飯田市と阿智村の行政犯罪の告発開始!

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飯田市と阿智村の行政犯罪の告発を開始しました。
平成28年から今までに、長く飯田市と阿智村の行政犯罪にならぬよう、ありとあらゆる法律的手段において対処してまいりましたが、残念ながら、地方公共団体を管理する、あるいは査問する議会が、どちらの自治体も機能していないために、もはや法律においての解決が不能になりました。
しかるに、私が出来ることはこれまでになりましたので、やむを得ずして、憲法違反としての告発を開始しました。
第一段階として、長野県知事と県議会、飯田下伊那市町村と各種団体へ、両自治体の行政にかかる犯罪の証拠を送付しておりますのは、行政にかかる犯罪であれば行政がその解決に当たるべきとの私の考えによります。つきましては、行政犯罪の証拠に添えて提出しました『要望書』を、ここに添付いたします。

要 望 書
長野県知事様 長野県議会議長様
市町村長各位 市町村議会議長各位
下伊那町村会様
JAみなみ信州様
飯伊森林組合様
飯田商工会様
飯田青年会議所様
飯伊建設業協会飯田支部様
飯田管工事組合様
南信電気工事事業協同組合様
報道機関各位
令和6年3月15日
飯田市白山町3丁目東2―14 株式会社章設計
下伊那郡阿智村智里 熊谷章文
取り急ぎの要件にて恐れ入ります。
令和6年2月13日に、飯田市議会議長に、官製談合の告発を陳情書にて行いましたが、この犯罪の首謀者が飯田市長であることに、このままでは行政にかかる犯罪となり、国において処分される状況であります。また、阿智村を被告とする裁判(2件)の判決が令和6年3月27日に行われますが、これら二つの裁判の原因も、阿智村行政にかかる犯罪であります。
飯田市議会も阿智村議会も、全く同じく機能しておらず、いずれの議会の中に、これら犯罪を隠匿する議員が多く居ることで、両自治体の行政と議会が全く機能しておりません。
万が一にも、飯田市や阿智村が行政にかかる犯罪で処分された場合、その損害については、市民や村民が負うことになり、飯田下伊那にとりましても大きな損害が発生いたします。
つきましては、行政犯罪とならぬよう、市長・村長や職員、議員個人の犯罪として、これら犯罪に直接間接関与した、あるいは犯罪の隠匿操作を行った者らに責任の所在を求めるよう、知事始め、周辺町村や関連団体が一体とされて、この事件の解決に及んでいただきたいと考えます。令和6年3月28日

 長野県も市町村も同列の地方公共団体ですので、行政、いわゆる知事や町村長が飯田市や阿智村に直接介入することは出来ません。いわゆる同じ自治体の内部問題(犯罪)であって、夫々の首長が直接選挙での選出であることで、その権限が及ばないとのことです。では、このような事件(行政犯罪)の告発を受けても、何もせず、手をこまねくだけなのか? との考えに至りますが、そこは全く違う話です。内部告発と言う言葉をご存じでしょうか? (組織内の人間が,その組織の悪事や不正を公にすること。)が内部告発ですので、組織内の人間(知事・町村長)が悪事の事実を知りえたのですから、知事や町村長は内部告発しなければなりません。それも知事や町村長は公人の頂点でありますので、公にしなければ成らない義務は、国民より強く働いているのです。もっと端的に言えば、国に告発しなければ、知事や町村長の資格を失うと言うことになります。それも当然でしょう。飯田市が、阿智村が行政犯罪を行ったのですから、届け出なければ同じく隠匿とみなされて、夫々の自治体を危険にさらさせてしまいますからね。まあ、飯田下伊那の市町村長は知事に告発すれば済みますので、国への告発は知事の役目であります。
と、言うことになりますので、すでにこの告発は国にまで届いておりますことを、飯田下伊那の皆様、まずは、承知おきください。このままですと、飯田市も阿智村も確実に処分されて、飯田市民と阿智村民は、数百万円の弁済をしなければ成らなくなったと言うことです。仕方ありませんね。皆さんが選んだ市長や村長ですから、特に、阿智村民に至っては、「行政犯罪が多くありますよ」と、全村民に伝えていますので、それらの事実を知った上で熊谷秀樹を村長にしていますのでね、なんの弁解も出来なくなっていると言うことです。令和6年3月31日

 飯田市に在るもう一つの行政犯罪
飯伊建築設計監理協会員のみを指名してきたことは、飯田市の行政犯罪です。ここに、佐藤健市長が行ったとするのは証拠的に無理が有りますが、国に潰される前であれば、「飯伊建築設計監理協会員だけを指名し続けてきた(飯田荘の後も)のは佐藤健市長の指示」だと、議会が認定し、そして長野県警へ告訴すれば、そして、県警が控訴した場合において、この官製談合は佐藤健市長からの指示であったが認められ、飯田市は潰されずに済むことでしょう。(法律の安定性による判決事例)しかし、議会が告訴できなければ、やはり飯田市は潰されてしまいますし、官製談合は官製談合として処罰されますし、議員全員が隠匿の罪で提訴されることになります。綿半グループ会社や飯伊建築設計監理協会員全員、そして飯田信用金庫はどっちに転んでも潰されますが、官製談合として潰される方が罪は軽くなります。何しろ、行政犯罪は国家反逆罪に当たる大罪ですので、死刑も十分考えられることになりますね。まあ、国家反逆罪は日本の法律にはありませんが、その代わりに「破壊活動防止法」という、時代錯誤の法律が適用されるのではと思います。最低でも実刑、それが何年かの違いであれば、議員の皆様も枕を並べることがあるかもです。何しろ日本の歴史上に無かった犯罪ですので、誰も想像できません。しかし、これで終わらないことに、飯田市には他にもう一つ、行政犯罪にかかる事件が有ったのです。令和6年4月3日

 指摘する国税局
「飯田市も阿智村も国は潰しますよ」国税局の管理官二名は、口を揃えてそう言った。その恐ろしさに身震いしたが、騒ぐことしかないと言われたことに、無我夢中でやってきた。ここに、すべての証拠が揃うに、その一部を県や周辺市町村に告発したは、飯田下伊那の町村全てが潰されるからだ。それだけではない。農協も森林組合も、建設業界もその他の団体も、飯田市や阿智村に関係するすべての会社や団体もまた潰されるのである。ここにまだ多くの者が気づいていないが、それほどにこの伊那谷住民は国を裏切ってきたことを当たり前にとらえているようだ。「行政の不正なんてどこにもあるよ」この言葉をどれほど聞いたであろうか。この言葉を耳にするほどに、伊那谷住民の質の悪さに思い知らされた。何がどうなっているのか? 父の教えは全くそこに無い。人が悪いのではなく、間違いが多いだけだ。間違いは直せばよいことで、それで十分世の中はよくなると、そしてこれまで生きてきたが、間違いを当たり前とするこの谷には、もはや修正できる良心が残っていない。もはやこれまでかと思うが、ここまで来てあきらめるわけにはいかない。もう少し、ほんのわずかに残された時間であるが、頑張ってみよう。
国税は言う。「官製談合だけが行政犯罪ではないですよ」そう、もっと大きな行政犯罪が其処に在った。私は国税局に何を告発したのだ? そのことを、忘れていたようだ。ここに改めて告発の準備をすれば、もはや飯田下伊那は壊滅するとの答えが出た。どうしようか… … 令和6年4月5日

 不正入札
ここで、5年前の告発を振り返えれば、「飯田市では不正入札が繰り返されています」と、言った。それに対して「国は飯田市も潰しますよ」と言った。そして気づいていただきたいは、この告発時の二年後に飯田市を訴えていることを! 飯田市が潰されると宣言されたことで、飯田市を救うには飯田市を訴えるしか他に方法が無いと考えたからだが、悲しきことに、それを理解するは管理官であることに、私の悪戦苦闘の始まりである。訴えても勝つわけにいかないが、負けるを前提とすれば弁護士は引き受けない。その板挟みのなかで何をすればよいかはしっかり見えていたが、問題は裁判にかかる時間であったのは、裁判の進行は裁判所の裁量だと考えていたからだ。早く判決が下れば時間が無く、遅くなれば証拠の確定も遅くなり時間が稼げると思ったが、国はいつ飯田市を潰すのか分からないことで、私は前に進むしかなかった。早く進めたほうが良いのか、遅らせたほうが良いのかと、そこに私の意志を向けられない。ならば、成るようになるではなく、為せば成るの心境で取り組めば、必ずして結果は私の思うところに進むと認識した。そして、裁判の結果にかかわらず、行政犯罪の証拠とはなんなのかと、今更ながらに振り返れば、そこに答えは見えていた。その答えとは、一番最初の告発であり、その告発の内容は「不正入札」なのである。30年以上指名競争入札を続けていた。そう、これがすでに行政犯罪なのであった。行政入札の基本は一般競争入札であり、それ以外の入札手法として指名競争入札や随意契約はあるが、それらを採用するにはそれぞれの入札制度付帯条件を満足して採用されるからして、付帯条件を満足せず、それも30年以上続けたことに、すでに行政犯罪になっていたのだ。令和6年4月7日

 入札参加企業すべてが潰される
そして、その様な行政犯罪となる指名競争入札にて飯田荘の入札が行われ、そして談合に参加していない章設計を契約解除にした。ようするに、行政犯罪の証拠が「章設計の契約解除」そのものであるのです。章設計の契約解除を決めたのは誰か!?言うまでもない佐藤健市長(当時副市長)だ。この男が自ら飯田市を潰す証拠をつくってしまったのだ。なぜこのような馬鹿なことをしたのかと言えば、保身以外のなにものではない。牧野市長との約束は、市長席の譲渡であれば、「指名競争入札を止めて一般競争入札に変える」と章設計と交渉したのは命取り以外にない。そこで章設計が断ったことで、官製談合として告発すると宣言したことで、章設計を排除するしかないと考えたことだ。飯田荘の設計を続けさせても章設計は告発すると言っていると、捉えたのだろう。確かにそうだ。成果物を遠山広基地域計画課長に提出するに、章設計の考え通り設計が進められなければ告発すると牧野市長に言え! と伝えていれば、もはや章設計を排除するしかないと考えたのだろう。それでも章設計を契約解除すると決めるのは相当に無理があるが、その決定に異議を伝えない部課長が居たことに飯田市の不幸があるのではないか。佐藤だ牧野だと言う前に、部課長の誰もが自分のことしか考えなかった。官製談合で訴えられれば、俺らの人生は終わってしまうと、皆さんそんな心境になったのですね。イエスマンと言うより、懲戒処分で人生を失うとなれば、佐藤健副市長の暴挙を止めることより、集団心理になっていたのだ。なるべきしてなった結果であるに、そして飯田市が潰されれば、市民のことなど考える者は、飯田市職員の中に誰もいなかったことで、これであれば潰されなければ再生などとてもできない。彼らは市民に対して責任を取らざるを得ないが、全財産没収されて刑務所行は、それでも市民は許さないだろう。令和6年4月10日

 潰されるのは飯田市だけでない
飯田市が潰されれば指名競争入札に参加した業者のすべては当然つぶされる。ここで要望書を改めてみていただきたい。要望書の提出先の各種団体は、すべて潰される団体であるからして、要望書を提出したのである。 何を馬鹿な事を言っているのか、と思われる読者がいたならば、あなたがおバカなのです。この団体の誰もがすでに潰されてしまうと認識していますよ。そして、どこも私に接触してきません。どこまでふざけたやつだ。他の町村が潰されるわけがないじゃないかと、県が潰されるわけないじゃないかと、また怒鳴る読書がおられましたら、それは鏡に向かって怒鳴ってください。そうすれば、馬鹿はお前だと返ってくるでしょう。そう、ここで絶対に潰されない団体があるならば、報道機関の数社ではないでしょうか。そこを詳しく言えば、報道機関の中にも二三社は潰されると言うことです。県や飯田市阿智村以外の町村が何故潰されるのかと言えば、県も飯田市も阿智村も、そして下伊那の町村も、全く同じ地方公共団体であるからです。地方公共団体を運営資金は国の金であります。その国の金は県を通して各市町村に交付されます。その交付金の扱いに確信犯な間違いがあれば、これが行政犯罪なのです。ですから皆さん潰されますね。業者は当然でしょう。飯田下伊那の入札制度で、どの団体も指名競争入札を30年以上続けてきたのですからね。行政の発注物件は一般競争入札と決まっております。たしかに指名競争入札や随意契約は出来ますが、それらの入札を実行するには、それらの入札を実行しなくてはならない理由が存在します。ですから、指名競争入札が続くなどありえないのです。そして、指名競争入札を続ければ指名業者間の談合誘発に繋がりますので、もはやこの時点で行政犯罪と確定されたのです。ですから、この30年の間、飯田下伊那の市町村で指名競争入札を受けた業者の全てが潰されるのです。当たり前でしょ、飯田市下伊那町村の全てが潰されるのですから、業者など真っ先に潰されるのです。令和6年4月12日

 佐藤健市長をそれでも守る議会
飯田市が潰されるもっともな事実は、議会がと言うより、議員各自全員が佐藤健市長を守っているからです。なぜ守る? それは、議員の皆さんの人生が終わるからです。議員の視点からすれば「官製談合」がすべてであって、章設計の契約解除からして議会が深くかかわっていたからです。その始まりは社会文教委員会での「章設計を契約解除して鈴木建築設計事務所に決まりました」から始まっており、これを社会文教委員会で決定したことに有ります。この社会文教委員会には清水勇議長が出席しておりましたので、自動的に議会の承認事項となったのです。これが議会が官製談合に関与したの始まりでして、この事実を隠すために次々と隠ぺい工作を行ったのです。ですから、官製談合=議会の行政犯罪になったと言うわけですが、これを知らない哀れな議員たちが、個人的な犯罪だと判断していることで、官製談合を隠せば何とかなるとの浅はかな考えで陳情書を拒否したのです。ですから、官製談合の証拠(代理人弁護士の証拠)があるのにそれ以上の物が無いと差し戻したことに、私がそれ以上の証拠を提出しましたので、既に動けなくなっているのです。浅はかな議員が飯田市を潰してしまうのですが、いまになって気づいたにしても、佐藤健を問責決議で辞職させることも出来なくなっております。もっと分かりやすく言えば、私が国にこの証拠を届ければ、飯田市が終わるのです。
 佐藤健市長の首
「佐藤健の首を盗れ」と、熊谷泰人議長に直接電話したが、その時点でも全くに熊谷泰人議長はこの危機を理解していなかった。「そんな昔のことを言われても」この程度のアホである。行政に時効は無いと、官製談合でやらなければ飯田市はつぶされるぞと言っても、まったくに上の空であった。異議申立書を手渡すにも、「異議申立書などは議会で受け取れぬ。監査員に出すなら別だが」と、まったくにその恐ろしさに気づいていない。熊谷泰人は他の議員より群を抜いて頭が良いが、それでもこの程度であるに、悲しからずやでは片付かない。もはや事態は最悪なのは、佐藤健の首が盗れなくなっていることだ。令和6年4月15日

 佐藤健を刑務所に
東大出の佐藤健がこの現状を理解していないはあり得ない。そこにおいて、市長選に再出馬するは、まったくに自分のことしか考えていないことだ。市長選が行われればその前に私は国に告発する。阿智村と飯田市の行政犯罪の証拠をもってしてだ。私は5年前に国に告発した。管理官はたしかに飯田市も阿智村も潰しますと言った。しかし、証拠無くして潰せるものでもないが、その証拠を手にする者は私しか居ない。だからして、阿智村や飯田市に訴え続けてきたことは、不正をやめろ! であった。口で意見しても通用しないが、行政法に基づいての意見(書面)であれば、それは確かな証拠となる。いや、証拠となってしまうのだ。その証拠を確かなものにしようと裁判に掛けたことで、確かな証拠となってしまったが、それら一連の行動は飯田市と阿智村を潰すとの考えである。
修正できることを意見したが、飯田市も阿智村も全く聞く耳を持っていなかった。もはややむを得ない状況において、飯田下伊那と長野県に犯罪の証拠を送ったのは、これ以上の手立てが無くなったからである。県がなんとかできることではないし、下伊那町村とて潰される身である。何も出来なくなっているのが今の現状であるに、何か手立てが有るとすれば、佐藤健市長が自ら辞職するしかない。これを飯田下伊那の首長と飯田下伊那の議員らと、そして要望書を送り付けた各種団体が、それに長野県知事と県議会がそれぞれに認識したが、それでも佐藤健の首が取れないのが今の現状である。さて、どうするのかより、それぞれの団体がまな板の上の鯉であれば、国に料理されるのを待つしかないだろう。
日本国は法治国家であるし、社会は法律において成り立っている。しかし、その法律の使いどころを間違えてしまった飯田市と阿智村行政は、いまや飯田下伊那が壊滅される状況を作り出してしまった。ここにどのような問題があったのか? 飯田下伊那が壊滅する原因は一体なんであったのか? そこが分からぬしては、首長や議会、それに各種団体の代表者たちは、住民や社員に対して言い訳一つ出来ないだろう。令和6年4月17日

 絶望
もはや成す術が無いと、すべての希望が何も無いところまで来てしまったが、そこには確かな状況があった。それは何を隠そう住民の身勝手さである。『行政の不正はどこにもあるよ』この言葉を吐くのは何もこの地域だけでないことに、国民すべての確かな感情だ。そう、この感情が日本の国をむしばんできたのである。不正を口に出来ない公務員は、いつしか不正の共犯者になるに、いまではこぞって行政書類を捏造偽造する。それが当たり前の感情であれば、公務員そのものに問題が有るとなる。公務員がここまで堕落するに、そこに何があるのかと言えば、まったくに会社組織と同じ、いや、それ以上の状況が公務員に在ることだ。公務員の言い訳に『首長の命令は絶対である』が、ある。これは私の同級生も平気でのたまい、さも公務員教育勅語であるがごとく振舞うが、まったくもって悪びれないに恐れ入る。しかし、県職の同級生から言わせれば、『あいつら(公務員)はうまく隠す』と、いわゆる、何ら奇異では無いと言っている。そもそもこの様な考え方がアウトなのだ。民間会社においても同じような言い訳『上からの指示』があるが、そこでよく考えてみろ。上からの指示であろうがなかろうが、責任を取るのは自身であることを。ならば、公務員は全くそこに無い。責任を取らないのが公務員で、それも法律で保護されているとなれば、この悪法が公務員を堕落させたのではないか。親方日の丸は、案外ここからきていることで、日の丸をしょっているのが首長なのだと勘違いしているようだ。
飯田市が潰されるに、国はハッキリ言っている。『課長以上の職員は全員懲戒解雇だ』とね。これはまさに飯田市職員の末路だが、なぜ課長以上なのかを知った方が良い。課長以上の役職は物事の決定に参加しているからである。飯田市にも部課長会議があることで、その部課長会議において章設計の契約解除が決定された。そしてそれは実行できなくあった。令和6年4月20日

