飯田市民の皆様へお知らせ!!

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飯田下伊那住民の皆様に重要なお知らせ!!
飯田市の行政にかかる犯罪について!!

●佐藤市長の官製談合
佐藤市長と飯伊建築設計監理協会の設計事務所らは、共謀して、建築設計業務委託の入札において、官製談合を繰り返し行っています。木下克志・清水勇・永井一英・湯澤啓次・原和世らの歴代正副議長に、陳情書や公開質問状での対処をお願いしてきましたが、すべて隠蔽され、また、熊谷泰人議長に弁護士が告発して改善を求めましたが、関与している複数議員によって隠蔽されております。併せて、佐藤市長への措置を求め住民監査請求を提出しましたが、監査委員三名(吉田賢二:飯田信用金庫出身、戸崎博:税理士会原和世:議会選任)とも市長と癒着しており、監査請求内容に何も当たらず却下されております。このままでありますと、行政犯罪(憲法違反)となり、国から市民が処罰されます。

■飯田市における憲法違反の事象その1
行政の入札制度は、広く公正に入札が行われるよう一般競争入札を採用していますが、飯田市は30年以上指名競争入札を続けており、このことが憲法に違反しております。指名競争入札は業者間の談合を引き起こし、結果、過去30年の落札比率は98%~100%に達しており、市民の税金が無駄に使われています。

●指名競争入札はなぜ行われたのか!?
市長は、指名競争入札参加資格業者を特定的な団体に絞り、その団体に加盟している業者のみを指名しております。特に悪質なのは、『飯伊建築設計監理協会』という任意団体を組織化させて、官製談合を実体化させたことであります。市長の目的は、『綿半が扱う建築資材を市の建築物に取り入れる』ことにあり、その役割を担ったのが地域計画課の職員達です。(飯田荘で行われた官製談合:鈴木建築設計事務所・藤本建築設計事務所と佐藤健・中村重信・寺沢保義・原章・木下悦夫・地域計画課職員)

■飯田市における憲法違反の事象その2
某設計事務所は「特別養護老人ホーム飯田荘の設計料が未収である」という理由で、飯田市を被告とし、設計料請求事件として提訴したところ、佐藤市長は、反訴(設計事務所を提訴)するのに証拠が無い為に、飯田信用金庫が捏造した証拠(債務請求書)を用いて社会文教委員会を開催し、反訴に関係ない地方自地法をあてがい、議会で反訴の議決を行っています。このことは、地方自治法違反であることに加え、裁判所を騙した重大な憲法違反となります。

●官製談合の背景
綿半は、飯田市に寄付を続ける条件として、綿半の族議員である原和世議員や新井信一郎前議員らに、市の建築物に綿半の材料を使うよう地域計画課(倉田課長:当時)に働きかけており、地域計画課の職員は、不正な入札において落札した設計事務所に、綿半の建築資材で設計するようにと指示してきました。この様な事が行われた原因に、平成2年、飯田信用金庫牛山理事長は、綿半に勤める子息を窓口に10億円もの無利子融資を行い、その見返りとして、飯田市の指定金融機関になる口利きを綿半に求めています。指定金融機関となった飯田信用金庫は、その出身者を監査委員として送り込み、不正な監査(指名競争入札・入札比率98%~100%)を今も続けています。不正が続けられた理由として『議会の監視機能が作用しない』綿半の族議員が居たこと、官製談合や不正に関与した議員が居たこと、多くの議員が保身に走り無知を装ったこと、そして議員の倫理観が著しく欠如していたこと。『監査委員が共犯者であること』市長権限において、飯田信用金庫出身者(加藤政章・吉田賢二)らを継続して監査委員に任命させ、特に、吉田賢二監査委員は4年の任期が過ぎたにも関わらず、監査月間であるこの4月1日に、代表監査委員にスライドさせております。議会選任の原和世委員は綿半の族議員であり、かつ、捏造した証拠において社会文教委員会を開催させた副議長であったことは、官製談合の発覚を恐れての佐藤市長と議会の人事であり、他の監査委員らとともに不正な監査を行っています。

