1.令和6年2月13日 午前10時に、飯田市議会議長に、陳情書において『官製談合の告発』を提出いたします。
2.令和6年2月13日 午後1時30分から、飯田裁判所において『阿智村を被告とする土地明け渡し請求事件』の証人尋問が行われます。
3.令和6年2月16日 午後1時30分から、飯田裁判所において『被告三名(阿智 村)の横領を原因とする、損害賠償請求事件』の証人尋問が行われます。
4.令和6年2月20日 午後2時から、飯田裁判所において『阿智村を被告とする地位確認請求事件』の証人尋問が行われます。
これらの裁判は、阿智村行政内にある犯罪を基に夫々の事件が発生しておりますので、多くの方の傍聴をお願いするものであります。
令和6年2月14日
昨日、午前10時に飯田市議会議長に陳述書を提出いたしました。
報道機関には事前に「官製談合を飯田市議会へ告発します」とお知らせしておりましたので、テレビ局と新聞社共同での会見が開かれております。しかし、記者会見は時間が無いので致しませんとお断りしておりましたので、議会玄関ホールで簡単な会見を受けただけであります。
筒井議会事務局次長から「報道機関が取材するとのことを聞いていないので陳情書の提出に関しては事務局の中の撮影はお断りします」とのことが事前に報道機関に言い渡されていたことで、会見の途中でも筒井次長はカメラマンを呼び寄せたことでカメラは止められております。このようなことが出来る筒井議会事務局長の力は相当に強いと考えますが、実は、陳情書の提出についても筒井次長から妨害がなされておりまして、それらの経過をまとめて議会議長に抗議文を併せて提出していますので、明後日の16日に、その抗議文書を公開して事の成り行きを説明いたします。
(筒井次長はさっそくにこのブログを読まれたようで、弁護士の方に「虚偽の事実を書いている」との抗議があったようです。すごいですね。虚偽の事実なら名誉棄損で訴えたらどうでしょうか?)
令和6年2月16日
議会議長に陳述書を提出するに併せ、抗議書面を提出しております。何に対しての抗議書面かは、この、筒井議会事務局長の陳述書提出に関する妨害行為であります。まずは、その抗議書面をご覧ください。
令和6年2月13日
飯田市議会議長 熊谷 泰人 様 株式会社 章設計所長 熊谷 章文
議会事務局の職員について
前略 取り急ぎの用件のみ申し上げます。
令和6年2月8日に、筒井議会事務局次長が、陳情書の取り扱いの件につき電話において話されたことに、個人的な見解において対応された内容が含まれておりましたので、一言申し上げたく本状を差し上げた次第でございます。
事の顛末
令和6年2月8日の午前9時過ぎに、議会事務局に、「2月13日の午前10時に議会議長あてに陳情書を提出したいと考えておりますが、できれば、議長か副議長に直接受け取っていただきたい。」とお願いしたところ、対応された女性職員の方は、「午後に臨時議会が有りますので議長にお聞きして返答いたしますが、お時間が何時になるか分かりませんがよろしいですか。」「陳情内容はどのような事でしょうか。」とのことでありましたので、「官製談合の告発についてであります。」と、伝えております。
当日、午後4時すぎに、「議会事務局の次長ですが、私の都合が悪いため、午後にしてもらえませんか。」との電話が入りました。午後はこちらの用事が有りますのでと伝えたところ、「それでは10時に事務局に提出してもらえば結構です。」と話されましたので、それよりも、議長か副議長に直接提出したいとのお願いはどうなったのですか?と聞けば、「その様な話は聞いていない。陳情書は議会事務局の受け取りですので議長が受け取るとのことは有りません。」と、強く言い放たれたので、先に対応された女性の方が、議長が午後出てくるので聞いて返答すると言われてお待ちしていたのですが、あなたはその女性職員の話を聞いていないのですか?と言ったところ、「それではもう一度聞いてみます。」と言われて電話が切られました。
4時半ごろに再び次長から電話が入り、「私の用事は午後に回しましたので、議長への提出に私が立ち会わなくてはなりませんので、その様にしますのでよろしいでしょうか。」と、言われましたので、議長が受け取ってくれることになったのですか?と伺えば、「ええ、議長が受け取るので私が立ち会うのです。」と繰り返されました。しかし、あなたは次長なのに、どうして議会事務局長が対応されないのですか?と言えば、「事務局長は同じように会議があって立ち会うことが出来ないので私が予定を変更して立ち会うのです。」との返答でした。そこで、あなたの名前を教えてくださいと言ったところ、「筒井です。」との事でありましたので、あなたは原章長寿支援課長の後任で長寿支援課長になられた方ですね。私と違約金の請求の件でもめた方ですね、それと、章設計を反訴するとして、議会の承認を求めて議会に提案理由を説明した方ですね。と聞きましたら「そうです。」と、では、官製談合についての陳情だと知った上で、事務局長の代わりに立ち会うのですか?と聞けば、「内容は知りません。」と仰いました。でも、今朝ほど対応していただいた女性の職員に、「陳情書の内容は?」と聞かれましたので、官製談合の告発ですと伝えているから知らないはずはないのでは?と言えば、あいまいな返答に終始しております。そこで、あなたは官製談合の告発だと知っており、議長に直接提出されては困るとの考えで、事務局長に代わり、「午後にしてください。」と話されたのは、陳情書の扱いを事務局長に無断で勝手に取り扱ったことになり、それは公務員の不法行為に当たるし、個人的な考えで隠蔽工作を行ったことになりますよ。これは問題じゃないですか。と言ったところ、「そんなことを訴えるところは無い。」と言われましたので、では、議長に訴えますよと伝えたところ、電話が切られております。
筒井議会事務局次長の対応と取り扱いは、市民が持つ陳情書提出の権利を阻害する行為であり、まして、飯田市の官製談合に深く関与している筒井職員がこの様な発言において妨害されることは、隠蔽工作に当たると考えます。
つきましては、議長におかれては、この一件についても強く調査いただき、厳正な対処がなされることを要求いたします。 敬具
令和6年2月18日
この抗議文書は陳情書の提出に併せて提出したことで、報道機関にも公開しておりますが、このような抗議文を議長に直接渡したのには訳が多くあります。一つには、この抗議文そのままの筒井次長の行為と対応でありますが、確かに陳情書の取り扱いは次長の言うとおりであって、事務局に提出すればよいことなのです。ですが、飯田市の官製談合にかかる案件について、いわゆる章設計への妨害行為についてはそれまでに、木下克志議長への提出は熊谷議員からであり、清水勇議長への提出は清水議長からの話しであって、また、湯澤議長告発についても直接に、また原和世副議長も直接受け取っていただいた経過において、女性職員にそのような話をしてのお願いでしたので、「議長に伝えます」と了解してくれたのである。まあ、報道関係に、「議長が直接受け取ってくれる」との広報が目的なのですがね。
そして女性職員は約束通り伝えたことで、熊谷泰人議長は驚いて昼休みに電話をよこしている。それはそうだ。議会へ官製談合の告発するなど前代未聞の話しであって、驚くと言うより困惑していたが、「佐藤市長の首を取って名を残す議長になるか、それくらいの覚悟をせよ!」と言い放てば、「分かったが、議長は陳情書の取り扱いについて口をはさめない。清水議員や永井議員が抵抗勢力だからして、抹殺されるかもしれない」と弱音を吐いた。だからこその報道機関全社に連絡するから安心せよと、扱わなければならなくなる内容をしたためてあるし、清水議長や永井副議長との会話も録音しているし、抵抗勢力であればなおさら都合がよいではないかと、何よりも弁護士の告発状であって、官製談合の証拠は確定していることだと、そこまで話せば納得したようだ。
まあ、このような電話が熊谷議員から有った後での筒井次長からのわざとらしい電話があったことで、大変な陳情書であるとして、議長に会わせないとした謀略であったのだ。このような電話が来れば、相当に動揺した様子がうかがえるが、ここでもう一つ、事務局長からの電話でなく筒井次長からの電話であることに、事務局長の慌てぶりが分かると言うもので、二人してなんとか抹殺せんがための謀略であったようだ。実際に、「事務局長は会議があって出られない」が、陳情書提出のその日、熊谷議長は「今日は事務局長が私用で休みなので次長が対応します」と言っている。やはり、議長抜きでの工作であるに違いはなかった。
令和6年2月20日
熊谷泰人から電話があったことなど何も知らないからして、とにかく議長に会わせまいとしたことが、そこを攻め立てられて言葉を失った。そしてわざとらしく、聞いていないとしたようだが、そこでもまた醜態をさらしていた。「どうして事務局長が対応しないのか?あなたの名前は?」そして聞いて驚くに、「筒井です」で、すべてが読み取れた。そこはこの抗議文に書きだしているが、それほど熊谷議長に会わせたくないのである。(熊谷泰人と私が従弟だを知らないはずはないですけどね)ここで、議会事務局長でなかったことに、万が一の考えが筒井次長にはあったようだ。ようするに、局長の対応だと後が無い。もしかしてを考えれば次長の対応が不十分であったと言い訳が出来ること、それは女性職員(熊谷議長は、「〇〇はアルバイトであって正式な職員ではない」と話しています。)は、間違いなく事務局長に私のお願いを話していたことにある。事務局長が知っていて、「午後に提出せよ」の対応となれば、それは責任問題まで発展するに、また、女性職員としてもすでに熊谷議長に伺っていることで、だからしての熊谷議長からの電話、それでも午後に提出せよは、絶対的な作為が其処に在ると言うことだ。
議長へ直接提出したいは確認してのことで、それでもなお午後にせよと言った手前、私から問い詰められて言葉を失った。そこで出た言葉が、「私は聞いていないので確認してみます」であり、ものの5分と待たずして、「それでは私が午前中の会議を午後に回して私が受け取ります」である。何の会議に出るのか知らないが、一介の事務次長が、会議を午後に回すほどの力があるのかい? そして、当日の議長の言葉は、「事務局長は私用で休みですので、代わりに事務局次長が受け取ります」と言う、はて、筒井次長の「13日の午前中は局長が会議があって出られません」は、いったいどこに行ったのか? この不審な筒井事務局長の発言と行動を、読者の皆さんはどう思われますか。
令和6年2月22日
筒井次長の妨害は続いていた。何よりも、「聞いていないので議長室への撮影を禁じる」と、テレビ局と新聞社の同席を拒んだ。それにおいて、この陳述書の提出が報道されなくなった。議会事務局前の玄関ホールにおいて、テレビ局と新聞社から会見を求められたが、その日は午後に阿智村被告とする裁判の証人尋問が開かれることで、会見は後日にしていただきたいとお願いしていたので、少々戸惑いましたが、それを前置きして簡単な会見に応じていたが、その途中においても筒井次長はテレビカメラマンを呼び寄せ、何か一言二言あったことでテレビは打ち切られてしまった。こんな会見を続けても意味は無いとし、会見を要望されるなら後日にしていただきたいとお願いして後にしました。筒井次長の一連の行動ははた目にも余る、熊谷議長が居ないところでの行動だけでないことに、その慌てぶりは焦りで有ると感じていたが、流石に次の行動は職員の域を逸した異常な行為であることに、何が有ったのかをここで明らかにします。
抗議書その2
熊谷議長あてに二通目の抗議書を送付しました。以下はその抗議文の内容ですので、筒井次長の異常行動を目の当たりにしてください。
令和6年2月21日 飯田市議会議長 熊谷 泰人 様
株式会社 章設計 所長 熊谷 章文
議会事務局筒井次長について
前略 事務局職員について再度の抗議を致します。先般は、議会への陳情書提出につき、議長が立ち会っていただいたことに、まずは感謝いたします。
お知らせ
令和6年2月14日に、当社の代理人である菊池真治弁護士の元へ、議会事務局筒井次長から、あらぬ抗議の電話が入っております。(別途添付)それにおいて、当弁護士から、「名誉棄損に当たらないよう注意せよ」とのメールが届いておりますが、筒井事務局次長が言うところの、「昨日の陳情の場面について,熊谷さんが虚偽のブログを書いている。」について、一言申し上げたく本状を差し上げた次第でございます。
そこで、議長におかれましては、筒井次長がこの様な抗議の電話を当社代理人である弁護士に、直接かけることについて、承知されておられましたでしょうか。もしかして、ご存じないのかと思い、お知らせいたします。
議会事務局職員の不法行為
弁護士書面に有ります、「昨日の陳情の場面」でありますが、引き続いて「熊谷さんが虚偽のブログを書いている」となっていることから、私のブログをご覧になっての抗議かと解釈いたします。
しかしながら、私のブログに、筒井次長が言われる内容が仮に書かれていたにせよ、そこは私個人のブログであって、章設計には一切関係ありません。
しかるに、筒井次長は私に抗議することではなく、当社の代理人である弁護士に電話を入れ、「章設計の熊谷所長は陳情書の提出について虚偽のブログを書いている。」と、苦情を入れたことは、私の名誉を著しく傷つける、看過できない行為であります。
筒井次長におかれましては、先の抗議文書において示したように、飯田市における官製談合に深く関与していることからして、また、陳情書提出に至るについても、市民の権利を阻害する行為に出られておりますので、この様な行動及び、発言は、私個人に対する嫌がらせにおいて、私を辱める行為だと受け止めます。
この様な行為は、公務員の不法行為に当たると考えますので、場合においては、国家賠償責任において、議会にその説明を求めることもやぶさかではありません。
従って、議長におかれましては、筒井次長からこの様な行為に至った経過を調査され、然るべき処分が行われることに併せ、私熊谷章文に、筒井次長から直接の謝罪がなされることを要求いたします。 敬具
令和6年2月24日
飛んで自分の首に縄をかけるお粗末な男であるが、彼がなぜこれほどまでに焦りを感じ、陳情書の提出及び内容に固着するのかと言えば、それには彼が大きな過ちをいくつも行っているからです。その一つに、彼が長寿支援課長を引き継ぐに、原章長寿支援課長から、章設計への契約解除の経過と対応の引継ぎを受けていなかったことにあります。それが何を示すのかは、裁判を始めてから気がついたのでしょう。下平弁護士に言われてね。さて、筒井次長は長寿支援課長(長寿支援係長かも知れません)として何を忘れていたのでしょうか? この忘れが大変なことに、反訴が出来ないとの状況に陥ったのです。
