行政犯罪との法律用語が無いことで、どのような犯罪を行政犯罪と区分するのか明確ではないが、行政に関係する犯罪を包括しての呼称のようだ。飯田市は地方公共団体であるからして特別視されるが法律の下では全くに民間団体と変わることは無い。しかし、民間団体と大きく変わるのは、地方公共団体は国家作用のうちの行政を司り、法律を守らせる地方政府であるということだ。行政において法律を守らせる飯田市が自ら法律を犯すことはあり得ない。それは司法・立法・行政の憲法の原則であるからだ。その飯田市が犯罪を犯すことは、すなわち憲法に違反したこと、憲法違反の処罰は潰すことしかない。
いままでに地方公共団体が憲法に違反したことがあったのか? については身近な例がある。大北森林組合の補助金不正受給事件であるに、それは長野県における憲法違反である。憲法に違反したのになぜ長野県は潰されないのか? と、素朴な疑問がわくであろうが、そのことに大した疑問でないと言えるのは、行政犯罪にしなかったからである。大北森林組合の補助金不正受給は、大北森林組合の不正操作による補助金申請であり、県担当職員が不正操作に気づかなかったとの大岡裁きにおいて職員らの個人責任とされている。
法律の下では民間団体と変わらぬ飯田市は、やはり民間団体と同じ仕組みで経営を行っていますが、大きく違うところに金融機関が指定金融機関として経営に加わっていることにある。民間団体の金融機関が飯田市の経営に加わっていれば、市長は一体どこを向いて政治を行っているのであろうか!? たしかに指定金融機関ともなればそのメリットは計り知れないが、金融機関が利益無くして経営には加わらない。ならば、八十二銀行や飯田信用金庫を指定金融機関としたことに、はたして利益供与にあたることは無いのであろうか。令和7年1月2日
飯田市にある行政犯罪
確かな裏付けがある飯田市における行政にかかわる犯罪は多くあるが、それらのうちに、指定金融機関が関与する犯罪が有るとなれば、市長は八十二銀行や飯田信用金庫に利益供与をしたとはならないのか? 利益供与とは、飯田市が八十二銀行や飯田信用金庫に対して、利益の一部を報酬として提供することにあるが、飯田市が利益を出すことなどないし、指定金融機関が報酬を受け取ることは無い。ならばいらぬお世話と言われてしまうが、そうでないことに「綿半の紹介で収納指定金融機関になった」事実が有ることだ。前提に、「公金や基金の運用、地方債の引き受けなどで優遇を受けられ、また地域社会での信頼を高められるといった利点がある」あるからして、十分に利益供与にあたる。しかし、これを利益供与とするには「採算面」が取れていなければならない。では、飯田市を経営するに採算は取れているのか? への答えも必要ではないのか。行政の採算は財務諸表財務報告によるが、一般的に言えば会計報告と同じだと考えればよいことで、いわゆる会計報告において採算面は確認できることだ。だが、ここで飯田市会計報告の問題点が出てくるのは、実質的な会計報告者は八十二銀行と飯田信用金庫であることに、そこに、八十二銀行や飯田信用金庫の不良債権が関与することは無いのか? という疑惑である。そして、この疑惑を強くしているのが「飯田信用金庫から監査委員が送り込まれている」という事実なのだ。八十二銀行と飯田信用金庫は飯田市の共同経営者の立場にありながら監査にも関与しているのは、監査に手心が加えられる恐れがあるとなる。その手心とは当然に粉飾決算であることで、そこに指名競争入札を続けてきた理由やかぶちゃん農園詐欺事件が深く関与していることになるのだ。令和7年1月4日
詐欺における採算は無い
指名競争入札を続けることに飯田市は正当な理由があったのか? 地方自治法においては一般競争入札が原則(守らなければいけない規則)とされるに、その原則を30年以上も破ってきた飯田市には不正が無かったと言えるのか!? なぜ指名競争入札を続けけて来たのか? に理由が無ければ、それも法律に対して明確な答えでなければ自治法に違反したとなる。これに答えを出せるのが監査委員であるに、その監査委員が不正な監査を行っているならば、その不正な監査の第一弾は当然指名競争入札を続けることを認めてきたことである。ならば、地方自治法違反で訴えるには、まずは監査委員を罷免しなければ始まらない。監査委員を罷免するには、市長は、以下の理由につき、議会の同意を得て、監査委員を罷免することができるとある。
・ 監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき
・ 監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるとき
いわゆる、議会が同意すれば、または議会が相当なる理由(上記内容)を確認すれば、監査委員を解任できるとなるのだが、実際に上記の理由に何が当てはまるのかと言えば、「指名競争入札を続けさせたこと」が、「職務上の義務違反」に当たる。その上において、「指定管理者である飯田信用金庫の出身者」であることが、「監査委員たるに適しない非行」となるからして、市長の同意を得ずして議会は監査委員を解任できることになるのだ。では、実際に、この様に進めるとして(当然私がやること)、議会は実際に監査委員を罷免できるのか? である。この不正は議員らの関係なくしてつづけられないことに、議員選出の監査委員が居ることにある。監査委員を罷免するに、それは飯田信用金庫の出身者だけを罷免することにはならないのだ。令和7年1月6日
議員の選別
動かない議員と動かなくてはならない議員と、そして何も知らない議員が居る。動かなくてはならない議員の筆頭は熊谷泰人議長であるに、議長の立場だからとして動く気配は全くない。確かに一つの言い分であるし、議長が動けることでもない。ならば、動かない議員は誰なのかと言えば、新人議員以外の議員全員であるが、なぜ動かないのかと言えば、責任を取るのが怖いからだ。議員は責任を持たなければならないが、責任を引き受ける考えが無い議員を動かそうとしても決して動かない、いや、動かなかった。公開質問状を提出しても無視をし、陳情書を提出しても扱わないとされた。これが動かない議員であるのだ。そして残る議員は誰かと言えば、何も知らない新人議員らであることに、最後に残された手段として、新人議員に事実を伝えることにある。新人議員に事実を伝えるにはどうするのかと言えば、陳情書が最も手っ取り早い方法であるが、それでは議会運営委員会において取り扱わないが繰り返されてしまうだけだ。陳情書以外の方法において新人議員に事実を伝えるには、新人議員にまずは会わなくてはならない。しかし、伊坪隆議員のおバカ条例(飯田市自治基本条例)において、議員への直接陳情は出来ないとされてしまったことに、新人議員らは果たして会ってくれるのかである。そこで、ことのついでに阿智村議会事務局長に聞いてみた、「議員との面談は出来ますか?」とね。答えは「出来ますが、会うか会わないかは議員が決めることなので」ときた。ならば、飯田市議会も全く同じ対応であることだ。会うか会わないのかは議員ここが決めることだとしても、住民からの要請であれば断ることは普通ない。そこは阿智村議員と違うことに、飯田市の議員に会うことはまったくに問題ないとなる。令和7年1月8日
それでも正式に
私の住所は阿智村に戻したからすでに飯田市議会に陳情書の類や監査請求も出来ない。飯田市に住所を移したのが市長選挙のためだと思われるが、それはまったくに見当違いである。なぜ飯田市に住所を置いたのかは、公文書開示請求を行うためであった。章設計としては裁判の原告だからとして開示請求ははねのけられてきたことに、残る手段は住所を移す以外になかった。そうしていくつかの公開された書類において、飯田市にある不正の証拠たる物を集めれば、これらの証拠が何を意味しているのかと言えば、すべてが職員の仕業であった。職員の仕業? そう、不正に関係する行政文書の改竄を行えるのは職員以外に居ない。たしかに行政不正は首長の責任であるし、また、首長自身が関与した不正であっても、そこで処分されるのは職員である。だからすれば、不正を隠蔽するのは職員らの保身対策であって、不正が無かったとするには行政文書を改竄するしかないのである。ここで、それらの行政文書が改ざんされたとして、その様な行政文書が表に出たとしても、それらの行政書類は既に改竄ではなくなっている。これが民間会社であれば、横領とか背任とかの犯罪において改竄文書が表に出ることに、行政における横領は無いからして、まったくに世の中に出て来ない。そこに、今回のような官製談合是正の陳情書が出されれば、どこに証拠があるのだと、議長は強気になれるのだ。いったん取り扱わないとなれば、後付けに証拠を提出しても全くに無駄なのだ。熊谷泰人議長は言った。「異議申立書など監査委員にすることで議会が受けることではないと」この返答が全てを表してる。官製談合についてはこれで終わりだと判断しているようだが、官製談合は全くに終わっていない。令和7年1月10日
残された手段
議会に陳情書を提出しても扱わないとされ、住民監査請求をしても却下とされた。ここで住民訴訟に及べないのは証拠が不十分であるからだ。官製談合ひとつ取ったにしても、行政側の証拠だけでは警察は動かない。ならばどうするのか? と考えれば、行政側の証拠があるではないか! となる。官製談合は確かに刑事訴訟法に係る犯罪であるが、官製談合防止法との法律は、なにも刑事訴訟法でなければ扱えない法律ではないし、行政は法律を守らせる立場にあることは、行政内で起きた法律違反は自ら戒めなければならないことだ。誰がどの様に戒めるのかは議会となるに、ならば、議会にさしたる証拠を示すことは当然ではないか。熊谷泰人議長とて、陳情書を扱わないとは言っていない。代理人弁護士の陳情書であっても証拠が無いではないかと言っているだけだ。確かにそうだ。弁護士が添付した証拠と言うのは章設計と熊谷泰人議長の陳述書だけであることに、これは証拠ではなく状況を伝えているだけである。議会とて、官製談合であれば官製談合の証拠が無ければ判断することは出来ない。では、陳情書に添付した陳述書が証拠にもならないのはなぜなのか? 裁判においては陳述書は重要な証拠であるに、議会では証拠にならない、その差がどこにあるのかと言えば、二人の陳述書は設計料未払いの損害賠償請求裁判に持ち入れられた証拠であって、官製談合に持ち入れられた証拠ではない。そう、議会へ提出した官製談合是正の陳情書に、損害賠償請求に用いた証拠を提出したことに、議会は「損害賠償請求の陳述書は証拠になりませんよ」と、明確な答えを出したのである。ありがたい話ではないか、ならば、官製談合だとの行政側の証拠を添付すれば、議会は一体どう対処するのであろうか? 令和7年1月12日
官製談合は一つではない
