阿智村長選挙 2026 公約・マニフェスト 熊谷 章文
村から町へ!!
・南信州の中心地として、新しい町構想 !!
・近隣町村との集合体を求め、村から新しい町つくりにまい進します。
・失われた民主主義を取り戻し、健全で豊かな町を実現します。
1.行政改革の促進
●共産党の一党支配から民主主義を取り戻す。
・共産党の村長・議長・副議長の独裁村政が28年続いたことで、阿智村行政の民主主義が失われ、行政にかかる犯罪が多く発生し、阿智村行政は壊滅状況に有ります。
・行政内の思想を排除して、健全な行政を取り戻します。
●職員(公務員)の意識改革
・住民へ奉仕する使命感と高い倫理観を養い、公務員としての資質を高めます。
2.行政にかかる犯罪の解決
1)行政法違反の実例
●農地法違反 【南信州地域振興局長(南信州農業農村支援センター)へ告発書提出済】
・不動産侵奪を原因とする、農地法(第3条・第5条)違反で、阿智村に行政処分が科せられます。(不動産侵奪罪で告訴状提出)
●建築基準法違反 【飯田建設事務所長(特定行政庁建築主事)へ告発書提出済】
・違法建築物を原因とする、建築基準法(第44条;道路内への建築制限)違反で、阿智村に行政処分が科せられます。(違法建築物の首謀者は村長)
●道路法違反 【道路内建築制限】
・建築基準法第44条に違反すれば、同時に道路法に違反したとなります。
●行政文書取扱規則違反 【行政文書偽造・捏造・詐欺・横領・不動産侵奪】
その1:村長は、契約書を偽造して村民の土地3筆を搾取し、その代金を本谷園原財産区(任意団体)に支払った。(証拠は、智里西地区花桃会場村道わき設置看板に掲示)
その2:村長は、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」の虚偽を山林権利者に伝え、契約書を偽造して山林地代を30年間だまし取っている。
●補助金不正受給 【詐欺罪・補助金適正化法違反】
・村長は、「ヘブンス山林地代の迂回」として、本谷園原財産区へ、地域振興補助金の名目で毎年270万円の補助金交付を続けている。
以上の行政にかかる犯罪の全ては、村長と議員の共謀(共産党の一党支配)による違法行為であります。
農地法違反と建築基準法違反、補助金不正受給等の違法行為は、行政にかかる犯罪として阿智村が処罰されます。その場合、負債70億円と、違法行為にかかる賠償は村民の負担となります。このような違法行為は村長が行ったのであり、これらの責任を取らずに村長選に臨めば、阿智村が処罰されて、村民に多大な損害が発生します。何としても現村長の再選を阻止し、阿智村行政に民主主義を取り戻します。(ユーチューブにて記者会見の様子を発信中です。)
失われた民主主義
岡庭一雄が村長になった平成10年1月すえ、当時の共産党議員の金田博厚と熊谷操は役場に乗り込み、まだ任期が残る山内康治村長に対して「岡庭村長の政策が出来ない、早く出て行け!」と怒鳴りつけている。これが、私が目にした共産党政権の最初の姿である。そして、共産党が議会を牛耳るに時間はかからずして、早くも平静12年には行政と議会を共産党が席巻し、独裁政治が始まったのである。ヘブンスそのはら山林地代の横領を始めたのもこの頃で、議会の陰謀四羽烏として、熊谷操・熊谷時雄・原憲司・上原耕平らの共産党議員が岡庭一雄の手先として大いなる悪さを始めた。確かに、議長や副議長の椅子を共産党が独占すれば、思うように共産党独裁政治が確立する。この頃に、中学同級の倉田博文が議員となったが、彼らの恐ろしさに嫌気を指し、一期を持って辞めているが、彼曰く「不正の証拠が隠されており手に入れることが出来なかった」が、岡庭一雄村政の姿を現していた。今回、マニフェストで明らかにする一つに、補助金の不正受給が有るが、「条例の制定」もせずして、補助金を30年支払い続けるとの異常状況に気づく議員が誰もいなかったことは、気づかぬではなく、共産党の独裁政治では、「権力は何でもできる」であって、民主主義を否定する思想なのだ。しかし、いかに共産党が過半数を占める議会で有ったにしても、公明党議員も居るし、共産党ではないと否定する議員らが、この不正受給に30年以上気づかなかったはあり得ない。気づかぬではなく、隠ぺいに走っていたのである。そして岡庭一雄の後継者として熊谷秀樹が村長になるに、その時点において対抗馬が誰もいない阿智村の民意の低さに驚くが、たしかに、岡庭一雄村長や佐々木幸仁副村長、水上宗光参事や、熊谷時雄議員・熊谷操議員の共産党が中央政権に居れば、恐れをなして向かえることはない。令和7年12月18日
● 共産党の一党支配から民主主義を取り戻す
共産党の村長・議長・副議長の独裁村政が28年続いたことで、阿智村行政の民主主義が失われ、行政にかかる犯罪が多く発生し、阿智村行政は壊滅状況に有ります。
