令和3年12月9日午前10時、阿智村公民館にて令和4年1月30日、日曜日投開票の阿智村村長選挙に立候補を表明いたしました。
立候補表明記者会見の様子は、熊谷章文ユーチューブにて発信しております。
12月1日の信毎の記事で知られた方がほとんどかと思いますが、昨年の飯田市市長選挙において、一週間くらい前に記者クラブに連絡を入れることが報道機関への連絡の仕方と知りましたので、今回、12月の当番であられる読売新聞に、11月30日の夕方にお願いをいたしました。
立候補表明は12月8日の誕生日を予定して準備しておりましたが、読売新聞の方が都合がつかないとされましたので、12月9日に変更して本日の発表になりましたが、11月の30日の夜7時ころ、突然に信毎の記者から電話が入り、明日記事にされると話されましたので、9日の会見まで待ってくだきたいとお願いしましたが、勝手に記事とされております。過去何度も信毎には誤報記事において被害を受けてまいりましたが、まったくに今回も同じように、何も話していないことを記事とされております。いまさらでありますが、報道機関の倫理、社会的モラルの考えが、一般人とかけ離れていることをまたも思い知らされております。まあ、信毎だけでありますので、誤解なきよう願います。
立候補表明記者会見の様子はすでにユーチューブで発信しております。何も手を加えておりませんので、ご覧いただければと思います。
政策の無い立候補表明
記者の方たちは、今回の立候補表明に強く違和感を持たれております。それは表明の第一声が「共産党に支配された阿智村を住民の手に取り戻す!」であったからです。
立候補表明
共産党に支配されている阿智村行政を住民の手に取り戻す!
岡庭一雄氏は阿智村職員組合を共産党組合とさせ、職員に多くの共産党員を採用し、思うがまま行政を続けてまいりました。
政治的中立であるべき教育委員会、執行機関から独立すべき選挙管理委員会、監査員、阿智開発公社をはじめとする外郭団体の共産党支配が行われ、ついには行政を査問すべき村議会の3分の2以上までも共産党議員で占めさせて、今もなお支配しております。
阿智村の行政と議会を完全に手中に収めた岡庭一雄氏のもとで、一部の共産党員への利害政治を行い、阿智村を私物化してきました。そして、共産党員である熊谷秀樹氏を後継者と決め、これまで、背任・横領、詐欺、共謀共同正犯などの多くの犯罪を行った上に、行政書類を偽造してそれら犯罪の隠ぺいを図にいたったことは、決して許されるものではありません。
実際、これから述べる事案は共産党による一党支配の弊害であると考えます。
・平成10年からの、ヘブンスそのはらの地代・契約金・立木補償金の背任、横領、詐欺、公文書・私文書偽造
・株式会社野熊の庄月川社長による脱税の隠ぺい工作及び、のれん代6千万円不正受給、公文書偽造、国庫補助金搾取
・月川旅館の阿智開発公社経営移管にかかる公文書偽造、権利侵害
・リフレッシュモデル(月川旅館・パークランド・門前屋)整備事業における出資者負担金2千万円の背任、横領
・花桃祭りに関する土地不正取得による脱税共謀共同正犯、補助金不正受給
・阿智開発公社の定款捏造及び、拠出財産5億円の不明、飯田信用金庫駒場支店との共謀共同正犯の疑い
・昼神温泉組合積立基金不正流用、飯田信用金庫駒場支店との共謀共同正犯の疑い
・阿智村産業振興公社に、数億円の委託金・補助金の不正交付
・社会福祉法人夢のつばさの、社会福祉法、監事と理事の制限違反
・契約書捏造による、村民の土地搾取、公文書偽造
・村道拡張による、村民の土地無断占用及び、二重課税
・支障木補助金不正受給及び窃盗、詐欺、背任
・園原簡易水道の権利侵害及び背任、横領共謀共同正犯、公文書偽造、警察捜査妨害
・執行命令書の不法発行及び、個人財産の侵害
このほかにも、これら犯罪と思われる事件に関与する多くの不法行為が行われております。
共産党は思想団体であって、独裁主義的な政治運営を行います。このように一党支配によって行政を監視する議会機能が失われ、結果的に、犯罪が多く発生したと考えます。
これら犯罪被害における数十億円の弁済は、このままでは村民が負わなければならないでしょう。
考えられない犯罪が、岡庭一雄村政・熊谷秀樹村政で行われてまいりましたが、「これら犯罪は行政内である。行政に捜査は行えない」が、長野県警本部の見解でありました。やむを得ず、いくつかの犯罪を国に直接告発しております。
国の返答は「阿智村が潰されます」「負債は村民が負うもの」でありました。
もともとに、共産党は破防法の対象団体であることに、阿智村がこのような状況にて行政の犯罪とされれば、まさに破壊活動が行われた結果となります。
共産党員である熊谷秀樹氏が、それらの思想主義者であることを隠し、今また村長選に立候補するのは村民を欺くばかしでなく、阿智村が潰されると言う重大危機を増幅させることになります。
令和3年12月1日、熊谷秀樹阿智村長と阿智村議会吉田哲也議長に公開質問状を提出いたしております。
ここまでのことに、事実関係の一つにも間違いがあるのであれば、これら質問状において、しっかり反論していただきたい。また、犯罪でない事件が有るのであれば、名誉棄損等において、私を提訴していただきたい。
以上のことを踏まえ、阿智村の民主主義を取り戻すため、阿智村民を救うために、身命を賭して臨む所存であります。
犯罪の発表
記者たちはたいして驚いておりません。それは、12月1日の午前中に、飯田市役所内にある記者クラブの投函箱に、「村民の皆様へ」「熊谷秀樹阿智村長への公開質問状」「議会吉田哲也議長への公開質問状」と、熊谷村長との会話記録全6巻をCDRにて配布済であったからです。12月1日から9日までの間では聞き取れなかったようで、記者からの質問はあまり深くは有りませんでしたが、「犯罪の証拠はあるのですか?」「告発はどこにしているのですか?」「裁判をかけられているようですが、弁護士は誰ですか?」「国への告発機関はどこですか?」の質問は、答えられないと知ってか知らずですが、そのおかげで深く話し込めたと思います。
静かな記者たち
当番であるのに遅れてきた読売新聞は、立候補表明を一瞥しただけで口を開いた。「これは立候補表明にはならないのでは、犯罪とか記事にできません」ごもっともな話です。犯罪は記事にできません。そんなことは分かっているのですが、こうも直球で来られると即答はしずらい。だが、我ながらと言えば語弊があるが、「農業と林業を基幹産業に……」と切り出せば、そこで朝日新聞が追い打ちをかける。「それは飯田市長選の政策では?」ときたもんだ。そう、確かに飯田市長選でそう言った…が、
「確かに市長選で訴えた政策ですが、私は飯田市に特化した政策としておりません。飯田下伊那14市町村を一つとした、南信州として取り組む政策であるとしています。私の政策は一貫しております」…と、続けた。飯田市への政策は「市政に不正があるとし、入札制度と市役所改革をうったえています」今回の阿智村は不正を越して犯罪となっており、それは共産党が支配している弊害だとして、「阿智村は昼神温泉やヘブンスそのはらばかしに手厚くある。それよりも生活インフラに目を向けるべきで、村内では雪が解けない村道や、すれ違いも出来ない生活道路がある。それを整備するのが政策の一つであります」と言い切った。
ユーチューブで、「ヘブンスそのはらに関わる犯罪の現場!」 として発信しております。ぜひ、ユーチューブを開いていただき、「熊谷章文」で検索してご覧ください。また、立候補表明の音量を上げましたので、改めてご覧ください。朝日新聞の記者とのやり取りが面白いですよ。
村民の皆様へ
令和3年12月1日付で、阿智村長熊谷秀樹と、阿智村議会議長吉田哲也に、公開質問状を提出しました。これらの質問状には、犯罪の証拠と成る公文書を添付しております。
令和3年12月7日から12月10日までに、阿智村民全住戸に、これら公開質問状と添付文書を、阿智郵便局から配達していただきました。つきましては、それらの文書をこれから公開していきます。
村民の皆様
この度、突然の通知に至りましたのは、阿智村行政の首長である熊谷秀樹村長と、岡庭一雄元村長の度重なる不正と犯罪において、阿智村が、国において潰される状況であることをお知らせするものであります。
2019年3月25日、長野県警察本部では、「阿智村行政における犯罪は、刑事訴訟法で対処できない」とされたことで、国に直接告発するにあたりました。
同年4月6日、国の捜査機関に告発するに、管理官二名は「過去例を見ない犯罪である」「国は阿智村を潰します」と、発言されております。
阿智村が潰されれば、その時点での負債数十億円の返済は、村民一人一人が負わなければなりません。
岡庭一雄村政時から、議会議員の殆どは岡庭一雄元村長に与し、そして今もなお、全議員が、熊谷秀樹村長とともに、これら犯罪を隠ぺいしております。
この様に、阿智村の行政と議会は地に落ちてしまいましたが、今ここで、村民の皆様が勇気をもって立ち上がり、それら行政にかかる犯罪を、これらの犯罪の首謀者である岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長の個人犯罪として立証すれば、まだ阿智村が救われる可能性が出てまいります。
今現在、熊谷秀樹氏は、未だ犯罪を隠蔽しようと考え、村長への再選を宣言しておりますが、何としてもそれを阻止しなければ、阿智村は助かることが出来ません。
同封いたしました文書は、阿智村議会議長と阿智村長への公開質問状ですが、これら質問内容は、すべて犯罪を示唆するものであり、それを立証する証拠の一部も含めております。
今現在、証拠をもって立証できる犯罪は20数件に上っておりますが、それらの一部につきましては、民事訴訟において現在係争中で有ります。
1)無断伐採事件(結審)
2)岡庭一雄氏と熊谷操氏の横領事件(係争中)
3)他人の土地を阿智村と本谷園原財産区が売り買いした事件(提訴済)
4)園原水道給水停止処分取り消し賠償事件(提訴準備中)
5)個人給水管無断使用賠償事件(調停中)
6)ヘブンスそのはら偽造契約書事件(調停中)
7)他人の土地無断使用事件(提訴済)
この中で、ヘブンスそのはらに掛かる偽造契約書の事件は、岡庭一雄元村長の鶴巻荘基金横領背任事件へとつながる重大犯罪であります。
令和3年12月1日 阿智村議会議長 吉田哲也様
園原部落会代表 熊谷章文
阿智村議会への公開質問状
貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、前村長岡庭一雄氏から現村長熊谷秀樹氏にいたる村政においてなされてきた「園原水道の管理」「ヘブンスそのはらの運営」「月川旅館の運営」などにつきまして、かねてより不法行為の疑いがある旨を指摘し、阿智村議会が当該案件をどのように判断し議決したのか、これまで議会宛に質問状を提出してまいりましたが、いまだ回答をいただいておりません。
つきましては村民を代表して、別紙のとおり8項目全19条の「質問状」を提出いたします。本来、阿智村議会議員全員への質問状とするところでありますが、阿智村議会の責任者として貴職にお尋ねするものであることをご承知おきいただきたく存じます。
たいへんご多忙のなか恐縮ではありますが、誠意あるご回答を書面にて、令和3年12月24日までにご返送くださいますようお願い申し上げます。
なお、当質問状および回答の内容につきましては、阿智村公式ウェブサイトへの公表を求めますとともに、熊谷章文のブログにおいても公表する用意がありますこともご承知おきください。また、回答なき場合はその事実をブログ等において公表いたします。
今回、熊谷村長及び、井原生活環境課長、矢澤前出納室長との会話を、了解を求めた上で録音しておりますので、それら録音内容を聞き取られ、参考としてください。(これら録音は、熊谷章文ユーチューブにて公開中であります)
[別紙] 質問項目1 園原水道をめぐる疑惑に関する5つの質問
★質問1-1 園原部落に返還されるべき園原水道返還金は、平成28年度から返還が中止されています。議会における審議経過と返還中止の法的根拠をお示しください。
◉質問1-1の背景/園原水道の沿革
昭和40年頃の園原部落は、杉の木平・上の組・中の組・東組・下平・殿島の6組で構成されておりました。 昭和40年、日本道路公団によって中央道恵那山トンネル工事のボーリング調査が行われ、予備トンネル工事が開始されましたが、工事が進んだ昭和43年頃に、上の組と東組の共同水道が渇水したことを受けて、当時、智里西地区代表の村会議員でありました祖父熊谷清と母方祖父渋谷勲は、日本道路公団に予備トンネル工事と渇水の因果関係の調査を依頼しました。
日本道路公団は渇水の原因が予備トンネル工事であることを認め、共同水道の敷設替えが提案されました。上記両部落のみならず園原全域の湧水が枯渇していたことから、園原部落全戸の水道敷設を原孝平村長とともに要求いたしまして、日本道路公団の補償工事として昭和47年に園原水道が完成しております。
昭和47年から昭和60年までの園原水道の管理者は、園原部落が依頼した熊谷千美さんが行っておりましたが、阿智村から「全村水道化に伴い、園原水道も村営水道として管理を行いたい」との申し入れがあり、「量水器は設置するが、徴収した水道料は園原部落に返還する」との約束がなされました。
昭和60年から平成28年度まで、徴収した水道料は園原部落へ返還していたことは阿智村が認めており、吉川優前村会議員の一般質問において、矢澤前生活環境課長が説明しております。令和2年2月に吉川優前議員から開示された、平成28年4月1日付「水道維持管理委託契約書」を確認した結果、この契約締結以降、水道料の返還が一切ないことが判明しました。
園原水道は村営水道とは異なり、園原部落会が所有する財産であって、水道料は徴収されるべきものではありません。また、「水道維持管理委託契約書」によって、本来、園原部落会に返還される水道料のうちから管理費が支払われておりますが、これも不当と言わざるをえません。
村議会は、これらの事情を知る立場にありながら、6年間も放置していた責任をどのように考えるのか。それらが清算されなければ、園原部落会として賠償を請求せざるをえないことをご承知おきください。
★質問1-2 熊谷操氏らが行ったことが明白である園原水道の水道料金横領に関して、阿智村と熊谷操氏らが交わした契約書類に、行政の不法行為が疑われます。これらの承認の経過を明らかにしていただきたく存じます。
◉質問1-2の背景/熊谷操氏らと阿智村の偽造契約の疑い
園原部落に返還される園原水道の水道料を熊谷操氏が横領したとして、平成28年3月、村長に告発しております。横領は“間違い”として対応できないかと伝えましたが、一年を経過しても放置されたままであったため、翌平成29年4月、やむをえず、飯田警察署刑事課に告発しました。この旨は事前に熊谷秀樹村長に伝え、担当刑事が出納室および生活環境課へ聞き取り調査を行う際も熊谷村長に伝えて了解を得ています。
その後、担当刑事から、「今までの支払方法が間違いなので修正したと、課長が言っている。園原簡易水道組合との契約書がある」と調査報告がありました。「今までの支払いに間違いがあった」との間違いが何であるか不明で、また、「契約書がある」と課長が主張した園原簡易水道組合は実在しておらず、契約書の存在も不明であるため、令和元年12月、吉川優前議員にお願いして、それらに関係する書類を村長から開示していただきました。
吉川優前議員の請求によって今久留主前総務課長から開示された「園原簡易水道維持管理委託」等の書類において、平成16年から田中義幸氏、平成23年から熊谷操氏、平成28年から熊谷孝志氏らと契約を交わし、返還金のすべてを当該契約者に支払っていたことが判明しました。
園原水道は、地縁団体認可園原部落会の財産であり、園原簡易水道組合なる団体が存在しないことを理由とし、令和3年8月12日に、これら3名を被告として、長野地方裁判所飯田支部に提訴しております。
提訴にあたり、令和3年10月18日、熊谷操氏から5通の契約書(添付書類第1号)が被告の証拠として提出されましたが、「平成5年3月31日、黒柳村長と熊谷操氏の契約書」「平成23年4月1日、岡庭一雄村長と熊谷操氏の契約書」は不存在とされました。一方、黒柳村長名で交わされたとする契約書決済欄の黒柳押印だけが三文判であり、偽造の疑いが持たれます。
また、5通の契約書のうち乙第3号証を除いたすべての契約書は、上部欄外に村長以下職員が押印した決済欄がある契約書の写しであります。熊谷操氏をはじめ、ほか二名の契約者は、契約者の乙であって、当然に乙の契約書があるものと考えますが、なぜ、阿智村役場が保管する契約書の写しを被告側の証拠とされたのか、また、阿智村役場が保管する契約書の写しが開示請求されないままに熊谷操氏の手に渡ったのか理解に苦しみます。熊谷秀樹村長および牛山明彦副村長の関与なしには、このような状況は考えられません。
園原簡易水道組合の存在を確認せずに、これら幾通もの契約を交わしたのは、行政の不法行為であると同時に、これら偽造契約書を用いて「契約書がある」と刑事に説明されたことが捜査妨害にあたるのは必然で、熊谷操氏らが刑事訴追された場合、それら責任の一端は阿智村にあり、議会においては、これらの公文書取り扱いについて、厳正に調査されてしかるべきであると考えます。
★質問1-3 阿智村と熊谷孝志氏とのあいだで結ばれた「水道維持管理委託契約」に基づくとされる決裁金が、熊谷孝志氏とは別名義の口座に振り込まれている件について、議員選出監査員の説明を求めますとともに、昭和60年からの支払い内容を明らかにしていただきたいと存じます。
◉質問1-3の背景/熊谷孝志氏との水道維持管理委託契約について
熊谷秀樹村長に熊谷操氏らの横領を告げ、園原部落会に直接返還していただきたいとお願いしたにもかかわらず、平成28年4月1日、阿智村と熊谷孝志氏が園原水道の管理委託契約を締結したことは、村民の告発を軽視する、あるいは犯罪の隠蔽工作であると考えざるをえません。
熊谷孝志氏との契約において、平成29年4月27日に、熊谷孝志氏の「みなみ信州農業協同組合阿智支所」の口座に、決済金額として360,000円が振り込まれておりますが、この口座は他人名義であって、熊谷孝志氏の口座ではありません。契約書に基づく対価を支払う際、行政が他人の口座に振り込むなどありえない事例であって、監査員の責任は重大なものと考えます。
★質問1-4
園原水道設備の一部敷設替え工事は、議会でどのように審議され、この事業を承認されたのかを説明いただきたく存じます。
◉質問1-4の背景/一部敷設替え工事による園原水道に対する権利侵害
令和2年度、園原水道設備の一部敷設替え工事が園原部落会の了承を得ずに行われておりますが、令和元年12月10日に開催された園原部落会において井原生活環境課長と小笠原係長は、「熊谷操氏宅裏手に設置されている中間貯水槽接続官破損によるスポット工事である」と説明されました。
スポット工事で一部布設替え工事をなさるなら、全体計画を最初に示していただきたいとお願いしたところ、「五カ年計画事業に組み込まれている」「測量も設計も行っている」と返答されました。しかし、それらはすべて虚偽発言でした。
平成2年3月の村議会において、吉川優前議員の一般質問に対し、「10カ年事業計画で更新工事が計画されている」「測量図も設計図もこれからです」「スポット工事でなく一部更新工事です」と、井原生活環境課長が答弁されているのは、ご承知のとおりと思います。
園原部落会における井原生活環境課長の説明を録音しておりますので(録音した音声は熊谷章文ユーチューブでも発信中です)、お聞きいただいたうえで、園原部落会代表の質問に対する返答が、吉川優前議員の一般質問への答弁とまったく異なることを確認いただき、それら事業を議会が承認された経過と事由を説明願います。
再三記しているとおり、園原水道は園原部落会が所有する財産であり、このような行政の強硬実施は、園原部落会財産への侵害行為と判断せざるをえません。まして、熊谷操氏宅までの給水配管を取り出し、これを更新することは園原水道を村営水道に置き換える行為と同義であり看過できません。
★質問1-5
熊谷章文宅の給水停止を命じた「給水停止執行命令書」は、どのような理由と根拠において発行を認められたのか説明願います。また、当該書類を不正作成し給水停止を断行した井原生活環境課長について厳正処分が適当と考えますが、どう対処されるのかお聞かせください。
◉質問1-5の背景/給水停止執行命令書の不正発行
園原水道設備の一部敷設替え工事の件が解決されないまま、私事熊谷章文が令和2年2月以降の水道料金支払いがない件に対し、令和2年7月14日、「給水停止執行命令書」が発行されました。
