操家族と岡庭一雄元村長、そして熊谷秀樹村長とが組んだ、とんでもない犯罪が今ここに明らかとなる!!
これら犯罪を立証するに、横領犯罪における損害賠償事件で提訴したが、その報復として、熊谷秀樹村長は私の家の給水を停止した。給水が止められれば命の危険があるに、それに対抗するは訴えるしかない。そして阿智村を被告として損害賠償請求を起こしたのだが、その裁判が進むにつれ、皮肉にも、操の横領の実態が次々と現れたのだ。
給水停止裁判の状況は詳しく書けないが、横領の裁判が進んだことで、その裁判において、熊谷秀樹村長がなぜ給水停止の措置に及んだのかが、証拠とともに見えて来た。それらのことを書き出すが、近いうちに横領裁判と村八分の裁判期日があることで、それが終わるまで少々お待ちいただきたい。箸休めではないが、最近南信州新聞の記事で気になる記事に目が留まったので、そのことに、少々お付き合い願いたい。
ひるがみの森
昼神温泉にある、ひるがみの森旅館、そこを経営していたエーティーシー株式会社が、長野地方裁判所飯田支部に、準自己破産の手続きに入ったという記事である。この記事に注目されるのは、熊谷時雄がひるがみの森の社長であったことと、阿智村役場の参与までになった水上宗光や小笠原鉄工の小笠原敏彦社長が大株主であったことによる計画倒産が疑われるからだ。火の無いところに煙は立たずというより、火がぼうぼうと燃え盛った過去がある。それは何と言っても、時雄の数億円にも上る横領が発覚して、その始末に水上宗光が6千万円で穴をふいたとかの、すったもんだの騒動が聞こえていたからだ。
株式会社やどはく
三余年前の事か、ひるがみの森を株式会社やどはくが購入したとかで、水上宗光は「阿智村からお借りしていたお金を返済します」として、数億円を村に返したとの話が議会にあがったが、その時、吉川議員は「リフレ昼神」とはなんですか? と、素朴な一般質問をしている。それに村が答えるに、特殊な借入制度であって、詳しいことは信金の立場が有るので答えられないとの返答であった。馬鹿臭い話だが、そこを今掘り返すより、水上宗光は、ひるがみの森を手放して借金返済に充てたはずである。だが、この記事によれば「4億円の負債」とあることで、それではまだ4億円の借金が有ったことになる。いったいいくらの負債であったのか? そこが最も気になるところではなかろうか。令和5年3月22日
10億円の負債
当時から10億円の負債が有ると聞こえていた。時雄を追い出していくはしかの返済はしたようだが、その金額は時雄の出資額程度であり、まるで話にならなかったようだ。時雄は追い出されて月川旅館の社長に収まるに、そこでもめだしたのが、「月川旅館を建てかえろ」の、熊谷秀樹村長とのやり取りである。この経過も散々書き出しているので要点にしぼるが、リフレッシュモデル推進事業は、時雄や秀逸が1/3負担したとする偽造行政書類を岡庭一雄がつくり、約7500万円を搾取しようとした犯罪であるが、7500万円では不足とし、3億5千万円で、月川旅館を増築せよと熊谷秀樹村長に迫った事件である。この頃の岡庭一雄と時雄は犬猿の仲にあり、岡庭院政にしかれる熊谷秀樹村長は、時雄に向かい「あんな奴は死んでもらわにゃ困る」とまで言い切った。それが手のひら返しとなり、時雄と組して、月川旅館の建て替えを進めるまでになった裏には、ヘブンスの山林地代を阿智開発公社が横領していたことにあった。これが表に出れば、阿智村が終わるのであって、その責任を岡庭一雄や熊谷秀樹が取れるはずもない。この経過において、月川旅館は建て替えるとされたが、それを止めたのは私である。なぜ止めることが出来たのかと言えば、リフレッシュモデル推進事業は、100%の国庫補助金だと、住民説明会で暴露したからである。
10億あった負債
ひるがみの森が潰れる。その噂が広まるに、水上宗光は6千万円を用意して倒産を免れたと聞くが、10億ある借金が6千万円の返済で収まることではない。どのような手を打とうにも倒産は免れない状況にあったが、ここで倒産されては困ることに、リフレ昼神の制度資金において、阿智村から数億円の借入が有ったことにある。リフレ昼神の制度資金とは、昼神温泉組合の供託金(温泉権利基金)数億円が飯田信用金庫駒場支店にあることに、それを担保とした建設資金の貸し付けである。飯田信用金庫駒場支店の特殊な制度資金だとの弁解はあるが、実際は、岡庭一雄が水上宗光と時雄のために、この基金を運用して、ひるがみの森に貸し付けたのである。当然として、利息返済さえ一度も無かったことだ。令和5年3月25日
行政犯罪
紛れもない行政犯罪である。ひるがみの森が倒産すれば、当然として回収不可能になるに、そこに温泉組合の基金を流用していたとが発覚すれば、そう、阿智村も終わりであるし、飯田信用金庫も犯罪者となる。まあ、この様に指摘しても、阿智村民は気にも留めないし、昼神温泉組合の内部事情だと決めつけているが、一つでも行政にかかわる犯罪が露呈すれば、この犯罪も見過ごされることはない。
計画倒産
借金を踏み倒すことを計画倒産と言うのであるが、どうも、この計画倒産を信金が主導したようだ。エーティーシー株式会社の10億とも12億ともいわれた負債は、水上が社長になり、時雄を含めた主な役員がそれなりの返済をして10億円程度に減らしたことで、とりあえずの継続が決められた。何とか持ちこたえろとして経営コンサルタントの岡田氏を迎えることになるが、岡田氏は実務コンサルを身上とすることで、新会社株式会社やどはくを立ち上げ、買収に至っている。そこでの賠償額は、おそらく6億円程度ではなかったのか。なぜ6億円かと言えば、ひるがみの森の規模でシミュレーションすれば、6億円借り入れることが可能であったからだ。経営コンサルのシミュレーションは十分な根拠となるというより、信金もそれに乗っかるしか他に策が無かったことで、悪く言えば、6億円を必要としてシミュレーションしたとなる。どちらにしても、水上宗光は6億円が手にリフレ昼神の返済へと進めた。リフレ昼神の借入返済のための転売であったが、水上宗光はお頭がよろしくないのか、それとも早期退職の阿智村への恨みかはともかくも、「村から借りていたお金を返します」と、表に出してしまった。それでも穏便に済むはずの内部事情だったようだが、そこに吉川議員が疑問を持ち、「リフレ昼神って知っていますか章さん」と、相談されたのである。まさかな話であるが、岡庭一雄のこと、さあもあらんと変に納得した。リフレ昼神の制度資金は行政犯罪であると判断し、それを証拠に残すことを考え、飯田信用金庫駒場支店支店長と面談したのである。録音もあるし、議事録も手に入っているが、これらの犯罪は、その他多く有る犯罪の片付けと併せて追及することになるだろう。令和5年3月26日
10-6
リフレ昼神の借り入れを含め、負債は10億円であったようだ。6億円で売れたにしても、10-6は4億円で、それはそのまま残されており、それを踏み倒すことに、破産手続きを申請したと言うのが真相だ。そして管財人が選出されるのだが、債務者に4億円の財産は有るのだろうか? そして、死んでしまった時雄への請求は出来るのだろうか? いらぬ心配をするのは、エーティーシーの倒産は、阿智村が深く関与していることにある。リフレひるがみの制度資金を返したとしても、リフレひるがみの制度資金から融資を受けていたことは事実であって、本来ならば、阿智村も管財人の管理下に入ることだ。それにリフレひるがみの制度資金が違法であることに、違法な貸付だけに返済したとなれば、これも法律に違反するとなる。違法な貸付であれば、まさに出資法違反を阿智村が行ったとなるのだが、このような状況を隠し通せることが出来るであろうか?
