万引き家族と言う映画があったが、そんな生易しい話しでないことに、すべてが現実のドキュメンタリーである。
操の犯罪は現在進行形であり、それも阿智村行政が深く関与していることで、すでに権力との戦いに変わっている。常識的にはあり得ない犯罪である故に、それを立証するには困難を伴ったが、幾度も争いを続ければ、ぼろを出すのは犯罪者であった。現在進行形とは、操の横領が長男の孝志に引き継がれていることだが、阿智村がそれを正当とすることは、熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽したことにある。
間の抜けた村民
あらためて書き出すが、熊谷操と岡庭一雄は共産党である。昭和60年頃、操が議員で岡庭一雄が職員であるころだが、園原水道返還金の横領をこの二人が企てた。それは平成28年まで続いていたが、それらの事実を熊谷秀樹村長に告発してことの解決をお願いした。しかし、熊谷秀樹もまた共産党であって、それも岡庭一雄の後継者であれば、横領は無いものと封印されてしまった。平成29年4月、飯田警察署へ告発すれば、今度は契約書を捏造して、刑事までも騙すに至ったのは、熊谷秀樹村長である。
これを解決しようと、熊谷操を提訴して、そして村長選挙に立候補して熊谷秀樹村長の犯罪行為を村民に知らしめたが、村民は、熊谷秀樹村長を選択した。もはや戦いの相手は操や熊谷秀樹ではなく、阿智村がそれに代わるのである。
事実の証明
操を訴えたのは令和3年8月12日であるが、熊谷秀樹村長は、私の家の水道を「水道料を支払わない」として給水停止を実行したが、熊谷秀樹村長の言い分は、「阿智村の水道である」であった。阿智村の水道ではなく園原部落住民の水道だとした事実があるに、その事実が有っての園原水道返還金なのだが、熊谷秀樹村長は一歩も引かず、阿智村の水道だと言い張っている。そう、何の根拠もないのに、言い張っているだけである。令和4年7月1日
阿智村を訴えた
給水停止をされたなら、それは命にかかわることで、一日も早くの復旧を願い、やむなく阿智村を提訴したが、なぜこんなことになったのかと言えば、熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽したことにある。そう、何もかもが、熊谷秀樹村長の犯罪行為が元凶なのだ。なぜ熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽したのか? 今久留主総務課長はもとより、矢澤生活環境課長、井原清人地域経営課長の三名が率先して偽装工作を行ったのはなぜなのか? そのように考える村民はほとんどいない。村長のやることに疑いを持たないのは、行政に不正はないと信じる者と、共産党が多いからである。しかし、これらは犯罪であるに相違なく、操の横領が裁判において証明されたならば、その先に待っているのは熊谷秀樹村長の犯罪行為である。刑事を騙したとか、契約書を偽造したなどは小さな犯罪であって取るに足りないが、だからと言って見逃すことはない。
自治体の損害
熊谷秀樹村長が阿智村(自治体)に損害を与えたとしたら、それは当然に熊谷秀樹村長が賠償責任を取られることだ。では、操の裁判が阿智村に損害を与えるのか? と言えば、直接的には何もない。契約書を偽造しても、刑事を騙しても、そこに損害は生まれないからだ。だが、操の横領が確定すればどうなのか? と考えれば、それは大変な状況に熊谷秀樹村長は追い込まれるのだ。操の横領は園原水道が園原部落のものだとの証明であって、阿智村の水道ではないと結論される。そうなれば、契約書によって操に支払ってきたとされる管理費や補償費は、阿智村が勝手に操に支払ってきた“使途不明金”となるのだ。令和4年7月3日
使途不明金
行政に使途不明金は有ることではないからして、操は阿智村の金を横領してきたことになる。ただし、行政の金を横領することは、協力者なくして成しえない。このあたりが裁判において明らかになるのかと言えば、そうはならないだろう。操の横領裁判でも給水停止裁判でも、損害賠償を求めるだけで、犯罪を立証することではないからだ。では、どのようにして犯罪を立証すればよいのかは、やはり被害届が必要になる。その中で、「給水停止」は被害届が出せるのか? と、「本管切断」は、被害を受けたと言えるのか? が、焦点になるが、そのどちらも水道管の権利所在が園原住民にあると証明されなければ通用しない話である。
争いの焦点
水道代を払わぬとして給水停止が行われた。それが違法だとして損害賠償は求められないが、行政の不法行為だとしての訴えは出来ることで、だからしての提訴である。ここでも焦点になるのは、「水道代をなぜ支払わなかったのか?」である。ここに阿智村は理由がないとしたのは当然であるが、私に理由があるとは知らなかったようである。「請求書が無かった」「亡くなった父の名での請求である」がやり取りの主題ではあったが、そこでも重要なことに、「園原水道は園原部落のものだ」「阿智村は管理費を清算して返還してきた」「その返還金を操は横領した」があった。しかし、これには阿智村は何も答えていない。だからして、給水停止が行われたのだが、裁判が始まれば、「平成28年から返還金が支払われていない」の事実が浮かび上がってくる。その時、初めて「水道料金を払わない」理由が判明するのである。
勝敗の無い裁判
水道代の返還金が行われなくなった理由に阿智村は、「不適切な支払い」として、議会に説明しているし、この裁判においてもそれを主張してくることだ。しかし、「不適切な支払い」が、何を示しているのかが説明できなければ、不適切な支払いは理由とならない。また、阿智村は園原水道に限って「園原水道管理組合と管理契約をしている」としたが、平成28年からは、「熊谷孝志と契約」とされている。園原水道管理組合の実在は否定されているし、阿智村営水道に、個人との管理契約は存在していない。これらが給水停止裁判の最初の山場であるに、そこに操の横領裁判の行方が無くて、互いに勝ち負けはないのである。令和4年7月4日
水道代の支払い
