痛烈なタイトルから始めるが、ここに一字でも間違いは無い。そう、このとてつもない犯罪は、この三人において仕組まれ、そして隠蔽されていた。
水道料金の横領であるが、これまでの経過はすでに書き出しているので、このコーナーにおいては、裁判の状況と、来るべき判決日にどのような判決が出るのかについて説明していきたいと考えます。
判決日は令和6年3月27日
令和3年8月12日に、熊谷操・田中義幸・熊谷孝志の三人を「水道料返還金横領による損害賠償請求事件」として提訴しました。そして長く続いた期日は令和6年1月9日の陳述書提出において結審し、2月16日に証人尋問が行われています。
熊谷操らを提訴したその2か月後に、熊谷秀樹村長は突然として、私の家の水道給水を停止しているが、これは熊谷操らを訴えた私への報復である。この事件において、阿智村を被告として新たな訴えを起こしていますが、その裁判も同じく1月に結審しており、その証人尋問も2月20日に行われていますが、その裁判については「阿智村長の犯罪」のコーナーで詳しく書き出します。
さて、いくつかのコーナにてこの裁判の様子を書き出してきましたが、たしか、証人尋問を前にして、急に、操が証人尋問に出られないことになったとまでであったかと思います。そう、なぜ操は証人尋問に出られなくなったのでしょうか? 操の証人尋問は絶対的なことで、それは裁判官からも「被告操さんの証人喚問は必要です」と、念を押されていたのに、どのような理由で出て来られなかったのでしょうか。それを詳しく説明してくれたのが外ならぬ裁判官でありました。
「2月7日にひざの手術をすることになったようです。それから入院されるとのことで、2月16日は入院中ですので証人尋問に出られないとのことです」…? はあそうですかと頷けないが、それから続く裁判官の話に納得した。令和6年2月23日
嘘八百
証人尋問が決まっているのに、それに合わせてひざの手術を入れることはあり得ない。歩けないほどの膝であれば、緊急手術が必要であって、今までにすでに行われていることだ。そんなことが分からぬ裁判官でないからして、瞬時に対応したと言う。さて、裁判官の対応とはなんであったのか? これは痛烈に被告弁護士に届いたようである。
裁判官が操の証人尋問を必要とするのは、操が横領の筆頭であることで、それが証人尋問に出られないなど考えられないことだ。だが、被告弁護士からすれば、裁判官の前で原告弁護士から攻め立てられれば、操はあっさりと横領を認めるだろう。それは、操が言うところの「公団からの補償費の返還を受けていた」に、何も証拠がないからである。たしかにいくつかの契約書を証拠とされたが、その証拠のいずれも阿智村の行政書類であることに、操自身の証拠でなければ通用する話では無い。被告弁護士は原告弁護士の「これらの契約書は行政書類ではないですか?」の追及に、「熊谷村長から個人的に頂いた」との書面を証拠とされたに驚いたが、ここでもまた、熊谷秀樹村長は行政文書取扱規則に違反した。(弱ったものだ、何度辞職すれば気が済むのであろうか)
この様に、操が証人となれば裁判官の前で嘘は言えない。ならば、仮病でも何でも証人とさせることは出来ないと、被告弁護士はずいぶん前から牽制球を投げていた。「もう87にもなったので…」「もう88にになるので」幾度かこのような言葉を聞いていたが、裁判官は気にも留めなかった。そしていよいよと近づくに、足の手術をして入院すると言うのだ。まあ、仮病と言うつもりはないが、証人尋問を受けてから手術に及べば良いことと、裁判官も同じように考えたと思う。だからしてすかさずに、「では、操さんだけを入院前にやりましょう。2月5日はどうですか?」と裁判所は大丈夫ですと、原告にもその旨を伝えますと、決めていただいた。さすがは裁判官である。令和6年2月25日
救急搬送
