令和6年5月21日、午後一時、飯田市監査委員会へ住民監査請求を行いました。
事前に監査委員会事務局に出向き「5月21日に監査請求を行いたいと考えておりますので、監査委員の立会いをお願いします」と申し込めば、事務局長は「あなたは3年前にも監査請求をしている」と、おかしな発言の後に、「監査委員が直接受け取ることは無い」と、これも怪訝に断られた。おかしなことだと、「3年前? 6年も7年も前のことだが、それが何か関係あるのか!?」と、きつく返せば、「監査委員が立ち会えない理由があるのか!?」と、これもまた怒るように聞き返せば、すでに事務局長の手は震えていた。「三人もいる監査委員が、誰か一人で良いので受け取るようにせよ」と、それも請求内容の説明をする必要があるからお願いすることに、事務局長が断る権限がどこにあるのだと、お願いしても立ち会わないのならそれで構わないが、そうであれば相当な覚悟を持って当たれと伝えろと、もはや叱りつけるように言い放てば、はい分かりましたと、今度は気が抜けたようにつぶやいていた。
まあ、そんな戯言はどうでもよいが、昨日約束通りに出向けば、さっそくに監査委員らしき者が一名居た。そそくさと近寄る事務局長は、「先日は大変失礼しました。名刺を差し上げずに申し訳ありません。私は事務局長の桜井と言います。申し訳ありませんでした」と、まったくに反省の弁を述べ、「こちらにどうぞ」と、私を案内した。そして、同じく名刺を差し伸べ、「監査委員の吉田と申します。どうぞどうぞ」と、まったくもって丁重であった。そして名刺に目をやれば、代表監査委員とある。
飯田市市長 措置請求書
飯田市長に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
1)長野地方裁判所飯田支部 令和2年(ワ)第4号 設計業務委託料請求事件(本訴)にかかる、令和2年(ワ)第25号 違約金請求事件(反訴)の反訴無効及び、反訴理由の捏造について
反訴の理由、「違約金請求時効を避けるため」の議長判断の誤りの件
2)飯田荘設計業務に係る契約解除違約金の請求について、にかかる、請求の無効について
飯田市長佐藤健から送付された、請求書の日付の件及び、請求される根拠が無い件
3)飯田市指定金融機関飯田信用金庫の犯罪行為について、その1
飯田信用金庫は、佐藤健市長の求めに応じ、債務請求書を捏造して反訴の証拠とされた件
4)飯田市指定金融機関飯田信用金庫の犯罪行為について、その2
飯田信用金庫は、佐藤健市長の求めに応じて違約金を飯田市に支払った上で、章設計に対し、違約金を支払えと脅迫した件
5)特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託料の請求について
平成29年3月請求の、設計業務委託料を請求いたします。
6)飯田荘建設事業地盤調査業務にかかる官製談合について
地盤調査(ボーリング調査)業務委託の指名競争入札で行われた官製談合の件
7)監査委員の不適格について
飯田信用金庫の関係者が監査委員であること及び、指名競争入札を看過してきた件
- 請求の詳細
1)長野地方裁判所飯田支部 令和2年(ワ)第4号 設計業務委託料請求事件(本訴)にかかる、令和2年(ワ)第25号 違約金請求事件(反訴)の反訴無効及び、反訴理由の捏造について
議会へ反訴の承認を求めるに、飯田市には、以下の理由において(株)章設計への違約金を請求することは出来ない。
・(株)章設計は、平成29年2月2日に、特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務の成果物を地域計画課長に提出しており、同課長は同業務の成果物であるのを確認され受理されております。よって、(株)章設計の同業務にかかる債務は有りません。
・飯田市は同業務の契約解除通知を当社に勝手に送り付け、さも、契約工期内に成果物の提出が無かったと見せかけていますが、上記で示したとおり、同業務の成果物の受理は承知されていることであります。その結果として、平成29年度、平成30年度、令和元年度のいずれにおかれても、一度も違約金の請求が行われておりません。
・令和3年3月1日、飯田市議会議長に公開質問状を提出し、湯澤啓次議長と原和世副議長と面談しておりますが、その席上において、湯沢議長は「違約金請求時効が理由で反訴を承認しました」と返答されています。しかし、違約金請求の根拠事実と、飯田市が違約金の請求を行ってこなかったのを確認されずに、また、市民である章設計の意見を聞かずしての承認は、議長の職権乱用にあたると考えます。
・筒井長寿支援課長は、佐藤健市長の指示において、飯田信用金庫が作成した捏造債務請求書を社会文教委員会に提出して、いかにも章設計に債務が有ると見せかけて反訴の承認を議会に願い出ております。
添付書類1:社会文教委員会議事録
添付書類2:公開質問状
添付資料3:湯澤啓次議長との会話録音(CDR提出)
2)飯田荘設計業務に係る契約解除違約金の請求について、にかかる、請求の無効について
令和5年1月31日付の「飯田荘設計業務に係る契約解除違約金の請求について」で、契約解除違約金の請求書が届きましたが、令和5年1月31日は未だ裁判係争中であったことで、この請求書に対処することが出来ません。この件につきましては、すでに書面にて佐藤健市長にお伝えしております。また、筒井長寿支援課長の不法行為(飯田信用金庫捏造の債務請求書等を社会文教委員会に提出したこと)に基づく請求には対応できません。
添付書類4:違約金請求文書等
添付書類5:市長への返答書面
3)飯田市指定金融機関飯田信用金庫の犯罪行為について、その1
飯田信用金庫小池貞志理事長は、佐藤健市長の求めに応じ、債務請求書を捏造して反訴の証拠とされています。平成29年3月末、飯田信用金庫上飯田支店長は「飯田信用金庫に違約金の請求をなさるなら、章設計を訴えてからにしてくださいと飯田市には伝えています。」と返答が有りました。また、令和2年5月28日、飯田信用金庫上飯田支店支店長代理山田亜土夢職員も、支店長と同じ返答をされています。
令和2年7月14日、飯田信用金庫上飯田支店の原支店長は、「飯田荘設計業務に関する債務は有りません。」と発言しております。
添付資料6:山田支店長代理との会話録音(CDR提出)
添付資料7:原支店長との会話録音(CDR提出)
4)飯田市指定金融機関飯田信用金庫の犯罪行為について、その2
佐藤健市長は違約金支払いの件で監査が通らない恐れを感じ、飯田信用金庫小池貞志理事長に指示して、違約金に充金員を支払わせています。
令和6年3月29日、飯田信用金庫上飯田支店の福島支店長が来社され、「理事長が違約金を支払ったので章設計に請求いたします。」と脅迫されました。その後も電話や来社でしつこく請求された上で、章設計の連帯保証人である熊谷泰人(飯田市議長)へも、違約金の支払い請求を書面において行っておりますが、熊谷泰人は、それらの書面を直接上飯田支店長へ返却しております。
添付資料8:上飯田支店長との会話録音(CDR提出)
5)特別養護老人ホーム飯田荘実施設計業務委託料の請求について
同業務の成果物は平成29年2月2日に受理されております。よって、平成29年3月提出の請求書にもとづき、設計業務委託料を請求いたします。支払いにつきましては、業務委託料9,558,000円及び、平成29年から現在までの金利を合わせて支払いください。
添付書類9:請求書
6)特別養護老人ホーム飯田荘建設事業地盤調査業務にかかる官製談合について
地盤調査(ボーリング調査)業務委託は、章設計委託業務内で有ります。実際に、斉藤工業(株)の田島氏に依頼してボーリング調査を実施しており、報告書も提出されております。しかし、地域計画課の木村理子係長と平井隆志監督員らは、実施設計業務に含まれていた同建設用地のボーリング調査業務委託を分離した上で、新たに指名競争入札を行い、当社下請けであった斉藤工業(株)に落札させました。これらの行為は公務員の職権乱用になるばかしでなく、落札者を事前に決めての指名競争入札は、「入札談合等関与行為防止法」に違反しております。入札に及ぶに関して、斉藤工業の田島氏は「章設計へ提出した地盤調査報告書の採用を申し出たが、飯田市から断られた。」ことで、やむなく、不本意な調査を行ったと発言しております。(熊谷泰人議長の証言(田島氏と同級生))
工事施工者である勝間田建設株式会社は、ボーリング調査に基づき地耐力試験を現地で行った結果、地耐力の不足が判明しております。飯田市は再度斉藤工業にボーリング調査を行わせ、1,328,400円もの追加費用を支払っておりますが、斉藤工業は、章設計に提出した地盤調査報告書を地域計画課に提出しており、その報告書に基づいて、西沢構造設計事務所が、構造計算をやり直して建築確認変更申請を行っています。その結果、4,000万円を超える増額工事が行われ、議会はそれを承認しております。
添付書類10:地盤調査報告書鑑写し(章設計実施)
添付書類11:通知書(斉藤工業宛)・斉藤工業からの回答書
7)監査委員の不適格について
平成2年、飯田信用金庫牛山理事長は、綿半鋼機に勤める子息を窓口に、綿半に10億円の無利子融資を行い、その見返りとして、綿半は、飯田市の指定金融機関となれるよう市長に働きかけています。その後、飯田市監査委員会に飯田信用金庫の関係者が監査委員として送り込まれてきましたが、特に、平成30年12月20日に提出しました「飯田市市長措置請求書」に対し、飯田信用金庫の関係者である加藤良一監査委員(子息は綿半ソリューションズ株式会社勤務)が、同措置請求書を審査せずに却下されたことは、地方自治法第百九十六条「清潔高貴」の人格に抵触する重大な違法行為であります。
飯田市は30年以上指名競争入札を続けてきており、その結果、落札比率が99%~100%の状況であります。しかしながら、監査委員会はこれを見過ごし、あまつさえ、指名競争入札が及ぼす影響(官製談合)を鑑みずに市長の決裁を承認されたのは、監査委員として不適格だと考えます。
添付書類12:飯田市市長措置請求書(平成30年12月20日提出)
添付書類13:住民監査請求について(通知) - 措置の請求
・請求の趣旨の1は、いずれも不法行為であって犯罪であります。従って、犯罪に当たる部分については関係機関へ告発することを求めるに併せ、議会議員を含めた関係者の処分を求めます。
・請求の趣旨の2は、佐藤健市長が画策して筒井係長に指示したことでありますので、佐藤健市長と筒井課長を処分されることを求めます。
・請求の趣旨の3と4は、飯田信用金庫と佐藤健市長らがくみする犯罪であります。従って、関係機関への告発を求めます。
・請求の趣旨の5は、成果物提出にかかる設計料の請求で有りますが、この請求及び支払いが今まで滞っていた原因は、飯田市長が首謀した官製談合の隠匿と、前記術の通り、議会が何の根拠もないままに反訴を承認したことによるものであります。従って、まごうことなき支払いをお願いします。
・請求の趣旨の6は、官製談合との犯罪でありますので、関係機関へ告発してください。
・請求の趣旨の7は、飯田市監査委員三名のうち、平成28年当時から、加藤良一監査委員らの飯田信用金庫から送り込まれた監査委員が続いていることで、清潔正確な監査が行われておりません。これまでの措置請求内容が隠匿されたのも深く監査委員が関与しています。
今回の飯田市市長措置請求書に当たる監査員の中に、飯田信用金庫に関係する監査員がおられる場合、排除して審査に当たることを要求いたします。併せて、飯田市議会に佐藤健市長の官製談合の告発を行っておりますが、官製談合が日常化していた原因は、一にも二にも、指名競争入札が原因であり、毎年の監査に置かれても、落札比率が100%にも達するに、それを見逃してきたのは全て監査委員の責任であります。よって、監査委員の皆様は、今回の市長措置をしっかり行った上で、責任の所在を明らかにして市民に陳謝されることを請求いたします。
この飯田市市長措置請求は、県知事・県議会・下伊那町村長・下伊那町村議会にも提出しますが、万が一、措置請求の却下及び、措置請求の措置に当たらない場合には、国の関連機関に、行政にかかる犯罪として告発することを申し伝えおきます。
- 請求者
飯田市白山町3丁目東2-14 株式会社章設計
代表取締役
取締役所長
地方自治法第242条第一項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求いたします。
令和6年5月21日
飯田市監査委員 様 請求内容の説明
代表監査委員の名前は吉田賢二とあるが、はたして飯田信用金庫とは関係ない人物であるかは知らないが、まだ他に議員監査委員を含めて二名居るが、どうも、飯田信用金庫か八十二銀行の関係者の可能性は十分にある。事前の申し込みにおいて櫻井事務局長がけんもほろろな対応するに、「監査委員が直接監査請求を受け取ることは有りません」との飯田市監査委員会の恒例が、何の問題もなく、それも代表監査委員が自らお出ましするに、何かの事情が監査委員にあったことがうかがえる。それはなにかと勘繰れば、やはり、飯田信用金庫か八十二銀行の関係者が監査委員であるとなる。飯田信用金庫の関係者であれば、すでに小池理事長からの根回しであるし、八十二銀行の関係者だとすれば、私は八十二銀行取締役会へも告発しているからだ。どちらにしても飯田市監査委員会の恒例に背いて私を迎えるのは、当初からその状態であったことがうかがえるのだ。そしてそのことを感じさせるような受けごたえが、確かに現れていた。
絶対的な事実
「5年前の4月5日、私は国税庁に飯田荘にかかる佐藤市長の官製談合を告発しましたが、管理官は『飯田市は国に潰されますよ』と言われております。その潰される理由はと言えば、『30年以上指名競争入札を続けてきたこと』この一点だけであります。行政事業の発注は一般競争入札であって、指名競争入札でなければならない理由は何もない。一年続いても潰されるに、それが30年以上も続いていたことに、まして、落札比率が99%~100%であったなど、これ以上悪質な行政犯罪は無いと、この様な行政犯罪は日本の歴史上においても例が無いとまで話されています。私はその話において震えましたが、実際に潰されると言うことは、どのような結果になるのでしょうかと聞いたところ、『国からの借金(起債)を市民が返済することになります』と、簡単に仰られました。いま、飯田市の起債は900億円から1千億円ほどあるのでは? ならば、市民一人当たり100万円を超えますね。」令和6年5月25日 頷く監査委員
