阿智村の敗訴『阿智村が犯罪者になった日』

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民間人が国などの公権力を相手におこす行政訴訟で原告が勝訴することは極めて難しいと言われるが、何のことは無い。兎にも角にも私は勝訴した。負けた阿智村は当然のごとく控訴するに、その控訴裁においても私は勝訴した。弁護士は言う、『阿智村は上告しますよ』と、そして『上告しても最高裁は受理しません』そして阿智村は上告をしなくあった。それはなぜなのか? それは上告費用の問題であるのと、私に話し合いでの解決を求めたことによる。少し前、他のコーナーで、議会事務局長が「話し合いで解決は出来ませんか?」との打診があったことを書き出しているが、それに対して「話し合いでの解決が一番良い」と答えている。その上に、「話し合いで解決しても村長責任(懲戒処分:辞職)は逃れない」といえば、「責任の取り方にもいろいろある。懲戒処分も減給からありますので」と、そこまで踏み込んだ発言があった。こいつも共産党であることに、どれほどの事件なのかも知った上でのこの発言には、もはや阿智村が立ち直るのは無理だろうと感じていたが、そこで、一本注射を打っておいた。それが「上告したら話し合いも何もない」とね、そして、私が負けた裁判も高裁では負けるが、私は上告しないと言っておいた。そう、私は阿智村を被告とした二つの裁判において、ひとつは勝ってひとつは負けたのである。なぜそのような事を言ったのかについては、ひとつは無駄な時間がかかるのと、万が一私が上告して受理されたなら、それは阿智村が憲法に違反(法律違反)したと判断されるからだ。最高裁が上告を受理することは、憲法に違反したしかないことで、それは阿智村が潰されることを示している。その様な危険を避けるために上告はしないと言っておいたのだ。令和7年3月31日

 泣きが入る
飯田市相手の裁判は、同じように控訴裁でも章設計の敗訴となった。しかし、章設計は迷わず上告をした。そして、最高裁判所は章設計の上告を受理したのだ。もはや私が言っていることはお分かりだと思うが、そのまま進めていれば、飯田市は憲法違反で間違いなく潰されたのである。阿智村は上告するに法律に反するとこに私は無いからして、私が敗訴した土地1~3につての上告を恐れていた。それは確かに、阿智村には法律に違反する犯罪が多くあるからだが、私が上告をしないと伝えたことで少しは安心したようである。高裁での判決は、土地4について「阿智村は原告に土地を明け渡せ」であり、土地1~3については原審の判決(背信的悪意者)をそのまま採用するとあった。高裁で勝てたことは、一審の裁判官の判決がいかに正しかったかの証明であるに、この時に思い出したのは熊谷操の息子二人を相手取った村八分裁判の、裁判官からの和解勧告であった。前澤裁判官に対して原正治弁護士は「この裁判官は熊谷さんい肩入れすぎる」と言い放ったのは、前澤裁判官が「回覧板配布も村道除雪も村の委託業務である。国家賠償法で阿智村を訴えることですよ」と和解勧告の前に言われたことに、原正治弁護士はその様に言い放ったのだ。弁護士とあろう者が訴え先を見誤ることに苦言を呈したのだが、普通、裁判官はこの様な発言は絶対にしない。なぜ前澤裁判官はこの様に話したのかは、操の水道料返還金横領裁判も、給水停止裁判も、すべてが熊谷秀樹村長の偽造行政文書において私の負けとしなければならない理不尽が判っていたからだ。ちなみに、この話をある報道機関の記者に話したところ、「確かに裁判官がそういうことは言わないと言うよりできないことだ」「それで国家賠償法で阿智村を訴えたのですか?」と、問われたので、原正治弁護士にお願いしたところ、血相を変えて「私は受けない」「熊谷さんは法律に詳しいのでご自身でやったらどうか」と言われたと言えば、そんな弁護士は居ないが、どういう方ですか? と聞かれるものですから、「共産党の弁護士です」と即答したところ、「あ~あ、そうですか」と頷かれ、今度は、「阿智村の顧問弁護士、下平さんも共産党ですか?」とに、話は進んだ。令和7年4月2日

 下平弁護士からの電話
記者から、下平秀弘弁護士も共産党ではないのかと聞かれたことは、その前に伏線があった。それは、高裁の判決日2月20日からわずか数日のことであった。思いもよらぬ下平秀弘弁護士から会社に電話が入ったのである。下平弁護士からの電話が想定外なのは、裁判が終われば弁護士の出番は無いからだが、しかし電話が入った。それは、熊谷秀樹村長から懇願されたからにほかありません。そこで、下平弁護士はどのような話しをされたのかでありますが、『話し合いで解決していただけないでしょうか』であった。話し合いでの解決? 下平弁護士のこの話を不思議に思われないかたは、少々常識が欠落していますが、高裁の判決後に何を話し合うのであろうか? 判決は『土地4を明け渡せ』であるからして明け渡すしかないのであるが、そこのどこを話し合うと言うのであろうか? さて、ここで、弁護士ともあろうお方がこの様な話をされるに、私は即座に下平弁護士に言い放った。「下平さん、あなたは汚すぎる。私は今までに多くの阿智村の不正を訴え、すべてに関して話し合いで解決したいと、村長にも議会へも行政手続きを行ってきたが、村長と議会はすべて無視したではないですか。それを裁判で負けたからといって、話し合いで解決したいなど虫が良すぎるじゃないか。」「負けた方の裁判で話し合いをすることは何もない。原状復帰していただければよい。しかし、阿智村が勝った土地1~3について話し合うと言うのであれば、それは十分に対応できるが…」そもそも、この裁判の目的は土地1~3の返還請求事件であるに、そのついでに土地4を加えただけである。私からすれば、土地4より土地1~3の方が重要な案件なのだ。「わたしが土地を高い値段で売りつけたと決めつけ、背信的悪意者での負けだが、私がいつ高い値段で売りつけたのか!?、60数万円ではないか。2千万円を超えたのは、今までの賃貸借料が800万円も超えるに、それに加え、当時植えられていた樹木に村は補償費を支払ったと言う契約書があるではないか。村長は議会に諮ると約束されたのに、それを反故にした上に、議会と一緒になって村中に「高額な値段で売りつけた」と言いふらして私を悪者にした」令和7年4月4日

 汚い弁護士
「下平さん、あなたは岡庭一雄村長の時から、岡庭一雄の不正や犯罪をすべて知っているじゃないか。平成20年の設計料未払い事件の裁判でもそうだが、何でも勝てばよいとのやりかたは、阿智村の顧問弁護士として失格だ」「行政は法律を守らせる立場にあるに、村長や議員らが法律を犯すに、それを正すのが顧問弁護士じゃないか! 同じ共産党として岡庭一雄や熊谷秀樹を守ろうとする、そんな弁護士がどこにいる」と言い放し、「私は下平さんをブログでもさんざん非難してきたが、それを恨みに私を背信的悪意者だと決めつけ、最高裁の判例を持ち出してまで勝とうとするところに、どこに正義が有るんですか。」…、「熊谷さん、ブログで私を共産党だと言いましたが、私は共産党ではありません」…、「ん?」…「共産党ではない!?…?…」、「ええ、私は共産党ではありません社会党です」…、「そんなことは無い、あなたは民青を飯田民青をつくったじゃないですか、当時、わたしはあなたの講演を聞いていますよ」、「それは、民青をつくったのは原ですよ、私は手伝ったように見えたのかもしれないが」、「木島日出夫弁護士や松村弁護士とも同期だと、給水停止裁判で手を振りあっていたじゃないですか」、「私は東大を出ていません。下伊那農業です。下農を出て市役所に入り、それから通信教育で弁護士の資格を取りました」…ここまで聞いて唖然とした。いままで、下平弁護士は共産党だとばかし決めつけており、村長から議会、顧問弁護士まで共産党であれば、阿智村は救いようがないと思い込んできたが、ここで様相は一変した。しかし、下平弁護士が共産党でないとすれば、なぜ下平弁護士は村長側に立って村長を守ろうとしてきたのか? それは岡庭一雄村長時代からそうであったように、弁護士もまた商売であるが理由なのか? 令和7年4月7日

 弁護士が頭を下げる
「尊敬する」下伊那農業高校を出ただけで、通信教育において司法試験に受かったとなれば、相当な努力家であって頭が良いことだ。私は素直に「尊敬します」と言葉にだした。そして下平弁護士は「村沢牧参議院の後に立候補すると、一時は騒がれても居ります。ですから熊谷さん、私は社会党です。誤解ですよ」と、盛んに強調されたが、ならば、まったく間尺に合わないはこの裁判であるし、飯田市の裁判もおなじことだ。共産主義の思想において岡庭一雄や熊谷秀樹村長と同調してきたのでなければ、まさに私憎しの個人攻撃ではないか。話し合いでの解決を取り合わず、調停ですら無視をし、裁判へ進めたのは下平秀弘弁護士の考えだとなれば、まさに顧問弁護士としての資格はそこに存在しない。そして何よりは、裁判に負けた途端、「話し合いで解決できないか」との相談は、まったく解せない話である。私はかなりお人よしだと自負しており、最後の最後には許してしまうが、流石にこの話、落とせるところに場所が無い。何を話し合うと言うのであろうか? なぜ下平秀弘弁護士は頭を下げて来たのか、それこそ、判決が出れば、すでに弁護士の出番は何もない。だからして聞いてみた。「下平さん、共産党でないにしてもあなたのやり方は汚すぎる。あなたは岡庭一雄村政の時から、それこそ設計料未払い請求事件の調停の時から私はすべて話し合いでの解決を望んできたが、それをすべて争うまで、裁判まで進めたのは、下平さんあなたじゃないですか。それが、ひとつ負けたからと言って話し合いで解決したい、それはあまりに虫が良い話しじゃないですか。私は土地4つの明け渡し請求で、たった一つ勝っただけだ。その一つの勝ちを話し合いで解決する? それは有りえないでしょう。下平さん、あなたも弁護士なんだから弁護士の出番はないとのことくらいは分かっておられると思いますが、村長に頼まれての電話じゃないのですか?」令和7年4月9日

 本音
「…、確かに仰る通りです。」、「そうでしょうね、熊谷秀樹村長に頼まれたのですよね。話し合いが出来ないかと」判決後に話し合うことなど無い。話し合いでの解決をのぞむならば公判中にやるべきもので、ならば、和解へと進むことになるはずだ。和解が出来ない争いであることは互いに承知のはずであって、なおさらに、判決後に話し合いなどあり得る話ではない。分かり切ったことを下平弁護士が話すことは、何としても穏便に済ませたいとの腹の内である。穏便に済ませたい? 阿智村が負けたとのことを穏便に済ませたい? いやそれは無いだろう。穏便に済ませたいは、熊谷秀樹村長の言い訳において収めていきたいとのことである。なぜか? それは、村民に知られては困る事実があるからだ。何を村民に知られては困るのか? は、なぜ裁判で争ったのかと言うことである。阿智村が村民と争いを起こした。阿智村民でなくとも、世間は訴えた村民がおかしいのだと誰でも思うことだ。それでなくとも阿智村民は、熊谷秀樹村長や議員らから「章文はキチガイだ」と聞かされているからである。そのキチガイが裁判に勝ったとなれば、何故だ? どうしてだ? となることに、そこでも熊谷秀樹村長は嘘で固めて私を悪者にしている。村が悪いんじゃない、ミスがあっただけだとね。だが、判決ではミスなどと書かれていなく、「土地4の一部を返還せよ」である。それは、阿智村が行政としての間違いを行ったとの証明であり、阿智村が法律に違反したことを示しているのである。行政が法律に違反すれば、もはやその時点で阿智村は終わりである。それを下平弁護士は判っているから、何とか話し合いで解決できないのかと言っているのである。今のままの状態で、いわゆる村道拡張のままで土地を買い取らせていただきたいと、いわゆる、法律に違反したところの修正を願っているのである。令和7年4月11日