村民は、28年も共産党政権が続いたことを知らない。国民であれば、共産党政権がどれほどのものなのかの認識すら持ち合わせていないようだ。なぜ共産党政治がだめなのか? それは共産党は思想団体であるからだ。今までの行政犯罪どれをとっても、最終的に金は共産党員に渡っている。ヘブンス山林地代に税金がかかるは嘘であるのは、税金がかかろうが阿智村には関係が無い。それに山林権利者だけの地代を取り上げて、他の地主らには「税金がかかる」と言ってはいない。そうして、山林地代は阿智村に入っていたのか? と言えば、平成13年から平成23年までは阿智村に収納されていない。平成23年からはどうしたものであろうか、一応として270万円が収納されている。そこで、確かに平成23年から平成29年までは収納されていなかったが、不思議なことに、二度目の決算書開示請求において、州のされているとされた。まあ、決算書を書き換えたと私は考えているが、それは逆に、平成23年から阿智村がヘブンス山林地代を受け取った証拠になった。これを「熊谷秀樹村長の横領犯罪」という。これはすでに警察に届けているが、ここは警察の出番(事件が大きすぎて県警では扱えない)よりも、行政犯罪として対応すべき事例である。そして何より気になるのは、平成23年まで阿智村に山林地代が入っていないことに有る。どこに支払われていたのか? それは、時雄と渋谷秀逸が管理する、本谷園原特別会計であるのだ。ならば、少なくとも、平成29年からジェイマウンテンズセントラルは、阿智村に270万円、本谷園原特別会計に375万円の両方を支払っていることになるが、なぜ、そこまでするのか? と考えれば、そうしなければ行政犯罪が露呈するからである。令和7年12月20日
地域振興補助金は不正受給
ここまで書けば、地域振興補助金は不正受給と分かったのではないか。そして、地域振興補助金は岡庭一雄村長が勝手につけた名称であり、また、議会に置いて条例化の手続きも経ていない。それほどに議会が馬鹿なのかと言えば、当時の議長は社会党の小笠原啓二であるが、正直な話し、補助金制度に条例化が義務つけられているの知識は無かった。まあ、ある面、岡庭一雄村長の権力が相当に強くあったことで、何もかもが言いなりと言うのか、それこそ、共産党の支配に逆らえなかったのだろう。ヘブンス山林地代に税金がかかるとを未だ信じている西地区民は、岡庭一雄村長がやったことだとの認識はない。それは、熊谷秀樹村長が、昨年も、西地区民、いわゆる本谷園原財産区らの一部地区民(時雄・秀逸・操・章行の協力者)を集め、「ヘブンス山林地代に税金がかかるので、契約が終わる令和7年まで地域振興補助金を支払う」と、約束しているからだ。この話しの事実を熊谷義文前議員から直接聞いたのは今月の始めであるが、なぜ、熊谷秀樹村長は、くどくもこの様な話しの確認を行ったのだろうか? 「ヘブンス山林地代を本谷園原財産区で直接受け取ってほしい」とのお願いから始まった話であると言うが、いまさらに、直接受け取れとは、阿智村が言うことではない。あくまでも、熊谷秀樹村長の考えにおいての発言であって、それは、ヘブンス山林地代を受け取れないとの裏返しである。それはそうだ、阿智村がヘブンス山林地代を受け取るところは何もない。そして、地域振興補助金は補助金であって、ヘブンス山林地代ではない。令和7年12月23日
農地法違反
阿智村の農地法違反を県に告発した。農地法に違反した場合、どのような処罰になるのかは、「法人の場合、1億円以下の罰金」とあるが、これを阿智村と言う地方公共団体が行った場合の行政処分は罰金で済まされることはない。ここで、まず、告発書を開示する。この告発書は阿智村長選の出馬表明において報道機関へ公開したものだが、南信州新聞社は、この告発書を持って「行政犯罪」だと記事にしている。
告発のお願い 令和7年 7月11日
南信州振興局長 岩下秀樹 殿
阿智村智里3643番地イ号 熊 谷 章 文
被告発人1 下伊那郡阿智村駒場483番地
氏 名 阿智村 村長 熊 谷 秀 樹 職業 村長 電話番号 0265-43-2001(代表)
被告発人2 下伊那郡阿智村智里3473番地の1
氏 名 熊 谷 和 美 職業 会社役員(株式会社アルファシステム副社長)
電話番号 0265-44-1100(自宅)0265 28-1100(会社)
第1 告発の趣旨
被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,農地法第3条「農地又は採草放牧地の権利移動の制限」及び,同第3条の3「農地又は採草放牧地についての権利取得の届出」及び,同法第5条「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」に該当すると思料しますので,調査の上,長野県警察飯田警察署長に告発されるよう願います。
第2 告発事実 1 経緯
被告発人1は,平成17年頃に,阿智村智里3467番地1の土地(田)に,同土地の当時所有者(熊谷典章(物故人))の承諾なく,村道(2-16号線)の舗装改良工事等において,同村道を拡幅して工作物(コンクリート擁壁)を設置し,同土地の一部を占有した。