「ならば市長や議員らの責任はどうなるのかと聞けば、『30年前からの市長副市長、議員は全員処罰、課長以上の職員(30年前から)も懲戒処分で退職金は没収になりますと言われました。どうしますか? それが現実なんですよ今の飯田市は、ですから私は市長選に出て、そうなったら大変だと訴えたのですよ」しかし、「設計費や工事費の落札比率は99%~100%です」と連呼しても、また官製談合の現実を書面にして説明しても、報道機関は一切取り上げない。ここまでを監査委員に話したときに、走馬灯のようによみがえるのは、市長選立候補表明の姿であった。たしかに記者たちは立候補した私を見下していた。
それは、立候補表明に相応しくないと報道機関が考えたのであって、または、行政の報道機関として自己防衛が働いたことにある。残念だが、報道機関とはそのようなもので、なにも事実だけが報道されるとは限らないのだ。そこで、選挙戦に応じで飯田市の不正を訴えればよいじゃないかと言われる市民が居られると思いますが、考えてください。私が選挙戦を通じて声を出せば、それはまさに行政犯罪を公言することになり、私は今一度国税局へ出向かなければならなくなるのです。飯田荘にかかる官製談合の証拠は、まさに、30年以上続けられた指名競争入札において官製談合が続けられていたとの証拠であって、それを国税庁に届ければ、まさに飯田市はつぶされてしまうのです。ですから選挙運動はせず、また、行政犯罪についても一言も発してこなかったのですが、その代わりと言っては語弊もありますが、かぶちゃん農園詐欺事件の責任の所在を求めることで、牧野や佐藤をけん制してきたのです。しかし、彼らの市長への執着は互いの責任のなすりつけであって、そこに議会が佐藤に着けば、不正だ犯罪だ行政犯罪だとはどうでもよく、まさに泥試合になって言ったのです。市民は騙されていることに全くに気付かず、この二人の戦いだけに目を向けたのは、今までの姿勢に不満が無いとの現れであって、そこに異を唱えることはまさに不可能でありました。だが、何をどうしようにもこのままでは飯田市はつぶされてしまう。その危機感を感じているんは私だけで、それを避けるには佐藤健を市長の座から引きずり下ろすしかない。令和6年5月28日 監査請求の詳細
時系列において進めるが、令和2年1月27日、飯田荘設計料の未払い請求事件にて飯田市を被告として提訴するに、その口頭弁論において下平秀弘弁護士は「反訴します」と言い出した。反訴するとは「契約解除による違約金の支払い」にあるが、その違約金の支払い請求する根拠として、「章設計に債務が有ります」が必要となった。債務とは何かといえば、飯田荘の設計図書であることに、その成果物はすでに飯田市に提出し、飯田市は受け取っていた。受け取っていれば債務などすでにないが、それでは反訴が出来なくなる。そこで手をこまねいた下平秀弘弁護士は「債務がある」を事実としなければ成らなくなった。
ここで反訴について詳しく説明するが、反訴とは訴えられている側が原告を訴えることであります。反訴には要件がありまして、本訴と関係する訴えでなければならないとされております。また、口頭弁論終結前までとされています。では、下平秀弘弁護士はなぜ反訴しなければならなかったのでしょうか? が、最大の疑問となりますが、簡単に言えば、反訴しなければ戦えないからです。戦えない? そう、章設計は「成果物の受理を前提に設計料を支払え」と訴えていますので、成果物を受理した飯田市は設計料を支払えとなります。ですからこのままでは裁判に負けてしまいますので、「成果物を受理していない」で争うしかないとなります。しかし、実際に成果物を受け取っている飯田市は、成果物は未完成品だ! を理由として、またその内容も飯田市が指示した内容ではないと反論するのですが、ここで最も大きな問題は、成果物を受け取っている限り「成果物を受け取っていない」をどのように証明するかであります。それが正しいとか嘘だとかは問題ではなく、受け取っていないを事実として争うには、「成果物を受け取っていない」を絶対的な事実としなければ成りません。章設計は提出したと言って訴えるに、そこに受け取りましたの証拠は無い。ならば言った言わないの争いになれば、確かに章設計の言い分を否定できなくなるということです。ここが争いの原点だと考えるは原告被告弁護士のどちらも同じですが、被告下平弁護士には負けられない現状があった。それは、「契約不履行した相手との話し合いは無い」と、きっぱり調停を否定したことに有ります。飯田市は少なくとも「全額は払えないが」として設計料の支払いを求めたのに、それを無碍にしたのは下平秀弘弁護士である。そう、飯田市をここまで追い込んだのは、ほかならぬ下平秀弘弁護士なのである。令和6年6月1日 個人的な恨み
共産党の下平秀弘弁護士を岡庭一雄の共犯とまで言い切ってきた私に対して、そしてブログでさんざんに彼を否定したことに、個人的な恨みの中で弁護を買って出たようだ。まあ、相手として不足が無いのは、一石二鳥との思いも確かにある。まあ、江戸の仇よりも共産党を許すわけにはいかない。
反訴しなければ争えないとした下平秀弘弁護士は、ここで飯田信用金庫に思いつくに時間はかからなくあった。30年来の癒着金融機関は最大の下僕でり、この上ない存在であったのだ。ここで思いついたのが「章設計には債務が有ります」との、捏造書面つくりでありました。債務がある。そう、債務が無ければ反訴などできない。表向きは「契約解除に伴う違約金の未払い請求」であるが、実はこの違約金の請求を三年間行っていないことが判明するに、それではすでに違約金の請求など本来は出来ない。だが、裁判ともなれば、あれもこれも同じくして臨む必要は全くないことで、三年間の請求無しなど争うところでないのだ。だがしかし、ここに大きな難問があった。それは、反訴するには議会の承認が必要になることで、それは市民の代表が議会であるとなるからだ。市民側にある議会が市民を訴えることに賛成しなければ反訴できないとなる。そこで、議会の承認を得るには「違約金の請求」に確かな裏付けが必要となり、その裏付けが何かといえば、「債務が有ります」という、飯田信用金庫の書面なのであります。なぜ飯田信用金庫に嘘の書面をつくらせなければならなかったのかは、飯田市は三年もの間違約金の支払い請求を章設計に行っていなかったからであります。請求なしで「違約金を支払え」は通用しない。そこは裁判云々出なく議会に反訴の承認を得るために必要なことであった。飯田市側の立場で見れば契約解除した時点において請求書を添付することで、その支払いが無ければ当然監査にかかること、そこでも違約金を払わなければ、飯田市が章設計を訴えることだ。行政であるからして必要な手続きであるのだが、佐藤健副市長はそれらの行政手段を用いていなかった。なぜ違約金の請求をしなかったのか? そこが一番の問題ではないのか。議会(社会文教委員会)に反訴の承認願いがあがれば、議会は真っ先に「違約金の請求事実」を確認することだ。そうしていたならば、反訴の承認などあることではない。令和6年6月4日
承認した謎
何が何でも反訴の承認をしなければ成らない事情は、佐藤健副市長はもとより、議会議員夫々の裏事情にあった。そのことを考えるに綿半を外せないのは、綿半は議員も市長も抑えていたからである。当時、表立っての族議員は原和世議員と新井信一郎前議員だが、原和世議員は表立って地域計画課へ何度も足を運んだ張本人、新井信一郎前議員は「綿半は毎年多額な寄付をする。綿半を使うのは当たり前だ」を公言してはばからない。簡単に言えば、章設計と綿半をはかりにかければどちらが重いかに答えを出しただけである。
市民を訴える
飯田市行政が市民を訴える? これ、訴えることが出来るのだろうか? 反訴との形ではなく、飯田市が市民を訴えることが出来るのだろうか? 早く言えば行政が住民を訴えることが出来るとするに、自治法に条項が無ければならない。そこで自治法を知らべて見れば、そこに適用するのは何もなく、住民が地方公共団体(行政)を訴えることが記されている。そう、行政が住民を訴えることは自治法上に存在していない。ならば、行政が住民を訴えることなどできないことで、まして議会が住民を訴えるを承認するなどあり得ないことにある。ならば、飯田市議会は自治法に基づいて反訴の承認をしたとはならない。どんどんおかしな話になっていくが、議会が反訴の承認を行うに、議会はどの法律に基づいて承認したのか、自治法に無い事例を遂行したのであるから、少なくとも飯田市議会条例に、反訴の取り扱いが示されていなければならないが、そんな条例などどの町村議会でも聞いたことは無い。飯田市は確かに章設計を訴えることは出来た。それは自治法ではなく民法における訴えであることに、だが、そこに議会の承認を得る必要は何もなく、それこそ清水勇元議長が言ったように、「章設計さんが飯田市を訴えてくれれば議会は動ける」は、まったくの戯言であったことを思い起こせることだ。令和6年6月8日 地方自治法96条第1項
地方行政が原告として提訴する場合、議会の議決が必要となるが、民事における被告である場合においては、議会が関与するところに無い。民事の判決において敗訴した場合について、敗訴を不服として控訴をするには議会の承認(議決)が必要となる。ようするに、被告として反訴するに議会の承認は必要でないと言うことである。ならば、飯田市はなぜ反訴の承認を議会で得たのであろうか? そこに目を向ければ全くにつじつまの合わないことが見えてきた。それは、反訴の承認を議会に願い出ていないのである。飯田市が議会に求めたのは反訴の承認ではなく単純に「章設計を訴えるので承認してください」と議会に願い出たのである。まあ、市民を訴える承認を社会文教委員会で取り扱うこと自体が議会法に違反しているが、市民を訴えるには本議会での採決が必要であるに、いかに議会と飯田市が仕組んで章設計を訴えたのかが分かると言うもので、こんな議会が通用する飯田市など、潰されて当たり前ではないか。
さて、それはそれで飯田市を潰すには必要な事だが、まずは、なぜ章設計を訴えることが違法になるのかを説明しておこう。「地方自治法96条第1項12号」の解釈に、「普通地方公共団体が当事者となる訴えの提起については、議会の議決が必要である旨を規定し、訴えの提起については、1審被告事件について敗訴した場合の控訴の提起、控訴審敗訴の場合の上告の提起も含まれる」とありますが、これは、一審において飯田市が敗訴した場合のみに当てはめられ、控訴する場合には議会の承認が必要であると言うことです。ですから、単純に章設計を訴えるには議会の承認を得る必要もなく、例え反訴の場合であっても、地方自治法96条第1項2号に当てはめることは出来ません。ですが、社会文教委員会の議事録を見ますと、たしかに「地方自治法96条第1項12号の規定により議会の議決を求めたいとするものであります。」として議題にかけています。そして、章設計を訴えることに議会は承認したのです。令和6年6月7日 自治法違反は飯田市議会
行政との契約事項において行政が契約不履行することは有りませんし、民間の契約不履行であればその損害は当然として民間が負うべきことであります。しかし、その民間である章設計は契約不履行が理由であるとされましたが、不思議なことに、その損害に充違約金の請求がなされておりませんでした。それも章設計が提訴するまでの三年の間一度も成されておりません。請求の事実が無いのに、なぜ飯田市は反訴することが出来たのでしょうか? そこを深く考えるにはもう少し法律を知らなければなりませんが、違約金と反訴を結び付けるのではなく、違約金は違約金、反訴は反訴として別々に考えてみれば、案外に簡単にその答えに行きつくでしょう。そこで、違約金についてですが、違約金は契約に基づく保証であることに、その保証をどちらがするのかと言えば、請負者である章設計と言うことになります。ですが、契約解除に至るには双方の合意の元であるのは当然ですが、飯田市と章設計の間に合意は何も為されておりません。章設計は契約工期内に成果物の提出が無いなど言われておりませんし、成果物の打ち合わせをしたいとのメール連絡は有りましたが、その後何の打ち合わせが行われないのでやむを得ず成果物を届け飯田市は受理されています。その後に契約解除通知なるものが飯田市から送られてきましたが、成果物を受け取ってから契約解除など、まして契約解除に至る話し合いなど一度も行われていませんので対応しようが有りません。それでも飯田市に正当性があれば違約金の請求をすればよいし、違約金の支払いが無いとすれば章設計を訴えることです。飯田市に正当性があればの話しですがね。飯田市は行政なのですから行政業務に間違いなどあるはずがないではありませんか。ですから、違約金の請求を三年間しなかったのは、飯田市に正当性が無かったからです。
さて、ここからが法律でありますが、飯田市は章設計に訴えられた。なぜ訴えられたのかと言えば、契約事項に違反したから訴えられたのです。成果物をは契約上の債務でありますので、契約上の義務(債務)を果たしたのに、設計料の支払いがなされないので飯田市は契約上の義務(債務)を果たしておりません。ですから、飯田市は章設計に対して債務があるのです。章設計は設計料を払ってくださいと一年目から請求いたしましたが、飯田市は支払うとの返事だけで実行されませんでした。やむを得ず、議会に相談したところ、議長は「訴えれば議会は動ける」と回答されました。そして調停に書ければ、いきなり弁護士が登場して「章設計は契約不履行者だ」とされ、議会は黙認された。やむを得ずして章設計が訴えるに、そこまでのことは章設計にすべての正当性があることだ。令和6年6月15日 反訴できない事実
