最高裁判所
特別養護老人ホーム飯田荘の設計料未払いで飯田市を提訴した裁判は、一審において「計画平面図に沿っていない」を理由に敗訴した。とんでもない理由であるに、民法におけるの裁判官の判断であった。そしてすぐに控訴を依頼するに、弁護士が病気になった。たしかに一審においても体調の悪さにおいて幾度か期日が延期されてきた。病気のせいも負けた原因に有ると少しは考えていた。そして弁護士が変わるに、いきなりとして、控訴しても無理だと判断された。そこで依頼したのが「訴訟関係に明るい建築士の見解」である。その建築士の依頼は先の弁護士にもお願いしていたが、その様なつては無いとあっさり断られていたが、幸いにも博士号を持ったな高名な建築士を紹介され、「建築確認申請者の責任」を前面に意見書をいただいた。これならいけるとされたのは弁護士であるが、確かに的確な意見書であった。そして裁判が始まるかと思えば、被告飯田市の下平弁護士は、あっさりと判決を望み、簡単にして判決が下された。そしてまた、控訴においても章設計は敗訴したのである。残念ですが…から始まった弁護士からの連絡に、たいして残念だとの気持ちがわかなくあったのは不思議だが、続いて出た言葉に我ながら驚いていた。「最高裁判所へ上告してください」冷静にかつ明確に弁護士に伝えれば、弁護士は呆れたように「いやそれは…ちょっとそれは」弁護士が迷うのは無理もない。高裁は証拠においての最終判断がなされることで、もはやどのような証拠が有ったにしても、最高裁へは進められないことだ。最高裁は証拠で争うのではなく、憲法違反が問われる訴えしかできない。今の章設計に、憲法違反を問える要素がどこにあるのかと、弁護士はそのような見解を述べた。あきらめないとか、往生際が悪いとの言い方に聞こえたが、そんなことをはねのけて、「とにかく上告します。期限までに上告に値する法律を提示します」と、強く言い切った。令和6年2月10日
建築士の権利
1級建築士は国家試験であることに、建築士には必然として当然に、建築士の権利が存在する。その権利無くして建築設計など行えるものではないと強く考えていた。建築設計が誰でもできるならば、建築士法や建築基準法など必要ないとなる。建築士が特殊な資格であることに、そこに権利が存在しないのであれば、建築士の価値などない。
建築士の価値
行政が入札において建築設計業務を依頼するに、法的な問題は無いのであろうか? それこそ、行政は法律を守らせる側の団体であることは、法律を守れる建築士に依頼しなければならないとなる。その法律が守れる建築士を選択するに、国家試験における資格ある建築士との確認が取れてのことだ。ならば、正当な入札において落札した建築士と行政が用意した契約書に基づき契約を締結し設計を行わせたならば、そこに何か問題となることは、少なくとも行政側には存在しない。ならば、飯田市が言うところの「計画平面図と違う」は、法律的根拠を持っていたのであろうか?
ここで行政を例に挙げれば難しくとらえる傾向があるからして、一般個人の感覚で話せば、建築設計士に住宅の設計をお願いしたとしよう。確かに契約書を交わし、事前に希望を伝えたうえで、基本設計が完了した。そこにおいて多少の修正を行い、実施設計業務において完成した設計図面と工事予算書が届けられた。それを受け取った施主は、「この平面図は私が希望した間取りではない」と言い切り、契約を解除すると言い出した。設計士は、基本設計において間取りの確認が行われていますとしたが、契約解除が一方的に実行された。やむを得ずして、設計料を請求したが、全額は払えないとされた。しかし、その後、契約解除は約束した期日までの提出が無かったのが理由だとされ、一切支払わないとなった。設計士は、設計料の支払いを求めて提訴したが、裁判官は「施主の意向に沿わなかったのは建築士の契約不履行だ」として、敗訴を言い渡した。
飯田市との違い
一般個人を例としたが、この判決に不服が無い建築士など誰もいないと思われるが、実際に、このような判決がなされることは無い。なぜならば、民法における契約事項も建築設計における法的業務も遂行しているからである。ならば、飯田市相手の裁判に、なぜ章設計は負けたのであろうか? ここを考えるには、この一般例と飯田市とを比べてみることにあるのだが、その最も大きな違いは「基本設計」が行われていないことにある。基本設計が行われていれば、裁判にかけるまでもないことで、設計業務は完了したことになりますので、気にいらないは争えないのです。基本設計が行われていないことで、「飯田市は基本設計を発注していない」と言い切れ、「基本設計が無い中では基本計画に従うべきだ」が、裁判官の判決なのです。令和6年2月12日
行政の法律違反
明日の午前10時に、飯田市議会議長に陳情書を提出します。その陳述書の内容はこのコーナーにて書き出しますが、ここで言うところの、飯田市が行ってきた入札の違法性でありますので、今しばらく、最高裁まで進めた経過をご覧ください。
最高裁までの道のり
最高裁判所は憲法違反にかかる案件の最終判断機関であるからして、このような民事を訴えるにしても、それこそ門前払いであって、受け付けることもない。だがしかし、私にはどうしても控訴裁の判決に不満があった。それは単純なことだ。素人が書いた図面に従わないとの理由で建築士の設計図面が否定されるのか? との素朴な疑問である。反対に、契約書が無くとも成果物を提出すれば、設計料は発生するとの判断である。この判断は、それこそ15年前に岡庭一雄村長を相手に裁判を行った時に得た裁判官の判断であるが、それをそのままにして飯田市との争いを振り返れば、成果物の提出は認められている。ならば、成果物の提出が無いを理由の契約解除は無効となることだ。まあ、あっちこっちの話になるが、ここで新しい証拠があったにしても最高裁へは進むことは出来ない。そこで何を思うのかに、「建築士の権利」が其処に在ると気づいたのである。ここで、最高裁判所へ提出した申立書をご覧ください。 上告状兼上告受理申立書 クリックしてご覧ください。令和6年2月14日
最高裁が受理した
門前払いの最高裁判所が、章設計の上告を受理してくれた!!! 信じられないが本当だ! ではない。受理されるはずだと信じていた。そう、建築士の権利が法律で保護されていることが証明されたのである。弁護士が言うところの「憲法違反でなければ争えない」は、民法ではなく違う法律で争えと言うことなのだ。だからして建築士の権利は民法とは違う法律であることで、違う法律であるならば、最高裁判所は憲法違反とならないよう高裁へ差し戻すとなるのだ。
ここで建築士の権利について分かりやすく説明しますが、弁護士に提出した書面が在りますので、ここで公開いたします。
- 建築設計業務に関する基本的な法律
建築士法「第一条」
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
「第二条」
この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の名称を用いて、建築物に関与し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。」
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。
- 業務独占資格について
建築士には、建築士法・建築基準法の法律に従い、建築主から依頼を受けた建築物の設計業務(基本設計・実施設計・工事監理)を行う業務独占資格が存在します。
※(業務独占資格:国家資格の分類の一つで、「その資格を有するものでなければ、携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことが出来る資格をいう。」)
- 建築士法における「建築士における法律の順守義務とその責任」
建築士は、建築士法及び建築基準法を遵守して設計業務を行うにあたり、それぞれの法律に抵触する恐れがある場合は、すみやかに依頼者にその報告を挙げる義務が有ります。
- 飯田市からの業務委託の内容
建築における与条件とは、敷地や立地、近隣との関係、法規などの規制やコスト、技術的な条件でありますが、特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務にかかる入札資料においては、「施設の条件」として、建築物の規模及び仕様が与条件とされております。
・「特養棟①W(木造)F-1(1階建て)床面積402.45㎡」
・「特養棟③W(木造)F-1(1階建て)床面積402.45㎡」
・「特養棟②・④介護予防拠点棟S(鉄骨造)F-1(1階建て)延床面積1050.75㎡」
敷地や立地、近隣との関係、法規については、別冊入札資料「基本設計説明書」にて示されています。
以上の設計与条件において、この建築物の設計が行える資格者は一級建築士となりますが、特養棟②④が鉄骨造の指示で有りますので、構造設計一級建築士による構造設計及び構造計算が必要になります。
- 基本設計と実施設計の関係性
基本設計とは、実施設計を行う前の基本的な設計図面(基本設計図)を法規制などの条件に併せて作成する図面のことです。
実施設計とは、工事を発注するために、基本設計図に基づいて作成されるものですが、それらの設計図は工事監理にも持ちいれられます。
- 実施設計に必要な資格技術者
特別養護老人ホーム飯田荘の実施設計を行うに必要な資格技術者は、設計与条件等により、1級建築士1名と構造設計一級建築士1名となります。
機械設備士及び、電気設計設備士等は、実務的に必要な技術者です。
- 基本設計図面の不適箇所
与条件における建築物の構造計画及び、基本設計図面(配置図・平面図)を熟読したところ、「特養棟②・④介護予防拠点棟S(鉄骨造)F-1(1階建て)延床面積1050.75㎡」の、平面計画と配置計画に、建築基準法「第5節 鉄骨造」の規則に適合していないことが、構造設計一級建築士である西沢構造設計事務所西沢潔氏から指摘されました。
- 建築主への報告義務の実施
平成28年10月6日、飯田市地域計画課木村理子係長・平井隆志監督員、原章長寿支援課長と、飯田荘担当者二名に対し、「鉄骨造の固有周期が異なる2つの建物の隅が繋がっていると地震時に大きな損傷を招く恐れがあります。」とした、建築基準法に抵触する恐れを、西沢構造設計事務所の見解「倒壊の恐れ」として報告しております。
- 西沢構造設計事務所の見解とそれにおける地域計画課の指示
西沢構造設計事務所の考察による見解は、「鉄骨造では倒壊の恐れがある。」であります。それに対して飯田市の返答は、「切り離して二つの建物とせよ。」でありました。そのため、「鉄骨造を木造に変更して倒壊の恐れを解除します。」と「配置計画のレイアウトを変更して建設用地からはみ出さないようにする。」を提案いたしました。
- 鉄骨造を二つの建物に切り離せない理由と地域計画課のその後の指示
西沢構造設計の見解は、「鉄骨造の建物を二つに切り離す構造計算は可能としても、その構造計算にて、予定される建築物が設計出来るとはならない。」
章設計の見解は、「切り離して二つの建物としても、特養棟②が鉄骨造で配置図の位置のままであれば、鉄骨造の基礎が建設用地(基本設計説明書9頁図面番号01配置図による)からはみ出してしまう。」
地域計画課のその後の指示は、「基本設計図(入札資料)の通り設計せよ。」
- 章設計の提案
- 鉄骨造を木造に変更すれば構造計算が不要となり、倒壊の恐れが解除され、なおかつ、基礎は建設用地内に収まります。
- 基本設計説明書9頁図面番号01配置図には、設計与条件による「特養棟②・④介護予防拠点棟」の両側に、特養棟の①と③がそれぞれ配置されていますが、その配置関係をそのままにして特養棟①の配置レイアウトを変更(居室の北向きを東側に向ける。)すれば、特養棟②の基礎は、建設用地からはみ出ることは有りません。
- 提出した実施設計図書の内容
飯田市の入札資料にある与条件を満足し、建築士法並びに建築基準法を遵守して、基本設計(入札資料)における不適箇所(法律的および、実質的に適合しない部分)を是正した実施設計図を提出しております。
- 基本設計図と実施設計図における意匠設計
意匠設計は、建築基準法等の法的規制及び、構造躯体、空調衛生、電気設備といった建築に関わる全ての要素を統合した設計でありますので、基本設計と実施設計を含めた設計のことを称します。
飯田市提供の入札資料にある図面は建築士が設計した設計図面ではありませんので、実施設計における設計図面が、そのまま意匠設計となります。
まとめ
飯田市は、入札資料に持ちいれられた法的根拠のない図面に基づき、「基本設計のとおり設計せよ」「鉄骨造の建物を切り離せ」等で、それらの図面に従うよう圧力がかけられた。その上、提出した設計図面に対し、入札資料の一部である平面図(10頁図面番号02)に沿っていないを理由として、「基本設計説明書に基づき平面図が作成されていない」とされ、しゅん工検査を不合格とされた。しかし、「特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務」の設計を行うに、建築士法及び建築基準法に沿って設計する義務と権利は章設計に帰属しておりますので、建築士が作成していない平面図をもって契約解除の理由とされるのは、不法行為に当たると考えます。
業務独占資格の保有者以外に、その名称を名乗ることを認めない「名称独占規定」が定められていますので、入札資料に持ちいれられた各種の設計図面に建築士の名称や押印が無いことは、すでに名称独占規定に抵触しています。また、それらの図面に従って設計せよとの指示は当業務を妨げる行為となりますので、威力業務妨害に当たると考えますし、それらの指示に従わないのを理由として「しゅん工検査を不合格」とするのは不法行為だと考えます。
「業務独占資格」この法律は、「国家資格(建築士の資格)に基づき、独占的業務を行える」であることで、何人たりとも建築士の設計図面に手を加えられないとされています。令和6年2月16日
章設計の勝訴(差し戻し)
建築士が設計した図面は、建築士法や建築基準法に適合していることはもとより、その設計図面は建築士でなければ修正出来ないとされている。たとえ、建築基準法に抵触しているとしても建築士でなければ修正できないのだ。このことを全くに逆から解釈すれば、建築士が設計した図面を建築士で無い者は否定できないと言うことで、『計画平面図に沿っていない』の理由において、検査不合格はできないのだ。