 負けた裁判
私が話し合いで解決できるのは、私が負けた裁判だけであるに、下平弁護士もそれは承知の上である。弁護士が私に話し合いを求めるのは、熊谷秀樹村長からの依頼「土地4について話し合いで解決できないか」であるに、その解決とは「現状のままでの話し合い」である。ようは、土地4の明け渡しではなく、現状のままで話し合ってくれないか? の話である。この様な話に私が乗るわけは無いと下平弁護士も分かっていることだが、負けた身ともなれば、穏便に済ませたい。村長を辞めたくないの考えがもとにある。そんなたわけた話に乗ることが出来ないのを承知の上であることは、阿智村が勝った土地1~3の取り扱いに、話し合えることを条件としていることだ。一つの土地が負けただけで、他の3つの土地は阿智村が勝ったのだからして、条件は阿智村の方が良いと普通、そう考えるものだが、問題は、阿智村が勝った3つの土地の勝ち方がである。土地1~3については「土地明渡請求」に加えて、「賃貸借料を支払え」の損害賠償請求がある。それは、ヘブンスそのはら(白澤祐次社長)は、ヘブンスそのはら開発区域の土地全てに賃貸借料を支払って来たからがもとにあり、阿智村が契約書において本谷園原財産区から土地1~3を購入して村道にしたのであれば、阿智村はヘブンスそのはらから賃貸借料をもらっていることになるからだ。しかし判決は「背信的悪意者」としての烙印であり、そこに、賃貸借料についての見解や判断は何もない。分かりやすく言えば、高等裁判所も一審の判決を指示しただけで、賃貸借料の支払いについて言及していないのである。背信的悪意者において、土地1~3は阿智村の土地になる。その様な判決なのだ。その様な判決において「話し合いで解決したい」との熊谷秀樹村長の打診は、何が目的なのか? と言うことになるではないか。令和7年4月14日

 地代の支払いに変わりはない
土地1~3が阿智村の名義に代わったとして、阿智村はヘブンスそのはらから賃貸借料を受け取ることはできない。なぜならば、今まで受け取っていなかったからである。では、誰が土地1~3の賃貸借料を受け取っていたのか? そこが表に出ようとしているのだ。誰が受け取ってきたのかは想像に難くないが、それをこの話し合いの席で明らかにしなければならない。まずは、阿智村は私の土地1~3について、阿智村に名義を移すかどうかであるが、阿智村に名義を移すのであれば、当初から話し合いで解決したいなどとの話は無い。阿智村が勝って阿智村の土地になるに、それをやらないのは、それが出来ない事であるからだ。阿智村の土地になればヘブンスの白澤社長は阿智村に賃貸借料を支払うことになるが、白澤社長は阿智村に賃貸借料を支払うことは出来ない。なぜか? その答えはいたって簡単で、白澤社長はすでにそれらの土地代を支払って来たからである。阿智村に名義を移したにせよ、名義を移さないにせよ、元の地主に白澤社長は土地代を払い続けてきた。そう、元の地主であることは、本谷園原財産区が元の地主であると言うことになる。その証拠が『本谷園原財産区渋谷秀逸と阿智村長』との偽造契約書なのだ。偽造であろうがなかろうが、白澤社長は本谷園原財産区に地代を支払い続けてきた。しかし、実際の本谷園原財産区には地代は振り込まれていない。それが何を示すかは、本谷園原財産区特別会計との別の口座が存在しているからだ。この話し合いで私は熊谷秀樹村長に聞くことは、『阿智村は白澤社長から土地1~3の地代を受け取っていますか?』であり、熊谷秀樹村長は、受け取っていないとしか返答は出来ない。受け取っていれば、阿智村が勝訴することは無いからである。『誰が受け取っているのですか?』その様に聞けば、熊谷秀樹村長は「知らない」とは言えないのである。令和7年4月16日

 偽造契約書の件
訴訟に至る前、弁護士は話し合いを求めて通知書を熊谷秀樹村長に送付したが、驚くことに、熊谷秀樹村長は偽造契約書を持って、『当該土地は本谷園原財産区から購入している』として、話し合いを拒否された。まずは弁護士の通知書をご覧ください。通知書1   クリックしてご覧ください。
『土地を返してください』とはお願いしておりません。阿智村が土地1~3も村道として使用しているのであれば、『土地を買っていただき』『今までの使用料を払ってください』とお願いしています。また、解決方法につきましてはご相談させていただきたいと伝えています。この通知書をご覧いただければ、ここで争いに持ち込むことは阿智村にとってどうなのか? が、問われることですが、しかし、阿智村は話し合いによる解決を拒み、とんでもない回答『相談に応じる事は出来ない』が送られてきました。通知書1への回答   クリックしてご覧ください。
『本谷園原財産区から土地1~3を買っている』『本件は当村としては相談に応じる事は出来ません』と、しっかり拒否されています。ここで熊谷秀樹村長と阿智村議会の嘘八百に気づきませんか? 熊谷秀樹村長に、『土地を買ったらいかがですか?』と持ち掛けた経緯があり、熊谷秀樹村長は「議会にかけて相談します」との回答を得た。しかし議会は『高額な値段で売り付けた相手とは話し合いをしない』と、拒否され、村中に交付されている。しかしどうであろうか? 熊谷秀樹村長は「本谷園原財産区から土地を買っている」とされたことに、ならば、議会において「本谷園原財産区から当該土地を買っているので私から買う必要性は無い」と議会へ報告すべきことで、かつ、議会はその契約書を持って、私の提案を拒否したとのことでなければ、この契約書において、反論することは出来ることではない。令和7年4月18日

 裁判へ進めさせたのは阿智村
高等裁判所の判決後に、下平秀弘弁護士から「話し合いで解決できませんか?」と電話が入るに、負けたからと言ってあまりに虫が良い話は、「話し合いで解決したい」との通知書への回答に、「本件は当村としては相談に応じる事は出来ません」と、その様に拒否されたのは下平秀弘弁護士である。話し合いでの解決を拒否して裁判に進むに、負けた時点ではなく、控訴しての負けの時点で話し合いをしたいとは、いったいどこからくる話であるのか。あまりに司法を無視したやり方に、社会党とは言っても共産党ではないのかと、まさに弁護士の資格どころか熊谷秀樹村長と同じ犯罪者ではないのかと言えることだ。通知書を出して話し合いでの解決が拒否されたことに、こちらの弁護士は既に訴状を準備した。しかし、私は念のための念として、今一度の通知書の送付をお願いしている。なぜか? それにはまず二度目の通知書をご覧いただきたい。通知書2   クリックしてご覧ください。
貴村と本谷園原財産区の契約内容に通知人は拘束されていない」これは、契約書が偽造であると言っていることで、これを村長が確認していることを認めさせる手段である。次に、「現実的な解決方法についてお話し合いをさせていただきたい」と、再度話し合いを要望しているのである。行政とは話し合いで対処するものであるに、その行政が話し合いを拒み、そして偽造した契約書を証拠として話し合いを拒否する。このとんでもない事態があったことを証明するには、二度目の通知書の送付が必要だと考えたのである。読者のみなさん、どう思われますか? 話し合いを求めて二度も通知するに、熊谷秀樹村長と下平秀弘弁護士は拒否され、そして訴訟へと進んだことに、阿智村に正義は有るのでしょうか? 令和7年4月21日

 二度目の回答書
下平弁護士は余ほどの事私が憎くあったのでしょう。普通の弁護士であれば、偽造契約書がどのような問題を招くのかは分かることに、また、話し合いを拒否することが阿智村の利益にならないことも承知の上で、そして二度に渡って拒否をされた。これが下平秀弘弁護士と言う男なのである。行政に時効は無い。偽造契約書をにおいて他人の土地を搾取したことに、これが岡庭一雄村長の仕業とするためには、一つ大きな問題があった。それは、偽造契約書の契約者乙は阿智村長山内康治であることだ。岡庭一雄は言い訳として必ず口にするのは、『俺じゃない。山内村長がやったことだ』である。山内康治はもういないことに、共産党の奴らは今までと同じように岡庭一雄を守るだろう。そこにおいて、岡庭一雄村長がやったことだと決めつけるには岡庭一雄村長はこの偽造契約書の存在を知っていたことにしなければならない。それは、熊谷秀樹村長も同じことで、『岡庭一雄村長がやったことだ』との言い訳を言わせないようにしなければならない。ここで弁護士が『この契約書に拘束されておりません』との念を押せば、この偽造契約書の存在を熊谷秀樹村長が認識しており、熊谷秀樹村長が『本谷園原財産区から買ったものだ』と認識していたとの証拠作りなのである。ここで、二回目の通知書に届いた回答をご覧いただきたい。通知書2への回答   クリックしてご覧ください。
当時、財産区と渋谷氏が話をしており、その経過を含めて熊谷章文氏が購入されたと思われますので、」とあるのは、「当時財産区と渋谷氏が話をしており」と、当時のことを熊谷秀樹村長は知っていたと言うことになる。ならば、熊谷秀樹村長はこの偽造契約書の存在も承知していたとなるのである。この偽造契約書は誰がつくったのか? それは、阿智村長がつくったと言うことだ。令和7年4月23日

 阿智村長が契約書を偽造した
山内康治村長でも岡庭一雄村長でも構わないのは、阿智村長が契約書を偽造した事実は変わらないからで、それを熊谷秀樹村長が通知書の回答として「契約書が有ります」とされたことは、阿智村が契約書を偽造したとなったのだ。この事実が総務省に聞こえて行けば阿智村はどうなるのか? 考えるまでも無いことで、それを理解しないのが熊谷秀樹村長と議員らである。まあ、理解できないと言うよりも岡庭一雄村長が行った多くの犯罪はすべて阿智村共産党の為であったことに、共産党として熊谷秀樹村長を守ることしかできないのだ。それにしても、俺は共産党ではない、私は共産党ではないと否定する吉村議員・遠山議員・田中議員らの馬鹿さ加減に呆れるのは、阿智村が潰される状況にあることに気づいていないことだ。今や職員の誰しもがその危機に気づくに、いまだ、私を避ければ何とかなると考えているようだ。面談を求めても拒否をする。公開の場での話し合いを受け入れても拒否をする。これが阿智村議会の実態なのである。契約書を偽造して他人の土地を搾取した! これが個人で行ったのであれば、当然に刑務所行であるに、阿智村長が行ったとなれば、阿智村長は刑務所に行くことは無い。なぜならば、村長ではなく阿智村がやった犯罪だからである。行政に時効が無いことも、阿智村の犯罪であれば行政に刑事罰は下せない。ならば、許されるとでも思うのか? それを許したら法律が崩壊してしまう。法律で裁けないのであれば、憲法に違反したとしか結果は出ない。憲法違反は、即ち阿智村が処分されることである。何をどのように弁解しても、他人の土地を搾取した証拠である偽造契約書を裁判の証拠としたのは下平秀弘弁護士であるに、それを否定することはできないのだ。令和7年4月25日

 話し合いの解決が出来なかった訳
私が澁谷徳雄さんから買った土地1~3が、無断で村道として使われています。この件について話し合いで解決しましょうと、弁護士は二度も提案するに、なぜ熊谷秀樹村長は話し合いでの解決を拒んだのか? それは、判決後の話し合いを拒否した理由と全く同じである。判決後に話し合いを求めたのは熊谷秀樹村長であるが、その話し合いを拒否した熊谷秀樹村長が恐れたものは「公開の場」である。行政は常に開かれているから行政であって、その行政が「公開の場では話合いが出来ない」となれば、それは、村民に知られては困るとの考えでしかない。村民に知られて困るのであれば、それは相当なる危機以外にないだろうが、はたしてその危機とは何であるのかと言えば、「ヘブンスの山林地代の横領」なのである。私から言わせれば、裁判に勝っての判決後に、熊谷秀樹村長と話し合うものは何もないが、それでも話し合いを要望されれば、十分にそれに応えることだ。それは、「ヘブンス山林地代についての追及しかない」それが公開の場で出たとなれば、熊谷秀樹は一発で終わってしまう。村民に内緒での話し合いであれば、その話を出したとして、熊谷秀樹村長は裁判とは関係が無いとできることだ。そして話し合いが決裂したにせよ、裁判に負けた結果の言い訳で済むと考えているのである。あさはかなものだが、それが共産党であるからしてどうしようもないのであろう。1~3の土地は私が負けているが、熊谷秀樹村長はこれを駆け引きのの一つとして話し合いを申し込んできた。いわゆる、土地4で阿智村が負けた裁判は、これがそのまま強制執行されれば阿智村は終わってしまうことを熊谷秀樹村長は馬鹿でもあるまい気づいているはずだ。だからして、現状のままで無断占有した土地を買い上げさせてくれとの魂胆に、それであれば阿智村が潰されることは無い。だが、私がその程度の話に乗るわけは無いと、これもまた分かっていることだ。令和7年4月28日

