阿智村被告裁判判決文の公開!!!

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阿智村を被告とする裁判は、『土地明渡請求事件土地1~3』・『土地明渡請求事件土地4』・『地位確認請求事件』は、この三つで有りますが、そのうちの土地明渡請求事件土地4につきましては私の勝訴となりました。一つ勝てば充分なのは、この一つにおいて、阿智村が国において処分されると決まったことによります。当然として国に直接告発いたしますが、それまでに十分な時間が無いために、このコーナーにおいて、なぜ勝ったのか、どうして二つの裁判は負けたのかについて、詳しく説明してまいります。まずは、土地明渡請求事件の判決文から公開いたします。土地明渡請求等事件判決文   クリックしてご覧ください。令和6年4月17日

 勝った裁判
土地4は、
田んぼであります。その田の周辺(約半分)の幅1,2mから2mくらいが村道に無断で占用されていたことに、裁判官は「無断占用です」阿智村は原告に占用した土地の一部を明け渡せ、とが判決です。ただし、損害金の算出については長野県のコシヒカリ標準単価ではなく、全体収穫量をもとにして算出すべきとありました。損害金はわずかな金額ですので、ここは請求いたしません。阿智村はこの判決を受けましたので、早急に明渡に入らなくてはなりませんが、まだ一向にその気配はありません。共産党の村長と共産党の議会ですので、何を考えているのか分かりませんが、一定の間に話(明渡内容)が無ければ、裁判所へ強制執行を求めますので、国が阿智村に代わって明渡等が行われることになりますが、その場合、相手は阿智村と言う行政でありますので、即時潰されることになります。まさか、ここまでの馬鹿とは思えませんが、共産党のやることは全く持って分かりませんので、大いに考えられるのではないでしょうか。しかし、今この様なこと(強制執行)が執られますと、私は同時に飯田市行政犯罪の証拠を国に出さなければならなくなりますので、この勝訴した裁判の経過において、飯田下伊那の危機が迫っていることは確かであります。ですから、4月19日の金曜日に阿智村役場に出向き、櫻井農林建設課長に面談を求めましたが、課長会議で席を外していますとのことで、市村係長に話そうとしましたが、「まだ役場に来ておりません」と、あからさまな嘘を言われ、やむなく総務課の係長を呼びつけ、「今度の日曜(今日)から通行止めにすると建設課長に伝えておけ」としました。ですので、明渡が完了するまで、片側通行になることです。こうもしなければ、目が覚めないでしょうからね。令和6年4月21日

 去らない危機
村道拡幅工事が無断で行われたことに、岡庭一雄村長と熊谷操議員の補助金搾取犯罪が控えております。どのような犯罪かと言いますと、熊谷和美の離れ取壊し費用100万円を阿智村が補助金として支出したのです。これだけのことですが、大変な犯罪であることに、この補助金を支出するのが目的で私の土地が無断占用されたのですから、大変でしょう。無断占用も阿智村存続にかかる犯罪ですが、この補助金搾取も阿智村存続にかかる犯罪ですので、この裁判いおいて、すでに二つの行政犯罪が確定しております。では、この裁判でまだ他にも行政にかかる犯罪は有るのでしょうか? ありますねえ、まあ間接的でありますが、もう一つ二つ、行政犯罪が有ると思いますよ。さっそくに、何が始まりますかと言えば、無断占用された土地の返還がされるに、その経過として現在の擁壁等が撤去され、実際の道路境に新たな擁壁等が設置されることになりますが、その工事において、井水の回復工事も同時に行われることになります。なにしろ、現状の井水は消えてなくなっているからですが、その辺りを明確にした図面が有りますので、ここに公開いたします。不法占拠された土地   クリックしてご覧ください。
「熊谷和美不法占拠部分」と有りますのが、私の土地を不法に占拠しているとなりますが、「水」と有りますのが井水であります。この井水も熊谷和美が不法に占拠しております。令和6年4月24日

 農地法第5条違反
熊谷和美の父親敏一氏に、私の父が農地として貸しているのは、敏一氏の奥さんが、この貸した部分で野菜をつくりたいとの話があったからです。快く父は貸しましたが、また敏一氏も、30年分の賃貸借料だとして60万円を一度に支払ってくれました。まあ、30年と言えば、生きている間と言うことになりますね。しかし、敏一氏が亡くなると、和美はこの土地を宅地として使用するようになり、井水もまた使えなくなったのです。さすがは操の甥ですね。正直呆れてものが言えませんが、和美も共産党だと言えば、世間の皆さんも納得されると思います。何でもありの共産党は、つくずく何でもできるのだと思い知らされますが、ここにもう一つ呆れる話が存在しました。それは、どうも農業委員会の委員長もまた共産党のようで、この無断占用を告発しても、一切お構いなしで今日まで来ておりますね。農地転用せずして宅地として、そこにも別棟の倉庫兼車庫を建てておりますが、阿智村はすでに無法地帯となっているようです。そう言えば、「農地で貸した私の土地が宅地造成されています。井水が使えなくて困っています」と、阿智村農業委員会に告発したのは一昨年、そこでいきなりな電話が入っていますが、いったい誰からだと思いますか?
こいつも共産党

「熊谷和美さんが今うちに来ているんですが、和美さんの家の東側の土地、田んぼかな、熊谷さんのお父さんから買っていますが、そこを農地転用したいので印鑑をもらえないか?」…はあ?  …「木下司法書士ですがお世話になります」といきなり電話が入るに、それこそ話の内容もいきなりであった。木下伸二司法書士の事務所は伊賀良大瀬木北原商会(自動車)の前にあるが、自宅もまた伊賀良北方にある。事務所も住宅も章設計でお世話になったのは、木下伸二の奥さんが原武平さんの娘であったことで、原武平さんが収入役であった頃に紹介されてのことである。そして武平さんが無くなってしばらく後に、それこそ本谷園原財産区の存在を確認するに、熊谷泰人は下平秀弘弁護士を訪ねた。令和6年4月1日27日

 弁護士と司法書士の関係性
「本谷園原財産区保護誓約書? 法務局関係なら木下伸二司法書士を紹介します」と、下平秀弘弁護士は時雄に言った。そして時雄は捏造した保護誓約書を木下伸二司法書士につくらせていた。木下伸二司法書士は、たしかに保護誓約書をつくったのかと言えば、それは確かな事ではない。法務に関係ない書面をつくるほど馬鹿ではないと思うが、時雄の話を聞いたことは確かだと思う。そしてある程度の指導はしたかもしれないと感じるのは、実際つくられて保護誓約書が存在しており、いまでも本谷園原財産区はその保護誓約書に沿っているようだ。こんなことはどうでもよいが、私が気にするのは下平秀弘弁護士が木下伸二司法書士を紹介したことにある。ここに、共産党を感じないわけにはいかないからだ。そしてその木下司法書士から敏一さんに貸している土地の登記を移してほしいとの電話が入るに、和美もまた共産党であることで、木下司法書士も共産党であったのかと、確信したのである。電話での話し方が横柄であることに、もはや敵に対しての態度であると感じ取った。売ったわけではない、貸しただけだと言っても、売ったのであれば敏一さんの名義になっているはずですよと言っても、取り付く島もなく、「あっそう、話にならん」と言って電話が切られた。全くに常識が有ると思えない司法書士であるが、それだけ和美が追い込まれていると感じていた。
 強制執行
判決日は3月27日であるが、阿智村からは何の音さたもない。だからっして、文書を送り付けた。まずはその文書をご覧いただきたい。土地明渡について   クリックしてご覧ください。
『計画書を策定せよ』:現状復旧を要求するに、どのように復旧するかの計画書を提出せよと、当たり前の請求を行うに、それは判決後一月が過ぎるに、なんの報せもないからである。南信州新聞の誤報記事をまともに受け、阿智村は控訴したものと考えている住民が多く居ると思うが、阿智村は控訴などしていないし、控訴期間などとっくに過ぎている。令和6年4月30日

 5月27日まで
『復旧工事期間の補償』:復旧工事期間の補償をするのは当然の請求であるが、そこに迷惑料を請求するのは、この不法占拠が行われるに、補助金の不正支給が元にあっのことだ。何が目的で無断占用したのか!?そこが解明されなければ、私の裁判は終わらない。しかし、答えはすでに見えていることで、あとは時間の問題なのであるが、その答えを出せば、それだけでも阿智村はつぶされるとなる。それほどに恐ろしい答えであるに、その答えを熊谷秀樹村長も議員らも皆さん全員知っているのに、いまだ何の手立ても行われないのは、もはや責任逃れに皆さんは知っていることのようだ。ここまで来てもこのお粗末さは、まさに共産党の村であるからしての醜態だが、ここでの一番の被害者は村民よりも役場職員の方が大きくある。不正を指示されて、不正隠蔽を指示されて、そして不正が表に出れば職員のせいになる。これではたまったものではないと思っていない不幸がどこにあるのかは、やはり役場職員にも共産党が多く居るからである。最近のこと、二度三度と役場に出向くに、そこでの窓口職員んと話をすれば、阿智村が潰されるとの感触は伝わっているようだ。しかし、潰されての結果が同になるのかに気づいていない。そこで、詳しく話をすれば、あまり深刻にとらえられない感触であった。「阿智村が潰されることは知っているか?」、「ええ、あっはい。そうですか?」、「潰された場合にみなさん職員はどうなるか分かりますか?」、「えっ?」、「岡庭一雄が村長になってからの課長以上の職員は懲戒処分が下され、退職金は没収されるよ。」、「はあ、そうですか」ここまでは自分に関係ないと思う平職員らであるが、阿智村が潰されれば、村民は阿智村の借金を国に返さなければならない。その場合、村民一人当たり150万円から200万円となるぞと言えば、私は飯田市ですよと笑顔で話す。まあ、飯田市であっても村民は職員にその責任の所在を求めることになるぞと言えば、それは困りますねえと、たいして困った顔をしない。これが阿智村職員の実態であるが、次の一言で様子が変わった。令和6年5月3日