ここまで書けば理解いただけると思うが、この建築士の権利が法律で示されているのが『業務独占資格』であることに、弁護士は最高裁判所へ上告できると理解された。
業務独占資格
業務独占資格とは、その国家試験を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格をいう。というのが法律的解釈である。「資格が無い者はその資格がある者の業務に携わってはいけない」と、法律で決められているのだ。そう、これは民法ではない。だからして最高裁判所で上申書を受理してくれたのである。一審と控訴の判決は「平面計画図に沿っていない」であれば、資格が無い者が書いた計画図面に沿っていないが判決でなのだから、どのように解釈してもこの業務独占資格に抵触するではないか。なのに、一審の裁判官も高裁の裁判官も同じように、「飯田市の主張に正当性がある」と判断しており、証拠となるものを示していない。最高裁では証拠は取り上げられないが、差戻ともなれば、証拠不十分が理由になる。何か矛盾した話に聞こえるが、司法の法律判断では、間違いの理由でしか答えが出ないものだ。では、なぜ一審も高裁も同じような間違い(判決理由)を行ったかの理由は、私が選択した弁護士の無能さにある。早く言えば、弁護士は金もうけの商売であって、数を越さなければ儲からない仕組みになっている。訴訟社会になれない日本人独特の倫理観が、お金を払って雇うとの感覚を持ち合わせてないことで、ペコペコと頭を下げて頼み込む姿勢に弁護士は甘んじるのだ。圧倒的に少ない弁護士の数、それが弁護士に選択権を与えてしまうのだ。
設計料を払ってくれないが訴えの趣旨ならば、「訴えの趣旨にない」が裁判官の判断であって、契約書が有るとかないとか、工期がどうのこうのとか、成果物が完成品ではないだとか、いわゆる原告の負の部分を埋めることに専念し、どうやったら、どのような法律に基づけば勝てるのかと、その様な法律を探さずして、通り一遍の訴訟として片つけた結果なのである。令和6年2月18日
勝ってまう
大工さんに家をつくってもらったと考えてみよう。自分が書いた間取りに沿って大工さんが「北向きな部屋にせず、せめて日が入る東向きの部屋にした方が良いので窓を東側に設けました」、「いや、冗談じゃない。俺は北側に窓を設けろと言ったし、図面も書いたじゃないか。言うことを聞かなかったから工事費用全額を払わないし、違約金を払えよ!」そして大工の保証人である銀行に違約金を請求した。
どうでしょうか? これと全く同じことを飯田市は行ったのです。それでも裁判官は、施主の言うこと、いわゆる飯田市が書いた図面通りではないを理由とされ、飯田市が勝訴したのである。これが日本の法律だとなれば、法治国家ではないとなる。弁護士の無能差よりも、判断される主観の違いと言えよう。ようするに、憲法で示す法治国家の原則は、司法立法行政の三原則であることに、その行政が負けたら原則が崩れてしまうとの、裁判官の判断において行政側からの視点で判決を出しやすいようにしたと言うわけだ。「判決を出しやすい?」そう、行政を勝ちとするには、行政だからこそではなく、行政の指示を優先したと言うことなのだ。行政は法律を守らせる立場にあることは、法律を守らせるが主観にあることで、それこそ行政業務に間違いが無いとするには、その行政の指示は法律的根拠に基づいていると、それには行政が示した計画平面図は、法律的根拠に基づいているからして、その指示に従うべきではないのかが、判決なのだ。
この判断は、正直弁護士でもできない。それは、弁護士は六法全書の全てを暗記しているわけではないからで、瞬時の判断と対応(反論)が単なる経験上か、弁護士どうしの常識で取り扱っているせいでもある。それこそ、行政犯罪が法律用語に無くても、上級公務員では誰もが認識している犯罪であることと、全くに同じ次元である。令和6年2月20日
高裁の判決が同じである理由
裁判官も人間であって、その出世にのぞむものは最高裁判所の判事になることだが、そこで許されないのが間違った判断であることだ。裁判官でも間違うではなく、間違いの判断をさせるような証拠の存在が原因となる。飯田荘の裁判で言えばまさにそこにあって、最初から「業務独占資格」で主張すれば、あっさり勝っていたと言うことである。それで高裁に進んでも、一審において民法での争いであれば、多少無理であったにしても、判決は同じとしなければならない。そうでなければ、かりに、平面計画図に沿えを不当な判決だとした場合、一審の裁判官に一つの汚点がつく、それはすでに将来の出世が閉ざされると同じことなのだ。裁判官同士と言うより、保身は協力無くして成り立たないということで、正直裁判所の実態でもある。まあ、そんな戯言を述べるのも、控訴の時点までは全くに負ける理由が無いとの認識で争ってきたが、最高裁判所に受理されたことにおいて、妙な感覚が生まれていた。そう、勝ってしまうと、最高裁で勝ってしまうという現実が目の前に来たのだ。どうしようではないが、勝った場合どうなるのかと、その善後策を考えたのである。差し戻しは高裁までであるに、そこでの判決は飯田市に対して設計料を支払えである。それに、請求額の満額が出ないとも、半分以下になることも想定していたし、熊谷泰人議長が言うところの「粛々として当たる」もぼやけてきた。今までにその様な考えの議長が誰か居たのか? 木下克志議長など、陳情書を放置していた最悪の議長であって、清水勇議長に至っては、議長としてこの問題に全力を挙げるなどと軽々な発言にして、結果においては章設計さん訴えてくださいよ、訴えてくれれば議会は動けると、こんな浅はかな議員が居るのかと悲しくなるに、まだそれを上回ったのは湯沢啓次議長であった。反訴するなら章設計の意見も聞いていただきたいとお願いするに、反訴が時効になってはならぬと判断したと、おいお前! 議員は市民の代表だとを忘れたのか!?である。この様なお粗末極まりない議長が三代も続くに、熊谷議長が為せると言えば、せいぜいに三か月の報酬減額程度のことでしかない。これが粛々の結論であれば、最高裁で勝ったとして何の意味があろうことか。令和6年2月22日
方向転換
妙なものだ。勝ってしまうと思ったとたんに、あらぬことが頭の中を駆け巡り、それは大きな不安となって表れてきた。飯田市が潰される。まさにその現実が見えたのだ。平成31年4月、国税局本局に告発するに、管理官は確かに言った。「前代未聞の犯罪です」「飯田市も阿智村も国はつぶします」「熊谷さんは騒いでください」そして私は言われるままに、ありとあらゆる方法で騒いできた。そしてその集大成が、飯田市相手の裁判であり、それが最高裁判所までの争いとなった。これ以上の騒ぎは無いことで、この騒動は国まで確実に届いたことになる。
直訴
はたして、最高裁判所が高裁に差し戻した場合、いったいどのような展開になるのだろうかと、真剣に考えてみた。最高裁が高裁に差し戻しとなれば、憲法違反の判断しかないが、ならば、たんに飯田市の敗訴だけでは済まないではないか。「計画平面図に沿っていない」の高裁の判断が間違いであれば、建築士の権利が認められることになり、必然的に官製談合は表に出てしまうし、判決もまた官製談合に触れないとは言えなくなる。この官製談合は市長や職員の関与でなく飯田市が主犯の官製談合であるからして、国税局が判断した行政犯罪となる。そう、最高裁の判決は、どちらにしても飯田市の行政犯罪を決めつける結果となって飯田市は間違いなくつぶされるのだ。
飯田市を守るために
私は国の最高司法機関である最高裁判所へ直訴したのである。結果的経過的であったにしても、それは確かに実行された。このままいけば、国は司法の名のもとに飯田市をつぶせることになる。そう、国税局が言うところの行政犯罪になるのだ。そして私はこのように確信したが、同時に、飯田市をつぶそうとして私がここまでのことをやってきたのか? と、大いなる疑問が湧いてきた。いままでに、飯田市の官製談合を何とかしようとしたのは、単純に、行政の平等性を求めてのことである。だからして何十年もかけて飯田市に直訴してきたが、何度繰り返してもそれは達成できなくあった。そこでやむを得ず県警に告発すれば、今度は「官製談合でやれば、綿半も設計事務所も潰される。社員やその家族が被害を受ける」「3.5%の設計料が証拠だと熊谷さんだけでは証拠にならない」それが県警捜査二課の回答であった。3.5%だけが証拠ではないことに、「地域計画課の内規を変えた」「入札資料に事業費が記されていない」を主張したが、刑事はそれらを証拠としなかった。だが、章設計代理弁護士は、それらのすべてが官製談合の証拠だと証明した。令和6年2月24日
飯田市が潰されれば県警の責任
20年前に岡庭一雄村長と鈴木建築設計事務所と原建設の官製談合を県警に告発した時に、捜査二課の黒沢刑事班長は同じことを言っている。そして警察は正義だとも付け加え、被害が少ない贈収賄でやると言ったが、それもでたらめな話であった。振り返れば長野県警は当時の担当刑事を突然に移動させたことで、私はやむなく国税局の門をたたいたのだが、管理官は、「警察や地検では扱えない犯罪だ」と言っていた。国の言葉が「警察では扱えない」であれば、長野県警ではだめだと言っていることになるが、だが、官製談合自体が県警で扱えないとの話ではない。少なくとも、阿智村であっても飯田市であっても、私が県警に届けた犯罪は紛れもなく刑事訴訟法(官製談合防止法)で扱える官製談合である。それを考えれば、長野県警の対応は非常に問題が出てくるが、官製談合防止法で当たれる犯罪を摘発しなかったことにある。国民が国民の義務において告発した大事件を地方警察の判断において摘発しなかったとなれば、それが阿智村や飯田市が潰される行政犯罪へと進んだとなれば、阿智村も飯田市も潰される原因をつくったのは長野県警と言うことになる。ならば、警察機構は国の行政作用であるからして、国が飯田市も阿智村も潰そうとしたことになるではないか。
ここまでの話になれば、もはや私個人が扱える犯罪でないことに、為されるままに傍観することが家族の安全につながることだ。しかし、いったい私はこれまでのことに、行く先が分からなく行動してきたのかと言えば、まったくにそこに無い。阿智村も飯田市も潰そうなど、いや、潰されるなどあってはならないことで、潰されないためにはどうしたらよいのかと、それだけを考えてここまで来た。県警がお粗末ならば、行政には入れないなどのたわ言ならばちょうどよいではないか。県警の怠慢は同時に、飯田市も阿智村にも、まだ自浄能力において守れることが出来るかもしれないのだ。令和6年2月26日
為せば成るから為さねばならぬ
飯田市の官製談合を県警に告発したのは平成30年12月の末であるが、実際に事件が起きたのは、飯田荘の入札実施日であり、章設計が落札したその日である。結論から言えば、平成28年9月18日からの5年後の令和3年9月18日に時効が成立したことになる。そう、もはや時効が成立しているのだ。それが何を示すのか? 要するに、警察が言うところの正義は果たされたと言うことだ。警察がいうところの正義が飯田市の官製談合にどのように作用したのかは、「時効の壁」であって、分かりやすく言えば、「時効が成立するまで引き伸ばされた」と言うことだ。では、具体的な警察の正義とはいったいなんであったのかは、官製談合の逮捕者は「飯田市職員又は市長であって個人」「設計事務所は鈴木設計」「企業は綿半」これが飯田荘に関する官製談合の構図である。しかし、官製談合防止法では鈴木設計事務所や綿半が潰されることで、鈴木設計は10数名の会社なので被害は少ないが、綿半ともなれば県下の大企業である。その会社を潰すとなれば数万人に影響が出ることで、「そのような状況はつくれない」が、長野県警の正義なのだ。
狂った正義
この話を信じようが信じまいが、実際に、官製談合の告発を捜査二課に行ったに摘発しなかったのは現実である。市長や議員さえも私の嘘だと吹聴するに、これでは阿智村と大した変わりはないが、ここに一人、私のほかにもう一人、熊谷泰人議員が告発したのを忘れてはいけない。熊谷議員は進んで知久刑事に会いに行き、官製談合の事実を告げているが、そこにおいて知久刑事は捜査二課に連絡を入れている。「熊谷さん、熊谷議員が来てくれました。お話がありますので、会っていただけませんか」そこにおいて出向いてみれば、「二課に話したら、それは面白いと言ってつきましたので、熊谷さん、二課と会ってもらえませんか?」そして二課と会えば、「熊谷議員と会わせてくれ」と、どうどうめぐりの話になった。熊谷議員はこの経緯を話しているが、「設計料3.5%の証拠はあるのか?」と聞かれたと言う。そのほかに聞かれたことは無いと、だからして警察は動かなかったのだとも言っているが、これもまた事実であることは、たしかに時効五年が過ぎていた。令和6年2月28日
捜査の操作
ここで疑問を持つのは、捜査二課の刑事はなぜ設計料3.5%のことだけを熊谷議員に聞いたのか? とのことだ。藤本設計を入札に参加させるために内規を変更した。この方が確実な官製談合の証拠であって、これであれば熊谷議員の出向く意味はあるし、立派に証言できる事実ではないか。しかし、二課の刑事はこの話を一切していない。それはなぜか? そこに県警本部の思惑があり、また、知久刑事が突然に移動された理由が在るのだ。
そもそも、県警に官製談合の告発をしても捜査すらしない現実がある。それは何かといえば、単純な話し、警察も行政機関であるからだ。行政には捜査は出来ないと、どの刑事も口を揃えるが、捜査が出来ないのではなく身内だから操作はしないだけのことで、それが事実なのは、「官製談合は職員あるいは首長の犯罪」であって、行政の犯罪ではないからで、行政に捜査できないなど全く理由にならないのだ。阿智村岡庭一雄村長と原建設鈴木建築設計事務所らの官製談合を県警捜査二課に告発するに、二課の刑事班長は行政に捜査が出来ないなどひと言も言っていないが、「岡庭一雄一人を逮捕するに、原建設や鈴木建築設計事務所を犠牲に出来ない」と、ハッキリ言った。そして岡庭一雄を野放しにしたことで、阿智村もまた行政犯罪にまで進んでしまい、潰される状況となっている。この時の二課刑事班長は、「警察の正義は其処に在る」とほざいたが、さて、一介の刑事がそのような大それたことが言えるほど、長野県警に正義は有るのであろうか!?
