操家族と岡庭一雄元村長、そして熊谷秀樹村長とが組んだ、とんでもない犯罪が今ここに明らかとなる!!
これら犯罪を立証するに、横領犯罪における損害賠償事件で提訴したが、その報復として、熊谷秀樹村長は私の家の給水を停止した。給水が止められれば命の危険があるに、それに対抗するは訴えるしかない。そして阿智村を被告として損害賠償請求を起こしたのだが、その裁判が進むにつれ、皮肉にも、操の横領の実態が次々と現れたのだ。
給水停止裁判の状況は詳しく書けないが、横領の裁判が進んだことで、その裁判において、熊谷秀樹村長がなぜ給水停止の措置に及んだのかが、証拠とともに見えて来た。それらのことを書き出すが、近いうちに横領裁判と村八分の裁判期日があることで、それが終わるまで少々お待ちいただきたい。箸休めではないが、最近南信州新聞の記事で気になる記事に目が留まったので、そのことに、少々お付き合い願いたい。
ひるがみの森
昼神温泉にある、ひるがみの森旅館、そこを経営していたエーティーシー株式会社が、長野地方裁判所飯田支部に、準自己破産の手続きに入ったという記事である。この記事に注目されるのは、熊谷時雄がひるがみの森の社長であったことと、阿智村役場の参与までになった水上宗光や小笠原鉄工の小笠原敏彦社長が大株主であったことによる計画倒産が疑われるからだ。火の無いところに煙は立たずというより、火がぼうぼうと燃え盛った過去がある。それは何と言っても、時雄の数億円にも上る横領が発覚して、その始末に水上宗光が6千万円で穴をふいたとかの、すったもんだの騒動が聞こえていたからだ。
株式会社やどはく
三余年前の事か、ひるがみの森を株式会社やどはくが購入したとかで、水上宗光は「阿智村からお借りしていたお金を返済します」として、数億円を村に返したとの話が議会にあがったが、その時、吉川議員は「リフレ昼神」とはなんですか? と、素朴な一般質問をしている。それに村が答えるに、特殊な借入制度であって、詳しいことは信金の立場が有るので答えられないとの返答であった。馬鹿臭い話だが、そこを今掘り返すより、水上宗光は、ひるがみの森を手放して借金返済に充てたはずである。だが、この記事によれば「4億円の負債」とあることで、それではまだ4億円の借金が有ったことになる。いったいいくらの負債であったのか? そこが最も気になるところではなかろうか。令和5年3月22日
10億円の負債
当時から10億円の負債が有ると聞こえていた。時雄を追い出していくはしかの返済はしたようだが、その金額は時雄の出資額程度であり、まるで話にならなかったようだ。時雄は追い出されて月川旅館の社長に収まるに、そこでもめだしたのが、「月川旅館を建てかえろ」の、熊谷秀樹村長とのやり取りである。この経過も散々書き出しているので要点にしぼるが、リフレッシュモデル推進事業は、時雄や秀逸が1/3負担したとする偽造行政書類を岡庭一雄がつくり、約7500万円を搾取しようとした犯罪であるが、7500万円では不足とし、3億5千万円で、月川旅館を増築せよと熊谷秀樹村長に迫った事件である。この頃の岡庭一雄と時雄は犬猿の仲にあり、岡庭院政にしかれる熊谷秀樹村長は、時雄に向かい「あんな奴は死んでもらわにゃ困る」とまで言い切った。それが手のひら返しとなり、時雄と組して、月川旅館の建て替えを進めるまでになった裏には、ヘブンスの山林地代を阿智開発公社が横領していたことにあった。これが表に出れば、阿智村が終わるのであって、その責任を岡庭一雄や熊谷秀樹が取れるはずもない。この経過において、月川旅館は建て替えるとされたが、それを止めたのは私である。なぜ止めることが出来たのかと言えば、リフレッシュモデル推進事業は、100%の国庫補助金だと、住民説明会で暴露したからである。
10億あった負債
ひるがみの森が潰れる。その噂が広まるに、水上宗光は6千万円を用意して倒産を免れたと聞くが、10億ある借金が6千万円の返済で収まることではない。どのような手を打とうにも倒産は免れない状況にあったが、ここで倒産されては困ることに、リフレ昼神の制度資金において、阿智村から数億円の借入が有ったことにある。リフレ昼神の制度資金とは、昼神温泉組合の供託金(温泉権利基金)数億円が飯田信用金庫駒場支店にあることに、それを担保とした建設資金の貸し付けである。飯田信用金庫駒場支店の特殊な制度資金だとの弁解はあるが、実際は、岡庭一雄が水上宗光と時雄のために、この基金を運用して、ひるがみの森に貸し付けたのである。当然として、利息返済さえ一度も無かったことだ。令和5年3月25日
行政犯罪
紛れもない行政犯罪である。ひるがみの森が倒産すれば、当然として回収不可能になるに、そこに温泉組合の基金を流用していたとが発覚すれば、そう、阿智村も終わりであるし、飯田信用金庫も犯罪者となる。まあ、この様に指摘しても、阿智村民は気にも留めないし、昼神温泉組合の内部事情だと決めつけているが、一つでも行政にかかわる犯罪が露呈すれば、この犯罪も見過ごされることはない。
計画倒産
借金を踏み倒すことを計画倒産と言うのであるが、どうも、この計画倒産を信金が主導したようだ。エーティーシー株式会社の10億とも12億ともいわれた負債は、水上が社長になり、時雄を含めた主な役員がそれなりの返済をして10億円程度に減らしたことで、とりあえずの継続が決められた。何とか持ちこたえろとして経営コンサルタントの岡田氏を迎えることになるが、岡田氏は実務コンサルを身上とすることで、新会社株式会社やどはくを立ち上げ、買収に至っている。そこでの賠償額は、おそらく6億円程度ではなかったのか。なぜ6億円かと言えば、ひるがみの森の規模でシミュレーションすれば、6億円借り入れることが可能であったからだ。経営コンサルのシミュレーションは十分な根拠となるというより、信金もそれに乗っかるしか他に策が無かったことで、悪く言えば、6億円を必要としてシミュレーションしたとなる。どちらにしても、水上宗光は6億円が手にリフレ昼神の返済へと進めた。リフレ昼神の借入返済のための転売であったが、水上宗光はお頭がよろしくないのか、それとも早期退職の阿智村への恨みかはともかくも、「村から借りていたお金を返します」と、表に出してしまった。それでも穏便に済むはずの内部事情だったようだが、そこに吉川議員が疑問を持ち、「リフレ昼神って知っていますか章さん」と、相談されたのである。まさかな話であるが、岡庭一雄のこと、さあもあらんと変に納得した。リフレ昼神の制度資金は行政犯罪であると判断し、それを証拠に残すことを考え、飯田信用金庫駒場支店支店長と面談したのである。録音もあるし、議事録も手に入っているが、これらの犯罪は、その他多く有る犯罪の片付けと併せて追及することになるだろう。令和5年3月26日
10-6
リフレ昼神の借り入れを含め、負債は10億円であったようだ。6億円で売れたにしても、10-6は4億円で、それはそのまま残されており、それを踏み倒すことに、破産手続きを申請したと言うのが真相だ。そして管財人が選出されるのだが、債務者に4億円の財産は有るのだろうか? そして、死んでしまった時雄への請求は出来るのだろうか? いらぬ心配をするのは、エーティーシーの倒産は、阿智村が深く関与していることにある。リフレひるがみの制度資金を返したとしても、リフレひるがみの制度資金から融資を受けていたことは事実であって、本来ならば、阿智村も管財人の管理下に入ることだ。それにリフレひるがみの制度資金が違法であることに、違法な貸付だけに返済したとなれば、これも法律に違反するとなる。違法な貸付であれば、まさに出資法違反を阿智村が行ったとなるのだが、このような状況を隠し通せることが出来るであろうか?
債務者と債権者
10億円の借金でひるがみの森は倒産したのであるが、それでは貸し付けた信用金庫は10億円の債権者となることだ。10億円もの金を7、8人の債務者から回収できるのかと言えば、それは不可能だ。ここを乗り切るには、まず、保有資産を金に換えることが先となる。だからしてひるがみの森を株式会社やどはくに売ったのであるが、そこで得た金はすべて信用金庫の返済に回したが、そこで回らぬ金にリフレひるがみの制度資金が有った。不正融資、不正制度の貸し付けであるに、それを返済しなくては始まらない。そして返済するに、あとはほとぼりを覚ますことにあった。令和5年3月28日
はれて時効明け
出資法違反の時効は三年である。これを知らぬ金融機関は無いことで、振り返れば、リフレ昼神制度資金を完済して三年が過ぎた。早い話が時効になる三年過ぎるのを待っての倒産である。これは単なる計画倒産でないことに、飯田信用金庫が指導したことだ。幸いに、信金以外からの借入が無いことで、この様な悪質な犯罪を成しえたのだろう。さて、計画倒産は成功したにして、残り4億円の回収が出来なければ信用金庫も意味をなさない。ならば、4億円をどう振り分けたのか気になるが、その多くを時雄と小笠原鉄工が呑み込んだと考える。時雄の横領背任は、信金としても真っ先に回収しなければならず、だからしての野熊の庄月川の社長になったこと、渋谷秀逸が死んでの半年後に、3千万円を横領したのを忘れてはいないか? 渋谷秀逸の次男孝人が、月川旅館の支配人として、「時雄が月川を潰す」と大騒ぎした一件は、そして、月川旅館ののれん代6千万円を阿智村からせしめてその穴埋めとしたことは、すべてひるがみの森の横領返済に有ったのだ。
時雄の現金
高利貸しであった父親から相続した資産は、並木通りのビルに始まり、高森町市田駅裏のアパートまでの数物件あったが、それらはすべて売却して横領の穴埋めとしたのは当然であるが、それでも負債は1億は残っていたはずだ。現金を払うようなやつではないが、ひるがみの森倒産に備えての金は死ぬ前に用意されていたことだ。月川旅館から3千万円せしめたとして、残り7千万円は十分にあったはずだ。それは、現金の相続が有ったからに他ならない。飯田信用金庫とて、それくらいの担保は得ていることで、エーティーシーを倒産させたとしても、1億の目安は出来ていたようだ。では、残り3億円をどうしたかであるが、水上宗光が社長になって、6千万円を返済に充てたようだが、これは一時金であることに、今回、倒産させての清算に、はじめてその6千万円が回収されることだ。これで、残りは、3-0.6で、2.4億円となる。令和5年3月30日
小笠原鉄工
小笠原社長が時雄にべったりであったのは、同じ共産党はもとよりとして、同じ債権者の立場にあった。月川旅館を建て直せの村民集会にも来ていたし、私の発言で尻尾を巻いて逃げても行ったが、10億円の借金を共に背負っていれば、呉越同舟となるに不思議はない。もともとに、共産党とはそういうもので、力は金であって、上に立つ者が金を持つのである。金の無い者は上の指示に従い、平等だ協働だと騒ぐだけである。どこかの国に相当な例がある。上に立つ者の賄賂がはびこることを。共産党語録に走ってしまったが、彼らに倫理や道徳を説いたにしても、全く意に介さないと理解することである。
或る疑惑
10ー6=4、10億あった借金が4億円に減った。だが、その4億円が回収不能とされ、破産手続きに入ったと言う。ここに、何かきな臭さを感じるのは私だけだろうか? 何の匂いを感じたのかといえば、リフレ昼神制度資金を返済したことにある。たしかに、村も信金も昼神温泉組合の温泉権利金を基金として建設資金の名目で貸し出したのは犯罪であるし、それが発覚しないうちに返済したことも当然と言えば当然だが、逆から言えば、6億円もリフレ昼神の制度資金から借りていたのか? ということだ。もっと分かりやすく言えば、温泉組合の積立基金が6億円もあるのか? である。たしか、コロナで温泉旅館に相当な助成金を村が与えるに、20軒くらいしか旅館は無かった。それが昼神温泉だけでないとなれば、昼神温泉にある旅館は12,3軒となる。ならば、6億円を12,3で割り返せば、1軒当たり5千万円となるが、温泉権利金はそんなに高くはないことで、とても6億円もの基金が有るはずはない。 令和5年4月1日
初期投資
ひるがみの森をエーティーシーが始めるに、スナックアヒルの矢澤、水上宗光が大株主で地主でもあった。そこに加わったのが、時雄と小笠原鉄工(敏彦)で、これらの四人が大株主であったが、10億円の初期投資に、信金は首を振らなくあった。それもそのはずで、担保物件がまるで足りなくあったのだ。その多くの原因は、時雄が資産担保を渋ったのである。そこで岡庭一雄が動いた。コクサイの石田社長に「阿智総合開発株式会社の事業として、信金と掛け合ってほしい」と懇願したのである。(このことも以前に何度も書いたのでここまでにします)
ここで信金が用意した金が10億円であったのだ。すでにウォタースライダー付きの温泉施設は出来上がったが、宿泊施設の資金が無く、そこで思いついたのが、昼神温泉組合の積立基金である。その基金を運用するに、信金と岡庭一雄が仕組んだのがリフレ昼神制度資金であった。
返済の謎
エーティーシー(ひるがみの森運営会社)が倒産するに、4億円の負債だというが、その負債先がどこであるのかが問題だ。債権者が請求するに、債務者が不明であれば請求も出来ない。だからして、誰が債権者であるのかによって、債務者が分かることになる。さて、債権者は誰なのか? リフレ昼神の制度資金を返済したならば、もはや阿智村は債権者でないことになり、リフレ昼神は明らかに犯罪であるが、その時効三年間は先日過ぎているからして、騒ぐことも出来なくなった。しかし、これでハッキリしたのは、債権者は飯田信用金庫の一社だけであることだ。債権者が飯田信用金庫の一社だけとなれば、ひるがみの森旅館を売ったのに、なぜ4億円も負債が残っているのか? の疑問に行きつく。
借入先
30年前の借入10億円がそのまま残っている勘定になるが、10億円借りたとして、その金利返済だけでも4億円になると説明した。では、利息の4億円は都度返したとして、なぜ元金返済に至らなかったのかの疑問は残る。30年の返済計画を立てるとして、元利均等元金返済は通常のシミュレーションだからして、当然に元金返済は行われている。それでも10億円の負債が有ることは、赤字が10億円となる。令和5年4月3日
10億円の赤字返済
ひるがみの森旅館が6億円で売れたとしよう、そしてその6億円はすべて返済に充てられたとしよう。しかし、リフレ昼神制度資金は2億円足らずであることに、残りの4億円はどの返済に充てられたのであろうか? これが、鶴巻荘積立基金5億円でないと誰が言えようか? 金利返済が、ヘブンスの山林地代であったと誰が否定できるのか? ひるがみの森が4億円で売れたとしよう。そしてその4億円はすべて返済に充てられたとしよう。しかし、リフレ昼神制度資金へ2億円返済したとしても2億円は残る。それが残っていないのはなぜなのか? 簡単な疑問であるに、それが見えていない。
4億円の負債
エーティーシーは4億円の負債を残して倒産したというが、4億円残っていれば負債は無いことで、2億円であれば2億円の負債である。引き算なのだが、答えが出ていない。水上宗光は社長として、他の株主たちに「弁護士に任せてある。そっちと話してくれ」と、開き直っているようだが、小笠原鉄工の社長にも、その様に対応しているのだろうか? 「6億円で売れたのだから、俺たちにも返済せよ!」と、株主たちは騒ぐはずだ。4億円で売れたにしても同じことだ。どのような引き算であろうとも、2億円は確かに消えている。ならば、飯田信用金庫への負債は4億+2億の6億とならなければ、どうしたにせよ計算が合わなくなる。株主たちはその事を分かっているのであろうか。水上宗光は6,500万円返済に充てたと聞くが、それらの金の殆どは飯田信用金庫からの借入である。役場職員の退職金が3千万円あったとして、彼にそれ以上金になる財産は無い。長男が信金の職員で保証人になるに、せいぜい3千万円が貸し出しの上限であろう。「息子の出世はおぼつかない」と、嘆いているようだが、刑務所に行くよりはよいのではないか。令和5年4月5日
ひるがみの森の財産価値
ひるがみの森の投資額は13億円に上っていたが、建物の資産価値は減価償却におて30分の一になっている。あとはそれこそのれん代だが、月川旅館(初期投資額2億5千万円)と比べても、その5倍は見込める計算になる。それらを甘未して売買額を想定すれば、やはり4億~6億は相当に近いはずだ。問題は、まだ負債が4億円残っているところにあるのだが、この4億円の債権者が、飯田信用金庫だけだとのことがきな臭いのである。覚えているかな? 時雄と秀逸が飯田信用金庫駒場支店の総代であったことを、並大抵の関係でないことが、その様な事情からもうかがえるではないか。何から何まで岡庭一雄と時雄につながるが、水上宗光とて、欲得で始めたことである。相当なる出資者がいるに、それらの者が債権者となっていないのではないか? ひるがみの森が何億で売れたにしても、出資者にたいして返済をせず、飯田信用金庫に関する借り入れだけを清算するのは、これを計画倒産と言うのである。そこらあたりを出資者が突けば、案外に蛇が、姿を現すかもしれない。
片つけた金
出資者や債権者に返済されなくとも、問題は、片つけた金にある。片つけなければならないは、片つけなくては倒産も出来ないと言うことになる。それだけの借入が飯田信用金庫意外に有るのかと言えば、それは裏金にしか話は行かない。その裏金の一つは、昼神温泉組合の積立基金であることは判明している。では、その他に裏金が有るとすれば、それはやはり鶴巻荘の5億円であろう。5億円全額が担保であったとは言わないが、少なくとも4億から6億で売れたのであれば、2億から4億円は鶴巻の5億円への返済である。それに間違いが無いとするは、阿智村の関係団体に、5億の金を持っている団体は他にないからだ。令和5年4月7日
飯田信用金庫の犯罪
リフレひるがみの制度資金にしても、ひるがみの森への融資にしても、それらはすべて飯田信用金庫の手の内のことだ。ようするに、飯田信用金庫が阿智村に関わる全ての金を管理することで、貸すも集金するも、飯田信用金庫のさじ加減一つということだ。世間では当たり前に見えるのだろうが、金融機関が行政にかかわれば、「公正・透明性」の原則があいまいになり、金融監督庁の市場規律に抵触すれば、金融犯罪の恐れが出る。阿智村の行政はたしかに異常であるが、飯田信用金庫が介在しなければ、このような犯罪は行われないだろう。阿智村の金と、阿智村関係団体の金は、飯田信用金庫が好きなように動かせるのだ。
金融機関の犯罪
今になって気づいたわけではないが、ヘブンスの山林地代が誰に支払われていたかと考えれば、それは、誰が横領したかにつながることだ。たしかなことは、ヘブンスから、飯田信用金庫駒場支店に山林地代が振り込まれていることにある。個人情報保護法において、それら口座名が表に出るは無いからして、横領を見つけるのは困難である。しかし、ここで、飯田信用金庫側に視点を移せば、飯田信用金庫は、ヘブンスから山林地代を受け取っているとなる。誰の口座で有ったにしても、駒場支店が扱かうに変わりなく、振り込まれている事実は確認できることだ。令和5年4月9日
金融機関の犯罪告発
岡庭一雄村長の犯罪であるし、ヘブンスの白澤佑次の犯罪であるに変わりないが、飯田信用金庫の協力無くして行えない犯罪だ。これをひるがみの森におきかれば、全く同じ構図が浮かび上がる。昼神温泉組合の温泉権利積立基金は、まったくに飯田信用金庫の管理下にある。それがひるがみの森の建設資金に回されるのは、飯田信用金庫が協力しなければ出来ないことだ。だからして、阿智村の行政犯罪には、飯田信用金庫が関係しなくては起きない犯罪なのである。
狐のしっぽ
飯田信用金庫は金融機関である故に、その捜査は国税局でなければ行えない。しかるに、平成30年4月7日、国税局に告発した。だがしかし、飯田信用金庫に関係する証拠は何一つなく、ただ、日本の歴史上あり得ない犯罪であるとだけが結論であった。これでは何も進まないと同じであって、何をどうすればよいのかは、ただ、騒ぐだけが唯一の手段と思われたのだが、確かに騒いでみれば、キツネのしっぽは見えて来た。そこで何をすべきかは明確で、古い順番に行政にかかわる犯罪を表に出してみた。その始まりが、熊谷操の横領裁判であるのだ。
園原水道料返還金を、熊谷操は昭和61年から横領してきた。当初は昭和60年からとしたのは、昭和60年から水道料金が課せられていたからで、ならば、昭和60年から横領したと考えていた。裁判を進めるに、熊谷秀樹村長が作成した偽造契約書と支払い証明によれば、その支払いは昭和60年度は288,000円であって、昭和61年度には、483,000円と急に増えている。その差は195,000円であるに、なぜその差が出たのかと考えれば、園原水道の徴収が始まったのが昭和61年からであったからだ。ここで疑問を抱くに、水道料金の年度締めは翌年の3月末である。ならば、昭和60年度分の返還金は昭和61年の4月に支払われることだ。この支払証明を阿智村に求めれば、操の横領裁判に関係ないとされた。
ここで何を言いたいのかは、操の横領の証拠も、飯田信用金庫の中に眠っていると言うことだ。令和5年4月11日
狐の正体
水道料返還金にせよ、操の弁解である補償費の返済にせよ、昭和61年から支払いは始まっている。ならば、昭和60年度支払いの288,000円は何であるのか? だが、これは、「管理費の支払い」だとされている。ここで不思議に思うのは、水道料金の支払いが始まった年に補償費の返還が無かったことだ。操の言い分「水道料金を支払うなら、補償費を返せ」で、補償費の返還が決まったのであれば、昭和60年度から返還されてしかるものだ。合わない計算なのか、合わせない事なのか、単なるミスと見るかはそれぞれでも、前後がつながらなくては間尺に合わない。
とんだ食わせ物
この答えはいたって簡単、今久留主総務課長の頭が、ごまかしについていかなかっただけのこと、まあ、悪いことは出来ないの見本である。昭和60年度支払いの288,000円を管理費の支払いだとすれば、何も記載する必要は無いことで、昭和61年度から始めれば良い。なぜそれが出来なくあったのかは、実際の支払いが昭和60年度にあったからである。これを管理費とするのであれば、昭和60年度だけでなく、昭和59年度、昭和58年度、57年度、そして昭和56年度の5年間(契約期間分)の管理費支払いを示さなければ、管理費の支払いとして証明できない。操と岡庭一雄は、昭和52年から横領を始めている。それは、園原水道の管理を、熊谷千美氏から取り上げたことによる。年18万円の管理費は、園原水道だけに課せられたもので、阿智村に管理費を支払う決まりは無かった。それは、まだ阿智村に村営水道が一つも無かったからだ。ここに答えを出すために、行政書類の一つをお目に掛けよう。クリックしてご覧あれ 阿智村水道条例 阿智村が、水道事業を始めるに必要な条例をつくったのは、昭和49年3月11日である。園原水道が敷設された2年後であるが、なぜこの条例をつくったのかは、阿智村が水道料を取る必要が出たからだ。それと同時に、園原水道完了二年後に条例が制定されたとなれば、園原水道は村営水道ではないとなる。この条例をもって村営水道としたのであれば、水道料金の支払いはその時点で始まることだ。令和5年4月13日
園原簡易水道の実態
裁判で争うに、阿智村は行政書類を証拠とするは必然的だが、そこに思わぬ落とし穴があった。それは、園原簡易水道敷設工事は昭和47年10月に完成していたと言うことである。何を今更の話かと怪訝に思われそうだが、これはとても重要な事実なのです。昭和47年10月に完成していれば、工事はそれで終わりになることで、それ以降に工事が行われるはないのだが、つじつまが合わない事実が被告の証拠(行政書類)として提出されたのです。その証拠をここに添付いたします。(給水停止裁判の証拠ですので、そちらの弁護士には内緒で添付します。)園原簡易水道拡張工事 クリックしてご覧ください。
不思議に思え
この「園原簡易水道拡張工事」の証拠を見て、何かおかしなことに気づきませんか? いくつかおかしな事実が隠れていますが、それが答えです。明後日迄、じっくりお考え下さい。令和5年4月15日
園原簡易水道の実態
熊谷操の横領は、昭和60年から始まった水道料返還金の横領であるに、操は「管理費と補償金を受け取ってきた」とし、熊谷秀樹村長も「管理費と補償金を支払って来た」と、契約書を示して証拠とされている。管理とは、園原簡易水道の浄水場の委託管理であるに、そして補償費とは、日本道路公団が園原住民に支払ったとする金である。もともとに、種類と性質が違う二つの支払いに、契約書が一つなど行政としてあり得ないが、そこはそこ、刑事を騙した契約書の写しが私の手に入っていると知れば、それを証拠としてつじつまを合わせるしかないとされた。だが、この契約書の偽造が、二人の嘘を暴く根拠に成るとは夢にも思わなかっただろう。
阿智村の水道
阿智村に村営水道が存在していない昭和40年代に、園原簡易水道が出来たとて、それをどのように管理するかは手探りで有ったろう。しかし、道路公団は、補償費を払うことにおいて、今後の管理は阿智村が責任を持てと釘を刺している。なぜ阿智村にくぎを刺したのかと言えば、その答えが、この「園原簡易水道拡張工事」に隠されていた。園原部落住民への補償金であるに、それは園原住民に支払われてしかるべきものだ。そして園原住民が水道施設を望めば、勝手に園原集落に水道を敷設すればよい。だがどうだろう。園原簡易水道は阿智村が敷設しますとして、長野県に水道法に基づく布設申請を行っている。なぜ阿智村が申請したのだろうか? その申請を行っているから、熊谷秀樹村長は「園原簡易水道は阿智村が申請した」として、村営水道であると主張している。申請書一つで阿智村の水道とはならないが、その工事事業費もまた、阿智村が支払ったと主張される。操は、昭和60年から補償費を受け取った理由について、「水道料金を取るのなら、補償費は返せとの話になって、園原簡易水道組合の代表である操が受け取ってきた」と、反論しているが、これが事実であれば、水道料金は、昭和47年10月から始まっていたことにならないか? 令和5年4月17日
第三工区が意味するところ
この、園原簡易水道拡張工事は平成8年に行われたと記されている。また、拡張工事と謳うのは、園原簡易水道が延長されたことを示しているが、はたして、どこをどのように拡張したのかと言えば、それは、現在ある園原郵便局から東山道(食堂)までの区間であることだ。平成8年に東山道がオープンするに、肝心な水道設備が無かった。近くの沢水を飲食店に使用するは出来ないことで、園原水道の末端、郵便局から接続するとなったのだ。では、なぜこの拡張工事が証拠とされたのかと言えば、実はこの証拠の一部と設計図面は、操の横領犯罪の証拠として提出されていたからだ。「平成8年に拡張工事を行っているのは阿智村だ」として、村営水道だと主張されたのだが、そこに、この表紙はつけられていない。操の証拠とするに、なぜ表紙をつけなくあったのかと言えば、「第三工区」と記されていたことにある。
給水停止の裁判に、操の横領証拠とされた証拠を用いたのは、「道路公団の補償費支払い明細」が、出たことにあり、その補償費がどこに使われたのかが不明であることで、園原簡易水道の事業費に疑いが出た。そこで、第三工区の事業を示し、事業費の増額が有ったとされたようだ。
私が知るところ
拡張工事とのお題目はあるが、実は、東山道までの拡張工事だけでなかったことを誰も知らない。何よりも、東山道を設計したのが章設計だとのことを知らないのだ。そして、拡張工事だけでないことに、園原インターの開設が平成4年に開通したことにある。東山道はインター開設に伴い計画された国庫補助事業であるが、同時に、インター開設にて県道や村道の再整備が余儀なくされている。そんな中で、園原インターから園原集落へとつづく村道入口が狭くあり、村道の拡張工事と県道の改良工事が計画された。そして、その拡張工事に伴い、園原水道の末端を敷設替えする工事が行われたのだ。令和5年4月19日
弁護士のミス(お願い:4月19日付の文書がちぐはぐでしたので書き直しました。)
操の横領裁判にて、郵便局から東山道までの拡張工事があったとし、それら工事は平成8年に行われていることを主張し、阿智村が園原簡易水道の工事をしたとして主張されたのだが、それらの設計図には、第三工区などと記されていなかった。確かに阿智村は第三工区があることを隠していたのだが、それが意図的でなかったにしても横領裁判では充分であったろう。その設計図面を近いうちに公開するが、確かに設計図を見れば、園原簡易水道の末端から郵便局までの配水管は既設部分と記されていた。間違いなく、園原簡易水道に接続したと考えられたが、その時は、第三工区と知らなくあった。それが、給水停止裁判においては、設計図面は何も開示せず、「平成8年に拡張工事が行われている」として、阿智村が工事を行っていると主張されたが、その表紙にはしっかりと「第三工区」のお題目が記されていたのだ。
第三工区とは
平成47年10月に敷設された園原水道は、園原集落の範囲(県道まで)で終了している。園原集落の末端にある殿島旅館は、湧水が豊富なことで、その時点では園原簡易水道を利用していない。この事実を皆さん見過ごしているらしい。園原簡易水道として阿智村が阿智村の予算で敷設したのであれば、村営水道として、一部に湧水利用者が居るのは許されない。当然として、保健所もまたうるさくあるだろう。しかし、公然として水道を使用しない者が通用したは、園原水道が保健所の管轄になかったことにある。保健所の管轄でないとなれば、それを村営水道とするのはできないことで、すくなくとも、園原簡易水道が完成した昭和47年10月の時点では、間違いなく阿智村は村営水道ではなかったのだ。さて、そこで問題とするのが「第三工区」になるのだが、読者の皆さんは既に理解されたと思われるが、第三工区が存在したことは阿智村の行政書類で証拠とされたことで、間違いのない事実である。では、第三工区とはどこからどこまでを指しているのか、それに併せ、第三工区が存在していれば、第二工区もまた存在していよう。令和5年4月21日
第二工区
一方的な被告らの証拠において、第三工区がどこからどこまでなのかはまだ確定しないが、確かなことは、園原簡易水道の末端から郵便局までの敷設工事が行われていることにある。園原簡易水道から郵便局までを第三工区とだと知ったのだが、そうであれば、第二工区は当然として、園原簡易水道の末端から農協までの区間となる。第二工区と第三工区の配水管は、ともに園原簡易水道の末端から接続されているのだが、繋がっていることを理由に園原簡易水道と呼んだにしても、実際の園原簡易水道とは全くに関係が無い。
境界線
園原簡易水道は昭和46年に工事が始まり、昭和47年10月に完成しているが、その敷設範囲は園原集落の境界線までとされている。なぜか? それは、境界線付近に、二軒の住宅が在ったからで、それ以上の敷設は必要なかったからだ。ハッキリとした境界線は、横川渡地籍と園原地籍の堺にあるが、もっと分かりやすいのは、村道と県道の堺が園原集落の堺であったからで、園原集落内の配水管だからこそ、村道への敷設で終わっているのだ。県道に敷設には建設事務所の許可が必要だし、尚且つ横川渡地籍ならば、園原住民は何も関係が無い。だからして、昭和47年に完成した園原簡易水道は、県道手前の住居の前で終わっているのである。そして園原簡易水道が完成したのちに、農協までの第二工区と、郵便局までの第三工区の配水管工事が進められたことを証明したのが、あいにくの、被告の証拠であった。源泉の枯渇補償において道路公団が敷設した園原簡易水道、その末端に接続して公共施設に配管された水道管に、園原住民は「俺たちの水道だ」と、主張していない。阿智村が公団と交渉して敷設した第二工区と第三工区、それは勝手にやっていただければよい。だが、公団が補償工事において敷設した園原簡易水道を、阿智村が金を出してつくっただのと、そんな反論をしたことの責任は取らさせていただく。令和5年4月23日
公団の補償
中央道恵那山トンネル工事において、農協・診療所・郵便局と、一つの集落横川渡の住民が移転しているが、この移転がどのような費用で行われたのかは、当然公団の補償にあることだ。移転先の整備が行われるに、電力は中部電力の範囲であって、電線を追加で設置しても費用は発生しないし、補償もない。では、水道はどうであったのかと考えるに、移転先に水道設備が無いことは、阿智村に村営水道が無かったことを証明している。阿智村が村営水道を事業化していれば、必然的に村営水道が敷かれることで、電力と同じで公団が敷設するも補償することでもない。新築移転したその日から、電気料金や水道料金を支払えばよいことだ。「郵便局から水道料金を徴収していましたよ」「農協からも、移転住居からも、そして診療所からも公団事務所や宿舎からも水道料金を徴収していました」として、第二工区や第三工区が完成するまで水道料を徴収していたの行政書類を提示するのであれば、阿智村の水道と言えるのかもしれないが。
インフラ整備
それぞれの移転先に水道管が敷設されていなければ、新築移転したにせよ、営業も出来なければ住むことも出来ない。ならば、移転完成の暁には、水道管がつながっていることになるが、では、その水道管の敷設工事はどこで行ったのか? と考えるに、水道事業が無い阿智村は行えないからして、公団の補償にて敷設されたことになる。たしかに公団は近くの沢を水源として、新たな共同水道を敷設したのであるが、この共同水道にてそれぞれの施設に配水されていた。そして園原簡易水道が完成したことで、その配水管の末端から共同水道管に接続するに、第二工区と第三工区として敷設工事を行ったのだが、はたしてそれは阿智村の費用で行われたのかと言えば、冗談じゃない。公団の補償において行われたのだ。だからして言うが、阿智村が園原簡易水道を村の予算で設置したのであれば、当然として、第二工区も第三工区も、阿智村の予算で設置しなければならないが、はたしてその様な証拠を阿智村は提出できるのであろうか。令和5年4月25日
設計図書の提出
阿智村は、ここに添付した『園原簡易水道拡張工事』の書類でもって、第三工区の存在を明らかとした。そして、拡張工事を阿智村の予算で行ったと主張されたが、第三工区や第二工区が拡張工事であった場合、その工事も阿智村の予算で行われたことになる。だが、公団の補償工事で第二工区や第三工区が行われていたとなれば、拡張工事は公団が行ったことになる。
嘘の付け
熊谷秀樹村長は重大なミスを犯した。「操の横領を隠せ」の岡庭一雄の指示に従い、偽造契約書までつくって刑事まで騙したが、「間違いで修正してください」と、熊谷秀樹村長にお願いしたことに、私の目的が操の横領に有ると考えたようだ。当初から「管理費を横領した」などと言ってなく、「管理者は田中友弘で届けているが、なぜ熊谷操が管理者のままなのか?」との疑問を呈したのだが、熊谷秀樹村長には、すでに横領が頭にあったようだ。「熊谷操氏とは契約を交わしている」として、『園原簡水組合代表熊谷操管理費525,000円』の契約書を見せたことに、水道料金返還金と管理費を合わせての金額に、管理費だけの契約書ではおかしいと突っ込めば、今度は、管理費36万円補償費16万5千円とした契約書が出てきた。ここで初めて『補償費』なる項目が出たのである。金額はともかくとしても、なぜ補償費の返還が有るのか? との疑問は当たり前のことで、公団の補償費を阿智村が返すことは無い。ならば、水道料の返還金はどうなのかの話になるが、考えてみれば、水道料返還金は無いとの思惑が岡庭一雄に有ったのだろう。なぜ、岡庭一雄は水道料返還金を無いことにしたいのか? そう考えれば答えはすぐに出る。岡庭一雄と操は、返還される水道料金を横領していたのだ。令和5年4月27日
阿智村の犯罪
なぜ水道料金が返還されるのか? ここに疑問を抱かない者に説明しようにないが、園原簡易水道は園原住民の水道であるからだ。自分たちの水道に、なぜ金を払わなくてはならないのか? 払う必要が無いから昭和47年10月に完成した園原簡易水道に、昭和60年まで水道料金を払ってこなかった。阿智村から見たとして、公団が補償工事において園原水道を敷設したことで、阿智村が水道料金など取れる権利がどこにあるのか? それまでも水道料金を徴収していた事実はない。阿智村中を探しても、村営水道など存在していない。だからすれば、阿智村が園原住民から水道料金を徴収したのであれば、阿智村は園原住民を騙したと言うことだ。
言うに事欠く
阿智村の反論主張の第一は、「阿智村の費用で園原簡易水道をつくった」である。このとんでもない嘘に反論するのだが、阿智村がつくったとの証拠も示されないなかで、反論もしようがない。よくもまあ、言うに事欠いたものだが、証拠の一つでも出してみろと言いたい。そんな中でミスしたのが「第三工区拡張工事」の設計図書と契約書を証拠としたことにあった。設計図書は操の横領裁判にて使用された被告操の証拠(公文書だが熊谷秀樹村長が開示請求なしで渡している)であったが、それには第三工区拡張工事とされていなかった。しかし、給水停止裁判では、設計図書を何も提示せず、「郵便局からの拡張工事は阿智村で行っている」として、阿智村の水道だと反論するのであったが、そこにたまたま記載されていた表題に「第三工区」と記されていただけだ。これに気づく弁護士は原告側にも誰一人(三名の弁護士)おらず、第三工区の設計図書など求める必要が無いと否定された。これに従うわけにはいかず、第三工区の存在がいかほど必要なのかを、これから説得しなければならなくなった。令和5年4月29日
必須な条件
原告弁護士は「補償費」の存在にこだわっている。それは、操の横領裁判において『補償費の返還を受けてきた』の反論主張に、阿智村が補償費の返還をしてきたとの契約書の証拠が有るからだ。補償費が返還されたきたのであれば、その補償費を受け取る権利は園原住民にあるというわけだが、操は「園原簡易水道の代表者として受け取ってきた」とし、その金員は16万5千円を昭和60年から受け取ってきたと主張している。そして、その16万5千円は園原部落特別会計の通帳に預金してきたというわけだが、ならば、園原住民に返していれば、操の横領もなくなるし、給水停止裁判も争う必要はなくなる。何を寝ぼけたことを言うのかになるが、そこは「行政書類に嘘は無い」との裁判官の考え方にあるようだ。法律的解釈はその通りで、行政は書類で持っての業務であるから、行政書類は公文書となり、公文書が有れば事実とされるのです。ですから、公文書を否定するには、それ以上の確かな証拠が必要となるのです。
補償金の性質
熊谷操は「補償金を受け取ってきた」と証言しているので、それが変わることは有りませんが、どちらにしても何らかの金銭を阿智村から受け取ってきたことは認めているのです。ですから、「受け取ってきた金員は園原住民に権利がある」との主張は通ることになりますが、だからといって、金員が補償費でないとなれば、それは全くに的外れな主張になってしまいます。ですから、補償費ありきで進めることは危険な主張となるのですが、そこは、「操の横領裁判の趣旨と給水停止裁判の趣旨が一致している」において、両方の裁判の進行に併せ、慎重に進めているのです。そこで、最も重要なことは、「補償金の性質」であり、補償金が返されることが有るのか? と言うことになります。常識的にあり得ない事なのですが、裁判官に常識は通用せず、証拠でもって示さなければならないのです。令和5年5月1日
誰に補償したのか?