 資格停止
阿智村が行政犯罪で国においてつぶされ、お前ら職員が何事もなく済まされることがあると思うか? たしかに、阿智村が潰されれば村長や議員らが一番重い罪になるに、だからとして職員が無傷であるはずはない。国税局の管理官は「課長以上の職員は懲戒処分」だと言ったが、それは退職金が没収されることだが、場合において刑事処分もないとは言えないのは、村長は刑務所行が間違いないからだ。国の行政機関を壊したのだから、よその国では国家反逆罪で死刑でああるに、如何に日本としても一番重い罪となるは当然ではないか。だからして管理官は「例がない犯罪だが、どこがやるのかが分からない」と、検察庁や公安を匂わせていた。それ程の事件であるに、平職員だけはお咎めなしは考えられないことで、退職金の没収は無いとしても公務員資格ははく奪されるだろう。どうする? 阿智村が潰されると同時に無職になるが、それも当然だと村民は見るのではないか。もしかしたら、村民は村長や議員だけでなく職員も許さないだろうし、職員もそれに耐えられることは無い。どうする!?ほら、どうしようもないだろう。岡庭一雄や熊谷秀樹の言うことを聞いてきた付けだとあきらめるがよい。それこそ天罰だと、自分が招いたつけだと納得することだ。私の同級生も良く口にしていたことに、「首長の指示は絶対である」とか、「家族のことを考えれば告発などできない」とか言っていたが、それは全くに逆なことで、岡庭一雄村長や熊谷秀樹村長の指示に迷うことなく従った結果であることだ。今更に後悔も出来ないと知った方がよい。それに、これ以上熊谷秀樹村長の指示に従えば、公務員資格だけでなく、退職金も終わりであって、そして刑務所に行く道も確かなことだと伝えておく。これ以上、馬鹿なことはしないことだ。村長が絶対ではないことに、何かが有ればすべて職員のせいにしたではないか。岡庭一雄村長と熊谷秀樹村長の汚さを振り返ってみろ。この二人の村長が、一度でも責任を取ったことがあるか? 信頼できない! 尊敬に値しない! そのような上司や社長であれば、自ら三下り半をくだすが世の常であって、それが出来ない奴は同じムジナで同じ運命をたどる結果となる。熊谷秀樹村長とともに地獄に落ちるのか、それともここで立ち止まり、村長を否定するか、その選択は刻一刻と迫っている。令和6年5月6日

 突きつけろ!
三下り半は突きつけるものだ。それしか阿智村職員の助かる道はない。自分のことを考えろ! 妻や子供のことを考えろ。何が起きているのかは知っているはずだ。阿智村が潰されることは間違いのない事実だ。阿智村が潰されれば無職となるは当然であるに、たしかに課長以上の職員は岡庭一雄村長時に遡って退職金の没収であるが、だからと言って平職員にお咎めが無いなどあり得ない。軽くても公務員資格は取り消されることだ。それに、潰された村の職員を拾い上げる自治体などどこにもない。常識でないことが起きているに、常識内で収まる話でもない。だからして、まず自分を守ることを考えろ! 何が必要かではない。何をすれば自分は助かるのかと、それを頭に入れることだ。俺は悪くないなどと言っても意味は無い。岡庭一雄や熊谷秀樹村長のせいだと言っても何の助けにもならない。自分の身を守るには自分の事だけを考えることだ。誰も助けてくれないが、助かる方法は必ずある。どうすれば助かるのかと、よく考えてみることだ。待っていてもダメ、誰かに相談してもダメ、駄目と言うより誰も答えを持っていない。だが、身を捨てて考えれば、必ずその先は見えてくる。自分を守るには、まずは身を捨てることにある。今が最悪なのだと言い聞かせることだ。これから起こることは法律で解決できることではない。罪を償えば済むと言う話でもない。自分の人生が終わってしまうと、そこまで深刻に考えることなのだ。
勇気を持て

死んだほうが楽だと私は考えたことが有る。死は怖い、そんな私が死を選択するに、それほどの苦しさは辛さや悲しみなど何ともないと考えさせられた。何のためにやるのか!?誰のためにやるのか!? そのように悩んだことは一度もないが、死んだほうが楽だと考えた。だが、私は何も考えずに前に進んだ。それは今までもそうであったかのように感じられた。私は自分のためにと考えたことは一度もない。そして、勇気の一つも持ち合わせていなかった。だが、私は前に進んだ。それが私が死を選択しなかった理由であるがごとき。なにがそうさせたのかは分からないが、確かなことは、今なすべきことがハッキリ見えていることだ。令和6年5月9日

 阿智村は救えない
そう、阿智村はもはや終わりである。そしてそれは阿智村民が選択したことでもある。もはや私のやるべきことは、被害者を少なくすること、この一つしかない。
 負けた裁判
土地明渡裁判の一つ、土地1~3の土地については敗訴した。そこですぐにでも控訴したのは、敗訴の原因がはっきりしたからである。なぜ土地1~3は敗訴となったのかである。それは至極簡単な話し、捏造された契約書が本物と判断されたことによる。「えッ!?」との驚きだが、これは想定内のことでもあった。それは、「この契約書には拘束されておりません」と原告弁護士が指摘したのは提訴前の通知書において熊谷秀樹村長から提出された売買契約書を否定したが、しつこくもその契約書を証拠として下平弁護士は反論してきた。その反論が「背信的悪意者」なのである。ここを原告弁護士は甘く見た。背信的悪意者など最高裁判所での凡例であって、法律的判決ではないと、そこには背信的と言える要項が私に存在しないと言っていた。しかし、判決は全くに背信的悪意者だとしたうえで、「安く買って高く売りつけた」を証拠とされていた。22万円で買って2千万円で売りつけた、100倍の値段で売りつけたと言うのである。実際には土地の値段は67万円で買っており、870万円(30m先に隣接している土地の売買価格を参考)の見積書を提出しただけで、それも請求など一度もしていないが、それを売りつけたと裁判官は認定した。そして背信的悪意者だとされたのだが、ならば、捏造された契約書を認めたのはなぜなのか? が、疑問として残った。どうどうめぐりの話になるが、ここを整理すれば割と簡単いケリはつく、ようするに、行政書類に間違いは無いとする司法判断が元にあると言うことである。「30年前に阿智村は本谷園原財産区から土地を買っている。そして30年もの間村道として占用してきた。そのことを原告は知っていたはずだ」と、だからして、知っていて買った値段より高く売りつけたのだから背信的悪意を認めざるを得ないと言うことなのだ。早い話が、この裁判で阿智村が負けたら潰されることになると言うことなのです。それはそうでしょう、行政が契約書を捏造したなどあり得ない話じゃないですか!?でも、この裁判に負けた方が結果的に良かったのは、私に時間稼ぎが出来たからです。ここまで来て時間稼ぎとは首をかしげる話に聞こえますが、この裁判に買ってしまったら、この裁判で阿智村はつぶされてしまうからです。ここは飯田市の裁判と全く同じであって、最高裁判所まで言ったと言うことに、飯田市の敗訴が見えていた。ならば、章設計が飯田市を潰したことになり、市民の反発は章設計に向いてしまう。これと全く同じことで、この裁判に勝ってしまえば、私が阿智村を潰したことになる。飯田市も阿智村も行政犯罪において潰されなければならないのである。令和6年5月12日

 深い話
さて、時間稼ぎが出来たとして、そこで何をするのかと言えば、まずは控訴したことに新たな証拠を準備することにある。その新たな証拠が何になるのかは、捏造契約書を捏造契約書と証明することにあるのだが、そこに大した困難はない。それよりか、控訴して新たな行政犯罪に証拠が確定できるのかと言えば、そこにも大した意味はない。では、なぜ控訴したのかは、このままでは私の土地が阿智村に権利ある土地だと認められることにあり、それはそれで構わぬことでもあるのだが、少々しゃくにさわるからだと言うのが本音である。だが、私が控訴しての効果は他の地権者らにあるのも確かなことで、その最もな効果は、今のままではアーテリー道路に占用されている地主たちの土地もまた、阿智村に権利がある土地となってしまうからである。かわいそうな地主と欲に駆られた地主らに分かれているが、ここを助けなければかわいそうな地主を救うことが出来ない状況なのだ。だからして控訴に及んだのだが、いまだかわいそうな地主も欲に駆られた地主も全くに同じく、何も気づいていない。裁判官は行政が負けない判決を出したのだが、行政が負けなければ村民を救えないのも確かであることに、この裁判に勝てば、少なくとも岡庭一雄の犯罪として立証できることで、犯罪において法律で対処できるとなり、阿智村が潰される行政犯罪が一つ減るのである。
この様に岡庭一雄を筆頭とする共産党の組織犯罪となれば、もしかしたら阿智村を救えるのではないかと、これが私の最後の手段であるのだが、いまだかつて阿智村民の意識は変わらずして、相も変わらず私を気違い扱いしている。そしていまだ他人事との感覚であり、一つの裁判に勝ったとしても、それでも熊谷秀樹村長をあがめているようだ。これほど共産党や共産主義者が多い阿智村では、何を期待しても、どのように村民を救おうとしても、いらぬお節介の関の山なのだ。令和6年5月15日

