村八分!? 今や時代錯誤も甚だしいが、阿智村ではしっかりと残っているようで、それも犯罪隠ぺい工作が目的での村八分、そこに、熊谷秀樹村長が深く関与しているというから驚きではないか。
さて、その驚くべき嫌がらせの実態を、これから詳しく明らかにしていくが、小説ではないとして、すべてが事実であることに、ここに実名にて書き出すが、これが名誉棄損に当たるなら、法律の場において対応すると付け加えておきます。
(タイトル画像は、操の次男である熊谷菊美が、村長選挙に立候補した私を妨害しようとして、選挙ポスター掲示板の横に置かれたものであります。)
村八分の裁判
これまでのいきさつは、「村八分(人権侵害)の裁判 熊谷操の復讐!」のコーナーにて書き出していますので、まずはそちらを読まれてから、このコーナーへと進んでいただきたいが、もはや村八分は話としてではなく、裁判にかかり、すでに一年と半年が過ぎているからして、裁判状況を中心に書き出してみます。
村八分の裁判をかけたのは、村八分で人権侵害を訴えたいとの他に、熊谷操共産党元村会議員と岡庭一雄共産党元村長が共謀して村の金を横領した犯罪を暴くのが目的であります。すでに、その犯罪は県警に届けておりますが、県警の捜査前段において、阿智村長熊谷秀樹が、熊谷操の横領を隠ぺいせんがために、行政書類の数々を捏造したことで、捜査は一時中断されておりますので、この裁判が終われば、県警もまた、改めての捜査が始まることでしょう。令和5年8月8日
村八分と熊谷秀樹村長の関係性
結論から書き出しますと、園原部落長として熊谷操の横領を暴かんとする私に対して、私を部落から追い出すことに、熊谷秀樹村長は操と通じて村八分を行ったと言うことです。まるでめちゃくちゃな話ではないかと、どなたも首をかしげるでしょうが、この悪循環が何故引き起こされたのかに目が行けば、必然的な話であることに気づいてくのではないでしょうか。熊谷秀樹村長が村八分の協力者であることは、熊谷秀樹村長が操らの犯罪の共犯者であるからで、それを村長の権力において実行されているのです。村八分がなぜ行われたのかは、私が熊谷秀樹村長の犯罪を暴いているからです。ここで、「岡庭一雄の犯罪だと言って来たじゃないか!?」と、中途半端に詳しくある者は、岡庭一雄が村長であったと思い返すことで、熊谷秀樹もまた村長だと、その様に単純に考えればよろしいことです。村八分にあっているとして、それも当然ではないかと考える村民も居るでしょう。あることないこと書き込んで、村民全戸配布して村長選に及んだと、総スカンを食らったんだから当たり前だと、実際に大した村八分じゃないと、その様に思われる村民もたくさんおられると思います。それでも、なぜあんなことをやってまで村長選挙に出たんだ? と、まして、「熊谷秀樹は犯罪者です」などと、選挙として考えられない言葉を連呼すれば、あれはやはりキチガイだと、だからして、村八分など当たり前だと、その様なご意見も有るでしょう。
震えるのは誰だ
村八分とはなにかと、いまさらに話すことでもないでしょうが、人権侵害として訴訟を起こすに、嫌がらせ行為の数々が共同で行われたと証明されれば、それは村八分での訴えとなることであります。では、村八分としての嫌がらせ行為は、いったいなんであったのでしょうか。「回覧板の不配布」「除雪の積み上げで道路封鎖」この二点が、訴訟対象であります。そのほかの嫌がらせ行為は、「私の田へのゴミの不法投棄」「井水の閉鎖」ですが、これらは嫌がらせの事実ですが、実行者が特定できないために、訴訟対象としておりません。しかし、問題は、なぜ私や私の家族に対して、この様な嫌がらせ行為が行われたのか? ではないでしょうか。「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と、訴え続けた腹いせに、熊谷秀樹村長が仕掛けたのでしょうか? 令和5年8月10日
熊谷秀樹村長が首謀者の証拠
村八分実行者の真ん中に居るものが誰なのか? その者が熊谷秀樹村長なのです。熊谷操ではないかとお考えのようですが、熊谷操は熊谷秀樹村長の隠ぺい工作において逃げ延びていますので、熊谷秀樹村長がその指令を出さなければ、そこまでの勇気は無いでしょう。では、なぜ熊谷秀樹村長は私を部落から追い出すことに手を貸したのかと言えば、それは言うまでもないことで、私が部落に残れば、操の横領を確実に証明してしまうからです。操が横領したのだからそれで良いじゃないかと思われがちですが、熊谷秀樹村長にとってはとんでもないことで、偽造契約書を作成して刑事を騙したことが表沙汰になれば、熊谷秀樹村長が逮捕されることです。それを避けようとすれば、おのずとして私を部落から遠ざけるしかありません。操が逮捕されたとして、操は自分一人の横領だと白をきれるでしょうか? そんな男じゃありませんよ。逮捕されればすべて自白することで、岡庭一雄や熊谷秀樹をかばうなどは一切ありません。万が一とぼけたにせよ、それは証拠が許さないでしょうね。
証拠収集
操の横領を確実とする証拠を集めるために、いくつもの裁判をしていることをお忘れなく。そういうこの村八分の裁判も、実際の村八分に併せ、操の横領の証拠を集めて来たのです。なぜ裁判したのかは、操の横領の証拠は、操家族と熊谷秀樹村長が持っているからで、裁判において反論しあえば、必ずしてそれらの証拠が扱われると考えたからであって、そのような展開へと進めるために、辛抱強く、少しづつ期日を重ねてきました。そして、村八分の裁判も証人尋問を残すだけになれば、負けてなるものかと考えるは犯罪者の常で、とんでもない反論と証拠が最後に示されたのです。村八分の裁判で操の横領が確実となる!?そんなことができるのかよと思われるでしょうが、それでは、なぜ私が村八分にされたのでしょうか!?令和5年8月12日
被告らの言い分
菊美が「通帳を返さないのは横領じゃないか!」と叫んだことに、使用済通帳を返さなくあったとして、それを横領だと怒鳴る菊美の馬鹿さ加減は置いたにしても、私を部落から追い出そうとするは、どこに理由があるのだろうか。通帳を返せというのは操の指示であって、その理由は、操の横領の証拠が通帳にあるからで、それを私の手元にある不安からである。いつ何時横領がバレるかもしれないと、枕を高く眠られないからの事情である。そういう私も、操の横領証拠を持っていれば、枕を高く眠らせまいとする考えがあってのことだ。熊谷秀樹村長が隠ぺい工作したことは、権利の無い園原水道から水道料金を取っていたことにあり、返還すべき水道料金を操に横流ししたことは、阿智村の犯罪となっていることで、熊谷秀樹や岡庭一雄が逮捕されるでは終わらない大変な犯罪である。何としてでも通帳を取り戻さなければは、操一人の問題ではなかったのだ。
馬鹿な奴ら
菊美が「通帳を返さないのは横領だ」と騒ぐに、そして「章文が部落会に出るのであれば、俺は出ん!」と大声をあげて退出すれば、それに続く疚しい奴らは、使用済通帳を取り上げたとして、それが何の意味があるのかも知らずにいる。馬鹿な奴らであることは、そのまま知能指数が低いことでもあるが、私が通帳を返したことで、なぜ私を部落から追い出すのかも分からない中にいる。だからして馬鹿な奴らであるのだが、私が通帳のコピーも取らずして、本当に返したと思っていることが、馬鹿の上塗りである。渋谷吉彦が操の味方をして「通帳をなぜ返さないのか、コピーを取ればそれで済むことじゃないか!」と怒鳴ったが、操の横領を私より詳しく知る者が、なぜ操の味方をするのかは、ヘブンス契約金1千万円を時雄とともに横領したことにあり、その弱みを操に握られているからだが、なんともはや、泥棒だらけの園原であることだ。令和5年8月14日
解約したわけ
使用済通帳を預かるに併せ、4通の通帳を解約して、それらの解約通帳も預かった。なぜ解約したのかは、解約した理由にあるが、その解約の理由は、熊谷孝志が一番よく知っている。そう、熊谷孝志は、操の横領の証拠である使用済の通帳を取り戻すに目的があるのは確かであるが、そのことを村八分の裁判でも操の横領の裁判でも、一度として反論もしなければ「章文から取り上げた」とも言っていない。なぜなのか? あれほど通帳を返せと迫られたのに、また、「通帳を返さないのは横領だ!」とも騒いだ者が、一度として、使用済通帳のことを口にしていない。使用済通帳を返したにしても、その通帳を返さなかったことが村八分の原因だと一度も言っていないし、反論もされていない。不思議なことだ。使用済通帳は、返さなくても良かったのか? それとも、通帳を返せとのことは、解約した通帳だけだと限定していたのかな? 不思議な話ではないか。返せと迫った通帳はいったいなんであったのか、私でも分からなくなってきた。
警察に行った理由
現在の村出納責任者は熊谷朋宏であるが、この男、もともと園原の住民ではない。清内路役場に勤めており、職場恋愛で養子に入った男であるからして、園原部落のことなど何も知っていない。その男が熊谷秀樹村長や操の指示に従って、同じように操の横領を隠蔽してきた。操の横領を最も知る一人でもあるのだが、何も村長の指示であるとだけではなく、何か他の裏つながりがあるのではないか。共産党だと言えば分かりやすいが、この男、菊美と二人で「章文が通帳を返さない」と言って、警察に行っている。それも、勤務中であることに驚くが、もっと驚くことに、「通帳を返せ」の通帳は、園原部落普通預金通帳のことであった。それもそうだ。「使用済通帳を返せ」では行けぬ。「解約した通帳を返せ」でも同じことだ。「普通預金口座の通帳を返せ」とでしか、刑事も会うことすらしないであろう。令和5年8月16日
ちぐはぐな反論
「勝手に解約した」「解約した通帳を返さなくあった」この二つが、私を村八分にした理由である。では、孝志や菊美が通帳を返せと迫ったのは、いったいどの通帳のことを言っていたのであろうか? 解約した通帳を返せは、村八分の裁判での理由であることに、通帳を返せは、解約した通帳とは一言も言っていなく、単に通帳を返せと言っただけである。そして始まりは、私が通帳を返さなかったことにある。それはいつの事かと言えば、平成29年3月末のことで、なぜ通帳を返さなくあったのかは、3月いっぱいは私が会計であったからだが、それは当然のことではないか。通帳を返せと誰がどのような理由で私に言ったのかは、熊谷政幸(孝志の子分)部落長が監査に出向かなかった私を責め、なぜ監査に来なかったのか、監査が出来なかったとして、監査が出来なければ会計が閉まらない、閉まらないから通帳を返せと言っていた。そこで、監査に出向かなかったのではなく、操の水道料金返還金30万円が入金されていない事と、園原簡易水道の管理者である田中友弘前部落長が、管理を操に取り上げれれていることの解決が済んでいないことで、会計が閉まらないから監査など出来ることではないと返答した。
通帳を返せ
通帳を返せとしつこく言われるに、通帳は警察に届けたと言えば、踵を返して帰って行ったが、この時も、通帳を返せと言うだけで、どの通帳を返せとは言われていない。そして菊美と熊谷朋弘役場職員は、警察に行き「通帳を返してくれないか」と言ったようだ。刑事に向かって通帳を返してくださいと言ったようだが、この馬鹿さ加減にあきれるが、裁判においてこの件で、菊美も朋宏も反論陳述している。「章文は警察に通帳を預けていると言っているが、お祭りで宮司に支払う金を下ろさなくてはならないので通帳が必要なんです」と言ったようだ。この話が事実であれば、熊谷政幸も菊美も朋宏も、普通預金通帳を返せと言ったことではないか。令和5年8月18日
返せは普通預金通帳
裁判ではっきりさせたいのは、「普通預金通帳を返せ」と、これら三人は言っていたことだ。刑事から電話が入るに、「お祭りで必要な金が下ろせないと言っているが、熊谷さんは預かっているんですか?」であるからに、「ええ、3月いっぱいは私が会計なので預かっていますが、4月に入ったのでいつでも返せますよ」と答えただけである。そして通帳を返すに、「通帳を返せよ」は、普通預金通帳であったと言うことだ。ここになんか問題が有るのか? であるが、それは双方の弁護士共に、「通帳を返せは解約した4通の預金通帳だ」と解釈していることにあるが、それでも初めのうちは「通帳をなぜ返さなかったのか」と私ん向いていた。そう、普通預金通帳をなぜ返さなかったのか? と、あたかも警察に被告らが行ったのは、普通預金通帳ではないかと解釈していたのだ。確かにそうだ。菊美と熊谷朋宏は、普通預金通帳を返してくれないと警察に行っていたのである。ここに菊美と朋宏の誤解があったのかと言えばそうではない。熊谷政幸部落長が、「章文は通帳を返さない」と普通預金通帳を返さないと伝えてたのだ。私は確かに言った。「通帳を返してくれ」の政幸の言葉に、「警察に届けた。通帳は返さない」とね。
馬鹿な奴らはいつものこと
「警察に届けた」は、操の横領を届けたのであって、そこに普通預金通帳も解約した通帳も関係がないが、「通帳を返さない」は、使用済の普通預金通帳のことである。それを普通預金通帳と政幸は解釈したようで、章文は通帳を返さないになった。そこには、使用済普通預金通帳を含めた政幸の腹積もりがあるが、だからと言って、使用済の普通預金通帳を返せはさすがに道理が通らないし、警察云々でもないことだ。被告弁護士の反論では、「通帳を警察に預けたと言わなければ、大の大人がそろって警察に行くはずがない」と、如何にも私が通帳を警察に預けたと言ったとしているが、私から言わせれば、「大の大人が揃いも揃って、警察が通帳を預かると思うのか?」である。馬鹿に付ける薬はないと言うが、馬鹿には警察もお手上げのようである。令和5年8月20日
返してほしい通帳
操が返してほしい通帳は、当然として使用済普通預金通帳である。なぜかは、使用済預金通帳に操の横領の証拠が有るからだ。その通帳を持っている限り、操は枕を高く眠れないと言うことなのだが、だからして、何としても取り返すは、相当に策を講じたらしい。ここで重要な脇役が一人いる。その男が熊谷朋弘(役場職員)なのだが、熊谷秀樹村長の指示において操の横領を最初から隠蔽してきた。この男が私に代わって部落長になるに、私に向かって通帳を返せと言えなかった。「通帳を返してくれない」として、警察に行った張本人であるのだが、返せの通帳が普通預金通帳であれば、その普通預金通帳が返れば、使用済通帳や解約した通帳を返せとは、いまさらに言えなくなったのだ。そう、使用済通帳を返さないに、警察も何もかもない。では、村八分の裁判において、私を部落から追い出した理由は、令和元年12月10日の生活環境課長の井原清人の「園原水道一部敷設替え工事説明会」のあとに、「解約した通帳を返さないのは横領だ!」の、熊谷菊美の暴言から始まっている。普通預金通帳を返した平成29年4月初めから令和元年12月10日まで、今の一度も通帳を返せは無く、また通帳を返せの理由も無いことだが、なぜ急にこのような発言が有ったのかは、当然に操と熊谷秀樹村長の謀略にあった。
園原水道一部敷設替え工事
この工事を突然に始めるに、井原清人生活環境課長は5カ年計画事業に含まれていると前置きしているが、そのデタラメは、吉川優議員の議会一般質問で露呈している。忘れた方は古いブログをご覧いただきたいが、では、なぜ急にこのような配水管入れ替え工事を行うことになったのかと言えば、園原簡易水道を阿智村が敷設したとの実績をつくりたかったのである。たしかに、配水管の敷設替えを行えば、阿智村が阿智村の費用で敷設したとなる。ようするに、園原水道が道路公団の補償工事で行われたと熊谷秀樹村長が認識しているからだが、それは同時に、「道路公団からの補償費は園原簡易水道の代表熊谷操に昭和60年から返還してきた」とのつくりばなしの裏付けに必要な工事であったのだ。令和5年8月22日
解約した通帳
操の横領を詳しくするは別のコーナーで進めますので、村八分の裁判に戻りますが、私が解約した四つの通帳は、四つの通帳ともに不審が有ったからに他ならない。解約した四つの通帳の内訳については、「園原部落特別会計」「園原部落特別会計№1」「園原部落特別会計№2」「修景事業」であるが、まず一番の問題として、「園原部落特別会計」の通帳であるが、この通帳は平成18年に突如として開設されていた通帳である。何の通帳なのかと言えば、どことも分からぬところから毎年16万5千円が振り込まれているだけの通帳であるのだが、その疑問は直ぐに解けた。それは、園原水道浄水場の管理を田中友弘から取り上げた熊谷操が、「公団からの補償費返還金」だとして、振り込んでいる通帳なのである。振り返れば、平成16年2月末、熊谷寛部落長と会計である私が操の家に乗り込んで、「水道料金の返還金を返してください」と直談判したときだ。「村からは45万円もらっているが、俺が水道の管理をやってきたので15万円はもらいたい。残りの30万円は部落に入れる」と約束させたこと、その約束はその年にはたされたが、翌年の私が部落長の時は、田中正子(義幸の妻)が農協へ直接届けたことで、30万円は会計である和美に届けたが、その金は操の戻されており、口座には一円も振り込まれていなかった。しかし、その通帳を見れば、平成18年の振り込みには、繰越の記載があり、881,347円の金額から始められている。不思議な話だ。繰越? 88万円? 何が何だか分からなくあったが、少なくとも、和美会計に私が直接渡した30万円の金はその通帳にも記載が無かったのである。熊谷政幸会計から通帳の引継ぎを受けるに、何の通帳化とその説明を求めれば、「俺には分からん。友弘さから引き継いだだけだ」とのたまう。その時確かに横領を確信したのであった。そして阿智村の出納課に出向けば、「熊谷操園原簡易水道組合代表者に、毎年52万5千円支払っています」と、躊躇なく答えられたのである。その時は、平成29年の3月であるに、来年度は会計であれば、まずは熊谷秀樹村長に告発するとして始めたのである。一年間は待った。熊谷秀樹村長を信用する時間としてだが、それは私の建前であって、部落長になれば私一人で解決できるとしたが、早速に熊谷秀樹村長から指令が出たようで、操は私の部落長就任を阻止したのである。ならばどうするか、それは通帳を解約して、証拠として私が持ち続けることにあった。令和5年8月24日
園原部落特別会計№1
操の横領裁判では、操は「園原部落特別会計」の、昭和62年開設の通帳を証拠として、「昭和60年から道路公団の補償費返還を園原簡易水道組合の代表として村から受けてきた」と反論し、平成18年に繰越として通帳を新しくしたのだという。確かに一理あるし、実際に園原部落特別会計の通帳が昭和62年から存在していれば、証拠としても通ることだが、そしての問題は村八分にあることで、被告らは、「園原部落特別会計は部落で管理してきたものだ。それを勝手に解約したのは許せない」が村八分の理由だという。まあ、この話しはとりあえず置いて、次なる解約した通帳は「園原部落特別会計№1」なのだが、この通帳は、毎年の2月11日、信濃比叡広拯院伝教太師像の前で行われる火渡り行事の場所代を入金している通帳である。この火渡り行事の売り上げは40万円近くあるのだが、御多分にもれず操が横領していた過去がある。その横領が発覚したのは、操に代わり父が園原奉賛会の会長になって火渡り行事を仕切った平成12年頃のことにあった。売り上げの38万円を村上住職に渡せば、「私はお金をもらったことが無い」と、驚きの発言をしたのだ。父のこと、操をとがめるわけではなく、村上住職と話をつけた。「これからは売り上げの全ては広拯院に渡すが、そのうちの10万円を場所代として部落に入れていただきたい。その場所代を人工賃として部落の人たちの出役の費用とする」と。なんともまあ、父らしい解決の仕方である。さて、その様な経過において、場所代の10万円が園原部落に入るのだが、この金は部落一般会計ではなく、また出役費用は部落人工とも違うことで、別の口座を設けるようにと父から指示された。その時の部落長は操の子分の田中義幸、部落会計が熊谷寛であり、私が書記であったが、義幸に渡せば操へ渡る懸念があることから、寛と私が開設していた。(この話は、平成16年2月11日のことです。)令和5年8月26日