被告発人2は,平成5年に,阿智村智里3467番地1の土地(田)の一部に,当時所有者(熊谷典章(物故人))の承諾なく,勝手に工作物(間知ブロック擁壁)を設置して,宅地用地として占有した。
また,農業用水(井水)も,井水権利者や管理者(阿智村)の承諾なく,勝手に埋め立て,宅地の一部として占有した。
2 経過
被告発人1は,農地を取得するに,農地法第3条の届け出を行っていない。また,農地に工作物を設置するに,農地法第5条の届け出を行っていない。
これらの行為は,農地法第3条「農地又は採草放牧地の権利移動の制限」及び,同第3条の3「農地又は採草放牧地についての権利取得の届出」及び,同法第5条「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」に違反しています。
被告発人2は,農地を占有するに,農地法第3条の届け出を行っていない。また,農地に工作物を設置するに,農地法第5条の届け出を行っていない。当該地と被告発人2の宅地(阿智村智里3473番地の1)の間には農業用井水があるが,被告訴人は井水を埋立て,井水権利者及び管理者の承諾なく無断で占用している。そのため,農業用水を井水から取得できない状況にある。
・農業用井水は,農地耕作者の権利に基づき設置されており,井水の管理は阿智村が行っている。
第3 告発のお願いに至る経緯
被告発人1は地方公共団体の首長であり,行政にかかわる各種法律を守らせる立場にある。被告発人1が土地所有者の承諾を得ず,勝手に工作物を設置して当該土地を占有したのは,農地法に違反するばかしでなく,刑法第235条の2「不動産侵奪罪」及び,刑法第262条2「境界損壊罪」に該当しますので,農地法違反での告発に併せ,刑事訴訟法においても告発願います。
被告発人2が,土地所有者の承諾を得ず勝手に工作物を設置したことは,農地法に違反しており,また,井水権利者及び井水管理者である阿智村に断りもなく農業用井水を埋め立て宅地として利用したことは,民法709条「故意又ハ過失因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生ジタル損害賠償スル責ニ任ズ」に該当するため,許される行為ではありません。
第4 まとめ
被告発人1は土地無断占有を19年も続けており,判決後においても話し合いでの解決を拒否された。
被告発人2の農地占有については,賃貸借契約30年が経過しても,また,農地法違反を阿智村農業委員会へ通告しても占有を続けている悪質な犯罪行為です。
被告発人1も,被告発人2も不法行為が今現在も継続されていますので,農違法違反及び刑法違反とも継続犯となります。
第4 証拠資料
1 測量成果物 1通 2 占有状況の現地写真 1通 3 裁判判決文(村長と議会への通知書) 1通
以上が農地法違反の告発書である。令和7年12月25日
行政犯罪と法律違反の関係性
南信州新聞社はこの告発状において行政犯罪と記事にした。この告発書は農地法違反の通報でないことに、併せて、通報書を南信州農業農村支援センターへ提出しています。この農地法違反における行政犯罪とは何か? であるが、簡単に言えば「村民の土地を侵奪して村道の一部として使用した」 である。これをもっと分かりやすく言えば、「私の土地を阿智村が盗んで阿智村の土地として使用した」となる。いわゆる阿智村が窃盗犯罪者となることだ。阿智村は行政であるから犯罪者とはならないが、ここで犯罪者となるのは村長である。いわゆる、刑事訴訟法において逮捕起訴されるのは村長となるのだ。ここで、ある程度の村民は、「逮捕されていないじゃないか!?」との思いをもつだろうが、刑事訴訟法と行政法は全く違う法律であることで、警察がどうのこうのは全く関係が無い。いわゆる、行政法における村長の犯罪であれば、それを行政犯罪と言うのである。これが事実だから南信州新聞社は記事にしたし、他の新聞社が追従しないのは、記事とすれば総務省へ聞こえていく危険が有るからで、総務省が知れば、阿智村の助かる道はない。つぎに、この農地法における法律違反であるが、「農地法に違反した」ことが法律違反であることはお判りいただけると思うが、農地法に違反した場合にその処罰が何であるのかが問題となる。それは、一般人、いわゆる住民個人が、または法人が違反した場合であれば、その処罰は明確に示されている。
農地法違反の概要
農地法違反が発覚した場合、行政機関からの是正指導や原状回復命令が出されることが一般的です。これに従わない場合、刑事訴訟が行われる可能性が有ります。令和7年12月28日
処罰の流れ
まさかとして、行政が農地法に違反することに前提として法律は示されていない。しかし、行政であろうとも、農地法に違反すれば、それは同じ処罰が下されるしかない。
行政機関の指導: 違反が発覚すると、まずは行政機関からの是正指導や原状回復命令が出されます。
