佐藤健飯田市長の官製談合(告発)

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令和6年2月13日に、飯田市議会議長に提出しました陳情書(官製談合告発)と、公正取引員会へ提出した飯田市長の官製談合の告発書について公開いたします。

入札談合等関与行為防止に関する陳情書
令和6年2月13日
飯田市議会議長  熊 谷 泰 人  様    

陳情者 長野県飯田市白山町3丁目東2番地14
株式会社章設計 代表者代表取締役 板 倉 正 明           

陳情者代理人 東京都港区西新橋2丁目2番5号 竹内ビル2階
菊地真治法律事務所 弁護士 菊 地 真 治                        

第1 陳情の趣旨
 飯田市が実施した平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託(以下,「本件業務委託」といいます。)の指名競争入札(以下,「本件指名競争入札」といいます。)において,入札談合等関与行為が行われた疑いがあるので,調査のうえ,関係者を厳正に処分するとともに,調査結果を公開し,今後,公正な指名競争入札が行われるよう適切に対処してください。
第2 陳情の理由
1 官製談合の疑い
(1)口利きによる入札指名資格の変更
平成28年当時,飯田市地域計画課の内規では,設計業務の指名競争入札を行う場合,予定価格が1000万円を超える発注物件については,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所を指名し,予定価格が1000万円以下の発注物件については,1級建築士が1人以上在籍している設計事務所を指名するとされていた(但し,2級建築士が2人在籍している場合は,1級建築士が1人在籍しているとみなす場合もあった。)。
ところで,平成28年に飯田市より発注された本件実施設計業務は,後日判明したところによれば,予定価格が1000万円を超える発注物件であったため,上記内規に従えば,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所でなければ指名を受けることが出来ず,1級建築士が1人,2級建築士が1人しか在籍していない藤本建築設計事務所や陳情者は,指名を受けられないはずであった。
ところが,陳情者にとっては思いも寄らずに,平成28年8月29日に,飯田市長名義で本件指名競争入札通知書がFAXにて届き,陳情者は,同年9月13日に応札し,予定価格を大幅に下回る885万円で落札したのであるが,入札経過書には,応札者として,藤本建築設計事務所が記載されていた(資料1)。
そして,陳情者や藤本建築設計事務所が指名を受けられたのは,藤本建築設計事務所による飯田市職員に対する不正な口利きがあったためと推測される。すなわち,飯田荘の建設場所は道路を挟んだ同事務所の前に位置しており,本件業務委託を受注したかった同事務所が職員に働きかけて,指名資格要件を変更させ,指名を受けることができるようにした疑いがある。具体的には,藤本建築設計事務所は1級建築士が1人,2級建築士が1人しかいないため,地域計画課が,「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との内規に変更したうえで,同事務所を指名した疑いがある。
そして,変更された上記指名資格要件は,本件指名競争入札後,従前の要件に変更されている。
(2)工事事業費の漏洩と談合による入札
また,本件指名競争入札にあたっては,秘密として管理されていた特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を職員が事業者に漏洩し,事業者による談合が行われた疑いが強い。
まず,飯田市が設計業務の委託を発注する場合には,設計業務における基本設計と監理については飯田市地域計画課が行うとされ,実施設計のみが発注されるのであるが,その設計料の予定価格は,当該物件の概算工事費の3.5%を基準とするものと決められており,このことは,言わば公然の秘密であって,飯田市において設計業務を営む者で知らない者はいない状況である。
他方,飯田市地域計画課が作成し,指名を受けた者に配布される業務委託特記仕様書には概算工事費が記載されておらず,これは,同課において,秘密事項として管理されていた事項であるが,事業者が何らかの手段を使って概算工事費を知ることが出来れば,容易に予定価格を推定することができ,談合が容易に出来てしまう状況にあった。
そして,後に判明した本件の特別養護老人ホーム飯田荘の建築工事費は6億円であったので,本件実施設計業務の予定価格は,2268万円(6億×3.5%×1.08(消費税))+ボーリング調査費+取壊し設計費等と推定されたところ,実際の予定価格は,2513万1600円(消費税含む)であった(資料1)のであるが,本件指名競争入札における陳情者を除く10業者による応札価格は,2462万4000円~2646万円(消費税含む)であって(資料1),その差が僅か183万6000円の範囲内にあり,さらに,二番札の株式会社鈴木建築設計事務所の応札価格が実際の予定価格の97.9%であったことからして,そこには同事務所が何らかの方法により職員に働きかけて概算工事費を入手したうえで,10業者による談合が行われた疑いが極めて高いのである。

2 入札談合等関与行為防止法違反行為の告発
以上の推認される事実として,本件指名競争入札において,飯田市地域計画課が藤本建築設計事務所の依頼を受けて,予定価格が1000万円を超える発注物件の指名資格要件を「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との要件に変更したことは,入札談合等を幇助するものであって,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第4号(特定の入札談合の幇助罪)に該当し,さらに,同課が,入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されている特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を株式会社鈴木建築設計事務所らに対して漏洩したことは,同法第2条第5項第3項(発注に係る秘密情報の漏洩罪)に該当するものである。
飯田市における指名競争入札の公正な実施を実現するためには,上記各犯罪行為を見逃すことは出来ないので,本陳情において,上記各犯罪行為を告発し,飯田市議会における適切な対応を求めるものである。

第3 陳情項目
1 本件業務委託の指名競争入札に関し,指名資格要件が変更された経緯を調査し,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第4号(特定の入札談合の幇助罪)に該当する行為があったと認められた場合には,関係者を厳正に処分するとともに,同号該当の有無にかかわらず,調査結果を公開すること。
2 本件業務委託の指名競争入札に関し,特別養護老人ホーム飯田荘の工事事業費の漏洩があったか否かを調査し,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第3項(発注に係る秘密情報の漏洩罪)に該当する行為があったと認められた場合には,関係者を厳正に処分するとともに,同号該当の有無にかかわらず,調査結果を公開すること。

添付(参考)資料
1 入札経過書 1通
2 設計業務委託契約書 1通
3 陳述書(熊谷章文作成) 1通

公正取引委員会への申告書(告発状)

入札談合等関与行為防止法違反に関する申告
令和6年2月8日
公正取引委員会事務総局 審査局情報管理室 御中      
申告者 長野県飯田市白山町3丁目東2番地2番地14
株式会社章設計 代表者代表取締役 板 倉 正 明           
申告者代理人 東京都港区西新橋2丁目2番5号 竹内ビル2階
菊地真治法律事務所 弁護士 菊 地 真 治                        

第1 申告の趣旨
 飯田市が実施した平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託(以下,「本件業務委託」といいます。)の指名競争入札(以下,「本件指名競争入札」といいます。)において,入札談合等関与行為が行われた疑いがあるので,調査のうえ,入札談合等関与行為防止法に基づく適正な措置等を採るよう求める。
第2 申告の理由
1 官製談合の疑い
(1)口利きによる入札指名資格の変更
平成28年当時,飯田市地域計画課の内規では,設計業務の指名競争入札を行う場合,予定価格が1000万円を超える発注物件については,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所を指名し,予定価格が1000万円以下の発注物件については,1級建築士が1人以上在籍している設計事務所を指名するとされていた(但し,2級建築士が2人在籍している場合は,1級建築士が1人在籍しているとみなす場合もあった。)。
ところで,平成28年に飯田市より発注された本件実施設計業務は,後日判明したところによれば,予定価格が1000万円を超える発注物件であったため,上記内規に従えば,1級建築士が2人以上在籍している設計事務所でなければ指名を受けることが出来ず,1級建築士が1人,2級建築士が1人しか在籍していない藤本建築設計事務所や申告者は,指名を受けられないはずであった。
ところが,申告者にとっては思いも寄らずに,平成28年8月29日に,飯田市長名義で本件指名競争入札通知書がFAXにて届き,申告者は,同年9月13日に応札し,予定価格を大幅に下回る885万円で落札したのであるが,入札経過書には,応札者として,藤本建築設計事務所が記載されていた(資料1)。
そして,申告者や藤本建築設計事務所が指名を受けられたのは,同事務所による飯田市職員に対する不正な口利きがあったためと推測される。すなわち,飯田荘の建設場所は道路を挟んだ同事務所の前に位置しており,本件業務委託を受注したかった同事務所が職員に働きかけて,指名資格要件を変更させ,指名を受けることができるようにした疑いがある。具体的には,藤本建築設計事務所は1級建築士が1人,2級建築士が1人しかいないため,地域計画課が,「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との内規に変更したうえで,同事務所を指名した疑いがある。
そして,変更された上記指名資格要件は,本件指名競争入札後,従前の要件に変更されている。
(2)工事事業費の漏洩と談合による入札
また,本件指名競争入札にあたっては,秘密として管理されていた特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を職員が事業者に漏洩し,事業者による談合が行われた疑いが強い。
まず,飯田市が設計業務の委託を発注する場合には,設計業務における基本設計と監理については飯田市地域計画課が行うとされ,実施設計のみが発注されるのであるが,その設計料の予定価格は,当該物件の概算工事費の3.5%を基準とするものと決められており,このことは,言わば公然の秘密であって,飯田市において設計業務を営む者で知らない者はいない状況である。
他方,飯田市地域計画課が作成し,指名を受けた者に配布される業務委託特記仕様書には概算工事費が記載されておらず,これは,同課において,秘密事項として管理されていた事項であるが,事業者が何らかの手段を使って概算工事費を知ることが出来れば,容易に予定価格を推定することができ,談合が容易に出来てしまう状況にあった。
そして,後に判明した本件の特別老人ホーム飯田荘の建築工事費は6億円であったので,本件実施設計業務の予定価格は,2268万円(6億×3.5%×1.08(消費税))+ボーリング調査費+取壊し設計費等と推定されたところ,実際の予定価格は,2513万1600円(消費税含む)であった(資料1)のであるが,本件指名競争入札における申告者を除く10業者による応札価格は,2462万4000円~2646万円(消費税含む)であって(資料1),その差が僅か183万6000円の範囲内にあり,さらに,二番札の株式会社鈴木建築設計事務所の応札価格が実際の予定価格の97.9%であったことからして,そこには同事務所が何らかの方法により職員に働きかけて概算工事費を入手したうえで,10業者による談合が行われた疑いが極めて高いのである。
2 入札談合等関与行為防止法違反行為の申告
以上の推認される事実として,本件指名競争入札において,飯田市地域計画課が藤本建築設計事務所の依頼を受けて,予定価格が1000万円を超える発注物件の指名資格要件を「1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として1.5人の設計事務所を指名する。」との要件に変更したことは,入札談合等を幇助するものであって,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第4号(特定の入札談合の幇助罪)に該当し,さらに,同課が,入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されている特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費を株式会社鈴木建築設計事務所らに対して漏洩したことは,同法第2条第5項第3項(発注に係る秘密情報の漏洩罪)に該当するものである。
上記各犯罪行為は,既に公訴時効が成立しているため,刑事上の処罰は望めないところではあるが,飯田市における指名競争入札の公正な実施を実現するためには,上記各犯罪行為を見逃すことは出来ないので,本申告において,上記各犯罪行為を申告し,公正取引委員会における適正な措置を求めるものである。

添付(参考)資料
1 入札経過書  1通
2 設計業務委託契約書 1通
3 陳述書(熊谷章文作成) 1通
4 陳述書(熊谷泰人作成) 1通

 熊谷泰人議長の陳述書
  5.熊谷泰人陳述書 クリックしてご覧ください。
熊谷泰人議長の陳述書において、佐藤健市長の官製談合を証明する一番重要な部分が「地域計画課は解体するし、入札制度も改めると副市長は言っている。」との木下悦夫建設部長の発言を確認していることです。いわゆる、熊谷泰人議長は、「佐藤健副市長の官製談合隠匿を知っていた」との陳述書なのです。ですから章設計代理人弁護士が「熊谷泰人議長の陳述書が証拠です」として、添付したのです。

 熊谷章文の陳述書
陳 述 書   令和6年(2024年) 2月10日
飯田市議会議長 熊 谷 泰 人 様
飯田市白山町3丁目東2-14
株式会社章設計 所長 熊谷章文