★憲法違反における処罰
国においての処罰は、起債(令和4年度400億円)等の返還(市民一人当たり50万円前後が賦課されます。)と、指名競争入札に参加した全会社が潰されます。(国家公務員・上級地方公務員に確認すれば分かります)歴代市長副市長・課長以上職員・議員・監査委員(30年遡る)には懲戒処分(退職金等没収)に加え、国家賠償法による求償権の行使が行われます。飯田市行政が30年以上指名競争入札を続けてきたことは、下伊那町村も全く同じ状況ですので、下伊那町村も飯田市と同じ運命をたどることになります。
佐藤市長を、すでに提出済の住民監査請求において監査委員が措置し、議会が受けて『不信任議決』すれば佐藤市長は失職します。

●憲法違反の処罰を免れるには
議会が正常に機能しなければ、処罰を免れることはできません。佐藤市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合は長野県警に告発の上、知事にも県議会にも告発しておりますので、知事が正常指示を県警に与えれば、官製談合防止法において対処が出来ます。法律においての対処が先に行われれば、飯田下伊那が憲法に違反するとはなりません。

●飯田市社会福祉協議会の実態
理事原重一会長は、飯田市職員から三度目の天下り先として昨年就任している。小林弘業務執行理事は職員出向との形で高額な年収(1200万円)を得ており、他にも職員からの天下り理事が4名も在籍しています。飯田荘設計業務入札における官製談合当時、原章長寿支援課長は社会福祉協議会の経営企画室係長を兼務しており、職員に対しパワハラ行為が有りました。社会福祉協議会へは8億円もの公費が投入されていますが、その予算組は会長と業務執行理事と天下り理事らにおいて、好きなように使われています。

 この文書は、憲法21条による「国民の知る権利」に基づき、また地域自治振興課の了解を得て回覧板等配布嘱託員(まちづくり委員会役員)に自治会への配布をお願いしましたが、まちづくり委員会の各役員において隠蔽されております。
「知る権利」は、憲法21条が明記する表現の自由の一内容にであり、自己実現・自己統治の重要な手段です。市民が市政などについて情報を十分に公開されることにより、一人一人が適正な意見を形成できる権利でありますが、この権利をまちづくり委員会の役員らが阻害したことになります。飯田市まちづくり条例に違反していることさえ知らない飯田市まちづくり委員会の各役員らが、自分たちの利益のために配布を阻害したことは犯罪になりますが、人の上に立つ者の見識がここまでお粗末だとは知りませんでした。職員らはすでに憲法違反も官製談合も認めているのに、まちづくり委員会の役員らに同じ認識が無いとは思いませんが、皆さん自己保身とわずかな手当てに走っているようですね。町内会を束ねるまちづくり委員会の役員らがこんな状況では、飯田市が潰されるのも無理は有りません。まあ、余りの大事件であるだけに考えが追い付かないようですが、このままでは来るべき時が来た時に、何をとっても逃げ場が有りませんね。「俺は知らなんだ」「怪文書じゃないか」「市長が悪いんだ」などなど、多くの御託が出るでしょうが、御託で済むことは有りません。まちづくり委員会は「市長に提言」する団体であり、市長を擁護する組織ではありません。「市長と語るまちづくり懇談会」の開催が選挙違反になると指摘されたことに、相当に神経質になっているようです。

飯田下伊那住民の皆様に重要なお知らせ!!をまちづくり委員会を通して市民に知らせることは、この文書に飯田市の未来が託されているからです。この文書を怪文書扱いにして配布しないまちづくり委員会の役員らは、この文書を読んで何を思ったのでしょうか? このことが嘘だと思うのであれば、当然にセンター長か本庁に確認するでしょう。この文書を配布する前に、代理人弁護士からの陳情書や住民監査請求書(市長措置請求書)等の自治会配布をお願いしてまちづくり委員会に送付したところ、やはりすべてが隠ぺいされていたことに、鼎・伊賀良・山本のセンター長にあってその状況を確認すれば、鼎のセンター長は「この文書は熊谷さんの個人的な見解ではないか」と、驚くような発言が有りました。そして、このような文書を自治会へ配布するわけにはいきませんと言うのです。私が驚いたのは、職員が個人的な判断において配布の差し止めを行っていたとのことです。どうでしょうか? 読者の皆さんはどう感じますか? 早速に、「あなたは公務員、私はまちづくり委員長あてに文書を送付しています。それも本庁の課長の許可を得ています。まちづくり委員長が自治会への配布をしないのであれば、それは委員長の判断でよろしい。ですが、職員のあなたの判断で配布をしないとのことはあなたの責任になりますが、責任をとれない、いや、責任を取らない公務員がやれるべきことではないですよ。分かりますか?」と、ごく当たり前の注進をしましたが、理解されたようで、全く静かになりました。ここで終わらせないのが私のくどさでありますが、「自治会への文書配布を停止するのは委員長の責任になりますと、しっかり伝えてください。それを伝えてあなたはこの件に関与しないことです」ほかに市民は誰もいなかったので、そこに居た職員全員に行きわたったでしょうね。そうそう、センター長の横で私の話に熱心に耳を傾けていた職員が居りましたが、係長ですかね、何度もうなずいておいりましたのでしっかり理解されたことでしょう。文書の内容もね。

