阿智村議員の名誉棄損・阿智村違法建築物

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 2大タイトルで新たなコーナーを始めます。どちらも衝撃的なタイトルですが、今までに別のコーナーで触れていますので読者のみなさんでは真新しくは有りませんが、内容をじっくりご覧いただければ、やはり日本全国どこの行政でもあり得ないことであります。しかし、共産党の村長と共産党の議会で行政を支配すれば、この様なあり得ないことも普通なのであります。このあり得ない事実がなぜ起きたのか!? まずは、村会議員の名誉棄損から始めさせていただきます。それでは、阿智村議員名誉棄損」を、クリックしてご覧ください。

 名誉棄損で訴える!!
阿智村が「土地明渡事件」において私に訴えられ、そして一部の土地について阿智村が敗訴したことは今迄に書き出してきました。この裁判に阿智村が負けたことに、熊谷秀樹村長は議会の承認を元に控訴されましたが、控訴においても高等裁判所の裁判官は一審判決を支持して阿智村の敗訴となりました。控訴に負けたのであればもはやそれまでであって、最高裁判所への上告をしたにせよ、受理されることは有りませんが、そこは行政の長たる者の宿命であり、「最後まで戦った」との姿勢を村民に示すために、または、村長責任の取り方としても、上告で受理されなくても上告するのが一般的な行政責任者の姿であります。が、なぜか、熊谷秀樹村長は上告をあきらめるばかしでなく、上告の判断は地元園原部落の住民の意見で決めるとの、まったく想像できない方法において、上告を断念しています。上告を一部村民の意見で決める? なぜ、このようなおかしな手段を取ったのか? といえば、とにもかくにも「熊谷秀樹村長に責任を取らせない」との議会の思惑から来るもので、そのために、「ショウが悪いのだ!」「責任は園原住民に有る!」との筋書きにおいて全員協議会を開催したことであります。ショウが悪いのだ! をつくり上げるために「ショウを悪く言う」、その為には章は悪い人間だとの印象付けが必要であり、それには「弁護士の言葉」が、有効であると考えたようだ。しかし、いきなりとして「ショウが悪い」では始められない。そこで、吉村金利議員が「非常識な人間」だと私を非難することで、大嶋正男議員の発言につなげるとしたシナリオにおいて始められたのだ。令和7年9月21日

 名誉棄損の発言
吉村金利とは誰だ? この男は吉川優議員の後継者なのか? 吉川優議員は議員を続けることが嫌になってやめたが、それは吉村金利が議員になる理由とは関係が無いし、後継者とは言っていない。だが、議員になる前から盛んにあれこれ相談したようで、吉川優が言うには、「議員になりたくてしょうがない人」だったようだ。当時から私のブログを読んでいたようで、「行政犯罪とは何だ?」とか、「阿智村が潰されれば議員も逮捕されるのか?」と、感度違いの質問もあったようだ。共産党なのか? と聞けば、そうじゃないみたいだけど、よくわからないとは言っていた。2021年の飯田市市会議員選挙に立候補して落選した佐藤道成氏の義弟(吉村金利の姉) であり、選挙事務所で初めて面識を持ったが、挨拶一つ、頭を下げる男ではなかった。まあ、人間性はともかくとして、議員になったにしても阿智村議会の異常性に全く気付かず、共産党議員らに同調しているのを見れば、共産党であると見ても不思議はない。そしてこの吉村金利議員は、私のことを深く知っているような攻撃的な発言を行っている。私が「理不尽な要求をしている」と決めつけるが、何をもって理不尽だというのであろうか? 「私の土地を明け渡せ」この裁判の請求に、理不尽が有るのは熊谷秀樹村長であって私ではないことは、その訴状を持って分かることではないか。「今日は味方、明日には敵になっちゃうような方」との味方? とは何を指しているのか? 具体的な事例が無い中での発言は名誉棄損にならないのか? との疑問もわくが、次に続く「どんどん深みに嵌っていく」とは、私が策をもった人間だから気をつけろと言っていることになる。これは確かに私の名誉を傷つけている。令和7年9月23日

