では、熊谷操以下二名を被告とした水道料金横領裁判の進行状況はどうだろう。1月25日に期日が開かれ、今度の期日は3月半ば、その期日において被告側から新たな反論が出たにしても、こちらは反論することはない。基本的な訴えの整理と、被告答弁書をすべて否定した今、残るところは証人尋問が開かれるかどうかだけである。
重なる判決
証人尋問が開かれるとしても、それは5月初めころになるが、何を尋問するのかと言えば、「熊谷秀樹村長と田中義幸の契約書」の事実を聞くことになる。阿智村は、熊谷操の契約書の全てが無いとした以上、田中義幸の尋問にかかることである。熊谷秀二もそうであるが、裁判官の前で嘘は誰も言えない。田中義幸が、契約をした事実が無いと答えても、契約しましたと答えても、行きつく先は偽造契約書である。被告弁護士はそんな馬鹿な尋問は行わせないし、横領犯罪であることに変わりはないとし、全面敗訴を受け付けるしか道は残されていない。令和4年2月3日
判決後の成り行き
証人尋問が開かれないとすれば、判決はやはり6月末頃になるだろう。どちらの裁判も前後して、そう遠くないところで判決を迎える。そこで待っているのは警察であって、その先は想像するまでも無いことだ。
残された犯罪
熊谷孝志の横領については根が深い。それは、自分の口座だとして振り込ませた先が、娘の口座であったからだ。このようなことがなぜ分かったのかは、平成28年度分と平成29年度分において、その振込口座に違いがあったからだ。
リフレッシュ推進事業で建築されたのは薗原ふれあい館(門前屋)だけではない。私の土地に茶室も建てている。その関係で、今も熊谷孝志とは地主として賃貸借の関係にある。みなみ信州農協阿智支所で、阿智村からの振込用紙を見せて「孝志と取引があるが、口座が二つあってどちらに振り込めばよいのかわからない」と言ってみた。「平成28年のは熊谷美子さんになっています」と、渡すわけにはいかないがと言って、その記録を見せていただいた。「くまがいよしこですか?」と聞けば、「くまがいみこです」と、そこまでハッキリ言っていただいた。孝志の子供ではないかと言うことだ。熊谷秀樹はお粗末すぎる。隠ぺいするのであれば、刑事を騙すのであれば、もう少し考えたらどうなのか? これでは、原文典代表監査員との共謀を自ら認めていることだ。
確かに刑事は騙されたが、この程度で騙されることは無い。騙されたふりをしているのは分かっていたが、それは、行政犯罪の懸念を感じたからに他ならない。
御用だ!
あきれてしまうのは、原文典代表監査員である。いくら共産党だとしても、ここまでいい加減な監査を平気で行うとは何たることだ。まさに犯罪者、まさに共謀共同正犯である。これだけでも阿智村はつぶされる。何をどうしようが、私が村長になったにしても、阿智村は絶対に助からない。次々と行政犯罪の証拠が出るに、それらも村民に知らせたが、それが理解できる村民が少ないのは、やはり阿智村はつぶした方が良い。令和4年2月4日
裁判の証拠
熊谷孝志も横領犯罪をもとに訴えているが、その証拠が熊谷秀樹村長との契約書と、この振込用紙である。まさに証拠の裏の裏まで揃っているに、これで逮捕が出来ない理由は無い。だが、県警は今まで何一つ動いていない。これをなんと見るのかは今までのことで、これから先は県警の動きに合わせて証拠を渡すことになる。その証拠とは、まさにこの裁判に持ち入れられた証拠のことである。
操の反撃
操の家族は荒れている。無理もないが、見境がつかなくなっているようだ。親子兄弟孫までが、相当なる攻撃を私に加えているが、やることが幼稚でお粗末すぎる。息子の孝志と菊美は、部落から出て行けとして村八分にしたというが、回覧板は確かに回ってこないし、お役も祭りも何にも無くなって二年が過ぎた。菊美は相変わらず除雪の雪を私の自宅裏村道に積み上げ、裏口からの村道使用を妨害しているが、これはこの10年間ずうっと続いていることだ。離れた村道沿いの田には、ごみの投棄や塩カルのまき散らし(孝志が塩カル巻きを村から受けている)は当たり前、昨今は同じコーヒー缶(菊美の売店自販機)を等間隔で8個も投棄されるに、ついには選挙妨害までされている。
孝志の命令には皆さん怖くて従うようだが、それで訴える相手は部落長や組長になるに、割の合わない話に聞こえるが、法律で解決すればそういうことになる。12月に部落長組長4名を調停をかけたが、誰も出て来なくて取り下げたが、調停に出て来なければ不利になることを知らないようだ。裁判官は言う、「回覧板だけであれば法務局に届ければ改善されますが」と、そんな程度で方着くなら世話がないとは言えない。だからしてこう言った。「ここまで腐ってしまうと、法律で解決するしか治まらないです」と、そうですねえと、裁判官らしくない言葉が聞こえた。令和4年2月6日
提訴を決めた
人権裁判で提訴を決めた。この水道返還金の横領裁判と同じ弁護士に、「これ、関連しているので訴えないと」と言えば、村八分の裁判はやったことが無いという。だが、やってないことは、全国的に例の少ない事件であって、やれないことではなく、どちらかと言えば、十分勝訴状況にあると認識していることだ。それはやはり、調停不成立での裁判官の対応が強くあるを弁護士も感じたかもしれない。裁判官とのやり取りは、確かに「よろしければ詳しく話をお聞かせ願えませんか」から始まったが、操の裁判とつながるのか、ヘブンスそのはらの犯罪が根底だと気が付いたのかは、それぞれの裁判がこれから始まるに、その因果関係を証明したい私の考えを見抜いてのことなのか、少なくとも、長野地方裁判所飯田支部始まって以来の大事件になると感じたのかもしれない。
二つの事件提訴の決定
実は、昨日の8日、二つの提訴において、弁護士と打ち合わせの状況であった。一つは盗伐裁判の控訴についてだが、まだ期日が決まっていない。この2月末までに控訴訴状を用意しなければならないが、そのひな形は弁護士がすでに作成していた。ひな形であるから中身が無いが、その中身をこの一週間でまとめた。控訴の焦点は、「伐採された樹木への賠償金が無いこと」であり、その原因は私が作成した材積計算の根拠が希薄であると判決文に記されたことで、私がその根拠を明確に証明することであった。まあ、それは対して困難ではないが、二度回しで同じことを繰り返すに、嫌みの一つも弁護士に言いたくあった。令和4年2月9日
切り株は残った
同じことの繰り返しとは、切り株をもとに材積計算するは、それ相応の資料やデーターをもとに行うは当然であって、それ等の根拠と資料やデーターは陳述書において弁護士に届けていたが、弁護士の判断でその陳述書を反論に添付しなかったことにあった。「あっそう、私は気が付かなかった。申し訳なかった」とは言われたが、それは後の祭りではない。私にとっては、控訴して上告審で争うは格好の舞台なのである。
思惑と意図
まず、渋谷晃一と熊谷秀二が原告より先に控訴したことは、これら二人が意図することではない。損害賠償の判決に不服が有ったにしても、控訴するほどの金額でないことがそれを示す。そもそも、原告が請求した金額は70万円であって、その金額ですら支払わぬとしたのが誰であったのかを思い出すことだ。
叔父も時雄も目的は他にあった。そう、渋谷ゆきゑさんの土地すべてを手に入れるということは、平成7年から始まっている悪だくみであって、それらの詐欺犯罪は、近いうちに私が暴くが、この犯罪が私に知られているとの恐怖が叔父と時雄にあった。70万円を支払えばどういうことになるか、それをこの二人が何より恐れていたである。支払えば秀二と晃一の逮捕が待っているに、この二人が逮捕されれば時雄・操と叔父は助かることは無い。この詐欺犯罪だけでなく、ヘブンス両財産区地代の横領も、リフレ推進事業による株主たちの預け金2千万円の横領も、そして岡庭一雄へとつながる証拠のすべてが表に出てしまうのだ。
しかし、裁判に進んだとしても勝てるはずが無いことも知っていた。勝ち負けよりも、岡庭一雄と時雄が揃って役場内で櫻井建設農林課長に恫喝した事実「地主が誰であっても支障木じゃないか!この事業を受け付けろ!」が表に出れば、時雄と岡庭一雄が首謀者であるとされ、警察は確実に岡庭一雄と時雄に向かう。令和4年2月10日
熊谷秀樹は共犯者
「熊谷秀樹は犯罪者だ!」このように叫んだ選挙戦、犯罪者であっても名誉棄損は起こさなくてはならない。それが村長になる資格である。熊谷秀樹は村長として、岡庭一雄と時雄の犯罪を隠蔽した。そして、支障木補助事業は始まりからして間違いであったとして、職員6名の処分で蓋をした。ところがどっこい、勝野公人議員の議事録が私の手に入ったことで、目論見が外れることを恐れたのは、岡庭一雄だけではなかった。
一つ崩ればドミノのように、それはとどまるところなく最後まで行くに、それを小指で押さえているのが私であることに気づいていないが、警察もまた、私がいつ動くのかに神経を使っている。「法律で解決する」当たり前の話であるが、法律を勝手に扱う族が居る以上、それが権力を握っていれば、何でもできるのが今の阿智村だ。村長が共犯者であれば、それは何でもできてしまうことに、いまだ阿智村民は気づいていないのだ。
横領と窃盗
田中義幸は横領で訴えられているが、それは損害賠償事件での被告である。逮捕は裁判の後に必ず来るが、それは刑事訴訟法においてのことだ。では、窃盗犯としては何の事件があるのかと言えば、渋谷徳雄さんの樹木(桧・杉)を無断で伐って転売した事件である。まてよ、無断伐採で逮捕されるは熊谷秀二と渋谷晃一ではないのか? そのように今まで説明してきたが、熊谷秀二は窃盗犯と言えないところに、実際に木を切って金にしたのが、田中義幸であるからだ。熊谷秀二は自治会長として、時雄の指示に従って、阿智村に支障木補助金申請をしただけで、その補助金を受け取っているわけではない。窃盗とは確かに盗むことだが、熊谷秀二は間違って切ったと言っているのも確かである。おごった言い方あれば、それを証明できるものは私だけであって、私が誰に説明するのかと言えば、当然刑事にそれは説明する。熊谷秀二を助けるために、私は田中義幸を泥棒とするのだ。令和4年2月12日
登場しない泥棒たち
智里西中、いや、阿智村じゅうと言っても良いだろう。村で切っても良いとした、交通の妨げになる木を切ったのに、事を荒立てて訴えたのは私だと言われている。そういう言い方を好むのは共産党だが、ことを治めようとしているのも私だといずれ気づくだろう。阿智村が、「支障木補助事業は初めから間違っていた」は村民に聞こえていない。議員らも、地元にそのような説明は一切していない。これが都合よく歩き回っているが、この際真実などどうでもよいことで、単純明確なところに答えが有り、そしてそれが判決で明らかとなるだけである。支障木補助事業が後でも先でも、「間違っていた」としたのは阿智村だが、これでは、支障木補助金申請した智里西自治会は、詐欺以外に答えは出て来ない。分かりやすく言えば、「支障木補助事業は無かった」とされれば、智里西自治会、いや熊谷秀二の詐欺は確実になるのだ。村民が何をどういようが、間違っていたとしたのは阿智村、なぜ、間違っていたとしたかは、県道における障害木の補助を市町村が行えば、地方自治法に違反するからだ。こんな単純な話に気が付かないほど、阿智村も村民もおバカなのであります。
裁判の意味
阿智村が補助金を出したと認めれば、阿智村が訴えの被告になってもおかしくない。少なくとも、刑事訴訟法においてはそのような判断が出来る。だからして慌てたのが岡庭一雄、時雄と二人して、他人の所有と分かっていて、無理やり補助事業に組み立てた。これが議事録で明らかとなった以上、二人の逮捕は当然であるが、熊谷村長にまで捜査の手が伸びる。だからして、事業の間違いだと片つけたのだ。
こんな単純な話である。この背景が分かっていたから、熊谷秀二と渋谷晃一(貢)を相手に提訴した。それは阿智村の関与を否定し、かつ行政犯罪にさせないとする考えであり、熊谷秀樹と岡庭一雄と時雄を首謀者と決めつけることになるのだ。なぜ熊谷秀樹を含むのかって? それは、そうしなければ熊谷秀二が逮捕されるからである。覚えていますか? 間違って切ってしまったと言う秀二の弁解を、ないがしろにしたのが誰であったのかを、そこが重要であって、それがこの犯罪の隠ぺいにつながったからです。令和4年2月14日
盗伐相関図と利害関係
犯罪的主観において、この盗伐犯罪を証拠をもとに説明していくが、首謀者が熊谷秀樹村長と岡庭一雄元村長と、熊谷時雄元議長の三人であることが確定した。なぜこの三人が首謀者なのかと言えば、その「始まりからして間違っていた」の熊谷秀樹村長の説明は間違いであるからだ。ここは特に、智里西製材クラブと智里西の住民はしっかりと認識すべきで、誰が悪いとかの話は法律判断が出てからでよい。
始まりを再確認せよ
渋谷秀逸と熊谷時雄は、渋谷ゆきゑの土地であること、その樹木も渋谷ゆきゑと渋谷薫の所有であるを知っていた。それを証拠で示すのは、平成7年の本谷園原財産区渋谷秀逸と阿智村との売買契約書である。この土地の所有者が渋谷ゆきゑと渋谷薫だとのことは、阿智村も知っていたことだ。当然であるが、それを再度確認したのが今回の盗伐事件である。平成28年度の智里西自治会長熊谷好泰君は、智里西製材クラブ(渋谷晃一)から出された支障木補助金申請書を阿智村に提出したが、阿智村(建設農林課長)は、公図及び登記を調べ、渋谷貢の土地ではないと判断し、それを自治会長に伝えている。自治会長は役員会を開き、それらの内容を智里西製材クラブに伝えている。どんなに切らせてあげたくとも、阿智村が「渋谷貢の土地ではない」と判断したことだ。
阿智村が地主が違うことを確認して補助金申請の不受理を決めたこと、それ以外に何もないが、平成29年度の熊谷時雄自治会会計は、再度同土地の支障木補助金申請書を櫻井建設課長に提出した。この件にて、熊谷秀二自治会長や他の役員には了解を得ていない。(了承があったとなれば熊谷秀二は逮捕される)
櫻井建設農林課長は、同じく、土地所有者が渋谷貢でないと説明し、その申請書の受け取りを拒否した。しかし、熊谷時雄は岡庭一雄と再度役場に出向き、櫻井課長を恫喝し、無理やり支障木補助金申請を受け付けさせた。この経過を勝野公人議員は、議会において問題視し、追及している。(議事録が証拠)令和4年2月16日
阿智村の三悪人
熊谷秀樹はこの件を知らない存じないなどと寝ぼけたことを言っていても、阿智村議会では通用しても、法律はそうはいかない。支障木補助金申請の受付も、その補助金支払いにも、熊谷秀樹村長が押印し認めている。櫻井課長が責任が取れるなど、どのような法律をもってしても、それはあり得ないことだ。
議会へ報告すれば済む、議会が了承すればそれでよいとした考えは、民主主義からなるものだが、議会を共産党で支配し、議会ぐるみで犯罪が行われたに、そこにおいての民主主義は成立しないことで、警察が逮捕してはじめて解決することにある。そうできなければ阿智村はつぶされるに、それでも熊谷秀樹はそこにない。「私が逮捕されるんですか?」と、同じセリフを何度も吐くが、村長の責任を感じない者に何を言ってみても無駄なこと、残る手段は補助金不正受給の首謀者であることを法律で立証する。
県警の憂鬱
逮捕しないと逮捕できないとは全くに違う。逮捕が出来てもしないは県警の考えで、逮捕できないは法律が決めることなのだ。だからして、私は逮捕が出来る犯罪を証明しようとしてきた。これを逮捕しないは確かに県警の考えであって、そこに私は何も言えない。しかし、『逮捕などされるはずがない』と、決めつけているのが共産党である。共産党の敵は警察だ。敵に逮捕されるなど、共産党に取ればありえないと見るは無理もない。どちらにしても、まったく考えが違う族に何を言ったにしても無駄なことで、警察が敵だとするのが共産党だとに気づいてもいない。漫才に近くなってきたのでこの話はやめるが、共産党は団体思想であって、警察は機構であると、あいまみえない次元にどちらも存在している。しかし警察には、刑事訴訟法と言う法律が有る。それを忘れないことだ。令和4年2月19日
裁判状況
3月上旬に、園原水道返還金損害賠償請求事件の期日がある。今回の期日の内容について少し知らせておくが、操は、『田中義幸が横領した』との証拠証明を行った。どういうことなのかと言えば、「水道料横領は田中義幸だ」として反論してきたのだ。まずは、被告弁護士の答弁書をご覧いただきたい。 水道被告反論 クリックしてご覧ください。
犯罪だと認識できない族
阿智村の林屋材木店の社長林和男とは中学の同級生である。林和男は、熊谷秀二と田中義幸とは義兄弟(妻が姉妹)の関係にあって、昔から熊谷操に入れ込んでいた。いま、この様な状況に熊谷秀二も田中義幸もあるが、全くに私を信用していない。熊谷秀二や田中義幸を犯罪者としたくない一心で、林和男に手紙をしたためているが、二人の間違いを質そうとせず、いまだ操側にて私を敵対視している状況である。頭の良い奴だからこれらの裏を知り尽くしていると思うが、なぜだろうと首をかしげるに、やはり考え方が赤くあるのではないのか。同じく同級生である上原耕平(時雄と同じくして村会議員であり、時雄の子分で動き回った。こいつは真っ赤な共産党)、それと仲が良い林和男である。あらゆる方法で二人の逮捕を避けようとしてきたが、身内がこのようではどうしようもない。村長選挙でも、林屋材木店の横で演説したのは、操に騙されていることを伝えるためであったが、せめて、この被告弁護士の醜態を知ればと、期待してやまない。
田中義幸は救えない
被告弁護士の反論をご覧いただければ、この反論が何を意味しているのかに気づくと思う。「乙第1号証と乙第3号証の原本は存在していない」この反論は、被告自らが証拠であるとして添付した契約書4通に関して、阿智村がその契約書の不存在を認めたことによるが、第1号証と第3号証は、熊谷操と阿智村長の契約書であって、乙第2号証は、田中義幸と阿智村長の契約書のことである。令和4年2月21日
なぜ操に尽くすのか?