 どのような経過をたどったにしても、いずれこの文書は市民はおろか下伊那住民まで行き渡ります。
鼎センター長の対応に今更ながらに気づいたことは、「職員のおごり」です。この思い上がりは一定の立場ある職員に共通するもので、頑張り精神や向上意欲が成すものと信じたいですが、人においてはうぬぼれや慢心である場合が有ります。鼎のセンター長の介入は個人的な考えであることに、注意で気づいたのは彼のおごりは責任感から来るものであったようです。「責任が取れない発言はするな」センター長は課長と同じ立場であって、それだけの責任を負っている。少なくとも、センターの長である。
次に向かった先は伊賀良自治センターのセンター長でありました。なぜ伊賀良自治センターに出向いたのかと言えば、鼎センター長と同じ状況があるのかを確認するためでありました。しかし、伊賀らのセンター長はまったくタイプが違う、そう、まさにセンター長の役目そののままの、平職員と全く同じ目線で接するセンター長でありました。「熊谷さんからの書面はまちづくり委員長宛でしたので私は見ておりませんし内容について何も知りません」そう言うのは、「飯田市民の皆様へお知らせ!!」の前に、「代理人弁護士の陳情書」「飯田市市長措置請求】「議長への公開質問状」の自治会配布をお願いしていたからです。そして内容について詳しく話せば、「なんか、地域計画課が大変なことになっていると言う話は聞いていますが詳しいことは知りません。私もその文書を見てもよろしいでしょうか?」と言うのです。当然に「ぜひ見てください職員には飯田市行政に何が起きているのか知る必要があります」で返せば、「はい、ここの職員にも見せますのでお願いします」と、そう、鼎のセンター長とは全く違う反応でした。彼がそういうのは、伊賀良まちづくり委員長らの役員らも鼎まちづくり委員長らと全く同じく配布文書を隠蔽しているからであって、それもセンター長にも見せないあくどさがあったからです。

 各地区のまちづくり委員会へは飯田市から多額な公費が支払われており、そのほとんどは役員手当として役員が自由に使っています。市民の皆さんはそのことを知っておられるでしょうか? まちづくり委員会に公費が支払われては、まちづくり委員会は飯田市行政組織と言うことになりますね。そこにおいてもっともおかしなことは、まちづくり委員会の母体が自治会であると言うことです。自治会は町内会ですから飯田市行政とは全く関係が無いことにあるのは、自治会の母体が隣組であるからです。牧野光郎が市長になってまちづくり委員会が発足したのではありません。佐藤健が副市長になってから組織化されています。そのことは、佐藤健市長はまちづくり委員会の設置目的は佐藤健市長の考えの中に有ったと言うことです。佐藤健は飯田市の生活を知りません。隣組のお付き合いはなおさら知らないと言うより、経験一つしていないのです。こんな男がつくったまちづくり員会、その目的がどこにあったのかは言うまでもなく、市民をコントロールすること、そのための組織なのです。全国において、行政が設置したまちづくり委員会は数えるほどしかありませんが、それでもその目的において機能していないのが飯田市まちづくり委員会だとを市民は何も知りません。なぜ機能していないのか? それは飯田市まちづくり委員会条例におけるまちづくり委員会の提言に沿っていない組織であるからです。まちづくり委員会とは、「市長への提言」をもとに、各種団体からの委員で構成されるとあり、飯田市のまちづくり基本条例も全くおなじでありますが、実際の委員は自治会だけであって、各種団体からは一人も委員になっていません。もはやこの時点で飯田市まちづくり委員会は飯田市まちづくり基本条例に自ら違反しているのです。そして最も違法であることは、まちづくり委員会の配下に自治会を置いていることです。これでは町内会が飯田市行政組織に組み込まれていることになりますので、この時点で民主主義が破綻していることになります。

