PARTー1では佐藤健と牧野光郎の確執として始めたが、飯田荘の契約解除による裁判の紹介ばかしで二人の確執は何も書けなかった。PARTー1の続きとも考えたが、あまりに分かりづらいので新たなコーナーとして始めます。が、そうはいっても、やはり飯田荘の裁判が公開停止のままで判決を迎えたことと、敗訴の結果において控訴に至る経過を読者に伝えなくては、佐藤健市長の思惑が見えてこない。このような理由からして、まずは、裁判記録を公開しながら、二人の新旧市長にどのような確執があったのかを書き出したいと思います。
章設計の訴え
訴状の趣旨は「設計料を支払え」であります。飯田市と章設計は、飯田荘新築工事の実施設計業務の委託契約を交わしたことで、実施設計業務にとりかかったところ、飯田市が言うところの「基本設計」に、不良部分が発見された。市はこれを認め、その修正は計画平面図(平面プラン)を章設計が作成して打ち合わせを行うとされたが、その翌日になって市はこの修正を否定し、基本設計通りに設計せよと迫られた。担当課である地域計画課長に計画平面図を提出し、その説明を行ったところ、事業課である長寿支援課長が説明を中断させたことで、地域計画課長から、契約書18条に沿って提案書として提出せよ指示された。提案書を提出したが、地域計画課の回答は、基本設計に添うことを約束し、その旨の承諾書を提出せよとされた。それらの指示に従うことなく、市長に陳情書として提案書を提出するとしたところ、健康福祉部と建設部が提案書の説明を聞くとされ、説明と話し合いが行われた。その翌日に建設部長が突然来所され、基本設計を誰が作成したかの確認が取れないと話され、当社の提案を確認された。その後、建設部長は再度来所され、「章設計の提案はすべて受け付ける」「基本設計からやり直してもらっても構わない」「基本設計料も支払う」「工期も章設計の都合で良い」「相向かいの居室だけは飯田荘の希望なので残してくれないか」と話された。これに「基本設計料は不要です」「工期はその都合で遅れた21日間の延長で構わない」「居室を東側に向けるのは飯田荘の希望です」「今後は、監督員と飯田荘の担当者と当社の三人で進めさせてください」とお願いした。飯田市の計画平面図にそって設計は進めていたところ、ボーリング調査を行うことに監督員の承認が取れないことで調査が行えなかったが、建設部長が監督員に注意したことで着手できた。だが、ボーリング調査を始めたところ、監督員は突然ボーリング調査を中止させた。監督員から「工期が近づいているので成果品の打ち合わせを行いたい」と通知があったが、何度電話を入れても数日間連絡が取れなくあったので、直接地域計画課長に成果物を提出した。成果物の提出後10日以内に検査が行われるのは契約条項で記されているが、一月以上行われないことで、請求書を提出した。
以上の内容をまとめたのが訴状で有ります。令和5年3月6日
飯田市の反論
成果品が契約工期内に提出されなかったことは契約不履行であるため、契約を解除した。これが反論であるべきだが、契約解除通知は契約書にある契約工期終了後の二十日後であった。その通知を内容証明で郵送したというが、当社が留守で郵便局に一週間据置されことで普通郵便に切り替えて二十日後に届いたようだ。だからとしても、当社は契約解除のことは知らないが、成果物は契約工期満了の6日後に提出しているが、土日を挟んでいることと、成果物について打ち合わせをしたいとの監督員に提出前日まで連絡がつかなかったのを理由とした。
被告飯田市の準備書面
口頭弁論が開かれたが、早速に裁判官は裁判の公開を禁じた。行政相手ではよくある話だと聞くが、裁判が公開停止になる理由は『著しく社会秩序を乱す恐れのある場合』しかないことで、それは万が一飯田市が負ける場合を示していることになる。まあそれはともかくとして、被告準備書面をご覧あれ。飯田市準備書面1 クリックしてご覧ください。
裁判ですので、互いが主張を繰り返すものですが、それらの主張と反論はこの様な準備書面においてやり取りをするのです。当然として、原告も被告も十分なやりとりで準備書面は幾通も行われていましたが、ここで原告側の弁護士に思わぬ状況が生まれてしまいました。それは、「緊急入院」というアクシデントです。個人情報になりますので詳しく書けませんが、この病気にて半年が遅れ、その後にもまたコロナ感染が二度も有り、併せて1年もの間が空いてしまったのです。もはやアクシデントでは済まされない状況にて、思うような打ち合わせや準備書面が出来ず、そんな中ですでに証人尋問へと進んでしまいました。令和5年3月8日
都内弁護士の不便さ