阿智村が熊谷操との契約書を不存在としたのは、「熊谷操との契約はしていません」とした回答である。契約書の甲である阿智村が、そんな契約をしていませんとしたのは、契約書が阿智村の本書の写しであることが判明したからで、その契約書が偽造と証明されれば、熊谷秀樹が逮捕されるからである。
矛盾する反論
「熊谷孝志が原本を代表して阿智村から借り受けた」とはどういうことか? 1と3の契約書は不存在と認めながら、1も3も2も4も原本を借り受けたとするならば、1と3の原本は阿智村にあるという、真逆の反論になる。このあたりがすでに反論として成り立たないのだが、行政書類の原本を借り受けるなど行政法上あり得ないし、写しであれば開示請求を行うことである。原告弁護士はこの反論にも反論したのだが、支離滅裂な内容に、まともに答えるわけではない。
では、被告弁護士はこの矛盾した反論を行うに、どのような状況にあったのかを考えてみるが、まずいえるのは、中村弁護士は高齢において目も見えず、弁護士と言う職業を遂行する状況にないことだ。すべてを頭の中で行うは、天才的能力でもないかぎり不可能で、見るからにして哀れ感が漂っている。熊谷操とは古い付き合いなのだろうが、この裁判を請け負う弁護士が居なかったことが伺える。岡庭一雄としては下平弁護士をつけたかったと思うが、下平弁護士は阿智村の顧問弁護士だという言い訳が有ることで、特に、この裁判が終われば否応なしに自分の番が回ってくると準備していることだ。
さて、支離滅裂な反論は兎も角としても、阿智村が1と3の契約書を不存在としたのは事実である。たしかに、不存在との証明は、私が開示請求するに出てきた回答であって、被告弁護士がとやかく言えるものではない。令和4年2月23日
不存在の理由
無いものは無い。それが答えであるに、無いはずの契約書には阿智村の決済欄が設けられている。阿智村が無いとしても、その契約書が実在していることは確かなことなのだ。読者の皆さんは混乱するであろうが、原告弁護士と裁判官は至って明確に判断している。
馬鹿以外の表現は無い
盗伐裁判においても、いくつかの被告証拠に行政書類が持ち入れられていたが、その中で、やはり今回と同じく偽造契約書があった。その偽造契約書は、甲を本谷園原財産区、乙を阿智村とした、盗伐の被害者である地主の土地を勝手に売り買いした捏造された契約書である。何度か添付したのでここでは表示しないが、近いうちにその裁判が始まるので改めて紹介します。
さて、その土地売買契約書の写しにも、やはり阿智村の決済欄が設けられていたが、犯罪者らは、阿智村原本契約書の写しを使うことに、何を考えていたのだろうか? 手元にないからして阿智村からもらったのだろうが、手元に無い契約書なら阿智村にも無いことになる。こんな簡単な原理に気づかず偽造契約書を作るなんて馬鹿もほどほどにしてもらいたいが、そのバカのおかげで、契約書が捏造された偽造されたと証明が出来たのだから皮肉なものである。
契約書が有るなら自分の原本を使うことで、それでなければ証拠にならない。今回の被告弁護士が気付かなかったのは、単に目が見えなかったことにある。悪いことは出来ないものだとつくづく思うが、この程度で行政に絡む不正や犯罪が行われていたことに、かえって恐ろしさが増すのは私だけではないだろう。令和4年2月25日
不存在の付け
熊谷操の契約書だけを不存在としたのは熊谷秀樹村長が岡庭一雄に相談したことであるが、ここでは熊谷操が切り捨てられたと言うことになる。こんなバカなことを操が了承するわけがない。だとすれば操が納得する理由が他にあることで、それが『水道料金横領は田中義幸だけだ!』になるのである。
熊谷操との契約書二通が阿智村ではないとした。それは熊谷操は関係ないとする答えであると同時に、田中義幸だけが阿智村と契約していたと証明することだ。阿智村は、「園原水道料金は田中義幸に返還していた」としたのは、実際に田中義幸の口座に振り込んでいたからである。
ほころび
熊谷操の契約書を不存在としたのは他にも訳がある。それは、熊谷操との契約書二通とも、阿智村の決済欄が設けられていたことにある。元々刑事を騙すためにつくられた契約書、それを今度も証拠になるとして反論してきたが、そんなお粗末に気がつかない弁護士も弁護士だが、明らかに偽造であると証明してしまった。「阿智村は契約書を偽造してとんでもないことを行っている!」と、こちらの弁護士は声を荒げたが、裁判官が「それは本件には関係ないので」とやんわり制したが、裁判官も相当なる状況だとは判断したようだ。
契約書の有無
ほころびが出始めているが、まだそこに気づかない悪党どもは、面白いようにはまり込んでいく。熊谷操の契約書が有ろうとなかろうと、田中義幸との契約書が有ることは裁判において事実となった。熊谷秀樹村長はここにきて田中義幸との契約書が有るとしたのは、契約書なくして園原水道返還金を田中義幸の口座に振り込むことが出来なかったからだが、それは契約金額を525,000円にしたことによる。熊谷操が横領を始めた昭和60年、それから田中義幸までに続く間の契約金額は485,000円なのである。この差は何なのかと言えば、実際に水道料が多く徴収したことによる。令和4年2月27日
村長選挙との関係性
50万円以下は契約書は不要、田中義幸との契約書は、契約金額が50万円を超えたからである。どうしてもつくらなければならなかった偽造契約書、どうしても存在しているとしなければ成らなかった偽造契約書、この契約書を事実としたことが、熊谷秀樹の犯罪を暴くことになるのだ。その場しのぎで対応できないは裁判にある。偽造した証拠となれば裁判に負けるはもとより、裁判官から罰せられることだ。熊谷操との契約書が無いとなれば、まさしく証拠を捏造したとなる。これを乗り切るには、ここでも嘘を重ねなければならなかったようだ。
被告弁護士の嘘
「原本は、原告熊谷孝志が他の原告を代表して村から借り受けたものである」と、被告弁護士は反論しているが、この文書は間違いだらけである。原本を村から借り受けたと? 馬鹿言っちゃあいけない、原本の写しならまだしも、原本を借り受けられるはずがない。いかに裁判官が機械だとしても、常識は機械にも埋め込まれているだろう。次に、熊谷孝志は被告であって原告ではない。これを誤字脱字で後日訂正するならば、この反論文自体が成り立たなくなるだろう。そして極めつけは、「村から借り受けた」の文面だ。おいおい、行政書類に足が生えていたと、それは、幽霊にも足が有ると言っていることだ。何よりも、阿智村が存在しないと言っている熊谷操との契約書2通を、阿智村から借り受けたなどと言ってはおしまいだ。
ここまで嘘で固められては、反論するにも馬鹿らしくなる。こちらの弁護士はそれでも丁寧に反論したが、その反論にまた反論が有るようだ。まあ、これ以上の期日を重ねる気はこちらにはない。勝っても負けても証拠は残る、その残った確実な証拠は、田中義幸と阿智村との契約書だけであるのだ。令和4年3月1日
存在している契約書
田中義幸との契約書が存在しているとしたのは、熊谷秀樹村長である。くどくも言うが、この契約書を証拠としたのは、田中義幸本人であるのだ。これを村長選挙の異議申立に当てはめれば、選挙管理委員田中義幸と被選挙人熊谷秀樹は、園原水道返還金にかかる契約書の甲と乙との関係であると、田中義幸は被告としてそれを証拠とし、熊谷秀樹は村長としてその契約を交わしているのを証明していると言うことだ。これを利害関係というのである。
根本的な事実
ここで田中義幸との契約書を今一度ご覧あれ。 田中義幸契約書 クリックしてご覧ください。
この契約書の存在を田中義幸も熊谷秀樹も公式に認めているが、それは行政書類であるから当然のことである。この契約書だけで利害関係は証明されるが、この契約書が偽造であるとか捏造されていたとなれば、犯罪の隠ぺい目的で作成された契約書となることだ。そうなれば、犯罪における利害関係が証明される。
さてそこでだが、この契約書が捏造された契約書であるのかが、今後の成り行きに影響してくる。既に判明している基本的事実は、契約者乙が、「園原簡易水道組合代表田中義幸」とされていることにある。ようするに、阿智村村営水道ではないと、阿智村も田中義幸も認めて契約したのがこの契約書なのだ。
私の家の水道が止められるに、「量水器の撤去は認める」としたのは、量水器が阿智村の貸与品であるだけが理由だ。阿智村は村営水道だと言うばかしで、村営水道の証拠を示せと言っても何もない。行政であれば行政書類しか通用しないもので、その行政書類が無いことが、村営水道でないことを示すし、この契約書でも「阿智村園原簡易水道施設」と認めて契約を結んでいる。令和4年3月3日
二つ目の嘘
異議申立書において、田中義幸と熊谷秀樹の利害関係の証拠として、この契約書を添付してあるが、阿智村選挙管理員会がこれらの指摘に対して、利害関係が無いと結論付けることは出来ない。そもそも犯罪を示すものが利害関係であって村長選挙に関係ないこと、選挙管理委員会はそこに答えをだすのではなく、犯罪者が選挙管理委員として犯罪者の被選挙人の資格審査を行ったという事実に向き合えばよい。それであれば結論は一つしかない。選挙管理委員会の役目を果たせばよいのだ。その役目が何なのかは、言わずと知れた公職選挙法の遵守である。
さて、問題の二つ目の嘘であるが、この嘘は熊谷操と岡庭一雄が画策したのではなく、熊谷秀樹村長が計画的に操作したものである。その嘘とは、「補償費と管理費」の区分けである。結論的に言うが、唯一存在を認めた田中義幸との契約書の契約内容は、525,000円をその契約金額として記されているだけである。併せて説明すれば、熊谷操との契約書には、管理費と補償費に仕分けされている。それも、田中義幸との契約書の前後の契約書とも同じく分けられていることは、明らかに契約書を捏造したとの証拠になるのだ。だからして、熊谷操との契約書の存在を認めれば、契約書の偽造捏造が証明されることで、熊谷秀樹村長の犯罪が確定するのである。
馬鹿でない警察
平成29年4月、飯田警察署刑事課に熊谷操の横領を告発するに、刑事は役場に出向き、これら偽造契約書を見せられている。そして出した結論が、「熊谷操の逮捕は出来ない」であった。その程度で逮捕が出来ないはずが無いと考えるに、これら偽造契約書が偽造だと見抜いていたとすれば、村長が熊谷操の横領共犯者となることであり、行政に捜査が出来ないの言い訳につながったのである。令和4年3月5日
嘘のウソ
原告弁護士の反論で、「証拠となる契約書はすべて阿智村の契約書の写しではないか!?」と指摘した。それは、熊谷操が阿智村と契約しているならば、熊谷操の契約書を証拠とすることで、阿智村の契約書を証拠とすることは無いからである。これにて一件落着と言えば、そうではなかった。ずうずうしくも「熊谷孝志が個人的な付き合いで手に入れたものだ」「何も公文書開示請求で受け取るばかしではない」と反論してきた。これには原告弁護士も呆れてしまうが、「そんなことが出来るんですか?」と、私に聞く。「出来るのであれば、公文書開示請求など不要ではないですか?」で良いことで、これが裁判に影響することはない。まあ、その様な馬鹿な話でも犯罪を立証するには都合が良いが、ここで生きるは、「村長は偽造契約書を作成できる」を思い出したことだ。契約書を偽造するとが犯罪でなければ、熊谷秀樹も岡庭一雄も契約書の存在にしらが切れる。どっちに転んでも良いとしたと、被告弁護士も判断したのだろう。
捏造の事実
田中義幸との契約書を、被告も阿智村も認めた。それは村長選挙に影響する犯罪と知らずにその場しのぎをしたものだが、その犯罪を置いたにしても、田中義幸との契約書だけを事実とした。だとすれば、熊谷操との契約書は偽造契約書だと認めたことになり、何のために偽造契約書を作成したのかが、今後の焦点となるはずだ。
偽造契約書を作成して、何をごまかしたのか? と考えればよい。偽造契約書の目的は、「熊谷操と契約していた」「補償費と管理費の仕分け」の二点であるに、熊谷操との契約は証拠として存在しないことになった。残る補償費と管理費の仕分けについては、田中義幸との契約書を本物とした限り、それが捏造であると証明されたのである。もう一つある最大の捏造は、「阿智村の決済欄」であることだ。令和4年3月7日
最大の捏造
偽造契約書を作成するに、捏造箇所が三か所も有れば、それは明らかに公文書偽造犯罪である。それも村長が行った。それも刑事を騙すために作成した。刑事は騙されたと言うはずもないが、逮捕は出来ないと確かに言った。その理由が「契約書が有る」で、その契約書が偽造捏造と裁判で証明されれば、逮捕しなくてはならなくなる。この事に裁判の終了を持っては不要であって、早い話が「熊谷操との契約書は有りません」と、熊谷秀樹村長が示した「不存在」の書類で十分である。損害賠償請求において、裁判官は「警察の捜査状況はどうですか?」と、私に聞いているが、それは、逮捕が先であれば、裁判を続けることは不要になるからだ。
新たな横領の証拠
警察の一本やりは、行政に捜査は出来ないを理由とする。熊谷操の横領が熊谷秀樹村長との共謀と分かれば、契約書が有っても無くても捜査は中断される。これが経過的結論である。それであれば、熊谷秀樹村長との共謀が証明されない方法を取ればよいことで、それは熊谷秀樹村長が自ら行ってくれた「熊谷操との契約書は阿智村に有りません」である。熊谷操との契約書が無ければ、熊谷秀樹村長との共謀は証明されない。だからして、「不存在」が証拠となる。しかし、一度捜査を中断した警察は、その重い腰を上げないも事例であるに、それに立ち向かう熱意と確かな証拠が必要とされることだ。熱意は十二分に持ち合わせている、あとは確かな証拠であった。期日は無駄ではない、被告証拠の契約書が阿智村で否定されれば、被告弁護士は、「熊谷孝志が個人的に役場内部の者から借り受けた」と、弁解答弁をした。しかし、情報開示請求無しではあり得ないと反論すれば、今度は「私が借り受けた」と、被告弁護士が答弁を変えてきた。ここで私はほくそ笑んでいる。(契約書は存在する)役場内に熊谷操との契約書は存在している。それであれば、「不存在」とした熊谷秀樹村長の回答は嘘となる。令和4年3月9日
3月8日の期日
この日、原告弁護士は私の立会いを要求した。それは、被告弁護士から提出された数々の証拠を全面否定できる情報を私が持っているからだ。「熊谷さん、相手は全面否定してきたが、これでは根本的に違うことになります」と、被告準備書面を説明しだす。この弁護士の特徴かもしれないが、哲学的相対論で捉えすぎて、相手の土俵に巻き込まれることに気づかないようだ。分かりやすく言えば、法律を文法的に解釈していることで、論理的でないことを言うのだが、大概の弁護士はそうなるものである。ここに来て素人の強みが生かせるのだが、私には根本的な判断があることで、その判断は、岡庭一雄と熊谷秀樹と西の三悪人は犯罪者であることと、阿智村は共産党に支配されているとの現実なのだ。
論理的・理論的・合理的
「被告準備書面と証拠の全てを否定できます」弁護士の繰り返し説明に、すぐさま返答すれば気分を損ねる性格のようであるから、ある程度話を聞いたうえで、この様に答えた。絶対的な事実がなんなのか!?それは、熊谷操が昭和60年から園原水道返還金を横領してきたことだ。これが根本的な判断である限り、どのような証拠や証言でもすべてが作り話となる。その様な絵空事を裁判で争うに、答えは「横領したか、していないか」しかない。横領したとする証拠を持って提訴しているからして、それを覆す証拠など何もない。この根本的な事実を裁判官は認めていることで、だからして「警察の捜査状況はどうなんですか?」と、聞かれているのである。
被告の反論を覆すのは簡単だが、それだけで収まらない裏事情が熊谷秀樹村長にはある。そう、偽造契約書を作って刑事の捜査を妨害したことだ。これを立証するには提訴において、偽造契約書を捏造したと示さなければならないのだ。
被告とのやり取りの基本的な文書はすべて私がつくってる。盗伐裁判でも全くに私がやり取りをし、その結果が全面勝利であった。論理的理論的合理的に組み立てれば、真実は一つしか現れないのだ。令和4年3月11日
弁護士は楽な商売
弁護士は、損害木の評価がないと控訴を進めたが、私にその気があまりなかったのは、一審の決定で証明された証拠で十分であったからだ。その証拠が有れば、熊谷秀二を窃盗罪から救うことが出来る。悪い奴らに利用されている者を救うには、やはり裁判において結果を出すことにある。
田中義幸のあわれ
操に散々利用され、最後には泥棒の共犯者どころか首謀者になった。何とか救いたいと林和男に手紙を認めたが、全くに操の立場にあり、残念ながら救うことは出来なかった。田中義幸は飯伊森林組合プレカット工場に再雇用で未だ勤めているが、林組合長もやきもきしていることだろう。今年の総代会もコロナを理由に中止としたようだが、理事改選は内部で進められたようだ。熊谷操の首を切るに何を理由としたかは見え見えだが、陰で処理したにしても、いずれ逮捕される身であると分かっていれば、懲戒以外にないことだ。操を切って義幸を残すに理由は無い。この際、二人を同時に処分するしかないことで、それには相当の理由を届けている。
熊谷秀樹村長の逮捕
見たこともないような行政書類が操側からどんどん出てきた。それらの行政書類のほとんどは偽造捏造である。原告弁護士もさすがにあきれたように、「本当ですね」と、うなずくこともなかった。これらの行政書類を偽造捏造と証明するのは訳もないが、それを行えば、熊谷村長が逮捕されることではない。熊谷村長が逮捕されるには、その先に、操・義幸・孝志の三名が、公金横領で逮捕されることにある。
