岡庭一雄と西の三悪人(熊谷操・渋谷秀逸・熊谷時雄)は、盗伐被害を受けた渋谷徳雄(渋谷ゆきゑ)さんの所有する土地三筆(正確には4筆)を、偽造売買契約書を作成して搾取していた。平成7年のことである。
それら三筆の土地は、現在、ヘブンスそのはらのロープウェイ基地までの取付村道として使用されてきたが、驚くことに、それらの土地にヘブンスの社長白澤祐次は、賃貸借料を支払い続けている。当然に、それらの地代は、岡庭一雄と西の三悪人が管理する、飯田信用金庫の裏口座に振り込まれているのだが、その裏口座には、園原財産区・本谷財産区、それに神坂神社の地代もともに振り込まれている。
この恐ろしき犯罪を暴くために、「土地を返せ!」と、阿智村を訴えたのである。そして裁判は3月15日に始まったのであるが、早速にいつもの手、「まだ引き受けていないので、口頭弁論は次回にしていただきたい」と、下平弁護士から泣きが入っている。次回は、5月半ばであるが、裁判の展開はさして重要ではない。令和4年4月22日
新たな展開
西の三悪人と岡庭一雄が契約書を偽造して他人の土地を売り買いしていたのであれば、これら四人の者を相手に訴えればよいことだと村民は判断したのか、それともこの犯罪も西地区の問題であって、それを村に持ち込むなとした感情論から来るものなのか。どちらにしても余計なことと見ているのは確かであるが、ここまで腐ったのは赤い村であることが大きい。
私とて驚いた。他人の土地を売り買いするなどありえない話であって、またそれが、阿智村が契約者であったことにえも言えない恐ろしさを感じたものだ。この話は、時雄に死んでしまえと罵っていた頃の熊谷秀樹村長本人から知らされたのだが、村が買ったのであれば、登記は村になっているはずで、そこを疑うことは無かったのだが。
盗伐裁判で事実を知る
渋谷ゆきゑさんの土地にある樹木が無断で伐採され、その首謀者が岡庭一雄と西の三悪人だと判明した。その時点で、渋谷ゆきゑさんの土地が無断で売買されていたことを思い出し、これら四人が渋谷ゆきゑさんの土地すべてを取り上げようとした共謀犯罪だと確信したのであるが、証拠が無かった。偽造契約書は熊谷秀樹村長から手に入れていたが、偽造契約書が使われたと言う証拠が無かったのだ。令和4年4月24日
現地を知れ
何の話だか分からぬ読者のために、初めから話を進めよう。まずは、現地の写真と現地の公図を見ていただきたい。現地写真 土地搾取公図 クリックしてご覧ください。
搾取された土地は公図上の緑色で囲われた部分であるが、ヘブンス基地までの村道に形状変更されている。黄色で塗りつぶした三筆の土地は、盗伐被害を受けた土地である。これら写真と公図をご覧いただければお分かりいただけると思いますが、これらの犯罪はすべて、平成7年から計画されていたと言うことです。渋谷ゆきゑさんの長男建典氏を訪ね稲武町に行ったのは確かな事であるが、その時はまだ渋谷ゆきゑさんは存命しており、今回相続した渋谷徳雄さんとは連絡がついていた。その上、徳雄さんと長男建典氏とも連絡はついていたのだ。そして何より、渋谷徳雄さんは渋谷秀逸妻と熊谷操妻と同級生であって、同級生の間でも連絡はついていたのである。だからして、熊谷時雄は渋谷徳雄さんに『スタンドのために寄付をお願いします』との手紙を出すことが出来たのだ。渋谷徳雄さんと連絡を取ったのは自治会長であった好泰だと、そこを汚い奴だと責めたようだが、泥棒達のへ理屈に終わりはない。
偽造契約書の作成年度
渋谷建典氏と私の父と、好泰の父熊谷茂平氏と、渋谷幸恵おばさん(渋谷勝幸の母、盗伐者の渋谷晃一の本家、私の家から嫁いでいる)は同級生であって、中学生の建典氏の家が学校火事のもらい火で全焼したのちに、盗伐された土地に小さな家を建てていることを知っているが、何を思ったのか、渋谷幸恵おばさんはそれを否定し、朝鮮人である平川泰三が渋谷ゆきゑから買った土地だとの渋谷晃一の言い分を事実としてしまった。その上で、私が代理で裁判にかけたことに対して腹を立て、「園原も終わりだ」と、罵られている。何がそうさせるのか理解に苦しむが、熊谷操に寄り添う渋谷より州が、幸おばさんと本家別家の関係にあることが関係していると考えられる。いわゆる、西の三悪人の所業を正当化する輩に、洗脳的に取り込まれたのだ。問題は幸おばさんより息子である勝幸であって、私は幾度となく時雄の犯罪を話して時雄に近づくなと言っていたが、渋谷晃一とは幼友達で親戚であるからして、時雄の嘘を信じるに至ってしまった。令和4年4月26日
盗伐裁判で得た物