 市長の首
市長の首は国が取ることで、佐藤健の首は議会が取ることだ。ようするに、議会でなければ佐藤健の首は取れない。では、今の飯田市議会で佐藤健の首が取れるのかと言えば、それは全くに出来ない。なぜならば、議会は既に共犯者になっているからだ。このどうしようもない状況から抜け出す方法は一つしかない。それは、一日も早く章設計に設計料を支払うことだ。ようするに、章設計に設計料を支払えば、章設計への契約解除は無かったことになる。そのことがいかに重要なのかは、章設計が飯田市を潰すか助けるかの鍵を握っているからだ。この鍵がなんなのかは痛いほどわかっているだろう。だからして、章設計を怒らせたら飯田市は終わるのだ。章設計を怒らせないことに、飯田荘の設計料を支払うことにある。設計料を支払えば、章設計はそれ以上の請求を飯田市や飯田市議会に行えない。まずは、章設計を黙らせることに飯田市の運命が掛かっている。どちらにしたにせよ、飯田荘設計業務に係る官製談合は成立した事実であるに、その事実をもってして30年以上指名競争入札を続けてきたことが露呈する。露呈したときに併せ、章設計が国に告発をすれば、飯田市どころか下伊那町村は消滅する。しかし、設計料を支払えば、章設計が告発する理由は無いし、そこまですれば住民感情は章設計に向く。そう、最高裁判所の訴えを下ろした理由と全く同じことになるのだ。だから言う。一日も早く章設計へ飯田荘の設計料を支払えと。
 湯沢議長の不始末
湯澤議長は「違約金の支払いがないことで章設計を訴えることを承認しました。その理由は『三年の時効』をさけるためです」と言った。この会話を録音するに、それはすでに熊谷泰人議長に届いているが、この湯澤議長の発言が飯田市議会を終わらせる結果になっているのです。市民の代表である議会が市民を訴えた。この愚かな行為に議会の正当性があるならば答えていただきたい。章設計はこのように熊谷泰人議長に申し入れている。令和6年4月23日

 違約金の請求根拠は無い
契約解除が通用すれば、確かに違約金の請求は出来るが、しかし、契約解除後に違約金の請求が無ければ、章設計は払いたくとも払えない。違約金の請求が来ないのになぜ議会は「反訴承認」出来たのでしょうか? 飯田市は違約金の請求をしたと言ったのでしょうか? それは出来ないと思いますよ。実際に請求書は送られてこなかったですからね。では、飯田市はなぜ請求書を送らなかったのでしょうか? 簡単な質問ですよね。請求書を送りたくとも送れなかったと言うのが本音でしょう。いわゆる、違約金の請求自体が出来なかったのです。なぜ出来なかったのかって? そこまでの説明が必要なら、このブログを読んでも意味ないと思いますが、改めて説明すれば、契約解除が出来ないからであります。契約解除の理由は「成果物が工期内に提出が無かった」であることは、成果物を提出した時点で無効となったのです。一審判決文を読みましたか? まあ、公開していませんので無理ですが、「平面計画図に沿っていない」であります。そう、契約解除が理由ではありません。ですから、違約金の請求など元々できないのですが、その違約金の請求が有ったこととして、議会は反訴を承認した。ここがすでに行政犯罪になっているのです。議会がこのような馬鹿なことをしたのは、議員の多くが章設計の契約解除を支持していたからですが、それは、官製談合が表に出るのを防ぎたかったからです。官製談合、その首謀者は議会であったとなりますが、議会議員のほとんどが、綿半に関係する議員であったことが、飯田市が潰される大きな原因なのです。令和6年4月26日

 歴史的な犯罪
官製談合とはいったいどのような犯罪なのでしょうか? 「公共事業や購入品を発注する側の国・地方自治体の首長や職員などが主導して行われる談合」であれば、飯田市に置き換えれば市長や職員が首謀者となりますね。ですが、この市長や職員が独自に主導したとでもいうのでしょうか? 市長や職員に指示した者が居たのではありませんか? それが誰かと言えば、議員以外におりません。議員が官製談合の主導した!?この一見場違いな話は何も今更なことではありません。議員らは、官製談合になるとは思いもよらず事に及んでいたのです。それは「口利き」といい、時代錯誤な議員では当たり前の処世術であって、有権者も当たり前どころか議員の役目だと考えているのではありませんか。まあ、警察も口利きは議員の裁量内としていますので、悪いことではないと世間も見ているようですが、実際にこれらの話しが表に出れば、スキャンダルとなるのも今の時代ではないでしょうか。口利きは議員の裁量内であったとしても、それが個人的な利益につながるのであれば、やはり犯罪となりますね。まして、個人的な利益ではないとなれば、それは官製談合と言う大犯罪につながるのです。その大犯罪である官製談合の首謀者がどこであったのか、それが言うまでもない“綿半”なのであります。議員が綿半の口利きをした。そう、「綿半の資材を使え」と、飯田市建築課、今の地域計画課へ口利きしてきたのが議員たちなのです。まあ、共産党の議員はさすがにそれは無かったでしょうが、見ても見ぬふりをしたのは同罪でありますね。ですから、結果的と言えばそれまでですが、議員らが飯田市を潰したことになります。まあ、議員らにその過ちを振り返る良心が無いことに大いな問題がありますが、今になっても誤魔化しや隠ぺい工作をしているようでは、さすがに取り返しがつかないでしょう。令和6年4月29日

 誰もいない
飯田市議会に正常な議員は誰もいない。身を捨てて取り組む議員が誰もいないことに、もはや助けようにも助けられない状況に有る。熊谷泰人議長はそれでもいくらかなことに、木下悦夫建設部長に綿半と地域計画課の癒着を話しているが、それが何か是正へとつながらないことに、官製談合の仕組みが完璧であったことにある。飯田市の官製談合の仕組みは、入札指名先を各種団体としていたことにある。ようするに、指名競争入札を続けるために指名先を決めていたのだ。これを例にとれば、『飯伊建設業協会』『飯田管工事業協同組合』『南信電気工事業協同組合』の各種団体であり、これら団体の組合員でなければ指名していなかったのだ。これが行政犯罪であることに、この事実を私が国に届ければ、飯田下伊那町村は終わってしまう。この恐ろしい現実に立ち向かうに、これらの業界の社長らは、この件を表に出した私を責めて攻撃されるに、どこまでもお粗末なのかと悲しくなるが、この様な馬鹿者どもでも、何か一つは役に立つことが有る。その役目を説明するには、このバカ社長どもがもう少し謙虚になって私の話を聞くことだ。
 たった一つの手段
しかし、たった一つであるが、この窮地を救える手段はある。それは私が国に告発する前に、佐藤健市長の官製談合として告発することだ。飯田下伊那市町村を潰すのは法律ではない。いわゆる憲法下にある行政の出先機関を壊したことは憲法違反であるということだ。だからして、憲法違反において潰される前に、法律でもって裁くことに、飯田下伊那を救えるかもしれない唯一の手段であると私は考えている。少なくとも、官製談合には法律が適合するし、何よりも、佐藤健市長を首謀者とする官製談合であれば、私の足は国へと向かうことは無いのだ。しつこくも言う、私が国に行けば飯田下伊那は消滅するし、法律において対処できるのであれば、私は国へ告発しない。令和6年5月2日

 告発の前に
飯田市議会に『特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合』の告発を証拠を持って行ったが、いまだかつて議会にはこの告発に対して対応する姿勢は見えていない。なぜかと言えば、議会から動けば飯田市が自ら潰されることになるからだ。今の議会に官製談合の首謀者議員は確かに居り、すでに官製談合の認識は否応にもしたようだが、しかし、だからと言って動きが鈍い訳ではない。また、議会が動けば飯田市が潰されるとの認識でもないことだ。議会が動けないは佐藤健市長に正面切って当たれる、または当たろうとする議員が誰もいないことに加え、このような事件にどう当たればよいかが分からないのだ。そして、私の出方が分からないこともあり、また、ブログを読むと言う議員もいないことにある。清水勇議員は議長になったころ私は陳情しているが、「熊谷さんのブログは私も読んでいます」と言っていた。官製談合隠ぺいの第一人者である清水勇議員だからして怖くて見れないが本音のようだ。熊谷泰人議長はどうかと言えば、これも全くに同じ、意地でもブログを読むことは無い。いつも自分が正しいと判断してしまう悪い癖がある。これをおごりと言うのだが、まあ、世間は皆さんもおごりと建て前が本音であって、どこまで行っても人のせい。
議会が動かないのはこのような事情であるが、唯一動けるとしたら第三者委員会しかないだろう。しかし、いまだかつてその話は聞こえないことは、それすらも目の先にないようだ。放置して治まる話でないことに始末が悪い。まあ、私としてはある程度の時間稼ぎが出来るからして、それはそれで越したことは無い。まさに、明日潰されるわけではないからだ。議会が動けば飯田市はつぶされるは、議会が動けることは「飯田荘にかかる官製談合」でしかないからで、この官製談合で動けば確かに佐藤健の首は取れる。しかし、佐藤健の首を取ったにしても、事態はそこで治まらない。令和6年5月5日

 時効の判断
議会は佐藤健市長の首を取ることに消極的なのは、だれもが自分の首を絞める結果になると恐れていることにもう一つの原因がある。ここに発破をかけるのは至難の業だが、私がやることでもない。あとは議会に自助努力があるかどうかの話であるに、せめて第三者委員会を設置するくらいの頭は有ってほしい。このまま放置して済む話でないことに、すでに阿部知事は長野県警察本部に私の告発状を届けている。ここに県警が本気で官製談合の摘発に乗り出さなくてはならない理由に、すでに平成30年12月28日に飯田荘にかかる官製談合の告発を行っているからだ。県警は行政に介入できないとか、官製談合の証拠に乏しいとかの難癖を私や熊谷泰人議員に伝えているが、その様な事は何の理由にもならないことで、もはや摘発しなかったことが原因で飯田市が潰される結果となった。ここは何としても法律で裁ける、いわゆる刑事訴訟法(官製談合防止法)であたらなければならなくなったのだ。そこで、官製談合防止法の時効が5年であることに、県警が動けないとすれば、まさに長野県警の隠匿となってしまう。(5年の時効を待っていたと解釈される。)この隠匿は長野県警の命取りであることは、私が飯田市の行政犯罪の証拠を国に届ければ、必然的に長野県警を告発せねばならないからだ。国は言った。「県警や知見の出る幕ではない」とね。この様な状況に陥ることは阿部知事は理解しているからして真っ先に県警に告発を伝えているのであって、県警もまた、何としても法律で裁かなければならないと必死な事なのだ。そこで、5年の時効が過ぎたと言うのかと言えば、そうは言えない。なぜかと言えば、飯田荘にかかる官製談合から発した章設計の契約解除、それを元とした設計料の損害賠償請求の裁判が続いていたことにある。ここは住民監査請求の期限と同じことで、判決文から一年以内が時効となることだ。この様に、官製談合で摘発しようとすれば、裁判において官製談合が証明(国に届ける証拠も判決文)されたとなることで、ここに時効の壁は無い。飯田市を守るのに何が必要かと考えれば良いことだが、そこに考えが至らない議員どもは、余りにお粗末すぎるではないか。令和6年5月8日

 今何が起きているのか
議会に提出した官製談合の告発に、テレビ局も新聞社からも取材を受けたが、どの報道機関も全くに沈黙している。ここに知る権利がある市民は置き去りなのだ。しかし、私はこの状況を放置しないのは、このままでは市民が知らないうちに飯田市は潰されてしまうからである。報道機関とは何なのか? このような疑問を抱いたことはありませんか? 「剣ペンは剣より強し」とか「報道の自由」とか、なんか報道の正当性を鼓舞する言葉が有りますが、本当に報道機関とはそのように言論の自由において国民の知る権利の媒体の役目を負っているのでしょうか? ならば、私には不思議でなりません。それは、飯田下伊那が潰されるとの最大の危機にあるに、どの報道機関も全くに何もないがごとく、平穏な日常がごとく、政府の報道ばかしに明け暮れ、あとは警察から手に入れた手が加えられた事件だけを垂れ流しています。この現状に、田舎の報道機関なんてその程度なのだと、それこせ今まではあきらめにも似た感情でおりましたが、やはり、何かが違う? 報道機関の姿勢に強く疑問を持つようになりました。何が違うのか? 報道機関とは何なのか? と、改めて問い直せば、それは、まったくに私の解釈の違いに気づいたのです。それは、報道と報道機関をごっちゃまでにして捉えていたことに気づいたのです。報道とは何か!? 報道機関とは無いか!? そう、分けて考えなければならないことに気づいたのです。このような木津えば簡単な話しでした。ペンは剣より強しとか言論の自由とかは全くに封土の価値観であることに、報道機関は単にマスメディア以外のなにものにもない。ですから、マスメディアである報道機関がこの危機を言論の自由の名のもとに、国民の知る権利において報道することに期待する方が無理な話であったのです。報道機関は国民側にあるとの勘違いが、日本国民の甘さであったようです。報道の自由は権利としてあるが、報道機関の自由は全くにない。なぜかと言えば、報道機関は行政の広報媒体であるからです。飯田市調査内にある記者クラブ、この記者クラブを管理しているのは佐藤健市長なのであります。要するに、飯田下伊那の報道機関は佐藤健市長の階下にあるのです。その昔、田中康夫知事は県庁舎内の記者クラブを廃止した。それに噛みついたのは信濃毎日新聞だが、田中康夫知事は短銃明確に報道機関を野に放っただけのこと、たしかに田中康夫知事を攻撃した信濃間1新聞を排除する裏事情は誰も分かっておりましたが。令和6年5月11日

 阿智村議会と飯田市議会は全く同じ
熊谷泰人議長は一体何を考えているのだろうか? 飯田市が潰される危機に本当に気付いていないのだろうか? 聞く耳は、犯罪議員らの声しか聞こえていないのだろうか? とにもかくにも熊谷泰人議長の考え方は普通ではない。佐藤健を中心とした飯田荘にかかる官製談合を代理人弁護士が告発するに、普通であれば「待っていました!」が、取るべき姿であるに、それを「そんな昔のことを言われても、それに議会は関係ない」と言いきった。この異常さに、返す刀は「陳情書として扱わない」である。そして「思い込みの指摘であって証拠が無い」が、取り扱わない理由であると言う。この異常さをなんといえばよいのか。報道機関が記事としないのは、官製談合で議会が処分しなければ飯田市が潰されると分かっているのにだ。この異常さをどう捉えればよいのだろうか。県にも県議会にも、飯田市長にも議会にも証拠をもって告発したのに、何の反応もなくまったく議会は動いていない。この異常さはもはや手が付けられない。本気で飯田市が潰されるはずがないと考えているのであろうか? そうであれば、この異常さは本物ではないか。「佐藤副市長は地域計画課を解体する。入札制度を改めると言った」を、陳情書において証言したのは熊谷泰人議長であるに、ここまでくれば、もはや自分のことしか考えてないことで、飯田市が潰されようが俺には関係が無いと、まさにそう言っていることだ。市民の誰もが、そして飯田市職員の誰もがやがて気づく、「官製談合で裁かなければ飯田市はつぶされる!」がやがて来るに、そうなれば官製談合を隠蔽したとなるが、それさえ気づかないようだ。飯田市が潰されないようにと、官製談合の告発は知事が県警に行ったのに、飯田市議会の隠蔽では全くに意味をなさない。やがて私は熊谷泰人議長に引導を渡すことになるが、そうなっての後悔はあまりある。令和6年5月14日

 5年の付け
国に告発して丸五年が過ぎた。そして飯田市を潰す証拠はすべて手に入っている。ここに気づいているのは知事と県議会、あとは、豊丘村の議会が気づいたことは、村長も分かっていることになる。平谷村の西川村長は当然だが、ぼんくら議会に手をこまねいているようだ。しかし、他の町村長や議会は気づいていないのか? そう、まったくに気付いていない。それは、県議会が動いていないことにある。阿部知事秘書課長は言うに「知事が議会に当たれと既に指示しています」との話をまともに受け取れば、県議会はすでに動いていることになるが、その割に下伊那町村議会がこの程度であれば、まったくに動いていない。なぜ県議会は動かないのかと考えるに、動ける者が居ないと言った方が賢明ではないか。たしかに、県議会であれば町村議会と共に動ける内容だ。議会は行政を査問する機関であれば県議会が町村議長に指示すればよいことだ。それすらできない理由がどこかに有るとなれば、県も飯田下伊那と、そう変わりない状況に有ると考えてしかるべきであろう。県にも不正がある。そう、長野県行政にも不正受給があるのだ。それも、飯田市や阿智村に関係する不正受給があると見て間違いないことだ。思い出せ、私はブログでさんざん書いてきた。そう、阿智村に関係する不正受給と飯田市に関係する違反建築の隠ぺいを書き出している。そのことに、私はブログに書き出しただけでなく、知事に直接告発しているのだ。行政犯罪状態にある飯田市と阿智村、その行政犯罪にかかわる不正受給と違反建築の隠ぺいを長野県行政が行っていれば、長野県も全く同じ地方公共団体であるからして、飯田市や阿智村と同じく、潰されることは必至である。果たしてそのような状況に有るに、県議会に何が出来ようか。泥棒にどろぼうを諫めろといって、何か効果があるのだろうか? 令和6年5月17日

