新年早々にして始めるが、阿智村が共産党に支配されている現実をしっかり認識していただきたい。なぜ阿智村が腐敗したのかと言えば、支配欲と独占欲を併せ持つ共産主義思想者が首長や議員であり、人民の人民による人民のための政治、いわゆる民主主義の政治が行われなかったからです。いつからこのような阿智村になったのかと言えば、共産党の岡庭一雄が村長になった平成10年からです。村長になった岡庭一雄は早速にして西の三悪人(熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操)と組んでヘブンス山林地代の横領をたくらみ、契約書を捏造して実行した。これが最初の行政犯罪の始まりであり、最大の行政犯罪となったのです。そしてこの行政犯罪は今も続いています。
昭和60年、職員であった岡庭一雄は同じ共産党の熊谷操議員と組んで「園原簡易水道水道料金返還金」の横領を行っており、そのことを渋谷秀逸は私の父から聞いて知っていた。そんな渋谷秀逸からヘブンスの山林地代の横領を熊谷時雄共産党と共に持ち掛けられれば、渡りに船と飛びついたのです。これが「ヘブンス山林地代に税金がかかる」として始められたのです。
熊谷時雄と渋谷秀逸がヘブンス山林地代の横領を考え付いたのには伏線があります。熊谷時雄はホテルひるがみの森の専務としての経営で、高利貸しであった父親の財産(2億円以上)を失った。渋谷秀逸は次男の嫁の家の保証人において1億円以上を失っている。そして手を付けたのがひるがみの森経営資金の横領(1億円以上)と月川温泉旅館経営資金の横領(6千万円以上)である。これを何とかしなくてはならない事情が岡庭一雄にはあったのは、ひるがみの森は智里農事組合の救済のために始められた事業であるからです。令和7年1月1日
不正受給の始まり
くどいように昔のことを書き出しますが、これらを書かなくては行政犯罪がなぜ多く発生したのか、またなぜ今も続いているのかの解明に至らないからです。
智里農事組合の5億円の負債が突然消えたのは平成10年であり、なぜ消えたのか? は、岡庭一雄村長が阿智村の負債に組み込んだからです。村長になれば何でもできる。だからして智里農事組合は“株式会社ちさと東”に変更し、ついにはあのかぶちゃん農園の後始末(施設購入)まで行える会社に発展したのです。この手法、月川温泉と全く同じであって、渋谷秀逸の横領隠蔽のために園原開発株式会社を勝手に解散させて“野熊の庄月川株式会社”に変更し、渋谷秀逸社長を継続しながら次男を支配人にして一億円の回収を続けさせた。こんなふざけたことを行いながら、ひるがみの森に裏融資を続けたのが “リフレ昼神” であります。リフレ昼神は、昼神温泉組合の基金(温泉権利金)を、飯田信用金庫駒場支店と組んで「昼神温泉建設補助制度資金」として、ひるがみの森だけに無利子に近い形で貸し出しているが、これは見ての通り、阿智村と飯田信用金庫の金融犯罪である。水上宗光(物故者)が「阿智村からの借金を返します」と公表したことで発覚したが、熊谷秀樹村長は無かったことにした。智里農事組合救済も月川温泉の救済も、そしてひるがみの森もすべて、村民の金を使って借金の返済に充ててきたのです。こんなでたらめをすべての村民に知らせたのですが、なんのことなく許せる村民ですので、潰されても仕方ないことでしょう。そういえば、月川温泉のれん代6千万円の話しも有りましたね。のれん代6千万円はいったい誰に阿智村は支払ったのでしょうか? また、なぜのれん代を支払うことになったのでしょうか? この金も村民の金だということに、村民は気づいているのでしょうか? 令和7年1月3日
消えた株式会社野熊の庄月川
