もはや時間が無いから結論から書き出しますが、佐藤市長は多くの不正を行っており、それらの不正において市民の税金が無駄に使われております。佐藤市長の不正は地方自治法に違反しているばかしでなく、刑事訴訟法にも違反しております。佐藤市長が今回の市長選挙において再選いたしますと、飯田市は憲法違反(住民訴訟による)において処罰される状態です。佐藤健を再選させて飯田市を潰すのか!? 不正を質して正常な行政に戻すのか!! その選択が市民にかかっておりますので、まずは、佐藤健市長の不正が何であるのか? なぜこのような不正が行われてきたのか!? を、ここで明らかといたします。
知事様・県議会様、下伊那町村長様・議会様
これらの皆様に佐藤健市長の不正を知らせておりますので、まずはその要望書(三回目)をご覧ください。
要 望 書
長野県知事様・長野県議会議長様、市町村長各位・市町村議会議長各位、飯田市農業委員会役員一同様、関東信越税理士会長野県飯伊支部様、飯田商工会様、飯田青年会議所様、長野県建設業協会飯田支部様、飯田管工事組合様、南信電気工事事業協同組合様、社会福祉協会職員一同様、飯田高校同窓会役員様、日本共産党飯田下伊那地区委員会様、新井信一郎様、八十二銀行取締役会様、報道機関各位 令和6年8月19日 飯田市白山町3丁目東2―14 株式会社章設計
幾度もの要望書提出につきましてご足労おかけし恐縮ですが、よろしくお願いいたします。令和6年5月21日(追加請求書6月13日)に、飯田市監査委員に「飯田市市長措置請求書」を提出していましたが、去る、6月19日付で、「却下」の通知がありました。しかし、措置請求の要旨(証拠等)に当たらずしての却下は受け入れられなく、改めて、「飯田市市長措置再請求書」を提出しております。
令和6年7月2日に、飯田市議会議長に公開質問状を提出したところ、令和6年7月31日付で、議長から「公開質問状への回答」がありました。しかし、これもまた、質問事項に何も当たらなく、たんなる議長の言い訳回答でしたので、不服として、8月7日、「飯田市議会議員の皆さまへ」公開質問状を提出しております。
上記の経過にあわせ、住民の知る権利において「飯田市民の皆様へお知らせ」をより多くの住民に知らせるよう、協力をお願いするものであります。
知事・県議会、飯田下伊那市町村長・議会の皆様へお願い
この要望書の問題点を議会上程され、その結果を政府や国会の関係機関に提出していただき、飯田下伊那市町村が処分されないようお願いするものであります。
[国等の勧告等](30年以上指名競争入札を続けたことは財政健全化計画に背く行為)
〇 総務大臣又は都道府県知事は、財政健全化計画の実施状況を踏まえ、当該財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、当該団体の長に対し、必要な勧告をすることができる。
○ 財政健全化団体の長は、総務大臣又は都道府県知事から勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。
飯田市の現状
飯田市は、憲法違反(30年以上指名競争入札を続けてきた)において国に処罰される状況であります。これを乗り切るには、「佐藤市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合」にて、「官製談合防止法」で対処するしかありません。しかし、官製談合に関与した議員らが居ることで、議会が隠蔽している状況です。この異常事態に多くの職員が気づき、組合回覧「市民の皆様に重要なお知らせ!!」の配布を了解されましたが、各地域のまちづくり委員会が配布を承知せず、隠蔽されています。
飯田税務署統括国税調査官の発言は「指名競争入札を続けたのは憲法違反になります」、「指名競争入札により入札談合が行われ、官製談合に発展したと見なされます」「下伊那町村も指名競争入札であれば同じと思われる」
総務省の見解は「住民訴訟において裁判所が判断する」「憲法違反については最高裁判所の判断」(行政犯罪は最高裁判所で判断されること)
この事態を鑑みて、代理人弁護士が陳情書において「官製談合の告発」を議会にしたところ、あろうことか、議会はその事実を隠蔽するに至りました。