熊谷章文が水道料の支払いを一時止めたことは、徴収された水道料の返還を求める園原部落会代表としてとった、やむをえない対抗手段です。平成28年3月から、熊谷村長に園原部落会への水道料の返還を求めてきましたが、一向に返還はありません。水道料を支払い続けることは阿智村の不正徴収となるとともに、返還されるべき水道料を横領した熊谷孝志氏との契約が隠蔽工作に見なされることを危惧したゆえでした。
井原生活環境課長は、突然、熊谷章文宅を訪れ、「水道料を払わなければ給水を停止します」と、妻に命令書を差し出しています。当日、この件で熊谷村長に面談を求めて話し合いましたが、給水停止執行命令書には村長押印がなく、井原生活環境課長が勝手に作成したことを熊谷村長は認めました。井原生活環境課長は、「水道料を払わないA氏の給水を停止したい」と村議会に諮り、議会はそれを了承していると聞きおよんでおります。村議会は井原生活環境課長が執行命令書を不正に作成したことを認識していたのでしょうか。
村長は議会を交えて三者での話し合いを約束されましたが、そのような話し合いが行われないまま、令和3年10月29日、突然、井原生活環境課長ほか二名の職員が熊谷章文宅に来られ、給水停止措置が取られました。
園原水道料返還金横領で熊谷操氏を提訴したことを受け、熊谷村長と熊谷操氏の不適切な関係が裁判で取り扱われた直後に、「給水停止執行命令書」が発行され給水を停止されたことを、村議会はどのように認識し承認されたのか。執行命令書を不正に作成し、恫喝するかのように村民の生活の場に踏み入り、給水停止を断行した井原生活環境課長について、どのような処分をお考えなのか。
井原生活環境課長に事実関係を確認されたうえで、厳正な処分をお願いするものです。
「給水停止執行命令書」を発行するに、行政代執行の手続きが為されておりません。また、園原水道は村営でないために、水道法の適用が出来ませんが、議会が命令書の発行を認めた法的根拠を示していただきたい。
質問項目2 支障木補助金制度をめぐる不正に対する責任の所在に関する質問
★質問2 支障木補助金制度をめぐる不正によって阿智村職員6名が処分されておりますが、この件に関して村議会が熊谷秀樹村長を問責しない理由について明らかにしてください。
◉質問2の背景/支障木補助金制度をめぐる不正受給
平成30年3月7日付「地元施行支障木等補償金確定通知書」なる文書に基づき、智里西自治会長熊谷秀二氏に、交付決定額291,110円が支払われておりますが、これらの申請にかかる支障木の地主は、申請書の所有者と異なり、令和元年6月提訴の「損害賠償請求事件」として、長野地方裁判所飯田支部で争われております。
「立木伐採実施計画書」「地元施行支障木等補償金確定通知書」(添付書類第2号)にあるように、智里西自治会は渋谷貢氏所有の山林として申請していましたが、他人の土地および所有木と判明しました。また、補助金の支払い申請に際して、申請書を二通提出し、それぞれに支払いがなされております。
熊谷村長はその事実を知りながら、「支障木等補助金制度は、始まりからして間違いであった」とし、職員6名を処分しました。制度の間違いであれば、責任の所在は村長にあり、職員らにその責任はないと考えます。また、智里西自治会の支障木補助金申請に対し、岡庭一雄元村長が阿智村役場に出向き、「申請を受け付けろ」と櫻井建設農林課長に強く迫ったと、勝野公人前議員が全員協議会で述べています。
阿智村議会は、これらの事実を承知されているのでしょうか。上記裁判の判決は12月半ばに下されますが、他人の所有物であると知りながら、申請書を偽造し、補助金を受け取っていることは明白であり、補助金詐欺や不正受給に当たると考えます。これらの補助金の返済を求めない熊谷村長に対して、村議会は説明責任を果たすよう求めるべきであり、行政を監視する職責を持ちながら、かような不正を明らかにしなかったことについて、村議会に対して村民への説明を求めるものです。
質問項目3 ヘブンスそのはらをめぐる疑惑に関する5つの質問
◎質問項目3の背景/ヘブンスそのはらの沿革
平成8年8月にオープンした「ヘブンスそのはら」は、園原財産区と本谷財産区の山林地にあり、ロープウェイの登り口基地施設は神阪神社所有地、その周辺駐車場は住民の土地です。ヘブンスそのはら運営会社は、財産区・地権者と土地賃貸契約を結んでヘブンスそのはらを運営しております。
オープン当初は第三セクターの阿智総合開発株式会社が運営していたものの、平成14年には吉川建設株式会社へ、平成18年にはオリックス株式会社系列のジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社へ、さらに平成23年にはジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社へ経営が移行しております。
ヘブンスそのはらをめぐっては、本来、地権者組合に支払われるべきであった契約料(保証金)や賃貸料が支払われていない問題、本来、運営会社から直接地権者組合に支払われるべき賃貸料が実体のない任意団体に地域振興補助金として支払われている問題、阿智村と運営会社とのあいだで交わされた契約にまつわる問題をはじめとした、数々の不正疑惑があることを指摘しておきます。
★質問項目3-1 阿智村がジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社(オリックス株式会社)と交わした契約書を村議会は確認しているのでしょうか。契約書の存在を明らかにしていただきたいと存じます。
◉質問3-1の背景/ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社との契約
平成18年頃、運営会社であった吉川建設株式会社は、ヘブンスそのはらの経営権をオリックス株式会社に譲渡され、ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社が設立されて、ヘブンスそのはらが再開営業されております。しかしながら、オリックス株式会社やジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社と、地権者組合の契約書は存在しておりません。阿智村とジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社の契約書の存在も疑われます。
★質問3-2 阿智村とジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社とのあいだで交わされた契約書に記載のある賃貸料(地代)のうち、本来、地権者組合に支払われるべき地代の一部が支払われておりません。村議会はこれら二通の契約書を承認されておられるのでしょうか。また、この金員は阿智村の収入とされたのでしょうか。
◉質問項目3-2の背景/ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社との契約
岡庭一雄村長(当時)とジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社白澤祐次社長とのあいだで交わされた、平成23年12月1日付の契約書二通(添付書類第6号)がありますが、一通の賃貸料は2,707,075円、もう一通は746,479円とされております。地域振興補助金として本谷園原財産区(両財産区を一つの団体とした任意団体)へ2,707,075円が交付されていますが、746,479円は含まれておりません。この金員はどこに存在するのでしょうか。
佐々木幸仁議員は当時副村長として、これら契約書を決済されておられますので、詳細はご存じかと思います。村民が納得できる説明をお願いします。
★質問3-3 ヘブンスそのはらの地権者である本谷・園原財産区への地代は、地域振興補助金の名目で支払われてきましたが、この処置は虛偽事項に基づくと同時に行政法違反の疑いがあります。村議会はどのような見地から地域振興補助金の交付を承認したのでしょうか。明確な回答を求めます。
◉質問項目3-3の背景/本谷・園原両財産区への地代は、なぜ地域振興補助金の名目で交付されているのか
ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社が、阿智村に両財産区の地代を支払い、阿智村がその対価を、地域振興補助金の名目で、本谷園原財産区に毎年支払ってきたのは、本谷園原財産区と阿智村の申し合わせの確約書(確認書)に沿ったことだと、村議会で説明されております。しかしながら、令和2年6月に熊谷村長と懇談しましたところ、村長は「ヘブンスそのはらから阿智村に、財産区の地代は振り込まれておりません」と明言されました。(録音有)
本件につきまして、本谷園原財産区総代長渋谷吉彦氏に宛てた、阿智村議会議長熊谷義文議員(当時)の「本谷園原財産区への回答」(平成30年12月25日付)とした文書(添付書類第5号)があり、その一文に「議会として、請求書の下段に財産区の権利を明記すること等、交付金としての交付のための書類とするよう村に求めました」とあります。また、「地域振興補助金は通常の補助金とは違い、阿智村独自の補助金である」と、結論されております。
阿智村議会は「本谷園原財産区への回答」と称し、地域振興補助金の支払いを正当化していますが、地方公共団体である阿智村が本谷園原財産区に補助金を交付できるのでしょうか。財産区は特別地方公共団体であり、その事務に地方公共団体が当たることはできません。公共団体が同列の公共団体に補助金を毎年支払う、請求書を受けて交付金を交付する、これらの行政行為は、地方自治法に抵触するのではないかと考えます。
平成10年度から本谷園原財産区に支払われていた地域振興補助金を、平成29年に熊谷村長が中止したのは、上記を鑑みれば当然の処置といえますが、「ヘブンスそのはらから阿智村に、財産区の地代が振り込まれていない」のが事実であれば、地域振興補助金は両財産区の地代対価でなく、その場合、議会の一連の騒動と議決は、虚偽事項に基づいて行われたこととなります。
村長の説明と村議会の見解の相違に当惑を憶えると同時に、「では、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社は、一体誰に地代を支払っているのか」という重大な疑惑がありますことを付記いたします。
★質問項目3-4 ヘブンスそのはら賃貸借契約にかかる保証金(契約金)の一部が所在不明となっていることが疑われます。議会は承知しておられるのでしょうか。この件の調査を求めます。
◉質問項目3-4の背景/契約書に条項のない保証金(契約金)に、なぜ白澤祐次社長は言及したのか
平成6年7月26日に、地権者組合の代表である本谷園原財産区総代長熊谷茂平氏と、阿智総合開発株式会社代表取締役石田貞夫氏が、ヘブンスそのはらが使用する山林の賃貸借契約を締結し、保証金(契約金)の積み立てを、みなみ信州農業協同組合阿智支所に行っています。しかし、平成18年頃の、ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社との契約における保証金(契約金)は、積み立てられていません。平成23年12月1日の、岡庭一雄村長(当時)とジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社白澤祐次社長との契約書では、保証金についての条項がなく、当然、保証金も積み立てられておりません。
令和元年初頭、白澤祐次社長は「ヘブンスの契約金が行方不明だ」と、熊谷村長にお話しされたと仄聞(そくぶん)しておりますが、契約書に保証金(契約金)の条項がないにもかかわらず、白澤祐次社長が契約金の所在に言及することは明らかに不自然で、なんらかの密約と不正がなされていたことを窺わせます。
★質問3-5 ヘブンスそのはらのアーテリー道路として使用されている土地の一部は、他人の土地を無断で売買したうえで構造変更して村道としたものであり、明らかな不法行為です。阿智村議会はこの件にどのように対処されるのかお尋ねします。また、佐々木幸仁議員(当時職員)が本件の契約書決済欄に押印されておりますので、この犯罪に関与していたのか説明を求めます。
◉質問3-5の背景/支障木補助金制度をめぐる不正受給
ヘブンスそのはらにおけるロープウェイ基地までのアーテリー道路は、道路台帳において村道(3-306号線)とされておりますが、それらにかかる土地の所有者は、阿智村と個人地主とに分かれております。
これら土地の賃貸借料については、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社から支払われておりますが、阿智村所有の土地賃貸借料は、元所有者らに支払われております。しかしながら、智里4082-6番地以下二筆の土地(添付資料代3号)については、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社から賃貸借料が支払われておりません。また、阿智村智里4082-6番地以下二筆を含む三筆の土地は、阿智村と本谷園原財産区とのあいだで売買契約(平成7年3月2日付売買契約書、添付書類第4号)がなされております。
令和元年6月に、これら土地の所有者が隣接している智里4083-2番地にある樹木の無断伐採に対する損害賠償訴訟した折、本谷園原財産区から、「これら三筆の土地は本谷園原財産区が所有する土地だ」とされて、当時の契約書および、勝野公人元職員が作成した復命書が、証拠として提出されました。
それらを確認したところ、売買契約された土地は、無断伐採被害(支障木被害)を受けた地主が所有する土地であることが判明しました。
本谷園原財産区は、土地所有ができない団体であって、このような契約を阿智村が締結することはありえないと考えますが、契約書の村長印に加え復命書にも決済欄印があることから、行政書類であることは間違いなく、阿智村が不法行為に関与していた疑いは濃厚です。
ヘブンスそのはら事業につきましては、当時の事業担当者であった岡庭一雄課長が、渋谷秀逸氏や熊谷時雄元議長、熊谷操元議長、渋谷より州吉川建設社員らと共謀して、これらの契約締結を行っています。支障木の補助申請時に、岡庭一雄元村長が村役場に乗り込み、櫻井建設農林課長に無理やり受理させたのは、これらの犯罪に関与していたことの証左であると考えます。
質問項目4 阿智村営施設をめぐる疑惑に関する3つの質問
◉質問4-1 村議会はいかなる理由において、社団法人阿智開発公社の一般財団法人化を承認されたのかをお聞かせください。併せて、拠出金不明の一般財団法人阿智開発公社の定款を村民に開示していただきたいと思います。
◉質問項目4-1の背景/鶴巻荘の積立基金を拠出金に転用した?
平成25年頃、阿智開発公社は社団法人から一般財団法人に変更されておりますが、鶴巻荘の運営を離れて、湯ったり~な昼神、熊谷元一童画館、園原ビジターセンターの管理運営にあたるのであれば、一般社団法人がふさわしく、一般財団法人とされる確固たる理由が見当たりません。
また、鶴巻荘運営時の積立基金は、およそ5億円と聞きおよんでおりますが、その基金を一般財団法人阿智開発公社の拠出金に転用した報告が村民になされておりません。鶴巻荘の賃貸借料が年800万円余りと議員懇談会で話されておりますが、それらの会計報告も村民になされておらず、基金として積み立てられているのかも不明であります。
一般財団法人は、300万円以上の拠出財産をもって法人登記となることはご承知のことと思いますが、牛山理事長から開示提供された定款の写しを見ますと、拠出財産の条項が欠落しております。さらに、この定款の写しが法務局登記にかかる定款の写しであるとの証明もなされておりません。
議長は、阿智開発公社の理事を兼務されておられますので、このような不審事案を払拭されたうえで、村民に説明すべきであると考えます。
◉質問4-2 月川旅館の運営会社変更に関して不正が疑われます。また、阿智開発公社が月川旅館を運営する一方、昼神温泉鶴巻荘旅館の運営は好ましくないとして民間委託したことは二重基準です。この件についての議会はどのように認識し承認したのでしょうか。詳細な説明を求めます。
◉質問項目4-2の背景/なぜ株式会社野熊の庄月川が、月川旅館の運営会社として指定管理者となることができたのか
月川旅館は、リフレッシュモデル推進事業における全額国庫補助金で、平成2年度に建設され、園原の里開発株式会社が運営してきました。平成18年頃、渋谷秀逸社長(物故者)は、脱税を行い、1,200万円余りの追徴課税を受けております。この件につきましては、園原の里開発株式会社の税理士であった下平伸二税理事務所から、議員の皆様は説明を受けられたと聞きおよんでおります。
国庫補助施設運営にかかる社長の脱税は、即刻辞任であることを見込み、岡庭一雄村長(当時)は、株式会社野熊の庄月川を新たに設立させて指定管理者契約を結び、渋谷秀逸氏を社長に据えました。明らかな癒着と言わざるをえません。
月川旅館施設の払い下げは、平成28年までにと決められておりましたが、払い下げの権利があったのは園原の里開発株式会社であって、指定管理者である株式会社野熊の庄月川ではありません。それらのことを鑑みずして、月川旅館の所有権が阿智村にあるとした書類を作成し、阿智村の施設として、阿智開発公社に運営させると決定されたのは、議員の皆様であります。
また、昼神温泉鶴巻荘旅館の運営に指定管理者制度を用いて民間委託する一方、民間委託で運営されてきた月川旅館を阿智開発公社が運営するのは、相反した行為(二重基準)であると考えます。
議員の皆様は、智里西自治会や株式会社野熊の庄月川の関係者と懇談を重ね、村民説明会まで開催されて月川旅館の大規模改築を承認されておりますが、その後中止されたことについても説明を願います。
◉質問項目4-3 月川旅館の運営にかかわる一部の受益者を、阿智村が不当に厚遇したことが疑われます。この件について、村議会は不正の実態を明らかにするおつもりはありますでしょうか。
◉質問項目4-3の背景/株式会社野熊の庄月川に支払われた6,000万円
リフレッシュ推進事業で建設された月川旅館へ7,500万円の負担金(園原の里開発株式会社一部負担金分)を返却し、施設の払い下げを行うことが、岡庭一雄元村長と株式会社野熊の庄月川代表取締役渋谷秀逸氏(物故者)とのあいだで約束されていましたが、渋谷秀逸氏から「村の施設のままで、大規模改修してほしい」との要望が出されました。これは熊谷秀樹村長から聞いております。その後、代表者が熊谷時雄氏(物故者)に代わるとともに、大規模改修から全面改築に変更され、数億円の事業費の要求がなされたことは、当時の議員の皆様が承知されていることと思います。
このような要求に対して、村議会は平成31年度3月定例議会、令和元年度6月定例議会で、熊谷時雄社長の要求するままに作成された事業計画書の事業実施を承認されております。さらに令和元年8月、臨時議会が開かれ、株式会社野熊の庄月川に、“のれん代”なる6,000万円の支払いを、吉川優前議員を除く全議員が承認されています。すでに月川旅館の全面改築を承認していたにもかかわらず、のれん代が支払われたことに村民として疑惑を禁じえません。
遡れば、月川旅館の改築事業が承認されたのち、熊谷村長はそれら事業の必要性を村民に説明すべきであると要求され、村長主催の村民説明会が令和元年8月に開催されました。その際、熊谷義文議長をはじめとする五人の議員(野村和男氏、實原恒禎氏、吉田哲也氏、原佐代子氏)らは、熊谷時雄氏の要請を精査することなく、行政側に事業の実施を求めるという暴挙に出ております。
この村民説明会には、岡庭一雄元村長をはじめ、原憲司氏らの元村議員数名、熊谷時雄氏、西地区の住民数十名が出向かれ、意見を申し述べておられました。熊谷村長が故渋谷秀逸氏の功績をたたえ、これらの事業を実施する目的を述べられたあと、熊谷時雄氏は「リフレの事業で地元が補助金の3分のⅠを負担してきた」と話されたことに、私が異議を唱え、それらの負担は行われていないと反論しリフレ事業の概要を説明したところ、岡庭一雄元村長、熊谷時雄氏、西地区の住民数十名、元議員らでこれに対して反論できず、全員が退出しております。
この状況は録画されておりましたが、熊谷秀樹村長は不都合な部分を削除した動画を村内放映しました。これは村民に不正の実態を隠す印象操作であると考えます。編集されていない全編を、あらためて村内放映される考えは村議会にありますでしょうか?