飯田市官製談合の告発について
飯田市地域計画課(建築課)と綿半鋼機株式会社(現,綿半ソリューションズ株式会社。以下,「綿半鋼機」といいます。),株式会社鈴木建築設計事務所(以下,「鈴木建築設計事務所」といいます。),飯伊建築設計監理協会(長野県建築士事務所協会飯伊支部)らが関与する組織的官製談合の実態
1.私は,飯田市白山町に本社を置く株式会社章設計(以下,「当社」といいます。)の設立者であり,建築士法に基づき管理建築士を務めております。
当社は,昭和62年に設立していますが,それ以前から,飯田市建築課と長野県建築士事務所協会飯伊支部との官製談合が行われておりましたので,同協会に所属しておりません。しかし,公共事業の発注に対して行政の平等性が担保されないことに,飯田市長に陳情して改善を求めましたが,それにおいて達成できたのは,談合に参加するとの皮肉な結果でありました。業界の談合には一定の理解をしてまいりましたが,実際には市行政との官製談合であることに恐ろしさを覚えて参加を止めております。
ところが,平成28年8月に,突然として,特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務入札の参加指名をいただいたことで,すでに官製談合が是正されたと考え,地域計画課の内規にそって応札しましたが,当社の落札価格が予算額の三分の一であったことに違和感を禁じえませんでした。このことは,やはり官製談合がいまだに続いていると思わないわけにはいかず,それにもまして,官製談合の実態が地域計画課だけでなく,長寿支援課や財政課までにまん延していることに驚き,これでは,市行政一体の官製談合になると思いました。