いま行われている裁判は、ズームにおいて進められますので遠方の弁護士であっても、また原告と別々でも裁判期日に参加できますが、コロナの真っただ中においては、電話期日しか行えませんでした。当然として私は参加できず、何がやり取りされていたのかは、弁護士からのメールでしか確認できませんでした。その様な状況にて審議がどれほど費やさされたのかも知らずに、裁判は終結へと進んでおりました。弁護士が言うところの論点は「契約延長の合意」が有ったのかどうか、そこが最大の焦点だという。ようするに、木下悦夫建設部長が平成28年12月28日に章設計に来て、「章設計の提案はすべて受け付ける」「基本設計の費用も払う」「工期はいつまででもよい」と話したことが事実と認められれば、章設計の訴えは通ると言うことだ。
飯田市の反論
工期延長の合意が焦点になるのは以前から分かっており、それには熊谷泰人市会議員の証言しかないと判断していた。そこで泰人に証言者と成るようお願いしたのは、裁判が始まって半年後の事であった。市の不正を質すと意気込むんでいた泰人は、その不正の深さに恐れをなし、また他の議員らから四面楚歌とされたことで意気消沈していた。そんな中で証言を依頼すれば、「俺は章設計の立場にあって証言者になれない」と半泣きになった。相当に精神的に落ち込んでいた。やむを得ずとして、証言は無理だと弁護士に話せば、やはりそれは厳しいという。そして月日が流れるに、今度は弁護士の方が病気になったというわけだ。そんな中、「泰人とは元通りになった。証言も取れますよ」と弁護士に連絡していたのだが、病気のせいか、コロナの後遺症か、それとも多くの裁判を引き受けている書面に紛れていたのかはともかくとして、弁護士から「聞き逃してごめんなさい」と話されたのは、証人尋問が終わった後であった。令和5年3月10日
証人尋問
正直な話、何も反論できない中で証人尋問が始まるに、私もまた証言者として法廷に立てることで、そこで陳述書のまとめに入ったが、そこであることに気づいた。まてよ、これらのことはすべて書き記し、弁護士に渡してあったではないか。なのにいまさらとして、何を証言するというのであろうか。たしかに陳述書の作成には慣れていたし、まとめることに困難はない。しかし、証人として何を証言すればよいのかと、焦点がぼけていることに気づいたのだ。どのようにまとめればよいのかと迷うに、そこに、思ってもいない展開がまっていた。被告側の陳述書が先に届いたのである。
被告証人
このころ、被告側からの証言者が決まったと言う。「原章さんが被告側の証人のようですが」工期延長の合意については木下さんだと思いますので、木下さんの証人を求めますが、他にどなたか請求する証人はおりますか? いつもいきなりな連絡が来る。この弁護士の特徴なのかと思うが、即答するに、「原章は業務妨害について質問してください」と言えば、「それはあまり関係しませんよ」、「それは分かりますが、原章にはほかに聞くことが無いですよ」、「事業課だと主張されておりますので」、「事業課ですか、でも、ボーリング調査を中止させる権限はないでしょうに」、「それは検討します」そこで、最も証人に必要だと考えていたのは、遠山広基前地域計画課長であった。噂では、病気になって入院したが、精神的におかしくなって辞職したという。なぜおかしくなったのか? 深刻な病気でおかしくなったのか? いや、話しはそんな単純ではないと感じた。それは、「なぜ成果物を受け取ったのか」の批判が遠山地域計画課長に向けられたと聞いていたからだ。気が小さくて誠実な人であれば、そんな責めに追いやられれば、そんな中で大病を患えば、精神的におかしくなっても不思議な話でないと私は考えていた。市が遠山広基を証人にしないのであれば、遠山広基が出てきたら困ると言うことになる。令和5年3月12日
被告陳述書
「被告側から証人者の陳述書が出てきました」として、原章と木下悦夫の陳述書がメールにて送られてきた。とても面白い陳述書であるが、ふたを開ければ、下平弁護士が指導して作成したと、証人尋問において暴露されている。陳述書を下平弁護士が指導した? 確かに初めての経験であれば、その書き方としても教えてもらうはあることだが、内容に修正を加えたとなればいただけない。何をどのように言い間違えたのかは、原章の証人尋問と、この陳述書に食い違いが出たことによる。さて、何を言い間違えたのか、その辺りは証言の重要な要点であるに、陳述書を読まなければ始まらない。まずは、原章の陳述書をご覧あれ。原章長寿支援課長陳述書 クリックしてご覧ください。
原章は豊丘村だったのですね。聞くところによれば、ある大学の法律学科を出た自称エリートのようです。法律に詳しいとして、章設計への契約解除を画策したようですが、この陳述書ではその片鱗が伺えません。まあ、佐藤健は東大ですから、足元にも及ばないでしょう。私も含めてね。その様な状況からすれば、章設計への契約解除は、やはり佐藤健が副市長として決めたと思われます。そこでですが、牧野光朗と佐藤健の確執ですが、独断で契約解除をしたとなれば、やはり、牧野光朗市長の立場として、何かのきっかけにはなったでしょうね。令和5年3月14日