債務者と債権者
10億円の借金でひるがみの森は倒産したのであるが、それでは貸し付けた信用金庫は10億円の債権者となることだ。10億円もの金を7、8人の債務者から回収できるのかと言えば、それは不可能だ。ここを乗り切るには、まず、保有資産を金に換えることが先となる。だからしてひるがみの森を株式会社やどはくに売ったのであるが、そこで得た金はすべて信用金庫の返済に回したが、そこで回らぬ金にリフレひるがみの制度資金が有った。不正融資、不正制度の貸し付けであるに、それを返済しなくては始まらない。そして返済するに、あとはほとぼりを覚ますことにあった。令和5年3月28日
はれて時効明け
出資法違反の時効は三年である。これを知らぬ金融機関は無いことで、振り返れば、リフレ昼神制度資金を完済して三年が過ぎた。早い話が時効になる三年過ぎるのを待っての倒産である。これは単なる計画倒産でないことに、飯田信用金庫が指導したことだ。幸いに、信金以外からの借入が無いことで、この様な悪質な犯罪を成しえたのだろう。さて、計画倒産は成功したにして、残り4億円の回収が出来なければ信用金庫も意味をなさない。ならば、4億円をどう振り分けたのか気になるが、その多くを時雄と小笠原鉄工が呑み込んだと考える。時雄の横領背任は、信金としても真っ先に回収しなければならず、だからしての野熊の庄月川の社長になったこと、渋谷秀逸が死んでの半年後に、3千万円を横領したのを忘れてはいないか? 渋谷秀逸の次男孝人が、月川旅館の支配人として、「時雄が月川を潰す」と大騒ぎした一件は、そして、月川旅館ののれん代6千万円を阿智村からせしめてその穴埋めとしたことは、すべてひるがみの森の横領返済に有ったのだ。
時雄の現金
高利貸しであった父親から相続した資産は、並木通りのビルに始まり、高森町市田駅裏のアパートまでの数物件あったが、それらはすべて売却して横領の穴埋めとしたのは当然であるが、それでも負債は1億は残っていたはずだ。現金を払うようなやつではないが、ひるがみの森倒産に備えての金は死ぬ前に用意されていたことだ。月川旅館から3千万円せしめたとして、残り7千万円は十分にあったはずだ。それは、現金の相続が有ったからに他ならない。飯田信用金庫とて、それくらいの担保は得ていることで、エーティーシーを倒産させたとしても、1億の目安は出来ていたようだ。では、残り3億円をどうしたかであるが、水上宗光が社長になって、6千万円を返済に充てたようだが、これは一時金であることに、今回、倒産させての清算に、はじめてその6千万円が回収されることだ。これで、残りは、3-0.6で、2.4億円となる。令和5年3月30日
小笠原鉄工
小笠原社長が時雄にべったりであったのは、同じ共産党はもとよりとして、同じ債権者の立場にあった。月川旅館を建て直せの村民集会にも来ていたし、私の発言で尻尾を巻いて逃げても行ったが、10億円の借金を共に背負っていれば、呉越同舟となるに不思議はない。もともとに、共産党とはそういうもので、力は金であって、上に立つ者が金を持つのである。金の無い者は上の指示に従い、平等だ協働だと騒ぐだけである。どこかの国に相当な例がある。上に立つ者の賄賂がはびこることを。共産党語録に走ってしまったが、彼らに倫理や道徳を説いたにしても、全く意に介さないと理解することである。
或る疑惑
10ー6=4、10億あった借金が4億円に減った。だが、その4億円が回収不能とされ、破産手続きに入ったと言う。ここに、何かきな臭さを感じるのは私だけだろうか? 何の匂いを感じたのかといえば、リフレ昼神制度資金を返済したことにある。たしかに、村も信金も昼神温泉組合の温泉権利金を基金として建設資金の名目で貸し出したのは犯罪であるし、それが発覚しないうちに返済したことも当然と言えば当然だが、逆から言えば、6億円もリフレ昼神の制度資金から借りていたのか? ということだ。もっと分かりやすく言えば、温泉組合の積立基金が6億円もあるのか? である。たしか、コロナで温泉旅館に相当な助成金を村が与えるに、20軒くらいしか旅館は無かった。それが昼神温泉だけでないとなれば、昼神温泉にある旅館は12,3軒となる。ならば、6億円を12,3で割り返せば、1軒当たり5千万円となるが、温泉権利金はそんなに高くはないことで、とても6億円もの基金が有るはずはない。 令和5年4月1日
初期投資
ひるがみの森をエーティーシーが始めるに、スナックアヒルの矢澤、水上宗光が大株主で地主でもあった。そこに加わったのが、時雄と小笠原鉄工(敏彦)で、これらの四人が大株主であったが、10億円の初期投資に、信金は首を振らなくあった。それもそのはずで、担保物件がまるで足りなくあったのだ。その多くの原因は、時雄が資産担保を渋ったのである。そこで岡庭一雄が動いた。コクサイの石田社長に「阿智総合開発株式会社の事業として、信金と掛け合ってほしい」と懇願したのである。(このことも以前に何度も書いたのでここまでにします)
ここで信金が用意した金が10億円であったのだ。すでにウォタースライダー付きの温泉施設は出来上がったが、宿泊施設の資金が無く、そこで思いついたのが、昼神温泉組合の積立基金である。その基金を運用するに、信金と岡庭一雄が仕組んだのがリフレ昼神制度資金であった。
返済の謎
エーティーシー(ひるがみの森運営会社)が倒産するに、4億円の負債だというが、その負債先がどこであるのかが問題だ。債権者が請求するに、債務者が不明であれば請求も出来ない。だからして、誰が債権者であるのかによって、債務者が分かることになる。さて、債権者は誰なのか? リフレ昼神の制度資金を返済したならば、もはや阿智村は債権者でないことになり、リフレ昼神は明らかに犯罪であるが、その時効三年間は先日過ぎているからして、騒ぐことも出来なくなった。しかし、これでハッキリしたのは、債権者は飯田信用金庫の一社だけであることだ。債権者が飯田信用金庫の一社だけとなれば、ひるがみの森旅館を売ったのに、なぜ4億円も負債が残っているのか? の疑問に行きつく。
借入先
30年前の借入10億円がそのまま残っている勘定になるが、10億円借りたとして、その金利返済だけでも4億円になると説明した。では、利息の4億円は都度返したとして、なぜ元金返済に至らなかったのかの疑問は残る。30年の返済計画を立てるとして、元利均等元金返済は通常のシミュレーションだからして、当然に元金返済は行われている。それでも10億円の負債が有ることは、赤字が10億円となる。令和5年4月3日
10億円の赤字返済
ひるがみの森旅館が6億円で売れたとしよう、そしてその6億円はすべて返済に充てられたとしよう。しかし、リフレ昼神制度資金は2億円足らずであることに、残りの4億円はどの返済に充てられたのであろうか? これが、鶴巻荘積立基金5億円でないと誰が言えようか? 金利返済が、ヘブンスの山林地代であったと誰が否定できるのか? ひるがみの森が4億円で売れたとしよう。そしてその4億円はすべて返済に充てられたとしよう。しかし、リフレ昼神制度資金へ2億円返済したとしても2億円は残る。それが残っていないのはなぜなのか? 簡単な疑問であるに、それが見えていない。
4億円の負債
エーティーシーは4億円の負債を残して倒産したというが、4億円残っていれば負債は無いことで、2億円であれば2億円の負債である。引き算なのだが、答えが出ていない。水上宗光は社長として、他の株主たちに「弁護士に任せてある。そっちと話してくれ」と、開き直っているようだが、小笠原鉄工の社長にも、その様に対応しているのだろうか? 「6億円で売れたのだから、俺たちにも返済せよ!」と、株主たちは騒ぐはずだ。4億円で売れたにしても同じことだ。どのような引き算であろうとも、2億円は確かに消えている。ならば、飯田信用金庫への負債は4億+2億の6億とならなければ、どうしたにせよ計算が合わなくなる。株主たちはその事を分かっているのであろうか。水上宗光は6,500万円返済に充てたと聞くが、それらの金の殆どは飯田信用金庫からの借入である。役場職員の退職金が3千万円あったとして、彼にそれ以上金になる財産は無い。長男が信金の職員で保証人になるに、せいぜい3千万円が貸し出しの上限であろう。「息子の出世はおぼつかない」と、嘆いているようだが、刑務所に行くよりはよいのではないか。令和5年4月5日