熊谷秀樹村長から渡されていた偽造契約書、これを偽造とする前に、盗伐裁判において、被告渋谷晃一から同じ契約書が証拠として提出された。まずは、被告渋谷晃一が証拠とした契約書を公開します。 土地偽造契約書 クリックしてご覧ください。
乙第17号証として提出されたこの契約書をもとに、「渋谷ゆきゑがこの地を離れる時に、土地の全てを本谷園原財産区に寄付をした。その土地が村道(アーテリー道路)工事にかかることで、本谷園原財産区は阿智村に渋谷ゆきゑが寄付した土地を売っている。このような状況から、渋谷ゆきゑはすべての土地を整理したもので、残りの土地(盗伐土地)を平川成泰に売り渡したとしても何らおかしなことではない。」と、陳述して、この契約書を事実としているが、この契約書が存在したと証明したことになった。熊谷秀樹村長は岡庭一雄に怒られていた。「なぜ契約書を渡したんだ」と、吉川優議員の要請に応え、すべての契約書の写しを渡したことを後悔していたが、盗伐裁判でこの契約書が有れば、平川成泰が渋谷ゆきゑの土地を買った口実になると考え、渋谷晃一に渡したのである。その証拠が、この契約書の上部に設けられている阿智村の決済欄だ。操の横領と同じく、阿智村の決済欄が有る契約書を用いて、さも契約書を本物だと見せかけたのだ。熊谷秀樹村長の不法行為には呆れるが、この偽造契約書において今回の裁判のきっかけとなったのはありがたく、また、この契約書において、阿智村と本谷園原財産区の犯罪(地域振興補助金)も実証されることで、ついには、ヘブンスそのはらからの両財産区地代横領詐欺犯罪も立証できることになる。
裁判で扱われた証拠の類は、それらの存在を確実なものにする。ようするに、私がいくつもの裁判を行うのは、裁判の勝敗よりもこのような証拠の類を表に出すことである。たとえ裁判で負けたにしても証拠はそのまま残ることで、また改めて立証する必要もないのは、刑事訴訟法にて訴える場合においても、警察の捜査にても、全くに証拠として扱われるのだ。令和4年4月28日
警察を動かすこと
これからも新たな訴えを起こすことになるが、当然にその訴えの原資は犯罪であって、それも熊谷秀樹村長と岡庭一雄が関与する犯罪ばかしである。なぜこうも阿智村行政には犯罪が多いのかといえば、岡庭一雄が村長であったからだ。岡庭一雄はとにかくでたらめな男であった。こんな男が村長になるに、犯罪が起きない訳がない。この訴訟もそうであるが、元々に他人土地を搾取するなど、如何に共産党だとしてもそこまでは考えられないだろうが、いとも簡単に実行するは、空恐ろしき思考の持ち主である。こんな男が二人(時雄)そろえば、何が行われても驚きはしない。
阿智村の矛盾
平成7年、ロープウェイ基地までの取り付け道路を造成するに、渋谷ゆきゑさんの土地であることを公図から確認して、長男建典氏のところへ交渉に行ってるが、盗伐した土地については渋谷ゆきゑの土地ではないとして争った。どちらも公図や登記は渋谷ゆきゑとあるのにだ。ここは矛盾でなく、岡庭一雄の後始末として行われている。吉川建設の工事代人渋谷より州を渋谷建典氏のもとに向けたのは、渋谷より州が渋谷ゆきゑさんの親戚であるからだ。熊谷茂平氏も同じように、同級生であるから渋谷秀逸の代わりとさせた。このように手抜かりなく進めたことで、渋谷建典氏は話を受けている。
工事用道路
アーテリー道路は工事用道路として一番最初に工事が行われているが、この時点において渋谷建典氏がこの話を受けていたとするのであれば、賃貸借契約しかないことだ。他の地主も賃貸借しかしていないし、登記が移らない土地を売るなど常識外のことである。だが、売買契約書が存在した。それも渋谷建典氏が契約者の甲でなく、本谷園原財産区が売主だと言う。そして買ったのが阿智村だと言うのである。令和4年4月30日
契約書が有る
阿智村はこの契約書を本物だとして、文句があるなら本谷園原財産区に言えと来た。これが熊谷秀樹村長の公式な対応であるのは、弁護士からの通知書への返答であったからだ。これにはさすがに頭を疑った。バカとかどうかとではない。村長たる立場の者がこのような返答をするのか? という常識論だ。
階級闘争論