飯伊建築設計監理協会はすでに解散しているが、なぜ解散したのかと言えば、自ら談合協会だと認めたことにある。そして残った任意団体はそこに無いが、では、建設業界との官製談合はあるのかないのかに、建設業界もまた官製談合を認めている。そしてそのほかの官製談合はどうなのかと言えば、まだまだいろんな業界にその官製談合は存在していた。そしてそれらの官製談合にかかわるのは、地域計画課を含む建設部である。そもそも、入札談合がなぜ行われるのか? に答えは有るのだ。入札談合を行うには入札談合が行える土壌が先にあることに、その土壌は何かと言えば、各業界の団体組織が先にある。飯田市で言えば、長野県建設業界飯伊支部と長野県建築士事務所協会飯伊支部であるが、それらの団体は公益社団法人としての建前にあるが、実際は入札談合を目的としていた。しかし、飯田市が建築士事務所協会に加盟している設計事務所しか指名しないとしていたことに注進したことで、また、鈴木建築設計事務所と綿半との癒着に国税局が入ったことに、地域計画課は慌てて飯伊建築設計監理協会なる任意団体を設立した。ここに一つの不思議が有るのは、建設業界をそのままに建築士事務所協会だけを切り離したのか? ということだ。ここで言えるのは「入札談合に行政の関与はない」ということである。入札談合は確かに違法ではあるが、これに刑事罰は基本的にない。逆に言えば、建築士事務所協会には官製談合が有ったとなる。指名競争入札を続けることは法律違反ではあるが、そこでは入札談合が行われたに過ぎない。だが、設計事務所への指名競争入札においては、官製談合が続けられていたのだ。令和7年1月14日
官製談合の証拠
設計事務所との官製談合の行政側の証拠は「設計料が決められていた」「特記仕様書が改ざんされていた」である。では、建設業界との官製談合の行政側の証拠は有るのかと言えば、入札談合が行われたとの疑いしかない。では、官製談合は設計事務所だけなのかと言えば、そうでもないことに、建設業界は官製談合を認めている。たしかに、入札談合が行われるには行政側との癒着が先にあることで、その癒着が何かといえば指名競争入札を続けることにあるのだ。ならば、指名競争入札を続けてきたことが建設業界の官製談合の証拠になるではないか。しかし、指名競争入札を続けることが証拠になることは無い。指名競争入札を続けることに議会は認めてきたからだ。指名競争入札を続けて何が合悪い! 議会が認めているではないか! が市長の言い分であると建設業界は開き直るのだ。「談合などしていない」これが、建設業界の回答であるからして、入札談合を否定すれば官製談合に進まないと考えているのだ。これは確かに弁護士の考え方であって、それが建設業界へ浸透させたのである。では、建設業界と設計事務所業界以外に官製談合は有るのか? といえば、それが最も分かりやすい官製談合となっている。いわゆる、指名競争入札にかからぬ委託業務や請負業務であるのだが、その手法と言えば見積入札である。見積入札? それは、特定の業者を先に決めて見積もりを提出し、安い方の価格を採用する方法であるのだが、当然として「特定の業者」を決めることに官製談合が有るのだ。特定業者を誰が決める? この最も単純な疑問に気付けば、答えは担当者となる。担当者、それが見積価格を決める決定権を持っている。担当者は見積を取る業者を勝手に決められれば、どの業者に決定するかも手の内となる。それは、癒着した業者に他社の見積書を提出させる相見積もりとの方法がとれるからだ。当然として他社の見積もりは高くあり、それにて見積入札は終わりである。ここに当然官製談合が有ることは誰でも分かることに、松本建設事務所の官製談合はこのことである。これが飯田市でも常に行われていたことに、官製談合が無いなどは無いのである。令和7年1月16日
最もひどい官製談合
官製談合は飯田市の得意の分野であり、それがどの課でも蔓延しており、土木の測量においても担当者と業者の癒着は常であった。そのような情報が入るのも元社長の熊谷泰人が測量士として飯田市の入札にも参加していたことにある。だからすれば、熊谷泰人議長は土木課の官製談合も是正すべきではなかったのか。設計事務所の指名競争入札について騒いだ時に、土木工事も測量も、そして建設事業もすべて指名競争入札だと指摘すれば、議員として正当に動けたはずだし、議会も取り上げれたはずだ。なぜそれが出来なかったのかは、単純にして、「指名は平等になされるべきだ」の考えが先にあったからだ。木下悦男建設部長と懇意になったとして、木下悦男建設部長は指名競争入札を元にして「指名願が出ているところはすべて入れるように」としか言っていない。それはあくまで指名競争入札を続けることが前提にあって、指名競争入札が違法だと認識していない。また、官製談合の実態を把握していたにせよ、その原因が指名競争入札にあることにも考えが及んでいなかった。それでも熊谷泰人議員は他の議員に比べても見識は深い。もっともひどい官製談合は建設業界だが、その是正に向かえなかったのは議員らの倫理観欠如が原因なのだろう。しかし、市長や議会が改善できない30年以上も続けられた指名競争入札が終わありを告げたことに、これほどにしての成果は無い。終わりよければすべてが良いとまでは言えないが、少なくとも、飯田市入札制度の公平性は担保されたことにある。
さて、これで私の行動は終わりなのかと言えば、そこはまったくにそれに無い。どちらかと言えば、これからが本当の戦いになっていく。それは、行政責任者が責任の所在を明らかにしなければ、社会は成り立たないからだ。令和7年1月18日
飯田市最大の悪事を暴く
最大の悪事に進む前に、最大の悪事においていくつもの悪事が行われていたことに、それらの悪事を表に出し、すべてを解決しなければならない。官製談合が最大の悪事では無かったのか? いや、官製談合は最大の悪事のほんの一旦であるからして解決できたのだ。指名競争入札を止めること、それをやめる手立ては電子入札を採用するしか他に方法はない。電子入札を採用するには県を頼るしかないが、それこそ地方分権における弊害であり、決して県自ら動くことは無かった。県に対してアクションとるに、県の不正も指摘しなければ県自体も動くことは無いと考えたての行動に、県の不正(不正受給・違法建築・官製談合)を告発したのである。その告発には飯田市も阿智村も深く関与していることに、県は電子入札の採用を後押しする以外に解決は無いとしたのである。そして、たしかに官製談合は無くなるに、では、官製談合が無くなればそれでよいのか!? となれば、官製談合がなぜ起きたのかの原因を明らかにしなければ、悪い奴らを野放しにするだけで、飯田市の不正は無くならない。官製談合がなぜ起きたのか? それは八十二銀行や飯田信用金庫、それに綿半が飯田市を支配しているからだ。綿半が市長をつくり、八十二銀行と飯田信用金庫が財政を握り、そして監査まで行っている。それを支配と言わずして何というのかである。官製談合がなぜ起きたのか!? 監査委員が指名競争入札を続けさせたからである。代理人弁護士において議会へ官製談合の告発をしたことに、議会は証拠は無いとしたが否定出来ないことに、「指名競争入札の違法性」があった。指名競争入札を続けることに違法性がなければ、指名競争入札を止めることはない。議会が認めたのは「指名競争入札の違法性」である。しかし、この事実を陳情書で指摘されたことに、違法だから止めろとは言えない事情が議会にある。それは議会は監査委員に議員を送り込んでいるからだ。穏便に済まそうとの考えにおいて電子入札を採用するしかなかったのだ。しかし、「指名競争入札の違法性」が「指名競争入札は違法」となれば、飯田市は法律に違反したとなるが、それを明らかとするのが次の展開なのだ。令和7年1月20日
指名競争入札は違法
飯田市を相手に裁判したのは何のためなのか? それを議員は確認すべきである。裁判において何が証明されたのか? 最高裁判所への訴えをおろしたことに、飯田市が法律違反の状態にあったのを認識せよ。「独占業務資格」この法律に違反した。法律に違反したとなれば飯田市は処罰される。目の前にあった飯田市行政の崩壊に、議員らは何か反省の一つでもしたのだろうか? 官製談合ひとつ解決できないに、電子入札を少しでも早く採用しようと動いたようだが、電子入札採用の道筋を立てたのは私であって議会ではない。そうでなければ電子入札制度の採用過程を明らかにすべきは議会であると知れ。電子入札を採用すれば官製談合が無くなるのではなく、指名競争入札が行えなくなることだ。官製談合や入札談合には業界の責任と処罰が伴うが、行政や議会は責任も取らなく個人が処罰されるだけ、この不条理を考えれば犯罪で解決することではない。業界は助かりたいとして口裏合わせをし、市長や議会は自己責任の回避に奔走する。このお粗末な寸劇を目の当たりにして、さて、これから新たな幕開けが始まろうとするが、そこには市長や議員らが逃げることが出来ない法律違反が有る。「独占業務資格」との法律違反において飯田市が処罰されるとなれば、他の法律に飯田市が違反すれば、全く同じく飯田市は処罰されることになる。逆から言えば、他の法律に飯田市が違反して処罰されるのであれば、やはり最高裁判所への訴えを下ろした本質が議員らや世間も理解できるだろう。そこで、飯田市の法律違反に何が有るのかと言えば、ハッキリとした証拠に基づく違反は2件あり、市長や議会が関係する不正の事実が2件存在する。その不正の事実の中には、当然とした犯罪行為が存在するのだ。令和7年1月22日
2件の不正事実
社会福祉協議会の職員と思われる方から私のもとに告発が有ったことは以前にも述べているし、選挙においても声たかだかに広報している。また、併用して書き出している他のコーナーでもその内幕を書き出しているが、告発が有ればその裏には犯罪が有ることだ。どのような告発なのかは、「事業予算に不正が有る」の漠然とした内容だが、そこに一つの事実があった。「常務理事の年収が1200万円」だというのだ。そしてその常務理事は飯田市職員の出向者であり、そのままに天下りとして社会福祉協議会の実権を握っており、事業予算の執行者であるという。たしかに不正の臭いはするが、確かな証拠は無い。証拠が無ければ証拠を見つければよいことで、そこで事業予算の内訳を飯田市と社会福祉協議会の両方へ開示請求したのであるが、その開示請求のうちに、理事者の報酬額と理事者の出張記録も併せて社会福祉協議会に請求している。いわゆる、事業予算をごまかせるのは理事者の報酬と主張等の付帯業務費用に不正が有ると見たからだ。以前、下伊那町村ほとんどの首長が職員共済組合の私用宿泊助成金を不正に受給した事件があった。これは犯罪で言えば横領である。住民の誰かが訴えれば、辞職間違いない事例であることに、そこを罰として見なければ、横領が容易にできる状況に有ったことになる。首長らは私用宿泊助成金をどのようにして得たのか? そしてこの事件が発覚したのは共済組合の内部告発ではないのか? である。令和7年1月24日
きな臭いこと
社会福祉協議会の理事らは暇であるようだ。とくに、どこにいるのかと見渡しても、原重一会長の姿は見えず、また、どれが会長の机なのか探してみても分からない。確かに突然の来所ではあるが、常勤会長が居ないとはおかしな話だ。そこで振り返るに「以前は非常勤であったが、社会福祉の事務は大変で常務理事だけでは滞るので、常勤にして月額報酬を15万円にした」との話である。この話しを正当化するには、「会長職を常勤とした理由」であるが、聞けば、「会長は名誉職であり報酬が無いからなり手が居ない」だったという。? 成り手が居ない? 元々に、名誉職とは「実質的な権限・責任の伴わない名義上の職」であるからで、権限もない、責任を伴わないが大きな理由になる。ようするに、社会福祉協議会長は責任を伴わせないが前提にあることで、その程度の役職だと決められていることだ。それに社会福祉協議会長に報酬が支払わられないことは無い。飯田市を始め、全国標準の社会福祉協議会長の報酬が月額10万円と決められているのは名誉職としての報酬であり、10万円の報酬であるからして責任を伴わせないとなる。ならば、「会長は名誉職であり報酬が無いからなり手が居ない」はまったくに通用しない。そこで気になるのは、「月額15万円と決めた」との話だ。社会福祉協議会長の月額が10万円と決められていることに、あらぬ理由をつけて月額を15万円とした。なぜ月額報酬を変えたのか? それは、社会福祉協議会長に天下り職員が就任するとの前提があった。これは、まさに横領の手口である。横領ではないと否定するのであれば、原重一会長は、社会福祉協議会事務室の一角に毎日居ることだ。令和7年1月26日