  1. 飯田市建築課と飯伊建築士事務所協会の官製談合が始まった経過
    昭和46年頃,鈴木建築設計事務所の鈴木社長と飯田市建築課の飯島係長が贈収賄で逮捕されたのを契機とし,飯田市では,長野県建築士事務所協会飯田支部へ設計業務を発注するとされました。これは,鈴木建築設計事務所の救済措置であることは明らかで,当時の建築課には建築技術者が居ないため,鈴木建築設計事務所の建築士(佐々木氏)が建築課に派遣されていたことによります(佐々木氏はこの事件以降建築課長に昇格しています。)。
  1. 県建築士事務所協会飯伊支部の談合内容
    市建築課の内規により,建築設計業務発注事業において,1級建築士が2名以上の設計事務所と2名未満の設計事務所に分類されておりました。設計料は概算工事費の3%でしたが,昭和60年頃から3.5%に引き上げられております。
    市から指名された長野県建築士事務所協会飯田支部に加盟する設計業者は,鈴木建築設計事務所か桂建築設計事務所の会議室に集まり,落札する順番を決めておりました。
    当時は,建築課に設計技術職員がいないことで,事業にかかる建築物の計画案の作成を内々に個別設計事務所に依頼していましたので,それら計画図面を作成した設計事務所が有利に請け負っておりました。
  1. 飯田市長に陳情した経過
    当社は,談合を繰り返す建築士会飯伊支部に入会していないため,市からの指名が全くありませんでした。しかし,この事情に異を唱え,平成8年頃に,当社の熊谷泰人部長が飯田市長に陳情したところ,当時の建築課長は,「飯伊建築士事務所協会に入ればよい」と発言しましたが,それを不服として執拗に懇願したところ,「団体ならば指名する」との回答がなされたため,松澤設計事務所と新建築設計事務所の三者で団体を設立して指名されるようになりました。
    早速に,飯田市松尾地区の集会施設の入札に三者とも指名されたところ,当時の建築士事務所協会飯伊支部の談合を仕切っていた鈴木建築設計事務所の伊藤清文社長(以下,「伊藤社長」といいます。)は,当社の指名に異を唱え,話し合い(談合)に参加せよと強引に迫られたため,やむを得ず参加しました。
    話し合いに参加したところ,「新参者は順番が回るまで発言を控えろ」と忠告されました。ただ,松澤設計事務所と新建築設計事務所が話し合いに参加していないため,両者に話を伺ったところ,伊藤社長から圧力がったとのことで指名を辞退せざるを得なかったと話されております。
    この談合会議に出席したことで,「市の設計料は概算工事費の3.5%である」と聞かされ,実際に概算工事費に3.5%を乗じて当社が落札した物件(千代保育園)もあります。また,談合で決まった落札予定者は,地域計画課の職員に電話を入れるか,直接地域計画課に出向き,概算工事費を聞き出すとされておりました。
  1. 綿半鋼機と鈴木建築設計事務所と地域計画課の癒着
    • 綿半鋼機と飯田市の関係性
      「綿半鋼機は毎年飯田市に多額な寄付をしてくれる。綿半鋼機の扱い商品を使うのは当たりまえ」との言葉は,在る市会議員の発言で有ります。
      綿半鋼機は,建築資材を扱う商社ですが,長年,飯田市に多額な寄付を続けることを理由とし,地域計画課の職員に対して,綿半鋼機が扱う商品を市の建築物に使用するよう営業をかけております。
      地域計画課の職員は,窓口に綿半鋼機が扱う商品のカタログを積み上げ,市の設計業務委託を請け負った設計事務所に対して,それらのカタログを渡し,それら商品を設計に用いるよう指示しています(綿半鋼機の社員が地域計画課職員に採用されています。)。
  • 監理を地域計画が行う理由
    建築士法において,基本設計・実施設計・監理の業務は管理建築士登録のある設計事務所でなければ業務遂行できないとされていますが,地域計画課は,その内の監理業務を直接行っています。地域計画課が監理を行う理由は,指定した綿半鋼機の扱い商品が実際に使われるよう監視するためであります。
  • 綿半鋼機と鈴木建築設計事務所の関係性
    鈴木建築設計事務所が飯田市の設計業務を行った場合,綿半鋼機から鈴木建築設計事務所に多額な口銭が支払われています。
  1. 綿半鋼機と飯田信用金庫の関係性
    平成2年,飯田信用金庫の牛山理事長は,綿半鋼機に勤める長男(係長)を通じて,10億円の無利子融資を行い,その見返りに,綿半鋼機は,飯田市の指定金融機関に指定されるよう市長に働きかけました(当時の綿半鋼機鈴木課長の話しと,飯田信用金庫現理事長小池貞志氏の職員時の話しです。)。そして,その翌年に,飯田信用金庫は飯田市の指定金融機関となっています。
    その後,飯田信用金庫の役員が市の監査員に採用されています。当社は,平成29年12月に,飯田荘の増工工事について住民監査請求を提出しましたが,代表監査員の加藤良一氏(飯田信用金庫出身,長男は綿半ソリューションズの課長)から却下されました。
  1. 飯田市の指名が長野県建築士事務所協会飯伊支部から飯伊建築設計監理協会へ移行した経過
    飯田市は,長い間,長野県建築士事務所協会飯伊支部に加入している設計事務所しか指名に入れないとしてきました。その理由は,「飯田市地域計画課に直接的な営業をしない」との申し合わせによるものですが,県建築士事務所協会飯伊支部に加入している設計事務所は,飯田市の発注物件を独占し,都度,談合を繰り返してきました。
    平成14年頃,綿半鋼機と鈴木建築設計事務所に国税局が入り,脱税で摘発されています。脱税は,綿半鋼機から鈴木建築設計事務所の伊藤社長と大澤正司常務(当時。以下,「大澤常務」といいます。)への個人的な口銭(数千万円)です(当時の伊藤社長の話です。)。
    この事件をきっかけに,談合に参加していた設計事務所は,飯伊建築設計監理協会(任意団体)を新たに立ち上げております。その後,飯田市地域計画課は,飯伊建築設計監理協会に属する設計事務所を指名するようになり,今日まで続いております(綿半鋼機は商社ですが,一時,建築請負業者として飯田市発注の建築工事の入札に指名されていました。ただ,この事件にて指名を辞退しています。)。
  1. 官製談合の実態とその仕組み
    飯伊建築設計監理協会では,落札候補者を婿様と称し,その婿様が地域計画課に出向くか電話を入れるかして,概算工事費(直接工事費)を聞き出してきました(その行為を「ボーリングする」と言います。)。
    概算工事費に3.5%を乗ずれば,落札予定価格が判明します(3.5%の根拠は,国土交通省告示第15号の実施設計料算出式を参考にしています。)。
    基本設計と監理は,市の建築課(現,地域計画課)が行うとされ,実施設計のみが発注されることで,設計料は3.5%と地域計画課では決められていました。
    このことは,業務委託特記仕様書に「概算工事費(直接工事費)を掲載しない」理由であります。
  • 地域計画課の内規
    設計料が1千万円を超える場合:1級建築士が2名以上の設計事務所。
    設計料が1千万円以下の場合:1級建築士が1名以上の設計事務所。
    一時期,2級建築士が2人いる場合は1級建築士1人と見なして指名されておりました(1級建築士が2名以上との基準は,飯田下伊那に3人以上の設計事務所が少ないのが理由です。)。
    設計事務所の指名は,地域計画課が飯伊建築設計監理協会に属する設計事務所を選定し,財政課に指示していました(なお,市庁舎新築工事の基本設計は特命で鈴木建築設計事務所が行っていますが,これは,当時の鈴木建築設計事務所蒲社長と倉田建築課長が同級生であったことによります。)。地域計画課の発注様式(入札資料特記仕様書による。)
    新築工事の場合,基本設計業務と実施設計業務が委託発注されるはず ですが,飯田市の場合は,実施設計業務しか発注されておりません。
    基本設計業務とは,建築基準法に適合する基本設計図(仕上表・配置 図・平面図・断面図他)の作成と概算工事費の算出ですが,地域計画課が入札資料として添付している基本設計図は,基本計画図であって基本設計図ではなく,また,設計料算出に必要な概算工事費が記されておりません。その理由は,概算工事費に3.5%を乗ずれば,予定価格が判明してしまうからです。
  1. 当社が談合に参加した経過と,談合において落札した物件他
    鈴木建築設計事務所の伊藤社長からは,「我々が指名されるのは,建築課に直接営業しない申し合わせがあるからだ」,「落札者は順番だが,建築課や建設委員会から依頼されて計画図面を書いていれば優先される」と指示されていました。
    平成11年に,当社が千代保育園新築工事の談合に参加したところ,当社の順番が認められて,落札候補者になりました。白子建築設計事務所の白子社長から,「設計料は3.5%だ。工事費(概算工事費)をボーリングしたので,それに3.5%を掛けたのが予算だ」と言われ,また,伊藤社長からは,「建築課に電話を入れるのは婿様がやることだが,入札は3回なので,見積まで持ち込んだ方が良い。1回目から3回目までの札をつくり,その金額を知らせてくれ。」と指示されました。
    その結果,当社が落札することが出来ました。
  • 千代保育園設計時の地域計画課の指示
    千代保育園新築工事実施設計委託業務の牧島監督員は,カウンターに積み上げられているカタログの一つを差し出し,「屋根はこの洋瓦で設計してください。」と渡してきましたが,綿半鋼機が代理店のメーカーカタログでした。しかし,計画図で示されていたのは日本瓦でしたので,当社は,「地産地消できる日本屋瓦店の日本瓦を使うべきです。」と進言して日本瓦で設計しましたが,完成した千代保育園の屋根瓦は,綿半鋼機が扱う洋瓦に変更されていました。
  • 山本杵原学校改修工事における倉田地域計画課長の指示
    旧山本中学校は保存文化施設とされ,体育館を当時のままに再現する事業(地元建設委員会:中島五月委員長(綿半鋼機役員),原和世市会議員顧問(中島氏が原議員の選対委員長))の実施設計業務入札において,当社が落札しました(この物件は談合していませんので,予算より150万円余り安価で落札しています。)。
    飯伊建築設計監理協会では,環境プランニングが婿様とされており,木下光所長から協力のお願いがありましたが,跳ね除けています。
    地域計画課の牛山監督員(山本地区出身)から,綿半鋼機が代理店の集成材大断面構造(メーカー:斉藤木材)で体育館の設計を行うよう指示されましたが,山本財産区金澤幹雄総代長から,「地元の桧材を使ってほしい。」との要請を受けたことで,牛山監督員の了解を得た上で,地元産桧の集成材大断面構造で設計を完了し,しゅん工検査を受けて受理していただきました。
    しかし,倉田課長から,「集成材大断面を止めて鉄骨造に変更せよ。」,「変更設計にかかる費用は設計料入札の差額150万円で行え。」との指示が出されました。このことは,綿半鋼機が扱う集成材大断面構造が反故とされたことで,綿半鋼機が扱える鉄骨構造に変更したい中島五月委員長の思惑から,原和世市会議員が倉田課長に指示したのだと,牛山監督員は話していました。
    しかるに,飯田市森林組合長の古田芙士県会議員に,「地域材の活用」をお願いして,倉田課長に直談判していただいたところ,変更は中止されました(この件は,林和弘飯伊森林組合長にも報告しており,「うちの副組合長です。」 と,古田県会議員が紹介されました。)。
    その後,建設工事を請け負った伊賀良建設株式会社の小室一平工事代人(現社長)から,「牛山監督員から,『桧の集成材を斉藤木材の集成材に変更せよと』の指示が出たので,了解していただきたい。」との話がありましたが,「桧材と唐松材では断面係数が違い構造計算のやり直しが必要となる。」と伝え,変更できないと回答しました。しかし,完成した体育館は斉藤木材の集成材大断面に変更されておりました(構造計算的にはアウトですので,違法建築であります。)。
    この一件を境として,当社は一度も指名されなくなりました。
  • 話し合い(談合)に参加しなくなった理由
    鈴木建築設計事務所の伊藤社長と大澤常務に対して,リベートを超える多額な金額が綿半鋼機から流れていたことについて,国税局が摘発した事件が有りますが,この摘発において両者に軋轢が生まれ,伊藤社長は,社長の座を追われています(伊藤清文氏談)。 伊藤清文氏は,新たに建築設計事務所を興しましたが,早速に飯田市に指名されています。その設計委託業務の入札にかかる話し合いで,伊藤清文氏は,「鈴木建築設計事務所との話し合いには応じられない。」として参加されませんでした。順番は鈴木建築設計事務所でしたが,伊藤清文氏の件ですでに辞退しており,次の順番からすれば当社でしたので,手を挙げたところ,橘建築設計事務所の加藤順氏が手を挙げ,続いては柏建築設計事務所の金田社長も手を挙げました。そこで,三者にて別室で話し合いましたが,「建築士事務所協会飯伊支部長として伊藤氏に落札させるわけにはいかない。うちで取りたい。」と柏設計の金田所長が言い出し,「金田さんがそう言うなら俺は降りる」と加藤氏が発言したことで,当社は婿様になれませんでした。しかし,この時点で,すでに,伊藤清文氏に落札させるとの裏話が仕組まれており,次の順番である当社に落札させないとの手段でありました(伊藤清文氏は,下請けにエフエムディー設計を入れた上で,鈴木設計が落札するなら叩いて取ると金田氏に伝えたことで,金田氏は市との申し合せを破れないとしました。鈴木建築設計事務所には話をつけ,当社を下ろすために仕組まれた談合でした。)。
    この一件が暴露されたことで,当社は,「今後話合いには一切参加しない。」と伝えています。
  1. 特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託で行われた官製談合
    特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託の計画書においての事業予算は6億円であり,設計監理料予算額は,6000万円でした。業務委託特記仕様書の不整備と虚偽記載
    公共工事(建築設計)における業務委託特記仕様書は,国土交通省告示第15号に沿って整備されるものですが,地域計画課の設計業務委託特記仕様書には,以下のとおり,同告示に沿っていない箇所があり,また,基本設計を行ったとする虚偽事項が含まれております。
    ・新築工事における基本設計業務が含まれていない。
    ・概算工事費(直接工事費)が記されていない。
    以上の二項目は,当該事業の業務報酬を算出するに欠かせない事項ですが,地域計画課がこの二点を明確にしないのは,概算工事費に実施設計料3.5%を乗ずれば,予定価格が判明するからです(飯田荘の設計監理予算は6000万円でありますが,基本設計料3.0%と監理費3.0%(いずれも概算)を設計事務所に発注しないことは,予算6000万円から3600万円が消えていることになります。)
    ・基本計画図を基本設計図として入札資料に添付した。
    虚偽記載の入札資料を用いて入札に及ぶのは,行政の違法行為にあたります。
  • 事業発注経過と入札結果
    平成28年8月29日,飯田市長から,当社に対して,「平成28年度 特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託」の指名競争入札通知書がFAXにて届きました。
    そして,当社は,設計業務委託特記仕様書に基づき,平成28年9月13日に応札を行い,その結果,当社が885万円で落札しました。
    入札価格の算出については,「1000万円以下は1級建築士1人以上を要する」の飯田市地域計画課の内規に従ったことで,1000万円以下の落札予定額だと判断し,また,基本設計図書が落札後に提供されると考えました。
    その後,財政課において契約を締結しましたが,基本設計図書は提供されず,入札資料に添付されていた計画図を基本設計図だとされました。
  • 事業計画の経過
    改修で予定されていた同施設を新築としたのは,当時の中村重信健康福祉部長(または課長)であり,平成28年度には,特別養護老人ホーム飯田荘の所長に就任しています。
    中村所長は,同施設の素案をまとめるに,同地区の橋北まちづくり委員会の副委員長の藤本勝氏(藤本建築設計事務所)に依頼し,計画設計図書を作成させました(入札資料とされた計画図面)。
    藤本建築設計事務所が同施設の計画図を作成するに,建設予定地から200メートル先にある,綿半野原積善会が経営する老人ホーム笑みの里を,同会の案内で,中村部長他,地域計画課職員,藤本建築設計事務所らが見学しています。
    笑みの里を参考にして基本設計図書を作成したことは,平成28年9月21日の顔合わせにおいて,平井隆志監督員(以下,「平井監督員」といいます。)から説明がありました。また,笑みの里で使われた建築資材や床暖房設備を飯田荘の設計に用いて計画されています。
  • 地域計画課と藤本建築設計事務所との癒着
    藤本建築設計事務所の藤本勝氏は,当時,橋北地区街づくり委員会の副 委員長であり,また,飯田荘の建設場所が藤本建築設計事務所の前であったことで,当委員会の委員長と地元市会議員の三人で,飯田市健康福祉部長寿支援課を訪ね,「飯田荘の設計業務を請け負いたい。」と働きかけて指名されました,この件が飯伊建築設計監理協会の談合の席で,「抜け駆けだ。」,「市との取り決めを反故にするのか。」と問題視され,談合順番であった鈴木建築設計事務所の下請けとなりました。なお,地域計画課は藤本建築設計事務所を指名するために
    内規の変更を行っています。すなわち,藤本建築設計事務所は,1級建築士1人と2級建築士が1人ですので,1000万円以上の入札に参加できない状態でありました。しかし,地域計画課は,藤本建築設計事務所を入札に指名参加させるために,1級1人を1人とし,2級1人を0.5人として,計1.5人であれば飯田荘の設計業務委託入札に参加できると内規を変更しました。
  • 飯伊建築設計監理協会の談合状況
    その後,飯伊建築設計監理協会で同業務の談合が行われ,藤本建築 設計事務所は,「計画図面を書いた。」と主張しましたが,「市会議員を伴っての直接営業は申し合わせに違反した。」とされ,落札予定者となった鈴木建築設計事務所の下請けに入るよう指示されました。
  • 同事業の事業費と設計料の計算式
    ・設計費の内訳(想定割振り額)(飯田市予算:23,270,000円)
    実施設計額 事業費6億円×3.5%=21,000,000円
    ボーリング調査費 5m二か所     = 2,000,000円
