令和6年5月21日午前9時に、阿智村監査委員会に「阿智村村長措置請求」の住民監査請求を提出いたします。当日が過ぎましたら、監査請求内容を公開いたしますが、その前に、阿智村における行政犯罪について、それこそ、「佐藤健飯田市長の官製談合(告発)」のコーナーでの続きを少し書き出します。
本谷園原財産区が存在した場合
本谷園原財産区は確かに存在している。それは、本谷園原財産区が地域振興補助金を毎年受け取っているからだ。だが、このことに大きな落とし穴があったなど、岡庭一雄も気づいていまい。岡庭一雄は地域振興補助金のことをなんと言ったのか? 地域振興補助金はヘブンスそのはらの山林地代だと言っている。そして確かに、本谷園原財産区と名前を付けた団体の会計報告書には「ヘブンス地代」と記載されている。岡庭一雄の言ったとおりだが、このことは、地域振興補助金ではなくヘブンスそのはらの山林地代が毎年村から支払われているとなり、阿智村は確かに迂回していると証明されたことになる。これを持って、国は阿智村を潰すと言ったのだが、ここにもう三つの行政犯罪が浮かび上がってくるのだ。迂回が一つ目、そして三つが加われば、ヘブンスそのはらに関わる行政犯罪はすでに四つもあるとなる。まったくに恐れ入るが、実はこれだけで終わらない。まだたくさんの行政犯罪がヘブンスそのはらには隠されているのだ。そのたくさんの行政犯罪はすでに証拠も証明も済んでおり、あとは国に届けるだけだが、おそらくのこと、国も並大抵に整理できないのではないか。そこで、まずはこの三つの行政犯罪の一つ目であるが、それは山林地代の横領で、その横領の仕組みとは、山林地代を270万円と75万円の二つに分け、夫々の捏造契約書を作成した(これも犯罪)。そのうちの270万円を迂回金(地域振興補助金)とし、75万円を横領しているのだ。(実際の地代は380万円有る。ここでも40万円が不明)
二つ目
迂回は告発しているが横領はまだであるに、そこにいくつも加われば、私とて整理しなければ告発も出来ない。そこで二つ目の行政犯罪であるが、それは本谷園原財産区をつくったことにある。それまでは両区であり、両区として阿智総合開発株式会社に200万円の株出資もしている。だからして両区でそのまま構わないに、なぜ本谷園原財産区をつくったのかである。迂回したとして、両区の会計にそのまま入れればよいことに、それをわざわざ違う団体への迂回であれば、本谷園原財産と言う名前の団体が岡庭一雄には必要であったと言うことになる。令和6年5月19日
三つ目
渋谷秀逸や熊谷時雄側から見れば、本谷園原財産区をつくった目的はすぐわかる。それは、ヘブンスそのはらに関係する横領は山林地代だけでないからだ。しかし、阿智村から見れば、本谷園原財産区をつくったのは、地域振興補助金の受け皿の目的が有ったことで、それが何につながるのかが、三つ目の行政犯罪となるのだ。
反対から考えてみれば、両区とて山林地代が迂回であろうが無かろうが、それが地域振興補助金の名目であろうが山林地代であろうが、まったくに問題がない。だが、380万円有る地代が270万円では間尺に合わないとなるが、じつは、270万円の山林地代としても全く問題ないとするに、西地区住民はヘブンス山林地代は270万円だと思い込んでいるところに在る。さんざんに、秀逸と時雄が「地代は300万円であったが、阿智総合開発株式会社の経営が苦しいとのことで一割安くなった」と、言い含めていたことにある。それが平成12年のことであるに、それはすでに迂回が始まってのことであった。ここに、阿智総合開発石田貞夫社長と岡庭一雄村長との捏造契約書(2通)が存在しており、たしかに減額がされていた。それはすでに、270万円と75万円の金額とされていたのだ。この捏造契約書も熊谷秀樹村長から手に入れるに、ここで不思議に思うのは、なぜ捏造契約書をつくったのか? である。西地区住民に時雄と秀逸が言い含めているなら、このような契約書など必要もない。では、議会対策としてつくったのであれば、ぎかいにかかっていなければ、それも用が足せないと言うことだ。残る考えは、飯田信用金庫に必要な契約書であるとしかなくなれば、ヘブンス山林地代の横領は、飯田信用金庫が岡庭一雄村長と組んでの犯行と証明される。それほどに重要な捏造契約書であるが、この契約書が存在することで、本谷園原財産区を存在させた理由とは、ペーパーカンパニー(幽霊会社)そのものである。幽霊会社がなぜ必要かって? それは脱税以外のなにものでもないことに、それは本谷園原財産区自体が脱税を証明している。令和6年5月22日
行政と金融機関が仕組んだ犯罪
三つ目の行政犯罪が一番恐ろしい犯罪となっている。そのことに気づくのは並の者では無理なこと、だからして単純明確な犯罪を訴えたのが今回の「阿智村村長措置請求」なのである。それでは、住民監査請求をご覧ください。
阿智村村長 措置請求書
阿智村長に関する措置請求の要旨
- 請求の要旨
1)無断伐採による補助金不正支受給について
平成29年12月、「地元施行支障木等補償金交付決定通知書」において、土地所有者でない申請者に補助金が交付された件
2)園原簡易水道にかかる水道料不正徴収について
昭和48年から現在に至るまで、阿智村に権利が無い簡易水道から水道料を不正に徴収した件
3)園原簡易水道にかかる熊谷操らの横領犯罪について
昭和60年から平成28年まで、熊谷操らは、村長が捏造した契約書に基づき、阿智村の金員を横領してきた件、及び、村長の行政文書取扱規則違反の件
4)水道料の不正徴収と給水停止について
平成20年から令和2年まで、死亡した者に請求して水道料を徴収していた件、及び、一方的に給水を停止した件
5)不法占拠による土地明渡しについて
令和6年4月25日付で、土地明渡しに関する請求を行っていますが、それらの請求に応えていない件
6)村八分等による不法行為訴訟における阿智村の関与について
令和2年3月から令和4年3月まで、回覧板が配布されなかった件、及び、村道除雪妨害の件
7)阿智村集会所等新改築事業における補助金制度について
園原地区で建設中の園原部落集会所新築工事補助金支給の違法性の件
8)園原簡易水道にかかる横領犯罪の共同正犯について
9)園原簡易水道浄水場更新工事の違法性について
令和2年度に行われた、園原簡易水道浄水場更新工事等は、園原住民に有る園原簡易水道の権利を著しく阻害している件
10)捏造された売買契約書について
平成7年3月2日付の、本谷園原財産区を甲、阿智村長を乙とした、アーテリー道路にかかる土地売買契約書の捏造の件
- 請求の詳細
1)無断伐採による補助金不正支受給について
平成29年12月10日「支障木等補償金申請」において、熊谷秀二智里西自治会長及び渋谷晃一(貢)らは、澁谷ゆきゑ・薫の土地であるのを承知の上で、「渋谷貢所有山林」とした捏造申請書を作成した。その上で、熊谷時雄智里西自治会会計と岡庭一雄元村長の二人が、捏造した申請書を建設農林課櫻井課長に提出し、補償金を支払えと迫ったことで、熊谷秀樹村長はその申請書を認め、補償金を交付しています。
この件に対し、勝野公人議員は議会全員協議会において追及したところ、熊谷秀樹村長は、櫻井建設農林課長を勝野公人の自宅に出向かせ、「議会で追及しないように」と、懇願しています。この一件で、建設農林課と総務課の職員6名が懲戒処分(厳重注意)を受けていますが、村長責任の所在が明らかにされておりません。また、不正支給及び不正受給であるにもかかわらず、支払われた補償金の返還請求がなされておりません。
令和5年12月4日に、無断伐採による損害賠償事件の控訴訴訟の和解が成立したことで、以上の事件が明らかになりました。