通報により農地法違反はすでに発覚しているが、行政機関からの是正指導や現状回復命令はまだ出ていない。そこに大した疑問はなく、行政が行政に対して遠慮していることでもない。単純に、原状回復命令の手続きに時間がかかっているだけの話だ。是正指導は非公式な指導であることに、それは熊谷秀樹村長に伝えているわけではなく、阿智村農業委員会へ指導しているのだ。阿智村は阿智村農業委員会を置いており、農地法に基づく各種の手続きや違反行為を取り締まる機関であれば、農地法違反が県農業センターから農地法違反の通達が有れば、阿智村農業委員会が是正しなければならない。そこで、阿智村農業委員会が是正勧告を阿智村に伝えるのかと言えば、そこはまったくに違う。いわゆる、農業委員会は行政委員会であり、合議制の形態をとっている。合議制は複数の人々で構成されているからして、意思決定をするに他の機関から干渉を受けない。ようするに、県農業センターは、阿智村農業委員会に農地法違反の是正、あるいは原状回復命令を行うように指導しているのが現状なのだ。そして、阿智村農業委員会は阿智村の農地法違反であるからして、その取扱いが意図的に行われていないのである。南信州振興局農業農村支援センターに告発したのが今年の7月であれば、すでに5カ月が過ぎている。たしかに農業農村支援センターの判断ミスで遅れているが、今年度のうちに解決できなければ、一つの農地が耕作できなくなる重要な案件なのだ。令和7年12月30日
県の遅れはなぜ起きた
農地法違反の告発内容は「農地法第3条と5条違反」であるに、それを阿智村行政が行ったからして阿智村の法律違反となる大変な違反行為である。阿智村が法律違反をしたならば、当然として阿智村は潰される。そこに助かる道はないのかと言えば、阿智村が法律違反をしたのではないとの証明が必要だ。そこで、一番の問題となるのは、阿智村が裁判に負けたことである。ここに村民の誤解が有るというより、熊谷秀樹と阿智村共産党は村民に誤解を植え付けた。「村は買っていた」「登記を忘れた」の言い訳である。そのような言い訳が通用するのも、議会がそのように村民に伝えたことによる。通常の行政であれば、裁判の被告として訴えられ、そして敗訴すれば、首長は住民に対して説明責任が生まれることで、その責任の所在を明らかにしなければ首長を続けることが出来ない。敗訴すれば、その損害賠償は公費において賄うことになる。そして、公費の支出は議会が承認することで、責任を取らない首長であれば、議会は首長に辞職を求めなければならない。しかし、阿智村の議会はそこに無く、原告である私を誹謗中傷して辱め、そして村民にそのように伝えている。まったくに驚く村長と議会であるが、なぜそこまで異常な行動に出るのかと言えば、そこは共産党でしか理解できないっ思想が元に有る。だからして、農地法に違反したとの現実を突きつけられても、そこに対処しようとの考えが生まれない。彼らに有るのは、どのようにして共産党の村長を助けるのかの考えしかないのだ。だからすれば、農地法違反を正常に受け止められないのも当然である。このような村長と議会であれば、農地法違反から逃れることは出来ないのだ。たしかに農地法違反の違反者は個人であり、そして法人団体であるが、地方公共団体が団体ではないと言えないことに、阿智村が農地法に違反したとなるのだ。令和8年1月2日
機能しない阿智村農業委員会
県の遅れはなぜ起きたのかは、「道路及び道路拡幅による行為は農地法による届け出が必要ない」の県条例である。そしてあたかも私の告発が受け付けられないとの見解を示したのが、令和7年10月末、阿智村の農地法違反を告発した7月から、すでに三か月以上が過ぎていた。トロくさい県農業センターであるが、その程度の条例を知らずして、私が告発するとでも思うのか!? 当然として阿智村の農地法違反について、県農業センターは阿智村農業委員会へ事情聴収するに、阿智村農業委員会は、この道路拡幅による農地法の届け出の不要について見解を示したことだ。それについては、担当職員や総務課長も農地法違反ではないと判断していた。だが、私がその条例を承知の上で告発したとを考えれば、当然として道路拡幅だけでない無断占用が有ってのことであるに、その無断占用部分が何であるのかと担当職員に話せば、さすがに農地法違反を確認して驚いていた。その前に、県農業センターへ出向き、告発の状況を聞きに行けば、やはり、村道拡幅による農地法の届け出は不要だと説明された。そこで、「排水桝が私の土地に勝手に設置されている」と伝え、その状況を説明すれば、「確かに農地法の届け出が必要です」と認めている。すでに阿智村農業委員会へ通知していると思われるが、いまだ、職員まではいきわたっていないようだ。熊谷秀樹村長は、この農地法違反について、それを村民に隠して立候補の準備を進めているが、農地法違反は犯罪ではなく、法律に違反したとのことを村民に知らせるのが私の役目である。それは、熊谷秀樹村長が村長選挙に当選してもしなくても、立候補したこと自体に責任問題が出ることで、その責任において熊谷村長の犯罪として告発、または告訴すれば、阿智村は潰されなくて済むかもしれない。県農業センターとしても、法律違反で阿智村を処罰するのは避けたいところ、それには、熊谷秀樹村長の犯罪として処罰するしかない。令和8年1月4日