    透視図作成費                  =   270,000円
    合 計                        =23,270,000円
  • 官製談合が行われた事象
    特別養護老人ホーム飯田荘の概算工事費は6億円でした(平成28年9月21日の顔合わせで,平井監督員から説明がありました。)。
    実施設計業務の予定価格は2327万円でした。
    二番札は鈴木建築設計事務所で,第1回目の入札価格は2280万円で,すでに予定額に達しています。
    なお,当日,同時に行われた上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計委託業務の直接工事費は8億円であり,実施設計業務の予定価格は,2872万円(8億×3.5%+透視図等)でした。
    そして,落札者である株式会社エフエムディー設計の第1回の入札価格は2870万円であり,わずか2万円を残しただけでした。
  • 口利きによる入札指名資格の変更
    平成28年9月13日には,平成28年度上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計業務と特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の二つの入札が同時に行われていますが,指名された設計事務所に相違が有ります。
    すなわち,特別養護老人ホーム飯田荘の指名には,環境プランニング,藤本建築設計事務所及び当社の,1級建築士が1人である事務所が指名されていますが,上郷公民館の入札では指名されませんでした。
  1. 当社が特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託の契約が解除されるまでの顛末
    • 落札後の状況
      当社は,落札後に財政課に出向き,設計業務委託契約を交わしましたが,今後の打ち合わせは地域計画課と進めるようにと財政課から指示されました。
      落札の3日後,熊谷泰人議員が来所され,「設計料が2500万円あったのに,どうしてあんなに安く入札したのか?」と質問されました。また,「木下建設部長と一緒に地域計画課の不正是正に取り組んでおり,木下部長が,指名基準に合う設計事務所はすべて指名せよと財政課に働きかけたので,当社も指名に入れたのだ。」と話されています。
      それから数日後,熊谷泰人議員がまた来所され,「飯田荘の図面は藤本設計が書いている。」,「地域計画課は藤本設計が指名されるよう内規を変更した」,「1000万円以上は1級建築士が二人以上であったが,藤本設計は1級1人で,奥さんが2級なので,1.5人として,1.5人以上の設計事務所を指名している。」,「当社も所長が1級で俺が2級なので,木下部長の働きかけで指名されたのだ。」と話されています。また,「飯伊建築設計監理協会で談合が行われたようだが,1000万円以上の入札に指名されない藤本設計が指名されていたことで揉めたようだが,藤本設計が計画図面を書いたとして,鈴木設計の下請けになっていたようだ。」,「鈴木設計が二番札で,落札予定額を下回っているから分かると思う。」と話されました。
  • 地域計画課との打ち合わせ
    平成28年9月21日,市役所会議室で顔合わせ会議が行われた。出席者は,地域計画課の木村理子係長(以下,「木村係長」といいます。),平井監督員,長寿支援課の原章課長(以下,「原課長」といいます。)ほか1名,当社の所長である私と左京電気の羽場初雄です。
    概要が説明されたあと,平井監督員から「国土交通省告示第15号に沿って設計料を算出しているが安くとっていただきありがたい。」と発言されたことで,国土交通省告示に基づいて入札資料がつくられていないと指摘し,概算工事費が明記されていない仕様書では設計料の算出が出来なかったので,地域計画課の内規(1千万円以下)に従ったと伝えています。
    「ボーリング調査の内容変更」,「設備計画の不備」「既存擁壁の撤去が必要」と指摘して質問したところ,「検討します。」の回答を得ています。
    平成28年10月6日,飯田荘担当者を含めた最初の打ち合わせにおいて,平井監督員は,入札資料に用いた平面図を変更したことを伝え,その変更した平面図にて打ち合わせが行われました。
    平面図の変更を平井監督員自ら行っていましたので,平面図を変更されるのなら居室の向きも変えたらどうかと提案したところ,この提案に対して,飯田荘の担当者2名も含めた出席者全員が了解されています。
  • 平井監督員及び木村係長から強要された件について
    平成28年10月7日,平井監督員から電話があり,「市の平面図(平井監督員が変更した平面図)通りに設計せよ。」と強要された上に,「実施設計しか発注していない。指示に従わなければ契約を解除する。」と脅されました。
    平成28年10月11日,木村係長から,「質問書の返答が出来たので取りに来てください。」と電話が入り,「質問はしていない。」と返答すれば,「基本設計通り設計せよ,実施設計しか発注していない。」と平井監督員と同じく強要されました。
  • 平成28年10月14日,原課長から電話が入り,「10月14日の打ち合わせに出席したい。」と話されました。
    平成28年10月14日に,熊谷泰人議員が来所され,「長寿支援課の原課長と話をしたが,『どうせ死んでいく者が入る施設だ。間取りなんかどうでもよい』と言っていたが,どういうことか?」と話されました。
    平成28年10月18日,同月6日に了解された「平面プランの提出とその説明」会議が遠山広基地域計画課長(以下,「遠山課長」といいます。)を中心に開かれ,私が平面計画図を提出して説明を始めたところ,遠山課長を始め,平井監督員,原課長,松下課長補佐らは全員横を向いて,説明を受けようとしませんでした。
    「平面プランの提出は10月6日に承認されています。」と話すも,原課長は無視し,「基本設計通り設計せよ。」と繰り返しました。
    原課長の発言に続き,松下課長補佐から,「どうして市の言うことを聞かないのか!」と,大声をあげ恫喝されています。
    遠山課長は,「報告書に平面プランの提出のことが書かれていないがどういうことか?」と平井監督員に詰問しましたが,平井監督員は下を向いたまま答えようとせず,そのあとにまた,松下課長補佐から同じ言葉で恫喝されました。
    遠山課長は,「うちには1級建築士が5人もいるので,契約書18条に沿って提案書を提出してもらえれば十分に見当が出来ます。」と話され,「いつごろまでに提出できますか。」と聞かたので,「3日後には提出できます。」として,提案書を提出しています。
    地域計画課との打ち合わせは,この時点で終了したままで,その後の話し合いも打ち合わせも行われていません。
  • 提案書提出の経過
    平成28年10月21日に,契約書第18条及び第19条に沿って,設計仕様書の変更の提案と履行期間の延長変更を要望しました。
    平成28年10月28日,長寿支援課の木下職員が来所され,回答書が届けられた。
    回答書を熟覧しましたが,提案による重要事項である「建設地は盛り土造成されており段差が5m有りますのでボーリング調査を行わなければ構造は決定できません。」,「鉄骨造での建設に安全性が保たれないと西澤構造設計事務所が指摘しております。」,「鉄骨造で建築する場合,既存擁壁を壊さなければならい。」に対して,「基本設計に従え」との回答は,提案への回答ではなく,計画図を基本設計と決めつける強引な回答でした。
    10月18日に,遠山課長は,「牧野市長に提案書の確認を取ります。」と約束されたが,市長への確認は行われておりませんでした。
    回答書の末尾に,「別紙を参考に承諾書を提出してください。」とありますが,契約条項に承諾書に関する条項が無いため,制約を受けることではないと判断しています。
  • 熊谷泰人市会議員に相談した経過
    以上の件を熊谷泰人議員に相談したところ,「牧野市長は全国市長会の副会長で忙しい。市政は佐藤副市長がすべてやっているので,佐藤副市長に陳情書を出したらどうか。」と助言されたので,議会にも状況を知らせる意味で,木下克志議長にも陳情書を提出するとしました。
    木下議長への陳情書提出は,熊谷泰人議員が行うとされ,佐藤副市長への陳情は,「木下部長に相談するので,経緯をまとめてくれないか。」とのことでした。
    平成28年11月15日付で,提案書と陳情書を作成し,木下悦夫建設部長(以下,「木下部長」といいます。)に渡す書面と併せ,熊谷泰人議員に提出をお願いしました。
    その一週間後,熊谷泰人議員から,「木下部長に相談したので,提案書は木下部長から佐藤副市長に渡してもらう。近いうちに,木下部長から所長に電話が入ると思うので,木下部長の指示に従ってほしい。」と電話が入りました。
    それから数日後,木下部長から,「11月21日に出て来てください。」と電話が入っています。
  • 提案書説明
    平成28年11月21日,市庁舎の一室において,寺澤保義健康福祉部長,原課長,木下部長,木村係長,平井監督員の5名が出席し,当社では所長である私と左京電気工業の羽場初雄氏(電気設計士)の2名が出席しました。
    私が提案書を説明した後,原課長は,「前回の提案書と何も変わっていない。」,「前回,基本設計通り設計せよと回答したはずだ。」と発言され,寺澤保義健康福祉部長が,「飯田市は大きな自治体だ。なぜ基本設計通り設計しないのだ。」と大きな声を出されて提案書を無視しました。
    原課長は,「基本設計通り設計せよとしか指示していない。」,「基本設計は地域計画課でやった。」と何度も発言されましたが,木下部長は一言も発しておりません。
  • 提案書提出(2回目)後の経過
    平成28年11月22日,木下部長が突然事務所に来社されたので,会議室に通し話を伺いました。
    「平井に誰が図面を書いたのか,どこに(設計事務所)書かせたのか聞いたが,何も話さない。」,「飯田荘に行って所長に話を聞いたが,手が回っており何も話さない。様子が分かれば教えてくれないか。」と話されました。
    私が「官製談合の話と綿半鋼機と地域計画課の癒着は,熊谷泰人議員から聞いておりますか?」と伺ったところ,「それは聞いている。」との返答でしたので,「基本計画図は藤本設計が書いたと熊谷議員から聞いていますが,鈴木設計が取って藤本設計が下に入る話も熊谷議員から聞いていますか?」と聞けば,「それも聞いている。」と返答されました。
    「綿半と地域計画課の癒着は昭和から続いており,綿半の資材を盛り込めば,綿半から鈴木設計に多額な口銭が払われる仕組みになっています。」と木下部長に話したところ,「副市長と話してみる。」と言われ,帰られました。
    12月初めころ,木下部長がまた突然来られました。当社の板倉社長と二人で話を伺ったところ,「熊谷泰人議員の地域計画課の話だが,これは副市長にもすべて話しており,『入札制度を指名から一般競争入札に改める。』,『地域計画課は解体する。』と副市長が言っているので,そのことを踏まえて,章設計さんの一番提案したいところは何か?」と聞かれたので,「一般競争入札にしてもらえば官製談合は無くなります。」,「居室を東に向けたい。これは飯田荘の希望でもあります。」,「飯田市が推奨する木造で設計すれば工事費も安くできます。」,「敷地は平らにして避難経路を確保したい。」,「既存の間知ブロック擁壁を撤去しなければ建築できませんし,壊して直用壁にすれば敷地も広くなります。」と提案しました。
  • 木下悦夫建設部長の裏工作
    平成28年12月28日の昼近く,熊谷泰人議員が突然事務所に顔を出しました。そして,その数分後に,「ごめんください。」と,玄関先で声がしたところ,熊谷泰人議員が向かい出て私に,「所長,木下部長が来たので話を聞いてください。」と言い,木下部長には,「私は同席しない方が良いですね。」と声をかけて,衝立を隔てた応接コーナーに木下部長を案内しました。
    木下部長は,「『地域計画課は解体する。入札制度も指名入札から一般競争入札に切り替える。』と副市長は言っているので,了解していただきたい。」,「章設計さんの提案はすべて受けます。敷地を平らにすることも擁壁を作り直すことも,木造にしてもらって結構です。」,「設計期限については章設計さんの都合でよい。補助金は6月までに間に合えばよい。市長が県に謝りに行けば済むことだ。」,「基本設計料も支払います。」と立て続けに話した後に,「1つだけ条件を聞いていただきたいが,相向かいの居室だけは飯田荘の要望も有るので,何とか市の計画の通りにしていただけないか。」と要求されました。
    この話に対して,私は,「居室を東側に向けるのは飯田荘の要望です。地域計画課の解体とか入札制度を変えるとか副市長が言っていると何度も口にされますが,それは当社には何も関係ありません。当社はより良い飯田荘を設計するために提案してきたことです。飯田荘の担当者と平井監督員と私の三名で設計が進められるようお願いしてきたのに,それを原課長と木村係長から妨害された。あなたは熊谷議員とともに,地域計画課と綿半の癒着や飯伊建築設計監理協会との官製談合の是正に取り組んできた方だ。そんな方が当社と交渉してはだめです。こんな話は必ず漏れますので,そのときに,熊谷議員をあなたは守れますか?こんな交渉は一切やりません。帰ってください。」と返答しました。
    木下部長をそのままにして,熊谷泰人議員と板倉社長に,「官製談合の始末を口にして,うちと交渉するのは如何なものか。そんな話に乗ることは出来ない。」と話を伝えたところ,木下部長は帰られました。
    その後,平成29年1月末に,木下部長と遠山課長の二人が突然見えられ,「私がやれることはここまでだ。」と話されましたので,「当社が依頼している斉藤工業のボーリング調査を原課長と平井監督員が中止させたが,これは業務妨害ではないか。」と伝えたところ,その日の夜に,斉藤工業の田島担当者(熊谷泰人議員の同級生)に,遠山課長から,「ボーリング調査を行わないように。」との電話が入ったと,田島氏から報告が有りました。
  • 熊谷泰人市会議員からの聞き取り
    熊谷泰人議員は,佐藤副市長への提案書(陳情書)の提出を木下部長にお願いした後に,飯田荘に中村所長を訪ね,話を伺ったと言う。
    「中村所長は俺に,『熊谷議員はどの立場で私に話しに来たのだ。』と言ってきたので,『章設計の役員の立場だ。』と言った。」,「木村係長から,『今から基本設計のやり直しをすれば工期に間に合わない。』と話があったようだ。中村所長のところへ平面プランの図面を送ったそうだが,すぐに送り返されているのはそのせいだ。それは飯田荘の担当者が章設計の提案を認めたことを所長に口封じさせたのではないか。これらはすべて木村係長がやったことだ。」,「藤本設計に図面を書かしたのは中村所長ではないか,それを平井がまとめたのではないか。」と話されています。
  1. 飯田市からの妨害行為(業務妨害)
    • 不法行為に当たる悪質行為
      ・始めて打ち合わせが行われた平成28年10月6日の翌日に,「市の基本設計に従わなければ契約を解除する。」と平井監督員から恫喝された。その3日後にも,木村係長から,同じ内容で恫喝された。
      ・測量データーの提供を行わず,また,ボーリング調査箇所の選定を拒否して,同調査の実施を妨害した。これにより,建築物の構造を決定することが出来なかった。
      ・ボーリング調査前でも木造であれば設計できるため,鉄骨造を木造に変更したいと提案したが否定された。
      ・ボーリング調査の実施日に,原課長と平井監督員から,ボーリング調査の中止と設置した調査機器の撤去が命じられ,調査を行えなかった。
      これらの妨害は,当社との契約解除を目的とした悪質行為です。
  • 公務員の不法行為
    ・平成28年12月28日,木下部長は,「地域計画課は解体する。入札制度は一般競争入札に改めると副市長は言っている。」を前言とし,かつ,「当社の提案をすべて受け入れる。」と発言したうえで,「地域計画課の計画図に沿え。」と強要した。
  1. 特別養護老人ホーム飯田荘の実施設計再入札にかかる談合と,設計内容及び工事現場の問題点と住民監査請求の経過
    • 飯田荘実施設計業務の再入札で行われた談合
      平成29年4月4日,平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の再入札が行われていますが,当初,入札指名された設計事務所のうち,藤本建築設計事務所,株式会社環境プランニング,当社の,いずれも1級建築士一人の設計事務所が外されています。
      当初の入札で婿様となった鈴木建築設計事務所は,再入札においても同じように婿様になっておりますが,飯伊建築設計監理協会の談合では,落札予定者が他の設計事務所に応札額を知らせ,その価格を上回るように統一されて入札が行われています。
      鈴木建築設計事務所が2085万円で落札していますが,当初の入札時の金額2280万円と195万円の差があります。これは,当初,実施設計業務に含まれていたボーリング調査費が削除されていたことによります。
      当社は,斉藤工業にボーリング調査を依頼して報告書の提出を受けておりますが,飯田市は,実施設計業務再入札の前に,ボーリング調査費だけの入札を行い,斉藤工業が落札しております。斉藤工業は,「当社に提出した報告書を用いりたい。」と要望しましたが,地域計画課から否定されています。しかし,地域計画課の指示通りの箇所をボーリングした結果,地耐力が不足したことにより,当社に提出した報告書を用いて再度構造計算をやり直し,設計変更が行われています。その結果,4500万円の増工工事となり,工事落札した勝間田建設と再契約を行っています(この件につき,住民監査請求を提出しましたが,市監査委員は,「請求に当たらない」として,却下しました。)。
  • 飯田荘の現場監理の状況と下請け業者の関連
    地域計画課の木村係長を主任監理者とし,平井隆志職員を監督員して現場監理に当たらせています。
    建築士法において,管理建築士が常駐する設計事務所の1級建築士でなければ現場の監理は行えないとされています。
    平井監督員は1級建築士ではありませんし,木村係長に至っては,平成29年に1級建築士の試験に合格していますが,これはあくまで個人資格であって,職員として現場監理を行うことは出来ません。