この三名が逮捕されるのも結果論で、この裁判の判決が下りればそれでよい。告発でも告訴でも、被害者である私が届ければ一巻の終わりである。盗伐裁判の判決に不服があるとして、原告も被告も控訴したが、この裁判はそこにない。互いにおいて、控訴する理由は何もない。裁判の本質が横領であるからだ。令和4年3月13日
裁判終結の時期
この三名が逮捕されての問題は、平成29年に刑事を騙した偽造契約書の犯罪が噴出することだ。すでに被告は、それらの契約書が阿智村から手に入れたと証言しているのだが、熊谷秀樹村長は、それを否定した。無理もない。その様な偽造契約書が存在していたとなれば、刑事を騙した証拠となる。だが、契約書が何もないとなれば、この裁判において、捏造された契約書だと証明される。それは、この三名が横領を認めることになるのだ。
苦し紛れの嘘
熊谷秀樹村長は苦肉の策として、田中義幸との契約書だけを認めているが、それは、田中義幸との契約書は刑事に見せていないからである。だが、熊谷操との契約書が阿智村にないとなれば、熊谷操の横領が確定する。ここでまた被告弁護士は証言を変えてきた。「熊谷孝志が親しい村の職員から手に入れた」との答弁であった。馬鹿を言っちゃあいけない。そんなことが出来るならば、親しい職員が逮捕されることになる。慌てた被告弁護士、「私が熊谷村長から預かった」として、熊谷村長からの借り受け書が出てきたのである。これも全くおかしな話、被告が証拠とする阿智村の契約書はすべてがコピーであって、コピーを借り受けるとは言わない。
弁護士も気楽な商売
この様に、弁護士であっても平気でうそを言える。何でもありなのが弁護士かもしれないが、この様な馬鹿なことが裁判官に通用するわけもないが、その様な馬鹿なことも、一つ一つ切り崩していくのが裁判なのだ。
三回目の期日が済んだが、この様な馬鹿な弁明が12ページにも及んでいる。原告弁護士も気楽なもので、「熊谷さん、被告はこちらの主張をことごとく否定してきたが、これでは基本的な訴えが変わってしまう。どう思いますか?」もう慣れてしまったが、都内の青南法律事務所とはずいぶん違う。飯田市を相手としても、全くに私の陳述書を必要とせず、すべての書面をまとめている。令和4年3月15日
無意味な争い
通常の損害賠償請求であれば、まず調停から始めるのが一般的であって、盗伐裁判でさえ、弁護士は示談(内容証明)から話を進めている。これは弁護士の商売で、内容証明の作成は、15万円と相場が決まっているらしい。内容証明を用いらない場合は調停へと進め、まず話し合いからそれを求めるものだ。しかし、操ら三名については、示談も調停もかけずにいきなり裁判へと進めた。それは、お盆を利用して広がることと、裁判に無駄な時間を費やさないためであった。
盗伐裁判の教訓
三年にも及ぶ盗伐裁判は結果的に被害を広げて多くの者を巻き込んでしまったが、それは、首謀者である叔父や時雄が死んだとて岡庭一雄が残っていることで、共産党が支配する阿智村の闇が表に出ることを恐れた結果である。個人が手に入らない行政書類がどんどん出てきたり、智里西の住民を扇動して正しい者を攻撃したり、それはそれは散々な裁判になってしまった。判決は全面勝利と終わったが、あと片つけは警察がしてくれない。地主の感情が収まらない中で控訴を行ったが、地主の願いは行政の闇を表に出すであった。
行政の闇
このままでいけば、泥棒と控訴は関係が無いとして、地主は窃盗罪を求めて警察に行くことになる。まあ、それの代行も私がするのだが、三年に渡る裁判がここまでの禍根を残したことに違いは無い。熊谷秀二を助けたいとするは私の勝手で話せることではないし、地主もまた熊谷秀二は被告でしかないのだ。熊谷秀二を助けるには障害木補助金不正受給を認めることで、阿智村がこの補助事業を間違いとして内部処理したことを表に出すしかない。ここに踏み込めば、警察はまた、「行政に捜査できない」と、逃げるだけである。イタチ返しのような展開になるに、一つだけあっさりと片つける方法が有るが、その手はまだ明かさぬとしておこう。令和4年3月17日
小出しの証拠
損害賠償請求裁判の平均期間は10カ月と言われるが、盗伐裁判のように行政側に思惑が有れば長引かせられる。この経験において、操の横領裁判を進めるにはこちらの証拠を最小限にした。それは、被告側の反論を最初から最大限に引き出させるためである。そしてこの作戦は、見事にはまっているのだ。
監査員の犯罪
35年もだまし続けてきた熊谷操、なぜここまで続けることが出来たのかは、岡庭一雄の存在でしかない。このコンビに時雄が加わったことで阿智村は狂いだしたのだが、行政書類を偽造偽装するなどと、このようなことを良くも考え出したと感心する。行政は書類しかないことで、書類を整えるのも行政である。偽造であろうが無かろうが、まったくに問題が無いとする。なぜこの程度の偽造が通用したのかと言えば、監査員がでたらめであったとしか言いようがない。共産党の監査員は、帳簿を見ずして岡庭一雄の顔色を窺っていただけだ。もっとも罪が重いとすれば、監査員であった原文典と言うことになろう。
偽造の山
偽造偽装を見破るのは楽しくもあるが、ここまで数が多いと、正直ゲップが出る。それにしても幼稚な偽造であることに、これで行政書類として通用させていたとは悲しくもなる。
さて、昭和47年の園原水道補償工事であるが、これに合わせて偽造をしようとしても、さすがに困難であったようだ。熊谷秀樹村長は、「園原水道を村営水道だとするに証拠は有りますか!?」との追及に、「有りますよ」と、おもわず答えたことで本気になったらしい。浪合振興室の倉庫に埋蔵している園原水道の資料を、井原清人生活環境課長以下三名の職員でひっかきまわしたそうだ。そしてついに出た村営水道の証拠かと思えば、「園原簡易水道」の名称が有る補助金申請にかかわる文書が開示された。おい、これで村営水道は無いだろうと突っ込めば、そうですねとあっさり認めている。令和4年3月19日
原孝平村長の文書
昭和47年当時であれば、行政書類のほとんどは手書きであって、タイプ文字も存在していない。しかし、契約書などの書類については、かなりのひな形が有ったようだ。
「村営水道です」と言い張る井原清人生活環境課長に、だったらなぜ泰人の水道は俺の家から給水管に接続しているんだと突っ込めば、下を向いて黙る。「村長、園原水道が村の水道だと言うのであれば証拠を示したらどうか」と言えば、「有りますよ」と言った。(このやり取りはユーチューブにて公開中)だったら開示請求するからその証拠を出せとして、手に入った文書は「原孝平村長が長野県知事に申請した園原簡易水道の設置営業申請書の写し」だけであった。足りない事業費を国に補助金申請するに、園原簡易水道を村で管理すると言う申請書なのだが、この申請書で村営水道とは言えなく、逆に、日本道路公団が設置した園原簡易水道を村で管理すると証明した。
ザクザク出てくる行政書類
この裁判の焦点はどこか!?操の横領が事実かどうかと争っていない。操は「補償費と管理費をもらっていただけだ」と受け取りは認めており、「補償費は日本道路公団が恵那山トンネルで渇水した園原簡易水道の部落住民に支払われる金だ」「園原簡易水道組合は恵那山トンネルの前からあって、俺がその代表だ」と、馬鹿な能書きをたれている。そして、「管理費は俺が黒柳村長や岡庭村長と契約書を交わして管理してきたんだ」と、歴代の村長との契約書を証拠として出してきた。ただし、黒柳村長の後の、山内村長との契約書は存在していない。また、見たことも聞いたこともない多くの行政書類が出てきたが、それらの行政書類は、開示請求で手に入れたのではなく、被告弁護士が熊谷秀樹村長にお願いして手に入れたと、受取書を証拠として添付されていた。
どうでしょうか。普通の常識でこの話を聞き取れば、如何にでたらめで、熊谷村長が必死になって操に応援しているかが分かるでしょう。令和4年3月21日
補償費と管理費
語るに落ちるとはまさにこのことで、管理費はともかくも、園原簡易水道に“補償費”を持ち出してきたことにすべてのウソが集約されていた。補償費? とはなんだ! 補償費とは補償金のことであるが、昭和60年から補償金が熊谷操に支払われていた!?誰が払っていたんだ? なぜ払っていたんだ? 補償費の支払いに契約書が有る? 誰が契約者なんだ?
収拾がつかない嘘
昭和43年、恵那山トンネル工事で園原部落住民の生活用水としていた湧水が渇水した。昭和47年、日本道路公団は園原水道を設置した。たったこれだけのことで、これが事実なのだが、この事実の中に補償費なんとかが含まれているのであろうか? ここが裁判の焦点なのである。
操は昭和60年から毎年52万5千円(48万五千円)を平成27年まで受け取ってきたのは認めており、このうちの16万5千円が園原部落住民の生活用水が渇水した補償費だとして主張しているのである。「補償費は阿智村に積み立てられていて、それを毎年園原部落に阿智村が支払ってきた」と言うのである。このことに熊谷秀樹村長は事実だとして、見たこともない行政書類が次々と操側の証拠として挙がってきた。
操の言い分を集約すれば、日本道路公団は園原水道を敷設したうえに、補償金を阿智村に預けてきたことになるが、この話をまともに受ける住民が居るとすれば、共犯者以外に居ないことだ。このような馬鹿気たことも平然とやり取りされるのが裁判なのだが、これに協力する阿智村が問題なのだ。
すべての証拠は行政書類で、これらのほとんどは偽造捏造された証拠である。それらを偽造捏造と証明する根拠はすでに揃っているが、阿智村が行政書類を偽造捏造したとする事実が裁判で確定してしまう。このことの重大性に熊谷秀樹村長は気づいていない。令和4年3月23日
司法と行政
行政書類を偽造捏造したなどとのことは前代未聞であるが、それを地方公共団体が行ったとなれば、大変な事実となろう。三権分立の中で、司法は行政を特別扱いしていないが行政に介入することは出来ない。代わりに、行政権力に対して違憲審査は行えるから、国民が行政執行に対して異議があれば、訴訟を起こせることになる。それを実行するのが「給水停止執行命令書」で、家の給水を停止した事件である。損害賠償であれば地方裁判所支部でも受け付けられるが、行政執行の手段がとられた場合、それを不服とするのであれば、違憲審査の手づ付きを取らなくてはならない。違憲審査が行える裁判所は本局しかないのである。
違憲審査請求
操の横領をもとにしての損害賠償事件において、阿智村の行政書類が村長の手において偽造捏造されていたとの事実が確定する。この裁判でそれを扱うことは当然できないからして、給水執行命令書の無効の訴えと同じく、長野地方裁判所本局への訴えとなる。給水執行命令書の無効の訴えは、今月中に提訴すると決定した。この事は別のコーナーを設けて順次明らかとしていくが、阿智村の違憲行為はすでに確定している。弁護士が違憲と確定出来なければ、提訴も出来ることではないと理解すべきである。この様に、行政が刑事訴訟法に触れるような犯罪を起こしたとなれば、それはまさしく行政犯罪であって、経過的に国の介入無くして解決しない。どのような形であっても裁判において争えば、最終段階まで行くことになる。
行政書類を村長が偽造捏造したとの証拠がこの裁判で近いうちに証明される。その段階で手を打てるのは県警に告発することであるが、県警が今までと同じように隠蔽するのであれば、残念ながら、長野地方裁判所本局へ給水停止執行命令書の無効訴訟と同じように提訴することになる。令和4年3月25日
盗伐裁判と同じ構図
盗伐被害を受けた地主は70万円の弁償を求めて話し合いを要求したが、時雄はそれを許さなくあった。その裏には、時雄と岡庭一雄が阿智村から補助金をだまし取ったことにある。それらの証拠証言が全村民の知るところとなったことで、地主は次の段階に入っている。そう、告訴のことである。被害者が、裁判で確定した事実の中で行う告訴の手段は、警察の段階ではないのだ。
このように、損害賠償と犯罪は全く別の法律において扱われるのだが、証拠は共通しており、民事において確定した証拠はそのまま刑事訴訟法でも証拠となるのである。県警が渋る多くの犯罪の逮捕は、その先にある行政犯罪へと続くことにあるのだが、それは県警の勝手であるにしても、民事において確定した犯罪は、ぼんくら刑事でも扱えるのである。
操の逮捕
操の逮捕はいつでもできる。裁判中であったにしても可能なのは、絶対的な証拠がすでに確定しているからだ。その絶対的な証拠が何なのかと言えば、「偽造捏造された契約書」である。この契約書を証拠としてこの裁判に提出したのは操であって私ではない。ここが大きな事実なのは、「横領していません」と拒否する証拠としての契約書であって、それらの契約書が本物ではないと指摘すれば、「本物だ!」「孝志が役場職員から手に入れた」として反論してきたことにある。ここで言う本物の意味は、「役場から手に入れた」と言う反論であって、開示請求せずに手に入るはずが無いと反論すれば、今度は被告弁護士が、「熊谷村長から私が原本を手に入れている」とした文書が証拠とされた。いわゆる、孝志が職員から手に入れたなどが事実であるならば、そのようなことが行政法に抵触するとなり、その職員が共犯者となることだ。そこにようやく気付いた被告弁護士が、「私が村長から借り受けた」と、言いかえてきた。何ということであろうか、契約書が本物であるならば、その契約書の内容が捏造されている証拠を指摘した時、熊谷秀樹村長が共犯者として浮かび上がる。令和4年3月27日
多くある証拠
岡庭一雄の指示であろうが、村長は熊谷秀樹である。村長が犯罪を行ったとなれば行政犯罪へと進むは必然だが、熊谷秀樹が村長の立場を利用したと証明できれば、それは熊谷秀樹個人の犯罪となる。それを証明する裁判なのだが、村民はおろか、当の熊谷秀樹も岡庭一雄も気づいていない。そして被告弁護士も気づいてないのだが、偽造書類を村長が捏造したとなれば、これは第一段階でアウトとなる。
多く居る犯罪者
村長の立場を利用しての偽造証拠作成は、結果として熊谷秀樹の犯罪となる。そこに至れば、「村長から指示された」と、職員らが主張しても、そこは村長の立場と全く同じ、公務員の立場を利用しての偽造証拠作成となる。熊谷操の横領裁判の結果、芋づる式に次々と、多くの者が逮捕される。被告ら三人は言うまでもないが、熊谷秀樹もまた首謀者となることで、積極的に参加した職員数名が共犯者となる。岡庭一雄はと言えば、それは操の自供と熊谷秀樹の事情徴収に掛かっており、村長としての熊谷秀樹の逮捕に踏み切るに、元村長との肩書は、より一層の意欲を駆り立てるだろう。
盗伐犯罪では、時雄や岡庭一雄に行きつくことは難しいと言われたが、判決の結果はそうでもなくなった。この事からしても、操の横領の第一共犯者が岡庭一雄であれば、熊谷秀樹が「岡庭一雄に頼まれた」と、本当のことを話す日はそう遠くはない。
多く有る偽造の証拠
被告反論として、多くの証拠が提出されているが、そのほとんどが行政書類であって、そのすべてが偽造捏造されている。それらの偽装を見破るに、もはや原告弁護士は音を上げている。「これほどとは!?」いわゆる、村長が職員に指示して作成した行政書類の全てが、偽造捏造の証拠であるのだ。そしてそれらの偽造証拠の全てが、行政書類であることに、原告弁護士はわが目を疑っているのである。「これ、中村弁護士が指示しているのでは?」と言えば、「指示はしないと思うが、この様な書類が有ればとは言うのではないか」と、これも不自然な会話になっている。令和4年3月29日
例を見ない裁判
裁判官は、一つの事実を気にしているようだ。「原告は、多くの訴えを起こしていますね」原告とは私のことで、確かに多くの裁判を起こしている。飯田市を訴えるは章設計が原告であり、私はまだ陳述でも登場していない。だが、証拠の数々に私の名前が登場しているから、まったく知らないはないかもしれない。盗伐裁判においては、これもやはり陳述書で何度も登場しているが、それはもう終わっていることと、控訴には地方裁判官は関係がない。残ることで多くの裁判と言えば、まずこの水道代返還横領裁判であるが、正式には園原部落会代表としての私であるに、まあ、一つ目の裁判とすれば十分そう言えることだ。次、アーテリー道路になっている私の土地の返還を求めて阿智村を訴えた裁判が有る。この裁判に関してはまだブログを上げていないが、3月8日に口頭弁論が開かれてる。「引き受けたが詳細が把握できていない」と、下平弁護士はいつもの手を使って口頭弁論に出て来なくあった。これは飯田市と同じ手口であるが、遅れることに気はもまない。そして多く有ると言われた三つ目の裁判は、村八分の人権侵害訴訟のことである。3月25日、予定されていた時間の5分前に裁判所に到着すれば、弁護士は車に乗って待っていた。「熊谷さん、もう終わっちゃいましたよ。被告弁護士が出て来ないんで終わりです」そして付け加えられたのが、原告は多くの訴えを起こしていますねと言う裁判官の発言であった。この裁判の被告弁護士は、当然の事中村弁護士である。こういう立場の弁護士の当たり前の手段であるのか、「まだ詳細を調査していない」が、出席しない理由であったと言う。
必要にして不十分
裁判官が既に気づいていることは、これらの裁判に共通点があることだ。それは被告操だけでない、阿智村の行政が深くこれらの訴訟に関係していると、少なくともそのことが理解できての発言である。必要にして十分は、まだこれから起こす裁判において、不十分を補うものであり、多く有るの訴えは、まだ有るのですかに代わるのも、遠くない出来事となる。この裁判において追加訴訟を起こすことになるが、その内容は次回期日が済んでから明らかにする。令和4年3月31日
阿智村を訴える!?