給水停止の裁判に勝っても負けても、水道代は払わなくてはならない。それを承知しての裁判に勝ち目があるのかと誰でも首をかしげるだろうが、この操の横領裁判に勝つことは、同時に給水停止裁判にも大きく影響する。争いの原資がどちらも「園原簡易水道」にあることがそれを示すが、被告が操と阿智村と言うところに大きな違いがある。何と言っても阿智村は行政であって、行政が間違いを犯すなどとのことが有るはずもなく、また、操の横領は確実な犯罪である。それ程大きく違うのに争いの原資が同じであることは不思議ではないか。操の横領が確実なのは、補償金の存在を操自身が認めており、その補償金を受け取ってきたと主張しているからだ。これを熊谷秀樹村長が間違いないことだとして、契約書を証拠として添付した。この事がいかほどの大罪なのかはこれから明らかとなるが、この大罪はこの裁判には何も関係がない。
補償金は不適切
熊谷秀樹村長は、補償金の支払いを不適切な支払いとして取りやめたが、不適切な支払いであれば、今まで支払ったことを清算しなければ不適切が解消できない。支払われたままならば「取り戻せ」と議会は追求しなければならない。なのに、議会はその事すら隠蔽した。まあ、今の阿智村に道徳を説いても仕方ないが、裁判での結果に同じように取り組めば、今度は報道機関が黙っていないだろう。どちらにしても、白黒つけるのは裁判でしかできないことである。
ここで改めて補償金について話すが、熊谷秀樹村長も補償金が支払われていたことを認めているし、それには契約書が有ったとして証拠とした。では、補償金が支払われていたと言う前提において、補償金は一体誰が誰に支払ったと言うことになるのか? そのことを検証していこう。
矢澤生活環境課長は「園原簡易水道は日本道路公団の渇水による補償工事で行われた」とはっきり答弁しているので、日本道路公団から補償金が支払われたことに違いはない。では、誰に支払われたのか? が続く疑問であって、それに対しての日本道路公団は、「補償人に対して支払っている」と、これも間違いないこととしているし、弁護士法23条で申請してくれれば、それらの関係書類を提出しますとまで話してくれた。令和4年7月6日
損害賠償金
補償金とは損害賠償金の事であるが、園原部落の住民が受けた損害は、吸水(給水ではない。議員の馬鹿どもは、吸水と給水の区別も出来ないようだ)の渇水である。トンネル工事で渇水した。これの補償を日本道路公団が行うとなれば、損害金は被害を受けた者に支払われることだ。そのことを証明できる書類は保管されていますと道路公団は言っている。だとすれば、もう答えは出ているではないか。損害賠償金は園原部落の住民に支払われたのである。
補償金額は水道設備工事費
園原部落の住民は「補償金が欲しい」などと要求していない。渇水した吸水を何とかしてほしいと言っているだけだ。その先頭に立ったのが祖父清であって、原孝平村長なのだ。渇水した吸水を復旧するには新たな水道設備を設けることしかない。それには「水道設備が敷設できるだけの補償費を日本道路公団に求める」ことだ。日本道路公団に、「園原水道の敷設工事費に見合う金額を要求する」に尽力したのである。
補助金と委託費
園原水道を敷設しようとすれば、まずは事業費の算定にある。それら敷設工事費の内訳書は阿智村に保管されており、開示請求で手に入っている。これを基にすれば、日本道路公団はその全額を支払った可能性は強い。全額を支払うには、たしかに渇水に値しない住戸が数件あったことで、それを道路公団が補償できることはないが、それを何とかお願いしたのが祖父と村長であったとなれば、道路公団はそれを受けたことになる。祖父が議員として尽力できることは何であったのかと振り返れば、それ以外の交渉は無いことだ。それの証拠とするのが「園原渇水害に関する覚書」である。この覚書を証拠としたのは操であるが、これら覚書があることなど操は知らないことで、いかに熊谷秀樹村長が操に協力しているのかがわかることだ。そこまで協力するは、園原簡易水道が園原住民の水道施設であることを示しているのだが、ここで一つ引っかかることが出てきた。それは、園原水道を敷設するに阿智村が工事費の一部を負担していることだ。この負担金が補助金なのか委託費なのかが判明していない。令和4年7月8日
反対給付
委託費(国庫補助)であれば、園原水道は阿智村と園原住民の権利があるとされようが、補助金(国・阿智村)であれば、園原住民だけの権利となる。それは補助金の仕組みであるが、熊谷秀樹村長が村の水道だと言うのであれば、補助金でなく委託費だとの書類を示さなければならない。しかしそのような書類が有ればとっくに操に渡しているからして、委託費でなく補助金であることだ。
ここまで詰めればもはや村営水道だと言えなくなったが、それはもはやこの裁判では関係ががなく、給水停止裁判でじっくり阿智村の不正を追及していく。
裁判の趣旨
この裁判は、操が横領した金を取り戻すことにある。取り戻すには操が横領したと証明することで、熊谷秀樹村長が契約書を偽造しても何も関係が無い。それは、阿智村が操を訴えているわけでもないし、阿智村を訴えても無いからだ。
操の横領を示す証拠は、操が園原部落に水道料返還金の一部を平成16年から入金していることで十分なのだ。操は単に「補償金と管理費だ」と自己理由を主張しているだけで、それの根拠の通帳を証拠としているが、園原部落に入金していることは認めている。私は、入金金額が返還金と合っていませんよと、合っていない金額を横領として訴えているのである。
操は一貫して「16万5千円が補償費だ」として、その金額を園原部落に返済してきたと言っているが、昭和60年から平成16年までは一円も入金してなく、そこの説明がついていない。また、平成16年と平成17年に30万円づつ入金しているが、そんなことはしていないと開き直っている。令和4年7月9日
嘘を見破る
操は強く「30万円を部落に入金した覚えは無い」と主張するのは、寛とすでに話がついており、寛さえ証言しなければバレないと考えた。その30万円が通帳に記載されていても、その通帳を私から取り上げているから強気であったが、それらの通帳の写しをみなみ信州農協阿智支所から弁護士法23条で手に入れたと知れば、被告弁護士は驚くべき発言をした。「あっあ、園原部落の普通預金通帳なら提出できますよ」原告弁護士と私は思わず顔を見合わせた??