この裁判、誰が見てもと言うより、専門家か法律に詳しくある者なら、または社会的常識がある者であれば、章設計が勝つと思われるでしょう。ですが、飯田市の弁護士に依頼すれば、「弁護士の倫理にかける」とか「行政相手に勝ってっこない」とか、「行政相手の裁判は多額な費用が掛かる」で、誰も受けるところになかったが、東京弁護士協会の弁護士は迷うところなく引き受けてくれた。それも勝てることを前提においてである。この過程を普通とすれば、章設計が負けることは無いのである。そこで、なぜ負けたのかと整理をすれば、それは判決が「違約金を支払え」であったことによる。章設計の訴えは、「設計料を支払え」であって、負ければ設計料が支払われないだけであるに、なぜ違約金を支払わなければならないのか? と、この判決自体に疑問がわいた。それを弁護士に訪ねれば、「裁判官は判決を出しやすいようにした」と言う。その意味がまた理解できないと食い下がれば、飯田市が反訴したことにあるようだ。そう、飯田市の反訴は「違約金を払え」であるからして、反訴に対して負けたことになる。何か釈然としないが、よくよく考えれば、そう、確かに反訴に対しての判決なのである。
ここであることに気づくのだが、反訴をするに議会の承認を受けたことにその疑問がわいた。今までに、「反訴は議会の承認を得なければ訴えることが出来ない」と、思い込んでいたが、それが大きな間違いであったのだ。私の質問に首をかしげた弁護士を思い出すに、「議長に承認しないように頼んだが…」章設計の意見も聞いていただきたいとお願いしたが聞く耳を持たなかったと、弁護士に愚痴を垂れたとき、弁護士はその事に首をかしげたのである。愚痴など聞いても仕方ないとでも言おうか、何を言っているのか? との様子に、私は気づかなかったのだ。この話しに首を傾げた弁護士は、議会が承認することではないと、そこまで親切に教えてくれなかったことにある。私も頭に血が昇っており、冷静に判断できなくあったことが、この大きな間違いに気づかなかったのだ。その時に社会文教委員会の議事録を弁護士に見せていれば、まったく違った展開になったかもしれないが、今にして気づいても、それは十分に価値があった。令和6年6月18日 反訴できない事実
「反訴はいつでもできる」と、湯澤議長に注進した私は、反訴は違約金の支払いにあるとその時は強く感じていなくあった。しかし、判決が「違約金を支払え」であれば、反訴の訴えの請求は違約金にある。ならば、飯田市は違約金を受け取る資格があるとなるが、三年もの間一度も違約金の請求が行われていないに、違約金の請求権があるのかと、まずはそこから考えれば、違約金とは何か? から整理しなければ、話は見えてこないと感じた。そこで、違約金が発生するには契約解除が元にある。しかし、ここは裁判においても平行線であって、契約解除が訴えの原資に無い。契約解除したとは飯田市の反論であるが、契約解除に正当性はなく、争いの焦点にもなっていない。だが判決は契約解除に基づく違約金を支払えだ。そして違約金を支払えと、飯田市長から通知が来たのも確かである。ここで、たまたまと言うか神の思し召しとでも言おうか、請求の書面日付が令和5年1月となっていたことに、「令和5年1月は係争中であり対処できない」との文書を佐藤市長に送ったところ、それから一切の通知は送られてこなかった。まあ、行政文書に間違いが有りましたでは済まないことに、何か釈然としない感じは残っていた。そして事件が起きたのは、そう4月に入ってからである。この時には分からなかったが、その異変は監査委員会から始まっていた。どのようない変化と言えば、代表監査委員の移動が4月1日であったことだ。飯田市の監査と言わず、全国の自治体監査は4月に行われることで、そこに監査委員の任期が絡むことは有りえない。そもそも、代表監査員が突然に代わるは前任の代表監査委員に不測の事態が有ったしか理由にならないが、議会はこの急な人事に何を持って承認できたのであろうか? なぜ代表監査委員を変えねばならないのか? 素朴な疑問であるに、そこに代表監査委員の出身はどこかと聞けば、飯田信用金庫からだと言う。令和6年6月21日 あさはか過ぎの猿芝居
令和6年5月22日なぜ代表監査委員を代える必要があったのか、馬鹿なことをするにはそれなりの理由があるが、飯田市の監査委員会にそれなりの理由があるとなれば、佐藤市長の一大事しかないことで、その一大事とは何であるかと言えば、判決で勝ち取った違約金が章設計から支払わられないことしかそこに無い。たしかに違約金の請求(クリックしてご覧ください。違約金請求書)は有ったが、そして日付間違いと言うミスもあったが、それにしても判決である「違約金を支払え」が実行されなければ、佐藤市長は裁判所に違約金の取り立て請求をすればよいことではないか。それがどうだろう。正当な手続きをせずに、飯田信用金庫に違約金の支払いをさせて監査を通したと言う。それが確かなことに、飯田信用金庫小池貞志理事長は章設計に対して「違約金を支払え!」「支払わなければ訴える」と脅してきたが、これら一連の行為をなんと見るのか!?どこをどう切り取ってみても異常な状況ではないか。それに、この一連の騒動を熊谷泰人議長は「違約金を払ってください」の請求書を受け取って知っていることだ。これでも熊谷泰人議長は「官製談合の証拠は無い」として、隠蔽したままである。この様な経過をたどるに、代表監査委員を変える必要性は、監査委員それぞれにあったようだ。そこで、飯田信用金庫から送り込まれた吉田賢二代表監査委員の前の代表監査委員が誰であったのか、少なくともそこが気になるではないか。
監査委員の構成は、議員選出の監査委員(原和世)、税理士選出の戸崎博監査委員、そして金融機関選出の吉田賢二代表監査委員とあることは、吉田委員の前の代表監査委員は八十二銀行から送り込まれていることになるのだが、なぜ八十二銀行は急に監査委員の交代を申し入れたのかと言うことになろう。なぜ急に、それも代表監査委員を変えなければならなかったのか? そこを勘繰る必要はないが、問題は、飯田信用金庫が違約金の支払いを行ったことが全てではないのか。令和6年6月24日 分かり切った理由
八十二銀行から送り込まれた代表監査委員が急に交代した理由は、私が八十二銀行取締役会に、飯田市の行政犯罪の証拠を送り付けたことによる。八十二銀行と言えば、長野県の指定金融機関であるとともに、県内のほとんどの市町村は八十二銀行が指定金融機関だ。だからとすれば、飯田市監査に不正が有ると見抜くのは簡単で、だからしての送付であるに、早速にして監査委員を交代させるとはある面見事である。しかし、世の中そう簡単に思い通りにはならぬであって、監査委員を交代させたとして、30年以上監査を通した責任から逃れるはずもない。この様な事を承知の上で交代させたのであれば、被害を最小限に治めたいとする思惑でしかないが、はたして国はその様に見てくれるのであろうか。もっとわかりやすく言えば、飯田市が潰されるとして、そこに飯田信用金庫の責任が有るとしてもだ、長く飯田市の指定金融機関であって、それもなお監査委員を飯田信用金庫と交代で送り込んできていれば、まったくに飯田信用金庫と同じ立場であるとなる。では、国が飯田市を潰すことに飯田信用金庫はどのようにしても逃れられないが、そこにおいて八十二銀行が助かることもあり得ない。そう、まったくに同じく潰されることだ。この場合に、飯田市民が負うところの負債が減るからして、市民感情としても必ずの結果になる。では、他の市町村や県の会計が困るのかと言えば、それは飯田信用金庫と全くに同じで、飯田信用金庫の“飯田”が無くなることに、〇〇信用金庫となって継続すれば、八十二銀行もまた〇〇銀行となって続けられること、そう、預金者や取引者が困ることは一切ないのが国の潰し方である。但しと言うか当然に、どちらの金融機関も課長以上の職員や取締役や理事者は犯罪者となって追い出されることに、刑務所行も待っている。課長や支店長クラスはどうかと言えば、これも飯田市職員と同じように、退職金の没収である。ここに、たとえ八十二銀行の取締役としても、贖うことは許されないし、場合においては新たな罪も重なることになる。令和6年6月27日 八十二銀行が助かる道
飯田市議会と同じであって、八十二銀行が潰されない方法はたった一つだが残っているが、そこに気づかない八十二銀行の取締役会である。どうすれば助かるのか、そこは住民監査請求追加請求書に答えは有る。 飯田市市長 措置請求書(追加請求書)
飯田市長に関する措置追加請求の要旨- 請求の要旨
1)反訴承認が行われた社会文教委員会における職員の違法行為と、議会による地方自治法違反について
- 請求の詳細
1)反訴承認が行われた社会文教委員会における職員の違法行為と、議会による地方自治法違反について
令和2年3月9日に行われた社会文教委員会の議事録には、「本案は訴えの提起を行うことにつきまして、地方自治法第96条1項12号の規定により、議会の議決を求めたいとするものであります。」として、「債務名義(違約金)を獲得するための訴えの提起をしたい。」ついては、「民事訴訟法146条第1項に規定する反訴として訴えの提起をしたい。」(筒井雄二長寿支援課長の説明)として、三つの提起を行う承認を議会に求めていますが、これらの請求のいずれも、地方自治法や私法(民法等)を勝手に解釈した請求でありますので、同法律等に抵触しております。
ア)地方自治法第96条1項12号の規定により議会の議決を求めた件
地方自治法第96条1項12号は「抗告訴訟と議会の議決」と、「訴え提起と議会の議決」とに分かれており、筒井課長の請求理由である「規定」が、どちらの要綱にも当てはまらないことについて
※地方自治法第96条1項12号
「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。」
※抗告訴訟と議会の議決
抗告訴訟とは、行政機関による公権力の行使に対して不服がある場合に提起する訴訟でありますので、損害賠償請求事件での被告である飯田市は、反訴するにおいて議会の承認を得ることではありません。
※訴えの提起と議会の議決
同項12号は、そのうち、不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停、仲裁について規定しています。
訴えの提起に議会の議決を要するということは、議会の議決が訴訟要件であるということを意味し、議決証明書を提出しないと、訴えが不適法なものとして却下されるということになります。
訴えの提起に当たるものとして、解説書には、(1)第一審の訴え提起、(2)上訴(控訴、上告など)の提起(ただし、第一審の訴え提起の議決の際に特段の議決がなければ不要)、(3)附帯控訴などが挙げられており、それに当たらないものとして、(1)被告としてする応訴、(2)支払督促の申立て(ただし、異議が申し立てられ訴訟に移行するときは必要)、(3)保全命令の申立て、(4)民事再生手続開始の申立てなどが挙げられます。
☆解釈
自治法96条1項12号は、普通地方公共団体が当事者となる訴えの提起については、議会の議決が必要である旨を規定し、訴えの提起については、1審被告事件について敗訴した場合の控訴の提起、控訴審敗訴の場合の上告の提起も含まれるものと解されています。
債務名義の獲得についてでありますが、債務名義とは「私法上の請求権の存在と範囲を公証した文書」であることで、行政法とは区別されておりますので、行政である飯田市が反訴の承認を得るための条件として求めることはできません。- イ)民事訴訟法146条第1項に規定されている反訴について
民事訴訟法146条第1項は、「被告は、本訴の目的である請求又は 防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。」と規定されていますので、被告である飯田市は、この法律の規定に沿って議会の承認を得る必要は有りません。
- 措置の請求
令和2年1月27日に、章設計が飯田市を被告として提訴した理由は『設計料未払い請求』でありますが、その裁判が始まる前に、飯田市は議会(社会文教委員会)に反訴の承認を求めています。
反訴をなされるに議会の承認は不要でありますが、筒井課長は、地方自治法地方(法第96条1項12号)と、民事訴訟法(146条第1項)に基づき、「債務名義(違約金)を獲得するための訴え」だと、社会文教委員らに説明されていますが、これら法律には、筒井課長が言うところの規定が当てはまらなく、まったくもって意味不明な請求であると考えます。仮に、民事訴訟法を用いて社会文教委員会で反訴の承認を受けたにしても、地方自治法において当該行政区の住民(市民)を訴えることの承認を議会に求めるならば、3分の2以上の議員出席において議会議決が必要とあることで、社会文教委員会だけで反訴の承認をされたのであれば、地方自治法に議会が違反したことになります。
そもそも、債務名義を獲得するための訴えの提起とあることは、先に債務があるとの証拠が必要であることに、筒井課長はそれら債務名義である私法上の請求権の存在(証拠)を何一つ示しておりません。
しかるに、筒井課長と社会文教委員会の議員らは、筒井課長が示した幾つかの法律を全くに理解されず、また、訴えの根拠であるべき証拠を確認されず、ただ、章設計との争いに有利になる条件を見出そうとして、劇場型に物事を進めた卑劣な行為が、社会文教委員会を舞台に行われたと考えます。
よって、住民監査請求の追加請求を行うに併せ、当時の社会文教委員議員らと湯澤啓次議長に対して責任の所在を求め、これら事件に関与した職員と佐藤健市長らと、議員らを厳正に処分してください。- 請求者
飯田市白山町3丁目東2-14 株式会社章設計 取締役所長 熊谷 章文
地方自治法第242条第一項の規定により、必要な措置を請求いたします。
令和6年6月13日 飯田市監査委員 様
債務名義(違約金)を獲得するための訴えの提起の件6月13日にこの追加請求書を提出したのには、議会議員が地方行政法を何も知らずに違法行為を行ったことに対して、監査委員がこの事実を知れば、どのような理由でも対処できないことを認識させるためである。ついには、八十二銀行を助けるための一つの手段でもあるが、潰されてもっともな状態であれば潰されることにして、それが飯田市を守れることになるのだ。令和6年6月30日
飯田市は守れるのか?