飯田市官製談合の告発
ここで間違ってはいけないのは、藤本設計や鈴木建築設計事務所が官製談合を行ったから告発したのではないと言うことだ。木下悦夫・寺澤保義部長、原章・遠山広基課長、木村理子・平井隆志職員らが官製談合を行ったとしたのは、飯田荘に限ってのことで、私が県警に告発した官製談合の構図は、「飯田市と飯伊建築設計監理協会の官製談合」なのである。ここに、「3.5%の設計料」「内規の変更」との立派な証拠が有ることで、ならば、県警捜査二課が官製談合として取り扱わなかった理由が其処に在るのだ。3.5%の設計料は以前から続いている証拠であるが、内規の変更は飯田荘に限ってのこと、だからして県警は、3.5%の設計料だけを取り上げて証拠に乏しいと言ったのだ。令和6年3月1日
行政犯罪
二課の刑事は確かに捜査本部を飯田警察署内に置いた。そして内密な操作が始まったが、そこで気づいたのは、「官製談合ではない行政犯罪だ」であった。どうして行政犯罪になるのかは、飯田市が飯伊建築設計監理協会のみへ建築設計の業務発注しているからだ。地域計画課の職員が設計料を3.5%に決めようが、内規を変更しようが、それらは官製談合ではあるが、行政犯罪ではない。あくまで個人の考えでやったことになるが、業務発注とすればそうはいかない。業務発注は職員個人で判断して行われるものではなく、飯田市そのもの、いわゆる行政の執行である。行政業務として特定な任意団体に業務を発注して、そこにおいて談合が行われていたなどとしたら、もはやここに法律は適用されることは無い。いわゆる、行政が犯した犯罪となるのである。憲法の基で司法行政立法と三権分立が行われるに、その行政が法律を犯すとのことは憲法違反になる。あり得ない状況が飯田市行政に発生したのである。これで県警に、捜査二課に「官製談合の告発」したところで、捜査を始めればその行政犯罪に行きついた。行政にかかわる犯罪を県警ごと気が扱えるのか!?となれば、県警としたとしても「無かったこと」に、しなければ成らない。しかし、私は執拗であって、捜査二課に告発した限り、20年前の岡庭一雄村長の官製談合を隠蔽した捜査二課に強い遺恨があることで、まったくに県警を信用していない。そこで県警はどのような手段に出たのかと言えば、形ばかしの捜査本部を飯田警察署刑事課内において、当面の手当てをしたのである。それが平成31年3月のことなのだが、しかし、これはあくまで形式なことで、このときすでに、官製談合の告発は形骸化されていたのであった。令和6年3月3日
熊谷議員の必要性
熊谷泰人議員は最近になって「捜査二課に呼ばれたのは事実だが、設計料の3.5%のことを聞かれただけだ。設計料が3.5%だとのことは俺は知らないと言ったが、所長はそのように決められていたと言っていると話した」と話し、「刑事は『3.5%の設計料が官製談合の証拠なので俺の証言が無いと難しい』と言われたけど俺はそれ以上話していない」と言ったが、まさにその話の通り、公訴時効が過ぎるまで捜査二課は沈黙していた。しかし、私は公訴時効を知っていることで、時効の一年前、いわゆる令和2年の、市長選挙に立候補する前に二課の係長刑事に電話を入れている。「どのような状況ですか?」と、単刀直入に聞けば、なぜか怒り出し、「どうして私に電話をかけるんですか!?私が下っ端だからですか!?」と、全くちぐはぐな対応であるに、「飯田の方は引き払ったようですがまだ捜査は続いているんですか?」と、言えば、「だから私に聞いても分からないんですよ!」と、又も声を荒げていたのを思い出す。そう、それは私の想像よりひどく、県警自ら飯田市の官製談合にふたをしたのである。あり得ない状況がなぜ起こったのかは、官製談合で摘発すれば行政犯罪に進んでしまうと、県警はすでに判断していたのだ。まあ、国を守るのが警察ですので当然のことでしょう。
時効を待て
私の考えはこの時点で全く違う方向に進めむことになったが、国税局の管理官が言った『熊谷さん騒いでください』の騒ぐ意味をまともにとれば、『飯田市も阿智村も潰します』である。ならば、飯田市も阿智村も潰されないためにどうすればよいのかと、そこに私の考えが及んでいた。その手始めに、『公訴時効』を待つは、私の考えにしたのだ。ようするに、公訴時効を過ぎればこの官製談合に県警は手出しできないと言うことになり、県警が言うところの正義『民間会社は潰される。多くの家族が路頭に迷う。そんなことは警察は出来ない。それが警察の正義なのだ』を、潰そうと考えた。官製談合では、市長や職員は逮捕され職を失うだけだが、民間である綿半や鈴木設計や藤本設計は確かに確実に潰される。そしてその影響を受ける家族らは万人単位であることに、県警は正義を振りかざせば良い。公訴時効が過ぎれば、もはやそれぞれの会社が潰されることは無くなるのだ。令和6年3月5日
裁判の行方
県警が言うところの官製談合は、刑事訴訟法における犯罪であることは、たしかに公訴時効が過ぎれば時効となるだろう。そして刑事訴訟法においては裁くことが出来ない犯罪となった。しかし、日本における法律は、何も刑事訴訟法における逮捕起訴で片づけるだけでなく、違う法律をもってしても、十分に社会的制裁を行えるようになっている。
県警に告発しても逮捕しないとなれば、それはかえって好都合と言うものだ。県警が言うところの正義「民間会社が潰される恐ろしい犯罪」をそのままに受け止めれば、正義は私の手にあると言うことになる。県警に絶対的な証拠を渡さずに控訴時効を待てば、県警は何も言えなくなることだ。ならばそれら確実な証拠をどこで使うかだが、そこには警察より恐ろしい状況が生まれていた。それが「公開停止」の裁判官の一言であった。阿智村の犯罪しかり、証拠を確定するには裁判にかけるしかないことで、その目的は私しか知らない。それがいざ裁判に及べば、その裁判は公開停止となった。公開停止になるのはなぜか? 「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」とあることで、これはまさに法律で裁けない恐れがあるとなった。そう、この裁判の結果においては、行政犯罪が露呈する恐れがあると言うことだ。ここで私の考えは一変したのは、今までは「官製談合の証拠」を確定するための裁判で裁判に勝つのは二の次であったのが、裁判に負けなければ大変なことになると考え始めた。章設計が勝訴すれば行政犯罪が露呈する。その行政犯罪とは何かといえば、「官製談合の首謀者が飯田市」であることだ。通常の官製談合の行政側の首謀者は市長や職員であって、行政そのものが関与することではない。しかし、飯田市は決定的な過ちを犯していた。それは「飯伊建築設計監理協会への発注は飯田市」であると言うことだ。これが官製談合を飯田市が行ったことになるのである。令和6年3月7日
勝てない裁判
勝てない裁判が勝ってはいけない裁判に変わるとき、何をどうするのかの先は全く見えないに、何をどうするのかはしっかり分かっていた。そして裁判は想定したとおりに進んだのである。
「反訴します」これは下平弁護士が口頭弁論で述べた言葉であるに、そして公開停止が決まったのであるが、原告弁護士は「反訴しなければ争えないからです」と、簡単に答えた。反訴しなければ争えない? どういうことなのか? そんなに悩む問題ではない。単純な話だ。飯田市は契約解除したのであり、契約解除したのであれば違約金を請求しなければならない。要するに、違約金が支払われてこそ契約解除が成立するのである。契約解除が一方的であったにしても、それとこれとは全く違うことであって、章設計は「設計料を支払え」との請求であるに、飯田市は「契約解除している」が反論なのだ。設計料を払えには「成果物の提出と受け取り」が証拠であるに、契約解除の根拠は何かと言えば、「違約金を支払え」なのだ。契約解除を反論とすれば違約金の請求が無ければならない。しかし、請求書が存在していなかった。そこで取れる手段となれば、議会に反訴を承認させる以外に手が無かったのだ。(請求書が有れば反訴の必要無し)
設計料を支払えは単純な請求であるに、契約解除の反論は大変なことだ。それは、行政が行政業務の一環で契約解除したことにある。司法の場において、行政に対して契約上の業務請求を行った例はない。なぜならば、行政が契約解除を行う場合には、契約解除に至るまでの根拠を持った書面(証拠)の積み上げが必要であって、それらの書面は行政書類として公開に当たる書類であるからだ。建築設計業務において契約解除の例はないのは、契約解除は理由なくしてできないことに、成果物の提出が有れば契約解除はできないからだ。常識的に考えてみろ。契約工期が終わってからの契約解除などあるはずがない。成果物を受け取っていながらしゅん工検査もしなくあって、契約解除通知も届いていない状況に有るに、保証人である飯田信用金庫上飯田支店ではなく、森山理事長に「違約金を払え」の圧力をかけた佐藤健副市長に正当な理由があるならば、裁判の証人になって反論すればよいことだ。令和6年3月9日
なぜ負けた
だったら裁判に勝つはずじゃないかと、脳足りんか飯田市の議員らはほざくと思うが、逆に考えてみろ。章設計が勝っていたら、いったいどうなっていたのかを!? 熊谷泰人議長は控訴における大場博士の意見書を見て、飯田市が負けるかもと考えたようだ。そして、負けたらどうするのかとの問いに、「粛々とやるだけだ」と、言ったが、議長でさえこの始末である。粛々と何をやるのかは単純に、市民に瑕疵を与えたとする考えからくるものであるが、この裁判はそこに無い。私はさんざんに、「この官製談合は行政犯罪であって、飯田市は国において潰される」と、国税局に告発した時の管理官の話を伝えるに、「飯田市が潰されるわけはない」と、まったくに脳天気であった。章設計が勝ったら、まさに飯田市が潰される状況になるのは「建築士の権利(独占業務資格)」を行政が蔑ろにしたことにある。建築士の資格は国家にて保護され、その権利は設計業務にあることだ。建築士の設計図にノーを突きつけるのは何人たりとも出来ないのである。これを知らない飯田市職員は、個人的な考えを飯田市の指示だとし、章設計に市の基本設計に従えと強要した。その上に、指示に従わなければ契約を解除すると幾度も脅かし、ついには副市長までもが乗り出して、市の部課長会議において章設計との契約解除を決定した。飯田市行政は建築士の権利を踏みにじり、章設計に対して多大な損害を与えたのだが、章設計が勝ったとすれば、これらのことが全て事実となり、確実に飯田市は潰される。
粛々とやる!? 熊谷泰人議長でさえこのレベルであるに、清水勇や永井一英、原和世議員らの反対勢力は、見識の低さよりノータリンであって、官製談合の共犯者か隠ぺい工作議員に成り下がっている。このような議会に陳述書において官製談合の是正を求めても、飯田市の危機に気づくどころか、いまだ自分の身を守ろうと、隠ぺい工作を重ねるだけであろう。
潰されないために
もはや時間がないから答えを言うが、飯田市議会は官製談合として佐藤健市長の首を取らなければ潰される。これは阿智村と全く同じであって、行政犯罪とせずに、刑事訴訟法で裁ける犯罪にしなければ成らない。幸いにも、県警は平成30年の官製談合の告発に対して、いたずらに5年経過させて公訴時効を迎えさせた。ならば、民間(綿半)が潰されることはもう無い。県警の正義振りかざしを上げ足として、議会が市長他職員と隠ぺい工作に協力した議員らを処分すれば飯田市はつぶされずに済むのだ。令和6年3月11日
すでに始まっている隠匿工作
議会に陳情書において官製談合を告発したが、すでに議会では隠匿工作に走り出した。熊谷泰人議長は言っていた。「俺は議長だから陳情書の取り扱いに関与できない」それは織り込み済だと、清水や永井や原がいれば隠蔽するに決まっていると言えば、「彼らは抵抗勢力だから」と、本音を吐いている。この際だから覚悟を決めて、お前は正しいことをやってきたし、これからも同じ姿勢でやればよい。後先を考えずに、市民のためにどうすればよいのかと、覚悟を決めて取り組んだらどうだといえば、「分かった」とは言ったが、確かに議長は飾りであって直接な行為に出るは不可能である。しかし、そのようなことを読み取れずに私は動いていない。過去例がない犯罪であれば、議会だ行政だなんてくその役にも立たないし、そこが原因での犯罪なのだから常識で考えるは必要無いのだ。相手が犯罪者であって、それが権力で守られていると錯覚していれば、その似非権力に向かい戦えばよい。市民には常識があるが、市長や議員には権力しかない。権力と常識と、どちらが法律に適合するのかと、そう、単純な話である。
常識で考えれば陳情書に当たらなければならないが、非常識な奴らが権力を握っていれば、そのつまらぬ権力において陳情書を扱わないとなる。陳情書を扱わなければどのような結果になるのか、それは却下と言う単純なことになるだろう。しかし、理由なくして却下も出来ないことに、その理由があれば、そしてその理由が正当であれば陳情書はそこで終わってしまう。陳情書が終わってしまうならば、もはや審査請求しか残らないとなる。審査請求は上級行政庁への請求にあるに、その前に飯田市議会に審査請求を挙げれば、陳情書を却下した理由が重要になってくる。その時に初めて議長の権力というか、権限が発揮できるとなる。そう、審査請求においてはじめて熊谷泰人議長は動くことが出来るのだ。その時に、抵抗勢力だなんだは全くに通用しない。いや、通用しないどころか、陳情書の却下に関与した犯人探しになるだけで、それら議員の行き先は…令和6年3月13日
陳情書が却下された
なるほどに想定通り進められれば、さすがに笑いが込み上げてくるが、ここまで馬鹿な議員らだとは、阿智村とたいして変わらぬと感心したものである。阿智村は共産党に支配された議会であるが、その異常な議員どもと、飯田市議員も全く変わりない。この不思議さの根底にあるものが何かだと思えば、誰も彼もが自分の立場を守ることしか考えていないと言うことだ。まあ、そこもそう手済だからこのような回りくどいことで進めるのだが、陳情書を却下して何かが解決するのか? と言うことだ。陳述書で市民は何を訴えたのだ!?「善処してください」と訴えるのが陳情書であるに、却下とは「善処しません」と言うことしかない。しかし、善処しないの判断は通常あり得なく、却下とは黙殺であるとなる。黙殺とは無視をすることだが、議会が市民の陳情を無視するには相当な理由が必要となるが、はたして相当なる理由が示されているのであろうか。
却下理由は記されているが、今の時点で明らかにすることは時期尚早である。それは、陳情書の提出は第一段階であって、陳情書の却下は熊谷泰人議長も私も承知の上であったからだ。熊谷泰人議長は言っている。「官製談合の関係議員が抵抗勢力でいれば陳情書など扱わないですよ」とね。そう、取り扱わないのであれば、取り扱わない理由があることで、却下されるのであれば、その却下理由において次の行動に移せるではないか。その次の行動が何になるのかは、当然にして市民の権利において進めることになるが、その段階に移れば、もはや議会だ議員だが対応できない状況になるは必至である。
陳情書の取り扱い審議は議運(議会運営委員会)で行われたようだ。この話しは熊谷泰人議長から出ないことに、私にも協力者がいると言うことになりますね。まあ、それはそれとして、却下の通知は熊谷泰人議長からであります。そこで議員の皆様に言っておきますが、熊谷泰人議長は自分のために動きませんよ。議長とは、を、一番よく理解していると考えておいたほうがよろしいですよ。議会を守っても議員を守ることは一切しないと言うことを、しっかりと肝に銘じてください。令和6年3月15日
瀬戸際
「章設計を契約解除しました」と、議会に報告されていないのを知っておりますか? 議会は、章設計の契約解除を知ったのは、章設計が訴えたことにおいて、初めて知ったのです。そこで何が問題になるのかと言えば、章設計が契約解除されたことを、議会より先に知っていた議員が居たと言うことです。章設計がなぜ契約解除されたのか? その理由をどの議員も飯田市行政側の説明だけで片つけてきた議員が居たのです。そのようなお粗末な議員が誰かと言えば、木下克志元議長から始まる。歴代の議長副議長であったのです。
どうですか? 大変な問題でしょ!? 分かりやすく言えば、議長が佐藤健副市長の暴挙(契約解除)を止められなく、ついては副市長を擁護して隠匿したのです。これが飯田市議会の実態なのですが、このときに、多少逆らったのが熊谷泰人議員なのですが、清水勇議長と永井一英副議長に抑え込まれて、すっかり意気消沈したのです。本人に言わせれば『証拠がない』でありますが、議員が犯罪にかかる不正を承知するに、証拠がないとはいったいどういう言い訳でしょうか? 議員が仮に証拠を持ったのであれば、それは警察に行くべきことでしょう。議員であれば状況証拠で十分であって、不正が犯罪にならないよう追及するのが役目でしょう。このような話をすれば、ほとんどの方は、そんなことが出来る議員など誰もいないよと言いますが、出来ないなら議員にならなければよいのです。まあ、それで熊谷泰人議員は干されると言うより四面楚歌になったと嘆いていましたが、今ここにきて議長になるに、抵抗勢力に負けていてはダメでしょう。この際としてやっつけることが最良なのは、抵抗勢力の議員らは皆さん犯罪者であると言うことです。犯罪者、そう、その証拠をこれから議会に突きつけますので、『証拠がない』ではなく、証拠が突きつけられてもまだ、『証拠がないじゃないか!』と、開き直れるのでしょうか!?と、言うことです。熊谷泰人議長でさえ、まだ、飯田市が潰される状況だとを強く感じていないでしょうが、いざその場面に出くわしたときに、始めて何をなすべきかが、議員の皆さん全員に分かることを期待します。令和6年3月17日