 議会は何をしているのか? 飯田市まちづくり基本条例を制定するに、議会はなにを持って承認したのであろうか? 自治会を配下に治めるまちづくり委員会など設置できることではないが、それが分からないとは馬鹿としか言いようがない。まあ、馬鹿だからこういうことになっているのだろうが、もともとに、市民の代表だとの意識に欠けていると思われる。それは、まちづくり委員会の運営方式に現れている「議員陳情の禁止」である。議員の陳情? それを禁止? なんだそれ? と思われる方は飯田市民ではないと思います。飯田市民は「陳情はまちづくり委員会にあげるものだ」をしっかり認識されていますからね。これが当たり前の行政なのだと、これが本来の議員の姿だと、その様に理解している、そう、そのはずです。市民の皆さんは地元選出の議員に何を期待して応援しているのでしょうか? 個人利益のためですか? 飯田市全般の向上を求めて応援していますか? ここで 「飯田市が良くなるためだ」と答える人は誰もいないでしょう。共産党や公明党は党利益のために議員を送り出す。ですから党利益にならない、今回の様な官製談合とか、指名競争入札を30年以上続けたことで憲法に違反しているとか、そんなことはどうでも良いのです。なぜならば、その様なことが表に出れば、当として見解が求められますので、「認知しての放置」が豆腐利益につながるからです。では、では、名乗らない社会党はどうでしょう? まあ、社会党は存在しないからどうでも良いですが、応援した市民は共産党や公明党と同じく各党の党員ですから、やはり同じ類と言うことになります。

 党を名乗らないのは自民党でしょうか立件民主党でしょうか? まあ、自民系が多いでしょうが、市会議員に党派は重要でないことであいまいな議員が居るようですが、不思議なことに選挙となれば皆さん自民党になるようです。牧野も佐藤も全く同じで、「宮下先生推薦をお願いします」と、そうなるようですよ。市会議員であっても全く同じ、どの選挙事務所に行っても宮下一郎の“必勝”が掲げられていますね。まあ、そんなことはどうでもよろしいが、地区議員に何を求めますか? 地区がより良くなるために、少なくとも大義名分はそこにあるのではありませんか。「地区を良くしよう」は、選挙母体をまとめるにはなくてはならないスローガンであるに、そこには議員が地区の要望を背負っていることで、地区民はそれに期待して推薦するのである。それが、「住民の皆さんの要望や陳情はまちづくり委員会を通して挙げてください」とされるに、そこに地区推薦議員の姿は無い。地区の要望を持って出られないのであれば何のための地区代表議員かと聞けば『議員は飯田市全体のことに取り組むものだ』との御大層な言葉が返ってくる。はて、いつから議員は飯田市全体のことに取り組むようになったのか? 議員の役目とは何か!? 地区代表議員の最も優先する事項は『住民からの意見の収集: 選挙区の住民の意見を聞き、これを元に政策を決定します』であることは、選挙区である地区住民の意見を取り上げると言うことだ。その意見を取り上げない、取り上げることが無い議員は地区代表議員ではないと言うことになる。公明党や共産党ならまだその言い訳は通用するが、政党に属していない議員らは、はたして地区代表議員と言えるのだろうか。

