行政犯罪との法律用語が無いことで、どのような犯罪を行政犯罪と区分するのか明確ではないが、行政に関係する犯罪を包括しての呼称のようだ。飯田市は地方公共団体であるからして特別視されるが法律の下では全くに民間団体と変わることは無い。しかし、民間団体と大きく変わるのは、地方公共団体は国家作用のうちの行政を司り、法律を守らせる地方政府であるということだ。行政において法律を守らせる飯田市が自ら法律を犯すことはあり得ない。それは司法・立法・行政の憲法の原則であるからだ。その飯田市が犯罪を犯すことは、すなわち憲法に違反したこと、憲法違反の処罰は潰すことしかない。
いままでに地方公共団体が憲法に違反したことがあったのか? については身近な例がある。大北森林組合の補助金不正受給事件であるに、それは長野県における憲法違反である。憲法に違反したのになぜ長野県は潰されないのか? と、素朴な疑問がわくであろうが、そのことに大した疑問でないと言えるのは、行政犯罪にしなかったからである。大北森林組合の補助金不正受給は、大北森林組合の不正操作による補助金申請であり、県担当職員が不正操作に気づかなかったとの大岡裁きにおいて職員らの個人責任とされている。
法律の下では民間団体と変わらぬ飯田市は、やはり民間団体と同じ仕組みで経営を行っていますが、大きく違うところに金融機関が指定金融機関として経営に加わっていることにある。民間団体の金融機関が飯田市の経営に加わっていれば、市長は一体どこを向いて政治を行っているのであろうか!? たしかに指定金融機関ともなればそのメリットは計り知れないが、金融機関が利益無くして経営には加わらない。ならば、八十二銀行や飯田信用金庫を指定金融機関としたことに、はたして利益供与にあたることは無いのであろうか。令和7年1月2日
飯田市にある行政犯罪
確かな裏付けがある飯田市における行政にかかわる犯罪は多くあるが、それらのうちに、指定金融機関が関与する犯罪が有るとなれば、市長は八十二銀行や飯田信用金庫に利益供与をしたとはならないのか? 利益供与とは、飯田市が八十二銀行や飯田信用金庫に対して、利益の一部を報酬として提供することにあるが、飯田市が利益を出すことなどないし、指定金融機関が報酬を受け取ることは無い。ならばいらぬお世話と言われてしまうが、そうでないことに「綿半の紹介で収納指定金融機関になった」事実が有ることだ。前提に、「公金や基金の運用、地方債の引き受けなどで優遇を受けられ、また地域社会での信頼を高められるといった利点がある」あるからして、十分に利益供与にあたる。しかし、これを利益供与とするには「採算面」が取れていなければならない。では、飯田市を経営するに採算は取れているのか? への答えも必要ではないのか。行政の採算は財務諸表財務報告によるが、一般的に言えば会計報告と同じだと考えればよいことで、いわゆる会計報告において採算面は確認できることだ。だが、ここで飯田市会計報告の問題点が出てくるのは、実質的な会計報告者は八十二銀行と飯田信用金庫であることに、そこに、八十二銀行や飯田信用金庫の不良債権が関与することは無いのか? という疑惑である。そして、この疑惑を強くしているのが「飯田信用金庫から監査委員が送り込まれている」という事実なのだ。八十二銀行と飯田信用金庫は飯田市の共同経営者の立場にありながら監査にも関与しているのは、監査に手心が加えられる恐れがあるとなる。その手心とは当然に粉飾決算であることで、そこに指名競争入札を続けてきた理由やかぶちゃん農園詐欺事件が深く関与していることになるのだ。令和7年1月4日
詐欺における採算は無い
指名競争入札を続けることに飯田市は正当な理由があったのか? 地方自治法においては一般競争入札が原則(守らなければいけない規則)とされるに、その原則を30年以上も破ってきた飯田市には不正が無かったと言えるのか!? なぜ指名競争入札を続けけて来たのか? に理由が無ければ、それも法律に対して明確な答えでなければ自治法に違反したとなる。これに答えを出せるのが監査委員であるに、その監査委員が不正な監査を行っているならば、その不正な監査の第一弾は当然指名競争入札を続けることを認めてきたことである。ならば、地方自治法違反で訴えるには、まずは監査委員を罷免しなければ始まらない。監査委員を罷免するには、市長は、以下の理由につき、議会の同意を得て、監査委員を罷免することができるとある。