☆工事施工者勝間田建設株式会社の下請け業者の一部
・屋根工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)元旦ルーフ
・外壁工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)外断熱工法
・鋼製建具工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)三協立山アルミ・ナブコ自 動ドア・ニュースト木製サッシ
・床暖房工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)
以上の工事は,地域計画課の指定された綿半鋼機が扱う商品であります。
※別途工事における不正
飯田荘の厨房機器設備工事は実施設計業務に含まれておりましたが,実際は,地域計画が設計を行うとされました。その理由は,大阪市にある厨房機器メーカーを指定するためであります。その厨房機器メーカーが設計を行い,予算も組んでおりますが,工事は特命でその厨房機器メーカーが請け負って施工しております。
過去建設された市施設の多くの厨房機器は,この厨房機器メーカーに発注しており,地域計画課との癒着が続いています。

  • 上郷公民館新築工事における下請け業者の関連
    ☆工事施工者吉川建設株式会社の下請け業者の一部
    ・屋根工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)元旦ルーフ
    ・外壁工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)外断熱工法
    ・鋼製建具工事:三協立山アルミ(綿半鋼機)
    以上の工事は,地域計画課の指定された綿半鋼機が扱う商品であります。
  • 市庁舎新築工事における下請け業者の関連
    ・屋根工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)元旦ルーフ
    ・外壁工事:綿半ホールディングス(綿半鋼機)外断熱工法
    ・鋼製建具工事:三協立山アルミ(綿半鋼機)
    口銭は,基本設計を行った鈴木建築設計事務所に支払われたと考えます。
  1. 建築士としての見解と判断
    • 建築士の業務について
      建築士の業務は,基本設計・実施設計・工事監理の三つに分かれていますが,一般的にこれら三つの業務は同時に行われます。
      しかし,行政における建築設計事務所への業務委託発注は,設計(基本設計・実施設計)と工事監理が別々に発注されます。
      設計業務の発注に関しては,新築工事の場合は,基本設計と実施設計が同時に発注され,改築・改修工事の場合は基本設計の必要が無いことから,実施設計のみが発注されます。
      基本設計とは,建築設計を行う際の一過程であり,実施設計に入る前の与えられた条件を具現化し,基本的な事項を定める段階の設計です。また,基本設計において概算工事費を算出することは,当該事業の予算が確定することになります。
      ここで言う「基本的な事項を定める」は,建築物の規模・構造・意匠を,建築基準法に適合することを前提として図面化するに併せ,建築物にかかる費用(概算工事費)を確定し,基本設計図書にまとめることを言います。
      基本設計には,建築物の目的と基本理念をまとめた書面と,基本設計図書(仕上表・配置図・平面図・立面図・断面図)と,基本設計にかかる資料書面(建築基準法,消防法等の法的適合のまとめ・周辺環境の調査・建設地の地耐力調査)及び,概算工事費等が含まれております。
      基本設計図とは,「建築基準法に適合する設計図書」であり,変更を要する設計図ではありません(飯田市提供の基本計画図は,建築基準法に適合していません。)。
      契約書第18条における「設計仕様書等」は,入札に持ちいれられた特記仕様書と基本設計説明書を指しており,その仕様書・設計図より優れた提案は出来るとされています(当社は,計画施設の危険性を指摘し,利用者の保全が確保できるよう提案したことであります。)。
  • 入札資料とは
    入札資料とは,当該建築物の概要と特記仕様書のまとめであって,一般競争入札又は,指名競争入札などの手段における入札参加者への情報提供であることから,基本設計図書が入札資料として持ち入れられることは有りません(飯田荘の入札資料に持ち入れられた図面は,基本計画図であって,設計図面ではありません。しかし,飯田市は,入札資料に添付された計画図面を基本設計,基本設計図書だとされ,「飯田市の基本設計に従え。」と,何度も強要されております。)。
    地域計画課は,35年以上,このような入札資料を用いて実施設計業務委託の発注を続けてきております。
  • 入札資料の不合理について
    入札資料に概算工事費が記されていないことは特記仕様書の欠落事項であるとともに,基本設計図書を満足しておりません。また,国土交通省告示第15号に基づく実施設計料の算出にも支障をきたします。
    実施設計を行うにしても,基本設計図書と概算工事費の整合は必要不可欠な確認作業です。
    これらについては,平成28年9月21日の顔合わせ会議において質問しておりますが,飯田市(平井監督員)の回答は,「国土交通省の告示第15号に沿っている」,「事業費はいくらだと思います?」と話された後に,「綿半経営の笑みの里と同じ規模で有るので,それを参考にして6億円とした。」と話されておりますが,入札資料に必要事項を書き入れないことは意図的な行為であります。
    基本設計で概算工事費を算出するには,建物の規模と構造を決定して基本設計図面を作成してからになりますが,構造を決定するには,事前に地盤調査(ボーリング調査)が必要であることから,地盤調査が先に行われていなければ,概算工事費の算出も出来なければ,基本設計も出来ないとなります。
    これらのことから,新築工事の場合は,基本設計と実施設計の同時発注がなされるのです。
    概算工事費に増額の必要がある場合には,その旨を発注者に連絡することが,県の共通契約書の条項(飯田市も採用)で記されております。
    入札資料に持ちいれられた飯田荘の計画図面において,この図面とおりでは建築できない部分と,建築したにしても,その後の使用に不都合が発生する箇所が多く見て取れたため,それらを指摘して改良案を提案しました。
    ☆建築できない部分
    ・地盤調査が行われていない状況で,構造計画は立てられない。
    ・鉄骨造で建築した場合,既存擁壁(間知ブロック)を取り壊さなければならない。(飯田市は,既存擁壁を「残せ」指示)
    ・鉄骨造では倒壊の恐れがある。
    ・避難経路のスロープが,避難と反対方向へ向けられている。
    ☆使用に不都合な箇所
    ・居室のほとんどに日が当たらない。
    ・敷地に段差があり,外部のバリやフリーが確保されていない。
    ・敷地が狭く,避難経路に難がある。
    ・動線が長い。
    ・使用できない室がある。
    以上の項目は,基本設計,基本計画図に区別なく,建築士であれば必然的に指摘する不適格部分であります。しかるに,木村係長と平井監督員は当社の提案のすべてを認めませんでした。しかし,飯田荘の設計を行った鈴木建築設計事務所には,当社の提案をことごとく取り入れさせ,当社の提案と全く同じ理由において,変更されています。
  • 当社が行ったボーリング調査報告書を無断使用した経過
    鈴木建築設計事務所が,地域計画課の指示である「鉄骨構造で設計せよ。」に従ったのは,斉藤工業が行ったボーリング調査報告書に基づき構造計算をまとめたからですが,工事施工者が現場において載荷試験を行ったところ,地耐力不足が判明して工事が中止されております。しかるに,地域計画課は斉藤工業にボーリング調査を再依頼して報告書が提出されておりますが,それにおいて提出されたのは,当社のボーリング調査報告書(成果物)であることが判明しております。
    鈴木建築設計事務所と西沢構造設計事務所は,そのボーリング調査報告書に基づき,構造計算(基礎)のやり直しと設計変更を行い,建築確認申請書の変更届が提出されております。
  1. 議会への陳情書他の提出と経過
    • 木下克志議長への陳情書
      平成28年11月15日,木下克志議長へ熊谷泰人議員から陳情書を提出しましたが,木下克志議長は,提出された陳情書を一切取り扱いませんでした。
  • 木下克志議長への届出
    平成29年2月16日,木下克志議長へ飯田市職員の不正行為の届け出を行いましたが,対応や返答はありませんでした。
  • 清水勇議長への陳述書
    平成29年7月4日,清水勇議長へ陳情書を提出しました。
  • 陳情書につて議長・副議長と話し合い
    平成29年7月21日,議長室において,清水勇議長,永井一英副議 長,吉川昌彦議会事務局長,当社板倉社長,私の5名で話し合いが行われ,清水勇議長は,陳情書を取り扱うことを約束され,調査を行うと発言されました(録音有り)。
  • 陳情書への回答
    平成29年7月4日,清水勇議長へ陳情書を提出したことで,同年8月22日に,清水議長が回答書持参で来所されました。
    清水勇議長は,「訴えてもらえば議会は動ける。」と発言されました(録音有り)。
  • 公開質問状の提出
    平成30年12月20日に,飯田市監査事務局へ住民監査請求を提出 し,同月25日に却下されたことで,清水勇議長,永井副議長に対して,「加藤良一監査員と綿半鋼機に癒着がある。」,「陳情書を取り扱わなかった木下克志議員が監査員で当社の監査請求を扱うことに不審がある。」,「社会文教委員会において,健康福祉部から当社の契約解除が起案されたことに,市民である章設に何も話を聞かずして承認したのは如何な事か。」と異議申し立てを行ったところ,「熊谷議員から聞いたと思うが,不正は犯罪なのだから訴えればよいではないか。」と回答されたことで,平成31年2月28日,議員全員に公開質問状を提出しましたが,どの議員からも回答がありませんでした。
  • 湯澤啓次議長へのお願い
    令和2年3月,湯澤啓次議長に,「飯田市が当社を反訴することを承認される前に,市民である当社の意見も聞いて判断していただきたい」と,お願いしましたが,反故にされました。
  1. 長野県警察へ官製談合を告発した経過
    • 飯田市官製談合告発の経過
      平成29年10月頃,長野県飯田警察署刑事課知久刑事に,特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の入札にかかる,飯田市の官製談合について告発しました。
      その1年後の平成30年9月頃に,知久刑事から,「熊谷泰人議員が見えられて,飯田荘の官製談合の話を聞きましたので,熊谷さんの話と合致しましたので,近いうちにお会いできませんか。」との電話がありました。
      10月の始めに知久刑事に会ったところ,「捜査二課に話を持ち掛けたら,ぜひ熊谷さんに会いたいと言っていますので会ってもらえないでしょうか。」とのことでした。そこで,「15年前に阿智村岡庭村長の官製談合を捜査二課に告発したが,『熊谷さんが密告者だと非難される。風評被害にあうのはあなたの家族です』と脅かされ,官製談合ではやらないと言われた。そんな捜査二課と話す考えはありません。」と言ったところ,「私は顔を知られているので捜査二課しかできないし,官製談合は捜査二課がやることなので,何とか会ってもらえませんか。熊谷議員さんと熊谷さんの2人の告発ですし,議員の告発であれば必ずやれますので。」と言われ,了解しています。
      同年12月に,知久刑事から呼び出しがあり,「捜査二課に会う前に事件のあらましを書面にして説明していただけませんか。」とのことで,12月の末に,飯田警察署内で捜査二課の米山特捜班長と篠原刑事の二名と会って,改めて告発いたしました。
  • 捜査二課との話し
    「飯田市における委託業務の不正について」の書面を刑事に渡し,平成元年から続く飯田市建築課(現在地域計画課)と,綿半鋼機,鈴木建築設計事務所,飯田市の三者が関連する官製談合の構図を説明した上で,特別養護老人ホーム飯田荘入札業務に係る官製談合の実態を説明しております。
    刑事は,「設計料が3.5%に決められているのと,指名基準を1級2人から1級1人2級0.5人に変更したことが証拠になりますので,誰か,熊谷さんの他に立証できる方は居りませんか?」と言われましたので,「入札に参加した設計事務所でよいのでは。」と返答したところ,「熊谷泰人議員にお会いすることは出来ませんか?」と言われましたので,「泰人は従弟なので頼めますが,議員として会わせるのであればそれは出来ません。泰人は知久刑事に自ら会いに行って官製談合の件を話していますので,知久刑事から連絡されてはいかがでしょう。」と返答しています。
    その後,熊谷泰人議員が捜査二課の刑事と会ったということを知久刑事から聞いております。
  • その後の経過
    平成31年3月には,すでに捜査二課は飯田警察署内に移動されて捜査が始まっていました。同月25日に,知久刑事から,「本日付で急に移動になったのですが,どうしても熊谷さんにお話ししたいことが有りますので,これから会っていただけませんか。」との電話がありました。知久刑事は,「阿智村も飯田市も本部に挙げてきましたが,私には大きすぎてやれませんでした。ですが,飯田市の官製談合は二課がここに移動しましたので,藤沢刑事(後任)でも,二課の刑事でもよいので直接対応が出来ます。行政にかかる犯罪は絶対に許せません。どうかよろしくお願いします。」と,私に頭を下げらました。
  1. 関東信越国税局へ告発した経過
    私は,知久刑事が扱えない犯罪であるのと,飯田市監査が飯田信用金庫や綿半鋼機の影響を受けていること,また,官製談合が30年以上も続いていること,金融機関や行政に税務署が関与できないことで,国税局に告発しようと考えました。そして,令和元年4月5日,関東信越国税局へ出向き,阿智村の行政犯罪と併せ,告発しております。
    国税局管理官2名は,「過去例を見ない犯罪だ。これは法律で裁けない行政の犯罪になります。」,「行政犯罪となれば国は飯田市も阿智村も潰します。」,「市長の解職,課長以上の職員に懲戒処分が下されます。」,「議員も同じ処分が下されます。」と言われ,「熊谷さんはとにかく騒いでください。」と言われました(この経過については,阿部知事にも告発しております。)。
  1. 契約解除通知と飯田信用金庫上飯田支店の対応
    飯田信用金庫上飯田支店は、特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務の契約書における、当社の保証人で有ります。
    平成29年2月1日、上飯田支店長からお呼び出しがあり、話を伺うと、「飯田市長から契約解除の通知がFAXで寄せられ、副市長から森山理事長に電話が来て、『章設計を契約解除したので違約金を支払え』と言われましたが、どういうことか。」と聞かれております。
    その後三回も当社を訪れて、「違約金を支払うのでその時は章設計に請求しますがよろしいですか。」と、おなじことを繰り返えされ、請求されておりますが、その都度、「章設計が支払えない場合の保証人であって、保証人に直接支払えとの催促を行う副市長がおかしくないですか?」とお断りをしてきました。
    その後、支店長が来られ、「裁判にかけていただきたいと飯田市に申し上げていますのでご了解いただきたい。」とのことでありました。
    しかるに、裁判にかけたのは章設計でありますが、その期日において飯田市の代理人弁護士は、「飯田信用金庫に債務が有るとの陳述書を次回期日までに提出します。」との申し入れがあったことで、上飯田支店長に、当社の債務があるのですか?と伺ったところ、「債務は有りません。」と答えられております。(録音有り)
    その後の期日において、飯田信用金庫からの陳述書は提出されておりません。
    契約解除通知の日付は、平成29年2月1日でありますが、実際に届いたのは2月20日過ぎであります。
    契約解除の通知が届く前に、副市長は既に当社の保証人である飯田信用金庫上飯田支店を飛び越え、森山理事長に対して、直接に違約金の支払いを要求されたことは、副市長の権限を越える行為であると考えます。