章設計からの訴状が飯田市長に届くに、そこには飯田荘の設計料未払い事件とあった。早速に下平弁護士に相談すれば、大丈夫だ必ず勝てると言ったはずである。なぜ勝てるのか? それは契約解除をすでにしていたからだ。そう、調停を拒否した理由、「契約不履行した章設計と調停する必要はない」は、契約不履行したから契約解除したということなのだ。では、飯田市は契約解除したあとに何をしたでしょうか? 章設計に契約解除が届く前に、飯田信用金庫森山理事長に直接電話して「章設計を契約不履行で契約解除したので、保証人である飯田信用金庫上飯田支店は違約金を支払え」と、強く請求したのである。それは良いでしょうし、連帯保証人である飯田信用金庫上飯田支店ですから、違約金の支払い請求を受けても当然であります。では、飯田信用金庫上飯田支店は違約金を支払ったのでしょうか? 支払っていませんよね。はて、当然にして章設計も違約金を支払っていませんが、なぜ長寿支援課は飯田市は、違約金の請求をしなかったのでしょうか? 三年もの間、一度も違約金の請求は章設計にも飯田信用金庫上飯田支店にも届いておりません。はたして、これでよろしいのであれば、裁判には勝てないでしょう。このことを振り返れば、章設計が訴えたすぐ後に長寿支援課から何か封書が届いております。訳の分からない封書であり、それも配達記録とか書留でもないとなれば、どなたもそうでありましょうが、封を開けるのに戸惑うものでしょう。私もご多分に漏れず、ためらいまして、それも訴えたすぐ後でありましたので、当然として、請求書であると思いました。
令和6年2月26日
手の内を見せてくれたことは、次にどのような手に出られるかが分かっておりましたので、親切にも、長寿支援課に電話を入れてみたのです。「長寿支援課長をお願いします」と言えば、筒井課長が「筒井ですが」と電話口に、そこで「長寿支援課からなにか封書が届いておりますが、何でしょうか?」とお聞きしましたら、「あっそれは…あのう、違約金の請求で有りますが」と言う。「はあ? 違約金の請求ですか? 何の違約金ですか?」、「飯田荘の設計契約解除による違約金ですが」、「そんなもの私は知りませんが、飯田信用金庫に違約金を支払えとの電話が副市長から理事長にあったとは聞いておりますよ。でも、飯田信用金庫は支払えないと伝えたと聞いておりますが、それがなぜ章設計に今となって請求書を送ってくるのですか?」、「いや、その……」、「当社は設計料の請求をしたのに払ってくれないから、調停で話し合いを求めても下平弁護士が調停を拒否したから訴えただけですが、訴えてから後にこんなものを送り付けてきてはだめでしょう。とにかくお返ししますんで、封も開けておりませんので返送できますが、そんな面倒な事をしていても仕方ないので届けますよ」、「いや、持ってこられても困るんで…」、「困るのは私の方じゃないですか、訳の分からないものをいきなり送り付けて、税金なら自動引き落としであるに、税金でもない訳の分からない金を支払えなど、いつまで勝手な事を言っているんだ。じゃあ、これから返しに行くから、私の前で同じ話をしろ! いいか、これから長寿支援課に出向くから、誰か分からんが、寺澤保義から代わった健康福祉部長と一緒に話をつけるから、これから行くぞ!」と、最後はきれておりました。
そして、市役所箕瀬側の駐車場から受付に行くに、長寿支援課はどこかと聞けば、「ここでお待ちいただけますか」と、それなりの受付職員(容姿は書けないので雰囲気で)から案内されたが、そこで10分も待たされた。正直な話し、10分も待てば怒りは収まっているではないか。まあ、冷静になるは良いことで、その10分間においてかなりな整理が出来た。それは、二年以上請求が行われなければ、請求権は消滅すると言うことだ。そう、湯沢議長が言った「請求の時効が三年以内であるが反訴を承認した理由です」これ、本当に議長を務めた見識ある議員さんですかね。まるで、弁護士の見解ではないか。
令和6年2月28日
どのような業務であっても、請求書を渡さなければ請求権は無くなってしまう。その時効は2年間であることに、民法を持ち出しての時効期間3年は、反訴するに全く通用しないのである。いわゆる、商法と民法との違いであることに、たしかに飯田市は、丸三年間、違約金の請求書を送付して来なかった。本当に請求書を送付したのであれば、三年間の支払いが無いことに監査が通るわけがない。何事もなく監査が行われているのであれば、それは、違約金の請求が行われていないことになる。なぜ三年もの間違約金の請求を行わなかったのかは、飯田信用金庫上飯田支店に違約金の支払いを請求したからに他ならない。飯田信用金庫とて、佐藤副市長に従いたくとも払える状況でないのは、契約解除が一方的であることと、章設計が承知していないことにある。章設計が契約解除を受けつけ、その上違約金を支払える状況にないとなれば、保証人である信金上飯田支店は黙っていても支払える。信金から「訴訟にて解決してください」と言われたことで、飯田市は章設計を訴えなければならなくなったのだが、章設計を訴える状況に飯田市は無い。その時すでに設計料が支払われないと議会へ陳情され、清水議長は牧野市長と話をつけた。牧野市長にとっては初耳であって、そしてその裏にある官製談合の事実を初めて知った。(これで佐藤健副市長を切ることになった。)地域計画課は聖域であったが、牧野市長はその裏事情を知らぬこと、いや、綿半との深いつながりがあれば、知っていても知らぬとしただろう。その危機感において章設計は腫物となり、とても違約金の請求など出来ぬこと、もし請求すれば「官製談合を告発すると牧野市長に伝えろ!」と、遠山地域計画課長に言ったことが表に出てしまう。(遠山広基課長は「市長にその通り伝えました」と、木下悦夫部長とともに吐露しています。遠山広基はこの一件でノイローゼになって退職したと聞く。)まあ、そんなところで章設計に請求書を送れなくなっていたのであるが、請求書を送っていないことは、請求していないことになるのが法律なのである。(この様な状況でないとしても、請求書を送付しなくあったのは事実である。かりに、送付しろと原章から指示されていたとしても、それを怠るほど筒井課長は馬鹿ではないだろう。)
令和6年3月1日
こんな話を受け付けの前のロビーで話しても良いのかと、まるで私の方が気が引けたが、筒井課長は低姿勢であってもしつこく、受け取ってもらわなければ私が困りますまで言い出した。私が困る? そう、筒井課長が困るのだ。なぜ困るのかといえば、裁判が戦えないからである。章設計の訴えは「設計料を支払え」であって、飯田市は「契約解除したから設計料は払う必要はない」である。章設計の設計料を払えには設計図面の提出をしているからして根拠も証拠もあるが、飯田市は契約解除の通知を出したが違約金の請求があって初めて根拠があると言うものだ。しかし、請求書が存在していない。それも三年間の間一度も請求書を章設計に送付していなかった。これでは契約解除は成立しないとなる。だからして慌てて請求書を送付してきたのであった。そんな低レベルの飯田市に、私がそのような譲許を知らないで訴えていると思のか? 馬鹿め、犯罪者は得てしてそのようなミスを犯すものだ。
さて、そこで身動きできなくなった筒井課長は、当然として下平弁護士にその旨を告げたことで、下平弁護士はすでに飯田市の負けを感じただろう。しかし、下平弁護士の汚さはそこから始まるのだが、その伏線が「飯田信用金庫から陳述書を提出します」との裁判官への通知である。ん? 飯田信用金庫は章設計の保証人であって、飯田市側から陳述書など出せることは無い。無いのに出すと言ったところに、隠された操作が在ったのだが、それが反訴の証人にあったのだ。いわゆる、飯田信用金庫は綿半を通して(例の10億円無利子融資)飯田市の指定金融機関になったことで、飯田市の要求には絶対服従である。絶対に服従であるからして飯田市有利な陳述書を書くのは朝飯前だろう。だが、その陳述書を裁判の証拠とするのであれば、それはいくら何でもできることは無い。しかし、議会を反訴の承認を受ける道具にするのであれば、こぞって書くことになる。
令和6年3月3日
議会が反訴の承認をしたのは官製談合の隠ぺい工作であった。なぜそう言えるのかは、議会が反訴の承認などできないからである。なぜできないのかは、反訴の内容が確認できていないからだ。筒井課長は「章設計を契約解除したが違約金が未納であります。このまま三年が過ぎると時効になって請求が出来なくなります」と説明していますが、この説明に関する証拠を示していません。ようするに、口から出まかせなのです。「違約金が未納」を筒井課長はどのような根拠を持って説明したのでしょうか? おそらくのこと、「契約解除通知」であるでしょうが、この契約解除通知には何の効力もありません。まさに、「契約解除は無効」として訴えられたに、裁判にかかった証拠であれば、判決が出るまでは確定が出来ません。ですから、契約解除通知を証拠として議会に反訴を求めることは法律的に出来ることではないのです。これを原和世副議長は「市民を訴えることなどで慎重に扱うべきだ」と言いながら、「時効になるためにやむを得ない処置」だと、反訴を承認した。さて、ここまでの経過が事実としても、議会はまだ逃げ延びることは出来るでしょう、私に抗議されたにしてもね。実際に、湯沢啓二議長と原和世副議長に抗議しました(録音有り)が、まったくその通りに、返答されております。しかし、ここに、筒井課長の作為と、それを知っての原和世副議長の対応が在ったとなれば、やはり、飯田市はつぶされてしまうでしょう。さて、作為は在ったのかどうか、そこが問題なのですが、実はとんでもない作為が、下平弁護士から筒井課長が指示されていたのです。それは、「契約解除による違約金の請求が三年間行われていないのであれば、反訴が出来ない」をごまかすために、飯田信用金庫から「章設計の保証人として契約解除による債務が在ります」との陳述書を証拠として議会に反訴の承認を受けていたのです。
令和6年3月5日
三年間一度も請求書を章設計に送付していなくて、「違約金の請求が時効になります」などと、行政が議会に反訴の承認を受けるなどできますか? このあり得ないことを下平弁護士が画策して、原和世副議長が誘導して、湯沢啓次議長が承認したのですが、これからこれらの事実が表に出たときに、いったい飯田市議会はどのような弁明をおこなうのでしょうか? それとも、官製談合を隠蔽してきたことで、この件についても隠蔽に走るのでしょうか? 都合の良いことに湯沢啓次はすでに議員ではなく、その上に、ステージ4の癌で死にかけていれば、やはり死人に口なしとなるのでしょうか。でも、まだ現役議員として原和世が残っておりますね。そう、綿半の族議員として山本杵原学校の改修設計に「綿半が扱える鉄骨造にせよ」と、倉田地域計画課長に口利きした議員です。この議員一人いれば、反訴の承認に奔走したことの証言を十分に行えるでしょう。そして、筒井事務局次長にしても、章設計とのやり取りを否定できなければ、反訴の承認が意図的に行われたとなるのではありませんか? ここで、湯澤啓次元議長にも原和世副議長にも議会は調査できることで、その調査において「違約金の請求についてどのような確認を取られたのでしょうか?」と質問すればよろしい。その上で、筒井事務局次長に「あなたは長寿支援課長として、違約金の請求を章設計に行ったのはいつの事でしょうか? 章設計は請求書を受け取りましたか? 請求書を送付せよと指示されたのは下平弁護士ではありませんか?」と、この三点を聞けばよろしいことで、その質問の全てに筒井事務局次長が答えを出してくれるでしょう。そうなれば、市民の代表である議会が、「章設計の意見も聞いて反訴を検討してください」と、湯沢議長に陳情して話し合いを求めたことに、それを無視して「3年の時効に間に合わないので反訴は承認せざるを得ない」と返答されたことが、如何に間違いであったのかがお分かりいただけると思います。
令和6年3月7日
取り返しのつかない間違いを飯田市議会は行ってしまったが、唯一言い訳が出来るとしたら、「下平秀弘弁護士の指導であった」しかありません。飯田市が筒井課長に指示したとの形ですが、飯田市が指示したとなれば飯田市は潰されてしまいます。筒井課長は誰から「反訴の承認を受けろ」と指示されたのでしょうか? 下平弁護士しかその様な指示を与えることは出来ませんが、下平弁護士がなぜそのような指示をしたかについては、反訴をしなければ飯田市は負けてしまうからです。なぜ負けるのかは 契約解除が無効となるからですが、契約解除が何故無効になるのかは、違約金の請求を行っていなかったからです。契約解除を通用させるためには違約金の支払いが無ければ成立しませんので、佐藤副市長は章設計への契約解除の通知が届く前に慌てて信金の森山理事長に「違約金を払ってくれ」と、電話を入れたのです。それが、信金から「裁判を先にしてください」と返答されたことに、佐藤副市長は章設計を訴える理由がありませんので、やむなくそのままとしたのですが、それでも違約金の請求は出来ますので、請求書だけでも送付しておけばよかったと思います。しかしながら、請求書を送付したのであれば、そして違約金の納入が無ければ、必然的に監査にかかることで、監査において違約金の支払い状況に調査が入れば、「なぜ訴えていないのか?」の質問が当然上がります。そこで、契約解除の正当性が求められれば、佐藤副市長は答えられる状況にありませんので、章設計に違約金の請求が出来なくあったのです。こんなこと、当たり前の事務ですが、それほどまでにして佐藤副市長は一体何を隠蔽したかったのでしょうか。
令和6年3月9日
木下悦夫建設部長が「地域計画課を解体する」「入札制度を一般競争入札に切り替える」と、章設計に伝えろと佐藤副市長が指示したことが明るみに出れば、佐藤健市長は終わりです。表に出ればは、議会に正式に表に出ればと言うことですが、すでに陳述書においてこの件は表に出ています。
入札制度を改めるとのことは、「指名競争入札」を続けていることで、指名先が特定任意団体(飯伊建築設計監理協会)に限定してきたことにおいて、この指名が官製談合が続いていることを示しているからです。
地域計画課を解体するとのことは、「地域計画課が官製談合の温床」であると言っていることですので、綿半鋼機と鈴木設計事務所、ついには飯伊建築設計監理協会との癒着があったことを示しています。
しかし、このことは裁判には何も関係ないことで、それと言うのも、裁判は損害賠償請求であって犯罪を争っているわけではありませんので、とくに、一審においては一切取り沙汰されることは在りませんでした。一審において章設計が勝っていれば、この件は全く表に出るどころか、騒いでみてもどうすることも出来なかったのです。幸いにも、私は裁判に勝つことを目的としていませんから、一審で負けたことにおいて、この件を表に出すことが出来るとほくそ笑んでいました。それと言うのも、控訴するには新しい証拠が必要であって、その新しい証拠が熊谷泰人議員の陳述書と決めていたからです。熊谷泰人議員の陳述書では、「平成28年12月28日に木下悦夫建設部長が章設計に来て『章設計の提案はすべて了解する』と言ったことの証言」でしたし、熊谷泰人議員もその内容で認めておりますが、『地域計画課は解体する。一般競争入札を改める』の文書を書き入れることにそれほど斟酌しておりませんでした。確かな事実ではありますが、熊谷泰人議員自身、この書き込みが私の目的だとは気づいておりません。
これにて私の目的は達成しておりましたので、控訴裁においての勝ち負けは二の次でありましたが、それでも大場博士の意見書において勝つのではないかと、それこそ弁護士はそのように判断していたようです。
