2大タイトルで新たなコーナーを始めます。どちらも衝撃的なタイトルですが、今までに別のコーナーで触れていますので読者のみなさんでは真新しくは有りませんが、内容をじっくりご覧いただければ、やはり日本全国どこの行政でもあり得ないことであります。しかし、共産党の村長と共産党の議会で行政を支配すれば、この様なあり得ないことも普通なのであります。このあり得ない事実がなぜ起きたのか!? まずは、村会議員の名誉棄損から始めさせていただきます。それでは、「阿智村議員名誉棄損」を、クリックしてご覧ください。
名誉棄損で訴える!!
阿智村が「土地明渡事件」において私に訴えられ、そして一部の土地について阿智村が敗訴したことは今迄に書き出してきました。この裁判に阿智村が負けたことに、熊谷秀樹村長は議会の承認を元に控訴されましたが、控訴においても高等裁判所の裁判官は一審判決を支持して阿智村の敗訴となりました。控訴に負けたのであればもはやそれまでであって、最高裁判所への上告をしたにせよ、受理されることは有りませんが、そこは行政の長たる者の宿命であり、「最後まで戦った」との姿勢を村民に示すために、または、村長責任の取り方としても、上告で受理されなくても上告するのが一般的な行政責任者の姿であります。が、なぜか、熊谷秀樹村長は上告をあきらめるばかしでなく、上告の判断は地元園原部落の住民の意見で決めるとの、まったく想像できない方法において、上告を断念しています。上告を一部村民の意見で決める? なぜ、このようなおかしな手段を取ったのか? といえば、とにもかくにも「熊谷秀樹村長に責任を取らせない」との議会の思惑から来るもので、そのために、「ショウが悪いのだ!」「責任は園原住民に有る!」との筋書きにおいて全員協議会を開催したことであります。ショウが悪いのだ! をつくり上げるために「ショウを悪く言う」、その為には章は悪い人間だとの印象付けが必要であり、それには「弁護士の言葉」が、有効であると考えたようだ。しかし、いきなりとして「ショウが悪い」では始められない。そこで、吉村金利議員が「非常識な人間」だと私を非難することで、大嶋正男議員の発言につなげるとしたシナリオにおいて始められたのだ。令和7年9月21日
名誉棄損の発言
吉村金利とは誰だ? この男は吉川優議員の後継者なのか? 吉川優議員は議員を続けることが嫌になってやめたが、それは吉村金利が議員になる理由とは関係が無いし、後継者とは言っていない。だが、議員になる前から盛んにあれこれ相談したようで、吉川優が言うには、「議員になりたくてしょうがない人」だったようだ。当時から私のブログを読んでいたようで、「行政犯罪とは何だ?」とか、「阿智村が潰されれば議員も逮捕されるのか?」と、感度違いの質問もあったようだ。共産党なのか? と聞けば、そうじゃないみたいだけど、よくわからないとは言っていた。2021年の飯田市市会議員選挙に立候補して落選した佐藤道成氏の義弟(吉村金利の姉) であり、選挙事務所で初めて面識を持ったが、挨拶一つ、頭を下げる男ではなかった。まあ、人間性はともかくとして、議員になったにしても阿智村議会の異常性に全く気付かず、共産党議員らに同調しているのを見れば、共産党であると見ても不思議はない。そしてこの吉村金利議員は、私のことを深く知っているような攻撃的な発言を行っている。私が「理不尽な要求をしている」と決めつけるが、何をもって理不尽だというのであろうか? 「私の土地を明け渡せ」この裁判の請求に、理不尽が有るのは熊谷秀樹村長であって私ではないことは、その訴状を持って分かることではないか。「今日は味方、明日には敵になっちゃうような方」との味方? とは何を指しているのか? 具体的な事例が無い中での発言は名誉棄損にならないのか? との疑問もわくが、次に続く「どんどん深みに嵌っていく」とは、私が策をもった人間だから気をつけろと言っていることになる。これは確かに私の名誉を傷つけている。令和7年9月23日
大嶋正男共産党議員
最悪な議員が何年も議員を続けることに、これが阿智村が共産党に乗っ取られている証拠である。4年前になるが、阿智村長選挙において「阿智村は共産党に支配されている」と広報したことがあった。そのもっともなのは、熊谷秀樹が共産党であることだ。しかし、熊谷秀樹が共産党であるのを知っている村民はほとんどおらず、私の過激な広報に攻撃的であったのを思い出す。住民なんてそんなもの、共産党であろうが村長であれば通用してしまうし、どんなに不正や行政犯罪を広報しても、村長だから正しいと思い込んでしまう。そして最後には、共産党のどこが悪いのだと、まるで焦点は違うところに行ってしまうのだ。「共産党は思想団体だ」これを学校で教えていないのは、教員の殆どが日教組(日本教職員組合)に入っていることにある。日教組とは何者か? 「日本共産党の党員やそのシンパではないが、『9条を遵守すれば未来永劫日本は平和である』『戦前の日本の歴史は侵略の歴史である』『国旗掲揚や国歌斉唱の強制は良くない』『教育に競争原理を持ち込むべきではない』といった左翼思想に対して共感している教職員を中心とした職員組合」であることだ。全体的に共産党とは仲が悪いとされているが、連合を契機に共産党派は「全日本教職員組合(全教)」に袂を分かっているが、どちらも左翼であるに違いはない。だからして、学校では「共産党は弾圧を受けてきた」との教育が一時期盛んにおこなわれており、共産党は半ば、戦争の被害者だとが教員には色濃く残っている。そこで、飯田下伊那に共産党が多く居ることは、教職員に共産党員が多く居て、それら教職員の思想的な教育において感化された若者が多く育ったことによる。一度共産党員になるともはや抜け出せないのは、親が共産党である場合、そして結婚相手も共産党であることに、共産党が全てとなってしまうのだ。令和7年9月25日
弁護士とは誰だ
大嶋正男議員の発言は「以前、この裁判以外にも、住民の人たちを訴えた裁判があったときに、たまたま私が昔お世話になった弁護士事務所の弁護士さんだったので、こちらからも電話をしたり、向こうからもこっちに電話が来たりして、困った人だと、まず言ったのが印象的だったんだけど、」吉村金利議員の名誉棄損は「誹謗中傷」である。私のことを「理不尽な奴だ」「策をめぐらす奴だ」と決めつけているが、その話しの根拠を何も示していない。いわゆる、根も葉もない物語を想像させて中傷しているのだ。このような前段において、いかにも私が常人でないとの印象を与える必要がどこにあるのか? と言えば、それは大嶋正男議員の発言を聞けば最も納得するはずだ。「困った人だ」とは、周囲に対してトラブルを引き起こす人を言うのであるが、大嶋正男議員は「弁護士の言葉」として私をトラブルを引き起こす人だと決めつけた。弁護士が言っているんだから確かに困った男なんだと受け止められる。この言葉は確かに誹謗中傷に当たる。しかし、問題はそこだけでないことに、大嶋正男議員は「弁護士が誹謗中傷したのだ」と言っている。そこで、私が大嶋正男議員を名誉棄損で訴えれば、大嶋正男議員は裁判官に対して誹謗中傷した弁護士は誰なのかを明らかとしなければ成らない事態に陥る。そして、誹謗中傷した弁護士が誰なのかが判明すれば、私はその弁護士を訴えなければならなくなるのだ。どうだろうか、吉村金利議員と大嶋正男議員の誹謗中傷は、やがて弁護士の誹謗中傷へと進み、弁護士の守秘義務違反となり、やがてその弁護士は弁護士資格を失うのである。令和7年9月27日
決めつけた付け
大嶋正男議員が言う弁護士は誰なのか? と考えるに、真っ先に想像したのが原正治弁護士であった。なぜかと言えば、原正治弁護士は共産党であるからだ。共産党が共産とにとは誰でも普通に思うことではあるが、原正治弁護士は私側の弁護士であって、まさかとしてその様な電話を入れるはずはないと思ったが、そこで気になったのが「この裁判以外にも、住民の人たちを訴えた裁判があった」との一文である。この裁判以外? 住民を訴えた? その裁判とは何か? であるが、時系列から言えば「盗伐裁判」から始まり「熊谷操の水道返還金横領」と「村八分」の裁判だ。これはすべて、原正治弁護士に依頼しているからして、まずは、原正治弁護士ではないとなるが、それでは、それら裁判の被告側弁護士は誰だったのか? といえば、盗伐裁判の被告弁護士はふじ総合法律事務所の長谷川敬子弁護士であるが、この弁護士が私の事を「困った人だ」などと言うはずもないのは、裁判中、長谷川弁護士と私は面識がなく、どこの誰だか私を全く知らない状況であった。では次に、熊谷操の水道返還金横領裁判と村八分の被告弁護士は誰なのか? であるが、これは中村紘法律事務所の中村紘弁護士である。たしかに中村紘弁護士は目が見えなくあって、息子が対外的に対応している。しかし、中村紘弁護士であっても、裁判御内容や原告らを誹謗中傷することはないと考えるが、息子は弁護士でないことに、大嶋正男議員との折衝区は大いに考えられる。そこで私は一つの賭けに出たのは、原正治弁護士に、「この誹謗中傷の相手の弁護士ではないか? 」と、FAXに内容を認め送付したことにあった。令和7年9月29日
名誉棄損確定
FAXを送付してものの5分も経たないうちに、原正治弁護士から電話が入った。「熊谷さん、決めつけちゃだめですよ」弁護士らしい落ち着いた話しぶりに、名誉棄損ではないのか? と、一瞬頭をよぎったが、「私は熊谷さんの弁護士ですよ、私じゃありませんよ」と、大嶋正男議員が言うところに弁護士ではないと否定した。そうですか、私は同じ共産党だから、原先生じゃないかと疑ったのですが、「大嶋議員とは共産党の大会か何かで会ったことは有るかもしれないが、そんな程度だよ。特に親しい訳でもないし…顔を見ても分からないかも知れないなぁ」確かにそうですね。私の弁護士が私のことを聞く必要などないですから、ただ、いづれにせよ弁護士は誰か? は、名誉棄損で訴えればわかりますからね、「これは確かに名誉棄損だよ」、「そうですよねえ」身近な会話で終わったが、名誉棄損であると原弁護士が発言したことは大きくある。たしかに議員は公人であって、議会で住民を誹謗中傷すれば名誉棄損に当たるのは言うまでもないだろう。まあ、共産党に常識を説いても仕方ないが、共産党も弁護士くらいであれば理にかなう。そして名誉棄損の時効が3年であることは、刑法において決められている。名誉棄損は犯罪であると、それくらいの常識は持っていただきたいものだが、民事での訴えであれば、賠償金と公民権の停止で済むかもしれない。どちらにしても、大嶋正男議員と吉村金利議員、そして熊谷恒雄議長の三名は、必ず訴えることになるが、刑事訴訟法で訴えることになるかもしれない。その上で、民事において訴えようか。令和7年10月1日
違法建築
名誉棄損の時効は三年であるという。慌てることはない、熊谷秀樹村長の責任追及をどのような形で進めるかにおいて、いつやるか! は決まることだろう。
さて、ここで次のタイトル「阿智村違法建築」にはいるが、この違法建築物は思わぬことから発覚した。そう、それは別のコーナー「ヘブンスロープウェイまでの村道! 通行の禁止!!」で書き出してきた、警察官による看板の無断移動により発覚した事件である。熊谷秀樹村長から依頼された交通課長の指示で、私が私の土地に置いてある看板を私に断りもなく移動した先は消防団詰所建物の裏であった。そして驚くことに、その消防団詰所の建物は道路内に建てられていた。私が私の土地に置いた看板も同じ道路内においたものを同じ道路内の阿智村の土地に移動したことに、どのような道路交通法に違反するのかは全くなかったが、そこに確かな事は、道路内に建築物は建築できないとの事実である。建築基準法違反であることに違いはないが、看板を移動するなら消防団の詰所も移動せねばならなくなるが、そこに交通課長が対峙できるのかと言えば、全くそこに無い。違法建築は違法建築として処罰されることで、看板の移動とは関係が無いとなる。だが、交通課長は、私に断りもなく看板の移動を行ったことに、それが窃盗罪に当たるとの私の指摘に、いい訳ばかしにおいて逃げて行ったが、違法建築物だとの指摘と窃盗との関係性も無いことからして、交通課長が逃げたのは、「同じ道路内へ看板を移動した」の事実を認めたことによる。しかして、消防団詰所は、単純にして違法建築物であるは建築基準法違反となる。そこで、違法建築物は建築基準法にだけ当てはまるのか? と言えば、そこには道路法と言う骨格的な法律に違反することだ。令和7年10月3日
建築基準法
