令和7年8月8日、県道からヘブンスそのはらロープウエー基地まで続く村道の通行を禁止します。
8月8日の本日早朝に、村道3-306号線の一部を通行の禁止にしましたが、防犯カメラを私が忘れたのと、進入禁止の看板を取り付ける器具を看板屋が忘れたことで、歩道脇に看板とカラーコーンを寄せていたところに、なんとお巡りさんがミニパトでやってきて、ミニパトに乗ったまま、看板屋に向かって「熊谷さんですか、熊谷さんですか」と声を上げましたので、私が熊谷ですよと言いましたら、「車を移動しますので待っていてください」と言って、私と看板屋の軽トラを停めている道路敷にミニパトを移動され、本部交通課に電話を入れていたと思われますが「はい現場につきました。本人も居ます。現状は道路上にカラーコーンが二個置いています。はい、看板は歩道においてあります。はい、分かりました。はい。」と携帯電話で話しながら近寄ってきて、「今、地元住民から『村道に物を置いている。危険で通れない』との通報が有りましたので、ここは公道です。道路交通法において公道に物は置けません。」なんてね、少しいきり立って一方的に話すものですから、「ここは私の土地ですが、それに阿智村には8月8日に通行を禁止しますと伝えていますよ。」と返したところ、「阿智村は協議前と言っています。今、もう一人警察官が来ますが、誰の土地であっても公道に物は置けません。この看板がそうですか。」と、看板に近づき「読んでも良いですか」と言われましたので、「読んでもらうための看板設置なので読んでもらうのは構いませんが、あなたは警察官なので、読めばその内容に介入することになりますよ。ちょっと待ってください。録音しますから」と言ったところ、直前で止まって、何も話さなくなりました。そこで、看板屋に「迷惑でしょうから帰ってください」と伝え帰ってもらいましたが、その時ちょうどもう一台のミニパトが到着しました。 さてこの続き、明後日までお待ちください。令和7年8月8日
もう一台のミニパトは最初のミニパトとおなじように車道に車を止めると、乗ったままの状態で最初に来たお巡りさんと「すみません遅くなって」とか「本部に電話を入れておきましたので」とか会話を始めたものですから「おい!ここは公道だぞ、車道に車を止めたままで何やってんだ!」と、ほんの少し声を大きく制したところ、二人のお巡りさんは私を無視したままで、「そこに停めますので誘導をお願いします」「分かりました」はい、大丈夫です。どうぞ…なんてやりながら。道路脇にミニパトを停めて「ここに停めて良いですかね?」なんて二人でやり取りをしていますので、「そこは道路敷きですのでいいですよ」と、親切に言ってあげましたら、それも全く私を無視して二人で何やら話しておりましたが、聞こえてくる会話は、看板は道路わきに移動していますとか、カラーコーンが何とかだとか、どうも到着した時の状況を伝えているようでした。やがて私に近づくと、「看板はこれですか?」と、妙なことを口にした。私はすかさず、「そうですが、こちらのお巡りさんは読んでも良いですが、看板の内容に介入すると言いましたらやめています。」録音していますがとスマホを見せながら話すと、このお巡りさんも全くに看板を見ようともしませんでした。その上で、「ここは公道ですので何か物を置くことは出来ません」と言うもので、はあ、道路にものを置いていませんが、ここは歩道、そしてこの赤線の範囲は私の土地ですけど、私の土地に何を置こうが、通行の安全を図っていますので、何か問題が有りますか? と、ごねてみた。そう言ったところ、「この赤線は誰がしたのですか?」と、上げ足を取るような発言が有りましたので、「私ですがなにか問題が有りますか?」と言えば、「これはなんですか!?」と、道路上に打ち込んでいます測量鋲を指して、如何にもしてやったりの表情をされたものですから、? これが何かも知らないお巡りさんが居るのか? と不思議に思いましたが、これもまた親切に教えてあげました。
さて、まだまだ続きますが、これまでに多くの不審が出ています。それも警察側の行動や話につじつまが合わないことが出ていますので、それが何なのか? を、次回までに考えてくださいね。警察権力は行政側に有るというのがヒントであります。まずは、最初に来たお巡りさんの「熊谷さんですか、熊谷さんですか」から始めてください。令和7年8月10日
ミニパトは何度も見かけますが、それを運転しているお巡りさんなど知る由も有りません。その見知らぬお巡りさんが、いきなりとして「熊谷さんですか、熊谷さんですか」と看板屋に声をかけるのはおかしくありませんか。私を知らないお巡りさんが、私の名前を連呼する。その上で、「道路に看板を置いているとの通報が住民から有りましたので…」と、見てもいない嘘を言う。私は道路に看板など置いていないが法律的道路(歩道・道路敷を含めて道路と言う。)には確かに置いている。しかし、住民(村民と言っていない)が仮に見たのであれば、看板を置いているときに誰もこのアーテリー道路を通過していない。確かにカラーコーンを置いているときに西区民(顔見知りの奥様)が運転する軽自動車は通ったが、この奥方がカラーコーンを見ただけで看板を置いているなど通報するはずはない。ならば、「熊谷さん」と「看板設置」は誰から聞いてきたのだろうか。当然として交通課の係長(名前お忘れてしまったので、後日明らかにします。)だと私はすでに分かっていた。そして最大の不審は「阿智村は協議前と言っています。」と言った、最初に来たお巡りさんの発言です。阿智交番の巡査でもないのに、阿智村は協議前だと言っているとの発言は阿智村と私のもめ事を知っていることになるが、阿智交番のお巡りさんでもないのに、わずかな時間、それも顔見知りの奥様が通報したとしても、10分も経たずしてのミニパトの到着に、阿智村とのもめごとまで知っているのはあまりに不自然ではないか。裁判のことまで知っている、そして阿智村長との協議が行われていないではないかは、民事不介入の警察が発言できることではない。
なんか、阿智村長と警察(交通課)とのきな臭い匂いがしますね。まだまだ小説のような展開が続きますので、明後日を楽しみにしてください。令和7年8月11日
私は帰りたい。会社に行かなくてはならないに、二人のお巡りさんは執拗に食い下がり、同じことを何度も繰り返す。「車道に物は置けません、交通に支障が出ます。」というものですから、車道に何か置いていますか? 歩道ですよ。ここが車道ですか? 歩道ですよ。「カラーコーンを車道に置いているではないですか」と言うものですから、看板の足が車道に少し出ているのでカラーコーンを二つ歩道一杯に寄せて通行の安全を図っているのですよ。あのね、お巡りさん道路交通法でなく道路法を知っていますか? 道路法においては車道も歩道も道路敷きも含めて道路と言うのです。歩道に物を置いても道路に物を置くことになるので、道路法においては道路に物を置くことになりますが、お巡りさん、先ほどから本部交通課の指示で来られたというに、道路交通法に私が違反しているというのであれば私を逮捕すればよいではないか。逮捕してくれれば私の目的、阿智村長の不正が表に出ることで、私にとってはこれ以上のことは無い。その不正と犯罪を看板に書いているんですから、お巡りさんその看板をしっかり見てくださいよ。「看板に書かれていることは関係ありません。」と阿智交番のお巡りさんは口にした。あれ、それはおかしくないか? さっきも民事に警察は介入しないと言ってるよあっちのお巡りさんは。村との協議前に看板を設置することはやめてください。と言いましたよ。なぜお巡りさんが看板を設置することを知っているんですか? 交通課の警察官でもないのに、知り合いの奥さんがここを通った時には看板はまだ、看板屋の車に乗っていましたよ?? だから民事不介入と言う原則を知っていますか? と、あっちのお巡りさんに言ったのですよ。民事に介入していますよ。それに、交通課は道路交通法に基づいての捜査しか出来ませんよ。車道も歩道も道路敷きも道路だということは道路法に定められている法律です。その道路法に違反しているとなれば、交通課の出番ではなく、生活安全課しか捜査に当たれません。そのことを知っていますか!? 令和7年8月13日
明日の続きをお楽しみに。
この展開に私はワクワクしていた。飛んで火にいる夏の虫か、それともアリジゴクに誘い込むとでも言ったらよいのか、どう表現して良いか分からぬくらいに興奮していた。お巡りさんの上げ足を取るのは面白いが、まずは録音していることは告げているし、どんどん深みに嵌るのはお巡りさんの方である。あまり頭がよくないのは見て取れるが、交通課係長の指示で来ているわりには道路交通法を知らないようだ。そしての極めつけは「カラーコーンも看板と同じで障害物です。熊谷さんは法律に詳しいのですから私の言っていることは分かりますよね。車道でも歩道でも障害物を置けば違法になりますので、やめてください。」言うねえこのお巡りさん、優しい顔して言葉使いも優しいが、言っていることに根拠がない。そこで、あれ? 皆さん、本署の交通課の指示で来ているんですよね。ならば、道路交通法に基づいてその様な話をしているんですよね。道路交通法でも何でも法律について話すのはお巡りさんは出来ませんよ。」いわゆる、交通課の警察官しか道路交通法について見解を住民に伝えることは出来ないのだが、まったくその辺を理解していない。これが日本警察の現状なのだろう。警察権力をかざすのであれば、警官自ら扱う法律くらいは理解していただきたいものだ。さて、くだらない話ばかしで辟易されているところに追い打ちをかけますが、私の仕掛けはこれからであります。そして私は見逃さなくあったのは、阿智交番のお巡りさんが、私と話す前に本署交通課の係長(交通課係長との会話だと判断した理由は後日述べます。)との長電話の中で「移動」との言葉を聞き逃さなくあったことによります。令和7年8月14日
もっともな話を伝えてみようお巡りさんに。そうして私は二人のお巡りさんに、道路に物を置く、それは交通の安全を図るカラーコーンでも駄目だというが、私は私の土地に物を置いているのであって、それは阿智村も承知していることだ、と言ってみた。村道であれば道路管理者は阿智村であって、道路管理上において好ましくないのであれば、阿智村が私にお願いすることではないのか? ここに警察が介入したとなれば、それは民事介入になるのを知ってるか? と話したのは、民事介入したとをもう一度認識させるためである。その上で、「今回の裁判で、もう一カ所私が勝った土地についてもここと同じように道路上にカラーコーンを置いているが、それについて村道管理者である阿智村は何一つ言っていない。それが、ここについて、それも歩道に看板やカラーコーンを置いただけで警察に通報し、そして交通課は歩道も道路だから物を置いてはいけないと言うが、言っていることが矛盾だと思わないか!?」と、そのように話せば通じるかと思いきや、私たちは交通課の指示できていますのでそう言うことにお答えすることは出来ませんと言う。もはや話にならぬからして、「あっそう、じゃ帰るよ」といって踵を返せば、もう一人のお巡りさんが「いま本署から2名こちらに向かっていますので待ってください! 」という。あまりの馬鹿げた話に、「おい! 帰り際にもう一つの土地について同じようにカラーコーンを置いているので、俺について見に来いよ! 見たほうがお前のためになるぞ…」と言ったところ、「私一人で行きますので、本署についてはお願いします」と他のお巡りさんに声をかけてついてきた。そして土地4の現場に案内すれば、村道上にいくつも置かれたカラーコーンは否応なしに目に入る。令和7年8月16日
どうですか? このカラーコーンは長い裁判中もずうっとこのまま置いていますよ。それなのに、阿智村は何も言っておりません。アーテリー道路のカラーコーンは看板が歩道から15cm出ていることで、それに対して安全を確保するために看板の両端において居るが、こちらが良くてあちらが悪い、そんな区別は出来ませんよね。と言えば、「ここは道路が広いから」と言う。おいおい、ちょっと待ってくれ、ここは道路が広いとはなんという話だ。カラーコーンを置いているのは私の土地、道路はもともと広いのであって、カラーコーンを置いても広いではない。ではなんだ、アーテリー道路は広くないとでもいうのか? あっちは二車線道路であって、ここよりもっと広い、それにこっちも村道であればあっちも同じ村道であるに、こっちが良くてあっちはだめだという理由にならないではないか。ここまで言えば確かにおとなしくなるが、このおまわりさんそこで終わることはなかった。それは「なぜこんなことをするのですか?」というものですから、これまでの経過を簡単に話してみた。そこに強く反応したのが、「知久刑事はすべてを理解し、そして私と一緒に行政犯罪に取り組むとされた。飯田市の官製談合には捜査二課を紹介され、そして市長逮捕寸前までいけば、突然に移動が発令された。そこで知久さんは『行政犯罪だけは決して許さないでください』と私に頭を下げた。その思いが分かるか?」である。「私は知久さんを知っています。いまはすごく偉くなっていますよ。私も以前は刑事でしたので分かります。」と、そして「熊谷さん、だったらこんなつまらないことで熊谷さんにもしものことがあったらどうします。私はそれを心配します。」と、まったく思わぬ展開になった。令和7年8月17日
このお巡りさんは土地4の道路上に置かれているカラーコーンを見て、その矛盾にようやく気が付き、そして阿智村の行政犯罪の一つを理解した。阿智村の犯罪は看板に詳しく書いているので、それを読んでもらえればよいし、多くの人に読んでもらうためにこのような行為をしているのだと、だから、交通課が私を逮捕すればより多くに広がるからありがたいが、どこをどうとっても交通課が私を逮捕するなどあり得ないよ。そう言って、その様に言ってもらってありがたいと、お巡りさんの両腕に両手を添えて感謝した。お巡りさんに心配されるのは悪い気発しないが、それは個人的な考えであって大した意味をなさない。そんな事より、このお巡りさんが最後に言った言葉が妙に気になった。「熊谷さん、もしですよ、もし看板やカラーコーンが熊谷さんの土地からはみ出ていれば、移動してよいですか? 」と言う。一瞬、?? となったが、その時、このお巡りさんが本署交通課との電話のやり土地の会話、(移動)の声がよみがえった。看板やカラーンは赤線内、道路や歩道に赤線が敷かれていただろう、あれが私の土地だと分かっているか? あの赤線内に看板もカラーコーンも置いている。それに車道には何も置いていないから大丈夫だよ、言えば、「分かりました」との返事、そこで、『そんな事より、このカラーコーンのことを交通課へしっかり言っておけ、ここも村道、あちらも村道、そしてカラーコーンを置いているのは私の土地、あっちも私の土地、そのことを交通課の係長、なんと言うか名前は忘れたが係長にそのことを必ず話してくれ』と言えば、「〇〇係長です。分かりました、伝えます。」さすがはお巡りさん、話す言葉は明瞭であり、しっかり録音が出来ている。令和7年8月19日
私が看板を設置することは、二三の住民に伝えておりました。あるご仁が早速に現場へ看板を見に行ったとの報告電話が三時過ぎに入るが、どうも言っていることが見えない。「おい、看板なんてどこにもないぞ!? どこに置いた? 道路に置いたのか? 」そんな話に胸騒ぎがしたのは、おまわりさんの最後の言葉、「熊谷さんの土地からはみ出ていたら看板を移動しても良いですか? 」がよみがえったからだ。「ヘブンスロープウェイ側からじゃなく、県道からのアーテリー道路入口から入れば赤線が見えただろう。その赤線の右側歩道に看板もカラーコーンも置いてある。」といえば、「おう、赤線は判ったよ。だが看板なんてどこにも無い。ロープウェイまで二往復したが、どこにもなかったぞ!? 」どこにも無いというが、ベニヤ板一枚の大きな看板が消えてなくなるはずはない。さて、どうしたものかと巡らせば、二時ころに警察から電話が入っていたことに気が付いた。留守番電話に何か入っているのかと調べれば、「交通課です。後ほど電話を致します。」とあった。その時すでに確信した。看板は警察が持ち帰ったのだと、そしてその連絡電話が警察から来たのだと思った。これは大変なことが起きた、それは私の了解なく看板とカラーコーンを警察が持ち帰えれば、これは立派な窃盗になる。いわゆる泥棒を警察官が行ったのではないかと判断した。そして看板を持ち帰るのは当初から決めていたことになるが、それを証明するのが阿智交番のおまわりさんの電話口「移動」であり、「看板を移動しても良いですか」の話しなのだ。これでは阿智交番のお巡りさんも窃盗の共犯者になってしまう。令和7年8月20日
このような場面は正直想定内であったが、まさかとして警察(交通課)が持ち帰るとは思わない。それというのは、ベニヤ板一枚分の看板は転倒防止用として軽量鉄骨で骨組しており、それは一人では持ち運びが出来なければ軽トラックでもなければ持ち出すことが出来ないからだ。ならば、どこか近くに移動されたとしか考えられないが、一応として、看板がどうなっているかを先に調べないのは、先にやれば私が了承していたと取られかねないからだ。交通課から電話が入っていれば、まずは「後ほど電話をいたします。」を待つことが賢明である。そして待ったが、5時過ぎても電話は無かった。これはしめたと思った、これで交通課警察官の窃盗になると確信した。看板を勝手に移動して、そのことを私に告げていない。泥棒が捕まる前に「私が盗みました」と言うでしょうか? ならば、移動しましたと言われる前に先手を打てばよい。そこでまずは阿智交番に電話を入れた。時間は17時5分、「今日、看板の件で現場に出向かれたおまわりさんは居りますか? 」と聞けば、「もう帰りました。」との返事、「看板が行方不明なので、もしかしたら窃盗にあったのかと不安で電話をしました。阿智交番に持ち帰っているかもしれないと思って電話しましたが」、「すみません。私は何も分からないので本署交通課に電話してもらえませんか? 」、「分かりました。電話します。この件を所長と現場に言ったお巡りさんにも伝えてください。」交番の電話は自動的に録音されるから、時系列が証明されることになる。そして私は飯田警察署に電話を入れた。「はい、飯田警察署です。」と、男性の声が聞こえてきた。「交通課へお願いします。」、「ここは交通課です。」…。さて、どのように交通課長と係長を追い詰めるか、それは既に決めていた。令和7年8月22日
看板は一体どこに行ったのか!? 警察官が持ち帰ることは無いからして、どこかに隠されているのではないか? 隠したとなれば泥棒の常とう手段であるからして、これは思ってもみない展開になるとほくそ笑んだが、同時にとんでもないことが起きていると感じていた。「警察官が泥棒をした!?」も驚きだが、なぜ警察官が泥棒したのかと言えば、阿智村に頼まれたとしか考えられない。阿智村は警察に何を依頼したのか? まさかとして看板を盗めなどと言うはずはない。ならば、アーテリー道路にかかる私の土地に置く看板を移動してくださいとお願いしたことになるが、では、阿智村は私が看板を置くことを知っていたことになる。たしかに、最初に来たお巡りさんは「熊谷さんですか?」と看板屋を指して声をかけており、私が熊谷だと言えば「看板を道路に置いているとの通報あった」とハッキリ言っているし、そして歩道に置いた看板を見つけて「これが看板ですか、読んでよいですか」と口にしている。ならば、少なくとも交通課は阿智村からのお願いで動いたことになる。看板を読もうとしたお巡りさんに、「ここに書いてあるのは阿智村との裁判内容だが、読めば民事介入になるがよろしいか?」と言えば、動きを止め、私とは一切口を開いていない。そう、私が一番気になるのが、警察の民事介入であり、ここで阿智村のお願いを聞いての看板の移動は、まさに飯田警察署交通課が民事に介入したことになるのだ。刑事であればこんなバカなことはしないが、交通課の警察官は交通法しかないからして、駐車違反の感覚で判断しているようだ。さかんに、「看板でもカラーコーンでも道路に物を置いてはダメでしょう」この一点張りであった。令和7年8月23日
交通課のおまわり、いや、交通課から指示されてきたお巡りさんは交通法規に沿って看板云々と言っているわけではない。それはお巡りさんが交通法規について、例えば駐車違反の取り締まりであれば、お巡りさんではそれは出来ない。歩道に何を置いても取り締まるのであれば、それは生活安全課の範疇になる。例えば、車両を歩道に乗り上げた時に、交通課の警察官は駐車違反で違反切符を切れるのは歩道に十分な通路が確保されていない場合に限る。歩道に看板を置いて十分な通路が確保されない場合、これを移動せよと指導するのは生活安全課の警察官となるが、その場合においても実際に移動するのは看板を置いた私である。いわゆる、私に断りなく看板を移動するのは生活安全課の警察官でも出来ないのだ。しかし、実際に交通課の警察官二名が阿智交番のお巡りさんらと私の看板を移動した。そしてどこに移動したのかもわからないのだ。そして今の時点では、交通課の警察官が移動したとの確認も取れていない。ならばどのように進めればよいか、それは阿智交番に電話を入れることであった。
その様に進めれば交通課に聞いてくれと言う、そして交通課に電話を入れれば、皆さんお帰りになって誰もいないという。そこで「係長から留守電が入っていたので係長に至急連絡を取っていただけませんか」とお願いすれば、「連絡が取れるか分かりませんが…」という。「何時になっても構いませんのでかならず今夜中に連絡ください」と言ってみた。そして待つこと10分足らず、私のスマホが鳴った。見たこともない番号に、それは飯田警察署の電話番号ではない。8月8日金曜日17時30分。令和7年8月25日
交通課ですが、と言う。名前を言わない。それは言わなくても分かるではなく、言わないとしているのだ。なぜか? それは警察署の宿直に「私の看板が盗まれた」と伝えていたからだ。そして本題に入るに「先日の県道からヘブンスロープウエー基地までにある私の土地について通行止めの申請について説明してくれた係長ですか? 」と、まず聞いたのは、係長であればそれまでの経緯を知っているからである。(それまでの経緯については後日書き込みます。)そして「あの時説明した私の土地についてですが、その私の土地の歩道においてあった看板とカラーコーンが窃盗にあったみたいですが、もしかしたら交通課の警察官が持ち帰ったのではないかと思って…」と、そこまで話せば、「はい、交通に支障が有るので移動しました。」とあっさり言う。「えっ!? 何で移動するんですか? 交通に支障があるって、歩道に置いてある看板がなぜ交通の支障になるんですか!! 」と強く言えば、それに対して返答は出来ない、が、私がまくし立てて話す暇を与えていない。どこに移動したんですか? と聞けば、「近くに消防の詰所が有ったので、その建物の裏に移動しました。」と言う。冗談じゃない、私に無断で私の看板とカラーコーンを勝手に移動したのなら窃盗になりますよ!! あなたが指示したのですか? といえば、「危険ですので…」とか「交通の妨げになるので…」と、歯切れが悪い。歩道に置いてある看板のどこが交通の妨げになるんだよ、冗談を言わないでくれ、立派な泥棒じゃないか!! あの村道は二車線であるに、どこが交通の妨げだ!? と続けざまに突っ込めば、「看板の足が車道にはみ出ていた」と言う。お前が見たのか!? お前が確認しているのか? かりに看板の足が車道に出ていたならば、看板を横にすれば済むことで、移動する理由にはならない。(なぜこんなに詳しく書けるのかは、すべて録音しているからである。)令和7年8月26日
阿智交番のおまわりが「熊谷さん、もし、もしですよ、看板が熊谷さんの土地からはみ出ていれば、移動して良いですか? 」と、おかしなことを言ったが、最初から係長、お前が看板を移動せよと指示しているじゃないか。はみ出ていないから移動するなと言っておいたが、阿智交番のおまわりに「こっちも村道だがあっちも村道だ、こっちは道路に置いているがあっちは歩道に置いている。こっちが良くてあっちが悪いなど、どこで線引きするんだよ」と言ってあるが、そのことを聞いているか!? と言えば、「それは聞いておりません」と言う。馬鹿なことを言うな、阿智交番のおまわりが嘘をいう訳がない。かならず報告しているはずだ。じゃあ、看板とカラーコーンをどこに移動した!? 言ってみろよ! 「消防詰所の裏に移動しました」、裏? 詰所の裏? なぜ裏に移動した!? 裏なら隠したことになる。まさに泥棒の手口じゃないか! 私の看板を私の了解を得ず、阿智交番のおまわりに伝えていたことを無視して消防団詰所の裏に隠した、これはまったく泥棒であって、交通課の課長と係長、お前らの窃盗罪になる。俺はやるぞ! お前らを窃盗罪で訴える。分かるか!?