やむをえず、住民監査請求(追加請求書・監査再請求書)で市長の措置を求めておりますが、このままであれば、住民訴訟へ進むことになり、やがて地方自治法違反(憲法第92条)として市民が処罰される状況へ進むことにもなりかねません。
「佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合」については、地検と県警本部に改めて告発しております。
違憲 「法律・命令・規則・処分などが憲法の規定に違反すること」
飯田市の違憲状況(地方自治法他違反)
「法律違反:30年以上の指名競争入札を続けてきた」
「規則違反:まちづくり条例に違反」
これが三回目の要望書でありますが、知事や県議会は理解できても、下伊那町村長では難しい話に聞こえたのか、「自分の立場」(権力を手にした者)が優先したのか、まるで分っていないようだ。
★ 佐藤健市長の不正、その一番は「30年以上(実際は40年)指名競争入札を続けてきた」ことにおいて、市民に多大な損害(200億円ほど)を与えたことだ。当然に、指名競争入札は業者間の談合を誘発したことで、その事実は数字として表れている。『30年間の入札額比率はほぼ100%』これは、今から5年前(令和元年)に熊谷泰人議員が「議会で調べたら建築工事の入札比率が99から100%なんだ。でたらめだ。議会で改善を申し入れた」の発言で発覚したが、この時に、『なんで監査が通ったか分からない』と、当たり前の疑問を口にしていた。その一年後の10月に市長選挙に立候補したが、その少し前に、指名競争入札は改善したのか? と聞いたところ、「電子入札が採用できないので談合は防げない」と、また、「地域計画課長に設計事務所も一般競争入札にせよと言ったが、大きい設計事務所が少ないので無理だと言っている」と、まさに設計事務所との官製談合をほのめかしていた。令和6年10月6日
飯田税務署統括国税調査官の発言
「指名競争入札を続けたのは憲法違反になります」、「指名競争入札により入札談合が行われ、官製談合に発展したと見なされます」「下伊那町村も指名競争入札であれば同じと思われる」この、国税局調査部門のトップの言葉を皆さんどう捉えるでしょうか。「指名競争入札を続けてきたことは憲法違反」と言うのは、指名競争入札を続けることは地方自治法に違反していると言うことです。指名競争入札には条件が有りますので、毎回、それも30年以上続けることなど不可能です。それには、「監査委員が指摘することが無かった」を示していますから、いわゆる、行政機能が欠落していると、それに議会が行政を査問できなかったとの結果まで表しているのです。地方自治法に違反すれば、それは憲法に違反していることで、憲法に行政が違反したのですから「潰される」と言うことになります。まさか? と思われる方はいらしても、嘘じゃないか? などと疑う方はいらっしゃいませんよね。
次に、「指名競争入札により入札談合が行われ、官製談合に発展したと見なされます」は、官製談合の要件「市が主導して行われる不公正な競争入札」に適合するからです。「市が主導」の主導は「指名競争入札を続ける」であり、「不公平な競争入札」は、指名する団体を決めていたことです。ですから、まごうことなく「官製談合が行われていた」と、なってしまうのです。そこにおいて、飯田市が不正な入札を続けていたことは下伊那町村も全く同じでありますので、「下伊那町村も同じように潰されてしまいますよ」と、忠告されたのです。まあ、忠告ではなく宣言だすがね、飯田亜下伊那が全滅する!? 信じられない話に聞こえるでしょうが、憲法を元とした法治国家でありますので仕方ないことです。このことに、危機感を覚えたのは阿部知事と県議会、そして下伊那町村長と議会ですが、佐藤市長と飯田市議会はそこに気づいておりません(職員はほとんど気づいております)。さて、いったいどうしたらよろしいでしょうかねえ。佐藤市長は逃げ延びるに必死であって、また建設業界もその考えにあるでしょう。令和6年10月8日
設計事務所の犯罪に限定