ひるがみの森の財産価値
ひるがみの森の投資額は13億円に上っていたが、建物の資産価値は減価償却におて30分の一になっている。あとはそれこそのれん代だが、月川旅館(初期投資額2億5千万円)と比べても、その5倍は見込める計算になる。それらを甘未して売買額を想定すれば、やはり4億~6億は相当に近いはずだ。問題は、まだ負債が4億円残っているところにあるのだが、この4億円の債権者が、飯田信用金庫だけだとのことがきな臭いのである。覚えているかな? 時雄と秀逸が飯田信用金庫駒場支店の総代であったことを、並大抵の関係でないことが、その様な事情からもうかがえるではないか。何から何まで岡庭一雄と時雄につながるが、水上宗光とて、欲得で始めたことである。相当なる出資者がいるに、それらの者が債権者となっていないのではないか? ひるがみの森が何億で売れたにしても、出資者にたいして返済をせず、飯田信用金庫に関する借り入れだけを清算するのは、これを計画倒産と言うのである。そこらあたりを出資者が突けば、案外に蛇が、姿を現すかもしれない。
片つけた金
出資者や債権者に返済されなくとも、問題は、片つけた金にある。片つけなければならないは、片つけなくては倒産も出来ないと言うことになる。それだけの借入が飯田信用金庫意外に有るのかと言えば、それは裏金にしか話は行かない。その裏金の一つは、昼神温泉組合の積立基金であることは判明している。では、その他に裏金が有るとすれば、それはやはり鶴巻荘の5億円であろう。5億円全額が担保であったとは言わないが、少なくとも4億から6億で売れたのであれば、2億から4億円は鶴巻の5億円への返済である。それに間違いが無いとするは、阿智村の関係団体に、5億の金を持っている団体は他にないからだ。令和5年4月7日
飯田信用金庫の犯罪
リフレひるがみの制度資金にしても、ひるがみの森への融資にしても、それらはすべて飯田信用金庫の手の内のことだ。ようするに、飯田信用金庫が阿智村に関わる全ての金を管理することで、貸すも集金するも、飯田信用金庫のさじ加減一つということだ。世間では当たり前に見えるのだろうが、金融機関が行政にかかわれば、「公正・透明性」の原則があいまいになり、金融監督庁の市場規律に抵触すれば、金融犯罪の恐れが出る。阿智村の行政はたしかに異常であるが、飯田信用金庫が介在しなければ、このような犯罪は行われないだろう。阿智村の金と、阿智村関係団体の金は、飯田信用金庫が好きなように動かせるのだ。
金融機関の犯罪
今になって気づいたわけではないが、ヘブンスの山林地代が誰に支払われていたかと考えれば、それは、誰が横領したかにつながることだ。たしかなことは、ヘブンスから、飯田信用金庫駒場支店に山林地代が振り込まれていることにある。個人情報保護法において、それら口座名が表に出るは無いからして、横領を見つけるのは困難である。しかし、ここで、飯田信用金庫側に視点を移せば、飯田信用金庫は、ヘブンスから山林地代を受け取っているとなる。誰の口座で有ったにしても、駒場支店が扱かうに変わりなく、振り込まれている事実は確認できることだ。令和5年4月9日
金融機関の犯罪告発
岡庭一雄村長の犯罪であるし、ヘブンスの白澤佑次の犯罪であるに変わりないが、飯田信用金庫の協力無くして行えない犯罪だ。これをひるがみの森におきかれば、全く同じ構図が浮かび上がる。昼神温泉組合の温泉権利積立基金は、まったくに飯田信用金庫の管理下にある。それがひるがみの森の建設資金に回されるのは、飯田信用金庫が協力しなければ出来ないことだ。だからして、阿智村の行政犯罪には、飯田信用金庫が関係しなくては起きない犯罪なのである。
狐のしっぽ
飯田信用金庫は金融機関である故に、その捜査は国税局でなければ行えない。しかるに、平成30年4月7日、国税局に告発した。だがしかし、飯田信用金庫に関係する証拠は何一つなく、ただ、日本の歴史上あり得ない犯罪であるとだけが結論であった。これでは何も進まないと同じであって、何をどうすればよいのかは、ただ、騒ぐだけが唯一の手段と思われたのだが、確かに騒いでみれば、キツネのしっぽは見えて来た。そこで何をすべきかは明確で、古い順番に行政にかかわる犯罪を表に出してみた。その始まりが、熊谷操の横領裁判であるのだ。
園原水道料返還金を、熊谷操は昭和61年から横領してきた。当初は昭和60年からとしたのは、昭和60年から水道料金が課せられていたからで、ならば、昭和60年から横領したと考えていた。裁判を進めるに、熊谷秀樹村長が作成した偽造契約書と支払い証明によれば、その支払いは昭和60年度は288,000円であって、昭和61年度には、483,000円と急に増えている。その差は195,000円であるに、なぜその差が出たのかと考えれば、園原水道の徴収が始まったのが昭和61年からであったからだ。ここで疑問を抱くに、水道料金の年度締めは翌年の3月末である。ならば、昭和60年度分の返還金は昭和61年の4月に支払われることだ。この支払証明を阿智村に求めれば、操の横領裁判に関係ないとされた。
ここで何を言いたいのかは、操の横領の証拠も、飯田信用金庫の中に眠っていると言うことだ。令和5年4月11日
狐の正体
水道料返還金にせよ、操の弁解である補償費の返済にせよ、昭和61年から支払いは始まっている。ならば、昭和60年度支払いの288,000円は何であるのか? だが、これは、「管理費の支払い」だとされている。ここで不思議に思うのは、水道料金の支払いが始まった年に補償費の返還が無かったことだ。操の言い分「水道料金を支払うなら、補償費を返せ」で、補償費の返還が決まったのであれば、昭和60年度から返還されてしかるものだ。合わない計算なのか、合わせない事なのか、単なるミスと見るかはそれぞれでも、前後がつながらなくては間尺に合わない。
とんだ食わせ物
この答えはいたって簡単、今久留主総務課長の頭が、ごまかしについていかなかっただけのこと、まあ、悪いことは出来ないの見本である。昭和60年度支払いの288,000円を管理費の支払いだとすれば、何も記載する必要は無いことで、昭和61年度から始めれば良い。なぜそれが出来なくあったのかは、実際の支払いが昭和60年度にあったからである。これを管理費とするのであれば、昭和60年度だけでなく、昭和59年度、昭和58年度、57年度、そして昭和56年度の5年間(契約期間分)の管理費支払いを示さなければ、管理費の支払いとして証明できない。操と岡庭一雄は、昭和52年から横領を始めている。それは、園原水道の管理を、熊谷千美氏から取り上げたことによる。年18万円の管理費は、園原水道だけに課せられたもので、阿智村に管理費を支払う決まりは無かった。それは、まだ阿智村に村営水道が一つも無かったからだ。ここに答えを出すために、行政書類の一つをお目に掛けよう。クリックしてご覧あれ 阿智村水道条例 阿智村が、水道事業を始めるに必要な条例をつくったのは、昭和49年3月11日である。園原水道が敷設された2年後であるが、なぜこの条例をつくったのかは、阿智村が水道料を取る必要が出たからだ。それと同時に、園原水道完了二年後に条例が制定されたとなれば、園原水道は村営水道ではないとなる。この条例をもって村営水道としたのであれば、水道料金の支払いはその時点で始まることだ。令和5年4月13日
園原簡易水道の実態
裁判で争うに、阿智村は行政書類を証拠とするは必然的だが、そこに思わぬ落とし穴があった。それは、園原簡易水道敷設工事は昭和47年10月に完成していたと言うことである。何を今更の話かと怪訝に思われそうだが、これはとても重要な事実なのです。昭和47年10月に完成していれば、工事はそれで終わりになることで、それ以降に工事が行われるはないのだが、つじつまが合わない事実が被告の証拠(行政書類)として提出されたのです。その証拠をここに添付いたします。(給水停止裁判の証拠ですので、そちらの弁護士には内緒で添付します。)園原簡易水道拡張工事 クリックしてご覧ください。