建築基準法第44条において、道路内への建築物は制限されている。いわゆる、道路内へは建築できないと建築基準法で決められているのである。建築基準法は法律でありますので、阿智村は法律違反をしたことになります。これ、単純において「行政犯罪」になりますので、阿智村は潰されてしまいますね。具体的に、行政犯罪とするには二つの方法が有ります。その一つは住民監査請求から進め、そして住民訴訟に及ぶことです。監査請求は「村長措置請求」による監査員の判断になりますが、仮に熊谷秀樹村長を正しく監査員が措置を行ったにしても「法律違反」は残りますし、その法律違反は阿智村が行っていますので、阿智村が憲法に違反となります。ここで、共産党の監査員が監査請求を不受理とか、却下をした場合においては住民訴訟へ進みますので、その時点において憲法違反は司法の元で明らかとなります。従って、阿智村が潰されるのは既定の事実となるのです。馬鹿なことをしたものですね、たしかに消防団詰め所の建築は熊谷時雄議員や渋谷秀逸、そして熊谷操議員と岡庭一雄村長が行ったことですが、「看板を消防団詰所の裏へ移動してください」と、交通課長に依頼したのは熊谷秀樹村長でありますので、思わぬところからこの犯罪は露呈したのです。「消防団詰所が公衆道路内に建てられていたことは知らなかった」と、熊谷秀樹村長は議会に言い訳を行うでしょうが、村民の土地を管理して課税している阿智村が、はたして通用する言い訳となるでしょうか? ここまで来ても村民は、この熊谷秀樹村長の再選を支持するのでしょうか? 天は、やはり見ておりますね。いつまでも寝ぼけている村民であれば、天もそこまで気にかけないでしょうね。令和7年10月5日
他の方法
住民監査請求を行えば、阿智村は破滅の道に進むでしょうが、はたしてもう一つの道において阿智村は助かる方法が有るのでしょうか? もう一つの道、それは「違法建築物」において、建築基準法違反として法律で裁くことです。建築基準法も一つの法律でありますので、立派な法律違反となりますが、その法律に違反した場合は、いったいどのような処罰が行われるのか? と考えてください。違法建築物! この言葉で思い出すのは姉歯事件でありますが、この違法建築で処罰されたのは建築主と設計者と工事施工者だけではありません。建築確認業務を行った指定確認検査機関(民間)が潰されています。長野県では特定行政庁の建築主事(飯田建設事務所建築課)が確認申請審査を行っていますが、都内では、民間の審査機関である指定確認検査機関が主であることに、その指定確認検査機関も潰されたのであります。(余談ですが、姉歯事件は長野県でも多く有りましたが、長野県が特定行政庁として建築主事を置いていますので、潰されることはなかったのです。これ、片手落ちですね。)ところで、姉歯事件で処罰(会社が潰される)されたのは設計士と施工業者でありますが、施主、いわゆる建築主はその対象建物を壊さなくてはならぬことに、そして対象であったホテルは潰れています。その様な経過において「阿智村消防団詰所の違法建築物」において、いったいだれがどのような処罰を受けるのでしょうか? 施工業者と設計者が処罰を受けるのは判りますが、施主、発注者である阿智村は一体処罰があるのか無いのか? 潰されるのか潰されないのか? 令和7年10月7日
違法建築物の内容
阿智村消防団第6分団の詰所は、いったいどのような違法建築物なのでしょうか?
建築基準法には建築基準法と施行令が有りますので、まずはその違いから説明します。
建築基準法と施行令の違いは以下の通りです。
◎ 建築基準法は、建物の設計や建設に関する基本的な法律であり、建物の敷地、用途、構造、設備などについて最低限の基準を定めています。この法律は、私たちの生命や財産を守ることを目的としています。
◎ 施行令は、建築基準法を具体的に実施するための詳細な規定を定めたもので、法律の内容を具体化し、実際の運用に必要な手続きを示しています。施行令は、法律の枠組みの中で、より具体的な基準や手続きを提供します。
このように、建築基準法は基本的な法律であり、施行令はその法律を実施するための詳細な規定です。一般的に、違法建築物と言われることの殆どは、施行令に違反した事例が多いです。例の姉歯事件の違法建築物も「構造計算のごまかし」ですので、施行令に違反したことになります。では、建築基準法と施行令とでは、いったいどちらの方が違法建築物の重大性が強いのかと言えば、それは全くに基本的な法律である建築基準法に違反することです。施行令に違反しただけで、確認申請を許可した民間指定確認検査機関も建築設計事務所も、そして工事施工者もすべてが潰されるという処罰を受けていますから、建築基準法に違反すれば、それはまったくに施行令に違反したことより強くなります。潰されるより強い罰が与えられる? そのような処罰があるのか? ですが、ありますよ、会社が潰された上で、逮捕収監が最も重い処罰ではないでしょうか。令和7年10月9日
どうなる阿智村
阿智村消防団第6分団の詰所の違法建築物は、建築基準法違反なのか施行令違反なのか、いったいどちらの違反になると思いますか? 答え! 建築基準法違反です。
「建築基準法第44条」
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
阿智村消防団第6分団の詰所は、この法律に違反しています。道路内に建築してはならない。当たり前のことですよね。当たり前のことですから、最小限の制約としての法律なのです。
建築基準法の趣旨
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護し、建築物の安全性や衛生、及び防災に関する最低限の基準を定めることを目的としています。
阿智村は最低限の法律に違反したのです。それも「各種法律を守らせるのが行政」でありますので、法律を守らせる阿智村が法律に違反したのですから、それはそれは大変な事実なのでありますよ。前段に書いていますが、「施行令に違反した違法建築物」でも、設計事務所・施工業者は処罰(会社が潰される)を受けますので、基本的な法律に違反すれば、処罰だけでは済まないでしょう。処罰以上の罰とは? はたしてどのような罰を受けるのでしょうか!? 令和7年10月11日
施主が阿智村
違法建築物で設計事務所と施工業者が潰されますが、この設計事務所はどのような言い訳をするのか? と、気になりませんか。道路だと知りませんでしたとでも言うのでしょうか!? 道路だと知らなかったが通用しないのは、建物を建つ敷地と道路の状況を調査するのは設計事務所の業務であるからです。しばらく前は法務局で公図を取り、その公図を拡大して配置図を作成していましたが、現在は、公図を元にして測量しなければなりません。しかるに、今回のような公共建築物の設計であれば、行政がそれら測量を事前に行って、その測量図面を設計事務所に提供して配置図を作成することであります。この消防団詰所の設計は平成23年度であるからして、当然として阿智村の方で測量図を提供しているはずですが、開示請求において入手した消防団の詰所の設計図面には、設計者が測量した測量図が添付されていました。なぜ阿智村は測量を設計事務所にさせたのか? そこには二つの理由が有り、その一つ目の理由は、「都市計画区域外」であることです。都市計画区域とは「都市計画法に基づいて指定されたエリアで、都市の整備や開発を計画的に行うための区域」で、飯田市・高森町・松川町が都市計画区域とされており、そのほかの町村は都市計画区域外となっております。都市計画区域内での建築物は、すべてにおいて「建築確認申請」を最寄りの建築主事に申請して、建築許可書を受けなければなりませんが、都市計画区域外での建築物は「一定の規模」「構造」において、建築主事の許可を得なければならないとされています。阿智村は都市計画区域外ですので、また、木造の小規模建築なので確認申請が不要となりますので、怏々として、無責任な設計事務所や工務店などはいい加減な設計をしたり、工事を行ったりします。ですから、いい加減な設計事務所が「道路内で有ることを知りながら設計を行い」、いい加減な工事業者が「道路内で有ることを知りながら工事を行う」のであります。そこに来て、でたらめな村長と議員が「道路内であるを承知」して、業務発注をしたのです。このデタラメな村長と議員は共産党であり、この違法建築物を知った村長と議員らも共産党であって、この犯罪を隠蔽してきたのです。令和7年10月13日・10月15日
平成23年度はどのような年であったのか、ヘブンスそのはらの経営者がジェイマウンテンズグループから、知らないうちにジェイマウンテンズグループへと変えられていた年であります。そもそも、吉川建設経営の株式会社ヘブンスそのはらからジェイマウンテンズグループに経営が変わっていたことさえ知らずにいたのに、おかしな話しですが、その様なデタラメ村政が行われていた年でありますので、この違法建築物も平然として行われたのでしょうね。ところで、もう一つの理由「なぜ設計事務所に測量をさせたのか?」でありますが、それは設計事務所でなければならなかった! が理由です。いままでに、それも換地と称してアーテリー道路の名義変更を進めてきた岡庭一雄村長と熊谷時雄議員らは、矢澤土地家屋調査士に測量を依頼しており、その依頼において矢澤土地家屋調査士は法務局への登記を行ってきた。いわゆる、道路としての地目変更を行ってきたのが矢澤土地家屋調査士なのであります。それであれば、矢澤土地家屋調査士に測量させればよいことですし、また、矢澤土地家屋調査士であれば、道路として登記されているこれらの土地を宅地として名義変更できたはずであります。なぜ、矢澤土地家屋調査士に測量させず、設計事務所に測量をさせたのでしょうか? その理由が分かれば、この違法建築物の裏事情が見えてきます。令和7年10月18日
地代を払う者
読者の皆さん、忘れてはいけませんよ。村道(アーテリー道路)でも駐車場でも、そしてロープウェイ基地でもすべての土地は賃貸借契約において区画整理事業が行われています。分かりますか? 違法建築物の消防団詰所が建てられている土地にも、ヘブンスそのはらは賃貸借料を支払っているのです。誰に支払っているのかって? アーテリー道路にかかる地主たちは十数名居りますが、そのうちに換地と称して阿智村に名義を移した地主らは十名そこそこ、その地主らに賃貸借料は支払われておりますので、この土地も全くに元の地主に支払われるものですが、実際は、岡庭一雄・熊谷時雄・渋谷秀逸らが管理する口座に振り込まれています。?? そんなバカな!? そんなことが出来るのか? と、読者の皆さんはにわかに信じないと思いますが、この消防団詰所がなぜ違法建築になったのかを改めて見直せば、皆さん納得すると思いますよ。
消防団詰所が建てられている元の地主はこの地に居りません。そう、40年も前にこの地を離れております。そして、消防団詰所が建てられている土地は、どういう訳か、地権者組合が出来る前に、阿智村が買い取っているのです。あれ? 土地区画整理法においては土地の売買が禁止されているのでは? と、疑問を持つのは当然でありますが、何でもやれる岡庭一雄共産党政治であれば、普通に出来ることのようです。 ところで、阿智村が元の地主から買ったのであれば、賃貸借料は当然阿智村に支払われているわけですよね、どうでしょうか? しかし、阿智村に支払われていないことは『賃貸借料の歳入決算書』を開示請求しましたが、まったくに支払いは有りません。令和7年10月20日
同じ手法
この話し、どこかで聞いたような気がしませんか? そう、アーテリー道路になっている澁谷ゆきゑの三筆の土地、土地1~3について裁判で争うに、阿智村は「本谷園原財産区から購入した」との契約書が有るに、土地賃貸借料については「ヘブンスそのはらからいただいておりません」と認めている。このことの結論は簡単な話し、土地1~3の地代は岡庭一雄村長・熊谷時雄議員・渋谷秀逸が管理する口座に振り込まれているからだ。ならば、消防団詰所が建てられている土地の地代も同じことで、この三人が管理する口座に当然として振り込まれていることになる。では、元の地主になぜ支払われていないのか? であるが、それは、元の地主にはこれらの土地は阿智村と売買契約を交わしているからだ。40年も前にこの地を離れた地主が、地権者組合員になって賃貸借契約を行うことはない。しかし、土地区画整理法において賃貸借契約しか出来ないことに、このような悪だくみが出来たのだ。そしてこれが、違法建築物へと進むのであるが、岡庭一雄や熊谷時雄にとって違法建築などどこ吹く風であり、好き放題な政治が行われたのだが、それにしても、「建物を建てば宅地となる」ことを阿智村行政が知らないはずがないことに、なぜ宅地としなくあったのか? が、この賃貸借料の横領であるのだ。消防団の詰所を建てば宅地になる、それはすなわちヘブンスそのはらに賃貸借していない土地になることで、ならば、その時点でヘブンスそのはらから賃貸借料の支払いは終わってしまう。そう、横領が出来なくなるとの考えにおいて、消防団詰所を建てたにしても、そこはアーテリー道路のままにして賃貸借料を受け取っていたのである。令和7年10月22日