統括調査官についでに聞いたことは、「入札に参加した建設業界はどうなるのですか?」でした。これは聞くまでも有りませんが、答えも想定どおりの「市町村が潰されるんですから同じですよ」そう、同じなんです。その上、かなりな負債を背負うことになると思いますよ。まあ、負債と言うより罰金かな? いや、それだけではないですよね。市民は求償権において損害賠償しますから数億円に上るのではないですか。まあ、仕方ないですね、公共団体を潰す大犯罪を行ったのですからね。恐らくのこと、収監も長くなりますね。このこと、三回ばかし書面において建設業界に知らせていますが、相も変わらず佐藤健を再選すれば助かると思っているようです。どうしてこんなにバカなのでしょう。まあ、馬鹿だから平気でここまでの犯罪が出来たのですよね。私はこんな建設業界でも助けようと必死にやっているのにね。飯伊建築設計監理協会と佐藤市長の官製談合として、県警が逮捕起訴すれば、法律で裁くことが出来ると、これもさんざん伝えています。建設業界を告発しませんと、飯伊建築設計監理協会と佐藤健だけの犯罪として告発しますと伝えているのです。そう、飯伊建設設計監理協会の設計事務所のうち、基設計と稜設計に「刑事に内部告発せよ。そうすれば助かるよ」と、官製談合防止法の告発者保護の法律を教えてまで知らせているのです。でも、両設計とも告発していないよです。頭が追いつかないのか、今され間に合わないと思っているのか、管工事組合と同じで「指名競争入札は市が決めたことだ。俺たちは談合などしていない」と、幼稚な考えでいるのかのどちらかだと思います。確かににね、内部告発して自分だけが助かったにしても、市民はそれを許さないでしょう。令和6年10月10日
総務省の見解
税務統括調査官は国税局の見解です。いわゆる、国税局で扱える犯罪ではないと言うことで、住民訴訟に進んだ場合の答えなのです。では、地方公共団体の統括機関総務省の見解はと言うと、「地方自治法違反が憲法違反成るのかは監査請求住民訴訟において裁判所の判断になります。官製談合は犯罪ですので警察に告発することです」でした。たったそれだけのことですが、その答えが恐ろしいではありませんか。飯田市はすでに国において潰される状況に有ると言うことなのです。指名競争入札において官製談合が発生した。それも30年以上も続いていたのですから、何度も潰されるほどの犯罪を飯田市長は行ってきたのです。国税局には合計三度も告発しましたが、最初の時には官製談合のことは一切話してはおりません。「指名競争入札を行っている」としか話しておりませんが、そこにおいて「こんな行政犯罪は今までにない、歴史上初めてだ。国は完全に飯田市を潰しますよ」「市民が起債を返済するのです」「課長以上の職員は退職金が没収されます」「今までの市長と議員らは損害賠償の上に刑罰が下されます」と、既に引導が渡されておりましたので、総務省が言うところの住民訴訟に及べば、飯田市は潰されると言うことになります。
指名競争入札を続けたのは建設業界の要望ですので、飯田市が潰されれば建設業界の入札に参加した会社は前者潰されることになります。「飯田市が潰されるのですから当然ではないですか」は、税務署の統括調査官の話しですが、そこにおいてもう一つ、「下伊那町村も指名競争入札であれば飯田市と同じようにつぶされます」が付け加えられました。え!? っと、正直驚kなかったのは、当たり前の話であるからです。さあ、飯田下伊那は全滅になりますが、これ、国にとってはまったくに望む展開なのです。このような狭い地域に14市町村も在れば、地方交付税はかなりになりますからね。令和6年10月12日
なぜリニア飯田駅が出来る
東京から名古屋まで直線で結ぶのは距離が短くなるからですが、そこにおいて各地方都市に駅をつくる目的は何かと言えば、東京と名古屋の間に駅が必要であるからです。駅が必要とは、その駅の都市が必要と言うことなのです。国は飯田市に駅をつくり飯田市に何を求めているのかと考えてみてください。飯田市に国が求める何かが有りますか? そのように考えてみますと、飯田市には国に誇れる重要な資源が有ります。その資源とは、自然豊かな環境であります。台風が来ない、地震が無い、津波も来ない、そして日本の真ん中である飯田下伊那地域、国は、飯田下伊那を東京の生活圏として発展させたいと考えているのです。そのように捉えてみれば、リニアは飯田下伊那にとって人口増加という希望を運んでくれるのです。東京はすでに人口増加過ぎて生活環境が整わなくなっており、人々の東京離れも現実となっております。今現在の飯田下伊那の人口は14万にあまりですが、それでも県下三番目の人口となります。リニア時代に向けて人口増加の希望が叶えば、早速において20万都市になるでしょう。飯田下伊那が20万都市となれば大学誘致も現実となります。リニアは夢を運ぶ、新しい時代の幕開けとなります。