・ 監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき
・ 監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるとき
いわゆる、議会が同意すれば、または議会が相当なる理由(上記内容)を確認すれば、監査委員を解任できるとなるのだが、実際に上記の理由に何が当てはまるのかと言えば、「指名競争入札を続けさせたこと」が、「職務上の義務違反」に当たる。その上において、「指定管理者である飯田信用金庫の出身者」であることが、「監査委員たるに適しない非行」となるからして、市長の同意を得ずして議会は監査委員を解任できることになるのだ。では、実際に、この様に進めるとして(当然私がやること)、議会は実際に監査委員を罷免できるのか? である。この不正は議員らの関係なくしてつづけられないことに、議員選出の監査委員が居ることにある。監査委員を罷免するに、それは飯田信用金庫の出身者だけを罷免することにはならないのだ。令和7年1月6日
議員の選別
動かない議員と動かなくてはならない議員と、そして何も知らない議員が居る。動かなくてはならない議員の筆頭は熊谷泰人議長であるに、議長の立場だからとして動く気配は全くない。確かに一つの言い分であるし、議長が動けることでもない。ならば、動かない議員は誰なのかと言えば、新人議員以外の議員全員であるが、なぜ動かないのかと言えば、責任を取るのが怖いからだ。議員は責任を持たなければならないが、責任を引き受ける考えが無い議員を動かそうとしても決して動かない、いや、動かなかった。公開質問状を提出しても無視をし、陳情書を提出しても扱わないとされた。これが動かない議員であるのだ。そして残る議員は誰かと言えば、何も知らない新人議員らであることに、最後に残された手段として、新人議員に事実を伝えることにある。新人議員に事実を伝えるにはどうするのかと言えば、陳情書が最も手っ取り早い方法であるが、それでは議会運営委員会において取り扱わないが繰り返されてしまうだけだ。陳情書以外の方法において新人議員に事実を伝えるには、新人議員にまずは会わなくてはならない。しかし、伊坪隆議員のおバカ条例(飯田市自治基本条例)において、議員への直接陳情は出来ないとされてしまったことに、新人議員らは果たして会ってくれるのかである。そこで、ことのついでに阿智村議会事務局長に聞いてみた、「議員との面談は出来ますか?」とね。答えは「出来ますが、会うか会わないかは議員が決めることなので」ときた。ならば、飯田市議会も全く同じ対応であることだ。会うか会わないのかは議員ここが決めることだとしても、住民からの要請であれば断ることは普通ない。そこは阿智村議員と違うことに、飯田市の議員に会うことはまったくに問題ないとなる。令和7年1月8日
それでも正式に
私の住所は阿智村に戻したからすでに飯田市議会に陳情書の類や監査請求も出来ない。飯田市に住所を移したのが市長選挙のためだと思われるが、それはまったくに見当違いである。なぜ飯田市に住所を置いたのかは、公文書開示請求を行うためであった。章設計としては裁判の原告だからとして開示請求ははねのけられてきたことに、残る手段は住所を移す以外になかった。そうしていくつかの公開された書類において、飯田市にある不正の証拠たる物を集めれば、これらの証拠が何を意味しているのかと言えば、すべてが職員の仕業であった。職員の仕業? そう、不正に関係する行政文書の改竄を行えるのは職員以外に居ない。たしかに行政不正は首長の責任であるし、また、首長自身が関与した不正であっても、そこで処分されるのは職員である。だからすれば、不正を隠蔽するのは職員らの保身対策であって、不正が無かったとするには行政文書を改竄するしかないのである。ここで、それらの行政文書が改ざんされたとして、その様な行政文書が表に出たとしても、それらの行政書類は既に改竄ではなくなっている。これが民間会社であれば、横領とか背任とかの犯罪において改竄文書が表に出ることに、行政における横領は無いからして、まったくに世の中に出て来ない。そこに、今回のような官製談合是正の陳情書が出されれば、どこに証拠があるのだと、議長は強気になれるのだ。いったん取り扱わないとなれば、後付けに証拠を提出しても全くに無駄なのだ。熊谷泰人議長は言った。「異議申立書など監査委員にすることで議会が受けることではないと」この返答が全てを表してる。官製談合についてはこれで終わりだと判断しているようだが、官製談合は全くに終わっていない。令和7年1月10日