悪質な農地法違反
熊谷秀樹村長の犯罪行為とするには、その確かな証拠が必要なのは言うまでもない。農地法違反においても、ただ、第3条と5条に違反しただけではまったくに阿智村の法律違反となってしまう。そこで、熊谷秀樹村長の犯罪行為とするにはどうするか? であるが、農地法違反をしたことにおいてどのような損害が出たかが証拠となる。犯罪にするには「法律で禁じられている行為」の実行であるからして、少なくとも「生命や財産の被害」の実例が必要で、その実例を証明できれば絶対的な証拠となる。では、裁判で阿智村が敗訴した土地4について、農地法違反においてどのような生命や財産の被害が出たのかと言えば、それは、「田の耕作が出来なくなった」である。なぜ出来なくなったのか? それは、平成18年、阿智村は当該田の取水口である井水を塞いでしまった。どのように井水を塞いだのか? は、井水と田の一部に道路配水用の集水桝を設けて間知ブロック擁壁を設置したのである。そうして土地4の田に井水から取水できなくなったことで、やむを得ず、その取水口の反対側に在る防火水槽への取水桝から田への給水を始めたが、令和5年、井水から防火水槽への配管が毀損し、田への給水が出来なくなった。村長に「防火水槽への配水管の修繕」を願い出たが、村長は土地4の裁判で争っていることを理由に配水管の修繕を拒否した。それにおいて、令和6年と令和7年の二年間、田の耕作が出来なくなり、多大な損害が発生した。そして付け加えれば、防火水槽がある土地もまた、私が所有すると土地であった。令和8年1月7日
熊谷秀樹村長の犯罪行為
平成18年に行われた農地法違反はたしかに岡庭一雄村長がやったことであるが、法律違反の場合、岡庭一雄個人ではなく村長の違反行為となるのは言うまでもない。そこで、熊谷秀樹村長とその取り巻き共産党は「岡庭一雄村長がやったことだ」を今もって押し通しているが、そんなことは慰みにもならないし、土地4で阿智村と裁判で争えば、熊谷秀樹村長は「岡庭一雄村長がやった」などと反論していなく(まあできないが)、「承諾書をもらい損ねた」とか、「お金は支払っていた」と反論をしている。これはすでに「私がやりました」と、言っていることなのだ。司法の判断は絶対である。阿智村が訴えられて阿智村が負けたことに、岡庭一雄がやったなどは通用しない。それが理解できない阿智村共産党はおバカ意外に表す言葉が無い。なぜ裁判に負けたのか? 結論は「村長が不動産侵奪法に違反した」からだ。裁判所の判決は「土地4の一部を明け渡せ」であるが、なぜ明け渡さなくてはいけないのか? それは不動産侵奪を原因として裁判に負けたからだ。普通と言うか、不動産侵奪は窃盗であり犯罪となる。当たり前であるが、土地4の明け渡し請求で訴えられれば、弁護士は早速にして和解を求め、争うことなどはしない。そう、不動産侵奪法を知っている弁護士は負けると分かっている裁判は決してしない。では、なぜ下平秀弘弁護士は、私と裁判で争ったのか? 負けると分かっているのに裁判に進むことは弁護士であればやらない。いかに、熊谷秀樹村長から依頼されたにしても、下平秀弘弁護士は、阿智村の顧問弁護士である。令和8年1月9日
弁護士の処罰
阿智村が裁判に負けた一番の原因は、下平秀弘弁護士に大きな原因がある。下平秀弘弁護士との確執が始まったのは、平成19年から続く阿智村を訴えた裁判からである。岡庭一雄村長は、園原ビジターセンター(資料館)建設工事において官製談合(章設計・原建設・鈴木建築設計事務所)を行った。これを躊躇なく県警捜査二課に自首すれば、捜査二課はこれを隠蔽して、岡庭一雄村長と鈴木建築設計事務所との贈収賄で逮捕するとしたが、山内前村長は岡庭一雄村長の贈収賄の証言を拒否したことで、捜査は行き詰った。そして章設計は設計料の支払いを求めて調停したことに、下平秀弘弁護士は「設計料を支払う」と、あっさり争いをやめたが、私は「岡庭一雄は村長をやめろ!」が条件であったことに、調停での和解は不成立となった。そして裁判へ進むに、裁判官はやはり和解を勧めたのであった。和解をすれば確かに金にはなるが、章設計はこれを拒否し、そして判決は章設計の敗訴となった。章設計は熊谷泰人社長の素人弁護士であり、それでも和解に持ち込めたことは、実質章設計の勝利である。それから今日まで岡庭一雄村長と熊谷秀樹村長の不正や犯罪を暴くとともに、下平弁護士をぼろくそに批判したブログを上げてきたことに、そして、共産党村長の阿智村支配に、下平弁護士も共産党だと決めつけてきたが、これが相当に頭にきたようで、飯田市を相手とした設計料未払い事件において、飯田市は設計料を支払うとしたことに、支払う必要などないと進言して裁判へと進めたのは下平弁護士である。飯田市被告の裁判は、一審で負け、控訴で負け、それはすでに章設計の敗訴は結論となったが、最後に飯田市の法律違反(独占業務資格)において上告が受け入れられた。上告が受理されれば差戻が決定したと同じ事、そこで飯田市の法律違反は憲法違反となり、飯田市は潰される。その場合、下平秀弘弁護士は終わりとなるのだ。結果として、章設計は上告をあきらめたのは、さすがに飯田市を潰すことは出来ない。令和8年1月12日