リニア駅を発展させるとか、グランドデザインで広場や水面など景観的なスペース、または商業施設を誘致して商店街や文化施設も併用させると、その様な言葉瑕疵を二人の候補は主張されています。これ、何かおかしくないですか? 不必要なエリアを設け、多くの住居を無理やり移転させた。その補償もままならないのに、使い道に困っての無駄な開発を重点に置く、リニア駅を開発して発展させて、そこに付帯施設どころか商店街迄設ける。令和6年10月14日
駅は移動場所
リニアで東京や名古屋へ行くに、そこに必要なものは駐車場だ。そのほかに必要なものは無い。では、リニアから降りる人にとっての必要なものは何だ。タクシーかバス、それ以外になにかがありますか? しいて言えばトラベルオフィス程度であろう。そう、リニア駅はただの移動場所、そこに商店街や他の施設など何も必要ではない。なぜ佐藤市長や新井氏は商店街や他の施設、いわゆる建物をつくりたいのか、それは業界からの要望であるからだ。二人の政治は庶民感覚から遠く離れたところにあって、選挙における恩返しであるのだ。商店街などつくれば利権が発生し、飯田市商業エリアに大きく影響する。お土産屋や飲食店などをつくれば既設の商店が壊滅してしまう。あのイオンでさえ死活問題として捉えている。今までに官製談合を行ってきても懲りない業界に、それでもそれに従う市長や議員などは警察のお世話になればよい。リニアの駅に必要なことは、交通安全、それしかない。今での渋滞するあの国道に、集客施設をつくってなんとする。グランドデザイン? デザインノートに名称を変えたが、あのお粗末な計画を見れば、不要な建物の建設が隠されている。そして、広大な土地を確保して、その使い道に困り公園や水盤を設けているの、無理やり移転された住民が、講演や水盤を見て何を思うのか? あまりにふざけたデザインノートである。北川原温は確かに高名な建築家ではあるが、目的を見失った開発計画に見合うデザインは起こせない。駅は単なる移動場所、それ以外に何があるのか!? 令和6年10月16日
佐藤市長の不正
市の選挙広報には何でも書けると言う。だが、四年前の市長選挙において「かぶちゃん農園詐欺事件において牧野市長も佐藤副市長も責任の所在を明らかにしていない」と書けば、選挙委員会事務局長から広報に載せられないと否定されている。なぜ載せられないのか、あなたにそんな権利があるのかと食い下がれば、しぶしぶと認めた経過があった。そして今度の選挙、かぶちゃん農園詐欺事件など足元にも及ばぬ大大大犯罪の選挙公報を行った。選挙説明会において伏線は切った。「不正だと広報するが、遊説で不正を連呼するが選挙違反になりますか?」と聞けば、即答できないので後程連絡しますという、数日後、「何も問題ありません」との答えであった。遊説は当然だが、広報には何でも書けると言う。正直、そんなことは事前に調べている。刑事も言う、「選挙では何でも言えますよ」と、そう、刑事は選挙を利用してこの大犯罪の捜査を行うのだ。報道機関も答えは判っているし、ほとんどの記者は私のブログを読んでいる。第一声ですべてを話しますがよろしいですか? と聞けば、SBCテレビの記者は言う「私、熊谷さんのブログをずうっと読んでいます。大丈夫ですよ、何でも言ってください」これは心強い、心強いと言うよりも、大丈夫ですよ! が、すべてを物語っている。飯田市が潰されないために、私がとっている行動をすべて理解している。SBCの記者に限らず、南信州新聞も中日も読売も全く同じ見解である。
選挙公報に4つの大犯罪を書き記した。それが、17日、今日、全戸に配布された。市民の皆さんがすべて読めば飯田市は潰されなくて済む。選挙なんてと関心がない者、そんな者は選挙に行かない。選挙に行くが今のままでよいと考える市民は広報など見向きもしないだろう。令和6年10月17日