不思議に思え
この「園原簡易水道拡張工事」の証拠を見て、何かおかしなことに気づきませんか? いくつかおかしな事実が隠れていますが、それが答えです。明後日迄、じっくりお考え下さい。令和5年4月15日
園原簡易水道の実態
熊谷操の横領は、昭和60年から始まった水道料返還金の横領であるに、操は「管理費と補償金を受け取ってきた」とし、熊谷秀樹村長も「管理費と補償金を支払って来た」と、契約書を示して証拠とされている。管理とは、園原簡易水道の浄水場の委託管理であるに、そして補償費とは、日本道路公団が園原住民に支払ったとする金である。もともとに、種類と性質が違う二つの支払いに、契約書が一つなど行政としてあり得ないが、そこはそこ、刑事を騙した契約書の写しが私の手に入っていると知れば、それを証拠としてつじつまを合わせるしかないとされた。だが、この契約書の偽造が、二人の嘘を暴く根拠に成るとは夢にも思わなかっただろう。
阿智村の水道
阿智村に村営水道が存在していない昭和40年代に、園原簡易水道が出来たとて、それをどのように管理するかは手探りで有ったろう。しかし、道路公団は、補償費を払うことにおいて、今後の管理は阿智村が責任を持てと釘を刺している。なぜ阿智村にくぎを刺したのかと言えば、その答えが、この「園原簡易水道拡張工事」に隠されていた。園原部落住民への補償金であるに、それは園原住民に支払われてしかるべきものだ。そして園原住民が水道施設を望めば、勝手に園原集落に水道を敷設すればよい。だがどうだろう。園原簡易水道は阿智村が敷設しますとして、長野県に水道法に基づく布設申請を行っている。なぜ阿智村が申請したのだろうか? その申請を行っているから、熊谷秀樹村長は「園原簡易水道は阿智村が申請した」として、村営水道であると主張している。申請書一つで阿智村の水道とはならないが、その工事事業費もまた、阿智村が支払ったと主張される。操は、昭和60年から補償費を受け取った理由について、「水道料金を取るのなら、補償費は返せとの話になって、園原簡易水道組合の代表である操が受け取ってきた」と、反論しているが、これが事実であれば、水道料金は、昭和47年10月から始まっていたことにならないか? 令和5年4月17日
第三工区が意味するところ
この、園原簡易水道拡張工事は平成8年に行われたと記されている。また、拡張工事と謳うのは、園原簡易水道が延長されたことを示しているが、はたして、どこをどのように拡張したのかと言えば、それは、現在ある園原郵便局から東山道(食堂)までの区間であることだ。平成8年に東山道がオープンするに、肝心な水道設備が無かった。近くの沢水を飲食店に使用するは出来ないことで、園原水道の末端、郵便局から接続するとなったのだ。では、なぜこの拡張工事が証拠とされたのかと言えば、実はこの証拠の一部と設計図面は、操の横領犯罪の証拠として提出されていたからだ。「平成8年に拡張工事を行っているのは阿智村だ」として、村営水道だと主張されたのだが、そこに、この表紙はつけられていない。操の証拠とするに、なぜ表紙をつけなくあったのかと言えば、「第三工区」と記されていたことにある。
給水停止の裁判に、操の横領証拠とされた証拠を用いたのは、「道路公団の補償費支払い明細」が、出たことにあり、その補償費がどこに使われたのかが不明であることで、園原簡易水道の事業費に疑いが出た。そこで、第三工区の事業を示し、事業費の増額が有ったとされたようだ。
私が知るところ
拡張工事とのお題目はあるが、実は、東山道までの拡張工事だけでなかったことを誰も知らない。何よりも、東山道を設計したのが章設計だとのことを知らないのだ。そして、拡張工事だけでないことに、園原インターの開設が平成4年に開通したことにある。東山道はインター開設に伴い計画された国庫補助事業であるが、同時に、インター開設にて県道や村道の再整備が余儀なくされている。そんな中で、園原インターから園原集落へとつづく村道入口が狭くあり、村道の拡張工事と県道の改良工事が計画された。そして、その拡張工事に伴い、園原水道の末端を敷設替えする工事が行われたのだ。令和5年4月19日
弁護士のミス(お願い:4月19日付の文書がちぐはぐでしたので書き直しました。)
操の横領裁判にて、郵便局から東山道までの拡張工事があったとし、それら工事は平成8年に行われていることを主張し、阿智村が園原簡易水道の工事をしたとして主張されたのだが、それらの設計図には、第三工区などと記されていなかった。確かに阿智村は第三工区があることを隠していたのだが、それが意図的でなかったにしても横領裁判では充分であったろう。その設計図面を近いうちに公開するが、確かに設計図を見れば、園原簡易水道の末端から郵便局までの配水管は既設部分と記されていた。間違いなく、園原簡易水道に接続したと考えられたが、その時は、第三工区と知らなくあった。それが、給水停止裁判においては、設計図面は何も開示せず、「平成8年に拡張工事が行われている」として、阿智村が工事を行っていると主張されたが、その表紙にはしっかりと「第三工区」のお題目が記されていたのだ。
第三工区とは
平成47年10月に敷設された園原水道は、園原集落の範囲(県道まで)で終了している。園原集落の末端にある殿島旅館は、湧水が豊富なことで、その時点では園原簡易水道を利用していない。この事実を皆さん見過ごしているらしい。園原簡易水道として阿智村が阿智村の予算で敷設したのであれば、村営水道として、一部に湧水利用者が居るのは許されない。当然として、保健所もまたうるさくあるだろう。しかし、公然として水道を使用しない者が通用したは、園原水道が保健所の管轄になかったことにある。保健所の管轄でないとなれば、それを村営水道とするのはできないことで、すくなくとも、園原簡易水道が完成した昭和47年10月の時点では、間違いなく阿智村は村営水道ではなかったのだ。さて、そこで問題とするのが「第三工区」になるのだが、読者の皆さんは既に理解されたと思われるが、第三工区が存在したことは阿智村の行政書類で証拠とされたことで、間違いのない事実である。では、第三工区とはどこからどこまでを指しているのか、それに併せ、第三工区が存在していれば、第二工区もまた存在していよう。令和5年4月21日
第二工区
一方的な被告らの証拠において、第三工区がどこからどこまでなのかはまだ確定しないが、確かなことは、園原簡易水道の末端から郵便局までの敷設工事が行われていることにある。園原簡易水道から郵便局までを第三工区とだと知ったのだが、そうであれば、第二工区は当然として、園原簡易水道の末端から農協までの区間となる。第二工区と第三工区の配水管は、ともに園原簡易水道の末端から接続されているのだが、繋がっていることを理由に園原簡易水道と呼んだにしても、実際の園原簡易水道とは全くに関係が無い。
境界線
園原簡易水道は昭和46年に工事が始まり、昭和47年10月に完成しているが、その敷設範囲は園原集落の境界線までとされている。なぜか? それは、境界線付近に、二軒の住宅が在ったからで、それ以上の敷設は必要なかったからだ。ハッキリとした境界線は、横川渡地籍と園原地籍の堺にあるが、もっと分かりやすいのは、村道と県道の堺が園原集落の堺であったからで、園原集落内の配水管だからこそ、村道への敷設で終わっているのだ。県道に敷設には建設事務所の許可が必要だし、尚且つ横川渡地籍ならば、園原住民は何も関係が無い。だからして、昭和47年に完成した園原簡易水道は、県道手前の住居の前で終わっているのである。そして園原簡易水道が完成したのちに、農協までの第二工区と、郵便局までの第三工区の配水管工事が進められたことを証明したのが、あいにくの、被告の証拠であった。源泉の枯渇補償において道路公団が敷設した園原簡易水道、その末端に接続して公共施設に配管された水道管に、園原住民は「俺たちの水道だ」と、主張していない。阿智村が公団と交渉して敷設した第二工区と第三工区、それは勝手にやっていただければよい。だが、公団が補償工事において敷設した園原簡易水道を、阿智村が金を出してつくっただのと、そんな反論をしたことの責任は取らさせていただく。令和5年4月23日