市長と金融機関がぐるになっての犯罪に、それを隠蔽する議会であると、こんな話、いったい誰が信じるのか。仮に信じる市民が居たとしても、この様な犯罪に対応することはできない。ならば、飯田市が潰されるとし、いったい飯田市を守れる手段はあるのか? であろう。結論から言えば、飯田市は助かるところに無い。それは既に国税局にも検察庁にも告発しているからだ。考えてもみろ、警察が何の役にも立たないことを、なぜ役に立たないのかは知事の配下にあることで、県警は県の自治体を守るところにあって、行政が犯罪するところに存在していない。だからして官製談合を平気で隠すことが出来るのだ。では、国税局はどうだ。国税局とまで言わんとしても税務署でも十分だが、そこに勤めるのは国家公務員であることに、飯田税務署は飯田市を守ろうと考えるのか? である。だからして散々に、「飯田税務署の統括国税調査官に聞け」と言ってきたが、国の金を管理(脱税)する最高捜査機関に告発するに、国の調査官が「国は飯田市を潰しますよ」と言えば、それは絶対的な事だと考えざるを得ない。だからして、飯田市は潰されるのである。そして下伊那町村も同じく潰されるのは、飯田市と全く同じ理由、「30年以上指名競争入札を続けてきた」「特定団体の業者だけを指名してきた」である。ここに、「地産地消」は通用しないことで言い訳にもならないし、業者間の談合が原因であることは無いが、残念ながら、指名される団体の業者もまた、真っ先に潰されるのは避けられない事実なのである。飯田下伊那の首長と議員らはそのことを知りえたし、少しの市民にも聞こえているだろうが、「潰されても良い」「潰した方が良い」は一時の感情であって、潰された場合の損害を飯田下伊那住民が、一人100万円から300万円も払うと知れば、「冗談じゃない!」「責任を取れ!」と、首長や議員らに迫るだろうが、潰されてからでは何の意味も無い。令和6年7月3日法治国家
飯田下伊那市町村が潰される理由は憲法違反であるからだ。行政が行った犯罪は法律で扱えなく憲法違反となることで、だからしての結果であるに、それでは法治国家としての法律が適用できないことなどあるのかと言う話になる。それでも国は飯田市を潰すのか? は素朴な疑問だが、調査官らには通用しない話であるに、成す術はないとが今の状況だ。それでも私は八十二銀行が助かる道があると言い切ったし、そのヒントも追加請求書にあると言った。では、八十二銀行が助かる道はどの部分でどういう理由において助かるのか!?
反訴が理由
難しい話ではあるが、ここが理解できなければなんの意味もなさないので、分かりやすく説明します。「行政と議会が共謀して証拠を捏造した」これが答えでありますが、いわゆる、証拠を捏造? の証拠とは何なのかが分かれば、その先にある、行政と議会が捏造する目的が何であったかが分かると言うものであります。さて、捏造された証拠は何か!?それは「債務請求書」です。債務請求書の債務とは何か? ですが、それは飯田荘の設計図書であります。え!?設計書は地域計画課長に提出して受けっとったじゃないですか!?ですが、だからこその捏造なのです。なぜ債務請求書を捏造する必要があったのかと言えば、「反訴の証拠となる違約金の請求書」が無かったからです。飯田市が章設計を契約解除したのならば、その契約解除で発生する違約金の請求をしなければならない。しかし、直近から三年もの間一度も違約金の請求をしていない。なぜ違約金の請求が出来なかったのかと言えば、成果物を受け取っていたからだ。そこで、反訴の反訴とは何であるのかに話が戻るが、反訴の訴えは「違約金を支払え」であるからして、反訴の証拠である違約金の請求書が必要となるのだが、そこに請求書は何もない。証拠となる請求書が無ければ反訴は出来ないことで、反訴が出来なければ飯田市は負けていしまう。飯田市が負ければ佐藤健は市長の首となるが、話はそこで止まらない。令和6年7月6日官製談合が表に出る
八十二銀行は何が怖いのかと言えば、八十二銀行が潰される状況に有ると言うことである。何故潰されるのか? それは飯田信用金庫と同じ理由、「飯田市の代表監査委員を交代で務めてきた」からであります。30年以上指名競争入札を続けてきたことが飯田市が潰される理由でありますので、30年以上も指名競争入札を続けさせたのが監査員となることで、そこに監査員を交代で金融機関が送り込んでいたことですので、八十二銀行は潰されるのであります。指名入札に参加しただけで潰される建築業者の事を考えてみてください。たしかに入札談合は行ってますが、入札談合で会社が潰されることは無い。いわゆる、八十二銀行や飯田信用金庫の悪事において、悪事を働いていない建設業者が潰されるのですよ!?こんな理不尽なことは無いでしょう。残念ながら、国にそのような感情は有りません。国の機関を壊したのですから、厳罰に処することは想像に難くありません。しかし、八十二銀行は飯田信用金庫と違って犯罪そのものに手を染めているわけではありませんので、場合においては「取締役全員の懲戒処分」で済むかもしれませんが、それで気が済みますかね、潰される会社の社員らが。監査委員は公正でなければならないは国の法律であって、その法律違反は監査委員が行ったことでありますが、それは個人の犯罪であることに、憲法違反は個人の犯罪とならないことで、飯田市が処罰されるのです。しかし、ここで潰されなくて済む方法がたった一つあります。それは、佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合を犯罪として法律で裁くことにあります。たしかに飯伊建築設計監理協会の設計事務所は皆さん官製談合防止法において潰されますが、それにおいて飯田市が潰されなくて済むのであれば、絶対にそうしなくてはなりませんね。令和6年7月9日抵抗勢力
鈴木建築設計事務所と藤本建築設計事務所、それに佐藤健市長との官製談合の犯罪で終わらせようと努力してきましたが、そこには県警の大きな力が働き、すでに時効となってしまいました。不思議な話しですね。なぜ県警が抵抗勢力になってしまったのでしょうか? 熊谷泰人議員は、「設計料3.5%が証明できないから証拠にならない」と言っていたが、代理人弁護士は「証拠は『指名先の団体と恣意的な行為がある』からだ」と言っている。要するに、官製談合とは『発注者側が主導して入札を調整し、落札価格と落札者を恣意的に決める行為』であり、発注者側の飯田市が主導したのは、入札を調整したが(事業にの記載が無い)であり、落札者を決めるが(指名先の団体が任意団体である)であるからで、これが官製談合防止法の要件だから、佐藤市長(当時は副市長)は恣意的行為を主導し、任意団体に加盟する設計事務所らが談合を行ったとなり、官製談合防止法に抵触したとなるというのだ。ここに、設計料3.5%は出てこないし、出たのしても、いくつかある証拠の一部しかない。ならば、どうしても県警は、佐藤健副市長の官製談合を隠蔽したとなるのだ。いままでに、そう、先月の7日に県警本部の捜査二課刑事と話をしても、隠蔽したことを決して否定していない。ここに、大きな問題が出るのは、県警が官製談合を隠蔽する事実を認めなくあったにしても、私が飯田市地域計画課と鈴木建築設計事務所(藤本建築設計事務所)との官製談合の告発をしたのは県警ではない。私は長野地方検察局に告発したのである。それが何を示すかと言えば、官製談合の隠ぺいは、長野地方検察局が行ったことになるのだ。
とんでもない話になってきたが、長野地方検察局が隠蔽するはずは絶対に無いと、それが表向きの形であるに、だからして、県警は二の足を踏むどころの話でなく、身動きが取れないと言うのが本音である。令和6年7月12日長野地方検察局の立場
先月、阿智村の行政犯罪と飯田市の行政犯罪の告発をするに、当然としてこの話をせざるを得ない。まさかの真坂だが、長野地方検察局飯田支部は、私の告発の記録が無いことは無い。それは平成29年の9月であって、地域計画課の職員と鈴木建築設計事務所と藤本建築設計事務所との飯田荘設計業務入札にかかる官製談合の告発をしているに、一年経っても一向にして進まないために、やむを得ずして平成30年10月に地検飯田支部へ告発の電話を入れている。その記録が万が一にもないとしたら、それは地検の責任となる。だからして、地検は知らないとか聞いていないとかは言えないことで、それは事実であるとしなければならない。地検は受け付けた。そして県警にその捜査を指示した。ここは県警も絶対に認めなければならないこと、ならば、県警は、「官製談合の証拠が無い」と、地検に報告することになるが、じつは、地検に村報告があがっていない。そう、ここがどうしようもない事実であって、それがために県警が身動きできないのである。なぜ報告しなかったのか? とは、今更の話しであれば、どうしてもこれは表に出せないことは地検の問題となった。私からの告発の電話を受けたのは地検飯田支部、誰が受けたのかの問題ではなく、機関として受けていますので、変えられないのである。だからして、この通りのことを説明した上で、佐藤市長の官製談合として告発したのであります。ここに、告発としたのは、まだ告発状として進めないことは、地検も県警もこの問題が有るからして、そこの整理がつかなければ、地検ではなく検察庁に直接告発状を提出することになります。そうなれば、「30年以上指名競争入札を続けてきた」「証拠を捏造して裁判所を騙した」が表に出ることで、飯田市は終わってしまいます。当然として、そこまでのことを話さなくとも地検であればわかることですので、まったくに大変な状況あるでしょうね。では、この難局をどのような方法にて地検は乗り越えようと考えるかでありますが、そこにはすでに助舟を出しています。令和6年7月15日長野県知事と全く同じ状況
長野県の補助金不正受給と違法建築の隠ぺい、そして官製談合の告発する前に、飯田市と阿智村の行政にかかる多くの犯罪を知事にも県議会にも告発しているが、平成30年の地検に告発したことと全く同じ不始末が県にもあったのだ。それは、秘書課長の個人的な判断で告発を隠蔽していたのである。
飯田市と阿智村の行政にかかる犯罪は、やがて下伊那町村にも普及し、まったく同じようにつぶされてしまう。そのことは、下伊那町村長や議会議員にも承知されてことである。この一大事に、長野県が我関せずは無責任にもほどがある。だからして知事や議会にそれを知らせるに、早速として知事の反応は早いと安心していたのは、建設部管理課から私に電話が入るに、「知事はこの件で議会に当たるよう既に指示しています」であったことによる。しかし、これが全くの嘘であったことに、驚きと言うより、秘書課長の一人歩きに何とも言えない闇を感じたのである。その闇と言うのは、官僚で言うところの忖度とも全く違う、県幹部職員の勝手な判断が何事もなく通用しているとの恐さである。幹部職員が勝手に行動するは、何も長野県だけでなく、どこの自治体にも、それこそ下伊那市町村にも全く当てはまることで、いかに職員らが、自身の立場を守ろうとしての身勝手極まる話ではないか。今回の秘書課長の独断は、これから先に阿部知事を窮地に追い込むことになるが、阿部知事として、長く知事を続けた弊害と言えるものだ。ある県警OBが言っていたが「国へ行くとの考えが強い」いわゆる、国会議員へが阿部知事にあると言うのだが、その様な考えで有れば、知事の椅子も踏み台にしかならず、幹部職員もまたそのような目で見るからして、このようなことが出来てしまう。まあ、野心が無ければ務まらないとも言えるが、野心が強すぎるのも考え物だ。
秘書課長の独断であったにせよ、元々に、知事にこのような考えが無ければ秘書課長もここまでは出来ない。手足のように動くのが秘書課長であれば、この対応が知事の考えとなる。令和6年7月18日余分なこと
参った。本当に余計なことをやったものだ。本来の目的に入る前に、このような雑用が増えることにいささか嫌気が生じるが、まあこれも成るべきしてそうなったとすれば、必要な一つの積み重ねであるのだろう。たしかに、これ一つとっても、知事も県議会も始末に困ることで、あっちはあっちでこっちはこっちともいかない。出足から躓いた格好であるが、知事も県議会も触らぬわけにはいかないことに、私は異議申立の準備をしているからだ。飯田市が潰されれば、阿智村が潰されれば、県に何事も無かったと言うわけにはいかない。私は平成30年から、知事にも県議会にも「飯田市や阿智村が行政犯罪で潰されてしまいます。何とか知事や県議会で潰されないよう助けていただきたい」と、お願いしているからだ。知らなかったとか、聞いていなかったと言わせないために、行政法に基づく県民の権利で要望してきている。だからして今さらに、要望書の受付記録が有りませんとの秘書課の対応は通用しないし、誰かが責任を取らなくて済ませられることではない。そのような始まりにして、「飯田市と阿智村の行政犯罪の解決を」の要望書に対して、「県も同列の公共団体です」は通用しなく、そこにおいて、県自体の不正を告発したことに、県も同列の公共団体であれば、県が潰されないことに奔走するしかない。どちらにしても、飯田市を潰さないためには地方行政法に基づいて行動するしかなく、また、法律に沿って進めれば、たしかに法律においての結果しか出て来ない。知事でも県議会でも、地方自治法においての結論でしかないのであって、そこに県も飯田市も阿智村も同列の公共団体と言えるのである。令和6年7月21日監査請求書への返答