中央道恵那山トンネル工事における補償金の支払いは、当然にその工事予算の範囲において為されるもので、損害を与えた住民らに支払う金員を補償費と言うのですが、その金員を返すなどの話が実際に有ったのかが問われているのです。常識的に、公団の補償費を返すなどあり得ませんが、熊谷秀樹村長は「補償費16万5千円を昭和60年から毎年返してきました」と、契約書を示して反論しているのです。このおかしな話を、証拠を持って切り崩さなければ、裁判に勝てないのですが、何か矛盾している話ですよね。園原の住民たちに補償した工事であって補償費であるに、なぜ阿智村がその補償費を熊木操に返していたのでしょうか? この説明は、やはり、熊谷秀樹村長にしかできませんが、その説明を求めることさえ、阿智村の議会は行っていません。私が阿智村を訴えるに、園原簡易水道の歴史が取り沙汰されているのに、議会は動こうともしません。このような地方公共団体が外にもあるのであれば、ぜひ紹介していただきたいものです。
誰が補償した
もっと分かりやすく説明すれば、恵那山トンネル工事を始めるに、横川渡と言う集落が、全戸移転しております。その中で、住戸二戸が近地に移転しておりますが、それらを公団が補償するに、移転に関わる一切の費用のほか、迷惑料も含めて補償費に変えられていますが、その補償費の一部を阿智村が預かっていたとし、それら補償費が支払われた以外の者に支払われてきたと、言っていることと同じ話なのです。どうでしょうか? あり得ない話でしょ。それをあり得る話として、阿智村は「阿智村の費用で園原簡易水道を敷設した」と、第一の反論としているのです。園原簡易水道を阿智村が金を出して敷設した!?この話は、熊谷操自身も否定していますが、何を証拠にそこまで言いえるのでしょうか? 阿智村の言っていることは、「恵那山トンネル工事で渇水した園原住民への補償は、阿智村が行いました」なのですよ!?令和5年5月3日
争えない事実
「園原簡易水道は阿智村の予算で敷設した」このように反論しなければ、阿智村は争えないのです。飯田市相手の裁判と同じで、「反訴」をしなければ、争えなかったと同じことですが、さて、この反論が通用するとすれば、「行政の言うことに間違いはない」の一点であります。そういえば、飯田市の裁判に負けたのも、木下悦夫の証言は信用があるとの判断と同じであって、章設計が飯田市の言うことを聞かなかったとされましたが、まったくに、行政に逆らっても勝てないとされる現実ですね。それを不服として控訴したのは、その様な行政びいきにを覆すだけの証拠が有ることですが、さて、園原簡易水道には、はたしてどのような証拠が存在するのでしょうか。
行政書類が無い
給水停止裁判のことをブログで書き出さないようにと釘を刺されましたが、もはやそれらを隠す必要が無い時点に進んだこと、また、被告阿智村の弁護士も、ブログを読み込む暇も必要も無いようなので少々書き出していますが、阿智村に、「阿智村の費用で園原簡易水道をつくった」との行政書類が存在していないことが、最大の弱点となっているようです。それもそうでしょう。公団が補償において布設した園原簡易水道を、県に布設申請を提出したことだけで、阿智村が費用を出したなど、ありえないことであります。しかし、裁判官には関係が無く、園原簡易水道が公団の補償で敷設されたとの証拠が無い限り、やはり、行政が言うことが正しくなってしまいます。では、この難局を乗り越えるにはどうすればよいのかは、上手の手から水が漏れた、「第三工区」が、大きなカギになることです。第三工区が存在することを、阿智村は表に出してしまった。ならば、第三工区がどこを示すのか、そして、第三工区を誰が施工したのかを、阿智村が示す必要が出たことになりますね。令和5年5月5日
拡張工事は阿智村
第三工区とは、郵便局と二軒の住宅、そして、恵那山トンネル工事の作業員宿舎と公団事務所、これらの建物があった場所を示しているようです。そして阿智村は、郵便局から東山道(飲食店)までを拡張したと主張され、それら拡張工事を今までも行ってきたと反論されたのです。東山道迄の拡張工事は確かにそのとおりで構いませんが、それと園原簡易水道を阿智村の費用で行ったとする反論とに、どのような関係性があるのかと言えば、東山道迄の拡張工事を行えるのは、園原簡易水道が村営水道であるからで、それまでも拡張工事が行われてきたからだと言うのです。ならば、それまでの拡張工事はどの部分を言うのかの指摘になりますが、実際に拡張工事は行われていないことで、第三工区が拡張工事なのではありませんか? と質問したのです。私がその質問するに、「園原簡易水道は昭和47年10月に完成している」「その設計図と実施設計書を開示請求で手に入れたが、第三工区は含まれておりません」と前置きして、第三工区を拡張工事とするなら、第三工区の設計図面と実施設計書を開示してくださいとお願いしたのですが、被告弁護士は言葉に詰まり、「訴訟の趣旨と違う、そちらで開示請求すればよいのでは」と、答えています。おかしな話になりましたが、第三工区がどこを示すのか、第三工区が阿智村で施工されていないと証明できれば、「阿智村が拡張工事を行ってきた」の反論が崩されることで、また、第三工区がいつ行われたかにおいて、阿智村が施工した第三工区ではないとなり、これらの反論が嘘となるのです。嘘つき村長に始まったこの裁判は、村長の嘘が引き金になり、嘘が暴かれることになるのです。令和5年5月7日
第二工区
それにしても被告弁護士のいい加減な裏付け資料において第三工区が発覚したのですが、第三工区があることは、当然に第二工区が存在していることを示しています。第三工区を阿智村が施工したのであれば、当然に第二工区も阿智村が施工したとなることで、ならば、設計図面や設計書も存在していなければならない。第三工区や第二工区があることは、第一工区は園原簡易水道となることで、完成も一番早いとなろう。その園原簡易水道の設計図面や設計書が残っており、それらが開示請求で開示されたのですから、第一工区を阿智村が阿智村の費用で施工したのであれば、第二工区や第三工区の設計図面や設計書が残っていないことはないのである。
最大のヒント
さて、最大のミスを犯したものだ。まず、「園原簡易水道は阿智村の予算で実施した」が、阿智村の反論第一であった。この反論をどう見るのかだが、阿智村の予算で実施したとを、阿智村が園原簡易水道の所有者であるのか? に掛かっていることだ。しかし、阿智村は、阿智村が所有しているとは言っていないし、村営水道だと言ったにしても、それは、阿智村が営業している水道だを示すもので、阿智村に権利ある水道だとは言っていない。ようするに「阿智村の予算で実施した」は、阿智村の金で実施したことにはならないのだ。たしかにその内訳を見れば、国庫補助金405万円は国の金であって阿智村の金ではない。次に起債700万円とあるは借金であることで、これが阿智村の金だとの証拠にはならない。次の次は、「地元負担金100万円」であるが、これも不確かなことに、地元で金を出した者はいない。次の次の次は最後だが、「阿智村負担金100万円」がある。これはたしかに阿智村の金だが、この金を別口としたのは、補助金制度が所以である。国が三割の補助金を出すに、当該自治体はその一割を補助金に充てなければならない。ようするに、補助金制度での阿智村の負担金であるのだ。これをもって、阿智村の予算で実施したは、言えなくなったのである。令和5年5月8日
最悪のヒント
かくして阿智村は、「園原簡易水道は阿智村の予算で実施した」を、自ら否定することになった。「平成8年に、園原簡易水道の拡張工事を行っている」「それまでも園原簡易水道の拡張工事を行って来た」と、反論主張をされたが、平成8年の拡張工事は第三工区からの拡張工事であったことを示してしまい、第三工区の存在を自ら明らかとしたのだ。たしかに平成8年の拡張工事は阿智村の予算でやったことで、東山道(飲食店)の設計を章設計が行っているから詳しく知っている。保健所の営業許可を下ろすのに水道設備が無ければ話にもならぬことで、国の補助事業で始める東山道であれば、阿智村が水道を引かねばならぬこと、必要にして十分は当然のことだ。園原簡易水道から引水するはこのようにして決まったが、第三工区の存在は知らなくあった。
不通の話し
第三工区の存在が明らかとなったが、ここで問題としたいのは「それまでも園原簡易水道の拡張工事を行って来た」との反論である。それまでも行って来た拡張工事がどの部分を指すのか? それを問い詰めなくてはならないことに、阿智村は、「拡張工事をやってきたから阿智村の水道だ」と反論されていることにある。しかし、東山道以外に阿智村が行った拡張工事は見当たらない。そこで、第三工区も阿智村が拡張工事で行ったのか? と、聞かねばならぬことになったが、早速に、被告弁護士は「それはこの裁判に関係が無い」を主張しだした。関係ない? 大いに関係あるは、拡張工事を阿智村が行ってないとの話になることだ。たしかに阿智村は、第三工区も第二工区もやっていない。その証拠に、第三工区の場所が郵便局辺りを示していることにあり、恵那山トンネル工事が始まる前に第三工区の水道は完成していたのだ。令和5年5月11日
工区とは
恵那山トンネル工事における工事区分と違い、簡易水道の工区として考えれば、全体をいくつかの施工単位(水道)として分けたそれぞれの区域を示している。そして第三工区を最後とするのであれば、第一工区は当然に園原区域の簡易水道を示していることになる。そして答えが出るに、なぜ第二第三工区と名称を付けたのか? が疑問に出ることだ。なぜだろう? なぜ工区分けが必要になったのか? 工事区分とすれば、第二工事と第三工事に分かれるが、それであれば、第二工事は何であるのか? 工事に順番をつけたのであれば、第三工区は最後の工事と言うことになる。
そして答えが出る
まったくに判りやすい区分であった。園原簡易水道が完成したのは昭和47年10月であるが、では、その時の第二工区と言われる農協や診療所が在った場所に簡易水道があったのか? 第三工区と言われる郵便局や公団事務所・作業員宿舎、住宅二軒の場所に簡易水道が在ったのかと考えるに、まったくに簡易水道など無いことで、何よりも、阿智村自体に村営水道などどこにもなかったのだ。そう、これが答えなのである。
簡易水道が無いとの答えが出ればあとは簡単だ。農協や診療所が在った場所には共同水道が有り、郵便局や公団事務所の場所にも共同水道が有った。そして、園原簡易水道が完成したのちに、それぞれの場所に配水管が接続されたのであって、その接続工事を第二工区、第三工区と分けられて工事が行われたのだ。それも当然のことで、第二工区と言われる農協・診療所の場所に公団事務所と作業員宿舎が建設されたのは、恵那山第二トンネル(上り車線)の建設のためであり、その時点にて、園原簡易水道から共同水道に接続されたのであり、その接続工事が第二工区なのである。令和5年5月13日
第三工区の理由
郵便局と公団事務所があった場所を第三工区とされたのは、一番最後に接続されたからだ。一番最後になったのは、恵那山トンネルの工事が終了したからである。そう、すべてが順番に行われている。だが、これらの工事はすべて道路公団の補償工事において行われていることで、それらの費用は恵那山トンネル事業費の中で賄われていることである。それが事実であるが、阿智村は、「園原簡易水道は阿智村の費用で行った」として反論している。どちらが正しいのかとの問題ではない。道路公団の工事を阿智村が行うことなどありえない話であるのだ。
園原簡易水道の所以
園原簡易水道との名称は、阿智村が長野県に簡易水道の敷設申請許可を求めたことによる。当然として県保健所の管轄であるが、申請が認可されたことと、水道の権利や費用には全くに関係する所ではない。簡易水道として申請したから、園原水道は園原簡易水道となることで、操の反論に、「トンネル工事が始まる頃、園原簡易水道組合は有った。そしてその代表が熊谷操だ」とあったが、簡易水道の簡易の意味が分からぬようで、これでも反論だとする頭の程度がお粗末すぎる。まあ、熊谷秀樹村長と同調しての反論であるからして、似たり寄ったりの共産党コンビであることに違いは無いだろう。
園原簡易水道は昭和47年10月に完成した。そして昭和53年、恵那山トンネルの第二トンネル工事の始まりに併せ、第二工区として、園原簡易水道の末端から接続されたのである。第二トンネルの完成は昭和60年であるが、その前の年、昭和59年に郵便局がある第三工区に、園原簡易水道の末端から接続されている。令和5年5月15日
事実は歴史から
園原簡易水道の申請は、園原部落内に限っての申請であって、敷設工事もまた、園原部落内で終了している。第二工区も第三工区も園原部落ではない。何を示すのかは、まず恵那山トンネル工事が始まる直前の状況を目視あれ。 共同水道位置関係図 クリックしてご覧ください。この図面は、恵那山トンネル工事が始まる直前の共同水道及び、井戸利用者の位置関係図で有ります。まず、オレンジ色で囲まれているのは、上の組と東組の共同水道であり、その下に青色で囲んでいるのは井戸(湧水)利用者のエリアで有ります。この事実を否定する園原住民は誰もおりません。
移転しなきゃ工事が始まらない
ピンク色のエリアは、農協・森林組合・診療所が移転したエリアです。赤色のエリアは、郵便局と横川渡住民の二戸の住宅が移転した場所であります。移転するに、そこに水道設備が無くてなんとしますか? そしてこれらの水道設備をどこで行ったのかと言えば、道路公団が予備トンネルの残土造成工事の中で行われているのです。これら三つの共同水道と井戸利用の住戸が、恵那山トンネル本工事が始まる前に存在していたのですが、熊谷秀樹村長(阿智村)は、「園原に共同水道などなかった」と、否定されているのです。園原に共同水道が無かったのであれば、実際に存在した共同水道をどのように説明するのでしょうかねえ? 他人事ではありますが、まだこの図面は証拠として提出していませんので、今のうちに反論の準備をなされてはいかがでしょうか。 まあ、この現実には向かうとなれば、そうとなる嘘が必要ではないでしょうか。令和5年5月17日
共同水道の水源
道路公団は、上の組と東組の共同水道の水源が予備トンネル工事の影響で枯渇したことを認め、共同水道の敷設替えを約束された。それは、恵那山トンネル事業の補償なのであるが、この補償を持って、操は「補償費を受け取ってきた」と主張し、横領ではないと反論している。阿智村も、いや、熊谷秀樹村長も、「園原簡易水道は阿智村の予算でつくった」と反論し、操には、補償費を返還しているとして、従来通りの主張を繰り返しているのだ。まあ、裁判に掛かればそんなもので、「補償費の返還ではない」「阿智村の金ではない」と言ってしまえば、裁判には勝てないことで、どえらい嘘も通用するのである。今の内ですが。
第二工区と第三工区の共同水道
郵便局の移転先、農協や診療所の移転先、それぞれの造成地に必要な設備は電気と水道である。電気は中部電力であって、移転先には必然として電柱が立つ。この頃の阿智村に水道事業は存在しない。ならば、共同水道の敷設は阿智村が行えないとなる。やりたくてもやれないのではなく、やれる権利も条例も無いのである。なのに、なぜ園原部落の共同水道や井戸の補償工事を阿智村の予算でやったと主張するのかは、やはり、操の横領裁判に起因していることで、横領を隠蔽するに、阿智村が敷設した水道設備であるが前提だからである。一度のごまかしで通るとした熊谷秀樹村長は、私が裁判にかけたことで、そのごまかしの根拠をつくらざるを得なくなった。ごまかしのごまかしは事実となるのを、忘れていたようだ。さて、第一工区や第二工区の水道設備を敷設したのは公団であって、それも、園原簡易水道を敷設するよりはるか前に行っている。それらの共同水道の水源がどこであったのかの、調べは既についているのだ。令和5年5月19日
三か所の水源
まずは、それぞれの共同水道の水源をご覧ください。 第二工区の共同水道 クリックしてご覧ください。
時系列で整理
★その一:まず、農協・森林組合・診療所の移転先の造成工事を行うに、住宅三軒が移転している。熊谷直美(敏一・和美)宅は、園原部落下平組の澁谷武市空き家に移転。熊谷菅雄(文彦)別宅は、数年後、㋐の位置に移築(公団の補償工事)井上治宅は、一時期飯田市に仮住まいし、数年後、㋑の位置に移築(公団の補償工事)
★その二:予備トンネル工事の残土において埋立造成工事が行われ、共同水道が敷設される。
★その三:農協・森林組合・診療所が新築移転される。(農協移転新築工事は昭和42年頃行われており、小平建築設計事務所が設計している。)
★その四:農協・森林組合・診療所の新築移転に伴い、横川渡の集落及び各建物の取り壊しが行われ、トンネル工事が始まる。令和5年5月21日
(時系列でまとめるのは裁判の証拠として提出するため)
第二工区の始まり
第二工区と言われる共同水道の敷設は、昭和42年頃に行われたが、園原簡易水道の敷設工事は昭和46年に始まっている。何か変だ?? 第一工区より先に第二工区が始まっているではないか!? たいていの者であれば、この様な疑問を感じるものだが、熊谷秀樹村長はそうでもないらしい。第三工区から東山道飲食店までの配水管工事を村で行ったから、第二工区も第三工区も村が敷設した共同水道だと言いたいのだと思うが、残念ながら、それらの水道は、単純に、保健所の許可を受けた共同水道である。トンネル工事が始まる前に敷設していれば、そこに阿智村が関わるものは何もない。
工区とした理由
共同水道が三つも有るに、なぜそれらの水道設備を工区と呼んだのかは、農協や診療所の共同水道や郵便局の共同水道に、園原簡易水道の末端から接続したからだ。園原簡易水道の完成は昭和47年10月であり、殿島旅館までが敷設されているが、熊谷菅雄の別宅や、井上治の住宅にも配管設備されている。それを考えれば、昭和47年10月には、熊谷菅雄の別宅や井上治の住宅がすでに移転されていたことになる。(井上治と大鳳食堂の大蔵秀一は、昭和52年頃に、園原部落に水道加入金をそれぞれ3,000円支払っていることが操の横領裁判で判明している。このことは、阿智村の費用で敷設していないとの証明である。)しかし、農協や診療所への接続はまだされていなかった。第二工区に接続されたのは、恵那山第二トンネル工事を始めるに、公団事務所と宿舎が第二工区に移転されたからである。移転に併せ、園原簡易水道の末端から殿島橋を渡り、共同水道に接続されたのだ。この接続工事を道路公団が行うに、園原簡易水道の一期工事(園原集落内)を第一工区と称し、共同水道への接続工事を第二工区としたのである。令和5年5月23日
第三工区の始まり
郵便局への配水管工事はすでに道路公団で行われていた。なぜ第二工区と同じ時期に配水管工事が行われていたのか? と疑問になるが、それはまず図面をご覧いただいてから説明します。 園原簡易水道布設替え工事 クリックしてご覧ください。
熊谷操も阿智村も、この図面を証拠として「村営水道だ」「園原簡易水道の拡張工事を行って来た」と反論している。この図面の具体的な説明なしに反論するのは、東山道(飲食店)までの拡張工事を平成8年に行ったとされ、阿智村の費用で拡張工事を行って来たと主張されたのだ。また、この工事の設計書の表紙(園原簡易水道拡張工事 クリックしてご覧ください。)だけを添付したことで、「第三工区」の存在を知ることになった。ならば、この園原簡易水道布設替え工事の図面は第三工区の図面となることだ。そこで、この図面を読み取れば、①熊谷菅雄別宅、②井上治別宅、③大鳳食堂(住宅兼)部分の村道拡張工事に併せ、配水管の入れ替え工事が行われたとなる。
大きな過ち
赤い横線は、園原簡易水道の末端からの接続を示すが、その区分の説明には(施工済工事分)とある。施工済とはどういうことかと言えば、すでに道路公団が工事を行っていたことを示すものだ。では、その工事がいつ行われたのか? と疑問を持てば、第二トンネルの工事が始まる直前であることに気づくと言うものだ。そうであれば、阿智村が第三工区の配水管施工を行ったことになるのであろうか。令和5年5月25日
県道への布設
殿島旅館の前の端は殿島橋と言って、恵那山第一トンネル工事が始まる前に掛け替えが行われている。とうぜんに、この時点で園原簡易水道は敷設されていないが、恵那山トンネル第二工事が始まるに併せ、園原簡易水道の末端からこの殿島橋を渡って配水管が第二工区として行われている。殿島橋も県道であるに、ここに阿智村が関与するところはなにもない。ならば、第三工区への配水管工事も県道への敷設であるに、阿智村に何かの届け出が必要なのかと言えば、まったくにそこにないし、園原簡易水道に接続されたにしても、道路公団が補償工事で敷設した園原簡易水道であるからして、阿智村に許可を求めることも無い。そして第三工区への配水管が行われたもっともな理由は、その部分の県道布設替えが終了していたことによるのである。道路舗装を完了する前に、水道管を敷設しなければならないは道路公団の判断であって、そこに何の問題があろうか。これでも阿智村は、「第二工区も第三工区も阿智村の費用で行った」との主張を続けなければならないのだ。
昔話し
郵便局の移転先には、当時の郵便元局長渋谷英雄氏が「養子(渋谷より州)と一緒に飯田に住むのは嫌だ」といって、私の父に言ったそうだ。「園原に買ってある二つの山を部落に寄付するので、俺が死ぬまで園原部落に入れてくれないか」と懇願され、父が園原区の土地(秀雄氏の住居)を分けてあげたのである。父がなぜそこまで渋谷秀雄氏に協力したのかと言えば、渋谷英雄氏は私の母方祖父渋谷勲と義兄弟であったからである。(園原部落に寄付した山の二筆は、証文として部落金庫に保管されているが、婿養子の澁谷より州はそれを認めず、俺の山だと言って登記を移させないでいる。それを通用させているのが操である。)令和5年5月27日
第三工区の共同水道
郵便局の移転先は園原区の土地であるに、それらの土地に道路公団は事務所を置き、そして作業員宿舎も建設している。このような状況からして、道路公団は園原部落の協力なしで、恵那山トンネル工事を始めることは出来なかったのだ。園原部落がここまで協力するに、さあ、園原集落住民の水源が枯渇したとなれば、それもトンネル工事が原因と判明すれば、何をさておいても共同水道は設置せざるを得ない。それでなくとも、公団の事務所や宿舎を設置するに、勝手ながらも共同水道を設置した状況であれば、ためらうことも困難さも、そして資金の捻出にも事欠くものは何もない。だからして、園原部落の上の組と東組の共同水道の水源枯渇による新たな水源確保はすんなりと決まったのだ。
証拠は残る
これらの共同水道を、阿智村は「阿智村の費用で敷設した」と証明しなければならないが、公団事務所や郵便局に残されている共同水道の残骸を証拠とすれば、阿智村はどのような反論が出来るのか? 「第二工区と第三工区の設計図面と実施設計書を示せ」と、請求すれば、それに応えることは出来るはずがない。もはや「今までも園原簡易水道の拡張工事をやってきた」との反論は、まったく通用しない嘘の反論となるのだ。原告に嘘を言ったのではなく、裁判官に対して嘘をついたことになるが、それでも行政に間違いないと裁判官は判断できるのであろうか。
通用しない証拠
「今までも園原簡易水道の拡張工事を行ってきた」は、確実に嘘になることだ。郵便局の移転地にある共同水道の残骸は、確かに残っているからで、それらの水源もいまだ残されている。残骸は、公団事務所に残されているが、付近の住戸はいまだその共同水道を飲み水以外に使用されている。令和5年5月29日
第三工区の経過
まずは、郵便局移転先の共同水道の状況をご覧いただきたい。 第三工区の共同水道 クリックしてご覧ください。
第三工区と言われるのは、園原簡易水道の末端から接続した配管工事の名称であって、郵便局らの共同水道のことを指しているのではありません。恵那山トンネルの工事をするに、農協や診療所、そして森林組合や郵便局の移転先の造成工事が行われて宅地化された。それらの用地に共同水道を敷設するに、郵便局の移転先では近くの沢にその水源を求めており、その配水管は今も残っており、公団事務所や作業員宿舎への配水管残骸も残っているし、郵便局への配水管も存在している。それに対して、農協や森林組合・診療所の移転先の水源はどこに求めたのかが今まで謎であったが、ここに来て、予備トンネル工事の完成によるトンネル内の湧水をポンプアップで汲み上げていたことが判明した。予備トンネルから湧き出る水量が豊富であることは、園原住民の水源が枯渇したことによるが、道路公団はトンネル内から豊富に出る湧水を水源として、殿島館・井上治宅・熊谷菅雄別宅・大鳳食堂や、農協・森林組合、そして診療所への共同水道を敷設したのである。令和5年5月31日
第二工区工事時期
園原簡易水道が敷設されたのは、昭和47年10月であるに、井上治宅、熊谷菅雄別宅、大鳳食堂に接続されたのは、昭和51年頃である。そして、井上治も大鵬食堂の大蔵も、水道加入金は園原部落に収めているが、水道料を阿智村に払っていない。そのような経過を確認すれば、第二工区と言われる農協診療所への接続工事は、昭和50年に行われたことが判明するのだ。そして次に始まるは第三工区への接続となるのだが、それが引き続きできなくあったことに、第二トンネルの工事区間において、県道整備が出来ていなくあったことにある。だからして、第一トンネル迄の配水管工事だけで留めていたのである。
水道事業条例との関係性
阿智村は、昭和49年に「阿智村水道事業条例」を整備した。それは何も園原簡易水道を村営化するのではなく、園原簡易水道に接続された配水管の利用者が、農協・森林組合・診療所(交番派出所)と、公団事務所および作業員宿舎であったからで、このどの施設にも、園原簡易水道の水源や浄水場の施設を利用できる権利が無いことで、これらの施設から水道料金を徴収するために条例を整備しているのである。そのような条例を制定しなければ、行政は水道料金を徴収できないのである。
管理費用との関係
水道条例を制定して、水道料金をそれらの施設からとるとしても、園原簡易水道の管理費用は公団から「管理補償費580万円」が支払われていることで、阿智村が管理しているわけではない。当初の管理者熊谷千美部落長は、580万円の1/30である19万5千円を年額管理費として受け取っていたが、昭和52年に村会議員になった熊谷操に園原簡易水道の管理を取り上げられている。(熊谷操は、「管理費は36万円だ」と主張しているが、根拠は何もない。)令和5年6月2日
駒場の簡易水道
水道料金をなぜ徴収するのかは、将来の更新工事にそれはある。水道料金を徴収するに、それらは利用者が支払うことで、職員が集金に来るわけではない。昭和51年から農協や診療所から水道料金を徴収したにしても、管理費用が公団から支払われていれば、阿智村が管理や更新費用として徴収できることではない。しかし、第二工区の共同水道は公団が敷設したことと、園原簡易水道に接続したのも公団であるに、阿智村が園原簡易水道に関与するところは何もない。だからして、水道料金を取るにしても、園原住民や公団からは徴収できなかったのだ。
水道事業と条例
阿智村は、昭和50年の始めに会知簡水と称された村営水道を敷設しているが、それは昭和49年に水道事業条例を制定したからであるに、それは園原簡易水道を県に申請するに、経験上からして、村営水道の必要性を感じたからに他ならない。いわゆる、黒柳村長の肝いりで、阿智村の村営水道整備が始まったのだ。引き続いて、大野簡水が整備されており、また、昼神温泉の発展において、浄水と下水に分けられていた設備を一本化し、初めて上下水道の浄化施設が建設されている。このように、阿智村は園原簡易水道を始まりとして、村内すべてに水道設備が整ってきたことで、どうしても、園原簡易水道を管理せざるを得なかったのだ。
管理費の不思議
なぜ園原簡易水道を阿智村が管理しなければならなかったのか? 阿智村は、熊谷操に園原簡易水道の管理を行わせてきたではないのか? ならば、昭和60年に村内の水道設備が整ったにしても、園原簡易水道を管理するなど、どこにも理由が無いではないか。何か理由があるとすれば、将来の更新に限ってのことだが、それであっても、昭和48年から昭和59年までに、一度も水道料を支払っていない園原住民なのに、阿智村が管理費を支払える理由はどこにまない。令和5年6月4日
嘘つき村長の付け
私が水道料を支払わぬとして、水道を止めたのが熊谷秀樹村長の命取りになった。給水停止など、自治体が取れない暴挙において、「水道料を支払わない」程度で給水停止はありえなく、また、議会との三者の話し合いを求めているのに、それを拒んだ議会もお粗末極まりない。まさに、権力であれば何でもできるとした共産党のごろつきどもの考えそうなことである。まあ、操の横領を隠したことが始まりだが、熊谷秀樹も馬鹿な男である。「共産党ではありません」と言って近づき、「岡庭一雄が逮捕されるなら何でもします」とほざき、挙句の果てが自身の逮捕、岡庭一雄を守ったのか操を守ったのか、いやはや、共産党の支配を守ったに過ぎないが、阿智村を守るには、この男、何としても逮捕させるしか、他に用が無い。
答えは出た
「補償費を受け取ってきた」は、熊谷操の言い訳(反論)であり、「補償費を支払って来た」は、熊谷秀樹村長の主張であるが、はて、肝心な補償費は、いったい何の補償費であって、誰にいつ公団が支払ったものなのか? そこのところが全く見えていない。見えていなければ幽霊であるが、補助金とは、そう、幽霊ではなかったのか? 「補償費は補償する人に直接支払います」これが道路公団の返答であったが、操や村長の言い分を聞けば、園原住民へ支払われる補償費は、阿智村に支払われたとなるが、そんなことが実際にあったとなれば、阿智村は園原住民の補償費を横領していたことになる。これでは期日は持たないだろう。なぜならば、補償費の有無において、判決が全く変わってしまうからだ。令和5年6月6日
証拠が無い
道路公団から補償費が阿智村に支払われていたことになるが、阿智村は、補償費を受け取ったとの証拠が無い。行政であれば、また、道路公団からであれば、補償費は必ず書面として残されていなければならない。その辺りを、裁判官に調べてもらおうとは思うが、それも時期総省であることは、いま、裁判は始まったばかしであって、答えを導くことではない。補償費の支払いが阿智村になされたのであれば、阿智村は、その証拠(行政書類)があることで、早々にその証拠を提出sれ場、裁判は私の敗訴で終わることだ。そんなことは弁護士でなくとも分かることだが、それが出来ないことに、阿智村にはそんな証拠が無いとなる。確かにあるはずはない。園原住民の水源が渇水するに、園原住民に支払うべき補償費があるならば、園原住民に補償費は支払われることで、それ以外に何もない。
原点が答え
共同水道の水源が枯渇した。そもそもの始まりがこのことだ。なぜ枯渇したのか? それは、予備トンネル工事において枯渇したのである。それを道路公団が認めたことで、新たな水源を道路公団は提供すると約束したのが始まりであるに、ここに、何か阿智村の関与するところがあるのかい? 阿智村が阿智村の予算で新たな水源を提供したのであれば、(阿智村はそう言っている)この時点で阿智村が乗り出していなければならない。次に、共同水道利用者でない、湧水を水源としている住民の井戸が枯渇したとして、道路公団がその事実を認めたことで、新たな水源を約束せず、補償費を支払うとしたら、そこに阿智村が新たな水源を提供することが出来ますか? 補償費は個人に支払うもので、阿智村に補償費を支払うなどと、そんな話があったとなれば、もはやその時点で五輪さんとなるだろう。だから言う、「村長よ、馬鹿も休み休み言え」とね。令和5年6月8日
村長の嘘
下平弁護士もお粗末なものだ。「阿智村の予算で園原簡易水道を敷設した」との反論を、なぜしなければならなかったのか? こんなバカげた嘘を反論としたことで、「村長からそう聞いた」では済まされないことだ。弁護士なら何でも言えるとしてのことだが、ならば、証拠を持って反論することだが、考えてみれば、飯田市の反訴と同じことで、このような反論をしなければ、争えないとの判断である。
証拠は村史
園原簡易水道は阿智村の予算で敷設したとの最初の証拠は「乙第1号証:阿智村史」である。村史には確かにそれと読み取れないでもない文面「村が園原簡易水道を敷設した」があるが、だから何だと言うのだ。村史が行政書類とでもいうのであろうか? 村史を証拠とするのは、阿智村が行政書類で証明できないことにあり、それはまさに証拠が無いことを示している。だが、このような証拠でも裁判官は証拠として採用するだろう。それはいつも言う、「行政書類に嘘はない」の固定概念である。だからして、乙第1号証を切り崩さない限り、裁判には勝てないとなる。
もう一つの証拠
乙第1号証で証拠とされるのは、それら文面のほかに園原簡易水道の事業予算にそれはある。「総事業費1,330万円(国庫補助金405万円)(阿智村125万円)(起債700万円)(地元負担金100万円)」として、昼神簡水や大野簡水とともに記載されている。これを見れば、阿智村は125万円の他に起債700万円を拠出したとなるが、ならばなぜ、(阿智村825万円)と記載していないのかが、気になることだ。起債は借金であるが、借金を村史に記載するなどあり得なく、また、阿智村の金だと言えないことで、起債とされていることだ。この辺りは私より、公務員を経験された方なら十分わかることで、読者の皆さんに公務員がおられなかったら、ぜひ聞いてみていただきたい。令和5年6月10日
なぜ裁判にかけたのか
熊谷秀樹村長に聞くに「園原簡易水道を阿智村が敷設したのであればその証拠を示せ」と詰めよれば、そこに示された証拠は「園原簡易水道布設許可申請書」であった。塩澤議会事務局長は「敷設の証拠ではありませんが、村長の許可が下りたのはこれだけです」と言って手渡されたが、許可申請書は証拠に成らないと、熊谷秀樹村長も理解していたようだ。「証拠が有ります」「裁判にかけていただいて結構です」と言ったことで開示請求が余儀なくされたのだが、だからと言って証拠など何もない。園原簡易水道については、はるか前に「道路公団の補償工事で敷設された」と、議会で報告されている。それを認められないわけは、熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽したからである。なぜ裁判にかけたのかは、操の横領を熊谷秀樹村長が隠蔽したからだが、裁判ともなれば結果は出ることで、まして和解がない訴訟であれば、操が負ければ犯罪が確定し、阿智村が負ければ、園原簡易水道の権利を園原住民から奪ったことが確定し、尚且つ、水道料金を不正に徴収していたとなる。これを熊谷秀樹村長だけの犯罪とできないことに、この裁判の恐ろしさがある。そう、阿智村が犯罪を行ったとなるのだ。その責任を誰が負うのかといえば、全村民しかいない。それを村民は理解しなく、私のたわ言だと考えているようだ。
証拠はある
操の横領裁判を続けるに、そして給水停止裁判においても、「補償費」についての証拠は何もなく、行政書類においても、「補償費」の文言がある書類は一切出てきていない。なのに、操は「補償費を受け取ってきただけだ」と反論し、熊谷秀樹村長は、「阿智村の金で敷設した阿智村の水道だ」との一点張りである。実際に、公団から園原住民に返されるべき補償費があるならば、どちらの裁判もそれで終わりであって、私の敗訴となることだ。簡単な話しではないか、熊谷秀樹村長も操も、「これが補償費だ」として、行政書類を出せばよい。令和5年6月12日
最初の山場
絶対的な事実が存在した。それが裁判の中で立証されたのである。それは、操の横領裁判期日の終わりに、裁判官が突然に発した「給水停止裁判とこの裁判は共通しています」「ですから、給水停止裁判の証拠を中村先生にお渡ししますが、熊谷さんはどちらの裁判も原告でいらっしゃいますので、証拠はよろしいですね」から始まった。思わぬ発言に原告弁護士と顔を見合わせたのは、私の考えが裁判官に通じたとの喜びであった。しかし、裁判官からの話はそれで終わらず、証拠を渡す必要性まで説明されたのである。「阿智村の代理人下平先生は『園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた』と認めておられます。その上で、阿智村には『話せない事情がある』とも仰いました」もはや驚き以外の何物でもない。園原簡易水道が道路公団の補償工事で行われたと阿智村が認めたのであれば、「阿智村の費用で敷設した」の最初の反論が否定することになり、もはや阿智村は敗北を認めたことになる。
話せない事情
それでも両帆の裁判が続けられるのは、「補償費の存在」である。阿智村は行政書類ではなく、今久留主総務課長が吉川議員の一般質問に備え、作成した資料書面の中で「補償費」「管理費」と分類して、補償費があることを示唆しており、操も熊谷秀樹村長も、この資料書面を元に、「補償費を返済してきた」「補償費を受け取ってきた」と反論していることで、補償費の存在をめぐって裁判は続けられているのだ。ここで私の強みは、「道路公団の補償費」でしか、補償費は存在しない事である。それは確かに、阿智村も「公団から園原簡易水道の補償費を受け取っている」とされ、「その補償費は500万円である」と主張されていた。しかし、矢澤生活環境課長の議会答弁の資料(メモ)では「補償費は700万円」と記されており、すでに、補償費が500万円なのか、700万円なのかのやり取りに給水停止裁判は進んでいったのである。令和5年6月14日
補償費は有った!?