 地代を払わせる
熊谷秀樹村村長の切り札は、「ヘブンスから土地1~3の地代を払わせる」である。土地1~3は裁判に勝っても阿智村の土地とはしないし、今までの地代をヘブンスから支払わせるが、その代わり、土地4については、現状のままで解決していただきたいが、熊谷秀樹村長の考えだ。この話し分かりますか? 土地、1~3は阿智村が勝訴したんですよ。阿智村が勝訴したのであれば、土地1~3は阿智村の土地となりますので、私の土地ではなくなってしまう。だが、ここで大きな問題が一つ残っていることに、それは、土地1~3を含む村道には、ヘブンスそのはらから賃貸借料が支払われていると言う事実であります。村道の地主は10名以上おりまして、阿智村に名義を移した地主も居れば、移さない地主もいることに、そこは大した問題ではなく、兎にも角にもヘブンスそのはらは元の地主らに賃貸借料を支払っております。ですから、仮に土地1~3が阿智村の名義になったにしてもその地代を受け取る権利は私にあるのです。そこで、すでにヘブンスそのはらの経営会社ジェイマウンテンズセントラル株式会社の白澤祐次社長に、今までの地代を支払えと請求書を送付しております。子の地代の請求が行われたことは熊谷秀樹村長はおろか、職員の誰もが知っていますが、そこで、なぜ白澤祐次社長への請求が職員にまで知れ渡ったのでしょうか? それは、白澤祐次社長が熊谷秀樹村長に「どうしたらよいか」と、相談を持ち掛けたことによります。おかしな話でしょ? 今までの地代を白澤祐次社長に請求することは、今までの地代を阿智村が受け取っていないことが裁判において判明したことですが、問題は、土地1~3の売買契約書まであるに、なぜ阿智村はヘブンスそのはらから地代を受け取ってこなかったのか? と言うことです。阿智村が受け取っていれば、阿智村は裁判に負けたのですが、受け取っていないとのことは、地代は私が受け取る権利があることになったのであります。令和7年4月30日

 地代を払わない白澤祐次
実は、地代の支払期限は4月30日までであります。しかし、白澤祐次社長は土地1~3の地代を支払うことは無いでしょう。なぜならば、地代を支払えば、二重の支払いになってしまうからであります。言っている意味はお分かりだと思いますが、土地1~3の地代は、時雄と秀逸が管理する口座に振り込まれています。間違いなくね。ですから、会社として私の請求に応えることはできないのです。また、土地1~3の明渡裁判をかける前に、白澤祐次社長を相手として、「土地1~3の地代を支払え」との調停をかけておりますが、その時の白澤祐次社長は裁判所に対して「土地1~3はお借りしていない」との理由において調停を拒否していますので、地代を払うとなれば、裁判所に嘘を言ったことになります。ですから、あくまで「お借りしていない」で通すでしょう。では、白澤祐次社長は今後の展開として私の請求をどのようにとらえているのかでありますが、そこはそこ、熊谷秀樹村長と相談して善後策を考えていると思われます。その善後策とは、「土地1~3は阿智村の土地だ」とする、熊谷村長の言い分であります。裁判に勝ったじゃないか、土地1~3は阿智村の土地ではないか、と言うことです。白澤祐次社長としては「村道だ!」の理由で十分通用することで、その他の地主に地代を払っていることはその他の地主たちと契約していることだとして、私とは契約していないと突っぱねることでしょう。当面はそのような考えで済むと思っての事か、または、下平秀弘弁護士と相談して対処していると思われます。一方で、土地1~3に隣接する私の土地について、「土地1~3の地代にプラスして請求」している関係で、この土地については裁判にかけていませんので、まったくに対応できないと言うのが現実でしょう。しかし、下平秀弘弁護士もまた、この話しを知っておりますので、私が今後どう出るのかも伝えていますから、今後の私の出方次第で対処されると思います。令和7年5月2日

 弁護士の見解
例え下平弁護士であっても、土地1~3の地代については白澤祐次社長が支払わなければならないと判断しています。白澤祐次の顧問弁護士は誰だか知りませんが、おそらく下平秀弘弁護士に、熊谷秀樹村長を通して相談しているでしょうが、地代の支払いに応じなくあったことは、たんに請求書だけでは払えないとのことか、裁判を覚悟してのことなのか、それとも他に理由があるのか? ですが、他の理由が一番強くあると思います。そこで、私は通達通りに法的手段に出ることになりますが、早速に訴えることは致しません。それは、裁判に及べば相当な時間を要することに、また、地代というお金を得る目的ではないからです。下平弁護士であったにしても「土地1~3の地代は地主に支払分ければならない」を認識しているからして、早速にして裁判に及んだにしても、それはあくまで白澤佑次社長と私との問題であって、そこに阿智村が、熊谷秀樹村長が関係することは有りません。いわゆる対岸の火事で眺めていれば、やがて任期満了において無事辞められる村長だということです。熊谷秀樹村長はこれ以上村長を続けないのは、すでに多くの不正や犯罪が露呈することに、村長として責任を取れば、失脚の烙印が押されるからです。これまでは共産党議会において何とか逃げ延びてきましたが、もはやそれも限界であるのを下平弁護士が伝えているのです。私がこれからどのような展開に進むのかを下平弁護士は知っていますので、下平弁護士自身も阿智村の顧問弁護士を辞めるでしょう。そう、来年2月の村長任期満了に合わせてのシナリオが、熊谷秀樹村長と共産党議員の間で出来ているのです。このシナリオを壊すことが私の作戦ですが、それが最も簡単なのは、土地1~3に隣接する4番目の土地、これの明け渡しを阿智村に請求することです。この土地は裁判には関係ありませんので、阿智村は明け渡すしかないのです令和7年5月6日

 公開できない訳
裁判が終わった即時において、下平弁護士は「話し合いで解決していただけませんか?」と私に電話が来たのは、話し合いで解決しなければ阿智村は相当な危機になることが分かっているからです。世間では、阿智村民として、「村は裁判に負けて土地を返さなければならない」程度の認識において「岡庭一雄村長がやったこと」「ショウはとんでもない奴」の烙印でしょうが、阿智村が裁判で負けたとのことは、すでに行政として成り立っていないとの証明がなされたことであると、この認識が村民に伝わっていないことに有る。世間の見識ある住民はすでにそのように理解しており、阿智村は潰されるべきだとの声が聞こえております。そしてやがて確かに阿智村は潰されるでしょう。村民は150万円(納税者一人当たり)にも及ぶ国への返済金に対して怒りの声を上げるでしょうが、その矛先が熊谷秀樹村長や岡庭一雄元村長に向けたとしても、この二人もただの村民でしかありません。怒りは己の無知さによるとあきらめてください。先日も、中関の〇〇村民と話したときに、「150万円支払いますか?」の質問に、「俺は払わないよ」でありましたが、これほど阿智村民は無知なのであります。阿智村は赤の村だと言われますが、確かに返す言葉は在りません。いまだかつて、熊谷秀樹村長が共産党だとのことを知らずにいるのです。共産党地区委員会へ岡庭一雄の事を聞けば、「共産党とは何も関係ありません」との返事しかないが、熊谷秀樹村長の事を聞けば、黙して語りません。結論と結果を先に書いてしまいましたが、熊谷秀樹村長が公開の場での話し合いを拒否した訳は、「ヘブンス山林地代の横領」が、私の口から語られるからです。ヘブンスの山林地代の話はこの裁判に関係ないと拒否されるでしょうし、公開においても村民もまた同じように熊谷秀樹村長を擁護されるでしょう。しかし、関係は大いにあるのです。それは、土地1~3の地代が阿智村の口座に振り込まれていなかったからです。そして、判決において阿智村名義になったにしても、白澤祐次社長は土地1~3の地代を阿智村に振り込むことはしないでしょう。なぜか? 二重に支払うことは出来ないからです。令和7年5月8日

 支払わない理由
白澤祐次社長に「土地1~3について賃貸借料が発生しています」と伝えたところ、思わぬ返事が参りました。そこには、「それらの土地はお借りしていません」と、あっさりとした回答です。借りていない、借りていない? 負かりていないとはどういうことでしょうか? アーテリー道路にかかる土地も道路沿いの駐車場の土地も、すべての土地についてヘブンスは“お借り”しており、地代を払っています。それを、私が澁谷さんから購入した土地だけについて「お借りしていません」と言われても、そんなはずは無いだろうと言いたくもなりますね。でも、私はそのような文句を言いません。それは、白澤佑次社長を相手取り、地代を支払えと調停をかけた時に、やはり、「お借りしていません」との回答を裁判所に提出していましたので、このような同じ返事が来るものとして、「調停時にお借りしていませんとの回答でしたので、それと同じ回答でなければ裁判所に嘘を言ったことになりますよ」との文書を同封して送り付けていましたので、お借りしていませんは予定通りの回答なんです。何かおかしく思われるかもしれませんが、白澤佑次社長は「お借りしていません」でなければ、次の展開に繋ぎが出来ないことなのです。白澤佑次社長が借りていないが無かろうが、私の土地がアーテリー道路としてヘブンスそのはらが使用していることに変わり有りませんので、お借りしていなければ、使用させないとの請求が出来ることになります。ただし、土地1~3は敗訴になりましたので、この土地をヘブンスそのはらに使用させるかさせないのかについては、阿智村との話し合いになります。実は、その話し合いこそが私の目的なのであります。熊谷秀樹村長は、私のこのブログを欠かさず読んでおられるようであります。それと言うのも、私は何も隠さずして書き出していることに、いろいろと作戦を練って居られるようであります。姑息な男が陥る焦りとでも言いましょうか、正直に勝るものは無いことを実感された方がよろしいかと思います。令和7年5月10日

 出来ない話し合い
ついでに話しておきますが、私の目的は熊谷秀樹村長や白澤佑次社長の犯罪を暴くことであって、阿智村を守るにはそれしか手段がないからであります。水上宗光のところに「白澤佑次のことを教えてほしい」とあるご仁が訪ねた時に、「白澤佑次は危険だ。触らぬ方が良い」と言われたそうである。危険だというより、さわらぬ方が良いが気になると思いませんか? そこに犯罪が有ると、教えてくれたようなものでありますね。村民の誤解するところは、熊谷秀樹村長は共産党ではないと思い込んでいるところです。共産党は共産党と名乗りません。山本の松村薬局のおじいさん(共産党の幹部だった方)に言わせれば「共産党と言えばいじめられる」からだと言っていましたが、いやいや、いじめるのは共産党であって、それも陰湿ないじめであります。共産党と名乗らないのは共産党の作戦であることです。熊谷秀樹が共産党だと名乗れば、村民のほとんどは投票しないでしょう。岡庭一雄が村長になるときに共産党を辞めた形にして、如何にも保守系だとアピールするために吉田博美代議士を後ろにつけたことをご存じですか? その時ある村民が、「共産党が村長になれば阿智村は終わってしまう」と、堂々とテレビの取材で話していましたが、いわれた通り、阿智村は共産党に支配されて終ったではないでしょうか。白澤佑次社長は共産党です。共産党でなければ岡庭一雄村長は白澤佑次を社長に取り上げるなどしておりません。ヘブンスそのはらの山林地代を横領し続けることに、星空で稼げるとなった時に、岡庭一雄村長はそれを継続するには吉川建設は邪魔であり、早速に飯田信用金庫に指示して吉川建設を切った。その時点ですでに、白澤佑次をジェイマウンテンズグループ(株)の支配人として昇格させている。令和7年5月13日

 消えていたジェイマウンテンズグループ
ジェイマウンテンズセントラル株式会社の白澤佑次社長に書面を送り、私が代表の東組共同山と「ジェイマウンテンズセントラル株式会社との契約事項は有りません」とし、ジェイマウンテンズセントラル株式会社はいつから、誰からヘブンスそのはらの経営を引き継いだのですか? と詰問してみた。それと言いますのは、ヘブンスそのはらとの契約期間30年が経過したからです。阿智総合開発株式会社との契約は有るが、その後、吉川建設ともジェイマウンテンズグループともジェイマウンテンズセントラルとも契約を交わした形跡はない。従って、30年の契約期間が過ぎたからとして再契約をと迫られたにしても、ジェイマウンテンズセントラルなる会社と再契約を交わすことはできない。再契約でなくて新たな契約をとの提案であれば、それは話も出来るかもしれないが、地権者組合と話しを進めてきたと言われたにしても、地権者組合が契約できることでもない。今回の騒動で地権者組合を脱退した理由はいくつもあるが、互いにそれを責めても意味も無い。そこで、白澤祐次社長は誰からヘブンスの事業を引き継いだのかを質問したことに、「吉川建設だ」との明確な返答が来た。あれ? 何かおかしくないか? 何か抜け落ちていないか? 吉川建設からヘブンスの事業を引き継いだ(実際には購入した)のは、ジェイマウンテンズグループであって、そのグループに、オリックスやJTBも含まれていたはずだ。そのジェイマウンテンズグループ株式会社が消えている。堂々と、吉川建設から引き継いだと言ってきた。そこで、吉川建設から引き継いだのであれば、吉川建設と地権者らの契約書を示せ、ジェイマウンテンズグループ株式会社と地権者らの契約書を示せ、そしてジェイマウンテンズセントラル株式会社と地権者らの契約書を示せと通知すれば、それこそ何週間も後にしてようやく届いた文書では、すべての契約書は不存在ですとの簡単な返事、これにおいて再契約がジェイマウンテンズセントラル株式会社と出来るのであれば、もう一度、岡庭一雄を村長にしなければならないことだ。令和7年5月15日