まだ整理が出来ていないが、行政書類の偽造捏造は誰の犯罪になるのかと言う、少し複雑な事情が絡んでくる。それは、誰が偽造したのかと言うより、どのような目的で行政書類が偽造捏造されたのかが取り沙汰されるからだ。
偽造の目的
始めに言っておきたいが、書類を偽造するのではない。証拠を捏造するのである。なぜ捏造するのか? 裁判に勝ちたいからである。勝ち負けは損害賠償金の金額によるのが民事裁判であるが、被告操らは横領犯罪ではないとした、刑事訴訟法に抵触しないのを勝ちとして、「返還金ではない。管理費と補償金を受け取っていたのだ」と主張し、横領を否定したいのである。管理費と補償金だと主張するに、管理費は「阿智村と契約していた」を理由として、阿智村長との契約書5通を証拠として被告操は反論してきた。そして補償金の理由が何かと言えば、「園原簡易水道は阿智村が敷設した」「日本道路公団は補償金を支払ってきた」との口頭による証言であって、それを証明する証拠は何もない。
村長の偽造書類
村民全戸に配布した文書にも、このブログで幾度も公開した阿智村長の偽造契約書、特に、熊谷操と黒柳村長の契約書、田中義幸と岡庭一雄との契約書、熊谷孝志と熊谷秀樹村長との契約書、これら五通の契約書が偽造捏造されているのである。これら契約書を被告らの反論証拠として、裁判官に提出されたのである。このような反論をしなければよかったものを、これら偽造契約書を証拠としたことで、岡庭一雄元村長、熊谷秀樹村長らが共謀共同正犯の犯罪者になったのである。令和4年4月2日
偽造の証拠
次回期日までに、被告らが証拠とした五通の契約書のすべてが偽造だと証明するのだが、よくもまあここまで行政書類を捏造したものだと感心する。熊谷秀樹村長は、田中義幸との契約書だけを本物とした。他の契約書は不存在として、熊谷秀樹村長の介在を隠蔽したが、操は全くのおバカもんで、不存在とした契約書を職員から手に入れたと反論してきたのだ。この反論には正直びっくりした。熊谷秀樹村長は偽造がバレるとして不存在としたのに、存在していたとなれば熊谷秀樹村長が嘘を言ったことになる。原告としては、「行政書類が開示請求無しで手に入ることはない」と反論すれば、今度は被告弁護士が、「村長から原本を借り受けた」として、伺書が提出されたのである。 水道管理伺書 クリックしてご覧ください。
おバカのおバカ
馬鹿も休み休み言えとはこのことで、偽造に偽装を重ねてなんとするのかである。見識ある読者の皆様には、この水道管理伺書を見れば、その矛盾息づいていただけるだろうが、ここでもう一度、偽造契約書5通の流れを復習しておきます。
偽造契約書の始まり
平成28年2月末、園原部落会計の熊谷政幸(孝志の子分)と二人して、役場出納室長を訪ね、園原水道の管理者が違うと申し入れた。出納室長は「操さんと契約しているので間違いない」と話し、矢澤生活環境課長は「園原水道組合代表熊谷操」との契約書を提示した。これが偽造契約書の始まりであるが、1週間後にもう一度訪ねれば、そんな契約書はないと否定した。平成29年6月に、刑事が聞き込みに行ったところ、契約書を見せられたと言うが、最初に見せられた契約書ではなく、新たな偽造契約書二通(田中義幸・熊谷操)が作成されていた。その二通の契約書の阿智村の本書の写しを、今回の裁判でも被告は証拠として添付したのである。令和4年4月4日
追加された偽造契約書
被告が証拠とした契約書の中に、今まで見たこともない契約書が新たに出てきた。それはなんと、黒柳忠勝村長との契約書であった。いかに何でもこれはいただけない。この契約書が存在する理由はたった一つ、熊谷秀樹村長が偽造捏造したと言うことだ。 黒柳村長との契約書 クリックしてご覧ください。
驚くことに、この契約書が本物だとして裁判官に提出されたのですが、明らかに偽造であることが数か所見受けられます。まず決済欄をご覧いただければ、黒柳村長の印鑑が三文判であることに気づきますが、なぜ三文判を利用したのかと言えば、他の偽造契約書を作成するに、現黒柳教育長の印鑑を拝借していたからです。その契約書はすでに偽造捏造だと熊谷秀樹村長も分かっていますので、今度はさすがに拝借できなかったようです。それにしても村長印を三文判にするとはねえ、お頭も悪意も相当なものではありませんか。次に、助役欄にある山内助役の印鑑にご注目ください。この印鑑は、この間まで副村長を務めていました山内が使用していた印鑑です。これ、バレないとでも思ったのでしょうか、恐れ入りました。令和4年4月6日
まだある不適箇所
絶対的な偽造契約書だとする根拠は県警捜査に影響しますので明かせませんが、まだ他にもありますよ。たとえば、契約書のひな型ですが、この契約書を見ますと平成5年となっておりますよね。それが平成16年、平成23年の契約書のひな型と全く同じであって、阿智村は、平成5年から平成15年まで同じひな形の契約書を用いていたことになるのです。不思議ですね? 操の署名が有りますが、これ、確かに操本人が書いております。しかし、平成5年のこの契約書の筆跡と、昭和52年の契約書の筆跡がまるで違うのです。(昭和52年の契約書は、前回、被告弁護士が熊谷村長から借り受けたとする契約書です。後日添付します。)
被告弁護士が反論として添付した契約書は全部で6通ありますが、すべてが偽造捏造でしたが、じつは、この裁判の目的がここにあったのです。偽造された契約書6通のうち、私が手に入れていたのは4通であって、それをいかに偽造捏造だと証明するに、この裁判の目的が有りました。契約書が偽造捏造された物だと裁判において証明されれば、これらは熊谷秀樹村長の犯罪(被告弁護士が村長から借り受けている)と証明されます。契約書の偽造は公文書偽造であって、契約書の捏造は単純に文書偽造罪として刑法において9種類に分けられておりますが、そのどれもが刑罰を伴うものです。村長が公文書を偽造したなどとは、今まで聞いたことのない犯罪でしょう。これはこれで大変な犯罪なのですが、ことはそれだけでおさまりません。それは、契約書を偽造して、横領犯罪の隠ぺいを図ったからです。この隠ぺい工作は平成28年から行われており、平成29年には刑事まで騙しております。これらの事実が全てこの裁判で判明しますので、熊谷秀樹はこの裁判が終わるまでの命です。令和4年4月8日
勝負は4月末
手に入れていた4通の偽造契約書において十分にその成果は見込めたが、そこに来て、新たに二通の偽造契約書が被告側の証拠として添付されている。そのうちの一通が、この黒柳村長との契約書である。なぜわざわざ黒柳村長との偽造契約書を用意したのかと言えば、平成16年の田中義幸との契約書以前の熊谷操の契約書が無ければ、熊谷操が管理しているとの証明が出来ないからだ。単純な話であるが、被告弁護士が立てる筋書きは、「昭和60年に園原水道を村で管理するに、浄水場の管理は村が被告熊谷操に委託していた。管理費であって返還金ではない」の主張に合わせることで、平成5年からの契約書を必要としたのである。偽造だと指摘するのは次回期日であるが、これを偽造としたところで、反論を覆す証拠とはならない。
民事と刑事の差
契約書の偽造捏造は犯罪だが、これは刑事においてで民事で裁くことではない。確かに偽造捏造が証明されても、損害賠償にかかる証拠となるのかと言えば、大した意味ではない。しかし、私にとってはこれら偽造捏造の契約書は大いなる意味も必然性もあることだ。民事において勝訴しても、それは操に横領された返還金の一部が取り戻せるだけであって、それも園原住民に返還するだけである。このような裁判をなぜ行うかは今まで十分説明してきたが、本来の目的は、熊谷操と息子の孝志の横領犯罪を刑事告訴することにある。それもこれも、岡庭一雄が操の共犯者であって、熊谷秀樹村長が横領犯罪を隠蔽したとする証拠が確定できないことと、県警がこれら犯罪の事実(裏事情)のすべてを知っていながら、熊谷秀樹村長が偽造した契約書において、犯罪としないとした過去があるからだ。令和4年4月10日
補償金の矛盾
熊谷操は園原水道返還金を横領してきた。これが原点だ。ここが犯罪だとしたのは私であるが、この時点での横領は、阿智村から金をだまし取ったことにすぎず、本来ならば阿智村が操を訴えることである。なぜそれが行えないのかと言えば、岡庭一雄が共犯者であったからだ。
錯覚
村営水道と言えば阿智村の水道だと誰でも思う。たしかに阿智村の水道だが、会計から見れば全く違うことに気づくだろう。何が全く違うのかと言えば、金の種類である。阿智村が扱う金は税金だが、水道代は税金ではない。ようするに、阿智村財政の会計と阿智村水道の会計は別々の会計で、それぞれ収支決算が行われている。会計が違えば権利や形態も違うこと、簡単に言えば、別々の団体と言うことになる。この仕訳が岡庭一雄も熊谷秀樹村長も出来ていなく、別々の会計が意味するところも気づかず、村長権限で契約書を偽造して、熊谷操の横領を隠してきたのだ。バカみたいな話に聞こえるだろうが、共産党などこの程度である。信じられないのなら、ユーチューブ(給水停止話し合い)で、熊谷村長とのやり取りをもう一度聞くことだ。
このように、「相手が馬鹿だから」の話になるが、園原水道返還金をもとにこの犯罪をとらえてしまうと、「園原部落に返した金を操が横領した」となり、それは園原部落内部の問題だとか、村営水道には関係ないとか、もっと酷いのが、水道代を払わない方が悪いじゃないかと、矛先を私に向けるのだ。冷静でなくとも頭の良い村民であれば、「操は阿智村営水道の会計から、昭和60年から毎年50万円余りをだまし取ってきた」と、ごく普通に判断できることである。令和4年4月13日
告訴するには
告発はした。平成29年4月のことである。飯田警察署刑事課知能犯捜査第一課の警部補に、私が被害者でないから告発したのである。「熊谷操は阿智村営水道の会計から、園原水道返還金だとの理由で、昭和60年から50万円近く毎年受け取っている」そう、この様に刑事に言った。そして、「だまし取ったとする金の一部を部落に入れて、さも詐欺ではない横領ではないと見せかけています」と、言ったのだ。そして刑事は言った。「こんなに悪い奴は見たこともない」とね。なぜそう発したのかは、熊谷操は村会議員であると知ったからで、議員が議員の立場で知りえた情報をもとに、それも阿智村と言う行政団体に詐欺を働いたのであるからだ。それこそ行政に捜査できないとのたまう警察であるに、同じ仲間に詐欺を働いたのであれば、絶対に許せないとの感情になっても不思議はない。
7年分しか取り戻せない
「熊谷さん、7年分しか取り戻せないけど良いか」確かにそう言った。かまいませんと咄嗟に出たが、なぜ7年分なのかと理解できなくあった。それが理解できたのが、その3か月後の平成29年6月のことである。刑事は私に促されて阿智村役場の出納室を訪れたが、そこで確認したことは、「園原水道の返還金について教えてください」であって、捜査ではない。私は熊谷村長に、「知能犯捜査第一課の係長刑事が捜査に来ます。村長には話してあるので、村長のところに行ってくださいと言いましたが、村長でなくとも構わないと言ってます」と伝えていた。何故村長に直接会わないのか? とも刑事に聞いたが、「職員の証言で逮捕が出来ますので」と切り返されている。職員の証言で逮捕が出来る? この時、その言葉の意味を理解できなくあった。
操の犯罪を、私は詐欺だと考えて告発したが、横領犯罪にもなるのではないかとも考えていた。そこが明確に理解できたのが、「熊谷さん、園原水道の返還金は管理費だと言っている。契約書もそろっていた。熊谷さんから指摘されて、支払先に間違いが有ったので変更したと言ってます。これでは犯罪になりませんので、それでよろしいですか」と、刑事から電話が入った時である。令和4年4月15日
詐欺と横領
詐欺犯罪の時効は7年であるに、横領の時効は、5年・10年・20年とある。刑事が「7年分しか取り戻せないが」と言ったのは、刑事は詐欺犯罪だと一発で理解したからだ。それはそうだ。初めからそうだ。阿智村の職員が園原水道の返還金をだまし取るのであれば、それは横領となる。置き換えれば、園原部落の会計からだまし取れば、それもまた横領犯罪となることだ。何をどうとったにしても、操は園原部落会計から金を盗み取ってはいない。どちらかと言えば、園原部落会計に入金しているのである。これは私が訴えることではないし、訴えられないから告発したのである。熊谷秀樹村長に「間違いとして修正してほしい」は、間違いとしなければ、行政から騙し取ったとなることで、村会議員であるから大変な犯罪になる。だからして間違いでとお願いするに、熊谷秀樹村長は再選のために、操や岡庭一雄と取引をして隠ぺいした。そして、とんでもない犯罪になったのだ。
裁判の経過
バカなことをしたものだ。共産党は本当にバカである。間違いだとして提案するに、間違いで修正すれば何のことは無く、操が受け取ってきた金を園原部落に入れればよいことで、平成23年に遡ってまとめれば数百万円で話はついたはず、なぜそれが出来なくあったのか? 馬鹿としか言いようがない。
今回の裁判は、横領犯罪をもとにしているが、それは私が訴えることが出来る訴訟としたからで、詐欺犯罪としたならば、私は被害者ではない。なぜ回りくどいことをするのかと言えば、何よりも、県警が「契約書が揃っており犯罪と立証できない」と言われたからである。あるはずがない契約書が有ると、確かに刑事は言った。契約書が有れば横領犯罪にならないではなく、詐欺犯罪にならぬと言うことである。令和4年4月18日
契約書の存在
熊谷秀樹村長は偽造契約書を作成した。それはなぜか? 単純にして明快な答えは、操の犯罪を隠すためである。契約書が有れば横領でないとしたのであろうが、そもそもこの時点で間違いが有る。村営水道の管理とは何であるのか? 村営水道に管理は必要なのか? 村営水道に管理が行われていたのか? この様な実際を何も知らずに、岡庭一雄と操の指示において、単純に契約書を作成すればよいとしたのである。契約書が有れば支払うことが出来る。たったそれだけのことであるが、今久留主総務課長が操の指示において、その場しのぎで作成した契約書を処分したことを忘れていたようだ。平成28年、その契約書に私は噛みついた。「操から聞いていた返還金は45万円だ!52万5千円も返還されていたのか!」「園原簡易水道組合など存在しないし、操が代表でもない!」「なぜそんな契約書が有るんだ!?」それに答えられなかったから処分したのであって、その話を今久留主総務課長や矢澤生活環境課長から聞いた熊谷村長は、刑事の捜査があると私から聞き、つじつまが合うような契約書に作り替えたのだ。
何でもやる何でもできる村長権力
偽造契約書は平成29年につくられているのだが、読者の皆さんも、平成28年の私が熊谷秀樹村長に告発したときにつくったのだと勘違いしているのではないか。その時熊谷秀樹村長が私に言ったのは、「契約書なんてあるんですか?」と、返還金であるならば、園原部落と契約しているはずではと言っている。それは、今久留主総務課長がつくった契約書を否定することなのだが、少なくとも契約書の存在を否定していた。なのに、刑事の捜査に契約書が突然姿を現したのは、契約書が無ければ52万5千円もの金を動かすことが出来ないと分かったからで、契約書が有れば、横領犯罪にならないと確信したのであろう。実際に刑事はその契約書を認めている。(50万円を超える支払いには契約書を必要とされている。)
契約書が無いと否定した熊谷村長に対して、刑事には「返還金についての契約書は有りません」と伝えているが、返還金の契約書が無くて、管理契約の契約書が出てくれば、それはそれで動かぬ証拠となった。令和4年4月20日
契約など何も無し
「園原水道との管理契約書が有る」この話が独り歩きしたのは、村営水道の管理は民間委託していると決めつけたからだが、そもそも返還金に契約書など必要としないことで、熊谷秀樹村長が「契約書なんて有るんですか」と言ったのは、今久留主総務課長と矢澤生活環境課長がその場しのぎで作った契約書を私が否定したからである。返還金に必要な物は領収書であって、領収書を必要としない村であるから振り込みされているのだ。操が熊谷千美部落長から園原部落通帳の印鑑を借り出したのは、自分の口座に振り替えるためであったとのことを裏付ける証拠がこの裁判で出てきた。
裏口座の手口
操は、返還金52万5千円を「管理費36万円、補償費16万5千円」だと主張している。園原水道浄水場を管理契約して昭和60年から行ってきたとし、補償費は、日本道路公団が園原簡易水道組合19戸の渇水補償費を村に基金として預けており、その支払いが今に続いているとし、園原簡易水道組合の代表である操が受け取ってきたと主張している。そして、それらを証明するとして、「園原水道特別会計代表熊谷操」との通帳を証拠として反論しているのだが、この通帳は熊谷操の個人通帳だと証明されていることに気づいていないようだ。
泥棒に理屈無し
平成28年、熊谷秀樹村長は「契約書なんて有るんですか」と、契約書の存在を否定したが、有るはずが無い契約書が五通も操の証拠として出てきた。そして阿智村も、その存在をいくつか証明している。平成23年の熊谷操と岡庭一雄村長の契約書、平成16年の田中義幸と岡庭一雄村長の契約書、平成28年と令和2年の熊谷孝志と熊谷秀樹村長との契約書、そして極めつけは、平成5年の黒柳村長と熊谷操の契約書である。必要のない契約書が5通も出てくれば、何のためにこのような契約書が必要であったのか? と、当然に疑うものだが、熊谷村長は今になって、「村の決済欄が無いものは不存在である」と言い直しているようだ。開示請求で出てきた契約書の中に、決済欄が無い契約書が存在しているが、これもまた、どのようない言い訳が付くのであろうか。令和4年4月23日
必要ない契約書