間違いなく横領
追加の開示請求をしてみれば、「会長の出勤簿」を手に入れれば、原重一会長の役員報酬横領犯罪は確定する。出勤簿が手に入れば、そこで確認できるのは「常勤状況」であることに、恐らくとして通常勤務の状況に無いと思われる。非常勤として月額10万円の報酬であるのに、常勤を理由に15万円としたならば、常勤していなければ水増し請求と同じ扱いで、それは横領犯罪になること間違いなしだ。ここまでの話は想定であるが、実際に10万円の報酬が15万円に上がっていなければ話にもならぬこと、だからして理事役員の年収報酬額の開示請求を行ったのだが、では、「非常勤を常勤として月額報酬を15万円にした」との情報はどこから入手したのか? が、気になりませんか? 「公費の扱いに不正が有る」との告発者ではないですよ。もっと確かな情報です。いまは言えませんが、すべての証拠が揃ったらお話ししますね。さて、「会長の出勤簿」ですが、やはり開示請求でしか手に入れる方法は有りませんので、早速にして請求を行いました。出勤簿だけでは証拠になりませんので、「会長職の非常勤務を常勤とした理由書」「飯田市への会長報酬額の変更届」もあわせて請求しております。どうでしょうか? まだ足りない物は有りますか? 告発者の「公費の扱いに不正が有る」は、開示請求においてどこまでの書面が出るかにかかりますが、おそらくのこと詳細書面は開示されることは無いでしょうし、仮に詳細書面が出てきたにせよ、それが不正に当たるかは私がやることではありません。「常務理事の年収が1200万円」については開示請求で明らかになりますので、その内訳について、いわゆる退職金が含まれているかいないかで判断できるでしょう。令和7年1月25日
届いた開示請求
1月28日、社会福祉協議会から、何やら書類が入った封書が届きました。行政への開示請求については開示できるかできないかの通知が先に届きますが、それにしても定形外郵便物で分厚ければ、開示書類であるのでしょうか。早速にして開封すれば、そこにある書面は「文書一部公開決定書」とあり、いくつかの書面が入っていたが、ほとんどの書面が開示されていなかった。まずは、「文書一部公開決定書」をご覧ください。社協開示通知書 クリックしてご覧ください。
肝心な、「理事者12名個別の、令和3年度…令和5年度の年収額」は、「規定第7条1項(2)個人に関する情報のため」を理由とされている。たしかに個人情報であれば当然のことではあるが、会長職の報酬が月額10万円と決められていることに違いなく、そこにおいて月額が15万円であるのを証明するには他の方法(会長常勤届・出勤簿等:現在開示請求中)において対応できることだ。また、常勤役員が常勤でない場合においては、これらの不正に対処するのは議員の務めとなる。そして一番の問題は、常務理事の年収1200万円以上であるが、これを表に出すに「個人情報だ」と言われれば、既に打つ手は無いと思われる。(しかし私は執念深く、1200万円支払われた事実を探り出す手段は既に準備している。)そして2から5番目だが、飯田市社会福祉協議会では「文書不存在」として軽くあしらわれたが、この様な請求書面が無いはずはない。特に、人事の執行者が判らぬと言うのであれば、天下りした者らが勝手に人事していることになる。令和7年1月31日
不存在は存在
飯田市社会福祉協議会に天下り職員の名簿が無いと言うことは、飯田市には存在していることになる。何分にも行政は書類が全て、この様な時に逆手にとれるのは行政の良いところである。社会福祉協議会に天下りの名簿が無いとのことは、天下りの人事は市長であることを示していること、そこに書類が無ければ飯田市にはあることになる。ここで名簿にこだわる理由はすでにないが、念のために飯田市に開示請求をしている。天下りとは公務員の退職後に、関係の深い民間企業や特殊法人等に再就職することですので、この退職後を問題とすればよいことです。たしかに公務員の定年制は65才になりましたが、65才の定年制は令和9年度から始まる制度であることを忘れてはいけません。また、公務員の再雇用と天下りとは全く違うということも認識していただきたい。公務員の再雇用は「公務」への再雇用ですので、飯田市の定年59才(原重一の頃)では定年職員の希望において一年間(不定期)の雇用となりますが、天下りは関係の深い民間企業や特殊法人等に再就職することですので、再雇用とは全く違うのです。その上に、国家公務員は「天下り防止法」において、『・官庁による再就職のあっせん行為・現職職員の求職活動・OBによる再就職後2年以内の働きかけ』が禁止されており、違反した職員は懲戒処分や刑事罰が下されます。国家公務員に適用する法律は地方公務員であっても同じことですので、実際に飯田市が社旗福祉協議会への天下りを行っていたのであれば、その処罰対象はいったい誰になるのか? と考えていただきたい。だからして、飯田市社会福祉協議会へ職員が再就職することは無く、もし、天下りをしていたのであれば、大変な事実となるでしょう。社会福祉協議会へ「天下りに関する書面の開示」を求めても「不存在」の回答に違いなく、また、飯田市に求めたにしても「不存在」となるでしょう。では、「社会福祉協議会の理事12名のうち、5名が天下り理事だ」という告発についてどのように判断したらよいのか? でありますが、理事職が月額報酬、または、年額報酬を受け取っているかいないのか、そこが分かれ目となるでしょう。令和7年2月3日
個人情報
実は、理事者12名の個別年額報酬額を開示せよと開示請求したところ、「個人情報なので開示できません」ときました。しかし、決算書の開示請求には応えていただきましたので、社会福祉協議会の人件費総額は分かりました。そしてその総額の動き(令和4年5年6年)を見たところ、この三年かにおける金額の動きに大差がないことに、例の「常務常勤理事の年収1200万円」は、単年度だけでないのでは? との疑問を持ちました。そこで、個人情報で開示できなければ、個人情報でない開示請求が出来るのかと考えたところ、思いついたのが「理事者の年報酬総額と職員の年報酬総額とに分けての開示請求」でありました。二つに分けることに個人情報は関係なく、また、元々に理事者と職員の報酬額を合算することに問題が有ると考えたからです。早速にして開示請求を、今度は持参でなく郵送で送っております。しつこくも開示請求を行うのには目的があってのことですが、どのような目的なのかと言えば、当然として「常務理事年報酬1200万円」の証拠を求めてのことであります。理事の年報酬総額が分かれば、必然として常務理事の年報酬が算出できることに気が付いたからですが、なぜ理事の年報酬総額で常務理事の年収額が分かるのかは、それこそ理事の年報酬総額の開示がなされた時点において説明いたしますので、しばらくお待ちください。しかし、もったいぶる訳ではありませんので、そこで一つのヒントを一つ出しておきますが、今回の「理事者の年報酬総額と職員の年報酬総額とに分けての開示請求」に併せて、「原重一会長の出勤簿(令和3年・4年・5年度分)の開示請求」を行っていますので、原重一会長の出勤簿において証明される事実を想像してください。令和7年2月5日
会長の出勤簿
原重一会長が常勤職であることは、「会長が不在だと社会福祉協議会が機能しない」が理由であると聞きました。そして会長職を常勤とするのは市長の許可が必要でしょうから、その旨の要望書類が存在していることになりますので、この書類も開示請求をしております。そこで、確かに原重一会長が常勤であり、また、出勤簿において常勤勤務が確認されたとしても、「会長報酬月額10万円」との規約が有りますので、10万円を15万円にするとの規約変更が無ければ、月額15万円を受け取れば不正になります。規約の変更がなされていれば月額15万円と記載されているはず、ですが、残念ながらその様な変更は有りません。です。出勤簿において常勤を証明が出来なければ、二重の不正になるでしょうね。さて、「会長職は非常勤だった」とのことに、「会長職月額報酬10万円」が非常勤の報酬額であった場合ですが、「非常勤で月額報酬が10万円なら常勤で15万円は妥当ではないか」との言い訳的な横やりが入るかもしれませんね。その場合、どのような判断になるかと言いますと、「規約が全て」でありますので、15万円の月額報酬は違法になりますから、どっちに転んでも不正となるでしょう。でも、告発者が言うところの「市からの公費の扱いに不正が有る」は、会長職の月額報酬の事ではありませんが、少なくとも、会長職の月額報酬の不正を明らかにすれば、そしてそれを表に出せば、公費の不正について対処できると考えております。何をどうするのかは、私に出来ない事であれば、私以外にそれが出来る者に動いてもらうことでしょう。誰が出来るのかって? それはやはり飯田市長ではありませんか。令和7年2月7日
公開質問状
「会長職の非常勤を常勤に変えた」との情報は副会長から寄せられました。幸いにも、当社の税理士は社会福祉協議会の副会長であります。熊谷泰人議長に言わせれば、「副会長など何の権限も無い」でありますが、権限が有るとか無いとかは議員には全く関係ないと思いますがね、どうしてこのような固定観念が有るのかといえば、実際に、常務理事がすべての権限を握っているからです。小林常務理事と言いましたかね、この人が社会福祉協議会の実権を握っているのは確かなことに、小林常務理事が実権を握れるのかと言えば、飯田市職員の立場において社会福祉協議会の常務理事に出向したからです。これ、飯田市長の人事だと思いますか? 佐藤健市長にしても牧野光郎市長にしても、「小林職員を社会福祉協議会の常務理事に出向させよ」なんて考え付くことでは無いし、実際にそこまでの人事など行っていません。では、誰が小林職員の人事を決めたでしょうか? それは、天下り職員がすべて決めているのです。具体的な名前を出せば、原重一社会福祉協議会の会長様であります。この男が三度目の天下りにおいて社会福祉協議会の会長に収まったことは、その前の天下りの組織において実権を握っていたことによりますが、飯田市職員から関連外郭団体に天下り出来る者はほんの少しの職員しかおりません。そのことは、天下り職員らがこの天下り先の外郭団体などを仕切っていることによります。一部の天下り職員が天下り先の組織を仕切り、飯田市から思い通りの公費を得ていることが告発においてこれから明らかにされるのです。飯田市民の皆様、こんな不条理を今まで許してきたことに、気づいて居t抱きたい。令和7年2月9日
市会議員の皆様