 契約書ならある
吉川建設(株式会社ヘブンスそのはら)との契約書ならありますと言われるが、その契約書であれば阿智村岡庭一雄村長と株式会社ヘブンスそのはら(吉川建設)との契約書であって、それも両区共有山ヘブンス山林地代の契約書であるに、それにおいて私との契約には何の関係も無いことだ。まして、それらの契約書が偽造であることは、すでに白澤祐次社長も知ってのことだ。私が請求した契約書は、地利者とヘブンス運営会社の契約書であるに、そこに阿智村とヘブンス運営会社の契約書が有ると言われたにしても、阿智村は地権者でも何でもないし、阿智村もまたヘブンス山林地代の契約書であることを認め、本谷園原財産区との契約では税金がかかるを理由としている。しかし、本谷園原財産区は地権者組合の一員であることから、他の地権者との夫々の契約書が無くてはならないし、他の地権者には税金がかかることにもなる。岡庭一雄村長が言うところの『税金がかかるので名義人である阿智村との契約にした」のでたらめはともかくとしても、阿智村との契約書が有れば他の地権者との契約書が無くても良いとはならぬ。この馬鹿げた話が30年も続けられたうえに、『契約満期における再契約』を白澤佑次社長は堂々と進めたのである。30年の契約満了とは民法における最長契約期間であるのだが、阿智村とジェイマウンテンズセントラル株式会社の契約もまた満期を迎えたのであれば、阿智村とも再契約しなければならないではないか。しかし、阿智村とジェイマウンテンズセントラル株式会社の再契約の話は聞こえてこないし、その気配もない。私を除いて他の地主ら(地権者組合員)とは再契約を行ったと聞くが、他の地主は『地代が入らなければ大変だ』との単純な思いであり、白澤佑次社長はそこを攻めての再契約である。令和7年5月17日

 メスを入れる
平成10年2月(平成9年度)、岡庭一雄は阿智村長になって権力を手に入れるに、たしかにこの犯罪の始まりは、熊谷時雄と渋谷秀逸とがヘブンスそのはらの山林地代を横領する目的において行われているが、完全犯罪を目論むには、阿智村とヘブンスそのはら経営会社と飯田信用金庫が共謀して行われていることに、県警や税務署の捜査が出来ないことにあった。また、県警や税務署が気付くはずもない犯罪でもあったことにここまで続いた経緯があるのだろう。しかし、平成29年12月に、この犯罪を熊谷秀樹村長に直接知らせたが、熊谷秀樹村長は知ってか知らずか、契約書が有ると堂々と言い放っている。ならばその契約書を見せてくれと請求すれば、吉川優議員であれば渡せるとした。どのような格好でもそれらの契約書が手に入れば、その契約書における不条理には熊谷秀樹村長も気づいていることで、そこで熊谷秀樹村長は何を行ったのかと言えば、地域振興補助金の支払いを止めたのである。地域振興補助金の支払いを止める? これをどう見るのかといえば、ジェイマウンテンズグループ株式会社から山林地代が阿智村に振り込まれていれば、地域振興補助金の支払いを止めることはできないことだ。税務署もはっきり言っているが、ジェイマウンテンズグループ株式会社からヘブンス山林地代が振り込まれていれば、それを地域振興補助金の名目で本谷園原財産区へ迂回したにせよ、金の出入りに疑問は無いと(金の出入りに問題は無くとも、本谷園原財産区は脱税に当たる)。ならば、熊谷秀樹村長が地域振興補助金の支払いを止めるの出来ないことだ。兎にも角にも地域振興補助金の支払いは、平成29年度と平成30年の二年間、本谷園原財産区に支払われなかった。(秀逸と時雄が共産党議会を動かし、地域振興補助金の支払いは再開されている。この件に関して、熊谷秀樹村長は何のためらいもなく決算書を書き換えている。)令和7年5月19日

 家計簿の世界
地域振興補助金が本谷園原財産区に支払わなければ、地域振興補助金とは何かということになるのだが、共産党支配の阿智村行政と議会は地域振興補助金は正当なヘブンス山林地代の迂回だとし、税金逃れでも何でもないとの結論に至った。それは渋谷秀逸と時雄の逆襲に熊谷秀樹村長が白旗を挙げたことになったが、地域振興補助金の支払いを2年間も止めた熊谷秀樹村長は何を根拠に支払いを止めたのか? である。村長が補助金の支払いを止めるのは相当な問題であるに、根拠が無くて止めることは無い。それは、『地域振興補助金は支払うことができない』との理由であるに、なぜ支払えないのかと言えば、行政法に違反しているからだ。そこで、ヘブンス山林地代を地域振興補助金に代えることに何か問題が有るのか? であるが、ヘブンス山林地代が阿智村に歳入されていれば、そんな無茶も可能と思われるが、実際に歳入されていなければ地域補助金はただの補助金である。岡庭一雄村長は『ヘブンス山林地代に税金がかかる』との言い分において行うに、すでにその時点からヘブンス山林地代は阿智村に歳入されていなかった。ならば、熊谷秀樹村長は地域振興補助金を止めるしかない。そこで、「ヘブンス山林地代は直接受け取ってください」と、村長であれば当然に時雄や渋谷秀逸に伝えていることだ。直接に支払いに代えればそれで済む話であるに、それがなぜ時雄と渋谷秀逸に出来なくあったのかは、その山林地代を横領していたに他ならない。横領がバレるとかのことではなく、個人的な負債で身動きできない時雄や渋谷秀逸にとっては、ヘブンス山林地代の実入りが無いことに、横領を止めることが出来なくあったのだ。では、一旦止めた地域振興補助金をなぜ再開せねばならなかったのかだが、そこには、同じ共産党として岡庭一雄を擁護しなければならない訳、そう、熊谷秀樹自身が村長を続けられない恐怖が存在していたのである。令和7年5月21日

 行政法と税務署
税務署は脱税でなければ動かないし、脱税であれば行政法など関係も無い。ヘブンス山林地代が阿智村に歳入されていなくても地域振興補助金の支払いが続けられていた事実が有ればそれで十分な脱税である。こんな単純な話に説明もないが、脱税の対象者は本谷園原財産区であると確認できたことであり、それは証拠を用いて私は告発している。山林地代が阿智村に入っていてもいなくても、本谷園原財産区に税金がかかるのは当たり前のことに、いまさら「税金がかかるから阿智村に一旦入れて、阿智村は地域振興補助金の名目で本谷園原財産区に迂回する」とした岡庭一雄村長の発言は嘘だとも言えなくなった。だからとして、岡庭一雄を今更悪く言ったとしても解決するところは何もない。本谷園原財産区は脱税として摘発されるだけであり、その脱税額を納めるものは誰かと言えば、本谷園原財産区の総代や山林委員に成った者らである。しかし、この不届きな族が脱税額を払うことは無く、本谷園原財産区の権利者全員から徴収して払うとするか、今残っている地域振興補助金(3千万円くらい)で支払うことになるだろう。ここで、本谷園原財産区の権利者に支払わせようとしても、本谷園原財産区など任意団体であって、権利者と言われる者らは、両区(園原区・本谷区の共有山林権利者)の者らであることだ。そんなこんなで残っている地域振興補助金において支払うことしかできないが、では、阿智村に山林地代が入っていなければどうなるのかを考えてみろと言いた。阿智村に入っていなければ、地域振興補助金は村民の税金であることから、全額は阿智村に没収となるが、ならば、残っている地域振興補助金は脱税額に使わぬほうが身のためではないか。令和7年5月23日

 税務調査
本谷園原財産区の脱税摘発については、税務署に入られた経験が有る方にとっては判ることで、本丸への突入は最終段階である。いわゆる、本谷園原財産区への金の流れから入ることだ。一応として、「山林地の迂回が地域振興補助金だ」を元にすれば、山林地代の支払先への税務調査が先になる。ここで気づくべきことは、本谷園原財産区の脱税は単純な犯罪であって、税務調査の必要もないくらいの話であるに、それと変わり、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の税務調査が、税務署本来の目的になると言うことだ。いままでに、ジェイマウンテンズセントラル株式会社に税務署が入ったとの話は聞こえてこない。あれほど「日本一の星空」で売ったヘブンスそのはらであるに、夜間の渋滞が絶えなかったころと今は違うが、だが、相当に順調なことは、今もって日本一の星空は色あせていない。そして白澤佑次社長の活躍は日本一の星空を後ろにの勢いであり、阿智昼神温泉観光局の社長はもとより、今では南信州観光公社の幹部役員としての活躍も著しくある。これを税務署が遠目に見てきたのは、恐らくとして阿智村や飯田市行政と深く関係していることに有ると思われる。平成29年から税務署に告発するに、それは全く動きが悪く、やむを得ずとして国税局本局に出向いたことが飯田税務署に知らされるに、それでも税務官は次々代わり、税務官は既に四人目に突入した。しかし、夫々の税務官とやり取りするに、それなりの進展と税務知識を持つには十分であり、そして告発するにつながっている。最後に国税局に出向いたのは昨年の6月であるが、「飯田でやれますよ」の返答はそのまま受け止めているが、飯田税務署でも本局の回答であれば、ハッキリ言えないとしてもやるしかないことだ。令和7年5月26日

 噂の範囲
風説として聞こえていくだろうは税務官の言葉であるが、本谷園原財産区のお馬鹿どもは既に分かっているようだ。それは私が伝えたことにもよるが、裁判で阿智村が負けたことに、ついには私の話しも信じざるを得なくなったとのことだろう。「ショウの言っていることは嘘だらけだ」とは、岡庭一雄一派が苦し紛れに言い出したことだが、ついには熊谷秀樹村長も全く同じに、私の事をどうしようもない嘘つきだとしている。しかし、裁判に負けた結果は大きくあり、嘘つきのショウが勝てるはずはないが、勝てば私の事を嘘つきと言えなくなったようだ。「ショウの言うことを少しでも聞いて修正すべきじゃなかったのか」と、善良なる村民が議員に伝えたというが、その議員が共産党ではまったくもって変わらない。そもそもに、岡庭一雄が村長になった平成10年から続いている行政犯罪を、いまさら振り返えられるのは金だけで、阿智村が潰されるに少しでも村民の被害を無くそうとしたのだが、反省も出来ない共産党を相手にして、道徳を解くほど暇ではない。もはやこの先にあるのは結果と結論だけで、共産党もおとなしくして村民とともに反省すればよい。サルでもできる反省が出来れば村民も救われるが、青天の霹靂と捉えられないのも仕方がない。まあ、日本で初めて起きる結果に阿智村も全国区になること請け合いであるが、共産党が権力を握った結果であるとはどこまで聞こえていくか。唯一として、破壊活動防止法に従えば阿智村民の被害は少なくなると思われるからして、共産党に支配されたとのことを、もっと前面に出して騒ぐことが必要だろう。令和7年5月28日

 跛行的
ヘブンスそのはらはすでに30年を経過したが、その間の経営は四回も変わっている。阿智総合開発株式会社から吉川建設に経営が代わるに、それはコクサイの石田貞夫社長が共同経営を放棄したことによるが、この時すでに両区の山林地代は阿智総合開発株式会社から支払われていなくあった。平成10年度に、岡庭一雄村長が「山林地代に税金がかかる」を理由として阿智村から迂回されるとされたが、それに基づいての契約書の書き換えは行われていない。阿智村と阿智総合開発株式会社が山林地代についての契約を交わしたとされる証拠(契約書)を手に入れれば、平成12年の日付であった。つじつまが合わないことは、平成14年度に石田社長が共同経営から手を引くに、岡庭一雄村長と石田貞夫社長が内密に作成した契約書だと考えられる。なぜ平成12年度の契約日にしたのかの理由ははっきりしないが、考えられることは伊那谷道中(平成9年オープン)に関係することに、石田社長側にその理由があったと思われる。しかし、ヘブンス山林地代を横領するとは大それた犯罪であることに、例え、時雄や秀逸が計画したにせよ、岡庭一雄が村長の立場を利用したは、村民を騙す行為に他ならない。ここでなぜ石田社長がこの犯罪に加担したのか気になるが、何よりも吉川光圀社長のあずかり知らぬところで進められたことに、当の吉川光圀社長がその契約(阿智村と吉川建設の山林地代賃貸借契約書)をまともに信じたのがおかしくもある。ヘブンスの山林地代に税金がかかる? 吉川建設の社長ともあろう者がこの話を信じてヘブンスそのはらを引き継いだことは、岡庭一雄村長だけでなく、飯田信用金庫の強い勧めが有ったのではないか。そこで、足並みがそろわぬ事態が、ヘブンス山林地代に税金がかかるとの理由である。令和7年5月30日