令和6年3月11日
それでも負けた。なぜ負けた? それは一審と全く同じ判決であることに、疑問を持った。一審の判決を維持するとの考えは裁判官の内輪事情だが、それでものそれでもは、やはり行政が負けると出来ない理由があった。それが「地域計画課を解体する」「入札制度を一般競争入札に切り替える」であったのだ。この二つの発言が何を意味するのかは、今も官製談合が続いていることだ。その官製談合は地域計画課と綿半、そして鈴木設計と飯伊建築設計監理協会との三つ巴の官製談合ではあるが、そこが厄介なことに、行政側が個人でないことにある。個人、いわゆる市長や職員の関与であれば官製談合で方つくが、地域計画課が主役であれば、飯田市行政が官製談合の主役であるとなる。そこが県警に分かるからして、公訴時効を待つと言うよりも、行政に介入できないと言うよりも、行政犯罪だと判断していることになる。地域計画課は飯田市行政の機構であるに、その統括責任者が誰かと言えば、飯田市長である。佐藤健市長個人であればよろしいが、残念ながら責任者は市長である。
公訴時効が成立した? はたしてそうであろうか? ちょっと待ってください。今でも飯伊建築設計監理協会は存在しており、飯田市は飯伊建築設計監理協会員の設計事務所にだけ発注を続けているではないか。ならば、公訴時効など通用しない話になるに、私は指をくわえて我慢していると思われますか? まあ、そんなことより重大なことは、この飯伊建築設計監理協会との団体は、倉田建築課長が鈴木設計と一部の設計事務所らと共謀して作り上げた任意団体であるに、その任意団体の会員である設計事務所だけに、実施設計業務委託を行っているのは飯田市である。そう、この官製談合は今も続いており、そして飯田市が官製談合の首謀者になっているのだ。
令和6年3月13日
どっちに転んでも飯田市の行政犯罪となるこの官製談合、この事件がそのまま表に出れば飯田市は確実に潰されてしまう。これをどうしようか? 飯田市が潰されないようにするにはどうしたらよいのか? だからして裁判にかけてきたのだが、だからして市長選に立候補したのだが、市民はおろか飯田市議員にその危機感が全くない。三年前の市会議員選挙に伴い、新人で立候補している者ら全員に官製談合やかぶちゃん農園詐欺事件についての公開質問書を渡しているが、それこそ、社会党で当選した関島ゆりは、「そのことは前の先輩議員らの問題ではないか」と、宣っている。この程度の頭であるに、官製談合だとか、行政犯罪になるなどと伝えたにしても、既によそ事であった。先が思いやれると感じたが、今回の官製談合を告発するに、そこに取り扱える頭を期待しても無理であるが、少なくとも、今置かれている飯田市の危機には気づいていただきたいものだ。誰が飯田市を潰してしまうのか? 佐藤健市長だけでないことに、議員の面々も全く同じ立場にいると、それくらいのことは分かっていただきたい。
裁判に勝ったと勘違いしているのではないのか? 下平秀弘弁護士は最高裁の判断による高裁の判決文を議会に見せていない。なぜ議会に見せないのか? また、熊谷泰人議長はどのような見解で最高裁判所の判断による判決文を確認しなかったのか? そこにもまた隠蔽工作が働いていたのであった。判決文を見れば、章設計が敗訴したと読み取れる文面は無い。そう、敗訴したのではなく、期限内までに訴状を提出しなかっただけのことで、それを理由として高裁の判決を認めているのだ。この判決文をそのままに議会に見せれば、どの議員であっても章設計が最高裁で敗訴したとは受け取れないだろう。だからして、下平秀弘弁護士は、判決文を議会へ見せ無くして報告せよと、長寿支援課長に命じていたのだ。
令和6年3月15日
熊谷泰人議長はそのまんまの事を言っている。「最高裁での判決で飯田市が勝訴したと報告を受けている」とね、そう、報告を受けただけで、判決文を確認したとは言っていない。だからして「飯田市は勝った」と思っていたのだ。これは議長だけでないことに、議員の誰もがそう思っていたということだ。最高裁で却下されたと聞けば誰でもその様に考えることで、ここまでに何も問題は出て来ない。だが、熊谷泰人議長にその事実を伝えれば、自身の間違いに気づいたはずだ。判決文を確認していないとのことを。そう、飯田市を訴えたときは令和2年1月27日であるに、その4月までは湯沢啓次が議長であった。そして一審の判決が出たのは令和4年12月であるに、その判決文も当時の議長伊坪隆議員も確認していない。なぜか? 確かに控訴したこともあるが、判決からしばらく経ってのことで、判決文が議会に渡っていないは普通考えられない。なぜかと言えば、議会が反訴の訴えを承認しているからで、通常の裁判とは全く議会の立場が違うからである。そして控訴にての判決文も議長は確認していない。一方的に長寿支援課長からの報告にとどめている。これは市長の指示であることはたしかだが、最高裁の判決を確認していない議長もどうかと思う。たしかに、今まで飯田市行政の裁判があったが、最高裁まで言ったことは一度もないことで、経験からしてそうなったのだろう。しかし、最高裁までの裁判であったことを議員らは考えなくてはいけないことだ。通常の裁判であれば、高裁で終わることであるのに、それが最高裁判所までの争いになることは、すでに損害賠償事件でなくなっていると言うことではないか。最高裁判所で章設計の訴えを受理されたことは、まぎれもなく憲法違反の疑いがあることになる。ここで審議されたとなれば、飯田市は憲法違反したとの結果しか出ない。
令和6年3月17日
憲法に違反すればどうなるのか? 憲法に違反したのが地方公共団体となれば、飯田市は一体どうなるのであろうか。それも簡単な話しだ。飯田市は国において潰されるのだ。憲法下の中に、司法・立法・行政の三つの権力があるに、その権力ある行政が犯罪を行ったとは憲法上あり得ない。ならば、あり得ないことが起こった時に、行政の立場とすれば、無かったことにしなければ成らない。無かったこと、いわゆる飯田市と言う地方公共団体は、無かったこと、存在しなかったこと、存在してはならないことにしなければ成らないのである。
皆さんは、法律を重視しているようで、国家形態である憲法をすっかり忘れているようだ。国家の形態を憲法で制定し、その憲法の基で、司法・立法・行政の三権分立がある。立法において法整備され、行政において法の実行がなされ、法律をチェックするのが司法であるに、その司法が飯田市の違憲を指摘したならば、法律を守らせるべき立場の行政はいったいどうするのかの単純な話である。この単純な話に飯田市の議会は答えを見出せずにいるのは、飯田市の議会もまた、憲法違反をしたからである。章設計は、その憲法違反を指摘して裁判に及んだことに、それが分からぬおバカな弁護士が、「契約不履行した相手と調停することは無い」と、「違約金を支払わぬ相手と和解する考えはない」と、「一審の判決に従い和解の考えはない」と、そのどれもを否定した。その挙句が今の状況であるに、それでも正確な判決報告を議会にあげていなかった。勝ったと言えない判決であるに、このままでは確実に飯田市は破滅に向かっていくことになる。なにが歯止めかと言えば、佐藤健の首を取るしか、そこに答えは無い。
令和6年3月19日
もはや飯田市は風前の灯火であるに、市民は全くそれに気づいていない。ならば官製談合を告発した陳情書をここに公開いたします。としましたが、このコーナーは阿智村の行政犯罪についても書き出すコーナーですので、阿智村の行政犯罪の告発と裁判について報告します。
阿智村の行政犯罪
つまるところ、阿智村の行政犯罪につきましては、数多く発生しておりますので、絶対的に阿智村は潰されることになります。しかるに、その潰される時期については、やはり、飯田市の行政犯罪と大きくかかわることで、悪く言えば、飯田市と阿智村は同時に潰されるのではないかと考えますが、もしかしたら、ほんのわずかな望みで有りますが、飯田市議会が機能して、官製談合として、佐藤健市長や関係職員、はたまた隠匿操作や官製談合に関与した議員らを処分することが出来れば、分かりやすく言えば、佐藤健市長の首を取ることが出来れば、飯田市は何とか生き残れるのではないかと考えます。飯田市が生き残れる状況になれば、割と早く阿智村は潰されるでしょうが、飯田市議会が機能しなければ、阿智村もまた飯田市の状況に併せて潰されていくのだと思います。まあ、どちらにしても阿智村が潰されるのは時間の問題でしょう。
では、阿智村が潰されるきっかけは何かといいますと、それはやはり、阿智村被告の裁判二つの判決で有ります。私が勝っても負けても、阿智村の行政犯罪の証拠は確定いたしますので、そこがスタートとなるることに間違いありません。村民の皆さんが知らないところで、どんどんと進んでいきますが、それを知らせるのはもはや私ではなく、報道機関の役目ですので、知らなかったとか、悪いのは岡庭だとか、その様なセリフは儚い方がよろしいと思います。阿智村が潰されるのは、村民、あなた方の責任であります。
令和6年3月23日
阿智村被告の裁判訴状を公開いたします。まずは、「土地明渡等請求事件」7.土地明渡等請求事件訴状 クリックしてご覧ください。
訴状をご覧いただいても、全くにあっさりしたもので、そこにすべてを理解することは当然できません。従って、やはり他の裁判と同じく、証人尋問に向かっての、私の陳述書を公開いたします。
陳 述 書
令和6年(2024年) 1月5日
長野地方裁判所飯田支部 御中
- ヘブンスそのはらの開発事業の経過
- 平成元年頃に、株式会社コクサイの石田貞夫社長と吉川建設株式会社の吉川光圀社長の二人から、昼神温泉にロープウエイを設置するとの計画が持ち上がりました。そこで、私が石田社長に、「ロープウエイを設置するなら、オールシーズンの利用も考え山頂にスキー場を建設してはどうか」との話を持ち掛け、現在のヘブンスそのはらの山林(京平地籍)を紹介したところ、それに賛同され、ロープウエイとスキー場の開発事業を行う会社として、「阿智総合開発株式会社」(第三セクター)が設立されました。ロープウエイ基地とスキー場山林の場所は両区(園原区と本谷区)の共有山であることから、両区も200万円出資して阿智総合開発株式会社の株主になっています。
- 開発行為の許可申請は、土地区画整理法(開発区域にかかる土地の売買禁止)に基づくために、それらの土地にかかる地主らは、地権者組合を設立して阿智総合開発株式会社とともに、計画に参加しております。地権者組合の構成は開発区域にかかる地主でありますが、地主の内訳は共有山の権利団体の両区と、個人地主であります。(私も地主の一人です。)
- 阿智総合開発株式会社と地権者組合は、30年間の賃貸者契約を結び、保証金2000万円が積み立てられました。
- ヘブンスそのはらの経営会社移行の経過
- 平成8年8月8日開設当時は、阿智総合開発株式会社(第三セクター)でしたが、平成14年12月31日、第三セクターは解散され、翌年1月1日に吉川建設株式会社が単独で経営者となりました。(保証金2,000万円は据置)吉川建設株式会社と地権者組合の確認書の取り交わしは行われています。
- 平成18年頃、岡庭一雄村長から吉川建設株式会社に転売の話が持ち掛けられ、ジェイマウンテンズグループ株式会社に経営が移行しておりますが、確認書の取り交しはなく、保証金の供託も有りません。
- 平成23年、ジェイマウンテンズグループ株式会社から、さらにジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社(白澤祐次社長)に経営が移行されましたが、同じく、確認書の取り交しも、保証金の供託もありません。
- 智里西開発協同組合の設立経過
- 昭和63年に、智里西地区に、国庫補助事業である「リフレッシュモデル推進事業」(宿泊施設・山川体験館・歴史万葉ふれあい館:設計は章設計)の計画が始まるにつれ、平成3年にはスキー場の開発も計画されることから、西地区民全員が『開発にかかる土地の売買はしない』を申し合わせた智里西開発協同組合(地区民全員が株主)が設立されています。
- この組合の活動は、この地区におけるすべての事業について、開発にかかる土地の賃貸借料を地目ごとに定めた上で、賃貸借の仲介の業を行う目的で設立されました。私はこの組合の専務理事を平成12年まで務めております。
- 両区について
- 江戸時代に、園原集落と本谷集落、小野川集落が、夫々の財産(入会権に基づく共有林と耕地)を持ち寄り、三耕地として小野川村が形成されていますが、その後、大野集落、中野集落、横川集落が一緒になって智里村が形成されています。
- 昭和30年頃に小野川集落と別れ、それ以来、園原集落と本谷集落は両区と称して、区会議員制度において地区の運営団体として活動してきました。
- ヘブンスそのはらに掛かる山林(スキー場)とロープウエイ基地は、両区の財産である共有山ですので、平成9年度までは、両区の会計に賃貸借料が支払われていました。
- 阿智総合開発株式会社との賃貸者契約について
平成6年7月26日に、阿智総合開発株式会社と地権者組合(両区区長(熊谷茂平)と地権者組合長(熊谷恵治))が賃貸借契約を交わすにつき、智里西開発協同組合が仲介していますが、賃貸借にかかる土地の種目別坪単価の契約であることから、確認書として取り交しています。私は、この契約に、智里西開発組合専務として立ち会っています。
- 阿智村と一部地区民の共謀による犯罪行為について
- 阿智村は、岡庭一雄氏(共産党員)が村長になった平成10年に、突如として『両区へ支払う賃貸借料に税金が掛かる』を理由として、それら賃貸借料を一旦阿智村(共有山の登記上名義人が阿智村)に入金し、その後、地域振興補助金の名目で本谷園原財産区(架空団体)に支払うとされました。このことについて、私は、「共有財産の山林収入に税金は掛からない」と、共有権者の立場で抗議を続けてきました。
- 賃貸借料は380万円ほどありますが、平成10年から、本谷園原財産区へは270万円ほどしか返金されていません。毎年、100万円程度の金員が所在不明で、現在も続いています。
- 本谷園原財産区について
岡庭一雄村長と、西地区民熊谷時雄元議員(物故者)・渋谷秀逸初代本谷園原財産区総代長(物故者)・熊谷操元議員らが中心となり、本谷園原財産区が地域振興補助金の受け皿団体とされて、平成10年から始められました。但し、本谷園原財産区という一つの区は存在しません。本谷区と園原区の二つの区として、存在しているものです。
- 偽造契約書の発見について
- 私は、平成28年4月18日に、「阿智村議会議員の皆様への公開質問状」(添付書類1)を阿智村村議会に提出しています。その質問内容6項目目に、「本谷・園原財産区名称の任意団体に、270万円以上の金額が地域振興補助金の名目で平成9年から毎年支払続けられている件について」を挙げておりますが、その他の質問についても、議会からは何も回答がありませんでした。
- 平成29年1月、吉川優議員が、私が発信するブログを閲覧され、「熊谷さんの力になりたい」として、それぞれの質問事項に関する調査をしていただきました。