 責任主義
『責任主義 (せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には 刑罰を科すべきではないとする原則。』とあるは、長野県行政が正常であれば町村行政も正常であるを前提にすれば、飯田市や阿智村が行政犯罪を行ったにしても、同じような行為をした長野県に責任非難する資格は無いということになる。ここを理解するに阿部知事や県会議員にその頭は無い。そこまで考えが至れば憲法学者に聞く以外は無いことだ。
世間の多くは行政に逆らったって無理なこと、行政が言うのだから仕方がない。行政の不正なんてどこにもあるよ。誰も彼もが同じ言葉を吐くに、章設計が契約解除されたとしても、誰かが振り向いてくれることも無かった。それよりひどいのは、飯田市議会である。業界の成り下がりか第二の就職か、持て余した二代目辺りが議員になるに、市民の代表なんて笑わせる。市長に逆らえば当たり前だと、契約解除させられる方が悪いんだと、すべての感覚が狂っている飯田市議会だ。熊谷泰人議員は自ら進んで捜査二課に会うに、それでも官製談合など無いと市長側に立つ議長であるに、それまでの議長は熊谷泰人議長より始末が悪い。あきれてものが言えないが、飯田市が潰されるより自分の身が可愛いらしい。こんな議会でも市長の首が取れる唯一の機関ならばと、正攻法で進めてみたがまるで話にならない。「陳情書は取り扱わない」たったこの一言で闇に葬ろうとしている。官製談合で市長の首を取らなければ飯田市が潰されるとのことがまるで分っていない。
 住民監査請求
飯田市をそれでも救おうとするのは、飯田市のとばっちりで下伊那町村が潰される憂き目が有るからだ。だからして議会へ陳情したのだが、動かぬ議会であればもはやどうしようもない。これから先は飯田市行政に直接刃を突きつける。
令和6年5月21日、午後一時に住民監査請求を飯田市監査委員会へ提出します。請求内容は、「飯田市市長措置請求書」でありますが、監査委員の措置請求も同時に行っております。飯田市が潰される前に、自ら潰れていただきたい最後の手段であります。監査請求の内容は、当日に別のコーナーで開示いたします。令和6年5月20日

 長野県の犯罪
飯田下伊那が潰されるに、長野県が無事であることは無い。国は、「長野県は何をやっているんですか?」と、真っ先に問われることだ。(実際に問われました)飯田下伊那が潰されるに長野県が無事であることは無いとは、長野県と言う地方公共団体の機構に警察が含まれていることにある。そして、県警のトップは県警本部長ではなく県知事であることも。官製談合であろうが選挙違反であろうが、そして横領であろうが、夫々の犯罪に行政がかかわっているならば、警察は絶対にれぞれの犯罪の解決にあたらなければならない。それがために県警が存在しているのだ。飯田市の官製談合も阿智村の多くの犯罪も、すべて私は県警に証拠をもって告発してきた。それをことごとく隠ぺいしたのは県警であるに、ならば長野県は地方公共団体としてまったくに機能していないとなる。もっと端的に言えば、県警はその本文を忘れ、あるいは意図的に長野県の治安を乱していることになる。この現実に対していちにん(一人)が対処できないのかと言えば、それは対して困難でないことに、県警の上の組織に告発すればよいことだ。まあ、告発を直接しなくとも、物事を順番に進めていけば、必然的にそこへ行く。なにも警察組織に頼らなくても、国の関連機関はいっぱいあることで、その関連機関への告発はすでに順次進めている。県警が動かなくても阿部知事が県警に指示していたとしても、飯田下伊那が潰された時の責任を取らされるのは、いつの時代もどの様な団体でも、一番下が重い責任を取るとなることは、阿部知事や県警本部長にも分かっているだろう。日本警察機構の中で一番下と言えば、県警、そこしかない。長野県警のずさんさを国に伝えるに、管理官二名はあきれて口が閉まらなくあったが、さすがに「どこの自治体にもありますよ」などとの言葉は聞こえていない。そのかわり、警察庁や検察庁とは連携していますと、ハッキリ話された。令和6年5月23日

 関東管区警察局
聞きなれない名前ですが、長野県警察本部は関東管区警察局の公安委員会の組織下に有ります。組織下とは、関東管区警察局公安委員会に管理されていると言うことです。ここまで書けば、私のこれからの行動がお判りいただけるでしょう。 国税局は何をするところなのか? 一般的に脱税の取り締まりであるは誰でも分かることだが、脱税であれば税務署で十分じゃないですかと言うことになる。では、阿智村や飯田市の行政にかかる犯罪は脱税であるのかとの話になるに、脱税ではない横領とか官製談合とかの犯罪であるに、そこに脱税取り締りの税務署や国税局になんで告発したかと言うことだろう。それは対して疑問でないことは、やはり、行政にかかる犯罪であったことにある。世間では行政に間違いは無いと信じており、行政がやること言うことに疑問はもちろん疑惑も抱ていない。だが、実際に行政にかかる犯罪として私は警察に告発した。しかし、県警の実態はひどいもので、行政にかかる犯罪と知ればまったくに動かない。そして隠蔽しなかったことにされた。そこに気が付けば、警察など行政機関の一部であって、そこに正義のセの字もない。ならばどうするかといえば、県警より上の期間に告発することである。そこで考えたのが国税局であって、国税局なら行政にも金融機関へも捜査が出来る。その上に、警察庁や検察庁との合同捜査が進むのは、役割分担以外にないことで、それを確認しての行動であった。だからして私のこれからの行動は、警察庁や検察庁に告発するではなく、その前の段階を突くことにある。その前の段階は警察局ではあるが、すでに国に告発した後で警察局への告発は無いことで、警察庁や検察庁が動く前に、警察局から警察庁や検察庁へ飯田市と阿智村の行政犯罪が届けられるようにすることなのだ。令和6年5月26

 県警の役割
飯田市と阿智村の行政犯罪を関東管区警察局へ報告するのは長野県警の役割であります。それを行わなく、警察庁や検察庁が先に動くことに成れば県警本部長の首は飛びます。それは縦割り機構であるからで、警察権力の絶対的な構図であるからです。確かに行政犯罪に県警の出る幕は無いが、だからと言って捜査をしないとは全く違う。徹底的な捜査を行って、刑事訴訟法で扱える犯罪については逮捕起訴とし、そこで扱えない犯罪となれば上級機関である関東管区警察局へ上げなければならない。では、具体的に関東管区警察局へ上げなければならない犯罪とは何であるのかだが、それは飯田市と阿智村では全く違う。どちらかと言えば、飯田市は単純であるが上げれば確実に飯田市はつぶされることになり、阿智村は複雑だが絶対に上げなければならない犯罪である。ここのところを詳しく説明すれば、飯田市は「30年以上指名競争入札を続けてきた」ことが確実につぶされる行政犯罪であることに、この30年以上指名競争入札を続けてきたことは刑事訴訟法にかかる犯罪でないことにある。ようするに、指名競争入札は行政法違反であって県警が手出しできるところに無いからだ。では、このまま指をくわえて飯田市が潰されるのを待って県警が動くのかと言えば、それも全くに出来ないことにある。それは私から官製談合の告発を受けていながら控訴時効が過ぎるまで捜査二課が動かなかったことにあって、それが県警の手落ちとなっているからだ。手落ちであれば謝れば済むかもしれないが、「ゴミの片づけはつぶされた後に」との刑事の発言にもあるように、県警は承知の上で官製談合を隠蔽しているのだ。このことに、県警が関東管区警察局から処分される可能性があるということなのだ。だからして、飯田市が潰されることは、県警の責任となるのである。ここまで来てと言うのは、私が知事に要望書を提出するに、ようやくとして慌てだしているが、官製談合の告発を無視した付けが今になって回ってきたと言うことであるが、どちらにしても飯田市の運命は県警にかかっているのも事実である。佐藤健市長を官製談合で逮捕するしか飯田市は助からない。まずはそのことを飯田市職員が知ることで、そして市民が知らなければならないことだ。令和6年5月29日

 市民の決断の前に
佐藤健市長が首謀した官製談合として県警が逮捕起訴すれば飯田市はつぶされなく済む。それが結論であるが、佐藤健が市長である限り県警は手出しできない状況にある。それは確かな証拠を私が県警に渡していないからで、知事から受け取ったでは通用しないのだ。知事や市町村長に提出したのは要望書である。飯田市と阿智村が行政にかかる犯罪で潰される状況に有るのを知らせたのであるが、これらの要望書を知事が受け取ったにしても、知事が対応できることは限られている。そう、よく言うところの「県も飯田市も阿智村も同列の地方公共団体」であることに、知事は言い訳でもない状態にあるのだ。そこで知事としてできることに、まずは県議会にこの件に当たるよう指示をしたと言うことだ。まあ、議会に対して指示は出ないが、ことが事だけに強い要請を行ったと言うことだろう。だが、県議会がその要請を受けたとして、県議会に何が出来るのか? が次の問題である。たしかに議会に垣根は無いことに、また、議員も飯田下伊那選出の議員が四名いる。では、その四名の議員に何が出来るのかが次の次の問題となる。県議会はこの件においてどのような対応をするのか、あるいはしているのかだが、実際に聞こえてくるものは何もない。それはある面、行政犯罪の犯罪と言う部分にかかっている。これが地方自治法においての不正であれば、それが県行政にも深く営為協が出るのであれば、動くとか動かないとの話でなく必ずとして対応しなければならないとなる。だが、そこまで読み取れる、または読み取ろうとする議員は誰もいないし、飯田下伊那選出の議員などは全く他人事に構えているのが現状だ。それは、これらの事件のほとんどを今回の要望書においてはじめて知ったとする言い訳が通用するからだ。だが、少なくとも平谷村の川上信彦公明党議員はこれらの件を知らないとは言わせない。前々回の選挙前に、これらの事件について、平谷村副村長塚田浩氏から書面として渡っている。(県議会の中では隠している。)令和6年6月2日

 県議会を動かすには
少なくとも県議会を動かすには、県議会の問題とすることだ。現状では飯田下伊那の問題とも見ておらず、ただ、飯田市と阿智村の問題だとしている。ならば、飯田市が潰されたとして、また、阿智村が潰されたとして、県議会に何も影響がないのかと、それらの問題を突きつけることが県議会を本気にさせることになる。それらの手が何なのかはすでに準備が出来ており、あとはいつやるかだけの状況であるが、そのいつかについては、少なくともこの一週間以内になるだろう。どのような行動かは、当然として必要であることで、地方自治法に沿ってのことであるのは、自治法に沿えば否応なしに県議会は対応しなければならないとなる。それに6月の定例議会に間に合わさなければ三か月後の対応となることで、それであれば飯田市長や阿智村長の措置を求めた住民監査請求に間に合わないとなり、まったくに県議会は用を足さなくなるのだ。用足しが出来ない県議会に、それこそ用は無いことで、何の足しにもならない。だからして6月の定例議会に間に合わせることが必須であるに、それがために準備をしてきたのだ。そこで、いまさらに飯田市と阿智村の行政犯罪を県議会に訴えたにしても、そこに県議会が対応できるのかと言えば、まったくにその状況に無い。対応できる、または対応せざるをえないとであれば、とっくに対応しているはずだ。知事が議会に対応せよが事実にせよ、議会からは何の音さたもなく、何事もない静けさにある。そんな議会を本気にさせるには県行政にある不正を告発することしかないことで、幸いにしてか、県行政にあるいくつかの不正の証拠が私の手元にあることで、それらの証拠にして県議会に告発するのである。県行政の不正を証拠でもって告発されれば、県議会としてそれを放置することは出来ない。令和6年6月5日

 長野県を潰せるか?
飯田市も阿智村も国はつぶすと言ったが、本気で潰すのであれば、そこに歯止めもまた、かかるはずもない。 飯田市と阿智村が潰されて県が何事もなく済むはずは決してない。飯田市が潰される原因は30年以上指名競争入札を続けてきたと言う事実であるに、そこにまた、下伊那町村も壊滅となる。ここで下伊那町村を救うために飯田市を潰されないようにしたにせよ、阿智村が潰されれば必然的に30年以上の指名競争入札は表に出てしまう。この大きな矛盾に立ち向かうには、長野県を巻き込むことしか助かる道は無いのだが、そこに立ちはだかるのは、やはりどの自治体にもある職員の隠ぺい工作である。阿部知事に送付した要望書において、それは確かに知事秘書課に届いており、秘書課長もまた要望書の取り扱いを指示したと言うが、また、秘書課長から指示を受けた職員が誰なのか不明であって、その職員から電話が入るに、「知事は要望書を見て議会に対処するよう指示しました」が、どうも事実とは思えない。それが事実であるならば、県議会は動いているはずで、6月の定例議会などの話しで無いはずだ。要望書を提出したのは3月15日、それは確実に届くよう簡易書留で送付しているし、飯田下伊那町村長にも議会にも同じ日に送付している。ここに間違いなど起こるはずもないが、だとすれば、どこかで止まっていることになる。はたして秘書課長はどの課の誰に指示したのか? 危機管理室かコンプライアンス課かのどちらかしかないが、そのどちらかが動いているならば、真っ先に私に連絡が張るはずだ。何かがおかしい。それはやはり県職員の隠ぺい体質にある気がしてならないが、まずは秘書課長を疑うべきではないか。そして振り返れば、県職員からの電話では、危機管理室とかコンプライアンス課とは言っていなかった。私の耳に残っているのは「建設…」ん? 聞き間違いか? 要望書に応えるに、建設課であるはずはないが、また建設部はあるが建設課は無いし、建設部が取り上げる内容でないのは要望書を見れば分かるはずだ。令和6年6月9日

 秘書課長の怠慢
知事宛のどの様なものも、知事に直接渡ることは無い。すべては秘書課が開封し、そして内輪で対応している。誰が開封するのか、それは秘書課長か秘書課次長しかいない。この二人のどちらかが開封し、そして誰かに渡している。そこを突き止めなくては話は始まらないが、相当な時間をかけていれば6月定例議会に間に合わないからして、ここは見送ることにしたが、悪いことは出来ないもので、案外と早くその真相が突き止められたのだ。それは先週の木曜日に、長野県の不正受給と県建築課の違法建築物の放置(隠蔽)、それに県職員の不法行為(現下条村長)と官製談合2件の告発を行うについて知事秘書課に電話を入れたことによる。これはこれで恐ろしい話しであるが、そこはこの先に書き出すとして、まずは秘書課長の怠慢から話していこう。
秘書課長の怠慢ならまだ許せるが、実際は酷い隠ぺい工作が其処にあった。先の要望書の提出は令和6年3月15日であるが、確かに知事あてに送っても秘書課がその中身を確認して知事に報告するまでもなく扱ってしまう。これが現在の秘書課の対応であって、知事自身は全くにそれらの事実を知らないことになるのだが、そのわずか5年前の告発を同じく秘書課に行っているが、その時にはしっかりと知事に届いており、知事は飯田市と阿智村に出向いてきた。告発の全ての内容が知っての上かまではわからぬが、早速に私の会社まで県の課長が来社すれば、知事が知らないことは無いと判断した。だからして、今回の要望書提出につき、知事も当然把握しての秘書課長の行動だと思い込んでいたのである。それがそうではなかった(このくだりは緊急告知のコーナーでも書きだしています。)そしてその不安は全くに的中したのが、先週の木曜日、秘書課に出向くと電話を入れたことにある。「県の不正受給や県職員の違法行為、官製談合と思われる事象を要望書で提出したい」と話したうえで、「先に提出しました要望書について関係しています」と話したところ、「要望書を受け取った事実は無い」と、はっきり否定されたことによる。令和6年6月12日

 知事が知らぬ間に知事の責任
何が何でも知事に知らせるは無いと、それは当然のことかもしれないが、時と場合の判断が重要なのは言うまでもない。秘書課長は要望書の内容から重要な案件と判断したことで、それはそのまま建設部の担当者から届いていたが、ここに「なぜ?」が、早速にある。それは、「要望書は受理していない」である。どのような書面にせよ知事あてに届いたのであれば記録として残すのは当然であると秘書課の女性職員は言ってることだ。その当たり前の事務が秘書課で行われていなければ、もはやこの時点で問題なのだ。それをまず指摘すれば、「すべてを知事に見せるわけではない」との言い訳が始まった。なんとまあ、お粗末ないいい訳なのか。知事を持ち出す以前の指摘にそのような言い訳であれば、秘書課長の独自判断で処理したことになるではないか。そう、記載せず建設部に回したのは秘書課長の自己判断だと言っていることで、それはそのまま建設部の担当係長に伝わっていたのだが、ここでまた、おかしなことがある。それは「知事は要望書を見て議会に対処するよう指示しました」との、建設部職員の受けごたえだ。そこに「要望書を見ましたので内容は承知しています」の前置きが有れば、「行政犯罪とならぬよう、…知事始め、周辺町村や関連団体が一体とされて、この事件の解決に及んでいただきたいと考えます」を承知したと言っていることだが、要望書の受付もなく要望書の内容に踏み込んでいるのであれば、この判断は秘書課長の判断になることだ。実際に秘書課長を通して議会に伝わっているのであればまだ言い訳一つできようが、議会があずかり知らずでは秘書課長の印象操作以外にない。実際にこのようなことが行われたと、このこと自体がこれから表に出るのかでないのか、そこのところから追及しなくてはならなくなったが、そこにおいての説明責任は阿部知事にあることで、私は単純にそれを指摘している。令和6年6月16日

 二回目の要望書とは
ここで阿部知事に提出した二回目の要望書を開示しますが、この要望書は県事業の不正と県職員の不法行為と県発注事業にかかる官製談合を告発しています。

長野県行政にかかる不正に関する要望書  令和6年6月7日
長野県知事 阿 部 守 一 様
要望者 長野県飯田市白山町3丁目東2-14 株式会社章 設計 取締役所長 熊谷 章文                            

長野県行政にかかる不正について
1.要望の趣旨
県職員の違法行為の数々について、南信州地域振興局農政課事業「県営中山間総合整備事業花桃の里地区」の不正受給及び、平谷村ひまわりの湯宿泊棟建設事業にかかる違法建築の隠匿及び、飯田市長寿支援課事業「特別養護老人ホーム飯田荘建設事業」にかかる違法建築の隠匿及び、長野県立病院機構木曽病院に関係する県職員の不法行為及び、官製談合の疑いがある件及び、長野県立阿南高校体育館屋根改修工事における工事入札業者にかかる官製談合の疑いがある件について、補助金不正受給、違法不法行為、官製談合防止等に違反する疑いが有りますので、調査のうえ、関係者を厳正に処分するとともに、調査結果を公表し、今後、公正な県行政事務が行われるよう適切に対処されることを要望いたします。併せて、令和6年3月15日に、知事及び議会議長に提出しました要望書への知事対応につきましてお伺いいたします。
別件にて、飯伊森林組合における補助金不正受給、理事者及び従業員が関与する刑事犯罪等につきまして、南信州地域振興局長(林務課長)に告発しています。これらにつきましても、知事の知るところに置かれ、十分な対処がなされるよう要望いたします。