残された手段
議会に陳情書を提出しても扱わないとされ、住民監査請求をしても却下とされた。ここで住民訴訟に及べないのは証拠が不十分であるからだ。官製談合ひとつ取ったにしても、行政側の証拠だけでは警察は動かない。ならばどうするのか? と考えれば、行政側の証拠があるではないか! となる。官製談合は確かに刑事訴訟法に係る犯罪であるが、官製談合防止法との法律は、なにも刑事訴訟法でなければ扱えない法律ではないし、行政は法律を守らせる立場にあることは、行政内で起きた法律違反は自ら戒めなければならないことだ。誰がどの様に戒めるのかは議会となるに、ならば、議会にさしたる証拠を示すことは当然ではないか。熊谷泰人議長とて、陳情書を扱わないとは言っていない。代理人弁護士の陳情書であっても証拠が無いではないかと言っているだけだ。確かにそうだ。弁護士が添付した証拠と言うのは章設計と熊谷泰人議長の陳述書だけであることに、これは証拠ではなく状況を伝えているだけである。議会とて、官製談合であれば官製談合の証拠が無ければ判断することは出来ない。では、陳情書に添付した陳述書が証拠にもならないのはなぜなのか? 裁判においては陳述書は重要な証拠であるに、議会では証拠にならない、その差がどこにあるのかと言えば、二人の陳述書は設計料未払いの損害賠償請求裁判に持ち入れられた証拠であって、官製談合に持ち入れられた証拠ではない。そう、議会へ提出した官製談合是正の陳情書に、損害賠償請求に用いた証拠を提出したことに、議会は「損害賠償請求の陳述書は証拠になりませんよ」と、明確な答えを出したのである。ありがたい話ではないか、ならば、官製談合だとの行政側の証拠を添付すれば、議会は一体どう対処するのであろうか? 令和7年1月12日
官製談合は一つではない
飯伊建築設計監理協会はすでに解散しているが、なぜ解散したのかと言えば、自ら談合協会だと認めたことにある。そして残った任意団体はそこに無いが、では、建設業界との官製談合はあるのかないのかに、建設業界もまた官製談合を認めている。そしてそのほかの官製談合はどうなのかと言えば、まだまだいろんな業界にその官製談合は存在していた。そしてそれらの官製談合にかかわるのは、地域計画課を含む建設部である。そもそも、入札談合がなぜ行われるのか? に答えは有るのだ。入札談合を行うには入札談合が行える土壌が先にあることに、その土壌は何かと言えば、各業界の団体組織が先にある。飯田市で言えば、長野県建設業界飯伊支部と長野県建築士事務所協会飯伊支部であるが、それらの団体は公益社団法人としての建前にあるが、実際は入札談合を目的としていた。しかし、飯田市が建築士事務所協会に加盟している設計事務所しか指名しないとしていたことに注進したことで、また、鈴木建築設計事務所と綿半との癒着に国税局が入ったことに、地域計画課は慌てて飯伊建築設計監理協会なる任意団体を設立した。ここに一つの不思議が有るのは、建設業界をそのままに建築士事務所協会だけを切り離したのか? ということだ。ここで言えるのは「入札談合に行政の関与はない」ということである。入札談合は確かに違法ではあるが、これに刑事罰は基本的にない。逆に言えば、建築士事務所協会には官製談合が有ったとなる。指名競争入札を続けることは法律違反ではあるが、そこでは入札談合が行われたに過ぎない。だが、設計事務所への指名競争入札においては、官製談合が続けられていたのだ。令和7年1月14日
官製談合の証拠
設計事務所との官製談合の行政側の証拠は「設計料が決められていた」「特記仕様書が改ざんされていた」である。では、建設業界との官製談合の行政側の証拠は有るのかと言えば、入札談合が行われたとの疑いしかない。では、官製談合は設計事務所だけなのかと言えば、そうでもないことに、建設業界は官製談合を認めている。たしかに、入札談合が行われるには行政側との癒着が先にあることで、その癒着が何かといえば指名競争入札を続けることにあるのだ。ならば、指名競争入札を続けてきたことが建設業界の官製談合の証拠になるではないか。しかし、指名競争入札を続けることが証拠になることは無い。指名競争入札を続けることに議会は認めてきたからだ。指名競争入札を続けて何が合悪い! 議会が認めているではないか! が市長の言い分であると建設業界は開き直るのだ。