支離滅裂
被告の反論は「平成16年に疎外熊谷寛(当時部落長)と原告章文と被告操及び被告義幸らが集まって、水道料金返還金について話し合った事実はない」と否定し、話し合っていないのであるから、30万円などの金額を返還金として支払うわけがない。と主張してきた。その上、「そんな通帳があるなら証拠とすればよい」とまで、反論されたことで、原告弁護士は「かなり強気な主張だが、熊谷さんが言っていることを裏付ける物は有りますか?あれば、ここを崩すだけで勝ち負けになりますよ」と、今度は原告弁護士が、絶対的な証拠になると言うのです。
私の記憶は確かなもので、それらを証明するにはどうすればよいのかなど端から分かっていた。「平成16年は私が部落の会計であって、それらの事の全てを把握しています。今はみなみ信州農協阿智支所になっておりますが、数年前、月川旅館を訴えたときに、昭和50年代からの口座記録を開示してくれているので、弁護士法23条でお願いすれば開示してくれますよ」と言えば、「それは裁判所を通してお願いすることだが、目的がはっきりしていなくてはダメで、何のためにその通帳の写しが必要かを示さなければならないが、間違いなく入金がありますか?」、「間違いなくありますよ。何なら、事前に阿智支所にお願いして確認を取りましょうか?」、「そんなことが出来るのか?」、「出来ると思いますよ」令和4年7月11日
請求権と所有権と
実際に出来た。個人情報に当たらなければ確かめることはいくらでもできる。それは、平成28年度の会計も私であったからだ。平成28年にいくつかの通帳を解約しているが、それらの殆どは和美と孝志が共謀して作り上げた通帳である。そしてそれらの一切を話し、操の横領と結びつけて、「現在裁判中です」と説明したうえで、「30万円以上の入金記録があるのか無いのかだけ調べていただけませんか」とお願いすれば、それは達成された。ただし、それ以上の詳細は一切教えてくれなかったのは当然である。これで裏付けは取れたが、次には裁判官がその旨を理解してくれるのかにあった。「なぜ必要ですか?」との裁判官の声に、そんなことも説明しなければならぬことで、弁護士は少し早口で概要を話して私に振った。「平成16年は私が園原部落の会計をやっておりましたので、みなみ信州農協阿智支所の金融課で事前に調べていただきました」と言えば、裁判官は「よろしいですか?請求権にて開示請求を行いますが」と、被告弁護士に了解を取ったその時であった。「あっあ、園原部落の普通預金通帳なら提出できますよ」と被告弁護士は、慌てたように言い、「確認したら通帳は保管してあったようなので…」と、か細い声でそう付け加えたのである。
被告弁護士の非
今更に、その様な記録も通帳もないと言い放ったのに、みなみ信州農協阿智支所から開示されると知るや、慌てて取り繕うとは呆れてしまうが、裁判官は冷静なもので、「どうしますか?通帳があれば請求する必要はないかと思いますが?」と言い、「それは原告が要求する通帳で間違いはないですか?」と、被告弁護士に再確認する。すると、「それは、間違いないとは思いますが、何しろ確認は取れていないので…ですがあることには有りますので…」と、またもやあいまいになった。
30万円の入金が証明できれば勝てるとまで言い放った弁護士である。ここまで準備して、それらは当然に第三者の証明にすぐるものはない。どちらにしても、請求は行ってくださいとお願いした。令和4年7月13日
被告弁護士の失態
「中村弁護士は目が見えないことで、被告らの証拠をそのまま信じてしまうのではないか?」と弁護士に言えば、まあ、そういうこともあるかもしれないと軽く受け流された。確かに、あれほどの反論をしておいて、いざそれが覆されると知れば、取り繕うは、はたして誰の為なのか。これを失態と言わずして他に言葉はないが、泥棒の言い訳を反論にするは、素人でもあるまいに、であろう。
最大の山
被告弁護士からすれば、被告としてどのような反論が出来るのかが勝負である。こちらが示す証拠の数々に、逐次反論するは裁判の流れであるとしても、絶対的な反論は「横領していない」に違いはない。「管理費と補償金を受け取っていた」は、相当なる反論であって、それも阿智村が「管理費と補償金を支払っていた」とする契約書を証拠としていれば、それら契約書を偽造だなんだと言っても裁判官には通用しない。ようするに、この反論(管理費の支払い)を覆せるだけの証拠はこちらにないのである。では、操の反論において「補償金を受け取っていた」についての反論を覆すにはどうすればよいのかと言えば、操が言うことの「補償金は16万5千円であった」を、嘘と証明すればよいとなる。ここで熊谷寛が証言すれば、それが嘘だと証明できるのかと言えば、裁判官は証言を持って事実とはされない。証言者の証言を事実とするには、その裏付け証拠が必要なのだ。しかし、16万5千円が16万5千円でなかったとしたら、それを証明する実態の証拠が有れば、完全に操の嘘は証明されるのだ。これを弁護士は最大の山だと言う。通帳記録が手に入れば、そしてそれが30万円の入金記録があったならば、大きな山は乗り越えられるのだ。令和4年7月15日
入出金記録の開示
30万円の入金記録は出てくるのか!?原告弁護士はまだ半信半疑である。「農協は何と言っていたのか?」「間違いなくあったのか?」は、幾度も確認されたが、それほどに重要な事実であることは、たしかにこの裁判の行方を大きく作用するだろう。
裁判官は開示請求を認めてくれた。そして南信州農協阿智支所へ請求すれば、一月後にそれは開示されたのであった。