今度は孝志が横領
園原部落特別会計№1(火渡りの通帳)の通帳を解約した訳は、熊谷孝志が火渡りの10万円を5度にわたって横領していたことが判明したからである。どのように横領を見つけたのかはごく簡単なことだ。火渡り通帳の残高が異常に少なくあったからだ。平成16年2月に開設するに、それまでの場所代(18万円)から始めていることで、そこから13年も経てば150万円以上の収入が有るはずだ。確かに人工代として(一人5千円で10人まで)半分は支払うに、それでも80万円以上は残る計算となる。それにお札やお守りの売り上げも加えられることで2,3万の売り上げでも2,30万円は残る計算になるからして、100万円以上の金額に達してない残高であれば、誰でも気づくことである。今まで10年以上も気づかず監査が通ったことにも問題はあるが、これほど単純な横領はない。そこで誰を疑うかは孝志しかないが、孝志が会計を初めて受け継いだ平成18年度(和美部落長)を調べれば、早速に10万円が消えていた。それだけではなかった。人工代も支払われていないし、お札やお守りの売り上げも収入されていない。また、人工代の支払いがあると思えば5万円以上が支払われている。誰に追加で払っていたのかと言えば、操の人工代であった。操は信濃比叡広拯院の総代であって主催者側であるに、人工代を受け取ることはあり得ない。たった5千円の金額だが、それでも横領するは操ならではのことである。場所代の横領は一度だけでなく、二度三度五度とあった。たしかに火渡り通帳へ入金せず普通預金通帳へ入金した年度もあったが、それでもそこに孝志の影が伺えれれば孝志の関与は拭い去れない。親父は親父で横領を続け、その横領隠蔽の目的で孝志を会計や部落長にさせる。操の横領は用意周到されたとんでもない犯罪であった。弁護士は言う。「わずかな金額ですが」この程度の金額を横領してどうするのだ? と言うのであろうが、そう、10万20万、わずかな金額でも公金であるは間違いない。令和5年8月28日
これも孝志が横領
園原修景事業の通帳がある。この通帳は、両区から支払われる修景事業補助金の収支通帳であるが、この通帳の管理は修景委員の会計である田中義幸であった。あったとは、すでに義幸は修景委員でなくなったと言うことだが、その始末があまりにも出来すぎていた。ようするに、「息子が部落のお付き合いをするので委員もやめる」として、通帳の返し先が孝志である。泥棒に追い銭であるが、この経過を私は聞いていなかった。平成28年3月末に会計を熊谷政幸(孝志の子分)から引き継ぐに、修景事業の通帳の末尾(監査後)に9万円の支払いがあるを見つけた。「これはなんだ? 監査後に何の支払いをしたのだ?」と聞けば、しどろもどろに「これは孝志兄い(兄いと呼ぶのは子分の証拠)から言われて下ろした」と言う。「なんの金だ?」、「…それは…孝志さんに聞かなければ…」、「聞かなければって言ったってお前が聞いていなけりゃどうしようもないじゃないか。領収書はどこよ?」、「まだ領収書はもらってない」、「何!?」、「…」、「領収書も無くてなんの金だか分からないのに支払ったというのか!?おい友さ(田中友弘部落長)、部落長に話が有ったのか?」、「ないけど…」もはやこの時点で孝志の横領だと気づいたが、ここで詰めればごまかしされると考え、「なんの金だか通帳に記帳して、領収書をもらっておけ」と言うにとどめておいた。しかし、それから私を部落長から外すまでの間に、領収書は届いていない。たかだか9万円の金員だが、横領の手口がお粗末すぎる。この様な事が目の前に起きれば、鶴巻荘の支配人として30万円を横領したのは確かな話しと再認識したが、それと同時に、30年も鶴巻荘に居れば、30万円程度の横領ではなかったと、これも改めて思うところである。この親にしてこの子ありだが、この子にしても親が分かるとは、まさに正体を見せてくれたものだ。
特別会計園原修景事業
私が解約した4つの特別口座は、園原部落特別会計・園原部落特別会計№1・園原部落修景事業の三つの通帳と園原部落特別会計№2であるが、園原部落特別会計№2の通帳は平成19年に開設されていたところを見れば、孝志が部落長の時である。何のために開設された通帳なのかは、横領隠ぺい工作のためであることは、その金の動きで分かった。そしてこれら4つの通帳全てにおいて、操と孝志が横領していたのである。令和5年8月30日
あなたならどうする
部落の通帳に横領の痕跡を見つけたとき、あなたが会計であれば、いったいどのような事をするのかは、やはり人それぞれであるのであろうか。私はここまで待った。そして村八分最後の準備書面において、これらの横領の全てを明らかとした。ここまで待ったのは、操の横領と孝志の横領を隠蔽するために私を村八分にしたのだという、状況証拠を証明するためでした。令和元年12月10日、私は有る準備をして部落会に出向いているが、その準備とは、井原清人生活環境課長への追求を録音することである。「浄水場から操の裏にある中間槽までの配水管を敷設替えします」との説明会に、その目的が何であるのかを察しており、追及することで園原水道が道路公団の補償で敷設されたを証明するためであったが、たしかに井原清人生活環境課長から「私は村営水道(村の水道との意味)だと聞いています」と話している。ここで追及するに、村営水道とはまさに村営であって、村の水道だとは言っていない。言葉尻をつつくのではなく、園原水道が敷設された経過と、園原水道がいつから村で管理するようになったのかを井原清人生活環境課長に部落全員の中で認識させることにあった。そして追求すれば、「5か年事業計画に入っています」としっかり答えたのには驚いた。5か年事業計画はこの年度において発令され、それは村民全戸に配布されているが、一カ所として園原簡易水道の一部敷設替えは載ってはいない。それがどうかではなく、一部布設替え工事が緊急に行われる目的を明らかとするに、5カ年計画を持ち出したのは、明らかに返答に窮したからである。しかし、目的が無ければ配管図面も測量図もなく、コンサルタントに相談したと言うに資料ひとつない。このお粗末さを録音に収めれば、それはもはや孝志や菊美の感情を逆なでるに十分であった。「通帳を返せよ!」孝志は我慢できずに本音を吐いたが、村が帰ったとして収まるはずもない。「通帳を返さないのは横領だ!」の、菊美の発言に驚いたのは馬鹿さ加減であって、ここに便乗しない手はない。騒ぐに任せておけば、言い争いに負ける状況になったのは菊美と孝志であって、私が詳しく説明しようとすれば、今度は「章文さが部落会に出れば俺は出ん」として出ていった。このことを、私がどうにかしようと考えることも気持ちも無いが、ここですでに孝志も菊美も通帳が返らないとの思い知らされたはずである。令和5年9月1日
なぜ通帳を返したのか
なぜ返したのかは、熊谷繁(寛の長男)部落長が「操さと俺の親父と章文さの三人で、部落会で話をさせるので、通帳を返した方が良い」と言ったのもありますが、返せば私を部落から追い出そうとするのが目に見えていたからです。(繁は証人尋問でそのことを認めている。)通帳を返せとされてコピーを取ったが、繁には「コピーを取っていない」として渡したのは、操と寛が部落会に出てくるなどありえないからである。(ここまで詳しく書くのは、村八分の裁判はすでに終了しているからだ。)
9月5日午後1時半から、裁判所において証人尋問が行われます。熊谷富美夫令和3年度部落長、熊谷文彦(園原下平)森林組合参与(陳述書を私にも被告へも書いていることから、裁判官が「忖度の可能性があるから呼びなさい」との指示で証人とされた。)三浦洋子みなみ信州農協阿智支所長(被告側で陳述書を書いていますが、その内容に不審が有り、これも裁判官からの指名です。)そして最後に熊谷菊美が証言しますが、これが最大の見せ場です。とにかく嘘の積み重ねですし、私の娘をひき殺そうとしていますので、追認で訴えました。
傍聴はだれでも自由ですし、8月29日にも二三の傍聴者が居ました。これで終わりですので、ぜひお出かけください。
今のところ、孝志の横領の事実を知る者は被告らの中にはおりませんので、その事実を知る面白さが有りますのと、熊谷義文村会議員には、裁判で使われた孝志の横領の証拠等を送付して、「傍聴をしてください」と伝えていますが、出てきませんでした。義文は操の横領を昔から知ってしますが、操の後継者ですから、孝志の新たな横領を知ってどのような手を打つでしょうか。「裁判が終わったら、二人で穏便に対処しましょう」と伝えています。それしかできないし、それをやらなくあれば、義文を違う場面で追及しなくてはなりません。
通帳を返したわけ
平成29年3月末、熊谷秀樹村長に「操の横領は警察に届けます」と伝えたのは、熊谷秀樹村長が隠ぺい工作していたことで、警察を入れなければ解決しないと考えたからだ。だが、まさか刑事まで騙すとは思わなくあって、それが現実となるに時間はかからなくあったが、そのような予感はしており、そこでとった行動が、解約した特別口座通帳と使用済普通預金通帳を返さないことにあった。なぜ解約したのかは、孝志と和美と政幸の横領がそれら特別口座通帳にあるのを見つけたからで、この通帳を返さなくあれば、いつかは操の横領を解決できると考えたからだ。刑事を騙したと熊谷秀樹村長は安心したであろうが、刑事もそんなに馬鹿ではない。これ以上の捜査を続ければ、行政犯罪を確認してしまうことで、だからこそ、県警本部は知久刑事を任期途中で移動させた。それでなければ、「熊谷さん、行政犯罪だけは絶対に許さないでください」なんて、私に頭を下げるなど無い。行政犯罪であれば県警もしり込みすると、それは、園原ビジターセンターの官製談合で十分に経験していた。行政犯罪にさせずに操の横領を解決するには、民事における争いしかないと、その時すでに判断していた。民事で争うには証拠が必要で、それらの証拠は使用済預金通帳と解約した特別口座の通帳4通だけでは間に合わない。ならばどうすればよいのかは、とにもかくにも争いを起こすことである。しかし、横領の争いは沈着してしまい、それ以上進めることができなくあった。だが、通帳を返さなければ操も孝志も枕を高くして寝られない。いつか必ず馬脚を露すと踏んでいたが、何かがなければ何もなく、また、時効7年も迫っていた。そこにタイミングよく、「園原水道一部敷設換え説明会」の連絡が来た。これは使えるとして、井原清人生活環境課長を詰めれば、孝志は思わず口走った。「通帳を返せよ!」…そんな通帳を返してしまえば、次に何が起こるかは、私を部落に近づけまいとすることだ。しかし、仮に私を部落から追い出したとしても、それだけでは訴えられない。ならばどうするか、それは組長であった私が次の組長加藤政章に、それとなく私の不安を話すことにあった。加藤政章の大家は私であるに、すでに孝志らに取り込まれている加藤政章に「回覧板はおそらく回されない。それはとても困るので、最後で良いから、捨てるだけのものだから、内緒で私に回してくれ」と頼んだのである。その頼みに対して、「財産区の金はみんなの物ではないですか!」と、思ってもみなかった悪態をつかれたのだ。これは使えると、その時確信したのである。令和5年9月3日
人権侵害
回覧板を回さぬとして、それは対したことではないと、まして人権侵害で訴えるなど常識外のことだ。と騒いだのは、阿智村の村会議員だという。訴えてみれば、いろんなことが見えてくるし、それから新たな犯罪も見つかることだ。そしてその考えは見事に当たり、手に入らぬとあきらめていた証拠が手に入った。その証拠? それはまだブログで公開することは出来ないが、少なくとも、熊谷和美と熊谷孝志、熊谷政幸と熊谷孝志、熊谷孝志と熊谷菊美が関与した横領の証拠である。そしてこれらの証拠と、原告弁護士が、「帳簿の偽造」「二重帳簿」「使途不明金」を指摘した準備書面の写しは、すでに熊谷義文村会議員に渡している。熊谷義文村会議員になぜ渡したのかは、園原部落の代表議員であるからだ。熊谷義文村会議員は昨年度の部落長であるに、被告らが私の不誠実を訴える証拠として使われたのは、部落長が管理する私から取り上げた使用済通帳と解約した特別口座の通帳であるに、それに加えて同じく部落長が管理する会計帳簿であるからして、熊谷義文部落長が被告らに渡したことであるからだ。熊谷義文村会議員がこの裁判に深く関与した。そこに、これら横領の証拠が熊谷義文議員に渡れば、これら三名の横領は熊谷義文議員が責任を持って解決することであるからだ。
繁の嘘
熊谷繁はこの証言で二つの嘘をついている。一つ目の嘘は、「親父から聞いていない」「誰からも聞いていない」と、操の横領の話を知らないと否定した。これは全くの嘘である。父親から聞いていなくとも母親は言っている、「孫も読んで呆れている」とね。操の横領は父親寛より母親の方が詳しく知っていることで、また、寛に代わって部落に出てくるに、散々に私は操の横領を話してきている。二つ目は、村八分の裁判に及ぶ前に園原の山中で私と出会った時の会話についてである。この時、キノコ採りで会社の社長と息子の三人で出かけ、その帰り道を車で下って来た時に、キノコ採りに歩いている繁とばったり出会った。私は車中で、繁はその横に腰を下ろし、「調停をかけるがどうだ?」と言えば、「今回のことは孝志さが全部言い出したことです」と言う。「それは分かっているから調停での俺とお前は出来レースでいこう」との会話をしたが、この「孝志さが言い出したこと」とを、「言っていません」と改めて否定した。令和5年9月5日
和晃の大嘘
繁が嘘を言ったのは、既に「山中であったのは事実ですが、その様な事は言っていません」と、準備書面に書き記されていたからだ。自分が書いた準備書面に嘘偽りが無いと証言前に確認されて「はい」と答えている限り、いまさらに「孝志さが言い出したこと」とを否定しなければならない。まあ、この様な嘘はどうでもよいことで、判決に差し障ることではないが、問題は、なぜ嘘をつかなければならないのか? と言うことだ。それも簡単な話しであるは、孝志が怖いからである。孝志が怖いのは、どうもみなさん同じようで、操の圧が相当に効いていることだ。私の味方をすればいじめられる。その嗅覚が相当であることで、孝志の悪口を陰で言っていたとなれば、必ずや仕返しをされるからだ。この辺りは時雄と全く一緒、西地区の悪党にたてつく者は、私のように家族までもが被害を受けるのである。(吉彦も全くそのような仕打ちにあっている。それは時雄が嫌われている頃に、吉彦が時雄の子分として威張り散らし、総スカンを食らっていた時だ。義文議員はハッキリ言っている「俺はどうしても吉彦さはダメだ」とね。そしてのけ者扱いは吉彦もそれとなく気づき、孝志に媚びを売るようになった。それが私への怒鳴りに変わるのであった。)
繁の真実
繁の証言で重要な事実が判明している。それは、「配布物や回覧板を回すななどの話を部落会で話したことは無い」と、ハッキリ言った。それは、回覧板を回すなの指示が孝志から出されていたことを示している。渋谷吉彦と加藤政章の陳述書には、繁が部落長の最後の総会で「令和2年3月25日の部落総会で、原告章文のところへは回覧板を回さないと全員一致で決めたことです」として、回覧板を回さないのは部落総意であったと、いかにも部落長の繁が決めたことだと陳述していた。繁はその陳述書を見ていないのは、弁護士との打ち合わせは孝志と菊美だけで行われていたことにある。知らぬうちに、繁が首謀者だとされていたのだ。かわいそうな繁であることは、今回の被告第一番は、熊谷繁であったことだ。令和5年9月7日
証拠の捏造
操の横領裁判でも多くの捏造証拠が使われているが、この村八分の裁判でも全く同じに、孝志と菊美は捏造証拠のオンパレードである。それらの捏造に役場職員三名が加担しているからして大変な騒ぎになるは目に見えているが、まずは、被告二番目の田中和晃の嘘から始めていこう。
田中和晃の嘘
横領犯田中義幸の長男であるから推して量るべきだが、この男自身が横領したことではない。操の横領に加担したのは義幸だけでなく母の政子も同じであるに、確かにやるせない話である。親として息子に言えず、子として親に聞ける内容でないことに、この罪深さがどこにあるのかと言えば、すべては操に行きつくことだ。そして孝志に従い、言われるままに私たち家族を村八分にした。その上で被告になるに、事実が言えるところは何もない。そして始まる証人尋問では、最初にして最大の嘘は、「令和2年3月25日の部落総会で回覧板を回さないようには総意であった」と、陳述していたのだ。原告弁護士が質問するに、「この陳述書はあなたが書いた物に間違いありませんか?」では、「はい」と返事をしている。「では聞きますが、総意と言うのは、出席者一人一人に確認を取ったと言うことでよろしいですか?」では、「…そうだと…」もはやこの時点であいまいだ。「いや、総意と言うのは出席されていた方の全員が賛成したと言うことになりますので、全員が回覧板を回さないことに賛成したのですか?」、「…それは…」、「いかがですか?」、「そうだと思いますが」、「では、出席者19名であったようですがその19名は園原部落のどのくらいの出席になるんですか?たとえば、1/3とか、過半数以上だとか?」、「ん…27戸くらいあると思います」この様な質問をするのは、すでに繁が「回覧板の不配布の話はしていない」と否定しているからで、もはやこの時点で和晃の嘘は明白になったのだ。ま、嘘で固めた陳述書を出すなど馬鹿な事をしたものだと思いますが、実はこの陳述書は孝志が都合よくまとめ、中村弁護士の方から依頼したである。だからして、最初の一つに躓けば、あとは言うまでも無いことだ。令和5年9月9日
最悪の嘘
村の回覧板を回さなくしたのは田中和晃だと証人尋問で明らかになったが、流石の和晃も孝志に指示されたとまでは言わなかった。たしかに言えないが、回覧板が回ってこなくなったのは和晃が部落長になった令和2年4月からで、吉彦や加藤政章の陳述と全く整合している。繁が知らないところで、私への嫌がらせが始まったのだ。さて、それはさておき、次なる質問は和晃の陳述書にある「自治会に入っていない人には村から直接配布されると知っていましたので村にお願いをしました」から始められたのだが、敵もさるもの引っ搔くもので、相当なる偽装証拠を用意していた。まずは田中和晃の陳述書をご覧あれ。田中和晃陳述書 クリックしてご覧ください。
回覧板の不配布
この陳述書はでたらめばかしですが、最悪なでたらめは末尾にある「4 原告は部落が甲第4号証の文書を発出して以後、阿智村からの配布文書が届かなくなったと言っているとのことですが…」から「…村に対し、配布、回覧物直接郵送するよう依頼しました。」で、「自治会に加入しない住民に対して村がそのような措置を取ってくれる…」から「村の担当者である原宏卓氏が原告方への郵送の手続きを失念いていた…」この三つの嘘である。令和5年9月11日
甲第4号証
甲第4号証とは繁部落長と和晃部落長が連名で「部落との付き合いは不要」と記された文書でありますが、この文書を発出してからすぐ村に依頼したと主張しています。この文書を発出したのは令和2年4月も中頃のことで、すでに村が毎年4月初めに行われる行政嘱託員の全体会議が終了してのことです。田中和晃が本当にそのような考えで村に依頼をするのであれば、行政嘱託員(部落長)を一堂に介して回覧板や配布物の配布の仕方を説明する会議の後に、直接配布をお願いすればよいことで、この外にとられるべき手段は無い。何よりも、自治会と部落はなんの関係性もないし、自治会は村の配布物を扱ってはいない。(この辺りは飯田市の自治会とは全く違います。)そして続くのは、村総務課に出向いた訳ではなく、たまたま出会った役場職員原宏卓にお願いしたというのである。