この裁判において、これら5通の契約書は用を足さない。必要が無い契約書では何も証明できないからであるが、これらの契約書でも、一つだけ使えるところがある。それは、「泥棒としての証拠」となることだ。これが目的で裁判に及んだが、ありがたいことに、操から進んで提供していただいた。「村長は偽造契約書を作ることは出来る」と、弁護士はくどくも言うが、だからどうだ!?とのことではなく、権力は何でもできるとの話である。そして、偽造契約書云々より、操が証拠とした契約書を阿智村が不存在としたのが重要なのだと言う。だが、私の考えは違う。これら5通の契約書の全てを偽造だ捏造だと証明することが重要で、それがための裁判である。契約書の捏造は操の横領を裏付ける証拠であって、その契約書を熊谷秀樹村長が偽造したのは横領の隠ぺい工作だと証明することだ。だからして、こちらにある偽造契約書を証拠とせずにして、操側の証拠として提出された5通の契約書を、偽造だ捏造だと言っているのである。それもこれも、操や義幸や孝志を刑事訴訟法で裁くためなのだ。
横領は刑事犯罪
この裁判の原資は「横領犯罪」である。弁護士は「横領犯罪であれば20年分の請求が出きる」として提訴した。横領犯罪が減資であれば、横領だと証明しなければならないが、偽造契約書で横領だと決めつけることは出来ない。横領だとの証拠は「返還金であるのか無いのか」であることだ。だからして操は、契約書を偽造する必要があったのだ。その契約書の契約事項は何かといえば、「園原水道の管理費」である。管理費を阿智村から受け取っていたと、そして、園原水道の管理は昭和60年から操が行って来たと反論しているのだ。そして熊谷秀樹村長が、「園原水道は村営水道である」として操を支え、数々の妨害を私に対して行っているのだ。令和4年4月25日
公権力の横暴
公権力に立ち向かうは共産党本来の姿勢であるが、阿智村は全くにその逆にある。共産党が公権力を行使して、村民を苦しめている。そして、その公権力を行使する理由は、行政が関与する犯罪である。たしかに公権力において犯罪を繰り返したのは岡庭一雄であるが、その犯罪をあらゆる手を使って隠ぺいしたのは熊谷秀樹村長なのだ。
最初の隠ぺい
熊谷秀樹村長に操の横領を告げたのは平成28年3月のことであるが、この時点ですでに隠ぺいに走っている。現実は、操が今久留主総務課長に偽造契約書をつくらせたのだが、その契約書を事実とするために、熊谷秀樹村長は次々と偽造契約書や偽装行政書類を作成した。その契約書や行政書類において吉川優議員の追及を乗り切ったのだが、そのことが結果的に大きな誤算となった。
被告弁護士は、「契約書が有る」として、熊谷操と田中義幸の契約書を証拠としたが、熊谷秀樹村長は熊谷操との契約書だけを不存在とした。言い訳がつかない被告弁護士の取った手段は、「熊谷秀樹村長から直接原本を借り受けた」として、しつこく契約書の存在を主張している。原告弁護士は、契約書の偽造云々はこの裁判に大した意味を持たないとして、阿智村が不存在とした事実で充分と言う。これらのやり取りを傍観しているが、横領を原資とする限り、契約書が有ろうが無かろうが、契約書が偽造であろうが無かろうが、確かに変わることは無い。しかし私の考えはそこになく、熊谷秀樹村長が契約書を偽造した、捏造したことを事実とすることが、今後の展開(裁判ではなく)に大きく影響するのである。分かりやすく言えば、裁判が終われば、すべてのやり取りを公表することである。誰の目にも判断できることが最良なのだ。令和4年4月27日
思い違い
私がこれらのやり取りを傍観しているのは、私の考えが全く違うところにあるからで、また、この裁判に勝つことを目的としていない。世間や村民の目のように、欲得で物事を判断していないのは、このような裁判を重ねることに、阿智村をすく手立てがあるからだ。このことを理解していただこうとも思わないし、理解も出来ないだろう。
これらいくつかの裁判にはすべて共通した犯罪が存在していることで、それらの犯罪に村長が深く関与していることが、阿智村を犯罪へと仕立てる爆弾となっている。この裁判においても、もとは岡庭一雄と操が共謀した横領犯罪なのだが、熊谷秀樹村長が二人の指示において契約書を捏造したのが爆弾となった。行政が契約書を捏造するなどあり得ないことで、熊賀尾秀樹村長の権限で作成したとなれば熊谷秀樹の犯罪となろうが、岡庭一雄村長が作成した契約書だとされれば、それは行政犯罪となる。この違いが分からぬ者が、この裁判を眺めても、まったくに猫に小判だと思う。
熊谷秀樹村長が作成したに違いは無いが、それを証明する証拠が無かったのである。だが、この裁判で被告操から思わぬ証拠が出てきた。まさに、刑事を騙した契約書が出てきたのだ。知久刑事は言った。「契約書が揃っており、支払いも間違っていたので修正したとを確認した」と。知久刑事は契約書が有るとは言わず、契約書が揃っていたと言っている。だとすれば、契約書は二通以上あったことで、それも昭和60年から平成20年までを証明する契約書であったことを示す。
捏造とはでっち上げ
事実でないことをそれらしくつくることをでっち上げと言うが、この言葉は法律用語として扱われている。刑事が見た契約書はまさにでっち上げられていた。
刑事はその契約書を見て逮捕できないと言ったが、原告である私は見ていない。刑事が逮捕できないと言ったほどの契約書である。操から見れば、横領を否定できる絶対的な証拠として、この裁判の証拠としたのではないか。令和4年4月29日
先を読む
大したことではない。裁判へと進むに、勝とうとして取り組めば、得るものは金しかない。金を目的としなければ、何を必要とするのかを目的とすればよい。そう、私の目的は、この契約書にあった。刑事が認めた契約書を、偽造だ捏造だと証明すればよい。村長が偽造契約書をつくっても犯罪だと言えないと弁護士は言ったが、偽造契約書を用いて公金を引き出したとすれば横領犯罪である。それを証明するために裁判に及んだが、見事に操はその罠にはまった。まあ、操と言うより熊谷秀樹村長の方が、罠に落ちたことではあるが。
地縁団体の目的
この裁判では操の横領犯罪を原資としているが、それは阿智村から支払われた金が園原部落へ支払われる金であるとしての訴えである。しかし、園原部落は財産区であって、水道料を請求できる資格が無い。いずれこのような状況になるを想定し、平成23年に地縁団体園原部落会を立ち上げて代表に収まるに、熊谷秀樹村長も操も、訴えられて初めてその真意を知ったと思うが、これ程の悪事を暴くには、法律的な手段と相当な覚悟が必要であった。
熊谷秀樹が村長の立場を利用して、契約書を捏造して刑事を騙したことはいずれ事実と証明される。そうなれば県警の恥は不始末となり、操の逮捕だけでは収まるを見ない。何としても熊谷秀樹村長の逮捕をと、面目をかけねばならないだろう。その時であるが、契約書を偽造だなんだと言う前に、園原水道が村営水道だとする熊谷秀樹村長のウソを暴かなくては、行政犯罪とされて県警は手が出せないとなるのだ。令和4年5月1日
園原水道の証明
熊谷秀樹村長は強気に村営水道だとしてはばからない。村営水道でなければ契約書の存在が意味をなさないどころか横領の共謀犯となるのだが、如何に強気になろうとも、村営水道と証明できなければ、裁判に負けるどころの話ではない。それこそ、元村長の犯罪を現村長が隠ぺいすると言う、前代未聞の犯罪が露呈する。それも共産党の共謀共同正犯となれば、そこから先は警察ではないことだ。
「園原水道を村営水道だと言うのなら証拠を示せ!」と迫ったが、それに応えられるものは何もなかった。しかし、こちらにも園原水道との証拠は無いことで、先人の話を事実としているだけである。経過的な事実の積み上げにおいて、園原水道だと証明するのが現状である。操やその取り巻き達を除く園原部落の住民が、「園原水道だ」と証言すれば、それはいとも簡単に証明されるが、そのような者が居ないからしての結果である。操の横領を責められなかった者たちは、一つには操の怖さもあっただろうが、自分に負い目があれば、見て見ぬふりになるものだ。同じような考えの者は互いにくっつき、またある時は陰で批判する。その典型が西の三悪人に与する者たちの本性である。
公金の支出
村営水道だと言い張る阿智村であるが、現実に村営水道であれば、敷設された昭和47年から水道料金は発生していることだ。昭和60年から始めて量水器が設置されるに、その説明がつかないのも阿智村である。だが、被告は操であって阿智村ではない。阿智村は、村営水道だと言い張ればよいのであって、それを証明することでもないのがこの裁判なのである。令和4年5月3日
阿智村は操を守る
阿智村から手に入れたのは偽造契約書の二通だけであったが、操から提出された証拠の数々は、阿智村の行政書類である。弁護士の開示請求も無しに、行政書類が独り歩きしているのだ。なぜこんなことが起こるのだろうか? それは言うまでもない。熊谷秀樹村長が操のために、行政書類を提供しているからだ。これは盗伐裁判と全く同じで、被告渋谷晃一のウソを裏付けるために、役場保管の昔の写真や台帳の写しどんどん出てきている。なぜ熊谷秀樹村長はこんな真似をしたのかと言えば、渋谷晃一が勝たなければ盗伐が確定して、尚且つ、村の補助金をだまし取ったとされ、岡庭一雄の共謀が証明されてしまうからだ。岡庭一雄の共謀は勝野公人議員の議事録にて証明されているし、それらの書面は村民に配布している。今さらに、岡庭一雄の共謀は否定できないが、まだ盗伐を窃盗として訴えていないことで、刑事のもとには届いていないのだが、ここを甘く見ているのが泥棒さんたちである。話し合いでの解決を拒み、裁判で勝とう勝とうと嘘を重ねたことで、原告渋谷さんは怒りを越しており、誰が泥棒なのかを明らかにして、逮捕されるのを願っているのだ。
親告罪
盗伐裁判と同じく、園原水道返還金横領裁判も、操が負ければ、熊谷秀樹村長が共犯者と証明されることだ。何を持って共犯者となるのかは、当然に、偽造契約書をつくって刑事の捜査を妨害したことにある。こんな話、小説でも書けないことで、常識ある者たちは嘘で片つけてしまう。だからして県警も困り果てているのだ。しかし、操の裁判が終われば偽造契約書であることが証明され、何のために契約書を偽造されたのかも判明することで、県警も否応なしに対応せざるを得なくなる。担当刑事を移動させようが、引き継いでいないなどと寝ぼけたことを言わせたとしても、もたもたすれば、今度は私が被害者として、親告罪で地検に告訴するだけである。令和4年5月5日
給水停止との関連
水道代を払わなければ給水を停止すると井原清人生活環境課長は騒いだが、水道代を払わないだけで給水を停止することは出来ない。一昨年、払え払えないで幾度か話し合いを行ったが、ようやくにして、水道代を払わないで給水停止は出来ないと知ったようだ。
腹いせ
そして一年以上何事もなく過ぎていた昨年8月12日、寝耳に水のごとく、「操を訴えた!」ことが熊谷秀樹村長に伝われば、井原清人生活環境課長は、迷うことなく私の家の給水を停止した。この流れに不自然を覚えるのは誰もいないが、そういう私も驚きもしない。操の横領を隠蔽した熊谷秀樹村長は、操が訴えられればどういう結果になるかを知っている。何としても水道代を払わせようとするは、村営水道だと内外に知らせることにあるようだ。まあ、子供の喧嘩と見るのが一番で、腹いせや仕返しは、共産党が最も得意とする分野であって、頭が追いついていかないようだ。
偽造契約書と給水停止
平成28年の3月に、今久留主総務課長が作成した、園原簡易水道組合代表熊谷操との偽造契約書は、浄水場の管理契約書ではなかった。園原簡易水道組合など存在しない、熊谷操は代表でもないと言えば、早速にその偽造契約書は姿を消した。そして出てきた新たな偽造契約書は、園原簡易水道の管理契約書であった。このような偽造契約書は、操の横領を隠すためであったのだが、これらの契約書が偽造でなくとも操の横領は否定できないが、そのことを熊谷秀樹村長は理解できていない。とにもかくにも契約書が有れば、村営水道だと立証できると考えているようだ。給水停止も同じことで、村営水道だから給水が停止できると頑張っている。偽造契約書も給水停止も、操の横領と岡庭一雄の共謀を隠蔽せんがためのものであるが、隠せば隠すほど大変なことになるのを知らないようだ。令和4年5月7日
証明できない契約書
偽造契約書は大きく分けて三種類ある。一つは、52万5千円を管理費としたのであるが、返還金全額を管理費とするは、裁判官に説明できないと来た。二つ目は、田中義幸との契約書(平成16年)前に、熊谷操の契約書が存在していないことに気づき、新たな契約書を作成したのは良いが、いかにせん、黒柳村長の押印が三文判であることに言い訳がつかない。三番目は、平成23年の熊谷操との契約書であるが、この契約書の存在を村は否定した。ご苦労な事であるが、これら三種類の契約書は、それぞれに食い違っており、その食い違いについて被告弁護士は何も説明していない。まあ、被告の契約書に阿智村の決済欄があることはなぜか? と言っただけのことで、偽造契約書そのものの偽造箇所を指摘してはいない。ここは警察に説明すればよいことであるが、警察とて、裁判が終わってからの必要性にあるだけだ。
絶対的な偽造の証拠
被告弁護士が偽造契約書ではないとあれこれ言い訳するが、それはこの様に偽造部分を指摘していないからであるからだが、偽造が証明できたとて、この裁判の大勢に影響することではない。かえって、偽造契約書が存在することが横領を証明するのである。ようするに、契約書は阿智村から52慢5千円が毎年支払われてきたことを示しているからだ。操はその金を管理費36万円で補償費が16万5千円であると主張するのであるが、その36万円を間違いないとするのが熊谷秀樹村長であって、それは、操の横領を隠蔽してきた経過が有るからだ。そのために偽造契約書を作成したのであるから、契約書が偽造だと証明できれば、熊谷秀樹村長が共犯者となるだけのことで、この裁判には関係がないのである。令和4年5月9日
補償費が焦点
管理費が36万円だから、平成29年からは熊谷孝志と熊谷秀樹村長は園原部落の浄水場の管理契約を交わしたということで、平成29年度の契約書が出てきた。しかし、平成28年度の管理費と保証金の全額(52万5千円)は、阿智村から園原部落の口座に振り込まれている。そして、この振込を刑事が確認したことで逮捕に至らなかった。そういうことは、そういうことで、園原部落への返還金は52万5千円であったと、熊谷秀樹村長は認めたのである。
ついでの話
平成16年2月、操は村からの返還金は45万円だと言っているが、その中で、「管理は自分がやってきたのだから15万円は欲しい」といって、30万円を部落に入れているが、裁判が始まれば、そんな話はしたことは無いと開き直った。「そんな事実が有れば証拠を示せ!」などと強気な発言を繰り返しているが、それは、私が古い通帳を園原部落に返したからだ。
熊谷寛の長男繫が部落長であったときに、そのようなもめ事が起こり「とにかく通帳を返せ」と繁部落長が執拗に迫るので返したが、返した通帳には、その30万円を入金した記録があった。しかし、そのコピー(コピーは刑事に渡したが、後任刑事からは渡せないと言われた)を取っていないことで、操は強気になっているのだ。元々に、繁の父親熊谷寛が操と付けた話であって、その事実を部落に話せばそれで終わりであったのだが、何が有るのか知らないが、熊谷寛は操に寝返った。こんなふざけた奴が居るからこういうことになる。
ついでの話として書き出すが、この熊谷寛はたちが悪い。早く言えば、もめ事の原因をつくるのはいつもこいつである。
数年前、堺木としていた杉の木が渋谷吉彦に勝手に切られているが、この始まりも寛である。「間知ブロック擁壁の上に生えた木は、このままでは倒れる。吉彦さの木じゃないのか、切った方が良い」と注進したそうだ。なぜこのような余分なことを言うのかと言えば、「この木は無床の杉の木だが、以前の境木は武彦(吉彦の父)さに切られてしまったので、この木を境木にしている」と、しばらく前に話したことがある。この切られた木の前で寛の軽トラを止めさせて、「寛さ、この切られた木だけど、境木としていたんだが、誰かが無断で切ったようだが、誰だか知らんかな?」と振った時、何も言わずに即走り去っている。そのあとに繁と母親が軽トラで前を通るに、止めさせて繁に同じ話をすれば、「あ!本当だ!誰が切ったんですか?」と驚くに、母親は、これ以上ないと言う嫌な顔をして、軽トラから降りて家に向かって歩き出した。令和4年5月11日
契約書を本物としても
話しが飛んでしまったが、今回の裁判に契約書の有無は対して意味が無い。偽造だ偽造でないと言ったにしても、平成28年4月、園原部落に52万5千円を振り込んだのは事実であって、それを否定すれば刑事を騙したことになる。契約書を偽造したのは次いでの犯罪であって、罪が重なるだけだ。それに契約書の偽造は刑事犯罪であることから、この裁判で証拠とされた限り、このままでは済まなくなった。私としてはこちらの方が重要で、村長が契約書を偽造して横領犯罪を隠蔽したと大騒ぎしようと考えている。まあ、警察はこの犯罪だけで熊谷秀樹を逮捕するのは無いと思うが、いくつか重なれば逮捕は確実なものになる。
管理の実態
・操は園原水道の管理を昭和60年からやってきたと言うが、園原水道は昭和47年に敷設されている。
・操は、阿智村と園原水道の管理契約を締結しているとして3通の契約書を証拠とした。
・阿智村は昭和47に園原水道を敷設したと言う。
・園原水道は村営水道だと言う。
・返還金は管理費と補償費であると言う。
ここまでが操の主張である。
★昭和47年から昭和59年までは阿智村は園原水道の管理をしていない。
★阿智村は、園原水道以外の村営水道の管理を委託していない。
★園原水道が村営水道だと言う証拠が無い。
★水道料金から管理費費を差し引かれて返還されている。
これが、操の主張を覆す反論である。
このやり取りの中でも、契約書の存在は操の主張、「返還金ではない」のを証明する物であると思われるが、返還金でないとするには、管理費のほかに、「補償金」の存在を証明しなければならない。だが、補償金の存在を阿智村は認めていない。令和4年5月13日
補償金とは何だ!