 金融機関の信用
飯田信用金庫は阿智村の指定金融機関であり、ヘブンスそのはらには多額な資金を投入しており、その回収には少なからず危機を感じていたはずだ。
それは、コクサイの石田社長が手を引くに、八十二銀行が離れていくことにあった。60億円の壮大な事業であれば、それを八十二銀行とともに第三セクターとして経営するに、その八十二銀行が離れることは、飯田信用金庫が全ての投資を引き受けることになる。このときに、石田社長と吉川社長は、たしか8億円程度の減資を行っている。減資を行えば多大なメリットが有ることで、そのうちの一つに「経営の立て直し」ができることだ。石田社長が手を引くことがデメリットであれば、減資はメリットにすればよいことに、そこに来て現金での原資ならば、実際の話吉川建設は儲け話になることだ。吉川社長は半分の4億円を原資に充てたと言われるが、その金は飯田信用金庫が拠出していることは間違いなく、だからして吉川建設は単独で継承し、飯田信用金庫は阿智総合開発株式会社の解散を受け入れたのである。平成9年に伊那谷道中がオープンしたことは、岡庭一雄が村長になった前年であることに、岡庭一雄が当選しなくあれば、岡庭一雄は伊那谷道中の社長にするとが、石田社長の約束であったことを、知って居る村民は多く居る。長々と振り返ってみたが、ここで一番気になることは「山林地代に税金がかかる」との岡庭一雄村長の発言である。村長になった年にいきなりとして言い出したことに、この馬鹿げた話に飯田信用金庫が何も言及しない事である。ヘブンス山林地代に税金がかかるなどの馬鹿げた話をそのまま受け入れる金融機関など無い。いまもって、飯田信用金庫はこの馬鹿げた話をそのまま受け入れていることが異常ではないか。令和7年6月1日

 出納報告書
阿智村に、「ヘブンス山林地代の歳入決算書」の開示請求を行えば、驚くことに飯田信用金庫の保管文書が開示された。出納報告書とは何ぞや? と思えば、どうも様子がおかしいことに、出納をまとめて報告書にしたものらしい。出納とはお金の出し知りを記録するもので、一般的には出納長で管理されることだ。それが出納報告書であれば、内訳が添付されていなければならない。 出納報告書  クリックしてご覧ください。
まずはご覧いただいて分かることに、この出納報告書は阿智村会計管理者宛に提出されていることになる。まてよ、阿智村の会計管理者は村長であるに、これらの書類は直接監査委員に届くことになるはずで、この様な内部書類が開示請求で出ることはあり得ない。何でもありの阿智村だとしても、いかに何でも不味くは無いか。まあ、もともとに信用してないことで、それよりもこれらの出納報告書事態に違和感がある。私が求めたのは決算書であって、この出納報告書に報告されていることが事実であれば決算書に記されているはずで、何も訳が分からない書面を開示する必要性など無い。ならば、この出納報告遺書はでたらめな作成書類になる。だが、飯田信用金庫駒場支店の名前と押印が有れば、正式な飯田信用金庫の書類となるが、はたしてこのような書類が飯田信用金庫に存在しているのだろうか? と不信を抱けば、ひとつだけ確かな事が有るが、それは開示された科目と金額に間違いは無いと言うことだ。ここに、「ジェイマウンテンズセントラル株」とあり「1,353,537」は、ヘブンス山林地代を半分に分けた(年二回の支払い)金額であることは、確かに2,707,074円がジェイマウンテンズセントラル株式会社から入金があったとなるが、ここでこの金員が阿智村の会計に歳入されているのかと言えば、まったくにそれは証明できない。令和7年6月3日

 共犯の証拠
飯田信用金庫も馬鹿な事をしたものだ。これでは「私も横領の共犯者です」と自白したようなことである。ジェイマウンテンズセントラルからたしかに山林地代と思われる金員は振り込まれているのは証明できたが、阿智村の会計に歳入されているとはならないことに、会計報告書歳入には「ヘブンスそのはらからの地代」と記されていない。本当に歳入されていれば、その詳細が決算書に記載されていることだ。だからして決算書の開示請求を行ったのだが、そこにおいて飯田信用金庫駒場支店の出納報告書が決算書だとして開示されたことに、これは新たな不正の証拠として、そのままに受け取ったのである。これは決算書ではないとして、歳入の決算書を開示せよと新たに申し込めば、議会事務局長は素直に従った。そしてまた二週間が過ぎるに、ようやくとして決算書が開示されると言う。そして受け取りに行けば、それは確かに歳入の決算書であって、「土地地代の収入」としてまとめられた金員が載っていた。たしかに土地地代の収入が有り、それは思っていたより高額であるのに驚いたが、もっと驚くことは、その内訳明細が開示されなくあったのだ。「おいおい、これでは何がどの地代だと分からないじゃないか」と言えば、「決算書に土地地代の科目が有りますよ。決算書の開示でしたのでこれでよろしいのでは」との返答、何を言っているんだ、決算書は大項目だけでなく内訳明細が有るはずだ。それが無ければ決算書の開示にならないではないか」と突っ込めば、「内訳明細は決算書の書類じゃないですが、では、この歳入決算書は要らないのですか?」と言うものだから、これはこれでもらっていくとした。しかし、これが決算書だとはあり得ないことに、私はもう一度「土地地代の細目決算書を開示せよ」と、請求したのである。そして事のついでに、「控訴を承認した議事録」と「上告を断念した議事録」も併せて開示請求を行った。令和7年6月5日

 開いた口
しばらくして議会事務局から通知が来た。開けて見れば「開示日は5月27日の午前10時から」と書かれていたが、それを受け取りに行けたのは都合により昨日であった。私は期待した。歳入の決算書にある土地地代の内訳明細が手に入ると…しかし、そこで渡された歳入決算明細書(A4版)の左側半分の全てが真っ黒に塗りつぶされていた。なんだこれは? しばらくとして口は空いたままに気が付けば、土地地代の金額明細は判るが、どれがどの地代の金員なのかは真っ黒けで何も分からない。「おい! これは何だよ」と、思わず怒鳴るほどに憤れば、「章文さんなら金額だけでヘブンスからの地代が判るじゃないですか」と来た。あきれた。もはや口も開くことが無く、いつまでこの様な馬鹿げたことを続けるのかと、ため息が何度も出たのである。これが土地地代の収入決算書の明細書と言うのであれば、これは開示請求に係る不法行為に見なされるが、それで良ければこれを受け取るがどうだ? と言えば、「個人情報で隠したと思いますよ」と言う。まてよまてよ、個人情報とは個人名や印影であり、それが記載されていればそれを黒塗りでよいことに、明細科目のすべてを黒塗りすれば、情報開示制度に違反するぞ! 新たな村長犯罪が一つ増えるが、それで良いのか!? と、この馬鹿げた開示に注文し、「このような真似は熊谷村長の指示ではないのか?」黒塗りしなければ拙いとは村長の考えであって、何が拙いのかは、山林地代がヘブンスから阿智村に振り込まれていないのが判明するからだ。ジェイマウンテンズセントラルから山林地代が阿智村に振り込まれていれば開示できるはずで、それが出来ないとなれば、山林地代が振り込まれてないとを表している。令和7年6月7日

 事務局長の理解
「ヘブンスから地代は振り込まれていますよ」と、熊谷朋弘議会事務局長は言う。ヘブンスから振り込まれている? それは聞き捨てならぬ言葉であって、振り込まれていると、この黒塗りの書面をみて言えるのは、黒塗り前の書面を確認していることだ。
「おい、振り込まれていれば大変なことになるが、それが判らないか?」と言ってみた。大変な事? そこで頭がかしぐに、「大変な事とは、両区の山林地代を阿智村が受け取っていることになるが、それを迂回していると言ったにしても、その話が通用するのは税務署だけであり、行政法から見れば、他人の土地の地代を阿智村が受け取っていると見なされ、地域振興補助金は税金からの支払いとなる。阿智村が地代を受け取っていれば泥棒になるし、地域振興補助金は不正な補助金と判断される。ならば、阿智村は潰されることになるが、それが判らないか? 」と、そこまで言えば、「それでもヘブンスから地代は振り込まれていますよ」と、又も言う。では、その金額は275万円で間違いないのかと言えば、金額は有ってはいないと言う。ならば、ヘブンスから振り込まれている地代は別の契約書にある75万円の地代ではないのか? と聞けば、黙って口を開かない。(75万円の地代は農間部落の渋谷義信(三年前に他界)の土地の地代であって、義信は当初地権者組合の一員であったが、義信は会社が倒産して自己破産に陥り多額な借金を抱えていたことに、土地の全て(開発行為にかからぬ土地を含む)の土地を購入せよと駄々をこねた。やむを得ずして阿智村は当時としては考えられないような金額(2千万円ほど)で購入している。)75万円の賃貸借契約書が存在しているのは阿智村が義信から買った土地をヘブンスに賃貸借しているとなるが、実は、これも岡庭一雄と時雄らが仕組んだ横領犯罪である。令和7年6月9日

 ヘブンスに貸す
開発行為にかからぬ土地まで購入した阿智村は、阿智総合開発株式会社に義信から購入した土地をすべて貸し出すとした操作をしたのは岡庭一雄が村長になった後のこと、そこでこの考えは熊谷時雄と渋谷秀逸と岡庭一雄の三名が計画した横領犯罪である。第三セクターの阿智総合開発株式会社ではこの様な犯罪は行えないことに、それは、コクサイの石田社長がヘブンスそのはらの経営から退くとなった平成12年に、阿智村が義信から買った土地を阿智総合開発株式会社に賃貸借させる契約を行っているが、それが75万円の賃貸借契約書の存在である。しかし、この契約書は飯田信用金庫駒場支店に持ちいれられたことに、阿智村では行政文書として残されていなかった。なぜ阿智村に残されていなくあったのかは、この賃貸借料75万円は、岡庭一雄村長と時雄・秀逸が管理する口座に振り込まれたからである。しかし、吉川建設の単独経営となったことに、吉川光圀社長はこの件を知らずにいた。阿智村の土地をヘブンスそのはらが借りていたのだと思い込んだのは、岡庭一雄村長と阿智総合開発株式会社石田社長との契約書(入手済)であったからである。こうして、毎年75万円の賃貸借料は秘密の口座に流し続けられてきた。そしてこの不正な支払いがストップしたのは、ジェイマウンテンズグループ株式会社が吉川建設からヘブンスの経営権を購入した時である。ジェイマウンテンズグループ株式会社は東京に本店を置くスキー場経営会社であることに、この様な偽造契約書が通用することは無いからして、しばらくの間、この75万円の契約書は消えていた。では、この犯罪が時効なのかと言えば、ところはどっこい、犯罪者は止まらないもので、ジェイマウンテンズグループ株式会社からジェイマウンテンズセントラル株式会社(白澤祐次社長)にヘブンスの経営が移れば、早速にして再開されたのである。そしてこの契約書は行政書類として残り、熊谷秀樹村長は平然として吉川優議員に渡したのであるが、ここまで来てようやくに、75万円が阿智村の口座に振り込まれていないと知るや、「75万円の支払いは四p市川建設に経営が移った時に免除した」と、言い放ったのである。令和7年6月11日

 ヘブンスに売る
この手口は両区の山林地代横領と全く同じであった。渋谷義信から阿智村は土地を購入し、岡庭一雄が村長になってからヘブンス経営会社にその土地を貸して地代(75万円)を取った。それは平成18年度まで続けられるに、ジェイマウンテンズグループ株式会社に経営が代わればできなくなった。しかし、ジェイマウンテンズセントラル株式会社に経営がかわれば、又も再開されたのである。
岡庭一雄村長は白澤祐次社長と賃貸借契約を結び、以前と同じように75万円の地代は秀逸と時雄が管理する口座へと振り込まれた。しかし、ここで大きく変わったのは、それらの土地をジェイマウンテンズセントラルに購入させたことである。その売買金額は不明だが、おそらくとして義信から購入した土地代(2千万円)より多く有ったと思われるが、その金もまた、秀逸と時雄が管理する口座に振り込まれているが、それまでの賃貸金員は岡庭一雄と時雄と秀逸が山分けしたことになり、購入させた金員は時雄と秀逸にわたっている。なぜそれほど二人は金に困ったのかと言えば、二人が二人とも多額な借金があったからだ。そしてあくどいのは、ジェイマウンテンズセントラル株式会社に、いまだ賃貸借料75万円を支払い続けさせていることだ。この犯罪が判明(私の中で)したのは、岡庭一雄村長と白澤祐次社長との賃貸借契約書を白澤祐次社長に見せ、「この契約書は何でしょうか?」と追及したことに、うつむいたままで沈黙が続いたことによります。その不自然さに疑惑を持ち、法務局に出向いてこれらの土地の謄本を入手すれば、すでにジェイマウンテンズセントラル株式会社に名義は移っていたのであった。ここに書き出した通りにおいて、渋谷義信から阿智村に名義が移り、そしてジェイマウンテンズセントラル株式会社へと移っているのがしっかりと記載されておりますよ。令和7年6月13日