のれん代6,000万円を支払うことが急遽承認されたのは、その後の臨時議会においてでした。のれん代の支払いについて、村議会はどのように審議され、のれん代支払いの正当性を確認されたのでしょうか。
質問項目5 リフレ昼神制度資金めぐる疑惑に関する質問
◉質問項目5「昼神温泉ひるがみの森」運営会社の代表であった人物の不法行為ならびに、運営会社に対する阿智村の利益供与が疑われる事案があります。この件について、村議会の見解を問いたいと思います。
◉質問項目5の背景/リフレ昼神制度資金に関する利益相反と背任の疑い
昼神温泉ひるがみの森の経営権が「株式会社やどはく」に譲渡された折、前社長である水上宗光氏は、「阿智村に借り入れがあるので返済したい」として、議会に申し入れております。
水上氏の言う“借り入れ”とは、「リフレ昼神」なる阿智村の制度資金のことで、飯田信用金庫に温泉維持費を預け、これを担保に増改築資金を融資していると、熊谷村長は説明されております。しかし、温泉維持費を基金とした制度資金の取り扱いは金融機関ではできませんし、建設資金の担保とすれば、これは制度資金とはいえません。また、受湯権は担保とすることはできません。
不可解なことに、飯田信用金庫駒場支店長はリフレ昼神制度資金に関与していないとされ、水上宗光社長には、飯田信用金庫駒場支店の制度資金で建設費を融資されたと発言されています。
ひるがみの森が、リフレ昼神の制度資金である1憶数千万円の融資を受けた頃、水上宗光氏は役場職員でありました。リフレ昼神制度資金に関与していたとなれば、明らかな利益相反行為であり不法行為となります。
また、金融機関を介さない制度資金において、行政が特定の事業者に温泉維持費を流用したことは、村長の背任行為と見なされますが、その場合、リフレ昼神制度資金を設定した当時の岡庭一雄村長の不正となるのか、リフレ昼神の制度資金運用を認めてきた熊谷秀樹村長に責任があるのか、議会の皆様の判断を仰ぎたいと思います。さらに、制度資金の原資が温泉維持費の積立であること、それらの貸出が建設資金であることは、昼神温泉組合の理解了解のもとでありましたでしょうか。
リフレ昼神の制度資金であれば、飯田信用金庫駒場支店長が虚偽発言されたとなり、金融法に抵触する重大事件に発展するのではと危惧いたします。
質問項目6 花桃イベント広場をめぐる疑惑に関する質問
◉質問項目6 園原財産区による土地購入(花桃イベント広場)に関して、地方自治法違反、元村長岡庭一雄氏による減税供与、公園整備工事の不当と思われる増額などの疑いがあります。この件について、村議会はどのように認識しているのでしょうか。また、これらを承認した経緯について、詳細な説明を願います。
◉質問項目6の背景/花桃祭りに使用されている土地の所有者は?
平成30年3月の全員協議会において、花桃イベント広場(花桃祭りの際の出店場所)の所有権について、勝野公人前議員が花桃イベント広場の土地所有権の確認について議題に上げ、行政に責任の所在を求めておられます。
この一件につきましては、株式会社野熊の庄月川の渋谷秀逸社長(物故者)が、名古屋市在住の原氏から、地域振興補助金預金内の870万円余りで土地を購入した経過がありました。その際、岡庭一雄元村長と打ち合わせをし、「阿智村に寄付をしたかたちにすれば、税金はかからない」と指導され、本来1,000万円の要求額にかかる税120万円余りを減額して支払っております。岡庭一雄氏が寄付行為を示唆し、課税を逃れる指導をしたとすれば、重大な不正であると思慮いたします。
その後、岡庭一雄氏は公園整備事業と称し、地ならしをする工事費200万円を、熊谷時雄氏(元議員、物故者)を介して渋谷章行氏に支払っております。実際の整地工事は、渋谷章行氏に加え、渋谷秀逸氏も重機を用いて携わり、結果的に工事費がかさんだとして500万円の増額を熊谷時氏から申し入れ、議会で承認されて、合計700万円がこの三人に支払われました。工事費の増額は適正なものといえるのでしょうか。
これらの土地について熊谷時雄氏は、「財産区が金を出して購入した土地である」「財産区に所有権がある」として、議会に主張されたと聞きおよんでおりますが、土地を阿智村に寄付し減税措置が図られている事実がある以上、所有権は寄付された阿智村にあることは自明ではないでしょうか。阿智村が公園整備として700万円を拠出している事実を見れば、所有権を根拠にした事業費であったと考えます。
また、「寄付採用証書」「覚書」をもって、「財産区が個人から購入したが、財産区では登記ができないから村の名義にしたものだ」とする熊谷時雄氏の主張は、財産区を定義した地方自治法に抵触するものと考えます。財産区は、所有する財産の管理および処分についてのみ権能を有しているため、その財産を拡張することは認められていないと解されているからです。
以上の疑義について、村議会が議論することもなく見すごされたとすれば、その責任は重大です。平成30年3月6日の議事録を村民に公表され、このような疑義を払拭されることを求めます。
質問項目7 阿智村産業振興公社に対する補助金に関する質問
◉質問項目7 阿智村産業振興公社による堆肥センターおよびハウスの建設事業に補助金が交付されていますが、村議会においては委託金交付として承認されているはずです。熊谷村長が村議会の承認を得ずに補助金を交付したことを村議会は問責しないのでしょうか。委託金と補助金の違いを含めて説明願います。また、委託金であるとしても、その交付に阿智村産業振興公社は不適切であると考えますが、議会の見解を問いたいと思います。
◉質問項目7の背景/委託金交付が議決されたにもかかわらず補助金交付
阿智村産業振興公社は一般社団法人であって、事業主体は阿智村ではありません。しかるに、平成28年以降の堆肥センター建設に対し、阿智村はこの団体に委託金交付を行っております。また、ハウスの建設に対しても、村長は委託金の交付として村議会に説明されて、村議会はそれらを承認されておりますが、その後、阿智村産業振興公社への委託金交付は、すべて補助金に変更されて報告されております。
予算審議において、議員の皆様が承認されたのは委託金であって補助金ではありません。阿智村産業振興公社への補助金交付は、村長が議会の承認を受けずに交付したことにほかなりません。このような審議との食い違い、虚偽の報告を村民にした熊谷村長の責任を議会はどのように考えるのでしょうか。
また、熊谷秀樹村長の後援会長である熊谷智徳氏が、平成28年6月3日に阿智村産業振興公社の代表になっております。そのような団体に対する委託金交付は利益相反の見地から不適切と考えますが、村議会はどう判断されたのでしょうか。
質問項目8 阿智村議会議員選挙に関する質問
◉質問項目8-1 令和2年11月に行われた阿智村議会議員選挙において、7名もの候補者に公職選挙法違反の疑いがもたれております。これらについて、阿智村選挙管理委員会に異議を申し立てましたが、明確な返答がなされませんでした。疑いがもたれている7名の議員の処遇について議会の見解をお聞かせください。
◉質問項目8-1の背景/阿智村選挙管理委員会への異議申し立て
令和2年11月8日投開票の阿智村議会議員選挙において、7名の議員の皆様は、公職選挙法事前運動の禁止事項に抵触されております。これについて、令和2年12月10日付で、阿智村選挙管理委員会委員長井原康人氏宛てに、異議を申し立てましたところ、令和3年1月8日付の「決定書」および「委員会の見解」が返答および回答とされております。
以下は選挙管理委員会への異議申し立て内容です。
異議申し立て内容 阿智村議会議員選挙 事前説明会10月15日 告示日11月3日
・該当候補者が選挙運動できない理由
1)櫻井久江氏:阿智村社会福祉協議会の会長職を辞していない。
2)熊谷恒雄氏:村長任命の教育委員でありながら、智里東自治会協議会の会長であったこと。
教育委員辞職願を10月7日に教育長に提出し、受理日が10月15日に受理された(教育委員は村長の任命で、教育長が辞職願を受理することはない)。
自治会長を辞していない。
3)佐々木幸仁:上中関自治会事務局を辞していない。
一般財団法人阿智開発公社の理事として新聞に紹介したこと。
4)大嶋正彦:一般財団法人阿智開発公社の監事であること。
5)小林義勝:一般財団法人阿智開発公社の理事であること。
駒場地区自治会会長を辞していない。
6)井原敏喜:駒場地区自治会副会長を辞していない。
7)田中真美:一般社団法人満蒙開拓平和記念館に出向している阿智村職員であったこと。
阿智村の自治会組織は、阿智村が助成金を支出して運営を行っており、また、自治会すべてを一律の団体として、阿智村自治協議会連合会長が代表である外郭団体であること。
一般財団法人阿智開発公社は、阿智村から発注される指定管理者業務のみを請け負っており、特命において契約を行っていること。
上記の異議申立に対して、決定書と委員会の見解(添付書類第7号)が回答とされましたので、弁護士と相談のうえ、飯田警察署刑事課に告発いたしました。名前を挙げました7名の議員らは、公職選挙法に抵触しており、出処進退を明らかとしなければ、長野地方検察庁飯田支部飯田区検察庁に告訴いたしますことを申し添えます。
◉質問項目8-2 村議会議員のなかには、共産党員でありながら名乗らない議員が多数おられます。政党に属しているにもかかわらず、所属政党を公表しないことは、有権者である村民を欺いていることになるのではないでしょうか。いかなる理由において、共産党員であることを隠すのか、お示しいただきたいと考えます。
◉質問項目8-2の背景/支障木補助金制度をめぐる不正受給
村議会議員のみならず監査委員、教育委員、選挙管理委員にも共産党員がおられますが、選挙管理委員を選出する議会において、所属政党を隠した議員が多数いることは、民意が正しく反映されない不利益が発生するおそれがあります。
吉田哲也議長、櫻井久江副議長、熊谷恒雄議員、佐々木幸仁議員、小林義議員の皆様は、共産党員でありながら共産党から立候補しておりません。熊谷義文議員、田中真美議員、井原光子議員の皆様は、共産党員ではありませんか?
熊谷秀樹村長も牛山明彦副村長も共産党員であることに加え、村議会議員のうち7名、代表監査員原文典氏、教育委員数名、選挙管理委員長井原康人氏らが共産党員であれば、民主主義の政治が行われているとは到底思えません。
外郭団体である阿智開発公社の理事熊谷直己氏、評議員原典之氏、水上恵美氏ほか数名、阿智村産業振興公社の代表理事熊谷智徳氏、理事渋谷章行氏ほか数名、監事大嶋正男氏、小林義勝氏、原文典氏ら、社会福祉法人夢のつばさ理事長原一広氏、理事岡庭一雄氏、高坂美和子氏、佐々木幸仁氏ほか理事、寺田真由美評議員ほか数名の者が共産党員であります。
むろん思想・信条の自由は保証されなければなりませんが、共産党員であることを隠して選挙に出馬して地方自治に携わることは、有権者の判断を誤らせ欺く行為と言わざるをえません。有権者が望むならともかく、知らず知らずのうちに阿智村が共産党による一党支配を受けていることを、議会はどのように認識しているのでしょうか。
◉質問項目8-2に関する意見
実際、下記事案は共産党による一党支配の弊害であると考えます。
・阿智開発公社の定款が正しく表記されておらず、5億円にものぼる拠出財産が不明のままである。
・阿智村産業振興公社に、数億円の委託金・補助金が交付されているが、その扱いに不審がある。
・社会福祉法人夢のつばさは、社会福祉法、監事と理事の制限に違反している。
共産党員がかかわる外郭団体で、多くの不法行為が行われております。共産党は思想団体であって、独裁主義的な政治運営を行います。このような一党支配によって行政を監視する議会機能が失われ、結果的に、不正が疑われる多くの事案が発生してしまったと考えます。
ここに意見を申し上げた背景として、平成10年、共産党員である岡庭一雄氏が一時的に共産党会議に出席しないことを条件に、当時の県会議員であった自民党吉田博美氏の後援を受けて村長に当選したことがあります。
その後、岡庭一雄氏は阿智村職員組合を共産党組合とさせ、職員に多くの共産党員を採用しました。政治的中立であるべき教育委員会、執行機関から独立すべき選挙管理委員会、阿智開発公社をはじめとする外郭団体の共産党支配が行われ、ついには行政を査問すべき村議会の3分の2以上までも隠れ共産党議員で占め支配しました。
阿智村の行政と議会を完全に手中に収めた岡庭一雄氏のもとで、一部の共産党員への利害政治を行い、阿智村を私物化してきたといえます。そして、やはり共産党員である熊谷秀樹氏を後継者と決め、これまでの不正や犯罪の隠蔽を図り、行政書類を偽造するまでにいたったことは、決して許されるものではありません。岡庭一雄元村長や熊谷秀樹村長が、熊谷時雄元議長、熊谷操元議長、渋谷秀逸野熊の庄月川元社長らと共謀した数々の犯罪は、すでに行政が関与する犯罪にまで発展してしまっていますが、これら犯罪被害における数十億円の弁済は、いずれ村民が負わなければならないでしょう。
岡庭一雄氏が村長になって以後の二十四年間、村民の代表として村議会に携わった皆様には、岡庭一雄氏や熊谷秀樹氏らと同等の責任があるものと思料します。
公開質問状に添付した証拠書類です。 添付書類
公開質問状の提出について
質問状の提出日は12月1日であるが、実際は11月30日に提出した。それに深い意味は無いが、まず議会の都合に合わせようと、11月29日月曜日、12月議会の予定を議会事務局に聞いてみた。「12月議会はいつからかな」たしか、12月6日と言ったような気がするが、そこに気が無いので忘れてしまった。そう、じゃあ11月30日は議長は空いているよな? 質問状を議長に提出したいので、都合をつけるように伝えてもらえないか? 「あっはい。29日は予定が入っていますので30日は大丈夫かと。時間は何時でしょうか?」、「朝一に行くよ。村長にも質問状を出すので、場合においては村長の後になるかも」、「そうですか。分かりました」
居ないじゃないか!?
