村八分(人権侵害)の裁判 熊谷操の復讐!

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【写真:自宅裏村道に積み上げられた除雪】
令和2年4月4日、配達証明付きの封書が届いた。それは、前年度の部落長と新年度の部落長からの手紙でありました。
村八分の手紙   クリックしてご覧ください。
熊谷繁は熊谷寛の長男であって、熊谷寛は平成16年度の園原部落長で、私と二人して、熊谷操の昭和60年から続く水道料返還金横領をいさめ、平成16年から園原部落へ30万円ずつ返す約束を取り付けた者である。田中和晃は田中義幸の長男であるが、田中義幸は操の指示において、水道返還金(525,000円)を阿智村から受け取り、毎年操に届けていた者だ。それに、智里西製材クラブ顧問である操の指示において、渋谷ゆきゑさんの樹木を盗伐し、飯伊森林組合北部支所において競り市に掛け、その売り上げを着服した智里西製材クラブの会長である。
操の横領をとがめた熊谷寛の長男と、熊谷操の指示において犯罪を重ねた田中義幸の長男が二人して、私を村八分にしたのである。
ここで皆さん不思議な感じに、操の横領をとがめた熊谷寛の長男がなぜ村八分の当事者となったのか、そこが気になるのではないか。

 婿養子
熊谷寛は婿養子であるゆえか、子供である繁にハッキリ物を言えないようだ。平成16年の部落長では、何かにつけ副部落長であった私に相談を入れており、操の水道料横領についても声を荒らげていたが、繁には事の顛末が話せなくあったようだ。寛のこの様な性格からして、息子である繁に事あるごとに詳しく話してきたが、それでも孝志は怖いようで何も言えなかったとみえる。熊谷寛の家は、もともとは当家の別家であって、田地田畑は当家の近くにある。その様な歴史を寛は知らないが、操とは距離を置いていたはずだ。しかし、彼の性格が災いしてか、それなりのもめごとを幾度も起こしている。
 操の不安
平成29年4月に刑事に操の横領を告発するに、会計であった私は監査を拒んでいる。それは操の横領において、部落に入れるとした30万円が、操の甥である熊谷和美と孝志の偽造通帳において、16万5千円に変えられていたからである。こんな通帳を残すことは出来ないと解約しているが、この解約通帳と古い通帳の全ては返さなくあった。通帳を私が持っていることで操の牽制が出来たのであるが、操にとってはそれら通帳が命取りであり、何とか私から取り上げようとしたのが村八分の顛末なのだ。岡庭一雄と熊谷秀樹に頼み込み、偽造契約書において刑事の捜査を逃れていたが、犯罪の証拠である通帳が私の手にある限り、それこそ枕を高くして眠れない。通帳を返せの顛末は録音してあるが、通帳を返さなければ部落会に出てくるなと、それは孝志や菊美(操の長男次男)、熊谷義文議員、渋谷吉彦、渋谷より州らが寄ってたかって罵るに、そこに便乗しての部落長である熊谷繫が、「とにかく通帳を返せ」と私に迫ったことで返している。取り戻せたと操は喜んだついでに、私を村八分にしただけのことだ。令和4年4月1日

 手の内
「部落から出ていけは良かった」これ以上の村八分はないことで、いろいろと手を増やしてくれる。このような話をするに「なんだ、操ってこの程度の男か!?まるで小学生じゃないか」と、誰もがその幼稚さに驚くが、はったりだけの共産党とはそんなもので、時雄の仕返し行動と全く変わることは無い。
 村八分の内容
今回訴えるに、やはり嫌がらせの具体的な事象を証明しなければならない。そしてこの準備は、手紙が届く前から行っていた。「一番最後で良いから、回覧板を回してくれないか」と、五年前に当家の別家空き家に移転してきた加藤政章に頼んでいたのだ。加藤政章とはメルクス(昨年首)勤務で、飯田市にある自宅の差し押さえで引っ越してきたのだが、私が大家であることに驚く者はいない。生ごみの埋め立てや部落のことなど、いろいろと面倒見てあげたが、どうもこいつは食わせ物で、孝志のウソにはまり込んだと言うより、家で飲めない酒をお祭りで飲めることがご機嫌だったとか。これが私の後の組長なので、組長の引き継ぎにそうお願いしたのだ。案の定、回覧板どころか森林組合や農協の配布物まで回されてこなくあり、それが二年も続いた。だからして加藤政章も多く居る被告に含まれているのだ
回覧板だけで充分であるが、嫌がらせの実態は多いに越したことが無いと弁護士は言う。そこにおいての第二弾は、ユーチューブでも発信した、空き缶などの「田ぼへの不法投棄」である。幼稚な仕業はあきらかに操の息子しかいないが、実態は嫌がらせそのもである。
まだまだある嫌がらせ、それは井水の水が止まることだ。井水の水が止まったのは、昨年の11月であって、落ち葉が覆う空井水は、写真がそれを示している。たまに流れてくる申し訳程度の水は、孝志が経営する門前屋の汚水、たまったものではない。令和4年4月3日

 水道の停止
井水が止められた11月の始め、それは、阿智村が私の家の給水を停止した後にある。早く言えば、阿智村の給水停止に併せ、孝志が井水を止めたのである。なぜ止めた。それは、井水の水でトイレを流していたに他ならない。「園原水道返還金の横領を元にする損害賠償請求」で、操を訴えた令和3年8月12日以降、操はその仕返しに井原清人生活環境課長を自宅に呼び寄せ、私の家の給水を停止するようにと指示をした。(これ、嘘のような話だが事実です。)井原清人生活環境課長は、早速に議会へ給水停止執行の議決を申し込んだ。9月定例議会の全員協議会においてその議案は了解され、10月の末に給水停止は実行された。
 報復手段の幼稚
給水が停止されても困らなくあったのは、本管の別配管があったからで、それは台所と温水器につながっていた。いわゆる、量水器を通らない水道管が有ったのだ。この配管は林家の熊谷泰人市会議員の離れ住宅にもつながっており、それは、園原水道が園原部落の水道であることを示していた。当面の問題はトイレ排水であって、それは井戸水で賄っていたのである。しかし、どうってことなく生活していることに疑問を持ったのが、加藤政章である。孝志や菊美から水道を止めるとの話を聞いていた加藤政章は、普段と変わらぬ生活をしていることに気づき、孝志へ告げ口していた。それを聞きつけた菊美は、ある日の夜、加藤政章の家に用事で訪れたと見せかけ、確かにお風呂が使われていることを確認した。次の日、早速に電話を入れ、井原清人生活環境課長はその様子を確認に来た。(このくだりは熊谷泰人市会議員が井原清人や熊谷村長に会って確認している)令和4年4月5日

 孝志の命令
それはいきなりであったと言う。妻から電話が入ったのが、11月12日、「朝から倉田設備の車が来て、泰人さんの古い家の前で何かをしていた、それで水道が全部出なくなった」これは犯罪である。見境のつかなくなった井原清人生活環境課長は、菊美の通報に業を煮なし、早速に倉田設備に指示したようだ。設備業者の口癖に「村の水道管でなければ接続できない」があるが、水道法と保健所をはき違えている。村に言われれば何でもやると言うのは、村の指定管工事業者でありたいからで、村が言えば何でもできると思い込んでいる。他人の土地に侵入し、他人の所有物を毀損すれば、それは村に指示されたとして犯罪でないと言えるのか? 行政に捜査できないとする警察に、実行犯が逮捕出来なくて、その言い訳は通用しない。(この犯罪はそう遠くない頃に明らかとなる。それは、阿智村を訴えたからだが、その内容は、給水停止仮執行の訴えである。長野地方裁判所に本日提訴したが、この詳細は近々、別のコーナーで発信します。)
 引くに引けない
給水停止執行命令書の無効は法律的に対処できるが、熊谷秀樹の勘違いは確信犯であって、何事も熊谷操を訴えての仕返しで行われている。ようするに、何も根拠や証拠がなくて、ただ、村なら何でもできるの発想である。だからして、思想を持つ者はまるで馬鹿だから厄介なのだ。引くに引けないは、熊谷泰人市会議員が井原清人生活環境課長と熊谷秀樹村長に会って、「操の横領は部落の者全員が知っていることだ」と話せば、「泰人さんまでの本管配管を行いますので、水道管を切断したのは了解してほしい」と頼まれたそうだ。「そんな無駄なことをやっても意味ないじゃないか」と言えば、「ここまで来たら引くに引けない」と、開き直ったそうだ。令和4年4月7日

 積み重なる罪
熊谷泰人の旧宅に入り込み給水本管を切断すると言う暴挙はこのように行われたが、熊谷泰人市会議員も、井原清人生活環境課長の後先の話に、「うちの水道が使えれば良いが俺を巻き込むな」と、全くに逆の立場でものを言っていた。それがコロッと変わったのは、私が引導を渡したからである。どのような引導かと言えば、事実を話したまでのことで、事実を知れば頭の良い泰人だから、どのように対処すればよいのかとして、単純に義理の従弟である井原清人と熊谷秀樹村長に会いに行き、私の話との整合を取っただけである。
 園原部落の水道だ
祖父清は泰人にとっても同じであって、祖父の名誉を守るに迷うところにない。「祖父清が公団と交渉して園原全域に水道を敷設したのが園原水道だ」「操の横領は部落の者みんなが知っている」このようなことを話した上で、なぜ章文さんの水道を止めたんだと、まあこんな具合に迫ったようだ。「水道代を払わぬとして量水器を撤去したのは俺には関係ないが、本配管を止めることは出来ないじゃないか。村の水道じゃないのだから」と言えば、「泰人さんのところまで村道に配管しなおしますので」と言ったそうだ。「村の金を使ってそんな無駄なことをすれば、監査請求されるぞ」と言えば、「ここまで来たら引き下がれない」と返したそうだ。これが阿智村の村長だから恐れ入る。誰に対しても、権力で解決すると考えているようだ。このような話を聞くに、やはりバカと共産党に話しても何も解決しないと改めて忠告し、長野地方裁判所に提訴することを伝えておいたが、泰人の証言が後日必要になるかもしれない。何といっても市会議員、証言より警察に操の横領を届けたほうが良いのかな。令和4年4月9日

 写真の説明
給水停止執行命令書において量水器が撤去されたが、別本管を切断して切り回しすることは法律上許されない。それは水道法にないからである。しつこく言うが、量水器の撤去を了解しただけで、給水停止は認めていない。だからこその阿智交番所長を立ち合わせた。水道法における給水停止は、いくつかの条件が揃わなくては実行できないとされている。例えば、居住実態が無いとか、既に死亡しているとかの付帯条件が伴わなければ、給水停止は水道法をもってしても執行できないのだ。それがライフラインの所以なのだが、その程度も知らずして、顧問弁護士にも相談せずして、議会の承認を得ただけで水道法をとり扱ったとなれば、それは法律に反したことになるし、所有権の無い水道本管切断は、刑事犯罪となる。この様な証拠が揃ったことで、今回長野地方裁判所本局に提訴したのだ。
 操の一人舞台
阿智村智里西地区は、西の三悪人と言われた熊谷時雄と渋谷秀逸が死んだことで、いまや操の一人天下となっている。やりたい放題し放題、なんでもありの乱戦場は、熊谷秀樹村長の全面援助において、とんでもない状況になっている。ただし、攻撃対象は私だけであるが。それにしても、「ここまで来たら引き下がれない」は、いかに何でも他市の議員の前で村長が口にすべき言葉ではない。幼稚な泥棒犯罪者は、阿智村は治外法権だと見ているようだ。それもそうだ、県警が何もしないことは、彼らにとってはそれが法律だと思い込む。
さあここで、このコーナーの写真について説明しておこう。タイトル写真に用いた写真は、雪の積み上げである。こんなに雪が降ったのか? はともかくも、ここ10年ばかし同じ状況にあるは確かなことで、これが操の攻撃の一つになっている。
この場所は私の家の裏側村道で、どういう訳か毎年この様に雪が積み重なる。この積み上げられた雪を除雪するのは私だけであって、この村道を利用する熊谷泰人も一度も除雪したことはない。令和4年4月12日

 雪は解ける
ここ10年間、毎年の恒例になった雪の積み上げは、それもまた毎年阿智村役場に苦情を入れる。そして変わらぬ役場の対応は「熊谷菊美さんに直接言ってください」である。この対応は私にではなく、妻や娘が犬の散歩にも行けないとして電話を入れるのであるが、職員の応対は決まってこの言葉だそうだ。大したものだ、一糸乱れぬ職員の連係プレー、これは思想つながりがなければできない事でもある。菊美さんに言ってくださいとの返答であれば、妻や娘が思うところは始末に負えないである。役場がそうであれば、「給水停止と同じこと」として、受け止めるのも無理はない。
 村道の実態
この村道の行き先は、熊谷泰人旧宅までであるが、私の農機具置き場の出入り口でもあり、軽トラはもちろん、トラクターや農作業機も出入りする。熊谷泰人の新宅はこの村道からもいけるが、侵入道路として阿智村に届けている道は、私の家を挟んだ反対側(東側)にある。
この様な雪の積み上げは、操の横領を表に出した平成28年から特にひどくなっているが、この積み上げ雪の除雪を小型除雪機で都度行って来たものの、今回は除雪機が通用しなかった。かといって手掻きで除雪するも、雪を寄せる場所もない。これだけの雪がこの場所だけであるはずがなく、どこから来たのかと言えば、渋谷吉彦宅前からここまでの20m、道路の雪をここまで寄せているのである。菊美は操の次男、阿智村から村道の除雪作業を請け負うのは操の顔で独断されているが、20年前で、年間65万円であることから、今では80万円を超えているだろう。それだけの金をもらってこの様な悪質なことをするのだが、それも当たり前だとするのが熊谷秀樹村長なのだ。水道を無断切断して、「ここまで来たら引き下がれない」と、操の家族と一緒になっての悪事であるが、この話、バカバカすぎて本気にされない不幸がある。ここを打破する気はないが、これは十分に村八分の一端となるも確かであって、このタイミングで私に仕掛けるとは、願ってもない愚かな行為であった。令和4年4月14日

 限界
村八分で訴えるに、この雪の積み上げが切っ掛けにもなった。妻や娘は村八分と言っても、回覧板など大したことでもなく、操に与する者らの不正も知って、園原住民の意気地なしと倫理観の無さに呆れているだけである。そんな中での給水停止、それでも淡々と生活を送るに、この雪の積み上げには相当頭に来たようだ。
 通帳を返せ
村八分の裁判するに、それは全国的な人権侵害の情報をネットで見ていたが、具体的な事象があれば、どの裁判も原告が勝利している。そう、現代社会の中で人権侵害は最大の社会問題なのだ。ここで、具体的な事象として始めるには、すでに二年前から原稿は出来上がっており、「今後、部落とのおつきあいは遠慮ください」このような手紙において準備は出来ていた。それは操の次男菊美の言動から始まっていた。「通帳を返せ!」これは園原水道の浄水場から操の家までの水道管を敷設替えするとの部落説明会があり、園原水道を村の水道とせんがための熊谷秀樹村長の画策であるのは見えていたが、それらの工事がなぜ行われるのか、設計図は有るのか、既設配管はどうなっているのか調べているか、の質問を繰り返していた。(会議録はユーチューブで発信中) 突然に「通帳を返せ」と孝志が怒鳴りだしたのだが、通帳を返せのことは、昭和60年から平成28年までの古い通帳を私が管理していたからだ。なぜこの通帳を返せと孝志が言うのかと言えば、この通帳に操の横領犯罪の証拠が有るからで、この通帳を私が持っている限り、枕を高くして眠れないとの操事情があったからだ。
役場が帰ってから菊美が怒鳴りだし、その言い方に学が無い。「部落の通帳を持っているのは横領ではないか!」と声を出すのである。続いて孝志が怒鳴る。「返せよ!なんで返さんのか!」必死な血相で二人が怒鳴りだせば、それに乗じて渋谷より州も声を荒げ、極めつけは渋谷吉彦だ。親父の武彦は、平成の始めに操の横領を追及しているのに、操側に立って同じ怒鳴り声をあげる。なぜ寝返るのか? と不思議に思うなかれ、吉彦と時雄のヘブンス契約金横領を知っている操に、弱みを握られているのである。令和4年4月17日

 準備万端
その翌日通帳を返した。「とにかく通帳を返した方が良い。そして親父と二人で部落で話してくれ」と、当時の部落長熊谷繁(父寛)が、盛んに言うので渡したのであるが、私にはこの時点で村八分が始まると分かっていた。そう、時雄のやり方と全く同じであったからだ。気に入らなければ頭をたたく、通帳を返さなければ部落から出て行け。この様な倫理観の無さは今始まったものではない。操の組は上の組(カミノクミ)と言って、元は9軒あったが今はたったの三軒で、そのうちの一人が田中義幸だ。都合により出て行った家も有るが、操に追い出されたと嘆く家も2軒は有る。なぜそのような恨み節なのかと言えば、山の権利にその原因が有る。園原部落は園原財産区であって、その権利においては明治時代に出来上がっており、別家には与えられていない。園原財産区の継続にはそれなりの費用が掛かることで、例えば集会場を建設しようとしてその費用を賄うのに、財産区山林の一部の地上権を財産権者に購入させて費用としていたが、それらの権利山は月日がたつほどに、また相続出来ない山であることに、操はそれに目を付けた。まだ、山が金になる時代である。代が変わるのをきっかけとし、知らぬうちにそれらの権利山は操の山となっていた。その様な権利山が堰堤や河川整備にかかるとなれば、植林木に多額の補償費が出る。それらの工事業者との窓口に、操が園原の実力者と称して口利きをするのだ。実際に、熊谷賢吉(亡、妻は生存)さんの山が堰堤工事にかかり、その補償費は200万円とされたのだが、賢吉さんの妻に手渡された金額は100万円であった。(40年前の話、当時の200万は大金である)それに対して文句を言えば、半分は俺の権利山だと言うのだ。もう一軒は田中利彦(亡)さんであるが、やむなく園原を離れるに、その引っ越し先も伍和とした。同じ阿智村なら園原財産区の権利は残るとしていたが、そこに操が口出しをした。「園原を出れば財産区の権利は無い、山は部落に置いていけ」と説教するのである。令和4年4月19日

 コソ泥
「俺が買ってやる」「家も土地も買ってやる」だから権利山も俺が買う、菊美の山にして菊美を財産区の権利者とさせる。勝手な理屈だが、その裏付けは飯伊森林組合の理事の立場にあった。飯伊森林組合の理事になるは大概が現役村長か村長経験者だが、阿智村の場合は平野千秋という組合長が当時君臨しており、それに付け入った操が阿智平谷浪合清内路の代表理事となっている。理事の立場を利用しての勝手な理屈はそのまま脅し文句が通用したようだが、田中利彦氏が納得したのであればそれも良い。だが、田中利彦氏と会えば、話は妙なところへ飛んでいた。
 猟師仲間
祖父から続く猟師の家系は山の中の暮らしに有り、血は争えないのか私も一時猟師をやっているが、田中利彦氏もまた鉄砲を担いでいた。一緒に横領をした経験はないが、伍和に越したにしても猟師は勝手知ったる園原の山であった。山で行き会えば、昔のよしみか猟師仲間の感覚か、笑顔で話し込んだことが有る。年齢が離れていることで共通の話題は猟師の話しであったが、「操さに山を60万で売ったんだが、金を払ってくれなくて困っている」との、場違いの話に困惑した。操のコソ泥は園原中で知らぬ者はいなかったが、この話も、父から聞いて知っていたからだ。そしてある日のことが頭に浮かんだ。そう、田中利彦氏は、その話で父を訪ねて来ていたからだ。「金を払ってくれない」との話を、なぜ父に話しに来たのかと言えば、園原財産区は父が代表であったからである。鎌倉時代から園原に居住してきた私の家系は、当然に周辺山林の権利を有していた。神坂神社もその一部であるが、この辺りは「空模様」の本で詳しく書いている。里山は熊谷一党に分割しているが、多くはそのまま園原財産区の所有として、小野川村を形成した歴史が有る。父の代に、園原財産区の山林の一部を分割して、園原住民にその権利を買わせて、その費用でもって集会所を建設したり井水を整備したのだが、それを仕切ったのが別家の熊谷初穂(祖父と従弟)と、父であった。(当時の書付は残っている)令和4年4月22日

 悪党の見本
熊谷初穂さんの家は、門前屋の近くにある茶室が有るところに在ったが、ほどなく横川渡(恵那山トンネル入口付近の集落名)に移転している。横川渡は恵那山トンネル工事で移転が余儀なくされ、初穂さんは駒場に移転した。恵那山トンネルで園原を離れた住民は数件あったし、他の都合で離れる者もいたが、当時の園原財産区の決め事は、「権利の買い上げ」であった。財産権者の権利をはく奪することは出来ないからして、園原を離れるに財産区の権利を買い上げるとしていたのだ。ここに言う田中利彦氏も熊谷賢吉氏も、一律50万円で買い上げていた。(この話を操は知らないと言うのは、今までの嘘がばれるからだ)
買い上げる権利はあくまで財産区の権利であって、個人所有の山林が含まれないことは当然だが、操はその頭にない悪党である。
 初穂氏の権威
分割山を中心に進めた熊谷初穂さんと父は、それら分割山に植林を勧めている。そのために、桧の苗を園原財産区が提供している。里山に近い分割山は飛ぶように処分できたが、奥山や足場が悪い山は残されている。残った分割山を初穂さんと父が買わざるを得なかった。父の割り当て山は岩場であって植樹が出来なかったが、初穂さんの山は奥山であっても日当たりが良く、手入れが行き届いていた。
熊谷操と熊谷初穂さん妻は従姉弟同士であるが、初穂さんは全く操を信用していない。当然である。初穂さんは恵那山トンネル工事前に駒場に転居するに50万円を受け取らず、園原財産区と特別な決め事をしていた。「昭和80年までの権利保有」この話に操は全く関与していないのは、操はまだ30そこそこの小僧であったからだ。このような話が園原財産区とできることは、いかに初穂さんの権威があったかと言うことだろう。令和4年4月24日

 昭和80年
当時の山の価値は、一山木を売れば嫁に出せるほどで、実際に、私の叔母が嫁に行った昭和45年は、一山の桧を売って100万を得ている。その様な価値観でこの話を聞けば誰もが納得するであろうし、操もまた、盗れる山は何としても手に入れるということだ。昭和80年は平成17年、その年が来る二年前の平成15年に、初穂さんは園原部落に話を入れた。「昭和80年の約束通り、権利山を園原部落で買い戻していただきたい」移転するに園原財産区の権利を放棄しない代わりに50万円も受け取らない。しかし、園原財産区から買った権利山は買い戻す。買い戻し価格は昭和80年の相場による。が、約束事として有った。父典章はこの時すでに介護を受ける身であったが、その約束事は確認しているとのことであった。しかし、問題は初穂さんにあった。それは、父が介護の身であるがゆえに、この話を訳も知らない園原部落長(田中義幸)にかけてしまったのだ。
 猫に鰹節
初穂さんが処分する権利山は全部で4か所あったが、それぞれの山の合計価格は150万円、決して高額でもない妥当な金額は、飯伊森林組合の山だし価格(山元価格)で見積もられていた。田中義幸部落長は、この話を初穂さんから受けてすぐ操に相談した。水道料金の横領と全く同じように、この二人の魂胆で、初穂さんの権利山は消えてなくなる筋書きが立てられたのであった。昭和80年の約束事など、当時、部落のために権利山を購入した者しか知らず、また、出ていく者に50万円支払ったのも、世代が変われば知る由もない。それを良いことに操の泥棒癖がここでもまた始まったのだが、これを見逃すほど私はやわではない。しかし、この話は全く知らなかったのも事実であった。それが知らされたのは平成16年、熊谷寛部落長からである。それも突然に。
 渋谷章行と操の関係
渋谷章行、長くスクールバスを飲酒運転で過ごした身体障碍者である。教育委員会付けの準公務員でもあった。若いころ、野球のやりすぎで右肩が壊れ、右腕が頭の上からまっすぐに伸びないと言うだけで、障碍者年金を受け取るようになったのは、操が村会議員としてそれを傷害と認めさせたからである。世間では時雄の子分として知られているが、操とはもっと古くからつながっていた。時雄と操との間を蝙蝠のように動き回る姿は、いまでいう、おれおれ詐欺の集金役と同じであって、二人が犯罪を行う上に欠かせない立場にあった。そんな男が、その年の本谷園原財産区の総代長であったのだ。令和4年4月26日

 操の謀略
義幸から聞かされた初穂さんの話、そしてすぐに動いたのは、渋谷章行本谷園原財産区総代長に話をつけさせることであった。章行は操の命令ならすぐ動く、それで何をやったのかと言えば、初穂さんの家に突然出向いたのだ。俺は本谷園原財産区の総代長だから俺が話をつけるとして乗り込んだのは良いが、馬鹿な男であるし、財産区と言うものを何も知らない。長く園原財産区の総代として初穂さんは経験するに、本谷園原財産区など園原財産区には何も関係が無いことで、「本谷財産区の者が園原のことに口を出すな!」と、それはものすごい剣幕で怒鳴りつけたようだ。そのことを、「なんで怒られなきゃならんのだ」と、これも馬鹿な言い訳に終始していた。初穂さんは、操が陰で動いたことを知っていたが、そこは口にしなかった。なぜか、章行は「西の谷から出た者は財産権は消滅する」という、時雄がつくった「本谷・園原財産区保護誓約書」に基づいて、初穂さんにそれを伝えたからだ。(今でも西の三悪人の取り巻きは保護誓約書が昔から続いていると思い込んでいる)
話はこれで終わりではない。一度どんぶりに入れた飯は何としてもは泥棒の本質であって諦めることはない。操はすべての山を取り上げるのを辞めて、一つの山に固有した。その山とは、そう、田中利彦氏からだまし取った権利山に隣接する桧林である。泥棒もここまで来れば大したものであるが、そういうことが今まで続けられたことに、園原水道返還金の横領があって、それもまた岡庭一雄が村長として協力してきたことにある。「操さは昔のことは何でも知っている」そのように、世代の代わった者達は受け止めてしまったのだ。
 操の思惑
操が表立って話をつけることが出来ないとなれば、そこは園原財産区の総代田中友弘を使うことであった。ある日、田中友弘は私を訪ねて来てこう言った。「章文さ、初穂さから権利山を部落で買ってくれとの話があって、四つあるんだけど、一つは操さが菊美の山の隣だからそれを30万で買うので、操さが俺にも一つ買えと言っているので、仕方が無いので20万円の山は買うようにしたんだけど、長平の山が一番大きくて、それが80万円だと、その山は章文さの山の一帯だから章文さが買ったらどうだと操さが言っている」令和4年4月28日

 初穂さは別家
この時点で操の思惑は全て読めたが、まだことを明らかにして遣り合う段階ではなかった。「そうか、いまいち良く分らんのが、初穂さは別家であって、俺に買ってくれと言うのであれば、親父のところに話が来るはずだ」たとえ父が病に伏していたとしても、別家と本家はそれが筋である。
初穂さんの言う昭和80年の約束事は、初穂さんが中心になって進めた権利山の分割がもとになっており、園原を離れる者は権利山を園原部落に返還することを基本とされていた。確かに、裸山を20万30万で買わされて、巻き落とし(雑木を整理すること)をして桧木苗を植えた。それが大きくなる前に権利を手放せとするのであれば、20万30万に植林手間を加えた50万円の買戻しは、決して高い金額ではなかった。阿智村を離れる者は財産区の権利まで放棄するに、50万円であれば、園原財産区は儲け話であることだ。
 操のでたらめ
初穂さんが150万円で権利山を放棄するとの話を、150万円と言う金額で判断することに間違いが有った。集会所の建設や井水の整備のために、園原財産区が権利者に地上権を付けて分割した山につき、昭和80年の約束事がなされただけで、それ以前に取得していた権利山の放棄は全く別の話である。初穂さんは昭和80年の約束事がなされた山を「50万円」と、他の権利者と全く同じ金額を提示していた。他の三つの権利山は、昭和80年の約束事以前に取得していた権利山であった。50万円の山は、田中利彦さんの分割山に隣接していると説明したが、田中利彦さんは操に60万円で権利を売っている。それを操が金を支払わなかっただけのことで、分割山に違いは無い。初穂さんが50万円と言うのに対し、操は30万円として田中友弘財産区総代に話をつけた。ようは、50万円の山を30万円で買うとしたのだ。他の三つの山は分割山でなく権利山であって、それらの合計が100万円であったのだ。
この話、二度も初穂さんからじかに聞いている。なぜ二度も聞いたのかと言えば、私がそれらの山をすべて買ったからである。令和4年4月30日

 盗人猛々しい
操も孝志も盗人である。ここまでくれば血筋だろう。鶴巻荘の支配人の立場で横領と賄賂を繰り返し首になった孝志、マイクロの運転で幾度となく事故を起こしてもいたが、西地区においても幾度も事故を起こしている。やはりどこかに欠陥があるのだろうか? とすれば、盗人猛々しいがまさに言えて妙である。
 騙されるわけ
初穂さんの話を最初に聞いたのは、熊谷寛部落長とともに初雄さんの家に出向いたからである。渋谷章行が操の指示で初雄さんに話をするに、「園原財産区のことに口を出すな!」と一括した。それで困ったのが操であって、その話を田中友弘財産区総代に振った。分割山50万円の山を30万円に引き下げ、権利山をそれぞれ80万・20万・20万と振り分け、80万を私に買え、20万を友弘に買え、このように割り振ったが、私が断ったことでそれは破綻した。こうなれば、もはや操の出番は無い。そこで困ったのが操であって、園原部落に買えと言うならば部落長が話をつければよいとしたのである。熊谷寛部落長は養子であって、財産区のザの字も知らない。だからして私に同行してくれと言うわけだ。私としても会いたくもない初男さんであったが、副部落長であれば仕方なく、そして、知っている話を初穂さんから聞くのであった。
 寡黙な人
あたふたするのは熊谷寛部落長で、何をどうして良いかと話が振られるに、「部落会を開いて相談します」が、初穂さんの怒りを抑えることで、あとは責任を持って対処すると誠意を示すしかない。だが、初穂さんは150万円の内訳を話さなくあった。そこまでの話が聞けなければ、部落会を開いても説明が出来ない。だからして、一人初穂さんの家に出向いたのだが、そこは身内の話が先であって、父の闘病へのお礼も兼ねていた。令和4年5月2日

 こじれた話
初穂さんから詳しく話を聞けば、やはり50万円の分割山を60万円としていた。あとは20万円の共同山の権利(ここでも操は横領をしている)残りの山は10万円の小さな山と、私に買えとした山は60万円であった。やはり操の汚さだ。そして部落会を開くに、操は手を回して反対に回った。
 財産区のザの字
財産区を詳しく知るにはネット検索で十分だが、地方自治法で制約するのは財産への賦課金の免除であって、収益は福祉に還元する、積極的な事業の禁止などがあるが、それぞれの財産区にはそれぞれの決め事がある。園原財産区で決められていたことは、「この地を離れる者は、身内、または園原財産区権利者に権利山を転売、または譲渡すること」が、決められていた。初穂さんの権利山は二つだけであって、あとは共同山と分割山である。この整理が誰もつかないことに、話しのむずかしさが有った。
 分割山
分割山は、集会所や井水の整備資金のために設けられた園原財産区の手段であり、財産区山林の一部をそれぞれ分割して、財産区権利者全員に購入させた山である。権利山の取り扱いとは違い、売ろうが売るまいが勝手であるが、中央道恵那山トンネル工事においてやむなく園原を離れる者に対して、園原部落は50万円で買い戻したのである。しかし、何でもかんでも50万円とはいかないのが、買わせたときのバラバラの値段であった。買わされる裸山を20万30万50万とあれば、誰でも20万の山としたい。売れ残った山は、50万の山と足場の悪い山である。50万の山を買った初穂さんは、50万円での買い上げを拒み、桧が成木となる昭和80年での山の価値で判断していただきたいとしたのが、昭和80年の決め事であったのだ。当然にそれを記した園原部落との書付が見せられたのである。令和4年5月4日