添付書類1:地元施行支障木等補償金交付決定通知書
添付書類2:渋谷徳雄様宛ての熊谷秀樹村長の書面
添付書類3:勝野公人議員の全員協議会質問の写し
添付書類4:高等裁判所和解判決文書
2)園原簡易水道にかかる水道料不正徴収について
園原簡易水道は、日本道路公団施工の恵那山トンネル工事において園原住民の水源が枯渇したことを原因とする補償において敷設された水道施設です。また、水源も園原住民の共有山から集水していることで、阿智村に園原簡易水道に関する一切の権利がありません。しかし、阿智村は昭和48年から、診療所・農協・森林組合の公共施設に供給された水道から水道料金を徴収しており、昭和60年からは、園原住民全戸から水道料金を今日まで徴収してきております。これらの事実が裁判において判明したことから、阿智村に対して、昭和48年から徴収された水道料金の全額を返金されたく請求いたしますが、その件に対して、徴収された金額の合計を示すよう請求いたします。
添付書類5:裁判判決文(地位確認等請求事件)
添付書類6:水道料金返還請求書(金額未確認のため未整備)
3)園原簡易水道にかかる熊谷操らの横領犯罪について
熊谷操元議員は、「昭和60年から園原簡易水道の管理を行っている」とし、阿智村会計から施設管理費の名目で金員を昭和60年から受け取っている。また、「日本道路公団から補償費の返還を受けてきた」として、阿智村会計から管理補償費の名目で金員を昭和60年から受け取ってきた。しかし、園原簡易水道は阿智村の費用で敷設した簡易水道でなく、また、日本道路公団が園原簡易水道工事費に充てた補償費を阿智村が熊谷操元議員に返還する理由も根拠もありません。従って、熊谷操元議員は阿智村の会計から金員を横領したことになります。これらのことは、岡庭一雄元村長と熊谷操元議員の共謀犯罪であります。また、この横領を熊谷秀樹村長に告発した平成28年3月以降、熊谷秀樹村長は、これら事実の隠匿目的で、熊谷操らとの管理契約書を捏造し、長野県警察飯田警察署知久刑事の捜査を妨害しております。
当該事件に関する損害賠償請求事件裁判の被告田中義幸他2名の証拠に、捏造された契約書が5通提出されておりますが、これらの行政書類は情報公開請求で開示された行政文書ではなく、熊谷秀樹村長が被告弁護士の求めに応じて勝手に渡した行政文書であることが判明しております。
添付書類7:園原簡易水道維持管理委託
添付書類8:水道維持管理委託契約書5部
添付書類9:預り証2部
4)水道料の不正徴収と給水停止について
阿智村は、水道料を徴収する権利が無い園原簡易水道の住民らから水道料金を徴収してきたが、その上で、平成20年に亡くなった私の父(熊谷典章)の名義で請求を挙げ、父の口座を引き継いだ私の口座から自動引き落としが令和2年2月まで続けられていました。
この件において、熊谷秀樹村長・井原清人生活環境課長・小笠原係長・矢澤敏勝前生活環境課長らと話し合いを行いましたが、熊谷秀樹村長はこの件の解決に当たらずして、令和3年10月28日、突然に私の家の給水を停止しています。そのために、飲料水や生活用水の確保に困窮した生活を今現在も続けています。この件に関して、熊谷典章の名前で支払った水道料金の返還を求めるに併せ、飲用水の確保にかかった費用、入浴代、洗濯代等の請求を致します。
添付書類10:上下水道使用水量のお知らせ(一部)
添付資料11:請求書内訳
添付録音1:村長以下3名の職員との話合い(役場)
添付録音2:井原清人生活環境課長小笠原職員との会話(章設計)
添付録音3:村長との会話(役場)
5)不法占拠による土地明渡しについて
土地明渡裁判の判決において、土地4が、阿智村に無断占用されたと立証されましたが、その件につき、明渡しに関する請求を令和6年4月25日に行っています。
請求内容のうち、「現状復旧工事に関する計画書の策定について」と、「復旧工事期間の補償について」は、逐次進めていただければ構いませんが、「不法に占拠した理由書」については、熊谷和美に支払った100万円の補償金が不正支給に当たるため、理由書において明らかにすること、また、「農地法第5条の違反と井水不法占拠について」ついても、行政法違反であることに加え、井水を無断で占用していることは、これも犯罪行為であることから、これの件の解決に当たることを請求いたします。
添付書類12:判決文
添付書類13:現地測量図面
添付書類14:明渡しに関する請求
添付録音4:村長との会話(役場)
6)村八分等による不法行為訴訟における阿智村の関与について
令和2年3月から令和4年3月まで、阿智村の回覧文書や配布物が回覧されなかった件及び、配布されなかった件、併せて、村道除雪作業による除雪妨害事件は、国家賠償法に当たる職員等の違法行為であります。従って、阿智村はこれを賠償する責任が有ります。
添付書類15:訴状
添付書類16:園原部落説明会文書(証拠認定済)
添付書類17:和解判決文
添付書類18:村八分書面・井水止水写真・不法投棄、除雪妨害写真
添付書類19:建設農林課市村職員陳述書
添付録音5:市村職員との会話
添付録音6:職員との会話
7)阿智村集会所等新改築事業における補助金制度について
共同活動推進課で扱う「阿智村集会所等新改築事業」の補助金制度は、以下の理由において違法性の疑いがあります。
園原部落は阿智村の下部機構ですので、集会所の建設については阿智村が事業主体となり、阿智村の予算で施行しなければならない。
共同活動推進課に事業実施予算書の提出が無いにもかかわらず、補助金750万円を決定されたこと。
建設事業予算における、補助金750万円を超える充当金を共同活動推進課が確認されていないこと。(園原部落普通会計には100万円を超える金員がないこと、また、特別会計等の金員は園原部落会の財産であります。)
建設地は阿智村所有であるが、園原部落と賃貸借契約がなされていないこと。
8)園原簡易水道にかかる横領犯罪の共同正犯について
・園原簡易水道の水道料徴収の経過
昭和48年4月から、農協・森林組合・診療所・公団宿舎等から水道料金の徴収を始めたが、その金員は「園原簡易水道事業特別会計」に組み込んでいます。
昭和60年から、園原住民から「村で管理する」を理由に水道料金の徴収を始めたが、その金員は同じく「園原簡易水道事業特別会計」に組み込んでいます。
園原住民には、徴収する金額の約半分を返還するとの約束が為されています。
・園原簡易水道の管理費横領の経過
昭和47年10月21日に、日本道路公団から管理費用580万円が阿智村に支払われ、阿智村はその金員を一般財源に組み込んでいます。
昭和48年4月から園原簡易水道の管理が園原部落長(熊谷千美)において始められています。昭和52年から熊谷操議員が管理を行ったとされるが、実際は昭和54年から熊谷操議員が園原部落に相談なく、勝手に管理を引き継いでいます。
熊谷千美氏の管理契約期間が昭和52年までであったことに、岡庭一雄職員は契約書(添付書類7)を捏造して、熊谷操議員が昭和52年から管理を行ったように見せかけています。
熊谷操議員の管理は、村が管理するようになった昭和60年に終了しています。
以上の経過において、熊谷操議員は、議員報酬以外の公費を受け取れないと承知しておりながら、また、園原簡易水道施設の実質管理を行わなくて、岡庭一雄職員と共謀して管理費を横領しております。
添付書類20:園原渇水害補償に関する覚書及び補償契約書
・園原簡易水道、水道料返還金横領の経過