公団の補償
中央道恵那山トンネル工事において、農協・診療所・郵便局と、一つの集落横川渡の住民が移転しているが、この移転がどのような費用で行われたのかは、当然公団の補償にあることだ。移転先の整備が行われるに、電力は中部電力の範囲であって、電線を追加で設置しても費用は発生しないし、補償もない。では、水道はどうであったのかと考えるに、移転先に水道設備が無いことは、阿智村に村営水道が無かったことを証明している。阿智村が村営水道を事業化していれば、必然的に村営水道が敷かれることで、電力と同じで公団が敷設するも補償することでもない。新築移転したその日から、電気料金や水道料金を支払えばよいことだ。「郵便局から水道料金を徴収していましたよ」「農協からも、移転住居からも、そして診療所からも公団事務所や宿舎からも水道料金を徴収していました」として、第二工区や第三工区が完成するまで水道料を徴収していたの行政書類を提示するのであれば、阿智村の水道と言えるのかもしれないが。
インフラ整備
それぞれの移転先に水道管が敷設されていなければ、新築移転したにせよ、営業も出来なければ住むことも出来ない。ならば、移転完成の暁には、水道管がつながっていることになるが、では、その水道管の敷設工事はどこで行ったのか? と考えるに、水道事業が無い阿智村は行えないからして、公団の補償にて敷設されたことになる。たしかに公団は近くの沢を水源として、新たな共同水道を敷設したのであるが、この共同水道にてそれぞれの施設に配水されていた。そして園原簡易水道が完成したことで、その配水管の末端から共同水道管に接続するに、第二工区と第三工区として敷設工事を行ったのだが、はたしてそれは阿智村の費用で行われたのかと言えば、冗談じゃない。公団の補償において行われたのだ。だからして言うが、阿智村が園原簡易水道を村の予算で設置したのであれば、当然として、第二工区も第三工区も、阿智村の予算で設置しなければならないが、はたしてその様な証拠を阿智村は提出できるのであろうか。令和5年4月25日
設計図書の提出
阿智村は、ここに添付した『園原簡易水道拡張工事』の書類でもって、第三工区の存在を明らかとした。そして、拡張工事を阿智村の予算で行ったと主張されたが、第三工区や第二工区が拡張工事であった場合、その工事も阿智村の予算で行われたことになる。だが、公団の補償工事で第二工区や第三工区が行われていたとなれば、拡張工事は公団が行ったことになる。
嘘の付け
熊谷秀樹村長は重大なミスを犯した。「操の横領を隠せ」の岡庭一雄の指示に従い、偽造契約書までつくって刑事まで騙したが、「間違いで修正してください」と、熊谷秀樹村長にお願いしたことに、私の目的が操の横領に有ると考えたようだ。当初から「管理費を横領した」などと言ってなく、「管理者は田中友弘で届けているが、なぜ熊谷操が管理者のままなのか?」との疑問を呈したのだが、熊谷秀樹村長には、すでに横領が頭にあったようだ。「熊谷操氏とは契約を交わしている」として、『園原簡水組合代表熊谷操管理費525,000円』の契約書を見せたことに、水道料金返還金と管理費を合わせての金額に、管理費だけの契約書ではおかしいと突っ込めば、今度は、管理費36万円補償費16万5千円とした契約書が出てきた。ここで初めて『補償費』なる項目が出たのである。金額はともかくとしても、なぜ補償費の返還が有るのか? との疑問は当たり前のことで、公団の補償費を阿智村が返すことは無い。ならば、水道料の返還金はどうなのかの話になるが、考えてみれば、水道料返還金は無いとの思惑が岡庭一雄に有ったのだろう。なぜ、岡庭一雄は水道料返還金を無いことにしたいのか? そう考えれば答えはすぐに出る。岡庭一雄と操は、返還される水道料金を横領していたのだ。令和5年4月27日
阿智村の犯罪
なぜ水道料金が返還されるのか? ここに疑問を抱かない者に説明しようにないが、園原簡易水道は園原住民の水道であるからだ。自分たちの水道に、なぜ金を払わなくてはならないのか? 払う必要が無いから昭和47年10月に完成した園原簡易水道に、昭和60年まで水道料金を払ってこなかった。阿智村から見たとして、公団が補償工事において園原水道を敷設したことで、阿智村が水道料金など取れる権利がどこにあるのか? それまでも水道料金を徴収していた事実はない。阿智村中を探しても、村営水道など存在していない。だからすれば、阿智村が園原住民から水道料金を徴収したのであれば、阿智村は園原住民を騙したと言うことだ。
言うに事欠く
阿智村の反論主張の第一は、「阿智村の費用で園原簡易水道をつくった」である。このとんでもない嘘に反論するのだが、阿智村がつくったとの証拠も示されないなかで、反論もしようがない。よくもまあ、言うに事欠いたものだが、証拠の一つでも出してみろと言いたい。そんな中でミスしたのが「第三工区拡張工事」の設計図書と契約書を証拠としたことにあった。設計図書は操の横領裁判にて使用された被告操の証拠(公文書だが熊谷秀樹村長が開示請求なしで渡している)であったが、それには第三工区拡張工事とされていなかった。しかし、給水停止裁判では、設計図書を何も提示せず、「郵便局からの拡張工事は阿智村で行っている」として、阿智村の水道だと反論するのであったが、そこにたまたま記載されていた表題に「第三工区」と記されていただけだ。これに気づく弁護士は原告側にも誰一人(三名の弁護士)おらず、第三工区の設計図書など求める必要が無いと否定された。これに従うわけにはいかず、第三工区の存在がいかほど必要なのかを、これから説得しなければならなくなった。令和5年4月29日
必須な条件
原告弁護士は「補償費」の存在にこだわっている。それは、操の横領裁判において『補償費の返還を受けてきた』の反論主張に、阿智村が補償費の返還をしてきたとの契約書の証拠が有るからだ。補償費が返還されたきたのであれば、その補償費を受け取る権利は園原住民にあるというわけだが、操は「園原簡易水道の代表者として受け取ってきた」とし、その金員は16万5千円を昭和60年から受け取ってきたと主張している。そして、その16万5千円は園原部落特別会計の通帳に預金してきたというわけだが、ならば、園原住民に返していれば、操の横領もなくなるし、給水停止裁判も争う必要はなくなる。何を寝ぼけたことを言うのかになるが、そこは「行政書類に嘘は無い」との裁判官の考え方にあるようだ。法律的解釈はその通りで、行政は書類で持っての業務であるから、行政書類は公文書となり、公文書が有れば事実とされるのです。ですから、公文書を否定するには、それ以上の確かな証拠が必要となるのです。
補償金の性質
熊谷操は「補償金を受け取ってきた」と証言しているので、それが変わることは有りませんが、どちらにしても何らかの金銭を阿智村から受け取ってきたことは認めているのです。ですから、「受け取ってきた金員は園原住民に権利がある」との主張は通ることになりますが、だからといって、金員が補償費でないとなれば、それは全くに的外れな主張になってしまいます。ですから、補償費ありきで進めることは危険な主張となるのですが、そこは、「操の横領裁判の趣旨と給水停止裁判の趣旨が一致している」において、両方の裁判の進行に併せ、慎重に進めているのです。そこで、最も重要なことは、「補償金の性質」であり、補償金が返されることが有るのか? と言うことになります。常識的にあり得ない事なのですが、裁判官に常識は通用せず、証拠でもって示さなければならないのです。令和5年5月1日
誰に補償したのか?