 財産区の権利者
初穂さんも、分割山と権利山を一緒の話として園原部落に買い戻せと言ったのが混乱のもとではあったが、そこまでの話が通用する者はそのとき2,3人しかいなかった。そのような状況でこの話をまとめることは到底できないとして、少し期間を置くことにしたが、昭和80年はすでに始まっていた。
 平成17年
昭和80年は平成17年で、平成17年は、私が部落長であった。操は私が部落長になれば、その話を伏せることにしたようで、また、議員であれば部落会にも出て来れない。それを幸いとして、この話を無かったことと進めていた。「50万円などと言う話は俺は知らん」この話は、中央道恵那山トンネル工事において園原を離れる者に対しては、分割山の放棄に限って部落が50万円で買い取ると言う約束だが、この話を操は知らぬことだと突っぱねた。幾度か役員会を開いて議論するに、操の手は回っており、誰もかも口が重い。その辺りの情けなさが操を増長させるのだが、後ろめたい者ばかしであるは違い無い。
 見識不足
操に逆らえば、何をされるか分からないとの怖さがあったと思うが、頭がついていかないことに多くの原因がある。財産区がどのようなものなのか、園原財産区はどのような歴史をたどってきたのかを、父や祖父から聞いていた者などほとんどいない。なぜか? それは至って簡単な話、財産区の権利者となって日が浅かったからだ。明治になって名字を名乗ることの意味を知らず、集落をまとめて村が構成されるに、氏名をもって不動産登記が行われるようになった。田地田畑に限らず、山林もまたその対象になったが、山林のほとんどは入植者の生活の一部(炭・堆肥落ち葉)に利用する慣習であることから、入会権として集落が管理するとなったのだ。だが、これを先導するが名主(庄屋)の役目であったことに、園原集落は熊谷一族がそれにあたった。熊谷一族以外は入植者であって、入植者にも名字と入会権が与えられたのであるが、財産区(耕地)の管理は熊谷一族が仕切っていた。
 曾祖父の時代
私の祖父熊谷清は明治の生まれであるが、入会権を進めたのは曾祖父熊谷栄太郎である。草薙剣を天皇に献上したくらいであるから、財産区の成立にも惜しげなく山林を分け与えている。欲が無いとかのことではなく、それが天皇に仕える役目だと考えてのことだ。長く三種の神器を熊谷一族で預かるに、それはまさに天皇あっての国であって、至極当たり前のことであったのだ。だからして、園原財産区の一切は、熊谷一族の管理のもと行われてきたのである。令和4年5月6日

 昭和の時代は三代目
熊谷初穂さんは別家の二代目である。初穂さんの父は銀次郎と言い、熊谷栄太郎(曾祖父)の弟である。祖父清と初穂さんは従兄同士となるからして、分割山の件を、父と二人で仕切っているのだ。明治22年ころの曾祖父の時代に財産区は整理されているからして、初穂さんの父銀次郎も別家として、財産区の立ち上げに尽力している。このような経過を見れば、初穂さんは財産区のすべてを仕切るとするは当然で、昭和80年の園原部落との取り決めに操が言えるものは何もないし、権利が与えられた入植達が詳しく知るところにもない。
 無かった話
平成18年、部落長は和美(操の甥)に移った。そして、昭和80年は封印された。私は両親の介護に追われ、その話を続ける状況になかったが、頭の片隅に残っており、どのようにすればよいかを考えあぐねていた。初穂さんから詳しい話を聞きだした以上、このままにすることが出きなかったし、部落会を開くにも権限が無く、改めての話もなかったが、思わぬことがきっかけになった。
毎朝7時半に飯田病院に入院している母を見舞ったが、その日は朝に用事があって昼休みに病院に向かった。母へのお見舞いにと、初雄さんの奥さんがベット脇に居た。身内の見舞いはうれしくあると同時に、初穂さんとの話がそのままであることに気づかされた。奥さんの帰り際、「山の話があのままなので、近いうちに駆りていきますので叔父さんに伝えてください」と、思わず言ってしまった。
忙しいを言い訳にしているのに気づいた。しかし、これからどうしたらよいのかも分からぬのに出向くと言ったが、うっすらと話をまとめる方策も同時に頭に浮かんだのであった。令和4年5月8日

 何もしない部落長
思い起こせば師走のころであった。たしか、餅つきをして、お供え用と鏡餅を持って初穂さんの家に出向いた。母や父へのお見舞いのお礼が挨拶言葉になるのはやるせないが、それでも間を持つには役に立つ。早速ですがと話に入るに、もうどっちでもよいと言いながら、初穂さんは前にもまして活舌であった。一通りの話を聞くに、やはり昭和80年の約束事は、初穂さんと園原部落が決めており、その書付も見せられたのだ。
 立場がない
権利山や分割山は、登記が出来ないために契約事項が存在しない。それを補うためには、双方が書付を交わすことであった。その点、初穂さんはしっかりとその約束事を書面にしていたのだ。この書付は今まで園原部落から出て来ない。部落金庫の中に存在していなかった。初穂さんは執拗に、部落に有るはずだと言い張る。初穂さんの書付が有る限り、園原部落に無いはずがない。「初めて見ました」と受け答えれば、それから続く言葉は出なくあった。なぜ無いのか? その答えを知っているのは操だけである。この話を聞いたとして、これで部落と話し合うのは無理なこと。証拠がない限り、新たなもめ事が起こるだけである。どうしたものかと考えあえぐ前に、すでに答えを用意していた。「良く分りましたが、今は部落長でないので立場が有りません。そこで、身内からとして部落に話をかけてみます。そこでお願いなのですが、150万円をいくらか下げてもらえませんか?」操の手において伏せられてしまった昭和80年の約束事、これを今更持ち出してもまとまる話ではない。150万円で部落に買ってくれとの話が独り歩きしたに、いくらでも金額が下がれば、良い山だから部落が買い戻した方が良いと、そんな交渉が出来ると考えていた。令和4年5月10日

 部落長は和美
平成18年の年末に部落会が開かれたが、それは来年度の役員を決める会議であって、他の議題は含まれていない。この様な話をするには事前に部落長に話をかけるのだが、和美は私の話を聞こうともしない。そして部落会が開かれたが、そこに部落長の和美は居なく、副部落長の孝志が仕切り始めた。これは不味いと思ったが、そそくさと駆け寄り、「話が有るので、最後でよいので時間をください」とお願いした。
 昭和40年の話
昭和80年に清算するとの話をしたのは昭和40年である。40年後にその決着を見るのは確かに困難で、私ですら聞いた話でもなかった。だが、父もしっかり覚えており、初穂さんがなぜ俺のところに来ないんだと、そんな事ばかしを繰り返していた。
部落会の最後に、昭和80年の約束事を一通り話した後に、それぞれの山について、初穂さんから預かったそれぞれの山の写真を見せるに、確かに操が欲しがった山(分割山)は見事な桧山で、桧一本一本がきれいに枝落としされ、いつでも切り出せるほどの状況であった。
写真を一通り見せ回した後に、「それぞれの山が有りますが、その4っつの山を初雄さんは森林組合で見積もりをしており、その合計金額は150万円です」「しかし、初穂さんにもう少し負けていただけないかとお願いしましたら、120万円で話がつきましたので、部落で買っていただくと言うことでどうでしょうか」と、話し切った。
 新旧の堺
財産区そのものを知っている者は、27人中で四人もいない。それほどの代替わりで40年前の話をしてもまとまる話でないからして、現実的な話で進めたのだが、ここで意見を言える者は二人しかいなくあった。その二人が「いい山だなあ」、「部落に金が有るんなら買っておいた方が良い」と、それぞれ口にしてくれた。ホッとすると同時に、それでは初穂さんにそのような返事をしてよろしいですかとはかってみれば、ここで孝志からチャチが入ったのである。令和4年5月12日

 親父に聞く
「その話は親父から聞いているが、…」そのような言い方であったような気がするが、親父の聞いてはいるが詳しいことは何も分からんし、部落長もいないとか何とかで、話の腰を折られてしまった。しかし、ここでまとめなければ駄目だとの思いで、「部落が買うとのことは書付がある」買うとか買わないの話ではなく、150万円の価値がある山を120万円で買えると言うことだと強く言い放った。そこまで言えば孝志はそれ以上口をはさめなく、では、買うことでよろしいでしょうかと周りに振ったが、いつもの風景、誰もそれ以上口を開かなくあった。その様子で孝志は調子に乗り、今のところはそういことで良いんではないですかときたのだ。
 年度末
もう和美の部落長交代はそこまで来ていた。少し延ばせば役員交代だが、次年度は孝志が部落長なら操の圧力は消えはしない。どうしたものかと思案するに、やはりこの場で確実にすべきだと考え、「買うことは了解でよろしいですか?」と念を押し、これからの話は財産区の総代と二人で進めるがよいかと言い放った。
兎にも角にも買うことに決めたが、その話を進めるに部落長の和美や副部落長の孝志では話にならないどころか、反対に回るは目に見えていた。だからして部落長の介入を阻むには、「山の話は財産区だ」で、まとめたのである。
 時期が悪い
正直な話であるが、私はこの時精神状況も含め、めいいっぱいの状況であった。阿智村(岡庭一雄村長)を相手に裁判を起こし、勝てない裁判に奔走していた。この裁判の裏には「園原資料館官製談合」があり、岡庭一雄はもとより、時雄やホテル阿智川の山口会長は虫の息であった。令和4年5月14日

 介護が中心
母は入院し父は自宅介護、毎日毎日神経がピリピリしていたが、それでも事の分別はついていた。初雄さんの山を買うことで話はついたが、孝志が全くそれを無視しており、瞬く間に月日は流れて平成19年も終わりに来ていた。もはや限界としていたが、部落会が開かれなければ話しも出来ない。我慢を重ねて12月の部落会で120万円の支払いを求めたところ、孝志は言葉を濁し会計へ話を振った。「はい分かりました」と返事ぶりは良いが、たいして中身を分かっていない会計に、これ幸いとして支払時期を確認すれば、年度末の役員手当支払いと一緒にしたいと言う。ここまで来れば慌てる必要もないが、何か嫌な予感がしていた。
 親父が血を吐く
その頃の親父は週に三日とデイに通い、時にはショートステーというサイクルで介護をしていた。平成20年2月末、デイで拾ったノロウイルスか、おやじの体調が悪くなった。飯田病院に入院すれば、面会は消毒とビニル製の支度が余儀なくされたが、1週間の入院で家に帰ることが出来た。退院してから数日後、親父はベットの上で血を吐いた。抱える腕の中で泡を吹き、もはやこれまでかと思ったが、呼びかけに応え生がついた。救急車に運ばれるに、それはノロウイルスからくる胃潰瘍だという。そしてまた入院となったが、夜の付き添いがいるという。その日から、妻と交代で病院に泊まることにした。
3月13日、熊谷秀二(副部落長書記)から電話が入る。「初穂さの山の件だけど、操さが買う必要などないと言っており、その話を14日の夜7時半から話すことになった。出てきてくれんか」と言う。また始まったと、操の汚さに嫌気がさすが、この際であるから白黒つけるにはちょうど良いと思ったが、その夜は私が親父の付き添いであるに、妻に詫びて連泊してもらうことになった。令和4年5月17日

 親父の死
操は怒気にあふれていた。一番良い山を安く買うとした目論見が外れた上に、私が仕切って話をまとめたことにその原因は有った。だが、こと財産区については私に逆らえないと知っている。では、どのような言い分なのかを聞いたうえで白黒つけるつもりで出かけたが、全くに他愛もない話に終始した。「買う必要がない!」と声を荒げているだけで、ではなぜ買う必要が無いのかを聞いても答えない。これではただの口喧嘩であって、それは収拾のつく話ではない。そのうちに「元は園原部落の山だ。園原から出て行った者は放棄していくものだ」と言い出した。ほう、では元は園原部落の山だとのことはどうして言えるのか? と問いただせば、分割山の話しじゃないかと、少しは間尺に合った話が出てきた。そこをつつくに、園原部落とは園原財産区のことで、財産区の分割山は初穂さが中心になって進めている。たしかに部落から出ていく者はその権利を置いていくが、出ていく者に関しては、分割山の権利と財産区の権利を放棄するを条件に、部落では50万円支払っていると話せば、「俺はそんな話は知らん」と開き直る。これでは確かに話に余る。こんなやり取りをする中で、突然携帯が鳴りだした。騒ぐ操を横目に携帯を見れば、それは妻からであって、嫌な予感がした。がなる操をそのままに、台所に逃げ込んで携帯に出れば、「お義父さんがもうだめだって」涙声が聞こえてきた。
 始末
病院に駆けつければ、もう父は死んでいた。死に目に会えぬつらさは尋常じゃない。ここで初めて操を恨んだが、操も察したもので、父の葬式に出て来なくあった。
初穂さんの山の話は宙に浮いた。平成19年の部落長は熊谷秀二である。操に言われれば言い返しがが出来ないのは、秀二より妻の理由によるが、どっちにしても無かった話にされてしまった。これでは初穂さんに言い訳が出来ないのは私であって、だからして、私が買うとして頭を下げた。初穂さんの奥さんと操がいとこであるに、ここで操のみの字も言えないが、部落で話が出来なかったとも言えなかった。初穂さんの山は良い山だから、部落に安く売っても悲しい。私に売ってくれないかと頭を下げた。令和4年5月18日

 俺が財産区だ
父が亡くなったことで、操は園原で怖い者が居なくなった。あとは時雄と組んで、私をのけ者にすればよいだけである。そんな折、熊谷義文村会議員の叔父である熊谷里巳さんから相談された。「章文さ、操さの紹介で、財産区に入れるとのことで共有林を50万円で買ったのだが、これからどうしたらよいのか教えてくれんかな」里巳さんがこの話をしたのは、里巳さんが大津屋新聞店の集金で私の家に来た時である。里巳さんは次男坊で別家したが、大した財産は受けておらず、二間程度の小さな家で暮らしてきた。別家には財産権が無いことで、だからして操に騙されたのだ。
 共有林
共有林とはもともとは財産区圏内に有る山を共同で植林して管理しているのだが、権利山や分割山とはまた違う性格を持つもので、財産区権利者とは違う山のことである。それら共有林の権利を購入したとしても財産区権利者にはなれない。里巳さんは別家であるがゆえに園原財産区のことを知らなかったのだ。
どうしたらよいのかと言われても操に騙されたとも言えない。苦渋の末、「どこの共有林を購入したのですか?」と聞けば、そう、私が初穂さんから購入した共有林と同じであった。では、誰の権利を購入したのですか? と聞けば、「田中千徳さんの山」だという。田中千徳? この人は一昔前に園原部落から出て行っているが、出て行ったとして共有林の権利は失うものではない。おかしな話が重なったが、操がだましているなどは聞くまでも無い。
 操の卑劣さ
操と田中千徳氏とは犬猿の仲であるは園原部落の年配者は知っていた。田中氏は山本の二つ山に引っ越していたが、しばらく前に亡くなっている。亡くなったことで、操はこの話を里巳さんに振ったのである。 「千徳の山を買えば園原財産区権利者になれる」この様に持ち掛けて50万円を手に入れたのだが、里巳さんの奥さんは操と確か従姉であったはず、そんな関係でも騙すのだから、相当な悪である。義文もそうだ。自分の叔父がだまされたり、水道返還金を横領されたりしても、操の仲間になって隠蔽する。どう考えたって普通ではない。令和4年5月20日

 後始末
「千徳さんは亡くなっているが、領収書はいただいているのですか?」、「領収書?いいえ」、「え!?息子さんからは?二つ山に居ますよ?」、「……よく知らんのだが…」、「そうですか、ちょっと待ってください」と言って、初穂さんからの領収書と文書を見せた。「権利山とか分割山の売買には、その過程を文書にして、この様に領収書も付けています。これをコピーして森林組合に出して、林班図に権利が移行したと届けておかなければ」と話したが、何のことかまるで分っていなかった。
 盗賊一家
里巳さんがこの話を私に言うくらいだから、甥である義文にも当然話したことだろうが、義文は操と話をつけるような男ではない。操にすり寄るのも勝手だが、身内が騙されるに知らぬふりは、私には分からない。こういう悪循環が操をのさばらせるのだが、泥棒癖は見境なく、よくもまあとあきれるばかしである。里巳さんも、もうこの世にいない。それを良いことに泥棒一家の悪行は一体どこまで続くのであろうか。
 なびく者
操の威力は相当なものなのだろう。何がそうさせるのかと言えば、やはり各自に疚しさがそれなりにあるということだ。どっちにつけばの心持は誰にもあるかもしれないが、損得勘定で犯罪を図れば、やがて自分に振りかかるもので、それが今、回ってきたと気づくべきだ。
裁判での決着は避けたくもあったし、そこに向かえば誹謗もされるが、始めて見ればそれなりで我関せずが多くなった。そこが面白くもあれば、また人のいやらしさも感じられるが、案外本質をつくようである。どちらにしても裁判は順調に進み、答えはもうそこまで来ている。令和4年5月22日

 訴状
村八分とは、ずいぶん時代錯誤な言葉にあるが、その村八分が今現在も行われることに、この地区の異常さがある。具体的な事例を連ねるに、我ながら感心するはいつの間にか訴えるに向かっていたことに有る。たしかに、菊美の一声「章文さが部落会に出てくるなら俺はもう出ん」から記録に残したが、その時点で訴えるなどみじんも無かった。今になって弁護士には相談したが、この様な現状の原因は、操の横領を熊谷秀樹村長が隠蔽したことが前提でのことだ。また、村八分で訴えることで、操の横領を証明できる部分が有るのも事実である。 訴状と証拠を開示します。 訴状村八分     クリックしてご覧ください。
 共同絶交
熊谷操の横領は、もはや知るところにない状況だと言われるが、村民のどなたも、操の単独犯だと考えている。少し思慮していただきたいが、園原部落の会計から横領したのであれば、私は部落内で片を付けた。金の出所が阿智村であって、園原部落の会計に振り込まれていないことで熊谷秀樹村長に相談した。それからあとは熊谷秀樹村長の言うとおり、「熊谷操の横領ではない。熊谷操に管理料を支払っていただけだ」という流れになった。その結果、熊谷秀樹村長に相談した平成28年の4月以降から、私への共同絶交が始まっているのだ。令和4年5月23日

 4月27日口頭弁論
この日、操の裁判と同じくして裁判が開かれた。それは簡単な理由、弁護士も同じなら争いも同じ原資であることで、裁判官が意をくんで同日に行われた結果である。どのような答弁書が相手から出たかは、今月末に開かれる期日が済まないと公開できないが、それより、4月27日に弁論が開かれたのに、たったひと月で次回の期日が開かるのは相当に早い。今までは早くて一カ月半から二か月、盗伐裁判なんかは二月半から三か月であった。なぜこうも早いのかと言えば、まあ、空いていたこともあるかもしれないが、操の裁判がすでに終盤に向かっていることもあり、村八分が操の横領に発することだと、弁護士が理解したことだ。
 村八分の原資
空き缶の不法投棄や井水の遮断は、誰がやったのかが明確でないために訴えの原資とはならないが、村八分の現状としては大いに効果がある。菊美は「不法投棄はやっていない」と否定の反論が有ったが、菊美がやったなどとこちらは言っていない。だが、井水に関しては、菊美は否定して来なかった。被告らの反論は「使用済の通帳を返さなかったからだ」であり、そこにまた、操の個人通帳(園原部落特別会計)の写しが証拠として出され、「この通帳を勝手に解約した」ことが悪いんだと、「村八分になったのは原告に原因が有る」と言い訳を綴っていることが面白いが、これでは、村八分(共同絶交)を否定できていない。
訴えの原資は何であるのか? 「回覧板が回ってこない」と「村道の除雪をやっていない」の二点だけである。
 直球勝負が出来ないわけ
熊谷操の横領を熊谷秀樹村長に告発した時点から村八分は始まった。村八分の原因は、熊谷操の解約済個人通帳の返還に私が応じなかったせいだと被告らは主張したが、この主張は操の横領を認める証言になる。なぜこのような反論をしたのかと疑問に思うが、被告弁護士から見れば村八分などどうでも良いことで、まして回覧板を回さないないことは、すでに敗訴として扱っているだけである。
操の裁判において被告弁護士が反論できるのが“補償金”であること、そしてそれの唯一の裏付けが、この解約された操の個人通帳なのである。原告は部落通帳を勝手に解約した。ここを事実としなければ、操の個人通帳であることが証明されてしまい、ついては、補償金が存在しないことになってしまう。令和4年5月25日

 給水停止との絡み
令和3年10月28日、突然に自宅の量水器が撤去された。そこには、“給水停止執行命令書”なる文書が添えられていた。なぜ量水器が撤去されたのか? 阿智村は、水道料を支払わないのが原因だと言う。まあそれは良い。どちらかと言えば、量水器が撤去されなければ次が始まらないと考えていたのは私である。私はわざわざ阿智交番の所長に立会いを求めた。所長に給水停止執行命令書が本物であるかを確認させたが、それは正直な話どうでもよかった。私は、「量水器の撤去は認めます」を確認させたかっただけで、それは、量水器の撤去しか阿智村は出来ないからだ。
 本管切断
ここで村八分が関係するは、「別の配管が有る」と菊美が井原清人生活環境課長に注進したことに有る。菊美が告げ口したのかがなぜ分かったのかと言えば、熊谷泰人市会議員が、熊谷秀樹村長と井原清人生活環境課長の三人で、この給水停止について話し合ったからだ。そこで熊谷泰人は何を言ったのかは、「園原水道は私の祖父が道路公団と掛け合って敷設した水道だ」「操の横領は園原部落の者はみんな知っていることだ」「章文さんの水道を止めれば私の家の水道が止まるのを村は知らなかった」で、「なぜ本管を切断したんだ」に対して、「通報があった」と答えたようだ。話しぶりに、菊美が通報したと判断したと言う。
熊谷泰人市会議員が何故乗り出したのかは、切断した本管から熊谷泰人邸までを新たに村が敷設すると井原清人生活環境課長が告げたからである。そんな馬鹿なことをやってはいけない。住民監査請求に充と進言したと言うが、「ここまで来たら引くに引けない」と、熊谷秀樹村長が言ったそうである。この話、市会議員の話として重く受け止めなければいけないのは阿智村民であって私ではない。これ以上、何を話し合ったのかは、いずれ表に出てくることだ。それが公人の役目である。令和4年5月27日

 田植えが出来ない
被告熊谷繁の父親熊谷寛が、「重機が不法に置かれて田植えが出来ない」と、阿智村と警察に連絡を入れたようである。田植えの時期だからと思われるだろうが、この重機、昨年の11月から置いてある。なぜ重機を置いてあるのかと言えば、重機が壊れて動かないからだ。なぜ壊れたのかは、見知らぬ黒パイプが私道に隠されるように埋められていたことで、その黒パイプがゴムキャタピラに絡むのを避けようと重機を振り回した結果、キャタピラを回すドラムの油圧が馬鹿になって動かなくなったのだ。
 黒パイプの正体
20年位前の話になるが、熊谷泰人が章設計の社長であるときに、突然に重機を買ったと話があった。60万だと言う。そして半分出してくれないかと言う。見ればポンコツである。買ってしまったとの話であるに、いやとも言えず買うことにしたが、60万円はすべて私が支払った。泰人は数日使い、もう使うことはしなくあった。有ればあったで何かにつけ利用したが、とにかくあちこちが壊れて、ついにはゴムキャタピラの両方まで交換した。それでも修理屋さんが言うには、もう油圧が効かないのでいずれ動かなくなりますよと、冷たい言葉が投げかけられたが、すでに購入金額を超えてしまった修理代に、これ以上の費用はかけられなくあった。
そんな状態であるに、山道の勾配を抜こうと、重機はしばらくの間林の中に置き話し状態でありましたが、冬が来る前に自宅に戻そうと移動したのですが、排土板がさびて固着してしまい、坂道で土を掻くように移動していたのですが、それがいけなかったのか、黒パイプを掘り出してしまったのです。
そのようなことで重機は動かなくなったのですが、そもそも、黒パイプがなぜ埋められていたのかが問題ではないでしょうか。令和4年5月28日

 給水本管切断
給水停止執行命令書により量水器は撤去されたが、阿智村の権利は量水器の撤去しか存在しない。このことが、熊谷秀樹や井原清人のような共産党には分からないようだ。口をそろえて「村の水道だ」というが、証拠を示せと言うに、証拠はないと来た。この様な状況であるに、村長は給水本管を切断し、熊谷泰人の住宅にだけ黒パイプで配管をしたのであった。これらの経過はブログでもユーチューブでも公開してきたが、その事と重機が壊れたことに直接な関係はない。
 重機を置いた場所
だましだまし家まで戻ろうと、右に左に旋回しながらたどり着くは自宅裏の出入り口、そこから先は勾配が有り、とても危険でそこまでであった。とにかく、重機の位置が写っている村八分の訴状(村道除雪状況)の写真をご覧いただきたい。
この重機を置いてある左側の、熊谷泰人旧宅敷地内に有る旧量水器BOX内を切断して、黒パイプが配管されております。その様な状況で黒パイプには支障がないのですが、その黒パイプが、重機を置いてある25m先の山道を横断するような形で埋められておりました。そしてその黒パイプは熊谷寛の田んぼを横断して、熊谷泰人宅の量水器BOX手前までつながっておりました。
 重機の修理
重機が壊れたのは11月の下旬ころでしょうか、高森龍ノ口に有る重機屋に電話を入れ修理をお願いしましたら、勝手知ったる状況で、「やっぱり壊れたかな」が最初の言葉。続いて出たのが、「部品が高いですよ。おそらく両方ともだめだと思うが、修理します?」とつれない返答である。確かに、ポンコツを買って修理に50万掛ければ、いとおしくて手放せない。ここまで来たら直してくださいとしか言えなくあったが、今は忙しくて行けないと、これもまたさみしい返事が返ってきた。令和4年5月30日

 雪が降る
急ぐかなと言われたが、急ぐことでもないし、冬が来る前には何とかしたいと言ってはみたが、どちらにしても様子を見なけりゃ分からないと言う。その様なやり取りで師走になった。「申し訳ない。ちょっと行けなかった」との話は催促の電話に応えてのものだが、とうとう年内には来てもらえなかった。そして忘れるように月日は流れ、とうとう三月も目の前に来た2月11日、修理屋に電話を入れた。「ぼつぼつ様子を見に来てくれませんか」と言えば、あっ、そうですねとばつが悪そうな受けごたえに、今日は祭日だし、休み明けに来てもらえませんかと言えば、今度は分かりましたと色よい返事をくれた。そして14日の月曜日になれば今度は私が謝った。
「今行ってきたんだけど、雪が積み上げられていて車が通れない。重機は見て来たけど、工場に入れなきゃ修理が出来ないが、これでは運びようがないがどうしますか」半分怒っていたようだ。それもそうだ、こんな雪の積み上げが村道に有れば、いったい何ごとかと、普通の者ならそっちが気になる。私が言い訳することでもないが、ばつが悪いのは確かであった。
 状況の一変
菊美の嫌がらせは頭に来るが、かといってこのまま放置するわけにいかず、翌週の日曜日2月20日に小さな除雪機で始めて見たが、固く積み上げられた雪山に歯が立たなくあった。その日はあきらめ雪解けを待つに至ったが、とてもその日は遠くあることで、やむを得ず、2月27日の日曜日に、スコップ片手に除雪を始めてみたが、それら雪の片付け先が無いことで、わずかな除雪しかできなくあった。
そんなこんなで雪が方ついたのが、3月に入っての最初の日曜日3月6日でありました。もう重機を直さなくては、移動しなければ田んぼが始まると、少々気を焦っていたが、状況一変は思わぬところから始まった。令和4年6月1日

 汚い男
3月7日の月曜日、修理屋に留守電を入れて折り返しを待っていたが、思わぬところから電話が入った。それは、飯田警察署であった。あれ? 阿智村長選挙の犯罪で進展があったのかな? と、一瞬思ったが「熊谷さんですか?交通課の〇〇ですが」との声に落胆した。それにしても交通課が何がようが有るのかといぶかれば、「熊谷さんの自宅裏に置かれている重機は熊谷さんのですか?そこは村道なので移動してください」と、いきなりな話直球であったが、なぜこのような電話が入るかは、すぐに気が付いた。まず、電話番号である。交通課のおまわりが私のスマホ番号を知るわけはない。刑事は知っているが、交通課に教えたりしない。それに、数日前、寛が重機の前でぶつぶつ言っているのを妻が見たと言っていたのが頭に浮かんだ。これは、寛が役場に苦情として伝え、役場から阿智交番に電話を入れた。普通であれば阿智交番から私に電話が入ることであるし、阿智交番の所長は私の番号を知っているからして、もめ事にならないようにと所長は気を遣うはずだ。だが、所長は一連の犯罪を知っており、私の家の給水停止にも立ち会っている。そんな状況であれば、所長は「それは交通課の扱いなので、交通課から電話を入れさせます」と、必ずそうするはずである。交通課から役場に電話が入れば、「熊谷さんの連絡先は分かりますか?」となることだ。
「はあ? 動かせ?何を言っているのかよく分かりませんが」と、少しとぼけて言ってみたら、早速に「重機が置かれている場所は村道なので、村道に重機を置いたままであれば交通違反になります」と、こう来た。喧嘩を売るような口ぶりである。少々頭にきたが、もう少し突いてやろうと「交通違反?はあ?重機が動かなくなっているのは知っていますか?それで動かせないでいるのですが、それがいきなり交通違反ですか!?」私も意地が悪い。言葉尻をとらえて、話を横に横に振っている。「熊谷さんも自分の身になって考えてみてください。国道に車が起き放しされれば、それは交通違反になりますよ。皆さんが使う道路の真ん中に物が置かれていれば迷惑でしょう」と、すかさずの対応はさすがであるが、「何を言っているんですか、国道でなく村道で、それも誰も使わない行き止まりの道ですよ」と、また逆らってみれば、今度は、「村道でも行き止まりでも熊谷さんの道路ではないし、ほかに利用する人が困っているのですから」令和4年6月2日