岡庭一雄職員と熊谷操議員は、昭和60年から返還される水道料を、管理費と管理補償費だとして契約書を捏造し、阿智村の会計から園原住民に返還される水道料を横領した。
添付書類21:昭和48年度から昭和52年度までの決算書
この決算書は「阿智村園原水道事業特別会計」として、村営水道の会計とは別に決算されております。
昭和52年度の決算書において、「昭和53年度阿智村営水道事業特別会計へ繰越」とされています。
添付書類22:昭和53年度の決算書
9)園原簡易水道浄水場更新工事の違法性について
令和元年12月11日に行われた生活環境課による園原部落説明会において、井原清人生活環境課長は、「園原簡易水道浄水場更新工事は村の5カ年事業計画によります。」と、嘘の説明により実施されています。
添付録音7:園原部落説明会
10)捏造された売買契約書について
平成7年3月2日付のアーテリー道路にかかる土地売買契約書は、岡庭一雄元村長が捏造した契約書です。岡庭一雄村長はこの契約書を用いで、これらの土地賃貸借料を横領しています。
添付書類23:土地売買契約書
添付録音8:熊谷秀樹村長との会話
- 措置の請求
・請求の趣旨の1は、熊谷秀二自治会長・熊谷時雄自治会会計と、渋谷晃一らが共謀して、阿智村から補助金をだまし取った事件です。岡庭一雄元村長と熊谷時雄自治会会計が櫻井建設農林課長を恫喝したことに、熊谷秀樹村長がそれに応じて金員を支払っています。また、これらの事実を指摘する勝野公人議員の口を封じるために、櫻井建設農林課長を勝野公人議員の自宅に出向かせたことは、いずれも犯罪であります。従って、不正に支払われた金員の返却を求めるに併せ、ここに挙げた関係者を関係行政機関へ告発するに併せ、熊谷秀樹村長の処分を求めます。
・請求の趣旨の2は、阿智村が園原簡易水道を利用する園原住民らから、水道料と称して金員をだまし取ったことにあります。これらの事件につき、裁判で争いましたが、熊谷秀樹村長は、「阿智村の予算で敷設した簡易水道だ」と反論主張され、捏造された証拠を提出しております。園原簡易水道を利用する住民らからだまし取った金員の全額を園原住民らに返却することに併せ、これらの事件は行政にかかる犯罪でありますので、熊谷秀樹村長の処分はもとより、関係行政機関へ告発してください。
・請求の趣旨の3は、熊谷操元議員が阿智村の金員をだまし取った犯罪であり、これらの犯罪は岡庭一雄元村長との共謀犯罪でありますので、横領された金員の返却を求めます。また、熊谷秀樹村長は、これらの事実を知りえた後に、調査に当たった刑事を騙す目的で契約書を捏造しております。併せて、熊谷秀樹村長は被告操らの要請に応え、捏造した契約書等の行政文書を勝手に弁護士に渡したのは、行政文書取扱規則に反しております。これら犯罪行為の共犯者は、熊谷秀樹村長・今久留主元総務課長・矢澤元生活環境課長・井原清人前生活環境課長でありますので、これらの者の処分を求めます。
・請求の趣旨4は、亡くなった父の口座及び、私の口座から不正に水道料が引き落とされていた事件です。不正に徴収された金員の返還と、不当な給水停止において発生した損害の返済を求めます。併せて、これらの事件に関係した者は、熊谷秀樹村長・矢澤元生活環境課長・井原清人前生活環境課長・小笠原係長・渋谷秀文行政嘱託員でありますので、これらの者の処分を求めます。また、給水停止をする際に、隣家熊谷泰人旧宅の敷地内に無断で入り込み、掘削して水道本管を取り出して切断した件は、井原清人生活環境課長の違法行為ですので、井原清人職員の処分に併せ、刑事告訴することを求めます。
・請求の趣旨の5は、私が所有する阿智村智里3467-1の土地の一部を、阿智村が無断占用していたのですが、事の発端は、岡庭一雄元村長と熊谷操元議員が、熊谷操の甥である熊谷和美の求め(離れ取壊し費用100万円)に応じて、阿智村から補償金をだまし取った犯罪が元に有ります。これらの首謀者岡庭一雄元村長、熊谷操元議員、共犯者は、佐々木幸仁元副村長・水上宗光元参事らで有りますので、これらの者の処分を求めます。また、熊谷和美は農地法に違反しており、また、井水を不法に占用しているために、農地法違反等で処罰することを求めるに併せ、井水を現状復旧するよう求めます。
当該土地の現状復旧については、復旧計画案を示され、私の了解の上で進めていただくことを請求いたします。
・請求の趣旨の6は、回覧板配布物の不配布及び、村道除雪妨害については、いずれも阿智村の行政嘱託員(園原部落長)及び、除雪作業委託契約者(熊谷菊美)の作為ある不法行為で有りますので、阿智村は、これらの者に代わり、国家賠償法において私たち家族への損害賠償と、熊谷菊美氏との除雪委託契約解除を求めます。また、井水の止水が自宅の給水停止と同時に行われたこと、除雪妨害に関し市村祐司役場職員と熊谷菊美が連絡を取り合っていたこと、回覧板の不配布について原宏卓職員と園原部落長であった田中和晃が口裏を合わせていたこと等(原宏卓職員の捏造証拠が裁判に提出された。)は、熊谷秀樹村長の指示で行われたことを確認してください。
・請求の趣旨の7は、阿智村集会所等新改築事業自体に行政法にかかる違法性があること。また、園原部落集会所の建設に関しても、共同活動推進課の事務処理に多くの瑕疵が有ること。それに加え、園原部落会の財産である特別会計に横領の恐れがあります。よって、阿智村集会所等新改築事業制度の廃止と、園原部落集会所建設工事の中止を求めます。
・請求の趣旨の8は、岡庭一雄元村長と熊谷操元議員の犯罪行為であり、その犯罪は現在も続いていますので、同じく、長野県警察飯田警察署刑事課に告発されることを請求いたします。
・請求の趣旨の9は、園原部落住民に権利ある園原簡易水道を、浄水場の更新等工事を行うことにおいて、園原簡易水道の権利が村に有ると主張するために行われています。実際に、「地位確認等」の訴訟において、被告阿智村は「阿智村の予算で敷設した」と反論主張され、「浄水場更新等も村の予算で施工した」と、この工事予算書が証拠とされて提出されております。(被告阿智村の控えを参照にすること)
・請求の趣旨10は、岡庭一雄村長による契約書捏造による犯罪であります。
アーテリー道路にかかる澁谷ゆきゑの土地三筆を、本谷園原財産区が所有する土地だとし、阿智村長と売買契約書を作成しております。
しかるに、平成7年には本谷園原財産区などとの団体は存在していないことに、また、阿智村行政が登記上名義人でない団体から土地を購入することは出来ません。
これらの行為は、岡庭一雄・熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操らの共謀犯罪でありますが、土地明渡請求訴訟において、被告阿智村の熊谷秀樹村長は、この捏造されて契約書において「阿智村は本谷園原財産区から当該土地を購入しており、村道として平成7年から占有している」と反論されたことは、熊谷秀樹村長の不法行為であります。よって、熊谷秀樹村長の処分を求めます。
阿智村村長措置請求は、阿智村民・県知事・県議会・下伊那町村長・下伊那町村議会にも提出しますが、万が一、措置請求の却下及び、措置請求の措置に当たらない場合には、国の関連機関に行政にかかる犯罪として告発することを申し伝えおきます。 - 請求者
長野県下伊那郡阿智村智里3643番地イ号 熊谷 章文
地方自治法第242条第一項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求いたします。
令和6年5月21日 阿智村監査委員 様
令和6年5月26日 必殺仕事人
