最高裁判所
特別養護老人ホーム飯田荘の設計料未払いで飯田市を提訴した裁判は、一審において「計画平面図に沿っていない」を理由に敗訴した。とんでもない理由であるに、民法におけるの裁判官の判断であった。そしてすぐに控訴を依頼するに、弁護士が病気になった。たしかに一審においても体調の悪さにおいて幾度か期日が延期されてきた。病気のせいも負けた原因に有ると少しは考えていた。そして弁護士が変わるに、いきなりとして、控訴しても無理だと判断された。そこで依頼したのが「訴訟関係に明るい建築士の見解」である。その建築士の依頼は先の弁護士にもお願いしていたが、その様なつては無いとあっさり断られていたが、幸いにも博士号を持ったな高名な建築士を紹介され、「建築確認申請者の責任」を前面に意見書をいただいた。これならいけるとされたのは弁護士であるが、確かに的確な意見書であった。そして裁判が始まるかと思えば、被告飯田市の下平弁護士は、あっさりと判決を望み、簡単にして判決が下された。そしてまた、控訴においても章設計は敗訴したのである。残念ですが…から始まった弁護士からの連絡に、たいして残念だとの気持ちがわかなくあったのは不思議だが、続いて出た言葉に我ながら驚いていた。「最高裁判所へ上告してください」冷静にかつ明確に弁護士に伝えれば、弁護士は呆れたように「いやそれは…ちょっとそれは」弁護士が迷うのは無理もない。高裁は証拠においての最終判断がなされることで、もはやどのような証拠が有ったにしても、最高裁へは進められないことだ。最高裁は証拠で争うのではなく、憲法違反が問われる訴えしかできない。今の章設計に、憲法違反を問える要素がどこにあるのかと、弁護士はそのような見解を述べた。あきらめないとか、往生際が悪いとの言い方に聞こえたが、そんなことをはねのけて、「とにかく上告します。期限までに上告に値する法律を提示します」と、強く言い切った。令和6年2月10日
建築士の権利
1級建築士は国家試験であることに、建築士には必然として当然に、建築士の権利が存在する。その権利無くして建築設計など行えるものではないと強く考えていた。建築設計が誰でもできるならば、建築士法や建築基準法など必要ないとなる。建築士が特殊な資格であることに、そこに権利が存在しないのであれば、建築士の価値などない。
建築士の価値
行政が入札において建築設計業務を依頼するに、法的な問題は無いのであろうか? それこそ、行政は法律を守らせる側の団体であることは、法律を守れる建築士に依頼しなければならないとなる。その法律が守れる建築士を選択するに、国家試験における資格ある建築士との確認が取れてのことだ。ならば、正当な入札において落札した建築士と行政が用意した契約書に基づき契約を締結し設計を行わせたならば、そこに何か問題となることは、少なくとも行政側には存在しない。ならば、飯田市が言うところの「計画平面図と違う」は、法律的根拠を持っていたのであろうか?
ここで行政を例に挙げれば難しくとらえる傾向があるからして、一般個人の感覚で話せば、建築設計士に住宅の設計をお願いしたとしよう。確かに契約書を交わし、事前に希望を伝えたうえで、基本設計が完了した。そこにおいて多少の修正を行い、実施設計業務において完成した設計図面と工事予算書が届けられた。それを受け取った施主は、「この平面図は私が希望した間取りではない」と言い切り、契約を解除すると言い出した。設計士は、基本設計において間取りの確認が行われていますとしたが、契約解除が一方的に実行された。やむを得ずして、設計料を請求したが、全額は払えないとされた。しかし、その後、契約解除は約束した期日までの提出が無かったのが理由だとされ、一切支払わないとなった。設計士は、設計料の支払いを求めて提訴したが、裁判官は「施主の意向に沿わなかったのは建築士の契約不履行だ」として、敗訴を言い渡した。
飯田市との違い
一般個人を例としたが、この判決に不服が無い建築士など誰もいないと思われるが、実際に、このような判決がなされることは無い。なぜならば、民法における契約事項も建築設計における法的業務も遂行しているからである。ならば、飯田市相手の裁判に、なぜ章設計は負けたのであろうか? ここを考えるには、この一般例と飯田市とを比べてみることにあるのだが、その最も大きな違いは「基本設計」が行われていないことにある。基本設計が行われていれば、裁判にかけるまでもないことで、設計業務は完了したことになりますので、気にいらないは争えないのです。基本設計が行われていないことで、「飯田市は基本設計を発注していない」と言い切れ、「基本設計が無い中では基本計画に従うべきだ」が、裁判官の判決なのです。令和6年2月12日
行政の法律違反
明日の午前10時に、飯田市議会議長に陳情書を提出します。その陳述書の内容はこのコーナーにて書き出しますが、ここで言うところの、飯田市が行ってきた入札の違法性でありますので、今しばらく、最高裁まで進めた経過をご覧ください。
最高裁までの道のり
最高裁判所は憲法違反にかかる案件の最終判断機関であるからして、このような民事を訴えるにしても、それこそ門前払いであって、受け付けることもない。だがしかし、私にはどうしても控訴裁の判決に不満があった。それは単純なことだ。素人が書いた図面に従わないとの理由で建築士の設計図面が否定されるのか? との素朴な疑問である。反対に、契約書が無くとも成果物を提出すれば、設計料は発生するとの判断である。この判断は、それこそ15年前に岡庭一雄村長を相手に裁判を行った時に得た裁判官の判断であるが、それをそのままにして飯田市との争いを振り返れば、成果物の提出は認められている。ならば、成果物の提出が無いを理由の契約解除は無効となることだ。まあ、あっちこっちの話になるが、ここで新しい証拠があったにしても最高裁へは進むことは出来ない。そこで何を思うのかに、「建築士の権利」が其処に在ると気づいたのである。ここで、最高裁判所へ提出した申立書をご覧ください。 上告状兼上告受理申立書 クリックしてご覧ください。令和6年2月14日
最高裁が受理した
門前払いの最高裁判所が、章設計の上告を受理してくれた!!! 信じられないが本当だ! ではない。受理されるはずだと信じていた。そう、建築士の権利が法律で保護されていることが証明されたのである。弁護士が言うところの「憲法違反でなければ争えない」は、民法ではなく違う法律で争えと言うことなのだ。だからして建築士の権利は民法とは違う法律であることで、違う法律であるならば、最高裁判所は憲法違反とならないよう高裁へ差し戻すとなるのだ。
ここで建築士の権利について分かりやすく説明しますが、弁護士に提出した書面が在りますので、ここで公開いたします。
- 建築設計業務に関する基本的な法律
建築士法「第一条」
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
「第二条」
この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の名称を用いて、建築物に関与し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。」
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。
- 業務独占資格について
建築士には、建築士法・建築基準法の法律に従い、建築主から依頼を受けた建築物の設計業務(基本設計・実施設計・工事監理)を行う業務独占資格が存在します。
※(業務独占資格:国家資格の分類の一つで、「その資格を有するものでなければ、携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことが出来る資格をいう。」)
- 建築士法における「建築士における法律の順守義務とその責任」
建築士は、建築士法及び建築基準法を遵守して設計業務を行うにあたり、それぞれの法律に抵触する恐れがある場合は、すみやかに依頼者にその報告を挙げる義務が有ります。
- 飯田市からの業務委託の内容
建築における与条件とは、敷地や立地、近隣との関係、法規などの規制やコスト、技術的な条件でありますが、特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務にかかる入札資料においては、「施設の条件」として、建築物の規模及び仕様が与条件とされております。
・「特養棟①W(木造)F-1(1階建て)床面積402.45㎡」
・「特養棟③W(木造)F-1(1階建て)床面積402.45㎡」
・「特養棟②・④介護予防拠点棟S(鉄骨造)F-1(1階建て)延床面積1050.75㎡」
敷地や立地、近隣との関係、法規については、別冊入札資料「基本設計説明書」にて示されています。
以上の設計与条件において、この建築物の設計が行える資格者は一級建築士となりますが、特養棟②④が鉄骨造の指示で有りますので、構造設計一級建築士による構造設計及び構造計算が必要になります。
- 基本設計と実施設計の関係性
基本設計とは、実施設計を行う前の基本的な設計図面(基本設計図)を法規制などの条件に併せて作成する図面のことです。
実施設計とは、工事を発注するために、基本設計図に基づいて作成されるものですが、それらの設計図は工事監理にも持ちいれられます。
- 実施設計に必要な資格技術者
特別養護老人ホーム飯田荘の実施設計を行うに必要な資格技術者は、設計与条件等により、1級建築士1名と構造設計一級建築士1名となります。
機械設備士及び、電気設計設備士等は、実務的に必要な技術者です。