 大嶋正男共産党議員
最悪な議員が何年も議員を続けることに、これが阿智村が共産党に乗っ取られている証拠である。4年前になるが、阿智村長選挙において「阿智村は共産党に支配されている」と広報したことがあった。そのもっともなのは、熊谷秀樹が共産党であることだ。しかし、熊谷秀樹が共産党であるのを知っている村民はほとんどおらず、私の過激な広報に攻撃的であったのを思い出す。住民なんてそんなもの、共産党であろうが村長であれば通用してしまうし、どんなに不正や行政犯罪を広報しても、村長だから正しいと思い込んでしまう。そして最後には、共産党のどこが悪いのだと、まるで焦点は違うところに行ってしまうのだ。「共産党は思想団体だ」これを学校で教えていないのは、教員の殆どが日教組(日本教職員組合)に入っていることにある。日教組とは何者か? 「日本共産党の党員やそのシンパではないが、『9条を遵守すれば未来永劫日本は平和である』『戦前の日本の歴史は侵略の歴史である』『国旗掲揚や国歌斉唱の強制は良くない』『教育に競争原理を持ち込むべきではない』といった左翼思想に対して共感している教職員を中心とした職員組合」であることだ。全体的に共産党とは仲が悪いとされているが、連合を契機に共産党派は「全日本教職員組合(全教)」に袂を分かっているが、どちらも左翼であるに違いはない。だからして、学校では「共産党は弾圧を受けてきた」との教育が一時期盛んにおこなわれており、共産党は半ば、戦争の被害者だとが教員には色濃く残っている。そこで、飯田下伊那に共産党が多く居ることは、教職員に共産党員が多く居て、それら教職員の思想的な教育において感化された若者が多く育ったことによる。一度共産党員になるともはや抜け出せないのは、親が共産党である場合、そして結婚相手も共産党であることに、共産党が全てとなってしまうのだ。令和7年9月25日

 弁護士とは誰だ
大嶋正男議員の発言は「以前、この裁判以外にも、住民の人たちを訴えた裁判があったときに、たまたま私が昔お世話になった弁護士事務所の弁護士さんだったので、こちらからも電話をしたり、向こうからもこっちに電話が来たりして、困った人だと、まず言ったのが印象的だったんだけど、」吉村金利議員の名誉棄損は「誹謗中傷」である。私のことを「理不尽な奴だ」「策をめぐらす奴だ」と決めつけているが、その話しの根拠を何も示していない。いわゆる、根も葉もない物語を想像させて中傷しているのだ。このような前段において、いかにも私が常人でないとの印象を与える必要がどこにあるのか? と言えば、それは大嶋正男議員の発言を聞けば最も納得するはずだ。「困った人だ」とは、周囲に対してトラブルを引き起こす人を言うのであるが、大嶋正男議員は「弁護士の言葉」として私をトラブルを引き起こす人だと決めつけた。弁護士が言っているんだから確かに困った男なんだと受け止められる。この言葉は確かに誹謗中傷に当たる。しかし、問題はそこだけでないことに、大嶋正男議員は「弁護士が誹謗中傷したのだ」と言っている。そこで、私が大嶋正男議員を名誉棄損で訴えれば、大嶋正男議員は裁判官に対して誹謗中傷した弁護士は誰なのかを明らかとしなければ成らない事態に陥る。そして、誹謗中傷した弁護士が誰なのかが判明すれば、私はその弁護士を訴えなければならなくなるのだ。どうだろうか、吉村金利議員と大嶋正男議員の誹謗中傷は、やがて弁護士の誹謗中傷へと進み、弁護士の守秘義務違反となり、やがてその弁護士は弁護士資格を失うのである。令和7年9月27日

 決めつけた付け
大嶋正男議員が言う弁護士は誰なのか? と考えるに、真っ先に想像したのが原正治弁護士であった。なぜかと言えば、原正治弁護士は共産党であるからだ。共産党が共産とにとは誰でも普通に思うことではあるが、原正治弁護士は私側の弁護士であって、まさかとしてその様な電話を入れるはずはないと思ったが、そこで気になったのが「この裁判以外にも、住民の人たちを訴えた裁判があった」との一文である。この裁判以外? 住民を訴えた? その裁判とは何か? であるが、時系列から言えば「盗伐裁判」から始まり「熊谷操の水道返還金横領」と「村八分」の裁判だ。これはすべて、原正治弁護士に依頼しているからして、まずは、原正治弁護士ではないとなるが、それでは、それら裁判の被告側弁護士は誰だったのか? といえば、盗伐裁判の被告弁護士はふじ総合法律事務所の長谷川敬子弁護士であるが、この弁護士が私の事を「困った人だ」などと言うはずもないのは、裁判中、長谷川弁護士と私は面識がなく、どこの誰だか私を全く知らない状況であった。では次に、熊谷操の水道返還金横領裁判と村八分の被告弁護士は誰なのか? であるが、これは中村紘法律事務所の中村紘弁護士である。たしかに中村紘弁護士は目が見えなくあって、息子が対外的に対応している。しかし、中村紘弁護士であっても、裁判御内容や原告らを誹謗中傷することはないと考えるが、息子は弁護士でないことに、大嶋正男議員との折衝区は大いに考えられる。そこで私は一つの賭けに出たのは、原正治弁護士に、「この誹謗中傷の相手の弁護士ではないか? 」と、FAXに内容を認め送付したことにあった。令和7年9月29日