裁判所から送られてきたそれらの入出金記録を見た弁護士は、「熊谷さん、記録は出ていないよ」という。一瞬耳を疑ったが、「平成18年からのものしか出て来なかった。要求したのは平成15年からのもので、これでは何の意味もない」、そうですか、平成18年であれば年度末の金の動きが分かりますよね、でも平成16年の7月ころまでに確かに入金されていますので、その記録が出て来なければどうしようもないですね。「そうだ、おかしい、なにか出せない理由があるかもしれないので事務官に確認してみる」
そうしてその日は過ぎたが、それから二三日後、「熊谷さん、分かりました。なんか、農協が平成18年に合併しており、合併前の記録がパソコンに入っていないようだとのことなので、もう少し時間をくださいってことのようだ。そんな訳なんで、出てきたらまた打ち合わせをお願いします」…、まあ、少しは落ち着いたようである。
そしてまた一月後、その開示は行われた。弁護士から電話が入ったが、「平成16年からの物が出てきたが、その年度からで良いのかな。どうも私が見ただけではよく分からないが、30万円の入金は無いように見える」、そうですか、30万円ちょうどでなく、30万円以上の記録は有りますか?、「どっちにしても取りに来てもらえますか」、で駆けつけてみれば、「熊谷さん、30万円の入金はないが…」と言う。渡された入出金記録を見れば「…」
さて、30万円の入金記録は有ったのか!?令和4年7月17日
濃厚接触者
先日、弁護士事務所から突然の電話が入った。それは、この裁判期日の前日のことである。「すみません。〇〇が濃厚接触者になってしまい、明日の期日に出席できなくなりました」え!?驚いたが、聞けば弁護士の家族の一人がコロナに感染したようで、外出が出来なくなったようだ。外出が出来なければ期日に出席できない。出席できなければ電話会議となることで、そんな期日に私一人が出向くわけにはいかないから、期日当日は弁護士事務所で控えてほしいと言う依頼であった。
焦点3
拍子抜けの感はそれだけですまなくあった。期日当時に弁護士事務所に出向けば、スピーカーホンで同時会議に参加が出来るとされ、それべしの電話機が用意されたが、弁護士見習いか、その扱いが出来なくあった。ガタガタしているうちに時間は過ぎたが、弁護士は別室で他の裁判が長引いているとされた。10分が過ぎ、20分が過ぎれば、いかに何でも遅すぎる。「まだ始まりませんか?」と、女性事務員に声をかければ、すぐさま弁護士に声をかけた。そして驚くことに、他の裁判のついでに進めたようで、既に期日は終わったと言う。Oh!なんてこった!?呆れてしまったが、そんな程度で済むとは期待外れでもある。「いま、期日内容をまとめておりますので、少しお待ち下さいと弁護士が言っていますのでお願いします」と言う。果たして弁護士から何が語られるのか? と、長く待てば、今度は、もう少し時間がかかるので、後日にまた来てくださいとして、後日の日時を打ち合わせた。
来期待外れも良いところであったが、コロナでは仕方ない。そして後日に弁護士事務所に出向けば、今度はモニター越しの打ち合わせであった。「濃厚接触者になってしまってねえ、申し訳ないがそんなことで…」と始まったが、弁護士が言うには「3っつの焦点に関し主張を展開する」という。なんだ、いまさら3っつも焦点があるのかよ。令和4年7月19日
裁判官からの依頼
3っつの焦点があるは、3っつについて主張を展開せよと裁判官から指示が出たことだ。ようするに、焦点が3っつあって、それらがそれぞれに関係するもので、3っつ目の焦点を証明できれば、最初の二つの焦点が成立すると言うわけだ。その3っつ目の焦点が、「30万円の入金記録」なのである。
すれ違い
弁護士は万能ではない。どう勝つかとの構成と展開を組み立てるのは誰も同じで誰でもできることであるが、どう勝つかはともかくも、展開は都度違うもので、そこに適用する詳細な法律も違ってくる。今ここで言う3っつの焦点とは、何も今回の裁判に限ったことではなく、どの裁判も全く同じで焦点は3っつであり、その3っつが揃う方が勝利するのである。逆に言えば、訴える方に最初の焦点二つが無ければ、負けるのではなく却下されるのだ。
却下されなくてここまで裁判が進むに、裁判官から「3っつの焦点」を提示されたというのであれば、最初の二つに何かはっきりしない焦点があるということなのだが、ここが弁護士が万能でないとの理由である。万能であれば、最初の二つをいまさら説明するは無いことだ。何が欠けていたのだろうか? それは、焦点二つが何であるのかで見えてくる。
主観的目的
弁護士は仕事であって、法律を良く知る者だとが社会認識であるが、原告となる者は目的を持って訴訟に及ぶことで、それら目的の多くは損害を賠償されることにある。今回の裁判も同じであるは、損害賠償請求事件であることだ。個々の内容は違っても、損害を受けた者が損害を発生させた者へ請求するに、それら損害の事実を証明することと、たしかに損害を与えたとする事実を証明すれば裁判は原告が勝利するものである。令和4年7月21日
焦点の二つ目
請求権とは、それら損害を受けた者が、確かに請求する権利があるのかどうかということだが、裁判官は、それを焦点の二番目にしたという。今更なんだと言いうことだが、これは弁護士が言うところの「請求の原資」が、返還金であるのか補償金であるのかにかかり、返還金なら園原部落会で、補償金なら個人との見解だ。なぜここまで裁判が進むに今更請求の原資が焦点になるのかと言えば、すべては熊谷秀樹村長が作成した契約書にその理由がある。
補償金の証明