 給水停止裁判の重要性
他のコーナーで書き出しているが、この裁判については園原簡易水道の権利にその意味があって、それが園原住民に権利あると認められたことで、それ以外に対した意味も無い。だが、園原簡易水道は園原住民に権利あると認められたことは、ここにもまた多くの行政に絡む犯罪が立証できることになった。その立証方法とは、阿智村長に対して請求書を突きつけることにある。どのような請求書なのかは、まずは「水道料全額を返還せよ」である。阿智村がつくった水道設備でなければ水道料を徴収することは出来ない。それを昭和60年から徴収していたことは阿智村の犯罪である。だが、犯罪として訴えるには証拠が必要であって、その証拠が何かといえば「損害賠償請求」であります。ですから、損害賠償請求を行わなければならないのだが、それを行ったにしても熊谷秀樹村長は何も対応しない。そう、裁判が終わっても関係ないとして放置したままなのだ。あきれてしまうが、これが共産党の姿だと思えば妙に納得する。まあ、納得はするがこの想定は出来ていることで、すでに手を打ってあるが、もはやその手は個々個別ではなく、いっぺんにドカンとやることだ。そのドカンが何であるかは、すでに役場職員は皆さん知っているので、少しでも早く知りたい方は職員に聞いてみてください。
さてそこで、水道料金の請求を行うに、昭和48年からの水道料を返還せよとした。? 水道料の徴収は昭和60年からではないのか? と、疑問を持たれるでしょうが、そこは全くに、昭和48年からの請求になります。なぜかと言えば、阿智村は昭和48年から水道料を徴収してきたからです。そしてその水道料の徴収は、昭和60年度どころか今も続いているのです。からくり的には、昭和48年から昭和52年までの水道料金は「園原簡易水道特別会計」に組み込まれており、昭和53年から阿智村水道会計に移されております。そこで問題になるのは、なぜ昭和48年から昭和52年まで園原簡易水道特別会計に組み込まれていたのか? でありますが、この園原簡易水道特別会計とは、園原簡易水道事業のために設置された特別会計であったからです。令和6年5月18日

 園原簡易水道特別会計
阿智村が水道条例を制定したのは昭和39年であります。ですから、阿智村村営水道特別会計は昭和49年から始まったのです。ですが、園原簡易水道は阿智村村営水道特別会計には含まれておりません。なぜ含まれていなかったのかと言えば、園原簡易水道特別会計は敷設工事(事業)の会計であったからです。水道料を徴収するための特別会計ではなく、水道敷設事業のために臨時で設けられた会計であって、ですから、昭和48年からの水道料もその会計に含んでいたのです。それが、水道料を徴収するのであれば、それも公共施設への水道料であれば、村営水道特別会計に入れても良いではないかとの判断で移行されたのであり、それがまた、全村水道化の中で園原簡易水道を村が管理するとしなければならない事情(公共施設からの水道料徴収を水道会計に入れた)において、昭和60年の園原簡易水道全配水管敷設完了に伴って行われたのであります。この様な歴史をたどっての園原簡易水道でありますが、今回の裁判で、村は「阿智村の予算で阿智村が敷設した」との反論において、園原住民から不徳の金員を徴収したと判断されたのです。
 行政犯罪
園原住民から水道料を徴収してきたのは阿智村行政の犯罪であります。また、昭和48年からの公共施設から徴収していた水道料金を園原簡易水道特別会計の収入としてきた昭和52年までは違法ではありませんが、昭和53年に、阿智村村営水道特別会計の収入とされたことは違法となります。その根拠は、園原簡易水道の水源地は園原住民の共有財産山林であることで、これもまた、阿智村には何の権利も無いことになります。従って、昭和52年の監査後に阿智村村営水道特別会計へ移された金員と、昭和53年から現在までの水道料金の全額に、それぞれの年度利息を計算された金額を、阿智村は園原住民に返還しなければなりません。令和6年5月21日

 土地1~3の控訴裁判
私は判決を不服として控訴したことではありません。何が不足なのかと言えば、一審の裁判官は、捏造された売買契約書を証拠として取り上げたからです。どの世の中に、捏造された契約書が通用するのでしょうか? 裁判官とて捏造かどうかは分かることであるに、それが行政文書だからとして証拠に取りあげるは全くに不届き千万である。この様に怒るに、はたしてこの捏造契約書がどのように裁判官が取り上げたのか、そこのところを今一度見直せば、何か釈然としないのは、裁判官も全く同じに考えていたようだ。捏造契約書を本物としたわけではなく、私が高く土地を売りつけたのを認めて背信的悪意者だとされての敗訴である。そこに捏造契約書がどうのこうのは無いが、控訴するについては、背信的悪意者だとの判決を覆すことは出来ない。ならば、何をどうするのかと言えば、根本的なところである「平成7年から阿智村はこれらの土地を占有していた」との根拠を覆すしかないことで、この捏造契約書を捏造だと証明することで初めて控訴が出来るのだ。
 捏造の証拠
誰が見ても捏造契約書だと分かるに、それを捏造だとする証拠は何もない。たしかに本谷園原財産区は存在しないが、だからといって、阿智村が地域振興補助金を本谷園原財産区に毎年支払っていれば、証拠上において本谷園原財産区は存在する。ならば、控訴において新しい証拠など見つかるはずはないが、しかし、この控訴裁判を負けても良しとする私の考えは、この捏造契約書が裁判において阿智村の証拠とされたことに大いに効果があるのだ。それは、阿智村の行政犯罪の証拠として確定するからである。何を言おう、私はその為にこの裁判を始め、そして控訴までして争うのは、本谷園原財産区に地域振興補助金を毎年支払っていることの証拠固めなのだ。この捏造契約書は捏造であっても無くても、この捏造契約書において阿智村は土地代を本谷園原財産区に支払っている。それが証明されるのがこの控訴の目的なのだ。令和6年5月24日

 勝つのはおまけ、でも勝つ
捏造された契約書を捏造だと証明すれば、この控訴は私の勝ちになる。捏造だと証明できないと言いながら捏造だと言える新しい証拠が何になるのか、それをこれから説明しましょう。まずは阿智村の言い分として「アーテリー道路は村道である」であるが、このさい、村道であろうが無かろうが道路であるは変わりなく、阿智村が主張する村道の意味は「アーテリー道路にかかる土地はすべて阿智村の土地だ」と言っていることで、阿智村の土地だから村道だの理屈である。だからして、私の土地も阿智村が所有していたと、その根拠として捏造した契約書を証拠とされている。この反論において裁判官は判決に至ったのだが、この判決には捏造契約書には触れていない。では、アーテリー道路にかかる土地すべてが阿智村の所有になっているのかが最大の焦点となるが、ここに確かな証拠が有ることは、訴える前から、そう、相当に前から不確かな状況に有った。それが「換地」の話である。吉川建設が単独でヘブンスそのはらの経営を始めた時に、その契約書(これも捏造契約書)を見れば二通ある。保証金2千万円のうち、換地費用として地権者組合に400万円差し入れろとの内容であるに、このときに、初めて換地と言う言葉が始まっており、その契約書において、アーテリー道路にかかる一部の地主は換地と称して阿智村に名義を移している。当時、この換地については何も知らされてなく、岡庭一雄村長と熊谷時雄議員が勝手に進めていたが、確かに会議記録が残っており、その時の地権者組合長は佐々木毅文であった。ここで佐々木毅文と言う名前を憶えていただきたいのは、後ほどに重要な場面で登場するからである。換地の言葉に踊らされたのはアーテリー道路にかかる土地を阿智村の名義に移した地主達であって、いまやそれらの土地は完全に阿智村の物となった。近いうちにヘブンスそのはらはつぶされるが、かわいそうに、二度と土地が戻ることは無い。令和6年5月28日

 二度目の換地
今から5年前に、私は換地について渋谷章行地権者組合長と白澤佑次ヘブンスそのはら社長を追求すれば、何も答えることは無く沈黙で終わっているが、そのあとにまた、換地が行われている。平成15年に換地が行われたのであれば、なぜ今さらに換地を行うのか? と疑問を感じれば、阿智村に名義を移していない土地が半分以上残っていたことにあった。そこで慌ててまた換地と称して阿智村に名義を移そうとしたのだが、なぜそこまでするのかと言えば、アーテリー道路は村道として村の名義でなければ困ると言うことだ。どうして困るのかと言えば、ジェイマウンテンズセントラルと阿智村の契約書が有るからだ。たしかにその契約書はヘブンス山林地代の契約書であるが、それは全くに通用しないのはヘブンス山林地代は両区の山林であるからで、ならば、阿智村の土地は何一つないことになり、それらの契約書が全く通用しないとなる。しかし、村道としてアーテリー道路にかかる土地を阿智村の名義にしておけば、名実ともにジェイマウンテンズセントラルと契約できる状態になるからで、それがために換地と称して名義を移してきたが、半分以上残っていれば、そのたくらみも破綻してしまう。だからして慌ててまた名義を移したのである。たしかに、ある程度の誤魔化しはそれで通用するかもしれないが、私には全くに無意味であって、その様な小細工をすればするほどに犯罪の証拠が増えることになると、ただ眺めていたのには、この小細工の中にもとんでもないたくらみを知っていたからだ。以前、いや、ブログを始めたころの話であるが、「時雄は換地をしろ」といって、数年間自分の土地を貸し出ししていなかった。そこで地権者組合はまとまらずに、時雄を除いて始まっている。それが、岡庭一雄が村長になり、自身が村会議員になって急に貸し出すことになり、そして換地と称してアーテリー道路にかかる地主たちの名義の移動が行われている。そこに岡庭一雄と時雄のたくらみが無くてなんとするのか。この犯罪が有るから時雄と岡庭一雄は切っても切れない中になっていたのだ。令和6年5月31日