 地区にはそれぞれ多くの問題がある。それは大なり小なりに区別なく、議員に改良を求めることでしか解決しない。なのに、議員自ら「それはまちづくり委員会に挙げて」が現状であるに、はたしてこれが飯田市議員の姿であれば、議員は一体何のために存在しているのか? いや、飯田市議員はいつからここまで落ちてしまったのだろう? そこで振り返るに、市長と議員の選挙構造に問題あると見た。比較するのは知事と県議会議員の選挙であるが、阿部知事が四期も知事を続けるに、そこには人気投票であるのが見えてくる。知事の選挙と市長の選挙を比べれば、市長の選挙は人気投票ではない。なぜ阿部知事に人気があるのかと言えば、初戦の戦いにすべてが詰まっている。それは自民党と言う大きなバックが裏でなく、混乱した、混乱させられた県政の立て直しに期待があったのが大きな要因だ。そして積上げる実績において敵対の自民党がなびく結果となった。では、牧野市長や佐藤市長の選挙を振り返ってみれば、二人が二人とも企業をバックにつけ、政党色を払拭したと言えば聞こえが良いが、まったくに純粋な選挙でない。牧野も佐藤も公約を挙げず、マニュフェストとして訴えるは政策でもなく夢物語でしかなかった。いわゆる、企業や業者が後ろにいての選挙なのである。そんなものが後ろに居れば、清く正しい政治など行えない。その結果として官製談合が起きたのではなく、官製談合を続けるには企業や業者との癒着が必要であったと言うことなのだ。そして市会議員選挙に移れば、今回の騒動でも分かるように、官製談合の証拠を突きつけても佐藤市長を守ろうとする議員らはどのような選挙を行っているのか? 確かに地区選出とした母体を抱えるが、そこに企業が後ろにいないなどはほとんどない。そこで県議会議員の選挙を見れば、政党選挙だとハッキリしている。その差は何だ? 佐藤市長を守ろうとする議員は、言わゆる与党でなければ選挙にも勝てないとなる。市長選挙と同じ選挙を行う議員らは、市長とまったく同じ考えだと言えるのだ。

 佐藤健副市長が牧野市長に首を切られ、泣きついた先は阿部知事だけでなかった。なんと、与党議員にも助けを求めていたのである。それが清水勇議長と熊谷泰人議員であった。何と言って泣きついたのかは、「知事に市長になるよう言われたので応援してください」これだけのことだが、これで動く清水勇議長と熊谷泰人議員にはあきれるが、二人にはそれなりの思惑があった。まずはどのように動いたのかは、牧野市長に直談判という、考えられない行動に出たのである。「牧野市長、佐藤さんは後継者としてあなたが総務省から連れてきた方だ」佐藤さんにバトンタッチしてくれないかと、単刀直入に言ったそうだ。議長と議員が市長選挙に介在するなどとんでもないことだが、そこにおいて牧野市長に降りろと言うのは、牧野市長にとっては引導を渡されたとなる。議員が市長に市長選から降りろと言う、それが出来る熊谷泰人議員の愚かさに呆れるが、なぜこんなバカをやったのかと言えば、「議長になりたい」の一点でしかない。
この頃の熊谷泰人議員は、綿半と地域計画課の癒着を暴こうとしていたが、清水勇議員に「覚悟があるのか」と諭され意気消沈として章設計を裏切っている。四面楚歌にあったとか、新人が言えることでは無かったとかの言い訳であったが、まったく情けない男である。議員になりたくてなったにしても、後援者を裏切るようなことをしては人としておわりであるが、清水勇議長も熊谷泰人議員もそこまでやるに、どのような見返りを考えたかは、「総務省のお墨付き」や「阿部知事のお気に入り」もあるであろうが、それより必要なのは「会派のぞみの代表」を清水勇議員は求め、熊谷泰人議員は議長の椅子を求めてのことである。
清水勇議員は議長を辞めても会派の長になり、その思惑を達成したが、会派をまとめるに能力は無く、そこで起きたのが「新井信一郎議員を議長にせよ」の、会派割れ事件であった。清水勇議員はなぜ新井信一郎を議長にしようと考えたのかは「県議選への足掛かり」であるが、そこに待ったをかけたのが熊谷泰人議員である。なぜ熊谷泰人議員は待ったをかけたのか、それは「約束が違う」である。佐藤市長を担いだ二人には条件付きがあった。熊谷泰人が議長になるとのことである。約束が違うは熊谷泰人議員であるが、それは口に出来ない。だが、三期で終わる(地元の信用が無い)熊谷泰人には後が無い。議長の椅子を引き換えに引退の道であるに、前記の議長に新井信一郎を選んだならば、後期の椅子は伊坪隆議員となる。ようするに熊谷泰人議員の出番は無くなると言うわけだ。そこが二人の仲たがい。会派を割る原因はそこにあった。熊谷泰人議員と会派代表では分が悪い。そこでネゴに入るは伊坪隆議員率いる会派未来であるに、前期議長にと言えば、乗らないはずはない。そして約束を取り付けたのが、後期議長の椅子であったのだ。こんな男に「佐藤健市長の官製談合を是正せよ」と、弁護士が証拠をつけても隠ぺいするは当然であるが、これが飯田市議会の現状であることを市民は何も知らない。飯田市のために、市民のために、そんなことを考えている議員は誰もいない。何とか三期以上の任期を無事過ごし、裕福な年金暮らしを望んでいるだけなのだ。