- その頃の熊谷秀樹村長(共産党員:岡庭一雄氏の後継者)は、岡庭一雄前村長の傀儡でありましたが、岡庭一雄氏と熊谷時雄氏(共産党員)の関係性が悪くなることで、時雄氏と熊谷村長とは対立関係にありました。
- 平成30年4月、無断伐採の事件(御所令和元年(ワ)第42号損害賠償請求事件)が起きております。この件につき、澁谷ゆきゑ氏の相続人である澁谷徳雄氏と熊谷村長と私とで話し合いを行っています。そのふた月後に、熊谷村長は「ほかにも買った覚えがない土地が有ります」と話され、それにかかわる書面(甲第26号証)が渡されました。
- この様な不祥事や不法行為が阿智村行政に多いことで、吉川優議員は常に議会で追及しておりましたが、ついに、岡庭一雄氏が、どの不祥事にも村長として深く関与しているのに気づかれ、熊谷村長に直接話を聞きたいとして、平成30年12月末頃、章設計の事務所にて、吉川議員、熊谷村長、私の三人で話し合いを行いました。その席上において、熊谷村長が「岡庭一雄を逮捕させるなら何でもします。おかしな契約書がいっぱいある。」と話されたことから、その契約書の開示をお願いしたところ、「熊谷さんには直接渡せないので吉川議員を通して受け取ってください」とのことで、翌1月の中頃にいくつかの契約書等を受け取りました。その中に、乙第3号証の契約書も有りましたが、その時点では誰の土地かは分かりませんでした。
- 無断伐採の件
平成28年、障害木補助金申請を智里西自治会が阿智村に提出したところ、「他人名義である」を理由に却下されています。しかし、翌年自治会長が変わったことで、岡庭一雄氏と熊谷時雄氏(自治会会計役員)の二人が役場に乗り込み、「50年も前に出て行った地主で所在が不明だ」と強く主張されて、無理やり熊谷村長に補助金申請を受理させています。その補助金申請受理を理由に、智里西自治会は、智里西製材クラブに指示して、樹木の伐採が実行されています。
- 平成31年1月に熊谷村長から吉川議員を通じて私に渡された契約書等の内訳(添付書類2)
- 土地売買契約書(222,244円)(乙第17号証の記載は、無断伐採事件の被告側の証拠番号)
- 土地売買契約書(立木(幼木)の損失補償。甲第38号証の記載は、無断伐採事件の原告側の証拠番号)
- 土地賃貸契借約書(金827,333円)(地権者組合不知)
- 土地賃貸契借約書(金3,763,813円)(地権者組合不知)
- 土地賃貸契借約書(金2,707,075円)(地権者組合不知)
- 確認書(本谷園原財産区という区は存在しない。換地は行われていない)
- 土地賃貸契借約書(金3,792,663円)(地権者組合不知)
- 土地賃貸契借約書(金2,707,075円)(地権者組合不知)(白澤祐次代表取締役の押印無し)
- 土地賃貸契借約書(金746,479円)(地権者組合不知)(白澤祐次代表取締役の押印無し)
- 澁谷ゆきゑ氏の土地(当該土地三筆他)の経過
- 熊谷時雄氏と渋谷秀逸氏は、澁谷ゆきゑ名義の土地が、開発区域内(土地区画整理にかかる範囲内)に在るのを知り、それらの土地を取得しようと、愛知県稲武町在住のゆきゑ長男建典氏を訪ねていますが、断られています。
- 平成7年2月7日、熊谷茂平氏と原勇地権者副組合長、役場職員(勝野公人観光課長・牛山職員)と阿智総合開発株式会社の渋谷より州(ヨリクニ)の五名が同じく建典氏を稲武町に訪ねています(添付書類3。熊谷茂平氏の日記)。 茂平氏は前年の両区の区長でしたが、平成7年度の区長渋谷秀逸氏と建典氏とに軋轢があることで、また、建典氏と茂平氏は同級生であることから、茂平氏が建典氏に「地権者組合に入っていただきたい」とのお願いに出向き、了解されています。しかし、その後建典氏は病に倒れたことから(平成15年没)、地権者組合とは連絡が取れていません。
- 無断伐採事件に関係する土地は、アーテリー道路にかかる三筆の土地に隣接しておりますが、渋谷秀逸氏と熊谷時雄氏と熊谷操氏は、これらの土地を何とか手に入れようとして、まずは立木の伐採計画を立てたことで無断伐採事件が起きています。この三名は、実際に伐採して転売した智里西製材クラブの顧問であります。
- 澁谷徳雄氏から土地を購入した経過
令和2年の初めころ、澁谷徳雄氏が平川文男氏から別訴を提起されたことで、私に「裁判費用のため土地を売りたい」との話があり、お墓を除いた他全ての土地を買うことになりました。令和2年7月21日の売買契約書(甲第21号証)は、当該土地の内金の支払い契約です。令和5年12月4日に、澁谷徳雄氏と平川文男氏らとの裁判において和解が成立しましたので、既に残りの土地は12月15日付で、私が澁谷徳雄氏から全て購入しております。(添付書類4)
- 村長に相談した経過
私は、当該土地を登記するに、飯田市の林俊明司法書士にお願いしています。林司法書士が阿智村に固定資産税の評価を聞いたところ、私は、林司法書士から、「村道として無課税になっているようだ」と聞かされ、このときに初めて、当該土地が村道として使用されていることを知りました。ただ、いつから、村道として使用されているのかについては、知りようがありませんでした。そこで、そうであれば村に買ってもらったらどうかと考え、同年8月5日に、書面にて話し合いをお願いしています。これに対して、熊谷村長は「議会に挙げて相談します」との返答でしたが、それ以来、何も話がありません。
- 調停の申し立てについて
- 私の申出について、熊谷村長は、9月議会に諮るとのことでしたが、10月になっても何も連絡が無いことで、村への売買はあきらめました。
- その後、地権者組合員の立場上、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社の白澤祐次社長に当該土地を購入した旨を伝えて、賃貸借について相談したいとの申し入れを行いましたが、これに対しても全く返答がないために、やむを得ず10月5日に調停の申込みを致しました。同年12月1日に一回目の調停が開かれましたが白澤社長は出席されませんでした。裁判官と調停員の方から、「良かったら事情を話していただけませんか。」と言われましたので説明したところ、二回目の調停が開かれることになり、同月22日に、二度目の調停が開かれていますが、やはり白澤社長は出席されず、調停は終了しました。
- 地権者組合について
- 地権者組合の個人地主は24、5名居ります。そのほかには、神坂神社と両区が加わっています。発足当時の組合長は熊谷恵治氏(物故者)、次に佐々木毅文氏、その次が熊谷時雄氏で、現在は渋谷章行氏です。
- 契約年が平成6年ですので、今年の12月31日で30年経過しており、契約が満了となりました。
- 再契約のために、令和5年12月23日に、地権者組合の会議が行われましたが、いくつかの使途不明金が指摘されて会議が中断になりました。
- 翌24日早朝に、渋谷章行組合長が私の自宅に来られ、「責任を取って組合長を辞任する」「次の組合長をやってくれ」との申し入れがありました。
- 村長との話合いに用いた転売土地計算表について
乙5号証2枚目、転売土地計算表は、それぞれの土地の評価に基づき、転売する場合の価格やそれまでの借地料を計算したもので、話し合いの参考価格として表示したものであります。また、立木の補償費も支払われていましたので、無断伐採の裁判資料にある木材業者の見積もりを参考に算出しています。いずれにしても、村長には相談を申し上げただけでありますので、それらの金額を要求したことではありません。村長からは、「議会に諮ります。」との返答をいただいておりますが、その後村長からは、何も話がありませんでした。
- ユーチューブの件について
乙第32号証の1の動画は、令和3年12月12日の撮影です。これらの投稿は「ヘブンスそのはらに関わる 行政犯罪の現場」と題し、「その1~その7」までを投稿していますので、その1からその7までの全てを反訳書にしたため、投稿録画とともに説明いたします。反訳書は(添付書類6)として添付いたします。
・反訳書その1:中央道園原インターから無断伐採された現場までの案内です。
・反訳書その2: 澁谷徳雄氏の土地に植えられていた樹木の無断伐採を説明しています。
・反訳書その3:画面だけで何も話しておりません。
・反訳書その4:地域振興補助金の一部を用いて、渋谷秀逸氏と熊谷時雄氏が購入した土地の説明ですが、この土地の坪当たりの単価を参考にして転売土地計算表(乙第5号証)の価格を算出しています。この土地の年間収入は300万円以上有りますが、渋谷秀逸氏と熊谷時雄氏の二人が取得していました。また、この土地の造成費用を村に水増し請求して受け取っています。
・反訳書その5:特に話しておりません。
・反訳書その6:被告準備書面(5)4頁にて「この2つに対して、今度は阿智村に対して訴訟を起こさなきゃならない。でも澁谷徳雄さんは行政相手にそこはね、できないんじゃないかと、不安。」との私の発言を取り上げ、「訴外渋谷徳雄が被告を相手に訴訟をすることに否定的であったことから…」と被告は主張されていますが、「この2つ」は、2つの土地のことでなく、偽装された契約書とその支払いの「2つ」であります。また、「2つの土地、これを私が買いました。それで澁谷徳雄さんの代わりに訴訟をかけます。」とあるのは、澁谷徳雄さんから土地を購入したことで、私に訴える権利が出来たとのことです。いずれにしても、12月1日の調停において、白澤社長から「借りていない」の回答があった後の発言であります。
・反訳書その7:岡庭一雄村長とジェイ・マウンテンズ・セントラル白澤祐次社長との賃貸借契約書(添付書類2の8)9))が存在していることから、それらにかかる犯罪行為の背景を説明しています。
まとめ
ヘブンスそのはらとの賃貸借契約に関係して、岡庭一雄氏と地区の者三名が、両区の賃貸借料や経営者が変わることの保証金、立木補償費(4,500万円)、土地売買代金(5,000万円)などを横領している疑いがありますが、それらの犯罪行為の隠蔽を目的に、阿智村とジェイ・マウンテンズ・セントラルとの契約書を偽造していることが考えられます。これらの犯罪行為は計画的であり、平成10年から今現在も続いていますので、平成29年4月に、飯田警察署刑事課の知久刑事に、熊谷操氏の水道料返還金横領と併せて告発してきましたが、県警は一向に対応されず、担当された知久刑事から「突然に移動になりましたが、行政犯罪だけは決して許さないでください。」と頭を下げられことで、飯田市の官製談合事件と併せて関東信越国税局へ告発しました。国税局の管理官は「前代未聞の犯罪です。国は飯田市も阿智村も潰しますよ。」と話され、「どの特捜で扱うかが分からないが、熊谷さんはとにかく騒いでください。」と言われたことで、市長選挙や議員選挙、村長選挙に立候補して、これらの犯罪を住民に知らせようと努力してきました。
澁谷徳雄さんと知り合ったのは、熊谷好泰氏(平成27年度の自治会長)の紹介ですが、澁谷徳雄さんの兄建典氏と父典章(ツネアキ)とが同級生であったことから、土地や転出の理由などは父から聞いておりました。無断伐採の訴訟において、澁谷さんから、「裁判費用が高額なので土地を買ってもらえないか」と相談を受けましたので、それらの土地を評価して購入に至りました。私は農業も林業も行っておりますので、有効利用したいと考えております。
土地4についてですが、平成17年当時は園原部落の部落長であり、また、智里西自治会の役員(産業建設部長)でありましたが、当該村道の改良工事が行われるとの話は一切ありませんでした。数年前、当該土地と熊谷和美氏の村道側の境が無断で隅切りされていた(添付書類5)ことで、和美氏隣家の熊谷義文村会議員に伺ったところ、和美氏の住宅離れを取り壊すについて、舗装改良工事の事業費で取壊しの費用を捻出せんがために、和美氏の伯父である熊谷操村会議員に依頼し、村道を拡張させて離れの庇にかかるよう計画変更がなされ、100万円の補償費が和美氏に支払われたと聞きました。
この様に、すべての事件に岡庭一雄元村長が関係していることで、熊谷秀樹村長がそれぞれの事件を隠蔽してきたことが原因となっていますが、私は、話し合いにおいて解決しようと、常に努力を重ねてまいりました。熊谷村長はそれぞれの事件を隠蔽した上に、土地を買ったらどうですかの相談に対しても「高額な請求だ。金儲けのためだ」と村民に吹聴され、私の信用を著しく毀損しております。
以上のような状況につき、既に話し合いにおける解決が出来ないと判断し、やむを得ず訴訟に至っております。
私たち住民は、地方行政の首長の政治を信用して社会生活を営んでおりますが、このような、前代未聞の行政にかかわる犯罪に直面して戸惑いを隠せません。しかし、行政にかかわる犯罪だとしても、それら犯罪は村長の立場を利用した悪質な個人犯罪であることで、これは決して許すことは出来ません。したがって、偽造した書面を用いり、契約書を捏造して私の土地を形状変更したことに、しかるべき謝罪の意を表すとともに、これまでの事実関係を村民に明らかにする責任を求めます。
証人尋問の状況
この裁判についての証人は私だけであります。本来ならば、被告阿智村の村長が証人尋問を受けなければなりません。しかし、被告阿智村の弁護士は、熊谷秀樹村長の証人喚問請求を行いませんでした。そして、原告弁護士もまた、すでに承知しているがごとく、阿智村長の証人喚問について一言も言及していません。そこで、私一人だけの尋問となったのですが、この際としてと言うよりか、ここがヘブンスそのはらにかかる行政犯罪の告発の場としたかったのです。そしてその目的を達成するには、「熊谷秀樹村長から手に入れたヘブンスそのはらに関わる契約書の全て」を陳述書において提出することにありました。だからして、この陳述書を提出するのが目的であったのです。下平秀弘弁護士が、私のことを「背信的悪意者」だと決めつけて反論されたことが何よりで、それに対して証拠を示して反論することに、まずは「本谷園原財産区と阿智村の売買契約書」がなぜ存在したのかと、そこを証明しての展開は、やがてヘブンスそのはらに関係する多くの捏造契約書へと行きつくことだが、そこに持ち込むには熊谷秀樹村長との懇談(渋谷徳雄さんの土地を買ったが、村道になっているようなので村で買ったらどうですか?)を証拠としなければならない。しかし敵もさるもので、この会話(ツーチューブで発信中)を持ち出してこなかった。なぜこの会話を証拠としないのだ? 澁谷さんから安く買って高く売りつけているとの唯一の証拠ではないか。この録音を証拠にすれば、私の背信的悪意者の裏付けになることだ。私の作戦を教えていた好泰でさえ、「20万で買って村に2千万円で高く売りつけたと村中の評判だ。そんな章文さとは付き合えない!」と言ったほどのことだ。これを証拠とせず、他のユーチューブ発信で私を配信的悪意者だとされたことに、村長との懇談を証拠に出来ない訳を知った。令和6年3月26日
村長が渡した契約書
