タイトル画像は『ヘブンスそのはらロープウェイ基地』です。
他人の土地を無断で使用したとはよく聞く話であるが、無断で売り買いしたなどの話はあまりない。だが、この信じられない話が、日本一の星空で有名な阿智村では当たり前に起きていたようだ。それも売り主が存在しない団体であって、買主が阿智村であるという、全くに耳を疑う話なのですが、これらのことが、なんと30年近く隠されていたことに驚きを禁じえません。しかも、隠されていた犯罪はこれだけでなく、なんと、阿智村が横領していたとの、これもとんでもない話が露呈したのです。どのような横領なのかといえば、区の財産である共有山の賃貸借料を、これもまた30年近く横領してきたのです。行政が横領する? そんなことはあり得ないと思われるでしょうが、それが実際行われたのではないかの証拠が、存在していたのです。
これらの事実を阿智村行政と議会は認めようとせず、議員に至っては「口が裂けても言えない」とか「死んでも話せない」を理由として口を閉ざしています。このままでは阿智村の存続にかかわることで、万が一行政犯罪となれば阿智村は潰され、村民は多大な被害を受けることになります。何とかしようにも手だては少なく、県警に告発するも行政に捜査は出来ぬとされ、国に告発すれば前代未聞の犯罪だと言われる始末で、阿智村は国が潰すとの結論しかでてこない。この社会制度の矛盾にどう立ち向かえばよいのか分かりませんが、身を挺して事にあたれば、いつの日か正義の道は開けると信じます。
盗伐裁判の和解について
無断伐採の損害賠償事件だと軽く見るでないことに、阿智村が不正な補助金の支出を行ったのが、この犯罪の起点となっている。そう、ここでも行政の犯罪にかかわる事件が起きていたのだ。原告は澁谷さんで被告は当時の自治会長熊谷秀二と、自分の土地だと偽った渋谷晃一(貢長男)であるが、三年続いた裁判は、原告の勝利となった。しかし、この判決に不服ありとしたのは、原告渋谷さんと被告渋谷晃一の双方であった。原告は弁護士に勧められたのであるが、その本意は阿智村長への不審に向いており、被告はといえば、相変わらず原告の土地ではないと原告が植えた木ではないを繰り返していた。控訴審の裁判官は土地には触れず、誰が木を植えたのかが焦点であったが、ここに来て和解勧告が三度も行われたのである。令和5年3月7日
和解への道
二三度で終わるとされた控訴審は、以外にも一年続いた。なぜそこまで続いたのかと言えば、確かに被告側の準備書面が途方もなく提出されたことにある。次回期日が始まるというに、その間に準備書面が二通も三通も、それも前日にも提出される始末であった。その中には証拠不十分にて、または内容不明にて被告弁護士自らが取り下げた準備書面もあった。すべての準備書面に目を通し、すべての準備書面に反論するに、それらの準備書面はすでに14通にも達していた。その様な状況において裁判官から和解勧告が三度も有れば、弁護士が傾くのも無理はないかもしれない。だが、澁谷さんは、村長への不審が晴れないとの忸怩たる思いがあると感じた。私が結論するではないが、村長への不審は判決でも変わらぬことで、村長を追求するのは私の務めだと、秀二は犠牲者だと説明すれば、やはり考えるは裁判が終わった後のこと、それが相続した土地の扱いにあった。
感情でなく考え
感情を取り払えば、物事はいたってスッキリするものだ。裁判官の和解勧告は、まさに起点に沿っていた。「互いの争いが土地にあるならば、その土地を処分することで話し合えばよい」そのように私は捉えた。澁谷さんが土地の処分を考えられるのか? ではなかろうか。管理したいの考えが変わらぬなら仕方ないが、手放す気持ちがあるならば、それはまとまる話である。だからして、単刀直入に話をしたのである。
土地を手放す考えになるに、そこに澁谷さんの気持ちが伝わらなくては意味も成さないが、相続した土地の一つが渋谷一統のお墓とされていたことで、そこに澁谷さんは願いを込めた。「石塔は稲武町に移したが、先祖代々のお墓に両手を合わせてきた」と、この願いは和解となれば弁護士から伝えられるであろうが、そこには渋谷一統に対する感謝の気持ちがある。ならばこの先に、私が出来ることは一つだけとなる。令和5年3月9日
お世話になるは地元