嘘と判明
田中和晃の陳述書を見てすぐに、私は原宏卓に会いに行った。そして録音を取っていた。原宏卓は阿智村授産所の所長になったというが、総務課の係長からの移動であれば相当に村長の受けが良いようであるが、聞けば、中関の住民だという。たしかに共産党だ。これは手ごわいかと思えば、やはり嘘はうまくなかった。録音しますと了解を得て、田中和晃とはいつ頃どこであったのですか? といきなり聞けば、「え―と…えーと」で後が続かない。エーとは考えていることで、いつにしたらよいのかとの戸惑いである。そして「ん?覚えていないのですか?」と聞けば、「いつだったか…」と、またもや頭をかしげるに、「陳述書には令和2年の6月頃だと書いてありますが、田中和晃とどこであったのですか?」と言えば、「あーどこであったか場所がどこかは判らないですが…」と、これもまた返事になっていない。ここで原宏卓の陳述書をご覧あれ。原宏卓陳述書 クリックしてご覧ください。令和5年9月13日
録音の効果
録音しますと言えば、嘘つきはみな緊張する。原宏卓の陳述書を見ていただければ、既に勝負はついていた。「令和2年の6月頃だと書いてありますが」と、私は嘘を言った。それに頷いて話し始めたのである。「西へ、何の用事だったか忘れたけど、その時に和晃さんと会いました。」どこであったのですか? と聞けば、「どこであったのか…場所までは覚えていませんが」ときた。おどろいた。何の用事で西地区に行ったのかも覚えていなければ、どこで会ったのかもわからないという。これをまともに信じるものがいれば、それも全くにお仲間だろう。
原宏卓の証人尋問
「原宏卓さんですか、この方も承認に呼ばれたら如何でしょう」とは、裁判官の言葉であるに、原告の承認招へいを裁判官が勧めるなど聞いたことも無い。(熊谷文彦森林組合回覧物担当者も裁判官は呼べと言った。それは、「熊谷文彦さんは両方へ陳述書を出していますので、忖度(被告側)が考えられます」が理由であった。三浦洋子JAみなみ信州阿智支所長も同じく裁判官は呼べと言ったが、異例尽くしの証人尋問になった。)
原宏卓は証人尋問を前に、唐突として証拠を二通出してきた。まずはその証拠をご覧あれ。原宏卓の証拠 クリックしてご覧ください。令和5年9月15日
総務課長の指示
原宏卓は今度は明確に言った。「令和2年4月13日に熊谷菊美さんが経営する農協の店舗の前で田中和晃さんと会った時に章文さんのところへ直接配布してほしいと頼まれました」この発言に驚かなくあったのは、用意周到されているなと感じたからである。私が直接出向くなど考えていなかったことで、そこでのやり取りは彼には記憶でしかないが、その中で「いつ会ったのですか?」「どこであったのですか?」「何の用事で西へ行ったのですか?」「平日でしたか?」の追及に何も答えられなかったことと、録音されていたとの記憶は相当であったに違いない。だからして周到に、それも詳細にわたって証人尋問に備えていたのだろう。そして最も質問されては困ることにも、それは十分現れていた。「原さんの陳述書は中村先生の依頼で、中村先生がまとめた陳述文書を確認されて署名されていますよね。其れで間違いは無いですか?」まさかこのような質問をするとは聞かされていなかったが、まさかのまさかで、思いもよらない発言が原宏卓から出た。「はい、そうですが、章文さんが来られた時に録音されていましたので、その時も言ったのですが、総務課長に指示されて、私たち職員は上司の指示に従うのは当然のことですので、それで弁護士の先生に…それで陳述書を…。」なんともまあ、余分なことまで話してくれたものだ。原宏卓がなぜここまでの話をするのかは、当然に私が聞いているからである。どこで会ったかいつ会ったかもわからぬに、和晃から私のところに配布物を直接送るとのことは確かに聞いていたとのたまうに、それで担当職員に伝えるのを忘れたと言い張るに、では、「この陳述書は誰の指示で書いたのですか」と聞けば、総務課長から指示されましたと、それだけは迷うことなくはっきりと答えている。それが録音されているからして、ついつい、聞いてもいないことまで話したのだ。しかし、この余分な発言は今後に役立つことで、「総務課長に指示された」は、裁判記録として残ったのである。令和5年9月17日
公務員の資格
原宏卓に直接会いに行ったのは弁護士の指示ではなく私の独断である。なぜ会いに行ったのかは、陳述書の中身もあることだが、一番の目的は「公務員は陳述書を書くことは出来ない」を、原宏卓に伝えることであった。この様な常識を阿智村職員は知らないようだ。それと言うのも、菊美の除雪妨害で村八分の嫌がらせ行為として訴えるに、その原因として、「自宅裏の村道を除雪しない」と、平成28年冬から毎年村に苦情の電話を入れていたが、その都度、「村道が狭くて除雪車が入れない」から始まり、「花桃の枝が邪魔で除雪車が侵入できない」に変わり、枝をすべて落とせば今度は「聞いていない」となり、そして「菊美さんに直接言ってください」で、最後は「主要道路ではない」となった。そして裁判沙汰となれば、建設農林課の市村職員から、菊美の弁解に沿う形で陳述書が提出されたのである。市村職員とは親しくあるに、村に出向いて公務員の立場を説明するに、やはり陳述書でも何でも、村長から指示されれば書かなければならないと、切実な思いが語られたのである。「熊谷秀樹は市村君を守ってくれるか?」村長が指示したと言いますか? と聞けば、「絶対に私のせいにされます」と、正直な答えが返ってきた。この話も録音しているが、職員が異常ではなく、熊谷秀樹村長が異常なのではなかろうか。こんな話をしても阿智村の住民は、「悪いのか?」で済ますのではないか。
人間性の問題
それでも裁判官の前で「上司に従う」の発言に驚いたのは、上司うんぬんより前に公務員であるを忘れているようだ。公務員は上司に従うのではなく、公務員規則に従うのである。いわゆる、行政法において公務員は守られているのであって、その根幹に公務員の平等性がある。誰か個人の依頼に上司に伺うは有るとしても、裁判に係る案件に上司の命令だとする考えは、公務員としてはあり得ない。表に出れば、公務員資格に抵触し、辞職は免れないことだ。市村職員はそれに気づき、はや自己防衛にて準備されているようだが、原宏卓は全くにそこに無い。なぜか、市村職員は共産党ではないからだ。令和5年9月19日
原宏卓のもう一つの違法行為
原宏卓は証拠を捏造した。まずは、その捏造証拠をご覧いただきたい。原宏卓の偽造証拠 クリックしてご覧ください。
この偽造箇所が何であるのかお分かりいただけたでしょうか。また、何のためにこの様な偽造を行ったのかも併せて考えてみてください。そこには、熊谷秀樹村長の思惑が見え隠れしていますよ。
職員を使う馬鹿者
原宏卓がこの証拠を捏造しなければならない理由は、田中和晃の証言を事実とすることなのです。回覧板を回すなとしたのは孝志であって、和晃はその指示に従っただけではあるが、元々に、回覧板を回すなとの指示は、加藤政章が孝志に注進したからである。組長を加藤政章に引き継ぐに、「回覧板は回されないと思うので、最後で良いので回してくれ」と言えば、早速に孝志に報告され、孝志は和晃に指示したというわけだ。このことは、繁の証言でもはっきりしたが、繁は部落長として回覧板を回さぬことに関与は無かったというより、知らなかったのだ。村八分の最大の嫌がらせは回覧板の不配布であって、意図を持っての嫌がらせであれば、もはや判決は見えている。だからして「自治会に入っていない住民には村から直接送付すると聞いていたので村に配布をお願いしていた」との弁解反論が始まりである。その反論に、自治会は回覧板配布に関係ないと言えば、こんどは、原宏卓に依頼していたのだとをつくり上げた。それでも、私が原宏卓に会いに行ったとなれば、そこであいまいな返答になったと聞けば、また、録音していたともなれば、原宏卓の証言は全くに功を成さないと、中村弁護士が気づいたのであろう。だからして、とんでもない証拠を後出しして、原宏卓の証言前に合わせたと言うことだ。令和5年9月21日
目的に気づいた熊谷秀樹
中村弁護士は高齢であり、それも目が見えないが、それを補うのは息子である。司法試験に落ちて弁護士ではない(飯田信用金庫に勤めていた)と聞くが、この息子が反論の組み立てを行うものだからして始末が悪い。だからして、この様な馬鹿な証拠をつくり上げるのだ。原宏卓職員の証言と、この追加された証拠の食い違いはどこかということだが、まずは、証言で「令和2年4月13日に菊美さんが経営しているみなみ信州農協の園原の店舗に寄った時に和晃さんから頼まれました」と、すらすら口にしたが、私が聞いた時には、「いつだったか」「どこで会ったか」「何の用事で西に言ったのか」の三つとも覚えていないと発言しているが、「令和2年4月13日でした」「みなみ信州農協の園原店舗で会いました」としっかり覚えているが、なんの用事で西に行ったのかは説明していない。まあ、弁護士がそこまで聞かなかったからであるが、ここでいくつか原宏卓は間違いを起こしている。そう、追加された証拠には「令和2年4月12日」と記されていり、4月12日は日曜日である。たった一日ではないか? ではない。12日と発言できなくあったことに、原宏卓の慌てぶりが出ているのであって、肝心な日付を間違うことは、普通ない。
証拠写真の異常性
第53号証の1の写真であるが、この写真は何を示しているのかと思えば、「原告章文の住所を備忘しないため写真に収めた」ということのようだ。では、写真にある私の住所が書かれた書面は何んであるかと言えば、どうも被告繁部落長が「部落との付き合い停止」の案内を郵送したときの、郵便局の配達証明の控えの写しであるようだ。ここでまたもおかしなことに気づくのは、配達証明の全面を写さず、書面の端だけにを写しているということだ。なぜ全面写真にしないのか? それは、全面を写しては不味いことがあるとのことで、配達証明の日付を隠したに他ならない。ようは、令和2年4月10日金曜日(土日は配達しない)までの日付ではないということになる。令和5年9月23日
第53号証の2
熊谷繁は怒らなくてはいけない。この写真にある封書は、熊谷繁の名前のみで送付していることを、そして、回覧板の不配布が繁に内緒で進められていたことを見れば、村八分の裁判の代表被告となることは無かったのだ。やっていないことで訴えられ、そして重要な裁判資料まで見ていなかったとなれば、いったい誰に文句が言えるのか!?少なくとも、私を恨むのは筋違いではなかろうか。
さて、問題の原宏卓の証拠2であるが、この証拠をつけて何を言いたいのかは、「令和2年4月12日に、田中和晃から見せられた章文の住所を写真に撮りましたよ」であって、「携帯の撮影のため、撮影日付が証明できなかったです」と言っていることだ。はて、確かに私の名前と住所が載ってはいるが、そしてその書面は配達記録郵便の控えでもあるが、はたしてそれがどうしたのか? どうしたいのか? である。そもそも、田中和晃からその様な依頼が有ったとしても、実際に村から回覧板物や配布物など令和4年の初めまで(訴えてから後)一度として送られてきていない。そこにどのような理由が有ろうとも、事実に変わることは無い。それよりも、公務員が一方に偏った陳述書を提出することが問題ではないか。
プロパティ―はご存じか
携帯でで写真を撮ったので撮影日が証明できないなどと宣うが、この男、本当に公務員であるのか? 携帯であれば、いつ何時の写真であるかなど、その写真のプロパティーを開けばはっきりと撮影日が出てくるものだ。そして、そのプロパティーを写真で起こせば、十分撮影日が証明できる。まさかと思うが、その様な操作を知らないとでも、それも言い訳になるとでも考えているのであろうか? 普通の話として、わざわざ「携帯を見れば撮影日が分かります」などと幼稚な文面を書き出すより、日付などは証拠とした写真に手書きで書き込めばそれで十分な事である。これが、中村弁護士の息子が指導した証人尋問の裏付けであるが、そもそも、証人尋問の前の日に、この様な証拠を提出しても裁判官は受け取ってくれない。令和5年9月25日
なぜ村八分の裁判なのか
村八分は人権侵害であって、それは民事裁判で争うより、当該地方公共団体の行政が扱うものである事は、人権は憲法で国が保証しているからに他ならない。「村八分が阿智村で起きた!」との事実がこれから証明されるに、その阿智村の職員が、それも人権侵害を行った被告らを弁護するために陳述書を裁判所に提出したとのことを、世間は一体どうとるのかである。まさかの真坂だが、陳述書を書きなさいと、それを村長が指示したなどの前代未聞の状況がこれから明らかとされるのだ。起きてはいけない人権侵害を、起こした張本人が熊谷秀樹村長なのだ。
村八分の裏事情
なぜ村八分が起きたのか? 単なる嫌がらせであっても人権侵害は大変な事実であるに、それが、作為を持っての嫌がらせ行為であるとなれば、これはもはや犯罪である。だれが犯罪者なのかは言うまでもない。熊谷秀樹阿智村長なのである。熊谷秀樹村長がなぜ村八分を指導したのかと言えば、熊谷操の横領を隠蔽したことにある。横領の証拠が園原部落の通帳に有ると知れば、それを私に渡すまいとし、操にそれを指示したのであるが、その手段が村八分と言うことなのだ。村八分の被告らは言う、「勝手に通帳を解約したのが悪い」「解約した通帳を返さなかったのが悪い」これが、村八分にした理由だと、被告らはこの村八分の裁判で反論主張されたのである。なぜ解約したのか、なぜ通帳を返さなかったのか、その理由を私は書面にしたため、部落の者数名に渡しているが、それでも被告らはいまだ開き直っている。「操の横領の証拠は通帳にある」と、その内容まで指摘しているが、園原部落住民は、操と孝志が怖くて何も言えないようだ。なぜかは、「横領の証拠の通帳を解約した」「横領の証拠の通帳を返さなくあった」そしてその横領の内訳を指摘した準備書面を弁護士は裁判官に提出したのであるが、そこでは操の横領ではなく、熊谷孝志・熊谷和美・熊谷政幸らが共謀した別の横領であった。令和5年9月27日
熊谷文彦の証言
熊谷文彦は証言台に立った。それは森林組合の参与として、回覧板や配布物の当事者であったからだ。しかし、文彦を証人にする考えは私にはなく、なぜ証人にされたのかは「文彦さんは被告らに忖度が考えられる」と裁判官からの指名であった。それは、文彦は原告に陳述書を提出あとに、孝志の指示に従い被告らにも陳述書を出したからである。しかし、文彦を証言に呼ぶことで、思わぬ重要な証言を引き出すことが出来た。その重要な証言とは、原告弁護士の質問「あなたは園原部落の部落長を経験したことは有りますか?」に「はい」、「何回有りましたか?」に「一度です」。なぜこの質問をしたのかには二つの理由があって、その一つは『役員はスライド制であったが、二度経験する者が増えたので、平成29年度の章文の部落長を降りてもらったのだ』が、反論であることに、二度経験していますか? と聞いたのである。
二つ目の理由
原告弁護士が一番聞きたかったことは、文彦が森林組合の参与として配布物や回覧版の配布についてではなく、操の横領を知っていたか否かであることだ。その質問を直接出来ないのは村八分の裁判だからだが、それでも誘導するには、裁判官に「本件と関係ないことは控えてください」を言わせない伏線である。まずは部落長の経験を聞き、部落長が行政嘱託員であると認識させて「回覧板は部落長の役目ですね」 と確認させれば、まさにこの裁判の本質に見合う質問である。そして最も確認したいことに踏み込むに、部落長は回覧板の配布委嘱のほかに、どのような役目が有るのかと、その役目に「通帳の管理」があるのではないですか? から入っていくというわけだ。令和5年9月29日
通帳の管理
当然として使用済通帳の管理について、部落長の管理下にあると、実質会計役が管理していたにしても、会計もまた管理した経過があるのだと、スライド制であったではないかと切り詰めて行ったのだ。よくわからない説明になりますかね? 簡単に言えば、「園原部落各種の通帳を今まで会計や部落長を務めた者は確認されていましたか?」と聞いているのである。操の横領の証拠である昭和60年の使用済通帳、この通帳を操(孝志)は見つからないといって提出しなかった。本当に見つからないのか? それを、部落長を経験した者に質問したいのだが、それはそこ、この裁判は村八分であるに、そのような質問は出来ないないのである。だがしかし、「通帳を勝手に解約した」のが村八分の理由だと反論されれば、その通帳はどのような通帳であったのか、それらの通帳を今までの会計や部落長は確認しているのか? は、十分に質問できるとなる。だからしてその質問に答えられる者を証人にするに、それは文彦しかいなくあったのだ。そしてそれは期待以上の成果をもたらしたのである。
見たことは無い
熊谷文彦を証人とすると決められれば、それはすでに文彦とは接触できないことで、事前の確認は当然できないとなる。だからしてそのような質問をするには、そこまでの流れを打ち合わせなくてはならないが、弁護士にその話をすれば、まったくに同意されたのだ。そうなれば弁護士に任せることで、私がとやかく言うことは無い。そして質問が始まるに、「あなたは飯伊森林組合の参与として配布部や回覧物を扱っているとのことですが、それに間違いありませんか?」と、回覧板から入るのは当然のことである。其れから続く質問は配布物と回覧物についてあれこれ聞くのであるが、私はすでに園原部落特別会計に頭がいっており、早くその質問を始めていただきたいとの気持ちばかしでした。令和5年10月1日
思わぬ展開
落とし穴とでも言おうか、回覧板の不配布の質問を繰り返すに、まったく予想していない証言が文彦から出た。「令和2年3月末の総会には出ていません」???である。文彦の陳述書には「章文氏の部落会出席やお祭りお役の不参加に賛成していない」としっかり書いてあるに、それを弁護士も私も勘違いしていた。それは、今までのやり取りに「令和2年3月の総会で出席者総意で章文氏の参加を否定した」が反論であったからだ。だからして、「総意であるとありますが、あなたはその部落会の席で賛成しなかったのですか?」と原告弁護士は文彦に尋問するに、文彦は何と、総会には出席していないと答えたのだから面食らってしまったのだ。その証言において喜んだのは被告弁護士であって、早速にある証拠を裁判官に提出した。その証拠とは、「総会の出席名簿」であって、そこには確かに文彦の出席欄に✕印が有ったのだ。無言であるが、これ見逃しに見せつける被告弁護士の態度に原告弁護士は浮足立ち、回覧板の不配布についてそれ以上の質問ができなくあった。しかし、確かに上げ足は取られたが、文彦の証言も陳述書にも嘘は無いのは「章文氏の部落排除に賛成したことは無い」である。
不配布に関与無し
部落から出ていけ! その話は確かに知っていたという。部落会に出ればその話が持ちきりであって、知りたくなくても知ったのだ。だが、この発言で確認できたことに、回覧板の不配布に文彦は関係していないと言うことだ。だからして、「回覧物は組長にお願いしていました」が事実となって、回覧板を回さなかったことは、組長の判断で行われたと言うことだ。しかし、これは森林組合の回覧物に限ってのことであるが、文彦は回覧板を回すなとの指示を知らなかったことになり、繁部落長もまた、回覧板を回さぬとのことを部落会では話したことが無いの証言が、思わぬところで証明されたことだ。文彦にとって証言台に立つにこだわりが無いのは、村八分に関与していないからであるが、半面、繁にとっては、とんだ濡れ衣で被告の筆頭とされたわけだから、怒りの矛先をどこに向ければよいのかと、落ち着いて考えることだ。令和5年10月3日
操の横領の証拠