 答えが出た
若いお巡りさんの諭すような話しぶりが面白いが、ついつい本音が出たようだ。他に利用するとのことは、寛以外に居ない。そして寛が困っているとのことは、田んぼしかないことで、寛が役場に電話を入れたのは間違いは無い。なぜだ? 昔からの付き合いだし、熊谷一党でもあるのに、どうして直接私に言えないのか?
 伏線がある
平成16年の操と寛のやり取りは寛に相当の分があったが、息子繁の部落長で操の横領が再発覚した時の寛は最悪であった。養子の立場丸出しで、子供である繁に何も言えず、ついには私に村八分を行うにいたっても、繁に事実を話すこともしなかった。それだけではない。堺木を吉彦に切らせるよう仕向けたのも寛であるし、家の裏の井水布設替えで、細沢建設の工事が悪いとぐざったのも寛であって、吉彦を呼んで「章文は部落から追い出されている。なんで工事をするんだ」と悪態をついたと言う。(細沢建設鈴木専務の話)その上、工事が悪いと中間桝の入れ替えを行わせたようだ。
 井水の入れ替え
細沢建設は、重機を移動するに寛の田圃の端に重機を入れたようである。寛はそれが頭に来たようだが、寛の田圃までの井水の布設替えは、平成18年の部落事業で決まっていたことだ。それが行われなかったのは、熊谷和美が部落長で、井水の入れ替えは私の要望で事業化されたとし、意地悪をされて行われなかった。
村産業建設課の市村職員に相談すれば、自営工事で補助金が三分の二出せると言う。布設替えの先にあるは寛の田圃であって、市村職員は、残り三分の一を寛さんと半分ずつにすればよいのではと言うが、寛がそんな金を出すことはなく、80万円予算の三分の一、26万円を支払った。
操の横領を熊谷秀樹村長に相談した平成28年4月から、渋谷吉彦の家から熊谷寛の田圃まで続く井水役(毎年4月と10月)は、孝志の命令で行われなくなった。繁に話しても知らんふり、私一人で今でも続けている。令和4年6月4日

 動かせなくなった重機
この様な状況を重ねるに、自分の田圃にかかる井水の砂出しもしない寛、菊美の村八分で積み上げられた雪を、やっとの思いで除雪すれば、今度は重機が邪魔で田んぼに行けないと言う寛、それでも智里西の連中は、私が重機を置いて寛の作付けを邪魔をしたと言う。まあ、こんな状況になれているとしても、どこまで汚くできているのか感心するより仕方がない。
 うるさいおまわり
重機をどかせと当たり前に言う警察官に少々頭にきたがそこはそこ、動かさないのではなく動かせないとの状況と、修理をお願いしたが忙しくて来てもらえなかったので春まで待っていたのだと説明するに、それではどかせるじゃないかと言う始末、分かりましたので修理屋にお願いするとしたが、話はそこで終わらせなかった。やはり携帯番号を教えたのは阿智村役場であって、警察官であったにしてもそれは個人情報に当たることだ。だからして聞いてみた。「話は分かったが、私の電話番号をどうして知っているんですか?」一瞬間が有ったような気がするが、私の方が我慢できなくあって、「おかしいじゃないか! 個人情報だろ! 役場の誰から聞いたんだ!?」「交通課のおまわりがそこまでやるのか!」と、声を荒げげたのは当然腹が立ってきたからだ。そこに何も答えないで、重機をどかせの一方的は、いくら何でもやりすぎると私は思ってしまった。「役場からの電話であっても、寛さが電話を入れても、通報だけでそこまでやるのはおかしいじゃないか、現場を見たのか?」と言えば、現場を見ていませんとあっさり言う。「嫌がらせで雪を積み上げられ、それで修理も出来なくあったのに、今来ればまだ雪は残っている。いろんな状況を確認して話をするのが警察のやることじゃないか」と言えば、「雪は解けるので」と言った。もはや堪忍袋の緒が切れ、「ふざけた電話をよこすんじゃない。現場を見ずして何が分かる。現場を見てからものを言えよ。それで交通違反ならキップを先に切れ!」令和4年6月6

 なにかが変?
交通課のおまわりがそこまでうるさく言うには、相当な苦情を言ったことになるが、そこを冷静に読み解けば、村道であることと重機が邪魔で村道が使えないことにある。ん? 村道が使えなくても困ることはない。寛が田んぼの作業が出来なくても困ることはない。なぜならば、寛の田んぼに行くには迂回できる道が有るからだ。その様な疑問はすぐに感じたが、苛立ちが強すぎてどこかに飛んでいた。だが、その疑問の答えは違うところからやってきた。
 二度目の電話
その日は原弁護士との打ち合わせ中であったが、またもや警察から電話が入った。あれ? 刑事かなと思ったのは、重機の話はすっかり忘れていたからだ。だが、またも交通課の警察官であって、しつこく同じ話を繰り返すに、弁護士も察したのか席を外した。「農作業が出来なく困っています」と、今度はハッキリとその理由を上げた。ああやはりそうでしたか、寛さんが役場に苦情を言い、役場から警察に電話が入ったんですね。それでは役場にきちんと説明してください。「迂回路が有りますので寛さんにはその道を利用するようにと。それに重機の所有者は私の従弟である熊谷泰人と共同所有です。泰人は寛さんの土地を普段利用していますので、泰人に直接話をするように言ってください。購入費も修理代もすべて私が払っており、この重機を買ってきた泰人は一円も払っていない。泰人にこの話が聞こえれば、市会議員ですからすぐ動きますよ。何なら電話番号を教えますがいかがですか?」、「あそうですか。では、泰人さんと言う方に話をしてもよろしいんですね」、「? そんなことは私に断る必要もない。役場に話せばよいし、あなたに電話を入れた井原清人生活環境課長は泰人の義理の従弟ですから話は早い。それに電話番号も知っている。私の電話番号を聞いたように、井原清人生活環境課長から聞き出せばよいじゃないですか。今は打ち合わせ中でこれ以上は話せない」そう言ってガシャンと電話を切った。令和4年6月8日

 泰人の電話
むしゃくしゃした気持ちがぶり返すに、どうしても寛の行動に疑問を禁じ得なかった。重機が邪魔だとなぜ直接言えないのか? 泰人の給水を切りまわすのに寛の田んぼを通過しているが、寛はなぜそんなことを認めたのか? その昔、寛と泰人の親父啓司叔父と激しくやりあったことが有る。それは、全くに見当違いの話しであったが、そんなことを臆せずやる男が寛であって、園原部落では寛は厄介者であった。
 絶対に許せない
この言葉は、今は跡形もなくなった清水屋(熊谷元尋県会議員の本家)のおばさんの涙ながらの言葉であって、それは寛に向けられていた。その昔、園原には三つの屋敷が在った。そのいずれも熊谷一党であるが、清水屋と白木屋と、そして私の家、村口屋である。白木屋はそれこそゴミが放り込まれた田んぼに屋敷が在って、この地を離れるにすべての土地を村口屋が買い入れている。清水屋は一世代前に邦彦という養子を迎えており、子供は男と女の二人であった。その息子は佳久と言い、私より二つ年上であったが、平成16年、癌で亡くなっている。当時、既に清水屋の屋敷は引き払われており、阿智村中関に引っ越されていた。副部落長であった私は部落長であった寛とともに弔問に訪れているが、それは葬式を出さなくの自宅弔問であった。「こんな姿になっちゃって」と、遺影写真を前につぶやくおばさんが気の毒であった。これで名実ともに清水屋は絶えた。そんな中、たしか平成17年の新盆見舞いに個人で尋ねたが、そこに見舞客は誰も居なく、おばさんが一人ポツンと座っていた。すすめられるままにお茶をいただいたが、愚痴なのか悲しみなのか、私は部落を追い出されたと、深く悲しんでいた。そんなことはないですよと言えば、「私は寛さだけは絶対に許さない」と、とんでもない言葉が発せられた。一瞬、部落から追い出されたことと、寛を許さないとがごっちゃ混ぜになり、どこをきっかけに相槌を打てばよいのかが分からなくあった。令和4年6月9日

 草を刈れ
清水屋はお大臣であることは、周辺の土地の殆どが田んぼであったことと、山持ちであったことだ。そしてこの話の元となったことは、寛の家の前にある田んぼで始まっていた。今は門前屋の大型バスの回転場所として使われているが、そこには合わせて三枚の大きな田圃が有った。その田で稲作が行われなくなったのは、ここで百姓すれば嫁が来ないと言うあきらめなのかは知らないが、寛はこの田が欲しくて仕方が無かったようだ。たしかにそうだ。家の前の田が荒れていれば、寛でなくとも欲しくなる。だが、清水屋のおばさんにその気が無かったのか、その時すでに組(中組)での折り合いが悪かったかもしれないが、話はまとまらなかったようだ。そのような状況で寛が部落長になった平成16年、寛は余分な行動に出た。それが、「草を刈れ!」であって、それは部落長の言葉として発せられた。
 役員会
園原部落は役員会と称して、年に3回程度の会議を開いていたが、そこで寛が突然にこの話を出した。「清水屋の田んぼだが、荒れて草が伸びて見たとこも悪いし虫がすごい。部落で草を刈ったらどうか」そういえば草がすごいなあ、観光客にもよくないし、佳久は草刈りをせんのか?などの声が出たが、部落で刈るとはいらん話じだの雰囲気であった。そして、中組(隣組)からは抜けたのか? 組がやったらどうだ、家はどこにあるのかの声が飛び交えば、「出て行ったので組の付き合いはないが、阿智高の裏に家があるので連絡はつくが」と寛は言う。他人の田圃にとやかく言うのは世間話だが、寛の考えは少し違ったようだ。そういえば、この時相槌を打って口を開いたのは吉彦一人であった。「清水屋はうちと親戚なんで、俺が草を刈っても良い」ん? 親戚? 血がつながっていないのであれば、それは縁戚か遠戚だ。それに草を刈ってやる? そんなことを言えば明日は雨になる。令和4年6月11日

 せばる
吉彦が清水屋の田んぼの草刈りなどやるはずが無いのは、吉彦の親父(武彦)と清水屋は折り合いが悪かったからだ。昭和55年の国調で、清水屋の土地を武彦の名義に書き換えたことでひと悶着の過去があった。佳久は武彦さんに乗り込んで話をつけたと言うが、武彦さんは人の土地や山をせばる(欲張る・独占する)ことで有名な人であった。吉彦も当然にその血は争えなく、随所にそれは表れていた。そんな関係にあるに、吉彦が義久の田の草刈りなどやるわけがないと、その話の裏には何かがあると感じていたが、寛とつながっていればそれは容易いことで、清水屋に電話を入れたのに違いはない。「部落長からの話だが、草を刈ってもらわな迷惑だ」この様な電話が吉彦から入れば、佳久はたまらず刈ったことだ。癌で余命宣告されていることは皆が知っていたし、そこまでは出来ないとして見ていたが、吉彦が刈るならと部落は了解した。だが、義久にとっては部落に迷惑はかけられないと、動かぬ体に鞭打って、全ての田んぼを刈り上げた。「つかれた…」そしてその晩から寝込んでしまったようだ。草刈りが行われたのは6月の末、伸び放題の草からしてその時期が分かるが、亡くなったのはその一月後であったから、その年の新盆には間に合わなくあった。
 残された土地
「寛さに殺されたんな」よほど悔しくあったのだろうが、余命宣告されたにしても家族は一末の望みにかけるもので、そのつらさが恨みになったのだと思う。しかし、寛は田んぼをあきらめていなくあった。残された田地伝畑は処分されるもので、そこで手に入れようと考えていたかもしれないが、そこに輪をかけて欲を出したのが操である。ホテル阿智川の山口会長を使い、残された山や土地を手に入れようと画策したのだが、その手先が水上宗光であった。ここでなぜ水上宗光が登場するのかと言えば、水上宗光と義久は中学の同級生であったからだ。仲が良くと言うより、水上宗光の方から佳久に渡りをつけていたのである。令和4年6月13日

 操を嫌う清水屋
園原で操の信頼がないのは当然であるが、清水屋もまた、操が大嫌いであった。操が清水屋の土地を手に入れようとしても全くに話にならないことで、そこにホテル阿智川の山口会長を使い、水上宗光を呼びつけた。「どうだ、信濃比叡に買わせるが、全部で200万にならないか」こう言って交渉したは、当然操が裏に居てのことで、信濃比叡に買わせるなどと言っても、そこに金が有るわけがない。山口会長の考えは、自分がとりあえず金を出して清水屋の土地を買い占める。そのあとで、操に欲しいところを分け与え、残りを村と信濃比叡に買わせると言う魂胆であった。売値は300万円、それが佳久が死んでから250万円に下がった。250万を200万にしたのかは分からぬが、寛の家の前に在った三田んぼの一つは菊美の物になり、残り二つは阿智村に買わせて門前屋の駐車場とさせたのである。そうそう、清水屋の屋敷はそのままで空き地と化し、その周りの田んぼのいくつかは売って、一番よさそうな田んぼと屋敷跡を信濃比叡(村上和尚が金を出した)が買い上げている。
 山の話し
操のこと、田んぼは欲しいところを手に入れて、そして山も当然二束三文で手に入れただろう。そこでもまた、操の汚い話が出てきた。門前屋の駐車場となった田んぼの近くに荒れた山がある。その山を部落に寄付をすると水上宗光から話があったと操は言った。きな臭い話しであるに、寄付をするなら登記をどうするのかと聞いたところ、「俺は知らん」と、あっさり答えた。登記が移らなければ寄付もくそもない。そんなデタラメが言えるのは、その山は権利山か植林されていない価値のない山でしかない。操でも欲しがらない山を寄付をするのだから、水上宗光はまとまらない話をしたことになる。だが、この話はそれ以来聞こえて来なくあった。令和4年6月14日

 動かせない重機
当時の水上宗光は、阿智村役場の参事兼課長であった。職員に参事職を与える岡庭村政はまさに共産党丸出しであるが、その立場を利用して清水屋の財産を台無しにした。佳久は、あの世で何を思うのか。
さて、重機が邪魔で田植えが出来ないと寛は警察にまで話したようだが、その後の経過について少し話しておこう。交通課のおまわりから電話が来たあとに、忘れたころに泰人から電話が入った。「修理代は出すので頼んでよいかなあ」と言う。「重機を動かすのと修理代を払うのは違うはなしじゃないか。清人から電話が有ったのかと聞けば、肯定も否定もしなくあったが、お前は寛さの田んぼ道を普段使わせてもらっているんだから、私の家の前を通って作業してくださいと言えばよいではないか。と話したところ、村から電話があったとのことで、その内容は「重機の権利は泰人さんにもあるとのことで、泰人さんがどかしてもよいと言っているのでどかしてくれませんか」とのことを言われたと話す。だが、泰人は重機を動かそうとする本当の狙いを知っていた。
 本管配管敷設工事
私の家の給水を停止した後に、「別の配管の水道を使っている」と、菊美が井原清人に電話をいれた。そこで井原清人は泰人の旧宅敷地に入り込み、本管を切断して泰人の家まで黒パイプを配管した。そこで、緊急対策事業として、本管切断したところから泰人の家までの本管敷設工事を発注しようとしていたと言うのだ。これがこの時の泰人の話しである。「そんなことをしてはダメだ。そんなことをすれば監査請求が起こされるじゃないか」と注意したが、熊谷秀樹村長は聞く耳を持たなかったと言う。私はそんな話はまるで知らないことで、単に重機が動かなくなっただけであった。
ほんとうに、どこまで腐った者達だと呆れるに、その時点で熊谷秀樹村長の目論見に気づいた。重機を動かせとのことは、寛が田んぼ作業が出来ないとの理由でも何でもなく、重機が有れば本管の配管工事が出来ないとのことなのだ。もう昨年のうちに工事をすることは決めてあったようで、それを泰人は知っていたことになる。議員は議員でも村会議員でないことで、それ以上のことは出来なかったと言うが、重機が動かなくなったのは、まさに偶然の出来事でない気がしている。令和4年6月16日

 首を振る
寛が田んぼが出来ないことは、重機が邪魔でのことではなく、泰人の家まで臨時に配管した黒パイプが田んぼの真ん中を横断していたからだ。泰人も、重機をどかしても黒パイプを撤去しなければ田んぼは出来ないと知っていた。「田んぼが始まる前に黒パイプを片つけてくれ」と井原課長に言ったのは寛であって、それも去年の話であるに、黒パイプを撤去するには先に泰人の家まで本管の配管をしなければ成らない。慌てて予算を立てたようだ。そして倉田設備に工事を発注するが、倉田設備は重機が邪魔で作業機を搬入出来ないとなった。だからして警察に電話を入れ、重機をどけるようにお願いしたのだと言う。故障して重機は動かせないと言えば、早く修理してくださいとしか言えることはない。そのように交通課のおまわりは役場に伝えるしかないが、それでもどかさないとして、「田圃の作付けが出来ない」を苦情として、またも交通課のおまわりにお願いしたようだ。
 村がやることか!?
でたらめな村ではないか、操の横領を隠したことでここまでのことをする。このような事実を知っている議員らも全くに同じであって、これが阿智村の現実なのだ。それでも村民は熊谷秀樹を村長に選ぶ、こんな村、やはりつぶさなければ世の中が狂ってしまうだろう。
本来ならば寛の文句は阿智村に向くもので、本管の切断を元に戻せと言えば済むことだ。寛は第三者であってこのような騒動に何も関係が無いことだが、それがどうだろう。阿智村と一緒になって、操を守っている。果たして寛と操の間に何かがあったのだろう。寛の奥さんも操をあれほど嫌っていたのに、この手のひら返しは一体どこから来るものなのだろうか。重機が邪魔ではなく、黒パイプが邪魔だとなぜ言えないのか?いまだかつて、重機が邪魔だと言いふらしているが、そこまで私を恨む理由はどこにあるのだろう。令和4年6月18日

 善意に期待
それでも私は寛の善意を信じ、最後の望みをかけて手紙をしたためた。無駄なことだと思ったが、手紙の内容を見れば、少しは考えるだろうと期待したのだ。「誰が悪いのか?」そう問いかけているわけではない。悪い奴に巻き込まれるなと言いたいのだ。
寛へ手紙を出したが、残念ながら返事はない。唯一のきっかけを私から作ったが、寛自身が引くに引けないのだろう。
 村八分は犯罪です
大人のいじめは始末が悪い。とくに、後ろに犯罪が有ればなおさらで、これでは盗伐事件と全く同じである。他人の木を切って売った者が泥棒であるに、村を騙して補助金を受けたのが詐欺であるに、それを正そうとする者を非難する。そこに何があるのだろうか? 無知な子供が悪さをすれば、叱りつけるのは親しかいない。それがどうだろう。親が一緒になって泥棒を擁護し、いまだ争いを続けている。
 謝れない男たち
盗伐は確信犯であるに、さすがに謝ることは出来なかったのだろう。時雄と言う異常な男が居たことで、ここまでこじれてしまった。横領も確信犯であるに、これもまた謝るわけにはいかなかった。それもそうだ。30年も横領を続けていれば、謝って済む問題ではない。まあ、この辺に村八分の原因があるのだろう。開き直りと言っても良い、とにもかくにも無かったことに出来ない腹いせと、逃げ切れないとするジレンマがあるのかもしれない。
盗伐を裁判にかけた私に向かって、「園原も終わりだ」と言った泥棒の身内が居たようだ。何が園原も終わりなのか? それは私の家を指しており、園原と言えば村口屋と言う、この辺りのとらえ方だ。たしかに400年も続いていればそんな感じに見えるのだろうが、私がそこにおごりがあると言っているように聞こえる。たしかにそのような家に生まれたとする自負はあるが、泥棒ではここまで続かない。令和4年6月19日

 訴状と反論
村八分の裁判は二度開かれているが、それぞれの反論がおかしくもある。まずはその一部を公開しますので、じっくりとご覧ください。 村八分被告準備書面     クリックしてください。
 反論の趣旨
2の(1)と(2)は、削除しているが、それは1ページ目に弁護士の名前があるからだ。(1)は、「否認する」であって、(2)は、園原部落の総会は年に三回以上開いているという反論である。真っ先にこの反論を行うことは、私が、熊谷繁部落長に告げた「部落会とお祭りには出ませんが、お役と総会には出席します」があるからで、「お前が総会に出ないと言ったんじゃないか」との見解のようです。(3)は、今年の部落長熊谷富美夫は、何も村八分はしていませんよと言う、おかしな反論であって、孝志の操り人形であることを示しているようです。(4)については、令和2年度の組長加藤政章と令和3年度の組長渋谷吉彦が回覧板の役目を負っていたことは認め、みなみ信州農業協同組合と飯伊森林組合の配布物は、今は各団体の都合で行っていないと反論しています。驚いちゃいますね、農協の配布物も森林組合の配布物も回覧委託を受けていないと言うのですよ。でもね、阿智村からの配布物は認めているでしょ。それはなぜかと言いますと、阿智村山口総務課長から、「阿智村の配布物、回覧物の取り扱いについて」と言う書付を証拠として添付したからです。でもね、阿智村の回覧や配布物を配布や回覧しなかったと訴えたのですからね、そこを認めれば、もう村八分は成立しているのではないでしょうか。令和4年6月21日

 被告らの主張
4の(1)と(2)井水を止める、除雪を行わないであるが、井水を止めた者が誰だと特定できないために訴えてはおりませんが、除雪をしないは完全なる証拠が有りました。ここまでが反論の主題であって、ここから先が被告の主張となります。被告らは村八分の加害者として訴えられたのですからね、何としても村八分など行っていないと反論しなければなりません。ですが、被告らのお粗末なところに、「部落から出ていけ」「総会には出るな」「回覧板は回すな」が、世間一般の正当な行為であると信じているところにあります。ここが一般常識から外れているのですが、この様に判断できることが不思議でなりません。隔離されている地域でもなく、いっぱしの社会人であるにもかかわらず、この始末です。ほとんどが人の親ですからね、なぜこのような異常な世界になったのかと気が付けば、これは、共産党が支配しているいまの阿智村と全く同じ状態なのです。岡庭一雄から続く熊谷秀樹の村政において、気に入らない者は排除し、党員を行政機関に配置して思うような政治を行い、党員の組織団体に村の予算を潤沢に回す、どうでしょう。全くに同じだと思いませんか?
 被告らの証拠
何はともあれ、被告らの主張の根拠がどれほどいい加減でお粗末なのか、ここに、被告らの主張に添付されていた証拠とやらを公開しましょう。 村八分証拠     クリックしてご覧ください。令和4年6月23日

 馬鹿に限る
操の裁判で、肝心な証拠が手に入らなくあった。それは、園原部落の通帳である。どのようにして通帳を手に入れるのか? と、少し考えてみたら、村八分と言う格好の犯罪がそこに在った。騒げば確かに何とかなるものだと、国の管理官には感謝する。裁判にかければ当然に反論されること、この様な裁判で何を反論の材料とされるのかは、相手にとって私の非なるところで、その第一の反論が、「部落の通帳を勝手に解約した!」であるのだ。これは確信的であり、まさにこの反論を待っていた。部落の通帳を勝手に解約すれば、それは確かに部落から追い出されてもやむなきことだ。だが、考えても見ていただきたいが、これらの通帳を解約したのが原因であれば、解約した平成29年3月に騒ぐことではないか。
 横領の証拠
乙第1号証の通帳「園原部落特別会計口座番号6159869号」は、熊谷操が『園原水道補償金16万5千円の専用通帳』であって、この通帳は、平成18年度部落長熊谷和美と熊谷孝志会計が、操の横領をごまかすことと、30万円の入金を16万5千円に減らす目的でつくられた物である。この通帳を勝手に解約したと反論してきたが、この通帳を反論にすべきは操の裁判であって、操がこの通帳を証拠として、「16万5千円が補償費だ」と、反論することだ。おバカな者達は、みずから横領の証拠をこの裁判で証拠とした。気が付かないのは、村八分の裁判も、操の横領裁判と同じ裁判官であることと、同じ弁護士どうしであることだ。
 横領の証明
操の横領を証明するには金の流れを追わなくてはならないが、この通帳の写しが手に入らない限り、それは達成できなくあった。しかし、ここで見事におバカ者から入手が出来たし、中途半端な証拠が出されたことにおいて、より一層、操の悪が証明されることになる。乙第1号証の通帳明細は、解約したページだけの写しとしてあることは、この通帳の始まりが分かってしまうと、平成18年に開設したことがバレてしまうからである。令和4年6月24日

 残りの通帳
乙第2号証の通帳は、「園原修景事業」の通帳である。これをなぜ解約したのかは、修景事業の基になる、本谷園原財産区からの補助金の支払いにある。操と時雄と秀逸は、両財産区の地代を迂回して(実際には横領)地域振興補助金の名目で財産区が受け取ってきた。毎年入る300万円もの金の使い道は、それもこの三悪人が勝手に決めている。修景事業として草刈りやその他作業を行うに、各部落に30万円以内を目安にして補助をする制度であるが、元々に犯罪であって、それらの金の動きが分かる通帳が存在すれば、園原部落も承知していたとなりかねない。元々本通帳一本であったのを、義幸が部落長の時に作っている。
 乙第3号証
この通帳は、和美と孝志が操の横領を隠蔽するときに、同じように本通帳から取り出してつくられているが、信濃比叡火渡り行事における開催人でも言っておこう。火渡りが始まったのは昭和の終わり頃であったか、当時の火渡りは月見堂奉賛会(操会長・義文会計)が仕切っていたが、実際は操が先頭に立っていた。父が部落長であったときに、焚き物の準備や人工などの全面協力をしているが、部落に一銭も入らぬのは無理ではないかと善光寺の村上和尚に迫れば、「売上金の一切は操が管理しており私は一円ももらっていない」と言われたそうだ。それを聞いた父は、部落長として火渡りのすべてを取り仕切れば、その売上金は30万円であったと言う。30万円の売り上げを操と義文が着服していたわけであるが、このころから義文は操の子分になり果てていたのだ。父はそれらのことを表に出さず、自ら奉賛会の会長となって、熊谷秀二を会計に据えた。今でも火渡りは続いており、場所代として10万円が部落に入るが、秘話当たりでの人工代にそれらの費用が支払われている。しかし、売り上げがどこに言っているのか不明であるが、それを追及する者は誰もいない。父と、渋谷武彦と熊谷敏一と熊谷唯義と操は信濃比叡の本総代になっており、その者らには人工代は支払われないのだが、操は今も受け取っている。ちなみに、操以外の本役員は全員亡くなっている。令和4年6月26日

 乙第4号証
この通帳も和美と孝志が平成18年に作成したものである。この様に、操が孝志に指示して園原部落の会計をごまかしてきたが、従来の通帳に戻したことで操は焦ったことだろう。そしてこの解約した4通の通帳は、「これが表に出れば大変なことになるので私が預かっておく」と、熊谷朋弘部落長と田中憲治会計に伝えたのであるが、操にとっては横領の証拠となるこれらの通帳が私の手元に有ると知れば、それこそ枕を高くして眠れない。何としても取り戻そうが、村八分へとつながったのである。
 乗り越える山
今回、村八分の裁判においてこの様な通帳を「勝手に解約したのだから、村八分も当然だ」との反論に用いたのには、単純に反論に値する理由がなかっただけのことである。だが、それらを証明しようとして、本通帳(乙第5号証)の写しまでも証拠とされたのは、被告弁護士が「金額の移動が証明できる物」を指示したからにほかありません。しかし、この乙第5号証の本通帳の写しは、私にとって最大のプレゼントとなったのです。考えてもみてください。なぜ村八分の裁判を始めたのかとのことを。操の横領を証明するに、操は横領ではない補償金と管理費を受け取っていただけだと反論しました。であるならば、補償金と管理費が阿智村から振り込まれている通帳を証拠とすべきでしょう。だが、操は孝志に作らせた乙第1号証の特別会計の通帳だけを証拠とした。管理は操個人が阿智村と契約しているので関係がない。補償費はこのように部落に入れていたというのです。この様な嘘を見破るには、まず補償費が16万5千円でなく、30万円であったことを証明しなければなりません。ここに寛の協力がなければ、本通帳で30万円の入金を確認することが必要でした。みなみ信州農業協同組合阿智支所で情報を得ようとしても、口座番号まで教えることは有りません。ですから、確実に園原部落本通帳の口座番号が知りたかったのです。それが乙第5号証としてこの様に手に入れば、あとは他のコーナーで書き出した通りのことであります。選挙にしてもブログにしても、騒げば騒ぐほどそれなりの状況になるものです。令和4年6月28日

 菊美の幼稚さ
乙第6号証の2は、通帳を返せと言う繁に宛てた文書で有りますが、ここまでのものを証拠としてくれたことはまさに感謝で有ります。この内容を読まれた方であれば、人の道として適うことの意味を感じてもらえるでしょう。この親にしてこの子あり、まさにその裏面の見本が操と孝志と菊美でしょう。操の横領は皆が理解したとして、他人事への関心でさえ薄れていますが、操の裁判の終わりが意味することは、その裏に在る、岡庭一雄と熊谷秀樹の犯罪を暴く始まりとなる。
菊美の行為は村八分の一環になると弁護士は言った。共同絶交の範囲内だと言うが、そこは少々違う気がする。共同絶交は習慣や秩序を乱したもので、菊美が私にやっていることはただの嫌がらせである。まあ、弁護士が訴えられると言うことで加えてみたが、実情は村八分よりひどい。
 乙第7号証
菊美は乙第7号証で「村道が狭く除雪が出来ないのだ」と反論してきた。そして、乙第8号証(色付けは私)において、村道の狭さを主張しているが、このローダーで菊美が除雪しているところを見た西地区の者は誰も居ないだろう。これらについての反論は後程添付するが、反論をするより謝る方が先ではないか。盗伐もそうだが、なぜ西地区の者は謝ることをしないのだ? 誰にも間違いはあるし、たとえ確信犯であったにしても、謝ればことは大きくならないし、何よりも収まることである。それが出来なかった時雄はともかくも、皆が皆、こんな感じの住民では、いつかは取り返しのつかない時が来るものだ。
さて、次の段階へ進む前に、乙第8号証を今一度見直していただきたい。なぜかと言えば、この図面、阿智村役場保管の図面であって、この様な図面は手に入れることは出来ない。いとも簡単にこのような図面が菊美の手元に入るのかが、これらの事件の恐ろしさを示している。令和4年6月30日

 準備書面への反論
乙第8号証は、井原清人生活環境課長が建設農林課から手に入れて菊美に渡したものだが、「昭和57年頃の恵那山トンネル残土埋め立てによる村道拡張」に持ち入れられた図面である。しかし、平成12年の災害の井水氾濫において、井水入れ替え工事による村道勾配変更にて拡幅されているため、現村道とは形状が変更されている。そしてこの事実を知っている職員は誰も居ない。菊美は何かと反論理由を探すうちに、昨年追加納入されたローダーで除雪したとして、このローダーでは道路が狭くて回転できないとか、ローダーが侵入できないを理由としたが、菊美が証拠としたホイルローダーはドーザー型(ブルドーザー)で、除雪した雪は積み上げられない。策を弄して墓穴を掘った形だが、この程度の頭であるから、この様な馬鹿なことが出来るのであろう。
さて、ここで被告らの反論をことごとく否定した文書と証拠を開示する。まずは、文書をご覧あれ。長い文書ではあるが、すべてを否定できたことを見ていただきたい。