住民監査請求であるが、実際は熊谷秀樹村長の措置請求である。措置とは「始末せよ」であって、早い話が『熊谷秀樹村長の首を盗れ!』であることだ。首を取らなくては阿智村が潰されるのではなく、阿智村が潰されるのは決定していることで、潰された場合の村民の負担を軽減するために熊谷秀樹の首を取れと言っているのだが、首を取らなくても全くに私は苦にしない。
1)無断伐採による補助金不正支受給について
無断伐採、いわゆる盗伐犯罪が起きたのは平成29年であるに、その様な前の事件において住民監査請求が出来るのか? 答えは至って簡単であります。なぜかと言えば、数か月前に無段伐採による裁判が終了したからです。「一年を過ぎた場合は正当な理由がない限り」の正当な理由に裁判があたるからで、裁判の判決をもってして「財務会計上の行為に違法」事実が確認できた場合が正当な理由となるのです。裁判の判決は和解となりましたが、その判決はまだ数カ月前であって、十分に間に合うのです。では、無断伐採における財務会計上の行為とは何になるのかでありますが、まずは「他人の土地だと確認されているのに補助金の支払いを決定した」との村長責任です。また、この行為は岡庭一雄と熊谷時雄の要求に応えての判断であることから、財務会計上の行為に違法するばかしでなく共謀罪として刑事犯罪に当たる行為です。次に「補助金の支払いを行った」であり、その次が「補助金の返還を求めなかった」が有りますが、これらは財務会計上の行為の一連であることに、村長責任は重大であります。併せて、この事件が明るみに出ても「支障木補助金制度は初めから間違いであった」との、まったく見当違いな議会報告と、職員6名を厳重注意との一番軽い懲戒処分を行った上に、村長の責任回避を図ったことが有ります。まあ、議員らと組んでの猿芝居ですが、職員らの責任所在を求めずしての処分は行えないのであって、また、補助金の返還がなされていないのを認識しての処分は実際には行えません。このように、無断伐採による補助金不正支受給だけにおいても、熊谷秀樹村長の措置は決定するものでありますし、刑事事件としての告訴も当然に行わなければなりません。令和6年5月28日 園原簡易水道にかかる水道料不正徴収について
この監査請求の期限については裁判の判決によることも十分ですが、今現在も園原簡易水道から水道料の徴収が続いておりますので、まったくに監査請求に当たる請求となります。私が訴えたのは「給水停止は違法である」と「水道料金を収めなくとも使用する権利はある」であります。そのうちで「給水停止は違法ではない」との判決で敗訴しましたが、園原簡易水道は道路公団の渇水補償で設置されたとのことは認められております。そこで、判決後の阿智村の対応に何か変化があったのか? でありますが、阿智村は勝訴したにしても私に対して水道料未払い請求を行っておりませんし、また、給水停止もそのままであります。おかしな話ですね、未払い水道料金があるのにその請求が行われていないんですよ。そこで、小笠原生活環境課係長に「水道管の接続をしてください」とお願いしたところ、「水道料金を払ってくれれば繋ぎますよ」と言う。あれ? なんか話の前後が違いますよね? 水道管の接続が行わなければ水道代を払うことが出来ないのでは? 水道が使えないのに水道料金は発生していないじゃないですか、ねえ。私の言っていること、何か違いますか?
監査は済んでいる
小笠原係長が言う「水道料金を払ってくれれば繋ぎますよ」は、令和2年から令和3年10月までの水道代のことだと思いますが、その水道代は確かに支払っておりません。ですが、阿智村はこの水道料金を支払えの請求を裁判で行っていませんし、判決後においても一度も支払いの請求が有りません。ですから支払いたくとも支払えないのでありますが、この点を一体なんと考えているのでしょうか? 「水道料金の支払いが無いので水道を止めた」と確かに反論しましたが、その水道料金の支払いを請求するのであれば、判決後すぐに請求することでしょう。それに、請求を行っているのであれば、この4月に行われた監査において私への請求が確認されることで、請求がなされていたのであれば監査が通らないとして裁判所へ訴えなければなりません。でも、裁判所からの通知もありませんから、請求がなされていないと言うことになります。請求が無ければまた支払いも必要ありませんが、たしかに、判決文において、「未払いの水道料を支払え」は、どこにも記されておりませんので、どうも裁判官は「園原簡易水道は道路公団の補償工事で敷設された」を前提に、水道料支払い不要だと判断されたようですね。令和6年6月1日 村長首の根拠
住民監査請求は村長措置請求ですので、村長を首にせよの請求であります。その根拠はいくつもありますが、そのうちの一つがこの「水道料不正請求」なのであります。阿智村に園原簡易水道から水道料金を徴収する権利はありませんと、この裁判で認められたことになりますので、その判決に沿って、「今まで徴収した水道料を返還して下さい」と請求したのです。これを監査委員がどう扱うのかがポイントになりますが、監査委員はまず裁判資料のすべてに目を通し、水道料を返還すべきかどうかの判断をしなければ成りませんが、当然に返還されるべき金員であることに結論は至るでしょう。そこで、実際に返還すべき金額の算定に入ることになりますが、はたして阿智村の監査委員にそれだけの裁量があるのかと言えば、まったくにそこにありません。なぜかと言えば、それだけの頭が無いと言えば最も分かりやすいと思います。監査委員は二人居りますが、一人は小林義勝議員であります。しかしこの男、鶴巻荘の積立基金5億円の行き先について吉川優議員が質問した時に「死んでも言えない」を連発した男です。曽山地区の共産党、岡庭一雄の子分であることに、死んでは言えないが、この男が何を言っても今更の話しです。このようなお粗末な男が阿智村の監査員なのですよ!? 足し算引き算が出来ない男に監査が務まるのかと、まったくにバカな話であります。では、原代表監査委員の資質はどうかと言えば、これはまじめな共産党と見てよいのではないか。だが、真面目と見識は全く違うことで、まじめに取り組んでも園原簡易水道料の返還金額を算出することはやらないと思います。それは、資料がないとの意味ではなく、資料を見ても判断能力に欠けると言うことで、どの金額をどう取り扱うのかの見識にかけると言うことです。このような状況になることを見越していますので、「すべての資料を見せていただければ私が説明いたしますよ」と伝えておりますが、はたしてその通りになるのかと言えば、熊谷秀樹村長が必死で止めるでしょうね。共産党は警察より強い縦組織であって、最高位置にある熊谷秀樹村長に逆らうことはあり得ません。国家転覆をはかるのが共産党、だからすれば、阿智村と言う国の組織を破壊するに、そこにためらいか間違いが有るのでしょうか? これほどにのさばる阿智村共産党に指をくわえることもなく、阿智村が破壊されるのを待つような県警に望みがあるならば、それは幻しでしょう。令和6年6月5日 結果論
園原簡易水道返還金の算出に、たとえそれが出来ないとされたにしても、住民監査請求はそれだけではありません。かりに、算出が出来なくとも、熊谷秀樹村長を措置すれば、その後に村長になるものがやらなければならないことであります。新しい村長がやらない場合、または新しい村長が出来ない場合、そして阿智村が潰された場合においては、国が変わって弁償することになりますが、その場合の村民負担が増えることになります。ですから、今回の住民監査請求において熊谷秀樹村長を措置することで、熊谷秀樹村長に請求することが最も村民の被害が少なくなることであります。そのために住民監査請求を起こしたことでありますので、監査委員には相当な見識と覚悟が必要でしょう。