- 基本設計図面の不適箇所
与条件における建築物の構造計画及び、基本設計図面(配置図・平面図)を熟読したところ、「特養棟②・④介護予防拠点棟S(鉄骨造)F-1(1階建て)延床面積1050.75㎡」の、平面計画と配置計画に、建築基準法「第5節 鉄骨造」の規則に適合していないことが、構造設計一級建築士である西沢構造設計事務所西沢潔氏から指摘されました。
- 建築主への報告義務の実施
平成28年10月6日、飯田市地域計画課木村理子係長・平井隆志監督員、原章長寿支援課長と、飯田荘担当者二名に対し、「鉄骨造の固有周期が異なる2つの建物の隅が繋がっていると地震時に大きな損傷を招く恐れがあります。」とした、建築基準法に抵触する恐れを、西沢構造設計事務所の見解「倒壊の恐れ」として報告しております。
- 西沢構造設計事務所の見解とそれにおける地域計画課の指示
西沢構造設計事務所の考察による見解は、「鉄骨造では倒壊の恐れがある。」であります。それに対して飯田市の返答は、「切り離して二つの建物とせよ。」でありました。そのため、「鉄骨造を木造に変更して倒壊の恐れを解除します。」と「配置計画のレイアウトを変更して建設用地からはみ出さないようにする。」を提案いたしました。
- 鉄骨造を二つの建物に切り離せない理由と地域計画課のその後の指示
西沢構造設計の見解は、「鉄骨造の建物を二つに切り離す構造計算は可能としても、その構造計算にて、予定される建築物が設計出来るとはならない。」
章設計の見解は、「切り離して二つの建物としても、特養棟②が鉄骨造で配置図の位置のままであれば、鉄骨造の基礎が建設用地(基本設計説明書9頁図面番号01配置図による)からはみ出してしまう。」
地域計画課のその後の指示は、「基本設計図(入札資料)の通り設計せよ。」
- 章設計の提案
- 鉄骨造を木造に変更すれば構造計算が不要となり、倒壊の恐れが解除され、なおかつ、基礎は建設用地内に収まります。
- 基本設計説明書9頁図面番号01配置図には、設計与条件による「特養棟②・④介護予防拠点棟」の両側に、特養棟の①と③がそれぞれ配置されていますが、その配置関係をそのままにして特養棟①の配置レイアウトを変更(居室の北向きを東側に向ける。)すれば、特養棟②の基礎は、建設用地からはみ出ることは有りません。
- 提出した実施設計図書の内容
飯田市の入札資料にある与条件を満足し、建築士法並びに建築基準法を遵守して、基本設計(入札資料)における不適箇所(法律的および、実質的に適合しない部分)を是正した実施設計図を提出しております。
- 基本設計図と実施設計図における意匠設計
意匠設計は、建築基準法等の法的規制及び、構造躯体、空調衛生、電気設備といった建築に関わる全ての要素を統合した設計でありますので、基本設計と実施設計を含めた設計のことを称します。
飯田市提供の入札資料にある図面は建築士が設計した設計図面ではありませんので、実施設計における設計図面が、そのまま意匠設計となります。
まとめ
飯田市は、入札資料に持ちいれられた法的根拠のない図面に基づき、「基本設計のとおり設計せよ」「鉄骨造の建物を切り離せ」等で、それらの図面に従うよう圧力がかけられた。その上、提出した設計図面に対し、入札資料の一部である平面図(10頁図面番号02)に沿っていないを理由として、「基本設計説明書に基づき平面図が作成されていない」とされ、しゅん工検査を不合格とされた。しかし、「特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務」の設計を行うに、建築士法及び建築基準法に沿って設計する義務と権利は章設計に帰属しておりますので、建築士が作成していない平面図をもって契約解除の理由とされるのは、不法行為に当たると考えます。
業務独占資格の保有者以外に、その名称を名乗ることを認めない「名称独占規定」が定められていますので、入札資料に持ちいれられた各種の設計図面に建築士の名称や押印が無いことは、すでに名称独占規定に抵触しています。また、それらの図面に従って設計せよとの指示は当業務を妨げる行為となりますので、威力業務妨害に当たると考えますし、それらの指示に従わないのを理由として「しゅん工検査を不合格」とするのは不法行為だと考えます。
「業務独占資格」この法律は、「国家資格(建築士の資格)に基づき、独占的業務を行える」であることで、何人たりとも建築士の設計図面に手を加えられないとされています。令和6年2月16日
章設計の勝訴(差し戻し)
建築士が設計した図面は、建築士法や建築基準法に適合していることはもとより、その設計図面は建築士でなければ修正出来ないとされている。たとえ、建築基準法に抵触しているとしても建築士でなければ修正できないのだ。このことを全くに逆から解釈すれば、建築士が設計した図面を建築士で無い者は否定できないと言うことで、『計画平面図に沿っていない』の理由において、検査不合格はできないのだ。
ここまで書けば理解いただけると思うが、この建築士の権利が法律で示されているのが『業務独占資格』であることに、弁護士は最高裁判所へ上告できると理解された。
業務独占資格
業務独占資格とは、その国家試験を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格をいう。というのが法律的解釈である。「資格が無い者はその資格がある者の業務に携わってはいけない」と、法律で決められているのだ。そう、これは民法ではない。だからして最高裁判所で上申書を受理してくれたのである。一審と控訴の判決は「平面計画図に沿っていない」であれば、資格が無い者が書いた計画図面に沿っていないが判決でなのだから、どのように解釈してもこの業務独占資格に抵触するではないか。なのに、一審の裁判官も高裁の裁判官も同じように、「飯田市の主張に正当性がある」と判断しており、証拠となるものを示していない。最高裁では証拠は取り上げられないが、差戻ともなれば、証拠不十分が理由になる。何か矛盾した話に聞こえるが、司法の法律判断では、間違いの理由でしか答えが出ないものだ。では、なぜ一審も高裁も同じような間違い(判決理由)を行ったかの理由は、私が選択した弁護士の無能さにある。早く言えば、弁護士は金もうけの商売であって、数を越さなければ儲からない仕組みになっている。訴訟社会になれない日本人独特の倫理観が、お金を払って雇うとの感覚を持ち合わせてないことで、ペコペコと頭を下げて頼み込む姿勢に弁護士は甘んじるのだ。圧倒的に少ない弁護士の数、それが弁護士に選択権を与えてしまうのだ。
設計料を払ってくれないが訴えの趣旨ならば、「訴えの趣旨にない」が裁判官の判断であって、契約書が有るとかないとか、工期がどうのこうのとか、成果物が完成品ではないだとか、いわゆる原告の負の部分を埋めることに専念し、どうやったら、どのような法律に基づけば勝てるのかと、その様な法律を探さずして、通り一遍の訴訟として片つけた結果なのである。令和6年2月18日
勝ってまう
大工さんに家をつくってもらったと考えてみよう。自分が書いた間取りに沿って大工さんが「北向きな部屋にせず、せめて日が入る東向きの部屋にした方が良いので窓を東側に設けました」、「いや、冗談じゃない。俺は北側に窓を設けろと言ったし、図面も書いたじゃないか。言うことを聞かなかったから工事費用全額を払わないし、違約金を払えよ!」そして大工の保証人である銀行に違約金を請求した。
どうでしょうか? これと全く同じことを飯田市は行ったのです。それでも裁判官は、施主の言うこと、いわゆる飯田市が書いた図面通りではないを理由とされ、飯田市が勝訴したのである。これが日本の法律だとなれば、法治国家ではないとなる。弁護士の無能差よりも、判断される主観の違いと言えよう。ようするに、憲法で示す法治国家の原則は、司法立法行政の三原則であることに、その行政が負けたら原則が崩れてしまうとの、裁判官の判断において行政側からの視点で判決を出しやすいようにしたと言うわけだ。「判決を出しやすい?」そう、行政を勝ちとするには、行政だからこそではなく、行政の指示を優先したと言うことなのだ。行政は法律を守らせる立場にあることは、法律を守らせるが主観にあることで、それこそ行政業務に間違いが無いとするには、その行政の指示は法律的根拠に基づいていると、それには行政が示した計画平面図は、法律的根拠に基づいているからして、その指示に従うべきではないのかが、判決なのだ。
この判断は、正直弁護士でもできない。それは、弁護士は六法全書の全てを暗記しているわけではないからで、瞬時の判断と対応(反論)が単なる経験上か、弁護士どうしの常識で取り扱っているせいでもある。それこそ、行政犯罪が法律用語に無くても、上級公務員では誰もが認識している犯罪であることと、全くに同じ次元である。令和6年2月20日
高裁の判決が同じである理由