無知がなせる業
それにしても、ヘブンスそのはらの経営者であるジェイマウンテンズグループ株式会社がこの件を分からなかったのか? が、疑問と出るだろう。そこで考えられるのが消防団詰所の建設年度である。いつ建てられたのか? この件に建築設計図面や建設業者の入札記録を開示請求で手に入れれば、そこには、平成23年度実施事業になっていた。平成23年度? ここでピンとくる読者であれば答えはすぐ分かることに、平成23年1月1日から白澤祐次が社長となって、いきなりとしてジェイマウンテンズセントラル株式会社が発足した年であれば、あとは何をかいわんやである。まあ、何かを言わなければ分からない読書も居られるようですので、ここで、特に、熊谷秀樹村長に向かって説明しますと、「白澤祐次を社長にしたから横領を続けられた」のであります。ジェイマウンテンズグループ株式会社は東京に本社があり、列記とした正常な会社であって、今もなおスキー場の運営会社として存在しているが、この会社であれば、この様な事を行うことはできない。賃貸借のままでヘブンスそのはらの運営会社かtら賃貸借料を横領するには、子飼いを社長にするしかないのである。これは相当に悪質で大胆な犯罪であるが、これを成すには飯田信用金庫の協力が必要なのは言うまでもなく、飯田信用金庫もまた、ジェイマウンテンズグループ株式会社より60億円の投資返済がたしかな会社をつくることで、互いの利害が一致したようだ。一介の従業員である白澤祐次が、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の社長に抜擢される、その裏事情が個々にもあったのだ。令和7年10月23日
段々と
違法建築物を表に出す目的は阿智村の横領犯罪を明らかにすることにあるが、阿智村の横領犯罪でことを進めれば、総務省への告発しか道はない。しかし、それは阿智村の終わりを示すことで、村民が被害を受けるだけになる。阿智村が終わらないようにするには何としても村長の犯罪としなければならずして、その村長の犯罪とする一つの方法がこの違法建築物なのだ。通行止めの看板が思わぬ方向へ進んだのは、熊谷秀樹村長が飯田警察署交通課へ看板お移動を依頼したことに有る。8月8日のその日、アーテリー道路を通行止めとする旨を建設農林課市村職員に告げていたことで、「章文との会話はすべて録音せよ」との言明を受けていた市村職員は通行止めの話を熊谷秀樹村長にすれば、「阿智交番に行って通行止めを阻止せよ」との指示において阿智交番に出向いたのは8月7日、交番所長から「交番では出来ない、本署交通課へ行ってくれ」と、その場で交通課長に連絡を入れたという。交通課長は行政(村長)からの依頼であれば、まごうことなき実行したのが翌日のことで、それは交通止めを阻止するのではなく、「熊谷秀樹村長の不正」が書かれた看板を移動することにあった。通行止めを阻止するとのことで初めて交通課は動けることに、現場に出向けば交通止めの状況に無かった。それではそこで終わりであるに、なぜか交通課長は看板を移動し、その移動先が消防団詰所の建物裏であった。なぜ看板を移動したのか? それも20mほど先の詰所にだ。ここで分かるのは「通行止めを阻止せよ」が目的でなく、「看板を隠せ」が、熊谷秀樹村長からの依頼であったということだ。考えてもみろ、交通課長が交通に支障がない看板を移動するなど、そんな余分なことをするはずがない。しかし、子とは思わぬ方向へ進んだことに、それは違法建築物の発見と言う、新たな不正と思われる事件であったのだ。先にも書き出したが、平成23年、消防団の詰所が村道内に建てられたことを私は知っていた。いや、私だけではない、渋谷吉彦も知っていたというのであるが、彼がなぜ知っていたのかは、熊谷時雄から聞いていたからだ。そう、岡庭一雄村長と熊谷時雄議員、これらは承知の上で違法建築を行っていたからだ。令和7年10月26日
村長の犯罪
違法建築物は建築基準法違反であって、それが発覚すれば処罰されるのは当然のことである。違法建築に対する処罰には、「行政処分」と「罰則」がありますが、行政処分とはいわゆる行政が行う処分であり、建築主や施工者に対して除却や是正処置が命じられます。しかし、これが問題なのは、施主が阿智村と言う地方公共団体であること、いわゆる処分を科す行政であることです。行政が行政に行政処分を行う? この摩訶不思議な状況に、いったいどのように行うのでしょうか? 行政だから許される? そんなことは決してありません。民間会社が施主であれば、それは民間団体として行政処分が行われることに、阿智村は地方公共団体であって、法律的には民間団体と全く同じ立場にあります。従って、処分を下す、いわゆる処分を下せるのは上級行政庁である長野県となりますし、それは行政代執行で行われることになるでしょう。阿智村が行政代執行を受けて消防団詰所が除却される。このように、あり得ないことが阿智村で行われたとなれば、それはやがて国(総務省)へも必然的に届き、阿智村はこの違法建築物において潰されるかもしれません。次に、「罰則」でありますが、法律違反を繰り返し、その行為が悪質だと判断された場合は行政からだけでなく違法行為に罰則が科せられることもありますので、当然として設計事務所や工事会社はその罰則を受けることになりますが、ここで、その罰則にはないが有るのかと言えば、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となります。しかし、ここでもやはり首謀者が阿智村であることに、また行政に刑罰は与えられませんので、村長である熊谷秀樹がこの刑罰の対象者となります。その場合、違法建築物の違法の内容が強くこの刑罰にかかると思われます。令和7年10月28日
建築基準法違反
阿智村はどのような違法建築を行ったのでしょうか? もっとも簡単明瞭な違法建築であります。「道路内に建築した」常識として、道路の中に建物を建築することは出来ませんが、この最も常識なことを、阿智村長は行ったのです。道路内? 道路内に消防団詰所は建てられていないじゃないか、道路沿いに建てられていて通行の支障も何もない。それがどうして違法建築物だというのか? と、現場を見られた住民らはそう思うでしょう。確かに現場を見れば、アーテリー道路に沿って消防団詰所は在り、見た目では違法建築物だと判断できません。ですが、公図と謄本を見れば、しっかりと道路内に建築されていることが分かります。さて、そこででありますが、この違法建築物について、建築基準法においてどのような制限が設けられ、そしてどのような法律(条)に違反しているのかですが、しっかりと建築基準法に出ております。
建築基準法第44条(道路内の建築制限)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
これが、道路内に建築してはならない法律でありますが、ただし、例外があります。その例外については
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
地番面下に設ける建築物は、それなりの用途、例えば住宅でない建築物等の制限が設けられていますが、今回の消防団詰所は地番面下ではありません。
次に、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物と有りますが、ここで、消防団詰所が公益上必要な建築物であるのか? が気になりますが、残念ながら、消防団詰所は、公益上必要な建築物の分類には入りません。令和7年10月30日
違法建築物決定
交通課の課長は、「違法建築だとは知らなかった」と言いましたが、たしかに消防団の詰所が違法建築であったにしても、看板の移動と違法建築については何の関係も有りません。しかし、問題はその先で、交通課長は熊谷秀樹村長に「消防団詰所は違法建築ですよ」と、告げたことにある。違法建築は交通課長には何も関係が無いが、交通課長は看板を勝手に移動したことに負い目がある。そこに来て、「通路も道路だ」との言い分に、ならば、消防団詰所も道路内に建てられているではないか!! として、謄本を見せれば交通課長にはすでに言い分は無くなった。そして、そう防弾詰所が本当に道路内に建てられているのかと、熊谷秀樹村長に確認の電話を入れたのだ。まあ、謄本を見れば消防団詰所の土地は確かに道路内であるが、消防団詰所がその土地に建てられているかは分からない、だからして確認の電話を入れたとなるが、はたして熊谷秀樹村長はそのことに何も答えられないのは、まったくに知らない事実であったからだ。慌てたことだろう、看板の移動を依頼したことで、思ってもみない不正が発覚したのだから、なにはともあれ、公図で確認すれば、間違いなく消防団詰所は公衆道路内に建てられていたのだ。手の打ちようがない、消防団詰所は違法建築だと指摘したのが1級建築士であれば、それに逆らうことなどできはしない。そして交通課長も、「同炉内から道路内に看板を移動した」ことに、正当性が無くなっていた。ある日、他の犯罪で刑事に会えば、刑事の方から「看板お移動は窃盗罪ではないですよ」と、交通課長を擁護する発言が出た。それに逐一反論する気はないが、他人の所有物を断りもなく移動したことを、窃盗と言わずして何というのか? ではなかろうか。交通課長に唯一言い訳が有れば、「交通の安全に配慮した」しかない。令和7年11月1日
地目変更は間に合わない
ずいぶんと慌てたようである。交通課長から消防団詰所は道路内に建てられている、違法建築だ! と伝えられれば、早速にして熊谷秀樹村長は手を打ったようだ。どのような手を売ったのかと言えば、それはもう笑い話しかない。消防団詰所が建てられている道路内の土地種目を、公衆道路から宅地に変えたというのである。? 言っていることが分かりますか? 違法建築だと分かったことで、慌てて土地地目を変更したのです。ご存じの通り、法務局と行政では公図を共通しており、また、登記謄本においてそれらの土地の所有者が誰なのかも把握していることで、行政が必要な土地の所有者や地目を変えることが出来ますので、公衆道路となっている土地地目を宅地と変更したというのです。何を思ったのかと言えば、宅地にすれば違法建築でないと考えたようですが、違法建築と判明してから手を打ったとして、それが違法建築ではないとのことにはなりませんね。泥棒が泥棒して、その泥棒が判明した時点で、泥棒が泥棒したものを返したとして、泥棒が泥棒で無かったと言えると判断したようですね。どうです? 笑い話でしょうが、落語のネタにはなりませんよね。まあ、こんなバカげた話、共産党の村長でなければ思いもつかないでしょうが、これ、犯罪側から見れば、証拠隠滅と言うのであって、しっかりとした犯罪であります。違反建築物で挙げられたなら、この証拠隠滅罪も当然に追加され、重複犯罪として罪が重くなりますが、こういう常識を熊谷秀樹村長は持ち合わせていないようです。そう言えば、消防団詰所の設計図書の開示請求を行ったところ、開示された設計図面は平面図と立面図、その他の図面が二三枚開示されただけであって、肝心な配置図が開示されませんでしたが、それもやはり、熊谷秀樹村長が総務課長に命じて、証拠となる配置図を開示させなかったようです。姑息ですね。令和7年11月3日
開示された設計図面