行政犯罪の証拠
議会議長に陳情書において告発したのは官製談合の告発です。それも、弁護士からの告発ですので、『証拠がない』など通用しません。そして陳情書を提出するに、報道機関に対して「官製談合の告発を議会議長に提出します」と伝え、陳情書と証拠を報道機関15社分配布しました。提出日を2月13日としたのは、たまたまに、阿智村被告の裁判「土地明渡請求事件」の証人尋問日が午後にあったからで、飯田市被告の裁判「設計料請求事件」を依頼した菊池弁護士(都内)が飯田に出向く日としたのです。ですから、時間的に記者会見は開けないと伝えておりましたが、やはり当日にテレビ局と新聞社の2社が来ておりまして、議会棟玄関ホールで簡単な会見を行いました。この会見で報道されるのは不本意だと考えましたので、改めて会見いたしますと伝えましたが、それでも「官製談合の告発を議会に提出した」程度の報道は有ると思いましたが、なぜか報道されておりませんし、改めての会見についても、なんの話もありません。なぜでしょうか? これほどのビックニュースは無いでしょう。それに、行政法に基づき正規な方法の陳情書と言う形で、しかも議長に直接提出したのですから、報道しないことは普通あり得ない。そう考えれば、報道できない何かが陳情書に書かれていたと言うことになりますが、まあ、そこが残念ながら議長にもほかの議員にも判らなかったと言うことでしょう。まあ、ここで話だけを進めても読者の皆さんにはお判りいただけないので、近いうち、それも今週中には陳情書そのものを公開していきます。報道機関までが躊躇する陳情書とはいったい何なのか? 飯田市の議員誰もが理解できない本質とは何なのかを、ぜひ読者の皆さんは読み取っていただきたいと思います。つきましては、このコーナーで公開するのか、新たなコーナーが良いのかについては、しばし、検討いたしますので、週末までお待ちください令和6年3月19日
佐藤健市長の再選表明
南信州新聞社の報道によれば、飯田市市長の選挙は今年の10月に行われますが、早々と佐藤健市長は再選出馬を表明しました。三月定例議会の閉会あいさつで突然に発表したようだが、相当な焦りを感じるのは、陳情書提出にあるようですね。確かに官製談合の告発を陳情書で行うなど普通あり得ないことでしょうし、また、その官製談合の首謀者が佐藤健市長であることに、それを理解できないほどおバカな市長ではありませんよね。なにしろ東大出でありますし、章設計に「地域計画課は解体しますので」「入札制度は改めますので」と条件を伝えていますのでね。「私が官製談合の首謀者です!」と、小声を上げた上での章設計契約解除ですから、今さらにそれらの事実が無かったことだと開き直れない状況であれば、相当な危機感を抱いたと思いますよ。馬鹿でない限り。まあ、議会にも共犯者が多く居ますので、陳情書を取り扱わないとしたことでなんとか逃げ切れるとでも思ったのでしょう。
さて、ここで書いてしまいましたが、陳情書、「証拠がない。想像による内容である」を理由に、取り扱わないと議会運営委員会で決定しましたとの通知が弁護士に届いたようです。これにて一件落着と議会は考えて様ですね。熊谷泰人議長も言っておりました、「議長は陳情書の取り扱いに関与できない」ってね。この言葉、市民の皆さんはどう捉えますか? 議長は関係ないとでも思われるでしょうか? いえいえ、議長提出の陳情書において、議長が取り合付けないから、議運が決めたことだからそれで良いんだと、そこに議長は関係ないんだと、そのように思いますか? とんでもないですよね。議長に提出し、議長が返答すれば、すべてが議長の責任ではないでしょうか。議運が決めようが、それを議長が承認したと言うことです。もしそこに大きな過ちがあったとなれば、それは議長が責任取らなければなりません。その時に、熊谷泰人議長は「陳情書の取り扱いに議長はかかわれなかった」とでも、言うのでしょうか。令和6年3月24日
熊谷泰人議長の抵抗
陳情書の提出に戸惑いを見せたのは、ほかならぬ熊谷泰人議長である。官製談合の告発だよと言えば、「そんな昔の話を今更持ち出しても」とか、「官製談合の告発など議会では扱えない」とか「抵抗勢力が居るから」と、訳の分からぬ御託を並べていたが、そんな中で最も気になった発言が、陳述書の提出を清水議長や湯澤議長は直接受け取り、その場で詳しい話を聞いてくれたとに応えて、「議長が直接陳述書を受け取ることは無い」「清水議員は議長の立場を忘れて何でも自分だけで決めてしまう性格だから」と、さも議長の姿はかくあるべきだとの物の言い方であった。しかし、これをまともな対応だと受け取る市民は少ないのではないか。どちらかと言えば、陳情書を直接受け取り、親身になって陳情書の意味を知ろうとする清水議長の方が受け入れられるのではないか。たしかに、議会規則で言えば熊谷議長の方が正しくはある。しかし、議会の運営はそれが目的ではなく、いかに行政を査問するところにあれば、陳情書の内容が最も重要ではないのか。清水議長は陳情書の内容を詳しく聞くとして、そしてその解決に当たるとも言ったが、それが果たされないことは、まさに官製談合の本質を知ったからであろう。おいそれと、議会で扱えない犯罪であると知れば、行政側になびくのも判断の一つではある。そこに不服があったのは私であって、四面楚歌に在っただとか、3.0%の設計料は知らないことだと言い逃れる熊谷議員よりは、少しはましではないのか。その様な不義理を働いた熊谷議員が議長になって、清水議長を批判する姿に、やはり本分を忘れた議長であると、それが私の身内であることに、いささか悲しい思いもした。熊谷議長がどうの項ではなく、もし私が議長であればとして言わせてもらえば、「官製談合」が明らかなことに、その官製談合が地域計画課が首謀者であれば、それは官製談合の枠を超えた大犯罪、いわゆる行政犯罪となることだ。そこが分からない熊谷議員であるはずは無いとしたが、残念ながらその重大性の認識が全くにない。なぜか? と考えなくとも、その原因、いわゆる熊谷議員のものの捉え方が、全くに公務員であることに気づいた。そう言えば、熊谷泰人は国家公務員であったことを、いまさらながらに思い出した。令和6年3月26日
正念場
官製談合にしなければ飯田市は潰されてしまいます。このもっともな話が、残念ながら熊谷泰人議長には分からないらしい。陳情書を提出するにも「昔の話を持ち出されても」と、訳の分からないことを言ったが、行政に時効がなと諭しても、理解できない口ぶりであった。どちらにしても陳情書なのだからと言っても、「陳情書を取り扱うかどうかを決めるのは議長ではない」と、これも当たり前のことを言う。扱うか扱わないかはそちらの事情で構わないじゃないかと言えば、いやいやながらとして了解されたが、まったくに個人的な考えでの対応である。これが「綿半と地域計画課の癒着は許せない」としてことを始めた泰人とは思えないが、議長になればこうも心変わりをするのかと、これでは間違いなく泰人議員は処罰対象となってしまった。だが、陳情書として取り扱わないとの結論が出るのは織り込み済であって、二の矢はすでに用意してのことだ。弁護士も言う、「陳情書ではなかなか難しい」とね。まあ、弁護士さん、あなたの出番はここまでで、裁判に負けた責任を痛感していただきたいと、心の言葉である。そして思い通りに「陳情書として取り扱わない」との回答がなされたのに、思いもかけないお土産がついていた。そのお土産が「証拠が無い」である。ここにその回答書を開示しますので、クリックしてご覧ください。6.陳述書への回答 令和6年3月29日
異議申立書の提出
証拠が無い? 弁護士は証拠を添付した。それは裁判に用いた陳述書である。それも、熊谷泰人議長が作成した陳述書であるに、弁護士が「官製談合の証拠です」と、裁判で確定した証拠を添付するに、証拠が無いとは如何なことか? 『陳情者の疑いと推測を理由とするものであり』? 陳情者は弁護士であるに、弁護士が推測を理由としたと議会は言っているのだが、これをまともにとっても奇妙な回答ではないか。弁護士である、弁護士が官製談合の証拠だとするは、弁護士が法律に基づいて出した証拠であるに、それを疑いだ推測だと言い切れる、それこそ根拠がどこに存在しているのだろう。この回答を持って無かったことだとした飯田市議会は、この回答が表に出たときに、それも飯田市が潰される状況になった時に、どのような弁解が出来るのだろうか? 議会の役割を知らない議員が本当に居るようだが、この回答をもってして、すでに飯田市議会は取り返しの出来ない事態をつくってしまった。これで飯田市議会は壊滅するのだが、ここにおいて「客観的な証拠の提出を求めます」とするのが議会対応であって、その証拠が提出されなかった結果においてこの様な回答を示すならまだしも、ここで答えを出してしまったことに、もはや飯田市議会は機能していないとなったのだ。
はたからの目、それこそ他町村の議会の監視は飯田市議会にも向いているのを忘れているのかな? それとも、その様な役目があるのが議会だとを知らないのかな? どちらにしても、飯田市の議会はこれで終わったようだ。いまさらに言い訳出来ないのがこの回答書面に現れている。もはや、仮に、異議申し立てにて証拠だとして、佐藤健市長の首を取ったにしても、飯田市議会の責任は佐藤健市長と全く同じになることで、この回答書が出されたことに、飯田市議会の隠匿操作だとされるを後悔せよ。令和6年4月1日
もはや最悪
私は最後の望みを持って飯田市議会に官製談合の告発をしたが、それは、官製談合として議会が佐藤健市長の首を取るしか飯田市は助からないからだ。いわゆる、犯罪で処理しなければ行政犯罪になってしまう。この、誰でも気づくことに、少なくとも熊谷泰人議長は全くに気付いていない。それは、熊谷泰人議長も官製談合の隠匿を行ったと見なされたことなのだ。まあ、たしかに隠匿を行っていた。何度もだ。官製談合を詳しく知る議長でさえこの体たらくであるに、ほかの議員はもはや邪魔な存在以外に無いだろう。だからして議長特権を発令するしか他に方法はない。異議申立書を提出するに際し、実はさんざんに抵抗されている。身内だからこそ撮影は避けたが、危機的管理能力は皆無であった。飯田市が潰されるは避けようも無いかの状況に、それでも最後まであきらめるわけにはいかない。佐藤市長を失職させるのは議会しかないからだ。不信任決議、それしか飯田市が助かる道はない。異議申立書を提出してはや十日が過ぎた。議会に具体的な動きはないように見えるが、異議申立書を受け付けて議運にもう一度諮ると言った以上、議運は行われていると思うが、タイムリミットはもうそこまで来ていることに、まったく気どかない様子はいかがなことか。「長野県知事と県議会に告発しました」は、飯田市議会にも届いており、異議申立書での証拠以上の物が添付されているに、知事の職務として総務省に告発されているのは議長とて分かっているはずだ。ならば時間はすでにない。このひと月、4月中に佐藤市長を辞職に追い込まなければ、飯田市は確実につぶされてしまう。その責任を取らされるのは議長でることに、そこまで気づかぬ馬鹿であれば、最後の手段に出るしかないと考えている。その最後の手段とは、国につぶされる前に私が潰すことになると言うことだ。令和6年4月4日
また増やした行政犯罪
佐藤健市長は、ここにきてまた行政犯罪を行ってしまった。断末魔の叫びなのだが、いったい市民をなんと考えているのか!! この男、一生刑務所に入れて社会から遮断しなければならない。
飯田信用金庫小池貞志理事長の犯罪
ありのままをお伝えしよう。まずは、飯田市長から届いた「違約金の支払い請求書」をご覧いただきたい。
と書きましたが、ここでこの請求書を開示すれば、飯田下伊那は消滅してしまう恐れがある。ようするに、SNSであれば、日本国中どころか世界中に開示されることで、日本国家の危機となる恐れがあるからだ。決して大げさでないことは、私の告発状を受け取った皆様が承知している。だからして公開せずに進めます。
この請求書は、長野県はじめ飯田下伊那町村や各種団体に送付した告発書類関係に含んでおりません。その訳は、この請求書が重要な書面であるからです。どのように重要なのかは、この請求書を読み取れば、見識の深い方にはお判りいただけると思います。しかし、飯田市町村の首長や議員には、まったくその訳が分からないでしょう。おバカですからね。長野県はこのブログを読んでおりませんし、仮に読んでいたとしても表に出せません。ですから、ここに公開したにせよ、この請求書の意味するところが分かったにせよ(県なら100%分かることです。)それにあたるわけにはいかないのです。
答えは言えない
この請求書において佐藤健市長は当然として違約金の支払いを章設計にしたのですが、この手続きに間違いが有ったことを隠しております。いや、間違いと言うより確信犯であり、正規な手続きなしで請求書が送られてきました。正規な手続きとは無いかでありますが、それは議会の承認を受けなかったからです。違約金の請求になぜ議会の承認が必要なのかと言えば、違約金の請求自体に議会の承認が必要であったからです。違約金の請求を議会が認めたのだから反訴が出来て裁判にも勝ったのではないかとなりますが、反訴そのものに違法行為があったとなれば、それは全くに違います。え!?反訴の承認に間違いが有った? 違法行為? 何のことかと首をかしげるご仁がおられますので、具体的にお話ししましょう。令和6年4月6日
下平弁護士の嘘
章設計は設計料の請求を訴えるに、そのまま裁判が進めば章設計の勝ちとなるは見えていた。そこでにっちもさっちもいかなくなった下平弁護士(調停を蹴ったことによる)は、反訴しなければ勝てないとしたが、そこに反訴の要件は何もなかった。なぜならば、飯田荘の設計業務は終了していたからだ。違約金の請求がどこから始まるのかと言えば、契約解除による請求となるに、契約解除が成立していなければ違約金などどこにも存在しない。では、契約解除が何故成立しないのかと言いますと、それは一方通行であるからです。契約を解除するには契約を解除したいとの申し入れをしなければなりません。飯田市は事前に「契約解除申入れ」を章設計に通知し、契約解除に至る場合の損害を双方が確認し、双方の了解のもとで契約の解除は初めて通用することです。契約を締結するにも手順が有りますので、契約解除する手順は全くに逆の手順で行うと言うことです。それを単純に「契約解除通知」を章設計に送ったことで、それも契約工期を過ぎた後でのことで、ここに飯田市の瑕疵が発生していますので、この時点で牧野市長は辞職しなければならなかったのです。牧野市長? そうですよ。実際は佐藤健副市長がやったことですが、牧野市長の責任になるは当たり前です。(かぶちゃん農園詐欺事件での牧野と佐藤の醜い争いだけでなく、章設計の契約解除も一つの原因となりました。)
この程度の者が飯田市の市長なんですから呆れてしまいますが、まあ、それはさておき、契約解除が無効になれば、そこに違約金も債務も全くなくなりますね。そこで、債務について少し説明しておきますが “債務”とは何でしょう? 定義はともかくとして、債務とは義務とか債権そのものの事を言います。飯田荘の設計に関しての義務は「設計業務」であって、債権としては「成果物」であります。もっと端的に言えば、債務は成果物でありますので、違約金の請求反訴は「成果物の提出が無かった」を意味しているのです。そこで、飯田市が章設計を反訴するに、そして飯田市議会が章設計の反訴を承認するに、債務である成果物の確認をなさったのでしょうか? 令和6年4月9日
成果物はどこに在る