 事務局長の納得
この話を熊谷朋弘事務局長にありのまま説明すれば、彼は大きく頷き、「それで、村長は75万円の地代は負けてやったと説明したのですね(75万円の契約書は吉川建設との契約でまけており、今は無いと村長は言い訳をしているが、全くの嘘)」と、妙に納得されたが、問題はそこではない。75万円の横領犯罪は多くあるうちの一つであって、最大の行政犯罪はヘブンス山林地代の横領である。熊谷朋弘事務局長は、「ヘブンスの山林地代は阿智村に振り込まれている」との熊谷秀樹村長の話を信じており、村長に言われるままに土地建物賃貸借料の決算明細書を黒塗りにして開示されたが、それはヘブンスの山林地代が阿智村に入っていなければ阿智村の犯罪になると判断してのこと、だが、その考えは全くの逆である。阿智村に振り込まれていれば阿智村の犯罪になるが、阿智村に振り込まれていなければ阿智村の犯罪にはならないし、単に地域振興補助金の支払いだけとなり、阿智村は関係ないとなる。この辺りの整理が出来なかったことで混乱したようだが、ようやくとして理解したようだ。そして、黒塗りされた決算明細書は改めて開示しますとなったが、はたしてそれを熊谷秀樹村長は受けるかである。なぜ黒塗りにしたのかは熊谷秀樹村長の考えであって、それは山林地代が阿智村に入っていないことを示すのだが、入っていなければ他の口座に振り込まれているとを示すことになり、その時点において熊谷秀樹村長の関与が確実となるからだ。その決算書が手に入れば、いよいよとしてこの犯罪の解決にのぞむのであるが、その前に片つけなければならぬことが一つある。それが地域振興補助金の始末であるが、その始末の付け方を西地区のお馬鹿どもに理解させなければならない。その話も熊谷朋弘事務局長にすれば、「私はヘブンスの地代を一円ももらっていない」と、思わぬ発言があったことに、少なくとも熊谷朋弘事務局長は理解したのだろう。「まずは脱税において追徴課税を本谷園原財産区が支払うことになるが、そこに積み立ててある地域振興補助金を用いれば、どういうことになるのか分かるか?」と言ってみれば、まったくにして頷くこともない。熊谷朋弘事務局長は西地区、それも園原区の権利者の一人であることに、阿智村の職員だからとしてか、本谷園原財産区の総代や山林委員に成ったことが無いと、だから自分は蚊帳の外だと考えているようだ。令和7年6月15日

 冗談ぽいぽい
地域振興補助金は違法な支払いであることを村民はおろか職員らも分かっていないようだ。たしかにヘブンスの山林地代の迂回だとすれば、そのこと自体は不正であるが、その不正において違法とはならない。
ヘブンスから地代が振り込まれていてもいなくても、地域振興補助金の支払いは違法であることは、補助金を本谷園原財産区に支払う理由が存在しないからだ。地域振興と名を打てば西地区の振興との目的にはなるが、実際としてその状態にない。ある弁護士が「ヘブンスの成功で村は税収が上がったから報酬的な意味合いで支払えるよ」と言われたが、熊谷秀樹村長にその様な言い逃れは出来ないことに、すでに「議会は地域振興補助金はヘブンスの地代だ」と認めていることにある。これも議事録において残されていることで、いまさらに言い逃れしようものなら法廷の場での争いでしかない。だからして弁護士は言えるのであるが、この弁護士も行政法については全くの素人である。何を言いたいのかは、地域振興補助金であろうが他の補助金であろうが、国から交付される補助金以外を阿智村が交付するのであれば、議会における条例整備が必要であることで、この様な行政法を知ってか知らず、岡庭一雄村長と熊谷秀樹村長は、地域振興補助金について条例を制定していない。まあ、村長になれば何でもできるとした共産党の考えであるが、正常な者が村長であれば、または、共産党に牛耳られていない議会であれば、こんな犯罪は決して起きないものだ。支障木補助金制度でも言及したが、この補助金制度も条例化されていないことに、おバカな熊谷秀樹村長はようやくとして気づき、間違いで済ましているのを忘れてはならない。令和7年6月17日

 返還請求
税務署も行政機関であるが、地方自治体には調査に入れない。また、地域振興補助金についても本谷園原財産区への調査は行うに、地域振興補助金の違法性には関与しない。
しかし、阿智村として見れば、税務署が本谷園原財産区に入って脱税となれば、地域振興補助金の性質について村民に説明しなければならぬことだ。そこにおいて、「ヘブンスの山林地代の迂回です」とは、口が裂けても言えなく、「地域振興補助金お支払いは間違っていました」と、支障木補助金での言い訳と同じになるだろう。笑い話にも聞こえるが、村長が説明できない不正な補助金が30年も続いたことに、それが条例化も無いとなれば私は正面切って追及し、当然として報道機関も知ることになれば、いづれ国が乗り出して、阿智村は風前の灯火になる運命にある。土地4の裁判の敗訴だけでも同じ運命をたどるとして報道は控えたが、これほどの犯罪に目をつぶるほど報道機関は甘くはない。報道機関に知れる前に手を打たなければは、やがて熊谷秀樹村長と同じになるが、必要な手立ては地域振興補助金の回収にあり、間違っていましたをその通りにして地域振興補助金の回収となるが、ここで、本谷園原のバカ者どもは「村長が山林地代に税金がかかるとして迂回を決めた」「村長がやったことだ!」としてその返還を拒否するだろうし、実際に多くの金は消えている。たしかに全額返還するにも金が無くてのゴタゴタは目に見えるが、そこでのゴタゴタが続けばすべてが露呈する。いかんともしがたいのは、本谷園原財産区のバカ者どもが前後の見境なく騒ぎ立てることにあり、すでにその状況だと感じたのが、熊谷朋弘事務局長の「ヘブンスの地代は一円ももらっていない」の発言である。税務署が入るぞと、脱税で検挙されるぞと、追徴課税は高額だと伝えてあることに、地域振興補助金を返還することに、ようやくとして「ヘブンスの山林地代はもらっていない! 」となる。そして山林地代を受け取ることで、始めて地域振興補助金の返済が出来るのである。令和7年6月19日

 寝言を言うな
阿智村に山林地代が振り込まれていなければ、阿智村は本谷園原財産区の連中がどの様に騒いでも地域振興補助金の回収には何も支障がないからして粛々と実行される。しかし、熊谷秀樹村長がこの回収をできないのは、熊谷秀樹村長と本谷園原財産区のバカ者どもとの裏約束が有るからだ。令和6年2月の時点で白澤佑次社長は契約満期において再契約を各地主と行った。その打ち合わせにおいて渋谷章行組合長に好泰は5千万円の使途不明金が有ると追及暴露したが、熊谷秀樹村長が動いたことで好泰はまったくおとなしくなっている。そして再契約は何事もなく行われたが、その時点においても「ヘブンス山林地代は阿智村に収入され地域振興補助金で迂回している」が熊谷秀樹村長において再認識されている。私も地権者の一人であるが「ジェイマウンテンズセントラル株式会社とは契約した経過が無い」として再契約を行っていないが、渋谷章行組合長には既に引導を渡している。どのような引導なのかは、「阿智村とジェイマウンテンズセントラルとの賃貸借契約書において阿智村に山林地代が振り込まれていれば、阿智村が地権者組合に入っていなければならない」「阿智村との再契約は行なわれていない」である。これで十分ではないだろうか、好泰とて分かるはずだ。阿智村とジェイマウンテンズセントラル株式会社との再契約書が無ければ、ヘブンス山林地代が阿智村に支払われることはないと。熊谷朋宏議会事務局長にも同じ話をしたことで、ようやく山林地代のおかしさに気づいたが、事務局長の立場で動きが取れないようだ。村長命令は絶対であることに、従わざるはやむを得ないが、しかし好泰は私と同じ立場にあり、村長の不正に気付いているはずだ。自分の身内が不正や犯罪に関与しているはつらいが,、それを隠してしまえば同じ仲間になると考えることだ。何をやれとは言わないが、「俺は山林地代を受け取っていない」と、熊谷朋宏議会事務局長と同じ考えに至れば、いずれ解決にたどり着く。身内の不正は時雄にそそのかされてのことに、十分言い訳が出来る立場にあるが、隠してしまえばそうはいかない。令和7年6月21日

 本谷と園原
本谷園原財産区が昔から続いている地区団体だと信じた西地区の若い世代はほとんどである。園原区と本谷区で地区を運営してきたを知る年配者のうちに、何人かはこの不正に関与して語らずだが、ここにきて本谷園原財産区そのものが宙に浮いているという。本谷園原財産区を強く主張すれば脱税と地域振興補助金返還の責任が出るし、かといって本谷園原財産区を今更否定できないことに、どいつもこいつも責任逃れに終始しているのが実態だ。確かに責任を逃れないが、今であれば間違いとして修正できるかもしれない。そのように進めるには、まず、本谷区と園原区が別の団体であるを認識し、別々の団体として解決策を検討することが間違いとして修正できる唯一の道となる。この地区の成り立ちからして、園原集落と本谷集落、そして小野川集落の三つが一つになった小野川村が、やがて智里村となるにこの三地区は別々の集落に戻り、本谷区と園原区に戻っている。それぞれの区において歴史が違うからして、それぞれの区はそれぞれに口出しが出来ない。この地域振興補助金においてもヘブンス山林地代でもそれぞれに考えも違えば金額も違う、ならばどうしたにせよ本谷区と園原区は別々の団体として解決に臨めばよい。それに、不正や犯罪に関与する人数から言えば、園原区は操の身内に熊谷義文前村会議員の数人であることに、本谷区では関与していない者を探すほど多く居る。それは脱税における追徴課税や地域振興補助金返還に責任がある者らであれば、本谷区と園原区の差が分かることだ。馬鹿な奴らがやりあえば、何をほざいたとしても、いざ金の話になれば誰でも本音が出る。その修羅場が見えるだけに、いかに岡庭一雄や熊谷秀樹村長の罪深さが分かると言うものだ。令和7年6月23日

 黒塗りの決算書
土地建物賃貸借料収入の歳入決算書を開示請求すれば、驚くことに全面真っ黒の書面が開示された。おいおい、決算書を黒塗りしてはダメだろうと言えば、村長の指示だという。どこの行政に決算書の開示が出来ないなどあるものかと言えば、確かにそうですね、分かりましたと言って、異議申し立てをせず開示されるとなった。この件は以前に書き出しているが、それにしてもずいぶんと時間が経つに、いよいよとして開示されるとの連絡が事務局長から来た。不思議なことは、真っ黒けの書面の真っ黒けを外すだけであるに、なぜこれほど時間を要したのか、またもやその不自然さが気になれば、これもまた、真っ黒けにしたわけが有るに、その訳を熊谷秀樹村長が素直に応じるはずはないと、嘘つき村長の次の手を感じたことである。何を求めて開示請求したのかは、当然としてヘブンス山林地代の歳入科目であるに、それは熊谷秀樹村長の知るところにおいて真っ黒けにされた。ならば、ヘブンス山林地代が阿智村に歳入されてないということだ。それほどのことに、今度は真っ黒けをすべて外した決算書が開示されれば、ヘブンス山林地代は歳入されているのか? それとも歳入無しになるのか、熊谷秀樹村長はどちらを選択したのだろうか。真っ黒けにしたのはヘブンス山林地代が歳入されてないからで、熊谷秀樹村長は発覚を恐れたことだが、それをそのままに開示となれば、ヘブンス山林地代が歳入されていると見せかけた可能性が強い。兎にも角にも、熊谷秀樹村長が恐れていることは、ヘブンス山林地代が阿智村に支払われていないのがバレることにある。決算書を改竄するなどありえない! と思うのは村民であるが、今までさんざんに偽造を重ねた熊谷秀樹村長であれば、大いに気になるところでなかろうか。令和7年6月25日