話せない事情? それは、操の横領を隠蔽したことにあり、それ以外に話せない事情は何もない。だからして、この裁判の行方は岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の犯罪に行きつくことで、そこで二人の犯罪となれば、必然的に行政犯罪へと進むこと、それがわからない村民もお粗末であるが、公務員では理解できる状況である。しかし、阿智村の職員には、この恐ろしさが分からないようだ。それは共産党の職員ばかしであるからだろう。
さて、今回の裁判での主体は何かといえば、「補償費の存在」である。補償費があるのか無いのかが裁判の結果になるのだが、補償費があるのかどうかなど、本来なら争いの焦点にもならない。常識が通用するのが行政で、おかしなことなら法律に触れるとなる。はたして、行政が補償費を預かるとのことが、常識として考えられるのであろうか!? 公団からの補償金の支払いは有った。それは確かなことだが、それは補償する相手に対してであって、補償を受ける立場にない行政が、補償費を預かるなど到底あり得ない。そんな馬鹿な反論においても、裁判ともなれば、すっかりあるなしを証明しなければならず、厄介なことに、公団にそれらの資料が何も無いことが、この裁判の複雑さを増しているのだ。
補償費は無い
阿智村が公団から補償費を得るも、または補償費を預かるも、そんなことはあり得ない話だ。もし、阿智村が特例だとして、園原簡易水道の補償費を受け取っていたのであれば、それだけで潰されるだろう。では、なぜ執拗に補償費の存在を主張するのかと言えば、一つには裁判の争いにあることで、補償費が無かったと認めれば、裁判は終わることになるからだ。では、なぜそれが出来ないのかと言えば、補償費が無いとなれば、操に返していた金はなんなのだとなり、ついては、園原簡易水道の返還金であると立証されるのである。令和5年6月16日
もうそこまで
弁護士に理解させるのが大変な裁判である。弁護士に限らないが、「村が村の水道だと言えば村の水道だ」は、住民よりも弁護士の方が強く働く、しかし、阿智村の弁護士は、「園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた」と、早々認めてしまったのだ。果たしてその意図はどこにあるのだろうか? そこはもはや推理小説の世界に入っていくが、ここが駆け引きでないことで、原告弁護士が戸惑ってしまった。原告弁護士は、「園原水道は園原住民に権利ある水道だ」より、「補償費があるなら補償費を返せ」「操に返してきた補償費16万5千円は利息でしかない」と、反論してしまい、被告弁護士の手の内で争ったことで、補償費など存在しないの主張に蓋をしていたのだ。しかし、「道路公団の補償工事で行われた」は、渇水した園原住民のために道路公団が敷設したとなり、ならば、園原住民に対して補償費は支払われてなく、布設工事そのものが補償だと、ここにきて理解できたのだ。
回り道
行政を相手して勝てるはずがないと思うのは弁護士の宿命的な思い込みで、それを越し行政に立ち向かうは素人の浅はかであろう。行政だからなんだと思うのは、行政を扱うのが人であるからだ。人は間違いを起こすものであり、間違いがあると進めれば、行政だからとして臆す必要もない。何を間違えたのか? そう考えれば、「補償費の存在」を、熊谷秀樹村長が言い出したことにあった。「操さんに払っていたのは補償費の返還と管理費です」として、刑事を騙したのだ。この話しのどこに間違いが有るのか? それは補償費の存在でしかなかった。園原簡易水道は公団がつくってくれた。園原住民で、渇水による補償費を受け取ってきたものは誰もいない。この二つの事実において、補償費など存在していないと断言できたのだ。令和5年6月18日
犯罪は熊谷秀樹村長
刑事は言った。「支払先に間違いが有ったのを熊谷章文さんに指摘されたので、間違いを修正しましたと課長が言っています」そして「これではやれません」と付け加えたのは、行政が言っているので、行政側の刑事ではどうすることも出来ないと言っていることだ。だが、私はこれを良としたのは、岡庭一雄の犯罪に行きつけないと判ったからである。岡庭一雄と操が組んでの横領は、すでに行政の犯罪とかしており、操一人の逮捕では追いつくことが出来なかった。だからして、確かな証拠を集めるために、あえて、操の横領の証拠を表に出すまいと決めたのだが、そこで治まらないのが操であって、私に証拠を握られているとなれば、どんなことをしても取り上げようと、それを目論んで私にあらゆる攻撃を加えてきた。たまらぬ私(演技)は、それらの証拠である通帳を部落長に返してしまったが、証拠が操の手に戻った途端、村八分に追い込まれたのである。だからして、給水停止裁判もまた村八分の裁判と共通していることで、村八分の裁判が終われば、必然的にいくつもの証拠が表に出ることになる。はたして、操の横領は有ったのかどうか? などの愚問は既に通り過ぎて、なんの金を横領したのかに裁判は進んでいくところである。
証拠が無い のか
園原部落の通帳を操に返したとはおかしな話だが、実際に、それらの解約通帳4通は、操の手元に有り、部落長の管理下に無いことは、昨年度の部落長である熊谷義文議員が証言している。(部落とは行政の末端機構であるから、議員が部落長になるはあり得ないこと、それが分からぬ阿智村の議員たちは、馬鹿か共産党しかいない。)村八分の裁判でも操の横領裁判でも、それら通帳の写し(一部だけの開示、すべてを開示すれば横領がバレるため)は、被告から提出されており、園原部落に開示請求をかけていない。令和5年6月20日
コピーが無い
解約した4通の通帳は、それぞれにそれぞれの横領が有った。これを部落長に返すとき「部落長の言葉(部落会を開いて、親父(寛)と私に説明させる)を信用して、コピーも取らずに返します」と発言している。菊美が「通帳を返さぬのは横領じゃないか!」と私に暴言を吐いたときに、吉彦が「コピーを取ればよいじゃないか!通帳を返さないのはおかしいじゃないか」と私を責めている。コピーを取らなかったとの言葉を信じているようだが、私がそんなにやわだと思いますか(笑)まあ、コピーは裁判の証拠にならぬして、コピーの有無はここでは大した意味はないが、他の場面があるとすれば、それは大いに役に立つのではないか。他の場面? それは近いうちに必ずやってくると言うか、その場面が無ければ何事も終わることは無い。意味深に聞こえるだろうが、その意味に気づくのは読者でなく、犯罪者たちであることだ。
操家族の恐ろしさ
操の横領を拾い上げれば枚挙にいとまがないが、それでも辛抱強く聞いていただきたい。横領の前に泥棒は盗人だが、操は生まれつきの盗人である。それは孝志にも受け継がれ、それらの話は私より村民が詳しくある。なのに操がのうのう暮らせるのは、この村、この地区の特殊性にある。操がのし上がるに、議員なったのが大きくある。渋谷勲の後継者は私の父であったが、その時すでに黒柳村長から声がかかっていた。阿智農協の組合長にも選挙で圧勝していたが、それも断り父は村に出た。そのような状況にて、操が智里西地区の代表議員になったのである。議員として村に出て、早速に何をしたのかと言えば、岡庭一雄と組んで、園原簡易水道管理費を横領した。其れで管理を行っていればまだしも、一度も水道施設に足を運んでいない。そして昭和60年、今度は水道料金返還金を横領し、それが本日現在まで続いている。令和5年6月22日
コソ泥
盗人と泥棒は同じだが、コソ泥と言えば少しニュアンスが違ってくる。操がコソ泥から盗人までを難なくこなすに驚きを隠せないが、確かに賽銭泥棒から公金横領までの泥棒はそうはいない。「俺は議員だ」の傲慢で、賽銭箱に手を突っ込むを想像すれば、その風体からして絵になる泥棒かもしれない。これが全くに孝志や菊美が受け継ぐに、また、その孝志や菊美に従う多くの者は、操家族の泥棒実態を知る者がいなく、又それを知ろうにも、何も言えないところに操家族は存在している。なにがこうまでの状況にさせたかは、共産党と言う、現社会に通そぐわない集団心理に陥っているからに他ならない。操が共産党だと知らなければ、この話は全くに通用しないが、操が共産党として紐解けば、すべてのことは手に取るように見えてくる。
第一段階
操が青年団長として活動していたのは昭和30年代後半からであるが、その青年団が出来たいきさつは、石原衛(智里農協組合長)の応援組織の一面が大いにあった。石原衛は人物であって、そういう私の父もお世話になっているが、この人はもともと社会党系であって、それが選挙に出ようとすれば、すでに社会党議員が居た。自民党としては無理であって、組織として選挙が打てるのは共産党しかなかったのである。そして共産党に入るに関して抵抗が無かったのは、当時の農協職員の多くは共産党員であったからだ。その様な関係で議員になれば、もはや地方共産党の大幹部へとなるは必然でもあった。そこに、若者を集める手段として青年部が共産党の下部組織的に始まれば、当時の男女交際のたまり場として、青年部は青年団として熱狂的に受けいれられたのだ。令和5年6月24日
祖父も社会党
母方祖父渋谷勲(渋谷秀逸)も、実は社会党であった。県会議員に出ようとするに、やはり社会党では席が無く、やむを得ずとしてか本心か、自由民主党に鞍替えしている。この様に、当時の時代背景は戦後の混乱が落ち着いた環境であって、反社会的な考えや政治的な発言をすることがもてはやされる風潮が流行ともいえる異常な状況でしたので、青年団をまとめる共産党が一躍先鋭的に見えたのでしょう。
操が議員
操が議員に成ったのは、昭和54年であるが、不思議なことに、園原水道の管理を行うとの契約書の日付が昭和52年4月1日とされている。まずは、その契約書をご覧あれ。クリックしてご覧ください。 水道施設管理委託契約書 操が議員に成るに、それで管理費が熊谷千美部落長に支払われていることを岡庭一雄から聞いて知るに、熊谷千美氏から管理を引く次ぐことが正式に行われるのであれば、それは熊谷千美氏の管理委託契約期間の5年が過ぎる昭和53年でなければならない。ならば、なぜ昭和52年にこの様な契約書が存在したのか、それを突き止めるのが先となる。令和5年6月26日
合わない計算
この契約書の書面に注目すれば、これは阿智村の行政書類としての契約書の書式でないことに気づく、この用紙は阿智村のメモ用紙であって、それに手書きで契約書が作成されているが、これを想像すれば、「岡庭一雄が作成したのではないのか」それも、「操が村会議員に成った昭和54年以降につくったのではないのか」後先の辻褄合わせにおいて、「契約書の差し替えが行われていたのではないか」に行きつく。それの裏付けは、熊谷千美氏が水道の管理をしていたのは、昭和59年までだと部落の人たちは聞いていたからである。昭和60年に、「園原簡易水道を村で管理したい」との話が合った時、またその二年後に、熊谷操が水道料返還金を横領しているとの話が部落であった時に、「操くんが村会議員に成った時、水道の管理を代わってもらった」と、熊谷千美氏が答えていたことにある。そう、間違いなくこの契約書は、後になって差替えされた書面であるのだ。だがしかし、操はこの契約書を持っておらず、当たり前のように行政書類を証拠として反論してきた。問題は、行政書類であるこの契約書を、操に渡したものが誰なのかに焦点を私は向けている。
証拠で足が付く
この証拠(契約書)で操の横領を否定することを操は出来ないが、確かなことに、契約金額がひと月15,000円とあることに、操の横領を証明する足が掛かりとなっている。そのことは、「ひと月15,000円であれば一年で18万円になると言うことに加え、単年の契約書であっても、委託契約5年間は、年額18万円であった」とを証明することになる。何を言いたいのかは、昭和48年度から始められた熊谷千美氏の園原簡易水道の管理委託の契約金額は、年18万円で、5年の契約であったことになるのだ。令和5年6月28日
管理金額の食い違い
昭和48年から、少なくとも管理費は年18万円であった。それが、いつしか10万円上がっていたようで、昭和60年に28万円となり、翌61年には36万円と、一年で8万円上がっている。何か上がる根拠があるのかと聞けば、「住戸増と管理内容が変わったことによる」と、阿智村が説明している。何かおかしくは無いか? 管理費が上がると言うより、管理費の金額の違いはなぜなのか? と反論質問したことに、その回答に根拠がない。住戸が増えたとは言い訳であって、実際には住戸は減っているし、管理内容が変わったのであれば、変わった管理内容を説明すべきではないか。それも、操自身が説明することである。まあ、この回答に疑問を持つのは裁判官であることに、説明がつかなければそれまでであるが、ここに一つ、大きな疑問が出ていることに、まだ誰も気づいていないようであった。(この疑問は現在進行形で有りますので、詳細は後ほど書き出します。)
補償費の返還
まったくもって呆れてしまうが、「道路公団は阿智村に補償費を支払った」「その補償費を園原水道組合の代表である私(操)が昭和60年から受け取ってきた」「返還される補償費は毎年16万5千円であった」と、操は反論しているが、この操の反論を裏付ける書面が、熊谷秀樹村長が開示請求も無しに、被告弁護士に渡してきた行政書類(公文書)であるのだ。ここだけ聞いても首をかしげることだが、平然と主張するに、後先を考えない熊谷秀樹村長に、ぞっとするのは私だけではないだろう。この三つの反論を完膚なきまで叩きのめさなければならないが、対して困難でないことに、事実に勝るものは何もないことで、淡々と、そして粛々と、進めるだけである。令和5年6月30日
補償費を支払う嘘
言うに事欠き、補償費を村に支払ったとの嘘を平然とつけるのがなぜかと言えば、それは平成29年、刑事の捜査に、熊谷秀樹村長が偽造した書面を見せたことにある。刑事を騙す目的でつくり上げた偽造契約書、そこには、「管理費36万」「補償費16万5千円」と記されていることで、これを間違いだと認めれば、刑事を騙したが表に出る。それを避けなければならないことで、「補償費が有りますよ」は、絶対的な事実としなければ成らない。だからして、今更補償費は無いと言えなくなったのだ。
間違いない事実
原告私も被告操らも、絶対的な事実があることは互いに認めている。その絶対的な事実とは、「園原簡易水道は道路公団の補償で布設された」である。この事実は変えることのない、又は変えられない事実であって、刑事はもちろんだが、裁判官へも、お互いが認める事実なのだ。だがしかし、給水停止裁判においては「阿智村が阿智村の費用で布設した」と、阿智村は反論主張している。なぜ阿智村はこのような嘘をついてまで反論したのかと言えば、阿智村が布設したと主張しなければ、「園原簡易水道の権利」が阿智村でなくなるからだ。「水道代を払わないので給水停止した」これは行政としてもっともな理由であるが、それはあくまで園原簡易水道が阿智村の水道設備であった場合である。「水道料金返還の約束が反故にされたので、水道料金を支払うことは出来ない」は私の主張であるのは、道路公団が渇水補償で布設してくれたからである。どちらが正しいのかは言うまでもないが、横領した操でさえ、「園原簡易水道は公団の補償工事だ」を根底に、補償費を受け取ってきたと主張反論しているのだ。ここまでくれば、誰が嘘を言ってるのかはすでに裁判官にも判明しているが、とにもかくにも、補償費の存在有無がすべてのカギを握っている。令和5年7月2日
もう一つの事実
操の横領犯罪を証明するには、補償費の有無を明らかにすることであるが、補償費が有ったなどとの証拠は阿智村に無い。矢澤生活環境課長(当時)が、吉川議員の質問に対して、「園原簡易水道は公団の補償工事で行われた」と答えているが、補償費があったとの証拠書類は何も無いことで、矢澤生活環境課長が説明の中で「700万円補償費が支払われた」とのメモ書きがある。給水停止裁判ではそのメモ書きを反論の証拠とされているが、メモが証拠になるはずもなく、また、700万円の補償金が布設工事費に充てられたというのが真相であった。(村史において、「起債700万円」と記されている。)補償金なる物が存在したという証拠が何もない中で、操は最初から「補償費の返還を受けていた」を貫き通しているが、こちらもまた補償費が無かったとの証拠もない。どちらにも証拠が無ければ言った言わないの話であるが、操は「園原部落特別会計」なる通帳を証拠に「195,000円を補償費の返還として受け取っていた」と主張しているが、その通帳には補償費のほの字もなく、「スイドウ」と記されているだけである。もはや水掛け論と思われたが、じつはここに大きな落とし穴があったのだ。
契約書の見直し
操と熊谷秀樹村長が証拠とした園原簡易水道の管理契約書であるが、そこには確かに、525,000円の契約書であるが、その内訳も「施設管理費36万円」「補償管理費16万5千円」とある。ここで間違いが無いのは、契約金額が52万5千円であるとのことだけだ。そして大きな誤解がこの契約書に示されているが、それを見つければ、操の横領の証拠が浮かび上がる。では、その契約書をもう一度ご覧ください。そして、大きな誤解を見つけていただきたい。水道偽造契約書 クリックしてご覧ください。令和5年7月4日
嘘を書けない村長
大きな誤解を見つけることが出来ましたか? 間違いない事実は「525,000円」の支払金額であるが、その金額に間違いが無いのは、行政だからの理由で有ります。熊谷秀樹村長が、この偽造契約書の作成を今久留主総務課長と矢澤生活環境課長に命じたのは刑事を騙す為でありましたが、騙せるとするは、「操との契約書の存在」だけであります。刑事にとっては、契約金額などどうでもよいことで、行政からの委託業務である園原簡易水道の管理費の支払いに契約書が有るのか無いのかが確認すべきことで、契約書さえあれば、もはやそれ以上の捜査は不要なのです。「熊谷さん、契約書が有りましたのでどうしようもありません」と吐露している。そう、契約書が有れば、それも行政書類なのですから、どうしようもないのです。では、この契約書が偽造かどうかと言えば、私は端から契約書を偽造した。と言っていますが、その根拠は何だと思いますか? 刑事が確認した契約書であれば、偽造などとんでもない言いがかりではないですか。
契約書が違う
簡単な理由で有ります。それは、矢澤生活環境課長が私に見せた契約書は、まさに二三日で作成したA5のコピー用紙に、パソコンで書き出した一枚だけのもので、それも52万5千円の金額が記された簡単なものでした。私だから騙せると思ってその場しのぎで作成したのでしょうが、その場しのぎが出来なくあったのは「園原簡水組合なんて団体は無いぞ」「操が代表?」この指摘でした。存在しない団体との契約書であれば、それはまさに偽造ではありませんか。それに「管理費が52万5千円?」「管理費は操が15万円と言っている」「水道料金返還金は30万円だ。勘定が合わないではないか」との指摘ですが、この時点において、52万5千円が操に支払われている金員だと確認できたのです。ですから、刑事の伝えていたのは「契約金額は52万5千円になっています」でありましたので、52万5千円の契約金額でなければ偽造になるのです。令和5年7月6日
ごまかせない事実
契約書自体を偽造しても、絶対に偽造できないのは52万5千円です。どうして偽造できないのかは、村の金の支出であるからです。まあ、岡庭一雄なら躊躇なく金額まで偽造したでしょうが、熊谷秀樹村長が出来なくあったのは「刑事の捜査がある」と、私から聞かされていたことで、刑事をごまかすにはどうすればよいのかとし、支出金をごまかせば、見破られるとの危険を感じたのでしょうね。
ごまかしたのは何か
絶対にごまかせないとしたのは支出金額だと分かれば、それは私にとって絶対的な事実となるのです。「毎年、操に、52万5千円支払われていた」そう、これが事実となったのです。今まで、私をごまかすに、「管理費は15万円だ」「返還金は30万円だ」と言い、45万円しかもらっていないとされてきたが、平成28年3月に、矢澤生活環境課長から52万5千円の契約書を見せられた。しかし、私はこの契約書の存在も否定し、契約金額にも疑問を持っていた。確定できなければ追及も出来ないと、まずは、契約書の存在事実から始めたのであるが、52万5千円が間違いない金額だと確定できれば、次の間違い探しは、必然的にその金額の振り分けにあった。
足し算と引き算
操は中学は出たはずだが、足し算引き算はもとより、九九は言えると思う。まるでバカにした言い方であるが、泥棒の足し算引き算はゼロか百しかないからで、その辺りから始めないと、考えすぎでは複雑になってしまう危険性がある、単純に、「操は52万5千円を横領した」から始めれば、足し算引き算で充分ことは足りるのだ。令和5年7月8日
引き算
52万5千円の支出に間違いは無いとのことは、阿智村が証明している。ならばどこに間違いがあるのかと言えば、「施設管理費36万円」「補償管理費16万5千円」の振り分けにあることになる。合計金額に間違いはないは、ここを間違えれば契約書は偽造とされるし、支払調書を提出せよとなれば、もはやごまかしようもない。だからして、合計金額に間違いはないのである。では、振り分けに間違いがあることを立証するにはどうするのかだが、この振り分けについては阿智村が答えを出している。「平成5年から施設管理費は36万円だ」「昭和60年度は28万8千円だ」「昭和62年から平成4年までは31万8千円だ」と、今久留主総務課長作成の書面に記されている。そして、補償管理費はと言えば、「昭和61年度から16万5千円だ」とされているが、この説明に目を向ければ、まず、施設管理費が大きく変わっているのに気づく。まてよ、村営水道の管理費は各水道施設ごとに違うのか? または、今まで個人に管理委託してきたのか? の単純な疑問が出る。戸沢水道の管理費について渋谷秀逸に聞いたことが有るが、以前は田中美智雄が20万円で受けていたが、歳をとったを理由に渋谷一行に代わったと言っていた。戸沢水道は園原水道より大きくあるが、20万円であれば、たしかに園原水道の36万円は高すぎる。しかし、これは証拠とならない。なぜなら、阿智村が管理費の委託料を公開しないからだ。
二重管理費
操との契約書において、確かに二つの金額に分かれているが、このどちらも管理費の支払いにあるのはおかしくないか? 今久留主総務課長の書面には「管理費」「補償費」と分けて書かれているが、補償費と記された行政書類は一遍も証拠とされていない。要するに、阿智村の行政書類のどこにも、補償費の項目が記されていないのだ。だからして、今久留主総務課長が作成した書面に、なぜ補償費と記されたのかに疑問を持てば、補償費が有ったのか無かったのかに行きつくことである。令和5年7月10日
補償管理費とは何だ
この契約書に間違いが無いことは、「施設管理費」と「補償管理費」の二つに分かれていることにある。この科目に間違いがあるとなれば、契約書が偽造となることだ。少なくとも、刑事はこの契約書を見て納得していれば、この二つの科目も間違いが無いとなろうが、どうも納得しないのは、どちらも管理費とされていることにある。この科目を額面通り受け止めれば、「施設の管理費ですよ」は、園原簡易水道の施設、いわゆる浄水場の施設を管理していることになる。たしかに、操は浄水場の管理を実際にやっていなかったが、契約上、操に代わる管理者は居なくあった。では、「補償管理費ですよ」は、いったい何なのだ!?
補償の範囲
横領裁判で操を訴えれば、いつの間にか存在しなかった契約書(阿智村に開示請求して開示された契約書は二通)が余分に二通証拠として提出された。そこに記されていたのが、この「補償管理費」である。操はこの補償管理費を公団からの補償費(共同水道利用者への補償費だと主張)だと言ってはばからないが、契約書から読み取れることは、管理費の補償であることだ。公団からの補償費であれば渇水補償であって、管理への補償などありえないし、公団もまた、渇水補償を各戸へするのであれば、それは大きく二つに分けれることだ。一つは上の組と東組の共同水道への補償であるが、これは補償金の支払いではなく、共同水道の布設替えを補償としている。操もこれを認めながら、「共同水道の利用者19戸への補償金だ」としており、東組は共同水道に組み込まれていないと主張している。この主張に矛盾があるのは、井戸の利用者を共同水道に組み込んでいることにある。この様な馬鹿な主張は取り上げるに至らないが、それでも事実ではないと反論しなければならない。令和5年7月12日
契約書の間違い
阿智村提供の契約書を偽造でないというのであれば、偽造でなく、間違いであったとの言い訳が必要だ。間違いで済まそうならば、その答えは既に判明しているが、絶対に間違うわけにいかないのは、「52万5千円」の支払いにある。この金額に間違いが有れば、行政犯罪の証拠となることで、いくらなんでもごまかしようがない。だからして、52万5千円は間違いない事実となる。では、間違いで済まされるごまかしは何なのだ? と言うことになるが、それは振り分け金額と支払い科目にあると言えるだろう。刑事を騙すとて、絶対に騙せないのが52万5千円であるとすれば、振り分け金額が違っても何も問題はなく、刑事もそれ以上の捜査は出来ない。施設管理費がいくらであろうと、補償費がいくらであろうと、金の支払いに間違いが無ければ横領の証拠など出て来ないと言うものだ。
ごまかしたいのは何か
では、熊谷秀樹村長からすれば、いったい何をごまかしたいのかと考えれば良い。そこの答えが判明したとしたのは、「操の横領」を隠したいのであって、それ以外のごまかしは必要ないことだ。ならば何をごまかしたいかは、「支払い科目」と「振り分け支払額」の二つしかない。支払科目は「補償費の科目」へとごまかされ、振り分け支払額のごまかしは「振り分け金額の交換」となった。この二つをごまかしたことにおいて、刑事や村民を騙すことが出来たのである。「園原簡易水道は阿智村の水道施設です」「熊谷操氏には園原簡易水道施設の管理費と、道路公団からいただいた補償費を返還していました」と熊谷秀樹村長が言うものですから、誰もが納得したのでしょう。
さて、ここで「ごまかせたのか?」とするに、はたしてごまかせたのかと言えば、この程度でのごまかしは私には通用しない。熊谷秀樹は大きな間違い、いや、実際には間違いでないことがこの契約書に現れていたのである。令和5年7月14日
契約書の真実
ここで今一度、乙第1号証だけでよろしいので、7月4日の添付契約書をご覧いただきたい。そして、「管理補償費」との科目を確認してください。この管理補償費と言う科目に間違いがないのです。なぜ間違いがないと言えるのかは、この科目を間違えると、さすがに間違いでは済まされないと言うことです。なぜ間違えることができないかは、この科目で道路公団が金員を阿智村に支払っているからです。操も阿智村も、「補償費の支払いを受けていた」「補償費を支払っていた」であって、補償費と言う科目が契約書に載っていなければ、まるで嘘になってしまいます。ですが、阿智村が操よりもっと深刻なのは、「補償費」と名のついた入金が道路公団から無ければ、契約書に補償費と書くわけにはいきません。ですから、正直に、「管理補償費」と記したのです。管理補償費と書かざるを得なくあったのは、道路公団から、管理に関する支払いがあったとなりますので、当然として、管理に関する支払い契約書が存在していることになります。
管理補償費契約書の存在
管理補償費との名目は、管理が先か補償が先かと、まるで鶏と卵の関係性ですが、ここでハッキリ言えるのは、管理に重点が有るからこそ管理補償費であって、補償に重点があるのであれば、それは補償管理費だとか、補償費だけになるでしょう。ですから、この契約書に記してある「管理補償費」とは、管理に関する補償費が支払われたことを示しているのです。道路公団から、管理補償費の支払いが阿智村になされたと証明されましたが、これを事実とするには、道路公団と阿智村の間で、何かしらの書面が存在していなければなりません。実際にそれらしき書面(覚書)が存在しているとして、阿智村は証拠とされていますが、そこには「管理補償費」とは記されていなく、「これ以上の補償はしない」との文面だけが浮き上がっております。令和5年7月15日
不利な証拠は付けない
道路公団から管理補償費が阿智村に支払われていれば、それは契約書が存在していることになります。契約書において管理補償費の金額が記されているからこそ、支払えた管理補償費なのであります。ですから、覚書が存在していれば、契約書も存在しているのです。しかし、阿智村が提供した証拠には、覚書は存在していますが、契約書は存在していなかったのです。なぜか? それは、契約書を証拠とするのは不味いと考えたからでしょう。
給水停止裁判では、相手は裁判の被告であって、それも阿智村と言う地方公共団体、途方もなく強い力があることで、被告弁護士も十分に戦える証拠を持っているのです。その弁護士が、反論証拠として提出されるのであれば、相当な自信があると言うことですので、その反論証拠を覆すことなど不可能に近いのです。ですから原告弁護士もまた、被告の反論証拠を事実として、それに対しての反論を行おうとしません。どういうことかと言えば、行政書類に間違いがないとの前提として、その証拠を認めたうえで、対抗する手段を見出そうとするのです。
別訴の証拠
給水停止裁判においても、覚書が証拠とされていますが、やはりそこにも契約書が存在していませんでした。そこで私がとった行動は、ネクスコ東日本(道路公団)からの開示請求でした。「補償費を支払ったのであれば、道路公団に関係書類が残されているはずだ」「道路公団の覚書があるならば、契約書も有るはずだ」と考え、弁護士法で23条で申請するに、弁護士は「必要なことなのか?」と難色を示しましたが、その時にはすでにネクスコにお願いした後でしたので、「ネクスコから協力するとの約束を得てます」で押し切りました。そして開示請求が行われるに、ネクスコから思いもよらぬ情報が聞こえてきたのです。令和5年7月17日
阿智村からの請求
「阿智村からも同じ開示請求がされているそうだ」と、給水停止裁判の弁護士は言った。一瞬耳を疑ったが、その時点では大して気にならなくあったのは、阿智村にも補償金の支払いを受けた証拠がないのだと思ったからだ。補償金など受け取るはずはない。道路公団は補償工事において園原簡易水道をつくったのだから、阿智村に補償金が支払われるはずが無いと固く信じていた。私が道路公団に開示請求したのは、園原簡易水道を補償工事で布設した資料である。その資料は必ず公団に残されていると思ったし、その資料が手に入れば、園原簡易水道は園原住民の権利ある水道だと証明できる。そうなれば、阿智村の行政犯罪が発覚すると考えていた。操の横領など大した問題でないのは、横領は行政犯罪を暴く一つの手段であるからだ。元々に、操の横領は岡庭一雄と組んだことであって、それを続けるに私がその横領を暴いたことで、熊谷秀樹村長は契約書を偽造して隠ぺいしたが、その偽造の手口が「園原簡易水道は阿智村がつくった水道設備だ」であった。なぜそのような手口を考えたのかと言えば、操が水道料金返還金の横領を続けるに、返還金でないとするには補償金しか、阿智村に理由が無かったからだ。水道料金の横領となれば、その責任は村長にあって、操が逮捕されるだけでは済まなくなる。そう、村長の逮捕が待っていたからだ。操が逮捕されれば、すべての事実は話すことで、刑事に嘘を言えるほど、頭もよくなければ度胸も無いとなれば、そこでの逮捕は岡庭一雄より先に熊谷秀樹となるだろう。それはやがて、行政犯罪へと進むのである。令和5年7月18日
公団からの開示
公団から開示されたとの連絡が弁護士から入るに、正直私は浮足立った。それは、道路公団が園原簡易水道を布設したとの書面が出るものと考えていたからだが、弁護士から送られてきた書面は、あまりにも不可思議なものであった。その書面をここに開示しますが、開示しても裁判委影響がないのは、すでにこの書面は裁判において取り扱われたからであります。まずはじっくりご覧ください。公団開示書類 クリックしてご覧ください。
阿智村の不安
一件、操の横領裁判には関係が無いと思われるだろうが、実は大いに関係することは、操は、熊谷秀樹村長から手に入れた「覚書」を証拠として、「補償金の返還」だと反論していたことにある。ここで不思議になるのは、阿智村はなぜ道路公団に開示請求を行ったのか? の疑問である。覚書が有れば、十分だとして操に提供したのであれば、公団に開示請求をするに意味はない。ここを深く探ってみれば、必然として、「園原簡易水道は道路公団で行った」との新たな証拠が有るのではないかとの不安ではないか。阿智村に残っている証拠は当然公団の補償で行ったとするものであるが、それは無い物としている。なのに、道路公団に阿智村が持っている以外の証拠が有れば、この裁判は決定的に負けることだ。だからして、その不安を取り除こうと考えれば、私と同じように、道路公団へ確かめると言うことになる。令和5年7月20日
覚書とは
覚書とはどんなものであるのかは、やはりご覧いただくしかないが、その前に、道路公団から開示された書面をよく理解していただかなくては、覚書を見たとしても理解できないと思います。私も、道路公団から開示された書面を先に見ていれば、覚書を被告の証拠とされたにしても、即反論が出来ましたが、いかにせん、覚書だけで「補償費があった」と反論されましたので、一向に理解ができなくありました。ただし、覚書だけを証拠としたことに、大きな疑問が出たのは、(何のための覚書なのか?)であります。覚書は契約書の一種でありますが、民間ではいざ知らず、阿智村と道路公団が契約するに、契約書の代わりに覚書は無いことですので、そのような状態を考えますと、契約書の前段階、要するに、「本契約いたします」との約束手形として覚書を差し入れたことになります。ですから、道路公団から開示された契約書のための覚書と言うことになります。
問題は契約日
契約書の日付を見ますと、「昭和47年10月21日」となっております。何のことは無い、単なる契約日ではないかと考えがちですが、じつは、この契約日が大きなカギ’(真実)なのです。補償費が支払われた日付、そうなんですね、補償費が昭和47年10月21日に支払われたのです。ここで不思議になりませんか? 補償費を道路公団が支払うのであれば、その補償費が園原簡易水道布設工事に使われたのであれば、工事を始める前でなければなりませんよね。少なくとも阿智村は地方公共団体です。その阿智村が園原簡易水道布設工事を行うのであれば、少なくとも予算の組み立てが先にあってしかるべきで、いつ入るとも分からぬ補償費であれば、予算など組めません。これ、公務員でなくとも、常識ある社会人であれば分かりますよね。少なくとも、国から事業費の1/3もの補助金をいただいたわけですから、あてずっぽの予算書などで申請すれば、待っているのは会計検査院となることです。令和5年7月21日
嘘も方便
園原簡易水道布設工事は、昭和46年に工事発注しておりまして、吉川建設が施工工事業者として契約しております。その契約書を阿智村は証拠としておりませんが、どうしてでしょうか? 確かに吉川建設が請け負っておりますが、吉川建設との工事契約書で、今回証拠とされ反論されたのは、「園原水道給水設備工事変更契約書(ー47万円)」と「園原水道工事契約書(97万円)」の、二つの契約書だけですが、これらの契約書はどちらも実施工事金額(1330万円)(実施金額がなぜ分かるのかと言えば、以前、阿智村に開示請求して手に入れていたからです。)とは程遠く、まして、給水設備工事変更契約書は、減工事の変更契約書ですから、まったく証拠になりません。おかしな証拠を添付して、「園原簡易水道は阿智村の予算で施工した」と言い張っておりますが、まあ、その主張に間違いないことは、確かに阿智村の予算で行っていると言うだけであって、その予算を誰が出したのかが問われていることに答えが出ておりません。
補償契約書
道路公団から開示された契約書、実は、この契約書は阿智村に残っております。? 阿智村に残っている契約書であれば、なぜ阿智村は道路公団に開示請求を求めたのか? とても不自然なことでありますよね。なぜ、開示請求を行ったのでしょうか? この話は至って簡単に説明できますのは、公団に開示請求する前に、「覚書」を証拠として、「公団から補償費が支払われています」と反論したことに有ります。道路公団からは、工事に当てるとして、補償費700万円を阿智村に歳入しておりますし、そのことは、吉川優議員の一般質問で村長を追求した時に、矢澤生活環境課長は『公団から700万円の支払いがあり、そのうちの200万円だけしか工事費に当てなかった』と答弁していますので、これを証拠とすれば、道路公団から700万円の支払いがあったと認めてしまうため、この700万円を無かったとするには、覚書にある補償費の支払いを、「公団からの補償費」としなければ成らないのであります。令和5年7月23日
工事着工
これらの契約書をここで掲載できればよろしいのですが、まあ、裁判の最中であって、それも、阿智村の不備を指摘しているものですので、もうしばらく期日を重ねた上で、改めて公表したいと考えます。(下平弁護士もこのブログを読んでいますのでね。)
さて、覚書と補償契約書についてですが、これらの書面の発行は、園原簡易水道が完成したのちに提出されております。これはこれで、かなりのカギを握っているのは、園原簡易水道の工事着工は、昭和46年だからなのであります。約、一年余りをかけて完成しているのですが、工事着工前に用意しなければならないのが補償金ですので、この、補償契約書の補償費とは、工事用に用意された補償費ではないとなりますよね。「工事用に用意された補償費ではない? では、何の補償費だと言うのか?」このように、誰でも次の疑問が湧いてきますが、問題はそれより先にあることで、阿智村が証拠とした覚書と、公団から開示されたこの補償契約書は、工事用の補償費ではなかったとなれば、阿智村は証拠を捏造したことになります。裁判官は阿智村からの証拠を信用(行政だから)しておりますので、この証拠(覚書と補償契約書)が工事用の補償費ではなかったとなれば、それはそれは大変なことになるのではありませんか?