 共産党の奴らだけ
ごねていた時雄が換地と称してアーテリー道路にかかる土地を阿智村名義に移すのに、移せば阿智村の土地になってしまうのに、その様なことを時雄がするとは考えられないことだ。アーテリー道路を村の土地とするのはヘブンス山林地代を横領する目的があってのことで、その目的を達成するに欲深い時雄が自分の土地を提供するはずがない。そしてそれはその通り達成するに、仲間が居なくてはなせることでもない。しかし、渋谷秀逸は地権者組合員でないことに、ならば地権者組合のうちで共産党は誰かと言うことになるが、それもアーテリー道路にかかる地主でなければならない。ここで共産党の地主は誰かと言うことだが、第一の子分渋谷章行も熊谷常和も共産党でアーテリー道路にかかる地主だ。そのほかに誰が居るのかと言えば、佐々木毅文(先生上がりの共産党)と熊谷正樹(恵治氏の長男)だ。ここで佐々木毅文が問題なのは時雄と敬遠の中にいたことなのだが、地権者組合長にすると言えば、換地費用を払うと言えば、飛びつくほどの欲深さである。あとは熊谷正樹であるが、この男は信金の職員であれば想像するまでもないことだ。ここまでのメンバーがアーテリー道路にかかる地主であれば、この者たちの土地を阿智村名義に移さないとした裏工作がまとまるに、時間も問題も何もないこととなる。しかし、アーテリー道路にかかる地主は多く居るに、ほかの地主を踏みつけ台にしてのこの行為、とても人間業とは思えない。あの好泰にして、まんまとこれらの仲間になるには、そこに佐々木毅文が叔父であるとの言い訳あるにしても、ほかの地主たちにどう言い訳が出来るのだろう。まあ、原勇の様な金になれば何でもござれの地主もいることで、いらぬ心配は不要であるということか。まあ、残る二さんの地主には、阿智村の土地ですよで諦めてもらうしかないようだ。
さて、ここからが問題となるのだが、私が渋谷徳雄さんから買った三筆の土地の裁判に負けたことに、そのもっともな原因は「平成7年の売買契約書」にあった。存在しない本谷園原財産区と阿智村との契約であるが、裁判官はこの契約書を捏造だとはしていない。しかし、本物だとしたことでもないことに、なぜ敗訴したのかが大きな問題だとするのは、「アーテリー道路にかかる土地はすべて阿智村の所有である」との根本的な判断による。たとえ私の名義で登記したにせよ、売買契約書がものを言う。ならば、時雄をはじめとしたこれらの地主達にも、売買契約書が存在しているはずである。令和6年6月3日

 裁判は証拠集め
アーテリー道路にかかる時雄らの土地が村の名義とされていないことは裁判をかける前から分かっていました。ならば、最初の裁判でその証拠を示せば勝ったのではないのかと、どなたもそう思うでしょうが、それとこれとは話が違うことで、裁判に勝つのと時雄らの土地が村の名義になっていることに、関係するものが有りません。何度も言いますように、私が裁判にかける本来の目的は証拠の確定であって、この裁判での証拠の確定は捏造売買契約書にあるのです。捏造契約書を捏造だと証明したいわけではなく、捏造契約書が確かに存在していることを確定したかったのです。この裁判で捏造契約書の存在が確定できれば、その契約書をなぜ捏造しなければならなかったのか? となり、それはやがてヘブンス山林地代横領犯罪の解明に行きつくことになります。それがための裁判なのですが、それを地主であった澁谷さんが裁判にかけたとしても、捏造契約書でもって阿智村は反論しないのが分かっていましたので、私が買って訴えるとしたのです。それの方が手っとり早いからです。
一審は敗訴しましたが、高裁に行っても負けるかもしれません。そして阿智村の時効取得が認められるかもしれませんが、そこに対して何か一言があるかと言えば、そう、時効取得は泥棒であるとの見解と、実際に行政の時効取得などあり得ないからです。分かりやすく言えば、高裁で敗訴したとして時効取得が認められても、土地1から3は、登記上、阿智村の名義に代わることは全くありません。それは法務局登記を変えることが出来ないからです。阿智村に認められるのは、「土地1から3は、村道として占有しても良し」という、お墨付きが与えられるだけなのであります。そこに何か問題があるとすれば、ヘブンスそのはらが、土地1から3に地代が払えるのか? であり、地代が払えなければ、ヘブンスそのはらがそれらの土地を村道として使用できないとなります。地代を払うと言うのであれば、それは法局登記上の私に地代を払うことになるのです。なぜなら、阿智村に名義を移した地主たちに、ヘブンスそのはらは地代を払っているからであります。そして阿智村に名義を移していない時雄らも地代をヘブンスそのはらから受け取っているからです。令和6年6月7日

 そこで時雄らの土地
裁判の勝ち負けなど大したことでないとがお判りいただけたと思います。さてそこで時雄らの土地の話になりますが、アーテリー道路にかかる土地を阿智村名義に移すことにどのような目的があったのかは、阿智村がヘブンスそのはらの経営会社と両区の山林地代の契約をすることにあります。それは早速に行われたのは平成12年(阿智総合開発株式会社石田貞夫社長と阿智村岡庭一雄村長の賃貸借契約書が存在しています。)ですが、実際にこの契約書において両区の山林地代が阿智村に振り込まれるようになりました。(実際には阿智村に振り込まれておりません。飯田信用金庫の収入になっているか、時雄らの個人口座に振り込まれております。)それが正式に表に出たのが平成15年1月1日から吉川建設に経営が変わってからであります。株式会社ヘブンスそのはら代表取締役吉川光圀と阿智村長岡庭一雄との両区山林地代の契約書が存在していますが、そこに、地権者組合とも確認書が取り交わされており、その確認書において「換地費用として400万円を地権者組合に差し入れること」が記されております。この金の殆どを時雄が横領していますが、わずかな金をアーテリー道路にかかる3、4人の地主に渡しています。岡庭一雄と時雄にしては、両区の山林地代の横領にあわせ、この換地費用400万円も横領したのですが、そこに来て、『換地費用とは何だ!?』と、また、ジェイマウンテンズセントラルと阿智村の契約書が二通あるが、これはなんだ? と、追及したことで、白澤祐次社長と渋谷章行地権者組合長はあわてて、まだ阿智村に名義を移していない地主らに「換地を行う」として阿智村に名義を移させたのが5年前のこと、そこで隠蔽できるとしたのですが、私が澁谷徳雄さんから土地を買って裁判に掛けたことにあわて、「換地は間違いでした」との方便に走り、「これが吉川建設から預かっていた400万円の証書です」と、示して見せた。だが、この証書も偽造されておりました。令和6年6月10日

 熊谷正樹の計略
熊谷時雄・渋谷章行・佐々木毅文・熊谷常和・熊谷正樹、この5名のアーテリー道路にかかる土地は阿智村名義とされず、地代をジェイマウンテンズセントラルから直接受け取っていますが、阿智村名義に移した地主らにも、ジェイマウンテンズセントラルから地代が振り込まれております。ここを分かりやすく説明すれば、アーテリー道路にかかる土地の地代はヘブンス(ジェイマウンテンズセントラル(株))から支払われていることで、アーテリー道路にかかる土地の地主らのうち、時雄をはじめとする5名は当人たちの名義のままに有り、ほかの地主たちは阿智村名義と言うことです。ここで、私の土地と神坂神社の土地の地代でありますが、これら地代は時雄らの隠し口座に支払われています。早い話が、平成12年から横領されていると言うことです。「神坂神社の地代も横領されている?」と、疑問に思われる方、そこに対しての説明は、神坂神社の土地の大半はロープウエーの基地及び駐車場になっており、その面積に当たる部分については神坂神社の会計に振り込まれていますが、アーテリー道路とされている部分の土地については、時雄らの隠し口座に同じく支払われているのです。そして最も重要なのは、やがてヘブンスそのはらはつぶされますが、その時に、阿智村名義とされた地主たちは阿智村に土地を盗られると言う事実です。時雄ら5人は、ヘブンスそのはらが潰されても阿智村から地代が入りますので名義を阿智村に移していないのです。この様に智里西の住民を騙してきたのです。どこまでも恐ろしい時雄と岡庭一雄ですが、それでも西地区住民は時雄が死んだ今でも、時雄様様なんですよ。どこまで愚かな住民でしょう。このような者たちでも「騙されている」として救おうと努力しましたが、あまりに低能であり全く話になりません。これほどの馬鹿たちであれば、なにをどうやっても助かるところにありません。痛い目にあってください。そして他地区の住民からの非難を一身に受けて、それでも時雄様秀逸様操様と信心してください。あっ、忘れていました。岡庭一雄様熊谷秀樹様、共産党万歳! が残っておりました。令和6年6月14日

 控訴について
アーテリー道路にかかる三筆の土地返還請求の控訴裁判について、5月の末に訴状を提出しておりますが、そこにおいて、土地4の返還請求裁判については、阿智村が控訴したとして言われておりますが、阿智村は控訴しておりません。南信州新聞社の記事で「控訴が議会で承認されました」とかが掲載されていましたが、議会で承認されたとしても控訴したことではありません。実際に控訴したのであれば、必然的に私のところに訴状が届くことでして、その様な状況に無いに、控訴したはあり得ません。「早く田を返してくれ。今年の田づくりが出来ないじゃないか」と、建設農林課の職員にお願いすれば、「控訴したのでできません」と、まあ、驚いた返答でしたが、これ以上異常な村に関わっていても仕方が無いことで、一刻も早く行政犯罪を国の関連機関に告発しようと、ですから国税局に改めて告発したのです。いくつもある行政犯罪が、本当にいくつあるのかと数えてみれば、驚くことに20を超えていました。そのほとんどの犯罪の証拠が揃ったことでの告発でしたが、流石に国税局の管理官も開いた口がふさがらなかったことです。さて、そこで、控訴をしたのかしないのかはどうでもよいことですが、誤解をなさっても後々響きますので、ここは少し説明しておきますが、土地4についての控訴でありますが、阿智村が本当に控訴するのであれば、まずは議会で控訴の手続きを得なければなりません。それと言うのも、控訴をする場合には地方自治法第96条1項12号により「行政が敗訴した場合、同条例に基づき議会の議決を有する。」において、2/3以上の議員において、議決して初めて控訴できるのです。ですから、南信州新聞社の記事にあったように「議会で承認された」では、議会の議決でありませんので、控訴したことにはなりません。その程度のことも知らない議員らはともかくも、新聞社がその程度の知識では困ったものです。ですから、他の報道機関の記者たちに笑われたのですよ。まあ、余りバカにしてはいけませんので、阿智村が土地4について控訴する、あるいは控訴できるについてもう少し詳しく説明しますと、私が控訴した土地1~3の訴状が高等裁判所から阿智村に送達されて、そして第一回目の期日が決まった段階において、負けて当然としても土地4の敗訴を不服として訴えを起こすことは出来ます。おそらくのこと、下平弁護士のいつもの手ですので、この際弁護士費用の増額を見込んで議会の承諾を事前に得たことでしょうね。これが、共産党弁護士のあくどさでありますよ。令和6年6月7日