欲の皮とは誰にでもあるといいますが、岡庭一雄と西の三悪人(プラス一人)ほどの皮の袋を持ち合わせた者はいないでしょう。野熊の庄月川は園原開発株式会社(渋谷秀逸・熊谷智徳・熊谷時雄・私)の四人で始めた会社であるが、リフレッシュモデル推進事業との全額国庫補助において3つの施設(体験宿泊施設・山川体験館・万葉ふれあい館)は完成している。完成した暁に「事業費の一割(2千万円)を村に入れろ」との議会指示において納入しているが、今ではその金がどこに行ったのか不明である。(おそらく時雄と秀逸に振り分けられている)月川旅館に限っての話であるが、施設の払い下げは平成28年と決められていた。そこに28年を翌年に迎えれば、払い下げにおける取得税は1千万円であった。社長であった渋谷秀逸はその金を出し惜しみ、村の施設として継続させろと迫ったのだ。このあたりの経過は書き出したので省略するが、この時、時雄は「リフレの事業は3分の1月川が負担した。事業費の1割を村に出している」とし、7,500万円を岡庭一雄と組んでだまし取ろうとした。岡庭一雄から熊谷秀樹に村長は代わっていたが、熊谷秀樹村長は岡庭一雄の指示のままにその金を渋谷秀逸と時雄に支払うとしたが、時雄と秀逸はそれでおさまらなく、「月川旅館を建てかえろ」と注文を出したのである。月川旅館を建てかえ、それで村の施設として税金逃れをし、その上で今まで通り経営権は渋谷秀逸と時雄に有るとした。熊谷秀樹村長はそれをうけ、村民集会を開いて実施に向かったが、その集会に私が出向いてすべての嘘を暴露したところ、時雄も岡庭一雄も、西地区の共犯住民のすべてが逃げ出し、村民集会は中止とされた。しかし、それでおさまらないのが時雄であって、今度は「のれん代を支払え」と川島弁護士から請求し、議会は吉川優議員以外全員が賛成して6千万円ののれん代を時雄に支払った。のれん代を支払ったとして月川旅館は阿智開発公社へ経営が移され、株式会社野熊の庄月川は消えて行った。(月川旅館は園原開発株式会社の経営であったが、渋谷秀逸が6千万円以上を横領したことで、岡庭一雄村長が渋谷秀逸を社長として株式会社野熊の庄月川を発足させている。)
権力闘争と行政犯罪の関係性
岡庭一雄は共産党であるが、こういう男を共産党だというのであれば、共産党は真っ先に否定することになる。では、岡庭一雄は共産党ではないのかと言えば、本質的な共産主義者であることに違いはない。本質的な共産主義者とは権力集中主義者であることで、自身が権力者になることを目的としている。だからすれば、岡庭一雄と熊谷時雄が寄り添うことはあり得ない。だからして、二人は仲互いをしたのである。共産党にとっての権力争いは必然的な経過であって、共産主義が安定することはあり得ない。熊谷時雄と岡庭一雄の内部争いは一部の共産党員しか知らないが、いまもなお続けられている岡庭一雄派と熊谷秀樹派の醜い権力闘争を垣間見れば、阿智村がいかに壊されているかが分かるのではないか。令和7年1月5日
そして最大の行政犯罪へ
いまも続いている犯罪であれば、そこに時効が無いことで慌てる必要もないが、一つ間違えれば警察では手に負えなくなる犯罪となる。どのように進めるのかは織り込んでいるし、すべての証拠も揃っているが、阿智村が共産党で支配されていれば行政的な手法が通じるかどうかがカギとなろう。しかし、あいては熊谷秀樹村長ではないし、刑事訴訟法で当たれるとも限らないが、すべてを同時に進めるしかないと考えている。
最大の行政犯罪とは何か!? それはヘブンス山林地代を阿智村が横領を続けてきたことだ。ヘブンス山林地代とは何か? といえば、ヘブンスそのはらが事業用地としている山林である。ほとんどが山林だが、一部に、山林でないその他の土地も含まれている。たしかに山林も山林でない一部の土地も阿智村名義になっているが、それは登記上における名義であって、実際の所有権は両区(園原区・本谷区)にあり、歴史上、区の財産として区会議員制で管理保護してきたことはどこの地域でもある認可財産区などと同じである。では、阿智村はどのようにしてその山林地代を横領してきたのかと言えば、まったくに単純な犯行である。「両区が地代を直接受け取ると税金がかかる」であります。この単純な言葉に智里西地区住民が従ったのは、「村長のお言葉」であったからです。岡庭一雄村長は言った。「弁護士の説明によれば、両区が地代を直接受け取ると税金がかかると言っている」岡庭一雄村長は共産党である下平秀弘弁護士が阿智村の顧問弁護士にあったことで利用したに過ぎないが、ここで常識が有るのであれば「おい、税金は税理士ではないのか」であろう。しかし、それほどに智里西地区住民はお粗末なことで、それをまともに信じてしまったのだ。まあ信じると言うより、渋谷秀逸と時雄と操が強引に信じ込ませたのではあるが。令和7年1月7日