 被告準備書面(1)について(原告反論文書)(茶色は被告青色は原告
第1.
請求の原因に対する認否
1.被告熊谷菊美が阿智村から除雪作業の委託を受けているのは、園原部落だけではなく、智里西の村道である。
概ね認めるが、園原部落以外の農間部落・中央部落・戸沢部落・横川部落は、各部落の中で、幅員4m以下の村道除雪は各部落内で分担して行われている。それらの費用については、智里西自治会から支払われている。
2 (2)なお、部落の総会は年に4、5回開かれており、コロナ禍の現在では3回程度になっている。作業は、春季は井水、道路整備の双方、6月は草刈り、8月除草剤散布、秋季はお祭り前の10月頃に草刈りと井水整備を行っているほか、昨年のように落ち葉が多いときは道路清掃を行うなど、年によって内容が変わることがある。また、例年5月30日のごみ拾いを行っている。
 園原部落の総会は、年度末の一度だけで、それ以外は役員会と称し会議を行ってきたが、平成18年ころから、役員会を部落会と称して招集していた。
 園原社(園原財産区の神社)のお祭りが、春は4月10日、秋は10月10日に開かれていた。(平成6年ころまで)
 お祭りに併せ、春の井水役、秋の道づくりを午前中に行い、午後からはお祭りを行っていたが、秋のお祭りが、神坂神社(ミサカジンジャ)のお祭り10月10日と重なることと、日曜日に開催しないと人手が足りないとの意見において、10月初めから中頃の日曜日に、お役とお祭りが行われることになり、春のお祭りも同じく日曜日を中心に開催されることになった。
 秋のお役道づくりは、ほとんどが村道で舗装されているので、村道わきの草刈りや、河川から井水の取入れ口の整備を行ってきた。
 6月の草刈りはお役作業ではありません。本谷・園原財産区の修景事業の一環として行われています。
 8月の除草剤散布は、平成15年ころから数年の間行われましたが、その作業には、部落長と副部落長の三名だけが当たっております。また、除草剤が田んぼに入ることで、道路わきの除草剤散布は取りやめになっております。
 5月30日のごみ拾いはお役でなく、ごみゼロ運動の行事であります。
(3)被告熊谷富美夫が部落長に就任してから、同被告が何らかの新たな行為をしたわけではなく、について
  被告熊谷繁が部落長の時に、被告熊谷富美夫は副部落長書記であった。被告田中和晃が部落長の時、被告富美夫は副部落長会計であった。
  令和3年11月に、被告富美夫の父敏治氏に手紙を送付して、井水を止めないようにお願いしている。(資料1)
 (4)みなみ信州農業協同組合と飯伊森林組合からの各戸配布物は、同被告らが東組組長であった当時、既に存在しなかった。
  みなみ信州農業協同組合からの個人あて配布物については、個人に直接届けられるが、資材等の注文用配布物は、各部落長(配布係)に送達されている。
  飯伊森林組合からの配布物についても、各部落長にまとめて送達されている。
第2 1(1)後日熊谷政幸部落長が自宅を訪ねるなどして原告章文が監査に姿を現さなかった理由を問いただしたところ、「帳簿類を警察に預けてある」との返事だった。
警察に赴き担当者に面会したところ、担当者がその場で原告章文に架電し、「あなたが帳簿類を警察に預けたというので確認に来た人がいる」と質したところ、原告章文の返事は、「自分はそのようなことは言っていない」とのことであった。
 熊谷政幸部落長は、三度自宅に来ている。最初は、平成29年2月で、「来年度の部落長人事を降りてくれ」と言ってきた。
 二度目は、平成29年3月末であり、監査になぜ出て来なかったのかと話されている。
 三度目は、平成29年4月初めであり、帳簿はまだ良いが通帳を返せと話された。
 水道料金返還金を熊谷操が横領しているので、警察に届けると話した。
 熊谷政幸部落長は、通帳を返せと迫ったが、警察に届けてから返すが、政幸はもう部落長でないから、次の部落長に直接渡すと返答している。
 平成29年4月中頃、飯田警察署知久刑事から電話が入り、「通帳を返してくれと園原部落の者が来ているが、通帳はコピーしているので返してもらって良いです」と話されたので、今年度は私が部落長であったが、操の手回しで、阿智村職員の熊谷朋弘(書記)が部落長になったようですので、熊谷朋弘がそこに居れば、いつでも良いので取りに来るよう伝えてくださいと返答している。
(2)常時会費の徴収や様々な支出のために設けてある一般会計用通帳も… 原告章文はこの通帳だけを返還してきた。
その結果、原告章文が平成28年度の園原部落会計の立場として保管していた園原部落の預金通帳4通を、部落構成員の了承を得ることなく勝手に解約し、この通帳に振り替えていることが判明した。…その証拠を探ろうとしたためである。
 そもそも、園原部落通帳は、長野県JAバンク普通6158820(乙第5号証)の一通だけである。
 この預金口座に振り込まれる金員は、上の組・中組・東組・下平組・殿島組の組合費と、広拯院(月見堂)賽銭・園原社賽銭、園原水道返還金、お祭りの個人負担金、公民館の協力費だけである。
 園原部落通帳から引き出される金員は、集会場の光熱費や春秋のお祭り飲食費用は自動引き落としであり、現金が引き出されるのは、年度末部落総会前に支払われる役員手当や人工代である。
 知久刑事からの電話では、「お祭りに支払う現金を下ろさなくてはならないのに通帳を返してくれない」とであった。
 春秋のお祭りで宮司に支払うお礼(2万円程度)などは、前年度末に現金で用意して会計が預かっており、平成29年度分は引き渡している。
 長野県JAバンク普通6159869園原部落特別会計、普通6165737園原修景事業、普通6261639園原部落特別会計NO1、普通0004345園原部落特別会計NO2(乙第1~4号証)のそれぞれは、平成18年度の熊谷和美部落長、熊谷孝志副部落長会計が、勝手に開いた口座(1~3号証)である。
 これらの口座を開く目的は、熊谷操の横領を隠蔽することと、30万円と決めた返還金を、16万5千円に減額することであった。
 これらの口座を勝手に開き、通帳の全てを隠蔽して監査に及んだことから、園原部落の帳簿に多くの間違いが出ている。
 監査員であった原告章文と熊谷寛(被告繁の父)は、帳簿の間違いを指摘し、その説明を熊谷和美部落長と熊谷孝志副部落長会計に求めたが、熊谷和美部落長は、「バカヤロー」と、怒鳴り散らし退出したことで、監査が中止とされている。
 乙第1号証の、「普通615986園原部落特別会計」の通帳には、通帳発行日、18年5月23日、通帳発行回数2回とあることから、熊谷操の個人通帳(普通615986)を、園原部落の通帳と見せかけた物である。
 乙第2号証の、「普通6165737園原修景事業」の通帳の写し(添付書類2)を見れば、平成18年8月7日に繰越とあることからして、園原部落通帳普通6158820から、金員860,814円引き出して新たに作成している。
 乙第3号証の、「普通6261639園原部落特別会計NO1」の通帳の写し(添付書類3)を見れば、平成18年5月23日に繰越とあることからして、園原部落通帳普通6158820から、金員187,545円引き出して新たに作成している。
 乙第3号証の、「普通0004345園原部落特別会計NO2」の通帳の写し(添付書類4)を見れば、平成19年4月25日に新規とある。
 乙第1号証~4号証までの通帳は、熊谷和美と熊谷孝志が勝手に口座を開設したものであることと、平成18年度の監査も行われていないことで、会計の責任として、それらの口座を解約して、普通6158820園原部落に振り替えたものである。
 これらのことは、平成29年4月に、熊谷朋弘部落長と田中憲治副部落長会計に説明して、修正した帳簿と園原部落通帳を返還している。
(3)その後、原告章文は解約済の4通の預金通帳を返還しなかったので、代々の部落長が機会あるごとに返還を求めたが、原告章文は返還しない理由を説明することなく、のらりくらりと返還に応じなかった。
 熊谷朋宏部落長と田中憲治副部落長会計に、園原部落通帳と帳簿を渡すときに、解約済の通帳は横領の証拠となる場合が有るので預かるとして、了解を得ている。また、返還しない通帳は、解約済4通の通帳だけでなく、昭和60年からの園原部落通帳(普通6158820の)利用済通帳全てである。
 代々の部落長が機会あるごとに返還を求めたとあるが、平成29年度の部落長熊谷朋宏、平成30年部落長田中憲治、令和元年度部落長熊谷繁からは、一度もその様な話はない。また、熊谷繁の父親である熊谷寛氏は、平成16年の部落長として、熊谷操の横領を供に指摘した経過が有ることで、平成29年の4月以降、熊谷寛氏を幾度も訪れて、被告繁に、熊谷操の横領を伝えていた。
(4)そこで被告熊谷菊美は、令和元年12月10日に頃に開催された園原部落総会において、原告章文に解約した4通の返還に応じない理由を問い質し、強く説明を求めた。また、被告渋谷は、「そんなに必要なら通帳コピーを取ったらどうか」と助言…被告繁は、再度、必要なら通帳コピーを取るよう助言したところ、日を置かず原告章文は解約済の預金通帳類を返還してきた。
 令和元年12月10日ころに開催された園原部落総会と有るが、総会は開かれていない。
 令和元年12月10日は、阿智村役場生活環境課の「園原浄水場の改修工事の説明」と農林建設課の「井水の布設替え工事の説明」が行われている。(録音記録在り)
 園原浄水場の改修に不明な点が多くあることで、井原清人生活環境課長に質問をしていたところ、熊谷孝志が、「通帳を返せよ!」と、突然私に迫った。
 役場職員(4名)が帰られた後、被告菊美が突然に、「通帳を返さないのは横領だ!」と大声を上げ、平成29年の3月に監査が出来なかったこと、警察に行ったこと、お祭りに私が出席していたことを批判し始めた。続いて、被告渋谷が、「なんで返さないのだ!おかしいじゃないか!」と怒鳴り出し、私が口を開こうとしても、それを遮り、渋谷より州(クニ)や熊谷義文議員も加わり、怒鳴り散らされた。
 被告菊美が「章文さが部落会に出るなら俺はもう出て来ない!」と、言ってその場を立ち去った。
 熊谷孝志、渋谷吉彦、渋谷より州、熊谷義文議員らが顔を見合わせてそれに続いた。
 それで会議が中断されたことにより、他の者達が帰って行ったが、部落長である被告繁と、副部落長会計である被告田中和晃は、その場に残った。
 二人に話をかけようとしたが、被告田中和晃は、「章文さと話すことなどない」と帰って行った。
 被告繁と私は、跡片付けをし、ことの顛末について話し合ったが、被告繁は、「とにかく通帳は返した方が良い。それから親父と二人で、部落と話してくれればよい」と言われた。
 翌日の、令和元年12月11日に、被告繁あてに手紙をしたため、通帳と一緒に渡している。(添付資料5)
(5)これらの通帳返還と前後して、…令和元年12月27日の消印が有る封筒で、被告繁、被告渋谷宛送付した。
 令和元年12月11日付、被告繁宛の文書(添付資料5)は、当日に、通帳と一緒に被告繁に渡しています。
 令和元年12月27日付の文書(添付資料6)は、被告繁に後日送付したものです。
 被告渋谷に送付した文書(添付資料7)に、被告繁に宛てた文書を同封しています。
(6)その後被告繁は、…部落総会や作業、行事に参加しない場合に出不足金を徴収することになっていることに思いを致し、しかし、一方で総会日時や…擁護する意見はまったくでなかった。
 平成29年度までは、出不足の徴収は行っていない。一時期、草刈り作業などにおいて出不足金を徴収していたが、草刈り作業は本谷園原財産区の修景事業(道路わきの草刈りに補助金が出ている)と重なることから、草刈り作業に出役した者に、人工代1,500円を支払うとされている。
 令和3年10月初めに、被告繁と山中で出会い、村八分について話し合ったが、「すべて孝志の指示だ」と、発言された。
2 文書配布の違法性について
原告らは、請求の原因2項(4)で、…被告田中が阿智村総務課の担当者に事情を説明した上で阿智村が文書を配布してくれるよう依頼し承諾を得ていたのであって、…組長個人に配布の義務などない。
 令和4年4月初め、飯伊森林組合西部支所に所用が有って出かけたとき、職員から、「配布物や回覧用資材注文書が届いていないとお聞きしましたが、どうしたらよいですか」と話されている。
 令和4年5月9日、JAみなみ信州農業協同組合阿智支所資材部に電話を入れて、「農協からの配布物や資材の注文用紙は誰が配布しているのか?」とお聞きしたところ、「部落長さんにお願いしています」と返答された。
 阿智村総務課の担当者に文書配布を依頼したとあるが、令和3年4月に、山口総務課長に回覧板の配布等で考えをお聞きしたときは、その様な話は確認していない。
 阿智村から配布文書等が送られてくるようになったのは、今回の訴訟が始まってからである。
 阿智村からは、回覧文書と配布文書が別々に行政嘱託員(部落長)に配達されている。
 回覧文書は、各組備え付けの回覧板にて組長が回覧することであり、組長には、部落会計から手当が支払われていることで、回覧の責任が伴う。また、東組組長を加藤政章に引き継ぐに、「回覧板は、最後でよいので回してください」と、お願いしている。
 阿智村からの配布物は、各組の戸数分を、それぞれの組長に配布し、組長が直接組合内の各戸に配布している。
3 被告繁、被告田中、被告富美夫、被告加藤、被告渋谷に関する結論
 まして被告富美夫は、部落長に就任してから何らの新たな行為をしたわけではなく、…共同不法行為に当たらないことは更に明白である。
 部落長は、園原部落会計から役職手当が支払われており、行政嘱託員としても、阿智村から手当てが支払われている。
 回覧板は組長預かりであり、部落長から配布された回覧用紙を回覧板にはさみ配布することに部落会計から手当てが支払われている。
 農協や森林組合は、配布物について部落長に費用を支払っている。
 特に、熊谷富美夫は副部落長書記として、また、翌年には副部落長会計の立場、その翌年では部落長として、一連の騒動を間近で見ており、役員として中心的な立場に居た。
 被告加藤から被告渋谷に組長が引き継がれているが、回覧文書を回覧しない事や、配布物を配布しないことは、疎通しての行為だと考える。
4 被告菊美の行為について
(1)原告らは井水について種々主張するが、そもそもこの井水は農業用の井水であり、被告菊美が阿智村から除雪を委託されるようになった平成8年12月の直後に、…従って、村八分の状態に置かれて以降井水が止められたということではない。また、原告らが、本件訴訟が提起されるまでに、冬季の井水の減少について被告らに何らかの苦情を申し立てたことなどなかった。
以上の通りであるから、被告菊美が嫌がらせのために井水を止めたという事情など、どこにも存在しない。
 井水は農業用だけでなく生活用水であり、井水権利(基金の積立)が存在しており、園原部落会計に関係なく管理運営がなされている。
 平成8年12月ころの井水は村道に付帯されてなく、除雪で井水が溢れることなどなかった。
 平成16年に、一部区間(100m)が道路側溝と併設されたが、これは阿智村が勝手に行った工事であって、旧井水はそのまま残されている。
 井水は四六時中流れているもので、井水を止める時は、春の井水作業の時だけで、それも午前中だけである。
 井水は、防火用水の役目も兼ねており、また、私の家には「長者の池」という名所があり、魚が居るので井水は止められない。
 井水作業で井水が止められるときは、自宅の外水道から、長者の池まで水を引いている。
 井水が完全に止められたのは、令和3年11月初めの事であります。
 園原水道返還金横領の損害賠償請求で、令和3年8月12日に、熊谷操以下二名を提訴したが、その2か月後の令和3年10月29日の金曜日の午後、阿智村は、水道料金を支払わないという理由で、私の家の量水器が取り払われ、給水が止められた。
 しかし、私の家には別の給水管が有って、台所・洗面所・浴室の使用には支障がなかったが、トイレだけは、井水を汲み取り賄っていた。
 11月5日の金曜日に、急に別の配管から吸水が出来なくなったことから、阿智村長に様子をお聞きしたら、別の配管を切断して、給水を止めたと話された。
 この事件に対しては、現在長野地方裁判所で提訴して争っています。(令和4年(ワ)第12号地位確認等請求事件)
 やむを得ず、水源を求めて、清内路の名水を汲み取ることに至ったが、トイレの水は井水を利用していた。
 令和4年2月中頃、井水の管理者田中友弘に、井水が止められていることを相談したが、「俺は井水を流す管理者であって、止めることなどしない」と話された。(2)空き缶については、被告菊美は全く関与しておらず、何故被告菊美の嫌がらせとして数えられるのか、理解に苦しむ。
 被告菊美とは言っていない。
 同じ種類の空き缶が、日を置かずして投げ込まれていることは、到底観光客とは思えない。
 被告菊美が経営する店舗の自動販売機に、投棄された空き缶と同じ種類のコーヒー缶が販売されている。(写真添付)
 空き缶以外にも、誹謗中傷のビラが同じ田に置かれており、飯田警察署刑事課が捜査中であるが、「嫌がらせがエスカレートしていますので、これやります」と、知能犯捜査一課今井刑事係長から言われています。
(3)ア 被告菊美が阿智村から村道の除雪を委託されたのは平成8年12月からであり、それ以外は阿智村が除雪を行っていた。
 阿智村は、黒柳忠勝村長が在任中の、平成5年頃、甲第8号証に有る、ホイルローダーと同型と思われるホイルローダーを購入し、職員が智里西地区(本件所在地区)の村道の除雪を行っていたが、思うような除雪が出来ないことから、西地区内で除雪が行える者を募集している。
 除雪作業に申し出た者は、智里4228-イ熊谷忠介(タダヨシ)と、熊谷菊美であったが、村会議員であった熊谷操が、次男の被告菊美を作業者に推薦した。
イ …本件道路上で、方向転換する余地などない。…いずれのホイルローダーもほとんど同型で、除雪のための機構であるハイド板の全幅は3.2mメートルあり、主要道路から原告章文方に通じる村道の道幅は、侵入部分で4.1あるが徐々に狭くなり、原告章文方の表玄関あたりで3.5メートル幅、原告章文方の裏口付近で3.2メートル、その後すぐに2.6メートル幅まで狭くなっており、全長5.5メートルあるホイルローダーが、本件道路上で方向転換する余地などない。
 ホイルローダーは、乙第7号証のホイルローダーに更新したとあるが、更新はされていない。
 乙第7号証のホイルローダーは、幅員が4m以上の村道用に追加で納入されている。このことは、乙第7号証のホイルローダーを納入した、コマツ信南飯田ヂーゼル株式会社にて確認を取った。
 乙第7号証のホイルローダーの除雪部分はハイド板(排土板)であり、雪を道路わきに寄せるドーザータイプである。
 幅員4m以下の村道(当該村道)は、従来からあるホイルローダー(甲第8号証)で除雪が行われている。
 尚、甲第8号証は、従来のホイルローダーと同型タイプの写真である。
 従来のホイルローダーは、乙第7号証のホイルローダーのハイド板に代わって、除雪する部分の形状はバケットである。
 自宅裏の村道での雪の積み上げは、乙第7号証のハイド板では積み上げが出来ないことから、従来のバケットホイルローダーで除雪したものである。
 従来のホイルローダーは、専用の車庫に保管されており、カギは被告菊美が管理している。(写真添付)
 従来のホイルローダーは、除雪に使うほか、園原部落の春秋の作業にも使用されている。
 平成28年2月に村当局に相談に行き、熊谷操の園原水道返還金横領を阿智村長に相談してから、甲第7号証の写真の通りの除雪状況が続いてきた。
 昨年8月12日に、熊谷操以下二名を、水道料金返還金損害賠償事件で訴えたことにおいて、熊谷操の次男である被告菊美は、除雪したすべての雪を積み上げるようになった。
ウ そのため被告菊美は、…原告章文の父親である熊谷典章から本件道路の除雪を依頼され、村と相談したところ、「道幅の許す範囲で除雪してくれればよい」との返答も得たので、ホイルローダーが侵入できる限度で本件道路の除雪を行うようになった。…現在まで同様の方法で方向転換している。
 平成8年は、原告章文の父典章(ツネアキ)は村会議員であった。被告菊美は、父親である熊谷操の自宅裏の村道(幅員3m)の除雪をしながら、当該村道(幅員4m)を除雪しないことを注意したことであって、阿智村と相談したことではない。
 自宅表玄関に通じる部分と有るが、その部分の幅員は5m以上ある。
 平成28年初めまでの方向転換は、自宅表玄関に通じる部分を除雪したのちに行っていたが、平成28年の冬からは、除雪をせずして方向転換をするため、雪が圧接されて雪かきが出来なくなった。
 「村道の道幅は、侵入部分で4.1メートルあるが徐々に狭くなり、原告章文方の表玄関あたりで3.5メートル幅…」とあるが、現地を実測すれば、被告菊美の主張はすべて虚偽であることが判明した。(資料添付)
 なお、この村道の改良は昭和58年頃であって、被告菊美が除雪を始めた平成8年まで変わらぬ形状である。また、今日に至っても変わっていない。
エ 被告菊美は、本件2月頃、役場担当者から「原告方から宿直に電話があり、除雪作業が不十分である旨の電話が有った」と聞かされたが、それまでは原告方から除雪について云々されたことなど全くなかった。
 平成28年から、一切除雪されなくなったので、妻美代子は、毎年役場に電話を入れていたが、役場からの返答は、「花桃の木が邪魔で侵入できないと菊美さんは言っています」とのことでありました。
カ 甲第8号証の写真のうち「阿智村所有のホイルローダー」として提供された写真について、以下の通り釈明を求める。(原告熊谷美紀は、いつ、どこでこれを撮影したのか。
ホイルローダーの写真は、令和3年まで阿智村が所有していたホイルローダーに近い写真を添付したものである。令和4年7月1日

 被告は噓八百
盗伐裁判の渋谷晃一に始まり、操、孝志、菊美らの犯罪家族は、どうしてここまでの嘘を並べ立てられるのでしょうか? 弁護士の程度にもよると思われるが、証拠を捏造しても嘘を押し通すことに何の意味があるのでしょう。嘘は必ずバレるし、嘘となれば和解も出来ません。時雄のように謝ることを知らない者ばかしだとすれば、泥棒をやるのにためらいも無いのでしょう。飯田市裁判の弁護士(都内)は「私が理解できなければ裁判官も理解できません」と、物事の本質から始めるに、裏付けが無い証拠に話は傾けても、それ以上のことはありません。
 判裁の共通点
熊谷秀樹村長は、村八分の訴えを考えて見るべきでしょう。村八分の訴えは、相当なる疎外の事実が証明できなければ訴えることは出来ません。まして、回覧板だけであったならば、話し合いで解決できることとして終わるでしょう。だが、裁判官はこの訴えを受理した。それは、これらの村八分は、「操の横領裁判」に大いに関係していたからである。
操の横領裁判に関係するとは、園原水道は園原住民の権利ある水道だとすることで、その園原部落の部落長や組長を相手取り村八分で訴えるは、「なぜ村八分にしたのか?」であることだ。理由もなしに疎外するはないし、理由が明確になればその理由が問題とされる。そう、村八分にした理由が明確になることが目的なのだ。
 術中
孝志や菊美らの反論は、まさに操の横領に関係していたとするもので、それは熊谷秀樹村長に伝えてきた内容でもあった。裁判において証明されるものは、「それらの事実」であって、どちらが正しと言うことではない。間違いなく行われた“事実”が、双方の反論や首長において、“事実”が事実となるのである。正直ここまで反論してくるのかとびっくりしたのは、術中にはめようとしての訴えに、見事にはまってくれた驚きなのだ。令和4年7月3日

 判決の後先
村八分の裁判は、もはや終盤に来ており、被告らはこちらの反論文に対して、新たな反論が起こせるかにある。人権侵害に大した争いはない。訴えの事実が有ったのか無かったのかに尽きることで、事実であれば何を反論したにしても言い訳にしかない。そして侵害最大の事実は「配布物・回覧板」にあるのだ。「二年間以上回覧板が回ってこない」「配布物が配布されない」この二点が確認できればそれまでで、残念ながら、被告はこの事実を否定できなくあった。裁判官が確認することは、「配布物回覧物の配布元」であることで、それは被告らが、「農協と森林組合は配布を行っていない」と反論してきたからだ。ここに阿智村の配布物の件が加わらなくあったのは、訴状の添付書類に阿智村の配布物状況の書面を証拠としていたからである。私は阿智村の配布物回覧物だけで十分であり、森林組合や農協は特に訴えていなくあったが、被告らが自ら掘り起こしてくれた。「この侵害も付け加えてください」てなもんだ。語るに落ちるどころの話しでなく、馬鹿の見本ともいえるべきことで、この付加事実が確認されれば、被告らはより一層不利になることだ。
 農協と森林組合の差
飯伊森林組合の林組合長には、操の横領の外に阿智村で行われてきた多くの不正を告げていたし、盗伐裁判においても操の関与を話していた。それはそれなりに防御はされても「うちの理事だから」の一言で、隠蔽に代わるものは無かった。だが、西部支所の職員らは多くを理解し、そして協力もしてくれた。「うちの回覧物が届いていないとお聞きしましたが、直接お送りしましょうか」は、それ以外に何もない。「その件は訴訟になっているので、森林組合の回覧物をどのように部落にお願いしているのか、それを書面にしていただけませんか?」とお願いすれば、「一応組合長に相談して、阿智支所の押印で書面とします」と、快く受けていただいた。令和4年7月5日

 菊美の行為
農協阿智支所の雰囲気はかなり変わっていた。農業資材部には購入でよく顔を出すが、この様な話をするにはやはり課長に話すしかないと、それは唐突に課長を訪ねた。いつものように資材を買うと思われたか、二人の者が対応するに、今日が課長に用事があってきましたと、そして課長の席に目をやれば、課長は視線を向けて立ち上がり近寄ってきた。突然の非礼をわび、そして本題を切り出すに、割と軽く受けたようで、「すぐに必要ですか?」と言う。いやあ、一週間後の火曜日にまた来ますので、それまででかまいませんと言えば、分かりました用意しておきますと、これもまた軽く返事をした。
 一週間後
約束通りに出向くのは当然であるが、相手もまた約束通りと言う前提であることに約束は成立するのだが、何かが有れば、約束通りは案外に約束が守れないと言うこともある。そんな情景がこれから起きることは、そうは驚きでもなくあった。
農業資材部に一歩入れば、そこはすでに不自然な感じであったのは、すでに課長の姿がそこになかったからである。課長が居ないとのことは約束が果たされないとのことであって、そのような事態はすでに想定していた。これは私の悪い癖であるが、どっちに転んでも良いようにと想定するは、まあ、悪い癖ではなく予備知識だと解釈していただきたい。
「課長さんは?」いないのが分かればこれしかいう言葉はないが、「ちょっと席を外しています」は、用意されていた言葉としては不適切だ。ちょっと席を外したなら、「あれ?」との疑問符が先になければいけない。その上で、居留守であっても探すふりをするべきではないか。皆さんはどう思いますか?令和4年7月6日

 何かがおかしい
みなみ信州農業協同組合において、資材部の職員と金融部の職員は多くの違いがある。分かりやすく言えば能力の差である。この阿智支所資材部から村議会議員になった熊谷恒雄が共産党であることは、農協資材部に多くの共産党が居ることを表している。だからして私のことも詳しく知っているだろうが、やはり赤い奴らの感覚は、得てしてそれが表に出てくる。課長が居ないとのことを躊躇なく伝えるは、やはり用意されている言葉であって、何か御用ですかの言葉はない。男と女の職員が何か御用ですかと白々しく口にするのは課長が居留守と分かること、改めて話すは苦痛でもあるが、その時、そうだ、この男に代筆させればよいと考えた。課長が席を外しているのであれば代筆せよと迫れば課長を探すはずだし、居留守であれば対応せざるを得ないだろう。そして「熊谷操の横領の話は、村民に配布した文書でみなさんもご存じだろうが、その意趣返しで操家族から人権侵害を受けているが、その中で農協からの配布物も回覧されてこなくなった。それに対して、課長に配布物の配布実態を」まで話したら、女の職員は横を向きその場を離れた。そして男の職員は顔を背け、視線が宙に浮いた。もはやそこまでであったが、すかさずに、「課長が居ないならあなたが文書にしてくれれば結構だ」と、強い口調で言い放てば、困った顔して私が書いても良いんですか? などと、宙に浮いた返事ぶりである。課長でなくともかまわぬよ、裁判の証拠とするだけであって、なんなら課長の名前と連名で書いてくださいよと突っ込んだ。「あのう、今すぐでなければいけませんか?」と、これもおかしな返答である。今すぐの話しでは元々ない。一週間前に課長に今日だと伝えていることで、約束した日に取りに来ただけだ。今すぐでなければ、あなたが届けてくれるのか? 何なら課長が戻るまで待っても良いと言えば、「私の一存では…」と、か細い声でうろうろする。もはやこれで課長の居留守が事実になったが、課長が居留守まで使うに、何か嫌なものを感じたのである。令和4年7月8日

 くだらない奴ら
熊谷恒雄の選挙違反は大変なことだ。警察に告発しても逮捕が出来ないほどの犯罪である。これらも操の横領とともに阿智村民は知っているが、そこを質そうとの村民は私以外誰もいない。不思議な村だ、民主主義の根幹である選挙で違反があっても、違反そのものに気づかない理解力の欠落や、選挙違反でさえ肯定してしまう判断は、民主主義の概念から有りえないのだが、おそらく、共産主義の共有による自己利益集団行動が阿智村で起きているのだろう。
話しが飛んでしまったが、課長が居なければあなたと課長の連名で文書にしてもらえばよいと迫れば、今度は私の一存では出来ないと言う。出来なければ課長が戻るまで待つがと言えば、おかしなことに、上司に相談すると言い、奥の机に向かった。一二分話し込んでいたが、「分かりましたがどのように書けばよいですか」と言うに、配布物の委託状況を書いてくれればよいとしたが、回りくどいことに腹が立つ。
弁護士との打ち合わせにおいて、これらの文書を提出したが、「裁判官に提出するに押印が無いのは通用しない」と戻されたことで、再度出向けば課長が居た。やはりアポが無い方が通用するおかしな農協資材部である。「すみませんが、先日の書類に課長の印鑑をいただきたいのですが」と言えば、課長はそそくさと押印したが、その間、一言も発しなくあったのが居留守の後ろめたさに感じた。
 必要な証明
被告らは「農協と森林組合の配布物や回覧物は行われていない」と反論してきたが、このような反論はしないのが良かったことだ。なぜならば、嘘を重ねる結果となるからだ。なぜこのような子供じみた反論を被告弁護士は取り上げたのか不思議だが、案外と、ごく当たり前なやり取りだと知らされるに、何でもありの世界だと、今更ながらに気づくことであった。令和4年7月10日