園原簡易水道にかかる熊谷操らの横領犯罪
さて、これも最も難しい監査だと思いますが、それと言いますのも、熊谷操は園原簡易水道の返還金を横領したのではないとの判決であったことにあります。裁判官は横領しているとかしていないとかに言及しておらず、単純に「阿智村から管理費と管理補償費の支払いを受けていた」を認めており、そのうちの補償管理費を園原部落特別会計に積み立てしてきたとを確認したと言うことです。これを監査するには、「管理費とは何か?」「補償管理費とは何か?」についてまず始めなければなりません。しかるに、これらのことを監査するとしても、また、古い行政書類で判断するにしても、監査委員にそれを見極める能力が無いでしょう。なばば「できませんでした」とが回答になるはずもなく、または、問題にはならないとの回答も出せすことはできません。このことの見極めですらできないでしょう。令和6年6月8日 答えは案外簡単
熊谷操の横領は確定しています。それと言うのも、阿智村は昭和60年から水道料の徴収を始めたのではなく、園原簡易水道が完成した次年度の、昭和48年から水道料を徴収していたことにあります。園原簡易水道からなぜ水道料金を取っていたのでしょうか? 未だ水道条例が制定されてない阿智村では水道料金を徴収することは出来ないのに、水道料金を徴収できたとはまったくに不思議な話でありますが、訳が分かればまったくに簡単な話しでありました。まずは水道料金の徴収先でありますが、それは園原住民からでなく、農協や診療所、そして森林組合から水道料を徴収したのです。どうしてこれら公共施設から水道料が徴収できたのかは、これら公共施設はトンネル工事で移転されたことで、園原簡易水道を利用していなかったからです。園原地区に簡易水道の敷設許可を県で受けたことで、園原地区に在住する住戸や公共施設などのすべては必然として園原簡易水道を使用料しなければ成りません。まして公共施設であれば、もっともな話でありましょう。
どうでしょうか? これでかなりスッキリしたのではないですか? でも、ここで一つ疑問が残りますよね。そう、徴収された水道料金ですが、水道条例が制定されていない阿智村が水道料金を徴収できることは有りません。それは、水道料を徴収しても組み込む会計が無いからです。税金の扱いしか出来ない地方公共団体ですから、水道料を扱うには水道条例を制定するしかありませんし、水道条例が有れば水道会計が存在していることです。ですから、昭和48年から徴収されたとする(これは裁判においての阿智村の反論主張)水道料が事実であれば、その徴収されて金員が会計報告されていなければなりません。そこのところの事実関係は、いったいどうなっていたのでしょう。令和6年6月11日 特別会計
常識ある公務員でなくとも阿智村の職員でも、特別会計とはどういうものなのか、分かりますよね? でもね、熊谷秀樹村長には全くに判らなかったようですよ。昭和48年頃、阿智村には水道施設は何もなく、水道設備と言えるものは駒場水道だけで、それらの水道施設は駒場地区で管理運営されておりましたので阿智村の関与は何もなかったのです。それが、園原水道施設を簡易水道として県の許可を得たことにおいて、簡易水道条例を制定する必要性が出たのです。水道条例を制定するに、同じ村内にある駒場水道を条例に当てはめるは当然のことでしたが、駒場水道は駒場住民の権利ある水道のために、名ばかしの水道条例に加わるところはなく、まして会計を同じにするなどあり得ないことでした。そこで、園原簡易水道を利用する農協らの公共施設の水道料金は園原簡易水道の敷設事業費の会計、いわゆる「園原簡易水道特別会計」として昭和60年まで続いたのです。それが園原簡易水道が阿智村が敷設した水道施設ではないとの答えであり、阿智村水道会計と相まみえない簡易水道なのです。ですから、「全村水道化に伴い園原簡易水道も村で管理したい」との話が昭和60年に有ったときに「管理するには一律の水道料を徴収することになりますが、管理費やその他経費を除き約半分くらいは返金します」となり、園原簡易水道特別会計は阿智村に没収されたのであります。早い話が、特別会計の整理の話しでありますが、これらの経過が裁判で明らかにされたことで、昭和60年から返還されるべき水道料を返してくださいと住民監査請求をしたのであります。これ、確かに昔の話ですが、今も水道料が徴収されていることで、まったくに住民監査請求にかかる事案であります。令和6年6月15日 操の横領
操は返還される水道料を横領したのではないと反論され、判決もまたその通りでありました。そこで明らかになったのは、阿智村は約束された水道料を園原部落に返還していなかったと言うことです。阿智村の水道でないのに水道料金を徴収することはできません。ですから話は単純に、「徴収された水道料金を返してください」と、監査請求を行ったのです。当然として水道料を徴収してきたとの証拠も添付しておりますので、さて、監査委員はこの請求にどう応えるのでしょうか。法律的に阿智村の水道ではないと証明されるに、その証明を覆せば阿智村は終わりです。阿智村の水道でないを認めるならば、水道料は返還しなくてはなりません。行政に時効は有りませんので、全額きちんと返してもらいましょう。
さてそこで、熊谷操に払った管理料や補償管理費の事でありますが、操は「16万5千円は公団からの返還金だ」と主張されましたが、阿智村は「補償管理費」だと証明しました。判決文を見ますと、そこには何も言及されてなく、単純に水道料の返還金ではないとのことであります。ならば、少なくとも操に支払って来た補償管理費は阿智村に返済しなければなりませんね。また、補償管理費でないと証明された場合には、操の横領が確定することになるでしょう。どちらにしてもイタチ返しの判断になるかと思いますが、証拠に基づかない判断は阿智村の命取りになることであります。まあ、いまさらの話ですが、監査員が捏造契約書をどのように見るのかがポイントですが、少なくとも住民訴訟に及べば、この捏造契約書が通用するところに無いのは事実です。阿智村を守ろうとするのであれば、監査委員は捏造契約書を捏造だとしなければなりません。早い話が、操の横領を認めることしかないと言うことです。横領は警察の役目だとか、時効だどうのこうだと騒ぐご仁が報道関係にもおられますが、行政にかかる横領であれば、行政法で裁くしか答えは有りません。令和6年6月18日 水道料の不正徴収と給水停止
水道料の不正徴収とは、死んだ者の口座から水道料を不正に徴収していた件であります。死んだ者から水道料金を徴収したのが分からないというものですから、死んだ者の名前で今も水道料を請求しているではないかとの証拠を突きつけたのですが、それに対して何も対応されなかったことを訴えてみました。「不正に徴収されてた水道料を返還してください」とね。元々に、水道料の口座引き落としを止めた理由は「死んだ者に対しての請求書を送付するのはいかがなことか?」ですから、それに対しての給水停止ですのでね、村長権力の乱用ですね。なぜこんなことをしたのかは、操を横領で訴えたからです。死んだ者への請求を訴えたのは令和2年5月であって、給水停止が行われたのが令和3年10月末であるに、この一年半以上何事も無かったことに、操を横領で訴えた令和3年8月12日の二か月後に突然の給水停止、そこに何か理由があるとすれば、操の横領に熊谷秀樹村長が大いに関係しているからです。それ以外の理由? 何かありますか? 園原簡易水道は園原住民に権利ある水道だとのことは裁判で確定しましたので、給水停止は刑事訴訟法にかかる犯罪となりました。また、裁判が終わっても休止停止が続けていますので、既に現行犯の状況であります。このことに、私が見すぐストでも思っているのでしょうか!?あり得ませんね、当然に刑事告訴いたします。熊谷秀樹をですね。熊谷秀樹村長を訴えるとなると行政犯罪になってしまいますので、熊谷秀樹個人を訴えるのですが、どのような犯罪名が付くのか楽しみでありますが、証拠固めを目的とした監査請求であることに、今になっても気づかないとは、はあ…ご苦労様です。令和6年6月22日 熊谷操らの横領犯罪
