行政犯罪との法律用語が無いことで、どのような犯罪を行政犯罪と区分するのか明確ではないが、行政に関係する犯罪を包括しての呼称のようだ。飯田市は地方公共団体であるからして特別視されるが法律の下では全くに民間団体と変わることは無い。しかし、民間団体と大きく変わるのは、地方公共団体は国家作用のうちの行政を司り、法律を守らせる地方政府であるということだ。行政において法律を守らせる飯田市が自ら法律を犯すことはあり得ない。それは司法・立法・行政の憲法の原則であるからだ。その飯田市が犯罪を犯すことは、すなわち憲法に違反したこと、憲法違反の処罰は潰すことしかない。
いままでに地方公共団体が憲法に違反したことがあったのか? については身近な例がある。大北森林組合の補助金不正受給事件であるに、それは長野県における憲法違反である。憲法に違反したのになぜ長野県は潰されないのか? と、素朴な疑問がわくであろうが、そのことに大した疑問でないと言えるのは、行政犯罪にしなかったからである。大北森林組合の補助金不正受給は、大北森林組合の不正操作による補助金申請であり、県担当職員が不正操作に気づかなかったとの大岡裁きにおいて職員らの個人責任とされている。
法律の下では民間団体と変わらぬ飯田市は、やはり民間団体と同じ仕組みで経営を行っていますが、大きく違うところに金融機関が指定金融機関として経営に加わっていることにある。民間団体の金融機関が飯田市の経営に加わっていれば、市長は一体どこを向いて政治を行っているのであろうか!? たしかに指定金融機関ともなればそのメリットは計り知れないが、金融機関が利益無くして経営には加わらない。ならば、八十二銀行や飯田信用金庫を指定金融機関としたことに、はたして利益供与にあたることは無いのであろうか。令和7年1月2日
飯田市にある行政犯罪
確かな裏付けがある飯田市における行政にかかわる犯罪は多くあるが、それらのうちに、指定金融機関が関与する犯罪が有るとなれば、市長は八十二銀行や飯田信用金庫に利益供与をしたとはならないのか? 利益供与とは、飯田市が八十二銀行や飯田信用金庫に対して、利益の一部を報酬として提供することにあるが、飯田市が利益を出すことなどないし、指定金融機関が報酬を受け取ることは無い。ならばいらぬお世話と言われてしまうが、そうでないことに「綿半の紹介で収納指定金融機関になった」事実が有ることだ。前提に、「公金や基金の運用、地方債の引き受けなどで優遇を受けられ、また地域社会での信頼を高められるといった利点がある」あるからして、十分に利益供与にあたる。しかし、これを利益供与とするには「採算面」が取れていなければならない。では、飯田市を経営するに採算は取れているのか? への答えも必要ではないのか。行政の採算は財務諸表財務報告によるが、一般的に言えば会計報告と同じだと考えればよいことで、いわゆる会計報告において採算面は確認できることだ。だが、ここで飯田市会計報告の問題点が出てくるのは、実質的な会計報告者は八十二銀行と飯田信用金庫であることに、そこに、八十二銀行や飯田信用金庫の不良債権が関与することは無いのか? という疑惑である。そして、この疑惑を強くしているのが「飯田信用金庫から監査委員が送り込まれている」という事実なのだ。八十二銀行と飯田信用金庫は飯田市の共同経営者の立場にありながら監査にも関与しているのは、監査に手心が加えられる恐れがあるとなる。その手心とは当然に粉飾決算であることで、そこに指名競争入札を続けてきた理由やかぶちゃん農園詐欺事件が深く関与していることになるのだ。令和7年1月4日
詐欺における採算は無い
指名競争入札を続けることに飯田市は正当な理由があったのか? 地方自治法においては一般競争入札が原則(守らなければいけない規則)とされるに、その原則を30年以上も破ってきた飯田市は
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