文彦を証言者に呼ぶに、最も重要な尋問を忘れてはいないか? それは、操の横領を決定付ける証拠の事である。その証拠とは、「園原部落特別会計」のことだ。操はこの通帳をして「公団からの補償費返案金の通帳だ」として、昭和62年から16万5千円を毎年返還されてきたと主張しているが、この通帳は、和美が部落長、孝志が会計であった平成18年度に特許として会計帳簿に記載されていた。この通帳の存在に気づいたのが、私が会計となった平成28年度で有るに、そしてこの通帳の本質を知るに、私は迷いなく解約したのである。なぜ解約したのかは言うまでもない。補償費の返還など無かったからだ。
帳簿偽造の目的
そしてこの通帳が存在するように見せかけたのが、帳簿の偽造なのであるが、残念なことに、その偽造の帳簿は偽造された部分のみが証拠とされたことで、帳簿の偽造はともかくも、この園原特別会計の通帳が部落で管理されていないことが証明できなくあったのだ。だからして文彦を証言者とした私の目的は、私の前に部落長を経験した文彦に、「園原特別会計の通帳を管理したことはあるのか?」を質問したかったのだ。その質問をするについて、まずは書記・会計・部落長ととつづくスライド制において部落長を経験していますかと問い、次に、では会計も経験しているのですねと確認して、そして「会計として園原特別会計の通帳を帳簿に記載していますか?」と問いかけることにあったのだ。その様に弁護士と打ち合わせをして臨んだ証人尋問であったが、村八分にする部落会に出席していないとの発言において、弁護士はつまずいてしまった。だからして、予定通りな質問は出来なくあったが、それでも重要な質問、「管理したことは有りますか?」に、…令和5年10月5日
間が抜ける
間と言うものは、なんともしがたく、また、調子も狂うもので、一度タイミングがずれれば取り戻すことは出来ない。そして園原部落特別会計の通帳を管理したこと、いわゆる会計として帳簿につけたことは有りますか? と聞いたのであるが、肝心の文彦は一瞬何のことか分からずに、顔を弁護士に向けた。そして確認するような顔つきをみれば、園原部落特別会計の通帳とは何のことなのか? どの通帳のことを言っているのかと考えているようであった。
接触不可
文彦の人間性は全く善人で誠実である。父親の菅雄氏はロシアの捕虜の経験者でとてもつらい経験をしているが、そのようなことを顔に出さない寡黙な人であった。そのような性格は似ているが、悪いことに悪いと言えないのは、やはり孝志の様な者を増長させてしまうことで、自分に火の粉がかかってもやり過ごしてしまうものだ。そんな性格であっても、さすがに裁判官の前であれば、事実を話すことで、「そのような通帳は見ていないです」と、素直に答えた。ホッとするのは私である。しかし弁護士は念には念を、なのかもしれないが、同じような聞き方を二度も繰り返してしまった。それはやはり、つまずきのによるタイミングのずれであった。ハッキリと聞こえたことが、二度繰り返した質問で分かりづらくなったのは確かだが、証人尋問の記録はすべて録音されており、文書に書き出されて証拠となる。だっからして慌てることは無いと思ったが、どうじに、この裁判は村八分の裁判であって、操の横領裁判ではないことに、はたしてこの証言が通用するのかは、今のところ斟酌するしかない。文彦に陳述書を書いてもらったのは、森林組合の配布係りであったからだが、文彦であれば事実を事実のままに証言するとして信用していた。しかし、菊美か孝志に頼まれたようで、被告らへも陳述書を書いてしまった。両方に陳述書を書くなどあり得ないことで、だからこそ、裁判官が「被告らに対して忖度の恐れがある」として、証人に呼ぶように言われたのであった。令和5年10月7日
孝志の横領が鍵
孝志が文彦に陳述書を書かせたのには前段が有って、それは孝志が田中友弘(井水役)に陳述書を書かせ、その内容が「井水は冬場は止める」とか「井水が必要な者が井水をかけに行けばよい」などを陳述されていたことで、これではお前を訴えなければならなくなると友弘に直談判をしたのだ。友弘は冗談じゃないと、俺は止めてなどいないと話すが、ではこの陳述書はどういうことなのかと詰めよれば、孝志から話があって、弁護士がつくってきた陳述書に署名捺印しただけだと、正直に答えた。そこで友弘に言い聞かせたのは、そもそもお前の園原水道の管理を操が勝手に取り上げたのが原因じゃないか、取り上げられたことをすぐに話せばこんなことになっていない。操の横領はお前も良く知っているじゃないか、なぜ操の言うことを聞いたのかと詰めよれば、「暮白の滝見台にある公衆便所の管理(15万円:村から)を水道の管理の代わりにやれと言われたので、操さには逆らえなかった」と、依然聞いたことを繰り返したが、公衆便所の管理を取り上げられれば困るとの考えで孝志の指示に従い、陳述書を書かされたということだ。こんなお粗末な奴ばかしが園原の住民であることに、操がのさばる理由がある。
二度目の陳述
この陳述書は嘘だらけだが、それをお前が認めても今更どうしようもない。これを解決するには、お前が事実を陳述するしかないが、その陳述書をまとめるに、詳しいいきさつを話してくれと言えば、そこには素直に従った。友弘は悪いことをする人間ではないし、大工としての仕事が激減で大変なようだが、何かにつけ「友さどうだ」と目にかけてきた。それは、一時期、友弘を社長にして建築工事会社を一緒に始めたことにある。結果的に、同級生の大工石原義則(熊谷政幸の兄)との仲たがいにより分裂したが、今でもその会社名の杉建築は残しているようだ。令和5年10月10日
中村弁護士からの抗議
そして友弘は私の立場で陳述書を書いた。当然としてその内容は最初の陳述を否定するものであって、友弘に内容を確認させたうえでの提出に、中村弁護士は困惑したようだが、その矛先は弁護士に向いていた。「熊谷さん、中村弁護士から抗議の電話が来たよ。熊谷さんは田中さん、井水のことで陳述書を書いた方かな? 『こちらの証人に接触するとはどういうことか』と言うんだよ。」、「はあ…」、「なんだ…熊谷さんはその田中さんと言う方にあったのかな?」、「ええ、会って言いましたよ。『この陳述書だとお前が井水を止めたことになる』って、そう話しました」、「まあ、それはそれでよいんだけど、私が会うとか仕向けたと、そう中村弁護士は言ってきたんだよ。まあ、被告の証人に会ったとしても陳述書を書いたって、それは何も関係ないことだよ。なんか、中村先生は嫌に躍起になっていたなあ」、「まあ、まったく正反対の陳述書ですからね、あれを読めばそうなるんじゃないですか?」…こうして田中友弘の陳述書は私の立場になっていたが、「井水を止めた」は、嫌がらせの一つの行為として挙げてはいるが、誰がやったとの証拠がないために、訴訟事項となっていない。ようするに、実際に井水を止めた菊美が焦り、井水を止めるのは井水役しかいないを前提に、無理やり友弘に陳述書を書かせただけのこと、まあ、悪いことを人のせいにするのは泥棒の常とう手段であるが、これほどなのに友弘が孝志や菊美の指示に従うのは、もう少し根の深いところに在るようだが、それもこの裁判で表に出ようとしている。しかし、もっと驚いたのは、友弘は三度目の陳述書を提出した。その内容はと言えば、「原告に言われて出した陳述書は間違いです。最初に出した陳述書が事実で間違いないです」…呆れてしまう状況だが、そのような馬鹿を平気でやれるほど、被告弁護士も血迷っているということだ。三度目の陳述書、それを開いてみることはないのは弁護士であって、それを取り上げることもなく処分された。もはや何も言うまいが、哀れなのは友弘で、利用されていることに気づかないどころか、よほどのこと操が怖いのだ。その裏にあるのは「仲間外れ」という、まさに村八分の構図である。令和5年10月12日
何も知らない繁(被告第一人)
熊谷繁は村八分の被告第一人であるが、今回の裁判の状況を全く知っていなくあった。「被告の筆頭が状況を知らない?」そんなはずはないと思われるだろうが、操の横領を隠蔽するための村八分であり、弁護士も同じで弁護士費用も操となれば、繁が口を出せることではない。繁も富美夫も部落長だったの被告だけで、私たち家族を村八分にするなどと考えていなく、ただただ、孝志と菊美が言うところの、「勝手に通帳を解約した」「通帳を返さなかった」のが悪いんじゃないかに、便乗させられただけだ。しかし、「部落と一切の交際を禁じる」の文書送りつけは繁と和晃部落長名であることから、指示を受けていない冨美夫でも部落長として被告になれば、すべて私を悪いとする。彼らとしては村八分の認識に薄く、ただただ、損害賠償請求の被告となったことで反発しただけのことである。それが、最後の最後に「回覧板の不配布が村八分の実行為」だとを知った繁は、「回覧板を回すな」などは知らなかったと、正直に答えたのだ。しかしいまさらに、俺は関係が無いと言えないのは、「操は横領していない」と陳述していることにある。引くに引けないともいえるが、一番は、操に逆らう恐ろしさでの怯えなのだ。繁が裁判の内容を知らなかったのは、原告被告の準備書面が繁に渡されていなかったからだ。孝志と菊美だけが進めた証拠において、如何に利用されていたのかに、まだこれら三人の部落長経験者は気づいていない。繁の証人尋問から、繁に情報が何一つ伝わっていないことに気づいた。だからして、繁に一番肝心な証拠を送付したのである。その証拠とは、二重帳簿、偽造帳簿、そして孝志の横領の証拠である。誰が見ても明らかな証拠であるに、繁はそれを見て、今頃どのような思いでいるのだろうか。ここまで来ても操や孝志に逆らえないとなれば、園原部落は終わってしまう。それほどお粗末でないことを願うが、はたしてどのような解決に向かえるのかと、大手術が必要なのは間違いない。令和5年10月14日
思わぬ展開
村八分についての訴えは、「回覧板不配布」と「除雪における嫌がらせ」の二つであることに、そう、まだ菊美の証言が控えていた。裁判官は、「被告と証人が多く居ますので二度に分けて証人尋問を行います」そう言って始まった証人尋問で、菊美の証言は二回目の最後とされたのは、除雪による嫌がらせは菊美一人の行為であったからだ。ようするに、菊美一人が除雪に関する村八分の被告であって、他被告5名の訴訟とは別扱いと言うことなのである。だからして、菊美は一人で嫌がらせをしていないと証明することで、そこが「通帳を返せ」との同じ理由で嫌がらせ行為に及んだのであれば、菊美は操の横領に深く関与していることになる。そこについて、裁判官は思わぬ見解を示したのだが、そのことは、もう少し後で書き出すことにする。
熊谷秀樹村長の指示
「章文さん迄の村道は今冬除雪を行いません。その理由は、章文さんの家入口で除雪車の回転をさせてくれないからです」こう言って、市村建設農林課の係長と熊谷義文議員は私の会社に来た。除雪による嫌がらせを訴えたことによる報復であるに、それは弁護士が追認として十分としたが、ここで菊美の罪を重くするのに意味はなく望んだことは、市村職員と義文議員が「除雪をしない」と伝えたことと、実際に除雪しなくあったことを裁判において事実確認させることにあった。おまけと言っては何だが、市村職員は熊谷秀樹村長の指示で菊美の立場に沿った嘘の陳述書を提出している。これも事実となるに、菊美の証人尋問が私にとって最も重要な事であるのは、裁判が終わっての次に控える、「熊谷秀樹村長の指示」の追及にある。村長が村八分の仕掛人であると、それを立証する証拠がこの裁判で証明されたのである。孝志や菊美はそれに気づいてなく、ただ口に出すのは「通帳を勝手に解約した」「解約した通帳を返さなかった」だから村八分にしたのだ。令和5年10月16日
訴えは三人
被告は、熊谷繁・田中和晃・熊谷富美夫・加藤政章・渋谷吉彦の6名(菊美は除雪妨害)であるが、原告は、私たち家族の三人である。そのことを被告らは忘れていいるようだ。原告が三人いれば、それぞれに村八分の事情も変わってくるに、私に対しての反論を組み立てていても何ら反論に値しない。まずは、私の妻と娘に対して、お前らが何をしたのかを考えるべきではないか。私を村八分にするは良い。しかし、回覧板を回さぬことは妻と娘の権利を奪うことだ。それがこの裁判の最大の焦点なのに、相も変わらず私を責めるだけの反論だ。それもくだらない理由でだ。繁は回覧板の不配布に関与していないようだが、残念ながら被告の行為は共同体であって、そこに言い訳は通用しない。俺は悪くないは自身への問いかけであるが、それより物事の本質に向き合うことだ。繁が俺に約束した「親父と操と章文の三人で部落会で話をさせる」を守っていたならば、少なくともこの様な結果にはならない。「村のことより俺は部落が大事だ」と能書きを垂れたが、孝志の横領を知った今でもその考えが変わらなければ、孝志の横領を追求することだ。
恥を知れ吉彦
やはりお前は救いようがない愚か者だ。時雄と二人でヘブンスの契約金1千万円を横領した付けを払うなら、操に払うのではなく、西地区住民に払え。お前の犯罪を知らぬ者はいないが、ここにきて迄「操さんは水道料を横領していない。公団から部落に返される補償金を受け取ってきただけだ」との陳述書を提出しているが、お前の親父が操を追求したのを忘れていないか? 母親にもさんざん聞かされたと言っていたではないか。自分の父親に泥を塗る真似をして、そこまでして操を守る異常性は、まさに時雄の受け売りだ。厚顔無恥なら救いようもあるが、泥棒同士のかばい合いを法廷の場に持ち出すのは、腹の底まで腐っている。令和5年10月18日
陳述書は永代残る
陳述書は証拠であると、中村弁護士のご子息から聞いていないか? 証人尋問もそうであるが、すべて書面化されて裁判記録として受け取れる。すべての証拠が私の手元に残ると言うことだ。孝志の新たな横領が発覚したが、それに何も言えない繁や吉彦ならば、そう、繁も吉彦も、操の横領の共犯者になることだ。繁がなぜ孝志側についたのか? 操の横領は両親からさんざん聞いていたじゃないか。私も直接何度も話したし、すべての事実を知っているはずだ。それが孝志についた事情は「仲間外れ」と孝志への恐怖である。山中で偶然繁に会ったときに、「全部孝志さの指示だ」との話で「では、調停にかけるが出来レースで行こう」と話したし、その別れ際、脱輪した車を押してくれてもいた。それが全くに嘘の陳述書を提出するまでに至ったのは、まったくに理解できない。事実を話せば被告から外れることで、その選択さえできないほどに恐れていたのかと考えたが、そこに多少の事情があったのが、「回覧板のことは何も知らない」との証言であった。もはや村八分では手遅れだが、何も知らないは裁判内容を何も知らないと言うことである。確かにそうだ。私は家族三人の訴えであることに、否が応でもすべてを知るに、この村八分の被告らは、誰も裁判の内容を知っていなかった。そう、すべて孝志と菊美で回されて、すべての書面が孝志と菊美の捏造であったのだ。この裁判で原告弁護士が明らかにした二重帳簿と帳簿偽造、それに孝志の横領の証拠は、孝志と和美と菊美の三人がかかわることで、5名の被告誰一人、何も知らなかったのだ。これはたちが悪いでは済まされない。裁判官とて、被告に何を促そうとしても、被告はその中身を知らない。裁判官への質問に何一つ答えることが出来なかったのは、孝志や菊美の言うこと「勝手に通帳を解約した」「解約した通帳を返さなくあった」を、信じ切っていたことによる。しかし、ここまで来ても事実を知らぬ中で判決に至れば、これら被告の人権侵害が確定し、人権侵犯となるのである。令和5年10月20日
義文議員の不審
弁護士が示した二重帳簿と孝志の横領、これらの証拠と準備書面を最初に送ったのは義文議員へである。その書面のほかに手紙を添えて、「今ならまだ間違いで済ませられる」と伝えたが、義文議員の対応は、「まったくの無視」であった。彼は村会議員である。何のための村会議員であろうか。議員とすればただの議会運営の役割しか持っていないが、政党で出ていなければ一定地区の代表議員であることだ。だからして、自治会でも一定の距離を置き、地区全体の相談役としての役割は大きい。相談役とはアドバイスや調整を行うことで、だからして公益に関し不正や、まして犯罪を思慮した時はそれらの解決に当る義務がある。今回の件は弁護士の指摘であって、そこに意図は全くない。「園原部落会計に使途不明金を確認しました」「二重帳簿であります」「偽造帳簿であります」とし、それらの指摘内容を見れば、熊谷孝志・熊谷和美・熊谷政幸らの共謀が確認できる。そう、これらの書面や帳簿の写しを見て、熊谷義文議員は何もしない。なぜかと言えば、答えは全く簡単明瞭で、義文もまた、共犯の立場にあるからだ。いわゆる、「部落から出て行け!」の村八分の協力者であるのだ。お忘れか? 今年の園原部落長ですと言って、一村建設農林課の係長と二人で私の事務所に来て、「章文さんの家に続く村道は今年から除雪しません」と告示に来た議員である。これを見て、村八分に関与したからこその無対応であると確信できるではないか。なぜ義文議員はこうまで操側について、彼らの理不尽に協力するかであるが、一つには昔から操の横領と深く関係が有るからだ。要するに、操の指示に従って今まで生きてきたことで、そこで得た議員の立場、ただそれだけのことで、ほかに深い考えはなく、まったくに倫理観が存在していない。令和5年10月22日
裁判の終結
証人尋問はそれら裁判の終結に向かう劇場型寸劇である。今回の裁判は原告被告が多いことと、それらにまつわる証人が多く居ることで、裁判所も異例の処置をとっている。まずは裁判官が証人を三名追加したことにある。弁護士が求める証人を裁判官が自ら求めることはめったにないと言うか、まずあり得ないことだ。そこに来て、証人が増えれば、裁判所を二日空けると言う。これもまた飯田裁判所では初めての事例であろう。たかが村八分の裁判で、ここまで異例づくしで進められたことに、まずは驚くべきではないか。そして証人尋問の一日目(8月29日火曜日)が終わり、その一週間後(9月5日火曜日)に二度目の証人尋問が控えていた。それに備え、弁護士事務所で打ち合わせを家族三人で行っていたが、そこで驚く状況が始まった。
菊美の証言
二回目に控える証人らのうち、家族三人に関わる最大の証人は熊谷菊美である。この男がやったことは、低能な『仕返し』行為であったが、そこに驚くべき事実が娘から伝えられていた。除雪妨害で雪を村道に2mも積上げ、通行を妨害したことを主に嫌がらせ行為として訴えたことに、娘は「除雪車で轢かれそうになった」と、とんでもないことを言いだしたのだ。「犬の散歩中に除雪作業中の菊美が除雪車を停車して、軽トラに乗った誰かと親しそうに話していたが、私が歩いているのに気づいたようで、私に向かい除雪車を急発進させてきた。私は思わず犬を抱きかかえ、一段下のわきに飛び込んで難を逃れたが、その時に足をくじいた。とても怖くて足が震え、しばらく動けなかったです」と言うのだ。「ほう、そんな事実があったんですか」と、冷静にも弁護士が相槌を打ったが、娘の話はまだ続いた。令和5年10月24日
訴えの追認
この話は今年の2月に起こったことである。娘は、「雪を積み上げられたり、不十分な除雪を写真に撮ったのが私だと分かってのことだと思います」で、「私と視線が有ったのをはっきり覚えています。目が合った途端に私に向かって急発進しました」と生々しく言う。それを聞いて弁護士は、「追認と言って、訴えの追加が出来ますので、証人尋問の前にやりましょう。その時の状況を詳しく、現場の写真も撮って、どの場所でいつ何時ころに起きたのか、その様な書面をまとめてください」と言えば、「はい、そう思って写真も撮り、書面をまとめてきました」と弁護士に示せば、「ほう、まあこれでいいか。じゃあ、これを陳述書にまとめて三部作ってください」そして、「じゃあ、次回の証人尋問まえに、持ってきてください」
不受理