 名誉棄損確定
FAXを送付してものの5分も経たないうちに、原正治弁護士から電話が入った。「熊谷さん、決めつけちゃだめですよ」弁護士らしい落ち着いた話しぶりに、名誉棄損ではないのか? と、一瞬頭をよぎったが、「私は熊谷さんの弁護士ですよ、私じゃありませんよ」と、大嶋正男議員が言うところに弁護士ではないと否定した。そうですか、私は同じ共産党だから、原先生じゃないかと疑ったのですが、「大嶋議員とは共産党の大会か何かで会ったことは有るかもしれないが、そんな程度だよ。特に親しい訳でもないし…顔を見ても分からないかも知れないなぁ」確かにそうですね。私の弁護士が私のことを聞く必要などないですから、ただ、いづれにせよ弁護士は誰か? は、名誉棄損で訴えればわかりますからね、「これは確かに名誉棄損だよ」、「そうですよねえ」身近な会話で終わったが、名誉棄損であると原弁護士が発言したことは大きくある。たしかに議員は公人であって、議会で住民を誹謗中傷すれば名誉棄損に当たるのは言うまでもないだろう。まあ、共産党に常識を説いても仕方ないが、共産党も弁護士くらいであれば理にかなう。そして名誉棄損の時効が3年であることは、刑法において決められている。名誉棄損は犯罪であると、それくらいの常識は持っていただきたいものだが、民事での訴えであれば、賠償金と公民権の停止で済むかもしれない。どちらにしても、大嶋正男議員と吉村金利議員、そして熊谷恒雄議長の三名は、必ず訴えることになるが、刑事訴訟法で訴えることになるかもしれない。その上で、民事において訴えようか。令和7年10月1日

 違法建築
名誉棄損の時効は三年であるという。慌てることはない、熊谷秀樹村長の責任追及をどのような形で進めるかにおいて、いつやるか! は決まることだろう。
さて、ここで次のタイトル「阿智村違法建築」にはいるが、この違法建築物は思わぬことから発覚した。そう、それは別のコーナー「
ヘブンスロープウェイまでの村道! 通行の禁止!!」で書き出してきた、警察官による看板の無断移動により発覚した事件である。熊谷秀樹村長から依頼された交通課長の指示で、私が私の土地に置いてある看板を私に断りもなく移動した先は消防団詰所建物の裏であった。そして驚くことに、その消防団詰所の建物は道路内に建てられていた。私が私の土地に置いた看板も同じ道路内においたものを同じ道路内の阿智村の土地に移動したことに、どのような道路交通法に違反するのかは全くなかったが、そこに確かな事は、道路内に建築物は建築できないとの事実である。建築基準法違反であることに違いはないが、看板を移動するなら消防団の詰所も移動せねばならなくなるが、そこに交通課長が対峙できるのかと言えば、全くそこに無い。違法建築は違法建築として処罰されることで、看板の移動とは関係が無いとなる。だが、交通課長は、私に断りもなく看板の移動を行ったことに、それが窃盗罪に当たるとの私の指摘に、いい訳ばかしにおいて逃げて行ったが、違法建築物だとの指摘と窃盗との関係性も無いことからして、交通課長が逃げたのは、「同じ道路内へ看板を移動した」の事実を認めたことによる。しかして、消防団詰所は、単純にして違法建築物であるは建築基準法違反となる。そこで、違法建築物は建築基準法にだけ当てはまるのか? と言えば、そこには道路法と言う骨格的な法律に違反することだ。令和7年10月3日