指名競争入札と官製談合
「30年以上続いた指名競争入札において官製談合が発生している!」 どうだ!! 「官製談合」この言葉一つで市民はすべてを知りたいと思うだろう。そして、「官製談合の首謀者と共犯者を断罪した上で…」これも強烈つきささる。断罪、当たり前だ。犯罪者は断罪しなければならない。すべてを弁償して刑務所に入る。それが断罪なのである。指名競争入札そのものが官製談合の証拠である。しかし、県警はそれを証拠としない。証拠とは指名競争入札において何が行われたのか、その何が? が行政書類として示されなければ証拠とされないのだ。これを手に入れることはさして困難ではない。行政文書情報開示請求を行えば簡単に手に入る。どのような行政書類を手に入れるのか、それは、いまから5年前(官製談合の時効は5年)の入札記録である。入札記録とは入札に持ち入れられた書類と図面一式を言う。とくに重要なのは「特記仕様書」であります。この特記仕様書が長野県共通特記仕様書と同じであれば証拠にならない。早い話が「事業予算(工事費予算額)」が必ず示されるのが長野県共通特記仕様書でありますので、その事業費が記されていなければ、それが官製談合の一つ目の証拠となるのです。職員の協力において建築設計業務委託特記仕様書(5年以内)のすべて(事業化がそれぞれ違うので非常に困難で大変な作業ですが、職員は総出でまとめてくれました。)が手に入りました。その特記仕様書を見れば、すべての特記仕様書に「事業予算」は一切記されておりません。令和6年10月19日
完璧な証拠
完璧な官製談合の証拠が数十枚手に入りましたが、これだけでは佐藤健市長を逮捕させることは出来ません。二つ目の完璧な証拠、それは「入札結果表」であります。入札結果表とはその名称の通り、入札の記録であります。ここで何が分かるのかと言えば、指名競争参加業者とその入札額と落札額比率であります。「ほぼ100%」これが証明されるのです。今から5年前までの全ての事業入札記録、そのすべてにおいて共通していてもいなくても、ほぼ100%の入札記録が一事業あれば、それで十分な証拠となります。これを私が告発状としてまとめ、それを弁護士が告発状として作成し、長野県警捜査二課へ提出します。それを引き受けていただく弁護士は、議会へ官製談合の是正を求めて陳情書を提出した弁護士であります。飯田市内の弁護士に、他の件で裁判を行いましたが、それらの弁護士、いわゆる飯田下伊那の弁護士でこれを受けるような社会正義がある弁護士は一人もおりません。実際に県警へ告発状を提出するには、おそらくのこと早くて年内、遅くとも来年早々にはと考えております。
さて、官製談合につきましてはこの様に計画しておりますが、まだまだ佐藤健市長の不正と犯罪は有ります。とくに、今回の市長選挙において訴えた、「まちづくり委員会条例違反」「社会福祉協議会の特別背任とパワハラ」「飯田信用金庫の監査法違反」でありますが、これも訴えなくてはなりません。そこで、まずは「まちづくり委員会条例違反」からでありますが、条例違反は処罰されるとの話は刑事から確認を取りました。条例違反はどのような罪に問えますか? と聞けば、「条例違反は処罰されます」「条例違反において公費が投入されていれば背任罪になります」簡単明瞭な答えで有りました。令和6年10月21日
まちづくり委員会条例違反
これも県警に告発状を提出いたします。その前に、やはり書面における証拠が必要です。その証拠、どのように手に入れるのか、それもやはり行政文書でありますので開示請求をすでに起こしました。あと、二週間もすればすべての証拠が手に入ります。開示請求においての証拠とはいったいなんであるのかと言いますと、それは「まちづくり委員会条例」であります。「自治会・社会福祉関連団体・青少年育成団体・防火防災関連団体の格代表者から構成される」と、条例においてしっかりと提言されておりますので、まずはこの条例を手に入れます。そこにおいて「まちづくり委員会構成組織図」も開示をお願いしていますから、ここには自治会だけが配下にあることが分かります。もはやこの二枚の行政文書で充分「まちづくり委員会条例違反」が証明されますよ。