30日の朝一に役場に顔を出した。8時25分に役場につけば、熊谷村長は外でなんかしてた。事務局長に聞けば、除雪の祈願祭だという。そんなわけで、議会事務局に先に顔を出したが、吉田哲也議長はそこに居ない。私の顔を見るや否や、「あのう、私が代理で受け取るように言われたので、それでよろしいでしょうか?」と、おかしなことを言う。「なんだ、今日は空いているという話じゃないか」、「いや、あのう、私が代わりに受け取るように言われたので、私でだめであれば、そのように議長に伝えますが」、「まあ、会いたくない気持ちは分かるが、逃げていてもどうなるものじゃない。まあいいよ。それじゃ事務局長、受け取っていただきますか」と言って質問状を渡し、「事務局長、この表紙に事務局長の受け取り署名と押印をしてください」、「えっ?私がですか?」、「そうだよ、ほかに誰が居る? 議長が代わりに受け取れというのであれば、代わりに受け取りましたとするのが当たり前、それも公開質問状の受け取りなんだから当然のことだよ」、「あっはい。ちょっと議長に聞いてみないと」、「議長に聞く? そんなの聞く必要などないじゃないか」、「あっ、すみません。少し待ってもらえますか」そう言って出て行った。令和3年12月19日
あきれた話
10分くらい待たされたが、いやいやながらが見え見えで、何か責任を取らされるとの様子がうかがえた。「そうしろとのことでしたので、私の署名で良ければ書きますが、ハンコウも個人のでよろしいですか」、ああそうしてくれ、署名押印したら、それをコピーして私にください。
議長と副議長の両方に受け取ってもらいたいが、どちらか都合がつかなければ一人でもよいと伝えていたがこの始末。まあ、共産党であればそんなもので、今更の感で後にした。今度は村長である。居るのは分かっているから村長室に向かうに、予想もしなかった私の姿を見れば、早速に落ち着かない態度であった。「村長、ちょっとよろしいかな」、「あっはい。大丈夫ですこちらにどうぞ」と、前にある椅子に腰を下ろすよう勧められたが、「いや、座って話すことでもないのでこのまま渡します。これ、村長への公開質問状です。受け取りをお願いします」、「そうですか…」ちょっと驚いたようだ。「返事は、一応12月24日までとしてあるが、よく読んでもらい返事が頂けるならお願いします」「公開質問状なので、明日から公開を始めます」令和3年12月21日
令和3年12月1日 阿智村村長 熊谷秀樹 様 園原部落会代表 熊谷章文
公開質問状
貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、前村長岡庭一雄氏から現在にいたる村政においてなされてきた「園原水道の管理」「ヘブンスそのはらの運営」「月川旅館の運営」などにつきまして、かねてより不法行為の疑いがある旨を指摘してまいりましたが、それらの事案に対して明解な説明をされることも特段の措置を講じることもなく、放置されていることは誠に遺憾に存じます。
つきましては村民を代表して、別紙のとおり8項目全14条の「質問状」を提出いたします。同様に阿智村議会議長へも質問状をお送りしておりますこと、ご承知おきください。
たいへんご多忙のなか恐縮ではありますが、誠意あるご回答を書面にて、令和3年12月24日までにご返送くださいますようお願い申し上げます。
なお、当質問状および回答の内容につきましては、阿智村公式ウェブサイトへの公表を求めますとともに、熊谷章文のブログにおいても公表する用意がありますこともご承知おきください。また、回答なき場合はその事実をブログ等において公表いたします。
[別紙]
質問項目1 園原水道をめぐる質問
★質問1-1 園原水道は園原部落会が所有する財産であり、一部敷設替え工事は園原部落会財産への侵害行為と判断せざるをえません。まして、熊谷操氏宅までの給水配管を取り出し、これを更新することは園原水道を村営水道に置き換える行為と同義であり看過できません。この件に関して、お考えをお示しください。
◉質問1-1の背景/園原水道の沿革と所有権
日本道路公団による中央道恵那山トンネル工事の予備トンネル工事がなされていた昭和43年頃、園原部落内の上の組と東組の共同水道が渇水しました。日本道路公団は渇水の原因が予備トンネル工事であることを認め、日本道路公団の補償工事として昭和47年に園原水道が完成しております。
昭和60年、阿智村から「全村水道化に伴い、園原水道も村営水道として管理を行いたい」との申し入れがあり、「量水器は設置するが、徴収した水道料は園原部落に返還する」との約束がなされ、平成28年度まで、徴収した水道料は園原部落へ返還していたことは阿智村が認めております。しかしながら、平成28年以降、それらの返還金が園原部落に返還されておりません。
令和2年度、園原水道設備の一部敷設替え工事が園原部落会の了承を得ずに行われておりますが、配管の修繕におけるスポット工事だと説明しながら、実際は、熊谷操氏宅までの配管敷設替え工事であったことは、園原水道を村営水道に置き換える行為と同義であり、これを看過することはできません。
園原水道は村営水道とは異なり、園原部落会が所有する財産であって、水道料は徴収されるべきものではありません。未返還の水道料が清算されなければ、園原部落会として賠償を請求せざるをえないことをご承知おきください。
★質問1-2 熊谷操氏らが行った園原水道の水道料金横領に関連して、阿智村と熊谷操氏らが、交わした契約書類の偽造が疑われます。これらについて、明解な回答を求めます。
◉質問1-2の背景/熊谷操氏らと阿智村の偽造契約の疑い
ご存じのように、熊谷操氏、田中義幸氏、熊谷孝志氏の三名を、「園原水道返還金横領事件」として、長野地方裁判所飯田支部に提訴しておりますが、この提訴は、園原水道が園原部落会の所有する財産であることが前提です。
今回の裁判において、令和3年10月18日、熊谷操氏から5通の契約書(添付書類第1号)が被告の証拠として提出されました。それらを見ますと、乙第3号証を除き、ほかすべてに決済欄が設けられていることから、阿智村が保管する契約書の写しであると考え、阿智村に開示請求を求めたところ、乙第1号証と乙第3号証は不存在であるとされました。
不存在の二通は、いずれも園原簡易水道組合代表熊谷操氏と阿智村とのあいだで交わされた契約書であり、実在しない園原簡易水道組合(園原簡水組合)に平成5年から管理費を支払っていたことは、阿智村と熊谷操氏が共謀して園原部落会に返還される水道料を横領または不正徴収したものと考えます。二通が不存在であるにしても、同時に開示されたほか3通の決済欄が共通しており、熊谷秀樹村長および牛山明彦副村長の関与なしには、このような状況は考えられません。一方、平成5年に黒柳村長名で交わされたとする契約書決済欄の黒柳押印だけが三文判であり、公文書偽造が疑われます。
平成29年、飯田警察署刑事課の係長刑事は、「熊谷操と村長の契約書を見せられた」と発言していますが、これは不存在とされた契約書を刑事が確認したことを意味します。事前に熊谷秀樹村長へ「刑事が事情聴取に来る」ことを伝えておりましたことを鑑みると、これら契約書はその際に偽造したものなのではないでしょうか。
★質問1-3 熊谷章文宅の給水停止を命じた「給水停止執行命令書」は、どのような理由と根拠において発行を認められたのか説明願います。また、約束された議会を交えての三者懇談が行われないまま、熊谷章文宅の給水を停止されましたが、なぜ、このような理不尽な処置をなさるのか理由をお聞きかせください。
◉質問1-3の背景/抗議に対する強硬措置と思える給水停止
平成28年3月、矢澤生活環境課長と井原地域経営課長を通して、園原水道の水道料返還金の不明について熊谷村長に面談を求めたところ、私の勤務先までお越しいただいております。面談の内容は、熊谷操氏らによる園原部落に返還される水道料金横領の件でしたが、平成29年4月までのあいだ、村長にはなんら対応していただけませんでした。
平成29年4月、飯田警察署へ出向くことも、担当刑事が出納室と生活環境課に聞き取りされることも、村長には事前に相談しておりますことはご記憶のことと存じます。当時の園原部落長であった熊谷朋弘地域経営課係長を、勤務時間であるにもかかわらず、熊谷操氏の次男である熊谷菊美氏を同伴させ、飯田警察署の担当刑事のもとに出向かせたのは、どのような理由があったのでしょうか。
前述いたしましたように、園原水道設備は園原部落会が所有する財産です。それら水道設備の一部敷設替え工事が、園原部落会の了承を得ずして行われました。私事熊谷章文が、令和2年2月以降の水道料金を支払っていないのは、それら一部敷設替え工事において、園原水道の権利が損なわれないよう十全の措置が取られなかったことに対して抗議するものであります。
この件で、熊谷村長と話し合いましたが、それぞれの考え方が一致しなかったことから、議会を交えての三者懇談を申し入れました。村長は、議会に伝えるとのお話でしたが、未だ三者会談が行われておりません。そのような状況において、令和3年10月29日午後、井原生活環境課長ほか二名の職員が突然、熊谷章文宅を訪れて給水を停止されました。
質問項目2 支障木補助金制度をめぐる不正に関する質問
★質問2 支障木補助金制度の補助金を不正受給した智里西自治会に補助金の返還を求めていない理由を明らかにしてください。また、この一件において、職員6名を処分されておりますが、いかなる理由においてなされたのでしょうか。
◉質問2の背景/支障木補助金と無断伐採
この事件に関して、平成30年4月、熊谷村長とは樹木を無断伐採された地主ともにお会いしております。
樹木を無断伐採した熊谷秀二智里西自治会長から、「間違って伐った」との弁明がありましたが、支障木補助金申請者が本来の地主と違うことは確認済みですので、支障木補助金の支払いは不適切であると考えます。しかるに、村長はそれら補助金の返還を求めておりません。間違って伐ったのであれば、当然、補助金の返還はなされてしかるべきで、返還がないかぎり、熊谷秀二智里西自治会と、地主であると偽った渋谷晃一氏は、支障木補助金を騙し取ったことになりますが、村長はどのような判断をなされたのでしょうか。
また、「支障木等補助金制度は、始まりからして間違いであった」とし、職員6名を処分されていますが、制度の間違いであれば、責任の所在は村長にあり、職員らにその責任はないと考えます。処分理由をご説明ください。
質問項目3 ヘブンスそのはらをめぐる疑惑に関する質問
◎質問項目3の背景/ヘブンスそのはらの沿革
平成8年8月にオープンした「ヘブンスそのはら」は、園原財産区と本谷財産区の山林地にあり、ロープウェイの登り口基地施設は神坂神社所有地、その周辺駐車場は住民の土地です。ヘブンスそのはら運営会社は、財産区・地権者と土地賃貸契約を結んでヘブンスそのはらを運営しております。
オープン当初は第三セクターの阿智総合開発株式会社が運営していたものの、平成14年には吉川建設株式会社へ、平成18年にはオリックス株式会社系列のジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社へ、さらに平成23年にはジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社へ経営が移行しております。
ヘブンスそのはらをめぐっては、本来、地権者組合に支払われるべきであった契約料(保証金)や賃貸料が支払われていない問題、本来、運営会社から直接地権者組合に支払われるべき賃貸料が実体のない任意団体に地域振興補助金として支払われている問題、阿智村と運営会社とのあいだで交わされた契約にまつわる問題をはじめとした、数々の不正疑惑があることを指摘しておきます。
★質問3-1 阿智村とジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社とのあいだで交わされた契約書に記載のある賃貸料(地代)のうち、本来、地権者組合に支払われるべき地代の一部が支払われておりません。阿智村の収入となっているのでしょうか。
◉質問項目3-1の背景/ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社との契約
岡庭一雄村長(当時)とジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社白澤祐次社長とのあいだで交わされた、平成23年12月1日付の契約書二通(添付書類第6号)があります。これら二通の契約書に基づき、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社から、本谷・園原両財産区の地代に当たる金額が阿智村に支払われ、その対価に当たる金額を地域振興補助金として、平成10年度から毎年本谷園原財産区に支払われております。
一通の賃貸料は2,707,075円、もう一通は746,479円とされており、地域振興補助金として本谷園原財産区(両財産区を一つの団体とした任意団体)へ2,707,075円が交付されていますが、746,479円は含まれておりません。この金員はどこに存在するのでしょうか。
★質問3-2 ヘブンスそのはらの地権者である本谷・園原財産区への地代は、阿智村から地域振興補助金の名目で支払われてきましたが、この処置は虛偽事項に基づくと同時に地方自治法違反の疑いがあります。この件について明解な回答と詳細な調査を求めます。
◉質問項目3-2の背景/地域振興補助金の支払いをめぐる不正
阿智村議会熊谷義文議長(当時)は「本谷園原財産区への回答」(平成30年12月25日付)として、「議会として、請求書の下段に財産区の権利を明記すること等、交付金としての交付のための書類とするよう村に求めました」との内容で地域振興補助金の支払いを認めて、熊谷村長に答申されております。
村長は阿智村が本谷園原財産区に地域振興補助金を支払うことはないとして、平成29年・30年と、地域振興補助金の支払いを止めたことに対する議会の答申ですが、村長はこの答申を受けて、地域振興補助金の再開を認めております。しかし、令和2年6月、園原水道についての話し合いの際、「ヘブンスそのはらから、本谷園原財産区の賃貸借料は振り込まれていません」と発言されました。
これが事実であれば、地域振興補助金は理由もなく、または虛偽事項に基づき村税から毎年支払われていたことになり、補助金の不正受給となります。また、私文書公文書偽造などの偽装工作、背任なども疑われます。その一方、やはりジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社から、本谷園原財産区の賃貸借料が阿智村に振り込まれていたのであれば、阿智村は賃貸借料を迂回した(迂回資金)と見なされ、これも不正といえます。
いずれも不正であることに変わりはありませんが、今まで熊谷村長がこれらの事実を隠蔽されてきたのは、岡庭一雄元村長の後継者として同氏から指示されていたからではありませんか?
平成23年12月1日付の、岡庭一雄村長とジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社白澤祐次社長との契約書二通(添付書類第6号)を確認すれば、二通とも、岡庭一雄名は自筆であり、白澤祐次名は印刷されております。また、白澤祐次社長の押印が不鮮明です。
白澤祐次社長にこれらの契約を岡庭一雄村長と交わしたのか確認したところ、この二通の契約書を否定されました。ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社は発足当時、「ヘブンスそのはら株式会社」であったことを法務局謄本により確認しております。すなわち契約書の記載は、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社でなく、ヘブンスそのはら株式会社ではなくてはならなかったはずで、白澤社長が否定されたのは当然のことと思います。
これらの契約書は、熊谷村長から吉川優前議員に開示された、いくつかの契約書の一部でありますが、そのほかのヘブンスそのはら関係の契約書においても、このような偽装工作が行われております。
阿智総合開発株式会社を中心とした第三セクターで、ヘブンスそのはらの運営する際、両財産区と個別の地主たちは地権者組合を設立し、その代表が阿智総合開発株式会社石田貞夫社長と直接賃貸借契約を交わしております。その後、吉川建設の単独経営とされたときには、契約金を引き継ぐとして、吉川建設吉川光圀社長と、地権者組合代表熊谷恵治氏が確認書を交わしておりますが、平成18年頃のオリックスへの転売時には、それら契約に関する書類は一切、地権者組合に存在しておりません。
岡庭一雄元村長がヘブンスそのはらの白澤社長と契約を結んだように見せかけ、両財産区の地代が阿智村に振り込まれるとした偽装工作を行ったのは明白です。この事件を知りながら地域振興補助金の支払いを継続された熊谷秀樹村長が、岡庭一雄元村長と共謀していると見るのは必然だと考えます。
★質問項目3-4 ヘブンスそのはら賃貸借契約にかかる保証金(契約金)の一部が所在不明となっており、アーテリー道路の換地費用に充当したことが疑われます。この件に関する説明を求めます。
◉質問項目3-4の背景/賃貸借契約にかかる契約金について
平成18年頃のオリックス株式会社(ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社)との契約書は、地権者組合および本谷・園原両財産区に存在しておりません。また、契約にかかる保証金(契約金)もありません。
平成23年12月1日、岡庭一雄村長とジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社白澤祐次社長は、本谷・園原両財産区の山林および神坂神社の土地などを含む賃貸借に関する契約を交わされておりますが、これら契約に関する土地の所有者は、このような契約を認めておりません。
令和元年の初頭、「ヘブンスの契約金が行方不明だ」と、白澤祐次社長は熊谷村長に相談された折、村長は「契約金600万円は、渋谷章行氏が預かっている」と話されました。この件に関して、アーテリー道路との関連が疑われます。
アーテリー道路の半分は、まだ個人名義の土地でありますが、阿智村の名義に変えるために換地を行ったと聞いております。換地費用は吉川建設から400万円が支払われているとして、阿智村と地権者組合の換地会議が数回行われておりますが、村道の代替地であるのですから、換地をなさるのであれば、費用は阿智村が負担すべきものと考えますが、渋谷章行氏が預かっていた600万円と、吉川建設が提供されたとする換地費用の400万円は、実際はオリックス株式会社が用意した保証金ではないでしょうか。ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社が用意された契約金であるならば、契約書に、保証金の項目があってしかるべきだと考えます。
オリックス株式会社との契約書がない件、保証金が行方不明とされる件、換地費用の件について、村民に明らかとするべきではないでしょうか。
★質問3-5 ヘブンスそのはらのアーテリー道路として使用されている土地の一部は、他人の土地を無断で売買したうえで構造変更して村道としたものであり、明らかな不法行為です。この件について、なんらかの措置を講じるお考えはありますでしょうか。
◉質問3-5の背景/支障木補助金制度をめぐる不正受給
無断伐採の被害を受けた地主から、阿智村智里4082-6番地以下二筆を含む三筆の土地を譲り受けたところ、これら三筆の土地は村道になっておりました。これら三筆の土地はすでに、本谷園原財産区から阿智村が購入したとする売買契約書を村長から提供いただき大変驚いております。これら売買契約が事実であれば、阿智村は本谷園原財産区の土地ではないと知りながら契約を交わし、その対価を支払ったことになります。
ヘブンスそのはらロープウェイ基地までのアーテリー道路(村道3-306号線)は、阿智村名義の土地と、数名の個人所有地の両方が存在しています。それらの土地すべてに、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社は、平成23年から賃貸借契約も交わさず地代を支払っておりますが、阿智村名義の土地の賃貸借料は、阿智村に入金されているのでしょうか。無断伐採された地主の土地三筆が同じようにアーテリー道路とされておりますが、それら三筆の賃貸借料だけがジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社から支払われておりません。
村長はこれら三筆の土地は阿智村が購入しているとして、本谷園原財産区との契約書(添付資料第4号)を開示してくださいましたが、賃貸借料が支払われないことは、この契約書によるものだと考えます。しかし、これら三筆の土地は、無断伐採された地主の土地として法務登記されていますから、阿智村は他人の土地を本谷園原財産区と売り買いしたものと判断されます。
令和2年8月20日に、村長には面談を求め、不正や犯罪とならぬよう、これら三筆の土地を阿智村で購入するよう進言しております。村長は、「議会に諮って返答します」とおっしゃりましたが、一年を経過してもなんら対応されないことからやむをえず、阿智村を相手取り、令和3年12月初めに損害賠償請求事件として提訴いたします。これら事件は、行政が関与した犯罪であることから、刑事事件としても告訴する所存であります。
質問項目4 阿智村営施設をめぐる疑惑に関する質問
◉質問4 社団法人阿智開発公社の定款に偽造の疑いがあります。また、阿智開発公社が運営していた鶴巻荘の積立基金5億円が所在不明です。これらについて、村民が納得される説明をお願いいたします。
◉質問項目4-1の背景/鶴巻荘の積立基金を拠出金に転用した?