共産党が話し合いを拒否するのは、自分たちの考えこそが正しくあるとの信念と、現社会が支配層による階級社会だと考えているからです。とにもかくにも現社会を変えるには、支配層を被支配者層(共産党)が打ち破らなくては発展が出来ないとするのが、マルクスレーニン主義の教えなのです。この考えを現在の阿智村に置き換えれば、岡庭一雄と言う共産主義者が、選挙において村長になったことは、階級社会を打ち破った英雄としてとらえ、岡庭一雄は村長として阿智村を発展させたと、いわゆる、被支配者層の社会になったと認識しているのです。岡庭一雄村政のすべては階級闘争での勝利結果であると受け止めている現状において、私のように岡庭一雄の村政を批判すれば、共産党は牙をむいて攻撃を仕掛けてくるのです。共産党に不正とか犯罪とかの認識が無いのは、支配層が制定した法律に基づく不正や犯罪は階級社会の産物であって、共産党の社会には不正や犯罪は存在しないという、勝手な理想論から来るもので、まさに、話し合いを拒否する理由となるのです。
被害者意識
弁護士からの通知書では「三筆の土地の無断使用」について、話し合いを請求しております。それに対しての返答が、「本谷園原財産区から購入している」として、それを示す契約書が添えられて、「契約後に何かあれば、本谷園原財産区が責任を持つと記されている。本谷園原財産区と話し合ってください。」と言うものである。この返答は、法律を無視する考えであって、話し合いはしませんと意思表示されたものである。令和4年5月2日
自ら示した犯罪の証拠
弁護士からの通知に対して、それを拒否する熊谷秀樹村長の考えはどこにあったのか? 並の者なら話し合いを選択し、このとんでもない犯罪を犯罪とならぬよう努力するものだ。だが、熊谷秀樹の考えはそこにない。なぜか? それは至って簡単な話、熊谷秀樹は共産党であるからだ。行政の長であれば民主主義を遵守するもので、話し合いしか解決の道は無いが、話し合いをしないのが共産党だ。思い出していただきたい。ホテル阿智川の山口会長と岡庭一雄が温泉の権利でもめたとき、「下平弁護士に依頼して訴える」と言い切った岡庭一雄、とにもかくにも共産党は話し合いをしないのだ。
他人の土地を勝手に売り買いしたのに、それが大変な事実などと考えてもいないのだろう。村は本谷園原財産区に騙されたとの立場であるからして、文句があるなら本谷園原財産区に言えと、まるで被害者意識なのだ。この様な族が相手であれば、法律でしか解決できるものではないが、これほどに多くの犯罪が有り、そのどれもが村長が関与する犯罪であるからして、やはり、阿智村はつぶされてしまうだろう。
被告は行政
どのような内容にせよ、行政を訴えるとすれば、ほとんどの弁護士は受けることは無い。「行政を相手に勝てる見込みがない」とする固定観念がどこから来るもんかといえば、やはり、金にならないが本音であるようだ。しかし、飯田市を相手とする損害賠償請求事件の弁護士は、この事件についても二つ返事で引き受けてくれたところを見れば、弁護士の能力の差だと言えなくもない。とにもかくにも相手は阿智村であって、その阿智村が負けたとすれば、そこはやはり行政犯罪のくくりとなる可能性が強い。なぜならば、ここからヘブンスそのはらに関わる多くの犯罪が立証されるからである。令和4年5月4日
二回目の期日
口頭弁論は被告弁護士(下平秀弘弁護士)のたわ言で裁判官が書面で確認するだけで終わっている。原告弁護士は、「口頭弁論は出なければなりませんので飯田に行きます」として準備していたが、行かなくて済みましたと喜んでいた。裁判官も弁護士も飯田市の訴訟と全く同じであるに、裁判官が驚いているようだ。「熊谷さんは多くの訴訟を行っていますね」と、操の裁判で弁護士に漏らしたようだ。確かに多くの裁判を同時に行っているからして、またそれらの裁判が飯田市や阿智村と言った行政を相手する、または、行政が関連する裁判であることに驚いたのだ。いかに何でも一人の者が、社会の中心である二つの行政団体を相手に裁判するは、全国的に見てもそうは有るまい。このような異常な状況にあるに、飯田下伊那の住民は、まったく気にしていない。
まだある提訴
有るはずの契約書が存在していない。無いはずの契約書が存在する。何を頓珍漢なことを言っているのか自分でも混乱するが、まさに、この裁判がそれを顕著に表してくれるだろう。あるはずの契約書とは、ヘブンスそのはら白澤佑次と地権者組合の契約書である。無いはずの契約書とは、岡庭一雄村長とヘブンスそのはら白澤佑次との契約書である。有るはずの契約書を手に入れるには困難であるに、無いはずの契約書は手に入っている。これをどのように扱うかが、刑事訴訟法で裁けるか、行政犯罪のくくりとなるかの瀬戸際だ。これが理解できない者たちを相手するに、そこが一番苦労する。有るはずの契約書は、有るものとしてかかればよいことで、手に入れる必要は無いのだが、有るものとしてかかるには、やはり争いを起こさなくてはならない。どことだ? それは、有るはずの契約書の甲であることだ。令和4年5月6日