 弁護士費用
土地1~3返還請求事件での弁護士費用は30万円です。土地4についても同じく30万円ですが、その他に出張料が10万円、他印紙など諸費用が10万円程度、それに消費税ですので、90万円くらいで有りましたが、下平弁護士は阿智村にいくら請求したのでしょうね? 聞けば、私の2倍以上の金額を請求したようですよ。弁護士も商売ですので高い安いはありますが、基本的に弁護料は統一されておりますので、たとえ行政での依頼であっても、同等の金額でなければ法外な請求になるのではありませんか。そういえば、熊谷時雄ののれん代請求を受けた川島弁護士が、なぜか急に阿智村の弁護士となって弁護士費用を支払ったようですが、その時にも200万円を超える金額を阿智村は支払っていますよ。村民の税金がこのように無駄使いされていても、阿智村民は全く意に介さないようですが、まあ、潰されて痛い目に合うと思えば留飲も下がります。そこで、下平秀弘弁護士は盛んに「私は阿智村の顧問弁護士だ」と、の賜っていますが、顧問弁護士であれば毎月顧問料が支払われていることで、それで初めて顧問弁護士と呼べることであります。そして、顧問料を受け取っていれば、その様な法外な弁護士料を請求できない事です。どこをどうとっても腑に落ちなくなりますが、共産党の村長と共産党の弁護士であれば、納得させられる話なんでしょうね。
まあ、弁護士費用についてはここまでにしますが、控訴について今どのような状況かと申しますと、まずは当方の控訴状況ですが、訴状提出からまだ20日ほどですので、控訴期日が決まるまでまだ一月近くあります。そこにおいて阿智村からの控訴はどうかともうしますと、どうも控訴されないのではないかと心配しております。それと言うのも、南信州新聞の記事にあった「控訴が議会で承認された」であります。この記事に疑問を抱くのは、議会が控訴を承認した? であって、ここがどうも腑に落ちないのです。控訴するに、議会の承認を受けた? はて、何の承認をされたのでしょう?? 令和6年6月20日

 議事録の開示請求
他の報道機関は、南信州新聞の記事について笑っていましたが、それは「承認程度で記事に出来ない」とのことでした。控訴するに議会の承認を受けたのに、どうして承認程度で記事に出来ないのか? 大したことは無いとでもいうのか? それとも控訴そのものに意味がないとでもいうのか? その時は聞き流していたが、じつは、ここに大した意味があったのである。そこを今書き出すと控訴に強く影響しますので説明しませんが、阿智村の控訴自体に大した意味は無いことも確かなのです。ご存じのように、控訴するには新たな証拠が必要ですが、新たな証拠などが有れば最初から争えることで、一審で負けた阿智村に新たな証拠などあるはずは有りません。では、なぜ控訴するのかと言えば、それも簡単な話し、私が控訴したからです。いわゆる負けてもともととでも言いましょうか、下平弁護士の金もうけと言った方がよいかもしれません。その程度のことですので、報道機関が記事にしないのは、案外それを指しての話しでしょう。良い方にとらえれば、「控訴して争いました」の言い訳つくりが良いところです。こうしてまた、村の金が無駄に使われたのです。
 東京高等裁判所
飯田市被告の裁判において、一審敗訴を受けて東京高等裁判所に控訴いたしましたので、変な話、控訴にも慣れてしまいました。というのも、今回の阿智村被告裁判において、飯田市被告の裁判でもそうでしたが、飯田市近郊の弁護士らは行政を相手に勝てるはずがないのだと、至極当然な対応でありましたが、それが都内の弁護士に依頼をすれば、なんとまあ、その様なくだらない弁護士の能書きはまったくに恥ずかしい言い訳となりました。阿智村であっても地方公共団体にあるに、そこで一つでも勝ったとなれば、まさに行政相手に勝てるはずはないの弁護士らは、いったいこの事実に前言を撤回しますでしょうか。能力の無さを棚に上げて、弁護士様様のつらの厚さ。そう言えば、飯田市の弁護士に依頼した行政相手の裁判は、たしかに一つも勝っていませんね。令和6年6月23日

 裁判の成果
正直な話ですが、土地1~3の裁判に負けたとして、控訴する気は有りませんでした。それと言うのも、潰される阿智村が勝ったとして、そこに何の意味もないからです。では、なぜ控訴したのかと言いますと、それは、時雄の策略を暴きかったからです。アーテリー道路にかかる土地をなぜ阿智村名義に移したのかは、一概に地代の横領であります。しかし、時雄のこと、その程度の横領で済むわけが有りません。なぜならば、ホテルひるがみの森で、億単位の横領をすでにしていたからです。この横領に対して、岡庭一雄や水上宗光らとの関係性が悪化し、時雄はひるがみの森の社長を追い出されたのですが、そこには当然として次期村長との岡庭一雄村長との密約も破談になっているのです。そんなことはしばらく後の事ではあるが、ひるがみの森に手を付けた時雄は当然としてその金員の回収を図ることです。であれば、どこの何が金を生むのか? 時雄の頭はそこに無ことでしょう。だからして、時雄は両区の山林地代に手を付けた。その手始めとして、380万円ある地代のうち110万円を横領したのである。110万円は必ず時雄の個人口座に振り込まれている。たとえ口座名が何であったにしても、時雄の懐に今も入っているのだ。そこを暴こうとするには、まずは「時雄の土地だけ何故阿智村名義にしていないのか?」であることに、それを証明するために控訴をしたのである。控訴するには新たな証拠が無くてはならないことで、その新たな証拠が何かと言えば、「時雄以下五名の土地が阿智村名義になっていません。でも、阿智村は時雄以下五名の土地を占有しているとしていなく、地代もまたヘブンスから支払われています。ですから、阿智村が主張する『平成7年から阿智村が善良な手段で占有してきた』に当てはまりません。」なのであります。控訴で負けたにしても時雄ら五人の土地を占有していないことが証明されますので、ジェイマウンテンズセントラル白澤祐次社長との関連もまた暴けることになります。令和6年6月26日

 白澤祐次の逮捕
結論から言えば、白澤祐次社長を逮捕させるための証拠作りなのです。白澤祐次社長が逮捕されれば、すべてが白日の下にさらされますのでね。県警も白澤佑次の逮捕から始めないと、信用金庫や阿智村行政には捜査できませんので、白澤佑次の証拠をつくる必要があるのです。私が買った三筆の土地に、白澤佑次社長は地代を払っていないと言っていますのは、阿智村と本谷園原財産区の売買契約書が有るからで、その契約書を本物としなければ成らないのは、熊谷秀樹村長と白澤佑次社長共通の考えなのです。阿智村は、私が買った土地を本谷園原財産区から買ったとしたことで、阿智村に名義を移した地主らも同じように勝ったとしなければ成らなくなった。ならば、阿智村に名義を移していない時雄らは、いったい、どのような理由において阿智村に名義を移さなかったのか、その理由を説明できるのは白澤佑次しかいないのです。白澤佑次をいかにして逮捕させるのかについては、いくつかの方法が有りますが、問題は逮捕される理由は何かということです。理由が無ければ逮捕などありませんので、その理由をまずはっきりさせなければなりません。逮捕だ証拠だと騒いでも、なんの犯罪で逮捕されるのだと、その犯罪が先に有ってこその証拠なのですから、白澤佑次が行った犯罪は何かと言うことです。現状において、白澤佑次は地代を滞りなく払っていますので(10年くらい前に半年分の地代が支払われていないことが有ります。が)、何も問題ないように見えます。ならば、犯罪は何もないのでしょうか? いやいや、犯罪は何かと決めつけるより、まずはおかしなところに気が付けば、そこには必ず犯罪が存在します。そこで、今現在の白澤佑次について、何かおかしなことがあるのでしょうか。いまや押しも押されぬ飯田下伊那観光業界の代表であって破竹の勢いにあるに、その様な欠点など何もないことでしょう。令和6年6月29日

 成り上がり
白澤佑次が成りあがるに、そこに立志伝を何も感じない。なぜか? そんなはずはないと、誰もが思っているからだ。詐欺師は優秀に見え口が上手であるに、そこにぴったり当てはまって見える白澤佑次は、今最大の危機を迎えている。それは、ヘブンスそのはらにかかる地権者組合と再契約が出来ないことにある。なぜ出来ないのかって? それは犯罪者であるからだ。どの世間においても犯罪者と契約できることは無い。それをくどくど説明するより、まずは、白澤祐次から届いた通知を見ていただきたい。東組共同山代表熊谷章文様   クリックしてご覧ください。
まだ届いたばかしのホッカホカでありますが、すでに返答文書を送付しておりますので、以下に記します。

ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社 白澤 祐次社長 殿    令和6年6月25日
東組共同山 代表 熊谷 章文
契約更改が出来ない旨の通知
令和6年6月20日付において、賃貸借契約書更改説明会の開催について、の案内状に添えられて、「土地賃貸契約書」のひな型が同封されておりますが、以下の理由において、契約更改が出来ませんので通知申し上げます。