 書類の効果
村八分は、火事と葬式の二分以外の一切の共同活動を断つというものであるからして、回覧板の回覧は、まさに村八分の一環となることだ。この回覧文書及び配布物は、村と農協と森林組合からの物で、これらの一切が回覧または配布されていなかったのを、農協と森林組合からの配布物は無いと反論されたが、農協も森林組合も、各部落に回覧と配布をお願いしているとの証拠が手に入ったことで、被告らの主張が嘘と証明されることになる。もはやそれ以上何をかいわんやであるが、これらの証拠は本日の期日で裁判官に提出する。これで配布物回覧物を配布回覧しなくあったことが確定するのだが、もう一つ、共同絶交の範囲において、被告菊美が除雪を行わなかったことや、除雪した雪を積み上げると言う行為がある。これに対しては、前回の期日に被告菊美の反論を退けけているが、まだ何か言いたいことが有るようで、7月5日付で、準備書面が送られてきた。その書面を読み取ったが、何を言いたいのかが分からぬが、訴訟の趣旨に関係がない細かいことが綴られていた。弁護士に、「この書面に反論する必要ありますか?」と言えば、「そうだねえ、何か細かな反論だよなあ、こちらの主張はこれで(農協と森林組合の証明)通るので、次の期日の様子で考えますか」あっさりしているが、回覧板と同じく、除雪を行っていない事実と、操を訴えた後に除雪を積み上げたのが証明されているからして、特に争う必要が無いのである。
 共同絶交
村八分の概念に、「村落などで,秩序や慣習を乱した特定の人を制裁するために,共同生活から締め出し,村落や村全体でこれと絶交すること。」とした共同絶交との行為が存在される。ここでいうのは、「秩序や習慣を乱した特定の人」として、それらの行為を原因として共同生活から締め出すことであるが、まず、私が秩序や習慣を乱したとして、それでも共同絶交は人権侵害になると言うことだ。この前提において、私が「秩序や習慣を乱した」と、被告らが証明できなければ、今度は、村八分ではなく、人権侵害に当たると言う、犯罪行為にになる。令和4年7月12日

 人権蹂躙
被告弁護士は、「回覧板を回さぬことだけで共同絶交と言えるのか?」と、強く反論してきたが、回覧板や除雪嫌がらせは十分な村八分になることで、その範囲であれば、村八分の争いで収まることだ。何を言いたいのかと言えば、「村落などで,秩序や慣習を乱した」に、当てはまらないからである。秩序や習慣を乱した者として、村八分に値することを行った者でさえ共同絶交してはならないとするに、秩序や習慣を乱していない者を共同絶交するは、最も重い人権蹂躙となることだ。
 原因は何だ
被告らの反論に、「秩序や習慣を乱した」の実例が何もない。要するに、私は何も社会秩序や習慣を乱していないのである。私が行ったことは、「操の横領」を村長に告発しただけである。そして警察に届けたが、これは国民の義務を果たしたまでだ。これが社会秩序の乱れだと言うのであれば、横領した操や、その犯罪を隠蔽した熊谷秀樹村長にこそ当てはまることではないのか。何が原因だ? 操の横領犯罪が原因であって、その腹いせに私を村八分としただけのことだ。回覧板を回さぬことだけが村八分ではない。除雪の積み上げだけが共同絶交ではない。これらは単なる嫌がらせであって、人権蹂躙はもっと違うところに在るのだ。考えてもみろ、私が操の横領を村長に告発したのは平成28年であるに、警察に告発したのは平成29年であるに、「部落との付き合いは遠慮願う」との文書が届いたのは令和2年ではないか。その中の2年間は、今までと変わらぬ状況であるに、なぜ突然に文書が届いたのかと言えば、私が預かっていた古い園原部落本通帳を部落長の求めに応じ返しことと、操の犯罪を質すことを宣言したことだ。部落会に出て行けば、必然として操の横領を突きつけたことで、それを避けるために私を追い出そうと画策したのが操と孝志と菊美である。令和4年7月14日

 隠れている行政犯罪
私を村八分にするは、なにも操の策略だけではない。そこに村民はおろか、私に協力してくれた人たちも何も気づいていない事実がある。それは、園原住民に権利ある園原簡易水道を、名実ともに村の水道とするための、熊谷秀樹村長の謀略があったのだ。
 抜き差しならぬ
引くに引けないと熊谷泰人市会議員に吐露した熊谷秀樹村長は、一度犯した過ちゆえの隠ぺい工作を続けているが、令和元年に、とんでもない方法を思いついている。それは、園原水道を村営水道とするために、一部区間の水道管を敷設替えしたことだ。この工事に何も理由はないし、井原清人生活環境課長も、「中間貯水槽配管漏水のスポット工事」だと説明している。だが、そこに隠されていたのは、浄水場から熊谷操宅までの水道管入れ替えであった。村が配管の入れ替えを行えば、村の水道になるとの考えだろうが、多額の費用をかけてそこまでのことを行うに、それに対して不審を感じる議員は吉川優議員しかいなくあった。
スポット工事の部落説明は令和元年の12月にあったが、この時点においてはまだ議会の承認を得ていなく、なぜそこまで慌てるのかは、やはり、操の横領に深く関係をしていることだ。園原水道を阿智村の水道とすれば、操の横領は無くなると考えたようだが、併せて、横領の証拠たる使用済通帳を私から取り上げる目的もあった。その証拠に、井原清人生活環境課長と私のやり取りのさなかに、孝志が「通帳を返せよ」と声を出している。(録音あり)そしてその目論見通り、村が帰ってから私への攻撃が始まったのだ。そう、「通帳を返さなきゃ横領じゃないか」と菊美が声を挙げ、そして馬頭雑言をあびせて出て行ったのだ。菊美の「横領ではないか!」に笑ってしまうが、それが通用するくらい園原の者たちは知能レベルが低い。このような者たちの中で何を話し合おうが無駄である。令和4年7月16日

 吉川議員の質問一般
設計図も無ければ事業計画も無い水道管敷設替え工事、これを井原清人生活環境課長に追求すれば、返る言葉は何もなかった。やむを得ず、吉川優議員に一般質問で追及してもらうよう依頼した。
吉川議員の「園原水道一部敷設替えは5か年事業に含まれていませんが」の追及に、井原清人生活環境課長は、なんと吉川議員を脅した。吉川議員の質問内容を確認したいと近寄り、「ルール違反じゃないですか」と、耳元でささやいた。ようは、一般質問の内容を事前に通知してないとのことだが、園原水道で質問したいとは知らせていた。詳細を言わないようにお願いしていたので、それを指してルール違反と言うのである。この質問は効いた。井原清人生活環境課長は席を外し、10分も20分も練った上で、「10か年事業に含まれています」と、とんでもない答弁をしたのだ。あきれた話であるが、そこで異様な状況に陥ったのが、なんと、質問した吉川議員であった。井原清人生活環境課長の耳打ちで、すっかり怯えてしまい、10か年事業計画などと言うバカげた答弁に反応できず、その後の質問も出来なくなったのだ。
これには参った。園原水道一部敷設替えの質問はジャブであって、その後に村長の不法行為を用意していたのだが、すべてが腰砕け、私は思わず傍聴席を立つしかなかった。
 火の粉
行政に歯向かうに、正攻法では通じないと分かっていても、それは一応の手段であることだ。議員は常に村民の立場にあるものだが、共産党には共産党の立場しかない。そのような中で何が出来るのかと言えば、自身に火の粉がかかるように仕向けるしかないのだ。
園原水道の一部敷設替えを行ってまで村の水道だとされるに、それに抵抗できなければ外で戦うしかない。それも他人の手を借りずにとすれば、水道代を支払わないとの結論しかなかった。令和4年7月18日

 村八分と水道代
園原水道の一部敷設替えは操と熊谷秀樹村長の謀略であるに、そのようなことをしても園原水道の権利は変わらない。それが分からぬ者たちが行政と議会に居ることに阿智村の不幸があるのだが、分からぬ者たちに分からせるには、法律において解決するしかないのである。
水道代を支払わぬは村ではなく村営水道との争いであるに、そこには操家族が深く関与するは、当然に操を訴えたからである。熊谷秀樹村長は刑事を騙せれたことで一件落着としていたし、操もただ警察に捕まりたくないの一心で、証拠となる使用済通帳を私から取り戻すことしか考えていなかった。まさかのまさかで、民事訴訟にかかるとは思いもよらない熊谷秀樹村長であった。
 正気の沙汰
操を訴えたことで狼狽えたのは熊谷秀樹村長も同じだろう。民事にかかれば、そして偽造契約書が事実と証明されれば、刑事を騙したことも隠ぺい工作もすべてが白日の下に晒される。これで冷静に居られなくなり、私への攻撃に変わったのだ。私に対峙できるのは給水停止しかないことで、そこを実行するにためらいが無いのは犯罪者特有のものだ。
正気の沙汰でないは操や孝志も同じであって、元々に泥棒家族、何でもやれるのは、生まれついたものであろう。給水停止しても別配管から給水できると知れば、迷うことなく本管を切断するし、トイレの水に井水を利用していると知れば、これも井水を止めるとする。このあくどさは普通の者では考えもつかないが、これらの行為が村長と職員と連携して行われたことに阿智村の異常性がある。令和4年7月20日

 被告たちの関係性
被告らの主張に、盛んに被告第一人者熊谷富美夫部落長(今年度)を擁護する反論が目立つ。その反論は、「熊谷富美夫は今年度の部落長であり、それまでの経緯を何も知らない。何も関与していない」として、被告の対象にならないと主張している。それも、1回目の準備書面も2回目の準備書面も、しつこいくらいに擁護してきた。なぜか? この疑問を解くのは簡単である。熊谷富美夫の父、熊谷敏治さんは、園原水道が園原部落の水道であること、また、熊谷操が横領をしていること、それらの事実をすべて知っているからである。そして、敏治さんと私には信頼関係があるからだ。
村八分は共同絶交であることで、それも令和元年度の部落長と令和2年度の部落長の連名で文書として送付されていれば、被告は部落長となる事での訴えである。訴えるについても、敏治さんに私は手紙を書いている。「井水を止めるのは部落長権限であるから止めさせていただきたいと、続くようであれば訴える事になる」と、実情を知らせている。当然に、息子冨美夫に意見したはずだ。しかし、孝志は冨美夫の立場など考えていないし、冨美夫もまた孝志が怖くて何も言えない。
冨美夫は長く農業委員を続けてきた。それら用紙を各戸に配布するのも役目であったし、操の横領も機会あるごとに話してきている。親に言われなくとも重々承知しているのだ。それが私と疎遠になったのは、例の盗伐事件において、無断伐採を行った智里西製材クラブの仲間であったからだ。後ろめたさはまだ素直な証拠であって、確かに巻き込まれたの感は分かるが、法律はそこにないのも確かなことで、そして今の状況にあるのだ。そしてもうひとつ、熊谷敏治さんが、操に怒鳴り込むと言う危険性を含んでいることで、操としては、そこを抑えようとしての弁解であるのだ。令和4年7月22日

 証人尋問
熊谷敏治さんが事実を証言するは、私が頼めば当然に引き受けてくれるだろうが、村八分の裁判ではその必要はない。しかし、被告孝志が作成した証拠類に、敏治さんのこの事が裏付けられる状況が見て取れる。それほどに熊谷敏治さんに気を使っているということだ。それもそうだ、孝志が怖くて何も言えない冨美夫が、訴えの第一被告であることは、敏治さんの怒りは相当なものだろう。
 ついでの裁判
村八分での訴えは、阿智村中で相当なる状況を生んでいる。今時に、村八分などの時代錯誤があるのかというよりも、当たり前だと思っている行動が村八分であると気づいた恥ずかしさである。当たり前の行動が大きな要因であれば、それを生み出す阿智村の異常性が根底にあることだが、そこに気づかないは、やはり阿智村の共産党に大きな原因があると考える。本来ならば、村八分だと騒ぐのは共産党だ。ようするに、村八分などの考えは、共産党が最も気にするところの人権侵害なのだ。阿智村が異常だというのは、村八分にする側に共産党が居ることで、村八分の被害を受けた者に寄り添うことはないからだ。まあ、この裁判は次いでのことで、もとは操の横領犯罪にある。もはや操の横領は事実として村民に知らしめてはいるが、そうであっても裁判に勝つとは限らない。まあ、損害賠償請求であれば、勝つと負けるは金額であるが、そうはいっても負けたとなれば、横領そのものがかすれてしまう。そうならないためには、村八分の裁判において、村八分が操の仕返しであるとを確定すれば、横領なくして村八分は起きなくあったと証明されることになる。そう、たったそれだけのために提訴に及んだのである。令和4年7月24日

 瓢箪から駒
裁判はしてみるもので、考えてもいない思わぬ収穫がある。たったそれだけのためにと始めた村八分の訴訟でも、被告らの反論として提出されていた証拠に他の犯罪がもう一つ証明された。それは当然に操の横領に関係するものであるが、この犯罪もまた横領であるし、この横領も民事的には時効を迎えていない。操の裁判が終わるに合わせ、同じように提訴することになるが、操の横領が確定すれば刑事事件と進めるに、この横領犯罪は刑事訴訟法においても時効とならないだろう。それほど深く関係する二つ目の横領の犯人は、操の横領を隠蔽した熊谷和美と熊谷孝志の犯罪だと断言しておく。
 被告が否定する三つの村八分
「回覧板を回さぬことは村八分でない」この様に被告らは反論している。回覧板を回さぬ一つを取り上げての反論に少々戸惑うが、村八分は状態であって、実質的なのは共同絶交だ。絶交とは付き合いを強制的に断つもので、それらの行為が共同で行われることが共同絶交となる。だからして、回覧板が回ってこないは村八分の状況であり、絶交行為の一つになっている。
訴訟の原資は、田中和晃(義幸の長男)部落長と熊谷繁前部落長から送付されてきた通知文である。その通知内容は「部落総会の総意として、今後の部落総会、作業、お祭りへの参加不要、今後一切の部落関係の付き合いを遠慮する」である。村八分として、これ以上の原資は無いことで、この通知文だけで提訴が出来たことである。この文書の中に、「回覧板を回さない」などは書かれていなく、だからして回覧板配布の停止は、共同絶交を証明する状況証拠となるのだ。
回覧板が回ってこないのを危惧して、加藤政章に「回覧板は最後で良いから回してください」とお願いしているが、否定するならこの件を「聞いていない」とすればよい。だが、この件に対しては、その様に聞いていたと認めている。令和4年7月26日

 二つ目の否定
この様な文書を書面として送られてきたことは、全くに共同絶交を宣言したことであり、被告らはこれに反論できることない。
前記にも書き出しているが、「熊谷富美夫は関係ない」と、二度の準備書面で否定している。その原因は前期に書き出したので今更だが、熊谷富美夫が現部落長であれば、まず訴訟の相手は部落長であって冨美夫個人でないことだ。この様な事が分からぬ弁護士は居ないと思うが、被告の特権として何を反論しても良いことでもある。
 三つ目の否定
菊美の除雪積み上げは村八分の行為でないと否定してきた。その理由がまた面白い。「被告菊美は自動車の通行を確保することであって、歩行者の便宜を図るものではない」この反論を読んで、読者の皆様は何を思いますか? まあ、開いた口が塞がらないとでも言いましょうか、そこに応えることもないでしょう。
この様に、被告らの反論は焦点も何もなく、ただの口喧嘩の様相で有りますが、元々に村八分は、嫌がらせ行為そのものが有ったのか無かったのかが論点であり、それを被告が否定できなければ、理由など取り上げられるものではありません。ですから、裁判官が知りたい嫌がらせ行為は、事実の認定ではなく、「なぜ嫌がらせ行為を行ったのか」の理由の方であります。回覧板や配布物は部落の共同作業であって、それを止める行為が部落で決められたならば、まさに共同絶交を部落が行ったとされます。いや、回覧板の停止は共同絶交になったのです。ですから裁判官は「回覧板や配布物の配布元を明確にせよ」とされて、阿智村と飯伊森林組合とみなみ信州農業協同組合の証明を必要とされたのです。これら三通の証明は取れており、前回の期日に提出しました。令和4年7月28日

 総会か部落会か
「原告章文は自分から部落総会に出ないと言って来た」部落とお付き合いをしないと言ったのは原告章文だ、と反論された。それは執拗に「部落総会は年5回は開かれている」とし、総会と通常会議を混同したまま、二回目の準備書面でもそれらの会議記録を証拠とされた。
 別空間
阿智村の議会は別世界だと言った吉川優氏、一般社会との感覚の違いを吐露したものだが、裁判もある面同じような感覚を抱かせるものだ。「総会を年5回も開く?」この話を聞けば、何をバカなことをと誰でも思うだろうが、こんなバカな反論にも根拠をもって否定しなければなりません。原告弁護士は常識的に「自治会でも区会でも常会でも、総会は年一回で行われております」と裁判官に説明するに、被告らは「総会は年5回開いている」として譲りません。なぜ執拗に繰り返すのかと言えば、私が熊谷繁部落長に宛てた文書に、「部落会は控えさせていただきます」と書いていたからです。菊美が「章文さが出るなら俺は出ん!」と大声をあげたことで、私が部落会に出れば菊美が出ないと言っている。ならば私は控えますとした。それを取り上げて、部落との付き合いをしないと言ったのは章文だと反論されたのです。言葉尻、「部落会」を総会だとして、部落総会で年度事業を色々決めている。総会に出ないは私の方だとの反論です。
 馬鹿も相手
孝志が部落長をやった平成19年、そのころはまだ役員会を年三四回開いていましたし、年度末の三月末を総会としていました。それは今も続いておりますが、孝志が二度目の部落長をやった平成24年頃から、孝志が総会総会と言い出したようですね。孝志の考えだと、部落住民全戸に招集をかけることが総会のようで、令和元年12月の、例の園原簡易水道の一部敷設替えの説明会を開催するに、部落全戸を招集したので、それを総会だとの理屈でした。このような馬鹿を相手するのも裁判なのであります。令和4年7月30日

 孝志の頭
原告弁護士の説明において、総会なるものの理解が裁判官に出来たことであるが、そこが崩されればもはや反論が無いとしてか、しつこくも二度目の被告準備書面において、またもや総会だとした書記記録が提出された。しかし、それらの書記記録には、総会としたものと、常会としたものの二つの記録があった。クリックしてご覧ください。 園原部落会議記録     被告らは、「部落会ではない総会だ」が反論のようです。それであれば、この食い違いをどのように説できるのでしょうか。
 偽造はお手の物
平成19年は孝志(上の組)が部落長でした。その四年後にまた孝志は書記になっておりますので、この書記記録は孝志が作成した物であります。ここで注目願いたいのは、二枚目の末尾です。これ、後に付け足して書かれています。3月末に、勘定と言って、組長5名を招集しますが、組長は役員ですので役員会になります。役員が出席しないので三役会としているようですが、三役会などの言葉は園原部落には存在しておりません。私が「部落会とは三役のほか、組長・井水役・公民館員・農事部長他が出席する役員会のことを示します」と主張したことで、孝志は必死にそれを否定し、「部落会など開催していない」今までの反論に併せることを目的として付け加えたようです。そして3月末に行われた総会まで、三役会にされたようですが、これでは、会計報告が行われていないと、証明したようなものですね。
ここに挙げた3枚目までの園原部落会議記録は、すべて孝志が偽造したものであります。偽造書類であるとの証拠は、ファイルリング用の穴が無いことで分かりますが、平成21年度の物を手書きで22とするのはあまりにも幼稚ですね。それは、孝志がパソコンを操作できないことに理由があるようです。
極めつけは、4枚目と5枚目の平成25年の園原部落会議記録の写しです。どうでしょうか一目瞭然なのは、総会であるべき会議の全てが「常会」と記されておりますね。そして、前年度の3/29を総会と記し、最後の総会も3/27と記されております。これは、総会と常会が別であることを示すとともに、総会が年一回、3月の末に開かれていたことを証明するものです。令和4年8月1日

 労せず
被告と言っても孝志と菊美ですが、このバカ兄弟を相手するは容易いことで、自ら墓穴を掘っていただきました。当然にしてこの事実は、こちらの反論に加えさせてもらいますが、最後の砦であったような「部落会でなく総会だ」の反論主張が崩れ去れば、もはや降参ではないでしょうか。まあ、裁判ですから許すことは出来ませんが、この裁判において立証すべきことは、村八分の行為でなく原因であることです。総会でも常会でも構いませんが、出る出ないではなく、なぜそのような状況になったのかが重要なのです。出る出ないは口喧嘩と同じで、そこで村八分だなんだは関係ありません。なぜ村八分の状況になったのかを証明することが判決につながるのです。そしてそれを望む訴訟であるから訴えたことであります。
 心証
刑事裁判は、確実な証拠において判決へと導くものでありますが、民事はそれとは違い、証拠の確実性は重要ではありますが、事実関係の存否に関する裁判官の主観的な認識や確信が重要視されます。存否とは、存在するかしないかでありますので、とくに、村八分の様な漠然とした人権侵害については、証拠より、村八分の状態が存在したのかしないのかが主観的な認識であって、それらの行為がなぜ行われたのかの原因が確信となります。
主観的な認識は、「回覧板の不回覧」「除雪の積上げ」「不法投棄」「井水を止める」であることですが、これらの行為がなぜ行われたのかが、まだ明らかとされておりません。弁護士からは、証拠の無い「不法投棄」「井水を止める」の二つを村八分の行為として請求(主案的な認識)するかを検討するようにと促されていますが、証拠の無い請求でも通用するのが主観的な認識であることから、ぜひこの二つを加えたいと考えております。
証拠よりも事実認定が重要視されれば、これら四つの請求の事実は写真において確認されることで、誰がやったのかの証拠は不要です。少なくとも、園原の住民でなければ出来ない行為だと、裁判官が認識すればよいのです。令和4年8月3日

 影響するのは誰か
横領裁判、給水停止裁判、そしてこの村八分の裁判で、誰が一番影響するのでしょうか? と考えれば、熊谷秀樹村長で有ります。これら三つに共通する事項、それは「水道料金返還金」であって、その返還金が操に横領されたことが原因で、これらの裁判に及ぶことになったのです。操の横領を表に出すことなく、間違いで修正していただきたいと熊谷秀樹村長にお願いした。しかし、熊谷秀樹村長は、その事実を隠蔽した。表に出さずして処理できたことをなぜ隠ぺいに走ったのかは、岡庭一雄村長の共謀犯罪が露呈したからであるが、それにしても熊谷秀樹村長の倫理観の無さには呆れてしまう。これら三つの裁判が終わっても、まだ村長の椅子にしがみ付きたいとドタバタするでしょうが、まあ、被告の席に座らせる経験をさせた方がよさそうですね。そんな意味で「村長がんばれ!」と、エールを送ります。
 争いの無い裁判
「回覧板の不回覧」「除雪の積上げ」「不法投棄」「井水を止める」これら四つの侵害行為について、被告らは明確に反論が出来ておりません。「回覧板を回さぬことは村八分の行為ではない」とし、森林組合や農協の回覧物は無いと否定した。しかし、森林組合も農協も、回覧物は有ると証明した。「4m以上の道路はローダーで除雪している」「除雪は車の走行に支障をきたさないためで、歩行者のためにやっていない」として反論されたが、意味不明の反論であるし、除雪の積み上げに関して何も触れていない。「不法投棄などしていない」と、菊美は否定するが、これは反論にならない。そして、井水に関しては何も反論が無い。
この裁判は人権侵害の訴えであり、侵害の実態を四項目挙げて具体的な事象で主張したが、被告らはそれらの主張に対して、主張反論が何も出来ていない。これではこの訴訟もこれまでで、裁判官の指示、「村八分の対象たる行為の特定」に、空き缶の投機、井水の停止を含めて主張するかだけである。令和4年8月5日

 勝訴は見えない
村八分の具体的な行為は確定するが、だからとして、村八分に成るとは限らない。村八分は制裁行為であって、その制裁がなぜ行われたのかが要点となる。今回の場合、制裁の要因が明確になっていない。なぜ明確にならないのかと言えば、現状の要因としているのが「操の横領」が基になっているからだ。操の横領を隠蔽しようと考え、操の横領を追及している私を園原部落(権利能力無き団体)から追い出した。それだけでは収まらず、回覧板を回さず、私の田んぼと知った上で不法投棄し、私が使用する井水を止めた。そして、村道に除雪を積み上げ、交通・歩行を妨げた。
この様な組立の提訴ですので操の横領が要因とされ、数々の妨害行為が共同絶交となるのですが、基になる操の横領裁判が継続中であることで、その要因が確信されてないのです。ただし、裁判官は、この村八分の裁判を操の横領裁判と同時に進行することにしたのは、弁護士が共通している必然性と、内容的に共通していると判断されたからであるのは、操の横領が確信されれば、当然として村八分の判決も同じ判決になることだ。
 村八分裁判は付録
証拠が参考資料であれば、それら事件の事実関係のすべては裁判官の確信にあり、それは心証において導かれることになる。裁判官を主観的に判断させるにはどうすればよいのかは、村八分について証拠を集め、それらがなぜ行われたのかを強く訴えることしかありません。確かな証拠で確かな実行為を証明できれば、裁判官の心証は形成されていきますので、何よりも大切なことは、裁判官に嘘を言わないことです。
弁護士はそれらの事実関係を積み上げて被告の反論に対抗するものでありますので、感情的なことは取り上げてくれません。しかし、村八分という特殊な行為は感情的扇情においてなされることで、感情を抜きにして当たれません。それに対しての原告は、陳述書や期日への出席において働きかけることが必要になるのです。
この裁判を付録としたのは、操の横領を事実と確信させることでした。原因なくして事件は発生しない。横領が事実でなければ、このような村八分は行われなかったと、証明するためにこの裁判は有るのです。令和4年8月7日

 感情行為
村八分の絶対的な証拠は、「部落は付き合いをしません」という手紙文書であります。この文書が送られてきたのちに、数々の感情行為がなされました。これらの行為が目的もなく行われたのであれば、それは村八分でなく個人的な嫌がらせでしょう。しかし、何らかの目的があっての行為であれば、そしてそれが共謀しての行為であれば、まさに共同絶交を証明することになります。「回覧板を回すな」で、加藤政章組長に指示したこと、菊美が「雪を積み上げてやれ」は、村道を使用させないとする妨害行為、空き缶を投棄するは「不法投棄」、そして井水を止めるは、「井水権の侵害」、回覧板以外はすべて犯罪行為であります。そして被告らは、これらの行為を否定するだけの根拠も証拠も有りません。否定できなければ事実となり、村八分は立証されるのです。
 被告弁護士の場違いな反論
雪の積み上げ写真を見られれば、村八分の実行行為としてどなたも実感するでしょう。反論できない写真、これには原告弁護士も驚きを隠せませんでした。回覧板を回さぬ事実、雪の積み上げの事実、この二つを証拠として訴えたのです。この二つの事実は覆ることは有りませんので、被告弁護士もこの件については特段な反論が有りませんでした。これであれば、すでに裁判は判決へと進むのですが、何を思うのか、被告弁護士は、「部落とお付き合いをしないと言ったのは原告だ」との、場違いな反論をしてきたのです。「部落総会に出ない」と言ったのは章文だ、と言うのです。章文の方から部落と付き合わないと言ったのだと、私が送り付けた二つの文書を証拠とされて、反論してきたのです。なぜこのような反論に至ったのかは、「部落はお付き合いをしません」と言う文書を私に送り付けたことが、絶対的な証拠となっているからです。令和4年8月9日

 絶対的な証拠
文書の末尾に、「また、今後一切部落関係のお付き合い、介入等はご遠慮願います。」と、熊谷繁前部落長・田中和晃部落長の連名で、その上印鑑までご丁寧に押されていれば、これ以上の証拠は無い。このような文書を出すことが共同絶交なのである。これが部落会議で話し合った結果だとも書かれているが、幼稚とでも言おうか、その程度の者しかいない現実がこの地区にあるが、その中には、前議会議長の熊谷義文も居ることを鑑みれば、阿智村自体がこの程度だと計り知れる。
 必要な手紙
この文書を私に送るに、熊谷孝志の指示であったと熊谷繁は吐露しているが、孝志や菊美がなぜこのように仕向けたのかは、操の復讐と、操の恐れがそこにある。操をいさめる者が次々と亡くなれば、もはや園原地区は操の天下であることだ。だが、私は操の不正に正面から取り組み、犯罪とせずして解決を図ってきた。操は私に頭が上がらない状況であれば、邪魔な者は私しかいない。私を部落から追い出したいは操の絶対条件で、それを成すために菊美と孝志の寸劇を計画したのである。
「通帳を返せ!」この言葉は、操の家までの給水管敷設替え工事の不適に関し、井原清人生活環境課長を追求しているときに放たれたが、場違いな発言に違和感を感じた。通帳を返せの怒号がこの場で必要だとすれば、その後に何が始まるのかは言うまでもないだろう。そして始まった菊美劇場は、役場の者が帰ったすぐに始まっている。それも、熊谷繁部落長の話を遮って進められるに、これを用意周到と言わずして何とするかである。「通帳を返さぬことは横領じゃないか!」菊美に続いて「なんで返さないんだ」と声を挙げたのは渋谷より州で、間髪入れずに熊谷和美もそれに続いた。そのあとに、俺も仲間にしてくれよの感じで怒鳴ったのが渋谷吉彦である。そして寸劇のまとめは、「章文さが部落会に出てくるなら俺はもう出て来ない」令和4年8月11日

 操の恐れ
私が預かるとした解約通帳と使用済通帳に、操の横領証拠がしっかりと載っていた。この通帳が私の手元にある限り、操は枕を高くして眠れない。何としても取り戻したいは操の思うところで、だからして私が預かるとした。この通帳を取り返すにはどうすればよいのかと、足りない頭で考えたようだが、私がそれを承知で返したとは気づかなかったようだ。吉彦が「そんなに必要ならコピーすれば良いじゃないか!」と声を荒げたが、コピーが証拠になるとでも思ったのか、だとしたら相当お馬鹿である。そして馬鹿者どもは、私を部落から追い出すことに奔走し、ついには文書までを送り付けた。この文書が証拠となって、私は村八分の訴訟に踏み切ったが、これが作戦であることにいまだ気づいていない。
 予防線
一年前の今日、裁判所は私の訴えに事件番号をつけて、操の元に訴状を送っている。操の驚きは相当なもので、取り戻した通帳が何の役にも立たないことを知った。そして嫌がらせは度を越す状況になったが、それに輪をかけたのが熊谷秀樹村長だ。
給水停止は突然に始まり、何の前触れもなく実行されているが、子供の喧嘩に親が出てきたようだ。操の横領が裁かれるとなれば、その目的が何であるかは熊谷秀樹村長には理解できてるはずで、そこに予防線を張ろうとすれば、水道料を払わせるしかないことだ。そうでなければ、一年以上放置された水道料支払いのことに、急に給水停止とならない。熊谷秀樹村長に「操を訴えた腹いせに見えるぞ」と言ってやったが、親が出てきてしまえば、もはや子供の喧嘩で収まらない。
しかし、これも作戦の内だと気づいていないようで、給水停止すれば水道料を払うと本気で考えていたようだ。それは熊谷泰人市会議員に話したように、「ここまで来たら引き返せない」に表れている。令和4年8月13日

 阿智村を訴えるには
操を訴えたのは、阿智村を訴えるだけの証拠が無かったからだ。だからして、阿智村を訴えるにはどうすればよいか、それにはまず目の前にある犯罪から手を付けることであり、それが操の横領であったことと、操を訴えれば、おのずとして阿智村を訴えるだけの証拠が手に入ると考えてのことだ。実際に、思わぬ証拠の数々が手に入り、操と阿智村の関係の深さを知るにいたり、まだ多くの証拠が村にあると確信している。その手に入らぬ証拠を手に入れるにはどうすればよいか。それは、操の裁判をもっと大きくするしかないことで、それには村八分は格好な材料であった。
 追い出す理由
菊美や孝志の求めるままに通帳を返せば、それで終わると考えてないことに、操も私も同じように感じていたはずだ。操の横領は訴えると決めていたが、操にしてみれば、通帳が手に入っても、私が部落会に出向くのは恐怖であることだ。私も私で、もはやこのような部落に嫌気がさしており、部落会に出ていく気は失せていた。だからして、菊美の怒号に乗じることは私の口実であった。
熊谷繁部落長の求めに応じて通帳を渡したにせよ、「親父と二人で部落会で説明したらどうだ」の部落長の言葉に、繁の親父寛はそんな人間ではない。その場その場で力のある方につく情けない人間であることを繁の前では言えない。はたして急遽開かれた部落会に、私は呼ばれていない。寛に変わって部落の付き合いを初めて三余年の繁に、操の恐ろしさを知る由もないが、孝志や菊美が部落を思いのままに進めるのも気づかなくあった
組長である私から部落会に出ないとは言えないことで、菊美の怒号を利用したが、それらの結果でどうなるかも承知していた。令和4年8月15日