流石の被告弁護士も、裁判官の機転に対応できなく従ったのは言うまでもない。これにて操の前倒しは決まったかに見えたが、そこにおいて被告弁護士は思いもよらぬ手を打ってきた。それが、「市立病院へ緊急搬送された!」であったのだ。その話が知らされたのが、2月5日の期日であって、もはや事後処理的に裁判官から話されたのだ。「2月2日の日に中村先生から急なお話がありまして、被告である操さんが緊急搬送されたとのことで、本日5日に予定されていた証人尋問が出来なくなりました」ここまで聞いた原弁護士は、「そもそも5日に前倒しになったことも知りませんが、なにか私の事務所の方に連絡はされたとかのお話ですが、うちの者は誰も聞いておりませんが、何か行き違いがあったのでしょうか?」と、今度は裁判官へ質問した。裁判官は、「中村先生からそのお話がありましてすぐに、電話でお知らせしてFAXも入れておりますが、届いておりませんか?」と言う。「じゃあうちの者が見落としたのでしょうか?おかしいな、今日お電話いただくまで知らなかったのですが、それにFAXを見たのも今日ですので、何がなんやら…おかしいなあ…」、「そうですか、まあそれはそれとしても、5日に証人尋問が出来なくなった訳については今日中村先生が書面にして提出していただいておりますのでご覧ください」と、裁判官から書面が別々に渡されました。その中身はと言うと、「匿名者から怪文書が送られてきて、その文書を読んだとたんにちゃぶ台にうつぶせになった。その後、私(孝志)は仕事があって出かけたが、母親から様子がおかしいとの電話が有ったので菊美に見に行かせたところ、ろれつが回らないようなので救急車を要請して搬送されました」と、書かれていた。まあ、一目見ても仮病だと分かるが、丁寧にして「緊急搬送されての症状はどうなんですか?緊急入院されたのですか?」と、中村弁護士に聞いてみた。それに対して中村弁護士は何も答えず、裁判官が代わりに、「その日は特に問題は無いとして帰されたそうですが、無理に呼び寄せて、ここで倒られでもしたら大変なので…」と言う。全くに納得できないが、原弁護士もまた、「いやあ、被告の本人の証人尋問が出来ないとなると、聞きたいことが有るので…いやあ、困っちゃったな…」と言った。それに対しての裁判官の返答は 令和6年2月27日
操の証言は不要
まったくに、これほどまでのことをするに、どうしても操の証人尋問を避けたい思惑が中村弁護士にあるのだが、それは、まさに敗訴を覚悟していることが伺えた。そこで裁判官は、「操さんには陳述書がすでに出されていますので、それでよろしいじゃないですか」と、これも裁判官らしくない言葉だが、言われてみれば、操の証人尋問は必要無しに聞こえることだ。被告筆頭者の証人尋問が必要無しなら、これもまた負けを言ってることで、はいそうですかとの考えになった。そして残るは、孝志の証人陣もかと思えばそうではない。「孝志さん一人になりましたので、時間の変更を致しましょう」と、そんな締めで終わっています。
孝志の証人尋問
孝志の証人尋問の様子をまとめるに、まずはこの裁判の内容と、裁判とした目的を明らかにいたします。そこで、まずは訴状をご覧いただいて、訴えの内容を理解してください。4.横領による損害賠償事件訴状 クリックしてご覧ください。
訴えの原告が園原部落会でありますのは、そこに書かれているとおり、園原部落会は園原部落に権利ある財産を所有している法人登記された団体でありますので、園原簡易水道は園原部落会が管理する財産だからで有ります。従って、水道料返還金は園原部落会になされるものとしての訴えであります。
被告操の反論
「道路公団の補償費の返還を受けていた」「返還される金員は16万5千円である」でありまして、公団からの補償費だとの証拠が契約書に有るとされました。また、毎年操の口座に村から振り込まれる金員は52万5千円であるが、そのうちの36万円は園原簡易水道の管理費であるとされました、そのいずれも行政文書である契約書が証拠とされており、また、覚書(これも行政文書)が証拠とされました。令和6年2月29日
裁判官の主張整理
「共同水道の実態事実」「水道料返還金か補償費の返還か」「園原部落会が返還金を受け取る権利」ようするに、この三つの課題をクリアした方が勝訴すると言うことですが、共同水道とはまず何かであります。共同水道とは東組(私の組)と上の組(操の組)が昭和32年頃から塩ビ管を使用して共同水道を敷設していましたが、この水道の水源が恵那山予備トンネルの工事で渇水したことで、道路公団が補償において園原水道を敷設してくれたのです。この共同水道を操は「存在していなかった」として否定されたのですが、操としてはこの共同水道の存在が事実となれば、操の反論「道路公団は補償費を村に入れたが、昭和60年から阿智村が園原水道を管理して水道料金を取ることになった。