  1. ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社白澤祐次社長と契約した覚えが無いこと
    平成15年に、株式会社ヘブンスそのはら(吉川建設株式会社)とは、確認書を取り交わしておりますが、それ以降、ジェイマウンテンズグループ株式会社や御社とは、契約書及び確認書の一切を取り交わしておりません。よって、更改に充過去の契約書や確認書が存在しないことにおいて、契約書の更改はできません。
  1. ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社白澤祐次社長と阿智村岡庭一雄村長との契約書が存在している件
    両区の山林地代と思われる契約書が、阿智村長と御社の間で取り交わされていますが、両区の山林地代は平成12年(阿智総合開発株式会社)までは、両区の口座に直接支払われておりましたが、それ以降、まったくに支払われておりません。御社が両区に山林地代を支払わない理由の説明をお願いします。
  1. 地域振興補助金について
    御社は、阿智村と両区の山林地代と思われる契約を二通行っておりますが、その契約書の一つは「2,707,075円」とされており、その金額はそのままに、本谷園原財産区との、両区に見せかけた団体に、地域振興補助金の名目で毎年支払われております。しかし、もう一つの契約書は「746,479円」とされておりますが、その金員は両区の会計どころか、本谷園原財産区との団体にも支払われておりませんが、なぜ、両区の山林地代を阿智村と契約して、二通の契約書を作成したのでしょうか、説明願います。
  1. 保証金の供託について
    阿智総合開発株式会社との契約時には、地権者組合(両区含む)に2,000万円の保証金がみなみ信州農協の口座に供託されております。また、株式会社ヘブンスそのはらとの契約に関しても、吉川建設は2,000万円を同じく供託されておりますが、御社は2,000万円の供託をしておりませんので、その説明をお願いします。また、吉川建設は2,000万円の供託金が返還されていないと主張されておりますが、御社がそれらの供託金をそのまま運用しているのではありませんか。
  1. 賃貸借契約が行われていない件及び、賃貸借料の支払が統一されていない件
    特に、アーテリー道路にかかる地主らの賃貸借料の支払いに不審が生じております。阿智村はアーテリー道路を村道だとして、一部地主らの名義を阿智村に移しておりますが、阿智村に名義を移した場合に、御社と阿智村との賃貸借契約が必要かと考えます。それにおいて、アーテリー道路にかかる地主らの地代は阿智村に支払われ、阿智村から地主らに支払わられることです。しかし、御社は直接地主らに地代の支払いを続けていますが、どの契約において直接の支払いがなされているのでしょうか。また、阿智村に名義が移されていない地主が、佐々木毅文・熊谷時雄(貴時)・渋谷章行・熊谷正樹・熊谷常和・神坂神社・熊谷章文おりますが、その内、神坂神社と熊谷章文を除く5名の土地については、御社から賃貸借料が毎年支払われております。先の、阿智村に名義を移した地主と名義を移していない地主らに、賃貸借料の差が出ていると聞き及んでおりますが、いかなる理由(根拠)に基づいて賃貸借料を決められているのでしょうか。また、渋谷章行地権者組合長は、毎年100万円を超える地代を受け取っていると聞こえてきておりますが、渋谷章行組合長が御社と賃貸借の契約にかかるすべての土地の地番と面積を明らかにしていただきたい。
  1. 賃貸借料が支払われていない件
    令和2年に、アーテリー道路にかかる、智里4082番6・4082番16・4082番22の三筆の土地を澁谷徳雄氏から購入しましたが、それまでに、これらの土地については賃貸借料が澁谷徳雄さんに支払われておりません。その件につき、調停での話し合いを求めておりますが、白澤社長は、「お借りしておりません」との返答で調停での解決を拒否されております。しかるに、阿智村に名義を移したそれぞれの土地についても、名義を移されていない土地についても、御社は賃貸借料を支払っております。その件について説明願います。
  1. 立木補償費の請求について
    両区の山林をスキー場開発するに、コースに充一面の森林伐採が行われておりますが、その森林伐採について、両区と阿智総合開発株式会社は4,500万円の立木補償の契約を結んでおります。4,500万円を、賃貸借契約期間30年を見越し、毎年150万円ずつを両区に支払うとされており、たしかに、平成12年頃までは、150万円の金員が両区に支払われております。しかし、平成12年以降、150万円の支払いは一切なく、昨年の12月31日を持って御社との契約期間が終了しておりますが、御社におかれては、毎年支払われる150万円を、誰に支払っていたのか説明願います。
  1. 住民監査請求への協力のお願い
    令和6年5月21日と同年6月13日に、阿智村監査委員会へ阿智村長の措置請求をおこなっております。そのなかで、御社との不審な契約に関して証拠を添えて請求していますので、阿智村長の措置が監査委員会において十分に行われるよう協力をお願いするものであります。

以上の問題点につきまして、明確な返答がなされるのであれば新たな契約は望むところでありますが、これらの問題点はいずれも犯罪行為と思慮しますので、相当な回答がなされない場合は、国の関係機関へ告発いたしますこと、申し添えます。
住民監査請求(追加請求書とも)を同封いたしますので、今回の通知と併せ、地権者組合にもお渡しいただき、組合員全員で解決に当たることを望みます。
令和6年7月2日

 良いタイミング
この契約書ひな形が届く前に、騙されている地主一人と、熊谷好泰に文書を送っていますので、その文書もここに公開いたしますのは、今回の返答とともにすでに国の捜査機関に証拠として送付済であるからです。とても良いタイミングで再契約の通知が届いたことであります。この書面を白澤祐次に送付しても回答されることは有りませんが、一見無駄な行為だと思われる読者もおられることに、無駄な事が無いのは、すでに告発の一部として送付したことに加え、契約の公開など出来るはずも無いことで、やがて返還請求を起こすことであります。まあ、それまでに阿智村は潰されますので要らぬ心配ですが、ここでもう一つ二つ重要な案件があるのです。それは「御社がそれらの供託金をそのまま運用しているのではありませんか」であります。吉川建設とは確認書を取り交わしていると言っておりますが、その確認書は時雄が保証金を横領するために作成したもので、この確認書が存在していることは、吉川建設と阿智村が両区の山林地代を横領した証拠となることで、吉川建設が共犯者になっているとのことです。吉川光圀会長は岡庭一雄村長と時雄の言うがままに確認書を取り交わしたのであって、まさか共犯者になっているなど夢にも思ってなく、また、信金が求めるままに撤退するに、(株)ヘブンスそのはらを閉鎖しています。なんで共犯なのよと言ってはみたものの、吉川建設と地権者組合の確認書が有れば、それは有ってはならない確認書であるからです。さて、ここまで来てこの問題が新たに露呈するに、このままでは吉川建設も潰されてしまいます。ここを助けるには一つだけ方法がありますが、その方法とは「吉川建設は2,000万円の供託金が返還されていない」であり、これを吉川建設の会長が請求するかどうかにかかっています。いままでに、2千万円の保証金など全く忘れていることで、それを思い出させるには吉川光圀会長と会う必要があります。そして、会社が潰されないためには、保証金の返済を請求するしか方法が無いのだと理解させることです。だが、吉川建設の会長にいきなりすべてを話しても、混乱が先であって要領がつかめるはずも有りません。ですから、少しずつ進めるしかないのですが、実はもう会っており、大まかなことは伝えておりますので、改めて話せば、事の重大性に気づくことでしょう。令和6年7月5

 保証金は半額に減っていた
吉川建設の会長は人が良いのか、2千万円もの保証金の返還をなぜ言い出さなかったのでしょうか。そこから解明しなければ、吉川建設は風前の灯火となります。そこで、2千万円の保証金の預かり処として、みなみ信州農協の口座に供託されていたと言うことは、ここに飯田信用金庫の手が届かなかったことが一つ理由に有ります。吉川建設の会長は「飯田信用金庫が60億円全額出すと言うから始めたんだ」と言ってはばからないし、阿智総合開発株式会社が解散となった理由もそこにある。当然として、保証金2千万円も信金からの融資に含まれていたと考えて違いないが、実際の2千万円はみなみ信州農協の貸金庫にあった。その供託金の管理は誰が行っていたのか? といえば、両区の管理下にあった。それもそうだ。保証金2千万円は地権者組合に差し入れられていたことに、地権者組合の最大の地権者は両区であれば必然的なことである。しかし、それがいつの間にか消えてなくなった。いつから消えたのかと振り返れば、それは平成12年、そう、岡庭一雄が「両区の山林地代に税金がかかる」と言い出した時からである。なぜ消えたのか? それは、岡庭一雄と時雄が横領したからだ。どこに証拠が有るのか? と、皆さんきっとそう思われるでしょうが、証拠が無くてここまでのことを書けば、いかに岡庭一雄と言え、私を訴えなければなりませんよ。証拠は確実にあり、その証拠には、阿智総合開発株式会社の社長、コクサイの石田貞夫が深く関与しておりました。ここを考えてください。阿智総合開発株式会社の社長は石田貞夫だけではありません。吉川建設の吉川光圀もそのひとりですが、なぜか、吉川光圀はここに登場しません。それは、吉川光圀はのけ者にされていたからです。のけ者? そののけ者がなぜヘブンスそのはらを引き継いだのか? 疑問だらけでありますが、保証金が消えたことを解明すれば、その謎解きが出来ることで、すでにその答えは出ておりますが、そこもすでに国税局にも検察庁にも告発済でして、やがて、国が明らかにしてくれることでしょう。令和6年7月8日

 保証金は誰の金
保証金2千万円は岡庭一雄と時雄が横領し、その一部はホテルひるがみの森の借金穴埋めに回っています。こんな話、いったい誰が信じるのでしょうか? 信じる者がいないからここまでの犯罪(阿智村が潰される)になったのですが、時雄がここまでの事が出来るに、岡庭一雄と言うより阿智村そのものが犯罪者でなければできない事です。阿智総合開発株式会社が供託した保証金2千万円は、岡庭一雄と時雄が全て横領した。そして吉川建設が用意した保証金2千万円もまた、時雄が横領したのです。ここに飯田信用金庫と岡庭一雄村長の共謀協力が無ければできない横領ですが、そこに吉川建設が巻き込まれたのは、いったいどうしてでしょうか!?
 端から騙された吉川建設会長
大変な証拠なのでここに公開することはできませんが、すでに国の捜査機関に提出していることは伝えておきます。大変な証拠とは、阿智村長岡庭一雄と(株)ヘブンスそのは代表取締役吉川光圀の賃貸借契約書であります。そう、捏造された契約書でありますが、ここまで来ますと、阿智村が横領したとする確かな証拠になるのです。阿智村と吉川光圀社長とどのような契約が結ばれたのでしょうか? それは両区の山林地代が(株)ヘブンスそのはらから阿智村に支払われる契約書なのです。??散々にお話してきました。阿智村が国に潰されると言う、阿智村が両区の山林地代を横領してきたとの証拠なのです。この捏造契約書一つで、阿智村は潰されるのであります。そして、吉川建設も共犯者となって、潰されることになります。なぜ共犯者となるのか? は、吉川建設が阿智総合開発株式会社からヘブンスそのはらの経営を引き継ぐに、両区の山林地代は、阿智総合開発株式会社から両区に支払われていたからで、それを知らないと、吉川光圀会長は、今になって言えないからであります。吉川建設が潰されてしまうのはあまりにもと考え、すでに吉川光圀氏と一度会って概略を話していますが、まるでピンと来ていないようです。国の捜査機関に告発を済ませた今では、私の行動にも限りがあることで、これ以上私からなにかをすれば、証拠隠滅の疑いが私にかかってしまいます。令和6年7月11日