3つの契約書とも、それぞれ内容が違う。52万5千円全てを管理費だとする契約書、管理費が36万円、補償費が16万5千円とする契約書、園原水道の管理をするという契約書、園原水道の浄水場の管理をするという契約書、この様に、てんでばらばらの状況なのだが、そもそも、管理費だけの契約書が元にあるに、いつの間にか「補償費」の項目が加わっている。その補償費が加わったのがいつなのか? 誰が補償費という項目を追加したのかについては、吉川優議員が、園原水道の管理費について一般質問したことによる。まずは、吉川議員が手に入れた支払明細をご覧ください。 園原簡易水道維持管理委託明細 クリックしてご覧ください。
以前にも何度か添付しましたので、覚えておられるご仁もいらっしゃると思いますが、その内容を今一度確認されれば、いかに熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽しようと画策したかが分かります。まず、この園原簡易水道維持管理委託という書類において、初めて「補償費」の支払いが有ることが判明しました。その次に、平成16年度から「園原簡易水道組合」なるものが存在しているのですが、この時点では、田中義幸と熊谷操の契約書が有るとして、契約書の写しも吉川優議員に提供されております。
契約書は不存在
裁判期日を進めるに際して、これら二通の契約書の開示請求を阿智村に行いましたが、阿智村は、田中義幸との契約書だけを開示し、熊谷操との契約書は不存在とされました。しかし、被告弁護士は、平成5年度の黒柳忠勝村長と熊谷操との契約書と、平成23年度の岡庭一雄村長と熊谷操との契約書を、熊谷秀樹村長から個人的に手に入れたと主張しています。それはそれで構いませんが、平成5年度は山内康治村長の最初の年度であって、その契約に黒柳忠勝村長との契約書が存在するとの矛盾が出てまいりますが、まあ、偽造契約書で何でもありなんですけど、この「園原簡易水道維持管理委託」なる書類も偽造捏造されているという証明にはなりましたね。令和4年5月16日
最大の焦点
平成27年度の振込口座名義人の欄をご覧ください。「園原部落」になっていますよね。どうですか? なぜ園原部落に振り込んだのでしょう。村の水道で、操に管理費だとして操の通帳に振込されていたものを、今更園原部落に振り込む必要性がないじゃありませんか。皆さんにはもうお分かりだと思いますが、園原部落の水道だと村が判断したから振り込んだのです。ね!、園原水道でなければ、園原部落に振り込むことなど出来ません。だいたいに、監査が通らないじゃありませんか!?(まあ、共産党の監査員ですから訳も無かったでしょうがね)
(この「園原簡易水道維持管理委託」は、平成30年に、吉川優議員の請求においてつくられています。それを前提として、つじつま合わせをお願いします。)
吉川優議員が「園原部落に昭和62年から支払っている補償金とは何か。また契約書はあるのか。」と一般質問するに、「恵那山トンネル掘削により水源が枯れ道路公団が施工し水源を確保した際の特殊な補償金です。契約書は探しても見つかりませんでした。」ここで言っていますよね。「道路公団が施工した」と、道路公団が施工したのであれば阿智村の水道ではないじゃないですか。
経過的結論
刑事が捜査に来ると熊谷秀樹村長に言った。それは「熊谷操が横領した」と警察に告発したから捜査に来ると伝えたことで、熊谷秀樹村長として見れば、操は横領で逮捕されると思い込んだことになります。だとすれば、熊谷秀樹村長は、操に支払っていたことを間違いとしなければならない。それには、「熊谷さんから話があって初めて気が付いた」「支払先に間違いが有ったので園原部落に振り込みました」としたのだが、この時点では園原部落の口座番号が分からなくあった。慌てて孝志に話をかければ、通帳は会計である私が持っている、そして警察に通帳を預けてあることを知らされた。令和4年5月18日
慌てる乞食
だいたいにして、刑事が通帳を預かるはずがないじゃないか、その様な戯言に引っかかるのは、いかに常識を知らない馬鹿どもであることだ。通帳を返せと騒ぐのはお見通しのことで、時間かせぎに「刑事に預けた」と言ったまでのことだ。
熊谷秀樹村長に操の横領を告発して一年もたつに、何もしないのは岡庭一雄の指示で隠蔽したと判断し、熊谷秀樹の後援会長である熊谷智徳に「村長は操の横領を隠蔽した。辞職せよ」と迫れば「村長の椅子にしがみ付いたのだ」と吐露した状況であるに、あとはどのタイミングで警察に行けばよいかと待っていたことだ。その時期が私の部落会計年度末であることで、年度が変れば通帳を返さなくてはならない。その前に不正通帳の一切を解約し、そして誤魔化し帳簿を整理すれば、少なくともそれ以上の横領は続けられないと考えての行動である。だからして「3月いっぱいは俺が会計だから返さない」4月に入れば「刑事に預けた」として時間を稼いだのだ。
間接的証拠
阿智村が平成28年に52万5千円部落通帳に振り込んだとしても、この事実は操の横領の証拠とはならないが、もう一つの裁判(給水停止)行政事件と村八分の裁判には大きく関係する。管理費でも補償金でも、園原部落に振り込んだ事実と、吉川優議員の質問に答え、「道路公団が枯渇補償で施工した」と阿智村が答えていることは、園原簡易水道は、園原部落住民の権利ある水道設備だと阿智村が認めたことになるのだ。
この裁判においてこれらの証拠が取り扱われたことは、間接的であっても熊谷操の横領が間違いないものとされ、給水停止の行政事件裁判においても、阿智村の水道ではないと、これもまた証明されることになる。そして村八分の裁判でも、原因(なぜ村八分の行為に至ったのか)が、操の横領にあると立証されるのだ。
この様に、これら三つの裁判はそれぞれに関係することで、またそれぞれが同じ段階で裁判官に知らしめられなければ判断できないし、また熊谷操の犯罪はもとより、熊谷秀樹や岡庭一雄の犯罪も立証できないのである。令和4年5月20日
消えた通帳
熊谷寛の長男繁が部落長であった令和2年、繁は私に使用済通帳を返せと言った。牽制だけで預かっていた通帳であるが、使いどころはそれからで、操がどう出るのかは雰囲気で分かっていた。操が欲しがったのはどの通帳かと言えば、まずは私が解約した園原水道補償費の通帳である。この通帳が私の手元にあれば補償金を証明することが出来ないのと、操の個人通帳を引き継いだことがバレてしまう恐れがあったのだ。(この通帳の写しは裁判に使われましたので後日開示します)つぎは、昭和60年頃の部落本通帳である。これは、阿智村が返還金の全額を振り込んでいるのでどうしても取り戻したかったようだ。
この様にすべての使用済み通帳を部落長であった繁に渡したが、この通帳は園原部落の金庫には無い。馬鹿でもあるまいか、繁は操の手先として、操に通帳のすべてを渡してしまったのだ。
現れた消えた通帳
通帳を取り上げて安心したのか、それでも腹の虫が収まらなかったのか、今度は部落から出て行けと来た。何としても私をやっつけるは積年の恨みであったようだが、やることが幼稚すぎる。それにしても部落から出て行けはよかった。時代錯誤な発想は幼稚であるが、その程度しか抵抗できないのも哀れである。馬鹿と言えばそれまでだが、馬鹿もここまでくれば救いようがないが使い道は有ることで、だからして人権侵害で訴えることが出来た。そして裁判が進むに、消えた通帳が証拠として出てきたのだ。
驚いた!?なぜ操は解約した通帳を証拠としたのかとよく見れば、それは、操が阿智村から受け取った金の一部を振り分けていた通帳であったのだ。(この通帳も次回に開示します。)そして被告操が主張するに、「補償金の通帳だ」と言うのである。なぜこの通帳を証拠としたのかは、補償金は有ったとする証拠としたいがためであった。令和4年5月21日
補償金の出処
この通帳は横領犯罪の証拠であるが、この通帳でもって操を逮捕することは出来ない。そう、時効の壁があることで、だからして操の主張を裏付ける証拠とされたのだ。
平成18年、操が和美と孝志に指示してつくらせた通帳です。 操横領通帳 クリックしてご覧ください。
「園原部落特別会計」とあり口座番号は「6159869」と有ります。代表は、平成26年田中友弘、熊谷政幸、熊谷章文と有りますが、いずれも会計の立場で代表となっております。 1ページ目の最初に“繰越”とあるのは、この通帳が続いていたことを示していますが、不思議な話です。平成18年5月23日に新たに開設したならば、繰越となるはずが有りません。察するに、この通帳の口座番号が誰であるのか、そこがこの疑問の鍵を説くことでしょう。もう一つ、繰越金が「881,347円」であることですが、阿智村は、昭和60年から補償金が16万5千円であると証明しました。この証明自体が偽造で有りますが、そこはとりあえず置いたにしても、昭和60年から平成17年まで16万5千円であるならば、繰越金は16万5千円×20年=3,300,000円でなければ勘定が合いませんよね。もう一つの疑惑は、平成17年度の部落長は私で有りますが、平成18年に繰越としてこの通帳が引き渡されているのであれば、平成17年度の使用済通帳が存在しなければなりません。さて、この疑惑に応えられる操の反論とは、いったいなんであったのでしょうか。
平成18年度から解約した平成29年3月までに、確かに16万5千円は入金されていますが、これが補償金であるならば、阿智村から直接この口座に振り込まれていなければ、少なくとも補償金とは言えないでしょう。平成26年12月17日、平成27年7月7日にあるように、「アチムラカイケイカンリシャ」と記帳されていることから、この通帳に阿智村が振り込めないことなどありませんよね。だとすれば、現金で16万5千円が入金されていることに、操は一体どう言い訳できるのでしょう。令和4年5月23日
泥棒を認める操
この通帳を証拠として操の横領を証明したが、操はこの通帳そのものを個人通帳だと認めるような証拠を出してきた。個人通帳であれば、園原部落が引き継ぐことなど出来ませんが、操はというより、被告弁護士は一体何を証明したいのでしょうか?
開き直りか
操が反論証拠として出してきた通帳は、この甲第4号証の使用済通帳でありました。(今月末の期日が終わりましたら公開します)ようするに、甲第4号証の通帳はあくまで園原部落特別会計で部落の通帳であると主張したのです。阿智村から道路公団の補償金だとして以前から振り込まれていたと言うのです。ビックリしましたね!?そこを主張してなんとするのか? と弁護士に話を振れば、「被告はあくまで補償金であるとを証明するためでしょう」と話す。はあ、そうですかと妙な納得もしたが、個人通帳であることを認めるほど、補償金の有無がこの裁判の焦点であるということなのだ。たしかにそうだ。阿智村が52万5千円を毎年支払って来た事実において、支払い後に対して何ら責任を負うものではないし、この裁判において阿智村は第三者である。
阿智村の責任
偽造契約書を作成しても罪にならないと弁護士は言った。だが、偽造契約書で公金を支払えば、それは犯罪になる。ここでは、間違いなく熊谷秀樹個人の犯罪となることだ。では、この犯罪の証拠をどのように立証していけばよいのかと言えば、やはり、熊谷操が横領したと証明することだ。現状のままでも十分横領を証明できるし、横領をもとにしての訴えであるからして、ここまでの争いも出来ることである。だからして、操の反論は、横領ではないを証明するしかないのである。令和4年5月25日
通帳で証明
熊谷秀樹村長と熊谷操の共謀を裏付ける証拠がこの甲第4号証に有る。どちらの弁護士もそこに気づていないが、読者の皆さんは分かりましたか?
3枚目の末尾から4段目に「平成28-04-27振込 アチムラカイケイカンリシャ*165,000」と有りますが、この日付、熊谷秀樹村長と初めて会って熊谷操の横領を告発した日から四日目です。それに、16万5千円が初めて阿智村会計管理者から振り込まれています。そして、16万5千しか振り込まれていません。管理費とされる、残り36万円は一体誰に支払われているのでしょうか?
以前、熊谷孝志と熊谷秀樹村長が管理したとの書類と契約書を添付公開しましたが、それらの契約書は平成28年度の契約書であって、支払いも平成29年4月でありました。この通帳に記されている日付は確かに平成28年4月27日ですので、平成27年度分の支払いであることになりますね。でも、おかしな話になりますが、園原簡易水道維持管理委託明細で平成27年度の支払先を確認すれば、園原部落とされ、平成26年度の熊谷操の個人名義と明らかに違ってiます。さて、これらの食い違いを操はどのように説明できるでしょうか?
熊谷操の本通帳
謎解きとは違い、つじつま合わせであります。簡単なことです。甲第4号証の通帳は、熊谷操の個人通帳であると、甲第2号証が証明しているのです。そして、16万5千円が熊谷操の個人通帳に振り込まれている事実は、熊谷操が平成27年まで操自身が入金していたと証明されるものでもあります。
さて、ここまでくれば簡単につじつま合わせが出来ます。それは、矢澤生活環境課長が刑事の調査に、「今まで支払先に間違いが有ったので修正しました」と返答したことです。そしてその通りの証拠がこの裁判で確定したのです。しかし、それらの証拠は操の横領を証明する物となったことに、操と熊谷秀樹村長は気づいておりません。令和4年5月26日
阿智村の振込先
阿智村は、52万5千円を毎年支払った事実が有ります。36万円と16万5千円を別々に振り込んでいないことも証明されました。そうなりますと、阿智村は52万5千円をどこの通帳に振り込んでいたのかが次の疑問です。
見えない通帳
園原簡易水道維持管理委託明細で確認すれば、平成21年と22年は田中義幸の口座に振り込んでいると記されており、平成23年から26年までは熊谷操の通帳である。田中義幸はこの際どうでも良いが、阿智村は、委託契約者「園原簡易水道組合熊谷操」と書き込み、いかにも契約していますとしているが、そのことも全く意味をなさない。それに、吉川優議員を騙す目的でつくられた書類であっても、焦点はそこではない。ようは、阿智村は「熊谷操」に振り込んでいると、ハッキリ記してあることだ。熊谷操なら個人通帳であって、部落はそこに何も関係が無いが、操はこの通帳の存在を明らかとしていない。
証明するは補償金
甲第4号証の通帳は操の個人通帳だと証明されたが、この通帳に阿智村は52万5千円を振り込んでいない。操が現金を入金してきた通帳で、この通帳を平成18年から孝志が園原部落の通帳としてきた。そしてこの入金された金額が補償金だと言うのである。それは勝手だが、補償金だと証明する物は何もないし、阿智村が16万5千円を補償金だと言ってはいない。操自身が補償金であることを証明するしかないのだが、では、こちらはただ手をこまねいているわけにもいかず、かといって補償金でないとも言えないが、この矛盾した状況を整理するに、今一度、園原簡易水道維持管理委託明細を見ていただきたい。平成27年に園原部落へ阿智村は振り込んだとしているが、熊谷操の個人通帳に16万5千円が振り込まれているだけで、園原部落の通帳には一円も振り込まれたいなかった。この事実は、まだ双方の弁護士は確認していない。令和4年5月28日
警察に御用
園原部落の本通帳は私の手にない。写しも取っていない。それは、熊谷繁部落長を信用したからだ。繁親子は私を裏切って操側に寝返ったが、そのような展開に進むことは分かっていた。確かに通帳の写しが有れば金の動きは分かるが、かといってそれが補償金でないとは言い切れない。正直な話、今の段階で補償金を否定することはできない。
損害補償
補償金が有るのか無いのかと言えば、補償金などあるはずがない。それは補償金の性質によるものだ。補償金とは補償のことであって、金銭であがなうことを補償金と言う。それであれば、阿智村が補償金を園原簡易水道組合に支払うとして、阿智村は園原簡易水道組合にどのような損害を与えたというのか? である。
損害を与えた? 何も損害などないし、園原簡易水道組合も存在していないのであるから、阿智村が補償金を支払うことはない。だとすれば、補償金の出所がどこに有るのかを阿智村に聞けばよいことになるが、それもこの裁判では何も関係がないし、阿智村が被告ではない。さあどうするか? いったいどのようにして補償金を否定すればよいのであろうか? 読者の皆さんはどうしたらよいのか分かりますか?