ここまで言えば分かったようだが、なぜかぐずぐずと言い訳が続く、そして私の興奮は収まらない。それはこの事件において新たな問題が二つも発生したからだ。その一つは、消防団詰め所の裏に私の看板とカラーコーンを移動したことに有る。それは消防詰所に看板を移動するに役場の許可を得ているという係長の言い訳であった。「近くに消防詰所が有ったので、役場に電話をして許可を取っている。」と言ったことに、これは嘘だとすぐ気づいたのは、消防詰所の管理は阿智村役場でなく阿智村消防団第六分団であるからだ。確かに阿智村の予算で阿智村がつくった詰め所であるが、水防倉庫と兼用しているのは自治会の事業による。そのような建物と敷地を阿智村が管理していないのは消防団員を経験すれば誰でも分かることだ。(後日役場職員に確認すれば、その様な電話を受けた職員は誰もいないという。)令和7年8月28日
警察官が泥棒した!? この話しに事実だと証明するにはなかなか厄介なのは、もっと大きな法律違反を阿智村長と交通課の課長係長が行ったからだ。それは“民事介入”である。民事介入を具体的に言えば、「警察が民事問題に関与しない事」であり、刑事事件に該当しない問題については介入しないという法の原則である。このことを知らない警察官は誰もいないが、どうも、飯田警察署の交通課長と係長は知らなかったようだ。私は盛んに民事不介入を口にしていた。最初の「看板を見たい」と言ったおまわりさんにもそれを伝え、そのお巡りさんは民事不介入を知っており動きを止めているし、阿智交番のおまわりさんにも、これ以上の介入は民事不介入の原則に触れると何度も注意している。そして、看板を私の了解なく移動したのは、民事問題に介入したことである。だからして、「看板を私の断りもなく消防団詰所の裏に隠したのは窃盗罪だ。だからお前らを訴える! 」と釘を刺したうえで、「民事介入は県警の不始末であるから県警本部長に告発する! 」と脅してやったが、これは決して脅しではなく、実際に訴えるのである。なぜそこまでするのかは、熊谷秀樹村長の犯罪であるからだ。看板の移動は誰かに頼まれなければ警察が行えることではない。交通課の課長と係長を窃盗罪で訴えれば、この二人は「阿智村長に依頼された」としか言えないことだ。
係長の言い訳電話は2時間も続いた。17時30分、誰かから電話が入るに、これ以上くだらない言い訳話を聞くことに限界が来ていた。「うるさい! 黙れ! 」と言い放って電話を切ったが、二時間も録音できているのかの方が気になった。令和7年8月29日
録音は十分できていた。思い出すのは隣地の堺木が無断で伐採されていたことに刑事を呼んだ。無断伐採した者が録音機を取り出すと、刑事はそれを制している。なぜか? 録音するのは発言事実の証拠であるが、刑事が困ることは無い。しかし、実際に困るから録音を制されたのだが、このことに、刑事が困るのは刑事の発言が残るからである。強いて言えば、「録音します。」といえば、警察官は何もできないのだ。まあそれは良い、私が録音するのはこれからの展開に備えてのもので、それは有言実行である。
交通課の係長は二時間も言い訳に走ったのは「窃盗罪で訴える」との私の追及に確かに窃盗だと認めたことによる。警察官なら何でもできるのだと思いがちだが、所有者に無断で物品を持ち出せば誰でも泥棒になる。それが法律だが、交通課の係長はそれが窃盗にならないと判断したことに、「村長から依頼された」ことと、「移動先が村の土地である」の二つがあった。まあ、これこそがお粗末な話だが、村長に依頼されたが表向きになればそこには民事不介入の規律文が出てくる。これに気づかされたから言い訳に走るのだが、もう一つ、移動先が村の土地だと判断したのは村の土地が道路外だと信じたことによる。確かに車道に沿って消防団の詰所があれば、村長のお願い「看板の移動」においての移動先は村の土地でなければ窃盗罪になってしまう。しかし、お粗末なことに、ここで村長のお願いを聞くことが民事介入になると思わなかったのは、阿智村も行政なら飯田警察署も同じ行政であることに、行政の長の依頼として交通課の係長は動いてしまったのだ。なぜか? そこには明らかな伏線があった。令和7年8月31日
出た杭は打たれるは才能あっての話だが、出過ぎた真似は自分の立場をわきまえない奴が行う愚かな行為である。交通課の係長ともあろう者が、なぜこのようなお粗末な真似に走ったのかは、それこそ自分の立場を過信したに他ならない。土地1~3の明渡し裁判に負けた私であるが、負けたことが今後に影響するのは何もない。土地1~3の地代が払われないことが全ての原因であるからだ。地権者組合の地主らはヘブンスそのはら開発事業にかかる土地の全てをヘブンスそのはら経営会社に賃貸借していることで毎年地代が支払われているが、それが土地1~3には支払われていない。なぜだ? と聞けば、白澤祐次社長は令和2年に行われた調停において「土地1~3はお借りしていない」と言い、今回の裁判が終わっても同じくお借りしていないと言った。ならば、土地1~3を白澤祐次社長に使わせることはできなくなった。そこで、「通行料を取ります」と、白澤祐次社長に通告した。それに白澤祐次は何も答えていないが、借りていなければ通行料は支払わなくてはならぬことだ。そこでもう一つ、土地1~3に隣接しているもう一つの土地があり、その土地は細長くあるが全くにアーテリー道路を横断している。だからして「この土地を明け渡せ」と白澤祐次社長に伝えているのだ。ここで、阿智村相手に明渡しの請求が出来ないのは、阿智村はこの4番目の土地を澁谷ゆきゑから、あるいは本谷園原財産区から購入していたと言っていないからである。そう言う訳で4番目の土地については白澤祐次を相手に明渡し請求の訴訟を起こすのだが、そうなってしまえば、白澤祐次社長は「お借りしていない」と言えないのは、土地1~3に対してだけをお借りしていないと言っているからだ。令和7年9月1日
なぜ交通課の警察官が窃盗に走ったのかには大いなる伏線があった。それはやはり熊谷秀樹村長の醜態から始まった。『土地1~3の賃貸借料を支払うよう白澤佑次社長に伝えろ』と書面を送るに、地代が支払われなければ土地1~3に隣接している土地の明渡し請求で訴えると書き加えたのは、その様な土地が存在しているのを議員や職員に知らしめるためだが、熊谷秀樹村長の考えはそこに無い。とにもかくにも地代が支払われればすべての犯罪は露呈する。また、今度訴えられれば土地1~3に隣接している土地は明け渡すの判決であることに、完全にしてアーテリー道路は閉鎖される。どっちにころんでも助からないが、熊谷秀樹村長の考えはそこに無く、来年1月の任期まで持ち込めば退職金を得ることに夢中であるのだ。たしかに、任期途中で辞職ともなれば、それはそれで共産党の自滅へとつながる。そんなこんなで引き伸ばしているのだが、そこにおいて私は『土地1~3と隣接する土地の通行止めを行う』と宣言したのだ。そしてそれを市村職員に伝えれば、「通行止めをするんですか? 」と驚いたが、案外簡単に「村民にも回覧板等で知らせなければならない」、「交通課に行けば通行止めを申請する書類が有るのでそれをもらって書き込んで出してもらえば、村はあえぎ書をつけますのでそれをまた交通課へ出してもらえればよいです。」と言った。そこで私は交通課へ行くことになったのだが、交通課の窓口(免許のカウンターでなく左奥のカンター)で女性の警察官? はたまた事務職? 多少の年配の女性が窓口に来て「阿智の熊谷さんですよね」と、いきなり声がかけられた。はて、このような女性は知らないが? 少しのためらいに続けられた言葉が「通行止めですか、その窓口は一番奥です。」と、私を知っていることに間が抜けていた。令和7年9月3日
熊谷秀樹村長が本日の議会において4選目の出馬表明をしました。最高の展開です。
関係無い
女性の言葉に聞き耳立てていたのか、窓口に居る若い警察官が「何ですか?」と私に声をかけた。そして私は「通行止めについて書類を頂きたいのですが? 」と、言えば、「通行止めと言っても道路使用に申請ですか? 」いや、道路使用ではなく、通行止めを行いたいのですと言ってみた。だが、ここは道路使用の申請窓口ですよと言っている、話がかみ合わない。「道路使用の申請は知っていますが、そうではなくて、私の土地が無断で道路にされているので、それを通行止めにしたいんです。」と話せば、「それはここの窓口では扱えません。」との返答、多少のすったもんだで登場したのが係長であった。窓口の若造より言葉使いはまともであるが、詳しい話を聞きたいと言ってカウンターから出て来て前の長椅子に座るよう促された。どういうことですか? との問いに、詳しく話し始めたが、その話をまともに聞くわけではなく、途中で遮って「通行止めをしたいのであれば、…」と、うんちくを始めたのである。阿智村の市村職員から通行止めをするならこちらで書類をもらってくれと言われたものですから、その様な書類がなければ結構ですのでと帰ってきた。そして翌日に役場に行って市村職員を呼び出して言った。「なんだよ、道路占用許可の書類じゃないか、それは通行止めとはまるで関係がない。とにかく、村民に知らせるなら早いうちにやっておいた方が良いぞ、8月8日の金曜日、間違いなく通行止めをするからな。」これでかなりの脅しが効いただろう。私は通行止めをする気はなく、ヘブンス山林地代の横領犯罪を表に出すための一つの行為、それが「看板を道路上に設置する」である。まあ、通行止めに看板を設置するが、その内容を読んでもらえれば誰でも分かることだ。そう言って後にした。それは7月23日の火曜日の事である。令和7年9月4日
8月8日にこだわるのはヘブンスそのはらの営業開始が平成8年8月8日であるからなのと、お盆が控えていたからだ。先にも言ったが、通行止めをする気はなく、看板を呼んでもらうが目的である。市村職員はそのまま村長に伝えたようだが、そこで慌てたのは村長だ。アーテリー道路を通行止めされたのであれば、ヘブンスは大騒ぎになるのは必至であって、それに何が書かれているのか? は、熊谷秀樹村長であれば十分想像できること、見境が付かなくなった熊谷秀樹村長はとんでもない行動に出た。それが「阿智交番に通行止めを阻止してもらえ! 」と、井原清人建設農林課長に指示したのである。ここでもましてお粗末なのは井原清人課長の行動、「市村、お前が行け! 」と、すべてを市村職員に押し付けた。通行止めを阻止しろ! の村長じきじきの命令を受けるのは課長であって、課長に同行せよであればまだしも係長に村長命令を託すことは普通ない。まあ、普通でない村だからこそだが、市村職員にとってはとんだ災難である。そしてその災難はそのまま降りかかるのであった。
8月1日金曜日、交通課の係長から電話が入った。「この前来ていただいた阿智村村道の通行止めの件ですが、通行止めはしないでください。」いきなりな話に私はキレた。このやり取りを詳しく書いてもさして意味はないので省略するが、交通課がいきなりとして通行止めをするなとの忠告は、交通課が阿智村の要請に従ったことになる。これが民事不介入との原則を犯した始まりなのだ。交通課とすれば行政からの依頼として受け止めたのであろうが、もう一つ、交通法規において絶対的な権力が有ると思い込んでいる傲慢さが洗われた事象でもある。早速にしてその傲慢さは発揮された。令和7年9月6日
通行止めはしないでください。この一言に私は自信を持ったのは、「しないでください」は願い事である。そう、通行止めは出来ませんと言っていないのだ。もはやこの時点で勝負はあったが、これを確実なものにするには証拠が必要である。どのような証拠が必要かと言うより、これから先の行動と発言をまずは録音することに有るのだ。そして早速に私は行動に出たのは、「通行止めをする」であり、それを交通課に道路使用願を申請することにあった。交通課の係長は多弁であり、通行止めをするにはと、あれこれ詳しい手続きの説明をしていたことに、「道路使用許可申請書は長野県警ホームページからダウンロードしてください」で、早速に申請書に記入して必要な書類を整えた。そして通行止めの理由は「用地測量業務による」である。これ、実は、用地測量業務で通行止めをする気など全くなく、ただ、交通課の対応を見るための行動であるのは言うまでもない。そして交通課に行けば、今日も多くの免許更新の住民でいっぱいであったが、その人たちを避けながら専用窓口に行き、早速に書類を提出しようとしたのだが、既に顔見知りの職員は私の顔を見るなり係長へ視線を送ったのである。私が出向くのを予感していたのだろう、係長が私に近づくと、開いているカウンターへそのまま移動されて仁王立ち、そして私の書類に軽く目を通し、これはなんだとも言いたげに注文を付けだした。その言葉の横柄さにピリピリしだしたが、一応として聞き流せば「そんなに簡単に通行止めなどできない! 」との強い口調に思わずとして「ちょっと待ってくれ、いまは申請書の内容に不備があるかどうかを聞いているのだが、『そんな簡単に通行止めはできない』との言い方はなんだ。そんな言葉が必要か? 取消してください。」と、優しく言ってみた。令和7年9月7日
警察官に何か対応した時に、横柄な態度にむかつくことはないだろうか。駐車違反でも一旦停止でも良いが、中には上から目線が強い警察官が居る。そう、この係長がまったくそのような警察官だった。そこにきて、阿智村から「通行止めを止めさせてください」の依頼を受けていればなおさらであった。そして私は優しく言ったつもりだが、次の言葉に優しさは無くなった。「ふん、そっちから来たか」耳を疑った。「そっちから来たか」とは、俺の忠告を無視したな! であって、俺の上げ足を取るな! である。まったく呆れた感度に当然として声を荒らげたのは言うまでもない。「そっちから来たか? なんだその言い方は、ふざけた態度をとるな、私は測量業務において通行止めをしたいと申請書を持参するに、そんな簡単に通行止めなどできないとか、そっちから来たかとか、そんな言葉が必要か! ふざけんじゃない。おい! 課長はおるか! 出て来い! こんなふざけた奴に窓口対応などさせるな! 」大声である、免許更新に来ている住民らの視線が集まるのを遠目に感じたが、奥のデスクからも数人の職員が立ち上がってこちらに視線を向ける。そして、課長らしきものが駆け足で近寄れば、係長を制して、カウンターの外に出てきた。私に向かい、こちらにどうぞと、またも長椅子に案内された。しかし、この課長の態度はまったくに常識から外れていた。係長が係長なら、やはり課長も課長である。「通行止めを止めさせてください」の阿智村からの要望に課長が応えたから係長は私に電話を入れていることであって、係長として課長の許可がなければできることではない。令和7年9月9日
ちょっと詳しく話してもらえませんか、という課長に、何を詳しく話せというのか一瞬戸惑ったが、一応としてこれまでの流れを話してみたところ、「そんな阿智村など潰されて当然ではないですか」と、問題はそっちにあると言い出した。何を言っているのか、そんなことは関係ないじゃないかと、阿智村が潰されてよいなど皆さんが口にすることではないと言えば、こちらの話を止めてまでグダグダと訳の分からぬことを言い、ついには「私だって言いますよ。」と、係長発言の肩を持った。さもあらん、本音はここである。係長の行き過ぎた発言を認めたからの言い訳である。話を阿智村の不正に切り替えて、係長の発言をフォローし、挙句の果ては阿智村が悪いという。こんな課長にこれ以上話すことは無意味であって、ここで確認したかったのは、通行止めが出来るかどうかである。通行止めをするには交通法規が其処に在り、道路占用申請を行えばよいとの結論に、ならば、通行止めではなく、通行の制限をかければ問題ないと判断したのであった。そしてそれを実行するに、やはり阿智村には通行止めをすると進めることにある。通行止めをすると脅せば、熊谷秀樹村長は私に対して直接的な対応は何もできないことに、また、実際に通行止めをしなければ、交通課の出番も無いということになる。そして実行するに、それが8月8日であったのだ。「交通課に道路占用許可の申請を行ったが、測量での通行止めにはまだまだ書類が不備だという。なので道路占用許可など申請せずに、単純に通行止めをする。村道だから、万が一のことを考えて村はバリカーを置いた方が良くないか。8月8日、通行止めを行うと、村長に行っておけ。」そのように市村職員に伝えれば、「本当に通行止めをするんですか? 困るからやめてもらえませんか? 」と、しつこく食い下がれました。令和7年9月10日
そして冒頭の始まりであるが、たしかに看板とカラーコーンは私の承諾なく交通課の警察官と交番の巡査らにおいて移動されてしまった。これを阿智村長からの依頼だとなれば民事不介入の方の原則に違反することで、県警も阿智村もただでは済まされない。窃盗罪は交通課長と係長の犯罪であるが、この犯罪がなぜ行われたのかと言えば、阿智村長の依頼に答えたものになる。しかし、ここで大きな問題が二つも出ることに、これはまさしく交通課長の責任だけで済まされなくなったのだ。その一つは「阿智村長は交通課に何を依頼したのか? 」である。市村職員が受けた村長命令は「通行止めを阻止せよ!」であって、これを実行するに阿智交番に駆け込んだ。「8月8日にアーテリー道路の一部が熊谷章文さんによって通行止めがされる。それを止めてくれませんか。」と阿智交番の所長に願い出た。そこでの所長の対応は、「交番ではそのようなことを受けられないので、本庁の交通課に話してください。」と対応したという。そこで市村職員は本庁交通課へ出向いたのである。事前に交通課へは私から連絡を入れておりますと、所長は私に事実関係を教えてくれた。この件については市村職員も全くその通りですと認めている。(市村職員には、係長がやることではない。なぜ井原清人課長がやらないのかを考えろ。すべて市村職員がやったことだと村長は逃げるぞ。職員の所為にしていつも逃げるじゃないか。)
阿智村長の依頼は「通行止めを止めてください。」である。ここに、看板やカラーコーンを移動してくださいはない。なぜ依頼されていないのに看板やカラーコーンを移動したのだろうか? 交通課係長の独断で移動したのか? いや、決してそれはあり得ないのは、お巡りさんが私に言った最初の言葉が「これが看板ですか? 」であり、阿智交番のお巡りさんの最後の言葉「熊谷さん、もし、もしですよ、看板が熊谷さんの土地からはみ出ていれば移動してよろしいですか? 」と聞かれたことによる。なぜ初対面のお廻りが看板に言及するのか? それは、看板の移動が目的だったということになる。令和7年9月12日
「看板を移動してください」通行止めを止めてくださいにあわせて、その様なお願いをしなければ、いかに交通課の警察官にせよ移動することはない。これを市村職員がお願いしたのかと言えば、市村職員はそこまでのことは言っていない。ならば、誰が交通課係長に依頼したのだろうか? それは警察側の視点から見れば、明らかになる。市村職員は係長、いわゆる平職員であって、その様な平職員が交通課に出向いて通行止めの停止をお願いしたにせよ、交通課が動くことは決してない。もしも、市村職員の依頼に答えたのであれば、どこの誰が依頼しても警察は受けることになる。その様な事は警察では行えないからして、交通課の係長は「村長の依頼なのかどうかを確かめなくてはならない」村長の依頼かどうかを確認するに、係長が熊谷秀樹村長に直接電話を入れるのか? であれば、それも決してあり得ないのは交通課の係長もまた、市村係長と同じく平職員であるからだ。その様に潰していけば、交通課の課長が直接熊谷秀樹村長に電話を入れて「通行止めを止めさせてください」の依頼を受けたことであり、「看板の移動」も同時にお願いされたことになる。市村職員は言っていた、「消防の詰所に看板を移動してもよろしいか? の電話を受けた職員は誰もいない」とね。そうでなければ交番のお巡りさんが看板の事を最初から口に出すことはないのである。ならば、看板の無断移動の窃盗罪は、熊谷秀樹村長と交通課課長の共謀共犯となるのである。窃盗罪にはならないのか? ならば、私の土地に置いてある、通行止めもしていない看板を阿智村の土地に移動したのはどのような犯罪になるのであろうか。令和7年9月13日
交通課係長は私への言い訳電話において、「近くに消防団の詰所が有ったので電話を入れて看板をそちらに移動しても良いかと確認しました。」と言っている。役場では電話を受けた職員は誰もいないと言っている。交通課係長が嘘の言い訳をすることはない。そのように考えれば、係長は熊谷秀樹村長へ直接の電話を入れたとなるが、それは時事でしかない。消防団の詰所に看板を移動しても良いかに、答えを出せるのは村長しかいない。仮に、職員が電話を受けたとしても村長に確認しなければならないことだ。こうしてすべてのつじつまが合うに、やはり、窃盗罪よりも民事不介入に違反したが大きく圧し掛かる。いずれにしても、私の了解鳴く看板を移動したのは飯田警察署の大変な失態であるに、それは諮らずして法律の正しさを証明したことになった。村長が警察に頼んで看板を移動した。このことを阿智村民は正当な出来事だと受け止めるのは、行政の中で行われた行為であるからだ。しかし、法律に詳しくなくとも、ほんの少し常識を持っておられる方なら、「これはおかしい? 」と気づくはずで、そこには、どこからどこへ移動したのか? が、重要である。ここに、歩道から村の土地に移動したとだけであれば気づくことも無いが、私の土地から村の土地に移動したと知れば、なぜ看板を移動する必要があるのか? が疑問となる。そして、そんなことは警察では出来ないと気づくはずだ。そう、警察では出来ない、それが重要なのだ。何故できないのか? それは、私の土地であるからだ。私の土地に置いてある物は、当然として私の所有物である。その私の所有物を勝手に持ち出せば、それは確かに泥棒だ。そこに、「交通の障害になる」との交通課の見解があろうとも、実際に、車道でなければ交通の障害にもならない。歩道においてあるから通行の障害になるとも言われるが、歩道に看板を置いても交通課ではその看板を持ち去ることが出来ないのは、歩道は車が通らないからだ。令和7年9月15日
泥棒は泥棒、それ以外の結論はない。刑事はすでに知っていた、そしてそれには見解がはさめないとも言っていた。なぜ刑事課の知る由になったのかと言えば、私が交通課へ乗り込んだからである。交通課に乗り込むとは、「お前たちを窃盗罪で告訴する」であることで、そこまで行くには絶対的な証拠が必要なのは言うまでもない。何が証拠なのかと言えば、第一として「私の了解を得ず看板を無断で持ち出した」であり、それは交通課係長が所員に指示したと認めている。次の証拠は何かと言えば、「移動先が村の敷地であった」とのことである。私の土地に置いてある看板を村の土地に移動した。ここに、村の土地に移動する理由は何もないし、「村の土地に移動するに村長の了解を得ていた」との係長の発言に有るように、看板の移動は村長の依頼であると判明したことによる。そして最も重要な三番目の証拠は、「移動した村の土地は道路であった」である。道路敷きに置いてある看板を同じ道路敷きに移動するに、交通課の「交通の安全」との理由は存在しない。交通課が取り締まれる法律は道路交通法であるに、確かに歩道に物を置けば一般的に違反となります。ですから、歩道に看板を置けば移動されても仕方がないですが、ここにもう一つ重要な事実が有るのは、車道も歩道も私の土地であるということです。法務局の謄本において、私の土地であることは証明されており、交通課もその事実を知っていたことに、看板の移動については私の承諾が必要であると認識し、阿智交番のお巡りさんは私に「もし、熊谷さんの土地からはみ出ていれば移動しても良いですか? 」と聞いているのである。道路交通法をもってしても私の土地に置いてある看板を私の了解を得ず移動できないと、交通課は認識していたのです。令和7年9月17日
窃盗罪とは、他人の財物を故意に持ち去ることです。看板は私の財物で、故意に持ち去ったのは飯田警察署交通課の課長と係長になります。交通の安全に配慮した、が、許される理由になるでしょうか? 阿智村の土地に移しただけだが、窃盗でないと言えるでしょうか? おそらくとして弁護士に依頼しても引き受けないでしょうが、こんなこと、弁護士に依頼することでもありません。他のコーナーにも書いていますが、看板の移動先が阿智村の土地で、その土地が道路敷であったことです。消防団の詰所だから阿智村の土地だとして交通課の係長は熊谷秀樹村長にそこへ看板を移動して良いかと確認したというが、まさかとして消防団の詰所が道路敷きに建てられていたとはつゆ知らず、阿智村の土地だから看板を移動しても問題は無いと判断したようだ。消防団の詰所が道路敷に建てられていることを私は知っていた。ずいぶん前の話であるが、その詳細は新たなコーナーで話すが、ここで、交通課の係長の言い訳に、「確かに阿智村の土地だが、その土地が道路になっているのを知っているか? お前たちは、私の土地に置いてあっても、そこは車道でも歩道でも道路敷でも道路であると、さんざんにのたまわっていたじゃないか、どうだ? 消防団の詰所は道路敷に建てられている。それは違法建築物になるが、それよりも、道路から道路に看板を移動した、それが交通の支障になるという理由だと言ったが、消防団の詰所が道路敷きに有れば、消防団の詰所も交通の安全で移動しなければならなくなるが、どうやって移動する? やってもらおうじゃないか! 」知らなんだでとおるか!? 泥棒が、人の土地だと知らなんだといえば、警官は許せて泥棒は許せないとなるが、それが刑事訴訟法で通用するか? うん? 令和7年9月18日