原告弁護士は、「ユーチューブの話が証拠になれば不利になるのでは?」と言った。それは、下平弁護士が証拠につけたユーチューブの発信であった。いや、それより村長との懇談の方が証拠になるはずで、それを証拠とせずの被告弁護士の考えはそこにはないですと、原告弁護士を諭した。その意味は、村長との懇談では『公文書取扱規則違反』を指摘していることにある。背信的悪意者だ何とかなど全く眼中にないことで、それは熊谷秀樹村長も同じであることは、村長が公文書を勝手に持ち出したのが事実となるからだ。いわゆる、このたった一つの行為において熊谷秀樹村長は失脚するのであって、次の村長が誰になったにしても、この犯罪に対処しなければならないのだ。そして、ここまで進めば必然的に契約書の捏造が表に出る。阿智村が他人の土地を売り買いしたとの証拠が表に出れば、もはや阿智村は終わりであるのだ。この様な単純な話が分からない阿智村議会の議員らは、阿智村を潰した共犯者となり、彼らの行き先はこの社会ではないとなる。これらの犯罪を隠蔽するどころか結託したとなるからして、それも共産党が支配したとの状態も決定されるからして、共産党自体に被害が及ぶことになるのも必然であるし、国も待ってましたの破防法ではないか。『リニア社会環境アセスメントの設置』を岡庭一雄は熊谷秀樹村長に要請し、共産党で支配された議会はそれを承認している。私はこの時点において、この件ですでに破防法が適用されるとブログで注意勧告している。数えきれない行政犯罪を行ったのが村長と議会であって、その村長と議会が共産党ならば、すでに破防法で当たれると決定したことになった。さあ大変だ! それこそ日本国の一大事件がここに勃発する。令和6年3月29日
行政書類の持ち出し
熊谷秀樹村長は多くの行政書類を無断で持ち出しているが、それを問題とする議員は誰もいないし、それこそ行政書類を用いたことを当然だとした吹聴にあった。「章の言っていることは嘘だでたらめだ!」この言葉を議員全員が口にして村民を誘導したことは、いまでは阿智村共産党でさえ認めている。その反面、「死んでも言えない」と口にした議員が共産党の小林義勝議員と公明党の井原敏喜議員である。死んでも言えないことは何なのかと言えば、ヘブンスそのはらにかかる行政犯罪なのだが、ここでも熊谷秀樹村長は公文書の持ち出しをしている。行政犯罪を暴くより先に、公文書の持ち出しにおいて熊谷秀樹村長の辞職は公然となることだ。しかし、公文書の持ち出しを議員の誰もが目をつぶるからして、公文書の持ち出しが確かなことだとするには裁判以外に手段は無かった。だからしての裁判は「無断伐採」が始まりであり、そこにさっそくにして、公文書が証拠とされて被告熊谷秀二と渋谷晃一から提出されている。その公文書は、「阿智村の決済欄がある売買契約書」(渋谷ゆきゑの土地を無断で売り買いした捏造契約書)であって、熊谷秀樹村長はこの公文書である売買契約書を被告二人に渡しているのである。しかし話はここで終わらない。その売買契約書は、すでに吉川優議員を通して私に渡っていたからだ。あちこちにこの売買契約書を渡したことが裁判において証明されたのだが、ここで熊谷秀樹村長に直接に確認したのが「村で買ったらどうですか?」の懇談であることに、それがユーチューブで発信しているにもかかわらず、下平弁護士は全く違うユーチューブを証拠にして「安く買って高く村に売りつけた背信的悪意者だ」と、反論したのである。たしかに、熊谷秀樹村長との会話では、「高く売りつけた」は何も証明できなく、どちらかと言えば、村のために買った方がよくないですか? と、阿智村を心配しているのであるが、そこにおいてしっかりと、「公文書の持ち出し」を指摘しているのです。令和6年4月1日
公文書持ち出し№2
その次にかけた裁判が「熊谷操の横領裁判」であります。そこでも公文書が幾通も操の証拠として提出されておりますが、どの公文書においても開示請求の書面は一つも有りません。私は正式な公文書の開示請求を行い、そして開示請求の書面も添付して証拠としていますが、中村弁護士は、「私が個人的に頂いたものです」と、ご丁寧に書面まで添付されるに、はあ、呆れた弁護士だと言うほかはない。そしてこの書面を使うところは、国へ告発する書類の一部であるに、まったくにおバカな弁護士と言うほかは無い。裁判に勝てばよいが弁護士の本分となるは残念だが、得てして弁護士ならその様なのが仕事であって、後先のことなど全く眼中に無い。勝てば勝ったで負けたら人のせい、まさに調停裁判官が言うところの、裁判すると無駄なお金がかかりますよ。であるは、まさに言い得て妙である。さて、公文書取り扱い規則にいくつも違反した熊谷秀樹村長に、阿智村議会は引導を渡せば成るまいが、はたして共産党の議会にそれが出来るのであろうか? 飯田市議会と同じように証拠が無いとでも言うのであろうか。証拠は裁判に持ちいれられたことで、証拠が無いは通用しない。(ここをやってしまった飯田市議会は、議会としてあり得ない行為っをしたことになった。議会も全く同じ行政犯罪を行ったことになっている。)一日も早く熊谷秀樹村長の問責決議をしなければ、飯田市議会と同じ轍を踏むことになるが、万が一、問責決議をしないのであれば、すでに阿智村が潰されることを自覚していることになる。令和6年4月3日
下平弁護士が阿智村を潰した
下平弁護士は共産党である。20年前に阿智村を訴えたときにも顧問弁護士として争っており、そこで官製談合を証明してしまったが、当人はそこに気づいていないようだ。下手をすれば、阿智村共産党を救ったのだと、その様な考えの方が強いのではないか。そしてその共産主義的な考えにおいて、三つの裁判(給水停止.土地返還請求2件)もまた争ってしまった。そのことにおいて、行政犯罪が露呈したのである。だからして裁判で争ったことに、下平弁護士の責任があるのだが、これはもう、下平弁護士が阿智村を潰したと言っても過言は無いだろう。
下平弁護士の決定的なミス
まずはクリックしてご覧ください。勝野公人作成 これは、すでに熊谷秀樹村長からいただいた契約書で有りますし、渋谷晃一が盗伐裁判で用いた契約書でもありましたが、下平弁護士が最初につけた反論証拠であります。勝野公人職員が復命書との書面において「阿智村と本谷園原財産区だ澁谷ゆきゑの土地を買いました」とする売買契約書で有ります。この契約書を添付して「阿智村は平成7年に当該土地三筆を購入しています」と言うのであった。どうでしょうか、常識ある方がこの契約書を見て、これは本物だと思えるでしょうか? とても考えられない契約書で有りますね。私はこの証拠を見て、この裁判の目的が達成できたと、これで負けても良いから早く終わらせたいと思ったのです。絶対的に欲しかった売買契約書ですが、なぜこの証拠が必要であったのかは、この契約書が意味するところは、ヘブンスそのはらにかかる行政犯罪の基礎的な証拠であったからです。ヘブンスの山林地代を岡庭一雄や西の三悪人が横領するに、この契約書が無ければ何も始まらないことにあったのです。それはなぜかと言いますと、阿智村が所有する土地が、ヘブンスそのはら開発行為にかかる土地内に何も存在していなかったからです。税金がかかるから村に地代を入れた方が良い。この理由を持ち出すとしても、それが無理だと分かっていたからで、ならばどうしようかと言うのが、「アーテリー道路を村道とする」と言うことになったのですが、そこで絶対に村道と出来ない土地が、この澁谷ゆきゑの土地であったのです。令和6年4月5日
阿智村の土地
アーテリー道路を村道とするために、岡庭一雄と時雄は換地を持ち出した。換地と称してアーテリー道路にかかる地主らの名義を阿智村に移せば、堂々として村道を阿智村が所有したとなる。そして何をしたのかが、「ヘブンスそのはらと阿智村との賃貸借契約」を結んだのだ。アーテリー道路は阿智村が所有する阿智村の村道ですよとしてね。
アーテリー道路を阿智村の所有(実際には時効取得狙い)としての目的は、当然としてヘブンスそのはらの山林地代横領である。「税金がかかる」は単なる言い訳であるが、その様なたわ言を信じる西地区民の愚かさは置いたにしても、その様なとんでもない犯罪を思いつくところは共産党ならではのことだが、この犯罪を実行するに不可欠なのは、ヘブンスそのはらの実質経営者の協力なくして出来ないのだ。皆さんは、阿智総合開発株式会社だ、経営を引き継いだ吉川建設だ。今の経営者ジェイマウンテンズセントラル株式会社の白澤佑次だと思っておられるが、全くそこに無いのは、これらの会社はダミーみたいなもので、実際の経営者は、60億円の融資をした飯田信用金庫なのである。ここが分からなくてこの犯罪を読み解くことが出来ないが、飯田信用金庫が首謀書だとの証拠が、数々の捏造された契約書なのである。このような契約書はなぜ必要であったのか? ここは全くに簡単な話しで、融資を続けなくてはならない飯田信用金庫に必要な書類であるからだ。たしかに、契約書であれば双方が保管するもので、それが阿智村役場内に隠されていたのだ。岡庭一雄は慢心であった。まさかこの契約書(10通くらいあった)が、熊谷秀樹村長から持ち出されるなど考えていなかっただろう。令和6年4月8日
勝野公人の犯罪
下平弁護士の決定的なミスは、この勝野公人が作成した復命書と捏造された契約書を証拠につけて反論したことにある。裁判の証拠にすれば、この復命書と契約書の存在が事実となったし、この裁判に負けた原因が「阿智村はこれら土地を平成7年に取得していた」であったからだ。細かい話は判決文を掲載してから説明しますが、それより重要なのが、この契約書を捏造したのが勝野公人だと裁判官が認めたことにある。勝野公人はこの時観光課長であるに、勝野公人が個人の考えでこのような書面と契約書を作成することは無いが、そこに裁判官の考えは及ばない。「勝野公人職員が復命書を作成し、阿智村が契約書を作成した。」と判断されたのだ。では、阿智村が潰されるに国はこの復命書と契約書をどのように見るのであろうか? 裁判所と同じ見解でないのは確かだが、では阿智村が作成したのか? それとも勝野公人職員が作成したのか? いったいどちらと判断されるのだろうか? まあ、これは考えるまでもないことで、勝野公人は職員ですので阿智村そのものです。ですから阿智村が作成したと判断されますね。でも、そこで終わらないことに、この契約書と復命書は一帯のいったいの物であることです。阿智村が潰された場合、その損害を負うのは村民ですが、この復命書と契約書についての損害はいったい誰が負うのでしょうか? そう、言われるまでもなく勝野公人です。哀れな男です。岡庭一雄村長に指示されてつくらされた復命書と契約書であるに、岡庭一雄は「山内村長が指示した」と、契約書の村長は山内康治じゃないかと、そこで済んでしまいますよね岡庭一雄が証言しなくてもね。確かに山内康治村長の名前が契約書に有りますので間違いはありません。でもね、復命書には勝野公人職員の名前があって、私がこの契約書を作成しましたと、復命書で証明しているのです。山内康治は亡くなっており、この嘘を証言できません。ですから、この契約書を作成したのは勝野公人職員だと、国は確定したのです。この一件は勝野公人の犯罪になりますので、国に処罰されて刑務所行ですが、その前に、刑事訴訟において起訴されることもお伝え申しておきます。二重三重になれば、勝野公人は刑務所の中で生涯を終えることになりますね。令和6年4月10日
勝野公人を助ける必要性
多くの犠牲者を出したくないと、そればかしを考えてここまで来るに、犯罪者はそれなりに深く沈んでいくことに、もはや蜘蛛の糸さえ無意味になりました。だが、私はしつこくにも最後の手を差し伸べたのは、やはり被害者を多く出したくないからである。今ならまだ間に合うと、それには勝野公人が反省するよりも、事実をありのままに証言することで、多くの村民を救うことが出来るからだ。まずは、勝野公人宛に送付した手紙をご覧ください。
勝野公人様
前略、早速で有りますが、無断伐採の裁判において、被告熊谷秀二・渋谷貢(晃一)らから、『復命書・売買契約書』なる証拠が提出されております。しかるに、これらの書面は公文書であることから、どのようにして二人の手元に渡ったのかは、熊谷秀樹村長の責任範囲であることに、併せて、平成31年1月に、全く同じ復命書と売買契約書が、熊谷秀樹村長から吉川優議員の手を介して私に渡っておりました。この様な村長の行為は公文書取扱規則に反していますので、熊谷秀樹氏の辞職は既成事実となっております。
また、土地明渡等請求事件の裁判においても、被告阿智村はこの復命書と売買契約書でもって、「平成7年に村は購入しています」とされて時効取得を争いましたので、これらの復命書と売買契約書が捏造されたものだと証明されれば、もっとも、この復命書と売買契約書が捏造されたものではないとのことは明らかな嘘でありますので、裁判の結果に左右されず、阿智村の行政犯罪が確定しております。
復命書と売買契約書は貴殿が作成しておりますので、貴殿の行為は阿智村を潰した大悪人の一人とされるのは必至の事であります。が、しかし、私は貴殿が岡庭一雄村長と熊谷時雄や渋谷秀逸から頼まれて作成したことを知りえていることから、ここに、貴殿が事実を述べることにおいて、貴殿がこの大変な悪事に何も関与していないことを証明することで、岡庭一雄らの犯罪として立証しようと考えております。
この、土地明渡等裁判で、売買契約書にかかる土地については一審において敗訴していることから、すでに控訴を致しました。そこで貴殿にお願いしたいことは、復命書と売買契約書の作成経過を認めた陳述書作成のお願いであります。陳述書の作成につきましては直接に説明しますが、事実を事実のままに書いていただければ構いません。
ここで、貴殿の無実を晴らすことは、岡庭一雄らの犯罪に貴殿を巻き込みたくないとの思いはともかくも、阿智村民が負う多大な負債を岡庭一雄らに求めることへの必要な手段であることをお伝えしておきます。併せて、その他の裁判「熊谷操の横領裁判」「給水停止及び園原簡易水道の権利裁判」においても、それぞれの裁判に持ちいれられた行政書類、特に、捏造契約書等の証拠の確定が目的であることで、それらの裁判がいったん終了したことで、阿智村行政にかかる犯罪として、すでに長野県に告発しております。知事も、県議会も一体となって、この事件の解決に当たるとの返答をいただいていることは、すでに阿智村が国において処罰されることを示しております。また、国家機関への告発も既に始めておりますので、阿智村は確実に潰されることになります。
土地明渡等の裁判において、一部土地の明け渡しが認められて勝訴していることは承知されていると思いますが、この一件だけでも阿智村の行政犯罪が確定しておりますことを、お伝えいたします。(補助金の不正支給に留まらず、阿智村が私の土地を無断で占有し、占有した部分に対しても課税納付していることから、二重三重の犯罪を阿智村が行ったことになりました。)
つきましては、長野県知事と県議会、飯田下伊那市町村長と議会、その他の各種団体へも同時に告発しておりますので、そこに添付した書面も同封いたします。下伊那町村議会の一部からすでにこの事件に当たるとの通知もいただいております。
貴殿が事実を陳述することで、多くの村民を救えることを念頭においてください。
草々 令和6年4月2日 熊谷章文
この手紙を勝野公人は完全に無視をした。令和6年4月13日
切れない仲