さあ、いよいよ菊美の証人尋問だ。妻と娘にとって、ここが一番の重要な場面だが、その前に、やはり追認の提出が気になった。菊美の証人尋問は一番最後であって、それまでに弁護士は追認のことを一切やっていない。それは菊美の証言の前になるのかと思えば、すでに被告弁護士の尋問が始められていた。まあ、被告側の証人であるからして、その流れは当然でもあるが、しかし、その質問は簡単に終了し、そしていよいよこちらの番になった。さあこれからだと目を凝らせば、一向に追認のことに触れていない。どのタイミングで始めるのか、何を考えているのだろうかと思っているところに、おもむろに書面を取り出したのかと思えば、そしてゆっくりと、「原告の一人から、追認の書面が有りますので、これを提出したいと思います」と、やっと始まったのかと安心すれば、まだすべてを言い終わらないうちに、「それは必要ないことです」と、裁判官から思わぬ発言が出た。令和5年10月26日
出鼻
?、?から始まった菊美への証人尋問は、追認は必要ないと思います、の裁判官の発言に、もはや弁護士の勢いは欠けてしまった。それでも「いや…これは…新たな事件の…」と、何とも言えないやり取りを始めたが、「必要ないと思いますので尋問を始めてください」と、裁判官から促された。出ばなをくじかれた弁護士は、見ればじれったいほど動作が鈍くなった。なぜ裁判官は追認を否定したのか? 否定される内容なのか? と言えば、裁判官は内容を知らぬからしてそんな理由ではない。その時点では理解できなかったが、しばらくすれば前の晩のことを思い出した。(前の晩の出来事は後日書き出します。)そんなことを考えているうちに菊美への尋問が始められたが、どうも順番が狂ったせいか、突っ込みどころの焦点がぼけている。まあ、除雪妨害自体、追及できるほどの内容を持ってないからして事実関係を並べるに過ぎないが、考えてみれば、菊美の除雪妨害がなぜ行われたのか? の、基本的な焦点がずれているのを感じていた。たしかに、菊美がなぜ私の家の前の村道を除雪しなくなったのか? それは確かに操の横領を表に出したことにあり、それに対しての嫌がらせに有るに、訴えた途端、その妨害行為はエスカレートしている。村道に除雪を積み上げるし、ついには娘への殺意ある危険行為である。これはもはや除雪妨害の域を超えているが、その追認が否定されたことで、何かがおかしいと、その何かが見えていないことに、焦点のずれを感じていた。焦点のずれ、それは菊美の嫌がらせなのか? いや、菊美の除雪妨害や殺意ある危険行為は菊美自身の実行為であって、それが嫌がらせ行為と認定されれば、確かに村八分となるだろうが、その前提には「共同絶交」のくくりが必要であって、菊美一人が行った数々の嫌がらせは脅迫行為になるとも、共同絶交に当るとは思えなくなったのである。令和5年10月28日
村八分の整理
菊美の嫌がらせ行為をなんと見ればよいのかと、そんなことが頭に浮かび、正直菊美の尋問に身が入らなくあった。そして菊美の尋問ですべての尋問が終了するに、裁判官は、原告私たちに控室で待機するよう求めた。控室に妻と娘を促していれば、どうも娘の様子がおかしい。呼吸が荒く、体が小刻みに震えている。倒れるまでとは言わないが、控室の長椅子に崩れるように座れば、妻が異常に気付き、どうしたの? と、声をかけている。こういう時の私は情けないもので、傍観しているに過ぎなかった。数分は経ったろうか、段々に落ち着き娘は言う。「…気持ちが悪い…」それ以上は話さなくあったが、後で聞けば、菊美の尋問が始まった時点からおかしくなったようだ。いわゆる、菊美の顔を見た段階において、威圧するような声を聴いた時点で、恐怖心が募り、心臓が高鳴り、そして過呼吸症状を起こしたのである。除雪車に轢かれそうになった恐怖がよみがえり、その追認が出来なかったことがなおさらだったようだ。私のせいである。
控室に戻った訳
証人尋問が終わればそれで終わりであって、何も控室に戻る必要もない。何も娘の状態が悪くて控室に戻ったことでないことに、それにはびっくりする前提があった。その前提はまさに前日の、弁護士を交えて明日の証人尋問を控え、打ち合わせをしている最中であった。一通りの打ち合わせの後に、それこそ娘が菊美が運転する除雪車に轢かれそうになった件で、追認用の書面をまとめている時である。ドアがノックされ、弁護士事務所の所員から「先生お電話です」と、声をかけられた。「打ち合わせ中だ」と応えるに、「誰からだ?」と言えば、所員は申し訳なさそうに「裁判管からです」と小声だが、たしかに聞こえてきた。令和5年10月30日
5時半
弁護士は慌てるように電話を取り、そしてもしもしと言えば、その顔つきは真剣であり、何事が始まったのかと違和感を覚えた。そして時計を見れば、すでに5時半を過ぎていた。5時過ぎ、それもこんな時間に裁判官から弁護士に電話が入るとは、いったい何ごとなのかと、それも他人事のように聞いていれば、何と驚くのは、「明日は証人尋問ですが…はい…ええ…」と、どうも村八分の裁判のことのようだ。聞き耳が立たないわけがなく、それも時折聞こえるのは「和解…」と確かに言っている。弁護士は食い下がるように、「もう証人尋問をやったわけですから」とか「証人尋問の後ですか?」と、相槌でなく疑問を投げかけていた。
和解せよ
「裁判官からだが、明日の証人尋問が終わった後に和解について協議をしたいと言っているが、なんだ、裁判官は和解を進めている」、「え!?」三人が三人とも声にならない声を発したが、それほど驚いたのは、村八分の裁判に和解がある!?の驚きである。すかさずして「和解ですか?」「和解など出来るんですか?」と言ってみたが、「ああ、和解はどんな裁判でもあるが、こんな証人尋問の最中に、明日が二度目の証人尋問だが、こんな時に和解の電話が入ることはない」、「そうですよね、もう、5時半すぎてますよ。和解についてなら明日でもよかったんではないですか」、「そうだなあ、裁判官も相当に熱心で、和解をした方が良いとの考えのようだが、被告弁護士にはもう伝えており了解を取ったそうだ。どちらにしても明日の証人尋問が終わったら、そのあとに和解協議を行うとのことだから」
打ち合わせが中折れになって、明日の証人尋問がかすんでしまった。判決において決着をつけたいが家族三人の気持ちであるからして、何か釈然としない気持ちが強く残った。令和5年11月1日
和解協議
この様な理由において、証人尋問が終わった後に控室で待機することになったのだが、妙な気持は続いていた。そのもっとも大きなことが、この和解についてであった。娘が菊美の証人尋問に動揺するも、過呼吸になるもなぜか傍観している。和解になるなら、一連の証人尋問に価値はあったのかと、自問にふける。そして思い起こせば、「園原部落特別会計の通帳は見たことが無いと文彦は確かに言った」が、頭の中を駆け巡っている。この証言が重要なことは、「園原特別会計の口座の管理は部落で行っていなかった」であって、補償金にせよ水道料金返還金にせよ、園原部落の会計では無いということだ。そしてそれを裏付けるのが、和美が部落長で孝志が会計であった平成18年度、その時から園原部落特別会計の通帳は部落の管理とされて帳簿に記載されていたことにあった。それも、その会計帳簿が二重帳簿であると、それも昌彦さんの会計帳簿が捏造されていたことに、大きな証拠になったのだが、その二重帳簿や帳簿の捏造を指摘した準備書面が、被告第一人である熊谷繁に渡っていなかったこともまた、孝志や菊美の嘘を暴くに大きな事実となった。繁は言った「回覧板を回さないなどは知らない」「部落長の時の年度末総会ではそんな話をしていない」と。ならば繁は村八分となる回覧板の不配布に関係しない中で被告となったと言うことであるに、またそれらが繁に知らされていないのは、繁に知られては困るとの考えが孝志と菊美にあったことになる。何を知られては困るのか? それは「昭和60年の使用済通帳が噴出して無い」とされた、操の横領裁判の証拠である。この使用済通帳は私が繁に渡したもので、無いとなれば繁の責任となるに、そうでないから繁を蚊帳の外にしていたのである。そのことに繁は気づいていない。気づけば大いに繁は困惑することになる。それは「勝手に通帳を解約した」「解約した通帳を返さなくあった」を理由として私を村八分にしたことの正当性が崩れ去ってしまうからだ。令和5年11月3日
控室
弁護士が控室に遅れて入ったのにも気づかず思いあぐねていたが、どれほど時間が経ったかと時計を見れば、すでに30分は過ぎていた。これほど時間が経つに、被告らは裁判官の和解をどう受け止めているのだろうか? それより、裁判官の和解案とはいったいなんであるのかと、ようやくとして和解が気になり始めた。そしてまた10分が過ぎれば、弁護士が何やら言い始めた。どうも和解は裁判官の強い要請だと言う。証人尋問が終わって和解の提案はよくある話だが、前の晩に和解せよとの話が裁判官から有ったことに、それが例がないと言うのだ。相当に裁判官が和解を進めるは、それなりの理由があることだが、少なくともこの裁判は負けることは無いと言う。まあ、私はともかくも妻と娘に限って負けるは絶対にないからして、和解を勧める理由が分からないと話す。そう、なぜ和解するのか私も全く理解できなかったが、それにもまして、娘の判断が答えと考えていたし、過呼吸になるほど追い込まれた娘は、まったくに和解などあり得ないだろう。
そして一時間が過ぎた
まだまだ待たされるに、それほど被告が抵抗するなら和解など無理だろうと思ったとき、突然にドアが開いた。そして案内されるのは先ほどの法廷ではなく、いつもの期日室であった。そこにはすでに法衣を脱いだ裁判官が一人、そして原告側四人が勧められるままに席に着けば、早速に裁判官からのお言葉である。「棄却することは出来ないと被告らに伝えました」さりげなく話されたが、棄却できないは勝つことを意味している。そして何やらその訳が話されるに「部落会、総会であるとしても章文さんは自ら出ないとしていますが、奥さんや娘さんには関係がなく、旧民法では家が単位でしたが新民法では個人が単位ですので人権侵害に当たります」令和5年11月5日
裁判官の心情
おそらく、妻も娘も全くに私と同じように感じたはずだ。棄却できないに、なぜ和解なのかと…そんな考えが頭をよぎるに、裁判官はまるで文書を読み上げるがごとく話しだした。「原告章文さんが部落会ですか、総会と称していますが、それらの会議に出ないとしてもそれを原因として奥さんや娘さんには個々の権利が存在しますので、回覧板の不配布やお祭りへの参加を認めないとは出来ませんので棄却は出来ないとのことです」「ここで判決であれば慰謝料の請求になりますが、今回の事件では慰謝料を得るより原告章文さんの部落への復帰が一番重要ではないでしょうか」「ですから、年度末に開かれる部落総会への出席を条件として和解をしたらどうでしょうか」一つ一つの言葉が染み入るように心に響いた。(ああ、裁判官は何もかも理解している。そして最も重要な事、部落への復帰が果たされれば、操の横領の証拠が手に入るのではないかと、だからして、年度末の部落総会で行われる会計報告への出席を条件としてくれたのだと。)
村八分裁判の目的
なぜ村八分の裁判を起こしたのかは、私が部落から排除されたからであるが、誰が排除したのかは、孝志と菊美が操の指示を受けての行動である。それに異を唱えることが出来ない他の住民は、これらの者が怖くて何も言えないのである。ここに、操の横領を表に出したことで、操もまた窮地に追い込まれたのであるが、たしかに証拠である通帳や帳簿が孝志の手にあれば、あとは私を排除することにあった。これらの証拠を取り戻すには、部落から排除されたままではどうしようもなく、だからと言って部落に戻ることも出来ない。だからして村八分の裁判は、今時の時代遅れが存在する異常な村だと世間に知らしめた上で、行政法において対処していくつもりであった。令和5年11月7日
裁判官が驚いた!?
的を得た以上の和解案に、私は思わぬ展開になると身震いするほどであったが、どうも娘はそのところに居ないようだった。それもそうだ。菊美に轢かれそうになった恐怖は、ちょっとやそこらで取り除けないし、不法投棄や井水を止めるなど、菊美の嫌がらせ行為は除雪妨害だけでないことに、ここで和解など考えられないだろう。そんなことを気にしながらも裁判官の話を聞くに、菊美と熊谷冨美夫(証人尋問を終えた二人が被告であることで残るように指示されていた。)二人の被告は承諾したと言う。そこで菊美の話として、「和解を受け入れるが、部落長は兄なので部落が了解するは分からない」と言ったそうだ。「部落長は孝志さんですか?」裁判官は聞き直したようであるが、それは「部落長はスライド制である」との被告らの反論主張を取り上げていたことにある。スライド制の部落長であれば、前年度の会計が部落長になることで、ならば冨美夫の次の次が部落長になるはずだ。では、前年度の部落長は誰であったのか、孝志は書記や会計を経験して部落長になったのか、そのようなことを確認したようだが、そこに応える菊美ではなかったのだ。「孝志さんは部落長を経験したことは無かったのですか?」と、場違いな質問を私に投げかける裁判官、さもあらん。「部落長は経験無い者のスライド制です」と、何度も裁判官に説明していた被告らであれば、その被告らが「孝志が今年の部落長です」と言ったことに、裁判官に対して嘘を言っていたことになった。なぜ菊美は気づかなかったのか? ここは不思議でも何でもない。村八分の裁判も、孝志と菊美が仕切っており、他の被告らには何一つ、情報を知らせていなかったからである。それにしても、孝志が部落長とは、やはり園原住民は操の圧力に触れ比している。令和5年11月9日
視点がずれた
裁判官も和解を勧めるに、私にその説明が求めることに何か感度の違いを感じたようである。「孝志は平成19年度と、その四年後にもまた部落長をやっていますので今度で三回目ですね」去年は熊谷義文議員が部落長でしたが、これも議員が部落長などやれないのにやってますから、部落長のなりてがいないではなく孝志氏が部落長をやる必要があるのです、と言えば、何とも言えない顔をした裁判官が「そうなんですか」と、なんとか言った。孝志が部落長であったと驚きながらも裁判官は話を進め、「10月に入れば部落会が有るようなので、その時に部落の人たちに諮ると言っています」と、もはや結論がごとく言われるが、そこに娘が口を出した。「棄却できないとのことは相手に伝えたのでしょうか」そう、肝心な質問であるに、私はそこに気づかなくあった。裁判官は「はい、伝えています」と即答したが、娘はまた「私はお祭りなどを含めて部落との付き合いは有りませんし、母は団子つくりだけの付き合いであって、それも女性の方たちだけですので部落会への出席に関しては意見を言えません」なるほどな返答である。妻と娘にとっては部落会出席より今までの嫌がらせが重要で、それも孝志と菊美に陳謝させなければ収まらないとの感情である。それに妻への村八分はもっと悪質であって、それは秀二の妻恵理子(義幸の妻の政子と林和男の妻富子の妹)と渋谷吉彦の妻梅代の二人において、お祭りの団子つくりから排除されたことにある。これら二人が被告でないとして裁判官は嫌がらせ行為と受け止めていないに、私だけの部落会復帰が条件であれば、冗談じゃないと思うのは当然のことであろう。いったん起こされた女同士のこじれは、何をもってしても元には戻らない。令和5年11月11日
それでも和解
裁判官の和解の勧めは一理も二理もあることで、「回覧板配布は元通りに戻す」「年度末の総会へ出席させる」「除雪範囲は以前に戻す」の三理もあることだ。いわゆる、法律的に村八分となる行為のすべてを是正させるとのことであるが、ここに関してそれらのすべてに影響あるのは私だけであることに、裁判官は気づいていなかった。ようするに、妻と娘にとっては「年度末総会へ出席させる」は何も関係なく、特に娘に限っては全くである。娘は孝志や菊美に轢かれそうになった恐怖がすべてであって、それが裁判へ進んでから起こされた行為であるからしてなおさらである。しかし、それでも裁判官の和解勧告に従わない訳にはいかず、とりあえず持ち帰るにしても和解できないとの選択技は無かったが、和解協議を受け入れるに対し、私は一言付け加えたくあった。それは、孝志が部落長であれば、年度末総会への出席は受け入れることは絶対無いと判断したからだ。なぜ村八分にしたのかは、私を部落会へ出席させないためであって、肝心な年度末総会への出席は当初から私が望んでいたものだ。会計報告が行われる年度末総会で孝志の横領を表に出し、その上で二重帳簿や帳簿の偽造を指摘しようと考えていたのであるからして、当然として、操はそれを避けるために私を村八分にしたことである。裁判官が和解の条件として「年度末総会へ出席させる」となったとしても、それは絶対に受け入れられることはない。だからしてくぎを刺したいとの考えで、一言付け加えようとしたのであるが、それを遮ったのは弁護士であった。「まだ裁判官の考えを聞いただけであるから、とりあえず和解協議を受け入れたうえで検討すればよい」まったくの素人は、先へ先へと考えてしまう。和解協議が初めての経験であれば、焦る気持ちはいがめない。令和5年11月13日
控室
被告らは和解協議を受け入れた。そして原告もまた受け入れたとのことを被告らに伝えると言う。そしてまた控室に戻るに、今度は10分と経たずして呼ばれた。その10分で何を話したのかは、とりとめもないことであるに、場を持たせるだけの世間話で十分である。こういうときの足取りは軽く、妙な気持で弁護士の後に続けば、そこには被告弁護士の姿だけであった。被告弁護士の反対側に座れば、妻と娘は座る椅子もなく、傍聴椅子とでも言おうか、少し離れた長椅子に腰をかけた。そしてまもなく裁判官は先ほどの話を繰り返したあとで、和解協議に入ることの了解が求められたが、双方の弁護士は当然として受け入れた。「和解協議に入りますが、被告の熊谷富美夫さんですか、部落長であった。先ほどの証人尋問された方と菊美さんに残っていただいて話をさせていただきましたが、部落会が10月5、6日頃に予定されているとのお話です。そこで話されるとのことでしたので、それで今後の日程を決めますが、いつがよろしいでしょう」と、淡々として進められた。
二度目の和解協議
10月の下旬に予定された和解期日には家族三人が出席したが、まずは控室に案内された。それは、被告らから先に話を聞くようだ。そしてそこでしばらく待った。30分は待っただろうか。孝志は和解するのであろうか? そんなことが気になったのは、孝志の動きであった。しかし、弁護士は唐突として、要らぬ話を始めた。「実は被告弁護士から話があったんだが、熊谷さんは何か文書を配ったのかな? 和解の話を進めるに、その様な事をすれば和解に影響すると言われたが、どういうことか」? はあ? 何を言い出すのかと思ったら、私が被告関係者に有らぬことを書いた文書を配ったと言うのだ。そして「いまその様な文書を配れば裁判官に悪い印象を与える」とまで言うのである。そう、私は文書を配ったのではなく送付していた。誰に送付したのか? どのような文書を送付したのか? 話はもう少し過去のことになる。令和5年11月15日
孝志の横領
「熊谷さんはブログでもそうだが、いろいろと犯罪だとか不正だとか、証拠もないのにその様な事をブログで発信しているが、そういうことは名誉棄損に当たる場合が有るが、政治的な批判として書かれているようで、そうであれば名誉棄損とは無縁だが…」と、これもまた場違いな事を言い出した。そしてまた、文書を配ったことに言及しだしたが、くどくも言うのが、和解の最中に和解に影響するような文書を配れば和解にこちらの要望は盛り込まれないと、しつこくも念を押すのであった。これが私の弁護士だと言うことに情けなさもあったが、ここで弁護士に何を話そうがまったくに意味もなく、満足な相槌も打たずして言わせるままにすれば、そのタイミングで事務官が呼びに来た。おかげさまであるのは、被告らの条件がどの様な話であるのかを早く聞きたかったのと、弁護士の話しを遮れたからである。そのような状態で第二法廷に入れば、裁判官が一人であって被告弁護士は居ない。妻と娘は私と弁護士の対面に座れば、そのタイミングで早くも裁判官は話しだした。「今日お見えになられたのは熊谷孝志さんで、今の部落長さんです。もう一人の方は被告である渋谷吉彦さんです」ここまで聞けば、孝志がなぜ来たのか? 吉彦が今頃になってしゃしゃり出るのはなぜなのか? そんなことが妙に気になった。孝志は分かる。部落長であれば被告も同じであるし、私と家族を村八分とした張本人でもある。誰もが避ける部落長の立場、それは泥棒していない者が考えることであって、まさに泥棒である孝志は適任者である。しかし、吉彦は違う。部落長でもなければ証人尋問でも不要な立場でいたはずだ。だからして、吉彦が被告であっても和解に参加できる立場はないのだ。なぜ来たのか、それは裁判官の話を聞けば、妙に納得した。令和5年11月16日