不要な証言者
弁護士は、「原章の証言は必要なし」と、決めつけていました。ようするに、原章に質問することは特にないというわけです。原章は業務妨害したではないですか!?それを質問したらどうでっすか? と言えば、「工期の前日にボーリングでは間に合わないとの理由が有ります」と、聞かされていない話が出たが、原告弁護士の発言とは思えない。そう、被告の反論に対し何も否定していなかったのだ。弁護士に言わせれば、工期延長の合意があればボーリング調査の妨害は主張できるが、合意の確認が取れなければ、原章に質問しても意味が無いと言うわけだ。そうは言っても業務妨害を主張しなければ、原章の言い分を否定できないじゃないですか、と食い下がり、では、何を原章に質問するのですか? と聞けば、「契約の事業課であるかです」と、さらりと言ってのけた。そうか、ここでピンと来たのは、「地域計画課に契約に関する権限がある」を主張していたのを思い出した。それは当然に、平井監督員や木村係長が「実施設計しか発注していない」と当社に圧力をかけたことにある。発注に言及した者が地域計画課であれば、必然的に地域計画課に契約に関する権限があるとなる。これを被告弁護士が盛んに「事業課は長寿支援課だ」「契約書に関する権限は長寿支援課にある」と主張していたことを思い出した。
原章の陳述書の内訳
やはり、原章は冒頭から「建設部に、…契約や契約変更などについては行えません」と、否定している。ここで何を言おうとしたのかは、「木下建設部長が当社と交渉をした事実」を否定するための前哨戦である。木下部長は、章設計の提案をすべて受け付けるとし、「工期はいつまででもよい」とした。その上で、「相向かいの居室は飯田荘の要求だから、それだけは聞いてくれないか」と発言している。ここで確かに工期延長を了解していることは、契約の変更を示唆したことになる。弁護士が言う通り、「工期延長の合意」が有ったのかどうかが、最大のポイントなのだ。木下部長が当社と交渉したのは事実だが、それを木下部長は否定するしかないのであって、そのために、「建設部に契約の権限はない」と、否定していることになる。令和5年3月16日
原章の証言台
たしかに、原章に質問するは、契約の権限は建設部に無いのかであって、それ以外には何もないとの意味がようやくと分かった。それであれば、木下悦夫もまた、同じことを陳述することになる。要するに口裏合わせなのだが、被告弁護士の作戦は、「木下悦夫の章設計訪問の理由」をぼかすことなのは間違いない。木下悦夫が契約に関する発言をしたにしても、「契約に関する権限は事業課の長寿支援課です」「工期延長は契約変更を示します」「木下建設部長が何を話したにしても契約に関する権限は有りません」との筋書きを立てるためだ。ここは見えていたが、こちらの弁護士はノー天気であって、「質問時間(15分)が気になり、すべて聞けませんでした」なんて、二つばかしの質問で終わらせたのは、原章の受け応えに被告弁護士がストップをかけたからです。
緊張した面持ちで裁判官の前に立つ原章は、原告弁護士の尋問に戸惑うことなく答えていたが、二さんの確認をした中で、たしかに陳述書との食い違いが出た。その時である。被告弁護士が立ち上がり、原章に駆け寄って「この陳述書は私が原さんの証言をもとにまとめた書面です。今の発言は、証言と違いますよ。もう一度確認して訂正してください」この状況に驚くとともに、陳述書を弁護士がまとめたとの発言に、え? 弁護士が陳述書を作成した? そんなことが出来るのか? と、違和感を感じたのだ。私の陳述書は一字一句自筆であって、その内容も弁護士に相談したものではない。弁護士に確認したのは「これで良いですか?」であって、弁護士はそのまま提出している。それが、「陳述書は弁護士がまとめました」などの理由で、原告弁護士の質問を遮るのですから、よほどまずい返答であることはたしかだ。そんな程度で発言を撤回出来るのことに驚いたのです。(これらの経過と撤回された内容は後日書き出します。)令和5年3月18日
木下悦夫の証言台
「記憶にありません」なんか、一昔前の、国会でのひとこまを見るような情景が浮かんできた。予想はしていたが、何か小説の世界にも似た現実感の無さである。記憶に有りませんが、まだまともな言葉であると思えたのは、木下悦夫の「覚えていない…」が、か細く聞こえたせいであろう。覚えていない? おぼえていない 何を覚えていないというのであろうか? しっかりと、章設計に出向いたことは覚えているではないか。ここで、木下悦夫の陳述書を提示します。木下悦夫陳述書 クリックしてご覧ください。