消防団の詰所が道路敷きに建てられていることを私は知っていた。そして「しめた! 」と、心の中で思っていた。それは、交通課長を完璧に遣り込めるばかしでなく、警察にも引導を渡せるのは、「私の土地に看板を置こうが通行の制限をしようが警察は一切手出しができない」を、これで確認できたからである。正直な話し、交通課が乗り出してくるとは思いもよらぬことに、まして看板を私の了解なく移動されたことに、交通課の警察官が実行できるそれなりの理由があるのか? と、疑いを持っていた。刑事訴訟法は分かっていても道路交通法は常識範囲でしか知識は無かったからで、確かに通行の妨げになるが理由であればやむを得ないのか? が、頭の片隅にあった。これは、阿智交番のお巡りさんが盛んに言った「熊谷さん、こんなつまらないことで何かあったらどうします?」において、たしかに警察ともめても仕方がないと考えたからであった。しかし、看板を消防団の詰所に移動したことで状況は一変した。警察の動きを止められるとともに、これで違法建築物も通報できることになったからだ。そして私は法務局に飛んだ。そして私は消防団の詰所が確かに道路内に建てられているのを確認した。そして私は公図に消防団の詰所を書き入れた。そして私は謄本を確認すれば、確かに阿智村の土地であり、土地種目は「公衆道路」であった。そして私は謄本と公図を持って飯田警察署へ向かったのであるが、いつもと違うことが一つあったのは、胸ポケットからスマホを取り出しカバンに入れて、胸ポケットには携帯録音機を忍ばせたのである。録音は止めてくださいは刑事の常とう文句であるが、証拠を残すにはこの方法しかない。令和7年9月20日
その日、前触れもなく交通課に乗り込むに、私は慣れているのか左奥のカウンターへ向かった。そしておもむろに辺りを見渡せば、今度は係長が目ざとく私を確認したのは、事務職であるのかカウンター席に居る女性職員が、私を見る成り係長に目線を送ったからだ。そして係長が近づいて私の正面に立ったが、間髪入れずに「お前じゃない! 課長を出せ! 課長は居ないのか! 」と、言い話せば、係長が振り向くより早く、課長が事務室左奥を駆け足で回ってでてきた。「熊谷さんどうぞ、こちらへどうぞ」という割には、いつもと同じ長椅子に案内されただけであった。ゆっくりと腰を落として、さて何から話そうかと思いを巡らす暇もなく、課長が勝手にしゃべりだしたが、「熊谷さん、あの看板の中身が大変じゃないですか! あれが許されることじゃないじゃないですか、あっちの方が重要であって…」と、盛んに看板の内容に言及しだした。おいおい、そこじゃないよと言いたいが、まったくに私に話す余裕を与えずにしゃべりまくる。よほど看板の移動がまずかったと認識したようだが、まずいですむなら警察は要らない。「看板の内容は刑事課の仕事であって、そこに課長は関係がない。関係するなら民事不介入の原則を破ったことになるが、それ分かっているか? 」この男に無いを言ってもいい訳ばかしであって、「歩道も道路なんで歩行者の通行の妨げになります」とかなんとかくどくも繰り返すに、ついには気の短い私には耐えがたく、一発かましてあげました。「私に断りもなく看板を移動した。これ、窃盗罪じゃないか? おい、お前たちはどろぼうだぞ!? 」ここでうろたえるかと思いきや、食って掛かるように看板の内容に何度も言及するにあきれ果て、もはやこれまでと思い引導を渡した。令和7年9月22日
「おい! そんなことはどうでもよい。これを見てくれ」といい、公図に落とし込んだ消防団の詰所の説明を始めた。「この公図を見てくれ、この赤線の範囲が全て道路だよ、いいか、この道路内に消防団の詰所が建てられている、ここだ。この四角く書いてあるのが建物の位置だが、分かるか? 」この様に構図を見せながら説明するに全く聞く耳を持たずに次から次にいい訳ばかしを口にする。お粗末なものだ。警察官なのだから、自分のいい訳ばかしを口にせず、相手の話を聞くべきではないか? そう、実際にこの様に諭して次に進めると、少しは懲りたのか、いきなりとして無口になった。「いいか? 今度はこれを見てくれ? これ、謄本だが分かるか? 謄本のここに書かれている地番を読み取ってくれ? 何番地と書いてある? そうだ、では次に、もう一度公図を見てくれ? ほらここだ、これがこの土地の地番だが、何番地と書いてある? どうだ? 謄本と同じ地番で間違いがないだろう。」、「同じです。」ようやくとして素直になった課長だが、ここでもう一度謄本を見せて、「ここにこの土地の地目があるが、何と書いてある? 」、「公衆道路になっています。」、「そうだろうが、この意味わかるか? 判るよな、この消防団の詰所は道路内に建てられていることが分かっただろ? では聞くが、道路内に在る私の土地に置いてある看板を同じ道路内に在る阿智村の土地に移したとして、どこに課長が言うところの交通の安全に寄与すると言えるのか? 説明できるか? どうだ? できないだろう。だから言っているじゃないか、課長、お前は泥棒なんだよ。」令和7年9月24日
土地4に置いてあるカラーコーンの事を聞いているか? と聞けば、聞いていませんと言う。ここまで来て何をバカげたことを言っているのか、阿智交番のお廻りに「係長に報告せよ」と伝えてあるに、分かりましたと返事をしているよ。一年以上もカラーコーンを置いてあるに、これを交通に支障があるとは誰も言ってこない。刑事も確認しているが、移動せよなどの話は一切ない。私の土地に何を置いても交通課の出番などないはずだ。どうだ? お前たちがやったことは窃盗じゃないか! 村長から依頼を受けて看板を移動したというなら民事不介入の原則を課長は破ったことになるが、それでも看板を移動するにお前たちに落ち度が無いというなら言ってみろ! 私もかなり切れていたが、そこはすべてを言いきることで、それらの全てを録音することが目的であった。いまだに「看板に書いてあることの解決が重要ではないですか」と、話が振られるに、「そんなことは課長が心配することじゃない刑事と何年も話してきた。ようやくとしてそこに進めるに、お前たちが邪魔しているんだよ!」と、流石に我慢の限界に達した。そこで、「村長から依頼を受けて課長が看板を消防団の詰所に移動したことで、その消防団の詰所が道路内に建設されていることが判明したが、これを違法建築物として告発すれば、とんでもない大事件に進展するが、そうなれば交通課の窃盗罪は告発せざるを得なくなる。」そこまで話しても「あなたは設計士だからそう言われるが、私では分からないことだ」と開き直る。ならばもはやこれまでと、胸ポケットから録音機を取り出した。令和7年9月26日
これ、何だかわかるか? と言って、録音機を課長に突きつけた。今の会話はすべて録音済だ。看板の移動は村長から依頼されたも民事不介入の原則を破ったのも録音されたが、まだ言い訳を続けるならそれでも良い… …そこまで言うか言わないかで、課長は何を思ったのかきびすを返し、飛んで逃げて行った。飯田警察署交通課内で、逃げて言ったもおかしな表現ではあるが、まさしくそのような状況であった。飛んで逃げて行った!? あっけにとられたのは私である。よほどのこと、録音していたのがショックであったようだ。警察官が逃げ出したのだから、このような場面は映画でもない。しかし、実際に腰を丸めて逃げて行ったが、その逃げ足の速いことと言ったら泥棒以上だった。それを目線で課長を追えば、カンター内に立ちすくす係長の姿が目に入るに、ただ茫然として、案山子になった警察官の姿であった。哀れなものだ、どこからかおごりが先に立っていたようだが、警察官が窃盗するなどあり得ないが現実となった。その状況に驚いたのは多くの免許更新に来ていた住民であるが、あっけにとられたかのような交通課内の職員が面白おかしくもあった。逃げて行った課長より、私の方が場が持てなくなり、ついには「驚いたねえ、交通課の課長と係長が窃盗をしたが、こんなでたらめな警察があるなんて、どうなっているんだ? 飯田警察署は!!」と、大声を上げれば、どの住民も私と視線を合わさない。
こんな話、読者の皆さんでも信じられないですよね。でも本当ですよ、しっかり録音していますのでね、いづれもっと詳しく書くかもしれませんが、その時は、警察が動かなかった、いわゆる切り札になりえなかったとの公表でしょうね。令和7年9月28日
これで一段落したのではない。これで飯田警察署交通課はこの件に関して関与することが出来なくなっただけだ。しかし、通行止めの制限をするに、事が思わぬ方向へと進んでしまい、ついには、通行止めをしようもしまいが警察の出番は完全になくなったのが大きくあった。想定以外のことで流れは私に向くに、ほくそ笑むのは言うまでもない。もはや通行の制限などの甘いやり方でなく、通行止めや進入禁止でいけることに、いつやるか! どのようにやるか! だけである。ヘブンスそのはらの白澤祐次社長に「賃貸借料の支払いをお願いします」と通知したが、白澤祐次社長は「お借りしていない」を繰り返した。借りていなければ私の土地に、いかなる者も通すことはできないのだと知らしめるには、やはり進入禁止の措置が最も効果的ではないか。交通課長が動けないことで看板を移動できる者は誰もいない、しかして私は看板を元の位置、そう、私の土地の歩道部分に再度置いた。そして、カラーコーンと無断進入の禁止と書いた看板をカラーコーンのバーに取付て車道の片側に置き、通行の制限を行った。そう、堂々とだ。警察が手出しできないし、白澤社長もお借りしていないのであれば文句を言われる筋合いもない。そして二三日過ぎるに看板の様子を見にけば、又も看板とカラーコーンは撤去され、ほんの数メートル先の阿智村所有の道路敷に移動されていた。誰がやったのか? それは阿智村以外に無いことは、飯田警察署交通課長とのやり取りを産業建設課市村係長に話したことによるが、それでも市村係長は「頼みますから通行止めはしないでください」と私に言っている。ならば、看板とカラーコーンを移動したのは市村係長しかいないとなる。令和7年9月30日
交通課長の指示で私の看板とカラーコーンは消防団詰所の敷地内に置かれたが、早速にして翌日から元の位置に戻した。全く同じ位置においてのは看板であって、カラーコーンと進入禁止の看板は私の土地車道内の片側に置いた。そう、車道を片側通行にしたのである。そこで、またもや看板の移動が行われたのだが、その時にはすでに防犯カメラを設置して居り、そのことは市村職員にも告げていた。確かに防犯カメラには誰が移動したのか写っているが、問題は阿智村職員以外の者が写っていたことにある。毎日とは言わないのは、私が毎日現地を確認できないことに、二三日の繰り返しにおいて看板が移動されていた。そしてまたもや交通課長から電話が入ったのは、「熊谷さんですか、ちょっとよろしいですか?」であった。「よろしくなんかないよ…」と言えば、「ちょっと聞いてもらえるだけでよろしいんで」としつこいものですので「ちょっと待ってください。これ、録音に切り替えますので」といい、少し待たせた後に、「あの、車道に看板を置かないでください」と言う、「おいおい、車道に看板など置いていないよ、何言ってるんだ!? 現場を見たのか? ん?」、「バイクが通れば危ないので…」、「なんでバイクの話が出てくるんだ? ん!?」、「いや、考えてくださいよ、バイクが通りかかったら危ないじゃないですか!」これはおかしな話をするもんだ、車ではないオートバイの通行に妨げがあると繰り返す。しばらく言っている意味が分からなくあったが、やはり現場を見ての話でないからして、熊谷村長からの依頼において電話をよこしたようだ。ここで、看板やカラーコーンの移動に村長自身が困り果てた様子が分かる。なぜならば、交通課長の看板の移動が窃盗罪になるとの話を市村職員から聞いた熊谷秀樹村長が、困り果てた上で看板の移動を続けていることに、村長の指示で職員に移動させることの限界を知ったのであった。令和7年10月3日
交通課長が唯一言い訳できるのが「交通の安全」である。私は看板を歩道に置き、カラーコーンとバーをセットに車道に置いた。しかし、片側車線は通行を可能にしていたが、それをまたもや移動された。誰が移動したのか? 当初の一二回は役場職員、いわゆる市村職員たちが防犯カメラに写っていたが、あとの数回は見たことも無い者が二人ばかし加わっていた。長靴を履いているが、誰だか全くわからない。しかし、この謎はすぐ解けたのは、交通課長からの電話である。「バイクの通行に危険がある」なぜこの奇妙な話をしたのか? そして一方的に電話を切ったのか? おかしな電話をかけてきて、私とのやり取りを避けて電話切るは、「確かに注意しました」との意図が見える。誰に対してのものか? これはまさしく村長の依頼を確かにしましたとの考えだ。これが飯田警察署長が了解の元であれば、私を逮捕に来ることである。これで様子が見えてきたのは、「村道であろうが私の土地に何を置いても通行止めをしても法律的に何も問題はない」が確認されたのだ。私が看板を歩道に置き、そして片側通行止めにしたことに、熊谷秀樹村長はまた交通課長に電話を入れたのは、私が交通課へ乗り込んだのを知らないからしてまたも通報したのであるが、その時点では交通課長は動けずにいた。しかして村長は職員に指示して看板を移動させたが、その後、交通課長から直接に詳しい話が届いたのは、「消防団の詰所は村道内に建てられている、違法建築だと言われた」「村道内から村道内に移動したことは不味かった」であった。しかし、私の土地に置いてある看板とカラーコーンを役場職員が移動するは出来ないからして、交通課長にまた移動をお願いしたのである。交通課長は「オートバイの通行に支障が有る」を理由に、交通課の職員を現地に向かわせたのだ。そこで、私に断りもなくは出来ないと、だからして事前に電話が入れたのだ。そこでその日、会社帰りに現地に出向けば、たしかに看板とカラーコーンは移動されていた。令和7年10月4日
看板とカラーコーンを移動した先は、同じく村道内の歩道でない場所、そこに移動するにどのような言い訳がつくのか? 消防団の詰所も歩道でない場所も全く同じ道路内であるに、消防団の詰所が違法建築物だとのことは移動とは関係が無いことだ。しいて言えば、「歩道の通行に支障がある」であり、車道の片側を進入禁止にしたとしてそこに道路交通補の違反はない。なぜならば、私の土地であって阿智村の土地ではないからだ。道路であろうが車道であろうが、私の土地に何を置いても法律違反にならないことで、もし、それが法律に違反しているのであれば、私は逮捕されるだけだ。だからして私は、「おい、私の土地に看板を置くことが道路交通法や道路法に違反しているなら逮捕したらどうか!?」それに対して何も答えず交通課長は電話を切ったのだ。もはやこのような事を繰り返すことがバカバカしくなり、私はその火を境に移動を辞めた。そして防犯カメラも取り外し、裏返しになっている看板を表に向けておき直した。そう言えば、最初に看板を消防団詰所に移動されたとき、やはり看板は後ろ向きにおかれ、通る人から読めなくされていたが、熊谷秀樹村長の目的は、看板の内容を誰にも見せないが目的なのだ。確かにそうだ、看板に書かれている内容は、阿智村の行政犯罪のあらましと、その証拠を添付している。いかにせよ、これが知れ渡れば熊谷秀樹村長の再選は不可能である。令和7年10月6日 看板 クリックしてご覧ください。
飯田警察署の交通課長は、「看板に書かれていることが重大ではないか、悪いことをやったのは阿智村なんだから潰されても当然だよ」と、無断で看板を移動した言い訳にしたが、それは確かにその通り、阿智村民以外であれば誰もが同じことを言うが、看板を読まれた読者の皆さんも全く同じではないか。この看板に書かれているどこが阿智村を潰すのかと言えば、それは添付した捏造契約書である。「契約書を捏造した」これも確かに犯罪であるが、契約書を捏造すること自体は村長の犯罪とはならない。犯罪となるのは「捏造した契約書で土地を無断占有した」ことである。しかし、契約書を捏造して土地を無断占有したのは村長であって、阿智村が行ったとはいえないのは、契約書の捏造は村長がやったことであるからで、それは村長の個人犯罪となるからだ。しかし、この時の村長は山内康治であり、彼はすでに亡くなっているからして、その罪を問うことも出来ない。では、この捏造契約書がどうして阿智村が潰される証拠となるのか? であるが、実は、この契約書は山内康治村長がつくったのではなく、岡庭一雄が村長になってから作っているからだ。常識的に考えてみれば、山内康治村長が契約書を捏造する? そんなことは村長でなくとも一般人は思いもつかぬことで、なにもこの様な契約書をつくらなくとも、澁谷建典は平成12年までは存命しており、賃貸借の了解を得ていたからである。このことが事実なのは、澁谷建典の小中学校同級生熊谷茂平(好泰の父)が土地の賃貸について了解を得ていたとの書面が有るからだ。(嘘だと思ったら好泰に聞け)令和7年10月8日
熊谷秀樹村長の犯罪の一つに「補助金不正受給」がある。この犯罪は「澁谷ゆきゑ・澁谷薫の土地に植えられていた樹木の無断伐採に補助金を支払った」なのだが、このどこが犯罪になるのかと言えば、「岡庭一雄元村長と熊谷時雄が役場に乗り込んで『補助金を支払え』と村長を脅した」ことで、熊谷秀樹村長は補助金を支出した。(勝野公人議員はこの事実を議会で暴露しようとしたが、熊谷秀樹村長は櫻井建設農林課長を勝野議員のもとに出向かせ、口止めを依頼している。そのため、この事実の責任は、建設農林課の職員3名と総務課職員3名に減俸処分が下されたが、熊谷秀樹村長は一切の責任を取っていない。)正確に言えば補償費の支払いだが、この犯罪に行政的な時効は存在しない。そしてこの犯罪が第二の犯罪を呼び込むことになったのが、無断伐採の裁判である。無断伐採、正確に言えば盗伐裁判であり、その原告は澁谷徳雄(渋谷ゆきゑ澁谷薫の相続者)であって、被告は熊谷秀二智里西自治会長と渋谷晃一智里西製材クラブ常務である。ようするに、補助金は智里西自治会へ支払われ、渋谷晃一は「自分の土地だ」として智里西製材クラブに伐採を指示し、そして飯伊森林組合の市で転売し、その売り上げを着服していた。その様な裁判が行われるに、熊谷秀樹村長は「本谷園原財産区との売買契約書」を情報開示請求無しにおいて渋谷晃一に提供し、渋谷晃一はその契約書を証拠として「澁谷ゆきゑはこの地を離れる時にすべての財産を本谷園原財産区に寄付した」と、反論したのである。公文書の持ち出しは、熊谷秀樹村長の犯罪である。令和7年10月10日
本谷園原財産区との売買契約書で売り買いされた3筆の土地は澁谷徳雄さんが相続していた土地であり、私が後日買った土地であるが、熊谷秀樹村長は渋谷徳雄さんと面談した当時(平成29年4月)「村で買った形跡はない」と言っていたのに、確かに買っていたとして、渋谷晃一に契約書の写しを渡したのはなぜなのか? であるが、それはどうしても渋谷晃一に勝ってもらいたいの一心であろう。渋谷晃一が負ければ補助金不正受給が表沙汰になるばかしでなく、岡庭一雄と時雄に脅かされて公金を支払ったとのあり得ない事情が明らかになる。これはもはや辞職だけに収まらず、刑法に違反するとして逮捕起訴も免れないのだ。しかし、裁判は高等裁判所において和解となり、渋谷晃一は安どしたことだろうが、一番としては逮捕起訴を免れた熊谷秀樹村長である。これで刑法は免れたし、確かに今日では時効も成立している。だが、忘れていただいてはならぬことに、行政に時効は無いと言うことだ。補助金の不正受給、行政文書の持ち出しは、十分な犯罪であって、地方行政法に基づけば、住民監査請求にかかる不正なのだ。私は看板に、この契約書を掲示している。なぜ掲示したのかは、第一に多くの村民にこの契約書を見ていただきたいからで、それはやがて、熊谷秀樹村長の足かせとして圧し掛からせるためである。私と阿智村の裁判において、熊谷秀樹村長はこの契約書を証拠として「本谷園原財産区から買っている」と反論した。いわゆる、熊谷秀樹村長は、この契約書を本物として、今もなお、阿智村が買っていると主張しており、議会もそれを認めているのである。令和7年10月11日
看板に書かれている三筆の土地ともう一筆の土地地代を支払えと白澤社長に請求したが、お借りしていないの回答は全く持っていただけない。いままでに、阿智村から借りていたから通行できたことに、阿智村からお借りしてきたのであれば何も問題は無いことだ。阿智村からお借りしていれば、阿智村にこれら土地の賃貸借料が支払われていることで、私は阿智村に請求すれば済む話である。また、アーテリー道路の土地もロープウエー基地の土地も周辺駐車場の土地も、すべてをヘブンスそのはらに賃貸借しているからして地権者組合が存在している。これが、お借りしていないのであれば、地権者組合はなんであるのか? 阿智総合開発株式会社支配人であった 渋谷吉彦は言っている、「地主一人一人と契約書を交わしている」とね。ならば、この三筆の土地は阿智村と賃貸借契約を交わしていなければつじつまは合わないことだ。しかし、裁判において「三筆の土地は本谷園原財産区から購入している」との反論はされたが、それは反論にも証拠にもなっていない。裁判での答えは「三筆の土地は私が高い値段で売りつけた」との結果でしかない。背信的悪意者で負けたのだが、私の土地であることに違いはないし、熊谷秀樹村長も裁判に勝ったからと言って、三筆の土地を阿智村名義に移せとは言っていない。かりに、名義を移したとして、他の地主のように、阿智村名義であっても地代を受け取っているからして、何の意味も無いのだ。また、裁判にかかっていない、また、阿智村が本谷園原財産区から買ったとも言っていない4番目の土地が三筆の土地に並んで存在しており、この土地もまたアーテリー道路にすべてかかっているのである。令和7年10月14日
熊谷秀樹村長は高等裁判所の判決後、「話し合いで解決できないか」と、下平秀弘弁護士を通して話が来たが、いざ私が「公開の場であれば話し合いに応じる」と応えたことに、「公開での話し合いは出来ない」と断ってきた。一瞬にして???が三つも浮かぶが、公開でなければ話し合いに応じたことになるのか? と言えば、そこはそれなりの駆け引きが当然ある。熊谷秀樹村長から言わせれば、負けた裁判を話し合いで解決してほしいであって、その解決とは、無断占有してきた土地を売ってほしいということだ。では、私が話し合いに応じても良いとしたは何であるのか? であるが、正直な話し、私は話し合いなど全く応じる考えはなかった。なぜ話し合う必要があるのか!? そもそもに、私が訴えたのは「私の土地を返せ!」であって、それ以外に何があるというのかである。だからして、仮に熊谷秀樹村長と話し合ったにしても、私は話をするのではなく、「お前は村長を辞めろ!」と、引導を渡すだけである。お前が村長を辞めなければ、阿智村が終わってしまう。それだけの事であるからして、話し合う気などもともと持っていないのだ。では、公開の場であれば話し合いに応じても良いとしたのは、下平秀弘弁護士からの依頼に、一応として対応したとの誠意を見せる必要が有ることに、そこは抜け目がない方法を取っただけであるが、話し合うとした以上条件も必要であって、その条件とは、「土地4についてだけの話し合いであれば拒否をする。当然として土地1~3も含めての話し合いならば話し合ってもよい」と、下平秀弘弁護士に伝えたのだ。令和7年10月16日
土地1~3をなぜ訴えたのか? それは当然に「契約書を偽造して他人の土地を搾取した」との阿智村村長の犯罪を表に出すのが目的であった。ようするに、看板で示した通りと言うか、このような形に持ち込むためである。裁判では勝つと考えていたし、弁護士も当然そのように考えていたが、さすがは下平秀弘弁護士である。法律に無い「背信的悪意者」において敗訴を受けた。しかし、私は勝っても負けても大した意味はなく、これら三筆の土地の地代を澁谷ゆきゑの相続者である澁谷徳雄さんに支払われることと、この犯罪を表に出すことに集中していた。早く裁判が終わってほしい、それは少しでも早く解決したいがためと、熊谷秀樹村長の犯罪として阿智村が潰されない唯一の方法であったからだ。たしかに岡庭一雄村長がやったことではあるが、この捏造契約書には阿智村長山内康治村長の記名と押印が有る。いわゆる、阿智村が契約者の乙であって、山内康治村長が乙ではない。熊谷秀樹村長がこの契約書を証拠としたのは、または、証拠とできたのは、阿智村と本谷園原財産区の契約書であるからで、熊谷秀樹村長が「阿智村の契約書だ」と認めているから証拠に出来たのだ。阿智村が契約書を捏造して30年以上も他人の土地を占有した。そして今現在も占有を続けたままであれば、この犯罪は継続中となる。土地1~3を明け渡せは民事における裁判であることに、そして判決においての解決は出来ていない。たしかに阿智村の勝ちではあるが、それに従い阿智村に名義を移したにせよ、土地賃貸借料の支払いは別のことであって、そこに刑事犯罪が存在しているからこそ、刑事における犯罪の解決はこれからとなる。令和7年10月19日
そして答えはどこにあるのかだが、答えを出すには二つの方法が有る。その一つは少々荒っぽいが、このアーテリー道路を完全に通行止めとすることだ。何を言っているのか、通行止めをしようと看板を置いたが警察に撤去されたじゃないかと読者の皆さんは思われますが、私は通行止めをしておりません。通行の制限をしただけで、二車線道路の片側を通行しないようにカラーコーンを置いただけであります。たしかに看板は歩道に置きましたが、看板は「歩行者の通行に支障が有る」との理由において交通課の判断で移動されております。当初、私に無断で看板が移動されたことに、交通課長に窃盗罪になると指摘したことに課長は手狼狽えましたが、刑事課と話し合ったようで、「通行の安全が優先」だと判断されたようです。その後も看板やカラーコーンの移動が続けられましたが、「片側通行はオートバイが事故を起こすかもしれない」と、交通課長から私に電話が入っておりますが、私の土地に何を置こうが、私を逮捕することは出来ないようです。そこが一番確認したかったこと、交通課長の窃盗などどうでも良いことで、私の土地に何を置こうが通行止めをしようが、警察は手出しができないとを確認したかったのです。「交通や歩行者の安全に支障が有る」これだけが交通課の言い分であれば、法律的根拠はどこにもない。ならば、完全に通行止めをすれば、もはや交通や歩行者の安全は存在しないのである。「私有地につき侵入禁止!」このような看板と、阿智村長の犯罪看板を真ん中に置き、完全に通行止めを行えば、やがて答えは見えてくる。さて、その通行止めはいつが良いのか、その時期は村長選前なのか、はたまた、熊谷秀樹村長に再選させて、来年の花桃の時期が良いのか、そのどちらかになるだろう。令和7年10月21日