相続した土地を手放すに、そこに澁谷さんの考えはない。なによりも、地元の人たちに相談することである。そこに感情を持ち込まないとするは、やはり、地元に先に相談することなのだ。だからして、私は手紙を認めた。そして熊谷義文議員にお願いしたのである。
その手紙を公開します。和解に向けて クリックして御覧ください。
この手紙は当然として、澁谷さんにも弁護士にも渡して了解を得ています。その上で、義文議員に渡してお願いしています。ここまでが私にできることですが、和解はやはり当人同士の問題であって、これ以上踏み込むわけにいきません。しかし、自治会の役員としてかかわった者たちがこれらの経過を理解されて、秀二や晃一とともに対応されることが良いと考えます。
和解案の提出
弁護士はすでに和解案を裁判官へ提出したようである。この手紙を熊谷義文議員に出した後ではありますが、そこには私は何も関与しておりません。どのような和解条件なのか、それは晃一が知るところでしょう。また、和解案を提出したとして、和解になるかはそれぞれの考えに有ることで、もはや手紙の返答を待たずとして、進んでしまったようです。まあ、この手紙は間違いなく晃一に届けられてはいるでしょうが、和解をするに土地の購入が基本となるは理解できたと思います。
手紙の解釈
この手紙を自治会の役員らに見せて相談していただきたいとしたが、おそらく義文議員はそこまでのことはしないと思います。それは、晃一が控訴をしたという理由からであります。自治会で弁護士費用は払えないのを義文議員は認識していましたので、実際に自治会にて弁護士費用を支払っている現状において、過去の自治会役員に相談などしないでしょう。和解するもしないも晃一の問題だと、土地を買うにも晃一が買うものだと、もはや議員が相談に乗るは困難とみているのではないかと感じました。たしかに、和解をしても判決でも、自治会で弁護士費用を払えば、それを見過ごした議員の立場は危うくなります。まして、和解を断り判決にでもなれば、自治会で損害金を支払うと決めていた事実も露呈するでしょうし、そこに新たな問題が発生します。そのことがようやく理解できたのではないでしょうか。
この手紙は、無断伐採の裏事情を端的に書きだしていますが、これ以上もこれ以下も有りません。西の三悪人の思惑を書き記しただけでありますので、その関係者以外に感情が有るはずもなく、誰を責めることも出来ないでしょう。許す許せないを私に向けても構いませんが、三悪人の指示において無断伐採した事実は消えることは有りません。令和5年3月13日
和解案の提出につき、和解になるかどうかは晃一の考えに有りますが、和解でも判決でも結果は出ることであって、どちらになっても後の始末は残ります。近いうちに控訴裁の期日が有りますが、微妙な時期でありますので、無断伐採の件についてはしばらくお休みさせていただきます。
アーテリー道路は村道
村八分の裁判において、操の横領の件につき、操の取り巻き連中(村八分被告)が、「横領が本当なら警察が動くはず」だとか「横領なら村が動くはず」などと、まるで小学生並みの意見書が提出されていますが、ヘブンスロープウェイ基地に続くアーテリー道路に係る地主たちも、まったくに村八分の被告らと同じ程度か、それ以上にあくどいかではないか。村に土地を売って賃貸借料ももらっているのだが、それが犯罪であることに気づいていない。「村に土地を売っていない」などとの言い訳は通用しない。換地費用として金銭を受け取っていれば、村の名義に変えたとなれば、それは売ったことである。その上で、ヘブンスから賃貸借料をもらっているから犯罪でなくしてなんと言おうか!? 税金を払っていれば脱税にはならぬが、換地費用として持ちいれられた金員が契約金(保証金)の一部だとなれば、これは横領犯罪となる。「換地費用400万円」の契約書は手に入っているが、この金は吉川建設からの支払いとされている。だが、吉川建設が換地費用など支払うところに無い。すべてが時雄の差し金なのだが、この400万円は換地費用はほとんど使われず、行方不明となっている。問題は、平成30年頃に行われた換地と称する行為であることで、ここでの換地費用は、現ヘブンスの白澤祐次社長が用意されていたというが、白澤社長はこの事実を否定している。「契約金が行方不明だ」の事件がそれを証明するが、そのことを含めて白澤社長を問い詰めれば、何一つ発言していない。だが、換地費用400万円で二度目の換地を行った渋谷章行地権者組合長は、「換地費用はヘブンスからもらっていない」「間違えて申し訳ない」と、弁解したようだが、換地費用がどこからの金なのかは一言も説明が無い。ここまでで言えることは、アーテリー道路とされた地主たちは、共同所有の土地と、澁谷ゆきゑの土地を除き、すべて阿智村名義に変わっている。阿智村名義に変えて地主たちに何も得が有ったのかと言えば、400万円を山分けしたことにある。