おかしな地主たち
ここ三年間、地権者組合とヘブンスそのはらの懇親会に呼ばれていない。なぜか? それは、懇親会で「岡庭一雄村長との契約書が二通あるが、その説明をお願いしたい」と、迫ったからである。白澤佑次はうつむいたままで一言も話せなくあったが、地主たちの様相はもっとひどく、話しの中身を全く理解していない。なぜ財産区の地代の契約書が岡庭一雄村長と白澤佑次の間で交わされているのか、その疑問を疑問と感じないのだ。おかしな地主? いや、それ以上に異様な者たちである。如何に山の中であろうとも見識が無いとしても、他人の山を賃貸借するなどありえないと、そのように考えられない者たちに尋常でないものを感じている。こんな調子であるからして、他人の木を盗伐しても、他人の土地を売り買いしても、まったく気にならないのも無理はない。皆さんそのように生きてきたのだ。
自分事
他人事として見るは人の性(さが)なのか、自分事として考えればこの様な犯罪は起こらないものだ。自分の土地が誰かにだまし取られたとすれば腹を立てるどころではないだろう。まして、財産区は自分たちの権利が有るもので、その地代が誰かに横領されているとなぜ思わないのか? これを冷静に見つめれば、この犯罪に多くの者が関与していると想像できる。何だかんだでおこぼれをいただいていれば、それこそよそ事でなく自分事として考えていることだ。根が深い、このような状況であれば、何もなくして解決はつかないし、犯罪に手心を加えればいつまでも続いてしまう。令和4年5月8日
突きつける犯罪
地主たちに、この恐ろしい犯罪に参加ていしただきましょう。いやおうなしに仕向けるは、そのほとんどの準備は整った。あとは仕掛けるタイミングだけである。何をもってタイミングとするのかは正直決まっていないが、近いうちに何かが起こる状況にあるは確かなことだ。盗伐の上訴判決であるのか、操の横領裁判の判決であるのか、はたまたこの裁判の行方であるかも知れないが、どちらにしても必ず結果が出ることだ。まあ、一番分かりやすいのがこの裁判だとは思うが、ここにはまだ白澤祐次が登場していない。まてよ、地主に参加願うには、やはり白澤祐次がその中に居なければ始まらないだろう。それであれば、白澤祐次へのコンタクトを先にしなければ、呼んでも出て来れないかもしれない。さて、思案六法の境地であるが、もう一枚引くに越したことはないだろう。
本谷園原財産区
そんなわけで、白澤祐次に先に案内状を送るとして、その案内状をつくるには、やはり本谷園原財産区へ何かを仕掛けなくてはならない。餌を何にするのかであるが、それこそ「本谷園原財産区と阿智村長の売買契約書」しか付けないと来た。盗伐裁判において、「本谷園原財産区の土地だ!」としたのは渋谷晃一であり、その証拠が本谷園原財産区が保管するこの契約書であった。今更に、「これは村の契約書だ」なんて、とぼけたことは言えないだろう。万が一その様な発言が出れば、お縄になるのは渋谷晃一だけでは済まないことだ。令和4年5月10日
事業報告書
何年ぶりであろうか? 本谷園原財産区から事業報告書が送られてきた。なんのことか分からないと思われるので簡単に説明するが、事業報告書とは、ヘブンスそのはらから園原財産区と本谷財産区の山林地代が迂回されるようになった平成10年ころに始められた事業報告書であり、前年度の決算と次年度の事業計画が記されている。近いうちに公開しますので、その時に詳しく説明しますが、この事業報告書がしばらく私に配布されなくなったのには、操の指示と孝志の考えにあります。
回覧板
いま、村八分の裁判を行っておりますが、この裁判の原資は「回覧板が回ってこない」であります。そう、回覧板と同じく、この本谷園原財産区の事業報告書も配布されなくなっていたのです。詳しい話は村八分のコーナーでご覧いただければと思いますが、裁判において『回覧板が回ってこない』と訴えて期日が進むに、ここにきて、村からの回覧は村から直接送らせる手続きを取ったようであります。ですから、本谷園原財産区の事業報告書も配布しないと、本谷園原財産区も訴えられるとの危機感を感じたのでしょう。
何しろ、岡庭一雄と西の三悪人が行ってきた多くの犯罪は、それらすべてが網の目のようにつながっており、一つが絡めばすべての犯罪が寄ってきて、それもまた絡み合うものですから大変な状況になるのです。ですから、一つ一つを着実に解決していかなければなりません。大変な状況と思われるかもしれませんが、私にはこの網の目がしっかり見えておりますので、淡々と進めております。30年も続けられた犯罪ばかしですので、解決に至るまでもまた、何年もかかることであります。