横領の証拠
ヘブンスそのはらの経営母体は阿智総合開発株式会社との第三セクターであるに、そこに出資参加しているのは「阿智村・コクサイ・吉川建設・竹村設計・八十二銀行・飯田信用金庫・両区他」である。そしてヘブンス事業用地の地主らと賃貸借契約を結んだのには、土地区画整理法における「開発地域の土地一切の売買を禁ず」という法律からなる。地主らは賃貸借契約を結ぶに地権者組合を設立しておよんでいるが、その地権者組合に両区も地主として加わっているのである。地権者組合ならば地権者全員が参加するのは当然にて、そこに個人も団体も無いが、その両区にだけ税金がかかるとの理由は幼稚である。税金がかかるはすべての地主にあることで、両区に税金がかかるとしても、そこに問題あることは無い。また、共有山を財産とするに、そこに税金をかけるかどうかは税務署の判断であり、また、共有山は財産区と同じ取り扱いになる。実際に、平成6年から地代は支払われており、そこに税金が掛かってはいない。西地区の権利者がだまされたとしても、なぜ騙したのかが問われることだ。「両区の山林地代に税金がかかる」は全くの嘘であるからして、詐欺の手口と証明されるのだ。これを岡庭一雄村長が言ったのではなく、阿智村長が言ったとなるからして、実際にこの嘘において両区の山林地代が阿智村に支払われていたのであれば、阿智村はこの時点において詐欺を働いたとなるのだ。だが、阿智村は詐欺を働いていない。少なくとも平成30年までは阿智村に両区の山林地代は支払われていないのだ。まずはここに疑惑を持たなければ、阿智村の行政犯罪を証明することはできないだろう。令和7年1月9日
岡庭一雄の犯罪
両区の山林地代を横領したのは渋谷秀逸と熊谷時雄である。これをまず結論として伝えておくが、この犯罪を成立するに岡庭一雄村長が深くかかわっていた。西地区においてこの犯罪に協力したのは熊谷操議員(当時)と渋谷章行の二人の共産党だ。山林地代を横領するとのとてつもない犯罪は、それを思いついた時雄と渋谷秀逸もそうではあるが、実行するには行政と金融機関の協力なくしてできない。ヘブンスの山林地代は阿智総合開発(株)から両区の口座に直接振り込まれるものを変えるにはどうするか? が最初の難関である。そこで押さえなければならないのは両区の役員である。その頃は両区の会計から山林地代を別会とし、本谷園原財産区との帳簿上の会計団体を設けていたことに、その役員を時雄が押さえ、勝手に両区の「共有財産保護誓約書」を木下司法書士に依頼して作り替えた。そして岡庭一雄村長に「ヘブンスの山林地代に税金がかかる」と言わせ、両区の山林地代は阿智村に振り込ませ、阿智村から地域振興補助金の名目で本谷園原財産区に支払うとされたのだ。この時の地域振興補助金は380万円くらいであって、当初の金額に代わることが無かったことに、両区の権利者たちは不審に思わなくあった。では、時雄と秀逸は両区の山林地代を横領していないではないか!? と、当然の疑問を持つが、実は、この疑問を持つことにおいて、この恐ろしい犯罪が明らかになるのである。横領していない? 確かにこの様に阿智村に振り込まれており、阿智村が地域振興補助金として本谷園原財産区に迂回していれば不審は全くない。それでは、なぜ「税金がかかる」と岡庭一雄村長は言い出して迂回を始めたのか? に疑問が出ることではないのか!? 両区の山林地代に税金がかかるのだと本気で思い込んでいれば、この詐欺犯罪に気づくとは無いのである。令和7年1月15日
飯田信用金庫の指導無くして行えない