裁判官も人間であって、その出世にのぞむものは最高裁判所の判事になることだが、そこで許されないのが間違った判断であることだ。裁判官でも間違うではなく、間違いの判断をさせるような証拠の存在が原因となる。飯田荘の裁判で言えばまさにそこにあって、最初から「業務独占資格」で主張すれば、あっさり勝っていたと言うことである。それで高裁に進んでも、一審において民法での争いであれば、多少無理であったにしても、判決は同じとしなければならない。そうでなければ、かりに、平面計画図に沿えを不当な判決だとした場合、一審の裁判官に一つの汚点がつく、それはすでに将来の出世が閉ざされると同じことなのだ。裁判官同士と言うより、保身は協力無くして成り立たないということで、正直裁判所の実態でもある。まあ、そんな戯言を述べるのも、控訴の時点までは全くに負ける理由が無いとの認識で争ってきたが、最高裁判所に受理されたことにおいて、妙な感覚が生まれていた。そう、勝ってしまうと、最高裁で勝ってしまうという現実が目の前に来たのだ。どうしようではないが、勝った場合どうなるのかと、その善後策を考えたのである。差し戻しは高裁までであるに、そこでの判決は飯田市に対して設計料を支払えである。それに、請求額の満額が出ないとも、半分以下になることも想定していたし、熊谷泰人議長が言うところの「粛々として当たる」もぼやけてきた。今までにその様な考えの議長が誰か居たのか? 木下克志議長など、陳情書を放置していた最悪の議長であって、清水勇議長に至っては、議長としてこの問題に全力を挙げるなどと軽々な発言にして、結果においては章設計さん訴えてくださいよ、訴えてくれれば議会は動けると、こんな浅はかな議員が居るのかと悲しくなるに、まだそれを上回ったのは湯沢啓次議長であった。反訴するなら章設計の意見も聞いていただきたいとお願いするに、反訴が時効になってはならぬと判断したと、おいお前! 議員は市民の代表だとを忘れたのか!?である。この様なお粗末極まりない議長が三代も続くに、熊谷議長が為せると言えば、せいぜいに三か月の報酬減額程度のことでしかない。これが粛々の結論であれば、最高裁で勝ったとして何の意味があろうことか。令和6年2月22日
方向転換
妙なものだ。勝ってしまうと思ったとたんに、あらぬことが頭の中を駆け巡り、それは大きな不安となって表れてきた。飯田市が潰される。まさにその現実が見えたのだ。平成31年4月、国税局本局に告発するに、管理官は確かに言った。「前代未聞の犯罪です」「飯田市も阿智村も国はつぶします」「熊谷さんは騒いでください」そして私は言われるままに、ありとあらゆる方法で騒いできた。そしてその集大成が、飯田市相手の裁判であり、それが最高裁判所までの争いとなった。これ以上の騒ぎは無いことで、この騒動は国まで確実に届いたことになる。
直訴
はたして、最高裁判所が高裁に差し戻した場合、いったいどのような展開になるのだろうかと、真剣に考えてみた。最高裁が高裁に差し戻しとなれば、憲法違反の判断しかないが、ならば、たんに飯田市の敗訴だけでは済まないではないか。「計画平面図に沿っていない」の高裁の判断が間違いであれば、建築士の権利が認められることになり、必然的に官製談合は表に出てしまうし、判決もまた官製談合に触れないとは言えなくなる。この官製談合は市長や職員の関与でなく飯田市が主犯の官製談合であるからして、国税局が判断した行政犯罪となる。そう、最高裁の判決は、どちらにしても飯田市の行政犯罪を決めつける結果となって飯田市は間違いなくつぶされるのだ。
飯田市を守るために
私は国の最高司法機関である最高裁判所へ直訴したのである。結果的経過的であったにしても、それは確かに実行された。このままいけば、国は司法の名のもとに飯田市をつぶせることになる。そう、国税局が言うところの行政犯罪になるのだ。そして私はこのように確信したが、同時に、飯田市をつぶそうとして私がここまでのことをやってきたのか? と、大いなる疑問が湧いてきた。いままでに、飯田市の官製談合を何とかしようとしたのは、単純に、行政の平等性を求めてのことである。だからして何十年もかけて飯田市に直訴してきたが、何度繰り返してもそれは達成できなくあった。そこでやむを得ず県警に告発すれば、今度は「官製談合でやれば、綿半も設計事務所も潰される。社員やその家族が被害を受ける」「3.5%の設計料が証拠だと熊谷さんだけでは証拠にならない」それが県警捜査二課の回答であった。3.5%だけが証拠ではないことに、「地域計画課の内規を変えた」「入札資料に事業費が記されていない」を主張したが、刑事はそれらを証拠としなかった。だが、章設計代理弁護士は、それらのすべてが官製談合の証拠だと証明した。令和6年2月24日
飯田市が潰されれば県警の責任
20年前に岡庭一雄村長と鈴木建築設計事務所と原建設の官製談合を県警に告発した時に、捜査二課の黒沢刑事班長は同じことを言っている。そして警察は正義だとも付け加え、被害が少ない贈収賄でやると言ったが、それもでたらめな話であった。振り返れば長野県警は当時の担当刑事を突然に移動させたことで、私はやむなく国税局の門をたたいたのだが、管理官は、「警察や地検では扱えない犯罪だ」と言っていた。国の言葉が「警察では扱えない」であれば、長野県警ではだめだと言っていることになるが、だが、官製談合自体が県警で扱えないとの話ではない。少なくとも、阿智村であっても飯田市であっても、私が県警に届けた犯罪は紛れもなく刑事訴訟法(官製談合防止法)で扱える官製談合である。それを考えれば、長野県警の対応は非常に問題が出てくるが、官製談合防止法で当たれる犯罪を摘発しなかったことにある。国民が国民の義務において告発した大事件を地方警察の判断において摘発しなかったとなれば、それが阿智村や飯田市が潰される行政犯罪へと進んだとなれば、阿智村も飯田市も潰される原因をつくったのは長野県警と言うことになる。ならば、警察機構は国の行政作用であるからして、国が飯田市も阿智村も潰そうとしたことになるではないか。
ここまでの話になれば、もはや私個人が扱える犯罪でないことに、為されるままに傍観することが家族の安全につながることだ。しかし、いったい私はこれまでのことに、行く先が分からなく行動してきたのかと言えば、まったくにそこに無い。阿智村も飯田市も潰そうなど、いや、潰されるなどあってはならないことで、潰されないためにはどうしたらよいのかと、それだけを考えてここまで来た。県警がお粗末ならば、行政には入れないなどのたわ言ならばちょうどよいではないか。県警の怠慢は同時に、飯田市も阿智村にも、まだ自浄能力において守れることが出来るかもしれないのだ。令和6年2月26日
為せば成るから為さねばならぬ
飯田市の官製談合を県警に告発したのは平成30年12月の末であるが、実際に事件が起きたのは、飯田荘の入札実施日であり、章設計が落札したその日である。結論から言えば、平成28年9月18日からの5年後の令和3年9月18日に時効が成立したことになる。そう、もはや時効が成立しているのだ。それが何を示すのか? 要するに、警察が言うところの正義は果たされたと言うことだ。警察がいうところの正義が飯田市の官製談合にどのように作用したのかは、「時効の壁」であって、分かりやすく言えば、「時効が成立するまで引き伸ばされた」と言うことだ。では、具体的な警察の正義とはいったいなんであったのかは、官製談合の逮捕者は「飯田市職員又は市長であって個人」「設計事務所は鈴木設計」「企業は綿半」これが飯田荘に関する官製談合の構図である。しかし、官製談合防止法では鈴木設計事務所や綿半が潰されることで、鈴木設計は10数名の会社なので被害は少ないが、綿半ともなれば県下の大企業である。その会社を潰すとなれば数万人に影響が出ることで、「そのような状況はつくれない」が、長野県警の正義なのだ。
狂った正義
この話を信じようが信じまいが、実際に、官製談合の告発を捜査二課に行ったに摘発しなかったのは現実である。市長や議員さえも私の嘘だと吹聴するに、これでは阿智村と大した変わりはないが、ここに一人、私のほかにもう一人、熊谷泰人議員が告発したのを忘れてはいけない。熊谷議員は進んで知久刑事に会いに行き、官製談合の事実を告げているが、そこにおいて知久刑事は捜査二課に連絡を入れている。「熊谷さん、熊谷議員が来てくれました。お話がありますので、会っていただけませんか」そこにおいて出向いてみれば、「二課に話したら、それは面白いと言ってつきましたので、熊谷さん、二課と会ってもらえませんか?」そして二課と会えば、「熊谷議員と会わせてくれ」と、どうどうめぐりの話になった。熊谷議員はこの経緯を話しているが、「設計料3.5%の証拠はあるのか?」と聞かれたと言う。そのほかに聞かれたことは無いと、だからして警察は動かなかったのだとも言っているが、これもまた事実であることは、たしかに時効五年が過ぎていた。令和6年2月28日
捜査の操作
ここで疑問を持つのは、捜査二課の刑事はなぜ設計料3.5%のことだけを熊谷議員に聞いたのか? とのことだ。藤本設計を入札に参加させるために内規を変更した。この方が確実な官製談合の証拠であって、これであれば熊谷議員の出向く意味はあるし、立派に証言できる事実ではないか。しかし、二課の刑事はこの話を一切していない。それはなぜか? そこに県警本部の思惑があり、また、知久刑事が突然に移動された理由が在るのだ。
そもそも、県警に官製談合の告発をしても捜査すらしない現実がある。それは何かといえば、単純な話し、警察も行政機関であるからだ。行政には捜査は出来ないと、どの刑事も口を揃えるが、捜査が出来ないのではなく身内だから操作はしないだけのことで、それが事実なのは、「官製談合は職員あるいは首長の犯罪」であって、行政の犯罪ではないからで、行政に捜査できないなど全く理由にならないのだ。阿智村岡庭一雄村長と原建設鈴木建築設計事務所らの官製談合を県警捜査二課に告発するに、二課の刑事班長は行政に捜査が出来ないなどひと言も言っていないが、「岡庭一雄一人を逮捕するに、原建設や鈴木建築設計事務所を犠牲に出来ない」と、ハッキリ言った。そして岡庭一雄を野放しにしたことで、阿智村もまた行政犯罪にまで進んでしまい、潰される状況となっている。この時の二課刑事班長は、「警察の正義は其処に在る」とほざいたが、さて、一介の刑事がそのような大それたことが言えるほど、長野県警に正義は有るのであろうか!?