阿智村は、アーテリー道路に係る土地を阿智村名義にして何も得があるのか? となるが、村道であるとのことと、それらに係る土地が阿智村名義になることに損得は何もない。名義が変わらぬ土地が村道とされているもは、全国どこにもある。新たな改良を加えるならともかくも、名義は何も関係が無い。だとなればことは単純だ。契約金からの400万円を、二度に渡って横領したとの事実しか残っていない。令和5年3月15日
時効の壁
横領犯罪の時効は7年と一応されているが、民事における時効は20年と長い。しかるに、最初の換地に関する横領が20年超えたにしても、数年前に行われた換地が最初の換地に準じていれば、そこにもはや時効の壁は無い。あきらかに刑事犯罪として、換地を行った地主たちは逮捕の対象となる。黙っていれば、私を責めていれば、それで収まると考えていたならば、もはやこれらの地主たちをかばう必要も情けも不要、横領になろうが詐欺になろうが、犯罪に代わることは無い。さんざん忠告してきたが、もはや限界に達している。
三筆の土地が現わすもの
澁谷ゆきゑの三筆の土地が無断でアーテリー道路とされていたことに、これら地主たちの関与は必然的に現れてくる。確かに時雄がやったことではあるが、時雄が進める換地の話しにのったのは地主達だ。これを共犯と言わずして、他にあたる言葉は無い。三筆の土地裁判が進んでいくに、その裁判で何が現れてくるのかと言えば、アーテリー道路とされた地主たちは地権者組合に加入しており、それらの土地をヘブンスそのはらに賃貸したが事実となるのだ。この裁判の勝ち負けに関係はなく、それらの事実が確認されれば、換地と称して阿智村名義とするに、換地費用と称して契約金を横領したことが証拠とともに浮かび上がる。だが、換地費用を受け取った地主たちを裁くのが目的ではない。この裁判の目的は、ヘブンスそのはらから支払われるべき、両区の共有山賃貸借料を智里西地区住民に取り戻すためである。その目的を達成するには、「両区は地権者組合の一員」だと、地権者組合員の地主たちが認めることで、財産区など存在していないと、これもまた西地区住民全員が認めなければならないのだ。令和5年3月17日
助かる道
地主たちが助かる道と、ヘブンスそのはらから支払われる両区の賃貸借料を取り戻すのは、両立することだ。地主たちが何をすればよいのかと言えば、単純に、換地費用として受け取った金員を、渋谷章行地権者組合長に返せばよい。たったそれだけのことだが、その返還のタイミングを間違えば手遅れだと知ることだ。ここに宣言するが、三筆の土地の裁判が終わる前に、両区の権利者として訴訟に至る。そこが最終のタイミングであることだ。
気づかない地主
換地と称して、アーテリー道路にかかる1/3の地主たちは阿智村に名義を移しているが、その時の組合長は佐々木毅文である。時雄の言うまま間に従ったと聞くが、換地費用を受け取っていれば犯罪者となる。そこにきて、名義を阿智村に移しているからして、それから20年経ってしまえば、時効取得とされて、もはや取り戻すことは出来ない。ヘブンスから地代が支払われているとして甘んじていても、その金銭を受け取っていれば、法律上は他人の土地の賃貸借料を受け取っているとなる。ここに契約書とか確認書とか、覚書などの書面が有ったにしても、それらは地代を受け取る権利を証明する書面でなく、換地費用として金員を受け取った証拠になると知ることだ。
今回、渋谷章行の口車に乗って換地を行った地主たちは、時効取得となる20年の間に、「土地を返してくれ」と阿智村と交渉すれば、取り戻すことが出来るであろうか? それは非常に困難である。阿智村に名義を移すのに、換地を理由としても換地でないことは明らかであり、村道だから村の名義にとの村の要請に応えたと判断されるだろう。