契約解除が通用しないとのことは裁判前から承知のことですが、そこで頭が悪いと言うのか悪質と言うのか、下平秀弘弁護士で有ります。契約解除が通用しないと分かっていながら、また、成果物を受け取っているとの確認までしているのに、「契約不履行なのだから設計料を支払う必要はない!」と決めつけたことに、飯田市の行政犯罪が始まったのです。下平秀弘弁護士は何を画策したのか!? まずの手始めは「飯田市側の不利」を解消することにありました。その一番重要なのが「契約解除の有効性」です。契約解除を有効とするには、契約解除の旨を事前に通告していたとしなければなりません。ですから、そこは強引に、原章長寿支援課長に「平成29年1月30日に『成果物の提出が無い』を理由に契約解除を通告しました」とを前提とした。(これは原章の陳述書で十分通用します。)そして次に始めたのが、『成果物を受け取っていない』を事実とすることでした。そこには遠山広基地域計画課長が証言することでしか対応できない。だからして原章と同様に嘘の陳述書を書かせようとしたのだが、遠山広基は抵抗した。そして遠山広基は精神が壊れてしまった。こうなれば手段は無く、やむを得ずして飯田信用金庫に書面捏造を依頼した。何をつくらせたのかといえば、『章設計に違約金の債務があります』であった。その使い道は議会への証拠であって、章設計を反訴する重要な証拠なのです。下平弁護士がここまでするに、これは完全な犯罪です。まあ、それは結果論として、それほどのたくらみにおいて債務の証明書は、いま一体どこに保管されているのでしょうか。湯澤議長は「債務の時効が三年であるので承認した」としか言っておらず、債務については一言も発していない。なぜ口にしなかったのかと言えば、債務があるとの確認をしたからだ。章設計は飯田市に対して債務が有ると、それが確認できたのが飯田信用金庫の発行文書であったのだ。令和6年4月11日
岡庭一雄と同じ
下平秀弘弁護士のやりくちは、全く岡庭一雄と同じであるに、これが共産党の本質と見れば、いかに思想の恐ろしさが垣間見れる。
飯田信用金庫の森山理事長(当時)は佐藤健副市長から「債務証明書」の捏造を頼まれた。それをあっさり引き受けなければならない事情は、平成2年の「飯田信用金庫牛山理事長の野望」にある。(綿半に10億円の無利子融資を行い、飯田市の指定金融機関になるよう依頼した。)このようなでたらめが通るのは当然に議員の中にも綿半の族議員が居り、飯田信用金庫から監査員を送り込んでいることにある。そう、権力は何でもできるとの考えがこいつら悪人には備わっているのだ。そして債務証明書は捏造されて筒井長寿支援課長に届けば、あとは、「3年時効が迫っている」を理由として社会文教委員会へ挙げたと言うことだ。「章設計を訴える」市民を訴えると言うのに、その証拠である債務証明書の確認を行っていない議長であれば、社会文教委員会に「何をもってして訴えるのか」を問うべきにあるに、「三年の時効を理由にした」では、訴える理由が存在していない。湯沢議長の馬鹿かげんに呆れるが、市民が何の理由もなく訴えられようとしているに、「訴えられる市民の意見も聞いてください」と懇願にしているのに、それを無視したことに、もはや飯田市議会の犯罪は国家賠償法以外に何もなく、そして飯田市が潰される原因の一つ、いわゆる、飯田市議会もまた行政犯罪を行ったのである。
飯田市行政でいくつかの行政犯罪を行い、飯田市議会でも行政犯罪を行ったとなれば、やはり飯田市は、完璧に終わってしまう。飯田市がこのような恐ろしい犯罪で、法律が通用しない犯罪で潰されてしまえば、もはや周辺市町村は壊滅してしまうし、周辺市町村も同じ行政犯罪を行ったとなる。令和6年4月13日
罪を重ねる佐藤健
章設計は代理弁護士にて飯田市議会へ官製談合の告発をしたが、何を血迷ったのか、飯田市議会から回答書が送られた。何と浅はかなことをしたのか、回答書を出しては飯田市が終わるではないか。ここでハッキリ言っておくが、官製談合で処罰される議員のうちで、一番罪が重いのは原和世議員である。なぜならば、実際の口利きを行っていることや、官製談合を隠蔽隠匿せんがために、章設計の反訴に走ったからだ。その次は、清水勇議員と永井議員であるのは、このブログで書き出した通りのこと、そして湯澤議員は市民を訴えた罪、それも官製談合を知ってのことで、早く言えば共犯者である。その次は熊谷議員であるのは、もしかしたら一番罪が重いかもしれない。それは官製談合の告発を県警に行っていたことを隠して陳情書に当たったことによる。まあ、伊坪議員も同じであって、歴代議長副議長は全て同罪であり、その他の議員、過去辞めた議員も含め、全員が処罰対象になっているのだ。そしてこの現実を認識してもまだ、議会は佐藤健市長に手出しできないでいる。哀れなのは市民であって、潰されたときの被害を被るのは市民となるのだ。
市長選再出馬
最も罪が重いのは、官製談合を行った佐藤健市長であることは言うまでも無いが、佐藤健が市長選に再出馬の宣言をしたこと自体が犯罪であるのに議会が気づいていないところにある。佐藤健は官製談合を行った。しかし、選挙において一定得票数を獲得できれば、この官製談合は罪に問われない。この法律を知って椅子弁護士らの中で、下平秀弘弁護士は佐藤健と応答の犯罪者であることだ。国から見れば、下平秀弘弁護士は飯田市の顧問弁護士でないのに係らず、この裁判を買って出ている。これは、佐藤健市長個人を守ろうとしたと、国は判断することになる。要するに、佐藤健が選挙に出ることは、飯田市が潰される状況を自らつくり上げているとなるのだ。それが分かっていて議会は何も手を打たないと、そう、議会もまた共犯と見なされるのである。令和6年4月15日
市長選に出る馬鹿
伊賀良の方で騒ぐバカが居ると聞く、議長になれなかった議員が県会選挙に出たと言う。そして見事に落選したが、そのバカは落選の挨拶で市長選を狙うと言ったようだ。バカもここまで来れば見事しか言いようがないが、市長選が行われるのであれば、その時点で飯田市が終わることに気づいていないようだ。さて、その様な雑音はどうでも良いが、いったい飯田市議会は何をやっているのだろうか。代理弁護士が「官製談合の告発」を議会にあげるに、そこに証拠が無いとの回答が来た。証拠が無いと言うのであれば、完璧な証拠をつけて異議申し立てを行ったが、その後、なんの動きもないし、それこそ回答書も送られてこない。異議申立書の取り扱いは審査請求と同じであって、60日以内に回答が無ければ、上級行政庁への訴えになるに、まさかとして、その様に進むのであれば、飯田市は市でに助からない。そこまでおバカな議長だとは思わないが、いまだ保身で当たれば取り返しがつかないことになる。飯田市が助かるも潰されるも、そう、もうあと一カ月を切っている。それにしても世の中平和であるに、唐突として始まる終末は、あまりに残酷ではないのか。飯田市が潰される。それを知っていて隠蔽し続ける佐藤市長と議会は、全員死刑になってもおかしくないことだ。法律違反ではない。憲法に飯田市は抵触したのである。
他人事ではない町村
ここにきて、はじめて気づいた愚かな者達よ。飯田下伊那が壊滅するに、いまだ他人事のように振る舞うは、住民に対してとれぬ責任まで放棄したようだ。私はいまだ地方議会を信じて国への告発をとどめているが、もはや限界に近づくことは、異議申立書に当たれぬ飯田市議会にその責任を求めよう。なによりも、章設計に対して回答を至急出すことしか飯田市が助からないと知れ。その回答には、『調査委員会を設置しますのでご協力ください』の文面が掲載されていなければ、私は告発を開始する。たったそれだけのことだが、それが出来ない滋養は飯田市議会に無い。令和6年4月18日
辞職せよ
佐藤健市長とて、ここで市長選に及べば飯田市は終わることを十分に理解しているはずだ。飯田市が潰されれば、一生刑務所の中だとも分かっているはずだ。だが、一度出馬表明した限り、自身で手を降ろせなくなっている。たしかに市長選に出るしか逃げ場は無かったかもしれないが、飯田市が潰される状況になれば、そこまで浅はかとも思えない。しかし、市長の権限は絶対であるに、自ら辞めなければ飯田市は助からない。さてどうするのかだが、そこに私の出る幕は無いのも事実である。そこで、冷静にこの事態を飲み込めば、私は既に異議申立書を議長に提出している。異議申立書への回答は、確か三か月以内であるに、もはや一ケ月はすでに経過した。そこにおいて議会が異議申立書に基づいて何かを決めるとしたら、調査委員会の設置である。そう、異議申し立ての内容は、先に提出した陳情書において「官製談合の証拠は無い」の回答により、証拠をつけて異議申立書を提出したことだ。ここに対して、すでに証拠は無いの理由は無くなっている。ならば、調査委員会を設置できない理由は議会に無い。だが、調査委員会を設置できない理由が議会に生じてしまった。それは、官製談合に関与した議員が、4人も5人も居たことが判明したからだ。調査委員会は議会が設けるものだが、そこに犯罪に関与した議員が一人でもいれば、調査委員会は設置できない。ならば、これ以上議会は何もなすすべが無いのかと言えば、それはある。そう、第三者委員会であることだ。熊谷泰人議長はそこまで馬鹿でないことに、すでにその準備をしていると思われるが、肝心なことに気づかなければ、第三者委員会の設置など何の意味もなさなくなるが、その肝心なことに熊谷泰人議長は気づいているだろうか。
もはや私の出番は無いに、泰人にも一切の接触をしていない。私は単純に告発者であるしかないのだ。必ず告発するに、この告発を止めれれる者は誰もいないが、告発を延ばすことは大いにできる。その延ばし方に、熊谷泰人議長は気づかないようだ。令和6年4月20日
期限には期限があることだ
陳情書を取り扱わないと熊谷泰人議長が決めたことが早計であった。今更だが、ことが事であれば、時間をかけるに越したことは無い。時間をかければかけるほど、解決の糸口はハッキリ見えてくるものだ。だが、私には時間が無い。なぜ時間が無いのかは、阿智村の行政犯罪は告発するしかないからだ。阿智村の行政犯罪が露呈したのは、裁判に負けたことによる。ここで控訴期間が過ぎるに、阿智村は控訴していない。いや、していないと言うよりかは、控訴など出来ないからだ。この辺りの経過は別のコーナーで書き出すが、私は既に負けた裁判の控訴を開始したことで、控訴理由書の提出が5月末に迫っているからである。この理由書を提出に併せ、阿智村の行政犯罪はまたしても表に出てしまう。いわゆる、裁判で次の行政犯罪の証拠が確定してしまうのである。だからして、告発せざるを得ないのだ。
この様な理由において、私には時間が無いのである。後一月余り、そのうちで飯田市議会に動きが無ければ、もはや私の出番はない。私が出来ることは、多くの市民にこの犯罪を知らせることにあるのだが、それは既に始めている。今までに、議会が官製談合を隠蔽していても、建設業界が私を敵とみなしていても、市民には知る権利があることで、それを妨害したのは飯田市議会と建設業界だと、後になって市民が気づけばよい。そう、潰されてからの事である。
助けられる建設業者
このままにすれば飯田市の建設業界は壊滅するが、このままにしなくても飯田市の建設業界は壊滅する。それは、30年以上指名競争入札に参加して国民の財産に損害を与えたとの理由であるが、仮に、飯田市議会が正常となって佐藤市長の首を取ったとしても、飯田市の建設業界は壊滅するが、そこに気づかないバカ社長の集まりであることに、飯田市の未来は無い。議会が正常になることは、いわゆる、官製談合で関係者を処分することにある。官製談合は法律で裁ける犯罪であることに飯田市の生き残りが見えるのだが、同時にして、官製談合の関係者は全て処罰されることになる。令和6年4月23日
官製談合の結末
飯田市行政側の処分者は、代理人弁護士が陳情書で示した職員らであることに、そこの頂点が佐藤健市長である。早く言えば、佐藤健市長を警察に突き出せば済むとなるが、その場合、飯田市議会は壊滅する。ようするに、官製談合の首謀者あるいは共犯者が議会に居るからだ。共犯者の議員が居る議会では佐藤健市長を突き出す、イコール、議会は体を成さなくなる。だからして議会は動けずにいるのだ。陳情書のうちに調査委員会を設置すれば整理がついたもだが、熊谷泰人議長の裁量がお粗末すぎた。もはや手遅れであるに、これと全く同じ状況が建設業界にもあるのだが、まったくそれに気づいていない。バカ社長どもにいい加減にしろと言いたいが、会社が潰されれば社員が路頭に迷うに、何も手を打たなくして「談合などしていない」と繰り返しても何の役にも立たない! 危機的状況を今もって呑み込めなければ、今のうちに社長を止めた方がよい。ここで、「助けられる建設業者」としたのは、確かに、助けられる建設業者は多くある。だが、同時に、助けられない建設業者もあることに、そこの見極めが重要となっている。飯田市が潰されて助かる業者はどこにもないが、飯田市が潰されないとするには、飯田荘の官製談合で裁くしかない。そのような状況を、熊谷泰人議長も阿部知事も県議会も町村長も町村議会もみなさん気づいている。そう、飯田下伊那が潰されなくするには、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合として長野県警のに告発するしかないのだ。そのように進むに、飯田荘にかかる官製談合だとするに、その工事に関与した業者、飯伊建築設計監理協会と飯田荘を請け負った建設会社や関連業者が潰されることにある。これが飯田市が潰されなくて済む最小限の結果なのだ。令和6年4月26日
助けようがない業者
綿半鋼機(ソリューションズ)は首謀者である故助かることは絶対にない。このことを早くから判断しており、その被害を最小限に食い止める手段としてグループ分けをした。綿半鋼機を綿半ソリューションズに変えたのはそのためである。これを警察がどの様に見るかは別として、もはや綿半に関わることは無い。一日も早くつぶされることが飯田下伊那を守れることになる。しかし、飯田下伊那の建設業界が最悪であるのは、30年以上も指名競争入札を良しとして、談合団体を継続してきたことにある。特に、建設業界が最悪との理由は、指名を受けるための任意団体をつくったことにあるのだが、そこに気づいている業者はほとんどいない。飯田下伊那が潰される理由はたった一つ、「30年以上指名競争入札を続けてきた」それだけのことだが、建設業界は開き直り、「指名入札は飯田市が勝手にやっていることだ。我々は談合などしていない」の言い訳である。国が潰すときに、建設業界の言い訳が通用するとでも思っているのだろうか? 飯田市を潰すに建設業界など関係ないことで、潰した後に、建設業界が処罰されるだけである。どのような処罰かと言えば、飯田市の処罰と同じである。だから馬鹿社長の集まりである飯伊建設業協会は最悪なのだが、しかし、今ここにきて唯一打てる手があるとすれば、税理士にそれはある。税理士の仕事は税金の取り扱いにあるが、指名競争入札がもたらすのは国の金の損失だと、それが飯田市を、下伊那町村を潰す原因だと説明してくれるだろう。その上で、潰されないために何をすべきかも、税理士は示してくれるかもしれない。とにもかくにも、とくに建設業界の任意団体の会長さんたちは、一刻も早く税理士の説明を受けることにある。管工事組合の会長飯田ボイラーの熊谷社長、電気工事協会の会長石田電機の石田社長、悪いことは言わないが、一日も早く会社の税理士に話を聞くことだ。令和6年4月29日
問題は飯伊建設業協会
指名競争入札以前においても、飯田荘にかかる官製談合において潰される建設会社があることは、この官製談合をきっかけとして指名競争入札が表に出る恐れがあることだ。ここはまさに国の判断であることに、万が一にも最悪の状況を見据えておかなければならない。そこで何をすべきかは、まずは飯田荘を請け負った建設業者がどこであったかによる。特別養護老人ホーム飯田荘の建築工事を請け負ったのは勝間田建設である。機械設備工事は飯田工業であるし、電気工事は土屋電気であるが、これらの工事が分離発注されていることに、飯田工業も土屋電気も官製談合を行ったとなる。一括して勝間田建設が機械設備も電気設備も請け負っていたならば、官製談合は勝間田建設だけになったのに、残念なことだが、この分離発注したことにおいて官製談合の実態が明らかとなり、飯田市行政が官製談合を行ったと証明されてしまうのだ。分かりやすく言えば、飯田荘建設工事の分離発注こそが飯田市が潰される証拠なのである。ここに、この三社だけでなく、それぞれの業界が指名を受ける団体を設立していることで、入札に指名されたすべての業者もまた、潰されることになるのであるが、そのことに危機感を持ち合わせない社長らに、すべての責任が有ることに気づいていない。
助ける方法はある
建設業界が潰さなくするには飯田市を潰さなくすることしかないが、飯田荘にかかる建設業者がすでに官製談合を行っていることで、どちらにしても建設業界は潰される運命である。だが、ここに潰されずに済む方法がたった一つある。そしてその一つの方法は既にある人物に指示しているが、うまくいくか行かないかは、やはり馬鹿な社長にかかっている。何を隠そう、そのバカな社長とは勝間田建設の勝間田剛である。まあ、馬鹿な社長は勝間田建設だけでないことに、根の深さを禁じ得ない。バカな社長どもを助けるつもりはないが、社員やその家族の事を思えばそう言っても居られない。だからして、二重三重に手を打つしかないのである。その二重三重の手をこれから具体的に説明していきます。令和6年5月2日
飯田荘にかかる官製談合