章設計を契約解除したことで、建設部長から副市長に大出世した木下悦夫の証人尋問は、それはそれは酷い有様でした。令和5年3月20日
一昔
「退職して長いので、昔のことは覚えていませんが”…」とても良い枕詞ではないか。この言葉から始まった木下悦夫の証人尋問、すでに記憶にありませんは始まっていた。この言葉に驚きはしないが、裁判官は少し違っていた。「そんなに前のことですか?」いきなりな尋問であった。初めて証人台に立つ木下悦夫には分からないだろうが、冒頭からして裁判官が発言することは無い。ここで戸惑ったのか、「あっ、えっえっ、私は辞めたので…」少し間をおいて、「その年に辞めたんで…」いつ辞めたのかと確認されるに、「平成29年の3月で退職しています」
これは全くの嘘である。確かに飯田市の退職年齢は59歳であるが、退職して一年間は再雇用されるのが習わしで、その一年間は公務員としての籍がある。これは裁判に直接関係ないからしてこのような嘘も通用するのだが、言い回しとして退職したは、記憶にありませんに繋げる方便であろう。59歳で退職し、60歳の一年間は公務員として再雇用、そして61歳に副市長になるに、そこで昔のことは覚えていないは無いだろうが、言いたくないことは覚えていないで乗り切れは、被告弁護士の指導である。これらを承知して証人尋問する原告弁護士は、「木下悦夫氏の証言が必要です」と請求していることで、何を聞き出そうとするかは「章設計へ出向いたのはどのような理由ですか?」しかない。一番重要な「工期延長の合意」について尋問しても、答えるはずはないからだ。しかし、敵もさるもので、「 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない旨を誓います。」との宣誓であっても、記憶に有りませんは、嘘でも偽りでもないとなる。答えるはずが無いと分かって尋問するは、証人の口の滑りを期待することであって、冒頭からして「覚えていない」で始まれば、原告弁護士は「工期について話し合われましたか?」などと、直球尋問はしていない。何を質問するかは聞いていたが、どういう訳かいくつかを飛ばしてしまった。後での話だが、やはり時間が気になったとの言い訳であった。確かに被告弁護士は老練であるし、行政という強い立場にあることで、もはやこの裁判の結果は見えていた。令和5年3月22日
認証調べ
民事においての証人尋問は、相当なる場合を除き儀礼的である場合が多い。何を言わんかは、判決は既に決まっていると言うことだ。だからして、証人尋問に何を求めるかは、証人の口の滑りに期待することになる。はたして、被告側証人に、口の滑りは有ったのだろうか? 木下悦夫に何を尋問したいのかは、当然工期延長の合意の話である。合意が有ったのか無かったのか、が、あまり必要ないことは、木下悦夫は無いと言うし、私は有ったと答えることになる。押し問答であれば答えは出ない。ならば、木下悦夫に質問するのは、「平成28年12月28日に章設計に出向いたことは間違いありませんか?」から始まることだ。木下悦夫は陳述書の中で「熊谷章文氏と4回あった記憶が有ります。」として、章設計へ出向いたとは言っていない。しかし、章設計へ出向いてきたことは4回あり、市庁舎内で提案の話をしたのが一度ある。だからして、4回会ったは違っているが、そこは攻めるところでもない。問題は、「どのような用事できたのですか?」で、あって、そこに対する木下悦夫の陳述書は、「工期延長の検討するよう…」とあり、工期延長の話をしたことは認めている。しかし、「社長は同席していない」と否定していることは、契約事項に関する権限がある社長は居なかったと否定することで、自分も契約に関する権限は無いと主張していることになる。これは、建設課(地域計画課)に、契約に関する権限は無いと言うことだ。これほどまでに契約権限にこだわるのは、木村理子係長と平井隆志監督員が「実施設計しか発注していない」を理由として、章設計を恫喝したことにつながる。この二人が実施設計の発注に言及すれば、この二人にも契約に関する権限があることになる。
ピンボケ
このように、契約に関する権限は長寿支援課にあって、建設部や地域計画課になと執拗に反論するが、では、市長に確認を取って提案書に返答しますとした、遠山広基地域計画課長は、市長不在でも回答書を発行している。これは契約事項にかかわることで、それを地域計画課長がやってのけた。そう、契約にかかわる権限は地域計画課にもあると言うことだ。令和5年3月25日
嘘を暴け
木下悦夫の陳述書には、「基本計画による実施設計をお願いした」とあるが、飯田市の基本的な反論は、「市が作成した基本設計に従え」である。
コメント