やはりと言うか、飯田市監査委員からは予想とおりの回答が届きましたので、ここに公開いたします。 監査請求への回答 クリックしてごらんくださいさい。
だらだらと請求要旨を勝手に解釈し、「住民監査請求に該当しない」として、まとめて却下しますと来た。これが飯田市監査委員の監査であります。どこに監査員が請求要旨に沿って調査審査を行ったのでしょうか。そもそも住民監査請求の趣旨は「地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護するため」であることに、請求の要旨が「地方自治法に違反していますよ」「それぞれの要旨について財務が適正でないですよ」「住民の利益が齟齬にされていますよ」と、証拠を添付して請求するに、それらの証拠について何一つ見解が示されていない。監査請求の内容を調査することは「当該行為が違法であると思慮するに足りる相当な理由」の住民監査請求の要綱であるに、まったく思慮するどころか見ても居ないと言う回答ではないか。特に、追加請求での要旨は「地方自治法に違反したのは議会ですよ」「裁判所を騙したのは市長ですよ」との請求であることに、それを片付け仕事として却下されたのは、監査員が自ら地方自治法に違反したとなる。
まあ、これは想定内の却下ではあるが、まさかとして、ここまでお粗末な監査員であることは、飯田市は助かるところに無いと言えるだろう。さて、では、この状況にどう対応するのかは、当然として住民訴訟が先にあることで、監査請求の要旨が裁判所で争われることになるのだが、そうなったらもはや飯田市は憲法違反で終わってしまう。なぜならば、地方自治法との法律を基にしての争いであれば、地方自治法に違反したのは飯田市であるからだ。それを分かっている監査委員が、それでも却下するとしたのは、佐藤市長と綿半と飯田信用金庫の犯罪だとの認識で、自分たちが助かりたいがための却下なのである。令和6年7月24日再請求
住民監査請求の審査機関は60日である。私の請求日は5月11日、追加請求に至っては6月13日であるが、6月19日の却下通知日は。請求してから40日、追加請求に至ってはわずか6日でしかない。5年前の監査請求はわずか3日で却下され、それに噛みつけば、監査委員事務局長や職員に「却下できますよ」「なにも問題ありませんよ」と、軽くあしらわれているが、それでも住民訴訟へと進めなかったのは、監査請求に当たる請求内容に乏しくあり、内容としては公開質問状の類であったことによります。確かに初めての経験であって、それはあしらわれても仕方がない請求でもありました。後日談として弁護士に相談すれば、「4500万円の増工工事だけに的を絞れば通用しましたよ」と言われましたが、そこでやろうとしても肝心な増工工事(飯田荘)の設計図書が開示請求で却下されてできなかったことでありました。その反省を含め、今回の請求は完ぺきな裏付け証拠を添付しての請求であったことに、40日の時間をかけて証拠を確認されたのでしょう。原和世議員が言い訳した情景が浮かびますが、元々に不正な監査を行う目的で監査委員として送り込まれてきた者らは、市長や飯田信用金庫、そして綿半を守らなくては終わりであって、それが忠実に行われた結果が却下であると言うことです。
さて、却下は織り込み済だと言ってきましたが、その折込の理由として、監査請求の結果に不服がある場合は30日以内に住民訴訟が行えるとあります。住民訴訟、それは長野地方裁判所に提訴すると言うことですが、もともとに、監査請求の内容に憲法違反があれば、裁判官として判決のむずかしさがあり、棄却するか、それとも松川町の様に和解へ進めるのかの選択に進んでいくとなります。おそらくとして、行政が負ける道が選択されることは無いでしょうから、最終的に最高裁への上告となりますが、そうなった場合は憲法違反の答えしかありません。要するに徹底的にやるのであれば、飯田市は潰されると言うことです。令和6年7月27日再請求
住民監査請求では、監査の結果に不服がある場合、30日以内に再請求が行えると言う制度が有ります。これは、裁判所の労力を軽減する目的でありますので、再請求を行った場合の監査委員は、単純に却下できないことになります。ようするに、裁判官と同じ判断をしなければ成らないと言うことです。裁判官と同じ判断をする。それは、当初と同じ却下理由が通用しないことであって、万が一にも同じ理由での却下であれば、すでにその時点で飯田市は潰される状況へと進むことになります。さあ、どうしましょうか!?再請求をするのか、それともこのまま住民訴訟に及ぶのか、どちらかを選択しなければなりません。そこで考えるに、監査員は私が住民訴訟に及ぶと考えているのか? でありますが、そう言えば、5年前の監査請求が却下されても私は住民訴訟に及ばなかったことに、今回もまた、住民訴訟まではいかないと思っているかも知れません。そしてやはり、再監査請求もしなくあったことに、再監査請求も知らないのではと考えているかもしれません。まあ、そこまで勘繰る必要は有りませんが、少なくとも再監査請求は無いと考えていることは確かであります。あまりな内容に却下するしかなく、そして却下の理由として「市民に損害を与える請求ではない」としての却下でありますので、その辺りからして、住民訴訟に及んでも同じ理由で反論できるとして下平弁護士に相談してからの却下だと思います。信金職員上がりと税理士、そこに来て原和世ですから、法律的なことである住民訴訟に備えるに、弁護士に相談なくて扱えることではありません。まして、下平弁護士は章設計との争いを買って出て、ここまで飯田市を混乱させた張本人であるに、今回もまた当然として扱っていると思いますよ。ですから、「追加請求書」において、「反訴を議会議決した」「地方自治法を誤用した」が下平弁護士の責任であることで、追加請求に何も当たらなくいきなり却下しているのですからね。令和6年7月29日住民監査再請求書
令和6年7月16日、飯田市長措置再請求書を提出しました。
飯田市市長 措置再請求書
まずは、令和6年5月21日に提出しました監査請求書に回答いただきましてありがとうございました。しかしながら、監査委員の却下理由(結論)を拝読するに、「地方自治法第242条第1項又は同第2項に規定する住民監査請求に該当しないと判断し、本件請求を却下します。」と、ありますのは、単に同自治法を引用した結論であり、却下されるに相当なる理由が存在しておりません。
前回の請求の趣旨は、飯田市行政と議会に「憲法違反の恐れ」の事象が発見されたことに、飯田市行政と議会、そして各監査委員の違法性を訴えたことであります。従って、同自治法を理由に却下されることなく、監査委員に置かれては、独任制に基づき、真摯に調査されて、監査委員それぞれの回答がなされるよう、再請求するものであります。
憲法に違反したとなれば、飯田市は国において処罰され、市民は多大な損害を被ることになりますので、監査委員に置かれては、相当なる覚悟の上に、対応されることを強く望みます。
飯田市長に関する措置再請求の要旨- 請求の要旨
1)前回請求の要旨夫々について、「法令等に従って適正に行われているか」を調査される件
2)却下理由である、地方自治法第242条第1項又は同第2項の解釈の誤りについて
3)令和6年6月13日提出の飯田市市長措置請求書(追加請求書)に明確な却下理由が示されていない件
4)監査委員の職務上の義務違反及び、監査委員の非行について
5)憲法に違反した行為について
6)憲法違反の告発について
7)官製談合の告発について
8)議会議長に提出した公開質問状への協力のお願いについて- 請求の詳細
1)前回請求の要旨夫々について、「法令等に従って適正に行われているか」を調査される件
前回の請求の要旨は、1)~7)の項目で、それぞれにおいて具体的な事象を挙げて、飯田市行政と議会、そして監査委員のそれぞれが関与した不正、犯罪と思慮される事件等で発生した飯田市の財政損失を指摘したことでありますので、監査委員に置かれては、1)~7)の要旨の詳細を理解され、それぞれに調査されること。
2)却下理由である、地方自治法第242条第1項又は同第2項の解釈の誤りについて
・地方自治法第242条第1項
「住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」
監査委員は、地方自治法第242条第1項に当てはまらないことを理由に却下されていますが、前回の請求要旨1)~7)は、同法の規定にすべて適合しております。
・地方自治法第242条第2項
「前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わった日か ら一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
前回の請求要旨1)~7)は、「令和5年(ネ)第1169号設計業務委託料、契約金反訴請求控訴事件」の判決が令和5年9月11日に申し渡されたことにおいて請求していますので、「正当な理由」に相当します。
よって、却下の理由とはなりません。
3)令和6年6月13日提出の飯田市市長措置請求書(追加請求書)に明確な却下理由が示されていない件
追加請求書の提出日は6月13日木曜日でありますが、監査委員からの通知は令和6年6月19日の日付となっておりますことは、追加請求書の審査に監査委員が何も対処されなかったと思われます。たしかに、「住民監査請求について(通知)」の案内にも、「飯田市市長措置請求書(追加請求書)によるもの(併せて「本件請求」と称します。)については、下記の理由により却下します。」とありますが、同通知による却下理由には、追加請求書に対して何も記されておりません。6月13日には事務局長も不在であって、また、土日を挟んでの19日では、審査する日数が三日しかないことで、実際に審査が何も行われていないと判断できます。
4)監査委員の職務上の義務違反及び、監査委員の非行について
飯田市市長措置請求書は、佐藤市長の不法行為、及び違法行為を指摘し、それぞれの不法・違法行為を証明する書面等(録音含む)を添えて提出しているにもかかわらず、監査委員は一切の調査も事実関係も明らかにせず却下されたことは、監査委員による職務上の義務違反に当たります。また、吉田賢二代表監査委員は佐藤市長と不法・違法行為の共犯が疑われる飯田信用金庫からの出身であり、原和世監査委員につきましては、まったくに地方自治法に違反した、あるいは刑事訴訟法に違反したと思慮される議員であることで、これらの者が監査員として当該監査請求(飯田市市長措置請求書)の審査を行うのは監査委員の非行にあたると考えます。
戸崎監査委員におかれては、関東信越税理士会飯田支部を代表して監査委員に成られていることで、同飯田支部には、佐藤市長の官製談合の告発や飯田市行政と議会の憲法違反に当たる事象の詳細も伝えていることから、同飯田支部に、監査請求書における請求内容を提出され、ともに調査された上で通知を出される義務が有ると考えます。しかるに、同飯田支部に何ら説明もせず、また了解も得ずしての却下の通知は、関東信越税理士会が掲げる「すべての税理士を指揮、監督し」の精神に反しますので、同飯田支部の代表であることを自覚され、連帯責任で対応していただきたい。
5)憲法に違反した行為について
飯田市の建設業務(建築設計含む)発注における入札は、30年以上指名競争入札を続けており、98%~100%の落札比率であります。長野県の一般競争入札での落札比率は85%~90%程度であることから、落札比率に一割以上の違いがあることは、飯田市の財政に大きな損出を与えていることになります。また、指名競争入札を続けたことにおいて、指名業者間で入札談合が繰り返されており、ついには建築設計業者と佐藤市長の官製談合までに発展しております。
そもそも、30年以上指名競争入札を続けたことは憲法に違反することで、そこにおいて業者間の談合を誘発し、その結果として飯田市の過去30年以上の落札比率が高い状態にあることは、市民の税金が無駄に使われていることに他なりません。
しかし、監査委員が「法令等に従って適正に行われているか」、「合理的、効率的、経済的に行われているか」の観点から監査を実施していれば、財政の損失も市長の犯罪も防げたと考えます。
6)憲法違反の告発について
30年以上指名競争入札を続けたこと、行政と議会が捏造した証拠でもって市民を訴えたこと、これら二つの事象は行政にかかわる犯罪となり、憲法に違反する行為であります。
しかるに、令和6年6月には、長野地方検察庁へ告発しておりますが、これら行政にかかる犯罪を、監査委員に住民監査請求において知らせたのは、監査委員が公明正大な監査を行い、佐藤市長に対する措置を行えば、行政にかかる犯罪とならずして、解決できるからであります。
この件については、当初の住民監査請求を行うに、吉田賢二代表監査委員に直接お会いし、憲法違反を詳しく伝え、監査委員の責任が重大であることを重々承知させております。
7)官製談合の告発について
佐藤市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合は現在も続いており、令和6年2月13日には、飯田市議会議長に陳情書において告発しておりますが、議長に置かれては、「審査の対象としない」とされたことに、やむを得ずして、長野地方検察局と長野県警察に告発しております。しかしながら、現職の市長が官製談合において事件とされたならば、必然的に「30年以上も指名競争入札を続けた」「行政と議会が証拠を捏造して市民を訴えた」が捜査機関に届くことで、もはや飯田市は憲法に違反したと見なされ、処罰される恐れがあります。