2.要望の理由
1)
県職員の違法行為の数々について
平成12年、下伊那地方事務所建築課金田憲治課長は、平谷村ひまわりの湯宿泊棟にかかる違法建築の事実を隠蔽されていますが、(この件については後記致します。)その解決に当たった章設計に対して個人的な感情をあらわにされ、上伊那地方事務所建築課長に就任した平成14年に、下条村文化ホールの建築確認申請の審査(下伊那地方事務所建築課)において、下条村宮嶋俊明(下条村前副村長)文化ホール建設担当職員と内通し、当時の下伊那地方事務所建築課長に電話を入れ、当設計の担当である中山玲子建築士に対し、「女の設計士では駄目だ」と、誹謗されたことにおいて、確認申請書に記載した工事監理者名を、株式会社章設計から株式会社第一設計に書き換えられています。そのために、宮嶋俊明職員から同建設工事の監理業務を外れるよう促されたことで、監理業務費450万円の損害が発生しております。また、セクハラ行為を受けた当会社の中山建築士は精神不安定になったことで、下伊那地方事務所建築課長に抗議を申入れましたが、まったくに対応されておりません。中山建築士はその数か月後に退社しております。
平成18年、木曽病院救急処置室他改修工事における施設課土屋剛監督員は、当監督員の業務を放棄されたことで、当社は監理業務において多大な損害を受けておりますが、その時の施設課長は金田憲治氏であります。(この件につきましても後記致します。)本来ならば職務怠慢で懲戒処分がなされる所業だと考えますが、それを放置し、また隠匿された金田憲治施設課長の責任は大きいと考えます。
その、土屋剛職員が、飯田市長寿支援課施策事業特別養護人ホーム飯田荘にかかる違法建築の告発に対応されて、根拠を示さずに「違法でない」を繰り返し、またその説明が二転三転していることは全くに信用できない状況であります。これらについては、関係書面や録音記録等を当時施設課に提出しておりますので、今一度、飯田荘の違法建築について再調査が行われるよう要望いたします。

2)県営中山間総合整備事業花桃の里地区の不正受給について
平成26年から進められた、県営中山間総合整備事業花桃の里地区は、下伊那地方事務所(現南信州地域振興局)農政課の補助金不正受給であります。
この事業の目的は、阿智村村道にかかる仮橋の架け替え及び、浪合地区農地整備事業(圃場整備)で有りますが、橋の架け替えについては、「橋の先に農地が在る」ことを前提に、阿智村から「大型農機具通行に必要な橋の架け替え」の要望をもとに事業申請が行われておりますが、実際には、橋の先に農地はまったく無く、月川旅館の建物と民家が三件(二件は居住実態無し)しか存在しておらず、すべてにおいて虚偽の申請で有ります。また、浪合地区の圃場整備につきましては承諾書の捏造が発覚しており、それを原因として一時事業が中断されておりますが、阿智村から「捏造された地主同意書」が提出されていたにもかかわらず、下伊那地方事務所農政課はその対応を阿智村に任せ、捏造承諾書の件を不問としております。
当時、これらの件につき知事に告発したところ、農政部所参事と柄澤農地整備課係長らが当社を訪れ、「間違いがあった」と認めておりますが、その後、当事業は何事もなく実施されております。(当時、会計検査院に告発しております。)
・仮橋の架け替えが県農政課の事業とされた経過
平成8年頃、月川旅館へ大型観光バスの乗り入れが出来ないことで、仮橋の架け替えを建設事務所長に月川旅館の社長渋谷秀逸が村長村議会議員を伴って陳情したところ、過疎債を用いれば地元の三割負担で実施できるとなりましたが、岡庭一雄が村長になった平成10年に中止とされています。その後、岡庭一雄村長は、県営中山間総合整備事業において実施すれば全額県の予算で橋が架かると言い出し、それには「橋先に農地が在る」が前提とされ、一時的に荒廃地に蕎麦を植え付けて農地に見せかけております。また、村道に架かる橋のために県道から仮橋までの区間を花桃街道だと称して、県事業で行えるように操作されております。
これらの件につき、南信州地域振興局農政課に告発したところ、農政課はその間違いに気づき、急遽橋の架け替えが中止とされておりますが、その後、当時の熊谷時雄議員が農政課長他を恫喝したことで、課長らはその脅しに屈し、再開されています。
①添付写真:橋先に農地が無いこと
②添付書類:所参事と柄沢係長他関係者の名刺
その他の証拠書面につきましては当時知事に送付しております。

3)平谷村「山村振興等農林漁業特別対策事業交流促進センター」(ひまわりの湯宿泊棟)の違法建築隠匿について
平成12年、下伊那地方事務所建築課金田憲治課長から、「ひまわりの湯宿泊棟は違法建築物だ」(設計及び建築確認申請は株式会社パスコ信越支店)と指摘されたことで、金田憲治課長と担当職員、平谷村熊谷堅助役と塚田浩職員、章設計熊谷章文の五人で、下伊那地方事務所内で話し合いを持ちました。建築課の確認申請担当者は、「宿泊棟は耐火建築物で設計するところ、実際には簡易耐火建築物であったのが判明した」と、指摘され、耐火建築物に改修するよう求められましたが、「同建築物の確認申請の審査及び完了検査は同建築課の主事が行っている」、「違反建築物を見逃したのは建築課の責任ではないか」を理由に、「対処できない」と熊谷助役が突っぱねたことで、そのまま隠匿されております。しかし、金田憲治課長は「章設計の対応が悪い」と判断され、当社に対して悪感情を持たれたことに、その後のセクハラや嫌がらせの行為に及んでおります。
「山村振興等農林漁業特別対策事業交流促進センター」は、国の補助事業であることから、当該建築物に瑕疵が無いよう再調査されることに併せ、退職者であったにしても、金田憲治元職員には「重過失」が認められる事象であることに加え、金田憲治氏は現在下条村の村長でありますので、社会的責任が問われる立場だと考えます。
4)特別養護老人ホーム飯田荘建設事業にかかる違法建築の隠匿について
平成30年度に完成した特別養護老人ホーム飯田荘は、違法建築物の疑いが有ります。この件については、知事と県議会にすでに告発しておりますが、県施設課土屋剛職員は、当初、「混構造として施設課が適合性判定して建築許可した」と発言されましたが、下伊那建設事務所建築課の林課長は、「R2の混構造なので適判は不要だった」と、まったくの食い違い発言でした。そこで、土屋職員と林課長の三人で話し合いを行っています。(録音記録を提出済)
違法建築との疑い
・木造と鉄骨造の平面的混構造R2(ルート2)にて構造計算が行われた。
・地盤調査報告書の不適において必要な地耐力が不足になり、構造計算のやり直しと確認申請の変更届が提出された。
・基礎工事が4千万円以上増額された。
・基礎工事中に地下が設けられた。
・地下(室空間)が設けられたことにより、鉄骨造と鉄筋コンクリート造の高さ方向混構造によるR3(ルート3)を適用して構造計算を行わなければならない。
・土屋職員は、「ピットであって地下室ではない」と言い張るが、地下部分に設けられた空間の面積は60㎡以上であり、天井高も2,500を超えていますので、構造的見地は混構造と見なされます。よって、特別養護老人ホーム飯田荘は違法建築の状態にあり、土屋施設課職員と林建築課長はそれらの事実を隠匿しております。
違法建築物の状態にあるのを知りえての隠匿は不法行為であります。特に、特別養護老人ホーム飯田荘の設計業務や工事請負業務の入札においては、官製談合の疑いが有ると、平成30年12月には長野県警捜査二課に、令和元年4月には国税庁へと、令和6年2月には飯田市議会議長へ告発しておりますので、知事には慎重に取り扱っていただきたいと考えます。(関係資料は前回要望書で提出済)
③添付書類:変更前の厨房下ピット基礎伏図
④添付書類:変更前の厨房下ピット矩計図 ピット床(天井高1,500)を下げたことにより地下に室空間(天井高2,500)が発生した。
⑤添付書類:確認申請変更届(下伊那建設事務所建築課保管資料)

5)木曽病院救急処置室ほか改修工事における、施設課監督員の現場放棄において、株式会社章設計が被害を受けた件について
同改修工事の業務名は、『木曽病院救急処置室ほか改修工事監理業務』 履行期間は、『平成18年12月27日から平成19年3月31日まで』であるに、主任監督員である土屋剛職員は、当監督員の業務を放棄したことで、契約工期内に改修工事が完了できませんでした。そのために、当社が請け負った同改修工事監理業務も工期内に遂行できませんでした。その始末のため、金田憲治施設課長は、監督員変更通知書を発行し、変更業務委託料契約書を作成するよう当社に迫ったことで、やむなく、変更業務委託料契約書に署名押印して、変更契約書を提出しております。(この事件も金田憲治施設課長において隠蔽されたままで有ります。)
⑥添付書類:工事監理業務委託契約書
⑦添付書類:監督員指定通知書
⑧添付書類:変更契約書(施設課保管資料)

6)長野県立木曽病院定期検査等の入札における官製談合の疑いがある件について
長野県立病院機構木曽病院の定期検査等の業務発注における官製談合
令和3年1月14日、「建築基準法第12条に基づく定期検査(設備)」等の、見積入札が行われていますが、酒井課長及び、瀧沢副主任・宮本主事らにおいて、同業務を、株式会社信越報知及び、連合設計WAN北澤建築設計室らに請け負わせようと した、不正な入札が行われております。
この件については、長野県立病院機構本部に官製談合の事象を告発しております。同病院機構本部は一年間放置され、その後に、代理弁護士による通知が届いておりますが、なんら措置が行われておりません。この事件につきましては、令和2年に木曽警察署刑事課木下末和警部補に告発しておりますが、「事件性が無い」を理由に断られております。
ア)不正入札に至るまでの顛末
平成26年から、木曽病院及び、木曽介護老人保健施設の定期検査等業務の一切は、木曽病院から依頼されて当社が全て実施してまいりました。定期調査の内容は、「建築物定期検査」「建築設備(換気設備・非常照明設備・排煙設備等)定期検査」「防火戸等定期検査」に及びますが、平成30年、事務部の酒井誉次長兼課長は突然に「木曽病院の防火戸の検査は信越報知に行わせる」とされ、定期検査の一切の断りが有りました。そこで、「信越報知は火災報知機の納入業者であり、定期検査資格者(1級建築士)でない為検査は出来ない」と伝え、木曽病院にかかる定期検査の経過を説明したところ、当社が引き続き定期検査を行うことを了解されたことで、両施設の定期検査(一切)の見積書を提出して契約を交わし、検査を実施しております。しかし、防火戸の検査を行ったところ、2階ダムウエーター耐火スクリーンの装置が何者かの手において壊されておりました。その件について「耐火スクリーン作動不可」との検査結果を木曽建設事務所建築課に報告したところ、「耐火スクリーン改修命令」が発せられております。それらの指示に従い、「耐火スクリーン取替見積書」を酒井課長に提出しましたが、なにも対応されておりません。しかるに、木曽建設事務所建築課の土屋職員に確認したところ、「防火戸の定期検査報告書は信越報知から提出されているが、ダムウエーターの報告書は無い」との返答に疑問を感じ、改めて調査をしたところ、以下のような事実が確認されました。
イ)ダムウエーター耐火スクリーンが破壊された経緯と酒井課長の隠匿行為(時系列)
・酒井課長は信越報知の求めに応じ、木曽病院の防火戸定期検査を行わせた。
・信越報知は検査中にダムウエーターの耐火スクリーンを破壊した。
・酒井課長は、破壊の事実を隠匿するために、当社が行っていた定期検査の全てを取り上げた。
・当社が抗議したことで、当社と定期検査の全ての契約を行った。
・ダムウエーター耐火スクリーンの破壊を報告したところ、それらの事実を隠匿した。
・翌年、ダムウエーター耐火スクリーン破壊の隠匿を続けるために、信越報知に特命で防火戸の検査を発注し、定期検査(建築設備)だけの見積入札を行い、章設計に対して不明朗な見積書提出を迫り、その見積書を参考にして北澤建築設計室に捏造見積書をつくらせた。
・北澤建築設計室に定期検査(建築設備)を実施させた。
・防火戸の定期検査は見積入札を行わずに信越報知に実施させた。
・建築物(木曽病院・老健施設)定期検査は見積入札を行わずに北澤建築設計室に実施させた。
・令和3年度の建築物定期検査は章設計が行い請求書を提出したが支払いがなされなかった。
・今現在も信越報知と北澤建築設計室が木曽病院及び木曽老健施設の定期検査一切を行っている。
ウ)官製談合が行われた経緯
令和2年12月初めに、令和2年度の木曽病院及び、木曽老健施設の建築物と建築設備の定期検査を行う旨の連絡をしたところ、令和3年1月14日付で、建築設備の定期検査を令和3年1月14日付で、「見積書の提出について定期検査(設備)業務委託」の見積入札を行うとの通知が木曽病院から届きました。しかし、見積入札に及ぶ定期検査(設備)のうち、どの検査を行うのかが不明であることに質問したところ、「そちらで決めて見積書を出せばよい」との適当な対応でありました。やむを得ず、三種類の定期検査(設備)の見積書を提出したところ、しばらくして「他の業者に決まりました」とのメールが入っております。ここで、不思議に思い、情報開示請求等で入札資料を取り寄せたところ、相手業者は北澤建築設計室の一者だけであり、また、見積入札書の日付が、当社に送付された見積入札日と同日であることが判明しております。
この一件は、当社の見積書を北澤建築設計室に伝え、必要な定期検査の種類に合わせ、当社の入札額より安価にして入札書を提出したことになります。
しかるに、定期検査(設備)防火戸については見積入札が行われておらず、信越報知に防火戸の定期検査を行わせております。このことは、ダムウエーター耐火スクリーンの破壊を隠蔽する目的において信越報知に特命で実施させたことであり、これら一連の行為は、当社を定期検査業務から外す目的において、仕組まれた見積入札を行ったと考えます。
今現在も、信越報知及び、連合設計WAN北澤建築設計室は木曽病院及び木曽介護老人保健施設の定期検査の一切を続けていることは、未だ官製談合の状況に有ります。従って、両業者への定期検査の業務発注を取りやめることはもとより、これらの件に関与した職員らを処分して、長野県立病院機構本部及び木曽病院に対して責任の所在を明らかにされるよう要望いたします。
⑨添付書類:関係職員の名刺
⑩添付書類:定期調査契約書
⑪添付書類:見積入札案書及び北澤建築設計室見積書
⑫添付書類:未払定期調査請求書等

7.長野県立阿南高校体育館屋根改修工事における工事入札業者にかかる官製談合の疑いがある件について
令和3年12月に行われた同改修工事施工業者の入札において、阿南高校事務廣田龍樹主事、県学校教育課小松拓夢技師と、最低落札価格二番札であった株式会社倉田工務店倉田秀紀社長らは、結託して、同工事の請負が倉田工務店に決まるように仕向けています。
令和4年1月、「阿南高等学校体育館屋根改修工事」の工事入札が行われまし たが、その入札において、最低落札候補者であった(株)三六組を排除し、次点であった(有)倉田建設に便宜を図って落札させています。
ア)具体的な便宜実態
最低価格落札候補者の三六組との契約に際し、廣田主事から、「屋根材は間に合うのか」 と質問されたことに、「屋根材の納入には不安があります」 と返答したところ、落札候補者から辞退するよう促された。そののちに、「三六組は屋根材が間に合わないとの理由で辞退されたので、最低落札二番の倉田工務店に決めたい」と廣田主事から電話連絡がありました。
設計者である章設計が監理(随意契約)を行うとされていたことで、「倉田工務店と契約したいので、屋根材承認願(使用材料報告書)」の審査をしてください」と、廣田主事から指示されています。しかし、使用材料報告書を審査したところ、報告書の一面に「株式会社章設計熊谷章文」の記入があることから、報告書に当社の名称を勝手に用いるのは如何な事かと断ったところ、廣田主事は、「倉田工務店が謝っているので問題ない」と発言され、「工期に間に合わないので早急に審査せよ」とう請求されましたが、「屋根材の納入が不確かだとして三六組を排除するに、倉田工務店に対して工期に間に合わないので審査を早くせよとの指示は矛盾している」と、抗議しましたが、「早く決めなければ管理契約も遅れてしまう」と、共用されたことに、やむなく審査を行いました。
イ)審査の結果
・屋根材の仕様や形状が設計仕様・設計図と異なること及び、メーカー成形品でなく町工場の成形である。
・屋根材料が長野県仕様でないこと。
・屋根材の納入施工業者が建設業者(南信工営株式会社)であること(一括しての下請けが出来ない)。
以上の理由で承認できない旨の報告を行いました。しかし、県学校教育課(施設課)の小松拓夢職員と廣田職員は当社の報告書を無視し、倉田工務店と契約して工事が実施されたようですが、当社に対してその後何の話も無く、監理業務から外されています。そのために、監理業務費(150万円相当)の損害が発生しております。
屋根材承認審査は監理業務の一環で行っていましたので、工事完成を熊谷主事に確認した上で、「業務報酬の請求を行います」と、熊谷主事に請求していますが、改めて、令和6年2月28日に、業務報酬の請求を行っています。
ウ)学校教育課(施設課)の不適切指導
同時期に、飯田高等学校混合教室棟の屋根改修工事の設計業務と監理業務を当社で行っております。建築工事請負は勝間田建設株式会社で施工されておりますが、契約後の打ち合わせにて「屋根材の納入が遅れそうで工期に間に合わない」の申入れが有りましたが、県学校教育課の小松拓夢職員は何も対応されないために、やむを得ず、工期延長願いを提出して、ひと月の工期延長がなされています。
このように、勝間田建設に対しては寛大な対処であるのに、三六組に対しては辞退を申し入れさせたこと、そして使用材料不適の報告を無視され、あまつさえ、章設計の監理を取り上げるまでして倉田工務店に請け負わせたのは、官製談合に当たる行為だと考えます。この件に関して、厳正な調査を行ってください。
⑬添付書類:使用材料報告書(倉田工務店)
⑭添付書類:管理業務費請求書等
エ)追伸
令和6年5月24日付で、「令和6年度阿南高等学校教室棟ほか屋根改修等改修工事設計業務」の指名競争入札の実施についての通知により、令和6年5月30日、阿南高等学校事務熊谷主事と事務長に、「屋根吹き替えと塗装による改修では設計業務見積もりに大きな差が出ます」と質問したところ、「屋根吹き替えに限定して指名業者に通知します」との返答をいただきましたが、令和6年6月4日の午後、「指名競争入札を取りやめ、一般競争入札にしますので明日の入札を中止します」との電話連絡が有りました。そこで、指名競争入札を取りやめる理由が明確でないと質問したところ、「予定価格に変動が出たため」との返事で有りました。
5月30日に阿南高等学校へ出向いて、熊谷主事と事務長に「体育館屋根改修工事の施工業者入札に関し、官製談合が行われた疑いがある」と、詳しく説明し、当時提出した屋根材料報告書の提示を求めたところ、その様な書類は見当たらないと回答されました。体育館屋根改修工事が終了した二年前に、報告書作成の業務費を請求するにあたり、熊谷主事はその報告書の存在を確認されております。
5月31日にFAXにて「質問書」の回答がFAXにて送付されておりますが、その回答において、「予定価格に変動が出た」ことに整合する内容が無いため、今回の指名競争入札の中止は、施設課と示し合わせた隠蔽工作の一環であると考えます。
⑮添付書類:指名競争入札の実施について
⑯添付書類:質問書