しかし、井戸水や湧水を使用していた組の者ら(中組下平組)は、水道料を取るのであれば、補償費を返せとのことになった」そして操は井戸モズ利用者であって、東組や上の組ほかの者らは共同水道など無く、井戸や湧水の利用しており、それらの者らは渇水していなかった。と、反論されたのだ。あまりな嘘であっても、給水停止裁判において被告阿智村も全く「共同水道など無かった」と反論否定されたことで、裁判官が実態を証明しなさいとなったのだ。まあ、これは今でも当時の水源が残っており、また令和2年に操の指示で熊谷秀樹村長が水源地の再整備を行っていたことで、証明するに造作もなかった。
これで、一番目の主張整理は蹴りが付いたが、次に控える「水道料返還金か補償費の返還か」は、まことに厄介であった。それと言うのも、操も熊谷秀樹村長も「水道料の返還金などない」であって、「操さんには園原簡易水道の管理をしていただいた」「返還金は道路公団からの補償費だ」として、契約書が5通も用意されていたからだ。これを切り崩すについて、まずは「被告らの契約書の写しは村の決済欄がある行政書類ではないか。なぜ当人たちの日かの契約書を証拠としないのか?」と、切り込んだ。それに対しては、「噴出した」が三人の被告は同じ回答をした。それでも裁判では通用するに恐ろしいのは、行政書類であることだ。行政書類であれば、裁判官は疑うことは絶対にない。このおぞましい反論を覆すにはどうすればよいのかに、弁護士と私の意見は真っ向から対立していた。令和6年3月2日
行政書類取扱規則
操を訴えるに、当然として必要なのは操が反論とした契約書の写しを阿智村から手に入れることにあった。熊谷秀樹村長が刑事を騙した契約書、「熊谷さん。申し訳ないがやれないわ、契約書が揃っていたし、熊谷さんから指摘されたので平成28年度分から園原部落の会計に振り込んだと言っている」この刑事の話を良しとしたのは、刑事が言うところの契約書を、絶対に手に入れようと考えたのである。刑事は「こんな悪い奴は見たことが無い!」と、強く興奮していたが、この様な幕切れであれば、これは刑事の判断でないと感じるのは誰しもがなではないか。刑事とあろう者が契約書の偽造を見破れないはありえないし、園原部落に振り込まれたのを確認しないも、これもまたあり得ない。この様な刑事の対応は一介の刑事が判断できることではない。なぜ本部は操の逮捕を渋ったのかは、「行政の関与」を感じ取ったからである。「補償費の横領」でも「水道料返還金の横領」でも、行政から支出される金員であることに、ここを深掘りしていけば必ず村長に行きつく、村長の関与となれば行政犯罪となる。だからして警察は動けなかったのだ。だからして、この偽造契約書を手に入れる必要があった。そこで考えたのは「行政書類開示請求」である。正当な理由において開示を求めれば開示されないことは無いが、熊谷秀樹村長が隠蔽していれば、開示請求には絶対応じないだろう。だからして、この契約書を手に入れるまでと、熊谷秀樹村長を信頼している“ふり”をしたのである。ほとぼりが冷めるまで待つに、そして熊谷秀樹村長に契約書が有るんですか? と、刑事が信用した契約書であれば私は何も言えませんと、熊谷秀樹村長に懺悔の念を示したうえで、「私にも見せていただけないでしょうか」とお願いした。それこそ刑事を騙せたとすっかり自信を持たれたそうで、「いいですよ。開示請求してください。申込先は議会事務局長が開示請求を受けるのも兼ねていますので」と、そこまで親切に教えてくれました。おバカを騙すのは簡単ですが、これ、村長を騙したことは犯罪になるのですかね?令和6年3月4日
手に入った偽造契約書