飯田信用金庫を騙すことが出来るのか? この愚問に応える必要はないが、両区の山林地代の迂回を飯田信用金庫が認めることが出来るのか? と考えてみてください。ここに飯田信用金庫の共謀正犯と言う犯罪があるのです。まず、両区の山林地代に税金がかかるかどうかを飯田信用金庫が知らないはずは有りません。ですから、岡庭一雄村長が「税金がかかる」と言ったにしても、そこに飯田信用金庫は何も関係ありませんが、ここに問題が二つあります。その一つは「阿智総合開発(株)に飯田信用金庫は共同出資をしている」ということです。阿智総合開発(株)が両区に山林地代を支払うのは、飯田信用金庫が支払っていると同じであって、ここに飯田信用金庫が関与していないはあり得ないのです。そしてもう一つの問題は、「飯田信用金庫は阿智村の指定金融機関」であるということです。実質の会計報告をする飯田信用金庫が「両区の山林地代」を収入として報告できるのか? でありますが、これはどのように考えてもあり得ない、出来得ないことであります。もし山林地代を収入としていれば、飯田信用金庫は共同正犯になってしまいます。このように常識的に詰めていけば、両区の山林地代は阿智村に振り込まれていないのです、絶対に。ですからその裏付けを取るために、「平成6年から今までに、ヘブンスそのはら経営会社から両区の山林地代が振り込まれた書類の一切」を開示請求したのです。開示請求を平成6年からとしたのは、平成6年に阿智総合開発株式会社と地権者組合とが確認書を取り交わしており、平成6年には300万円を超える山林地代が両区の口座に振り込まれていますので、すでに阿智村に振り込まれていないことが分かっての請求であります。ここに、阿智村に振り込まれたとの決算書が出てくるはずはないのですが、ならば、飯田信用金庫はこの犯罪に何も関与していないのか? と、疑問が出てまいります。たしかに、振り込まれていなければ岡庭一雄村長の犯罪になりますが、地域振興補助金を地代の迂回として支出会計報告しているのが飯田信用金庫ですから、これは村長岡庭一雄との共同正犯になってしまいます。令和7年1月13日
行政犯罪確定
岡庭一雄村長が一人でやったことであれば岡庭一雄村長の犯罪になりますが、飯田信用金庫が指定金融機関として承知をしていれば村長岡庭一雄との共同正犯となりますので、行政犯罪になってしまいます。どうも、行政犯罪に間違いないようですね。ヘブンスそのはらから阿智村に山林地代が支払われていること、阿智村が地域振興補助金として一部の地代を迂回していることを確認のために八十二銀行の行員に話したところ、「指定金融機関であれば知らないと言えないです」と、まあ、明確な言葉が聞けました。平行員でも判断できる行政犯罪であるのに、阿智村の議員は、阿智村の職員は、いまだに理解も判断も出来ないようです。何とも言いようがないですが、頭が悪いのではなく、理解力の欠如と偏った考えが染みついているのでしょうね。このことを色分けすれば、共産党と共産主義者の違いとでも言いましょうか、普通の人たちでないことは確かです。さて、飯田信用金庫が黒幕だと確定できたことに、阿智村の行政犯罪をどのように扱ったらよいでしょうか? 弁護士のレベルでないし、警察が解決できることでもない。かといって、行政法に基づく手段をもちいても監査委員が議会が全く機能しません。地方分権の弊害がこのような村をつくり上げたことで、法の支配が通用しないのです。残すところは直接的な解決方法、いわゆる最後の手段でしか対応できないようです。最後の手段とは何か、それは住民訴訟であります。法律を守らせる行政が機能しなければ、法律を執行する司法しか対処が出来ません。住民訴訟へ進めば、最悪の場合、阿智村は潰されます。住民訴訟へ進んで阿智村が勝つのであれば、住民訴訟に進む前に解決できることです。監査請求や監査再請求において回答も返答も出来ない監査委員であれば、住民訴訟へ進めば争うことも出来ないでしょう。令和7年1月15日
阿智村の終焉