「談合などしていない」これが、建設業界の回答であるからして、入札談合を否定すれば官製談合に進まないと考えているのだ。これは確かに弁護士の考え方であって、それが建設業界へ浸透させたのである。では、建設業界と設計事務所業界以外に官製談合は有るのか? といえば、それが最も分かりやすい官製談合となっている。いわゆる、指名競争入札にかからぬ委託業務や請負業務であるのだが、その手法と言えば見積入札である。見積入札? それは、特定の業者を先に決めて見積もりを提出し、安い方の価格を採用する方法であるのだが、当然として「特定の業者」を決めることに官製談合が有るのだ。特定業者を誰が決める? この最も単純な疑問に気付けば、答えは担当者となる。担当者、それが見積価格を決める決定権を持っている。担当者は見積を取る業者を勝手に決められれば、どの業者に決定するかも手の内となる。それは、癒着した業者に他社の見積書を提出させる相見積もりとの方法がとれるからだ。当然として他社の見積もりは高くあり、それにて見積入札は終わりである。ここに当然官製談合が有ることは誰でも分かることに、松本建設事務所の官製談合はこのことである。これが飯田市でも常に行われていたことに、官製談合が無いなどは無いのである。令和7年1月16日
最もひどい官製談合
官製談合は飯田市の得意の分野であり、それがどの課でも蔓延しており、土木の測量においても担当者と業者の癒着は常であった。そのような情報が入るのも元社長の熊谷泰人が測量士として飯田市の入札にも参加していたことにある。だからすれば、熊谷泰人議長は土木課の官製談合も是正すべきではなかったのか。設計事務所の指名競争入札について騒いだ時に、土木工事も測量も、そして建設事業もすべて指名競争入札だと指摘すれば、議員として正当に動けたはずだし、議会も取り上げれたはずだ。なぜそれが出来なかったのかは、単純にして、「指名は平等になされるべきだ」の考えが先にあったからだ。木下悦男建設部長と懇意になったとして、木下悦男建設部長は指名競争入札を元にして「指名願が出ているところはすべて入れるように」としか言っていない。それはあくまで指名競争入札を続けることが前提にあって、指名競争入札が違法だと認識していない。また、官製談合の実態を把握していたにせよ、その原因が指名競争入札にあることにも考えが及んでいなかった。それでも熊谷泰人議員は他の議員に比べても見識は深い。もっともひどい官製談合は建設業界だが、その是正に向かえなかったのは議員らの倫理観欠如が原因なのだろう。しかし、市長や議会が改善できない30年以上も続けられた指名競争入札が終わありを告げたことに、これほどにしての成果は無い。終わりよければすべてが良いとまでは言えないが、少なくとも、飯田市入札制度の公平性は担保されたことにある。
さて、これで私の行動は終わりなのかと言えば、そこはまったくにそれに無い。どちらかと言えば、これからが本当の戦いになっていく。それは、行政責任者が責任の所在を明らかにしなければ、社会は成り立たないからだ。令和7年1月18日
飯田市最大の悪事を暴く
最大の悪事に進む前に、最大の悪事においていくつもの悪事が行われていたことに、それらの悪事を表に出し、すべてを解決しなければならない。官製談合が最大の悪事では無かったのか? いや、官製談合は最大の悪事のほんの一旦であるからして解決できたのだ。指名競争入札を止めること、それをやめる手立ては電子入札を採用するしか他に方法はない。電子入札を採用するには県を頼るしかないが、それこそ地方分権における弊害であり、決して県自ら動くことは無かった。県に対してアクションとるに、県の不正も指摘しなければ県自体も動くことは無いと考えたての行動に、県の不正(不正受給・違法建築・官製談合)を告発したのである。その告発には飯田市も阿智村も深く関与していることに、県は電子入札の採用を後押しする以外に解決は無いとしたのである。そして、たしかに官製談合は無くなるに、では、官製談合が無くなればそれでよいのか!? となれば、官製談合がなぜ起きたのかの原因を明らかにしなければ、悪い奴らを野放しにするだけで、飯田市の不正は無くならない。官製談合がなぜ起きたのか? それは八十二銀行や飯田信用金庫、それに綿半が飯田市を支配しているからだ。綿半が市長をつくり、八十二銀行と飯田信用金庫が財政を握り、そして監査まで行っている。それを支配と言わずして何というのかである。官製談合がなぜ起きたのか!? 