答えを出すには二つの方法があると、そしてその一つは『通行の禁止』を行うことだとしたが、実際に、アーテリー道路を通行の禁止にした場合、阿智村は困ることがあるのか? ではないか。アーテリー道路は県道からヘブンスロープウエー基地までの専用道路として敷設されているが、実際にはロープウエー基地近くの村道まで繋がっており、いまでは生活道路の一部として併用されてもいる。生活道路なら通行止めにされれば確かに困るが、果たしてどのくらいの頻度があるのかと言えば、日に、一二台の利用頻度である。だが、阿智村も交通課も、アーテリー道路が村道だとの言い分において、『通行止めをされては困る』が大義名分文なのだ。実際は、ヘブンスそのはらに行くロープウエー基地までの観光道路であって、通行止めをされて一番困るのはヘブンスそのはらであるのだが、交通課も阿智村も、そこのところについて何も言えない。民間の観光業に支障が出るが本音であるが、交通課としても『村民が通るではないか』と、私に対してもっともな言い分を口にしている。熊谷秀樹村長もそうだが、「村民から通報があった」において、看板の撤去を交通課長に依頼したと言っているのだ。この話しを整理すれば、「村道だ」「村道は村の管理だ」において、看板の移動をしたとなる。だが、村道に違いはないが、それは県道でも私道でも全く同じことは、他人の土地は他人の土地であって、阿智村の土地ではないということだ。私の土地を勝手に村道にしておいて、村道だから通行の権利は阿智村にあると、この様な見解が熊谷秀樹村長なのであるが、こんなことが通用するからして阿智村は恐ろしい村であるのだ。令和7年10月23日
そしてもう一つの方法はと言えば、もう一度阿智村を相手に裁判をかけることである。このことに疑問を持たれるのはもっともであり、そして確かに土地1~3は裁判に負けている。そこで、一つ大きな疑問が読者の皆さんにも出ていると思われること、「裁判に勝った阿智村が、なぜ土地1~3を阿智村名義に移さないのか?」ではなかろうか。なぜなんでしょうね? 私が勝った土地4は「土地4の一部を明け渡せ」であり、絶対的に土地4の一部を明け渡さなければならないが、土地1~3については、背信的悪意者によって私が敗訴しただけで、土地1~3について裁判官は何も言及していない。それは、阿智村が阿智村の土地だとして反訴していないからである。阿智村は、熊谷秀樹村長はと言えば、「本谷園原財産区から購入している」として捏造された契約書を証拠に反論したが、裁判官は取り上げていない。そこは契約書が捏造されていたからでなく、まったくに証拠にならなかったからである。要するに、阿智村が勝訴したのではなく、私の訴えが棄却されただけなのだ。だが、阿智村は土地1~3を阿智村名義に移すことは出来ることで、たしかに私の土地ではなくなってしまうが、阿智村はなぜか阿智村に名義を移していないし、移そうともしていない。それが「なぜか?」との疑問であるが、そこには確かに下平秀弘弁護士も介入できることであれば、「阿智村に名義を移しても意味がない」との考えが先に有ることになる。そして、阿智村に名義を移しても、ヘブンスそのはらは土地1~3について、賃貸借料を平成7年から誰かの口座に支払い続けてきたとの事実を、熊谷秀樹村長も下平秀弘弁護士も把握しているからだ。令和7年10月25日
以前、少し書いているが、飯田警察署交通課長が私の窃盗罪追及に「看板に書かれていることが重要じゃないですか、阿智村などつぶされたって良いじゃないですか、悪いことをしたんだから」と、看板窃盗の言い訳に看板に書かれている内容に言及したが、警察官でなくとも看板に書かれている内容は阿智村の犯罪だと読み取れる。しかし、交通課長が看板の内容に言及しても、その看板を移動し、アーテリー道路を通行する者から見えないように裏返しにしたのは交通課長である。ならば、看板の移動が目的ではなく、看板を住民に見せるな! が、熊谷秀樹村長の依頼であったことになる。それほどの内容が看板に書かれていることになるが、その内容が「他人の土地を無断で取得している」であり、この犯罪は不動産侵奪法違反であるのだ。契約書を捏造したは、不動産侵奪が目的にあることで、経過上の有印私文書偽造罪の刑事罰(禁固刑)に問われ、不動産侵奪に加えられる犯罪だ。このように、土地1~3も土地4と同じくして不動産侵奪の状況であれば、一刻も早く阿智村名義にしなければならないこと、それが分からぬ下平秀弘弁護士でないことに、なぜ放置したままにおいて対処しないのか!? が問われることだ。土地1~3に負けた私が斟酌するに、当の熊谷秀樹村長はまったくにそこに無く、ただ、看板を住民に見せないよう、それだけを願っているようだ。何を恐れているのか? たしかに通行止めをされたのであれば、ヘブンスそのはらの営業は壊滅であり、それにおいて多くの犯罪も露呈するが、それは最終手段であって、その日は確かにやってくるが、それは今ではない。ならば、小手先で看板を移動してもなんの意味もないとなるが。令和7年10月27日
私は地権者組合の一員であると話しているが、この地権者とは、「東組共同山」の一部をヘブンスそのはら経営会社に貸している。実際の貸し出し状況は電柱とその線下であるが、賃貸借料は年2万円にも満たない。この東組共同山の権利者は7名居るが、相続をしているのは私だけである。なぜ他6名の者らは相続していないのか? だが、そこは共同山の意味が深く関係している。ところで、ヘブンスそのはらに賃貸借している山林であるが、この山林の殆どはスキー場として開発されており、賃貸借料は380万円である。相当に大きな金額であるが、この山林は「両区の共有山」である。どうでしょうか? 共同山に共有山、どちらも似通った名称であるに、このうちに、両区の共有山は地権者組合に入っていない。なぜか? 両区の共有山は東組の共有山と全く同じ位置にあり、そしてヘブンスそのはらの経営会社に賃貸借しているに、なぜ地権者組合に入っていないのか? 読者の皆さんも訳が分からないと思いますが、実は、地権者組合に入っていたのは両区であって、その両区が本谷園原財産区になったことにおいて、本谷園原財産区が地権者組合に入っているというのである。しかし、その本谷園原財産区にはヘブンスそのはら経営会社から共有山の地代は振り込まれていなく、その代わりに阿智村から地域振興補助金が振り込まれているというのである。そして、この様な迂回は「両区の共有山では税金がかかる」というのが岡庭一雄村長がこの様な迂回を決めた理由だというが、ならば、本谷園原財産区が地権者組合に入っている理由は何もない。まあ、地権者組合など時雄が思いのままに作り替えたもので、本谷園原財産区などと言う団体も、岡庭一雄村長と渋谷秀逸、熊谷時雄、熊谷操らにおいて、共有山の地代を横領するためにつくった団体である。令和7年10月29日
そもそも、岡庭一雄村長が「ヘブンスそのはらの山林地代に税金がかかる」と言い出したことに、これを誰もが異を唱えずして従った。だが、このことに異を唱えたのが私であって、その時点からして、ヘブンス山林地代が横領されるのではないか!? との疑惑が湧いていた。果たしてそれを確かめるに相当な月日が流れたが、しかし、それらの証拠も手に入るに、これを信じようともしない地区民が多く居た。いや、誰もが全くに信じなかったのだ。なぜか? それは時の権力者岡庭一雄村長と、それに組する共犯者が地区の実力者たちであったことに加え、村民の代表であるべき議員らが、この事実を知ったにしても、同じ共産党として隠蔽に走ったからである。そして、これらの犯罪を表に出しても、まったく信じようともしない多くの村民が、今もって共産党の村長を信じてやまないのである。何かが狂っているとしか思えないが、一度狂ってしまった世の中を変えるほどの力を私は持っていない。だが、やるべきことはしっかり認識していることで、それはやがて阿智村を破滅の道に追い込もうが、迷うことなく進めていく覚悟である。この様な能書きに明け暮れたこの10年、もはや、この先に見えているのは破滅なのか、それとも正しき世の中に修正されるのであろうか。その様な状況であるに、大きな分岐が訪れたのは、ヘブンス山林地代の契約期間の30年が、令和5年の終了したことにある。契約期間が満了した。それは20数名居る地権者組合員全員において、同じ状況であることだ。ここで、ヘブンスそのはら経営会社であるジェイマウンテンズセントラル株式会社から、「賃貸借期間終了による契約更新のお願い」なる書面が地権者組合に届いたが、20数名居る地権者組合員は、ジェイマウンテンズセントラル株式会社と賃貸借契約を結んでいなかった。令和7年10月31日
ジェイマウンテンズセントラルト株式会社は平成23年1月1日からヘブンスそのはらを経営しているが、このジェイマウンテンズセントラル株式会社と契約を結んでいる地権者組合員は誰もいない。なぜか? これが不思議でなりません。なぜ契約をしなかったのか? この不思議を現在の状況から振り返れば、なにも不思議は有りません。契約をしていないのは、契約する必要が無かったからです。? 契約しなくてよいのか? でありますが、契約は何も書面にしなければいけないものではなく、たとえば、口頭契約であったにしてもなにも問題ありません。ようするに、約束通りの遂行が行われていれば、何も問題はないからです。確かに契約書が無くても法律的に問題はないですが、一つ間尺に合わないことが一つ、それは、「契約満了」の通知であります。契約書が無いのに契約満了とはおかしくないですか? 30年の契約が終わったから再契約をお願いしますとは、30年前に契約をしていたことになるが、はたして、ジェイマウンテンズセントラル株式会社は平成23年から始まるに、契約満了であれば、平成53年、いわゆる令和23年の満了になるはずだ。そう、ジェイマウンテンズセントラル株式会社とは口頭による契約をしていたことで、その契約満了は令和5年だとされていたのだ。白澤佑次社長は「ヘブンスそのはら株式会社から経営を引き継いだ」と説明しているが、ならば、契約書も引き継いでいなければつじつまが合わなくなる。そして、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の前にヘブンスそのはらを経営していたのはジェイマウンテンズグループ株式会社あるからして、契約書の引継ぎはヘブンスそのはら株式会社からジェイマウンテンズグループを経ていなければならないが、白澤佑次社長はジェイマウンテンズグループ株式会社に関して何も発言していない。ちなみに、ヘブンスそのはら株式会社は吉川建設の吉川光圀社長(当時)が阿智総合開発株式会社から正式に引き継いだ会社であるが、ジェイマウンテンズグループ株式会社や、まして、ジェイマウンテンズセントラル株式会社に経営を引き継いだなどと言っていない。「信金から手を引けと言われたから止めただけだ。契約金(保証金2千万円)は返してもらっていない」令和7年11月2日
吉川光圀会長がこのような発言をしても、この発言が証拠となるような展開に進まないし、保証金が返還されていないにしても、それは飯田信用金庫と吉川光圀会長の問題で、今更として、返してくれとも言ってはいないが、もともとに、この保証金なるものが、阿智総合開発株式会社のものであることに、そこに出資した両区(本谷区・園原区)にも、200万円出資の権利はある。この200万円の出資も吉川建設のヘブンスそのはら株式会社の撤退において消えてなくなっているが、ここに、飯田信用金庫は何も触れていない。しかし、不思議なことに、白澤佑次は1千万円の保証金を供託しているという、しかし、その保証金の存在がどこにも見えていない。誰のための保証金なのか? 少なくとも、地権者組合や本谷園原財産区の為ではないことは確かでないか。白澤祐次が地権者の誰とも契約していないに、そこに保証金が必要ではない。ならば、保証金の1千万円は無いことと同じである。だが、白澤祐次社長は「保証金1千万円が行方不明だ」とはっきり言っている。そこで、熊谷秀樹村長は「渋谷秀逸が預かっている」とも言っていたが、渋谷秀逸が1千万円の保証金を預かっていたなど、西地区の者は言っていないし、地権者組合長の渋谷章行も保証金について話してもいない。そこで、気になるのが阿智村とジェイマウンテンズセントラルとの契約書である。もしかしたら、その保証金なるものは、その契約書においての保証金ではないのか? だとすれば、渋谷章行が言っていた「吉川建設から換地費用として400万円預かっている」に、結びつくではないか。令和7年11月4日
アーテリー道路を通行止めにするから始まって、それが看板が勝手に移動されたことで新たな行政犯罪が見つかった。その犯罪は違法建築物なのだが、この犯罪については別のコーナーで発信している。そこで、私はこのコーナーのタイトル写真に在るように、本当にアーテリー道路を通行止めにするのかであるが、それこそこのコーナーのタイトル写真のように、全面通行止めなど考えてもいない。私の土地はたしかにアーテリー道路を通行止めに出来る状態ではあるが、仮に通行止めをしたのであれば、これは交通法に違反していまい、それこそ逮捕の危険性がある。その様な常識を知らずして通行止めなどしてはいない。確かに片側通行が出来る範囲を残して看板を置いている。これでは通行止めにはならぬことに、交通課も手出しは出来ないのだが、「交通の安全」において看板の移動は行われたが、それに対して交通課課長から「交通の安全に支障がありますので移動しますがよろしいですか」との電話が入っている。移動されてまたも看板を設置した。それを数回繰り返したが、正直な話し、バカバカしくもなったのは、看板を道路内へ置こうが置かまいが、村民が目にしなければ始まらないからだ。そこで、余りに私が繰り返すことに、村長は消防団詰所とその近くの二か所に防犯カメラを設置した。なぜ防犯カメラなのかと言えば、私が看板を車道や歩道に置けば、監視が出来るからである。これ程までのことをする熊谷秀樹村長にあきれるが、看板を置くことに意味があるのは、看板の内容を多くの住民に見てもらう必要からで、それには花桃の時期が一番良いのだと、そして花桃の時期であれば、アーテリー道路は片側通行になるに、その片側の私の土地に看板を置けば、交通課長の手出しは出来ないとなる。令和7年11月6日
看板の内容を見た村民はほとんどいないらしいが、少なくとも、阿智村共産党の間では話題になったようだ。それでも「岡庭一雄村長がやったことだ」として、いまだその声は消えていない。それもよかろう今のうちではあるが、そうして私は看板に関して花桃の時期まで騒がぬが、しかし、今回の騒動において智里西地区の村民にはそれなりの効果があったようだ。何よりも、若い連中が看板の内容を見たことにより、今まで聞いていたこととの違いに気づいたはずだ。それでも全容の理解に近づかずに、私への敵意は消えてはいない。そこで、看板の重要な内容は何かと言えば、「ヘブンス山林地代」である。たしかに契約書を偽造して他人の土地を搾取したは、その捏造契約書を掲示したことで分かったと思うが、そこは口に出来ないようだ。そこで、ヘブンス山林地代が重要なのは、「山林地代に税金がかかる」とした岡庭一雄村長の発言が嘘であったことで、その嘘において今まで西地区の山林権利者が騙されてきたことに有る。税金がかかるから阿智村に一旦入れて、地域振興補助金として迂回する。このような馬鹿げたことが30年も続くに、これを村長の言うことだからとして信じて疑わなかった西地区村民の馬鹿さ加減だが、それらが行政犯罪だと分かっていた議員たちが、その犯罪を隠してきたことで、30年も続けられたのである。このことをいまだ信じようとしない村民らは、自分たちには関係が無いと気にもかけずにいるが、西地区住民はまったくにいまだ信じて疑わない。そして驚くことは、30年の契約期間が終了したとして、本谷園原財産区と再契約を行ったというのである。誰がなぜ契約したのか? それは、熊谷好泰が中心になって進めたようだ。さして驚かないのは、「村長は再契約したのか?」と、熊谷朋宏議会事務局長に聞いたことに、「いえ、していません」と、はっきり答えたことによる。令和7年11月8日
言ってみても始まらないし、話してみても分からないのは、現実的に契約書を見ていないからである。だからして、看板に張り付けたのは「阿智村長山内康治と本谷園原財産区渋谷秀逸総代長」の捏造契約書である。さすがに現物を見せれば効果はてきめんで、他人の土地をだまし取ったとが見て取れる。そこで、ヘブンス山林地代に税金がかかるとして阿智村に一旦入れて、地域振興補助金として本谷園原財産区に迂回するとした岡庭一雄村長が、契約書無くしてそれを実行できないのは、阿智村側の問題ではなく、ヘブンスそのはらの経営者に必要な契約書であるからだ。何はともあれ、その契約書をここに公開する。ヘブンス契約書 クリックしてまずはご覧あれ。
どうでしょうか? ヘブンス山林の権利者のうちで、この契約書の存在を知る者は誰も居りませんが、確かにヘブンス山林地代の契約書であることは判ります。そこで、この契約書の日付を見れば「平成23年12月1日」となっておりますので、ジェイマウンテンズテンズセントラル株式会社がこの年に発足したことになりますね。しかし、私が代表の東組共同山も他の地主らも、この年にジェイマウンテンズセントラル株式会社とは契約しておりません。そこで、地権者組合に入っている地主らはジェイマウンテンズセントラル株式会社の経営者であるジェイマウンテンズグループ株式会社と契約しているのか? でありますが、これも全くに契約書は存在しておりません。しかし、白澤祐次社長は、「吉川建設から経営を引き継いだ」と言っており、契約書もまた引き継いでいるというのです。令和7年11月10日
ならば、吉川建設と地権者との契約書を見せろと言えば「ありません」と言う。もはやこの辺りでバレバレだが、では、この契約書は何なのか? となります。まだこの契約書は白澤祐次社長に見せておりませんが、昨年、住民監査請求において証拠として添付していますので、議員の皆さんは全員承知していることです。この契約書は熊谷秀樹村長からいただいたものですが、そう、二年前かな? 匿名の手紙が届きまして、「熊谷さんが勝手に村から持ち出した」と書かれておりましたが、この契約書の存在を知っている村民が他にもいるようですね。さて、余り無駄なおしゃべりはここまでとして、この契約書が今後どのような展開において扱われるのかと言えば、園原区の権利者それぞれに「ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長は阿智村長とこの様な契約を結んでいる」と見せて回るつもりでいます。その上で、「第3条:本件土地の賃貸借期間は平成15年1月1日から換算して24年間とする。」であれば、吉川建設が単独で経営を引き継いだ平成15年1月1日からの契約を平成23年12月1日に締結することはおかしくないか? 24年間であれば、令和9年12月1日まで契約期間が残っているはずだが、なぜ令和5年12月31日で契約が満了するから再契約をしてくれと話があったのか? と、その様な疑問を園原区の権利者に投げかけてみようと思います。そしてそして、本谷園原財産区は地域振興補助金をもらっているだけで、山林地代をもらっているわけではない。たとえ、村長が「地域振興補助金は本谷園原財産区の山林地代ですよ」言ったにしても、そのような契約書も証拠も何もないが、園原区の権利者である皆さんは、一円でも山林地代をもらっているのかな? 令和7年11月12日
そもそも、本谷園原財産区などとの団体は存在しない。かりに、一部の者、それも本谷区の者が「本谷園原財産区はヘブンス山林地代を受け取る団体だ」と言い張ったにしても、本谷園原財産区はヘブンス山林地代を受けっとってはいなく、阿智村から地域振興補助金を受け取っているだけである。地域振興補助金はヘブンス山林地代だとか、迂回しているだけだとか言ったにせよ、または、覚書があるとの賜ったにせよ、その様な事はなんの証拠にもならない。これを園原区の権利者から言わせれば、「俺たちは山林地代を受け取っていない」であって、地域振興補助金は阿智村からの補助金でしかない、が、答えなのだ。阿智村が仮に、この契約書に在る通りにしてヘブンス山林地代を受け取っているのであれば、それはまさに村長の横領となる。村長が、「ヘブンス山林地代は名義人である阿智村が契約している」と言ったにしても、園原区の権利者はこの契約書の存在を何も知らぬことで、この契約書が表沙汰になり、村長が「これが契約書だ」と言えば、村長自ら横領を認めたことになる。だからして、ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長は再契約を一日も早く締結したいのであるが、はたしてその再契約を本谷区の者が、または、本谷園原財産区総代長が締結したのであれば、それはまさに犯罪となってしまう。なぜならば、存在しない、いわゆる権利を有しない任意団体が、その権利を主張して契約にのぞむのは、これもまた横領犯罪になるからで、それも、詐欺罪等の犯罪も加わることに、ここに阿智村が関与しているからして、阿智村の行政犯罪となるのだ。令和7年11月14日
契約書を見直せば、契約金額が270万円ほどになっているが、実はこの金額には全く持って根拠がない。確かに物件の表示として各地番に金額が振り分けられていますが、合っているのは地番だけである。そして驚くことに、この契約書は平成12年から存在しており、契約金額も同じであることに、その時の契約者甲はこの契約書と同じ岡庭一雄村長であり、乙は阿智総合開発株式会社石田貞夫である。平成12年から存在していたならば、当然として阿智総合開発株式会社から経営を引き継いだ株式会社ヘブンスそのはらもこれと同じ契約書が存在していることに、なぜこのような契約書が必要であったのかと言えば、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」として、阿智村に迂回するとした裏付けの証拠なのだ。そこで話は元に戻るが、契約金額が違う? とのことであるが、正確な契約金額は375万円ほどであることに、なぜ契約金額がここまで違うのかと言えば、この金額の差である100万円ほどを誰かが横領しているからだ。誰が横領しているのかは分かっているが、また、それら犯罪の証拠についてもいづれ明らかにされるが、この金額の差に本谷園原財産区を名乗る者らはなぜ疑義を申し立てないのか? が、疑問ではないか。なぜだろう? それは至極簡単な話し、熊谷秀樹村長から「元は300万円が契約金額であったが、ヘブンスの方で経営が厳しいから一割負けてほしいとの依頼で変更している」との説明を受けていたからである。しかし、元の契約金額は375万円であれば、340万円ほどではないのか? となるが、そこにも疑義が無いことは、元の契約書の存在を知らないからである。だが、私は知っている、それと言うのも、元の契約書の写しを持っているからである。令和7年11月16日
元の契約書を私が持っているのは、その契約に立ち会っているからだ。その契約は平成6年1月1日に行われており、両区区長の熊谷茂平が甲、阿智総合開発株式会社石田貞夫社長が乙として375万円で30年の契約を交わしており、吉川光圀社長や山内康治村長、田中治彦智里西開発組合長、そして私が智里西開発組合長専務として立ち会っている。今現在、石田貞夫、吉川光圀、そして私しか生存していない。この時に交わした契約書は両区の金庫に保管されていたはずだが、確認したことはない。その後、吉川建設吉川光圀社長が阿智総合開発株式会社の解散によりヘブンスそのはらの経営を引き継いだのだが、そこにおいて改めての契約が交わされなかったのは、すべての契約条件そのままに引き継いだからである。(引き継いだ会社名は株式会社ヘブンスそのはら)しかし、吉川建設がヘブンスそのはらの経営を平成18年で辞めているが、それは飯田信用金庫から引導を渡されたからであって、ジェイマウンテンズセントラルグループ株式会社に経営を引き継がせたわけではない。ここで不思議なのは、ジェイマウンテンズグループ株式会社との契約書は何も残っていないということだ。そしてもっと不思議なことは、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の白澤佑次社長は、ヘブンスの経営は吉川建設から引き継いだと言っていることに有る。そこで、ジェイマウンテンズセントラル株式会社とジェイマウンテンズグループ株式会社の関連を調べたが、まったくもって別々の会社であって、関係するものは何もない。ここに大きな疑問が出ることに、『別々の会社なのになぜ社名を同じように見せかけたのか?』ではないだろうか。令和7年11月18日