    • 木下克志元議長への陳情書提出
    • 清水勇元議長及び、永井元副議長への陳情書提出(録音記録提出)
    • 清水勇元議長からの陳情書に対する回答書及び、懇談(録音記録提出)
    • 飯田市を被告とする損害賠償請求事件の訴状及び、判決書の提出
    • 公開質問状提出及び、反訴について、湯澤啓次議長他議員との懇談(録音記録提出)とめ
      飯田市の官製談合は,昭和50年から続く歴史的な行政犯罪です。その始まりは,鈴木建築設計事務所と建築課の癒着からですが,それら事実を知りながら,歴代市長や議会が放置してきたことで,すでに市行政は常態化しており,ついには,監査委員や議会までに影響を及ぼしています。
      そもそも,建築設計業務委託の発注先を,社会貢献団体である長野県建築士事務所協会飯田支部に発注することが不正であり,それらの団体への発注が困難となれば,新たに『飯伊建築設計監理協会』なる任意団体を設立させて,その団体に加盟している設計事務所を指名するとのことは,官製談合,ついては行政犯罪となる重大なる不正行為であります。
      これまで,この様な恐ろしい不正行為が表に出ないことを望み,行政の平等のもとに正常な入札が行われるよう要請を続けてまいりましたが,こともあろうに,正常な業務を遂行した当社に対し,いわれなき理由において契約解除に至ったことは,まことに容認できない所業と考えます。
      当社との契約解除後に,寺澤保義健康福祉部長は総務課長に,原章長寿支援課長は会計管理者に,木村理子係長は建築主事に,そして木下悦夫建設部長は,なんと,副市長にそれぞれ昇進しています。
      地域計画課を解体するは反故にされ,入札制度を改めるは今もって指名競争入札であり,飯伊建築設計監理協会との癒着は続いたままであります。
      今もって,建築設計業務委託を指名入札としており,また飯伊建築設計監理協会を存続させたままで,同協会に加盟している設計事務所だけを指名していることは,官製談合が続いている証左です。 議会の対応(令和6年4月2日)
      飯田市議会に提出した官製談合の告発に対し、飯田市議会は議会運営委員会で協議したと言う。その結論において陳情書として取り扱わないとの回答が代理人弁護士に通知された。ここで異議申立書を公開します。
       異議申立書の提出
      議長からの回答に「証拠が無い」「想像での訴え」との文面があることに対して、「想像ではありません」「具体的な証拠を添付します」を理由にして、異議申立書を提出しました。議長は、「もう一度議運に諮ります」として受理されています。その異議申立書をご覧ください。

異議申立書  令和6年3月25日  飯田市議会 議長 熊谷泰人 様
申立人  飯田市白山町3丁目東2番地14 株式会社 章設計 代表取締役 板倉正明 取締役所長 熊谷章文
先般、飯田市議会熊谷泰人議長に提出しました、「入札談合等関与行為防止に関する陳情書」につきまして、飯田市議会熊谷泰人議長より、令和6年2月28日付けでご通知いただきました、「飯田市議会の審査の対象としない。」の回答に対し、以下の様に異議を申し立てます。
 記
陳情書 受付番号 令和6年陳情第1号  提出年月日 令和6年2月13日
陳情内容  入札談合等関与行為防止に関する陳情書
陳情書への回答(通知)
異議申し立て内容 
1.陳情書却下理由やその指摘事項の問題
2.当方の請求内容
3.官製談合を示す証拠と、その根拠
1)裁判資料 甲第2号証(添付)
2)裁判資料 甲第4号証(添付)
3)裁判資料 甲第5号証(添付)
4)上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計委託業務入札経過書(添付)
4.当方が異議申し立てをすることが正しいとされる理由
 指摘事項への反論証拠
1)木下克志元議長への陳情書提出
2)清水勇元議長及び、永井元副議長への陳情書提出(録音記録提出)
3)清水勇元議長からの陳情書に対する回答書及び、懇談(録音記録提出)
4)飯田市を被告とする損害賠償請求事件の訴状及び、判決書の提出
5)公開質問状提出及び、反訴について、湯澤啓次議長他議員との懇談(録音記録提出)
5.飯田市議会が官製談合を隠匿しようと画策された事象
1)木下克志元議長の陳情書取扱規則違反について
2)清水勇元議長と永井元副議長の陳情書の対応について
3)湯澤啓次元議長と原和世元副議長による反訴承認について
4)飯田信用金庫上飯田支店長の発言について
6.被告飯田市の弁護士の対応と裁判の状況
1)顧問弁護士の選出について
2)裁判における弁護士の反論主張について
3)反訴の経過について
4)最高裁判所への上告と理由書提出見送りについて
5)最高裁判所判決の議会報告について
7.住民監査請求に当たる監査委員の不適と、却下できない請求について
8.結論
以上

1.陳情書却下や指摘事項の問題
陳情書却下理由として「陳情者の疑いと推測を理由とするものであり」及び、「当該陳情者の推測と疑いが真実である旨を示す証拠も提出されておらず」につきましては、「3.当方が異議申し立てをすることが正しいとされる理由」において、証拠を添付して説明いたします。

2.当方の請求内容
当社は、令和2年1月27日に、被告飯田市を相手取り、「設計業務委託料請求事件」にて、長野県地方裁判所飯田支部民事部に提訴しております。一審の判決後、東京高等裁判所へ控訴に及びましたが、敗訴となったことで、それを不服として最高裁へ上告しております。しかし、それぞれの裁判において、被告飯田市に、官製談合にかかる事象が発見されたことで、やむを得ずして、最高裁判所への理由書の提出を見送っております。官製談合にかかる事象には、飯田市長及び、関係職員が深く関与していることで、また、議会議員の数名が関与した事象も発見されたこと、および、令和2年度までの議会議長が、それら官製談合の事実を知りながら、隠匿と思われかねない対応が為されたことも発見されました。しかるに、行政にかかる不正の是正は議会の裁量の範囲であることから、令和3年度の改選後の議会において、これらの不正を質していただきたいと陳情に及んだ次第であります。

3.官製談合を示す証拠と、その根拠
1)裁判資料 甲第2号証(添付書類 1)
当社が885万円で落札したことおよび、鈴木建築設計事務所が第1回目の応札で、すでに落札予定価格を下回っていること及び、1級建築士が一人・2級建築士が一人の設計事務所、「藤本建築設計事務所・環境プランニング・(株)章設計」が指名されていること
2)裁判資料 甲第4号証(添付書類 2)
入札資料「特別養護老人ホーム飯田荘新築 特記仕様書」の欄に、「概算事業費」が明記されていない事。同特記仕様書の「6設計業務内容」の欄に、基本設計が不要とされ、×印が示されていること
3)裁判資料 甲第5号証(添付書類 3)
入札資料「特別養護老人ホーム飯田荘新築 基本設計説明書」に添付されている図面が、基本設計図面でないこと
4)上郷公民館及び第16分団本部詰所新築実施設計委託業務入札経過書(添付書類 4)
同日併せて行われた、同実施設計委託業務の入札指名に、藤本建築設計事務所・環境プランニング・(株)章設計が指名されていないこと

4.当方が異議申し立てをすることが正しいとされる理由
協議結果理由への証拠について
1)木下克志元議長への陳情書提出
当社は、平成28年11月15日付で、陳情書を木下克志議長に熊谷泰人議員から提出しておりますが、陳情書は取り扱われておりません。平成29年2月4日付で、木下克志議長に書面(添付書類 5)を提出していますが、対応されておりません。
2)清水勇元議長及び、永井元副議長への陳情書提出
平成29年7月4日付で、清水勇議長に陳情書を提出しました。清水勇議長と永井一英副議長は「陳情書に当たって調査する。」と返答されましたが、一切対応されておりません。(添付書類 6及び、録音記録 1)
3)清水勇元議長からの陳情書に対する回答書及び、懇談内容
平成29年8月22日、清水勇議長と吉川事務局長が来所され、陳情書への回答書が示されましたが、その席上で、「訴えてくれれば議会は動ける。」と、発言されております。(添付書類 7及び、録音記録 2)
4)飯田市を被告とする設計業務委託料請求事件の訴状及び、判決書の提出
長野地方裁判所飯田支部民事部訴状及び判決書(添付書類 8)東京高等裁判所民事部訴状及び判決書(添付書類 9)
5)公開質問状提出及び、反訴について、湯澤啓次元議長と懇談
令和2年8月11日、平成31年2月28日に飯田市議会議員の皆様に公開質問状を提出した件に関して、湯澤啓次議長(受取は原和世副議長)と原和世副議長(清水勇議員同席)とで話し合いを行いました。その席において、「反訴については時効になるため承認した。」と発言されていますが、反訴についての証拠(違約金の請求)を確認されずして、承認したことを認めております。(添付書類10及び、録音記録 3)

5.飯田市議会が官製談合を隠匿しようと画策された事象
1)木下克志元議長における陳情書取扱規則違反について
木下克志元議長は、飯田市議会が定める陳情書の取扱規則に反した。
2)清水勇元議長と永井元副議長の陳情書取り扱いについて
正副議長の両議員は、官製談合の事実を熊谷泰人議員から聞き及んでいながら、また、官製談合について調査すると発言したにもかかわらず、調査の約束を 反故にされた。
3)湯澤啓次元議長と原和世元副議長による反訴承認について
反訴について、「市民である章設計の意見も聞いていただきたい。」とのお願いを無視され、反訴に値する証拠(違約金の請求書等)を確認せず、反訴の承認を行ったこと。特に、原和世議員は綿半鋼機の族議員であることから、社会文教委員会における飯田市からの議案「訴えの提起」に対して、踏み込んだ発言を行ったことは、個人的な意図における言動だと考えます。飯田市から、平成29年2月1日付で、「特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務の契約解除」の通知が、平成29年2月20日頃に届いていますが、違約金の請求については、令和2年3月末日まで、一度もなされておりません。反訴の根拠となる違約金の請求が三年以上もの間行われていない事実を知りながら、飯田市が要求する、「違約金請求期限の時効」を反訴理由として認め、一方的に承認されたのは、議会権限の乱用と考えます。裁判の口頭弁論が行われた直後、章設計に飯田市長寿支援課から不審な郵便物が送付されたことで、筒井長寿支援課長(当時)に面談を求め伺ったところ、「弁護士からの指示で違約金の請求書を送付しました。受け取ってもらわなければ困ります。」と、違約金の請求を三年間以上行わなかったのを認めております。また、違約金の請求を行っていないにも関わらず、令和2年3月9日に開催された、飯田市議会社会文教委員会において、「違約金の支払いを求めてまいりました。」と、筒井長寿支援課長は虚偽の発言を行っています。(添付書類11)社会文教委員会記録によれば、原和世議員と清水勇議員は、「違約金の請求」 を確認されず、市の一方的な説明による「時効」を優先して、反訴の訴えを承認されています。
4)飯田信用金庫上飯田支店長の発言について
令和2年7月14日、飯田信用金庫原上飯田支店長は、章設計の応接室において、「章設計への債務は有りません。」と、答えております。(録音記録 4) 特別養護老人ホーム飯田荘実施設計委託業務の成果品が、この契約にかかる債務でありますので、遠山広基地域計画課長が成果品を受理された平成29年2月2日にて、債務は果たしております。