いざ手に入れてみると、これ、ハッキリ偽造と分かります。田中義幸との契約書が平成16年であることは、操を追求した平成16年の2月以前の日付であったのと、操との契約書が平成23年であることは、水道事故(塩素機故障)が起きて操を追求したのが平成23年7月であったからです。それぞれの出来事が起きた時点の日付に合わせたのは、操の嘘をごまかす為でありましたが、最も偽造だと分かったのは、義幸との契約書と操との契約書に相違が在ったからです。どのような相違なのかと言えば、「管理費52万5千円」が義幸との契約書であり「管理費36万円補償管理費16万5千円」が操との契約書であったからです。どうしてこのような契約書の違いが出たのかと言えば、刑事を騙すに使ったのが義幸との契約書であり、その時には「操は部落に返される補償費を横領した」と熊谷秀樹村長に伝えていたからです。ですから、「刑事が捜査に来る」と熊谷秀樹村長に伝えれば、補償費として契約書を偽造したのです。代わって操の契約書を偽造したのは、今回裁判にかけたことに、「水道料返還金の横領」としたことで、また、今久留主総務課長が作成した「園原簡易水道補償費の内訳」なる書面を証拠としたことに、今久留主総務課長が作成した書面に合わせて契約書を偽造したことにおいて、このような違いが出たのです。これを裁判官が理解できなくないはあり得ないことに、これら偽造契約書が操の横領を決定づけたとなりました。
さて、これでこの裁判の判決は言うまでもありませんが、このような展開において裁判を進めるもう一つの犯罪、いわゆる、熊谷秀樹村長の隠ぺい工作を暴くことに目的が有りました。しかし、原弁護士にそれを伝えても、「それは関係がない」としてまったく取り上げませんでしたが、それにはやはり、同じ共産党であることも関係しているのではないか? と、どうしても疑ってしまいました。しかし、木島日出夫弁護士も同じ共産党であることに、その姿勢は弁護士たると感服するにつけ、阿智村中関出身であることと、阿智村の人権相談に関わったことでの考えであったかもしれません。
熊谷秀樹村長は、操の横領の共犯者になりました。その上に、行政文書の偽造と行政文書取扱規則などの犯罪が加わっています。裁判の結果はすでに議会へも伝わっており、共産党に支配された議会の結論は、「村長責任として数か月の減俸」を言い渡すようです。この話しが聞こえて来た時に、背筋が凍り付く思いがしましたが、村民は全く意に介さないようですね。まあ、こんな村、潰されて当然ですが、潰される前につぶした方がよくありませんか? 令和6年3月6日
熊谷秀樹村長の犯罪
ここにあげただけで多くの犯罪を村長の立場で行いましたが、これらの犯罪を立証する証拠がこの裁判で挙がっております。私の目的は、裁判において証拠を確定するためでありました。どのような証拠を確定したのかと言えば、まず第一に、「刑事を騙した証拠」として、偽造契約書の確定で有ります。ここで不思議に思うのは、知能犯の係長刑事たる者が契約書の偽造を見破れなかったのか? であります。あり得ない状況に言葉を失いますが、ここはやはり県警本部から「やるな」の指示が出ていたのではないでしょうか。もう一つ、「振込先に間違いが有りましたので今年度から園原部落に直接振り込みました」との説明を受けたにもかかわらず、その振り込みを確認しなかったことにあります。刑事であれば裏を取るのは必然な事だが、それをしなくて「やれないです」は、あり得ない。ここまでのことに間違いはないのは、知久刑事の後釜である藤沢刑事が、「阿智村が潰されたらどうしますか?」の問いに、「潰されてからのゴミの片付けはしっかりやりますので」と発言している。この時は確かに国税局に告発した後ではあるが、その様な状況を鑑みれば、県警はすでに行政犯罪で阿智村は潰されると判断していたことになる。警察だから当然として、行政犯罪だと見抜くに不思議はないが、阿智村が潰されるのは、もしかしたら県警の裁量内であったのかもしれません。私は横領犯罪として阿智村を守ろうとしていたのに、県警がこの姿勢ではどうしようもないです。空恐ろしい話になってきましたが、それほどに操の横領は恐ろしい犯罪なのです。
給水停止裁判との共通
もう一つの証拠の確定は、操の口座に阿智村から直接の金員の支払いが有ったことです。今久留主総務課長が吉川議員に渡した「園原簡易水道補償費の内訳」なる証拠は、管理費と管理補償費に分割されていましたが、操の口座の入金記録には、52万5千円が振り込まれていました。たしかに、52万5千円が振り込まれた証拠であります。しかし、私はこの金額は水道料返還金であると主張しましたが、阿智村も操もこの証拠に基づき、管理費と管理補償費だと言い切りました。そのことがどのような結果をもたらすかと言えば、水道料返還金は行われていなかったことになります。え!?水道料返還金ではない??ならば、阿智村は昭和60年から阿智村に権利が無い水道施設から水道料金を徴収したことになりますが、これ、行政犯罪でしょう。令和6年3月8日