熊谷秀樹村長は、「管理費を支払っている」として52万5千円の内、36万円を管理費とした。阿智村では、園原簡易水道以外に管理費を支払っていないとされたが、この矛盾を議員が追求しない限り裁判ではこれが事実とされかねない。そして補償金を16万円5千円とされているが、この補償金について、阿智村は何の金だとの説明は何もない。ただ、補償金とされた契約書と、補償金が含まれていない契約書が存在しても、被告らに毎年支払われた金額は52万5千円である。
この矛盾はこの裁判では関係ないとされた。それは、被告らが、補償金の支払いを阿智村から受けていたと主張しているからである。ここでも被告らは補償金が何であるのかの説明を必要としないのは、阿智村が補償金として支払っているからであるが、補償金の存在が確定されれば、それは補償金の性質上、園原部落会に請求権が無いとされる。令和4年7月23日
焦点2と3の関連
焦点2は、焦点3の展開に大いに関連することになった。ようするに、30万円の入金が証明できるかどうかで、請求の原資が決定すると言うことになる。操の返論はあくまでも「補償金を受け取っていた」であって、その金額が16万5千円だと主張している。しかし、30万円の入金が証明できれば、補償金は16万5千円でなかったことになる。それが証明できれば、操が阿智村から受け取っていた金は補償金ではないとされるのだ。補償金でないは、すなわち返還金となることで、返還金となれば、請求権は園原部落会となるのである。
証人尋問
被告の反論主張は「補償費」でしかない。ここが崩されれば他に反論するところはないだろう。いかに契約書を盾にとっても、それら契約書が証拠とならないは言うまでもない。あとに残っているのは裁判所の証人尋問であるが、誰が何を証言すると言うのであるのか、証言も質問も原告と被告以外に存在していない。いかに操の取り巻きが居ても、窃盗集団が発言出来るところはどこにもないのだ。
これ以上の主張は無いことで、請求権が園原部落会にあるとされれば、この時点で判決は見通せる。そして最後の審理が行われるに、はたして和解の申し入れは行われるのか?が、次の焦点だ。この裁判で、和解の道は難しい。それは、横領は犯罪であるからだ。犯罪者と何を和解するのか? と、常識的に考えてみれば、 裁判官も和解の道を示すことはない。 そして操の横領も確定する。これが何より大きいのは、すでに警察に届けているからだ。判決が下されれば、判決文を証拠に被害届が提出できるし、場合によっては告訴も有りゆる。告訴すればその時点で、全く違う展開となりうるのだ。令和4年7月25日
勝負の期日
次回期日は9月の初めころになるが、ちょうど損害賠償請求を起こして一年たった。互いの主張が出尽くせば判決へと進むのであるが、最大の山場はこの期日にあって、その主題は、「横領の有無」となる。私の成すべきことは明確だ。そう、3っつの焦点に絞って対応することで、その中でも「30万円の入金の証明」が全てである。調査委託の結果において提出された、みなみ信州農協からの入出金記録に30万円以上の入金記録が有れば、それでこの裁判の方はつく。確かにその裏付けの証明は必要であるが、部落会計に複雑なものは何もないことで、足算と引き算で十分であるのだ。
それから
続いてなすべきことは、園原部落会(園原部落全住民参加)の請求権であるが、30万円の入金が証明されれば、その時点で補償費ではないとされる。補償金でないとなれば管理費でもなくなるのであって、それはまさに水道料金の返還金になるのだ。返還金となれば園原部落住民に返還されることで、そうなれば園原部落会に請求権があるとなる。回りくどい言い方だが、裁判とはそのような順序たてで証明されることだ。
おそらくにして、次回の期日で大半の主張や反論は終わると思われるが、この時点において、村八分の裁判も大詰めを迎えることとなる。村八分の裁判は、「なぜ共同絶交が行われたのか?」が重要視されるのだが、村八分の実際的な首謀者が熊谷孝志と熊谷菊美であることで、熊谷孝志もまた横領の共犯者となれば、共同絶交と横領裁判の因果関係が証明される。当然に村八分の裁判の結果も見通せれば、それからは、操らの横領を刑事告訴するとなる。令和4年7月27日
村長との因果関係
この裁判の目的は、熊谷秀樹村長を横領の共犯者として立証することにあった。警察が行政に手出しできることは、個人の犯罪と立証するところに在る。ありとあらゆる阿智村行政にかかわる犯罪を告発したが、単なる告発では受け取らないと知った。今までは、どうすれば告発できるのかと考えていたが、告発を受け取らないと知れば、告発を目的としなければ良いことだ。つねに、逮捕は結果論だと言ってきた私が告発をするのは如何なものかと反省するに、それでは犯罪を先に立証すればよい。犯罪の立証を警察の仕事だと考えた私が愚かであって、何もしない警察でなく、何も出来ない警察なのだと改めた。そんなこんなで裁判も終盤を迎えるに、これから先は、操と熊谷秀樹村長の因果関係に迫るとする。
動機論
結果を論じるなかれであれば、それはまさしく動機が何かと言うことになる。面白くもおかしくも、対義に位置するは何か? と問えば、この犯罪の起因を知ることになる。横領は単純な犯罪だ。公共の物を不法に取得すれば、必ずや犯罪は露呈する。しかし、操の横領は発覚しなくあった。それはなぜか? それも答えは単純明確となるのだ。公共の物がお金であれば、そのお金の収支は記録される。しかるに、阿智村には操が受け取っていたお金の収支が記録されていない。そう、これが操の犯罪が発覚しなかった大きな要因なのだ。しかし、この収支をこの裁判で知ることは出来ない。
対義に位置するものが横領だけでないとなれば、横領の隠蔽があらわれてくる。横領も隠蔽も犯罪であることより、横領無くして隠ぺいは行われず、隠蔽においてこの犯罪が露呈しなかったとなれば、この犯罪の因果関係は証明されるのだ。