議会へ告発した官製談合は何かといえば、特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託入札にかかる官製談合である。表向きは飯伊建築設計監理協会と地域計画課職員との官製談合であるに、そのもっともな首謀者は綿半であることだ。しかし、ここで綿半が首謀者とするには、それこそ確かな証拠が必要となるが、そこにこだわる必要はない。官製談合は単純で良いことに、広げればきりもなく、また、被害も甚大であることに、県警では対応できないだろう。飯田市が潰されるに任せば、それは国がきっちりやることで、綿半を潰すのも飯田信用金庫を潰すのも、まったく完全完璧にやることだ。だが、国が潰せば市民の被害が甚大だし、これに責任が取れる者は誰もいない。だからして潰されないようにと願うばかしだが、今の状況では全くそこにない。私たちがと言うより、議会も建設業界も、章設計が飯田市議会に告発した官製談合を見極めることが重要である。官製談合の構図、そう、相関図で見れば、その先の解決が見えるかもしれない。案外と、飯田市を潰さない方法は、得てして簡単なことかもしれない。人を見ず、誰かの責任を追及せず、法律で解決できる犯罪とすることが、最もな方法ではないか。
いつどこで何が有った
代理弁護士が指摘した官製談合は、「特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務」の入札において行われたことだ。ここで、いつは入札であって、どこでは飯田荘の設計であるが、ようするに、「特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務」にかかる官製談合であると言うことだ。この業務を計画されるに、早速に官製談合が始まった。それは藤本建築設計事務所に設計させようとした市の職員が居た。そう、この職員が官製談合の首謀者であるが、官製談合にかかわった職員が多く居たことに、佐藤健が知らぬとは言えなくなっているのだ。令和6年5月5日
地域計画課
ここで、長寿支援課とか地域計画課だとすれば、飯田市はつぶされる。だからして、官製談合と言う犯罪で裁くには、首謀者や共犯者は職員(市長)や、議員個人としなければ成らない。ここを確定するのは県警の仕事だが、今回ばかしはそうはいかない。県警が動くのに、本来であれば、平成30年12月28日の飯田荘設計入札にかかる官製談合告発においてでなければできないことで、公訴時効が過ぎた今ではこの官製談合で操作は出来ないとなるからだ。かりに、県警が阿部知事の指示で官製談合に当たるのであれば、飯田荘設計入札の官製談合ではなく、30年以上も続けてきた指名競争入札の結果においての官製談合となってしまう。ようするに、飯田市が潰される結果となるのだ。この状況を乗り切るには、やはり議会が第三者委員会を開くしかなく、その結果において官製談合を行政法に基づいて対処することにある。ここを分かりやすく説明すれば、代理人弁護士が陳情書に基づき官製談合を告発した事実において、関係職員を処罰することしかない。いわゆる、職員の官製団子と決めつけるのである。そうすれば、佐藤健市長はいやおうなしに辞職することになり、佐藤健が辞職すれば、県警は佐藤健を逮捕して、飯田荘にかかる官製談合で書類送検すればよい。この方法しか飯田市を救うことが出来ないのだが、この方法を取れない議員らが、いまだ隠蔽していることに、もはや手遅れの感があるのだ。この状況は私は想定していたが、また、この状況を乗り切る手段も確かにあるが、なによりも、飯田市職員が何も知らないところに、大きな瑕疵が発生している。なぜ職員が官製談合の告発を知らないのか? それは、自分の身を守るとしか考えていない部課長ばかしであるからだ。たしかに、職員の一部には官製談合の告発を知っている者も居るが、まったくに詳しく知らないことに驚きを隠せない。やはり、長く続いた負の連鎖なのであろう。令和6年5月8日
まちづくり委員会
飯田市と言うより、牧野光朗市長と佐藤健市長の政策はでたらめである。まちづくり委員会? この組織を自治会組織とごっちゃ混ぜにしている。まちづくり委員会など、地方自治法では何の条項も無い。私は市長選に立候補するに、「まちづくり委員会は市民をコントロールする組織だ!」と批判しているが、まさにその通りであって、市民はこのでたらめな政策にいまだ右往左往している。自治会とは何だ? と戸惑うに、舌の根が乾かぬうちにまちづくり委員会が飯田市内に20数か所設置して、その階下に自治会を置くと言う。では、今までの常会とは何なのか? 区としてやってきた決め事はどうなるのかと、あらぬところまで巻き込んで大騒ぎをしたが、否応なしに進められたまちづくり委員会設置はいまだ理解できぬところに在るのが市民であろう。何が問題なのかと言えば、今までの区(財産区等)と、常会と、隣組の組み合わせが分からなく、だいたいにして財産をもとにした区と行政の連絡会議であった常会と、行政には関係がない自治会組織、まずはそこの整理が出来ていないところで、まちづくり委員会を設置してしまった。今では、まちづくり委員会が最上の決定機関であるようだが、これは間違いなく行政法違反である。まあ、あまりに市民がおバカなことに、子のでたらめな省察が通用していると思っているようだ。誰が思っているんかって、それは飯田市役所の職員たちだ。
100有れば100
まちづくり委員会の設置は、おそらく市役所職員の発想からなるものだ。それは南信濃村が飯田市に吸収合併されたことに合わせ自治会を整理する、管理する目的で組織化されたようだが、元々に自治会そのものの整理が出来ないことに、統括的な組織にしようとしたらしい。自治会とは町内会(常会)であって、特に自治会と呼ぶ必要もないが、では、町内会とは何であったかによる。町内会とは隣組の集合体であって、隣組とは向こう三軒両隣である。ここまで書き下ろせばどなたでも理解できるではないか。そう、隣組の集合体が、何か行政に管理されなければならないのか? 令和6年5月11日
自治会を管理する飯田市
「とんとんとんからりんと隣組🎵」まわしてください回覧版(^^♪ 官主導の後援組織として隣組を形成したのは太平洋戦争下であるに、いまでも社会生活の基本と成している。この平和な民主主義国家において不思議な現象だが、それを疑う者は共産党ですらいないだろう。ならば、隣組は無くてはならない組織となるに、ここまで継続できたのは、一にも二にも、官主導から切り離され、民衆による取り決めで隣組が運営されてきたからだ。この隣組を集合させ、行政管理としたのが部落なのだが、部落との呼称は江戸時代から続く身分制度(非人)の差別用語に聞こえることで、常会との呼称が持ち入れられた地域もある。どちらにしても、隣組は行政と一線を引く民主による集合体であることだ。そして、部落とか常会は行政との相互連絡組織として現在まで至っている。
自治会(町内会)は元々の隣組集合体と考えるべきであって、そこに官(行政)が管理することはありえなく、あくまで自主自治の精神において運営されることである。しかし、佐藤健市長はこの自治会に手を付けた。そしてまちづくり委員会と称して自治会を階下に置いたのである。これを民主主義による地方行政だとされるのであれば、佐藤健市長のまちづくり委員会は権力統治の独裁政治に他ならない。そもそも、まちづくり委員会とは地域づくりの提案を首長に提言する組織であるに、その役割や目的を達成するに自治会が関与するのは出来ないことだ。まちづくり委員会を設置するには自治法による条例(地方自治法第138条の4第3項)を順守しなければならないとされている。その条例には、自治会に関係する要綱は何もない。この様に、まちづくり委員会と自治会(町内会)は、公私混同することなく、まったく違う組織形態であるに、佐藤健はなぜこのような形態にしたのかは、やはり、転任公務員であったことに、地域住民の経験もなく、実際の生活習慣を何も知らないからである。頭が良くても住民相互協力体験が無ければ、自治会とまちづくり委員会の区別も出来ないのだ。たしかに「100以上ある自治会を整理したい」との職員らの要望があったようだが、市民の大半が自治会設置ですら困惑しているのに、職員の機嫌取りではお粗末極まりない。令和6年5月14日
職員の反乱
牧野市長から首を切られた佐藤健副市長、それでもって何をしたのかは、「副知事にしてください」と、阿部知事に泣き込んでいるが、、どこまで行っても自分の事しか考えていない。「官製談合の首謀者だ!」と、証明されてもいまだ市長を続けたいと再選立候補を表明するに、これがどのような結果をもたらすのかを分かっていながらのこの行動は、もはや人でなしと言わざるを得ない。議会が首を取るのが理想な展開であるに、議会は喉元に刃を突きつけられても全く意に介していないようだ。しかし、官製談合を行った事実は決して消えることは無いし、やがて全く違う方法で私は表に出す。そうなれば、市民の非難は議会に必ず向く、そこで何も言い訳出来ない状況であるに、議員全員が腹を切っても治まることにない。しかし呆れたものであるのは、佐藤健市長が官製談合を行ったとの証拠を突きつけられても、そのことに一切当たらぬ考えが議員全員にあることだ。「県警が公訴時効が過ぎたとして逮捕しないことに議会は確たる証拠が無いと言っているのではないですか」と、ある新聞記者は言ったが、すでにこのような考えに間違いが有る。それは警察は行政機関の一部であって、行政の長である市長を逮捕できない状況に有る。逮捕するにはまずは直接関与の職員と設計事務所からであって、それらの責任において佐藤健市長が辞職すれば、その時点まで行かなければ佐藤健を逮捕できないのだ。もともとに、県警にそこまでの覚悟も考えもないところであるからここまでの行政犯罪になるに、議会がその程度の認識において証拠が無いのレベルではないことだ。議会が動かない理由は全く簡単な話し、官製談合に関与した議員が多く居ることにある。そして熊谷泰人議長自身が、県警捜査二課に口止めされている内輪事情がそこに有るからだ。思い出せ、裁判の承認になってくれと話したときに、動揺して半泣きになった熊谷泰人議員の発言を! 令和6年5月17日
地方議会の役目
『地方議会は、 執行機関を監視する機能を担う、首長(執行機関) と相互にけん制し合うことにより、地方自治の適切な運営を実現すること』さて、飯田下伊那の議会はそのような状態にあるとお考えでしょうか? まあ、飯田下伊那に振らなくとも、飯田市に限ってはどうでしょうか? 丁々発止の状況に有るでしょうか? 今までにそのような議会を見たことが有りますか? 上手にやろうは、互いの傷をなめあうことで、今の飯田市そのものです。牧野光郎はなぜ佐藤健の首を切ったのでしょうか? 知っていますか? 清水勇議長と熊谷泰人議員が「選挙にしないように」と、牧野市長に迫ったことを。なぜこの二人の議員は牧野市長に選挙に出るなと言ったのでしょうか? 「佐藤健副市長は市長あなたが総務省から連れて来た」「総務省に帰してもろくな席はない」「ここは佐藤健副市長に譲ったらどうか」と、こんな話を牧野市長にしたようです。これが飯田市議会の歴史的なやり方なんですよ。どうです? この話を聞いて「嘘だでたらめだ」と、その様に捉えるのでしょうか? それとも、議会が市長選に介入していたと、そう感じるのが普通ではないでしょうか。たしかに、牧野と佐藤が仲たがいするに、それはかぶちゃん農園詐欺犯罪が元にあることで、互いが互いの身を守ろうとしての状況であったことに、その裏事情を知っている議会の代表が選挙をするなと牧野市長に迫る異常さに、これでも飯田市議会は正常であると言えるのでしょうか!? こんなでたらめが今も続いていることに、佐藤健市長の官製談合を証拠をもって告発しても、飯田市議会はそれを隠蔽し、そして市民を訴えた。これが飯田市行政と議会の姿です。これを、章設計が悪いんだと、その一言で片つけられるのでしょうか。不正はどこの自治体でもあるよと言えるのは、このような裏事情を知らないからであって、まあ、飯田市民の場合は知ったにしても、対して気になさらないでしょうね。こんな飯田市を潰されないようにと、下伊那町村も潰されてしまうから、なんとか飯田市を潰さないようにと、そんな考えを持つ町村首長は誰もおりません。飯田下伊那が壊滅するを認識した今でも、下伊那町村の首長も議会も黙したままであります。誰かがなんとかしてくれるとでも考えているようですが、下伊那町村の首長も議員らも、皆さん自分のことばかし考えているようですね。令和6年5月20日
たるくさい・どざえとる
飯田市、潰しましょうか。こんな飯田市が続いても市民の負担は増すばかしであって、下伊那町村も限界自治体となっていれば、いっそうのこと、潰してしまった方が良いではありませんか。市民負担が100万円を超えたにしても、それも市民が選んだ市長と議員が行った行政犯罪なのですからね、当然の報いではありませんか。まあ、田中秀文・牧野光朗・佐藤健らの財産没収と刑務所行で留飲を下げてください。歴代課長の退職金没収と歴代議員の退職手当の没収とで、いくらか負担が減ると思いますよ。それに、下伊那町村が潰されたにしても、平谷村村民の負担が一人600万円であったにしても、それらのことも飯田市行政と議会の責任ですから、飯田市民もしっかり受け止めてやってくださいな。ここで国は喜んでくれます。飯田下伊那が潰されることで、今までの借金を一度に返してくれるのですからね。そして、飯田下伊那を一つにして交付税を減らせますので、それほどに国は待ってましたではありませんか。まあ、その辺りは阿部知事の評価が上がるでしょうね。よくぞ、今まで県警を抑えていたのだと。
潰されても潰されなくても同じ
これがこれから起こる飯田下伊那の行く末なのであります。はい、これで阿智がつきましたので終わらせていただきましょうか? どうですか? 読者の皆さんも十分納得しますよね。読者の皆さんも飯田下伊那が多くありませんか? 自分の事として捉えることをお勧めいたします。サルでもできる反省をしてこなかったのは、飯田下伊那の皆さんです。たるくさい話しで、どざえた結末に、南無阿弥陀仏かアーメンで閉めましょう。
飯田市が潰されるのは佐藤健市長が行った官製談合です。そう、佐藤健が市長の権力で官製談合を行ったのです。ですから、潰されるにせよ潰されないにせよ、佐藤健が行った官製談合の犯罪は残るのです。そこのところを理解しましょう。令和6年5月23日
潰されなくて済む方法
潰されなくて済む方法は一つだけありますが、いまさらながらの話であって、市民が何も知らない今では、この潰されなくて済む方法は達成できません。潰されなくて済む方法は、佐藤健市長の官製談合として告発することにありますが、その告発は議会がするのであって、議会であれば告発の前に佐藤健市長を問責決議することであります。しかし、熊谷泰人議長はこの官製談合を隠蔽してしまいました。その大きな理由は「そんな昔の犯罪はどうでも良いことだ」であります。表向きは「証拠が無い」でありますが、弁護士の告発に対して証拠が無いとは如何なことかと思います。何か??ですが、まったくに悪びれておりません。そんなこんなでありますので、たった一つの潰されなく済む方法が達成できないのです。そこで、異議申立において「これが証拠ですよ」と提出しましたが、一向に返答も回答もありません。「異議申し立てなど監査委員会に提出するものだ」と熊谷議長はつぶやいておりましたので、そんなよそ事の考えで対応しないのでしょうか? それとも、異議申立の期間までの我慢でしょうか。どちらにしても期待できることは無いでしょうね。でもねえ、佐藤健市長が官製談合をしたとのことは既成事実なのですから、そんな大事件であるのに通り一遍の表向きでの対応では、やはりつぶされてしまうと思いますよ。これほどの馬鹿とは思わなくありましたが、飯田市が潰されるはずがないと、本気で考えているようです。これは阿智村の議会と全く同じですが、共産党だけが異常ではないようですね。みなさん、権力の座に着けばこうなってしまうものなんでしょうかね。困ったものです。どこかで目を覚ましてあげなければと思いますが、その時はすでに手遅れかも知れません。飯田市も阿智村も松川町も全くに同じでは、やはり飯田下伊那の住民は、このような犯罪は当たり前のことのように聞こえているのでしょう。令和6年5月27日
他人事はよそ事