監査委員が指名競争入札を続けさせたからである。代理人弁護士において議会へ官製談合の告発をしたことに、議会は証拠は無いとしたが否定出来ないことに、「指名競争入札の違法性」があった。指名競争入札を続けることに違法性がなければ、指名競争入札を止めることはない。議会が認めたのは「指名競争入札の違法性」である。しかし、この事実を陳情書で指摘されたことに、違法だから止めろとは言えない事情が議会にある。それは議会は監査委員に議員を送り込んでいるからだ。穏便に済まそうとの考えにおいて電子入札を採用するしかなかったのだ。しかし、「指名競争入札の違法性」が「指名競争入札は違法」となれば、飯田市は法律に違反したとなるが、それを明らかとするのが次の展開なのだ。令和7年1月20日
指名競争入札は違法
飯田市を相手に裁判したのは何のためなのか? それを議員は確認すべきである。裁判において何が証明されたのか? 最高裁判所への訴えをおろしたことに、飯田市が法律違反の状態にあったのを認識せよ。「独占業務資格」この法律に違反した。法律に違反したとなれば飯田市は処罰される。目の前にあった飯田市行政の崩壊に、議員らは何か反省の一つでもしたのだろうか? 官製談合ひとつ解決できないに、電子入札を少しでも早く採用しようと動いたようだが、電子入札採用の道筋を立てたのは私であって議会ではない。そうでなければ電子入札制度の採用過程を明らかにすべきは議会であると知れ。電子入札を採用すれば官製談合が無くなるのではなく、指名競争入札が行えなくなることだ。官製談合や入札談合には業界の責任と処罰が伴うが、行政や議会は責任も取らなく個人が処罰されるだけ、この不条理を考えれば犯罪で解決することではない。業界は助かりたいとして口裏合わせをし、市長や議会は自己責任の回避に奔走する。このお粗末な寸劇を目の当たりにして、さて、これから新たな幕開けが始まろうとするが、そこには市長や議員らが逃げることが出来ない法律違反が有る。「独占業務資格」との法律違反において飯田市が処罰されるとなれば、他の法律に飯田市が違反すれば、全く同じく飯田市は処罰されることになる。逆から言えば、他の法律に飯田市が違反して処罰されるのであれば、やはり最高裁判所への訴えを下ろした本質が議員らや世間も理解できるだろう。そこで、飯田市の法律違反に何が有るのかと言えば、ハッキリとした証拠に基づく違反は2件あり、市長や議会が関係する不正の事実が2件存在する。その不正の事実の中には、当然とした犯罪行為が存在するのだ。令和7年1月22日
2件の不正事実
社会福祉協議会の職員と思われる方から私のもとに告発が有ったことは以前にも述べているし、選挙においても声たかだかに広報している。また、併用して書き出している他のコーナーでもその内幕を書き出しているが、告発が有ればその裏には犯罪が有ることだ。どのような告発なのかは、「事業予算に不正が有る」の漠然とした内容だが、そこに一つの事実があった。「常務理事の年収が1200万円」だというのだ。そしてその常務理事は飯田市職員の出向者であり、そのままに天下りとして社会福祉協議会の実権を握っており、事業予算の執行者であるという。たしかに不正の臭いはするが、確かな証拠は無い。証拠が無ければ証拠を見つければよいことで、そこで事業予算の内訳を飯田市と社会福祉協議会の両方へ開示請求したのであるが、その開示請求のうちに、理事者の報酬額と理事者の出張記録も併せて社会福祉協議会に請求している。いわゆる、事業予算をごまかせるのは理事者の報酬と主張等の付帯業務費用に不正が有ると見たからだ。以前、下伊那町村ほとんどの首長が職員共済組合の私用宿泊助成金を不正に受給した事件があった。これは犯罪で言えば横領である。住民の誰かが訴えれば、辞職間違いない事例であることに、そこを罰として見なければ、横領が容易にできる状況に有ったことになる。首長らは私用宿泊助成金をどのようにして得たのか? そしてこの事件が発覚したのは共済組合の内部告発ではないのか? である。令和7年1月24日
きな臭いこと