請求
さあ、ここにもまた行政犯罪が発生しましたが、正直私には何も関係ありません。裁判が終わったら、昭和60年から徴収されていた水道料の返還請求を起こします。そして全額を返してもらったところで、園原住民のうち、操や義幸や孝志らに協力した者を除いた住民に返済いたします。でもね、ここで阿智村はすんなりと水道料金を返還するでしょうか? まず、今の状態であれば払わないでしょうね。ですが、払わなければまた訴えますので、そこはすでに法律的判断は出ていますので通常の訴え、いわゆる裁判所ではありません。どこに訴えるのかと言えば、上級行政庁。そう、審査請求いたします。ただ、木島日出夫弁護士が言っていましたが、阿智村は「水道料の返還をしていたと言いますよ。操が勝手に横領したんだと、そう言わなきゃならない状況だよ」でありますが、そうなれば、操に返還金の足りない部分を請求することになりますが、私はそうは思いませんね。操とて、裁判での結果は結果として、岡庭一雄と共謀したのだと、契約書は熊谷秀樹村長が勝手に偽造したんだと開き直ることでしょう。確かに操がつけた契約書のすべて、そのほかの証拠のすべてが行政書類であることに、操の開き直りが通用すると思いますよ。それも警察にね。警察? ここに警察が出てくるのか? 行政犯罪として警察は介入できないと、そう言っていたんじゃないのかと、読者の皆さんは不思議に思うでしょうが、どっこい、警察は十分介入できますよ。行政では無く、操の横領にはね。操の横領(現在は孝志)は今も続いていることですので現行犯で時効にはかかりません。それに、私は関連犯罪において既に告発しておりますので、操以下、この事件に関与した者は全員逮捕されると思います。村八分で操側についたおバカな者たちは、「操さんの横領が事実なら逮捕が有るわけだ」と言っておりましたが、逮捕なんてものは、すべてが表に出て初めて行われるものだと、今回経験していただきたいものです。令和6年3月10日
犯罪の種類
操の横領裁判と村八分の裁判、そして給水停止裁判はすべて共通しているとお判りいただけたと思います。そこで、これら三つの裁判において、どのような犯罪がいくつ行われたかについて説明いたします。
1.岡庭一雄村長と熊谷操が共謀して村の金を昭和60年から横領し続けてきた。
2.阿智村は昭和60年から園原住民から水道料金を取り続けてきた。
3.熊谷秀樹村長は二人の横領犯罪を隠蔽した。(啓司を騙したのは別の罪)
4.熊谷操は部落住民数名と共謀し、私と一雄区を村八分にした。
5.熊谷秀樹村長は私の家の給水を停止した。
6.熊谷秀樹村長は私に権利ある別の給水を停止した。
7.熊谷秀樹村長は不法侵入して他人の土地を毀損した。
8.熊谷秀樹村長は熊谷操と組んで私と私の家族を村八分にした。
9.熊谷秀樹村長は多くの行政書類を捏造した。
10.熊谷秀樹村長は公文書取扱規則に違反した。(複数)
いくつか思いついたところを挙げてみたが、まだ拾い出せば多くの犯罪がある。行政には時効が無いからして、これらの犯罪はすべて清算しなければならないが、この清算において大変なことは、行政犯罪がこの中にいくつか存在することにある。行政犯罪は法律で裁けないからして、国において潰されてしまうが、この重大性に阿智村民は全く気付いていない。さて、その辺りをどうしようかと、これまでに多くを発信して村民に伝えてきたが、もはやどうしようもないところまで来てしまったようだ。タイムリミットを超えたと言うことだが、それが思い知らされるのが3月27日の判決である。横領裁判も給水停止裁判も、そして三筆の土地明け渡し裁判も判決が出るに、それは報道において全国民に知らされることになるだろう。もはや手の打ちようもないが、一つだけあるとしたら、それは刑事訴訟法で裁ける犯罪を阿智村議会が当たることにある。早い話、裁判判決後に、熊谷秀樹村長を問責決議で辞職させ、ここにおける刑事訴訟法で裁ける犯罪の証拠でもって、熊谷秀樹を告訴することにある。そう、それしか出来ない阿智村であるが、それが出来なければ行政犯罪の一括りで阿智村はつぶされることになる。令和6年3月12日