 あほんだら
部落会に出ないと言えば、菊美や孝志のこと、回覧板が回ってこないと察していた。だからして先手を打った。「回覧板は一番最後で良いので回してくれ」と、加藤政章次年度組長に直接話した。なかなか意地悪であるは私であって、この様な族を相手するは先手は有効な手段である。加藤政章の大家は私であるのだが、散々に世話をしてもこの男、酒の席の穴が悪いようで、どうも家では思うように飲めないようだ。お祭りの酒宴で私が帰れば、菊美や孝志は私の悪口を入れ込むことで、すでに彼らの術中に嵌っていた。それを知っての回覧板の話しに、「部落長の繁には話をつけた。部落会に出て行かないが、回覧板は一番最後で良いので回してくれ。なにも回覧板でよこさなくても良い。どうせ最後は捨てる紙だ。捨てると思って届けてくれ」そのように言ってもはっきりしない態度に、すでに孝志に言い含められていると悟っていたが、そこで加藤政章は思わぬことを口にした。「ヘブンスの地代は財産区の金なんで…」この言葉に驚いたが、「財産区はお前には関係ない。口出しするな!」そう叱りつけたが、この程度の男であった。すでに回覧板が回らぬとしたが、同時に、村八分へと進むことも確信したのである。
 雪の積み上げ
流石に驚いたのは、この除雪積み上げであった。このコーナーの写真にあるように、ここまで一度に高くなった訳じゃない。雪が降るごとに、徐々に徐々に積み上げられていった。この積み上げから先の村道を除雪をしないは毎年の事であったが、この様に積み上げられたことは一度も無かった。この左端が加藤政章に貸している住宅の入口であるが、そこはきれいに除雪されている。加藤政章に貸していなければ、全くにこの村道を除雪しないだろう。ここ数年、何度も村に苦情言うに、村も一緒になっての村八分、改善されるはずはない。しかし、この雪の積み上げは、私にとって全くに都合よく、よく積み上げてくれたものだとするのは、これほど明らかな嫌がらせは無いからだ。雪が多く振ってもせいぜい20cmか30cm、それも雪が溶ければ何ごとも無いが、これほどまで高く積み上げられれば溶けることもなく、そして村道も長く使えない。令和4年8月17日

 田んぼが出来ない
この積み上げられた雪は凍り付き、3月を過ぎても解ける気配は無かった。娘が犬の散歩するに、歩く範囲は雪かきをしてくれと言う。そして除雪機を動かせば、この氷の山に登る始末。やむをえず、汗だくだくで雪をどけたが、それはわずか50cmが良いところであった。4月に入り寛は幾度か田んぼの様子を見に来ていたが、その雪かき跡を歩くに何を思うのか。重機にしか目が向かないであろうが、雪が邪魔だと村に言っていない事は確かなようだ。そろそろ催促しなければと、重機の修理屋に電話を入れれば、様子を見に行きますとよい返事をくれたが、雪がこの状態ではままならず、少し溶けかかったこの山に、再び除雪機を動かしてみた。バリバリと音を立てての除雪は初めてのこと、それでも何とか平らに出来たが、これでは車は滑るだろうと、もう少し時間を必要とした。
そんな中、突然に交通課のおまわりから電話が入り「重機を移動してください」という。寛は、なぜ私に直接話が出来ないのか? やましい男のやり方は、境木の影響にあったのだ。渋谷吉彦が断りもなく、私の土地にある杉の木を切り倒した。なぜこれが行われたかは、寛の一言にあった。この件を警察沙汰にすると寛に伝えたのは私である。それは、寛が吉彦に切れと言ったのを知っていたからだ。この男、余分な事ともめ事が好きなようだ。そう言えば、操の横領ももめ事にしたのは寛であって、寛が息子の繁に操の横領の事実を話していれば、ここまでの大ごとにならなかったはずだ。そんなこんなで田んぼが出来ないと、それを私のせいにするのは構わないが、迂回路があることも話の中に加えておけば、つけは、まわりまわって戻ることになる。
 村八分は操の指示
村八分は操の指示で行われた。兎にも角にも私を部落に出さないことで、横領の発覚を抑え込もうとした。このあたりが浅はかで、通帳を取り戻せば証拠が無いと思ったのだろうが、通帳など何の証拠にもならない。実際に、通帳を証拠として訴えていないではないか。訴えの証拠は、今久留主総務課長が作成して議会で持ち入れられた「支払い証明」である。そして、議会で矢澤生活環境課長が答弁した「園原水道は道路公団の補償工事だ」の議会議事録である。操はこの二つの証拠のどちらも否定していない。操の反論は「補償費と管理費を受け取っていた」だけである。これらの詳細は操の横領のコーナーで詳しく書いているが、村八分は、操を訴える前に始まっているからして、村八分にする原因は、操の横領隠ぺいにあることだ。令和4年8月19日

 反論が無い
被告弁護士は二度目の準備書面を出してきたが、なんだかくどく、同じ言い訳に終始しているように見える。それら全てに反論文をまとめれば、今度は原告弁護士が「なんか、何枚も有りますねえ」と、ため息交じりに聞こえる。「被告の準備書面に反論する必要が有りますか?」と聞けば、「そうだねえ、なんだかいろいろ書いてますねえ。一応まとめておいてください」と言ったのは弁護士である。一応まとめれば、被告の反論すべてに答えることで、同じ枚数になるは当たり前、あとは弁護士がすべて反論書面とするかどうかである。被告の反論をすべて否定出来るのは、被告の反論は嘘の塊であるからだ。
 嘘の証拠
被告らが否定できないことに、私に送り付けた文書がある。次年度の部落長との連名に、それぞれ押印が有れば、公文書となることだ。これを否定できる被告らでないことは、この文書に対して被告らの見解が求められたことにあった。「部落住民総意で決定した事項だ」が、被告らの返答であった。部落総会に出ないと言ったのは原告であって、総会を開いて全員の意見を聞いたところ、総会だけでなく、お祭りもお役も出てくる必要はないとなったと言うのだ。
ここまでのことに多くのウソがある。その嘘を証拠を持って反論するに、まず最初に来るものは、「部落総会に出ないと言ったのは原告」である。この反論に? を感じない者はいないと思うが、私は「部落会には出ません」その理由は、菊美が「章文さが部落会に出てくるなら俺は出ん」と息巻いて出て行き、それに操の取り巻きたちが続いたことによる。そんな理由はともかくも、私が出ないと言ったのは通常の部落会であって、総会には出席すると熊谷繁部落長に告げていたことで、「総会」と「部落会」の違いを指摘した。それに対して被告らは、すべての集まりを「総会」というのである。これは和美や孝志の無知なることで、総会が何であるのかも知らず、部落住民に声をかければすべてが総会だというのだ。総会と集会の区別も出来ず、役員会でも総会と言ってはばからない被告らと争うに、総会とは何であるのかまで説明しなければならないのが裁判である。令和4年8月21日

 総意が相違
部落との付き合いを拒否したのは総意であったと反論されるに、ここにも嘘が有ると感じるのは当たり前のこと、操の横領を知らない部落の人たちは誰もいない。操の横領を正そうとする私に、部落から出ていけなどと言う者が部落全員であるならば、世の中終ってしまうことだ。総会が何であるかは説明で足りるが、部落の総意は被告らが認めることで、おバカさんたちは共同絶交を理解していないようだ。私を追い出すのが部落の総意であれば、まさに共同絶交が成立することで、被告らが「部落の総意で共同絶交を決めました」と認めたことになる。だからして馬鹿だと言うのだが、「みんなで決めた」は、みんなに責任があるとなる。そう言えば、昨年11月9日、抜き水道と泰人の家の水道が止められたことで村長と話した時にも、「園原の皆さんと話しあって決めることではないですか」と園原部落会で操を訴えたことに異議を唱えているが、共産党の村長と被告らが同じレベルであることに驚く。
 みんなでは無いみんな
園原部落は29戸あるが、操の取り巻きと言えば、田中義幸・熊谷政幸・熊谷菊美・熊谷義文・熊谷和美・渋谷より州である。「部落総会を開いて総意で決めた」と反論してきたが、この部落総会と言うものに出席していない者が11名居た。(29戸のうち11名も出席しなければ総会は成立しない)それらの数名に話を聞けば、「部落会などなかった」「部落から出て行けなど知らない」「村八分になっているなど聞いていない」との証言が取れたが、中には、「部落から出て行けなんて、そんなことをいう訳がない」から、「俺も同じように悪く言われている」と嘆く住民もいた。これらの証言が裁判に必要となるはともかくも、総意が総意でなかったことは確かになった。まあ、総意としておくことが共同絶交を証明することで、かつ、被告らが認めているからそれに越したことが無いが。令和4年8月23日

 訴えるまでの伏線
回覧板が回ってこないは予見しておりました。加藤政章に回覧板を回せとの話をすれば、必ず孝志に報告が上がり、孝志のおつむでは、回覧板を回すなに出ることになる。回覧板が回らぬことは村八分の典型的な理由となるのだが、子供レベルの頭が“仕返し”にあれば、この餌に食いつくは見えていた。回覧板が回らぬが一年であれば、「部落長が忘れていた」との理由がつくし、組長加藤政章の言い訳も通用しよう。だからして、二年が経過するのをひたすら待っていたのだが、次の組長渋谷吉彦が全く同じ態度に出たことで、回覧板が回らぬことが意図的に行われていたと立証できたのである。
 吉彦のお頭(おつむ)
吉彦の姉は原憲司の奥さんであることは、吉彦もまた共産党である。だからして、時雄と義兄弟の杯を交わせたのだろうが、お頭の程度は孝志並みで、全くに幼くある。ここで一つの例を挙げよう。昨年三月の事であるが、自宅裏に流れている井水(熊谷泰人旧宅前)の井水が漏れることで、井水の修繕を平成18年から部落にお願いしていた。部落長の立場もあって、任期が終わってからのお願いに、部落ではその了解を取り付けていたが、この年の部落長和美は、それらの修理を一切行わなかった。監査において、監査員であった私はその事を和美に聞くに、「バカヤロー!」と、金切り声を上げて飛び出していったが、井水の修理はそれ以後何も行われていなかった。それから12年後、村に相談すれば「寛さんの田んぼがあるので、二人で申請すれば自営工事として2/3の補助が出る」との話で進めたが、寛が金を出すはずがなく、私一人の申請としたが、工事費は80万円かかっていた。その工事をお願いしたのが細沢建設である。そして工事が完了すれば、思わぬ電話が工事代人から入った。令和4年8月25日

 井水に権利は無い
細沢建設の代人は、伍和在住の熊谷義文氏であるが、話を聞けば、「組長だと言って渋谷さんと熊谷寛さんですか、その二人に呼び出されて現場に行ったのですが…」と始まったのは、寛が自分の田んぼに重機が入ったと文句を村に言ったそうだ。村(市村係長)は困り果て、現場で話し合うようにと言われたようだ。なぜ吉彦が一緒に居たのかは、寛が吉彦に頼んだからである。そう、東組(私の組)組長であったからだ。代人の話を聞けば「章文は部落から追い出されている。そんな者に井水を直す権利は無い」と吉彦が言い、寛は「軽トラが通るにこの桝は邪魔だ」と言って作り直すように言われたそうだ。暗渠でもってバイパス井水を村道内に敷設するに、寛の田んぼにつなげるには暗渠を曲げなければならない。万が一のために桝を設置したのは細沢建設の好意であって、その桝が邪魔になるとは言いがかりも良いとこだが、何よりも「部落から追い出された」が、吉彦にとっては重要な事であったのだろう。馬鹿め、そのことが村八分の証拠となるのに気づいていなく、全くに孝志や菊美と同じレベル、だからして、遠慮なく、この出来事を村八分の行為として陳述書にしたためた。村八分は物的証拠に乏しいことで、状況証拠でもって証明しなければならないが、このような行為は第三者の発言が重要な証拠となるのだ。
このように、私の作戦にはまり込むは目に見えていたし、村八分と言う嫌がらせ証明できる状況証拠はいくつも重なったのである。共同絶交がどのような形において行われてきたのかの裏付けが出来たことで、もはやこれ以上のやり取りは無いと思われるが、この裁判の本質も、やはり、熊谷操の横領を裏付ける重要な裁判なのである。
村八分は人権侵害であるが、この様な人権侵害がなぜ行われたのかの方が世間が関心を持つことで、それが操の横領を隠蔽することに目的があったと証明されることは、その先にある、阿智村行政がこれらの犯罪に深く関与していた事実が表に出ることだ。令和4年8月27日

 重ねる必要性
「行政が?」は、裁判官にも当然あることで、それを裁判官に認めさせるためには、いくつもの阿智村行政の悪さを重ねることしかない。裁判官とて人間であれば、主観で判断するは当然ある。行政が!?は、まさか!?であって、主観的にとらえていると言うことだ。それであれば、「阿智村行政には多くの不正がある!」と主張するのは効果的となることで、実際に、「熊谷さんは多くの訴訟を起こしておりますね」は、この裁判を行うに、弁護士に対して裁判官から発せられた言葉である。
 客観的考察
いくつもの裁判を重ねようとしてきたのは直感ではなく、客観的にとらえていたからだ。行政を相手するに、どうしても世間では行政側が正しいと判断してしまう。それは行政が国の機関であって、行政法の下に正しく運営されていると思い込んでいるからだ。また、国会の在り方に政府のごまかしを垣間見ても、それが行政として許されることだと勝手に解釈してしまう。そんな世の中において、行政に立ち向かうにはどうすればよいのかは、やはり物事を第三者の立場で取り扱うことにあった。
「行政相手に勝てるわけはない」は、議員の言葉でなく田舎の弁護士(3名)の言葉であった。それではと、東京弁護士協会に依頼すれば、それは物の半日で結論が出るに、そこはお粗末な弁護士との差であると感じられたのである。行政相手でも裁判が打てると実感したことは、これから先、何をどのようにすればよいのかの道筋が立つことで、同時に、タイミングを合わせて訴えを重ねて行こうと考えたのであった。いくつもの裁判を重ねることは、確かにそれ以上に犯罪と思しきことが行政内で行われたことでもあるが、多くなれば多くなるほどに常識は覆されるものだ。令和4年8月29日

 行政処分
人権侵害は重大な事件であるが、これを村八分に置き換えたときに、「村八分は人権を侵害する違法行為」との法整備がなされている。場合によっては刑事処罰の対象にもなると言う重大な事件である。大人のいじめであるが、こんなことを言っては何だが、当の私は何もこたえていないし予定の行動でもある。そして操を訴えてからの村八分提訴とすすめるに、村八分の動機が操の横領にあったとなれば、それこそ前代未聞の村八分になることだ。そこまで行けば判決がどうなるのかは想像もつくことで、判決後の展開が読めようと言うものだ。

 緊急ニュース!! 『阿智村水道サイバー攻撃!!!』
この襲撃的なニュースをご存じか!? 水道施設を狙うサイバー攻撃は、世界中で発生しているが、日本では未発生だった。しかし、その世界的な犯罪集団が、なんと、阿智村の水道システムにハッカー攻撃をかけたと言うのだ。実際に事故までには至らなかったと言うが、警視庁のサイバー攻撃特捜隊が阿智村に捜査するは必須であることから、思わぬところから阿智村の行政犯罪は発覚するかもしれない。
阿智村の水道管理システムがどうなっているかは当然調査されることだが、水道事業そのものがシステム化されていることであるからして、操の横領が発覚するは目に見えている。そこにきて提訴中であることに加え、給水停止の裁判もあるとなれば、県警も見て見ぬふりは出来ないだろう。どっちが早いだけの結論だが、判決後に刑事告訴するは当初からの考えの中にあることだ。(そんな状況の中、古いブログのアクセスが異常に増えた。)

 確定している事実
村八分(共同絶交)の実質な行為として、『回覧板を回さぬ』と『除雪の積み上げ』は証拠上確定しているが、『井水を止める』と『不法投棄』は、誰がやったのかが特定できないために難しいと言われていた。しかし、裁判官からは、この二つも加えますか? かの確認があった。そこで状況証拠を改めて整理したところ、井水を止めるは請求できる可能性が出てきたと言う。まあ、多く有るのに越したことはないが、この裁判、勝たなくあっても村八分の実態は証明されることで、操の横領裁判や給水停止裁判への影響は大きくある。令和4年8月31日

 準備書面2
被告らへの二回目の準備書面が出来た。来月上旬にある期日においては、特に争う焦点は無いが、思わぬ展開が期待できそうである。それは、被告準備書面で証拠として添付された証拠である。被告らは、「勝手に通帳を解約した」として解約した通帳の一部を証拠として反論しているのだが、その通帳こそが「通帳を返せ」と言われた通帳であり、和美と孝志が平成18年に勝手につくった通帳であって、その通帳を使って横領していた証拠なのです。返してしまった横領証拠の通帳、操にとっては取り返した通帳、それがこの裁判で被告らの反論として提出されたことは、これら通帳の存在が確認されることになったのです。「コピーしておけばよかったのに」は、操の横領裁判での決定的な証拠となるものであったが、コピーしていたとしても、コピーであれば本物の写しであるを証明しなければならず、本物と対比できなければ証拠にもなりません。ですから、取り上げられた通帳を取り戻すためにはと考えれば、取り戻すのではなく、提供されるよう仕組んだのです。
 愚かな者
なぜ村八分にしたのですか? 裁判官の疑問から始まるのは、村八分は具体的な事象に基づくことで、これと言った証拠が伴わない事件であることですが、今回の村八分の事実は「今後一切部落とのおつきあいを断る」という文書が証拠とされていることで、すでに村八分は確定しております。あとは「なぜ?」という理由が問われることで、理由が薄弱であれば裁判官の心証が悪くなるのは当然であるが、慰謝料にも大きく響くことで、それを回避しようとすれば、なぜ? に答えが無ければなりません。ですから、「勝手に部落の通帳を解約したからだ」「だから通帳を返せと言ったんだ」が必要になったのです。
これで、何の目的で村八分の裁判をかけたのかがお判りいただけたと思います。手に入らないものを手に入れるにはどうするか、ということです。令和4年9月2日

 村八分の裏側
勝手に解約したと言われる通帳を順次に説明すると、「園原部落特別会計」(乙第1号証 乙第1号証  )まず口座番号を見てください。この口座番号は、昨日「操家族の犯罪(横領家族)」のコーナーで開示した「園原部落特別会計代表熊谷操」の口座番号と同じであります。? え??と思われるでしょう。私が驚いたのも口座番号が同じであったことです。なぜでしょうか? それより先に、この乙第1号証の通帳は何の通帳なのでしょうか?
 補償費の通帳
平成28年3月、熊谷政幸(孝志の子分)会計から引き継がれたこの通帳に、「この通帳はなんだ?」と聞けば、「水道の金だと思う」でありました。そこから始まる疑惑は、まさにこの通帳が平成18年、熊谷和美(操の甥)部落長と熊谷孝志(操の長男)会計が、勝手に開設した通帳だと分かりました。「水道の金?それなら30万円のはずじゃないか、おい友さ、お前が水道の管理者なんだが、なぜ30万円を入金していないんだ。52万返還金があって、お前には22万円を管理費にすると部落会で了解を得たじゃないか」と田中友弘部落長に話を向ければ、「平成23年のことだら、水道の管理は俺はしていない。義幸さから電話が来て、操さの家に来てくれと言うので行ったんだけど、操さが『水道の管理は孝志にやらせる』と言われて取り上げられた」
この様な経過にて、その3月に出納室を熊谷正幸会計とともに出向き、操の横領が発覚したのである。その4月、熊谷政幸部落長はすでに操の指示を受けており、村と協力して隠ぺいに走り、そして翌29年2月、私の家に来て「来年の部落長を降りてくれ、部落みんなの意見だ」とされたことで、危機感を感じた私は、もはや部落内で解決できないとして警察に届けたのであります。この解約した通帳を証拠に。(この通帳は最後のページしか提出されませんでした。ようは、「平成29年3月7日に部落に相談なく解約したものだ」の証拠とされたのです。)令和4年9月4日

 全面開示請求
勝手に解約したの裏付けとして、この通帳を証拠としたまでは良かったが、残念ながら、原告私の主張は「横領の証拠であるから解約しました」である。孝志らは、この通帳のすべてを開示すれば、この通帳を開いた平成18年がバレると考えたようで、この様に一部だけを証拠としたのです。平成29年4月「解約した通帳は私が預かる」と熊谷朋弘部落長と田中憲治会計に告げているのは、この通帳が横領の証拠であったからだ。それを操は恐怖に覚え、何としても取り返そうとして令和元年12月10日の部落会に及んだようである。「通帳を返せよ!」この言葉は孝志から発せられ、「通帳を返さないのは横領じゃないか!」は菊美の怒号、その上で、「章文さが出てくるなら俺は部落会に出ん」と騒いだが、その騒ぎに便乗して通帳を返したのが私の作戦であったとは、それこそ夢にも思わなかっただろう。馬鹿を構うには相手の土俵に上がると見せかければよい。
 請求理由
原告弁護士に「この通帳、開設日を明らかにすれば、操の横領につながりますよ」と言えば、それは分かっているとの口ぶりで、そして次回期日に開示を求めることにした。村八分には直接関係ない通帳だが、これが操の主張とおり「補償費の通帳だ」となれば、和美と孝志は操の指示を受けてこの通帳を開設したことになり、操の横領が確定すれば、和美も孝志も横領の共犯者となることだ。ここでも逮捕を目的としていないが、逮捕が無いと考える方が不自然ではなかろうか。(ここでついでに話しておくが、平成17年度の返還金30万円を会計である和美に渡して本通帳へ入金するよう指示しておいたが、和美はその30万円を「操さの金だ」として操に渡していた。3月の定期総会に向け、和美の30万円の入金を確認すれば、和美はまた操に相談したうえで、慌てて30万円を入金している。)令和4年9月6日

 部落長責任
裁判官に調査嘱託を願い出るに、相当な理由として「原告が村八分の扱いを受けるようになったのも、原告が疎外熊谷操らによる横領を問題にしたことが発端となっている。従って、原告が横領の事実を指摘したことの相当性を立証し、また、被告らによる村八分の不当性を立証するためにも、乙1ないし4の通帳の開設時からの全ての取引履歴の開示が必要であるといえる。」何を求めているのかお分かりだと思うが、乙1から4の通帳は私が平成29年にすべて解約したものである。なぜ解約したのかは、これらの通帳が横領の証拠であったからだ。(この内容を知るには「操家族の犯罪」のコーナーをご覧いただければ即お分かりいただけます。)横領の証拠であるから被告らは一部しか示すことが出来なかったのだが、これらの通帳を証拠として反論されたことで、この様に開示請求が出来ることになる。開示がなされれば、これらの通帳のうち三つの通帳が平成18年に開設されていたことが判明する。それで操の横領もこの裁判で証明できることになり、ついては、村八分の原因が操の横領を隠蔽する目的で行われたとも立証できる。
 犯罪確定
村八分の原因が犯罪の隠ぺいにあった!?この様な村八分は全国でも起きていないでしょう。なぜこのような村八分が阿智村で起きたのでしょうか? 元をたどればたしかに操の横領犯罪が基に有ります。しかし、操の横領犯罪は特殊なもので、阿智村と深くかかわっておりました。そのかかわりは事務的な手続き、または行政業務における間違いとかではなく、行政の長の村長が、横領にも隠蔽にも関与したと言う考えられない村八分なのです。とくに、回覧板を回さぬは、基本的に阿智村の情報伝達の義務を阻害するものであるが、これが平然と行われる裏には、「村長は了解済」という裏付けが無ければできない行為であることだ。井水が止められることも全く同じ、村が給水停止するに、別の配管があると知れば、それを村長に告り水道管を切断する。井水をトイレに使用していると判れば、躊躇なく井水を止める。令和4年9月8日

 村八分は村民の仕業
村八分は平成2年から始まったが、よりひどくなったのは操を訴えてからだ。そしてそれらの行為は、すべて熊谷秀樹村長との示し合わせで行われている。熊谷秀樹村長が村八分にも加担しているのは、村長が泰人に言った「ここまで来たら引き下がれない」や、井原清人生活環境課長が同じく泰人に漏らした「給水を切断するのは村長の指示」でどうしようもなかったとの話に表れている。村長が村八分に関与? そんなことがあるわけないじゃないかと言う者が居れば、それは阿智村を知らない話である。
 村長共犯の証拠
井水が完全に止められたことで、長者の池の水が干上がった。私はたまらず泰人の家まで繋がれている給水の黒パイプを切断したのは、泰人の量水器手前で水道水が井水へ垂れ流しされていたからだ。量水器を取り外して給水を止めた。その上で既得権ある水道管を切断した。井水を使わせないために井水求めた。そして長者の池の先の井水に水道水を垂れ流しにした。これが熊谷秀樹村長の権力なのだ。
黒パイプを切断したことは寛が村に注進し、熊谷秀樹村長は警察に連絡して刑事を現場に呼び寄せた。事情を知らぬ刑事は妻の「村の名所長者の池の魚が死んでしまう」その一言で、すごすごと帰って行ったが、そのわずか20数分で、井水は音を立てて流れ出した。この一件を、井水役である田中友弘は何も知らないという。どうも、井水を止める遠隔装置は熊谷秀樹村長の手元にあるようだ。
 裁判の経過
昨日、操の盗伐裁判と同時に村八分の裁判が行われたが、総会と部落会については、双方の認識の違いであると裁判官は理解したようであって、原告被告側に「認識の違いということでよろしいですか?」との確認がなされた。それで十分であるが、被告側は不満であるだろう。認識の違いとは、「不定期に開かれる会議は出なくともよいが、年度末の総会には出席する」との私の意向を認めるものであるからだ。それは次に続く、「お祭りやお役は今まで通り参加する」も同じく認められることで、「お祭りもお役も出ていただかなくて結構だ」という部落長からの文書が、村八分の実行行為と判断できることになる。これで村八分は確定したことになるが、これから先は、原告の第2準備書面に被告が反論するかどうかにかかっているが、第2準備書面は被告の準備書面に反論するものであるから、実際には、反論の反論は無いとされる。令和4年9月10日

 村八分の事実認定
今回の期日で村八分の実態、共同絶交の事実はすべて認められたが、まだ被告らは足掻くだろう。被告らがいちばん気にするは、「共同絶交は操の指示」が表に出ることだ。村八分の実態が、実は犯罪の隠ぺいにあったとなれば、前代未聞の村八分として全国ニュースになるかもしれないし、操家族の実刑も免れないだろう。そしてそこに続くは、熊谷秀樹村長の共謀犯罪となる。それは、共同絶交の実質的な行為と見なされる井水の止水が給水停止に絡めての犯行となれば、給水停止は操の横領を訴えた私に対して、阿智村行政が意図をもって行ったと証明されるからだ。
 小説にも書けない
事実は小説より奇なりと言われるが、これほど奇妙な事実の経験は近代日本の歴史上にない。まさに「お代官様」の水戸黄門の世界ではなかろうか。水戸の黄門であれば救えるかもしれないが、ここに司法が当たることはない。まさに小説でも書けない現実がこれから明らかにされていくのだが、この様な展開は必然であって、相当なる時間を費やしたのは、この様になるとの考えに至ってのことだ。先のことは分からぬと人は言うが、順序良く組み立てていけば完成するものである。
互いの弁護士もここまで読み取ることは無いが、「共同絶交は操の指示」は、今浮かび上がってきた。そこに危機感を覚えた被告弁護士は、「横領を隠蔽するのを目的として村八分を行ったなどあり得ない」と、口頭で反論したことで、裁判官は「村八分で(この裁判の事)横領を証明するのですか?それは園原部落会の方でよいのでは?」との様な発言をしている。(裁判中なのであまり詳しく書けない)それに応えた原告弁護士は、「少なくとも原告はその様にとらえています」と、村八分は操の指示だと暗に伝えている。令和4年9月12日

 村長は村八分の共謀犯
熊谷秀樹村長は、何の前触れもなく給水を停止したが、それが許されるとする阿智村の根拠は何かといえば、「水道代を払わない」である。しかし、水道代を払わぬとして、給水停止が実行されるには、法律的根拠が必要である。いわゆる、行政代執行であるが、阿智村は、行政代執行として給水停止を行ったわけではない。給水停止は単なる思い付きでの行為である。
 阿智村村営水道の対応
給水停止裁判のコーナーが裁判に影響するとのことで一時的に公開を停めていますので、このコーナーにて行政代執行に関連する水道事業等を説明します。
水道代を払わぬことで行政(阿智村)が行えることは、水道事業者(阿智村村営水道)の求めに応じて水道代の請求を行うことだ。ここで誤解を招かないように水道事業者について先に説明するが、阿智村村営水道は水道事業者である。当然として、水道事業者は水道法に基づいて、水道施設を良好な状態に保つため、点検を含む維持及び修繕をしなければならないとあるが、これらの業務は水道料金を徴収して行われることであるから、唯一の収入源は水道料金と言うことになります。これらは民間の会社と全く同じ運営であることで、水道料金を支払うことは、民民の契約事項と見なされており、水道料金を支払わぬ場合は契約違反と言うことになります。
水道料金を払わないは、それぞれの事情があることで、また、他の生活ライン(ライフライン)と一線を画すのは、水道の使用は生命にかかわるからであります。水道料金を払わないとして、即給水を停止することは水道事業者では行えません。では、水道料金を支払わない受給者に対して水道事業者が行える行為は何かと言えば、まず料金を払えない理由を聞くことであります。たいがいは、それらの理由において対処できますので、給水を停止することは無いのです。令和4年9月14日

 阿智村村営水道の設立
阿智村村営水道の管理者は熊谷秀樹村長ですが、熊谷秀樹村長は私との話し合いの最中に、すでに給水停止に向けて止水弁を取り付けておりました。この行為は、水道事業者でも阿智村行政でも行えることではありません。なぜならば、水道料金を払わないとは、一度も言っていない中で、かつ話し合いの最中であったからです。熊谷秀樹村長は、水道料金自動引き落としを止めたことに気づいたのは令和2年5月でありますが、その時点においてすでに給水を止めるとの通知が有りました。(証拠品)いきなりな通知が出されるに、それは議会で承認が取られておりましたので、計画的に進められていることであります。では、なぜそんなに早く給水停止を熊谷村長が決めていたのかと言えば、それは村八分の協力者であったからです。私を部落から追い出したことは操から伝えられており、私が「なぜ操のところまで水道本管を敷設しなおすのか?」の追及にたじろいでいたことで、私が自動引き落としを止めた理由も分かっていたからです。
 話し合いを請求したのは私
給水を停止するとの強い請求をする井原清人生活環境課長に、熊谷秀樹村長との話し合いを求めたのは私からであります。井原清人生活環境課長はなかなか受け付けず、とにかく水道代を払わなければ水道を止めるとしつこくありましたので、「検針票が無い」との理由を説明したのです。そうしたら、検針票を届けるとのことで持参されましたが、その検針票の宛名が父の名前であったことで、「亡くなった父の名のままではおかしくないか?」を理由として、熊谷秀樹村長との話し合いを求めたのです。最初の話し合いにおいても熊谷秀樹村長は「水道代を払ってくださいよ。そうすれば給水求めることはしませんので」(録音有り)というばかしで、井原清人生活環境課長は「給水停止は出来ると水道法に出てます」というばかしでありますが、この時にはすでに私の家の給水を停止する承認を議会で得ていたのです。令和4年9月16日