社会福祉協議会の不正については、市会議員の皆様でなければ対処できませんし、また、解決できることではありません。折角に、勇気ある職員が私に告発したことは、私でなければ解決できないとの思いでしょうが、残念ながら私には調査権が有りませんので、議会の皆様(百条委員会)にお願いするしかないのです。そこで、私にできることとして、社会福祉協議会における不正の実態をつかむことですが、何分にも告発者からの資料提供が不十分であり、また、告発者に連絡も取れないことに、少々行き詰っております。このブログを読まれているようですのでもう少しと期待するしかありません。そこで、社会福祉協議会の不正でありますが、やはり、元凶は天下りにあるようです。不埒な、それも飯田市の行政不正に強く関与した幹部職員であった者が、希望する天下りにおいて社会福祉協議会を支配し、市に対して思い通りな予算請求において過大な公費の投入を求め、そして、好きなように運営において規定外の役員報酬を得ていたが正真でありましょう。社会福祉協議会を支配するには、まずは理事者になることです。それも幹部理事になれば、すべてが思い通りになりますので、そこは絶対抑えなければなりません。ですから、実権を握れる常務理事の席に職員を送り込むのです。そして、天下りにおいて会長理事となれば、もはや社会福祉協議会はなすがままに運営できるのです。会長職が名誉職として無報酬であれば天下りも出来ないことに、ならば、もっともな理由「会長が非常勤だと運営に支障が出る」と常務役員が言い出せば、そこに逆らう理事は誰も居なく、なんのことなく常勤会長が出来上がる。「常勤となれば月額報酬が必要」だと、それももっともな理由になることだ。令和7年2月11日
証拠が足りない
この不正はもはや犯罪でありますが、この犯罪を証明するには告発者からのわずかな資料では不可能です。そこで、少しでも証拠を手に入れようと社会福祉協議会へ開示請求を行ったところ、やはり、重要な部分は全くに開示されなくあった。その理由が個人情報だと言われればやむを得ないが、個人情報に係らぬ範囲であれば、それは全く可能になる。そこで、「原重一会長就任時からの出勤簿一切の写し」「非常勤会長職が常勤とされた理由書及び、経過書の写し」「上記変更による飯田市への届け出書類一切の写し」の三点を開示請求したところ、早速にして送付されてきたが、まずはその書面をご覧いただきたい。 社協開示通知書2 クリックしてご覧ください。
出勤簿の写しが開示されたと喜べば、それは全くに出勤簿ではなかった。何かと言えば、ワードで作成した書面である。「令和5年度6月分、会長公務出席記録」とあるが、これは出勤簿の写しではない。なぜ出勤簿の写しが公開できないのか? と、想像してくださいね。そこには、「非常勤会長職が常勤とされた理由書及び、経過書の写し」「上記変更による飯田市への届け出書類一切の写し」の開示請求が有ったからです。この様な書面を開示せよと言うのであれば、それに何の目的が有るのかはすぐに分かりますよね。ですから、「会長職の非常勤を常勤に変えた」という事実は無いと言うことになります。この開示請求の前に、「理事者12名の個別年収額を開示せよ」と請求していますので、私が何を求めているのかに気が付いたのでしょう。2回目の開示請求において、「非常勤会長職が常勤とされた理由書及び、経過書の写し」にたいし、「文書不存在」とされ、「会長職に関し、常勤・非常勤の定めは定款その他規定に位置付けられていない。出金及び勤務時間に応じて対応している。」との文面が添えられているが、やりましたねえ、私はこの「文書不存在」がもっともな証拠なのです。令和7年2月13日
定款と規則
定款に定められていない? それは構いません。しかし、社会福祉協議会の運営費は一体どこから出ているのでしょうか? 飯田市が公費を投入するに、その規則は社会福祉協議会に有るとでも思っているのでしょうか? 私が請求した書面は「会長職の非常勤が常勤とされた理由書」であることに、その理由書が無く、また市に届け出もしていないならば、会長職は常勤ではなく非常勤だということになる。非常勤であれば会長職に定額が支払われることは無く、他の理事と同じ日当払いになることだが、しかし、「会長が名誉職の非常勤では機能しないので常勤にして月額15万円を支払うようにした」との副会長の話しと齟齬が出る。どちらが正しいのかの話ではないが、会長職が非常勤であろうが無かろうが、会長の月額報酬が15万円であるのか、それとも日当払いであるのかないのかの結果であるに、その会長職の年間報酬額が明らかにされなければ答えは出ない。そして答えを出さなくしているのが、「原重一会長就任時からの出勤簿一切の写し」の請求に対しての作成書類であるのだろう。まあ、これでごまかせると考えているようだが、出勤簿の写しを開示できないことは出勤簿が無いとなるが、また、送付されてきた書類を出勤簿だとするのであれば、社会福祉協議会は会長職の出勤簿を記載していないことになる。どちらをとるにしても、つじつまが合わないことになるのは必至であるに、ここまでごまかすのであれば、やはり告発者の「公費の扱いに不正が有る」と「常務理事の年収が1200万円だ」は本当のことだとなってくる。そういえば、告発者からのコンタクトはすでにないが、もはや告発者も動くに動けない状況になっているのだろう。令和7年2月15日
理事者の報酬
理事者報酬を開示せよとの請求に対し、職員との合算金額を開示してきた。そして「理事者個別は個人情報にかかるので開示できない」という。もっともな話に、ならば、職員の報酬額と理事者の報酬額を分けて開示せよと請求しているが、はたしてそれに応えるかは分かるところにない。そこで、これ以上のことは無理としても、十分に告発することはできる。それは、人件費の年度差額に答えが有るからだ。まずは令和3年度の人件費総額は「1,132,194,069円」、令和4年度の人件費総額は「1,122,320,555円」であり、その差額は「9,873,514円」の減支出であるが、令和5年度の人件費総額は「1,037,418,605円」であるからして、令和4年度との差額は「84,901,950円」となり、令和3年度との差額は「94,775,464円」となる。約、1億円もの人件費の削減が令和5年度にあったことは、令和5年度にかなりな職員が辞めたのか、それとも、令和3年度と4年度の人件費に疑惑が有るのかのどちらかではないか。たしかにコロナによる社会情勢は有ったにしても、これほど人件費が代わることに、通常ではないのは確かな事ではないか。常務理事の1200万円年収が嘘の話でないことは分かるが、1億円もの差額に1200万円は見えてこないのもやむを得まい。そしてもう一つの不正である『カラ出張』であるが、この件についてここ三年間の「理事者の出張記録」の開示を求めたところ、たしかにカラ出張と思われる「出張命令書県主張旅費等計算書」なる書面が出てきたが、その書面は一応な体を成しており、カラ出張であるのかはつかめないところにある。それはそうだろう。「前の晩に飲み過ぎて」などと復命書に書けることではない。令和7年2月17日
カラ出張
前の日に飲み過ぎて視察を行っていないとの告発に、では視察出張は泊りがけであったことがうかがえる。そこで数ある出張記録のうちに宿泊を伴う出張記録をと探してみれば、ひとつだけそれに値する出張記録が出てきた。出張命令書兼配車申請書 まずはその出張記録をご覧あれ。
それは千葉幕張メッセで開かれた「メディカルジャパン東京(介護・福祉製品・サービス等展示会)」への出張であるが、たしかに6名の理事と職員が出張しており、6名の者が宿泊している。令和6年9月19日に千葉幕張メッセで10時開催と言うからして、前の日に宿泊をとは通常のこととも考えられるが、ここに一つの疑問が出るのは、10時開催で何時に終了するのかではないか。10時に開催して12時に終わるのであれば、確かに前の日の宿泊は妥当だとなるが、15時や16時の終了であれば、なにも宿泊する必要はない。千葉幕張メッセまで飯田から何時間かかるのかと言えば、3時間32分と出るが、8時出発で4時間見たとしても12時には到着するではないか。ならば、15時までの開催であれば、何も宿泊の必要性は無い。そこで、そのメディカルジャパン東京の詳細を調べれば、展示会の開催時間は「10時から17時」とあった。ならば、前の日の宿泊の必要性は無い。だが、告発者は「宿泊の必要はない」をカラ出張としていない。カラ出張の告発はまさに「メディカルジャパン東京(介護・福祉製品・サービス等展示会)に視察をしていない」と言っているのである。令和7年2月19日
出張命令書
出張者6名は、社会福祉協議会2名・飯田荘1名・上郷デイサービスセンター1名・第二飯田荘2名だとあるが、小林常務理事の名前が筆頭にあれば、小林常務理事がメディカルジャパン東京(介護・福祉製品・サービス等展示会)の視察を計画した者となる。この命令書を一見すると、何も問題は無いように見えるが、ひとつ疑問と思うところが有る。それは、宿泊費44,730円と旅費額合計(旅費概算払請求額)57,930円との差額の13,200円だが、6名であれば一人2,200円となる。これは何の金なのか? 食事代なのか? だとすれば、一律2,200円は社会福祉協議会の規則の内となることだ。細かい話しであるが、そこは確かに食事代でしかない。いつの食事代なのか? 昼食代なのか夕食なのか、朝食はおそらくホテル代に含まれていることだろうから、そのどちらかではないか。昼食にしても夕食にしても、一律であれば消費税を入れて2,200円は妥当と見てよいだろうが、宿泊の必要があってのことであればとの前提が無ければいけない。なぜ宿泊するのか? そこには理由が無いではないか。まして、告発者の言う通りのカラ出張であれば、それは言い訳のつくところにない。告発者は「前の夜に飲み過ぎて二日酔いで翌日の視察を行っていない」と言っている。そこに、食事代までの請求が有ったとなれば、もはやその先は言うまでもないだろう。次に、復命書なるものを見れば、「総務課山上芳雄」とあるが、これは非公開でないとのことに、出張命令書の記名消しは何の意味も無いことだが、そこはたいして問題ではなく、復命事項に記載された、「別紙のとおり(簡単な復命事項は、以下へ記入の事)」が気になる。そして簡単な復命事項によれば、「令和6年10月9日(水)10時から」とある。10時からとあるが、何時までとは記載されていない。令和7年2月20日
別紙の正体
別紙が有るに、なぜ別紙を公開しないのか? そこで、改めて別紙の公開請求をしたところ、出張資料として「会場案内図1枚」「介護・福祉製品・サービス等の各展示事のパンフレットのコピー110枚ほど」が送られてきた。私が開示請求した内容は、「小林常務承認の復命書による成果報告書(別紙)の詳細:会議やイベント内容、面会した人物、議論したテーマなど、報告の主な項目などの詳細、「特に当会で進めているICT化」に関する収拾したパンフレットや資料等の開示」であるが、パンフレット以外の公開については「規定7条1項(5)意思決定の中立性が不当に損なわれるため」とされ、更改できないとされた。そこで、その規定7条1項を調べてみれば「社会福祉法人飯田市社会福祉協議会情報公開規程」にそれはあり、「本会の内部又は本会と他団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの」とある。はて、「意思決定の中立性が不当に損なわれるため」の中立性が不当に損なわれる内容の請求なのか? 規定7条1項(5)は「本会の内部又は本会と他団体との間における審議、検討又は協議に関する情報」であることに、イベントにおける面会した人物や議論したテーマを公開することがどのように「中立性が不当に損なわれるため」なのか、まったく解せない理由である。そもそも、復命書とは何たるものなのかを小林常務理事は存じていないようだ。復命書とは「会議に出席したり出張したりした場合に、その内容について報告する書類」であることに、その内容が公開できないなどの理由は存在しない。令和7年2月22日
別紙の公開