共産党の議会
村民の皆さん、あなた方が選んだ共産党だらけの議員らに、これらの行動がとれると思いますか? 絶対に取れないでしょう。それどころか「村長責任として三か月の減俸」で済ますことでしょう。ですから熊谷秀樹村長は、「次回の村長選に出馬いたしません」として、すでに手を打っている。
バカげた村でしょ!?これが共産党が支配した阿智村なんです。そして今まで行われたことに、時雄が追い込まれる前まで、岡庭一雄と時雄の軋轢に時雄を散々攻撃したのが熊谷秀樹村長であって、時雄が死ねば、今度は岡庭一雄と熊谷秀樹村長との争いになった。そして、裁判での敗訴が見えたとなれば、「ショウと岡庭一雄が組んでいる」と言い放ち、これ以上岡庭一雄の尻ふきはごめん被るとして村長を引退するとした。どこまで行っても汚い奴らに、それでも従う村民の異常さに驚くばかしである。たしかにこんな村、潰されても仕方がないが、いまでは潰されなきゃ仕方がないに変わってきた。こんな村民を助けるほど私はお人よしではない。
この様な犯罪は過去の歴史上無いことだと国税局の管理官は驚いたが、たしかに、この様な犯罪は小説でも思い浮かばないだろう。それほどに恐ろしい犯罪がなぜ起きたのかは、共産党の岡庭一雄を村長にしたことにあり、共産党の熊谷秀樹を岡庭一雄の後釜に据えたからである。そして、私が多くの行政犯罪を指摘し、共産党を追い詰めたことでこの様な結果になったが、村民の皆様は私を責めて、どうしてここまでのことをするのかと、お前のせいで村が潰されたのだと、きっとそのように考えるだろう。だからして赤の村、赤い村だと言われるのだ。令和6年3月14日
もう、ここまで書き記せばこのコーナーは終わりでありますが、このコーナーを閉めるにあたり、操の横領裁判の訴状と、証人尋問にかかる陳述書と、証人尋問調書を順番に公開して終わりといたします。
16日は「横領裁判訴状」18日は「陳述書の公開」20日は「証人尋問調書」の順番で公開いたします。
横領裁判訴状の公開
5.横領による損害賠償事件訴状 クリックしてご覧ください。
横領裁判陳述書の公開
11.横領裁判陳述書他 クリックしてご覧ください。
陳述書の経過とその内容について補足いたします。
まずは熊谷昌和への照会書でありますが、この男にこのような照会書が必要であることは、弁護士からも詳しく説明していますが、「田中義幸の妻正子が30万円を園原農協支所のカウンターに置いて帰ったのが事実かどうか」の証言が必要であったからです。なぜ必要なのかは、操らが「そのような事実は無い」と否定していたことで、裁判官の疑問の一つであったからです。裁判官の疑問のすべてを取り除いてきましたが、最後に残った疑問がこの証明であったのです。ここで、「上記事実に近いことはありました。」に丸を打ったことで、裁判官の最後の疑問は取り除かれたのですが、ここでおまけな話があります。それは、これで負けが決定したと考えたのでしょうが、中村弁護士はこの熊谷昌和に接触して、この照会書の内容を否定する行為に出たのです。なぜこのようなことをするのかと言うより、熊谷昌和の馬鹿さ加減です。一度書いたことを否定する。裁判官へ提出された証拠を否定するなど、普通の者なら考えられない行為でありますが、これが出来ると言うことは、普通の考えの持ち主ではないとのことで、嘘を平気でつける、利害関係で判断する情けない男だと言うことです。まあ、孝志と同じ年代でありますし、その辺りに利害があるのでしょうね。
甲第32号証
次に、甲第32号証が証拠として提出していますが、この証拠は、村八分の裁判における和解条件の一つとして、園原部落住民に「通帳を解約した理由」「通帳を返さなかった理由」を説明した時の文書であります。裁判官は、この文書を操の横領の証拠とするとの約束で添付したものでありますので、操の横領はもとより、操のほかの犯罪の証拠ともなったのです。令和6年3月20日
甲第33号証について
この証拠は、証人尋問を控え、私がまとめた陳述書であります。証人尋問用の陳述書ですから一つでも嘘があれば、尋問において被告弁護士から追及質問をされますので、その様なお粗末は私にはありません。園原簡易水道の沿革をまとめておりますので、これが事実なのだとの認識をお願いします。特に、議員の連中は読みもしませんので、そのしっぺ返しは大きく作用するでしょう。