8)議会議長に提出した公開質問状への協力のお願いについて令和6年7月2日に、熊谷泰人議会議長に公開質問状を提出しています。とくに、「質
問項目2飯田市監査委員会へ『飯田市市長措置請求書』と、『飯田市市長措置請求書(追加請求書)』を提出した件に関する質問」では、「★質問項目2-3反訴の証拠をでっち上げた行為」において、行政と議会が捏造した証拠でもって市民を訴えたことが憲法違反に当たる事象でありますので、議長との連携を密にされ、監査委員において佐藤市長の措置が行われることを強く請求いたします。- 措置の請求
・請求の要旨1)は、前請求の要旨の1)~7)について、すべての要旨の詳細を調査され、報告書としてまとめられ、回答とされるよう請求いたします。
・請求の要旨の2)は、却下理由を地方自治法第242条第1項又は同第2項に求めておられますが、いずれも同法律に適合しておりませんので、監査委員として、公明正大に対処されることを請求いたします。
・請求の要旨の3)は、追加請求書の審査が行われていないことで、今回の再請求書において、誠実に審査されることを請求いたします。
・請求の要旨の4)は、監査員それぞれの監査委員の職務上の義務違反及び、監査委員の非行を指摘しています。よって、これら三名の監査委員は自ら職を辞することを請求いたします。
・請求の要旨の5)は、指名競争入札を30年以上続けたことは既に憲法に違反しておりますので、国において飯田市が処分される状況であると考えます。従って、市長の措置請求に早急にあたり、佐藤市長を処分されることを請求いたします。
・請求の要旨の6)は、飯田市の存続にかかわる大きな事象(憲法違反)を監査委員に告げて承知させていますが、監査委員らは自己保身に走り、監査請求内容に係る調査等の一切を行っておりませんので、請求の要旨4)の請求と同じく、監査委員全員が辞職することを請求いたします。
・請求の要旨の7)は、佐藤市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合において監査委員が佐藤市長を措置すれば、法律において解決できることを監査委員に示したことでありますので、真摯に監査請求書に当たり、市民のために公正な措置が行われることを請求いたします。
まとめ
飯田市行政における数々の違法行為の原因は、綿半と飯田信用金庫が歴代の市長と組み、また監査委員に綿半関係者や飯田信用金庫の出身者を充て、不正な監査を続けたことにあります。
30年以上も指名競争入札を続けた結果として、建築工事業者間の入札談合が増長され、建築設計業務委託では、地域計画課と飯伊建築設計監理協会との官製談合が当たり前として続けられております。
だいたいにして、落札比率100%が続くに、それに疑いを持つこともなく続けた監査委員に、綿半の族議員や飯田信用金庫出身者を選任したのは、財政の損失を承知の上で議会が同意したとなります。
国においての処罰は起債(令和4年度:400億円)の返還(市民一人当たり50万円程度が賦課される。)と、指名競争入札参加会社が潰されることは監査委員も十分承知されてのことだと思いますが、単に、佐藤市長と綿半と飯田信用金庫を守るために監査請求に当たらないとなれば、市長と監査委員が飯田市を潰したことになります。
また、飯田市行政が30年以上指名競争入札を続けてきたことは、下伊那町村も全く同じであることで、ついには、下伊那町村も飯田市とまったく同じ運命をたどることになります。
今回の住民監査請求において市長の措置を請求いたしますのは、佐藤市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合の犯罪において、法律に違反した佐藤市長を議会が不信任議決で辞めさせることであり、同時に、飯田市議会が反省において、正常に機能することを証明することで、飯田市が国において処罰されないための措置請求であります。
佐藤市長や議員らは、陳情書や公開質問状等ですべて承知していますが、自身を守ろうと、佐藤市長も新井前議員も10月に行われる市長選挙に立候補を表明しております。この状態のままで選挙が行われれば、もはや行政と議会での解決は不可能になり、市民にとって最悪の事態を招くことになりますので、一刻も早い解任を強く求めます。- 請求者
飯田市白山町3丁目東2-14 株式会社章設計 取締役所長 熊谷章文
地方自治法第242条第一項の規定により、別紙「議会議長への公開質問状」を添え、必要な措置を請求いたします。
令和6年7月16日 飯田市監査委員 様
令和6年8月1日住民監査再請求と住民訴訟
令和6年5月21日に提出しました「飯田市市長措置請求書」は、綿半と飯田信用金庫が飯田市財政を支配していることを証明する監査請求書であります。ですから、監査委員は請求内容に当たれないのです。実際に、添付した書面証拠や録音証拠のすべてを読み取り聞き取りしていますから、佐藤市長を措置すれば、飯田信用金庫も綿半も終わってしまうと判断したのでしょう。確かにそれだけの証拠でありますし、だからこその監査請求ですが、この監査請求に当たれるのはそれこそ清潔高貴な人材でしかおりません。清潔高貴でないどころか、まったくに不正や犯罪の共犯者が監査委員になっておりますので、このように却下するしかないのです。こいつらは、市民のことなど何も考えていない不埒な監査委員です。このような監査委員が30年以上も飯田市の監査を行ってきたのですから、飯田市民は何百億円も損失したことであって、それにおいて飯田市が処罰されたとなれば市民がその損失を補うなんて、そんなバカなことがあってよいものでしょうか。しかし、監査請求が却下されれば、どのようにしても住民訴訟へと進まなくてはなりません。住民訴訟において争えば、必然的に憲法違反が表に出ること、いわゆる判決は憲法違反に基づく判決になることで、飯田市が処罰される結果としか成りません。かりに、住民訴訟で敗訴となれば、それはその先の最高裁判所へと進むとなりますが、憲法違反が元の住民訴訟であれば、それは無いことです。数年前の大北森林組合の事件を覚えておられますか? あの事件も住民監査請求において発覚したことで、住民訴訟へと進み、憲法に違反したとして、長野県が処罰されたのです。幸いに、横領との犯罪が有ったこと、また、憲法違反が経過的事実であったことで、その上、長野県と言う地方公共団体である故に、潰されなくて済んだのです。令和6年8月3日住民監査再請求の意味
どうでしょうか? 住民監査請求と憲法違反の関係性がお判りいただけましたでしょうか。お判りいただけたことで、次に、住民監査 再請求について説明します。
再請求とは、再び請求することでありますが、却下された監査委員会に同じ監査を請求をしてどのような効果、あるいは意味があるのかと言いますと、「適法な住民監査請求が却下された場合『同じ財務会計上の行為』『怠る事実』を対象に再び住民監査請求を行うことが出来る」との、最高裁判所の判例に基づきます。再びの監査請求が出来るとのことは、住民訴訟における裁判所の手間を省くことにもつながりますので、有効な手段として認められているのです。ここを簡単に説明いたしますと、再請求に充監査委員は裁判官と同じ資格(判決言い渡し)を持つことになります。かみ砕いていえば、市長の措置は法律に基づいて行われると言うことです。ここに、監査委員の独任制における合議が出来ないことに、三名の監査委員は、裁判官と同じ法律的根拠を示して、三名の内二名が同意であれば良いとなります。早く言えば、官製談合の共犯と思慮される原和世議員監査員が反対したにせよ、問題ないとなります。
さて、そこで、残り二名の監査員が裁判官と同じ立場において再請求書に対処するに、監査請求のすべてにおいて調査しなければなりませんが、その調査過程において、必然的に、聞き取り調査(裁判で言えば証人尋問)を行わなくてはなりません。その対象となる者に原和世議員監査委員が含まれますので、原和世議員監査委員を一時的に監査委員の資格が停止されることになります。これはこれで大問題でしょう。市政における監査委員は二名とされており、そのうちの一名は議員からの選出とされるに、その議員監査委員が停止となれば、議会そのものが揺らいでしまいます。そう、もはやこの時点において、監査委員が機能しないとみなされてしまいます。令和6年8月6日請求期間
当初の監査請求に60日の猶予があったが、なぜか慌てたようで、30数日で却下の通知が送られてきた。馬鹿なことをしたものだ。時間稼ぎが必要なのは監査委員であって、私に時間は不要である。やるべきことをやって完璧な証拠を添付して住民監査請求を行ったことは、この住民監査請求においてすべてを終わりにする覚悟である。いわゆる、裁判や議会への陳情書などは準備段階であって、証拠を法律的に確定することにあった。裁判に用いた証拠であれば、査問機関である議会へ提出すれば、議会もまた証拠は確定したとなる。議会が陳情書を扱おうが却下しようが、提出した事実で十分なのだ。監査委員にはそれが分かるから却下するしかなかったのだが、監査委員は私を少し甘く見たようである。それは、5年前の住民監査請求にある。やはり、却下されているが、それは今回よりもひどくあり、提出した数日後に却下とされた。そこに住民訴訟はおろか、再請求も無かったことに、今回もその程度だと考えたのだろう。とにもかくにも、再請求自体を知らなかったのではないか。30年も不正を続けてきた監査員に、監査請求のすべてを理解できているとは思えない。どのようにアラを探しても私の監査請求は完ぺきであって、却下に当たるところはない。警察にそのまま出せるほどの証拠(提出しています)、それを監査員はすべて見たことになる。却下されようが、住民訴訟に及べば「見ていない」「調査していない」とは、決して言えない。ならば、再請求でも同じことで、調査は絶対的な条件となるのだ。阿智村の監査員から泣きが入ったのは、「多くの請求に短期間では調査が出来ない」である。「村長措置」を前提にしての泣きであれば、相談に乗らない訳にはいかない。では、飯田市の監査員は阿智村と同じく「調査するに時間が無い」の言い訳があるのかと言えば、60日の期間を30数日で却下されるに、追加請求に関しては数日で却下されるに、時間が無いは通用しない。すでに十分な時間が有ったとみなされるは住民訴訟に及んだ場合の裁判官の認証であれば、再請求に充監査員も裁判官と同じ認証となる。それは、「市長措置」に向かうしか道は無いと言うことだ。令和6年8月8日それでも60日
再請求に当たる期間も60日である。7月16日であれば、9月15日までに結論を出さなくてはならない。9月15日は定例議会の最中か終わりであるが、ならば、定例議会が始まる前に監査委員はある程度の結論を出しておかなければならない。これは阿智村の監査委員も同じであるが、阿智村は間に合わないとしてその対応に私の考えを必要としている。なぜ私と話し合うかは、村長措置に向かう判断があることになるが、では、飯田市の監査委員はどのような考えでいるのかだ。阿智村の監査委員は間に合わない場合の処置を県に聞いたと言うが、県にその答えが無かったことでのこと、そうであれば、飯田市の監査委員は県に聞くまでもないとしていることになる。却下であれば9月15日の通知で済むが、再請求に却下となれば、相当なる調査をしたうえでの却下でなければ通用しない。しかし、相当なる調査を行ったとすれば、それは却下できない内容だ。却下できなければ市長措置しか道は残っていないとなるが、はたして、監査委員はどう出るのであろうか。市長措置であれば佐藤健は失脚するに、そこで困るものが誰かいるのであろうか? 綿半と飯田信用金庫の飯田市財政支配は監査請求に関係ないし、そこに官製談合も関係するところに無い。議会が困るも全くにないとなれば、佐藤健がどうなろうと誰も関係が無いのだ。これが結論ではないのか? 佐藤健一人を措置すれば、飯田市は潰されなくて済むのである。こんな簡単なことに気がつかない議員らの馬鹿さ加減につける薬は無いが、何を恐れて隠ぺいに走るのか? 少なくとも私が指定しているのは綿半の族議員新井信一郎と原和世議員しかいなく、歴代議長は能無しのお粗末だと言っているだけのこと、ここに不正も犯罪も無い。歴代議長への批判は「佐藤健市長を追及できない議長」、「指名競争入札を認めた議長」のレッテルである。清水勇、伊坪隆、熊谷泰人、どっちにしても終わる奴らであるが、最後のはなむけは、「自分の汚い穴は手前で拭け」令和6年8月3日共産党の出番