開示請求の求めに対して、それを公開できないとの理由は自由でもよいが、実際に、求めに応じた書面が無ければ、それは不存在となる。公開できないは存在を示すもので、存在しなかった場合は、原理事長と小林常務理事の責任は逃れられない。さて、「意思決定の中立性が不当に損なわれるため」との理由に正当性が無いとなったが、それは同時に「会議に出席したり出張したりした場合に、その内容について報告する書類」が存在していないことになる。それはそうだ。カラ出張であれば、存在するはずがないのだ。これで幕春メッセで開かれた「メディカルジャパン東京(介護・福祉製品・サービス等展示会)の視察」が、前の晩に飲み過ぎて視察していないことが判明した。では、このような復命書を作成してごまかしたはずなのに、どうして他の職員に知れ渡ったのだろうか? 復命書までつくったのはごまかす以前の問題で、出張に復命書はつき物であることに、復命書から知れ渡ったとはならない。では、小林常務理事が職員に話したのか? それはあり得ないだろう。では、同行した山上職員か? いや、それも無い。ならば、誰が話したのか? と考えれば、その答えもやはり復命書にある。メディカルジャパン東京の視察に同行した「飯田荘1名・上郷デイサービスセンター1名・第二飯田荘2名」らは、復命書を作成していない。なぜ復命書を作成しないのか? といえば、復命書を作成できないからだ。なぜ復命書を作成できないのか? カラ出張であるからだ。交通費や宿泊費などの出張旅費が社会福祉協議会で支払われていることに、この三団体では会計上の処理は無い。であれば、復命書を作成する必要はないとなる? いや、そうはいかないだろう。なぜならば、会計上の処理が無くても出張は報告の義務が有るからだ。もしかしたら、出張手当も支払われているかもしれないが、だとすれば、同行したこれらの者もカラ出張扱いで処分される。そこまでおバカが居ないことに、出張手当の支払いは無いと思われるが、それであれば、社会福祉協議会の復命書が提出されていなければならない。この疑問において「成果報告書(別紙)の詳細」を求めたことだが、それが「意思決定の中立性が不当に損なわれるため」を理由として、開示できないとされたことに、カラ出張は事実であることを示している。令和7年2月24日
復命書の開示
社会福祉協議会へ「復命書の別紙を開示せよ」と、改めて請求するが、それに併せて、飯田荘・上郷デイサービス・第二飯田荘にも復命書の開示請求を提出するかもしれない。それは、「飯田荘・上郷デイサービス・第二飯田荘の復命書の開示請求」を行ったことに、「不存在」とされたことにある。これはまったくもってあり得ない。なぜならば、この三施設の事務はそれぞれに独立しており、夫々に責任者がいるからである。メディカルジャパン東京の展示会視察は、夫々の施設に共通した「介護・福祉製品・サービス等」に関わる製品の展示視察であって、その視察の成果を報告しなければ、それこそ、規定7条1項(5)「意思決定の中立性が不当に損なわれるため」の会議に備えることが出来なくなる。分かりやすく言えば、これらの三施設の出張者の復命書が存在していないということは、カラ出張であるのを示すのだ。不存在としたのは小林常務理事であって、無いものは無いとしたことに、今更存在しているとは言えない。これを証明するために三施設への開示請求を行いたいのは、夫々の出張者がそれぞれに不存在だと認めることにある。そんなこんなで早速にして、昨日社会福祉協会へ開示請求を行った。「復命書にある別紙を開示せよ」と「規定7条1項(5)「意思決定の中立性が不当に損なわれるため」は、開示できない理由に無い」として、改めて開示を請求しました。あっ! そうそう、もう一つ「前回開示された原重一会長の出勤簿の写しは出勤記録の書面であるため、出勤簿の写しを開示してください」をお願いしております。この請求は、「出勤簿の写しを開示できない」との考えが社会福祉協議会にあることで、また、「非常勤か常勤かは決められていない」とする回答に疑問が生じているからであります。出勤簿、これが無い事務は有るでしょうか? 令和7年2月26日
社会福祉協議会の闇
社会福祉協議会は民間団体であることを知って居りますか? 飯田市社会福祉協会と名乗るものですから、また、公費が投入されていますのですっかり飯田市の外郭団体だと見てしまいます。しかし、市からの天下り理事が5名も居り、その5名のうちに会長職と業務執行常務理事が居れば、実際の運営は天下り理事の取り仕切りですので、外郭団体よりひどい状況であると言えます。市からの天下り理事が飯田市社会福祉協議会を牛耳っていることを、市民はおろか、おそらくとして議員らも知らないのではないでしょうか。まあ、知っていても当たり前だとしているのでしょう。その様な社会福祉協議会の状態に、これでは正職員が働く意欲を無くしてしまうとして告発に至ったのには、確かに多くの不正が社会福祉協議会にあったとなります。そしてその不正の第一弾が「公費の扱いに不正が有る」であり、その不正の根源は「小林常務理事ににある」とされ、「小林常務理事の年収が1200万円」だと言うのであります。そこでもう一つ、「会長職が非常勤から常勤になり、月額15万円の報酬を受け取っている」との情報が内部理事からもたらされたことに出勤簿の写しを請求したが、出勤簿の写しは開示されず、そして「会長職は常勤とか非常勤とか決められていない」との返答が有った。そしてそして、「カラ出張の事実が有る」との新たな情報に出張記録等を手に入れれば、そこもまた小林常務理事の出張にその答えが有った。まさに、飯田市社会福祉協議会の不正の根源は原重一会長と小林常務理事にあることで、この二人の共謀から為せる犯罪である。さて、これらの不正について告発者からの要望は、「表に出していただきたい」であったが、市長選挙において確かに広報はした。しかし、表に出すことは広報に収まらないことに、行政法に基づき正義の刃で片を付けることにある。令和7年2月27日
いくつもある天下り先
飯田市社会福祉協議会の不正を正すのは、開示請求の書面等がすべて揃った後になるが、先日、思わぬ話から飯田市退職職員の天下り先がもう一つ明らかになった。そしてそこにも天下り職員の権力が蔓延っていた。その天下り先はどこなのかと言えば、『株式会社 南信州観光公社』である。まずは、株式会社 南信州観光公社とはどのような会社なのかと言えば、高橋社長の挨拶文にてその詳細が分かる。「当社は2001年に設立された体験型観光による地域振興を目指した第3セクターの株式会社ですが、…南信州の自然や産業、生活、文化、スポーツ等々に関する体験プログラムを200種類近くご用意しております。教育旅行では農家民泊や天龍川ラフティングを中心に年間延3万名以上の方々にご利用いただいており、一般旅行においては、「桜守の旅」「小京都飯田歴史散策と和菓子探訪の旅」「ウィンタートレッキング」「JR飯田線秘境駅ウォーク」「南信州フォトガイド」といった、地域の魅力を地元ガイドがご案内するプログラムを数多くの旅行会社の皆様の企画ツアーにご活用頂いております。」太字にしたのはこの会社のポイントであるが、この会社の運営母体は「農家民泊」と「天竜川ラフティング」と言っており、ほかは「旅行会社の皆様の企画ツアー」のガイドプログラムを提供するサービス業だと説明しているのは、実質の収益事業は「農家民泊」と「天竜川ラフティング」だということになる。そして最も重要なのは、この会社は「地域振興を目指した第3セクターの株式会社」だとされていることだ。第三セクターとは「公共性・公益性が高い事業を行う法人であり、『半官半民』の中間的な形態」であるからして、これを具体的に言えば、「営利を目的としない」社会貢献団体といえよう。たしかに、「農家民泊」と「天竜川ラフティング」を教育旅行として修学旅行者を受け入れていれば、第三セクターの意味は大いにあるだろうし、営利を目的としないNPO団体であることも見逃せない。だからこそ、飯田市はこの『株式会社 南信州観光公社』に25%以上の出資が出来ることだ。令和7年3月1日
何かがおかしい?
『株式会社 南信州観光公社』が第三セクターとして飯田市から25%以上の出資が有るからとして、その団体に、退職職員を天下りさせることに正当な理由はない。まして、市の商業観光課の課長職を天下りさせて課長にさせていることは、公務員天下り防止法に違反している。(弁護士もこの点を責めることだ)第三セクターとして市が25%出資を理由に事務管理をするのであれば、天下りでなく現職職員を送り込むことであろう。職員であれば課長になるとしても力を持つことは無い。しかし、天下りであれば必ず権力に近いところで何かが始まることで、この南信州観光公社の内部事情は相当に不審が出ていると思わない訳にはいかない。そこで気にかかるは『南信州リゾート株式会社』である。ご存じのようにこの会社は天竜川舟下りの事業を引き継いだ新会社であって、ヘブンスそのはらの社長であり阿智昼観光局の社長である白澤佑次が起こした企業であるが、なぜか南信州観光公社の完全子会社となっており、その白澤佑次社長は南信州観光公社の役員にもなっている。? 役員が先なのか舟下り会社が先なのか? それにおいて多少の違いはあるが、南信州観光公社のきな臭さは、どうもこの白澤佑次にかなりの関係が有ると思われる。今や飛ぶ鳥を落とす勢いの白澤佑次であるに、この男がここまでのし上がるには相当な裏事情が有る。その裏事情が犯罪であれば、それも阿智村や飯田信用金庫が絡む犯罪であれば、このような犯罪は過去例を見ない世の中がひっくり返るような大事件になることだ。そしてその犯罪はそう遠くないうちに表に出るが、その時点において、南信州観光公社もまたこの大犯罪に巻き込まれるのは必至ではないか。そしてそこには天下りが有り、その天下りの課長と白澤佑次との関係性が露呈すれば、佐藤市長は責任を取るだけでは収まらない。令和7年3月2日
子会社
子会社とは本来親会社に支配された会社であるに、その子会社の社長が親会社より権力を持っているとなれば、そこに存在するのは犯罪しかない。南信州観光公社は2001年に第三セクターとして設立されているが、そこには信濃毎日新聞社と南信州新聞社も同じく出資をしているようだ。報道機関が参加する第三セクターは珍しくもあるが、そこはやはりこの会社が飯田下伊那の観光宣伝に大きな期待が寄せられている表れである。だが、単純にしてこの会社を第三セクターとして眺めれば、なぜ“南信州”なのか? と、南信州地域振興局にしても南信州ナンバーにしても、南信州に相当な抵抗があったはずだが。それに、白澤佑次は阿智昼神観光局の社長であり、阿智村と飯田市をしっかり切り離している。たしかに天竜川は飯田市だけに流れているわけではないが、天竜峡は飯田市の観光資源である。飯田市と南信州はまったく市民の受け止め方は違うが、この会社はまごうことなく南信州を前面にしている。まあ、会社名がどうのこうのではないが、白澤佑次の考えは全くに違っており、南信州観光公社と阿智昼神観光公社が交わることは無い。そこで、白澤佑次はなぜ天竜川舟下りに手を出したのか? が気になる。舟下りは信南交通が赤字が続くとして撤退したものを、ヘブンスそのはらが軌道に乗っているとしても手を出すには相当な資金力が必要だ。ヘブンスの金融機関は飯田信用金庫であるに、その飯田信用金庫が「天竜舟下りを引き継げ」などはあり得ない。それに、天竜舟下りを引き継ぐ企業探しは難航していたはずだ。信南交通の中島社長は「舟下りが地域観光にとって非常に大事だが、私どもの力不足で運航できないのは申し訳なく思っている」と述べている。令和7年3月4日
天竜舟下り