6.被告飯田市の弁護士の対応と裁判の状況
1)顧問弁護士の選出について
平成29年3月末に、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる実施設計料の請求を財政課に行った時、原章長寿支援課長と遠山広基地域計画課長の二名から、「全額は払えないが対処します。」との返答をいただいています。しかるに、「設計料を払う必要が無い。」と、下平秀弘弁護士が指示したと、熊谷泰人議員から聞き及んでいます。この件に関して、調停において話し合いを求めたところ、飯田市の代理弁護士下平秀弘弁護士は、「契約不履行した相手と話すことは無い。」との申し入れにおいて、調停が不成立となっております。結果的に訴訟に至りましたが、話し合いにおける解決を否定されたのは下平秀弘弁護士の判断であります。
2)反訴の経過について
下平秀弘弁護士は、違約金の請求が三年以上行われていないことを知りながら、社会文教委員会に対し、「反訴しなければ時効が成立してしまう。」と、嘘の提起を行うよう、筒井長寿支援課長に指示しております。
3)裁判における弁護士の反論主張について
原章氏の陳述書によれば、「飯田市が作成した基本設計」と、何度も限定されていますが、基本設計は存在しておりません。「平成29年1月20日、飯田市の政策会議において履行期間の終了をもって契約解除する方針が決定しました。」と有ります。しかし、契約解除通知には、「工期内に成果物の提出が無かった。」を理由に、「契約不履行」とされておりますので、章設計への契約解除は、何の理由も無く、契約期間内に政策会議において決められたことになります。契約期間内での契約解除であれば、政策会議後に、直ちに通知があってしかるべきではないでしょうか。これら作為的な経過を鑑みれば、基本設計が無い状態で実施設計のみを発注した違法行為を隠蔽せんがために、当社に対して契約解除を言い渡したと考えます。(添付書類12)木下悦夫氏の陳述書によれば、「11月21日に市役所で、建設部長の私と」と、して、話し合いが行われたこと、また、「12月13日、24日、28日の3回となっていました。」とあるのは、章設計に木下悦夫建設部長が来社し、話し合いが行われたことを認めていることであります。(平成29年1月31日にも遠山広基地域計画課長を伴って来社されております。)「私が聞いている飯田市と章設計の交渉」とされ、「②健康福祉部長が契約解除を直接熊谷章文氏に伝えた。」とありますが寺澤保義健康部長も原章長寿支援課長も、一切その様な発言をしていませんし、契約解除の通知文書もいただいておりません。行政であるならば、その様な重要なことは書面でもって通知されることで、それ以外に契約解除を知らせる手段は無いと考えます。 「④(成果品として認められないため後日直接返却した。)」と、ありますが、返却されておりませんし、裁判において、飯田市の反論証拠として成果品が持ちいれられておりますので、今でも飯田市に保管されていることです。 平成29年2月2日に、成果品を遠山広基地域計画課長に提出し、同課長は何ら問題なく受理されておりますので、この時点において、章設計の債務は終了しています。また、契約書第26条(検査及び引渡し)による「成果品提出の10日以内に成果品のしゅん工検査を完了する。」を、飯田市は行っていません。よって、章設計には、契約期間終了10日後において、同委託業務費用の請求権が発生しております。 「⑤入札参加の指名停止処分を行ったが…」と有りますが、契約解除通知後の平成29年2月21日に、「平成28年度公園改修事業測量業務委託」の契約を飯田市と締結していますので、指名停止処分は行われておりません。(添付書類13)(添付書類14
4)最高裁判所への上告と理由書提出の見送りについて
令和5年9月25日、最高裁判所へ上告いたしました。 令和5年10月4日、上告提起通知書及び、上告受理申立て通知書が届いています。(添付書類15) その後、理由書の提出を見送りましたが、その理由は、上告理由書資料に示した「業務独占資格」で争いますと、万が一差し戻しの場合、行政が与えた国家資格権利を飯田市行政が毀損した、あるいは権利侵害の恐れがあることで、憲法違反になりかねません。(添付書類16) また、飯田市が一部の任意団体(飯伊建築設計監理協会)に限定して指名入札を続けておりますので、行政の犯罪となる恐れが有ると判断したことによります。
5)判決の議会報告について
最高裁判所上告及び、その後の状況が、議会に正確に報告されておりません。(添付書類17) 特に、今回の陳情書の提出について、筒井議会事務局次長の行為は公務の範囲を離脱されております。(添付書類18) また、特別養護老人ホーム飯田荘の実施設計委託業務契約解除による、違約金の請求を三年間一度も行わずして、また、債務の請求時効が成立しているにもかかわらず、議会(社会文教委員会)に対して、如何にも債務の請求が行われていたと見せかけて反訴の承認を受けたことは、公務員職権乱用罪に当たると考えます。 併せて、社会文教委員会の委員らと、湯澤啓次元議長につきましては、債務にかかる成果物を確認せずして、市民である章設計を訴えることに承認されたことは、地方自治法にて扱えない重大な事件であると考えます。

7.住民監査請求に当たる監査委員の不適と、却下できない請求について
平成30年12月20日、飯田市監査委員に、「飯田市市長措置請求書」を提出しましたが、人格が高潔でない監査委員において、不当に却下されております。
・人格が高潔でない監査委員その一:加藤良一代表監査委員
加藤良一監査委員は、飯田信用金庫から送り込まれた人材であり、尚且つ、子息が綿半ソリューションズ株式会社(綿半鋼機)の社員であります。
・人格が高潔でない監査委員その二:木下克志監査委員
木下克志監査委員は、平成28年11月25日に提出した陳情書を取り扱わなかった議長であります。
・却下できない請求につて
飯田市市長措置請求書の末尾に有ります、「西沢構造設計事務所による構造計算のやり直し」において、4500万円もの増額工事が行われていますが、元々に、章設計が調査した「地盤調査報告書」及び、章設計が提案した構造計画において設計が為されない結果において、増額工事が発生したものであること。この件に対して、飯田市長は、市民に多大な損害を与えていますので、この件を措置しなく却下されたことは、これら、加藤良一監査委員及び木下克志監査委員二名の、隠匿操作において却下されたと考えます。(添付書類19)

8.結論
陳情書で告発しました、「官製談合」は、代理人菊池真治弁護士が、裁判における経過において、裁判資料及び、陳述書等の証拠に基づき、法律に沿って判断したことであります。
特に、佐藤健副市長の発言、「地域計画課は解体する。」「一般競争入札に切り替える。」は、すでに、綿半鋼機と地域計画課の癒着、地域計画課と飯伊建築設計監理協会との官製談合の実態を、木下悦男建設部長から聞き及んでいたことを示すことであり、その発言を木下悦夫建設部長に託して、章設計と設計業務内容の交渉に及んだことは、行政執行権者としてあるまじき行為であり、著しく市民の尊厳を毀損する行為であります。 これらの事実関係は、熊谷泰人議員の陳述書において明らかであります。

 お願い
 飯田市の建築設計委託業務の発注を、飯伊建築設計監理協会に属する建築設計事務所だけを指名して、指名競争入札を続けていることは官製談合であり、飯田市行政にかかる犯罪であります。 飯田市議会が、今回の陳情書や異議申立書に基づいて、官製談合の犯罪として、佐藤健市長をはじめとする、官製談合に加担した職員(退職職員含む)および、官製談合を隠蔽してきた議員(退職者含む)らを、官製談合の首謀者及び、共犯者として処分されない場合は、上級行政庁に審査請求を行うものであり、併せて、検察庁等の関係捜査機関すべてに告発する覚悟であります。 その様な結果において、万が一、飯田市が国において処分されないよう、飯田市議会は、相当な覚悟を持ってこの事件の解決に及んでいただきたいと考えます。

 まずは、熊谷泰人議長はこの異議申立書を読んでどう考えるかである。「異議申立書など議会に関係が無い」と言われたが、「陳情書への返答に証拠が無いとの話だから、証拠をつけて申し立てるのです」、「それなら受け取る、議運で諮ってみる」とのやり取りであったが、「まずは議長がしっかり読んだうえで対応願いたい」と釘を刺した。だからしてしっかり読んだであろう。常識人が読んだとて、ここまでの証拠が突きつけられれば、もはやこれまでであろう。あとの始末をどうするだけだが、そこに頭が回らないのが議員らのお粗末さに在る。議会を守ろうの頭は熊谷泰人議長にあるは仕方ないが、議会を守るならば何を最初にすべきかが分かることだ。ここに障害が出るのは、議会の不始末である。何が不始末なのかと言えば、章設計反訴の承認を議会がしたことにある。たとえ佐藤市長の策略だとし判明したにせよ(ここも全く分かっていない)原和世副議長が共謀しているからして動きようが無いことで、そこに来て湯澤議長が章設計の懇願(章設計の意見も聞いてほしい)を蔑ろにしたのは、言い訳がつかない議会の失態である。失態と言うより、自治法違反を議会が行ったのだ。いまさらに、何も弁解できないことは、この自治法違反において章設計が裁判に負けたことにある。ここはすでに飯田市議会が行政犯罪を行ったとなったのである。(ここも気づいていない)熊谷泰人議長も反訴承認を受け入れている限り、原和世議員を処分しても、まずは議長から先に処分されることになる。その処分を出すのが国となれば、飯田市の生き残りは絶望的だ。『章設計の意見を聞かない』これ自体が民主主義に反していることで、これに気づかない当時の議員らは狂っていたとしか思えないが、そうでなければ、議会議員全員がこの官製談合を隠蔽したことになる。何がどう転んでも、飯田市が生き残る道は何もない。令和6年4月4日

 反訴承認の裏側
高等裁判所の判決において裁判は終結したが、この判決でもって佐藤市長は違約金の請求を章設計に出すことは出来ない。なぜならば、違約金そのものの請求権利が飯田市に無いからである。裁判の判決で違約金の請求が出来るのだと考えている議員が今も居ることに恐ろしさを感じるが、この辺りが飯田市を潰すことになった原因ではないか。たしかに違約金の請求は行政の事務執行であって、そこに議会は口をはさめないが、違約金の請求権がないとの事実が明らかになれば、議会は動かなくてはならない。控訴裁判での判決がすべてだと考えるは飯田市行政であるが、裁判での判決(実際は最高裁判所)は「理由書の提出が期限内に行われなかった」であり、これは判決ではない。最高裁判所は、理由書の提出が無いから高裁の判決を認めるとのこと、ここに違約金を支払えなどの判決は記されていない。「高裁の判決でもって違約金の請求を行います」が、飯田市であったにしても、それに章設計が従う必要性は何もないし、飯田市の違約金の請求は法律でも何でもないのだ。違約金の請求を章設計に提出するのは構わないが、その請求に応える義務は章設計には無い。ならばこのままですむのか! 裁判で負けても支払わなくても良いのかと、軽薄な者はそこに行くだろう。私はそのようなことを言っているのではなく、判決であっても違約金の請求が出来るのかどうかは、議会に諮ることが行政には必要だと言っているのだ。市民を訴えるに議会の承認を得た。たとえ違法な承認であっても議会が承認しての反訴であるに、その反訴において判決が出たのだから、議会に対して「章設計に請求してもよろしいか?」と、これもまた議会の承認を受けなければならないのだ。たしかに議会へは報告したようだが、そこに虚偽の報告がなされたと、それを証拠をもって議会に告発したに、議長はそれを隠蔽し、章設計の告発後に、佐藤市長は慌てて請求書を章設計に送付した。(この件は「飯田市 佐藤健市長と官製談合」のコーナーに詳しく書き出します。)このような状況であるに、ここでもまた行政犯罪を増やしたようである。このようにして、まったく違法な状況において違約金の請求が章設計に送り付けられたが、とりあえずその話を横に置いて、佐藤健市長と熊谷泰人議長の馬鹿さ加減をここに暴露する。令和6年4月6日

 裁判所からの請求
章設計に違約金の請求をするのであれば、今書き出したように、議会に対して判決書のすべてを提出しなければならない。議会もまた、判決書において、確かに違約金が請求できるとのことを確認しなければならない。それらの手順がなされなく、簡略において違約金の請求書が送付されたことにまずは大きな誤りがあるが、このようなことが分からない議会ではないと行政法は言っている。いわゆる、司法の場の決定を実施するにも行政法でもって対処しなければならないのが行政と議会であるのだ。ならば飯田市はどうすればよかったとの話になるが、それはたいして難しいことではない。単純にして明確なのは手順を踏めばよいと言うことだ。裁判が終わって飯田市に請求権が出来たのだから、議会にその判決文を提出し、そして章設計への請求を承認してもらう。これが正規な手順に在るに、そこに省略されたのが、判決文の議会提出である。熊谷泰人議長は言った。「裁判に勝ったのだと、だ解約金の請求をするのだと」ここに正規な手順があったのだろうか? 「違約金の請求は章設計に行い、延滞利息の請求は飯田信用金庫上飯田支店に行う」これが議会へ示されたと言うに、章設計への請求書には、その様な状況は何もない。なぜ議会へ判決文を提出しなかったのか? なぜ議会への報告と違う請求が為されたのか? そこに何がるのかが判明しなければ、これもまた行政にかかる犯罪となるのだ。
兎にも角にも章設計は違約金を飯田市に納めていない。納めたくとも納めることが出来ない状況であるは確かに書面で通知した。それ以降、はやひと月が経とうとするに、二度目の請求は上がってこない。心配なのは、これで監査は通るのであろうか!? 令和6年4月8日