阿智村に情報開示請求した内容は「平成6年から現在までのヘブンスそのはら山林に係る賃貸借料の支払いが判る決算書」であります。そしてその決算書は令和元年度から令和5年度までの支払いが有るとされた“出納報告書”が開示されました。その出納報告書を見れば、たしかに2,707,075円しか収入されておりません。そして一番の問題は「令和5年からしか収入されていない」という事実です。私が請求したのは「平成6年から」であって、それは平成6年から賃貸借料の収益が本谷園原財産区に有るからです。(会計報告書の存在) それが令和元年からの出納報告書しかないのであれば、令和元年前には収入されていないことになりますので、「阿智村はヘブンスの山林地代を受け取っていない」と、なります。阿智村がヘブンス山林地代を受け取っていないとなれば、地域振興補助金は公費、いわゆる村民の税金となりますので、補助金不正支給となり、村長の犯罪となります。 この開示請求について私から「令和元年からしかないのですか?」と、議会事務局長に聞いたことではありません。議会事務局長の方から「出納報告書は保管義務の5年前までです」と、前置きして渡されたことに、なお一層の疑惑がわいたのです。保管義務? 5年前? 開示請求に5年前の制限がある? 出納報告書の保管義務は5年? すべてにつじつまが合わないことは、先の水道料横領裁判や園原簡易水道の権利裁判において30年以上前の決算書を証拠としたのは阿智村であるからで、また出納報告書の保管期間は7年であることに、5年前までは言い訳に過ぎないと、令和元年まで『ヘブンスそのはら山林地代は阿智村に入っていない!』それが結論となりました。大変な事実が判明しましたね。でも、偽造契約書を平気でつくる熊谷秀樹村長ですのでそこは抜かりなく、「平成6年度から令和元年度前までのヘブンスそのはら経営会社から支払われた山林にかかる賃貸借の支払いが判る決算書」を、再度開示請求しました。決算書であれば、そこに保管義務は有りません。それにしても、保管義務の5年間には驚きましたが、飯田信用金庫は7年間の保管義務は当然の事ですので、平成29年度と平成30年度分のヘブンスそのはらの山林地代は、間違いなく阿智村に入っていないのです。令和7年1月17日
詐欺・横領
絶対において、令和元年度迄のヘブンス山林地代の収入は出ることは有りません。なぜならば、ヘブンスそのはらの山林地代は飯田信用金庫の別口座に振り込まれているからです。これだけで阿智村の行政犯罪は確定しますが、だいたいにして山林地代に税金がかかる(実際にはかかりません)など阿智村にとってはどうでも良いことでしょう。収入に税金がかかるのは当然であって、それを税金がかかるからと言って阿智村に入金させる。もはやこれ自体が脱税ではありませんか。それも行政が主導した脱税です。ですから真っ先に税務署に聞いたのです。税務署は国税局に行ってくださいと言うものですから、国税局に行けば、今度は「行政犯罪です」と簡単に言う。行政犯罪であればどうすればと聞けば、国税局ではわからないという。やむを得ずして総務省に聞けば、監査請求にて裁判所で争うことだと、これも全くさらさらと言う。そしての結果がどうなるのかと問えば、阿智村が負ければ潰されますと、まったくに間尺に合わない話しになる。阿智村が潰されれば阿智村の負債(70億以上)は悪いやつらが負担するではなく、村民nが平等に借金を返すことになる。このような大事件を飯田市と阿智村の両方抱えてバタバタするに、ここでようやくとして証拠が揃ったというわけだ。そこで、念のために税務署に聞けば、今度は「脱税でなければ税務署は動けない」と、税務署のお仕事を説明してくれた。(一一”) そう、地域振興補助金を受け取っている本谷園原財産区は脱税しているのである。ならば、まずは税務署に脱税の密告でも始めようではないか。それにあわせて、住民監査請求をする前に、まずは議員の誰かにこの行政犯罪を知らせておこうと面談を申し込んでみた。吉村金利・田中真美・遠山広志の三名を選択したのは、それなりの理由がある。令和7年1月19日
村民の代表?