後ほど被告操や田中義幸、孝志の陳述書も公開しますが、それはそれは、誰が見てもお粗末な陳述書であることは言うまでもありません。
甲第34号証について
この証拠をどのような理由で提出したのかは立証趣旨で説明している通り、この訴えを行った後に、操の横領を隠蔽する目的で部落会計帳簿を改ざんしたことを証明するためであります。今までに、「平成16年度会計帳簿(私が会計)」「平成17年度会計帳簿(私が部落長和美が会計)」のいずれの会計帳簿が、まったく同じに改ざん(以前に公開済)されていますが、この会計帳簿の改ざんは村八分の裁判の被告証拠で提出されていましたので、孝志の証人尋問を控えての証拠提出としたのです。
甲第35号証について
この陳述書は熊谷泰人が給水停止裁判用にまとめた陳述書であります。それをこの裁判で用いた理由は、「水道料金の約半分を部落に返還する」との阿智村の約束を証明するものであります。令和6年3月23日
熊谷泰人議員の嘘
悲しからずや、泰人はここでいくつかの嘘を書いています。なぜそのような嘘を書いたのかと言えば、私の家の給水停止を実行したのが井原清人生活環境課長であったからです。井原清人は泰人の母親の妹の長女を妻としていることで、泰人と義理の従弟と言う関係です。ここでなぜ嘘を書いたのかは、井原清人生活環境課長が泰人の了解を得ず、泰人の旧宅に入り込んで掘削し、水道本管を取り出して黒パイプを接続したことに有ります。
黒パイプを接続するまでの時系列
・令和3年10月28日、私の家の給水停止が行われた。
・令和3年11月9日、村道上にある止水栓バルブ栓を開けて本管の給水を止めたことで、泰人の家の水道も停止された。
・令和3年11月9日、泰人に電話を入れて泰人の家の給水が止められたことを通知したが、給水が停止されるとは聞いていないとの返答であった。
・令和3年11月9日の午後、熊谷秀樹村長に抗議した。
・抗議の席で井原清人生活環境課長に「泰人の家の給水を止める権利はない」と追及すれば、「泰人さんには了解を取っている」と答えたことで、その場で熊谷泰人に電話を入れる。「午後一に清人から電話が来て、給水を止めたけど明日ポリタンクを設置して水道水を確保すると言っていた」と泰人は言った。そこで井原清人生活環境課長を問い詰め、電話を替われば、「先ほど話したように、迷惑をかけませんので、ポリタンクを玄関先に置いて給水車で給水しましたので」、「そうか、分かった。俺を巻き込まにようにしてくれ」、「ええ、それは承知していますので大丈夫です」令和6年3月26日
録音を忘れるな
このときの会話は録音しており、ユーチューブでも発信しております。泰人の電話口の声も、小さいけどしっかり入っております。どうしてここまで嘘をいうのでしょうか? 裁判官に提出する陳述書ですよ。
この陳述書は、弁護士と私と泰人が、無断で掘削された現場(泰人旧宅)を実際に確認したあとに、弁護士と泰人だけで作成されたものですが、弁護士に、現場を見たときの泰人の発言と違うところが有りますがどうしてでしょうか? と聞けば、「これでもかなり妥協しているんです」と、泰人が全く協力しない体制であったことが伺えました。なぜこれほどまでなのかと言えば“議員の立場”ただそれだけです。議員の立場とは、飯田市官製談合の一件であります。泰人が騒ぎ出し、足す人が勝手に警察に告発したのに、いざとなったら私は知りませんと、木下悦夫建設部長の言うことに従った方が良いと、所長は社長じゃないんだからまでの賜った挙句、議会へ陳情書(設計料未払い)を提出すれば、公開質問状を提出すれば、自分は何も関係が無いと逃げ回り、そして、操さんにも言い分が有るとまで言い切ったことで、すっかり私と対立関係になっていた。そんな折に、その様な情けない男なら引導を渡すと言い切れば、今度は申し訳なかったと謝りに来た。まあ、私に聞こえないとでも思ったようで、それを問い詰められての後始末だが、そこまで来ても全くに、井原清人のせいに出来ないと、その様な感情が向くのも泰人ならではなおことで、性格を知る私にとってはどうでもよいことでもある。そもそも、泰人の陳述書は給水停止裁判いおいてのもので、泰人自身、その陳述書が操の横領裁判委持ちいれられるとは知り吉も無いことであった。原弁護士は泰人さんの了解を得てくれとの話で電話を入れれば、その時点では全くに操の横領を非難するに、その変わり身の早さがどこから来るのかの、そこまでの性格が読み取れなくて、私はこのような手段に出ていない。お釈迦様の手のひらから逃れない孫悟空のように、扱いできなくてなんとするか。令和6年3月27日(ユーチューブで記者会見の様子を発信しております。)