 吉川建設を救うには
吉川建設の吉川光圀社長がだまされたのは、そこに飯田信用金庫が介在していたからです。もっと分かりやすく言えば、飯田信用金庫が阿智村を支配し、自庫利益のためにすべての犯罪が計画され、そして実行に移されてきたのです。なぜそんなことが出来たのでしょうか? それは、阿智村の指定金融機関としてすべての財源を握っているからです。もっと分かりやすく言えば、阿智村は飯田信用金庫が経営しているのです。吉川建設に「ヘブンスの経営から手を引けば」と言えば、まあ、実際に言ったのですが、吉川建設は飯田信用金庫がメインバンクではないので、まったく気にしなく「儲からないのでよすか」と、あっさり撤退したのです。しかし、ここで騙されていたことに気付かないのは、吉川建設の初期投資が無いこと、いわゆるヘブンスそのはらの事業資金60億円は飯田信用金庫の全額投資であって、八十二銀行は一円も出していないからです。たしかに、コクサイの石田社長も八十二銀行がメインバンク、だからして、儲からないから早々と撤退しているのですが、まあ、石田貞夫氏はブローカーなので、儲かるところは別にあって、ヘブンスそのはらの経営になど端から考えに無いことです。でも、ここに一つ、岡庭一雄と石田貞夫の裏話が有りまして、その裏話において吉川建設は撤退させられたのですが、吉川建設ははめられたことに未だかつて気づいておりません。いまここで、吉川建設にその裏話を説明しても、終わった話ですのでどうにもなりませんが、少なくとも吉川光圀氏がその裏話を知れば、騙されていたとは気づくでしょう。そう、騙されていたと気づくのが、吉川建設が潰されなく済む唯一のことなのです。では、吉川建設は今のままでは絶対につぶされるのか? と言えば、それは分かりませんが、吉川建設が行政にかかる犯罪の共犯者となれば、潰されるとかは法律の範囲であることで、法律において裁かれるとしたら、最低でも潰されるでしょうね。法律において裁かれるは法律に違反したこと、ならば、吉川建設はどのような法律違反をしたのでしょうか? そこを知るには、飯田信用金庫が行った行政にかかる犯罪を明らかにする必要があります。令和6年7月15日

 飯田信用金庫はつぶされるのか
吉川建設が潰されるならば、当然として飯田信用金庫が先につぶされることになります。では、飯田信用金庫が潰されるなんてことがあるのでしょうか? 答えを先に言っておきますが、確実につぶされます。吉川建設が潰されるかどうかは、飯田信用金庫が先につぶされるか後に潰されるかにかかっていることで、先に飯田信用金庫がつぶされるなら、吉川建設はつぶされなくて済む可能性が有ります。まずは、飯田信用金庫も吉川建設と同じ民間の会社であることに、建設業であっても金融業であったにしても、まったく法律の下では同じであります。では、飯田信用金庫が先につぶされる場合とはどのような場合でしょうか? それは、飯田信用金庫は行政にかかる犯罪を行ったことであり、その行政にかかる犯罪は何んであるのかは、「両区山林地代の横領を岡庭一雄村長と画策した」であります。証拠が有るのかと言われる方、その証拠が無くて書き出せることは無く、証拠が有るから飯田信用金庫は潰されるのです。そこで、どちらが先につぶされるのかは、飯田信用金庫と吉川建設の互いの証拠がつくられた時期にかかっており、吉川建設の証拠が後であれば、吉川建設が潰されなくて済む可能性が有ります。要するに、吉川建設の証拠は二次的な証拠だと証明出来ればよいのです。しかし、吉川光圀会長は二次的な証拠だと証明できる手段も無ければ、吉川建設がこの犯罪に巻き込まれているとの認識もありませんので、このままであれば、飯田信用金庫は二次的な証拠において「阿智村長と吉川建設が画策してやったのだ」と、飯田信用金庫の関与を否定するでしょう。残念なことに、私が持っている証拠にしても、そう主張されてしまえば、返す刀がありません。ここを乗り切るには、吉川建設自らその証拠を否定するしか助かる道は無いのですが、吉川光圀会長はそこまで頭が回っておりません。なぜかと考えるに、「20年も前のこと」としてとらえ、仮に問題が有ったにしても、すでに時効だと弁護士に言われているのでしょう。しかし、行政にかかる犯罪に時効は無く、時効があるのは法律で裁ける犯罪であります。令和6年7月18日

 もっと簡単な話し
吉川建設の吉川光圀会長は2千万円の保証金をだまし取られたことに気づいておりませんでした。それはどうしてなのでしょうか? それは簡単な話し、吉川建設が用意した保証金は阿智総合開発株式会社が供託した2千万円をそのまま応用したからです。「コクサイが逃げたんだから保証金は吉川建設の物だ」ですので、ここに改めて保証金を用意したことではありません。ですから吉川建設の金だとの判断もなく、また、ヘブンスそのはらから撤退するにしても、「保証金を返せ」との考えも無かったのです。しかし、これが命取りになるとは思わなかったのでしょうね。保証金を返せとしなかったことに、「なぜ返してもらわなかったのですか?」の疑問が出ることを。
 どこに消えた2千万円
吉川建設が撤退するに、ヘブンスそのはらが継続できなければ、保証金は地代に振り分けられることだ。しかし、吉川建設が撤退するは飯田信用金庫の指示であって、次の経営会社は決まっていたのであれば、保証金は吉川建設のもとに返さなければならない。だが、吉川建設は返してもらっていない。ならば、保証金2千万円はどこに行ったのか? と言うことになろう。そう、どこに行ったのか? 飯田信用金庫が横領したのか? いくら何でも金融機関が横領とはない。ならば、新たな経営会社(ジェイマウンテンズグループ)がまた応用したのであろうか? そんなでたらめはさすがに出来ないし、する必要もないことで、当然としてジェイマウンテンズグループ株式会社は2千万円を新たに供託している。ならば、2千万円の保証金は、いったいどこに行ったのか??
2千万円はどこに行ったのか? その答えを知っているのが飯田信用金庫と岡庭一雄村長と熊谷時雄でありますが、証拠上においては、吉川建設もその行き先を知っていたことになるのです。ですから、吉川建設も潰されてしまうと言うことなのです。令和6年7月21日

 時雄の懐
1600万円は時雄が横領した。残り400万円は渋谷章行が横領していた。これが結論です。2千万円が1600万円と400万円に別けた理由は、「400万円は換地費用として地権者組合に差し入れろ」と時雄が吉川建設に指示したからですが、ではこの400万円が実際に換地費用として使われたのかと言えば、換地など端からないことで、時雄と岡庭一雄が保証費2千万円を横領する手段として作り上げた嘘であります。では残り1600万円はどこに行ったのかと言えば、じつは、2千万円まるまる時雄と岡庭一雄村長が横領しており、それを秀逸と操と章行と吉彦らに分配し、半分以上の金を時雄が懐に入れていたのです。なぜそこまでハッキリ言えるのかは、「保証費2千万円のうち400万円を換地費用として地権者組合に差し入れます」との契約書(確認書)が存在しているからで、その契約書には、甲:本谷園原財産区、乙:吉川建設として押印されております。この確かな証拠にて、吉川建設が用意した保証金(実際は阿智総合開発株式会社の保証金)2千万円は消えていたのです。吉川光圀会長がなぜこんなバカな契約書を交わしたのかと言えば、岡庭一雄村長と飯田信用金庫の指示に従ったまでのことですが、その前に、阿智村長岡庭一雄と吉川建設吉川光圀との両区山林地代の賃貸借契約が行われていたからです。ヘブンスそのはらの山林は両区の山林ですが、その山林地代を横領するには、吉川建設と阿智村の契約書が必要であったからです。吉川建設と阿智村との賃貸借契約書、吉川建設と本谷園原財産区との契約書、この二つが揃っていれば、ヘブンスそのはらの山林地代を岡庭一雄村長が横領するに、吉川建設は立派な共犯者と言うことです。
信じられない話でしょう。ですから、吉川光圀氏に「騙されたのですよ」「このままでは共犯者になりますよ」「2千万円の返還請求をしてください」「弁護士に相談してください」と、直接話したり手紙を出しておりますが、残念ながら頭が追いついていないようです。分かっていてのダンマリであれば、やはり共犯者なのでしょう。令和6年7月24日

 主犯は信用金庫
ヘブンスそのはら開発事業に60億円投資した飯田信用金庫、その大半は開設前に回収できたであろうが、それでも30年の間で利益を出そうとなれば、安定経営は絶対的な条件である。それが早速に躓いたのが、阿智総合開発株式会社の解散でありました。なぜ阿智総合開発株式会社が解散したのか。それは確かにコクサイの石田社長の裏切りともいえるが、石田社長は元々経営者の器ではなくブローカーであることに、十分予想できた展開である。いままでに第三セクターが成功した例など無く、第三セクターはケツフキのシステムであることを石田社長が知らないとは言わせない。だからして、阿智総合開発株式会社が解散するのは既定路線であったのだ。だからして、メインバンクの八十二銀行は融資せず、飯田信用金庫が単独であったのだ。石田社長に飯田信用金庫は関係ないことで、さっさと手を引いただけのこと、そして残されてしまったのが吉川建設であれば、それもまた飯田信用金庫はメインバンクではない。ならば60億円の回収はどうするか? そこに降ってわいたのが「日本一の星空」構想であったのだ。
たしか、JTBの社員と昼神温泉ホテル従業員二人が構想した日本一の星空作戦は昼神温泉再建を願っての構想であるが、日本一の星空はヘブンスそのはらでしか演出できないことで、その経営者が吉川建設であれば、日本一の星空は吉川建設に大きな収益をもたらすだけである。ようするに、吉川建設は邪魔な存在だと、岡庭一雄村長は判断したのである。しかし、どうすることも出来ない契約状況に有ったのは、捏造契約書の存在であった。阿智村と吉川建設がヘブンス山林地代の賃貸借契約をしていることは、日本一の星空を周辺の山林は吉川建設に権利があることで、吉川建設と共に日本一の星空を展開しなければどうすることも出来ない。令和6年7月26日