阿智開発公社牛山理事長に、吉川優前議員が定款の写しを求めたところ、開示されました定款に偽造が疑われます。一般財団法人拠出財産の金額が示されておらず、鶴巻荘運営での積立基金5億円が不明であります。しかるに、ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社の前身である、ヘブンスそのはら株式会社の設立に、それら積立基金5億円のうち、3億円が飯田信用金庫駒場支店に積み立てられたと聞きおよんでおりますが、それらは事実でしょうか。
ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社が、ヘブンスそのはらの経営を離れる経緯は、地権者組合では何も聞かされておりませんが、従業員であった白澤祐次氏が、オリックス株式会社からおよそ3億円の費用で、経営権を譲渡されたと聞きおよんでおります。従業員であられた白澤氏が、3億円もの資金が用意できたことに疑問を持ち、飯田信用金庫理事長小池貞志氏に伺ったところ、「担保金があります」と話されました。阿智開発公社の基金のうち、3億円がその担保金に転用されていることはありませんか。
現在の阿智開発公社は、一般財団法人として園原ビジターセンターや湯ったり~な昼神、熊谷元一童画館などを指定管理されておりますが、鶴巻荘の運営も継続できたのではないでしょうか。旅館経営がふさわしくないのであれば、月川旅館の経営もまた、ふさわしくありません。株式会社鶴巻に指定管理させた件と、契約満了であるにもかかわらず再契約を行った明確な理由を説明願いたいと思います。前社長である小野氏も、現社長の倉田史も、共産党員でありますことと、共産党員の熊谷時雄氏が「株式会社鶴巻に鶴巻荘を運営させるな」として、議員懇談会まで開催されて争ったことは、月川旅館改築事業が議会承認されるまでの経過であったことですが、鶴巻荘と月川旅館には、どのような関連があるのでしょうか。
また、阿智開発公社が鶴巻荘の運営を離れた時点において、5億円もの積立基金があったと聞きおよんでおりますが、阿智開発公社牛山理事長が開示された定款の写しや決算書を見ますと、それら5億円の基金が記された項目や科目がありません。熊谷村長におかれましては、阿智開発公社の理事も務めていることから、これらの事情に詳しいことと存じます。
◉質問4-2 月川旅館の運営にかかわる一部の受益者を、阿智村が不当に厚遇したことが疑われます。この件について、不正の実態を明らかにするおつもりはありますでしょうか。
◉質問項目4-2の背景/株式会社野熊の庄月川に支払われた6,000万円
月川旅館は、リフレッシュモデル推進国庫補助事業において建設されており、平成28年度をもって、園原の里開発株式会社に払い下げが決められておりましたが、阿智村はこれらの施設を村所有とされ、阿智開発公社に運営させています。しかし、国庫補助で建設された施設が阿智村の財産となること適正ではなく、また、月川旅館の施設は園原の里開発株式会社が投資して増築した建物もあることから、阿智開発公社に運営させることはできないと考えます。
月川旅館の改築事業が、阿智開発公社から運営を引き継いだ株式会社野熊の庄月川から要望された際、智里西自治会と幾度も話し合いがもたれておりますが、月川旅館の経営は民間であって、なぜ自治会が関与したのか疑問があります。また、平成28年度の払い下げは、岡庭一雄元村長からの引継ぎであって、改築事業と関連するものでもありません。
しかるに、払い下げが中止されたのち、数億円の改築事業の承認を議会で行い、さらには改築事業も急遽中止されて、株式会社野熊の庄月川の熊谷時雄社長にのれん代なる六千万円が支払われておりますが、それらの経過に対して、熊谷村長は村民に説明されておりません。
この経過に関する私の疑問は以下のとおりです。
令和元年8月29日の臨時議会において、月川旅館の施設買い取りの議題が村長から上がり、のれん代の支払いが議決されております。しかし、臨時議会開催前の村民説明会では、月川旅館を改築するとの議会決定を、村長が村民に説明されております。この矛盾について説明願います。
ちなみに、臨時議会での村長説明のなかで、「ある方から、前村長さんを貶めるような発言もありましたが、その場で事実でないと発言しなかったこともお詫びします」と発言されましたが、平成30年12月、吉川優前議員と私の前で、「岡庭一雄を逮捕させるためなら何でもします」と熊谷村長は発言されています。その際、「リフレッシュモデル推進事業で、地元が負担したことはありません」とも発言されました一方、村民説明会では「月川を運営してきた野熊の庄月川が3分の1を負担している」と説明されております。この食い違いについても説明願います。
村民説明会において、熊谷時雄社長発言の嘘を私が指摘したところ、岡庭一雄氏や熊谷時雄社長ら、出席されていた村民のほとんどが逃げ出され、村長は村民説明会を中止とされました。そのような状況ののち臨時議会を開催し、月川改築事業には触れず、急遽、月川の施設を買い取るとされた経緯が不明であります。吉川優前議員によれば、「川島弁護士が熊谷時雄氏の入院先に出向き、のれん代の金額を決めた」とのことですが、阿智村の顧問弁護士は下平秀弘弁護士であって、川島弁護士は熊谷時雄氏が依頼されていた弁護士であります。熊谷時雄社長側の弁護士による、一方的な請求を認めた理由も不明です。
このような不審な展開にいたった経過と、権利を有しない会社に六千万円もの金員が支払わられた理由を説明願いたいと思います。
質問項目5 リフレ昼神制度資金をめぐる疑惑に関する質問
◉質問項目5 阿智村が行う「リフレ昼神制度資金」に関して不正運用・不正貸し出しの疑いがあります。この件についての説明を求めます。
◉質問項目5の背景/リフレ昼神制度資金に関する利益相反と背任の疑い
リフレ昼神制度資金は、昼神温泉旅館組合に加盟する温泉施設の増改築資金として取り扱われてきましたが、飯田信用金庫駒場支店では、「リフレ昼神と言う制度資金は取り扱っていない」と断言されております。この件について、吉川優前議員が村議会で一般質問されておりますが、村長は明確な返答をなされておりません。
また、ひるがみの森旅館の社長であった水上宗光氏は、役場在職中に温泉維持費基金を原資としたリフレ昼神から、建設資金の融資を受けられておられますが、飯田信用金庫駒場支店の支店長は、そのような制度資金でひるがみの森に融資を行っていないとも発言されました。
制度資金は金融機関と連携する貸し出しです。阿智村はどの金融機関と連携して、リフレ昼神制度資金を始めたのでしょうか。行政が金融機関を介さない制度資金において、特定の会社、それも職員が関係する団体に温泉維持費を流用したとなれば、村長の責任は免れないと考えます。
質問項目6 花桃イベント広場をめぐる疑惑に関する質問
◉質問項目6 阿智村が寄付行為によって土地を取得し、公園整備事業補助金が支払われているにもかかわらず、花桃イベント広場として、渋谷秀逸氏(物故者)と熊谷時雄氏(物故者)に使用させた理由をご説明ください。
◉質問項目6の背景/花桃祭りに使用されている土地の所有者は?
花桃祭りの出店場所である、花桃イベント広場の所有権は阿智村にありますが、渋谷秀逸氏(物故者)と熊谷時雄氏(物故者)の両名は、花桃広場を利用して、出店者から長年場所代を徴収していました。阿智村が所有する土地の利用が一部の村民に利用され高額な費用を徴収されたにもかかわらず、それらの収入は阿智村に報告されておりません。
阿智村は、名古屋市在住の原氏から、花桃イベント広場とされている土地を寄贈されておりますが、これら土地の所有権につきまして、熊谷時雄氏から「寄付採用証書」「覚書」が提示され、同氏は本谷園原財産区が原氏から買い受けた土地だと主張し貸し出し地代を取っており、花桃祭りの期間は毎年300万円にものぼる場所代を渋谷秀逸氏と熊谷時雄氏が個人的に徴収していました。
また、この土地につきましては、公園整備を行うとして岡庭一雄元村長の指示で整備事業が行われていますが、公園整備とは名ばかりで、実際は平滑に地ならしされただけであります。
村長はこのように使用されていたことを知りながら、花桃イベント広場との呼称をつけて、地域活性化だと謳っておられますので、費用対効果の検証をしていただきたいと考えます。また、熊谷時雄氏から提示された「寄付採用証書」「覚書」の公開をお願いいたします。
質問項目7 阿智村産業振興公社に対する補助金に関する質問
◉質問項目7 阿智村産業振興公社による堆肥センターおよびハウスの建設事業に委託金が交付されていますが、村議会においては補助金として承認されているはずです。熊谷村長が村議会の承認を得ずに委託金を交付したことは、交付金の不正扱いに当たることをお認めになりますでしょうか。
◉質問項目7の背景/委託金交付が議決されたにもかかわらず補助金交付
阿智村産業振興公社の施設整備に、村長は委託費を交付されて、その後、補助金へと変更されておりますが、行政として一度執行された予算についての変更はできないものと考えます。委託費においては反対給付が求められることに対し、補助金は助成金ですので、まったく性質の異なる交付金であることに加え、委託費は事業費の全額交付、補助金は助成交付して、交付される金額に差が出るものであります。間違いとして修正されたのであれば、交付金の返還がなされなくてはなりませんが、村長はどのような処理をなされておられるでしょうか。
この件に関して特に問題と感じるのは、平成30年に熊谷村長自身の後援会長である熊谷智徳氏を阿智村産業振興公社代表理事に就け、ハウスの建設事業に対して委託金交付を行い、のちに委託金交付は間違いとされ、急遽、補助金の取り扱いに変更されていることです。委託金と補助金では、事業費に対する交付額に差があることから、いったん全額交付の委託金を適用し、議会への報告に補助金とされたのは、交付金の不正扱いとなり犯罪であります。
この件に関し、責任を取られて辞職する考えはおありでしょうか。
質問項目8 熊谷秀樹村長の真意を伺いたい
◉質問項目8 平成28年3月、熊谷秀樹村長との面談時に、「岡庭一雄さんの村政には不信があった。村長になれば、その理由がわかると考えた」とおっしゃられ、平成30年12月、吉川優前議員と三人での懇談の席において、「岡庭一雄を逮捕させるなら何でもします」とおっしゃいましたが、いずれの発言もその真意が計り知れません。熊谷村長は共産党員でありながら、共産党を名乗っておられませんが、共産党員である岡庭一雄氏と、どのような関係性があるのでしょうか。
◉質問項目8の背景/阿智村選挙管理委員会への異議申し立て
上記以外にも数々の疑問があります。
熊谷秀樹村長とお会いしたのは、熊谷操氏らの水道料横領の件で相談した平成28年3月ですが、それら犯罪の解決に向かわず、契約書などを偽造されて熊谷操氏らの犯罪を隠蔽された理由を伺いたいと思います。特に、今久留主総務課長(当時)や矢澤生活環境課長(当時)らに指示し、飯田警察署の刑事を騙すという行為は、通常の考えで行えることではありません。
平成30年には、無断伐採で地主と直接話し合い、支障木の補助金支払いが間違いであるにもかかわらず、それらの事実を明らかとせず、職員だけに責任を取らせたことは、村長としてあるまじき行為であると考えます。
月川旅館払い下げにおいても、「あんな者は早く死んでもらわなきゃ困る」と、熊谷時雄氏を陰で罵っていましたが、そのような者に対して、六千万円もの公金を支払うことがなぜできたのか、まったくもって理解できません。
村民説明会においては、村長説明の嘘を指摘した直後、岡庭一雄氏、熊谷時雄氏ら、ほとんどの村民が逃げ出し説明会は中断されておりますが、それを隠し説明会の録画を編集して村民に伝えたことも、許されるものではありません。
「岡庭一雄村政には不信がある」と言って近づき、「岡庭一雄を逮捕させるなら何でもします」と放言しておきながら、「前村長を貶める発言をした」と、私を非難するのは、どのような考えがあってのことでしょうか。
共産党員であることを隠し、教育委員、選挙管理委員会、阿智開発公社、阿智村産業振興公社、夢の翼社団法人などの委員、役員ら中立であるべき職に、密かに共産党員を配し独占することは、一党独裁の政治であって、日本の民主主義の破壊につながるものではないでしょうか。
岡庭一雄元村長と疎通され、このような村政を八年間も続け、未だ共産党を名乗らず再選を目指すとのお考えであれば、ここに書き出したすべての不正を長野地方検察庁に告発するものであることを申し述べ、人として阿智村の村長にふさわしくあるのか、真意を伺うものであります。 以上
11月30日の早朝、熊谷秀樹村長に直接手渡し、「返事をいただけるものであれば、12月24日までに返答願いたい。議会にも質問状を提出しておりますが、村長への質問状や、村長との会話録音も併せて提出しておりますので、議員の皆様とじっくり相談してください」と話し、「公開質問状で有りますので、明日12月1日から、ブログ等で公開していきますので、承知おきください」とお願いしました。
返答できない?
村長選出馬表明で、読売新聞の記者が面白い発言をなさっております。「返答は期待できないですよね。正直申し上げて、ご自身も分かってると思うんですけど返答できないですよね」この発言は、公開質問状への村長の返答のことです。記者が「返答できないですよね」は、常識として阿智村共産党に通用するのか、兎にも角にも、12月24日まで待ちましょう。(返答できるのかできないかは、共産党以外の村民はこの記者と同じだと思いますが、共産党はその常識以外の世界に存在していますのでね)
返答できなければ立候補も出来ない事
公開質問状とは、「公の前で問い質すこと」でありますので、それが村政に対する質問状であれば、熊谷秀樹村長は絶対に返答しなければなりません。まして、三期目に向けて「阿智家族」という公約まで掲げて宣言しておりますので、返答が無ければ私は公開討論会を要求することになります。令和3年12月23日
総決起大会?
宮下一郎事務所を訪ねたら、「熊谷秀樹村長の総決起大会に呼ばれている。宮下本人が都合をつけて出席するようになっている」ときた。おどろいた!?