飯田市官製談合の告発
ここで間違ってはいけないのは、藤本設計や鈴木建築設計事務所が官製談合を行ったから告発したのではないと言うことだ。木下悦夫・寺澤保義部長、原章・遠山広基課長、木村理子・平井隆志職員らが官製談合を行ったとしたのは、飯田荘に限ってのことで、私が県警に告発した官製談合の構図は、「飯田市と飯伊建築設計監理協会の官製談合」なのである。ここに、「3.5%の設計料」「内規の変更」との立派な証拠が有ることで、ならば、県警捜査二課が官製談合として取り扱わなかった理由が其処に在るのだ。3.5%の設計料は以前から続いている証拠であるが、内規の変更は飯田荘に限ってのこと、だからして県警は、3.5%の設計料だけを取り上げて証拠に乏しいと言ったのだ。令和6年3月1日
行政犯罪
二課の刑事は確かに捜査本部を飯田警察署内に置いた。そして内密な操作が始まったが、そこで気づいたのは、「官製談合ではない行政犯罪だ」であった。どうして行政犯罪になるのかは、飯田市が飯伊建築設計監理協会のみへ建築設計の業務発注しているからだ。地域計画課の職員が設計料を3.5%に決めようが、内規を変更しようが、それらは官製談合ではあるが、行政犯罪ではない。あくまで個人の考えでやったことになるが、業務発注とすればそうはいかない。業務発注は職員個人で判断して行われるものではなく、飯田市そのもの、いわゆる行政の執行である。行政業務として特定な任意団体に業務を発注して、そこにおいて談合が行われていたなどとしたら、もはやここに法律は適用されることは無い。いわゆる、行政が犯した犯罪となるのである。憲法の基で司法行政立法と三権分立が行われるに、その行政が法律を犯すとのことは憲法違反になる。あり得ない状況が飯田市行政に発生したのである。これで県警に、捜査二課に「官製談合の告発」したところで、捜査を始めればその行政犯罪に行きついた。行政にかかわる犯罪を県警ごと気が扱えるのか!?となれば、県警としたとしても「無かったこと」に、しなければ成らない。しかし、私は執拗であって、捜査二課に告発した限り、20年前の岡庭一雄村長の官製談合を隠蔽した捜査二課に強い遺恨があることで、まったくに県警を信用していない。そこで県警はどのような手段に出たのかと言えば、形ばかしの捜査本部を飯田警察署刑事課内において、当面の手当てをしたのである。それが平成31年3月のことなのだが、しかし、これはあくまで形式なことで、このときすでに、官製談合の告発は形骸化されていたのであった。令和6年3月3日
熊谷議員の必要性
熊谷泰人議員は最近になって「捜査二課に呼ばれたのは事実だが、設計料の3.5%のことを聞かれただけだ。設計料が3.5%だとのことは俺は知らないと言ったが、所長はそのように決められていたと言っていると話した」と話し、「刑事は『3.5%の設計料が官製談合の証拠なので俺の証言が無いと難しい』と言われたけど俺はそれ以上話していない」と言ったが、まさにその話の通り、公訴時効が過ぎるまで捜査二課は沈黙していた。しかし、私は公訴時効を知っていることで、時効の一年前、いわゆる令和2年の、市長選挙に立候補する前に二課の係長刑事に電話を入れている。「どのような状況ですか?」と、単刀直入に聞けば、なぜか怒り出し、「どうして私に電話をかけるんですか!?私が下っ端だからですか!?」と、全くちぐはぐな対応であるに、「飯田の方は引き払ったようですがまだ捜査は続いているんですか?」と、言えば、「だから私に聞いても分からないんですよ!」と、又も声を荒げていたのを思い出す。そう、それは私の想像よりひどく、県警自ら飯田市の官製談合にふたをしたのである。あり得ない状況がなぜ起こったのかは、官製談合で摘発すれば行政犯罪に進んでしまうと、県警はすでに判断していたのだ。まあ、国を守るのが警察ですので当然のことでしょう。
時効を待て
私の考えはこの時点で全く違う方向に進めむことになったが、国税局の管理官が言った『熊谷さん騒いでください』の騒ぐ意味をまともにとれば、『飯田市も阿智村も潰します』である。ならば、飯田市も阿智村も潰されないためにどうすればよいのかと、そこに私の考えが及んでいた。その手始めに、『公訴時効』を待つは、私の考えにしたのだ。ようするに、公訴時効を過ぎればこの官製談合に県警は手出しできないと言うことになり、県警が言うところの正義『民間会社は潰される。多くの家族が路頭に迷う。そんなことは警察は出来ない。それが警察の正義なのだ』を、潰そうと考えた。官製談合では、市長や職員は逮捕され職を失うだけだが、民間である綿半や鈴木設計や藤本設計は確かに確実に潰される。そしてその影響を受ける家族らは万人単位であることに、県警は正義を振りかざせば良い。公訴時効が過ぎれば、もはやそれぞれの会社が潰されることは無くなるのだ。令和6年3月5日
裁判の行方
県警が言うところの官製談合は、刑事訴訟法における犯罪であることは、たしかに公訴時効が過ぎれば時効となるだろう。そして刑事訴訟法においては裁くことが出来ない犯罪となった。しかし、日本における法律は、何も刑事訴訟法における逮捕起訴で片づけるだけでなく、違う法律をもってしても、十分に社会的制裁を行えるようになっている。
県警に告発しても逮捕しないとなれば、それはかえって好都合と言うものだ。県警が言うところの正義「民間会社が潰される恐ろしい犯罪」をそのままに受け止めれば、正義は私の手にあると言うことになる。県警に絶対的な証拠を渡さずに控訴時効を待てば、県警は何も言えなくなることだ。ならばそれら確実な証拠をどこで使うかだが、そこには警察より恐ろしい状況が生まれていた。それが「公開停止」の裁判官の一言であった。阿智村の犯罪しかり、証拠を確定するには裁判にかけるしかないことで、その目的は私しか知らない。それがいざ裁判に及べば、その裁判は公開停止となった。公開停止になるのはなぜか? 「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」とあることで、これはまさに法律で裁けない恐れがあるとなった。そう、この裁判の結果においては、行政犯罪が露呈する恐れがあると言うことだ。ここで私の考えは一変したのは、今までは「官製談合の証拠」を確定するための裁判で裁判に勝つのは二の次であったのが、裁判に負けなければ大変なことになると考え始めた。章設計が勝訴すれば行政犯罪が露呈する。その行政犯罪とは何かといえば、「官製談合の首謀者が飯田市」であることだ。通常の官製談合の行政側の首謀者は市長や職員であって、行政そのものが関与することではない。しかし、飯田市は決定的な過ちを犯していた。それは「飯伊建築設計監理協会への発注は飯田市」であると言うことだ。これが官製談合を飯田市が行ったことになるのである。令和6年3月7日
勝てない裁判
勝てない裁判が勝ってはいけない裁判に変わるとき、何をどうするのかの先は全く見えないに、何をどうするのかはしっかり分かっていた。そして裁判は想定したとおりに進んだのである。
「反訴します」これは下平弁護士が口頭弁論で述べた言葉であるに、そして公開停止が決まったのであるが、原告弁護士は「反訴しなければ争えないからです」と、簡単に答えた。反訴しなければ争えない? どういうことなのか? そんなに悩む問題ではない。単純な話だ。飯田市は契約解除したのであり、契約解除したのであれば違約金を請求しなければならない。要するに、違約金が支払われてこそ契約解除が成立するのである。契約解除が一方的であったにしても、それとこれとは全く違うことであって、章設計は「設計料を支払え」との請求であるに、飯田市は「契約解除している」が反論なのだ。設計料を払えには「成果物の提出と受け取り」が証拠であるに、契約解除の根拠は何かと言えば、「違約金を支払え」なのだ。契約解除を反論とすれば違約金の請求が無ければならない。しかし、請求書が存在していなかった。そこで取れる手段となれば、議会に反訴を承認させる以外に手が無かったのだ。(請求書が有れば反訴の必要無し)
設計料を支払えは単純な請求であるに、契約解除の反論は大変なことだ。それは、行政が行政業務の一環で契約解除したことにある。司法の場において、行政に対して契約上の業務請求を行った例はない。なぜならば、行政が契約解除を行う場合には、契約解除に至るまでの根拠を持った書面(証拠)の積み上げが必要であって、それらの書面は行政書類として公開に当たる書類であるからだ。建築設計業務において契約解除の例はないのは、契約解除は理由なくしてできないことに、成果物の提出が有れば契約解除はできないからだ。常識的に考えてみろ。契約工期が終わってからの契約解除などあるはずがない。成果物を受け取っていながらしゅん工検査もしなくあって、契約解除通知も届いていない状況に有るに、保証人である飯田信用金庫上飯田支店ではなく、森山理事長に「違約金を払え」の圧力をかけた佐藤健副市長に正当な理由があるならば、裁判の証人になって反論すればよいことだ。令和6年3月9日
なぜ負けた