中央道恵那山トンネル工事における補償金の支払いは、当然にその工事予算の範囲において為されるもので、損害を与えた住民らに支払う金員を補償費と言うのですが、その金員を返すなどの話が実際に有ったのかが問われているのです。常識的に、公団の補償費を返すなどあり得ませんが、熊谷秀樹村長は「補償費16万5千円を昭和60年から毎年返してきました」と、契約書を示して反論しているのです。このおかしな話を、証拠を持って切り崩さなければ、裁判に勝てないのですが、何か矛盾している話ですよね。園原の住民たちに補償した工事であって補償費であるに、なぜ阿智村がその補償費を熊木操に返していたのでしょうか? この説明は、やはり、熊谷秀樹村長にしかできませんが、その説明を求めることさえ、阿智村の議会は行っていません。私が阿智村を訴えるに、園原簡易水道の歴史が取り沙汰されているのに、議会は動こうともしません。このような地方公共団体が外にもあるのであれば、ぜひ紹介していただきたいものです。
誰が補償した
もっと分かりやすく説明すれば、恵那山トンネル工事を始めるに、横川渡と言う集落が、全戸移転しております。その中で、住戸二戸が近地に移転しておりますが、それらを公団が補償するに、移転に関わる一切の費用のほか、迷惑料も含めて補償費に変えられていますが、その補償費の一部を阿智村が預かっていたとし、それら補償費が支払われた以外の者に支払われてきたと、言っていることと同じ話なのです。どうでしょうか? あり得ない話でしょ。それをあり得る話として、阿智村は「阿智村の費用で園原簡易水道を敷設した」と、第一の反論としているのです。園原簡易水道を阿智村が金を出して敷設した!?この話は、熊谷操自身も否定していますが、何を証拠にそこまで言いえるのでしょうか? 阿智村の言っていることは、「恵那山トンネル工事で渇水した園原住民への補償は、阿智村が行いました」なのですよ!?令和5年5月3日
争えない事実
「園原簡易水道は阿智村の予算で敷設した」このように反論しなければ、阿智村は争えないのです。飯田市相手の裁判と同じで、「反訴」をしなければ、争えなかったと同じことですが、さて、この反論が通用するとすれば、「行政の言うことに間違いはない」の一点であります。そういえば、飯田市の裁判に負けたのも、木下悦夫の証言は信用があるとの判断と同じであって、章設計が飯田市の言うことを聞かなかったとされましたが、まったくに、行政に逆らっても勝てないとされる現実ですね。それを不服として控訴したのは、その様な行政びいきにを覆すだけの証拠が有ることですが、さて、園原簡易水道には、はたしてどのような証拠が存在するのでしょうか。
行政書類が無い
給水停止裁判のことをブログで書き出さないようにと釘を刺されましたが、もはやそれらを隠す必要が無い時点に進んだこと、また、被告阿智村の弁護士も、ブログを読み込む暇も必要も無いようなので少々書き出していますが、阿智村に、「阿智村の費用で園原簡易水道をつくった」との行政書類が存在していないことが、最大の弱点となっているようです。それもそうでしょう。公団が補償において布設した園原簡易水道を、県に布設申請を提出したことだけで、阿智村が費用を出したなど、ありえないことであります。しかし、裁判官には関係が無く、園原簡易水道が公団の補償で敷設されたとの証拠が無い限り、やはり、行政が言うことが正しくなってしまいます。では、この難局を乗り越えるにはどうすればよいのかは、上手の手から水が漏れた、「第三工区」が、大きなカギになることです。第三工区が存在することを、阿智村は表に出してしまった。ならば、第三工区がどこを示すのか、そして、第三工区を誰が施工したのかを、阿智村が示す必要が出たことになりますね。令和5年5月5日
拡張工事は阿智村
第三工区とは、郵便局と二軒の住宅、そして、恵那山トンネル工事の作業員宿舎と公団事務所、これらの建物があった場所を示しているようです。そして阿智村は、郵便局から東山道(飲食店)までを拡張したと主張され、それら拡張工事を今までも行ってきたと反論されたのです。東山道迄の拡張工事は確かにそのとおりで構いませんが、それと園原簡易水道を阿智村の費用で行ったとする反論とに、どのような関係性があるのかと言えば、東山道迄の拡張工事を行えるのは、園原簡易水道が村営水道であるからで、それまでも拡張工事が行われてきたからだと言うのです。ならば、それまでの拡張工事はどの部分を言うのかの指摘になりますが、実際に拡張工事は行われていないことで、第三工区が拡張工事なのではありませんか? と質問したのです。私がその質問するに、「園原簡易水道は昭和47年10月に完成している」「その設計図と実施設計書を開示請求で手に入れたが、第三工区は含まれておりません」と前置きして、第三工区を拡張工事とするなら、第三工区の設計図面と実施設計書を開示してくださいとお願いしたのですが、被告弁護士は言葉に詰まり、「訴訟の趣旨と違う、そちらで開示請求すればよいのでは」と、答えています。おかしな話になりましたが、第三工区がどこを示すのか、第三工区が阿智村で施工されていないと証明できれば、「阿智村が拡張工事を行ってきた」の反論が崩されることで、また、第三工区がいつ行われたかにおいて、阿智村が施工した第三工区ではないとなり、これらの反論が嘘となるのです。嘘つき村長に始まったこの裁判は、村長の嘘が引き金になり、嘘が暴かれることになるのです。令和5年5月7日
第二工区
それにしても被告弁護士のいい加減な裏付け資料において第三工区が発覚したのですが、第三工区があることは、当然に第二工区が存在していることを示しています。第三工区を阿智村が施工したのであれば、当然に第二工区も阿智村が施工したとなることで、ならば、設計図面や設計書も存在していなければならない。第三工区や第二工区があることは、第一工区は園原簡易水道となることで、完成も一番早いとなろう。その園原簡易水道の設計図面や設計書が残っており、それらが開示請求で開示されたのですから、第一工区を阿智村が阿智村の費用で施工したのであれば、第二工区や第三工区の設計図面や設計書が残っていないことはないのである。
最大のヒント
さて、最大のミスを犯したものだ。まず、「園原簡易水道は阿智村の予算で実施した」が、阿智村の反論第一であった。この反論をどう見るのかだが、阿智村の予算で実施したとを、阿智村が園原簡易水道の所有者であるのか? に掛かっていることだ。しかし、阿智村は、阿智村が所有しているとは言っていないし、村営水道だと言ったにしても、それは、阿智村が営業している水道だを示すもので、阿智村に権利ある水道だとは言っていない。ようするに「阿智村の予算で実施した」は、阿智村の金で実施したことにはならないのだ。たしかにその内訳を見れば、国庫補助金405万円は国の金であって阿智村の金ではない。次に起債700万円とあるは借金であることで、これが阿智村の金だとの証拠にはならない。次の次は、「地元負担金100万円」であるが、これも不確かなことに、地元で金を出した者はいない。次の次の次は最後だが、「阿智村負担金100万円」がある。これはたしかに阿智村の金だが、この金を別口としたのは、補助金制度が所以である。国が三割の補助金を出すに、当該自治体はその一割を補助金に充てなければならない。ようするに、補助金制度での阿智村の負担金であるのだ。これをもって、阿智村の予算で実施したは、言えなくなったのである。令和5年5月8日
最悪のヒント
かくして阿智村は、「園原簡易水道は阿智村の予算で実施した」を、自ら否定することになった。「平成8年に、園原簡易水道の拡張工事を行っている」「それまでも園原簡易水道の拡張工事を行って来た」と、反論主張をされたが、平成8年の拡張工事は第三工区からの拡張工事であったことを示してしまい、第三工区の存在を自ら明らかとしたのだ。たしかに平成8年の拡張工事は阿智村の予算でやったことで、東山道(飲食店)の設計を章設計が行っているから詳しく知っている。保健所の営業許可を下ろすのに水道設備が無ければ話にもならぬことで、国の補助事業で始める東山道であれば、阿智村が水道を引かねばならぬこと、必要にして十分は当然のことだ。園原簡易水道から引水するはこのようにして決まったが、第三工区の存在は知らなくあった。
不通の話し