設計図面一式の開示請求をお願いしたはずだが、どうして一部の設計図面だけなのですか? と、文句を伝えたところ、たくさん図面が有るので省略したと思いますという、誰が決めたのかと聞けば、総務課ですので、総務課長だと思いますが、と、これもあいまいな返答に終始されたが、何枚あっても設計図面一式の請求なので、すべての設計図面を開示してくださいと、再度のお願いをした。それからまた二週間を要するに、どうも時間稼ぎが目的であったようだ。設計図面の中で必要な図面は一枚だけ、それは配置図である。公図をもとに測量をして配置図面を作成するが、その配置図があれば、どの土地にどのように建てられているのかが分かるというもので、その肝心な配置図が開示されなくあったことに、すでに違法建築物だとの認識において配置図面を開示しなかったようだ。設計図面一式が開示されたことで早速に配置図面を確認すれば、そこにはご丁寧な測量図面も作成されていた。一般的に、建築士は測量士でないことに、測量図面が有ることに驚くが、何はともあれ、確かに公衆道路内に消防団詰所は配置されていたのであった。これで違法建築物の通報は出来ることになったが、少しばかしこの違法建築物は通常と違う、それは、一般的に、違法建築物とは、設計者や施工業者が建築基準法に違反することであり、施主は被害者となることだ。だが、この違法建築物は、まさに施主である阿智村が首謀の違法建築物であることに、大変な騒ぎになること請け合いであろう。令和7年11月5日
建築主事に相談
一切の抜かりなくことを進めるに、相当なる準備が必要であることは、飯田警察署の交通課長が、熊谷秀樹村長に違法建築であることを事前に告げたことに起因する。交通課長が熊谷秀樹村長に「消防団詰所は違法建築だと言っています。公衆道路との謄本も見せられました。」と、話したのは、「道路内に置いてある看板を同じ道路内に移動したのはどのような理由なのか?」と、私が交通課長に詰め寄ったことで、また、「交通の安全を理由に看板は移動できるが消防団詰所は移動できないじゃないか」で迫れば、交通課長は返す言葉が無かった。違法建築物は建築基準法に違反した犯罪であるが、交通課長はこの犯罪を見逃し、熊谷秀樹村長に違法建築だと告げたことで、熊谷秀樹村長がとった行動は、『公衆道路とある地目を宅地に変更した』である。これをどのようにとらえるのか? 違法建築物だと判明したときに、また、違法建築物において刑事犯における処罰が出されたときに、証拠隠滅となるかもしれない。そして、違法建築物だと熊谷秀樹村長が認識したのは、建築主事からの指摘ではなく、交通課長からの情報が元であったとなるに、交通課長に責任の所在が発生するかも知れない。それは、私が違法建築物だと告げたのは、交通課長へ情報提供したのであって、その情報提供を刑事課に届けずして村長に伝えたことは、また、刑事課に伝えていたとしても、被疑者と内通していたと捉えられるかもしれない。どちらにしても、ただで済まされることはできはしない。令和7年11月7日
設計者の罪
違法建築物が摘発された場合、その処罰を受けるのは設計事務所であることは、設計士は建築基準法を遵守して設計しなければならないからだ。そこで、この消防団詰所を誰が設計したのか、ここに公開するものである。消防団詰所設計図 まずはクリックして設計図面をご覧ください。
消防団詰所の正式名は『消防車輛格納庫』であります。そしてその設計者は『柏建築設計事務所』でありました。ここに公開したのは配置図でありますが、この配置図に(測量図)としてあるのは、測量士が測量した図面に建物を配置して配置図としたことが読み取れます。阿智村は測量士にお願いせず、矢澤土地家屋調査士にこのアーテリー道路の登記図面を作成させておりますので、やはり、矢澤土地家屋調査士が測量したものと考えられますが、そのことは、違法建築物とは大した関係性は有りません。ようは、柏建築設計事務所が測量図を基にして配置図を作成したことは、この土地が公衆道路だと知っての上で配置図を作成したことになりますので、十分に違法建築物になると承知していたことになります。「道路だと知らなんだ?」とか、「阿智村が良いと言った」などとの賜ったにせよ、この土地種目が何であるのか確認するのは設計者の役目であって、仮に農地であれば農地法の許可申請を先に行い、また、公衆道路であれば、宅地に地目変更しなければ建築物は建てられないことを施主である阿智村に伝えなければならない義務が生じています。それらの義務を果たさずして、柏建築設計事務所が消防車輛格納庫を設計したとはっきりしましたので、柏建築設計事務所が違法建築物の設計者であると確定しました。令和7年11月9日
最低の建設業者
違法建築物で処罰されるのは設計事務所だけではありません。そう、この消防車輛格納庫の建設工事を請け負った業者も、まったく同じ処罰が科せられます。どこがこの工事を請け負ったのでしょうか? それは、小笠原鉄工であります。正式名は、株式会社小笠原鉄工であります。社長の小笠原敏彦氏は、いまや会長になったのかな、だが、この消防車輛格納庫建設時は社長でありました。とても良い人ですが、残念ながら共産党であり、また、時雄と同学年で親交が深くありました。時雄様の御殿は小笠原鉄工で建設していますが、阿智村の公共事業に多くの実績があるのも、岡庭一雄村長との深いつながりがあるからで、この消防車輛格納庫の違法建築も、疑いも無しに建設しています。違法建築物であると知ってのことは、救いようがない事実であって、処罰されて当然でしょうね。
違法建築物、この様な事件は姉歯事件以来、全国的にもまれであって、最近は報道されることもなくなりましたが、それはやはり、姉歯事件の違法建築物があまりに大きな事件であったことに、また、直接的や間接的に死亡者も出たことで、同じ過ちを繰り返すなのもとで建築基準法も多く改正されています。しかし、その違法建築物が阿智村で発生したことに、いかに阿智村が無法地域であるのかが問われることになりますが、驚くことに、この違法建築物は施主である阿智村が行った犯罪なのであります。そう、阿智村が首謀者なのであります。令和7年11月11日
行政が行政を処分
道路内に建物を建設する! 一瞬にしてあり得ない事象であると気づくではありませんか。確かに違法建築物であることは、建築基準法「第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。」に違反しているからですが、この法律に違反するということは、同時に道路法にも違反したと見なされますので、ここにおいて、最寄りの行政機関へ通報すれば、行政処分が科せられます。しかし、今回の違法建築物の首謀者は阿智村ですので、「最寄りの行政機関」が阿智村であっても、阿智村に通報とはなりません。では、どこの行政機関へ通報すればよいのかは、阿智村の上級行政機関である長野県知事に通報することになります。知事は、同法に基づき、併せて建築基準法においてその違法状況を確認すれば、阿智村に対して行政処分を行うとなります。結果として、熊谷秀樹村長の責任範囲で収まらないことは、阿智村の行政犯罪となるからです。この様な手順になりますよ、と、説明してくれたのは建築主事でありますが、違法建築物はあくまで建築主事の範疇での事件であって、長野県知事に通報するのは私ではなく、建築主事が行政法に基づき行うべきものであります。従って、違法建築物の通報は1級建築士である私の役目であることに、それは近いうちに必ずやりますが、1級建築士である私が通報するに、建築主事は「飯田建設事務所長宛に提出せよ」と、指示されました。ここでひとつ疑問が出てまいります。令和7年11月13日
疑問が二つ
建築主事とは、地方公共団体(都道府県・市町村など)に所属し、建築確認や中間・完了検査などを行う公務員のことですので、まさに違法建築物の通報は建築主事へとなりますが、飯田建設事務所建築課〇〇建築主事あてに通報するのが普通ではないのかと質問しました。ところが、「いや、建築課は飯田建設事務所の所轄であるから、飯田建設事務所長あてに出してください」と言う、あれ? 違法建築物の通報は書面でなくても口頭で良いと話された割には、書面で出すことにいやにこだわるではないか。飯田建設事務所長宛とするのであれば通報では無く、違法建築物の告発になるのでは? 通報とは知らせることだから、飯田建設事務所長に通報するではおかしい、と、食い下がれば、なにがなんでも飯田建設事務所長宛に提出せよと強く促された。では、受付先は建築主事のあなたでよろしいかと聞けばよいと言う。それで、通報書を書面にするにはどうすればよいかと戸惑うに、「違法建築物の通報と告発の願い書」とのタイトルとしたのだ。とにもかくにも、違法建築物の通報など経験が無いことに、それを書面にする難しさがあったが、告発状としてまとめれば、何となくして形になっていた。そして提出するに、これがこれでひと悶着となった。それと言うのも、建築主事である建築課の課長は違法建築物の通報を本気にしていなかったからである。なぜ本気にしなかったのかと言えば、「阿智村の違法建築物は道路法違反であって建築基準法違反ではない」と、講釈を垂れたのが建築主事であったからだ。その辺りのやり取りについては、次回へ回します。令和7年11月15日
道路法違反
道路交通法違反ではなく道路法違反だと言われる建築課長、道路内への建築は建築基準法第44条に違反するから違法建築物だと指摘するに、建築課長は「阿智村は都市計画区域だから建築基準法で当たることはできない」と言うのだ。おい、まてよ! 都市計画区域外は確認申請が不要だとの事だけで、建築基準法は全国へ通用する法律であるに、それはいかに何でもおかしくないか!? と詰めれば、「いや、だから建築基準法の前に道路法において道路内へは建築できない。道路法違反であれば阿智村に通報することで阿智村が対応することだ」と言うのである。この理屈に主ならない侯爵に付き合うつもりはないが、この時には平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築と飯田荘の違法建築も併せて相談したことで、全体として違法建築物の通報にはどうすればよいのかを相談したことだ。そしてそれぞれに勝手な解釈をする建築課長は、まず、「飯田荘は違法建築物じゃないよ」と言い、「飯田荘の件は本庁からの指示で前任者(建築課長)がすでに報告を終えているが、章設計さんに連絡はないのか?」と、いかにもすでに終わっているという。冗談じゃない、違法建築物なのかどうかを、前任課長が調査をしたとでもいうのか? そうであれば、調査報告書をすえて、告発している私に返答があるはずだ。まして、違法であるのかどうかなど、課長の一存で判断できることではない、と、その様に詰めよれば、あたふたするばかりで答えが無い。改めて違法だとの証拠を提出するが、建築審査会の審査を請求すると、どちらにしても飯田荘の違法建築は通報するよと言い残した。令和7年11月17日
次は平谷
平谷村ひまわりの湯宿泊棟がなぜ違法建築になるのかが分からないと、建築課長は口にした。おいおい待てよ、違法建築だと言ったのは現下条村村長の金田憲治だよ、あの男が建築課長の時に言い出して、それで平谷村ともめたことは既に伝えているではないか。そこまで話せば今一度、「建築基準法的に違反なところはどこにもない。章設計さんは『耐火建築物ではない』と言ったが、簡易耐火建築物で問題がない建物だ」と話す、確かにそう言われれば、私も金田建築課長にそのように反論したし、だからこそ、平谷村は建築基準法違反でなければなぜ改修する必要があるのかとして従わなかった。これは単純な建築基準法違反ではない。私は知事に、飯田荘とひまわりの湯宿泊棟の違法建築だと告発しているが、それに対応してあなたの前の課長が調査して県に報告しているのであれば、課長も分かっているはずじゃないかと切り込めば、そこでようやくとして重い口が開いた。それは、『補助金に問題があった』と吐露するに、その一言ですべての唐栗が見えてきた。なんとまあ、県の汚いことか、平谷村ひまわりの湯宿泊棟違法建築の問題は補助金の補助金の不正受給であったのだ。補助金の不正受給!? 唐突に浮かび上がったこの事実、いったいどのような事なのかと言えば、平谷村がひまわりの湯宿泊棟を建設するに、戦略的プロジェクト事業として全額国庫補助を受けている。この国庫補助金は、温泉施設ひまわりの湯建設計画時に、章設計が総合計画を作成している。『道の駅・温泉施設・休憩施設・宿泊棟』この四施設を計画したのが章設計であって、その計画書が国の制度に当てはまり『戦略的プロジェクト事業』として承認された。しかし、現塚田副村長の叔父である小池議長(当時)が、宮下設計から30万円の袖の下を受け取ったようで、温泉施設はコンペに持ち込まれ、そして宮下設計に決まったことがあった。私は驚いたのは確かだが、「章設計が作成した戦略的プロジェクト事業の計画ですので返してください」と熊谷堅助役に言ったところ、熊谷助役はあわてて宮澤厚孝村長に官製談合を伝えたことに、宮澤村長は立腹し、翌日に章設計と契約を結んだ過去がある。令和7年11月19日
西川村長も知っている