農協阿智支所のホールで総決起大会をするとのことは風の便りで聞いていた。宮下一郎が呼ばれるとするは、県会議員らも当然その所にある。だからして、驚いたのはそのことではない。驚いたのは宮下一郎の秘書の話だ。村民全戸に配布した文書を事前に届け、読み取っていただいての話であるが、「熊谷村長も共産党なのですか!?」と、ひとしきり周辺町村の共産党化に話が進むに、ついには、夢の翼に話が及んだ。「宮下は、夢の翼にも骨を折ったので竣工式に呼ばれたが、始まる前に案内された室には共産党のビラやポスターがずらりと貼ってあり、机の前下がりも有った。なんなんだ?とびっくりしたことがある」というのだ。そうですか、それは確かにひどい。宮下代議士を招待して洗脳でもしようとしたのかな。
自民党県本部
私は自民党員である。「私も総決起大会を開けば、出席してもらえるんですか?」と、その気もないのに聞いてみた。「今からだと厳しいかな」と言う。だからして推薦について聞いてみた。「阿智支部が決めること」とあっさりな返答だが、それも正直考えていない。今まで一人で戦ってきた。このようなところに誰も巻き込みたくないの考えだが、それほど心配なく、世間などそんなものである。
熊谷秀樹が共産党だと分かっても、出席するというのであろうか。少ししゃくにさわったので、「ながの自民党本部」に、「宮下代議士は熊谷秀樹氏の総決起大会に出席するというが、控えていただきたい」との文書を添えて、公開質問状を送付した。12月2日のことである。令和3年12月25日
政策
熊谷秀樹の面の皮が厚く、選挙戦に向かうは当然のことであろう。どのような状況になろうとも、共産党は決してくじけない。彼らにとっての「行政不正や犯罪」は、主義主張が違う、思想団体としての成果であるのだ。面の皮が厚いのは理解してのふてぶてしさだが、共産主義者は面の皮ではなく、中身そのものが厚くある。だからして熊谷秀樹が再選を掲げれば、迷うことなく、唯一ある赤い村の体制を維持しようと考えるのである。熊谷秀樹が共産党員でなければ、自殺して当たり前の犯罪である。
「阿智家族」が政策なのか? 朝日も読売も、私に政策が無いと言ったが、阿智家族は政策だと見ているようだ。「行政の不正を正す!」これ以上の政策が有るのなら、朝日や読売は教えていただきたい。ろくに記事にしないで個人的考えの質問は、失礼以外の何物でもない。
敵は共産党
岡庭一雄や熊谷秀樹を相手にしないのは、彼らの後ろが共産党であるからだ。阿智村民に、少なくとも分かってもらいたいのは「破壊活動防止法」である。そして、その対象団体が共産党であることは、法律的に扱えるのが「破壊活動防止法」しかないと言うことだ。だからして県警は逃げ腰になった。行政に捜査できないと、操のような個人犯罪であってもそれを言い訳とした。それほどに、共産党は恐ろしいのである。警察も恐れる共産党に、一人ここまで立ち向かうは、命がいくつあっても足らぬことで、「熊谷さん気を付けてください。私たちは熊谷さんを守れません」と言いながら、「熊谷さん、私たちは熊谷さんを逮捕したくありませんので、気を付けてください」と、何か矛盾した声が幾度もあった。「逮捕しろよ、16年前にもそう言ったじゃないか」と、私が凄めるのはこれくらいのことである。令和3年12月27日
共産党は政党
「共産党のことは書けません」と、読売は何度か言い放った。「共産党は政党なんだから、なぜ書けないのか!?」と聞き返したのは、共産党がこんな選挙をしたら終わってしまうからだ。だが、共産党にはそのような常識は通用しない。
法律で裁ける犯罪
共産党は事あるごとに“弾圧”と叫んできたが、支配者がその権力を用いて村民を抑圧・抑制してきた阿智村共産党は、まさにその弾圧を自ら行ったことになる。ここに言い訳が出来るのであれば、私の質問状に答えなければならないし、答えられなければ村長選に打って出ることは出来ない。この当たり前の行政仕組みを否定するのであれば、国に背く団体となり、そこに当てはまる法律は「破壊活動防止法」となる。
多少常識がある共産主義者は「行政の不正は住民投票でやるべきだ」などとのたまうが、住民投票と村長選挙は全くに違う。村長選挙で不正の信を仰ぐことなどあってはならないのだが、その常識が通用しないからこそ恐ろしく、また、村長選に出る目的が犯罪の隠蔽であるからして、何をどうやっても、共産党の組織的な犯罪とみなされてしまうのだ。
共産党飯田下伊那地区委員会の責任
「僕たちの声はカナリアの囁きです」この言葉に感心したのは、水野ちかあきが、恥も外聞もなく大きな声で私の問いに答えたからであるが、これで共産党がまとまるのであれば、何のための政治団体なのか。「せいとうって何ですか!」気色ばんで大声をあげたのは、山本の松村薬局の大御所のおばさまでありますが、この場合、性道と政党と間違えたのかもしれない。民青が男女出会いの場であるからなのと、風紀が乱れている岡庭一雄のような存在が後ろめたいせいもあるだろう。令和3年12月29日
岡庭一雄の支配力
国の管理官が驚いたこれほどの犯罪に、なにも違和感を抱かぬして、いまだ岡庭一雄を支える共産党は、この村長選挙において壊滅的な打撃を受けるだろう。町であれ県であれ、国であっても行政法は同じであって、犯罪が許されることは無い。だが、共産党は、これらの犯罪を犯罪として捉えていない。吉川優氏は「どこか違う国にいるようだ」と、口癖のように言っていたが、まさにその通りであって、阿智村は岡庭一雄の王国となっている。水野ちかあきが「岡庭一雄は共産党ではありません」と、盛んに言っていたが、共産党は政党だと力説する松村薬局の大御所であれば、岡庭一雄は、政党に入っていない共産主義者であると認めていることだ。確かに、村長ともなれば共産党とは名乗らない熊谷秀樹と同じであって、岡庭一雄は共産党ではないは通用することだ。
共産党の支配図
下条の村長金田憲治が共産党だとのことは、宮島俊明副村長がそれを証明する。家が隣同士であることと、私が民青に片足を突っ込んだ若かりし頃、宮島俊明とご一緒していることだ。伊藤喜平前村長も、まさか宮島俊明が共産党だと知っていれば、副村長になどするはずがない。文化ホールの建設前、金田憲治伊那建築課長と組んで、章設計を監理から外したことを伊藤喜平氏は知らない。熊谷泰人社長を可愛がってくれた伊藤村長であるからして、私はそれを余分な話とした。
高森町の吉川貢氏も、民主党で県会議員になった子息彰一氏も共産党である。熊谷元尋が高森町長になれたのも、共産党としての後継者であった。熊谷元尋が県会議員選挙で、岡庭一雄が選挙カーに乗り込んで応援演説したのは、何も共産党から拒絶されてのことではなく、共産党の昔馴染みとしての付き合いからだ。それでなくして、熊谷元尋が岡庭一雄の応援を仰ぐわけではないのだ。令和3年12月31日
阿智村は共産党が支配した
日本国の真ん中に共産党王国 がある。この信じられない社会があることを、私は何十年も情報発信してきた。そして今、民主主義を取り戻そうとして、たった一人で最後の戦いに乗り出していく。現実的でないことが行く手を阻むだろうが、そこに臆するは何もない。
思想は自由であるが、思想で統一することは民主主義では許されない。それが当たり前のごとく阿智村では行われてきた結果、「共産党の衆は何でも一生懸命やってくれる」と言う愚かな住民が増えてしまった。阿智村がつぶされることになれば、このような住民のせいだと言っても過言は無い。また、このような発言が出来るのは、やはり隠れ共産党であるからだ。共産党でなければこのような考えは持たないもので、自治会や部落会が知らないうちに同調圧力団体となってしまった。
特に、智里東西地区にはこの隠れ共産党が多くおり、だからしての村八分や同調圧力が当たり前に行われる。集団の輪を乱さないは暗黙のルールであり、その集団が共産主義者に支配されていれば、村八分は当たり前の集団行為なのだ。この集団行為は村会議員にまで及び、正しき議員が孤立するような事実がこの24年間起きてきた。
過去を振り返り岡庭一雄村政の大きな事件を整理すれば、職員二名の死に、岡庭一雄が深く関与している。
岡庭一雄村長の不始末は小笠原議長が職員のせいとした。その職員は自ら命を絶ったが、その事実は表沙汰にされていない。それが起きた大野地区で、その同級生である井原清人職員は、その無念を晴らすどころか、共産党員として、今も熊谷秀樹村長の犯罪を隠蔽し、また率先して行動している。
熊谷哲は殺された。課長が公用車とともに戻らないに、管理責任者である水上宗光総務課長はさっさと帰宅する。奥さんから何度電話を入れても、岡庭一雄は酒を飲んで酔っ払っていたという。夜中の12時に、やっと二名の職員を捜査に振り向ける。あたふたするだけの職員は何することなく夜が明けた。地元の村会議員田中治彦が心配して様子を見れば、がけ下で大破している公用車を発見した。消防隊はヘリコプターを用意して哲を吊り上げたが、その体はまだ温かったという。水上宗光と哲の奥さんは身内であった。厚顔厚く、岡庭一雄とともに通夜振る舞いを受けていたが、これが共産党の姿である。
出れも言わない、知らなんだと言うは口癖だ。だが、私は黙っていられない。声を大きくして、彼らは殺人者だと、村民の前で叫んでやる。令和4年1月2日
権力には責任が伴う
岡庭一雄と熊谷秀樹の村政で、この二人が何か一つでも責任を取ったことがあるだろうか?
村長が犯罪に絡んで自治体や関係者に損害を与えたのならば、個人が賠償責任を問われて当然である。この法律を共産党は知らないようだ。岡庭一雄と熊谷秀樹が行ってきた政策のほとんどは犯罪であって、それも、数十億と言うけた外れの損害を村民に与えた。これらの犯罪の一部を今回証拠をもって明らかとしたが、まだ、再選において村長を続けようとする考えは一体どこから来るのであろうか。まあ、だからこその共産党だと、今度ばかしは村民も身に染みたのではないか。
熊谷秀樹の再選
岡庭一雄と岡庭共産党は、これら数十億の損害を隠蔽してきた。政策の失敗だとするのであればまだしもそうではない。これらの損害に政策は何もない。早くは、智里農事組合の8億円の破綻であって、それを溶かすために村長になった。そこに協力したのが熊谷直勝であった。吉川建設との裏話で始めたコンポスト事業、ここにも村の金が流れている。使い物にもならないコンポストの破綻は見えていたが、それを見越してこの一帯を工業団地エリアとして開発した。ここにも犯罪は有るが、それからが表に出ないのは、共産党員が中関地区を仕切っているからだ。工業団地が失敗すれば、今度はリニアの残土地として要望する。清内路の残土処理を反対だとするは、春日を残土処理場としたいがため、その証拠に熊谷秀樹村長は昨年JRに陳情している。
西の三悪人と組んでのヘブンス地代・契約金・立木補償金の横領、この犯罪が最も阿智村を危機に貶めた。国はハッキリ言った。「歴史が変わるほどの大犯罪だ。阿智村はつぶすしかない」と。この話もやっと村民は信じてくれるようになったが、もはや遅きに失する。なぜならば、熊谷秀樹はまだ村長になろうとしているからだ。熊谷秀樹が当選するとかしないとか、そんなことを言っているのではない。再選で選挙をすることが問題だということだ。令和4年1月3日
県警本部が沈黙の訳
平成29年4月、こんな悪い奴は見たこともない、必ず逮捕すると言った熊谷操が逮捕されなかったのは、なにも契約書が存在していたからではない。県警は、平成10年から岡庭一雄をマークしていた。そう捜査二課の刑事が、岡庭一雄の逮捕を狙っていたのである。その理由は簡単だ。共産党が村長になったからだ。捜査二課は私に接触してきたのは、当時の警察官と私に付き合いが有り、操の犯罪をポロっと口に出した。そう、たったそれだけのことで、捜査二課から接触が有ったのだ。そして遡ること平成16年、今度は私が自首をした。岡庭一雄と鈴木設計、そして原建設が絡む官製談合である。それを二課は無視をし、岡庭一雄と鈴木設計の贈収賄で挙げるとした。だから刑事が捜査していることを岡庭一雄に伝え、「村を守れ」としたことである。この一件は当初から刑事に話している。そう、この一件が県警本部の事情なのだ。不始末なんてもんじゃない。県警は、犯罪の選択をしたのだから、本部長の首が飛ぶことである。
本音と建て前
警察なんて信用するものではないと言われるが、確かに警察機構は信用できる代物ではない。行政にある隠ぺいは、どの行政にもあるものと考えておくことだ。そうすれば、警察なんて恐れることは無い。法律に触れなければなんでも言えるし何でもできる。利用すればよいと考えるか、行政サービスの一環だと見ていればよい。今回も利用した。これは犯罪かそうでないのか、どこまで罪に問えるのか、どうすれば、逮捕に向かえるのかとね。特に確認したのは、選挙についてである。公職選挙法の取り扱いに、そこだけは素人であった。令和4年1月5日
システム
警察も行政サービスだと考えればよい。いかにしてサービスさせるかで、行政側に選択させないことだ。どの機関であってもそこで働く者は公務員、彼らは暗黙のうちに互いの身を守る。都合の良いように説明され、如何に責任が及ばないようにと考えている。それは警察官であっても同じであり、それよりひどいのが、上からの指示に絶対服従であることだ。「やるな!」との指示が出ればそれでおわり。警察は有って無きに等し、期待するものではない。では、そんな警察を機能させるにはどうすればよいのかと言えば、それはいたって容易なことだ。
選挙利用
村長選立候補表明に、読売新聞の記者は失礼な一言と、おバカな質問を言っているが、皆さん気づきましたかね。お判りいただけないなら、熊谷章文ユーチューブををご覧いただき、耳を澄ましてお聞きください。「何だこの記者は?」と、気づくでしょう。
「熊谷秀樹村長は、9月定例議会で再選を表明する」と、8月にブログで指摘しました。その通り、熊谷秀樹は再選を表明した。ここまでは誰でも想像の範囲以内で、当の本人も、これまでの犯罪を隠すに再選しか道は無い。早くから再選を決めれば、対抗馬が出ることは無いとの計算づくだ。これも常套手段であって、共産党の選挙とはこういうものである。岡庭一雄が歩んだ道を、まったく同じに歩こうとするは、共産党の宿命である。
こんな簡単な話を利用するところにないが、熊谷秀樹が再選を決めなければ、私は打つ手がなかった。私のやるべきことは、阿智村がつぶされないようにすることなのだ。岡庭一雄や熊谷秀樹の犯罪はどうでも良いことで、とにもかくにも阿智村を守ること、それしか私の頭にない。令和4年1月7日
阿智村がつぶされないために
行政犯罪に法律は無い。だからして国は阿智村をつぶすと言った。であれば、行政犯罪でないようにしなければ成らないが、すべての証拠は村長の犯罪であった。長野県警本部は「行政に捜査は出来ない」と言ったが、それは全くに違う。行政犯罪だからして、捜査が出来ないのだ。「国が阿智村をつぶせば、その片づけはきれいにします」これが警察の結論であった。
記者会見の目的
読売の記者は何かに気づいた。それは、私の立候補表明が、犯罪の告発であるからだ。「犯罪は記事にできません」こんな当たり前のことをわざわざ言う必要は無いとして他の記者たちは黙しているが、何かに追い詰められえたように、読売の記者はほとばしった。そうだ、案外にこの記者は、私の考えに気づいたのかもしれません。「この質問状に返答などできませんよ」と、熊谷村長や議員らを代弁したが、まだまだ勉強不足であることは、返答出来ない質問状を、なぜ提出したのかをまるで分っていないことだ。もっと先に考えれば、このタイミングで立候補表明したことを気にすべきである。
村長になる
村長になろうとする者は、当然に野心がそこにあるものだ。そして準備するに、とくに対抗馬であれば、一年も二年もかけて準備するものである。私はそうしてきたのであろうか? 村長になるのを目的として、岡庭一雄や熊谷秀樹村長の犯罪を暴いてきたとするのは、それは共産党でも思わないだろう。もうその所からして違うに、私の立候補表明を同じに見ることはない。それでも立候補したのは、村長選に向かうためである。そう、村長選こそが私の目的であるのだ。
何度も言う、私は阿智村がつぶされないようにとしか、考えていない。令和4年1月9日
村長は犯罪者
熊谷秀樹が村長選を戦うのであれば、私の質問状に答えなければいけない。しかし、答えられない。なぜ答えることが出来ないのかと言えば、熊谷秀樹は犯罪者であるからだ。その犯罪者が村長に再選すると言う、何と言うことか!?この男がまた岡庭一雄の犯罪を隠蔽し続けるのか!? まあ、この様に私が考えているのではないのかと、そう、同級生でもそう思っている。
私は叫ぶ!
村民に配布した熊谷秀樹村長と吉田哲也議長への公開質問状、それに添付した犯罪の証拠は飯田警察署に届けているが、警察に証拠を持って告発しても、そこに応えない長野県警本部。報道機関に同じことを行っても、それを記事としない。これでは警察は絶対に動かない。それこそ、阿智村民の半分が、同じことをしなければ絶対に県警は動くことはない。村民全戸に配布するに、それでも警察は動くことはない。なぜならば、表に出ていないからだ。その警察を動かせるに、たった一つだけの方法が、村長選挙なのだ。
令和4年1月25日、わたしは叫ぶ、「熊谷秀樹は犯罪者!」だと、第一声からして、報道機関を前にして、犯罪の証拠を手にかざして私は叫ぶ! 29日まで、私は阿智村全域に叫んで回る。
これが村長選に立候補した私の考えである。報道機関が記事としなくとも、そんなことは何も関係なく表に出ることになる。これを異常な選挙とみるなかれ、これが阿智村の現状だと知ればよい。警察は機構であって、犯罪を取り締まるのが業務である。表に出た犯罪が証拠をもって示されるに、そこに捜査が行われないなどありえない。それが日本の法治国家であるのだ。令和4年1月11日
行政犯罪は法律に無い
私は行政犯罪の証拠など何も持っていないし、村民にも配布していない。すべてが岡庭一雄元村長と熊谷秀樹村長が行った犯罪の証拠である。すべてが、刑事訴訟法に抵触する犯罪なのだ。だったら答えは簡単だ。警察が逮捕できるようにすればよい。選挙において「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と声を上げて広報すれば、堂々と犯罪を表に出せる。選挙そのものを利用すれば、それは告発や告訴でなくとも、簡単に達成できるのだ。だからして、読売新聞の記者が「村長選挙を利用するのですか!?」と質問したのであって、そこに気づいただけなのだ。報道機関も書かないわけにはいかないだろう。生の声は書けなくとも、相当に深く記事とせねば、報道機関が操作したとなる。警察は恥を忍んで捜査すればよい。選挙違反対策本部をおいて、それこそ別件でなく本件で捜査できるではないか。
私は叫びますよ。「熊谷秀樹は犯罪者」だと、そう叫ぶために、二人の刑事に確認した。「熊谷秀樹を犯罪者だとして、これら証拠をかざして村長選挙に立候補して叫びますが、何か、公職選挙法に抵触しますか?」、二人の刑事とも「それは何も関係ありません」関係あるはずがないが、刑事には大いに関係する。告発を受けていた犯罪が、表に出てしまうからだ。今まで何をしていたのかは、報道機関の姿勢にある。
為させる
国が阿智村を潰すと言うに、騒ぐだけ騒いできたのは、今日を迎えるためであった。岡庭一雄にとって最後の手段は、熊谷秀樹の再選しかないことだ。ここさえ押さえておけばそれでよかった。長く岡庭一雄と争ってきたわけじゃない。こんな男や西の三悪人は、とっくに見切りをつけていた。これらの悪人が何をしようとも、天罰は必ず下されるもので、それが警察であってはならない。「警察の正義」など、陳腐な代名詞を通用させることはない。村民が、きちっと首を切ればよい。あとの始末は私の仕事、30年間の悪行を、すべての損害を明らかとし、岡庭一雄とその取り巻き共産党に、確実に弁償させるものである。令和4年1月13日
村議選を忘れていないか?