 白か黒か
熊谷朋弘議会事務局長は気になるひと言を話すに、それは受取日について「私が居ない日が有る」とのことであった。当然として居る時に伺うとしたが、その意味は、決算書の開示についての裏事情が有るからだ。
熊谷朋弘事務局長にぺらぺら話すのかは、すべてが熊谷秀樹村長に伝わるからである。それが狙いだとのことに、すでに熊谷朋弘事務局長には、ヘブンス山林地代が阿智村に支払われていた場合とそうでない場合の状況を伝えているからである。「山林地代が阿智村に支払われていれば阿智村の横領となり、阿智村は潰される。そして事務局長も退職金が没収されるが…」この話はとても良く理解されていることに、「以前歳入の決算書の開示請求に飯田信用金庫駒場支店の会計報告書が開示されたが、それは歳入決算書が開示できない理由があったこと」「山林地代が阿智村に支払われていなければ、阿智村は単に地域振興補助金の支払いは間違いであったとなるだけだ」が、それまで全くに理解できなくあったようだ。そこで、「地域振興補助金を受け取ってきた本谷園原財産区は脱税により追徴課税されるのは判るだろう。税務署にとっては、阿智村に山林地代が振り込まれていようがいまいが、行政に調査出来ない税務署は何も関係が無い」と、税務署の話を聞かせてあげれば、即座に反応した。この話しはそのまま熊谷秀樹村長に伝わっていることに、どのような判断を村長はしたのかによる。村長が事務局長と同じく判断となれば素直に開示するも知れないが、余りに嘘を重ねたことに今更の懸念も有ることだ。ああだこうだという前に開示請求決算書を手に入れてみれば良かろうと思われる方にお伝えしますが、正直な話し、私は黒塗りの決算書であっても何も問題は無いのである。それは、阿智村にヘブンス山林地代が振り込まれていようがいまいが、まったくに関係ないところに来ているからだ。令和7年6月27日

 グレーで良い
ジェイマウンテンズセントラル株式会社の白澤祐次社長はヘブンス山林地代を支払っているに違いは無く、それがどの口座に振り込まれていようが、園原区の権利者には全く支払われてない事実が有る。
それが分かった熊谷朋弘事務局長が、「私も一円ももらっていない」と口走ったのだが、流石にそのことを熊谷秀樹村長には伝えていまい。(村長はブログを読んでいる。)これで、本谷区と園原区が別々に解決するとの意味がお分かりだと思うが、熊谷操を除けば園原区の権利者はいつでもジェイマウンテンズセントラル株式会社を相手に訴訟に進める状況に有る。いつでも訴えれるならすぐにやればよいと思われるが、そこに少し待つのは訴え以外の解決策が有るからで、それがための決算書の入手である。実際に黒塗りでもよいと言うのは、「地域振興補助金の支出」が歳出決算書で明らかであること、また、地域振興補助金が脱税となれば、本谷園原財産区は追徴課税だけで済まないことに、刑事告発が控えている。脱税に刑事告発? と疑うなかれ、私はそのつもりで進めている。30年以上も脱税が続けば、これほど悪質な犯罪は無いことに、県警であっても逮捕となる。特に行政の補助金であって条例化もなされてなければ、本谷園原財産区と熊谷秀樹村長の逮捕は現実的な犯罪だ。それが目的の決算書の開示請求に、歳入の決算書の黒塗りは関係が無いどころか、黒塗の方が都合よいのである。ではなぜ黒塗り決算書に疑問を呈したのかといえば、それは純粋に、黒塗りの決算書を開示するという異常な行為を指摘しただけである。税務署の摘発は必ずあるが、それを待っていては助かる道はない。本谷園原財産区に自ら脱税申告をせよと注進したのは、少しでも罪が軽くなるためであるが、それに応える頭が全くないようだ。令和7年6月29日

 熊谷秀樹が逮捕されない道
熊谷秀樹村長を告訴する犯罪はいくつもあり、この地域振興補助金もその一つであるが、ここまで進めることが無いように、ヘブンスそのはらから阿智村にヘブンス山林地代は振り込まれていないをハッキリすればよい。
本谷園原財産区の連中に何を言おうが、また、地権者組合員を騙そうが、そんなことで逮捕とはならない。この犯罪を犯罪でなくするには、「ヘブンス山林地代を支払え」とジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長に引導を渡すことだ。そうすれば、すくなくとも園原区の権利者は白澤社長を訴えるはないし、する必要もない。熊谷秀樹村長の責任を問うのは議会だけとなるが、共産党のお仲間議会であるからして、せいぜい減俸で済まされるのはいつものことで、白澤祐次社長にとっても困る話は何もない。それは、今まで振り込んできた口座人に返還請求が出来るからで、「支払先に間違いがあった」のだからして、罪に問われることもない。
どうでしょうか、とても良い解決策だと思いませんか? 熊谷秀樹村長と白澤祐次社長はこのブログを読んで、その様な方向性を考えてみてはいかがでしょうか? と言いたいのですが、でもね、これが出来ない訳があるのですよ、とても深い訳がね。それは今の時点で話せませんが、そのとても深い訳があるからここまでこの犯罪は続いてきたのです。さて、これらの深い訳はいずれと言うか、かならず表に出てまいりますが、今の時点で熊谷秀樹村長が対処しなければならない問題がいくつかあります。まずは、裁判に負けた土地4を元通りに戻すことです。「負けた裁判の上告はしないが、阿智村が負けた裁判を上告すれば話し合う必要も無し」と熊谷朋弘事務局長に伝えたことで、何を勘違いしたのか知れないが負けた裁判について話し合いが出来ると踏んだようだ。まあ、どうでもよい話しであるが、その話し合いを断ったでは話にもなりませんね。令和7年7月1日

 判決は判決
たしかに、判決が出たからと言って、勝った方が何もかも請求できるわけではないし、また、必要な事も請求しないとのこともある。これに裁判所は関与することはないが、だからと言って話し合いで解決できるところは何もない。私は土地4の明け渡しを実行させるだけでそれ以外もないが、負けた土地1~3について、阿智村はから何も要求が出ていない。私が負けて土地1~3が阿智村のものになったのだから、阿智村は私の土地1~3の名義変更を求めることなのだが、一向に、その話は何もない。ならば、阿智村が勝った意味は果たしてどこにあるのだろうか? この件が、まさに熊谷秀樹村長と白澤祐次社長が関係することに、それはヘブンス山林地代と大きく関連している。上告をするかどうかの全員協議会においても、負けた土地4については善後策が検討されるに、勝った土地1~3については何もないのが不思議でならない。そして、この阿智村が勝った裁判においては話し合いで解決したいの意向も無くあった。これでは勝った意味が何もないとなるが、それでは、土地1~3は私の土地で良いとなることだ。なぜ阿智村は父1~3を阿智村名義にしないのか? 土地1~3に隣接しているアーテリー道路の多くの土地を阿智村名義に移しているのに、裁判に勝ってもなお名義を移さないのはどういうことなのだろう。この件を私の弁護士に話してみれば「賃貸借の関係ですかね」であるが、その賃貸借についてが阿智村が名義を移さない、いや、移せない理由であるようだ。多くの地主が阿智村に名義を移しているが、それは、岡庭一雄村長と熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操らが仕組んだことに、なぜ多くの地主が承諾したのかは、「名義を変えてもヘブンスから賃貸借料が支払われる」であって、名義が阿智村であれば税金もかからないと思ったようだ。令和7年7月3日

 脱税が茶飯事
今までに、ヘブンスそのはらに税務署は入らなかったのか? 税務署が入ればこれらの行為は脱税と見なされることだが、今回、税務署に地域振興補助金の脱税を告発したが、いずれこの脱税行為も表に出ると思われる。
まあ、それをさておいても、阿智村が土地1~3を阿智村に名義を移さないのは、名義を移せばこの脱税行為が発覚すると恐れているのと、名義を移したにせよ、賃貸借料を阿智村が受け取れないのを承知しているからだ。裁判においても、ヘブンスがアーテリー道路を含むロープウエー基地一帯を賃貸借していることに争いは無かった。ここで、白澤祐次社長が「土地1~3をお借りしていない」とほざいたにせよ、名義が私である限り戯言は通用しないが、裁判に進む前の調停において「お借りしていない」が、調停を不成立とされた返答であった。そして賃貸借料を請求するに、またしても「お借りしていない」が白澤祐次社長の対応である。そこでの私は訴訟へと進めるしかないが、それではあまりにも面白くないので、熊谷秀樹村長に「土地1~3の賃貸借料をジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長に請求していますが、いまだ支払われておりませんので支払うよう指示してください」と書面にてお願いした。? そこで熊谷秀樹村長なのかよと思われる方、そこに不思議は有りません。それは、阿智村長とジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長の賃貸契約書がありますので、村長しかヘブンスに話が出来ないのです。白澤佑次社長が「お借りしていない」と言うのであれば、阿智村もお貸ししていないとなるからです。なんの契約書なのか、阿智村の土地の賃貸借契約書であるに、裁判に勝った阿智村の土地ならば、熊谷秀樹村長しか対応できないではないか。そこに名義変更など関係ないし、阿智村はヘブンスそのはらにアーテリー道路を賃貸借しているからして熊谷秀樹村長しか対応できないのであります。令和7年7月5日

 賃貸借料
地権者組合の地主たちはジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長と再契約を行った。そこにはアーテリー道路の地主たちも多く居るが、今までに、この30年間に、ヘブンスそのはら経営会社と賃貸借契約を行った地主は誰もいない。なぜ賃貸借契約を行わなかったのか? と言われれば、賃貸借の窓口は地権者組合としたからである。地権者組合とヘブンス経営会社が契約書を交わさないのは確認書において契約事項としたからで、そこにおいて各地主との契約は不要とされた。賃貸借において契約書を交わさなければならないとの法律(民法)は無く、口約束でも立派な契約であるし、実際に賃貸借料が支払われていれば、契約書はどうでも良いことだ。では、地主は困らないとしてヘブンスの経営会社は困らないのか? と言えば、それは決算書が整えばよいことに、契約書の裏付けなど必要でない。しかるに、なぜ30年の契約期間が決められて、そして契約満了時に再契約をしたのか? が疑問になるだろう。これについてはヘブンスの山林地代を阿智村が受け取るに、そこに契約書が存在していたとの事実が露呈したことにある。30年の契約期間は民法における最長期間であると私は口にし、阿智村とジェイマウンテンズセントラル株式会社との賃貸借契約書があると暴露して、30年で契約が終わることを地権者組合に告げた。そして、岡庭一雄村長の「ヘブンス山林地代に税金がかかるを理由に迂回したのは嘘だ!」と指摘した。そこで慌てたのが熊谷秀樹村長であって、白澤祐次社長に再契約を実行させたのだ。まあ、契約を一度もしていないからして再契約とはおかしな話だが、ここで説明したとおりにおいて、再契約など不要な事なのだが、その不要な再契約をなぜ行ったのかは、地主達の不安を一掃したいがための方策である。地主たちは単純で、自分の賃貸借料が滞りなく支払われればそれ以外に騒ぐこともなく、熊谷秀樹村長と白澤祐次社長の悪だくみなどどうでもよいことなのだ。令和7年7月7日

 身から出た錆
地権者組合の地主たちは、全員がヘブンスそのはら山林地代を受け取れる権利者であるに、その山林地代が横領されていることに気づかぬどころか、横領している者らの配下として私を非難してきた。章の言うことはでたらめだとね。
だが、ここにきてすべてが事実だと分かれば、今度は、そんな昔のことを言っても今更どうしようもない。それよりこれからのことを考えるべきだと、そして地主らは再契約に進み、ヘブンスの山林地代は地域振興補助金だとして受け入れている。もはや倫理もなければ常識さえ消え失せているが、そのしっぺ返しがやがて来ることにも気づいていないお馬鹿どもはどうしようもない。このような馬鹿者でも救おうとしてきたが、いまさらに救えるほど甘くはなく、多大な損害賠償を負うことにおいて気づけばよい。仮に阿智村が助かったにせよ、この者らがおこなった悪行は法律において裁かれるからだ。
すこし、他のコーナーと重なる状況であるが、それは、歴史的な犯罪の解決が近くなったことで、ずいぶん話も整理できたことによります。とりあえずは、もう少し、ヘブンス山林地代にお付き合いください。
村長に「黒塗り決算書は開示請求法に違反ですよ」として、新たな開示請求を求めたことに、ようやくとしてそれは開示された。私が要求したのは「ジェイマウンテンズセントラルから支払われている山林地代の歳入決算書内訳(平成28年から令和5年度まで)」であるが、この度めでたくも開示された。ここで、平成28年度からとしたのは、「地域振興補助金の脱税は7年さかのぼる。よって、7年分の歳入決算書が必要」としたことに、熊谷朋宏事務局長に「税務署が必要とされた。これは内緒にせよ」耳打ちした。なぜそのようなことを言ったのかは、それも一つの思い付きからである。令和7年7月10日