苦し紛れ
補償契約書とは何なのだ? この素朴な疑問に答えるに、「補償費だ」と決めつける根拠は何なのでしょう? こちらの弁護士も「補償費が580万円支払われている」と判断しました。そしてまた、思いもつかぬ発言をしてきたのです。「名簿に熊谷さんのおじいさんの名前が有りますか?」これが思いもよらない質問と感じたのは、誰よりもこの名簿に、祖父清の名前が無いことで、すでに、この補償契約書は、園原簡易水道の工事のために用意された補償費ではないと分かっていたからです。令和5年7月24日
下平弁護士は何でもやる男
熊谷泰人議員は言っていた。「副市長は、全額は無理だが設計料を支払うつもりでいたが下平弁護士が払う必要はないと否定したようだ」これは、飯田荘の設計料未払いで、清水勇議長の話(訴えれば議会が介入できる)において、調停をかけた前後の話であるが、なぜだか、下平弁護士は私に個人的な感情があるようだ。無理もないだろう。下平弁護士とは岡庭一雄村長の官製談合の裁判からのいきさつがあり、また、月川旅館での株主権横領の裁判もあった。この二つの裁判とも敗訴しているが、敗訴が問題ではなく、その駆け引きに大いなる禍根を残しているのだ。負けたときを考えない弁護士は、一番始末が悪い。とくに、行政が負けるとのことを前提に置いていないのは、まあ、弁護士の常識かもしれないが、阿智村の裁判とて、章設計が弁護士を使わなくあったことでの敗訴で有るに、そこの理解が全くない。章設計が勝てばどういう結果になるのかと、それが頭に無いことは、岡庭一雄が裁かれるのではなく、阿智村と言う地方公共団体が裁かれるとなるのだ。要するに、行政犯罪となって阿智村が潰されると言うことだ。ここの認識が無ければ、万が一の責任を負うことも無い弁護士は、全くにお粗末極まりないと言うことである。
阿智村が負ければ控訴する
この様に言っていたのは下平弁護士であるが、そのことが何を示すのかと言えば、行政でも負ける場合も有ると言うことだ。それが分かっているからして、最後の最後に和解の提案があった。万が一負ければ阿智村が潰されることになるは、下平弁護士が誰よりも分かっていたことになるが、はたして、その通りにならなくあったのは、章設計にもそのことが分かっていたからで、負けることの必要性があるからこそ、熊谷泰人を弁護士の代わりとしていたのである。令和5年7月26日
阿智村を守らない弁護士
操の横領を誰より一番分かっているのが弁護士である。それは、下平弁護士としてもそうであって、操の横領裁判の証拠のすべては、裁判官から入手しているからして、操の横領と判断している。だが、阿智村を守ろうとすれば、操の横領を無かったことにするしかないのだが、その判断をつきかねないでいるようだ。なぜあいまいで居るのかは、操の横領は事実として見ているからで、そのもっともな根拠は、「園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた」と認識したからだ。そう認識していれば給水停止裁判で認めればよいことだが、それが出来ないことに、「熊谷秀樹村長の犯罪」があるのだ。熊谷秀樹村長は、岡庭一雄の指示で操の横領を隠蔽した。それはそれで良いが、問題は、刑事を騙したことにある。「契約書が揃っていた」「支払先の間違いを修正している」として、刑事は捜査を止めているが、そこで問題になったのは、「契約書が偽造であった」「支払先の修正は嘘であった」である。警察はいったん捜査を止めているが、これらの事実が裁判で明らかとなれば、必然的に動くことになる。ならば、熊谷秀樹村長は共犯者となるのである。まあ、これは刑事犯罪での解釈だが、下平弁護士の心配事はそこではなく、「阿智村が犯罪者」となることである。私は給水停止裁判で何を訴えているのかと言えば、「園原簡易水道は園原住民の権利ある水道だ」であるが、園原簡易水道の権利を主張するに、阿智村が水道料金を昭和60年から徴収してきたことにあり、阿智村の水道でないのに、水道料金は取れないではないかと主張していることにある。この主張が正しいことは、「園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた」との、下平弁護士の認識であるのだが、それを認めざるを得なくなれば、阿智村は何の権利も無いのに、園原住民から水道料金を取ってきたことになり、それはすでに行政犯罪となるからである。令和5年7月27日
共通の目的
操の横領が認められれば、必然的に「園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた」と立証されることになるのだが、そうなれば、「熊谷秀樹村長の共犯」が事実と、これも立証されることになる。ならば、下平弁護士はどのような判断をするのかといえば、それは言うまでもない。阿智村を守るためには、園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われたのを公式に認め、水道料金を返還していたことも認め、そして、給水停止は熊谷秀樹村長の独断で行われたのだとして、熊谷秀樹の個人犯罪とするのである。まあ、この様にしなければ阿智村の犯罪になることで、それほどの大事件なのだ。給水停止の裁判はまだ始まったばかしであるのに、「園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた」と、訴訟の根幹を認めるなど、普通はあり得ない。なぜそのようなことを裁判官に伝えたのかは、覆せない事実であることで、また、来るべき結果が想定できているからだ。阿智村の顧問弁護士であれば、阿智村が負けることは、どんなことがあっても避けなければならないし、そうしなければ阿智村を守れないからである。
時間の問題
操の横領が事実となるのは時間の問題なのは、すでに、「補償金の存在」が明らかになっていることにある。操が言うところの補償金は、「園原簡水組合(熊谷操)の組合員に支払われた補償金」とされているが、補償金の金額は明らかになっていなかった。証拠とされたのは覚書(熊谷秀樹村長が渡した行政書類)であるが、そこには金額は示されていない。ならば、補償金の存在はどのようにして明らかとなったのかだが、それは、給水停止裁判において、矢澤生活環境課長が吉川優議員の質問に対しての答弁において『道路公団から700万円の補償金が支払われた』との行政書類を被告阿智村が証拠とされたからである。「園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた」と認め、「道路公団から700万円の補償金が支払われた」との行政書類が有れば、もはやそれまでかと思うのだが、どうも700万円の補償費が工事に使われたとなれば、園原簡水組合に辺あんする理由尚何もない。ならば、操はが言うところの補償費は、700万円を指していないことになる。令和5年7月29日
二番目の補償費
これも給水停止裁判において、私が強く求めた「日本道路公団への開示請求」の成果において、「補償契約書」と「補償金額」が明らかとなった。開示された書面によると、補償金額は580万円、補償契約書には、「末尾記載の項目について生ずる損失」とあり、補償項目欄には「工作物」摘要欄には「簡易水道施設」とあることで、この580万円が日本道路公団からの補償費だというのである。その上で、「記載にある補償対象者名簿に熊谷清(祖父)の名前が無い」を理由とされ、「熊谷清は補用金を受け取る権利は元々ないのだ」として、私の訴えの不備を指摘し、反論されたのである。ようするに、園原簡易水道の権利を主張できる対象者ではないと、阿智村は言うのである。
見事な反論
見事と言うほかありません。道路公団の開示書面は全くに本物で、これを疑うことに裁判官もありませんし、それも580万円との金額まであれば、もはや否定できることはありません。ですから、こちらの弁護士(給水停止裁判)もまた、580万円の補償費が有ったのだと、そこに熊谷さんのおじいさんの名前が無いのをどう説明できるのかと、まるで私が嘘を言っているかのように問いかけています。まあ、道路公団から開示された書面ですので、そう思うのも無理ないが、これでは、阿智村の反論に沿っていることで、補償費が有った、補償金額は580万円だと、決めつけているのに気づいておりません。何かまぬけな判断だと思いましたが、気づいていただきたいとの思いから、「阿智村は、公団から開示された補償契約書の書面を最初ら持っていますよ」と、すでに結論を伝えてみた。それに対する反応はと言えば、何を言っているんだこの男はと、まるで、意に返していません。読者の皆さんは、この話しの意味がお判りですよね? よく考えて、開示された書面を見なおせば、まったくに判ることです。令和5年7月30日
補償契約書とは何だ
補償とは何だ? がさきに無ければ、補償契約書など分かるはずもありません。今回の場合の補償は、「共同水道枯渇補償」ですので、共同水道の利用者に対しての補償でありますので、その補償は金員でなく、新たな水源の確保と共同水道の新設で有ります。そのことに異論はないと思いますが、そのこと自体を否定しているのが熊谷操と熊谷秀樹村長なのです。操は「園原簡水組合が共同水道の権利者であるが、東組(私の組)は組合に入っていない」とし、熊谷秀樹村長は「共同水道など存在していなかった」と否定しています。こちらの弁護士も、なぜか、この被告らの反論に耳を傾け、「証拠無くしてどう証明(反論)が出来るのか?」と、妙な見解が出ていますが、事実に勝ることは無いと、軽く受け流しております。この様な状況において、「補償契約書」が道路公団から開示されたことに、単純に、「補償費が有ったじゃないか!」と、騒いでいるのですが、ここで不思議に思わなくてならないことに、「補償に契約書が要るのか?」の、単純な疑問ではないでしょうか。補償契約書、これをそのままに受け止めれば、「補償することを契約します」でありますので、これから先に起こることに関して補償しますと言うことだが、園原簡易水道の敷設工事が完了した後に、いったいこれから先に何が起きるのでしょうか。
金が先
阿智村が事業主体になった。これはよろしいでしょう。ですが、補償費が後であれば、予算は立ちません。予算を立てるには設計図面から積算を経て、必要な工事費の算出から始まり。国庫補助を受けるとしての予算であれば、国はその事業費の1/3以内とされている。また、国が1/3負担すれば、自動的に事業費の一割が阿智村の負担となる。ならば、残された金を用意するに、工事が終わってからの補償契約書ではどうにもならないだろうが、阿智村も弁護士も、まったくにその矛盾に言及していない。令和5年8月1日
操の言い訳
ここでまず、覚書を公開しますので、阿智村の嘘を十分に味わっていただきたい。覚書 (2) まずはクリックしてご覧ください。
覚書、約束しますと言うのが覚書とすれば、この覚書は、阿智村長に対して何らかの約束事を果たしますとのことである。何らかはこの際どうでもよく、問題は、「園原部落民の代表の阿智村長」であることと、この覚書が、昭和47年10月17日の日付であることだ。要するに、覚書を交わした以降に、覚書の内容を実施するというわけだ。園原簡易水道が完成したのちに、道路公団は、園原部落民の代表の阿智村長に、何を約束したのであろうか? ここで、この覚書の内容に目を向ければ、「阿智村長が園原簡易水道の管理運営を行え」であり、「今後一切補償しない」であり、そして「既存の給水施設については放棄せよ」とあるが、この内容に、園原部落民への補償費だとはどこにも書かれていないし、補償金額も示されていない。そしてもっと不思議なことは、この「乙第6号証」は、操の横領裁判の、操の証拠であるということだ。刑事を騙した管理契約書の原本も保持していない操なのに、なぜにこの覚書が操の手元に有るのだと、摩訶不思議な話であるに、裁判官はそこのところを問題としない。しかし、原告である私はこの覚書の正体を見極めなければ、操の横領が説明つかないとなる。なぜならば、操はこの覚書を証拠として、「補償費が有った」「この覚書が証拠だ」と反論してきたからだ。
覚書とセットなのが契約書
道路公団から開示された補償契約書の日付は、昭和47年10月21日であるからして、覚書の3日後に契約したことになるが、ならば、なぜ同日に覚書と補償契約書を取り交わさなかったのか? と考えれば、この覚書と補償契約書は別々のことであると考えられる。しかし、裁判官も原告弁護士も単純なことに、「補償契約書の約束が覚書だ」と判断している。おう、何と間抜けなことか、そんな覚書であれば、補償契約書を締結するだけで済むことではないか。何を好き好んで、三日後に交わされる契約のために、覚書を取り交わさなくてはならないのか? 令和5年8月2日
熊谷村長が恐れたこと
この覚書は、熊谷秀樹村長から操に渡したものである。捏造した契約書と言い、いまさらに騒ぐ必要もないのだが、そこを基準として考えれば、面白いことに気づく、それは、操の弁護士は、この覚書を基にして反論を組み立てていると言うことだ。操は横領を否定しているが、それは当然のこととするに、裏付けがある証拠が必要となる。ならば、何を証拠とすのかであるが、それを、偽造契約書に求めても証明されない事である。契約書を偽造しても、その契約書の内容が必要であることに、合成書類であればなおさらに、全くの偽造とすればとんでもない犯罪になってしまう。だからして、契約書を捏造するにも、全くの嘘は書けないと言うことだ。その様な観点から見直せば、そこに大いなる事実が記されていたことに気づく。それは、「管理費36万円」と「管理補償費16万5千円」の二つの契約内容にそれは表れていた。管理費は良いだろう。しかし、「管理補償費」との科目はいけない。まったくに、補償費ではない事であるからだ。管理費が二つあるわけにはいかないが、かといって、補償費とは書けない。それは、この覚書を基にして、契約書を捏造したからである。
ごまかしたのは金額
ごまかしたのは金額であることは、36万円も16万5千円も、その裏付けが何も無いことにあるが、管理費と管理補償費の科目はごまかせない。それは、管理費の支払いがあることと、管理補償費が有るからである。たしかに覚書にはその様な言葉も金額も無いが、補償契約書には、全くに、管理補償費金額が「580万円」と記されていた。管理補償費とは何か? と考えれば、補償費ではなく、管理に対しての補償費である。操も言っている、「補償費を受け取ってきた」のだと。受け取る補償費が何かといえば、580万円を受け取ってきたと言うことになる。令和5年8月4日
管理が二つある
管理が二つあるはずがないが、間違いなく、管理補償費として契約書には記されている。そして、管理補償費が580万円だと、道路公団は証明したのである。この公団からの開示文書(補償契約書)は、覚書と併せてのものであるからして、熊谷秀樹村長は、覚書とこの補償契約書の書面を保管していたことになるが、では、なぜ道路公団に開示請求をしたのだろうか? との疑問が出る。さて、そこで思い返していただきたいは、私が道路公団に開示請求した理由であるが、「何か証拠は無いのか?」は弁護士の話しであるに、「補償で水道をつくってくれたのに、証拠は出来上がった水道設備ですよ」と言えば、そうじゃないと、道路公団の書付か何か、そういう証拠だよと、少し掛け合い漫才をしてみたが、確かにそうだ。道路公団が補償でつくったならば、道路公団に証拠が有るかもしれないと、道路公団に話に行ったのは、操を訴える前の話しであります。ですから、弁護士にそれを(弁護士法23条で申請していただければ)、漫才の後に話したのであるが、弁護士は、たいして関心がなくありました。そのようなことをブログでも書いた記憶が有りますが、どうも、そのブログを下平弁護士が読まれたようで、万が一、そのような証拠が有ったら大変だと、同じく弁護士法23条を申請したようである。給水停止裁判の弁護士は、道路公団になにかあれば確かな証拠だと、そして私の話に乗っていただくに、弁護士法で申請すれば、「被告阿智村からも道路公団への開示請求が来ました」よと、開示された書面に併せ話があったと言う。どちらが先かは大した意味もないが、こちらの弁護士は、「熊谷さんのおじいさんの名前が無い」と心配し、必ず阿智村はそれをついてくると注進してくれたのであるが、かえって私は、阿智村が道路公団に開示請求の申請していたことで、覚書が操の証拠とされた意味を深く知ったのである。令和5年8月5日
弁護士が許される嘘
まさかと思ったが、本当に、「熊谷清(祖父)の名前は無い」として、「補償金は原告に支払われていない」と、言ってきたのである。まさかと思ったのは、道路公団から開示された「補償契約書」は、園原簡易水道布設工事に対しての補償費でないと確認(後ほど説明します)していたのと、「補償契約書」に併せて、「覚書」も同時に開示されていたからである。道路公団から補償契約書と覚書が同時に開示されるに、操の横領裁判では覚書だけが証拠とされていた。しかし、覚書が交わされて補償契約が交わされるに、覚書だけが証拠であるはずがない。ならば、補償契約書は、証拠としては不味いと判断されていたということになる。
弁護士が違う
給水停止裁判は被告が阿智村なので、顧問弁護士の下平秀弘弁護士が代理人となっているが、操の横領裁判は中村紘弁護士が代理人である。この違いが、覚書の扱いに差が出たのであるが、中村弁護士が覚書を手にするには、熊谷秀樹村長が「補償費の証拠となる」と操に渡していたからだ。熊谷秀樹村長と矢澤前生活環境課長・井原清人生活環境課長は、覚書と補償契約書の意味をまったく理解できずにいたが、覚書と補償契約書が揃っていることで、「公団の補償費だ」として、隠ぺい工作に利用したのである。しかし、この補償契約書には「補償費が580万円」と書かれており、その金額をどのように対処するかが分からなく、当面として、覚書だけを証拠としたのであろう。矢澤前生活環境課長は、「公団から支払われていた補償費は700万円です」と、吉川優議員の一般質問に答弁しているからして、580万円の補償規約書を隠したかったのだ。令和5年8月7日
デタラメな奴ら
中村弁護士は飛びついた。覚書、こんな証拠はないと、操の横領ではないと証明できるとし、この覚書を証拠として、反論を組み立てたのである。なにをどうしたのかは単純な話、偽造契約書(岡庭一雄村長と熊谷操の管理契約書)に併せて、「園原簡易水道の管理費36万円と道路公団から返される補償金16万5千円を受け取ってきた」として行政書類を作り替え、それに併せてつじつま合わせを行ったのである。この契約書のどこが偽造されたのかと言えば、科目と金額の入れ替えだけである。それは、「施設管理費36万円が18万円」であって、「管理補償費16万5千円が、返還金345,000円」であるということです。施設管理費は何かといえば、園原水道浄水場の管理費用で有りますが、園原簡易水道の管理は昭和48年から始まっておりますので、熊谷操が昭和48年から、園原簡易水道の浄水場の管理を行っていたとの証拠が無ければ、まったくに、熊谷操が管理者とはなりえないのです。また、管理費用が36万円などと言ったにしても、昭和48年の管理費が36万円でなければ、何も根拠になりません。そこのところを被告弁護士は、いったいどのように反論主張されたのかと言えば、「昭和52年に熊谷操と阿智村長の契約書がある」とされ、証拠を添付したのです。令和5年8月9日
続いている管理費
熊谷操の横領を熊谷秀樹村長に届けたのは平成28年3月であるに、熊谷秀樹村長は早速に隠ぺい工作に走ったのだが、それは間違いなく、岡庭一雄村長の指示であった。ここが始まりであるのだが、熊谷秀樹村長はこのことを、それこそ口が裂けても言えないのだ。それは、園原簡易水道料返還金の横領の前に、管理費の横領を続けていたことにある。管理費の横領? といぶかしむのはもっともで、そもそも熊谷操など園原簡易水道がどの様な経過で道路公団が敷設したのかも知っていない。その頃の操は32、3歳であって、部落のお付き合いはまだ母親の役目であった。だいたいにして、私の祖父が村会議員として道路公団と交渉したのは63歳のころだ。その交渉は「東組と上の組の共同水道の布設替えだけでなく、中組と下平組の井戸の人たちにも水道を布設してください」と、原孝平村長と陳情交渉をしたのであって、そのような裏事情は、一部の者しか知らなくあった。それはそれでよいが、問題はそのあとである。何が問題なのかと言えば、阿智村にも道路公団にも、簡易水道を布設しなければならない事情があったということだ。どういうことかと言えば、郵便局の引っ越し先(住宅2件と道路公団事務所・宿舎)と、農協・診療所・交番の引っ越し先への接続である。まあ、恵那山トンネル工事に伴い、これらの引っ越し施設と住戸については、河川支流の沢と、予備トンネルからの出水(この出水で共同水道の水源が枯渇した。)を用いて吸水源としていたが、それはあくまで前提的な処置であった。いずれは園原水道に接続して、簡易水道として阿智村の管理としなければ成らなかったのだ。だからして、阿智村が事業主体となって、県に「園原簡易水道布設申請」を行っているのであるが、それには園原住民はなにも関係なくして進められていた。そして布設申請するに間に合わせることで、国に補助金申請を行っている。
ご都合主義
東組と上の組の共同水道が渇水したことで始められた道路公団との交渉に、まずは、中組と下平組も仲間に加える交渉を強くするに、そこに阿智村長の協力を仰げば、阿智村は阿智村で、公共施設への水道が必要となった、そこにきて道路公団にも、事務所や作業員施設への水道が必要であったと言うことである。この話しの裏事情は、まったくに園原住民は知らないことであり、補償工事が阿智村と道路公団に利用されていたのである。令和5年8月11日
道路公団の困りごと
恵那山トンネル工事のために、横川渡(園原部落内)と言う集落が一つ消えた。そして残ったのは、農協・森林組合・郵便局・診療所の改築移転であった。補償工事として移転するに、智里西地区の公共施設であれば近くへの移転しかないが、これら四施設を移転できる空地は少なくあった。農協と診療所と森林組合の用地を確保するに、住宅三件の移転を余儀なくされたが、その三軒がどこかと言えば、熊谷敏一(和美:操の甥)熊谷菅雄(文彦)別宅、井上治の三軒で、それらの三軒は同じく園原地籍へ移転している。郵便局はと言えば、この地に残りたいとする小林商店(横川住民)と、郵便局経営の渋谷英雄が別宅として残ることになったが、その場所に、道路公団は事務所と作業員宿舎を置いたのである。それら移転先の造成をするに水道もまた必要なことは言うまでもないが、それら水道設備も補償工事内であることに、阿智村もまた村営水道など無いことで特に問題は無かったが、上の組と東組の共同水道を補償するに、園原集落すべての水道設備のほかに、公共施設の水道を加えるとなれば、道路公団は、公共施設に対して二重の補償となることであった。そのような補償は出来ることではないが、園原部落の水道設備を簡易水道として県の許可を取れば、また、阿智村が水道事業を始めれば、十分対応できるとなったのである。
公団の予算
園原簡易水道の事業費は1,300万円程度であったが、そのうちの700万円しか道路公団は補償費を出していないようだが、果たしてそうであったのか? 国庫補助金が400万円、阿智村の補助金が100万円、地元負担が100万円とされている。これで1,300万円になるのだが、この内訳を阿智村が証拠として示しているのは行政書類(事業予算書)ではなく、村史の写しである。はて、不思議な話ではないか、阿智村はなぜ事業予算書類を証拠として示さないのか? それを証拠とされれば、私の主張などひとたまりもないことだが。令和5年8月13日
阿智村の困りごと
阿智村は「園原簡易水道は阿智村が全額負担している」として反論しており、その証拠として村史の写しで事業費を示しているのだが、その村史には、700万円の公団補助費が起債ととされている。起債は借金だが、考えられることに、公団からの補償費700万円を起債として扱ったと解釈されるが、それであれば、「村の予算で布設した」とはならないことだ。起債は起債で阿智村の借金だからして、阿智村の予算で行ったと主張できると考えたようだ。しかし、矢澤生活環境課長は吉川優議員の質問に、「道路公団の補償工事で行われた」「公団の補償費は700万円で有った」と答えている議事録が存在していることで、事業予算書を証拠とできなく、村史の写しでごまかしているのである。行政なんだから事業予算書を証拠とせよと迫っても対応しないが、裁判官には村史の証拠で十分なのだ。だからして、700万円が道路公団からの補償費だと証明できないでいる。
操の困りごと
操が水道料金返還金を横領してきたのは確かだが、昭和62年頃に、渋谷武彦(吉彦の父)部落長は操の横領を追求したことで、操はその時点から、管理費の受取金を返還金とし、返還金を管理費として交換し、尚且つ、その交換した管理費自体も横領していた。このことは確かに知らぬことであって、今回の裁判で初めて露呈したのであるが、熊谷秀樹村長は、この管理費と返還金の交換に併せて契約書を偽造し、操の嘘に併せて、尚且つ、返還金を補償費と変えてしまった。なぜそんなことをしたのかは、返還金が有ったとなれば、それはまさに園原簡易水道は道路公団の補償工事で行われた園原住民の権利ある水道だと証明されることで、阿智村が他人の権利ある水道から水道料金を取ってきたと解釈され、まさに行政犯罪になるからである。令和5年8月15日
存在しない金
操は「補償金の返還を受けてきた」とし、「園原簡水組合の代表だ」と主張しているが、園原簡水の代表だとの嘘は簡単に証明された。だが、補償金の返還については、阿智村が補償金を返還してきたと契約書で主張されれば、それを嘘だと証明は出来ない。それが行政書類の最たるもので、裁判官は証拠として採用している。ならば、操の横領は証明できないのか? にもなるが、そう悲観的でもないことに、「返還されている補償費とは何だ?」に、互いが答えを見いだせないことがある。阿智村が言っている補償費とは何だ? 操が言っている補償費とは何だ? であるのだが、どうも、熊谷秀樹村長と操が言っている補償費が整合していないのだ。給水停止裁判での阿智村が言っている補償費は「園原簡易水道は公団の補償工事で行われた」が、公式見解であるに、操の横領裁判での証拠(契約書)では、「管理補償費」を補償費としている。また、操は管理補償費などとの言葉は一切使っておらず、単に、「補償費の返還を受けてきた」だけである。さて、この訳の分からないやり取りと証拠であるが、正直な話、私にはすべて理解できていることで、この様な騙しを理解できなくて裁判に及ぶほどおバカではない。
補償費の結論
道路公団は、園原住民の水源枯渇補償として、新たな水源の確保と水道設備を設置することになった。たしかに阿智村長の協力を仰いだが、それは「上の組と東組の共同水道の補償だけでなく、園原全住民のために水道設備を設置願いたい」との陳情であった。そしてそれが実現されるに、簡易水道の布設とならば、水道法に基づく県の許可がいる。だからして長野県への布設申請は必要不可欠で行われているのだ。ならば、簡易水道の布設事業主体はどことするか。それまでの阿智村では駒場簡易水道しかないことで、その駒場簡易水道の事業者はどこであったのかと言えば、駒場部落である。(この経過は阿智村が反論証拠とされた村史の記述です。)だとすれば、園原簡易水道の事業者はどこになるのかと言えば、それも恒例により園原部落となるはずだ。令和5年8月17日
阿智村が事業者
しかし、園原簡易水道の事業者は阿智村とされて申請されている。なぜ園原部落ではなく阿智村なのか? そこに多くの答えがあるのである。上の組と東組の共同水道だけであれば、道路公団が直接布設することで、また、水道法云々でもないことだ。県の許可など関係なく、今までの共同水道を敷設換えしたに過ぎない。だが、園原部落全戸への敷設とならば話は変わってくる。それはすでに簡易水道工事となる。だが、道路公団はそれでも直接工事をしたであろうし、園原部落が県に設置願を申請することも考えられる。では、どうして阿智村の事業として阿智村が県に申請あげたのであろうか?
管理の問題
渇水した共同水道だけであれば、申請も無ければその後の管理もない。上の組と東組で今まで通りやればよい。しかし、園原部落全体の水道となればどうだろうか? そこに部落住民の不安がないとは言い切れないだろう。また、簡易水道を敷設するに、簡易の意味さえ知らずにいれば、敷設されてからの管理に不安を持つのも無理はない。そのような話がどこまであったかは定かでないが、少なくとも、阿智村と道路公団では交わされていたはずだ。ならば、阿智村と道路公団には、いったいどのような目論見があったのか?