さて、本谷園原財産区から直接この事業報告書が送られてきたことで、とても良いタイミングとなったのは、この事業報告書が、この裁判において非常に重要な証拠となる可能性が出てきたことであります。令和4年5月13日
熊谷秀樹村長の証拠
令和4年5月13日、この裁判の最初の期日が開かれました。本来ならば二度目の期日ですが、下平弁護士が「まだ依頼されたばかしで訴状の確認が取れていない」などを理由とされ、最初の口頭弁論が開かれなくありました。(下平弁護士は阿智村の顧問弁護士でありましたよね。だとすれば、時雄の請求に応えて6千万円もののれん代を支払うに、川島弁護士をに依頼したのはなぜでしょう?顧問弁護士でもないのにね。それに200万円もの弁護士費用を支払っていますが、下平弁護士の弁護料は、2,30万円です。このようなおかしなことが行われて税金が使われましたが、このことを問題としない村民はなぜでしょうか?理解に苦しみますが、赤い村であればそんなものでしょう。不正を追及する共産党が不正をやっているんですからね。)
この日の期日
反論してきましたよ下平弁護士はね。「契約して購入した」「時効取得」この二点について証拠をつけて主張してきました。これも当たり前の反論ですが、偽造契約書において購入を正当出来るのであれば、世の中何でもありになっちゃいますね。こんなバカなことを下平弁護士は反論としているわけではありませんが、時効取得(20年以上経過しているため)を主張するには、契約していたとの証拠が無ければでませんので、偽造契約などではないと、一応そのように主張しているのです。
織り込み済
他人の土地を行政と任意団体が売り買いすると言う前代未聞の犯罪であるが、この犯罪をどのように証明すしたらよいのかと考えていた。たしかに、平成7年の売買契約書が唯一の証拠であるが、この契約書が表に出なければ何の意味もないし、犯罪そのものも時効と言われても仕方ない状態でもあった。使い道に困り果てていたが、思わぬところでこの契約書が表舞台に登場したのである。令和4年5月15日
まさかのまさか
この契約書が盗伐裁判に有利に働くと考えるあたりがお粗末だが、まさに最高の舞台でこの契約書が表にその姿を現した。今一度、その契約書をご覧いただき、じっくりとその異常性に気づいていただきたい。 捏造契約書 クリックしてご覧ください。
展開の妙味
常識が有れば一目瞭然でしょう。任意団体が土地の所有ができるのであれば、法務局も民法も必要がない。その団体がまた財産区と来たもんだからいたって悪質な企みであるに、これを堂々として契約書とするに、岡庭一雄も熊谷秀樹も全く大したものである。毒を食らわば皿までもの心境なのか、全く理解できない。
この契約書は乙第3号証として、被告阿智村の証拠として提出されたものであるに、その反論もまた、「契約書が有る」であった。たしかに阿智村が購入したとは事実であって、阿智村も当然に支払っていると思うが、この契約書において支払いが出来たとなれば、それはそれで大問題である。熊谷秀樹がこの契約書を私に提供するに、気になることを言っている。「阿智村で購入した経緯はない」とね。これを事実とすれば、この契約書は全くの偽造となることだ。今更阿智村の支払明細は記録として出て来ないと思うが、本谷園原財産区への入金記録が有れば、それはそれで確かに買ったとの証拠となるだろう。阿智村が本谷園原財産区にそれを求めることは簡単であろうが、支払われていないとなれば、藪から蛇であるが、さて、何が事実か嘘なのか、このあたりがこれからこの裁判で明らかになっていく。幸いに、この裁判は公開停止とならなく有るに、しっかりとダイレクトでお知らせしていこう。令和4年5月17日
認める阿智村
財産登記が出来ない任意団体、不動産を購入することが出来ない財産区、どれをとっても成り立たないこの契約書に、下平弁護士も弁護するところに無いようだ。だからして、この契約書を被告の証拠として提出されたのは、早く言えば開き直り、「財産区と契約して何が悪いんだ!」ということなのだが、この契約書を原資として、「時効取得」を主張するのが目的なのだ。この時効取得、盗伐裁判でも全く同じ展開がみられたが、それは被告渋谷晃一が、「伯父平川成泰が渋谷ゆきゑから購入したものだ!」として、時効取得を主張したのである。だが、この事を証明する契約書や領収書が無いことで、あっさりと退けられている。分かりやすく言えば“嘘”であって、渋谷晃一の汚さが露呈したのであるが、今回は、同じ渋谷ゆきゑさんの土地を購入している阿智村が契約書を証拠として出してきた。