8.令和6年3月15日に知事に提出しました要望書の取り扱いについて
要望書の提出につきましては、秘書課長と思われる職員から「知事は議会にこの件に対処するよう伝えております」との話がありましたが、その後の対応等につきまして何も知らせが無く、また、議会からも一切の接触がありません。今までに、飯田市と阿智村が国において潰される状況にあるとのことを知事にも議会へも伝えており、また、県の補助金不正受給や違法建築物の隠ぺいについても告発しておりますが、知事や議会はこれらについて何も対応されておりません。長野県警におかれても、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合告発や阿智村の行政にかかる多くの犯罪を告発したことに何一つ対応されておりません。
つきましては、今回の要望書の内容に、不正や犯罪と思しき行為が有りますので、飯田市と阿智村の行政にかかる犯罪とともに、長野県公安委員会へ通達されるよう強く求めます。

9.飯伊森林組合における補助金不正受給、理事者及び従業員が関与する刑事犯罪等について
令和6年4月11日付において、飯伊森林組合理事各位に告発をしておりますが、理事者らは一向に対処されておりません。しかるに、飯伊森林組合の事業の殆どは補助金や助成金であることに、必然として不正受給に充犯罪の恐れがあります。
従って、令和6年5月27日、長野県南信州地域振興局長岩下秀樹様宛てに要望書を提出して、対処されるようお願いしております。
みなみ信州農協組合では、スタンド継続事業において、不正な補助金を阿智村から得ておりますので、阿智村の会計が明らかになれば、補助金不正受給に発展する場合が有ります。
⑰添付書類:飯伊森林組合理事各位
⑱添付書類:南信州地域振興局長宛要望書
⑲みなみ信州農協組合長様

要望書を知事に提出するにあたり、いくつかの書類を添付いたしますが、これらの書類が全てではありません。また、それぞれの要望に対して詳細な説明を行えるよう協力することを申し伝えます。
阿智村監査委員会に「阿智村村長措置請求」と、飯田市監査委員会に「飯田市市長措置請求」を提出しておりますので、それら住民監査請求書を添えておりますが、佐藤健市長におかれましては、飯田市の副市長から更迭された折、おなじ総務省出身である阿部知事へ「副知事への懇願」を申し入れたと聞き及んでおります。それが事実であれば、佐藤健氏が飯田市の市長になる経過に知事が関与したのではないのかとの疑念を禁じえません。つきましては、県民に誤解を与えないよう、阿部知事に於いても責任の所在を明らかにされるよう願います。
令和6年6月19日

 追加要望書
知事に提出した要望書は告発書でありますが、前回の要望書が職員の嘘において放置されていたことに関して、同じく責任追及せざるを得なくなりましたので、6月17日に、追加要望書を提出しておりますので、ここに開示いたします。

長野県行政にかかる不正に関する要望書(追加要望書)  令和6年6月17日
長野県知事 阿 部 守 一 様
要望者 長野県飯田市白山町3丁目東2-14 株式会社 章 設計 取締役所長 熊谷 章文                              

長野県行政にかかる不正について
1.
要望の趣旨
令和6年3月15日に知事あてに送付いたしました要望書が放置されていた件、長野県立阿南高校体育館屋根改修工事における管理費用未払の件につきまして、詳細を明らかにされ、対処されることを要望いたします。
2.要望の理由
1)令和6年3月15日に知事あてに送付いたしました要望書が放置されていた件について
令和6年6月6日に、二度目の要望書を提出するにあたり、知事秘書課に都合をお聞きしたところ、「3月15日付の要望書の受付記録が有りません」との返答であったことから、6月7日に、直接秘書課職員に確認を求めたところ、「要望書は知事に直接見せることは無い」、「建設部に取り扱いを指示している」との返答で有りました。
そこで、コンプライアンス課の職員二名と建設部建設政策課の職員とで会議を持ったところ、「4月の移動で引き継いでいる」との返答が建設指導課職員からありましたが、「知事は要望書を確認して既に議会へ対処するよう指示しています」「CDRはセキュリティーで呼び込めないので書面にして送付してください」とのことは前任者から引き継いでいないとのことでありました。しかし、この様な経過を職員らからお聞きするに、秘書課が要望書を受け付けないうちに勝手に他部署へ回されたこと、また、知事の発言が無いのに嘘の返答を職員が行ったことで、結果的に2カ月半以上要望書が放置されていたことになります。
要望書の内容は、飯田下伊那市町村における行政にかかる犯罪の告発であることに、知事にあられても県議会にとっても重要な案件であるにもかかわらず、秘書課職員と建設政策課職員らの身勝手な対応は、職員らの隠匿操作ともとられかねない重大な瑕疵だと考えますので、これらの経過を明らかにして、各職員に対して厳重な処罰が行われることを要望いたします。
2)長野県立阿南高校体育館屋根改修工事における監理費用未払の件について
令和6年2月29日つけで、阿南高等学校長様宛に、同工事の監理業務費用を請求しておりますので、滞りなく支払いがなされますよう、適切な指導をお願いいたします。
①添付書類:請求書内訳
②添付書類:請求案内書他
令和6年6月22日

 長野県知事あて要望書について
要望書の内容は告発であります。一つは「長野県職員の不法行為」を指摘しておりますが、その中に、下條村金田憲治村長の職員時の不法行為を指摘しております。いまさらに下条村の村長を非難して何になるのかと、県民の皆様のうちにその様な考えを持たれる方もおられるかもしれませんが、十分に必要性ある訴えであります。結論から言いますと、職員、いわゆる公務員ですが、公務における不良不法行為において住民の信頼を裏切る行為、または、直接的間接的に住民に損害を与えた行為については、国家賠償法において、退職した職員にも請求できるとされております。今回の要望書における金田憲治元県職員は、セクハラ行為から始まるいくつかの違法行為を行っておりまして、それらの違法行為が違法であるかどうかを判断するのは最終的に知事の役目であります。私が指摘した金田憲治元職員の違法行為のほどんどには証拠が存在しておりますので、また、行政業務には時効も無いことで、まったくに告発するに値します。その上に、金田憲治元職員のいくつかの行為は、違法建築の隠ぺいとか、契約違反とかの犯罪になりますので、長野県の信頼を失墜させる結果になることでしょう。そんな者が下条村の村長として二期八年も務め、また三期目を目指すと言うに、下條村の村民でないとしても、やはり注意勧告すべき事柄ではないでしょうか。
 その二つ目
県営中山間総合整備事業花桃の里地区の不正受給については、これも平成29年頃に実施された長野県の事業であります。事の成り行きとしては、月川旅館への大型観光バスの乗り入れを目的として橋の架け替えが計画されたことに、それをあたかも「橋先に農地が在る」と見せかけての申請に、また、浪合地区の圃場整備に反対する住民の承諾書を捏造しての申請に、南信州地域振興局農政課に乗り込んで不正の事実を告げたことにおいて、一時上の中止が行われたのですが、それを時雄の脅しと熊谷秀樹村長の要請において再開されたことに対して知事に直接告発したのです。令和6年6月25日

 県にもある隠蔽体質
「知事から指示を受けました農政部長です」と、いきなりメールでの連絡において、県から農政課長と、南信州地域振興局農政課の課長代理二名が当社に来て話されるに、そこで何が話されたのかと言えば、「大北森林組合の事件は氷山の一角」だとか、「章設計さんには大変お世話になっています(設計業務)」で、まったくに本質の話し(不正受給)に踏み込んでいない。早く言えば「つくってしまったので追及は止めてください」であった。そんなこんなで許せることではないが、このまま蓋がかぶせることは無いと、その時は思っていたが、今回、県の不正を追及するに、必要かつ十分なタイミングであろう。熊谷泰人議長のように「そんな昔の話を言われても」を、県議会議長は消して口にすることは無い。行政の不正に今も昔も無いことで、国税が不正に使われたなら、国税局は県に対して損害賠償を求めることになる。その結果、佐藤健市長と同じく、知事は県民に損害を与えたとなることだ。
 その三つ目
平谷村の温泉施設の横に建設された宿泊棟が違法建築だと指摘されたのは、その宿泊棟に接続する浴室棟を建設したからである。この浴室棟の建設計画は名鉄観光が平谷村に持ち込んでの補助金事業であり、名鉄エージェンシー(設計部)が基本計画を立てておりましたが、平谷村はコンペを実施した結果、章設計の提案が採用されたのです。そこにおいて名鉄エージェンシーが殴り込み(うちが持ち込んだ事業じゃないか!)を致しまして、平谷村の村長と助役はたじたじになってしまい、ついには章設計と話し合いをしてくれ等と、馬鹿な話になったのです。そこにおいて実際に平谷村役場の2階別室で話をしたのですが、「章設計のコンペを見せて」の要求にお見せしたところ、まったくもって驚くことに、「ああ、ここをこうしたらどうだ?」と、思わぬ言葉が出てまいりましたので、それこそ思わぬ言葉「一緒にやりましょう」と提案したところ、「この案を少し手直ししてもよろしいか」となり、「実施設計も管理も章設計にお任せするので、設計料の3割頂けないか」となって、始まったのです。令和6年6月28日

 確認申請を許可しない
そうして始まった宿泊棟専用浴室建設工事に建築確認申請を行ったところ、「宿泊棟が違法建築だから許可できない」との通知が来たのです。宿泊棟が違法建築? この突然な理由にはさして驚くことは有りませんでしたが、既存の平谷村の施設が違法建築であれば平谷村が対処することで、まして宿泊施設の設計は章設計でないことに、私としてはしたりやったりの気持ちで有りました。なぜかと言いますと、ここに平谷村の議員が絡む贈収賄があったからです。振り返れば、ひまわりの湯の事業計画は章設計が提案したことから始まるに、その設計はコンペとされた。やむを得ない事情だと考えていたが、そこにはほかに隠れた事情があった。それは、今の副村長の伯父に充小池議長が、宮下設計(今は稜建築設計に変わっている)から30万円の袖の下を受け取っており、それにおいて宮下設計にひまわりの湯は決定した。それはそれで構わぬが、事業計画の基本設計がすでに県に申請されていたことで、章設計は基本設計の返還を求めた。それでは事業が中止になると、当時の宮嶋村長(今の村長の伯父)が入札に変えたことで章設計が安価において落札した経過がある。しかしその事件は尾を引いて、宿泊棟の設計はコンペも無しに、道の駅トイレ等を設計したパスコに特命では注した経過がある。土木専門の設計事務所に建築物の設計を依頼した宮嶋村長のお粗末さであるからして、その宿泊棟が違反建築だとなれば、章設計としてはざまあみろ! の心境であるは頷けること、したりやったりは、正直そんな思いからであった。しかし、それで浴室棟の確認申請が通らないとなれば、黙っていられないは当然のことではないか。だからして「完了検査を行っているのですから、いまさら違反建築だと言っても村は対応しようがないですよ」と言えば、金田憲治課長は章設計に恨みを抱いたと言うことです。違反建築だと指摘したが、村は改修できないと突っぱねた。それ以上の権限は金田憲治課長には無いことで、浴室棟の確認申請は許可せざるを得なくなったと言うことです。違法建築をそのままにして確認申請を許可したのですから、これは相当な違法行為であります。ですから、今回、知事と議会に告発してあげたのです。しかし、金田憲治とはどこまで行っても汚い奴で、私に対して直接な攻撃をするならともかくも、従業員に対してセクハラやパワハラ行為を行うとは、どこまでも腐った奴です。それが下条村の村長なのですよ。いずれ直接対峙しますが、共産党の奴らは考えることがあまりにも卑劣でひどすぎるではありませんか。令和6年7月1日

 その4つ目
官製談合は鈴木建築設計事務所だけでなく、特別養護老人ホーム飯田荘の建設工事を請け負った勝間田建設らとも行われております。しかし、ここに全く違う視点で双方の官製談合を見れば、「勝間田建設らは官製談合と言えるのか?」 であります。勝間田建設は確かに官製談合で有ると認識しているでしょう。ですから三代目の社長は章設計を敵視しており、まったくに話になりませんが、もう少し頭が良ければ、このことにどのような意味があるのか、そして勝間田建設が潰されなく済むのかと分かることだと思います。
まず、官製談合の成立として、「発注者側が主導して入札を調整し、落札価格と落札者を恣意的に決める行為」をみれば、「恣意的に決める行為」であることです。ですから、飯田市が“恣意的”に進めたのか? が官製談合の要件であることに、ここでどの業者も間違っているのは『入札談合』と官製談合をはき違えていることです。入札談合とは何かといえば、「行政が行う入札に際し、入札参加者が事前に相談して、どの業者がいくらで受注するかを決めてしまう行為」ですので、官製談合と入札談合は全くに違う犯罪なのですし、入札談合では業者はそれなりの罰を受けますが、会社が潰されるなど無いのです。そこのところを飯田市の建設業界は全くにはきちがえておりますので、章設計を敵とみなすのです。馬鹿に付ける薬はないと言いますが、まったくに、談合を行っている業界人は、それなりの見識を持って談合に取り組んでいただきたいものです。
私が指摘した官製談合は、「指名先の団体が決められていた」「入札共通仕様書に事業費が記されていない」「入札参加資格を都度変えている」でありまして、まさに飯田市が恣意的に決めた行為を指摘しているのであって、建設業者がどうのこうのではありません。一番の恣意的行為は、「飯伊建築設計監理協会員
しか指名しない」「飯伊建築設計監理協会との決め事が有った」であり、この官製談合が行われた背景には、「30年以上指名競争入札を続けてきた」という憲法違反が飯田市に有ると言うことなのです。令和6年7月4日

 入札談合は事件にならない
警察が入札談合で摘発しないのは、市長や職員との関与が無い場合です。しかし、事業費が高額での入札談合があったとなれば、そこは警察ではなく公正取引委員会の摘発となることです。幸いと言いますか、飯田下伊那にそんな大きな事業はありませんし、有るとなれば、県や国が行う三遠南信道やリニアのような事業ですので、実際に、入札談合で摘発することは無いのです。まあ、だからと言って談合はよくありませんので、あとは業界倫理を願うばかしですが、行政にかかる談合行為をやめさせるには、いたって簡単な方法があります。それは長野県の電子入札制度を取り入れることです。そう、簡単な話ですし、飯田市以外の県内市はすべて電子入札制度を取り入れていますが、飯田市は取り入れておりません。なぜ取り入れないのかと言えば、官製談合を続けるためです。どの業界と官製談合を行っているのかと言えば、建築設計業界に限っております。建築設計業界と官製談合を続ける目的は「綿半の資材を使う」が目的であって、綿半の資材を使うためには「設計事務所を操る」方法が必要であります。どのように操るのかは“おいしい汁”を吸わせることで、その美味しい汁が「予定額の落札額」と言うことになります。予定額で落札させるために設計料を3.5%と決めており、事業費を隠して入札に及び、談合において落札者が決まれば、落札予定の設計事務所が地域計画課に事業費を聞き、それに3.5%をかければ落札額が計算できると言う仕組みです。
ここまでのことはいくつかのコーナーでさんざん書き出してきましたし、告発も済ませておりますが、ここに建設業界にも同じ指名競争入札を行ってきたことに、飯田市が潰され建設会社も潰されてしまう状況になっていると言うことです。官製談合を行ったのは建築設計業界であるのですが、入札談合を行った建設業者らは官製談合と勘違いして受け止めていることで、市長を守る側に立っているのが今の現状なのです。おそらくとして、これらの犯罪を知らせた下伊那町村長や議会議員らも、まったく同じ見解で居ることでしょう。この程度の見識において“知らぬふり”を決めつけておりますので、飯田下伊那は壊滅してしまうのです。令和6年7月7日

 飯田荘の違法建築
ひまわりの湯宿泊等の違法建築は今もなお、何も手が付けられずそのままであります。万が一、ひまわりの湯において、火災などが起きた時、絶対的に違法建築が取り沙汰されますが、はたしてその責任を取るのは、平谷村の村長なのか県知事なのか、少なくともその辺りはハッキリさせておいた方がよくありませんか。まあ、答えは建築基準法と言う法律にあることですが、道義的に言えば「平谷村の責任」と受け止められますね。なにしろ、行政は何をやっても正しいと、報道機関が決めつけていますからね。えっ!?平谷村も行政じゃないかと言う方、そうですね確かに、では、長野県と平谷村と比べてどちらが正しいと思いますか? このようなことは矛盾ではなく、国の機構が決めている序列であります。では実際に、ひまわりの湯宿泊棟が違法建築だと表に出た場合(今回出しました)に、いったい、どのような処置が行われるのでしょうか? 違法建築に時効は有りませんので、法律的に対処がなされることで、その法律が建築基準法なのであります。そして、その建築基準法において「ひまわりの湯宿泊棟の建築許可」を認可したのは長野県なのであります。ここまで話をすれば、ひまわりの湯宿泊棟違法建築はどこに責任があるのか、ぼんやりでも見えて来たのではありませんか。
さてそこで、特別養護老人ホーム飯田荘の違法建築とはいったいどういう問題なのでしょうか? ここを詳しく説明するには専門的な分野であることで、素人にとっては全く分からない話になってしまいます。ですからなるべく簡単にして、ポイントで説明しますが、「完成した飯田荘が違法建築ではないのか?」と、私は訴えました。そのポイントは、「地下室があるではないか!?」であります。地下室がある? 地下が有って何か問題なのか? ですが、飯田荘の設計での建築確認申請では「鉄骨造平屋建て」で申請されておりましたが、建築課の指摘において鉄骨造一部2階建てに変更されていました。なぜ平屋建てが2階建てになったのか? 最初の疑問はそこから始まり、単刀直入に建築課に乗り込み「鉄骨造2階建てでは構造計算がアウトになりますよ?」と、疑問を呈したのです。令和6年7月10日