国は確実に阿智村を潰す。そこに手だては何もないが、被害を少なくすることは出来る。そこにおいて勝野公人の罪はどこなのかと言えば、阿智村を潰す最初の原因をつくったことだ。何が原因なのかは、他人の土地を売り買いしたことにある。行政が他人の土地を売り買いした。この考えられない事実は法律を無視したことだ。分かりやすく言えば憲法で裁かれることになる。まあ、裁くは適当でないことに、何も無かったことにすると言うわけだ。ここでの大悪人は勝野公人であるをこの復命書が証明することで、勝野公人は一生刑務所となる。これが勝野公人に分からないようだ。勝野公人と連絡が取れる唯一の人物に勝野の様子を伺わせれば、全くに気にしてなく無視であったと言う。もはや気が狂ったのか、癌で余命いくばくもないとの心境なのかはともかくも、阿智村民を救おうなどの気持ちが皆無であるのは確かなことだ。なぜこれほどなのか? と、振り返れば、勝野公人は岡庭一雄村長らと、この犯罪以外にも多く関係しているのが読み取れる。だからして、もはや何も動けないのであろう。こんな奴にも私が手を差し伸べたのは、これから始まる控訴裁判いおいて、「岡庭一雄村長の指示でありました」との陳述書を提出すれば、少なくとも、勝野公人の罪は軽くなるし、村民からも同情の念は有るかもしれないと考えたからだ。だが、そのわずかな思いも通じないとなった今、それこそ村民の被害を最小限に抑えるために、勝野公人がつくった契約書だとして、控訴裁判に及ぶことである。
首謀者と共犯者
この復命書の人物名には黒塗りされているが、これは裁判いおいて関係が無いとする、いわゆる情報開示請求に係る規則での行為である。人物名が明確に入った復命書は別にあるので、ここにその名前を公表する。
稲武町に澁谷建典を訪ねて行った一行には、まず、熊谷茂平両区区長(前年区長・建典と同級生)原勇地権者組合副組合長が地区の代表としている。そこに、渋谷より州吉川建設社員が居ることは、阿智総合開発株式会社の代表としての同行である。そして阿智村からは、勝野公人観光課長と牛山職員が出向いている。令和6年4月16日
この5人が共犯者
残念なことに、この5人はすでに行政犯罪の共犯者になっているが、そこに誰も気づいていないのが哀れである。熊谷茂平は亡くなっているからしてそれまでだが、財産を相続した熊谷好泰はかなりな賠償が求められることになる。まあ、好泰は地権者組合でも犯罪者らの仲間になったし、本谷園原財産区を認め総代にもなっているから共犯者以外に何もない。次に原勇、これは地権者組合の副組合長の立場で同行しているが、この捏造契約書にも深く関与している。それは、アーテリー道路にかかる土地を幾筆も持っており、それらの一部は平成7年にはすでに阿智村名義にしている。そのうえで、ヘブンスそのはらから地代を受けているからして、共犯以外のなにものでもない。それに、隣り合わせにある澁谷ゆきゑの土地に植えられていた桧が盗伐されるに、『ゆきゑの土地ではない。平川成泰が植えた桧だ』の陳述書も書いている。ようするに、典型的な泥棒であると言うことだ。そして三番目に控える渋谷より州、吉川建設の工事代人として同行しているが、この件を吉川光圀社長は何も知らない。ならば、この捏造契約書の共犯者で間違いない。そして次が勝野公人観光課長と牛山職員だが、勝野はこの捏造契約書をつくったことで、岡庭一雄村長は勝野を教育長にした。そして最後に残る牛山は、熊谷秀樹村長時の二代目副村長に大抜擢された。そう、もはやこの5人が組んで、阿智村の行政犯罪を始めたのである。(岡庭一雄村長の指示であるが、この証拠のどこにも岡庭一雄のかの字も無い。悪知恵の働く男である。)ここでの一番の首謀者は、何と言っても勝野公人の横に出るものは居ない。そう、勝野公人は自身が仕組んだ犯罪だと認めていることで、私の手紙に応えられなかったのである。
人を一人殺せば15年は食らう、二人殺せば無期懲役であるに、三人殺せば間違いなく死刑である。それほどに恐ろしい犯罪を阿智村は十も二十も行った。もはや幾度殺されるか分からないに、残念ながら日本には国家反逆罪が無い。しかし、それに代わる破壊活動防止法があるが、その最高刑に死刑は有るだろうか? 令和6年4月19日
次なる一手
阿智村は完全に潰されるに、飯田市は紙一重の状況にあるに、ここで先に阿智村が潰されれば飯田市の紙は消えるのだが、阿智村を潰して飯田市を許すなど国ではありえない。熊谷泰人議長に異議申立書を提出するに、「阿智村はもっとひどい状況だ」と言えば、「阿智村など関係ない」と即答された。この一言で、やはあり熊谷泰人は議長の器でないと感じた。それはさんざんに、章設計の社長として阿智村の行政犯罪を話してきたばかしでなく、行政を査問する議会の長がこの程度では、とのお手上げ状態だ。県(知事側)は、これまでの告発に「阿智村も飯田市も同じ地方公共団体なので口出しできません」と言うが、県議会はまったくそこになく、議会に県も市町村もないからだ。県議会でも下伊那町村議会でも、まったく横並びにおいて、県会議員が連絡役であることに違いはない。議会とはそういう形態であるに、「阿智村なんて…」の即答に、強い違和感があった。この違和感は私に或る啓示を与えたのだが、「阿智村など関係ない」の考えは、下伊那町村など関係ないと同じ発想である。そこに何があるのかと言えば、飯田市と下伊那町村会の力関係にある。ここに県内の他市に置き換えれば、ある異常な状況が浮かび上がった。それはあるべき姿が飯田下伊那に存在していなかったからだ。そう、他市にと言うより、日本全国に存在しているが、なぜか飯田下伊那地区には無い、広域連合が飯田下伊那には無かったのである。その代わり、日本中において、飯田下伊那だけに存在しているある異常な団体が浮かび上がった。令和6年4月21日
飯田市が潰されるのはおごりが原因
お山の大将であれば人もつくかもしれないが、裸の王様であれば笑い話にもならない。下伊那町村会は、少なくとも長野県では下伊那郡にだけ存在している団体である。下伊那町村会とはどのような団体なのかと言えば、下伊那町村の共通事務を行っている。そしてこの共通事務が行政犯罪を生み出したのだが、そこに何が問題であったかと言えば、飯田市の一人天下であったからである。飯田市が力を持ちすぎたのは、やはり金融機関が関係していることで、そこを詳しくするに、飯田信用金庫の存在がある。少々難しい話になるゆえ、ここは共通事務について説明しよう。行政における共通事務とは、日本銀行金融ネットワークシステムの事を言うのだが、これを下伊那行政の共通事務に置き換えれば、各町村のネットワークシステムである。ようするに、下伊那町村の金融にかかる複雑事務を共通化することにあるのだが、ここが何故問題があるのかと言えば、コンピューターネットワークシステムが町村会では組み立てれないことにあります。だからして、いまもってアナログ事務を行っているのです。では、飯田下伊那以外の町村はどのようにしてこのネットワークシステムを利用しているのかと言えば、それは広域連合に有ります。広域連合とは、複数の地方公共団体が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織(特別地方公共団体)ですので、松本市を例にとれば、松本市のネットワークシステムを周辺町村が広域連合を通して事務の共通化を行っているとなります。ですから、長野県の公共事業の入札システムが導入することで官製談合を防止できているのですが、飯田市は独自の事務を行っており、広域連合を組み立てておりません。なぜ広域連合にしないのかと言えば、官製談合をやめるわけにはいかないからです。この飯田市の犯罪システムがあることで、下伊那町村はやむなく指名競争入札を続けなければならなかったのですが、その市町村もまた、それを当たり前とした歴史を重ねすぎたことにおいて、もはや風前の灯になっているのです。令和6年4月24日
愚かな者
飯田市には9万位もの人が居りますが、誰一人この飯田市独自の事務を是正しようと考える者は居りませんでした。飯田高校が一番だと、その様な愚かさが飯田下伊那にまん延してきたことで、佐藤健のような犯罪者を生み出してしまった。そして今、この男が下伊那住民を不幸のどん底に落とし込めようとしているのだ。
私はかぶちゃん農園詐欺犯罪に佐藤健が深く関与していると訴えてきた。その確かな状況は佐藤健が総務省上がりであることに、ケフィア自体が総務省の認可を得なければ起業出来ない業種であったからだ。確かに総務省そのものが詐欺に関与したのではないが、認可を受けるに相当な根回しが必要な業種であることに違いはない。そこにうごめくはやはり役人への裏工作であるはいつの時代でもあることだ。佐藤健が飯田市の副市長になるに、かぶちゃん農園が飯田市に本社を置くに、あまりのタイミングを疑わない訳にはいかない。そして県警でなく警視庁が飯田市に入った。雲の上の存在と仰ぐ県警は、何一つ手出しができなくあった。それほどの詐欺犯罪は、いつの間にか記憶の外にすでに消えている。牧野は佐藤健副市長の首を取った。なぜこの不思議な決断をしたのかに、訝しがる住民は誰もいなかったが、首を切られた佐藤健が向かった先が阿部知事であれば、そこに総務省の裏事情が垣間見れる。そして、佐藤健は飯田市長になるが、そこで新たな疑惑が噴出したのだ。「5億円のタブレット」飯田市の小中学校すべてに配布されたタブレットは、佐藤健が市長になってすぐに始まったのかと言えばそこに無い。二つ上の幼友達代田昭久がいつの間にか教育長に成っており、代田昭久教育長の持ち込み事業がタブレット全校配布にあったのだ。報道機関は疑った。何を疑ったのかは代田昭久教育長の過去である。武雄市の教育監兼小学校の校長としてタブレット配布による賄賂の疑いで首になっていた。そんな男が飯田市の教育長に成るに、そこに佐藤健副市長の働きかけが有ったと見るは報道機関だけではない。しかし証拠が無い。だが、証拠など警察の仕事であって、実際の働きかけが有れば、それで十分なのは言うまでも無いが、そこを追及できない飯田市議会の体たらくは、いつしか市長ありきの自治体になっていた。そのもっともな原因が「飯田市独自の犯罪システムの指名入札制度」であったのだ。このシステムを支えていたのが議員らであって、そこにうごめくのが綿半であることに、少しでもそれに異を唱えれば、熊谷泰人議員のように、腑抜けの議員に成るか族議員になるかでしかない。いつしか、指名業者に動かされる議員に成り下がっていた。こんな市であれば潰されて当然だが、そこに被害を受けるのが市民であれば、それを放置することは私にはできない。令和6年4月27日
松川町の行政犯罪
ここに新たな行政犯罪が露呈した。阿智村から始まり飯田市もと、息つく暇がないのに、今度は松川町だと言うが、いったい、松川町はどのような行政犯罪を行ったと言うのであろうか。結論から言えば“官製談合”であります。どのような官製談合なのかは、ただいま裁判中であって詳しくかけにが、神稲建設の官製談合だとのことは判明している。「飯田市と同じように松川町も官製談合です」と言ったのは、何を隠そう原正治弁護士であって、噂レベルの話ではない。なぜ原正治弁護士が私にそのような話をしたのかと言えば、それは熊谷操の横領裁判を裁判で争ったことにあって、その判決が私の敗訴であったことによる。何だか分からない話に聞こえますが、順追って説明しますので、しっかり最後まで拝読ください。
原正治弁護士の弁解
原正治弁護士は3月27日の判決を聞きに来なくあったが、それはすでに敗訴の予感があったからに他ならない。「これは訴えなければ駄目でしょう」と、操の横領裁判を引き受けたのは原正治弁護士であるが、訴えの整理をするに大きな過ちを行っている。それは、「部落会は自治会と同じで権利能力無き社団である」「園原部落会も自治会と同じ団体である」と決めつけたのだ。部落とは行政機構の末端団体であるとの私の主張を遮って、智里西地区自治会の規則を証拠として添付したことに、すでに最初から敗訴の体であったのだ。権利能力無き団体であるならば、横領された水道料返還金も請求する権利は無いとなる。そこが裁判官には分かるからして、裁判官は私に入れ込んだのだ。このような訴えでは負けますよと、しかし、本質に誤りはないと、だからして判決文書は、まったくその通りなことが記されていたのだ。この判決文を読んでの原正治弁護士の言い分は、「あいまいな判決だ」「何で負けたか分からない」と、それこそあいまいな返答に終始したのである。そして「控訴しますか?」と、弱弱しいく言ったのだ。普通であれば控訴することであって、それこそ新しい証拠も何もかも揃っているが、私の目的がそこに無いと理解できているようで、あとは嫌みの一つでもと思ったが、それこそ時間がもったいなく、控訴の考えが無いことを伝えたのである。令和6年4月30日
松川町を訴えたのは共産党弁護士
ここでしっかり認識していただきたいのは、下平秀弘弁護士も原正治弁護士も共産党だと言うことを、だからして、阿智村を相手に争いを起こすことは無い。私は何度も行政手法での解決をお願いした。例えば、「盗伐は警察がやることで、一番の問題は阿智村が補助金を不正受給したことにある。だから住民監査請求でお願いしたい」これを原正治弁護士は拒んでいるし、5年以上も続いた裁判が和解になれば、「補助金の不正受給が確定したのですから、監査請求をしてください」といえば、「それは熊谷さんが勝手にやってください」と、まるで話にならなかった。盗伐裁判だけではない。村八分の裁判でも同じことが起こっている。裁判官が和解を勧めるに、原正治弁護士に「回覧板配布や村道除雪は阿智村ですので、本来は国家賠償法で阿智村を訴えることです」と、裁判官としてはあり得ない発言があった。確かにそうだ。それは部落が行政の末端組織であるとの前提であり、菊美は村道除雪を阿智村と契約して行っていることで、部落長や菊美個人を訴えることではない。だからして裁判官はその矛盾を指摘し、訴える先は阿智村であるから和解した方がよいと、まさに私に入れ込んでの勧告であった。裁判案の言葉の裏返しは「なぜ阿智村を訴えなかったのですか?」の疑問であって、弁護士ならばわかるはずではないですかと、そう言っていることだ。この後に、原正治弁護士は興奮して多弁であった。それは「裁判官が言う通り国家賠償法で阿智村を訴えてくださいよ」とお願いするに、「国家賠償法は難しくて僕の頭では出来ない」と、弁護士の言葉と思えない発言をしているが、その裏にある、赤い村への思い込みは、原弁護士は阿智村中関に家が在るからだ。智里東と言い、中関と言い、共産党の奴らが多い地区であることに違いはない。そう言えば、給水停止裁判を原正治弁護士に依頼した時雄も同じような話をしている。それは、「阿智村相手では僕の頭では無理なので、共産党の弁護士だが、木島先生か松村先生を紹介するからそちらでやってもらえないか」と、まさに、熊谷秀樹村長を訴えることに、共産党の村を訴えることは、一切私はやらないよと、そう言っていたのであった。令和6年5月3日
敵は内輪にいる
松川町を訴えたのは原正治弁護士以下数名の弁護士であるようだ。この話しは原弁護士から「難しい裁判なので一人ではやれない」と、聞いていたが、確かに始まりは住民監査請求からだと言う。阿智村を住民監査請求で訴えるをにべもなく断った原正治弁護士が、なぜ松川町に対して住民監査請求を行ったのかには、共産党の町会議員からの依頼が有ったと聞く、もはや、原正治弁護士は共産党のためなら何でもしますのようだが、その愚かな行為が、飯田下伊那の危機を呼び込んでいることに気づいていない。