ジェイマウンテンズグループ株式会社はヘブンスそのはらを経営するために設立された会社であって、開設時は都内が本社であった。そこで、それこそ常識的に判断すれば、地権者組合と新たな契約をするのは当然である。そして確実に契約は行われているのであるが、では、どこと誰と賃貸借契約を結んだのか? が問題となることで、少なくとも個人地主との契約は阿智総合開発株式会社と同じように結んでいるはずだ。そこで、私は東組共同山代表であり、個人地主ではないが、阿智総合開発株式会社と契約を結んだときは父典章が東組共同山の代表であって契約を交わしているはずだが、他の個人地主と同じように契約書は残っていない。まあ、そこはおいていたにしても、本谷園原財産区も同じように本谷園原財産区総代長との代表が居ることで、そして地権者組合にも加盟している。ならば、本谷園原財産区との契約書も存在していなければならないが、その契約書もまた、存在していない。では、ヘブンスの山林地代に税金がかかると言い出した岡庭一雄村長が、阿智総合開発株式会社石田貞夫社長と平成12年に375万円で賃貸借契約(この契約書の写しも有る)を行っているが、その翌年に270万円の変更契約書に書き直しており、経営を引き継いだ吉川建設もまた、270万円の契約を交わしているが、これらの契約者甲は阿智村長岡庭一雄になっている。ならば、ジェイマウンテンズグループ株式会社は当然として、阿智村岡庭一雄村長と270万円の契約を交わすはずで、阿智村にもその契約書が存在していなければならないが、熊谷秀樹村長は「そのような契約書は存在しない」が、開示請求の答えであった。なぜ存在しないのか? 吉川建設との契約書が有るに、そして、ここに開示したジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤佑次社長との契約書が有るに、どうもこの辺りが阿智村行政犯罪の強い証拠になるのではないか。令和7年11月20日
ジェイマウンテンズグループ側から契約について考えれば、まったくに新たな契約をすることであって、その契約についてどのように進めるかは飯田信用金庫の意見や阿智村に相談するではなく、地権者組合とでしか話を進められない。そこで、30名近く居る地主一人一人と契約するのは出来なくもないが、阿智総合開発株式会社との契約を継承するとして、地権者組合長を代表としての契約は出来る。そしてそれは確かに実行されたのは、ジェイマウンテンズグループ株式会社が経営を始めたことで分かる。しかし、岡庭一雄村長がジェイマウンテンズグループ株式会社と270万円の契約を結べなくあったのは、阿智村が地検者組合員の一人では無かったからで、それはしごく当然ではないか。ヘブンスの山林の名義人であるとの理由で阿智村に山林地代を迂回するのであれば、阿智村は地権者組合員でなければならないし、また、阿智村が地検者組合の地主の一人であれば、地権者組合長一人の契約で済む。だから、どこをどうとっても阿智村と契約は出来ないし、存在することも無いのである。これが、ジェイマウンテンズグループ株式会社の契約書が阿智村に無い理由であるが、ならば、地権者組合に契約書が残っているはずではないか? と、どなたも気になるが、当然として残っていたし、また、契約金額も375万円であったことも証明されている。え!? 残っていないと言ったではないか? 契約金額は270万円だろ? と、またまたおかしな話になってきたが、それもまた、至極当然として、答えは簡単な話である。令和7年11月22日
ジェイマウンテンズグループ株式会社がヘブンス山林地代を契約するのであれば、本谷園原財産区か、共有山権利者代表とでしか契約できない。そこで、この契約を行うのに、誰が契約に立ち会ったのかであるが、この時に熊谷操は議員であれば、操はそこに用はない。ならば、残る者として熊谷時雄が考えられるが、時雄もまた議員であった。そこで、当時、誰が本谷園原財産区の総代長であったのか? 渋谷秀逸なのか? いや、秀逸はすでに引退をしていたから、それは無い。ならば重要な契約に、契約者の甲としての立場には誰もいないとなる。このような話はあり得ないとすれば、本谷園原財産区の代表が契約者甲になったのではないと分かる。それもそのはずで、ちゃんとした会社であるジェイマウンテンズグループ株式会社が、任意団体と契約するはずはないのだ。恥ずかしくお粗末な話だが、このことが分かる者が穂智里西地区には誰もいないのが嘆かわしい。段々と絞れてきたが、ジェイマウンテンズグループ株式会社と契約したのは、共有山権利者代表でしかないのだ。そこで、共有山代表であれば、時雄も秀逸も成れることに、おそらくとしてこの二人のうちのどちらかが、契約者の甲となったと見られる。とにもかくにもジェイマウンテンズグループ株式会社とヘブンス山林地代の契約が成立しなければ、ヘブンスそのはらは経営できないことに、ここに、阿智村長岡庭一雄は立会人の丙として契約書に署名押印しているはずである。さて、段々と明らかになってきたが、もう一つ解せないことに、契約金額が有る。はたして、270万円であったのか、それとも当初契約に有る375万円であったのか、その答えが今後明らかになる行政犯罪の分かれ道であるのだ。令和7年11月25日
今までに、絶対的な事実として、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」を信じて疑う者は居なくあった。私がどんなに声を挙げようが、智里西地区の住民はそこに無い。しかし、二年前、私は、ここで掲載した捏造契約書をもって住民監査請求(当然として、監査員は却下された)したのをきっかけに、「俺たちは税金がかかるとの話しを聞いてきた」と、疑いを持つ者が出てきた。これで慌てたのが、熊谷秀樹村長であった。足しげく西地区の住民(本谷園原財産区名簿者)を集め、「ヘブンスの山林地代について今まで阿智村が契約してきたが、本谷園原財産区と直接契約に切り替えてくれないか」と話を持ち掛けたのだ。なぜ、熊谷秀樹村長は突然にこのような話をしたのか? それは、捏造契約書が表に出たことに、その善後策に当たったことである。でも、考えてもみろ、なぜ本谷園原財産区との直接契約が必要なのか? 税金がかかるから阿智村と契約をしたのではないか? と、ようやくとして、西地区のお馬鹿どもも気づいたようだ。だが、それに「嘘でした」とか、契約書が捏造とは口が裂けても言えない。では、この話しの落ちはどうなったのか? は、「今のままで継続する」であったという。これはこれでおかしな話だが、唯一腑に落ちるのは、この捏造契約書によれば、契約日が平成23年であることと、契約期間が残っていることである。当面の間は、「契約期間が満了するまで」であるが、これらの経過を村会議員の皆さんは知っており、熊谷秀樹村長と結託して隠ぺいしているのだ。どうでしょう、恐ろしい話ではないですか。そして、もっと恐ろしい話はこれから始まるのですが、地権者組合の二十数名の地主に対して、ジェイマウンテンズセントラル株式会社の白澤佑次社長は、「30年の契約が終了しましたので、再契約をしてください」として、既に再契約を終えたという。令和7年11月27日
30年の契約終了とは、いったいどこから出てきたのだろうか? 白澤佑次社長が地権者を集めてそのような話をしたのか? いや、そうではない。渋谷章行組合長が地権者を集め、かってにそのように進めたのであるが、なぜ白澤佑次社長が表に出て話さないのかと言えば、そこに私が居るからだ。おい! ジェイマウンテンズセントラルとは契約していない、それが契約更新だと? そう、白澤佑次に、面と向かってこう言えば、いや、面と向かって言えるのが私だけであるからして、白澤佑次社長は表に出ないのだ。だからして、その通りの話を地権者組合の会議で話そうとすれば、飯田信用金庫支店長である、また、地権者組合の会計者であった熊谷正樹が、「うるさい! 出て行ってくれ!」と、私を罵ることで、はいそうですか、では辞めさせてもらいますとして私は脱退した。もともとに、ジェイマウンテンズセントラルなどと言う会社がヘブンスそのはらを経営しているなど聞いたこともないが、そんな会社が30年の契約が終了したので再契約をお願いしますなどと、地権者組合長と話を進めること自体がおかしなことだ。しかし、この話しの裏側を探れば、「地権者と契約をしなければ成らない」との事情が浮かび上がる。なぜ契約をしなければ成らないのか? それは、契約をしていないからである。そう、白澤佑次の最大の不安は「誰とも契約をしていない」からである。そして、契約をするには、「再契約」との言葉が必要であり、それは、平成6年1月1日に、地権者たちと契約していると知っているからで、その契約書において「30年の契約期間」が記されているからだ。渋谷章行組合長や熊谷正樹会計はこれらの犯罪の共犯者であることに、しかし、その裏事情を知らない他の地権者らは、「地代が入らぬ」不安が有ることで、言いなりな契約を結んだのだが、好泰のように、叔父の横領をかばうために言いなりになった地権者もいる。令和7年11月29日
今犯罪をなんと言えばよいのか!? 詐欺? 横領? 正直言って思いつかないが、犯罪でくくるより、ここに阿智村と言う行政が絡むことと、飯田信用金庫と言う金融機関が仕組む形態であるだけに、おそらくとして県警では全く歯が立たぬとなる。思い起こせば、かぶちゃん農園で警視庁が飯田市に入ったことで、『雲の上の存在』だと、或る刑事は言っていた。それは素直な言葉であって、あの知久刑事でさえ、「自分には大きすぎた」と吐露している。いくら本庁へ挙げたにしても、本庁は何も取り上げず、ただ、担当刑事を移動させてあいまいにする。そんなことが10年も続けば、もはや、裏の裏を考えてしかるべきだ。行政と金融機関が仕組む犯罪は、なにもヘブンスそのはらだけに限らない。その例が「かぶちゃん農園詐欺犯罪」と八十二銀行の関係性に有る。伊那谷道中20億の負債をかぶちゃん農園に買い上げさせたのは、金融法に違反する大変な事件であるに、県警は何も当たっていない。そう考えれば、阿智村が飯田信用金庫と組んでの金融犯罪に、県警は、「これはやります」にはならないのだ。しかし、ついにと言うか、遅すぎたとでも言おうか、確実にこの犯罪は表に出ることになった。それは、飯田税務署がついに腰を上げたからである。私はこの情報を率先して口に出し、本谷園原財産区の者らに伝えてきたことに、ついには、熊谷秀樹村長や白澤佑次社長へもそれが伝わり、すでに青色吐息であることは、いろいろなところで聞こえている。税務署は確実に入っているが、そこに、最終的なのは何かと言えば、「地域振興補助金に税金がかかる」である。おかしいじゃないか!? 岡庭一雄村長は「ヘブンス山林地代に税金がかかるから、阿智村に一旦入れて地域振興補助金として本谷園原財産区に支払う」と約束して、それが30年以上も続いている。令和7年12月1日
これを複雑に考えることはない。答えは至って簡単であり、それは行政法に違反するということである。本谷園原財産区に、地域振興補助金を支払う理由は何か? であるが、これに対して熊谷秀樹村長はどのように説明できるのか。まさかとして、ヘブンス山林地代の迂回です。とでも言えるのか? そんな言い訳は共産党議会には通用しても、自ら行政法に違反しましたとなる。かりに、金の流れとして追ったにしても、地域振興補助金を受け取ってきたのは本谷園原財産区であって、それはヘブンス山林権利者とは関係ない団体であれば、何をどうとっても熊谷秀樹村長の不正でしかない。確かに議会もそれを認めてきたことに、だからして阿智村は潰されてしまうのだが、話はこれだけで終わらない。それは、地域振興補助金が不正受給となれば、それは阿智村が回収しなければならない。270万円の30年間は8100万円にもなるが、それを返せるほど本谷園原財産区には残っていない。そして8100万円が返却されなければ、阿智村が潰されたときに、村民が負担するのである。どうですか? とっても分かりやすいでしょ。ただし、これだけでは終わりません。それは、地域振興補助金は支払うべき補助金でないために、補助金の不正受給となりますので、阿智村が行政法に違反したとなり、最悪の場合は阿智村が潰されるのであります。まあ、こんなに多くの不正や犯罪を行っていれば、阿智村はどうしたって潰さなければならないでしょうね。まだまだ、地域振興補助金に関する行政犯罪がありますので、その辺りを説明いたします。令和7年12月3日
地域振興補助金とは何か? これは国が疑問とするところであります。議会は「阿智村独自の補助金」だと説明していますが、実際のところは、岡庭一雄村長が勝手につけた名称であります。しかし、そこが問題なのです。どのような名前を付けたにしても、補助金は補助金であって、それ以外のくくりは行政には在りません。そうして見直せば、「何の補助金だ?」であり、「なぜ補助金を30年間も支払い続けているのか?」なのであります。補助金とは通常に、なにか夫々の資金を補うためであり、返済不要なお金ですが、目的外での使用が判明すれば、または、目的が無い場合には不正受給となり、それはすでに犯罪と区別されます。では、地域振興補助金には、どのような資金を補うための制度なのか? の疑問を呈せば、熊谷秀樹村長は何も答えることは出来ません。なぜならば、「地域振興補助金はヘブンス山林地代の迂回です」と、答えているからです。今更に、その返答を変えられないことに、阿智村が潰される原因が有るのです。百歩譲って、議会が言うところの「阿智村独自の補助金」だとしても、それでは、議会で地域振興補助金の条例を制定されているのでしょうか? 条例を制定するのは村長ではなく、議会であることさえ知らない共産党議会、だからして、必然的に阿智村は潰されるのです。地域振興補助金は補助金の不正受給と確定しましたが、その場合、村長はどのような責任を取るのでしょうか? 本谷園原財産区の責任だと言うのでしょうか? 本谷園原財産区は存在していませんよ!! そうそう、補助金不正受給の前に、本谷園原財産区が地域振興補助金を受け取る資格が有るのでしょうか? 幽霊会社と同じ、実体のない団体です。令和7年12月5日
もはや結論から説明しますと、本谷園原財産区との団体は、「地域振興補助金を受け取る団体」であり、地域振興補助金は補助金ではありません。本谷園原財産区は山林権利者の団体ではなく、地区の者らが作り上げた任意の団体であり、法律的な権利を有していませんので、訴えられることは有っても訴えることは出来ません。これを例を取って説明しますと、「村民は地域振興補助金を返還せよ」と訴えれるとなり、本谷園原財産区は「返還します」としかならないのだ。まあ、村民が地域振興補助金を返せになるは阿智村が潰されたときでありますが、その前に阿智村は本谷園原財産区に対して「地域振興補助金返還命令」を発するでしょう。仮に、本谷園原財産区が「覚書で約束した」として、阿智村相手に訴訟を起こそうとしても、任意団体の本谷園原財産区のは何の権利も資格も有りませんので、訴えられないのです。本谷園原財産区だとのたまわっている愚かな者達は「村長が約束した」「税金がかかることの迂回だ」を今もって主張していますが、そもそも、税金がかかるので迂回するが嘘で犯罪なのですから、その始末さえつかないのです。10年前、私はこの一つを取り上げて「契約書通り山林権利者が受け取るべきだ」と山林権利者に説明し、8年前に熊谷秀樹村長に注進したのですが、それを今までないがしろにしたことで、もはや違法行為、いわゆる行政犯罪となったのです。いまが今まで隠し通せるとして、隠したままに村長を続けようとしていますが、本谷園原財産区の者らはようやくとしてそれに気づき、狼狽えているのが現状です。令和7年12月7日
ジェイマウンテンズセントラル株式会社と契約している地主は誰もおりませんが、阿智村だけが「ヘブンス山林地代」の契約をしているのです。そしてそれを山林権利者の者らは知りませんし、本谷園原財産区だと主張している者らも全く知っておりません。そこにおいて、ジェイマウンテンズセントラルの白澤祐次社長は「再契約のお願い」として、地権者組合に通知したのです。渋谷章行地権者組合長は、さも阿智村との契約が事実だとして、「株式会社ヘブンスそのはら(吉川建設)と阿智村」との契約書の写しを地権者らに配り、「ジェイマウンテンズセントラル株式会社は株式会社ヘブンスそのはらから経営を引き継いでいる」と説明するのです。ようするに、株式会社ヘブンスそのはらは阿智総合開発株式会社から経営を引き継いだことに、だからして、株式会社ヘブンスそのはらは阿智総合開発株式会社と同じように契約したのだと、そして、ジェイマウンテンズセントラル株式会社も株式会社ヘブンスそのはら経営を引き継いだので、契約満了による再契約が必要だというのです。この様なデタラメが何故通るのか? それは、地権者らは自分たちの地代が問題であって、ヘブンス山林地代は権利者に分配しないと決められていると思い込んでいるからです。山林地代を分配しない? いったい誰がどのような権利で決めたというのでしょうか? そもそもに、山林地代などジェイマウンテンズセントラル株式会社は支払っていないじゃありませんか!? 騒いでいるのは地域振興補助金であって、補助金は山林地代ではありません。令和7年12月9日
裁判に負けたアーテリー道路内の三筆の土地でありますが、「今までの土地代を払ってください」「賃貸借契約をお願いします」と、ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長に書面を送りましたが、「それらの土地はお借りしていません」との返信通知がきました。お借りしてない? 一見、何の話かと思いましたが、思い起こせば4年も前に、調停において同じような内容で回答されたことがありました。そう、白澤祐次社長は4年も前から一貫して「お借りしていません」を繰り返しているのだ。そこで、裁判での弁護士に「訴えたいですが」と相談したところ、「お借りしていないは熊谷さんが地権者組合に入っていないからじゃありませんか?」とのことで、「裁判に負けて阿智村の土地になったのですから、弁護士の倫理に基づき受けることはできません」と断られました。そこでと言うか、飯田市の他の弁護士にも以前伺ったところ、「これは取れますよ、訴えればよいじゃないですか」との話しであったことに、倫理に基づきとはなんであるかが気になった。それは、「阿智村は三筆の土地を本谷園原から買ったとの契約書」をもとに、「20年以上の時効取得を申し立てた」背信的悪意者で負けたことだが、それは時効取得が認められっるとの結果であることで、それを詳しく知っている弁護士が、手を変えて訴えることはできないとの理由である。だからして、他の弁護士であれば、訴えられますよ、と言うことであった。しかるに、訴えて争うことも一つの方法であると考えているが、どうも、未だその気になれないのは、お借りしていないとの回答が気になるからである。令和7年12月11日
二か月前に、ヘブンスそのはらに貸している東組共同山(代表私)について、再契約について話し合いを持った。白澤祐次社長から「再契約のお願い」が地権者組合にあったことによる話し合いであるが、私が話し合いを求めるに、当然として土地1~3の土地代も含めての話し合いで有ることは告げていた。しかし、何度アポを取っても「病気療養中」だとか、の理由において会おうとされなかったことに、では、渋谷吉彦と熊谷泰人、これも共同山の権利者であるが、この二人を私の代理として話し合いを求めたところ、すんなりと話し合いが決まったようであるが、そこにもやはり白澤祐次社長は顔を出さず、専務と顧問弁護士との話合いであったようだ。そこで気になるのは、顧問弁護士(東京)が立ち会ったことによる。顧問弁護士が居るのはヘブンスともなれば当然のことだが、それであれば4年前の調停時において「お借りしていない」との返答は顧問弁護士に相談しての事であったのかと、いまさらながらに気づくことになった。弁護士がお借りしていないとの判断であれば、それは、今度の裁判に因る弁護士が言うところの「倫理において受けることが出来ない」に通じることではないか。ならば、お借りしていないは、やはり、こちらの弁護士が言うところの「地権者組合に入っていない」であって、共同山の代表では通用しない話となる。そこで、事は簡単に越したことはないと、お借りしていなければ、共同山もまた「お貸ししていない」となるではないか。白澤祐次社長の弁護士がどのような理由で「お借りしていない」と断れるのかはどうでもよいことに、借りていないのは、確かに貸していないのであろう。令和7年12月13日
墓穴を掘る、自業自得、白澤祐次社長は弁護士に相談したことで、自ら深い穴に飛び込んだようだ。「お借りしていない」が何を意味するのか? 単純にして、白澤祐次はアーテリー道路にかかる土地1~3をお借りしていないと決めつけたことに、その裏事情を探れば、時雄と渋谷秀逸が、この土地1~3の地代を受け取っていたことにある。考えてもみろ、両区の山林地代を岡庭一雄村長と組んで横領してきたことに、この土地1~3の地代を横領しない手などありえない。この土地の地代を横領するために「本谷園原財産区の土地として阿智村と売買契約を行った」なぜにこの様な面倒くさいことをするのかと言えば、この土地の賃貸借料を横領するのが目的であったからだ。約、15万円近くある土地賃貸借料も、30年も経てば450万円にもなることに、この金を横領しなくて偽造契約書は存在しない。阿智村が買ったとしても、それは岡庭一雄村長と時雄が承知してのことに、阿智村が賃貸借料を請求するはあり得ない。だからして、阿智総合開発株式会社も株式会社ヘブンスそのはらも、この地代を時雄と秀逸に払い続けてきたのだ。そして白澤祐次も承知の上で支払い続けるに、いざ、この土地が私の土地となった今、いまさらに、私に払うわけにはいかない。だからすれば、「お借りしていない」と言うしかないのである。そこで、お借りしていないは契約を交わしていないことになる。たしかに、ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤祐次社長と、契約を交わした者は誰もいなかった。令和7年12月16日
白澤佑次社長は飯田信用金庫と岡庭一雄村長が作り上げた社長であるに、そしてジェイマウンテンズセントラルとの会社が設立されるに、地権者(地主)が何も知らないのにヘブンスそのはらの経営を始めた。それは平成23年のことである。どこの世界に、地主と契約せずして土地を賃貸できるのか? それも、飯田信用金庫と言う金融機関が進めるに、契約書が無くて金を貸すことは出来ない。小池貞志理事長は言った、「白澤佑次社長には3億円の担保が有りますよ」これをどう見るのか? 当時、従業員の白澤佑次にそんな金が有るはずはないとの考えで聞いたことだが、今にして思えば、そんなことはどうでも良いことで、白澤佑次社長との契約書が無いことがすべてを表している。飯田信用金庫が白澤佑次を社長にしたは岡庭一雄村長の考えであることに、それは一体何が目的だったのかに尽きる。岡庭一雄が村長で有れば何でもできる。いわゆる権力者で居続けることに、この犯罪は成立したのである。「ヘブンス山林地代に税金がかかる。阿智村に一旦入れて地域振興補助金で返済する」この馬鹿げた話を西地区住民だけでなく、村民全員が認めたことに、阿智村民の異常さが有る。知らなかった? では済まされないことに、私は4年前、全村民にそれを知らせている。そして今度も村長選挙に立候補して知らせるが、いまだ、村民の目は冷めてはいない。「岡庭一雄村長がやったことだ」それが熊谷秀樹村長と共産党議員らの言い草だが、それが通用するのは無知な村民と共産主義者だけである。確かに岡庭一雄村長がやったことだ。しかし、法律の上では村長の犯罪となることに、阿智村は行政だからして刑事訴訟法では当たれない。ならば、阿智村の行政犯罪として処罰されるのだ。令和7年12月19日
行政犯罪とはいったい何なのか? 刑事は言う、「行政犯罪の立証は無づかしいと」そんなことはない。刑事が介入するは行政罰が下される犯罪のことであって、ここでいうところの行政犯罪ではない。行政犯罪とは、行政が自ら犯罪を犯すことを指している。行政が行政業務を行うに、法律に違反すれば、それを行政犯罪と言う。刑事が「立証が難しい」と言うのは、証拠のすべてが行政書類であることに、その証拠たる行政書類を手に入れたにしても、それを証拠と立証出来ないことにある。ここで、「公務員告発の義務」いわゆる、刑事訴訟法第239条2項「官史公史告発の義務」に基づけば、行政犯罪として扱えるのだが、それは県警辺りの刑事では行えない。いや、行えないのではなく、県警本部が行わせないのだ。なぜか? 行政が犯罪!? そんなことが有ってはならないからだ。県警は県知事の管理下にあって、県警を監査するのは県公安委員会、そう、すべてが行政機関であるに、行政が刑事訴訟法をもって行政を取り締まることなどあり得ないのである。ならば、行政犯罪が立証されるとして、行政犯罪を取り締まることが出来ないのかと言えば、それは違う。ようするに、行政が犯罪を行ったのであれば、それは法律違反であって、すなわち、憲法違反として扱われることになる。ヘブンス山林地代に関して、これを行政犯罪として立証するには、そして、法律に違反したとして憲法違反とするのであれば、どのような過程が必要なのか、それに応えはすでに出ている。ヘブンス山林地代は誰に支払われるものか? 山林権利者しかそこに居ない。そして、ヘブンスそのはらを経営した阿智総合開発株式会社は、その山林権利者と契約して山林地代を支払っていた。それは、平成12年までである。令和7年12月21日