どうしましょ、佐藤健市長は条例違反で処罰されますが、阿智村のスピード狂村長と同じで議会は許してしまうでしょうか(笑) まあ、そうは問屋が卸しません。それは、「条例違反に公費投入」と言う犯罪が有りますのでね、市民の皆さんの税金が失われておりますので、法律で裁かなければなりません。さて、どのような犯罪になるのでしょうか? 選挙において「特別背任罪」と遊説で広報していますので、お判りいただけるでしょうが、特別背任罪の構成要件とは「組織運営の重要な役割を果たす者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。」であります。これを飯田市に当てはめますと、「市長が自身の利益のためにまちづくり委員会の組織を同条例に背き、市の財政に損害を加えた。」となりますよ。さて、どうしましょう。令和6年10月23日
市の財政に損害
特別背任罪の証拠を求めるに、これもまた行政文書でありますので、当然に開示請求しております。どのような行政文章を開示させるのかは、【飯田市まちづくり条例】【飯田市まちづくり委員会提言】【毎年の公費投入額】の三つであります。しかし、この行政文書は開示されるでしょうか? ここに問題が一つ発生しています。それは、佐藤健市長に担当課長他職員が「まちづくり条例の修正と提言の削除」を注進したからです。要するに、職員は佐藤市長を選択したと言うことです。飯田市が潰されると「課長以上の職員は退職金が没収される」「求償権において職員全員に損害賠償が起こされる」と、伝えたことにおいて、職員は市民を救うのではなく、自分たちだけが助かりたいとの考えに至ったようです。それは選挙結果で明らかではないですか。だいたいにして、このような不正は職員から始まるものであって、佐藤市長が細かく指示して作成されたまちづくり委員会ではありません。職員が市民をコントロールしようと考えて作成されたまちづくり委員会なのです。
この三つの行政文書が公開されない場合、そこから先をどうするのかと言うことですが、そこはたいして心配していません。それは、「条例制定には議会の承認が必要」との行政法が有りますので、条例違反は議会の責任となるわけであります。まちづくり委員会の条例違反、熊谷泰人議長がどんなに隠蔽に走ろうが、議員の一人でも条例違反だと指摘すれば、それを是正しなくては議会が成り立ちません。どうでしょうか? 私はとくにこの街づくり委員会の条例違反について、行政文書の開示がされなくても全くに構いません。令和6年10月25日
市民の声
まちづくり委員会が条例に違反していると知っている自治会は、私の地元白山町三丁目東の役員の人たちと、東和町と東新町の一部役員たちだけであったが、今回の選挙においてかなり浸透したのではないか。それでなくともまちづくり委員会の横暴に市民は辟易していたところへ「まちづくり委員会は条例に違反している」と聞けば、鵜の目鷹の目になったはずだ。あとは、この「条例違反」をどのように扱うかにある。どのように扱うかを決めていなければ「条例違反」などと選挙で広報などできない。一方的に違反だと聞かされた市民は単純に「だから何なんだ」で終わってしまう。条例違反ですよにつづけて「背任」と叫んでいたことを思い出していただきたい。背任罪とは「 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、五年以下の 懲役 又は五十万円以下の 罰金 に処せられる」であるが、これを佐藤市長に当てはめれば「まちづくり委員会が条例に違反していると知りながら、公費を投入して市の財政に損害を与えた」となる。まちづくり委員会が条例に違反している? これを証明するには「まちづくり委員会条例」を手に入れればよい。そして、「まちづくり委員会の組織図」これも開示請求で手に入れることだ。(開示請求中)これら二つの行政文書を手に入れれば、「佐藤市長の条例違反」が確定します。条例違反は処罰されますので、当然刑事告発いたしますが、ここで告発よりも告訴が必要となります。告訴するには“損害”を受けた当事者でありますので、その当事者を誰にするのか? または私でも良いのか? となります。私も市民の一人ですので告訴してもよろしいですが、私がする場合は告発から始めなければなりません。告発するには、まず住民監査請求において「公費投入の実態」を証明する必要があります。これも開示請求していますので手に入りますが、問題は監査委員です。行政犯罪のお仲間ですので監査請求は却下されること間違いなし、ならば住民訴訟へ進まなくてはならず、時間的な制約もあることと、官製談合の訴訟と併用することも必要になります。令和6年10月27日