飯田市は、「市や一つの企業が単独で受け皿となるのは困難。存続を願うなるべく多くの協力者に声を上げていただき、いかに事業継承ができる態勢を作れるかが大事になる」と話しているが、それが第三セクターの南信州観光公社では全くに出来レースになる。これは伊那谷道中の倒産と同じレベルの話ではないか。伊那谷道中も飯田市の観光資源として始められた事業であることに、また、天龍舟下りも信南交通との民間企業であれば、飯田市がコメントを出してとやかくとは少し違う。伊那谷道中倒産に対して「なるべく多くの協力者に声を上げていただき」などと一度も発言せず、かぶちゃん農園に八十二銀行の負債を押し付けている。それが天龍舟下りについては結論が先に決められていたことになる。天龍舟下りは事業継承が出来なくなってやむを得ずの閉鎖で有るに、事業継承できる企業などどこにもいないのは承知の上ではないか。どうやって事業継承するのか? それにはNPO的な第三セクターしかないことに、南信州観光公社が事業継承すると決めての出来レースなのだ。ここにかなりの利点があるのは、信南交通は潰れていないことにあり、天龍舟下りの権利を売りに出したわけでもないことだ。ここで、南信州観光公社の営業形態を見てみれば、「天竜川ラフティング」が収益の大半を占めていたことに気づく。このラフティングも権利事業であるだけに、天龍舟下りの権利がどれほど価値があるのか言うまでもないだろう。分かりやすく言えば、南信州観光公社にとって信南交通の天龍舟下りの権利は喉から手が出るほど欲しくあったのだ。令和7年3月5日
子会社をつくる理由
白澤祐次を社長にして『南信州リゾート株式会社』を設立して南信州観光公社の子会社としたのには訳がある。その訳を、白澤祐次はラジオの番組(武田徹のつれづれ散歩道)で吐露していた間抜けであるが、裏事情を見抜けないと思ったのであろう。「天竜舟下りは飯田市の目玉」であり、市は、天竜舟下りを「飯田市民俗文化財(平成28年)」に指定している。(飯田市のホームページでは民俗文化財に天竜舟下りは指定されていないため、不確かな情報である。)また、天竜峡は国指定の名称であるだけに舟下りが無くなれば相当な痛手になることだ。だからして、信南交通が天龍舟下りの運営が出来なくなったとして、「はいそうですか」と言えないのが飯田市なのだ。ならば、何としても舟下りを残そうとするのは当然であり、あとはどのようにすれば残すことが出来るのかと考えることだ。そこで、飯田市だからと言うことではなく、民間企業として天龍舟下りの再建を考えれば、天龍舟下りの生産性向上の可能性が第一に来る。投資に対する成果の比率を高めるには、「少ない投資において舟下り産業が成り立つのか?」に焦点が有り、まずは「少ない投資」を検討することだが、信南交通がインフラを揃えており、それを放棄することに投資の問題は無くなる。次に、「成果の比率」であるが、これが全くに見込めない事での運営放棄であるからして、まったくに見込めないとなる。では、その赤字を飯田市が埋められるのか? であるが、これが出来るのであれば、信南交通に補助金を出せれることになる。そう、信南交通は「天龍舟下りを継続するには市の補助が必要です」と言っているのである。令和7年3月7日
イタチ返し
イタチ返しとの言葉は無いようだが、飯田市は、なぜ信南交通に補助金を出せれなくあったのか? それは、「南信州観光公社」が第三セクターであったからである。南信州観光公社の1/4の株主であれば、南信州観光公社の立場で対応するしか出来ない。天竜舟下りが経営不振に落ち込んだとして、それが飯田市観光の目玉で有ったにしても、南信州観光公社と信南交通は企業として対等の立場にある。南信州の形態として舟下りに代わる事業は「天竜川ラフティング」であるが、そのラフティングは下請け会社が受け持ってきた。ここで、信南交通の天竜舟下り会社を南信州観光公社の天竜舟下りとして下請け会社にすれば、それは一番良い解決策になる。このような企業買収がM&aなのだが、こ当たり前の方法を取らずして、なぜか新しい会社を設立し、そして南信州観光公社の完全子会社とした。そしてあろうことか、「天竜川ラフティング」を請け負っていた会社を追い出し、完全子会社にした南信州リゾート株式会社が天竜舟下りと天竜ラフティング事業を受け持つ専属会社としたのである。私は外野であるが、外野であるからこのような不条理に気付くことだ。また、単なる外野でないことに、この子会社「南信州リゾート株式会社」の社長が白澤佑次であったことに、きな臭い匂いを感じたのだ。何かが有る? は、白澤佑次は阿智昼神観光公社の社長であることに、南信州観光公社の子会社の社長になったことは、南信州観光公社と阿智総合開発株式会社が合併したと同じであるのだ。その証拠に、白澤佑次は南信州観光公社の理事に抜擢されたのである。令和7年3月8日
焦げ臭い
きな臭いが焦げ臭いになったことで、ここでもまた卵が先か鶏かの話になる。このM&aは誰が仕掛けたのか? である。白澤佑次が仕掛けるのには無理があるのは、天竜舟下りと白澤佑次には接点がない。そして何よりも、ヘブンスそのはらの成功は、白澤佑次の力でないことだ。白澤祐次が天龍舟下りの経営再建に乗り出すことは考えられないのは、天龍舟下りが飯田市の観光産業であることによる。ヘブンスそのはらや昼神温泉は阿智村の観光産業であって、飯田市はその成功を指をくわえての傍観者でしかなく、また、飯田市として、天龍舟下りを阿智昼神観光公社に提供するも出来ないことだ。そこで、天龍舟下りの経営再建に及ぶについて、まずは採算シミュレーションから始めることで、そのシミュレーションは金融機関が建てることだ。八十二銀行か飯田信用金庫かと言えば、シミュレーションを起こせるは八十二銀行しかない。そこで、天竜川における観光産業は何かといえば、舟下りとラフティングの二つしかないことになる。天龍舟下りを再三ペースに上げるには、なんとしてもラフティング事業と一体化するしかないと、それは誰の目にも明らかであった。そこで、ラフティング事業を行っているのは南信州観光公社であり、その下請け会社が「㈲アルプスぼうけん倶楽部」である。このアルプスぼうけん倶楽部とはどのような会社なのかと言えば、「飯田市を中心にアウトドア・アクティビティのツアーを開催しています。南信州を南北に走る広大な伊那谷の大自然を舞台に、ラフティング、ダッキーボート、シャワークライミング、MTB、スノーシューなど、」とあり、独立した立派な会社であることが分かる。その上に、天竜川におけるラフティング事業は、この会社が独自に開発した新規産業でもあった。いわゆる、天竜川におけるラフティング事業の権利は、アルプスぼうけん俱楽部が握っていたのである。令和7年3月10日
横取り
白澤祐次は利用されているのだが、そこは白澤祐次の驕りを巧みに利用した飯田市幹部職員の思惑から始まっている。八十二銀行がシミュレーションをしなくても、天龍舟下りの再建にはラフティング事業と一体化するしかないと思いつくことだ。ならばどうするのかは言わずと知れた、ラフティング事業をアルプスぼうけん俱楽部から取り上げることにある。だからそうしたのだ。ここで泡を食い、災難い会ったのはアルプスぼうけん俱楽部である。青天の霹靂とでも言おうか、長年気づきあげてきたものが崩れたのです。それも無理やり崩されたのですからたまったものではありませんよね。南信州観光公社の高橋社長から「ラフティング事業は南信州リゾート株式会社がやることになったので、申し訳ないが契約を打ち切ります」と言われたそうだ。そして、「私の考えではない。課長(天下り職員)が進めていることなので私にはどうすることもできない」とまで、言ったそうである。読者の皆さんはどう思われますか? 高橋社長はお飾りであるのは言うまでも有りませんが、南信州観光公社が第三セクターであることは、飯田市の考えなのであります。飯田市観光の最大の目玉である天龍舟下りは、どのような状況でも事情でも、決してやめることが出来ない観光産業なのです。でもね、なにか間違ってはいませんか? 行政としてね。これを第三者の目で見るのが飯田市の議員様たちなのであります。たしかに犯罪ではありませんが、もし、アルプスぼうけん俱楽部が法的手段に出たときに、これもまたかぶちゃん農園詐欺犯罪と同じく、市長や議員様たちは、静かに嵐が過ぎるのを待っているのでしょうか。令和7年3月11日
白澤祐次の失脚
飛ぶ鳥を落とすのか破竹の勢いか、白澤祐次の社会進出はめまぐるしく華やかであります。南信州リゾート株式会社を立ち上げ、天竜川における観光産業の全てを掌握し、そして南信州観光公社の役員にもなった。分かりやすく言えば、南信州観光公社は白澤祐次の手に落ちたのである。ここで、何かとよく似ていることに気づきませんか? それは、かぶちゃん農園の飯田市進出であります。かぶちゃん農園を飯田市に誘致したのは牧野光郎市長です。そこに、飯田市指定金融機関である八十二銀行や飯田信用金庫がぶら下がり、太陽電池産業(メガソーラ)や観光産業(伊那谷道中)へと、飯田市の主だった産業形態を次々と席巻していった。挙句の果てに倒産したが、それは投資詐欺会社であったが理由である。破綻しなければ!? と考えてください。かぶちゃん農園は飯田市の行政にまで食い込み、綿半と同じくらいの力を持ったでしょう。ここに、継続できない天竜舟下りを継続するには、どうしても行政の力が必要になる。しかし、飯田市が信南交通に公費の直接投入は出来ない。ならばどうするのか? は、端から分かっていることに、それが第三セクターである南信州観光公社が天竜舟下り事業を受け持つことにあった。南信州観光公社であれば間接的な公費の投入が出来るからして、それ以外の選択は無かったのだ。南信州観光局との社名にあるように、飯田ではなく南信州と名乗っていることには、飯田市だけでなく下伊那全域を含んでいることだ。今現在の状況に、飯田下伊那全域で観光公社と名乗っているのは、阿智昼神観光公社しかない。阿智昼神観光公社も阿智村が25%以上出資する第三セクターである。そこの社長である白澤佑次が南信州観光公社の役員になったことは、はたしてこの先にどのような展開が待っているのだろうか。令和7年3月13日
市長の考え
佐藤健の考えではないが、一応として市長の考えの中で進められた天竜舟下りの継続事業、天下り課長に全権を与え、ラフティング事業を取り上げたことに、はたしてこれで安定経営となるのか? といえば、相当に困難な状況に有るようだ。なぜならば、ラフティング事業を取り上げられたアルプスぼうけん俱楽部が黙っていないからである。おそらくのこと、裁判に進むしか解決に至れないだろうが、佐藤市長の失脚か、白澤祐次の失脚が有ればそうでもないと考える。佐藤市長の失脚がある!? といぶかしる方が居れば、私は佐藤市長を失脚させるために動いており、それはもうそこに有ると言っても過言でない状況だ。少なくとも、4月20日の市会議員選挙では、立候補される者たちにとって大いなる公約の一つになるだろう。そこで、白澤祐次の失脚があるのか? については、読者の皆さんであれば想像がついているかもしれない。そう、ヘブンス山林地代支払に絡む大事件である。白澤祐次社長は山林地代を支払っていることは確かであるが、その支払先が阿智村でない場合、それは即失脚につながる。そして確かなことは、阿智村が山林地代の受け取りを証明できないことだ。阿智村が証明できないことは、阿智村が受け取っていないと証明されることで、その時点において白澤祐次社長の横領となり、それはすぐにでも逮捕されることになる。逮捕されれば云々云わずして社長の辞任は言わずもがな、ならば、昼神温泉観光公社の社長も南信州リゾート株式会社の社長も同じくして同じ結果となる。だからすれば、それまでアルプスぼうけん俱楽部は我慢すればよいのか? といえば、それは全くに違うこと、アルプスぼうけん俱楽部は突然に契約を解雇されたことで、それはすでに話し合いでは解決できないところまで来ている。いずれ訴訟に至ると思うが、そこで得るものは大した成果ではない。まずは、飯田市長に対してものを申すところから始めなければ、訴訟においてよい結果が出るとはならない。令和7年3月14日