その様な状況においてひまわりの湯温泉施設は章設計が設計したが、道の駅については、1級国道であるため、国の直轄事業において敷設された。そして道の駅トイレの設計を行ったのが株式会社パスコであって、すでに小池議長は委縮していたが、今度は熊谷助役と私の関係を疑い出し、宿泊棟の設計をパスコに強引にやらせたのであるが、パスコは、宿泊棟が全額国庫補助事業の一環で建設されることを知っていなかった。そのために、建築基準法に適用する設計を行ったことで、結果として違法建築物となったのであるが、この辺りがややこしくもある。建築基準法に在っていれば、違法建築ではないと誰しもが思うこと、それに、宿泊棟の完成使用から数年も経過していれば、なぜ今頃になって違法建築物だというのかである。だからして、平谷村も全くに納得しなかったのだが、そこには金田憲治建築課長の思惑が存在していたのだ。あまり複雑にかき過ぎると本来の焦点がぼやけてしまうので、ここらあたりで違法建築の内容を明らかにします。まず、国庫補助である戦略的プロジェクト事業であるが、たしかに当初のひまわりの湯温泉施設は鉄骨造の簡易耐火建築物で設計を行い、それに従って国庫補助金額も決められていたが、何を勘違いしたのか、いや、勘違いをさせたのはパスコであって、ひまわりの湯宿泊棟は鉄筋コンクリートで設計された。それはパスコの選定であって、鉄骨造で出来ないとの話ではない。そこで、勘違いをさせた要因は「鉄筋コンクリート造」としたことにあって、鉄筋コンクリート造と鉄骨造では補助金額の率が全く違う。それは、鉄筋コンクリート造は“耐火建築物”であり、鉄骨造は“簡易建築物”であるからだ。令和7年11月21日
耐火構造
国庫補助金を受けるについて、耐火建築物と簡易耐火建築物とでは補助金額に大きな差が出る。そこで、宿泊棟を鉄骨造の簡易耐火建築物で設計をすれば、補助金額が安くても建設が出来るが、なぜかパスコは鉄筋コンクリート造で設計を行った。ここになぜ? が有るのは、戦略的プロジェクト事業の一環で宿泊棟が計画されていると知らなかったからだ。なぜ知らない? 平谷村の村長や助役、まして担当課長が戦略的プロジェクトの内容が分かるはずがないからだ。(市辺りであればこんなミスはない)章設計を外したことで、本質的な間違いを犯したのだ。そして輪をかけたのが、鉄筋コンクリートであれば耐火構造であると勘違いしたことに有る。鉄骨造でも耐火建築物で設計できるし、鉄筋コンクリとで設計しても耐火構造であるとは限らない。そう、パスコは鉄筋コンクリート造で設計したが、耐火建築物では無かったからだ。知識と能力が無い村長や助役・職員と、建築設計の経験がほとんどないパスコに設計を依頼したのが間違いだったのだ。鉄筋コンクリートであるとして、平谷村役場は耐火建築物として国庫補助を申し込んだ。そして建築確認申請を審査して建築許可を下したのが県、建築課であったのだ。建築課がすんなり建築許可を下したことに、国庫補助金申請の窓口である商工農林課は国庫補助金を交付したのである。
ここまでのことに、なにがどの様な経過において違法建築物が発生したのかはお判りになったと思われるが、問題が起きたのが、「宿泊者専用浴室」の建設工事であった。浴室棟の設計はコンペで行われたが、この時、平谷村観光は名鉄観光と提携しており、宿泊者専用浴室は名鉄観光側の要請において計画されており、既に名鉄エージェンシー設計事務所において基本図面と予算計画が行われていた。そして尚さらに、パスコは道の駅完成において平谷村が関係するところに無かった。そして、名鉄エージェンシーに随意契約において設計させればよいものを、平谷村はコンペにしたのであった。令和7年11月24日
コンペの結果
章設計の提案が採用されたのだが、この件において名鉄エージェンシーからクレームが付き、そのクレームに対応できない村長と助役は、何を思ったのか、章設計が名鉄エージェンシーと話をつけろという。平谷村の行政はこの程度、まあ、阿智村よりはましではあるが、これが違法建築物の発端になるとは考えもしなかった。名鉄エージェンシーは所長と担当設計者の二人であったが、所長は章設計のコンペ作品を見てかなりの納得をされた。そして、一言二言、「ここをこうしたらどうか」との提案ともとれる言葉において、私は即、一緒にやりましょうと、口に出した。そこで、私は半々の条件を出したが、所長は、「うちは手数料程度で良い」と、かなりな下でにおいて話されるに、では、七三でよろしいかとまとまったのであった。設計料はいつもの3.5%なのかと思えば、そこはそこ、話がついたとなれば4%での提案であった。そうして設計は完了し、確認申請書を県建築課に提出したのである。ところが、建築課で待ったがかかったのが、「既存建物が耐火構造ではない」と言うのである。えっ!? 耐火構造? なぜ耐火構造でなければいけないのかの説明が全くないし、平谷村が国への補助金申請に耐火建築物で申請していたことなどまるで知らない。浴室棟は耐火建築物でもなければ簡易耐火建築物でもない、なのに、建築確認許可が下りて吉川建設が施工で完成した宿泊棟の、いったいどこが違法建築物だというのであろうか!? そこから押し問答が始まったのだが、県建築課長の金田憲治が、まったくに部外者感覚で眺めているだけであった。令和7年11月26日
見えない事情
平谷村ひまわりの湯宿泊棟が耐火構造ではないとの指摘に、なぜ耐火建築物でなければいけないのかの説明がない。それも、県建築課はこの宿泊棟を簡易耐火建築物で良いとして確認申請許可を下ろしているし、違法だと指摘されるにその違法性の説明がなく、既存建物(宿泊棟)を耐火建築物に改修しなければ、浴室棟の建築許可を下ろせぬというのだ。私が理解できないに、平谷村の助役や担当職員が分かることではなく、そこにおいて村長を呼べとか、村に話をするとか言われても間には入れる話では無い。そして諦めたのは私であって、では、いったい宿泊棟のどこを改修すればよいのだと、いわゆる、耐火建築物にするにはどうすればよいのかを聞けば、「宿泊棟はこのままでよいが、食堂棟の屋根が鉄骨造で耐火構造になっていない、この屋根を鉄筋コンクリートで改修するか、耐火被覆をして耐火性能を確保するか」のどちらかだと言う。それは理解できたが、それに続いて、「ひまわりの湯温泉施設とつながっている部分(渡り廊下)をすべて撤去しろ」は、まさに青天のへきれきに私は聞こえたのだ。ようするに、食堂棟を含む宿泊棟はひまわりの湯温泉施設とは全く違う建物であって、耐火構造であっても無くても国庫補助金事業的に接続することはまかりならぬ、と言うのである。そこまで聞いてようやくとして違法建築の意味が分かったのだが、そこでおかしなことに気づいていた。まてよ、耐火建築物ではないとされた宿泊棟の食堂棟屋根について、これはこれで耐火構造ではないからして違法建築物だと言われるに、ひまわりの湯温泉施設と接続することが、これもまた補助金事業が違う二つの施設を切り離さなければ違法建築になるのであれば、このことの責任範囲は一体誰に、どこにあると言うのであろうか。令和7年11月28日
不正受給
建築基準法における違法建築物であれば、それに気づいたのが県建築課であれば、もはやパスコと吉川建設の犯罪において両会社が潰させる犯罪であるに、そこには触れず、改修工事を行えとも言わない。違法だ違法だというばかしであって、その対策に話が及ばなくして何の解決が出来るのだろうか。違法建築であれば、確認申請をした章設計ではなく、パスコと吉川建設を指導することで、章設計を呼びつけても意味はない。実際に、金田憲治課長は章設計を呼び出し、そこで違法状態をなんとかせよと言われるに、何とかしようにも、なにが違法であるかが分からなければどうすることも出来ない。このイタチ返しにその時、全く気付かなくあったのは、違法建築の状態がどこに責任が有るのかが分からなくあったからだ。そうして話を整理するに、『国庫補助金の申請に違法状態がある』に気づくことになった。耐火建築物での補助金申請であれば、耐火建築物であるのかどうかを審査するのは下伊那地方事務所の農政課であるに、その農政課が耐火建築物であるかの確認を怠ったとなる。ならば、この違法建築は農政課の責任であって、ついには、長野県知事の責任となることだ。この様に話の整理が出来たのが、二年前の知事への告発であった。そこで、この告発に知事の知るところとなったのは、飯田荘の違法建築であって、これら違法建築の告発に併せ、飯田市に長く続いた『指名競争入札にかかる官製談合の告発』であった。知事が最初に手を付けなければいけないことは、まず、県の不正であって、そこには木曽病院定期調査にかかる官製談合と、阿南高等学校の体育館屋根改修工事にかかる官製談合の二つの犯罪が有り、そして、平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築であったのだ。令和7年11月30日
手が付けられない犯罪
なぜこのようなことになったのか? といえば、第一に、平谷村が国庫補助金最高補助を受けるために耐火建築物で県農政課に申請したことに、パスコが耐火建築物で設計をしなかったことにある。そこで、パスコが建築確認申請を県建築課に簡易耐火建築物と申請したことに、県建築課が農政課に確認せずして建築許可を下したことで、このような状態になったのだ。ここまでのことに、どこに責任が有るというのかだが、第一の責任は当然にパスコである。飯田下伊那の設計事務所であっても、国庫補助金で耐火構造であれば、決して簡易耐火建築物では設計しない。しかし、そんな設計事務所に設計させたのは平谷村であれば、平谷村は責任転嫁は出来ない。これは、飯田荘の違法建築も阿智村の違法建築も全く同じであって、行政の責任範囲となることで、少なくとも首長の辞職は免れないのだ。次に、県建築課はどうかと言えば、『簡易耐火建築物で許可した』との責任問題が浮上する。建築基準補での違反でないから県建築課の責任はないのでは? と、思われますが、農政課と県建築課は同じ長野県の機構の一部であり、ほかの課との連携は当たり前の業務である。だからすれば、農政課は県建築課に『耐火構造の国庫補助金』の仕様に有っているかの確認は取ることで、事前に、県建築課にそれを伝えている事に、そして、確認申請の許可を下すとなれば、さきに、県建築課は農政課に、申請内容と事業内容に齟齬がないことを報告しなければならない。その当たり前のことを怠ったことで、平谷村ひまわりの湯宿泊棟は違法建築物となったのだ。令和7年12月3日
章設計が受けた被害
宿泊棟専用浴室棟の確認申請を提出したときに、金田憲治建築課長は、この違法建築を指摘して浴室棟の確認申請を許可できないと言った。この頃に、金田憲治が共産党だとは知る由もなかったが、言われてみれば、この理不尽な発言は共産党ならではのものだ。既存建物が違法建築物だから浴室棟の確認申請を許可できないなど、こんなでたらめを突きつけられるに、私は一歩も引く気はなかった。「宿泊棟の建築許可を下したのはここの建築主事(課長のこと)じゃないですか、工事が完成して検査まで行われるに、何年も使われて来て、今になって違法建築だと、それっておかしくないですか?」これが、一番金田憲治課長に堪えたのだが、なにか漠然とした思いであるのは、どこにも答えが見えていなかったからだ。何かがおかしいと感じたが、とにもかくにも確認許可できなければ開き直るしかない。そこで、「村長を呼んでくるので直接言ってください」と、開き直ったのだが、課長は慌てて「いや、担当職員でいい」と、嫌に逃げ腰であった。そして助役と担当職員を連れて乗り込んだところ、助役は怒りだし、「何をいまさら!」で、話は終わった。金田建築課長はなぜ折れたのか? それが今まで謎であったが、その理由が分かったことで、阿部知事に「平谷村ひまわりの湯宿泊棟違法建築物」の告発を二年前に行ったのである。その時の飯田建設事務所建築課の課長は中沢建築主事であり、旧知の間であったが、私には一切の接触は無かった。しかし、阿智村の違法建築物において相談した建築課長は、妙な話を私に言った。「飯田荘は違法建築物じゃないですよ。中沢課長は調査して本庁へ報告書を上げていますよ。章設計さんは聞いていませんか? おかしいな? 県から連絡はないですか?」令和7年12月5日
無いと同じコンプライアンス課