この裁判において、これらの因果関係が証明できるのか? といえば、この裁判だけでは難しいとなる。それは、この裁判での判決は、操の横領の証明だけしかできないからだ。収支記録が手に入れば別であるが、操の裁判に関係ないとされてしまう。令和4年7月29日
上告控訴
この裁判に勝訴すれば、私は控訴の必要はないが、操はどうであろうか? 操の最大の恐怖は言うまでもない横領犯罪の確定であって、それは岡庭一雄はもとより熊谷秀樹村長も同じことだ。では、操は負けた時、控訴を考えるのであろうか? とした時に、控訴が出来るだけの新たな証拠が有るのかが焦点になる。その新たな証拠になりうるのが、この収支記録ではないのか。
操の根拠
操は一貫して「補償金の支払いだ」を主張している。たとえ、30万円の入金記録を示してもそこは譲れない反論だ。そして敗訴するに、控訴をするのであれば、この収支記録しかないことで、この収支記録が村から開示されれば、確かに補償金の支払いが有ったとなることだ。だが、ここで疑問が出る。収支記録がもしあるならば、この裁判で確実な証拠となることで、それでなくとも操に行政書類の数々を渡してきたことを考えれば、収支記録など訳もなく渡せたはずだ。
偽造不可能
契約書を捏造した熊谷秀樹村長であれば、収支記録など訳もなく偽造することだ。なぜそれが出来ないのだ? そう考えれば、水道会計にその答えは有る。村営水道の会計は村の会計とは別であって、それらの入出金は明確である。収入は上下水道料金だけで、他の収入は何もない。そこに、補償金の科目が載せられるのかと言えば、それは不可能である。
では、村の会計で補償金を支払ったとするは出来ることだが、ところがどっこい、捏造された契約書は、水道管理契約とされている。そう、補償金の証明は、どちらに転んでも出来ないとなることで、残念ながら、控訴は諦めるしかないようです。令和4年7月31日
裁判に負けた場合
裁判に負ける可能性は一つだけある。それは、園原部落会に請求権が無いとされた場合である。では、実際に請求権が無いと判断されることは有るのだろうか? そこについては、まず、請求権とは何か? から説明しましょう。請求権 とは、『他人に対し、一定の行為を請求することができる 権利』 のことでありますので、操の横領を事例として組み立てれば、『操に対し、操が横領した水道料返還金を請求できる権利』と言うことになります。どうでしょうか? 請求権は有りますよね。横領されたんですからね。操は横領していないと反論していますが、それらの判断は証拠が結果を出すことです。その証拠が何かは説明しておりますので、操の横領は確定するでしょう。
請求者は誰だ!?
操の横領の事実は証明されますが、では、被害者は誰だと言うことになります。そこで、当然として被害者は『園原部落会』であるとし、原告として提訴に及んだのですが、「園原部落会とは何だ?」が、裁判官の疑問なのです。被害者として請求できる団体であるのか? と言うことです。ここに、任意団体は通用しないのは、法人登記団体でないのが理由ですので、「園原部落会は法人登記団体にあり得るのか?」が、最初の関門です。ここは当然として、園原部落会を地縁団体として平成21年に登記しております。なぜ平成21年にこの様な団体を設立したかは、平成18年の園原部落会計が孝志であって、孝志が操の横領を隠蔽すると同時に、30万円の返還金が16万5千円に減額されていたことを知ったのと、もう一つ、孝志が別の会計から10万円を横領していたからです。いづれこの二つの横領を解決するに、個人では訴えることに出来ない犯罪であると判断し、そのためには、園原部落会を地縁団体で法人登記する必要があると考えたからです。令和4年8月2日
権利能力
園原部落会に請求権は有るのか? とは、園原部落会に権利能力があるのか? と言うことです。地縁団体を法人登記する目的は、それらの団体で管理する土地を登記することに有ります。ここに、園原水道の設備が不動産として認められるのかが、原告弁護士の見解でもありました。しかし、水道の殆どは埋設物であることと、浄水場も建物でないため登記の必要が有りません。では、地縁団体とは何でしょう? から入りますと、「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」とされており、共用で管理する不動産を当該団体で登記できる団体とされており、それらの登記に関して税金の賦課が免除されるとなっております。要するに、地縁団体は「権利能力無き社団(常会・自治会等)」でありながら、不動産などの登記が出来る法人格を持つ団体なのです。ここで言うところの権利能力無き社団とは、法律上の権利・義務の主体となるための資格ないことですが、地縁団体は法人格を持つことで、一定の権利(定めた規約の範囲内で権利能力を持つ)が与えられているのです。
園原部落会の場合
園原部落共有の不動産(山林等)が有ることで、地縁団体を設立する目的としては明確でありましたが、単にそれだけを目的とすれば、操の横領が暴けないと考えつつ、規約に定める目的として、「1.回覧板の回覧等区域内の住民相互の連絡」・「2.美化、清掃等区域内の環境の整備」・「3.集会施設の維持管理」・「4.景観保持と修景」・「5.上下水道、生活用水、農業井水の管理」の五つの項目を掲げました。どうでしょうか、五番目に、しっかりと上下水道の管理が入っております。(定めた規約の範囲内で権利能力を持つ)とされていることは、これら五つの定めた目的が規約となることで、十分に園原部落会は操に対して請求権を持つことができるでしょう。(これで認められなければ弁護士の腕が悪い)参考までに追記しますが、目的の一番目、回覧板の事ですが、回覧板を回覧することは、園原部落ではなく園原部落会で決められている目的なのです。園原部落会の代表である私に、回覧板を回覧しないはないでしょう。(笑)令和4年8月4日