 浮足
「飯田荘の確認申請台帳を見せてください」と建築課長に言えば、急に立ち上がり何かわけがわからぬことを口走ったが、早速に台帳を探すことは無く、右に歩けば左へと、とにかく浮足立っている。この感じ、熊谷秀樹村長に「リフレの事業は地元で3割なんか負担していませんよ、全額国庫補助ですよ」と迫った時と同じで、まるで空中浮遊に見えたが、建築課長も全く同じ状態だ。ならば、どこかに嘘が必ずあると、疑いの目を向けた。普通、台帳を見せてくださいと言えば、部下がその台帳を探し課長に渡すものだが、課長があたふたして探し、そして私に見せるのだが、そこでまたも不思議な人ことを言った。「面積が変わっています…少なくなったんで…増えたわけじゃないんで…」早速に言い訳に聞こえてしまった。面積が減った? 普通あり得ない。面積が減ったとのことは大いなる疑問ではないか。なぜ減ったのですか? 増えたのではないですか? だって、地下があるじゃないですか!? 「いや…地下ではなくピットは有りますが…」ん? ピット? ピットは最初から設計されてますし、そもそも飯田荘は平屋建てであって2階建てで設計されていませんよ? そこにはもはや建築課長の言葉は無く、ただ、疑問が次々と湧くばかしであった。これは何かあると、でも、面積が減ったとする台帳を見ても分かることではない。これ以上は、建築確認申請書そのものを手に入れる必要があるとし、開示請求をさっそく行って手に入れた。そこで驚くことに、三度も設計変更がなされ、申請書添付の図面が何枚も差し替えられていた。そして新たに気付いたのが、「2階建てになっている」「地下空間がある」であった。一件なんでもない変更だと思われるかもしれないが、これが大きな違法建築になると、その時確かに確認したのである。専門的な話で難しくなりますので簡単にまとめますが、1階建てで申請して2階建てになれば、構造計算のやり直しが必要になり、それは確認申請の取消から再申請が必要となる。また、地下があれば、地下の申請をしていないのでそれだけで違法建築になります。令和6年7月13

 隠ぺいに走れば
この時はすでに県警に官製談合の告発をしていた。もはや違法建築であることを確信した私は、いつか来る大きな事件に備えて、しっかりと証拠を集めようと考えていた。それは飯田市の行政犯罪に、県を、知事を巻き込めば、飯田市はつぶされない方向へいくと考えていたからだ。県は、「飯田市も阿智村も同じ自治体である」を理由に治外法権を主張するが、ならば県の法律違反を知事と県議会に突きつければ、県も全く同じにして潰されることで、そこに知事や県議会がどの様な対応をするかを例にすれば、飯田市と阿智村の対処は自然に見えてくる。県が潰されないならば、飯田市も阿智村も潰されないことに、それが同列の自治体を示すことであり、確かに治外法権を証明できる。幸いにも、章設計が受けた嫌がらせは阿智村や飯田市だけでなく、県からも全く同じ嫌がらせを受けていた。夫々の嫌がらせの証拠が揃ったタイミングにおいて私は告発を始めたが、阿智村も飯田市も、そして長野県までも全く同じ状況に進んでいくことに、これまでのように、隠ぺいでの解決はどこの自治体でも出来ることはない。しかし、ここに一つ大きな問題がある。それは、飯田市はつぶされなくて済むかもしれないが、阿智村はそこに無いことだ。一つ二つの憲法違反でないのがそれを物語り、法律における解決は裁判にて終っている。阿智村が確実につぶされるとなれば、飯田市もまた助かるところに無いのである。ここを乗り切るには一つだけ方法があるが、これが出来るのであれば、このような犯罪は起きないことだ。
たしかに違法建築の隠ぺいは憲法違反でないが、少なくとも建築にかかる法律に違反したことは事実である。この事実を知事自らが対処するしか解決の道はなく、少なくとも誰かが責任を取らなくてはならない。違法建築はそれだけで大きな社会問題であることに、それが違法建築二件とも地方公共団体の施設であれば、地方行政同士の隠ぺい工作と世間は見ることで、姉歯事件より大きな話題になるは火を見るよりも明らかだ。誰が責任を取るのか? そしてその責任の取り方はどうなるのか? それはこの先にある官製談合の隠ぺい工作に迫れば、よくよく見えてくる。令和6年7月16日

 二件の官製談合
どうして公務員はこれほど悪いことが出来るのだろうか。公僕意識のはき違えとしか言いようがないが、悪いことが出来る裏には必ず業者との癒着があるし、保身による作為が存在する。今回の二つの官製談合は、まさにこの二つの裏事情において行われている。
 木曽病院における官製談合
4年前のことだからして、あと少しで官製談合防止法の時効が迫っている。その5年が経過するのを指をくわえてみていたわけではなく、飯田市の官製談合の二の舞にならぬよう着々と準備をしていたことは確かである。着々の準備とは証拠のことであるが、この官製談合の証拠はたった一枚の入札資料で充分であることに、その証拠の使い処、いわゆる、入札資料が確かに木曽病院の内部資料であることを確定するための準備をしていたと言うことである。ここまでの能書きでは全くに官製談合の中身が分からないと思いますので、具体的な事象を説明します。
建築物定期調査(建築物の適法性を確保するために、定期的な調査や報告を求める制度が施行されています。定期報告の対象となる建築物等は、避難上の安全確保等の観点から選定された建築物や、地域の実情に応じて特定行政庁が定める建築物です。)が建築基準法において義務つけられたのは今から10年ほど前のこと、特に、公共建築物の定期調査においては必須な調査であって、確実に行われていますが、長野県においては、定期調査業務も電子入札等で行われていますので、そこに間違いが起きることは有りません。しかし、木曽病院は「地方独立行政法人長野県立病院機構」として長野県が所有する施設でないことに、各病院がそれぞれに定期調査を実施しています。ここに、木曽病院が独自に定期調査を実施するに、木曽病院側には基になる資料が何もないことで、ほとんどの資料(主に設計図面)を所有する章設計に定期調査の依頼が有ったのが平成25年でありました。定期調査の内容には、建築物と建築設備(非常照明・換気設備・防火戸・防火ダンパー・排煙設備等)と、有りますが、夫々の調査に関しては専門技術者でなければ調査が出来ない面もあります。このすべての調査を請け負ってきましたが、ちょうど4年前に、突然として防火戸の定期調査業務の中止が言い渡されました。そう、まったく突然なのは、「12月から1月の間、病院の都合に合わせ防火戸の検査を行います」との通知を担当職員にメールで伝えたところ、「他の業者に依頼しています」との返信が有ったのです。そこに不審を感じないわけにはいかず、早速に、木曽病院に出向き、課長との面談を希望したところ、課長はまったくに無視をされ、そして係長でされ相手にされず、担当職員と施設管理委託業者の従業員だけが話を聞くと言う程度でした。令和6年7月19日

 信越報知柳沢
株式会社信越報知は火災報知機等の消防設備を扱う業者で、木曽病院の火災報知器更新工事(発注者:住宅供給公社・設計者章設計:平成24年頃)を落札した業者ですが、そこの役員柳沢がかなりの曲者で、この男が木曽病院の建築設備のすべてを手中に収めようとして、画策したのがこの官製談合の始まりなのです。
 袖の下
火災報知器更新工事の設計を請け負うに、左京電機興業設計事務所にお願いしておりますが、柳沢は左京電気に袖の下を渡そうとしたようです。何が目的でそのようなことをしたのかと言えば、事業費を知りたいからです。火災報知器更新工事を請け負える業者は長野県では二社しかおりません。その理由は「火災報知機のメーカーが二社しかない」からであって、必然的にどちらかのメーカーの代理店、いわゆる自動車で言えばディーラが二社しかないのと同じなのです。左京電気も設計するに二社からそれぞれ見積もりを取りますので、信越報知に分かってしまうのです。左京電気の羽場さんは私よりも頭が固く、まったくにそのようなことを受け付けませんので、絶対に事業費を教えることは有りません。では、信越報知が簡単に落札されるに、いったいどこで事業費を知りえたのか? と、言うことになりますね。ここまで書けば言わずもがなでありますが、木曽病院の事務課長と係長以外に工事費を知る者はおりません。左京電気に袖の下を渡そうとした信越報知の柳沢ですので、そこもまた言わずもがなの話しです。こんなこと、建設業界ではつきものの話しであって、田中康夫知事がせっかく談合入札の是正をしても、外郭団体では未だ通用する話なのです。今回、木曽病院と阿南高等学校の官製談合を告発しましたが、県立学校も外郭団体といえることで、やはりそこに移動される県職員の倫理が無いと言うことなのでしょうかね。島流しにあったような考えがあるのでしょうか? それとも…令和6年7月22日

 一つ増えた官製談合
今回、木曽病院の官製談合を告発したのは「建築設備定期調査にかかる官製談合」ですが、火災報知器設備工事にも官製談合が有ったとなりますので、どうも、一つ官製談合が増えることになりますが、これ、すでに時効を迎えています。しかし、その時効は官製談合防止法と言う法律での時効であって、地方行政法にしても、官製談合を良しとするわけにはいきませんが、はたして、一つ増えた官製談合を告発すれば、知事は、県議会は、いったいどのように対応するのでしょうか。
 当たり前にある官製談合
私の周りには多くの県職員だった者や現役の県職員が居ます。そして彼らが言うには「あいつらは、あの人らは隠すのがうまい」と、誰もが同じことを言います。そして、ぜんぶ下の者の責任とされる。上司は誰も責任を取らないとも愚痴をこぼします。そして信じられないことに、官製談合など当たり前にあると言うのです。どうでしょう。あなたの周りに知り合いの県職員だった方がおられるなら、この話し本当か嘘か、聞いてみてはいかがでしょう。当たり前にある官製談合、それを隠すのがうまい。隠すのがうまいの隠さなければならない理由とは、いったいどこにあるのでしょうか? そして、いったい誰を対象として隠すのでしょうか。行政業務はすべて書類ですので、隠すと言うのは行政書類を偽造すると言うことになります。行政書類が偽造されていたにしても、それは偽造であろうが無かろうが、すべてが正式な書類と、正しい、間違いがない書類と言うことになりますが、これがどの自治体にでもある不正なんでしょうかね。なんか恐ろしくなりませんか? 官製談合なんか当たり前にあって、それを隠しているのが現実なんだと!? そんなことを聞けば、世の中どうなってしまうんだろうと、怖くなりませんか? 令和6年7月25日

 何も知らない知事
なぜ隠すのかは、知事に知られたくないからである。おそらくのこととして、私のように直接知事や県議会に意見や要望を伝えるに、それらの多くは県行政の改革とか前向きの提案では決してない。意見や要望は苦情であって、それを受け取る秘書課は、その内容にまともに当たれるのでしょうか。決してそのようなことは無く、苦情は闇に葬ろうとの意識が職員に働くのは、苦情そのものが職員の不正行為に関係しているからだ。では、今回の要望書において、秘書課長が隠ぺいした理由はどこにあるのか? となるが、今回の要望書は飯田市と阿智村の憲法違反について、「飯田市と阿智村が潰されてしまうので、知事と県議会で何とか対応していただきたい」との要請である。確かに内容としても相当であるは違いない。だが、私はその内容のすべてをCDRで送付したことに、秘書課長はその重大性意に気づく話ではない。なのに隠蔽した? 不思議な話ではないか!? CDRはセキュリティーにかかり呼び込めないとするに、要望書の内容が分かるはずもない。だが、秘書課長から何かしらの指示を受けた建設部の管理課長から私に電話が入ったのは、「知事は議長にすぐ対応するよう指示をしました」である。?? CDRを見なくして知事が議長に指示した? この話し、まったくにおかしな話だが、この時に、このような電話が建設部の管理課から入ること自体が不思議な話だ。知事が議長に指示をした!?このような重大な話を秘書課長でなく係長が口にすることがあり得ない。この時は「CDRではセキュリティーがかかっており呼び込めないので、簡単で良いので書面にして送付してください」と話されたことに、では、書面にしてすべて送りますが30cmくらいの厚さになりますが良いですかと言えば、「すべて送ってくれなくても良いです。概略が分かればよいんで」と、これも不可思議な返答であるが、そのやり取りに精いっぱいで気づかなくあったが、係長は「要望書の一枚だけで内容が分かりましたので」とも言っていた。令和6年7月27日

 CDRはすでに呼び込まれた
私が知事と議会議長に送付したのは要望書一枚とCDRだけである。では、係長が「要望書で理解できましたので」の要望書には何と書いたのかといえば、たんに宛名と「阿智村と飯田市に行政にかかる犯罪があると思慮します」だけである。この一枚の文書にて「理解できました」「知事は議長に指示しました」の見解が出ることはない。ならば、なぜ建設部の管理係長がこれほどのことを言えたのか? また、言わなければならなかったのか? が、大きな疑問として残る。そして、確かに管理係長は「秘書課に届きました要望書の件ですが」と前置きしたことに、秘書課長の指示なくて出来ない。秘書課長は私に電話を入れるでなく建設部の管理係長に連絡させたのは、私と直接話せないとの意思表示である。どうして秘書課長はこのような指示を係長に与えたのか? その答えは簡単であります。それは、「隠ぺい工作」なのです。
私が知事あてに送付した要望書がCDRであれば、中身を見なくして対応するは出来ないことで、秘書課長は個人のパソコンでCDRを開いている。セキュリティーでCDRを呼び込めないは事実だが、ならば、秘書課長自ら、または、秘書課の職員から書面で送付せよと対応することだ。それをやらなく建設部の管理係長に指示したのは、そこに秘書課長の思惑が有ったとなるが、はたして、秘書課長はどのような考えで「知事は議長に指示をしました」を言わせたのか? は、要望書の内容に大きな衝撃を受けたのと、要望書の末尾に「佐藤健は副知事にしてくれと阿部知事に泣きついた」と「阿部知事は飯田市長に成れと佐藤健を後押しした」とあったことに
危機感を持ったのだ。6月7日、秘書課を訪ねこの件を追求すれば、「要望書のすべてを知事に報告することは無い」と、急に現れた秘書課長らしき者の弁解より、前の日に「要望書の受付記録は有りません」と言った、女性秘書の話が重要ではないか。令和6年7月30日

 知事は知っていた
「今日も秘書課長は出張です」と女性秘書は言った。前日に秘書課長を電話で呼び出せば、「今日は秘書課長は出張です」と女性秘書は言っていたが、明日まで出張ですとは言っていない。都合の良い出張だが、それは秘書課長が私と対峙できない訳があると言うことだ。「要望書の受付記録が無い」これは致命的な一打であって、これを隠すことはすでにできない。「要望書をすべて知事に見せるわけではない」と言ったが、知事に見せないのと受付を記録しなかったのとは別の話しであり、また、その一言を追加したことも問題となるだろう。そしてもっと悪質なのは、私に嘘を伝えたことだ。「知事はすでに議長に指示をした」この馬鹿げた話を信じたわけではないが、それでも要望書提出への対応であれば、それを信じない訳にはいかない。知事への要望書提出に併せ、議会議長にも同じ要望書を送付していれば、議長も同じ見解だと思ってしまう。それが全くの嘘であれば、議会事務局長も秘書課長と同じく要望書の受付をしていないことになる。ならば、秘書課長と議会事務局長は共謀して隠ぺい工作を行ったことになるではないか。そう考えると、議会事務局の対応も思い当たる節が出てきたが、6月6日に明日伺いたいと議長の都合を聞けば、「議長は居ないが副議長は居ます」と答えているが、当日急に個人的な用事で居なくなったと言う。よく7日に窓口となったのは係長と平職員であって事務局長の姿はなく、それも議会事務局内でなくまったくの別室での対応であった。その辺りからして、秘書課長と議会事務局長の隠ぺい工作に違いは無いが、少なくとも要望書の受付記録は改ざんして有ったことにされたことだろう。まあ、秘書課に続いて議会事務局も受付記録が無かったとなれば、それはもはや県政の失墜になることで、不正受給や官製談合に至る前に終わってしまう。まあ、要望書の受付記録が無いのと改ざんにおいて、知事も議会も相当な窮地において要望書に取り組まなくてはならず、また、不正受給・違法建築・官製談合の告発を受けて、それを隠蔽することはもはやできない。令和6年8月1日

 県の動き
秘書課長の隠ぺい工作において、阿部知事は否応なしに追い込まれたに違いなく、既にいくつかの情報が伝わってきた。まずは、阿南高等学校体育館屋根改修工事にかかる官製談合であるが、県は確かに調査に入っていた。どのような官製談合なのかと言えば、「阿南高等学校の担当事務職員(発注者)と県学校教育課(施設課)の職員が主導して入札を調整し、最低二番札の倉田建設を落札者として恣意的に決めた」との官製談合です。完璧な官製談合ですので、逃れようが有りません。が、ここに、県の隠ぺい多湿が働くことに、どのように隠蔽しようとしているのかの情報が入ってきたのです。の情報とは、「低入札価格による調査を行っただけだ」と言うのです。これは学校職員と施設課職員の口裏合わせであるが、この二人は二年前に移動しておりますので、これらを事実にするには現在の阿南高等学校の事務長が了解すると言う事実をつくらなくてはなりません。ここで、事務長が県の指導に従い「最低入札価格の調査で三六組が辞退した。やむを得ず最低入札価格二番札であった倉田建設に決定した」このような経過事実であります。と言うのである。もっともな理由になりますし、これでは官製談合と決めつけるには少々困難になりますね。でもね、ほかにこれ以外の理由はないと言うことにもなりますから、この言い訳じみた既成事実を覆せば、官製談合は成立するのです。簡単な話ですが、県は本当に「最低入札価格の調査による」で、逃げ切れると考えているのでしょうか? これがもし通るなら、県議会も飯田市議会や阿智村議会と同じレベルと言うことになりますが、まあ、だいたいそんなところでしょう。どこの行政にも不正があると世間は簡単に言いますが、行政に不正が有ったらダメでしょう。不正を正すと言う機能が行政に備わっていなければ、法律において是正するしかありません。そこに行くと行政なんて簡単な話しで、地方自治法と言う法律だけが制約なので、それ以外に手が打てないのであります。令和6年8月4日