第三工区の存在が明らかとなったが、ここで問題としたいのは「それまでも園原簡易水道の拡張工事を行って来た」との反論である。それまでも行って来た拡張工事がどの部分を指すのか? それを問い詰めなくてはならないことに、阿智村は、「拡張工事をやってきたから阿智村の水道だ」と反論されていることにある。しかし、東山道以外に阿智村が行った拡張工事は見当たらない。そこで、第三工区も阿智村が拡張工事で行ったのか? と、聞かねばならぬことになったが、早速に、被告弁護士は「それはこの裁判に関係が無い」を主張しだした。関係ない? 大いに関係あるは、拡張工事を阿智村が行ってないとの話になることだ。たしかに阿智村は、第三工区も第二工区もやっていない。その証拠に、第三工区の場所が郵便局辺りを示していることにあり、恵那山トンネル工事が始まる前に第三工区の水道は完成していたのだ。令和5年5月11日
工区とは
恵那山トンネル工事における工事区分と違い、簡易水道の工区として考えれば、全体をいくつかの施工単位(水道)として分けたそれぞれの区域を示している。そして第三工区を最後とするのであれば、第一工区は当然に園原区域の簡易水道を示していることになる。そして答えが出るに、なぜ第二第三工区と名称を付けたのか? が疑問に出ることだ。なぜだろう? なぜ工区分けが必要になったのか? 工事区分とすれば、第二工事と第三工事に分かれるが、それであれば、第二工事は何であるのか? 工事に順番をつけたのであれば、第三工区は最後の工事と言うことになる。
そして答えが出る
まったくに判りやすい区分であった。園原簡易水道が完成したのは昭和47年10月であるが、では、その時の第二工区と言われる農協や診療所が在った場所に簡易水道があったのか? 第三工区と言われる郵便局や公団事務所・作業員宿舎、住宅二軒の場所に簡易水道が在ったのかと考えるに、まったくに簡易水道など無いことで、何よりも、阿智村自体に村営水道などどこにもなかったのだ。そう、これが答えなのである。
簡易水道が無いとの答えが出ればあとは簡単だ。農協や診療所が在った場所には共同水道が有り、郵便局や公団事務所の場所にも共同水道が有った。そして、園原簡易水道が完成したのちに、それぞれの場所に配水管が接続されたのであって、その接続工事を第二工区、第三工区と分けられて工事が行われたのだ。それも当然のことで、第二工区と言われる農協・診療所の場所に公団事務所と作業員宿舎が建設されたのは、恵那山第二トンネル(上り車線)の建設のためであり、その時点にて、園原簡易水道から共同水道に接続されたのであり、その接続工事が第二工区なのである。令和5年5月13日
第三工区の理由
郵便局と公団事務所があった場所を第三工区とされたのは、一番最後に接続されたからだ。一番最後になったのは、恵那山トンネルの工事が終了したからである。そう、すべてが順番に行われている。だが、これらの工事はすべて道路公団の補償工事において行われていることで、それらの費用は恵那山トンネル事業費の中で賄われていることである。それが事実であるが、阿智村は、「園原簡易水道は阿智村の費用で行った」として反論している。どちらが正しいのかとの問題ではない。道路公団の工事を阿智村が行うことなどありえない話であるのだ。
園原簡易水道の所以
園原簡易水道との名称は、阿智村が長野県に簡易水道の敷設申請許可を求めたことによる。当然として県保健所の管轄であるが、申請が認可されたことと、水道の権利や費用には全くに関係する所ではない。簡易水道として申請したから、園原水道は園原簡易水道となることで、操の反論に、「トンネル工事が始まる頃、園原簡易水道組合は有った。そしてその代表が熊谷操だ」とあったが、簡易水道の簡易の意味が分からぬようで、これでも反論だとする頭の程度がお粗末すぎる。まあ、熊谷秀樹村長と同調しての反論であるからして、似たり寄ったりの共産党コンビであることに違いは無いだろう。
園原簡易水道は昭和47年10月に完成した。そして昭和53年、恵那山トンネルの第二トンネル工事の始まりに併せ、第二工区として、園原簡易水道の末端から接続されたのである。第二トンネルの完成は昭和60年であるが、その前の年、昭和59年に郵便局がある第三工区に、園原簡易水道の末端から接続されている。令和5年5月15日
事実は歴史から
園原簡易水道の申請は、園原部落内に限っての申請であって、敷設工事もまた、園原部落内で終了している。第二工区も第三工区も園原部落ではない。何を示すのかは、まず恵那山トンネル工事が始まる直前の状況を目視あれ。 共同水道位置関係図 クリックしてご覧ください。この図面は、恵那山トンネル工事が始まる直前の共同水道及び、井戸利用者の位置関係図で有ります。まず、オレンジ色で囲まれているのは、上の組と東組の共同水道であり、その下に青色で囲んでいるのは井戸(湧水)利用者のエリアで有ります。この事実を否定する園原住民は誰もおりません。
移転しなきゃ工事が始まらない
ピンク色のエリアは、農協・森林組合・診療所が移転したエリアです。赤色のエリアは、郵便局と横川渡住民の二戸の住宅が移転した場所であります。移転するに、そこに水道設備が無くてなんとしますか? そしてこれらの水道設備をどこで行ったのかと言えば、道路公団が予備トンネルの残土造成工事の中で行われているのです。これら三つの共同水道と井戸利用の住戸が、恵那山トンネル本工事が始まる前に存在していたのですが、熊谷秀樹村長(阿智村)は、「園原に共同水道などなかった」と、否定されているのです。園原に共同水道が無かったのであれば、実際に存在した共同水道をどのように説明するのでしょうかねえ? 他人事ではありますが、まだこの図面は証拠として提出していませんので、今のうちに反論の準備をなされてはいかがでしょうか。 まあ、この現実には向かうとなれば、そうとなる嘘が必要ではないでしょうか。令和5年5月17日
共同水道の水源
道路公団は、上の組と東組の共同水道の水源が予備トンネル工事の影響で枯渇したことを認め、共同水道の敷設替えを約束された。それは、恵那山トンネル事業の補償なのであるが、この補償を持って、操は「補償費を受け取ってきた」と主張し、横領ではないと反論している。阿智村も、いや、熊谷秀樹村長も、「園原簡易水道は阿智村の予算でつくった」と反論し、操には、補償費を返還しているとして、従来通りの主張を繰り返しているのだ。まあ、裁判に掛かればそんなもので、「補償費の返還ではない」「阿智村の金ではない」と言ってしまえば、裁判には勝てないことで、どえらい嘘も通用するのである。今の内ですが。
第二工区と第三工区の共同水道
郵便局の移転先、農協や診療所の移転先、それぞれの造成地に必要な設備は電気と水道である。電気は中部電力であって、移転先には必然として電柱が立つ。この頃の阿智村に水道事業は存在しない。ならば、共同水道の敷設は阿智村が行えないとなる。やりたくてもやれないのではなく、やれる権利も条例も無いのである。なのに、なぜ園原部落の共同水道や井戸の補償工事を阿智村の予算でやったと主張するのかは、やはり、操の横領裁判に起因していることで、横領を隠蔽するに、阿智村が敷設した水道設備であるが前提だからである。一度のごまかしで通るとした熊谷秀樹村長は、私が裁判にかけたことで、そのごまかしの根拠をつくらざるを得なくなった。ごまかしのごまかしは事実となるのを、忘れていたようだ。さて、第一工区や第二工区の水道設備を敷設したのは公団であって、それも、園原簡易水道を敷設するよりはるか前に行っている。それらの共同水道の水源がどこであったのかの、調べは既についているのだ。令和5年5月19日
三か所の水源
まずは、それぞれの共同水道の水源をご覧ください。 第二工区の共同水道 クリックしてご覧ください。
時系列で整理
★その一:まず、農協・森林組合・診療所の移転先の造成工事を行うに、住宅三軒が移転している。熊谷直美(敏一・和美)宅は、園原部落下平組の澁谷武市空き家に移転。熊谷菅雄(文彦)別宅は、数年後、㋐の位置に移築(公団の補償工事)井上治宅は、一時期飯田市に仮住まいし、数年後、㋑の位置に移築(公団の補償工事)
★その二:予備トンネル工事の残土において埋立造成工事が行われ、共同水道が敷設される。
★その三:農協・森林組合・診療所が新築移転される。(農協移転新築工事は昭和42年頃行われており、小平建築設計事務所が設計している。)
★その四:農協・森林組合・診療所の新築移転に伴い、横川渡の集落及び各建物の取り壊しが行われ、トンネル工事が始まる。令和5年5月21日