金に困らぬ公団
恵那山トンネル工事に、それは潤沢すぎる事業費であるのは想像するまでもない。その中で補償などつきもので、十分すぎる、いわゆる、中央道成金が沿線で生まれたのも噂話ではない。実際に、中央道様様で、横川渡集落の住民は移転しているのである。園原部落に簡易水道を敷設するとして、1千万円や2千万円など金ではない道路公団が、国の補助金を当てにして阿智村の事業主体とするであろうか? この単純な疑問に行きつかなければ当時の裏事情に気が付かまいが、道路公団にも阿智村にも、阿智村を事業主体としなければ成らない事情があったのでは? と考えれば、そこに大いなる答えが待っていた。令和5年8月19日
現状の園原簡易水道
今現在の、園原簡易水道の現状はどうなっているのか? いわゆる、園原簡易水道の敷設範囲はいったいどこまでなんだろうか? このことを詳しく知る者は私と熊谷操だけであるのは、横領をしてきた操とそれを正そうとする私であるからだが、さて、操はとぼけるとしても、第三者で少し様子を知る者が一人いる。それは、東山道(飲食店)経営者の熊谷智徳であるが、なぜかといえば、園原簡易水道の末端利用者であるからだ。平成8年、東山道が国の補助金施設として開業するに、その施設では公衆トイレの機能を持ち、そして飲食店との営業形態からして水道水を多量に使用するとなったが、この施設への水道設備の供給は無いことで、それは園原簡易水道の末端(郵便局)からの接続が余儀なくされた。補助事業であるからして阿智村の協力はあったにしても、園原簡易水道はご存じの通り園原部落の権利ある水道であるに、そこに園原部落の了解を必要とされている。そして接続の了解を取れたと思われる矢先に、村会議員である操からチャチがついた。(チャチを入れるのは、渋谷秀逸が共同経営者であったからだ)それでも接続させぬとはさすがに言えないとして、「水量が足りない」との理由をつけている。ようは、「飲食店や公衆トイレが有れば多量の給水が必要だ」は操が言い出したチャチなのである。操は当時議長ではなかったが、山内村長は常日頃操に攻撃され辟易していたころで、にべもなく二の足を踏む始末。そこで、水量が足りないのかの調査はされるが、必要にして十分は言うまでも無かった。ここで引き下がる操ではなく、「水量が足りないのではなく、郵便局までの給水管が細いため、給水量に影響が出るんだ」に言い換えている。そして取られた処置が、「殿島旅館前からの配水管入れ替え工事」であった。そこまでする必要が無いものを、操のチャチで入れ替え工事が行われているが、ここまで言えた操の権力は、「園原簡易水道は園原部落の権利にある」であることに、道路公団の補償工事で行われたとのことは、操本人が十分承知しているのだ。(この話が事実だと、それを疑うのであれば、熊谷智徳に聞けばよい。) このように、現在の園原簡易水道の敷設範囲は、園原住民全戸を経て農協や郵便局へと配水されるに、その最終末端は、東山道飲食店であるのだ。令和5年8月21日
農協と郵便局は園原部落ではない
園原簡易水道の現在の敷設範囲が分かったことで、ここで整理してみれば、昭和47年は、園原住民全戸への敷設工事しか行われていないし、国への申請もその範囲であることだ。ようするに、園原簡易水道は昭和47年10月に完成したのであって、完成したならそれで終わり、そこに、何か阿智村の関与があるのだろうか? または、阿智村の権利があるのだろうか? 完成した時点で園原簡易水道に発生する権利は何もない。そして、道路公団も園原住民に対しての補償は終わったことである。そして最も大きな事実は、完成した園原簡易水道は、阿智村の村営水道ではないと言うことだ。それも当然であるは、当時の阿智村は村営水道など一つもなく、唯一あった駒場水道でも、その運営管理は駒場部落であって、そこに阿智村は何も関与していなかった。(このことは阿智村が証拠として出された村史に記載されている。)村営水道が一つもないということは、阿智村水道条例も制定されていないということである。
完成後に何が起きた
昭和47年に園原簡易水道が完成するに、その末端は殿島旅館である。殿島旅館はもともと園原地域の住民であって、園原簡易水道が敷設するまでの間は、予備トンネルからの出水を水道水としていたが、その出水を利用する住戸は他に二件あった。その二件とは、井上治と熊谷菅雄(文彦)の別宅であるが、この二件は農協や診療所が移転した所に住宅が有ったが、農協などの移転終了後に殿島旅館の近くに移転したことで予備トンネルの出水を利用していた。(園原簡易水道の敷設に伴い接続されている。)また、ちょうどその頃、大鳳食堂(大蔵)が二軒の前にあったことで、そこにも園原水道が敷設されている。ここで、大鳳食堂と井上治が園原住民でないことに気づいていただきたい。この二軒は、道路公団の補償範囲外の住戸であるに、なぜ園原簡易水道が敷設されたのか? 単純な補償工事であれば、補償範囲外には敷設されないはずではないか? 令和5年8月23日
水道加入金
熊谷菅雄の本宅は園原部落下平組にあるが、もとは、農協の移転先に土地も住戸もあった。下平に移り住んだのは昭和の初めころだと思われるが、住宅と長屋はそのままであり、熊谷菅雄の妹と所帯を持った井上治は、その空き家に住んでいたのである。そして二つの住宅は移転するに、園原水道の完成に合わせ接続されたことは、園原地籍へ移転したことによる。大鳳食堂も全く同じことに、移転先は園原地籍(熊谷千鶴土地)であったと言うことだ。二つの住宅と食堂に接続されたのはこの様な経過であるが、ここで注目していただきたいのは、やはり井上住宅と大鳳食堂への接続である。熊谷菅雄は園原部落の住民であって渇水被害を受けているが、大鳳食堂と井上住宅は渇水被害に関係が無い。それを園原水道を使うには、やはり何らかの取り決めが必要となった。そしてその結論が、「園原部落へ加入金を払え」でありました。
操のたくらみ
園原簡易水道の完成は、園原住民の生活改善に大きな役割を果たしているが、祖父熊谷清の功績を語る者は誰もいない。出来てしまえばそれまでよは、いつの時代も変わらぬことだ。そこには、直接な渇水被害を受けた上の組と東組の共同水道利用者と、渇水被害を受けていない井戸湧水利用者とに大きな温度差があった。分かりやすく言えば、水道のありがたみを感じたのは井戸湧水利用者であって、共同水道の利用者は、単に、水道管が変わった程度であって、当たり前の事だと感じていたのである。もともとに、「俺たちの共同水道が渇水したおかげで井戸の者達が恩恵を受けた」これを言い出したのが熊谷操と言うことである。だからして、操が村会議員に成った昭和54年、早速に、園原水道の管理者である熊谷千美氏(昭和48年~52年までの5年契約)から管理を取り上げたのだ。「お前は井戸利用者じゃないか」と言ってね。令和5年8月25日
始まった横領
井上治と大鳳食堂(大蔵)は、昭和52年に、園原部落へ水道加入金を納めている。そのことは、園原部落の会計帳簿にしっかり記入されているが、ここでたしかなことは、園原部落に加入金を納めることは、園原簡易水道は園原部落の権利であるからで、村営水道として阿智村の水道施設でなかったと言うことだ。村営水道であれば加入金は阿智村に収めるもので、そうでなければ水道事業は成立しない。(加入金が支払われていることは、操の横領裁判で被告らが証拠とした部落会計帳簿にしっかりと記入されていた。)阿智村は園原簡易水道が完成した昭和47年10月から48年3月31日までは水道料金を取っておらず、昭和48年の4月、ようするに、新年度が始まるに合わせて水道料金を徴収していたと給水停止裁判では主張しているが、井上治と大鳳食堂が加入金を園原部落へ納めたのは昭和52年であるに、その事実がいずれ明らかとなることに、いささか準備をされた方がよいのでは。
認めている話し合い
園原簡易水道が阿智村全村水道化に伴い、阿智村が管理したいと言い出したのは昭和60年である。管理するから水道料金を払えということであるが、当初はこの話し合いが有ったことを否定していた。それがいつしか「昭和60年に園原部落と何らかの話し合いが有ったのは認めていますよ」と、裁判官が口にするようになった。下平弁護士はそこまで認めて裁判官に話すというのは、避けて通れない事実で有るからだ。なんらかの話し合いが有ったを認めても、何を話したかまで言っていない。言っていないというより言えないのだが、村がそこまで話したのは、少なくとも話し合いが行われたとの行政書類が存在していることになる。その書面を開示せよと裁判官が指示すれば、何のことは無く、操の横領裁判も給水停止裁判も解決するのだが、それが出来ないのは、そこまで裁判官が求めることができないからである。だからして、操の横領を明らかにするには、横領の証拠を示すしかないのであるが、警察でなければ出来ないことを、村八分にあって部落から除外されているいま、いったいどうすればよいのだろうか。令和5年8月27日
横領の証拠
操は何の金を横領したのか? それが分かれば証拠は見つかる。いつから横領が始まったのか、それが分かれば横領した金が何であるのかが判る。簡単な話だが大変なことであるは、それらのことを証拠を持って証明しなければならないからだ。どのように証明するのかは分かっていてもそれを裏付ける証拠がないからで、その証拠をどうして手に入れるかが勝負であった。何のことは無いのは、それらの証拠が私の手元にないからで、そのような証拠を手に入れるにはどうすればよいのかが当面の思考であったが、それは遠くに見えており、それを近くに寄せるにはどうすればよいのかはしっかりと見えていた。それは、証拠や証言を持っている者を訴えることにあった。争いが無ければ訴えること出来ないとして、その争いをどこに見つけるのかが、私が部落から追い出されることにある。そう、私が村八分に合うようにすれば、私は証拠を持っている奴らを訴えることができるのだ。
思う通りの展開
菊美が「章文さが部落会に出るなら俺は出ん!」と、怒号を挙げて退出したことで、他の住民はそれに続いて退出した。菊美としてはしてやったりの状況であろうが、私にとっては絶好の機会であった。その機会とは、私は口実として部落会に出なくて済むと考えたからだ。菊美が言うならこれ以上もめ事をしたくないとは十分な理由になるし、ここで解約した通帳と操の横領の証拠である使用済通帳を返せば、操は安心するし、それにおいて私を部落から追い出そうとするのは目に見えていたからだ。しかし、コピーを取っていると思われればその効果はない。だからしてさんざんに、「コピーを取っていない」と言ってきた。これで間違いなく私を部落から追い出すはずだ。それは、私が部落に残れば、操の横領をいつでも明らかとできるからである。そんな危険な男を部落に残すことは出来ないと、あらぬ理由をつけるはずだ、こうしてそれは見事にその通りになったが、それらの追い出しが村八分になると思わなくあったのは私の考え違いであった。令和5年8月29日
村八分と気づかず村八分とした
村長と組めば何でもできると考えていたようだが、まさか村八分になると思わなくあったのには驚いた。「部落から出ていけ!」この言葉を普通に吐いたとして、部落から出て行けなどとの権利が被告らにあるというのか? 義文議員は体裁悪く「出て行けとまでは言っていない」と私の前で言ったが、部落とのお付き合いを一切断るというのは出て行けと同じことだ。では、被告らは「総会に出るな!」「お祭りに出るな!」「お役にも出るな!」そして「組費も不要だ」とし、今後一切のお付き合いを不要だと記した書面を私に送れば、それは当然の権利だとでも言うのであろうか? 私は一体何をしたのであろうか? 菊美が「章文さが部落会に出るなら俺は出ん!」と怒鳴り散らし出て行ったことに、義文議員も続けば他の者も出て行った。これを納めるには私が部落会に出ないとするしか他に方法は無い。しかし、その私の気持ちを汲み取ろうとせずして私を部落から追い出すに、いったい被告らには私に部落から出て行けと言う理由は一体どこにあったのだろうか?
村八分実行行為
部落との一切のお付き合いをやめろとの書面を送るに、それだけで充分であったはずだし、私はそれに従っただろう。この様な部落とのお付き合いは、私の方から断りたくあった。しかし、それ以上の行為を被告らはなぜ行ったのだろうか? 要するに、「回覧板を回すな!」「井水を止めろ!」「除雪をするな!」であるが、この三つの行為をしなければ私は何も思わないし、人権侵害だとして訴えることもしない。なぜか? どうしてか? 操の指示で孝志や菊美が単独で行うのならばよいが、回覧板を回さないは二人が決められることではない。この不思議に私は回答を持っていたが、その回答は証人尋問の場でしか表せないことで、被告らもまた、尋問においてで無ければ答えることは無いだろう。令和5年8月31日
8月29日の証人尋問
原告側は私たち家族三名であるに、被告らは何と7名もの尋問である。29日には、熊谷繁と田中和晃と、阿智村職員原宏卓の尋問が行われたのだが、ここで熊谷繁と田中和晃に証言に全くの食い違いが出ている。まず繁だが、「令和元年12月10日の部落会の後に、操氏と親父、親父と言うのはお父さんである寛さんのことだと思いますが、この二人を呼ぶ、呼ぶというのは部落会ですかね、そこで原告章文と三人に話し合いをさせるとのことを陳述していますが、あなたは通帳を返せば三人で話をさせるのを約束したのではありませんか?」に、「はい」と素直に答えたことに、「では、その、三人を呼んでの部落会は開かれたのですか?」、「いいえ」、「同年3月25日に部落総会が開かれていますが、その時に、原告章文に対して、総会に出るな、お祭りもお役も出るな、と決められたのですか?」、「はい」、「そうですか。原告章文との交際を一切しないと決めたのは『そういであった』とありますが、総意とは全員の意見が一致したと取れるのですが、熊谷文彦氏の陳述書には、「賛成した覚えはない」とあります。多数決とか何かそのような方法を取られたのですか?」、「…?(首をかしげる)」返答出来ず。「回覧板や配布物、村や農協や森林組合などすべての回覧物や配布物のことですが、それを回さないとのこともこの3月25日の総会の席で決められたのですか?」、「いいえ、私は知りません」、「ん?知らない。では、4月に入ってから原告章文宛に送付した「今後一切のお付き合いを遠慮します」の書面には、あなたの署名が有りますが、その書面を送付したのは間違いありませんね」、「はい」、「そう。その文書には回覧版のことは書かれておりませんが、回覧板や配布物を原告章文に回さない配布しないとのことは知らなかったのですか?」、「はい(首をかしげる)」、「被告加藤政章氏、渋谷吉彦氏の陳述書には「令和2年3月25日の総会の席で回覧板を回さないと決められたと、二人とも同じ陳述をしていますが、そのことをどう思いますか? 回覧板を回さないと、その会議で決めたのではないですか」、「…」令和5年9月2日
村八分は回覧板不配布
村八分の訴訟原資は「回覧板の不配布」である。その回覧板の不配布について、被告証言一番の熊谷繁は「回覧板のことは知らない」と言った。しかし、渋谷吉彦と加藤政章は、繁が部落長の時の最後の部落会で「回覧板の不配布が決まった」と口をそろえた陳述を行っている。果たしてどちらが嘘であるのか? また、どちらが嘘で有ったにしても、実際に回覧板は回ってこなかった。ここで熊谷繁は「令和2年3月25日に開かれた総会で章文氏の部落との交際を一切断ることは総意の下で決めたが、回覧板については何も話が無かった」と証言した。繁が回覧板の不配布について何も知らないと言うことは、繁は回覧板の不配布について関与していないとなる。ならば、この村八分最大の訴えは、そして権利侵害である回覧板の不配布に繁は何も関与していないと言っていることになる。まあ、これらのことは村八分のコーナーで詳しく書き出すが、ここで最も重要なことは、熊谷繁は「平成17年以降に行われた孝志・和美・正幸らの横領を知らなかった」と言うことである。確かにこの横領を確認したのは私だけであるに、知らないこと自体は問題ではないが、被告らの唯一の反論は、「勝手に特別会計口座を解約した」「解約した通帳を返さなくあった」であるに、「なぜ解約されたのか?」「なぜ解約した通帳を返さなくあったのか?」に一つも言及していない。兎にも角にも勝手に解約したのが悪いというわけだ。では、私は解約した訳を話さなかったのか? 少なくとも繁には話していたし、令和元年12月10日の菊美の怒鳴り(通帳を返さないのは横領だ)後に通帳を返さない訳を話そうとしている。しかし、その私の発言を遮ったのは菊美であって、それは私に話させないとする「そんな言い訳はいい!!」の一言である。その挙句に部落会を退出されれば、私が何を言おうとも、部落住民は聞くつもりが無いと言うことだ。そこで一人でも「まてよ、章文さの話も聞いてみようじゃないか」と言うのが部落長であって、それを行わなくあった繁部落長に、「通帳は返した方が良い」とか、「親父と操さを呼んで話を聞く」などと言われたにしても、全くに信用できないのだ。令和5年9月4日
二重帳簿の存在
繁は二つの嘘を言った。裁判官の前で宣誓したにしても嘘を言わなければならないのは、先に陳述書を提出しているからだ。ようするに、陳述書において既に嘘を書いたのであれば、「陳述書について間違いありませんか?」の質問に、「間違いありません」と答えるしかない。しかし、被告にもなってなく、また、証人としても不要な孝志については、どのような嘘を陳述してもどうってことは無いのである。そして孝志は嘘だらけの陳述を行ったのだが、(陳述書は次回公開します。)その嘘だらけの陳述書であっても証拠をつけなくてはならない。そしてつけられた証拠が何であったのかと言えば、熊谷孝志が平成18年の会計時の会計帳簿なのである。その会計帳簿に私が監査員として、「監査を行ったが監査報告に間違いがない」と、私が署名押印していると言うのである。おかしな話だ、和美が部落長として私と寛の監査を受けるに間違いだらけの帳簿を指摘すれば、バカヤローと言って出て行ったことで監査は中断しているが、その監査が行われたとの陳述書の証拠であった。よく見れば、帳簿にはパソコンで打ち出した書面を張り付けており、監査員の署名も印刷文字であって、おまけに押印は㊞印である。これを堂々と証拠として、「章文は監査を行った」と、陳述してきたのである。
なぜ孝志は陳述したのか
驚いた!? 正直驚いた!!まさかと言うか、偽造した会計帳簿を証拠とするなど馬鹿な真似はしないと考えていたからだ。しかし同時に、とんでもない証拠が手に入ったと、この裁判をかけて正解だったと、絶対に手に入らない証拠が、それも孝志の手から直接であったことに驚いたのだ。この会計帳簿で何が証明できるのかは、当然に操の水道料金返還金の横領を証明する物であるのだが、同時に孝志の別の横領も証明できるのだ。令和5年9月6日
捏造帳簿はまだあった
ここまで書き出したことで、ここで孝志の陳述書を公開します。孝志の陳述書 クリックしてご覧ください。
化けの皮
なぜ孝志がこの陳述書を提出するようになったのかは、「4通の特別口座を解約した訳は、会計帳簿に間違いがあったからです」「平成18年の監査を行うに、熊谷和美部落長の人工計算帳に間違いが多くあって、それを指摘すれば「バカヤロー」と怒鳴り声を挙げて退出したので、監査が中断されて行われていません」と、村八分の裁判で私が反論したからです。このままでは園原特別会計の口座が平成18年から始めたことがバレてしまうと考えたようで、「平成18年の監査は行われています」とした、偽造した部落会計帳簿の写しを証拠として陳述したのです。まずはゆっくりご覧いただき、その偽造を見破ってください。令和5年9月8日
思い通り
操の横領裁判を進めるに、肝心な証拠はすべて操側(園原部落)にある。解約した4通の通帳の写しは取っていたが、帳簿などの類は手に入らなかった。なぜ帳簿を手に入れたいのかと言えば、その偽造された帳簿も、解約した4つの特別口座の通帳や使用済普通会計口座の通帳とともに、熊谷朋弘部落長の了解の元預かっていたからである。その帳簿を熊谷繁部落長の求めに応じて返したのは令和元年12月11日、そして帳簿のコピーは取っていなかった。この会計帳簿を手に入れたいのは、平成29年4月7日頃、熊谷朋弘部落長と田中憲治会計役に「会計帳簿がでたらめなので新しく作り替えた。この帳簿で会計処理を行ってください」と、新しい帳簿を渡していたからだ。そして新しい帳簿に会計記録は記され、3年の歳月が流れるに、新しい帳簿はそれなりに機能していたはずだ。なぜ帳簿を作り替えたのかは、帳簿の記載に横領の証拠が有るからで、その帳簿を私が預かっていれば、孝志は気が気ではない。そこにきて帳簿を取り返したとなれば、帳簿を修復してつじつま合わせを行える。それに加え、私が熊谷朋弘に渡した新しい帳簿も不要となることだ。すでに新しい帳簿は孝志の手で処分されているであろうが、熊谷朋弘と田中憲治はそれを否定できない。
簡単なこと
操を追い詰めるのが困難なのは熊谷村長と組んでいるからであるが、孝志を追い詰めるのはわけがない。このような手段を取れば、馬鹿の一つ覚えで同じこと(鶴巻荘の横領)を繰り返す。帳簿を返せば、孝志と和美は必ずや帳簿を偽造する。そう、偽造させなければならないからして帳簿を返したのだが、その帳簿が手に入らなくて困っていた。だからこその村八分の裁判で、「勝手に解約した」「解約した通帳を返さなくあった」と、村八分の被告らに村八分にした理由を言わせたのである。そしてそれが見事にはまり、孝志はたまらず平成18年度の会計帳簿を偽造して「監査は行われた」と陳述したのである。令和5年9月10日
会計帳簿の偽造
帳簿の偽造は平成18年度だけではない。そもそも帳簿を偽造するのは操の水道料返還金横領を隠蔽するのが目的であるに、どのように偽造するかは「園原部落特別会計」との通帳が昭和60年から部落が管理してきたとを帳簿に書き込むことにあった。確かに操は「園原部落特別会計」との口座を昭和62年から開設していたが、その口座は部落で管理していなくあった。操が勝手に開設した個人口座、それを部落が管理するなどあるはずはないが、平成16年2月末の操・義幸・寛と私の話し合い後に、「水道料返還金30万円を部落に入れる」との約束したことで、まずはその30万円を義幸の妻政子が部落長である寛に届けたことで、会計である私はその30万円を振り込む形で通帳に記録した。しかし、私が部落長である平成17年度は、政子は直接みなみ信州園原支所に30万円を持ち込んだことで入金出来ず、会計であった和美に30万円を渡して部落口座に入金するよう伝えたが、和美はその30万円は操の金だとし、操に返してしまった。そして操の個人口座「園原部落特別会計」に、16万5千円が入金されている。(これは和美の横領)この様な金の動きが少なくとも平成16年度と平成17年度の会計帳簿に載っているに、何としてもその記載を削除せねばならない。しかし、帳簿を直接修正したならば隠蔽の痕跡が残ると考えたようで、孝志と和美はとりあえずの策として、平成18年度の会計をごまかすことにした。平成18年度の監査役は私と寛であるに、和美部落長はまず部落人工の計算表をエクセルにおいて作成したが、その人工計算表は間違いだらけであった。これでは監査が出来ないとして「通帳を見せろ」と孝志会計に言えば、「今日は通帳を持ってこなかった」と驚く発言をした。監査において通帳を見せないなどありえないが、そこで二人を責めれば、和美は「俺に向かってお前との言い草はなんだ!!」「バカヤロー!!」と金切り声を上げて出ていったことで監査は中断されているが、その監査が行われていたとの帳簿が今回の村八分の裁判で被告らの証拠とされて提出されたのである。
証拠は語る
まずは操の横領裁判で、平成16年度17年度の会計帳簿が証拠とされていた。平成17年度の部落長は私であるが、会計の和美が会計帳簿に記載して監査を受けている。この年から監査は始まったばかしであって、監査役は熊谷昌寿氏と寛であったが、昌寿氏は出て来なかった。仕方なしに寛ひとりで監査を受けているが、そこには平成16年度の30万円振り込みの記載が載っていることであり、また平成17年度の30万円の入金がなされていない会計帳簿であった。この会計帳簿をよく見れば、エクセルで作成された用紙が張り付けられており、監査員である熊谷昌寿と寛の文字も印刷されていたが、押印は無い。監査に出て来なくあった昌寿氏が監査を行った?令和5年9月12日
幼稚な手段
会計帳簿の偽造にエクセルで作成した書面を張り付けて証拠隠滅を図る? まことに幼稚であるが、この幼稚さはこれだけではなく、平成18年度の会計帳簿も全くに書き換えられていたのである。平成18年度は監査を行ってなく帳簿など全く見ていないが、それを後日書き記したにせよ特に問題ではない。普通預金口座通帳をそのまま書き出すだけの帳簿であって、帳簿事態に大した意味はない。通帳と帳簿を照らし合わせるだけの監査に有るに、監査も名ばかしのものだ。しかし、平成18年度の帳簿を操(孝志)の証拠とするのは、「平成18年度の監査員は私と寛であるが、監査は中断されている」と反論したことにあって、そのように反論したのは「園原部落特別会計口座の通帳は平成17年まで園原部落では管理していない」と、操の主張(昭和60年から園原部落特別会計口座は部落で管理していた)を否定したことによる。だからして孝志は、会計帳簿を偽装して、園原部落特別会計口座を会計報告に書きこんだのである。しかし、平成18年当時はそこまで頭が無かったようで、帳簿には園原部落特別会計口座の通帳書き込みは無かった。だからして取った手段が、エクセルで作成(和美)した書面を帳簿に張り付けて「園原部落特別会計の口座を管理していました」としたのである。そんなバカなと思われるだろうが、それが事実であると、近いうちにその証拠(乙第33号証)を公開いたします。
裏目に出た陳述書
平成16年度は私が会計であるに、その私がエクセルを用いて帳簿を作成したというが、残念ながら、私はエクセルを扱って表計算を作成することは出来ないし、当時はまだワープロの時代であって、エクセルはパソコンに入れていなくあった。それらを証明するには「平成16年度人工計算表」をご覧いただければ、しっかりとワープロでの作成書面だとお分かりいただける。まあ、それにもまして、平成16年の帳簿まで偽造するとのことは、私が会計として普通預金口座に振り込んだ、操からの水道料金返還金30万円の記載を隠すためのこと、手が込んでないのに幼稚さがあらわれているが、張り付けられたエクセル書面をはがせば、そこに証拠が有ることだ。令和5年9月14日
乙第34号証(平成19年度会計帳簿)
当時は孝志の陳述にあるように、「平成19年度は部落長として監査を受けました」は、「園原部落特別会計」が部落で長く管理されていたとするために、ついた嘘である。要するに、私が平成18年度と19年度の監査員であったことに、私がその園原部落特別会計の口座を監査したとするために帳簿を捏造したのです。しかし、一度書き込まれた帳簿を修正は出来ない。ならばどうするか、和美に頼んでエクセルで作成した用紙を張り付けたというわけだ。
平成19年度の監査員は私と和美であって、部落長は孝志だが、会計は熊谷昌彦氏であった。昌彦氏は実直な人で、責任感も強い。だが、この年の監査は正式な監査ではなかった。それと言うのも、監査と年度末総会が同時に行われているのだ。部落長の孝志から連絡があったのは、「監査日を連絡することを忘れていた。総会の前にやりたいので30前に来てくれませんか」であった。当日にあわただしく帳簿に目を通そうとすれば、そこに和美の姿はない。これでは監査にならぬと言えば、「章文さが見てくれれば良いので」などといい加減なことを言う。仕方なしに始めたが、すでに総会の時間が迫るに、普通預金通帳と会計帳簿の書き込みを確認しただけである。(部落の現金扱いは宮司のお礼と障子紙の買い入れだけである)一二枚の領収書を確認するだけで監査は済むが、この時、特別口座は存在していない。そして総会開始時間の一二分前に、ようやく和美が来たが、今度は印鑑を忘れたという。踏んだり蹴ったりの話に見えるだろうが、これが孝志の作戦だった。令和5年9月16日
二重帳簿
平成17年の6月頃に、政子がJAみなみ信州園原支所に届けた30万円を引き取り、会計である和美に「水道料金返還金なので入金してください」と渡したが、その金を操に返してしまった。それに気づいたのが今度の裁判である。平成17年はまだ和美の父敏一氏が存命であったこと、また、敏一氏はそのような馬鹿な真似をする人ではないからして、和美を信用していたこともあった。そして裁判に及ぶに、「平成16年2月の四人での話し合いの結果、毎年30万円を部落に入れることになった」と主張すれば、「四人での話し合いなどなかった」「30万円など知らない」と全面否定してきた。通帳に記載があるではないかと言えば、そんな通帳などないと反論された。だからしてJAみなみ信州阿智支所に開示請求すれば、平成16年度(会計の私が振り込んだ)の記録だけで、平成17年度には何も記録されていなかった。そしてあろうことか、園原部落特別会計の通帳に、「平成17年16万5千円の入金記録あり」と、操の証拠とされ、「30万円などの話はしていない」とまたもや否定反論されたのである。
論より証拠
しかし、平成16年度の会計帳簿には、しっかりと30万円の入金記録があることで、それが証拠とされては困るとし、和美はエクセルで作成した書面を平成16年度の会計帳簿に張り付けたのである。貼り付けた帳簿を堂々と証拠とするのはあまりにも無理があるが、そのような証拠でも通用するとの考えは中村弁護士独特の手法であることは言うまでもない。この張り付けた証拠を無効とする訴えは出来ないが、部落住民の誰でもよいし、たった一人の証言でも良いが、「帳簿に書面を張り付けることは無い」との証言が有れば、その帳簿は無効となる。操が怖くて言いなりな住民にそれを期待しても詮無きことではあるが、操の横領が事実だとの証拠を突きつければ、何も言えない部落住民でも、操や孝志に従うことができなくなる。令和5年9月18日
孝志の横領
操の横領が事実だとの証拠を私は持っていた。その証拠をどのように扱えばよいのかと考えた挙句が、村八分の被害者になることであった。被害者となるにはなどと考えあぐねるわけではなく、単純に、菊美の暴言(部落会に章文さが出てくれば俺は出ん)を利用すればよい。それに、孝志と菊美が牛耳る部落会など私にとってはどうでもよいことだ。ただし、私が部落会に出ないには理由がいるわけで、その理由も身勝手ではたんに非難されるだけで、村八分まで繋がらない。だからして繁部落長に「俺が出れば菊美が出んと言う。それにみんなが出て行けば菊美に従ったということだ」との前置きで、部落会には出なくても良いが三月の総会には出席する、との話は令和元年12月10日の夜11時のことである。
令和2年3月の出来事
それから部落会が開かれたのは令和元年12月末のことではあるが、この部落会は毎年恒例の次年度役員を決める部落会であるに、おそらくのこと、その会議で繁部落長は私が話した通りを伝えたのではなく、単純に「章文さは三月の部落総会には出るが他の部落会には出ないと言っている」と、私が返した通帳と帳簿を示した上でそう言ったのだろう。しかし、通帳が返れば操の目的は達成したことで、あとはいかにして三月の部落総会に私を出さないようにと策をめぐらしたのであろう。私も馬鹿ではない。東組の組長なのに三月総会の連絡もない。ならば、すでに部落から締め出されていることである。部落から締め出されるは村八分であるが、それだけでは何もできない。ならば、絶対的な嫌がらせの事実、それも村八分であると判断できる出来事が無ければならない。令和5年9月20日
回覧板不配布
回覧板には村と農協と森林組合のそれぞれの配布と回覧物が有るに、令和2年の三月までは私が組長で回覧板を回していた。そして加藤政章に引き継ぐに、「最後で良いので回してくれ」と言ったのだ。(この辺りは村八分のコーナーで書き出していますので省きます。)そして回覧板の不配布は実行された。しかし、即の訴えでは意味をなさないからして丸二年待ったのであるが、元々に、村八分の訴えは操の横領の訴えの前哨戦であるに、そこに何を目的としたのかは、孝志の横領であった。孝志が何の金を横領したのかは、「火渡り場所代」と「修景事業通帳」の二つである。これらの横領を見つけたのが私が会計を引き継いだ平成28年3月末であるに、だからしてその証拠となる通帳「園原部落特別会計№1」と「園原部落特別会計修景事業」の2通を解約して預かるとしたのであるが、和美と政幸は孝志の共犯者であるに、政幸が平成28年度の部落長であるからして、それら解約した通帳を返せと私に強く迫ったのである。そして令和元年12月11日、それらの通帳を繁部落長に返せば、次に始まるのは村八分しかない。孝志や菊美は子供の知能、仕返しするは目に見えていることで、やがて、井水を止めたり除雪妨害が始まったというわけだ。まあ、すべてがすべて作戦の内とは言わないが、予想以上に進むことで、孝志の横領を表に出すには、やはり村八分で訴えるしかないと考えていた。あとはタイミングだけのことであった。
重なる犯罪
村八分の裁判において孝志の横領を表に出すにはどうすればよいのかは、さして難しいことではなかった。それは「園原部落特別会計の4つの通帳を勝手に解約した」「解約した通帳を返さなくあった」が、孝志と菊美の言い分であるからで、これしかない反論であるに、まずはその通りの反論がなされることだ。では、なぜ解約したのかはその時点では反論の反論にもならなく、まずは「平成18年度の監査は行われていない」で探ってみれば予想以上の展開になるに、それは馬鹿丸出しの証拠であった。令和5年9月22日
二重帳簿は犯罪ではない
「平成18年度の監査は行われていない」このことが重要な意味を持つのは、「平成18年度から園原部落特別会計」の通帳が部落管理とされていたことにある。平成18年度の監査がなぜ行われなくあったのかは、まずは和美の人工代計算表の大きな間違いにあった。それを指摘すれば「俺に向かってお前とは何だ!バカヤロー」と返す。俺の方が年上じゃないか、和美にお前と言うより、目上の者に向かってバカヤローと言われるのとどちらが悪い言葉だと言えば、立ち上がり「バカヤロー!!」と、金切り声を挙げて出て行った。そのあとに、帳簿と通帳を見せてくれと孝志会計に言えば、「通帳はいらないと思って置いてきてしまった」と言う。馬鹿でもあるまい、監査に通帳がいらないなどあり得ない話であって、通帳を見せることができないのではなく、帳簿を見せることができなかったのだ。これが平成18年度の監査ができなかった事実であるに、このとおり、監査が行われていないの帳簿であれば、まさに園原特別会計の通帳は管理していないと判明してしまう。ならばどうしたのかと言えば、園原特別会計の監査を行ったとする帳簿に作り替えたというわけだ。その作り替えにどのような手段を用いたのかは、和美がエクセルを用いて「園原部落特別会計」との口座があるとした書面を平成18年度のページに貼り付けたのである。それでも証拠は証拠であって、裁判官はそれを否定することは無い。「パソコンで打ち出した書面を張り付けていますよ」「監査員名も印刷文字で押印もありませんよ」と、反論できないのだ。この状況にどう対応すればよいのかと、普通であればそう考えるが、また、原告弁護士も偽造に気づいても意に留めないのであれば、まさにどうすることも出来ない。しかし、私はそうは考えなくあった。この帳簿は偽造であっても無くても証拠とされたのだと、そう考えた。偽造証拠を証拠とした。それは紛れもない、裁判官が認めた偽造証拠なのである。令和5年9月24日
偽造を証明するには二重帳簿が証拠
二重帳簿は犯罪ではないとするに、犯罪の隠ぺい目的で二重帳簿をつくったとなる。しかし、帳簿が続いていれば、二重帳簿とは言えない。この矛盾にどう立ち向かえばよいのかは、確かに難しくあった。ここで整理するに、二重帳簿だとの見解は私でなく弁護士が指摘したことに改めて見直せば、二重帳簿と判断した弁護士は、何を根拠として二重帳簿であるとしたのかにあることだ。二重帳簿とは、基に本物の帳簿があることで、それを隠して別の帳簿をつくることにあるが、その基になる帳簿が有るとの証拠はない。ならば、基になる帳簿を確認せずにどうして二重帳簿だと指摘出来たのだろうか?
目にせよ!
二重帳簿だとのことを、その証拠を見せずして書き出しても皆目わからないと思いますので、ここで、弁護士が二重帳簿と指摘した準備書面を掲載しますので、まずはその内容をご覧ください。村八分準備書面5 クリックしてご覧ください。令和5年9月26日
三冊の帳簿
被告らが村八分の裁判で帳簿を証拠としたのは、「平成18年の監査は行われている」と立証するためであるに、それには何よりも監査が行われたとの証拠が必要であった。そしてその帳簿は偽造された。何を目的に偽造されたのかは、「園原部落特別会計」の口座を監査しましたとするためであった。この口座は操の個人口座であるが、その口座にはどのような金員が入金されていたのかと言えば、「園原簡易水道管理費」の入金である。この管理費は道路公団から管理費用に充てるとして阿智村がせびった金であるに、そして、その管理を引き受けたのは当時の部落長熊谷千美(昭和48年)であった。毎年の管理費は18万円とされたのは、道路公団からいただいた金額が580万円であって、その580万円を30年を目安に18万円とされていた。(このことは後程証拠をもって説明します。)昭和60年、園原簡易水道を阿智村が管理したいとの話において、水道料金を支払うことになったが、阿智村の費用で敷設された水道施設でないために、一部の水道料金が返還されることになった。そしてその金額がいくらであったのかは、一戸当たり1万円であったのだ。掃除の園原部落は34,5軒ほどであるが、返還が始まった昭和60年度は4月から(実際は昭和59年度)であるが、操はそれを踏まえて管理料を18万円から19万5千円と切り替えている。なぜ管理者である操が勝手に管理費の変更が出来たのかは、返還金の支払先が操の口座とされていたからである。これは操一人では操作が出来ぬことで、そこに岡庭一雄の存在(生活課長)があるのだが、この不正に気付いたのが原武平収入役であり、それを渋谷武彦園原部落長に伝えたのが私の父であった。このあたりも散々書き出してきたので省略しますが、平成18年、孝志が会計として園原部落特別会計の口座を部落管理としたのは、その前の前の年、熊谷寛部落長と会計役である私がこの操の横領を突きつけて、「毎年30万円を部落に入れる」との約束を取り付けていたからである。令和5年9月28日
泥棒は血
泥棒に何を言っても通用しないのを思い知らされたのが操である。30万円の約束はたったの二年果たされたが、その二年目も私が和美会計に30万円を渡せば、その30万円は操のもとに返っていった。血は争えないは、孝志は鶴巻荘の支配人として、そこでも多額な金員を横領していて首になっている。岡庭一雄村長と熊谷時雄議員の大きな力で表には出ていないが、村民はみな知っている。まあ、共産党の役どころと言えば分かりやすい。
孝志の再犯
平成28年の三月に、操の横領がまだ続いているのだと気が付けば、そこに併せて孝志の横領も発覚した。だがしかし、孝志の横領より先に操の横領を何とかしなくてはと熊谷秀樹村長に相談すれば、これもまた、同じ穴の狢であった。しかしそれでも権力者であって、これが共産国であれば私はすでに死んでいる。それほどに恐ろしい阿智村行政であるに、とてもではないが正当な手段では立ち向かえない。ならばどうするのかと思いあぐねば、それより強い権力者にすがるしかない。しかし、民主主義国家はうまくできており、治外法権で手も足も出ないと来た。それこそ四面楚歌であるが、何事も為さなくして成せることは無い。何も勇気や正義感ではないが、家族や自分の身を守るには、たった一つのことしかないことで、それが、黙っていては身が持たぬということだ。
さて、程よい能書きを垂れたことで少し頭の整理ができた。それは、園原部落の帳簿は三冊あったということである。昭和40年代から続いてきた帳簿が一番目だとすれば、孝志が偽造した帳簿の後に続く帳簿は二番目であるに、そしてその二番目の帳簿が今も続いているに、なぜ三番目の帳簿があると言えるのかと言えば…令和5年9月30日
返した帳簿は何番目
令和元年12月11日に、繁部落長に返したのは解約した通帳四冊だけではない。普通預金口座の使用済通帳もすべて返しているし、その使用済通帳の昭和60年の入出金記録に操の横領の証拠が有るのだ。その返した使用済通帳の、それも昭和60年の通帳だけが見当たらないと孝志は証拠の提出を拒んでいる。都合の良いことだが、逆から言えば、その通帳が横領の証拠であると認めているということだ。
突然として義文議員は建設農林課の市村職員を友だって来社しているが、驚くことに「今年の部落長なんで」とのたまう。議員が部落長をやることなどできないが、ここでも時雄の教育が効いているようだ。まあ、阿智村の議員のお粗末さは今更だが、「昭和60年の使用済通帳がないのは、部落長である義文の責任だ」と言えば、「そういえば、俺は通帳を見たことが無い」と、平然と答えている。この会話も録音してあるが、この辺りも操の横領隠蔽の共犯者であるに違いはない。このような内容を含めて義文議員に書面を送っている。そして、「まだ間違いで済ませることができる」と、伝えたが、それに対して放置されたままであるが、何を考えているのか全くに恐れ入るが、やはり、行くべきところまでいかなくては、どうしようもないかもしれない。
さて、解約した通帳と使用済通帳のほかに最も重要なものを返しているが、その事実もまた隠されたままである。この隠ぺい工作を解決できるのは熊谷繁しかいない。しかし、繁は村八分の筆頭被告であって、訴えられたことに腹を立てている始末である。しかし、村八分の証人尋問を終え、「回覧板を回すな!」とのことが、繁部落長の責任とされていたことに気づき、少し様子が変わってきたようだ。はたして事実を明らかにできるかは、繁の良心に頼るしかない。令和5年10月2日
返した帳簿
繁に返したのは偽装だらけの帳簿であるが、その帳簿は平成19年度から突然始まっていた帳簿である。なぜに平成19年度であったのかと言えば、平成18年にそれまでの帳簿が終わったからだ、と孝志は言う。そう、この帳簿は操の横領裁判にて、孝志の証拠として提出されたのだ。どのような考えで証拠にしたのかは、「園原特別会計の通帳は会計が管理しており、監査も受けていた」としての証拠である。園原特別会計の通帳など、平成17年度の私が部落長の時には姿かたちも見ていないことで、まさに孝志と和美が共謀して平成18年度から管理を始めたものであるが、それが今までに続いていたとしなければ、操の横領がバレることで、だからして偽造された帳簿であるのだ。この偽造と偽装を私は平成28年、熊谷政幸(孝志の子分)から会計を引きついた時に気づいており、だからしてこの帳簿を返さなかったのである。では、帳簿を返さなければ、私が成るべき部落長を引き継いだ熊谷朋宏(役場職員:横領隠蔽者)はどのように対応したのかと言えば、当然返せと私に迫ることである。だが、それはそこ、何も言わせないように仕向けたのである。「解約した通帳と使用済通帳は横領の証拠である。こんなものが出回ったら大変なことになる。だから俺が預かるが、使用済通帳など必要ないことで、解約した通帳も、本来普通預金口座に入金されるもの、和美と孝志が勝手に開設したもので、これも私が預かるが、帳簿もデタラメなので監査を受けることが出来なかったのだ。だから新しい帳簿を用意したので、ここまでの会計の末尾の金額は間違いものを確認して書いてある。だから二冊目の帳簿も預かるがよいか」と、朋宏と田中憲治会計に詰め寄っていたのだ。そこまで言われれば返される言葉はなく、何も言わずに帰って行ったが、その新しい帳簿が三冊目の帳簿なのである。令和5年10月4日
どこに行った三冊目の帳簿
平成29年の4月初めに私が預かっていた帳簿を繁部落長に返したのは令和元年12月11日であるに、その帳簿がそのまま証拠とされることは無いのであって、必然的に偽造されての証拠提出である。しかし、返した二冊目の帳簿を偽造するには、それ前の帳簿もまた偽造しなければ続いていないことになる。だからして一冊目の帳簿帳簿を偽造するに、そこには、「平成18年の監査は行われていない」の事実があった。和美が私に向かい「バカヤロー」と、金切り声を挙げて出て行ったもので監査は中止された。その監査が行われたとしなければ帳簿が続いていたことにはならない。だからして監査が行われたのだと偽造したのだが、その偽造の仕方がいかにもお粗末であったこと。たしかに、帳簿にエクセルで打ち出された用紙を張り付けるなど子供の手口であるが、そこにきて、監査員であった熊谷寛と私の署名もまた印刷文字であり、その上押印の代わりに㊞印なのである。それでもこの証拠が通用するのが民事の怖いところで、「手書きが間違ったのでエクセルで整理した」の理由で十分なのだ。
証拠が無い
では、この偽造をどのように見破るのか、そして、監査が行われていなかったのだとどう立証できるのかが重要であるに、それを最も解決できるのが、熊谷朋弘部落長に渡した三冊目の新しい帳簿である。少なくとも平成29年度と30年度の会計監査はその帳簿で行っていることで、この三冊目の帳簿を無かったことにするには、この二年間の会計報告を二冊目の帳簿に書き写さなくてはならない。令和5年10月6日
もう一つの偽造
平成19年度の会計帳簿を偽造するという、それも当時の会計であった熊谷昌彦氏の実印までつくって偽造するという、とんでもない偽造を孝志と和美は行った。まずはその偽造の手口をご覧いただきたい。 村八分④ クリックしてご覧ください。
偽造の目的
この帳簿の写しは、操の横領裁判で孝志が証拠として付けたものだが、証拠とした目的は「園原部落特別会計の監査が続いていた」と証明する物であった。園原特別会計が続いていると見せかけるには、まずは帳簿をごまかすことにある。そして帳簿のごまかしに走ったのが、平成18年度と平成19年度の帳簿であったことだ。平成18年度の会計は孝志であるし、部落長は和美であるから簡単に出来ると考えがちだが、それが許されないことに、平成18年度の監査役が私であったことによる。だからして監査を受ける前のごまかしは出来ないとして、帳簿には園原特別会計の記帳はされなくあったが、たまたまと言うか確信的か、和美の人工計算がでたらめな事で監査は中止となった。それを良いこととしたが、帳簿の記載に園原特別会計の記帳はさすがに出来なくあって、それがしょうことなれば操の横領は確定してしまう。だからしてまずは、平成18年度の会計帳簿からごまかしたのである。平成18年度の帳簿をごまかすに、それはたまたまと言うか最初の帳簿が終わりに来ていたことで、それを破って続けることが出来なくあった。だからして取られたごまかしが、エクセルで作成した明細書を平成18年度の記載に張り付けたというわけだ。(この帳簿も近いうちに公開します。)令和5年10月10日
平成19年度の帳簿偽造
この帳簿が偽造されていることは一目瞭然だが、孝志と和美は馬鹿と言っても良いくらい頭が悪い。得てして泥棒は頭の悪いことだが、まさかこれほどだとは恐れ入る。平成19年度繰越明細でそのことが分かりますが、読者の皆さんもさぞ呆れかえり、笑いが込み上げているのではありませんか。まあ、お判りでしょうが、改めてそのお粗末さを紹介します。
繰越明細とは何ぞや
「園原部落特別会家№1」と「園原修景事業」の二つの項目の金額欄、おそらく通帳の締めの金額であるが、なぜかその金額を横棒二線で消しており、そこに押印がされていますが、この押印は、末尾にある「上記の通りに引き継ぎを受領しました。」の署名「熊谷昌彦」の押印と同じであることだ。なぜおかしいのかって? まあ、そこまで説明しますが、「平成19年度繰越明細」は、平成18年度の会計であった孝志が作成した物で、そこに間違いがあって訂正するのであれば、孝志の印鑑を用いるものだ。それがなぜか会計を引き継いだ熊谷昌彦氏の実印が押されている。ほら、馬鹿でしょ!!