ヘブンス山林地代に税金がかかると言い出したのは岡庭一雄村長であるに、なぜか、山内村長と阿智総合開発株式会社との賃貸借契約書が有る。なぜか? 山内村長が言い出したことなのか? いや、それは絶対に無いのは、平成13年に岡庭一雄村長と阿智総合開発株式会社との賃貸借契約書が存在するからだ。なぜ二つの契約書が存在するのか? 山内村長が行ったのであれば、岡庭一雄村長との契約書は必要ない。少なくとも山内村長との契約書の契約期間は30年(令和6年まで)であれば、今更に、岡庭一雄村長との契約書は不要ではないか。しかし、実際に岡庭一雄村長との賃貸借契約書が存在するに、それは、ヘブンス山林地代の支払いに関係するからだ。このような経過を振り返れば、少なくとも、山内村長まではヘブンス山林権利者に阿智総合開発株式会社は山林地代を支払っていたことだ。それを、税金がかかるとして契約書を捏造するに、「岡庭一雄村長が行った」の証拠を消すためで、「山内村長の時に阿智村に契約を切り替えた」としたのが事実である。ここで、振り返って「ヘブンス山林地代に税金がかかる」の岡庭一雄村長の発言につづく、「阿智村に一旦入れて、地域振興補助金の名目で迂回する」であるが、この時に、地域振興補助金の名目で迂回するなどの発言は無いと言うことだ。実際に、山内村長の時の発言であって、山内村長が地域振興補助金の名目で支払うとされたのであれば、平成10年度には地域振興補助金の支払い決算書が存在していなければならないが、私が手に入れた決算書において、平成10年度には地域振興補助金の科目は無い。そう、地域振興補助金の科目が決算書に載ったのは、平成13年度からである。令和7年12月24日
ヘブンス山林地代に税金がかかったって良いじゃないか。収入に税金がかかるのは当たり前で、他の地権者たちが税金を払うに、ヘブンス山林権利者だけを取り上げて税金がかかるでは通用しないし、税金を受け取る行政がそんなことをしたとなれば大変だ。そして、その大変な事を阿智村長は実行した。南信州新聞社は、これを持って行政犯罪だと記事にしたが、それも当然のことで、この考えられない不正、いや犯罪が30年も続くに、いったい阿智村の行政と議会は何を考えていたのだろうか。これを村長の横領犯罪だとして飯田警察署の刑事に告発したのは一昨年であるに、では、今までに飯田警察署刑事課に告発しなかったのかと言えば、それは少し様子が違う。今までは、阿智村の行政犯罪だと決めつけて税務署にも国税局にも、そして飯田警察署にも告発していたが、行政犯罪としては県警が取り組めない。だからしてか、担当刑事は2年で移動されて、その都度初めから行政犯罪として進めなければならなかった。これが県警の逃げ口上だと気づくに時間はかからなくあったが、それ以上に、新任の係長刑事は逃げ腰で、まったくとして相手にされなくあったが、三年前に新任された係長刑事は全く違い、飯田市の行政犯罪から阿智村の行政犯罪まで、多くの犯罪に耳を傾けてくれ、そして初めて、ヘブンス山林地代と地域振興補助金の関係性に、「補助金不正受給」と「村長の横領犯罪」として、構成要件を整理してくれたのだ。補助金不正受給は補助金適正化法違反、村長の横領犯罪は詐欺罪と横領罪、そして、補助金適正化違反にも詐欺罪や公文書取り扱い規則違反が有り、詐欺罪と横領罪にも公文書取り扱い規則違反が存在する。令和7年12月26日
これらの法律違反は確かに行政犯罪であるが、阿智村が潰される法律違反ではない。すべてが刑事訴訟において対処できる犯罪であることは、証拠をもって告発すればよいことで、その対象者は村長となる。確かに阿智村が行った犯罪ではあるが、刑事訴訟法において対処できる犯罪であれば、県警は阿智村行政を逮捕することは出来ないからして村長を逮捕起訴するとなる。しかし、ここで少しの問題が有るのは、村長を逮捕するだけの証拠の取り扱いである。当然として、行政犯罪であれば、それらの証拠のすべては行政書類となるが、はたして行政書類であるのか? をどのように証明するかである。いままでに多くの行政書類をもって飯田警察署の係長刑事に告発したが、係長刑事は「本部に上げている」を理由とされ、それ以上の捜査は行われていない。そして、三年は居ますからと話す係長刑事は、なぜか二年で移動になり、そして、新たな係長刑事は「何も知らない」から始められた。なぜか? 県警も行政機関であることに、行政犯罪そのものを認める構造に無いからだ。この壁を破るのは相当に困難であるが、これを可能とする話を、実は、一番最初に告発した「熊谷操の水道料返還金横領」の時に、その時の刑事係長が教えてくれたのだ。熊谷秀樹村長にはすべて話しているので村長に聞いてくださいと言えば、「行政の長に会うことは出来ない」と、本部長より会うのが困難だと言うのである。それもそうだ。平刑事が、いや、課長でも部長でも、村長に犯罪の事実を聞くわけにはいかない。しかし、その時に係長刑事は絶対的な対処を教えてくれたのだ。それは、「誰でも良い、職員の誰か一人の証言が取れればよいです」令和7年12月29日
その話しを聞いて「なら、矢澤生活環境課長に会いに行ってください」とお願いすれば、係長刑事は即実行した。しかし、矢澤生活環境課長はすでに契約書を捏造し、刑事の来庁に備えていたのは、熊谷秀樹村長に「刑事課の知能犯捜査一課係長が操の横領について話に来る」と伝えていたことによる。その頃の熊谷秀樹村長は時雄との確執で私との協調路線を取っていたが、この一件において熊谷秀樹の本性を見抜いたのである。しかしてその通り、熊谷秀樹村長は操の横領を隠蔽し、そして刑事に捏造した契約書を見せ、水道料の返還は園原部落に直接返すようにすると話したことで、刑事は「行政書類として契約書が有ればこれ以上の捜査は出来ない」とされた。この経験で得た私の収穫は、「職員の誰か一人の証言が取れればよいです」の、刑事の言葉である。住民がどの様な証拠をもって告発しても、それはまったくに警察は取り上げないが、職員一人の証言であれば必ず捜査をするということ、それはすなわち、刑法第239条の2号「公務員告発の義務」である。ならば、熊谷秀樹村長の権限がいくら強くあったにしても、また、共産党の職員が多く居たにしても、正常な公務員が一人いれば、そして告発に義務を果たすのであれば、熊谷秀樹村長は早速にして、逮捕起訴されることになる。お判りかな? 熊谷秀樹村長殿、職員すべてが共産党でない場合において、告発の義務を果たす職員は誰もいない、はずだと、思い込んでいるのではないか? だとしたら、大きな間違いだと自覚した方が良い。阿智村が潰されるほどの不正行為や犯罪行為のほかに、法律違反を二つもすれば、間違いなく阿智村は潰される。令和7年12月31日
その時に、共犯者として処罰されるのは課長以上の職員であれば、そしてその犯罪や法律違反を知れば、熊谷秀樹を擁護して自ら共犯者となる道を選択する職員は、はたして共産党職員でも居るまいと私は考える。今まではピントがずれていた。阿智村の職員はまったくに洗脳され、ことの良しあしは村長や議会が決めるものだと判断していた。村長がやれということがなくとも、忖度が常に働くのは、今までがそうであったからだ。岡庭一雄の恐ろしさはそこに有る。平成10年、岡庭一雄は村長になった。そしてそれから二年の間は共産党思想を封じて村政にあたるが、時雄をはじめとした共産党議員が議会を牛耳れば、そこから先は言うまでもなく、いかに共産党王国を気づくことに有る。いままでに、共産党が首長に成った例は全国でも一二件程度であるが、下伊那に有っては、清内路村と阿智村はすでに共産党の手に落ちており、それを村民が知らないだけに、抗生物質が効かないウイルスのように蔓延するのは職員たちである。マルクス主義におけるブルジョア階級だと考える共産党職員は、その絶対的な独裁政治を支えるしもべとなるのは必至であって、岡庭一雄と言う最高権力者に従うのが共産主義である。そして阿智村が共産党王国になるにつれ、岡庭一雄はその僕たちに補助金と称して村の金を与えてきた。それが今の阿智村であるが、その悪政に異を唱えるものが誰も居なかったのは、村民の無知によるものと、逆らえばの恐ろしさであったようだ。岡庭一雄が村長になって28年後の今、その28年の間、岡庭一雄村長の悪政に異を唱えてた戦ってきたのは私一人である。ようやくとして、共産党に支配されたこの村を正常な状況に取り戻すことが出来る状況になったが、ここにきての熊谷秀樹村長の行動において、阿智村が終わる危険が増している。令和8年1月3日
ここではっきり職員に伝えているが、「熊谷秀樹村長が立候補すれば阿智村は終わる」とね。いままでに、何人かの職員に、阿智村の行政犯罪について阿智村が潰されると話してきたのは、「ヘブンス山林地代の迂回」である。ヘブンス山林地代はヘブンス山林権利者に支払われるものだが、村長は「税金がかかるので登記人である阿智村が受け取って地域振興補助金として迂回する」として、それを30年間続けてきた。これは村長の犯罪ではなく、阿智村の犯罪になることで、阿智村は行政だから潰すしか解決できないのだと話してきたが、「阿智村名義の山だからよいのでは」、「岡庭一雄村長がやったことだ」とか、阿智村が潰されるわけがないとか、まったくに低次元の状況であった。それが、ようやくとして理解するまでになってきた。しかし、熊谷秀樹村長が立候補すればなぜ阿智村が潰されるのか? については、まったくに理解できないようである。なぜわからないのか? とも思うが、分からなければ説明するしかない。それは、私が村長選挙に出て、村長の行政犯罪を広報するからである。村民に、行政犯罪の事実を伝えれば、それはまさに阿智村の行政犯罪が表に出ることで、行政犯罪が行われたのかの事実関係は近い将来判明する。そこで、熊谷秀樹村長が立候補しなければどうなのかは、私は行政犯罪を広報しないとなる。しかし、それは行政犯罪を無かったことにするのではなく、行政犯罪は熊谷秀樹村長の犯罪として対処できることで、ならば、阿智村の行政犯罪とならないからだ。この様に書いても、読者の皆さんもほとんどわからないと思いますが、立花孝志の選挙についての広報が名誉棄損として逮捕された例がある。ならば、熊谷秀樹村長は私の選挙広報に、名誉棄損だと訴えなければならない。仮にも村長である熊谷秀樹を犯罪者だと広報するに、それが名誉棄損でないならば、行政犯罪は熊谷秀樹村長ではなく阿智村の犯罪となるからだ。令和8年1月5日
兎にも角にも、ヘブンス山林地代に税金がかかるとして迂回するのは、これを犯罪と言わずして他に表現できると思うのか。行政が脱税を進め、そしてそれを実行した。この時点ですでに行政犯罪である。この犯罪の証拠は捏造契約書に有るが、その捏造契約書自体にも犯罪が有る。契約書を捏造するのも犯罪だが、その契約金額378万円を270万円にしたことは、その差額がどこかに消えていることになる。どこに消えているのかはやがて判明するが、その消えている金額を受け取ってきた者と村長は共犯者となることに、ここにも一つ犯罪が加わる。そこにおいて、平成18年から平成23年までの間は捏造契約書も存在していなく、阿智村も契約していないと認めた。契約していないのに山林地代を受け取る。これを堂々と行ってきたのが村長で有れば、それは詐欺犯罪を超えた悪質な窃盗(横領)になる。税金がかかる? これを今でも口にしてその場逃れをしている熊谷秀樹村長は、いまだ村長を続けようと立候補を表明しているのだ。まだある。それは地域振興補助金の交付であるが、「ヘブンス山林地代の迂回だ」と、堂々と説明していることに、はじめから「私は行政犯罪を行いました」と言っていることになる。地域との名前をくっつけても、補助金に代わり有るまい。ならば、地域振興補助金を存在しない団体本谷園原財産区に交付してきた理由と根拠を示さなければ補助金不正受給との行政犯罪になるが、熊谷秀樹村長は、いったいどう説明できるのかだ。私は選挙において、この行政犯罪を広報するが、南信州新聞社は「阿智村行政に行政犯罪がある」と、既に記事とした。令和8年1月8日
昨年、熊谷秀樹村長は、本谷園原財産区に加入している者らから呼ばれたと言う。そして、そこで話した内容に驚異の事実があった。「税金対策」これを熊谷秀樹村長は口にしたのである。「ヘブンスの山林地代に税金がかかる」これは当たり前の話であるが、岡庭一雄村長は、「税金対策として名義人である阿智村に山林地代を一旦入れて、地域振興補助金として本谷園原財産区に迂回する」このように一部山林地権者に説明した。一部山林権利者は、熊谷時雄・渋谷秀逸・熊谷操・渋谷章行であるが、これらの者は本谷区権利者と園原区権利者らにそれを振りまわり、「村長が言っていること」「村が決めたこと」だとして、本谷園原財産区という任意団体をつくった。そしてこれに反対する者、そうはいっても私だけだが、その私を地区の役員から締め出して、ことに及んでいる。今回、熊谷秀樹村長に対して「あの時の話は税金対策だ」では無かったのかと詰め寄られれば、「まったくその通り、税金対策です」と、熊谷秀樹村長は認めたうえで、今までに、本谷園原財産区だとする西地区の者らが一度も目にしたことが無い契約書を示し、「この契約書に沿って、令和9年まで税金対策をします」と、約束したという。そして、地域振興補助金は山林地代の迂回だと改めて認めたうえで、継続すると話している。(ここで少し修正するが、本谷園原財産区から呼ばれたのか、熊谷秀樹村長の方から出向いたのか、その辺りがハッキリしていない。熊谷義文前議員が言うには、「村長を呼んで」であるが、有る者は「村長が上がって来て」として食い違っている。まあ、どちらにしても驚く話ではないか。)令和8年1月10日
ヘブンス山林地代を阿智村が受け取っている事実と、それを証明する決算書は手に入れた。これが何を示すのかは、村長の横領犯罪は続いているということだ。そして、熊谷秀樹村長は、それを証明した。この犯罪の始まりは岡庭一雄が村長になってからだが、ヘブンスの経営者が代わることに契約書が捏造されて、横領は続けられた。横領? 村長が横領? 横領じゃないじゃないか、阿智村に収入されて地域振興補助金として返されているじゃないか!? これはなにも村民の声ばかしではなく、現在の刑事課刑事の見解でもある。要するに、阿智村名義の山だから阿智村が契約して賃貸借料を収入し、それを補助金と言う形で返していれば、それを村長の横領とは言えない、と言うのである。刑事がこのような見解を持つのは、阿智村が行政であるからだが、しかし、私が飯田警察署の刑事課知能犯捜査一課に告発した平成29年4月、係長刑事は「行政犯罪だ」と言った。そして次の係長刑事もそれを認めたが、それ以上何もせず、知らないうちに移動になった。そして次の係長刑事は「私は何も引き継いでいない、〇〇刑事(最初の係長刑事)に連絡とりたければ自分で探せ」と、信じられない暴言を吐かれたが、その次に係長刑事はすべての証拠(提出済)を再度調べなおし、私の告発に耳を傾け、「村長の横領犯罪」の可能性を示唆し、そして必要な最後の証拠が決算書であると教えてくれた。横領犯罪の時効が7年であれば、7年前からの決算書で有れば済むが、岡庭一雄が村長になってからの犯罪であれば、やはりそこからの決算書が必要となる。そして熊谷朋宏議会事務局長に必要な決算書の開示請求を行ったが、開示された決算書以外に不審な書類が開示された。それは、飯田信用金庫の「ジェイマウンテンズセントラル株式会社から阿智村に支払われたヘブンス山林地代と思われる金額が掲載された収支報告書」の5年分の書類であった。事務局長は「決算書ではヘブンスから支払われた内訳が出ていない。代わりに飯田信用金庫の収支報告書を開示します。書類保管義務で今から5年前のものしかありません」と言って手渡されたことで、それを持って刑事に渡せば、刑事は「これは決算書でないため証拠になりません」と言う、そして、なぜ決算書を開示できないのですか? 行政ですので決算書(山林地代の収入)は必ずあるはずです。令和8年1月13日
いままでに刑事との話を詳しく書かなかったのは、捜査に影響が有るとしたからだが、もはやそのような遠慮は必要ない。刑事など所詮は公務員であって、また、上からの指示が無ければ何もやらない出来ないのが現実だ。
その通り、決算書が開示できないなどあり得ないし、また、どんな形で有っても、決算書にはジェイマウンテンズセントラル株式会社からの支払いが掲載されているはずだ。なぜ決算書を開示しないのか? なぜ飯田信用金庫の収支報告書を開示したのか? それはまさに、決算書を開示しては困るとの熊谷秀樹村長の思惑からくるものである。困る理由はただ一つ、ジェイマウンテンズセントラル株式会社から山林地代が振り込まれていることが理由である。ジェイマウンテンズセントラル株式会社から振り込まれている賃貸借料は、岡庭一雄村長と白澤祐次社長との契約書に基づき支払われている。ようするに、捏造した契約書において山林地代を受け取っていることになる。だからして、決算書の開示は横領犯罪の証拠になるのだ。散々に抵抗したが、「決算書の開示が出来ない理由はない」として、再度開示請求を行えば、それは、開示されたのだ。その決算書において、たしかにジェイマウンテンズセントラル株式会社から振り込まれていた。そしてそれを刑事に渡すに、そのときすでに係長刑事は移動になっていた。だが、「熊谷さん、後任の刑事に直接な引継ぎは出来ないが(移動が先で後任が後の為)分かるようにしておきますので、後任に最初から詳しく説明してください」と言われていたことに、私は開示された決算書を持参して警察署に出向いた。令和8年1月16日
取調室に案内されるに、刑事が二人同席した。今までにないことだが、そして紹介された刑事の肩書は名前だけであることに、一人が上司であることは、それが後任者だと思い込んでいた。しかし話は思わぬことから始まったのは、そのほんの数日前のこと、そう、私が交通課に乗り込んで「私の看板を無断で移動したのは窃盗じゃないか」と、交通課長を追求したこと、それを一人の刑事が口にした。「熊谷さん、あれは窃盗じゃないですよ」はて、刑事がいきなりとして交通課長とのやり取りを弁解するとは? はあ、交通課長は腰をまるくして逃げ出したが、さすがにまずいと思ったようで、飯田警察署長に報告したようだ。窃盗でなければ何も騒ぎ立てることはないし、交通課で充分処理が出来ることだ。しかし、あえて刑事が口にすることに、私に前もって伝えておくとの意図が有る。だが、そんな話はどうでも良いことで、看板を移動したことより、違法建築物の情報を熊谷秀樹村長に交通課長が伝えたことに有る。そして熊谷秀樹村長は何をしたのかと言えば、道路登記を宅地に変更した。これが証拠隠滅罪になることは、少しの知識が有ればわかることに、交通課長の行為は刑法第62条のほう助罪に当たる。証拠隠滅罪はいずれ表沙汰にするが、警察がこの程度では社会の犯罪は減ることはない。少し話がずれてしまったが、前任の刑事とのやり取りをかいつまんで話した上で決算書の説明を一通りしてみたが、なにも反応が感じられない。そして刑事から出た言葉は、「山林地代を村が受け取って地域補助金として返していれば何も問題が無いのでは?」であった。この返答と対応に、まったくこれらの刑事たちは引き継いでいないと感じた。令和8年1月18日
そのとき、妙な違和感を感じたのは、これらの刑事は知能犯捜査第一課ではないのでは? である。「阿智村に金が入っているんでしょ」「なら、村長の横領にはならないんでは」矢継ぎ早に返される言葉にもはや無駄だと感じ、そこで話を農地法違反に振ってみた。「生活安全課の係長に阿智村長の農地法違反を訴えていますが、その件について何か引き継いでおりますか? 移動された〇〇刑事は『生活安全課の係長も移動された』と言っていましたが、そのことも後任刑事に話すようにと言われましたが」だが、まったくに反応がない。これはおかしいと、これ以上この刑事と話してもダメだと思い、〇〇刑事の後任でしょうか? と直接聞いてみたら、いや、後任と言うわけではないが、刑事課も係がいくつも有るので後任の刑事は〇〇ですが、今ほかの事件でいっぱいなので、と、何かぎくしゃくした話し方に、「そうですか、不動産侵奪法で新たに告発したいと考えていますので、不動産侵奪法の係は知能犯で良いでしょうか」と、伺いを立てれば、「それは…私たちが判断することではないので」と返される。分からいました。後日改めて連絡しますので、〇〇刑事に伝えてくださいと後にした。そして不動産侵奪法の告訴所をまとめるのに約2週間、そして〇〇刑事にアポを取れたのが半月後、その約束もまた引き延ばされて、実際に会えたのは約ふた月後であった。不動産侵奪法の告訴に合わせ、農地法違反について確認すれば、やはり個人の訴えでは警察は動かない。いわゆる、県農業センターからの告発でなければ動くことはないの出るが、逆にして、県農業センターの告発があれば、農地法違反で阿智村長は逮捕となるのだ。令和8年1月21日
そこで、県農業センターが農地法違反で阿智村長を告発するのかであるが、要件が整っていれば、告発するのが県農業センターである。告発しなければならないとも言っておくが、行政が常に正常であるのは社会が正常であることだ。法律や条例に違反した場合の処罰制度がそのためで、違反すれば罰を受けると認識させるよりも、罰しなければ終わらないのである。交通違反を例に挙げれば分かりやすい、熊谷秀樹村長が30kmオーバーの交通違反で検挙された。50kmを超えれば逮捕となるに、このどちらも罰金刑を受けるし、逮捕であれば刑事罰で収監される。熊谷秀樹村長は免停と罰金刑を受けえたが、これが交通法令違反である。農地法違反を行ったのは熊谷秀樹村長ではなく阿智村であることは、それを証明したのが裁判であって、裁判に負けたのは阿智村である。県農業センターは「現況回復せよ」と阿智村に行政指導するが、すでに熊谷秀樹村長は裁判所に対して現況回復を拒んでいる。これも熊谷秀樹村長が拒んだのではなく阿智村が拒んだとなるのだ。ここまで書けばお分かりいただけよう、農地法違反をしたのは阿智村なのだ。この状態で県農業センターが阿智村を処罰しようと進めるに、処罰するのは刑事訴訟法である。いわゆる法律で裁くに、それが行政を裁くわけにはいかないことで、熊谷秀樹村長を県警に告発するのである。このように、農地法違反は決して許されないからして、熊谷秀樹村長の逮捕起訴となるのだ。この結果において、残された問題は何かだが、それは、農地法違反を阿智村が行えば、それは阿智村が憲法に違反したと判断される。令和8年1月24日
阿智村は農地法ひとつで潰されるに、それでもなお熊谷秀樹と阿智村共産党は村長を続ける、続けさせようとしているが、このことを村民が知らなくて選挙を行えば、そして熊谷秀樹が再選されれば、逮捕が待っている身と知っての行動であれば、そして阿智村共産党との組織的な犯罪であれば、公安は共産党が地方公共団体を潰したと判断できるだろう。公安が動けば村民の被害は無くなるのか? だが、それは有りえないのは、共産党の村長を選んだのは村民だ、共産党の議員を選んだのも村民であるからだ。村長責任や議員らの責任は財産没収で収まるかもしれないが、とても70億80億には届かない。ならば、選挙人である村民4300人と、村民である会社100社を加えれば4400人となるが、単純計算において159万円となる。そこにきて不正支出が加われば、村民一人当たり170万円にもなってしまう。冗談じゃない俺は払わないなどと騒いでも、御上にたてつけるはずもなく、10年20年に渡って払い続ければよいとせよ。そして、肩身の狭い思いで飯田市民になるがよい。それが嫌であれば、共産党に支配された阿智村を取り戻すしかないのだ。阿智村が潰される、だが、潰される原因は共産党が阿智村を支配したことにある。そしてその日から独裁政治が始まって、村の金が湯水のように共産党員に流れていった。これを30年も続ければ、普通の会社だって潰れることだ。なぜ今までやってこられたのかは、村民がアホであるからだ。阿呆につける薬はないから治ることも無いのであるが、潰されてみて知れば、自業自得・因果応報・身から出た錆、なぜこのような言葉やことわざがあるのかを噛み締めて金を払うことだ。令和8年1月26日
間に合うか間に合わないか、それがこの村長選挙にかかっている。熊谷秀樹村長が立候補すれば阿智村は潰されると前々から言ってきたのは、私が阿智村の行政犯罪や法律違反を表に出すからだ。どのようにして表に出すのかは既に始めているが、選挙を控える身としては当然に事前運動にならぬような方法であって、その辺りは市長選挙を二度もやっての経験で養われているが、一番の根拠は、刑事が言った「選挙であれば何を言ってもよい」という心強い言葉である。何を言ってもよければ、選挙前であっても事前運動にならなければ何をしても良いとなる。だからして既に始めたのだ。もう書いても良いと思われるが、それは村民に文書を配布することである。どのような文書なのかは当然に、行政犯罪と法律違反について、そして28年もの間共産党の村長と議会議長が阿智村を支配し、独裁政治が行われ、民主主義が破壊されたことの事実である。実際にその文書をここに公開するが、それは、村民にその文書が届いてからとすることで、もう少しお待ちいただきたい。どのように配送するかは阿智郵便局の配達地域指定郵便物で行っている。そして選挙戦に突入するに、この文書を見ての村民の判断はどう出るのかであるが、それは全くお構いなしである。この様な文書を村民に送り付けた4年前、村民は私に拒否反応を見せて、わずか150票の結果であった。ほとんどの村民はその文書を見なかったのか? 言えばそうではない。ほとんどの村民は見ているが、その内容に理解が及ばなかっただけのこと、そして今回も理解が及ばない、または全く読むことさえしない、放り出してゴミとなった。そう、どうでもよいのである。では、それでは無駄ではないかと思われる方、それは全くに見当違いで、読まなければ阿智村が潰されるだけのことで、私はそれを村民に事前に知らせる役目を全うしただけである。読まなければ阿智村は潰されるが、それも村民の判断である。令和8年1月29日
もう、半数以上に配達されたので配布文書の公開をします。
村民全戸への配布文書
【 村 民 の 皆 様 に お 知 ら せ 】 村民は熊谷秀樹村長に騙されている!!