(時系列でまとめるのは裁判の証拠として提出するため)
第二工区の始まり
第二工区と言われる共同水道の敷設は、昭和42年頃に行われたが、園原簡易水道の敷設工事は昭和46年に始まっている。何か変だ?? 第一工区より先に第二工区が始まっているではないか!? たいていの者であれば、この様な疑問を感じるものだが、熊谷秀樹村長はそうでもないらしい。第三工区から東山道飲食店までの配水管工事を村で行ったから、第二工区も第三工区も村が敷設した共同水道だと言いたいのだと思うが、残念ながら、それらの水道は、単純に、保健所の許可を受けた共同水道である。トンネル工事が始まる前に敷設していれば、そこに阿智村が関わるものは何もない。
工区とした理由
共同水道が三つも有るに、なぜそれらの水道設備を工区と呼んだのかは、農協や診療所の共同水道や郵便局の共同水道に、園原簡易水道の末端から接続したからだ。園原簡易水道の完成は昭和47年10月であり、殿島旅館までが敷設されているが、熊谷菅雄の別宅や、井上治の住宅にも配管設備されている。それを考えれば、昭和47年10月には、熊谷菅雄の別宅や井上治の住宅がすでに移転されていたことになる。(井上治と大鳳食堂の大蔵秀一は、昭和52年頃に、園原部落に水道加入金をそれぞれ3,000円支払っていることが操の横領裁判で判明している。このことは、阿智村の費用で敷設していないとの証明である。)しかし、農協や診療所への接続はまだされていなかった。第二工区に接続されたのは、恵那山第二トンネル工事を始めるに、公団事務所と宿舎が第二工区に移転されたからである。移転に併せ、園原簡易水道の末端から殿島橋を渡り、共同水道に接続されたのだ。この接続工事を道路公団が行うに、園原簡易水道の一期工事(園原集落内)を第一工区と称し、共同水道への接続工事を第二工区としたのである。令和5年5月23日
第三工区の始まり
郵便局への配水管工事はすでに道路公団で行われていた。なぜ第二工区と同じ時期に配水管工事が行われていたのか? と疑問になるが、それはまず図面をご覧いただいてから説明します。 園原簡易水道布設替え工事 クリックしてご覧ください。
熊谷操も阿智村も、この図面を証拠として「村営水道だ」「園原簡易水道の拡張工事を行って来た」と反論している。この図面の具体的な説明なしに反論するのは、東山道(飲食店)までの拡張工事を平成8年に行ったとされ、阿智村の費用で拡張工事を行って来たと主張されたのだ。また、この工事の設計書の表紙(園原簡易水道拡張工事 クリックしてご覧ください。)だけを添付したことで、「第三工区」の存在を知ることになった。ならば、この園原簡易水道布設替え工事の図面は第三工区の図面となることだ。そこで、この図面を読み取れば、①熊谷菅雄別宅、②井上治別宅、③大鳳食堂(住宅兼)部分の村道拡張工事に併せ、配水管の入れ替え工事が行われたとなる。
大きな過ち
赤い横線は、園原簡易水道の末端からの接続を示すが、その区分の説明には(施工済工事分)とある。施工済とはどういうことかと言えば、すでに道路公団が工事を行っていたことを示すものだ。では、その工事がいつ行われたのか? と疑問を持てば、第二トンネルの工事が始まる直前であることに気づくと言うものだ。そうであれば、阿智村が第三工区の配水管施工を行ったことになるのであろうか。令和5年5月25日
県道への布設
殿島旅館の前の端は殿島橋と言って、恵那山第一トンネル工事が始まる前に掛け替えが行われている。とうぜんに、この時点で園原簡易水道は敷設されていないが、恵那山トンネル第二工事が始まるに併せ、園原簡易水道の末端からこの殿島橋を渡って配水管が第二工区として行われている。殿島橋も県道であるに、ここに阿智村が関与するところはなにもない。ならば、第三工区への配水管工事も県道への敷設であるに、阿智村に何かの届け出が必要なのかと言えば、まったくにそこにないし、園原簡易水道に接続されたにしても、道路公団が補償工事で敷設した園原簡易水道であるからして、阿智村に許可を求めることも無い。そして第三工区への配水管が行われたもっともな理由は、その部分の県道布設替えが終了していたことによるのである。道路舗装を完了する前に、水道管を敷設しなければならないは道路公団の判断であって、そこに何の問題があろうか。これでも阿智村は、「第二工区も第三工区も阿智村の費用で行った」との主張を続けなければならないのだ。
昔話し
郵便局の移転先には、当時の郵便元局長渋谷英雄氏が「養子(渋谷より州)と一緒に飯田に住むのは嫌だ」といって、私の父に言ったそうだ。「園原に買ってある二つの山を部落に寄付するので、俺が死ぬまで園原部落に入れてくれないか」と懇願され、父が園原区の土地(秀雄氏の住居)を分けてあげたのである。父がなぜそこまで渋谷秀雄氏に協力したのかと言えば、渋谷英雄氏は私の母方祖父渋谷勲と義兄弟であったからである。(園原部落に寄付した山の二筆は、証文として部落金庫に保管されているが、婿養子の澁谷より州はそれを認めず、俺の山だと言って登記を移させないでいる。それを通用させているのが操である。)令和5年5月27日
第三工区の共同水道
郵便局の移転先は園原区の土地であるに、それらの土地に道路公団は事務所を置き、そして作業員宿舎も建設している。このような状況からして、道路公団は園原部落の協力なしで、恵那山トンネル工事を始めることは出来なかったのだ。園原部落がここまで協力するに、さあ、園原集落住民の水源が枯渇したとなれば、それもトンネル工事が原因と判明すれば、何をさておいても共同水道は設置せざるを得ない。それでなくとも、公団の事務所や宿舎を設置するに、勝手ながらも共同水道を設置した状況であれば、ためらうことも困難さも、そして資金の捻出にも事欠くものは何もない。だからして、園原部落の上の組と東組の共同水道の水源枯渇による新たな水源確保はすんなりと決まったのだ。
証拠は残る
これらの共同水道を、阿智村は「阿智村の費用で敷設した」と証明しなければならないが、公団事務所や郵便局に残されている共同水道の残骸を証拠とすれば、阿智村はどのような反論が出来るのか? 「第二工区と第三工区の設計図面と実施設計書を示せ」と、請求すれば、それに応えることは出来るはずがない。もはや「今までも園原簡易水道の拡張工事をやってきた」との反論は、まったく通用しない嘘の反論となるのだ。原告に嘘を言ったのではなく、裁判官に対して嘘をついたことになるが、それでも行政に間違いないと裁判官は判断できるのであろうか。
通用しない証拠
「今までも園原簡易水道の拡張工事を行ってきた」は、確実に嘘になることだ。郵便局の移転地にある共同水道の残骸は、確かに残っているからで、それらの水源もいまだ残されている。残骸は、公団事務所に残されているが、付近の住戸はいまだその共同水道を飲み水以外に使用されている。令和5年5月29日
第三工区の経過
まずは、郵便局移転先の共同水道の状況をご覧いただきたい。 第三工区の共同水道 クリックしてご覧ください。
第三工区と言われるのは、園原簡易水道の末端から接続した配管工事の名称であって、郵便局らの共同水道のことを指しているのではありません。恵那山トンネルの工事をするに、農協や診療所、そして森林組合や郵便局の移転先の造成工事が行われて宅地化された。それらの用地に共同水道を敷設するに、郵便局の移転先では近くの沢にその水源を求めており、その配水管は今も残っており、公団事務所や作業員宿舎への配水管残骸も残っているし、郵便局への配水管も存在している。それに対して、農協や森林組合・診療所の移転先の水源はどこに求めたのかが今まで謎であったが、ここに来て、予備トンネル工事の完成によるトンネル内の湧水をポンプアップで汲み上げていたことが判明した。予備トンネルから湧き出る水量が豊富であることは、園原住民の水源が枯渇したことによるが、道路公団はトンネル内から豊富に出る湧水を水源として、殿島館・井上治宅・熊谷菅雄別宅・大鳳食堂や、農協・森林組合、そして診療所への共同水道を敷設したのである。令和5年5月31日
第二工区工事時期
園原簡易水道が敷設されたのは、昭和47年10月であるに、井上治宅、熊谷菅雄別宅、大鳳食堂に接続されたのは、昭和51年頃である。
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