偽造書類の片つけ方
請求権が認められない? そんな馬鹿な!?が万が一あった場合について、私は控訴を考えておりません。控訴でなく、請求権がある個人として訴えを変更します。どういうことかと言いますと、操の反論主張は「補償金を受け取っていた」であり、補償金を受け取る権利は園原簡易水道組合代表である熊谷操にあると主張しているからです。園原簡易水道組合の組合員は19戸(昭和46年までの水道設備利用者)であるとしていますので、その19戸に入っていれば、請求権が存在するのです。この訴えを起こせる者は少なくとも五六名おりますので、共同での請求になります。この方法を用いれば確実に勝訴できますし、請求金額も変わることは有りません。
変わらない事実
園原部落会に請求権が無いとされた場合は請求権者の変更手続きが必要になりますが、請求権者を変えたところで、新たな証拠の必要性や、反論主張において期日を繰り返すこともありませんが、請求権者の権利の証明は必要になるでしょうし、その確認のために期日は開かれるでしょう。このような手法があることは被告弁護士も存じていますので、被告弁護士からは一度も「園原部落会に請求権が無い」との反論はありません。
被告が主張するに、嘘の反論を行えばウソの証拠が必要であることです。偽造捏造された書類の片つけは、書類の偽造を証明するよりは、偽造された書類でもって対応することです。
訴訟の目指すとこ
なぜ私は操を訴えたのでしょうか? このことが被告らには見えておりません。しかし、熊谷秀樹村長には、しっかりと認識しているでしょう。「金が欲しくて訴えたのだ」は、熊谷秀樹村長や岡庭一雄の取り巻きに任せておきますが、読者の皆さんには分かりますよね。そう、熊谷操の横領を確定することです。これがこの裁判の最大の目的であり、これが達成できれば、損害金などあっても無くても良いのです。令和4年8月6日
和解が無い理由
園原部落会に請求権が無いとされた場合において、操の横領が事実でないと否定されることではなく、かえって、操の横領が間違いないものだと証明されることになります。請求権が無いとは、「操の横領に間違いはない」から導かれる結論ということです。この様な状況でありますので、裁判の論点は「園原部落会」が、請求権ある団体なのかと、操の横領の事実を証明する段階となっているのです。園原部落会に請求権があると証明するには、園原部落会が地縁団体の法人登記団体であることに併せ、権利能力無き団体ではないと立証することですが、ここに弁護士の誤解があって、園原部落は智里西自治会の下部団体と捉えていたことで、自治会は権利能力無き団体であるから、園原部落会もその様に考えていたようです。自治会と部落会は全く違う団体ですよと幾度か説明したんですけどね、まあ、弁護士ですから仕方ないです。でも、ここに来てそれに気づきましたので、準備書面で訂正するでしょう。
5年前に出した結論
操を訴えたのは、操の横領を確定するは元より、岡庭一雄と熊谷秀樹村長の共謀犯罪を暴くことが目的でありました。5年前、熊谷秀樹村長は契約書を偽造して操の横領犯罪を隠蔽しましたが、その犯罪に対峙するにはどうすればよいのか、熊谷秀樹村長の関与を表沙汰とするにはどうしたらよいのか、園原水道を園原部落に取り戻すには何をすればよいのかの結論がこの裁判でありました。操の横領ははるか昔から知っており、私が副部落長会計になった平成16年、いやそれよりも前の平成10年頃の出来事「操が47万5千円横領している」として部落会が開かれたことで、いつか、この問題を解決しようと考えて行動してきました。議員や村長には権力が存在し、逆らえない中で起きたこの犯罪、ジレンマを抱える親たちの時代に出来なかった解決の道、その道をつくるにはどうすればよいのかは、やはり、何事も法律に基づくことだとが、結論でありました。令和4年8月8日
知らない者はいない
熊谷操の横領を知らないもは居ません。そして、誰もそのことに口を開きません。なぜでしょうか? 知らない者が居ないのは噂話であって、口を開かないのは、「どこに証拠が有るんだ?」でありましょう。この様な世の中で権力に立ち向かうにはどうすればよいのかは、やはり証拠をつくるしかありません。権力が犯罪の温床となっていれば、そこに向かうは法律でしか対峙できないと知れば、あとはそこまでの道筋をつくればよいことです。当時、ここまで深く考えていませんでしたが、その時々に、何を成すべきかは不思議なくらい見えておりました。
予備戦
15年前、阿智村を相手として裁判するに、身内までも強く反対された。しかし私はひるむことなく前に進んでいる。それは決心ではなく、迷うことのない行動に駆られていたからだ。「設計料を支払え」は表向きだが、そこに誰もが目を向けて、私の欲だと決めつけている。そして身内が言うに、「権力に勝てるはずがない」と「仕事が取れなくなる」であった。その様な俗世の次元に私は居なく、はるか先を見ていたのは確かであった。
権力者岡庭一雄
熊谷時雄・熊谷操・渋谷秀逸、この三人は、岡庭一雄村長の権力の中で、数多くの犯罪を行った。それらの犯罪の証拠を集めるに、それはいつか来る巨悪との戦いにあった。阿智村を訴えたのは予備戦であったが、そこで学んだのは、「法律はルールに基づく」であった。行政が団体ならば、行政に規則あるは行政法でしかない。行政法を離脱すれば、十分に規則に反することだ。岡庭一雄の頭は行政法に向いていない、単に権力を手に入れた独裁者であると知れば、ルールに沿って物事を判断すれば、最後は法律で争えると、直感ではなく、深く心にしみ込んだのである。令和4年8月10日