 事件は必ず表に出る
聞けば、いや、聞かなくとも佐藤健市長の動向がテレビで放映された。そう、10月の市長選に立候補を表明したようだ。だが、この立候補表明の記事が、どの新聞社にも掲載されていない。? なぜなんだろう。テレビで放映されたとのことは、当然記者会見があったことになるが、二社以上の報道機関の出席が無ければ会見は開かれないからして、テレビがあれば新聞社も居たはずだ。さて、そこで振り返れば、私は飯田市と阿智村の行政にかかる犯罪について記者会見をしているが、また、それらの犯罪について長野県を始め飯田下伊那の14市町村すべてに告発もしている。当然として15社の報道機関にも告発している。そうであれば、報道機関は佐藤健がなぜこうも早く出馬表明しなければならないのかを知っているとなる。もはや、報道機関にとっても佐藤健市長の行き先が見えているのではないか。あの、赤色が強い南信州新聞でも記事としないのだから、その様に考えての事だろう。まあ、断末魔の叫びをあげるのは判るが、それが飯田市民をどん底に落とし込める行為になることに、佐藤健は責任を取れるのだろうか? 私が国に告発すれば飯田市が潰されると分かっているのに、この愚かな行為は、自分が助かりたいとの考えであることに、潰された後の市民の怒りに耐えられるのだろうか!?官製談合では飯田市は潰されないが、官製談合を飯田市が行っていたとの証拠が裁判で確定しているのに、下平秀弘弁護士もまたそこが分かっているのに、これ以上の愚かな行為は、まさに飯田市民を地獄に突き落としてしまうだろう。正直な話し、私は国への告発を躊躇しているが、佐藤健市長がこの考えであれば、私の迷いは消えてしまう。
 機能しない議会
官製談合の告発を議会に行ったのは、議会でなければこの佐藤健の首を取れないからだ。官製談合が佐藤健市長の指示で行われたとして辞職を求めるしか飯田市が助かる道は無い。首を取れば私は国へは行かない。これだけはっきりしていることを、なぜ飯田市議会はやらないのかだ。ここに大きな問題があるのは、飯田市議会議員がこの官製談合に大きくかかわっているからである。令和6年4月11日

 議員も共犯者
陳情書において官製談合を告発したのは弁護士であるに、それも官製談合の証拠を添付しての告発であるに、そこに熊谷泰人議長の証言もあるに、議会は陳情書を取り扱わないとされた。この愚かな議会に、もはや開いた口が塞がらない。そして何より愚かなことは、陳情書に対して回答を出したことにある。回答書を出したことは、飯田市議会の決定である。いわゆるどのような内容であったにしても議会は今後官製談合については何も対処しないと章設計に告げたことになった。このことが何を意味するのかは、官製談合の事実を議会が認めたとなるのだ。バカなことをしたものだ。未だ検討中とか、せめて時間がかかるとかの回答であれば、今後どのような展開に進もうと議会は対処できたのだが、『想像の範囲だ』『具体的な証拠が無い』などの回答であれば、もはや章設計は前に進むしかなくなった。前に進むはどういうことかと言えば、国に告発するしか道は無くなったと言うことだ。
弁護士が裁判において飯田市の官製談合を告発したのだが、その弁護士の告発に対して「証拠が無い」の回答はそれこそ法律を無視した回答であるに、そこにおいて異議申立書を議長に提出するに、「客観的な証拠が無い」と、議長は言った。だからして、客観的な証拠をつけて異議申し立てを行ったのだが、異議申立書を提出するは、すでに審査請求の始まりであることを知らない議長であった。飯田市議会の議長が章設計の元社長であって私の従弟なのだから、世間の目はそこに向かうは必至である。その目を避けるために章設計の役員を辞めている熊谷泰人議員に、はたしてどのような目が向けられるのであろうか。今の状態は、市長と議長がグルになって官製談合を隠蔽していると、世間の目ではなく、証拠がそれを示している。その証拠はすでに、長野県と飯田下伊那市町村長に渡っているが、行政査問機関である全県の議会はすでに動いている。令和6年4月14日

 取引停止
飯田荘設計料の未払いで飯田市を提訴した令和2年に、突然として飯田信用金庫は章設計との取引を停止した。新たな融資が断られ、制度資金の借入返済も求められた。飯田信用金庫は飯田荘設計契約時の章設計の保証人であるに、なぜこのような理不尽が行われたのか、そこに、佐藤健市長とのどす黒い関係性が見えていた。佐藤健副市長はとにかく焦った。なんとしても違約金の支払いをさせねば契約解除は通用しないと考えていたからだ。だからして、章設計に契約解除の通知が届く前に飯田信用金庫森山理事長に違約金を支払えと請求したのだ。仮に契約解除が通用したにせよ、違約金の支払いなどずいぶん後のことで、それも飯田市行政であれば、年度末監査までに間に合えば良いとなる。なぜ焦ったのかは、契約解除が通用しないと思っていたからだが、契約解除が通用しないと分かっていて契約解除をなぜしたのかは、「章設計と交渉してはだめだ」の一言である。交渉せずしての契約解除であれば、もしかしたら有効であったかもしれない。しかし、交渉が破綻しての契約解除は、まさに官製談合そのもの証拠となる。だからすれば、もはや官製談合隠蔽工作の手段として契約解除を行ったのである。そこに気づかないバカがもう二人いた。それが飯田信用金庫森山理事長と小池貞志常務である。このバカ者どもが佐藤健副市長の指示に従ったのは裏事情であるに、それでも違約金の肩代わりなど出来ることではない。だからしてか、「章設計を訴えて、勝ったのであればお支払い出来ますよ」と、言ったかどうか怪しいが、飯田市は章設計を訴えることが出来なかった。なぜ訴えることが出来なくあったのかと言えば、官製談合がバレるからである。
官製談合の是正を求めて飯田荘の設計業務を落札した本意を知らずして、牧野光朗市長と佐藤健副市長は章設計を契約解除したことに、章設計が訴えるなどと思ってもみなかったのだろう。たしかに訴えるそぶりは見せていないが、訴えられるとの恐れを感じないほどに、飯田市行政と議会は腐りきっていたのだ。こんな市に章設計は税金を納めてきたが、市民がこれを知らずして治まることも無いと、知った方が良い。令和6年4月16日

 一般競争入札に切り替える
この言葉を真っ先に私に伝えたのは木下悦夫建設部長である。なぜこの言葉を私に伝えなければならなかったのかは、この言葉が牧野市長や佐藤副市長を救う唯一の言葉であったからだ。一般指名競争入札に切り替えるは、一般競争入札でなければならないの裏返しであって、それは指名競争入札では行政犯罪であると判断していることだ。
ここで、市民や一般人にとって知らぬは無理もないが、建設業界や、公共事業に入札する業者らは、一般競争入札と指名競争入札の違いが理解できていなければならない。しかし、30年以上も指名競争入札を続けてきた飯田下伊那の業者らは、まったくにそれに気づいていないどころか、『指名競争入札のどこが悪いのだ!』『市や町村が指名入札を続けているだけで俺たちに非は無い』『談合などやっていない』と、それはもはやさんざんに悪たれを垂れ、建設業界に告発した章設計を悪者扱いにしている。そして、章設計との接触を拒んでいるのが現状である。それにもまして、飯田下伊那市町村も、章設計の告発に対し、まだ他人事の感覚でいる町村が多くある。この異常な飯田下伊那は、既に行政犯罪の負の要諦にある。
 質の悪い弁護士協会

行政の発注事業のすべては一般競争入札で行わなければならない。これが当たり前であるに、長野県全体がその状況に無かった。松本建設事務所の贈収賄事件をきっかけとして、田中康夫知事は一般競争入札を基準とした入札制度の刷新を行った。そして全権の市町村はそれに従ったのかと言えば、飯田下伊那市町村だけはそれに逆らった。なぜか、飯田下伊那市町村は、すでに官製談合が当たり前の社会になっていたからだ。土着利権、よく聞かれた死語ではあるが、残念ながら飯田下伊那の住民には、心の底から沁みついているのだ。令和6年4月19日

 税理士に聞け
飯田下伊那市町村は、指名競争入札を続けていた。県から改善命令が幾度も発令されたが、どの市町村も対応することは無かった。これが行政犯罪なのだ。税務署に聞けば『指名競争入札が続くことはあり得ない』指名された業者は談合を行うと判断される。それは、すでに官製談合であると言う。税務署は国の機関であって自治体とは何の関係もない。そこを分からないのが建設業界なのだ。お粗末と言えばそこまでだが、建設業界の言い分は『指名競争入札は飯田市が勝手にやっていることで俺たちは談合などしていない』であることに、お粗末だとして片付けられない状況で、いわゆる、飯田市が潰されるとの感覚を持ち合わせていないのだ。5年まえ、国税局本局に告発するに、『飯田市も阿智村も潰します』との理由は「指名競争入札を続けてきた」の一つであるに、指名競争入札を続けてことが、飯田市が潰される原因なのだ。そこで、飯田市が潰されての被害は何なのかと言えば、国の借金を市民が返すことにある。ここは、県職員であればだれでも理解できているが、飯田市職員にその考えはない。まあ、それほどに腐ったと言えばそれまでだが、建設業界(飯田市の指名競争入札に参加したすべての業者)はそうも言っていられないことに、すべての業者が潰される運命にある。その潰される原因と言えば、指名競争入札は談合の増長と見なされるからだ。談合などしていないと宣わっても、それを証明する書類ひとつないことで、何よりも、指名を受けるための組織として、飯伊建設業協会飯田支部・飯田管工事組合・南信電気工事事業協同組合を設置しているのが証拠なのに、その様な構図においての入札結果が、99%~100%の落札比率では、潰されるのが当然なのだ。
折角に要望書として告発したに、飯伊建設業協会飯田支部・飯田管工事組合・南信電気工事事業協同組合らは、章設計を敵とみなして高圧な態度に出ているが、潰されての結果として、市民の攻撃先はこの三団体に向かうは必至のことで、何よりも、会社が潰されれば社員の家族らが路頭に迷うに、その責任を社長ら役員は取れることは無い。その恐ろしさに気づかないからして、お粗末と言うより哀れなのである。令和6年4月22日

 自己防衛
飯田市が潰される状況は進みつつあるが、各業界や要望書を送付した各種団体のうち、既に自己防衛に入っている団体がある。その団体は下伊那町村の豊丘村議会である。なぜ豊丘村の議会が自己防衛に入ったのかと言えば、飯田市が潰されれば、下伊那町村もまた潰されると分かったからだ。何故下伊那町村が潰されるのか、それは30年以上指名競争入札を続けてきたことにある。なぜ30年以上も指名競争入札を続けなければならなかったのかは、町村では一般競争入札システムを導入できなかったからであるが、なぜ一般競争入札システムを導入できなかったのかと言えば、それは町村会にある。まあ、堂々巡りの話であるが、そこは別のコーナーで詳しく書いているのでそこで理解してください。
指名競争入札を行うことは、その裏にある談合を増長することで、実際には官製談合を毎回繰り返してきたとの結果となった。しかし、この官製談合には公務員が存在しない。いわゆる行政そのものが官製談合の首謀者となることだ。だからして潰されるのだが、私の要望書を受けた、少なくとも豊丘村の議会はそれを認識した。いわゆる、豊丘村が潰されることを実感したと言うことだ。そこで豊丘村議会がとった行動が、「要望書に対応します」との公文書の発行である。要するに、章設計とこの件について対応しますと回答したのであります。このように、公文書を章設計に発行したことで、少なくとも章設計は豊丘村に対しては告発の対象から外すことが出来きるのは、『章設計と豊丘村は一般競争入札システムの導入に取り組みます』の意思表示であって、国に対しての免罪符なのであります。
この動きは他の町村にも広がっており、近いうちに豊丘村と同じ方法がとられることになりますが、そこに入れない議会は、飯田市議会と阿智村議会なのです。飯田市議会が其処に気づいても、すでに飯田荘にかかる官製談合は発覚しておりますので、兎にも角にも、佐藤健の首を取らない限り、飯田市は生き残れません。令和6年4月25日

 生き残れない建設業界
絶対に潰されるのは阿智村です。この村は官製談合などとの解決できる行政犯罪だけでなく、数えきれない行政犯罪が有りますので、完璧に国において潰されることですし、私は阿智村を告発するに躊躇は何もありません。

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