吉田哲也議長に公開質問状を提出し、7名の者が選挙違反だとしているが、何かお忘れではないでしょうか? 村長選が終わった後に何が残るのかと、もう少し真剣に考えたらどうだ。熊谷秀樹が当選すると考えている議員は居ないと思うが、切っても切れないのが共産党だ。熊谷秀樹から離れる議員は少なくとも共産党ではないが、今のうちに辞職しなければ、責任は重くのしかかる。選挙違反した7名の議員は、特に頭が悪い。選挙違反したとの認識はあるだろうが、逮捕されなければ辞める必要は無いと考えているようだ。これは飯田市会議員選挙違反が尾を引いているが、馬鹿でもあるまい、逮捕されなければ良いと考えるのがお粗末なのだ。法律に背けば犯罪者となるに、逮捕など法律にないことだ。
少し考えろ
選挙違反として告訴すると質問状にしたためている。警察には告発したとも書いてある。それを放置できる神経は大したものだが、吉田哲也議長は選挙違反に言明したと聞くが、自分は違反してないのでと考えているのかな? 吉田哲也、お前は議長であることを忘れるな。そこにある責任は、お前の考えでは通用しない。もう少し自治法を勉強してから出直せ! 12名のうち7名が選挙違反となれば、議会は立ち行かないどころか全体責任となることだ。自主解散どころの騒ぎでない。
辞職すべき議員
吉村議員と井原敏生議員は辞職すべきであって、それらについてはすでに伝えている。吉村議員には、義兄に会いそれを伝えた。井原議員には手紙をしたためて、後援会と相談せよとしたが、後援会の考えは辞職であるのを知ったほうが良い。村長選の前にと伝えているが、馬鹿ではそれに従わない。それこそ自業自得だが、応援してくれた人たちのことを考えるべきだ。議員として責任が取れる内容でないことを知れ。
村長の資格
熊谷秀樹に聞くが、立候補できる資格があるのか考えてみろ。村民に配布した熊谷秀樹村長への公開質問状、その質問状に返答なければ立候補できないと知らないようだ。共産党が支配した阿智村は、確かに共産党の思い通りできたと思うが、共産党が支配していることが、熊谷秀樹が立候補できない理由だと気が付かない。令和4年1月15日
唖になった井原康人選挙管理委員長
12月14日、立候補予定者打ち合わせ会が開かれた。顔見知りの刑事係長が居た。そう、二年ごとで飛ばされた後釜の、告訴状を受け付ける資格を持った刑事係長である。その刑事が公職選挙法に基づき、選挙違反をしないようと講釈するが、7名の村会議員の選挙違反を挙げずにおいて、選挙違反しないようにとは呆れてしまう。県警も地に落ちたものだ。まあ、一通りの説明で帰って行ったが、選挙が終わればもう一度会うことになる。今度は「まだ引き継ぎ事項を確認していない」は通用させない。
連呼するは選挙違反
飯田郵便局から選挙はがきの説明を受けるに、どうも分かりづらい。あとで確認すればよいと聞き流したが、選挙はがきは出すことにならない気がする。またおかしなことを言うと言うなかれ、それらの理由はこの後の、選挙管理委員長の狼狽えによるものだ。
「熊谷秀樹氏は犯罪者だと、この様に連呼して広報しますが、何か問題が有りますか?」と、質問した。選挙管理委員全員、横に並ぶ熊谷秀樹の推薦人らが固まるに、えもいわれぬ空気感になった。振り返らないので、四社の報道機関の記者たちの様子は分からぬが、聞いたことのない質問に、それがどこから来るのかがわかるからして、相当な衝撃で有ったろう。「長野県警に確認しましたが、公職選挙法に抵触しませんと返答していただきましたが、選挙管理委員会としてどのようにお考えか」何も起きてない感じの選挙管理委員長に、再度の声掛けで促したが、それでも何も発しない。どうも、唖になったようである。そして選挙管理委員会の事務局長が口を開いたが、「その返答は後日でよろしいでしょうか?」に、お前が言ってはダメだろうと、無反応な井原康人選挙管理委員長に呆れてしまった。令和4年1月17日
田中義幸が目の前に居る
塩沢議会事務局長が、選挙管理委員会事務局長も兼ねている。そんな男が口を開けるに、それは前もって私が彼に伝えていたからだ。「熊谷秀樹は犯罪者だと、その様な選挙公報すると、それを選挙管理委員会に質問する。前もって心しておきなさい」だからして、慌てていないのは塩沢事務局長と職員だけであるのだが、選挙管理委員会は選挙の管理をするだけであって、この様な質問にはその範囲で答えることだ。だが、井原康人選挙管理委員長は固まった。それほど、「熊谷秀樹氏は犯罪者だと連呼するがよろしいか!?」が、響いたのだろう。冗談ではない。牽制球でもない。私の目的はそれだけである。村長選に立候補して、「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と、叫べば、完全に表に出ることになる。報道機関が記事に出来なくとも、県警に告発しても捜査しないとされても、そんなことは問題外。選挙において広報すれば、警察は、捜査しなければならない義務が生じる。これが警察の機能なのである。
何のための警察か
県警に任せることではない。警察機構として、犯罪を取り締まるのが警察である。刑事訴訟法には、その様に書いてあるのだ。このような当たり前のことを共産党は知らない。だからして、あえて教えてあげたのだ。目の当たりにした井原康人選挙管理委員長は、共産党だから全くに頭にない。「熊谷秀樹は犯罪者だと連呼するが選挙違反になりますか?」に応えられないのだ。正常な選挙管理委員長であれば、『選挙管理委員会は選挙違反に対して関与することにない』と、まったく動ぜずに回答できることなのだ。令和4年1月19日
田中義幸は犯罪者
「返答が後日と言われても決めていただけないと、熊谷秀樹氏は犯罪者と広報するのがだめだと言われれば、準備が間に合わない」意地悪く、そして執拗に問いかけた。塩沢事務局長は、「それではに三日後には…」お前が言っちゃあだめだろうと、またもや喉から出かかったが、まあ良い。その返答には「それでは21日の事前審査の時に返答してください」とした。それは確かに作戦である。事前審査に返答をとすれば、そこでの返答は正式なものとなるからだ。
さて、ここからが本題である。目の前にいるのは井原康人選挙管理委員長と、田中義幸選挙管理委員である。これ以上のシチュエーションは他にない。なぜならば、田中義幸は犯罪者であるからだ。おもむろに、「すみませんが、もう一つ質問が有ります」として、井原康人選挙管理委員長に声をかけた。返事を受ける間もなく話を続けるに、場違いなこととの怪訝な顔つきが目についたが、そんなことはどうでも良い。そして本題に切り込んだのだ。「前におられる田中義幸選挙管理委員は、横領犯罪の被告であります」ここで顔色が変わったのは、なにも、井原康人選挙管理委員長だけではない。それまでも視線を合わそうとしない田中義幸は、こうべをたれて身動き一つしない。それもそうだろう、まさかこの場面でこんな話が出るなどと、思ってもいない展開であるに、顔色が変わるなどとの状態ではないはずだ。ここまで話し、右奥横向きに座っている残り三名の選挙管理委員を流し目で追いやった。皆さん全員がこうべをたれ、身じろぎ一つしていない。
さあ、これから何が始まるのか、それはすべて私の演出にあるのだ。だが言っておく、これはあくまで前哨戦であって、実際の本番は、1月21日の、事前審査に始まるのである。令和4年1月21日
みじめな男
女房まで操に寝取られ、それでも操に寄り添って忠義を示す田中義幸の気が知れない。熊谷秀二とも義兄弟になるに、熊谷秀二の女房もまた、仲人の父を裏切って、操に入れつくしている。こうなると、どうも女房の不出来において、旦那が道を誤るのだろう。まあ、家庭内はどうでもよいが、義幸にとっては犯罪者とされたことにある。水道料金は操にすべて手渡ししてきたに、自分は一銭ももらってないのにと、さんざん言い訳してきたが、それであれば、訴えられるのを待つではなく、自分から警察に行くことだ。そんな当たり前のことが出来ないのは、やはり、おいしい汁を吸っていたからだ。熊谷秀二もそうだ。操との関係は、操の兄と秀二の姉が夫婦である以外にない。私の父とは従弟同士であって、他の兄妹は男二人に女が四人、その誰もが父を慕っているに、秀二だけが父を裏切った。こんな男だけど私は守っている。秀二が逮捕されないようにと、盗伐は間違って伐ったのだとして、裁判も、公開質問状も、そして警察への告発にもそうしてきた。だが、秀二も女房も私を悪者とし、泥棒一家に与しているが、何がそのようにさせるのであろうか?
田中義幸は選挙管理委員
降ってわいた話でないに、共産党の奴らは確かに頭が悪い。操と義幸と孝志が訴えられたなどとの話は、昨年のお盆から村中に広まっているが、田中義幸を選挙管理委員のままにしておくなど、知恵が有れば悪人でも分かるはずだ。岡庭一雄は追いつめられて、原一広や下原賢治の元共産党村会議員を集めて、「ちえを出し合う阿智の会」をつくったようだが、どこにそんな知恵が有るのか分からん。まあ、知恵でなくちえであったことが、いくらか気恥ずかしさがあったのだろう。
どんな形でも訴えられての被告であれば、それは「清潔高貴な選挙管理委員」にふさわしくない。すぐさま議会は罷免することに有るが、共産党の仲間意識がそうはさせなかった。おバカ三太郎とは、私だけが気づいていたのであります。令和4年1月23日
選挙管理委員会の破滅
さあ、1月21日の事前審査の会場で、いったい何が始まったのか!?
事前審査は淡々なものだが、そこに違和感が初めから有った。なんと、井原康人選挙管理委員長しか、選挙管理委員が居なかったのである。これで事前審査とはありえないが、何がそうさせたのかと言えば、田中義幸の犯罪を認めたことにある。要するに、横領犯罪を原資とした、損害賠償事件の被告であると、井原康人選挙管理委員長が認めたことにあるのだ。この事実の中で、阿智村の選挙管理委員会は、すでに不正を行ったことになった。共産党とは厄介なもので、こんな手段をとれば、逃げ切れると考えているらしい。これで大変なことは、阿智村の選挙委員会が、隠ぺい工作と言う犯罪を行ったことだ。行政機関である選挙管理委員会が犯罪を行ったとなれば、これも行政犯罪になってしまう。そして、これだけで阿智村はつぶされてしまうのである。
恐ろしきや共産党
私はこの日、井原康人選挙管理委員長あてに、異議申立書を用意していた。事前審査室に入ったのは、2時5分、塩沢事務局長は、「2時には熊谷秀樹の審査が終わりますので、2時15分頃までに来ていただければよいです」と言われていた。だからしてそう早くはなかったはずだが、まだ審査は続いていた。確か名簿を見れば、熊谷何とかの者が二名いて、一人は女であった。如何にも共産党と言う顔つきに、それは恐ろしさが漂っていた。時間を持て余すことはなく、読売新聞の記者がすり寄ってきた。自民党の推薦は受けられたのかと聞かれるに、それは全くなかったと答えれば済んだが、ちょうどよいと、報道機関用に用意していた異議申立書を、二部差し出したのである。南信州と信毎には、二人で見てくれとし、読売新聞には、一部を差し上げた。令和4年1月24日
異議申立書
もはや阿智村の選挙管理委員会で、犯罪は行われてしまった。選挙管理委員長に異議申立書を提出したことで、選挙に対する異議申立書として判断された。これが、共産党の怖さである。まあ、熊谷秀樹は犯罪者だと選挙カーで連呼するとまで伝えても、それでも熊谷秀樹を立候補させる族である。その怖さを、この選挙を通じて、村民に知らしめることになるが、一昨年の村会議員選挙と同じく。選挙に対しての異議申立書だと判断したようだ。選挙に対しての異議申立書を選挙前に提出すると決めつけることが共産党の特色らしく、可笑しくとも笑えない。異議申立書は後ほど公開するが、「選挙管理委員の田中義幸は、横領犯罪損害賠償事件の裁判で被告の身である」「熊谷秀樹は田中義幸と共謀して契約書を偽造捏造してる被選挙人である」「この二人には利害関係が発生している」「田中義幸は議会が罷免することだ」まあ、このような異議申立である。本来ならば、選挙が終わってから警察に駆け込むことであるが、それでは、犯罪が行われたことになる。だからしてこれ以上の犯罪を起こさせまいと、注意勧告したのが異議申立書なのだ。「議長にも渡してください」と提出するに、「これ、選挙管理委員長になっていますので、」と答える事務局長、お粗末極まりないが、赤子の手を取るように、「議会は選挙管理委員を選挙して選任させる。その議長に同じものを提出しなくて何とするのか」と、軽く一括したのであった。
罷免できない事情
選挙管理委員は4名でもって構成される。その一名を選挙直前に罷免するなど到底できない。出来ないことをやれというのは、このままでは、選挙管理委員会の犯罪になってしまうからだ。ここを避けるには、被選挙人である熊谷秀樹を、資格審査において不適格と判断するしかないことで、だからして「被選挙人の熊谷秀樹の申請を不受理せよ」と、結んだのである。令和4年1月26日
県の選管に相談した
異議申立書には刑事の名刺と、偽造契約書5通も付けた。そして訴状の写しも添付した。
その扱いが出来ない選挙管理委員と事務局長は、南信州地域振興局の選挙管理事務局に電話を入れたという。馬鹿なことをするもんだ。
異議申立書は、行政の不服に対して申立が出来る制度である。それを選挙管理委員会に出したとして、選挙委員会への異議申立書とはならない。なぜならば、選挙前であるからだ。異議申立書は、その題目通り、“異議”が存在することを示すもので、その異議が行政法に抵触していることを示す。いわゆる、公開質問状の類であって、それにこたえる義務は阿智村行政にあるのだ。異議申立書に返答なければ、次に進めるは、『住民監査請求』か『提訴』となることだ。ああ、それともう一つ、警察に告発状を提出するか、告訴をするかもある。ここまでくれば回りくどいことはやらない。だからして、飯田警察署刑事課に、告発状を提出した。それは、選挙の前であるからだ。選挙が終われば私が被害者になる。それは、阿智村長選を、熊谷秀樹と争っているからだ。こんなことは何も難しい話でも、困難なことでもない。何が行われようとしているのかを異議申し立て、経過を証拠とすれば済む。そして、選挙が終われば、告発でなく、告訴をすればよい。まあ、自分でやる時間が無いからして、告発状の作成は、弁護士に頼むことになるが。
県の選管
に異議申立書のほかに、告発状の写しも添付してメールで送りつけた。ついでに、一昨年の村議会議員選挙の異議申立書も添付した。即時、県の選管から何度も電話が入った。県の選管はその内容に驚き、県警へも伝えることになるのは、公務員には告発の義務があるからだ。これで県警も動かざるを得なくなったのだ。なんか、阿智村の選挙事務局は、進んで選挙違反を推し進めてくれたことになるが、残念ながら、塩沢事務局長も共犯者になった。犯罪だ、事務局長も事務も逮捕されることになるから、熊谷秀樹の立候補届を受け付けるなと伝えたが、無駄になったようだ。令和4年1月28日
異議申し立て内容
まずは、異議申立書をご覧あれ。 選挙管理委員会 クリックしてください。
この異議申立書は、ご覧いただいたように、選挙に対しての異議申立書ではありません。なぜ異議申立書を提出したのかと言えば、地検に告訴する前提として、選挙管理委員会の委員全員と事務局長事務員らが、これらが犯罪だと理解していたとする証拠を残すためであります。この異議申立書で犯罪だと理解できる内容は、『選挙管理委員田中義幸と被選挙人熊谷秀樹に利害関係がある』と言うくだりです。利害関係があるとの証明は、田中義幸の横領犯罪を隠蔽する目的で、熊谷秀樹村長が契約書を偽造捏造したとする契約書を添付したことであり、訴状において、田中義幸が被告であるのを示したことであります。これらの事実を確認したのにもかかわらず、熊谷秀樹を被選挙人として選挙を行ったことが、共謀共同正犯との犯罪になったのです。
刑事に相談済
刑事課の係長刑事、この村長選挙の事前説明会に出席した刑事に、この犯罪が起きたと告発状を提出したが、このままでは、阿智村選挙管理委員会の犯罪になる可能性があると説明され、それを避けるためには、告発状を提出せず、個人の犯罪だとのことを証明するのが先だと理解しました。選挙管理員や事務局は、個人の考えで熊谷秀樹を被選挙人と認めたことで、選挙管理委員会としては、田中義幸が選挙管理委員の資格がないとのことを、議会に報告しなかったことにおいて、阿智村選挙管理委員会の犯罪にならないと判断したからであります。特に考えて行動したわけではないが、井原康人選挙管理委員長が共産党であれば、絶対にこの犯罪を隠蔽すると考え、隠ぺいを防ぐ目的において異議申立書を提出したのです。案の定、井原康人選挙管理委員長も塩沢事務局長も、県の選挙管理委員会に報告して、これは選挙違反にならないと確認されて、熊谷秀樹を被選挙人にしました。馬鹿な奴です。選挙違反になるなど、一言もこの異議申立書には書いておりません。令和4年1月29日
県の選管に報告した
県の選挙管理委員会に確認したは願ってもないことで、だからして、県の選挙管理委員会にも、異議申立書に合わせ、犯罪の証拠も添付し、一昨年の村議会選挙の選挙違反も報告できたのです。県の選挙管理委員会は、いったい何と答えたのでしょうか?