 目的は給水停止
平成29年から返還金が止められたことに関して、私は熊谷秀樹村長にその理由を聞いていたが、それは「不適切な支払いである」が理由であるという。ここで問題としたいのは、『不適切な支払いを昭和60年から行ってきた理由』と『不適切と判断した理由』であります。行政とは何でもできるもので、議会に答弁すれば済んでしまいます。村民が何を請求しようと、文句があれば『行政法』でお願いしますというもんだ。公開質問状では相手せず、能力のない議員で請願しても、結論は多数決でチョンチョン。それが権力と言えばそれまでですが、社会には行政法以外の法律が存在することで、そこで争うには、争う原資が無ければどうにもならない。
 行政との争い
どのように行政と争うのか? 争いは戦いの行為であるとして意思を持って行うに、そこに権利の得失を見出せばよいことだ。権利の得失に何が有るのかと言えば、それこそが園原水道の所有権利である。
元々に始めたのは、熊谷操の横領である。その横領を隠蔽したのが熊谷秀樹村長である。この二つが表に出ないかぎり争うところになかった。そして操を訴えれば、操の横領はもはや隠すところに無くなったが、熊谷秀樹村長はこの争いに関係が無く、どの場面でも表に出ることは無かった。どのように村長を土俵にあげればよいか? どうやって阿智村を訴えればよいか? その答えが『水道料金の未払い』であった。権利の得失はなにも園原水道だけに有るものではなく、園原簡易水道を村営水道とする阿智村にもあることなのだ。
何を明らかにするかは私の考えに有るが、少なくとも園原簡易水道の歴史はこれら三つの裁判で明らかとされることだ。令和4年9月18日

 証拠で証明される歴史
園原簡易水道は昭和47年に完成した。この時点で村営水道は阿智村のどこにも存在していない。会地第一簡水(昭和52年)・昼神簡水(昭和53年)・大野簡水(昭和55年)と、阿智村には三つの簡易水道が敷設されたが、これらの三つはともに簡易水道のままである。
 阿智村村営水道事業設置
ネットで「阿智村村営水道」と検索すれば、「○阿智村水道事業給水条例」と出てきます。その右端に「昭和49年3月11日条例第7号」とあるは、この条例が施行された年月であります。そう、阿智村は昭和49年3月に阿智村水道事業を立ち上げたのです。これで分かるように、園原簡易水道は阿智村村営水道が設置される前に敷設されており、熊谷秀樹村長が言うところの「園原水道は村営水道です」ではないことが分かりましたよね。では、会地・昼神・大野の簡易水道は、阿智村村営水道が施行された以降に敷設されておりますが、なぜ村営水道でなかったのでしょうか?
給水人口100人以下は水道事業になりません。給水人口101人以上5千人以下は簡易水道事業となり、人口5千人以上は水道事業となります。会地の第一簡水は人口500人以上(629戸)ですので、同じ簡易水道であっても水道事業の取り扱いとなり、「○阿智村水道事業給水条例」が、昭和49年に施行されたのであります。大野簡易水道(57戸)や昼神簡易水道(54戸)は、100人以下で有りますので、簡易水道として村営水道に含まれなかったのです。
この話、熊谷秀樹村長はおろか、知っている職員は誰もおりませんでした。その程度でもって操の横領を隠蔽したものですから、いかにでたらめな行政であるかが分かります。令和4年9月20日

 全村水道化の意味
昭和60年に園原簡易水道を村営水道にしたいとの申し込みはなぜあったのかについて、それらは「全村水道化に伴い」であったと言ってきました。この全村水道化の意味は、全村水道化にしなければならない事情が阿智村に出たことになります。昭和55年当時の阿智村の人口は7千8百人いたようですが、大野部落は村営水道条例があるにもかかわらず簡易水道で昭和55年に敷設されています。なぜでしょう? それは、事業主体が阿智村であるからです。簡易水道は村営水道でないからして国の補助金が見込める(7割)ことで村の財政からの支出は3割で済みます。これが阿智村営水道が事業主体となれば、村営水道は民間企業となりますので阿智村は基金を積まなければ敷設事業が行えません。だからこそ、昭和49年に水道事業条例を制定しても、実際に村営水道としての事業主体は構築できなかったのです。
 昼神温泉が切っ掛け
昼神簡水が敷設された昭和53年頃は、まだ昼神温泉の始まりでありましたが、そこに水道設備は無く、慌てて昼神簡易水道を敷設したのですが、給水はそれで賄えても、下水についてはすべての旅館は浄化槽設備でありました。昼神温泉の発展はめまぐるしく、あれよこれ余で旅館が立ち並ぶに、温泉が不測の事態に陥り、ついには対岸に2号井(ホテル阿智川山口会長)が掘削されるほどになりました。2号井の成功で豊富な湯量の確保が出来たことで温泉循環設備を設置することになりましたが、昼神温泉内を掘削するに、下水配管も併設してはどうかとなって、昼神簡易水道は昼神上下水道となったのです。上下水道は当然阿智村村営水道事業で行わなければならず、阿智村水道事業が本格的に始まったのです。それが昭和60年の全村水道化のことであります。令和4年9月22日

 園原簡易水道の所有権
昭和60年に全村水道化されるについて、昼神地区(昼神温泉含む)の上下水道化はともかくも、大野簡水も会地第一簡水も移管されており、それらの簡易水道の所有権はもともと阿智村にあることだが、園原簡易水道は、阿智村には国の補助金(3割分)の権利しかありませんでした。その3割の権利についても、渇水していない住戸(公団補償対象外)や郵便局への給水工事の費用であることは、園原水道への実質的な権利は発生していません。そのような経過書類と事業費の明細は阿智村に保管されています。この様に、園原簡易水道の所有権は園原住民に有ると阿智村は知っておりましたので、「村で管理したい」と申し込まれたのです。(会地第一簡易水道や大野簡易水道の住民に、村で管理したいとの話が有りましたか?)
 横領と村八分の関連性
横領の証拠である園原部落普通預金通帳(使用済)を操は取り戻したが、私が部落会議に出ていけば、当然として操の横領を追及することは目に見えていた。操家族とその取り巻き(横領共犯者)は、何としても私を部落から締め出さなければならないと考えたようだ。その手段が村八分である。当人たちは、これらの行為が村八分(犯罪)であるを認識しないのは、操を非難する住民に同じ行為をした過去があるからだ。だからして私はこのような行為が予測でき、操を訴える証拠の一部と考えていたが、まさか熊谷秀樹村長が村八分に関与するとは思わなくあった。振り返れば、不思議な話ではない。西の三悪人と岡庭一雄の犯罪を表に出して争うに、牛山副村長をはじめ、幾度となく阿智村の職員が操の家に足しげく通う姿を目にすれば、熊谷秀樹村長の指示なくしてそれはあり得ない。令和4年9月24日

 給水停止と村八分の関係性
令和3年8月12日に操を訴えたら、10月28日に自宅の給水が停止された。水道代を払わないが給水停止の理由だが、なぜ突然止められたのかは、操を訴えたからである。操を訴える趣旨は「水道料金返還金横領」である。横領は操の個人犯罪だが、水道料金返還金の横領となれば公金の横領である。公金の横領になれば、水道料金返還金の種別を明らかにしなければならない。当然として、返還金の出所は阿智村であるに、その「返還金の種別」が明らかになれば、園原水道の権利は園原部落住民となる。
 偽造契約書の存在
裁判はこのように進むと見れば、熊谷秀樹村長には困った問題が出てくる。それが、「村営水道(阿智村の所有権)」だ。園原水道を村営水道だとするに、「阿智村は園原水道敷設事業費を全額負担した」としなければ、村営水道に組み込むことは出来ないし、また、操への支払いを管理費と補償費とした偽造契約書を作成し、水道料金返還金でないと否定したことが明らかにされる。契約書の偽造は村長であれば出来るとしても、偽造契約書と証明されれば、その責任は逃れられない。何としてもこの問題を切り抜けるには、私に水道料金を払わせるしかないのである。園原簡易水道は、中央道恵那山トンネル工事で渇水した住民への補償費で敷設された水道設備であっても、私が水道料金を支払い続ければ、私が阿智村に文句を言う筋合いはなく、また阿智村を訴えることも出来ない。そして、操の横領裁判に判決が出ても、熊谷秀樹村長は蚊帳の外で居られるのだ。
「操さんを訴えたこととは関係ない」と熊谷秀樹村長は口にしたが、関係が無ければ、そんなことを言う必要もないだろう。それに、菊美に注進されて、既得権ある水道を止めたのは、どのように言い訳したにしても、熊谷秀樹村長と熊谷操は、村八分の一環として給水停止を実行したのである。令和4年9月26日

 裁判の見通し
10月下旬に期日が開かれる。原告弁護士は操の横領裁判では「30万円入金の事実」を突きつけているが、村八分の裁判では、すでに被告側の事実反論はない。村八分の実行事実への反論と言い訳の区別がつかないようだが、大体にして、部落から出て行けの行為自体が幼稚なのに気づくことだ。
 村八分を知らない住民
被告らの反論は、「勝手に通帳を解約した」とか、「毎回総会をやっている」とか、もはや言い訳に過ぎないが、勝手に通帳を解約したと言う前に、勝手に通帳をつくった和美と孝志が居るではないか。水道料金返還金を30万円から16万5千円に減らすためにつくった通帳だが、この通帳こそが横領の証拠である。この通帳の不審を指摘すれば「部落から出て行け」はないだろう。いずれにせよ「孝志と和美が横領していた通帳だ」として、それら通帳の開示請求を求めたが、横領でないなら開示して反論したらどうだ。まあ、和美と孝志の横領はこの裁判では関係ないが、和美と孝志がその通帳を作成したと認めなければ、「勝手に解約したじゃないか」の反論は通らない。さてどうするんですかね。
「菊美が『章文さが出てくるなら俺は部落会に出ない』ともめるなら、部落会に出なくても良い」との書面を熊谷繁部落長に出しているが、同時に「年度末総会には出る」とも記してある。それを毎回総会をやっていると反論されても対応しようがない。部落住民に声を掛ければすべて総会? ホントに幼稚な被告らである。毎回が総会でも結構だが、年度末総会を拒否したり、お祭りやお役まで出てくるなとすれば、それ以上の村八分はないではないか。
兎にも角にも『今後一切部落との付き合いを禁じる』との書面を送り付ければ、それ以外の主張も反論も無い。令和4年9月28日

 共同絶交の意味を知れ
「不法投棄は菊美ではない」と反論されても菊美がやったと主張はしていない。だが、菊美は「俺ではない」と反論してきた。井水を止められたのもそうだが、どちらも犯人を特定しているわけではない。だが、裁判官からは「不法投棄は請求に含めますか?」と問われたことで、「含んでも良いが、特定できないと」と弁護士は言う。村八分は共同絶交で共同絶交は集団行為なのだから、犯人を特定する必要はないのでは? と言い返せば、確かにそうだが、含めたとして請求が変わることではないが、熊谷さんが含めたいと言うのであれば、と、私に向けてきた。私の返答は、「空き缶投棄は菊美の仕業だし、給水停止にも菊美は登場している。井水を止めたのも孝志と菊美だが、菊美は除雪の積み上げの絶対的な行為があるのでやめておきます」である。村八分などの行為をする族に何を言ったにしても、ここで犯罪を一つ二つ増やしたとても、判決が出たにしても変わることは無い。反省できるのであれば、泥棒などしやしない。
 泥棒=首謀者
村八分で訴えたのは、誰が村八分の首謀者であったのかを証明するためだ。裁判では証拠に基づき判断されるが、首謀者が誰なのかは特定できない。しかし、訴えられた6名の者は、それぞれ責任逃れをするなかで、誰が首謀者なのかを割り出してくる。まあ園原の住民は誰が首謀者だと知っているが、村八分で6名の者が訴えられていることを知らないようだ。ここに不思議が有るが、この不思議は「操を横領で訴えた」が大きすぎることと、私を部落から追い出すに、従ってしまった後ろめたさがあることと、孝志と菊美が首謀者であることを知っていることから始まっている。「通帳を返せよ!」と孝志が怒鳴り、「通帳を返さなければ横領じゃないか!」の菊美の言葉に、訳も知らない小僧たちが、親分の言うことに従ったと言うわけだ。令和4年9月30日

 仲間割れ
訳も知らない小僧たちと言い放ったが、まさに、ここ10年の間に世代変わりがすすんでいる。残念なことに、一から十を教えるものが誰も居ないと言うわけだ。そんな状況で泥棒が部落を仕切れば、この様な状況になるものだ。泥棒する奴は頭が悪い。頭が悪いから分別がつかないとなるのだが、誤魔化しの手順が子供過ぎる。それでも、部落の金を横領するとの考えは泥棒の中でも最悪ではないか。挙句の果てが、泥棒が仕切って村八分を画策する。それのどれもこれもが泥棒を隠そうとしてのことだ。それにしても周りの小僧どもの頭の悪いこと、学校出ているのかと疑いたくなるが、社会がどんなものかをまったく気にしていないのは、やはり知識レベルが低すぎるとしか思えない。在るご仁が、智里西地区のお粗末さに山賊集団と名打ったが、言い返す言葉が見つからなくあった。まあ、山賊でも盗賊でも構わないが、泥棒で無い者が泥棒集団に従うことが異常なだけと考える。泥棒でない者に道理を話せば、誰もその時点で気づいてくれるが、泥棒である者は話も聞こうとしない。そんな中でも親が居れば、親の説教で気づくことができる。
村八分の裁判で、立場上訴えなければならなくあった二人が居た。それは現在の部落長熊谷冨美夫と熊谷繁元部落長の二人であるが、この二人に共通しているのは、両親がいることと泥棒ではないことだ。しかし、微妙に違うのは、熊谷冨美夫の親は何も知らないが、熊谷繁の親はすべてを知っていると言うことだ。
 熊谷冨美夫の親
熊谷冨美夫は親の代わりに部落の付き合いを初めて十年足らず、口数も少なく好青年であるが、それが災いしてか見識不足か、孝志の指示に従うしかなかったようだ。操の横領は幾度も直接話してきたが、園原水道の歴史を親から聞いてなく、判断できないでいた。それでも副部落長書記、副部落長会計としてつづけ、三年目に部落長となった。部落長の立場であれば、やむを得ず村八分の首謀者になってしまう。令和4年10月2日

 井水を止めないで
冨美夫は部落で起きていることを両親に何も話していないことは、両親から聞いていたことがある。どこにもある風景かも知れないが、親は親で心配するものだ。「井水を止めないようお願いします」と、冨美夫の父親に手紙を出したことは、今部落で何が起きているのかを知らせるためであるが、冨美夫の意志に関係なく、いづれ村八分の被告として訴えなければならない前触れとした。冨美夫の父親との関係は昔から良好であり、操の横領も詳しく知っている人だ。父親として冨美夫に意見せよではなく、操の横領に巻き込まれていることを知らせるためであった。
 効果は出た
それは裁判が進むにつれて、冨美夫を第三者として扱うような文書が目立ったことにある。「熊谷冨美夫は今年度部落長になったばかしで何も知らない」とか「回覧板の不回覧に関与していない」などであるが、この反論に対しては「冨美夫は副部落長書記、副部落長会計と経験して部落長になっている」として、経過を知らぬはずがないとした。この反論に改めての反論は無かったが、ここにきて、冨美夫を村八分の首謀者から外したい思惑があるのは確かになった。なぜそのような反論にいたったかは、冨美夫の父親が操に電話を入れているからだ。この人はハッキリとものを言う人で、冨美夫が巻き込まれたとなれば我慢できない人だ。操はたじたじになったはずで、孝志がそれに反応したと言うことである。冨美夫の父親の性格を知っているので、冨美夫を村八分で訴えれば当然として怒りの矛先は操に向く、利用したわけでもないが、今の園原で操に意見出来る人はこの人くらいしかいない。
冨美夫にとっても良い機会になったのではないか、孝志が怖くて言いなりになれば、誰に迷惑がかかるのかを知ったはずだ。令和4年10月4日

 相当な怒り
操の横領裁判においても、冨美夫の父親を気にして偽造証拠をつくっているが、その内容は、「園原水道が出来る前の共同水道19戸の内訳」にある。共同水道は上の組と東組19戸であるが、それだと東組に私が居ることで、操は上の組に中組・下平組の一部を組み込んで19戸とした証拠を提出したが、中組に在る冨美夫の家は19戸に含まれていなかった。それは、嘘の証拠に冨美夫の家を入れれば、また文句を言われると考えたようであるが、いかに冨美夫の父親の怒りが相当なのか想像するまでもない。親父に怒られて改心できれば幸せなこと、何よりも泥棒でなければこのような対応になることで、冨美夫も孝志と距離を置けたのではないか。
 くだらない
村八分など元々その程度のことで、問題にするほど価値はない。今回訴えたのは、通帳を取り上げるのが「操の指示で行われた」を立証することであった。取り上げた後、私を部落から遠ざける手段として村八分を行ったのだが、当人たちや周りの者はこれらの行為が村八分なのだとの認識になく、追い出して当たり前、よくて、追い出させても無理はないの程度であった。あまりに幼稚な者らを相手するに、そこに策を弄すは容易くあり、「勝手に通帳を解約した」が反論と分かれば、「そんな通帳は存在しない」と言い返せば、「これが証拠だ」として、返してしまった操の横領の証拠(通帳)が手に入ったのである。
どちらにしても「部落との付き合いは一切遠慮する」との部落長からの手紙と「除雪の積み上げ」は、村八分の絶対的な証拠なのであるからして、もはや村八分の裁判はこれ以上続ける必要はないのだ。。弁護士も「相手方の反論にどこまでこたえるかは熊谷さんの考えで良い」と話されているが、案外に相手のウソを次々論破するのは楽しいところもある。令和4年10月6日

 裁判の終わり
今月末に期日があるが、おそらくとして、村八分の裁判は終わるだろう。互いの証拠が出尽くしたと言うより、言ったとか言わないとか、やってないとか知らないとか、まるで反論にならぬことばかしであって、もはやこれまで! である。しかし、この裁判での和解勧告がどう出るのか、そこのところがいまいち見えていない。通常なら和解であろうが、操の横領裁判は和解が出来ないことで、この裁判に関連するは操の仕返しが村八分であるからして、和解は望まないが私の考えである。
和解を望まないとして、それでは判決に進むのかと言えば、そこもまたハッキリしないのだが、もしかしたら、操の横領裁判と同時に判決が下される可能性もある。それは「人権侵害は操の指示で行われた」と私が主張しているからで、その趣旨が判断されるなら判決が同時になる可能性があると思う。まあ、それが判断されなくあって判決が早まれば、それはそれで構うことでもない。なによりも、裁判が終わって始まることが多くあるからだ。
 ニュースバリュー
今時の村八分としてのインパクトがどれほどあるのかは想像できないが、くっついてくる報道機関は有るかもしれない。週刊誌より報道ではないか。南信州新聞に期待しないはいつものことだが、南信州新聞が報道したにしても、飯田下伊那では皆さん知っていることだ。人権侵害を法務省が扱うのは憲法に定められていることで、司法において人権侵害が認められれば、違法にて処罰を求められるとある。そこまでやるかは当然として、そこまでやらなきゃ身に沁みまいと考える。報道が取り上げれば考えないでもないが、私が被害者ぶってやれることでもなく、啓発者としてやるべきことだ。令和4年10月8日

 忘れ物
そういえば、重要な事を忘れていた。裁判の方向が見えたことで気が付かなくあったが、この裁判を行った目的である。それは「返した使用済通帳と解約通帳」のことであるのだが、操の横領では、操が約束した30万円の入金を確認するために必要としたのが園原部落の本通帳の記載記録であって、それは調査嘱託(裁判官の指示)で達成されたが、使用済通帳と解約通帳は操の横領に直接的な因果関係が無いために、開示されることは無かった。この通帳がなぜ必要になるのかと言えば、「熊谷和美と熊谷孝志の横領犯罪」の証拠であるからです。平成18年5月ころ、和美と孝志は共謀していくつかの預金通帳を作成しているが、これらの行為は操の横領を隠蔽する目的であるのと、他部落収入にあたるいくつかの入金をごまかすためにつくられていた。これが判明したのが平成28年3月であるが、孝志はこの犯罪が知られていないと考えていたようだ。
 和美のスペクトラム
和美の横領が始まったのは平成17年5月のことである。この時の和美は部落会計であったが、その数年前まで父親である熊谷敏一さんが部落のお付き合いをしていた。ようするに、和美が部落の付き合いを始めてまだ数年であることで、部落が何かも知らなくあって、また、父敏一さんと折り合いが悪く、何も知らない中で会計役になったのである。(部落役員は各組順番で総当たりとして決めていた)平成16年度は書記であったが、とにかく出席率が悪く、作業時の点呼を行うに会計であった私が代役したものである。そんな中で会計になるに、会計の引継ぎでさえ出て来なく、また、新年度が始まって、孝志書記、和美会計、そして私が部落長として年度計画を立てると言っても出て来ないような奴であった。さんざんに手間を取らせるに、それでも会計であれば通帳の管理はせねばならない。そして事件は起こったのである。令和4年10月10日

 30万円紛失
平成16年2月11日、操は火渡り行事でお札やお守りの売り上げ数千円を猫糞した。月見堂(広拯院)の賽銭泥棒を数十年続けてきた操だ、すべて自分の金だと泥棒は考えるようである。これに嚙みついたのが熊谷寛(繁の父)だが、それは部落長の立場であったからである。操と義幸と寛と私の四人で話し合いを行ったが、その目的は猫糞でなく、水道料金返還金の横領についてであった。返還金は45万だと嘘を言われるに、とにかく村から直接に部落に振り込むことを条件として、操が要求する管理費15万円を部落から支払うことを了解した。しかし、その約束は反故にされ、30万円は義幸の妻から寛に渡された。やむを得ずその30万円は、会計であった私が入金したが、問題が起きたのはその翌年の私が部落長の時であった。同じく正子が持参するに、これもまたやむを得ず会計である和美に入金するよう渡したが、その30万円は、操の元に帰っていたのである。驚くなかれ、これが泥棒の手口なのだ。
 二重犯罪
「これは操さんの金だ」この言葉が和美から発せられたのが、平成18年3月の監査ののことである。(監査は前々年度の部落長と前年度の部落長が担うことになっている)熊谷昌寿さんと寛が監査員であったが、昌寿さんは来なくあった。寛一人の監査では心もとないが、案の定和美の対応に驚くばかしであった。
監査なのに和美が出て来ない。自宅に電話を入れれば、まだ帰っていないと言う。待つこと30分、また電話を入れれば、「帳簿をつけていない」との言い草であった。この男は会計役が何たるかも理解していなく、頭も足りないようだ。
今晩監査を受けられなければもう年度末総会に間に合わなく、会計報告も出来ないことで、やむを得ず、人工の監査だけを書記である孝志の報告で受けさせたのであった。令和4年10月12日

 いやな予感
平成16年度の会計役であった私は、人工計算表をエクセルでソフト化しておりましたので、書記孝志の出席簿で簡単に計算することが出来ました。その計算表を翌日寛に確認させ、監査を受けたのです。まあ、寛もめくらであるので形だけでありましたが。
人工の計算と監査を受けたことで、その支払いを各組長にしなければなりませんが、毎年のごとく下平組の部落会費の納入が遅いことで、総会と同時に清算をするのが恒例でした。ですから、会計報告と言っても通帳を帳簿に写すだけであって、それを読み上げて承認を得ていたのです。この年の会計和美は、その帳簿つけさえしておらず、総会にも遅れてきて、まさに踏んだり蹴ったりでありました。それが許されるのは、次年度の部落長が和美であって、会計役も孝志と決まっておりましたので、和美が孝志に会計を引き継ぎますと言えば、それ以上の詰めが出来なかったのです。
 予感的中
平成17年5月に受け取った水道料金返還金(30万円)は、その5月中に会計である和美に『即刻入金せよ』と渡していたが、「これは操さの金だ」とか「管理は操さがやっている」とかの言葉が和美から出たことで、嫌な予感がした。4人の話し合いを和美が知るわけがない。孝志から聞いたことで和美はそう思い込んだのかもしれないが、実際にその30万円は、和美から操に渡されていたのである。その不安は的中するのだが、それを確かめるには会計報告しかないことで、それも通帳が表に出なければどうしようもない。だからして執拗に「30万円は入金しているか」を監査前に和美に確認したのであるが、その時点では入金していなかった。(この事実が判明したのが操の横領裁判でみなみ信州農協から開示された通帳の写しからである。)令和4年10月14日

 和美と孝志の横領
和美と孝志の横領は、水道料金返還金だけではなかった。
部落長人事は各組の回り番としたのは私であるが、それは操が院政を振るい、部落長人事に介入していたからだ。書記・会計・部落長と順番に三年間部落役員とするに、そこで操の一計があることに気づいたのが、私が部落長の時に孝志が書記になったことにある。
孝志は上の組であるが、書記への順番は田中友弘であったが、孝志が友弘に引導を渡したようだ。友弘に「なぜ書記にならないのだ」と聞けば、「孝志が、友弘さは組長をやってほしいと言うんで」との後で、「俺は馬鹿だから部落長も出来ない」当時、友弘はそのように卑下していたのを思い出す。
操に「水道料金返還金を返せ」と迫った平成16年2月から、この水道料金を取り戻すには、孝志を部落長にするしかなと考えたようであるが、友弘から事情を聞いていたので、私には手に取るようであった。結果的に操の思い通りにされたのだが、さすがに私の部落長の時は避けたことで、通帳に確かな証拠が残ったのである。
 火渡りの収入
火渡りにおける操の横領は以前書き出しているが、その修正を「火渡りの売り上げから部落に場所代10万円を入れる」と父は和尚に話をつけた。そしてそれは私が部落長まで続いたが、和美が部落長になった平成18年度(平成19年2月)の火渡りでは、その場所代が消えていた。
この横領が発覚したのも、横領の裁判で開示されたみなみ信州農協からの園原部落通帳記録と、村八分の裁判で被告らが証拠とした「特別会計火渡り」の通帳記録からである。だからして、この横領の事実が明らかとなるよう、「火渡りの売上金から部落に納入される場所代10万円が、平成18年度は横領されている」として反論したのだ。令和4年10月16日

 火渡りの通帳
村八分の裁判で、被告らが火渡りの通帳を証拠としたのは、私が部落に無断で火渡りの通帳を解約したからだと言う理由である。しかし、私が解約した3通の通帳の内、平成12年頃から続いていた通帳(修景事業)は1通だけであって、他の2通は、この火渡りの通帳を含めて和美と孝志が勝手につくった通帳である。
1通目【修景事業の通帳】:この通帳は、本谷園原財産区から支払われる修景事業補助金の専用通帳で、修景委員長(熊谷秀二から田中義幸に)の管理にあったものが、部落会計の管理に変えられていた。また、修景事業に関係ない金の支出があることが判明したので解約している。
2通目【水道返還金の通帳】:和美が部落長、孝志が会計時の平成18年に、勝手に開設された通帳(操の個人口座の引継ぎ)で、横領犯罪の証拠である。
3番目【火渡り行事の通帳】:和美が部落長、孝志が会計時の平成18年に、勝手に開設された通帳である。
 解約が村八分の理由
村八分の裁判では、部落長と組長と熊谷菊美を被告としたが、それはそれらの者が実行したからだ。しかし、実際の首謀者は孝志であろことで、裁判への反論はすべて孝志が仕切っている。だからして、「村八分の行為は操の横領が元に有る」の主張に反論とされたのが「勝手に通帳を解約した」なのだ。勝手に解約したお前が悪いと言うわけで、解約した通帳の表紙と末尾(解約日)だけを証拠として添付された。なぜか、それは簡単な話、開設日が判明すれば、平成19年とバレるからだ。
さて、1通目の通帳から順番に説明していこうではないか。修景事業の補助金とされ、毎年30万円以内で修景計画を立て、それを本谷園原財産区の会計へ実施報告して補助金を受け取るとして平成12年頃から始められた。何年かの実施において、実際の修景場所も整備が出来たことで、園原公園や村道わきの草刈りなどが継続されていたのだが、その会計の一切は、熊谷秀二から田中義幸へと移ってはいたが、園原部落の会計とは切り離されていた。(当然のこと)それが、平成19年の4月から、孝志会計の管理へ移されていたのだ。令和4年10月18日

 2通目の通帳
修景事業で受ける補助金において、6月の草刈り(園原公園や村道わき)の出席者に修景事業通帳から日当(半日で2,500円)費用が支払われていたが、これは出不足金を取らない代わりの手段であって、部落会で決められたことであるのだが、和美が部落長の時から無しになっていた。修景補助金を受けたにしても、その金の支払先に多くの不審が出ている。本来、村道の管理は基本的に阿智村が行うものだが、それらは舗装の補修とか道路側溝の破損等であって、日常的な管理、例えば草刈などは村道利用の部落管理となっている。しかし、園原部落においては神坂神社までの村道は観光客の利用が多いとして、修景事業に組み込む理由が出来たのであるが、その草刈りを部落の作業に置き換えてしまったのが、孝志と和美である。その上、その部落作業に出られない者から出不足金を聴収する。そのように金を集めてから、その金に理由をつけて横領していたのである。普通の知識が有れば通帳記録でそれが分かること、それが出来ないのが不思議である。
2通目の通帳は、操の横領隠蔽のためにつくられたものだ。平成16年2月、火渡り行事のお札売上金数千円を猫糞した操に対し、寛と私は水道料金の返還金を部落へ阿智村から直接振り込むよう操と話をつけたが、平成16年5月、操の女(義幸の妻正子)が現金30万円を寛に届けたことで、会計である私は園原部落の本通帳へ振り込んでいる。それらの経過はさんざん書き出したので省略するが、平成17年度分の30万円を会計である熊谷和美に届け、通帳に振り込むよう指示したが、その金が操に戻されていたのである。それをどのようにごまかしたのかと言えば、平成18年5月に、水道料金返還金通帳を新たに開設したのである。そしてその通帳がその後継続されてきたのであるが、30万円が16万5千円に変更されていたことで、この横領犯罪が発覚したのである。令和4年10月20日