松川町はつぶされる
松川町の官製談合の中身は詳しく知らないが、直接な業者は神稲建設だと言う。共産党の議員だか、松川町の一業者だかの告発が元にあるようだ。今の前の前の町長がその官製談合に絡んでいるようだが、そして住民監査請求で却下されたとして住民訴訟に及んだようだ。ここを詳しく知らなくとも、この騒動の行き先がこのままであれば、松川町はつぶされるだろう。その理由は、町長や議会は官製談合だけを見て逃げているからで、そこは飯田市の議会と全く同じ状況に有るのだが、このままに裁判を進めれば、やがて指名競争入札を30年以上続けたことが表に出るだろう。そう、官製談合そのものより、指名競争入札を続けていたことにおいて官製談合を誘発したとみられることに、すでに松川町はつぶされる状況にあるのだ。飯田市が潰される原因は30年以上も指名競争入札を続けてきたことで、その入札結果もまた99%~100%であるに、そこに国税虚局が摘発すれば、飯田市はつぶされて市民は否応なしに飯田市の借金を返済することになる。国は躊躇なく飯田市を潰すだろうが、その時に、松川町に争いが有れば、それも飯田市と全く同じ官製談合が元にあれば、それはやがて下伊那町村にも波及する。下伊那町村は人口が少なく、飯田市よりも一人当たりの負担は大きくなり、ほとんどの村は壊滅するだろう。そのような状況なのに、松川町は自らすすんで官製談合を表に出し、そして30年以上も指名競争入札を続けてきたことが表に出る状況だ。ここに、振りかえられる反省は一つもないことに、共産党の弁護士らは何を目的に争っているのだろうか。そして町長や議員を取り巻く業者は、松川町を潰してしまうことに、今もって私利私欲でしか動いていない。令和6年5月6日
松川町の危険性
阿智村を訴えられないとする共産党弁護士は松川町を躊躇なく訴えた。この訴えが及ぼす影響を何も知らずに進めたことに、呆れてものが言えない。弁護士はあくどい商売であるのは、裁判に勝ったとしても手元に残る金はない。それほど上がりが良い商売ではあるが、そこに弁護士の倫理は何も存在しないことに気づいた方がよい。調停の経験をされた方は、必ず調停員が言う話に「裁判はお金がかかりますので話し合いで解決した方が良いですよ」を聞かされるはずだ。その話の意味は、弁護士のあくどさ以外にない。まあ、余談であるが、さすがに監査請求や住民訴訟にそれほどのうまみ(報酬)は弁護士に無いからして、原正治弁護士でなくともほとんどの弁護士は断る話でああるに、また、そこに漬け込むような監査員であるからして、監査請求制度などあっても無いに等しい。それなのに、松川町に限っては複数の弁護士が住民監査請求を行い、そして住民訴訟に進んだと言う。そこで決着がつかなかったのか、その継続が続いているのかまでは分からないが、神稲建設が官製談合を行ったと言う事実だけは判明しているようだ。ここで、呆れてものが言えない訳は、「官製談合と分かっていて裁判に進めた」との共産党弁護士団のお粗末さを言う。このことがどれほどの危険性を含んでいるのかは、「官製談合がなぜ行われたのか?」に、弁護士らが気付いていないことだ。官製談合が行われたのは、指名競争入札を松川町が採用してきたかである。もはや、この事実で松川町が潰されるのである。私が必死に、下伊那町村が潰されないようにと、この指名競争入札の事実を隠しながら国とあっているのに、そこにおいて松川町が指名競争入札を30年以上も続けていることが表に出れば、飯田下伊那の市町村はすべて潰されてしまう。この馬鹿どもの共産党弁護団においてである。令和6年5月9日
官製談合は警察
官製談合と分かっていて裁判にかける弁護士のあほさ加減に呆れていても、もはやここまで進んでしまった現状では、さすがに後の祭りになってしまう。この危険な状況を感じているのは私だけしかいないだろう。官製談合は犯罪である。何を言いたいのかは、犯罪は裁判にかけることではなく警察に届けることだ。誰も告発せよなどと言ってはいない。弁護士なんだから告訴できることで、弁護士なんだから逮捕起訴は必然的となることだ。要するに、犯罪で裁けばそれまでで、行政犯罪へと進むことな絶対にない。なのに共産党の弁護士は住民監査請求し、住民訴訟へと進めてしまった。ここに警察の出る幕が無いことに、すでに犯罪として裁けなくなってしまったのである。このようなことを弁護士は理解も考えもしない。原正治弁護士の口を借りれば、官製談合した方が悪いと、その程度の見識であるに、私から言わせれば、共産党だから松川町を壊すようなことが出来るのだと、そう判断している。
飯田市と同じ阿智村と同じ
住民監査請求をして、そして住民訴訟へと進めれば、官製談合の完璧な証拠が有るとなる。ここは飯田市と阿智村と同じであるに、なぜ警察に告発しなかったのか? 私は阿智村の官製談合も飯田市の官製談合も警察に届け、どちらも捜査二課がついている。阿智村の官製談合は官製談合を行った章設計が自首したのに、飯田市の官製談合は確かな証拠が有るに、捜査二課は逮捕しなくあった。行政の末端組織である県警は行政の捜査が出来ないと言った。しかし、その結果として私はどちらの行政犯罪も裁判にかけ証拠を確定した。そして飯田市も阿智村も潰す状況になった。しかし、阿智村はともかくも飯田市を潰せば下伊那町村が壊滅するに、私は少し躊躇をしている。だが、共産党の弁護士団は、官製談合の証拠もあるに、弁護士が告発・告訴をすれば捜査一課が逮捕起訴するに、それを避けて裁判にした。飯田下伊那を潰すに躊躇しない飯田弁護士協会である。令和6年5月12日
手も足も出ない長野県警
私の告発を無視した長野県警は、いま、共産党弁護士団からその付が払われそうとしている。OH!!何たることか!!! 判決がどちらの勝訴にでようとも、官製談合の事実は残る。そしてこの事実に対して対応できないのが松川町となるに、それは30年以上も指名競争入札を続けてきたことが、松川町が潰される原因なのだ。この事実に気づかず争うを続けた結果であるに、もはやそこに官製談合などどうでもよいとなる。松川町が潰されれば、その影響は間違いなく飯田下伊那全市町村へとつづくことで、やがて、飯田下伊那は壊滅となろう。私がどんなに苦労して潰されなくしているのに、これではまったく意味をなさない。どこまで馬鹿な町だと呆れるが、それもこれも目先の利益に走る業界があるからだ。官製談合は犯罪だ。そして犯罪で処理すればそれまでのことで、松川町が潰されるなどあることではない。しかし、阿智村長や飯田市長の官製談合に目をつぶってきた長野県警が、だからと言って松川町だけを官製談合で扱えば、それもやがて飯田市や阿智村の官製談合に目をつむったことが表に出るし私は出すことだ。どちらにしてもここまで来たことに、もはや救いの手は何もない。ここに何か解決の糸口があるのかと言えば、それは阿部知事の判断しかないとなる。どのような判断を必要とするのかは、階下に在る長野県警に、「官製談合で逮捕起訴せよ!」と、絶対的な命を下すことにある。それしかこの状況を打破することは出来ないが、同時において、飯田市の官製談合も全く同じ取り扱いをせねば飯田市は救えないし、阿智村に至っては、もはや何をしても助かるところに無い。ここまでくるに、今もなお、阿部知事は「飯田市も松川町も阿智村も、全く同列の地方公共団体であり、介入することは出来ない」と、そればかしをの賜っている。令和6年5月15日
松川町の結論
裁判を和解とすることだ。共産党弁護団に屈することでしか対処できないと知るべきであるが、今の町長にそれが出来ない訳があるようだ。なぜそれが出来ないのかは、早く言えば馬鹿であるとしか言えない。この馬鹿は前町長の宮下町長にも全く共通して言えることで、何が馬鹿なのかは、町長としての見識が備わっていないことにある。少なくとも、町長になろうとするに、自治法の字の字も知らないところに大きな問題がある。これはどの自治体の首長にも言えることであるが、事にあたるに、自治法においての対処でなければ何も解決できないところに在るのが行政なのである。思い込みや公務員経験での判断は、手前勝手の考えにになるに、まして官製談合などと言うとんでもない状況が見えていることにあって、町長になろうとする考えが不純ではないか。官製談合は自治法で扱えないところに在るに、自治法ですら知らない者が町長になること自体が犯罪ではないか。神稲建設の様なあくどい建設会社が、談合や官製談合でうごめく公共事業に対してそれなりの確信犯でかかることに、自治法すら理解できていないバカ者どもが町長になって何とするのか。お前たちが松川町を潰すことになるのだと、少しは人の意見を聞くことだ。松川町の職員上がりの北沢が町長になるに、官製談合の首謀者である建設業界から持ち上げられてこの犯罪に対処すれば、もはや松川町は救いようがない行政犯罪になってしまう。
この裁判に結論があるとすれば、それは松川町が行政犯罪で潰されることだ。共産党の弁護士団も被告松川町も全くに気付いていないことに、官製談合がどうのこうのではなく、30年以上も指名競争入札を続けてきたことが事実となることなのだ。指名競争入札であるから官製談合が発生したと、国はそのように判断するのである。飯田市の行政犯罪は全くに同じ、30年以上指名競争入札を続けたことにあるに、まったくそれを証明して見せるのが、松川町の官製談合なのである。令和6年5月18日
神稲建設の開き直り
官製談合はその会社の犯罪であって、会社が潰されることは既定の事実であるに、死なばもろともの考えで、神稲建設は松川町を巻き込んでいる。官製談合であろうが無かろうが、行政犯罪であろうが無かろうが、神稲建設は国において潰される状況に有る。どっちに転んでも神稲建設はつぶされるとなれば、国はどちらを選ぶのかと言うことになるが、まだ私は行政犯罪の証拠を国に届けていない。それは、行政犯罪の証拠を届ければ、飯田市や松川町だけでなく下伊那全町村が潰される行政犯罪となるからだ。しかし、この行政犯罪は5年前に告発しており、その証拠を届けるだ担っているのも確かなことだ。この証拠とは何かといえば、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる飯伊建築設計監理協会と地域計画課の官製談合の証拠である。この証拠を確定するために飯田市を訴え、そして裁判は終結するに、章設計の代理人弁護士は官製談合の証拠を持って飯田市議会に告発している。そこに飯田市議会が対応しようがしまいが、議会が受け取ったことで官製談合の事実を確認したとなった。この官製談合がなぜ行われたのかと言えば、それは飯田市が30年以上も指名競争入札を続けてきたことにある。ここにつぶされる理由があるのは、指名競争入札をなぜ続けなければいけなかったのか? である。そう、指名競争入札は官製談合を行うために続けてきたと判断されるのだ。飯田市だけであれば私はすでに国に届けているが、そのとばっちりを受けるのは下伊那町村である。だからして私は躊躇しているに、松川町は官製談合を原因とする争いで訴訟にまで及んでしまった。ここで判決による結果となれば、それはやがて「指名競争入札による官製談合」として国に届いてしまう。そうなれば、飯田下伊那は全滅するのだ。何のことは無い。私がやっていることは何の意味もなくなるのだ。飯田下伊那が潰されるに、下伊那町村は飯田市を責めることは当然であり、それを持って佐藤健市長の首を盗ろうとするに、松川町が飯田市と全く同じでは、もはや下伊那町村ではどうすることも出来ない。愚かな話である。令和6年5月21日
神稲建設を潰せ
松川町の争いは、共産党弁護士団に屈っすることだ。そして神稲建設を潰すしか松川町は生き残れない。行政は絶対的であらねばならないことは、社会構成の管理を行政が担っているからで、その行政に間違いが有ってはならない。しかし、松川町はその間違いを起こしてしまった。その間違いとは官製談合なのだが、今回の場合、その官製談合そのものの間違いよりも、官製談合が日常化していたことが問題なのだ。そこに松川町住民が気づかないのは、あまりにも指名競争入札を当たり前だとしていたことにある。なぜ今になって騒ぐのだ? と言うより、官製談合が何なのか、いや、この裁判が官製談合の争いなのかにさえ気づいていないのである。官製談合を裁判で争う構図ではないが、結果的に官製談合の証拠が確定してしまう。たしかに共産党の弁護士団は官製談合での決着を望んでもいないだろうが、判決で原告が負けた場合、やはり官製談合で告訴するのではないか。だからすれば、松川町は勝っても負けたに等しく、負ければ尚さらに破滅に向かうだろう。何をどうすればよいのかと言えば、やはり和解しか解決の状況にない。そこで、和解を前提として双方が折り合うには、松川町は官製談合の事実を認めることで、弁護士団はそれをもってして警察に告訴するとなる。いわゆる、官製談合防止法において松川町が守れるのだが、今の町長は建設業界が送り出しであって、そこに至る考えが無いだろう。まあ、松川町も弁護士が居ることであるし、その弁護士が共産党でなければ、大概にして和解へと進むのではないか。まあ、官製談合を裁判へと進めた共産党弁護士団には呆れるが、神稲建設と元町長との官製談合摘発で事が済むのであれば、やはり社会正義は共産党弁護団の成果となるだろう。癪に障るのもいいが、問題はそこから始まる恐れを知らずして、社会正義はとんでもない方向へ進むことを忠告しておく。令和6年5月24日
あまりなタイミング
下伊那町村が潰される理由は「30年以上指名競争入札を続けてきたこと」にある。そのことを全く考えていない松川町長に、こいつは馬鹿としか言いようがない。話に聞けば、官製談合を行った神稲建設を始め、入札指名されていた松川町建設業界が官製談合にならないようにと推薦した町長のようだ。これもとんでもない話しなのだが、松川町町民の民意の低さは阿智村と大して変わりはない。それと言うのも30年以上指名競争入札を続けてきた飯田市の身勝手さにあるのだと思えば、やはり土着利権が昔話でないことがうかがえる。たしかに、財務省の従弟が言っていたが、「阿智村の件を国の訴訟を扱う弁護士に話せば、『日本にまだ時代の遺物が残って居るのか!?』と、未だ残る土着利権に驚いた」そうだ。これ程罪深いことが有るのかと恐れ入るが、やはり飯田下伊那の業界の恐ろしさは相当なものである。まあ、これから是正されるとかの話でないことに、官製談合として犯罪処罰させなければ行政犯罪となってやがては松川町は潰されてしまうだろう。そこに気づかない住民は、阿智村が潰されてみて初めてその恐ろしさに気づくことになる。しかし、阿智村が潰されると言うことは、松川町も潰されると言うことになる。そう、松川町が潰される原因は、神稲建設の官製談合を認めないことにあるのだ。官製談合が許されない犯罪であることは、国税に多大な損害を与えることにある。それがたった一度であったにしても許され無いことに、松川町もまた、30年以上指名競争入札を続けた事実が露呈すれば、やはり、官製談合だけでは終わることは無い。前代未聞の行政犯罪に、阿智村と同じく見せしめとして、松川町住民に多額な賠償を求めることになる。それも強制的にだ。令和6年5月27日