 告訴します
確定的な証拠が無くて「官製談合の告発」など、知事や議会に出来ることではありません。そして、確定的な証拠を告発に添付しなければ、知事も県議会も動くことは有りません。阿南高等学校の事務長に口裏合わせをしたことは、確定的な証拠だと知事が認めたに他有りませんね。まあ、どちらにしても大変なことですが、ここに、事務長や担当職員が私に県からの調査内容を話したことに不思議を感じませんか? ようするに内部情報です。それを私に話すに、事務長も担当職員も躊躇は有りませんし、私から問いただしたことでもありません。なのに話す、なぜでしょう。それは簡単な話で、「責任問題」「上からの指示」この二点が事務長と担当職員の反感を買っているのです。誰が責任を取るのっかではなく、一番下が責任をとらされるからです。官製談合であれば、当時の施設課職員と学校長・事務長・担当職員であるに、官製談合を隠蔽すれば、現在の事務長と担当職員の責任とされるのです。ですから、似たような経験をしてきた事務長(当人の発言)には、「上司が責任を取らない」が分かっていることで、我慢がならないんです。課長が責任を取らないは部長が取らないこと、部長が責任を取らないは知事責任とならないこと、これが徹底しているのが行政なのです。ですから、官製談合であれば知事の責任は免れない。ようするに、知事が保身のために隠ぺい工作を指示しているのですが、末端である職員にそれが分かっていますので、我慢ならないとして話してくれるのです。あと二年で退職となる事務長、阿南高校での事務長職は、最後の最後に島流しの待遇であるのです。そのような公務員に、いまだ守秘義務が通用するのでしょうか? 「官製談合などいっぱい有る」と言う退職職員に、官製談合の事実を知った島流しの公務員、犯罪だと思慮した事務長が、公務員告発の義務を忘れたりしない。令和6年8月6日

 木曽病院の官製談合
隠ぺい工作は長野県病院機構本局(県の外郭団体)で行われていた。どういうことかと言えば、官製談合が行われた令和3年に、長野県病院機構本部に告発しており、住民監査請求を提出すると伝えていたが、当然として身構えるは、監査請求に当たる内容だと病院機構本部が判断したに他ならない。具体的な事象は何かと言えば、「建築設備定期検査料未払い」であります。木曽病院の建築設備定期検査を行った章設計は木曽病院に業務料の支払いを請求したが、事務課長の判断で支払いを拒否した。証拠上ではそれだけのことだが、請求に応えないことで、やむを得ず病院機構本部に請求すれば、「木曽病院の発注業務に本部では関与できません」と軽くあしらわれたことに、「入札妨害の疑いが有ります」「他社が行った建築設備定期調査で建築設備の一部が破壊されています」「破壊の事実を隠蔽する目的で当社を業務から排除した形跡が見受けられます」と、完璧な証拠を添えて病院機構本部に送り、数日後に「住民監査請求を考えていますが、話し合いで解決したい」と伝えれば、「今内部で調整しています」との回答、そしてひと月が過ぎるに何の返答もない。コンプライアンス課に電話を入れれば、「その話は聞いています」で、それ以上は無い。幾度か繰り返すやり取りに、最後は「弁護士を入れたので詳しい話をすることが出来ません」との回答が来た。半年過ぎた。担当者は同じ返事に明け暮れた、そして忘れたころに突然と弁護士から封書が届いていた。読めば、「遅くなって申し訳ありませんが、当業務の発注に対しては木曽病院として何ら瑕疵が有りませんでした。」で終わっていた。気が付けば、一年と二カ月が過ぎていた。何のことは無い。住民監査請求期限の一年を過ぎるまで待たされていたのだ。これが県のやり方であって、これらはのすべては職員自己防衛システムなのである。ここに間違っても知事の存在は無く、秘密保持で行われている。これが地方自治体公務員の実態であることに、県警が官製談合を隠蔽するのも、まったく同じシステムで行われている。考えてもみろ、県警本部は県庁内にあり、事務端に居るのは警察官ではない公務員であることを。世の中平和は、公務員の手で操作されているのである。これに果敢に挑めば、私のように、章設計のように、すべてを奪われるのである。県行政がこの程度であれば、飯田市の指名競争入札も全く同じ次元で、職員の計画で行われているのだ。令和6年8月9日

 首長あずかり知らず
行政相手に勝てるはずはないと弁護士までが口にするに、では、行政が弁護士に依頼するとは如何なことか。それでは行政相手に勝てるのではなく、弁護士相手に勝てないとなる。そんなバカな話があるのかと言えば、それは確かにある。それは弁護士同士の出来レースに有るからだ。まあ、それは良いが、県病院機構本部に木曽病院の事務課長らの横暴を伝えるに、弁護士に依頼するは無いことで、それがいかに木曽病院、病院機構本部の狼狽えを示しているが、ここにきて明らかなことは、病院機構本部は官製談合であると認識していたことになる。事務方のミスであれば、また、木曽病院事務課長の単なる横暴であれば、弁護士に依頼して事に及ぶなどあり得ないし、それこそ弁護士費用が公費で払われるも無いことだ。
これでたしかに、木曽病院建築設備定期検査発注にかかる官製談合は確定事項になったが、この一件、今までと同じように隠蔽へと持ち込むことが出来るのか? まあ、職員らは今まで通り隠蔽システム(コンプライアンス課)に基づき進めるだろうが、今回、少なくとも議会へ伝わるに、それも議会は「会派預かり」とされるに、これでは知事もあずかり知らぬは言えないだろう。まあ、どちらにしても私は被害届を提出するに、そこで告訴は当然の前提である。実際に、県警本部の捜査二課にその意思を伝えており、二課の刑事からは「飯田署へ提出してもらえばよい」と突き放されているが、その言葉が何を指しているのかは、県警はすでに官製談合と判断していることになる。私は「告発は知事か議員からすることだ」として、県警に証拠を提出していない。ならば、県警への告発は知事からしていることになる。当たり前と言えば当たり前だが、しかし、知事や議員からの告発では県警は動かない。令和6年8月11日

 告訴ですよ
知事や議員からの告発で県警が動かないのは、知事や議員は告発の義務を果たしただけであり、県警がこれ等の官製談合を捜査するわけでないのは、知事や議員の告発は内部告発であるからだ。内部告発は内部でのこと、それは今後起こりえる最悪の事態を想定してのことで、解決することではない。いわゆる責任の所在を明らかにしておく安全策なのだ。まあ、内部告発に告発状も何もありませんので、知事や議会、そして県警にとっても何のことも有りません。元々隠ぺい体質にあるところを相手するに愚痴を言っても仕方ありませんが、このことを認識せず事を進めるほど愚かではありません。想定しての行動は「告発は知事か議会がすることですね」と、前もって県警本部に乗り込んでいるのです。わざわざ県警本部にどうでも良いことを話に行くに、それは内部告発が有ったことを県警に認めさせることで、知事や議会の動きを探ることでもあります。
私が県警本部に乗り込んだのは、飯田市と阿智村の行政犯罪を告発した要望書について知事や県議会がちゃんと取り扱っているのかどうかを確認することで、県の不正受給や官製談合の告発ではありません。二課の刑事に伝えたのは「本日は、県の不正や官製談合の告発に来ましたが、県警への告発は知事か議会の義務ですよね」であります。それは、県の不正や官製談合を隠蔽させない手段であること、また、知事や議会において隠蔽させないためであり、その状況が見受けられたら、私が告訴するとの覚悟でもあります。ようするに、告発は知事や議員の義務であること、告訴は証拠を持っている章設計、そして被害者である章設計しか出来ないことを県警本部に伝えたのです。令和6年8月13日

 知事と議会
知事も議会も、「県の不正受給・違法建築の隠ぺい・官製談合」について陳情書で提出された限り、表において対処しなければならなくなりました。表において対処するはどのようなことかと言えば、それは、調査結果を議会に報告すると言うことです。いわゆる、県の不正が陳情書により議会に提出されたことで、正式な訴えとなった。正式であれば、正式に取り扱わなければならない。議会からの返答は「今議会では取り扱わない」でありますがので、陳情書を取り扱わないのではないのです。もっとも、陳情書が提出された限り、その内容に何も当たらずは決してできないことで、だからして知事の調査が終わるまでの引き延ばしと言うことです。知事は今職員に指示して対処に追われているでしょうが、ここに秘書課長のあらぬ行為が露呈したことで、疑心暗鬼になっていると思います。ですから、対外的な調査に及ぶに副知事を指名しているのです。対外的な調査とは、第一に「平谷村ひまわりの湯違法建築隠ぺい」であります。副知事は確かに平谷村に行き、現物(宿泊棟)を確認していますし、西川村長と面談して話も聞いているでしょう。西川村長は詳しく知りませんが、塚田副村長は当時のひまわりの湯建設工事の担当者であり、この違法建築の話し合いにも私とともに参加していましたので、きっと、詳しく話をしたと思います。20年以上前のこと、ですが、とても良いタイミングで夫々に必要な人材が居りましたので、事実確認が出来たのではないでしょうか。「違法建築を見逃した金で健治元建築課長」大変なのが今現在下条村の村長で有ると言うことです。そんな昔なことに知事も対処できないのでは? と、大概の県民は思われるでしょうが、行政に時効は有りません。万が一、ひまわりの湯で事故が起きたとしたらどうなるでしょうか? その事故が建築物や建築設備に関わる事故だとしたら、いったい、責任の所在はどこにあるかと思いますか? 令和6年8月15日

 建築物定期調査との関係性
西川村長も事の重大性に気づいていないのは、「建築物定期検査の意味」であります。一定規模の建築物は建築物定期検査が義務付けられましたが、その目的は「責任の所在」であります。長野県が主導する建築物定期検査は、「不測の事態(火災や地震)」が起きた時に、建物や建築設備(防火戸・排煙設備・換気設備・火災報知器・非常照明・エレベーター)が正常に機能するのかを一定の期間内に検査を行う制度であります。なぜこのような検査をするのか? と考えてください。検査をするのは正常に機能するのか、建築物に防火性能は有るのか? と様々な内容ですが、正常に機能すると言うことは不測の事態が起きても建築物や建築設備に何も問題は無いと言うことです。問題はないとはどちらを向いて言っているのでしょうか? そう、平谷村を向いておりません。それは、建築確認申請において建築許可をおろした県建築課の責任範囲ではないと言うことです。ようするに、不測の事態が起きても県に責任は無いと言うための定期検査なのです。これ、まったくに県も認めていますので、そこにとやかく言うことは有りませんが、問題は違法建築物の取り扱いに有ります。違法建築物に選別は有りませんが、違法建築物に不測の事態が起きたら、いったいどこの責任になるのでしょうか? 姉歯事件を知っていますか? 長野県でも発生した姉歯事件の違法建築物で誰が責任を取ったのでしょうか? 県が責任を取りましたか? 県は責任を取らなかったですね!? しかし、県に責任があると痛切に感じた建築課の職員が焼身自殺をしていますよ。なぜ自殺したのでしょう、それは県が責任を取らなかったからです。行政はいつの時も責任逃れをします。それが行政なのです。法律を守らせる立場にある行政が法を破ることは、即ちその行政が終わることなのです。令和6年8月17日

 逃げられない違法建築
姉歯事件の時は「建築確認申請書の偽造(構造計算書の捏造)」であることに、そこに人の検査が行き届かぬことで偽造を見抜けなかった事情が有りましたが、平谷村ひまわりの湯宿泊棟の違法建築は「県建築課のミス」による違法建築なのです。ひまわりの湯宿泊棟の設計はパスコという土木設計専門の大手であり、国道に建設する道の駅のために、道の駅トイレ棟の設計を行っていたが、当時の宮澤村長と小池議長の軋轢(小池議長が宮下設計から30万円の裏金を受け取り競技設計に便宜を図ったことが原因)において、宿泊棟の設計がパスコとなった経過がある。建築設計は本職でないパスコは下請けに設計させパスコの名で確認申請を県建築課に提出した。そして確認申請は何事もなく許可になったのであるが、その時に大きなミスがあったのだ。「耐火建築物での設計が簡易耐火建築物であった」そしてそのことが露呈したのが数年後、その数年後に「違法建築物だ」と指摘したのも県建築課の職員であったのだ。県建築課のミスを県建築課の職員が指摘した。そこまではある面正しき職員であると言えようが、それはいつものことのように隠ぺいに走ったのである。その隠ぺいを指示した者が、現在の下条村村長金田憲治なのだ。今回、それらの事実を告発するに、阿部知事は関副知事を平谷村に差し向けたのは、ひまわりの湯宿泊棟の違法建築物への対処であるが、そこにある大きな問題は「定期検査」の取り扱いにあることを、誰も知らないでいる。定期検査をなぜ行ってきたのか、それは建築確認申請において建設された建築部の管理責任は確認申請者にあり、県には責任が有りません。と言う前提が、「違法建築は建築許可を下ろした県の責任」が明確になることで、不測の事態が起きた場合、それは平谷村の責任ではなく、長野県、そう、阿部知事の責任になるからである。令和6年8月20日

 隠ぺいの隠ぺい
関副知事がわざわざ平谷村に出向いたのには、結論から言えば、「隠ぺい工作」以外にない。おそらくとして、関副知事は施設課の職員を同行しており、実際の違法建築物の状況を見極めたことだろう。そこでたしかに違法建築物だと確認したと思うが、だからと言ってそれ以上のことは出来ない。ようは、今更に違法状況を改善せよと平谷村に言えないのだ。『違法建築を見逃した』『違法建築を指摘した』『違法建築を隠蔽した』この順番は県がやったことで県の責任、それを暴露されたからと言って今更騒いでも収拾できるところに無い。ならばどうするか? 隠ぺいの隠ぺいしか他に方法はないと、言うことになる。しかし、隠ぺいの隠ぺいには協力者が必要になる。そう、平谷西川村長を協力者にすることしか逃げ延びられないのだ。平谷村の西川村長は私の同級生であるが、はたしてどう出るのか、いや既にどう出たのかだが、正義感をもってあたることは無いと私は判断している。西川村長としたら、関副知事がわざわざ平谷村に来ることは千載一遇であるに、ここを見逃すほど平谷村は裕福な村でない。まして限界村と指定された貧村であれば、その先を見据えて交渉するはずである。その先、その先に私との共通が無ければ、私は西川村長を認めることは無いが、はたしてどのような交渉であったにしても、西川村長の判断でひまわりの湯宿泊棟の違法建築を隠すことは出来ない。
県の違法建築物隠ぺいはもう一つある。そう、特別養護老人ホームの違法建築である。どのような違法かは「地下室の存在」である。地下室があるかどうかの問題ではなく、地下空間があるのか無いのかであって、実際に空間が存在していれば、違法建築物となるのだ。「県建築課は地下室は無い」「ピットはあるが地下室ではない」と、嫌に地下室は無いにこだわっている。私が質問したのは違法建築物であって、地下が有ると課内の話しでないことに、県は端から地下室は無い在るのはピットだと、間尺に合わない説明に明け暮れた。そこまで言われれば、「地下室があるのではないのか?」の疑いが出てくる。令和6年8月22日

 間違いなく違法建築
特別養護老人ホーム飯田荘は違法建築であると断言したが、そして違法建築ではないと県建築課は一度も否定していない。「体育館と同じSRC構造で混構造ではない」と否定するから「SRCでは無いじゃないですか」と言い返せば、今度は「混構造として県施設課で審査した」と言う。建築許可書に施設課の審査記録は無いと言えば、「ルート2の建築物なので審査をしたとは言っていない」とちぐはぐな返答になった。その場その場でごまかすが、そのことが違法建築物だとを示すことで、違法でなければ言い訳せず、単に無視すればよいことではないか。
さて、ここにきて違法建築物かどうかは非常に大きな問題であるのは、「官製談合が行われた飯田荘が違法建築物であった」とのスキャンダラスな事実が判明することである。たしかに官製談合には時効があるが、違法建築物には時効が存在しない。やがて違法建築物かどうかは判明するが、県はどのように始末をするのか、違法でないと証明するにも建築審査会を開かずして答えを出せることではない。平谷村の違法建築物も同じであるが、平谷村は違法建築だとしたのは県であることに、飯田荘も違法建築であるかどうかは、県が認める科かどうかの話である。どちらも逃げられないことに、飯田下伊那市町村に知らせたことにある。令和6年8月24日

 知事を追い詰めるわけ
知事と県議会に飯田市と阿智村の行瀬犯罪を要望書において告げたのは、知事と県議会の介入において解決していただきたいとの切なお願いであるが、これを「同列の自治体なので介入できない」と、当たり前の回答で逃げられないようにと考えてのことである。兵庫県知事のパワハラ問題、パワハラだけで議会も職員も斉藤元彦知事を追い詰めているに、そこで声を上げたのは兵庫県市長会の面々である。「県政の混乱と停滞を指摘し、早期に問題を収束させるよう斎藤知事に求める要望書の提出」であるが、実質は「斉藤知事への辞職勧告」に他ならない。これが、兵庫県市長会で要望書として提出されるに、下伊那町村長や下伊那議長にそれが出来ない理由は存在しない。要望書とはそれほど強い請求であって、市町村長の権限範囲であることだ。飯田市が潰されれば下伊那は全滅であるし、指名競争入札の憲法違反は下伊那町村にもふってかかる事実である。それほどの局面に達しているのに、又その事実も嫌と言うほど認識しているのに、まるで他人事ではないか。佐藤健市長に「市長を辞めろ」との要望書を提出することがなぜ出来ないのか? それで町村長と言えるのか! 議員だと住民の前で胸を張れるのか! である。
知事と県議会に要望書を送り付けたのも全く同じことで、阿部知事と県会議長が佐藤健市長に「市政の混乱を指摘し、早期に問題を解決するよう」の要望書を提出するよう求めたのである。これを放置すれば知事も県議会も覚悟せよと、県の不正も犯罪も告発したのだ。知事が要望書を出しても出さなくても賽は既に投げている。そして阿部知事のスキャンダル、副市長を首になった佐藤健に「飯田市長になりなさい」は、佐藤健の官製談合において、阿部知事も全く同じ官製談合の首謀者となっているのだ。令和6年8月27日