市民の代表
背任罪と特別背任罪の違いは行為者の違いにあります。背任罪は「一般の責任者」であるところ、特別背任罪は「代表者」に限定される。ようするに、代表者の行為、佐藤健市長の特別背任罪となるのです。まちづくり委員会に毎年2億円の公費を投入しているのは、あくまでまちづくり委員会制定条例に基づくことであるのは言うまでも有りませんが、条例に違反していることを承知の上での公費投入は特別背任罪になるのです。条例にどのように違反したかは「自治会だけの組織にした」ですので、まちづくり委員会組織図(行政文書開示請求中)が手に入れば、条例違反の証拠になります。条例違反は違反で刑事処罰されますから、当然に告発状を県警に提出しますが、それこそ私が告発すれば当然に、住民監査請求も同時に行うことになります。その結果はどうなるのでしょうか? さすがに監査委員はこれを却下できないでしょう。これ、却下したら住民訴訟に及び、確実に飯田市が負けますからね。また、同時に議会責任が問われるでしょう。議員監査委員が居ますのでね。議会は一体何していたんだ! は、市民が声を上げなくてもマスコミがそう騒ぐでしょう。
このように、私が進めれば飯田市は最悪の結果になりますので、ここもやはり、議員がやるべき行為になります。「まちづくり委員会が条例違反だと知らなかったのか!?」は、市民にとってはあきれた話、そこで税金が不正に失われており、特別背任罪迄いきますので、議会の責任は大であります。どちらにしても議長をはじめとした古参議員(二期以上の議員)は全員辞職となるでしょう。まちづくり委員会の条例違反をやれる議員、それは新任議員しかおりません。彼らには「知らなかった」が通用しますし、私の市長選挙で知りましたと言い訳もつきますからね。令和6年10月29日
一期生議員の程度
ハッキリ言いましておバカしかおりません。行政がどんなものか、市長と議会の在り方とか、その様な常識ですら理解できていないでしょう。「先輩議員が居ますので」とか、「今までの議会がやることだ」とか、そんな声が聞こえています。そのような一年生議員をどう動かすかについては、すでに決めておりますが、何もできない議員であっても、議員であればやらなければならないと知ればやることになります。やらなければならないとは、「執行機関を監視する」の一つしかありません。ですから、監視機能の『検査』と『調査』を行わせるようにすればよいのです。市民の代表、それが議員でありますので、議員の役目、執行機関の監視、これを突きつければやらなくてはならなくなります。
普通であれば、議員であれば、私が市長選挙で「社会福祉協議会の不正会計とパワハラ」「まちづくり委員会の条例違反」を叫んでおりますので、この事実関係を率先して調査しなければなりません。少なくも1200票をいただいていますのでね、少数意見を取り上げるのも民主主義でありますし、私の広報は意見ではなく不正や犯罪ですから、執行機関の疑いを晴らす意味においても議員の誰でもがやらなければならないのです。それをやらないのは疚しい議員しかいないこと、そして無能な一期生議員であるとなります。疚しい議員を代表するのは今までの議長副議長でありますが、一期生議員が束になって取り組めば今までの議長副議長はもとより、熊谷泰人議長も隠ぺいすることは出来ません。そう、何よりも必要なことは、隠ぺいできないようにすることです。隠ぺいできないようにするには正攻法で進めることと、最初から報道機関に知らせておくことです。確かに今までも正攻法で進め、そして報道機関にも常に知らせてきましたが、なぜか報道機関はそこに居ませんでしたが、一年生議員が乗り出せば報道機関はこぞって対応するでしょう。令和6年10月31日
議会機能