何をごまかしたかったのか
いうに事欠かない「園原部落特別会計」であることだ。この通帳の管理を私は平成16年度の会計としてて管理していない。また、、平成17年の部落長として監査を受けるも見たことが無い。そして、平成18年度の監査員は私と寛であるが、監査は中断されている。よって、この「園原部落特別会計」の口座を管理していたと見せかけたのだ。(村八分で証人に立った熊谷文彦は、「この通帳は有りませんでした。」と証言している。)令和5年10月12日
馬鹿の泥棒は始末が悪い
孝志は同じような方法で鶴巻荘の横領も行ったのであろうが、こいつは本当に馬鹿だが、会計を引き継いだ昌彦氏が、この様な馬鹿を見抜けぬはずがない。だが念のためとして、昌彦さんに見せてみた。「これ、操の横領を隠蔽するために偽造された園原部落の会計帳簿の写しですが、平成19年度の会計が昌彦さになっているけど、昌彦さが書いた帳簿に間違いないですか?」ものの数秒目を通して「これは俺の字じゃない? うん、違う」そう、やっぱし、「だけど俺の実印が押してあるが、おかしいなあ?」実印? 会計で実印を使っていたの? 「ああ、実印の方が良いと思って」実印が押してあるなら昌彦さんが署名したのじゃないんですか? 「この、始めの…引き継ぎましたと署名は俺の字じゃないなあ?」それがおかしいと思ったんですよ、昌彦さが署名して印鑑を押したのなら、その印鑑が孝志が書いた繰越明細の金額修正に押されることは無いじゃないですか、明細間違いの印鑑は孝志でなければ修正にならないでしょう、そうなれば、実印も偽造したとなりますね。念のため、全部をもう一度見直してください。「これ、全部俺が書いた字じゃない。最後の署名は俺の字かも知れんが、この時のことは今でもはっきり覚えている、和美が印鑑を忘れてきたと言って押していなかった。だがここには押してあるし、これはおかしいい。」ああ、それは俺もよく覚えている。監査が総会前にやらなくて、総会の30分前に来てくれと孝志から言われて、印鑑を持って出かけたし、和美は監査に送れて来て何も監査をしていない。それに、印鑑は持っていないとキョトンとした顔をしていたので、孝志は和美に監査させないとしていたようだ。だからもうこの時点から操の横領を隠していたんだ。それはそれとして、孝志はこれ以外に部落の金を横領していますよ。それがこの証拠です。弁護士が調べて反論の証拠としたので、弁護士が孝志の横領を確認したことになります。これに和美も政幸も関与しているので、そのことの方が大変になる。令和5年10月14日
操の横領も確定
通帳を解約したのは、操の横領もあるのですが、孝志の新たな横領が、平成29年3月に、政幸から会計を引き継いだ時に判明したのです。だからして、通帳も返さずにいた。それを取り戻そうとして私を窮地に追い込み、通帳を返した途端に村八分にした。その真相が村八分の裁判で判明したのだが、孝志の横領を誰も知らずにいたことが恐ろしいではないか。血は争えぬと言うが、操も孝志も、まったく横領を悪いと考えていないが、それを知っても何も言えない園原部落の住民に、何がそうさせているのかの方が恐ろしい。昌彦さんに限っては、操の横領の事実を知ったとしても、孝志の二重眺望の事実を知ったとしても、そこから先に何をすべきかまで到達していない。私に返される言葉は、「俺はこんなことを何も知らなかったので、孝志や菊美が『通帳を勝手に解約した』『解約した通帳を返さなかった』との話で、章文差を部落から追い出すことに、そういうことなら仕方ないと手を挙げた。申し訳なかった」と吐露したが、それはあくまで言い訳に過ぎない。私に謝ることなど不要であって、方氏の横領が判明したことを、孝志に向かって追及しなければ、なんの解決にもならぬことだ。
これで二重帳簿と確信したが、二重帳簿事態で騒ぐことでもない。なぜこのような帳簿を作成したのか、その理由を孝志に聞くことである。ここまで来ても知らを伐ろうとするは操も同じだが、唯一、菊美は孝志の横領に気づいていなかったと思われるからして、『通帳を返さぬのは横領だ!』と私をののしったことをりゆうとして、孝志は横領していないのか、お前は監査員で孝志の会計報告も行っているのに、こんな簡単な横領を見抜けなかったとは、お前も仲間ではないのかと、当たり前の追及をすることだ。令和5年10月16日
被告は誰だ
園原部落特別会計修景事業の口座から、孝志は9万円を横領した。まずはこの横領を指摘したのは、熊谷政幸(孝志の子分)会計から、帳簿が引き渡された時である。修景事業の通帳を見れば、監査を受けた後に不明な支払いを見つけて政幸に詰めよれば、「孝志さんが修景に使ったというので下ろした」と、訳の分からぬことを言う。では、何の修景に使ったのか、請求書と領収書はどこにあるんだと聞けば、「領収書はもらっていない。俺じゃわからん」と、これもまたまったくに通用しない。やむを得ず、どちらにしても領収書はもらってくれとして帳簿を引き受けたが、既にこの時、『またやりやがったな』と感じていた。これは全くに泥棒であるが、そこにつけ、政幸はなぜこうまで孝志の言うことに従うのか? これでは政幸も泥棒の血であるとなる。そして一年が過ぎようとする2月の末に「来年の部落長は居りてくれ」「部落全員の総意だ」と、私の家に乗り込んできたが、このことについて部落会で政幸を追求すれば、「俺はそんなことを言っていない」と、この始末である。まったくに、こんなバカ小僧が当たり前に能書き垂れ、「操さんは横領していません」などとの陳述書を提出しているが、盗伐裁判と同じ、多勢に無勢の戦法に同じくしたようだ。しかし、被告ならまだしも、被告でない者らが全くに嘘の陳述をするが、こいつらには良心の呵責などないのだろうか? 自分の親や兄弟に恥ずかしくないのであろうか?
共産党の恐ろしさ
もう一人、とんでもない奴が一人いる。それは役場職員の熊谷朋弘であるが、いまは出納室長となって、かなりの出世をしたもんだ。それもこれも、熊谷秀樹村長の指示や、操の横領を供に隠ぺいした成果で持っての出世であるに、泥棒仲間を出納室長にして、いったい村の会計は大丈夫であろうか? いらぬ心配かは、朋弘の今までをを振り返ってみてからでも遅くはないだろう。令和5年10月18日
熊谷朋弘
下平組の熊谷秀春さんの養子であるが、秀春さんが亡くなって跡を継いだ長男は、脳内出血で他界した。その妹と一緒になったのは、清内路役場の職場結婚からである。訳の分からない男である。気心と言うか、心やすさが全然ない。そして能書きもたれず、だからと言って寡黙とも違う。周りの様子で割り込むタイプにあるは、蝙蝠男と言っても良いかもしれない。そしてなにより、共産党であることだ。だからして孝志らとしても、巻き込むというより同じ世界の考えなのだ。早速にして、この男を評価したが、訳の分からない信用できない男で十分説明が出来る。
此奴の罪
平成28年3月に、岡庭一雄の犯罪や操の犯罪などを書き記した文書を村長に渡せと井原清人課長に依頼したが、その時に、「熊谷朋弘にも見せてほしい」と伝えておいた。中身を読めばその様子にどのような立場にいるかが見えることで、それはまさに思った通りの男であった。操の横領を隠蔽する立場に回るは井原清人課長と全く同じであって、熊谷秀樹村長が隠蔽せよとすれば、その日から操や孝志の手足となって動く、まさに共産党の縦割り組織であるを発揮していた。平成29年2月末に、政幸部落長のが「来年の部落長っを降りてくれ。その代わりに書記である朋弘を部落長にさせる」であれば、さっそくに「通帳を返せ」と、のこのこ私の家に来た。ここで返さなくあったのは、コピーを取る前のことで、だからして断れば、役場の勤務中に菊美と二人で警察に行った。ここで警察に行くのならば政幸であるに、なぜ関係ない菊美が言ったのかと言えば、菊美に相談したからである。通帳を返せが部落住民の総意であったと反論されたが、証人に立った正直なものは、私に部落長を降りろとの事さえ知らなくあった。おかしな話だ。操の横領を騒ぐ前から「部落長を降りろ」は朋弘にとっても既成事実であったようだ。私が部落長になるに、誰が一番困るのかと言えば、それは熊谷秀樹村長しかいない。令和5年10月20日
朋弘の陳述書
操の横領裁判に陳述書を書くよりも、村八分の裁判に陳述書を書く方が重要みたいであるが、朋弘も、全くそこに見合って嘘の陳述書を提出している。村八分の裁判において「村長の指示で書いた」「総務課長の指示で書いた」との二人の職員がいたが、これらの陳述書は全くの嘘であった。早く言えば、嘘の陳述書を書けと村長や総務課長から言われたことになるが、それにも全くに「そのとおりです」と、二度めの陳述書で認めたり、証人尋問で証言している。嘘の陳述書は法廷侮辱罪に当ることを知らないようだが、裁判が終わってからの扱いに、そこが今後の焦点とするが、この熊谷朋宏の陳述書もまた、嘘八百であることは、すでに判明している。横領裁判で嘘の陳述書を書くのに何の目的があるのかは、やはり操の横領が岡庭一雄元村長との共謀で行われたこと、それを熊谷秀樹村長が隠ぺいしたことにある。だからして、熊谷秀樹村長と孝志(操)の双方からの指示で陳述書を書いていることになる。嘘の陳述書でも何でも証拠に変わりなく、それが嘘だとするに大した意味も無ければ裁判にも通用はしないが、裁判が終わることを忘れてはいけない。そして裁判の勝敗はともかくも、操の横領が無かったとは絶対にない状況であることは知っておいた方が身のためだ。仮に、操が言うところの補償費の返還で有ったにしても、それらの金額が合わなければ、操の横領は確定する。操がっ示している証拠の通帳が、既にそれらのを示しているのを、操も孝志も知っていることだ。しかし、補償費の返還でなく水道料のっ返還金だとの事実が証明されれば、操の横領が確定するだけでなく、また園原水道の管理費の横領も確定することである。そしてそれらの事実は村八分の裁判で明らかとなりつつある。令和5年10月22日
二重帳簿と偽造帳簿
村八分がなぜ行われたのかの被告らの理由は「通帳を勝手に解約した」「解約した通帳を返さなくあった」であるに、それらの通帳を書き記した帳簿が、二重帳簿だとか偽造帳簿だとかが弁護士において証明された今、操や孝志らは、この二重帳簿や偽造帳簿について、まずは園原住民に説明しなければならない。横領裁判いおいては、これら二重帳簿と偽造帳簿については言及していないが、それは必然的に対応せざるを得なくなるは見えている。そこにおいての弁明には、まずは園原住民がいかにこの問題に対処するかにかかっているが、この様な二重帳簿と偽造帳簿で隠蔽したかったのは操の横領にあることだ。操が怖くて口に出来ない住民らは、この様な事が明らかにされてもまだ黙っているのであろうか? 勝手に通帳を解約したのが悪いんだと、窓その様な事で孝志らに従っているのであろうか? それでも何らかの対応をせねばならないときは既に刻一刻と迫っている。
どうして村八分
どうして村八分にしたのかは、操の横領と孝志・和美・政幸の横領を正す状況であったからだ。私が部落長になれば、操の横領や孝志の横領のすべての証拠が手のうちにあることで、また、熊谷秀樹村長の隠ぺい工作も明らかにされるとの恐怖が操と熊谷秀樹村長に会ったからだ。だからして私を部落長にさせまいとしたのが始まりであって、その証拠の通帳と帳簿を取り上げることを目的として攻撃したのであるが、帳簿と通帳が返れば、あとの私は邪魔者でしかない。そしてその思惑通りに事は進んだのである。しかし、私には彼らの思惑は見えていたことで、あえて村八分の状況へ進むように仕向けたのだが、それがまんまと嵌り、ついには回覧板の不配布へとつながったのだ。回覧板の不配布は、まさに村八分で訴える案件であることに、それにてここまでの裁判に至ったのである。令和5年10月24日
横領裁判と村八分裁判の関係性
訴えれば必然的に被告らは反論してくることだ。その反論が双方の裁判の証拠になると、お釈迦様でも気づくまい。村八分などとの裁判に操の横領をくっつけるなんざ、こんな手の込んだ裁判をするなど、そして今どきに時代錯誤な村八分とは、世間も全くに関心が無いことだ。当の本人たちも全くに驚いたことだろう。繁や和晃はさしずめ刺身のつまであって、そこには因果関係しかない。まさか繁が嘘の陳述書を書くとは思わなかったが、それほどに孝志が怖いと見た。まあ、刺身のつまでも用は足せることで十分間尺に合ったが、村八分の裁判で証拠となりえたのは、「証拠の使いどころ」であった。操の横領の証拠はいくつかあって、それらの証拠を求めるには、操が反論証拠としたもので十分であった。そして問題は、私が持っている証拠の使いどころである。私が持っている絶対的な証拠は、孝志の横領の証拠である4つの特別会計の通帳の写しであった。この証拠を操の裁判で使えないのは、孝志の横領は水道料金返還金に係る横領でないことに、如何にしても証拠能力は無かった。そしてこの証拠を表に出すには、村八分の裁判での被告らの反論「勝手に解約した」「解約した通帳を返さなかった」をいかに利用するかにかかっていた。村八分にする理由に、根拠が無ければ反論にもならないし、根拠を裏付けるには解約した通帳が必要だ。そして自ら解約した通帳を証拠とされたのであるが、それらの通帳の写しは、解約した最後のページだけのコピーであった。なぜ一部分のコピーであったのかと言えば、解約した特別会計の通帳全てを開示すれば、孝志の横領が表に出てしまうからである。
私が孝志の横領に気づいていると孝志本人が知ったのは、「孝志は部落の金を横領をしている」と、詳しく義文議員に話しておいたからであって、仲間内の義文は、すぐにでも孝志に注進したというわけだ。(今から約一年前、市村職員と義文議員の二人の前で、孝志や和美、そして政幸の横領を詳しく話している。)令和5年10月26日
手の内
操の横領について、私はこのブログですべての事実を書いていない。分かりやすく言えば、操の横領を詳しく知らないような書き方をしているし、裁判においても、絶対的な事実はまだ証拠としていない。なぜそのようなことなのかと言えば、熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽したことに、それらのことが裁判では事実とされていないからだ。熊谷秀樹村長がどの様な判断において操の横領を隠蔽したのかは、なにも岡庭一雄元村長の指示に従ったとの簡単な話ではない。たしかに操の横領は岡庭一雄元村長と組んでの犯行であるし、実際にその事実も熊谷秀樹村長は知ったことである。しかし、それを事実と認めれば、園原簡易水道の権利に関わってくるとなる。園原簡易水道は道路公団の補償工事で布設された水道設備であるに、阿智村は昭和60年から水道料金を園原住民から取ってきた。なぜそのようなことが出来たのかと言えば、「園原簡易水道は園原住民の権利ある水道ですが、全村水道化により、園原簡易水道も村で管理したい。ついては管理費、将来の配水管更新などの経費を除き変換します」とした約束がなされたからである。このような経過において園原部落住民は昭和60年から水道料金を支払ってきたが、その約束においての返還金を操が横領してきたからだ。この事実がある限り、「水道料金の返還金」となれば、阿智村は権利無き園原簡易水道から水道料をだまし取ったとなるからで、どんなことをしても「返還金の横領」とできない理由があるのだ。だからして、操は「道路公団からの補償費を園原簡水組合の代表として受け取ってきた」と、返還金ではない補償費だと主張するのであって、給水停止裁判においての熊谷秀樹村長は「園原簡易水道は村営水道であり、阿智村の費用で布設された」と、繰り返し反論されている。操の横領裁判と給水停止裁判には関係性がないと見るは裁判上の判断であって、実質的に大いに関係することは、「水道料金の返還」なのか「補償費の返還」なのかにおいて、まったくに同じ内容の裁判となるのである。だからすれば、操が主張するところの補償費とは何か、その補償費がいくらであったのか、また、その補償費は道路公団からどのような経過を持って阿智村に支払われたのか、これらの事実が判明されなければ、どちらの裁判でも答えに近づかない。令和5年10月28日
消えた管理費
操が常に言い訳としてきたのは、「園原水道の管理をやってきた」「道路公団からの補償費を部落に返してもらってきた」で、水道管理費は15万円だ、補償費は30万円だ、であった。そしてその操の言い訳通り、私は対応してきた。「水道の管理は千美さであったが、操が村会議員に成った時に千美差から取り上げた」、「園原水道は道路公団が補償でつくってくれた」、「上の組と東組の共同水道の水源が枯渇したことで、祖父が公団に陳情した」、この様に部落住民に説明してきた。そして、「昭和60年から村が管理するようになって水道料金を支払うようになった」と、それまでは水道料金を支払ってこなかったと説明しているが、ここまでのことに操は何も否定していない。だからして、操の反論もまた、この説明に沿っているのである。
まず最初の反論は、「園原簡易水道の組合の代表であった」といい、適当な住民の名前を書き出して組合員だとし、公団から返される補償費を代表として受け取ってきたのだと主張しているが、もはやこの時点で操は大きな過ちを犯したのである。なぜこのことが過ちなのかは、「補償費が前提」であることなのだが、補償費としなければならないのは、常に操の言い訳が「補償費が公団から払われている」であったからだ。補償費が公団から支払われている。この事実があるからこそ、操は補償費と言えるのである。操が補償費だというのであれば、私は補償費が公団から支払われているものだと受け止めており、補償費を操が受け取るのは横領ではないかと、熊谷秀樹村長に注進したのである。ここで本当に補償費が支払われているのであれば、熊谷秀樹村長とて隠蔽する必要も無いことで、「それは部落内の問題では?」の一言で済むことだ。なのに、熊谷秀樹村長はそれ自体も否定せず、契約書を偽造して刑事を騙した。なぜそんなことをしなければならないのか? 単純に考えれば、「補償費の返還」でないからである。令和5年10月30日
補償費では無くなった
操の横領を訴えた趣旨は、「水道料金の返還金を横領した」である。ここに補償費のほの字も出て来ない。だが、操は「補償費の返還を受けてきた」と反論している。補償費の返還であれば、横領したことにはならないとの考えと、刑事を騙したときの熊谷秀樹村長の言い訳が「補償費を園原簡易水道管理組合の代表熊谷操氏に支払っていました」であるからであるが、水道料金の返還金だと認めれば、阿智村は園原住民から水道料金をだまし取ってきたことになり、それはまさに法律ではさばけない行政犯罪になるからである。よしんば、行政犯罪にならないとなっても、岡庭一雄村長の時期までさかのぼって処罰されるに、それは相当深い犯罪となることで、熊谷秀樹村長が辞職して治まる話ではないとなる。だからして、何としても補償費の返還にしなければならないのだ。では、なぜもともとに「公団からの補償費を受け取ってきた」と、平成16年の、寛と義幸と操と私の話し合いの時もその様な弁明をしていたのかであるが、その時の弁明でも「水道の管理を俺がやってきた」と、管理費は15万円であると言っていた。45万円の支払いがあって管理費が15万円だから、30万円は部落に返すとして30万円がその年から返されたのは2年間であるが、もはやその時点で私は、操の嘘に気づいていた。「水道の管理は千美さんがやっていた。それを村会議員に成った操が取り上げた」そこまでは父の話であるが、その時点では水道料金の返還が始まっていない。要するに、水道料金の返還が始まったのは昭和60年である。これについて操は何と言ってきたのかと言えば、昭和60年から補償費を受け取ってきたなどは一度も口にしていない。「公団から補償費を受け取ってきた」と言うばかしであって、いつからとは言っていないのである。ならばおかしいことに、45万円の補償費の支払いになぜ15万円の管理料が含まれているのか? ではないか。水道施設の管理料と公団からの補償費が一緒に支払われることなど行政ではありえないことで、それが含まれているとすれば、もはやその時点で嘘が露呈することだ。だからして、操の嘘には、平成16年の話し合いですでに見破っていたのだ。令和5年11月1日
操の嘘に併せた熊谷秀樹村長
「刑事が捜査に来ます」この一言で熊谷秀樹村長は相当に慌てたことで、だからして慌てすぎて先が読めなくなっていた。「契約書を整備せよ」と、矢澤生活環境課長と今久留主総務課長に指示すれば、二人は必然的に操と打ち合わせた。何がまずいのかと言えば、矢澤生活環境課長は偽造契約書を私に見せていたからである。「操さんとの契約書が有ります」として見せられた契約書は、今久留主総務課長がその場しのぎでつくったもの、そこには園原簡易水道組合代表熊谷操と記したことで、なぜ「園原簡易水道組合代表」とせねばならなかったのかは、代表とせねば、操に払える理由が村に無いとなる。それだけのことだが、私がそこに注文をつけたことで様相は一変した。いわゆる、この契約書では掲示をごまかせないと判断したと言うわけだ。ならばどうするか、答えは至って簡単である。操との契約書ではなく、田中義幸との契約書を捏造したのであった。なぜ田中義幸との契約としたのかは、「章文から『議員は公金を受け取れない』と、(平成16年)指摘されたからだ」と、操の横領裁判にて田中義幸と契約したと説明している。そこでバレるのは、刑事に見せた契約書が、田中義幸(園原簡易水道組合代表)と岡庭一雄村長との契約書であることだ。刑事は言った。「契約書があり、支払先に間違いが有ったと言っている。章文さんから指摘されて気が付いた。すでに今年度分は園原部落に振り込んだと言うので、これでは逮捕は難しい」とね。
さあ、ここまでのことは何度も書き出しているので今更だと思われるかもしれないが、ここで肝心なことは、田中義幸の契約書である。田中義幸が園原簡易水道組合の代表などとのこともさして問題ではないことに、一番重要なことは、その契約内容と契約金額にある。令和5年11月3日
田中義幸との契約書
ここで、今一度契約書をご覧いただきたいが、その前に、その契約書が示す一番重要な部分を説明します。それは、「園原簡易水道管理」の契約書であると言うことです。この契約書には「管理費16万5千円」「管理補償費36万円」などと分けられておらず、52万5千円全額が管理費とされています。それがなぜ重要なのかと言えば、操が反論するところの「補償費を受け取ってきた」の根拠がないからです。田中義幸と阿智村の契約書になぜ操が反論するのか不思議でもあるが、そこに対しては「俺は議員で公金を受け取れないとの章文の指摘で義幸に代わってもらった」が言い訳だが、そんなこともどうでも良い。とにもかくにも、管理費の契約書であって補償費返還の契約書ではないからだ。補償費の契約書でなければ補償費の返還は無いとなるし、では管理費の支払いであれば、52万5千円は高額過ぎて管理費とは言えい。つじつまの合わない契約書を操は証拠としたのだが、それにはしっかりとした理由があった。ようするに、田中義幸と阿智村の契約書は刑事を騙す目的で急遽つくられたからだ。少なくとも刑事はその契約書の存在で逮捕が出来なくなったのであって、ならばその契約書は阿智村で最も必要な契約書となる。だからして第一の証拠とされたのだが、この契約書をつくらなくてはならなかった理由は「操は園原水道の管理費を横領している」と伝えていたからだ。当時、私は補償費を横領したとか、水道料返還金を横領していると一言も発していない。それは刑事に対しても「田中友弘に交代させた園原水道の管理費を横領してきた」としか伝えていない。だからして刑事も「管理費の横領」として捜査を行ったのである。管理費であるからして、管理費の契約書が存在していれば、刑事はそれ以上の捜査は出来ないと言ったまでだ。令和5年11月5日
管理費は存在しない
「支払先が違うと章文さんに指摘されて園原部落に支払うようにしました」と刑事に伝えられた話の通り、今久留主総務課長がつくった支払い明細には、確かに「平成28年度分は園原部落へ支払い」と記されているが、実際には支払われていなかった。ここで、園原部落に支払うとした金員が何であったのかであるが、管理費は操が管理していたと主張していることで、必然的に操への支払いとなることだ。では、園原部落への支配が何であるのかと言えば、これも操の主張による「補償費の支払い」としなければならない。では、補償費の支払いが有ったと証明できるのが何かといえば、岡庭一雄村長と田中義幸の契約書に記されていなければならないことだ。しかし、その契約書には補償費のほの字も無いことであるに、刑事もまた、補償費の支払いなど調べてもいない。あくまでも、管理費の支払いに問題が有ると言うことなのだ。なのに、今久留主や矢澤課長は「支払先に間違いが有ったので…」と刑事に説明している。刑事はその言葉で何を確認したのかと言えば、「管理費が園原部落に支払われた」となる。まあ、余りにくどく書き込めば、書いた私さえ混乱するからして、ここであっさり結論すれば、「管理費の支払いは無い」の一言だ。思い出していただきたいのは、昭和60年、全村水道化による園原簡易水道の管理であって、阿智村は管理を条件に園原住民へ水道料金を納めるようにお願いしている。いわゆる、「全村水道化において園原簡易水道も村で管理を行いた」の要請である。ここで、「管理を村が行うので」とあれば、それまで熊谷千美氏や千美氏から勝手に管理を取り上げた操において園原水道の管理が行われてきたものを、村が行いますとして水道料金を納めるよう依頼されたことだ。ならば、昭和60年まで管理してきた千美氏や操の管理は終了したことになるではないか。令和5年11月7日
具体的な整理
「管理を誰にやらせるかは村の勝手である」と、操の横領裁判で被告弁護士は反論してきたが、考えてみれば正論である。昭和60年からの園原簡易水道の管理は村が行っていれば当然の話だ。たしかに、村は「園原水道の管理を村で行いますので、水道料金を支払ってください」との話であるに、水道料金支払いの代償が管理であれば、結果として、管理料も園原部落住民が支払うことだ。そのからくりに気づかずして、水道料金の半額は部落に戻すとのことでここまで来ている。ならば、管理料は水道料金の半額でなければならないに、如何にしても半額は高すぎるではないか。では、管理を村が行うだけであれば半額以上に返さなければならないし、むらもまた、管理費が半額に当たることも説明しなければならない。それほどの馬鹿が園原に居ないとして出の話であるが、私はそのような申し入れを聞くに、管理費だけでなく経費との言葉も聞いている。「管理費用やその他の経費を差し引いて」と確かに説明があった。この時の経費を聞き流していたが、管理以外の経費が何であるのかまでは、その時に気づかなくあった。
更新費用
設備には必ず寿命があり、それを続けるには造り替えていくとなる。ならば、その他の経費とは、更新にかかる費用ではないか。何のことはない。むらは管理すると言いながら、園原水道を乗っ取ったのである。道路公団の補償において敷設された園原水道、そこに農協や診療所まで布設するに、それらの費用も道路公団が行っていると言うに、阿智村は園原水道を村営水道として園原住民から取り上げようと画策したのである。村が管理を行うとして、それまでの管理はどうであったのか。道路公団は、管理補償費と称して580万円を追加で支払っているに、それでも阿智村はその金を一般会計に組み込んでいた。(このことは給水停止裁判で明らかとなった。)令和5年11月9日
やはり行政犯罪
熊谷操の横領に端を発したが、これらの犯罪はすでに行政犯罪へと進むことになろう。操の反論主張は返還される補償金を受け取っていただが、「返還される補償費」の金額も明確でなければ、補償費が返還される理由も立証されてなく、阿智村(熊谷秀樹村長)も補償費だと証明できる書面を操に与えていない。操に提供した三通の偽造契約書で共通しているのは「52万5千円」の金額だけであるが、そのことは、操が毎年受け取ってきた金額も52万5千円であったとなる。また、熊谷秀樹村長が契約書を偽造したことは、52万5千円を毎年操に支払っていた事実を確認したからにほかならない。そして裁判官は操にそれらの証拠(振り込まれた通帳)を提出せよと指示したことで、操はその通帳を開示した。そこには確かに52万5千円が毎年操に振り込まれていた。
争いの原点
訴えている私も訴えられた操(義幸・孝志)も「52万5千円」との金額について争うことではなく、その金額の種別について争っているのだ。操は「補償費の返還」だと主張しているが、補償費だとの確証は何もない。給水停止裁判にて『道路公団から支払われた補償費が有りました』と、されたが、その補償費は580万円であって給水施設に関する補償費とあるだけで、その補償費が操の言う補償費だと一言も触れていないし、どちらかと言えば、その補償費から離れている。なぜ公団からの580万円を操が受け取ってきた補償費の原資だと言えないのか? それが疑問であったが、ことが進むに、その580万円は「一般財源に組み込んだ」との証拠と、公団からの補償費は償還返済に充てたとの証拠が給水停止裁判において被告阿智村から提出されたことにある。ならば、580万円の補償費は、操に振り込んでいた補償費ではないことになった。令和5年11月11日
種別が答え
考えてもみろ、道路公団が園原簡易水道を補償において布設したとのことを、操も私も絶対的な事実として争っていることを! 操と私の争いは「道路公団が補償費を支払った」ではなく、また、「園原簡易水道は阿智村の村営水道だ」でもない。単に、阿智村から振り込まれる金員の種別の食い違いであることに、そこに気づけば操の横領もまた確定することなのだ。操が補償費だとしても、その補償費は何だと操が証明しなければならない。しかし、操は「渇水した住民への補償費だ」と言うだけで、その補償費は契約書にある補償費だと言う。では、契約書にある補償費が道路公団から渇水した住民に支払われた補償費であると、阿智村は一切認めていない。ただ、操に契約書の写しを提供しただけである。しかし、裁判官からすれば、金の流れが操の説明通りの阿智村からの支払いであれば、補償費だとか水道料金の返還金だとかは関係なく、事実として認めることだ。では、52万5千円が何かしらの理由において阿智村から操の口座に振り込まれていれば、操が言うところの「管理費は36万円」「補償費の返還が16万5千円」を、全くその通りに受け止めるのかと言えば、そこに確かな証拠はない。だからして、その様な証拠を残すために、弁護士は園原部落会計帳簿の捏造を指示したのである。弁護士が帳簿の捏造を指示したとは聞こえが悪いからして、「園原部落特別会計を部落で管理していたとの証拠が必要だ」と、その様に仕向けたと言うのが正解であろう。なぜそのような考えに至ったのかと言えば、「16万5千円は昭和60年から園原特別会計で管理してきた」との反論を事実とするためであるが、それは確かな事でもあった。操は、水道料金返還金を横領しようとしたのは昭和60年の「園原簡易水道を村が管理する」と始められたことで、どのように横領するかは決めていたことになる。令和5年11月13日
答えは一つ
昭和60年の暮れに操の横領を追求すれば「水道の管理費をやっているので、俺の口座に間違って振り込まれているかもしれない」といい、横領を否定した。そしてその月の30日に、434,000円が操から園原部落の口座に振り込まれており、その摘要欄には「アチムラ」と記されていた。この金を操は「補償費の返還金」だとは言っていない。なぜ操は補償費の返還金だと言えないのかは、「補償費の返還金は16万5千円」だとの契約書をつくっていたからだ。毎年返還される補償費の金額を16万5千とすれば、434,000円は何だとなる。では、434,000円はなぜこの金額で有ったのか? であるは、それはもっとも単純な話、操の個人口座に434,000円が阿智村から振り込まれたからである。この様に中途半端な金額になったのはなぜか? それは、昭和60年分の水道料金の半額が振り込まれたからだ。いわゆる、434,000円✖2=878,000円が水道料金徴収額であったということだ。ただし、村からの支払いは年度末の監査を終えてからの支払いであることに、また、昭和60年から始まった料金徴収が、1月からなのか4月からなのか、そこのところは不明である。 当時の園原部落住戸は37戸と食堂、工場であって、一年と39戸で水道料金を割れば、一戸当たりの水道料金は月2,250円、そんなところだろう。その辺りで間違いないことに、翌年から平成4年度まで操に支払われていた金額は483,000万円となっている。いわゆる、返還金額が定額とされたと言うことだ。平成5年度から525,000円と変わるに、なぜ返還金が増えたのかと言えば、水道料金が値上げされたからに他ならない。
不自然な話し
操はなぜ「園原水道の管理は俺がやってきた。だから15万円は欲しい」と言ったのか。ここで金額のことがどうでもよいことは、操がなぜ水道の管理をしてきたと言ったのだろう? 昭和60年から阿智村が管理するから水道料金を取ると言って始められたことに、管理を村が行うのであれば、操が管理してきたとは全くに話が合わない。しかし、確かに平成23年の塩素機故障において水道係の職員は「管理を操さんにお願いしてきたが、管理手帳が白紙であって管理されていませんでした」と、言い訳している。令和5年11月15日
支払いが別な管理費
元々に、行政が補償費にせよ水道料金にせよ、返還金が戻されるに、それらの金員と管理費が一緒に支払われることなどありえない。しかし、裁判においてはそのような行政の仕組みが証拠として採用されないことで、一緒に支払われたとされても、金の動きに変わりはないと判断されてしまう。だからして、操の反論「管理費と補償費の返還が村から一緒に振り込まれた」が、通ってしまうのである。何とも言えないこの矛盾に際して、どのような反論が出来るのかとなれば、それは、管理費とか補償費とかにこだわるのではなく、管理費とは何であるのか、補償費とは何であるのか、そして水道料金返還金が何であるのかと、気が遠くなるほどの立証をしなければ成らないのだ。では、この立証が困難であるのかと言えばそれは対して気にすることは無い。実際に、「管理を操さんにお願いしていました」としての証拠は園原簡易水道組合代表熊谷操と阿智村長岡庭一雄の契約書が有るからだ。偽造で有ったにしても、確かな証拠であるに違いなく、偽造などとして立証せずして、管理費が有ることはそれらの契約書で立証されていますね、としてかかればよいことだ。管理費が36万円であったにしても「はいそうですか」で、補償費が16万5千円であるとされれば、「それは違いますね」として、違う証拠を突きつければよいのである。そんなことが出来るのかと思われるなら、そのようなことが出来なくて訴えることは出来ないと、少々開き直って言ってみる。そう、そのようなことが出来るから訴えたのであって、それを行うためのタイミングだけが今になったと言うことなのだ。では、どのようにして「それは違いますね」とした証拠を突きつけられるのかと言えば、その内容は今のところ明らかにするわけにはいかない。なぜならば、まだ裁判官にそれらの証拠を提出していないからである。令和5年11月17日
ヒント