「熊谷さんの告発についてはコンプライアンス課が責任を持って対応します。」県には苦い経験がある。それは大北森林組合事件であるが、この事件の本質は「国庫補助金不正受給」に有る。結果として全国で初めてか!? 法律違反において長野県が処罰された。いわゆる憲法に違反したとなったのだ。この事件の本質を知らない、または理解できない首長・議員・公務員が多く居ることに驚くが、県はその反省においてコンプライアンスの強化に乗り出し、この課をテコ入れしたのである。が、全く機能しないのは、コンプライアンス課は浄化機能が有るわけではなく、情報管理をしているだけなのだ。これを分かりやすく事例を持って説明すれば、「平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築物」であり、「国庫補助金の不正受給」なのである。大北森林組合事件と全く同じ構図であることは、まったく同じ結論しか出て来ない。それは、ひまわりの湯宿泊棟違法建築物事件はイコール国庫補助金の不正受給であり、それは法律違反として憲法違反へと進むのであるが、結果は全く違う。いわゆる県は潰されないが、平谷村は潰されてしまうのである。
県建築課長が軽々に、「中沢課長はコンプライアンス課にとっくに報告しているよ。章設計さんに返事がいかなかったか?」との発言は、飯田荘の違法建築についてであるが、ひまわりの湯宿泊棟の違法建築については口ごもり、返る言葉はなかったが、それは、「大変な事件になる」「大北森林組合と同じ」と理解したからだ。確かにコンプライアンス課が動いたのだろうが、それはあくまで秘密裏であって、情報管理に徹しているだけだ。なぜかと言えば、責任を取らされるのが農政課と建築課の職員であるからだ。では、隠したままで済むとでもいうのか? いや、私は、これからこの事件を明らかにするのである。令和7年12月7日
総体
平谷村ひまわりの湯宿泊棟の国庫補助金不正需給の事実関係を整理すれば、耐火建築物での申請に有る。国庫補助金の窓口は県農政課であり、申請書類は問題なく通り、そして建築確認申請が提出された。そこで問題が発生したのだが、この時、建築主事も農政課の担当職員も大きな過ちを犯したのだ。どのような過ちなのかは、「申請書類審査」との単純なもので、国庫補助金事業の内容確認を怠ったのだ。たしかに確認申請書は施主である平谷村が提出しているが、ここで、農政課が「国庫補助金事業」である旨を建築課に通達しなかったことにある。事前通達が行われなかったのか? であるが、そんなことは決してない。農政課としては建築課に通達するのは当然の事務処理であるため、行われているはずだ。だが、ここで見落としがあったのは、その内容である。建築課長がおざなりな事務処理を行ったのが今回の問題へ発展している。建築課長が国庫補助事業であるは確認していたはずだし、耐火建築物であるのも承知していたはずだ。では、なぜ見落としたのかと言えば、それは建築確認審査を行っているのは係長であって、建築主事である課長は係長から上がってくる申請書に許可印を押印するだけのこと、ようするに、実際の審査は係長職員が行っていることにあなる。そこで、課長が通達通りの内容を係長に知らせていれば、この様な間違いは起きなかったのだ。国庫補助事業であるのを知らない係長であれば、建築基準法に照らし合わせて確認業務を行うだけで、それが簡易耐火建築物であったにしても、何も問題は無いとなる。令和7年12月9日
建築主事のミス
建築課長は、係長職員の審査で問題がなければ許可を下ろす役目であるが、国庫補助事業の耐火建築物であることをすっかり忘れており、めくら印を押した結果が、この違法建築物につながったのだ。たしかに、建築課長(建築主事)は3年で移動であり、金田憲治建築課長の前任者が行ったことだろうが、実際にこの違法建築が建築課の職員において明らかとされれば、課長としての責任は逃れられない。ならばどうするのか? いや、どうすればよいのかとの結論が「宿泊棟専用浴室の確認を下さない」であった。「宿泊棟を耐火建築物に改善せよ! そうしなければ確認を下さない」そう、私は言われたことに、そのままにして平谷村に伝え、助役が登場したのである。耐火建築物に改善するには数千万円の費用が必要であって、はいそうですかとはならないのは当然のことだ。しかるに、助役は強気に出た。「宿泊棟が耐火建築物ではないとしても建築許可を下したのは皆さんではないか」ごく当たり前のことだが、この発言は「村にそんな金が無い」いわゆる、建築課の不始末に村は対応できないとの意思である。簡単な話であるが、金田建築課長はその恨みを章設計に向けたようで、その後のセクハラへと続くのである。章設計はこの件に巻き込まれたが、助役が断ったにしてもそうはいかない。そこで、妥協案だが、『温泉施設と宿泊棟の接続渡り廊下を撤去する』『耐火構造への改修計画を作成する』この二点を金田憲治課長へも助役へも提案して納得させたのだ。しかし、汚いのはやはり金田憲治課長であって、自身の責任逃れしか考えていなく、また、確認申請を審査した係長職員さえ納得していなくあった。
これまでが、平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築物の経過であるが、私はこの件を知事に告発したのは、知事を動かす必要が有ったことで、その大いなる目的は『飯田市の行政犯罪の告発』に有った。令和7年12月11日
行政法違反
指名競争入札を30年以上も平然としてつづける飯田市長は、これが行政法に違反しているのに気づいていない。綿々としてつづけられるこの法律違反における弊害は、官製談合の増長に繋がっていた。30年も指名競争入札が続けば、30年も官製談合も続いているとなる。これを知事に何とかせいでは、治外法権として扱われない。だが、県にも不正がある。法律違反があると指摘すれば、それは既によそ事ではなく、身をもって修正せねばならないが、しかして、この違法建築だけはどうにもならない。それは、国庫補助事業に間違いがあったとなれば、県自体の法律違反となるからだ。逮捕汲森林組合の国庫補助金不正流用と同じ構図であれば、またもや長野県となることで、今度は知事自ら責任を取らなければならない。そこでなんとかせねばが、飯田市官製談合に手を付けるとなったのだ。当然として飯田市官製談合は県警の知るところにあって、県警は既に蓋をしており取り扱えない。ならば、官製談合の温床となっている指名競争入札を無くさなければならないとなるし、それは「電子入札」を用いれば、どうどうとして官製談合を無くすことはできる。そしてなお、地方自治法施行令に違反している指名競争入札を「一般競争入札」に切り替えるには、県の電子入札制度を貸し出すしかないとなった。「県内町以上の自治体は電子入札制度による一般競争入札を行え」との通達において、私の知事への告発に答えたのであるが、行政にかかる不正や犯罪はこれだけではない。まだ、阿南高校の体育館屋根改修にかかる官製談合や木曽病院定期調査にかかる官製談合、それに飯田荘と平谷村の違法建築物が残っている。令和7年12月13日
逃げ腰の県
違法建築物の摘発は大事件であるのは、設計者や工事者が処罰(会社が潰される)ことにある。そしてもっと重大な事は、建築確認申請の建築許可は県建築課が行っていることにある。当時の飯田市議会吉川事務局長は、「違法建築は県の問題だ」と、飯田荘違法建築物についてその様に答えていた。確かにその通り、違法建築物であるのかどうかは県建築課の判断による。それは同時に、県建築課が確認申請を許可していれば、違法建築物でないということになる。しかし、「飯田荘には地下が有るではないか」「地下が有れば鉄筋コンクリートと鉄骨造と言う混構造になり、違法建築になる」と指摘すれば、県建築課は相当に狼狽えたが、その指摘はいまだ解決していない。そして今回の違法建築物の通報に有るのは、「飯田荘混構造による違法建築物」「平谷ひまわりの湯宿泊棟簡易耐火構造による違法建築物」「阿智村消防車両格納庫道路内建築による違法建築物」の差庵物件で相談するに、「飯田荘は違法建築で無いと前任課長が県に報告している。章設計さんに連絡が行っているはずでは」であり、「平谷村ひまわりの湯宿泊棟は県農政課の問題で建築課では扱えない」、「阿智村の道路内建設は道路法違反であってここでは扱えない。阿智村へ訴えることだ」と、建築課長は軽々に話したが、今回、「阿智村消防車両格納庫道路内建築は違法建築」との告発書を提出すれば、「飯田荘の違法建築だと思っていた」とか、「告発は県警にするものだ」とか、のたまうに、知事に告発できることを知らないのか? 課長が飯田建設事務所長宛に提出せよとの指示じゃないか、と突っ込めば、言葉を失い告発書を受理したのである。行政が、それも飯田建設事務所長が違法建築物告発書を受理すれば、あとは何をか言わんである。令和7年12月16日
次は平谷村
阿智村消防車両格納庫違法建築物の告発は多くの行政犯罪へ進むことになる。県は上級行政庁の立場にあるは、処分庁、いわゆる阿智村は下級行政庁であることだ。たとえば、審査不服申し立てを行うに、それは阿智村の処分や不作為に対して不服を申し立てるための手続きであれば、行政不服審査法に基づいて行われるが、その申立機関が上級行政庁、いわゆる県である。しかし、農地法違反や建築基準法違反を阿智村が行ったとする訴えは、行政不服審査法で扱われるものではない。この二つの法律違反を行ったのが阿智村であることに、そしてその訴えが上級行政庁である県にもたらされれば、すでに憲法違反との烙印が押されることだ。農地法に違反した場合は他のコーナーで記述するとして、ここでは違法建築物の摘発について述べておくが、「道路内に建築した」は、建築基準法第44条に違反し、かつ、どう法律に違反したとなれば、道路法にも違反したとなる。ここですでに二つの法律違反が判明した。これを法律で裁くことが出来ない場合は、結果的に憲法違反となり、阿智村は潰されるのである。しかし、法律で裁くことが出来た場合に、はたして、阿智村は潰されないとなるのか? との疑問がわく、それは、ひとつの犯罪を二つの法律で裁くことが出来ないからだ。そこで、憲法違反とは何か? これは法律違反なのか? 犯罪なのか? といえば、全くそこに無く、単純に、行政が法律違反をした時の国からの処罰であって、それは最高裁判所での扱いになるのである。そうであれば、簡単に言って、私が阿智村を建築基準法違反で住民監査請求を起こせば、それはやがて住民訴訟となり、やはり結果としては憲法違反としかならない。令和7年12月18日
その次は飯田荘
阿智村消防車輛格納庫の違法建築物は確かな証拠のもとに通報告発しているが、結果としては建築基準法違反で村長と設計業者・建設業者が処罰を受けることになる。それから先に憲法違反へつ進む道は二つもあるが、その件については、これも他のコーナー(村長選立候補)で明らかにしていく。次は平谷村の違法建築の告発であるが、阿智村を告発して平谷村を告発しないなどはない。しかし、平谷村の違法建築は阿智村と違い、建築基準法に違反したとの違法建築物ではないからして建設業者と設計者は罪に問われないが、補助金不正受給との罰則が適用される。ここに、平谷村と長野県が対象であることは、国庫補助金の不正受給に当たるからである。簡易耐火構造と耐火構造では補助金額が違うことに、その差額を返還すればよいとの簡単な問題ではない。平谷村が「耐火建築物での申請」を行ったことに、長野県が「耐火建築物である」と認可していたからだ。しかし、建築確認申請において「簡易建築物」であるとの烙印が押されていたことに気づいた建築課が、その修正を平谷村の責任として修正を図ったことに重大な瑕疵が発生した。いわゆる、金田憲治建築課長が章設計と平谷村に「違法建築だ」と圧力をかけたことに有る。そう、少なくとも平谷村は違法建築物だと認識させられたのである。昨年、私はこれを暴露した。そう、阿部知事に告発したのである。秘書課の職員において隠蔽されたが、議会へも同じく告発したことに、また、阿部知事への直訴を続けた結果、なんと言おうか、阿部知事は副知事を平谷村に仕向けて事の鎮静化を図った。西川村長は多くを語らないが、相当な覚悟を持っていることが確かなのは、同級生だからとして、私が手心を加えないと分かっているからである。令和7年12月21日
補助金適正化違反