流石は共産党議長だと感心するのは、議員は村民の代表ではないと言う!? この三名へ面談を申し込む通知には、「昨年提出しました住民監査請求及び、住民監査再請求に対して回答が無い件について」と、お題を挙げております。そして、「三名同時の面談が無理な場合には自宅へ伺っても構いません」と、付け加えております。面談を申し込んだのは先週の火曜日(1月14日)ですが、早くも16日の木曜日に封書が届いておりました。まずはその書面をご覧ください。熊谷恒雄議長回答 クリックしてご覧ください。
どうでしょうか? この通知を見てどう思いますか? 私が面談を求めたのは三名の議員です。それに対して議長が返答をすることに違和感を禁じ得ないですが、議員個々の活動に議長が制限できるとの考え、これ、常識的にあり得ないと思いますが、どうでしょうか? 地方議員の役目は「住民との連携: 住民とのコミュニケーションを重視する。」であります。ここに議会は関係有りません。ですから流石は共産党の議長熊谷恒夫だと感心したのです。まあ、それはそれとして、この三名の議員はなぜ私に直接(議会事務局長を通す)返答しないのでしょうか? それが出来ないことに議員の質が有るようです。まず、吉村金利議員ですが、早くから議員になりたいと吉川優に近づいていますし、議員を一期務めましたので、さんざん私の行動を知って居りました。(義兄は飯田市会議員に立候補した北方の佐藤道成です)共産党ではないとも言っていましたので見識の前に常識も有ると思ったのですが、まったくに見掛け倒し。次に、田中真美議員、これも「私は共産党ではない」と否定しており、昨年の議員選挙にも「力が無いのが理由」で出馬しないと宣言していたが、女性共産党の後押しで急に立候補をした経過が有る。なぜか? それは簡単な話し、田中真美が立候補しなければ候補者が居なくなり、私が立候補すると共産党が考えていたからです。私を敵対視する共産党議員であれば、私との面談は絶対に出来ませんね。令和7年1月21日
ちんけな議員
最低で劣っていることを示す“ちんけ”であるが、そうでないことを願っての面談で有るに、その面談を受け付けないとするのは全面対決の姿勢に有ると言うことだ。誰のために議員になったのか? 共産党でなければ答えは簡単ではないか。佐々木幸仁議員が「村民に損害が出るとも限らない裁判の判決日に議会に断りもなく中国へ出張した村長責任を問う」との議会質問を垣間見れば(議事録による)、その村民被害とは何を指しているのかと言えば、「そうですね、元の田に戻せば多大な費用が掛かります」と、熊谷秀樹村長が返答しているのは、アーテリー道路にかかる土地は田であったと認め、私が田に戻せと言っていることになる。私は元の田に戻せなどとは一度も話していない。裁判官から「土地返還請求は農地に戻す考えがるのですか?」と問われ、「他の地主と同じようにヘブンスそのはらの経営会社と賃貸借契約することです」と答えている。それを被告である熊谷秀樹村長が知らない訳はなく、また、質問した佐々木幸仁が裁判記録を読まずして質問は出来ないからして、村長責任を問うとした佐々木幸仁の質問を利用して、熊谷秀樹村長は私を悪者に仕立て上げているようだ。この辺り、どっちもどっちの、共産党でしか思いつかないやり取りに、これが当たり前の行政と議会だとする村民は哀れでもある。では、村民被害はアーテリー道路ではなく、土地4の田の件であるのか? これは一審で阿智村の敗訴であるからして、そしてたしかに無断占有した私の土地は元に戻さなくてはならない。この判決を不服として控訴したのも阿智村であるに、ならば、「村民に被害が出るとも限らない」の佐々木幸仁議員の質問は土地4を指しているのだろうか? では問うが、私は村民ではないのか? 村民に被害を出したのは阿智村の方ではないのか? ここで、元の田に戻すに多額な費用がかかるのも確かだ。その場合に、何か重要なことを忘れているのは佐々木幸仁議員をはじめとした共産党議員とぼんくら議員であるに、絶対的な責任が問われるのは熊谷秀樹村長である。その絶対的な責任の取り方は、辞職の二文字しかない。令和7年1月23日
ぼんくら議員