犯罪は告発の義務
県の選挙管理委員会は、今回の異議申立の件につき、阿智村選挙管理委員会階ら質問が来ていますとされたが、電話でのやり取りにて詳細は分からなかったと言う。メールにて送付した書類を見て、選挙管理委員会として対応できる内容ではないとされ、行政機関(県)への異議申立書として対応されるとされたが、三時間ほどの経過において担当部署から電話が入った。「正直驚いています」から始まり、「警察には届けておきます」で終わったが、これが唯一の解決策である。
選挙妨害
選挙妨害が起きた。29日の土曜日、朝早く娘が犬の散歩に行くに、選挙ポスター掲示板のわきに、誹謗中傷の文書が置かれていた。娘が言うに、「手袋してるので」ようするに指紋がついているとして、ビニールの袋に入れていた。「お父さんは甘いから私が警察に届ける」と言うが、これは選挙妨害になるからして、私が阿智交番に届けるとした。朝8時から園原で大声を上げ、つづいて農間部落で演説したが、それらの内容は選挙演説ではない。そして中央部落にては、盗伐を中心に声を上げた。戸沢部落においては「私は渋谷勲の孫だ!渋谷勲はあの世で何を思うのか!」と、一番上の孫として、そのつらい思いを口にした。月川旅館の入口で「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と始め、この谷の犯罪を責めたところ、月川旅館の支配人、渋谷勲の内孫である渋谷孝人が「ここで演説されたら困る。お客さんが居るのでやめてくれ!」と、叫んで近寄ってきた。「おい!選挙妨害になるぞ」と一括すれば、泣きっ面で帰って行った。令和4年1月31日
警察への届け
10時半に駒場に戻るに、これではさすがに早い。では、駒場入口と伍和まで回り、変な意味で時間を潰したが、あとは役場の前を通り、阿智交番へ一直線であった。土曜日だから非番であるが、交番はそうはいかない。だが、見知らぬおまわりに詳しく話せば、今日は他の交番から代わりに来ているので阿智の事情は分からないと言う。そう言えば村長選の真っ最中、今しか警察が動けるときは無い。阿智村における行政にかかわる犯罪の全ては届けてあるに、それは交番勤務のおまわりさんも捜査に加わることだ。選挙違反を中心に捜査しても、本来の目的はそこに無い。選挙違反防止で聞き込みを行えば、嫌と言うほど裏が取れる。
選挙妨害は選挙違反
そんな訳であるが、「本庁(飯田)の刑事課に電話を入れます。〇〇刑事が居てくれれば良いですが」と、対応は早い。それは、誰が見ても選挙妨害であると分かるからで、「居りました。これからこちらに来ますので、お待ちいただけますか」待っても良いがお腹がすいている。せめて運転手を待たせるわけにはいかないと、一旦選挙事務所に戻り、頃合いを見計らい出向くと告げた。
とんだことで思わぬ時間を使ってしまうが、今日は選挙の最終日、もともとに午後は広報する予定ではないが、何でもやる共産党、選挙妨害でつながれば、これは思わぬ展開となりそうだ。
刑事が動く
交番で待つこと五分ばかし、顔見知りの刑事が「あ、どうも」とあいさつする。部下を一人連れているのは、それなりの事件であるからだ。だいたいに話そうとするが、おまわりが張り切って、「熊谷さんのユーチューブで現場が確認できます。ここです。ここに置いてあったそうです」
私も警察では有名であるらしい。ブログも見ればユーチューブも見ているお巡りさんがうれしくもある。そう言えば、「村長選に出て、熊谷秀樹は犯罪者だと叫び、犯罪を口にして選挙活動するよ」と言えば、「それは凄い!それで終わっちゃいますね!?」と、おまわりさんに似合わない言葉を聞いたっけ、それも、それほど阿智村の犯罪のすごさを知っているからだ。令和4年2月2日
現場検証
選挙看板の横においても、そこは道路ではない私の土地だ。道路に置いていても、そこも私の土地だ。この意味が分からぬものは、熊谷章文ユーチューブで「佐々木幸仁副村長」をご覧あれ、軽トラックを止めてある道路上は、私の土地だと説明している。だからして、この誹謗中傷のビラは、選挙妨害になったのだ。刑事は言う、空き缶の不法投棄を見て「だんだんエスカレートしていますので、これ、やりますので協力お願いします」やりますは当然逮捕に至ることだ。まあ、これ以上は書けないが、心当たりはそう多くはない。二三の者を告っておいたが、まあ、間違いないだろう。
発見者
発見者は私の娘であるが、朝の6時20分と記録しており、第一発見者が娘であったことで、「申し訳ありませんが、娘さんの立会いが必要になります」刑事は言った。選挙が終わった翌日に改めて現場検証が行われているが、何人かはその姿を見て通り過ぎたようである。選挙妨害の犯人は、今頃青ざめて飯も喉に通らないと見るが、馬鹿を煽れば墓穴を掘る。何度掘っても変わらぬことは、やはり馬鹿としか言いようがない。
選挙妨害から選挙違反につながるかもしれないが、もうすでに噂が広まっていることで共産党はそう考えているようだ。まあ、警察のこと、選挙妨害から他の犯罪の裏を取るか、選挙違反につなげるのどちらをやるのかと言えば、それは当然全部やることだ。だって、それが警察の仕事ではないか。令和4年2月4日
このコーナーを始めたのは、確かに村長選挙に立候補することではあるが、本来の目的は、熊谷秀樹村長と吉田哲也議長への公開質問状を公開することにありました。立候補表明の二日前から全村民住戸に配布するに、阿智郵便局では4日ほしいと言われていたが、そこに印刷が間に合うかは、依頼した杉本印刷の上がりにあった。杉本印刷に依頼したは、同級生が杉本印刷に勤めていたからで、そのよしみでお願いしたのだが、印刷が終了して郵便局に届けていただいた後におかしな展開になった。それは、「〇〇さんからの紹介でお世話になりましたので、〇〇さんへの請求にしていただきたい。〇〇さんから支払いをお願いしたい」こんな変な話で電話が入った。
世の中の狂い
訳が分からぬまま空返事したが、すぐに同級生に電話すれば、「ああ、熊谷か、そうよ。内容を読んでヤバいと思ったようだ。なんか阿智村と取引があるようで、熊谷から受けたと知れれば困るってことよ」、「そうか、その程度の話か。悪いな迷惑をかけるな」、「そんなことはいいけど、なんならもっと値切ってやろうか?」、「いやそれは良いよ。じゃあどうすればよい」、「これから会社に行くんで」
まあ、普通の者ならあの内容を見ればビビってしまうのも無理はないが、そこまでの気の使いようなら、杉本印刷は熊谷村長と深いつながりがあることになる。岡庭一雄も贈収賄は当たり前にやっていたから、熊谷秀樹も同じことだ。そういえば、水引の会社が熊谷秀樹と同級生であるのをつてに、割の良い内職を熊谷秀樹の奥方に回したうえで、昼神温泉の旅館や土産物店、ヘブンスともタイアップして商品を大々的な取引があるようだ。
村長選挙の阿智村広報に写真入りの政策を掲載するとして原稿を渡せば、選挙管理委員会塩澤事務局長は、「杉本印刷に確認する」と言っていた。熊谷秀樹のポスターやはがきも杉本印刷だろう。このような癒着が端から有れば、確かに私からの発注だと知れれば困るは無理もない。現職が強いとは、やはり権力がものを言うということなのだ。何事にも。令和4年2月6日
村民全戸配布の効果
熊谷秀樹村長への公開質問状と吉田哲也議長への公開質問状を全村民に配布したが、これを村長選への布石と見るは世間の目であろう。その通りで構わないが、質問状の内容を理解できる村民がいない上での配布に、何があるのかと少し考えたほうがよかったね。同級生も、これを配ったってほとんど理解しないんじゃないか? と、注進してくれたほどだ。
後先
公開質問状を配布するに、公開質問状への回答が無いことに気づいた方がよい。それが後先の始まりであって、村民が理解するには難しくある。村民からすれば、村長や議長への文句を送り付けて何を考えているのかで、その中身について理解できたのは多くは居ない。理解できた村民の中でも共産党が多く居ることで、村長や議長の対応がなぜ悪いのかの論法にしてしまう。この様な状況が判り切っているのに、村民全戸に配布したのは、村民全戸に配布したと言う事実を残すことにあった。
村民全戸に配布しているとなれば、知っていた知らないなどは法律的に通用しない。たったそれだけのことであるが、それが裁判ではものを言う。その裁判とは住民訴訟のことであるが、その前に、住民監査請求を行わなければならない。住民監査請求を行うには、まず、何をもって監査請求とするのかと言うことだ。もはや言うまでもないが、今回の阿智村長選挙について住民監査請求を行う。だからして、異議申立書を提出したのである。令和4年2月8日
田中義幸は被告
田中義幸が選挙管理委員であることは、それこそ村民は知っていることだ。だが、田中義幸が、横領犯罪の損害賠償事件での被告であるのを知っている村民はほとんどいない。だがのだが、田中義幸が横領をもとにした損害賠償事件の被告であることは、選挙管理委員会、議会議員、村長副村長、そして阿智村職員全員が、昨年のお盆明けから知っていることだ。それから5か月がたつに、そのことに関して、議会は黙したままであった。井原康人選挙管理委員長は「まだ結果が出ていない」などと抜け作を言ったが、議会はそこに無い。議会であれば、田中義幸が選挙管理委員にふさわしくあるかは、議会の責任なのである。「清潔高貴な人材であること」これだけが選挙管理委員の資格であって、それ以外に制約するところに無い。その資格に当てはまらない状況が確認できたのは、昨年の8月17日である。判決がどうのこうのより、訴えられた被告であること、その訴えの元が横領犯罪であることは、どのような弁解をしたところで、法律はそこに無い。「罷免」たったこれだけのことで、被告とされたのが確認できたとなれば、議会は早速に罷免しなければならない。それを怠ったのであるから、議会の責任は免れない。
責任の所在と取り方
少なくとも、田中義幸が選挙管理委員に相応しくないと、井原康人選挙管理委員長に告げたのは令和4年1月19日の阿智村長選挙事前説明会の時である。それであれば井原康人選挙管理委員長は議会に報告しなくてなんとするではないか。それが選挙管理委員長の義務であることは、地方行政法がそれを示す。それを怠った責任は重く、結果的に罷免に値することだ。1月19日であれば、議会も十分に罷免手続きがとれるし、新たな選挙管理委員も選任できたはずだ。それを行わなくあったことで、新たな犯罪を起こしたことは、万死に値する。令和4年2月10日
議会の責任
令和4年1月19日のこと、私が「田中義幸は、園原簡易水道返還金横領犯罪をもとにした損害賠償事件の被告である」と、村長選挙説明会での発言を、議会議員誰一人知らなかったとなれば、それは阿智村選挙管理委員会の犯罪破綻であって、阿智村が潰される行政犯罪へと進む可能性が十分にある。このことを知らないと議員は誰も言えないし、村民にしてもそうだ。村民には田中義幸が横領したとの証拠と、熊谷秀樹村長が田中義幸と契約書を偽造したとの証拠も全戸配布しているにもかかわらず、それでも熊谷秀樹を村長に選んでいる。「横領は熊谷操じゃないか」「田中義幸は利用されただけだ!」と言ったにしても、法律は田中義幸が横領したと示している。阿智村の全村民は、知らなかったとは絶対に言えない状況にあることを知れ。160人の村民はそれを知って理解している。そして阿智村を守ってほしいと私に投票した。
共産党に正義はあるか
語弊があるなら聞いてあげるが、岡庭一雄と阿智村共産党は異常な状況にある。ここで岡庭共産党とするのは、飯伊の共産党員は、岡庭一雄は共産党ではない。よくて、岡庭一雄は共産党をやめているとほざいているが、それは飯伊共産党の言い訳であって、岡庭一雄が共産党だとのことは、警察が決めていることだ。共産党の諸君、あなたたちには、破壊活動防止法と言う網がかけられていることを今一度認識せよ。あんなもの(法律)は、でたらめなものだ、ふざけた法律だと共産党は必ず口にするが、でたらめやおふざけであったにしても、法律として制限されている。この法律を扱うのは国であるが、この法律が扱えるとするは私でもできる。いや、私はこの法律に阿智村共産党は抵触すると、20年も前からそのように進めてきた。どのような犯罪にも法律は適用するし、法治国家である限り、法律で結果がでることである。令和4年2月12日
160票の内訳
ここに共産党の票が数票あることを私は認識している。共産党でも正しい人はいっぱいいるし、阿智村の共産党でもほとんどの村民は正しくあることだ。だが、事実を知らないと言うより、事実を知りたくないと言うのが共産党で、阿智村を共産党王国につくり上げた限り、いつまでもそれを続けたいのが共産党だ。共産党が支配して何が悪いと、読売の記者まで口にしたが、(記者会見ユーチューブ)実際に、共産党の行政犯罪がここまであれば、やはり支配での犯罪と言うしかない。
共産党も驚く
「岡庭はうまく隠してきたなあ」と、感心した共産党が居た。その隠し事とは、「ヘブンスそのはらとの偽造契約書」のことである。議会にしか通用しない偽造契約書、その中身と言えば、園原財産区と本谷財産区と、神坂神社の賃貸料を横領する目的でつくった契約書のことである。この契約書に基づいて、それらの契約金額(350万円)が阿智村に振り込まれていればまだしも、それが為されていなく275万円を地域振興補助金として25年間も支払い続けてきた阿智村、このままであれば、阿智村の行政犯罪となって国に潰される。ここが証拠をもって村民に示したが、ここが理解されなければ阿智村は助からない。普通に考えて、275万円の契約書と75万円の契約書が有ることに疑問を抱けなければ、そこから話が進まないが、そこまで村民は馬鹿なのであろうか? 共産党員にしてもそうだが、ここが本当に分からないのか??分かっている共産党員は、なぜ自分たちでこの不正や犯罪に立ち向かわないのであろうか? 阿智村だけではないに、飯伊の共産党として、なぜこの重大な危機に立ち向かわないのであろうか!?この事実を知っている共産党の弁護士も居るが、まるで他人事である。やはり私たちは、共産党に騙されていたのであろうか。不正に立ち向かうとする共産党は、幻想であったのか。令和4年2月14日
共産党を否定する党員
井原康人選挙管理委員長は「あなたは共産党でしょう」と言う私の指摘に「私を共産党だと言うのは失礼じゃないか!」と、大声を上げた。この発言には私がビックリした!?共産党が共産党と呼ばれて怒り出す? 何なんだ? そういえば、山本松村薬局の主人が言っていた「共産党だと分かるといじめられる」が頭に浮かんだが、どうも騙して村民をいじめているのは共産党のほうである。(これは、1月21日の事前審査後に異議申立書を提出した時のやり取りである。当然、報道機関が四社居りました)
「え!?あなたは共産党でしょう!違いますか!?」思わずそう言った。こうなると私に自制心は無い。「共産党は政党でしょう!政党である共産党を共産党と言うに、それがあなたにとっては失礼なんですか!?」もう何も言わない。下を向いていたのか横を向いていたのか覚えていないが、視線が合うことは無かった。共産党に共産党と言えば、失礼になる。こいつらは、いったい何なんだ!?自分が信じる共産主義を自身で否定する程度の族が、何をほざくのかと言いたい。岡庭一雄は共産党じゃないと共産党は誰でも否定するが、政党である共産党を辞めたとして、共産主義に代わることは無いし、これほどの悪事をやりながら、放置する共産党に正当性は何もない。岡庭一雄が共産党ではないのであれば、犯罪を隠蔽せず、熊谷秀樹と岡庭一雄を告発すべきではないか。共産党内部の腐敗をきれいにしているのは私の方だ。まあ、共産党が言うように、失礼な話になるかもしれないが。
上意下達の共産党
共産党が言う民主主義は民主集中制である。政治的決定は上から下へ下されるだけである。このように書けばとても分かりやすいではないか。これを阿智村の行政犯罪に当てはめれば、まさに、阿智村の政治は共産党が支配し、上下下達で下されているだけだ。令和4年2月16日
異質な赤い村
巨悪との戦いは共産党との戦いに変わりつつある。どの報道機関も避ける共産党を相手するに、警察であってもしり込みをする。私が共産党を前面にするのは、一にも二にも共産党に対して危機感があるからで、共産主義者である岡庭一雄と熊谷秀樹が行った犯罪であるからして、共産党が正義を行うのは当然だと考えていたからだ。だが、共産主義者の村長が二代24年間も続き、阿智村行政は犯罪の巣窟になった現状で、その行政犯罪の主役が共産主義者であれば、国には破壊活動防止法という、共産党を指した法律が扱われないとも限らない。共産党は「あんなふざけた法律は無い」と破防法を否定するが、破防法が法律である限り、そんな文句は通用しない。
危機感を持て日本共産党
こんな田舎の公共団体などどうでもよいと、それこそ世間と同じように見ているかもしれないが、そしてまた、人口割合に14市町村も有る飯田下伊那を一つにする口実だと考えているかもしれない。兎にも角にも、国は飯田下伊那の事情など全く関係なしに、そして行政犯罪であろうがなかろうが、町村を一つでも減らしたいとの思惑に対して、今の阿智村は相当な危機が有ることは確かだ。潰されまいと努力してきたのは私一人であって、潰されないためには行政犯罪にさせなとするは共産党も同じであると考えてきたが、事ここまで進むに、上意下達の日本共産党がいまだこの状況を放置するに、これでは共産党そのものの存在が意味をなさなくなる。
白を染めるに赤はきつくあるが、白は白であってグレーでも黒でもない。黒は赤でも染められず、せめてグレーのうちに共産党が動かなくては、破壊活動防止法は、すぐそこまで来ていると感じている。令和4年2月18日
啓発ですよ共産党
長野県警は、警視庁は雲の上の存在だと言うに、警視庁は総務省に何も言えないのと同じ構図である。県警は警視庁だけでなく、地検にだって口出しできない。それが長野県警の立場なのだ。よく考えろ頭が良い共産党、県警が何一つ動かないその怖さを、今一度振り返って考えてみろ。
私が何故村長選挙に立候補したのか、「熊谷秀樹は犯罪者だ!」と叫ぶだけに立候補したとみるは善意ある村民だけで、その分からない村民相手に票を求めたとでも考えているのか? 馬鹿でもあるまい。当選が目的で立候補したのではないと、160人の村民は知っていることだ。市長選、村議選、そして村長選挙に立候補するに、それが単なる熱量だと見るは、訳も分からぬ者達と訳を知ろうともしない群衆である。村長選挙は村民が阿智村経営の代表者を選ぶことではあるが、その代表者に熊谷秀樹が相応しくないなどと言ってはいない。私は、熊谷秀樹は犯罪者であるとの証拠を村民に配布し、熊谷秀樹が行ったいくつもの犯罪を知らせただけである。それでも村長に相応しいと選んだのは村民であるからして、村民は、これから先に起こることの責任を負えばよい。
私にとっても飯田市や阿智村が潰されるに、それはどうでもよいことだ。潰されまいとして、自浄努力で守ろうとした結果であれば、それ以上望むでもない。為すべきを成せれば、成せる結果が最良であることだ。
このコーナーは、本日をもって終了いたします。
村長選挙を行わなければ立証できない犯罪が有った。その犯罪は前代未聞の犯罪であることと、そしてまた、行政犯罪にくくられる可能性が有る。しかし、民主主義の法治国家である限り、法律で裁けない犯罪もまた存在しないのも確かではないか。警察が当てにならないのではなく、警察が安易に扱えない犯罪が有ることは、その前にやるべきことをやる必要があっての事で、そのやるべき事が村長選挙であるからして、私が立候補したのである。
村長選挙で違法が行われた。それは紛れもない事実であるし、その違法が一つや二つでないことにその困難さは有るが、それら違法の全てを共産党が集団で行ったことも確かな事実になった。それを証明するために、私は村長選挙に立候補したのである。
村長選挙大変お疲れ様でございました。
私は阿智村村民では無く飯田市民ですが職場が阿智なので熊谷さんの選挙カーやポスターも幾度も見たり前々からブログ等を拝見させて頂き陰ながら応援しておりました。
選挙結果は残念ではありましたが 阿智村が本当に清く美しい村となるよう不正があればしっかりとそれを正していって欲しいものです。
これからも応援しております!!