凡人であれ
弁護士でなくとも、社会に精通している者はこの話しを受け止めるが、一般住民には全く通用しない。そんな中で、弁護士とは何なのかを問う必要もないが、いま、阿智村はまさに飯田市と同じ運命をたどる状況に有るのは確かだ。ここで、私は阿智村の法律違反を決して許さないのは、これらの法律違反はなぜ起きたのかに、下平秀弘弁護士が大きくかかわっているからだ。土地4の争いは、熊谷秀樹村長も下平秀弘弁護士も全く予知していなく、土地1~3の争いに集中していた。下平秀弘弁護士の責任は、争う必要が無い土地1~3を裁判に持ち込んだことに有る。土地1~3はの本質は「土地賃貸借料を支払え」である。ようするに、阿智村を相手でなくして、ジェイマウンテンズセントラル株式会社にたいして賃貸借料を請求したことから始まる。そして白澤祐次社長は「借りていない」で対応したが、その借りていないとの理由は何もない。開発されて形状が変わったすべての土地に、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は賃貸借料を支払い続けてきたに、土地1~3にだけ「お借りしていない」はあり得ない。このことを裏返して考えれば、「誰かに賃貸借料を支払っている」ことになる。そしてその“誰か”とは誰なのかと言えば、土地1~3を買ったとする阿智村でしかないとなる。だからして、こちらの弁護士は「阿智村を訴える」との結論になった。飯田市相手の裁判の途中にこの依頼を受けた弁護士は、話し合いで解決しましょうとの書面を村長に送付した。だが、それを断ったのが下平秀弘弁護士なのだ。結果的に、阿智村が訴えられて負けたことに、なぜこの時点で話し合いをしなかったのか。行政であれば、民主主義が作用していれば、下平弁護士が話し合いを拒否する理由は何もない。令和8年1月14日
目的は何か
なぜこの時に、下平弁護士は話し合いを拒否したのかであるが、熊谷秀樹村長が相当に拒否したとうかがえる。それというのも、本谷園原財産区との捏造契約書が裁判を通して表に出たからだ。その裁判は盗伐裁判であって、弁護士はふじ法律事務所の長谷川弁護士であるが、熊谷秀樹村長は、無断で公文書を持ち出して被告にその契約書を渡している。そして長谷川弁護士は、「土地1~3は阿智村が買っている」と反論しているが、それらはすべて裁判記録として残された。そして私はその証拠を利用した。「村長、公文書の無断持ち出しは犯罪だよ」熊谷秀樹村長に直接話せば、村長はそれに応えることなく私を悪者にした。まあそれはどうでも良いが、その契約書を見て驚いたのは、「阿智村が村民の土地をだまし取った」である。これを驚きと言わずして何とするか。こんなでたらめが阿智村行政で普通に行われていたのだ。この偽造契約書一つで阿智村は潰される。これを確かな証拠にするには、阿智村を相手に裁判をかけること、それには土地1~3を手に入れなければならない。しかしそれが簡単なのは、地主である澁谷徳雄さんは土地を売って裁判費用にしたいと頼まれたからだ。そして私は阿智村相手に裁判をかけた。土地1~3を明け渡せとね。そして結果は裁判に負けたが、阿智村は私の土地を手に入れることは決してできない。なぜか? 阿智村は偽造契約書を用いて「土地1~3を購入していた」を根拠として、20年以上占有したとの時効取得を申し立てていたからだ。この意味分かりますか? 確かに裁判には負けたけど、行政に時効は存在しない。いわゆる、村民の土地を契約書を偽造してだまし取った事実は、この偽造契約書を持って証明できるからである。裁判では偽造でも行政文書となる、それを否定できないのが下平秀弘弁護士なのだ。なぜ話し合いが出来なかったのかは、私が話し合いが出来ないように仕向けたからである。令和8年1月17日
阿智村が潰される犯罪
村民の土地を契約書を偽造してだまし取った。この証拠はすべて揃っている。これだけで阿智村は潰されるが、次に、村民の山林賃貸借料も契約書を捏造してだまし取っている。これも現在進行形の阿智村が潰される犯罪である。まだいくつもある。書き出したら切りもないが、今までに散々書いてきた。村民の土地をだまし取った、これは裁判において明らかにされたが、これを議会は村長に責任はなしとされ、だまし取られた私を非難している。これが共産党の議会がなせる業であるが、原状復帰は裁判いおいても農地法違反にても必ず行わなければならない。そこで、熊谷秀樹村長が「裁判所の強制執行により進めてください」との文書を送付したことで、裁判所の判決に従わないとなった。裁判所の判決は「土地4の一部を明け渡せ」である。その一分とは阿智村が無断で占有した土地であれば、阿智村が裁判所の指示に従わないとなる。なぜそのような事を下平秀弘弁護士は指示したのか? であるが、私が考えるに、「土地明渡」にその原因がある。ここで、土地明渡が行われないとなれば、強制執行するかどうかは私の判断であることに、私はその強制執行の手続きをすることはない。なぜか? 私が訴えたのは「土地明渡」であって、勝手に造られた擁壁や排水桝、そして井水の開放の撤去を求めていないからだ。分かりやすく言えば、土地明渡しなど今の状態で済むこと、だが、擁壁や排水桝の撤去や井水の開放は、もう一度新たに訴えるしか他に方法が無いのである。最初から、土地明渡と擁壁の撤去や井水の開放を同時に訴えなかったのはなぜかと疑問に思われるだろうが、そこには必然的に農地法違反が有る。令和8年1月20日