だったら裁判に勝つはずじゃないかと、脳足りんか飯田市の議員らはほざくと思うが、逆に考えてみろ。章設計が勝っていたら、いったいどうなっていたのかを!? 熊谷泰人議長は控訴における大場博士の意見書を見て、飯田市が負けるかもと考えたようだ。そして、負けたらどうするのかとの問いに、「粛々とやるだけだ」と、言ったが、議長でさえこの始末である。粛々と何をやるのかは単純に、市民に瑕疵を与えたとする考えからくるものであるが、この裁判はそこに無い。私はさんざんに、「この官製談合は行政犯罪であって、飯田市は国において潰される」と、国税局に告発した時の管理官の話を伝えるに、「飯田市が潰されるわけはない」と、まったくに脳天気であった。章設計が勝ったら、まさに飯田市が潰される状況になるのは「建築士の権利(独占業務資格)」を行政が蔑ろにしたことにある。建築士の資格は国家にて保護され、その権利は設計業務にあることだ。建築士の設計図にノーを突きつけるのは何人たりとも出来ないのである。これを知らない飯田市職員は、個人的な考えを飯田市の指示だとし、章設計に市の基本設計に従えと強要した。その上に、指示に従わなければ契約を解除すると幾度も脅かし、ついには副市長までもが乗り出して、市の部課長会議において章設計との契約解除を決定した。飯田市行政は建築士の権利を踏みにじり、章設計に対して多大な損害を与えたのだが、章設計が勝ったとすれば、これらのことが全て事実となり、確実に飯田市は潰される。
粛々とやる!? 熊谷泰人議長でさえこのレベルであるに、清水勇や永井一英、原和世議員らの反対勢力は、見識の低さよりノータリンであって、官製談合の共犯者か隠ぺい工作議員に成り下がっている。このような議会に陳述書において官製談合の是正を求めても、飯田市の危機に気づくどころか、いまだ自分の身を守ろうと、隠ぺい工作を重ねるだけであろう。
潰されないために
もはや時間がないから答えを言うが、飯田市議会は官製談合として佐藤健市長の首を取らなければ潰される。これは阿智村と全く同じであって、行政犯罪とせずに、刑事訴訟法で裁ける犯罪にしなければ成らない。幸いにも、県警は平成30年の官製談合の告発に対して、いたずらに5年経過させて公訴時効を迎えさせた。ならば、民間(綿半)が潰されることはもう無い。県警の正義振りかざしを上げ足として、議会が市長他職員と隠ぺい工作に協力した議員らを処分すれば飯田市はつぶされずに済むのだ。令和6年3月11日
すでに始まっている隠匿工作
議会に陳情書において官製談合を告発したが、すでに議会では隠匿工作に走り出した。熊谷泰人議長は言っていた。「俺は議長だから陳情書の取り扱いに関与できない」それは織り込み済だと、清水や永井や原がいれば隠蔽するに決まっていると言えば、「彼らは抵抗勢力だから」と、本音を吐いている。この際だから覚悟を決めて、お前は正しいことをやってきたし、これからも同じ姿勢でやればよい。後先を考えずに、市民のためにどうすればよいのかと、覚悟を決めて取り組んだらどうだといえば、「分かった」とは言ったが、確かに議長は飾りであって直接な行為に出るは不可能である。しかし、そのようなことを読み取れずに私は動いていない。過去例がない犯罪であれば、議会だ行政だなんてくその役にも立たないし、そこが原因での犯罪なのだから常識で考えるは必要無いのだ。相手が犯罪者であって、それが権力で守られていると錯覚していれば、その似非権力に向かい戦えばよい。市民には常識があるが、市長や議員には権力しかない。権力と常識と、どちらが法律に適合するのかと、そう、単純な話である。
常識で考えれば陳情書に当たらなければならないが、非常識な奴らが権力を握っていれば、そのつまらぬ権力において陳情書を扱わないとなる。陳情書を扱わなければどのような結果になるのか、それは却下と言う単純なことになるだろう。しかし、理由なくして却下も出来ないことに、その理由があれば、そしてその理由が正当であれば陳情書はそこで終わってしまう。陳情書が終わってしまうならば、もはや審査請求しか残らないとなる。審査請求は上級行政庁への請求にあるに、その前に飯田市議会に審査請求を挙げれば、陳情書を却下した理由が重要になってくる。その時に初めて議長の権力というか、権限が発揮できるとなる。そう、審査請求においてはじめて熊谷泰人議長は動くことが出来るのだ。その時に、抵抗勢力だなんだは全くに通用しない。いや、通用しないどころか、陳情書の却下に関与した犯人探しになるだけで、それら議員の行き先は…令和6年3月13日
陳情書が却下された
なるほどに想定通り進められれば、さすがに笑いが込み上げてくるが、ここまで馬鹿な議員らだとは、阿智村とたいして変わらぬと感心したものである。阿智村は共産党に支配された議会であるが、その異常な議員どもと、飯田市議員も全く変わりない。この不思議さの根底にあるものが何かだと思えば、誰も彼もが自分の立場を守ることしか考えていないと言うことだ。まあ、そこもそう手済だからこのような回りくどいことで進めるのだが、陳情書を却下して何かが解決するのか? と言うことだ。陳述書で市民は何を訴えたのだ!?「善処してください」と訴えるのが陳情書であるに、却下とは「善処しません」と言うことしかない。しかし、善処しないの判断は通常あり得なく、却下とは黙殺であるとなる。黙殺とは無視をすることだが、議会が市民の陳情を無視するには相当な理由が必要となるが、はたして相当なる理由が示されているのであろうか。
却下理由は記されているが、今の時点で明らかにすることは時期尚早である。それは、陳情書の提出は第一段階であって、陳情書の却下は熊谷泰人議長も私も承知の上であったからだ。熊谷泰人議長は言っている。「官製談合の関係議員が抵抗勢力でいれば陳情書など扱わないですよ」とね。そう、取り扱わないのであれば、取り扱わない理由があることで、却下されるのであれば、その却下理由において次の行動に移せるではないか。その次の行動が何になるのかは、当然にして市民の権利において進めることになるが、その段階に移れば、もはや議会だ議員だが対応できない状況になるは必至である。
陳情書の取り扱い審議は議運(議会運営委員会)で行われたようだ。この話しは熊谷泰人議長から出ないことに、私にも協力者がいると言うことになりますね。まあ、それはそれとして、却下の通知は熊谷泰人議長からであります。そこで議員の皆様に言っておきますが、熊谷泰人議長は自分のために動きませんよ。議長とは、を、一番よく理解していると考えておいたほうがよろしいですよ。議会を守っても議員を守ることは一切しないと言うことを、しっかりと肝に銘じてください。令和6年3月15日
瀬戸際
「章設計を契約解除しました」と、議会に報告されていないのを知っておりますか? 議会は、章設計の契約解除を知ったのは、章設計が訴えたことにおいて、初めて知ったのです。そこで何が問題になるのかと言えば、章設計が契約解除されたことを、議会より先に知っていた議員が居たと言うことです。章設計がなぜ契約解除されたのか? その理由をどの議員も飯田市行政側の説明だけで片つけてきた議員が居たのです。そのようなお粗末な議員が誰かと言えば、木下克志元議長から始まる。歴代の議長副議長であったのです。
どうですか? 大変な問題でしょ!? 分かりやすく言えば、議長が佐藤健副市長の暴挙(契約解除)を止められなく、ついては副市長を擁護して隠匿したのです。これが飯田市議会の実態なのですが、このときに、多少逆らったのが熊谷泰人議員なのですが、清水勇議長と永井一英副議長に抑え込まれて、すっかり意気消沈したのです。本人に言わせれば『証拠がない』でありますが、議員が犯罪にかかる不正を承知するに、証拠がないとはいったいどういう言い訳でしょうか? 議員が仮に証拠を持ったのであれば、それは警察に行くべきことでしょう。議員であれば状況証拠で十分であって、不正が犯罪にならないよう追及するのが役目でしょう。このような話をすれば、ほとんどの方は、そんなことが出来る議員など誰もいないよと言いますが、出来ないなら議員にならなければよいのです。まあ、それで熊谷泰人議員は干されると言うより四面楚歌になったと嘆いていましたが、今ここにきて議長になるに、抵抗勢力に負けていてはダメでしょう。この際としてやっつけることが最良なのは、抵抗勢力の議員らは皆さん犯罪者であると言うことです。犯罪者、そう、その証拠をこれから議会に突きつけますので、『証拠がない』ではなく、証拠が突きつけられてもまだ、『証拠がないじゃないか!』と、開き直れるのでしょうか!?と、言うことです。熊谷泰人議長でさえ、まだ、飯田市が潰される状況だとを強く感じていないでしょうが、いざその場面に出くわしたときに、始めて何をなすべきかが、議員の皆さん全員に分かることを期待します。令和6年3月17日
行政犯罪の証拠
議会議長に陳情書において告発したのは官製談合の告発です。それも、弁護士からの告発ですので、『証拠がない』など通用しません。そして陳情書を提出するに、報道機関に対して「官製談合の告発を議会議長に提出します」と伝え、陳情書と証拠を報道機関15社分配布しました。提出日を2月13日としたのは、たまたまに、阿智村被告の裁判「土地明渡請求事件」の証人尋問日が午後にあったからで、飯田市被告の裁判「設計料請求事件」を依頼した菊池弁護士(都内)が飯田に出向く日としたのです。ですから、時間的に記者会見は開けないと伝えておりましたが、やはり当日にテレビ局と新聞社の2社が来ておりまして、議会棟玄関ホールで簡単な会見を行いました。この会見で報道されるのは不本意だと考えましたので、改めて会見いたしますと伝えましたが、それでも「官製談合の告発を議会に提出した」程度の報道は有ると思いましたが、なぜか報道されておりませんし、改めての会見についても、なんの話もありません。なぜでしょうか? これほどのビックニュースは無いでしょう。それに、行政法に基づき正規な方法の陳情書と言う形で、しかも議長に直接提出したのですから、報道しないことは普通あり得ない。そう考えれば、報道できない何かが陳情書に書かれていたと言うことになりますが、まあ、そこが残念ながら議長にもほかの議員にも判らなかったと言うことでしょう。まあ、ここで話だけを進めても読者の皆さんにはお判りいただけないので、近いうち、それも今週中には陳情書そのものを公開していきます。報道機関までが躊躇する陳情書とはいったい何なのか? 飯田市の議員誰もが理解できない本質とは何なのかを、ぜひ読者の皆さんは読み取っていただきたいと思います。つきましては、このコーナーで公開するのか、新たなコーナーが良いのかについては、しばし、検討いたしますので、週末までお待ちください令和6年3月19日