吉村金利議員、田中真美議員、そして遠山広志議員の三名のうちに、新人議員は遠山広志議員である。彼の父親遠山仁志氏とは懇意であり、元々は横川部落に住んでいた。横川部落の住所が「阿智村駒」であることは、横川部落は駒場財産区の山守集落であったことによる。だからして駒場(今は中関)に住居を移すは至極当然のことだ。この様な歴史を知っている遠山広志議員だと思うが、こと、岡庭一雄村長から始まった阿智村の負の遺産は知るところに無い。佐々木幸仁の地区からでているが後継者ではないという。まあ共産党ではないとしてコンタクトで加えてみたが、どうも見掛け倒しである。議員になってひと月余り、無理もないと言えばそれまでだが、議員の役目くらいの常識は持つべきだ。議員活動とは個であり、個人面談は行えるものであるし、公務として費用が出る場合もある。とくに、田中真美議員などは自身のサイトを立ち上げ、一端の政治家気取りであるに、それが議長の手を借りて面談を断るとは恐れ入る。共産党ではないと公言する議員三名に「阿智村が置かれている現状を伝えて取り組んでいただきたい」と面談を求めたのだが、共産党議員よりとまでは言わないがお粗末であるのに驚いた。これでは何を話しても、そしてどのような証拠を突きつけても犬に論語でしかない。まあ、せめて村民の犬であれば良いが、議員になりたくてであれば烏合の衆ではないか。このようなローレベルの議員ばかしを相手するに、一から十を教えるそろばんは記憶から消して始めるが、この三名の議員には、「あの時話を聞いておけばよかった」と、後悔させようと考えております。 さて、当面の問題はあとひと月を切った控訴裁判の判決日である。阿智村を被告とした私との裁判であるが、ひとつは勝ってひとつは負けた。互いが控訴するに、時間差において控訴裁でも私が原告で阿智村が被告となったのは分かりやすくもあった。令和7年1月25日
阿智村が被告
まずは私が一審で勝った裁判であるが、この控訴裁は二度行われたことに一抹の不安があった。それと言うのも、控訴裁は一度で終わることに一審の判決が覆られないことが前提としてあるからだ。しかしそれは杞憂に終わったのは、不法に占有された土地の面積が確定されていなかったことによる。この土地面積の確定には測量が必要になるのだが、幸いにも章設計は建築設計と測量の二つの業務を行っており、当該田の測量は前年度に行っていた。(訴えの準備)裁判官の指摘による占有面積の確定には、当然として阿智村も「測量していた」として、当時の測量図面を証拠にしたが、そこには日付も測量者の名前もなく、まったくに測量図面とは言えなくあった。それはそれとしても、この測量図面が存在していたことに、阿智村のデタラメが垣間見れた。他人の土地を測量するには当然としてその土地の所有者からの依頼が無ければできない。また、行政が発注する測量業務において他人の土地に測量が及ぶのであれば、その土地所有者の承諾が必要である。この承諾なくして測量は出来ないのは法律においての規制であることに、阿智村は私の土地だけでなく、その周辺土地の地主に断りもなく測量を行わせていたのである。測量は素人では出来ないし各業務であるに、かりに、どこかの測量事務所に行わせて図面を書かせたことに、それが違法行為であるからして測量図面に日付も測量社の名前も記載できなかったのだ。これが岡庭一雄村長の政治であった。今回の裁判において、このような違法行為がいくつも発見されている。この裁判の判決が私の勝訴に終わることに、それからがいくつもの違法行為を表に出して、あらたな戦いがまた始まるのである。令和7年1月28日
農地法違反
農地を購入するに、農業従事者であれば買えるということは無い。登記を移す前に、農業委員会に届け出(認可)が必要だ。私の当該田は、阿智村と熊谷和美の二人に占有されているが、阿智村も熊谷和美のどちらも、農業委員会の認可を受けずに工作物を設置して占有している。この状況をなんというのか!? 行政側から言えば、農林通産省管轄の農業委員会「農地法違反」である。また、法務省管轄の法務局「法務省事務手続き違反」にもかかることだ。農地法違反を軽く見るではない。立派な犯罪であるし、農地法違反事件として訴訟案件になれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が与えられる。だからして、私は訴えようと考えているし、そうでもしなければ、このあり得ない不正に立ち向かえないではないか。考えてもみろ、行政が農地法違反を平然と行ったことを、「行政なら何でもできる」とした誤った世間の風潮が改まらないし、熊谷和美のように、「共産党の叔父議員に依頼して共産党の村長に話をつけた」が、通ってしまう。行政なら何でもできるとの考えは、「村道の拡張にかかる土地は無償提供だ」との誤った根拠による。このような法律は無いが、「村道拡張での用地提供を原則無償とする」との内規はどこの行政にもあるが、その内規を適用するには、まず「村道拡張事業」を立ち上げた上に、関係地主との協議が必要になることだ。この裁判に勝つのは、まさにこの経過があったのかどうか? であった。阿智村は、「地主の了解を得て拡張土地の地代を智里西自治会に支払っている」と反論してきたが、根本的なことが二つ欠けていた。その一つが、「地主の承諾書が無い」であったことに、「地主との協議が行われていない」と裁判官は判断したのである。阿智村は控訴したが、控訴裁の裁判官もまた、「承諾書は有りましたか?」とだけ、被告阿智村に確認している。令和7年1月29日