監査請求において確実に表に出たのが「憲法違反」であるが、飯田市議会にも共産党が二人いる。まさかと思うが、地方自治法に違反するは憲法違反ではないとでも思っているのだろうか? ここを詳しく、そして追及してみようと考え、地方自治法を紐解けば、憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とあり、第1条「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」と結ばれている。共産党議員に限らず、まさかと思うが飯田市の議員はこの憲法第92条を知らないのか? 「地方自治の本旨に基づいて」「地方公共団体の健全な発達を保障する」とあるは、健全な発達が行われなければ憲法違反となることだ。30年も指名競争入札を続けてきて、健全な発達を保障したと言えるのか!?まさに、憲法第92条に違反したことになるではないか。飯田市以外の市が、そして長野県が一般競争入札において健全な発達を保障しているのに、飯田市がそこに無ければ潰されて当然ではないか。阿部知事に、県議会に、そして下伊那町村長と議会に助けを求めても、どこも誰も、飯田市が潰されることに手出しができない。なぜできないのかと言えば、国も県も町村も、飯田市と同じ地方公共団体であるからだ。飯田市はこのまま潰されるのを待つしかないが、市民が何も知らずして潰されたとなれば、その怒りは治まることは無いであろう。せめて、市民には今起きている現状を、そしてこれから起こりえる状況を知らせることが今一番に必要なことだ。これを誰がやるべきかと言えば、私は共産党以外にないと考えている。市会議員に、古川仁と市瀬芳明の二名の共産党議員が居るが、この二人の議員がこれまでのことを知らないとは言わせない。令和6年8月12日地方自治法における監査委員
「憲法違反だ!」と騒ぐ共産党に、30年続いた指名競争入札は憲法違反ではないのかと追及したいが、追及する気が無いからして利用してみようと考えています。どのように利用するのか、それは簡単なことに、古川仁議員と市瀬芳明議員を窓口に、日本共産党飯田下伊那地区委員会に依頼すればよい。何を依頼するのかと言えば、「飯田市行政は憲法に違反していますよ」「古川議員と市瀬議員から聞いていないのですか?」を前置きとして、「国に対して憲法九条に違憲すると騒ぐ前に、飯田市との地方公共団体が実際に違憲状態にあるではないか、まずはおひざ元から騒いで何とかしたらどうか」と、お前たちでもできることは市民に現状を知らせることだ。少なくても古川議員と市瀬議員は、自身の選挙区に報告する義務があるではないか、を依頼するのです。どうでしょうか? とても良い方法だと思いませんか? 私のこと、この様にブログに書き出すのは、既にそうするとの手を打っていることで有りますが、まあ、「私たちの声はカナリアの鳴き声です」の共産党であれば、無駄なことかもしれませんね。まあ、二人の議員はすべてを知って理解した上で、与党の議員らと同調して官製談合を隠蔽している身ですからね、確かに無駄なことでありますね。でもね、もしかしたら肝心な時にカナリアでも鳴いてくれれば、多少の効果はあるでしょう。みなみ信州新聞社にとってはね。この新聞、阿智村長を共産党仲間で擁護しても、飯田市長は共産党ではありませんので、もしかのもしかは、あるかも知れませんね。共産党は市長に何も言えなくても監査委員には言えるかもしれません。章設計から違約金の支払いが有ったのかどうか、このくらいは共産党議員でも言えるのではないでしょうか。令和6年8月14日治外法権
知事と県議会、そして飯田下伊那市町村長と議会議長に飯田市と阿智村の住民監査請求を要望書として提出したのは、これらの首長や議員らに治外法権を理由にさせないためです。県と市町村は対等の自治体であって互いに干渉できないが通説になっていることに、お前らは馬鹿かと言ってやりたいのです。
勧告
〇 総務大臣又は都道府県知事は、財政健全化計画の実施状況を踏まえ、当該財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、当該団体の長に対し、必要な勧告をすることができる。
〇 財政健全化団体の長は、総務大臣又は都道府県知事から勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。しなければならない。 (第7条)
法治国家における社会基準は「法律に基づく運営」であります。そこに住民(個人)と地方自治体の区別はなく、法の上の平等が基本原則であります。そこにおいて、地方公共団体の長に要望書を提出したのには、各地方公共団体の長には、他の地方公共団体に「早期健全化が著しく困難」の状態にあると認めた時には、当該団体の長に「必要な勧告をする」との法律に基づく実行を要望したことであります。しかし、飯田下伊那の首長と議会は何も動かず、知事と議会に至っては、隠ぺいすることは有っても、何一つ取り扱おうとせず、「地方公共団体は対等なので口出しは出来ない」などのたわ言をオウムの様に繰り返しているだけであります。これでは、知事や飯田下伊那市町村長も、法律に違反していることになりますね。令和6年8月16日議会への上程
飯田市は「財政健全化計画」を制定している地方自治体であることを忘れているようで、そこにおいて下伊那町村長の見識レベルが低いことで、自町村が潰される状況に有るとしても、まったくによそ事であるようです。それでも共催基金を横領する能力はあるようですね。7つの下伊那町村長が共済基金を横領したとのニュースであったが、知らぬうちに高森も松川も下条村も加わったと言うから驚き以外なにものでもない。このような首長に要望することに本末転倒のきらいもあるが、まあ、無駄でもやらなければ気づくことも無い。そこで、「財政健全化計画」であるが、早い話し財政の黒字化である。官製談合と財政健全化計画を結びつけることはできないが、指名競争入札は財政健全化に大きな影響を及ぼすことで、そこにおいて入札比率が99~100%では、「飯田市は何をやっているのだ!?」との話になる。ようするに、飯田市に対して総務大臣か長野県知事が勧告できると言う法律において、佐藤市長の責任追及が出来ることになる。競争入札制度は議会でも監査委員でもない、市長の政治政策の一つであるに、その政策において財政健全化に影響が出れば、市長失格ではないか。
[国等の勧告等]
〇 総務大臣又は都道府県知事は、財政健全化計画の実施状況を踏まえ、当該財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、当該団体の長に対し、必要な勧告をすることができる。
○ 財政健全化団体の長は、総務大臣又は都道府県知事から勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。
憲法違反を避けるには、官製談合において佐藤市長を失脚させるしかないが、それを県や下伊那町村が出来ることではない。しかし、財政健全化において「早期健全化が困難」として判断できれば、阿部知事が佐藤市長に勧告できるとなる。これで佐藤市長に市政失墜の責任を取らせ辞職に追い込めば、何も官製談合にだけ頼る必要は無いとなるのだが、これを理解できる下伊那町村長が居ればであることに、何とも致し方ない話しである。令和6年8月19日阿部知事を動かすに
県議会も知事も、放っておいては何もやらない。やらないどころか、県の不正受給や違法建築の隠ぺい、そして官製談合を告発した章設計は、いまや嫌悪的でもあることだ。突然降った話にあるは知事だけだが、どこにでもある不正はどこにでもある職員の隠ぺい体質にあるようだ。不味いことに蓋をせよは、公務員のやるべき範囲にあることに、公務員上がりの知事であれば、黙して語らないのも無理はない。
権力の分散
国も県も市町村も同列の自治体なのだとの法改正に、同列の自治体だとの本質がどこにあるのかと言えば、「地方自治の原則に基づいた自治の権限」である。いわゆる、市町村であっても県や国と同等の権限があるということだ。自治の権限とは自治体自らの判断で運営できると言うことだが、そこには当然“責任”が伴うのであって、その責任とは、首長の進退責任なのである。権限に責任が伴うとの基本原則において、地方公共団体は同れる出あり得るのだ。しかし、この責任のはき違えと言うか、責任感を持たない首長が増えたことで、飯田下伊那の行政は地に落ち、いまや存続自体が危ぶまれているのだ。ここに、同列の自治体は成立するのであろうか? 権限に責任が伴うは中学生でも分かるし、自分の行動に責任が伴うは小学生でもわかる。
国の干渉を受けずに自分たちの責任で行える自治だが、責任が取れないのであれば、国は干渉しなければならなくなるは、当然のことだと思わないか? 責任が伴わなくなった自治体はコントロールが出来ない自治体となることで、そこに民主主義は存在しない。
飯田市も阿智村も、コントロールできない状況になっている。それを双方の議会が隠しに隠しているが、もはやその程度では収まらないところに来ている。責任を取らない市長や村長に責任の所在を求めても無理であるし、責任の所在を求める議会でないことに、既に改善を望むところは何もない。飯田市も阿智村も国の干渉を受けざるを得ないが、だからと言って即、国に直訴とは進めない。まず訴える先は長野県、そう、阿部知事に訴えることが必要で、それが手順であることだ。令和6年8月22日要望書の意味
阿部知事に、県議会議長に、そして飯田下伊那市町村長と議会議長に要望書を提出したのは、国の干渉を受けるための手順であるが、県にその姿勢が無いことに、まずは県を動かすところにある。そこで県を動かすには二つの方法があり、その一つが飯田下伊那市長村長を動かすことだ。市長は当事者だからして動くことは当然ない。阿智村も全く同じこと、だがほかの町村長はそこに無い。では、下伊那町村長に何が出来るのかと言えば、“要望書の提出”である。兵庫県知事に県市長会が「県政の混乱と停滞の収束を求める要望書」が提出されているが、それと全く同じことで、飯田市に対しては下伊那町村会が、阿智村に対しては飯田市と下伊那町村会が知事に要望書を提出することにある。知事が要望書を受け取れば、知事は飯田市長と阿智村に「行政指導」として勧告しなければならない。このような要望書が提出できるように、飯田市と阿智村の行政犯罪にを証拠を持って、要望書として提出しているに、飯田下伊那市町村長は全くそれに気づいていない。なぜだかか不思議に思うが、それはごく簡単なことで、その様な対処ができることを知らないのと、同じ後ろめたさが有るからで、早く言えば、お粗末な町村長しかいないである。それもそうだ。共済組合のわずかな旅費手当を平気で横領出来る町村長に、そんな奇特を求めても無理である。飯田下伊那の人たちは異常なほどに考えが違うようだ。行政の不正を見逃す考えは人間性にあることで、また、行政の不正を見逃さないは正義感でもない。その両極端のバランスが崩れていることが飯田下伊那の人間性ではなかろうか。そこに大きく影響しているのが「赤い人たち」にあると考えている。赤い人たちは、本来平等と言う精神の基に集い、それを口にして結束を図るに、飯田下伊那の赤い人たちは上下のバランスが崩れており、平等精神を互いに見失っている。平等は憲法の名のもとに当たり前として行政では担保されていると思い込んでいる。だから政党として議員を送り込めば議員が飯田市の平等を監視していると信じ、阿智村や高森町や下条村は、赤い人が首長であることに、これが平等政治だと赤い人たちは成果を挙げたと信じ込んでいるのだ。令和6年8月24日知事の後ろめたさ
飯田下伊那町村長に要望書を提出させるには議会が動かくては何もできない。だからしての要望書は飯田下伊那町村議会議長に提出しているし、県議会議長にも提出している。だが、どこの議員にもその頭が無い。飯田下伊那の大問題だとするに、何をどうして良いのかの知識が無いのである。弱ったものだ。自治法のそって住民の権利を行使しても、それに応える能力が無いとなれば、何をやっても無駄となる。どこの自治体も同列だと言われるが、県と町村ではこれほどの差があるのだが、これは長野県の地方公共団体が同じレベルだと言えばそうではない。ようするに、飯田下伊那の自治体だけの現状なのだ。なぜそれほど飯田下伊那の議員の質が劣るのかと言えば、そこには公益性の問題がある。飯田下伊那以外はすべて広域事務を執っていることで、そこには共通した見識力が備わっているが、飯田下伊那に限ってその様な経験が何も無いことにある。経験が無ければ判断は出来なく、経験が無ければ気づくことも無い。これを変えるには飯田下伊那を一度潰した方が良いとなるが、今回の大問題、「30年以上指名競争入札を続けた」は、飯田下伊那共通の地方自治法違反であることに、憲法違反として潰された方が良いとの結論になるではないか。たしかにこの事実を知れば、飯田下伊那は潰された方が良いと答える住民はかなりいるだろう。どこかの誰かが言っていたが、「ガラガラポン」で始める方がスッキリすると言うことだ。
要望書は正式な書類であることに、その要望は「強く物事の実現を望む」であって、知事に要望したのは「飯田市と阿智村の行政犯罪の是正」である。飯田市と阿智村で行政犯罪が発生している。その犯罪は地方自治法違反であって憲法に違反する。だからして知事の力で是正してくださいと、強く要望したのであるが、知事は今のところその要望書に関してノーコメントであります。令和6年8月26日県議会の預かり