補助金不正受給を行ったのであるから、全額返還に加え、詐欺罪が適用され10年以下の懲役に処されるのが当たり前の処罰であるに、この不正受給を行ったのは平谷村であれば、西川村長は詐欺罪を問われ、収監される恐れがある。これをそのまま西川村長が受け入れるのが覚悟なのか? といえば、全くそこには当たらないのは、補助金不正受給の前に、違法建築物との適用が先に有るからだ。そして、それを証明できるのは私しかいないことに、それこそ、違法建築物の責任は県建築課に有るのだと、それは決して西川村長を助けることではなく、県の責任を追及することに有る。補助金適正化法で補助金の不正な申請や使用を取り締まるのは長野県行政であるに、その長野県の農地課と建築課が不正な申請や使用を行った。これは平谷村の補助金適正化法違反ではない。平谷村は「耐火建築物」で申請をしており、それが間違いなく耐火建築物であるとの確認を農政課が怠った。そう、耐火建築物であると農政課が建築課に確認させることを怠ったのだ。そして、その怠りを建築課の係長が指摘した。ここで、金田憲治建築主事が自身の責任を明らかにして農政課の確認ミスとして報告すれば、その時点において平谷村は「補助金の返還」か「耐火建築物への改善」のどちらかを選択することが出来た。いわゆる補助金適正化法に違反することはなかったのだ。しかし、金田建築課長は自身の責任をあいまいにし、一方的に「章設計が耐火建築物への改修を怠った」と決めつけ、この事件を隠蔽した。これがこの犯罪のあらましであるに、これを補助金の不正受給として告発せずに、違法建築物だと告発した私に対して、知事は、平谷村に副知事を差し向け、事の鎮静化を図ったのだ。令和7年12月23日
時効はない
補助金適正化法に時効が無いのは、単純にして「法律違反」であるからだ。違法建築物であっても、そこに時効など存在しなく、これもまた法律に違反したとしかならない。平谷村が法律違反したのか? 西川村長は副知事の発言にどう捉えたのか!? 耐火建築物補助金申請したのであれば、建築基準法に関係なく耐火建築物で設計しなければならない。建築課が耐火建築物ではないと判断したにせよ、または、単純に農政課からの要請(補助金申請適合)を忘れていたにせよ、耐火建築物で補助金申請した限り、それが簡易耐火建築物であれば補助金申請に適合しない。ようするに、違法建築物云々ではなく、補助金適正化法に違反したとなるのは平谷村である。副知事が平谷村に出向こうが、法律違反を否定できることでないのは承知の上のこと、ならば、西川村長はどのように対応するかであるが、今のところ、対応しようにもなにも、どうすることもできないとが現状であろう。それは、補助金適正化法に違反したとの事実がないからだ。ようするに、私は「平谷村ひまわりの湯宿泊棟は違法建築物だ」と通報しただけで、補助金不正受給を通報したわけではない。ならば、知事としても「違法建築物での対応」をしただけで、それが、建築基準法において違法建築物でなければ、たしかに応える必要もない。だからして、何事もなく過ぎていいるのだが、ここで、補助金不正受給が発覚したことで、副知事は西川村長に会いに行ったと判断できる。違法建築物ではないのか!? は、この際どうでもよいことに、問題は補助金不正需給、補助金適正化法に平谷村は違反したのだ。ここで、西川村長はどう判断するのか? 法律に違反すれば、補助金を返したところで間に合うところに無く、また、法律に違反すれば、平谷村は消えてなくなる。それでなくとも、日本一小さな村であることに、ずいぶん長く頑張ってきたが、この補助金適正化法において潰されるのか、それとも、人口減少による閉鎖を県に願い出るのかの、二つに一つの道しかない。令和7年12月26日
信毎の圧力
少し前のこと、それでも一年内のこと、信毎の記者がぶしつけな意見を西川村長に言ったと聞いた。「平谷村の存続は不可能ではないか!? 村長としてどう考えるのか!?」唐突として信毎の記者がこのような意見を西川村長に言った時と、副知事が平谷村を急遽訪れた時期は一致する。少し落ち着いて考えてみよう。副知事が平谷村に村長を訪ねたのはなぜか? である。確かにひまわりの湯宿泊棟の違法建築が元に有るのは分かる。しかし、だからと言って、副知事が前触れもなく平谷村に行くとしても、信毎はこの件(違法建築物)を知っていることに、なぜ記事にしなかったのか? 副知事が平谷村に行くことを事前に知るのもおかしな話だが、知らないなどは到底あり得ない。そして、西川村長にぶしつけな意見を言うのであれば、副知事の本意は平谷村の存続に関して何らかの考えが有ったとなる。そして問題なのは、西川村長がどの様な考えでいるのかであろう。副知事はたしかにひまわりの湯宿泊棟の耐火建築物の件に関して何らかの考えを伝えたことだ。そしてそれは、県が責任を持つとの話でないことも確かである。たしかに、平谷村が耐火建築物として補助金を求めたことに、それが簡易耐火建築物であれば、それは平谷村の責任である。いわゆる、補助金適正化法に違反するし、これが国に知れれば平谷村が存続するのは不可能であることだ。そこに、「県の責任だ」として追及できるのは私しかいないが、はたして、県の責任を追及するに私が出来ることと言えば、「耐火建築物ではない」という、指摘でしかない。そしてそれはすでに行った。だからして、副知事が平谷村に西川村長を訪ねたのである。告発したのが私であるに、その私に何ら対応せずしての工作であれば、相当にまずい状況であるのは県の方と想像できる。はたしてどこまで私は剣を追求するのかと言えば、まずは、阿智村の違法建築物に対しての県の対応からして始めることになる。これをあいまいにはすでにできないことに、慌てているのは県である。令和7年12月28日
誤魔化しの県
阿智村の違法建築物は誤魔化しがきかない。そして次が平谷村になるのか? といえば、そこは少し考えるところにあるのは、飯田荘の違法建築があるからだ。飯田荘の違法建築の内容は「混構造違反」であり、建築基準法では明確な定義が示されていないことに大きな問題が有る。いわゆる、建築基準法に違反する基準が無いと言うことだ。では、私は何をもって「飯田荘は違法建築物だ」と通報したのかであるが、その違反指摘は「鉄筋コンクリート造の上に鉄骨造は建築できない」という、建築の基本的な構造違反を指摘した。これを具体的に言えば、「厨房下に地下室が有る」と指摘し、地下室が有れば「地階は鉄筋コンクリート造」とみなされ、地階が鉄筋コンクリート造であれば、その上に鉄骨造の2階建てを建築することは出来ないと通報したのである。ここで、県建築課の課長(建築主事)は「ピットは有るが地下室ではない」と回答し、そのほかのことは担当した係長が移動したのでわからないと答えた。ここに最初の疑惑が出たのは言うまでもない。私の指摘は「混構造」であって、ピットであろうが配管室であろうが、地下に空間室が有れば鉄筋コンクリート造の構造物になるに、それに対してピットは有るがとか、係長が移動したのでわからないは回答にならない。そして事が進めば、移動したのは課長であって係長でないことが判明した。それに課長が移動しても建築主事は現課長であって、混構造であるのかないのかに返答が出来ないことはない。そして私は追及するに、課長は「混構造で施設課で適判審査を行っている」と答えたのである。そして県施設課の土屋職員から電話が入るに、「体育館と同じ構造で鉄筋鉄骨造である」と答え、混構造に当たらないとの見解を示した。もはやこの時点で支離滅裂であるのは、県建築課であった。令和7年12月31日
なぜ嘘を言う
建築確認申請を審査して建築許可を下すのは建築主事である。ここに、建築主事が三年で移動になることはなく、移動するのは職員であって、建築主事ではない。いったん確認申請を許可とすれば、そこに違法建築物の疑いが出たとなれば、建築主事が違法でないとを明らかにしなければ成らない義務が発生する。私は飯田荘は混構造の適判審査を行っていない違法建築物だと通報したが、建築主事はそれに対応するではなく、県施設課の土屋職員に「適判審査が不要な建築物だ」との回答をさせた。なぜ建築主事が明確に対応できなかったのか? この単純な疑問から想定できるのは、混構造ではないとの明確な回答が出せないことによる。建築主事が確認申請において審査して建築許可を下ろすに、そして、建築主事が中間検査や完了検査において確認申請書通りに建築されているのを確認して完了届を受理していれば、混構造でなければ、即時、違法建築物ではないと説明できたはずである。それが「体育館と同じ鉄筋鉄骨造だ」とか、「適判審査を行っている」などの嘘を並べて施設課から回答するのであれば、それは全くに違法建築だと言っていることになるではないか。そして適判審査などしていなく、土屋職員の説明は全くの嘘であった。その嘘について林建築主事と土屋職員二人から説明を聞けば、そしてこの会話は録音していると話せば、土屋職員は「録音するなら話せない」と激高し、中断されている。録音して困ることがあるのか? ではない。すでに録音したから怒り出したのだ。ならば、土屋職員が言う違法建築物でないとの説明は、録音されては困る話なのだ。令和8年1月2日
プロと公務員
建築基準法とは何か? であるが、その昔、それこそ当時の建築主事に、少々変わった人物がいた。親しい設計事務所と飲み歩き、私も正直お付き合いしたのは、天竜川支流での投網打ちである。彼曰く「建築基準法の本物は建設省に在って、我々は、その写しを持って判断しているだけだ」とね。何を言いたかったのかが今になってわかるが、違法建築物であるのかどうかなど、建築主事が判断できることではないと言うことだ。たしかに、建築主事は建築物の申請に関して、建築基準法の写しをもって申請物が建築基準法に適合しているかを審査するのだが、その審査に果たして間違いは無いのか? との怪訝を禁じ得ない。それは、建築基準法において決められている要項は最低基準であることに、また、建築基準法は基本的な大まかな条項であることに、それらの条項に申請建築物が適合していないことなど無いからだ。建築基準法を遵守するのは建築士の務めであり、それは建築士の資格、いわゆる独占業務資格の根幹をなすからである。(佐藤健市長は章設計を契約解除してこの独占業務資格を毀損した)違法建築物で、この絶対的な資格を自ら放棄する馬鹿な建築士は誰もいないが、逆に、建築主事はどのような確認審査を行っているのか? となる。建築基準法に基づき確認申請が行われていれば審査の必要も無いことに、審査をするのであれば建築基準法以外の審査基準があるとなる。そしてそこに存在するのは「建築基準法施行令」であった。この施行令は建築基準法ではない。いわゆる、建設省に保管されている建築基準法ではないということだ。施行令とは、法律や規則を具体的に実施するために制定されるルールであるが、基本的な法律ではない。建築基準法施行令であれば、建築基準法を具体的に実施するルールとなるが、このルールを守らせるのが建築主事となるのである。令和8年1月5日
施行令細則
混構造について建築基準法では条項に無い。そして、建築基準法施行令においても明確に示されている細則もない。ならば、何を根拠に混構造の審査を行うのだろうか? そこで、混構造とは何か!? 「建築基準法施行令における混構造は、異なる構造材料(例:鉄骨、鉄筋コンクリート、木材など)を使用した建築物を指します。具体的には、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造などの構造種別が含まれ、これらを組み合わせたものを「混構造」と呼びます。混構造の設計では、各構造の特性に応じた構造計算や安全性の確認が求められ、特に接合部の設計には特殊な配慮が必要です。」とある。これを要約すると、混構造の構造計算には安全性の確認が求められるとあり、それは「混構造の適判審査」を受けなさいと言うことなのだ。混構造の設計をするなら適判審査を受けろですので、審査を受ければ建築基準法施行令において混構造確認申請は許可になる。これを飯田荘に当てはめれば、飯田荘は適判審査を受けていないことになりますので、混構造ではないとなります。しかし、鉄筋コンクリート造の地下があって、祖の上に鉄骨造2階建てが建築されていたら、それは混構造であることに、最初は林建築主事も土屋疏泄課職員も「混構造で適判審査を受けている」と説明されている。しかし、では適判審査を受けたとの証明を!? と追及すれば、今度は「地下ピットがあるだけで混構造ではない」と、説明を変えたのです。そこで、構造的な地下空間があればピットであろうが配管室であろうが混構造になるのでは!? と追及すれば、それから先に答えは無かったのだ。令和8年1月7日
そして通報