証人尋問
まずは私の証人尋問から始めるが、この裁判の趣旨がずれていくのがお分かりいただけると思います。どのようにずれるのかは、まったくに裁判の訴訟の趣旨と反論が食い違っていることです。この食い違いを裁判で証明することに私の目的があるのですが、それを言ったら弁護士はこの訴訟を受けることにありませんでした。では、その食い違いとは何であるのかを、ここで説明いたします。
水道料返還金請求
「熊谷操(田中義幸・孝志)は、園原簡易水道料の返還金(52万5千)を昭和60年から毎年横領してきた」が、訴えの趣旨であります。しかし、被告熊谷操は「園原簡易水道の管理費用を受け取ってきた」「道路公団の補償費の返還を受けてきた」を理由として、反論してきました。どうでしょう、この時点ですでに全くに食い違いが出ていますね。そうなんです。この食い違いこそがこの裁判の目的なのです。
阿智村から水道料の返還金が昭和60年から今まで続いておりますを前提として「水道料返還金を横領した」と主張するのに対して、操は「水道料の返還金など横領していない」と、結論付けたのです。しかし、私も操も一致していることは、「日本道路公団は園原集落住民の水源枯渇における補償で園原簡易水道は敷設された」であります。この一致を証明することがこの裁判の目的でした。なぜか、それは熊谷秀樹が「園原簡易水道は阿智村が阿智村の予算で敷設した水道である」と、決めつけていたからです。熊谷秀樹村長がこのように決めつけなければならなかった理由は、「岡庭一雄村長と熊谷操議員が園原簡易水道の水道料返還金を横領した」を隠匿する目的があってのことでありますが、この隠匿において、熊谷操と岡庭一雄は、阿智村の金を横領したことになったのです。令和6年3月30日
目的達成
当初から「裁判の勝ち負けは関係が無い」と言ってきましたが、それは原正治弁護士にも伝えてきました。弁護士からおしかりを受けるに、それはそれでもっともな事でありましょう。しかし、阿智村と言う行政を相手するに、元々に勝ち目が無いことは、行政書類が存在していることであります。偽造であっても無くても、裁判官の正義は行政であることに、それは憲法下における分立権限である。そのどうしようもないところを相手するには、やはり、行政犯罪としての立証しかありません。行政が犯罪を犯すことは無いからして行政犯罪は法律用語でなく憲法違反となる。分かりやすく言えば、行政が法律を犯したと証明されれば、行政犯罪のくくりになるのであって、それは法律で裁けないからして潰すしかないのである。その行政犯罪がこの操の裁判にどう現れてくるのかと言えば、阿智村が園原住民から水道料金を昭和60年から徴収してきたとの事実である。「園原簡易水道は道路公団の補償において敷設された」このことがこの裁判で立証できれば良いのである。この裁判に阿智村は何の関係も無いが、不思議なことに阿智村の行政書類が数多く被告操の証拠として提出されている。この行政書類が偽造だとか捏造だとかに関係なく、ただ、確かに阿智村の行政書類であるのだ。そしてその行政書類の信用性について判断するのは、裁判官でも警察でもない。いわゆる、国がその判断を下すのである。訴状と判決文を国に届ければ、国は裁判所にそれら証拠の全ての提出を求めることだ。国が動けば、そう、阿智村は潰されるのである。
国に誰が届けるのかは心配無用であって、すでに私は長野県知事と県議会に告発を済ませている。知事が為すべきことは、阿智村の行政犯罪を質すことではなく、行政犯罪を国に届けるのがたった一つの役目なのだ。令和6年4月3日
そういうことで、このコーナーもここで終了させていただきます。裁判の判決につきましては、近いうちに、阿智村相手の三つの裁判の判決と併せて、新しいコーナーで発信させていただきます。
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