 建築基準法
建築基準法第44条において、道路内への建築物は制限されている。いわゆる、道路内へは建築できないと建築基準法で決められているのである。建築基準法は法律でありますので、阿智村は法律違反をしたことになります。これ、単純において「行政犯罪」になりますので、阿智村は潰されてしまいますね。具体的に、行政犯罪とするには二つの方法が有ります。その一つは住民監査請求から進め、そして住民訴訟に及ぶことです。監査請求は「村長措置請求」による監査員の判断になりますが、仮に熊谷秀樹村長を正しく監査員が措置を行ったにしても「法律違反」は残りますし、その法律違反は阿智村が行っていますので、阿智村が憲法に違反となります。ここで、共産党の監査員が監査請求を不受理とか、却下をした場合においては住民訴訟へ進みますので、その時点において憲法違反は司法の元で明らかとなります。従って、阿智村が潰されるのは既定の事実となるのです。馬鹿なことをしたものですね、たしかに消防団詰め所の建築は熊谷時雄議員や渋谷秀逸、そして熊谷操議員と岡庭一雄村長が行ったことですが、「看板を消防団詰所の裏へ移動してください」と、交通課長に依頼したのは熊谷秀樹村長でありますので、思わぬところからこの犯罪は露呈したのです。「消防団詰所が公衆道路内に建てられていたことは知らなかった」と、熊谷秀樹村長は議会に言い訳を行うでしょうが、村民の土地を管理して課税している阿智村が、はたして通用する言い訳となるでしょうか? ここまで来ても村民は、この熊谷秀樹村長の再選を支持するのでしょうか? 天は、やはり見ておりますね。いつまでも寝ぼけている村民であれば、天もそこまで気にかけないでしょうね。令和7年10月5日

 他の方法
住民監査請求を行えば、阿智村は破滅の道に進むでしょうが、はたしてもう一つの道において阿智村は助かる方法が有るのでしょうか? もう一つの道、それは「違法建築物」において、建築基準法違反として法律で裁くことです。建築基準法も一つの法律でありますので、立派な法律違反となりますが、その法律に違反した場合は、いったいどのような処罰が行われるのか? と考えてください。違法建築物! この言葉で思い出すのは姉歯事件でありますが、この違法建築で処罰されたのは建築主と設計者と工事施工者だけではありません。建築確認業務を行った指定確認検査機関(民間)が潰されています。長野県では特定行政庁の建築主事(飯田建設事務所建築課)が確認申請審査を行っていますが、都内では、民間の審査機関である指定確認検査機関が主であることに、その指定確認検査機関も潰されたのであります。(余談ですが、姉歯事件は長野県でも多く有りましたが、長野県が特定行政庁として建築主事を置いていますので、潰されることはなかったのです。これ、片手落ちですね。)ところで、姉歯事件で処罰(会社が潰される)されたのは設計士と施工業者でありますが、施主、いわゆる建築主はその対象建物を壊さなくてはならぬことに、そして対象であったホテルは潰れています。その様な経過において「阿智村消防団詰所の違法建築物」において、いったいだれがどのような処罰を受けるのでしょうか? 施工業者と設計者が処罰を受けるのは判りますが、施主、発注者である阿智村は一体処罰があるのか無いのか? 潰されるのか潰されないのか? 令和7年10月7日

 違法建築物の内容
阿智村消防団第6分団の詰所は、いったいどのような違法建築物なのでしょうか?
建築基準法には建築基準法と施行令が有りますので、まずはその違いから説明します。
建築基準法と施行令の違いは以下の通りです。
◎ 建築基準法は、建物の設計や建設に関する基本的な法律であり、建物の敷地、用途、構造、設備などについて最低限の基準を定めています。この法律は、私たちの生命や財産を守ることを目的としています。
◎ 施行令は、建築基準法を具体的に実施するための詳細な規定を定めたもので、法律の内容を具体化し、実際の運用に必要な手続きを示しています。施行令は、法律の枠組みの中で、より具体的な基準や手続きを提供します。
 このように、建築基準法は基本的な法律であり、施行令はその法律を実施するための詳細な規定です。一般的に、違法建築物と言われることの殆どは、施行令に違反した事例が多いです。例の姉歯事件の違法建築物も「構造計算のごまかし」ですので、施行令に違反したことになります。では、建築基準法と施行令とでは、いったいどちらの方が違法建築物の重大性が強いのかと言えば、それは全くに基本的な法律である建築基準法に違反することです。施行令に違反しただけで、確認申請を許可した民間指定確認検査機関も建築設計事務所も、そして工事施工者もすべてが潰されるという処罰を受けていますから、建築基準法に違反すれば、それはまったくに施行令に違反したことより強くなります。潰されるより強い罰が与えられる? そのような処罰があるのか? ですが、ありますよ、会社が潰された上で、逮捕収監が最も重い処罰ではないでしょうか。令和7年10月9日

 どうなる阿智村
阿智村消防団第6分団の詰所の違法建築物は、建築基準法違反なのか施行令違反なのか、いったいどちらの違反になると思いますか?

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