返還される水道料金を横領したと訴えるに、熊谷秀樹村長は契約書を捏造して水道料は返還していないとされた。このことは、操の横領を否定したことにならなく、操は村の金を横領したとの証拠になったのだ。共産党の始末が悪いことに、この状況が全く理解できないでいる。頭が悪いのではなく、その様な判断が出来ないのが共産党の思想なのであるが、今更に、共産党を相手するわけではないが、村長が共産党だとのことに意味があることで、操が単なる泥棒であればまだしも、阿智村の金を横領するに、共産党の村長岡庭一雄が共謀し、共産党の村長熊谷秀樹が契約書を捏造して操の横領を隠匿した。なぜこのようなことが出来たかの結論として、操も共産党であり、共産党の思想による計画犯罪と言うことだ。ならば、共産党が阿智村行政と議会を支配して、繰り返された共産党の組織的犯罪を証明したのがこの裁判となる。結果的に阿智村はつぶされるが、なぜ潰されるのかはすでに答えはあることで、その先にあるのは「潰したのは誰か!?」が必要となる。行政犯罪として見れば村長と議会が潰したとなるのだが、その村長と議会議員が共産党ならば、共産党が潰したとされる。そのために裁判に掛けて確たる証拠としたのだが、その証拠の使い道は破壊活動防止法に適用させることである。この法律を扱うところは警察でも検察でもないが、捜査はまったくに検察が行うことにあって、それはやがて法務省に届けられ、公安調査庁において調査が行われて処罰されるのであるが、そこまでのことに、万が一検察が動かない場合もあるのを想定すれば、公安調査庁に直接に告発することも視野に入れる必要がある。たしかに公安調査庁に直接の告発は出来ることで、そのための証拠を確定するために、いくつもの裁判を行い、そして住民監査請求を行っているのである。令和6年6月25日 不法占拠による土地明渡しについて
負けた裁判についてから始めるが、アーテリー道路にかかる私が買った土地の返還を求めての訴えであるが、この裁判の目的は「阿智村の横領」を証明するためである。どのように証明するのかではなく、既に証明できていることを裁判において確定するのであります。要するに、阿智村と本谷園原財産区との土地売買契約書の存在と、その契約書が確かに阿智村長が作成したものだと熊谷秀樹村長に認めさせることにあるのです。たしかに、一審では熊谷秀樹村長自らが証拠として提出されたが、その証拠の意味は「村は平成7年から占有していた」との主張証拠であって、偽造だとか、地代を受け取ってきたとかの証拠ではありませんでした。これでは、警察であってもヘブンス山林地代横領の証拠となりえません。だが、控訴において「阿智村の土地としてヘブンスから地代を受け取っていた」の証拠としてこの売買契約書を示し、「阿智村に名義を移した地主らに阿智村は地代を支払っています」「阿智村に名義を移していない地主らにも阿智村は地代を支払っています」と主張すれば、熊谷秀樹村長は否定することが出来なくなります。ここで、「アーテリー道路にかかる地主らへはヘブンスそのはらから地代が支払われているではないか」と思われるでしょうが、一審での判決では、「アーテリー道路にかかる土地についてはヘブンスは阿智村に地代を払っている」と判断されているのです。平成7年から売買契約書によって土地1~3を占有していますとされたのは、必然的に阿智村の土地だからヘブンスから地代を受け取っていますとなりますので、一審の裁判官はその様に判断されたのです。ここで、阿智村がなぜ地代を受け取っているのか? が問われるのは裁判官ではなく国税局や検察庁の疑問であることに、すでに双方の機関へ告発していれば、「阿智村は両区の山林地代を横領している」との有効な証拠になるのが土地売買契約書なのであります。そう、ヘブンス山林地代や他人の土地代を横領する目的において、土地1~3の売買契約書を捏造したのだと、動かぬ証拠のために控訴したのであります。だからして、高裁で争うことに、勝っても負けても大きな意味があることで、それが目的の裁判なのであって、兎にも角にも証拠を提出すれば、結果的にその証拠が確定するのです。相手は下平弁護士ですからね、平気で捏造証拠をつくるような共産党弁護士に、私がまともに争いをかけると思いますか。令和6年6月28日 逃げた下平秀弘弁護士
ご存じでしょうか。阿智村が負けた土地4返還請求事件を控訴したと阿智村は騒いでいましたが、その控訴裁判を請け負ったのは下平秀弘弁護士ではありませんよ。? な話でしょ。飯田市の裁判では私も控訴の弁護士を代えていますが、それは弁護士が病気になったことでのやむを得ない交代でありましたが、下平弁護士が病気になったとでもいうのでしょうか。たしかに80歳にもなる弁護士ですから体調不良はあり得ることですが、おかしな話ですね。下平弁護士は阿智村の顧問弁護士だと自身も熊谷秀樹村長も認めていることで、それが下平弁護士でないとなれば、熊谷秀樹村長は顧問弁護士を代えたことになりますが、議会の承認を得たのでしょうか。まあ、でたらめ村長ですから何でもありなんでしょうが、そこで負けたりすれば、いったい村民に対してどのような責任を取るのでしょうか!?村民もノー天気ですから心配には及ばないってことで、さすがは共産党支配の阿智村であることです。
控訴を受け持つのは諏訪卓也弁護士です。まずは訴状をクリックしてご覧ください。土地4阿智村控訴状
控訴状は下平弁護士です。ここに諏訪弁護士の名前は有りません。諏訪弁護士は下平弁護士事務所に勤めており、たしかに一審で担当していましたが、今年の3月をもって下平秀弘法律事務所を退職しており、千葉県香取市にて弁護士事務所を開設しておりますが、どのような理由で控訴を請け負ったのでしょうか? そこが垣間見れるのが訴状の内容でありますので、近いうちに控訴理由書を開示いたします。令和6年7月1日 勝てない控訴
最近の南信州新聞において「阿智村議会では裁判の判決日に村長が中国へ行っていたことに責任追及している」とのような記事が出ておりましたが、相変わらず共産党新聞は阿智村長の擁護に走っておりますね。読む人が読んだとして、? これ、何か問題があるのか? 判決日に村長が居ないことに何か問題があるのか? 判決日は裁判官が主文を読み上げるだけで、判決文はその日に手に入りません。数日後に弁護士事務所に送達されますので、ここに被告である阿智村の村長が庁舎内に居なくあっても問題となることなど何もありません。ならば、なぜこのような記事が掲載されたのでしょうか? いや、ニュースにもならない他愛もない話を記事としたのはなぜなんでしょうか。ここに、南信州新聞が赤旗2号と言われる所以があるのです。振り返れば、「土地返還請求事件」の裏には、それぞれにとんでもない犯罪が関係しております。土地1~3については、「他人の土地を阿智村が売り買いして地代を搾取していた」土地4については、「村長と議員らによる100万円の不正受給が目的だった」であります。このどちらを取ってみても行政犯罪になるでしょう。いわゆる法律で裁くことが出来ない憲法違反であると言うことです。しかし、阿智村の議員らが共産党であることで、まったくもってこのことが理解できておりません。まあ、理解できないと言うより、今までと同じように、隠ぺいが通用すると考えているようです。ですから、控訴において敗訴した場合(土地4については完全に敗訴と分かっていての控訴です。)の「村長処分」を見据えての牽制なのであります。ようは、「村長不在」を理由にして、「3ヶ月の減俸」で済ませようとしているのです。(馬鹿ですね、阿智村が終わるのに今更村長を処分してもどうしようもないでしょう。)どうでしょうか、南信州新聞の佐々木編集長、世の中そんな無知な読者ばかしではありませんよ。