 内緒話し
熊谷朋宏事務局長に内緒話をしたのは、内緒話にならないからで、必ずとして熊谷秀樹村長に報告となる。では、税務署に提出するとの内緒話はなぜかと言えば、実はでたらめな話であって、税務署が阿智村の決算書を必要とするのは「地域振興補助金の支払い証明」いわゆる歳出決算書だけである。それはすでに手に入れ税務署に提出済である。では不要な歳入決算書の開示を求めたのはなぜか? であるが、それを今の時点では詳しく話せない。しかし、黒塗り歳入決算書が開示されればおかしな話しであって、なぜ黒塗りなのか? は、熊谷秀樹村長のやましさにあり、それは阿智村にヘブンス山林地代が入っているかどうかを私に知られる恐れがあるとなる。阿智村に山林地代が入っていれば阿智村の横領となるに、阿智村に入っていなければ誰かが横領したとなり、阿智村は地域振興補助金の支払いに理由が無くなる。そのどちらを選択するかは、熊谷秀樹村長の考えにあってのことだが、黒塗りの歳入決算書を開示したのは、そのどちらであっても困るからだ。しかし、そこに来て「税務署に渡すためだ」「ヘブンス山林地代が阿智村に入っていれば、その金の迂回だと税務署は見ている」と熊谷事務局長から聞かされれば、山林地代が阿智村に支払われているを選択するだろうと考えて、熊谷朋宏事務局長への内緒話である。それは見事にはまり、黒塗りの決算書はそのすべてが明らかにされた。さて、その結果として、ヘブンス山林地代は阿智村に収入されていた。熊谷秀樹村長の思惑として、ヘブンス山林地代が入っているを選択したのだが、それであればヘブンス山林地代を地域振興補助金として迂回したとなるのだろうか? 正直言えば、税務署はまったくそうは考えていない。令和7年7月12日

 その場しのぎの付け
ヘブンス山林地代が阿智村に支払われるようになったのは平成29年度からであり、それを知る者は熊谷秀樹村長と岡庭一雄元村長である。それまでは阿智村にヘブンス山林地代は支払われていなかった。あれ? 黒塗りを外した歳入決算書で阿智村に入っていると明らかになったではないか? と思われる方、実は、決算書の開示請求は今から7年前からで良いと請求したのであって、それで平成29年度からの歳入決算書が開示されたのです。話がややこしくなりましたか? 今から7年前としたのは「脱税の時効は7年前まで」であることに、税務署に必要だとの理由で開示を求めるのであれば、やはり7年前からとせねばならなかった。でも、今から7年前は平成29年度、それは熊谷秀樹村長が地域振興補助金の支払いに不審を持った年でもありました。『地域振興補助金とは何だ!?』とね。いわゆる、ヘブンス山林地代は平成29年度まで阿智村に支払われていなかったのです。なぜ支払われていなかったのか? の次の疑問が出てまいりますが、その答えは、平成29年度に、熊谷秀樹村長と高坂和男議長と私の3名にて話し合ったときに、「地域振興補助金はヘブンス山林地代の迂回とならない」と私が話したことで、二人とも「ヘブンス山林地代が阿智村に支払われていない」と、初めて気づいたのです。地域振興補助金は単純な智里西地区への補助金であると岡庭一雄元村長から聞かされておれば、熊谷秀樹村長は単純にそれを信じていた。しかし、実はヘブンス山林地代の迂回だと私から聞かされれば、それは、ヘブンス山林地代が阿智村に入っているかどうかを確かめなければならない。そして飯田信用金庫駒場支店長に確認すれば、それは確かに収入されていなかった。ここで、仮にも阿智村に収入されているのであれば、熊谷秀樹村長は地域振興補助金の名目をやめて、単純に迂回資金とできたはずだ。令和7年14日

 支払いを止めた
熊谷秀樹村長は高坂議長と話し合う前に、地域振興補助金の支払いを止めた。それは確かに阿智村に収入されていなかったからだ。しかし、これに噛みついたのは言うまでもなく、熊谷時雄と渋谷秀逸である。地域振興補助金の支払いが止められれば、『ヘブンス山林地代に税金がかかるので名義人である阿智村に一旦入れて地域振興補助金として本谷園原財産区に支払われる』の嘘がバレるばかしでなく、この二人の山林地代横領が表に出ることになる。これは何としても阻止せねばならぬとして、熊谷秀樹村長を敵とみなし、岡庭一雄元村長をはじめとした議会議員全員(吉川優を除く)を巻き込み、「地域振興補助金を支払え!」と、熊谷秀樹村長を攻撃したことを、阿智村民の皆様は忘れたとは言わせません。
その頃、岡庭一雄と熊谷時雄は仲たがいしていたが、『これが表に出ればお前も終わりだ!』と、時雄は岡庭一雄を脅したことで、岡庭一雄は共産党を総動員して熊谷秀樹村長を説得したのだ。(小林義勝議員が吉川優に「死んでも話せない」と言った話がこれである。井原敏樹公明党議員もその事実を後日知ったが、地元自治会へも「死んでも話せない」と、同じ言葉を伝えている。
かくして、地域振興補助金の支払いが続けられるとなったのだが、平成29年度に地域振興補助金を止めたのであれば、なぜ決算書にヘブンス山林地代の収入があるのか? と不思議になるでしょうが、いくつもの行政文書を偽造してきた熊谷秀樹村長であれば、決算書の偽造は朝飯前で、それも岡庭一雄元村長を見習ってのことです。まあ、時雄も偽造はお得意でしたから、共産党思想にもとづいているのでしょうな。令和7年7月16日

 好適
行政文書の偽造などどうでもよいことです。ヘブンス山林地代は今から7年前から阿智村に支払われていた! が事実となったのは大変な証拠ですからね。脱税の時効が7年前からなら、横領の時効もまた7年前までとなります。しかるに、私は税務署には関係ないとして歳入決算書を手に入れましたが、はたしてその7年分の決算書をどのように用いるのか? と考えてみてください。とくに、ノータリーンの阿智村議員どもに、足りない頭で考えていただきたいと思います。
ジェイマウンテンズセントラルの白澤社長がヘブンス山林地代の支払いをしていますが、ここに、白澤佑次社長は山林地代だけを支払っているわけではありません。ご存じの通り、地権者組合の組合員全員に、同じように地代を支払い続けているのです。熊谷秀樹村長が地域振興補助金の支払いを止めた平成29年度に、熊谷時雄と渋谷秀逸は熊谷秀樹村長を攻撃し、「地域振興補助金の支払いは村との覚書が有る
として、その覚書を盾にしていましたが、その覚書の内容は、地域振興補助金はヘブンス山林地代の迂回だとは書かれておりません。当然ですよね、迂回だと書いてあれば、その時点で阿智村は終わりです。そこで不思議に思いませんか? 熊谷時雄と渋谷秀逸はなぜ白澤佑次社長に文句を言わなかったのでしょうか? 地域振興補助金がヘブンス山林地代の迂回ならば、そして岡庭一雄村長が「山林地代に税金がかかるので阿智村を通して迂回します」が事実であれば、白澤佑次社長に「おい! 約束を守れ!」と言えば済む話ではないでしょうか!? それが、白澤佑次社長に何も触れずして、「地域振興補助金を支払え!」と、熊谷秀樹村長を攻撃するところに無理が有ると思いませんか? 令和7年7月18日

 食わせ物
平成29年度からの歳入決算書を手に入れたが、そこには確かにヘブンス山林地代の275万円は阿智村に収入されていた。税務署においては行政に入れぬことに、また必要もないことに、やがて税務署はその裏付けにジェイマウンテンズセントラル株式会社には必ず入ることになるが、ここでややもすれば、国税局が動くことになりかねない。
なぜならば、ヘブンス山林地代が阿智村に収入されていたとなれば、不正な税収入を阿智村が30年以上も続けてきたと見なされ、それは阿智村の税務違反になることに、そこに阿智村の横領であるからして、国税局しかその調査に当たれないとなる。阿智村ばかしではない。飯田信用金庫がヘブンスそのはらの実質経営金融機関であるからして、また、阿智村の指定金融機関であれば、ジェイマウンテンズセントラル株式会社との三つ巴の税法違反が露呈する。未曽有の犯罪であるからして、国税局が動かざるを得ないだろう。しかし、私が最もその危険性を感じるところに、令和元年度の国税局への告発に有る。監理官から、このような犯罪は見たことが無い「行政犯罪で飯田市も阿智村も潰されますよ!」の言葉はいまも脳裏に焼き付いているが、飯田市が潰されることは上告をおろしたことで救われたが、阿智村はそのような状況へ進むことはまったく無い。それからと言うもの、国税局と飯田税務署を行き来したが、確かに国税局は飯田税務署で出来る脱税摘発だと言った。だが、ここで歳入決算書を飯田税務署に渡したとなれば、阿智村が山林地代を横領してきたが証明されてしまうことに、ならば国税局監理官が言うところの行政犯罪の証拠となってしまう。ならばもはや国税局の操作は免れないことに、やがて阿智村は国税局において国(総務省)に通達されてしまうだろう。令和7年7月20日

 二件目の横領
ヘブンス山林地代は380万円であるのは以前にも書きだしたが、そこで、380万円が275万円になぜ減額されたのか? の疑問は常に付きまとってきた。なぜだと思いますか? そこの疑問を解くには、380万円が減額されたと見ない事です。ヘブンス山林地代は380万円、それが誰かの口座に振り込まれてきたという事実が其処にありますが、275万円は地域振興補助金を裏付ける目的金額であって、それはそれで全く別の金となります。はやくいえば、ヘブンス山林地代ではないのです。ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長が380万円のヘブンス山林地代を支払っているのは事実であって、それはやがて税務署が証明してくれるでしょうが、275万円の支払いがジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長から阿智村にあったとしても、それは平成29年度からでありますので、ヘブンスの山林地代と見なすことはできません。ここも分かりやすく言えば、ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長は熊谷秀樹村長の求めに応じて275万円の支払いを平成29年度から始めたということです。これが結論ですので、阿智村はヘブンス山林地代を横領したといえないとなりますが、平成29年度前において、阿智村はたしかにヘブンス山林地代を受け取るとの契約書が、阿智総合開発株式会社石田貞夫株式会社ヘブンスそのはら吉川光圀社長ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長、とそれぞれ有りますので、阿智村は確かにヘブンス山林地代を横領してきたとなるのです。「金が入ってないではないか!?」と思われるのも当然ですが、それはあくまで決算書の数字操作であって、仮に操作がされていなくあったにしても、横領は事実なのです。その横領された金が誰の懐に入っていても、阿智村の横領となるのです。令和7年7月22日

 三件目の横領
驚くことなかれ、まだまだ阿智村の横領は有りますよ。それは、75万円の地代横領であります。75万円の地代は渋谷義信(物故人)氏が阿智村に売った土地でありますが、契約書によればジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤佑次社長と岡庭一雄村長との間で賃貸借契約をしています。ようするに、阿智村がヘブンスそのはらに渋谷義信氏から購入した土地を貸しているということです。しかし、問題はそこからで、その地代が阿智村に収入されていないのです。? 阿智村が貸しているのに地代が阿智村に払われていない? なら、どこに払っているんだ白澤佑次は!? と、まずはそれが気になりますよね。そして、阿智村に収入されていないのであれば、阿智村の横領にならないのではないか!? との、疑問も出てまいります。それらにつきまして、まずはどこに払っているんだ? は想像に難くないと思いますが、契約書が有る限り、阿智村に支払われているとしか答えは有りません。(熊谷秀樹村長はこの契約書について『この契約書は吉川建設が経営するときに負けてやった。だから今も収入されていない。』と説明しています。)開示請求で明らかになった決算書においても、ヘブンスから75万円の支払いは確認できませんでしたが、決算書に記されていないからと言って、収入されていないとはなりません。また、阿智村の横領にならない? につきましても、契約書の内容において十分に横領と言えるのです。内容において横領になるのか? でありますが、渋谷義信氏から買った土地は8筆と多くあり、そのうちの2筆が開発区域にかかっておりました。しかし、残り6筆は開発区域外であることに、その区域外の土地も含めてジェイマウンテンズセントラル株式会社に貸しているとの契約書になりますので、残り6筆の土地について横領となるのです。まあ、詐欺犯罪もつきますがね。これ、阿智村の犯罪ですよ。令和7年7月24日

 契約書が無い
阿智総合開発株式会社、株式会社ヘブンスそのはら(吉川建設)、ジェイマウンテンズグループ株式会社、ジェイマウンテンズセントラル株式会社と、経営が移り変わってきていますが、どういう訳か、阿智村とジェイマウンテンズグループ株式会社との賃貸借契約書が存在しません。

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