社会福祉協議会の理事らは暇であるようだ。とくに、どこにいるのかと見渡しても、原重一会長の姿は見えず、また、どれが会長の机なのか探してみても分からない。確かに突然の来所ではあるが、常勤会長が居ないとはおかしな話だ。そこで振り返るに「以前は非常勤であったが、社会福祉の事務は大変で常務理事だけでは滞るので、常勤にして月額報酬を15万円にした」との話である。この話しを正当化するには、「会長職を常勤とした理由」であるが、聞けば、「会長は名誉職であり報酬が無いからなり手が居ない」だったという。? 成り手が居ない? 元々に、名誉職とは「実質的な権限・責任の伴わない名義上の職」であるからで、権限もない、責任を伴わないが大きな理由になる。ようするに、社会福祉協議会長は責任を伴わせないが前提にあることで、その程度の役職だと決められていることだ。それに社会福祉協議会長に報酬が支払わられないことは無い。飯田市を始め、全国標準の社会福祉協議会長の報酬が月額10万円と決められているのは名誉職としての報酬であり、10万円の報酬であるからして責任を伴わせないとなる。ならば、「会長は名誉職であり報酬が無いからなり手が居ない」はまったくに通用しない。そこで気になるのは、「月額15万円と決めた」との話だ。社会福祉協議会長の月額が10万円と決められていることに、あらぬ理由をつけて月額を15万円とした。なぜ月額報酬を変えたのか? それは、社会福祉協議会長に天下り職員が就任するとの前提があった。これは、まさに横領の手口である。横領ではないと否定するのであれば、原重一会長は、社会福祉協議会事務室の一角に毎日居ることだ。令和7年1月26日
間違いなく横領
追加の開示請求をしてみれば、「会長の出勤簿」を手に入れれば、原重一会長の役員報酬横領犯罪は確定する。出勤簿が手に入れば、そこで確認できるのは「常勤状況」であることに、恐らくとして通常勤務の状況に無いと思われる。非常勤として月額10万円の報酬であるのに、常勤を理由に15万円としたならば、常勤していなければ水増し請求と同じ扱いで、それは横領犯罪になること間違いなしだ。ここまでの話は想定であるが、実際に10万円の報酬が15万円に上がっていなければ話にもならぬこと、だからして理事役員の年収報酬額の開示請求を行ったのだが、では、「非常勤を常勤として月額報酬を15万円にした」との情報はどこから入手したのか? が、気になりませんか? 「公費の扱いに不正が有る」との告発者ではないですよ。もっと確かな情報です。いまは言えませんが、すべての証拠が揃ったらお話ししますね。さて、「会長の出勤簿」ですが、やはり開示請求でしか手に入れる方法は有りませんので、早速にして請求を行いました。出勤簿だけでは証拠になりませんので、「会長職の非常勤務を常勤とした理由書」「飯田市への会長報酬額の変更届」もあわせて請求しております。どうでしょうか? まだ足りない物は有りますか? 告発者の「公費の扱いに不正が有る」は、開示請求においてどこまでの書面が出るかにかかりますが、おそらくのこと詳細書面は開示されることは無いでしょうし、仮に詳細書面が出てきたにせよ、それが不正に当たるかは私がやることではありません。「常務理事の年収が1200万円」については開示請求で明らかになりますので、その内訳について、いわゆる退職金が含まれているかいないかで判断できるでしょう。令和7年1月25日
届いた開示請求
1月28日、社会福祉協議会から、何やら書類が入った封書が届きました。行政への開示請求については開示できるかできないかの通知が先に届きますが、それにしても定形外郵便物で分厚ければ、開示書類であるのでしょうか。早速にして開封すれば、そこにある書面は「文書一部公開決定書」とあり、いくつかの書面が入っていたが、ほとんどの書面が開示されていなかった。まずは、「文書一部公開決定書」をご覧ください。社協開示通知書 クリックしてご覧ください。
肝心な、「理事者12名個別の、令和3年度…令和5年度の年収額」は、「規定第7条1項(2)個人に関する情報のため」を理由とされている。たしかに個人情報であれば当然のことではあるが、会長職の報酬が月額10万円と決められていることに違いなく、そこにおいて月額が15万円であるのを証明するには他の方法(会長常勤届・出勤簿等:現在開示請求中)において対応できることだ。また、常勤役員が常勤でない場合においては、これらの不正に対処するのは議員の務めとなる。そして一番の問題は、常務理事の年収1200万円以上であるが、これを表に出すに「個人情報だ」と言われれば、既に打つ手は無いと思われる。(しかし私は執念深く、1200万円支払われた事実を探り出す手段は既に準備している。)そして2から5番目だが、飯田市社会福祉協議会では「文書不存在」として軽くあしらわれたが、この様な請求書面が無いはずはない。特に、人事の執行者が判らぬと言うのであれば、天下りした者らが勝手に人事していることになる。令和7年1月31日