市長の責任
白澤祐次が社長になって始められた南信州リゾート株式会社は、南信州観光公社の完全子会社である。ならば、第三セクターであると言うことで、そこに佐藤市長の責任が所在する。少し前、「南信州観光公社に職員二名を派遣する」と報道されたのは、たしか、南信濃の西森六三議員の最後っ屁、「三遠南信自動車道を見据えた南信濃地区の観光産業」との議会質問への佐藤市長の答弁にあった。この答弁でハッキリ言い放ったのは「南信州観光公社は第三セクターだ」であり、「職員二人を派遣する」は、飯田市が南信州観光公社を運営しているとの証明である。ならば、天竜舟下りは飯田市が南信州観光公社の看板で運営していることになる。まあ、さしてそのとおりは第三セクターならではで、それを問題としているわけではないが、では、「白澤佑次阿智昼神温泉観光公社社長をなぜ南信州観光公社の役員にしたのか?」の疑惑である。職員二人を派遣するくらいなら、白澤佑次を役員にする必要もなく、また、天竜舟下りを白澤佑次に任せる必要など何もない。なぜ? なぜ? が続くが、このなぜ? を明らかにするのが議員であることに、飯田市行政と議会の関係性にあるのではないか。議員らが、天竜舟下りに関する市長の考えを一度も問うていないことに、綿半との癒着やかぶちゃん農園詐欺犯罪、それに指定金融機関の監査関与疑惑に繋がっていると考える。ようするに、行政における裏事情を、議会が隠蔽しているのではないのか!? 議員らが、天竜舟下りの経営を白澤佑次社長の南信州リゾート株式会社が行うことに、ラフティング事業も行うとされたことに、それを知らない議員は居ないはず。だが、実際において、『南信州リゾート株式会社の内容は詳しく知らない』と、答えている議員は多く居た。令和7年3月16日
これから先
アルプスぼうけん俱楽部はおそらくのことに、訴訟に及ぶだろう。訴訟先は当然に株式会社南信州観光公社となる。表向きは会社同士の争いであるが、結果においては第三セクターとしての責任は問われることだ。第三セクターの責任者は当然市長であるに、裁判に負けた時、「私に責任はない」との姿勢を示すのは目に見えている。嘘ばかしをついて市長の椅子にしがみつくのもかぶちゃん農園と言う切り札が有るからだが、議員もまた、市長を追求するほどの気骨も能力もない。そこで、アルプスぼうけん俱楽部はこれからの展開を見据えて行動するに、「議会への陳情書」は必要不可欠になるだろう。市長は責任回避するしか能がないからして、せめて、議会へ一言モノ申しておけばよい。議員選挙が一月後に有ることは、候補者らにしても選挙の一手に成る可能性が有る。陳情書が間に合わなければ、候補者に公開質問状を送ればよい。とにもかくにも、行政に関与する争いは議会を巻き込むしか、ほかに方法は無い。そこで、議会を巻き込むについて、社会福祉協議会の不正会計も、まったく同じ状況で有るに、これらに佐藤市長を登場させても解決には至らない。社会福祉協議会の不正会計は議会で当たること、そして横領(不正会計は横領)が発覚すれば、警察に訴えるのは佐藤市長がやるべきことで、それが出来ないとなれば佐藤市長の責任だとなる。その上で、佐藤健市長は責任の所在を議会に諮ることだ。社会福祉協議会の不正会計が事実なのは社会福祉協議会の内部告発によるが、不正会計が事実かを確認するのは議会の役目、だからすれば、新しい議会に陳情書等において始めるつもりである。確かに陳情書は取り扱われるかどうかは分からないが、章設計だけでなく、多くの市民の陳情書であれば、熊谷泰人議長のように、取り扱わないの一辺倒は通用しなくなる。令和7年3月17日
開示されない
社会福祉協議会にいくつかの開示請求を行ったが、最後に行った開示請求に対して、期限が過ぎても音沙汰がない。開示請求に応えないのであれば、開示できない理由が社会福祉協議会側に有ることになる。請求に応える書類が無いとなれば不存在での回答とされるに、その不存在の通知も無ければ、開示請求法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)違反となるが、さて、いったいどうしたことなのかと理解に苦しむ。さてそこで、最後に行った開示請求をここに公開します。社会福祉協議会開示請求4 クリックしてご覧ください。
今回、開示請求を行ったのは「1.介護福祉EXPO展示会視察の復命書による「成果物の報告書」の詳細」でありますが、前回、同じ内容で開示請求したことに、『公開しない理由』「規定7条1項(5)意思決定の中立性が不当に損なわれるため」との回答であったことに、なぜ展示会の復命書が規定7条に抵触するのかと異議を唱えての申し立てであります。開示請求の開示に不服があるならば不服申し立てが出来ますが、その前に、公開しない理由の扱いが不適切であることを知らせておかなければ、言った言わないの水掛け論になりますからね。そこで、開示できないのは開示できる書類が無いことであります。しかし、復命書としてそれらの書面は必要不可欠であることから、「不存在」と出来ないのです。なぜ出来ないのかは、いわゆるカラ出張であるからで、「前の晩に飲み過ぎ、二日酔いで展示会をボイコットした」の内部告発の証拠を求めての開示請求ですので、復命書が整っていなければ、それは偽装工作となり、大変な事件になるからです。いずれ議会に陳情書等で告発いたしますが、その時に、熊谷泰人議長のように「どこに証拠があるのか!」に備えての証拠作りであります。令和7年3月19日
開示請求法違反
「2.復命書にある「別紙による」の別紙の開示」この開示請求は、開示された復命書によるものです。復命書に「別紙による」と記載されていますので、この別紙を開示してくださいと請求したのですが、どういう訳か開示されません? 開示されないということは、「別紙」に何か不味いことが書かれているのか、別紙そのものが存在していないのかもしれませんね。まず、「別紙による」と買空かれていますから別紙が存在しないことは無いと思います。つぎに、やはり別紙は開示できないとは、不味いこと、そう、カラ出張がバレてしまう何かが書かれているのでしょう。そこで、最初の開示請求に復命書の一面が開示されるに別紙が開示されないことは、当初から別紙を開示できなかったことに有る。なぜか? それは、「成果報告書」の開示を求めたことによる。介護福祉EXPOの展示会へ本当に出席しているのであれば、別紙は長大な資料になるはずで、とても復命書の一部ではまとめることは出来ないが、それらが整っていれば、どんなにボリュームがあるにしても開示できるはずだ。そして何よりも「規定7条1項(5)意思決定の中立性が不当に損なわれるため」の理由において、開示できないとされたことは、復命書において意思決定の会議が開かれた前提が有るはずだ。出張した者らはどのような目的を持って介護福祉EXPOの展示会に出張したのか? 復命書によれば、「ICT化、効率化など業務改善に必要な情報を得る」となっているが、実際に、ICT化はコンピューターがここまで復旧していれば、どのの事務業務でも経営システムでもICTはすでに整っていることだ。だからして、効率化による業務改善に介護福祉EXPO展示会は何も関係が無い。そこで、介護福祉EXPO展示会とは何なのかをもう一度確認すれば、「介護機器用品等の売り込み展示会」であるからして、介護製品メーカー各社の展示即売会ということになる。なら社会福祉協議会では、介護機器か用品の更新を考えていることとなるが? 果たしてそのような事実はあるのだろうか? 実際に有るとなれば数千万円の費用が掛かるに、その様な状況に有るとは考え辛い。これを一般的な展示会としてみれば、「モータショーに行きたい」であり、「介護用品展示会に行きたい」とが、小林常務に有ったことになる。復命書にしてみても、小林常務が介護福祉EXPO展示会に行きたいと思ったことで計画されているようだ。小林常務は1200万円もの年収を得ているから報酬に見合った働きと見るのかについては、妙に気にかかるものが有る。令和7年3月20日
接待かバックマージン
それは、自ら進んで展示会に行こうと思ったきっかけである。そこで、私の経験からしてお話しするが、介護機器を建築資材に置き換えてみていただきたい。
建築資材をつくっているところは建材製造会社であるが、それを販売するのは商社である。介護機器をつくっているのは町工場であるが、それを売るのはメーカーである。設計事務所に営業するのは商社であって、福祉施設に営業するのはメーカーである。そこで、小林常務はこの展示会へ行こうと考えたのはなぜか? ということだ。介護福祉EXPO展示会は昨今始められた展示会ではなさそうに、開催者はRXjapan(株)であるが、この会社はメーカーではないからして、小林常務は特定なメーカーから営業を受けたのではないかと考えられる。「介護福祉EXPO展示会にわが社も出店していますので是非」特定なメーカーがどこだとは、それは社会福祉協議会が購入している現在のメーカーしかない。これを設計事務所に置き換えれば、「建築資材の展示会にわざわざ行く必要はないよ。カタログが有れば十分だ」と返答するところで、展示会に遠方まで出向くことなどあり得ない。だからっして、メーカーはカタログを送り付けてくるし営業に来るだけである。しかし、綿半は違う。「展示会に招待します」との営業をかけてくる。そして、展示会とは名ばかしのもので、目的は前夜祭なのである。いわゆる、前の日の飲食接待において目的のメーカーを売りつけるのだ。「アフターファイブからが営業です」これが綿半社員の合言葉であるのだ。綿半は商社であるに、その綿半が絡んだ代田教育長の「飯田市小中学校全タブレット化事業」において、5億円もの公費が湯水のように流れたことを忘れたわけではあるまい。この綿半の営業は綿半と言う商社独特のものではなく、商社とはそもそも中間マージンで食っている企業であるからして、全国的な事情なのである。令和7年3月24日
商社の接待
介護福祉EXPO展示会は10時開催であるに、飯田市を8時に出たとしても1時までには十分到着する。1時から5時までの展示時間において、2,3時間も有れば展示会の隅から隅まで回れることだ。ならば、泊りがけで行くことに目的が有ったことになる。そしてもう一つ、社会福祉協議会が福祉機器や製品を購入するとなれば、当然公費が当てられることに、そこにメーカーが介在することは有りえない。ならば、綿半の様な商社が福祉機器や製品を小林常務にメーカーを紹介していることで、そこにおいて介護福祉EXPO展示会への営業が有ったのではないのか。介護福祉EXPO展示会はここ数年続いて開かれていることに、目的(福祉機器の更新)がなくて出かけることは無く、また、介護福祉EXPO展示会の主張報告書(復命書)を開示請求した時に、「規定7条1項(5)意思決定の中立性が不当に損なわれるため」を理由に開示されていない。意思決定とは「どのメーカーに決定するか」であることに、介護福祉EXPO展示会の見学が必要不可欠となることだ。しかし、その展示会を見学していない、いわゆる“カラ出張だ”との告発であれば、見学しなくても良いとの考えが小林常務に有ったことになる。小林常務はなぜ見学しなかったのか? との単純な疑問は、小林常務はすでにどこのメーカーを採用するかを決めていたとなる。メーカーは決して接待をしないのは、介護福祉EXPO展示会を開催するからで、そこにメーカーと社会福祉協議会との癒着は何もない。ならば、展示会の前の晩に、ある商社が飲食の接待を行ったとの想定は十分成り立つはずだ。だいたいにして、出張においての食事代は、出張手当において清算できるはずであるに、なぜか、ホテルの宿泊料の請求だけにおいて夕食の請求は行われていない。令和7年3月25日