佐藤健市長の再選表明
南信州新聞社の報道によれば、飯田市市長の選挙は今年の10月に行われますが、早々と佐藤健市長は再選出馬を表明しました。三月定例議会の閉会あいさつで突然に発表したようだが、相当な焦りを感じるのは、陳情書提出にあるようですね。確かに官製談合の告発を陳情書で行うなど普通あり得ないことでしょうし、また、その官製談合の首謀者が佐藤健市長であることに、それを理解できないほどおバカな市長ではありませんよね。なにしろ東大出でありますし、章設計に「地域計画課は解体しますので」「入札制度は改めますので」と条件を伝えていますのでね。「私が官製談合の首謀者です!」と、小声を上げた上での章設計契約解除ですから、今さらにそれらの事実が無かったことだと開き直れない状況であれば、相当な危機感を抱いたと思いますよ。馬鹿でない限り。まあ、議会にも共犯者が多く居ますので、陳情書を取り扱わないとしたことでなんとか逃げ切れるとでも思ったのでしょう。
さて、ここで書いてしまいましたが、陳情書、「証拠がない。想像による内容である」を理由に、取り扱わないと議会運営委員会で決定しましたとの通知が弁護士に届いたようです。これにて一件落着と議会は考えて様ですね。熊谷泰人議長も言っておりました、「議長は陳情書の取り扱いに関与できない」ってね。この言葉、市民の皆さんはどう捉えますか? 議長は関係ないとでも思われるでしょうか? いえいえ、議長提出の陳情書において、議長が取り合付けないから、議運が決めたことだからそれで良いんだと、そこに議長は関係ないんだと、そのように思いますか? とんでもないですよね。議長に提出し、議長が返答すれば、すべてが議長の責任ではないでしょうか。議運が決めようが、それを議長が承認したと言うことです。もしそこに大きな過ちがあったとなれば、それは議長が責任取らなければなりません。その時に、熊谷泰人議長は「陳情書の取り扱いに議長はかかわれなかった」とでも、言うのでしょうか。令和6年3月24日
熊谷泰人議長の抵抗
陳情書の提出に戸惑いを見せたのは、ほかならぬ熊谷泰人議長である。官製談合の告発だよと言えば、「そんな昔の話を今更持ち出しても」とか、「官製談合の告発など議会では扱えない」とか「抵抗勢力が居るから」と、訳の分からぬ御託を並べていたが、そんな中で最も気になった発言が、陳述書の提出を清水議長や湯澤議長は直接受け取り、その場で詳しい話を聞いてくれたとに応えて、「議長が直接陳述書を受け取ることは無い」「清水議員は議長の立場を忘れて何でも自分だけで決めてしまう性格だから」と、さも議長の姿はかくあるべきだとの物の言い方であった。しかし、これをまともな対応だと受け取る市民は少ないのではないか。どちらかと言えば、陳情書を直接受け取り、親身になって陳情書の意味を知ろうとする清水議長の方が受け入れられるのではないか。たしかに、議会規則で言えば熊谷議長の方が正しくはある。しかし、議会の運営はそれが目的ではなく、いかに行政を査問するところにあれば、陳情書の内容が最も重要ではないのか。清水議長は陳情書の内容を詳しく聞くとして、そしてその解決に当たるとも言ったが、それが果たされないことは、まさに官製談合の本質を知ったからであろう。おいそれと、議会で扱えない犯罪であると知れば、行政側になびくのも判断の一つではある。そこに不服があったのは私であって、四面楚歌に在っただとか、3.0%の設計料は知らないことだと言い逃れる熊谷議員よりは、少しはましではないのか。その様な不義理を働いた熊谷議員が議長になって、清水議長を批判する姿に、やはり本分を忘れた議長であると、それが私の身内であることに、いささか悲しい思いもした。熊谷議長がどうの項ではなく、もし私が議長であればとして言わせてもらえば、「官製談合」が明らかなことに、その官製談合が地域計画課が首謀者であれば、それは官製談合の枠を超えた大犯罪、いわゆる行政犯罪となることだ。そこが分からない熊谷議員であるはずは無いとしたが、残念ながらその重大性の認識が全くにない。なぜか? と考えなくとも、その原因、いわゆる熊谷議員のものの捉え方が、全くに公務員であることに気づいた。そう言えば、熊谷泰人は国家公務員であったことを、いまさらながらに思い出した。令和6年3月26日
正念場
官製談合にしなければ飯田市は潰されてしまいます。このもっともな話が、残念ながら熊谷泰人議長には分からないらしい。陳情書を提出するにも「昔の話を持ち出されても」と、訳の分からないことを言ったが、行政に時効がなと諭しても、理解できない口ぶりであった。どちらにしても陳情書なのだからと言っても、「陳情書を取り扱うかどうかを決めるのは議長ではない」と、これも当たり前のことを言う。扱うか扱わないかはそちらの事情で構わないじゃないかと言えば、いやいやながらとして了解されたが、まったくに個人的な考えでの対応である。これが「綿半と地域計画課の癒着は許せない」としてことを始めた泰人とは思えないが、議長になればこうも心変わりをするのかと、これでは間違いなく泰人議員は処罰対象となってしまった。だが、陳情書として取り扱わないとの結論が出るのは織り込み済であって、二の矢はすでに用意してのことだ。弁護士も言う、「陳情書ではなかなか難しい」とね。まあ、弁護士さん、あなたの出番はここまでで、裁判に負けた責任を痛感していただきたいと、心の言葉である。そして思い通りに「陳情書として取り扱わない」との回答がなされたのに、思いもかけないお土産がついていた。そのお土産が「証拠が無い」である。ここにその回答書を開示しますので、クリックしてご覧ください。6.陳述書への回答 令和6年3月29日
異議申立書の提出
証拠が無い? 弁護士は証拠を添付した。それは裁判に用いた陳述書である。それも、熊谷泰人議長が作成した陳述書であるに、弁護士が「官製談合の証拠です」と、裁判で確定した証拠を添付するに、証拠が無いとは如何なことか? 『陳情者の疑いと推測を理由とするものであり』? 陳情者は弁護士であるに、弁護士が推測を理由としたと議会は言っているのだが、これをまともにとっても奇妙な回答ではないか。弁護士である、弁護士が官製談合の証拠だとするは、弁護士が法律に基づいて出した証拠であるに、それを疑いだ推測だと言い切れる、それこそ根拠がどこに存在しているのだろう。この回答を持って無かったことだとした飯田市議会は、この回答が表に出たときに、それも飯田市が潰される状況になった時に、どのような弁解が出来るのだろうか? 議会の役割を知らない議員が本当に居るようだが、この回答をもってして、すでに飯田市議会は取り返しの出来ない事態をつくってしまった。これで飯田市議会は壊滅するのだが、ここにおいて「客観的な証拠の提出を求めます」とするのが議会対応であって、その証拠が提出されなかった結果においてこの様な回答を示すならまだしも、ここで答えを出してしまったことに、もはや飯田市議会は機能していないとなったのだ。
はたからの目、それこそ他町村の議会の監視は飯田市議会にも向いているのを忘れているのかな? それとも、その様な役目があるのが議会だとを知らないのかな? どちらにしても、飯田市の議会はこれで終わったようだ。いまさらに言い訳出来ないのがこの回答書面に現れている。もはや、仮に、異議申し立てにて証拠だとして、佐藤健市長の首を取ったにしても、飯田市議会の責任は佐藤健市長と全く同じになることで、この回答書が出されたことに、飯田市議会の隠匿操作だとされるを後悔せよ。令和6年4月1日
もはや最悪
私は最後の望みを持って飯田市議会に官製談合の告発をしたが、それは、官製談合として議会が佐藤健市長の首を取るしか飯田市は助からないからだ。いわゆる、犯罪で処理しなければ行政犯罪になってしまう。この、誰でも気づくことに、少なくとも熊谷泰人議長は全くに気付いていない。それは、熊谷泰人議長も官製談合の隠匿を行ったと見なされたことなのだ。まあ、たしかに隠匿を行っていた。何度もだ。官製談合を詳しく知る議長でさえこの体たらくであるに、ほかの議員はもはや邪魔な存在以外に無いだろう。だからして議長特権を発令するしか他に方法はない。異議申立書を提出するに際し、実はさんざんに抵抗されている。身内だからこそ撮影は避けたが、危機的管理能力は皆無であった。飯田市が潰されるは避けようも無いかの状況に、それでも最後まであきらめるわけにはいかない。佐藤市長を失職させるのは議会しかないからだ。不信任決議、それしか飯田市が助かる道はない。異議申立書を提出してはや十日が過ぎた。議会に具体的な動きはないように見えるが、異議申立書を受け付けて議運にもう一度諮ると言った以上、議運は行われていると思うが、タイムリミットはもうそこまで来ていることに、まったく気どかない様子はいかがなことか。「長野県知事と県議会に告発しました」は、飯田市議会にも届いており、異議申立書での証拠以上の物が添付されているに、知事の職務として総務省に告発されているのは議長とて分かっているはずだ。ならば時間はすでにない。このひと月、4月中に佐藤市長を辞職に追い込まなければ、飯田市は確実につぶされてしまう。その責任を取らされるのは議長でることに、そこまで気づかぬ馬鹿であれば、最後の手段に出るしかないと考えている。その最後の手段とは、国につぶされる前に私が潰すことになると言うことだ。令和6年4月4日