不存在は存在
飯田市社会福祉協議会に天下り職員の名簿が無いと言うことは、飯田市には存在していることになる。何分にも行政は書類が全て、この様な時に逆手にとれるのは行政の良いところである。社会福祉協議会に天下りの名簿が無いとのことは、天下りの人事は市長であることを示していること、そこに書類が無ければ飯田市にはあることになる。ここで名簿にこだわる理由はすでにないが、念のために飯田市に開示請求をしている。天下りとは公務員の退職後に、関係の深い民間企業や特殊法人等に再就職することですので、この退職後を問題とすればよいことです。たしかに公務員の定年制は65才になりましたが、65才の定年制は令和9年度から始まる制度であることを忘れてはいけません。また、公務員の再雇用と天下りとは全く違うということも認識していただきたい。公務員の再雇用は「公務」への再雇用ですので、飯田市の定年59才(原重一の頃)では定年職員の希望において一年間(不定期)の雇用となりますが、天下りは関係の深い民間企業や特殊法人等に再就職することですので、再雇用とは全く違うのです。その上に、国家公務員は「天下り防止法」において、『・官庁による再就職のあっせん行為・現職職員の求職活動・OBによる再就職後2年以内の働きかけ』が禁止されており、違反した職員は懲戒処分や刑事罰が下されます。国家公務員に適用する法律は地方公務員であっても同じことですので、実際に飯田市が社旗福祉協議会への天下りを行っていたのであれば、その処罰対象はいったい誰になるのか? と考えていただきたい。だからして、飯田市社会福祉協議会へ職員が再就職することは無く、もし、天下りをしていたのであれば、大変な事実となるでしょう。社会福祉協議会へ「天下りに関する書面の開示」を求めても「不存在」の回答に違いなく、また、飯田市に求めたにしても「不存在」となるでしょう。では、「社会福祉協議会の理事12名のうち、5名が天下り理事だ」という告発についてどのように判断したらよいのか? でありますが、理事職が月額報酬、または、年額報酬を受け取っているかいないのか、そこが分かれ目となるでしょう。令和7年2月3日
個人情報
実は、理事者12名の個別年額報酬額を開示せよと開示請求したところ、「個人情報なので開示できません」ときました。しかし、決算書の開示請求には応えていただきましたので、社会福祉協議会の人件費総額は分かりました。そしてその総額の動き(令和4年5年6年)を見たところ、この三年かにおける金額の動きに大差がないことに、例の「常務常勤理事の年収1200万円」は、単年度だけでないのでは? との疑問を持ちました。そこで、個人情報で開示できなければ、個人情報でない開示請求が出来るのかと考えたところ、思いついたのが「理事者の年報酬総額と職員の年報酬総額とに分けての開示請求」でありました。二つに分けることに個人情報は関係なく、また、元々に理事者と職員の報酬額を合算することに問題が有ると考えたからです。早速にして開示請求を、今度は持参でなく郵送で送っております。しつこくも開示請求を行うのには目的があってのことですが、どのような目的なのかと言えば、当然として「常務理事年報酬1200万円」の証拠を求めてのことであります。理事の年報酬総額が分かれば、必然として常務理事の年報酬が算出できることに気が付いたからですが、なぜ理事の年報酬総額で常務理事の年収額が分かるのかは、それこそ理事の年報酬総額の開示がなされた時点において説明いたしますので、しばらくお待ちください。しかし、もったいぶる訳ではありませんので、そこで一つのヒントを一つ出しておきますが、今回の「理事者の年報酬総額と職員の年報酬総額とに分けての開示請求」に併せて、「原重一会長の出勤簿(令和3年・4年・5年度分)の開示請求」を行っていますので、原重一会長の出勤簿において証明される事実を想像してください。令和7年2月5日
会長の出勤簿
原重一会長が常勤職であることは、「会長が不在だと社会福祉協議会が機能しない」が理由であると聞きました。そして会長職を常勤とするのは市長の許可が必要でしょうから、その旨の要望書類が存在していることになりますので、この書類も開示請求をしております。
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