 権限と責任
首長が最高の権力者であるのは、「権限」「責任」を伴うからである。しかし、住民は権力を知っても権限と責任について全く知りえていない。そのよい例が、いや悪い例と言った方が良いと思うが、「かぶちゃん農園詐欺事件」である。30億か? 40億か? いや、かぶちゃん農園を含むかぶちゃん関連を含めれば、それ以上の金額を市の財政から拠出している。それに対して「牧野市長!佐藤副市長!責任を取れ!」と声を上げたのは私だけであるに、議会は他人事のように無かったことにしていた。こんな自治体が他にあるのか? これを許す市民は民意が無いのか? これを放置した議員らの異常さは一体どこから来るのだろう? 市民の税金が数十億円無駄に使われたとするに、それを表に出して追求しない議会は何の為に存在しているのか!? そしてその悪い例は、いまや飯田市を潰そうとしていても、議員らは全くに感じてなく、隠蔽に隠ぺいを重ね、どうしようもないところまできてしまった。知事や県議会、下伊那町村長や議員らに知られたにしても、いまだ「うそだ!」「でたらめだ!」で通そうとしている。こいつらは自治法を知らないのか? 法律を知らないのか? これは阿智村と全く同じ状況であるが、それを考えれば「共産党だから」ではない。阿智村と同じであるならば、議員個人の判断力であることだ。何が元にあるのか? と言えば、そこには“欲”しか存在していない。阿智村は共産党の村長で共産党の議会であるに、それは共産党に金が流れているのを示している。ならば飯田市はどうだ。そこは簡単な話し、市長報酬と議員報酬であるとなる。熊谷泰人が議員になりたいとに、古い友人でさえ「再就職先」だと言っていたが、確かに的を得た話であると思い出す。議員報酬は最低で600万円。そこになんやら手当てがつくし、議長ともなれば1千万円近くとなる。それで三年(12年)も続ければ退職金が年金へと廻り、生涯に渡り多額な年金を受け取れるとなる。早い話が老後のたくわえに市会議員を目指すのである。令和6年8月30日

 臭い物に蓋
国会議員でも県会議員でも、臭い物に蓋をするは常識となっている。しかし、馬鹿者どもは、それが一時しのぎだとのことを知らない。刑事訴訟法と違い、行政法に時効は無いことくらいは知っておけと言いたい。行政法に違反すれば、処罰を受けるのは当たり前、そこに首長権限や議員特権など通用しない。誰も彼もが刑事訴訟法に違反しなければ、いわゆる逮捕されなければとの考えがあるようだが、行政法は最も強い法律であることに、その行政法に違反すれば最も強い処罰が下されることになる。早い話が、刑事訴訟法の方が軽い処罰だと言うことだ。では、行政法に違反して逮捕されないとか? と、その様な疑問を持たれるならば、よく知っておいたほうが良い。行政法に違反すれば、それは刑事訴訟法にも違反することだとね。まあ、そんなこんなで説明するより、実際に行政法に違反している現状と、その結果において逮捕される状況に、市長も議員も、阿智村長も議員もあることは確かになった。佐藤健市長が行政法に違反したのは『指名競争入札を続けたこと』と『飯田市条例に違反した』であるが、この二つの行政法違反の中に多くの違法行為があり、その違法行為が刑事訴訟法に抵触しているのである。熊谷秀樹村長の場合はふざけすぎくらいの行政法違反に加え、司法を愚弄する違法行為まであり、刑事訴訟法に至っては、これもまた数えきれない犯罪がある。このような状態にあるのを飯田市議会も阿智村議会も、そして監査委員らも承知しているが、どちらの議会もこれらの不法行為と違法行為を、市民に、村民に、隠ぺいしているのである。どちらの議員も、『自己保身』しか考えてなく、隠せば分からない、黙ってやり過ごせばよいと、逃げ回っているのである。令和6年9月2日

 議員改選
「あと少しの辛抱だ」飯田市の議員も阿智村の議員もそう考えているだろう。阿智村は11月に議員改選があるし、飯田市の市長選は10月だ。そこにきて、来年の4月に議員改選の選挙となれば、どうしておそこまで波風を立てずと言うのが飯田市議員の考えである。熊谷泰人議長も三期12年となるし、それで高額年金受給は確定する。ならば三期で引退すると端から決めていたことになる。ここに共産党も公明党もない。したがって、新人議員以外の議員らは、来年4月をもって皆さん引退するのである。このような議員に佐藤市長の不正をあばき、佐藤市長を辞職に追い込むことは出来るのか? と考えてみてください。そう、笑い話しか出てきませんね。これが飯田市行政と議会なのだと、少なくとも読者の皆さんだけは理解できたと思いますが、そこで、憲法違反として飯田市が潰される状況であるに、読者の中で市民が居られましたら、どうしたらよいと思われますか? 読者の中に下伊那の住民が居られましたら、おなじく、どうしたらよいと思われますか? それは言うまでもないこと、潰されないようにしなければ成りません。潰されないためには法律で裁くことにあり、その法律は『入札談合等防止行為防止法』であります。佐藤健を官製談合の首謀者として訴えなければなりませんので、佐藤健を訴えなければ飯田市は潰されることになるのです。ですが、佐藤健市長は、再選も求めて立候補を表明しており、議会は佐藤健市長の官製談合は無かったと結論していますので、手の打ちようがないのです。令和6年9月4日

 手が打てる
官製談合を佐藤健市長も議会も否定しておりますが、官製談合の証拠を否定していることではありません。官製談合の証拠をつけて弁護士は陳情書を提出してますので、議会もまた、その証拠を否定したことではありませんが、かりに佐藤市長が証拠を否定したとしても、そして議会が否定しても何のことありません。証拠は証拠であって、否定されたとしても証拠であることに違いは有りません。ですから、今更に証拠がどうのこうので騒ぐではなく、「官製談合の事実」を佐藤市長や議員らに突きつければよいとなります。それが手なのですが、では、どのようにして官製談合の事実を突きつければよいのでしょうか? 送付しますか? それとも直に渡しますか? 送付しても知らないと言われればそれまでですし、だからと言って書留や配達証明でも受け取りを拒否されればそれまでです。議員であれば議会へ出せと言われるし、議会へ出すなら陳情書か質問状になりますが、受理しない取り扱わないとされましたので、どうすることも出来ません。手立てはあっても手が付けられない、そんな状況なのであります。でもね、一つあるんですよ、「官製談合の事実」を突きつける方法がね、そしてその方法を実行するときは、佐藤健市長が官製談合の事実を認めなければならなくなります。さて、その一つとはいったい何でしょうか。令和6年9月7日

 市民が知る
一番の解決は官製談合の実態を市民が知ることです。市民が知れば、必然的に議会が動くことになりますし、佐藤市長も失職することになります。そしてその手は既に売っております。市民が知るには市民に知らせることですが、ブログやユーチューブではすでに知らせておりますが、そのブログやユーチューブを見る市民はほんの十数名であって、とても行きつく話ではありません。そこで、市民に知らせる方法の一つに、回覧板で配布することが有りますので、早速に数か月前から始めております。回覧板で配布するには自治会にお願いすることしかなく、また、自治会へお願いするにしても飯田市内にある20の自治会の名前も知らなければ自治会長も全くに知らない。そこで飯田市に開示請求を求めれば、「個人情報になります」として教えてもくれない。まったくに手の打ちようがないのだが、そこはそこ、市民に知らせる前に職員が知るところにならなければどうもこうも無いのである。そこで、職員に知らせるにどのようにすればよいかは考えるのではなく、行動に移すだけのこと、そう自治会に配布文書を配る課の課長に直接当たればよいとした。「飯田市は30年以上指名競争入札を続けてきたが、これは自治法違反であり憲法に違反したとなる」「飯田市が潰されたとき、課長、あなたの退職金は没収されるのだが、そのことが理解できるか?」と、単刀直入に問いかけた。令和6年9月9日

 脅し
「私を脅すのですか!?」確かにそう言った。そうだ、脅しているんだよ。それが分かればどうしたらよいのかは、課長、あなたが決めることだ。これで素直になった課長は協力的になり、『市民の皆様へお知らせ!!』等の配布について、各地区まちづくり委員会長の名前と自治振興センターの住所、自治会長名簿を渡してくれたのだ。飯田市が潰されないとするには私一人で騒いでみてもどうすることも出来ないが、ここに課長ら職員が飯田市の現状を知れば、そして職員らが一番被害を受けるとなれば、自分のこととして考えるものだ。一人が知れば二人三人と、三日もあれば十分知れ渡ることで、職員らは多くの事実を知ったことだろう。
しかし、ここからが問題であった。それは予想していた通り、まちづくり委員会が大きな支障となったのである。『課長の了解を得ていますので、自治会への配布をお願いします』として、各まちづくり委員会長宛に送達したのだが、そこは当然のごとく隠蔽された。中には自治振興センター長が勝手に判断し、またはまちづくり委員長とネゴをして放置されていた。特に鼎のセンター長の発言がひどくあったことに、それは木下克志が鼎まちづくり委員会の会長であったことにある。市長と並び、指名競争入札の便宜を図ってきた元議長であるに、私の陳情書を放置して責任を取らなくあった議長にあるに、自治会へ配布すれば自身の命取りになるは必至であり、そこに倫理のかけらもないが、それに従うセンター長の異常さにも驚いた。『個人の意見を配布するわけにはいかない』堂々とこの言葉を吐く公務員、これが飯田市職員の現状であれば、指名競争入札がなぜ悪いのか、指名競争入札は地方自治法違反だと、それはやがて憲法違反となり、被害を受けるのは職員なのだと、このような職員に説いても意味がない。令和6年9月12日

 知る権利
権利は法律でなく憲法で保護されている。憲法21条には「知る権利は、民主主義国家の国民の基本的権利として、国政から生活の領域まで、国民が必要とする公的情報にアクセスできる権利である。」この知る権利において担当課長の了解を得たのであるが、私の配布のお願いはまちづくり委員会長とセンター長(センター長においては伊賀良センター長のように協力者は居る)の手において抹殺されてしまった。山本のセンター長に配布のお願いに出向けば、「なんでこんなものを!?」という激しい言葉を投げかけられるに、ついて出た言葉は「理解できない」であった。理解できない? のであれば、理解しようと試みたことにある。ならば話せば分かることとして話を聞いていただきたいと言えば、奥の奥に通された。問答が続くに、担当課長の了解を得たといえば、では課長に聞いてみると席を離れたが、ものの5分も経たずして険しさが消えていた。「分かりました。まちづくり委員長に『自治会へ配布してください』とお願いします。でも委員長が配布するかどうかとか、配布したとの確認は取れない」と、まさに、私が説明するところ、「まちづくり委員会にお願いしていることですのでセンター長はかかわらないでください」にようやく理解されたようだ。そして後日、センター長に事の顛末を伝えれば、「山本のセンター長から電話が有りましたので、あれからセンター長全員に改めて指示しました。迷惑をかけて申し訳ありません」と、そこまで協力的になったことは、指名競争入札は地方自治法違反であり、監査委員が佐藤市長を措置しなければ住民訴訟に及ぶと、そうなれば課長以上の退職金が消えてしまうことに職員が認識したことだ。
いままでに、職員の告発が出来ないことに、やはり権力に立ち向かえない公務員の立場を理由としていたが、退職金が消えたら生きていけないことに包まされた。人は、自分のことしか考えない。これはとても良いことだ。令和6年9月14日

 告発者
担当課長にここまでやらせるには訳がある。それは、「公務員告発の義務」を果たせることだ。ようするに、告発者を誰にするのかである。「課長、告発はあなたがやることだ。官製談合の事実を知ったからだ、告発の義務は『思慮しただけで』とあることは『犯罪だと思っただけで告発せよ』とのことで証拠など必要が無い」と言えば、嫌とは言えないが…の様な顔をして視線を逸らす。迷いがあるのは当然だが、その迷いは『俺!?』なのである。告発するのに俺がすることなのか? であって、告発を否定しているわけではない。退職金の没収から逃れるには佐藤市長の官製談合を告発するしかないとの考えは、この頃には職員にいきわたっていたことで、その役割は課長貴方だと言ったことに反応した。私はこの課長に告発させたいとは考えていないが、課長の反応を見ることは、職員にその覚悟があるのかどうかであって、告発させたい課長は他にいることを教えるために課長を煽って見せた。確かな手ごたえにおいて「職員を守るにはどうしたらよいか」「どうしても守れない職員が居る」「その職員に告発させるしかない」課長、あなたはどう考えるかと、今度は訳の分かる話をしたが、その話に深く、そして私の目を見てしっかり頷いたのだ。さて、読者の皆さんは誰に告発させる方が良いのか、絶対に守れない職員とは誰なのか、もう分かっていますよね。そう、地域計画課の職員らであります。考えるまでも有りません。官製談合と言う犯罪は「公務員が談合に関与して不公平な形で落札業者を決める行為」であります。ようするに、行政側と業者間において、業者に有利な条件を与え、また、特定な業者に肩入れすることですので、それが出来る職員となりますから、地域計画課の職員が犯罪者になるのです。たまたまに地域計画課の職員にはなれません。建築業務に精通している職員です。佐藤健市長の指示に従って、地域計画課の職員は指名競争入札制度をつくり上げたのです。令和6年9月17日

 地域計画課長
地域計画課の職員は全員逮捕されるでしょう。それは当然ですね。飯田市が憲法に違反して課長以上の退職金が没収されるに、それを避けるには官製談合との犯罪で裁くしかありません。職員がその考えになったにしても、官製談合において逮捕起訴、そして刑務所に行く職員が出るのです。そしてその対象が地域計画課の職員となるのですが、これを分かっているのが私だけであることに、まずは、議会に助けを求めたのです。熊谷泰人議長に「飯伊建築設計監理協会と佐藤市長の官製談合を表に出して佐藤市長を辞職に追い込まなくては多くの犠牲者が出る」こう伝えたのが今年の初め、これに熊谷泰人議長の答えは「そんな昔のことを…」と言って、言葉に詰まった。そんな昔のこと? それは平成29年に起きた官製談合の一件を指す言葉だが、「何を言っているんだ。指名競争入札が今でも続いており、飯伊建築設計監理協会の設計事務所だけを指名していることが官製談合じゃないか、お前は議長だぞ、その事実を知っていていうより、お前が県警に告発しているじゃないか! 飯田市を守ることを考えろ! 佐藤市長を守れば破滅するぞ!」と言って始めたのが、弁護士による陳情書である。これを隠蔽したのが熊谷泰人議長であるに、今ここまで来ても議長の立場で居たいらしい。こんな男に職員を守ろうとする考えはみじんもない。あと半年で任期が終わる。そこまで無事で議員を止めれば、あとは多額な年金で悠々自適の生活が出来る。そんな奴しか議員に居ない。それを何も知らない市民が、官製談合が表に出た時に、議員を追求するでなく、地域計画課の職員を責めることだ。
地域計画課長がこの一件に気づいていない。だが、何となく不安な気持ちでいることには違いはない。だからしてまちづくり委員会担当課長に「地域計画課長と話をすべきだ」「私の考えを伝えたほうが良い」と言っておいた。やるかどうかは分からないが、「話が出来なければ私は地域計画課に乗り込む」と、そう、ここでも脅しておいた。これを脅しと取れば話はしないだろうし、仲間を守ろうとの意識が有れば話をすることだ。令和6年9月19日

 官製談合を認める
担当課長は、佐藤健市長と飯伊建築設計監理協会との官製談合だと判断しているのかどうか、そして、30年以上続けられている指名競争入札が地方自治法に違反しているのかどうか、そして憲法違反となるのを判断できるのであろうか? であるが、そこを心配するほど頭は良い。そして「熊谷さんからそういう話はあったと伝えることは出来ます」とまで言った。そういう話とはそういう話、「木村理子建築主事と平井隆志職員、この二人を警察に行かせることだ」地域計画課の職員はこの二人だけではないし、また、この二人だけが不正入札に関与してきたわけではないが、この二人が関与した特別養護老人ホーム飯田荘の証拠において県警に届けていることに、いわゆる重要参考人になっている。ようするに、遅かれ早かれ二人は対象になっているということだ。ここに、自ら出向くか呼ばれるかにおいて大きな差が出てくる。自ら出向けば官製談合防止法において保護してくれるが、呼ばれた場合は帰ってくることは無い。確かに司法取り引きも出来るが、それであれば他の地域計画課の職員は守れない。自ら出向くことは、地域計画課の職員の代表となることを考えてほしいのだ。自分だけを守ってユダとなるのか、身を捨てて職員を守るのか、そこを教えるのが地域計画課長であることに、当の本人が逃げていては話にならない。官製談合を認めることだ。飯田市を守るにはそれしか道はない。この判りきったことに飯田市職員が進んでいかなければ、職員、自分自身を守ることがすべての職員を守ることになるを忘れてはならないのだ。勇気を持ての話ではない。公務員の義務を果たせと言っているのだ。令和6年9月22日

今回の市長選に立候補を表明しました。市長を目指す目的は飯田下伊那の発展であります。どのように発展させるのかは公約において発信していきますが、今までの行政と議会を振り返り、この恐ろしい事実「30年以上指名競争入札が続けられ、税金が無駄に使われてきた」を是正しなければ、明日の飯田市を描けることが出来ません。この事実を公表するに多くの妨害を受けておりますが、立候補者の権利として市民の皆様に訴えてまいりいます。
このコーナーは本日で閉めますが、市長選挙に向かい、新たなコーナーを立ち上げますので。応援よろしくお願いします。また、近いうちにX(旧ツイッター)やユーチューブ・キックトックも始めますのでよろしくお願いします。

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