皆さんには遠いところの話しのような感じなのですね。それは聞こえてこないからではなく、聞こえても聞く耳を持たないからです。さて。このような状況に有るになにをどうすればよいのかと考えれば、市民のみなさんが自分自身のことを考えるべきでしょう。自分の身になって考えれば、おのずと答えは見えてきます。ですが、何がどうなのかと知らなければ、まったくに考えることも出来ません。そこで、というより、すでに5年前(市長選前)に、私は飯田市まちづくり委員会のすべてに「30年以上続く指名競争入札において官製談合が発生しています」「落札比率は98%~100%で、市民の皆さんは大変な損害を受けていますよ」と、それらの内容を詳しく書き出した書面や官製談合の証拠などを送付しております。しかし、地域自治振興課の課長や係長から強く叱責されまして、すべて回収されています。当然として、「自治会への配布をお願いして各地域のまちづくり委員長に送付した配布物を回収して処分されるのはいかがなことか!?」と、抗議しましたが、「無断で送付した」「まちづくり委員長に迷惑がかかる」と、このような理由でした。そして最も驚いたのが、回収して処分するのが課長と係長の判断で行われたと言うことです。「飯田市が国につぶされる状況なんです」「市民の皆さんは知る権利が有ります」と、詳しく実情を話しても全く聞く耳を持ちませんでした。佐藤副市長が指示したのならまだわかりますが、いったい、飯田市の職員の感覚はどうなっているのでしょう。このような職員だからこそ、30年以上続く指名競争入札が当たり前になり、また、官製談合など何も気にしなく、業界を肥やすのが行政サービスだと考えているのでしょうね。そういえば、章設計を契約解除するに、幾度か部課長会議が開かれたと聞き及んでおりますが、そこでしっかり教育されていたのでしょう。職員一丸となって官製談合を隠蔽し、そして市長選での訴えに報道機関が蓋をする。これが今の正常な社会なのでしょうね。きっと 令和6年5月30日
公務員の義務
忘れていないか? 公務員には不正や犯罪だと思慮した時は告発の義務があると言うことを!「公務員は職務を遂行する中で犯罪が疑われる場合、刑事訴訟法に基づいて告発する義務があります(刑事訴訟法239条2項)」なぜなら、警察官も公務員であるからです。ですから、飯田下伊那の公務員の皆さんがこの法律を知るところからはじめないと何事も解決に至らないと思います。わずかな望みですが、飯田下伊那の公務員の皆さん、関心を持って知ることから始めてください。私が町村首長や議会議員に飯田市の行政犯罪を知らせたのは、首長や議員だけが知るところにおいて職員が置いてきぼりならないようにとの思いですが、やはり職員が知ったところで、みなさん、公務員の義務を果たすなどの考えはありません。不正だ犯罪だと思慮したにせよ、それを警察に告発する勇気ある職員など誰もいないでしょうね。自分の将来を考えれば首長に逆らえないとの考えでしょうが、その様な姿勢が今回の様な行政犯罪を生み出すのです。自分だけはとの考えが普通であれば、皆さん公務員の資格がありません。数年前から、ことあるごとに阿智村と飯田市職員に行政犯罪の事実を伝えてきましたが、そこに関心を寄せる公務員はほとんどいませんでした。しかし、阿智村や飯田市を相手して裁判を続けるに、それなりに職員にも浸透したようで、阿智村の場合はほとんどの職員がいくつかの不正に気付き始め、飯田市の職員にも官製談合を認識する職員が増えてきました。そこで、阿智村の場合、「阿智村が潰された場合、岡庭一雄村長からの課長以上の職員は全員懲戒処分が出て退職金が没収されるよ」と言えば、「潰された村の職員を使うような自治体が有りますか?」と畳みかければ、それは真剣な目の色に変わってきました。そこで、「まずは自分のこととして考えてみてください」「退職金が没収されたらと考えたらどうか」「公務員資格が無くなるかもと想像したらどうか」と、自分自身のことだと考えれば、どうすればよいのか、自ら答えを出すことだと、言っておきましたが、まあ、阿智村の場合、何をどうしても手遅れでしょう。令和6年6月1日
自業自得と不条理
阿智村の今までの課長のうち、助けてあげたいと思うものは本の三余人しかおりません。それと言うのも、公務員の義務を忘れたというより、まったくに共産党として岡庭一雄村長や熊谷秀樹村長と一緒になって阿智村を食い物にしてきた課長ばかしであって、それらの事実が明らかにされれば、助けようにも助けられないのです。ですから阿智村の課長は処罰されて当然と言うことです。では、飯田市の課長たちはどうなのでしょうか? ここを語るには、課長たちではなく職員全員の考えがどこにあるのかと言うことになります。職員は今の飯田市の現状を分かっているのでしょうか? そこのところが見えなくして計れませんが、少なくともある程度の職員には聞こえているのかと、今回の飯田市市長措置請求提出にあわせ、話をしてみました。
地域自治振興課
地域自治とは大変な名称のかでありますね。まずはその事に驚きましたが、聞けばもっと驚くことに、飯田市に多く有る自治会を配下にしたまちづくり委員会が設置されていると言うのです。え!?と聞き身を立てる市民は全くにいないと思いますが、よく考えて下さいね。自治会って何でしょう? 自治会って町内会の事ですよ。町内会は隣組の集合団体であって、市行政とは全くに違う自立独立した結いの組織でありますが、場所場所において常会とも称されており、それぞれの地域ごとの自主的に発足した団体であります。その自治会をまちづくり委員会が管理する状況に今の飯田市は有るのです。戦時中に町内会を行政に取り込みましたが、その戦時中と全く同じ状況に有ると言ってよいのが市民協働環境部であり、その部署に地域自治振興課があるのです。また、まちづくり委員会は市民協働環境部(自治振興センター)として、一見独立させていますが、まったくに飯田市行政配下に自治会が組み込まれているのです。これが驚きでなくて何と言えますか!?令和6年6月6日
4年前に指摘
市長選に立候補して「まちづくり委員会は市民をコントロールする組織で自治法違反ではないか」と訴えていますが、その訴えに危機感を感じた佐藤健市長は、さっそくにまちづくり委員会との呼称を廃止し、市民協働環境部に地域自治振興課を置き、市民協働環境部(自治振興センター)として、まちづくり委員会の呼称を取りやめていますが、まったくに自治会を取り込んでいる状況に代わり有りません。しかし、自治会を取り込んだとしてそれが自治法違反だとか悪いのだとかを言っているわけではなく、100もある自治会への連絡機構としているのであれば、そこに全く異論を呈することではない。問題は「自治会へ直接連絡を取るな」「無断で文書を送付配布するな」を、課長以下職員が徹底して認識していることにある。それは4年前、私は自治会への配布文書を各地区のまちづくり委員会へ送付または持参している。それというのも、事前にまちづくり委員会の代表者名簿を係長から手に入れてのことであった。そこには牧野市長と佐藤副市長にかかる犯罪を指摘しており、市長選挙において飯田市の不正を指摘した文書と同じであるが、その文書を勝手に配布したことが悪いと、それらの文書のすべてが回収されて廃棄されたことにある。この謁見とも思える職員の態度と考えに叱りつけたのだが、まったく逆に怒られてしまった。この時の会話は録音しているが、この大きな間違いを堂々とできる職員の考えに呆れてしまった。自治会は町内会であるに、名前の通り自治であって、行政が介入するところではない。まして市民が市民に文書を配布するに、それを回収して処分するとはまさに犯罪行為である。このようなことをためらいなく行える飯田市職員にぞっとした。令和6年6月9日
変わっていない
各地区のまちづくり委員会に文書を送付して一週間が過ぎたが、4年前に配布して回収された文書配布が、今回何事もなく配布できたことに、何か不自然ではないか。対応課の名前が変わったことに、職員の意識も変わったのかと思えば、まったくにそこに無かった。佐藤健市長はさすがに東大出の頭の良さである。発案能力は皆無であるが、記憶詰込みの良さで試験能力には確かに優れている。それだけのことだが、かぶちゃん農園を片手に飯田市の副市長になり、それを土台として市長の座は見えていた。しかし、その土台であるかぶちゃん農園は詐欺の塊であり砂上の楼閣と成したが、そこから先が頭の良さである。足場が無くなれば新たにつくるが本来だが、この男、足早に向かったのが阿部知事であった。「副市長にしてください」と売り込んだのと全く同じで、今度は「副知事にしてください」で泣きついた。これが佐藤健の頭の良さである。このような男が市長になるに、何を真っ先に手を付けたのかと言えば、それは飯田市が潰される最大の行政犯罪となる指名競争入札であった。「地域計画課は解体します」「指名競争入札を一般競争入札に切り替えます」これを私に言える佐藤健市長はさすがだと感心したが、早速に指名競争入札を止めるのかと思えば、建設業界だけであったようだ。それも議会と打ち合わせの上でとなれば全くの猿芝居、まあ、今更な話で時効が無い行政には隠蔽にもならないが、そういうセコさはさすがである。だからしてまちづくり委員会の管理課の名称を変えたのも「まちづくり委員会は市民をコントロールする組織ではないか!」の修正を計ったのだろう。だが、名前を変えても中身が同じでは期待できぬない。前回と同じように市民配布文書を抱えまちづくり委員会管理課を訪ねれば、市民協働環境部だという。早速に変わった課が登場したが、中身はなにも変わっていなかった。令和6年6月13日
職員意識を変える
職員の移動は良いこともある。まあ、あれから四年と言えば変わるのも年功序列、民間企業でも当たり前のことだが、飯田市職員もそこのところにあるは当然かもしれない。まあ、ところ変わればは無いにしても、聞く耳が変われば話しようもある。だからして五年前の告発から話してみれば、話すほどに職員の顔色は変わり、そして私のくどい話にうなずくようになった。そこで感じたのは「自分の身に置換考えろ」に、どの職員も反応するということだ。そして、退職金を没収されるは殺し文句であるが、その前に「行政犯罪」そのものが理解できるかできないかで大きく変わることだ。「30年以上指名競争入札を続けたことが地方自治法違反である」は、すぐ吞み込め、飯田市がその状態にあるも全くに頷くことであり、そして飯田下伊那全市町村がその状況であるからして、飯田市が処分されればまったくに下伊那町村も同じであると理解された。ならば、飯田市に住居が無い職員にも同じく響くことで、飯田市職員は同じ運命にあると知ることになる。だからして、当初は渡せぬ教えぬとした自治会名簿も、そして自治会に配布するにはまちづくり委員会からとされ、各地区の自治振興センターの住所とまちづくり委員会の代表者を教えてくれた。この変わりようをなんと見るかは夫々だろうが、職員の意識が変わらなければこうはならないだろう。たった二人の職員意識が変わるだけで、協働課の職員は共有する。ならば、飯田市全職員の意識を変えるには、何かを変えればよいのかと、次の行動を見据えていた。令和6年6月16日
法令遵守
公務員は法令に従い守ることは必然であるが、実際に法令違反を目にしてどのような行動がとれるのか、そこに公務員の資質が現れるが、他人事であれば能書き程度で終わるのも事実ではないのか。公務員が遵守すべき法律は地方自治法でしかないと思われるが、実際は「法令に基づき適正に執務を行う」と、いうところの法律を遵守せよで、その法律は地方自治法だけを指していない。そこまで話を広げるなと言われそうだが、地方自治法を扱う公務員には社会秩序を守らせる立場にあることで、倫理観を備えていなければ法令は遵守できないのである。そこにおいて、担当業務でないことに法令違反を見たのであれば、さて、それに対して飯田市職員は法令順守が出来たのであろうか? と、疑問を投げかけて見たのだが、そのどの職員もそれに応えることは無く、開く口は「知りません」であった。知らないことは無いだろうと、「議会へ陳情書を出したことは知っているか?」にたいしては、知っていると答えるが、では、飯田市長の官製談合を訴えたのだが、それはどうかと聞けば、知らないと答える職員がほとんどであった。この異常さがどこから来るのかと考えれば、やはり、市長の従うが公務員の本分だと勘違いしているようだ。だからして、自分の身になって考えろと、飯田下伊那の危機を伝えれば、そして職員らの処分が出るとまで言えば、ここでやっと目の色が変わるのである。陳情書とは行政業務に関係するものと思い込んでおり、ならば、議会の役目ではないかであって、それが法律に反する陳情書であれば、法令順守でもって当たらなければならないのだが、自分の身に置き換えなければそこまで到達しないのが飯田市職員の見識なのだ。だからしてこの様な犯罪が平気で行われるのであって、職員の意識の低さが招いた結果なのだ。単純に、あの時忠告すればよかったと後悔するはまだましだが、ここまで来ての秘密主義は、手の施しが無く、飯田市が助かるところに無いかもしれない。令和6年6月19日
官製談合の常習化
官製談合犯罪の土壌として、地域計画課の職員の異動が無いことにある。たしかに建築技師は特殊であることに、また、国家試験を取得しなければ業務につけないとの理由もある。だが、官製談合との犯罪を知らぬ公務員であるはずはない。ならばどうしてこのような犯罪が常態化していたのかと言えば、そこに綿半と言うどうしようもない力が存在していたのである。ほんのひと昔、とも言わず今でもその状態にある綿半の本質は、綿半OBに聞けば十分な答えが返ってくる。「営業マンの仕事はアフターファイブからだ」これを聞けばあとは言わずもがなで、如何に接待が綿半の本質が見えようものだ。では、綿半夜の営業がどの様に飯田市に浸透したのかは、そこには綿半の族議員が居る。議員選挙ともなれば、ほとんどの陣営に綿半職員やOBが選対の一部におり、もっと分かりやすく言えば、綿半から議員が送り込まれていたのだ。今少し前に議長まで務めた公明党の議員が居たが、それはまったくに綿半から送り込まれた議員であった。原和世議員や新井信一郎前議員などは綿半の族議員として最たるものであったし、佐藤にしても牧野にしても、そして全くに綿半の言いなり市長が田中秀文であったことは、有名な話だ。このような状況に有るに、地域計画課の職員は綿半の飼い犬であり、綿半鈴木設計ラインを忠実に守るは使命と言うより、親方綿半なのである。このような状況にしてすべてが綿半と鈴木設計に地域計画課は存在していたのであり、30年前にそこに異を唱えた章設計は、地域計画課の敵になっていたのである。いつものように官製談合が平然と行われ、そして何事もなく市民の税金が悪用できるとしていたが、そこに思いもよらぬ事態になったのが、章設計の落札であった。この時に、官製談合の意識が少しでも職員に有れば、章設計を排除するなど考えもしなくあったろうが、そこはそこ、悪事が染みついた翌員にそのような考えはみじんもなく、綿半と鈴木設計の指令「章設計をなんとしても契約解除せよ!」に忠実に従うは飼い犬の特性であった。令和6年6月23日
暴走職員
木村理子係長一人が暴走したことではない。こんな小娘にこのような策略が立てられるはずはなく、すべてが綿半と鈴木設計の指令において行われたことだ。そう、綿半と鈴木設計のせいで、飯田市が潰されるのである。これが私の戯言ならばよいが、木村理子職員が刑事に何を話すかは、もうそこに来ていると考えたほうが良い。もともとに、綿半の配下にある地域計画課であるに、長く続く癒着構造であれば、「飯田荘の設計を章設計にとられた」はあり得ないことだ。「章設計を契約解除せよ!」は、指示ではなく指令なのだ。木村理子係長は精神不安定になり、うつを発症したと言うが、なぜ鬱になるほど悩んだのか? 私に対し、「契約工期に間に合わない!」「実施設計しか発注していない!」「飯田荘の言うことは関係ない!」そして「契約解除になります!」と、これほどのことを平職員が口にするに、そんな小娘が精神不安定になるほどであれば、相当に裏から強い圧が有ったことになる。誰がそのような圧をかけられるのか? そう、佐藤市長をおいてほかにないとは、当たり前の想像である。鬱になった木村理子係長を、職員を辞めるとまで言っていた木村理子を、何としても呼び戻そうと相当に必死になったと聞くが、うつであれば、無理やりな要求はそれ以上の結果をまねかねない。ならば、うつとは全くの嘘であって、そうでなければ建築主事までもぼり詰めることは無い。このような話を聞けば、木村理子を手元に置かなければならないとする裏事情が見えてくるが、それはもはや裏事情ではなく、誰もが感じる理由であることだ。ここにおいて、私はまた木村理子建築主事のことを書き出すには相当なる理由がある。それは、佐藤健市長と議員らがおこなった飯田荘にかかる官製談合の実態を証明でいる唯一の者が木村理子建築主であると言うことに、そこに目をつけるのは誰でもない、刑事と捜査官がそう考えるのは当然のことなのである。令和6年6月26日
自首は時間の問題