なぜ農地法違反
「村道拡張での用地提供を原則無償とする」との内規は、「村道拡張事業」が前提なのは言うまでもない。そして村道拡張工事であれば、農地法第5条の申請は必要ない。いわゆる、村の事業であれば農地法の申請は不要で即村道拡張工事が行われることだ。単に、村道拡張工事は“無償提供”が前提でないことはお判りいただけると思うが、では、なぜ農地法違反だと言えるのかである。これを私の田の事件で説明すれば、まず私の田が無断で占有された事情から説明しよう。
結論として、岡庭一雄村長と熊谷操議員の謀から始まっている。田中康夫知事が大型バス2台で園原観光に来るから村道を拡張しようとしたのではなく、熊谷操議員が経営する“門前屋”への観光バスの乗り入れのために行われたことなのだ。門前屋の前身は“園原ふれあい館”といい、月川旅館・パークランドなどと同じく、国の全額補助金事業で建設された園原の歴史を説明する施設であった。その施設を熊谷操議員は自身の建物として払い下げを受け(これはこれで不正だが)、伍和丸山集会施設に設置される豆腐加工機器一式(1千万円)を取り上げて門前屋豆腐店を開業した。(これもとんでもない不正だ)そこに、ホテル阿智川の山口会長(原建設会長)が、「昼神温泉観光“門前屋ツアー”」を企画したのだ。「ホテル阿智川の宿泊客が大型バスで毎朝門前屋の豆腐定食を食べにくる。」「門前屋を園原観光の拠点とする。」大型観光バスが数台続けばそれなりに村道を整備しなければならないが、その整備として「村道舗装改良事業」を立ち上げた。傷んでいる補法を改良すると言えば通りは良いが、門前屋のためにとなれば議会も承知はしないというわけだが、ここで一つの問題が発生した。それが、「園原インターを過ぎてから門前屋までの村道区間において大型観光バスのすれ違いが出来ない。」である。この問題を解決するには、そう、私の田の前の村道を拡幅して“待機場所”を設置するしかなかったのだが、門前屋へ向かう観光バスのすれ違いが出来ないのを理由に村道拡張工事の事業化はできないことで、そこで策を弄したというわけだ。令和7年2月1日
負の連鎖
村道拡張工事の事業化は出来なければ、村道舗装改良工事としてそこに含めばよいとした。それが岡庭一雄村長の政治である。すべてがこの調子であるから、共産党は恐ろしいということになる。この時、熊谷時雄は智里西自治会の会計であるに(議員が自治会の会計をやる?共産党は何でもできるようだ)、岡庭一雄村長は熊谷時雄議員に命じて偽造要望書(村道拡張は自治会の要請)をつくらさせている(裁判で発覚)。しかし、なぜこれほどまでに熊谷操議員に岡庭一雄村長は入れ込んだのか? 時雄まで協力するに、はたしてそこに何が有ったのか? と言えば、岡庭一雄も熊谷操も、そして時雄も共産党だとしか言いようがないし、この件には渋谷秀逸は全く絡んでいないことがそれを証明している。さて、どのような理由があったにせよ、村道を拡張するのであれば、堂々と事業化すればよいではないか。例え、舗装改修工事であったにせよ、変更設計で何とでもなることだ。それを行わなくしてこの様な裏工作をしたのは、やはり、村道拡張は出来ない事情があったのだろう。なぜか? その答えは、村道の幅員はすでに6m50cmに達していたからだ。ようするに、拡張する理由が無いのであって、「大型バスのすれ違いのために拡張する」は、村長であっても通らない。舗装工事は確かに行われたが、拡張工事は行われていない。しかし、熊谷和美の離れの取壊し費用の100万円は、拡張工事を理由に支払われている。この矛盾を一体、どう説明できるのか? まあ、説明できないから住民監査請求においても監査委員は対処も出来ないことで、熊谷義文議員も辞めざるを得なくあったのだが、辞めて治まることなど何も無いと、もう少ししたら思い知るだろう。なぜ農地法違反なのかは、「農地法の許可を取っていない」からであり、農地法の許可申請をなぜ行わなかったのかは、私の父から承諾書を得ていなかったからである。令和7年2月3日
農地法違反
農地法違反は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であるに、行政だからと言って法律違反が許されることは無い。
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