具体的に一年生議員を動かすのは困難な事ではありませんし、手はずも決めております。今のところ詳しく書けませんが、近いうちに証拠の全てが手に入りますので、その時になったらお知らせします。そこで、このコーナーのタイトルである『飯田市民は佐藤市長に騙されている!!』につて詳しく騙されている内容を書き出します。
騙されているとのことは騙しているとのことです。市民を騙す? それは嘘を言っていることです。どのような嘘かと言えば、「知られてはまずいこと」でありますが、一番知られてまずいこと、それは「かぶちゃん農園詐欺事件による粉飾決算」であります。粉飾決算とは「赤字決算を不正な会計処理で黒字決算に見せかけること」を指しますので、かぶちゃん農園詐欺事件において飯田市は多額な損害を負ったが、その損害が表に出ないように決算書を書き換えたと言うことです。この辺りのことは、「今明かされる真実! 史上最大の行政犯罪!!」のコーナーで詳しく書き出していますのでご覧ください。
粉飾決算を一度行ったら、それを隠し通さなくてはならなくなります。そのために、飯田信用金庫を監査委員に送り込んだのです。飯田信用金庫が監査委員として送り込んだのが平成23年ですので、その前の年までにかぶちゃん農園に飯田市は多額な公費を投入していたとなります。それから今に至るまで飯田信用金庫は監査委員を送り込んでおりますが、このようなことは市長や金融機関が共謀しなければ出来ない犯罪ですので、牧野光郎元市長はもちろんのこと、八十二銀行も共犯者であるのです。佐藤健は副市長として平成23年5月に着任しておりますので、当然この犯罪に深く関与しているどころか首謀者の一員として取り組んでいます。佐藤健はいきなりとして副市長になった。大分県の総務部長だったから当然の人事だと見るは世間であっても、なぜこの時期に飯田市の副市長になったのか? それは大いなる疑問でありましょう。令和6年11月2日
佐藤市長のだましその2
佐藤健が市長であったこの四年間に、なにか飯田市は変わったでしょうか? 変わらなくとも、佐藤市長は目玉政策は行ったでしょうか? そう考えますと、佐藤市長は牧野市長の行政を受け継ぎ、継続しただけだと気づきませんか? なにを継続したのか? それは監査委員の不正を継続しただけであります。ここで不思議を感じませんか? 牧野市長の行政をそのまま継続するに、何も選挙で争う必要はありませんよね、どうして二人は選挙を行ったのでしょうか? 佐藤健を後継者として向かい入れたのに、牧野市長は佐藤健副市長の首を切った。首を切られた佐藤健は総務省へ帰るしかなかったが意を決して市長選挙に及んだと、世間は因縁の選挙だと見ているだろうが、まったく実情は違う。後継者としていた佐藤健を牧野光郎市長が首にしたこと、そこに焦点を当てなければ事実が見えてこない。なぜ首にした? それは佐藤健が邪魔になったからだ。なぜ邪魔になったのか? それは佐藤健が市長になったら牧野市長が困るからである。何が困るのか? 不正が表に出てしまうからである。どのような不正なのか? かぶちゃん農園にかかる不正である。
ここで、青年会議所が設営した市長選挙立候補者の討論会をご覧になった、あるいは青年会議所の会員として立ち会った方にお話ししますが、司会者が「自己紹介と候補者の主張をお話しください」とした最初の挨拶で、私は「私は四年前の市長選挙にも立候補しておりますが、その時の主張は『かぶちゃん農園詐欺事件において牧野光郎市長も佐藤健副市長も責任の所在を明らかにしていない』の一つであります」と始めているが、私の挨拶後に佐藤健は「熊谷さん話に反論して良いですか?」と司会者に確認して止められている。佐藤健は何を反論したかったのか? これが佐藤健副市長を牧野光郎市長が首を切った原因なのです。令和6年11月4日
責任の所在が無い
史上最大の詐欺事件に発展したかぶちゃん農園詐欺事件であるに、そこに多額な公費を牧野光郎市長は投入していた。それを不正でなくして何と言えるのか? この不正が表に出ない。こんなバカな話があるのか!? なぜ表に出ないのか? 隠されたからである。ここに、牧野市長が佐藤健の首を切った原因があるからして、私の挨拶「佐藤健副市長は責任を取っていない」に噛みついたのだ。
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