園原簡易水道組合の否定
弁護士も補償金を否定するところに在りませんが、弁護士は他の手段において操の横領を証明したいとされ、「16万5千円を補償金としても、補償金を受け取る権利は園原簡易水道組合に有ると被告は言っている。ならば、園原簡易水道組合に加盟している住民であれば受け取る権利があることだ」この提案には少々驚きました。園原簡易水道組合など存在しないとするに、操が存在すると言っているのだから請求権は有ると言うのであるが、それを認めて期日を重ねれば、横領犯罪はどこかに行ってしまう。だが、被告弁護士はそのことに気づき、「園原簡易水道組合名簿」成る物を証拠として出しているのだ。令和4年5月30日
めんどくさい
園原簡易水道組合など存在していないのですから、その様な反論しても無意味だと思いますが? と言えば、「相手方の証拠書面を否定しなければならない」と、いつものやり取りとなった。まずは、その園原簡易水道組合の名簿をご覧いただきたい。 園原簡易水道組合名簿 クリックしてご覧ください。
この乙第9号証は孝志がつくっているが、この様な出鱈目な物が証拠とされても、これを否定しなければならないのは厄介なことであるが、何をもって否定するのかと言えば、そこは簡単な事である。名簿に挙がっている者から事実関係を聞き出せばよいことだ。ただし、操の取り巻きらからは当然期待できないことでもある。そして、火の粉はかかりたくないとするさもしい者も居る。その辺りを具体的に説明していきます。
名簿順
熊谷茂(一幸)は既に無くなっており、一幸が一人、上の組の一番上に住んでいる。田中義幸や妻の正子と中学の同級生であるが、常日頃から「組から抜けよ」と、操一家からいじめられている。なぜいじめるのか? それは、操の言うことに従わないからだ。(上の組はもともと9軒あったが、操にいじめられて離れた家が三件ある。それらの跡地を二束三文に操が買い付けて、操の家の周辺はすべて操の物になっている。山林もそう、財産区の権利山をすべて操が手に入れているのだ。)
一幸と私は親交が有り、熊谷一族の関係もあって、遠い親戚関係にもなっている。だからして、「園原簡易水道組合など知らん」として、一筆啓上してくれた。(ちなみに、熊谷操は熊谷一族ではない。)令和4年5月31日
必要範囲
田中義幸はご存じのとおり、操に服従している家来である。熊谷義春は熊谷茂と兄弟であるが既に亡くなっており、確か名古屋に在住の長男が時折管理に帰っているようだ。熊谷一寸志(元次)は亡くなっているが、生前は操への恨みつらみの話は聞こえていた。息子である元次は私の一つ上で仲も良い。阿智村中関の家に元次を訪ねて話を聞くに、「うちの水道は章文君の山から引いていたじゃん」で、東組と共同ではないと言うが、それだけで十分である。次は、熊谷やよいさんだ、この人は高森町牛牧に、娘と同居しているが、操に100万円もだまし取られた恨みは強く、みさおのミの字で顔が青くなる。田中利彦氏は昨年亡くなった。奥さんは一人で阿智村伍和備中原に居るが、息子夫婦は仕事の関係で中津川に居るようだ。思い出話に涙を流し、操に山を取られていることに気づいていなかった。熊谷岩男も既に亡くなっているが、息子の政幸が始末が悪い。10年くらい前に、BSの店長として横領で逮捕されているが、事実かどうかは分からない。孝志の子分で、操の横領を知っても隠したり、「来年の部落長を辞めてくれ、みんなの意見だ!」と、私に迫った奴である。兄貴の義則は智里東大沢に養子に入り、石原泰蔵と本家別家だと言う。だから共産党に染まっている。熊谷千美さんは最近亡くなった。操にはずいぶん苦労した方だが、部落長を何度もやったくらいで信用があった。息子の知文も操の悪はすべて知ってはいるが、そこを表に出して質そうとするほどの勇気も気骨も持ち合わせていない。熊谷秀二とよく似ているが、時雄や操の取り巻きらに持ち上げられて自治会長になれば、悪いと知ってもそこで対応してしまう。まあ、常識を知らずと言うより、社会の仕組みを知らないようだ。熊谷与四郎だけがポツンと空いてるが、それは婿養子の昌寿さんが飯田市大平集落の出身であって、飯田市鈴加町に家が在る。経済連に居た方で、まさに操とは敬遠の中であった。父とは同年で仲が良かったが、10年くらい前に他界した。奥さんは私の母と同級生で親交も有った。昌寿さんが亡くなった平成19年、熊谷孝志が部落長であって、亡くなるとすぐ、操に指示されて昌寿さんの奥さんに会ったようだ。令和4年6月2日
財産区の権利がない
操の欲と悪事は一体どこまでいくのかと、それは驚くべき出来事であった。昌寿さんには一人息子(私と同年)がいたが、昌寿さんが亡くなって数日後、後を追うように亡くなった。そんな不幸の新盆見舞いに鈴鹿町の自宅を訪れば、娘さん夫婦と奥さんが一人、何とも言えない雰囲気の中で、奥さんから思いもよらぬ話が語られた。
操の謀略
奥さんは父典章との親交を嬉しく話し、お世話になったと涙を流した後に、「操さの息子かな孝志さは、園原部落長だと言って、財産区の権利が無くなったので山の権利放棄をせよとこんな物をよこしたんな」と、数枚の文書を見せられた。それに目を落とせば、「本谷園原財産区保護誓約書」と「権利放棄承諾書」との題目があった。
驚いた! これは時雄がつくったものだが、これを詳しく説明するはまたの機会にして本題に入るが、昌寿さんが亡くなって相続する息子も亡くなったのだから、園原に家があっても付き合いが出来ないじゃないか。出ていく者は権利山の放棄が義務つけられている。だからこれに名前を書いて提出せよと言われたと奥さんは話す。「私は野菜をつくるのが好きでこれからも園原の畑で野菜を作りたい」と思いを告げたが、部落とお付き合いが出来ないじゃないかと言われたようだ。
そこまでやるか? 操の汚さと卑しさをまたもや思い知らされるような話しであるが、これを見のがせば園原は山賊の里になってしまう。ふつふつと怒りが込み上げるのを抑え、「それは心配ありません。園原財産区のことは私がすべて承知しております。権利山と分割山があって、孝志が言うのは分割山のことです。たしか昌寿さんの山は初穂さんの横にありますが、その山の堺に操さは三分の一くらい食い込んでいますよ」令和4年6月4日
山賊の頭領操
平成19年のことである。操の水道横領に話をつけ、熊谷初穂さんの昭和80年の園原財産区の話も付けた。そんな騒ぎの後で始まったこの話しだが、私は良い機会としてそのまま部落会で決着をつけようと考えた。
答えが先
伍和に引っ越した田中利彦さんの分割山を騙して菊美の山とした操は、それだけでは物足りず、隣接する昌寿さんの山に10mほど喰い込んでいた。この話を知ったのは、初穂さんの分割山を購入した時の話である。「俺の山の横は昌寿の山だが、操が10mくらい喰い込んで境杭を打っているが、気をつけたほうが良い。敏一(操の義兄)に話をしておいたほうが良い」と言われていたが、まさに昌寿さんの奥さんからそのような話があるとは思ってもなく、だからして、まず敏一(和美の父)さんに話をしてみた。なぜ敏一さんに話をしたのかと言えば、敏一さんは飯伊森林組合の作業員を長く続けており、園原の山を知り尽くしていたからだ。そして操の義兄であるに、操の汚さも知っていた。
濁す
タイミングとは良くしたもので、話しは敏一さんからやってきた。「章文よ、長平の山だけど、間伐をやらせてもらえないか。俺はもう退職したんだが、東(あずま)達にやらせてもらえないか」(田中東:操と親戚)田中東の仕事ぶりは乱暴で評判が悪かったが、無碍にすれば堺の話が出来ないと、一応了解として頷くに「敏一さんがやってくれるならお願いするが」と少し言葉を濁した上で、「昌寿さんの分割山が私が買った初穂さんの山の横に有るんですが、利彦さんの山が喰い込んでいるけど知っていますか?」と、言ってみた。いきなりな話であったが、状況はやはり知っていた。「あれは菊美の山になったが…」、「利彦さは売ったけどまだお金をもらっていないとの話を聞きましたが?」、「…よくわからんがそれは俺の方で言っておくので」と言葉を濁し、そそくさと帰って行った。令和4年6月6日
先手
昌寿さんの分割山と権利山を整理するに、まず昌寿さんの奥さんに確認を取ることにした。分割山は私が買った初穂さんの山の横と、少し離れたところにもう一つあり、権利山も大小二箇所あった。そして、これもまた初穂さんと同じ共有林の山が一つあった。察するに、初穂さんの山の処分と同じ方法であれば解決するとして、初穂さんから頂いている権利の譲渡証を昌寿さんの奥さんに見せて、この様にすれば山を売ることが出来ますが、売らないからとしても、一切権利が無くなるとかの話ではありませんと話せば、「そうかな、何しろ操さの息子が突然来て、権利が無くなったの、山は置いて行けだの、この書類に名前を書いて出してくれだの言われて、何が何だかわからなんだ」と話され、あそこの山はお父さんと二人で植林したのだと、思い出話しでありましたが、誰かが買ってくれればそんな良い話は有りませんと返事をいただいた。そうして準備するに、誰に買ってもらうかは既に決めていた。
操の汚さを知る者に
初穂さんの山の横に在る分割山は、田中友弘に買ってもらおうと考えていた。それは、初穂さんの山の話しで園原財産区の経緯を知ったからである。そして田中友弘を訪ねるに、二つ返事で買うとなった。山の値段は50万円としたが、友弘はその足で昌寿さんの奥さんに会ったようだ。それは構うことはないが、あとから聞けば、「30万円で売ってくれないか」と交渉したが、奥さんは「章文さんに任せてあるので」とされていた。まあ、少しでも高くは私の考えでもあったが、飯伊森林組合の山元価格であることに負けようがなくあった。だが、友弘の考えも聞かないわけにはいかず、40万円ではどうかと話し、併せて、樫木だけの分割山の小さい方も付けるとした。そして話はまとまったが、残るは同じく樫木だけの分割山と、手入れがされていない桧権利山と、共有林の山となった。令和4年6月7日
泰人が買う
熊谷泰人は当時章設計の社長であって、その話は毎日のようにしていた。当然に、初穂さんの山の話しからして、常に操の汚さが話題でもあったが、昌寿さんの山を買うには、やはり友弘が買った山が欲しいと言った。それは、二人して昌寿さんの山を見に行ったからで、初雄さんほど手入れは行き届いていなくても、その大きさには価値があったからだが、友弘に他の山を買わせるわけにもいかず、泰人には残った山を買うように勧めた。その山は友弘が買った山の手前にあるが、植林はされてなく、天然栂の木が数本あるだけであったが、面積は大きく、森林組合の山元価格も安くあった。買っておいて損はないと話し、共有山も併せて買ってもらった。共有山は私も初穂さんの権利を買っていたので、二口にするより泰人が買った方が今後のもめ事に対処できると考えた。そのもめ事とは、「田中千徳さんの権利を操が取り上げ、熊谷里美さんに売ったとする空手形」である。いつか必ずその話は出てくるものとして、泰人に訳を話した上で、買ってもらうようにした。
さあ、これで残る山は権利山の一つになった。権利山は分割山と違って権利を主張する難しさがあることで、財産区のザの字も知らないような者に声をかけるわけにはいかず、また、桧は植えられているものの、まだ幼木であって、大した価値が無くあった。それに、友弘に売った山50万円を40万円にしたことで、森林組合の山元価格が合わなくなっていた。仕方がない。+10万円で私が買えば、そこはすんなり落ち着いてくれる。そして、昌寿さんの奥さんに、清算金として現金で渡したのである。喜んでくれました。そして、初穂さんの書付と同じように、三人分をまとめて書いてくれたのである。
園原財産区の成り立ちからして、世代が代わった者たちは何も知らない。話して分からせようは難しく、経験からして学ぶことが一人でも二人でも必要なのだ。操の汚さから始まったことは、案外もめ事こそが必要な手段なのかもしれない。令和4年6月9日
園原簡易水道組合の続き
熊谷唯義(すずみ)とあるが、唯義は操より二つ年上だがまったくに操の子分であって、水道の横領が露呈しても操を擁護する状態であった。操が経営していた工場の粉塵で肺気腫になって命を落としたが、奥さんのすずみさんは全く良い人で、また園原の歴史も知っている。それこそ熊谷家の一党である熊谷直一翁(すずみさんの舅)は、熊谷源三郎(泰人の祖父)とともに、園原の伝説と史跡をつくり上げた人で、三種の神機の一つ、勾玉を保管している。
盗まれた山
その昔、父の末弟に財産分けとして、いくつかの山を分け与えるに、一つ、権利山として森林組合が紹介する山があった。松茸泥棒の話を紹介したが、その山の横がこの権利山であった。叔父は桧を植林して手入れをしてきたが、そう、松茸泥棒を捕まえた前年に、この山が叔父に無断で間伐された。その間伐を行った者が田中東であって、その山の中を歩く田中東に出会ったことで、松茸泥棒を咎めるとともに、訳を聞いたのである。当時、操の孫(孝志の次男)が飯伊森林組合に勤めており、その紹介で間伐したと言う。そして、唯義の山で間違いは無いと言った。その翌日に西部支所に出向き、飯伊森林組合の所長に話を聞けば、それは熊谷唯義の山だと言う。驚いた!「あの山は権利山では?」と言えば、それはない。村で所有者を確認したと言う。権利山ではなかったことは叔父には良い話であるが、それが自分の山ではないとなれば、それこそ裁判へと進む話になる。この話をまとめるような度量は叔父にはなく、いつまでも「おかしい」「あの時登記は無いと言われた」「俺が植えて俺が手入れをしてきた」を繰り返すばかしであった。
間伐を行う場合は所有者が申し込むものであるからして、唯義が申し込まなければ出来ないことだが、唯義は死んでいない。では、奥さんのすずみさんが間伐を申し込んだことになる。令和4年6月11日
うちの山などない
登記が有った。そして唯義の名義であると聞けば、その筋書きはこの時点ですでに見えていた。そして操の孫が森林組合の職員となれば、もはや言うまでもないことだ。ここで誰が一番困るのかと言えば、飯伊森林組合西部支所の所長である。何が困るのか? それは、他人の山を無断で間伐したことになるからだ。知らなかったでは済まされぬが、たしかに名義が唯義だとすればそこは責められない。だが、事実を知れば修正しない訳にいかず、まして間伐助成金が支払われている。気の毒だが所長を責めるしかこちらの手立てはなく、まず事実関係に所長を呼びつけた。
淡々と
所長の対応は全くに適切であって、間違いであれば素直に訂正するとした姿勢があった。だが、これを操の策略だとのことは、知ってはいても互いに口を出せない。だが、いきさつから始めなければ、解決には至らぬもので、そこは淡々と進めてみたのだ。
「田中東から、『操さの孫が唯義さの山だと言った』と聞くが、あの山は叔父の山で叔父が桧を植えている」、「申し訳ありません」、「所長が謝ることではないので気にしないでください。それよりか、登記があるのが不思議でならないが、叔父が言うには、森林組合の紹介で買った山で権利山だと言われたようだが」、「それは昔のことで分かりません」、「そうですね。でも、唯義さんは亡くなっているから奥さんが間伐をお願いしたのかな?」、「…」、「間違って間伐したのは私どもの責任ですので、間伐費用は弁償します」そう言って、費用の明細書を提示されたが、叔父は名義が移らないことが心配だと言っていた。「申し訳ないが、唯義さんの奥さんにいきさつを話して名義を移してくれるようにお願いしてくれませんか」、「えっ、私がですか?」、「ええ、いきなり私が言っても話にならないと思うので、お願いします」、「分かりました」令和4年6月12日
静かなもめ事
しばらくして所長から電話が入った。「話をしておきましたので、いつでも来てくださいとのことでした。これから弁償金を持っていきますが、よろしいですか?」、「弁償金は私が受け取るわけにはいかないが、叔父と相談するから少し待ってくれませんか」そのまんま叔父に話せば「悪いが俺は名義が移るとかどうかは良く分らん」と言う。弁償するのは森林組合だからよいのでは? それに、間伐助成金を受け取っているのは唯義さの奥さんじゃなくて操だと思うよ。登記を移す話とその辺りのことをすずみさんに聞いてみるので、そのあとに弁償金を受け取ったらどうかと納得させた。
思った通り
早速にすずみさんに会った。「操さの孫が来て、『おばさんの山を間伐させてくれないか』と言われたんな。おかしいなあ、うちの山があんなところに在るなんてと思ったが、『おばさんの山に間違いはない。間伐すればもっと良い山になる』と言われたんで、そうかなと言っただけなんで、わしゃあ良く分らんのな」良く分らなくともそこまで話してくれれば私は良く分った。登記を移すにあたり、今まで固定資産税を払った経過が有ることで、2万円をお礼とした。園原部落の山の登記を移すときに、お礼としたのは1万円であったが、この様な嫌な話を同じように取り扱うことは出来ないと判断したのは私の勝手であるが、相続した長男が名古屋に居るとのことで、印鑑を押すのが遅くなるとの返事だけで、あとはすんなり叔父の山となった。さあ、そこでであるが、叔父への弁償金は10万円弱であるに、それは間伐された本数を拾い出しての計算であった。だと言うことは、間伐助成金の行き先は誰のところであったのか。令和4年6月14日