また増やした行政犯罪
佐藤健市長は、ここにきてまた行政犯罪を行ってしまった。断末魔の叫びなのだが、いったい市民をなんと考えているのか!! この男、一生刑務所に入れて社会から遮断しなければならない。
飯田信用金庫小池貞志理事長の犯罪
ありのままをお伝えしよう。まずは、飯田市長から届いた「違約金の支払い請求書」をご覧いただきたい。
と書きましたが、ここでこの請求書を開示すれば、飯田下伊那は消滅してしまう恐れがある。ようするに、SNSであれば、日本国中どころか世界中に開示されることで、日本国家の危機となる恐れがあるからだ。決して大げさでないことは、私の告発状を受け取った皆様が承知している。だからして公開せずに進めます。
この請求書は、長野県はじめ飯田下伊那町村や各種団体に送付した告発書類関係に含んでおりません。その訳は、この請求書が重要な書面であるからです。どのように重要なのかは、この請求書を読み取れば、見識の深い方にはお判りいただけると思います。しかし、飯田市町村の首長や議員には、まったくその訳が分からないでしょう。おバカですからね。長野県はこのブログを読んでおりませんし、仮に読んでいたとしても表に出せません。ですから、ここに公開したにせよ、この請求書の意味するところが分かったにせよ(県なら100%分かることです。)それにあたるわけにはいかないのです。
答えは言えない
この請求書において佐藤健市長は当然として違約金の支払いを章設計にしたのですが、この手続きに間違いが有ったことを隠しております。いや、間違いと言うより確信犯であり、正規な手続きなしで請求書が送られてきました。正規な手続きとは無いかでありますが、それは議会の承認を受けなかったからです。違約金の請求になぜ議会の承認が必要なのかと言えば、違約金の請求自体に議会の承認が必要であったからです。違約金の請求を議会が認めたのだから反訴が出来て裁判にも勝ったのではないかとなりますが、反訴そのものに違法行為があったとなれば、それは全くに違います。え!?反訴の承認に間違いが有った? 違法行為? 何のことかと首をかしげるご仁がおられますので、具体的にお話ししましょう。令和6年4月6日
下平弁護士の嘘
章設計は設計料の請求を訴えるに、そのまま裁判が進めば章設計の勝ちとなるは見えていた。そこでにっちもさっちもいかなくなった下平弁護士(調停を蹴ったことによる)は、反訴しなければ勝てないとしたが、そこに反訴の要件は何もなかった。なぜならば、飯田荘の設計業務は終了していたからだ。違約金の請求がどこから始まるのかと言えば、契約解除による請求となるに、契約解除が成立していなければ違約金などどこにも存在しない。では、契約解除が何故成立しないのかと言いますと、それは一方通行であるからです。契約を解除するには契約を解除したいとの申し入れをしなければなりません。飯田市は事前に「契約解除申入れ」を章設計に通知し、契約解除に至る場合の損害を双方が確認し、双方の了解のもとで契約の解除は初めて通用することです。契約を締結するにも手順が有りますので、契約解除する手順は全くに逆の手順で行うと言うことです。それを単純に「契約解除通知」を章設計に送ったことで、それも契約工期を過ぎた後でのことで、ここに飯田市の瑕疵が発生していますので、この時点で牧野市長は辞職しなければならなかったのです。牧野市長? そうですよ。実際は佐藤健副市長がやったことですが、牧野市長の責任になるは当たり前です。(かぶちゃん農園詐欺事件での牧野と佐藤の醜い争いだけでなく、章設計の契約解除も一つの原因となりました。)
この程度の者が飯田市の市長なんですから呆れてしまいますが、まあ、それはさておき、契約解除が無効になれば、そこに違約金も債務も全くなくなりますね。そこで、債務について少し説明しておきますが “債務”とは何でしょう? 定義はともかくとして、債務とは義務とか債権そのものの事を言います。飯田荘の設計に関しての義務は「設計業務」であって、債権としては「成果物」であります。もっと端的に言えば、債務は成果物でありますので、違約金の請求反訴は「成果物の提出が無かった」を意味しているのです。そこで、飯田市が章設計を反訴するに、そして飯田市議会が章設計の反訴を承認するに、債務である成果物の確認をなさったのでしょうか? 令和6年4月9日
成果物はどこに在る
契約解除が通用しないとのことは裁判前から承知のことですが、そこで頭が悪いと言うのか悪質と言うのか、下平秀弘弁護士で有ります。契約解除が通用しないと分かっていながら、また、成果物を受け取っているとの確認までしているのに、「契約不履行なのだから設計料を支払う必要はない!」と決めつけたことに、飯田市の行政犯罪が始まったのです。下平秀弘弁護士は何を画策したのか!? まずの手始めは「飯田市側の不利」を解消することにありました。その一番重要なのが「契約解除の有効性」です。契約解除を有効とするには、契約解除の旨を事前に通告していたとしなければなりません。ですから、そこは強引に、原章長寿支援課長に「平成29年1月30日に『成果物の提出が無い』を理由に契約解除を通告しました」とを前提とした。(これは原章の陳述書で十分通用します。)そして次に始めたのが、『成果物を受け取っていない』を事実とすることでした。そこには遠山広基地域計画課長が証言することでしか対応できない。だからして原章と同様に嘘の陳述書を書かせようとしたのだが、遠山広基は抵抗した。そして遠山広基は精神が壊れてしまった。こうなれば手段は無く、やむを得ずして飯田信用金庫に書面捏造を依頼した。何をつくらせたのかといえば、『章設計に違約金の債務があります』であった。その使い道は議会への証拠であって、章設計を反訴する重要な証拠なのです。下平弁護士がここまでするに、これは完全な犯罪です。まあ、それは結果論として、それほどのたくらみにおいて債務の証明書は、いま一体どこに保管されているのでしょうか。湯澤議長は「債務の時効が三年であるので承認した」としか言っておらず、債務については一言も発していない。なぜ口にしなかったのかと言えば、債務があるとの確認をしたからだ。章設計は飯田市に対して債務が有ると、それが確認できたのが飯田信用金庫の発行文書であったのだ。令和6年4月11日
岡庭一雄と同じ
下平秀弘弁護士のやりくちは、全く岡庭一雄と同じであるに、これが共産党の本質と見れば、いかに思想の恐ろしさが垣間見れる。
飯田信用金庫の森山理事長(当時)は佐藤健副市長から「債務証明書」の捏造を頼まれた。それをあっさり引き受けなければならない事情は、平成2年の「飯田信用金庫牛山理事長の野望」にある。(綿半に10億円の無利子融資を行い、飯田市の指定金融機関になるよう依頼した。)このようなでたらめが通るのは当然に議員の中にも綿半の族議員が居り、飯田信用金庫から監査員を送り込んでいることにある。そう、権力は何でもできるとの考えがこいつら悪人には備わっているのだ。そして債務証明書は捏造されて筒井長寿支援課長に届けば、あとは、「3年時効が迫っている」を理由として社会文教委員会へ挙げたと言うことだ。「章設計を訴える」市民を訴えると言うのに、その証拠である債務証明書の確認を行っていない議長であれば、社会文教委員会に「何をもってして訴えるのか」を問うべきにあるに、「三年の時効を理由にした」では、訴える理由が存在していない。湯沢議長の馬鹿かげんに呆れるが、市民が何の理由もなく訴えられようとしているに、「訴えられる市民の意見も聞いてください」と懇願にしているのに、それを無視したことに、もはや飯田市議会の犯罪は国家賠償法以外に何もなく、そして飯田市が潰される原因の一つ、いわゆる、飯田市議会もまた行政犯罪を行ったのである。
飯田市行政でいくつかの行政犯罪を行い、飯田市議会でも行政犯罪を行ったとなれば、やはり飯田市は、完璧に終わってしまう。飯田市がこのような恐ろしい犯罪で、法律が通用しない犯罪で潰されてしまえば、もはや周辺市町村は壊滅してしまうし、周辺市町村も同じ行政犯罪を行ったとなる。令和6年4月13日
罪を重ねる佐藤健
章設計は代理弁護士にて飯田市議会へ官製談合の告発をしたが、何を血迷ったのか、飯田市議会から回答書が送られた。何と浅はかなことをしたのか、回答書を出しては飯田市が終わるではないか。ここでハッキリ言っておくが、官製談合で処罰される議員のうちで、一番罪が重いのは原和世議員である。なぜならば、実際の口利きを行っていることや、官製談合を隠蔽隠匿せんがために、章設計の反訴に走ったからだ。その次は、清水勇議員と永井議員であるのは、このブログで書き出した通りのこと、そして湯澤議員は市民を訴えた罪、それも官製談合を知ってのことで、早く言えば共犯者である。その次は熊谷議員であるのは、もしかしたら一番罪が重いかもしれない。それは官製談合の告発を県警に行っていたことを隠して陳情書に当たったことによる。まあ、伊坪議員も同じであって、歴代議長副議長は全て同罪であり、その他の議員、過去辞めた議員も含め、全員が処罰対象になっているのだ。そしてこの現実を認識してもまだ、議会は佐藤健市長に手出しできないでいる。哀れなのは市民であって、潰されたときの被害を被るのは市民となるのだ。