まあ近いうちにそのような展開になりますので、とりあえずヒントとして少々お教えいたします。それは、「阿智村が操に振り込んでいた金額が52万5千円であった」と言う事実です。この金員のほかにも振り込まれていた金員は有りますが、この裁判には何も関係するところでありません。ですから、52万5千円が補償費返還金でも水道料の返還金でもどちらでも良いと言うことなのです。とにもかくにも阿智村は、操に52万5千円を毎年支払ってきたとのことが確定したのです。
言い訳は証拠にならず
管理料の支払いが36万円だと、補償費の返還金が16万5千だと操は言い訳していますが、それを裏付ける証拠は何一つありません。村との契約書でもってその裏付けとしていますが、操の控え契約書が無い(義幸も孝志も契約書が有りません。)ことで、まったくに証拠になりません。36万でも16万5千円でも、そして52万5千円でも、操の横領に変わりないことは、すべての金員を操個人が受け取ってきたことです。園原部落に操から返された金員は120万円の定期しかあらずして、その他の金(1400万円以上)は操のポッケっとに今も入っております。
阿智村の結論
岡庭一雄と仕組んでの横領に、熊谷秀樹村長がそれを隠蔽した。これもまさに行政犯罪であるが、この様にとらえる村民は皆無である。だからとしてなんだとは言わないが、操はこの二人の村長が見方だと信じているようであるし、二人の村長もまた、操は何も話さないと考えているようだ。しかし、お粗末なのは操の方で、村長の立場であれば、操の単独犯罪だとしなければ成らないは必然的な結果なのである。令和5年11月19日
内輪もめ
給水裁判からの視点は、操の横領裁判など何も関係していない。それと言うのも、操の横領は内輪もめであるからだ。阿智村は補償費にせよ水道料の返還金にせよ、操に支払っているのは事実であって、「補償費を支払いました」「水道料返還金を支払いました」のどちらの理由でも何も困ることはない。なぜならば、岡庭一雄が操と仕組んだにせよ熊谷秀樹が隠蔽したにせよ、金員を振り込んだのが阿智村であるからだ。「村はちゃんと支払っていますよ」と、その事だけしか証拠になっていない。それが行政の行政たるところであるのだ。だからして内輪もめとなるのだが、それに操が気づいていない。愚かなものよ、契約書が有りますなどとして偽造契約書を証拠とされたが、それら契約書において何を証明したいのか、どのように反論するのかが成り立っていないのだ。操の横領に岡庭一雄村長が協力していたことがバレないようにとの考えだけで、熊谷秀樹村長もまた、岡庭一雄に指示されて隠蔽工作を行ったのが表に出ないようにとの考えだけである。阿智村は、操が横領していないなど一切言っていないし、その様な証拠も阿智村は操に渡していない。そこに気づけよ操さん、横領していないなどの反論は何も通用しないことに気づけば、まだ、間違いであったと修正できるかもしれない。なぜならば、まだ判決は出ていないからだ。
見捨てられた操
ここまで書けば読者の皆さんもお分かりいただけたと思いますが、給水停止裁判と操の横領裁判に共通していることは、「園原簡易水道は道路公団の補償において布設された」という事実だけであります。横領した操もまた、「道路公団の補償費を受け取っている」として、道路公団の補償工事を認めているし、矢澤生活環境課長もまた、吉川優議員の一般質問に「道路公団の補償工事で園原簡易水道は敷設されました。補償金額は700万円です。」と、返答している。令和5年11月21日
操に残された最後の手
操が助かる、そうは言っても横領は助からないが、唯一、横領を間違いとして扱うことが出来る方法が一つだけある。それを操に知らせるにはいかないが、普通であれば弁護士が気付くことだけに、なぜそうしないのかと考えれば、間違いとして扱えば、熊谷秀樹村長につながるからだ。どのようにつながるのかと言えば、熊谷秀樹村長はすでに多くの違法行為を行ってしまった。その多くの違法行為を書き出せば、まずは私からの告発に、それに当らずして横領の事実を隠蔽したことにある。次に、啓司の捜査があると私から伝えられれば、今度は刑事を騙すことを目的に、契約書や行政書類を捏造したことにある。そして訴訟に至れば、またもや契約書を二通も偽造した。このように、操は、熊谷秀樹村長の助けを借りて逃げ延びてきたことが、操が横領を間違いとして扱えなくしているのだ。早く言えば、操の横領が確定しても、また、横領を間違いとして扱おうとしても、どのみち熊谷秀樹村長の違法行為は発覚するのであるが、このままでは操は熊谷秀樹村長に裏切られることが確実なのは、給水停止裁判において、「阿智村は園原部落に相当な金額を支払ってきた」と反論主張されていることにある。このような反論をしたのは、園原簡易水道が阿智村の予算でつくったとの、当初反論主張の裏付け主張であるからだが、この主張はある半面、道路公団から何がしらの補償金を受け取っていると認めたことである。ならば、阿智村がその対象となる補償金を園原部落に返還してきたとの主張に繋がり、「熊谷操氏が園原簡易水道組合の代表であるから支払ったのだ」となり、また、操がその金員を受け取ったとの証拠の通帳入金記録を証拠としたことで、阿智村の支払いが事実となったのだ。だからして、操が横領したとかしないとかは、村とは一切関係ありませんとなるのだ。令和5年11月23日
村の金ではない
「村の金を横領した」と、平成28年3月末、私は熊谷秀樹村長に告発したが、その時点では確かに村の金だ。村から園原部落に支払う金員だからして、操が園原簡易水道組合の代表者で契約したのは村を騙したとなる。村を騙せば村の金の横領となるが、村は「園原部落との契約ではない」とし、園原簡易水道組合に支払ったとされた時点で村の金ではないとなり、内輪もめと言うのだ。しかし、これはあくまで裁判上でのこと、そして給水停止裁判での見解だからして、操の横領が村の金ではないと確定したことではない。では、村の金なのか内輪もめなのか、答えがどこにあるのかは、互いの裁判を終わせるのが先決となる。操に横領はないなら負けるが、それはけっしてないことに、補償費でも横領した証拠はすでに挙がっている。操が言う補償費の返還金でも、そして16万5千円が正しくとも、その範囲の中で横領しているからして、どっちに転んでも横領は確定する。この証拠が「園原部落特別会計」の通帳であり、その横領に被告弁護士も気づいたと思われるが、いまだ操が知らないことが不思議でもある。さてここで、公団の補償費ではなく水道料の返還金だとなった場合において(当然の事)、水道料の返還をなぜ行って来たのか? が焦点となることだ。なぜ水道料を返還したのだと、その説明は阿智村でなければできないのだ。しかし、給水停止裁判いおいて阿智村は、「阿智村の費用で園原簡易水道を布設した」だから水道料金を取ってきたのであって、園原簡易水道組合(園原部落)へ返還してきた金員は公団からの補償費の一部であると、そう反論している。だからして、給水停止裁判の焦点は、園原簡易水道は公団の補償で布設されたのか、阿智村の事業予算で布設されたのかの争いになっているのである。令和5年11月25日
どちらも否定できない
「公団の補償で布設された」このことを阿智村は認めている。そして「阿智村の事業予算で布設した」、これも認めざるを得ない反論である。公団の補償で敷設されたを阿智村が認めているのは、その様に議会質問に答えたからであるが、それに対して「議会答弁は事実を話すとは限らない」と、何ともは意味不明の弁解をしている。この弁解は給水停止裁判においての下平弁護士の反論であることに、この操の横領の裁判いおいては、操は公団の補償工事で布設されたと認めており、その補償費に当たる金員を受け取ってきたと主張された。別々の裁判ではあるが、それぞれの証拠を兼用せよは裁判官からの指示であったのを考えれば、公団の補償で敷設されたとのことは認めざるを得ないことになった。だが、だからとして、阿智村は阿智村の費用で園原簡易水道を布設したとしており、これが当初からの反論の基礎であれば、何をもってして阿智村の費用としたのかであることだ。阿智村が事業主体になった。阿智村が工事発注を行った。これらのことであれば、それも確かな事である。阿智村が事業主体になったのは、まずは水道事業法に基づく簡易水道の布設許可申請で有るに、当然のこと、簡易水道としなければ国の補助金を望めない。なぜ国の補助金を必要とするのかは、公団からの補償金額では足りないからだ。なぜ足りないのか? それは、渇水した住民だけの簡易水道布設でなかったことによる。考えてもみろ。道路公団が莫大な資金で恵那山トンネル工事を行うに、被害を受けた住民への補償が足りないなどと言うことはあり得ないことだ。ならば、補償対象者以外への補償は出来ない話となるのもうなづける。では、補償対象外者とは、いったい誰を指しているのかではないか。そこで考えられるのが、今の園原簡易水道の配水管状況の実態である。園原集落の住民以外に、いったい誰に、どこに配水管は敷設されているのであろうか。令和5年11月27日
足算ばかし
園原簡易水道の事業費は幾らであったのかと言えば、1300万円程度であった。その内訳はと言えば、国庫補助金400万円、起債700万円、阿智村負担金100万円、地元負担金100万円である。(これらのことは村誌その2に記載されています。)では、この1300万円のうち、道路公団の補助金はいくらでどの部分に充てられたのかと言えば、そこには矢澤生活環境課長の議会一般質問で答えている「道路公団の補助は700万円です」だからして、起債700万円とピッタシ一致する。また、矢澤生活環境課長の議会答弁は被告阿智村が自ら証拠としたもので、それを指摘すれば、今度は「議会答弁は正確な文書ではない」と、自ら否定してきた。ここについて確かなことだと反論したいが、これを証明できるのは、この一般質問を当時行った吉川優前議員しかいない。しかし、吉川優はここに乗り出す気はすでにないだろう。まあ、村史について争うことではないのでそこはそことしても、起債700万円は公団からの補償費だとは十分な根拠になることで、それには他の金員の説明すればよいことになる。そこでまずは400万円の国庫補助金であるが、補助率は事業費の1/3と決められているからして確かな裏付けがある。また、阿智村負担金100万円についても事業費の一割と決められているからして、そこに何の問題はない。次に、100万円の地元負担であるが、地元は一円も負担していない。なぜなら、補償でつくってくれた水道であるに、なぜ負担しなければならないのか? と言うことになる。ここまでくれば、村史のいい加減ばかしが目に付くが、まあそれはそれとして、起債700万円と地元負担金100万円の裏付けが村に無いことで、裏を返せば、その800万円は公団からの補助金ではないかと考えられる。だが、800万円だとすれば100万円が合わなくなるが、そこにはどのような理由があるのか? そこで考えられるのが「580万円の施設補償費」である。令和5年11月29日
580万円の使い道
道路公団に情報開示請求を求めれば、「補償契約書」なる物が開示された。そのすぐ後に、阿智村も開示請求をしたようで、「580万円しか補助されていない」と反論してきた。そうか、580万円しか補助されていないのか、700万円ではないのか。こちらの弁護士もその様にとらえてしまったが、私は全くに気にならなくあったのは、580万円が園原簡易水道の布設完成後に請求され、支払われているとが確認できたからである。完成後に補償費が支払われるなどありえないが、裁判では支払われた事実が優先されますので、弁護士は580万円が補償費だと認識せねばならないということなのだ。では簡単である。580万円でもいくらでも、道路公団は補償費を阿智村に提供したことが証明されたのだ。これであれば、「道路公団の補償において園原簡易水道は布設された」が、名実ともに事実となったのである。「阿智村の費用で布設した」これが阿智村の当初反論であるが、自ら否定したことになった。ここで読めた。操の横領裁判で反論証拠とした道路公団と阿智村長との覚書、そこには確かに「甲(阿智村)が布設せる園原簡易水道の管理運営については甲の責任において行うこと」が記されていた。阿智村が布設せると書かれていた。ここだけを取り出せば、たしかに阿智村が布設したと読み取れるだろう。だからして、熊谷秀樹村長はこの覚書を操に渡して操の反論証拠とさせたのだ。だがしかし、私はブログにおいて道路公団に情報開示請求をすると書き出したことに、やがて道路公団からこれら覚書が開示されれば、その覚書の他の書面も開示されるのではと恐れ、同じように開示請求をしたのである。そして確かに他の書面も開示された。そこには、補償契約書と16名の補償対象者名簿が書面とされていた。この二つの書面は当然覚書とともに阿智村に保管されているのだが、しかし、操はこの二つの書面を証拠とすることが出来なかった。なぜなら、この補償契約書は、園原簡易水道布設工事に係る契約書ではないことで、また、補償対象者に操の名前が無いのであれば、操は補償費の返還金として受け取ることが出来なくなるからである。令和5年12月1日
道路公団の開示書面が意味するもの
ここでもう一度、公団から開示されたすべての書面を開示しますので、改めてご覧いただき、熊谷秀樹の嘘と操の嘘を、読者自ら暴いていただきたい。
まずはクリックして道路公団から開示された書面をご覧ください。 公団開示文書
さてさて、道路公団からの開示書面を見ていただければお判りいただけるように、「覚書」で明確なのは「第一条、管理運営は甲の責任で行え」であることだ。甲とは阿智村のことであるからして、阿智村が管理運営をしろと言っているのだ。なぜわざわざ管理運営を阿智村解せよと言っているのか、そこが大きなカギでありますので、じっくりお考え下さい。令和5年12月3日
管理運営の管理施設とは
補償契約書で示されている管理運営するものは「簡易水道施設」である。簡易水道施設とは何ぞやと言えば、園原簡易水道の浄水場と吸水設備のことであるからして、この二つの施設を管理するために支払われる補償費だと言うことだ。操は、この補償費が返還されているとは言ってなく、単に、道路公団の補償費の返還を受けていると主張しており、それに対してこの覚書だけを証拠としている。なぜ補償契約書を証拠としなかったのかと言えば、この補償契約書を証拠とすれば、二つの施設を管理するための補償費だと分かってしまうからである。補償費は補償費でも工事に使われた補償費でないことに、もともとに返還されない補償費であると判れば、操の横領が確定してしまう。だからして、道路公団から開示される書面がこの覚書と補償契約書であれば、操の嘘がバレるとして戦々恐々したのであるが、何のことはない、操の横領裁判では道路公団の開示される文書など証拠にならないと、互いの弁護士は考えていたようだ。しかし、私は執拗に道路公団の開示書面にこだわっており、横領裁判で開示請求しないとなれば、今度は給水停止裁判において「道路公団から補償費がいくら払われていたかが重要です」と、弁護士に働きかけたのだ。こちらの弁護士も大した意味を持たないと当初は断られたが、懇願を重ねようやくと開示請求にこぎつけた。だが、その少し前に、村長もまた道路公団に開示請求を行っていたのが判明した。なぜ村が道路公団に開示請求する必要があるのかと、そのままの疑問を投げかければ、この覚書と補償契約書が道路公団から開示されれば、操と同じように補償費の内訳が分かってしまうとのことと、この覚書だけを操に渡したこともまたバレるとの懸念に他ならない。まさにイタチごっこではあるが、私の方が一枚上手であったようだ。それにしても、熊谷秀樹村長は何でもやるんですね。呆れてしまうが、操と同じ程度では、すでに底が見えていますよ。操の横領裁判をかまったことが、己の足をすくうなどと、笑い話でも場が持たない。令和5年12月5日
補償対象者ではない
操はこの補償契約書について一言も反論していないし言及もしていない。なぜか? 給水停止裁判では、「補償対象者に原告の祖父は含まれていない」として阿智村が反論してきた。なぜか? 操は何も言わず、村長は私が補償対象者ではないと言う。何か矛盾してはいないだろうか。それもそのはずだ、被告弁護士が違うからである。操の横領裁判では「水道返還金ではない。補償費の返還金だ」が絶対的な反論であるに、補償費だとの証拠が覚書であるに、給水停止裁判では「阿智村の金でつくった水道だ」が絶対的な反論である。ようするに、この絶対的な反論が証明できなければ被告の敗訴となるのだ。だからして「水道施設の管理補償契約書」を証拠とできない操は、この補償契約書を証拠とできなくあり、阿智村もまた補償契約書を証拠とすれば、補償契約者の中に操の名前が無いと分かっていることで、それを操の証拠として渡すことが出来なかったのだ。道路公団に開示請求を行うとの情報を私のブログから得れば、先を乗じて道路公団に開示請求を行ったことであって、そこで開示された書面が阿智村で保管していた書面と同じであったことで、「祖父清は補償対象者ではない」と、反論してきたのだ。この様に反論されますよと弁護士は私に話されていたが、そこへの対処は全く必要なかったが、唯一あるとすれば、「園原簡易水道組合熊谷操は名簿を証拠とされたが、操自身の名前が補償契約書の名簿にありませんよ」と、その程度を返せばよいことだ。道路公団から開示されたこれらの書面を裁判官が見て首をかしげて一言、「水道施設の補償ですか?」裁判官も理解できずにいる。理解できない物が証拠とならないだろうが、証拠とされても困ることは一つもないし、裁判官の疑問に答えるのは、道路公団の開示書面を証拠とした阿智村ではないだろうか。令和5年12月7日
結審に向かって
裁判官は来年三月いっぱいを持って移動にある。そう、就任期間は三年であることで、その移動前にこれらの裁判すべての判決を出すとされてきた。慌てている雰囲気を確かに感じる場面はそれまでにもあったが、裁判官からすれば成績にもかかわるとなれば持越しするは出来ないことでもある。ならば、裁判官からすれば、どの裁判も同じ判決とならなけらればならないと考えるは私だけか。私が考えるに、村八分も給水停止も、そしてこの横領裁判も全く同じ線上にあるに、弁護士にからすれば、まったく違う次元でとらえている。村八分は嫌がらせ行為だ。給水停止は水道の権利関係だ。そして横領裁判は横領したかどうかであると、単純だが、訴状上においては全くその通りである。しかし、夫々の裁判に共通しているのは間違いなく園原簡易水道にそれは在る。ならば、夫々の裁判ごとにしても、各々の弁護士にはその共通点が意味していると知らしめなければ、この裁判はどれも負けることになりそうだ。しかし、裁判官がどの様にとらえているのかと言えば、それははかり知ることでもないが、弁護士とは少し違うところで見だしたのではないかと感じている。その根拠は、村八分の裁判において和解を勧めたことにあるのだが、その和解の進めかたの段取りからして違和感があった。証人尋問の二回目の前の晩に、それも5時30分過ぎと言う、裁判所が閉まってからの突然の電話が弁護士にかかってきたことにもある。和解を勧めるとしても二回目の証人尋問を終えてからが普通にあるに、なにも尋問前に慌てる必要はないことだ。それに、菊美の尋問の前にすでに和解を勧めるとは、菊美の尋問などどうでも良いとの判断が裁判官にあったことになる。そのように考えを巡らせば、たしかに裁判官は和解の先に視線を向けたとなるが、はたしてその視線の先に見る景色は何であるのか? 令和5年12月9日
視線の向こう
裁判官は菊美の証人尋問において、大きなヒントを与えていたことに気づいた。それは、裁判官は菊美に驚くような質問をしたことだ。除雪妨害について双方の弁護士が一通りに尋問した後に、ついに裁判官が口を開いたが、大した質問をしていないのはすでに和解の考えがあるからだと、そのようにみていた。しかし、最後の質問に、思わず身を乗り出したのは、「操さん、お父さんですか」、「はい」、「お父さんの横領についてどう思われますか?」と、まさに核心をつく質問をしたことにある。確かに横領としての損害賠償請求事件であるからに、裁判官が横領を口にするのは分かる。しかし、この裁判は村八分の裁判であって横領裁判ではない。如何にしても場違いな質問に見えるのだが、裁判官はそこにかまわず直球の質問を投げかけたのである。驚いたのは私より菊美であろう。用意周到して尋問に備えるに、そこに大した質問は裁判官から無いことで、そこにいきなりな父親の横領を言われたのだから戸惑うことは無理もない。口ごもるに、裁判官は容赦なく「率直な返答で構いません。あなたの考えで結構ですので」そこで少しは落ち着くのは私も同じであった。「自分は…そんなことは…無いと思います…」まあ、そう言うしかないであろうが、見ている私は滑稽にも見えた。それよりも、裁判官はなぜこのような質問をしたのだろうか? 菊美に聞く必要があってのことだと思うが、正直計り知れなくあって、今でも疑問に思っている。和解の前であれば和解には何も関係ないし、かといって、菊美に父親の横領を聞いたにしても、そんなことは無いと、信じていると答えるのは当然ではないか。ならば、当然とも思える返答を期待しての質問ではないとなるに、ますます、裁判官の意図は見えなくなったが、必要にしての質問であれば、その向こう側にハッキリとした景色が見えてくるはずだ。令和5年12月11日
証拠がない裁判
水道料返還金を横領したが訴えの減資であるに、その証拠とは何であるのかと言えば、絶対的な証拠は一つもない。証拠がない? そう、証拠がないのだ。しかし、証拠がないのは操も同じであって、互いが認証事実のみで争っているのだ。私に証拠がないのはそれらの証拠が行政書類であることだが、操に証拠がないのは行政書類では操の嘘が分かってしまうからだ。簡単に言えば、阿智村の行政書類が開示されればすべてが明らかになることになる。簡単な話しであるに、それが実行されない理由が何かといえば、熊谷秀樹村長が岡庭一雄の指示において操の横領を隠蔽したことにある。犯罪の隠ぺいをなぜ行ったのかは散々書き出してきたので今更であるが、それらの元に何があるかは、岡庭一雄も熊谷秀樹も、そして操も共産党であるからだ。誰か一人でも共産党でなければ、この様な犯罪は起きていないし、隠蔽の必要も無かったのである。そこでだが、操の横領を証明する証拠がどのような行政書類であるのかと言えば、「園原簡易水道は日本道路公団の補償工事で敷設された」との行政書類であろう。道路公団の補償において敷設されたとなれば園原住民の水道設備であって、阿智村は単に管理しているに過ぎない。だからして阿智村は園原住民から水道料金を徴収することは出来なくあり、返還される金員は水道料金の返還金と証明されるのである。操は「補償費の返還を受けてきた」と主張するが、補償において敷設された水道設備に、その工事に掛かった補償費を阿智村が操に返す必要は全くないし、阿智村への補償でないからして返すことも出来ない。これらのことを裁判官に理解させるのが必要なのだが、残念ながら弁護士らには、この様な考えが全くない。だからして、村八分の裁判も給水停止の裁判も、同時に行うことが必要であって、それぞれの裁判がそれぞれに影響しあうことで、弁護士に気づかせす必要があるのだ。令和5年12月13日
認証事実
証拠が無ければどうするか、一つには阿智村から行政書類を開示させればの方法があるが、今のところと言うか、熊谷秀樹が村長であれば絶対にない。ならば熊谷秀樹を村長の座から引き下ろすしか方法はないが、それには法律的な手法が取れるよう裁判をかけてきたのだが、既に間に合わなくなった。まあ、操の横領の証拠を求めて裁判したことでなく、村民の金が共産党の一部に流れているのを明らかにする為である。だからして夫々の裁判が終われば、それぞれの証拠が確定するのである。ここで、盗伐という一つの裁判が終わったが、確かに和解との結果であるに、それでは熊谷秀樹の不正を追及できないのかと言えばそれは違う。和解条項がなんであるかにおいて判断されることになる。今はその和解条項を公開しないが、次の行動に出る前に、しっかりと公開して始めます。さて、話は本題に戻るが、操の横領の証拠が無いことは決め手がないのとは違う、互いが求める結果にて、証拠は必要ないということである。操に証拠がないは嘘のまとめだからであって、操の求める「横領していない」を証明したいがためである。操は、横領していないが通用しないのに気づいており、水道料金返還金でも補償費の返還金のどちらでも、横領の証拠は挙がっている。補償費だとの反論にて操は個人通帳を開示することになった。それは裁判官の指示であることに、操としては嘘がバレる恐れが出た。そして開示された個人通帳には「スイドウ」「アチムラ」とかの記載が所々あるが、補償費のほの字もなかった。まあ、そこは置いていても、その個人通帳の中でも新たな横領が発覚したのである。操が証拠とした通帳「園原部落特別会計」から、二度に渡って定期預金への積み替えがあった。たしかにその一つの定期預金(120万円)は部落管理の定期預金証書とされているが、50数万円の定期預金(スーパー定期)の証書は行方不明である。金額の問題ではないことに、これが部落に返還される補償費としても、50数万円を横領したことになった。令和5年12月15日
どっちが得か
操は考えていない。もともとに横領するようなバカは考えが無いのであって、それは先天性疾患としか言いようがない。だからして孝志も菊美も、横領を悪いと判断する能力を引き継いでいないのだ。まあ、泥棒に説教しても無駄なことだが、泥棒は泥棒として社会的制裁は受けなければならない。まして個人の財布でないことは、何をもってしても許されない。それこそ、部落から追い出させるは、操とその泥棒仲間でなければ、つじつまが合わないではないか。これ以上は愚痴になるからして、社会的制裁はともかくも、横領した金は全額部落に返すしか解決しないことを念を押すべきである。
さて、どっちが得かとの書き出しであるが、そのどっちとは何であるのかと言えば、「補償費の返還金を横領した」と「水道料返還金を横領した」の二点であるは、それ以外の争いが裁判で行われていないからだ。裁判官は証拠にて判断するのだが、この二点の証拠はどちらにも存在していないが、確かなことに「園原簡易水道は道路公団の渇水被害補償において敷設された」は操も私も共通している事実だ。ならば、補償費なのか水道料金返還金なのかのどちらが事実なのかに絞られることになるが、ここで最も重要なことは、補償費の性質である。分かりやすく言えば、補償費とは何ぞや? であって、その補用費の解釈において裁判官が判断すると思われるからして、補償費を説明すればどちらが正しいかが見えてくる。そこで、「補償」とは、「補償とは相手に与えた損害を金銭などで埋め合わせること」であるからして、園原住民の水源が渇水した損害を受けたのは園原住民であれば、阿智村が補償を受けることではない。阿智村でないからして、操が言うところの補償費の返還が阿智村からなされたは一理になるが、肝心なことに、補償で枯渇した水源が復活できたのであれば、補償費を返せとはならない。令和5年12月17日
根拠が証拠
そもそも、道路公団が渇水補償において園原簡易水道を敷設したならば、阿智村に何の関係があろう。これは全くに給水停止裁判にかかることだが、操は嘘を重ねすぎて引くに引けない状況にて、いまだ補償費の返還を受けてきたを続けている。ならば、どっちが得かの話になるのだが、操の横領が確定しているいまでは、補償費の返還を受けて来たとの報が罪が重くなる。なぜだか理解できない人は操と全く同じレベルだとして心配しないが、補償費の返還が有るならば、立ち退き補償費をもらった者がその補償費で家を建て、その後移転するとなった時に、補償費を返せと言えるのか? である。このレベルの話ではないか。道路公団から支払われた補償費なのに、仮に返さなくならない状況であれば、道路公団が返すことではないか。何の関係が無い阿智村が補償費を代理で受け取ったにしても、返す返さないは道路公団が決めることだ。だが、水道料の返還金であれば話は全く違う。操は単に「間違っていました」ですむ。なぜか? それは「俺は補償費の返還金だと村から聞いていた」が、十分な言い訳になるからである。なんだそうか、補償費の返還金ではなかったのか、ならば清算して返しますよ。とで収まる。これが間違いで済ますことなのだ。少なくとも、逮捕されなくて済むではないか。しかし、補償費の返還だと言い張って判決となれば、そこで補償費の返還金ではないとなれば、操は詐欺罪にも問われることで、おうりょぷと詐欺罪で逮捕は免れないし、まして部落住民の金員であるからして相当に罪は重い。孝志や義幸や和美や政幸までが警察の御厄介になるは違いない。令和5年12月19日
根本の肯定
操も私も「道路公団の補償工事で園原簡易水道は敷設された」のを前提とするに、そこはゆるぎなく双方が肯定していることだ。そして園原住民もそこに疑いを抱かない。代替わりしたにしても、その辺りの説明は操の横領に触れなくとも説明してきた。操は一度も村営水道だとは言ってなく、道路公団からの補償費を受け取ってきただけだと主張するに、何が原点であるかに気づいていない。なぜ操は横領出来たのだ? そこを突いてみれば見えてくるに、それは岡庭一雄が職員として協力したことによる。如何に操とて、何もなくして横領など始められないし、仮に補償金の返還で有ったにしても、村会議員が受け取れるべき金ではない。そのように詰めていけばそれなりに、水道料返還金を受け取れる方法が浮かび上がる。そしてその方法とは、操の管理者を続けることにあった。ここで思い返していただきたいのは、昭和59年、園原簡易水道の末端(殿島旅館前)から郵便局まで接続されて園原簡易水道が完了したことによる、阿智村の申し入れである。阿智村はハッキリと「村が管理する」と言っている。要するに、操の管理はこの時点で終了したのである。操の管理が終わるのは当然のことであるに、では、この時点で問題となるのは、操にはもう一銭たりとも金が入らないことだ。それも当たり前だが、泥棒の操ではそこにいない。冗談じゃない。管理料が入らなくなるじゃないかと、そう思うのは当たり前、だが、操は村会議員であって、そもそも熊谷千美氏から管理を奪い取るに、それ自体が違法であるに(議員は公金の受け取りは出来ない)、そこに気づかぬ阿智村もお粗末だが、岡庭一雄はそこに気づいていた。だからしての策は、園原簡水管理組合との似非団体をつくり、その代表に操をすえると言う偽の書面を作成したのだ。これであれば議員の立場も関係ないし、管理組合とすれば水道料返還金の受け皿組織として十分である。このような策は岡庭一雄の得意とすることで、同じ共産党として、阿智村を乗っ取る計画はこの時点から始まっていたと言っても過言ではない。しかし、このからくりに気づいた者が居た。それが原武平収入役なのだ。令和5年12月22日
影響するはどこにある
さてさて、操の横領は確定したと言っても良いのではないか。問題は補償費か水道料返還金なのかが焦点となるに、水道料返還金だとみとめれば逮捕は免れるだろう。まあ、そこが分からないバカだからしてこうなっているのだが、なぜ操が水道料金の返還だと認めれば待避は免れるのかと言えば、元々に補償費の返還などと言う制度が行政にないからである。要するに、補償は保険制度からなるもので、行政が扱うものではないし、まして行政が補償費を受けることは出来ないのは、行政が被害を受ける場合は請負工事などの契約における損害が出た時である。まして園原部落住民への補償費を阿智村が代表して受け取ることなどできないのだ。操は知らない。給水停止裁判において『補償費は一般財源に組み込んでいます』との阿智村の反論を。補償費を一般財源に組み込む事態が行政で出来ないのであるのだ。阿智村は園原簡易水道の工事費の一部として補償費を受けていれば、工事費以外に使えない。一般財源に組み込めば、それは阿智村の横領となる。だから操は馬鹿だと言うのだ。阿智村は補償費を返還していたとの主張をすれば、今まで横領していたことになってしまう。それこそ行政犯罪になるのであるのだが、裁判ではそこまで突っ込むことは無いからして、詩版が終わっての攻防は私の出番となるのだ。今でも遠くの方から声が聞こえるのは「村は水道料の返還をしておりました。操氏が園原簡易水道組合の代表と言うことで支払っていました。横領とかの話は園原部落のもめ事で村は一切関与していません」これしか阿智村の助かる道はない。だからして、操はすでに見捨てられており、そこに気づかず、岡庭一雄や熊谷秀樹村長の口車において助かると思うのは浅はかということだ。ここは弁護士であれば気づくと思うが、どうも中村弁護士は目が悪いだけではないようだ。令和5年12月24日
逮捕が正当
まあ、私は今でも間違いで済まそうとの気持ちがあるが、そこは世間が許さないだろう。操が逮捕から免れるなら、それも操が決めることで、それはそれでよいと考えている。だからして気づかないことを知らせている。「村が補償費だと言ったからそう思っていた」この一言を言えるかどうか、それが操の判断である。ここで、「補償費だ水道料の返還金ではない」と、万が一にも口にすれば、横領は確定する。弁護士がついているからそこまで馬鹿ではないと思うが、操を訴えているのは水道料返還金の横領である。そこで証拠が固まるに、間違いで済ますには間違っていましたと言うしか無いのだ。熊谷秀樹村長は操の横領を隠蔽して刑事を騙した。どのように騙したのかは「支払先が間違っていた」であるに、操が間違って無いと言えば、村長が言う、支払先の間違いが嘘と言うことになる。支払先の間違いは「操さんの口座でなく園原部落でした」であることに、補償費の返還金であれば部落に戻すことではなく、個人に戻すことである。なぜ村は部落に支払うのかと考えてみろ、それは部落に返還しますとの約束があるからだ。給水停止裁判で裁判官は、「昭和60年頃、園原部落と何らかの話し合いが行われたことは間違いないと下平先生は言っています」と発言された。昭和60年頃に何があったのか? 恵那山第二トンネルの開通であるに、そこで郵便局まで水道配水管が敷設され、園原簡易水道が完了している。園原簡易水道が完了して村は何を部落と話し合ったのか、「村営水道として水道料を徴収します」の一言である。道路公団の補償において敷設された園原簡易水道に、阿智村が水道料を園原住民に請求できるのか? 昭和47年10月に完成した園原簡易水道、それは、農協にも郵便局にも接続されていない。そして何より顕著な事実は、園原部落の住民は昭和59年まで水道料を村に収めていないことだ。令和5年12月26日
水道料が鍵