 消えた30万円
平成18年5月から始まっていた通帳(水道返還金)を見れば、平成17年度分30万円の入金記録は無い。だからして本通帳を確認したが、やはり平成17年度分の30万円の入金記録は無かった。それでも和美を信じて30万円振り込まれているとしていたが、今回の裁判において、和美の犯行だと確認された。
 証拠の通帳
早速であるが、操を訴えるに証拠とした預金通帳の写しをここに公開します。 横領の通帳その1     クリックしてご覧ください。
まず最初に確認していただきたいところは、この通帳の管理者が田中友弘(平成26年)熊谷政幸(平成27年)そして平成28年に私へとなっていることは、書記から会計へ、そして部落長へと移るさまをそのまま表しています。平成28年の会計時にこの横領を熊谷秀樹村長に告発したとのこともお分かりいただけるでしょう。
次に、この通帳が平成18年5月23日付で「繰越」として開設されていることに疑問を持ちましょう。881,347円が繰越金ですが、この金は一体どこから来たのでしょうか? 平成18年3月いっぱいまでが私の部落長任期でありますが、この時、監査も和美のでたらめな決算で中止されていますし、会計報告も成されておりません。監査員は田中義幸と熊谷寛でしたが、田中義幸は出てきていませんので、おそらく操が指図したのだと思います。正子がみなみ信州農協園原支所に持参した30万円、その金を会計である和美に渡せば、それは操に返された。その金の始末として、同じ日に165,000円が入金されているからして、ここで30万円を16万5千円に変えたことになる。令和4年10月22日

 現金扱い
165,000円は現金として入金されているが、ではこの現金を誰が入金していたのかである。阿智村の支払い記録(クリックしてご覧ください  操 提訴証拠 )を見れば、平成16年から平成22年まで田中義幸になっていますので、証拠上は田中義幸になりますね。そして平成23年から熊谷操の戻っていますから、操が入金したと言うことでしょうが、毎年の会計役に現金16万5千円を届けていたのは孝志であります。平成18年の会計である孝志が横領したことになりますね。
さて、今回の裁判において、被告操は「返還されていた16万5千円は補償費だ」として、部落に入れて来たじゃないかと反論しています。そして、「村営水道になった昭和60年から園原部落に16万5千円を入れてきている」として、新たな預金通帳が証拠として提出されました。では、その預金通帳をご覧ください。クリックしてご覧ください。 操の通帳  じっくりご覧ください。
とんでもない証拠が出てまいりました。操は、「これが補償金返還通帳だ」といい、「横領していない。最初から部落会計の管理にある」と反論されたのです。私には、どう見たって横領の証拠の一部にしか見えませんが、裁判においては、一応筋が通った反論主張となるようです。
少々、横領家族のコーナーとダブりますが、そもそも操の横領隠ぺいのために村八分とされたのですからね。このコーナーと共通するは理解願います。次回、この通帳の矛盾点を説明しますので、読者の皆さんもこの通帳のおかしな点をチェック願います。令和4年10月24日

 存在しない通帳
口座番号も同じ、繰越金881,347円は、この通帳からの繰り越しでした。しかし、平成18年2月は私が部落長で和美が会計、孝志が書記であるに、なぜ途中でこの通帳が繰り越されたのでしょうか?
 和美が共犯者になった時
平成17年5月、正子がみなみ信州農協園原支所に届けた30万円を、会計である和美に入金するよう指示して渡したが、和美はその30万円を『操さんの金だ』と言って、操に返している。操の個人通帳は平成18年2月20日以降の記載はないことから、『通帳を無くした』との理由で新たな通帳がつくられている。それを証明するのが『繰越金』である。新たな通帳の始まりは繰越金の平成18年5月23日であるが、同じ日に16万5千円が入金されている。そしてこの日から園原水道の返還金通帳が存在したと言うのである。これを部落で承認を得ていると反論されたが、誰も証言者はいない。
 別の通帳
阿智村から補償金が振り込まれているのであれば、アチムラと記載されることである。また、阿智村が補償費と管理費の振り込みを行うのであれば、52万5千円の振込金額でなくてはならない。しかるに、この通帳には19万5千円16万5千円16万円とバラバラな金額の入金があるが、振り込みでないことは確かである。阿智村は振り込みしか出来ないことで、現金を操に渡すことは無いからして、52万5千円の別の通帳が存在していることが伺える。令和4年10月26日

 スーパー定期
平成12年4月11日、スーパー定期の記載があり、120万円が定期預金として移動されているが、この定期通帳は園原部落会計に存在していない。その前にも「スーパーMMCへ」と来て引き下ろされているし、「サイガイコウジキン」や「ハイスイ口コウジ」などという訳の分からぬ出金も有る。
この様な通帳を証拠とされるのは思いもよらなくあったし、原告弁護士も「金の流れとして一応の辻褄が合う」と認め、「熊谷さんの言う30万円が通帳記録になければ不利になる」とまで言われていたが、私にとっては、それこそ思いもよらぬ証拠が手に入ったと喜んだものである。なぜうれしいのかって? それは金の流れがこの通帳によって判明したからだ。
 金の流れ
この通帳の始まりは、昭和62年6月12日である。19万5千円が現金として入金されていることは、少なくとも阿智村からの振り込みでないことだ。それに昭和62年の6月であれば、昭和61年分の支払額であることで、昭和60年から村営水道化されたのと一年の狂いが生じている。ようするに、昭和60年度分の支払額はどの口座に振り込まれているのかが不明であるということになる。操はこれを証明することは出来ない。なぜならば、この通帳以外に補償金の通帳が無いからである。
次に、振込月が毎年代わることにあるが、ヤクバヨリであろうが現金であろうが、年次払いが毎年変わることはなく、役場監査終了後の4月が支払い月となる。適用欄の「ヤクバヨリ」は、入金者が記載できることも付け加えておく。
この通帳は金の流れしか証明できないし、その金が補償金でないと証明されれば、横領の証拠となることだ。それが分からぬ弁護士ではないと思うが、目が見えないことは証拠の確認も出来ないようだ。どちらにしても、16万5千円の入金は有るとして、損害賠償請求から差し引いていることも忘れないようにしていただきたい。令和4年10月28日

 横領の通帳その1
この通帳を勝手に解約したのが村八分にした理由だと宣うが、監査も承認も受けていない通帳が存在する理由を先に説明しなければ意味も無いことではないか。操の指示で孝志がつくった通帳であることは、この通帳記載から判明している。
 民事と刑事の差
部落長である私は会計の和美に30万円を渡した。和美はその30万円を操に返し、操は、この通帳(通帳その1)を繰越として始め、孝志に部落で管理するよう指示した。この通帳が繰り越しとされていることは、平成18年より前に開設されていることになるが、以前の通帳は園原部落の帳簿に記載されていない。分かりやすく言えば、操の個人通帳である。
操の反論主張は「園原部落特別会計として平成17年までは自分が管理しており、平成18年からは部落が管理している」であるからして、一応筋が通っていることだ。平成28年に私が会計としてこの通帳を解約したが、これらの通帳を返さなかったことが村八分の理由だと言う。村八分はどちらでも良いが、問題は、この通帳の金員は「渇水による公団の補償金の返還金だ」と言うのである。通帳記録を見れば、補償金のほの字も無いが、記録は勝手に記入できるもので大した意味はない。
熊谷秀樹村長は、これらの通帳の裏付けになるよう「補償金と管理費の契約書」を作成し、それを公文書として操に渡した。普通ではありえないことだが、何でもできるのが熊谷村長の権力であるらしい。
昭和62年から続いている通帳と、行政書類が証拠であれば、この反論主張を覆すのは相当に困難であるが、私は楽観視している。それはなぜか、この通帳が存在していることは、昭和60年に園原水道が村営水道の管理になったことを証明し、阿智村は何らかの金員を園原部落に支払っていたとなるからだ。令和4年10月30日

 証明できないもの
昭和60年から阿智村は熊谷操の個人口座に金員を支払ってきたことを、阿智村も操も証明して見せた。園原部落が直接受け取っていないことも証明されたのであるが、これは民事として筋が通るかもしれないが、刑事とすれば、操が受け取ってきた事実が確定されたことになる。
操が受け取ってきた金が何の金なのかが今後の焦点であるが、問題は、阿智村が「補償金だ」と限定したことにある。これが補償金でなければ大変な事実になるのだが、そうなったときの展開がどうなるかは予想できない。今の段階では補償金であるのかは証明できないが、阿智村もまた、補償金であると証明できないところが見ものではないか。補償金であれ、管理費であれ、それらの金員が阿智村の会計から支払われていた事実が判明した今、結果が見えてる私としては、補償金云々はさして重要でないのである。
 同時進行の効果
横領裁判と村八分裁判は同時に行われているが、先日開かれた期日において、同時に行っている効果が出てきた。今回同時進行とされたわけは、横領裁判原告代表と村八分裁判原告が同じことと、原告弁護士も被告弁護士も同じだと言う理由で同時進行に進めたのは裁判官だが、内容的に影響するは無いと見られていたようだ。被告が違うのがその理由だが、しかし、村八分がなぜ行われたのかについて、必然的に操の横領提訴を起因としたが、裁判官は全くに別の次元で捉えていた。いわゆる、「横領の事実」と「共同絶交の事実」は異なることで、ここに共通点は無いからである。これら二つの裁判を共通させるには客観的な事実の積み上げしか無いが、それらの事実の中で、やはり双方を関連づける経過事実が出れば、裁判官の捉え方もまた変わることになる。そんな中で、前回の期日において、一つの共通事項が出てきたのだ。令和4年11月1日

 出て来ない通帳
園原部落の会計は、普通預金通帳一本である。これはどこの部落会計も同であり自治会も全く同じ団体であるが、法律的には「権利能力無き社団」とされて、法人格を有していない団体である。分かりやすく言えば、財産を持てない団体であることで、また、事業収益を行えない団体とされている。事業収益が行えないなどと難しく考えなくとも、「収入が無い団体」と捉えればよい。部落会も自治会も会費の徴収を行い、その会費の中で人工手当を清算するだけのことで、会計に間違いが起きる話でもなく、会計が帳簿をつけたとしても、単に、通帳口座の入出金を記載するだけである。ようは、銀行勘定帳であって収支報告ではないと言うことだ。
 証明するのは通帳
具体的な村八分が始まったのは平成元年の12月10日からであるが、その日に何が起きたのかは、井原清人生活環境課長が園原部落会に来て「操さんの家までの給水本管の敷設替えをします」との説明に、「園原水道は園原部落の水道だ」と私が異を唱えたことにあります。その中で「通帳を返せよ!」と孝志が私に迫り、「なぜ使用済の通帳を返さなきゃいけないんだ?」と言い返せば、菊美が「通帳を返さなきゃ横領じゃないか」と大声を上げ「章文さが出てくれば俺は出ん」と出て行ったことからですが、この通帳を返せに熊谷繁(寛の長男)部落長から「通帳を返せ」と指示されたことで、その翌日に返しています。なぜ孝志と菊美が古い通帳を返せと迫ったのかと言えば、それらの通帳記載に、園原部落への水道料金返還にかかる記載があったからです。その記載が有る限り、操の横領の事実が証明される。そのことに恐怖が有り、何としても取り上げたくあったのです。
そんなわけで通帳はコピーも取らず返したのは、コピーは証拠にならないからですが、訴えると決めていたことで、いずれそれらの通帳は表に出てくる状況になるだろうと考えていたからです。令和4年11月3日

 帳簿が出た
この裁判で証拠として出された通帳は、いずれも私が平成28年に解約した通帳でありました。そして肝心な、園原部落の使用済本通帳は提出されなかったのです。みなみ信州農協の開示請求ではパソコン入力された平成18年からの開示はされましたが、昭和59年からの記録は書面のために、保管書庫で探すのに時間が必要との理由において開示がなされなくありました。これを良いことに、被告弁護士は通帳でなく帳簿を証拠として「会計報告に間違いは無い」「監査報告もされている」と、帳尻を合わせてきたのです。
さてどうしましょうか? まあこれは横領裁判のことですが、お馬鹿ですねえと今のところは言っておきます。(横領裁判で詳しく書き出しています)
 反論が無い村八分
三通の通帳を勝手に解約したのが村八分の理由だとされたのですが、これらの主張に「水道の通帳は平成17年迄存在していない通帳である」「修景事業の通帳は修景委員長が管理する通帳だ」「火渡りの通帳には孝志の横領がある」として、解約した理由を説明し反論したところ、それに対して被告側からの反論は何も無かったのです。そこで、原告弁護士は、「村八分のほうですが、今回なにも反論が無かったのですが、それでよろしいと言うことですか?」と、まあ、少し変な質問をしています。それには裁判官も「…、…」と発言されましたが、被告弁護士も「…、…、…」と受けごたえしておりましたが、忘れていたと言うより、諦めていたのかもしれませんね。
現在の裁判状況ですが、村八分の裁判は被告側が事実認定をしての反論であることで、今後準備書面が用意されたにしても、原告からは特に対応するところはないでしょう。おそらく、次回期日で準備書面は終了と思います。令和4年11月5日

 村八分の事実認定
「回覧板の不配布」これが最初の事実認定です。これを被告らは「森林組合は配布していない」「農協は個人に配布している」と反論されましたが、肝心な村からの回覧物配布に対しては、なにも反論されませんでした。その上、森林組合の配布もあることに、農協の配布物もあると証明されたことで、回覧板の不配布は確定されたのです。もはやこれで十分でありますが、「部落総会に出てくるな」「お祭りにも出るな」「お役も出てくるな」「一切の部落との付き合いを断る」との書面が私に送られていたことで、「共同絶交」が証明されたのですが、これに対しての反論が「勝手に通帳を解約した」と反論されたのです。確かに勝手に通帳を解約しましたが、勝手につくられた通帳であること、勝手に扱っている通帳であること、それらの通帳を利用して横領していたとの証拠を突きつけたところ、その指摘に何も反論が無かったのです。まあ、反論が出来るのであればしていただいて結構ですが、こちらとしてはもう対応するところに有りません。
 菊美の妨害
菊美が操の次男でなければ、村八分として訴えることは有りませんでした。阿智村に現状を伝え、「除雪者を変えていただきたい」と要望すればよいのです。除雪は村との請負契約で行われていることで、妨害行為は村の責任になります。当然として、除雪者の交代は余儀なくされます。それでなくとも、平成8年から25年以上も一人の者が除雪を行うことに、もう一つの責任問題が出ることでしょう。
除雪での嫌がらせが操の次男ですので、共同絶交の行為として訴えたのであります。この嫌がらせ行為反論が何かといえば、行政書類を用いて「道が狭くて除雪が出来ない」とされたのです。道が狭いは嘘ですが、問題は開示請求無しの行政書類がまたも証拠とされたのです。令和4年11月7日

 出てきた行政書類
行政書類を証拠とされる場合、公文書開示請求の証明が無ければ証拠とならないことを被告弁護士は知らないようでした。そんなバカな? と思われますが、それは被告弁護士は目が見えないからであります。ようするに「阿智村からもらいました」と、孝志が言えばそれまでとしたのでしょう。行政書類と言わなければなおさらで、こちらが「行政書類ではないですか?」と、聞かなければ、気が付かなかったのです。そんなわけで、村八分の裁判でも多くの行政書類が出ておりますが、特にひどくあるのが、「除雪の積み上げ」での反論に、平成8年の村道改良工事(道路公団施工)の工事図面(行政書類)を証拠とされ、「道路が狭くて除雪できない」とされたことであります。この改良工事図面は、渋谷武彦(吉彦父)と私の家の段々田んぼに恵那山トンネル斜坑工事における残土を運搬するとして、公団が村道を拡幅するとして村に申請した図面です。酷いのは、その工事図面に記されている村道は、拡幅前の図面でありました。工事後の図面でないのに、村は菊美の反論に整合するよう提供したのです。この裁判でこの様な不正を証明することは出来ませんが、少なくとも建設農林課で提供しなければ手に入らない図面です。
 議会の判断
熊谷秀樹村長は熊谷操の横領を隠蔽したことで、それらの不正を裁判でもって暴こうとする私に対して、給水停止と言う強硬手段に出ています。そしてこの給水停止にあわせて村八分の実行為がエスカレートし、ついには村八分としても訴えるに至りました。それらの裁判が進むにつれ、操や孝志の反論に持ち入れられる証拠の多くが行政書類であることと、それらの行政書類が開示請求無しに被告らに提供されている現実は、やはり阿智村行政の異常性が疑われます。
この裁判が終われば、この様な不正に対して処分を求めるのは当然であり、行政が村八分の裁判に介入したとして異議申し立てを行うは当然の事であります。たとえ何でもありの共産党議会であったにしても、この異議申し立てに対処しなければならないことは、その先に上級行政庁が控えているからです。令和4年11月9日

 村八分に和解は無い
お祭りやお役に出るなは、村八分を端的に表す行為です。そして「部落とのお付き合いは一切不要です」は、共同絶交いたしますとの宣言であります。もはや村八分は法律的に立証されているのです。今後何を争うのでしょうか? 被告らの反論はいい訳であるが、かりにそれらが反論として通用したにしても、共同絶交が否定されるものでもありません。弁護士は、「ゴミの不法投棄」と「井水の遮断」は共同絶交の一部だと判断しておりますが、それを損害賠償に含めて居りません。なにも証拠がないとのことではなく、そこでの反論に、既に菊美が「ゴミの不法投棄はしていない」と、聞いても居ないのに答えたことで、それで十分だと言うのです。
 謝らない族
人に頭を下げることを知らないのが時雄であった。それが性格なのだろうが、こういう男は間違いを犯しても謝ることはしない。なぜそこまで頑なになるのかと言えば、間違いでなく犯罪であるからだ。罪を犯すと間違いを犯すには十分な開きがあるが、法律を犯すと道徳に背くの違いが分からない者は、やはり頭を下げることが出来ないのでしょう。この裁判もそうであるが、孝志と菊美には「父親が犯罪者だ」との認識が有り、それを共謀して隠ぺいしてきた経過が有る。年齢的や移住者が分からないのも無理はないが、分かっている者、または気づいた者にまでその力が及ぶと過信しているところが、時雄の性格と全く同じである。
時雄の仕返しは、私を自治会役員や財産区の役員とさせないことで、操の仕返しは、私を村八分にすることなのだ。だからおバカと言うのであるが、そんな性格を見抜いていれば、次に何が起きるのか、どのように行動するのかを簡単に予知できることになる。だからとしてそう仕向けた訳でもないが、余りに間抜けで面白くもある。ここまでくるに、被告らの一人でもどこかで頭を下げていれば、ここまで来ることは無かったものを。令和4年11月11日

 威張る男
吉彦は操の横領を知っている。それは父渋谷武彦が部落長としてその件を扱っていたからだ。だが、いざ表に出れば、全くに口を閉ざしたうえで、孝志や菊美に同調している。
吉彦は寛(繁の父)と疎通している。堺木が無断で切られたのも寛が吉彦に切るように言ったからだ。寛の田んぼにつながる井水を改良した時も、吉彦と二人で工事を行った細沢建設に文句を言って、工事をやり直させている。無断で田んぼに重機を入れたのが理由だと言う。その時にも「章文は部落から追い出された」とか、「井水を改良する権利はない」とかの誹謗中傷を細沢建設の代人(伍和の熊谷義文氏)に言っている。なぜ寛と吉彦は私を敵対視するのであろうか?
この裁判で、吉彦を被告として訴えているが、そして吉彦からの反論に対してこれらの事実を陳述書に認めたが、それに対して反論が無い。
 寛の異常
堺木が無断で切られたことに、吉彦は素直に謝った。そのあとに、なぜ操の横領を追求しないのか、武彦さんから聞いているじゃないかと迫れば、「やり方がまずいと寛さも言っている」が返答であった。ヘブンスの地代を時雄と二人で横領したことに、操に負い目があるようだが、まあ、犯罪者の心理とでもしておこう。
平成16年に、操と義幸と寛と私の四人で話し合ったことを証言していただきたいと寛に手紙を出したことは以前に書き出しているが、寛はしかとであった。大した証言ではないが、操らは、そんな事実はないと否定していることに簡単な対応としたのである。
過去にも寛の言動は園原部落内で多くのもめ事を起こしているが、性格がなせることであれば、致し方が無いと思う。だが、もめ事を起こしても泥棒や悪いことは一切ないことで、そんな男が操側に立つ意味が分からない。奥さんの「操が大嫌い。顔を見るだけでも寒気がする」との話は昔から有名だが、今更に好きになることもあるまいが、まあ、不思議な話である。令和4年11月13日

 寛が倒れた
先月裁判の期日が開かれたが、その数日前に不思議な陳述書が添付されていた。それは「平成16年2月の四人による話し合いの事実」を否定し、「平成16年には正子さんから16万5千円を受け取った」として30万円ではないと否定する陳述書であるが、「父寛が脳梗塞で倒れたので寛の長男繁が代弁します」とされている。そして、脳梗塞で倒れなければ、陳述書に署名押印をするつもりであったのは間違いありませんと結んでいる。おんぼろ弁護士は、この陳述書でもって反論されたのだが、少ない裁判経験でもこれほどお粗末なのは見たことも無い。
 道理に合わず
被告弁護士は単純なミスを犯している。それは、「平成16年5月に正子が寛部落長に届けた」という事実である。正子は田中義幸の妻であって、田中義幸の口座に振り込まれる補償金(16万5千円)を下ろして寛に届けたと主張するが、であれば、その16万5千円は平成15年度分の補償金であることだ。前回の準備書面では、「田中義幸は平成16年に村と契約をしており、平成15年度分を寛部落長宅に届けていない」と反論している。そして確かなことは、阿智村と田中義幸の契約書には「平成16年4月1日」と記されている。何故まったく相反する反論になったのかと言えば、みなみ信州農協から開示された園原部落本通帳の記載に、30万円の入金が確認されたことにより、その事実を認めた上で、「30万円でなく16万5千円であった」と、修正を試みたのであろう。
平成16年5月に届けたのが平成15年度分の補償費だとすれば、田中義幸の阿智村との契約書は事実に反することになり、平成16年度分の支払いであったとすれば、平成15年度分は横領されたとなる。それにしても、寛が倒れたのは陳述書提出の前の日であって、それまで50日以上の時間があったはずだ。嘘を言えない寛にとって、それが重圧であったのかもしれない。令和4年11月15日

 繁は被告
給水停止裁判と操の横領裁判、そしてこの村八分の裁判は、いづれも共通していると裁判官は判断したようだ。詳しくは書けないが、その様な状況にあるは被告らも承知している。そこにおいて、繁の陳述書には「村八分の裁判の被告で有りますが、」と始められている。これはどうだろうか? 孝志は横領裁判の被告、繁は村八分の被告、双方が関係する法律的見解は無いが、実際は深く関係している。裁判官が三つの裁判が共通していると認識するに、そこに繁が横領裁判に登場すれば、まさに裁判官の認識通りと言うことになる。
 変わる村八分の原因
この裁判の被告らは、村八分にした原因を私が部落の通帳を返さなかったからだ、解約したからだと主張するが、訴えは「回覧板の不配布」「除雪の積上げ」「部落との付き合い拒否」の三つであり、部落長と組長と、そして除雪者を訴えているだけだ。この三つの訴えに操の横領を示唆していないが、横領の裁判に繁が父寛の代理で陳述すれば、繁に私を村八分にする意図が発生する。ようは「部落に通帳を返せ」と私に指示したことは、操の横領の証拠となる通帳を返せと指示したとなるのだ。ここはこの裁判では重要ではないが、操の横領を隠蔽する目的があったとなることで、警察には重要な陳述書になるだろう。
村八分にした原因は、通帳を返さなかったからであったが、「本通帳は会計の任期が終わった後に返しました」「使用済通帳は繁部落長の指示で返していますよ」と反論すれば、今度は「通帳を勝手に解約した」に変わった。「解約した通帳は部落管理の通帳でなく操個人の通帳です」「平成18年から開設された不審な通帳です」「和美と孝志が横領する目的でつくられた通帳です」と反論主張すれば、それに対して反論はない。令和4年11月17日

 村長指示
水道料金の滞納を理由に村長は給水停止を実行した。思い切った措置であるが、議会はそれに理解を示した。村中での評判に「水道料金を払わない奴が村長選挙に立候補した」が話題になるのは、熊谷秀樹の戦略である。ようは、「水道料金を払わない奴が不正だと騒いでも信用できない」ということだ。そこだけを切り取ればそのとおりであり、村民もそう理解するし、それは結果に出ている。突然に立候補するには理由がいるし、その理由として行政における不正と犯罪を村民に知らしめるは私の作戦である。とにもかくにも、給水停止の話題はそれらを知らしめることに貢献したのも確かであろう。
 職員の処罰
確かな根拠において給水停止は行われたと村民は信じているだろうか? 操を訴えたから給水停止を行ったと思う村民もいる。いや、村民より、職員のほとんどはそのようにとらえていると聞く。その証拠が、給水停止を実行した井原清人生活環境課長自身が、頑なな村長指示だと言っている。いわゆる、独断で決めていると言っているのだ。平成28年3月に、熊谷村長より先に井原課長には操の横領を告げており、それを理解していた。しかし、村長は隠ぺいを指示し、矢澤生活環境課長に嘘の答弁までさせている。矢澤課長が追い詰められれば今度は井原清人を生活環境課長に当てた。井原清人生活環境課長は矢澤課長より悪く、一切聞く耳を持たずに村長指示を実行したが、ここにきて、熊谷泰人から同じ話(操の横領と園原水道の事実)を聞けば、井原清人は内幕を吐露したのである。(操の横領が確定すれば村長指示で有ったにしても処罰対象者になることを職員らは知らないようだ)
熊谷泰人が井原清人と話すことは給水停止が行われたからであるが、泰人の家につながる給水管が私の土地(家)にある本管から繋がっていることを、熊谷秀樹村長も井原清人生活環境課長も知っていたことに大きな瑕疵がある。そこが何も分かっていないからして、井原清人生活環境課長は処罰対象になったのだ。令和4年11月19日

 給水停止は村八分
村八分の事実認定は共同絶交である。給水停止が共同で行われた、あるいは給水停止に関わる不良行為が共同で行われたとなれば、給水停止は十分村八分の対象となる。たしかに給水停止執行命令書においてメーターを撤去したのは村八分の行為にあたらないが、既得権ある給水管を切断して給水を停止したのであれば、話は変わってくる。また、給水管を切断するに他人の土地に侵入したことと、給水管を切断した後に井水が止められたとなれば、それらの行為に因果関係があるとなる。
井水を止めたことに阿智村は関与していないと否定しても、黒パイプを切断して長者の池の水源を確保した私に対して、黒パイプの切断を犯罪行為として刑事に依頼したのは熊谷秀樹村長であるからして、それらの事実関係(給水管の切断)は証明されるだろう。村八分の行為(共同絶交)に阿智村が関与したとなれば、とんでもない結果を生むかもしれない。
 人権相談
熊谷秀樹村長は人権相談員に原弁護士を起用したようだ。それは原弁護士を抱えることにおいて、阿智村を被告とした訴えを起こさせないようにとの浅ましい考えであることに、たしかに原弁護士は村長選挙における訴えの依頼と給水停止に関する訴えを受けられないとされた。逆の意味で弁護士倫理に反すると思うが、結果的に他の弁護士に依頼したのは思わぬ収穫になった。いくつもの訴えを同じ弁護士に依頼するより、別々の弁護士が扱ったうえで、それらの裁判がすべて共通するとの展開になれば、裁判官の受け止め方が違ってくる。実際に、裁判官は、これら三つの裁判が共通した趣旨で行われたと認識したようだ。
村八分は人権侵害であり、人格権を違法に侵害すればそれは「共同不法行為」という犯罪である。しかし、今回の村八分は複雑であって、そのもとに有る犯罪は横領事件である。その横領事件に阿智村行政が大きくかかわっており、それが園原部落に権利ある園原水道であるからして、阿智村行政が人権侵害を行ったと言うことになるのだ。令和4年11月21日

 水道の所有権
操の横領裁判も給水停止裁判も、園原水道の所有権の争いである。操は「道路公団がつくった水道だ」「俺が管理してきた」「補償費を受け取ってきた」と主張し、阿智村は「村営水道だ」から「阿智村がつくった水道だ」にかわり、今では「阿智村の予算でつくった」と主張しています。この時点で阿智村と操の主張が食い違っていますが、なぜこのような違いが被告らに出たのでしょうか? 同じ裁判ではなく別々の裁判であるが、園原水道に関わる裁判であることに違いがありません。操には操の事情があり、熊谷秀樹村長にもそれなりの理由があるとなりますが、園原水道に関しての主観が違ってしまえば、それらの事情は単なる言い訳になってしまいますね。
 盲点
まず、操の盲点がどこにあるのかから始めますが、「道路公団がつくった」は事実であることです。次に、「俺が管理してきた」は、俺がいつから管理してきたんだ? との疑問が最初からあります。そして「補償費を受け取ってきた」とのことは、補償費が存在していたことを示しています。これらの反論主張にいちいち答えを出していかねばなりませんが、それは全くに原告の主張趣旨に当てはまることになります。
「道路公団がつくった」は、道路公団が敷設工事を行ったとの意味ではなく、道路公団の費用で工事が行われたということで、それは議会答弁において阿智村も認めておりました。ですから、ここでの争いは操とはありませんが、給水停止裁判においては、阿智村は全くにそれを否定し、「阿智村の予算でつくった」と反論主張しております。なぜそのような主張の食い違いが出たのかと言えば、それは所有権の有無にあるのです。水道設備に所有権を主張する? 一般的に村営水道にそのような所有権が存在するとは誰も思っていませんので、先入観で判断してしまうのでしょう。令和4年11月23日

 先入観をすてろ
裁判官には先入観は有りませんので、村営水道に所有権が存在するとの主張は十分に争える要件となります。早い話が「園原水道は園原住民の水道だ」との証拠を示せばよいのです。それらの証拠は園原部落には有りません。なぜならば、道路公団は上の組と東組の共同水道を敷設することと、それ以外の補償対象者には補償金を支払ったからです。阿智村は公団から共同水道の工事費とそれ以外の補償対象者へ支払われる補償金において園原水道を敷設しています。ですから、すべての書類は阿智村に保管されているのです。園原部落住民と公団とで園原水道の敷設が決まったことで、阿智村は県に「園原簡易水道」の敷設を申請し、そして園原水道は完成した。たしかに、昭和48年4月1日から阿智村は園原水道の管理を始めているが、それが村営水道であるとしても、阿智村に所有権があることにはなりません。
 水道料金が示すもの
昭和60年まで水道料金は支払っていない。それは、園原水道は自分たちの水道であったからだ。それのどこに間違いが有ると言うのだろうか? 間違いであるならば、昭和60年までの水道料金の支払い明細を示してみろ。そのように催促しても、操の横領裁判では何も出てきていない。操が言うところの「管理費を受け取ってきた」との反論は反論でなく、熊谷千美さんが行っていた管理を操が勝手に取り上げたことが証明されたのであって、これは返還金にも関係が無く、また、横領された金員でもない。ようするに、管理費は争うところにないのである。
最後に残るのは「補償金を受け取ってきた」だけであります。補償金とは何だ? との問いに、共同水道へ公団から補償された金員だとされ、園原簡易水道組合の代表者である熊谷操が毎年16万5千円受け取ってきたとされ、その金は園原部落へ持参して会計に渡してきたと反論主張しているが、少なくとも、その通帳が始まったのは、平成18年からである。令和4年11月25日

このコーナーもいっぱいになりました。内容的にも「操家族の犯罪PART2」と同じであるため、この続きはそちらのコーナーへ移します。

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