 弁護士からの陳情書に証拠が無いとの回答にあきれるが、他の議員らにおいても、それに従うことしかなかったようだ。それにしてもずいぶん甘く見られたもので、こんなバカげたことが本気で通ると考えているようだ。まあ、兎にも角にも来年三月までの辛抱だとの思いであろうが、冗談を言っちゃあいけない。もうすでに市長選がそこまで来ているではないか。市長選が始まるに、私が指をくわえているとでも思うのか? いままでに、散々市長と議員の犯罪を指摘してきたに、飯田市を相手に最高裁まで行くに、なぜそこまでするのかと考えた方が良い。なにもかもが、この市長選に焦点を合わせ、進めてきたことに気づいたらどうだ。なぜ裁判をかけたのか!? 官製談合が行われた事実と証拠を確定するために訴えたこと、設計料が欲しければ、木下悦夫の交渉に乗るではないか。こんな話は熊谷泰人議長が一番分かっていることで、それでも官製談合を隠蔽するは、欲の塊であったと市民が見ることになる。そう、私がここまでやるのは、官製談合を是正する、たったそれだけの事である。それだけのことだが、それをさせまいとしてきたのが佐藤健市長であって、熊谷泰人議長をはじめとするくそ議員の奴らである。どうどうと、「官製談合だ!!」と声を大にするに、そこに何もできないのが佐藤市長と議員らと監査委員であるに、不採択にしようが却下とされようが、官製談合の否定はできることではない。すでに官製談合は誰でも認めることで、そして県警に告発済であり、熊谷泰人議長が重要参考人であれば、もはやその先は言うまでもないことだ。皆さん、官製談合の当事者として、刑務所に行けばよい。それで飯田市行政は浄化されるのであって、飯田市が潰されるところには行かないのだ。

 憲法に違反するとは、「国民の権利・自由を侵害することです」飯田市が行った憲法違反とは何でしょうか? いくつも有りますよ。まずは「一方的な契約解除」これが憲法違反になるのか? と思われる方、よく考えてください。一方的な契約を解除したのは個人ではなく法律を守らせる立場にある行政です。民法に「一方的な契約解除は出来る」とありますか? 行政が契約解除をするには、まずは相手側に重大な瑕疵があることが前提です。そして重大な瑕疵を相手に伝え、相手側が瑕疵を修正せず、または、相手が契約の解除に了解した場合に限って契約を解除することが出来ますが、飯田市はそのような手段を取らず、契約解除の通知だけを送付した。これ、契約解除になりますか? 法律を無視して章設計の権利(独占的業務資格)を侵害したのです。ですから憲法に違反したとなります。一審で裁判官は「公開を停止する」とされたのは、飯田市の憲法違反が疑われるからであり、敗訴となったのは「行政の敗訴は憲法違反を示す」ことであるからだ。司法と行政が並び立つことは無いが、三権分立である限り司法が行政を裁くことは出来ない。弁護士が「独占業務資格」との法律を知らなかったために一審も高裁も敗訴したが、独占業務資格との法律を教えたことで弁護士は上告できたのである。章設計を契約解除したのが憲法違反だとお判りいただけたと思うが、それに続いて「章設計を反訴する」について、飯田信用金庫に「債務請求書」を捏造させたこと、また、その債務請求書を証拠として関係が無い自治法をあてがい議会議決したこと、これは地方自治法に違反するばかしでなく、刑事訴訟法に抵触する犯罪ですが、当然として権利自由を侵害した憲法違反となります。

 さて、ここに行政と議会と監査委員の行政犯罪が有りますが、このことに、飯田市が確かに終わってしまう最大の憲法違反が有ります。それにおいて、飯田市はおろか、下伊那町村も全滅してしまうのです。

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