裁判を二度起こせば阿智村は潰れる
園原住民の意見で上告を断念したとし、村長にはおとがめなしとした議会が、ここでまた阿智村が訴えられたとしたらどうなるのか!? と、少しは考えたらどうか、お粗末な議員ども、それも同じ土地4の裁判であるに、答えが分からないほどおバカであれば阿智村は潰される。当初の訴えは「土地明渡」であるが、その原因は不動産侵奪である。いわゆる村長が私の土地を盗んだということだ。土地侵奪法は刑事訴訟法であるからして裁判には関係ないが、関係する法律は農地法である。農地法違反が確定するに、「悪質な違反は刑事告訴」との要項が有る。不動産侵奪を悪質でないと県は言えない。ならば農地法違反での告発は免れない状況だ。そこにきて、同じ土地4で追加請求裁判が起こされたとなれば、その訴えが「無断設置した工作物を撤去せよ」であれば、併せて、「強制執行で進めてください」との書面を証拠に争えば、もはや判決は言うまでもない。それをまた控訴したにしても、高等裁判所は受け付けることはない。これが分からないのが共産党だからしてやむを得ないが、熊谷秀樹が村長を続ければ、二度目の裁判において留めを刺せるが、それはすでに阿智村が終わることになる。農地法違反は裁判には関係しないが、行政指導として「現況復帰」が阿智村長に与えられる。しかし、熊谷秀樹村長はすでに「強制執行で進めてください」と現況復帰をいないと宣言した。ならば、県農業センターの行政指導に従うことは出来ないとなる。行政指導に従わないは、罰則が阿智村に与えられる。どのような罰則になるかは言わずと知れた刑事告発である。悪質な事例で刑事告発、行政指導に従わないで刑事告発、それが阿智村地方公共団体になるからして、もはや国も黙っていない。令和8年1月23日
罰を受ける者
熊谷秀樹村長は農地法違反で逮捕される状況へと進む、そして農地法違反は憲法違反であることに、そこでは熊谷秀樹村長が罰を受けるのではなく、阿智村民が罰せられるのだ。しかし、阿智村が法律上罰せられることはないからして、現実な話し、憲法違反と見なされ処罰されることになるのだが、どうもこの辺りの事実がないからして皆さん半信半疑であるのだが、総務塚市区考える必要はなし、兎にも角にも違反すれば罰せられることなのだ。そして行政が罰せられるのであれば、罰を受け入れるのは住民であると、それを知っていればよい。たしかにそうだ。起債は国への借金であるからして、借金は返さなくてはならない。そこで、少々疑問に思うのは犯罪者たちの処遇である。村民として見れば「冗談じゃない、お前たちが悪いんじゃないか」と声を出すのは当然だが、単純に騒いでも解決するものは無い。そこで、村民に被害が及ぶ前にと言うか、悪い奴らに弁済させようじゃないか!! 特に、岡庭一雄と熊谷秀樹であるが、全財産の募集は当然で、そんなはした金では間尺に合わないが、そこで次に弁済させるのは誰なのかであるが、それは議員らを置いてほかにない。では、どこから、いつからの議員らから全財産を没収するのかと言えば、それはこの法律違反が行われた時期にかかっている。農地法違反は平成17年であるが、違法建築物はいつなのか? 平成23年だ。では、ヘブンス山林地代の横領はいつからなのか? それが分かる物は何かといえば、平成14年の阿智総合開発株式会社と岡庭一雄村長の賃貸借捏造契約書に在る。令和8年1月25日
議員の刑
平成14年度に村議会議員であった者達から今までの議員が何人いるかはともかくも、それらの他に責任を取るものは誰なのか、それは課長以上の職員である。平成14年からの課長と言えば多く居るだろう、しかしその中で悪質な課長は誰かと言えば、佐々木幸仁と水上宗光である。とくに佐々木幸仁は副村長までやっており、その後も村議会議員となって岡庭一雄を擁護してきたことで、すでに責任の範囲をはるかに超え、岡庭一雄や熊谷秀樹村長らとともに逮捕収監となる。恐らくとして一生刑務所から出られることはない。佐々木幸仁は議員を一期で辞めているが、なぜ突然としてやめたのかは、岡庭一雄もまた、一切、役場に顔を出さなくなったことに関係している。なぜかは至って簡単な話し、ヘブンス山林地代の横領を隠しきれなくなったからだ。これは熊谷秀樹村長を中心とする阿智村共産党が「岡庭一雄がやったことだ!」の声を挙げたことで、もはや隠れ逃げるしか出来なくなったのだ。