28年続いた共産党の村長による独裁政治、共産党の議長による議会制民主主義の破壊において阿智村行政の民主主義が失われ、阿智村行政は壊滅状況に有ります。
1)法律違反の実例
● 農地法違反【南信州地域振興局長(南信州農業農村支援センター)へ告発書提出済】
村長の不動産侵奪を原因とする、農地法(第3条・第5条)違反で、阿智村に行政処分が科せられます。(村長による不動産侵奪罪で告訴状提出)
● 建築基準法違反 【飯田建設事務所長(特定行政庁建築主事)へ告発書提出済】
違法建築物を原因とする、建築基準法(第44条;道路内への建築制限)違反で、阿智村に行政処分が科せられます。(違法建築物の首謀者は村長)
● 道路法違反 【道路内建築制限】
建築基準法第44条違反は、同時に道路法違反となります。
● 行政文書取扱規則違反 【行政文書偽造・捏造・横領・詐欺・不動産侵奪】
その1:村長は、契約書を偽造して村民の土地3筆を搾取し、その代金を本谷園原財産区(任意団体)に支払った。
その2:村長は、「ヘブンス山林地代に税金がかかる」との虚偽を山林権利者に伝え、契約書を捏造して山林地代を30年間だまし取っている。
● 補助金不正受給 【補助金適正化法違反】
村長は、地域振興補助金の名目で、毎年270万円の補助金を本谷園原財産区に交付している。(補助金交付条例が制定されていない)
● 裁判所への反抗 【強制執行】
裁判に敗訴した村長は村民への説明責任を放棄し、裁判所の判決に従わないとした。(裁判所への反抗で、阿智村に強制執行処罰が下されます。)
以上の行政にかかる法律違反は、村長と議員(共産党)の共謀による違法行為です。
法律違反は憲法違反です!!
農地法違反と建築基準法違反、道路法違反は阿智村の法律違反となり、阿智村が処罰されます。その場合、阿智村の負債70億円(起債)と、違法行為にかかる賠償は村民の負担なります。
◉ 村民負担は一人150万円以上
◉ 課長以上の職員(退職課長含む)は退職金の没収
◉ 行政文書取扱規則違反と補助金不正受給等の違法行為は、村長の違法行為であるが、損害は村民の負担となります。
議会の監視機能が失われています!!
◉ 熊谷秀樹村長は共産党であることを隠し、岡庭一雄元村長と共謀して多くの法律違反と行政犯罪を繰り返し行っています。
◉ 議会も、これら法律違反と行政犯罪の事実を確認していますが、村長にたいして何一つ説明責任を求めず、これら法律違反と行政犯罪は長く隠蔽されて来ました。
◉ このままであれば、阿智村は国において処罰され、村民に甚大な被害を及ぼします。
◉ 熊谷秀樹村長は、これら法律違反と行政犯罪において職員にも被害が出ると知っているが、保身のために、今もって村長を続けようとしています。
◉ これが今の阿智村行政の現実ですが、これらの法律違反と行政犯罪の全ては阿智村職員全員が承知しておりますので、ぜひ、職員に事実関係をお聞きください。
阿智村を守るために! 村民を守るために! 職員を守るために!
◉ 阿智村を守るために村民は事実を知ること
◉ 村民を守るために職員は告発の義務を果たすこと
◉ 職員を守らなければ阿智村は守られない
令和8年2月2日 続く
村民全戸への配布文書 続き
阿智村選挙管理委員会 様 令和8年1月7日 阿智村智里3643番地 熊 谷 章 文
村長選挙の実施前に以下の質問にお答え願います。
質問1 選挙管理委員の経歴ほかについて
1)原文広委員長は、監査員・教育委員等の経験は有りますか。 2)井原巳喜夫委員は、監査員・教育委員等の経験は有りますか。 3)井原康人委員は、井原巳喜夫委員と関係性は有りますか。 4)熊谷知文委員を推薦された議員はどなたでしょうか。 5)4名の委員のうち、共産党でない方は居られますか。
質問2 土地明渡裁判で阿智村が敗訴した土地4に隣接している土地(智里3482-9番地:熊谷章文所有)に、昭和50年頃から選挙用ポスター掲示板が無断で設置されてきた。 この件を選挙管理委員会に説明を求めたところ、無断設置を認めた上で、令和7年11月14日、原文広委員長」から「ポスター掲示場借上料として1区画につき3,000円を支払っている」との回答を得た。
事務局長から、「借地料を支払う」と通知されたので、当該土地を相続した平成20年からの借上料の合計を、令和7年12月10日に請求したが、未だその支払いが無い。
そのような状況で、今回の村長選挙について、同場所にポスター掲示板を設置するのかを伺いたい。また、看板の無断設置は所有権の侵害となるが、この件に関して、選挙管理委員会の担うべき責任の範囲を明らかにされたい。
質問3 2020年(令和2年)村議会議員選挙において、熊谷恒雄(共産党)候補者は、教育委員を辞任せず選挙に及んだ。田中真美(後援会長は共産党)候補者は、阿智村職員を辞職せず選挙に及んだ。井原敏喜(公明党)候補者と小林義勝(共産党)自治会役員は、自治会長等を辞任せず選挙に及んだ。
これらの件に関して、同選挙に立候補して落選した亀割竹男と熊谷章文は、阿智村選挙管理委員会に対して、「選挙違反ではないか」と異議申立をしたが、同選挙管理委員会は「14日を経過している」ことを理由に申立てを却下した。
その後、21日以内に上級機関である長野県選挙管理委員会に異議申立を行ったところ、同委員会は「選挙違反にあたるが、阿智村選挙管理委員会の管轄だ」と回答した。
熊谷恒雄議員は、選挙後ひと月を経過したのちに、村長に教育委員辞職願を提出し、選挙後の議会において教育委員辞職が承諾されているが、教育委員の辞職は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第10条第1項に基づき、「当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て辞職することができる。」ことであり、議会の承諾を以って行えることではない。
田中真美議員は、阿智村職員を辞職せず、同選挙に立候補したと認めているが、村長及び選挙管理委員会は、これを放置した。
熊谷恒雄議員と田中真美議員のいずれも、村長に辞職願を提出し、村長がこれを同意しなければならないが、選挙前に辞職願を受け取っていない、併せて辞職に同意していない熊谷秀樹村長が、村長選挙に立候補することについて、選挙管理委員会は、道義的責任は無いと言えるのか伺いたい。
選挙管理委員は、「人格が高潔、政治および選挙に公正な識見を持つ人」とあるが、公職選挙法に違反した熊谷恒雄議員ほか3名の選挙違反を放置したこと、当時、選挙管理委員長であった井原康人委員が今も選挙管理委員であること及び、当時、委員補充員であった原文広補充員が選挙管理委員であることは、「公正な識見を持つ人」に当てはまると言えない。
従って、阿智村選挙管理委員会において、公明正大な選挙が行われるかに怪訝を禁じ得ないが、如何か。
質問4 村長の職責について
不動産侵奪を原因とする土地明渡請求事件で、被告阿智村は、一審及び、二審でも敗訴したが、上告を断念して高等裁判所の判決を受け入れている。しかし、村長と議会は、「園原住民に責任が有る」として、上告の是非を園原住民に諮り、その意見を理由に上告を断念したことは、議会制民主主義に反する。 判決は『土地4の一部を明け渡せ』であるが、村長はその判決に従わず、原告に対して「裁判所の強制執行で進めろ」といった内容の書面を送り付けたことは、村民に対する重大な背信行為である。
1.不動産侵奪は村長の犯罪である。
2.村民に説明責任を果たしていない。
3.裁判所の判決に従わないということは、司法を無視したことになる。
この三点について、責任の所在を明らかにしない熊谷秀樹村長は、職責を果たしていない。
自身の保身をもって村長の職責を放棄し、村長選挙に立候補する熊谷秀樹村長に立候補の資格が有るのか、選挙管理委員会の見解を求めたい。
質問5 阿智村の法律違反について
農地法違反及び、建築基準法違反、道路法違反で南信州地域振興局長と飯田建設事務所長に告発通報している。(告発書は別途添付)
これらの法律違反はいずれも村長の違反行為であるが、熊谷秀樹村長が職務を継続すれば、阿智村による法律違反になる。
議会へは、陳情書においてこれらの法律違反を知らせている。また、南信州地域振興局長と飯田建設事務所長も、これらの法律違反について調査を行っている。
選挙管理委員会は、これらの法律違反について、「選挙前に知りえた事実」として、議会へ報告する義務があると考えるが、如何か。
以上、5項目に渡り質問を致しますが、この質問に関して、事前審査までにお答えいただきますようお願いします。
選挙管理委員会への質問状は別のコーナーで掲示して説明しています。
村民全戸への配布文書 続き2
告発のお願い 南信州振興局長 岩下秀樹 殿 令和7年 7月11日 阿智村智里3643番地 熊谷章文
被告発人1 下伊那郡阿智村駒場483番地 阿智村 村長 熊谷秀樹
第1 告発の趣旨
被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,農地法第3条「農地又は採草放牧地の権利移動の制限」及び,同第3条の3「農地又は採草放牧地についての権利取得の届出」及び,同法第5条「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」に該当すると思料しますので,調査の上,長野県警察飯田警察署長に告発されるよう願います。
第2 告発事実
1 経緯 被告発人1は,平成17年頃に,阿智村智里3467番地1の土地(田)に,同土地の当時所有者(熊谷典章(物故人))の承諾なく,村道(2-16号線)の舗装改良工事等において,同村道を拡幅して工作物(コンクリート擁壁)を設置し,同土地の一部を占有した。
2 経過 被告発人1は,農地を取得するに,農地法第3条の届け出を行っていない。また,農地に工作物を設置するに,農地法第5条の届け出を行っていない。
これらの行為は,農地法第3条「農地又は採草放牧地の権利移動の制限」及び,同第3条の3「農地又は採草放牧地についての権利取得の届出」及び,同法第5条「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」に違反しています。
第3 告発のお願いに至る経緯
被告発人1は地方公共団体の首長であり,行政にかかわる各種法律を守らせる立場にある。被告発人1が土地所有者の承諾を得ず,勝手に工作物を設置して当該土地を占有したのは,農地法に違反するばかしでなく,刑法第235条の2「不動産侵奪罪」及び,刑法第262条2「境界損壊罪」に該当しますので,農地法違反での告発に併せ,刑事訴訟法においても告発願います。
被告発人1は土地無断占有を19年も続けており,判決後においても話し合いでの解決を拒否し、裁判所の判決に従わない旨の通知を原告に送付した。
1 測量成果物 1通 2 占有状況の現地写真 1通 3 裁判判決文(村長と議会への通知書) 1通 令和8年2月4日
村民全戸への配布文書 続き3
南信州農業農村支援センター 農業農村振興課 殿 令和7年7月11日
通 報 書 阿智村智里3643番地イ号 熊 谷 章 文
阿智村村長は、平成17年度の村道舗装改良事業(村道拡幅工事ではない。)において、全上同土地の一部を、所有者である熊谷典章の承諾なく占有し、村道拡幅を行った。
この事件は、令和2年、同土地の隣地の境について阿智村職員が持参した公図において判明したが、村長が話合いに応じないために訴訟での争いとなった。
令和7年2月20日、高等裁判所の判決は、原告の私の勝訴であるが、土地明渡について村長側から話合いの申込みがなされたことに、それを承諾したが、「公開での話し合いには応じない」との回答がなされた。また、裁判所の判決に従わないとの通知を原告に送付した。
農地を村道の一部として使用するに、村長は農地法の許可を得ていない。よって、農地法に違反する。また、不動産侵略罪や境界損壊罪の刑法にも当てはまるため、法律に基づく対処をお願いします。尚、同土地は耕作地でありますので、来季の耕作に支障が出ないよう、早急な対処をお願いします。 早々
1.村長の無断占有の目的 熊谷操(当時村会議員共産党)が経営する門前屋に観光バスを上げるために村道の拡幅を行ったとされるが、実際に行われたのは舗装改修工事で、村道拡幅は事業化されていない。
村民全戸への配布文書 続き4
告 発 状 兼 通 報 書 令和7年10月 6日
長野県飯田建設事務所 所長 折井克壽殿 告発人 熊谷章文
告発人 下伊那郡阿智村智里3643番地のイ 氏名 熊谷章文
被告発人1 下伊那郡阿智村駒場483番地 氏名 阿智村長 熊谷秀樹
被告発人2 飯田市〇〇2丁目〇〇番地 氏名 有限会社〇建築設計事務所
被告発人3 下伊那郡阿智村〇〇 氏名 株式会社 〇〇〇〇〇
第1 告発の趣旨 被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,建築基準法第44条に違反していると思料しますので,調査の上,厳重に処罰されたく,告発致します。
第2 告発事実 1経緯 被告発人1は,平成22年度に,下伊那郡阿智村智里4084番地11の土地が公衆道路であるのを承知の上で,同土地内に消防車輌格納庫の建設を計画し,同年度に事業実施した。
被発人2は,平成22年度に,下伊那郡阿智村智里4084番地11の土地が公衆道路であるのを認識した上で,同土地を測量し,消防車輌格納庫の設計業務を行った。
被発人3は,平成23年3月30日に行われた,「平成22年度 消防車輛格納庫設置工事」の入札において落札者となり,下伊那郡阿智村智里4084番地11の土地が公衆道路であると認識した上で,同土地に,消防車輌格納庫を建設した。
2 経過 告発人は,令和7年8月8日に,村道3-306号線内に在る告発人の所有する下伊那郡阿智村智里4082-21他の土地に看板を設置したところ,被告発人1(熊谷秀樹村長)から依頼を受けた,飯田警察署交通課課長および,係長において,当該看板が告発人(熊谷章文)に断りもなく,同土地から勝手に持ち出された。後日,交通課長に面談を求め看板の無断持ち出しについて伺ったところ,「阿智村長から依頼を受けて消防団の詰所に移動した。(録音有り)」と,話されたことで,消防団の詰所が建設されている土地の謄本(証拠資料2)と土地の公図(証拠資料3)を法務局で入手したところ,同土地は阿智村名義,地目は「公衆用道路」となっており,消防車輌格納庫は,村道3-306号線内の道路上に建設されているのが判明した。
第3 告発に至る経緯 村道3-306号線は,平成8年12月20日に供用開始された村道であり,智里4084番地11の土地は,村道3-306号線内に在る。被告発人1は,地方公共団体の長であり,行政にかかわる各種法律を守らせる立場にある。
しかし,被告発人1は,同土地が村道3-306号線内に在る公衆用道路と承知しながら,同土地に消防車輌格納庫を建築したのは,建築基準法第44条に違反するばかしでなく,未必の故意(刑法38条1項)に抵触する。
被告発人2は建築設計業を生業としており,建築士法及び,建築基準法を遵守して建築設計業務を行う立場にある。
被告発人2は,法務局又は,阿智村から地図(公図)を入手して測量図(図番1/6)を作成しており,十分に,同土地が村道3-306号線内に在る公衆用道路と認識していた。
また,謄本,地図,測量図において,当該用地が公衆用道路と認識したにもかかわらず,被告発人1と共謀して,消防車輌格納庫の設計業務を行ったのは,故意行為である。
従って,建築基準法第44条に違反すると知りながら,同土地に消防車輌格納庫を設計したのは,同法律に違反するばかしでなく,共同正犯(刑法第60条)に抵触する。
被告発人3は,建設業法に基づき施工する義務が課せられている。
建設業法第一条 この法律は,建設業を営む者の資質の向上,建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって,建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに,建設業の健全な発達を促進し,もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
被告発人3は,平成23年3月30日に行われた,「平成22年度消防車輌格納庫設置工事」の入札において,同工事を落札している。
しかし,被告発人3は,同建築物が公衆道路内に建設されることを認識しているにもかかわらず,同工事を建設し,建設業法第一条「建設工事の適正な施工を確保し,発注者を保護する」に違反した。
第4 証拠資料
1.道路台帳 1通 2.土地の謄本 1通 3.土地の公図(建物落し込み) 1通
4.設計図面 1通 5.入札経過書 1通 6.現地写真 1通
ここまでが法律違反であります。農地法違反、建築基準法違反、道路法違反です。一つの法律でも法律に行政が違反すれば、それは憲法に違反したと見なされ、阿智村に処罰が下されます。処罰とは、阿智村が消滅してなくなるのです。このことを散々に熊谷秀樹村長に伝え、そして議員らにも知らせてきましたが、議会はこれを隠蔽し、ついには取り返しがつかないところまで来てしまいました。職員の前で、熊谷秀樹村長に「職員の人生を壊すが、お前は責任を取れるのか!」と、罵倒しましたが、 この期に及んでも、「岡庭一雄がやったことだ!」を繰り返すばかしでした。では、これら法律違反に岡庭一雄がやったとして、なにか解決が出来るとでも言うのでしょうか!?
私は公約において「法律違反の解決」を挙げています。どのように解決するのかは報道機関からも質問されましたが、解決できなくて告発していません。村民に配布したこれらの文書において「阿智村を守るために! 村民を守るために! 職員を守るために!