公務員の接待
公務員の接待は、法律・規則・条令で厳しく禁止されている。社会福祉協議会の職員は公務員ではないのか? 公務員ではありませんが、天下り職員や出向職員は公務員規則に当てはまる場合が有りますので、市からの出向の形をとっている小林常務はまったくの公務員であります。カラ出張の告発内容は「10月1日に、千葉幕張メッセで開催された「介護福祉EXPO」と言うイベントに飲み過ぎの二日酔いで、翌日の展示会に、前泊する必要もないのに前泊し、その折、酒盛りして、翌日は二日酔いで…」とある。まさに、日付も主張先の「介護福祉EXPO」も開示された復命書と同じであることに、「前泊する必要もないのに」とは、常人誰もの見解ではないか。必要のない前泊は「酒盛り」に目的があったとこれで証明されたことになる。酒盛り、これは普通宴会と言うが、1200万円頂いている小林常務ならいざ知らず、他の職員はそれほど豊かであるはずもない。ならば、酒盛りするほど飲み過ぎたの中に、出張者以外の誰かは同席していなかったのか? あわせて、酒盛りした店以外に、二次会三次会は無かったのか? 一軒の店で二日酔いするほど飲めることは無い。誰かの接待ではなかったのか? 誰かの接待であれば小林常務はアウトであり、その接待者が福祉機器や用品の納入に関係する商社であれば、出張者は贈収賄に問われることになる。普通に考えて、前泊の必要もないのに前泊することや、二日酔いするほどの酒盛りがあったとなれば、そこには必ず接待の二文字が有ると考えるものだ。告発者はカラ出張と言っているが、ここには“贈収賄”と“官製談合”と言う犯罪が発生している。令和7年3月26日
開示された内容
飯田社会福祉協議会にいくつかの開示請求を行っているが、その開示されない書類の一つに「復命書の別紙」がある。復命書の別紙が開示されない理由がなぜか分らぬに、小林常務は頑なに拒否を繰り返した。もはやこれまでの状況だが、開示請求において開示されたものは何かを整理すれば、決算書の大内訳と、出張願書と復命書の一面だけである。そこで、開示請求したのに開示されなかったもの、あるいは、開示された書類が請求内容と違うものに分ければ、まずは出勤簿と原重一会長の年俸である。出勤簿については「出勤記録の書面」が提出されたが、この書面は出勤簿ではない。そこであらためて出勤簿の提出を求めたところ、「出勤簿は無い。前回開示した書面が出勤簿だ」との返答が来た。笑い話のように聞こえるが、出勤簿は無いはよかった。無いとのことは不存在だと言っていることに、もはやそれが十分な証拠なのだ。そして原重一会長の年俸についての回答は、「決められていない。個人情報なので開示できない」であった。これについては読者の皆さんが詳しいと思うが、月収を求めての請求でなく、年俸の請求であることに、「決まっていない」の回答に驚きである。決まっている方がおかしくないか? それに介調書の年俸を求めるに、個人情報とは原重一の名称を黒塗りすればよいことで、会長職に個人譲歩は通用しない。次に、開示された書類が請求内容と違うものは何かといえば、小林常務が言うところの「送付したカタログ等が別紙である」との、回答である。言葉尻をつつくのではないが、展示会で手に入れたのかどうかもわからぬカタログの一切に、カタログを指して別紙とされた不自然さである。カタログを別紙と言うのであれば、それらカタログを手に入れた経過とその必要性をまとめた書類を別紙としなければならない。私は設計者であって事務屋ではないが、それくらいの常識は持ち合わせている。令和7年3月28日
不十分な開示書類
当初の開示請求において、小林常務は「意思決定の中立性が不当に損なわれるため」として、復命書の詳細報告書の提出を拒んでいるが、再度の開示請求では「カタログが別紙である」として、既に開示したとの回答であった。そこに何かきな臭さを感じないか? なぜか開示できないのか? 何を隠しているんだろう? なぜ隠さなければならないのか? その答えは至って簡単であり、私はすでに見抜いている。今ここで詳しく書いても良いが、小林常務の謀が成就するまで泳がせておかねばならない。万が一に、小林常務がこのブログを読んでいれば、隠ぺい工作に走るからだ。何を隠すのかは、決してカラ出張ではないとだけお知らせしておきます。持って回った言い方で失礼しますが、新年度になれば、その姿が見えてくると思います。それまでは、社会福祉協議会についてはしばらくお休みいたします。
さて、私が市長選挙において広報した中に、「官製談合」が有りました。飯田市は30年以上も指名競争入札を続けたことに、建設業界に官製談合が行われていたと叫んでいます。市民は官製談合との言葉に敏感であっても、実際のところ警察が動いてないことでその実感性がまるでありませんでした。建設業界も私を敵に回すだけで知らぬふりを続けていましたし、議員に至っては明確に「官製談合の証拠は無い」と陳情書を拒否していましたので、まったくに官製談合は表に出ておりません。しかし、市長選挙のその裏には、「隠ぺいしたい」「無かったことにしたい」との思惑が、佐藤市長と飯田市幹部職員と議員ら、それに建設業界に強く働いておりました。令和7年3月29日
電子入札の採用
長野県の入札制度は一般競争入札の電子入札システムで行われており、そこには一切の談合にかかわる要素は発生しておりませんが、学校施設の営繕関係の小規模設計業務につきましては、学校側が設計事務所を指名しておりました。その中で他の設計事務所らは当然のごとく談合を繰り返していました。しかし、章設計は談合をしないことに、安価な価格でいくつかを落札した。章設計を排除しなけらば談合をできないとして、奴らは長姫高校の設計業務については「章設計を指名するな」と、事務長に働きかけたことで、長姫高校では一度も指名されていない。なぜそんなことが出来たのかと言えば、長姫高校には建築課が有ることに、OBとしての働きかけなのだ。私は下伊那農業高校であるに、それはまったく通用しない。そのような状況において下伊那農業高校の設計業務に指名されたが、今度は藤本設計が章設計の半分の価格で落札した。聞けば、「飯田荘のもめ事は藤本設計の責任だ。何としても章設計に落札させるな」で始まったと聞く、このようにどこまで行っても腐った奴らは留まるところに無い。そんなところで懲りもせず、阿南高校の設計業務がいつものように指名競争入札で始まったが、もはや我慢の見解において、学校側に「指名競争入札における談合状況」を告発し、一般競争入札に切り替えさせた。これは、長野県が指名競争入札の不備を認めたことであるが、注進しなければ変えられない県の事情がどこにあるのかと言えば、県施設課の業務関与が大きく影響している。ようするに、県施設課も飯田市地域計画課も、入札談合関与行為の状態にあることを示しているのだ。学校の発注は表向きで、実際は施設課が事業予算も何もかも決めている。これを飯田市地域計画課に置き換えれば、他の業務課の発注で有ったにしても、地域計画課がすべて決めていたということである。令和7年4月1日
官製談合関与行為は時効ではない
官製談合防止法の時効は3年であるが、官製談合関与行為については5年である。官製談合防止法と官製談合関与行為の違いは何かと言えば、予定価格の漏洩とかの業者が絡むのを官製談合防止法と言い、業者が絡まないのが官製談合関与行為である。大した違いは無いように聞こえるが、まったくに解釈は違うのだ。特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合は、このどちらにも関係する犯罪であったが、業者は設計事務所らに限定されていた。この悪質な官製談合は35年以上も続いていたことは、何をどう持っても償えない犯罪ではないか。なぜこれだけの犯罪が続いたのかは、一にも二にも、議会の体たらくである。熊谷泰人議長でさえ、警察に告発したまではともかくとして、怖くて逃げだしたほどだ。警察より怖いものが有るとは考えられないが、市民のために身を挺して働く議員など誰もいないということである。さて、官製談合の時効の話が少し遠回りしたが、ここで、時効とは刑事訴訟法に基づくだけであり、自治法においては時効など関係が無い。何を言いたいのかと言えば、熊谷泰人議長の話にそれはある。それは陳情書において特別養護老人ホーム飯田荘の設計業務にかかる官製談合関与行為を告発して関係職員と市長の処罰を求めたが、それに対して「証拠が無い」とされた。まあ、証拠が無いとの発言はオフレコであるが、そこは正直に答えてくれたことであって、確かに証拠の何一つ添付していなくあった。これをそのまま受け止めれば、証拠が有れば陳情書を受け付けると言っていることだ。ならば、確かな証拠を添付して改めての陳情書の提出に時効は無いのである。官製談合関与行為等における職員の証拠は腐るほどある。いつやるか!? 新しい議会が出来た時である。令和7年4月3日
時効前の官製談合
飯田市の入札が電子入札に変わったが、それでは、5年前の間の入札方法はどうであったのか? 特に、建築設計業務委託にかかる入札は指名競争入札は改まっていたのか? 何を言いたいのかは、電子入札に代わる前の5年間、電子入札に代わったのは令和6年10月であるに、そのまえの5年間(官製談合関与行為時効期間)は、指名競争入札ではなかったのか? である。この5年の間に一度でも指名競争入札を行っていたならば、それは官製談合に発展することだ。だからして、飯田市に過去5年間の入札資料の全てを開示請求すれば、指名競争入札の全てが改まってはいなかった。ここで、警察に告発するのか? といえば、正直県警には散々騙されてきたことに、同じ轍を踏むことは無い。この犯罪にどのように対処するのかについては決めているが、官製談合での追及は建築設計業務委託の入札関与行為に限ってであり、少なくともどこかの設計事務所を名指すことになる。たしかに悪玉は鈴木建築設計事務所であるが、他の設計事務所になることは残念である。しかし、刑事訴訟法においての官製談合には時効は有るが、行政法における官製談合には時効は無いことに、鈴木建築設計事務所の官製談合は、行政法において裁いていただくとしよう。議会に、特別養護老人ホーム飯田荘にかかる官製談合を告発するに、熊谷泰人議長は証拠ないとの理由で取り扱わなくあった。それは、こちらの弁護士がお粗末であったことに、証拠が揃った現状において、新しい議会へ改めて告発するのである。社会福祉協議会の不正を先にするのか、官製談合を先にするのか、はたまた、飯田市自治条例違反になるのか思案六法であるが、監査委員の件も含めれば相当なボリュームになることに、未だ整理がつかないのは、阿智村の行政犯罪に答えが出たからである。令和7年4月5日
飯田市自治条例違反
佐藤健市長が昨年開催した「市民と語るまちづくり懇談会」は、公職選挙法に違反するとしたが、それは、
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