制約されない
原告弁護士が通知書において熊谷秀樹村長に話し合いを求めるに、「契約書が有る」を理由として拒否してきた。それに対してもう訴えましょうとする原告弁護士に、今一度話し合いを求めてくださいとお願いしたのは私である。その理由は、契約書の取り扱いが不明であったからだ。原告弁護士はそれに応えて熊谷秀樹村長に二度目の通知書を送付したが、その内容は、「当方はその契約書に拘束されておりません」であった。拘束されていないは、本谷園原財産区との契約書は関係ないとの宣言であって、その文面が何を意味するのかは熊谷秀樹には分からない。だが、下平弁護士にははっきりと分かることである。
村長は偽造契約書を作成できる
開き直りがここでも出てきたが、ここで操の裁判の原告弁護士が、「村長であれば偽造契約書を作ることは出来る。ただし、契約書の内容が捏造された物であり、その契約書において金員が移動していれば、それは犯罪だ」を思い出せば、下平弁護士が偽造契約書を証拠として時効取得を主張することは出来ることなのだ。ようは開き直り、平成7年に契約書を交わし、阿智村はこの土地三筆を買っているから、時効取得は成立するのだと言っている。令和4年5月19日
必ず争われる事項
時効取得徒過善意取得とかは、不動産における訴訟においてはつきものであって、ここが事前に打ち崩す状況に無ければ訴えることは困難である。
他人の土地であっても、20年使用すれば自分の土地になる。こんなバカげたことが現実になるのが時効取得なのだ。これを分かりやすく説明すれば、泥棒であると言うことだ。たしかに、人の土地を自分の物にするのであるからそれは泥棒だ。泥棒とは盗人のことで、他人の土地を盗んだことになる。盗まれても良い土地であるならば、そして20年も経過すれば致し方ないかもしれない。だが、泥棒を地方公共団体がやっては、いくらなんでもまずいだろう。
世間が知らず
本谷園原財産区と阿智村とが、渋谷ゆきゑ・薫さんの土地を売り買いした契約書が有る。これは阿智村が泥棒したとの証拠であるが、泥棒の時効は7年であるに、それは遠い昔の話になってしまった。地方公共団体が泥棒するなどありえないことだと思うのは世間であるが、法律では行政も民間も無いことで、すべてが法の下に平等である。
下平弁護士がこの契約書を証拠として、「この日から阿智村が占用してきた」と、時効取得を主張してきたのである。法律的に「阿智村が泥棒した」とされても、世間がそれを知らなければ、まったくに問題とならない。だからして、恥も外聞もなく、時効取得を主張するのである。
むなしくなるような話であるが、これを知らずして訴えるほどお人好しではない。平成7年の話になるに、今年で27年も経過したことで、当然時効取得は主張されるものとして準備している。だが、何もこちらの手の内を見せることでもなければ、本来の目的も違うところにあるからして、賃貸料の請求を10年分として、土地明け渡し請求と併せて提訴しているのである。令和4年5月21日
ヘブンスの答え
飯田裁判所に調停をかけたのは「私が購入した三筆の土地に賃貸借料が支払われていない」であって、その相手方は、ジェイマウンテンズセントラル株式会社白澤佑次社長である。白澤佑次は当然として調停に出向かなくあったが、裁判官に対して出て来ない理由は「お借りしていない」である。この時に、白澤佑次が調停に出向くならば、裁判官には「借りています」と言ったであろう。それは、裁判官の前で嘘を言えないとするものと、実際にお借りしているからだ。考えてもみろ。阿智村が村道とすることは構わないし、村道としても個人の土地を賃貸借するは全国どこにもあって、また、お借りしていても賃料を支払っていない土地も多くある。当たり前の状況としてあるが、さすがに国道や県道はその所にない。それは、村道の新設や拡幅には「提供」というおかしな慣例があるからである。
証拠が無い
ヘブンスの白澤佑次を相手として調停したのは、白澤佑次の出方を確認したもので、白澤佑次を相手として争うところにないからである。とにもかくにも阿智村はこの道路を村道としていることで、訴訟の相手は阿智村であると弁護士も確認しているが、白澤佑次がお借りしているとなれば、村道であって村道でないと言うことになる。村道をヘブンスそのはらが借りることはないからであるが、だが実際は違うところにこのからくりがあるのだ。