 契約解除
「ヘブンスは儲からない」「赤字が続いた」「だから手放した」吉川光圀氏はこう言った。「ヘブンスは安定経営」「赤字が続いたのは吉川建設本社」「信金に切られた」が世間の見方であるに、手放したのであれば、保証金2千万円は返してもらうはずではないか。何か話がちぐはぐするに、まさかとして2千万円を忘れるはずはない。ならば、2千万円の保証金は、いったいどうのような理由で返してもらわなかったのだろうか。確かに「返してもらっていない」と言ったが、そこに執着はないも無かった。それに「請求した方がよい」としても、それ以上は何も進めていないし、進めようともしない。そう、2千万円は返してもらう金ではないと言うことなのだ。なぜ返してもらわないのかは、返してもらう金でないとなる。誠に不思議な話だが、そうは言っても2千万円が消えていることだけは確かである。どこに消えた? 少なくとも400万円は「換地費用」として残されていたが、これは残されていたのではなく、横領がバレるとして急遽用意された金であることは、「換地費用差入契約書」が残っていたことにある。ここをくどく書いて分からぬ話になることで、ここでその契約書(確認書)を公開します。もはや、吉川光圀氏に気を使う必要もないが、公開は爆弾の導火線に火をつけること、近いうちに大爆発を起こしますことうけあいです。換地確認書   クリックしてご覧ください。令和6年7月29日

 押印の重さ
(株)ヘブンスそのはら 代表取締役 吉川光圀、阿智村 村長 岡庭一雄、しっかりと署名押印されておりますね。この確認書(契約書)は、県警にも地検にも、そして吉川光圀氏にも見せておりません。なぜ見せていないのかは、阿智村が横領を始めた絶対的な証拠であるからで、この証拠が私の手元にあることを熊谷秀樹村長が知っていないからです。おそらくの事、岡庭一雄も知らないでしょう。熊谷秀樹村長は確かに多くの捏造契約書を渡してくれましたが、この契約書、いや、確認書は吉川建設と地権者組合が取り交わしたことであることで、阿智村に必要な確認書でないからです。ですから控えが阿智村に有りませんので、熊谷秀樹は全くにこの確認書の存在を知らないのです。この確認書の意味するところは、換地の必要が無いのに換地を行うとし、保証金2000万円を400万円に変更して地権者組合に差し入れろと吉川建設に確約させているところです。ここに、「換地費用として400万円を差し入れろ」はありません。? どういうことでしょうか? 今までさんざんに「吉川建設が換地費用として400万円差し入れてきた」「その金で換地を行う」として、アーテリー道路にかかっている土地を阿智村に名義を変えたことに、その費用として400万円を使うとのことは一切記されておりません。しかし、吉川光圀氏は「換地費用として2000万円の保証金から400万円払っている」と、しっかり答えているに、それでは辻褄が全く合わないことになる。どっちの言うことが正しいのかは分かりません。どっちが正しくても間違っていたにしても、どっちも犯罪者で変わりないからです。たしかに言えることは、換地費用と言う金員は存在していない事と、保証金2000万円が400万円に変更されたと言うことです。ここで、吉川建設が「保証金は2000万円だった」と言っても証拠は無いし、渋谷章行地権者組合長は、換地費用は400万円で吉川建設が供託していたとして預かり書(400万円の預かり書)を捏造したが、それも全くに証拠になりません。たしかに言えることは、2000万円が消えていると言うことであります。令和6年7月31日

 小説より面白い
推理ドラマにしても映画にしても、いままでにこの様な犯罪が題材になったことは有りませんね。ドラマであればよろしいが、これが事実であることが恐ろしい。岡庭一雄と西の三悪人らはこれほどの犯罪を思いつくに、バレないとでも思ったのでしょうか。実際にバレなかったのも驚きですが、なぜバレなくあったのかは、共産党の熊谷秀樹を後継者にしたからです。岡庭一雄も熊谷秀樹も契約書を捏造すると言うとんでもないことを多く行っていますが、村長として契約書を捏造すると言う考えはどこから生まれてくるのでしょう? 常人であれば思いつく話でないことに、ここに共通するのは共産主義者と言う共通点しかありません。阿智村に共産党が多くても日本共産党飯田下伊那地区委員会という立派な政党であることに、阿智村共産党の犯罪とみられるのは当然ではないですか。飯田下伊那地区委員会では「岡庭一雄は共産党ではない」とか、「共産党を止めた」と言い訳していますが、世間では阿智村長として権力の座に就いた共産党だと認めるに、共産党自体が岡庭一雄を否定することは、岡庭一雄を犯罪者だと認めていることになりますね。そう言えば、給水停止裁判を依頼した木島日出夫弁護士や松村弁護士に「岡庭一雄が阿智村をダメにした」と直球の話をしたところ、その話には一言も触れなかったことを思い出しました。少なくとも、日本共産党長野県中央委員会でも、岡庭一雄はタブーのようです。そのような状況において阿智村岡庭一雄共産党は、佐々木幸仁を中心として「岡庭一雄氏の子息を村長に」と、画策しているようです。ん? 画策ではもうないようで既定路線のようですね。岡庭一雄の子息は現在下伊那町村会の事務局長ですが、ずいぶんと出世したようで、まあ、下伊那町村会の職員もかなり共産党が多いですからね。当然と言えば当然です。正直この路線、私は大いに期待します。ぜひとも岡庭一雄の子息が村長になっていただきたい。一網打尽、最高のシュチュエーションではありませんか。令和6年8月3日

 主犯は飯田信用金庫
阿智村の金の一切を握っているのは飯田信用金庫です。そして、60億円をヘブンスそのはらに投資しているのも飯田信用金庫です。もっとわかりやすく言えば、両区の山林地代を横領しているのも飯田信用金庫であります。考えてもください。阿智村と言う行政を岡庭共産党が支配したにせよ、地方公共団体を支配することはできません。思い通りに不正行政を続けてきただけで、そこに両区の山林地代を横領することは出来ません。たとえ、契約書を偽造したにせよ、山林地代が阿智村の収入になるわけではありませんし、実際に、阿智村の収入になっているわけではありません。では、阿智村に振り込まれてきた山林地代はどこの誰の口座に振り込まれているのでしょうか? これが、西の三悪人の口座に振り込まれていたにせよ、ここで、西の三悪人の犯罪になるわけではありません。どこのだれかなど関係ないのです。問題は、平成13年まで(証拠上)、両区の口座に振り込まれていたと言うことです。『ヘブンスの山林地代は両区の口座に振り込まれていた』この事実を証明できるのは飯田信用金庫の両区口座の入出金記録であります。いわゆる、両区に支払われていたのを飯田信用金庫は証明できますので、平成14年からの山林地代は誰のどの口座に振り込まれているのかの入出金記録も飯田信用金庫が証明できると言うことになります。実は、ここが一番の問題であって、実際にどこの誰が山林地代を横領してきたにせよ、平成14年まで両区に支払われてきた山林地代をどこの誰かに振り替えるなど出来ることではありません。ここに岡庭一雄村長や西の三悪人が『振替してください』と言ったにせよ、そんなことを金融機関が出来ることではありません。ですが、実際に両区に支払われていた山林地代はどこの誰かに振り替えられた。これが出来るものは飯田信用金庫だと言うことになります。令和6年8月5日

 共犯が岡庭一雄と西の三悪人+数名
これで主犯が飯田信用金庫だとお分かりいただけたと思いますが、では、共犯となるのは一体誰になるのでしょうか? 西の三悪人んが共犯者だと考えがちですが、じつは、共犯者は阿智村なのです。阿智総合開発株式会社石田貞夫、(株)ヘブンス吉川光圀、ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次、の各社との賃貸借契約書が存在していますので、阿智村と歴代経営会社が共犯者となります。ただし、刑事訴訟法においては、ジェイマウンテンズセントラル株式会社以外は時効となっておりますので処罰は免れるでしょうが、吉川建設だけは微妙な位置におります。それと言うのも、2千万円の保証金を返してもらっていないからです。契約上(偽造であろうが無かろうが)においては地権者組合に差し入れていますので、また、地権者組合も「400万円の預かり書」を認めておりますので、保証金からすると時効とは言えないのです。ですからくどくも吉川光圀氏に「保証金を返すように訴えたほうが良いですよ」と言っているんですがね。地権者組合が吉川建設からの保証金を預かることは法律的にありませんので、それも有りもしない換地費用として預かっていたなどとのたまうものですから、隠ぺい工作も重なっているんですよ。確かに預かり書面は有りましたが、確かにあること自体がおかしなことで、その預かり所を吉川建設はつくっていませんので、そこにも偽造と言う犯罪が重なっております。この手口は熊谷秀樹村長の捏造契約書と全く同じであって、熊谷秀樹村長が手引きしなければ出来ないことです。まあ、岡庭一雄の影も存在していますがね。
ここまでが刑事訴訟法での扱いとなりますが、これら犯罪は「阿智村の山林地代横領」を基にする付属の犯罪の一部でありますので、阿智村が潰されることに違いなく、その場合においては、コクサイ石田社長も吉川建設吉川光圀会長も、そしてジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤佑次社長もみなさん会社が潰された上に、重い刑罰が下されることになります。そんなことにならないと、これら三人は思っていると思われますが、幼稚な頭であれば無理もないこと、まあ、これから先に何が起こるのか、その時までこのコーナーはお休みさせていただきます。令和6年8月8日

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