それにしてもお粗末なのは熊谷秀樹村長と取り巻き共産党である。ヘブンス山林地代の横領は今も続いている現行犯だ。そして横領のために捏造された契約書を元に、本谷園原財産区だと自任する智里西地区の一部の者を集め、「税金がかかるので契約書通り令和8年年末までヘブンス山林地代は地域振興補助金として支払い続けます」と約束したという。これを昨日、熊谷秀樹村長から直接聞き取りをした。ようするに、ヘブンス山林地代の横領は今も続けていますと自白したのだ。熊谷秀樹が村長になってこの犯罪を是正したならば阿智村は潰されることはないが、この犯罪を犯した上に、何の権利もない本谷園原財産区へ補助金を交付し続けていること、そしてその補助金はヘブンス山林地代の迂回だと認めれば、これは熊谷秀樹村長の横領となる。令和8年1月28日
それでも立候補
かりに、令和9年からジェイマウンテンズセントラル株式会社と契約を結ぶとして、いったい誰が契約できるのかと考えていただきたい。お馬鹿どもは本谷園原財産区と契約するものとしているが、本谷園原財産区などよく言って任意団体、悪く言えば、ヘブンス山林を横領してきた犯罪集団となる。そもそも、本谷園原財産区は存在するのか? であるが、任意団体として存在していたにしても、そこに法律的根拠は何もない。いわゆる、訴えることも訴えられることも無いのだが、訴えることは出来なくとも訴えられることはある。その場合、訴えられるものは個人であって、その個人が誰になるかは本谷園原財産区の4名の総代である。当然にして訴えられるのは損害賠償請求であるが、その場合、本谷園原財産区として地域振興補助金を受け取ってきた期間になることで、その期間の間に総代であった者すべてが対象になる。しかし、訴えるのは誰かであるが、地域振興補助金の損害賠償請求が出来るのは阿智村でしかない。そこで、阿智村が訴えるのか? であるが、阿智村は行政だからして「地域振興補助金を返還せよ」で済むことだ。なら、騒ぐほどではないと思われるが、そこは全く違うことに、地域振興補助金を本谷園原財産区が受け取ってきたのは犯罪である。平成9年、「ヘブンス山林地代は地域振興補助金として本谷園原財産区へ支払え」との覚書が存在する。熊谷秀樹村長も自らその覚書に基づいて地域咽喉補助金の支払いを今も続けていると自白したのだ。(職員録音済)もうお分かりいただけたであろう、本谷園原財産区はヘブンス山林地代を横領してきたのである。これは現在も続いていることに、そして熊谷秀樹村長の行政犯罪であることに、課長以上の職員が知らなかったとはならない。令和8年1月30日
覚書の開示
確たる証拠の覚書をここに開示します。覚書阿智村 クリックしてご覧ください。
この覚書が何を示すのか!? であるが、まずは、この覚書がいつつくられたものなのか? から始めよう。はたしてそこにある平成9年7月18日に作成されたのかであるが、この覚書の文中に「平成6年8月31日付賃貸人本谷園原財産区総代、賃借人阿智総合開発株式会社で締結した土地賃貸借契約及び平成6年2月14日付阿智村長と本谷園原財産区とで取り交わした同意書を本契約書及び覚書に代える。」とあるが、平成6年8月31日に本谷園原財産区と賃貸借契約書を取り交わした契約書など存在していない。それは、平成6年1月1日に、阿智総合開発株式会社と契約を締結したのは両区区長熊谷茂平であるからで、この時点も何も、本谷園原財産区など存在していなく、熊谷時雄と澁谷秀逸、熊谷操議員らが「本谷園原財産区だ」と騒ぎ始めたのは、岡庭一雄が村長になった平成10年からであるからだ。これを正しく表現する覚書とするには、「平成6年1月1日付賃貸人両区区長、賃借人阿智総合開発株式会社で締結した土地賃貸借契約を本契約書及び覚書に代える。」でなければならない。しかし、ここで、なぜ? 覚書を交わすのか、に気が付けば、この覚書が必要な者は誰なのかに気づくはずだ。誰に必要な覚書なのか? 岡庭一雄村長と熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操議員の4名しかそこにいない。そして何よりも、この覚書を存在させる理由は『山林地代に税金がかかるので阿智村に一旦入れ、地域振興補助金として迂回する』がであるこれがすでに行政犯罪だと気づかないのは、おバカか共産党しかいない。税金を徴収する行政が税金逃れを実施した、これが事実だとの証拠がこの覚書であるのだ。令和8年2月2日
俺じゃない岡庭だ!
つい最近、熊谷秀樹村長と職員二名と話し合いをしたが、「岡庭さんがやったことで私じゃない」と、この件を否定した熊谷秀樹村長に、職員二名は呆れていたが、そしてこの覚書についても、「昔の方々がやってきたことで、それを続けていたが、何が悪いんですか」と開き直った。これが熊谷秀樹村長なのですよ。やがてこの会話も職員が録音していたから表に出るが、さすがは共産党だと恐れ入る。
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