時効取得の無効
時効取得は当然主張されるとして、「10年間の賃貸借料」を請求したのだが、その意図を下平弁護士は当然分かることで、「契約書が有る」として契約書が証拠として提出された。以前公開した、本谷園原財産区との契約書であるが、契約に至る経過の復命書まで添付してきたのには少々驚いた。そしてその復命書は、勝野公人前議員の書き込みであるが、以前公開した復命書とは少し様子が違った。これは正直、私には最も必要な文書となることだが、当然にこの裁判でのことではなく、大きな犯罪の証拠となる物だ。令和4年5月22日
手薄な反論
時効取得だけで反論できるなどと下平弁護士は考えていないことは、時効取得も主張できない訴訟も併せて行ったことにある。どのような訴訟を合わせて行ったのかと言えば、私の田んぼに、村道拡幅が了解もなく行われていたからだ。その田んぼとは、空き缶の不法投棄や選挙妨害ビラが置かれていた田んぼである。その拡幅工事が行われたのは平成18年頃だと言うが定かでないことに、阿智村は事業年度を明確にしていない。その理由は、拡幅した部分に村税を賦課し続けていたからだ。村道を拡幅して個人の土地を占有するのであれば、拡幅した部分に賦課しない行政上の手続きが取られることだが、それを怠っていた。まあ、怠っていたと言うより、わざとそうしたのだと言えるのは、拡幅したほかの土地については無課税処置がとられているからだ。
20年以内
この事件について阿智村は時効取得を主張できなく見当違いの主張をしてきた。道路拡幅は自治会の要望であって、自治会から買収土地代が支払われていると言う。とても??な反論であるが、自治会からの要望だとするに、私が智里西自治会の役員であって了承していると来た。私が自治会の役員をやったのは平成17年であるが、その時はまた園原部落の部落長でもあった。私が部落長なら園原部落に話が来るもので、自治会が勝手に要望することではないが、その様な反論の意図がどこに有るのか私には読めている。
平成17年の智里西自治会は、澁谷博亮(共産党)が自治会長で、熊谷時雄が会計である。村会議員が自治会の役員をやることは出来ないと言えば、「悪いか!?」とのたまい、議員が会計をやれないと言えば、それは横を向いて無視をする。なぜ時雄が自治会の役員になるのかと言えば、当時は部落長が自治会の役員も兼ねていたからで、平成16年12月の部落会で私が部落長になったとの話を渋谷吉彦から聞き、私が自治会へ行けば改革されるとの恐れがあったからだ。私は常々言っていた。「部落会で1万2千円も徴収するに、自治会で同じように1万2千円も取ることはおかしい」令和4年5月24日
少し自治会の話し
今までも書き出したが、時雄がつくった自治会のあらましは、多額の自治会費を徴収して、当時80万円以上の預金を持っていた。「自治会の役割とは何だ」「自治会が会費を貯金してなんとする」「会費は他の自治会と合わせて3千円にせよ」が、私の改革案であった。
阿智村の自治会は岡庭一雄村長が共産党会議と同じ形態を模写してつくり上げている。(村会議員選挙を例にとれば、自治会が中心になって候補者を選別して選挙運動をしている。これ自体が選挙違反だと村民は気づいていない)
当時、私は岡庭一雄村長の自治会構想自体を批判して反対の立場にあった。そんな私が自治会の役員になると言えば、時雄は何としても自治会役員にならなくてはと、部落で手を挙げて出てきた。村会議員が自治会の役員になると言うのに、そこに疑問を持つ者が誰も居ないことに驚くが、今振り返れば、その程度の住民たちであるということだ。まあ、議員選挙を見れば何も西地区だけでないと呆れるが、だからしての赤い村なのだろう。
20年以内
自治会の要望において村道が拡幅されたの反論は良いとしても、被告は阿智村なのだから「村道〇〇線拡幅工事」との事業実施報告書を掲示すればよいことだ。少なくとも村内業者が施工(ユーチューブで施工業者ががコメントしています)するに、事業書類が揃っていないはずはない。事業書類において「熊谷典章氏から提供された」との行政書類を証拠として反論すれば、この訴えなど吹っ飛んでしまう。なぜそれが出来ないのか? と言えば、熊谷典章はそれらの話を一切聞いていないからである。確かに介護は受けていたが、ボケてはいない。何よりも決定的なことは、拡幅した部分の土地所有者は私であって、そして17年間税金を支払ってきていることだ。今から、17年前であれば、時効取得も通用しない。令和4年5月26日