吉彦の愚かさ
吉彦、この男はどこまで愚かであるのか、やはり、共産党のなせる業なのか。吉彦の義兄は原憲司氏で、まったくに強力な共産党である。しかし、不正とか泥棒とか、そんな世界とは全くに無縁であって、純粋な共産党と言えるし信用もある。まあ、時雄に協力したことで同じ穴と思われているが、月川旅館の騒動で時雄らの汚さに気づいたことだろう。それにしても吉彦の愚かさは目に余る。なぜそこまで操の嘘を肯定したり孝志や菊美にへつらうのであろうか。操が言わなくとも、時雄と二人でヘブンスそのはらの契約金1千万円を横領したことはみんなが知っている。いまさらながらに、ではなかろうか。具体的に吉彦が村八分の被告となったことに、「回覧板を回すな!」との孝志の指示に従っただけでなく、多くの第三者に対して「章文は部落から追い出された」と吹聴したことにある。そして被告としても、「操さんは公団からの補償金を受け取ってきただけだ」と、操の横領裁判に言及する陳述書迄提出している。近いうちにこのブログで公開するが、父親である武彦氏の名誉まで気づつけると言う愚かな行為は、もはや救いようがない。そこにきて、村八分の準備書面や反論に対して孝志から何も知らされてなく、証人尋問でも「吉彦さんは不要です」と、吉彦の証言は信用できないとして裁判官ですら切り捨てた。なのに、なのにである。孝志と二人そろって和解の代表のような顔をして、何を言うのかと思えば「和解に賛成したのは二人しかいない。そのうちの一人は泰人で章文の従弟だから賛成するのは当たり前だ」と、のたまった。和解に賛成したのは二人しかいない? それをまともに撮るのは誰もいないことに、泰人が従弟だからとして、そのような発言を裁判官の前ですること自体が愚かではないか。そんなことより、「孝志の横領」を知ったいま、それを質せない愚かさにいまだ気づいていない。令和5年11月19日
先が見えないおバカ
操家族に好きなように操られているが、原憲司の顔に泥を塗ることを、せめて気づいたらどうだ? 泰人は従弟だが、善悪を判断せず、和解しない結果がどうなるのかを見据えて言っていることだ。従弟だから賛成したのだと、そこまで低能な愚か者は他に居ないだろう。裁判官の和解勧告に従いたくなければ拒否すればよい。それだけのことだ。しかし、その答えを出すのは吉彦や孝志ではない。部落が村八分にした結果について裁判官が判断したことに、部落全員が拒否するのならばともかくも、一人でも和解せよの意見が有れば、部落総意ではない。孝志や菊美がさんざん言ってきたことに、「部落から出て行けは部落の総意である」と反論していたではないか。被告は部落であることに気づかず、それも裁判の状況を何も伝えずして「和解に賛成か反対か」だけで判断せよなど、そこまでおバカでない者が二人は居たと言うことだ。
文書の配布
「原告は和解協議の最中に文書を配った」これは許される行為でないと被告弁護士は裁判官に注進した。? な話に、原告弁護士も怪訝な顔をする。妻も娘もいきなりな展開に戸惑っていた。そういう私はすでに答えを準備しており、話すタイミングを計っていたが、被告弁護士の話しが攻撃的で、原告弁護士は満足な受けごたえが出来ない。たまらずというか、「私が文書を渡したのは数名(6名)いますが、先日の被告証人尋問をした熊谷繁氏が回覧板の不配布を知らなかったことで、こちらの準備書面を送付しただけです。他にも証人になった熊谷文彦氏にはしばらく前に渡しています」と口を挟めば、「あ、そのことは私もその文書を見せてもらいましたが、この裁判には関係ない内容でしたので…」と、裁判官が言う。それで終わりだが、私は「熊谷義文村会議員には一月以上も前に送付して解決の協力をお願いしていますが音沙汰が有りません。熊谷知文氏にも熊谷繁氏と一緒に送付しています。それに、熊谷昌彦氏には、昌彦氏の会計記録を捏造されたことの確認を取った時にも同じ文書を渡しています。それで二重帳簿だと反論したのです。まだ…」と、ここまで続けざまに話したら、「分かりましたので、文書配布は関係ありませんので…」と、裁判官にさえぎられた。令和5年11月21日
条件整備
話しが落ち着いたところで条件整備にはいったが、やはりそこでも抵抗するのは被告らである。文書配布で形勢逆転を狙ったのだろうが、裁判官にあっさり否定されればそれ以上はない。原告弁護士もさんざん嫌味を言っていたが、舌の根が渇いたのは素知らぬ顔が表していた。ここで裁判官が和解案を再度説明されたのだが、それに対して被告弁護士はまたも逃げに入った。「今日は被告が誰もいませんので、もう少しお時間をいただきたい。もう一度部落会を開いて相談すると言うことで」、「そうですか、いつ頃部落会は開けますか」、「近いうちに開けそうですので」、「では次回期日をいつにしましょうか」…何も収穫も無いままにこのように次回期日が決められたままであった。
裁判官の和解案
裁判官の和解勧告は唐突であり、勝つことで社会的影響を望んでいたのは私より家族である。私は単に操の横領の裏付けとして始めた裁判であるに、家族への実害は心に深く傷として残っていた。妻は秀二の妻と吉彦の妻に人間不信を抱き、娘は孝志と菊美から轢かれそうになった恐怖はすでに拭い去れなくあった。こんな気持ちは裁判官に通じないに、和解が進められることに何を思うのか、成す術がないのが本音である。しかし、案外に冷静であるのは、いつもの癖である疑問を持つである。この時すでに持った疑問は(裁判官はなぜ和解を勧めるのか?)だ。勝つ裁判なのに和解せよ、和解するメリットは少なくとも妻と娘には何もないが、私にとっては大いなるメリットがある。それは、「年度末総会への出席」の一つの条件だ。「回覧板は従来とおりの配布に戻せ」「除雪も以前の除雪範囲に戻せ」これらの条件は互いにとってどうってことは無い。「お祭りやお役も従来とおりとせよ」は妻と娘は受け入れないし、解決にもならない。令和5年11月23日
戦え
しかし、「年度末総会への出席」を裁判官が和解の条件としたことに、被告と言っても孝志だが、絶対に受け入れられない条件だとの疑問を持てば、何か釈然としないのは、孝志が断れないとの考えが裁判官に有ると言うことになる。たしかに、部落会には出なくともよいが年度末総会には出ると言ったのは私だし、部落との付き合いを一切しませんとの回答も有ったことだが、私が年度末総会に出れば孝志らにとっては元の木阿弥である。それに裁判官が気づかないは無いとすれば、元の木阿弥にせよと言うことだ。ならば、まだ孝志らと戦えと言っているに等しいことであるに、この様な展開になるは願ってもなかったと、和解案が出たときの気持ちに戻ってしまう。未だ戦いの中に居るは確かだが、武器は敵の手にあることで私は素手で戦っていたが、年度末総会に出ることが出来れば、敵の武器そのものが手に入る。そこまで読んでの和解案でもないだろうが、その様に考えてもお釣りは十分にある。
家族会議
娘も妻も、そして私も和解などみじんも考えに無かった。村八分と言う異常な世界が未だあることに社会の目を向けさせれば、それから先の展開が見えてくるとしていた。実際に和解案が出た今としても、妻と娘は元の社会に戻ることはない。ならば、今もって戦うことに異論はなく、和解そのものは受け入れると、妻も娘も内諾しているだろう。孝志や菊美らが和解案をすんなり受け入れることは無いとしても、ある程度のこと、いや年度末総会への出席を拒むことは出来ないはずだとすれば、この先の和解調整がどのようになるかは、今はただ待つしかない。令和5年11月24日
とんでもハップン
二回目の和解期日が始まった。そこで被告弁護士から始まるに、またもや控室で待つことになったが、案外と早く呼ばれたことに、何か釈然としない気持ちであった。早すぎる、そんな他愛もないことが気になるのは、とんでもない条件があるのではとの不安からくるもので、はたしてその予感は当たっていた。裁判官から話されるとんでもない条件とは、「奥さんと娘さんには総会に限らずすべての部落会への出席を認めますが、章文さんの出席は認めないとのことです」この話を聞いて何を思うのか、言わずもがなであるは、私の出席は困るとの表現だ。「奥さんと娘さんには今まで通りのお付き合いをしますとのことで、お祭りにもお役にも参加できますし…」何かしゃべっているが全くに届くことが無いのは私だけでなく、妻も娘も呆れたような、裁判官は一体何を言っているのかと、そんな表情しか汲み取れなくあった。ここでいつもの悪い癖が出なくあったのは、余りの身勝手な条件に、それをどう受け止めようかとの思案であって、整理するに時間がかかったのだ。それは娘の方が早くになるは「私は部落に何も関係しておりませんので、その様な条件が和解案になることは承服できません」と、流石に娘の対応であるに、私はそれをフォロー出来なくあった。裁判官は首をかしげるようなしぐさに見えたが、「〇〇さんは、家を継ぐのではないのですか?」こう言ったかどうかはっきり覚えていないが、この様なニュアンスに聞こえたことで、私の出番が出来た。「私には息子がいます。いまは飯田市に居を構えていますが、家を相続するのは長男である息子です。私の家は長い間その様に長男が相続しており、息子も承知しております」こういった時、「息子さんがいらっしゃったのですか」と驚き、飯田市にお住まいなら部落との付き合いはどうされるのですか? と、これも全く常識な疑問である。そこで答えたのは、私の従弟熊谷泰人ですが、いま飯田市の議会議長です。彼の家は私の家の隣であって、同じように部落とお付き合いをしています。先日の渋谷吉彦氏が言う、従弟が賛成しただけだの従弟が熊谷泰人です。と、江戸の敵をここで打った。令和5年11月27日
こちらの条件
妻と娘には和解など全く頭に無いことで、そこにおいて妻と娘だけは部落とのお付き合いを認めるは逆効果である。単に私を排除したいがためのことだが、裁判官の和解条件「年度末の部落総会への出席を認めること」が、第一条件であれば、それを断るわけにはいかない。断れないとなれば、妻と娘は認めますとの苦肉の策と言うことだ。しかし、妻と娘を年度末総会だけとの区分けは出来ないことで、通常の総会への参加を認めるとの条件を出したのだ。それほどに私の出席を排除したいのは、操と孝志と和美と政幸、この四人の横領が追及される恐れがあるからだ。このような条件が出ても裁判官が認めるのは、部落全住民の意見であるが前提であるが、しかし、孝志が部落長として全住民にこのような意見を求めたことは一度もない。まあ、このような展開は読めていたが、妻と娘のどちらかが部落会に出てなんの意味があるのかと、こちらの立場で少しは考えたらどうか。和解したいはこちらにない。裁判官の和解勧告は「奥さんと娘さんは全面勝訴です」ここから始まっており、「章文さんが部落に戻ることが重要ではないか」との考えが示され、「分かりました。こちらは受け身で対応します」と答えただけだ。仮に和解しても妻は部落とは関係なく、ただ、回覧板が回ってくれば良いこと、お祭りの団子つくりについては、秀二と吉彦の妻の顔を見るのはもはや無理だろう。この二人の女が、妻に謝るとでも思うのか? 一度起きた女の行き違いは、決して元に戻ることは無い。娘に至ってはもっと単純である。部落は何も関係がない。菊美に除雪車で轢かれそうになった。孝志に車で轢かれそうになった。この恐怖だけであるに、なぜ和解しなければいけないのかと、いずれ裁判官に食って掛かるだろう。そういう私も和解の考えに至らないのは、裁判官が部落に権利が存在していると勘違いしていることにある。部落に何の権利があると言うのか、権利があるなら、村八分などできないことだ。村八分とは集団での嫌がらせ行為であるに、行政の末端機関である部落に村八分も何もない。だからして部落と和解するのではなく、嫌がらせをした集団と和解するのかどうか、そういう問題だ。令和5年11月29日
和解の目的
裁判官の和解勧告に「受け身でおります」と答えたのは、孝志の出方を見ていたこと、そこに娘と妻の部落会を認めるは笑い話であった。それで私を締め出しても意味も無いことに、息子の出席を請求したのだ。息子には妻や娘と同じようにすべてを話しているし、息子が部落会に出れば何をするのかと、そこを考えた方がよくないかい? ところで、回覧板の配布についてはどうなったのか、菊美の除雪についてはどうするのか、裁判官の提案をそのまま受け止めるのであろうか。裁判官の提案は「村の回覧配布については従来の配布方法に戻す。森林組合と農協の回覧配布はそれぞれの従事者が今まで通り行うこと」であるに、そこに支障は何もない。しかし、ここに支障が出るのは孝志でなく、吉彦と秀二でであろう。特に吉彦は菊美と一緒になって井水を止めているし、私の樹木を無断で切ってもいる。そして何よりも回覧板を回すなの張本人でもある。回覧板を回すのは組長の役目であって、それを元通りに戻すのであれば、私の家に出入りしなければならず、この男にとっては屈辱以外のなにものでもない。で、あれば、すんなりとはいかずであるが、そこに息子や妻が部落会に出るとなれば尚さらであろう。まあ、姑息な奴らではあるが、そこに弁護士がついていれば、和解条件を受けながら、それなりの愚策を出してくると思われる。それと、菊美の除雪妨害についてはどうなのか。除雪妨害を認めるとか、除雪は問題などないと言い張るのなら、そもそも和解条件に当てはまらない。しかし、菊美も全く吉彦と同じであって、元通りに戻すが条件であれば、それも屈辱になろう。そもそも、孝志や菊美や吉彦の嫌がらせ行為であるに、それの元が操の横領であることがさらけ出されたに、裁判官の和解条件をのむとのことは、ある面、操の横領も認めたと見なされる、それが頭から離れないのであろうが、そこに弁護士が原告被告とも同じであるからして、村八分の和解は相当なる駆け引きが弁護士どうしに出ているのだ。令和5年12月1日
タイトルを見ろ
「村八分の首謀者が阿智村長だった!! 村八分で横領隠ぺい工作!!」このタイトルを今一度読み返していただきたい。何を言いたいのかは、熊谷秀樹村長が村八分の首謀者であると言うことだ。何を言っているのかと思われる方、いましばらく我慢されて、事の成り行きをご覧あれ、村八分の裁判が和解となっても、村八分は終わっていないことがやがて見えてきます。なぜ終わらないのかに気づけば、そこに熊谷秀樹村長が居ることでしょう。 さて、和解条件が被告から出ると言うのに驚きだが、私の部落復帰はまかりならんとして妻と娘は認めると言うに、ここで私が冗談じゃないと言えば和解不成立である。しかし、私は受け入れた。娘でなく息子を出すと言えば、これを被告らは拒否できないが、これは決して私の条件ではなく、単なる家庭の事情による。裁判官も「息子さんがいらしたのですか」と驚きはしたが、さも当然な成り行きであることに娘が息子に代えられただけである。だからして被告が受け入れるの問題ではないが、ここで私は準備していた条件を出した。そう、相当に準備していたのは、裁判官から和解勧告が有った時点で、既にこの展開を読んでおり、どのタイミングで私の条件をだすのかと、そこは被告弁護士ではなく裁判官との駆け引きであった。「和解については受け身で対応します」と、弁護士から裁判官に伝えたのも作戦のうちで、相手の条件を受け入れれば、今度はこちらの番と言うわけだ。そして想定通りの展開、「年度末総会には、原告の家族のうちだれか一人の出席を認める」の、裁判官の和解条件にたいして、誰かの一人が私なら、孝志らの横領は白日のものとなる。私を出席を拒むには、妻と娘を認めるしかない。ここで息子をとはこちらの条件でないことで、次の和解条件へ進めなければならない。令和5年12月3日
次の条件
回覧板を以前のように戻すことがその次の和解条件であった。そこに異論が出ることは全くないに、被告らからもそこに触れていない。さてそこでだ、回覧板が不配布であったことに、それを否定したのは熊谷繁元部落長である。繁は言った、「回覧板のことは知りません」と、ならば回覧板の不配布については繁は被告でないことだ。なのに被告の第一人者となったのはなぜかと、繁自身も戸惑っていたに違いない。他の被告、いわゆる回覧板を回す役目であった加藤政章組長と次の組長渋谷吉彦が「回覧板の不配布は部落総会での決定事項だ」(吉彦は当日の部落会に出席していない。)と、二人揃って同じ陳述書が提出されている。これも孝志と被告弁護士の手段であるが、この陳述書を繁は否定したことになった。だからして、回覧板の不配布は孝志と渋谷吉彦と加藤政章の共謀で行われたことになった。ここで繁はどう考えるのか、孝志らの指示に従って私を村八分にした。それが孝志らの策略と分かった今でも、孝志に従うのであろうか? それに、孝志と和美と政幸の新たな横領(部落の金)が発覚したに、それも弁護士が証明した事実であって、それに言い訳は通用しない。それでも孝志らに従うのであれば、この村八分は和解しても終わったことにはならない。繁は父寛の代理として嘘の陳述書(操と義幸と寛と私の話し合い(水道料金返還金)を否定した。)まで提出しているが、それもやがて明らかとされるに、父親を裏切ってまで孝志に乗じたことを、そこにどのような理由があるのか。村八分の裁判が終わったとしても、操の横領裁判は続いていることを考えるべきで、その裁判においても陳述書に沿った証人尋問を受けることになるが、はたして裁判官のまえでも嘘はつけるのだろうか。6人の被告の内、唯一立場が違うのが繁である。私に向かい、「通帳は返した方が良い。親父と操さと三人で部落会で話をさせる」そう言ったのは、部落会計を正したいとの部落長の責任を感じたからではないのか。令和5年12月5日
三番目の条件
部落への復帰は私以外の家族で良しとされたが、私が出なくとも全く同じ対応になるを考えた方が良くないかい? 妻は私より物を言う。直接な物言いをすることに、孝志は水子地蔵の事件を知らないようだ。息子が私の代わりに出るならば、息子は私の代弁者であって、私以上に正義感が強い。早く言えば、私が出ても出なくともようはたせると言うことだ。私を締め出すことに執着するのは、一にも二にも操の横領隠蔽にあるが、その隠ぺいが露呈した今では、私を締め出したとて何の意味も無い。裁判官から出された和解勧告に沿って、和解するかを部落会で諮るとされたようだが、裁判官の和解条件を否定するなどできないことだ。和解条件は、原告家族の出席を認める。回覧板は従来の配布に戻す。除雪方法は従来に戻す。であって、これを拒否する状況に園原住民は無い。昨年の部落長が義文(議員は部落長をやれないを知らないお粗末)であったり、今年の部落長が孝志であることは、部落長の成り手が居ないこと。孝志もまた部落長になるは隠ぺい工作の継続しかないが、それほど真相が知れわたったことになる。吉彦が盛んに「和解に賛成なのは二人しかいない。一人は章文の従弟だ」と裁判官の前で言ったそうだが、これほどの馬鹿は他に居ないだろう。和解に賛成も反対も無い。隠ぺいを続けたら大変なことになると、孝志の進め方に二人が文句を言ったのだ。泰人にそれほどの裁量が無いと思うのか? 操の横領を理解できない住民は小僧ばかしであって、ほかの住民は皆さん知っている。今度の和解で一番の問題は「孝志と和美と政幸の横領」が明らかにされたことだ。そこに孝志の恐れがあるのだ。弁護士が突きつけた三人の横領の証拠、これに弁解や反論があるなら法廷の場で争うことだ。弁護士は証拠なくして横領とは言わない。弁護士の準備書面は法的証拠である。「孝志と和美と政幸は部落の金を横領してます」と、弁護士は証拠を持って突きつけたのである。令和5年12月7日