負けて元々であるのは下平弁護士は百も承知です。しかし、下平弁護士には負けた場合の責任が有ります。それは阿智村の顧問弁護士としての責任であって、本来の顧問弁護士の役目である、「訴訟に至らない調停の義務」が課せられているからです。行政は各種の法律を守らせる立場であることは、弁護士としても当然に、法律を守らせる側にあると言うことです。令和6年7月4日 控訴で負けた場合
土地4についての阿智村の控訴は完ぺきに敗訴となります。それは、諏訪弁護士の訴状を見ても明らかなことに、まずは諏訪弁護士が作成した控訴理由書をご覧ください。土地4阿智村控訴理由書 クリックしてご覧ください。
諏訪弁護士は下平秀弘弁護士事務所に数年前から勤めており、今回の裁判以外に、給水停止裁判いおいても担当しておりました。しかし、それはあくまで担当であって、実際は当然にして下平秀弘弁護士の考えで進められています。当たり前のことですが、ではなぜ今回の控訴に限って辞めた弁護士を使ったのでしょうか? なにをどうしても諏訪弁護士は阿智村の顧問弁護士ではありません。また、控訴状はしっかりと下平秀弘弁護士だけで、そこに諏訪弁護士の名前は有りません。ならば、下平秀弘弁護士は病気になっての交代なのでしょうか? それともほかに訳があるのでしょうか? どちらにしても普通の事ではなく、下平秀弘弁護士から諏訪弁護士に変わっているのであれば、それは確実に議会の承認が必要でしょう。そこで早速に、「控訴を承認した議事録の公開」を求め、開示請求書を議会事務局に提出したところ、今週の11日に開示されるとのことです。まずは、その議事録を確認してからもう一度、この件を明らかにしていきます。令和6年7月8日 一審は覆らない
土地4の被告阿智村が控訴したことに驚くことは何もありませんが、この控訴はついでであって、また、控訴しても判決が覆ることは絶対に有りません。それでも熊谷秀樹村長が抵抗するに、敗訴したときの弁解が無いからであって、控訴しての敗訴であれば「控訴しても残念ながら敗訴しました」との、言い訳が出来るからです。まあ、これは熊谷秀樹村長の立場からの目線ですが、下平秀弘弁護士の立場は少々事情が違います。一審で負けたは、控訴しても負けると判断していることで、そこにおいて熊谷秀樹村長に「控訴しても負けますよ」と言えないのである。そこには二つの理由がありますが、負けると分かっていての争いにしたこと、これは少なくとも行政の弁護士の判断ではありません。行政は法律を守らせる立場であって、土地4については完全に負けると分かっていたこと、負けると分かっていれば争いにせず話し合いで解決するとの姿勢が行政の弁護士には求められるからです。裁判で行政が有利なのは、負ける裁判はやらないからで、その判断は弁護士にゆだねられているのです。そしてもう一つの理由と言えば、「土地4が裁判にかかる」は、想定外であったと言うことです。私が熊谷秀樹村長に通知書を出したのは、「土地1~3について、阿智村は無断でアーテリー道路にして使用していますよ。話し合いしていただけませんか?」であります。それに対して熊谷秀樹村長は、早々と下平秀弘弁護士を入れ、捏造した売買契約書を添付し、専用モードに入ったのです。土地1~3は話し合いで解決できないとしたのは熊谷秀樹村長、それはあり得ない偽造契約書が有ったからですが、なんとしても勝たなければの考えは、私を背信的悪意者と決めつけ、争わなければ終わってしまうの危機感であった。そこにまさか土地4が追加提訴されると考えていないことに、すでに契約書を捏造しようにも間に合わなかったが理由なのだ。
控訴するには新しい証拠が必要ですが、その控訴理由書の始まりからして「被控訴人(私)が控訴人(阿智村)に対して登記承諾書を提出したことを強く推認させる事実である。」これが新しい証拠のようです。令和6年7月11日 証拠が無い
証拠が無くとも控訴や反訴をするのは下平秀弘弁護士お得意の技であります。岡庭一雄や熊谷秀樹の偽造契約書の作成と全く同じですが、これ、共産党独特の思考なんでしょうね。「登記承諾書を提出」とは、「阿智村の土地として登記する承諾」であり、署名押印する書類です。「推認」とは、推して認めるですので、「推測し認定する」は想像の範囲と言うことです。これ!? 新しい証拠になりますかね? 高等裁判所へ提出する控訴理由書ですよ! このようなあいまいな推測証拠でもって、よくもまあ提出したものです。さて、これを具体的に反論するとして、(実際には反論しません。)まずは「登記承諾書を提出」でありますが、この完全否定は、「父親の土地」であります。言わば、土地4は私の土地ではなく、私の父親の名義であって父はまだ現存しておりましたので、土地承諾書を提出したとなれば、父が提出したとなります。そこにおいて、「原告(私のこと)は当時自治会の建設部長との役員の立場にいた」として、私が土地代を受け取っている。または、村が土地代を自治会に支払ったことを認識しているはずだ。と、この部分において、「強く推認できる」と主張されたようですが、はあぁ、こんな控訴理由書において、20万円を追加で弁護士費用を払いましたが、まったくにあきれてしまいます。これ、阿智村も下平弁護士? 諏訪弁護士? おかしな展開ですが、控訴費用50万円以上下平弁護士はもらっていますが、負けた場合、「住民に瑕疵を与えた」として普通の自治体ならば首長は首です。普通の自治体ならばね。そこを許してしまうと言うか、民意が無いとでも言いますか、わずか300人余りの共産党に6千人い近い住民がひれ伏して、何が有っても村長や議会が正しいのだとの阿智村民のお粗末さです。令和6年7月14日 判決は12月
9月に控訴裁が東京地裁で開かれます。すでに控訴理由書は互いに提出していますが、新たな証拠や陳述書は幾通でも提出出来ますが、控訴裁は一回の期日で終わるのがほとんどであり、よほどの証拠(完璧にひっくり返る)が無い限り、一審の判決が指示されることであります。では、阿智村の控訴は当然棄却されるとして、私の訴えも同じく一審の判決が指示されるのでしょうか? 一審の判決は法律においての判断ではなく、最高裁判所での事例「背信的悪意者」において敗訴したものであります。この背信的悪意者について、当初原告弁護士は大して気にしていなく、ここは最高裁判所の事例であるから、これが当てはまることはまずないでしょう。との見解でありました。ようするに、被告弁護士は「土地売買契約書が無効なことは承知している」「行政が時効取得するなど通常あり得ない」として、ここで争えば負けが分かっているので、背信的悪意者と取り上げたのだと言っていた。それはたしかに、法律に沿えばその通り、だからして私もたいして気にしていなかったし、負けるとは思ってもいなくあったのだ。だがしかし、後半に差し掛かるにつれ、原告弁護士のニュアンスが少し変わってきた。