枯渇補償において敷設された水道設備、誰に補償されたのか、枯渇した園原部落の全住民にだ。そこに阿智村は何の関係があると言うのか? 道路公団は阿智村を補償したわけでも阿智村のために園原簡易水道を敷設したわけでもない。まったく逆なことは、阿智村は診療所の共同水道の水源を園原簡易水道から受給する恩恵を受けた。本来ならば園原部落に水道料を治めるのは阿智村ではないか。農協もそうだ、郵便局だってそうではないか、すべて園原簡易水道の水源を使用している。なのに阿智村は「村の費用で敷設した」と給水停止裁判で主張している。そのことを操は知らない。なぜ知らないかは弁護士が違うからとの単純なことだが、そこで阿智村の費用でつくったとの証拠は何一つ出て来ないが、それも当然のことである。しかし、私にも道路公団の補償でつくったとの証拠は無い。すべて伝聞としての証拠でしかない。だが、この伝聞は私だけでなく、園原部落住民のすべてが知っていることだ。部落全員が知っていれば、それは大きな事実となることで、これを阿智村は否定することは出来ない。経過事実は歴史であって、この歴史は変わることは無いし変えられない。ならばそれに沿っての証拠が何であるのかは、水道料の徴収が始まったのは昭和60年からとの事実である。必要にして始まった水道料金の徴収は阿智村の事情であるに、熊谷秀樹村長は保身のためにその歴史を変えようとした。これ自体が大きな問題ではないか。岡庭一雄の指示ではあるが、今になって取り消しが出来ないことは、操の横領を隠蔽したとんでもない犯罪が露呈するからである。岡庭一雄に従うは共産党独特の縦組織だろうが、岡庭一雄のために隠蔽しても、今は岡庭一雄と対立関係にある。このお粗末な裏事情に巻き込まれてるに、園原のことだとか西だとか、俺には関係が無いとの村民の皆様、気づいた時には哀れである。令和5年12月28日
返還できる理由
村営水道事業は阿智村行政の会計でないことに、熊谷秀樹村長は知らなくあった。この程度の村長に、お粗末だけで片つけられないのがこの犯罪である。村の会計は税金であるのは、税金以外の金を扱うことは無いとのことでもある。だからして水道会計は阿智村の会計でないことだ。村営水道だとの言葉は勝手に解釈されやすく、村の水道だ、村がつくったのだとの固定概念がそこにある。職員にしてもそうだが、「村営水道だ」「水道料を払うのは当たり前だ」と高圧的であった。いかに村長に指示されたにしても、高圧になる必要は全くにない。水道料金を払えは、水道料金を払わぬからだが、それにおいて水道を止めるなどの行為は出来ない。なぜならば、水道法に基づく行政執行は出来ないからだ。水道法施行規則に、「給水停止」の条項はない。なのに阿智村は水道法に基づいて給水停止を実行した。確かに手続き的に間違いは無いが、法律にない規則に基づき行政執行などできるはずもない。では、阿智村はと言うより熊谷秀樹村長は何を根拠に給水停止を実行したのだろうか? 察するに、阿智村水道事業条例にそれはある。では、条例とはなにかといえば、「地方自治体が制定した法」であることだ。ここまで書けばお分かりいただけると思われますが、自治体の法に国が定める行政代執行が可能かどうかなど、論ずるに値しない。ようするに熊谷秀樹村長の判断は根本から狂っていることで、操の横領を岡庭一雄の指示で隠ぺいしたのを発端に、ついては県警の捜査妨害を行い、その次に私の家の給水を停止した。そして既得権ある配水管に止水栓を勝手に取り付けて給水を停止した。これを公権力と言うのであれば、共産党のたわ言しかない。だからして話し合いを求めるに、今度は「阿智村の水道だ」と言い出して話し合いすら拒否をする。何ともはや、驚いた村長であるが、それだけで終わらないことに、この裁判がある。令和5年12月30日
裁判での嘘は犯罪
横領裁判で操と孝志は多くの嘘を言っているが、熊谷秀樹村長にしても全く同じであって、行政書類の偽造や捏造は当たり前のごとく氾濫しているのが、この二つの裁判にある。これほど行政書類を偽造する手口は地方行政では無いことだが、どうも共産党が扱うと何でもよくなってしまうようだ。住民は行政書類の偽造捏造に気づくはずもなく、今回の様に偽造書類を目の当たりにしても、そんなことは無いの一言で片つけるか、気にもしなく見ることすらしていない。いかに民意が低いとしても、日本一最低な見識の村だとは限らない。
嘘が通じない事実
「昭和60年に園原部落と何らかの話し合いをしたことは事実です」と、下平弁護士は裁判官に告げたと言う。それは「何の話をしたのですか?」の裁判官の疑問に行き着くことだ。そう、話し合いの内容がこの事件のカギであると言っているのだ。さて、何を話し合ったのか? それは「水道料金の徴収を始めます」である。これを阿智村が否定していない。なぜ否定できないのかといえば、実際に水道料金の徴収を始めたからである。ここで民法が登場するのだが、水道料金徴収は行政法でなければ法律でもない。阿智村水道事業条例に記されている条項であるに、この条例を扱うには民法による契約事項と言うことになる。だからして「契約書は在りますか?」と、単純明確な質問は弁護士だけでなく裁判官からも呈されている。何の契約書が有るのかと言えば、「水道料を返還します」は、契約事項であるとのことだ。徴収した水道料を返還するは契約事項だとの判断で、契約無くして行われないとの認識がそこにある。しかし、ここで勘違いしているのは裁判官だけでなく弁護士も全く同じことで、水道料金を徴収するのが阿智村であると考えていることだ。水道料金を徴収するのは阿智村水道事業者であって、阿智村はその会計に一切関与していない。では、水道事業条例において水道料金を返還するのは契約事項になるのかと言えば、水道事業条例に、水道料の徴収もその返還も契約において執行されると記されていない。令和6年1月1日
戦いの先
新しい年が始まったが、操の横領裁判がどのような形で終結を見るとしても、そこでは何も解決しない。新しい年に相応しいのは、新たな戦いを始めることにある。操の横領から始まる新しい戦いとは、阿智村が潰されなくして阿智村を守る戦いであるに、まずはこのくだらない裁判を終わらせなければならない。正直、操の裁判などどうでも良いことで、問題は熊谷秀樹村長が操の横領を隠蔽したことにある。村長が村の金を横領したのを隠蔽するなどあり得ないが、阿智村では出来てしまうと言うより、知らぬふりの議員が恐ろしいではないか。その知らぬふりを追求すれば、今度は私を気違いと言う。何かが狂っているのだが、それが修正できないことに共産党の支配がある。それほど共産党が阿智村に多いのかと言えば、有権者としては400人足らずである。たったそれだけの共産党員に阿智村が支配されたのには、岡庭一雄の功績だろう。それもそうだ。職員組合を共産党とし、正規採用する職員は共産党ばかし、教育委員の任命も共産党員として固め、ついには選挙管理委員会も共産党員でまとめ、そして共産党村会議員も1/3から5/6までになれば、もはや共産党の村赤の村となるのは必然である。これに意見しても糠に釘か暖簾に腕押しだ。だからして法律で対処したのがそれぞれの裁判であって、操の横領裁判もそこにある。だからして操の横領裁判が終われば、次には村長への攻撃に移る。それを為さなくして、このような回りくどい裁判などやったりしない。目的は熊谷秀樹村長の辞任だが、それだけに終わらない犯罪がまだそこにある。 令和6年1月3日
はしり
弁護士に正義は無い、と、まあ、弁護士に正義を求めること自体が無理な話だ。実際に、盗伐裁判においても「住民監査請求などできない」と、初めから引導を渡されていた。なぜ住民監査請求を断るのかは、金にならないからである。弁護士とはそう言うもので、弁護士がすべて解決してくれると考えない方が良い。裁判なんだから勝たなきゃダメだと言う弁護士に、負けても構わないと言っての裁判が結果的に和解となったのが盗伐裁判であるが、この操の裁判も私は和解で構わない。確かに和解が難しいのは横領が元に有るからだが、横領を認めた上での和解であれば、出来ないこともない。まあ、被告弁護士がどの様に判断するかがポイントにもなるが、補償費でも水道料でも横領に変わりないとはすでに既成の事実であるからして、司法取引ではないが、逮捕されないことを願えば、和解しか道はない。間違いとして修正せよは変わりなく、今も操にそう伝えている。操に逮捕との罰を与えたいとも思わないし、逮捕で解決されることは何もない。操の横領は岡庭一雄の犯罪を表に出すことで、それを隠蔽した熊谷秀樹の犯罪を明らかにすることにある。なぜ二人の犯罪を表に出すのかと言えば、この二人が村長で有ったことによる、行政犯罪としたくないからだ。行政犯罪であれば阿智村はつぶされるが、この二人の個人的な犯罪とみなされれば、行政犯罪とはならない。その難しさがこの裁判にあるのだが、この考えは弁護士には全く通じない。なぜ通じないのか? 弁護士が馬鹿なのか? いやいやそういうことではなく、争いの元が横領なのかそうではないのかであることに、そこに行政犯罪は出て来ない。行政犯罪との法律用語が無いことに、弁護士も扱う必要性もないが、行政法に基づけば、必然的に行政の犯罪が立証されてしまう。だから言う、金にならない行政法を扱わない弁護士に、正義のセの字も存在していないと…令和6年1月4日
横領と行政犯罪の関係性
操の横領が水道料の返還金だとなれば、阿智村は水道料金を園原部落に返還していたことが事実になる。なぜ返還していたのかと言えば、阿智村がつくった水道施設でないからである。それが事実と認められれば、平成28年以降から、水道料の返還を止めたことが違法行為になる。村が違法行為において村民に被害を及ぼしたとなれば、それは大問題であることに、それに輪をかけて操の横領を隠蔽したとなれば、阿智村の確信犯的な不法行為とみなされ、その結果がどうなるのかと言えば、それは阿智村の犯罪になる。阿智村が犯罪を行ったとなれば、これに当たれる法律はないからして憲法違反となるのだが、実際に憲法に違反することはすべての法律に違反しているとなるからして、法律で当たれなければ当該自治体は存在できないとなる。法律を守らせるべき行政が自ら法律を破ることは憲法上あり得ないからだ。このような常識は公務員の見識範囲内であることに、そのような見識欠落の岡庭一雄や熊谷秀樹の共産党コンビが村長で有ったことで起きた事件である。行政犯罪とみなされる前に、岡庭一雄や熊谷秀樹、佐々木幸仁を代表とする共産党が共謀して起こされた事件であることを立証しなければ、すべての犯罪の責任は村民が取らざるを得ない。まだこのことに気づかない村民がほとんどであるが、いくつかの裁判が終われば、必然的に表に出てくるだろう。令和6年1月6日
デッドライン
兎にも角にも、熊谷秀樹を村長の座から引き下ろさなくてはならない。この男が村長である限り、阿智村は助かることにない。いかにして下すかではなく、議会が機能すれば必然的な結果であるに、共産党に支配された議会であれば、まず行わないだろう。そこに来て村民が未だ無知の状況であれば、もはや阿智村は救えないとなる。操の裁判は走りにあるは、操の横領は確定していることで、問題は操の横領した金が村の金なのか園原部落の金なのかである。部落の金を横領したのであれば阿智村は操と部落のもめ事で済む。しかし、操が横領した金が阿智村の金だとなれば、それは横領だけでは済まないことに、熊谷秀樹村長は行政書類を偽造して操の横領を隠蔽したとなることで、阿智村が操の横領共犯者となるのだ。県警が動くのは横領ではあるが、行政の関与が有れば県警で手出しができないほどの犯罪となる。その瀬戸際にきているのが、操の横領裁判の結果となるのだ。
原告は園原部落会
園原部落会とは、園原部落の財産所有を元に地縁団体として設立している。ようするに、園原水道は園原部落会の財産であるとして「水道料返還金」を横領した操(園原部落会員)を訴えているに、操は水道料返還金でなく補償費の返還を受けていたと反論してきた。補償費の返還は園原部落会の金でもなければ受け取る金でもないことに、それであれば阿智村の金となる。だからして、阿智村が操に補償費を支払っていたと認める(村長は認めて契約書を偽造した)ならば、阿智村の金を横領したことで、前記通りの結果となってしまう。そう、行政犯罪になるのである。しかし、「間違っていました」と、水道料の返還金を受け取っていたと修正すれば、操の横領も軽くなるばかしでなく、阿智村の行政犯罪も無いとなる。しかし、これを理解できなかったのが、熊谷秀樹村長なのだ。これで阿智村が潰されてしまったら、大変ではないか。令和6年1月8日
弁護士の差
給水停止裁判において、原告弁護士は操の横領裁判を関係ないとした。その理由は、「阿智村から園原部落ないし、園原部落住民に毎年52万5千円が支払われている」が事実だと阿智村が認めたからだ。園原部落に支払われたことに変わりなければ、阿智村は「操の横領も関係ない」としたと同じこと、そう、阿智村は操を見捨てたのだ。もっとも、操の横領を隠蔽したのは阿智村でなく、岡庭一雄や熊谷秀樹であったとのことになるが、それは単なる個人的な事で、それもまた裁判に関係することではない。だからして、操の反論「補償費の返還金だ」は、証明されないとなる。では、補償費の返還金でなければ水道料の返還金であるのか? と言えば、それもまた、裁判では大した意味は無い。補償費でも水道料返還金でも、操の横領に代わることは無い。裁判の本質は、「横領の事実があるかどうか」なのだ。この事実を証明するために、私は村八分の裁判をかけた。その結果において、私は園原部落全住民に「操の横領の事実」を説明することが出来た。それも孝志や菊美が要求した弁護士の立会いの上である。だからして裁判官もこの説明会に出たいと言ったのであって、それが叶わなくあれば、説明に使われた文書を証拠としますと、これも相当な発言であった。だからして証拠として提出するが、ここまでくるに、参院の弁護士に、相当な差があったのも事実である。
証人尋問
操の横領裁判は終わっており、あとは証人尋問を残すだけであるが、証人尋問とは劇場型で、単なるセレモニーに過ぎないことは以前にも述べているが、ここで最大の見せ場は、操自身の証人尋問である。おそらくとして裁判官は、「横領しましたか?」との直球質問をするとも考えられるのは、村八分の証人尋問において「父親の横領について率直にどう思われますか?」と、菊美に聞いたことにある。余りな質問に私も驚いたが、それより双方の弁護士が一番驚いたのではないか。なぜなら、この裁判において同じような質問を操に投げかけたら、それは判決であるからだ。令和6年1月10日
追加の犯罪
被告らは、裁判の証拠を偽造捏造した。それに気づかず進めた原告弁護士は、私の指摘に慌てることもなく、「そうでしたか」と、戸惑う姿を見せていた。そしておもむろに、「帳簿に張り付ければそれは偽造でしょう」と、私の指摘を認めるのだが、そこに裁判官が居たことに気づけば、「裁判官も張り付けた帳簿を見ておりますので、間違いないですね?」と振ってみた。さすがにそうだと答えられないことに、ああ、ここをつけば最大の反論になると気づいた。
帳簿偽造の必要性
「園原部落特別会計」の通帳が補償費の返還通帳だと反論され、その通帳は少なくとも昭和62年から部落が管理してきたという。そしてその証拠が部落の会計帳簿だとして証拠とされていた。たしかに、平成平成10年頃か、120万円の定期預金通帳が存在し、120万円は園原部落特別会計の通帳から積み替えたとの証拠もあったが、120万円の定期通帳が管理されるに、園原部落特別会計の通帳は管理されてなかった。しかし、それが平成18年から管理されていたのだと、帳簿が証拠とされたのだが、その帳簿には他の用紙が張り付けられていた。張り付けられた年度は平成18年度の記載であり、尚且つ、監査員として私の名前が書きだされていた。なぜ帳簿に用紙を張り付けて偽造したのかと言えば、平成18年度から園原部落特別会計の通帳を管理していたと見せかけるためであった。これが帳簿偽造の目的であるが、裁判の証拠を偽造したこと自体が違法であることで、裁判所を騙したことになるのは必然的な結果である。これにて操の横領は確定したと同じだが、問題はそこで終わらないことにある。この様な偽造帳簿を証拠とするに弁護士が目が見えないなどは理由にもならぬこと、その辺りは別の法律で取り扱われることになる。また、熊谷昌彦氏の会計報告を捏造し、実印まで偽造したことも判明しているが、ここは警察の仕事であって、そこにもう一つ二つの犯罪が重なってくる。令和6年1月12日
部落全住民が認めた横領
村八分の裁判は和解になったが、和解条件として私は部落全住民に操の横領を認めさせた。双方の弁護士が立ち会っての説明会に、裁判官も証拠として採用すると明言した。それが何を示すのかといえば、「操の横領が確定」したと言うことだ。裁判官が判断するまでもない。園原部落全員が操の横領を認めれば、横領の事実は確定する。あとは「補償費の返還なのか水道料の返還金なのか」のどちらを横領したのかであるが、そこは給水停止裁判にも影響することで、給水停止裁判で園原簡易水道は園原部落住民の権利ある水道だと認められれば、水道料返還金を横領したとなるが、裁判の進みは給水停止裁判が後になるために、そちらを待つわけにはいかない。ならば、操の横領裁判で操が水道料返還金だと認めるかどうかにかかるが、そこでカギになるのが被告弁護士の理解力である。裁判だからして、また横領を否定しなければ反論できない裁判だからして、いままでに「補償費の返還を受けてきた」と主張されたのに、今更に水道料返還金だと認めることは出来ないだろう。そこでだが、私は裁判官の前で「和解しても良い」と発言しており、被告弁護士も原告弁護士もそれを聞いている。いわゆる、和解に含みを持たせたのであるのだが、この話しに乗るのであれば水道料返還金だと認めるが条件となることだ。いまだ補償費の返還にこだわれば和解へは進めない。そこで、操が補償費の返還だと言えないのは、たしかに部落全員の前で「水道料返還金」だとの説明もあるが、それだけでないことに、阿智村に補償費返還の証拠が何も無いことだ。すでに「公団からの補償費は一般財源に組み込んだ」と給水停止裁判で示しており、補償費は園原簡易水道事業費の一部として用いたと回答している。操が補償費だと意気込んだにしても、何一つ証拠は出ていない。令和6年1月14日
和解の利点
操と言う男は哀れである。村会議員を6期もやって表彰までされるに、泥棒で人生を終わろうとしている。それだけではない。長男孝志や甥和美も泥棒であって、汚れた者達を残したままだ。たしかにこれほどの横領を行えば、逮捕だけで済むことは無いし、世間もそれを望むことであろうが、だからと言って、逮捕収監だけで解決する話ではない。操が横領した金員は間違いなく水道料の返還金であることに、その水道料は園原部落に返還される前からして操の個人口座に直接振り込まれているのは、村の金を横領したことになるからだ。そして、その村の金を横領するに岡庭一雄村長が協力したことはいずれ操の口から出ることに、ここでも行政の犯罪となることだ。操に時効は無いからして、刑事事件へと進めるは私の裁量範囲であって、そうなれば必然的に熊谷秀樹村長の隠ぺい工作も表に出る。ならば、その結果を良とするならば、熊谷秀樹の失脚も当然のことだ。それでもそれで終わらないことに、監査請求や審査請求も当たり前として私は実行する。
判決は不要
操の逮捕が目的でこの裁判を始めたことにないのは、操など逮捕があろうがなかろうが、泥棒の烙印は押されていることにある。だからしての目的は、岡庭一雄元村長や熊谷秀樹村長が操の横領に深く関与した証拠が必要であったからだ。給水停止裁判においても二人の村長が関係したとの証拠も挙がり、村長責任を追及する物的証拠は揃ったことになる。操が逮捕を恐れるのであれば事実を話して和解を望むことしかないが、「水道料返還金でありました」を言えるかどうかではないか。この一言において操の逮捕が無くなるかもしれないとの僅かな望みであろうが、少なくとも私は告訴はしないつもりである。なにも許すとかではなく、間違いで済ませるのが最良の解決だと端から考えているからだ。しかし、補償費の返還だと言い張るのであれば、もはや私の関与するところではない。令和6年1月16日
間違いは誰にでもある
「補償費だと思っていました」は、「水道料返還金でありました」の前言であるのは、補償費だと思ってましたは十分な言い訳であるからだ。補償費だと思っていたのであれば横領とまでは言えないことに、一部の金員を部落に返したことにある。それが平成18年からであったにしても、昭和60年から続いていたことに間違いないからだ。だが、全く逆に「補償費だ」と言い張るのであれば、「補償費であるのを証明するのは操」となるのであって、その証明が出来なければ横領は確定する。裁判でなくとも当たりまえのはんだんであるに、そこにまだ気づいていないようだ。操は補償費出ることを村との契約書でもって証拠とされたが、その契約書においても補償費だとは一切出ていない。唯一似通っているのは「管理補償費」の記載である。この管理補償費が操の言う「公団から返還される補償費」だと言うのであれば、頭につく「管理」とは、何の管理なのだが問われたときに、しっかりと説明できなければ嘘になってしまう。この程度を裁判官が信用するとでも考えているのかは知らないが、被告弁護士も考えを変えた方が良い。行政書類だから間違いはないとしても、次々に発覚する偽造行政書類が裁判官の目に届いた今、行政書類が証拠になることは無いのだ。(三筆の土地の裁判で、多くの偽造行政書類が証拠とされています。)岡庭一雄や熊谷秀樹がつくった行政書類。それを信用するのは泥棒と言うことだ。
和解は無い
この裁判を始めるに、原告弁護士は和解は無いとはっきり言った。そう、横領を基にしての損害賠償請求に和解が有るとすれば、横領が無いことになる。このことを操が証明できることは既に無くなったが、間違いで有りますとして陳謝があれば、和解は出来ることになる。だからして村八分の和解についての私の条件で、部落住民に操の横領を認めさせたが、その席上においても「まだ話し合いで解決できます」と結んでいるが、そのいつの方法が「間違っていました」なのである。補償費でなく水道料返還金でしたと言えば、操の横領は無くなってしまう。しかし、この一言がなければ、裁判終了後に、私は警察に駆け込むことになる。どちらが得とかの話ではないが、それは操が決めることだ。令和6年1月18日
阿智村の責任
操が大いに勘違いしていることは、水道料返還金だと認めれば横領になると考えていることだ。これは全く逆の話なのは、操の言い訳は「間違えていました」しかないことにある。間違えていたのは何か? は「補償金だと思っていた」であり、阿智村との契約書にも「管理補償費」とされており、補償費だとは一言も書かれていない。管理補償費が補償費だと言うのであれば契約書が間違いとなることだ。管理補償費であれば管理が付くことで全く違う性質の補償費となる。これしか操の言い訳は通用しないのだが、困ったことに、被告弁護士の頭がそこにない。給水停止裁判で道路公団に開示請求を求めれば、「補償管理費を580万円支払った」との書面が開示された。これに対して裁判官は、「補償管理費とは何ですか?」と、双方の弁護士に確認されたが、阿智村に補償管理費580万円が道路公団から支払われたのは確かである。操の反論「公団からの補償費を受け取ってきた」は、この補償管理費のことであるが、580万円だとか、補償管理費だとかの書面は何一つ証拠とされていない。なぜこの道路公団の書面を証拠に出来なかったのかは、それらの書面を証拠とすれば、園原簡易水道は園原住民の権利ある水道だとバレるからだ。園原の住民に権利ある水道となれば操の横領が確定するばかしでなく、岡庭一雄元村長との共犯も判明するし、熊谷秀樹村長が偽造契約書を作成して刑事を騙したことも判明する。そして私の家の給水停止が不法違法行為となることも、そして私たち家族への村八分の共犯者にもなる。そしてそして何よりも、水道料金を昭和60年から徴収したことが行政犯罪となってしまう。これほどに恐ろしいことがこの先に待っているのだから、間違っていましたと頭を下げるしか、ほかに方法はないのだ。令和6年1月20日
負け方の問題
操の弁護士だけではない。給水停止の阿智村の弁護士もそうであるが、行政犯罪との観点を全く持っていない。たんに、法律に当てはめて通り一遍の裁判を行っているだけである。まあ、弁護士だからと言えばそれまでだが、一見、行政を相手の裁判をかけるに、相当な理由が無ければ引き受ける弁護士など全くいない。げんに、この裁判を依頼した原弁護士であったにしても「飯田市が被告です」「阿智村が被告です」と話せば、相談にすら乗ってくれなかった。これは「行政相手に勝てるはずがない」とする、弁護士特有の判断であろう。しかるべきしてこの裁判も、操の横領であるは確かなことだが、ここで明らかになるのは操の横領の原資であることで、村の金か園原部落の金か、公団の補償費なのか水道料の返還金なのか、このあたりがハッキリすることにある。裁判の勝ち負けより重大なこと「水道料返還金」「村の金を横領」が明らかになれば、横領したのは水道料返還金であり村の金を横領したとなる。水道料返還金でなければ給水停止も訴えられないことで、水道料返還金が園原部落に振り込まれたならば操の横領は無いとなるが、振り込まれていないからして横領も確定するし村の金が横領されたとなる。阿智村は給水停止裁判で「補償費を支払っていた」とは一度も言ってはいないし証拠もない。しかし、操の口座に金員を振り込んでいたことは、この裁判で明らかになった。園原部落には一銭も支払いが無いが、刑事に示した書面には「平成28年度分は園原部落に振り込みました」とあることで、これを証拠として提出しているが、振込していないのに振込したとのことは刑事にも話している。刑事を騙して今度は裁判所を騙す、大げさかもしれないが、偽装行政書面はそれだけで犯罪ではないか。これも近いうちに熊谷秀樹村長を行政法で追求するに、「今久留主総務課長が勝手にやったこと」と弁解するは目に見えているが、これでも村民の目が開かなければ、それより先に進めるしかない。令和6年1月22日
裁判官の移動
このコーナーもそろそろ書き込み量がいっぱいになりそうだが、判決が出るまで続けられそうにない。だとしても新しいコーナーを始めるにしては、もう終わりに近いことでもある。さてどうしようか、まだ書くことはあるが、くどくもなるのでやめておくが、ここで裁判の状況をお知らせしておきます。
今後の予定
裁判は今月末の期日を開いて終わりであります。あと残っているのは証人尋問でありますが、原告側は私一人でありますが、ここで熊谷泰人の証人申請をしようか迷っています。まあ、迷っているのは弁護士でありますが、すでに泰人の陳述書は給水停止裁判で提出されており、そちらで証人申請すればこちらでやる必要もないのではとの迷いである。それは、泰人の陳述書の内容がどちらの裁判にも共通していることで、それも重要なことが証言されているからだが、尋問の内容が全くに違うと言うややこしさがある。そう、給水停止裁判では「熊谷泰人旧宅まで掘り進み止水栓を取り付た現場に遭遇した事実」の証言だが、阿智村が敷設した水道本管でないと判断されれば止水栓の取り付けは不法(泰人旧宅敷地内に掘り進めたこと)となり、給水停止自体が違法となる。私の給水停止裁判の訴えは『給水停止は違法』『既得権ある水道管を止めることは違法』『園原簡易水道は道路公団の補償工事で敷設された。よって阿智村に権利ある水道ではない』である。その『水道を止める権利は阿智村にない』に関わる重要な証人なのだ。令和6年1月24日
操の横領証言
井原清人生活環境課長に「操の横領は部落みんなが知っていることだ」と言い切ったのは、私との関係が修復されたことにある。もともとに泰人は飯田市の官製談合の一件で、捜査二課の刑事から脅かされたことで委縮し、それまでの「官製談合を暴く覚悟だ」を封印するに、その後ろめたさがなせたこと、また、西地区のの者らともめたくないのはやはり地区出身者の票田であったことだ。この様な考えを責めたことは無いが、叔父、渋谷秀逸のところへ私を超えて票集めに行ったことに、それをブログで攻撃コメントの材料とされ、私にバレたと思ったようだ。まあ、攻撃コメントが誰からだと教えてくれたようなものだから、私が気にするところに無かった。まあ、これが切っ掛けで井原清人生活環境課長に、泰人の叔母(井原清人の義理母)の新盆の席で話したと言う。井原清人は泰人の話で我に返ったようだが、そこもまた泰人が「大丈夫だ。職員は処罰されない」と、フォローしている。だからして、園原簡易水道は道路公団が補償においてつくられた園原部落住民の権利ある水道で、昭和60年から水道料の徴収が始まり、園原部落に返される水道料返還金を操がこれまで横領してきたのだと、そしてそれを熊谷秀樹村長が隠蔽しているとを、井原清人生活環境課長は信じたと言うことだ。まあ、泰人の昭和47年(園原簡易水道完成)も昭和60年も、ここに居なけりゃ聞いた話になるが、その聞いた話が父親であれば、泰人はそれを事実として証言する話となる。これを伝聞と言うのだが、伝聞の証拠能力は正直薄い。だが、この伝聞が何人と共通していれば、全く重要な証言となる。このあたりが泰人の証人尋問の必要性となるのだが、はたして弁護士はどのような結論を出すのであろうか。令和6年1月26日
証人尋問日と判決日
判決は裁判官の移動により在任中とすることは裁判官の考え一つである。要するに、この裁判の判決を出したいと強く考えているならば、移動前の判決となる。異動の時期は3月いっぱいで、そこに間に合わせるには証人尋問を2月の中頃でなければ間に合わないとなる。その辺りは裁判官の範疇であるのは言うまでも無いが、操の横領裁判の始まりは令和3年8月12日であって、はや2年半も争ってきたことだ。長いと言えば長いが、そこに給水停止裁判やアーテリー道路とされた三筆の土地の裁判も加わり、それら三つの裁判が複雑に絡み合っているからして当然でもある。そこにきての始まりは盗伐裁判であり、続けての裁判が阿智村行政にかかわる横領や被告が阿智村となれば、「阿智村にはいろいろありすぎる」との感想を持って取り組まれた裁判官であればなおさらに、さもあらんと思われる。だからして横領裁判の証人尋問日は真っ先に決められた。「原告の証人は園原部落会代表の熊谷さん一人で良いですね」と聞かれたことで「熊谷泰人を証人としたい」と申し入れしたところ、なぜか被告弁護士が、「誰ですか、その方はどのような関係者ですか!?」と声を荒げるに、原告弁護士は「熊谷さんと従弟に当たるのかな?」と私を促し「ええ、父の弟の長男で、私より二つ下ですが、被告横領の件は父親から聞いていますので」と詳しく言えば、「今は飯田市の議会議員ですよね」と弁護士は言い、「父親は私の家の隣家であって、給水停止で本管を掘り起こした現場にも遭遇しています。今は飯田市に住んでおり、一週間に一度くらい園原の家に戻って管理しています。今の議会議長です」とまで言えば、被告弁護士は黙し、裁判官は分かりましたとうなづく。そして、「では、被告の証人申請は?」と聞くに、被告弁護士は口ごもってもごもごしていると、「操さんとあとどなたが良いですか?」と、今度は原告弁護士に聞く、しかし、声を出したのは「操氏は年配で体調が今一つで…」被告弁護士であった。令和6年1月28日
一日空けます
証人申請を渋る被告弁護士にどのような思惑が在るのだろうかと言えば、裁判官の前で嘘は言えないとのことに尽きる。操の嘘は園原部落住民には通じたかもしれないが、さすがに裁判官の前では通じない。原告弁護士が操に何を質問するのかは見えていることで、だからしての証人尋問を渋ることだ。まあ、横領の張本人で被告の出頭では証人尋問を避けることはあり得ないし、仮に尋問を拒否知るのであれば被告の反論すべてを否定することになる。まして裁判官は証人尋問の期日について裁判所を一日空けると準備までしたことだ。裁判官の心証を悪くする程度以上の話しであるが、それほどに証人尋問を渋るのであれば、何か策を弄するのではないかと疑っていた。裁判官はこの三月で移動となることはすでに伝えられているが、だからして任期中に判決を出したいとのことでここまで来るに、いったい被告弁護士は何をもくろんでいるのか、そこはぼんやりではあるが見えていた。
尋問日
証人尋問の期日が決められたのは昨年12月初めに開かれた期日である。それは令和6年2月16日の金曜日の午前10時とされたのは、双方の弁護士の都合に合わせたことである。操の尋問は絶対に必要ですは裁判官の言葉、それを受けての決定であるに、それでも被告弁護士は「何しろ高齢なので」を理由に渋っていた。「操はピンピンして軽トラを運転していますよ」と、小声に弁護士に耳打ちすれば、黙って頷いてはいたが、それでは何も通じないとして声に出した。裁判官はオフレコとしての対応であったが、被告弁護士にはかなりの効果があったはずで、その言葉を最後に期日は終わっていた。そして2月16日の証人尋問に併せての、原告被告双方の陳述書の提出準備に入ったのであるが、令和6年1月30日
早いじゃないか
村八分の和解において、私の条件「特別会計の通帳を解約した理由」「解約した通帳を返さなくあった理由」を園原部落全住民の前で説明したことで何が変わったのか、何の意味があったのかは、読んでいただいた通りのことだ。操の横領経過を書き出すに、そこで操の横領を認めさせたい訳でもないし、いまさらに園原住民に説明するのが目的でもない。その程度でここまでわずらわしいことはしない。何が目的であるのかは、それこそ園原簡易水道は園原住民の権利だを証明するためである。園原簡易水道が園原住民の権利ある水道だとが認められなければ、水道料返還金がないがしろにされてしまう恐れがあるからだ。操が横領したとして裁判にかけたのは、その様な訴えでなければ訴えられなかっただけのことだ。操の横領は昭和60年から分かっていたこと、だが、実際は園原部落の金を横領したことではない。なぜならば、部落(園原部落)とは行政の末端機構であって、財産にかかる会計を持っていないからだ。行政が行政の機構に水道料の返還を行うことは出来ない。こんな当たり前のことを村長以下職員全員、そして議員全員が知らないのだ。(この様に説明しても村民には無駄かな)地方公共団体である行政は、税金しか扱えないことで、それ以外として水道条例を設置し、別会計とされている。別会計であるからして水道料の返還も可能となるのだが、水道料は個人の契約において支払うことで、返還される料金が有るとなれば、個人に支払われることだ。ならば、なぜ園原簡易水道の返還金が個人に支払わず園原部落に支払われたのかを考えてみるべきではないか。また、返還金は税金でないことに、個人へ返されることでもない。一見矛盾した説明になるが、この盲点を岡庭一雄と操はついていた。ここをわかりやすく言えば、「阿智村の金を横領していた」と言うことだ。水道料返還金にせよ補償費の返還にせよ、園原部落の口座に一度たりとも振り込まれていない。昭和60年12月30日に434,000円が操から振り込まれているが、この事実を操も否定すれば、熊谷義文議員もそれを今回の裁判で否定している。これを否定するのであれば、園原部落から横領したことにはならない。だからして、この裁判で万が一私(園原部落会(地縁団体)代表)が敗訴したならば、阿智村の金をだまし取ったとなることである。なぜならば、阿智村は既に熊谷操の口座に昭和60年から毎年52万5千円を振り込んできたと証言しているからだ。令和6年2月1日
私が敗訴する方が大きな犯罪になることで、それを防ぎたいとして操を訴えたのだが、共産党の族が考えるのは村の事ではなく、同胞を救うのが目的であったと言うことだ。これ程にしても分からぬ村民だが、正義のセが法律に作用しなくなれば、阿智村が潰されても仕方がないだろう。
残念ながらこのコーナーがいっぱいになりましたのでこれで閉めますが、他のコーナーにて裁判の状況を書き出していきます。
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