私の和解条件
裁判官の和解案に何も注文を付けていない私は、「受け身の立場でおります」としか伝えていない。それは、後出しじゃんけんで様子を見極めていたからだが、私に出るなとの条件を快く了解したことで、裁判官は私の条件をにべもなく受け付けた。その私の条件とは、「年末に次年度役員を決める総会が開かれますがその総会への出席をお願いします」このように切り出した。私の部落総会への出席を認めない代わりに家族一名の出席を認めるとの条件を了解したばかしにおいて、裁判官も一瞬戸惑ったかもしれないが、横にいる弁護士は明らかな戸惑いを見せた。そう、何を言っているのかとの顔つきだし、言葉にならない声も漏れていた。まあ慌てるでない。私の目的を話すに少しは勿体ぶりを見させていただきたい。この一つの条件を出すのを目的に村八分の裁判に及んだことを、令和2年3月から考えていたことを実行するために村八分の裁判としたのだ。令和2年3月末、加藤政章をけしかけた。「組長の引継ぎだが、村からの配布物や回覧物を部落長が組長の家に持ってきたら、この回覧板に挟んで回してくれ。回覧順は秀二からでも吉彦からでも良いが…」加藤は空耳のごとくの素振りであるが、その対応からすでに孝志の手が回っていると感じとった。はあ、これは間違いない。回覧板や配布物を私に回さない魂胆だ。「次の部落長は義幸の息子の和晃だろ。年度末総会の開催が組長である俺に連絡が無かったが、総会は開かれたんだろ?」そう言っても、まともに対応しない加藤に「操の横領だけでない。孝志も部落の金を横領している。それだけじゃない。ヘブンスの山林地代も横領されている」そこまで言えば、「財産区の金はみんなの物では…」と、初めて言葉を吐いたが、その言葉に私は切れた。「おい。お前は移住者じゃないか。財産区とかどうかを口にする権利はない。余分な事を言うな」そう叱りつければ、またもやおしになった。令和5年12月9日
回覧板は村八分
回覧板の配布は村の役目であることに気が付かないアホがいる。部落長は行政嘱託員として村から費用をもらうのは、回覧板の配布にあることで、村との連絡事項を担うことを知らないアホガが、回覧板の配布は部落長の権限だと思っているらしい。さすがに操の息子だが、そんなことより回覧板が回ってこなければ、嫌がらせ行為を行ったことになると、回覧板が回ってこないのは部落長の責任ではなく、その様な行政嘱託員を委嘱した村の責任である。だからして回覧板の不配布は村八分の大きな要因となるのだ。本来ならば村を訴えることであるが、それを端からすれば逃げられる。だからして、回覧板の不配布を事実とするには、回覧板が回されないようにすればよい。子供だましであるが、アホなら簡単に引っかかる。だからして「回覧板は回されないようだ。最後で良いから捨てるだけだから、それを渡してくれればよい」と、念を押したのだ。アホが、孝志にすぐ注進したようで、捨てるだけの回覧板用紙も回されなくなった。そして辛抱強く2年待てば、完全な村八分の証拠となったというわけだ。いまさらに白状するのは和解が成立したからであるが、和解が成立したとして終われないが回覧板の不配布と除雪妨害である。まあ、そこのところはしばらく後にして、年末の総会へ出席させてくださいの条件であるが、部落会へ出るなとの和解案に部落会へ出るとの条件は何であるのか、そう、その中身である。振り返ればもっともな話、孝志らはなぜ私を村八分にしたのか? それに対しての反論は「勝手に通帳を解約した」「解約した通帳を返さなくあった」である。その理由が裁判官に取りあげられたわけではないが、「熊谷さんは部落総会に出ればよい」とのことで、部落から排除される理由が有るのでは?、だが奥さんと娘さんはその限りではないとして、勝訴となるが「勝訴してもお金だけであるに、これからの事を考えれば家族の誰か一人は部落との付き合いを残した方がよい」とは裁判官の考えである。令和5年12月11日
共通点
裁判官の考えをそく受け入れたのは私であるに、それが何故かと言えば、「これからの事を考えれば…」の一言である。裁判官はさすがに先を考えていることで、私が部落に戻る意味を知っている。私が部落に戻れば今回の事件は解決するとの裁判官の裁量に、そこに抵抗できない孝志と菊美、ならばこれからの展開がどうなるのかは、私には十分見えていた。だからして和解に応じますと、即返答したのである。ついでに言っておくが、その件に関して弁護士の意見は不要である。弁護士どうしの駆け引きが不要との考えも裁判官に有ったと思うのは考えすぎだが、弁護士は不要である。そして、孝志も菊美も私が部落に戻る意味が分かるからして拒否するのであるが、和解した方が良いと考える他の部落住民らは、そこに深い考えはない。和解するは私が部落に戻るとの受け止めである。そこに乖離があるが、孝志が部落長であれば仕方が無いことだ。ここまで頭が回れば、あとは孝志の出方を待つこととしたが、吉彦の馬鹿さ加減には呆れた。「和解に賛成したのは二人だけだ。そのうちの一人は章文の従弟だ」これを裁判官の前で言いきったようだが、和解に賛成も何もない。和解しなければどうなるのかが分かっていたのが二人だけだと言うことで、他の者達が賛成だとか反対だとか言えるほど理解していないのである。和解は受け入れますなどと孝志は言っていない。妻と娘の出席は認めるとは、章文が出てきては困るとの本音を言っているだけだ。ならば、私が出るようにするにはどうすればよいのかと、そんなことが判らなくて裁判などしていない。妻と娘であったにしても、私が出るのと全く変わらないに、その様な事を和解に賛成な二人が知らないとでも思うのか。私は自分自身の事を言っているのでも要求していることでもない。操の横領を間違いで修正しようとしているだけだ。そこが表に出たときに、私を部落に出る名が通用しないと、少なくともこの二人は分かっているのだ。令和5年12月13日
部落会に出る
次年度役員を決める部落総会に出席させてくださいとが私の条件である。その目的は操の横領を表に出すことに他ならない。なぜ村八分を裁判にかけたのかを理解できない孝志らは、単純に私の行為を非難した。そう、「勝手に通帳を解約した」「解約した通帳を返さなくあった」の二点に沿って反論を繰り返してきた。馬鹿な奴らであることに、この二点が私を村八分にした原因であるのを自ら認めた。確かにそうだ。私はこの通りの行動をとったし、それが私を村八分にした原因にせんとしてきた。この二つのことを原因とされるように仕組んできた。この二つの原因のもと、いわゆる根拠は何であったのか? そこのことに何も触れないのがこの裁判だ。村八分にした原因を自ら明らかにした孝志らの被告は、通帳を勝手に解約した根拠を知っているし、解約した通帳を返さなくあった理由も知っている。だが、根拠も理由も表に出せない事情が孝志らにある。それは何かといえば、操の横領に行きつくからだ。操の横領を熊谷秀樹村長に告発した私を部落から追い出そうとした。操の横領の証拠が私の手元に有るから取り戻そうとした。通帳を取り戻したから私を部落から追い出した。これが村八分の実態である。村八分の裁判が私たち家族の勝利で幕が閉じられれば、これらの実態が表に出るのは無くなるからして、裁判官の和解勧告に乗ったのである。裁判官はなぜ和解を勧めたのか? 法律的に扱えば、まあ、裁判官は法律的に扱うものだが、和解を勧めるに「原告の家族の一人が年度末総会に出席することを条件とする」を第一条件とされた。ようするに、私の年度末総会への出席を認めなさいということだ。なぜ年度末総会なのかと言えば、会計報告と監査報告が行われる総会だっからである。その総会への出席を認めなさいは、操の横領を解決するには部落への復帰が必要ではないかとなる。裁判官が盛んに口にしたのは「和解に不満でしょうが、部落に復帰できれば解消できるのではないでしょうか」であるに、その言葉は私より娘の視線に向いたのは、私が裁判官の裁量に気づいていたからだ。令和5年12月15日
身動きできない被告
和解の勧めを拒否出来ないは被告らであるに、裁判官から伝えられた私の条件「年末総会への出席」は裁判官の命令である。絶対に拒否できない被告らはこの条件にたじろいだことだ。私を排除する目的は操の横領を隠蔽することにあって、それは熊谷秀樹村長とともに始めた村八分、そこで操を訴えれば、嫌がらせ行為はエスカレートした。そして村八分は裁判へと進むに、最後の最後において和解条件が示され、その第一の条件に私の年度末総会への出席があった。とんでもない条件を突きつけられた孝志らが取った手段は何であったのかは、「妻と娘の部落会参加を認める」であった。妻と娘と限定したのは私の出席をどうしても阻止したいとの考えであろう。そこまでするに、私はこれを拒否出来る立場に居たのは言うまでもない。裁判官は家族のうち一名の年度末総会への出席を認めなさいとの条件であるに、それは断れない。だが、唯一の手段として譲歩案を打ち出したのが、通年を通しての娘と妻の出席であるのだ。だからして、裁判官は私に了解を求めたのであって、ここで私が拒否すれば、いわゆる年度末総会だけで良いので私の出席も含めていただきたいとすれば、それも通る要求であるが、それをしなかったのは、年度末総会は3月の末であることに、それでは裁判判決の後になることなのだ。裁判が終わってからでは何の意味も無い。操と孝志と和美と政幸の横領が確定するだけで、それではこの悪党どもが罰を受けるだけで終わってしまう。一番解決したいのは、このような不条理を理解できないお粗末な園原部落住民に、社会の正常がなにかを覚えさせることにある。ようするに、この西地区にある多くの犯罪の一つが解決したとして、何も変わることが名からであって、すべての犯罪を解決するための序章であると言うことだ。令和5年12月17日
弁護士の立会
まさかの条件に驚いたのは被告弁護士である。部落の者たちと接触させないがために義文が部落長になり、そして今年孝志を部落長にさせてきた。これらはすべて弁護士の指示であるに、そこにきて裁判に負けるときた。たしかに当然ではあるし、弁護士であれば分かることでもある。だからしての作戦は、何としても私を部落に復帰させないであるし、それがための孝志部落長である。和解を進めるにしても抵抗はそれだけで、その抵抗の条件が妻と娘の復帰であった。その条件は受け入れられ、これで乗り切れると算段したところに、思いもよらぬ「部落会で説明したい」の条件が突きつけられた。私が部落会に出て何を話すのかは目に見えている。だからこその村八分であるとしても、これでは和解の意味が無いと恐れたことだろう。しかし、裁判官からの申し入れは絶対であり、断れなければ覚悟を決めざるを得ない。それは、村八分の原因がどうのこうのではなく、自分たちの横領が部落の者たちに知れ渡るとの恐怖である。逃げられない条件に孝志らがとった最後の抵抗が、「弁護士を同席させたい」であった。さすがにこの話しは驚いたが、そうしなければ成らぬほど追い詰められたことだ。だが、孝志らが弁護士の同席を要求するのであれば、こちらの弁護士もそれに応えなければ裁判官は受け付けない。だからして私より先に、弁護士同士が事前に打ち合わせていたのだ。弁護士は言う、私も出ますが、あいにくにその日の夜は予定があって、日にちを変えていただきたいと言っておきました。何ともはや、私に話が無くてそこまで進めるに、まあ、いやな気持でなく、それほどに期待しているということだが、何を期待するかはそれぞれの弁護士の思惑は違う。被告弁護士の同席は部落会が荒れる恐れを防ぐためであり、原告弁護士の期待は、事実関係が明らかになることにある。令和5年12月19日
私も出たい
私の請求「年末の部落総会で通帳を解約したわけと解約した通帳を返さなくあった理由を説明したい」は、無条件でないとしても通ったのである。これが村八分の裁判をかけた目的であるに、私の考え通りすすむ展開は、まさに正しき行いへの天の導きに思えだした。
年末の総会に出席し、特別会計の通帳を解約した理由と解約した通帳を返さなくあったことを説明するに、この説明だけが目的でないことは誰の目にも見える。これにして被告弁護士がとった作戦は「弁護士同席」の要求であった。なぜ弁護士の同席を求めるのかは私の疑問であるに、弁護士はお構いなくそれを了承した。要するに、「私も出たい」であるからだ。私も出たいの理由はそれぞれの弁護士ともに違うことで、少なくとも原告弁護士は証拠の確定が目的である。私が部落会で話すは事実なのは裁判官への約束であるに、その約束に沿えば、話すことは事実だと認められる。だが被告弁護士は全く違うところに在るは、弁護士同席を求めるは操や孝志の要請であるからだ。孝志はすでに自分の横領が発覚したとの恐れがあることで、私の説明で言い訳出来ないところにきている。ならばその席上で追及される怖さにおいて弁護士の同席を求めている。弁護士がおれば、少なくとも荒れる心配はないからで、裁判にかかることであれば尚さらに制約できると言うものだ。せこいと言えばそれまでだが、私にとっては願っても無い展開である。そして弁護士の同席はすんなりと認められることになったのだが、ここで一つ、受け入れられない話が出たのである。それは、年末の総会を開催するのは集会施設ではなく、門前屋で開くと言うのである。これはダメだ。門前屋は孝志の飲食店ではないか。令和5年12月21日
私も出たいPART2
早速に抗議した。部落会を門前屋で開くのはあり得ないと、孝志の影響がそこまで浸透していることに懸念を感じた。そして弁護士は言う「熊谷さん門前屋って何ですか?集会所ですか?」集会所であろうはずはないが、門前屋を詳しく説明知れば、それはダメじゃないかと、では断りを入れますとされたが、その少し後に連絡があるに、「いやあ、中村先生が目が悪いんで、それでなんだ、集会所にはなんか階段で上がるとか、そんなとこで門前夜にと言ったようだが、どっちにしても門前屋はやめるようなので」そしてまた決まったらとのことになった。そしてしばらくのうちに和解期日がまた開かれた。なぜに請求なのかと言えば、年末の部落会が迫っているからで、そこで場所が決まらなければ和解も決まらないと、なんかおかしな話になっていたが、和解期日になれば、「自治会館で開きます」と場所が決まったようだ。裁判官は言う、それでは場所はそれでよろしいでしょうかと、では次回の期日をいつにしますかと、そしてその次回期日を和解成立日としますと言うのだが、ここで裁判官が思いもよらぬことを言いだした。「私も行っても良いんですが」??思わず息をのんだのは私だけでなかった。それは立ち上がろうとした弁護士が腰を落とすように座りなおしたことでも分かるが、弁護士も聞いたことが無い言葉であった。裁判官が部落会に出る? あり得ない藩士であるは誰しもがもので、しばらくの間があくに、私はすでに「ええ、ぜひお願いします」と口走っていた。私は経験無いに、それでも裁判官が部落会に出るなどのことは前代未聞だとはわかる。私の振りに裁判官は少し落ち着かないそぶりでまたも言う。「ん、顔を出すと言うか、まあ、ええ」と、思わず吐いたのか確信的なのか、私には裁判官がかなりの関心を示していることに喜びを感じたのである。令和5年12月23日
和解期日
12月某日、それは裁判官の確認事項から始まった。私も出たいと言った裁判官の考えは、私が多くの裁判に及んでいることにあるが、当初から口にした「阿智村にはいろいろありすぎる」には、阿智村が異常な村だとの認識があることだ。期日が終われば、「園原ってどこに在るんですか?」「昼神温泉の石田ってところに先日身内の祝い事で行きましたが、その辺なのですか?」の世間話をするほどの関心があるに、村八分の条件で何を話すのか、その時の部落住民の反応を見たいのは裁判官ではなく個人的な感情である。だからして、双方の弁護士さんの了解が取れれば、個人として顔を出したいと言ったのだ。裁判官ではありえない発言が出るのは、多くの裁判に阿智村行政が深く関係していると、そしてそれらの裏は犯罪であるからして、関心を持たない方が不自然と言えよう。まあ、なんにしても和解条件「部落での説明」は実施されることになった。これで園原簡易水道に関わる裁判の結論は同じになると裁判官が示したと同じだが、裁判官が顔を出すはやはりあり得ない。早速に期日で確認されたのは通り一遍の進行であるが、ここで一人、気が済まない原告が居た。それが娘である。裁判官がすらすら話すに、娘は待ったを入れた。「すみませんが、裁判官のまとめの文書をもう一度確認したいのですが」そして娘に渡される書面、娘は時間をかけてじっくり読んでいる。裁判官も弁護士も、無言でそれを見据えるに、5分はかけたか長い時間に感じたのは私も同じであった。「結構です」との一言は、さすがは娘だと感心した。「それではよろしいですか?」と裁判官は念押しし、「和解のまとめ書面は原告の先生から提出してください」と、その他つれづれ話した後に裁判官は立ち上がった。そしてすでに退席しようと立ち上がった娘と妻に向かい、「非常に思うような結果でなく申し訳ありませんが、これから徐々に修復していただくことで了解願いたいと思います」と、これもまた、裁判官の言葉としてはあり得ない発言であった。令和5年12月25日
そして部落会
12月22日の金曜日に部落会は開かれることになった。娘と妻には「息子さんか奥さんの出席は認めておりますので出席していただいて結構です」と、既に和解条件は整っていた。だが、私は裁判官の話しを確認したく「裁判官にお願いが有りますが、前回の和解期日において部落会に出席しても良いとのことですが、ぜひ出席していただきたいのですが」と言ってみた。「あっ、そうですねえ、それは…個人的な考えで、もし両先生方がよろしいと言うのであれば…」と言って双方の弁護士の顔色を窺った。だが、両弁護士のどちらも顔をそむき、生返事すら聞こえてこない。そこでまた輪をかけたのがまずかった。「あのう、部落会での私の説明は通帳の解約に有りますが、それらの説明をするに横領裁判も給水停止裁判のどちらにも深く関係することで…」そこまで言い掛ければ、「あっあっ、そうですね、それを言われてしまうと、それであれば出席するのは無理になります。上に怒られちゃいますから」と、やはり出席は個人的判断であって、それも内々な話しであった。そこまで裁判官が話せば、ようやくとして弁護士が口を開き、「それは無理だよ」と私に言う。何を言っているのか、裁判官に聞いてみたらと言ったのは弁護士ではないかと腹が立つに、裁判官は思わぬことをまた口にした。「熊谷さん、部落会で説明するに、何か用意されるんですか? 書面とか…」、「ええ、15分ではとても話しきれないし、すべてを話せないので書面にまとめ、それを部落の人たち全員に配布して説明したいと考えてます。」、「ああ、そうですか。それではその書面を証拠として取り上げますので」、「え!?証拠としていただけるのですか!」私は舞い上がりそうなくらいに驚いた。妻も娘も聞いており、両弁護士も確かに聞いている。これは十分すぎる裁判官の裁量であった。令和5年12月27日
完璧な文書