平成18年の部落長
私が自治会役員で道路拡幅を地元要求事業だと言われるに、私はその話を知らない。仮に、その様な書類が出てきたにしても、平成17年に要望したのであれば、事業実施は平成18年度と言うことになる。この話が良く分らない読者に、この部分のみを先に公開します。まず、訴状をご覧ください。
訴 状
長野地方裁判所飯田支部民事部 御中 令和4年1月21日
第3 本件土地1乃至4の占有状況 2 本件土地4の占有状況
(1)原告は、現在、本件土地4全部から本件土地4を除く土地を田として利用している。
(2)原告が本件土地4の林地である3482番9に植えていた樹木が、被告により無断で伐採された件で、令和2年4月頃、飯田警察署と被告建設農林課職員2名とで現地確認を行ったところ、本件土地4に道路が拡張されていることが判明した。
(3)以上のとおり、被告は、本件土地4に道路を拡張し、本件土地4を占有している。
第4 損害
2 本件土地4の損害について
本件土地は、本来であれば、原告が、田として利用し、コシヒカリを栽培してもうけを出しているはずであった。
本件土地4の面積は76.5㎡であり、収穫高は約0.8俵である。そして、長野県における5kg当たりの単価は2195円であるところ、1俵60㎏であるので、本件土地の収穫高の0.8俵の年間の価額を算出すると、2万1072円となる。
60㎏÷5㎏=12 12×2195円=2万6340円 2万6340円×0.8俵=2万1072円
被告は、現在に至るまで不法に占有を続けているのであるから、原告に対し、少なくとも10年間の収穫高を支払う義務がある。
従って、被告は、原告に対し、2万1072円×10年=21万720円の支払い義務を負っている。
以上が、訴状でありますが、この土地4とは、熊谷和美(操の甥)の家の前の田圃であります。拡げる必要のない道路をなぜ拡げたのか? なぜ私の土地だけが無課税処置がとられていなかったのか? その辺りの裏事情をこれから明らかとしていきます。令和4年5月27日
誰が計画したのか?
熊谷章文ユーチューブの「佐々木幸仁副村長の不法占拠、操家族の不法投棄及び煽り運転」を先にご覧いただくと、何となく見えてくるものが有ります。まず、このユーチューブタイトルにあるように、「佐々木幸仁副村長の不法占拠」でありますが、この拡幅工事は佐々木幸仁の陣頭指揮で始まっております。必要な道路拡張工事であれば、前年度から事業計画を議会に諮り、計画図と事業費を説明した上で、「地主にはこのように了解を得ています」とするものでありますが、これらの一切を行っておりません。佐々木幸仁副村長が在る土木業者に拡張計画図を書かせ、いきなり工事に入っております。
財産区の地代横領
以前にも書きだしましたが、信濃比叡本堂が完成し、園原ふれあい館が操の物とされ、門前屋が豆腐製造及び飲食店として生まれ変わりました。豆腐加工機器設備の一千万円調達は、伍和丸山た地区館に設置されるべき物を、熊谷操議長岡庭一雄村長の画策で門前屋の物となった経過も書き出していますが、それほどにでたらめな行政が行われていたのです。なぜ操にこれほどまでのことを岡庭一雄が行ったのでしょうか? なぜ時雄は村会議員としてこのことを了解したのでしょうか? このことに疑惑を感じない者は、お馬鹿か仲間内か、それとも他人事として見ている連中でしょう。
操は財産区の地代横領の画策者ではなく、それらの悪事は時雄と渋谷秀逸と岡庭一雄の間で進められていた。それらの事実を知ったのが、園原資料館が園原ビジターセンターに変わった官製談合の少し前である。俺も仲間に入れろとするは操のやり方でもあるが、それは時雄が許さなくあった。だからしての条件に、「園原ふれあい館を払い下げろ」から始まり、豆腐加工機1千万円の横取り・改修工事の補助金1千5百万円・ソーラーシステム設置と、ありと、考え付く要件のすべてを達成しているのだ。令和4年5月28日
観光バスの乗り入れ
ホテル山口が操に協力するは、すべて金になったからだが、その裏では、コクサイの石田をライバル視していた。その石田がヘブンスそのはらを立ち上げたとなれば、それは一層「園原の開発は俺がやる」が強く腹の底にあった。園原の開発は私の父との約束事であったが、そんな父が病に倒れれば、そそくさと操に乗り換えたと言うわけだ。まあそんなことはどうでも良いが、門前夜に客を呼ぶにはどうすればよいかが課題であった。
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