市長選再出馬
最も罪が重いのは、官製談合を行った佐藤健市長であることは言うまでも無いが、佐藤健が市長選に再出馬の宣言をしたこと自体が犯罪であるのに議会が気づいていないところにある。佐藤健は官製談合を行った。しかし、選挙において一定得票数を獲得できれば、この官製談合は罪に問われない。この法律を知って椅子弁護士らの中で、下平秀弘弁護士は佐藤健と応答の犯罪者であることだ。国から見れば、下平秀弘弁護士は飯田市の顧問弁護士でないのに係らず、この裁判を買って出ている。これは、佐藤健市長個人を守ろうとしたと、国は判断することになる。要するに、佐藤健が選挙に出ることは、飯田市が潰される状況を自らつくり上げているとなるのだ。それが分かっていて議会は何も手を打たないと、そう、議会もまた共犯と見なされるのである。令和6年4月15日
市長選に出る馬鹿
伊賀良の方で騒ぐバカが居ると聞く、議長になれなかった議員が県会選挙に出たと言う。そして見事に落選したが、そのバカは落選の挨拶で市長選を狙うと言ったようだ。バカもここまで来れば見事しか言いようがないが、市長選が行われるのであれば、その時点で飯田市が終わることに気づいていないようだ。さて、その様な雑音はどうでも良いが、いったい飯田市議会は何をやっているのだろうか。代理弁護士が「官製談合の告発」を議会にあげるに、そこに証拠が無いとの回答が来た。証拠が無いと言うのであれば、完璧な証拠をつけて異議申し立てを行ったが、その後、なんの動きもないし、それこそ回答書も送られてこない。異議申立書の取り扱いは審査請求と同じであって、60日以内に回答が無ければ、上級行政庁への訴えになるに、まさかとして、その様に進むのであれば、飯田市は市でに助からない。そこまでおバカな議長だとは思わないが、いまだ保身で当たれば取り返しがつかないことになる。飯田市が助かるも潰されるも、そう、もうあと一カ月を切っている。それにしても世の中平和であるに、唐突として始まる終末は、あまりに残酷ではないのか。飯田市が潰される。それを知っていて隠蔽し続ける佐藤市長と議会は、全員死刑になってもおかしくないことだ。法律違反ではない。憲法に飯田市は抵触したのである。
他人事ではない町村
ここにきて、はじめて気づいた愚かな者達よ。飯田下伊那が壊滅するに、いまだ他人事のように振る舞うは、住民に対してとれぬ責任まで放棄したようだ。私はいまだ地方議会を信じて国への告発をとどめているが、もはや限界に近づくことは、異議申立書に当たれぬ飯田市議会にその責任を求めよう。なによりも、章設計に対して回答を至急出すことしか飯田市が助からないと知れ。その回答には、『調査委員会を設置しますのでご協力ください』の文面が掲載されていなければ、私は告発を開始する。たったそれだけのことだが、それが出来ない滋養は飯田市議会に無い。令和6年4月18日
辞職せよ
佐藤健市長とて、ここで市長選に及べば飯田市は終わることを十分に理解しているはずだ。飯田市が潰されれば、一生刑務所の中だとも分かっているはずだ。だが、一度出馬表明した限り、自身で手を降ろせなくなっている。たしかに市長選に出るしか逃げ場は無かったかもしれないが、飯田市が潰される状況になれば、そこまで浅はかとも思えない。しかし、市長の権限は絶対であるに、自ら辞めなければ飯田市は助からない。さてどうするのかだが、そこに私の出る幕は無いのも事実である。そこで、冷静にこの事態を飲み込めば、私は既に異議申立書を議長に提出している。異議申立書への回答は、確か三か月以内であるに、もはや一ケ月はすでに経過した。そこにおいて議会が異議申立書に基づいて何かを決めるとしたら、調査委員会の設置である。そう、異議申し立ての内容は、先に提出した陳情書において「官製談合の証拠は無い」の回答により、証拠をつけて異議申立書を提出したことだ。ここに対して、すでに証拠は無いの理由は無くなっている。ならば、調査委員会を設置できない理由は議会に無い。だが、調査委員会を設置できない理由が議会に生じてしまった。それは、官製談合に関与した議員が、4人も5人も居たことが判明したからだ。調査委員会は議会が設けるものだが、そこに犯罪に関与した議員が一人でもいれば、調査委員会は設置できない。ならば、これ以上議会は何もなすすべが無いのかと言えば、それはある。そう、第三者委員会であることだ。熊谷泰人議長はそこまで馬鹿でないことに、すでにその準備をしていると思われるが、肝心なことに気づかなければ、第三者委員会の設置など何の意味もなさなくなるが、その肝心なことに熊谷泰人議長は気づいているだろうか。
もはや私の出番は無いに、泰人にも一切の接触をしていない。私は単純に告発者であるしかないのだ。必ず告発するに、この告発を止めれれる者は誰もいないが、告発を延ばすことは大いにできる。その延ばし方に、熊谷泰人議長は気づかないようだ。令和6年4月20日
期限には期限があることだ
陳情書を取り扱わないと熊谷泰人議長が決めたことが早計であった。今更だが、ことが事であれば、時間をかけるに越したことは無い。時間をかければかけるほど、解決の糸口はハッキリ見えてくるものだ。だが、私には時間が無い。なぜ時間が無いのかは、阿智村の行政犯罪は告発するしかないからだ。阿智村の行政犯罪が露呈したのは、裁判に負けたことによる。ここで控訴期間が過ぎるに、阿智村は控訴していない。いや、していないと言うよりかは、控訴など出来ないからだ。この辺りの経過は別のコーナーで書き出すが、私は既に負けた裁判の控訴を開始したことで、控訴理由書の提出が5月末に迫っているからである。この理由書を提出に併せ、阿智村の行政犯罪はまたしても表に出てしまう。いわゆる、裁判で次の行政犯罪の証拠が確定してしまうのである。だからして、告発せざるを得ないのだ。
この様な理由において、私には時間が無いのである。後一月余り、そのうちで飯田市議会に動きが無ければ、もはや私の出番はない。私が出来ることは、多くの市民にこの犯罪を知らせることにあるのだが、それは既に始めている。今までに、議会が官製談合を隠蔽していても、建設業界が私を敵とみなしていても、市民には知る権利があることで、それを妨害したのは飯田市議会と建設業界だと、後になって市民が気づけばよい。そう、潰されてからの事である。
助けられる建設業者
このままにすれば飯田市の建設業界は壊滅するが、このままにしなくても飯田市の建設業界は壊滅する。それは、30年以上指名競争入札に参加して国民の財産に損害を与えたとの理由であるが、仮に、飯田市議会が正常となって佐藤市長の首を取ったとしても、飯田市の建設業界は壊滅するが、そこに気づかないバカ社長の集まりであることに、飯田市の未来は無い。議会が正常になることは、いわゆる、官製談合で関係者を処分することにある。官製談合は法律で裁ける犯罪であることに飯田市の生き残りが見えるのだが、同時にして、官製談合の関係者は全て処罰されることになる。令和6年4月23日
官製談合の結末
飯田市行政側の処分者は、代理人弁護士が陳情書で示した職員らであることに、そこの頂点が佐藤健市長である。早く言えば、佐藤健市長を警察に突き出せば済むとなるが、その場合、飯田市議会は壊滅する。ようするに、官製談合の首謀者あるいは共犯者が議会に居るからだ。共犯者の議員が居る議会では佐藤健市長を突き出す、イコール、議会は体を成さなくなる。だからして議会は動けずにいるのだ。陳情書のうちに調査委員会を設置すれば整理がついたもだが、熊谷泰人議長の裁量がお粗末すぎた。もはや手遅れであるに、これと全く同じ状況が建設業界にもあるのだが、まったくそれに気づいていない。バカ社長どもにいい加減にしろと言いたいが、会社が潰されれば社員が路頭に迷うに、何も手を打たなくして「談合などしていない」と繰り返しても何の役にも立たない! 危機的状況を今もって呑み込めなければ、今のうちに社長を止めた方がよい。ここで、「助けられる建設業者」としたのは、確かに、助けられる建設業者は多くある。だが、同時に、助けられない建設業者もあることに、そこの見極めが重要となっている。飯田市が潰されて助かる業者はどこにもないが、飯田市が潰されないとするには、飯田荘の官製談合で裁くしかない。そのような状況を、熊谷泰人議長も阿部知事も県議会も町村長も町村議会もみなさん気づいている。そう、飯田下伊那が潰されなくするには、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合として長野県警のに告発するしかないのだ。そのように進むに、飯田荘にかかる官製談合だとするに、その工事に関与した業者、飯伊建築設計監理協会と飯田荘を請け負った建設会社や関連業者が潰されることにある。これが飯田市が潰されなくて済む最小限の結果なのだ。令和6年4月26日
助けようがない業者
綿半鋼機(ソリューションズ)は首謀者である故助かることは絶対にない。このことを早くから判断したことで、その被害を最小限に食い止めようとしてグループ分けをした。このことを警察がどの様に見るかは別として、もはや綿半に関わることは無い。一日も早くつぶされることだ。
コメント