「知事に要望しました件の取り扱い」を陳情書において県議会にお願いしたところ、県議会から回答書が届きました。回答書には「今議会での取り扱いは致しません」「各会派の預かりといたします」でありました。陳情書として取り扱えないのは「事実関係の確認」が時間的に出来ないことですが、この様な回答には「知事が事実関係の調査を行う」との前提があることです。同時に議会もまた独自な調査を行うことでありますので、それを示す意味で「各会派の預かり」とされているのです。この辺りが飯田市議会の陳情書提出に対しての却下と違うところですが、県議会には「不正に関与した議員が居ない」「族議員が居ない」こと、「不正は職員」で、あることです。この様に下伊那町村も同じ対応しなければならないに、豊丘村の議会以外はまったく上の空であります。なぜ県議会に出来て下伊那町村議会では出来ないのか? それは「見識が無い」、それだけのことです。いわゆる、「各会派の預かり」の会派が無いと言うことです。たしかに、町村議会に会派があるのかと言えば、有りません。しかし、豊丘村の議会のように「全議員に配布し対応いたします」とすればよいことですが、それに気づかない議員ばかしと言うことです。
要望書の提出は三回行っており、三回目の要望書ですべての情報は伝えておりますので、これで動かないとなれば、この先どうなるにしても、その結果責任は知事県議会、飯田下伊那町市町村長と議会にあるとなります。最悪の事態「飯田下伊那自治体の全滅」を避ける、危機管理が出来ない首長と議会と言うことですね。それとも危機だと感じていないのでしょうか? まあ、そこまでお粗末ではないですから、経験のない事態に面して、「どうしたらよいのか分からない」とでもいっておきましょうか。令和6年8月29日動けない首長
知事も飯田下伊那市町村長も、まったくに動けない状態です。この最大の危機に立ち向かえないと言ってよいでしょう。なぜ? と考えてみましょう。私の要望書に応えられない? 応える必要が無いとのことではありませんよ。知事が動けないのには二つの理由が有ります。一つは『知事与り知らず』の失態であります。いわゆる、知事秘書課が要望書を抹殺していたと言うことです。その上に「知事はこの件を議長に対処するよう指示しました」との方便で私を騙したとの愚行が露呈したこと、二つ目は「県の不正や県職員の犯罪を告発したこと」この二点において知事も県議会も動けないのです。では、下伊那町村はなぜ動けないのでしょうか? これは、一にも二にも、首長の資質が無いと言うことにつきます。熊谷秀樹阿智村長のような犯罪者は置いたにしても、金田憲治下條村長のような悪人を別格としても、共済助成費の横領に罪の意識が無い町村長ばかしでありますので、他人事ではないとの負の意識が働き、『我関せず』の傍観者で居るのです。本来、『他人事ではない』は、自分自身への戒めですので率先して取り組まなくてはならないのですが、それが負の意識『俺も人のことを言えない』の後ろめたさにおいて、『我関せず』になり、逃げに回り隠れてしまうのです。情けない話ですが、これが現実なのです。権力に胡坐をかけば北朝鮮と全く同じ独裁者になってしまいますし、我関せずは責任を取らないことですので、権力に責任が伴わなければ首長の資格は法律的に無いとなるのです。まあ、後ろめたさでいっぱいの首長らには、もともと責任感など持ち合わせていないでしょうね。責任感がある首長ならばとっくにやめていると思いますよ。(兵庫県斉藤知事はパワハラ、飯田下伊那市町村長は犯罪者、どちらの方が悪いのか、言うまでも有りません。)令和6年9月1日これから先
さて、知事や県議会は告発案件に四苦八苦しておられる(形式上)でしょうが、ここは飯田市の存続にかかわる重要な監査請求のコーナーでありますので、タイトルにもありますよう『佐藤市長の首を取れ!』について話を進めていきましょう。『飯田市市長措置請求書』におぴて首が取れるかと思いましたが、そうは簡単に進まなくありました。『却下』の二文字は裁判所と同じであって、佐藤市長の首は取れませんでした。そこで、『飯田市長措置再請求書』を提出しましたが、同もそこのところに周りがついていけてないようで、なにがどうなって居るのか、何をどうしたらよいのかと、右往左往しているようです。しかし、時が経てばおいおいに、再請求書の意味がなすところ、「裁判所の手間を省く目的」において再請求書の提出があることに監査委員もまた、理解が出来たようであります。そこで慌てたのが議会議員でありまして、思いもかけない公開質問状への回答が来たのです。公開質問状の回答に思いもかけないとはおかしな表現ですが、初めての回答に驚いただけであり、その回答が意味するところ、いわゆる『なぜ回答が来たのか?』が見えてきたのです。飯田市長措置再請求書の提出において、再請求書がどのような意味を持つのかを知ったことで、熊谷泰人議長はどう感じたのかでありますが、放置される質問状に回答を出さなくてはならないほど困った状況に追い込まれたことになります。何が困るのでしょうか? それは『佐藤市長を措置しなければならない』との結論に至ったと言うことです。まあ、そのことは原和世議員監査委員から詳しく知らされたのでしょうが、問題は佐藤健市長を措置しなければならない理由に、議会が困っているとのことになります。飯田市長措置再請求書において佐藤健市長の措置を求める理由は『官製談合の首謀者』であることに、熊谷泰人議長は陳情書への回答に、「推察だ!想像だ!思い込みで証拠がない!」としたことに、監査委員が「調査した結果、事実であります。裏付ける証拠があります」との回答が出されれば、議長責任は逃れられないと考えたことにあります。令和6年9月3日皆さん辞職
飯田市長措置再請求書を提出しましたのは7月16日ですので、60日以内での回答は9月14日になります。はたして、9月14日までに回答は有るでしょうか? そしてその回答に『市長措置』は記されているのでしょうか? 以前にも書きだしましたが、再請求書は監査委員が裁判官と同じく判断しなければなりません。そこに、市長の都合も綿半や飯田信用金庫も存在しません。純粋に判断することになるのです。
ここで阿智村の情報を一つ書き出しますが、阿智村にも「阿智村村長措置再請求書」を提出しており、飯田市への提出と同時期でありますが、追加請求書につきましてはすでに60日の返答期間が過ぎております。このままでありますと再請求書へも返答が来ないとなりますが、その場合、いったいどのような状況になっているのかと言いますと、返答が来ないは請求内容を調査して把握したと言うことになります。ですから、裁判官が阿智村の負け! との判決と同じと言うことです。では、阿智村の監査委員は実際にどう対処されたのでしょうか? そこである情報が飛び込んできました。「議会開催初日に原監査委員が出席していた」と言うのです。監査委員が定例議会に出席するなどはふつうありません。ならば、普通でないと言うことになりますが、普通でないとなれば、監査委員は議会に報告があると言うことになりますね。では、飯田市の監査委員はどうでしょうか? 飯田市の9月定例議会は阿t村より早く始まっているのではありませんか? そこに監査委員の姿は有りましたでしょうか? とにもかくにも、14日までに返答が無ければ阿智村とおなじく議会に上程するかもしれませんね。9月の定例議会、とても良いタイミングで開催されたものです。まあ、それに併せて監査再請求を行ったのですから、確信犯です。令和6年9月6日却下できない内容
当初の監査請求はそれなりの理由において却下されております。それを再度請求したからと言って、また却下されることだと皆さん思っておられるでしょうが、たしかに、同じ内容で再請求しても同じ理由で却下されるし、却下されなければおかしな話ですよね。そこですこし考えてみてください。同じ理由での請求なら、既に却下されているのではないでしょうか? 私は全く同じ請求をしていますからね。追加請求に至っては、請求日から正味三日で当初請求と一緒に却下されていますので、審査も何も全くしていないと判断されますが、そうなると、審査も調査も何もしていないと言うことになりますね。おかしな話しではないですか? 住民監査請求ですよ!? 審査や調査をしなくてどうして回答が出せるのでしょうか。審査や調査をしないと言うことは、調査や審査をしたくないとの思惑が感じられます。しかし、当初の請求への却下はそれなりの理由が記されており、書面上では整っています。いわゆる「却下に不服なら住民訴訟に及べば良い」との姿勢であります。では、私が住民訴訟に及ばないとも思っているのか、それとも住民訴訟に及んでほしくないと考えたのかとなりますが、どうも、手の施しようがない、当面の善後策であったと思われます。請求内容の本質は「30年以上指名競争入札を続けてことは憲法違反」であることに、これを審査や調査で覆すことは出来ない。ならば、そこに触れずして、いわゆる、調査や審査を行わず却下をした。それが本音であったのでしょう。そこでまさかの真坂、再請求書が提出されたことに、3名の監査委員は喉元に刃を突きつけられた心境になったことでしょう。少なくても監査委員です。監査委員が監査請求に何も当たらず却下した。それだけで三名の監査委員は処罰されることですが、「却下に思惑があった」となりますので、必然的に刑事罰が下されることになります。また、その思惑が自身も共犯者となる行政犯罪の隠ぺい工作でありますから。収監されることにもなりますね。世の中甘く見た付けが回ったと、再請求書で感じたのではありませんか。令和6年9月8日再請求は裁判官の役目
「裁判所の手間を省くために再請求制度を発令」は、再請求された監査委員は、監査委員ではなく、裁判官として再請求書にあたれということになる。この意味分かりますよね。裁判所の手間を省くと言うことに、一瞬なんだ!? となりますが、よくよく考えれば、「なにも裁判官の手を煩わす必要が無い」と言うことで、地方自治法の裁量範囲だから監査委員で出来ることではないかと言うことになります。確かに言われてみれば、監査請求自体が地方自治法に規則されていることであり、監査請求の扱いも記されている。そこに「清潔高貴な人材」が監査委員の条件だとも決められていれば、たしかに裁判官に仰ぐこともない。市長の選任を議会が承認した監査委員であれば、市長側にも議会側にも立つところに無いし、住民の請求に真摯に、そして性格にあたれることと法律で規定されているのが監査委員なのだ。監査委員が正当に審査にあたれば、答えは裁判官と同じになることで、そこに監査委員の都合も市長や議員の思惑も存在しない。
監査委員が正当に審査に充、これは飯田市も阿智村の監査委員も全く同じで、監査委員は裁判官として判決を出すことになるのだが、その判決を出すことには、十分すぎる調査を行った上に、その調査結果を公表しての判決であることに、調査をすれば、行きつく先は「市長措置」しかない。飯田市市長措置再請求においてもっとも強く、そして確かな証拠が有る請求は「30年以上指名競争入札を続けてきた」である。指名競争入札を続けること自体が地方自治法違反であることに、その指名競争入札の目的が入札参加業者への便宜であったと指摘していることに、それに対して監査委員らはどのような回答に成るかと言うより、指名競争入札を30年以上認めてきた監査委員が判決を出すのである。令和6年9月11日回答が無い
9月13日までに回答が無ければ、監査請求の期間を過ぎることになるが、今のところ何の音さたもない。まあ、回答が無いと言うことは回答を出せないことで、また、回答があったにしても、請求にあった回答になることはない。変な話しだが、監査請求の回答などどうでもよいことなのだ。早く言えば、審査期間の60日が過ぎればよいことで、住民訴訟に及ぶことが目的なのだ。住民訴訟に及ぶにはそれぞれの手順が有り、その手順のうちに再請求があることは、再請求に回答が無い場合もあった場合にも、住民訴訟に優位になるかを見極めることが出来る。見極めることは判定が出来ること、その判定は住民訴訟にかてっるか勝てないかを見極めることが出来るのだ。監査再請求は監査委員が裁判官と同じ判断を下すことならば、監査請求に回答が無い場合は、監査委員は裁判官と同じ判断を下せなかったことで、また、監査請求に回答があったにしても、それが市長措置の回答でなければ、裁判官と同じ判断ではないとなる。そこにおいて、監査再請求の回答が有れば、そして棄却理由が明確でなければ(却下は明確でない事)、住民訴訟は十分に勝ち目が有るとなる。まあ、そこは弁護士が専門として見極めてくれるが、弁護士でなくとも十分に判断できるからして、弁護士には依頼するまでもない。そこで、飯田市の監査委員が再請求書を却下するかであるが、回答が届くなら、監査再請求は却下の二文字しかない。どのような理由をつけたにしても、佐藤健市長を措置することは監査委員は絶対行わないし、万が一、監査委員が措置を決めたにしても、議会はそれを認めない。「市長と議会と監査委員の三つ巴の官製談合」は、飯田市の存続にかかわる重大事件であって、飯田市はそこに助かる道はない。たとえ、私が住民監査請求せずして飯田市が潰される(憲法違反)のを防いだにしても、官製談合との犯罪で、飯田市は潰されてしまうだろう。それは、行政の長と監査委員と、議会議員との三つ巴の官製談合は、行政と議会と監査の犯罪になることで、ここに憲法違反も何も関係なく、飯田市が潰されることは結果論となっている。令和6年9月13日結論と
どちらを選択しても飯田市は潰されることになるが、それであれば、住民訴訟において事務監査の不適を証明した方が良い。それは、監査委員の措置だけで済むことで、佐藤市長は当然として官製談合の犯罪者となって所P×される。そして、議会に関係なく、官製談合に関与した(これは実際の関与ではなく、隠蔽に加担した議員を示す)
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