◉ 阿智村を守るために村民は事実を知ること
◉ 村民を守るために職員は告発の義務を果たすこと
◉ 職員を守らなければ阿智村は守られない
これを村民や職員が果たしてくれれば、阿智村は守れます。令和8年2月6日
拒否反応
この文書にて村民は理解できないのか? でありますが、元々に、村民は私の行動に拒否反応を示しています。それは地区ごとに違いますが、智里西地区に関してはヘブンス山林地代横領に皆さん関与していますから手の施しようが有りません。しかし、他地区の拒否反応は如何でしょう。智里東地区は元々に共産党の住処であって、共産党に何を言っても無駄なこと、それは「岡庭一雄が悪いんだ」で一貫しています。清内路はどうかと言えば、ここも全く上清内路も下清内路も共産党で統一されており、共産党同士の小競り合いの村でした。では、伍和や駒場、そして春日については? といえば、確かに共産党もまばらに分布していますが、今までの議会の攻撃「ショウは嘘つきだ!」「2千万円の高額で土地を売りつけた!」などの議員だよりにおいて、すっかり私を悪者に仕立てていますので、これら配布文書を三猿、見ない・読まない・聞かせない、の状態でしょうね。ヤフーの村長選挙公報SNSに「くだらない選挙」とコメントが有りましたが、まさに、3000票と150票の結果への批判でしょう。阿智村の現状を知らない人、拒否反応で知ろうともしない人では当然のことですが、150票は前回の選挙と全く同じであって、それも阿智村行政犯罪の文書を配布したのも同じことでした。ですから、阿智村が法律違反や行政犯罪で潰されてしまうと判断されている住民は150人いることになります。村全体で見ればわずかですが、150人も事実を知る村民が居ることは、とても大きな結果だと思います。そしてこれから戸の俵な展開になるかにおいて、この150人の声は次第に大きくなると考えています。令和8年2月10日
配布しない文書
先に、違法建築物の通報告発についてハッキリしておきますが、違法建築物は建築基準法に違反したことになります。建築基準法の目的は、「国民の生命、健康及び財産を保護し、公共の福祉を増進するために、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めることです。」建築基準法は最低の基準を定めていますので、違反となるのは悪質な法律違反と判断されます。村民に配布した違法建築物の告発内容には、設計事務所と工事業者の名前を伏せております。それは単純に、知らせる必要が無いことで、とにもかくにも違法建築物と知っていながら発注した阿智村が法律違反したことが問題だからです。阿智村は行政です。その阿智村が建築基準法に違反したならば憲法違反として処罰されるからであって、これを村民に知らせることが重要であったのです。しかし、村民はそれを理解しませんでした。なぜか? それは、熊谷秀樹村長と共産党らが一貫して「岡庭一雄村長がやった過去の話だ」を信用したからです。これを馬鹿村民と言わずして何とするのか!? でありますが、いまさらに阿智村が潰されようがもはややむを得ません。私が今までやってきたことは阿智村を守ることであり、村民に被害が及ばないとの考えですが、岡庭一雄だ熊谷秀樹村長ではないの低次元では、もはや救いようが有りません。なぜこんな村民になったのでしょうか? と言えば、すべてが県警に大きな責任が有ります。犯罪の取り締まりに行政が絡むと、県警も行政の一機構ですので、すべて隠蔽されてきました。それが飯田下伊那全域の状況でしょう。権力を握れば犯罪でもまかり通る。それに乗じたのが共産党であっても、長野県警には共産党は敵でないようですね。令和8年2月11日
違法建築物の処罰
消防車両格納庫新築工事の発注をしたのは阿智村であって村長ではありません。設計を行ったのは有限会社栢建築設計事務所であって池田社長ではありません。工事を行ったのは株式会社小笠原鉄工であって小笠原敏彦ではありません。
これが理解できないのでしょうか? 職員にも村民にも選挙前に知らせましたが、特にひどいのが職員であります。職員、彼らは公務員ですよ。公務員がこの法律違反を理解せず、まったくに「岡庭一雄がやったことだ」熊谷秀樹村長ではないと結論しているのです。たしかに数人は分かっていますが、そのほとんどは阿智村在住の職員ではありません。これが物語るのは、岡庭一雄が進めてきた職員総共産党体制でしょう。阿智村の職員は「村が潰されたら責任を負うのは自分達だ」と判断しているようですが、阿智村を潰さぬようにとの思考が働かないのです。俺は私は共産党ではないとか、親が共産党だがそれは関係ないという職員もいますが、その様に考えるのが思想だと気づかないようです。この様な職員に何を言っても無駄な事で、そこは無視して進めますが、違法建築は関係団体すべてが処罰され、その処罰は会社が潰されることです。会社が潰される!? これは以前何回も口にしていますのは、「官製談合を行えば会社が潰される」と同じなことです。同じように潰されるのは法律がどちらにも同じように作用されることで、ここに差は有りません。しかし、少し違うのは、阿智村と言う公共団体が潰されることは決してありません。令和8年2月13日
だが潰される
官製談合は、官製談合防止法や官製談合関与行為法において裁かれますが、ここで行政団体で逮捕されるのは首長や職員らであり、決して公共団体は潰されませんが、違法建築においても通常であれば、違法建築に関与した設計事務所や建築工事業者は会社が潰されることになります。今回の設計事務所は栢建築設計事務所である。社長は池田ですが実際の経営者は金田稔です。飯田市との官製談合に鈴木建築設計事務所らと同じ中心人物であって、それはひどいものでした。まあ、自業自得ですので構いませんし、会社が潰されても設計士にはさして問題ありません。他の設計事務所に移るか独立するのか、はたまた建築会社に就職するか、設計士は技術者として引く手あまたですので潰されることに問題は有りません。では、小笠原鉄工はどうでしょうか? 今は小笠原敏彦は社長を交代しているようですが、この男、まったくの共産党です。先代の小笠原秀和氏は私とはポン友でした。気が良い奴で割と正義感が有って、岡庭一雄とは対立していましたね。そして言うには「弟は共産党」であり、それが悩みの種であったようです。小笠原敏彦は時雄と同年であって同じ共産党、原憲司も同年だったと思います。ようするに、岡庭一雄村長の共産党政治を支えていたのは熊谷時雄・原憲司・小笠原敏彦らであって、この違法建築(消防車両格納庫)は時雄の発案で、当初から小笠原鉄工が施行すると決められていたのです。共産党にとっての法律違反は名誉であるのは、資本主義社会の破壊思想が元々に有るからで、時雄の口癖「悪いか!?」に現れていたでしょう。小笠原鉄工が潰されれば即く倒産ですが、それは当然ではないですか。そして問題なのが阿智村であります。阿智村は地方公共団体です、それを県の機構である建築主事が「阿智村を潰します」となるのでしょうか? 令和8年2月15日
特定行政庁
建築確認申請を審査して建築許可を下す機関には、建築主事と特定行政庁が有ります。長野県は建築主事の一本ですが、大都市にあっては、特定行政庁が建築確認申請を許可するのが通常であります。そこで、姉歯事件の違法建築を思い出してください。建築業者は潰された! 設計事務所も潰された! そして驚くことに特定行政庁も潰されているのです。このこと分かりますか? なぜ!? 建築確認申請を行った特定行政庁が潰されたのでしょうか!? それは、偽造された構造計算書を見抜けなかったからです。たったそれだけの事ですが、特定行政庁は潰されたのです。そして最も重要なのは、処罰であります。建築業者と設計事務所は建築基準法との法律違反に基づき処罰されて潰されたのですが、特定行政庁は建築基準法に基づき確認申請の許可を下ろす機関であることに、構造計算の偽造を見抜けなかったとのことで建築基準法に違反したとなりませんし、何よりも建築基準法を守らせる機関であることに、ここに当てはまる法律は有りません。いわゆる、特定行政庁は行政(地方公共団体)と同じであると言うことになります。行政を処罰する法律がない、ならば、特定行政庁は憲法違反として潰されたことになります。どうでしょうか? 阿智村が違法建築物の発注者であり、道路上に建築できないと知っての違法建築であれば、ここに法律は通用しません。いわゆる、違法建築になると知っての設計や工事発注に対して作用する法律は何も無いのです。ですから、阿智村は建築基準法において裁かれる立場にないからして、憲法に違反したとなり、潰されるのです。令和8年2月17日
農地法違反について
違法建築物について阿智村が潰されるとのことに答えが出ましたので、続いて、阿智村の農地法違反について説明します。なぜ阿智村が農地法違反に問われるのか!? そこから説明しなければ分からないと思いますので、測量図面をもって説明します。 農地法違反部分 クリックしてご覧ください。
まず、一番目の図面ですが、この図面の作成者は矢澤測量士でして、この土地4の裁判において阿智村が証拠とした測量図面です。私の田の道路側を囲った部分、それが阿智村が泥棒(無断占有)した範囲でありますが、その左端に赤ペンで塗りつぶした三角部分が有ります。その赤ペン部分が農地法にかかる部分となります。あれ? 農地法違反は道路拡幅部分では無かったのか? と思われるでしょうし、実際、県農業農村支援センター(県農業委員会)も、その様に捉え、「たとえ不動産侵奪で土地を搾取しても、村道拡幅においてであれば農地法に違反したとなりません」と言って、県条例を示し、私が納得するように促されています。おいおい、県職員はその程度の知識しか持ち合わせていないのか? と、少々がっかり致しましたが、無知であれば教えてあげなければ法律が曲げられてしまう恐れが有りますので、親切に、拡大図面と写真を持って説明したのが、二枚目の測量図と三枚目の現地写真であります。ここで、最初から説明いたしますと、阿智村は、一枚目の測量図に基づいて村道拡幅を行いました。しかし、測量図でもあるように、その赤く塗りつぶした三角の部分については、拡幅の計画に入っていません。なぜでしょうか? これが次の質問ですね。どうです? 何故だと思います? 令和8年2月19日
答えは至って簡単、ここには、車両の出入りに都合が良いように熊谷和美が勝手にコンクリート版(暑さ10cm)を設置していたからです。コンクリート板が設置されていれば、そこは和美が借りていると判断するのが測量士ですが、ここで矢澤測量士はそれを確認することが出来ません。なぜかというのは、測量するのには地主の了解を得なければならないからです。地主に無断で測量すれば、不法侵入になってしまいますのでね。あれ? 土地4の測量は地主の了解を得ていないのでは? そう、ようやくとしてそれに気づきますね。では、矢澤測量士は地主である私の父に了解を得ていないのです。了解を得ていないのにどうして測量したのか、それは、阿智村から受けた業務であったからです。普通、行政から依頼されればどの業者であっても疑うことは有りません。ところで、ここで矢澤土地家屋調査士を矢澤測量士と呼んでいますのは、この時、矢澤土地家屋調査士は土地家屋調査士ではなく測量士でありました。そのことは、この一枚目の測量図面に「矢澤測量事務所」と明記されているからです。熊谷秀樹村長はそれに気づかず、矢澤土地家屋調査士にこの土地4だけでなく、12名の地主の登記を村に移すため、矢澤土地家屋調査士に依頼して作成した測量図面だと主張して反論しています。まあ、その結果が阿智村の敗訴の一部原因になっているのは確かですが、なぜ、その様なバカをしたのかと言えば、矢澤土地家屋調査士は、この測量を行った平成17年以降に、土地家屋調査士になっていたのです。普通、行政が行う土地登記に土地家屋調査士に依頼しないのは、公務員であれば誰でも土地登記が行えるからです。こんなこと、常識であり、それを知らない熊谷秀樹村長ですので、このようなミスを犯したのです。
少し話が流れましたので、農地法違反に話を戻しますが、県農業センターがこの程度の知識しか持ち合わせていないことに、それも農地法違反者が阿智村となれば、決して阿智村に処罰を与えようとはしません。処罰を与える、それはすなわち阿智村が農地法に違反したとなるからです。令和8年2月21日
これが世の中です。担当者が少しずっていれば移動において消えてしまう。いや、消すために移動させる。ほら、県警も全くそうでしょう。3年の任期が唐突に2年で移動となる。この三月の末に南信州農業農村支援センターの係長を訪ねれば、もうそこには違う係長が座っているかもしれませんね。ですが、私はそのようなことを許せませんし、また、のんびりして、なすがままなされるがままには向かっていきますので、この三月中に事を進めます。南信州農業農村支援センターに、阿智村熊谷秀樹村長の農地法違反を告発したのは令和7年10月17日です。それからすでに4カ月が過ぎましたが、いまだ私の田は阿智村に侵奪されたままであります。私の告発の趣旨は「来年の耕作に間に合うように」でありますので、もはや来年の耕作は絶望的です。では、この件についての責任はどこにあるのでしょうか? 熊谷秀樹村長でしょうか? まったくに違いますよね。この責任は南信州農業農村支援センターに有るのです。農地法違反を訴えたのに、南信州農業農村支援センターは何もしなかった。いや、取るべき解決法が有るのに実施しなかったと言ってよいでしょう。では、取るべき対処とは何なのか、そこを説明しなければ何ともしがたいですね。南信州農業農村支援センターがなすべきことは、「原状回復命令」なのであります。農地法違反が明らかとなった今、阿智村に対して「集水桝を設置して農地法に違反した部分を原状回復しなさい」との命令を出さなくてはなりません。これがなぜかなされていないのです。阿智村建設農林課の職員は、「県はあのまま何も言ってきていない」と言っていましたが、南信州農業農村支援センターから原状回復命令が有ったとは言っていません。阿智村農業委員会へ聞き取りが有ったと認めましたが、それ以降何もないと言っています。ですから、南信州農業農村支援センターは未だ原状回復命令を発していないのです。これが表に出れば、怠慢では済まされないでしょうね。ですから、「なぜ原状回復命令を発しないのか!」と、請求すればよいのです。令和8年2月23日
しかし、原状回復命令を怠るなど、普通有りませんよね。県は、農地法違反が阿智村行政で有ったにしても違反は違反だとハッキリ言いましたからね。では、原状回復命令は出しているのでしょうか? 原状回復命令が出ているとすれば、なぜ熊谷秀樹村長はそれに従わないのでしょうか? まあ、原状回復命令を出しているのかいないのかについては、今週中に南信州農業農村支援センターに出向いて確認しますので、それからでもよろしいのですが、仮に出されていないとなれば、これはまったくに県の責任になるのは、「今年の耕作に間に合うよう」との要望を無視したことになりますからね。農地法違反を証拠をつけて告発するに、半年も放置して対処しなかった、そんなことは無いのは、農地法違反の告発に早速として現地に出向き、そして再度の話し合いを行い、阿智村の農地法違反を確認されたからで、また、飯田警察署の刑事に「農地法違反の通告は南信州農業農村支援センターから来ていますか?」 と聞いた時に、言葉は濁したが否定はしなかったからです。ならば、南信州農業農村支援センターは必要にして十分な対処をしているからして、原状回復命令は熊谷秀樹村長に届いているとなる。繰り返すが、熊谷秀樹村長はなぜ原状回復命令に従わないのか? それは、原状回復を行えば、監査が通らなくなるからだ。この話しに? と、思われる方は、共産党か行政を知らない住民であって、阿智村以外の公務員経験者であれば、その意味は十分に分かること、そう、原状回復を行えば相当な費用が必要であり、それが裁判敗訴の措置で有ったにしても村長責任は免れない。まして、農地法違反は行政の法律違反であり、法律に違反したとなれば、阿智村は憲法に違反したとして処罰されるのだ。そんなことが有るわけはないというのは共産党の印であり、それが分からない住民であれば恥ずかしい話しである。住民監査請求制度において熊谷秀樹村長の措置を請求すれば、監査員が万が一にも却下すれば住民訴訟へと進む、住民訴訟での焦点は、農地法違反と裁判所の判決に背いた事実でしかない。住民監査請求において熊谷秀樹村長を措置しても(絶対に措置するしかない)、法律違反が消えることはないのだ。この危機を乗り切るには、熊谷秀樹村長の犯罪として阿智村が告訴するしか助かる道はないのである。令和8年2月25日
農地法違反の罰則には、懲役刑や罰金刑が定められている。「刑事罰:農地法第3条、第5条の規定に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。」 この様な法律があるのをほとんどの方は知らないし、建築士としても農地法違反まで踏み込んで調べることもないが、実際に農地法第3条と5条の届出についても、第5条の届出だけで良いと考えているのがほとんどである。第5条は農地転用の届出であって、農地を宅地にしなければ建物は建てられないとの知識だけで、その第5条に違反した場合の罰則を調べることは無い。そういう私も罰則を気にしないのは、第5条の申請は行わなければならない届出であることに、まさかとして違反する者は誰もいないと言う前提があるからだ。阿智村は行政で、阿智村農業委員会が設置されている。そして、その農業委員会は、農地を宅地とする場合に、第5条の申請届を受理する機関であれば、当然として農地転用が行われている、そう、はずである。阿智村の農地法違反、それが分かったのは、土地1~3と土地4の訴えを飯田裁判所に起こす前であった。農地を村道にするに、それは確かに農地法届出は不要であることは知っていたが、不動産侵奪と言う犯罪行為が先にあれば、村道拡幅が認められないと考えた。村道拡幅が認められなければ、農地を村道にするに農地法の許可は不要との根幹が崩れると、そう考えたのだ。そして実際に南信州農業農村支援センターに農地法違反の通報と告発をすれば、どのような犯罪があったにしても、村道拡幅に行われたのであれば、農地法の届出は不要であって、農地法に違反することは無いと解釈された。そこで、村道拡幅でない部分の無断占有があるとの訴えに代えたのだが、それについて南信州農業農村支援センターの対応は、いったいどうであったのか? 令和8年2月27日
担当係長に説明するに、それは確かに農地法違反になるとは話されたが、実際に現地を見るまでは、そして阿智村農業委員会に確認するまでは何とも言えないとされた。だが、さすがは県の農業委員会、動きは早く、現地での確認作業が行われて状況は把握されていた。だが、それからの動きはまったくに聞こえてこなかった。この農地法違反については、飯田警察署生活安全課の係長(刑事?)に農地法違反を告発していたことで、いずれは逮捕起訴があり得ると確信したのは、刑事課の係長刑事が「農地法違反の逮捕起訴には行政からの通報(公務員告発の義務)があれば…」との話を聞いていたことだ。だからして、南信州農業農村支援センターが現地を確認すれば、やがては公務員告発の義務において県警に告発することで、そこにおいて熊谷秀樹村長の逮捕起訴は確実になると考えていた。熊谷秀樹村長が土地4の裁判敗訴を受けての責任を取らずとも、議会が園原住民の所為にして熊谷秀樹村長を擁護しても、そして熊谷秀樹村長が再選したにせよ、熊谷秀樹村長が農地法違反で逮捕起訴となれば、阿智村行政と議会の責任は計り知れない。そこにきてようやくとして村民もこの重大な法律違反に気づくとなれば、そして、この農地法違反は行政犯罪へと進むにつれ、阿智村が潰されるとの現実に直面することになる。その時に、どのような後悔や誹謗を投げかけたにせよ、すべては熊谷秀樹村長を選んだ村民の責任となる。熊谷秀樹村長は岡庭一雄村長の不正是正を岡庭一雄シンパの議員らの抵抗を受けながら頑張っている、との妄想が崩れた時に、熊谷秀樹村長のデタラメ行政が確実に表に出る。責めるなら熊谷秀樹村長と議員らであると、その時に気づけばそれで十分だ。令和8年3月1日
すくうべき者は、一部職員だけである。どのように救うのかはすでに準備を始めているが、それは熊谷秀樹村長の選挙違反と関係することに、このタイミングに何をすべきかは、まず、南信州農業農村支援センターの現状にある。そこで、南信州農業農村支援センターに農地法違反提出後の状況を聞いてみることにしたが、それは電話で聞くことでなく、正式な手段でなければならない。そこで、質問書を提出することにした。 クリックしてご覧ください。
農地法違反に関する原状回復と処罰に関する質問書 令和8年2月25日
南信州地域振興局 岩下秀樹局長 殿
長野県下伊那郡阿智村智里3643番地 熊 谷 章 文
質 問 の 趣 旨
令和7年10月31日付で、南信州地域振興局岩下秀樹局長に、阿智村長熊谷秀樹と熊谷和美氏の農地法違反に対して、「農地法違反に関する土地明渡と処罰に関する要望書」を提出したが、その後、今日に至るまでなんの回答もなく、また、当該農地の原状回復も成されていない。
数カ月が経過し、お願いした「今年の田の耕作に間に合うよう」は、既に不可能であり、農家収益の減収は免れない。
よって、その間放置された南信州農業農村支援センターの責任の所在と、今後、この件に対して農地法による法律的対処を明確にされることをお願いする。
事 実
1.農地法では、農地法違反者に対し、「農地の農業上の利用を確保し、他の公益や関係人の利益を考慮して必要と認めた場合に限り、無断転用者に対してその必要の限度において、または工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を命ずることができる措置を行う。」とあるが、南信州農業農村支援センターは、これら2名の農地法違反者に対して、原状回復命令の行政処分を下したのか。
2.農地法違反の罰則には、懲役刑や罰金刑が定められている。
刑事罰:農地法第3条、第5条の規定に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるとあるが、刑事罰においては、然るべき事実を知りえた行政機関である南信州農業農村支援センターは、これら事実をもって当該地域の警察署に告発をしなければならない義務(刑事訴訟法239条の2項)を負っているが、その義務を果たしているのか。
3.以上2点について、本日から14日以内までに、書面において回答願いたい。
2月25日、南信州農業農村支援センターに、この願い書を提出した。令和8年3月4日
担当係長の対応
南信州農業農村支援センター(南信州地域振興局農政課)に電話を入れてアポイントしたが、係長の予定は30分ほどであった。2月25日午後一時半丁度に農政課につけば、係長はそそくさと私を案内し早速に本題へと促されたが、そうは慌てる様子ではなかった。私は持参した質問書をおもむろに出して渡したところ、右手人差し指を書面に当て、右から左へと幾度か動かしたが、ものの数秒で指を止め、「それで、阿智村と和美さんと言いましたかね、その件ですね」と口にするに、流石は係長、速記は聞いたことはあるが速読の対応力はと感心した。要らぬところに気を取られたが、私から質問するところはすでになく、「和美さんに関しては…」と続けざまに何やら話されたが、どうも和美が私を訴えたことは知らぬようで、かいつまんで少し話してみれば、和美の農地法違反については調査は既に済んでいるようであった。そこで、熊谷秀樹村長が裁判所の判決に従わないとの書面を添付していたが、なぜ村長はその様な馬鹿げた書面を私に送り付けかは、村道拡幅に離れの庇が掛かるとされ100万円お補助金をだまし取ったことがバレるのと…、話せば、「それは読んで知っています」と、さえぎった。ですから、その話ともう一つの理由を説明しますと言い、「農地法違反にかかる部分を阿智村が取り壊すに、まず、和美が農地法違反でつくった間知ブロック擁壁が、村の壊す部分まで到達していることで、その間知ブロック擁壁を先に壊さなければ村の壊す部分が壊せない事情があります。そこで、熊谷秀樹村長は和美と共謀し、証拠を捏造して私を訴えたのです」と、前回証拠とした写真を見せながら話したところ、係長はずいぶんと納得した。(捏造した証拠とは矢澤土地家屋調査士が作成したとする測量図)令和8年3月7日
捏造証拠
熊谷秀樹村長が捏造させた証拠です。和美測量図 クリックしてご覧ください。
矢澤土地家屋調査士はこの測量図面を平成19年に作成したと言うのです。それも村から「村道拡幅部分(土地4の無断占有した部分)の分筆登記を行う」業務を依頼されて土地4を測量したときに「現況が公図と違うことに気づき、熊谷敏一(和美の父)氏から、この土地を分けてもらったので擁壁をつくったと聞いたので測量しました」と陳述書に書かれていた。ここで即、熊谷秀樹村長の謀に気づいたのは、和美と矢澤土地家屋調査士に面識が無いことである。なぜ和美の裁判にいきなりとして矢澤土地家屋調査士が陳述書においてこの図面を証拠としたのか? それも都合よく、平成19年に測量していたと言うのか? である。この嘘を見抜くは簡単なことに、熊谷秀樹村長は土地4の裁判において「平成17年、矢澤測量事務所が作成した測量図」を証拠としていたからだ。平成17年の測量図面には「矢澤測量調査事務所」との命が入っており、それは矢澤土地家屋調査士との名称でなかったことに、章設計が依頼している宮下土地家屋調査士に矢澤土地家屋調査士の事を聞けば、「矢澤さんは最近土地家屋調査士になった」と話されたことに、平成19年にはまだ測量士であったこと、それであれば村は平成17年に測量を依頼したことに理由はつくが、平成19年に、土地家屋調査士でない者に分筆登記の依頼を村がすることはあり得ないとなる。それに、この和美測量図と言う図面には、矢澤測量調査士の名前も無ければ矢澤土地家屋調査士の名前もない。その様な図面を「私が村に分筆登記の依頼をされて測量したときの図面です」などと言ったにしても、裁判官は即座に嘘と見抜くことで、和美の訴えに大きな間違いがあるとなったのは言うまでもない。令和8年3月9日
和美敗訴がもたらすもの
矢澤土地家屋調査士を和美に紹介したのは熊谷秀樹村長であることが判明したが、なぜこのような考えられないことをするのかと言えば、ここには二つの理由がある。その一つは当然に土地4の裁判敗訴である。この裁判敗訴における判決は土地明渡、その明渡を実行するとなると、和美に貸している土地に設置された擁壁についても村は壊さなくてはならない。しかし、その擁壁を壊すとなれば、和美の訴え「土地は買っている」が破綻するとなる。そして次の理由だが、それは村道拡幅を行っていないのに村道拡幅に和美の離れの庇がかかるとして補償費100万円を不正受給したことだ。補償費100万円も岡庭一雄村長がやったことだとおバカな村民は思うだろうが、熊谷秀樹村長はその不正受給を知っており、それを隠蔽して裁判におよんだことはまさに熊谷秀樹村長の不正受給隠蔽と判断される。岡庭一雄村長がやったことだとするには、熊谷秀樹村長が岡庭一雄を元村長として断罪しなければならないが、散々と岡庭一雄村長が行ってきた多くの行政犯罪を隠蔽してきた今では、もはや通用しない。そして和美の裁判の結果が和美の敗訴であれば、もはや岡庭一雄元村長は介在しないと同じになるに、そのことがようやくとして理解できたいまでも、村長に再選すれば何とかなると、そう、共産党が支配した議会と共産党だらけの選挙管理委員会が守ってくれると信じているようだ。そこで、和美の裁判は和美の敗訴になるのかについて、その答えはもう数カ月先になるが、お盆を迎えるまでには判決が下される。和美が私を訴えた裁判なのに和美が負けるはずがないと、和美と同じ共産党の皆様は信じていてください。令和8年3月12日
楽しみな証人尋問
和美の裁判は4月10日に最終的な期日が開かれますが、その日に証人尋問の日時を決めると思われます。だいたいにして、ひと月半から二月以内に証人尋問の日が決められますので、5月末には開かれると思います。そうなれば、判決はその二か月以内となりますので、7月の始め頃になりますかね。では、その判決が出たとして、熊谷秀樹はまだ村長でいるでしょうか。
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