恥ずかしい下伊那市町村
リニアの駅が出来ると言うに、日本全国に飯田下伊那住民の恥をさらす日が刻一刻と迫っているに、ずいぶんと各首長は暢気なものだ。誰かがなんとかしてくれるの幼稚な考えであればまだしも、現実として指名競争入札を肯定していることは、30年も続けば当たり前のことだとの認識であろう。そして、一般競争入札に取り組めない知識の低さである。まあ無理もないと思うのは、やはり飯田市が広域連合を組まないのであって、それがための欠陥行政の結果と言うところだ。しかし、この時代的な行政運営が命取りとなったのが、佐藤健市長が行った官製談合にある。この官製談合を県警に告発したまでは良かったが、そこで県警はこの告発を封じ込めた。その時点で飯田市が潰される状況に陥ったのだが、そこで考えるに、はたして飯田下伊那行政の指名競争入札がここまで続けられた不思議に、やはり県警の怠慢があるのではないか。そしてこの怠慢がまかり通る不思議さを考えれば、官製談合を見逃す県警の姿勢に疑問を禁じ得ない。飯田市の官製談合の元は深くあり、そこに綿半と言う県下でも有数な企業が関わっていれば、県警が飯田下伊那の官製談合を摘発しない理由がなんとなく見えて来た。そこには、県行政が深く関与していると言わざるを得ない。県施設課においても「この資材を使え」と言うような考えはもともとあるし、そこに営業でなくても地産地消の考えがある。それはどこの自治体でもあるように、必要悪として捉えられている。その様な現実に対して、どこからどこまでを不正とするのか、それが県警に委ねられているのではないのか。そこで、私が捜査二課に告発した前後を振り返れば、たしかに捜査二課に直接接触はしていない。私はまず地検に告発しようと電話を入れれば、検察官は「飯田には私一人しかいないので扱えない」とされ、飯田警察署の刑事課知久刑事を紹介された。いわゆる告発を受ける資格がある刑事だと言う。しかし、知久刑事とはそれまでに接触しており、飯田市の官製談合も話していた。そこで知久刑事は嫌な顔もせず、捜査二課を紹介されたのである。「それは面白いと言って二課が付いたので、熊谷さん直接会ってもらえませんか?」であった。そこでとんとん拍子に話が進むに、そして飯田署管内に二課が移るに、なぜか一年余りで去っていった。そこで私は二課の刑事に電話を入れたが、そこでの刑事の対応はひどいものであった。「なんで私に電話をよこすんですか!?」冒頭からしてこれである。それは怒鳴り声であって、迷惑千万との言いようであった。すみません? と言いながら、どうして飯田を引き払ったのか、それは単純な質問であるに、声を荒げるだけで答えない。そんなことは私は知らないと、班長に聞けばよいではないかとまで言うその対応に、なぜか拙いところを突いたような気がした。令和6年5月30日
本部の指示
知久刑事が飛ばされるときに、「熊谷さんの告発はすべて本部にあげていました」「私には大きすぎて…」と、そして頭を下げ、「行政犯罪は決して許さないでください」と言った。このような話を書き出せば、知久刑事の出世はもうないかもしれない。いわゆる虎の尾を踏むなの世界なのだ。そういえば、県警のこの姿勢は歴史的なもので、20年前に岡庭一雄村長と原建設、そして鈴木設計事務所の官製談合を身をもって告発するに、当時の捜査二課黒沢班長は同じことを言っている。「官製談合で摘発すると会社が潰される。警察は正義であってそこまでのことは出来ない」と、安っぽい正義感を口にしているが、これが県警の正義であれば笑わせるどころの話ではなく、まさに虎の尾を踏むなの忠告で、早い話が「どこの行政にも不正は在るものだ」を、県警が地でいっていることである。行政に不正はあるは当たり前で、行政に捜査できないが口上であれば、何をどうやっても飯田下伊那の行政犯罪は無くならない。しかし、このような県警の姿勢を変えるには、やはり県警を管理する県警公安委員会に告発することが第一であることに、その県警公安委員会のトップが知事であれば、知事に直接告発するしか方法がない。いわゆる、県警が捜査するかしないかは、知事の指令一つにかかっているのである。知事は「市町村も同列の地方公共団体だ」を理由にするが、それはあくまで行政に限ってのことで、行政にある不正や犯罪には、知事は県警公安委員会のトップとして取り組まなくてはならないのだ。一介の刑事さえ、「熊谷さんは国のどの機関に告発したのですか?」との質問をされるに、それは県警として一番気になるからである。早く言えば、県警のトップ(知事)に告発したなら公安委員会を通して指示が来るに、まったくに違う機関、いわゆる国税局や検察局への告発であれば、それはやがて県警の失態となって振り返るのを心配しているのだ。たしかに、飯田市の官製談合の告発は平成30年12月に行うに、その一年後には早くも捜査二課は解散した。それらの事実が白日の下に晒された現状では、県警で言い訳できることは何もない。まして、控訴時効を過ぎるまで待っていたと県民に捉えられれば、やがて知事の責任も問われることになる。令和6年6月3日
泣かせてみよう
鳴くまで待とう時鳥から鳴かせてみよう時鳥にするに、もはや泣かせてみるホトトギスへと進めようではないか。誰を泣かす? それは阿部知事しかそこに存在しない。さて、どのように泣かすかであるが、それには相当なる状況へ追い込まなければ達成できないだろう。さて、相当なる状況とはやはり知事の弱点を突くに限るが、知事に弱点などあるはずはないと見るはのんきな県民にお任せして、私はその弱点を知っている。だが、その弱点の使い処を間違えれば、弱点でも何でもなくなってしまう。そこが問題であるのだが、都合の良いことに、知事は何かを忘れていることに気づいていない。何を忘れているのか、それは要望書への対応である。要望書はいつ提出したのかといえば、3月15日であるに、すでに二か月が過ぎるに何の回答もない。それが許されるのであれば構わないが、さて、要望書の内容は何であったのか? その内容にふさわしい対応を知事はしなければ成らないが、それが全く聞こえてこない。確かに県警には通達されたようだが、それは全くに内密であることに、要望書としての対応でもなんでもないことだ。知事は議会に対処せよと指示したと言われるが、それは全くに眉唾の話である。いや、あると言うより、そんな事実が無いことがすでに判明しているが、なぜにそのような不思議な話が横行しているのかと言えば、それは全くに職員のせいにある。いわゆる、要望書を提出したにせよ、それらの一切がそのまま知事に伝わっていないのだ。要するに、秘書課長の裁量で、知事に報告なしで処理されているのであります。なぜそこまで言えるのかは、実際にその状況であることを確認したことで、これが県職員の隠ぺい体質にあるのだ。政府でも官僚が忖度で隠ぺい工作するに、地方公務員で有れば尚さらに、知事抜きにしての自己防御が働いているのである。公務員に課せられた告発の義務は、公務員によって遵守されないのである。令和6年6月6日
公務員の隠ぺい体質
私の同級生に元県職員が居るが、聞けば「あいつらはうまく隠す」と言ってはばからない。それは、どこの会社の不良従業員の誤魔化しと全く持ってかわらない。なぜそのようなことが起きるのかと言えば、それは職員の異動と立場にあることで、早く言えば責任逃れである。職員の異動は三年であるに、それは課長以上は公然のことだ。だからしてその三年間、何事もなく過ごすことに彼らの考えがある。課長以上の役職であれば、何を偉そうに対応したにせよ、または、何を対応しないとしても、三年間の我慢であることだ。ここになにか問題が起きたとしよう、分かりやすく言えば、私は要望書を提出した。その要望書を開封した秘書課長か次長は、早速にその内容に驚愕した。そして働く思考は、自分にかかる責任である。特に、今回の要望書の日付は3月15日、それはすでに三年経過した秘書課長か次長のどちらかに異動の時期であったことが想像できよう。そして、開封したのが移動にあたる課長か次長であれば、我にかかる事象と判断した。では、その思考の働きにおいてどのような行動に出たのかと言えば、ほかの課に回すことでしかない。なぜならば、秘書課での対応であれば、それは開封した自身の責任において対応しなければならないからだ。この話し、想像で書いていると思われる読者がいれば、それはまったくに事実であることをこれから説明いたします。秘書課長か次長の、それも移動にかかる職員が知事あての封書を開封したが、そこから出てきたのは一枚の書面とCD-Rであった。幸いにと言うか、CD-Rはセキュリティにおいて扱うことが出来ない。そして一枚の書面によれば、そこには飯田市と阿智村の行政犯罪にかかる犯罪の告発とあった。今までに目にしたことが無い文面に、それは直感として働くことに、まずはかかわりたくないとが一念であろう。そこで、危機管理対策室かコンプライアンス課に回すのが本来であるが、それが出来ないことに、この職員のお粗末さがある。なぜそうしなかったのか、それは差出人が株式会社章設計と在ったからに他ならない。章設計、設計かと、ならば阿智村と飯田市にかかる行政犯罪とは、建築関係に相違ないと、では、建設部に回すことが最も良いのではないのかと、そこに相談に言ったのが建設部施設課の課長であったのだ。令和6年6月10日
施設課の因縁
建設部施設課では、章設計はトラブル業者との認識がある。それにはそれなりの過去があるが、いずれのトラブルも施設課職員の不良行為から出たサビで、章設計が非難されることは一つもない。だが、施設課職員の受け止め方は、当然としてまったく逆の立場であるは言うまでもない。だからこそ始まった隠ぺいに、それが施設課の隠ぺい体質であることに、まさにこれからの告発と全く同じ状態に有ることだ。県職員の不法行為が有れば飯田下伊那町村職員の不法違法鯉など当たり前だと確かに思うが、むやみやたらに不正不法は起きないことで、それはやはり、公務員との色眼鏡がそうしているだけで、何も違法不法を行う職員が多く居るとのことではなく、行政業務のうち、不正と思慮しても隠してしまう、または隠すことが自身を守ることだとの考えに至る職員が多く居ると言うことだ。早い話が職業意識に欠けていることで、トヨタにも公然としてある人間感情がなせる業でもあるだろう。しかし、社会の構成業務を行う公務員は、不正を隠すのはやむを得ないともいえるに、それは議員らの意向が存在することにある。今回知事に県議会に告発したが、それらの告発の殆どは今迄に告発してきたことで、まったくに議会にも同じくして告発している。だからして、それらの事実が隠蔽されたにしても、また隠蔽工作に走るとしても、議会が知っている過去事情との考えが県職員にある。早い話が議会への忖度であるのだ。「知事は既に議会へ指示しています」この様な言葉を一介の職員が言えることではないに、それがすんなり言えるところに忖度があるのだ。そしてこの発言が、やがて知事を窮地に追い込むは必至であって、そこでもまた知らぬ存ぜぬが始まることだ。令和6年6月13日(知事と県議会への告発について、新たにコーナーを始めます。)
やがて飯田下伊那の行政犯罪
飯田下伊那町村はすべて国において潰されるだろう。阿智村が潰されるにあらゆる努力をしてきたが、阿智村民が共産党村長を信じたことで、もはや助かるところに無い。飯田市も同じくして潰される状況にある。共産党の市長ではないが、犯罪者の市長であることに、助かるところに無いのである。阿智村長はどのような犯罪者なのかと言えば切は無いが、ほとんどの犯罪は刑事訴訟法に抵触している。それら一つ一つの事件についての証拠は揃っており、そして確かな証拠とするためにいくつかの裁判を行ってきた。そして最後に残っているのが、「他人の土地を売り買いした」との証拠の確定である。その証拠を確定する裁判で敗訴したことに、やむを得ずして控訴したが、それはこの捏造売買契約書がたしかに阿智村長が作成したとを証明することである。かりに控訴裁でも負けたにしても、捏造契約書の存在は証明されることで、その証拠が何に必要なのかと言えば、阿智村を潰すために必要な最期の証拠であるからだ。阿智村を潰すのは国であるが、国が潰すとするに必要な最後の証拠として、この捏造契約書が必要なのである。これをどう使うのかについては、国税局にはすでに届けている証拠であるからして、それは検察庁しかない。5年前、国税局に告発するに「地検では無理だ」と、本局(検察庁)での取り扱いだと言われたが、先月の告発で再度質問すれば、「やはり地検から順番に」が、教えであったことによる。いつやるのかについては、そう遠くない時期、少なくとも阿智村監査委員会に熊谷秀樹村長の措置を求めて監査請求した答えが出た後、そう、7月の半ば以降に準備をしているとだけは伝えておこう。阿智村監査委員会が仮に村長の措置を決めたにしても、共産党支配の阿智村議会がそれに従うことは有りえない。まあ、どうであろうとも、住民訴訟に併せて地検への告発となるのである。そう、阿智村を潰すには、すべての機関に阿智村の行政犯罪を知らせることにある。令和6年6月17日
阿智村の次は飯田市
阿智村はどのような手段を用いても助かるところにないが、村民の負担を少しでも減らすには、たった一つの方策がまだ残っている。それはまったくに違う視点から取り組むことに、このことについては二年前から具体的に進めているが、警察とか国税局とかの範囲でないことに、そう慌てることもなく、阿智村がいよいよ終わりだとなったところでとも思っているが、まあ、少しくらい減らしても大差ないからして村民のためにやるわけではない。阿智村が潰されたとして、下伊那町村に影響(潰される)があるのかと言えば、それは「30年以上指名競争入札を続けてきた」が、表に出ることだが、仮にそのことでの処罰が増えたにしても、下伊那町村に広がるところはない。まあ、あまりに多くの犯罪があることで、そこまでいかないうちに終わってしまうだろう。だからして、阿智村のことはこの辺りで終わりにします。
次に、飯田市の行政犯罪についてでありますが、5月22日の告発では阿智村の証拠を届けただけで飯田市についてはとりあえず証拠を渡してきませんでした。ただし、5年前の告発に今回届けないと言うのも無理がありましたので、もう少し時間がかかりますとの言い訳で頭を下げております。ですから止めたわけではありませんので、今後の展開においてというより、いつかは届けなくてはなりません。ですが、佐藤健市長の措置を監査委員会が行えれば飯田市は救える可能性が残っていることで、あとは、議員らに倫理感が有ればと祈る状況であります。今までに議会自体が佐藤市長の犯罪を隠蔽しておりますので、あまり期待できませんが、もし、佐藤市長の問責決議が行われなければ、自滅してしまうでしょう。たしかに住民訴訟との方法もありますが、内容が内容だけに、住民訴訟へ進めば結果的に行政犯罪が表に出てしまいます。そうなれば木阿弥ですので、その様な回りくどいことをせず、関連機関すべてに告発へと進むことになるでしょう。令和6年6月20日
阿智村も飯田市も住民監査請求を提出したのは5月21日ですので、監査請求への回答期限は7月20日となります。その日までこのコーナーはお休みいたします。
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