中組(ナカクミ)
さて、熊谷唯義の話は済んだが、その次に名前があるは熊谷邦彦である。邦彦さんは清水屋の養子で息子は佳久であるが、ここまでくると辻褄が合わない話が出てくる。それは、渇水前の共同水道は上の組(カミノクミ)と東組(ヒガシクミ)であって、ここに中組は登場しないのである。しかし、東組との共同水道であると認めれば、補償金は上の組と東組の権利となることで、東組の各戸が受け取る権利が出てしまうと言う、操側の思惑があった。操は「管理費と補償金を受け取っていた」と主張しているのだが、その補償金は共同水道権利者への補償金であるとした。だが、東組との共同水道とすれば私が居るからして、東組でなく中組との共同水道としたのだが、それでも19戸の個数が合わず、下平組まで含めて名簿としている。操の馬鹿さ加減がここでも出ているが、仮に、補償金を受け取る権利が共同水道の権利者だけだとしても、その補償金を独り占めしてきたことは、横領であることだ。
名前が無い中組の者
中組を共同水道に加えるのであれば、熊谷敏治さんをそこに加えなければいけない。それに、村八分で訴えている現部落長の熊谷冨美夫の父であるからなおさらだが、なぜここに名前をあげないのかが不思議である。なぜ名前が無いのか? それは至って簡単な話し、熊谷敏治さんが生きているからだ。熊谷敏治さんは80過ぎで、園原水道の経過も操の横領もすべてを知っている。それに、冨美夫が孝志の言いなりで、私への村八分に加担したことを書きとめた手紙を送ったことで、冨美夫を叱りつけたとの話も聞こえてきた。操の水道料金横領も、園原財産区の話もヘブンス地代のことも、私は敏治さんに話してきている。そんな状況であるからして、操はこの名簿に名前を書きだせなかったのだ。まあ、敏治さんが証言すればこの裁判も簡単に片付くことだが、それをしないのは、操の横領だけで終わらない犯罪であるからだ。令和4年6月16日
熊谷美代江さん
ここまでくれば、何かに気づくではないか。そう、この名簿に名前があるのは、世代が変わった者と、亡くなっていない人たちの名前が書かれていることだ。あとは、この地を離れて行った者と子飼いの者達の名前である。この程度の知恵しかない操を相手するは悲しくもあるが、ここまでしても嘘で固めようとする者に同情の余地はない。まあ、操もそれらを承知しているからこその話しであるが、被告弁護士も擁護できるところを探した方が良いのではないか。
さて、この熊谷美代江さんも亡くなっているが、早くに夫を亡くしていることから部落での付き合いは変わらぬように行っており、当然にして操の横領も知っていた。生きていれば操はここに名前をあげることは出来ず、熊谷敏治さんと同じように名前を飛ばしたはずだ。今は、養子である昌彦さんが跡を取っているが、操の横領の話は詳しく知らない。だからして、ここに名前をあげているのだ。だが、昌彦さんは私との付き合いが深く、これまでの騒動の一切を話していることで、いまではほとんどのことを理解しており、この様な組合に属していないとの証言書を得ている。
熊谷靖正
熊谷靖正さんも既に亡くなっているが、この人は熊谷岩男さんの弟である。操はこの人の奥さんにも手を出しており、それはかなり有名な話であるが、どうも見境のつかないのは何事も同じであるようだ。跡取りは正則とか言ったが、靖正さんが亡くなってから大阪の方に移住して、今は廃墟と化した家が、寛の家の横に在る。
熊谷五郎
熊谷家の血筋であって、熊谷泰人の家系から何代か前に別家として住居を清水屋の近くに構えているが、財産分けとしての田んぼが私の家のそばにあることが、熊谷一党であるを示している。五郎さんは平成の初めころに亡くなったのかな? 生きていれば、寛が言葉を発せるところにない。昭和47年の園原水道の話しも、祖父と一緒に働きかけてくれた方である。だからして、操の横領の全ても知っていた。令和4年6月17日
熊谷忠一(義文)
さて、ここから後が厄介な話しになるのだが、熊谷忠一(熊谷義文)から始まっての四名は、また違う組に入り込むことだ。忠一さんはとても固い人で、それなりの信用は有った。義文は前議会の議長であって、操の子分になり果てているが、それにはそれだけの訳がある。園原水道は園原部落の水道だと知っているが、議員を続けるには操を敵に回せない。たったそれだけのことではあるが、何とも情けない話である。ここから下平組が始まるのだが、この下平組を加えなければ、数が合わないとみて操は勘定に入れたようだ。義文なら平気で嘘を言うと、もってこいの人選である。
熊谷敏一(和美)
恵那山トンネルの土捨て場で移転が余儀なくされて園原部落に移転してきたが、敏一さんは良い人だが、和美はどうしようもない小僧である。操の甥と言えばそれまでで、あとはとやかく言いまい。敏一さんが亡くなってからは始末に負えない。思い通りにならなければ金切り声を挙げて逃げ出す始末。だが、操にとっては都合がよい甥であるは言うまでもない。
熊谷菅雄(文彦)
菅雄さんは抑留引揚者、とにかくつらい経験で人とのかかわりはあまりしなくあって、文彦が若くから部落の付き合いをしてきた。文彦は泰人と同級生であり、これもまたおとなしくあるが、分別は良くできる。だが、園原水道は良く知らずでいるが、ここの水道は私の土地の清水を引いていた。だからして、この名簿は完全に否定してくれた。
熊谷勝男(勝彦)
勝男さんは菅雄さんの弟で、菅雄さんの家の下に別家をしたが、若くして癌で亡くなっている。勝彦の家は、吉彦の土地の清水を使っていたが、それを証言することは避けた。なぜならば、勝彦の母親はダスキン塚田の母親と兄弟で、ダスキン塚田の妹が渋谷秀逸の息子秀文の嫁であるからだ。操に味方するわけではないが、そういう男である。令和4年6月19日
藪蛇の証拠
操はなぜこんなバカな名簿を作成して反論したのかと言えば、私の組との共同水道であれば、補償金の受け取り権利が私にもあるとなるからだ。だが、このようなものをわざわざ作って偽装書類と証明されれば、いっそう不利な状況になることに気づいていない。実在しない団体を実在すると見せかけようとしたのではない。実在しない団体名で阿智村と契約していたと言うことだ。ここに操だけの責任で片付けられることはない。行政であれば、契約者の実在は確認できることで、実在しない団体と契約していたなどが判明すれば、それだけで阿智村は終わってしまう。ヘブンスの地代に関しても全く同じであって、財産区の土地に関して阿智村が契約するなどありえない事なのだ。岡庭一雄と西の三悪人はそれほど恐ろしい犯罪を行ったとなるが、それらの事実を突きつけても、熊谷秀樹村長は同じように隠蔽し、また、行政書類を偽造捏造し、そして共産党支配を続けている。
クライマックス
裁判の進行状況であるが、操(孝志)は、捏造された契約書に基づき「管理費だ」「補償費だ」とした反論を繰り返し、管理費や補償費を事実として組み立てているが、それらのすべては崩れつつある。まず、管理費として熊谷秀樹村長は操との契約書を後付けで作成したが、管理契約など園原水道には何も関係がない。どうぞ勝手にやってくださいと言うようなもので、争われるものでもない。次に、補償費についてだが、操はかたくなに「道路公団の補償費だ」から「園原共同水道の権利者に対しての補償費だ」に変えてきた。道理的に言えば、「阿智村が日本道路公団の補償費を預かることはない」で方つく話であるが、熊谷秀樹村長は捏造した契約書に「補償費の支払い」を含めてしまった。ここまですれば、確かに後に引けないだろう。裁判官は偽造だ捏造だのことは関係なく、補償費の支払いが事実なのか、補償費を操が横領していたのかを見極めている。そしてついに、それらの疑問に答える期日が始まるのだ。令和4年6月21日
補償費の否定
補償費ではないと断言できる証拠は既にあるが、それらを書面で提出することは今のところ出来ないし、また、不要でもあることだ。なぜならば、操は補償費を受け取っていたと認めて、受け取る権利は園原簡易水道代表者であると反論しているからだ。園原簡易水道組合は存在しないと証明したことで、受け取る権利は操だけではないとされたが、操は「16万5千円を園原部落に入金してきた」として、証拠の平成18年の通帳(和美と孝志が偽装)を出してきた。さてどうするか? 操の言い分は、補償金は16万5千円であると主張しているし、昭和60年からの操の個人通帳にもそれらの金額と思われる金の動きがある。これでは操の言い分が通ると弁護士も言う。
30万円の入金
覚えておいででしょうか? 平成16年の寛が部落長の時に操と話をつけ30万円を部落に入れていることを、その翌年の私が部落長の時も、30万円を義幸の妻正子が持ってきたことを、それが証明されれば、16万5千円が補償金で無かったと証明できるのだ。だが、それを証明する通帳は私の手元にない。部落から出ていけと村八分にされている状況では、その通帳を手に入れることも出来ない。
強気な被告弁護士
この件に関して、被告弁護士は「そんな事実があるなら証拠を示せ!」と、強気な反論をされたが、それは私からそれらの古い通帳を取り上げたと知っているからだ。
しかし、心配には及ばず、それは想定内の問答で、それなりの準備を行っていた。まず、証言である。操と話をつけた平成16年では、寛と操と義幸と私の四人で話をしている。そこで、寛にその証言をしてもらえれば、それを否定できるほど操に手立てはない。だが、証言だけでは立証に薄い。だからしての通帳を手に入れるにはどうしたらよいのかは、その通帳の取り扱い金融機関で、“入出金記録”を手に入れることにある。令和4年6月22日
あてに出来ない寛
入出金記録が手に入るなど、操も岡庭一雄も知らない世界だ。そういう私も知らなくあったが、月川と株主権利の訴訟を争ったことで、株資金の一部250万円の支払いを振り込みで行った確認として、飯田信用金庫と農協から入出金記録を取り寄せたことがあった。それは、昭和からの古い記録も可能であったことで、十分に開示できると確信していた。しかし、園原部落の通帳開示には、現園原部落の会計か部落長でなければ申請は出来ないし、実際のところ、それらの過去通帳は熊谷繁部落長の請求において返している。だからして、直接金融機関にお願いしても開示はしてくれないのだ。だが、開示は出来なくあっても情報は得ることはできる。それには何よりも当たって砕けることだ。
寛への手紙
熊谷寛に宛てた手紙をご覧ください。 熊谷繁様裁判 クリックしてご覧ください。
この手紙をなぜ出したのかと言えば、寛に操との話し合いの事実を証言してもらうとの考えではなく、重機をどけないのはまず、両方のドラムが壊れて動かせないのを告げるためと、寛が単なる嫌がらせだと受け取めていると知ったからです。寛には、警察や役場を通して、私からも泰人からも「家の前の迂回路を利用してください」と告げていたし、田植えに間に合うように手紙を出したのですが、当然に返事は来ませんでした。手紙の内容をご覧いただければ、早くから寛が事実を話せば、この様な事にならなくあったとお分かりいただけると思います。令和4年6月24日
裁判の主役
弁護士法23条で開示請求が行えることは、この様な裁判を経験した者であればご存じだと思います。ただし、それらの請求を裁判官に求めるには、やはりこのような準備から進めなくてはなりません。操の反論で、「寛と四人で話し合った事実があるなら証明してみろ」と、「30万円を払ったとの証拠が有れば出したらどうだ」とありまして、「この反論にかなりの自信があるようなので、30万円の支払いの証明が出来ますか?」と原告弁護士が言いますもので、ならば入出金記録を農協から提供してもらうために、弁護士法23条のお願いをしたのです。
確認を取る
平成16年の熊谷寛が部落長の時に四人で話し合いを行ったこと、そのあとに30万円を正子が寛の家に届けたこと、それらは寛の証言を必要としますか? と聞けば、「証言までは必要ないが、寛は操に寝返っているので無理ではないか、それより通帳は手に入らないのか?」と言う。まあ、重機の件もあることで、寛に言い分をつくらせないためにもと考えてこの様な手紙を出したのだが、やはり返信はなくあった。不思議な話だが、寛が黙することに何が有るのかと言えば、寛が息子の繁に事実(四人での話し合い)を話せなかったことに原因があることだ。情けない男と言えばそれまでだが、木を切れと吉彦に言ったり、自分の田に引く井水に言いがかりをつけたり、何かと忙しい男であることは確かだ。まあ寛などどうでも良いが、自分の田に引く井水の泥出しだけは一度で良いからやってもらいたい。
寛から返信が無いとして、すでに農協へは渡りをつけるつもりで阿智支所金融課に出向いたが、やはり部落長か会計でなければ開示は出来ないと言う。しかし、弁護士法23条は承知のことで、十分に対応できるとされたが、万が一、通帳に記載されてなければ黙阿弥どころか操の反論が通ってしまう。だからして念のために、事前に調べていただけないかとお願いしてみた。令和4年6月26日
記憶に自信
園原の住民であっても園原部落の通帳は他人の者である。その他人の通帳を覗き見ることは決してできることではない。だが、一つだけ方法が有った。それは、平成28年の会計を私がやっていたからだ。そして補償金専用通帳を解約し、その通帳(乙第1号証)の写しを操の横領の証拠としていたことで、それを農協の担当者に見せて、「この通帳を私が解約できたのは、私の名前の通帳であったからです」として、園原部落の会計であったことを示し、「園原部落本通帳の平成16年度と平成17年度に、30万円の入金があるかどうかだけ調べていただけませんか」と、お願いしたのです。それに対しては、調べるだけならできますので、少しお時間をいただけませんかと言う。願ってもない、それで十分であって、少しの時間は一週間でも二週間でも構わないと、二つ返事でありました。
30万円は無い
意週間後か十日ごか、電話が鳴った。「30万円の入金は有りません」という、冷たい話しであった? 無い、どうしよう、おかしいな、ないはずがないと改めて考えるに、寛が言った一言を思い出した。「正子が30万円を置いていった。仕方が無いので賽銭と合わせて入金する」そう、確かに、「賽銭と合わせて」と、言っていたのである。「30万円以上の入金は有りませんか?」咄嗟の思い付きは、神の助か仏の心か、どちらにしても「30万円以上ならありますよ」の返答に、あわてて「平成16年度も平成17年度も有りますか?」を催促した。しばらくの間をおいて、「ええ、金額は違いますが、30万円以上の入金は確かにあります」
ホッとした。私の記憶に間違いはないとしていても、確認するまで落ち着かなくて、「明日、伺いますから、その部分だけを、何か紙に書いて見せていただけませんか?」と、ずうずうしくも言ってみた。そして阿智支所に出向けば、紙ではなく、コピー用紙で用意されていた。だからと言って、手に取って見るわけにもいかず、ちらちらと眺めながら説明を受けたのである。令和4年6月27日
裁判長へ願い出る
確かに入金記録は有ったが、それらの開示請求には時間がかかると言う。なぜか、それは、平成18年までが阿智農業協同組合であって、平成18年から合併によってみなみ信州農業組合になったからであると言う。要するに、平成18年からはデーターとしてパソコンに入っており、いつでも打ち出せるが、それ以前のものは書類を探さなくてはならないと言うのだ。まあ、どちらにしても入金記録が有ると確認が取れたことで、弁護士にその旨を伝えて、裁判官に弁護士法23条を申請することにした。
被告弁護士の豹変
5月31日、横領裁判の期日が始まった。被告答弁書への反論(後ほど公開)は完ぺきなもので、裁判官からも確認の一つもなかったが、原告弁護士は間髪入れず、「23条の申請をお願いしましたが、平成16年度以降の園原部落通帳の開示と、昭和58年から62年までの開示、これは阿智村が水道料の返還が行われた年に、最初の支払いが園原部落の通帳に振り込まれていると思われますので、みなみ信州農業組合阿智支所に開示請求をお願いしたいのですが?」、「申請内容は確認しました。よろしいですか?」と、裁判官が被告弁護士の了解を取った。その時、被告弁護士は思わぬ発言をした。「あっあっ、それは被告の方でそのような通帳の写しがあると言うことで、こちらから提出してもよろしいが」
驚いた!?本当にびっくりした。「そんなものがあるなら示してみろ!」と、答弁書において考えられないような反論を行った弁護士の口から、“そんなものが有る”と言い出したのだ。弁護士法23条において、みなみ信州農協阿智支所から提供されれば、確かにまずい状況になるは必至になることだ。それであれば今のうちに、との心境なのかはともかくも、一瞬対応に困った。令和4年6月29日
途中ではありますが、書き込み量がいっぱいになりましたので、ここでこのコーナーを終了いたします。後日、新しいコーナーにて再開いたします。
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