そして問題は、ヘブンスそのはらが「村道に地代を支払う理由はない」となれば、村道とされた地主たちは、地代も入らず土地の権利も無いとなる。馬鹿なことをしたもんだとあきれるが、まあ、そのこと自体にも気づかないからして、助ける道は無いのかもしれない。令和5年3月19日
お借りしていない
地主たちが助かる道は一つだけ残されている。それは、このブログを読まれている方が、これらのことを地主たちに告げて、弁護士に相談させることだ。相談料1,2万円ばかし支払えば、どう対処すればよいか教えてくれるだろう。まあ、期待は薄いが、一人くらいは気づく者がいるかも知れない。だいたいにして、阿智村の名義にすれば、それは阿智村からヘブンスが借りていることになる。それが法律だと気づけば、どうすればよいかは分かることだ。
世代の壁
平成6年に地権者組合は設立しているが、なぜ地権者組合が必要だったかと知る者は多く居ない。それは、田舎特有の無学をさすのだが、それでもまとまったのは、「賃貸借」であったからだ。賃貸借が土地区画整理法の制約だと知らなくとも、土地を売るのではなく貸すのであれば、そしてそれが30年も約束されるのであれば、知識がなくとも迷うことは無い。そして地権者組合が設立するに、見識も土地区画整理法も理解できた熊谷恵治氏が組合長になったのであるが、この人が他界したことで、時雄が一気に地権者組合を乗っ取り、換地と称してこれらの犯罪が行われたのだ。今現在、地権者組合のほとんどは世代が変わり、地権者組合の設立そのものを知らずして、また、知ろうともしない浅はかさが、多くの混乱を引き起こしているのだ。盗伐騒動も、まったくにヘブンスの成り立ち、いわゆる地権者組合設立が元にある。なぜかと言えば、地権者組合の設立が、この地区の基準となったからである。ヘブンスが出来た。ロープウエーが出来た。そして新しい道路ができ、駐車場が整備された。この一連の流れにおいて、この地区の価値観が変わってしまったのだ。令和5年3月21日
渋谷章行を相手にするな
毎年恒例で行われていた、地権者組合とヘブンス白澤佑次社長との連絡会議(懇親会)が4年も前から中断されているが、これに懸念する地権者組合員はほとんどいない。地権者組合員はなぜ疑問を抱かないのか? 地代が振り込まれているから気にしないのであろうか。いや、そうではない。アーテリー道路に係る地主たちとそうではない地主たちに問題意識の乖離があるからだ。4年前の懇親会で「換地とは何ですか?」「換地など不要ですよ」と指摘し、偽造契約書を地主たちにも配布した。その時点ではそれらの真意が呑み込めない地主たちであったが、それからも換地と称して阿智村名義に走った地主たちがいた。それを指導したのが渋谷章行地権者組合長である。ここではっきりと、換地行為にかかわった地主たちと関与しない地主たちに分かれたのであるが、換地にかかわる地主が多いことと、すでに換地費用を受け取っていた地主たちは、懇親会が開かれると、また私が乗り込むと恐れをなしていた。たしかにその思惑は、渋谷章行地権者組合長と白澤祐次社長との話であるが、換地の地主たちの追従は、後ろめたさに他ならない。
賦課金の支払い
地権者組合に事務局を置き、その活動に賦課金と称して地権者組合員から地代の数パーセントを毎年振り込ませているが、その会計報告は行われたことは一度もない。この賦課金は時雄の小遣い稼ぎであるが、それに従う地主たちに本谷園原財産区も入っているからして、その集計金額はかなりな額となる。活動しているならともかくも、懇親会さえ開かれないとなれば、事務局などようもない。毎年振り込まれる賦課金は数十万円であるが、その金は渋谷章行と時雄の奥さんの懐に入っているのである。
この様な馬鹿気たことが平然と続けれれるに、それに対して何も言えない地主たちの愚かさにあきれるが、なぜそうなるのかと言えば、やはり換地と称して裏金を受け取った者達が多いことにある。令和5年3月23日
本谷園原財産区
澁谷ゆきゑの土地を、本谷園原財産区が阿智村に売ったとする契約書が存在した。これは相当な犯罪であるが、この契約書が表に出ない限り、また、この契約書が偽造されたと証明できなければ、犯罪として立証できないことも確かである。
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