議会への陳情書において佐藤健市長らの官製談合を告発したが、議会はそれを隠蔽した。馬鹿な議員どもにもはや開いた口が塞がらないが、木村理子が自首することに考えが及ばないのにはまぬけな話でもある。建築主事にしておけば、子飼いでおけるとも考えているようだが、人には自己を責める罪の意識がある。ましてうつになったが事実であれば、取り返しがつかない事態も考えられよう。確かに官製談合の実行犯は木村理子職員であって、そこには佐藤市長より重い罪があるからして、追い込まれれば何をするのか分からない。議会へ佐藤市長の官製談合を告発したことは、今になっては職員のほとんどが知るところであれば、木村理子としても居ても立っても居られない心境であろう。どちらへ転ぶか、もう関係した職員はほとんど退職したことで、木村理子の周りにいる者は平井隆志しかいない。この二人にこれほどの罪を抱えられるのか? 考えればよい。早く言えば、どちらが先に自首するかではないか。官製談合防止法では密告者は保護されるが、この二人が同時に保護されるとは聞いたことが無い。どちらか早い方がと言うより、木村理子が実行犯で平井隆志は指示に従ったの構図であるからして、平井隆志が密告するのであれば、木村理子から上の関係職員と佐藤市長までとなり、木村理子は自首の道しか残らないが、自首では逮捕が免れない。木村理子が密告すれば、平井隆志が自首すればよいことで、そこは木村理子と同じ扱いになる。まあ、その様にこの二人の考えが及べばの話であるが、それが出来ないのであれば、それを知らせばよい。今までに、私は世間が言うところの常識以外で多くのことをやってここまで追求するに、木村理子に何も当たらなかったのはこのためである。私が木村理子に直接接触していれば、木村理子はもう飯田市の職員で居られなかったこと、木村理子がうつ病になったと、そんな話はとうに耳に入っていたのだ。うつ病が本当ならば、けっして同じように職務をこなせることは無い。令和6年6月29日
入札談合と官製談合の違い
県警の捜査二課に官製談合の告発をしたのは私だけではない。そう、熊谷泰人議員も私に関係なく告発している。そして二人とも官製談合の背景を説明しているが、県警はそれを隠蔽した。そう、官製談合が行われたのは平成28年9月のことであることが、県警が隠ぺいした理由がそこにある。ここで最も整理しなければならない問題がある。それは「警察が隠ぺいした」とのことに、警察としてどのような理由、いわゆる弁解が出来るのかと言うことだ。県警としても隠ぺいなどで騒がれることは無いと高をくくっているが、やがて検察庁が捜査するに、県警の隠ぺいはすでに届けてある不祥事であって、報道機関がどこまで書けるかもあるだろうが、何らかの弁明は必要になる。そこで、警察の隠ぺいについて素直に考えれば、検察庁としても警察の隠ぺいは有るものとしてきた歴史がある。ならば、ことが表に出たとしても相当なる弁明が警察にあるとなる。そこで、官製談合の法律的解釈に入り込めば、官製談合には「官製談合防止法」と言う法律がある。正式に言えば「入札談合等関与行為防止法」であるが、これは刑事訴訟法でないことに気づけば、県警の弁明はこの辺りに関係すると想定が出来よう。それは「官製談合は県警の管轄ではない」との言い訳に行きつくことで、県警としては単純な入札談合で扱ったことになるのだ。たしかに、警察は刑法としてしか取り扱えないことで、また県警の役割としても、行政に踏み込まないのが定説でもある。警察庁は国を守る機関あることに、県警の役割とすれば、県内の自治体を守るところに存在している。いわゆる、知事の配下に県警は組織されているのだ。そこで、県警による取り締まりは刑事訴訟法による入札談合の取り締まりであって、いきなりとして官製談合で当たることは出来ないと、それは県の組織形態が示している。令和6年7月2日
行政に捜査できない
この言葉を幾人もの刑事から聞かされるに、それを追及しても悪びれることなくのたまうことに、それがどこから来るのか理解できなかったが、ここにきて県警は知事の配下であると気づけば、県警の役割として県内の自治体を守る役目があることになる。そう言えば、操の横領を告発しても、そして村長に直接会えと言っても、「村長に会うことは出来ません」と言った。その言葉を振り返るに、村長は行政のトップであることで、それは知事と村長が同じ立場であるを示している。村長自ら操を操作せよと言われれば、すぐにでも操を逮捕しますと、刑事はそう言っているのだ。そこで、官製談合を県警に告発して県警はなぜ隠ぺいしたかであるが、ここはもっとも単純な話であることに気づく、それは、官製談合は「官製談合防止法」と言う独立した法律であって、刑事訴訟法ではないからである。県警は刑事訴訟法でなければ捜査は出来ない。官製談合を取り扱うのであれば、まずは入札談合の捜査から始めて、官製談合との証拠を確定しなければ、官製談合防止法で検挙できないのである。
ここまで整理が出来れば、県警の言い訳が通用することになるが、では、県警は「入札談合」で捜査したのかどうか? がその前提にあることで、なぜ入札談合で逮捕起訴しなかったのか? が疑問となる。ここにも県警の言い訳があるとなれば、その言い訳とはいったい何なのか? 私は県警に何を告発したのか? 「飯田荘設計委託入札にかかる官製談合の告発」である。ここに、入札談合の告発でないのは、業者の談合は官製談合とは全く関係が無いからで、私は業者を告発したことではない。では、熊谷泰人議員は何を告発したのか? やはり官製談合の告発なのか? 議員が官製談合の告発したならば、県警は絶対に捜査しなければならない。しかし捜査をしなかった。なぜか? 令和6年7月5日
入札談合の告発
まずは、私の告発の説明から始めるが、前記でも書き出したように「地域計画課と鈴木建築設計事務所との官製談合の告発」であります。それには確かな証拠「事業費が記されていない入札特記仕様書」「入札結果表(飯田荘と上郷公民館)」「入札指名業者の選定」を提出しており、それは長野地方検察庁から始めている。では、熊谷泰人議員の告発はどうであったのか? 官製談合を告発したのか? と考えるに、「設計料は3.5%と決まっていたのですか?」の刑事の質問に「それは知らない」と、答えていることは、官製談合の告発でないとなる。おかしな話であるが、じつはこの発言が県警の捜査足止めとなったのだ。私が告発したのは官製談合であるにもかかわらず、そして捜査二課がついて捜査が始まろうとするに、熊谷泰人議員は官製談合の告発をしていない。ならば、熊谷泰人議員は、いったいなんの告発を県警に行ったのだろうか? 捜査二課を足止めするほどの告発とは、はたして何であったのか? そこには熊谷泰人議員のある発言が関係していた。熊谷泰人議員は率先して刑事に会いに行っているが、その時の熊谷泰人議員は木下悦夫建設部長とともに、「綿半と地域計画課の癒着」を指摘し、その癒着において官製談合が発生しているので、綿半と地域計画課の癒着を是正したいと取り組んでいた。であれば、熊谷泰人議員は官製談合でなく、綿半との癒着を告発したことになる。だからして「設計料3.5%」は、綿半との癒着に関係しないことで、なおかつ、設計事務所との官製談合を証明するからして、自身が章設計の社長として談合に参加していたことに、自分の立場を守ろうとした働きが有ったと思われる。設計料が3.5%であることは、談合の前提であることに、今更知っていたにしても本当に知らなかったにせよ、県警には何も関係ないことだが、これをあえて理由としたのは、熊谷泰人議員が告発した内容が、すでに県警で取り扱うことが出来ない重大な事件であったからに他ならない。令和6年7月7日
県警の言い逃れ
「隠ぺいなどしていません」と、長野県警は地検に答えることだ。そう、隠ぺいではなく、県警で取り扱う犯罪で無かったからである。入札談合はたしかに刑事訴訟で扱えられるが、では、いったい入札談合で誰に不利益を与えたのか? が問われることだ。業者間で話し合って落札者を決める、これは確かに入札談合だが、ここにおいて被害者は存在しない。では、業者が談合したとして、発注者である飯田市が被害を受けたのか? といえば、被害を受けたなど証拠が無い。例え100%の落札比率であったにしてもだ。被害が無ければ警察の取り扱うことに無いのは当然であるが、ここで、確かに被害が有ると言えるのは、やはり100%の落札比率ではなかろうか。一般競争入札の電子入札を行っているほかの市が85%での落札であれば、100%の飯田市は15%もの差が出てくる。なぜこのような差が出るのかと言えば、指名競争入札を採用しているからだ。これは業者の責任ではなく、まして入札談合の結果でもない。むしろ、指名競争入札を続けている飯田市の責任である。このことを警察に告発しても告発にもならないことで、では一体被害がどこにあるのかと、そしてその被害はどのような理由において発生したのだと、そういう話になってくる。一体被害がどこにあるのかは、たしかに15%の差は被害で有ると言えなくも無いことに、指名入札が前提としてあることだ。指名競争入札をしたから100%の落札になったは事実であれば、その被害者は市民ではなく国となり、その入札に指名競争入札が適法であったのか? と、捜査は出来ることだ。しかし、国が被害者とするには、飯田市が国を騙したこと、いわゆる指名競争入札を30年以上続けてきた事実が証拠となることだ。堂々巡りの話になるが、30年以上指名競争入札を続けたのは犯罪ではなく、憲法違反と判断されることで、だからして警察の出る幕ではないとなる。だからして私は官製談合で告発した。官製談合であれば国や憲法違反などに進むことは無く、官製談合防止法において告発したのである。令和6年7月10日
告発先は地方検察庁
県警は、私の官製談合の告発を隠蔽した。それが事実であるのは、私は官製談合の証拠を提出しているからだ。ここに県警が何も反論できないことに、官製談合の告発先は長野県警察ではない。私が告発したのは長野県地方検察庁飯田支局である。そこのところを間違えては話がつながらないに、なぜ検察庁に告発したのかは、県警では扱えない犯罪であると判断していたからで、そこは行政犯罪へと進むと考えていたからだ。後になって言えば何とでも言えると思われるかもしれないが、操の横領ですら出来ない県警が、何をかいわんやである。だが、見事に県警は隠蔽した。そこが警察であるに、さんざんに捜査二課に振り回された過去があるに、端から県警など信用一つしていない。知久刑事が「検察庁に言わなくてもやっているのに」と、悲しがったが、本部にあげていますの本部が何もしないから検察に告発したのだ。確かに検察はすぐに動いてくれたが、その動き方があいまいなのは、公務員だからである。検察庁は国家公務員、県警は地方公務員、その違いは歴然とあるが、国家公務員として、誰もが同じでないことに、飯田支局に流れ着いた公務員にその判断能力は無い。県警に回せばよいとの考えは検察庁にあることではないし、行政にかかる犯罪だとの告発であるに、その内容を確認せずしての対応であれば、やはりその責任は県警に回すことだ。だが、世の中には建前があることで、私はいつでも検察庁のせいに出来る。
さて、長々と佐藤健の官製談合を書き出してきたが、ここにきて、もはや読者には十分すぎるほどの情報は伝わったと思いますので、ぼつぼつこのコーナも終わりとしますが、まとめとして、佐藤健の官製談合とはいったいなんであったのか、そして、これから先にどのような展開になっていくのかを想定してみたいと思います。令和6年7月13日
地域計画課職員と藤本建築設計事務所の官製談合が、佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会の官製談合に発展した。ここに県警が官製談合を隠蔽した理由があるのです。平成30年10月、私は地検に告発したが、その前の平成29年9月には確かに県警に告発していた。飯田警察署刑事課の知久刑事は、飯田では扱えないとして早速に本部にあげていたが、それ以上のことは何もなかった。なぜ進まないのか? それは簡単な話し“やる気がない”からです。警察なんてそんなものです。ストーカーで被害を訴えても殺されてから捜査が始まるもので、まして身内(行政同士)の捜査となれば絶対にやることは無いのです。そのことを百も承知で県警に告発したは、物事の順番と言う簡単な話です。順番通り進めていけば、何かがおかしければ順番に進まなくなる。そう、思い通りに行かなければ、そこに問題があることなのです。その上に、順番通り進めていくことの大切さに、警察も含めた行政業務とは、すべてが順番通りに進まなくては成り立たないようにできていますので、順番通り進まないのは行政側に問題があるとなるのです。県警に告発した、ならば、次にあることは何になるのでしょうか? 県警が何もやらないとのことに、そこに問題が有るわけではありません。告発の順番として、告発した次にあるものは、「告発状の提出」ではないでしょうか。「地域計画課の職員と藤本建築設計事務所の官製談合です」と私は告発したが、県警は何もしなかった。それは、「地域計画課職員と藤本建築設計事務所の官製談合」を証明する証拠で無かったからです。藤本建築設計事務所と職員の官製談合であれば、県警は早速に捜査を開始し、そして逮捕起訴へと向かったことで、それが出来なかったのは、そう、順番が違っていたのです。何の順番が違っていたのでしょうか? 皆さんには分かりますか? 令和6年7月16日
原点回帰
その答えは原点に有りました。私が県警に告発したのは、「藤本建築設計事務所と地域計画課の職員との官製談合」です。ここが原点だと思っていましたが、官製談合の原点はここではなく、『飯田市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合』が、官製談合の構図でありました。たしかに、私が証拠としたのは「事業費が記されていない入札資料」であり、飯伊建築設計監理協会員各社の入札金額が記されている「入札結果表」であります。そして、県警捜査二課から求められた証拠は「飯伊建築設計監理協会の存在を証明する書面」でありました。これらのことを整理すれば、ここに鈴木建築設計事務所だけが官製談合を行った証拠でないことに、また、入札資料は飯田市の行政書類であることに、もはや飯田市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合で有る以外の証拠は有りませんでした。ここで、市長を検挙するとしたら、牧野光朗市長をほかにおけないことに、例え佐藤健副市長がしでかした官製談合だとしても、逮捕起訴は牧野光朗市長から始まることです。いずれとして、佐藤健副市長も逮捕起訴となったでしょうが、それだけでこの官製談合は終わることでないことに、『30年以上指名競争入札を続けてきた』『綿半と飯田信用金庫の謀略』が表に出ることで、結果として、飯田市は潰されることになります。この様な筋書きが読めない県警ではありません。ですから、官製談合の隠ぺいは、長野県知事の判断と言うことになります。たとえ、阿部知事がそれらのことを知らなかったにしても、長野県の機構として、責任を取るのは阿部知事しかおりません。
順番が間違っていたのは長野県警への告発ではなく、まず最初の告発先は「知事」であり、そして「長野県議会」にすることであって、県警に告発するのは、「知事と県議会議長の役目」で有ると言うことです。いわゆる、刑事訴訟法第239条2項「官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。」知事や議員は特別公務員(地方公務員法の適用外)であるからして、告発の義務を背負っています。令和6年7月19日
四の五の言う
県警など信用が出来ないと当たり前に言ってきたが、信用できないは能力が足りないことの言い換えであって、能力無き者に何を話したとて無駄なこと、そう、県警のいち刑事に告発したとして、何の価値も無かったということです。飛ばされた刑事はその訳を知っており、県警ではやらない、無理ですの言い換えとして「行政犯罪を許さないでほしい」を発したことで、それがすべてを物語っていたのです。官製談合とは、あくまでも法律内でのことであって、それが行政犯罪に発展しているとのことに、県警は判断したと言うことです。まあ、よく言えば、やりたくともやれない犯罪であることに、隠蔽するしか他に方法が無かったと言うことになります。たしかにね、捜査二課が飯田警察署内に配置されるに、そして熊谷泰人議員まで呼びつけることに、そこまでやれば、県警の出番ではないとつくづく分かったのでしょう。隠蔽したは、県警の捜査が及べる犯罪でない事ではあるが、そこにきて、地検からの捜査協力にあったことを忘れてしまっては、すべてが県警の責任となり、隠蔽は県警の判断によるとしか、地検は言えないのである。令和6年7月22日
佐藤健市長の官製談合として、くどくもしつこく書き出してきましたが、大概としてこのあたりでこのコーナーを終わりといたします。
結論ですが、「佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合」として、官製談合防止法において検察が起訴しなければ、飯田市は憲法違反と見なされ、国から処罰される方向へ向かいます。この様な状況へと進んでしまったのは全て長野県警の責任でありますが、ここに来てもいまだ、動かない県警にこれ以上何を期待しても始まりません。国税局の管理事務官が言われたよう、「警察が出来る犯罪ではありません」ですが、6年まえの県警への告発時では、少なくとも「鈴木建築設計事務所と地域計画課の職員らの官製談合」として、逮捕起訴で来たことであり、それを見逃した県警の責任は、十分に追及できることであります。
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