陳述書は証拠
操の横領裁判は、ここに来て反論書面は出尽くした。最大の山場は、次回の期日にあることだ。そこで私は、陳述書を用意した。二度目の陳述書であるが、それは確かな証拠になると弁護士は言う。陳述書が証拠? 一瞬耳を疑った。陳述書は経過を書き出すことで、その説明に間違いが無いとするは原告にあり、被告側は常に否定するもので、間違いや嘘は茶飯事である。そんな曖昧なものが証拠になると聞けば、なぜ? と、気になるは当然だ。「え!?この陳述書が証拠になるんですか?」、「ええ、調査嘱託で提出されたみなみ信州農協の入出金履歴に、30万円の入金があることで、その入金について説明している陳述書ですから、証拠として裁判官は採用します。証拠ですよ」なんとまあ、期待以上の説明に、それはこの裁判の終わりが近づいているのを感じるとともに、操の横領が確定するのだと、強く心に響いたのである。
横領の確定後
私の頭は常に整理が出来ており、想定外のことが起きてもあわてることはないが、陳述書が証拠に成るとは思いもかけない収穫であった。盗伐裁判でも、二度も三度も陳述書を認めたが、証拠に成るとは知らなくあった。裏を返せば、被告らの陳述書も証拠となることで、その陳述書に嘘が認められれば、確かに証拠となることだ。証人尋問も全く同じで、裁判官の前で宣言することが、それを表している。
ここで一つの山を越えた。操の横領が事実と認められれば、この裁判の結果は言うまでもない。そこで改めて気づくは、園原水道の権利主張である。横領が認められても、阿智村に権利ある水道となれば、阿智村が示す、「管理費」と「補償費」を横領したことになる。たしかに、この裁判では阿智村は蚊帳の外だが、管理費と補償費を横領したと証明されれば、園原住民の権利ある水道とはならない。令和4年8月12日
同時進行
阿智村との争いは、給水停止裁判にあり、それはまだ始まったばかしである。ここで、操の横領裁判が進みすぎると、園原水道の権利に支障が出るとも限らない。そこで私は、弁護士におかしなお願いをした。「この裁判、少し遅らせてもらえませんか」それに応える弁護士は、「そうだね」と、すでに私の意図を飲み込んでいた。遅らせる理由は、補償費にある。操の反論は、管理費と補償費を園原簡易水道組合の代表として受け取っていたである。そして補償費は「16万5千円だ」と言い張った。その上、「補償費が30万円だと言うなら証拠を出したらどうだ」と、私を挑発した。通帳を取り上げたことで、よほど自信があったのだろうが、裁判官に調査嘱託にて、みなみ信州農協の口座記録の開示を求めれば、被告弁護士はその強気な態度を一変し、「いや、通帳が出てきたので、こちらで提出してもよろしいが」と、早白旗をあげた。裁判官と原告弁護士は驚いたように顔を見合わせ、私に視線を送る。「調査嘱託でお願いします」私はただそう言った。
補償費は消えた
この時点で、30万円の入金記録は確定したも同然であった。30万円の入金記録が通帳履歴にあり、その入金記録の根拠を私が説明すれば、補償費は16万5千円でなく、30万円となるのだ。補償費が30万円になれば、阿智村が言う管理費36万円は、22万5千円となる。
操の根拠はこれで崩れ去り、横領が確定する。そしてこの裁判も終了するのだが、この裁判をかけた本来の目的は、「園原水道は園原住民の権利ある水道だ」を証明することで、操の横領が確実となっても、権利が確定しなければ意味が無い。たしかに、園原部落会を認定地縁団体だとしても、請求権が認められるとは限らない。
補償費は消え、操の横領が確定しても、阿智村が、管理費と補償費でないことを認めたことにはならない。令和4年8月14日
録音の効果
令和元年12月10日、その日に部落会は開かれたが、その部落会は、井原清人生活環境課長が、操の家までの水道管を入れ替える説明会を開くとの連絡であった。それを聞いた時、私は思わず録音することを決めた。それは、操の横領を隠蔽するための工作だと直感したからで、この場で矛盾を追及して録音で残せておけば、いつか証拠になると考えた。
筋違い
園原水道が園原部落住民の水道だと熊谷秀樹村長は確認していた。村が敷設した水道でないことも知った。ならばどうするか、村の水道としなければ成らないと考えるはごく当たり前のことだ。この話を持ち掛けたは操の方である。操はすぐに井原清人生活環境課長を呼び寄せ、自宅裏にある中間貯水層までの配管を村がやれば、名実ともに村の水道になるとしたのだが、そこに口実が無かった。そして探したのが浄水場の集水が不足するとの無理やりと、起きてもいない漏水を表向きとした。
これを実行するに事業計画を立てず、また予算も概算として大きな金額が示される説明に、それらの矛盾を追求したのだが、さすがに「五か年計画に入っています」との、井原清人生活環境課長の回答に、それ以上の追及は出来なくあった。(井原清人生活環境課長を追及しているときに、孝志が突然「通帳を返せ!」と怒鳴っている)
五か年計画に入っているなど無いことで、それを証明することを必要として、吉川優議員に一般質問をお願いしたのであるが、その答えが「10か年事業計画に入っている」であった。笑い話でもあるまいが、それが通るのが阿智村議会であることだ。
この様な愚かな工作が何事もなく実行されることに恐ろしさを感じるが、今の阿智村には、これが異常とする思考が働いていない。それどころか、議会が一緒になって操の横領隠蔽に協力している。令和4年8月16日
録音の行き先
操の横領裁判で、弁護士にこの話をすれば、録音は必要なしと言われたが、給水停止裁判での弁護士は、非常に有効な録音であるとされ、それは証拠となっている。
コメント