熊谷さん、ちょっとまだお時間は有りますか? 裁判官が退席した後に弁護士は言う。妻と娘に目配せし、先に帰れの合図を送る。早速だけどと話されるのは盗伐裁判控訴の和解についてだ。「熊谷さんが和解でも良いと言うので進めてきたが、本当に和解を断っても良いのですか?」良いも何も、和解しないは「時効取得は泥棒だとの先生の話しじゃないですか。澁谷さんは謝らない上に時効取得だなんて虫の良い話は絶対に受け入れられないとの澁谷さんの結論ですよ。私がとやかく言えることじゃないです」、「そうですか、分かりました。それでも今一度澁谷さんに了解を取ってもらえませんか?」、「はい、それは構いませんけどどのような了解を取るのですか?」、「特に、ただ和解を断っても良いのかどうか、今日このあとに和解期日があるんで至急確認してもらえないか」と、一応の話しの後で、「熊谷さん、部落で話すとした書面、それ、まとまったら見せてもらえないでしょうか?」、「それは構いませんが」、「いや、なんだ。横領裁判に影響するのは分かっているが、その打ち合わせの時にでも見せてもらえば」 弁護士も裁判官と私のやり取りを理解したようだが、ならば、被告弁護士はもっと理解したことになる。裁判官が証拠とするは、被告弁護士にとっては最悪の事態と言うわけだ。裁判官がかなりな興味を示しているのは、部落説明で話す内容をすでに理解していると思われるが、その大きな部分は「園原特別会計の通帳の存在時期」である。操が主張するのは「昭和60年の村との話し合いの後に口座を設けて部落会計の管理としてきた」であるが、私の反論は「平成18年から部落管理が始まっていた」であるからして、その立証を部落会で行うと言うのが私の目論見である。ここが焦点なのは裁判官も弁護士も全く同じ、早く言えば、部落会で話すことにおいて、平成18年から突然に始められたとのことを部落全員が確認したとなる。令和5年12月29日
終わりに
このコーナーは12月31日をもって終了します。部落会で何を話したのかは、その時の書面をここに掲示しますが、ことのついでにもう一つ、時雄や操・孝志らの権力構図におけるもう一つの村八分被害にあった移住者の話しを書き出します。
よそ者
ここに登場するのは、今から10年余り前に園原地籍に移住してきた藤山家族のことであるが、実は年末を持ってまた移転することになりました。藤山家族が移住したのは園原部落下平組の空き家であるが、この空き家は元大鳳食堂の大蔵さんが村道拡幅(大蔵さんを追い出すため操が村道拡張を決めた。)のため移転した住居であった。しかし、この大蔵さんも移転するに、その家屋は競売にかかった。近くに住む熊谷朋宏(役場職員:孝志の子分)は、この家屋が欲しくて競売に参加したが競い負けたと聞くが、どうもこの辺りからきな臭くなった。操が裏について競売に参加させたとのこと、さすがは盗賊の親玉だと感心するが、ことはそこで終わらない。なぜならば、藤山家族は始まりからして操家族の敵になったのだ。移住してようやく落ち着くと思えたが、早速に、その嫌がらせは始まった。「ここに来たなら地区の仕来りに従え」と、時雄と孝志が乗り込んだと言う。まさにやくざの所業であって目を見張るものが有るが、操や孝志の嫌がらせはそれだけでは済まない。何が始まったのかと言えば、藤山家族の飼い猫に目を向けたようだ。ちょうどその頃かと思うが、10年目にかかる愛猫が突然帰らなくなった。まだ寿命にはないが、妻の落胆の色は隠せない。仕方ないとあきらめるに、藤山さんから驚く話を聞いた。「孝志さんは猫に毒物を食わせて役場の職員に処分させている。私の家の猫も被害にあった。」それを聞く妻のショックは計り知れない。そしてその二年後、同じことがまた起きた。それは、いつしか住み着いたうせ猫のことであるが、オス猫にしては妻になつき、毎晩一緒に寝るほどであったが、これもまたいつしかいなくなった。不安を抱く妻は一二週間夢中で探し回ったが無駄であった。まさかと思うが、猫に毒をの話は他の住民からも聞こえており、また、井水に猫の死骸が流れてきたことも一度ではない。そしてほかに、繁(寛の長男)部落長は(平成30年)藤山家族に「よそ者じゃないか」と言い放ち、何かと邪険にされたようだ。まさか繁がと驚いたが、すでにこの時点で孝志の取り巻きになっていた。村八分は時雄や操のお家芸のようである。悲しからずや、藤山家族はこの地に住みたくなくなったのである。
裁判官が横領裁判と給水停止裁判の証拠とされる部落会説明文書の公開
- 園原部落組織
西組(上の組)・中組・東組・下平組・殿島組の5組で構成
役員:部落長(行政嘱託員:村から報酬)、副部落長(会計・書記)組長4名(殿島組は除く)特別役員:井水役
- 部落会計(組費のみ)
各組の組長が組費として園原部落普通口座に直接入金する。
会計役は、園原部落普通預金口座の入出金記録を帳簿に記載した上で、帳簿と同口座通帳にて監査を受ける。(年度末)
※組費は部落の運営費であり、部落会費でないことに注意する。
運営費とは水光熱費・人工等です。
- 決算(会計報告)
年度末に組長を招集し、人工総括表を各組長に配布して各組ことに決算する。決算書(各組勘定帳)と現金(各組ことの人工代)を組長に渡す。
※各組の組長は、勘定帳記載に基づき組ごとに勘定を行う。
特別会計(井水定期預金・園原部落特別会計№1・修景事業)については、組勘定とは関係しない。)
- 会計帳簿について
会計帳簿には、園原部落普通預金口座の通帳明細だけを記帳する。
※井水定期預金は定期額面を記帳する。園原部落特別会計№1と修景事業は年度末閉めの総額を記帳し、明細は記帳しない。
現存する会計帳簿は三冊あります。
一冊目:昭和46年頃から平成19年3月まで
二冊目:平成19年4月から平成29年3月まで
三冊目:平成29年3月から
(詳細については16.項に記載)
- 特別会計の説明
・園原部落特別会計No1(火渡り)口座
火渡り行事(会計)は奉賛会が行ってきたが、平成15年の奉賛会会長である典章が、火渡り行事の会計(売上金等)を信濃比叡の住職に任せることとし、売り上げ会計から10万円を場所代として受け取ってきました。場所代は部落会計(組費)とは別なために、典章の指示で熊谷寛会計と章文書記が専用の口座を設けています。(最初の特別会計であるため、特別会計No1とした。)なお、火渡り時の役員は、部落長・会計・書記の三名が兼務します。役員が販売するお札やお守りなどの売上金も同口座に入金する。
※信濃比叡本堂の開山に伴い、奉賛会は解散しています。
・修景事業(両区からの補助金)口座
平成17年まで同口座(通帳)は、修景委員(熊谷秀二委員長田中義幸会計)田中義幸会計が管理しており、部落監査日に併せて監査を受けてきました。同口座は部落会計とは関係していません。
- 園原簡易水道の経過
中央道恵那山トンネルの工事が始まる昭和45年頃の園原地域には、三か所の共同水道が敷設されていました。(添付資料1)このうち、上の組と東組の共同水道の水源が予備トンネルの工事において枯渇したことで、道路公団が新たな共同水道(水源)を補償にて敷設することになりましたが、井戸や湧水を使用していた他の住民からも枯渇を原因とした敷設要求が上がり、共同水道(上の組と東組)への敷設配水管から分岐接続されることになりました。昭和47年10月に園原簡易水道は完成しましたが、その後、農協や森林組合の共同水道にも接続されています。
(事業費1,322万円:国庫補助金と村補助金を受けています。村史より)
完成に伴い、水道施設の管理は部落が行うとされて、当時の部落長熊谷千美氏が村と契約しています。しかし、熊谷操氏が村会議員に成った昭和54年に、千美氏から部落印鑑を借り出して管理者の交代が行なわれています。(この件は昭和60年の部落会まで知らされていません。)
- 共同水道利用者と井戸湧水利用者の分類
・上の組と東組の共同水道利用者
渋谷栄治・熊谷繁(一幸)・田中平次郎(義幸)・熊谷義春・田中倉太郎・田中利彦・熊谷操・熊谷岩男(政幸)・熊谷正人・熊谷美里(秀二)・熊谷久志・熊谷千鶴・渋谷武彦(吉彦)・熊谷三郎(明久)・熊谷啓司(泰人)・熊谷典章(章文)集会所
・井戸湧水利用者
熊谷一寸志(元次)・熊谷繁人(やよい)・熊谷与四郎・熊谷千美(知文)・熊谷唯義・熊谷春一(敏治)・熊谷邦彦・熊谷はるえ・熊谷靖正・熊谷一佳(昌彦)・熊谷五郎(寛)・熊谷忠一(義文)・熊谷直美(敏一・和美)・熊谷菅雄(文彦)・熊谷勝男(勝彦)・熊谷さとし・
- 園原簡易水道を村が管理することになった経過
昭和60年の恵那山トンネル完成に伴い、昭和59年に郵便局(住戸)の共同水道にも園原簡易水道の末端配水管から接続されて、園原地域にある共同水道設備の一体化が完成し、園原簡易水道は完了しました。完了に伴い、「全村水道化事業を進めている関係で、園原簡易水道も村の水道事業に組み込みたい」との申入れがありました。(この時点で部落の管理が終了しています。)申入れの内容は「水道料金の徴収を始める。管理費や将来の敷設替えなどの経費を除き、あとは部落にまとめて返還する。」であり、部落はその申し入れに合意しています。
(昭和62年の会計帳簿に、「水道代1620円」の掲載があるが、「集会施設から水道料を取るのはおかしい。」と抗議して、翌年から中止されています。)
- 園原簡易水道の権利が部落住民にある理由
道路公団の補償(水源の枯渇)で敷設(部落住民の負担なし)されましたので、部落住民及び集会施設は昭和60年まで水道料金を納めていません。
※昭和51、2年頃に、井上治氏と大蔵譲治(大鳳食堂)の二名が園原部落に水道加入金(3千円程度)を納めています。(帳簿記載あり)
昭和60年の申入れ以降、部落に返還金(水道料)が支払われています。
※水道施設の管理は村が委託した専門業者が行っており部落は関係しない。
- 園原部落会の設立と園原簡易水道の関係性
平成21年3月、全住民参加の園原部落会が地縁団体として法人登記(村)されています。この会の設立目的の一つに「上下水道、生活用水、農業井水の管理」を挙げており、上下水道の水道とは園原簡易水道を示しています。
※法人登記の財産は土地でありますが、不動産として登記できない集会所・水道・生活用水・農業用井水も含くめております。
- 水道事故と管理の関係性
平成23年7月、塩素機故障による水道事故が発生。村の水道担当職員は「操さんに管理をお願いしていたが、備え付けの管理手帳が白紙であり管理実態が無い。」との返答でした。急遽園原部落会を開催し、操氏の出席を願い、園原簡易水道が敷設された経緯を説明して、管理者交代(操氏から田中友弘氏)の了解を全員から得たうえで、水道担当職員に管理者の変更を届けています。
- 水道料返還金横領の経過
昭和60年、教育長であった典章は原武平収入役から「操は水道の金を横領している。」と聞かされ渋谷武彦部落長に報告しています。その後、部落会が招集されましたので、父から詳しく話を聞き出席しています。武彦部落長がことのあらましを説明したのち、熊谷啓司氏が「水道料は半分返してくれる約束だったはずだ」と発言され、水道管理者であった熊谷千美氏は「管理は操さんと交代した」と話されたことに、操氏は「間違って俺の口座に振り込まれたかもしれんので調べてみる」と返答されています。
平成16年、熊谷寛部落長とで通帳を確認したところ、昭和60年12月30日に水道料返還金と思われる入金があり、翌年に同金額の支出がありました。ちょうどその頃、火渡り行事において、奉賛会の売上金(お札・お守り等)に不明が出たことで、操氏と義幸氏、寛氏と私の四人で操氏の自宅で話し合いを持ちました。操氏から「村から45万円もらっているが、その内15万円は管理費だ。残りの30万円は部落に入れる」との約束を取り付けています。その後、寛部落長の自宅に義幸氏の妻正子氏が30万円を届けたので、部落口座に振り込みました。翌年は、「村から直接振り込む金なのでそのように手続してください。」義幸氏にお願いしていたところ、正子氏はみなみ信州農協園原支所(熊谷支所長・井原職員)に出向かれ、カウンターの上に30万円を置いて帰られたことに、その30万円を引き取り、後日熊谷和美会計の自宅に出向き、部落口座へ入金するよう指示しています。
- 園原部落特別会計の口座を閉めた経過
平成28年3月、田中友弘部落長、熊谷政幸会計との次年度引継ぎを行いましたが、修景事業の通帳口座に、監査を受けた後に不明な金員の支出が有るのを見つけ政幸氏を問い詰めたところ「孝志に言われて支払った。」と言う。請求書と領収書を用意せよと指示したが、一年間待っても提出されませんでした。また、水道料返還金30万円の入金がなされていないのを友弘氏に問えば「水道の管理は操さに取りあげられた」と発言されたことで、政幸氏と二人で役場に出向いています。担当職員(矢澤生活環境課長・係長)は説明できないとされました。
『平成18年度から、突如、園原部落特別会計の通帳が新規開設されており、部落会計の管理とされていた。』
『平成17年度の水道料返還金30万円を和美会計に入金するように指示していたが、入金されていない。』
『平成18年から数年間、園原部落特別口座№1(火渡り)通帳の入出金に多くの使途不明金を発見した。』
以上の経過において、操氏と孝志氏、政幸氏と和美氏らが組みして横領したことに気づきました。
この様な経過を持って、平成28年3月に熊谷村長と面談を行いましたが、村長には「操さんは名のある方ですので、何とか間違いとして対応していただきたい。」とお願いしています。
平成29年2月、政幸部落長が自宅に来て「来年度の部落長はおりてくれ、みんなの意見だ。」と言われたことで、この犯罪が隠蔽されるとの危機感を持ちました。犯罪行為を部落長として穏便に解決したく考えていましたが、部落長を解任されれば成す術がないと考え、横領の証拠となる4通の特別口座を解約し、普通口座に組み入れ、証拠となる通帳を保管することにしました。
- 警察に届けた経過
村長に解決のお願いをしてから一年も経つと言うに、村長は何ら調査もすることはなく、様子を伺ったにしても何も対応されませんでした。そんな中、政幸部落長から次年度部落長を降りろとの指示や、熊谷朋弘(役場職員)部落長の執拗な通帳返還要求において、村長の隠蔽工作に気づきましたので、警察に告発する旨を村長に報告したうえで、平成29年4月初頭、飯田警察署刑事課に告発しています。
- 解約した通帳を返さなかった経過
次年度の部落長に決まった熊谷朋弘氏と政幸部落長が自宅に来られ、通帳を返せと指示されましたが、3月中は会計の任であるため4月に入れば返すとしたところ、4月に入り、熊谷朋弘部落長と田中憲治会計が通帳を引き取りに来ましたので、4通の特別口座を解約した理由を説明し、また帳簿にも多くの間違いがあることで、新たに帳簿を新設して引き渡していますが、不正の証拠になる使用済通帳(普通預金口座)の一切と、解約した4通の特別口座の通帳は返さないとして了解を得ています。
- 使用済通帳と解約した特別会計と帳簿を返した経過
令和元年12月10日、孝志氏や菊美氏から、通帳を返さないのは横領だと罵られ、それに同調された方が同時に退出されたことで、部落会は中断されています。そのあとに、熊谷繁部落長から、親父と操さんと章文さんの三人から部落会で話を聞くので通帳は返した方が良いと進言されたことに、これ以上の混乱は避けたいとして、翌日に、経過の書面と併せて繁氏の自宅に届けております。
- 三冊の帳簿と捏造について
・一冊目:昭和46年頃から平成19年3月までが記帳されています。
平成16年度から平成平成18年度までの帳簿記載に、パソコンで打ち出した書面が張り付けられています。帳簿は手書きで記帳するものですし、実際に手書きされた上に重ねられております。平成16年度は章文が会計で記帳しています。平成17年は章文が部落長で和美が会計です。平成18年は和美が部落長で孝志が会計で、監査員は熊谷寛と熊谷章文でありますが、この年は和美部落長の人工計算に多くの間違いがあり、それを指摘したところ、バカヤローとの金切り声を上げて退出したことで、監査が中止になりました。しかし、張り付けられた書面には、熊谷寛と熊谷章文が監査を行ったとされており、園原部落特別会計の帳簿明細が記されています。また、平成19年の熊谷昌彦会計に確認を取ったところ、昌彦氏が記帳した帳簿でないと判明しました。
・二冊目:平成20年4月から平成28年3月までが記載されています。
政幸会計から帳簿を引き継いだところ、平成18年度から平成27年度までの会計帳簿に多くの間違いがあり、また、『園原部落特別会計』『修景事業通帳』との口座の明細が記載されていたことで、記帳を途中で止めています。
・三冊目:二冊目の帳簿に、一旦、平成28年度分を記帳しましたが、前記の理由で記帳を止め、園原部落普通預金通帳の平成29年3月締めの金額を初頭に記載した新しい帳簿を田中憲治会計(熊谷朋弘部落長に確認済)に渡していますので、平成29年度と30年度の記載は三冊目の帳簿に記載されていることになります。
令和元年12月11日に、熊谷繁部落長に、一冊目と二冊目の帳簿を返していますが、その返した帳簿に、三冊目の帳簿記載が書き写されています。
- 帳簿捏造の目的
これらの捏造に共通していることは、いずれも『園原部落特別会計』の口座を会計帳簿に記載することです。平成16年(操・田中・寛・章文の話し合い以降)から、部落会計が管理してきたと見せかけるために捏造されたことです。
- 操氏のその他不法行為と思われる事項
・園原川に建設事務所が砂防堰堤を建設するに、当該山林等の地主に買収費が支払われておりますが、そのうちの一人、熊谷やよい氏に支払われる200万円のうち、100万円を横領した疑い。(やよい氏他の話し)
・ヘブンスそのはらから暮白の滝上流への浄化槽排水につき、阿智総合開発株式会社は園原部落に補償費80万円を支払っているが、これを全額横領した。(阿智総合開発の石田貞夫社長及び吉川光圀社長、渋谷秀逸・熊谷時雄の話し)
・月見堂(広拯院)の仏像三体(部落財産)を自宅に持ちさる。
・集会所に保管されていた山林古図2枚を自宅に持ちさる。
・月見堂及び集会施設が在る土地は「耕地」として登記され部落の財産となっているが、これらの土地と集会所も含めて善光寺村上住職に空売りし、それらの金員を着服している。(月見堂(広拯院)は部落財産で信濃比叡の所有物ではありません。よって、賽銭の管理を奉賛会がやってきました。)
・園原観光有限会社へ部落が出資した50万円の返金がされていない。
- 以上の内容を事実として証明できる者達
部落在住者
・熊谷秀二・熊谷寛夫妻・渋谷幸美・熊谷敏治・熊谷千代美
部落移転者
・熊谷久志・熊谷明久・熊谷やよい・田中利彦妻・熊谷元次
- 部落長と会計を回り番にした経過
昭和61年から、熊谷秀二氏と田中義幸氏の二人が部落長と会計を交互に続けているのが操氏の横領隠ぺいにつながっていると考え、部落長人事を各組の回り番にしたらどうかと提案しました。その効果において、平成16年に会計を務めたことで、操氏と話し合いを行うことが出来ました。
まとめ
操氏の水道料返還金の横領は昭和60年から知っておりました。平成16年2月末の四人(操氏・義幸・氏寛氏・私)の話し合いで解決できたと思っていましたが、平成28年の会計として確認したところ、残念ながら横領は続いていました。このことに関し、部落長の立場において穏便に解決しようと進めていましたが、あろうことか、私の部落長を解任させ、私を部落から追い出すとの卑劣な手段に出られました。やむを得ず訴訟に及びましたが、いまだ話し合いにおける解決は出来ると考えております。しかし、嘘をつかれては話し合いにならずして、まずは部落全住民が事実関係を確認する必要が有ると考えます。
つきましては、三冊の帳簿と使用済普通預金通帳、解約した4通の特別会計の通帳とこの文書を各自が照らし合わせたうえで、話し合うことです。
(帳簿と通帳は全部落住民がいつでも閲覧できる権利が有りますので、順番に回せばひと月程度で確認できることです。)
この文書と帳簿通帳だけでは不十分だと思われる方が居られましたら、関連する資料等が十分ありますので、直接お知らせください。
部落住民皆さんのお金ですので、間違いとして話し合えば、確実に解決できることです。
令和5年12月22日 熊谷章文
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