それは、「時効取得の成立」があるかもしれないと、裁判官の発言が何か変だと言ってきたのである。それは私の証人尋問において「私道と何かそのような案内板はあるのですか?」と、私に質問したことに、私はそんな看板は有りませんと答えたことによる。これは飯田市の裁判でも弁護士が気にした「普通、あのような質問を裁判官はしない」と疑問を持ったのと全く同じニュアンスであり、その時の裁判官の質問は「基本設計図面だと言うのは平面計画図のことを示すのですか?」との質問であった。この裁判官の質問は「基本設計図が有ったとする前提での質問だ」と言うのであった。それを思い出せば、「私道の案内板は有りますか?」の質問は、すでに村道としての判断になっているというのだ。村道で有ったにしてもヘブンスはその村道に賃貸料を支払っているので関係ないのでは? と、私切り替えたが、それは私の違憲であって、裁判官の判断ではない。裁判官に上げ足を盗られた気分であったが、だが、結果、いわゆる判決は阿智村の時効取得が法律的に認められたのではなく、法律以外の最高裁判所の判例において、私の負けが決まったのだ。とても難しい話になるが、法律において負けたのではないとしても、阿智村は永久的に私の土地を使うことを阻止できない。令和6年7月17日勝てない控訴なのか
背信的悪意者に私が当てはまったということなのだが、今回の裁判において背信的悪意者となる私の要点はというと、「土地を安く買って高く売りつけた」の一語に尽きることで、ここにおける高くは「22万円で買って2千万円で売りつけた」であると言う。これ!?本当の話しでしょうか? 普通に考えて100倍の値段で売りつけるなんてことがあるのでしょうか? 正直あり得ない話ですよね。では、実際の話しとすれば、いったいどういうことだったのかと言いますと、まず、22万円は手付金であります。私は渋谷徳雄さんから「裁判費用が嵩むので土地を買ってもらえないか?」との話において、すべての土地(14筆)を購入することになりました。大小さまざまある土地は、山林も有れば雑種地も有り、中には勝手にお墓にされた土地も有りました。そこにおいて、一番価値がある県道に接している土地については、渋谷晃一と平川文男が無断伐採した上に「俺の土地だ」と、平川文男が別訴したことで、二重の争いが繰り広げられており、またまた、もっと大変なことに、300坪弱の土地もまた、無断でアーテリー道路とされていました。すべての土地を買ってくれと言われても、すべての土地が買える状況に無いことで、それでも買わなければならないと、そこで見積書を作成したのですが、その金額は270万円となっております。そこで、手付金としてお金を支払うに22万円としたのは、アーテリー道路とされていた土地について「22万円で購入しました」とする、阿智村と本谷園原財産区の捏造契約書が有ったからで、ならば、手付金として22万円ではどうでしょうかと決めただけの話しです。ですので、アーテリー道路とされている三筆の土地を22万円で買った訳ではありません。でも、裁判官は私を背信的悪意者としました。なぜでしょう? 弁護士も「この判決を覆すのは困難です」と言われておりますが、法律に無い背信的悪意とは、何を根拠に判断されるのでしょうか? 令和6年7月20日高く売りつけた
私は熊谷秀樹村長に「村で買ったら如何でしょうか?」としか言っておりません。一度も売りつけていませんが、どのような根拠があって、『売りつけた』となるのでしょうか? 下平秀弘弁護士の主張では「市長選挙や村長選挙で金を使ったことで、政治資金の補填を目的に高額で売りつけた!」であります。え!?なんだこの反論主張は!?私は「阿智村が無断で使用している土地を返してください」と訴えているに、それに対しての反論ではなく、まったくに見当違いの反論であります。それにしても高く売りつけたは無いだろう。阿智村が近隣の土地を購入している坪単価での計算書を渡しているし、そもそも、それが背信的悪意者になる根拠なのだろうか?
ここで冷静に考えてみれば、裁判官が私を背信的悪意者と決めつけたのは、私の訴え「土地返還請求」に言及できないことを示している。そう、土地返還請求での争いでは下平秀弘弁護士が戦えないと判断したことになる。これで争っては負けてしまうと考えた下平秀弘弁護士は、捨て身の作戦に出たのである。これは飯田市の裁判と全く同じ、設計料未払い請求事件との裁判において、「反訴しなければ負けてしまう」の考えで、反訴するに証拠が無いことに飯田信用金庫に債務請求書を捏造させているが、下平秀弘弁護士は土地返還請求事件において負けることを危惧し、捨て身の反論主張、いわゆる反訴してきたのである。反訴できる証拠は何もない。かといって飯田市と同じように飯田信用金庫が出る幕でもないことに、私が熊谷秀樹村長に相談した「村が買った方が良いですよ」の見積書を利用するのを思いついたのだろう。
このころ、原正治弁護士に依頼していた村八分裁判や操の横領裁判も並行していることに、早速に背信的悪意者について見解を聞いているが、たしかに背信的悪意者が法律用語となったのは最高裁判所の判例によるものだそうだ。これを具体的に言えば、「法律で判断できない場合の都合」いわゆる、便宜上の判決と言うことになる。令和6年7月23日国家権力の保持
阿智村が契約書を捏造して他人の土地を搾取した。この事実が裁判所で露呈した。あり得ない事実に対応できる法律は何もない。それがこの裁判の判決「背信的悪意者」なのだ。裁判官とて、例え行政書類で有ったにしてもそれが捏造かどうかは分かること、だが、裁判官は行政書類を捏造だと決めつけることはしない。なぜならば、捏造とすれば行政が崩壊するからである。仮に、澁谷ゆきゑの土地を阿智村と本谷園原財産区が売買契約書を捏造したことを裁判官が捏造と認めた場合阿智村は敗訴する。敗訴すればどうなるのか? 敗訴の原因は行政が契約書を捏造したと司法で証明されるからして、阿智村は国において潰されるのである。これを例にとれば、操の横領裁判で熊谷秀樹村長は多くの契約書を捏造しているが、裁判官はやはりその捏造に言及していない。ようするに、裁判官は捏造された証拠においての判決であれば、行政が潰されるからであり、けして捏造証拠をもとに判決は出せないのだ。だが、私の土地であることは法務局が証明していることで、これでは阿智村が勝てるところはどこにもない。だからして、私を背信的悪意者とするしか他に出せる判決が無かったのだ。
ここで深読み
最高裁判所の判例での判決を覆すのは難しいが、一審の裁判官は私に或ることを聞いている。それは「土地が明け渡された場合、もとの田に戻すのです吉もか?」この質問を何となく聞いてそれとなく答えているが、判決後にこの質問を思い起こせば、裁判官はもっとも重要なことを私に聞いているのである。私は裁判官のこの質問に、「いえ田に戻すことは有りません。アーテリー道路でも駐車場でもそしてロープウエイ基地のすべての土地代はヘブンスそのはらを経営しているジェイマウンテンズセントラル株式会社から毎年地代が支払われていますので、今の状態、アーテリー道路のままです」と、返答しています。令和6年7月25日阿智村は地主ではない
この裁判を進めるに、アーテリー道路は村道で村の所有だと阿智村は主張してきたことに、では、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は阿智村に地代を払っているとの形になるんですか? と弁護士に聞けば、「そうなりますね」と、答えている。
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