違法建築物だと考えたのは、この様な建築主事と施設課職員の対応に不審を感じたからである。私は建築士であるからして、違法であるのかなど一目で分かる。確かに地下空間が有るとなれば、それは混構造でしかなく、それをピットだとか地下でないとか否定するほど違法建築物だとの懸念が広がるのだ。そして、あやふやな言い訳ばかしを続けるのかと考えれば、明確な建築基準法違反ではなく、建築主事の判断による施行令に適合しない恐れがあるのだと想定できる。施行令は建築主事の判断によるところが大きければ、答えはいくつも有ることであって、違法であるのかの対応でなく、どうすれば違法にならないのかと、逃げ道を探るのである。施行令の厄介なことに、また、建築主事以外に裁定を下す機関などない。それをよいことに対応するのが県であり、県が内部処理をすれば終わりなのだ。だからして、今回改めて飯田荘の違法建築への対応を聞けば、「あれ? 回答は前任の中沢建築主事が行っているはずだ。章設計さんには回答がいってないですか?」との話が出るのであって、まさにお役所仕事なのである。「飯田荘は違法建築ではないですよ」と、わざわざ付け加えるところに新たな疑惑を感じるが、ごまかそうとする者は多弁であり、ついつい余分な一言を話すものだ。内部処理は県職員の常とう手段であって、それはすべて課内で行われるが、今回はそうできないことに、私は県議会にまで告発している。ならば、このような事後処理は秘書課の指示がなせることで、これで終わらせようの魂胆が見え隠れする。そこで、私がこのままに黙って時を過ごすと思うのか? いやいや、飯田荘の違法建築物は、これから始めるのであって、今までは前哨戦、いわゆる検査機関としての県の対応を終わらせただけである。これ以上県は何の手立ても出来ない、そこでこれからは、私が違法建築物であるとの証明をしていくのだ。令和8年1月10日
県・飯田市・平谷・阿智村
これで一通りの各地の違法建築物の状況を説明したが、どこの違法建築物も大変な問題であって、各自治体を大きく揺るがせるだろう。違法建築物はこれまでに、すべてが設計事務所や建築工事者の問題であったが、今回の違法建築物は、夫々の自治体が大きく関与している。なぜこのような状況に進んでしまったのか? それはやはり、各自治体の長のおごりから来るものだ。権力を手に入れれば、そこに大きな勘違いが生まれる。何でもできるとの錯覚は社会の仕組みを忘れるものだ。平谷村の違法建築は県に大きな原因が有り、平谷村の違法建築物とは言えないが、県がそこまで下りてくるはないからして、かなりな圧力がかかるだろう。(実際にかかっている)しかし、違法建築物であれば、そして違法建築物との通報が有れば、これを是正するのは県であることに、その県が農政課や建築主事の不始末を隠せば大変な問題に発展する。そこで確かに、平谷村ひまわりの湯の違法建築物は通報した。これに対して県からは何も返答が無い。平谷村の責任であればすでに処罰は下されていることに、それが無いならば、県の責任として隠蔽していることになる。まあ、違法建築物は逃げて行かないが、姉歯事件のようにならないことを案じている。さて、問題は阿智村の違法建築物である。阿智村は都市計画区域外であるからして建築課への確認申請は不要であるが、だからと言って建築基準法は全国への法律であるに、その建築基準法に違反すれば、それはたしかに違法建築物となる。だからして通報したのだが、この違法建築物の始末は大変なのは、村長が首謀者であることだ。違法建築物の処罰は違法建物の取り壊しだけでは済まないことに、設計者や工事者は会社が潰される。そして、熊谷秀樹村長が首謀者であるからして、熊谷秀樹村長が逮捕されるだけでなく、阿智村もまた潰されてしまう。なのに、熊谷秀樹村長は未だ村長を続けたいとして立候補を表明した。何を考えているのだろうと思うのは、私と阿智村職員だけであるが、熊谷秀樹が村長を続ければ、確実に阿智村は潰されてしまう。そこで、熊谷秀樹が村長に再選した場合、阿智村が潰されない一つの方法が見えてくるが、そこにも県警が大きく関係してくる。はたして、阿智村違法建築物と県警との関係は何か? 令和8年1月12日
法律違反と犯罪
法律違反をすれば、そこに罰金はなく処罰される。そして、そこには行政の区別はない。しかし、犯罪であれば個人が対象になることで、行政は犯罪者とはならない。これを阿智村の法律違反(農地法違反)に当てはめれば、阿智村が法律違反で処罰されるとなる。手順として、「原状回復命令」が出され、これに阿智村が従わなければ行政処分が出されますが、現状として、熊谷秀樹村長は「裁判所の強制執行で進めてください」との書面を私に送り付けていますので、「土地明渡はしません」と宣言したことになります。これは、県農業支援センターに対しても「原状回復はしません」と宣言したと受け止められますので、行政処分が下されるしかないのです。熊谷秀樹村長が私に送り付けた書面を添えて県農業センターに告発していますので、県は熊谷秀樹村長の確認を取る必要はなく、行政処分が下されます。では、具体的な行政処分の内容はと言いますと、「原状回復を是正するための必要な措置を行う」でありますので、県農業センターが違反者に強制的に原状回復工事を行わせることになります。まさかとして、阿智村が強制的な措置を受けるわけにはいきませんので、すみやかに原状回復工事を行うとなるでしょう。では、現じょぷ回復工事を阿智村が行えばそれで済むのかと言いますと、それは絶対にあり得ません。なぜかと言えば、法律に違反したとの処罰があるからです。簡単な例を取れば交通法違反、熊谷秀樹村長は30km以上のスピード違反で検挙されています。ここで、交通法違反としてまず免許停止処分が下されますが、それにあわせて罰金刑も下されます。これが悪質な交通違反、例えば死亡事故を起こしたとなれば、即逮捕されるでしょう。いわゆる、悪質な法律違反には刑罰が下されるのです。令和8年1月16日
刑罰の恐ろしさ
農地法違反は原状回復措置に合わせ、「違反転用が悪質な場合は、刑事告訴法による告発が行われる」とあります。ここで、阿智村の農地法違反が悪質かどうかの判断がなされることで、はたして阿智村の農地法違反は悪質では無かったのか? が問われます。不動産侵奪、他人の土地を不法に侵奪した場合に成立する犯罪ですが、阿智村はこの不動産侵奪において私の土地を手に入れたのです。裁判での判決に有るように、不動産侵奪を原因とする農地法違反でありますので、100%悪質として判断されます。また、井水を埋立て田への給水を阻害したことも全くに悪質な行為となりますので、200%の悪質行為となるでしょう。ですから、土地を原状に戻した時点において、それを県農業センターが確認されたら、県行政は県警に刑事告訴法による告発をすることになります。法律を守らせるのが県行政ですからね、それこそ100%の告発になりますね。そこで、阿智村は行政でありますので刑事告訴法における犯罪者とはなりません、ですから、阿智村の代表である村長を告発するとなるのです。仮にですが、熊谷秀樹村長が再選した場合においては、それは当然に熊谷秀樹村長が逮捕起訴されますよね、ですが、熊谷秀樹村長が再選されなかった場合はどうでしょう、それは立候補を表明している私が村長になった場合ですが、その時には二つの条件において、農地法を取り扱う可能性が出てきます。その一つは、熊谷秀樹村長と選挙戦を争った場合と、熊谷秀樹村長が立候補をしなかった場合において、二つの選択技が出ることになります。どのように違うのか!? それにおいて阿智村の未来が全くに変わってきます。令和8年1月18日
選挙が延期
衆議院解散総選挙に合わせ、阿智村長選挙が延期になりました。少々拍子抜けしていますが、まあ、特に影響が有りませんので、このブログも予定通り進めます。
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熊谷秀樹村長が立候補すれば、そして選挙戦を争えば、阿智村は完全につぶされます。それはなぜかと言いますと、私が選挙戦に訴えるのは阿智村の法律違反であるからです。「不動産侵奪を原因として農地法に違反した!!」「違法建築物を原因として建築基準法に違反した!!」と広報するからで、阿智村が法律違反をしたことが選挙を通じて表に出るからです。誰が村長になろうとも、阿智村が法律違反したことは結果的に憲法違反となりますので、阿智村は潰されてしまいます。この常識が分からないのは共産党だけでしょうが、兎にも角にも選挙になれば、私はこの法律違反で阿智村が潰されるとしか広報できません。そしてもう一つ、阿智村の行政犯罪が有ります。「村民の土地をだまし取った」「村民の土地賃貸借料をだまし取った」この二つの犯罪はすべての証拠が揃っていることに、そして報道機関も知っていることに、一部の新聞社がハッキリと行政犯罪と記事にしたことに、熊谷秀樹村長が何も責任を取らずして選挙戦に臨めば、やはり行政犯罪を叫ばなくてはなりません。行政犯罪とは何も村長だけが行った犯罪となりません。議会も職員も関与しての犯罪であることに阿智村が潰される結果となるのです。行政犯罪では村長が逮捕されますが、そこで終わらないのが行政犯罪、当然として法務省の調査が行われるに、それでなくとも地方自治体を減らしたい総務省であるからして、完璧にして阿智村は潰されます。その時の損害を埋めるのは村民になるのです。令和8年1月20日
選挙にならない場合
熊谷秀樹村長が立候補しなかった場合は一体どうなるのでしょうか? まあ、立候補しますから無駄な話ですが、とりあえずお聞きください。熊谷秀樹が立候補しなければ選挙は行われません。いわゆる、村民の意志は無かったことになりますね。これは、阿智村が潰されるほどの法律違反を村民は知ることが無かったとなりますので、法律違反に持っていく必要がなくなります。具体的に言えば、「農地法違反は現況復帰の行政指導に従う」であり、違法建築物については「岡庭一雄村長の犯罪」として始末すればよいのです。熊谷秀樹村長とて、岡庭一雄村長がやったと言っていますし、共産党の連中も「岡庭一雄村長がやった過去の話だ」と決めつけていますから、それでよろしいと思います。ですが、それは私は許すことはできません。それと言うのも、「農地法違反になる」「行政犯罪になる」と、散々言ってきましたし、そうならないように話し合いで解決せよとしてきましたので、いまさらに、岡庭一雄だけで終わりなど一ミリも考えていません。それに、すべての証拠を熊谷秀樹村長は認めてますので、熊谷秀樹村長と岡庭一雄村長の行政犯罪である、法律違反であるとして告発又は告訴いたします。まあ、そこまでしなければ阿智村を守れないのと、共産党の組織的犯罪行為を立証するためにも必要な行為です。国はこの地域の14市町村を一つにまとめるとして南信州として決めつけました。それであるに、不祥事が起きた阿智村は、例え、法律的な解決が出来たにしても許されない可能性が十分あります。令和8年1月23日
平和ボケ
なぜ地方分権制度になったのか? そこのところを深く考えれば、道州制への道筋が出てきます。下伊那郡のほとんどは限界村です。限界村とは、地方分権制度による自主性・自律性を継続するに限界が有ると指摘された村ですので、国は下伊那郡の町村を継続できない地域村と判断したということになります。そこで、飯田市との合併を国は考えているのか? になりますが、飯田市との合併は基本的にありません。飯田市は市でありますので、飯田市に吸収する、吸収されるしか飯田市には組み込まれないからです。下伊那町村を飯田市にすべて吸収することは出来なければ、残る手段は対等合併となります。いわゆる、町単位であれば対等合併に道筋が見えてきますので、その場合、飯田市を残すとして合併はあり得ません。ですから新しい市、新しい市名になる必要が出るのです。そう、それが南信州市であることに、今、地域振興局や車のナンバーを南信州として飯田下伊那を呼称することになったのです。南信州と誰が決めたのか? 飯田市は「飯田地域振興局」になるものとして、かなり高圧に対応していたようですが、その目論見が外れたと言うか、先が見通せなかったようです。まあ、驕りが強いのではありませんか。車のナンバーも全く同じことで、飯田市住民は南信州になったことがショックのようですが、南信州を田舎臭いなどと批判していますし、松本ナンバーで良かったとか、かなり否定的です。そこで、次に来るのはリニア駅の名称、飯田市は当然として、また必然的に飯田駅になると考えているようですが、そこに飯田駅がつくことはないでしょう。令和8年1月26日
リニア駅
いま、リニア駅の周辺開発に市民の目を向けようと市長は必死になっていますが、リニア駅が「南信州駅」となった日に、その後悔は計り知れないでしょう。
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